過去ログ [ 153 ] HTML版

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ディーサービス事業と施設の民間譲渡について

新規参入者 No.17260

 本市では現在老人ディーサービス事業を指定管理者に代行実施しています。
 事務事業の見直しやディーサービスを取り巻く環境の変化から、市から民間事業者へ譲渡することを研究すべしとの意見があります。ただ、ディーサービス事業は、市の施設の一角を利用して実施しています。
 譲渡は、ディーサービス事業を市の施設の一角を利用して継続することも認めるものですが、風呂場や機能訓練室及び付属備品までも譲渡できるのか、できないのか。譲渡の方法も見当がつきません。教えてください。
事業の譲渡については、現在のデイサービス事業を廃止するだけでOKでしょう。介護保険制度は利用者が選択できる制度ですから、廃止した後どの事業者に申し込むかは利用者の責任と権限です。まあ、一方的に廃止するのですから、代替の業者を紹介するくらいは必要でしょうが。現在の指定管理者にすべて自動的に引き継がれることはできないと考えます。

そのうえで、特定の事業者に対して、行政施設の優先的・独占的利用を行わせることができるのか、部屋(建物の一部)や什器備品を随意契約で払い下げするのか、という選択ですね。
 鉄道の増便運行費用に充てるため、鉄道の沿線市町で構成する団体において、住民や鉄道ファンから募金を集めています。
 そして、団体は、集まった募金を各市町に対して支出し、各市町は鉄道会社に対して支出する増便運行経費の特定財源とする予定です。
 この場合、団体からは市町に対して「寄附金」として支出するのでしょうか。(=市町は「寄附金」として収入するのでしょうか。)
「鉄道の沿線市町で構成する団体」って、一部事務組合や広域連合を作られたり、規約改正をされたのでしょうか。一組等から構成市町村に「寄附金」って変な気がします。あるいは、「団体」として呼びかけるけれど、じっさいには市民から構成市町が寄附金として収入する。

法定協議会はお金受けられないだろうし、事実上の協議会にしても、法人格のない団体がお金を受ける、その事務は構成市町の職員が職務として行うって、どうすればよいのだろう。

なお、>>17140への意見ですが、一組等から鉄道会社に支出するにせよ、市町から支出するにせよ、科目は、補助金でよろしいかと思います。
 「団体」は、一部事務組合や広域連合ではなく、鉄道の利用促進を図るための沿線市町の協議会です。
 そして、その協議会が個人から「募金」を集めて、最終的には構成市町に分配します。
 その分配金を市町がどの科目として収入すべきかどうかということです。
 直接、個人から市町が領収した募金なら、「寄附金」ということでよいとは思いますが、協議会として募金を集め、それを市町に分配するものですから、「諸収入・雑入」ということになるのでしょうか。
過去ログへの見送りコメントとなるような気もしますが。

法律原因が寄付(贈与契約)であった場合の収入科目が「寄附金」であるとすれば、このケース、次のいずれの場合であっても寄付以外には構成し難いのではないでしょうか(「分配」という法律原因はないでしょう)。

住民      →        協議会 → 自治体
 (協議会に条件付き寄付)   (協議会の名で寄付)

住民      →        協議会 → 自治体
 (協議会に寄付の事務委託)   (住民の名で寄付・協議会は事務の受任者)

住民      →        協議会 → 自治体
 (協議会に寄付金の送付を委託) (住民の名で寄付・協議会は寄付金の搬送者)

なお、協議会の“法的責任が問題となった場合”には、協議会の代表者等の個人責任が問われることになり、契約の当事者は協議会ではなく協議会の代表者であったと“事後的”に評価されることになるのでしょうね。
なるほど。むかし法規さまの整理のおかげで、ちょっとだけ理解がすすみました。
お題の場合は、住民→協議会→自治体にくわえ、最終的に寄附は鉄道会社に帰属することです。

住民     →      協議会         → 自治体 → 鉄道会社
 (協議会に条件付き寄付)(協議会の名で条件付寄付)  (自治体の名で寄附)

なのか、

住民     →      協議会         → 自治体 → 鉄道会社
 (協議会に条件付き寄付)(協議会の名で条件付寄付)  (自治体から補助)

後者の場合、さいしょの住民からの条件付寄付というのは、
「鉄道の増便に充てるための自治体として行う補助に充てるための協議会として行う寄附に充てるために寄附します」ということなんでしょう。

失職と辞職について(違い)

みつお No.17240

 こんばんは。とある町議会の書記をしております。突然、議員さんから「町長選に出馬
するので、辞職と失職はどちらがいいのか(金額面・退職金)調べてくれ」と言われました。いきなり言われてもどのように調べたら良いのか分からなく投稿いたしました。厳しい議員さんなので間違った答えをすると怒られます。(泣)10月に他部署(総務課)から異動したばかりで全く分かりません。はっきり言って「辞職と失職」の区別も分かりません。初心者に聞かれても・・・と言う感じです。議員さんは僕の事を試していると思われます。分かりやすく教えて下さい。こんな質問で申し訳ありません。

Re: 失職と辞職について(違い)

mihonana No.17243

大変ですね。試されているだけでなく期待もされているのだと存じます。

まず議員には退職金制度はありません。自治体で独自に議員退職金制度を設けていれば別ですけれど、私はそんな自治体があると聞いたことはありません。そもそも議員は非常勤ですので退職金という制度がそぐわないと思います。
退職金に代わる物と言われているのが、議員共済制度です。市議会議員の場合12年以上で議員年金の受給権が発生します。12年に満たない場合は一時金が支払われます。詳しい内容は全国町村議長会に問い合わせれば正確な情報が得られると思います。

「辞職と失職どちらがよいのか」については、議員さんの真意がわかりませんねぇ。
辞職は自ら辞めることですし、失職は禁固刑が確定したりして、一方的に議員という身分を奪うことですので自分ではできません。失職するような事態を起こしたならば町長選にも立候補できないのが一般的だと思います。まあ、議会で議員を除名されて、その後町長選立候補と言うことはあり得るとは思いますが。結論としては辞職しかできないと思います。

Re: 失職と辞職について(違い)

ぺんのすけ No.17245

辞職して立候補とするか、他選挙で立候補して自動失職するか、という差の話でしょうか。

Re: 失職と辞職について(違い)

市という村の法担 No.17246

 mihonana様の書き込みには、少し違うところがあると思います。
 このケースでは、議員が市長選挙に立候補の届け出をした場合、届け出の受理と同時に議員の職を辞したものとみなされます。いわゆる自動失職です。
 議員が市長選挙に立候補する場合には、潔く辞職をしてから立候補するケースと、辞職せずに立候補して自動失職するケースがあります。辞職と失職とでは、退職をする日が異なることとなりますので、場合によっては、支給される報酬の額に差が出たり、極端な場合、議員年金受給権の発生に影響することもあり得るでしょう。
 したがって、自動失職する場合(=選挙告示日に退職する場合)と、選挙告示日よりも前のある日に辞職する場合とを想定して、報酬の額や議員年金受給権発生の有無をシミュレーションしてあげるとよいでしょう。
 個人的には、自動失職まで議員を続けるせこい人よりも、議員辞職をして、市長選立候補を表明するといった潔い人の方が、市長にふさわしいと思いますが・・・。

Re: 失職と辞職について(違い)

みつお No.17248

 色々とありがとうございます。退職と自動失職との差はなんでしょうか。僕が思うに退職は自ら職を辞する、失職は他選挙に立候補した時点で職を失うと思われますが、金額的に何か違いはあるのでしょうか。と併せて議員本人に退職又は失職で不利を被ることは出てきますか。また、その他で不利を生じることがあればご教授ねがいます。その先まで読んで調べておかないと・・・

Re: 失職と辞職について(違い)

WGN No.17249

議員が町長選に出馬するようなケースで、退職(失職)の日を決める考え方としては、町長選のスケジュールをにらんで、概ね何月何日までに立候補予定者として事実上の選挙準備を始めるとか、議会運営上何月何日までに退職しておくべきであるとか、金銭面以外の理由のほうが大きいと思いますので、一般的には、適当な日を選んで自ら退職するものなのではないかと思いますが。

その場合、議員報酬と期末手当については、条例に基づき(町長等と同じような計算方法で)支給すると思われますので、給与計算の担当者に計算方法を確認されてはいかがですか。

特に期末手当については、「基準日(6月1日又は12月1日)前1か月以内に退職した場合には支給する。」などの規定を設けている場合もあるようですから、期末手当がもらえるタイミングで退職する、という方法も考えられます。


