過去ログ [ 158 ] HTML版

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第三セクターの定義について

はてなちゃん No.17711

一般的には各自治体で、出資比率25%以上とか50%以上を第三セクターとみなして取り扱っていると思いますが、総務省が示している「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」では、「地方公共団体が出資・・・を行っている・・・会社法法人」をいうとなっています。そうなると自治体が株を所有している会社全てが第三セクターになってしまわないでしょうか。当町では地方新聞社とか大手地銀や電力会社の株も所有していますが、普通は第三セクターとは言いませんよね。単に株を持っているのと「出資している」のに何か違いがあるのでしょうか。指針のうちのどこかを私が読み落としているのでしょうか?

Re: 第三セクターの定義について

Two Drops No.17718

あまり明確な定義のない言葉で、それ故にいろんな問題が起きてしまっている…というのは私見ですが。
その総務省の指針では、
「第三セクター及び地方公社、並びに地方公共団体が損失補償等の財政援助を行って
いる法人その他地方公共団体がその経営に実質的に主導的な立場を確保していると
認められる法人(以下「第三セクター等」という。)を対象として…」
とありますので、お金だけでなくある程度経営に自治体が関与している…少なくとも首長が役員を務めるとか、自治体から出向した役員がいる…くらいでなければ、第三セクターとは言い難いような気もします。
はてなちゃんさんのおっしゃるように、地方のマスコミなどに自治体が出資しているケースは多々ありますが、それだけでは単なる民間企業ですし。

すみません、あくまで私見です。

Re: 第三セクターの定義について

No.17727

第三セクターには、定義がありませんでした。第3セクターと英数字のケースもありました。25%云々は「出資法人」といい方でした。

なお、「出資」とは当該法人の設立(および増資)の際に出えんすることなので、「資産運用」として株式を保有していることは出資ではありません。

Re: 第三セクターの定義について

DON No.17730

以前、第3セクターの定義について調べたのですが、法令等にはなかったように記憶しています。

広辞苑によるとこんな感じです。
「国や地方公共団体とと民間企業との共同出資で設立される事業体。主として国や地方公共団体が行うべき事業(公共セクター)に、民間部門(民間セクター)の資金や経営力などを導入して官民共同で行うところからいう。」

何となくわかったような気分になる解説です。

Re: 第三セクターの定義について

はてなちゃん No.17794

皆様回答ありがとうございます。

>G 様

>なお、「出資」とは当該法人の設立(および増資)の際に出えんすることなので、「資産運用」として株式を保有していることは出資ではありません。

そのような気がするのですが、その説明を見つけかねたために質問しました。
ひょっとして「会計の世界では常識」なのでしょうか?

決算書の財産に関する調書では、公有財産のうち「有価証券」の欄には一般に第三セクターとしている会社も、それ以外も同じく記載されており、その違いはわかりません。
それぞれその会社の成り立ちに従って、当該法人の設立及び増資の際に資金を出したものについて「出資している」と捉えればよいというだけなのでしょうか。それであれば区別できると思います。

Re: 第三セクターの定義について

G No.17802

>>当該法人の設立及び増資の際に資金を出したものについて「出資している」
でもよろしいし、「投資及び出資金」の「出資金」で予算計上したものです。

ぐぐって見つけただけですが、こういう一覧表はないですか。
http://www.city.tajimi.gifu.jp/zaisei/baransu/17pdf/s_toushi_h17.pdf

もっとも、電力会社等の株式取得を「出資金」として計上されていることもあるかもしれません。

Re: 第三セクターの定義について

むかし法規 No.17805

確かに気にしだすと気になりますね。

たとえば株式会社。
発起設立であれ、募集設立であれ、自治体が発起人の立場で引受けた場合は明らかに出資なのでしょうが、募集設立の場合で自治体が募集株式を引き受けたときにも“出資”とみるのかとか。
スレ主さまのいうところの“単に株を持っている”とも言い難いような気もします。

この問題、会社経営に対する支配可能性(+支配の意思)がポイントであれば、株式取得の原因はあまり意味がないようにも思えますし。
さらに、事実上の支配可能性なる概念を持ち出すと、もはや出資比率などは意味をなさなくなりそうな。

やはり設立の経緯というか動機なのでしょうね。

(追記)お題からはずれますが、偶然、財産として取得した株式の場合は、自治体はその経済的価値のみに関心をもつべきであって、会社支配権に関心をもち積極的にそれを行使することは適当でないということになってくるのでしょうか。

Re: 第三セクターの定義について

No.17812

定義の問題ではないのですが、
なんらかの公共目的でもって出資・出えんしていることから、売り払いを予定していないという趣旨で、出資金は行政財産。
資産運用を目的として、場合によっては売り払うという趣旨で、投資や一般的な取得した株式は普通財産。と私の中の頭の中では整理していますけれど。ご参考いはならないだろうけれど、ご参考までに。

水道の移設について

あっさ No.17793

公営企業会計(水道)で水道の移設依頼が乙よりありました。甲(水道)と乙間で物件移転補償契約を締結しました。契約書の中で、甲はこの物件を平成22年3月25日までに乙の事業の支障とならない位置に移転し、乙の確認を受けるものとする契約をしました。
乙の工事が遅くなり、甲も遅れるため、平成22年3月25日までに移設ができない場合、平成22年4月×日にしたい場合の事務手続きについて教えてくください。

Re: 水道の移設について

横槍 No.17810

移転補償に係る分をどちら(収益的か資本的か)の予算で執行しているかで
違いがありますが、通常、資本的収支予算であれば公営企業法26条に基づいて
建設改良費繰越を行い、負担行為の変更を行なったのち、議会で繰越計算書報告
して終了となると思います。
いつも参考にさせていただいております。

個人住民税において困ったことが発生しました。

株式配当を受けたものについて、源泉徴収が発生します。(国税・地方税)
その者が、その配当を受けた年中に亡くなりました。
所得税においては準確定申告にて還付(税額計算し、還付が出ればですが)されました。

個人住民税においては、地方税法第314条の9にて「所得割の納税義務者」という限定をしており、結果的に賦課期日前に死亡している該当者は対象にならないような表現をしております。

地方税法の中では、制度ができて数年しか経過していないことや、個人住民税においては今まで源泉徴収制度自体が例にないと思いますので、Q&Aや県(税制担当)に問い合わせてもはっきりとした答えが返ってきません。

御存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

給与条例の改正について

magic No.17804

給与条例の改正について、11月の臨時会では、12月から施行する部分だけを改正し、4月1日から施行する部分については、今回の臨時会にはかけないという方法では、何かまずいことがあるのでしょうか?

