過去ログ [ 155 ] HTML版

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お世話になってます。またみなさんのお知恵をお借りしたい。
さて、人事院勧告がなされ、各都道府県の人事委員会も独自に勧告をしたと思います。
当村では、完全実施した場合「村長」「議会議員」「教育長」「職員」の給与に関係する条例4件の改正が必要になります。みなさんの団体でもほぼ同じだと思います。期末勤勉手当の基準日が12月1日なので、不利益を遡及させないため通常は11月ころ臨時会を招集していました。
この改正を長の専決処分で行うことは可能でしょうか?
条件
・議会を開く時間的余裕がないとします。(自治法179条の趣旨を踏まえます)
・議員報酬を引き下げることから、議員に対しては十分説明し理解を得るものとします。

なお、技術的には十分可能と考えられますが、道義的にどうも納得がいきません。
よろしくお願いします。
担当ではないのですが

確か,こういった場合には,国→県→市町村のルートで,給与改定に関わる
「技術的助言」?ということで,
専決処分にはそぐわないので,議会を開くように
とかといった,「助言」がされていたかと思います。
人事院勧告、人事委員会勧告は、いずれもなされています。
給与条例等の改正を行うには、十分時間的な余裕があります。
よって、地方自治法第179条第1項に違反するものであり、専決処分できないものと考えます。

>条件
・議会を開く時間的余裕がないとします。(自治法179条の趣旨を踏まえます)
・議員報酬を引き下げることから、議員に対しては十分説明し理解を得るものとします。

条件として掲げられている事項の意味するところはどこにあるのですか?
給与の引き下げについては、村民や議員も文句のつけようがないから、専決処分でやってしまえという考え方をお持ちならば、議会軽視と指摘されてもしかたないような気がします。
国からの通知で専決を行わないようにとされています。
最近では総務事務次官名で出された,平成21年8月25日総行給第93号「地方公務員の給与改定に関する取扱い等につて」の通知の中で「給与条例の改正は,その性質上専決処分によって行うことのないようにすること」と記載されています。

 確かに人事院勧告により12月期末・勤勉手当の引き下げがあります。
 8月に人事院勧告がなされ、当町では、9月定例会の最終日に「議会運営委員会」
を開催し、12月定例会の初日(12月1日)を1日早め11月30日開会で素案が
承認されましたので臨時会を開かないで行います。
 専決処分という事も考えましたが、金額の引き下げなので専決処分で行うことには
そぐわないとの結論に達しました。(議会軽視との意見が多数ありました) 
明解な回答ありがとうございました。
この件に関しては専決処分は馴染まないとは感じていました。
私の言葉足らずで、質問の意味が伝わらなかったようです。
この案件が「性質上」専決処分に馴染むかどうかが疑問だったのです。
また、よろしくご指導願います。ありがとうございました。
 以前から気になっていたのですが、「その性質上」ってどういう「性質」のことを言うのでしょうか。だれかご教示ください。
いなかもんさん、根本的なツッコミを…

住民の権利義務に直結する税条例でさえ、改正法公布後改正するという立場で、議会を開く時間的余裕がないということで専決することが多いですね。
仮に、日程的に、議会開催が本当に無理でも、“その性質上”専決が適当でない場合は、専決できない? じゃあ、どうする?
性質について…
・給与条例等の改正…職員等の特定の者の権利に対する利益・不利益に係る条例改正
・税条例の改正  …住民の義務に直接の影響を与える条例改正
といった整理の仕方がわかりやすいのでしょうか。

まだ熟考していなければいけなかったのに 余分なことを…(すみません)
年度末の地方税改正の場合も同じような“助言”をしたいのだけれど、3月31日に改正法を公布し(4月1日施行)、同日に「この改正法に伴う税条例の改正で、専決はよくないですよ」という助言をすることは、さすがに気が引けたかという考え方もできるでしょうか。

判例検索システムについて

mug No.17415

現在、わが市では、第一法規の判例検索システムを利用していますが、新日本法規がウエストロー・ジャパンという関連会社の判例検索システムを薦めにきました。
金額は第一法規の半額以下なので、来年度、導入しようかと考えているのですが、この業者の判例検索システムを導入しているところはありますでしょうか。
もしあれば、このシステムについて、いいかどうかなど教えていただけたらありがたいです。

Re: 判例検索システムについて

まーくん No.17469

わが社では、今年4月から乗り換えました。一番の導入理由は安さですが、

良い点は
1 裁判に関連する法令とリンクしている。(法令からも判例に行けます。)
2 判例タイムズの記事とリンクしている。(以前購入した判例タイムズDVDがお蔵入りしています。)

欠点は
1 検索スピードが遅い。(インターネット環境にもよるかもしれません。)
2 機能がたくさんあるせいか、表示が分かりにくい。

ただし、4月から何度もバージョンアップしていて、だいぶ使いやすくなりました。
第一法規の方が使いやすいとの声もあり、来年度はどちらにするか迷っています。
再検討のため見積りを依頼したところ、第一法規の例規システムを入れているせいかもしれませんが、ウエストロー・ジャパンと同じくらい値段を出してきていますので、交渉してみる価値はあると思いますよ。

10月異動により、はじめて法制担当になりました。
今まで、全く関わったことがなく、基本的な質問で申し訳ないのですが、よろしくご教授ください。

2つの条例を1本で改正する場合(A条例及びB条例の一部を改正する条例)の経過措置の書き方について悩んでおります。
経過措置を設ける場合に「改正後のA条例の規定は〜」というものと「第○条の規定による改正後のA条例の規定は〜」というものがあり、何が違うんだかさっぱり分かりません。
おまけに「新条例」とか「旧条例」と定義するものもあったりして・・・どう使い分けをするんでしょうか。

ぎょうせいの本を見たりしてるんですが、あまりに基本的なのか、掲載がされておりません。
恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
A条例が1回改正されるだけの単純な改正ならば,その附則で「改正後のA条例の規定は〜」といった経過措置だけで,十分に改正後のA条例が何なのかは分かります。
しかし,2段ロケット方式など,複数の条に分けて段階的にA条例が改正される場合には,「改正後のA条例の規定は〜」だけでは,一体どの段階の改正による改正後のA条例なのか分かりません。
こうした場合に,どの段階での改正によって改正されたA条例なのかを指し示すために「第○条の規定による改正後のA条例」といった書き方がされます。

「新条例」「旧条例」は,「第○条の規定による改正後のA条例」とか「第○条の規定による改正前のA条例」という言い回しが何度も出ると長くて読みづらいので,定義付けて読みやすくするために使われます。
TTさま、早速のご回答ありがとうございました。
とても、わかりやすく、今まで悩んでたのがス〜っとなりました。

私も、早くこの場で「お返し」ができるように精進してまいります。
また、何かありましたら、よろしくお願いします。

条例の適用(条例による規制)について

研修一年生 No.17434

 概要も書きますので長くなりますが、地方自治法第14条に関連した問題としてご指導頂けると、幸いです。

【概要】
 某月1日付けでA市とB市の境界変更の効力が発生します。
この境界変更で各市に編入される区域は、各市とも都市計画法に基づく地区計画区域としています。地区計画区域については、建築基準法第68条の2に基づき各市とも条例で建築制限をかけており、当該条例による規制の範囲に今回境界変更がある部分を含んでいます。
 したがって、境界変更の効力が発生したときにA市からB市に編入された区域はB市の区域でありながらA市の都市計画による地区計画区域である状態になります。(B市からA市に編入された区域も同様な状態になります。)

【質問】
 上記の場合、各市の条例の適用(条例による規制)について2つの考え方があるかと思いますが、いずれの取扱いが適当でしょうか。

@A市からB市に編入された区域は、B市の都市計画の変更がない限り、A市の地区計画区域としてあり続け、編入された区域については、A市の条例を適用することができる。

A条例でA市の地区計画区域として定められていても、境界変更後はB市の区域となるため、編入された区域にA市の条例の権限は及ばず、B市の都市計画の変更がなされるまでの間は、なんら規制のできない区域となる。

以上、長くなりましたが、ご指導よろしくお願いします。

Re: 条例の適用(条例による規制)について

さすらい人 No.17435

Aと解します。
境界変更は住居表示等の変更も伴いますよね。
いずれの条例からもその対象区域の一部が消滅してしまうものと考えます。
また、条例の規定の仕方次第ですが、両市は当該編入区域に周辺の地区計画区域と同様の建築制限をかけたいのであれば、都市計画の手続きを経た上で早急に条例を改正する必要があるものと思います。
横レスです。

併せて、都市計画区域、市街化区域、用途地域等の都市計画変更も必要なのではないでしょうか?
都市計画法第15条第2項のみなし規定の適用はないのですね?

