過去ログ [ 154 ] HTML版

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損害賠償?について

よっしー No.17348

今回の台風で、里道(市管理)の樹木が隣接の耕作地に倒木しました。
耕作地の土地所有者から撤去を求められましたが、他の災害現場もあり、
すぐには対応できない旨の回答をいたしました。
このため、耕作地の土地所有者の方で業者を手配し、倒木を撤去しましたが、
その業者への支払い費用を市へ請求してきました。

市の方で撤去費用を積算し、その積算額を上限額として和解しようと考えています。
自治法96条の議決を経て、「賠償金」で支出しようと思います。

この件、相手方から見れば、自己の所有地を守るために要した費用ということで、
賠償金として考えておりますが、いかがでしょうか?

アドバイス頂けましたら幸いです。

Re: 損害賠償?について

むかし法規 No.17356

民法の授業の設題で出されそうなケースで、費用負担については議論が多いところです。
次のウィキの記述は、わかりにくいような気がしますが、一応参考までに。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9%E7%9A%84%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%A8%A9(「例えば、Xの家の木が地震で倒れ、隣人Yの土地に横たわってしまった場合などがよく事例として取り上げられる」)

ご提示のケース、倒木により小屋が倒壊したという損害であれば(民法717条2項の適用の要件該当(瑕疵の存在)が前提です)、不法行為に基づく損害賠償になるのですが、倒木の撤去費用は一応微妙です(学者によっては不当利得返還請求権、事務管理費用の償還請求、あるいは物件的請求権に伴う特殊ななんたらかんたら…というかもしれません)。

ただ、民法の答案を書いているわけではないので、現実的な処理としては、スレ主さまのようなお考えでやられて、格別問題は生じないような気がしますよ。

Re: 損害賠償?について

DON No.17357

法的に整理をすると、民717条2項の規定に基づき、所有者の市が無過失責任を負うものです。損害賠償の範囲については、民709条の規定に基づきますが、「損害額は、当事者が主張し、立証すべきもの(最判昭和28.11.20)」と解されています。

私は、よっしー様の解釈でよいと思いますが、保険会社の意見も聞いてみたいところです。

Re: 損害賠償?について

元祖用地太郎 No.17360

いつも勉強させていただいております。

北海道町村会 法務支援室のホームページに次のような掲載があります。

「台風による損害と町の賠償責任について
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou68.htm

  

Re: 損害賠償?について

よっしー No.17375

むかし法規さん、DONさん、元祖用地太郎さん ありがとうございました。
倒木の撤去費用については、「事務管理」をされたものと整理しておりますが、
事務管理だと、賠償金として支出するのはどうかなと色々深みにはまってしまいました。
アドバイス頂き、有難うございました。

官報告示前の施行について

悩み人 No.17369

合併や市制施行の際、官報に告示がされますが、この告示より前の議会で新たな市の条例を制定し、官報告示前に、確定日とする施行日で公布することは法に違反するということはあるのでしょうか。(官報で効力が生ずる日が告示されますが、この告示より前に施行日として確定日はかけるのでしょうか?)

Re: 官報告示前の施行について

ぺんのすけ No.17373

どのような理由でそうしなけらばならないのかが分からないと、解決策の提示のしようがないような気がします。

「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

つぐみ No.17312

いわゆる「技術的な助言」(地方自治法第245条の4)である通知を、自治体の規則・訓令・規程等に「〜については、○○(××通知)の定めるところによる。」と入れ込んで規定するのってありでしょうか?
自治体の選択として、通知の定めるところによるという判断をするというのはありなのかもと思うのですが、従う義務のない「技術的な助言」を例規に入れ込むのはなんだかすっきりしません。

Re: 「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

市という村の法担 No.17316

 つぐみ様の疑問はもっともだと思います。
 例えば,規則に「○○(××通知)の定めるところによる」と定めるのは,避けるべきです。なぜなら,××通知は,だれかからだれかへの通知に過ぎず,公表されていないため,住民がその通知を知ることができるとは限りません。定める側の都合よりも,定めを読む側(住民)のことを第一に考えるべきです。

Re: 「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

さすらい人 No.17317

可能であるとは考えますが…
私の周りでは、知る限りそのような規定の仕方は見たことがありません。

つぐみ様の自治体の例規の体系・規定の仕方を考慮され、あまりにも斬新すぎるというか違和感のある規定の仕方は避けるべきかと思います。
法規担当者が許されないのでは…。

現実的な対応として、技術的助言の内、自治体として規則等で規定すべき内容を抜粋して規定化するという選択はいかがでしょうか?

Re: 「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

むかし法規 No.17318

論理の前提として、「通知」形式の言明は、すべて技術的助言であるという考え方が出発点になっているのですか。
法令が一定の事項について「通知」に授権している場合、その通知はもはや法令の内容の一部をなし、技術的助言とは言えないという考え方をとるとすれば、また別の結論が導き出されるでしょう(正確には、技術的助言を容れることとした自治体が、それを自身の法令の内容の一部に組み込んだ)。

スレ主さまは、具体的にどのような内容の“技術的助言”を想定されているのでしょうか。

(追記)No.17247 のスレのテーマともリンクして、興味深い話題ではあります。

Re: 「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

市という村の法担 No.17324

 むかし法規様

 法令の委任を受けて「告示」で法規を補充する定めがなされることがありますが,
> 法令が一定の事項について「通知」に授権している場合
というのもあるのでしょうか。具体例を教えていただければ幸いです。

Re: 「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

むかし法規 No.17325

あ、仮想例です。
通常は、“○○大臣(首長)の定めるところにより…”を受けて、○○大臣(首長)がで基準などを定めて通知しているかと思います。
単純に、法令でストレートに、通知という行為形式まで指定する場合もありかなと。

なお、お題のケース、自治体の規則レベルでは「…首長が定めるところにより」と規定し、それを受けて首長さんが、「…は、○○通知(技術的助言)による」と定めるほうが“自然”な感じはしますが、論理というより規則の品格の問題なのでしょうね。
皆様ご助言ありがとうございます。

ご助言の内容を十分消化しきれていないところですが、とりあえず、通知は
通知自体に「技術的な助言」(地方自治法第245条の4)である旨が明記
されているもので、法令で「通知による」と規定されてはいないものです。

通知に過ぎず、公表(公布?)されていないということも考えたのですが、
規則等、特に補助金に係る規則等の場合、「○○(××通知)に規定する
△△」というような表現は散見されますし、「このほか、別に定める要領に
よる。」というような表現がある場合、要領が告示等されなければ公表されない
ことになるし。。。と思うと、好ましくない、避けたほうがいいとはいえても
絶対だめとはいえないような気がして迷います。

「斬新過ぎる」「違和感がある」はまったくそのように感じるのですが、
改正したいという課がどうしても「〜については、○○(××通知)の定めるところ
による。」としたいとしたときに根拠としては弱いような気がします。

うだうだですみませんが、ご助言いただければと思います

Re: 「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

えんどう たかし No.17327

 すみません。一つ突っ込みを・・・

>単純に、法令でストレートに、通知という行為形式まで指定する場合もありかなと。

 「通知」は仰せの通り、行為の方法(行為形式)だと言うのはその通りだと思いますが〜。しかし、「基準」それ自体は法形式(規則と同等・・・かな)だと思います。
 つまり、例えば「大臣の基準による」などという場合、基準の制定権限を法が大臣宛に授けているわけで、通知行為についてのみを「大臣が“然々通知する”」とするというのは無いと思います。

 ただし、基準の授権について定めた上で「これの告示の方法は別表の形式による」・・・はありかなぁと・・・

 それ故、例えば「基準」の冒頭に「法○○条の施行に関し、同法施行規則○○条の基準を以下のように定める」・・・、そして巻末に・・・「××年××の基準××は廃止する」となっているのではないでしょうか。

>「…は、○○通知(技術的助言)による」<
 ・・・というのはおそらく無いのかなぁ〜と。

「…は、施行規則(ないし、「施行規則のうち○○は、別に○○が定める○○基準」)による」・・・で如何でしょうか?

