過去ログ [ 151 ] HTML版

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市所有の物品の貸し出しについて

田舎の教育委員会職員 No.17016

困っているので教えてください。
私の職場では、市で所有している物品(ストップウオッチやハンドマイクや野球のボールなど)を社会教育団体などに無償で貸している実績があります。条例・規則等の根拠はありません。もともとは市の体育大会などで使用するために購入したものであり、団体等へ貸し出しのために購入したものではありません。

こういった市が行う事業のために購入した物品を、何の規定もなく社会教育団体へ貸し出すことは本来認められるのでしょうか?

また、社会教育団体に所属していない市民に対しては貸し出しを断っています。
社会教育団体の構成員も、それ以外の市民も、同じ市民であると思うのですが、このような差をつけても問題ないのでしょうか?

ルールがないなら自由ではないか、との主張もあり得るとは思いますが、市民に対する不平等取扱いは公務員として腑に落ちません。また、市民から信託を受けて預かっているだけのはずの物品を、一部の市民にルールもなく貸し出す行為の合法性についても疑問を持っています。
今は、憲法15条2項の公務員が全体の奉仕者を規定した条文に引っかかるのかな、と思っていますが、具体的な法律でも規制されているのでしょうか?

「腑に落ちない」という感情論で述べてしまい申し訳ありませんが、これを法的に整理するためのヒント(法令の根拠や判例等)をいただければありがたいです。

Re: 市所有の物品の貸し出しについて

TT No.17018

「社会教育団体」が社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体のことであるならば,同法第11条第2項において物資の援助について規定がありますから,別に問題ないと思いますが。

Re: 市所有の物品の貸し出しについて

むかし法規 No.17022

行政の不平等取扱い禁止の根拠は、一般的には憲法14条の反面として説明していたのではなかったでしたっけ。そして、同条は、合理的な差別までは禁止していないと解する立場が一般的だったと記憶しています。収容人員100人の市民ホールの市主催のイベントに、入場を希望する市民10万人全員を入れなくても、憲法にいう差別ではないでしょう。

自治法の物品に関する緩やかな規制を考えると、その目的を阻害しないことを前提に、合理的範囲で、当該物品を住民に無償で貸すこと自体は禁止されていないような気がします。
また、その貸す場合と相手方を一定の範囲に絞ることは合理的だと思いますし、ご提示のような運用もありかなと考えました。即ち、私の場合は、“腑に落ちた”と。

なお、法的には使用貸借契約になるのでしょうが、この場合でも自治法上の随契の手続が必要になるのでしょうか。

(追記)なお、問題があるとすれば、現在の“運用”のルール(明文の規程はないようですが、漠然としたルールはあるようですね)を、財産管理者である首長または物品管理について専決権を与えられている者が決定しているか、という手続的な面でしょうか。

Re: 市所有の物品の貸し出しについて

一市民 No.17030

「腑に落ちない」という感情論で述べてしまい申し訳ありませんが、

感情論でもいいと思うのですが、
私の見方からすれば、
「市民に対する不平等取扱いは公務員として腑に落ちません。」がおかしいと感じました。

貸さないことによるメリットってなんなんでしょうか。
「不平等取扱いしない」こと=公平取扱 だけであり、
社会教育団体が独自に購入して使用することの方が、市民全体へのマイナスになるように思います。
不平等が気になるなら、市民への貸し出しを検討する気にはなれないのでしょうか。

公平を守るため、却って市民にマイナスなる事は、考えものだと思います。

一市民より

Re: 市所有の物品の貸し出しについて

いなか村 No.17034

 物品の利用については財務規則などにより規定があるのが一般的だと思います。
 規則で「支障が無い場合には貸付できる」となっていて、物品管理者が社会教育団体へ貸し出すことは支障がないと思えば貸し出しできます。
 何も規定がなければ、部内で内規を定めるなどして運用されることをお勧めします。
 
 判例上、行政裁量が「平等原則違反」の場合は違法とされています。

 今回のケースは「団体等へ貸し出しのために購入したものではありません。」というので、目的外使用ということになりそうです。目的外使用の場合、Aさんは良いがBさんはダメというのは平等原則違反となりますが、合理的な理由があれば平等原則には違反しません。

 貸し付け条件を「社会教育団体の構成員であること」のみに限定する合理的な理由とはなんでしょうか?この問いに明確に回答できなければ不平等な取り扱いといえます。

一市民さま
おっしゃるとおりだと思います。行政の財産は目的内外を問わず、有効に活用されるべきだと思います。目的外使用についても支障が無い限り認めない理由が見当たりません。

Re: 市所有の物品の貸し出しについて

ムギ No.17037

 当団体のお恥ずかしい事例です。スレ主様のお問い合わせと少々ズレまして
申し訳ありません。

 当市の所有する物品のうち、公用バス、複写機の例です。
 公用バスを所有していた10年ほど以前の話ですが、公用で使用する以外で
バスの開いている日については、有効活用を図るため、市の事業に関連のある団体に
職員が随行することで市の事業とみなすことで、利用を認めるといったことをはじめ
てました。(今思うと考えられないことしてました。)
 たちまち、口コミで広がり、PTA、老人会、クラブ活動、小中学校の対外試合や校外
活動など、利用願いが殺到し、公用に支障がでる外、地域民間バス会社の商いにも支障
がでるに至り、結果的に貸出ししないようになりました。(公用バスも数年で廃止とな
りました。)
 複写機に関しては、公民館利用者を配慮し、講座活動の資料の作成等程度はとのことで、公民館設置の複写機の自由使用を行ってましたが、想定外の利用頻度で、社会教育
団体、地域活動どころか個人や企業の方の利用など歯止めの効かない状況に陥り、現在
は、実費徴収規則を制定し、複写機は1枚10円、簡易印刷機は一枚1円とマスター紙代30
円を徴収することといたしました。
 当団体のお恥ずかしい事例の紹介です。

 ランニングコストの要する物品の貸出しは、避けるか、なんらかの受益者負担を求め
ることで、公平性を図る必要があるものと思います。

Re: 市所有の物品の貸し出しについて

えんどう たかし No.17040

 当該ストップウォッチが“普通財産”ではなく「公物」だということを前提に・・・

 公物を、空いているからという理由で、一般に貸し出すことには賛成できません。
 公用公物は、原則的に貸し出し不可だと思います。この点、“公共用公物”と概念を異にしていると思います
 我々住民も、公の物品は目的に沿って利用されるもの、という理解を深めるべきだと思います。もし、公共用(一般利用)に必要なのであれば、公共用の物品として自治体に要望すべきでしょう。

 但し、一定の管理の下で使用させることは、貸出しや占有には当たらず、可能であると解する余地はあるのではないでしょうか。

 上記と同じように、公共用公物を特定の所管課が公務の都合で自由に使用するのも問題があると思います。例えば公民館や劇場の楽屋の一室を使用許可を受けずに会議など公用に占有している場合です。


 《追記》

 ただ、最初のエントリの内容では、既に公共用としての利用実績があるようですので、例えば、公共用である公の施設の付属物とするか、または、当該物品を公共用公物として新たに位置づけることはできないのでしょうか?
 

市営住宅使用料と生活保護の住宅扶助費について

市営住宅担当者 No.17013

 市営住宅の管理を担当していますが、入居者で生活保護の住宅扶助費を受給していながら市営住宅使用料を滞納している世帯があります。本人への督促や生活保護担当課へも相談等していますが、未だに住宅使用料の滞納が続いています。まじめに支払っている他の入居者との公平性や、住宅扶助として使途を限定された扶助費の趣旨にも反することから、今後は督促だけでなく新たな対応をすべく検討しています。
 生活保護世帯の滞納が続いた場合の対策として「住宅扶助費代理納付(生活保護担当課から住宅管理担当課へ住宅扶助費を住宅使用料として直接支払う)」という方法をとっている自治体が多いと思います。
 そこで今回お尋ねしたいのは、「住宅扶助費代理納付」以外の方法として、生活保護世帯の市営住宅使用料を全額減免(無料)し、そして生活保護の住宅扶助費も支給しないという方法は何か問題があるのでしょうか。代理納付より事務手続きの簡略化になると思うのですが。よろしくお願いします。
実務的にはそのようなことも考えたくなりますね。

生活保護費は、国が4分の3を負担していると思いますので、減免するよりは代理納付の方法によってでも収入しておいた方が団体の実入りになると思います。

当団体の公営住宅管理条例と条例に委任された規則を見てみたところ、被保護者については住宅扶助額との差額の範囲でしか減免しない取扱になっていました。
おそらく、住宅扶助費が支給される状況においては減免事由がないということになっているのだろうと思いました。
ご提案の件では、住宅扶助費の支給をしないこととする方に困難があるような気がします。
住宅扶助費が支給されない場合は家賃の全額を減免することも可能だと思います。
また、家賃がタダだから住宅扶助費を支給しないという決定もあると思います。
しかし、先に家賃を減免することが困難だと思いますので、現実的には難しいのではないかなと考えました。

減免も権利の放棄になりますので、「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか」、議会の議決事項になると思います。
減免の根拠となる条例等の規定がどうなっているかによるものと思いますが、住宅扶助費との関係を考えると難しいような気がします。

