過去ログ [ 156 ] HTML版

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政務調査費について

書記 No.17578

 いつもお世話になります。ある議員が政務調査費を使用して自ら新聞(かわら版)を発行しておりますが、問題にはならないのでしょうか。内容としては、一般質問や自己の意見を述べておりました。とある所に相談したら収支報告書が間違っていなければそれ以上のことは追求しないとの答えが返ってみました。そうなのでしょうか。

Re: 政務調査費について

No.17580

「とある所」ってどこかが気になります。
それはともかく。
政務調査費の使途について、問題にすることができる、あるいは、問題としない、のは、>書記さまのところの住民をはじめ自治体構成員であるはずです。こんなところで意見交換する類の話ではないと考えます。

Re: 政務調査費について

ダジャレイ夫人 No.17581

 名古屋地方裁判所の平成21年3月26日判決では、市議会の会派が政務調査費から支出した当該会派発行に係る機関紙の印刷費用のうち、所属議員の後援会活動又は選挙活動の一環と認められる記載部分に係る費用は、政務調査費の使途基準に適合しないとされています。その一方で、東京地方裁判所の平成20年9月5日判決は、区議会議員の所属する会派の発行する機関紙には、その会派が行う議会活動及び区政に関する政策等が掲載されており、その印刷経費等は条例施行規則別表記載の広報費に当たるため、区政に関する調査研究に資するために必要な経費に係る支出といえるとしています。

 これらの裁判例からすると、政務調査費の使途基準がどのように定められているか、そして、政務調査費の支出が議会活動の一環といえるか、それとも議員の後援会または選挙活動の一環にすぎないのかが判断の分かれ目になると思います。ただ、現実にはそれらが混交した形で掲載されるでしょうから、判断はなかなか難しいでしょうが。

 いずれにせよ、Gさんのおっしゃるとおり、「問題としない」という議論ははなはだ粗雑だと思います。いかなる根拠に基づいてそういえるのかを明確にしておかないと、オンブズパーソンなどから情報公開請求や住民監査請求があった場合、説明に窮するのではないでしょうか。

Re: 政務調査費について

ほくほく No.17598

 はじめて書き込みします。よろしくお願いします。

 ある支出が政務調査活動のためでもあるし、他の目的、例えば後援会活動のためでもあるという場合にどのように対処すべきかについては、その全額を政務調査費とするのは相当ではないことは明らかであるから、条理上、按分した額をもって政務調査費とすべきであり、特段の資料のない限り、例えば政務調査活動とそれ以外の二つの目的のために支出した場合には2分の1とするなど、社会通念に従った相当な割合をもって政務調査費を確定すべきである。(仙台高裁平成19年12月20日判決(判例地方自治平成21年2月号の10頁。同旨のものとして仙台地裁平成20年3月24日判決(判例地方自治平成21年4月号の26頁・最高裁ホームページ)があります。)

 ダジャレイ夫人さんのいわれるとおり、その新聞の発行目的が純粋に議会活動としての広報広聴の一環なのか、それとも自らの議員活動(政治活動)や後援会の会報にすぎないのかというあたりが判断の分かれ目になると思われます。なお、上記の裁判例が参考になると思います。
 ただ、書記さんのところの政務調査費の交付対象が議員個人ではなく、会派であった場合には、当該新聞がその議員さん個人の新聞であったときは、(仮に会派として政務調査費に充ててもよいとの意思決定があったとしても、)政務調査費の対象とするのは難しいのではないでしょうか。

消防団員年報酬

本部員 No.17490

消防団の年報酬は、5万円以下の部分は費用弁償とされ非課税扱いとのことですが、5万円以上の報酬はどのように所得税を源泉徴収されるんですか?
例えばA:6万円報酬を支給される人は、その6万円に何パーセントかの率をかけられるのか。
あるいはB:6万円から5万円を引いた残りの1万円に率をかけられるのか。
ご存じの方はご教示ください。

No.2871 に一度同じ内容が書かれていますが、上記Bの計算方法で扱うべきなのでしょうか。


Re: 消防団員報酬の源泉徴収について  ([2871] へのレス) 
ふむふむ   [2903] 2007/02/05(Mon)
   はじめまして。
 私の知る限りでは、消防団員の報酬のうち5万円以下は非課税となっているはずです。
 参考までに「非常勤の消防団員が支給を受ける手当等に対する課税上の取扱いについて」S60年消防庁消防課長(通知)で算出方法が示されています。
 例)年払いの場合
  (60,000円−50,000円)÷12月×7%×12月=696円(税額)

Re: 消防団員年報酬

さすらいの給与担当 No.17560

元はといえば、国税庁の基本通達により非常勤の消防団員については、年額で5万円までは費用弁償(必要経費)として非課税の取扱いとされているところです。
これについては、下記のリンク内28-9の項をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
これに基づき、[2903]のふむふむ様のレスで紹介されていた消防課長通知が出されているのだと思います。

よって、多くの自治体では「B」の方法により所得税事務が処理されていると思います。
ただし、7%の部分については、その通知が出た当時の所得税税額表の月額表における乙欄の率が7%だったのですが、今は変わっていることに注意が必要です。

Re: 消防団員年報酬

本部員 No.17563

さすらいの給与担当 様
ご回答有難うございます。

もう一点よろしければどなたかご教示いただきたいのですが、

例えば、消防団員で6万円の年報酬を支給されている人は、
他の給与収入が2,000,000円あったとすると、合算して確定申告を行う場合、
2,000,000 + (6万円−5万円)=2,010,000円を給与収入の合計として取り扱っていいのでしょうか。

Re: 消防団員年報酬

クルクル曹長 No.17569

>本部員 様

国税庁の通達では「その年中の支給額が5万円以下であるものに限り、課税しなくて差し支えない。」となっておりますので、5万円を超える金額の場合は全額を課税対象としています。
※支給額から5万円を控除する訳ではないと解釈しています。

例の場合は206万円の給与収入となります。

当村だけなのかな(汗)

Re: 消防団員年報酬

さすらいの給与担当 No.17588

>クルクル曹長さま

クルクル曹長さまの取扱いが貴自治体だけかはわかりませんが、その逆で、下記の取扱いも「多くの自治体」と思い込んでいるだけかもしれません。(^^;

と、前置きをした上で。

確かに「課税しなくて差し支えない。」との表記ではありますが、これは国税庁側の言い方で、消防庁側では国税庁と協議の上で、「費用の弁償に相当すると認められる部分については課税されないこととなった。」と通知しているようですね。
なので、通勤手当のうち非課税分については源泉徴収票の「支払金額」に含めないように、上の例での消防団員としての支払いに係る源泉徴収票の支払金額は10,000円になるのではないでしょうか。

>本部員さま

自分の意見としては、No.17563に書いてあるやり方で良いのではないかと思います。


Re: 消防団員年報酬

本部員 No.17594

さすらいの給与担当 様 クルクル曹長 様
ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

個人情報セキュリティについて

用地2年目 No.17568

いつもお世話になっております。

エクセルやワードなどで作成した個人情報データファイルのセキュリティについて皆様の自治体の例をお聞かせください。

例えば用地関係は作成するデータファイルのほとんどが個人情報なのですが、その保管方法について二転三転して少々混乱しております。

以前はMOなどに保存し鍵のかかる所に保管、次はパスワードロック機能のついたUSBメモリに保存し鍵のかかる所に保管、さらに持ち出し簿をつける、その次はロック機能のついたポータブルHDDを係に1台配置し退庁時には鍵のかかる所に保管、さらに持ち出し簿といった感じで毎年見直しを行っています。正直どれもしっくりきません。
パソコン本体や部署サーバーへの保存は禁止されています。

サーバーのセキュリティを見直した方が手っ取り早い気もしますが、良い例がありましたらご教示ください。

Re: 個人情報セキュリティについて

No.17573

うちの事例ということではありませんが、

紙ベースの書類であれば、鍵のかかるところに所管し持出簿で管理するのは、当然だと思いますので、メディアが紙なのか、MOなのか、USBなのか、HDDなのかが違うだけで、>用地2年目さんのところの取扱いは、きわめてまっとうだと思いますが。

個別のメディアにパスワードロックをかける必要はないかもしれません。

Re: 個人情報セキュリティについて

元帳 No.17593

個人的には、サーバーに必要なセキュリティ対策を行った上で、サーバーへ保存するとした方が、ルールが徹底されやすく、良いと思います。

ただし、セキュリティ対策は、組織のセキュリティポリシーを守ることが何より重要ですので、注意が必要だと思います。結果的にセキュリティが高まる場合であってもルールを守らない行為は避けなければいけません。
もし、用地2年目さんが、サーバーへの保存を行いたいなら、「ポリシーを変えてもらう」か「例外として認めてもらう」必要があると思います。

なお、サーバーへのセキュリティ対策を施すとしたら、施錠できるサーバー室を用意するなどの必要があるかも知れません。そのあたりが難しいので、「ポータブルHDDを鍵のかかるところに保管」という対策になっているのかも知れません。

旅費の取扱いについて

勉強中 No.17510

勉強中と申します。 皆様にお教えいただきたく投稿いたしました。宿泊旅費についてなんですが、通常宿泊料には朝食、夕食代が含まれているものと理解しています。 宿泊費そのものも固定宿泊施設であれば宿泊料が支払われますが、例えば訓練などでテントに宿泊した場合に朝食、夕食を含めた宿泊料の取扱いについてご教示ください。

Re: 旅費の取扱いについて

No.17512

勉強中さまのところの旅費条例には、まぎれがあるような規定がされているのでしょうか?

宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

のが通常で、夕食・朝食とか野宿したとかは関係ないと思うのですが。。。。

Re: 旅費の取扱いについて

リョヒ胆 No.17518

こんにちは。
旅費については、勉強中さんのところの条例でどう定めてるかによりますが…。

当方では、原則はテント泊であれホテル泊であれ、「夜数に応じて定額支給」するが
「現実には宿泊費を必要としないのが明白で、定額を支給すれば不当に実費を超える」場合は
「食事代、テント使用料等の実費等」を限度に支給額を調整することとしています。

あくまでも『固定宿泊施設ではないから』支給しないのではなく
不要なのが明らかなものまでは出さない、ということですね。
ご参考までに。

Re: 旅費の取扱いについて

市太郎 No.17549

条例等における旅費の定額主義による支出の違法性が争われた事件としては、広島地裁昭和58年9月29日判決、東京地裁昭和63年10月25日判決、徳島地裁平成5年11月12日判決がありますが、これらの判決によれば、条例で定額主義が規定されていれば、旅行者が実際にどのような使途に消費しても清算する必要はないという判断がされています。通常、地方公共団体においては、全ての経費について領収書を徴するのは困難であり、かつ事務処理が煩雑であるとの理由で、一般的には、旅費については、定額主義の処理が行われています。しかし、実費主義を採用している団体もあることから、こうした場合は、清算して返還する必要が生じてきます。熊本地裁平成8年10月21日判決においても、町長の公務出張において船賃無料パスで浮いた旅費の差額の返還命令が出されていますが、これは、町長の旅費条例において船賃は実費と定められていたことによります。したがって、皆さん御指摘のとおり、勉強中さんの自治体の条例に宿泊料がどのように規定されているのかが重要という結論になります。(参考文献:判例地方自治173号)

Re: 旅費の取扱いについて

さすらいの給与担当 No.17587

国家公務員の旅費法でも宿泊料は「定額制」ではありますが、実際に宿泊料を必要としないことが明らかな場合は調整規定を適用すべきとの考えが示されています。(「旅費法詳解」より)
定額を支払うのはもちろん違法ではないと思いますが、道義的にはどうなんでしょう?
世知辛いようですが、宿泊費を支払わないことがわかっているのですから、宿泊料金に該当する部分は減額して支出する方法も「アリ」なのかな、と思う次第です。

起案文書における浄書、校合とは?

toyota No.17543

起案文書において、浄書、校合の欄が多く用いられているようですが、
実際のところ、この欄は使用していない事例がほとんどです。
特に、浄書の意味を調べてみると、
「下書きなどをきれいに書きなおすこと。また、その書きなおしたもの。清書。」
となっており、タイプライターやワープロの台数の少なかったころに、
手書き文書→清書、するためのものだと考えます。

今回、文書管理規程を改定するのに伴い、浄書と校合の欄を省略しようかと
考えておりますが、皆様のご意見を伺いたいと思います。
確かに、浄書と校合の欄を省略している自治体もあります。
問題ないと思いますよ。

ただし、課内や係内で、公文書の誤り等をお互いにチェックする体制づくりは必要だと思います。

Re: 起案文書における浄書、校合とは?

むかし法規 No.17562

そういえば、業界に入った当時、和文タイプで浄書しているのを見たことがありました。

ワープロソフトで作成した文書をプリントアウトしての決済の途中で、直しが入ることはありませんか?
その都度差し替える方もいれば、手書きで訂正印を押して修正する方もいて、性格が表れます(私は後者)。
後者のケースでは、なお、浄書・校合はありうるでしょうか。

もっとも、起案文書に浄書・校合欄を設けて文書の適正を期すことがどれほど効果的かは疑問。ちゃんとやってますよというアリバイ作りの意味合いが強いような気がしています。

Re: 起案文書における浄書、校合とは?

toyota No.17586

toyotaです。
当自治体の文書管理規程のなかには「浄書」について明文化されている条項があり、確かに、タイプを使用していた時代の残物のような気がします。
この点も踏まえて条項及び様式の修正をしていきたいと考えます。
ありがとうございました。
平成22年秋頃オープン予定の公の施設があり,施設の竣工が未確定なため,設置管理条例において施行日を「規則で定める日」として12月の議会で提案する予定です。

担当課では,今後,22年3月の議会において指定管理者の指定の議案を提案し,半年かけて指定管理者と施設の運営について協議・研修等を行っていく,という流れを考えているようなのですが,この指定管理者の指定期間は,どのように設定すべきなのでしょうか。

22年4月1日から指定した場合,施設がまだ開いていない段階から指定管理者を指定することになり,それはおかしい気がします。(それとも,オープン前の準備行為も指定管理者として行う事業の範疇としていれば問題ないのか?)
施設の設置管理条例の施行日から指定した場合,規則委任した施行日に依存することになり,指定管理者指定の議案としては問題がある気もします。
後者でやるしか無いのかな,とは思っているのですが,似たような実例などをご存知でしたら教えてください。

 施設の竣工日が確定してから、指定管理の議案を上程すればいいのではないで
しょうか。
 
 指定議案の内容は、指定管理者となる者と指定期間だったと思います。
 指定期間は竣工日からとなるのでしょうから、22年3月議会において上程しようが
竣工日が確定してからの議会に上程しようが、指定管理者候補者と施設の運営についての
協議・研修等については、直接関係しないと思います。



 
「施設の設置管理条例の施行日から指定した場合,規則委任した施行日に依存することになり,指定管理者指定の議案としては問題がある気もします」のは、いやしくも行政処分たる指定の効力の始期が確定日付けでないことは、“およそ”問題であるという考え方でしょうか。
ご提示のケース、その日が極端に先になるわけではないでしょうし、指定を受ける相手方にそれほど不利益になるとも思えませんので、私の感覚では“問題はない”ような気がします。

あるいは、単に“議会軽視だ!”というキラーワード(←誤った使い方?)を恐れているのでしょうか。

(追記)行政行為の附款の分類で、通常、“期限”あるいは“条件”も列記されるかと思います。ご提示のケース、不確定期限(始期)なのか条件なのかを考えるのは、趣味的にはおもしろいのですが、実益はないですね。
地方公営企業(水道局です・・・)が、市からの受託工事を行う場合なのですが、現在工事費用+事務費を請求しております。この事務費に、消費税は加算するべきなのでしょうか?
根拠法令等もございましたら、教えていただきたいのですが・・・。

施設使用料の還付の遡及適用?

法制素人 No.17566

 災害の発生により、既納付の使用料を還付したいのですが、条例に規定されている還付事由に災害の伴う還付が規定してありません。そのため、条例を改正したいのですが、改正に当たっては、他の同種の条例と同様に還付事由を規則に委任したいと思っておりますが、このような改正を災害発生までさかのぼり遡及適用できるのでしょうか?それとも、特例条例を制定すべきなのでしょうか?

Re: 施設使用料の還付の遡及適用?

No.17572

利用者にとっては利益遡及ですから、さかのぼりはOKだと思います。

ただ、災害にともなう還付が規定されていないのは、それなりに理由があると思います。
1)大雨なので、利用者が自主的に利用しなかった。
2)大雨で雨漏りがしたので、利用しなかった。
2’)大雨で雨漏りがひどく、利用できなかった。
3)大雨で自主的に非難して来た人がいたので、利用できなかった。
4)大雨で避難所になったので、利用できなかった(これは、管理者として使用許可を取り消しているはずですから、還付ですね)。

2がグレーゾーンですね。日本語でも、「利用しない」と「できない」と区別しますね。
施設そのものは利用可能状態だったけれども、途中の道が崩れたとかというケースもありますね。

建築計画概要書の個人情報について

ポストン No.17505


はじめまして、ポストンといいます。

建築計画概要書の情報公開事務について、わからないことがありましたので教えてください。

 建築計画概要書(参考)
  ↓
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000006/6024/231_gaiyousyo_mihon.pdf

建築計画概要書を見てみると、以下の個人情報が掲載されています。

 @建築主の情報
  (第一面の記入事項で、建築主の住所、氏名、電話番号)

 A建築物周辺の地図に入り込んでしまっている近隣者の情報
  (第三面の付近見取図でよく見かけられるのですが、地図内の建築主以外の名前、地番など、申請者が作成した地図によってまちまち)


これらの書類の情報公開請求を、閲覧制度の趣旨に則った上で受けた時、個人情報上、以下の点についてはどう考えたらよいのでしょうか?


(1)建築概要書の写し開示方法について
   建築基準法上、閲覧に供している書類ということで、上記@、Aの情報もマスキングせずに全部開示でよいものでしょうか?

(2)建築概要書の受理時の取扱について
   建築担当部署で建築概要書を受理するとき、上記@の情報は記入は必要なので仕方ないと思うのですが、Aの情報が入りこんでいたときは受理を拒み、建築主以外の個人情報はマスキングするよう指導まですべきでしょうか?

よろしくお願いします。m(_ _)m

Re: 建築計画概要書の個人情報について

さすらい人 No.17548

過去の実務経験から少しだけ…

(1) 建築概要書の写し開示方法について
 当市では個人情報保護制度との矛盾を承知の上で、建築基準法に基づく閲覧制度及び建築確認表示等で公開される情報であること等を盾に@及びAの双方ともにマスキングしておりません。(電話番号だけは別であったかもです…)
 確か、各自治体お悩みの問題で、対応にかなりのばらつきがあったはずです。
(2) 建築概要書の受理時の取扱について
 建築主事とされましては、厳格に対応されようとするほどお悩みになることかと存じますが、市販の住宅地図で入手可能な情報まで制限する必要はないのではないかと思いますね。
 過度に個人情報が記載されているケースのみ、不受理・指導についてご検討されるのが良いのではないでしょうか。

 おそらくボストン様のお悩みの根っこの部分も、“建築計画概要書の閲覧制度そのものが後出の制度である情報公開や個人情報保護の制度と不整合である”点にあると思われます。
《参考》横浜市個人情報審議会のご提言等
    http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/press/180330gaiyo.pdf

 確か、全国の殆どの自治体で構成する建築行政会議が国に対して制度の改善を要望している筈です。
 おそらく、閲覧制度が改善された後には、もう少し厳格な個人情報等保護への対応が主流になるのでしょうね。(過去の記憶で少し曖昧な部分があるかもしれません。謝)

Re: 建築計画概要書の個人情報について

市太郎 No.17557

下記のHPが参考になります。
これによれば、個人情報については、各自治体で開示又は不開示の対応をするかは、約半々に分かれており、どちらが正しいか言えない状態のようです。
なお、蛇足ながら私も国の施策自体にやはり問題がある気がします。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2007/pdf/070705_1_gaiyou.pdf
こんばんは、同様の事例でみなさんお困りと思います。
想像するに四国のとある会社による大量請求と推測いたします。公開を拒否した行政庁が次々と敗訴しているのも、現実ですので淡々と業務をこなしております。

私が所属する行政庁では、
@(建築主の電話番号は、法改正により掲載されなくなりましたので)およびAについて、マスキングせずに処理を行っています。また、近頃、情報公開担当者が変わったことから、配置図上で平面計画の詳細が判るものはマスキングした方がよいのではないかという指摘がありました。今後は、受付時に訂正する方向で検討しております。法令に抵触しているわけではないので、設計者側に訂正させづらい状況なもので。

また、設計者の訂正印は個人情報の一部としてマスキングが必要との見解もあります。

いずれにせよ、国の法改正が望まれますが、小手先の改正になるのではとの憶測も聞きますね。

行政罰の科し方について

1年生 No.17532


 すみません。下のトピックスで質問をしたものです。

 教えていただきたい件がもう1つありましたので、教えていただければ
 と思います。

 教えていただきたい内容が行政罰の科しかたなのですが、

 条例において、罰則規定があり、その中に懲役・罰金・科料・過料に関する
 記載があり、それを実際に科す場合、

 @これらの罰則を科すまでの一連の流れをおしえていただけますでしょうか?