Re: 「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

さすらい人 No.17328

市という村の法担様の最初のレスが判り易いご意見なのではないでしょうか。
“定めを読む側(住民)のことを第一に”を基準にご判断なされば、担当課にも説明しやすいのではないかと思います。(:定めを読む側の立場で例規をつくる。)
(市という村の法担様と首の皮一枚差のタイミングでレスしてしまいましたので…しまったと…思ってました。(苦笑))

あと、皆様のご意見の裏側(?)にあるとおり、“助言”の基本はあくまでも単なるアドバイスであって、規則等のレベルで拘束力のないものに根拠を委ねることには、少なからず疑義があります。

少しでも担当課の意向を汲むとして…
最も合理的な手法がむかし法規様の“首長が別に定める”であると思いますし、手間隙かけて独自の例規としたいのであれば“助言から必要な部分を抜粋して規定化”ではないでしょうか。
 通知が例規に記述される事例としては、「療育手帳」があります。法律に根拠がある「身体障害者手帳」や「精神障害者保健福祉手帳」と違って、理屈の上では助言に基づく、都道府県の自治事務です。
 少なくない自治体が(条例でも!)通知を引用していますが、私は言葉を「開いています」
【「療育手帳」の根拠と規定ぶり】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080529/p1
-------------------------------------------------
後輩(女性)「よその自治体は書いているところがありますよぅ」
私「分権前は自治体の首長は『機関』として国の『子分』だったから、都道府県知事は療育手帳を発行するに当たって国からの通知を根拠にできたのだろうけど、分権後は局長通知は直接には発行の根拠にならないはずだよね」
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Re: 「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

むかし法規 No.17333

>kei-zuさま
下位の形式に委任しないで書き尽くすことは理想ですから、法規審査セクションで“言葉を「開いて」あげる”のが筋なのでしょうね。ただ今回のケース、“…について○○大臣が行う技術的助言に定めるところにより”と開くのも変な感じがしますから、さすらい人さまが書かれているように“助言から必要な部分を抜粋して規定化”のお勧めでしょうか。

なお、マニアックというより美意識を感じますよ。

>えんどう たかしさま
おっしゃるとおり、通知はそれ自体は何の内容もない無色な“行為”であって、抽象的規範の定立(あるいはその類似行為)ではありませんね。その通知で伝えるところの内容も含める、不正確ではあるけれどよく使われる日常用語として使いました。

Re: 「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

えんどう たかし No.17335

 むかし法規様

 ご返答ありがとうございます。“釈迦に説法”とは私のことでした。この件、やはりお解りだったのですね・・・。

 なお、私の志向(妥当だと解すべき一線と)するところは、為政者に“不意打ち”を如何にさせないか、です。
 法令(もしくは条例)で「あとで○○に規定する」と書いておきながら、そのあとで書く部分も「誰某の通知による」・・・では当に不意打ちだと思ったわけです。
 不意打ちをしないためには、せめても「あとで○○に規定する」とした場合には、「(上位の規定を示した上で)〜○○についての基準は○○とする」と明文化(法形式の規定に)するのが妥当だと思ったわけです。ここら辺が所謂『法規裁量』というやつなのではないでしょうか。

Re: 「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

さすらい人 No.17336

kei-zu 様、貴重な情報ありがとうございます。
私も、とても美しく構成された興味深いサイトだな…と思いました。

療育手帳については、遠い昔に審査した「○○知的障害者福祉法施行細則」で、その表記について随分悩みました。(結局、療育手帳そのものの規定を見合わせたと思います=当市の例規の体系になじまないだったかと…。少々記憶があやふやで申し訳ありません。)

思うに、多くの技術的助言が出ています(特に建築基準法の関係など)が、国はその殆どに拘束力を与えていないと…。
例外的に法制度上の問題などから当該助言の主要な骨格部分が法令上未整備であったりすると(というか法制化する意思がないとも…)、実務を行う自治体においてその根拠を求めて混乱が生じる典型例ではなかったかと…。(言葉足らず深謝)

いずれにせよ、条例等制定権に基づく各自治体の裁量の範囲内ではあると思われますので、あとは当該規則等を含めた各自治体の例規における広義の法的安定性についていかに判断するかではないかと考えます。

Re: 「技術的な助言」を例規に盛り込むのは?

市という村の法担 No.17365

 「療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳」という表現は、「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳」という表現を外見上まねただけのあさはかな定めであると思います。通知は、法令や告示と異なり、法的に国民全員が知り得るものではないため、例規の定めとしては、不適当です。作り手が手間を惜しんだ(手を抜いた)結果ではないでしょうか。(小生の団体にも、そのような定めがあることは、たなにあげておきますが・・・。)
 kei-zu様のブログにある「療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条の規定による知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対し都道府県知事又は地方自治法(昭和二十四年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。」)などの表現が適当であることはいうまでもありません。

 手抜きの例規よりも、住民のために手間暇をかけてつくる例規の方がいいに決まっています。(職員のなかには、形さえできれば、中身なんてどうでもよいとか、とにかく自分自身が楽をしたいとか考えている職員もいるので、現実には、苦労が絶えませんが。)
 つぐみ様は、「〜については、○○(××通知)の定めるところによる。」という担当課の案を、ダメだと言いたいのですよね。それであれば、「その表現だと、読んだ住民が内容を把握することができないので、認められません。」と言ってください。読んだ住民が内容を把握できない規定などいいはずがありません。好ましくないとか、避けた方がよいというレベルではありません。そして、「補助金に係る規則の「○○(××通知)に規定する△△」という表現も、機会をみて改正すべきだと思っている。」くらいのはったりをかましてください。
 ご健闘をお祈りいたします。
皆様ありがとうございます。
もう一度他の例規等の状況も確認するなどして、考え方を整理してみようと思います。

法人市町村民税滞納者に対する扱いについて

無知なクリオネ No.17321

 皆さんこんにちは 税に対して全く素人なのですが、法人市町村民税の未申告や滞納されている法人に対し、次の点についてご指導ください。
 1.競争入札氏名参加については指名願いの段階で納税証明書を添付することとなっています  が、その後入札に際し指名を行おうとしたときには現年度分の未申告又は滞納のある法人に  対し、指名することは如何かと思うのですが何か対策は無いものでしょうか。
 2.指定管理制度により運営されている法人があり、経営は安定し滞納も無い状況ですが、そ  の法人の中の構成員が別会社を経営しており、その別会社は以前から未申告や滞納が常連で  す。このような場合において指定管理契約上何か良い方法がないものか教えてください。
受注機会とか指定管理者の受任という「権利」にかかわることですから、その制限は条例でなければなりません。
入札にかかわる条例や指定管理者の条例で、「税等の滞納がないこと」「指定管理者の構成員の経営する会社が滞納をしていないこと」という一文がないのに、滞納を要件として契約しないということはできないと、考えます。

Re: 法人市町村民税滞納者に対する扱いについて

むかし法規 No.17351

Gさん、頼もしい厳格説ですね。

かつて法規にいたときに、入札参加資格に地方税を滞納していないという要件追加で相談を受けました。
自治法施行令167条の5が専ら業務遂行能力の視点からのみの要件追加を想定しているとしか解釈できないから、そもそもダメじゃない? とアドバイスしたものです(あれ? 条例でもダメ。Gさん以上の厳格説でした)。

結局財政側の判断で(よそでもいっぱいやってるからとか)、追加されました(規定形式は告示。合議でハンコ押さなかったかも)。現在だと事例はさらに多いでしょう。

(追記)あくまで“法解釈”の話。立法論的には自治体の契約を法令で規制しすぎ、緩和すべし、という考え方です。
一般的に、どうも自治法の規定は、コンプライアンス意識劣化促進ギプスになっているような。
1については、納税証明書を出させることにより、「事業の規模」や「実際に事業を行っているか」の確認にはなると思います(建設業事業年度終了届は、この趣旨で納税証明書を添付させていたと思います)。また、未納の税金があれば、借金のようなものですので、経営状況把握の一環にはなるでしょう。ただし、借金があれば指名しないというわけではないでしょうから、金額によらず滞納があれば、即指名しないというのは疑問です(実際には税金を滞納するのは相当なことでしょうから、かなり経営状況は危ないとは言えるかも知れません)。
2については、未申告なら調査して決定、滞納があれば滞納処分を行えばいいのではないでしょうか。指定管理者の構成員であることを悪用して「未申告」や「滞納」ならばともかく、そんなことはないでしょうから、切り離して粛々と行うべきことを行えばよいと思います。

Re: 法人市町村民税滞納者に対する扱いについて

むかし法規 No.17368

現在では、地域貢献とか、法的強制力のない行政施策への協力(エコ、雇用など)も入札に係る資格のランク付けのポイントにカウントすることが、“常識”的に一般化している結果、自治法施行令167条の5は死文化していると率直に認識する方がすっきりしますね。
その上で、万一つっこまれた場合の“へ理屈”を、リスク管理と割り切って用意しておくと。
そもそも法令の定め方が理に偏して窮屈すぎるので、まあ、そんな対応でいいだろうという気持ちになってきます。

周知期間について

モンキー No.17294

12月議会において、施設の使用料の見直し(値上げ)をする条例改正を行う予定です。
施行日は、平成22年4月1日ですが、使用料は3月前から徴収することが
できるため、「ただし、次項の規定は、1月○日から施行」とし、経過措置にて
施行前でも施行後の料金を徴収できるとしています。
このとき、周知期間がほとんどないにもかかわらず、1月から徴収することに
いいのかなという疑問が生じています。
皆さんのところでもこのような取り扱いをしていますでしょうか?