通りすがりで失礼します。
市営住宅担当者様の立場から「支払っている他の入居者との公平性」を考えれば、滞納が続く入居者には、保護受給中であろうとなかろうと契約解除・明渡退去処分以外の方法が思いつかないのですがいかがでしょうか。
その結果、「住宅扶助として使途を限定された扶助費の趣旨」から、生活保護担当者が職務怠慢の謗りを受けるのはやむをえないと思います。
議会に諮り、公営住宅の使用料についての条例等に免除規定を設けることができれば、生活保護側が住宅扶助費を削除するのは簡単なことでしょうが、住民や議会の理解が得られるとは思えません。手続の簡略化云々ではなく、使用料徴収事務と生活保護事務の本来業務を放棄することになるのではないでしょうか。
法的には特に問題はありません。
条例で減免規定を置き、生活保護受給者から使用料を徴収しないこととすればいいだけの話で、使用料が免除となれば住宅扶助も支給しなければいいだけなので、事務的には何も負担がありません。
また、新たに生じた債権を放棄するわけではなく、最初から免除するだけなので、議会の議決も不要です。

ただ、本当にその方法が適当なのかは慎重に検討する余地はあります。
住宅使用料はいわば家賃であり、入居者には支払う義務があります。
また、他の入居者は少ない所得の中から家賃を支払っているのに、生活保護を受けているからといって無料で入居させる根拠が乏しく、本来家賃は住宅維持費に充てられるものが収入として入ってこないということは、結局は市の負担が増えるだけであり(他の回答者さんも指摘しているように生活扶助であれば国の補助が4分の3あります)、なんらメリットがありません。
生活保護法では本人の同意を要せずに代理納付が可能となっているのであるから、それを実行していない貴自治体の意図が不明なのですが、督促や生活保護担当者への相談だけで済まし、裁判上の手続きをしていないのは、それこそ住宅管理者の怠慢ではないでしょうか?

先進地研修

選挙研修 No.17031

 山口県における市町村自治体の選挙事務、開票事務の効率化、迅速化に取り組まれている自治体の研修をしたいと考えています。先進事例がありましたら紹介をお願いします。

国保料等の延滞金の軽減について

悩んでます・・・ No.16952

 先の通常国会で「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が制定されたことを受け,国保料等に関して軽減措置をとっていない自治体に対し緩和を検討するよう通知があったところですが,当自治体においては,国保料,介護,後期の3保険料とも市税と同様の延滞金となっており,14.6%,最初の一月7.3もしくは特例基準割合と言う形となっております。
 そもそもこれらの保険料については,延滞金について法的な縛りがなく,条例で定めることとなっているので必ずしも社会保険料にあわせる必要もないのでしょうが,社会保険等との整合性の問題もあり,どうしたものかと思っておりますが,皆さんの自治体ではどういった動きになっているのか教えていただければと思います。

Re: 国保料等の延滞金の軽減について

半鐘 No.16963

整合といっても、お尋ねの改正法は、
事業主の負担軽減(おそらくは運転資金の余裕)を主眼としたものですから、
自治体において、個人の延滞金について同様の措置をとるいわれはないと解釈しております。

国会の会議録を見ても事業主を対象としていることは明らかですし、
仮に、個人についても延滞金の軽減措置が必要であるあらば、
租税その他全般について改正がされなければ理屈が合いませんが、そうなってはいません。

自治体において、改正法の趣旨を踏まえて対応するものがあるとすれば、
事業主の拠出金とか、特別徴収義務者としての納付金といったものではないかと考えます。

また、国が、いかなる根拠(権限)に基づいてこのような通知を自治体に出せるのかも疑問です。

しかしながら、「国の通知だから…」と流されそうで、たいへん不安なところです。

Re: 国保料等の延滞金の軽減について

悩んでます・・・ No.16968

半鐘様
 レスありがとうございます。
 私も個人的には,今回延滞金の軽減をする必要性は薄いのかなと思っているところです。
 保険料に関しては,各保険法などで特に延滞金の率なり軽減措置なりに関する規程はありませんので,各自治体の条例で規定してやればそれはそれで良いのでしょうから,当市の様に市税の率に固執する理由も有りませんし,洋々亭のWeb例規集でいくつか確認したところ,多くは市税と同一としておりますが,現状でも軽減措置をとっていないところや,14.5や10.75など延滞金の率自体が違っているところ,また同一自治体ないで保険料間で率の違う所など色々なパターンがあるようで,基本的には好きにすればいいのかなと思っておりますが,「国の通知だから・・・」と流されていきそうな状況なもので困っております(笑)
 また,9月定例会で,早速延滞金の軽減に関する改正を行った自治体もいくつかあるようで,参考のために当フォーラムをご覧になられている方の自治体で,方向性が出ていればお聴きしたいとおもったところですので,引き続き,改正の有無について方向性の出ているところがあれば情報をいただければと思います。

Re: 国保料等の延滞金の軽減について

ムギ No.17029

 団体としての「延滞金」に対する考え方が、問われそうな問題だと感じました。
 (税)と(料)という区分で見た場合の「延滞金」の扱いになんらの背景や根拠を
もって相違させるか、又は(税)も(料)も、「延滞金」の扱いとしては一定の取
り扱いを団体として統一的な考えのもとに行っていくのか・・という・・。

 個人的には「国からの通知」による、今回の(料)である後期高齢者医療、介護保
険料や国保料に延滞金の軽減措置を行う必然性があまり感じません。
 特に、この時期に「後期高齢者医療制度」関連の議案は提案したくないナという心
理も働くことでしょう。
 
 「延滞金」とは、納付しない者へのペナルティ的な要素があると思ってますが、今
回の国の改正がらみで、市町村の徴収する(料)について、どうして個人の延滞金を緩
和する必要があるのだろう、どうやて議会を通過するか、その説得力が思いつきません。

 とはいえ、近隣団体や県内の提案状況では、どのように上司が判断するか不明です。
 私のような田舎の団体では、「国の通知」も強いし、「近隣の動向」も説得力・存在
感があります。
 団体ごと,又は同じ団体内の税と料とで「延滞金」の算定に違いがあると「金融機関」では混乱しないかの懸念もありそうです。
 過去スレにもありましたが、ギリギリになっても苦しんでいるのでお助けください。
 出産育児一時金の直接払制度が開始されますが、これに対応する規則等の改正について皆様の自治体ではどのように対応されましたでしょうか?
 当該制度については、国において実施要綱が定められていますが、各自治体(保険者)としてはどのように対応すべきなのでしょうか?
 当方の国民健康保険条例施行規則において「出産育児一時金の支給を受けようとする者は、支給申請書を市長に提出しなければならない。」と規定されており、申請書の様式も規定されているため、改正が必要と考えていますが、制度上、直接払制度を希望しないこともありえますので、現行規定に、直接払制度に関する規定を追加する必要があるのではないかと考えていますが、どのように規定してよいのか見当も付きません。
 又、当該制度については、今のところ期間限定の制度ですので、本則に追加するのが良いのか、附則に時限的な規定を設けるのが良いのかも迷うところです。
 すでに改正を終えた自治体もあろうと思いますので、皆様のアドバイスをいただければ幸いです。

Re: 出産育児一時金の直接払制度に対応する規則改正

財務系初心者 No.16996

 私の勤務する自治体でどう決定したかを把握しないままの投稿で申し訳ありませんが、個人的には、「市長がこれにより難いと認める場合には、市長が別に定めるところにより申請することができる。」という条項を追加したらどうかと考えます。
 添付書類も異なると思いますので、そういう意味も含めて、です。
私どもでは、昨今の度重なる国の制度改正による頻雑な改正事務をできるだけ避けるために、本則に、必要な添付書類として、「被保険者証その他市長が必要と認める書類」という簡略な表現に改正しました。

また、時限とは言いながらも、直接支払制度自体は継続されるであろうと考え、附則で時限を設けませんでした。
 当方の規則もuzuzさんのところと同様に申請書の様式が規定されているため、附則に次の1項を追加することとしました。

 附則に次の1項を加える。
 (出産育児一時金の支給申請の特例)
● 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金の支給申請については、第●条の規定にかかわらず、市長が別に定める方法によることができる。

 正直なところまだ迷っていますが、時間的な都合によりこの内容で落ち着きました。
uzuz様ほどの方が苦しむ案件です。もはや、この出産育児一時金の直接払制度
なるものの一連の筋書き?しくみというか段取りが、私には理解不能の状態に陥って
います。
 
 直前になって、準備不十分な医療機関は半年間の導入の猶予、その間は、医療保険
者の貸付制度を斡旋し、利用を促せばよい・・・云々・・・
 9月30日をもって「受取代理制度は廃止」と触れ回りつつ、やっぱ「半年延長」
と言い出し、といった翌日に、はやり「原則廃止」、「ど〜しても」とやむを得ない
場合は、市町村の判断で、「受取代理制度」を復活しても可。その際、既に廃止手続
を完了していても、復活の手続まではする必要ないよ・・云々とか・・身勝手、滅茶
苦茶なこの一両日の朝令暮改のあり様です。

 9月30日に「受取人払制度」を廃止した保険者は、どう対処するのでしょうか?
 直接払制度の開始を見込んで、「貸付制度」の予算を充足していない保険者は、ど
のように対処したらよいのでしょうか?