Re: 条例の適用(条例による規制)について

研修一年生 No.17465

 さすらい人さん。ありがとうございます。

確かに地方公共団体の条例の地域的効力としては、

「地方公共団体の自治立法である条例は、当該地方公共団体の自治権の及ぶ地域、すなわち当該地方公共団体の区域においてその効力を有し、その効力の及ぶ地域の範囲は当該地方公共団体の区域内に限られるのが原則である。(逐条地方自治法)」

とあり、当然編入された区域はその市の区域ではなくなるので、条例の効力は及ばないとなるのでAの解釈になりますよね。(いろいろ参考書を見て、条例の効力が及ぶ例外のケースを探していたのですが、このような事例の記載がないので、条例の効力は及ばないだろうと思いました。)

ただ、複数の市町村にまたがっている地区計画区域で境界変更された部分だけ制限がかからないと一体性を損なうので何か方法がないかを考えていました。(そもそも境界変更の効力が発生する間に何らかの措置を講じるべきなのですが・・・)

 DONさん。ありがとうございます。

ご指摘のとおり、都市計画の手続きを経て、都市計画変更も必要となります。
ご助言いただいた都市計画法第15条第2項の規定の適用がないのかどうか(市町村の合併その他の理由により・・の「その他の理由」に境界変更が含まれるか)は、一度調べてみます。

【都市計画法】
(第15条第2項)
 市町村の合併その他の理由により、前項第五号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村又は都道府県が決定したものとみなす。

(同条第1項第5号)
 一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画

ふるさと雇用再生特別基金事業について

ぶどう No.17455

この事業を利用して、委託業務を出すため12月補正に計上します。
早くとも1月の契約になりますが、雇用期間が6ヶ月以上となっていますので、年度を越えてしまいます。この場合、委託先との契約は年度で切ってはいけないのでしょうか。会計上の繰越明許かなにかで、継続性をもたせなければいけないのでしょうか。よろしくご教授ください。

利用料金と目的外使用

ルパン No.17445

皆さんに教えていただきたいと思います。
ある施設を指定管理者による管理を行わせていますが、
施設の一部(広場のような場所)は、今まで目的外使用として、
使用料を徴収していました。しかし、今後は、この部分を施設の利用料金
として徴収しようと考えています。この際、施行は4月1日からを予定
していますが、この際、施設の条例には、何か規定(附則で?)が必要に
なるのでしょうか。また、目的外使用の条例にも規定が必要になるのでしょうか?
ちなみに今、目的外使用の条例には、この広場の名称としての区分はありません。

Re: 利用料金と目的外使用

TT No.17446

>施設の条例には、何か規定(附則で?)が必要になるのでしょうか。
必要です。
利用料金を取る以上,広場はその施設の正規の利用対象スペースですから,他の有料設備と同様に,施設の条例において料金を定める必要があります。
また,利用可能時間など料金以外の定めも必要になるかもしれません。

>目的外使用の条例にも規定が必要になるのでしょうか?
必要ありません。
行政財産の目的外使用に当たってその使用料等を定める条例は多くの自治体でみられますが,これらはあくまでも行政財産全般にわって目的外使用について汎用的に定められるものです。
施設ごとに個別に定めたければ,その施設の設置管理条例で目的外使用の料金を定めるのが通常です。


ところで,ふと疑問に思ったんですが,公の施設の目的外使用に係る使用料は,自治法244条の2第8項の「利用料金」に含まれ得るんですかね?

Re: 利用料金と目的外使用

むかし法規 No.17454

“目的外使用”が、施設の設置目的を変更することなしに、“目的内使用”(→利用料金)に移行することは、一見マジックのようにも思えます。どちらとも整理できる微妙なケースなのでしょうか。
うちの団体では、公の施設内のレストランスペースの使用を目的外使用許可で整理しているようですが、どうなんでしょうね。うっかり、“目的外”のスペースを作ってしまったのでしょう。
 標記の政令によって、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令」が改正になるようです。
 そこで、各自治体の手数料条例の改正の必要性について、検討しているところです。
 今のところ、以下のように考えています。

 今回の改正は、既存の「特定屋外タンク貯蔵所」等が存在しなければ、改正の必要がないように、判断しました。また、今後「特定屋外タンク貯蔵所」等が設置されたとしても、耐震化されたものしか設置することができず、将来的にも今回の改正の必要性はないと判断しました。

皆さんいかがでしょうか。意見をお待ちします。
 反応がないようですので、当自治体の考えを…

 結論から言えば、当自治体も改正しないという結論になりました。
 ただ、存在しないのではなく、平成21年部分に影響を受ける容量のタンクであって、休止中であるものがないという状況であるので、今回改正する必要はないが、平成25年末までに基準適合を要する休止中のタンクは存在することから、平成25年までには条例改正を行う予定でおりますが。

 自分の自治体に関係のない法令改正の場合には条例を改正しないという判断自体は問題はないと思われますし、同様の事例も結構あると思います。
監獄ロックさん 返信ありがとうございました。
参考になりました、またよろしくお願いします。

指定金融機関の提供する担保について

初会計者 No.17433

初めて投稿させていただきます。
現在、会計を担当しているのですが、わからないことばかりで・・・。
皆様のお力をお借りしたいと思っています。

当市では、地方自治法施行令第168条の2第3項に規定されている指定金融機関の提供する担保を現金で提供してもらっています。
この現金を、現在有利息口座で管理しているのですが、利子が発生した際、その利子については市の歳入とすることが正しいのでしょうか?また、市の歳入とするならば、指定金融機関との契約の中でその旨を規定することが必要なのでしょうか?
そもそも、有利息口座で保管しておくこと自体が良いのかどうかという疑問もありまして・・・。
どうぞご教示くださいますようお願いいたします。

Re: 指定金融機関の提供する担保について

かるび No.17448

この事例は、有事の際ですが参考になればと思います。

http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0504020000.html

これも参考なのですが、「現在価値 担保」なんかで検索されるといろいろと出てきます。現在価値とは、将来の資産や負債の価額を平均的なレートで割り引いたものです。たとえば、年利5%の場合、現在持っている100万円は1年後には105万円になるので、1年後の105万円の現在価値は100万円となる、という考え方です。

担保の性質を無視した意見かもしれませんが、参考までにです。

Re: 指定金融機関の提供する担保について

むかし法規 No.17451

机上の論です。

現金の所有権は、原則として所持とともに移転すると解されています(最判S39.1.24)。
したがって、“担保”であったとしても、金融機関さんから現金を受け取れば、その現金の所有権は自治体に移転し、所有権の当然の効果として利息は自治体のものになるのではないでしょうか。
なお、この原則、契約で違う定め(返還の際には利息相当額を加算して返還するとか)をすることは可能でしょう。

ちなみに流行の(?)の保釈金、返還の際は元金だけ返却のようですよ。
あと、身近なところでは敷金ですか。

行政財産(自動販売機)の使用料について

しょしんしゃ No.17377

 初めまして、この世界に来てまもない者です。
 
 公有財産管理についての質問です。自動販売機の使用料を何をもとに算出すれば良いのかが分かりません。
 私どもの自治体では、行政財産使用料の算出基礎を「公有財産台帳上の建物の評価額とする」と条例及び通達によって定められています。
 しかし、今回の自販機設置場所(複数個所あり)はいずれも特別会計で管理されており、公有財産台帳が存在しません。
 他の自治体では、公有財産台帳から算出することが無理な場合は、公有財産管理の主管部長との協議等による算出が認められているところもあるようですが、私どもの自治体ではそのような規定が見当たらず、困惑しております。
 現在は箇所によって算出方法がバラバラ(財産台帳から、資産台帳から、火災保険の評価額からなど)であるため、同じような場所に設置してあるのに使用料が大きく異なってしまい、問題となっております。
 
 なお、現在私どものところで管理している台帳は以下の2つがありますが、いずれも問題があります。
・資産台帳…減価償却がなされ建物の評価額を適切に評価できるが、整備途中でまだ使用できる段階ではない所がある。
・財産台帳…全ての箇所で整備されているものの、取得価格を積み上げたのみで、建物の実態を適切に反映しているとはいいがたい。

 以上のような状況で、どのように使用料を算出するべきでしょうか。
 長文で申し訳ありませんが、ご助言いただければ幸いです。
 よろしくお願いします。

Re: 行政財産(自動販売機)の使用料について

むかし法規 No.17382

ご提示の情報のみから判断すると、規定上算出根拠の明示がないのにもかかわらず、なんらかの手法により算出し、使用料を徴収しているということですね。

仮に、全く徴収していないケースで住民訴訟が提起された場合、裁判所はどのような判断をするかを想像してみるのもおもしろいでしょう。
おそらく、双方の主張・立証を参考にして、裁判所自ら、あるべき公有財産台帳価格を合理的に算定し、それに基づいて使用料(あるいはそれに相当する不当利得)を認定するのではないでしょうか。

現在のスレ主さんの団体の状況は、不適当ではあるが、訴訟を提起するほど強く問題とする者がいない結果、その状況が継続しているという、よくある話のような気がします。
結局、公有財産台帳を整備するか、それによらない場合の規定を追加するしかないと思いますよ、当たり前の結論ですが。

なお、使用料によらない、すなわち、行政財産の目的外使用許可の手法によらない自販機設置の手法についても、過去スレで話題になっていたように記憶しています、参考までに。

あと、“この世界”とは、法務、それとも財産管理?