Re: 給与条例の改正について

vitz No.17806

「内部」に関するものなので、周知期間等を考える必要はないですし、問題はないはずです。
当方は定例会開会を早めて、開会日当日に先議案件として処理しますが、4月からの部分は除いています。
専決処分ではないのでまとめて改正しても問題ありませんが、先議案件とするため議員が十分な審議時間を確保できないということを考え、あえて区分しました。
 いつも拝見させていただいています。基本的な質問で申し訳ありません。
 学校の敷地の一部を社会福祉協議会が使用したいということで、一つの案として行政財産の貸付を検討していますが、現行の条例の改正や、新たな条例の制定等の整備についてどのように行われているでしょうか。
 具体的には、各自治体で定められている「財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例」や「公有財産管理規則」等の例規の一部を改正されるケースが多いのでしょうか。
 先行で行政財産の貸付を実施されている自治体の方のご意見をうかがわさせていただきたいと思い投稿いたしました。よろしくお願いいたします。

Re: 行政財産の貸付けに係る条例等の整備について

むかし法規 No.17764

行政財産の貸付けは限定的ですが、どのケースを想定されていますか。

   地方自治法
 (行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四
2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
 一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
 二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
 三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
 四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
 五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
 六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
 
 むかし法規 様

 返信ありがとうございます。
 広いグラウンドの一部分を貸し付けようと思っており、第四項でいければと考えております。

Re: 行政財産の貸付けに係る条例等の整備について

むかし法規 No.17777

学校がちょっと意外でしたが、確かに2項4号、“庁舎その他の建物”ですから、学校を除外しなければならない理由はありませんね。
この規定が新設されてばんばん行政財産の貸付けが行われると思いきや、うちの団体を始め動きがにぶいような気がしています。庁舎の一部の食堂や売店への導入が、職員互助会の“既得権”(目的外使用許可・使用料免除)を奪うことがあり、難しいケースも多いのでしょうか。
スレ主さまの事例に限らず、既に実施されている事例があれば、便乗で恐縮ですが、ぜひ知りたいと思います。

なお、貸付けに当たって、条例・規則で何か定めなければならない法令上の縛りはないのでしょうね。何らかの形で基準を定めておいたほうがよい場合もあるのでしょうが。

Re: 行政財産の貸付けに係る条例等の整備について

えんどう たかし No.17779

 横からすみません。

 学校ですと、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第33条で、管理については教育委員会規則(学校管理規則のことでしょうか・・)による管理が強行規定になっているようです。地方自治法の規定が修正(特別関係により)されているのではないでしょうか?

 http://www.houko.com/00/01/S31/162.HTM#s4

Re: 行政財産の貸付けに係る条例等の整備について

むかし法規 No.17785

スレ主さまの団体、もしかして、行政財産を時価によらず、無償貸付けあるいは減額貸付けされようとしているのでしょうか。
文言上は自治法237条2項の制限は及ばないものの、なにかしなければなあという気持ちはわかるような気がします。
目的外使用許可で使用料免除できないときには、無償貸付けすればいいさとかなってきそう。

制度設計者は、どう考えたのでしょうね。

(追記)
>えんどう たかしさま

たとえば、東京都さんの次のような規定ですね。ちょっとさすが。
うちの団体には、このような規定、条例にも教育委員会規則にもないような。

   東京都教育財産管理規則
 (教育財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)
第二十一条 教育財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は教育財産である土地に地上権若しくは地役権を設定すること(以下「貸付け等」という。)ができる。
2 (略)
3 前二項の規定にかかわらず、知事が指定する教育財産の貸付け等については、あらかじめ知事に協議しなければならない。
 (貸付料等の決定)
第二十四条 教育財産を貸し付ける場合の貸付料の予定価格及び教育財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合の対価の予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。
2・3 (略)

   財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
 (普通財産の無償若しくは減額貸付または貸付料の減免)
第四条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。
 一〜三 (略)
2 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額または免除することができる。
 (準用規定)
第六条 第四条及び前条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。
 むかし法規 様

 アドバイスありがとうございます。
>スレ主さまの団体、もしかして、行政財産を時価によらず、無償貸付けあるいは減額貸付けされようとしているのでしょうか。

 おっしゃるとおりです。この貸付しようとしている団体には、既に他の事例で普通財産を無償貸付しております。今回、貸付しようとしている部分は学校敷地の一部で、筆も大きな筆の一部分なので、普通財産に落とすには、境界確定・分筆等多大な費用と時間が係るため、行政財産のまま、貸付できないかと考えた次第です。

>目的外使用許可で使用料免除できないときには、無償貸付けすればいいさとかなってきそう。

 目的外使用許可して減免でも良いと思うのですが、1年、1年更新というのも、当自治体、許可団体にも負担が係るので、行政財産の貸付を考えた次第です。


 えんどう様 ありがとうございます。
 東京都さんの規定、参考になります。ありがとうございます。

営利企業従事許可について

洋々平 No.17741

こんにちは。
いつも参考にさせていただいております。

地方公務員でありながら、株式会社の取締役になり、報酬を得ることは、許可を受けさえすれば可能なのでしょうか。

例えば、税金対策のため、親から相続した不動産を管理する株式会社の取締役になるという事例で、当該会社との間に特別な利害関係はなく、報酬の額も少ない場合に、地方公務員法第38条第1項の規定により許可することは可能なのでしょうか。
営利企業の取締役になり、報酬を得ることが、同条が許容しているのかどうかがわからず、質問させていただきました。

Re: 営利企業従事許可について

G No.17752

地方公務員法38条だけ読めば、許可をうければ会社の取締役になれそうな気がします。

しかし、ほとんどの自治体での「営利企業等の従事制限に関する規則」をみるかぎり、許可できる「役員」として顧問等が限定列挙されていますが、その中には取締役がありませんから、許可されることはないでしょう。無報酬(≠報酬の額が少ない)だからよいものではありません。
私が見つけていないだけで、取締役就任も許可できる規則等があるのであれば、許可されることはあると思います。

もっとも、地方公務員法35条の職務専念義務があるかぎり、先方のほうで、取締役として職務怠慢にとわれるでしょうけれど。

Re: 営利企業従事許可について

DON No.17787

洋々平様のところでは、営利企業等の従事制限に関する規則は定められていませんか。
規則の中で、地公法第38条第1項の許可基準が定められていると思います。

規則の趣旨から考えると、株式会社の取締役になり、報酬を得ることになったとしても、公務に支障が生じたり、地方公務員として適当ではないと判断されない限り、ただちに営利企業等への従事を制限されることにはならないと考えます。

営利企業等従事許可申請が提出された場合、営利企業等における職務の内容、営利企業等の営業実態、公務への影響などを聴取して、総合的に判断することになるのではないでしょうか。

ちなみに、当市では、営利企業等に従事している人はいます。
アパート経営をしている人もいます。

専決権者と代決者がともに不在の場合について

うめ・ざわお No.17688

素朴な質問ですみませんがよろしくお願いいたします。

本市の事務専決規則では、専決権者不在の対応として代決を規定しています。
代決については、部長専決については次長が、課長専決については課長補佐が代決者として定められています。

課長が不在で、代決者たる課長補佐も不在の場合、課長専決事項の意思決定を皆様の自治体ではどのように対応されていますか?

1 専決権者及び代決者が不在であることから意思決定をしない。(意思決定できない。)
2 上司である部長、次長に決裁を受ける。

ご教示、よろしくお願い対します。
専決権を持っている課長が不在でその代決者である課長補佐が不在あっても部長がいれば、部長が当該専決事項の決裁権者になるのではないのでしょうか。

例えば、その2名とも急遽職を辞した場合、すぐに辞令が出せないでしょうから、その場合は部長が決裁するでしょう。

それがたとえ勤怠上の決裁など、定例的な業務であっても・・です。

ですから答えは2ですよね。
「不在」というのが、理解できませんでした。

席をはずしているとか、出張している、現場をまわっている、ということではないですよね。

その2名とも急遽職を辞した場合などをはじめ、休職しているとかは、「すぐに辞令が出せない」ではなく、理した段階で、職務代理を決めるでしょう。
一日の年休であっても、両方とも同時に休暇をとることがきまった段階で、職務代理者なり、さらなる代決者を決めておくのが、組織管理(危機管理)だと思います。

なお、実務的には部長に上げることは否定しません。

Re: 専決権者と代決者がともに不在の場合について

むかし法規 No.17731

首長の意思決定を誰に行わせるかは、首長さんの判断で、組織のラインと一致する必然性はないようにも思えます。

ご提示のケース、専決権者が所属する組織の長は、その専決権者に対する指揮命令権を(組織に関する規程により)有するから、その専決権者(と代決者が)不在の場合は、替わって決裁してもおかしくないような気がする、それは首長さんの合理的意思の推定ということになるのでしょうね。

