過去ログ [ 157 ] HTML版

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入通院の補償金の支出科目について

のっち No.17699

 市が主催する社会奉仕活動(清掃活動)に参加している時に、市民の方が傷害を負い通院されました。

 市において「市民総合災害補償規程」を設けており、規程に基づいて傷害を負われた方に入通院の医療補償給付金を支払うのですが、支出科目として何が適当でしょうか。

 また、上記の支出科目が「賠償金」の場合、地方自治法第96条第1項第13号に該当し、議会の議決(又は専決処分)が必要となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 入通院の補償金の支出科目について

むかし法規 No.17704

特段の事情がない限り、市に法的な賠償義務あるいは補償義務は発生しないケースのようですので、規程の名称はともあれ、補助金になじむような気がします。
社会奉仕活動を契約ととらえて、市側の安全配慮義務違反(故意過失が前提)による、契約違反に基づく損害賠償義務が発生しているとも構成できますが。

(追記)結局、その規程の支給要件が問題となってきますね。
法的義務があった場合に支給するのか(この場合、規程の意義は?)、法的義務がない場合に支給するのか、どちらの場合でも支給するのか、特に考えていないのか。

Re: 入通院の補償金の支出科目について

のっち No.17706

 むかし法規さん ありがとうございます。

今回のケースをもう少し詳細に書きますと、
・市の主催で市内で清掃活動を実施した。
⇒市民の方が側溝のグレーチングを外し、側溝清掃を行った。
⇒清掃後元に戻すためにはめようとした時に誤って足を負傷した。

負傷した市民の方も市に賠償責任があるとは思ってはいない。
市で加入している「全国町村会総合賠償保険」の補償対象になるか確認したところ、「補償対象になる」との回答を保険会社より得たので、請求してもらうことにした。

今回の場合、「賠償金」ではないとは、思っていたのですが、「補償金」に該当するのかな?と思っていました。

むかし法規さんから頂いた「補助金」と言うのは予想外でしたので、一度「負担金、補助金及び交付金」について確認したいと思います。

Re: 入通院の補償金の支出科目について

どげんかせにゃいかん No.17707

支出科目は、支出する経費の性格によって決定しますので、支出の原因が「補償」なのか「賠償」なのかによります。本件については、市に不法行為又は債務不履行があったのか、明確には判断できませんが、賠償責任が発生するとすれば、「むかし法規」さんのいわれるように安全配慮義務違反(債務不履行)が考えられると思います。市に参加者の安全配慮義務があったか否かは、社会奉仕活動の実施方法等の内容から判断せざるをえません。国と国家公務員との関係又は学校と児童生徒の関係において安全配慮義務が認められています。なお、一般的に災害補償規程に基づいて支払われる補償金は、市の賠償責任の有無に関係なく市が加入している保険内容にしたがって一定額が支払われるものだと思います。私見では、今回は保険契約に基づくものとして、文字どおり補償金で支払えばよいのではないでしょうか。

介護保険地域支援事業交付金について

にもにも No.17705

地域支援事業交付金における包括的支援事業の介護予防ケアマネジメント事業において、
臨時職員として、看護士及び事務職員を採用した場合、交付金の対象となるのでしょうか。

申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。また、そのことについて、載っている資料がありましたら紹介していただけないでしょうか。

なお、既に社会福祉士、保健士(介護予防事業を行ってます。)、主任ケアマネの三職種は揃っていて、社会福祉士と主任ケアマネでは、足りないので看護士を募集して採用しようと考えています。

国民健康保険税の算定額について

マウス No.17692

あまりに初歩的な質問ですが
わからないことがあるので質問させてください。

国民健康保険税の算定額は
賦課限度額超過額や7・5・2減額を
引く前のことをいうのでしょうか?

すいませんが、ご教示いただけませんか。

旅行命令簿への記載は誰がすべきか

悪代官 No.17662

監査委員 書記をやっています。

現在、我が町では本人が旅行命令簿に記入していますが、
命令だから命令権者が記入すべきではないか、との声を聞きました。

実際はどうなんでしょうか。

Re: 旅行命令簿への記載は誰がすべきか

ドラ No.17668

参考になるかどうかわかりませんが・・・。
わが自治体も,旅行命令簿に限らず超勤命令簿も本人が記入していますが,これは,口頭での命令を受け,それを本人が命令簿に転記したとの解釈によるものです。

Re: 旅行命令簿への記載は誰がすべきか

市という村の法担 No.17675

 確かに、命令をするのは、命令権者ですね。したがって、命令権者自らが命令簿に記入をすれば、何の疑義もありませんね。
 でも、命令権者自らが命令簿に記入をしなければならないとまではいえないでしょう。万が一、例規に命令権者自らが記入をしなければならない旨の定めがあれば、別ですが。
 許可書を出す場合に許可権者が自ら許可書を作成することは通常しません。辞令を出す場合でも、任命権者自らが辞令を作成することは通常しません。許可権者又は任命権者の手足となる職員が許可書又は辞令書を作成するのが一般的です。同じように、命令権者の手足となる職員が命令簿に記入をすることに何の問題もないと思います。誰が記入をしたとしても、その内容を確認した命令権者が命令印を押印することにより命令が確定したことになると理解しています。
 実際には辞令を任命権者以外の者が作成したとしても、それが任命権者の命令(任命)であるのと同じように、実際には命令権者以外の者が旅行命令簿の記入をしたとしても、命令権者が命令をしたことになるのだと思います。

Re: 旅行命令簿への記載は誰がすべきか

悪代官 No.17687

ドラさん、市という村の法担さん、レスありがとうございます。

口頭で命令が成立する、というのはなるほどその通りですね。

作成(記入)者は命令権者の手足……、というご指摘もなるほどでした。

業務の参考にいたします。
ありがとうございました。
人事院勧告あるいは、都道府県人事委員会勧告に準じて給与条例等を改正する自治体が多いと思いますが、市町村長や議会議員の期末手当の支給率については、勧告がなされていないのではないかと思います。
市町村長や議会議員の期末手当支給率を改正する根拠というか、よりどころはどこにあるのでしょうか?
勧告にある「特定任期付職員」が該当するわけではないですよね?
一般的には一般職と同様に改正すべきであることは理解しています。

期限の取扱いについて

koubou No.17682

 期限の取扱いについて、御教示願います。
 企業誘致促進条例を制定し、企業に対し固定資産税の課税免除を行うこととし、課税免除の申請を1月31日までにしなければならないとの規定を置く場合、この申請期限の取扱いについて次のような考えでよろしいでしょうか。
@ 課税免除は地方税法第6条第1項を根拠とするが、地方団体の自主的判断により条例で定めて 実施するものであり、申請期限については同法に何らの定めがないので、同法第20条の5第2項の適用はない。
A 上記の申請期限は特定の日をもって定めるものであるので、地方自治法第4条の2第1項の規定により定める「休日を定める条例」中、同条第4項に準じた「行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが休日に当たるときは、休日の翌日をもってその期限とみなす」旨の規定の適用はない。
B 上記申請期限の取扱いについて明文の規定を置かない場合、民法第142条が類推適用される。 

訴訟費用の請求

うめ吉 No.17671

みなさんの団体はどうしていますか。
ある事件で、訴訟が提起され、当市が勝訴判決を受け、
訴訟費用は、原告(相手方)の負担とするとされました。
当市では慣例として議会委員会協議会で報告する事となっているので、
報告したところ、委員から判決に基づき、訴訟費用を請求するように
強く言われました。訴訟費用には弁護士費用は含まないことは理解
いただいたのですが、それでも請求すように言われています。
訴訟費用については敗者負担の原則があるものの、慣例から請求しない
こととなっていると委任弁護士は言います。
みなさんの団体では、どのように取り扱っているでしょうか。

Re: 訴訟費用の請求

むかし法規 No.17674

「訴訟費用」などで検索すると過去ログがいくつかヒットしますよ。
理屈では請求できるとしても、弁護士さんどうしの、業界の仁義なのでしょうね。仁義破りは抵抗がありそう。嫌われるもの。
うちの団体でも、弁護士費用は請求していなかったと思います。

Re: 訴訟費用の請求

市という村の法担 No.17677

 訴訟費用を請求する場合には、まず、訴訟費用の負担額確定の申立てを書面でしなければなりません(民事訴訟規則24条1項)。この訴訟費用の負担額確定の申立ての際には、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面を裁判所書記官に提出するとともに、申立書及び費用計算書を相手方に直送しなければなりません(民事訴訟規則24条2項)。結構手間がかかります。
 一方、例えば、住民訴訟において、被告(行政側)が実際に負担する訴訟費用は、一般的に、数千円から数万円程度でしょう。
 したがって、費用対効果を考慮する必要がある気がします。

