過去ログ [ 152 ] HTML版

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請求書の宛名

かふぇおれ No.17154

 数年前の4月に市町村合併したときのことです。4月になって3月分の電気代の請求書が旧町長宛てで届きました。その時は、上司の指示により、請求書の宛名を新市長に変えてもらい支払いました。旧町の債権債務も新市に引き継ぐため、旧町長宛ての請求書でもよいのではと上司に相談したら、監査がどうのとよくわからない回答でした。
 旧町長宛てにきた請求書は法的に無効なのでしょうか?また、旧町長宛ての請求書で支払った場合はどのような問題があるのでしょうか?どなたかご教示ください。
 よろしくお願いします。

Re: 請求書の宛名

G No.17157

なぜ、数年前のことを蒸し返すのでしょう。
なぜ、旧町長宛の請求書ではまかりならんと言った上司に、その理由を聞かないのでしょう。
なぜ、良く理解できない上司の指示に従ったのでしょう。
なぜ、会計課なり監査委員事務局に尋ねないのでしょう。

冷たいようですが。

Re: 請求書の宛名

市という村の法担 No.17160

> 旧町長宛てにきた請求書は法的に無効なのでしょうか?
 一般的に,無効ではないと思います。
> 旧町長宛ての請求書で支払った場合はどのような問題があるのでしょうか?
 一般的に,特段の問題はないと思います。

Re: 請求書の宛名

通行人B No.17161

数年前の疑問を思い出したんですよね・・・ということとして

>数年前の4月に市町村合併したときのことです。4月になって3月分の電気代の請求書が旧町長宛てで届きました。その時は、上司の指示により、請求書の宛名を新市長に変えてもらい支払いました。旧町の債権債務も新市に引き継ぐため、旧町長宛ての請求書でもよいのではと上司に相談したら、監査がどうのとよくわからない回答でした。

請求書自体はは法的には無効ではないと思います。
その請求書が3月31日までに作成されたのか、4月1日以降に作成されたのか、どちらなんでしょうね。
4月1日以降に作成されたものとすれば、旧町から新市に移行した時に名義変更手続きが単純にできていなかったのではないかと思われます。
名義変更を申請するのは新市でしょうから、その手続きが遅れたことにより電気会社からの請求名称が誤っていても、やむを得ないのではないでしょうか・・・。違っていたらすいません。

合併に伴う打ち切り決算について

PPP No.17074

年度途中の決算調製となる場合,特別会計が「赤字決算」となることが想定され,その場合の歳入不足に関しては、各特会の基金の取崩しだけでは、対応できない場合、@特会による一時借入金?A一般会計からの繰入れ?B財政調整基金からの繰替運用で対処するのか?悩んでいます。よろしくお願いします。

Re: 合併に伴う打ち切り決算について

No.17076

合併にともなう打ち切りをしたため「赤字決算」となっても、おかしくありません。特段の手配を行う必要はないと思います。
債権債務のすべてを合併自治体の特別会計で引き継ぎますし、その「赤字」は合併自治体の決算の「黒字」となってかえってきます。

http://www.city.sammu.lg.jp/section/soumu/zaisei/news/h17_kessan.html などが参考になるでしょうか。
赤字決算でよいことになっていると思います。
無理に黒字にする必要はないと思います。
ただし、消費税の対象会計は黒字にした方が後々便利がよいと思います。(一般会計繰り入れ)
17.3.22合併の反省から
tkさま
>>消費税の対象会計は黒字にした方が後々便利がよい
よく理解がいたりませんので、ご説明いただくと助かります。

会議公開について

会議マン No.17126

会議等の公開を進めていますが、何の会議まで公開すべきか、
悩んでいます。単に内部の会議や研修として庁舎内で案内板等に
掲載しているようなものも広く会議としてとらえ、公開しても
よいものなのでしょうか?皆さんの市町村の事例があれば
教えていただきたいと思います。


Re: 会議公開について

市という村の法担 No.17131

> 会議等の公開を進めています
 とのことですが,どのような目的でそれを行おうとしているのでしょうか。その目的によって,公開の対象が変わってくると思います。
 当団体においては,会議の公開を行うことやその制度をつくること自体が目的であると勘違いし,他の事例の猿まねをして終わり。みたいなケースもありますが,制度をつくる場合,その制度の目的(又はその制度をつくる理由)が非常に重要であることを念のため申し上げます。

Re: 会議公開について

かるび No.17152

意思決定の経緯を住民の方々に知ってもらうという趣旨かと思います。

まずは、法令や条例で設置された会議を公開されてはどうでしょう。反応次第でもう少し細かい会議を公開するのが良いと思います。はじめから細かい所まで規定してしまうと面倒な制度が残ってしまうだけでしょう。
研修などは、意思決定の場ではないため公開することの意味が薄いと思います。

うちは、法令と条例で設置された会議を公開し、会議録についても公開するようにしていますが、傍聴者がおらず、その先の会議には進んでいません。

入湯税の歳入年度について

きよぼ No.17098

 当町では平成21年7月から入湯税の課税を開始しましたが、特別徴収義務者からの納入は、下記町税条例で規定されているとおり、前の月分を翌月に行うことになっております。そこで、平成22年3月分については、特別徴収義務者から翌4月に納入されることになりますが、この1ヶ月分の入湯税の歳入年度は、平成21年度になるのか、それとも平成22年度にすべきか、法的根拠も含めてご教授願います。

 (入湯税の特別徴収の手続)
第145条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。

Re: 入湯税の歳入年度について

たっく No.17103

 レスがないようなので,入湯税の賦課徴収の流れが今ひとつわかってないのですが,申告納付で翌月15日が納期限と考えられるのでしょうから,地方自治法施行令第142条第1項第1号の規定により、納期の末日が属する年度に所属することになるではないでしょうか。
 もし随時課税していくような性格のものであれば,同条第1項第2号もしくは第3号の規定により,納入(税)通知書の発布日,もしくは収入した日が所属する年度になるので,いずれにせよ22年度になるものと思います。

Re: 入湯税の歳入年度について

老兵 No.17104

我が社の財務規則によれば、2号該当で、納入申告書の提出された年度の調定、収入となります。

(調定の時期)
第27条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。
(1) 納期の一定している収入金で納入の通知を発するもの 市長が別に定めるものを除くほか、納期の10日前まで
(2) 納期の一定している収入金のうち申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入金で納入通知書を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入金で納入通知書を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

Re: 入湯税の歳入年度について

きよぼ No.17107

たっくさん、老兵さんありがとうございました。参考になりました。

Re: 入湯税の歳入年度について

S県S市のライフ No.17148

当市もありますが、
個人住民税の特別徴収と同様の考え方でいいのでは?
と思います。

お答えがある程度出ていると思いますので、実務参考はということで・・・。

趣旨規定について

例規初心者 No.17121

趣旨規定では、よく、法令、規則、省令が規定され、「これらの施行に関し
必要な事項を定める」とありますが、この並び順、どこまで規定するか何かルールのようなものはあるのでしょうか?

Re: 趣旨規定について

市という村の法担 No.17142

> どこまで規定するか
 「これらの施行に関し必要な事項を定める」のであれば,「これら」に該当する法令等をすべて規定します。

> 並び順
 法律,政令,省令の順が一般的です。

電算システムの導入経費について

片田舎の財政担当 No.17139

みなさんに質問です。

当団体では、電算システム導入経費について、全額委託費で支出しております(機器のリースについては使用料)。

みなさんの団体では、どのように取り扱っておられますか?
例えば、導入経費=委託料、ソフトウェア購入・サーバ購入=備品購入費とか、全額委託費、全額備品購入費等々。
経費によって変更するなどの取扱いもあるでしょう。

実務提要にも掲載されていないようですし、どの様に取り扱っておられるかお教え下さい。

新地方公会計では、ソフトウェアとハードウェアは資産計上し、導入経費は費用計上する予定ですが、全額委託費でしてしまうと、仕訳が面倒だな〜と思い区分すべきかどうかを考慮しています...