Re: 失職と辞職について(違い)

mihonana No.17250

市という村の法担様へ。
 失礼。自動失職について失念いたしました。助言、ありがとうございます。

Re: 失職と辞職について(違い)

市という村の法担 No.17251

> 退職と自動失職との差はなんでしょうか。
 繰り返しになりますが、自主退職したから、又は自動失職したからといったことで、特段の差は生じません。どちらも大きな意味での退職ですので。しかし、退職日が異なることによる結果として、報酬の額等に違いが生じるということです。
 自主退職は、いつでも可能ですが、自動失職は、選挙の告示日に限られます。よって、自動失職による退職日の方が、自主退職による退職日よりも後になります。その結果として、議員でいる期間に長短の差が生じます。例えば、来年の2月に町長選があるとします。そして、今年いっぱいで自主退職する場合と、来年の2月に自動失職する場合とを比較すると、来年1月分の報酬がもらえるかもらえないかの差が生じます。このように、具体的にシミュレーションをしてみないと差はわかりません。
 単純に、退職と失職とを比較しても何の意味もありません。

mihonana様へ
 恐縮に存じます。<(_ _)>

Re: 失職と辞職について(違い)

黄金郷 No.17256

みつお様

ご苦労、お察しいたします。

普通の感覚では、
議員として活動しつつ、
町長選挙の準備に奔走する・・・
というのは、如何なものかと思いますよね〜
「票を投じてくださった皆さんのために、
 責務を全うしたいっ!!!」
との想いがあるのなら天晴ですが(^^;

さて、「退職」といわゆる「自動失職」の違いについては、
皆さんおっしゃっているとおりで、
「退職」…自らの意思によって職を辞すること。
「失職」…自らの意思ではなく、被選挙権の喪失(一般犯罪の実刑、
     選挙犯罪の罰金刑の確定等)等、法令により職を失うこと。
     みつお様の団体のケースは、公選法上「辞したものとみなす」
     ものであるので「自動失職」といわれる。
とのことでよいかと思います。

で、選挙執行(選管)側としての意見なのですが・・・
事前に「退職」されるのか、
町長選立候補による「自動失職」を選ばれるのか、
によっては町議の「便乗補欠選挙」を
町長選と同時(同日?)に執行しなければなりません。

確か、町長選の告示日の11日前までに「退職」され、
その欠員通知が町議会議長から選挙管理委員会委員長に
届けば、補欠選挙を執行しなければならなかったはず・・・
そうであれば、補正予算等、予算措置をしなければなりませんし、
選管側も早めに準備を始めなければなりません。

町議さんの動向、思惑等々、
選管とも連絡を密にしていただければ・・・
と思います。

督促手数料の還付

無知の無 No.17238

2重納付で、それぞれに督促手数料が併せて納付されていた場合、督促手数料も還付しなければならないのでしょうか?ご教授ください。

Re: 督促手数料の還付

市という村の法担 No.17241

 督促手数料も2重納付されたということでしょうか。そうであれば、当然、返金すべきでしょう。
 例えば、「督促手数料は、督促状1通につき100円とする」旨の定めがあり、督促状1通を出した場合に、徴収できる額は、当然100円です。200円ではありません。

土地売買に係る損害賠償について

bj No.17223

わが市では,資産の有効活用の観点から,使用されていない土地の売却を行っているのですが,先日行った土地売買で,当該土地に瑕疵があり相手方から損害賠償を請求されています。交渉の途中で相手方がその土地を転売していたことが判明しました。(瑕疵については調査中な部分もあるのですが,瑕疵があったと判断すればもちろん損害賠償は行います。)
事実を時系列に並べると
1.本市から法人Aに土地を売却
2.法人Aが法人Bに土地を売却
3.元の所有者である法人Aから本市に損害賠償の申し立て
4.本市が転売の事実を知る
となります。

問題は,転売先である法人Bは法人Aの資産管理会社であるという点で,どうやら理事も同一人物であるようなのです。Aから本市に損害賠償を請求するには
・瑕疵の存在ゆえに取得した金額よりも低い金額でしか転売できなかった
・取得した金額で転売したが,その後,瑕疵を理由に損害賠償を請求された
などの理由が必要ではないかと思うのですが,どのように考えたらよいのでしょうか?
転売を理由に損害賠償を免れる,などというつもりはないのですが,支出することを考えたとき,法的にどう整理したらいいのか分からず困っています。

Re: 土地売買に係る損害賠償について

むかし法規 No.17226

瑕疵担保による損害賠償請求でも、民法416条が総則的に機能しますから、原則として通常生ずべき損害が賠償の対象となります。
そして、訴訟になっても、損害の発生の立証責任は請求者側にあります(損害の不発生を立証しろなどとは無体なことです)。
“損害って何?”と聞いてみるしかないでしょう。常識的ですが。
なお、瑕疵と相当因果関係にある通常生ずべき損害が買い主さんに生じているならば、その後の転売とかの事情は、基本的に関係ないと思います(要件あてはめの結果要件を満たしていれば、当然に請求権発生が考え方の基本でしょう)。

あと、イメージトレーニングとしては、土地の瑕疵担保の判例の原文をかたっぱしから読んでみることをお勧めします。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

一覧性の便宜のために、一応民法引用。

 (損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
 (地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
 (売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(追記)なお、損害賠償の範囲として、民法学では、“信頼利益”と“履行利益”に分類し、瑕疵担保責任は性質上“信頼利益”の賠償に限定されるとかの議論がなされていますので、知識として一応概説書でチェックしておいたほうがいいかもしれません。交渉に役立つかも知れませんので(“それって、履行利益じゃない?”と相手に突っ込むとか)。
好きな人にはおもしろい議論ですが、現実の場で果たしてどれほど機能しているのか…。

Re: 土地売買に係る損害賠償について

bj No.17236

>むかし法規様

回答ありがとうございます。
いろいろ調べていると,債務不履行や瑕疵担保などとごっちゃになってしまってさらに混乱しております。
まだよく理解できていないのですがとりいそぎお礼申し上げます。

Re: 土地売買に係る損害賠償について

むかし法規 No.17239

ご苦心、お察しします。
瑕疵担保には、債務不履行、錯誤もからんで、民法でも昔からホットな、ややこしい論点です。
最近では、土壌汚染や産業廃棄物埋設のケースが多いようで、うちの団体でも問題となったケースがありました。これらの場合、個別法の適用関係や解釈もからんで、実務的にも複雑怪奇の様相を呈しているようです。

相手方、たとえばこんなアドバイスを参考に、戦略を練っているかもしれませんよ。攻める立場で考えた方がわかりやすい場合もあります。“唯一の正しい視点”があるというわけではなく、攻めやすい主張をしてくるわけです。

→ http://www.ac-law.jp/common/service/doc13.html

委託契約と協定の違い

情報 No.17237

 水道ですが隣接市に当市と隣接市との併用施設があります。
 併用施設の持分割合を定め、隣接市に維持管理を行ってもらい、最初係る費用のすべてを支払ってもらい、年度末こちらの割合分を隣接市に支払います。
 この場合は協定となるのでしょうか、それとも委託契約でいいのでしょうか。

年金遡及修正で住民税還付得?

年金で悩む者 No.17176

過年度の年金が修正されたことについて疑問がありましたので、こちらでお聞きします。

平成18年分年金収入が400万円として公的年金等支払報告書があった方で
本年に入り、一括支払の修正ということで平成16・17・18年分が
それぞれ80万円として修正された支払報告書が届きました。

この方は現在63歳で年金控除は70万円ですから、本来の課税年であれば
10万円を所得として税額を計算すべきです。
いろいろ調べたのですが、平成21年現在、還付は5年の遡及ができますが、
賦課は3年が原則のようです。
平成17年度と平成18年度の住民税については賦課できないのでしょうか?

Re: 年金遡及修正で住民税還付得?

S県S市のライフ No.17218

地方税法総則17-5(下記)にあるとおりですが、課税標準や税額を減少させる更正は5年間できるはずですが、解釈の誤りでは・・・?
1項が増額に関して、2項が減額に関して記述されています。

(更正、決定等の期間制限)
第十七条の五 更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
2 地方税の課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定又は加算金の額を減少させる加算金の決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。

Re: 年金遡及修正で住民税還付得?

スティチ No.17220

還付得?というのは減額ならば5年(納付済ならば還付、未納ならば減額)できて、増額ならば3年しかできないということならばそのとおりですね。
S県S市のライフさんの地方税法第17条の5第1項と第2項が根拠になりますね。

Re: 年金遡及修正で住民税還付得?