 なお、当団体においては、当団体が原告となり提訴した民事訴訟に関して、一部勝訴し、訴訟費用を請求・受領したことがあります。住民訴訟や行政訴訟において請求したことはありません。

給与条例の附則改正について

勉強中 No.17653

人事院勧告に準じて改正を行っています。その中で、附則(俸給の切替えに伴う経過措置)を改正する必要があります。私の団体は、平成19年4月1日に統合再編した団体です。給与条例等に平成19年以前の附則等の記載がありません。どのような順序で改正を行えばよろしいでしょうか。教えて下さい。

Re: 給与条例の附則改正について

TT No.17657

その附則部分は,給料表の刷新に伴う現給補償をするための特例措置です。
平成18年当時,職員の給料表がガラリと変わり,職員は新しい給料表の号給に改めて割り当てられることとなりました。

その結果として,新しい給料表の月額が古い給料表の月額よりも低くなる職員がいるため,これらの職員については,従前の給料を超えるまでの間,差額を支給して給料が下がらないように措置をしたものです。

 旧給料表−新給料表=差額として支給

さて,今回の条例改正では,新給料表の給料月額が減額されました。
土台が下がるのだから,この特例措置による差額支給も減額しなければなりませんので,旧給料表の額を99.76%に引き下げることで差額支給の減額を行うのが,今回の附則改正の趣旨です。

 旧給料表×99.76%−新給料表=差額として支給

従って,貴団体における職員の給与について,この差額支給が行われているのかどうかが重要になります。
差額支給が行われているのであれば,貴団体の給与条例の制定附則なり,特例条例なり,どこかに差額支給に関する規定があるはずですので,そこを直す必要があります。
差額支給が行われていない場合(全ての職員が給料表どおりの給料月額の支給を受けている場合)であれば,改正の必要はありません。

どこにも規定がないけど差額支給を行っていた場合は・・・
すいません。どうして良いか分かりません。

Re: 給与条例の附則改正について

しろーと No.17659

担当ではありませんが,うちも同様の団体です。

参考になるかわかりませんが,これしか方法はないかと思っていますが・・・

まず,我が団体も平成19年度中に合併し,新たな給与条例ができましたが,
附則に当該項目が盛り込まれていなかったため,
(合併前の各団体の当該条例附則には記述されていました。)
担当に確認したところ,

当該条例の附則に,経過措置として
「合併前の各団体の給与条例の規定による給与については,合併前の条例の例による」
という文言を記述してあるため,それで対応できるとして
これまで,【給料表の切替えに伴う経過措置】に対応する給料は支給できる

ということでした。

そこで,今回,ご指摘の改正が発生しましたが,
今回の改正の中で,
「改正条例施行の日において,【給料表の切替えに伴う経過措置】の支給を受けている
職員については,・・・・・」(・・・は,国と同様の形)
として,当該条例附則に盛り込むような話しを聞いております。

うる覚えで,だらだらとなりましたが
参考になれば幸いです。

Re: 給与条例の附則改正について

勉強中 No.17660

平成18年当時からの説明、大変参考になりました。本団体は、差額支給をしていますので、早速、制定附則、特例条例を探してみます。

Re: 給与条例の附則改正について

勉強中 No.17669

附則に盛り込む部分は、具体的に以下の形でどうでしょうか。間違っていれば修正をして下さい。(平成18年4月1日給料の切替えに伴う経過措置)
第 条 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(○○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年○○ 条例第 号。)の施行の日において当該給料月額に次に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。(1)100分の99.76(給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に揚げる職員を除く。)給料表 職務の級 号 給1級1号給から56号給まで2級1号給から24号給まで3級1号給から8号給まで・・・

地下埋設物件の残置と占用継続について

道路初心者 No.17642

 4月から道路占用の担当となった初心者です。
 水道管の入れ替えで、やむを得ず旧管を残置することになったのですが、今後の管理について内部で検討したところ、「残置した旧管の管理を占用者が行う担保として、占用を継続してはどうか」との意見が出ました。
 占用の廃止に伴う原状回復については、許可占用なら道路法第40条、協議占用なら第40条の趣旨を踏まえて協議で決定するのが基本とは思いますが、そもそも廃止をせず、占用を継続するというのが可能なのかどうか、ご意見をいただければと思います。

Re: 地下埋設物件の残置と占用継続について

元祖用地太郎 No.17651

いつも勉強させていただいております。

専門外ですが、事例をご紹介します。
以前に、水道用石綿セメント管(エタニットパイプ)の更新で、県道・市道は既設管を残したまま占用許可を廃止し(当地では「埋め殺し」といいます)、新設管については新規占用許可を受けていました。
ところが、国道では占用廃止は認めるものの条件がつきました。管の強度の問題もあったかもしれませんが、確かモルタルの充てんを求められ施工しました。
道路管理者の考え方によるとは思いますが、利用しなくなるものは占用の廃止として受け付けられています。
ただ、将来、何かの支障となった場合に撤去を求めれることもあるのかもしれません。

Re: 地下埋設物件の残置と占用継続について

道路初心者 No.17667

>元祖用地太郎 様

回答ありがとうございます。
解説や質疑応答集等でも占用廃止を前提としており、考えをまとめるのに苦慮しております。
今回は水道管ですので協議ですが、相手が民間事業者の場合、占用継続となると、相応の占用料負担を求めることにもなりますので、慎重に検討したいと思っております。
いまのところ、私としては、
・占用の廃止は、道路管理者の同意が必要な行為なのか。
・上と関連して、占用廃止の申出を拒否する権限が道路管理者にあるのか。
この2点が気になります。
そもそも、第40条に定めるとおり廃止後の管理についての指示が可能なことから、わざわざ占用継続する合理的な理由も思いつかず・・・・・。
悩ましいところです。

歩道の交番占用について

用地2年目 No.17639

いつもありがとうございます。

現在、交差点の改良で用地買収と工事の設計をしているところなのですが、支障となる交番の移設先がなくて困っています。
交番の性格上交差点が見渡せるような角地などが好ましいのですが、どうしても適地がありません。
そこで苦肉の策で、道路の計画線内で少し歩道が広いところに交番を設置できないか検討を始めました。

自治体内の手続きは道路線形の変更と道路占用で話が済むので問題はありませんが、その交番予定地の裏になるお宅が本来ならば歩道に直接接する予定が交番で阻まれてしまいます。

現在はその予定地に他の民家が建っていて道路に面しているわけではありませんが、今度は交差点側道路に直接面するということで、建物の建て替えをして商売を始めようと検討しているようなのです。今は裏側で接道しているのでそちらが入口です。

そこでご相談なのですが、このまま歩道内に交番を設置した場合、そのお宅から訴えられる可能性はあるのでしょうか?
また、訴えられた場合、自治体側に勝ち目はあるのでしょうか?

個人的には、現在も接道しているわけではないし、自治体の土地をどう使おうが自治体の勝手と考えてしまうのですが。

Re: 歩道の交番占用について

元祖用地太郎 No.17652

いつも勉強させていただいております。

質問の主旨から外れるかもしれませんが、そもそも、道路占用許可を受けて道路敷地内に交番を建築(移転)することは妥当なのでしょうか。道路の計画を変更し、用途廃止した上で、警察(都道府県)に譲り渡したほうがいいような気がします。

当方では、市有地を取得したい方がある場合は、取得したい方から隣接(場合によっては近隣)の方の同意をもらうこととしています。譲った後でのトラブルは避けたいための手立てです。

「自治体の土地をどう使おうが自治体の勝手」とのことですが、自治体の土地は「住民から預かっている土地(同僚のコメント)」ですので、自治体の勝手にはできないと考えています。

Re: 歩道の交番占用について

むかし法規 No.17655

たとえば、
公道に接地する土地の所有者は、自由に公道に出入りできる利益が、権利として保障されている
とでも構成して、工事の差止請求あるいは損害賠償請求することも考えられますが、そのような利益は、いわゆる反射的利益にすぎず、法的保護に値する利益とは認められないとするのが一般的な評価でしょう。
ご提示のケース、“自治体側に勝ち目がない”訴え方がちょっと思いつきません。

ただ、現在ですと、訴訟以外の方法、たとえばネットにブログを開設して行政の“非道ぶり”を時々刻々と、話題性豊かに訴えるとかは簡単にできるでしょうね。ブロガーの才能にもよりますが、意外と効く場合もあります。法的問題とはいえませんが。

なお、適法行為による利益の侵害として、損失補償の対象にならないか考えてみるのもおもしろいかもしれません。

(追記)次の判例がいくらか類似するケースでしょうか。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=6250&hanreiKbn=03
「結局のところ,被告が旧来の県道を設置・管理することによりその周辺の土地の所有者である原告Bが反射的に享受していた利益の喪失にほかならず,同原告が被告に対して自動車通行量の確保について特定の権利を有するわけではないというべきところ,かかる反射的利益の喪失は,損失補償の対象にならないと解するのが相当である。」

Re: 歩道の交番占用について

用地2年目 No.17656

>元祖用地太郎さま、むかし法規さま

いつも勉強させていただいております。

「自治体の勝手」と書いてしまいましたが、その場所に交番をというのは地元議会及び地元町会からの要望もあってのことで、一方的に自治体の都合でということではありません。
また、地元意見を重視する警察側からの要望でもあります。

そのことで不利益?を被る1個人が法的手段を取ることが出来るのかが内部でネックとなっています。
接道を全て塞いでしまうわけでもありませんので、むかし法規さまのご意見で少し安心しました。

Re: 歩道の交番占用について

ただの通行人 No.17658

地形がわからないので戯言になりますが、広い歩道の車道側に交番を設置してもそのお宅に支障があるのでしょうか?
交番の設計を工夫して見渡せる側に窓をつけるとかどうでしょう。

改正規定の表現について

初心者職員 No.17645

次の2点について、わかる方がいたら教えてください!