Re: 専決権者と代決者がともに不在の場合について

えれきぶる No.17738

市町村の会計職員です。

当市の支出命令に限っていえば、常に 2 です。
たとえ、課長決裁のものであっても、代決・上位の決裁権者が不在(休暇・出張等)であれば市長の決裁をとってもらっています。
 決裁に関しては、本来的には法令上その権限を有する者(長その他の執行機関の代表者)が行うものであり、専決は、内部委任的な補助執行の一態様であるとされています。
 通常の場合、すべてを長が決裁することは物理的にも効率的にも相当でないことから、事務決裁規程といった訓令等により専決や代決を定めているものと思います。
 お話の件については、事務決裁に関する訓令等で専決権者も代決権者も不在の場合の決裁について定めをおいていない場合は、原則に戻り、長の部局であれば長の決裁を得るべきだと思います。
 ちなみに、うちの自治体では、事務決裁規程において、専決権者と代決権者がすべて不在の場合で事務処理上緊急やむを得ないときは、専決権者の直近上位の職にある者が決裁すると定めています。

Re: 専決権者と代決者がともに不在の場合について

うめ・ざわお No.17786

みなさま、ご教示いただきありがとうございます。

実際に、専決権者と代決者が同時に新型インフルエンザに罹患した課があり、相談させていただきました。

私としては専決権者と代決者が不在であれば、市長に決裁を受けるべきと思いました。
理由は、事務専決規則が規定する範囲を超えた事例であり、規則に部長が専決することを規定していない以上は、部長にその権限がないと考えたからです。

ほくほく様の自治体のように不測の事態に対応する規定を追加するか、今回の件を契機に検討してみようと思います。ありがとうございました。

議員記章の必要性について

冴えない苦学生 No.17672

地方議会での議員記章の必要性についてお伺いします。
国会では、警備上の都合から議員記章が義務付けられているようです。
地方議会では、着用する(させる)ための規程や先例などを制定しているところがあります。(または運用や慣例で着用することが当たり前になっているようです。)

今まで私のまちの議員は、着用の義務規定などがなくても着用しない議員はいませんでした。
しかし最近になって、着用の義務が無いなら「議員の特権としか思えない議員記章は着用しなくてよい」「着用すると住民と対等ではない」という考えのもと、
 @本会議
 A委員会
 Bその他の公式な議会の会議
 C市の行事への参加((1)首長などからの案内によるもの・(2)自主参加のもの)
 D議員派遣又は委員派遣による研修や先進地視察
などで、着用しない事例が発生しています。

今まで、記章の着用について議論をしたことがなかっため、
「着用することは常識である」という意見と「威張りの象徴のため着用することは問題である」との意見がぶつかりあっています。
一部の議員からは、議員としての品位が欠けているので懲罰に付すべきだ、との声も出ています。

国会や県議会、政令市などの大きな議会では、警備上の都合ということがあると思いますが、議員数20人前後の議会などではその理由付けも乏しいものと思います。
おそらく今後は、記章の着用を義務付ける規程などの制定に向けて議論が進められると思いますが、
皆さんまちの議会では、どのような理由で着用されてるのでしょうか?またはなぜ記章が必要なんでしょう?
また、着用を義務付ける規定が無い上で、会議規則に規定されている「議会の品位を重んじていない」という理由で懲罰に付すことは可能でしょうか?
素人のような質問で大変恐縮ですが、ご教示いただければと思います。

Re: 議員記章の必要性について

ほくほく No.17751

 うちの自治体も記章の着用を定めた規程はありませんが、議員のみなさんは市議会議長会の記章を着用しています。
 うちの議員のみなさんは、特に着用義務があるというものでもなく、市議会議長会が定めているものであるから着けるものなんだとごく自然に理解されているように思います。したがって、これまでお話のように議論になったことがないと思いますので、申し訳ありませんが、前段のご質問の回答とはなりません。(個人的な見解(善意的に)として言うならば、@議員としての身分を証するため、A議員としての自覚を常にもつため、B同じ議会の構成員であるとの連帯感をもつため、というところでしょうか。)
 次に、後段の懲罰の件ですが、議会の自律性の一つとして議会に懲罰権が認められているところですが、懲罰は地方自治法や会議規則、委員会条例に違反した場合に議決によって科すことができるとされています。したがって、(議会内部の秩序維持を目的とするものであるといえども法的拘束力をもたない)議会内部の申し合わせ的な事項でもって懲罰を科すというのは無理があるように思います。
 議員さんにとっては、少しでも緩めると無秩序な状態に陥ってしまい、合議体としての体をなさなくなってしまうというようなおそれが潜在的にあるのでしょうか。

Re: 議員記章の必要性について

G No.17757

私自身は、本会議や公式行事、研修や視察等において、議員バッジを着用することは、男性であればネクタイを着用すること、と同程度のTPOだと考えます。ただ、これは時代や場所によって変わりますから、「そんなの常識ではない」という意見は拝聴しなければならないと思います。その結果、常識がかわることはありえます。
この前提でいえば、多数派の方に常識を説明する責任があるわけではなく、「そんなの常識ではない」という主張される方のほうに常識ではないことの挙証責任があります。「威張りの象徴のため着用することは問題である」というご意見に説得力は感じません。少数派の意見が説得力をもてば、多数派は動揺するわけで常識がかわるわけです。「常識だ」と思っていた側が突然「やっぱり常識ではないよね」ということはありえないですよね。

ただ、「品位」をもちだして懲罰する場合には、逆に、「品位」を持ち出す方に挙証責任があります。「そんなの常識だ」というだけでは説得力に欠けます。

Re: 議員記章の必要性について

冴えない苦学生 No.17776

>ほくほくさん
 その方が言うには、@身分を証明してもらう必要はない、A自覚はあってしかるべき、B是々非々の立場で議員活動を行っているので他の議員と連帯感を持つ必要はない、ということです。

>Gさん
 その方は、ネクタイの着用も否定しています。
 解説本に書いてある「議会は神聖な会議の場」「正装で臨む」などという言葉にすごく敏感で、「神聖な場との位置づけがおかしい」「タキシードやモーニングを着用しなければならないのか。ポロシャツでもジーンズでもいい」と発言したりして、議会を混乱させているように見えます。
 挙証責任があるといっても他の方々を納得させることは無理に感じます。
 せめて、「自分以外の人間は住民感覚とかけ離れていておかしい」「ネクタイや記章を着用するよう指摘することは自分を否定する行為である」などとよく分からない内容のピラを撒くことだけはやめてほしいなと思いました。

 お二人のご助言を頂き改めて感じたのは、常識ではない可能性が非常に高いのではないか、ということです。
 議員の皆さんは、なんとか勧告決議を出すとのことです。
 どんな行方になるのか…

 ご助言ありがとうございました。

Re: 議員記章の必要性について

むかし法規 No.17778

「エコスタイル推奨議員、ノーネクタイやジーンズで頑張る議員をリンクしています」なるブログ記事もあります。個人的には、あまり気にならないのですが。
そういえば、覆面をしていた県議さんもかつていらっしゃいましたね。

http://blog.goo.ne.jp/nosuit/e/b80897eb4f63f9bd713d743b190241cd

介護認定による車両

迷える住民 No.17770


 初めて書き込みいたします。公務員の方々が集まるサイトと言うことでお聞きしました。役場の何処に聞いていいか分からないのでここで掲載させていただきます。
 実は母親(義母 82歳 同居なし)が要介護1を取得しました。先日、義母を連れてスーパーに買い物に行き、障害者の指定駐車場に停めたら、警備の方が「障害者シールは」と聞かれ「ないです」と答えると「健常者は違うところに停めて」と言われました。通院で病院内は「車椅子」を使用しており、通常生活でも「杖」は欠かせません。
 要介護1を取得していても障害者としての認定は無理なのでしょうか。また、難聴として「障害者手帳 5級?」を取得しております。役場の窓口やら車両の待遇処置等(税免除があると聞きました)を何処で相談したらいいか教えて下さい。
 また、担当する職員さんが読んだら、良きアドバイスをお願いいたします。