税務証明の無料交付について

スティチ No.17117

初めて質問させていただきます。
他の地方公共団体から対象者本人の税証明取得に関する同意書(写、原本証明あり)とともに、当方に税証明の公用請求(無料交付請求)がありました。
請求理由は地方自治法第240条第2項に基づく債権管理の規定によるとありましたが、手数料の無料による証明書交付の根拠について電話で確認したところ地方自治法第227条「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。」の逐条解釈に「特定の者のためにするもの」とは、身分証明、印鑑証明、公募の閲覧等一私人の要求に基づき主としてその者の利益のため行う事務をいい、その事務は一私人の利益又は行為(作為、不作為)のため必要となったものであることを要し、もっぱら普通地方公共団体自体の行政上の必要のためにする事務については手数料を徴収できない(昭和24年3月14日行政実例)」が根拠になるという回答がありました。
ただ逐条解釈には「手数料の納入義務者は、通常は当該役務の提供を受けた個人であるが、国又は他の地方公共団体であっても、私人と同様の地位において役務の提供を受けた場合には、特に法令に規定のない限り手数料を徴収することができる。」(昭和24年12月15日、昭和27年2月13日行政実例)」ともあり、地方自治法第240条の規定を「これらの債権管理の規定は、地方公共団体を原則として私人と同等の立場で取り扱う…」((地方自治問題解決事例集3財務編(ぎょうせい)P110)とありましたので、この場合、無料交付すべきか、手数料を徴収すべきか、事例、根拠等含めてご教示ください。よろしくお願いします。
※ なお、手数料条例は定めており、手数料減免については「公用又は公益を目的とするとき、《中略》手数料を減免することができる。」とあります。

Re: 税務証明の無料交付について

むかし法規 No.17136

ご提示の情報からだけ判断すると、スレ主さんの整理でよいように思えるのですが(変なことを言ってきたから手数料倍額にするとか)、状況が今ひとつ腑に落ちません。

税関係であれば、財産調査についての「官公署等への協力要請」ということで、地方税法あるいは国税徴収法の規定に基づいてストレートに照会すればいいし、他法関係でそれらの“例による”規定があれば、同じことになるでしょう。

結局、法律を根拠とすることのできない財産調査を、ご提示のような方法により、行ってきたということなのでしょうか。

これ、よくあることなのでしょうか?

Re: 税務証明の無料交付について

スティチ No.17138

むかし法規様 ありがとうございます
実は今回のはじめてこのような請求を受けて、判断に迷っているところです。
確かに当方でも、税関係の例えば国民健康保険法第113条の2、老人保健法第79条の3、国民年金法第108条…etcなどのように資料の提供の規定がある場合は情報開示を行っております。(当然無料です。)
今回の場合は、地方公共団体(債権者)と個人(債務者)との貸付金の金銭消費貸借契約について、地方自治法第240条第2項「《前略》取立てに関し必要な措置をとらなければならない。」により個人から同意を得ているということで、税証明の取得については問題はないと考えております。
ただ、地方公共団体からの請求ならば、すべてが地方自治法第227条の逐条解釈により手数料が無料によるというような解釈になるのはおかしいのではと考えておりまして、公法上に規定がある場合以外に、税証明の公用請求(無料交付請求)について、なにか皆様のところで参考になる事例や解釈があれば助かるのですが…。よろしくお願いします。

土地所有者が外国に居住の場合

一人ぼっち No.17017

道路改良工事において土地売買契約作業を進めています。

拡幅予定地にある筆の所有者がブラジルに居る事が戸籍から判明しました。なおかつ、その所有者は既に死亡していることも戸籍から判明しました。相続人の戸籍は日本籍のため日本の法律が適応されると思われますが(相続人は3人で現在の健在のため、その方のいずれかに相続してもらう等)

外国に居住している場合、住民票が無いため印鑑証明が出ません。この場合、必要な書類を相続人に送付し領事館でサインをしたもを送り返してもらえば相続登記が完了するらしいのですが、しかし、戸籍からはブラジル国サンパウロ市○○駅とあるだけなので、詳しい住所等が分かりません。このような場合、ブラジルの日本領事館に問い合わせれば相続人の居住地は分かるでしょうか?

また、このような場合皆さんの自治体ではどのように対応しているのでしょうか?よろしくご教示願います。

Re: 土地所有者が外国に居住の場合

元祖用地太郎 No.17026

いつも勉強させていただいております。

一人ぼっちさんは、市町村の方でしょうか。
もしそうならば、その土地の固定資産税の納付書をどこに送付しているか、課税担当に聞いてみてはいかがでしょうか。納税管理人が選任されている場合、その方から、ブラジルの住所を教えてもらえるかもしれません。

まれに、免税となっていて、納付書が発行されないケースもあります。その場合は、戸籍を頼りに、国内の親戚を見つけて、聞いてみてはいかがでしょうか。

また、一人ぼっちさんの自治体の職員の方で、その土地の周辺に住んでいる方はいないでしょうか。地元の方が何か手がかりを持っている場合もあります。
(既にやられているような方法しか思いつきませんでした)

Re: 土地所有者が外国に居住の場合

一人ぼっち No.17056

元祖用地太郎さんありがとうございます。

説明不足ですみません。市町村職員です。ご指摘のあるとおり、税務係りには確認を取りましたが免税点以下なので納付書の発行はされていません。なので、管理人もはっきりしていません。

戸籍を頼りにだいぶ追いかけたのですが、なにせ、明治生まれで昭和47年に死亡となっており、こちらの親戚に当たりそうな方にも当たりましたが、情報が得られませんでした。

すみません。こんな感じですがまた何かありましたら教えてください。

Re: 土地所有者が外国に居住の場合

むかし法規 No.17057

次の資料(「海外相続人調査顛末記」)を見つけました。参考までに(業者さんの回し者ではありません)。

→ http://www10.plala.or.jp/tika-infre/tenmatuki.pdf

Re: 土地所有者が外国に居住の場合

一人ぼっち No.17060

むかし法規さんありがとうございます。

こういった事案を専門に取り扱っているところがあるのですね。

現在、こちら遠い親戚に当たる方にいろいろ調べてもらっています。

本当に手詰まりの場合に考えて見ます。ありがとうございました。

Re: 土地所有者が外国に居住の場合

一人ぼっち No.17137

役所の担当弁護士談です。

日本国籍を有しているなら、地元親戚縁者から引き続き所在地を調べ、通常の相続(遺産分割協議もしくは民法903条による特別受益証明)を行う。

調査の結果所在不明の場合、むかし法規さんから教示していただいたとおり、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう方法があるそうです。

所在地判明のため日々がんばっています。

給与の調整

迷える子羊 No.17130

 基本的なことを伺います。地方公務員が国の非常勤職員を兼職した場合、非常勤職員としての勤務時間が一部、地方公務員としての本務の正規の勤務時間帯と重複した場合、給与の調整は必ず行わなければならないものなのでしょうか。ご教示願います。また、非常勤職員としての対価を報酬ではなく、謝金(実費弁償の範囲内)程度のみと受け取ることとした場合、受け取れるような気もしますが、謝金を1か所から貰う場合は、1か月に何回以内とういう制限はあるのでしようか?

Re: 給与の調整

ウブ No.17133

 地方公務員の一般職の場合は、地公法上、兼職禁止の規定はなく、兼務させるかどうかは地方公共団体の自主的な判断に委ねられています。
 手続的には、他の職務のために一般職としての勤務時間を割くときは職務専念義務の免除(地公法35条)、特別職としての報酬を得るときは営利企業等の従事許可(地公法38条)が必要と思われます。
 報酬については、一般職と特別職の兼務なので、地公法24条4項の給与の重複支給の禁止(一般職の間の兼務の場合の制限)には該当せず、支給を受けることは可能です。しかし、一般職としての勤務時間内に特別職の職務を行うときは、特別職としての報酬を受け取らない等の調整の取扱いが必要であると考えます。
 給与条例に「勤務時間内に特別職として勤務を行ったために本務について勤務しなかった時間に対する給与は減額する」とか、特別職の報酬条例に「一般職が特別職を兼務する場合は特別職の報酬は支給しない」等の規定があれば、その規定に基づき給与調整すべきですが、ない場合もこの趣旨に準じて調整することも可能と思われます。
 また、実費弁償の範囲内(交通費等)であれば受け取ることは差し支えないと思います。
 

調査権限について

超初心者 No.17109

超初心者です。勉強不足でどうしていいのか全くわからないので、どなたか
教えてください。
地方自治法第221条第2項に「普通地方公共団体の長は、予算の執行の適
正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付
金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の
受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その
状況を調査し、又は報告を徴することができる。」とありますが、この「調
査し、又は報告を徴する」とは、一体どこまで強制力があるのでしょうか?
実際に補助金等を交付した相手方の所に行って、帳簿を見せてもらったり、
通帳を確認したりとか可能でしょうか?また、相手が拒否することは可能な
のでしょうか?
全くの素人でわかりませんので、どなたかご教示をお願いします。

Re: 調査権限について

むかし法規 No.17110

「逐条」が手元にないので感覚的なレスになりますが。

行政法学者であれば、行政指導の根拠を法律の明文で定めたものとでも説明するのでしょうか。
罰則等による担保措置がない以上、いわゆる任意調査で、相手方に拒否されたらどうしようもないと。
それでも、
「何を根拠に調査に来たんだよ!」
と聞かれたら、
「これが根拠だ!」
と示すことができると、それなりに説得力はあるものだそうです。

Re: 調査権限について

えんどう たかし No.17112

 下記のようなものを発見しました。

 香川県HPより報道発表資料「取引業者に対する調査の実施について」
 http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=1488
 取引業者に対する調査実施要領 [DOC] (別紙)


 上記より、抜粋にて<引用>

 第7条 出納局長は、第4条第1項の規定により選定した取引業者に対して、次の事項を記載した書面を送付して、調査の依頼を行うものとする。
(1) 調査の目的
(2) 調査の日時
(3) 調査職員の職及び氏名
(4) 調査の対象とする県の支出経費
(5) 調査の実施方法
(6) 調査を拒否した場合の措置
(7) その他必要な事項

