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地方財政法について

セグロ丼 No.16948

いつもお世話になります。地方財政法第28条の2の解釈についてご教示願いたいと思います。よろしければ、実例などをあげていただければ幸いであります。よろしくお願いいたします。

Re: 地方財政法について

TT No.16959

前橋地方裁判所平成13年(行ウ)第15号
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/19A35FD7E8B9132E4925710A000659DD.pdf

と,その控訴審である
平成16年(行コ)第133号
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060512115339.pdf

辺りが参考になるかと。

原審では28条の2の違法性について判断をしていませんが,控訴審で判断が示されています。
結局は,一律に負担の転嫁を禁止しているわけではなく「負担区分をみだす」かどうかが焦点となるため,個別具体的に判断するしかないような。

国民健康保険税の納税義務者について

きよぼ No.16951

国保担当の初心者です。
事例は、夫が世帯主で夫婦とも国保世帯、過年度分の国保滞納税ありのケース。夫婦は21年8月に離婚。新たに妻が世帯主になった場合、20年度以前分の国保滞納税と21年度の国保税の納税義務者はどのようになりますか。法的な根拠も含めてご教授願います。

Re: 国民健康保険税の納税義務者について

村の住人 No.16955

国保税は、地方税法第七百三条の四に規定しているとおり、世帯主に対しての課税です。
離婚した日以後の国保税の納税義務者は新世帯主となり、離婚前の世帯主は夫ですから離婚前に係る異動が仮にあった場合の遡及課税に対する納税義務者は、前世帯主の夫が納税義務者となります。

確認ですが、離婚後夫は現在同居人なのでしょうか?

Re: 国民健康保険税の納税義務者について

きよぼ No.16956

村の住人さん、早速の回答ありがとうございます。
夫は、現在同居はしておらず、転出しております。

Re: 国民健康保険税の納税義務者について

村の住人 No.16957

今回のケースだと8月に離婚したのであれば、今年度分の7月までは夫が納税義務者で課税、8月からは新世帯主の妻が納税義務者で課税ですね。
滞納分については、義務者はそのまま夫となります。

電話会社の変更について

マグロ丼 No.16875

以前より、通話料金がかなり安くなるということで電話会社を変えようと考えておりますが、その際の契約手法(入札になるんですかね?)について各地方公共団体様の事例をお聞きしたいと思っております。お手数ですが、お教えいただけますようよろしくお願いいたします。

Re: 電話会社の変更について

BCC No.16891

どなたからもレスがないようなので・・・。

2項随契で、契約を更新しました。

官公庁の電話については、単に価格だけでなく、災害時の対応や事故での復旧などの面で検討する必要がありますよね。

複数者から資料を提出させて、総合的に評価しました。
同じ業者と契約しましたが、価格がずいぶんと安くなりましたよ。

Re: 電話会社の変更について

ぺんのすけ No.16902

ちなみにこんなのもありますので、参考まで。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/OPINION/20090209/324420/

Re: 電話会社の変更について

元帳 No.16903

主事が辞めてしまったらどうなるか気になります>IP電話

Re: 電話会社の変更について

マグロ丼 No.16932

2項随契で契約を更新したとのことでしたが、随契理由はどうしているのでしょうか?
質問ばかりですいません。

Re: 電話会社の変更について

BCC No.16949

庁内で委員会をつくりました。
業者に、審査項目と提案書に記載しなければならない内容を提示して、金額も含めて提示させました。
評価項目と点数配分を決めて、審査した結果に基づき業者を決定しました。

金額については、1カ月分の使用状況を提示しました。

公務員の自己研鑽について

悩める公務員 No.16909

いつも参考にしております。
このような場所に投稿してよいものか迷いましたが、アドバイスをいただきたく、投稿することにいたしました。
私は勤続10年になるのですが、ずっと出先で技術系の仕事をしておりました。去年、初めて区役所に配属され、庶務経理の仕事に従事することになったのですが、基本的なことが分からずたいへん苦労し、失敗を重ねてきました。今年も引き続き庶務経理を担当することになったのですが、いまだに基本的なことを理解していなかったり、間違えたりの繰り返しで、この仕事に向いていないのでは、と悩む毎日です。上司からも「今までは大目に見ていたが、2年たってもこれでは・・・」と言われてしまいました。
このまま「足手まとい」「役立たず」でいるわけにはいきません。
こちらで回答をされている皆様は「プロフェッショナル」という印象を受けるのですが、なにか日々の仕事以外に自己研鑽のためになにか勉強はされていますか?お勧めの参考書や通信教育、研修など、ぜひあれば教えていただきたく思います。
また、私は窓口に出ることも少なからずあるのですが、英語がまったく話せないので、英語しか話せない方が来ると非常に対応に苦慮します。皆様の中で、もし「こういう勉強をした」「こういう対応をしたらうまくいった」というものがあれば教えてください。
このような専門的な掲示板できくのも恥ずかしいですが、よろしくおねがいします。

Re: 公務員の自己研鑽について

かるび No.16912

悩める公務員様は、転職ということを考えたことがあるでしょうか。私は常に考えています。しかし、転職にはいつも、実務経験ということが足かせとなります。
公務員は、社会的にもかなり特殊な職業なため、他の職業の実務経験にはなりません。専門学校なり、通信教育を受けるにしても、年齢を考慮して選択されることをお薦めします。
さて、公務員を生業とするのであれば、今の業務に直結する法律や条例をよく読み、条文の一般的な解釈を理解されることが重要です。
条文の裏側を読み取ることではなく、正直に社会のルールとして必要とされて成り立った条文の意味を読み取るように理解されることが一番の近道ではないかと思います。
逆に言えば、法令によって成り立っている自治体の事務は、悩める公務員様の自治体にも誤った処理があるかもしれません。そういった部分を指摘することができるのは、良くできる職員の中でも、職員同士のつながりで生きている職員ではなく、法令をよく読んでいる職員です。
参考書としては、逐条解説くらいでしょうか。

Re: 公務員の自己研鑽について

かるび No.16913

よく読みの部分に誤解があってはいけないので、連続投稿で申し訳ありません。
参考書とした本を、手垢がついてぼろぼろになるくらい読む、法令は毎年出版されますが、通信や専門学校で難関といわれる資格を合格される方は、これくらいは当然ですよ。
一度や二度程度では話になりません。

Re: 公務員の自己研鑽について

財務系初心者 No.16915

 庶務経理という分野は、自治体ごとに事務の進め方が千差万別であろうと思います。
 したがって、事務の進め方についての理解不足についてのお悩みでしたら、参考書はないと思います。
 私の勤務する自治体では、庶務経理についての事務マニュアルを研修担当課で作成しています。これが一番の参考書です。もし、貴自治体にそういうものがないなら、後任の方のためにも、「悩める公務員」様が事務マニュアルを作成されてはいかがでしょうか。一番勉強になると思います。

 事務の進め方ではなく、法令や制度などについての理解不足についてのお悩みでしたら、本屋さんの行政、法律、公務員といった関係のコーナーに立ち寄られることをお勧めします。(区役所にお勤めでしたら、比較的近いところに大きな本屋さんもあると思いますので。)片っ端から手に取り、少しでも役立ちそうなものを見つけてください。

Re: 公務員の自己研鑽について

えんどう たかし No.16916

 ご苦労お察し申し上げます。民間人(公の施設の委託の舞台技術者)ゆえ全くの門外漢ですが・・・従って全くの法律関係一般向けのものです。

 もし、憲法・法学といった勉強を既にやられたのでしたら、行政書士の参考書(伊藤塾編)などが広く浅く勉強できると思います。あと、公務員試験参考書でプロゼミ行政法(石川敏行著)などが行政法分野(とくに行政行為や権限関係)がコンパクトにまとめられていています。
 一般法はこれといってまとまったものは少なく、私の場合、民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法・など大学の法律科で使う教科書と六法、それと各判例集でまかなっています(これは10年位前に購入しました)。
 仕事柄、施設運営や次年度の契約内容について公務員の方(施設管理者様・財務担当者様)と話し合うこともあるので、自治六法(学陽書房)や、月刊地方自治なども、図書館で読み漁っている他、自治体宛の総務省通知(最近のものだけですが)は大体目を通しています。