 そもそも、保険給付費の支給決定の処分庁である保険者が事後承諾の処分を下さるを
得ないということから理解ができません。被保険者に出産育児一時金の支給決定通知を
行うタイミングが2ヶ月遅れとなると聞き及んでいます。
 まともに対応できる例規整備は不可能なのでは・・。
 
 とはいえ、被保険者が安心して出産に望め、担当職員が円滑に事務処理できるよう
な運営体制だけは、様式類の見直しや事務フローは整備したいところです。
 愚痴になり申し訳ございません。

指定管理者が支払う経費

助け愛 No.16976

過去ログを見ましたが、見当たりませんでしたので、以下について、教えていただければ助かります。

指定管理者と協定を結び、施設の運営の一切を任せ、これに係る経費を委託料として支払うこととなります。
ここで問題となるのが、
「施設の送迎バスなど市が契約しているもの」の支払いを指定管理者が行ってよいか?ということです。
契約者である市が支払わずに、指定管理者が支払ってよいか?
それとも、
契約者を指定管理者に変更すべきか?

よろしくお願いいたします。

Re: 指定管理者が支払う経費

マル No.16983

私的見解です。

市が契約者となっているのであれば、市が支払うべきだと思います。

例えば、送迎委託契約はそのままにして、市が支払い、その支払い分を
指定管理者に支払う指定管理料から差し引くというのはどうでしょうか。

どうしても、指定管理者から直接支払わせたいのであれば、契約の
変更ではなく、市は契約を解除し、指定管理者が新たに契約を結ぶべき
だと思いますが。

Re: 指定管理者が支払う経費

いなか村 No.16990

私も私的見解です。

指定管理者の業務に支払い業務を含めればよいと思います。

契約者は市のままで、支払い義務者だけ指定管理者にする。

請求書は市宛てのままだと思われますが、市と指定管理者が合意の上で指定管理者の負担としても問題はないと思うのですがどうでしょう。

Re: 指定管理者が支払う経費

むかし法規 No.16992

自治法の制度に従えば、“施設の運営の一切を任せ”るのではなく、“施設の管理を行わせる”こととし、その具体的内容を協定により定めるということになるのでしょうね。

送迎バスの委託もそこでいう“管理”の一部に含まれると考えるのが素直なような気がしますし、そうであれば、新たに管理を行うこととなる指定管理者が当事者となって送迎バスの契約をし、その支払いをするのが自然でしょう。
あえてそうしない理由があるのでしょうか。

Re: 指定管理者が支払う経費

助け愛 No.17025

助け愛です。

みなさん、さっそくのご意見ありがとうございます。

いろいろな方法があるのですね。
非常に参考になりました。
さっそく指定管理者と相談してみます。

また、よろしくお願いいたします。

すぎの木の補償について

用地係 No.16893

本市の道路拡幅事業に伴って物件補償があるのですが、山を切り開いて果樹園を行っていたため、防風林的な役割で、道路際にすぎの木を植えております。
今回、このすぎの木を補償するのですが、補償基準書のどの項目で算定するのが適当でしょうか。

Re: すぎの木の補償について

No.16935

実務には疎く、直感的なコメントです。

杉の木を伐採するのではなく、果樹園の一部を伐採し、そこに防風林としての杉を移植するのが筋だと思います。

Re: すぎの木の補償について

用地2年目 No.16938

まず、「伐採」か「移植」かを決めないと算定できませんね。

1 伐採しても防風林としての機能が維持できる場合。(計画線外に防風林が十分に残る場合)
 →用対連基準第39条(用材林の伐採補償)

2 果樹園の一部を伐採し、そこに防風林を移植する場合。(Gさんの例)
 →用対連基準第38条(立木の移植補償)+第41条(果樹等の収穫樹の伐採補償)

このあたりでしょうか。

Re: すぎの木の補償について

用地係 No.16981

Gさん、コメント有り難うございます。
私の説明不足でしたが、果樹園はもうなく、現在は資材置き場として活用されております。
その際、道路際に以前、防風林として活用されていた杉の木が1列残っています。
私は、構内移植の補償を考えていたのですが、損失補償基準標準書Uの高木移植単価表P357のすぎを参考にしたのですが、手入れもされていない杉の木が、あまりにも高額なため用材林として算定するべきなのか?など考えていました。
しかし、植えられている本数も数本ですし、用材林として算定してよいものかどうか悩んでいたところです。

Re: すぎの木の補償について

用地係 No.16982

用地2年目さん、コメント有り難うございます。
私の説明不足でしたが、果樹園はもうなく、現在は資材置き場として活用されております。
その際、道路際に以前、防風林として活用されていた杉の木が1列残っています。
私は、構内移植の補償を考えていたのですが、損失補償基準標準書Uの高木移植単価表P357のすぎを参考にしたのですが、手入れもされていない杉の木が、あまりにも高額なため用材林として算定するべきなのか?など考えていました。
しかし、植えられている本数も数本ですし、用材林として算定してよいものかどうか悩んでいたところです。
用地2年目さんが考える立木の移転補償の算定は、具体的にはどのようなものが考えられるのか、ご教授願います。

Re: すぎの木の補償について

asato No.16994

用地係さんがどちらの用対連に属しているかによって標準書の記載は変わりますので、何ページ、というのは置いておいて。

そもそも論から言えば、市場価値のない木は、いくら生えていても保証の対象外です。それは土地の附加物であり、土地価格に包含されていると考えるはずです。

一方、防風林などで一定の効用のある物については、その価値を認め補償する方法もあります。私の地区の用対連標準書では、このような木は手入れの最も行き届いていないもの、として、木の価値を普通の手入れの半額で算定します(移植費用は半額になりませんので、補償額全体が半額になるわけではありません。枯損分だけです)。
これでも高い、というのであれば、標準書などに「これによりがたい場合は別途造園業者から見積もりを取り対応する」みたいな記述はありませんか? それがあれば、業者見積もりでやってしまうのも手だとは思います。

Re: すぎの木の補償について

用地2年目 No.17020

確かに「移植」で算定すると、杉のような大きな木は単価高いですね。(当方の自治体では目通周と樹高で単価が決まっています。市場価値・手入れ状況は関係ありません。しかも、杉は移植難易度で130%増しです。)

「用材林の伐採」で基準に基づき考えると、算定式はありますが、今回のような放置されたような杉について適用するのは少し無理があるように思えます。(市場価値、現在までの管理費、本来の収穫期までの期間などが必要となるため)
「伐採」で考えた場合はasatoさんのおっしゃるとおり、業者見積を取るのが良いと思います。
伐採・伐根費用 + 市場までの運搬費用など諸経費 − 売却価格

上記二つは金額にかなり差が出ると思うので、実態に合わせた補償が適当かと思います。

庁舎食堂で食中毒が発生

公務員 No.17002

質問します。庁舎内の食堂で出したランチで食中毒が発生しました。調理業務は民間会社がしているので治療費などはそこが負うと考えます。入院をして治療を受けているのですが、その場合の公務災害で補償というようなことはありうるでしょうか?

Re: 庁舎食堂で食中毒が発生

公務員 No.17003

追加です。職員が食中毒になりました。

Re: 庁舎食堂で食中毒が発生

町職員その他 No.17010

この件は、公務災害対象外と思われます。

公務災害某支部の解説本には、

・食事を摂る行為自体は私的行為であり、
・任命権者が主催する会議で出た弁当を食べる(他の食事を摂る余地が無い)と
 いった特殊な事情が無い限りは、公務災害対象外

という趣旨の記載があります。

Re: 庁舎食堂で食中毒が発生

むかし法規 No.17019

一般的な労災の場合の一弁護士事務所の見解です。参考までに。

→ http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-46.html

あと、次のような視点にも一応の目配りが有益でしょうか。

→ http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/anzen/K05.html

税条例の改正について

税担当 No.16986

税担当初心者のため、お尋ねします。

三大都市圏内の特定都市の規定を新たに適用することとなった場合、
農地の課税方法が変わることになりますが、この際、条例を改正するときは、
施行日は、課税方法が変わる年度の賦課期日の1月1日となるのか、
それとも、その年度の4月1日となるのでしょうか。

Re: 税条例の改正について

税メン No.17014

通常、税条例は、4月1日から施行するケースが多いと思います。
このため、仮に、平成22年2月にこの課税の適用を受ける用件(市制施行、政令指定都市)となった場合は、賦課期日は平成23年1月1日であるため、平成23年度からの適用となります。よって、新たな課税の規定は、平成22年4月1日から施行とし、経過措置として、「平成23年度から適用する」という規定をおけばよいのではないでしょうか。(市制施行日、政令指定都市となった日から施行としてもよいのかもしれませんが・・・)

債務負担と繰越の違いについて

No.17001

初歩的な質問ですみません。

債務負担行為と繰越は、どう違うのでしょうか?