Re: 周知期間について

さすらい人 No.17297

利用者や市民に負担をお願いすることになるので周知期間を設けることが望ましいことは云うまでもないと思います。

しかし、議会日程や条例公布までの様々な事情により周知期間がほとんど設けられないことは間々ありますし、ケースは異なりますが、法改正に伴う手数料条例の改正などでは国の配慮が乏しい場合などに公布の日から施行とすることもあります。

いずれにせよ、周知期間が十分設けられない場合には周知方法を工夫するなどの配慮(窓口PRの強化や公平性を考慮した上で関連団体などに個別説明etc.)が必要ではないでしょうか。
また、モンキー様の事例であれば、「当初のみ例外的に2月前から徴収することとする」例外規定、施行日の再検討、12月議会前に専決処分(これは少し無理かなとも…)など、まだ再考の余地があるのではないかと思います。

Re: 周知期間について

ムギ No.17367

周知期間には、どの程度の期間を要するのが適当か?という法的基準はなかった
と思います。

 実務的には、広報誌への掲載をはじめ住民に対する十分な周知を図るため、かな
り余裕をもった議決タイミングを考慮している自治体が多いのではと思います。

 とはいえ、事情により、十分な期間が確保できない場合はあるわけで、当団体で
は、やむを得ない最短の周知期間を10日間という理屈を用意しています。根拠は、
自治法の施行に関して何も定めのない場合は10日目に施行するといった規定を拠り
どころとしてます。(未だ、使った事例はありませんが・・)
 ましてや、日切れ法案による税条例は専決で翌日施行という例もアリマスシ・・
 モンキー様のおっしゃる「周知期間がほとんどない」その期間ってどの程度を想
定されていたりするのでしょうか?

 施設の利用としての施行日は、実際に供用開始が可能となる日となるのでしょうが、
予約等の使用上の手続や整理を事前に施行させることは、住民にとっても利益になる
のでしょうから、不公平が生じないよう配慮を伴った周知の工夫を限られた期間にお
いて実施されることが結果的に住民サービスに繋がるのでは?なんて個人的には思い
ます。
 

年末調整事務について

ちえ No.17346

今年、はじめて年末調整事務を担当することになりました。
前任者の引き継ぎ書に、「年の途中で雇用した方で収入があった方からは、給与支払報告書をもらうこと」とあったのですが、これは源泉徴収票のことなのでしょうか?
 年の途中で転職をした場合、次の職場に前の職場の源泉徴収票を提出する必要があるというのは聞いたことがあるのですが、「給与支払報告書」という言葉は初めて聞きました。

Re: 年末調整事務について

スティチ No.17347

前任者がいい間違えたみたいですね。「年の途中で雇用した方で収入があった方」からは源泉徴収票をもらってください。そのうえで年末調整を行い、改めてその方の前職分を含んだ源泉徴収票を交付することになります。
「給与支払報告書」というの「源泉徴収票」と同じものですが、「年の途中で雇用した方で収入があった方」が来年1月1日現在住んでいる市町村に来年1月末までに提出するものになります。個人に交付するか、市町村に提出するかで名前が変わるということですね。頑張ってください。

Re: 年末調整事務について

No.17349

ちえさま
お疲れ様です。このような疑問は、前任者に聞くのが一番だと思います。

そのうえで、今は年末調整でたいへんでしょうが(扶養の確認とともに、12月の手当の決着もありますよね)、年があけると1月の仕事として、職員すべての1月1日現在の市町村に対して「給与支払報告書」を送ります(税務署に出すべき人もいます)。初めてお聞きになった「給与支払報告書」とは、こういうものです(おそらく、引継ぎ書の「1月にやること」に書いてあると思います)。
実務的には、ちえさんお書きのように、源泉徴収票でも間に合います。要は、以前の職場で、給与所得からどれだけ源泉所得税を払っているのか、がわかればよいのですから。



Re: 年末調整事務について

かいり No.17353

年の途中で再就職された方には、基本的には前の職場での源泉徴収票の提出をお願いします。しかしながら、会社にもよるのですが、年の途中では源泉徴収票が出せないと言ってくる会社もあります。その場合には、任意の様式なのですが「給与等支払証明書」(勝手にそう呼んでます)を前の職場から提出してもらっています。
この証明書には、支払額、源泉徴収額、社会保険料額(本人が支払った社会保険料は控除の対象ですから、必ず記載する必要があります。)を記載してもらいます。この3つが記載されていれば、年末調整の際に前の職場での源泉徴収された所得税額を合算して年税額を計算し所得税を還付または徴収します。
余談ですが、私どものところで出向している者がいまして、給与は当方から、残業代は出向先からもらうという人がいますので、その場合は確定申告させますが・・・。

Re: 年末調整事務について

ちえ No.17364

ありがとうございます。
源泉徴収票か、それがなければそれにかわるようなものを出してもらえばよいということですね。
がんばってやってみようと思います。

ラスパイレス指数が100を超えた場合

初心者 No.17331

みなさん、お願いします。

市町村のラスパイレス指数が100を超えた場合、
国や都道府県、地域住民からどのような反応や指導がありますか?

交付税や補助金のカット、起債発行時の制限、苦情の電話等いろいろ考えますが…
もし実際の経験のある方や想定される不利がわかる方がいらっしゃればご教授願います。

よろしくお願いいたします。

Re: ラスパイレス指数が100を超えた場合

暁って強いの? No.17340

1 ラスが高いというだけでは、国からの個別指導等はないです。

2 国の新聞等の発表のあと、個別の団体名が新聞等にのります。
  そのさいには、市民からの苦情は当然あるのでしょうから、説明ができるようにする必要があります。

3 地域手当の支給が国基準よりも多く出している場合は、特別交付税に影響があります


県からは給与実態などの調査などにやんわりと「指導・指摘」があるんじゃないかな?
あと、特別交付税に影響すると思います。

その他は・・・あんまり指導に従わないと、補助採択時に不利というウワサが・・・

Re: ラスパイレス指数が100を超えた場合

ぺんのすけ No.17363

退職手当債を起債するときに控除されます。地方債に関する省令をご覧ください。
公立の知的障がい者施設に勤務する者です。
施設の利用者でH18年に破産宣告をし免責を許可された方がいますが、その方にはH18年以前の利用料の滞納がありますので、不能欠損処分を行いたいと思うのですが、法的根拠や手続き等わからず困っています。いろいろ調べては見たのですが、税金や水道料などとは違う取扱いになりますので、これといったものを見つけることができませんでした。どなたか詳しい方のご教授をお願いします。
 詳しい状況がわからないので2点程確認ですが,
@ (連帯)保証人の有無
A 免責された債務に,当該利用料が含まれるのかどうか。(役所の利用料等については,基本的に債務と認識していない場合もあり,債権 者名簿に記載されていない場合もあるので・・・)

 
 ただ,実務上の話としては,H18の破産の話で,どうせ約3年も放置してきたのですから,このまま知らないふりをして,2年たてば時効完成で落とすことも可能なのかと思いますが・・・
公立の知的障碍者施設の利用料は、地方自治法第231条第3項の「法律で定める使用料」ではないと考えられますので、国税徴収法の例により徴収することのできる請求権には該当しません。このため、破産法253条1項1号の「租税等の請求権」(非免責債権)には当たらず、破産免責決定により免責されることになります。しかし、債務者が任意に支払えば受け入れることができる債務でもあるため、破産免責決定により、ただちに不能欠損とすることはできません。したがって、建前論としては、地方自治法施行令171条の6により、債務者が無資力の状態にあるとみなして、権利放棄の議決を経て、当該利用料の債権を不能欠損とすることになります。同法171条の7により10年待てば議決は不要ですが、あまり好ましくないでしょう。また、貴自治体に債権管理条例があるかも確認してください。
なお、説明が足りない部分や現実的な実務対応に関しては、債権管理に大変詳しいあお様をはじめ、他の皆様の補足を期待しています。

道路と民地の境界確定について

くろすけ No.17319

道路と民地の境界確定(確認)について皆様はどのように行なっているのでしょうか。
本町では、境界の確定については所有者に現況測量をしてもらいその成果を元に道路との境界を確認しています。今年に入ってから建築確認の委任を受け手で来庁する業者から道路境界を確定するのに、測量(費用については全額所有者負担)を所有者に行なわせるのはおかしいのではないかと度々言われるようになりました。
 町の考え方は、自分の所有地(財産)を確定するために行なうことなので、費用は自分で払うべきと考えていましたが皆様のところでは道路との確定の際どのような方法で行なっているのでしょうか。
 来庁する業者によっては、町で費用負担してくれるところもあるといわれるのですが、近隣に聞いたところ費用負担しているところは少ないようです。

的外れの質問ですいませんがどなたか教えていただけませんでしょうか。

Re: 道路と民地の境界確定について

蘭州麺 No.17338

 以前に用地管理の事務をしていました。里道の管理をを県が行っている時代です。
 境界確定は、境界そのものの協議であり、それぞれ土地の所有者として対等な立場で話し合うということで仕事を行っていました。したがって、経費の負担は「境界を確定してほしい」という側が、公図や所有者を調査収集するものと理解していました。
 「所有者に現況測量をしてもらいその成果を元に道路との境界を確認しています。」ということですが、境界「点」、「線」を確定する場合、現況測量まで必要ないのではないかと思います。ただ、確定した境界をベースに確定測量をした場合、面積が少なくなってしまうことを懸念しているのでしょうか?