 なお私は、資格と言えるものは教員免許(それも音楽教諭)と安全衛生責任者くらいですので、殆ど“ど素人”です。
 ただ、高校(商業科)の時の商法の授業でやった民法や、社会科の世界史と政治経済、大学の教職課程でやった法学や憲法が今も結構役に立っています。
 あと、洋々亭さまの 「法 務 の 本 棚」http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/bookshelf/ にも参考書が掲載されていますね(これ→「実は悲惨な公務員 (光文社新書 340)」←泣けてきます)。

 もし、全くの初学でしたら、法学・憲法から始められてはいかがでしょうか。僭越なもの言い、お許しください。

Re: 公務員の自己研鑽について

kayu No.16917

 「日々の仕事」以外であれば、今まで技術職として従事してきた内容の専門書や雑誌をじっくり読むというのはどうでしょうか。ずっと事務的な仕事をされるわけではないでしょうから、将来技術系の職場に復帰した時の準備としてもいいと思います。
 質問の中でいろいろ自己研さんや語学学習をされようと考えているみたいですが、いきなりいろいろやってもきついと思います。法令について体系的な知識の習得は必要ですが、まずは自分の仕事をいかにマスターするかに集中してはどうでしょうか。ほかの回答者の方が言うように関連法令や各種手引きを読み込むことは必須として、正しく処理した書類をコピーして保管したり(自分の記憶に正しくやった例を覚えこませる)、自分の仕事を整理して自家製マニュアルや気づきノートを作成したり(単に手引き等を読むより効果があります)するということをされるのもいいと思います。ひとつ何かをマスターすれば、他のことも勢いがついていくと思います。
 語学ですが、質問者の職場がどのような職場かは知りませんが、ある程度は対応文例を作ることで対応できると思います。

Re: 公務員の自己研鑽について

洋々亭 No.16918

 お悩み共感します。みんな苦労してますよね。

 体験談になりますが、私も、採用後2度目の異動で庶務経理に異動し、七転八倒しました。土木関係課に事務担当は私一人で、工事、用地買収、イベントまで幅広いうえ登記や農地転用など付帯事務も多く、山ほどの知識量の前に当初は立ちすくみました。
 時間も取れないので、やむを得ず、会計課作成の財務会計マニュアルに、聞いて覚えたメモや帳票のコピーをばんばん貼り付けていくことにしました(電算化以前の話です)。1年後、元の冊子の3倍くらいの厚さになったころ、新人に教えられるかなー、という程度になったと思います。
 あるとき、分厚くなってきたマニュアルを元に、参考書を頼りに自分の市の支出負担行為の「原則的な流れ」、「例外的な流れ(随契・繰越など)」を自分なりに図解してみたのですが、その瞬間「分かった!」と思ったのを今でも覚えてます。
 
 登記や用地買収について専門書以上に参考となったのは、1冊の宅地建物取引主任試験の参考書とその索引です。こちらにもメモや資料をべたべた貼り、索引にも付記していきました。結果、税、戸籍、農地法、都市計画法、道路法などの概要を身につけられました。
 その他の業務知識は、分けて整理せず、調べる度、1冊の厚めの大学ノートに時系列順に書いていくことにし、重要な所にのみラベルを貼りました。
 また、ちょっと慣れた頃、平行してNOMAの通信研修・地方行政事務を半年受講しました(人事課経由で半額補助)。ズボラなためレポートには苦労しましたが、目の前の煩雑な事務処理と法的根拠が一致していくのはちょっとした快感でした。今は少し薄くなっているようですね。(http://www.noma.or.jp/tsushin/program/gyosei/0471.html
 最初はどうなることかと思った職場でしたが、3年間でその後の事務屋人生の基礎が出来、感謝しています。

  悩める公務員さんが技術系の方なら、最初はあまり手を広げず、まず目の前の事務の全体像を「原則と例外」、「年間の流れ(これが意外に穴)」を念頭に論理的に掴むことをお勧めします。「学びたい」と思っておられる今がチャンスです。

 なお、公務員のための英会話ですが、以前、東京都職員や仙台市職員が作成したテープ付きのガイドブックが何冊か出ていましたが現在はいずれも絶版のようです。(Amazonあたりで中古で手に入るかもしれません。)
品川区職員が作成した「地方公務員のためのポケット通訳 4か国語会話集」はまだ手に入りますね。(http://www.amazon.co.jp/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%80%9A%E8%A8%B3-4%E3%81%8B%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E9%9B%86-%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E8%87%AA%E4%B8%BB%E7%A0%94%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97/dp/4875551622

Re: 公務員の自己研鑽について

かるび No.16925

皆さんの参考とされた書籍について大変参考になります。さて、現在ちょっと読む暇がないので購入を躊躇していますが、ぎょうせいの「要説 地方自治法」なんてどうでしょうか。条文毎ではなく体系的にまとめたという部分が理解しやすいのかな〜。と興味を持っています。ご覧になたれた方がおいででしたら、教示願います。私も一度は読みたいと思っています。(暇がないことにかまけて購入してないだけですが・・・)
あまり、本スレからずれでもいけないので、私が良く使う手を紹介します。参考書が厚いときは持ち歩くのに苦労します。参考書は常に手元におきたいので、よく読む部分(読みたい部分)を本からカッターなどで分解します。これを文房具屋さんにあるのですが、透明なフィルムで強化し携帯に便利なサイズにします。関係六法なんてとても持ち歩きたくないのですが、ちょっと持ち歩きやすくなり、これでいつでも気になったときに手にすることができます。
手垢をつけるのは大変ですが、いつも手にししていれば自然とそうなります。分解するのはもったいないですが、知識としないのはもっともったいないので、是非どうぞ。分解です。分解。

Re: 公務員の自己研鑽について

G No.16927

少し気になったので、みなさんの参考意見とは、ぜんぜん別の視点から。
「係長、英語の人来ました。対応してください。なんだ、係長のくせに英語もできないんですか」という(ホントに言ったら喧嘩ですが)くらいの気持ちの持ちかたで楽になってください。

>>上司からも「今までは大目に見ていたが、2年たってもこれでは・・・」と言われてしまいました。
>>このまま「足手まとい」「役立たず」でいるわけにはいきません。

お気持ちはわかるんですが、このような、他人からの評価を前提にした「自己研鑽」って、おそらく何の勉強をしても身につくことは少ないと思います。ご自身のために行うのが自己研鑽なのであって、仕事のために行うのではないということです(仕事のためであれば、参考書の購入にしても、会計実務マニュアルの整備などにしても勤務時間内で行うべきものです。「べき」ですので念のため)。

どのような技術職であったかはわかりませんが、悩める公務員さんのスキルは、業務でも磨かれたでしょうが、形のあるものを作って(改良して、維持して)住民なりに喜ばれる、という自分の意欲が根本だったでしょう。庶務経理にしても、他人の評価を気にするのでもなく、自分の喜びとできるようなモチベーションが必要です(事務屋の仕事の多くの場合、そんなことはあまり感じませんけれど)。
職場として全体のモチベーションを高めることなく、「問題ある」職員をつくりだして、そいつが足手まといだ、とする雰囲気を感じましたので。ぜんぜん役立つアドバイスではないですが。


Re: 公務員の自己研鑽について

むかし法規 No.16929

“庶務経理のプロフェッショナル”と、“原理的なところから法的に思考するのが好き”というのとは、微妙に違うような気がしました。
庶務経理の場合は、ドグマとしてのルールを割り切って覚え、あとは、一般的な意味での臨機応変の対応が必要ということではないでしょうか。

もちろん、法務にしろ、英語にしろ、深い理解があればそれにこしたことはないと思いますが、そのへんになってくると、けっこう趣味的な感じがしています。

Re: 公務員の自己研鑽について

片田舎の財政担当 No.16930

庶務経理ということは流れ作業にルーチンワークなんでしょうか。
ならば自分自身で引継書を作ってみてはいかがでしょうか。
毎日の作業を文書化することで意外と覚えられると思います。
自分自身への参考書にもなりますし。

失敗は成功の母です。挫けず焦らずで!