  私の理解としては・・・

 ア)懲役・罰金・科料については、刑罰になるから、役所側が、警察に対して
   「○○条例の第○条の規定に違反するので懲役(罰金・科料)を科してほ
   しい」と告発し、その告発を基に、警察が検察に告訴を依頼し、検察が告訴
   をしたら、「裁判所」が当該刑罰(懲役・罰金・科料)科す。

 イ)過料については、刑罰ではないから、過料を科す場合には、当該条例を根拠
   に、起案などを立て条例を制定した行政庁の権限で過料を科す。

   という理解でよろしいのでしょうか?また、

  A 懲役・罰金・科料を科すのは、仮に裁判所が最終的にこれらを科したとしても
   当該条例を制定した自治体の行政処分・不利益処分になるのでしょうか?
    過料は不利益処分という理解でよろしいでしょうか?

  B これらの行政罰を科す上で、注意すべきことや、法令上必ずやっておかなければ
   ならないことがありましたら教えていただけますでしょうか?



  C 今回の質問について、もし、参考となるインターネットサイトや、書籍等が
   ありましたら、教えていただけますでしょうか?


   長々となってしまい申し訳ありません。

   よろしくお願いいたします。

 

Re: 行政罰の科し方について

ジョー No.17561

 それぞれの問いに答える形になってなくて恐縮ですが、行政処分・不利益処分に当たるか、という問いは、行政手続法(条例)、行政不服審査法、行政事件訴訟法との関係上どのように取り扱われるかという趣旨のご質問と解釈して整理してみました。すでにご存知であろうこと、聞かれていないことも含まれていますがご容赦を。

 懲役・罰金・科料等刑法9条に刑罰として列記されている行政罰は講学上「行政刑罰」に分類されます。その手続には刑事訴訟法が適用されます。ア)の理解は、細かい用語の間違いとか結構ありますが、大体そんな感じです。
 これらは、当該自治体の処分ではなく、「裁判所若しくは裁判官の裁判に…行われる処分」で行政手続法、行政不服審査法の適用対象にはなりません(各法に適用除外の条項があります。)。行政事件訴訟法には適用除外の条項はありませんが、刑事裁判なので処分の取消訴訟ではなく上訴によって対応することになります。

 過料は、講学上「秩序罰」に分類され、その手続は根拠が法律にあるか条例にあるかで異なります。
 法律に根拠を置く過料処分の場合は非訟事件手続法第161条以下、条例に根拠を置く過料処分の場合は地方自治法第255条の3第1項に定める手続が必要です。

 法律に根拠を置く過料を科す処分は、裁判所の決定による裁判(執行は検察官の命令による)なので行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の対象ではありません。過料の裁判は裁判所が職権で開始します。地方公共団体の長の権限は、実務上過料を科すべき事件があったときに、裁判所に通知することができるにとどまります。

 条例に根拠を置く過料を科す処分は、当該地方公共団体の長の処分なので取消訴訟の対象になります。一見、一定の金額の金銭の納付を命ずる不利益処分なので、行政手続条例上は事前手続の対象にならないかとも思われますが、地方自治法第255条の3にしたがい、事前手続として弁明の機会の付与が必要です。また、同条の規定により審査請求の対象になります(当然行政不服審査法が適用されます)。
 まとめると、過料処分の告知→弁明の機会付与→過料処分&通知(→審査請求or取消訴訟)→確定→請求(→督促→滞納処分)→徴収 という流れになるかと。

 参考資料ですが、行政法の教科書には大体載ってるんじゃないかと思います。宇賀克也教授の行政法概説だと、T行政法総論の、第16章に詳しく乗っております。
 あと、上記に挙げた用語等で適当にググると、宇賀教授が執筆した資料らしきものが出てきます(直リンは避けます)。
人事院勧告に関する質問です。

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の第1条の中で、

「第十九条の四第二項中「百分の百六十」を「百分の百五十」に、「百分の百四十を」を「百分の百二十五を」に、「百分の九十」を「百分の八十」に改め、同条第三項中「百分の百六十」を「百分の百五十」に、「百分の八十五」を「百分の八十」に、「百分の百二十」を「百分の百二十、」に、「百分の六十五」を「百分の六十五、」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」に、「百分の九十」を「百分の八十を」に、「百分の五十」を「百分の四十五を」に改める。」

とありますが、「百分の百二十」を「百分の百二十、」としている部分で「、」は必要なのでしょうか。

どなたかご存じの方、ご教授ください。
「百分の百二十五」と混同しないために読点も含めて指定するようにしたのだと思います。(漢数字表記ならではですね。)
>TT様

早速のご回答ありがとうございました。
漢数字のこと、失念しておりました。
皆様のご質問ご回答、いつも興味深く拝見しております。

さて、平成22年度住民税より、住宅借入金等特別税額控除の申告書の提出が原則として必要なくなりますが、総務省等のホームページによれば、「退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合がある」として、従前の例に従い申告書を提出した方が控除額が有利に算定できる場合があるとしておりますが、該当するケースがどうしてもイメージできず苦慮しております。
お分かりの方がいらっしゃいましたらご教授願います。
詳しく調べたわけではありませんが・・・

新たな住宅控除は上限が97,500円
(給与所得などの場合、税源移譲の前後で発生する所得税の差額は最高で97,500円なので)

しかし、山林所得等がある場合は上限を超えることがある
(適用する税率が給与等とは違うから)

したがって、有利な方を選択できるのではないでしょうか。

修繕工事における随意契約と見積者数

地方人 No.17554

 市道等における雨天時の水溜り解消のための修繕工事や、穴ぼこ等の修繕工事について、いずれも5号理由(緊急施工を要する場合)に該当しない場合における、随意契約を締結する場合における見積者数について、お伺いします。

 このような修繕工事(設計価格130万円以下)の場合は、財務規則や契約規則の規定に従って、複数の者から見積りを徴する競争見積を行い、契約の相手方を決定することが基本的なルールになっている自治体が多いと思います。

 しかしながら、このような修繕工事は、業者からみれば、見積書を提出することすら嫌がる場合も多々あり、事実上1社随意契約として対応することが現実となっていることが多いのが実態です。

 そこで、質問ですが、このような契約を締結するとき、見積書を1社からしか徴しないという取り扱いを定めている自治体はあるでしょうか?
 また、どういった理由でその取り扱いを認めているでしょうか?

 はじめまして。

 今年から某役所で働いているものです。法律に関しては、素人同然なので、
是非教えていただければありがたいです。

 今回お聞きしたい内容は・・・

  ある条例において、当該条例の規定に従わない場合には、氏名等(例え
 ば会社名)の公表をするというような場合、この「氏名公表」というのは、
 「不利益処分」に該当するのでしょうか?それとも、公表の形態や内容によっ
 て、「不利益処分」に当たるものもあれば、単純な「処分」にあたるものもあるという
 ことなのでしょうか?

  仮に、当該公表行為が不利益処分であった場合、行政手続法において、聴聞
 又は弁明の機会の付与を与えなければいけないことになっていますが、これら
 をしなかったことによって、公表後、被公表者側から、聴聞等の機会もなく公表
 されたということで訴えられ、違法という判断が下る場合もあるのでしょうか?

  また、仮に不利益処分であった場合、実際に聴聞又は弁明の機会の付与を与え
 る場合というのは、どのように為されているのでしょうか?

  そもそも「公表」という行為が不利益処分にあたるかどうかに疑問が生じてし
 まいまして。。。。基礎的な質問ですみません。

  何卒よろしくお願いいたします。

 
氏名等の公表に関しては,経済産業省が,本年度において,従来は不利益処分として取り扱っていたものを,不利益処分として取り扱わない旨の変更を行ったという事例があります。

この事例では,「平成6年9月13日総管第211号各省庁事務次官等あて総務事務次官通知『行政手続法の施行に当たって』」を引用するなどして,氏名等の公表を不利益処分として取り扱うか否かにつき解釈がなされていますので,ひとつの参考になるのではないかと思い,紹介させていただきます。
http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20090531

ただし,この解釈には個人的に「疑義があるのでは」と考えた経緯もありますことを付記しておきます(紹介したエントリをご参照ください)。


本件については,わたし自身も,実際の現場でどのように取り扱われているのか関心があるので,この掲示板・フォーラムをご活用の方々のご意見等を伺えれば幸いです。
 個人的な私見です。

 一般的にいって、公表については、処分性はないとされています。
 
 地裁レベルの判断については「http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080710/p2」を参照してください。
 
 また、「http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/」や「http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/」においても、検討されていますので、あわせてご参照ください。