Re: 介護認定による車両

G No.17772

迷える住民さんがどこの地域にお住まいかどうかによって違ってくるのですが、
http://yuzuuunyan.blog119.fc2.com/blog-entry-10.html
で紹介されているように、「障害者シール」なるものは、障害者手帳などと無縁のもので、だれでも自由に購入可能です。障害者マークのついたスペースに、健常者が停めても何の違反にもなりません。という状況を打開しようと、佐賀県では「許可証」を交付することにしたようです。今では、佐賀県以外にもあるかもしれません。警備員さんがおっしゃる「障害者シール」を発行している自治体があるのかもしれません。

いずれにせよ、税の減免もふくめて市町村によって制度が異なりますから、「障害者手帳5級?」を取得されているそうですなので、役場の障害福祉担当にコンタクトがあるはずですから、ご相談されることをおすすめします。

なお、要介護1など介護保険の認定は、障害者の認定とは別立てのものです。

指定管理者の交代に係る利用料金の精算について

わっはっは No.17740

失礼します。

実は標題のことで悩んでいまして、どのように対応しているのかお教えください。

指定管理者が平成22年4月1日から、A業者からB業者に代わるにあたり
A業者が前払いで収納している利用料金(平成22年4月以降の利用に係る料金)を
B業者に引き継ぐ方法として次の3を検討しています。

(案1)A業者とB業者の間で、事務引継ぎの一環として現金の引継ぎをしてもらう。
(案2)市がA業者から当該料金分のお金を歳入し、その分を委託料に上乗せして
    歳出する。
(案3)利用日に関わらず収入した業者の収入とし、精算は行わないこととする。

「案1」が妥当かと考えていますがよろしくお願いします。
    
過去ログ15563でわたぼうしさま15565のレスが参考になるでしょうか。

案1では、指定管理者のほうの勘定科目として、3月31日時点では負債が生じていることになります。3月31日時点で、利用者から預かったお金(利用者に対する負債)を、4月1日に次の指定管理者に引き渡すことで負債を精算することになりますから、三者契約になってしまいます。ですから、三者契約をうまく機能させる委任状とか、わたぼうしさんのいう「精算方法の明示」(利用者に対しても明示することが必要です)などの手続きが必要だと思われます。
もし、4月以降前の指定管理者が次の指定管理者に現金を引き渡さなかったとき、債務の履行を要求できるのは、市民でしょうか? 次期指定管理者でしょうか? などを考えてみるのも興味深いです。

そもそもを考えると、4月1日以降の利用料金を前払いで受け取る権限がありませんから、3月31日時点で利用者にお返しする、とか、すでに4月からの指定管理者変更が確定しているのでしたら、そもそも4月1日以降の利用料は受け取らないとするなり、次期指定管理者の職員が3月31日までの利用料金を収受するような仕組みとすることも考えられます。
わっはっは 様
 案1が適当と思います。
 案2は、手続きが面倒なだけですし、案3は、絶対にダメということはありませんが、還付などが発生した時に新指定管理者が嫌がると思います。

G様
>そもそもを考えると、4月1日以降の利用料金を前払いで受け取る権限がありませんから・・・・

 この点は、以前より指定管理者制度の制度設計の面白いところと感じてました。
 指定管理者が変更となった場合、旧指定管理者が自らの指定期間終了後についても、予約を受け付け、旧指定管理者の名称で許可処分を行うことが、そもそも有効なのか?

 まあ、単純に、許可処分が引き継がれるということなのでしょうね!

 予約金は、G様が一部指摘されているように、旧指定管理者の会計上は「預かり金」として処理されていることになると思います。
 5年前の指定管理者制度の導入時、「使用料」→「利用料金」の制度改正に当たり、切替年度以前の歳入について、随分頭を悩ませたことがあります。
【移行期における使用料と利用料金の取扱いについて】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050831/p1
【移行期における使用料と利用料金の取扱いについて(補足)】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050901/p3
 結論としては「決め」の問題であるかと思いますが、現在の事業者さんへ当初導入時に、どのように年度前料金の取扱を対処されたかは確認されるべきでしょうね。
kei-zu様
勉強になりました。4年前に、指定管理者の引継ぎという事態を想定して、ご検討されていたこと、敬服いたします。

わたぼうし様
指定管理者制度とその運用については、わたぼうし様のご意見、参考になります。
私も、
>>許可処分が引き継がれるということなのでしょうね
と考えていたのですが、許可処分ではなく、「利用料」のやりとりは、どうかなと。4月以降の処分もできる、とした場合には、>わっはっは様の案3になってしまうのではないかと。
もっとも、利用料金をひきつぐという規定があったとしても、それは、新旧2者間の「契約」なのか、利用者との契約を移譲するとするのか、行政がわってはいるのか(4月以降の利用申し込みはこれこれですよ、と新業者に渡したデータとお金が虚偽申告でないかどうかを確認できるのは、行政しかないはず)。

そうすると、4月以降の許可権限がないとするか、準備行為として新指定管理者が出張ってくるかという筋悪を考えてしまいました。

給与条例等の改正附則について

vitz No.17643

人事院勧告に基づき給与関係法の改正案が上程されていますが、その附則と、自治体に流れてきた準則案をみて、ふと疑問が出てきました。

法律案では、期末手当に係る部分は「この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。」とありますので、12月1日施行を想定していると考えられます。そして準則案でも12月1日となっています。

さて、5月に人事院勧告に基づき給与条例の改正を行う際、6月の期末・勤勉手当の支給月数を引き下げる改正に関して、公布の日から施行する(5月中に公布・同日施行)という附則でした。
これは、国(都道府県?)から示された回答のとおり、期末・勤勉手当の支給に係る債権は、基準日(6月1日)午前0時の時点で発生し、同日0時以降に施行された改正条例の影響は受けないことから、5月31日中には施行されている必要がありました。

そう考えると、今回の改正ですが、今度の12月分の期末・勤勉手当の支給月数を引き下げる改正も同様に考る必要があるかと思います。
そのため、12月1日施行が想定される改正箇所のうち、この期末・勤勉手当は公布の日から施行(11月中)する必要があるのではないでしょうか?