Re: 行政財産(自動販売機)の使用料について

ダジャレイ夫人 No.17406

 確かに、箇所によって算出方法がバラバラなのは公平を欠くおそれがあります。よほど特別な事情がない限り、統一した基準を設けることが望ましいでしょう。そして、その基準については特に決まりがないので、一定の合理性が認められるものであれば、どのような算出方法であっても問題はないと思います。いろいろな団体の規則等を参照して、多数派が採っている基準を採用するのも一つの方法でしょう。

 ご質問の趣旨とはズレますが、使用料の最低基準だけを定めて設置希望者を一般公募し、入札により最高価格で落札した業者と契約する方法もあります。
 私もダジャレ夫人さんの言うとおり、統一した基準を設けることが望ましいと考えます。私もこの問題に携わったことがありますので、参考になれば幸いです。(法的にどうかは別として・・・)

市町村合併した時、分庁方式だったので、各庁舎別々の算出方法で使用料を徴収していました。(旧町の方法で)
実際には、
・財産台帳を基に算出した金額を徴収
・1本あたり○円を徴収
・月○○円と定額で徴収

で、業者から「同じ市の施設に設置しているのに支払う使用料が違うのはなぜ?」と質問(クレーム?)があり、自動販売機が設置してある施設の年間の使用料を調査しました。

調査の結果やはり個々で算出方法が異なっていたので、基準を設け月額○○円の定額で徴収することにしました。(電気料、水道料は別途徴収)

月額については、「公有財産台帳上の建物の評価額」を基にそれぞれの施設で算出し、その平均をとって決めました。

以上参考になるかは判りませんが、やはり近隣の団体の状況は確認したほうがいいかも知れませんよ。

 近年、ダジャレ夫人さんも書かれているように、自動販売機の設置業者を入札で決めているところもあります。確か大阪府だったと思いますが、入札にした結果、従来の使用料より数十倍(?)の金額で落札されたという新聞記事を見た記憶があります。

私も担当の時、自動販売機の設置業者を入札で決めることを検討していたのですが、異動になってしまって・・・・・

最初にやる方は、いろいろ大変(仕様書、募集要項等の整備など)だと思いますが、将来のことを考えると入札方式の方がいいかもしれませんよ。

 最後、質問趣旨からそれました。ごめんなさい。
悩ましい問題ですね。

市の庁舎の場合、本館と別館で使用料が違うのが妥当なのか?
建物の評価だと、平屋と10階建の建物では、同じ面積でも価格が違うのか?とか。

そのとき、役所の理論ではなく、市民が行政の財産を利用させるには、どの手法が納得できるのかという住民視線で考えました。
それにあわせて取扱基準を制定し、役所内部で統一した手法を取るようにしました。

特に二つ目の場合、土地の使用と建物の使用とを合算して使用料としているので、極端な話で言えば、10階建ての建物の、各フロアーの半分を使用許可(実際はありえない話でしょうが・・・)した場合、貸している土地の5倍もの面積の使用料を取ることになります。
これが妥当か?ですよね。
かといって、同じ面積を使用しているのに、構造が違えば金額が違うというのも・・・?

結局、同一施設同一単価を原則とするようにしました。

そういう意味でも、自動販売機は設置場所によって売り上げが全然違いますので、相手に金額を決めてもらうほうがいいと思います。
ウチの場合は、入札をしましたが、かなりの増収になりました。

療育手帳について

市太郎 No.17376

17312の関連となりますが、療育手帳は、平成20年度においても厚生労働省の説明では、「技術的助言」には過ぎないものの当該通知を未だ根拠としています。(通知が無効になったわけではないようです。)
 また、平成11年の地方自治法改正前に交付されている療育手帳については、同通知に基づき交付されていることは間違いないため、例規の規定ぶりとしては、あさはかだとか、全くダメとまでは言えない気がしますが、どうでしょうか?(改正後に交付された療育手帳を表現するには、多少問題があることは認めますが・・・。)
へそ曲がりな考えですみません。
(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/05/dl/s0528-6c_0001.pdf

Re: 療育手帳について

市という村の法担 No.17423

 お待たせしました。念のため書き込みますが、「療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳」という表現が違法であるなどとは思っていませんし、改正が必要とも思っていません。法制執務上、好ましくないので、避けるべき表現であるという意味です。

 ところで、
> 通知が無効
とありますが、通知に有効・無効があるのでしょうか。(かみついてごめんなさい。)

 また、引用された厚生労働省HPにおいても、「各都道府県知事等は、本通知に基づき療育手帳制度について、それぞれの判断に基づいて実施要綱を定めている。」とあるように、
> 療育手帳については、同通知に基づき交付されている
のではなく、各都道府県等の実施要綱や規則に基づいて交付されていると認識しております。

 最後に、市太郎様のお考えがへそ曲がりであるとは、全く思いません。

Re: 療育手帳について

市太郎 No.17441

ご回答いただきありがとうございます。
 「療育手帳」(Wikipedia)の説明の中に、「上記通知は法的効力を失っており」とあったため、「無効」との表現を用いてしまいました。その他取り急ぎ書いたため、文章が言葉足らずであった点をお詫びします。御指摘のとおり、当該通知には法的効力はないものの、「国の通知が根拠となって」要綱や規則が策定され、療育手帳制度が実施されているというのが事実です。しかし、自分が知る限り、告示された本県の療育手帳制度の実施要綱等はないため、これを引用できず、しかも最近になって県が作成した条例参考例においても厚生事務次官通知「療育手帳制度について」を引用して療育手帳を定義しているような状態です。
したがって、県内自治体では、療育手帳の定義の仕方には大変苦慮しているため、作り手が手間を惜しんだとか、表現を外見上まねただけのあさはかなものであるとまで言われることは、大変心外に感じた次第です。
最後に、現在も間接的ではありますが「国の通知」を根拠としているという強引な理由から、分権前に交付された療育手帳を含めてわかりやすく定義するために、国の通知を引用することもやむを得ないと考える悩める自治体担当もいることを御理解いただければ幸いです。

Re: 療育手帳について

市という村の法担 No.17443

 御気分を損ねってしまったこと,お詫びいたします。
 地方公共団体にぶん投げずに,国が法律できちんと定めてくれれば,このような苦労をしなくて済むのですけどね。

勤務時間の割り振り変更について

迷える子羊 No.17391

 当町では、台風等の災害時に翌朝まで勤務することが良くあるのですが、時間外手当の支給対象にならない職員については、平日の夜間に勤務した場合、週休日と違い振り替えの制度も無く、何も貰えないため、翌日の8時間分の勤務と割り振り変更という形にして、翌日は朝から休んでよいという制度を作りたいのですが可能でしょうか?ご教示願います。

Re: 勤務時間の割り振り変更について

しろーと No.17405

しろうとですが・・・

うちの町では,そういう場合には,宿日直勤務手当を支給していたはずです・・・

基本的に,勤務時間の割り振りは,1の週において事前に行うものであるから
当該状況については,なじまないのかと思いますが・・

労働組合的に言えば
そういう,なし崩し的な(失礼)運用の仕方は,労働条件の悪化につながると思います。

Re: 勤務時間の割り振り変更について

さすらい人 No.17407

可能でしょう。
当市では時間外勤務手当の支給対象にならない職員については代休制度があります。
(支給対象となる職員も一定時間は勤務時間の割振り変更による代休ですね。)

手当も支給せずに法定労働時間を超える勤務を強いるとしたら、労働条件として問題になるでしょう。(それこそ労働組合的に問題とすべきことなのでは…?)

非常時こそ、職員が頑張り過ぎないように健康管理等の配慮をすることは上司や人事担当課の大切な役割です。
地域のご事情もおありになると思いますので、近隣の人事ご担当者と情報交換されることをお勧めしたいです。

Re: 勤務時間の割り振り変更について

市という村の法担 No.17411

> 制度を作りたいのですが可能でしょうか?
 条例を改正するのであれば,不可能ではないと思います(地方公務員法第24条第6項の規定により条例で定めなければなりません。)。

さすらい人様
> 代休制度があります
とのことですが,かなり先進的な団体とお見受けいたしました。一般的な条例においては,祝日や年末年始の休日などに勤務した場合が代休の対象ですので,さすらい人様の団体におかれましては,条例に先進的な規定がおありのようです。迷える子羊様のためにも,どのような規定なのか,御紹介いただければ幸いです。

Re: 勤務時間の割り振り変更について

何気に No.17412

よくわからないのですが、「時間外手当の支給対象にならない職員」とはどの様な職員なのでしょうか。
管理職であれば、管理職手当又は管理職員特別勤務手当でカバーしていると考えます。

それ以外の一般の職員であれば、つまり「時間外勤務手当を支給しないといけないんだけど、様々な事情により支給していないので、代わりに休ませる制度を作りたい」ということでしょうか。
その様な制度であれば、できないと考えます。
勤務時間(の割り振り)について、どうにでも変更できる的な考えが広がりつつあるようですが、もう一度法令・例規を確認していただきたいと思っています。
「代休をどうするか」ではなく、「災害時における時間外勤務の命令のあり方をどうするべきか」ではないかと思います。