 したがって、貴団体の行政手続条例に特段の規定(「公表は不利益処分とする」ような規定)がなければ、同条例に基づく事前手続は必要ありません。

 しかし、公表は、制裁的機能を有する場合があるため、行瀬手続条例の事前手続に類似した事前手続を設けることが望ましいと、一般的にはされています。

 したがって、公表を規定する条例においては、その公表に先立つ事前手続規定がある例が多いものと思われます。

 また、考え方を変えて、いっそのこと、公表は不利益処分だ、としてしまってはいかがでしょう。

 いかなる行為が不利益処分であるか否かは、一義的には行政庁の裁量とされているので、そういう独自の解釈も当然に可能と思われます。

Re: 氏名等の公表に係る聴聞等の手続きについて

むかし法規 No.17550

この問題、「処分性」とは別の視点から関心があります。

一般に、公開される事実は、“実質秘”(非公知の事実であって、実質的にもこれを秘密として保護に値するもの)に該当する場合が多いと思われ、その場合、地方公務員法34条1項(守秘義務)が適用されます。
法律で公表が規定されていれば、同じレベルの法形式による同条項の例外として理解できますが、条例を根拠に公表している場合は、条例は法律を破れません(同じ法形式の個人情報保護条例の例外にはなります)。
刑法的に考えると、守秘義務違反の構成要件には該当するけれど、社会的相当性があるから違法性が阻却されると説明するのがわかりやすいかなと。条文では、刑法35条の正当行為。
同条、“法令”に条例も含まれると解釈すれば簡単なのですが、そうしてしまうと、かたっぱしから条例で法律を破れることになって収拾がつかなくなると思われますので、“正当な業務による行為”のほうで読むのが適当かと。
そのように解釈した場合、“正当性”を基礎づける要素は多いにこしたことはないので、条例根拠+弁明の機会の付与ということをやっておくと、法律家に対してはそれなりに説得力があり(“おお! ここまで配慮してましたか!”という印象を与えるわけですね)、リスク管理的に有益であろうと考えています。

   刑法
 (正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

擬制世帯主が月末日に死亡した場合

こくほ No.17539

国民健康保険の擬制世帯主Aが8月31日(月末)にお亡くなりになり、新たにBが擬制世帯主(社会保険に加入中)となった場合、8月分からBが納税義務者となるのでしょうか?それとも9月分からでしょうか?

職員住宅の建設について

まいける No.17487

初めて投稿させていただきます。
無知を羞じずにお伺いさせていただきますが、
職員住宅を次の手法で建設しようとする場合の問題点について教えてください。


@公有地に事業体への設計施工一括発注方式にてA公舎を建設する(建物は公有)。
AA公舎について事業体と30年間の賃貸借契約を締結し30年間分の賃料を前払で受け取る。
B上記の契約を一体のものとして事業契約を締結し、事業体に対しては、歳入となる賃料分と歳出となる建設費分を相殺した建設費の余剰分について支払う。
C事業体は30年間にわたり職員に対して転貸借して収益を得る。


このようなスキームに対して、

@総合評価落札方式にて事業体を決定し、一度の事業契約にて、設計施工契約・30年間の賃貸借契約が出来るか。
Aそもそも30年間分の賃料を前払いで受け取ることが出来るか。
B議会手続きはどのようなものを経る必要があるか。
Cその他問題点

以上、皆様の良いお知恵をお貸しいただければ幸いです。

Re: 職員住宅の建設について

ひよこ No.17502

まいけるさん,こんにちは。
とても興味深い取組みですね。

スキームを拝見したところ,事業体に対するサブリース+リースバックを行い,初年度の支出を抑えて支出の平準化を図るところにあるようにお見受けしましたが,合っていますでしょうか。
まず,恐らくCにおいて事業体が30年間にわたり転貸借を行う当事者は「職員」ではなく,「地方公共団体(又は公社等)」が借り上げる形になるものと思われます(仮に「個々の職員」とすると,事業体として空室リスクを負わなければならなくなるからです)。

法的な問題というよりも,むしろ事実上の問題といえるかもしれませんが,30年間の建物賃貸借というのはやはり長すぎるように思われます。
現状でも築2〜30年の物件はかなり老朽化が進みつつある状況ですが,本件において仮に事業体がメンテナンスの義務を負うとしても,地方公共団体等による一括借上げ契約であれば,末期において民間住宅と同様のメンテナンスを行うかどうかは疑問です。
また,事業体が破綻して契約が解除された場合,前払いした賃料の返還を受ける可能性は乏しく,そのようなリスクについても保全が困難だと思われます。

ネガティブな意見で恐縮ですが,上記の点を含め作り込みによる問題点のクリアをされれば不可能ではないと思います。ご参考になれば幸いです。




Re: 職員住宅の建設について

むかし法規 No.17508

直感的に抵抗を感じるのは、普通財産である建物を貸し付けるに当たって、転貸人を職員に限定することです。なぜ住民には貸さないの? とつっこまれたらどう回答するのでしょう。
転貸人である事業者が職員に貸す場合の家賃の額は、近傍家賃と同水準なのでしょうか。

(追記)自治体が直接職員に貸している職員住宅は、普通財産の整理でしたっけ。
その場合、家賃が近傍の水準より相当安い場合には、地方自治法237条2項が適用されているはずですね。
行政財産だったら目的外使用許可で使用料?

 (財産の管理及び処分)
第二百三十七条  この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
2  第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

Re: 職員住宅の建設について

むかし法規 No.17511

朝の目で見ると、先のレスがわかりにくいと感じましたので、連投です。
地方自治法237条2項との関係で、“適法性”の問題として気になりました。

1 仮に、この条項が福利厚生の一環としての職員住宅についても適用があり、
  家賃の額が“適正な対価”でない場合には、
  ご提示の手法がこの条項の脱法的行為と指摘されるおそれはないか?
2 ご提示の手法だと、業者さんへの建物の貸付けがこの条項に該当するかどうかの判断が困難になってこないか?

ちなみに、うちの団体の場合、職員住宅は同条項の適用外として“運用”しているようですが、なぜそうなるのか、“同条項の解釈論”として納得できる説明を聞いたことがありません(同条項の対象として、正々堂々、職員住宅を規定していらっしゃる自治体さんもあり、羨ましく感じています)。

Re: 職員住宅の建設について

まいける No.17515

ひよこさん、ご回答ありがとうございます。
つたない説明で本事業の要旨を的確に捉えていただきありがとうございます。

>スキームを拝見したところ,事業体に対するサブリース+リースバックを行い,初年度の支出を抑えて支出の平準化を図るところにあるようにお見受けしましたが…

そのとおりでございます。ただ、ここでも手法が複数ありまして、
@職員への転貸借
A公共側への転貸借
があるかと思います。

@については、
ご指摘のとおり、事業体には空室リスクが発生しますが、別途95%等の空室保証契約を締結するなどの対応が可能ではないかと考えております。

Aについては、
自己所有の建物(公有財産)を民間事業者に対して賃貸借して、さらに自ら転貸借を受けるというのは法律上可能かどうか釈然としないところがあるのですが…

>法的な問題というよりも,むしろ事実上の問題といえるかもしれませんが,30年間の建物賃貸借というのはやはり長すぎるように思われます…

たしかにおっしゃるとおりです。ここでも30年にするか20年にするかの議論もあります。ただ、イニシャルコストを抑えることを考えるのであれば、メンテナンス費用は事業費に盛り込まずに、毎年度の修繕費で対応するということで「見せ方」としての総額を抑えられることも考えられます。


このスキームではいろいろと「穴」がありそうなので、いろいろとご指摘いただければ幸いです。

Re: 職員住宅の建設について

まいける No.17516

むかし法規さま

ご回答ありがとうございます。
家賃額については、建設コストと30年間の前払い賃料から勘案した家賃設定になりますので、周辺相場と乖離するものにはならないと考えております。

その前提で、普通財産として建設した職員住宅について、なぜ近隣住民にも賃貸借しないのかという議論も出てきてしまうものなのでしょうか?

その辺については知識が疎いものでご教授いただけると幸いです。

Re: 職員住宅の建設について

むかし法規 No.17519

職員住宅の家賃を“適正な対価”で設定しますか。
であれば、先のレスは前提を欠くことになりますから、気にされることはないと思います。

もっとも、この場合、適正な対価とは時価、即ち市場価格が基本となると思うのですが、“建設コストと30年間の前払い賃料から勘案した家賃設定”が市場価格とリンクする論理が、(“30年間の前払い賃料”の算定の方法がわからないこともあり)今ひとつピンときません。
また、一般的なパターンで職員住宅では住居手当が出ないとすると、同じ家賃の民間アパートに入居して住居手当をもらったほうが職員さんには有利となる結果、職員住宅に入居を希望する職員さんはあまりいないのでは? と考えてしまいました。

Re: 職員住宅の建設について

MS No.17520

「事業体」の想定が分からないのですが、ご提示の条件においてはなぜPFIを使わないの?というのが率直な感想です。

「初年度の支出を抑えて支出の平準化を図る」ことのみが目的ならば別ですが、「家賃の95%を空室保証」「修繕費は別途支払」というのは、事業体にとっては建設コストさえ回収できる家賃設定であれば正にノーリスクな案件ですが、まいけるさんの自治体にとっては“見た目上の予算平準化”以外には何のメリットもないのでは?と感じます。

「建設コストと30年間の前払い賃料から勘案した家賃」をどのような手法で設定されるかにもよりますが、もし事業体の公募条件として競争させた場合、結局「建設コストと最低レベルのメンテナンス費用(修繕費は別腹なので)を回収できる水準」に収束されるだけで、事業期間終盤には「メンテナンス不足のボロ公舎→当然職員には不人気→閑古鳥の建物に95%の家賃保証」という状況が容易に想像され、しかも、30年後に自治体に返還された暁には莫大な大規模修繕費用が…てなことにはならないでしょうか。

30年間という期間も、市場家賃相場との乖離に加え、事業体の倒産・撤退リスクを考えると(SPC組成などを検討されるなら別ですが)長すぎると言わざるを得ないと思います。

民間活力の活用自体はこれから不可欠だとは思いますが、長期契約については、官民のリスク管理において万全の工夫をしない限り、「財政負担の将来へのツケ回し」になる懸念が大きいと考えます。