Re: 道路と民地の境界確定について

くろすけ No.17341

南州麺様 返信ありがとうございます。曖昧な質問のしかたですいませんでした。
 建築確認を申請する業者主張は、民地と道路の境界は道路台帳を整備しているのだから当然、境界が確定しているのではないかというのです。お恥ずかしい話しですが、本町の道路台帳は、現況の道路の幅員を測量しております。なかには、道路拡幅工事など用地買収を行った幅まで施工せずに余剰地もある場合もあります。
 そこで境界はどこなのかということが発生します。そうなると本町では、測量をしてください。という話になります。

Re: 道路と民地の境界確定について

蘭州麺 No.17354

くろすけ 様 了解しました。
 道路台帳の整備と境界確定は、一緒ではないと思いますよ。
 私も異動したときは、なんで境界標がないの?なんで道路用地が未登記なの?なんて感じでしたから。いつでしたか、道路台帳を整備してないと地方交付税を交付しないというときがありまして、大急ぎで作った経緯があります。
 道路の存在は間違ってないでしょうが、境界を求めるものではないと思いますよ!
 やはり境界協議を、対等な立場で行うべきと思いますが。

Re: 道路と民地の境界確定について

くろすけ No.17358

蘭州麺 様 
 昼休みに急ぎ回答したためお名前間違えてすいません。

 やはりそんな経過があったんですね。よく調べもせず質問してしまいますいません。
 また、参考になる話をありがとうございました。
  今まで、施主に測量をさせていたところがありますのでいきなり方針変更をどうする かですね。上司とも協議をしてみます。
  的外れな質問にご指導くださいましてありがとうございました。
  また何かありましたらお願いします。
 
 

認可保育所と無認可保育所について

巨峰 No.17301

 久々の投稿です。ご教授お願いします。
 私が勤務する「町」はごくごく小さい「町」で、現在保育所が公立及び民間もありません。このたび、公設民営で保育所の建設が検討されていて、私も認可保育所としての建設に向け、資料等の収集を行っていました。・・・が、トップから無認可でもよいのではないかとの指摘があり悩んでしまいました。公設なのに無認可???と。候補地もあり、敷地面積(狭いので)の問題や認可になった場合の市町村事務の増加を考えると、無認可の方がよいのかも???と思いながらも、はっきりした根拠もなく。市町村サイドと運営していく法人サイドの認可・無認可のメリット・デメリットを教えていただきたいのです。何分、当方には保育所がないので一から分からないのです。あと、何かありましたらアドバイスもお願いします。

Re: 認可保育所と無認可保育所について

しろーと No.17302

すみません。回答できる知識はないのですが

そもそも,認可保育所というのは,国や自治体が保育所として認可するのであって

認可できないような保育所を自治体が作れるのでしょうか?

Re: 認可保育所と無認可保育所について

巨峰 No.17303

しろーと様 
書き込みありがとうございます。
公設の場合おっしゃるとおり「認可」が基本なのですが、事情(?)により基準以下のものを建設するとなれば、「認可外の認定保育所の基準に準じた保育所」ということになるようです。すなわち、大変格好が悪いですが、作れないわけではないようです。

Re: 認可保育所と無認可保育所について

むかし法規 No.17304

私も保育所について門外漢なのですが、認可保育所の“認可”とは、行政法学の講学上の認可ではなく、単に、保育所運営費等を国費として支出する条件認定のようなものだと思います(業としての保育は、基本的に自由)。
その意味で、今回のテーマは意表をつかれました。公設の場合は、専ら経費的な面から、認可保育所でない選択肢はありえないだろうとの思い込みがありましたので(事業所内保育所は別です)。
認可保育所と無認可保育所の費用対効果の比較では、費用において圧倒的な違いがあるような気がするのですが、具体的な数字はどうなってくるのでしょうね。

Re: 認可保育所と無認可保育所について

クルクル曹長 No.17305

国の認可基準は厳しいから無認可で・・・
過疎地域の自治体ではよくあるケースだと思います。
(小規模のへき地保育所など)

定員や1人あたりの面積や保育士の人数、設備などクリアすべき項目を考えると無認可の方が良いと判断する場合があるのでしょうね。
また、保育料も自由がきくので「児童福祉・子育て支援」という名目で料金を低く設定することも可能です。

費用面でも一部に補助金が充てられていたと思います。
さらに、交付税(特別交付税?)措置もあったかもしれません。

昔の記憶で書いてますので記憶違いがあったらご勘弁を

Re: 認可保育所と無認可保育所について

むかし法規 No.17337

すでに幼稚園があれば、最近できた制度の幼稚園型の認定こども園という選択肢もあるのでしょうが、認定こども園、人気ないようですね。制度がややこしいのでしょうか。

Re: 認可保育所と無認可保育所について

ジョー No.17339

気の早い話ですが、現在は認可外で整備するとしても、地方分権改革推進委員会の勧告が実施されて県が条例で認可基準を定めるようになったときに、当該整備した保育所が認可されうるような基準を定めるように県に要望しておくのもアリなんじゃないでしょうか。
平成18年4月から俸給表を改正して従前の1号俸を4分割した上で、普通昇給及び特別昇給が一本化され、昇給は年1回、1月1日に統一されました。本年4月に新規職員となった者の平成22年1月1日の昇給号数と、その根拠法令等を教えて下さい。なお、勤務成績等は、考慮せず。
私の知っている県では、次のような感じで例規に明記されております。

(給与条例)
 1年間良好な成績=4号給を標準として規則で定める基準に従い決定する。

(給与規則)
 中途において新たに職員となつた者で判定期間の1/6以上を勤務していない=判定D
 中途において新たに職員となつた者で判定期間の1/2以上を勤務していない=判定E

 (規則別表 昇給の号給数)
  判定C=4・・・良好である職員
  判定D=2
  判定E=0
昇給に関する基本的な法律としては一般職の給与に関する法律第8条関係と人事院規則9−8関係を見てみてください。また、各県の人事委員会の規則にも同様なことが記載されていると思います。
妻の滞納している税金について夫から徴収するために、滞納処分はできるのでしょうか?
今妻は無職で貯金もなく払えないと言っているが、夫は毎月給料がありボーナスもあるので、同意書をもらって滞納処分をしたいのですが、納税義務者はあくまでも妻であるため出来ません。なにか良い方法があれば、どなたかご教示ください。
担当者のお気持ちはよくわかります。残念ながら夫に滞納処分はできないですね。
妻名義の資産や債権等を探したほうがいいと思います。(意外なところに預貯金、保険加入があるかも)あれば妻に滞納処分を行い、なければせめて債務の確認をさせるなどして時効を中断させ、粘り強く納付を促すしかないですね。
そのうち妻の資産形成(給料をもらうなど)や家庭状況の変化(夫が死亡による相続など)があったときに滞納処分を行うぐらいしかないと思います。
夫の生命保険の受取人が妻となっている場合も多いのでまずは調査です。
 
夫名義の財産に滞納処分できるとしたら「妻の財産が夫名義に仮装」されている場合でしょうか。または、夫婦の共有財産ということもありえます。

現実的には難しいと思いますが、捜索の結果が夫名義であっても「これは妻のものだろ」というものは妻の財産であることを主張して滞納処分できます。立証は難しそうですので道のりは険しそうです。
「同意書をもらって」という下りが気になります。
誰から同意書をもらうつもりだったのでしょうか?

保険代位について

No.17273

本市が所有する車両が,酔っぱらっていた通行人A氏にボコボコにされてしまいました。
当然,A氏に損害賠償を請求すべきなのですが,A氏は加害行為について何も覚えていないと主張しており,交渉は難航しそうです。
幸い,車両には保険がかけてありましたので,保険会社に保険金の支払いを請求することが可能だと思うのですが,保険金が支払われた場合,保険会社は,A氏に対する損害賠償請求権を代位取得することとなるため,本市とA氏との間には(支払われた保険金額の限度において)何ら債権債務がなくなり,従って本市とA氏とで示談などをする根拠もなくなる…ということになるのでしょうか?

Re: 保険代位について

保険勉強中 No.17280

損害が全て填補されたのなら、そのようになるのでは(保険法25条参照)?