英語は僕も話せないので身振り手振りで伝えようとしたことがあります。
それでなんとかなりました。
習うより慣れろなんじゃないでしょうかね。

Re: 公務員の自己研鑽について

悩める公務員 No.16945

たくさんのアドバイスありがとうございます。
少しずつ、できるところから取り組んでいこうと思います。

還付加算金の起算日

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.16894

みなさんお疲れさまです。
先日、還付加算金の件でいろいろ教えていただき、まことにありがとうございます。

ところで、再度下記の例について教えて下さい。よろしくお願いします。

・H20年度未申告で均等割の保険(料)がかかり、20年度内で納付、完納。
しかし、H21年度になり、H21年度とH20年度まとめて申告を行い、均等割の保険料が
減額になり、過誤納還付となりました。

地方税法20条あたりでは起算日を”納付の翌日”、二重納付に限り”納付の翌日+30日)とあります。
国税徴収法(だったかな?)では修正申告日の翌日とか、いろいろあります。

今回お伺いしたいものは、上記のように過年度の申告で保険料が変更になる場合、
起算日は”納付日の翌日”とするのか、”申告による保険料変更決定日の翌日”とするのかです。

すみませんみなさん教えて下さい・・・・。

Re: 還付加算金の起算日

いなか村 No.16897

過誤納を還付する債権が発生した日の翌日でいいのではないでしょうかね。

当初の課税が無効である場合のように当初から無かったものになれば、納付日起算じゃないかなと。

今回のケースだと、課税の変更があった「変更決定の翌日」だと思います。

仮にこれが納付日の翌日であれば「わざと申告をしないであとで申告し還付加算金をがっぽりもらう」ようなケースが発生し、厳しいのでは

また、「地方税法20条あたり〜」とはどの条文でしょうか?

Re: 還付加算金の起算日

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.16906

ご回答ありがとうございます。
そうなんです。なので、”課税変更決定の翌日”と明記されている法令を探しているところです。あれば教えて欲しいです。

で、地方税法20条あたりではなく、”地方税法17条の4あたり”でした。
すみません。

いずれにせよ、”いなか村”さんのおっしゃるとおり、申告しない方が得をする、てな結果はどうしても納得できないです・・・。

Re: 還付加算金の起算日

いなか村 No.16941

地方税法17条の4でしたら第1項第3号だと思われます。

つまり所得税の更正の通知がされた日の1ヵ月後起算でよろしいかと。

個人情報保護審査会の諮問の必要性

悩み多き行政マン No.16926

 わが市では12月から住民税特別徴収などの電子申告を始めるため準備を進めています。そこで意見を伺いたいのですが、わが市の個人情報保護条例では、新たに電子計算組織を利用して個人情報を処理するときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならないと規定されています。給与支払報告書は紙ベースで提出してもらい、外部委託して電子データ化し、市のコンピューターに入力をしていました。業務の流れは変わらないのですが、特別徴収義務者からデータで給与支払報告書を提出してもらう行為は、新たな処理に当たるのか悩んでおります。他市では諮問をしている市もあるようなのですが。アドバイスいただければ幸いです。

Re: 個人情報保護審査会の諮問の必要性

元帳 No.16928

担当部局に相談すべきが原則ですが……。

電算化する際に諮問が必要ということは、電算化に伴う安全確保措置が十分かどうかを審査するのだと思います。
今回どのように変わるかが不明ですが、特別徴収義務者からのデータ提出用のサーバを新たに設けるのであれば、諮問対象になるのではないでしょうか。

年度末の市税条例の一部改正について

うめ・ざわお No.16887

 ちょっと先の話なのですが、ご教示いただけますようお願いします。

 年度当初4月1日に施行される地方税法等の一部を改正する法律に伴う市税条例の一部改正については、法律の改正内容の確定が年度末となることから、これまでは3月31日に専決処分により対応してきました。

 市税条例という重要な条例を専決処分により改正することは市民への説明責任の放棄であり、議会軽視であるとの市長の意向により、今年度末の改正については法律の改正内容がある程度確定した時点で、開催中の場合は3月定例会に、閉会後の場合は臨時議会を召集して、議会での審議を経て改正する予定です。

 年度末の市税条例の改正を専決処分によらず、議会の審議を経て施行する場合、地方税法の一部改正が未公布の時点で条例を改正することから、改正後の地方税法の規定の内容と改正後の条例の規定の内容に齟齬が生じるおそれがあることは課題として想定されますが、その他想定できる問題点をご教示いただきますようお願いいたします。

 なお、この事例の先進自治体である鳥取県の税条例では、一部改正条例の附則に次の条を規定することで齟齬が生じた場合に備えていると考えられますが、このような条を規定したとしても、実際に齟齬が生じた場合は、当該齟齬が生じた部分について一部改正条例の一部改正条例を3月31日に専決処分することで対応せざるをえないものと考えますが、いかがでしょうか。

 (この条例の失効)
第9条 この条例の規定は、改正法の施行によりその効力を生じるものとし、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新条例の規定の内 容と異なることとなるときは、この条例の規定は、その限りにおいてその効力を失う。

Re: 年度末の市税条例の一部改正について

たっく No.16890

 市民への説明責任と言われればそうなのかなと言う気もしないではありませんが,個人的には不確かな段階で議決をして,法改正が異なる場合は失効するとの逃げを打ってまで議決に拘るのも,それはそれで無責任な気もしてしまいます。
 税条例の改正については,税法改正に伴うもので裁量的な余地はほとんどないことを考えればなおさらです。
 しかも,法改正の内容が見込みと変わった場合には結局専決するのであれば,最初から専決するのと変わらない気もしてしまいます。
 どうしても議決に拘るのであれば,最初から31日の臨時会を予定しておくなり,3定の会期を3月末日までにしておく手もあるのかと思いますし・・・(この場合,法改正が年度内にされない場合は対応が面倒にはなりますが。)
 また,うめ・ざわお様の自治体の3定の日程にもよるのでしょうが,臨時会の招集は,市で7日前,町村で3日前までに行うとの原則もありますので,まさか会期中に次の臨時会を招集するのもどうかと思いますのでその辺の調整も必要かと思います。
 招集については,急を要する場合は短くても構わないとの規定もありますが,内容的に実質的な審議の見込めない税条例の改正だけで緊急に議会を招集し審議することと,緊急専決後に報告し議決いただくこととの効率性も考えなくてはならないのかと思います。
 

還付加算金

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.16866

お疲れさまです。
還付加算金についてですが、当市では税、料ともに
期別で(還付金の千円未満切捨)、納付日の翌日を起算日(二重納付の場合は30日引く)し、それぞれの還付加算金を合計し、それを千円未満切捨してます。

例:1期〜4期まですべて3200円の還付が発生、還付加算金計算は
それぞれ3000円(200円切り捨て)、日数計算後1期1005円、2期625円、3期311円、4期202円とします。
当町では、1005+625+311+202=4768、切捨4700円還付、としてます。

これで合ってますか?

それとも期別で考えるなら、2〜3期は千円に満たないので切り捨て、1期の1005円を100円未満切り捨てで1000円のみ還付加算金とする。

どこで切り捨てして、どこで合計すればよいでしょうか?
ちなみに、税、料ともに小生は扱っているのでそれぞれの根拠法令等もあれば教えて下さい。(会計法?)