年金で悩む者 No.17232

お返事ありがとうございました。
言葉足らずで、平成18年まで年金収入がなかったのに、
今年に入って平成18年分が分解され、
平成16・17年分の年金が入ってきたケースでした。

やはり原則通り処理すべきですね、参考にいたします^^

丸投げ業者を排除したい

ひがし No.17113

私の町には土木事業の入札に参加しては手数料をかすめ取り、仕事を全部下請けに廻す業者がいます。建設機械は全く持っておらず、「スコップ一つすらない」など言う人もいるくらいの業者です。

そもそも一括下請は禁止されているはずなのに、なぜこの業者が入札に参加できるのかわかりません(数社に分割してわたせばいいというもんでもないはずだし)。どんなテクニックで法の規制を逃れているのでしょうか?

また、こういう業者を排除する条例、規則を設けている自治体の例がありましたらご教授下さい。お願いします。

Re: 丸投げ業者を排除したい

えんどう たかし No.17116

 素人ですが、私自身が委託の労働者ですので興味があります。公の施設の委託業務(直営)・指定管理者でも同様の問題があると思っております。

 このような問題こそ、超初心者様 のスレッド「 No.17109 」にある、『地方自治法第221条第2項』の調査権限(任意規定ですが)を行使すべきだと思います。

 また、自治体も襟を正すべきだと思います。直営の公の施設の場合、管理権限は自治体のはずですね。しかし、全ての業務を小分けして(なかには使用許可証の作成までも)委託している場合がありますね。
 丸投げ業者を排除したい ひがし 様 のお言葉を借りれば、行政機関であっても、施設全体のの管理を>数社に分割してわたせばいいというもんでもない<・・でしょう。少なくとも法の趣旨を逸脱しているように思います。
 指定管理者も然りですね。

Re: 丸投げ業者を排除したい

むかし法規 No.17118

建設業法22条違反ということであれば、告発すればいいだけの問題のような気がしました。

Re: 丸投げ業者を排除したい

ひがし No.17119

>建設業法22条違反ということであれば、告発すればいいだけの問題のような気がしました。

そう思います。しかし、議員も役場職員もみんな知っているのになぜか改善されません。
22条に引っかからないやり方があってそれをやっているのでしょうか?

http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/reiki/reiki_honbun/r2670752001.html
こんな感じの要項を作れば(作らせれば)排除できるのでしょうか?

ちなみにこの業者は現町長を選挙で支持していました。
自分でももう少しこの業者のやり方を調べてみます。

Re: 丸投げ業者を排除したい

むかし法規 No.17122

失礼。建設業法22条違反に罰則はないのですね。刑事訴訟法上の告発はできないと。
なお、“建設業法22条にひっかからないやり方”は、脱法行為と評価されるなら格別、建設業法22条違反ではないでしょう。
仮にそうであれば、ご提示のような要綱を定めても、それに違反することにもならないと思いますよ。

建設業法を所管する国の監督機関(地方整備局?)に相談されてはいかがでしょうか。

(追記)建設業法令遵守推進本部「駆け込みホットライン」です。参考までに。

→ http://www.mlit.go.jp/common/000033119.pdf

Re: 丸投げ業者を排除したい

えんどう たかし No.17125

 http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/reiki/reiki_honbun/r2670752001.html
 士別市発注工事に係る元請及び下請適正化に関する取扱要綱

 上記の要綱の内、個別法により規制がある場合は別として、執行機関以外の外部(私人)を拘束するような法的根拠があるのでしょうか?

 例えば、下記のような部分・・・

 (下請業者の届出)
第5条 発注者から直接建設工事を請け負った元請負人は、工事の一部を下請に付した場合は、下請契約金額にかかわらず、すべての工事について、下請負人選定通知書(様式第1号)により発注者に提出しなければならない。
(下請代金の支払等)
第6条 下請代金の支払等については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 下請代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短縮すること。
(2) 下請代金の支払は、できる限り現金払とし、手形併用の場合も現金の比率を高め、少なくとも労務費相当分は現金払とすること。
(3) 手形期間は90日以内で、できる限り短い期間とし、一般の金融機関による割引が困難な手形を交付しないこと。
(4) 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対し資材の購入、建設労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を現金で前払すること。
(5) 元請負人は、下請負人に対して建設工事に必要な資材を元請負人から購入させる場合には、下請代金の支払期日前に当該資材の代金を支払わせないこと

 ・・・上記は、一応、執行機関を超えて事業者を従わせようとする規定のように伺えます。確かに下請法の規定による代金支払いの延滞を防止することは行えるもの(公取委により)と思いますが、しかし、上記要綱規定を盾に元請事業者に直接強制することを自治体がやるのは難しいのではないかと考えます。義務を課すのは法律か条例でしょうし。
 尤も、要綱を作って、これにそぐわない事業者を自治体の契約相手から事前に外す(排除する)ことは実質的には可能だとも言えますが・・・。


 《追記》

 建設業法22条Bの適用除外規定は、
 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)
(一括下請負の禁止)
第12条  
公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。
 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/tekiseikahou/joubun.html
 ・・・となっているようですね。
 この違反に対し、国土交通省は原則営業停止の処分を打ち出したということです。また、工事を実質的に行っていないことから、経営事項審査の完成工事高からその工事の請負金額を除外することとした・・・などとされます(上記URLより引用)。

 僭越ながら私は、発注の際の自治体の工夫が必要だと思っています。
 例えば違法な例として、施工能力のない中小業者が工事を受注して、これを能力のある大手業者にそっくり下請に出す丸投げがあるという話を聞きます。これを防ぐには、自治体による「分割発注」が有効だと考えます。
 工事の規模を小さくして、所謂“ランク”の低い中小業者が受注できるようにすることが違反を防ぐためにも必要だと思います。

Re: 丸投げ業者を排除したい

えんどう たかし No.17145

 むかし法規様のレス「No.17122 」についてですが、建設業法にも、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/tekiseikahou/joubun.html)にも罰則はありませんね。

 しかし、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に規定される監督庁による指導権限の行使、また、可能性(“こじつけ論”)としてですが、仮に、自治体の長がその職務権限を行使した法令違反(職権による不作為も含む)により、法律により保護された何らかの権利(例えば関係事業者や個人・自治体・住民等の具体的権利)が侵害された場合(侵害されたと思料する場合)には、刑事訴訟法上、刑法の職権乱用罪としての告発も可能だと言えそうですが。

Re: 丸投げ業者を排除したい

むかし法規 No.17150

えんどうたかしさん、煽ってませんか(笑)

自治体独自の対応となってくると、いわゆる公契約条例の発想にもつながってきますね。
私法頭の私には非常に抵抗のある政策なのですが、労働法的にはまた別の評価があるようです。
これもEU労働法政策雑記帳の記事をご紹介。

→ http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-1ea6.html

Re: 丸投げ業者を排除したい

青空 No.17151

工事を分割すればするほど間接費が割高になってしまうため、受注する業者以外の住民にとっては不利益が生じます。地元の中小業者に受注させたいのは同感ですが、頭の痛いところですね。

Re: 丸投げ業者を排除したい

ひがし No.17153

昨日、施工管理台帳というのでしょうか?現場に貼ってあるものを見てきました。
5社に下請けさせていました。

何を持って実質的に関与しているの言うのか?その判断は誰に依頼したらいいのでしょうか?町には期待できません。となると道、開発局、あるいは国土交通省に相談窓口のようなものがあるのでしょうか?

あと入札にそもそも参加できなくする、認めないってのが一番の対策と思うんですが、これって資格審査、すなわち町長の判断しだい?