(調査の実施方法)
第8条 調査は、当該取引業者の事務所その他の事業場において、調査職員が持参した調査票の内容と取引業者が保存する帳簿書類等に記載された納入内容、領収金額等とを突合することにより行うものとする。

(調査の結果の報告等)
第9条 調査職員は、前条の規定による調査の結果を、速やかに出納局長及び知事に報告しなければならない。
2 調査職員は、取引業者から調査を拒否されたときは、その拒否の理由を当該取引業者から録取して、出納局長に報告しなければならない。

(補充調査)
第10条 出納局長は、第8条の規定による調査の結果について疑義があるときは、当該調査職員に、関係する第6条の課又は所に対する補充調査を命じるものとする。
2 前条第1項の規定は、前項の補充調査について準用する。

(取引業者が調査を拒否した場合の措置)
第11条 出納局長は、取引業者で規則第180条第2項の規定により入札指名人名簿に登載されたもの(以下「有資格業者」という。)が正当な理由なく調査を拒否したときは、関係課に対して、第9条第2項の規定により録取した書面を添付して、香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく必要な措置を講じるよう求めるものとする。
2 出納局長は、有資格業者以外の者が正当な理由なく調査を拒否したときは、有資格業者が調査を拒否した場合に準じて、必要な措置を講じるものとする。

(補則)
第12条 この要領に定めるものほか、調査に関し必要な事項は、出納局長が定める。

 <引用終わり>

 余計なコメントですが、上記を見てもお解かりの通り、自治体と民間との契約は対等ではない、ということですね(独禁法・下請法の適用も自治体側には除外されていますし・・・。勿論、指名停止は単なる期待や反射的利益を奪われるに過ぎないもの、という理論が成り立つでしょうが・・・)。

Re: 調査権限について

超初心者 No.17129

皆さん、早速のご回答、ありがとうございました。
要は、あくまで自治法に基づく調査ではあるけれども、あまり強く
強制することはできないということですね。
いただいたご意見を参考にさせていただきたいと思います。

Re: 調査権限について

元帳 No.17132

契約なら契約書、補助金なら要綱に入れたりしませんか?
その方が相手方の理解が得られやすい気がします。

行政不服申立中の裁判所への処分取消控訴

徴収員 No.17063

現在、当庁へ行政不服申立をしている案件があり、現在は未だ、補正命令書を出す直前の状態となっており、まだ何も決まっておりません。
これについて先日、裁判所へ処分取消控訴をされました。
この場合に行政不服申立の処理としては、通常通り進めるべきものなのか、最初から無かったものとして処理するべきか取り扱かいに苦慮しております。

ご教示願えないでしょうか?



Re: 行政不服申立中の裁判所への処分取消控訴

いなか村 No.17066

 申請者は取消訴訟と不服申立のどちらかを自由に選択でき、また、同時に提起できるのが建前となっていますので、処理は通常どおりすすめてよろしいかと思います。

 また、訴訟については特別法により採決前置主義(行政事件訴訟法第8条)が採用されているので、不服申立をしないと起訴できません。

 また、申立が適法要件を備えていない場合は「却下」となります。申立のあったものを「最初から無かったものとして処理する」という真意がわかりかねますが、言葉どおり無かったものとすることは認められません。
いなか村様>
ありがとうございます。
結論は出ているようですが、参考までに書き込みます。

いなか村さんがご指摘のように、行訴法第8条は、自由選択主義を原則としていますので、審査請求(異議申立て等を含む。以下同じ。)と取消訴訟が並行して同時に進行する場合は十分あり得ます。
こうした場合、争訟経済上等の理由から同条第3項により、裁判所は訴訟手続を中止することができます。
 ただし、同条第1項ただし書きに規定する、個別法で審査請求前置主義が採られている場合(ex.地方自治法229条6項など)は、これには当てはまりません。
では、訴訟中断中に裁決があったときはどうなるかというと、棄却裁決や却下裁決の場合は、訴訟は改めて進行され、一部取消裁決の場合は残りの部分についてのみ訴訟が進行します。
 また、認容裁決のときは、当然のことながら、却下判決となります。
逆に、訴訟が中断されなかったり、審査請求から3ヶ月が経過した場合で、先に裁判の判決は出てしまったときは、どうなるかというと、訴え認容判決のときは審査請求は却下され、一部取消のときは認容された部分を除いて審査請求手続は継続されます。同様に棄却判決や却下判決の場合も審査請求手続は継続されます。
 以上のように、結論はいずれにせよ行政庁としては審査請求手続を粛々と進めればよいということになりますが、同条第2項及び第3項を考慮すれば、できるだけ3ヶ月以内に裁決を出すことが望ましいと思われます。
市太郎>
ありがとうございます。正直、自分の勉強不足を痛感しております。
不服申立に関しての参考書等ばかりみておりました為、判りませんでした。
助かりました。

水道管の移設について(再掲です)

用地担当2年目です No.17088

 いつも勉強させていただきありがとうございます。標記再掲ですがよろしくお願いします。いろいろとお答え下さいました方々、あらためてお礼申し上げます。
 水道事業者の決算書を見始めて少しずつ分かってきましたが、わからない点があり、ご教示いただけると助かります。
 資本的収入、支出についてです。収入は負担金や企業債などにより構成されており、支出は建設改良費、企業債償還金などにより構成されています。決算書をみますと収入より支出のほうが圧倒的に多く、不足分については消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保金により補填されています。
 水道事業者側はこの資本的収入及び支出が赤字であるため、水道管移設に要する費用の一部を負担したくないとのことなのですが、ネットで他の水道事業者の決算書をみても同じような名目で補填がなされているようです。
 そこで、このような収支(補填すること)が一般的なものなのでしょうか。(借金をして資本投資をして、水道料金で回収するの繰り返し)
 また、決算書をみても過年度分損益勘定留保金がどこから出ているのかよくわかりません。内部留保金なのでしょうか。
 また、このように収益的収入及び支出が黒字で資本的収入及び支出が赤字の場合、水道管の移設に伴う費用の一部負担を水道事業者に求めることは一般的なことでしょうか。(私は求めるべきだと思っています。)
 再掲で恐縮ですが、ご教示いただけると助かります。

Re: 水道管の移設について(再掲です)

いなか村 No.17089

一般的な収支のイメージは以下のとおりとなります。

       収益的収支  資本的収支
初年度 収入    0円  100円(企業債)
    支出    0円  100円(工事費)

2年目 収入   50円    0円
    支出   50円   50円(企業債償還)

3年目 収入   50円    0円
    支出   50円   50円(企業債償還)

※2,3年目の支出は減価償却費として初年度の工事費100円を後年度に費用化するもので現金支出はありません

 初年度の投資額を2年目以降の料金収入で回収するということです。なお、企業債を借り入れた場合は初年度の資本的収支は均衡し、2年目以降は企業債償還の分だけ赤字となります。
 2年目以降の資本的収支は企業債の償還のみとなり、当然ながら大赤字ですので内部留保資金(減価償却費)で補填します。
 よって、資本的収支は資本増強等の特殊な場合を除いて「必ず赤字になる」性質を持っています。他の水道事業者が赤字なのも当然といえます。
 
 過年度分損益勘定留保資金は後年度に発生した内部留保ということなので、減価償却費分の料金収入によって、確保した現金のうち過年度の分ということになります。

 本件につき減耗費の負担を求めることは適切な処理で、負担させても事業者の損失は全くありません。
資本収支が黒字の水道事業体は まずありません。

担当者が そんなことを言うなんておかしいですね。
赤字・黒字の判断は収益的収支に使う表現です。
複式簿記ですので、なじみがないかもしれませんが。

Re: 水道管の移設について(再掲です)

カメハメハー No.17124

公営企業会計は、企業会計であるとともに公会計でもあるため、民間の企業会計と”予算”の概念があります。
公営企業会計の特色として、@予算に対する決算=決算報告書とA会計決算=財務諸表の2本立てとなっています。
また、地公企令第9条第3項において「資本取引」と「損益取引」の区分の原則があるため、予算においても、決算したときに「損益計算書」に計上される収益的収入支出の予定額と、「貸借対照表」に計上される資本的収入支出の予定額の2本立て予算になっています。
そして、収益的収入支出の予定額は「発生主義」を採用していますが、資本的収入支出の予定額は「現金主義」を採用しているため、このような資金不足が生じてしまいます。
その不足額を補てんするための制度が、消費税等資本的収支調整額をはじめ、減価償却費など「現金支出」を伴わない支出が、補てん財源を構成することになります。

国民健康保険の加入日について

らっこ No.17027

 国民健康保険は、被用者保険の被保険者など適用除外事由に該当しなくなったその日から資格を取得することになりますが、加入希望者が被用者保険の資格を喪失した期日などを明らかにしない場合、加入日をどのように扱うのが適当でしょうか?扱い方と法的根拠も教えていただければ幸いです。
 

Re: 国民健康保険の加入日について

いなか村 No.17035

国民健康保険法第9条により保険資格の届出は世帯主がしなければなりません。
各自治体では条例により「届出をしない場合には10万円以下の過料とする」などの規定があるのが一般的です。