Re: 還付加算金

ジョー No.16867

 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律、地方税法第20条の4の2(国税なら国税通則法第118条)あたりが根拠規定だと思われます。

Re: 還付加算金

元帳 No.16877

「国等の……」は、適用除外になっています(第7条第4号)。

Re: 還付加算金

ジョー No.16884

>元帳様
「国等…」の適用除外は知っておりましたが、原則はこうだけど、という意味であえて記載してありました。誤解を招いたようでしたらすみません。

Re: 還付加算金

S県S市のライフ No.16889

税については 地方税法総則 第17条の4 に還付加算金の項目があったかと思います。施行令の第6条の15 なども税目によっては参照する必要があるかもしれません。
(過去の記憶なので条・項等が変更になっているかもしれません。)

料については経験がありませんので何とも言えません。


ちなみに還付加算金の率は毎年1月1日からだったと思いますが、更新されます。
12月初めころに税務部局や財政部局に県等から通知があると思います。

還付加算金の計算は手計算ではかなり難しかった記憶があります。
私は一括してACCESSにてVBで計算させていました。

(例)H19年度の還付加算金の計算の場合・・・
起算日から12/31までのものをH19年の加算金の率で計算
翌1/1から12/31までのものをH20年の加算金の率で計算
翌々1/1から支出決定日までをH21年の加算金の率で計算
それぞれを合計し、端数切り捨てだったような気がします。


大体こんな感じだったと思います。
細かい部分では多少ずれがあるかもしれません。

法定受託事務として取得した用地の登記名義について

県庁の担当者 No.16856

 用地取得事務を担当するようになって日の浅い県庁の担当者です。どうしても気になることがあります。

1 都道府県管理の国道用地を取得した場合、国土交通省名義で登記することとされてい
 ますが、その根拠として
   @国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の件…
    は国に、…帰属する。【道路法第90条第1項】
   A3 国有財産に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県…が
     行うこととすることができる。【国有財産法第9条第3項】
    2 法第9条第3項の規定により都道府県が行うこととする事務は、次に掲げる
     ものとする。
     一 次に掲げる国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分。ただし、次項各
      号に掲げる事務を除く。
      チ 道路法…第3条に規定する一般国道(同法第13条第1項に規定する指定
       区間内のものを除く。)…の用に供する国有財産…【国有財産法施行令第
       6条第3項】
 の二つの法律が挙げられると思います。
  道路法と国有財産法とは特別法と一般法の関係にあることは承知していますが、この
 二つの条文の関係はどのように理解すればいいのでしょうか?道路法第90条第1項の規
 定は不要ではないでしょうか?
2 都道府県が河川用地を取得した場合、国有財産施行令第6条第3項ヲに「河川法…第
 9条第2項に規定する指定区間内の一級河川、同法第5条第1項に規定する二級河川若
 しくは同法第100条第1項に規定する準用河川の用に供する国有財産…」という文言は
 あるものの、河川法には道路法第90条第1項に相当する規定は無いように思います。
  なぜでしょう?(道路法の規定が無用とも思えますが…)

 直面する実務には支障ありませんが、すっきりしません。御教示、よろしくお願いしま
す。
 法定受託事務に該当する場合は市町村の事務となるので、国道の維持管理が法定受託事務であれば、都道府県知事の名前で事務を執行することになります。

 よって、用地取得等も都道府県知事名で取得することになると思われるので、用地取得の場合は国名義にするように道路法により規定したのではないでしょうか。

 河川は自然公物なので、その形態を備えていれば当然に河川となるので都道府県知事が河川用地を取得するとはいえないから道路法のような規定はいらない。

 ・・・からでしょうか。やっぱりすっきりしなかったらスイマセン。
いつも勉強させていただいております。
私は市町村の職員です。

国道で1桁と2桁道路は国の管理、3桁道路は都道府県(以下「県」)が管理していると思います。

県が国道用地、国管理河川用地を取得する場合や、維持工事等を施工する場合は、国の事務を行なう県知事として契約や登記を行っていると思います。つまり、国の権限を履行する県知事で、知事印は国の権限を有するものとして扱われていると思います。

所得税の特別控除の取り扱い上、収用法の規定で、道路法はあっても国有財産法はあまり聞きません。国や国の権限を履行する県知事も道路法を適用して用地を取得していると思います。

例示されている、「国有財産法施行令第6条第2項第1号チ(投稿者の条文は?)」は、国として不要物件である国有財産で、国道・県道・市道等の中にある財産の処分等を県知事に任せているものと思うのですが。いかがでしょうか。
 回答、ありがとうございます。
 ただ、都道府県が国道を管理するのは、一号法定受託事務です。すなわち、「市町村の事務」にはなりません。また、「一号法定受託事務」は、ほんらいは国の責任において執行すべきではあるものの、「都道府県の事務」とされているものです。かっての機関委任事務のように「都道府県知事の名前で事務を執行する」のではありません。
 また、「河川は自然公物」であることが「当然に…都道府県(知事)が…取得するとはいえない」ということにはつながりません。

PS)レスをいただきながら、否定するような表現になって申し訳ないです。
 元祖用地太郎様、回答、ありがとうございます。
 ただ、「県が国道用地、国管理河川用地を取得する場合や、維持工事等を施工する場合は、国の事務を行なう県知事として」契約や登記を行っているのではありません。一号法定受託事務は、あくまで都道府県の事務です。「国の権限を履行する県知事で、知事印は国の権限を有するものとして扱」われていたのは、かっての機関委任事務の時代の話です。
経験皆無で、頭の体操的レスになりますが。

1について

県が取得する国道の敷地が国有財産法施行令6条3項1号チに規定する「国有財産」となるのは、道路法90条1項の規定によるのでは?

2について

河川の所有権は(アプリオリに?)国に帰属することが前提されているからでは?

(追記)参考までに、“大阪・道頓堀裁判”。「官有地」の先までは判断していないようですが。「公物」は行政法のおしまいのほうなので、きちんと学習していないことに気づきました。それなりに文献はあるのでは。

→ http://nagi.popolo.org/dam/doutonbori.htm
所有権の言葉には若干躊躇を覚えますが、

河川管理者
一級河川 国土交通大臣(河川法第9条第1項)
二級河川 都道府県知事(同法第10条)
準用河川 市町村長(同法第100条第1項による準用) ですよね。

同法第100条の2の規定から類推すれば、実質的に「管理者=ほぼ所有者」として、
むかし法規様の解釈のとおり体系づけられているのではないかと思います。

続:催告による時効中断について

花子 No.16803

「催告による時効の中断について」 2009/09/16(Wed) No.16735 に関連です。
お恥ずかしい話ですが、自分も督促の後の催告には時効中断の効力はないと思っていました。
参考↓
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-17.htm
2つの判例の違いは何なのでしょうか?それとも税金に関しては、別な話として考えるべきなのでしょうか?詳しい方がおられましたら、ご教示ください。

Re: 続:催告による時効中断について

むかし法規 No.16807

判例の評価と射程を、自分の頭で考えること自体は楽しいのですが、具体的な業務の場の意思決定として、どのように参考にしていくかは難しいものがあります。特に、地方自治法の解釈を中心とする自治体業務の場合は。

私法の領域だと、判例も豊富で、優れた学者による徹底した議論の結果、依拠するに足るそれなりの判例・通説が形成されます。ところが、自治法の場合はそれが乏しいので、いきおい、数少ない判例や、(通常の私法のレベルからすると物足りないことの多い)わずかな学者さんの論考が、重みありすぎの状況かなと。

ご提示のサイトの判例も、戦後、行政に対する考え方が、実質的にも実定法的にも大転換している状況で、その事案の具体的事情を離れ、どの程度先例的な価値を有するかは、評価が分かれるところだと思います(自分の頭で判断するしかない)。
ただ、その判例によらないで自治体が処分を行った場合には、相手方はその判例を引用して争うでしょうから、理論武装は必要でしょう。

Re: 続:催告による時効中断について

たっく No.16808

 自治体で行う督促,催告については,地方自治法第236条第4項の「法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は,民法第153条(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する。」との規定により,1回目に発する督促に関しては,時効中断するが,2回目以降に行う催告については,この督促に該当しないこととされておりますので,時効中断項は有しないことになります。
 しかしながら,前のスレでむかし法規様がおっしゃっているとおり,民法153条の規定により,2回目以降の催告後6ヶ月以内に差押え等を行う事で催告時点で時効中断があったこととなります。
 前のスレの事例は,時効完成間際に催告を行い,その後差押えを行う事で時効中断しようとしたが,時効完成前に内容証明が送達されたかどうかが問題になっている事例ということです。

Re: 続:催告による時効中断について

元帳 No.16809

催告と時効の問題は、法律的な議論としてはあり得るとしても、実務としては、「それまでに自力執行しろよ」というのが徴収担当者の感覚だと思います。

催告書の送達も、「普通郵便ならみなしがきく」とは言っても、発送した事実の証明が困難であるため、現実的とは思えません。

Re: 続:催告による時効中断について

むかし法規 No.16810

あ、たっくさんの明快な説明で勘違いに気づきました!
恥ずかしいので前コメは削除したいところですが、ルールにより置いておきます。

特に引用サイトの管理者さまにはおわび申し上げます。 m(_ _)m

(追記)

元帳さま

>発送した事実の証明が困難

同感です。相談を受けた際にも、発送から到達までドキュメンタリー映像にして訴訟資料としたら? と相談者が怒りそうなことを言ってます。

Re: 続:催告による時効中断について

たっく No.16811

すいません書いている途中で送信してしまいました・・・
と,いうところでむかし法規さんがきれいにまとめて下さっておりますので,上記レスは無視して下さい。
ちなみにうちでは,6月以内の差押えで中断できると考えて運用しております。(あまり例はないのですが・・・)
 

Re: 続:催告による時効中断について

むかし法規 No.16812

…あれ?