なお、当自治体では、先議案件で処理するため、通常の議案と比べ議員の審議する時間が少ない理由から、12月改正が想定された部分のみを今回の議会で上程します(11月中開会)。

Re: 給与条例等の改正附則について

さすらい人 No.17647

@ 11月中の議決・公布 → 12月1日施行 = 12月1日零時から施行
A 12月1日基準日               = 12月1日零時債権発生

  ∴ @=A…OKということのようですね。
   (6月の国からの通知も6月1日議決は×だったと思います。)

Re: 給与条例等の改正附則について

vitz No.17648

ありがとうございます。

前回の通知だと、5月31日24時までに施行している必要があると書いてあるんですよね。
もし、12月1日施行=12月1日午前0時から施行と考える意味で今回の想定が12月1日施行なら、前回の通知と考え方が一致していないような気がします。

Re: 給与条例等の改正附則について

宙太 No.17649

推測ですが、
前回については、時系列的に原則論で「5月31日24時まで」としましたが、数ある自治体の中から「6月1日公布・施行」しか日程的に出来ないことや時系列の理解度が違うことから、トーンダウンした通知となったのでしょう。

Re: 給与条例等の改正附則について

さすらい人 No.17650

vitz様、
 11月中に議決・公布されていることが重要ですね。
 今回も先回も“各1日の零時に改正条例が施行していることが必要”という通知の仕方が適切であったような気がします。
 確かに厳格に・正確に解釈しようとする自治体職員にとっては、国からの通知に配慮不足の感は否めませんね。(先回と担当者が違うのかもしれませんが…)

Re: 給与条例等の改正附則について

vitz No.17665

>宙太さん、さすらい人さん

ありがとうございます。
統一された見解がないから、こういった混乱が生じるのでしょうね。
当自治体は、もちろん11月中に議決・公布しますが、施行期日もこの部分は公布の日で進める方向です。

Re: 給与条例等の改正附則について

WGN No.17673

従来の給与改定の考え方で言えば、11月中に公布して12月1日施行で問題ないと思います。もしかしたら今回は、4月の国会審議における総務大臣の答弁が、事務方に対して想定外のオーダーになってしまったのかな、とも思うのですが、考え過ぎですかね。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009417120090414014.htm ←H21.4.14衆議院総務委員会

○葉梨委員 そうなりますと、五月三十一日までに改正給与法を成立、施行させなければならないわけで、そうしますと、先ほど申し上げましたように、人事院勧告、政府における法案の策定、衆参の国会審議、これが必要です。

○吉田政府参考人(人事院給与局長) 特別給の基準日が六月一日になっていることを念頭に置いて、作業を行ってまいりたいと考えております。

○鳩山国務大臣 遅くとも五月二十九日までに公布、施行されていないと六月一日の基準日に間に合わないというスケジュールでございますから、臨時異例のタイムスケジュールあり得べしということで、今から対応をとれるように事務方にきちんと指示はいたしております。

Re: 給与条例等の改正附則について

vitz No.17683

確かに以前なら、今回の例でいえば11月中に議決・公布が済んでいれば、12月1日施行で良かったはずなんですよね。
それが6月の件でしたから。
それもあって、果たして本当に正しい考え方はどちらなのかと悩むところです。

Re: 給与条例等の改正附則について

Seizo No.17686

当市でも給与担当から公布日(11月30日)施行で良いのではないか
という指摘があったのですが、11月30日一日分の給料が新給料表の
適用になってしまうことから12月1日施行としました、ご参考までに。

Re: 給与条例等の改正附則について

vitz No.17689

>Seizoさん

念のため県に確認したところ、あえて触れて欲しくないようなニュアンスでした。
現時点では、公布の日と12月1日に振り分けて施行する方向性でいますが、あと数日悩むことにします。

Re: 給与条例等の改正附則について

C-PL No.17767

手当関係ですが、今回の場合、職員の受給権は12月1日から(新たに生まれるものではなく、停止状態から始まる)となりますが、時間は午前0時0分をもって有効になりますね。

次に、公布の日からとした場合、公布が済み公の目に触れることとなったときからなので、その公布日は完全な1日とならないので、仮に12月1日に公布だったらアウト・・・。

なので、従来どおりの考えなら11月中に公布した上で12月1日から施行なら大丈夫だと思います。
一方、仮にですが11月30日に公布するとして手当の部分を公布の日から施行とした場合、上記の考えから11月30日は完全な1日とならず実質的に12月1日午前0時から有効になるとも考えられる気がします。
給与担当でないので、算定に当たって不具合があるのかがイマイチわかりませんが。

それにしても、こうなると問題なのが6月の件の総務省のQ&Aです。
明確に、5月31日24時までに施行も済んでいる必要があると書きながら、今回の改正法附則は明らかに12月1日施行を想定した書き方ですしね。

その都度解釈が分かれてしまうほど、統一見解がないものなのか、議員発言を理論武装するため前回がああいうQ&Aを出したのか・・・。

私のところは11月30日開会なので、疑義が生じてしまう以上は、6月にならって、手当は公布の日(給料表は1日分差がでるので12月1日)で行こうかと思いますが(少なくとも間違いは防げる?)、果たしてどの考え方が正解なのか、様々なパターンを考えつつ、未だに附則の規定の仕方で迷走中です。

ペーパー法人の固定資産税はどうすれいい?

北国の取立人 No.17666

皆さん始めまして 
A法人がバブル時期に取得した不動産(土地)に対して固定資産税を課していましたが、その後土地所有はA法人ですが解散同様のペーパー法人となってます。当然土地に対して毎年賦課をし、登記簿上の住所に送りますが、全て到達せず毎回公示送達を行っている現状です。このようなことが今後も続くと毎年執行停止等の処分を行わなければならないと思いますが、この土地の所有権さえ帰られるのであれば今後このようなことは発生しないものと思いますが、何か良い方法は無いものか教えてください。

Re: ペーパー法人の固定資産税はどうすれいい?

ぺんのすけ No.17676

賦課するだけの財産があるのなら滞納処分してはいかがでしょうか。

Re: ペーパー法人の固定資産税はどうすれいい?

むかし法規 No.17684

最近みた某ブログのコメントで、民間経験有職員と民間経験無職員の価値観の比較があり、「キチンと負担してくれる市民に対し公平となるように、滞納者に対して厳しく取立てを行う(正直者が馬鹿を見るのは許したくない)。」(民間経験有)と「無理な取立てはしないと言い、あまり調査もせず催告もしない(払いたい人 は払う。払いたくない人は払わないで公平と考えている)。」(民間経験無)という項目も。
戯画的ではありますが。コメンター(コメンテーター?)は、民間経験有職員さんということです。
土地の所有権を誰に変えるということですか。

なお、会社法(事例は、会社ではない?)。

 (休眠会社のみなし解散)
第四百七十二条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。

(追記)頭の体操では、民法162条の取得時効の要件を満たすような態様で誰かにその土地を占有させるという手はあります(不動侵奪罪教唆犯覚悟?)。その場合、占有開始を善意無過失とすることは難しいでしょうから、20年かかりますね。

Re: ペーパー法人の固定資産税はどうすれいい?

無知なクリオネ No.17694

べんのすけさん ありがとうございます
滞納処分は毎回行うこととなり、困っているということで、説明不足でした。

Re: ペーパー法人の固定資産税はどうすれいい?

北国の取立人 No.17696

むかし法規さん ありがとうございます
「休眠会社のみなし解散」参考とさせていただきます。
説明不足だったかもしれませんが、法定相続人全員が相続放棄をした場合などは相続財産管理人?とうにより 競売とうにより財産処分ができると思っており、このような方法は無いものかと探っていたんです。よろしければ良い知恵を!

Re: ペーパー法人の固定資産税はどうすれいい?

ぺんのすけ No.17717

その土地は公売に適さない土地ですか?

Re: ペーパー法人の固定資産税はどうすれいい?