Re: 勤務時間の割り振り変更について

さすらい人 No.17413

市という村の法担 様
“代休制度"のみではさすがに言葉が足りなかったですね。(反省)

内部的な通知では“代休”としておりますが、実際の運用は…職専免による運用です。
@「職員の職務に専念する義務の特例に関する条例」の職専免の適用範囲に、
 「前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合」を規定し、
A「同条例施行規則」の職専免の適用範囲に、
 「全各号に掲げる場合のほか、任命権者が市長の承認を得て職務に専念する義務を免除することを必要と認めた場合に該当するとき。」と規定、
B条例・規則を根拠に人事担当課が制度に関する市長決裁
【制度】勤務時間の割振り変更により「災害対策業務に従事する場合に限り時間に応じた代休を取得することができる」こととしています。

あくまでも「本来の業務に支障をきたさない範囲で上司の割振り変更許可を受ける」が原則です。
豪雨などにより災害対策業務が長期にわたり継続した経験から制度化したものです。
制度への異論も承知しておりますが、当市の周辺では同様の制度が浸透しつつありますよ。

Re: 勤務時間の割り振り変更について

しろーと No.17414

さすらい人 様

  そうですね。職専免なら意味がわかります。

  「代休」「振休」は,同じ勤務時間帯で行うものであるから,
  深夜の部分を昼間に振替えたり代休にしたりは,ムリでしょうから。

  参考までに,先述したようにうちの町では,宿日直手当で対応しています。
  組合的立場と言ったのは,正規の勤務時間外にする業務の全てについて
  振替,代休が適用される懸念があるのではと思っての記述でした。
  
  なるほど,「職専免」という扱いなら,いい方法かもしれませんね。
  ただ,当該夜間勤務中の勤務命令は,何らかの形で必要でしょうね。
  特に,こういう災害時は何が起きるかわかりませんので・・・

何気に 様

  >よくわからないのですが、「時間外手当の支給対象にならない職員」とは
   どの様な職員なのでしょうか。

  私の知る限りでは,どこの自治体の例規にもあると思うのですが,
  勤務時間規則等にある「宿日直勤務」がそれにあたると思います。
  例えば,災害対策本部が設置され,避難所での住民対応業務とか
  通常の業務以外の用務で勤務する場合が該当するかと思います。
  

Re: 勤務時間の割り振り変更について

何気に No.17416

しろーと 様

>「宿日直勤務」がそれにあたると思います。

確かに「宿日直勤務」の規定はありますが、
規定としては「本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務」とされ、本市においては災害時の勤務には適用していないものでから、疑問に思ったところです。
しかし、「宿日直勤務」で運用するならば、「宿日直勤務手当」で対応できるのではないでしょうか。

Re: 勤務時間の割り振り変更について

市という村の法担 No.17417

さすらい人 様

 さすらい人様の市の“代休制度"について,向学のため,下記の点を御教示ください。
1 勤務時間以外の時間に勤務を命ずることができるのは,一般的に,時間外勤務命令や宿日直勤務命令以外にないと思われます。例えば,平日の夜間に勤務をさせる場合に,さすらい人様の市では,どのような命令を出しているのでしょうか。
2 どのような命令を出したとしても,一般的な給与条例の規定によれば,正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,時間外勤務手当を支給する義務があります。勤務をした時間分だけ職務専念義務を免除しても,時間外勤務手当の支給義務が無くなることはないと思いますが,どのような整理をされているのでしょうか。
3 
> 勤務時間の割振り変更により「災害対策業務に従事する場合に限り時間に応じた代休を取得することができる」
とありますが,勤務時間の割振り変更は,一般的な条例では,「週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合」だけに限られており,例えば,平日の夜間に勤務することを命ずる場合には,適用できません。したがって,その市長決裁の内容自体が条例に抵触しているのではないでしょうか。
 どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 勤務時間の割り振り変更について

えんどう たかし No.17424

さすらい人様

 民間人ゆえ門外漢(但し労働法には興味有り)ですが、下記の部分につき市という村の法担様と同様の疑問を持ちます。

> 勤務時間の割振り変更により「災害対策業務に従事する場合に限り時間に応じた代休を取得することができる」<

 なお、公民館・図書館など、他の事務と異なる勤務の割り振りが必要なものは、所属長に勤務の割り振りの権限が委任されている場合があるようですね。ただ、この場合も、予め1週間の内、週休日と1日の勤務時間を超えない範囲でですが(あくまで「予め」決めることを要するようです)。

Re: 勤務時間の割り振り変更について

さすらい人 No.17428

市という村の法担 様
ご丁寧なご質問ありがとうございます。
少し前(過年ですが複数回)に記録的な豪雨を記録した地域における制度であることを考慮して書き込むべきだったようですね。(またA反省)

1 時間外勤務命令について
 災害対策本部活動要領に基づく職員の緊急配備体制に応じ、緊急連絡網を使用した口頭による職務命令です。

2 時間外勤務手当の支給義務について
 市という村の法担様の云われる支給義務の原則は当然に守るべきものであると理解しておりますが…、
 復旧を含めた数週間以上に及ぶ災害対策から
 @ 身体・財産に甚大な被害を受けた被災市民の感情への配慮
 A 財政事情
  (@の絡みもありますが、災害対策に係る職員人件費の増額を最小限にする。)
 B 職員の健康管理のために必要な休養を確保しやすくする。
 上記等の趣旨から代休的に取得する職専免の時間は、時間外勤務手当を支給しないことを職員組合と合意して運用されています。

3 市長決裁の内容の条例抵触について
 えんどうたかし様のご意見も含め、ごもっともなご意見であると考えますが、先述(先の書込み)のとおり、「職専免の特例条例」と「同施行規則」を根拠としており、“勤務時間の割振り変更”“代休”は、あくまでも制度の構成上の考え方であり、もちろん市長の決裁には職専免についてのみの記載としております。
 勤務時間条例については市という村の法担様のご指摘と同内容ですね。

ここまで書いてきて、小さな台風程度の災害対策(一晩程度)でもこのまま運用すべきかどうかについては自分でも多少の疑義はあります。
少し人事担当に投げかけてみようかな…。

Re: 勤務時間の割り振り変更について

さすらい人 No.17430

ということで…(?);;
私の配慮不足により、迷える子羊様のご質問の趣旨が不明確になりましたので、お詫びに少し整理させてください。

>翌日の8時間分の勤務と割り振り変更という形にして、翌日は朝から休んでよいという制度を作りたいのですが可能でしょうか?

現在までのご意見では、
・直接「勤務時間の割振り変更」による制度を創設されたいのであれば、条例改正が必要
 (ただし、同一の勤務時間帯・予めの割振り変更 等の条件をクリアする必要がある。)
・宿日直手当等による支給で対応
・職務専念義務の免除で対応
といったところのようですね。(連続レス深謝)

Re: 勤務時間の割り振り変更について

むかし法規 No.17431

「職務専念義務の免除で対応」とあるのを見て、おや? と感じたのですが、“大変だったから休んでね”という意味では、産前産後休暇や、特別休暇のリフレッシュ休暇も同趣旨かと思い至り、納得してしまいました(その意味では、特別休暇という選択肢もあり?)。
その場合の説明は、動機はともかくとして、手当とかの金の話ではなく、専ら休養ということにするのでしょうね。

(追記)なお、No.17428 のさすらい人さまのレス中の次の部分、

>上記等の趣旨から代休的に取得する職専免の時間は、時間外勤務手当を支給しないことを職員組合と合意して運用されています。

もし
「後日休めるから、超勤命令は出すけど超勤手当は支給しないよ」
あるいは
「後日休めるから、超勤命令も出さないよ」
だとすると、けっこう“微妙な”運用ですね。

民間労働者の場合だと、就業規則の不利益変更のケースと類似する状況ですが。

→ http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyouyaku/K06.html

もっとも、「労基法上の割増賃金については、労使で支払わないものとする合意をしても、そのような合意は労基法13条により無効となります(昭24.1.10基収68号)。」

Re: 勤務時間の割り振り変更について

さすらい人 No.17436

むかし法規 様

 貴重なご意見・情報ありがとうございます。

 当市の人事担当者も同判例の話はしていたように思いますが…。
 組織率は管理職を除き限りなく100%に近いですが、制度自体が限りなくグレーゾーン
のようですね。というかブラック…???
 労働の対価を甘く見てはいけないということですね。
 しばし熟考してみたいと思います。 

Re: 勤務時間の割り振り変更について

むかし法規 No.17438

さすらい人さま

率直なレスいただき恐縮です。抽象的な頭の体操にすぎませんので。
動機自体は素晴らしいと思います。それに関連して最近驚いたニュースを参考に。
別の記事では、当初は手当の不支給を検討して総務省(?)に照会したところ、できないとの回答で断念したとか。