Re: 続:催告による時効中断について

クルクル曹長 No.16813

すでに解決済みのようですが、参考までに貼っておきます。

大正8年6月30日大審院判決は、催告の繰り返し自体は時効中断の効力をもたないとし、昭和43年6月27日最高裁判決は国税徴収法による督促に加え、民法153条による催告も時効中断の効力を持つとしています。(ただし、催告の場合は6ヶ月以内の差押え等が必要)
[判例検索]
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27659&hanreiKbn=01
[参考図書]
地方税・公課徴収事務入門 ぎょうせい
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107068-00-000

Re: 続:催告による時効中断について

たっく No.16815

むかし法規様
 すいません,質問者様の引用されているページの大審院の判決を読み違えておりました。
 クルクル曹長様の補足されているとおり,こちらについては,2度目の督促の中断効でした・・・
 催告後6月以内の差しで時効中断可能かどうか判決がわかれているのかと思ってしまいました。
 混乱させてしまい申し訳ありませんでした。

Re: 続:催告による時効中断について

sasaくん No.16820

たっく様

私も考え違いしていたようです。

>>民法153条の規定により,2回目以降の催告後6ヶ月以内に差押え等を行う事で催告時点で時効中断があったこととなります。

催告時点で時効中断・・・・とは、最大6ヶ月、遡って時効中断になる訳でしょうか。「遡って」はどこに書かれていますか。

時効完成前であれば、そうだと考えていましたが、時効完成後でも完成前に遡れるということでしょうか。

だとすれば、私債権で時効完成の場合、単純に援用を受け付ける訳にはいかないですね。

通常、公債権は援用無しで、私債権は援用すれば、時効が確定すると考えていましたが、今回のような催告があった場合は、最大6か月、時効が確定しない訳ですね。

Re: 続:催告による時効中断について

たっく No.16823

sasaくん様
 民法第153条の条文上,「催告は,6ヶ月以内に裁判上の請求(中略)差押え,仮差押え又は仮処分をしなければ,時効中断の効力を生じない。」との条文となっておりますので,遡って時効中断することになります。
 当然ですが,催告後,6ヶ月以内に差押え等を行えば,その時点で再度時効中断することになります。
 通常であれば,あまり催告時点での中断は考えなくとも,差押え等の時点で中断を考えればいいのですが,当初の時効完成が間近に迫っている場合などには,催告時点で遡って時効中断しなければ,当初の時効完成期日後に差押えもできないことになってしまいます。
 私法上の債権ですと援用の関係から多少面倒になるので,税等の場合ですが,例えば

 9月18日  催告
 9月30日  時効完成予定日
 10月10日 差押え

 という日程となった場合,9月18日の催告時点で中断効が発生しない場合は,10月10日時点では時効完成しているため,差押えは不可能となります。
 民法153条は,9月18日に催告をしても,6ヶ月目である3月18日までに差押え等をしなければ,催告に中断効は発生しないということを規定している内容となります。

Re: 続:催告による時効中断について

たっく No.16825

sasaくん様
失礼しました,後段を読まず投稿してしまいましたが,私債権にあっては例えば上記レスの例で行くと9月30日が経過した時点で援用しますといわれば場合でも,不完全ながらも147条1項の請求行為があったことになりますので,援用することはできないのではないでしょうか。
 その後,6ヶ月以上差押え等の行為がなかった場合に再度援用する必要があるかどうかまではわかりませんが・・・

Re: 続:催告による時効中断について

花子 No.16827

皆さん、ご回答ありがとうございます。2つの見解があるということで理解しました。
最初に督促をした後、再び督促(催告)しても、再び時効を中断することはできないということは、逐条地方自治法(松本英昭著:学陽書房)等を勉強した自分にとって疑いのないものだと思っていましたが、この判例によれば、督促を行っていた場合であっても、時効完成間際に催告し、6月以内に差押え等の手続を取れば時効を中断することができるというわけですね。まあ、どちらの見解が正しいのかは、わかりませんが、このことを知らずに時効を完成させてしまうより、ひとつの裏技として憶えておくことは、自治体職員にとって損はないと思います。勉強になりました。たぶん、自分のように理解していた人も多いのではないでしょうか?

Re: 続:催告による時効中断について

ジョー No.16836

 本論とあまり関係ない、しかも遅レスですが、発送した事実(及び相手方の郵便受けに届いた事実)は、最近できた特定記録郵便を使えば証明可能ではないでしょうか。
 極端なことをいえば、自治体側で作った手書きの発送記録であっても、証明力は弱いですが、裁判官の心証次第ですので相手がろくな反証を出せなければ、発送したという事実認定の資料にされる可能性はあると思います(もちろん、だからといって本当に手書き記録だけということはすべきではないとは思いますが)。

 本論の方は、実務を取り扱う職員としては、時効が問題になる前にやることやっとけというのが正解でしょう(このフォーラムにはあまりふさわしくない発言かもしれませんがご容赦ください)。

Re: 続:催告による時効中断について

むかし法規 No.16838

No.16738でリンクをはった判例の次の部分が参考になりますか。結局、裁判官の心証に尽きますが、公務員はそれなりに信用があるようですね(当時は?)。えんどうたかしさんがこのフォーラムの発言で強調されている“公務員に対する刑罰による威嚇力”のおかげでしょう。

なお、団体内では、徹底した書面による記録を残すように助言しています。

証拠(乙一、乙二((その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定される。)))及び弁論の全趣旨によれば、昭和六〇年一一月二五日、その当時原告の所轄庁であった藤沢税務署長は、本件延滞税の督促状(督促番号三〇八)を原告の当時の住所地であった神奈川県鎌倉市<地名略>の原告宛てに普通郵便で発送したことが認められる。

Re: 続:催告による時効中断について

ひよこ No.16840

むかし法規様

横から失礼いたします。
文書については内容の真正(信用力)とは別に,そもそも作成者が作成したかどうかという「成立の真正」という要件があります。
原則は,挙証者が立証しなければならないのですが,公務員が作成した文書については,「文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 」と定められており,立証責任が転換されています(民事訴訟法228条2項)。
ご参考まで。

Re:訂正

ひよこ No.16841

上記コメントの「信用力」は,「証拠力」又は「証明力」の誤りですのでお詫びの上訂正します。

Re: 続:催告による時効中断について

むかし法規 No.16842

ひよこさま

その条文は知りませんでした。ありがとうございます。
とすると、立証はそれなりに楽かもしれません。力を注ぐべきは、弁論の全趣旨の信用力(あ、証明力)ですね。自信をもって、堂々と。

Re: 文書の証明力について

ひよこ No.16843

むかし法規様

基本的には相手方が争う可能性が乏しいため,問題ないものと思います。
問題になるとすれば「職員が自己の不作為を隠蔽するために虚偽文書を作成した」という主張がなされた場合ぐらいしか思い当たりません。