例えば、

・・・・・
第7条中「○○」を「××」とし、同条を第8条とする。
第6条中「□□」を「△△」とし、同条を第6条とする。
・・・・・

という改正で、施行日を異ならせる附則を書く時に


その1 引用の書き方
(1)7条を8条とする改正規定
   (「○○を「××」の改正の引用については、
    7条の改正規定としています)
(2)7条の改正規定(同条を同条8条とする部分に限る。)
とした2つの書き方がある見たいでがどのような違いがあるのでしょう。

その2 引用の順番
附則を書く場合に、
改正文の順番どおり、「第7条の改正規定、第6条の改正規定」
としたものと
条の順番どおり、「第6条の改正規定、第7条の改正規定」
としたものがあります。
どちらが正しいのでしょうか。

 

Re: 改正規定の表現について

市という村の法担 No.17654

> 第7条中「○○」を「××」とし、同条を第8条とする。
> 第6条中「□□」を「△△」とし、同条を第6条とする。
という改正規定は,一般的にありません。おそらくは,
 第7条中「○○」を「××」に改め、同条を第8条とする。
 第6条中「□□」を「△△」に改め、同条を第7条とする。
の誤りですね。

 改正規定を特定する表現に,絶対的なものはありません。一般的には,次のような表現となります。
@第7条中「○」を「×」に改め,同条を第8条とする・・・第7条の改正規定
A第7条中「○」を「×」に改め・・・第7条の改正規定(「○」を「×」に改める部分に限る。)
B同条を第8条とする・・・第7条を第8条とする改正規定
C同条を第8条とする・・・第7条の改正規定(同条を第8条とする部分に限る。)

 表現は,附則の内容(施行期日を異ならせる内容)によって,ケースバイケースとなります。
 例えば,Bだけを定める場合やCだけを定める場合には,どちらの表現でもかまわないと思います。一方,「A」と「B又はC」の両方を定める場合には,AとCの表現を用い,AとBの表現を用いることはしないと思います。個々の表現だけに目を奪われず,附則の規定全体でどの表現が適当かを判断しなければなりません。
 大切なのは,できる限り「紛れがなく,簡潔で,分かりやすい」表現にすることです。

納期限の考え方について

かえるコール No.17641

いつも参考にさせていただいております。
納期限の考え方についてお教えください。通常、普通徴収の納期は条例に規定されていますが、個人市民税と国保税の特別徴収については、年金保険者が徴収した月の翌月10日まで各自治体に納入することになっています。
この場合、納期限は条例どおり「翌月10日」となるのか、または偶数月の年金支給日になるのか、どちらなんでしょうか。もしおわかりでしたら、その根拠も教えてください。みなさん、お忙しいところ申し訳ありません。

Re: 納期限の考え方について

ぺんのすけ No.17644

年金特徴の話ですよね?地方税法第三百二十一条の七の六にあるとおり、徴収した日の属する月の翌月の十日が納期限です。

保育料過誤納金の充当について

新人君 No.17533

福祉課新人職員です。地方税の過誤納金は納付すべき税金等に充当できるという規定が地方税法にありますが、保育料の過誤納金も同様の取り扱いをしてもよいのでしょうか。この場合、納付義務者の承諾は必要でしょうか。また、充当した旨を納付義務者に通知する義務はあるのでしょうか。

Re: 保育料過誤納金の充当について

sasaくん No.17536

>保育料の過誤納金も同様の取り扱いをしてもよいのでしょうか。
法的に明らかな根拠が見当たらなければ、税と同じような扱いは無理だと考えます。

>この場合、納付義務者の承諾は必要でしょうか。
法的根拠がなく充当するのであれば、特に納付義務者の承諾は必要と考えます。

>また、充当した旨を納付義務者に通知する義務はあるのでしょうか。
この場合の充当は、納付義務者の納入目的とは異なった取扱いをする訳ですから、法的根拠の有無にかかわらず、通知は必要と考えます。

Re: 保育料過誤納金の充当について

びわこ No.17546

ご質問の保育料の過誤納金の還付(充当)と地方税法の還付(充当)に関する規定との関係は、次のように考えられないでしょうか。

@保育料は公法上の歳入であり、地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入と考えられる
                         ↓
A同条第4項では「第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による」と規定されている 
                         ↓
Bこれらの点から考えると、保育料の過誤納金を還付(充当)する場合は、地方税の還付(充当)にかかる地方税法の規定が適用される

Re: 保育料過誤納金の充当について

あお No.17599

次のような通知があります。
昭38.12.19 自治丁行発第93号
各都道府県総務部長宛
行政課長通知のうち
質問
(地方自治)法第231条の3第1項の歳入を還付する場合は、同条第4項の規定により当然地方税法第17条の4の規定によって計算した金額を還付しなければならないと思うがどうか。
答え
お見込みのとおり。

びわこさんの主張のとおりと考えて良いと思います。
蛇足まで。

Re: 保育料過誤納金の充当について

むかし法規 No.17640

保育料の過誤納金の返還請求債権が相殺禁止債権でなければ、充当を考えるまでもなく、通常の相殺をすればよいと思うのですが、
このスレでの積極説は、
保育料の過誤納金の返還請求債権も、「地方税の例によ」り、
相殺禁止債権になると解釈するわけですね。
いわゆる公法上の債権は相殺禁止だとか漠然と思いこんでいた(ような気がする)のですが、この規定が根拠になってくるのでしょうか。

   地方税法
 (用語)
第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
 (地方税に関する相殺)
第二十条の九 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。

(追記)仮に公法上の債権一般とその還付金が全て相殺禁止と考えた場合、充当できるのは、地方税とその還付金、使用料とその還付金、手数料とその還付金、というように、同じ性格の債権と還付金の組み合わせに限定され、地方税と使用料還付金の組み合わせでは充当できないということ?(ちょっと窮屈) 
“例による”の合理的解釈はなかなかやっかいですね。

無線局免許の更新について

コッパ役人 No.17571

業務で使用している無線局免許の更新を来年5月に控えています。
手続きに関しては、業者に委託し事務を進めていく計画ですが、電波法によると有効期限の3ヶ月前に管轄の通信局へ書類の提出が求められているため、遅くとも2月中には、業者との契約を終えなければと思っています。

しかし、予算執行については今年度分の予算から支出するのは困難であり、来年度の予算から執行せざるを得ないと考えています。
ついては、2月までに起案→業者選定→契約(支払いは来年度という内容を盛り込む)というスケジュールで進める予定ですが、問題や注意すべき点についてご教示いただけたらと思います。よろしくお願いします。

Re: 無線局免許の更新について

元帳 No.17592

無線局免許の更新に際して、業者に委託する内容が分からないので、まったくの想像になります。
更新申請の前に無線設備を整備しなければいけないのであれば、その業務は今年度中に完了するので、今年度中の契約、履行、支払で良いかと思います。「今年度分の予算から支出するのが困難」の理由が不明ですが、もし、予算を確保していないのであれば、補正をする必要があるでしょう。

また、通信局からの指摘により設備を再整備しなければいけないという事態が発生したら、その時点で新しい委託をするか(年度は発生時点により変わる)、あるいは、前の委託について瑕疵担保責任を追及することになるでしょう。