Re: 保険代位について

むかし法規 No.17285

保険法は来年(4月1日)施行ですから、現在のところは、商法662条1項が根拠でしょうか。

〔保険金額の支払による保険の目的に関する権利の取得〕
第六百六十一条 保険ノ目的ノ全部カ滅失シタル場合ニ於テ保険者カ保険金額ノ全部ヲ支払ヒタルトキハ被保険者カ其目的ニ付キ有セル権利ヲ取得ス但保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ権利ハ保険金額ノ保険価額ニ対スル割合ニ依リテ之ヲ定ム
〔損害が第三者の行為によつて生じた場合〕
第六百六十二条 損害カ第三者ノ行為ニ因リテ生シタル場合ニ於テ保険者カ被保険者ニ対シ其負担額ヲ支払ヒタルトキハ其支払ヒタル金額ノ限度ニ於テ保険契約者又ハ被保険者カ第三者ニ対シテ有セル権利ヲ取得ス
A保険者カ被保険者ニ対シ其負担額ノ一部ヲ支払ヒタルトキハ保険契約者又ハ被保険者ノ権利ヲ害セサル範囲内ニ於テノミ前項ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得

(追記)なお、本題のほうは、自治法の制度設計がどうもなあという思いが強く、アプローチのしかたに迷う論点ですね。今回は本音アプローチ。独り言です。
私生活でご提示のケースが生じれば、保険会社からの保険金を受け取って満足し、はて俺は和解したのかなあ? とまでは考えないと思います。法の規定は、そのような解決に満足できないときに、道具として使われるものでしょう。
自治法が和解を抽象的に議決事件として規定しているがゆえに、いらぬ苦労が出てくる。すなわち、

Aさんの自治体に対する不法行為が成立し、自治体はAさんに対して損害賠償請求権を取得している。損害賠償請求権の範囲は、可能性として無限に広がり、相当因果関係の範囲内に限定するとしても、一義的には決まらない。自治体とAさんとの間でその額についての合意、すなわち和解がなければ、それを前提とする保険会社の代位もあり得ない。

などという法的ツッコミを予想してしまうと、不自然な擬制をしてまで、和解契約はあったと構成しなければならない発想に行き着きます。個人的には、そこまで自治法は要求する? という根本的疑問が払拭できません。立法論としては、定型的な少額和解ケースなどは議決事件から除外できるという見直しが適当と考えていますが、“議会軽視だ!!”という声が飛んでくるのでしょう。

Re: 保険代位について

No.17291

保険勉強中さん,むかし法規さん,レスありがとうございます。

むかし法規さんご指摘のとおり,和解の議決との関係で疑問に思ったところです。

今回の場合,示談がまとまる可能性は低く,さりとて訴えを提起するほどでもないので,実務的には保険金の請求をしてそれでおしまい…ということになりそうですが,どこにも「和解」が出てこなくてもそれはそれでいいのかどうか,よくわからなくなりまして。

Re: 保険代位について

むかし法規 No.17307

そもそも保険の意義は、面倒な和解とか示談に巻き込まれることなく、一応満足のいく額で損害が填補されることにあるわけです。そのために保険金を支払っていると。
それなのに、“和解せよ!”と自治法が吠えているように見えてくるのですね。“客観的に発生した正しい額の損害賠償請求権”が、いつまでも幽霊のごとく彷徨している?

以下蛇足。
私法関係においては、争いが生じて始めて解釈指針として(道具としての)意味をもつ概念を、自治法の設計者は、その文脈から切り離して、それ自体で意味があるように使ってしまう結果、あちこちで解釈上の不具合が生じているような気がしてなりません。それを弥縫するための、神託のごとき行政解釈!

Re: 保険代位について

ひよこ No.17310

Fさん,こんにちは。
横から失礼いたします。
和解の議決の前の前提問題として疑問に思ったのですが,そもそも(地方公共団体が所有する)物品を第三者が故意に毀損した場合は,器物損壊罪(刑法261条)が成立するのではないでしょうか。しかも本人が弁償しないということであれば,事案としてはかなり悪質であると考えられますので,少なくとも被害届を出しておいた方がよいように思います。
また,保険の関係でも,Fさんの自治体でどのような契約をしているかはわからないのですが,第三者の故意行為による損害については,一般の保険ですとオプション扱いになる場合がありますので,その点にも注意が必要だと思います。
また,保険料の原資は当然税金ですので,相手方が判明している事故(というより事件)について,税金を原資とする保険契約で賄うというのも感覚的に違和感があるのですが・・。
 いつも参考にさせていただいています。

一部事務組合と指定管理者の関係でご教示願います。

流域下水道については下水道法第25条の2第1項で「流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行なうものとする。」とし、同第2項で「前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行なうことができる。」とあります。

そこで、ケースごとに質問いたします。

1.下水道法第25条の2第2項により流域下水道の維持管理業務を県と関係市町で協議し、関係市町で業務を行うとした場合、関係市町でこの事務にかかる一部事務組合の設立は可能ですか。(協議決定したことで、維持管理業務については関係市町の権能となると解しますが、それでよろしいか?)

2.維持管理業務を県で行う業務のままとし、流域下水道の維持管理業務を共同処理するために当該業務のための一部事務組合を設立し、県はその一部事務組合を指定管理者として業務を行わせることができますか?(そもそも県の業務を行うために一部事務組合が設立できるのかという問題はあるのですが。)

3.上記とは別件ですが、一部事務組合は、指定管理者になることができますか?(地方自治法第244条の2第3項をみると一部事務組合が指定管理者になれないとは解せないのですが、いかがでしょうか?)

以上、よろしくご指導願います。

医療費一部負担金について

おだ No.17269

国保でこの度、給付を担当することになり、周りに尋ねましたが正しい答えが得られません。よろしくお願いいたします。療養費の支払いです。2割のところを1割負担でこの差額を国保連合会へ請求しています。この金額を出すに事務をするあったって、一部負担金の額で悩んでいます。質問は以下です。療養費は、例えば2割部分(一部負担金が)5922円になる場合は5920円とするのですか?療養の給付は5円未満は切り捨て(法第42条の2)ですよね。ここで一部負担金を確定してから費用額から差し引き保険者負担額を決めるということでよいでしょうか。

定率負担請求事務は、一部負担金部分を折半し円以下を切り捨てて請求するようです。
事務をされている方よろしくお願いいたします。

Re: 医療費一部負担金について

政管国保 No.17293

 過去に、平成20年7月2日付け厚労省保険局国民健康保険課事務連絡「指定公費負担医療に関するQ&A」の中のQ10で、以下のような回答がされております。
○ 国保連への公費負担分の請求額は、円単位で請求する。
○ 円未満の端数が生じる場合には以下のとおり。
 ・ 医療費7,514円の場合は、
  →@8割分の保険者負担分を"円未満切捨て"で6,011円とし、
    残り2割分は"円未満切り上げ"で1,503円とする。
  →A2割分の1,503円の1割分については、患者負担分は"円未満切り上げ"し752円
    指定公費分は1,503円-752円=751円とする。
                                  以上です。
 基本的な質問で申し訳ございません。
 タイトルのとおり、別表第1、別表第2から同一の単語「〇〇〇」、「×××」を削る場合の一部改正文は次のとおりで良いのでしょうか?

 別表第1及び別表第2中「〇〇〇」及び「×××」を削る。

 「及び」が2つあるので違和感があるため、質問させていただきました。
 アドバイスをお願いします。
「及び」が二つあることに,何の問題もありません。改正規定は,原案のとおりで,差しつかえないと思います。なお,当団体においては,別表のボリュームにもよりますが,基本的には,次のようにすることとしています。

 別表第1△△の項及び別表第2□□の項中「〇〇〇」及び「×××」を削る。

要するに,本文の改正において,条の最小単位(項・号・アイウ・・・)まで改正の箇所を特定するのにならい,別表の改正においても,なるべく,項まで改正の箇所を特定するようにしています。
特に問題は無いと思います。

市という村の法担さんのおっしゃる通り、本則の条文と同様に考えればいい部分だと思います。

「及び」2回も、意味的には違う部分のつなぎですよね。
 ご教示ありがとうございました。
 自信をもって提出します。
 初歩的な質問にも、こころよく回答いただいきましたことに、たいへん感謝いたします。
 ありがとうございました。
 いつもこちらのサイトを参考にさせていただいております。