→ http://www.minyu-net.com/news/news/0926/news3.html

Re: 勤務時間の割り振り変更について

市という村の法担 No.17442

さすらい人 様
こちらこそ,御丁寧な御回答ありがとうございました。
最後に,一言だけ。すでにお気付きのことと思われますが,条例上の義務が,任意の契約によって免除されることはないと思います。

迷える子羊 様
御質問の趣旨からやや脱線してしまったことお詫びいたします。

法人市民税の引き上げについて

No.17421

法人市民税についてあまり詳しくないのでご教授ください。
 当市では行財政改革の一環として法人市民税率の引き上げ(法人税割と均等割を標準税率から制限税率に)を検討することになりました。
 アップした税率で22年度からの歳入とするには、22年2月1日以降に事業年度が終了する事業所を対象にしなければならないと思います(2ヶ月後に申告納付で新年度歳入となるため)が、そうなると事業所への周知もあることから条例改正は今年の12月にでもしなければならないと思いますが、皆さんの自治体でこうした検討をされておられるところはないでしょうか?
 また、改正する場合は「○○年○○月○○日以降に事業年度が開始する事業所」とすべきか、または「○○年○○月○○日以降に事業年度が終了する事業所」とすべきか、どちらが正しいのでしょうか?
 景気が上向かない現在、こうした改正はできれば避けたいのですがトップの意向もあることから作業を進めなければなりません。お知恵をお貸しください。

Re: 法人市民税の引き上げについて

ぺんのすけ No.17425

事業期間変更(よくあります)や2期決算(まれにあります)の法人をどうみるかで変わりますので、どちらがという言い方は一概には言えないでしょう。4月申告分からということになると2月終了法人からになりますが、その場合でも申告延長法人をどうみるかというのは整理が必要です。また、均等割申告書提出法人は、法人自体の事業年度に関係なくみなし申告期限になりますので、注意が必要でしょう。
法人割の税率を変えるのは、合併自治体でよくありますので、そちらの例規を参考になさってみてはいかがでしょうか。
ちなみに、平成二〇年四月三〇日法律第二一号では、附則で

 (法人の市町村民税に関する経過措置)
第九条  別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2  旧法第二百九十四条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
3  旧法第二百九十六条第一項第二号に規定する旧民法第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
4 新法第三百十二条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の市町村民税の均等割について適用し、旧法第三百十二条第三項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

となっています。

Re: 法人市民税の引き上げについて

No.17426

ぺんのすけさん、早速ご返信いただきまして感謝いたします。
 当団体はあまり規模が大きくないため、2期決算のような特殊な会計方式をとる法人はないようですが、すべての法人にとって不利益にならないように規定することは難しいようにも感じます。とりあえず、ぺんのすけさんのご指導のように他の自治体の規定を拝見することが近道のような気がします。ありがとうございました。
 今後ともご指導くださいますよう、よろしくお願いいたします。
初めて投稿します。法制担当になってまだ1年目の新米ですので、わからないことだらけで、皆さんのお力をお借りしたいなと思っています。
次の4定で、当市では平成21年6月24日官報に載っている「農地法等の一部を改正する法律」の施行に伴って関係条例の一部改正・廃止(一部改正2本・廃止1本)をする予定なのですが、その際の条例の題名を
「農地法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」
とする予定なのですが、その中で「整備」と「整理」の使い分けがいまいちわからず、どちらにしていいか悩んでます。上の題名でいいのか、又は全く違う題名にしたほうがいいのか、皆さんはどのような題名をつけたか教えて下さい。また、「整備」と「整理」の使い分けがいまいちわからないので、教えて下さい・・!
この関係で、附則をどのようにしたらいいかわからないのですが、皆さん附則はどうしましたか??
基礎的なこともわかっておらず申し訳ないのですが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
ぎょうせいの「法制執務詳解」はお持ちでしょうか。
こちらにもありますが、単に法令の改正により自治体の政策的判断に関係なく必然的に改正する場合は「整理」で足りますが、法令の改正を受けて、必然的に改正が生じるのではなく、自治体の政策的判断が加わる場合は「整備」となります。
 「元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術」「ビジネスマンのための法令体質改善ブック」の洒脱な解説で有名な吉田利宏氏の出たばかりの最新刊の説明がこれまたおもしろい。
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 では、「整理」と「整備」はどう違うのでしょうか。(中略)たとえば、「ちらかったオモチャをもとの場所に戻した」、これは「整理」です。「ちらかったオモチャを整理しやすいように棚を作って整理した」、こうなると「整備」となります。単なる整理ではなく、新しい棚を作るという判断をしているからです。このように「整備」と法令の題名にある場合には、単なる整理を越えた新たな判断が加わっている部分があることを示しています。
「法令読解心得帳」(日本評論社)54ページ
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 脱線してしまいますが、同書は上記の2冊に比べて法令マニア度(やだな)が濃く、お好きな方であれば抱腹絶倒請け合いです。
 話しをもとにもどすと、単なる条項ずれの改正であれば「整理」でありましょうが、なんらかの政治的な判断がこれに加わる内容は「整備」になるわけです。
 とはいえ、その線引きも厳密なものではなく、助役や収入役の規定が改められた自治法の改正の際には、「整理」「整備」の両方の語が改正条例の名称に見受けられたものです。
 プロポーザル方式で建築の提案書を受け付け、その結果をホームページ等で公開しようと思います。
 しかし、提案書の内容にはその企業のノウハウが多く含まれている場合、どこまで公開すべきであるのかわかりません。
 プロポーザルに応募する企業に対する条件として、「提案書の公開」を含めておけばよいのでしょうか。「提案書の公開」を条件とすることは当たり前なのでしょうか。
 「提案書の公開」を条件としても、応募する企業の抵抗はないでしょうか。ノウハウの蓄積が企業の競争力であると思いますので・・・。
 
 それとも、「部分開示」や「不開示」とできる根拠と、その開示部分や不開示部分の範囲が判断できる基準があれば、ご教示願います。
採用となった提案書だけを公開されようとしているのか、あるいは応募のあった提案書すべてを公開されようとしているのか判然としませんが、いずれにしても不適当のような気がします。
理由は、提案書は、一般に、著作権法の保護を受ける著作物であると思われるからです。どうしても公開したいとお考えならば(その理由がよくわからないのですが)、応募した提案書の著作権は自治体に帰属するという条件か、ホームページでその内容を公開することを条件にする必要があるのではないでしょうか。

Re: プロポーザルの場合の提案書の開示はどこまで・・・

えんどう たかし No.17397

>応募した提案書の著作権は自治体に帰属するという条件<・・・はちょっと、とおもいます。
 著作権は著作者に帰属するものだと思います(同一法人格であっても名義上の著作者と実質的著作者(労働者)との間にたびたび争いがあるくらいですから)。
 利用権が帰属する場合は有りかとも思います(例えば音楽コンクールの実演権など)が、しかし、それとて応募者に対し募集者が白紙委任を強要??することは公序良俗に照らして如何なもんでしょうか?。仮にセーフだとしても、企業や個人の産業的創造意欲に影響を及ぼす可能性については一考を要するでしょうし、自治体が行うコンペの競争の透明性と、これに対する、その創造意欲が果たすであろう公益性・個人法益に照らして妥当な方法がとられるべきではないかと思います。

 提案書が著作物(単なる事実を記載した文書ではなく)に該当する場合であれば、公開されるべきものではないと思います。←ここはむかし法規様と一致です。

 ただ可能性としては、別途、公開することを個別に承諾してもらうということで、そのような余地が残されているのではないでしょうか。
私の場合、企業側の論理については、(違う制度ですが)こちらが参考になりました。
「提案内容の公開を控えて 指定管理制度で提言」
http://www.47news.jp/CN/200609/CN2006091301003975.html

公開するつもりであれば、「提案書の公開」を含めておく必要があるとお考えですよね?
「提案書の公開」が当たり前とするのは疑問だとお考えですよね?
応募する企業の抵抗はあるとお考えですよね?