あまり想定できないのですが、2月から5月まで継続して業務が発生するのであれば、債務負担行為とせざるを得ないと思います。

Re: 無線局免許の更新について

BCC No.17612

同様のケースでは、

今年度中に「免許更新作業に伴う書類作成業務」として委託しました。

成果品の電波管理局への提出(受領の印の写)をもって、支払いを行いました。

Re: 無線局免許の更新について

sasaくん No.17615

何度も無線局免許の更新をしたことがありますが・・・・・・、

新規に設備の拡充などを行うなど大がかりな変更をしない限り、専門業者でなくても、書類は容易に作成、申請できるものと思います。

予算措置が難しいのであれば、自前での書類作成して申請事務もありかなと思います。

この場合でも申請手数料としての印紙代の経費は必要です。

Re: 無線局免許の更新について

コッパ役人 No.17638

元帳様、BCC様、sasaくん様
参考になるご意見、ありがとうございました。

公共用地買収に伴う代替地の提供について

用地係 No.17621

 本市の道路拡幅事業で用地買収を行うのですが、土地の所有者が代替地を希望しております。通常であれば、代替地提供者と三者契約を締結するのですが、代替地として市有地を提供する場合は三者契約が取り交わせません。
このような場合、皆さんのところではどのような契約を行っているのか教えてください。
私が考えるのは、公共用地は公共用地としての契約、代替地の市有地は市有地の払下げとしての契約を締結するしかないのかと考えています。
 また、市有地の払下げの契約締結の場合は、移転登記時に発生する登録免許税はどのようになるのかもあわせて教えてください。

Re: 公共用地買収に伴う代替地の提供について

どげんかせにゃいかん No.17623

用地買収事務を担当している者ではないですが、質問の内容からいえば、単なる交換契約ではないでしょうか。交換により取得する財産(本件の場合では道路用地となるべき土地)が公共用に供する場合には、議会の議決なくして交換できるという条例を制定している自治体がほとんどです。また、交換に供する土地と交換により取得する土地とが等価でない場合は、その差額を金銭で補足することも契約の内容としなければなりませんが、いずれにせよ、交換契約一本で済むと考えます。

Re: 公共用地買収に伴う代替地の提供について

むかし用地 No.17631

事業用地の価格と代替地の価格が分かりませんので、基本的な考えだけですが、
用地係さんのおっしゃるとおり、別々の契約でいいと思います。
登録免許税は通常売買の計算方法(1%)になると思います。
交換にしますと、登録免許税も売買より高くなります(2%)し、条例でも一定額を超えると交換が出来ない場合が考えられます。
また、将来的な話になりますが、代替地取得者が代替地を売却する場合に、必要経費として取得原価を控除出来ますが、売買なら契約価格が取得原価となります。しかし交換の場合、交換前の土地(事業用地)の取得原価を引き継ぐと聞いたことがあります。例えば先祖代々の土地で取得原価が不明であれば5%しか控除出来ない可能性もでてきます。
よって交換より売買がいいかと思います。
十数年前の知識ですので、違っていたら申し訳ございません。

Re: 公共用地買収に伴う代替地の提供について

元祖用地太郎 No.17636

いつも勉強させていただいております。

売買(事業用地の取得と代替地の払下)、交換のどちらの方法も取り得ると思います。

補助の申請等、事業者が予算執行上、土地代金を支出したいケースもあると思います。

代替地を取得すると、不動産取得税(県税)が課税されますが、公共事業で土地を提供した代替地である場合は特例が受けられ、その証明として三者契約書の写しを使うことが多いと思います。税の手続き上、代替地の払下(売買)の契約書上は代替地として取得するかどうかが読み取れない可能性があるので、○○事業の用地の代替地として売買するなどと明記できれば、県を説得しやすいかもしれません。交換であれば、もともとそうしたことを明記できるので、不動産取得税上はあまり面倒はしない気がします。

代替地の払下に要する経費として、登録免許税、住所証明書交付手数料は事業用地提供者が負担するものです。
 本市の市民病院は地方公営企業法の財務規定のみ適用しており、同法第7条の管理者も設置していません。今般その病院が増築工事を行うことになり、予定価格は2億円を超える見込みです。管理者を置いていませんので市長名での契約となります。
 地方自治法第96条第1項第5号の規定により、本市の議会の議決に付すべき契約に関する条例で2億円以上の工事は議会の議決が必要となっていますが、地方公営企業法第40条には、地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第96条第1項第5号から第8号までは条例又は議会の議決によることを要しないとあります。地方公営企業法を全部適用していない場合でも議会の議決を求めなくてよいのでしょうか。
こんにちわです。
地方公営企業法40条は病院事業にも該当するかどうかですが、
確か該当したかと。
病院事業が地方公営企業法のうち、財務適用(一部適用)する条項を確認していただければと。。。
 議決は,不要です。
「財務規定等」に第40条が含まれます(地方公営企業法第2条第2項)。
新規制定条例に伴ってA条例の改廃が必要になりました。一般的に新規制定条例の附則で、A条例の一部改正をすることとなると思うのですが、今回は、A条例も、別の事由により一部改正が必要となりました。

この場合は、
@新規条例に伴うA条例の一部改正は新規条例の附則ですることとし、別に他の事由による改正としてA条例の一部改正を行う。
A新規条例附則での改正はせず、A条例の一部改正ですべての改正を行う。

どちらが適切でしょうか?

Re: 条例の制定に伴う他の条例の改廃等について

市という村の法担 No.17634

 @が適当だと思います。理由は二つあります。
1 一定の目的ごとに例規を制定する。
2 万が一,どちらかの条例が否決された場合に支障がない。
10月に異動で法制執務担当になった町の職員です。うまく上司に説明できないのでご教授をお願いします。

今年の人事院勧告は5月の臨時勧告、8月の通常勧告と2回の勧告が行われ、12月の期末手当等についても削減する条例を上程するはずです。その際の手法として附則にて二段ロケットで、第1条になる12月支給分を改正、第2条で6月分を来年の4月1日施行で改正することは給与担当から依頼されました。その手法は理解したのですが、その根拠がわかりません。

本則で6月分についても一緒に改正し、附則で「平成21年12月1日から施行する」とするのは都合が悪いのでしょうか・・・?
給与は、年間比較で民と官の較差がないように設計されていますので、12月に来年度の給与水準を設計して条例に反映させてしまうのはフライングということでしょうか。
国は、特定管理職員、指定俸給表の適用を受ける職員及び再任用職員の12月の支給率を2段階で改正する必要があるために、2段ロケットにしているのではないでしょうか。ですので、その必要がない場合には、12月に6月分の支給率を改正しても問題ないと思いますがどうでしょうか。
おそらく、基準日の関係があると思いますので、町職員さんのところの例規集、「給与条例(特別職含む)」をもう一度、確認したらどうでしょう?
当方でもその点については検討しましたが,はっきりとした理由は良く分かりませんでした。
少なくとも技術的には,まとめて12月1日施行にしても問題ないような気がします。
(現に今回の法改正でも,一般職の勤勉手当の支給割合の改正部分「0.75→0.7」は12月1日施行だから,結果として来年6月支給の勤勉手当についても12月1日施行で直すことになっていますし。)

おそらく,どうしても12月1日施行にしなければならない部分以外は,ある程度の周知期間を取るために施行期日を遅らせているのではないでしょうか。
過去の事例を調べてみると,12月の期末手当の改定をギリギリのタイミングで行ってるケースがいくつかありますが,いずれも6月支給分については「4月1日施行」としており,適当な周知期間として定着している感もあります。

ちなみに,国の法改正では特別職の給与法について2段ロケットで直してますが,当方では,議員と特別職の条例については2段ロケットを使用せず6月と12月の支給割合をまとめて直して,附則で施行期日をずらそうかと考えています。

附則(案)
 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第○条の改正規定(「○○」を「○○」に改める部分に限る。)は,平成22年4月1日から施行する。

※国のとおり2段で直すほうが,附則がスッキリするので良いような気もしますが,国どおりだと,2段ロケットを使う原則から外れてる気もするんですよね・・・。
素人ですが、

本市に置いては、5月の臨時勧告に基づく6月の一時金については、本則はそのままで、附則に暫定措置を規定して対応しています。
そのため、今回の勧告に基づく改正において暫定措置との調整が必要なため、本則をまとめて改正すると、6月の一時金の根拠規定が変わることとなり、判り難くなるためではないかと考えますが、いかがでしょうか。
6月の期末手当の改正を来年4月1日に施行させることについては、会計年度の関係なのかなと考えましたが、はっきりしませんでした。

なお、当方も、議員と特別職については2段ロケットを使わず附則で施行期日をずらそうと考えています。

現段階では下記(1案)のように考えていますが、改正規定が1文しかないので、(2案)のように「第○条の改正規定中、」がなくてもいけるのかな、とも思いますがいかがでしょうか。

附則(1案)
 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第○条の改正規定中、「○○」を「○○」に改める部分は,平成22年4月1日から施行する。

附則(2案)
 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,「○○」を「○○」に改める部分は,平成22年4月1日から施行する。