Re: 丸投げ業者を排除したい

えんどう たかし No.17170

 いやぁ〜、煽るつもりは毛頭無かったのですが、悪文お詫びいたします。

 ただ、少し深読みすると、外部的には効力の無い「要綱」で発注に関することを縛るのは、この宛名人は、長をはじめとする執行機関に向けられているということが出来るのかなと。
 そして考えられる理由は、
 1.自治体の発注そのものには、一般の発注者に向けられている下請代金延滞防止法の適用がないこと(以前、繁忙期に、年間契約に無い事業の無償提供を求められ、困ったあげくに公取委に相談したことがありますが「自治体は事業者ではない」との理由から取り合ってもらえませんでした)、
 2.私的自治に基づく契約であっても、自治体のそれは、公益に反してまでのダンピングや下請労働者・個人請負人に対するしわ寄せをさせないこと、
 3.受注金額のみを根拠とする(仕事の質は二の次三の次にする)余り、結果として完成した成果物やその過程で、何らかの瑕疵(例えば労災その他の事故)が発生する可能性が無視できないほどになっていること、
 4.長による不正発注等をさせないこと、
 ・・・等が考えられるのではないかと・・・。

 なお、野田市の公契約条例の制定については、新聞に載っていましたね。個人的には、出来れば法律に格上げして、自治体に対する罰則があれば・・・などと思います(これについては、以前から考えているのですが、政治部門の話になりますので控えたいと思います)。

Re: 丸投げ業者を排除したい

市という村の法担 No.17171

> 私の町には土木事業の入札に参加しては手数料をかすめ取り、仕事を全部下請けに廻す業者がいます。

 「手数料をかすめ取っている」証拠はあるのでしょうか。

 ひがし様は,工事の担当者又は契約の担当者なのでしょうか。上司(課長又は部長)に相談したことはありますか。

 指名競争入札なのでしょうか。

Re: 丸投げ業者を排除したい

市という村の法担 No.17172

> 何を持って実質的に関与しているの言うのか?

国土交通省のHPに,一括下請負に関する点検要領があります。

http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/keiyaku/130417/05/05-4.htm

(追記)
地方公共団体の長は,「建設業者が建設業法第22条の規定に違反したとき」に該当すると疑うに足りる事実があるときは,当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し,その事実を通知しなければならない。ことになっています。(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条)

Re: 丸投げ業者を排除したい

えんどう たかし No.17178

 市という村の法担様

 >「手数料をかすめ取っている」証拠はあるのでしょうか。< 

 ・・・スレッド主様が公務員だとしたら、疑うに足る証拠があるからスレッドを立ち上げられたのだと思いますよ。

 >上司(課長又は部長)に相談したことはありますか。<
 
 ・・・・スレッド主様が公務員であって、その上司に相談してもだめだから、もしくは上司に相談すると、ご自身に、謂れ無き不利益がおよぶことがあると思ったから、ここにご相談されているのではないのでしょうか。

 この掲示板で、具体的証拠を挙げることはできないでしょうし。

 《追記》
 なお、市という村の法担様ご案内の資料は、国の管轄にかかる公共工事に対する指針ですね。自治体に対する直接の縛りは「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の第7条〜9条」ですね。

 また、以下は私見ですが、あえて発注者側の自治体(国など、公的部門)の関与について反対の立場をとると、一方の契約相手である受注者に対し、民法に規定される権利の濫用(乱用)の法理が適用されることは勿論ですが、しかし、同時にこの相手側の権利濫用を疑う余りに、発注者ないし自治体策定の“要綱”などの縛りによる言わば“権利濫用の濫用”という事態に対する歯止めについては、あまり議論されているとは言えないのではないでしょうか。
 例として、国や自治体発注に関し、業務の推移についての事細かな報告義務や、場合によっては、一部の人員配置等の労務管理までも含まれることがあり、この状況下で、もし労災事故や労働関係法違反が発生した場合に、果たして「行為支配者」は誰か?・・という問題が出てくるようにも思われます。
 例えば、国の発注する工事の際の「官庁営繕の技術基準」http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_index.htm 中の『施工関連資料』http://www.mlit.go.jp/common/000042175.pdf・・・。これらについて、実際の個別現場の職能者(実際に“死”に直面する可能性のある技術者)の視点で作成させるべき個別の現場基準もあるのではないでしょうか。ところが、このような施行手順・安全基準(二次下請の契約金額まで検査するので、発注者の基準以上の安全策はカットさせることになる)についてまでも、死に直面する可能性のない発注者側が行うことになるので、厚生労働省が定めた最低の安全基準が、他の行政庁では上限基準として計画される可能性があるわけです。
 権利の“濫用の濫用”を、如何にして防ぐべきなのでしょうか。

 さて、スレ主様の問題提起に立ち返って、自治体の発注工事に対する認識については、下記の注意文書を国が都道府県宛に発するとおり、是正が求められる事実が(少なくとも平成16年の時点で)あることは確かのようです。
 国土交通省総合政策局長・総務省自治行政局長発「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について(入札契約適正化法に基づく地方公共団体あて要請)」国総入企第25号
総行行第157号平成16年12月28日(平成20年12月自治行政局長から同趣旨の「総行行第171号」が・・)が発せられております。
 一部引用・・・措置状況調査の結果(別添参照)によると、同法において各発注者に法律上義務付けられた事項であるにもかかわらず、一部の地方公共団体においては、未だ措置されていない事項があるとともに、指針において発注者に措置するよう努めることを求めている事項についても、その実施が不十分な事項が見受けられます。・・・引用終わり。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000114.html

Re: 丸投げ業者を排除したい

市という村の法担 No.17196

 恐縮ですが,話を最初に戻します。丸投げ業者を排除するのは,至極当然のことです。
> 業者を排除する条例、規則を設けている自治体の例がありましたらご教授下さい。
とのことですが,ひがし様の町には,入札参加指名停止要綱のような規程は,ありませんか。
 仮に一括下請負の事実があるとすれば,いわゆる元請業者も下請業者も,建設業法第22条第1項又は第2項違反となります。したがって,入札参加指名停止要綱の規定に則り,法令違反を理由として,当該業者らを指名停止にすることになります。
 仮に,入札参加指名停止要綱がない場合であっても,法令違反をしている業者を入札参加業者に指名することは,常識としてあり得ませんので,指名しないことになろうかと思います。
 よって,「業者を排除する条例、規則」がなくても,当然に,丸投げ業者を排除できる(いいえ,排除しなければならない)と思います。
 ひがし様の御活躍をお祈りいたします。

Re: 丸投げ業者を排除したい

えんどう たかし No.17210

 少し調べてみました。

 所謂“丸投げ”(一括下請)、即ち、建設業法22条違反であって、公共事業に関しては公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律12条により、建設業法22条3項の規定は、適用しない。・・・に該当する具体例として以下のような資料がありました。

 岡山県HPhttp://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/thru.htmより引用・・・

  一括下請負の禁止

 建設工事の発注者が受注者となる建設業者を選定するに当たっては、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をするものであり、受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して当該建設業者に寄せた信頼を裏切ることになります。
 また、一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねず、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあります。
 このため、建設業法第22条は、如何なる方法をもってするかを問わず、建設業者が受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること(同条第1項)、及び建設業を営む者が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うこと(同条第2項)を禁止しています。
 また、共同住宅を新築する建設工事以外の民間工事については、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となりますが(同条第3項)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の適用対象となる公共工事(以下単に「公共工事」といいます。)や共同住宅を新築する建設工事については建設業法第22条第3項は適用されず、全面的に禁止されています。

 一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行い、建設工事一件の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。

 (注1)「その主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、下請負に付された工事の質及び量を勘案して個別の工事ごとに判断しなければなりませんが、例えば、本体工事のすべてを一業者に下請負させ、附帯工事のみを自ら又は他の下請負人が施工する場合や、本体工事の大部分を一業者に下請負させ、本体工事のうち主要でない一部分を自ら又は他の下請負人が施工する場合などが典型的なものです。

 <中略>

 (具体的事例)
1.建築物の電気配線の改修工事において、電気工事のすベてを1社に下請負させ、電気配線の改修工事に伴って生じた内装仕上工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
2.住宅の新築工事において、建具工事以外のすべての工事を1社に下請負させ、建具工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合

(注2)「請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、次の(具体的事例)の1及び2のような場合をいいます。
 (具体的事例)
1.戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうちの1戸の工事を一社に下請負させる場合
2.道路改修工事2キロメートルを請け負い、そのうちの500メートル分について施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その工事を1社に下請負させる場合

 <後略>・・・引用終わり。

・・・上記事例に該当するような場合であれば、建設業許可を行った県に対して通知すればよいのではないかと思います。なお、建設業法違反は、料罰規定の無い条文規定の違反でも、公益に反する反社会的行為であるため、監督庁の処分があるようです。

 同県の処分事例 http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/shobun/

Re: 丸投げ業者を排除したい

むかし法規 No.17219

ある行為が法律に規定された“違法な行為”であるかの判定は困難です。
素人だから困難であるというだけはなく、下級審が上級審で破棄される例にみられるように、プロでも難しい。
さらに、スレ主さんご提示の違法の疑いの場合、一括下請けは契約締結後の行為となりますから、事前に排除することが原理的に不可能です。
また、契約締結後に一括下請けの疑いが生じても、監督官庁による処分等があれば格別、自治体が主観的な疑いを理由に解除することも難しいでしょう。
また、自治体が請負代金支払い後に、当該業者に対して監督官庁による処分等があったとしても、自治体としては、何ができるでしょうか。せいぜい、以後、しばらくの間、契約相手から排除するぐらいのものでしょう。