いずれも、問題点を正しくとらえていると思います。
ならば、たけさんが考えている「答え」も合っているんじゃないかと思います。

若干申し添えると(既に検討済みでしょうが)、
・公開する旨・しない旨は、事前に「約束」しておく方が事後に対応しやすい。
・公開を条件としたとき、ノウハウの流出を恐れて良い業者が応募しないとしたら、それは損失になるかもしれない。(公開と応募の比較考量)
・公開用の提案概要を別途用意させるという手もある。(指定管理でですが、どこだったかありました。団体名は失念。)

ほか、ありましたら、みなさまよろしく。
参考までに、Y市さんの例。事例は豊富のようです。

「11 技術提案書の取り扱い
(1) 技術提案書等の著作権は応募者に帰属し、Y市は次の(2)及び(3)の場合においては技術提案書等を無償で使用する権利を持つものとします。
(2) 提出された技術提案書などの資料は、本業務受託者の特定以外に応募者に無断で使用しないものとします。ただし、以下の場合には使用することがあります。
 ア 公正性、透明性を期すために、「Y市の保有する情報の公開に関する条例」等関連規定に基づき公開することがあります。
 イ 提出図書については、受託候補者特定後、所定の期間、ホームページでの公表や、審査報告書の作成、庁舎等での展示等に使用することがあります。公表する場合は、全て応募者名、アートディレクター名を合わせて公表します。
(3) 技術提案書等は、プロポーザルの特定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成することがあります。」

http://www.city.yokohama.jp/me/keiei/kaikou/souzou/project/artpark/pdf/trunk-summary.pdf

(追記)なお、プロポーザルは契約のプロセスの文脈で語られることが一般ですが、他面、知的生産物の公募という面も併せもち、キャラクタデザインやコピーの公募と類似する行為です(報奨は、優先的に契約締結する期待権?)。ゆるキャラなど、公募の際の条件があいまいであったがために、その後の使用の展開で問題が生じるケースも仄聞します。
したがって、著作権法の世界の論理で考え、整理しておくことが、リスク管理にもなると思いますよ。
わかっていらっしゃるだろうという前提で説明を省略しすぎたような気がするので、一応補足しておきます。

不開示(部分開示)の根拠としては、提案を企業秘密と認めるのであれば、行政機関情報公開法第5条第2号イ(に相当する規定)になろうかと思います。
もっとも、企業秘密と認めるかどうかは、貴団体の判断ですので、私見は控えておきます。
なお、著作権はしっかりコントロールすべきですが、開示においては、著作権法第42条の2の問題もありますのでそこまで御検討を。

エコカー補助金について

まめしば No.17374

環境対応車普及促進対策費補助金(エコカー補助金)についてお尋ねです。
次世代自動車振興センターのHPにおいて、地方公共団体が車両を購入する場合においても条件を満たせば補助の対象となる旨の説明があっておりますが、車両購入における財源を国からの地域活性化・経済危機対策臨時交付金とした場合は補助の対象となりえないと考えてよろしいのでしょうか?

Re: エコカー補助金について

おいしいみかん No.17403

当県では7月に県の担当者から各市町に、「内閣府・地域活性化推進担当室及び経済産業省自動車課に問い合わせたところ、結論としては、「併用は一切付加」とのことです。」との通知がありました。
ちなみにエコポイントも併用できませんね。

Re: エコカー補助金について

まめしば No.17419

ありがとうございました。
そういった通知がないので申請してしまいました。
常識的に考えれば併用はできませんよね。
申請取消が必要ですね。。
もしくは、既に申請している分は補助金分を差引いた差額に
交付金をあててもいいのでしょうかね?

指定管理者の指定について

ジョルノ No.17393

12月議会で指定管理者の指定を行う予定ですが、この際、条例改正を行い、
利用料金の限度額という言葉を入れること、新たな施設の設定をしようとしています。
しかし、公募する段階では、これらは条例に規定されておらず、募集要項で予定として入れていた程度のことになります。この際、指定と改正を同時に同じ議会で上程することはいいものなのでしょうか。本来でいくと、改正後に募集、選定、指定となると思いますが、仮に同時に上程して法的に違反をしているのでしょうか。

Re: 指定管理者の指定について

えんどう たかし No.17396

 公立ホールの委託労働者(民間人)です。

 以下は、公の施設の話だと言う前提で・・・
>利用料金の限度額<・・・となっていますので、利用料金制を採用すると言う話だと思います。
 さて、公の施設は、一般に、設置されただけの状態では自由利用となると考えられます。
 しかし、これでは施設の性質上、住民利用者間に争いができる施設がある(劇場・運動場など、一定時間に特定の者だけに使用させることに公益性のある施設もある)ことから、設置条例を設け自由利用を一旦禁止し、利用承認等使用許可(料金や使用目的・行為の制限などの範囲も許可条件となる)を受けた者に限り使用させるという法的技術だと考えられます(自治法244条を条理解釈すると)。
 そうすると、利用料金制を採るか否かに関わらず、利用承認等にかかる料金の設定は、当該公の施設の自由利用を制限する立法行為の一部ですから、議会が上限だけを決めたからと言って、指定管理者が自由に設定できるとは言えず、施設の利用料金や付帯備品・延長料金・料金減免等も条例に明記すべき事項だと思います。

 また、ご質問の利用料金制の元、設置条例のうち利用料金の部分について指定管理者に収受させることとする場合には、指定管理者となる事業者の利害に関係することとなるので、条例の料金部分の制定(改正)後に指定管理者を募集す他ないように思います。

 なお、現行利用料金のまま募集しておき、利用料金部分について改正する場合に、指定管理者が収受することとなる差額を現行制度と同じ収入になるよう協定に明記する方法等考えられるようにも思えますが、しかし、これでは利用者の負担が変わる場合の利用者の増減と、これに応じて利用料金の総収受額が変わるというリスクを、全て指定管理者に負わせることとなるので、契約書(協定書でしたっけ・・)の当事者間の意思の合致に疑義が生じることとなるように思われます(契約の効力に争いが起きることもあるでしょう)。
 但し、公の施設がレストラン等であり、このメニューの金額(利用客に対する請求額)まで公権力の行使だとは言えない(これは売買契約・ないしサービスの請負)でしょうから、ここまで条例に明記する必要は無いと思います。

 私の考えを整理すると・・・
 ・施設自体の利用承認にかかる利用料金と、これに属する有体物の料金は条例に明文規定。
 ・上記以外の果実(サービス部分)や独立している商品についての料金は、指定管理者が自由に決定できる。但し、施設の目的外利用であってはならない。
 ・指定管理者の募集の際には、指定管理者が収受することとなる「施設」及び「施設に属する物(貸し出し備品等)」の利用料金については、あらかじめ設置条例に明文規定されていることを要する。
 ・・・と思います。

 なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
 他の方のご見解もお伺いしたいと思います。

Re: 指定管理者の指定について

ジョルノ No.17398

早速の投稿ありがとうございます。
今回の趣旨は、第二次の指定管理者を選定しようとしているものです。
やはり、利用料金の限度額の追加規定、新たな利用区分の設定を、公募の前に条例改正しておかないといけないのですね。業者の利害にも関係しますので。しかし、強引に同一議会で上程し、後々、問題にはならないのでしょうか?(選定から漏れた業者からの苦情等)

Re: 指定管理者の指定について

えんどう たかし No.17399

 >強引に同一議会で上程し、後々、問題にはならないのでしょうか?(選定から漏れた業者からの苦情等)<

 あると思います・・・。

 要は、本件が多数決になじまないこと(ここでは「利用料金」というものが利用者だけではなく全ての利害関係人を射程に、既に法律・条例により保護された利益)であって、指定管理者の募集以降の、条例の事後遡及(募集後の規定が募集時の要件に遡及してしまう)はデュープロセスに反する・・・という気がいたします。

 また逆に、事前に条例で料金を明文規定することで、将来の指定管理者となる事業者もこれに拘束されることとなるので、施設の管理運営について利用料金制を採る際にも、指定管理者には「この収入でやりなさい」と言うように、住民から見て法安定性が強化されるのではないでしょうか。

 《追記》

 >利用料金の限度額の追加規定<・・・とは、何についての利用金額を指しているのか判りませんが、仮に「施設」やその「付属物」に対する利用料金であった場合には“限度額(上限?)”だけでは足らず、固定された金額を「強行規定(不自由規定)として別表等に明文規定」することを要すると思います。

Re: 指定管理者の指定について

むかし法規 No.17410

情報が限られているということもあり、いろいろなアプローチがあるかと思いますが、“適法性”に絞った場合の一試行です。

条例改正の議案も、指定管理者の指定の議案も、首長さんに提案権がありますから、同時上程そのものを違法とは評価できないでしょう。行政処分である“指定管理者の指定”が違法と評価されないかが問題でしょう。

行政処分の違法性は、行政法学的には、行政行為の瑕疵という面で論じられているようです。すなわち、事後的に、その行政処分が無効又は取り消される結果、その効果が生じないということ。無効と取消しの区分は、瑕疵の重大明白性の有無に求める考え方が一般的でしょうか。

ご提示のケース、募集の段階から条例改正後の姿を前提として説明し、かつ、議会で否決・修正されれば前提がなくなるということを十分に応募者に説明していて、原案どおり条例が改正されたとしたら、“指定管理者の指定”に瑕疵があったかどうかの評価は微妙だと思いました。
そもそも、学説の行政処分の瑕疵論は、処分の相手方がその処分の効果から離脱したい場合の法的主張を一般的に前提としているようです(例外的に、許可の取消しを求める(許可を受けられなかった)競願者等の、行政訴訟での訴えの利益の有無などが問題となっています)。

行政法学の瑕疵論も、結局は信義則、すなわち処分の相手方の信頼の保護という利益との比較考量で論じることが多く、私法上の契約理論とたいして異なりません。
そして、“指定管理者の指定”を制度設計者は行政処分と説明しているようですが、実質は、委託契約とほとんど同じと考えるのが常識的な理解のような気がしています。
年度末に新年度の契約を締結するに当たり、新年度予算が議決されることを契約の効力発生の条件とするケースもよくみます。それと似たようなものではないかとする考え方もできなくはないのでは。

もちろん、妥当性の問題は別になります、念のため。

あと、行政処分の瑕疵とは別に、法の趣旨を逸脱しているから一般的な意味で“違法”というアプローチもあるとは思います。訴訟になった場合の裁判所の判断の予想という視点から違法性を考えるのが私の癖ということなんでしょうね。その結果、論理性に欠ける場合もしばしば?