初心者なので、見当違いかもしれませんので、お許しください。

上スレでも一部ありますが、
特定幹部、指定職については、期末手当率(12月分)が、
現行→A(H21.12)→B(H22年度分)となることより、
(特幹例 現1.4→1.25→1.3)
ロケット方式をとったのかなと。。。

6月分については、関係なしですが、人勧が年度区切り?
という観点であれば、12月関係でロケット手法を決めていれば、
6月分も、2条改正分に入れた方がいいのかと、思った次第です。

特別職の方は、上スレにあるように、一部改正条例の附則の施行日
の所で、分ければいいかと思っています。
 法制執務のルールから大きく外れない限り、法制執務の細かな原則や改正規定の簡略化等にとらわれ過ぎずに、改正の理由や意味を踏まえて改正内容のイメージができやすい改正規定を作るという方向性も、ある意味「アリ」ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
 そういった考えのもと、次のように考えています。
1 給与条例は、再任用職員の来年12月期末勤勉手当の改正があるので、2段ロケットは避けられない。
2 「年度」の枠で考えると考えやすいので、来年度の改正はすべて平成22年4月1日施行とする。
3 特別職や議員の期末勤勉手当の改正は、来年6月分も併せて12月1日施行とするとか、1文で改正して附則のただし書で施行日をずらすとか、色々と方法があるが、一般職給与条例と同じ2段ロケットとすると、3つの条例改正の形が揃い、理解しやすくなる。
 少し別のことですが、「施行日」について国の例のように「公布の日の属する月の翌月初日(公布の日が月の初日ならば、その日)」という感じの規定にする意味は、11月に会期1日の臨時議会を招集する自治体にとっては、全くないと考えていいと思いますがいかがでしょうか。素直に「12月1日から施行する」でよいと思います。
 なんらかの事情で議決や公布が12月2日以降になったときは、どうするのでしょうか。
 もしかしたら、国が附則の最後に「この法律の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める」的な規定を設けているのは、公布が12月2日以降になっても期末手当の支給については規則で定めて遡及適用の調整をするためなのでしょうか?(少し考えすぎ?)

券の配布による給付

財務系初心者 No.17504

 17501 GEORGIA様の投稿を拝見して、私の中で湧いた疑問についての質問です。

 私の勤務する自治体では、「タクシー券」、「公衆浴場入浴券」など、多くの「券」を非課税の高齢者などに配布しています。すべて、要綱による給付事業として、現金ではなく、「券」を配布する形で実施しています。
 これまで特に何とも思いませんでしたが、17501 GEORGIA様の投稿を拝見し、私の勤務する自治体で配布しているこれらの券(例えば、タクシー券は1枚500円の価値です。)は商品券(金券)なのか、違うなら何が違うのか、と疑問を抱き、どうにもすっきりせず、ご助力をお願いする次第です。

 今年前半に行われた定額給付金、子育て応援特別手当の支給において、それらが雑所得になるという話があったと思いますが、私の勤務する自治体で配布しているような「券」は、課税所得に算入しなくてよいのでしょうか。

 10年ほど前にあった「地域振興券」についてはどうだったのか知りませんが、「券」を配布するという給付とは、法的にはどういう性質のものであると考えるのでしょうか。
 券と現金で扱いが違うのも変な感じがしますので、定額給付金、子育て応援特別手当と同じように、「贈与」と考えるのでしょうか。

 雑駁な質問で申し訳ありません。

Re: 券の配布による給付

半鐘 No.17509

現物給付と考えるか、委任払いと考えるかで違いがありそうですが、いずれにしろ、
補助(助成)の、現物給付又は委任払いを仲立ちするための、
「補助(助成)を受ける資格を証する証票」兼「補助(助成)対象の行為があったことを証する証票」
ということでいかがでしょうか。
商品券と同視する必要はないと思います。あちらは、預かり金扱いのようですし。
課税関係は、わかりませんが、少なくとも発行時点ではないと思います。現物給付であれば、そもそも金銭ではありませんし、委任払いであれば、業者への支払い時点=受給者への給付のあった時点になるのかなと想像しますが。
(きちんと詰めた上での話ではないので、軽〜い参考ということで。)

Re: 券の配布による給付

むかし法規 No.17513

法律上の概念としては、無記名債権(債権者が特定せず、証券の所持人に弁済する債権。動産とみなされる。例:商品券・乗車券・劇場入場券)へのあてはめになるかと思いますが、その券の性質により、無記名債権となる場合も、ならない場合もあるでしょう。
もっとも、贈与の目的物は不動産または動産であることが多いでしょうが、厳密にそれでなくても、“財産”と評価できる利益の移転があれば、贈与という用語をあてて差し支えないと思います(もともと民法上の“贈与”は任意規定ですし)。
したがって、贈与と整理することも合理的だと考えました。

   民法
(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
 (贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(追記)なお、現金も、定義から動産でしょうか。強制通用力その他の特殊な法的効力・規制がいっぱいついていますが。

Re: 券の配布による給付

No.17514

>半鐘さま、むかし法規さま
「無記名」かどうかは、たしかに重要な論点でしょうね。他の人が使えるとなると、実質的に市場で取引されることになり、価格がついたり、転売可能になるわけで。

課税では、少額不追求の原則と「社会通念」という概念があって、どちらも明文上確定しているものではありませんが、非課税世帯にかぎっての「タクシー券」というのは、それらの原則から非課税とされているのでしょう(根拠なし)。
全住民にタクシー券とか温泉施設入浴券、あるいは1人あたり数万円とかということになると、グレーゾーンになるのではないかと思われます。

>むかし法規さま
行政という法人と個人間の関係ですから、税でいえば、贈与税ではなく所得税になります。

Re: 券の配布による給付

財務系初心者 No.17525

 少しずつ、整理できてきました。

 現物給付と委任払いについて、整理させてください。
 現物給付の場合、券をサービス事業者(タクシー会社等のことをいいます。)に渡し、現物給付(タクシー運送等のことをいいます。)を受けますが、自治体の給付事業として現物給付をすることにすると、自治体がサービス事業者に現物給付を委託しているということになり、サービス事業者が自治体に券の「換金」を求める行為は、委託事業の実績の証を示して委託料の支払いを求める行為と理解することになるのでしょうか。

 一方、委任払いの場合、サービス事業者が利用者に代わって自治体から補助金を受けるということになりますので、サービス事業者と自治体の間に委託関係はないと思いますが、委任状が必要になるのでしょうか。

 また、現物給付として委託料の支払いをするとなると消費税がかかり、委任払いで補助金の支払いをするとなると消費税がかからないように思いますが、現物給付にするか委任払いにするかという制度設計は、自治体が好きにしていいのでしょうか。
 私の勤務する自治体では、券を取り扱うサービス事業者との間で委託契約(随意契約)を結び、券の額に消費税を加算した額を事業者に支払っています。委任払いにすれば、消費税分が節約できるのか、ということも含めて、制度設計しだいなのでしょうか。

Re: 券の配布による給付

むかし法規 No.17534

「現物給付」も「委任払い」も、一般的な私法の用語としてはあまりなじみがないのですが、それらの分類で考えなければならない税法上の理由があるのでしょうか。

たとえば、ご提示のタクシー券の利用関係は、自治体とタクシー会社の間に第三者(住民)のためにする契約が締結されていると説明することが通常だと思います。
すなわち、自治体は住民にタクシー券を交付し、住民が渡すタクシー券と引き換えにタクシー会社は運送というサービスを住民に提供し、タクシー会社は受領したタクシー券を自治体に提示して、履行済みのサービスの対価を自治体に請求できるという契約。

この契約の結果を、「自治体は、“現金”ではなく、運送という“現物”を給付した」という表現に変換する必要があるのですね。

Re: 券の配布による給付

半鐘 No.17535

前段 そのとおりだと思います。
中段 委任状は、包括的な契約・協定があれば不要、なければ必要だと思います。
後段 消費税に関しては、例えば、サービスを受けるのに1050円必要なところ、1000円だけ補助することも可能でしょうが、実際には1050円を補助すると思います。そうとすれば、結局は、方式によって消費税分を節約できることにはならないかと思います。

制度設計は、実施する自治体の自由だと思います。
ただ、実際のところどちらか(どちらであるべきか)と問われれば、よくわからない、と白状しておきます。

>むかし法規さま
私法の用語にはないでしょうね。しかし行政では、まあ使われている部類です。
構造としては、
(1)自治体がタクシー会社に金銭を支払う契約をしておくので、会社は受給者を乗車させる
(2)乗車した受給者がタクシー会社に金銭を支払うべきところ、自治体が代位して会社に払う
という違いになるので、課税にも違いは出るんじゃないでしょうか。
(税務署が、高齢者・障害者に逐一申告を求めるものかどうかは保留しておきますが)