Re: 続:催告による時効中断について

半鐘 No.16849

地方税法第20条第4項には第5項が、国税通則法第12条第2項には第3項が、
セットになってるのは、よくできたつくりだと思いませんか。
と駄レス。

Re: 続:催告による時効中断について

むかし法規 No.16872

「地方税法の例による」という法令の規定があれば、↑ この規定も、例によっていいのでしょうかね。けっこう使えるかも(まあ、直接には訴訟の際になりますが)。

Re: 続:催告による時効中断について

元帳 No.16878

納通や督促の作成がシステム化され、件数だけ確認して発送、だと厳しいんでしょうね。

Re: 続:催告による時効中断について

あお No.16883

議論が収束しているのに恐縮ですが、あえて次の判決を挙げておきます。
公債権における民事法の関わりでは、昭和41年2月23日最高裁判決が興味深いものがあります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28058&hanreiKbn=01
この判決では滞納処分できる公債権は民事訴訟による強制執行手続は許されないとしたものです。
この事案と本件の昭和43年6月27日最高裁判決を全く同列に論じられるものではありませんが、昭和41年判決では「法律上特にかような独自の強制徴収の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制執行の手段によつてこれら債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反し、公共性の強い農業共済組合の権能行使の適正を欠くものとして、許されないところといわなければならない」としています。
一方、昭和43年判決では「旧国税徴収法が徴収手続において督促を定めたのは、未納税額につき強制徴収に移るにあたり、突如強制的手段に出でることなく、一応さらに納期限を定めて催告するのを相当とし、督促をもつて滞納処分開始の要件としたからであつて(同法10条)、徴税機関が督促以外の方法によつて納付を催告愆慂することを許さないものではないし、それが徴収手続上では格別な法的意味をもたないものにしても、その催告のあつた事実に納付要求の意義を認めて法が時効中断の効力を付与できないものでもない。また国税徴収権が自力執行を可能とするからといつて、時効中断について一般私法上の債権よりも課税主体にとつて不利益に取り扱わなければならない理由もない。」として滞納処分できる債権の督促に加えて催告まで6か月内に差押えすれば時効中断するとしたのはいささか論理が一貫していないように思います。

つまり、滞納処分できる債権にあっては、督促をすれば時効中断し、差押えも可能ですから、わざわざ催告して6か月内に差押えすれば催告時点で時効中断するという効力まで認めるのは、行きすぎではないのか、滞納処分できる債権にそこまで認める必要があるのか疑問に思います。

実務上は43年最高裁判決に準じて今までの議論のように催告後6月内に差押えすれば時効中断すると扱うことになりますが、この判決の原審である大阪高裁の行政の優越性、関係当事者の不対等関係、国税の自力執行性の議論から催告での時効中断を認めるべきでないとする方の論理が筋が通っているように思います。

昭和40年代の判決ですから最高裁判決と言えども、行政法に詳しかったかどうか。
43年判決の岩田誠判事は刑法畑出身、長部謹吾判事も検察出身、松田二郎、大隅健一郎はともに商法畑出身と思うのは考えすぎでしょうか。
お世話になります。

道路法の解釈等についてお聞きします。

Q1.道路法の第24条では道路管理者以外の者が道路管理者の承認を受けて工事又は維持   管理を行うことができるようですが、道路管理者以外の者とはどのような方を示す   のでしょうか?また、承認を受ければ新設、拡幅等のあらゆる工事の実施が可能な   のでしょうか?

Q2.道路法第24条で承認をいただければ、一部事務組合は、規約で定められた業務以外   である道路整備の実施は可能なのでしょうか?   

Q3.道路法第57条及び第61条の解釈についてご教示願います。



以上、よろしくお願いいたします。
Q1について 「道路管理者以外の者」とは文字通り道路管理者以外の誰でもよいということですが、具体例としては、近隣住民が駐車場と道路との間の出入りを円滑にするためなどの目的で工事を行うことがあるようです。「道路に関する工事」の定義が「道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう」(道路法第20条)となっていますので、これにあたるものであれば承認を受ければ可能ということになりますね。
Q2について 規約を改正する必要があると思います。道路法第24条の承認は「道路の維持管理上は工事をしても差し支えない」というだけのことで、一部事務組合の業務の範囲とは無関係です。
例えば、当社のことに限って言いますと、水道企業団が管渠を埋設するときには、道路の復旧工事をします。
当然道路管理者以外ですが、道路工事を行います。
規約では「水道用水供給事業の経営に関する事務」とあり、道路の工事は定められていませんが、事業を行うために必要な工事でしょう。
また、開発行為や区画整理では、民間事業者や区画整理組合が市町村道の認定を受けた道路を整備するということは十分あり得ることです。
一部事務組合の規約の問題は、宅地開発業者の定款に「道路の築造に関すること」と書いてあるかといったようなことでしょうか。

Re: 道路管理者以外の者が道路整備を行うことについて

市という村の法担 No.16868

> Q3
条文どおりの意味であり、解釈に疑義が生じる程の規定ではないと思われますが、具体的にどのような疑問があるのでしょうか。
道路法の第61条に謳われております「受益者」とは、どのような方を示すのでしょうか?また、「利益を受ける限度」とは、どのうような解釈をしたら良いでしょうか?
例えば、一部事務組合の規約に定められていない業務(道路整備等の実施)について、組合が事業主体として工事を実施しても可能なのかという問題であります。例えば、し尿処理をする組合が、周辺住民との協定事項で道路整備をしなければならない場合、組合が事業主体となって、市・町で管理する道路の工事を実施しても問題はないのかということです。市のお話を聞くと、道路法第24条で「道路管理者以外の者の行う工事」という条文があり、ここで承認してもらえれば規約に定めていなくても問題はないとの事ですが・・・本当に問題はないのでしょうか?

Re: 道路管理者以外の者が道路整備を行うことについて

市という村の法担 No.16874

 道路法第61条(見出し)の「受益者」とは「道路に関する工事に因って著しく利益を受ける者」のことであり,例えば,沿道の土地の所有者などが考えられます。しかし,実際に受益者負担金を徴収しているケースは,かなり少ないようです。ちなみに,検索をしたところ,盛岡市道路事業費受益者負担金条例がヒットしました。
 次に「利益を受ける限度」についてですが,解釈としては,文言のままです。しかし,運用をするのは難しい条文であると思います。例えば,Aさんの家の前の砂利敷きであった道路を,道路工事によって舗装すれば,Aさんに多少の利益(受益)がありますが,Aさんにどの程度の利益(受益)があるのかを金銭に換算して認定するのは,なかなかやっかいです。
 最後に,「道路管理者以外の者が道路整備を行うことについて」のスレにおいて,道路管理者が施行する道路に関する工事の受益者負担金が問題となるのはなぜなのか不思議に思いました。
教科書的に言えば、法人の行為能力の限界の問題だったのですね。“道路法の解釈”というアプローチは違うような気がします。

ずいぶん昔に、会社の政治献金が定款所定の目的の範囲内の行為かが問題となり、最高裁は目的達成に必要な行為のみならず有益な行為も含むとずいぶん広く解釈していた記憶があります。

たとえば、一部事務組合の建物敷地内の駐車場の舗装工事は、規約に明示されていなくても、常識的にできると思います。
ご提示のケースは、ご事情から察するに、一部事務組合の目的達成に“有益”な行為のような気もしますが、先の判例は会社の例で、かつ、批判も多く、その先例的価値は疑問でしょうか。

個人的にはグレーだと直感しました。そして、グレーであれば、より慎重な手続を選択することが、自治体職員(担当者レベル)の進む道のような気がします。

(追記)一応判例。“権利能力”でしたね。また、正確には、“有益な行為”という語法は学説であり、判例では、“会社に、社会通念上、期待ないし要請されるもの”。

→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27324&hanreiKbn=01

Re: 道路管理者以外の者が道路整備を行うことについて

市という村の法担 No.16879

 No.16873にて納得しました。このスレは,道路法の解釈の問題ではなく,一部事務組合の業務内容の妥当性の問題なんですね。(No.16868やNo.16874は,完全に徒労に終わりました。笑)

> 市のお話を聞くと、道路法第24条で「道路管理者以外の者の行う工事」という条文があり、ここで承認してもらえれば規約に定めていなくても問題はない
 そのような市のお話は,理屈に合いません。棋士兼公務員様(No.16839)のQ2についての回答のとおりであり,道路法の承認の問題と一部事務組合の規約(業務内容)の問題とは,区別して考えなければなりません。道路法上の承認にかかわらず,行おうとしている工事が一部事務組合の業務内容であるか否かが問題となります。(仮に,一部事務組合の業務内容でない場合には,道路法の承認の申請自体ができません。)
 しかし,ぺんのすけ様(No.16844)の回答のように,直接的には一部事務組合の業務内容でなくても,関連業務として行うことは実際にあり得ることだと思います。極端な話ですが,一部事務組合の経費を負担する構成団体がすべてOKすれば,実際に問題になることはないでしょう。けれども,例えば,A市内の道路を,どうしてB町の負担金も使って工事をするのかなどとB町から問題提起される場合も考えられます。したがって,慎重な対応が必要です。
 結論です。@一部事務組合の業務内容として位置付けることができる場合は,施行可能です。A一部事務組合の業務内容として位置付けることができない場合は,規約を改正するなどの必要があります。