 工事請負契約の工期変更について議会の議決を得る必要があるかどうか教えてください。

 当自治体では、平成20年12月に22年5月末までの工期で工事請負契約(3カ年の債務負担行為)を締結したのですが、工事の進捗状況から今年度内に完成する見込みであり、早期開通の要望等もあることから、来年度の年割額を今年度に前倒しする補正予算を組み変更契約を締結する方向で進めています。その際には、当然今年度中の完成となるため、工期の期限も22年3月末に短縮する予定をしております。
 本案件は、5億円を越える工事のため、当初契約時に議会の議決を受けており、当自治体では工期についても議決事項としています。
 また、当自治体では専決処分(自治法第180条)ができる事項として、工期の30日未満の延長は規定していますが、それ以外に規定しておりません。
 この場合、「議会の議決を経た事項の変更については、すべて議会の議決を経なければならない。(昭26.11.15行実)」ため、今回の工期短縮についても、議会の議決を得なければならないと考えてよろしいでしょうか。
 慶次さま
 お示しの行政実例からすると,工期についても議決を得ている限り,工期短縮も議決を得る必要があるのではないでしょうか。
 当市では,議決事件を増やさないためにも,「議案には,契約の目的,方法,金額,相手方等を明記すればよい(昭25.12.6行政実例)」を参考に,それ以外の事項を議案に入れていません。あと,工事請負契約は金額が変更になることが多いので,変更金額が500万円以下のものについては専決処分の指定議決により処理しています。
 当市は議案資料として仮契約書の写しを議会に提出していますが,そこには確かに工期が明記されており,その工期が変更になることも多いのですが,議決事項から外しているので,工期変更の際は議決不要という取り扱いです。
 当市の例を参考までにお示ししましたが,慶次さんのところも今までの流れとかがあるので,取り扱いを変更するのは大変だと思いますが,なるべくシンプルな仕組み作りができるといいですね。

特別職は徴税吏員証が持てるのか

疾患 No.17252

いつも勉強させていただいております。
さてうちの自治体では滞納対策として特別職をはじめとした幹部職員による臨戸徴収を検討しています。(検討しろ!とうるさくいわれてます。)効果のほどは疑問なのですが、実際やるとしたら徴税吏員証が必要となります。そもそも特別職も徴税吏員証を持てるものなのでしょうか?

Re: 特別職は徴税吏員証が持てるのか

たっく No.17254

幹部職員の臨戸徴収でどの程度の業務を行うのかにもよるのでしょうが,通常は納付のお願いをして,納付されれば現金を持って帰ってくるということになるのかと思います。
その場合は,特に賦課徴収に関する質問調査を行うわけでもないでしょうし,差押え等の滞納整理業務を行うわけでもないのでしょうから,現金を取り扱うための証書は必要かも知れませんが,徴税吏員証までは持つ必要がないのではないでしょうか。

Re: 特別職は徴税吏員証が持てるのか

疾患 No.17255

ありがとうございます。
ただ臨戸で納付いただける方は担当レベルで折衝済みですし、困難案件を中心にということになれば、折衝も必要でしょうし、公権力の行使も場合によってはあり得るのかなということで、吏員証に触れた次第です。
ご指摘のとおり収納出納員の資格は必要ですね。同じ問題なのですが、たとえば市長に収納出納員の辞令を出すことは可能でしょうか?

Re: 特別職は徴税吏員証が持てるのか

トリタロウ No.17259

地方税法第1条3項で、徴収吏員には市町村長が含まれていますが、これでは駄目なのですか?

Re: 特別職は徴税吏員証が持てるのか

No.17267

以下の草加市のように、特別職(「嘱託」など非常勤職員)にできるのか、という問題だと勘違いしてました。
http://www.city.soka.saitama.jp/hp/menu000002400/hpg000002356.htm

副市長はどうなのか、というのがご質問の趣旨だとします。彼らは吏員ではありませんから、「徴税吏員」として任命はできないと考えます。ただ、副市長への委任業務(自治法153条1項)として、市長が「税務に関する事務を委任する」と可能でしょうが、今度は市長自身が徴税吏員ではなくなるのではないか。かように考えました。

Re: 特別職は徴税吏員証が持てるのか

疾患 No.17271

皆さんありがとうございます。
だいぶ自分自身の整理がつきました。
地方税法第1条第1項第3号ですが、特別職を排除する規定でもないようなので、委任があれば副市長でも納税交渉が可能なのかなと。(他部門の幹部職員も委任の手続きは必要ですね。)
あと問題なのは、地方自治法第171条の出納員の関係なんですが、この規定では、市長自身が出納員になるのは無理そうに思えます。
たまに滞納対策で幹部職員が臨戸している記事を見かけますが、どうされているのでしょうか?

Re: 特別職は徴税吏員証が持てるのか

ぺんのすけ No.17276

解決したようですが、蛇足。

平成19年に地方税法上徴税吏員は「吏員」であったものを「職員」に改める改正を行っていますので、 [17267] にある「彼らは吏員ではありませんから」というところは当てはまらないのではないかな、とは思います。

Re: 特別職は徴税吏員証が持てるのか

No.17282

ぺんのすけさま ありがとうございます。
過去ログ(8212)嫁、自分。
こんばんは。都道府県で権限移譲に携わっている者です。
とても初歩的なことかもしれないのですが、わからないのでご教示ください。

条例による事務処理の特例制度(地方自治法第252条の17の2)について「都道府県知事の権限に属する事務」は、法令や条例上に根拠のある事務であり、事務処理特例条例には
法律、政令、省令、条例までの条項しか規定していません。

それでは、国の告示や通知に都道府県知事の規定がある事務については移譲できるのでしょうか?そもそも告示や通知は権限移譲の対象となるのでしょうか。

また、法令に根拠のある事務が移譲されれば、その事務の範囲内で告示や通知(通達?)の内容は当然、一体として市町村へ適用されると考えていいのでしょうか?

Re: 条例による事務処理の特例制度について

市という村の法担 No.17261

> 国の告示や通知に都道府県知事の規定がある事務
とは,具体的にどのような事務を指すのでしょうか。

Re: 条例による事務処理の特例制度について

えんどう たかし No.17266

 こんにちは 委託の労働者(民間人)です

 代行=@委任とA代理(補助執行を含み、権限は移動しない)
 委任=権限が移動するので委譲とも言う、権限行政庁の変更(ないし、指定管理者などの指定機関も含む)
 という理解で考えると・・・

 法律(条例を含む)に規定される権限は、@規定された同ランクの法令根拠(任意規定であっても明文「できる」規定)によらなければ委任できず且つ、A委任には法形式の告示(規則等での明文)が必要である、というのが通説ではなかったでしょうか。

 >そもそも告示や通知は権限移譲の対象となるのでしょうか<

 根拠法や法解釈を示す告示行為自体は権限庁が自己の名で行うことを前提とすれば、権限が委任(委譲)されたのであれば委譲された権限の範囲内で受任庁がすべきだと考えられ、しかし、上記法理の関係上、主要な部分は委任庁に残っていることからすると当該残った部分(即ち主要部分)については、委任庁(残った権限の範囲で)が行うこととなるのではないでしょうか。

 >法令に根拠のある事務が移譲されれば、その事務の範囲内で告示や通知(通達?)の内容は当然、一体として市町村へ適用されると考えていいのでしょうか?<

 法が任意規定であり、なお且つ広範な権限委譲を可能とする規定である前提で考えるとすれば、その事務の範囲内で告示や通知(通達?)の内容が、市町村を拘束する内容であれば、当然市町村へ適用されると考えられるのではないでしょうか(法的効果が受任庁に帰属する・・でよろしいのでは)。
 但し、県が、一般に直接市町村を拘束すると考えることは出来ないでしょう(あくまで個別法により知事に市町村や住民を拘束し得る権限がある場合に限られると思います・・・例えば食品衛生法などのように)。

 なお、私見によれば、それでは、実定法で規定された立法意思はどうなるのか?
 また、法律(条例)で規定される重要な事務が、執行機関内部の規則以下の明示(告示)だけで委譲されることが、憲法上のデュープロセス(法律に基づく、ないし国民意思)とどのように整合しているといえるのか?
 ・・・というような疑問は残るように思います。

 参考資料:プロゼミ行政法(石川敏行)29ページ


 《追記》

 ご提示の「地方自治法第252条の17の2」の2項〜4項に規定される手続きをみると、法に言う“特例”であっても、あらかじめ該当する市町村長と協議した上で、法の任意規定を行う場合の条例制定ないし同条例から委任された規則により、法1項の後段の権限が委任される(市町村長が知事の代理していた事務にすぎないものを、今度は権限自体を委譲する=法的効果も受任庁に帰属する)こととなるようですね。
 そうすると、上記通説は法(本件特例条文)と一応矛盾していないように思われます。
返信ありがとうございます。

本県では「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号)第30条の供給計画の認定権限を市町村へ移譲しており、次の法第31条で「都道府県知事は申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。」
とあります。

この認定基準の中には、省令に規定があるもののほか、告示や通知で基準が定められているものがあります。

具体的には、
○「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第14条の2第5号に基づき国土交通大臣の定める基準」(平成17年国土交通省告示第1150号)
  3 建築材料又は構造方法により、・・・(略)・・・前2項の基準に該当する加齢対応構造等
   と同等以上の性能を有すると認められるものについて、都道府県知事は、・・・     (略)・・・前2項の基準に該当するものとすることができる。