したがって、素人判断であっても、ある行為を明らかに違法であると認識してしまった場合に、職員としてとるべき行動は難しいものがあると考えています(法律に詳しく、正義感が強い職員ほどそのような場面に出会う可能性が高いともいえます)。
自分の場合も、軽微な“虚偽公文書作成罪”を目撃しても、告発することはしていません。自分の漠然とした“可罰的違法性がない”という、それ自体根拠のない基準によっているとしか説明できない(=我が身かわいさ?)。

スレ主さまの確信の程度が事実に照らしどの程度のものかは、ことの性質上、公開不能でしょう。したがって、ご自愛を祈るだけとします。

Re: 丸投げ業者を排除したい

ひがし No.17229

皆さま、しばらく留守にしていて申し訳ありません。

その後退職した建設課長や総務課長にいろいろ聞いてみました。
その結果建設業法22条は上手く逃れているはずだと言われました。
相手もそれほどバカではないし、完全に下請負ならだいたい請ける側が
摘発を恐れて請けないだろうから、その辺は上手くやっているに違いない
との回答でした。

>「手数料をかすめ取っている」証拠はあるのでしょうか。

会社の実態は流通業(米販売やガソリンスタンド経営)、建設機械一切無し、常雇いの作業員ゼロ。工事についても「普通の建設業者ならこの部分は自社でやり、他がやることなどあり得ない」と言われています。機械も何もないんだから当然でしょう。これを持ってあのように表現しました。

>入札参加指名停止要綱のような規程

指名参加の基準を定めた要項のようなものはあります。
上記の建設課長や総務課長からは指名の段階ではじくようにした方がいいとアドバイスされました。指名選考委員は町長、副町長、総務課業、建設課長です。
この4人がしっかりしてくれるかどうかですかね。

Re: 丸投げ業者を排除したい

市という村の法担 No.17230

> 常雇いの作業員ゼロ

 建設業法第26条第3項の規定に違反している可能性がありますね。

> この4人がしっかりしてくれるかどうかですかね。

 まったくそのとおりであると思います。

 (追記)
 独り言です。オソラク、ダンゴウヲシテイルノデショウネ。
 一件当たりの指名業者の数を多くするとか、指名競争入札をやめて、一般競争入札にするとか、いろいろ方法はあると思いますが・・・。

議員の一般質問について

ろくお No.17221

 はじめて質問させていただきます。市町村議会の事務局を担当しておりますが、「議会運営委員長」及び「監査委員」が一般質問を行っても問題はないのでしょうか。問題がある場合はその根拠法令等をご教授ねがいます。

Re: 議員の一般質問について

たっく No.17222

 議会の運営については,各議会で慣例などがあるので,議運の委員長や監査委員は一般質問をしない旨の慣例等がある議会もあるのかもしれませんが,あったとしても慣例でしかないのではないでしょうか。
 逆に,なぜ一般質問をすることに問題があると考えるのかがよくわからないのですが。
 ちなみにうちの場合は,監査委員は決算特別委員会の委員にならないという慣例はあります。

Re: 議員の一般質問について

さすらい人 No.17224

当市では慣例により正副議長は一般質問を行っておりませんが、それとて慣例なので質問を行おうと思われれば可能です。
議運委員長及び議員監査委員は普通に質問されてますね。

条例等で独自に定められない限り、制限する根拠法令は無いのではないでしょうか。

Re: 議員の一般質問について

市という村の法担 No.17225

 ろくお様の議会の規則が標準規則に準じていると仮定してお答えします。全国市議会議長会の標準市議会会議規則には,次のような規定があります。

 (一般質問)
第62条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

 したがって,議員以外の者は,この規定に基づく質問(一般質問)をすることができないと思います。
 一方,「議会運営委員長」でもある議員が議員として,「監査委員」でもある議員が議員として,一般質問をすることに,法的には,何の問題もありません。

Re: 議員の一般質問について

悩める議会人 No.17227

 皆様のおっしゃるとおり、議運の委員長や議選の監査委員が一般質問を行うことは、問題ありません。
 特に監査委員である議員が市政に対する一般質問を行うことは、市政全般の事業について監査を行う立場上、控えたほうがいい、ただそれだけではないでしょうか。
いつもお世話になります。
早速ですが、市で開催する教室に参加する市民の方を職員が送迎することはいけないことなのでしょうか?
上司に相談したところ「職員が送迎するのはまずくないか?」と言われ調べています。
法的にまずいのであれば根拠となる法を教えてください。
よろしくお願いします。
ちなみに送迎については、市の公用車を使い、送迎の代金はいただきません。

Re: 市主催の教室における参加者の送迎について

さすらい人 No.17192

青い海様に確認したいのですが…
上司の方は「何がまずい」と考えてみえるのでしょうか?
また、青い海様は何故「市民の方を職員が送迎しよう」としてみえるのでしょうか?

上司の方が考えてみえることが、
“参加しない市民や送迎しない他の行事等との公平性”
“事故が起きたらまずい”
のような事柄だとしましたら“法的にまずい”といった問題ではないですよね。
早速のご意見ありがとうございます。
 私が、送迎したいと考えたのは、「参加したいけど、会場まで行く手段がないから参加できない」といった市民の声があったので、送迎をすれば教室に参加してもらえると思い、送迎することを考えたのですが・・・
 上司が「何がまずい」と考えているかはよくわかりません。相談したときに、「職員が送迎して大丈夫?問題がない?まずくないかな」と言った感じなので、法的にだめなのか、さすらい人様が考えるような事柄なのかよくわからないのです。
調べようがなくて困っています。

Re: 市主催の教室における参加者の送迎について

さすらい人 No.17194

レスありがとうございます。
あくまでも個人的意見ですが…

確かに困った上司ですね。
まずは、その上司のプライドを傷つけないように“何を心配されてみえるのか”確認することが先決ではないでしょうか。
法的云々はその上でのお話でしょう。
青い海様のご発想には、市民要望という明確な理由がおありになるので、他行事等との公平性と事故対応等をきちんと説明されれば、道は開けるのではないかと思います。

明確な指示がなくとも上司は上司…コミュニケーションをご大切にご健闘をお祈りいたします。(月並みな意見ご容赦ください。)
直感の書き込みご容赦の程。

無償とのことなので、道路運送法上は問題が無いように思いますが、送迎が反覆継続するとどうなるのかな? これについてはお近くの陸運支局へご相談するのが良いと思います。
事故については、公用車にかけている保険の条件等を確認する必要があると思います。

実務的には他行事への波及、講座内の不公平感の方が影響が大きいような気がしますが・・・

Re: 市主催の教室における参加者の送迎について

むかし法規 No.17197

次の議会議事録を見つけました。
町長さんの答弁に「町内の組織で地域活動に役立つ研修会などに参加されるときに、公用車を利用希望する場合、「公用車車両管理規程」に基づき申請をしていただき、その利用目的が適正と町長が判断した場合は、公用車の利用をしていただいております」とありますが、このような制度設計が好ましいのでしょうね(ただし、ドライバーは不明)。
仮に、原則なくスレ主さんのお考えのようなことを始めると、それを一般化してほしいという住民のみなさんからの要望は出てくるかもしれません。その場合、自治体として、どうするか?

前例にないことを始める場合、いいことであっても、その波及効果を常に考慮する必要があります。上司の方は、漠然と、その波及効果を懸念されているのだろうと感じました。それを明晰な言葉で指摘し、検討の方向性を明確に支持する上司は理想でしょうが、なかなかいるものではありません。

http://www.town.shinanomachi.nagano.jp/gikai/374/374(yoshiko).html

※リンクしませんね…?? アドレスバーにコピペすれば移ります。
こんにちわ

日祝日等に開催する教室で、
職員「一住民」の立場で 同じように教室に参加する
ご近所にすむ住民 或いは 教室に向かう途中にすむ住民の方々を
善意により送迎することは 問題ないと思われます

そうではなく
さすらい人さまは 仕事(公務)として 
送迎を考えていらっしゃるのでしょうか?