Re: 職員住宅の建設について

えんどう たかし No.17521

 横口すみません。民間人(委託の労働者)です。

 従来は、市債を発行しその資金を建設費に充てることになるので、市民は市債発行残高をみれば、自治体の財政状況をある程度把握することができたものが、PFIの場合、民間が資金を調達するため、債務としては計上されませんね。
 これは、可能性として(必ずそうなるとは限りませんが)、住民が財政状況を正しく把握するのが難しくなることになると思います。また、万一事業者が倒産した場合には、その途端、事業者の債務が自治体に降りかかってきます。
 住民が借金のチェックがしやすいことを重視する場合にはPFIを利用しないという選択肢や、これまで使用していた場合でもPFI事例を余り増やさないと言う選択肢はあると思います。

 勿論、PFIを使わない他のリスクはありますが、昨今の不動産事業の状況を見ると、民間に任せるリスクは今や相当大きいと言えますね・・・勿論、個別の自治体の判断ですが。

 それと、むかし法規様の言われた>住民に貸さない理由<も気にかかるところです。
 人工公物を作っても、これだけでは自由利用の公物と区別がついていない可能性は否定できないと思います。
 住民の利用の自由を奪うため、当該公物(行政財産)の用途を限定する条例が必要なのではないでしょうか。

Re: 職員住宅の建設について

MS No.17522

最初に書けばいいのに、話が前後して申し訳ありません。
そもそも前提として、職員が払う家賃の設定権限は自治体と事業者のどちらにあるのでしょうか。

事業体に委ねられた場合。近隣相場より割高な家賃の公舎をわざわざ自治体が作る理由はなく(入居する職員もいないでしょう)、また、相場から乖離した低廉な家賃に(結果的になった)場合、住民の理解も得られないでしょうし、当然、間接的であれ自治法273条の2に引っかかる恐れがあります。
やはり、職員が払う家賃は市場相応額を自治体が決定(随時変更)し、直接徴収するか徴収業務のみを事業者の業務範囲とするのがいいのではないでしょうか。

施設整備+(一定のサービスレベルを設定した)施設の維持管理が業務範囲であれば、PFIであれ一括設計施工+長期包括契約であれ、官民にとってメリットのあるスキームになりうると思います。

>えんどうたかし様
よく言われるPFI=ヤミ起債論ですよね。
そういう意図をもった活用も以前は見かけましたが、さすがに今は少なくなっているのではないでしょうか。新公会計制度でも、PFI関連債務は実質公債費率や将来負担比率算定の対象になりますし。
ユニタリー・ペイメントでない限り、PFI債務は借金だというのはその通りで、自治体はきちんと住民に説明すべきと考えます。

起債金利と民間調達金利の差額分だけ自治体が損をするというのも確かにそうですが、その差額を上回るメリット(財政縮減+機能向上)があればPFIでやればいいし、そうでなければ別の方法で、というだけの話だと思います。
ただ、まいけるさんのご希望として「初年度の支出を抑える」のは譲れないんですよね?
その場合、何らかの形で金利負担が生じるのは仕方ないと思います。

民間不動産事業に伴うリスクも、昨今の状況があろうがなかろうがおっしゃるとおりですが、だからこそ撤退リスクに備えた契約が必要で、かつ、やはり30年は長すぎると思います。(繰り返しになりますが、空室リスクと修繕リスクがないスキームは、事業期間に関わらず民間にとってはかなり「安全」です。)
もっとも、例えば不動産大手4社と比較して「30年後も安心」な自治体が一体どれだけあるのかなぁ…と思ったりもw

Re: 職員住宅の建設について

ひよこ No.17523

まいけるさん,MSさん,こんにちは。
いろいろと勉強になる事例で,とても興味深く存じます。

まず,MSさんのコメント(「財政負担の将来へのツケ回し」の懸念)には同感です。
PFIによる手法だとしても,自治体にPFIを管理するノウハウがない場合,不採算事業化した場合に撤退されてしまった実例もありますし,他方で「95%の家賃保証」の場合は空室率が上昇したときには結局自治体が持ち出しになります。
SPC組成については考えていませんでしたが,事業主体の倒産隔離は図れても,運営面の管理は(よほど適切なアドバイザーがいない限り)難しい印象を受けます。

したがって,職員の方が賃貸住宅に居住した場合の賃料補助が無難なのでしょう。
もっとも,建設予定地周辺に賃貸住宅の物件が希少で,これに対して職員の需要が大きい場合は住宅を新たに建設することもやむを得ないのかもしれません。
ただ,やはりそのような場所に30年計画で資産としての住宅を保有する(してしまう)というハードルは越えられない気がします。

なお,
>>自己所有の建物(公有財産)を民間事業者に対して賃貸借して、さらに自ら転貸借を受けるというのは法律上可能かどうか釈然としないところがあるのですが…

対価が適正であれば可能なのでしょうが(地方自治法237条2項。なお96条1項6号),少なくとも予算化の際に具体的なスキームの説明が必要なのでしょうね。





Re: 職員住宅の建設について

えんどう たかし No.17528

MS様

 ていねいな解説ありがとうございます。制度運用で色々と改良を重ね、リスクを回避する手だて(悪知恵ではなく)があると言うこと、よく理解いたしました。
 その上で、MS様のご意見に共感するところは、>民間不動産事業に伴うリスクも、昨今の状況があろうがなかろうがおっしゃるとおりですが、だからこそ撤退リスクに備えた契約が必要で、かつ、やはり30年は長すぎると思います。(繰り返しになりますが、空室リスクと修繕リスクがないスキームは、事業期間に関わらず民間にとってはかなり「安全」です。)<・・・という部分。

 上記は、将来の不確定なリスクを、うっかりすると、不確定であるが故に自治体が負ってしまい、一方、民間事業者は“契約中に含まれない(意思の合致が無い)から負わない”という懸念があるようにも思います。
 ただ、それでは、入居の条件を職員に限る(閉じられた市場)条件の下、なお且つ不確定なリスク(空家・修繕)を民間事業者に全て負わせる(=これでは一種の保険契約のよう??)というのも、自治体の事務の行方により直に影響があるため、これでは自治体の欲しいまま利用されることにもなり、将来争いが出てくることもあると思います(勿論、入居者という市場が開かれていれば、その内の職員の家賃収入というものが間接的な利益に過ぎない場合には争いにはならないでしょう)。
 ここら辺、PFIが、そもそもリスクの掛け合い(賭け合い?=ゼロサムゲーム)的構造だとも言えないではないでしょうか?

 《追記》
 FPIの本来の目的は、実質的な資金調達の行いやすさや民間の専門技術(民間の簡素な労働関係も含む)の有効利用であって、リスクの“賭け事”ではないように思うのですが、自治体が制度を利用する際に、無意識的にもそのようになってはいないでしょうか。隣町に交付されるはずのタバコ税をちゃっかり頂く(まさしくゼロサムゲームである)ことと、心理的に近いように思うのは私だけでしょうか(失言であればご容赦ください)。

 横道にそれました。

Re: 職員住宅の建設について

MS No.17529

>ひよこ様、えんどうたかし様
コメントありがとうございます。
PFIの本来の目的はむしろ「リスクの賭け事」(というとネガティブに聞こえますが、要するに官から民への適切なリスク移転)の部分にあり、民間の簡素な労働関係等の個別要素はオプションでしかないと考えます。

リスクと聞くと「絶対に回避!」と思われがちですが、期待リターンには相応のリスクがあるわけで、契約とモニタリング(後者が特に重要!)さえしっかり行えば、かなりの程度でリスクを制御(回避ではない)できるとのではないでしょうか。
民間資金調達というのも「やりやすいから」ではなく、金融機関の事業モニタリング機能(金融機関は事業体にきちんと事業を遂行させ、融資金を返済させる強いモチベーションがある)をうまく活用するという面が大きいです。

ただ、私は別にPFIの宣伝をしたいわけではなく…

まいけるさんの最初のご説明をあらためて読んで気になったのは、以下の部分です。

AA公舎について事業体と30年間の賃貸借契約を締結し30年間分の賃料を前払で受け取る。
B上記の契約を一体のものとして事業契約を締結し、事業体に対しては、歳入となる賃料分と歳出となる建設費分を相殺した建設費の余剰分について支払う。
C事業体は30年間にわたり職員に対して転貸借して収益を得る。

Aで建設費と30年分の賃料を相殺するとありますが、この相殺部分については、どう理屈をつけたとしても完工確認をして施設の所有権が自治体に移った段階で自治体の建設債務として確定してしまい、結局「相殺された30年分の家賃」=「自治体が事業期間中保証する9割の家賃+30年間の金利」という設定しかありえず、また、事業体にとっては、入居者が少なければ少ないほど(維持管理費が逓減するので)むしろ儲けが増えるということになりませんか。

やはり、職員が払う家賃の値決めや回収及び入居リスクは、事業体の収支に影響を与えないスキームにすることが最低限必要かと思います。
何度も同じこと言っているようで申し訳ありませんが、良い結果になることを願っております。
次期指定管理者の議決を12月で予定(4月からの指定)していますが、同時議会で施設の条例改正は可能なのでしょうか?ちなみに、改正する点としては、利用料金に限度額を設定すること、今まで目的外使用としていた部分を利用料金とすること、施設内部屋の同時利用の場合の料金の変更等で、4月1日施行です。
通常、募集の前に条例は改正しますが、指定の議決と同時で改正できる根拠はあるのでしょうか?
自治体の施設の管理条例の議決とか変更を、これこれのタイミングでしてはいけない、ということはまったくありえないことだと思います。

同時であろうが、今回のケースでいえば指定後の3月議会で条例変更してもなんでもいいです。ただ、公募の段階ではない条件、普通の日本語で言えば、「後出しじゃんけん」ですから、当該指定管理者が指定を返上するとか指定管理料の上乗せを要求される、などになることは予想されます。
自治体の条例で定める付属機関の委員会の代理出席については、認められず当然費用弁償等の支払いも出来ないとされています。しかし、当町では代理の方の出席を容認しており代理の方への費用弁償等の支給も行っています。やはりそれはだめなのでしょうか?ご教示ください。
 付属機関の委員ということであれば,非常勤の特別職ということになりますが,報酬なり費用弁償なりの支給対象は,当然その特別職の職員となりますので,1年生さま自らお書きになっているとおり,それ以外の方には支給できないのではないでしょうか。
 そういう例があるのかどうかはわかりませんが,報酬や費用弁償について定めている条例で,これこれの手続きを踏んで代理出席する方には支給できる等の規定があれば別でしょうが・・・
 