Re: 券の配布による給付

むかし法規 No.17538

ご提示のタクシー券、民法の概念によって整理すると、準委任契約とも構成できますね。参考までに(委託も民法上はあまり使わない用語ではあります)。
タクシー会社に“受任事務処理費用(+事務処理の対価?)”を、契約に基づき、“補助金”という業界用語で支出するということになるのでしょうか。

なお、お題と関係しますが、この場合、「券」は、一定の識別等の手段にすぎず、あまり意味はないと思います。「券」以外の手段(磁気カードとか)によっても、識別等は可能でしょうから。 

   民法
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2・3 略
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

(追記)上記の合意は、自治体としては、
一方では、住民に対して運送サービスを「現物給付」し、
他方では、タクシー会社に事務を委託して費用を払った、即ち「委任払い」をした
と見るのが自然のような気がしているのですが、現物給付と委任払いの二者択一関係になるのでしょうか。

Re: 券の配布による給付

四隅突出型墳丘墓 No.17541

すみません。少し気になったのですが、「現物給付」というのは「金銭給付」に対する行為ではないのでしょうか。
対象者に現金で給付する「金銭給付」において、給付金の受領権を対象者が業者に委任することによって、自治体が業者に支払うことを「委任払い」だと思っていました。この委任契約は、自治体と業者との間では、一切関係ないもののように思います。
他方、「現物給付」は、自治体は対象者にサービスを給付して、業者に対しては契約の基づき対価を支払う。
「委任払い」を委託と混同してしまうと、むかし法規さまのおっしゃるとおり、現物給付との違いがよくわからなくなってしまうと思うのですが・・・

論点がずれてしまって申し訳ありません。

Re: 券の配布による給付

財務系初心者 No.17565

引き続き、ご教示いただければありがたく存じます。

半鐘様
 「委任状は、包括的な契約・協定があれば不要」とのご見解についてですが、具体的にどのような契約・協定をいうのでしょうか。要綱に規定しておくとすれば、いかがでしょうか。(なお、先日、出産育児一時金の直接払い制度ができましたが、同制度では、妊婦さんが医療機関に委任状を出すようになっていると聞きました。)

むかし法規様
 「補助金」とは、公益的な活動(自治体が主導するものではなく、自治体以外のものが主体的にするもの)に対し、自治体が「後押し」するために支出するものであり、「受任事務処理費用」となると、自治体の事業を委託している対価として、「委託料」になるように思いますが、いかがでしょうか。

Re: 券の配布による給付

むかし法規 No.17567

支出科目は、業界ルールにあてはめて判断すればいいだけだと思いますが、何か不都合があるのでしょうか?
一般社会では「受任事務処理費用」とみられる場合について、その業界では、補助金という支出科目で処理するルールがあるようだと。そもそも、一般取引社会では、補助事業なるものはポピュラーではないでしょう。

スレ主さまいうところの「法的にはどういう性質のものであると考える」とは、どのような法的土俵で考えるということだったのでしょうか?

(追記)なお、民法上の“契約類型”は、「準委任」(非法律行為である事務の委託)であり、「委託」ではありません。業界用語の「委託」と民法上の「準委任」の関係を考えることは実益に乏しいでしょう。業界の「委託」の定義に帰着しますので。裁判などで契約の類型へのあてはめが必要となった場合に、法曹は、「準委任」という発想がなじむのかなというぐらいの気持ちです。

Re: 券の配布による給付

半鐘 No.17595

No.17535での言い方は、
× 中段 委任状は、包括的な契約・協定があれば不要、なければ必要だと思います。
○ 中段 委任状は、必要ですが、包括的な契約・協定があれば省略できると思います。
と修正します。(大差ないのですが、選択的ではなく例外的な関係という意味合いで。)

委任払いにおいては、委任状が基本です。それでよければいいのです。
ただ、いちいち扱うのが面倒であれば、何らか省略できる枠組みを用意するだろうな、という話です。(また、あらかじめ枠組みがないと、事業者は利用者への請求を猶予しないでしょうし。)

「具体的に」、については申し訳ありませんが明言できません。
思いつく範囲では、乳幼児の医療費の助成を直接病院に払っている例がありますが、それが参考になりそうだと思います。条例でやっている例は知っていますが、契約でやっている例もあるかもしれません。そのことからすると、取り決め(枠組み)の形式は、要綱でもいいかもしれません。
ただし、取り決め(枠組み)に参加するかどうかについては、事業者個々の同意が必要と考えます。要綱の制定に伴い、自動的に参加することになるとは考えません。


ついでなのでNo.17535の修正をもう一点。
× 自治体が代位して会社に払う
○ 自治体が受給者への補助金を会社に払う

(受給者−会社間・自治体−受給者間の債権を、自治体−会社間に更改することになるのかな?)

Re: 券の配布による給付

財務系初心者 No.17600

さらに整理できてきました。

しかし、すっきりしない点があります。「補助事業」と「委託事業」の違いは、どこに求めればよいでしょうか。

Re: 券の配布による給付

むかし法規 No.17602

そんなにややこしい話ではないと思いますよ。
自治体が特定の住民さんに運送サービス(タクシー利用の利益)を与えたいと考えた場合、

1 タクシー代に当ててね、と直接その住民さんに現金を給付する(補助事業)
2 タクシー会社に、(この券を持ってきた)住民さんをタクシーに乗せてあげてね、金は自治体が払うから、と頼む(委託事業)

ということではないでしょうか。
先のレスにも書きましたが、2の場合、住民さんの識別の手段として“券”を渡していることが、券の“現物給付”のように見えるので、誤解しやすいのでは?
給付されている現物があるとすれば、“券”ではなく、“運送サービス”でしょう。

なお、2のケースを“補助事業にしたい”と考えると、自治体は住民さんに現金を給付するのだけれど、その現金をタクシー会社が住民さんの委任を受けて代理受領し、住民さんがタクシー会社に対して有する「代理受領した現金の引渡しを求める債権」と、タクシー会社が住民さんに対して有する「タクシー料金債権」を相殺しているという説明をするのでしょうね。テクニカルではあります。

Re: 券の配布による給付

財務系初心者 No.17628

皆様、ありがとうございます。勉強になりました。

テクニカルな方向に走るよりも、深く考えた上で、「普通」の感覚で(つまり担当部署の方に理解しやすいように)制度設計できるようにしようと思います。

反則金の管理職補填について

いち組合員 No.17603

労働組合員である職員が単車で公務中に駐車違反を犯しました。この反則金を管理職が補填するよう組合役員が要求してきました。
さて管理職が反則金を肩代わりすることは地公法等に抵触するのかご教示ください。

Re: 反則金の管理職補填について

G No.17609

補填とか肩代わりというのが、いったん組合員さんが反則金を本人名義で払い、管理職とか職場のみんなでその分をだしてあげる、ということであれば、何の問題にもなりません。
組合側の言い分としては、駐車場のないところに車による出張命令をだした管理職の責任、ということなんでしょうが、本当にそういうケースであって、職「駐車場ないです」管「駐車違反してもいい」というやりとりがあれば別でしょうけれど、一般的な社会常識としては、とおらない話ですよね。

Re: 反則金の管理職補填について

いち組合員 No.17626

ご教示ありがとうございます。早速管理職に進言します。
いつも法制執務の参考にさせていただき、ありがとうございます。

さて、みなさんのご見解あるいは事例をお教えいただきたいと思い投稿いたしました。

今回、とある課から、「要綱設置の長の私的諮問機関の現委員(報償費支弁)の任期(2か年間:平成20年1月1日〜平成21年12月31日)を3か月延長し、年度末までとしたい。そして新たな委員を平成22年4月1日以後の委嘱の日から同日の属する年の翌々年の3月31日までとしたい。」という相談がありました。
なお、委嘱書には、任期は明記されておりません。

そこで、対応として次のように考えてみました。
1 要綱の本則上の任期の規定を、「委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年の翌々年の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。」とする。
2 改正附則に、(委員の任期の特例)として「この告示の施行後最初に委嘱される○○○会の委員の任期は、改正後の第×条(1の規定)の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。)
4 委嘱辞令行為(書面)は、平成22年1月1日以後に行う。
です。

この案に対し、要綱(告示)制定権者と、委嘱権者が同一なので、前述1の改正を行うとともに、改正附則で、委員の任期の特例として、「この告示の施行の際現に○○○会の委員である者の当該委員の任期は、第×条(1の規定)にかかわらず、平成22年3月31日までとする。」という規定をおけば、委嘱辞令行為(書面)は不要だとする案が出ております。