Re: 債務負担と繰越の違いについて

老兵 No.17008

R様ご質問の「繰越」とは、「繰越明許費」「継続費の逓次繰越」「事故繰越」のどれのことでしょうか。

Re: 債務負担と繰越の違いについて

カメハメハー No.17011

債務負担行為とは、地方自治法第214条に規定されています。
ある事業が単年度で終了せずに、後年度においても”負担と支出”をしなければならない
場合、議会の議決に基づき、当該事業の期間と額を確定させます。
<具体例>
建設工事で4年間の工事契約を締結する場合に、1年度目*****千円、2年度目*****千円、3年度目*****千円、4年目*****千円など、全体の期間と負担額を確定させ、後年度の負担を確約するものです。
通常の場合、1年目は当該年度の予算で計上するため、2年目〜4年目までの債務を確定させて、4年間の契約を行うものです。

一方で、繰越明許費とは、地方自治法第213条に規定されています。
繰越明許費の場合、予算が成立して事業を執行する中で、その年度内に事業が終了しない見込みとなった場合に、予算を翌年度に繰り越して執行することができるものです。
<具体例>
建設工事で年度内完成で予算を計上し契約を締結したが、不測の事態なでで、工事が予定通り進まずに3月31日までに完成ができない場合、年度内に完成した部分に対して、出来高払いをして残りの部分の予算については、翌年度に支出することになりますので、この翌年度に繰り越す額を「繰越明許費」といいます。
ただし、繰越明許費の場合は、議会の議決が必要となります。
 一つ質問いたします。
 予算の流用については、地方財務実務提要などを見ると「食糧費や交際費はとかく放漫な予算執行になりやすいので、内規等で流用を禁ずるような姿勢が必要」とありますが、これは予備費の充用についても言えることなのでしょうか。
 ご教授願います。
 (因みに当市の財務規則においては、予算の流用については食糧費や交際費を増額するための流用をしてはならないとしていますが、予備費充用についてはそのような禁止事項はありません。)
地方財務ハンドブックP78に、予備費の使用が適当でないものの一つとして、食糧費、交際費が挙げられています。
「交際費については、他の費目の流用又は予備費の充用は適当でないので、交際費を増額する必要がある場合は、所定の予算措置により行うこととすること(昭和40.5.26自治省行政局長、財務局長通知)」とされているようです。

食糧費について、予備費充用の制限はないようですが、好ましくないということでしょうね。
定数条例の一部改正の附則について、
@この条例は、次の一般選挙から施行する。

Aこの条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

Bこの条例は、平成●年1月1日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

C(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (適用区分)
2 この条例による改正後の●●議会議員定数条例に定める議員定数は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

のように様々ですが、これらについてそれぞれ使い分けがあるのでしょうか。

また、Bのように1月1日を基準としているのをよく見かけますが、どういう理由があって1月1日とされているのでしょうか。

よろしくお願いします。
なんとなく興味がわいたので,うちの定数条例を見てみたところ,Bのように1月1日を基準にした附則となっておりました。
ちなみに,時期的なものと調べて見たのですが,うちの議会は統一地方選と同一日程で行ってきており,定数条例を定めた次の年の春に選挙が行われておりました。
 定数条例議決      選挙前年の6月
 附則で定める基準    選挙実施年の1月1日
 選挙の告示(=施行日) 選挙実施年の4月

 今となってはどういう理由で施行日を定めたのかまではわからないのですが,考え方としては,翌年実施予定の議会選挙から定数を削減するとの考え方だったのでしょうから,単純に来年から定数を変えるというだけのような気がします。
 この決め方だと間違って予定の選挙前年の11月なんかに解散し12月中に選挙が告示されれば定数削減が繰り越されることになるのですが,そこまで想定してないだけのような気がします。
 たっく様、ありがとうございます。
 やはり1月1日は、その日でなければならないという理由は無いのですね。
 
 上記@からCのように、規定方法は様々ですが、いろいろ考えていると
 どれがベストなのかわからなくなってきます。

 @だと簡潔ですが、「次の一般選挙から」とは施行日が抽象的で日が
 特定できないような気がします。
 
 A及びBについては、法制執務詳解(ぎょうせい)のP239(遡及適用の
 部分ですが…)からすると、ちょっと違うような気がします。

 となるとCかなと思うのですが、例えば、

 『この条例は、公布の日から施行し、改正後の●●議会議員定数条例の
 規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選
 挙から適用する。』ではどうですかね。


債務負担工事の設計変更について

やしのみ No.16998

平成20年度予算において、15億円の4年債務を設定した工事を、平成20年12月に発注し、10億円(低入札)で契約しました。諸事情により、20年度支払い分は、全額繰越しています。平成21年度に2千万円程度の増額変更の必要を生じたので、21年度分に上乗せして変更契約しようと考えています。その財源は、同事業の交付金残を充当する予定です。
22、23年度の増額の予定はありません。
この場合、改めてこの債務負担行為について、議会承認等の手続きが必要となるのでしょうか。平成20年度予算において、15億円の4年債務を承認してもらっているので、その枠を超えないのなら、変更承認の必要はないと考えているのですが、基本的にはあまりよくわかっていないので自信がありません。

Re: 債務負担工事の設計変更について

老兵 No.16999

契約締結により、債務負担行為額が10億円で確定しているので、変更契約による増額分2千万円については、改めて債務負担行為を設定する必要があります。
債務負担行為に基づく執行力は、当該債務負担行為の設定年度に限られています。

いわゆる「ゆるキャラ」の著作権に関して

財務系初心者 No.16901

 どのように理解していったらいいのか糸口が見えず、皆様にご教示いただければと思います。

 私の勤務する自治体においても、いわゆる「ゆるキャラ」が誕生しました。
 この「ゆるキャラ」は、募集した作品の中から選定したもので、募集要項において、選定作品の著作権は当自治体に帰属するとしてあります。

 このたび、この「ゆるキャラ」(イラスト)を、住民のみなさんになるべく広く使っていただこうということになりました。

 そこで質問ですが、
 @ 地方自治法上著作権は「公有財産」ですが、この著作権は行政財産という理解でよろしいでしょうか。
 A 行政財産であるとすれば、公用又は公共用ということになりますが、住民のみなさんに広く使っていただく場合は公共用の行政財産ということでしょうか。
 B 自由使用ではなく、使用申請を受けて要件を満たすと判断した場合に使用許諾する方針ですが、公共用の行政財産とすれば、特に支障がない限り使用許諾しないといけないのでしょうか。例えば、「当自治体の進める観光事業に好影響をもたらすと認められる事業について、その使用を許諾することができる。」という規定では、制限しすぎでしょうか。
 C 使用許諾の根拠は、何に求めればよいのでしょうか。地方自治法の中に当てはまる規定を見出せなかったので、お尋ねいたします。
 D 規定の整備を前提とすれば、本件においても、行政財産の使用料を徴収することはできるでしょうか。(例えば、観光業者が「ゆるキャラ」を用いて営利行為をする場合)

 以上、とりとめのない投稿で申し訳ありませんが、何かヒントをいただければありがたく存じます。

Re: いわゆる「ゆるキャラ」の著作権に関して

むかし法規 No.16910

どんなゆるキャラなのか、拝見したくなりました。

さて、たまたまヒットしたサイトです。

→ http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_92.html

著名なゆるキャラであっても、法的整理は、失敗を繰り返しながら思考錯誤の連続のようです(それがまた“ゆるい”ということで話題になったりする不思議な世界)。
したがって、この手のことは、最初にしっかりと専門家(弁護士あるいは弁理士)に相談されておいたほうがいいと思いますよ。芸のないレスですが。

なお、外部との関係となる使用のルールは、権利者が自由に設定してよろしいのではないでしょうか。基本は一般取引の常識で、それが自治法でどのように修正されているかを考えることになります。無体財産権については、自治体内部の取扱いは別として、格別の修正はなかったように思います。

たとえば、“使用許諾”は自治法ではなく、著作権法等の一般的な土俵で考えればよいのではないでしょうか。

(追記)私たちが日常業務で使用しているソフトウェアも、契約に基づき、“使用許諾”を得て、プログラム著作権を使用しています。基本的にはそれと同じでしょう。

Re: いわゆる「ゆるキャラ」の著作権に関して

財務系初心者 No.16914

 お教えいただいたサイトを見ました。いろいろな制度があることを知り、勉強になりました。ありがとうございます。

 さて、行政財産をその用途内で使用する場合−例えば道路を通行するとか、公園で遊ぶとか−は、自由使用が原則で、他の使用者に支障を及ぼす等の事情があれば例外的に使用を制限できると理解しています。
 とすれば、行政財産である著作権についても同列に考えないといけないのではないか、つまりその用途内の使用である限り、自由使用の原則が及ぶのではないか、というふうに考えました。
 本件の場合は、「その用途内の使用」かどうかが、道路や公園のように客観的に判断しにくく、すぐれて主観的なものであるため、著作権者としてその判断をあらかじめすることが認められるという理解をすればよいのでしょうか。

 「著作権者として使用のルールを自由に設定してよい」ということと、著作権が公共用の行政財産であるということ(本件著作権を普通財産と考えるのも難しいと思いますので。)とが、私の中でまだ整理がつきませんが、そもそものアプローチのしかたが違うのでしょうか。