もし 後者の場合
私も 猫さまのご意見が最初に浮かびました

また
公用車の使用規程等の中に
「職員以外の者を搭乗させてはならない」とかありませんか?
私の自治体の中にはあります
多分、公務災害補償等との関連から入っている一文だと思われます
が、万が一 事故等があったときに
さすらい人さまが
どのように対応することを想定されていらっしゃいますか?
それを 上司の方にお話されましたか?

Re: 市主催の教室における参加者の送迎について

さすらい人 No.17199

WISH様、私は質問者ではないので…(笑)。
むかし法規様、おっしゃるとおりですね。先の“困った上司”の発言はお詫びして撤回させていただきます。
さすらい人さま スレ主の青い海さま

申し訳ありませんでした  <m(__)m>
脱線するのですが、合併にともなってあるいは集落の人口減少にともなって、選挙の投票所が統廃合されています。「投票所がとおくなり、公共交通もないし、自分も車運転できないし」という住民からの相談があったとき、職員が住民の資格でボランティアで投票所まで送迎するというのはなんとなくアウトっぽいけれど、では制度をつくって公用車だったら送迎してもよいか? という話題で盛り上がったことがあります。
今回のケースは「市で開催する教室」とのことですが、これの公益性なんでしょう、きっと。別のスレで、チケットセンターの件もありましたが、話題を「妥当性」の論点にしてしまうテスト。

Re: 市主催の教室における参加者の送迎について

むかし法規 No.17215

本来は、スレ主さんの提案を受けた上司さんが、“あ、それいい! 今回のケースだけではもったいないから、うちの自治体の一般的制度にできないかなあ。みんなで考えて、提案しよう”ともっていくのが理想なのでしょうね。
“なかなかいるものではありません”が。
それをこの掲示板で行っていると。
あくまでも私見ですが、妥当性については、問題点を洗いざらい出した上で考える必要があるかと思います。

いくつか考えうる話として…

(順不同)

◆今回はごく少数だとしても、いつの日か参加者全員が送迎を希望する日が来た場合、それを対応できるのか。人数だけでなく、送迎ルートによっては、1台では対応できないケースも考えられる。今回ならできる=次回以降も継続できる…ではない点をどう考えるのか。

◆「会場まで行くの手段がない」の認定方法。バス路線等がないだけにするのか、適当な時間帯がない場合も認めるか。(パターンとして“行きはあるけど、帰りがない”またはその逆等が想定されます)

◆特定の方々の既得権的なモノにならないか。結果、ある区間に公共交通機関が乏しいと明らかになった場合、その区間にコミュニティバスや福祉タクシー制度の導入を担当サイドに提言することを想定しているか?

◆送迎公用車が定員制になる場合、定員を越えた場合は、以前に教室を利用したことがある方よりも、新たに利用される方が優先されるようなことは考える必要がないのか?

◆市町村が無償で送迎することを恒常的に行った場合、市役所等までの区間で、在来バス路線と競合する区間ができた場合、バス路線の売上に影響はでないか?バス路線補助を行っている場合、その担当との考え方のすり合わせは?

◆補償・賠償についてですが、町村の場合、全国町村会総合賠償保険という保険があり、町の管理財産を使用中に第3者に損害を与えた場合で、町村側が責めを負う場合は、賠償できる術があります。市の場合も同様でしょうか?当然任意の自動車保険でも対応可能でしょう。公務災害に固執する必要はないかと考えますが私の考えが浅いのでしょうか?

◆ただ仮に、補償しきれないケースが想定されるとしたならば、次のような話もあります。公民館事業を担当している職員曰く、公民館講座用の保険に、自宅から開催場所までの区間のにおいて参加者が事故にあった場合、それを補償するモノがあるとか。これは総合賠償保険では補償できない範囲です。そう考えるとあくまでもご自分で会場までお越しいただくことで、補償できるのかなと考えたりもします。参加者同士乗り合わせ…も可能でしょうから。


その他、問題点を想定することは色々あるかと思いますが、そのいずれにおいても説明がつく状態で妥当性を検討すべきかと感じます。

いずれにしても、規定のようなものをおつくりになられる方がよろしいかと感じます。

売払いの定義

レモン No.17186

いつも参考にさせていただいております。
このたび、公用車を買い替えることになりました。今まで使っていた公用車は、リサイクル券を利用して無料で業者に引き取ってもらうことになりました。この場合、公用車の処分方法は「廃棄処分」でよろしいのでしょうか?
処分項目に「売払い」「廃棄」「譲渡」等あるのですが、売払いの定義がよくわからないので教えてください。

Re: 売払いの定義

ぺんのすけ No.17188

当社では交換契約で入札した例があったかと思います。

Re: 売払いの定義

かるび No.17211

「売払い」に定義があるかはわかりませんが、辞書などをみると、「対価を得る」ということ「売買契約がある」ということの2つが書いてあります。

下水道条例の標準条例(準則)について

法務初心者 No.17187

 当市下水道課では、下水道条例の改正を検討しています。
その関係で勉強していると、よく「標準条例」という言葉
がでてきます。なにやら当市も近隣自治体もそれをもとに
下水道条例を制定しているようなのですが。。
「標準条例」とはどのようなもので、どこを調べれば
原文が確認できるのでしょうか?ご教授ください。
基本的なことで申し訳ありません。よろしくお願いします。

Re: 下水道条例の標準条例(準則)について

市という村の法担 No.17189

 国土交通省が示した標準的な条例の参考例のことです。
 以前は,下水道法令要覧(ぎょうせい)に掲載されていましたが,今も掲載されているかは分かりません。
もう、見つかったかもしれませんが…
「下水道法関係例規集」の第1巻の1406ページに掲載されています。

Re: 下水道条例の標準条例(準則)について

法務初心者 No.17208

 見つかりました。皆様ご教授ありがとうございました。

勤務時間内の業者からの電話について

虎刈りレオ No.17143

過去ログ探してみてもなかったので新規投稿させていただきました。
勤務時間内に投資の勧誘やらマンション購入やらの業者がしつこく電話をかけてきます。
断っても翌日には同様の業者から電話が…。
当市では係長級以上の者の名簿は公にしていますが、それ以外には公にしていません。
また、大抵が代表(電話交換手)に氏名のみしか伝えないということから正確な資料までは
持っていないと思われます。
皆様も同様の体験があれば、その対処法等について書き込みをお願いします。
なぜか10月に入ってめっきり電話が来なくなりました。

Re: 勤務時間内の業者からの電話について

むかし法規 No.17144

対処法というか、思い出ですね。

私の場合は先物取引でしたが、しつこいのにうんざりして、
“我が家の家訓で、先物取引は禁止されているので”
とわざとらしく言ったら、相手、逆切れしました。
 当方も以前、年金の話ということで電話に出たら、マンション購入を勧めるものでした。
 マンションを購入して、賃貸することで将来年金代わりになるというような話でした。
 当方の場合、既に個人年金に数本加入していること。マンションを購入してそれを売って、
一戸建を購入しようとしたら、頭金にもならず、かえって繰越損失が発生したことをお話したら、その後は電話はこなくなりました。
 でも、最近では、話を聞かないこと。興味がないから断るといってもしつこく食い下がる業者がいるようです。
 冷やかしは禁物で、あいまいな返事をすると職場まで来るようです。
 以上あまり参考にはならないと思いますが、個人年金は既に準備していること。一戸建てへのステップアップを考えてマンションを買ったが、失敗したこと等を話してみるといいかもしれません。

Re: 勤務時間内の業者からの電話について

Two Drops No.17149

よく上司の所に投資がらみの電話がかかってきますが、
「仕事についてのご用ですか」で先制して話を遮り、
「今勤務中であり」「興味もないのでおことわりします」
これだけです。

上でこうさんもおっしゃっているとおり、あいまいな返事は厳禁です。
また、単に「仕事中」だけでは昼休みや就業直後にかけてくる可能性もありますので、
この手の電話については、相手が逆ギレしようが何しようが、話をしない聞かない、
はっきり断って強引にでも切りあげるのが鉄則です。
強引に切る場合の決まり文句です。
自分個人への電話であることを確認したうえ

「私用電話は厳しく禁じられていますので、切らせていただきます。」

などとやっています。今のところ再電話の例はありません。
同じ公務員の職場として、消費生活センターがまずどこの市町村にもあって、業者からの勧誘電話についての対策もまとめられています。以下は、仙台市のもの。
http://www.city.sendai.jp/shimin/syouhi-c/soudan/topics16.html
明らかに勧誘電話の場合、「○○は不在です。折り返し連絡させますので、電話番号を教えてください」で対応しています。
なぜか電話番号は教えてくれないので、電話することはありません。
私の場合、「私は嘱託です」と言って、お断りします。
それでも食い下がってくるようであれば、「これから会議ですので、電話を切らせていただきます」と言って、相手の話聞かずに、丁寧に受話器を置くようにしています。