よって、法的には過料処分による間接強制が適当です。

実務的には加入希望者に了解を取った上で職場か保険者に問い合わせるのが適切だと思います。
また、喪失日を強固に秘匿するのであれば、喪失の確認ができないことを理由として、法第6条の適用除外を理由に国民健康保険への加入を認めないなどの不利益処分をしても問題ないと思います。

Re: 国民健康保険の加入日について

らっこ No.17041

 いなか村さん、ありがとうございます。

 私の自治体の条例にも「届出をしない場合は10万円以下の過料に処する。」旨の規定はありますが、現実的ではないので、国保に加入させるか、また、資格取得日をいつにするかが問題になるのかなと思います。
 本人からは、現在、いずれの医療保険にも加入していなく、国民健康保険への加入を望んでいる旨の電話連絡を事前にいただいています。ただ、前の保険の資格喪失日については、頑固として明らかにしようとしません。
 この場合、本人が法第6条の適用除外に該当しない旨を主張しているのに、国民健康保険への加入を認めないということが主張できるのか不安です。

Re: 国民健康保険の加入日について

いなか村 No.17044

 おっしゃるとおり過料の徴収は現実的ではありません。

 だだ、この人は「喪失日が遡ることによる過去分保険料の支払い」を恐れているのではないでしょうか。
 1今までは加入の届出をださなかったので保険料を払わずにすんでいた。
 2体調を崩して医者にかからなければならなくなった。
 3無保険だったので自己負担が高額となって困った。
 4全額自己負担はきついので保険に加入したいが、過去の保険料は払いたくない
という感じだったらどうでしょうか。

 個人的な見解ですが、法的にどうするかよりも「なぜ喪失日を教えてくれないか」をまず考えて、本人納得の上で何とか聞き出すのが一番よい解決方法に思えます。

 また、逆に言うと他の保険に入っているのが確認できなければ、国民健康保険の加入者となるので、当然遡って加入させます。その場合最悪「転入(出生)の日からずっと無保険状態であった」となります。少なくとも直近の国保資格の喪失日まで遡るしかないでしょう。

 本人から資格喪失日の確認ができなけば、国民健康保険法第113条の2による調査として、税務部局から所得の情報を提供してもらい雇用主を特定して聞取をするのも良いと思います。また、自部局の資料により直近の届出が残っていればその当時の国保喪失がどの保険(雇用主)の取得によるものであったかを調べることができると思います。

Re: 国民健康保険の加入日について

虎刈りレオ No.17102

 当市においても「いなか村」さんのように被保険者となる者が直近の資格について明らかにしない、またはできない場合、直近の資格喪失日として転入(出生)日を資格取得日として加入させています。保健料については、法定遡及(5年度)で賦課させていますが、分割納付で対応しています。給付については、届出をした日以降で適用させています(根拠条文忘れました)。

Re: 国民健康保険の加入日について

いなか村 No.17108

 保険料税方式が前提の話になりますが、届出が無い場合は「偽りその他不正な行為による場合」として地方税法17条の5第4項により7年の適用はどうなんでしょう。

 当社も無届は5年遡及のようですが、届出をしないのは「偽りその他不正な行為」に該当しないということでよろしいのでしょうか。

 遡及が激しいと延滞金や時効など複雑な問題に発展しそうです。

Re: 国民健康保険の加入日について

らっこ No.17111

 結局、国民健康保険法第113条の2の規定により社会保険事務所に照会をかけて、喪失日まで遡及して加入してもらいました。
 ただ、賦課については、地方税法の規定により3年遡るのみにしました。7年の規定があるのも知っていましたが、結果的には滞納が増えるだけなので、私の自治体では今まで適用していません。
 地方税法に反しているかもしれませんが、国民健康保険は多分に福祉的な要素があると感じており、一概に税と同様には扱えないような考えをしています。甘いでしょうか…

局電話機による私用電話について

マグロ丼 No.16972

一つお教えいただきたいことがございまして投稿させていただきました。
現在、当局におきまして私用電話を認めているのですが、元々各個人から
今月の私用電話分ですと言って持参される金額については根拠のない大まか
な金額でしかありませんでした。
しかしながら、それは当然不適当な事であり変えていかなければならないと
考えております。あるいは、私用電話の全面禁止も視野に入れるべきである
と考えております。
その中で、各都市様の局電話機による私用電話の使用状況についてお聞きし
たいと思っておりますが、私用電話の使用料の算出基準等は設けてい
るのでしょうか?もし設けているのであればその基準をお教えいただければ
幸いです。

Re: 局電話機による私用電話について

市という村の法担 No.16985

 私用電話の費用負担の問題の前に,職務専念義務違反の問題が気になります。勤務時間内の私用電話を認めること自体に問題があるのではないでしょうか。それとも,勤務時間外に限定した私用電話を対象としているのでしょうか。

Re: 局電話機による私用電話について

Two Drops No.16988

取りあえず「使用電話 規定」でググったら甲州市の規定が出てきました。

甲州市庁用電話等管理規程
http://www.city.koshu.yamanashi.jp/~reiki/reiki_honbun/ar20800371.html

単に「直ちに、通話料金を納付しなければならない」とあるだけですが、相手が市内か市外か、固定か携帯かによって当然違ってくるはずですが、そのあたり特に規定されてはいないようですので、それこそ「根拠のない大まかな金額」かも知れません。

たとえばNTTに通話明細入りの請求書を求めても、どれが公用だか私用だか誰がかけたものかは判りませんし、膨大な量ですから現実的ではありません。


私の市の規程を見ると、私用「電報」は規定されていますが、実は私用電話については規定されていません。
平成17年に改訂されていますが、恥ずかしながら法規担当に確認したわけではないので、それ以前の取り扱いについて不明ですが、現在特に規定されていないということは「庁内電話の私用利用」をそもそも想定しない→「認めない」という意味にもとれます。


あくまで私見ですが、携帯電話が普及した今、勤務時間内外を問わず、庁内電話の私用利用を認めるのは適切ではない気がします。
どうしてもというのであれば、住民課のロビーあたりに大概公衆電話が置いてあるでしょうし。

Re: 局電話機による私用電話について

いなか村 No.16989

 私の職場では管理職にあたる人物でさえ、歯医者の予約などに職場の電話を利用していました。しかも、勤務時間も費用負担も関係なく堂々と使用されていました。

 最近は携帯電話の普及もあり、職場の電話機を使用している人はほとんどいません。(出前の注文などで使用する人は少なからずいる)

 また、勤務時間中に自分の携帯電話を鳴らしている人(マナーモードにすらしていない)や、堂々と通話している人はむしろ多数派といえます。 

 小心者の私は上司に向かって直接注意することができませんでしたが、公衆電話が設置されていればそれを使用されるようにご指導されるのがよろしいかと思います。

Re: 局電話機による私用電話について

BCC No.16997

私用電話は、全面禁止です。
携帯についても、公用での連絡も使用することがありますね。
やむを得ない私用の場合は、廊下やベランダなどで使っています。職場で私用電話するという風土は、ほとんどなくなってきています。

ただし、事務局を庁内に持つ任意団体が慶弔等の電報を使用する場合があります。
また、グレーゾーンな内容で、職名で電報するけれども、公費での支出が難しいものについては、これを使います。
この場合、電報のセンターからFAXで使用料等の明細が出ますので、これを添付して調定しています。

公衆電話が採算割れで、順次撤去されてきていますので、携帯を持たない職員は大変かもしれません。
実際 今では、ほとんどいませんが。

Re: 局電話機による私用電話について

不携帯 No.17058

携帯もってません。
昼休みに公衆電話を利用してますが、今は公衆電話では着信拒否が設定されている場合があり、その時は仕方ないので職場の電話を利用します。とりあえず公衆電話と同じ基準で10円払ってますけど問題だったのでしょうか。
"携帯電話が普及しているから"私用電話禁止はおかしくないですか? 携帯電話は普及はしてますけど持つ持たないは自由ですよね。学校、保育園など公衆電話が無いところなど結構あります。職員だけでなく市民の利用もあり、公衆電話代わりに支所を利用する人もいます。
でも社会の流れでそうなっていくなら、誰かの携帯電話を借りるか電話をかけに家に帰るかですね…。

Re: 局電話機による私用電話について

むかし法規 No.17059

法的には、電話債権の目的外使用ということになるのでしょうか。

自治体の財産である債権の目的外使用について、自治法の直接の規制はなかったような気がします。別スレで話題になっている、物品の住民への供用と同じ法的状況になりませんか?