公務員関係であれば、例えば職名の変更などの辞令の場合、改正規則や改正規程(訓令)で附則に、一括して「発令がなされたものとみなす。」規定をおくことにより、いわゆる辞令行為を省略する手法がとられます。
が、私的諮問機関は、そもそも公務員関係でなく、長と指揮命令関係にないので、はたして要綱改正でもって委嘱期間を延長できるのか疑問をもっています。(ただし、各委員さんには延長の同意は会議の席上受けているとのことです。)
(私的諮問機関の適否は、この際は保留させてください。)

あっ、補足させてください。法令で見つけたのは、「獣医事審議会令(昭和24年政令第330号)」ほかですが、附属機関の条例では、任期中途で当該機関が条例廃止された場合に、その任期を短縮する例はみられます。が、附則機関の委員は非常勤特別職たる公務員であります。
私的諮問機関の委員は、単なる申込と承諾で成立していると考えれば、口頭で同意が得られているのであれば、要綱改正で委嘱書を交付しない取扱いも可能だとする案も否定しきれないでいます。

議会準備で御多用のところ、誠に恐縮ですが、みなさんのお考え、事例等がございましたら、お教えくださいますようお願い申し上げます。

Re: 私的諮問機関の委員の任期の延長と要綱改正

えんどう たかし No.17617

 ご質問と言うより、既に、本スレッド中の坦々麺様の法的な整理はお見事だと思います。大変勉強になります。

 私の住む自治体(私はそもそも民間人ですが・・・)で、報酬か?報償費か?という疑義が生じた際(私の請求による監査ですが・・)、監査委員と私との間でのやり取りにおいて、監査委員が調査した結果、@要綱設置の委員は公務員ではないため、個別の委員と市長との委任契約に類する役務提供に当たる。A委員の会議も、合議ではなく意見交換であって、その報告や提言等も、合議による統一の機関意思の表示ではなく、個別意見の収集である。
・・・と言う認識でした(私もそう思います)。

 私見ですが、上記が正しいとすれば、私的諮問機関とは、長が個別の民間人に意見を求めるものであって、当該委員による役務提供は、私的自治による契約である。
 そうすると、委員としての任期は当初の任期で双方(長と委員全員)は合意しているが、これを延長する場合に長が一方的に告示するのみでは双方の意思の合致があるとはいえず、延長することとなる期間についての契約は存在していないこととなる。
 よって、現在の委員の期間を延長するには、少なくとも個別の委員各人との合意が必要である。
 ・・・だろうと思います。

 ところで、「要綱」等により長の意思表示変更があった場合、仮に、これに対し個別の委員各人が異議を唱えないことをもって、役務提供期間を延長する契約の成立である、と見た場合、それでは、各委員がこのような私的契約と公務員関係(特別な法律関係)との区分が認識できているものとして扱うことには問題がない・・・と言えるのでしょうか?(この点、坦々麺様もたぶん私と同じ認識だと思います)。
 つまり、権力関係か?それとも、各人の任意による延長かも不明(告げない)ままでの期間延長は公序良俗違反だと解する余地があるのではないか・・・と思います。

 失礼ながら(もし、的外れであればご容赦ください!)、自治体だって付属機関と私的諮問機関、さらには催事のための実行委員会等の任意団体の区分が整理できていない場合もあるでしょうから。
 民間人の委員各人が、このような法的整理について理解しているとは言えない場に、長の意思表示(申し込み)により、ほしいまま延長契約の当事者(非公務員)としての一方の法的責任を押し付けることになる解釈・運用には無理があるように思います。

 他の方のご意見も伺いたく思います。

Re: 私的諮問機関の委員の任期の延長と要綱改正

むかし法規 No.17620

儀式の簡素化の問題のような気がしました。

えんどう たかしさんがご懸念されてらっしゃいますが、私的諮問機関の委員と自治体の関係が、通常の契約関係であることは、自治体職員(及び“有識者”である委員)の常識だと思います。
その上で、契約の締結及びその変更は、口頭による合意で済んでいるところ、依頼内容の重要性を認識して頂くために、セレモニーとして委嘱状を交付し、また、その契約の内部管理を、慣行により(重々しく)要綱により行っている(端から見ていると“表現管理”がけっこう大変そう)と認識することが自然ではないでしょうか。

なお、儀式であればこそ、中途半端に簡素化しないできちんと行うというスタンスが個人的には好きです。虚礼廃止といっても、そもそも“実礼”なるものはないわけで、“虚”にこそ礼の本質があるのですから(誰かの受け売りっぽい)。ちょっとおおげさに言えば、品格の問題。
えんどうたかしさま、むかし法規さま、早速のレス、ありがとうございました。
私もきちんと行うことが望ましいと考えています。外部から来ていただいている委員のみなさんに対する礼儀とでもいいましょうか。重ね重ねありがとうございました。

契約書の変更について

ルパン No.17576

契約書の中で、市町の団体名、住所、長の名がありますが、この部分に変更があった場合は、変更契約をする必要はあるのでしょうか。業者側で変更があった場合は、登記簿や変更の旨の書類をもらっている手前、こちら側としてもその旨の通知をするべきなのでしょうか。

Re: 契約書の変更について

財務系初心者 No.17589

 私の勤務する自治体の実例ですが、選挙で長が変わった場合、進行中の契約・協定等を変更する必要はないとしています。
 契約・協定等は、自治体という団体が当事者として締結しており、長が変わっても効力に影響はないのではないでしょうか。もし長が当事者であっても(例が思い浮かびませんが)、長個人の契約ではなく、「長」としての契約なので、変更する必要はないと思います。何らかの事情で長の職務代理者を代表者として契約等を締結した場合も、同様です。

Re: 契約書の変更について

元帳 No.17590

私も財務系初心者さんと同意見です。
契約書に首長や代表取締役の名前があっても、あくまで法人と法人の契約であって、首長や代表取締役が変更になっても契約の効力には影響がないはずです。逆に、代表者が変更になったから、契約は無効とされたら非常に困ります。

相手方の代表取締役が変更になったときに登記簿等を求めているのは、変更の事実を公に示す方法が登記簿だからだと思います。

Re: 契約書の変更について

BCC No.17613

市町等の名称や住所の変更については、官報などの手法により、広く周知されたと考えていいのではないでしょうか。
首長の交代は、自治体の代表者が変更になっただけですので問題ないでしょう。

相手方に、変更の手続きをさせているのは、入札参加者資格の承継などの確認が必要だからだと思います。
特に契約の権限を有する受任者を定めている場合、きちんとした確認作業が必要ですから。

Re: 契約書の変更について

sasaくん No.17616

契約書への役職名の表記方法について、契約主体が、公共団体なのか首長さん個人なのかが争われた裁判は何件かあるようですが、
たいていの場合は、他の方も書かれているように、変更手続きは不要と思います。
ただ、相手方から、変更を求められた場合は、応じるべきと思います。
対等の立場で契約する筈ですから・・・・・・。

Re: 契約書の変更について

どげんかせにゃいかん No.17619

契約の相手方が法人の場合は、意思表示を行う者(代表取締役等)に変更があった場合は、契約後の請求等において無権代理とならないよう、当該代理人の変更を証する書面(登記簿)を徴することになります。一方の当事者である市町村の代表者(市町村長:契約事務の代表権を有する)に変更があった場合は、そもそも市町村長は法定代理人であり、選挙手続において市町村長名が公示されていますので、その必要は無いと考えます。

固定資産税台帳の閲覧申請者の記入について

空想自治体 No.17556

 いつもお世話様です。

 このたび、欠員が出た固定資産の担当になり、勉強をはじめたところです。

 私の自治体では、当年度の土地台帳、家屋台帳、土地公図を閲覧用に備えており、200円の閲覧料をいただいて台帳を閲覧してもらっています。公図の場合は、写しも渡しております。

 利用者は、相続人、不動産関係者、測量士等です。

 お聞きしたいのは、不動産や測量の事務員に多いのですが、「閲覧する人」の住所と氏名に、営業所の所在地と社名若しくは営業所名を入れてくる場合が多いことです。ちなみに書式には、日付、住所、氏名、みたいところ、みたいものの欄があります。

 過日、閲覧する人の住所と氏名を書くよう指導したところ、「近隣自治体ではそんなこと言われない。」、「去年は、社名と所在地で閲覧できた」と反論されることです。

 個人的に、文理的に解釈して「閲覧する人」とあるので、自然人の住所と名前(運転免許証)のとおりに記入してもらうのが素直な解釈だと思っております。

 本来は、どうあるべきかご指導をお願いします。当自治体は小さいため、相談者が欠けておりこちらに質問した次第です。どうぞよろしくお願いします。
事例の場合、閲覧しようとする人は、法人又は個人事業主で、窓口に来た人は従業員や使用人なのではないでしょうか。
そう考えると、その窓口に来ている人は、閲覧しようとする人の使者として来ていて、個人として閲覧を申請している訳ではないので、個人の住所や生年月日などを記入させる必要はないように思います。