なお,
> 周辺住民との協定事項で道路整備をしなければならない
というのが,全く理解できません。道路整備ができるかできないかも分からずに,協定を締結したのでしょうか。

議員提出議案の答弁について

Q太 No.16801

議員提出議案に対する答弁を提出者だけではなく、賛成者となる議員がしてもかまわないのでしょうか。参考書を読みますと、「議員提出の議案については提出者である議員が質疑に応答する。」とあります。
不勉強で申し訳ありませんが、教えて下さい。

Re: 議員提出議案の答弁について

たっく No.16816

 参考書にあるとおり,質疑は提案者に対して行う者ですので,当然に提出議員が答弁することになります。
 ただ,実際に議案を作成したA議員と,主旨に賛成して提出者として名を連ねたB,C議員がいて,B.Cの事を賛成者と読んでいるのであれば,議案に提出者として名を連ねる以上,A,B,Cの誰が答弁するかは自由となります。
 と,書いていて思いついたのですが,委員会提出で委員長名で議案を出す際の委員さんであればどうなんでしょうね?基本的には委員長が責任を負うべきと思いますが・・・

Re: 議員提出議案の答弁について

放浪人 No.16869

 議案の提出者は、議案の内容を一番熟知していますし、議案として議会に提出するために賛成者を集めたのですから、まずは提出者が責任を持って答弁すべきでしょう。
 ただし、提出者が病気等で議会に出席していない場合は、賛成者も答弁できると参考書で見たことがあります。
 あと、上記のように、提出者として連名で署名していた場合は、どの提出者も答弁できるとの解釈を参考書で見ました。

Re: 議員提出議案の答弁について

Q太 No.16871

ありがとうございました。
勉強になりました。
 受益農家が離農し、分担金の納付が困難となり、町が立替払いを行った。
 分担金徴収条例があるが、立替払い・債権管理に関する定めはない。
 債権管理上、扱いに苦慮している。
 
 法律上、本債権は公債権なのか私債権なのか。
 下記のどれに当たるのか。

 @ 自治法第224条の分担金
 A 民法167条の貸付金
 B 民法第174条の立替金

 皆さんの見解を伺いたい。
財政には疎いのですが、立替払いができるのですね。

民法では弁済による代位として整理される状況です。
自治体がその受益農家さんの承諾を得て、債権者(自分です)に弁済すると、“弁済をするについて正当な利益を有する”場合には、当然に債権者(自分です)に代位します。
その結果、自治体は受益農家さんに対する求償権を取得します。

結局何が変わったのか?

いわゆる“公債権”は消滅し、求償権という私債権に変じる結果のメリット・デメリットを甘受することになりませんか。このへんのところを論じた文献を見たことがありませんが、いわゆる“公債権”という制度設計の巧拙を考えるおもしろい素材です。
なお、私人が代位弁済するケースもあるわけですから、求償権も公債権と考えるわけにはいかないでしょう。

…そもそも自分に弁済ということはありえないですか。“第三者”ではない。

   民法
 (第三者の弁済)
第四百七十四条  債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2  利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
 (任意代位)
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2  第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
 (法定代位)
第五百条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

(追記)もし、自分に弁済できないとすれば、立替払いは弁済としての効力は生じていない。結局、何も変わらなかったということになるのでしょうか。
立替払いの意味がわかりかねるのですが、
仮に、土地改良法第91条第2項と第3項の関係であれば、
都道府県−町と、町−農家との関係はあくまで別個なので、
単に町に対する分担金の未納であると思います。(当然、公法関係)

仮に、第91条第1項の分担金について第三者納付として支払ったとすると、
むかし法規さま御提示のような求償権の関係になるでしょう。
(立替は法令に強いられてはいないはずなので、この求償は、私法関係)

いずれにしろ想像です。根拠法令・条項、誰の誰に対する債権といった関係がもっと詳しい方が助言を得やすいかもしれません。

むかし法規 さま
>立替払いができるのですね。
地方自治法第232条の5に照らせば、ちょっと考えられません。
 本件の立替払いは誰が誰に対しておこなったものなのかが明確にならないとなんともいえないと思われます。

 町(一般会計)が町(一般会計)に立替え払いをするのは論外だとして今回のケースが土地改良区の所有する分担金債権を町が立替たと仮定しましょう。

 そうであれば、これは民法上の弁済にあたり、受益農家に求償できると思われます。

 その場合は私債権ということでよさそうです。
みなさん意見を頂きありがとうございます。
 判断材料が少なくご迷惑をおかけしました。
 
 補足説明します。
@受益者分担金はいわゆる市町村ルートで、市町村が受益者から分担金として徴収して県に納付しています。
A市町村が受益者から分担金として収入し、町負担と受益者負担分を合わせて県へ一括償還している。このような予算措置となっています。
受益者分担金の納付がないにも関わらず県に償還を行った。実質的な立替の状態にあります。
未納分については償還すべきではなかったんでしょうね。
 
 実質的な立替とはいえ、県に対して納付したのであり、市町村には滞納が残っている。
 民法上の求償ではなく、受益者分担金の滞納として債権管理すべきだという気がしてきました。

 現課では不納欠損を含め債権整理を考えているようです。
 どのようにアドバイスをしたらよいでしょうか。
そのようなご事情なら、スレ主さんの次のお考えのとおりだと思いますよ。

>民法上の求償ではなく、受益者分担金の滞納として債権管理すべきだという気がしてきました。
むかし法規さんアドバイスありがとうございます。

 事業開始の前段に議会で、市町村が10パーセントを負担するということを議決していました。
 その後に、市町村が約6パーセント、受益者が約6パーセント負担するという取り決めを行っています。これはあくまでも地元での負担区分なんですかね。 
 このことからすると、受益者の未納分については県がかぶらないが、市町村に持ってもらうということなんですかね。
 (以前税務にいたんですが、譲渡所得では土地改良分担金を土地の取得費用として申告していました。矛盾を感じますが・・・・)

 分担金の未納について、国会や土地改良区でも結構問題になっているようですね。
 みなさん、口外するのがはばかられる内容かと思いますが、もしこのような事例がありましたらどのように処理を行っているか教えてください。
土地改良事業受益者分担金の額は、“条例の定め”に従って決定されたものしかないのでは?
後は、通常のルールに従い、強制徴収するなり、免除するなり、猶予するなり、放っておくなり。

事例は知りませんので、経験者のアドバイスがあればいいですね。

Re: 土地改良事業受益者分担金の立替金は公債権か私債権か

お世話になります No.16860

昔、土地改良事業の担当でした。事業規模等によって、事業主体が国営、県営、市営、土地改良区営等になりますが、今回swan 01 さんが、ご質問の件は、内容から県営土地改良事業に係る分担金だと思います。

結果としては、以下から自治法第224条の分担金であることは明白だと思います。

(都道府県営土地改良事業の分担金等)
土地改良法第91条第3項
前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の費用を地方自治法第二百二十四条 の分担金として徴収することができる。

また、同条第2項で県営事業に係る地元負担(市町村+受益農家)のうち、受益農家分を県はあらかじめ市町村の同意の上で市町村経由で収納することが可能とされています。

現実問題として、市町村が同意しなければ、県は国に事業申請してくれないので、市町村において、受益農家の分担金の焦げつきが生じないよう対策をとらないといけません。
(市営の土地改良事業も同じですが)

私の市では、県に事業要望するまでに(事業完了後まで)、土地改良区、水利組合、いずれもない場合は、受益農家による任意団体を設立していただき、地元説明会を通じて十二分に話し合いを行っていました。事業要望はあくまで受益農家であること、分担金に未納が生じると市に損失が発生することなど等。その上で、総会、理事会や役員会をもって、低利の貸付金を借り受けていただき、年度ごとに各団体から市に分担金を納めていただきましたので、未納や市が直接滞納処分することはありませんでした。経年のうちに離農する方がおられますが、その場合は当該団体の規約・規定で処理されていました。