これで、ほとんどのご指摘のような電話はかかってこなくなりました。

Re: 勤務時間内の業者からの電話について

虎刈りレオ No.17202

みなさまの貴重なご意見・ご体験の書き込み、ありがとうございました。
「断固とした態度」が大事ですよね。
電話がかかってくるということは、何人かは話に乗っているからなんですよね。

Re: 勤務時間内の業者からの電話について

資産家 No.17205

皆様は特定商取引法を御存じないですか?
私は資産家なので自宅にも職場にも勧誘の電話は多く来ます。
当該法令を知らない電話勧誘業者はいません。
これをもって勧誘を断り、以後同様の電話をしないよう求めれば皆引き下がります。
不動産は指定商品ではないので、特定商取引法の規制対象にはならないんです。

区画整理事業における所謂「付保留地」の処分について

都亜留地方の事務吏員 No.17180

いつも参考にさせていただいております。

当自治体では区画整理事業を行っております。
その事業遂行の費用捻出のため、仮換地指定時の未指定地の中から、
購入希望者があるものについては審議会の同意を得た上で保留地予定地とし、
売却を行っております。

 上記の保留地予定地には、「一般保留地」と所謂「付保留地(つけほりゅうち)」とい
うものがあります。
「付保留地」とは、減歩を受けた地権者が、以前と同じ地積を確保したいような場合に、
あえて従前地に隣接する位置に減歩分と同じだけの地積で設定された未指定地を指し、
その未指定地を保留地予定地として購入していただくことで地権者は地積を維持できる
ようになっています。

 当自治体では、仮換地指定案を作成する際に、従前地の地権者から意見を聴取し、
「付保留地」を設定するかどうかを確認しているのですが、仮換地指定から換地処分まで
の長い間に代替わりなどをされたり、経済的事情が悪化して「付保留地」を購入していた
だけない案件が多発しております。

 換地処分を目前に控え、工事費については目処が立っているのですが、残された「付保
留地」の扱いをどうするかが問題となっています。今のところ

@このまま保留地予定地として換地処分を行い、換地処分後は引き続き市有地として地権
 者に購入を依頼する。
A残っている「付保留地」を地権者の地積に含んで換地計画を行い、換地処分後は「付保
 留地」分の精算金を徴収する。

の2案が出ており、Aの案で対処することを検討しておりますが、皆様の自治体ではどの
ように対処されているかご教示ください。また、上記案の問題点等ございましたらそちら
につきましてもご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
当市では、@の方法を採用しています。
しかしながら、換地処分後20年近く経過したのですが、付保留地をいまだに購入していただけない事案があります。

後々、課題を残さない手段としては、Aの方法がよいと思います。少なくとも、何の利用価値もない市名義の土地が残ることは、区画整理事業の趣旨から考えても、良い方法とは思えません。

下水道使用料の不服申立て期間について

雪男 No.17128

 早速ですが、皆様の自治体では下水道使用料及び下水道施設の占用料に関する処分の異議申立てのできる期間を何日と教示していらっしゃるでしょう?
 下水道受益者負担金については、行政実例S47.12.13で地方自治法第229条第3項以下の適用はないとされており、60日とされているかと思います。
 手元の解説では「各法において負担金制度が規定されている場合は、その賦課処分に対する不服申立ては地方自治法によらず原則行政不服審査法によるものと解する。」とありました。
 それならば下水道法第20条の規定に基づく条例で定める下水道使用料及び同法第25条の規定に基づく条例で定める占用料については、地自法229条3項の規定は適用されず不服申立て期間は60日になるのではと思うのですが、30日としている自治体も見受けられます。
 どちらが正しいのか悩んでしまい、結論が出せません。
 ぜひ皆様のお知恵をお貸しください。

Re: 下水道使用料の不服申立て期間について

sasaくん No.17135

60日でよろしいと思います。

自治法第229条第3項は、同法第138条の4の「委員会または委員」について規定されているので、下水道使用料については、適用にならないと思います。

通常、公債権は自治法第231条の3により、督促、滞納処分を行いますが、強制執行権のある公債権については、この規定によらず、個別法によるとされております。
下水道使用料は強制執行権のある公債権ですから、この規定に該当せず、行政不服審査法のとおり、60日となる。

まとめると、
・強制執行権のある公債権は、60日。
・強制執行権のない公債権は、30日。
・私債権は、教示の必要がない。

と認識しています。
 sasaくん様、レスありがとうございます。お返事遅くなり申し訳ありません。
 次の点について確認させてください。
 下水道使用料について、下水道法は滞納処分に関する規定を設けておらず、地方自治法第231条の3の規定により行うこととなります。(参照:地方自治法附則第6条)
 sasaくん様の説明では個別法により滞納処分が定められている場合は地自法229条3項の適用がないとのことですが、地方自治法により滞納処分が定められている場合は、同項の適用があるということでしょうか?
 使用料あるいは占用料の賦課根拠が、地方自治法ではなく個別法の場合は行政不服審査法の規定により60日と解釈しておりましたが、賦課根拠ではなく滞納処分の根拠によって決まるのであれば下水道使用料の場合30日になるのでしょうか?
 滞納処分に関しては地方自治法231条の3の規定が適用され30日になるでしょうが賦課の場合は???

Re: 下水道使用料の不服申立て期間について

市という村の法担 No.17179

> sasaくん様
「自治法第229条第3項は、同法第138条の4の「委員会または委員」について規定されている」のではないと思います。第138条の4の「委員会または委員」について規定しているのは,地方自治法第229条第1項です。

本題ですが,不服申立期間は,原則60日以内です(行政不服審査法第14条第1項・第45条)。その例外として,地方自治法は,例えば,
@ 分担金,使用料,加入金又は手数料の徴収に関する処分=30日以内(229条第3項)
A 分担金,使用料,加入金,手数料及び過料等の督促処分(231条の3第1項)=30日以内(231条の3第6項)
B 督促手数料,延滞金の徴収に関する処分(231条の3第2項)=30日以内(地方自治法第231条の3第6項)
C 滞納処分(231条の3第3項)=30日以内(地方自治法第231条の3第6項)
などと,定めています。
そして,下水道法第20条の使用料は,地方自治法上の使用料(公の施設の使用料)でもあると思われ,地方自治法第229条第3項の規定が適用となり,不服申立期間は,30日以内ではないでしょうか。

瑕疵ある契約?

sweetgrass No.17165

どうも皆様こんばんわ。
とある市町村で障害者自立支援法による障害福祉サービスを直営で一事業所として実施しているとします。実施に当たり、条例で実施する施設、サービス項目を定め、形式的には条例委任を受けた形で規則で利用者料金額を定めたとします。
その前提で、利用者とは、重要事項説明を提示した上で、契約を締結する訳ですが、重要事項説明の利用者料金と規則で定める利用者料金が違ってしまった場合(どちらも10/100範囲内)のこの契約の効力はどのように考えるべきなのでしょうか?

この種の利用に関しての契約は、私法上の契約と考えるべきであって、錯誤ではない(動機、内部的意思は両者合致)。しかしながら、規則とはいえ条例委任であるので、物的人的効力を及ぼすこと考え「瑕疵ある契約」(取り消しうる契約)と見ることはできなでしょうか?

Re: 瑕疵ある契約?