職務専念義務の問題は別として、合理的なルールを設定して使用の対価を徴収すれば、必ずしも違法とは言えないように思えます。
その場合のルールとは、例文契約的な電話債権の使用契約になるのでしょう。なお、その契約手続に自治法の規定が適用されない理由があるかが疑問です。

Re: 局電話機による私用電話について

No.17061

収束してきているようですが。。

NTTの標準装備で、「100番通話」というのがあります。一般回線より少し割高ですが、一通話ごとの料金がわかります。http://web116.jp/phone/fare/other.html
私用電話は100番を使いま「しよう」。

職専義務をもちだすと、受けるほうもけっこう問題ですね。「今忙しい」という応対の5秒とか、例)夜、えらいひとから架電あり。「がんばってる?」「ぼちぼち、がんばってます」「一所懸命にがんばってほしいんやけどなぁ」「す、すんません(´・ω・`)」 の応対等は、大目にみるとしても、結構バカ話している人もいますから。

Re: 局電話機による私用電話について

いなか村 No.17067

地方自治法
237条1項「この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう」
238条4項「行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう」
238条の4 7項「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」
225条「普通地方公共団体は、第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる」

 つまり、職場の電話が公用に供するものであるならば、それは行政財産であり、公用でない私用電話は当然に目的外使用となります。
 よって、許可を受けた場合に使用できるもので、10円払えば(対価を払えば)使用してもよいというものではないと思います。

 多くの自治体で「目的外使用についての条例」が制定されており、使用料は「その他の物は別に市長が定める」などとなっているか、「実費徴収」となっていると思われますので「実費徴収」であれば、「100番通話」もよいのかなと思います。

 最後に無責任ですが、電話の使用料が自治法上の使用料かどうかは自身ありません。電話機の数分間の使用等は法が予定している使用とは主旨が異なるとも思えるというのがその理由です。
 その場合は「むかし法規さん」のように契約として整理するのがよろしいかと思います。

Re: 局電話機による私用電話について

むかし法規 No.17068

“電話債権”は、「公有財産」ではなく、したがって、「行政財産」ではないですね。
自分の送受機を職場に持ち込んで、回線につないで使用すれば問題ないというものでもないでしょう。

(財産の管理及び処分)
第二百三十七条  この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
(公有財産の範囲及び分類)
第二百三十八条  この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
一  不動産
二  船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
三  前二号に掲げる不動産及び動産の従物
四  地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
五  特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
六  株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
七  出資による権利
八  財産の信託の受益権
2 (略)
3  公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
4  行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(追記)失礼。“電話加入権”でしたね。“電話債券”はまた別。要するに、電話を利用する権利。必ずしも電話加入権と一致していないようですが。自治法の文言だとどこにあてはめるのでしょうね。

Re: 局電話機による私用電話について

えんどう たかし No.17069

 寝しなに考えて見ました。

 電話加入権も公用に供するものと考えると、公用公物に含めて考えてるのが妥当だと思います(厳密には通信手段に使う有体物である機器と、有体物ではないそのための信号を占有する権利≒特許権でしょうが・・・)。

 上記の前提でいくと、下記のような対立する見解があるように思います。

 1.駅のコンセントから無断で携帯電話を充電すると窃盗罪が成立するくらいなので、私用の為の電話の使用についても横領罪に当たる可能性がある。また、職務中の私用の為の使用は時間的には職務専念義務にも違反する。

 2.そうではなく、例えば労働者がその健康を維持するために職務時間内に医療機関へ電話して予約を入れたり、急な残業命令のため自宅に一報を入れたり、子供の無事を確認するための電話の使用は、労働者の労働力の再生産のために必要(生活給付の一形態)であって、必要な範囲で許容されるべきである。

 ただ、現状はいくらかアナーキズム的になっているような気もします。

 即ち、職務で出張や外の現場に出た際に(公衆電話も最近減っていることから)、庁舎や上司に連絡する必要性から、労働者の私物である携帯電話(通話料も私費)を使わざるを得ない状況に労働者を追い込んで、これを使用させる等の実態があり、また、一方では労働者が公用電話を私用で使うことが、言わば価値交換的ないし報復的に行われているとも言える・・・というと言い過ぎでしょうか。

 なお、上記「2.」のような使用については、民間事業者(の労使間)では、労働協約などで規定して労働者が適法に使用することは可能だと思います。
 公務員はどうなんでしょうか??

Re: 局電話機による私用電話について

むかし法規 No.17070

ちょっとわからなくなってきました。
たとえば、次の某県さんの取扱いは、一般的な考え方に基づくのでしょうか。

○県有電話の取り扱いについて
昭和41年9月28日
管第90号総務部長通達
県有電話(電話加入権)は,地方自治法上は公有財産でないため,県有電話を取得するための架設申し込み及びその管理,処分等の事務処理に明確を欠くことが多いので,今後は公有財産に準じ県有電話の取得,管理及び処分の取扱事務は,茨城県公有財産事務取扱規則にいうそれぞれの公有財産管理者の権限とし,下記により取扱うこととしたから遺憾のないようお願いします。
なお,県有電話等の取得に伴う電話債券は公有財産(普通財産)であるから茨城県公有財産事務取扱規則第8条の規定に基づき取得後は,直ちに総務部長に引き継がれたい。
また,本通達は,昭和37年7月16日付37管発第67号総務部長通達(以下「前通達」という。)を変更するものではなく,不明確な点を補足するものであるから過誤のないよう取り扱います。

(略)

(追記)なお、判例抜粋のコピペ。残業のときの出前注文は許容されるような…
「社員のメールの私的使用に対する会社の調査等に関する基準や指針、会社による私的メールの閲覧の可能性等が社員に告知されていない(ことが認められる)前記のような事実関係の下では、会社のネットワークシステムを用いたメールの私的利用に関する問題は、通常の電話装置におけるいわゆる私用電話の制限の問題とほぼ同様に考えることができる。すなわち勤労者として社会生活を送る以上、日常の社会生活を送る上で通常必要な外部との連絡の着信先として会社の電話装置を用いることが許容されるのはもちろんのこと、さらに会社における職務の遂行の妨げにならず、会社の経済的負担も軽微なものである場合には、これら外部からの連絡に適宜対応するために必要かつ合理的な限度の範囲内において会社の電話装置を発信に用いることも社会通念上許容されていると解すべきであり、このことは会社のネットワークシステムを用いた私的メールの送受信に関しても基本的に妥当するというべきである。(…中略…)従業者が社員ネットワークシステムを用いてメールを私的に利用する場合に期待し得るプライバシー保護の範囲は、通常の電話装置における場合よりも相当程度低減されることを甘受すべきであり、(…中略…)監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較考慮のうえ、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限りプライバシー権の侵害となるのが相当である」(東京地判 平13.12.3)

Re: 局電話機による私用電話について

えんどう たかし No.17106

 むかし法規様ご提示の「電話加入権を公有財産に準じて扱う」とした茨城県通達、「〜勤労者として社会生活を送る以上、日常の社会生活を送る上で通常必要な外部との連絡の着信先として会社の電話装置を用いることが許容される〜<中略>〜職務の遂行の妨げにならず、会社の経済的負担も軽微なものである場合には、これら外部からの連絡に適宜対応するために必要かつ合理的な限度の範囲内において、会社の電話装置を発信に用いることも社会通念上許容されていると解すべき〜」との判旨のような理解は、私のレスの「2.」と同様のもので妥当だと思います。
 参照:独立行政法人労働政策研究・研修機構http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/chizai/J02.html より(むかし法規様のヒントから労働問題だと思い、同法人のサイトで検索してヒットしました。感謝!)

 なお同判旨は、民間会社の例でしょうから、会社の財産権(権“原”)と、労働者の生活権の衝突を調整するように社会通念を理解している点で、地方自治体の財産の管理権(権“限”)における公有財産(その元は税金や国民全体の権原)とを同視して考えることが妥当か否か、という問題が残ることは事実でしょうね。
 されど、労働基本権が制限されることが合憲とされる公務員といえども、民間の労働条件と極端な差があることは労働基本権の合理的制限の範囲を超える不当な制限に当たると思われますので、職務中の必要な範囲内での外部との連絡手段として、公用の電話を私用の為に使用することが許されても良いのではないかと思います。
 もし仮に、午前9時から午後5時までの間に休憩時間を除き、労働者が外部に連絡を取れないとすると、公共性のある種々の手続きや社会生活上重要な外部(医療・福祉等々)との連絡機会を逸してしまうことは十分にありえますし。

 なお私は(私見ですが)、労働力の提供(公務)を、公務員である前に社会生活上責任ある個人たる労働者が行っていることを前提とすれば、上記社会通念上許される範囲内であれば、私用のため使用した電話料金相当額の弁償も>経済的負担が軽微なものである場合には(判旨)<する必要が無いのではないかなぁ〜・・・、と思います。

 寧ろ、職務中その職務の性質上(注意義務上)、外部との連絡をとりたくても取れない事業場勤務の労働者と、そうではなく、必要な外部との連絡がいつでも出来るような事業場勤務の労働者との扱いの平等(ないし、失われた平等の回復)に配慮すべき問題のように思われます。

水道事業の設置条例改正について

141 No.17101

水道事業の設置条例の改正について教えてください。
本市では水道事業の設置条例に「給水人口」を載せているのですが,実際の数値が条例上の給水人口を超えてしまいそうです。この場合,直ちに条例改正をしなければならないのでしょうか?