狸小路月燕 No.17732

 滞納処分をなさっているとのことでしたが、課税対象の土地は差押えていると言うことですか?
 もしそうなら、換価処分として公売に掛けるのがもっとも単純な所有権移転の方法だと思いますが。
 公売にかけても換価の見込なしと言うことであれば仕方ないですけど。
狸小路月燕さんのおっしゃるとおり,公売にかけて所有者を変更させる必要があると思います。
バブル期の土地売買であれば通常抵当権が設定されているでしょうから,早く公売をかけて所有者を変更させないと,抵当権設定後に生じた固定資産税が徴収できなくなる恐れが強いのではないでしょうか。

首長が年賀状を出すことの可否について

とら No.17664

公職選挙法第147条2では、公職にある者等は、答礼のための自筆によるものを除いては、選挙区内の者に対してあいさつ状を出してはならないと規定されていますが、例えば、自治体の首長が出す年賀状であって、その首長の氏名を記載せず、差出人を「○○市区町村長」と、職名だけにした場合でもこの規定に抵触するのでしょうか。

ご意見お聞かせください。

Re: 首長が年賀状を出すことの可否について

市という村の法担 No.17680

 差出人が「○○市区町村長」で氏名のない年賀状をいただいても、気味が悪いので、やめてほしいと思います。
 ところで、差出人の住所は、どこ(だれ)の住所を書くのでしょうか。
おっしゃるとおり、氏名の記載のない年賀状をもらっても、気味が悪いと思います。

職場で、氏名の記載がなければ公職選挙法に抵触しないという意見があったので、疑問に思い投稿しました。

なお、差出人の住所は役所の所在地です。

Re: 首長が年賀状を出すことの可否について

黄金郷 No.17693

確かに現職は、
公選法に言うところの「公職の候補者等」に含まれるため、
あいさつ状の禁止規定の適用を受けるのですが、
首長として(自治体の事業として一般的に必要性があるもの)送るものについては、
氏名表示をしても直ちに違法にはならない、
との解釈だったと記憶しています。

ただし、これがまかり通ると、
現職はあいさつ状を出せて、
現職ではない立候補予定者は出せない、
といった不均衡が起こるため、
市の事業として行う記念品と同様、
「公選法147条の2の趣旨に鑑み、
氏名の表示はしないなど、適切な配慮をすることが
望ましい」といった総務省(自治省)回答が
あり、これは「しないほうがよい」ではなく、
「そういうことはだめですよ」という趣旨であったと思います。
今日は、このところサボっていたレス(お前なんかに期待してねーよ)をしすぎました。反省。

お題は収束しているようですが、職名だけで住所は役所というハガキは、公文書になりませんかねえ。受け取った住民が年賀状ありがとうハガキを返送してきますから、威力業務妨害罪を構成しませんかねえ。

と、つまらないコメントで今日はおしまい。また来週も鬼のようなのでコワイ。タスケテ。
 はじめまして。少し悩んでいます。
 委託業務の公募型プロポーザル(500万以下)を実施しました。
 事業者の選定も終わりましたが、予定価格より若干下回っていることもあり、あらためて事業者と委託内容を協議し、仕様に示していなかった事項をプラスしたい場合は、プロポーザル申請時に事業者に提出してもらった見積額を超えて、再度見積りを徴収して契約をすることは可能でしょうか。
 その場合でも、予定価格を超えることはありません。
 予定価格以下でも、プロポーザル時に提出してもらった見積もり額を超えての契約はできないという意見もありました。

 どなたかぜひ、ご教示下さいますよう宜しくお願いいたします。
プロポーザルで落ちた業者さんの次のような仮想主張に対する反論を用意すればよいのではないでしょうか。

1 プロポーザルで選定された業者との契約は随意契約である。
2 随意契約の理由は、仕様に対する提案で、その業者が最も優等であったからである。
3 しかるに、業者選定後、仕様を変えるとなると、2の前提を欠くことになり、随意契約の理由がない。
4 したがって、ご提示の契約は、地方自治法違反となる。

よくある請差による事後の増工事(契約変更)を事前に行うようなイメージですが、そもそも増工事っていいの? とかねがね気になっていたところです。

県税徴収取扱費について

みなみ No.17742

平成22年度予算編成作業中です。教えてください。
個人の県民税に係る徴収取扱費は納税義務者数×3,300円(本則3000円)として
平成21年度は交付されましたが
平成22年度はどうでしょうか。
情報提供をお願いします。

Re: 県税徴収取扱費について

ぺんのすけ No.17747

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_hourei/pdf/se_060331_06121_b.pdf の1ページと3ページから4ページまで、
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/pdf/10885_08.pdf の1ページを見ると、

平成22年度からの制度改正がなければ3,000円です。

なお、
http://www.soumu.go.jp/menu_syokai/bosyu/zeisei.html の一番下にある総務省の税制改正要望の中には入っていないようです。

特別職の給与改定の遡及について

いちくみ No.17701

いつも勉強させていただいております。
法制執務初心者です。愚問をお許しください。
この度の一般職の給与改定に併せて、特別職の給与と期末手当も減額改定を予定しています。
この内、給与の減額については一般的に、遡及して減額改定(もしくは、一般職のように4月に遡って較差の年間調整)がなされることが無いようですが、なぜでしょうか。
国の特別職の例に倣って…ということで取り扱われているのでしょうか。
なにか根拠等あればご教示下さいますよう宜しくお願いいたします。

Re: 特別職の給与改定の遡及について

ぺんのすけ No.17715

「不利益不遡及」で検索してみてください。きっといっぱい引っかかると思います。

Re: 特別職の給与改定の遡及について

TT No.17725

「一般職は4月〜11月分の給料月額の較差分を12月の期末手当で減額措置するのに,特別職には同様の措置が無いのは何故か」ということでしょうか。
言われてみれば確かにそうですね。

特別職は一般職と比べて異動が激しいため遡及適用(当局に言わせれば遡及適用では無いんでしょうけど。)が物理的に難しいから,ってことでしょうか。

Re: 特別職の給与改定の遡及について

いちくみ No.17733

>「一般職は4月〜11月分の給料月額の較差分を12月の期末手当で減額措置するのに,特別職には同様の措置が無いのは何故か」ということでしょうか。

まさにそういう疑問?です。
今回の国の法改正でも、特別職についてはこのような調整を行うようになっていないようなので、当方も12月からの給与から改定のつもりです。
皆様のところで、特別職の給与改定(期末手当以外)を予定されているところがありましたら、方針や是非考え方等についてご教示いただければ幸いです。

また、アドバイスいただきました「不利益不遡及の原則」については、今回のような調整措置はこれに抵触しないという見解が示されているようですね。ただ「一般職は人勧に倣って年額調整し、特別職は今後の適用」と提案するに当たって、この取扱いの違いについてのよりどころが欲しいというのが本音です。
幼稚な質問にレスを頂いて大変感謝いたしております。

Re: 特別職の給与改定の遡及について

むかし法規 No.17735

一般職は、4月の民間賃金との比較が調整の前提ですが、特別職の場合、比較する相手がいないと(一部上場企業の社長報酬と首長の給与を比較するわけにもいかない)。
結局、特別職の場合はお付き合いという意味合いが強いので、“4月”という必然性がないからかなと漠然と思っていました。そこまでお付き合いいただいてもいいような気もしますが。

(追記)雇われ社長の給与のベースアップ(ダウン)と従業員給与のベースアップ(ダウン)が連動するかということと類似の関係になるのでしょうか。

(人事院)給与勧告の骨子(抄)
U 民間給与との較差に基づく給与改定
 1 民間給与との比較
   11,100民間事業所の約46万人の個人別給与を実地調査(完了率87.8%)
  〈月例給〉 公務と民間の4月分給与を調査(ベア中止、賃金カット等を実施した企業の状況も反映)し、主な給与決定要素である役職段階、年齢、学歴、勤務地域の同じ者同士を比較

収監中の国保税について

小吉 No.17632

皆さんお疲れ様です。

世帯主が収監されている場合、世帯主の国保税は減免されると思いますが

その他の世帯員については国保税、課税されますよね!?

その場合の納税義務者は誰になるのでしょうか!?