報酬や費用弁償はだめでしょうねえ。
運営にあたって、定足数や議決要件に抵触する場合もむずかしいでしょうねえ。代理出席の方がキャスティングボードをにぎってしまうというのは変ですよね。

でも、単なる「代理出席」はあってもよいのではないかと。今のご時世、傍聴規定はどこにもあるでしょうから、傍聴人も会長が許可すると発言できるとかの規定をいれて(暫時休憩でもけっこう)、住民の参画の機会をふやす、のが筋のような気がします。

Re: 各種委員の代理出席についてお尋ねします。

市という村の法担 No.17507

 地方自治法第203条の2第1項の規定により、例えば「審査会、審議会及び調査会等の委員」に対しては、報酬を支給しなければなりません。そして、反対解釈をすれば、同項に規定する職員(=「普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)」にしか、報酬を支給することはできないと思います。同項の職員であるからこそ、報酬を受けることができるのです。よって、たっく様の「代理出席する方には支給できる等の規定」は、あり得ないのかなぁと思います。

 附属機関の委員も1年生様の町の職員です。職員である1年生様が仕事に行かず、職員でないだれかを1年生様の代理として仕事に行かせ、その代理者が給与の支給を受けることができるでしょうか。できませんよね。理屈としては、それと同じです。
 初めて投稿させて頂きます。
 実は、法令関係が無知なので、議会対応も含めご教示いただければ幸いです。

 地方自治法第九十六条第一項第六号で議会の議決が必要なのは調べたのですが、その際の貸付に係る条例制定があえて必要なのか?また、貸付に係る上位法令があるのか?あれば、要綱のみの制定でいいのか。

 また、民間にたいして貸付業務をされている自治体があるのか。参考条例及び要綱があれば御紹介いただきたいのですが。

 さらに、どういた流れで議会に対応したほうがいいのか、ご教示願います。

 宜しくお願いします。

「ふるさと融資」はありますよね。
 ご返信ありがとうございます。

 実際「ふるさと融資」については、上位法令があり、また、ふるさと財団が絡んでの民間と財政融資資金による一部利息補填等があることは、先ほど調べたのですが、上位法令がなく、公共的団体に貸し付ける場合のは、別途ありますでしょうか。

 あれば、ご教示願います。

 また、なければ条例、要綱といった、二股で議会にかけたほうがよろしいでしょうか。

 宜しくお願いします。
web例規で「資金貸付条例」で検索すると、かなりの件数がヒットするようです。
多くは個人向けですが、「対馬林業開発促進資金貸付条例」、「農業団体に対する事業資金貸付条例(大分県日田市)」、「函館市農業漁業用機械等購入資金貸付条例」あたりがスレ主様の事例に近いのでしょうか?
直接的な上位法令が見当たらないようであれば、条例制定されている例が多いようです。

弊市には個人向けの貸付条例がありますが、制定が古く議会対応等がどのようなものであったのかは定かではありません…
検索したらこんなのがヒットしました。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/B740F7A4-64E4-4086-9F6F-F962E7E8D49C/0/sikinyoukou194.pdf

「条例」の趣旨に沿っているだけで、条例では定めていません。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/chihuku/jourei/joureidata.htm 条例本文もご参照ください。
1.そもそも論ですが、民間に貸付を行うのに「地方自治法第九十六条第一項第六号で議会の議決が必要」なのでしょうか?
 第96条第1項第6号は第237条第2項の再掲だと思っていましたが・・・ 貸付残高は債権なので「財産」ですが、貸し付けることは現金の支出行為でしかないと思いますが

2.公共的特定団体とは、3セクとか農林関係の協議会とかのことでしょうか?特定の1団体のみに貸付を行うのであれば条例を制定する必要もないような気がします。本市では、ある一定の特定団体に貸し付けるケースでは条例もないし、議決もとっていないような気がしますが・・・・ただの要綱と契約書です。(ネット等では公表していません)

Re: 地方自治体による公共的特定団体への貸付金について

えんどう たかし No.17481

 民間人のぶんざいで失礼します。以下は、素人の戯言ですが。

 自治体による貸付も、一般論から言って、金員等を貸し付けることはリスクを伴うサービス給付であると考えられますので、当該リスクは自治体が負うこととなります(戻ってこない可能性もあるので)。

 このような公金支出については、古くから憲法89条との整合性が問題となり、憲法学者間でも(私学助成や公益法人等への供与については)見解の相違かあったと思います。

 私は、国の公的資金導入の際に発動される「公権力の行使」、つまり、一定程度の業務への介入や監査が合憲性のメルクマールだと思っております(これこそ素人の浅知恵?)。
 つまり、このような「公の支配に服する」場合には、当該給付は一応合憲と評価されても良い(まあ仕方が無い)と言うところなのかな〜と。
 レス中の>公共的団体<も、公の支配に属するか否かで公的資金導入の可否を判断するのが妥当ではないかと思います。

 また、上記とは別の考えとしては、本件のような場合には、憲法89条とは無関係で、寧ろ、憲法25条の要請により、個別の者に対する給付を具体的利益として位置づける方法もあると考えられます(例えば個人への貸付や中小企業への融資制度など)。
 この場合には、憲法の当該条文だけでは抽象的な利益(ないしプログラム規定に過ぎない)ので、当然立法(法律か、自治体条例=法律に類する)によって、法律により保護される具体的利益にする必要があるのではないかと考えます。つまり、少なくとも条例で規定することを要する・・です。

 《追伸》
なお、上記の内、具体的利益の一部については、地方自治法(232条の2)にも根拠を求められると思われます(但し公益性を有する場合)。
 あともう一つは、「法人に対する財政援助に制限に関する法律」の3条で、保障的契約(債務保証)は禁じられているようですから、もし貸付の目的が、法人等への債務保障的になっていると、これに抵触するような・・・。

 なお素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
chibitaさんの“そもそも論”に同感です。
その上で、自治体の金銭の貸付と条例の関係ですが、個人的には、次のように整理しています(なんて、今駆け足で整理しました)。

1 自治体は、法人として、法令の制限内で、契約締結の自由を享有している。
2 自治体が締結する金銭の貸付に係る契約を、条例の根拠を必要とするような、一般的な法令の制限はない(ようだ)。
 ※逆に、自治体は貸金業の登録不要とされていますね。信用があるのでしょうか。
3 したがって、条例で金銭の貸付に言及するとすれば、たとえば次のようなケースが想定される。
 (1) 修学資金貸与のように、一定の行為を条件として返還義務を免除したい場合に、議会の議決を省くとき。
 (2) 自治体が重要と判断して、条例によるオーソライズが適当と考える場合
 (3) 特定の自治体の施策を条例で総合的に規定する場合に、その施策の一部に貸付が含まれるとき。
 (4) 貸与資金のための基金条例
 (5) 個別法で条例化を義務付ける場合(例が思い浮かびません)
 (6) なんとなく

なお、およそ自治体が契約の一方の当事者となり、金銭を支出する以上、定型的に憲法89条の公金支出制限の問題となりうるという解釈には、なじめないところがあります。一般的に通有している法解釈との整合性から…といっても、結局趣味ですね。

Re: 地方自治体による公共的特定団体への貸付金について

えんどう たかし No.17484

 明くまで戯言です。

 自治体の法人等に対する貸付や、所謂“三セク”の(浪費?ではなく三セクの自由意志による支出行為)に対する保障的融資行為については、既に憲法と自治法により一定の歯止めがかかっていると見るべきだ、という考え方をしたところです。

 >自治体は、法人として、法令の制限内で、契約締結の自由を享有している<・・には、全く異論が無いところです。

 では、その法人の“自由意思”を誰が決めるのか?・・と言うと、一定の範囲内では執行機関(の長)が、これを超える場合には議会が、また、法人としての意思であっても性質や目的により国民全体として予め一般意思として定める場合(国法規律による自治体の法規裁量に過ぎないような場合)が・・・というように、当該法人の意思には、少なくとも3つの決定方法・段階があると思います。
 なお、私法上の契約であれば全て執行機関が意思決定権限を有する、とする考え方には例外が多すぎると思います(例えば、同一人から寄付を受けるのと購入することを同時に行う場合や、私契約であっても平等側・比例原則・公益的妥当性が必要であって、これらを条例に列挙すべき場合≒経済法が一部適用されないことの反対作用だとも言えますが・・)。

 本件公共的団体への貸付は、誰の意思が“自治体法人の意思”となるのでしょうか。
 誰が決めたのであれば「民意である」と言えるのでしょうか。
えんどう たかしさま

前のレスで言いたかったことは、一行目のみ。
二行目以下は、自分のためのメモ、あるいは“戯言”です。
スレ主さまの関心は、もっぱら実定法上の解釈としての、適法な手続にあるかと推察しました。法人の意思については、実定法の手続に従って決定されているかについて注意すれば、実務上は必要十分であり、それを超える“抽象的な法人の意思”あるいは“民意”についての議論は、このスレでは不適当と考えます。
したがって、申し訳ありませんが、その議論はパスさせていただきます。ご容赦!