既に、歳入に未納が生じておられるのであれば、関係団体に立替払い等のお願いをしながら、法に照らして粛々と滞納処分の手続きもせざるを得ないのではないでしょうか。

大変ですが、頑張ってください。
「お世話になります」さんアドバイスありがとうございます。
 
 当地区の場合は土地改良区や納付団体は組織されておりません。農協の組合員分は組勘から分担金を徴収したため滞納がないのですが、非組合員の徴収について協議がされておらず、結局滞納になったようです。
 事業要望時に滞納防止や滞納が発生した場合の協議がされていなかったようです。
 つまり話を詰めていないという事は、滞納が発生したは町がかぶることになると当初から予想されたと思うんですよ。無責任な話ですよね。
 約15年前ぐらいに事業が完了した地区なので、当時の担当者も退職し詳しい事情を知る職員はおりません。
 
 分担金の担当が農業担当課のため、債権管理の知識が殆どありません。
 また、恥ずかしい話なんですが、当自治体では自治体の債権は全部が公債権だと思い込んでいる職員が殆どで、債権管理について正しい認識・知識を持っている職員は殆どいません。あまり聞き入れる雰囲気ではないですね、民法が云々といっても分からないんだろうな・・・・・・。
 誤った債権管理をすると、住民に多大な損失を与える=税金無駄使い、最悪の場合は職務怠慢で損害賠償請求されるはめになりますので、適正な債権管理ができるよう説明しようと思っています。
 公債権としても、15年前の事業となると未納分は時効の問題とか出てきそうですね。

 事業費の一部を受益者に負担させる制度が、分担金制度なので今回の事例は公債権でよいような気がします。(最終的に県に払うとしても、町の事業費の一部を負担させる主旨には変わりいないので)
 
 公債権であれば基本的には税金の取り扱いと変わりませんので、税務担当者に相談するのも良いと思います。

 

指定管理者事業への行政の関与について

新人係長 No.16837

皆様お教えください。

本市では、条例で市営バスを「公の施設」に位置づけ、指定管理者制度によって運営しております。条例では「運賃を指定管理者の収入として収受させることができるもの」としており、この場合、旅客は「当該指定管理者に運賃を支払わなければならない」としております。さらに「運賃の支払に代えて回数券を利用することができる」として、その様式や販売箇所を規則で定め、市営バス内のほか、郵便局や病院、商店等で販売しておりまして、販売実績に基づき、指定管理者がその販売手数料を当該販売箇所に支払っております。
このような状況の中、市民から「市営バスである限り、回数券を市庁舎内で販売するのは常識である」との要望が数多く寄せられております。このため、指定管理者が市庁舎内で直接販売したり、自販機を設置したりして対応することを検討しましたが、採算面での問題があり、結果的に市職員が販売するほかない状況にあります。
しかし、指定管理者が作成販売し、自らの収入としている回数券を、市職員が勤務時間中に販売することは、法令上問題があるのではないかと悩んでおります。
回数券の販売を「市の仕事」として扱い、指定管理者から販売手数料を徴すれば問題ないように思いますが、実際のところ「市の仕事」として扱うことが出来るのでしょうか。また「市の仕事ではない」とするのであれば、職務専念義務免除が必要だと思いますが、そうすると販売手数料は免除を受けた職員が受け取ることとなってしまうのではないでしょうか。
もし、文化会館などで指定管理者が自主事業として実施するイベントチケットを、市庁舎内で市職員が販売している場合などがありましたら、その根拠などをご教示いただけると幸いです。
以上、つたない説明で恐縮ですが、皆様のお知恵を拝借したいと思いますので、なにとぞよろしくお願いいたします。
16388で始まるスレにおける、16412で市という村の法担さまの整理が参考になるでしょう。
委託をうけたとしても指定管理者のお金(回数券販売代金)を市の職員が管理することは、できません。職専免除や出向辞令をだして、市営バスの指定管理者に職員が「出向」すると、取り扱えます。

となると、市の本来業務として、収益事業として位置付けて、販売手数料収入をうることを行政目的にする業務をつくることが考えられます(新人係長さんの「市の事業」ということですよね)。バスの回数券だけではなく、文化会館だとか民間映画とか野球、Jリーグのチケットも扱うような、市営チケットセンターを経営するわけです。チケットセンターの経営を行うことに一般的に公益性が認められるわけはないとは思いますが、あくまで収益をうる目的であること(したがって赤字だと撤退する)、「バスの回数券を市の職員が売ることは当然」という市民の声があるそうなので、突破できるのではないでしょうか。

もともとでいえば、「庁舎でバスの回数券を扱うことは常識だ」(従来、直営だったときにも取り扱っていたのでしょうか?)という声に負け、業者からは、「職員を市役所に出向くことも自動販売機を設置する費用も負担できない」という声に負けたことから、理屈を考えなければならなくなっているわけで、よくあることとはいえお察ししますけれど。

Re: 指定管理者事業への行政の関与について

むかし法規 No.16855

庁舎内に売店があると、そこで売ってたりするんですけどね、バスの回数券とか。
それはないと。

Re: 指定管理者事業への行政の関与について

新人係長 No.16862

早速、返信いただき本当にありがとうございます。過去ログを確認せず投稿しすみませんでした。大変参考になりました。
県内他市町における市(町)営バスは、その「運行」を委託している場合がほとんどで、本市のように運行業務全体を指定管理者制度で対応しているところは全国的にも珍しいとのことであります。このため、他市町では実際に、回数券を庁舎内で職員が販売しているようでして、そこと比較して市民や有識者の方から「市で販売するのは当然!」との声が出ているものです。
また、指定管理者も一時期、市庁舎内で販売を行ったことがあったのですが、販売実績がほとんどなかったため、費用対効果の面で「出向くことが出来ない」としたところであります。
市民からの意見のとおり、「市営バス」と言っておきながら、「指定管理者制度を採用しているため、職員が市庁舎内で販売することはできません」と言っても、なかなか通じないところがあり、困っております。
ご紹介のありましたNo.16412の「市という村の法担」さまの整理は、非常に参考になり、またこれを元に見つけた特区申請に係る記事
http://www.city.soka.saitama.jp/hp/menu000002700/hpg000002626.htm
を見ても、やはり予算化して整理すべきかもしれませんね。ただ公益性の面では「?」なので、「市民サービス」という形で整理していくことになるのでしょうかね。
このたびは本当にありがとうございました。

Re: 指定管理者事業への行政の関与について

新人係長 No.16863

確かにそうでして、この件に関して県に確認した際にも、同様の話があったところですが、お恥ずかしながら庁舎内に売店がなく、対応できない状況にあります。
このため、庁舎内にある指定金融機関の窓口において、対応できないものかなぁとも考えています。
またよろしくお願いいたします。

海外赴任後の日本で受領した退職所得の住民税

超初心者 No.16763

タイトルの件で、6年間海外赴任後、日本へ帰ってきて退職をした際に退職所得が発生した、というケースなのですが、退職所得を受け取った年の1/1時点では海外にいたという場合、退職所得を受け取った時点では特別徴収されず、翌年の住民税の申告が必要ということを聞きました。退職所得は分離課税と思っていたのですが、こういった場合は総合課税となる、ということなのでしょうか??
退職所得は、分離課税です。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

「退職金の受給に関する申告書」をだすと源泉徴収されますが、この提出がない場合は、確定申告をしてもらって分離課税します。海外赴任だけでなく、そうした事例はなかったのかしら。なお、住民税の場合、退職所得に特例で0.9を掛けます。
回答ありがとうございました。そうですよね、分離課税でいいんですよね。ありがとうございました。
16782はまったくもって不十分な記述なので(結論の分離課税は正しい)下記のリンク先をみてください。ごめんなさい。
要するに、「退職金の受給に関する申告書」をだすと、勤続年数等に応じた控除等をしたうえで所得税と住民税が源泉徴収されますが、申告書をださないと、一律20%の所得税の源泉徴収がされ、ご本人が事後に確定申告します。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/03/01.htm