教えて下さい、宜しくお願いします。

Re: 収監中の国保税について

スティチ No.17637

国民健康保険料だと国民健康保険法第76条で「世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。」とありますけど、国民健康保険税は地方税法第703条の4で「国民健康保険の被保険者である世帯主に対し、国民健康保険税を課することができる。」となっているので、収監されている世帯主に課税ということになるのではないでしょうか。可笑しな話ですね。

Re: 収監中の国保税について

小吉 No.17690

スティチさん

回答有難う御座います。

収監されてる方が国保の納税義務者のままでは、残された家族に
保険税を請求する事は可能なのか!?
(実際はお願いしてますが・・・)
矛盾を感じてます。

出所された世帯主から、納税義務者が居ない間に何故、税徴収できるのか!?
根拠を示して欲しいとの要望があり困ってます。

また何かありましたら情報提供よろしくお願いします。

Re: 収監中の国保税について

TT No.17724

刑事施設に収容された被保険者について保険税が減免されるのは,別に保険料の納付ができなくなるからではなく,収容中の医療費は国費で賄われるため保険を使うことが無くなることから減免されるものです。
収容された人が世帯主である場合,本人は減免されても家族の保険税については賦課されます。

収容中にも,自宅の家賃や光熱水費など,世帯主名義で契約していた支払もあると思いますが,これらの支払はどうしていたのでしょう?
家族が払うなり,口座引落としなりで支払ってきたのではないかと思います。
税金も同様です。
刑事施設に収容されても,債務の支払が免除されたり猶予されるわけではありません。
家族の方が支払ったり,口座引落としの手続をしたり,納付する方法はあると思いますので,本人が収容中であることだけを理由に徴収を免れることはできません。

Re: 収監中の国保税について

狸小路月燕 No.17734

 収監の場合、収監された者に係る国保税は減免の対象となりますが、被保険者の資格は持ったままですから、世帯主が他保加入者である場合と違って、世帯主以外の被保険者を見なし世帯主とするわけにはいかない……と言う解釈でいいのかな。
 徴収に関しては、他の理由で長期間にわたり納税義務者本人が不在の場合であっても当然に納税義務はあるわけですから、生計を一にする(と見込まれる)家族に納付について相談するのは当然ですよね。家族が納税義務者でないことをタテにとって納付を拒んでいれば、財産の差押え等により不利益を被ることもあるわけですし。

 収監された者に係る国保税は賦課の上では減免規定がある、というだけで、賦課されてしまえば税ですから、他税(固定資産税や軽自動車税等持っていれば当然課税も徴収もされますよね)と同様の取扱いでいいんじゃないでしょうか。
わが町で保有する公の施設を財政難等で用途廃止したところ、県から庁舎等として利用したいので購入したいとの申出がありました。売却することに特に支障はなく、不動産鑑定も行い、土地・建物それぞれの財産価値も把握済みなのですが、消費税について分からないのでご教示ください。なお、わが町でも県でも一般会計での売買です。

土地
→非課税(消費税法別表第一の一)

建物
→非課税?(もし民間に売却するとすれば1.05を乗じて売却しますが、自治体への売却の場合は乗じない(非課税)でしょうか?

Re: 自治体同士での土地・建物の売買時の消費税について

市という村の法担 No.17678

相手がだれかは関係ありません。

Re: 自治体同士での土地・建物の売買時の消費税について

とおりすがりました No.17729

お疲れさまです。
土地はもちろん非課税でよく、建物は課税されるかと。
先の回答があるように、消費税の徴収は取引相手方によるのではなく、取引内容によって判断することになります。(一部例外はありますが)

(一般会計は消費税の申告・納付がないように、民間においても消費税の申告・納付を行う必要がない事業者もおります。でも、そういった業者との取引に対しても消費税は徴収してますよね。)

工事の竣工日について

のりこ No.17708

今年度契約している工事の工期の終わりが平成22年3月25日になっいるのですが、工事がどうしても終わらない場合、工期の終わりを平成22年4月×日にしたい場合の「繰越」の事務手続きを教えてください。

Re: 工事の竣工日について

通行人B No.17716

契約手続きを指しているのか、予算上の手続きを指しているのかが良く分かりませんので、適切なお答えになるかどうかわかりませんが、当年度内に終了するはずの工事が翌年度にずれ込む場合は、

@3月の議会で予算を繰越する議案を上程する。繰越額は、4月1日から工事終了日までの出来高見合いである。
A議会で承認された段階で、工期延長の契約変更を行い、当年度の支出予定額を減額する。
B4月1日に繰越された予算に係る支出決議を行う。
というのが一般的な流れだと思います。

ただ、年度内に工事が終わらない理由や、遅延することが請負業者の責によるものであれば遅延損害金なども考慮する必要があります。現時点では期限内に工事を終了させることを第一に対応する必要があると思います。

Re: 工事の竣工日について

のりこ No.17722

通行人B様ありがとうございます。
契約手続きを指してます。

特殊勤務手当の遡り支給について

休日出勤者 No.17605


 当団体では、3月議会に特殊勤務手当(ヘリ搭乗手当)を上程することを検討中です。
 訓練については、2月頃から実施しますので、議決後に手当を支給しようと検討しています。議会での議決は、3月下旬となりますが、そもそも施行日を遡って条例を提案し2月実績分を支給することはできますか。また、できるとすれば条例案をご教示いただきたい。よろしくお願いします。

Re: 特殊勤務手当の遡り支給について

むかし法規 No.17610

テクニックの問題というより、業界の常識として特勤手当の対象になるべき危険な業務を、特勤手当支給の根拠となる条例の規定がない段階で、職務命令で行わせることの適法性あるいは妥当性に興味があります。職員が拒否した場合に、服務規律違反になるかですね。
専決では無理なのでしょうか。

民間の場合の一般的な考え方ですが、参考までに。

→ http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jinji/K02.html
「しかし、労働者は「企業の一般的な支配に服するもの」ではなく(前掲富士重工業事件)、企業および労働契約の目的上必要かつ合理的なかぎりでのみ企業秩序に服すことになり、この点で企業秩序の遵守義務にも限界が画されることになります。」

(追記)なお、テクニックの問題としては、鳥インフルエンザのときに“遡り支給”を行っていた自治体さんもあったような。記憶が定かではありません。未知の危険(困難、不快)のケースでは遡り支給も納得してしまうのですが、既知の危険のケースでは感情的に(?)疑問を感じてしまいます。

Re: 特殊勤務手当の遡り支給について

市という村の法担 No.17646

> 施行日を遡って条例を提案し2月実績分を支給することはできますか。
条例の施行日を遡ることはできません。

Re: 特殊勤務手当の遡り支給について

えんどう たかし No.17661

 一般的に考えて、通常の労働関係では、これまで想定し得ないような勤務をさせることは労働契約違反ないし公序良俗に違反するのだろうと思います。

 問題は、公務員と長との任用関係のなかで、上記のような契約関係・労働契約が修正されているかどうかなのかなぁと・・・。
 私見によれば、例えば、消防や警察・その他の警察職の場合には、職を変更する場合には志願や合意によっている(勿論事前に制度があってのこと)でしょうから、自治体職員に当てはめても、新たな任務をその制度(報酬制度も全て含めて)立ち上げの前にやっちゃうのは、使用者による労働者への不法行為だと解する余地はあると思います。
 
 これに志願した高潔な職員さんは、地上の安全な場所で訓練を行いつつ、来るべき制度の運用開始を万全を期して待つべきではないでしょうか。
 なお、やっちゃった場合、それは手当の遡及で償うのではなく、損害賠償だろうと思います(それがデュープロセスだと思います)。