(追記)もっとも最近だと、財務行為とリンクさせて“一般的に違法”ゆえに“違法な支出”という論理の住民訴訟が増えています。ご提示の例だと、時系列的に不合理な流れでの指定は違法、ゆえに指定管理者に対する委託金の支出は違法な支出とか。伝統的な行政法学の関心外の“違法”だと思います。

Re: 指定管理者の指定について

市太郎 No.17418

質問の趣旨がわかりかねるのですが、単純に、指定管理者制度を導入するために公の施設に係る設置管理条例を改正するというケースであれば、条例改正と指定管理者の指定は、同一の議会で議決することも可能であるとされています。(「指定管理者制度のすべて」成田頼明監修 第一法規 P40・P85) 
 新型インフルエンザワクチン接種費用の生保、非課税世帯の負担軽減分について、国1/2、府1/4の財源措置があるとのことですが、市町村での歳入受入科目をどうされますでしょうか?
 歳出については、扶助費で予算計上を考えていますがいかがでしょうか?
 歳出を扶助費とした場合、負担軽減分の6,150円の債権者は接種を受けた方であると思いますが、受託医療機関が、接種を受けた方から委任状をもらって自治体に請求するという流れになるのでしょうか。(受託医療機関は代理人に過ぎないため、自治体から受け取った6,150円を接種を受けた方に渡さなければならないが、受託医療機関は接種を受けた方から支払いを受ける6,150円の債権を持っているので、相殺する。)
 それとも、受託医療機関が債権者になるという考え方が成り立つのでしょうか。

 関連して。
 歳出を補助金とした場合、交付申請→交付決定→交付請求→交付という流れになるので、申請書と請求書を提出していただかなければならないと出納担当から言われました。
歳入は、国の要綱では都道府県が補助した者に補助する、いわゆる間接補助ですので、全額道府県費支出金にします。(もしかしたら政令市は違うのかもしれません)

歳出は、「委託料」、「負担金補助及び交付金」、「扶助費」あたりの構成が可能と思われます。どちらにしても接種した人数の確定が必要となりますので、うちは19節にする予定です。
 べんのすけ様の自治体では、受託医療機関を債権者として支払いをされる予定ですか。
その予定です。以前から季節性の接種については医療機関とやりとりをしておりますので、要綱整備等の手続きさえ済めば手続き的には支障がないものと考えています。
ただし、すでに接種が終了した医療従事者で非課税である者に対しては本人払いをすることになると考えています。
割込み失礼します。べんのすけ様は医療機関を債権者とするということですが、契約等の締結を予定しているのでしょうか?国からの資料には代理受領契約等なるものの記載がありますが、どうもピンときません。ちなみに当方扶助費に計上しております。考え方は財務系初心者様の考えと同じです。被接種者に償還払い、もしくは被接種者から委任された医療機関に直接支払いの2パターンで処理する予定です。
19節ですから契約ではなくて交付申請です。

一般廃棄物収集運搬委託について

miyakoyu No.17292

我が町は平成18年に1市4町が合併し新市として今日まで色々と調整を行い業務を遂行しています。そこでお尋ねします。旧市及び旧町の一般廃棄物(家庭系ごみ)収集運搬業務委託先の収集運搬体制が1台のパッカー車に3人であったり、2人もしくは1人であったりします。これは、対外的に説明ができるのでしょうか?道路交通法とかに抵触するものでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 一般廃棄物収集運搬委託について

市という村の法担 No.17314

> 対外的に説明ができるのでしょうか?
 だれがだれに対して何のために何を説明することを想定した疑問なのでしょうか。

> 道路交通法とかに抵触するものでしょうか?
 どのような行為を対象とした疑問なのでしょうか。

Re: 一般廃棄物収集運搬委託について

べっちー No.17323

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000357
《参考》廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について

 作業人数について明示はされていませんが、事故の防止・万一の際の対応を考えると、2名以上の乗車が望ましいのではないでしょうか。
 道路交通法については、乗車定員・乗車場所を遵守すれば問題ないと思います。

Re: 一般廃棄物収集運搬委託について

何気に No.17330

道路交通法で、エンジンをかけたまま車を離れることを禁止されていたと思います。
エンジンを止めて作業が可能ならば問題ありませんが、エンジンを止められないのであれば2人以上が必要と考えます。

Re: 一般廃棄物収集運搬委託について

元帳 No.17332

一般的に業務を委託する場合、委託先が違法行為を行わないかどうかについて、委託者はどの程度責任を持つのでしょうか?
そもそも収集運搬に当たり、収集車に何人乗るかということを委託側が関知すべきなのでしょうか?

Re: 一般廃棄物収集運搬委託について

えんどう たかし No.17334

こんばんは
 委託(公立ホールの舞台技術)の労働者です。

 委託(準委任)や請負は、受託者・請負人が事業主として全ての法的責任を負うものだと思います。人数や作業時間・手順などは委託側が口出しすべきではないでしょう。委託した仕事が完成すればよいのではないでしょうか。
 労働関係法によれば、特に「人員に関する指示」は問題となることがあるようです。下記をご参照ください(単なる把握であればOKだと思います)。

 ただ、事業者を評価する際する際(次年度契約の資料などとして)、委託した事業を適法な方法で行っているかどうかは是非とも考慮していただきたいと思います(道交法・労働関係法など、案外、不適法な場合があると思いますよ・・・委託料の安さに起因しているのかもしれませんが・・・)。 
 
 労働局資料
 労働者派遣・請負を適正に行うためにhttp://www.zeniro.jp/cgi-local/siryou/upfile/ukeoi.pdf
 

Re: 一般廃棄物収集運搬委託について

miyakoyu No.17385

説明不足ですみません。
・対外的にとは、市民(議会)への説明です。すなわち、「旧市は3人体制であるが、旧 町は交通量が少ないので、2ないし1人体制である。」という説明でなんら問題ないの かということです。
・1人で路上等においてあるごみをパッカー車にて収集運搬することが違法行為となるの
 かです。

Re: 一般廃棄物収集運搬委託について

miyakoyu No.17386

ありがとうございまいした。
大変参考になりました。

Re: 一般廃棄物収集運搬委託について

miyakoyu No.17387

ありがとうございます。
ところで、「車を離れる」とは、車の傍らにいても離れるということでしょうか?
つまり、運転席にいないといけないということでしょうか?
もし、お解かりであれば御教示ください。

Re: 一般廃棄物収集運搬委託について

miyakoyu No.17388

ありがとうございます。
ところで、委託契約のなかに、労働安全衛生上、収集体制については、2名以上とかするのはかまわないかと思いますがいかがでしょうか?
 当市の課の業務として,退職予定の当市職員への共済事業の説明や手続きの取次ぎを行うという事項があります。それに関係する公用車の扱いについて質問させていただきます。
 今度,市外で共済組合主催の退職者に対する説明会が開催されます。当然のことながら,退職者自身は私用での参加となることから,公務ではなく,休暇を取得のうえ,説明会に参加します。その説明会へは当市の担当職員も一緒に参加をするわけですが,担当職員の場合は公務として,公用車で会場への往復を考えております。
そのような中,休暇取得の職員の送迎について,公務参加の職員の運転する公用車へ同乗することで何ら問題が生じませんか?事故等が発生した場合の扱いを懸念しています。公務の職員は公務災害で,それ以外の休暇,同乗中の職員は自身の自動車保険での対応か,健康保険等での対応となるのでしょうか?
 そもそも目的は何にせよ,休暇中の職員を公用車に乗せること自体が間違っているのでしょうか?担当職員の業務は公務であり,同乗者の職員は公務ではないということで,どちらを主体に扱えばいいのか悩んでいます。
 できましたら,法の根拠等もお示しいただければ嬉しいです。
公務員であろうと、会社員であろうと、職務中に、勤務先の車に職務と関係のない者を同乗させることは、社会常識的に“職場規律違反”のような気がします。
一般論としては次のサイトが参考になるでしょう。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jinji/K02.html

一方、ご提示のケースぐらい問題ないだろうという“社会常識”を持たれる上司さんも多いと推察します。難しいところですね。

基金の年度を越えての繰替運用について   

出納室のシロウト No.17281

歳計現金が不足した場合、基金の繰替え運用により対応しています。

特に出納整理期間中は現金が不足しがちなので、運用の期間を年度末を超えて設定しいます。(たとえば、3月10日から5月31日まで)