Re: 地方自治体による公共的特定団体への貸付金について

えんどう たかし No.17492

 念のため下記のことを申し上げたく思います。
 
スレ主様のお題は、公共的“特定”団体への貸付であって、私の試考は、自治体が制度として通常行うような個人・中小事業者・産業振興のための融資とは異なる、言わば例外的なもの、という前提での一考です。
 従って、自治体の貸付け事業としては、個別法による規定(規制)が無い場合であっても、「公益性」や「実質的必要の原則」など、憲法上の要請や地方自治法上の位置づけを明確にすべき案件だと考えたもので、自治体として行う以上「貸付の根拠の必要性」がないかを模索していたところです(浅知恵ですが)。
 
 また、後段に関して>“民意”云々<については、単に、法人たる自治体の意思を常に執行機関が代表するわけではない(契約であっても執行機関がほしいままに意思決定できるわけではない)、ということを申し上げたかったものです。“執行機関の暴走”はあり得るわけですし。
 どうかご理解ください。
今回の疑問は、2つの視点で整理できないでしょうか。
1、基金としてもっている現金の貸付
2、基金以外の現金の貸付

1については、地方自治法で規定する財産の範囲なので、第96条1項6号の制限を受ける。
2については、自治法で規定する財産の範囲外であるから、制限を受けない。

では、2の場合、貸し付ける根拠を自治法のどの部分をどのように解釈して位置づけるのでしょうか。私個人の見解としては、自治法では2の場合で現金の貸付を想定しておらず、他の法律や制度に基づく条例で定められていなければ、行うべきではないと考えます。
そういった意味でも、えんどう たかし様と同様の考えです。(憲法との関係は、わかりませんでした・・・)
えんどう たかしさま、かるびさま

この問題を、実定法の解釈としての、適法性の問題として論じていらっしゃるのでしょうか? よく言われるところの、著しく不当な場合は違法であるという場合も含めて。

仮にそうだとすると、具体的などの条項に違反するのか、あるいはどのような確立した法原則(公序良俗など)に違反するのかという問題になってくるかと思います。

法律あるいは条例を根拠としない貸付は違法であるという理由で住民訴訟が提起された場合の、原告側の主張を想定するといいかもしれません。

もし、妥当性の問題として論じられているとすれば、適法性の問題として考えている私のレスとは、スレ違い(レス違い?)ということになってくるのでしょうか。

Re: 地方自治体による公共的特定団体への貸付金について

えんどう たかし No.17496

 むかし法規様

 レスありがとうございます。
 >法律あるいは条例を根拠としない貸付は違法であるという理由で住民訴訟が提起された場合の、原告側の主張を想定するといいかもしれません。<・・・というご助言に従って考えてみました。

 自治体による金員等の「貸付」もサービス「給付」の一形態です。←これは、ここに集まる皆さんも異論は無いと思います。

 さて、そうすると、このような執行機関が給付を行うにつき、根拠法が必要であるか否か?については少なくとも検討が必要である、というのが私の(戯言としての)論理立てです。
 そしてその上で、“給付”も行政行為に当たるから・・・根拠法(法源)があるべきで、(特に私の考えの場合→)これに当たらない場合には違法となる。・・という仮説です。つまり「権力留保説」類似の考え方。おそらくかるび様もそのようにお考えだと思います。

 一方、むかし法規様の論理立ては、おそらく(間違っていたら“ごめんなさい”)、・・・そもそも私法上の契約まで狭義の行政行為(行政法上の行為)として整理すること自体に問題がある=侵害的行政行為に対しては法源を要す「侵害留保説」・・・というのではないかと思います。

 そこで私の整理?(じゃなくて、明くまで戯言ということで・・・)は、私法上の契約行為であっても・・・
 @「貸付」は一種の行政による給付である
 Aそうであれば、「貸付」は私法上の外形を備えていると共に、行政法上の概念に当たる権利利益の形成行為の一形態でもある
 Bそうすると、当該受益者以外の他の者が同様に貸付を申し込んできた場合の取扱い(承認・却下)について整備が必要となる(貸す理由・貸さない理由の基準が必要で、これへの不服申し立ての道も作るべきである)
 Cまた、自治体と密接な関係を持つ公益法人の場合には、特に自治体からの寄付・国からの補助金・特別な融資制度・派遣という人貸しまでも・・などが利用されるが、このような団体に対しては、公の支配に服すること(憲法89条の条理上、公によるチェック機能や公共目的の設定)が必要となる
 ・・・というふうに大雑把に考えた次第です。まだまだまとまってはいませんが・・・
適法性について考えてみました(途中ですが。)
むかし法規様の適法性というのは、禁止する規定がないということを前提に考えています。
現金については、譲渡なども規定がないのですが、たとえば「現金を譲渡します」という規則を公布した場合、これも適法なのでしょうか。
貸付と譲渡は、現金が返ってくるという点では違いますが、貸し付けるということは、帰ってこない可能性も否定できませんので、管理という点では同じようなものかと思っています。
損害賠償の対象ではありそうです。

(当初からの追加です。)
この話題を突き詰めていくと、自治体が社債等の有価証券を適正に持つ根拠となるかな、と思いながら考えています。
自分の思考を分析したほうがわかりやすいかもしれません。長文失礼。

1 まず、法律・条例の根拠のなく自治体が締結した貸金契約が、それゆえに無効になるかという問題としてとらえる。
2 次に、一般的な契約の無効原因を考える。公序良俗違反(民90)、心裡留保(民93但)、虚偽表示(民94)、錯誤(民95)、…と並べていくと、このケースでは公序良俗違反しかなさそうだ。
公序良俗、たとえばウィキ→ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%BA%8F%E8%89%AF%E4%BF%97
3 となると、法律・条例の根拠のなく自治体が貸金契約を締結することは、いかなる公序良俗に反するのか?
ここで、えんどう たかしさんがきれいに整理してくださったところから引用すると(お手数おかけしました)、「“給付”も行政行為に当たるから・・・根拠法(法源)があるべきで、(特に私の考えの場合→)これに当たらない場合には違法となる」ので、“公序”(→日本国憲法の採用する法治主義)に反するという考え方もでてくるでしょう。
4 わたしの場合は、法人である自治体も社会的存在として活動する以上、通常の双務契約を締結することは当然であるし、法令の明文の規定なしに、契約の無効原因を認められては危なくて自治体なんかと契約できないなどの判断を背景として、いくらなんでも、そこまで“公序”とみることは、広すぎるんじゃないの? と考えるわけです。
5 なお、“契約の無効原因とはならないけれど、違法である”という類型を立てても、法的には意味がないと考えています。

かるびさんの例示、「現金を譲渡します」という規則を公布しても、意思表示ではありませんから、私法上の効力はなんら生じないでしょう。もっとも、規則でそのようなことを規定してはいけないという上位法令はありませんから、“違法”ではないと思います。条例であっても同じ。日本国憲法の下では、法律のみが、私法秩序に介入できます(法律でモラトリアムはできるけれど、条例ではできない。罰則を担保とする財産権の制限はまた別)。

(追記)金銭の貸付は双務契約でも特別だという考え方はどうなんでしょう? 返済能力の乏しい相手に貸し付けることは判断力に欠けていたということだし、返済しなければ強制執行すればいいと法は語っているような気がします。一般的な債権管理の問題に帰着するのでは? 公金を貸して返してもらえませんでしたと住民に言ったら、“ちゃんと返してもらえ!”と怒られるでしょう(条例に根拠があっても同じこと)。 

Re: 地方自治体による公共的特定団体への貸付金について

えんどう たかし No.17500

 この話にお付き合いいただいてありがとうございます。

 実は、私も、かるび様と同様のことを考えておりまして、・・・例えば、フィクションとして自治体が三セクで設立した“ヘッジファンド”(←ありえないかも)に資金を貸し付けることの適法性を考えるに及んでおります。
 むかし法規様の私法関係の知識には足元にも及ばない当方ではありますが、それはそれで“一寸の虫にも何とか”ということでご容赦を。
 問題の所在は、当該私法上の契約(私人間の契約の自由)が、他方で公法関係(主権者と為政者間)の下においては、一方の当事者(自治体)に対し、留保ないし修正されるか否か?ということだと思います。
 
 さて、憲法・地方自治の本旨である「法律に基づく行政の原理」の内容について、釈迦に説法ですが・・・。

 @法律の優位の原則(ここは、むかし法規様と私の考えに争いの無いところです)適法性の基準
 A法律の留保の原則(ここが、諸説相反する見解があるところですね)適法性と妥当性が混在する

 で、Aについて・・・
  ア.全部留保説(全ての行政行為について法律の根拠を要するとする説)
  イ.侵害留保説(自由・財産を侵害する行政行為のみに法律の根拠を要するとする説)
  ウ.権力留保説(補助金の交付などには法律の根拠を要するが、行政指導には要さないとする説)

 私は勿論「ウ.」の権力留保説を採りますが、その内容は・・・
 受益的行為であっても限られた自治体の資源配分には基準、即ち禁止行為に該当しないだけでは足らず、「行え!」もしくは「行い得る!」という列挙規定もしくはそのように解すすべき条理が必要である。そして、税として集めた資源の配分には国民(住民)から委任された事務の範囲(代理人としての権限という縛り)があり、これが法律(条文による明文の列挙、もしくは条理)であって、この範囲で国民に代位して執行するに過ぎないのが行政(執行機関)である。
 このことは、税(国からの交付金も含む)を徴収することと表裏一体であり、代理の範囲である権限も主権者から委任されたという意味において、公法関係において当に権力である(一般権力関係 ≒ この反対作用として、お金は全て“紐付き”である!)。
 そうすると、税の使い道を決めることは権力的事務であるので、法律の留保が存在していることとなり、そうであれば貸付をすることを決めることは権力的事務であり、貸付を求める側も、この権力的事務による受益である。

 なお、私は法律に基づくといった場合に(未だ整理できていませんが・・)その法源といえるものは、原則として憲法・法律・条例であるべきですが、事情により条理・判例・慣習法もあり得るとは思います。 
e-mail.jpさん,べんのすけさん,こんにちは。

べんのすけさんが挙げられた北海道の要綱は,道が融資を行う取扱金融機関に金員を「預託」するとのことで,若干迂回融資のようにみえますね。
個別的な貸付であれば議会の議決が必要でしょうし,一般的な貸付ということであれば条例制定が必要だと思われます。

なお,具体的な「公共的特定団体」の性質にもよるのでしょうが,貸付ではありませんが,公共的団体(同和教育協議会)に対する補助金の給付について(上位法令及び条例なし(議決のみ)),現篠山市の合併前の町の給付が憲法89条に反しないとされた判例(神戸地判平13.12.19(判例地方自治231-21))や,市社会福祉協議会に対する補助金の給付について(上位法令はあるが条例なし),箕面市による給付が憲法89条に反しないとされた判例(最高裁平11.10.21)などもご参考になればと思います。
いろいろと考えてみたのですが、貸付金を行うためには、企業評価が必要となります。ここに恣意性が介入するため、なかなか整理がつきません。

私としては、利子補給を行うくらいでどうかなと思います。
企業としては受けられる効果は、自治体が貸付を行うのと同じくらいと思いますし、逆にどの金融機関も貸付を行わないくらいの経営成績である企業に自治体も貸付を行うべきではないかと思います。

e-mail.jp様への回答としては、基金であれば6号での議案として、それ以外であればむかし法規様の整理されてみえるように、条例でなくてもかまわない(違法ではない。)とさせていただきます。
ただし、貸倒れた場合は、損害賠償を請求される可能性があるため、被害額を最小にする努力をされる必要があると考えます。

>えんどう たかし様
法体系の概念の整理方法など、いち公務員として大変参考になります。ありがとうございます。

自治体発行の商品券(金券)について

GEORGIA No.17501

財務初心者です。
商品券(金券)のことでご教示お願いします。
@自治体で金券を発行する場合、運用(販売・換金)は定額運用基金で行うことが一般的でしょうか?
A金券に使用期限と換金期限を設けた場合、販売額>換金額というケースが考えられると思いますが、その差金の処理については、一般会計等の歳入(雑入)とすることは可能でしょうか?また可能である場合、収入とする時期はいつに設定するのが適切でしょうか?
B定額運用基金として運用した場合、自治法241条5項の資料を作成することになりますが、使用期限と換金期限の「ずれ」の関係で、Aのような差金が生じた場合、報告期で基金の額が定額ではなくなると思います。この「ずれ」は仕方がないものと考えてよいでしょうか?それとも換金予定額を未払金とし、あくまでも定額を保つ必要があるのでしょうか?