Re: 特殊勤務手当の遡り支給について

ほくほく No.17679

 横から失礼します。

 2月頃から実施されるヘリの訓練については、それは当然職務命令としてなされた上で職員にとっても適法な職務行為であるということが前提のことですが、お話の件については、給与条例主義の観点から検討すべき事項ではないかと思うのですが、どうでしょうか。
 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務であって、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる勤務に従事した職員に対して支給すべき手当であるとされているところです。
 給与条例主義は、ご承知のとおり、職員の給与等については条例で定め、これに基づかない支給を認めないことであり、職員の給与については住民自治の原則に基づいて住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する条例によってこの同意が与えられるということであり、他方、職員に対して給与を保障しようとするものであるとされています。
 対象となる職務はヘリの搭乗ということですから、上記のとおり特殊勤務手当の対象となり、また、その目的はおそらくドクターヘリや災害救助、警察業務などの住民にとっても大変重要な業務であると思われますから、住民の方も含め議会の同意も得られると思われるところですが、条例も含め法令は施行日から将来に向かって効力を生じるのが原則でありますから、(職員組合との交渉もありますが、)昨今の公務員に対する厳しい住民感情も考慮すれば、原則どおり、条例で定めて、施行日以後の勤務に対して支給するのがよいのではないでしょうか。

 ただ、特殊勤務手当に関する条例において支給対象として定められていなかった業務について、「この条例に定めるもの以外の勤務で特別の考慮を必要とするものに対しては、市長は、臨時に手当を支給することができる」旨の条例の規定に基づき手当を支給したことに対して、当該条例の規定は、「職員を臨時に従事させた勤務について特殊勤務手当を支給しないことが、条例別表に掲げられた特殊勤務手当の支給の対象となる勤務との対比において不合理であると認められるような場合に、市長が、応急的措置として、特殊勤務手当を支給することを許容したものと解するのが相当であって、その限りにおいて、地方自治法及び地方公務員法の前各規定に抵触しないものということができる」とする判例(最高裁平成7年4月17日第一小法廷判決(問題となった昼休み窓口業務に対する特殊勤務手当の支給は、当該業務は継続的、恒常的に行われており、上記のような業務に当たるということはできないとして違法とされました。))もありますので、2月実績分について支給するため改正後の条例を遡及適用させようとすることについて合理的な理由があるかどうかが判断の分かれ目になると思います。

Re: 特殊勤務手当の遡り支給について

むかし法規 No.17691

将来の遡及適用の有無はどうあれ、“今”の職務命令は適法・妥当である、との判断をするなら格別、“今”の職務命令と“将来”の遡及適用とを切り離して考えることは、適当ではないような気がします。
仮に、“将来”、遡及適用は合理的ではないとの判断がなされたとすれば、職員は浮かばれません。その場合は、えんどう たかしさんのおっしゃる“損害賠償”でしょうか。

この問題、専決で条例改正すればいいだけのように思えるのですが、お手盛りとの批判を恐れているのでしょうか。ことは職員の生命・身体の危険に関わること。毅然と議会・住民に説明してくれるボスを持ちたいものです。

Re: 特殊勤務手当の遡り支給について

ほくほく No.17714

 う〜ん。当然給与は勤務の対価でありますから、おっしゃるところはわかります(個人的にも是非そうありたいと思います。)が、その点は安全配慮義務など(安全配慮義務は法律上の義務であり、それに違反する命令は違法無効である。また、当事者が予見できないような生命・身体に対する特別の危険を伴う就労は、労働義務の範囲を超えるものとして、業務命令の効力は否定されるし(最高裁S43.12.24第三小法廷判決)、業務上の必要性が乏しい業務命令や、労働者の人格的利益を不当に侵害するおそれのある業務への就労は、労働指揮権の濫用として違法となると解されている(最高裁H08.02.23第二小法廷判決)。)についてならばともかく、特殊勤務手当の支給は、本給とは異なり、「できる規定」ですし、同じ業務であっても地方公共団体によって特殊勤務手当の対象としているところとそうでないところがあるというのが実態ではないか(どのような業務を特殊勤務手当の対象とするのかは、各地方公共団体(の議会)の裁量にゆだねられている。)と思うことから、当該地方公共団体の内部上のバランスの問題はありますが、私としてはこういったところが気になるところです。(消極的すぎますかねぇ。本給に関しては、おっしゃるとおりだと思いますが、不利益不遡及といいながら、給与については事実上減額調整されているのが実情ですから。)
 すいません。横道にそれました。

 お話の件については、やはり、@臨時会を開いて議決をもらう、A(議会に事前説明をした上で)専決処分をしてその後に承認の議決をもらう(長のした専決処分に地方自治法179条1項所定の要件を欠く瑕疵があっても、後に議会の承認があればその瑕疵は治癒されるとした事例(名古屋高裁S55.09.16判決)があります。)、B3月の定例会において遡及適用を定めた改正条例の議決をもらう(給与条例に基づかない給与の支出であっても、事後における支給についての条例上の根拠を与える改正条例の制定によって、この違法は遡って治癒されたものとした事例(最高裁H05.05.27第一小法廷判決、東京地裁H09.10.28判決など)があります。)、Cヘリの訓練は特殊勤務手当の措置ができてから実施する、というあたりが選択肢で、上のエライさんに判断してもらうことになりますか。
本市は、人事考課に関する規程を施行する予定です。実際に給与等に反映させるのは、2年後(職員へ周知期間)からと考えていますが、以下の条文で大丈夫でしょうか。
条文は、(委任)第○条人事考課に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(附則) この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

およそ「2年後」は、(委任)の規定で足りますか。ご意見お願いします。


 

指名入札停止処分について

みきお No.17695

町発注の町営住宅給水管布設替工事で請負業者が、既設の管を新品の材料に取り替えず、その外面に防護カバーを巻きあたかも新品の管に布設しなおしたかのように装い、完成検査を受けました。検査で布設替をしていないことが判明し、悪質な行為としてこの業者を指名停止処分にしようと考えていますが、本町には、指名停止処分に関する例規がありません。そこで、県の要綱に準じて指名停止処分を行おうということにしたのですが、「県の要綱に準じて処分をすることができるのか?」という意見があり、困っています。町に指名停止に関する例規がなく、県の要綱を参考にして、指名停止処分を行ってもよいものかご教示ください。

Re: 指名入札停止処分について

悪代官 No.17698

要綱により処分を行うことは不適切であるし、まして県の要綱などで処分されたくはないですね。

Re: 指名入札停止処分について

HANA No.17700

指名停止の根拠例規が施行されていないとすれば、処分は難しい話だと思います。
他の地方公共団体の例規により処罰とすることも当然不可能だと思います。
ただし、業者との請負契約で瑕疵担保責任や損害賠償の条項を設け、締結しているならば、
それに従ったやり直し工事は請求できると思います。
あとは、民事で町営住宅を営業できない期間の損失を弁済してもらうことも可能かと思います。
しかし、そこまでするかは疑問ですが。
設計書どおりにならず、頼んだものが出来上がらないとしたら腹が立ちますし、
対外的に説明できませんね。
散髪しに行き、頼んでもいないのに勝手に丸刈りされたようなものです。・・

Re: 指名入札停止処分について

のっち No.17702

 基本的にはHANAさんの意見と同じです。
当市においても「××市入札参加資格停止等措置要綱」にて指名停止等の処分を行っています。要綱(要領)がない状態で処分することはできないと思います。
ですから、今後のことも考えて早急に他市町村の要綱等を参考にして整備することをおすすめします。

ちなみに、当市も規模が小さいので、なかなか指名停止処分を行うケースがないので、県の指名停止情報を参考にして、指名停止期間の案を提示することはあります。

Re: 指名入札停止処分について

BCC No.17703

指名停止は行政処分ではなかったはずです。

あくまでも指名停止措置です。

指名されることは、業者の権利ではないので、正当な理由があれば、指名しなくてもよいのではないでしょうか。

Re: 指名入札停止処分について

みきお No.17709

みなさんありがとうございました。早速、例規を整備したいと思います。