むかし法規 No.17166

契約の取消事由は、法令で限定列挙されていると考えることが出発点でしょうか。
“規則の規定に反する”という事由は、取消事由として法定されていなかったと思います。
一方、法令に違反することを内容とする契約については、無効とされる場合があるというのが一般的な考え方です。まれに法令自ら違反する契約の無効を宣言する場合はありますが、一般的には、そのメルクマールはあいまいで、その違法性の強さの実質的判断によっていたかと記憶しています。その結果、通常の取締規定に違反しても、契約自体は有効という場合が多いでしょう。
この考え方によるとすれば、ご提示のケース、“瑕疵”はないような気がしました。

なお、別のアプローチとして、契約の当事者は、法令の規定を周知しているのが当然であるから、規則の料金を前提として合意している、即ち契約書に記載された料金は誤記であるというへ理屈もありそうですが、規則の現実的な周知力を勘案すると、無理がありそうです。

(追記)一応錯誤無効の主張の可能性についても。
規則に規定されている料金によるという動機が表示され、かつ、要素の錯誤と評価される場合であっても、この状況はどう考えても表意者に重過失があり、錯誤による無効を主張しえないと思います。

   民法
 (錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

Re: 瑕疵ある契約?

sweetgrass No.17168

むかし法規様 ありがとうございます。
新米法規の身の上、この手の問題についてはなかなかうまく判断できていません。
今回は、規則を改正し忘れ、契約の有効性をどうにか認めることが出来ないかから出発していますので、違和感を感じられたかもしれません。

もっと素直に考えるべきでしょうか。事例は違えど、自治法96条契約の議会の議決事項に関しては、議会の議決を経ない契約は無効と判断されます。
契約自体は、契約の自由主義のベースの上、様々な公益上などの必要性などから各法で契約に制限を置いていると認識しています。それが大雑把な枠組みかと。
そういうことでは、照会させていただいた件は、法令(条例委任規則違反)に違反する契約というのが一番シンプルなのかなと。ただ、今回のケースは制限を定めた条例・規則では無いと考えてはいるのです。自治体職員にとっては、今回の場合、職員の重過失の問題は出てくるとは考えますが、障害者自立支援法の一般的事項の範囲内であるということで契約は有効とならないかなと…(何を言っているのか支離滅裂的ですみません)

あと、「通常の取締規定に違反しても、契約自体は有効という場合が多いでしょう。」とはどのようなケースなのでしょうか?もし、よろしければ教えてください。

Re: 瑕疵ある契約?

むかし法規 No.17169

ご提示の“議会の議決を経ない契約は無効”の判例の“原文”を読んで、裁判所がどのような要素を基礎として、どのような利益考量をしているかをチェックされることをお勧めします。

また、「通常の取締規定に違反しても、契約自体は有効という場合が多い」については、職場には、民法の概説書があるかと思いますので、総則あるいは契約総論のところを読まれたほうが誤解がなく、かつ、契約の有効性の一般的な考え方が確認できると思いますよ。

なお、行政の法律関係は、私法関係と異なり、なにか特別な法原則があると考えがちですが、昔ならいざしらず、現在では、私法の一般原則を離れては、明文の根拠のない“法原則”は、よほどのことでない限り、裁判所のとるところではないと思います。利益考量の末の結論を理由づけるのに、裁判官がめんどうくさくなって、彼がかつて読んだであろう行政法の教科書から安易に引用するケースもあるようですが。

(追記)なお、議会の議決と契約の関係については、掲示板左下
「お役立ちサイト」→「北海道法務事務支援」
の法律相談事例中の次の項目が参考になります。

→ http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov05.htm

あと、誠意をもって事情を率直に説明し、“正しい”料金の適用について相手の同意を得る努力をするという現実的対応の前提としての理論武装かと推察しました。同じケースでの判例でも出ない限り、決定的な解釈はないでしょうから、自治体側に都合のいい解釈を選択するのも、また健全かなと。

Re: 瑕疵ある契約?

Rえもん No.17173

 条例(規則)で定めた料金は、公の施設の使用料として定めたのですか?

Re: 瑕疵ある契約?

むかし法規 No.17175

参考までに最高裁判例。裸の利益衡量(学者は一般に嫌います。商売あがったりになりますから)で“法理”はないに等しいのですが、行政関係事件ではやむを得ないかなという気がします。

「このように随意契約の制限に関する法令に違反して締結された契約の私法上の効力については別途考察する必要があり、かかる違法な契約であつても私法上当然に無効になるものではなく、随意契約によることができる場合として前記令の規定の掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や契約の相手方において随意契約の方法による当該契約の締結が許されないことを知り又は知り得べかりし場合のように当該契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える前記法及び令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効になるものと解するのが相当である」

→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25991&hanreiKbn=01

託児に関する支出科目

ある男 No.17115

いつもお世話になっています。

当方では、あるイベントを行うにあたり、広く参加者を募るために託児を実施することとしました。
その際、とあるNPO団体に託児業務(?)をお願いしようと思っているのですが、このとき託児料金の支出科目は何になるでしょうか。
報償費? 役務費? 委託料?
委託料だとすれば、委託契約を結ぶ必要があるのでしょうか。

事例をご存知のかた、ぜひともご教示ください。

Re: 託児に関する支出科目

H No.17120

委託料がいいと個人的に思います。
子供のことなので、事故が起こった場合の責任を明確にできるよう、契約するべきだと思います。

Re: 託児に関する支出科目

ある男 No.17167

お返事遅くなりました。
やはり委託料ですかね。
ありがとうございました。

還付金の受取拒否について

Kiku No.17114

初めて質問させていただきます。
後期高齢者医療保険料について、被保険者が死亡したため還付金が発生しました。還付通知を送付したところ、代表相続人から相続放棄をしており、還付金などの受取は拒否するとの連絡がありました。
相続財団が設立されていれば、そちらに送付することもできると考え、その設立について確認したところ、やはり設立はしないとのことでした。
参考に、市税はどうしているのと思い、税務担当に確認したところ、そのまま何の手続きもしないで未還付のままにしています(担当に聞いても根拠はわからず、慣例でやっているようです)。しかし、本当にそれだけでよいのか、わかりません。
皆さんの団体では、このようなケースはどのように処理されているのでしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせください。

Re: 還付金の受取拒否について

むかし法規 No.17164

法律上のフィクションとしては、“相続人のあることが明らかでないとき”は、自動的に相続財産が法人となる結果、弁済供託して履行遅滞を免れることができるのでしょうが、経験がないので、次の疑問が解消しません。

1 “相続人のないことが明らかであるとき”はどうか?
2 弁済供託は受け付けてもらえるのか?
3 単なる債務者は、民法953条に規定する「利害関係人」なのか?

何もしないでほうっておくのは確かに無責任のような気がしますが、では、法的に、かつ、現実的に取り得る手段を示さないでは、批判はできないのがもどかしいですね。

管理人不在の相続財産財団って、なによ? という気はします。立法論的にはいろいろ議論があるところかもしれませんね。
 
   民法
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。

前渡資金を翌年度に精算することの可否

すいすい No.17123

本市水道局では、前渡資金を年度末にいったん精算し、4月1日に改めて交付しています。(本市の会計規程では明示されていない。)
しかし、年度末は忙しいので、精算する必要はないという意見があります。
それでご教示願いたいのですが、前渡資金を翌年度にまたがって前渡資金事務取扱者に保管させて良いのでしょうか。当年度の現金で翌年度の支出をするのは好ましくないように思えるのですが。
>年度末は忙しいので、精算する必要はないという意見があります。

精算する必要は大有りなので、誰がそんなことおっしゃるのか知りませんが、すいすいさんの誤解という可能性は無いですか?
とりあえず置いておいて、あとで日付を遡って書類をつくればいいという意味で言われたのではないかと思うのですが・・・その程度ならよくあることだと思います。

Re: 前渡資金を翌年度に精算することの可否

通行人B No.17163

>とりあえず置いておいて、あとで日付を遡って書類をつくればいいという意味で言われたのではないかと思うのですが・・・その程度ならよくあることだと思います。

よくあることかもしれませんが、前渡資金や保管している現金については、公金を適正に管理する観点から、あってはならないと思います。
たとえば、3月末日付けの書類を4月に入ってから処理することは実態としてありうるかもしれませんが。

支出科目は「負担金」か「補助金」か

たけ No.17140

 公共交通の充実のため、鉄道の沿線市町と県が鉄道会社に対して、実証実験として、現在の運行便数を増やして運行する「増便運行」を2年間お願いし、増便運行費用の2分の1を市町や県が鉄道会社に対して支出することになっています。
 この時、市町や県が鉄道会社に対して支出する科目は、「負担金」か「補助金」か、ご教授願います。
 ぎょうせいが出版する「地方財務実務提要」の第2巻、4210ページの「負担金」の説明に、「特定の事業について、地方公共団体が当該事業から特別の利益を受けることに対して、その事業に要する経費の全部又は一部の金額を支出する場合がその一である。次に、一定の事業等について財政政策上又はその他の見地からその事業等に要する経費の負担割合が定められているときに、その区分により負担する場合である。国と地方公共団体との間及び地方公共団体相互の間にみられる負担関係である。」と記載されています。

Re: 支出科目は「負担金」か「補助金」か

通行人B No.17162

鉄道会社は私企業ですし、その支出する金額について、その根拠が法令により定めがない以上は補助金が妥当だと思います。