 なお、追記としてお示しいただいたソフトウエアの件は、当方が使用許諾を得る側の場合の話ですので、本件とは別のように思います。

Re: いわゆる「ゆるキャラ」の著作権に関して

むかし法規 No.16920

“そもそものアプローチのしかたが違う”と思いますよ。

ソフトウェアの例は、立場を入れ替えて考えてください。

ゆるキャラの著作権を有する者が、契約により、対価を得て、あるいは対価を得ないで、著作権法により認められている権利の一部について、使用を許諾するという構造になります。

別のスレでも話題になっているようですが、公物管理に関する行政法の“理論”は、有体物にあっても単なる分類論を出ていないような気がします。いわんや、無体財産権については、無体財産権という制度自体がいまだ試行錯誤中という見方もでき、行政法的になんら実務の指針となるべき確立した“理論”は存在しない(あるいは必要ない)と(私は)認識しています。

そして、現状を見るに、自治体が権利を有している無体財産権については、一般取引法上の取扱いをするのが通常のようですし、また、それが妥当かなと。

いろいろな考え方があってよいテーマだと思います。

(追記)今読んでみたら我ながらわかりにくいですね。ちょっと言葉を変えてみます。

どのようなポリシー(このポリシー部分を、スレ主さまのように考えることについては、格別の見解はありません)に基づいてゆるキャラの使用をさせるにしても、対外的には著作権法上、どのような使用許諾があるかが、法的には問題となります。
誰にでも自由に使用させるということであれば、著作権フリーのソフトと同じことですし、特定の条件で、特定の者に使用させるということであれば、“著作権法上”そのように解釈される意思の表明が必要でしょう。そうでないと、使う方も怖くて使えない。

有体物であっても、普通財産であれば契約により相応の対価を得て、行政財産であれば(基本的には独占的使用に対して)相応の使用料を徴収して、使用させているではありませんか。

たとえば、自治体が非常に価値ある特許権を取得した場合、それにより相応の経済的利益を得るような運用をしても、社会通念上は、特段責められない、というか、むしろ奨励されるような気がします(私の感覚では)。
ゆるキャラであっても、人気が出てくれば関連グッズの販売とかで経済的にもそれなりの効果は見込まれるでしょうから、常識的な範囲でもうけていいように思います。“ゆるキャラのくせになんだ!”と言われても、“ゆるがめつい”というキャラにしてしまえばいいのです。

なお、蛇足になりますが、無体財産権は、当初、伝統的な有体物の財産権アナロジーでその権利構成がされてきたようですが、その性格上、複数の者が、同時に、同じように使用することができるという、有体物にはない変わった性格を有する“財産権”です。そして、デジタル化・ネット化の進展に伴い、その基本的考え方自体が挑戦を受けている状態は、非常に興味深いものがあります。

Re: いわゆる「ゆるキャラ」の著作権に関して

えんどう たかし No.16921

 むかし法規様のアプローチがとっかかりとしては妥当のように思います。また、その上で知的財産権関係法によりどのように保護されているのかを探すことになるのだと思います。

 以下は間違っているかもしれませんが・・・
 
 公の施設・その他の公物(自然公物・人口公物も)は言うなれば“コモンローの権利”で、且つ、そもそも人民(ないし国民)全体に由来するもの(勿論、現在では法律により具体的に規定されていますが、法律無ければ自由利用ですね)。

 一方、知的財産権なる権利は、護る必要性が出てきてから(他人のフンドシで相撲をとることが個人の利益だけでなく・社会的・経済的損失とされるようになってきてから)のもので、法律により初めて護られるもの(経済法・労働法など、所謂行政国家の所産)ということで、なお且つ創作された成果物は、そもそも登録等をしなくても著作権法10条各号(例示)・17条により、一律に権利とその人格の同一性が具体的に護られており、他人が使用する場合には(例外として)同法の列挙された規定によることとされます。
 これは、著作物を人格の一部として規定するものだと考えられます。

 他人が勝手に使用することが、労働力を盗むことと同視できるため、公物の自由利用の概念とは異なる(原則禁止規定)と考えられるのではないでしょうか。
 例えば、公の施設は使用許可で使えますが、個別の芸術表現に必要な演技・演奏技術や舞台の仕込制作技術などは使用許可では使えないのと同じなのだろうと思います。


 《追記》ここまで書いて、上記整理はもしかすると逆なのかもしれないと思いはじめました。著作権がそもそも個人に由来するもので、コモンローの権利だったことに気がついたから立法されたのかな〜と・・・

Re: いわゆる「ゆるキャラ」の著作権に関して

むかし法規 No.16922

というか、えんどうたかしさん、著作権なる権利を設定すること自体、無理があったように思えます。一番大きい問題は、管理可能性。デジタル化・ネット化で制度の崩壊が始まりました。

Re: いわゆる「ゆるキャラ」の著作権に関して

えんどう たかし No.16923

>著作権なる権利を設定すること自体、無理があったように思えます<

 おっしゃるとおり、フィクションですね。しかし、そのフィクションを実定法にしたのだと思います。
 原則として、人格と分離した利用を、一応法律で禁止していることは確かなのだろうと思います。
あまり権利とかに詳しくないのですが、都道府県市区町村章(うちでいうと市章です。)と同じように取り扱ってはどうでしょうか。同じような部類に属したものではないですか。
告示の必要性や、例規集に載る載らないは、別としてですが。

Re: いわゆる「ゆるキャラ」の著作権に関して

むかし法規 No.16931

次の判例がいくらか参考になりますね。
では、“行政財産である無体財産権”の使用関係を“公法的に規制する法令”があるとすれば、地方自治法のどの規定になるでしょうか。

「県知事が「県有著作物の取扱いに関する要綱」(石川県告示第377号の3)に基づき電気事業者に対してした,県有著作物たる海洋調査結果の使用承諾の取消しを求める訴えが,同調査結果は県の普通財産に該当するところ,普通財産の使用関係はこれを公法的に規制する法令が存しない限り,一般的には私法関係とみるべきものであり,前記要綱はその内容が県有著作物の使用関係を公法的に規制するものではないから,使用承諾権者たる県知事のした使用承諾は,著作権法63条所定の著作権者のした著作物の使用許諾にとどまり,公権力の行使としての行政処分たる性質を有せず,地方自治法242条の2第1項2号の予定する訴訟類型に該当しない」

→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=16639&hanreiKbn=04
収入科目を考えた場合、使用料ではなく財産収入です。
とカキコしようとして、根拠を探しておりました。

>むかし法規さんのお示しの判例がすべてを言い尽くしているように思います。
自治体の所有する著作権は、普通財産であって行政財産ではないということで、私もすっきりしました。

Re: いわゆる「ゆるキャラ」の著作権に関して

財務系初心者 No.16995

 多くの方からいろいろ教えていただき、公有財産についての理解を深めることができました。ありがとうございます。

 これから、「ゆるキャラ」に、どんどん活躍してもらいます。

業務上の負傷又は疾病の範囲について

電人M No.16962

どなたかご教示ください。

労働基準法第75条第1項では、業務上の負傷又は疾病のため療養を要する
者に対する療養補償について規定しており、同条第2項でこの場合の負傷
又は疾病の範囲を規則で定めることを規定しています。これを受けて
労働基準法施行規則第35条及び別表1の2で、療養補償の対象となる疾病が
列記されています。この列記された疾病に該当しないと療養補償の対象には
なりません。

一方で、労働基準法第19条第1項では、同じく業務上の負傷又は疾病のため療養を
要する者について一定の期間解雇をすることができない旨規定していますが、
この場合の業務上の負傷又は疾病の範囲については、何ら規定がありません。

労働基準法第19条と第75条は、ともに「業務上の負傷又は疾病」について規定している
のですが、労働基準法第75条第2項に定める負傷又は疾病の範囲は、第19条にも
あてはまるのでしょうか。

私としては、第19条中に何の規定もない以上第75条第2項は、あくまで同条第1項の
療養補償の対象となる疾病の範囲のみを定めるものであり、第19条は、広く業務上の負傷又は疾病すべてに適用される(つまり、業務上の疾病が第75条第2項の疾病の範囲に含ま
れないものであっても第19条の適用を受けて一定期間解雇をすることができない。)と思うのですが、この考えは妥当でしょうか。

Re: 業務上の負傷又は疾病の範囲について

えんどう たかし No.16966

 労働基準法第19条第1項は解雇の制限に関する明文規定であって、強行規定だと思います。
 一方、労働基準法第75条第1項とこれの範囲について省令(大臣)への委任を規定した条文は、保障の範囲については、言わば法安定性のないプログラム(大臣が保障の範囲を変更できる・・国家行政組織法第12条第1項・・)規定だと思います。
 
 ご案内の文面を見る限りですが、前者が、解雇制限を規定している以上、「業務上の負傷又は疾病のため療養を要する者」であれば(要件該当の場合)、その負傷又は疾病の種類については、省令(大臣)がその範囲を規定する余地はないと思います。したがって、お考えの通り>一定期間解雇をすることができない<と解して良いのではないでしょうか。


 参照条文:労働基準法
 (解雇制限)
 第十九条
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
 (2)前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
 (罰則)
 第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者 <以下省略>
 :国家行政組織法(労働基準法第75条第2項に規定される部分)
 第12条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。