○「地域優良賃貸住宅整備基準」(平成19年3月28日国住備第164号住宅局長通知)
  第6節 適用の特例
第43条 既存の住宅等の改良により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料
  又は構造方法により、この基準をそのまま適用することが妥当でないと、法34条の高
  齢者向け優良賃貸住宅にあっては都道府県知事が認めるものにあっては、この基準の
  第25条・・・(略)・・・の規定を緩和することができる。

いずれも、都道府県知事が告示や通知で定める認定基準の緩和を認めることができるという特例措置の規定となっています。

条例による事務処理の特例制度の都道府県知事の権限に属する事務の範囲は「法令、条例又は規則」に基づくものだと思いますので、法令の根拠がない「告示」「通知」は事務処理の特例制度による権限移譲の対象外だと思います。

しかし実際には、行政庁は「告示」や「通知」の基準に基づいて、法令事務を行うことから、法令に基づく事務が移譲されれば、「告示」及び「通知」の内容についても市町村にそのまま適用されるのではないか。

つまり、「告示」及び「通知」中、都道府県知事の箇所を市町村長と読み替えて対応してもいいのかどうか、というところで悩んでいます。




  

Re: 条例による事務処理の特例制度について

えんどう たかし No.17275

 確かに省令では、名宛人が知事宛になっているようで、知事が委任した受任庁たる市町村長は規定されていませんね。

 それと、上記とは別に、最初のご疑問である「通知による告示」についてですが、こちらを先に整理すると・・・、

 法律・省令で大臣が基準で定めるとなっている以上、大臣の作成し告示した基準は「法源」(=国民と裁判官を拘束する)になると考えます。
 同様の例(類似した例)は、例えば労働安全衛生行政・消防行政・食品衛生行政なども同じだと思います。たぶん気候風土などの地域性や、めまぐるしい社会変化に速やかに対応させるため・・という立法意思があるように思います。つまり、あくまで法律に基づく大臣の権限の範囲で大臣が作った基準が、言わば“法の別表”として「法源」であるということでしょうか。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO026.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000115.html
 これは、よく総務省が市町村長宛に出すような法令解釈や運用に関しての「通知」(=準法律行為)とは異なり、大臣による『行為法律』(言わば行政立法行為)だと言えそうです。

 次に、受任庁たる市町村長に対して、当該通知の効力が及ぶか?・・についてですが、法解釈に過ぎない大臣の告示行為ではなく、法律による授権を得た大臣策定による基準(法源)であるとすれば、当該事務に従事し且つ法的効果も帰属することとなる受任庁たる市町村長は当該基準に拘束されることになる、と言えるのではないでしょうか。

 つまり、法令による授権が大臣にある『基準』の告示である場合には、受任庁たる市町村長(裁判官も)拘束されると言うことだろうと思います。「基準の名宛人」はあくまで制度管轄者であって、知事の他、法任意による受任庁が含まれている、ということでしょうか。

 ただ、罰則(刑法総則が適用)のある法律ですので、罪刑法定主義の観点から上記整理には疑問がのこります。
 即ち、
第九十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第四十一条第一項の規定による補助を受けた認定事業者であって、当該補助に係る高齢者向け優良賃貸住宅についての第三十九条の規定による都道府県知事の命令に違反したもの

 この「〜都道府県知事の命令に違反したもの 」を「〜知事から委任を受けた市町村長の命令に違反したもの」と読み替えることは到底できないでしょう。
 これについて罪刑法定主義に反さぬよう運用するには、同法に基づく“命令”は必ず知事が出さなきゃならない(形式主義上、知事のハンコが押してある命令書でなければならぬ)、と言うことになり、そうすると、この命令を知事が出す以上、権限の委任(委譲)だとは言えないのではないか?・・と言う疑問が残りますね。

Re: 条例による事務処理の特例制度について

市という村の法担 No.17278

> つまり、「告示」及び「通知」中、都道府県知事の箇所を市町村長と読み替えて対応してもいいのかどうか

 少なくとも、実務上は「市町村長と読み替えて対応」せざるを得ないと思います。そうしないと、同じ計画の内容であっても、都道府県知事の権限で行う場合には認定できるが、市町村長の権限で行う場合には認定できないといった不都合が生じてしまいます。

 (追記)
 地方自治法第252条の17の2の規定による「条例による事務処理の特例」は,事務権限の配分の制度であり,地方分権一括法による改正前の同法第153条第2項の規定による事務の委任とは,制度の基本的な考え方や性格,手続等の面において,大きく異なるもののようです。(松本英昭著「新版逐条地方自治法第4次改訂版」学陽書房)

Re: 条例による事務処理の特例制度について

むかし法規 No.17279

法律の具体的授権に基づかない告示や通知は、“技術的助言”(地方自治法245条の4)に過ぎないのではないでしょうか。
したがって、もっともな助言は容れるけれども、変な助言は無視する。

ご提示の告示又は通知による“助言”が、事務処理特例により法令上の権限が市町村に“移譲”された場合であっても、いぜんとして県知事がその行為をすることを助言していると解釈するならば、変な助言として無視すればよろしいような気がしました。その上で、“自己の判断”として、法令上の権限を行使することになった市町村長が、それに当たる行為をすると決意すばよいのかなと。

もっとも、助言者としては、法令上の権限を行使する者が告示や通知で助言した行為をすることを想定しており、事務処理特例の場合は、当然に、合理的に読み替えられることを期待していたと言うかもしれません。

(追記)なお、法令の具体的授権に基づく告示・通知であれば(そのような立法政策の妥当性はまた別の話として)、事務処理特例の条例に規定すること自体、問題ないような気がします。県によっては、移譲権限件数と処理費用の交付金算定をリンクさせているところもあるようですので、金のからむ話でもありますね。

市で回数乗車券を販売することについて

新人係長 No.17181

いつも大変お世話になっております。
以前No16837で「指定管理者事業への行政の関与」として、指定管理者が発行する市営バスの回数乗車券を、市庁舎内で市職員が販売することについてお聞きした者です。
皆様からいただいたアドバイスなどに基づき、予算化によって現金管理などの問題をクリアし、指定管理者と販売委託契約を締結して、晴れて市で販売開始!としたいと考えておりました。
しかし「市民サービスの拡充」や「公益性」といった理由で締結するこの契約自体、地方自治法などの規定に違反するおそれはないのでしょうか。
場合によっては、今回の事例をきっかけに「私鉄乗車券や各種イベントチケットの販売も、市で行うべきだ!」となってしまうのでは?と思ったところであります。
このため「条例や規則において、回数乗車券を市で販売する旨、規定することで、契約締結の根拠付けをし、さらに市で販売できるものの範囲を限定してはどうか」とも考えております。
皆様のお知恵を賜りたいと思いますので、なにとぞよろしくお願いいたします。

Re: 市で回数乗車券を販売することについて

むかし法規 No.17183

ついこの間のスレなのに、なんか懐かしい過去という感じですね。

さて、適法性の面からのみ頭の体操で整理してみます。

1 自治体は法人である。
2 人である以上、憲法上の人権を享有しており、法令に違反しない限り、自由に契約する権利を有する。
3 一方、法人の権利能力は、法令設置の場合には、法令に規定された設置の目的により制限を受ける。
4 自治体の設置の目的は、地方自治法に規定されている。

あとは、指定管理者という私人の委託を受け、その私人の営業活動の一部を受託する契約を締結することがその目的の範囲内か否かという判断になってくるのではないのでしょうか。
およそ誰からでも営業活動の一部を受託できるという解釈はとりにくいでしょうから、適法性を根拠づけるには、“そのケース”固有の特殊性、すなわち、自治体の設置目的にとって(必要不可欠とはいくらなんでも強弁できないでしょうから)いかに有益かを縷々主張していくことになるのでしょうね。

その意味で、条例・規則の有無は本質的ではない(条例で自治法の自治体設置目的は拡大できない)のですが、住民訴訟などでの裁判所の利益衡量では、それなりに効果があったりしますから、あればあったで有害ではないというか、リスク管理的に作っとけばという気はします。

なお、自分の仕事としてご提示のケースが与えられたら、明らかに違法であると情理尽くして上司を説得する自信はないです。住民訴訟の際の住民側の主張として想定される法理を生々しく整理して怖がらせるぐらいでしょう(損害賠償について決裁権者の個人責任を問われるケースも最近は多々あるとか)。

Re: 市で回数乗車券を販売することについて

いなか村 No.17207

「指定管理者が発行する市営バスの回数乗車券」とは本来市が運営するものをいっているのでしょうか。
 もし、市が運営するものを指定管理者が運営しているのであれば、本来的には市の業務であり問題はないと思います。
 また、私鉄乗車券等は私的事業なので市営事業とは全く異なるものだと思います。
 