これまでは,水道法に基づく厚生労働省への変更認可に併せて条例も改正するという形をとっていたのですが,数年前の法改正により事業計画の変更が軽微な場合は,届出で足りること(水道法施行規則第7条の2)となり,条例改正のタイミングがなくなってしまいました。
(今回の給水人口の変更は「軽微な場合」に当たります。)
給水人口の変更のほかに条例の改正点があればいいのですが,今のところ特に無く,給水人口の変更のためだけに条例の改正を行うべきか迷っております。

なお,給水人口とは「計画給水区域内に居住する人口のうち,当該水道による給水を見込んだ人口である」とされているのですが,東京都などではそもそも条例に記載していないようで,設置条例においてはそれほど重要な項目ではないのかなという気がしています。
それならば,次に何か改正が必要になったときに一緒に改正したいと思うのですが,何か問題があるでしょうか?

ただ,「次の改正を待つ」としていて,10年とか長期にわたって改正が無く,その間に実際の給水人口と条例上の給水人口の数値がかけ離れてしまった場合が若干心配です。

互助会からの脱退について

べっちー No.17093

 いつも勉強させていただいております。ちょっと困っているのでご意見をお聞かせください。
 
 当市は、某県市町村職員互助会に団体加入しております。会費は市と職員が折半しています。最近になって、市長が互助会から脱退する方向で検討すると議会で答弁しました。互助会の会費負担が大きいため、および公務員の厚遇を見直すため、との理由です。
 仮に脱退が実現した場合、職員にとっては以下の不利益が予想されます。
@互助会規約により、これまで積み立ててきた積立金が半分しか返還されない。
A互助会から貸し付けを受けている場合、一括返済しなければならない。
 すでに職員の間からは@について市が責任を持って補填すべしとの声が上がっていますが、市長は半分でも戻って来るから良しとせよ、と言っています。最悪の場合、訴訟に持ち込む動きもあります。
 何か双方が納得できる方法はないのか、あるいは似たような事例・判例をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
 

Re: 互助会からの脱退について

むかし法規 No.17096

最近の住民訴訟で、原告が

「甲市及び企業局は、甲県市町村共済組合互助会にも加入し、補助金として公費負担し、甲市共済会に対しても多額の補助金を支出しており、地方自治法第2条第14項「最小の経費で最大の効果」、地方財政法第4条第1項「必要かつ最小限度の支出」に反する過剰な公金支出である」

と主張したケースの判決の概要が甲市のHPで公開されています。
“市民感情”の一例として、参考までに。
なお、訴訟で何を訴えるというのでしょうか?

→ http://www1.city.matsue.shimane.jp/shisei/kohokotyo/kisyakaiken_kisyahapyo/2009/05/0526-1.html

Re: 互助会からの脱退について

KMM No.17097

>@互助会規約により、これまで積み立ててきた積立金が半分しか返還されない。
 この積立金がどのような性質のものか分かりませんが、規約で半額しか戻らないことは承知の上だったのでは。
>A互助会から貸し付けを受けている場合、一括返済しなければならない。
 これも、規約に明記されていたはず。
 いずれも、職員にとっての不利益とは言えないような気が・・・

補足

べっちー No.17099

 互助会の規約@・Aは、職員が個人的理由で単独脱退を希望するケースを想定していました。今回初めて団体会員である当市が脱退の意向を表明したため、互助会内部でも議論が行われた模様です。その結果、市が脱退するのであれば職員も強制的に脱退扱いとし、その際の取り扱いは規約@・Aのように通常と同じ、という結論にいたったようです。
 個人の考えで脱退するのであれば、たとえ不利な条件でも承服できます。が、個人の考えに関係なく、市の都合で強制的に不利な条件を飲まされるのは納得がいかない、脱退するなら市が責任を取ってくれ、というのが職員の意見です。
 

Re: 補足

むかし法規 No.17100

規約そのものを拝見できないので一般論になりますが、自治体職員の“互助会”では、法人格の有無にかかわらず、会員がその団体の構成員とはなっていないことが多いようです(“会員”が“互助会”の意思決定に参画しないし、残余財産請求権等もない)。
法的には、TSUTAYAのレンタル“会員”と同じ立場で、“会員”という名称で保険契約類似の契約を、“互助会”なるものと締結しているにすぎません。
ご提示のケース、仮にそうであれば、“脱退”という名称の一方的な契約解除であり、契約違反を理由として、互助会に対して、損害賠償請求は可能かもしれませんよ。

なお、出発点として、“互助会”に“入会”しない自由はありましたね(団体に加入を強制されない自由あるいは契約の自由)。

(追記)気持ちとしては、自動的に、いつの間にか入会していた! という感じでしょうか。
貸付金の一括弁済については、スレ主さんのところの互助会で特別融資とかしていくのでしょうね。
あと、一応これも参考までに。

→ http://www.fsa.go.jp/news/18/hoken/20060831-2.pdf

予算の執行停止

tk No.17086

政権交代で1次補正の一部を執行停止し、新たな政策の財源にすべく精査が進んでいるとのことですが、我が町では予算も議決され執行が始まっています。このようなときに何の相談もなく国が勝手に予算を凍結し、市町村に損害を与えた場合には、賠償してもらえるのでしょうか。ここまで国民は白紙委任はしていないと思います。国は地方の実態がわかっているのでしょうか。地方には迷惑をかけないとはいわれていますが、不安です。凍結はせめて国の直轄事業の範囲内でやってもらいたいと思います。近日中に具体のことが明示されるとのことですが情報なり、対抗策がありましたら教えてください。

Re: 予算の執行停止

用地2年目 No.17095

心中お察し申しあげます。
当方も補正はついておりませんが、補助対象路線を担当しており、来年度以降の事業がどうなるのかとても心配です。

ご質問の件ですが「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」は読まれましたか?

第l0条(事情変更による決定の取消等)

@ 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

A 各省各庁の長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他政令で定める特に必要な場合に限る。

B 各省各庁の長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となった事務又は事業に対しては、政令で定めるところにより、補助金等を交付するものとする。

八ツ場で話題の「特ダム法」のように事前に関係自治体との協議が必要とかの規定はありませんね。第25条で不服の申し出が出来るとされているぐらいです。

凍結事業に指定されないことを祈るばかりです。

別表の改正について

法規さん No.17083

ある別表を全部改正しようとしていますが、その中である項だけは施行日を異ならせようとしています。この場合、「ただし、別表の改正規定中○○に関する部分」とすべきか「ただし、別表の改正規定中○○に係る部分」とすべきでしょうか?
法律等を見ると、いろいろでしたので・・・。

Re: 別表の改正について

市という村の法担 No.17085

項で特定できる場合には,「別表の改正規定中○○の項に係る部分」とします。

例:裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成九年十二月十日法律第百十五号)

Re: 別表の改正について

さすらい人 No.17094

項で特定できる場合は、市という村の法担様のとおりかと思います。

ご質問の趣旨が、関係代名詞的な用法「関する」と「係る」のいずれが適切か?ということであれば、より直接的な結びつきの場合に後者(係る)を使用していますね。

趣旨違いであればご容赦ください。

「効力を失う。」規定について

あきら No.17075

皆さんからのご教示をお願いします。

   預金保険法施行規則の一部を改正する命令
  (平成一九年九月二〇日内閣府・財務省令第六号)
    略
   附 則
1 この命令は、平成十九年十月一日から施行する。
2 この命令による改正後の預金保険法施行規則第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定は、平成二十一年九月三十日限り、その効力を失う。

 上の場合、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定は、10月1日現在、自動的に消えてしまうこととなるのでしょうか。
 また、今回要綱の一部改正で、期限付きで別表に1項を追加しようと考えています。当該別表は、右端のマスがすべての項にまたがる備考欄となっており、改正後も追加する項も含めてすべての項にまたがる備考欄となります。この場合も、上の例のとおり「効力を失う。」規定をすることで当該期限後に、もとの別表に戻ることとなるのでしょうか。

Re: 「効力を失う。」規定について

市という村の法担 No.17081

> 第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定は、10月1日現在、自動的に消えてしまうこととなるのでしょうか。

 効力が失われる(効力がなくなる)だけであり,形式的には,いずれの規定(条文)も残ったままです。
 なお,いずれは,(形式的に)削る改正がなされると思います。

 「その効力を失う」規定によって,規定(条文)が削られることはありません。

Re: 「効力を失う。」規定について

あきら No.17092

ご教示ありがとうございました。
「なお,いずれは,(形式的に)削る改正がなされる」んですね。
疑問点すっきりしました。ありがとうございました。
 いつも勉強させていただいてます。

 さて、本団体に、このたび民間企業の施設が完成し、施設設置箇所で竣工式が行われ、竣工式終了後、場所を代えて、披露式と題して昼食会が行われます。
 この式典に議員全員に案内を企業から出されていますが、ある議員さんから、披露式(昼食会)の会費は払わなくていいのかと問い合わせがありました。
 会費については、企業側は考えていないようです。
 議員さんは、公選法の関係で言われたのかとも思いますが、この場合、会費を払わずに出席することは不都合があるのでしょうか?
 つたない質問で恐縮ですが、よろしくご教示ください。
一般の出席者が支払っていて、議員のみが支払わなくて良いのは問題があるように思います。
逆に、一般の方は無料なのに、議員だけ支払うというのも問題があるように思います。
一般の出席者と同様な対応であれば問題ないと思います。
会費を払わないことについては、少なくとも公職選挙法上は問題ありません。
もしこの昼食会が会費制でないとすれば、昼食代やご祝儀を持って行けば「寄附」と見なされ公選法違反になります。