Re: 業務上の負傷又は疾病の範囲について

電人M No.16987

えんどうたかし様

ご意見ありがとうございました。
自分なりの解釈で間違いないはず、と思ってもひとりで考えているとやはり不安になります。おかげで自信を持って説明できそうです。

Re: 業務上の負傷又は疾病の範囲について

えんどう たかし No.16991

 スレッドとは関係ありませんが・・・(すみません)

 僭越とは思いますが、自治体の人事課さんでけっこう誤解されている方がおられるのが、下記の地方公務員法の条文の解釈だと思います。
 実は、私の住む某自治体の人事担当者に聞いたときも誤っているのでは??という回答をしてきたことがありました。

 地方公務員法(他の法律の適用除外)
 第58条 
 3項 労働基準法 第2条、第14条第2項及び第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の5まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の3、第38条の4、第39条第5項、第75条から第93条まで並びに第102条の規定、労働安全衛生法第92条の規定、船員法(昭和22年法律第100号)第6条中労働基準法第2条に関する部分、第30条、第37条中勤務条件に関する部分、第53条第1項、第89条から第100条まで、第102条及び第108条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の推進に関する法律第62条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第102条の規定、労働安全衛生法第92条の規定、船員法第37条及び第108条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第62条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第75条から第88条まで及び船員法第89条から第96条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する者以外の職員に関しては適用する。
 <中略>
 5項 労働基準法、労働安全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第3項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。

 上記二つの条文の関係(と、労基法「別表1」)をどう読むか??です。

 これを、“労働基準法の規定中、地方公共団体の職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、すべての職員について、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては『長』)が行うものとされている”(←某市人事担当回答)・・・でしょうか?

 違うと思います。

 地方公務員法58条5項(抜粋)・・・「労働基準法、〜〜職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(〜置かない地方公共団体においては〜長)が行うものとする」 
 
 上記は即ち、同別表の上記除外規定から外れたものが名指しされているのであって、そうすると、「第11号(郵便、信書便、電気通信事業)」と「12号(教育、研究、調査の事業)」に従事する職員は人事委員会(置かない場合は長)が行うが、それ以外は反対解釈して、労働基準監督機関が職権を行使する・・・と解すのが正解だと思います。
 

Re: 業務上の負傷又は疾病の範囲について

むかし法規 No.16993

上記えんどうたかしさんのコメントに関連して(スレ主さんご容赦)。
某労働法学者がそのブログ(私の安直な労働法のテキスト)で自治体の無知にあきれている例です。自戒を込めて(うちも大丈夫なのかなあ? 怖くて確認する気になれないでいます)。

→ http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/413-eed8.html

企業税額の公表について

無知 No.16969

 大変、無知な質問をいたしますが、教えてください。「○○市(町)では、○○企業の進出に伴い、法人市民税や固定資産税収入を○○億円を見込んでいる。」などの新聞報道を見かけますが、特定企業の税額を公表することは地方税法(第22条における秘密漏えいに関する罪)には抵触しないのでしょうか。(確定した税額でなく、あくまでも試算であるのためなのでしょうか)

Re: 企業税額の公表について

むかし法規 No.16973

地方税法22条の解釈に係る判例は意外と少く、最近では次の下級審判例が参考になります。
ご提示の情報が、その会社から情報の提供を受けることなく、その会社が一般に公開している情報を基礎として“試算”したものであれば、妥当性はともかく、違法となる可能性は少いのではないでしょうか。

「地方税法22条は,地方税に関する調査に関する事務に従事する者が,その職務を遂行する過程において,納税義務者の行う申告・報告や質問検査権の行使によって納税義務者等の私人の秘密を知ることは,適正な地方税の賦課徴収のために必要でやむを得ないことであるが,地方税の賦課徴収に必要な限度を越え,私人の秘密が漏示されることはプライバシーの権利を侵害することとなるため,このような基本的人権の侵害を未然に防止することを目的として規定されたものと解される。このような規定の趣旨に照らすと,同条にいう「秘密」とは,地方税に関する調査に関する事務に従事する者が,地方税に関する調査事務の過程で知り得た私人の情報のうち,いわゆる実質秘,すなわち一般に知られていない事実であって,本人が他人に知られないことについて客観的に相当の利益を有すると認められるものをいうと解するのが相当である」

→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=15641&hanreiKbn=04

(追記)なお、控訴は棄却。念のため。
→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=15482&hanreiKbn=04

Re: 企業税額の公表について

無知 No.16975

 むかし法規さん、ありがとうございました。そうしますと、自治体が企業からいただいた「開発計画書」等を基に算出した、例えば工場等の固定資産税を公表するというのは、違法性が高いということになるのでしょうね。

Re: 企業税額の公表について

むかし法規 No.16977

たとえば、さきほどの判例が提案している要件にあてはめて、まずスレ主さんが考えられることをお勧めします。
決定された税額ではない「試算」が守秘義務の対象になるとすれば、その試算そのものではなく、その試算から合理的に推察されるところの、(公知の事実ではない)なんらかの事実が“秘密”と判断されるということになりませんか。
「試算」そのものは、一切“秘密”にはなり得ないという考え方も、一方ではありうると思いますよ。

なお、地公法も含めて、地方公務員の守秘義務に関する判例が少いのは、当事者が告発までの行動をとることがそもそも少いからでしょう。その結果、限界事例に関するきめ細かな分析の乏しい分野なのでしょうね。厳密に考えていくと、けっこう危ない事例は、みな日常的に見ているでしょう(…うちだけだったりして?)。

Re: 企業税額の公表について

無知 No.16980

 ありがとうございました。また、よろしくお願いします。
こんにちは。以前からお世話になっています。

さて、下記の点についてご存知の方がいらっしゃいましたら
ご教授いただけるとありがたいのですが・・・

消費税に関する申請など、国税の申請書類は「発信主義」である旨が
国税通則法第22条において定められていますが、
地方税に関する申請については何か根拠があるのでしょうか?

地方税法第20条の5の3では「一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定める書類」について発信主義となるとありますが、
「徴収の猶予の申請」以外の申請についても適用されるのでしょうか。

無知ですみませんが、よろしくお願いいたします。
 水道企業に携わっておりますが,棚卸資産購入限度額について御教示ください。
地方公営企業法に則り企業会計で運用しておりますが,「棚卸購入限度額は予算で定める」となっておりますが,この限度額の設定について何か基準のようなものがあるのでしょうか。
 
 従来からの予算計上額を計上しておりますが,何方か御教示くださいませ。

補助金申請の撤回に係る議決の要否について

睡眠不足 No.16953

いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。

 さて、本団体で国の補助金の交付申請をしましたが、何らかの事情が発生したため、撤回をしなければならなくなった場合、地方自治法96条第1項第10号の権利放棄にあたり、議決が必要か否かという質問がありました。補助金の交付決定により、補助金の交付請求権を有することとなり、これが「権利」にあたるかというものです。
 補助金適正化法では、第9条で不服があるときは各省各庁の長の定める記述までに取下げをすることが出来るとされており、解説本によると、不服がなくても、また、一定の期日を過ぎても、やむを得ない場合には撤回を認めうると記述されています。(補助事業執行の適時内で)
 いろいろな地方自治法の解説本を見ましてもこのケースに当たるものを見つけられませんでした。
 よろしくご教示いただきますようお願いします。

Re: 補助金申請の撤回に係る議決の要否について

むかし法規 No.16964

仮におっしゃるところの“撤回”ができるとすれば、補助金の交付請求権を喪失する一方、補助事業を行うという義務を免れることにもなります。

それは、負担付き贈与契約の取消しあるいは解除に類する状況ではないでしょうか。
そして、一般的な“権利の放棄”という用語で共有されるイメージから判断すると、双務契約の取消しあるいは解除が、債権を喪失するから“権利の放棄”であると考えるのは、相当無理があるような気がします。

契約の解除あるいは取消しの際に、いちいち議会の議決を得てはいないでしょう。
 何らかの事情にもよると思いますが、「補助金の対象となっている事業をやめた」あるいは「補助金の対象事業ではなかった」のであれば補助金の交付請求権が発生しないので権利放棄にはならないと思います。
 当該補助金交付規則等にもよると思いますが、補助金の交付請求権なるものが法的に成立するのは補助対象事業が完了してからです。
 交付決定を受けた段階での請求は前金払い的なもので、補助対象となっている目的を完了させなければ返還する必要があるものです。
 
 また、今回のケースが補助事業を完了させて補助金の確定を受けた(受けられる状態である)のであれば、補助金の交付請求権を放棄したものといえます。
補助金の交付決定は、契約行為ではなく行政行為にあたります。したがって『行政行為の撤回』として考えればよろしいかと。国と地方公共団体間における受益的行政行為の行政行為と考えると損失補償の要否について考える必要はないかと。したがって議決を要しないものと考えます。
指定管理者について教えてください。

19年度から指定管理を導入している体育施設について、1箇所使用料を徴収していない施設があります。今回、指定管理者が利用者から電気代実費分を徴収することにしたいと相談がありました。指定管理者の判断で受益者負担として徴収することが可能でしょうか。
 この施設は直営時代から無料であり、老朽化しているおり、施設の存続等の協議等もあり使用料徴収には踏み切っていません。
 指定管理料には、当該施設の電気料についても含んでいます。