 市営バスの法的な位置づけはどうなっているのでしょうか。市営バス条例等により業務をおこなっているのでしょうか。それとも、委託契約等により運行事業をバス会社に委託しておこなっているのでしょうか。
 指定管理者となっているので条例に基づき実施されていると思われますが、当該条例に添って使用料を徴収するのであれば問題ないと思われます。

 販売委託契約というのがよくわかりませんが、市はそのような契約に基づかなくても使用料を徴収できると思われますがどうでしょうか。
(指定管理者は本来市の収入であるものを自分の収入とすることができるに過ぎないと思います)

Re: 市で回数乗車券を販売することについて

むかし法規 No.17209

本来的には市の業務であったとしても、なんの措置もなしに、市の職員さんがバスの運転をするのがまずいのと同様、市の職員さんがバスの回数券を販売するのもまずいだろうという考え方が、今回、スレ主さんの設定した土俵なのでしょうね。
>>今回の事例をきっかけに「私鉄乗車券や各種イベントチケットの販売も、市で行うべきだ!」となってしまうのでは?と思ったところであります。

このような住民要求(感情)を応えるために制度を整備することに、何か不都合があるのでしょうか。
チケットセンターを自治体が運営することは禁止されていないはずですので、チケット販売(今回の回数券も含む)の手数料と投入人件費との差額が問題になるでしょう。で、これに「赤字」がでるようであれば、市民税を上げるなり他の住民サービスを削るなりについても、住民合意がとれると思うのですが。

Re: 市で回数乗車券を販売することについて

Rえもん No.17228

 回数乗車券は公の施設の使用料(利用料金)として規定してあるのですか?

Re: 市で回数乗車券を販売することについて

新人係長 No.17233

いなか村様、丁寧なお返事ありがとうございました。
本市の市営バスは、地方自治法第244条の2の規定に基づき、条例にて「公の施設」として位置づけており、その中で使用料と利用料金を規定しております。
ところで、指定管理者制度を導入している以上、指定管理者が徴収する利用料金のみとすべきであると思いますが、市が徴収する使用料と「同居」させることは可能なのでしょうか。法第244条の2第8項の規定は、両者の混在を想定しているのでしょうか。

Re: 市で回数乗車券を販売することについて

新人係長 No.17234

むかし法規様、お返事ありがとうございました。大変丁寧な整理のおかげによりまして、何だか少し自分の頭の中も整理できたような気がします。
「リスク管理的」な部分が強いというのは、全くおっしゃられるとおりです。

Re: 市で回数乗車券を販売することについて

新人係長 No.17235

Rえもん様 お返事ありがとうございました。
ご指摘のとおり、回数乗車券は、条例において公の施設の使用料(利用料金)として規定しております。

Re: 市で回数乗車券を販売することについて

いなか村 No.17244

新人係長様 勉強不足のため質問に的確に的確にお答えすることができません。誰か知っている方いたら回答お願いします。
 以下は私見ですので参考程度にお願いします。

 市が徴収する使用料とは「同居できる」とは思います。同居できないとする理由がないという消極的な理由ですが・・・スイマセン
 しかし、指定管理者としては市で販売したものが市の収入になるのであれば、回数券の販売による収益が減少します。指定管理者の立場としては指定管理者が徴収する利用料金のみとし、収入のすべてを指定管理者の収入とすべきです。
 
 その場合に市が収入した分は、相当分を委託費として支払う旨の契約等を締結して、実質的に使用料を指定管理者の収入とする等の手法で解決する等の方法が考えられます。

 設問の事例の場合は、予算化や委託契約、現金管理もクリアーされているようですので何ら問題が無いように見受けられます。

 問題があるとすれば、使用料の受領の全部を指定管理者に委託している場合につき、料金の受領権限の全部が指定管理者に委譲されている場合だと思います。
 その場合、使用料受領契約的なものを締結しても「指定管理者」の収入を市が仮に受領することになり、私人の収入を公共団体が仮に受領するというのは好ましいことではありません。(根拠は思い出せませんが、できなかったような気がします。できたとしても歳入歳出外現金として扱うことになりそうです。)

 あまり答えになってませんね。やっぱり誰か補足お願いします。

Re: 市で回数乗車券を販売することについて

新人係長 No.17262

いなか村様 度重なる丁寧なお返事、誠にありがとうございました。
いろいろと難しそうですね。大変参考になりました。

Re: 市で回数乗車券を販売することについて

Rえもん No.17270

 使用料・利用料金を併存させることは不適切であり、いずれか一本に絞るべきと考えます。
 利用料金の額は、指定管理者が定めるものであるため、理論上、同一の回数乗車券の額が、使用料と利用料金とで異なる事態が生じ得るためです(両者を同額にするため、使用料の額と異なる利用料金の設定を承認しないことに合理性はないでしょうし、利用料金を下げようとするたびに使用料の額を改定するというのも変です。)。

 一本に絞るとすれば、影響の小さい利用料金でしょうが、その場合は、指定管理者に庁舎で利用料金を収受させることとなり(利用料金を貴市で収入する方法はないと思われます。)、それで赤字となる部分は、指定管理者に支払う委託費に含めて処理すべきように思います。

 ちなみに、バスの回数乗車券であれば、バスの中で入手できれば済むように思うのですが、本当に庁舎で取り扱う必要があるのでしょうか。また、赤字となることを知っても、なお、庁舎で入手することに固執する方がいらっしゃるのでしょうか。

Re: 市で回数乗車券を販売することについて

新人係長 No.17272

Rえもん様 詳細にわたるご助言、本当にありがとうございました。
確かに並存させることには少し抵抗を感じますね。

>ちなみに、バスの回数乗車券であれば、バスの中で入手できれば済むように思うのですが、本当に庁舎で取り扱う必要があるのでしょうか。また、赤字となることを知っても、なお、庁舎で入手することに固執する方がいらっしゃるのでしょうか。

おっしゃられるとおりです。当初私どももバス内で入手できれば、それでいいんじゃないかと考えておりました。しかし、高齢者の方から「他の乗客や運行ダイヤのことを考えると、ゆっくりバス内で購入することができない。ぜひ市役所の窓口でも販売してほしい」という声が寄せられ、今回の事態となったものです・・・。

和解の議案について

新人訴訟担当 No.17182

訴訟事務初心者なので、皆さんにお伺いしたいと思います。
ある事件で原告との和解が成立し、議会に上程しようとしています。
この際、議案には、原告の氏名は書くべきなのでしょうか。

Re: 和解の議案について

市太郎 No.17190

たぶん個人情報と言うことで心配されていると思いますが、こちらを参考にされてはどうですか?
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-36.htm

Re: 和解の議案について

ムギ No.17242

個人情報と議案の関係については、自分もしっくりしていません。
 当団体では、次のように取り扱っています。

 契約議案、人事議案、損害賠償又は和解等の議案内の個人情報については、
議案の審議手続に必要不可欠な要件として議案に含めざるを得ないと考えますが、
審議終了、議決後、その情報がどこまでOPENなんだろうという疑問から、

 議案の審議中においては、個人情報は審議の場にオープンとせざるを得ず、
議決後、一端、オープンになった情報ではありますが、議案書又は会議録等の審議の
開示請求があった場合、情報公開条例の非開示事由に照らし、個人情報については、
マスキングしています。
 医療事故等の損害賠償事件は、相当の個人情報が審議の中でさらされてますし、
会議録というカタチで永遠に可視状態のままで定着してしまいます。

 一端、OPENになった情報であるのだから、もはや非開示にはあたらないという議論
もありましたが、とはいえ、当団体では、個人情報保護の観点から不必要なOPENは避
けるという対応でいます。
 よって、議案には、必要する個人情報は最低限に掲載し、審議終了の後は、通常の
個人情報として取り扱うといった感じです。
 なお、当団体の対応の妥当性については不明ですが・・ 

Re: 和解の議案について

むかし法規 No.17265

アプローチの方向性が適法性ということであれば、原告の氏名を書いた場合に、本人等からの法的ツッコミを予想するという作業になります(その場合、ツッコンでほしいことだけ予想するのではなく、ツッコンでほしくないことを予想するのがリスク管理の基本。うちの団体の想定問答を見ていると、一般に、“答えやすい問い”のみを想定しているようです。“答えにくい問い”を提案すると、縁起でもないと怒り出す?)。

1 刑事的に地公法上の守秘義務違反という指摘を受けないか?
2 民事的にプライバシー権侵害を理由として不法行為に基づく損害賠償請求されないか?
3 自治体の個人情報保護条例に違反すると言われないか?

あとはそれぞれの通説的見解にあてはめて、形式的に該当可能性があった場合に、議会での審議資料という特殊性がそれぞれの違法性をどのような理屈で阻却することになるか(あるいはならないか)の検討でしょう。

(追記)比較的最近、N市で興味深い事案がありましたね。

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/sisei/jyoho/disclosure/img/071115.pdf