施設使用料の納入方法

妄想初心者 No.17470

いつも参考にさせていただいています。

初めて投稿させていただきます。

私の町で、公の施設の使用料を、現金以外に、プリペイドカードで納付させるという初めての試みを行う、という状況になりました。

当該施設の所管課に話を聞くと、ある公の施設で自動販売機によりプリペイドカード(5000円で5500円分の利用がかのう)販売し、当該カードでもって、当該公の施設の入場料を自動販売機にて販売する、というものです。
ちなみに、プリペイドカードは、その公の施設の入場料にしか利用できないとのことです。


地方公共団体の使用料の納入方法は、現金又は地方自治法第231条の2の規定により証紙による収入の方法、口座振替の方法、証券をもって納付する方法若しくはクレジットカードによる方法であると考えており、プリペイドカードによる納入の方法は、不適切なのでは、と考えていました。

しかし、全国の自治体さんの条例を見させていただきますと、プリペイドカードによる納付でもって使用料を徴収する規定がちらほらと。。。

そこで次のような疑問が

プリペイドカードでの納付がそもそも可能なのか?
プリペイドカードを実際に販売したときの代金は、使用料なのか?
使用料でないとすると、なんと言う収入なのか?


どのような書類を読んだら疑問が解決できるのか教えていただけると幸いです。

説明不足、ご無礼な点等がありましたらご了承ください。

Re: 施設使用料の納入方法

ぺんのすけ No.17472

これがだめだと駐車場や施設の回数券とかもだめ、という話になるような気がしますが…

http://www.pref.aomori.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ac00119511.html
http://www.city.hamura.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g1501112001.html
http://ex-ilis01.city.ryugasaki.ibaraki.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae00908071.html
http://www.city.ogi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar10403811.html

あたりが参考になるでしょうか。(条文の規定方法がお勧めできる、というものではありません)

"公の施設" "プリペイドカード" でand検索すると結構出てきます。

Re: 施設使用料の納入方法

妄想初心者 No.17477

べんのすけ 様

早速の情報提供ありがとうございます。

そこで、初心者なので疑問をお許しください。

当町では、回数券を次のように整理していました(先輩職員に聞いた話ですが・・)。

回数券は、将来、回数券の回数分だけ、公の施設を利用する対価に対する使用料である、として当該施設の利用の許可を受けるもの、だそうです。
このため、11枚つづりの回数券を購入し、その後、施設の使用料が改定されたとしても、11回は当該施設を利用できる。

でも、プリペイドカードは、違うような・・・
額面価格6000円のプリペイドカードを5000円で購入した場合、施設の使用料が1回100円から1回300円に改定されると、
当該プリペイドカードでは、当初600回施設利用が可能であったにもかかわらず、使用料改定後は、200回しか利用できないですよね。

それと、施設の利用の許可に絡めると、プリペイドカード購入時に、公の施設をプリペイドカードの額面価格6000円分の利用ができる許可をした、ということなんでしょうか?

Re: 施設使用料の納入方法

ぺんのすけ No.17478

プリペイドカードは施設の「何を」使用するかを確定させたものではないので、規定方法によって「○円分の」とすればクリアできるでしょうか。

もしそうできないとしても、使用料改訂時は附則の規定方法によると思います。
バスの回数券では、料金の差額を追加して乗車しますよね。
あとは対住民にうまく説明できるかです。

Re: 施設使用料の納入方法

妄想初心者 No.17479

べんのすけ 様

返信感謝します。

あたまが悪いので、教えてください。

おっしゃっていること、施設の利用許可として、将来にわたってプリペイドカードの額面価格分(6000円)の利用を許可し、その対価として、5000円を納入するということですか。

本町の公の施設では、プリペイドカードを用いて、施設への入場の際、入場券を購入するという流れらしいので、当てはまらないのでは・・・・

これも条例の規定方法によってなんとかできるものなんでしょうか???

Re: 施設使用料の納入方法

ぺんのすけ No.17489

先ほどの青森県の条例の第4条なり、その他の市の例規なりを見ればある程度整理されているとは思いますが…

Re: 施設使用料の納入方法

いなか村 No.17498

 プリペイドカードを用いて購入するとはどのような意味なのでしょうか。

 プリペイドカードが当該施設にのみ利用されるのであれば、料金の前払いに過ぎないように思います。
 つまり、プリペイドカードの購入時に使用料は納入済み。「入場券の購入」は入場券の払い出しを受けるにすぎない。

 ただし、プリペイドカードが施設使用料の納入以外の何かに使えるようであれば、プリペイドカードによって入場券を購入した。(カードで使用料を納付した)となるような気がします。

預金債権の差押えについて

新人徴税吏員 No.17439

いつも参考にさせていただいております。
 税金の滞納処分として、金融機関での預金債権の差押えを行っていますが、滞納者の多くが銀行の窓口営業時間外にATMを使用して預金を引き出しており、営業時間内にしか差押えを行えない私たちは悔しい思いをしています。
 このような場合はやはり諦めるしか方法はないのでしょうか?もし良い対応策をご存知の方がみえましたらご教示願います。

 ※多に差押え可能な財産はないという想定でお願いします。

Re: 預金債権の差押えについて

情報 No.17440

私も素人ですのでどのような案件が上記に対応するのか分かりませんが・・
例えば20日が給料日であるなら、20日の9時の営業時に差押さえればいいだけかと思うのですが・・

Re: 預金債権の差押えについて

市という村の法担 No.17444

 ここで,「良い対応策」を公開してしまうと,手の内を明かすことになり,また,滞納者にその裏をかかれてしまう可能性もあり,避けた方がよいと思いますが,いかがでしょうか。新人徴税吏員様にはお気の毒ですが。

Re: 預金債権の差押えについて

Two Drops No.17447

ここは誰でも見ることができる場ですので、
確かに具体的な手法を書くことははばかれますが…

上の方で述べられているタイミング、もそうですし、
預金にもいろいろ種類はありますし…
その方が勤め人なのかお店屋さんなのか、それによってもアプローチは違います。

まぁ、ヒントになるかならないか、自身がありませんが…

ただお気持ちはよく分かります。
あらゆる手段を尽くすことは、大多数の優良納税者のためでもあります。
「悔しい」という気持ちを忘れずに精進していただきたいです。
突破口は必ずどこかにあるはずですので。

Re: 預金債権の差押えについて

スティチ No.17450

口座に何月何日に確実に入金があるということがわかっているのなら、入金する債務者の債権を差し押さえた方が手っ取り早いような気がするのですが…。どういう経過かいまひとつわからないのでうまくお答えできませんが。すいません。

Re: 預金債権の差押えについて

悩む徴税吏員 No.17453

 僕も同じ悩みを抱えております。
 差押自体ができない債権なら口座に入ってから押さえるって考えますからね。
 便利な世の中になったら、それによって預金の差押が難しくなってます(=_=;)
 
 たしかにここで論議しちゃうと、対策を練られる可能性は大きいと思います。
 実際、滞納処分に対抗するための手段を載せてあるサイトも存在しますから。

Re: 預金債権の差押えについて

スティチ No.17456

市という村の法担様、悩む徴税吏員様のいうとおり「良い対応策」はこのネット社会では相手(滞納者)があることですからやっぱり公開は適当ではなんでしょうね。う〜んむずかしいですね。
となると、後は近隣の自治体や国税等と情報交換や連携をとられることをお勧めします。
そのうえで、情報様のタイミング、Two Drops様のアプローチの仕方を個別に検討されたほうがいいと思います。
私も10数年前の経験上、お気持ちはよく分かります。粘り強く頑張ってください。

Re: 預金債権の差押えについて

ひよこ No.17471

新人徴税吏員さん,
Two Dropsさん,こんにちは。

滞納処分については実務経験がないのでよくわからないのですが,Two Dropsさんがお示しのとおり,預金債権の元となるもの(たとえばサラリーマンであれば給与債権,会社経営者であれば報酬債権)に対する滞納処分を行うことはできないのでしょうか。
非強制徴収公債権や私債権の差押えで苦労するのは,会社名義の車に乗っていたり,すべての報酬を配偶者に受け取らせていたりする場合だと思いますが,そういう輩に対しては,片っぱしから(だめもとでも)取り立てていただきたいところです。

Re: 預金債権の差押えについて

No.17485

情報様のタイミングですが。
給与振り込みでもほかでも、前日までに振り込みの手配がおわっているのが普通です。そのような場合、通常のATMでは、午前8時45分以降にはひきだせます。

Re: 預金債権の差押えについて

村の住人 No.17488

そうなんですよね。
うちでも困ってます。最近、コンビニでは午前7時30分から引き出せますので、銀行にいっても手遅れのケースが多々あるみたいです。
給料日に銀行に行って。。。少額でも、担当者は差押えてくるそうです。