逆に会費制であった場合、純粋な「会費」のみを払う分には法には触れませんが、
会費を超えたお金を渡せばやはり「寄附」となり公選法違反です。

後は風丸様の自治体で議員倫理規定などが定められていれば、そこに抵触するかしないか、という判断になると思います。
みなさん、ありがとうございます。

会費制ではないため、祝儀を持っていけば、寄附とみなされますね。
議員の倫理規定については、議会事務局に問い合わせてみます。
すこしReが遅くなりましたが・・・

公選法上では、
「候補者(現職を含む)から選挙区内の者への寄附」
という観点からの答になるのですが、
政治資金規正法の適用も考慮に入れる必要があるのでは、
とも考えます。

政治資金規正法では、公選法とは逆に、
「公職の候補者への寄附」が制限されます。

制限の内容は、
1 寄附の主体
2 寄附の金額制限
3 寄附する物(金銭かそれ以外か)
といったところでしょうか。

設問の場合、
1の「寄附の主体」に疑義が残ります。
政治資金規正法では、
会社を含む「団体」からの候補者、後援団体への寄附が
全面的に禁止されています。
したがって、
「当該企業が議員に寄附をする」という意味で、
抵触するおそれがある、と考えます。

ただし、
政治資金規正法は、
「政治活動に関する」金銭等の流れを明確にすること
が目的ですので、
私的な寄附(議員の子供の入学祝等)には
当然適用がありません。

この昼食が「政治活動に関する」ものかどうかは
微妙ではありますが、
少なくとも「議員」であることから受ける寄附であり、
「議員の関係を密にするためでは???」と
市民に疑念を持たれないためにも
「李下の冠」
一考されてはどうでしょうか。
黄金郷さま、ありがとうございます。

ご指摘のとおり、政治資金規正法の面からの検討はしておりませんでした。
竣工式典には出席し、昼食会には欠席される議員もおられるようで、
個人個人が判断されているようです。

政治活動に関するものかどうかの判断も難しいところで、苦慮しておりますが、
難しいのであれば、昼食会には欠席という判断が賢明かもしれませんね。
早速ですが、質問させていただきます。
旧被扶養者への条例減免ですが、旧被扶養者が単身で国保被保険者だった場合、平等割は半額(条例減免)となりますが、当初賦課後の年度途中に同世帯に他の被保険者が加入し単身世帯でなくなった場合は、加入のあった月から半額をやめるのでしょうか?それとも、翌年度の当初で再判定し半額をやめるのでしょうか。
旧国保被保険者での平等割半額(法定減免)では、被保険者の増減があっても再判定しないとなっておりますが、旧被扶養者の場合はどちらなのか教えてください。
今更ですみませんが、よろしくお願いいたします。

改正漏れ箇所の施行日について

新人法規 No.17079

条例、規則中に改正漏れの箇所があった場合、
その部分を何らかの機会で改正する際、施行日はいつから
にすべきでしょうか?

Re: 改正漏れ箇所の施行日について

shigezo No.17080

 何らかの機会に併せて改正するということは、その機会が訪れるまでしばらく放置しているということでしょうか?
 改正漏れの内容にもよりますが、当方では、何らかの機会が生ずるまで待てるような内容であれば、当該改正の施行日と同日で取り扱っています。
 改正漏れが明らかになって即時対応する場合は、公布日施行しています。
 いずれにしても、内容により判断しています。

Re: 改正漏れ箇所の施行日について

新人法規 No.17082

他の改正とあわせて行う場合、その施行日まで期間があるときは、
改正漏れの箇所は、施行日を分けるべきなのでしょうか。
なお、この場合は、やはり改正漏れの部分は公布日施行とすべきでしょうか。

また、改正漏れではないのですが、本来入れるべき言葉が足りなかったような
箇所があったとき、これを改正するときは、改正漏れと同じように扱うべきでしょうか。

Re: 改正漏れ箇所の施行日について

市という村の法担 No.17084

 改正漏れの箇所に係る部分が,本来なら,改正され,かつ,施行されているべきものであれば,当該部分の施行の日は,「公布の日」とすべきです。(なぜなら,確定日付にする理由がありません。)
 また,例えば,平成22年1月1日に施行すべき内容について,過去に改正漏れがあった場合において,その改正を本年中に行う(公布する)場合には,当然,「平成22年1月1日」が施行の日になります。

退職給与引当金について

じゅん No.16954

公営企業会計の退職給与引当金の計上方法について質問です。

退職給与引当金とは
「当該事業年度末日に在籍する全職員が同日付をもって自主退職したと仮定した場合に支払うべき退職給与金の額」
と地方公営企業実務ハンドブック等には書いてあるのですが、

「当該事業年度末日に在籍する全職員」の中には「当該事業年度末に定年退職する職員」は含まれるのでしょうか?

当該年度に定年退職する職員は当該年度の予算で「定年退職すると仮定した額」を「退職給与金」として措置するので、引当金としての計上は必要ないかと思うのですが…。

初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。

Re: 退職給与引当金について

かるび No.16984

意見がつかないようなので、私の知っている企業会計の考え方でよろしければ参考にしてください。

引当金を計上できるのは、@将来の特定の費用又は損失でAその発生が当期以前の事象に起因しB発生の可能性が高くCその金額を合理的に見積もることができる場合、以上4つを満たした場合です。1つでも欠けると計上することができません。
さて、じゅん様の団体では、定年退職者の退職金の処理を当該年度中に処理されているようですので、その方たちの退職金が将来発生することがありません。このことから、含まれないと考えます。
退職金の処理を翌期にされるのであれば、含まれるのではないでしょうか。

退職給与引当金の基準が手元にないので、正確にはわかりませんが、企業会計でも同じような処理を退職給付引当金の簡便法により行います。「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」の「四 5 小規模企業等における間便法の採用」辺りが参考でしょうか。

Re: 退職給与引当金について

BCC No.17009

予算額を、いったん退職給与引当金として引き当てて、当該年度の退職者に対して引き当てを崩してキャッシュを出す形でしょうか?
あるいは、予算額のうち、キャッシュとして執行する分を先に予算執行してから残額を引き当てるのでしょうか?
当期での処理でも、二通りありますが・・・。

ただ、スレ主さんの聞かれている内容でいくと、年度末の引当金の額ですが、原則は定年退職の方は考えなくていいと思います。
しかしながら、退職者不補充ではなく、新年度にかわりに人が配置されるのであれば、引き当ての主旨からいくと、余裕をみて(安全側として)引き当てることも良いのではないでしょうか。
引き当て基準は、各事業体によって違いますので、それぞれで実務に応じた形で定められるといいのではないでしょうか。

Re: 退職給与引当金について

じゅん No.17072

>かるび様 BCC様
ありがとうございました。

色々調べてみた結果、年度末退職者は含まないようです。

水道管の移設について

用地担当2年目です No.17042

 いつも勉強させていただいております。
 道路工事に伴い、埋設されている水道管の移設が必要となりました。
 移設に際しては水道管の耐用年数と残存年数を勘案して減耗費の負担を水道事業者側からも求めるのが、国からの指導となっています。
 ただし減耗費相当額を調達することが困難な場合(特別会計が3年以上の赤字となる場合(資本的収支決算と収益的収支決算に分かれている場合は収益的決算が赤字の場合)等)は負担を免れると公共補償基準要綱の運用申し合わせ等に記載されています。
 しかし、水道事業者からは収益的決算は黒字であるが、資本的収支決算との合算では毎年度、赤字となっているので減耗費の負担は納得できないとの回答がありました。(企業債による借金も多い。)
 貸借対照表、損益計算書をみました。不足分は内部留保金で補填しているようです。内部留保金は何かあったときの備えとして、すぐに使える資産ということであるものと思ってます。基本的には国の指導に従い、減耗費の負担をすべきものと思います。またここでいう決算とは単年度のものと思いますが。何分、決算書など見たこともなく、本やネットで自分で調べている状態です。皆様ご教示願います。

Re: 水道管の移設について

いなか村 No.17045

 資本的収支は当該年度の赤字黒字には全く関係ないので「赤字だ」という水道事業者の主張には理由がありません。

 水道事業者が言っているのは「現金収支が赤字だ」という意味だと思われます。
 現金収支が赤字ということは企業会計を導入していなければ赤字です。
 どちらの会計を選択しているかによって減耗費の取扱いが違ってしまうのです。

 また、内部留保資金は主に減価償却費などの現金支出を伴わない支出を計上することにより内部的に留保される資金のことです。内部留保資金があっても現金がなければこれを使用することはできません。(通常そんなことはありませんが)