 
「電気代実費分」の「実費」をどう算定するのかが気になりますが、じっさいのところ、電気をつけないで体育館を使用することが可能でしょうか? これは直営でも同様でしょうが、電気の使用が「任意」であるなら実費弁償の考え方もあるでしょう。

指定管理者の判断ということの意味がよくわかりませんが、あくまで、行政としては使用料にも利用料金制度ができるように条例を改正しない、というご判断なのですね。また、窓口とか使用申請書に、「使用1時間当たり電気代として○○円いただきます」という表示をすることになるでしょうが、行政としては、これを黙認するのですね。市民から、「なんで電気代をとるのだ」というクレームがあったときに、「指定管理者が勝手にやったことです」と答えるということが想定されているんでしょうか。
 受益者負担として徴収することは不可能と思います。

 例外的に、利用者の側が、著しく通常とは異なるような電気の使用をする場合(例えば、クーラーや電磁調理器を何十台も持ち込んで使用するなど)には、それに見合う電気代を頂くようなこともありえるとは思いますが、あくまでも例外的な個別の対応と思います。


 >指定管理料には、当該施設の電気料についても含んでいます。

 であるならば、通常の使用において電気代を受益者負担とした場合に、2重請求であり、当該指定管理者の不当利得(言いすぎかな)と思います。
 私も受益者負担金は法定される必要があるので、指定管理者の判断でこれを徴収することはできないと思います。
 
 また、今回指定管理者が徴収しようとしているものは実質的には使用料だと思われるので、使用料徴収に踏み切っていない以上は無理だと思います。
電気代は使用料であるべきだとは思うのですが、自治体実務では、法律に根拠のない“実費徴収”なることが、(無責任な?)行政実例の裏づけを得て行われている経緯がありますね。
うちの団体でも、庁舎内設置の自販機(目的外使用許可)の電気代を、使用料ではなく、“実費徴収”しています、たぶん今でも。

それを是とするなら、公の施設でも“実費徴収”できないはずはないという論理も成り立つはずで、実費徴収の実質は契約であり、施設の管理者の判断でいつでも開始できるという考え方と組み合わせれば、協定に別段の定めがあれば格別、現在の施設の管理者である“指定管理者の判断”で徴収できるという“居直り”も、できなくはないでしょうか。
もちろん、そうなれば、指定管理料の電気料から、“実費徴収”した分を差っ引くことになるでしょう。指定管理者にメリットはないのでは?
 素人ですが、料金を徴収することは、新たに義務関係を創設することとなるため、条例によらなければならないと考えます。
 既に利用料金制を採用している公の施設も、条例(の別表等)に明示してあると思います。

 公の施設に属するもの、という考え方を貫く限り、民間のサービス購入や価値の交換という概念とは違うのだろうと思います。
 
 考えられる反論としては・・・電気・ガスは外部から来ているのだから、これらの実費は可能だろうという考え方があるかもしれません。
 しかし、付属している限りは公の施設の一部であると考えた場合、やはり条例によるべきだと思います。

 なお、可能性としては、利用者が施設に持ち込んで使用する物品(私物)にかかる電気料相当額は条例によらずとも徴収出来る(必ずしも不法行為とはいえないが、管理者から許可を得たうえで仮設音響や仮設照明用の電力を使用する場合など、通常予定される使用方法の範疇を越えた電力《例えば配電盤から3相で数十キロもの特電をとったりして》使用するような場合には、債権発生の原因者責任となる)のでは・・・とも思います(なんとなく私→「音響屋」のヘンな?倫理観です)。・・・ここら辺が、もしかしてメルクマールになり得るのではと。。。
 上記の意味において、わたぼうしさまのご意見にも傾聴すべきところがあろうかと。
 ただこの場合でも、Gさまの言われるとおり>「電気代実費分」の「実費」をどう算定するのか<という問題は残りますね。

 《追記》

 時々ではありますが、体育館や屋外グラウンドのような、劇場ではないところで電気を使うことのある私にとっては、気になっていたところです。使用料設定が無い施設であっても、利用者の私物である負荷装置・持ち込み機材なんかの場合、実費相当の電気料金を支払うほうがすっきりしますね・・・なんとなく。整理できてなくてすみません。
条例(や規則=利用実費分を規則で定めているケースが多いので。実費弁償といっても「使用料」なのであって条例で定めるべし、という論理はおいておきます)に定めがないまま、指定管理者さんのほうで実費弁償をとりはじめたとします。

1、体育施設が野球場みたいなものでナイター施設を使うというケースで、「自家用車のヘッドライトを集めて照らすのでナイター施設は使わない」と利用者が申し立てて、じっさいにナイター施設を使わないことはありえます。ナイターを使わないと使用許可しない、ということはできないでしょう。この場合、ナイターを使わないことが原因になった怪我等をした場合、管理者(行政も含む)の責任は、あるのでしょうか。

2、この場合、ナイター施設の電気代実費分を利用者が支払わないケースで、指定管理者が使用許可を取り消すことができるでしょうか? よく条例で規定されている「その他、管理者の命令に従わなかった場合」を使えるでしょうか。

3、電気代実費分は、指定管理者と利用者の私的債権なのでしょうけれど、そもそも「契約」が成立しているのでしょうか。指定管理者が窓口や使用申請書に公示をしている状態ですから、管理者「使った電気代はいただきます」、利用者「はい、わかりました」は成立していると思いますが、そもそも条例(や規則)に定めのないまま管理者が「電気代はいただきます」という権原があるのか、ということですね。

思考実験でございました。とくに2がよくわからなくなりました。
16904は、>むかし法規さんのいう「居直り」をした場合の思考実験です。
 G様の思考実験面白いです。

 むかし法規様・G様の「居直り」に便乗して・・・
 通常予定されない使用方法(一般人の平衡感覚??に照らし)により、管理権原者が通常予定されない債務を負うこととなるような場合、何らかの法的整理が必要であるように思われます(勿論、公序良俗に反さず、且つ目的外使用でもない場合で、その使用方法が異例の場合です)。
 この場合、施設利用者が債務の原因者となる行為について、当該債務の負担義務があると解する余地があるように思われますが・・・

 それと、本題から少し外れますが、G様の記述中、『管理権原(原権)』という用語に興味を持ちました。
 つまり、指定管理者、あるいは他の行政庁への管理権限の委任により、施設の管理権限が移動している場合であっても、管理権原(ケンバラ)は、元の権原者(財産的処分権を有する者・規則制定権を有する者)に留保されている可能性があるということに気がつきました。例えば防火管理者の選任義務などがこれに当たるでしょうか。

 G様

 「1.」についてですが、野球やその他の球技に限って言えば、施設に属するナイター照明を使用せず、自動車のヘッドライトでの使用は「一般的注意義務違反(安全配慮義務違反)」ということになるでしょうか。

 「2.」についても、前掲「1・」に該当する場合、一般的注意義務に違反する使用は取り消すことが可能だと思います。

 「3.」については、電気・ガス・その他のライフラインは「公の施設に属するもの(施設の一部)」であって、施設の目的上予定された使用方法の範囲である限りは、指定管理者とその利用者との契約という整理ではなく、「利用承認等使用許可という行政処分にあたる」・・・という整理ではないでしょうか。

 問題は施設利用者の電気の使い方が、管理者が“アッと驚くような使い方”をするような場合でしょうね(うちの小屋でもあった映画の撮影とか・・通常の舞台照明持込のの3倍は持ち込まれましたから。なお念のため、うちは劇場ですので、条例「別表」に、持ち込み負荷装置1キロワットにつき1日200円と定まっております)。


 
 で・・・本題に戻りますが、本スレの施設のような場合、体育館でなお且つ夜間の使用が予定されている場合には、使用に際して必要な付属の水銀灯・蛍光灯などの照明装置の使用料を徴収することについては、条例によるべきだと考えます。また、この場合でも、照明使用料や電気代名目ではなく、どちらかと言うと夜間料金ということで上記を勘案して使用料を定めるほうが住民からの支持が得られやすいのではないでしょうか。
 また、準備室・控え室・会議室等でコンセントを使用する場合であっても、通常は手元明かり用の電気スタンドや扇風機などの持込が考えられますが、これらについても施設の使用許可に含まれている方が利便性があるように思いますが、如何でしょうか。

 なお、私が関係する施設(劇場)では、舞台装置の持込については、前掲の持ち込み負荷装置使用料(1キロ200円)の設定があるものの、舞台以外の楽屋についてはドライヤー・扇風機・電気ポットなどの持ち込みについては、料金フリーとなっております。
 但し、この場合であっても防火管理上の観点から、楽屋に持ち込む電球・コーヒーメーカー等の電熱器・マイクロウェーブ・磁力線を発する器具(電子レンジ・IHコンロ等)の持込については、防火管理者からの指導・助言などを行っています。
この施設については個人での利用はなく、
団体(グループ)で定期的に利用されているので、
電気料請求÷団体が利用した時間/すべての利用時間=実費
という形で請求しようと考えているようです。

本市では全庁的に、自販機の電気代についてが実費請求(子メーター設置)ということで
使用料ではなく私用電気料で徴収しています。
そのため、指定管理施設についても敷地の使用許可、使用料徴収は市で行い、電気料については指定管理者が徴収(おおもとの電気料は指定管理者が支払っているため)を行っています。今回の施設の電気代徴収もこれと同じ理論で考えられないか、というものです。
>>電気料請求÷団体が利用した時間/すべての利用時間=実費
ということは、月単位でまとめて後払いなんでしょうか?