本人確認などの手段としては、使者としての身分確認でしょうから、社員証や従業員証などによる確認が必要になるのではないかと思います(写真付き身分証明書でない場合は運転免許証などと併用するなど)。

このように考えますがいかがでしょうか。
 ちょっとした疑問なんですが、

>事例の場合、閲覧しようとする人は、法人又は個人事業主で、窓口に来た人は従業員や 使用人なのではないでしょうか。
 そう考えると、その窓口に来ている人は、閲覧しようとする人の使者として来ていて、 個人として閲覧を申請している訳ではないので、個人の住所や生年月日などを記入させ る必要はないように思います。

 そのまま読んじゃうと、使者=代理人って考え方になって、委任状等が必要となるってことなんでしょうか?
 あと、閲覧は誰でも見れるのかも気になります。

Re: 固定資産税台帳の閲覧申請者の記入について

空想自治体 No.17584

>>花のまちさま

 ありがとうございます。

 それも考えてはおりますが、窓口にくる方は大きな会社でなく、営業職でもない事務員風の人がいらっしゃいますので、社員証や名刺もなく本当に従業員や使用人なのか分かりかねます。また、事務員風でない人も見受けられます。

 中には、免許証ももっていない方もいます。逆に、何もいわずに不動産関係の資格証を出す場合もあります。

 来庁される方は、お使い感覚できているので、身分証明書の提示や委任状自体の話をするだけでも、拒否反応があります。

 私の自治体では、この台帳の閲覧に関して身分証明書の提示を求めていませんし、実際、提示等させる根拠を示せといわれると、考え場及ばないのが現状です。

 また相続などでは、ご高齢で免許証自体お持ちでない場合もあります。申請書の記入を担保することができないことがあります。

 固定資産税台帳について、どこまで平等に行うべきか、指針などありましたらご教授願います。

Re: 固定資産税台帳の閲覧申請者の記入について

空想自治体 No.17585

>>素人さま

 ありがとうございます。

 閲覧の現状は、執務室にある台帳を申請に応じて取り出し、指定の閲覧台で閲覧していただいております。

 閲覧料さえ払えば、どなたでもお見せしているのが現状です。

 委任状及び本人確認は、何もしておりません。また、内部の調整もないため、体外的にホームページなどで事前に周知しておりません。

 ほかの自治体では、申請書の書きぶりについて何もいわれないと申請者に言われております。
閲覧という行為に使者という概念がなじむのかが疑問です。
誰でも見せるということであれば、あえて使者や代理人を持ち出さなくても、本人ということでよいのではないでしょうか。

また、誰にでも見せるということならば、申請者の氏名を記載される必要はないのではないでしょうか。
申請者の氏名は個人情報に当たると思いますが、個人情報保護条例の「収集の制限」に抵触しないでしょうか?
閲覧の目的物に対する何らかの権原を有している必要がなく、広く閲覧に供している書類だったんですね。

元帳様のご意見についてですが、証明書などの交付と同様、閲覧も使者が訪れることがあると思うのです。「見る」という行為だけ考えると、使者なんてないような気がしますが、ただ見る(眺める)だけが目的ではなく、記載内容の確認が閲覧の目的なのでしょうから、記載内容を把握してくることの使いだと思うのです。
所有者が法人である固定資産課税台帳等の閲覧などでは、来庁する法人の従業員は法人の活動の一つとして閲覧を行っていて、法人の実体を構成する一つである従業員は、代理人ではなく使者なのではないかと思うため、最初の意見を記載させていただきました。

ただ、誰でも閲覧できる書類の申請に閲覧者の記載を求めるのは、管理上の問題(納入した手数料と閲覧者等を符合させるためとか)だけなのではと思いますので、身分証明書の提示などによる身分の確認は必要ないものと思います。
誰にでも見せるのであれば、誰に見せたか個人を特定する必要がないのでしょうから、住所・氏名などの個人情報の記入を求める根拠がないと、元帳様がおっしゃるように、不適切な個人情報の収集となってしまう気がします。

Re: 固定資産税台帳の閲覧申請者の記入について

空想自治体 No.17618

>>元帳 さま

>>花のまちさま

 お忙しいところ、ありがとうございます。

 恥ずかしながら、異動して一週間、法的根拠をも知らずに窓口対応をしておる次第です。

 様式上は、閲覧する人の住所及び氏名、みたいところ、みたいもの土地台帳、家屋台帳、土地構図、目的の欄があります。

 実務上は、現在というか、何年かかるかわかりませんが担当の統率者である係長が欠けた状態になり、臨時職員も含め、それぞれがそれぞれの解釈で記入に関して注意したり、注意しなかったりしている状態です。特に、目的の欄は記入させたことがありません。もしかしたら、誰でも閲覧できるものでないのかもしれませんが、担当の面子が新しいこともあり、実務を流すことまでしか余裕がないのが現状です。

 保護条例などの横断的な法令(条例)は、勉強してきましたが、実践の場で貫くのは難しいと感じています。

 なぜ私の自治体に土地台帳、家屋台帳、土地公図の閲覧制度があるところから探ってみたいと思います。これらについては、登記所で閲覧できるものですので、それを真似ているのかもしれません。

 近隣の自治体で閲覧制度自体を廃止しているところも無きにしも非ずですし。もしかしたら、やらなくてもいい事務かもしれません。

 いずれにしましても、同僚から係長がいない中で、改善も含め事務の変更や統一を図ることはやりたくないといわれ、孤軍奮闘するのもここが潮時かなと萎えてまいりました。

 お教えいただいたことを踏まえ、事務改善のできる状態になりましたら生かしていきたいと思います。

職員の賠償責任と弁護士等の訴訟費用について

迷える子羊 No.17596

先日、ある職員が窓口業務の対応が悪い(些細なことが気に入らないらしいが、言葉使いも丁寧で普通に対応した。)と言われ職員個人を訴えると言われ、どうしたら良いか相談されました。当初は市を訴えることも考えたようですが、市ではなく、個人を訴えると言われた場合、弁護士等は個人で探し、費用も職員の個人負担とならざるを得ないのかご教示願います。
 職員の職務上の行為によって他人に損害を与えた場合には、国家賠償法の規定により地方公共団体が訴えられることが多いのですが、原告の選択により民法の規定により職員個人を被告として訴えを提起することも可能です。(実際には、国家賠償法の規定によったほうが裁判で原告(被害者)側に有利な判断がされることが多いので、民法より国家賠償法による訴えのほうが多いという話を聞いたことがあります。)
 なお、職員の職務上の行為が公権力の行使に当たらないような場合には、国家賠償法の適用はなく、民法(第709条)の規定により、故意又は過失があるときに損害賠償責任を負うことになるとされています。
 さて、お話の民法の規定により職員個人が訴えられた場合ですが、この場合は、残念ながら、弁護士費用も含めて応訴費用はすべて自己負担となるものと思います。また、訴訟準備や法廷への出廷も時間外や休暇をとってということになるので、かなりの負担になるのではないかと思うところです。
 しかし、お話の内容では職員がきちんと職務を遂行している上での出来事が発端のようですから、市として、弁護士の紹介や、裁判で市として補助参加をするとか、職員に対して何らかの支援ができる方法がとれるとよいのですが。(大阪府では、業務執行に伴う職員個人への損害賠償請求訴訟に対する支援制度が整備されているそうです。(自治体法務研究2009夏号の83頁(ぎょうせい))

Re: 職員の賠償責任と弁護士等の訴訟費用について

迷える子羊 No.17608

ほくほくさん。たいへんご丁寧な回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

所得税の寄附金控除について

初雪 No.17601

すみませんが所得税の寄附金控除についてお教えください。
特別養護老人ホームや知的障害者施設に対する寄附金は、所得税の寄附金控除の対象になるのでしょうか。所得税の同控除の範囲があまりにも広くて、果たして対象になるのかどうかわかりません。

Re: 所得税の寄附金控除について

ぺんのすけ No.17604

施設の種別、ではなく、運営主体が社会福祉法人であるのなら、社会福祉法人に対する寄附となります。社会福祉法人は特定公益増進法人にあたりますので、所得税の寄附金控除の対象になります。
もしNPOであれば、認定NPO法人でなければ所得税の寄附金控除の対象にはなりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm もご参照ください。

Re: 所得税の寄附金控除について

初雪 No.17606

ぺんのすけさん、さっそくありがとうございました。おかげさまでスッキリしました。勉強不足を痛感します・・・今後ともよろしくお願いいたします。
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