 官公庁会計(単式簿記)と企業会計(複式簿記)は全く別ものですので、単式簿記が染み付いている公務員には理解が難しい部分もありますが、がんばって調べてください。

Re: 水道管の移設について

かるび No.17046

用地担当2年目です様

減耗費はどのように把握されるのでしょうか。

(追記)
>不足分は内部留保金で補填しているようです
とありますが、赤字を補填するために留保利益を処分することは、資本・利益区別の原則に反するのではないかと直感的にですが感じました。(直接スレには関係ありませんが、気になりました。)

Re: 水道管の移設について

用地担当2年目です No.17047

いなか村様、かるび様、ありがとうございます。ご回答いただいた点について、確認させていただきたいので、よろしければご教示ください。

いなか村さま
 >水道事業者が言っているのは「現金収支が赤字だ」という意味だと思われます。
 >現金収支が赤字ということは企業会計を導入していなければ赤字です。
 >どちらの会計を選択しているかによって減耗費の取扱いが違ってしまうのです。

現金収支が赤字ということは当座比率(当座資産÷流動負債×100)が100%以下ということでしょうか。キャッシュフローについては決算書には記載されておらず、正直、不勉強でよくわかりません。

かるび様
>不足分は内部留保金で補填しているようです
とありますが、赤字を補填するために留保利益を処分することは、資本・利益区別の原則に反するのではないかと直感的にですが感じました。

決算が赤字になったからといって、内部留保金を将来を見越して計画したうえでの毎年度の社会資本整備に充てるということは、資本・利益区分の原則に照らせば望ましくないということでしょうか。

 私は正直、技術畑で本当に分からなく決断の期限も迫っており調べているところです。失礼な質問となっていましたらどうかご容赦ください。

Re: 水道管の移設について

かるび No.17048

地方公営企業法施行令第9条第3項の解釈の違いかと思いますが。
損益計算書は、当期の損益を計算するものですから前年以前の損益を当期の利益に繰り入れると当期の損益を正しく適正に表示しません。
社会資本整備に当てるのであれば、繰越利益剰余金を別途積立金に積み立てて、整備したときに別途積立金から繰越利益剰余金に振り替えるのかなと思います。

さて、本題の減耗費ですが、減耗費が水道事業者の帳簿価額と実地棚卸した結果の差額であればということを前提にお話しします。その差額は、移設の時に発生したのではなく、それ以前から発生しているので減耗費は水道事業者に負担をさせるというのが原則処理なのかなと思います。
ただし、水道事業者の損益がマイナスなのであれば、移設さえなければ計上されないものであるため調整で負担させないのかなと解釈しています。(このスレにある情報だけでの判断ですが。)

Re: 水道管の移設について

いなか村 No.17049

 >現金収支が赤字ということは当座比率(当座資産÷流動負債×100)が100%以下とい >うことでしょうか。

単年度の現金収支が赤字となっていても当座比率が100%以下とは限りません。
 それぞれの主な構成要素としては「当座資金=口座の残高」「流動負債=未払い金」
です。つまり、100%以下の状態とは負担行為したものすべてを支出命令すると口座の残高が赤字になる状態(債務超過)ということです。
 
 決算書には当該年度の流動資産と流動負債の残高が記載されていると思いますが、流動資産>流動負債の状態が100%以下です。(あくまで簡単に言うとということですが・・・)

Re: 水道管の移設について

用地担当2年目です No.17050

かるび様、いなか村様、早速の返信ありがとうございます。返信いただいた内容ですが、不勉強な私には理解をするのに少し時間が必要です。取り急ぎお礼申し上げます。

Re: 水道管の移設について

かるび No.17051

減耗費をどのように把握(計算)するか。をご教示いただければもう少し噛み砕いて説明でします。
公営企業が減耗費と呼んでいる費用の性質をご教示ください。それは、具体的なもので結構です。どうしても、抽象的なものでは抽象的にしか解答ができません。
前の私の記載で記載したことは、難しいことではありません。たとえば、前期に500円の費用で1000円の収益があったとします。利益は、500円です。
翌期は500円の費用で400円しか利益がありませんでした。損失は100円ですが、前期の500円の儲けから200円を繰り入れると100円の儲けとなります。
しかし、実際は当期損失100円なのに、200円を繰り入れると100円の収益が出てしまいます。これが、当期の損益計算は100円のマイナスなのに200円を繰り入れることで100円利益が出てしまい、当期の損益計算を正確に表さないということです。
では、当期の損益はマイナスの100円が正しいのか、100円の利益が正しいのかということです。当期の損益として正しいのはマイナス100円です。知っている方には資本・損益区別の原則には、もう一つの側面があることは承知の上ですが、このような説明でご理解いただけるでしょうか。

Re: 水道管の移設について

横槍 No.17054

減耗費という言葉自体が誤解を招く部分なのかもしれませんが、おそらくは、
既存配水設備の再取得価格に置き換えた場合の、減価償却累計額相当分の
ことかと思います。

通常、補償金を算出する際に
補償金=復成価格+移設費−処分利益−減耗費+その他必要経費
(復成価格:従前の機能と同等の施設を建設するため必要な建設費)
としているかと思います。

減耗費は、復成価格に残存率を掛けて、経過年数/耐用年数を乗じて算出します。
言ってみれば、当該除去資産の当初から費消された部分の価額と概ね同じことと
なります。
企業会計側では、当然減価償却を行っていますので、償却分現金については、
基本的に内部留保されているはずですから、これは控除しなければならないと
いう理屈かと思います。

経営状態にもよりますが、経過年数、事業規模にもよるかと思います。
通常大規模な移設であれば収益的収支で処理されず、いったん資産を除却して
再度、資本的支出で整備となるでしょうから、除却費見合いの収入が確保される
のであれば助かるかとは思いますが…。

うちの場合は、基本的に減耗費は水道事業者負担です。よっぽど、経営状態が悪い
のであれば考えますが・・・

Re: 水道管の移設について

かるび No.17055

横槍様

ありがとうございます。納得です。
新たに取得した水道管が、移設前の物と同等であるなら全額を補償する必要はありませんね。
減価償却累計額に相当する分は、水道事業者の負担とするのが適当だと思います。

(追記)
固定資産が再び現金化されるまでの流れを考えると、償却費として費用化され、水道料金として賦課され、現金となって収入され、再び現金となります。
水道事業者が、移設による資産の増加であっても、そのうち現金として帰ってくるわけですから、当期の損得で考えてはいけないのではないでしょうか。

Re: 水道管の移設について

BCC No.17065

横レスです。失礼します。

基本的に、横槍さんのおっしゃるとおりだと思います。
ただ、水道事業側としては、減価償却分を内部留保しているとは言え、キャッシュとして持っていない場合が多いです。
資本的収支の補てん財源としてしまえば残りませんよね。
その場合、移設工事費として、水道局が工事関係費用を負担できない場合があります。
移設補償金として入金されるのは、その後の話ですから。

減耗分は水道事業者の負担でないと会検は通りませんから、その方法になるのでしょう。
大規模な事業の場合、キャッシュフローに影響します。一般論として、事前の協議などを綿密に行っておく必要はあるのでしょね。
赤字でも、キャッシュをいっぱい持っている事業体もあれば、黒字でも一借りしているところもありますから。
後期高齢者医療広域連合へ支払う負担金のうち、療養給付費負担金は、一般会計に計上するようになっているが、後期高齢者医療特別会計に計上しても問題はないのでしょうか?
おはようございます☆

リアル様の自治体では一般会計ですか?
私の自治体の予算書では 特別会計に計上されています

昨年制度が始まったばかり (もうすぐ終わるようですが・・・)
始まる前年あたりに
広域連合や厚生労働省から 20年度の予算編成について
依頼や例示があったのではないでしょうか?

詳しい経緯は分かりませんが・・・
リアル様は その辺りのいきさつ ご存知ですか?
高齢者の医療の確保に関する法律
第98条 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担する。

ここまで明確に書いているのに特別会計に計上する理由は何でしょうか?
建設工事が年度内に終わりませんでした。しかし、繰越明許をせず、しかも工事が終わる前に支出命令を町長が出し、業者の工事代金が支払われたようです。県の補助事業です。
これって虚偽公文書作成とか立件対象になっちゃうんでしょうか?
常識的に考えて、虚偽公文書作成罪の構成要件に該当するでしょう。
もっとも、あらゆる犯罪がそうであるように、起訴に至るまでには、いろいろとハードルがあります。

最近、ご提示のケースと類似の事例で、議会の争点になった事例をみつけました。起訴されなくても、場合によっては大きな問題になりうることを銘記すべきです。住民訴訟で狙われたら、申し開きは難しいと思いますよ。

「次に、職員の意識改革が必要であり、特に法令遵守については、刑法第156条(虚偽公文書作成等)では、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例によるとして、懲役1年から10年の刑としている。
今回の事務処理は重大な法令違反であることを、しっかりと認識すべきである。」

→ http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/gikai/kaigiroku/21-2-kaigiroku/kaigiroku-21-2-3-1.pdf
(26頁目以降)
うちの町そのまんまという気がします。貴重な情報をありがとうございました。