>>使用料ではなく私用電気料
自動販売機は、公債権ではなく私債権として「私債権」でうけているということですね。でも、指定管理者に利用者が払う電気料金は、指定管理者の収入となっているということですね。しかも「電気代として1時間100円の寄附をお願いしています」というのではなく、債権が発生している。

条例に規定すればすんなりいきますけれど、公の財産の使用に付随して私権を設定できる権原は、どう理屈づけられていますか?
電気料は後払いです。

自動販売機は要綱があり、それに基づいています。
また、指定管理者が自動販売機の電気料を徴収することについては仕様書に記載しています。

「寄付」とすると、地方自治法上問題があると聞いたのですが…。(私もよく分かっていないのですが…)
基本的には公の施設(体育施設)なのでその使用料は条例で定めなければなりません。
また、自販機の電気使用などの行政財産の目的外使用での使用料も条例で定めなければなりません。(地方自治法225条、228条)

多分bunkasp様の市においても同様だと思われ、行政財産使用料徴収条例などにより目的外使用時の使用料について定めがあると思われます。ただし、条例では使用料は別途市長が定めるなどとしておいて、財務規則や要綱などで定めるのが一般的だと思います。

今回のケースだと「団体が定期的に利用している」のが、施設の目的に合致した使用であれば、施設の使用に関して発生する経費を使用料以外で別途徴収するのは(法定しない限り)難しいと思います。施設の使用が主で電気の使用は従たるものだと思いますので。

ですので、当該団体の電気の使用方法が、施設の目的外の用途に利用されているのであれば、行政財産の目的外使用に該当し、実費徴収することもできるのではないかと。

おもしろい展開になってきましたね。

結局、公の施設の“使用料”と、他の行政財産の目的外使用許可に係る“使用料”で、電気料を徴収する場合に、前者では使用料に含まれなければならず、後者では必ずしもそうではないという解釈が、一義的にできるのか? ということになってきそうです。

庁舎の一部の部屋を目的外使用許可により使用させる事例も観察され、その場合は当然電気照明も予定されていると考えざるを得ません。そして、一般的な行政財産使用料条例の使用料の算定は、台帳価格と使用面積を基礎にして、電気料は考慮していない例も多いように見受けられます。

私の感覚では、同じ“使用料”という用語を使いながら、公の施設の方だけ、電気料を徴収するなら使用料に含めなければならないという積極的な理由は、見出し難いような気がします。現状の多くがそうだからといって、それが解釈上必然ということにはならないでしょう。

なお、自販機を公の施設に設置する場合は目的外使用許可が普通でしょうか。その場合の電気の使用は、自販機の設置という本来の目的に伴う使用になってきます。
 請求の根拠を探ります。
 まず、「行政処分(許可)+私的契約」だと、強制的に私的契約を締結することはできないので、許可は受けるが契約はしませんといわれてしまえばそれまでです。契約を締結してくれる者としてくれない者との間に不公平が生じるので、避けるべき方法です。

 次に、許可の条件という方法があります。
 公の施設は、正当な理由がない限り、住民が利用することを拒んではならず(地方自治法244条2項)、不当な差別的取扱いも禁じられています(同条3項)。一般的に許可の条件が付されることはほとんどありません。
 一方、行政財産の目的外使用許可(同法238条の4第7項)は、「できる」規定であり、だれでもどんな場合でも許可されるものではありません。かなり限定された取扱いがなされ、一般的に、数項目の許可の条件が付されます。その許可の条件の一つに「許可に伴う必要な経費(電気料金など)の負担」があり、使用料とは別に負担をさせているのが普通です。
 なお,東京都公有財産規則には,次のような条文もありますね。
 (光熱水費等の負担)
第三十三条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。

 以上のことから、極端な話、仮に、公の施設の利用許可の際に、電気料金の負担を許可の条件として付すことにより、使用料として定めなくても、負担をさせることができるともいえます。しかし、そのような取扱いは、条例上は無料の施設と定め、実際には有料の施設であることとなり、あたかも住民を騙しているかのような状況になってしまいます。
 したがって、結論としては、やはり使用料(利用料金)にて徴収するのがベストであると思います。当該公の施設を利用をする場合にはお金がかかりますということを、条例においてはっきりと定めるのがあるべき姿であると思います。

業務委託の違約金について

行政マン No.16940

初歩的な質問で失礼いたします。施設の受付など業務委託を包括的に行っています。その業務の一部に行政処分が出てしまい、業務停止となりました。契約書では、業務実施ができないときには、違約金を徴収することができるとしています。不明な点は、1に違約金ですが「徴収できる」規定になっていることです。この場合、業者の誠意ある対応や今までの履行状況などをかんがみて、私ども行政が裁量で決めて良いものか?それとも甲乙協議して決めるということもありうるのか?いわゆる標準契約書を使用しているので「徴収する」としていれば、乙も応じるかもしれませんが、「できる」規定をたてにしてくるかもしれません。どの自治体でもこのような違約金は「できる」にしているのでしょうか?そうでしたら根拠も教えていただけると助かります。2点目、業務委託は広範囲にわたっているのですが違約金を算出する場合、その行政処分を受けて委託の一部業務を停止しています。ただし、委託の内訳が詳細にできていないため、違約金を決めるとしても、トータル契約金額に率をかければ良いのか、それとも一部というのをどうやって出せば良いのかも悩みどころです。よろしくお願いいたします。

Re: 業務委託の違約金について

いなか村 No.16942

できるとなっていれば、徴収してよいと思われます。

任意の契約なので法律的な根拠は無い(双方の自由意志による)と思います。行政によって様々だと思いますが、通常契約途中で解除されると困るので、違約金条項等を入れる場合もあると思われます。

違約金は徴収できますが、金額の取決めが無ければ双方協議して決めるほかはないと思われます。

業務不履行により行政が損害を受けたのであれば、違約金とは別に損害賠償請求ができます。

Re: 業務委託の違約金について

行政マン初心者 No.16944

いなか村さん、書きこみありがとうございます。いわゆる民民契約ということですね。行政の権限で行うのではないということがわかりました。
ひきつづき、この場合の違約金算出についても、どなたか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

Re: 業務委託の違約金について

元帳 No.16947

損害賠償は、損害が発生した後に、実際の損害額を請求するものですが、違約金は、損害の有無や多寡にかかわらず一律に発生するもので、契約で定めておくものだと思います。
私の自治体では、履行遅延の場合だけ、法定利息(5%)で違約金を定めています。

Re: 業務委託の違約金について

宙太 No.16950

受注業者側の手配により業務停止となった委託業務の一部を他の業者に停止期間中再委託することで委託業務は実施可能と思われます。そのような手法で違約金を徴収しなくてもよいのでは?

Re: 業務委託の違約金について

行政マン初心者 No.16958

いろいろと皆さまありがとうございます。度々質問です。この業務委託ですが、委託者は法違反で「行政処分」業務停止命令を受け3日営業停止したわけです、命令は権限を持つ他の局部が出しました。それに従い、委託業者は十分反省もし、改善や謝罪もし信頼回復するために業務に当たっていきたいと言っています。ですが、私ども発注している部署では、事故を起こしてしまったのは事実であり、解除条項を用いて、即契約解除という意見も出ています。「行政処分」で委託業者は業務停止し、ペナルティを受けました。私は「行政処分」をしかるべき部局が出し、業務改善についてもきちんと対応が整えば、1年契約のあと半年、業務を進めてもらって良いと思っています。行政処分を受けたのに、それで契約解除したら権利の濫用とも受け取られないのではとも思います。業者に肩入れしているわけではないですが、「行政処分の効果の強さ」というのは、どれほどのものかお考えを教えていただきたいです。私は行政処分>契約の解除権等々規定と思います。よろしくお願いいたします。

Re: 業務委託の違約金について

わたぼうし No.16960

 「違約金を徴収できる」となっているとのことですが、受託者は、法違反を犯し、行政処分を受けて、3日間営業停止した。当然に、その期間は施設受付業務も停止したと読めます。
 つまり、3日間は、債務不履行の状態になった訳で、常識的には、何らかの違約金を徴収する必要があると思います。最低でも、当該3日分の委託料は減額しなければなりませんし、自治体が被った損害については補償をしていただかなければならないでしょう。
 損害額の算定は困難と思いますが、1日あたりの委託料が仮に10万円なら、それと同額などを提案してはどうでしょうか。勿論、ケースbyケースでこれが正しいという訳ではありません。

 契約解除に関しても、ケースbyケースです。
 行政処分の原因となった法違反が、悪質なものなのかそうでないのか、第三者等への影響の有無やその結果の重大性などによると思います。又、事後の履行能力の有無や施設受付停止によって損害を被った第三者の被害感情なども考慮のうちかと。
 従って、一律に「行政処分」⇒「契約解除」ではないですし、逆に解除ということも有り得ると思います。
 なお、行政処分と契約解除について、その強弱を比較されていますが、どんな意味があるのか不明です。