運用先の会計から見れば、出納整理期間中に返済すれば問題はないと思いますが、
基金側から見て、年度を越えての運用は何か問題はあるでしょうか。

歳計現金への繰替運用も、国債での運用と同じでで、ひとつの運用方法なので問題ないと思いますが、いかがでしょうか。(財政課から聞かれている)
基金の繰替運用は、基金の運用方法として整理がされているので
あれば問題はないと思います。

注意点としては、基金には出納閉鎖期間というものがないため、
3月末で締めることになることに伴う処理です。

1.もし基金に対して利子を支払うこととする場合、3月中の利子
  はいつ支払うか(どの年度で扱うか。)を整理する。
2.一般的には基金に利子を積立てる場合には一度、一般会計など
  を通して積立てをすることになると思いますので、いつの日付
  で処理するかを整理しておかれないと、意図どおりに処理が
  できず困ることが生じると思います。

また決算や監査などの際、基金の残高を通帳や金融機関の残高証明等
で確認していた場合、繰替運用をすると3月末にいくら基金があるのか
を示す手段をどうするのか検討される必要があると思います。

基金には出納整理期間は存在しないので、3月31日で決算してしまいますから、31日現在の残高を確認できれば問題ないのではないでしょうか?
当方では、基金の決算については、基金残高に加え、3月31日における基金の運用状況(定期や国債・繰り返運用残高)などを記載しています。
まったく問題ないですね。

なお、会計年度を超えて行なう場合、歳入歳出予算の予算科目(節)と決算統計上の性質別の区分は次のとおりですので参考にしてください。

1 繰替運用のため、基金から一般会計に繰替運用のための現金を受け入れる場合
(歳入予算)繰入金
(性質別歳入)繰入金

2 一般会計から基金に対し、繰替運用に係る利子を償還するとき
(歳出予算)償還金・利子及び割引料
(性質別歳出)補助費等

※ なお、年度を超えない繰替え運用に係る利子償還は、決算統計上は、公債費として扱うこととなります。

3 2の利子を基金管理会計において歳入として受け入れる場合
(歳入予算)財産収入
(性質別歳入)財産収入

4 3の歳入を基金管理会計から基金に積み立てる場合
(歳出予算)積立て基金の場合は積立金、定額運用基金の場合は繰出金
(性質別歳出)積立て基金の場合は積立金、定額運用基金の場合は繰出金

5 一般会計から基金に対して繰替運用に係る元金を償還する場合
(歳出予算)償還金・利子及び割引料
(性質別歳出)補助費等


Re: 基金の年度を越えての繰替運用について   

ざいせー担当 No.17309

本市では、年度を越えた基金の繰替運用をしていたところ、夕張市の財政破たん後に、総務省から指摘を受け是正を求められました。
その時は、年度を越える繰替運用はもとより、出納整理期間にまたがる運用も不可であると指摘され、3月31日までに基金に返還する運用に改めた経緯があります。

年度を越えての繰替運用については、財政健全化法の充当可能基金からも控除されますので、慎重に取り扱われた方がよいと思います。

Re: 基金の年度を越えての繰替運用について   

出納室のシロウト No.17320

いろいろご回答ありがとうございます。皆さん意見をもとに改めて検討していましたが、基金条例等で規定している繰替運用とは繰入金としてきちんと予算措置をして運用することですね。勉強不足でした。このような運用方法であれば、赤字隠しに利用できるのが理解できます。

>本市では、年度を越えた基金の繰替運用をしていたところ、夕張市の財政破たん後に、総務省から指摘を受け是正を求められました。

ざいせー担当さんの場合は上記のような本来の繰替運用のことですよね。

ところで私がお尋ねしたかったことは、基金の歳計現金を一般会計等の歳計現金が不足した場合、一時借入金の代わりに基金の歳計現金を一時流用することです。このことを踏まえて改めてみなさまお尋ねします。

1 出納整理期間中は現金が不足しがちなので、一時流用の期間を年度末を越えて設定しています。(たとえば、3月10日から5月31日まで)このように基金の年度を越えての一時流用は可能でしょうか。

2 このような場合、総務省が言っている繰替運用とは違うのでしょうか?

3 また、基金条例に規定がなくても一時運用は可能なのでしょうか。

4 一時流用の場合も繰替運用同様、期間、利率を設定する必要があるでしょうか。

Re: 基金の年度を越えての繰替運用について   

むかし法規 No.17322

折からこんな記事が。

→ http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200910220022.html

どこまでいっても妥当性の問題なのかもしれませんが、使いたいとき使えない基金って、何?

なお、スレ主さまおっしゃるところの“本来の繰替運用”でない“一時流用”は、違法な、基金の目的外使用そのもののような印象を受けました。

(追記)自治法の規定ぶりからすると、基金とは単なる計数上の概念ではなく、基金に属する具体的な財産を想定していると思われます。その場合、ある基金に属する現金が、特定の預金という形式で存在するのでしょう。基金も一般会計に属する現金も、つまるところは同じ自治体の所有物であり、基金・会計間の資金の融通は、私法上の金銭消費貸借ではなくて、内部的なやりくりです。
“一時流用”といっても、その時点をとれば、自治体は、基金に属する現金を工事の支払いに当てた、その工事の支払いは基金の目的ではない、即ち、目的外処分(自治法241条3項違反)になるのかなと考えたわけです。
もっとも、“どの通帳”の現金が基金に属する現金なのかは財産管理者が自由に設定できるとすれば、“どれがこの基金のお金?”と聞かれたときに、その時点で残額のある通帳を寄せ集めてその基金の額に達すれば、それらを示してセーフという考え方もできなくはないかもしれません。その場合は、“一時流用”にもあたらず、基金の現金の存在のしかたがちょっと変化したということでしょう。ただ、“じゃあ、それ使おう!”と言われてしまうと、上記の記事のようなことになってしまいます。

なお、次のようなフレックスな解釈もあるようです。知事は怒ってはいけない?

http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/issue/issue21_3/200903_p18.pdf
(「5.基金に属する現金の流用」参照)
>1 出納整理期間中は現金が不足しがちなので、一時流用の期間を年度末を越えて設定しています。(たとえば、3月10日から5月31日まで)このように基金の年度を越えての一時流用は可能でしょうか。

基金の現金の流用については、歳計現金・基金とも同一団体内のことであり、資金の融通(一時貸付・一時借入)は、現金保管形態を変更するものではなく、会計管理者による権限で可能であると思います。

一方、予算計上を伴う繰替運用については、現金を債権とする運用行為で、長の権限です。年度を超えることは、起債との関係上、不可です。

なお、繰替運用の期間が一会計年度を超えない場合は、必ずしも予算に計上する必要はなく、出納整理期間中に返済する場合でも同様と解される。よって、基金側では現金として扱えばよく、一般会計で予算措置を講ずる必要はない。
という考え方があるようです。

>2 このような場合、総務省が言っている繰替運用とは違うのでしょうか?

1のことから、繰替運用とは考えず、繰替使用又は一時流用と考えれば良いのでは。

>3 また、基金条例に規定がなくても一時運用は可能なのでしょうか。
>4 一時流用の場合も繰替運用同様、期間、利率を設定する必要があるでしょうか。

可能と思いますが、実際には繰替運用と同様に、本来の基金の運用に支障を来さないよう、期間、利率等、確実な繰戻方法を定めておく必要があると思います。

なお、出納整理期間中に返済してもだめという総務省の指導は、新年度で借り入れし、これを原資に出納整理期間に返済するというループを防止するためではないかと思います。

Re: 基金の年度を越えての繰替運用について   

むかし法規 No.17361

スイト−さまのご見解が“一般的”のようですが、たとえば次の箇所がよく理解できないでいます。

>基金の現金の流用については、歳計現金・基金とも同一団体内のことであり、資金の融通(一時貸付・一時借入)は、現金保管形態を変更するものではなく、会計管理者による権限で可能であると思います。

現金保管形態というと預金ということになってくるかと思います。

基金口座(A口座)10億から、8億を、一般会計の現2億の支払予算口座(B口座)に移して、B口座を10億とした。ここまでは、預金という現金保管形態は変更していないでしょう。
その後、B口座から7億下ろして支払った。結果、A口座2億、B口座3億。この時点で、10億あった基金の“現金保管形態”は、どうなっているのでしょうね。
>むかし法規 様

基金に属する現金の保管運用については、
・「条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない」(自治法241条第2項)
・「歳計現金の出納保管に関する規定の例によることとされているほか、制度上特別な規定はない。」(自治法241条第7項)
・「したがって、基金条例の定めるところにより、実質は貸付金ともいえる形で基金を運用することは差し支えない。」
とされています。<地方財務実務提要3巻七一八九・3>

これにより、保管の形態は預金のみならず、貸付金という形態も可ではと思われます。

なお、保管という点でみれば会計管理者の権限ですが、実際に貸付する場合は、経緯等を明確にするため、長による手続きを経る方が良いのかもれません。

追記
>3 また、基金条例に規定がなくても一時運用は可能なのでしょうか。

基金条例に繰替運用の規定はなくても可能と思いますが、貸付に関する規定は必要と思います。