過去ログ [ 159 ] HTML版

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改め文

初心者職員 No.17780

この前は、投稿をしたところ適切な回答をありがとうございました。
大変参考になりました。

さて、条例の審査をしていたところ、次の点を指摘され間違っていないと
思うのですが、少し不安で投稿させてもらいました。
もし、わかったら教えてください。

例えば、次のような一部改正条例と附則があったとします。

 

 第5条中「○」を「×」に改め、同条を第6条とし、
同条の次に次の1条を加える。
 第7条 ・・・・・

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、6条の
次に1条を加える改正規定は、平成22年4月1日から
施行する。



改め文の本則中「同条の次に1条を加える。」とした改正規定を
附則の中で、「第6条の次に1条を加える改正規定」と引用しています。
これは「5条の次に1条を加える改正規定」ではないのかな??
との指摘を受けたのですが、どうなのでしょうか?


Re: 改め文

悪代官 No.17781

二つ目の“同条”=“第6条”と解釈なされば、ご理解いただけるのではないでしょうか。

蛇足ですが…、
例規審査に関するご質問をなさるのであれば、正確に表記しないといけないですね。
“6条”と“第6条”では、全く意味が違ってきますからね。

Re: 改め文

しろーと No.17782

そもそも

例規の改正手法として,

第5条を第6条とした時点で,
第4条の次に次の1条を加える規定が出てこないとおかしいと思いますが・・

その後に第6条の次に次の1条を加える規定がくるのではないでしょうか?

こう整理すれば,スムーズに附則の部分を理解してもらえると思うのですが。・・
いかがでしょう

Re: 改め文

たま@軟骨磨耗 No.17783

次の案はいかがでしょう。

ただし、第5条の改正規定(同条を第6条とし、同条の次に1条を加える部分に限る。)は…

ところで、新第7条は本則の途中に加えるのでしょうか。本則の最後に加えるのでしょうか。

Re: 改め文

悪代官 No.17784

たま@軟骨磨耗様、
質問者ご提示の改正条例で、“施行期日を異ならせたい部分”が不明であるのに、そのようなご提案はなされないほうが良いのではないでしょうか?

Re: 改め文

たま@軟骨磨耗 No.17788

悪代官様

私は
『「○」を「×」に改め』は、公布の日施行
『第5条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える』は、22年施行

と受け取りましたが、ご質問の初心者職員 様がこのとおりの趣旨であるかも確かにあやふやですね。失礼いたしました。

Re: 改め文

ハイブリット No.17790

 日頃このフォーラムを大変参考にさせていただいております。未熟者ですが、条例の一部改正条例の附則で、条文を加える改正規定と他の改正部分とで、施行期日を異にして施行する場合の方法の一例としては、これでよろしいのではないでしょうか。

Re: 改め文

悪代官 No.17791

たま@軟骨磨耗様、私の方こそ恐縮です。

私も たま@軟骨磨耗様のご推測と同じように推測しておりますが、初心者職員様自らがご質問の範囲をもう少し明確にされることを期待しての発言でした。お許しください。
(一例として否定するものではありません。)

Re: 改め文

市という村の法担 No.17823

 「第6条の次に1条を加える改正規定」,「第5条の次に1条を加える改正規定」のいずれも,すっきりしませんね。
 通常「第6条の改正規定」というのは,「(改正前の条例の)第6条の(改正に係る)規定」のことでしょうから,「第6条の次に1条を加える改正規定」というのは,本来の表現ではありません。一方,第5条の次に第7条を加えることはありませんから,「第5条の次に1条を加える改正規定」とするのも,おかしいと思います。

 また,しろーと様の指摘にありますように,「第5条を第6条とした時点で,第4条の次に次の1条を加える規定が出て」くるのが,普通です。たま@軟骨磨耗様も確認されていますが,「新第7条は本則の途中に加えるのでしょうか。本則の最後に加えるのでしょうか。」気になるところです。

Re: 改め文

初心者職員 No.17872

回答ありがとうございます。大変参考になりました。
また、書きっぱなしになってしまっていて申し訳ありません。
システム上、職場からの書き込みができないため・・・
遅くなってしまったことをお許しください。


さて、質問事項をわかりやすくするために、先般記載した質問内容は、
少し簡略化しすぎてしまい、また、誤字脱字があり・・・
色々な誤解を招いてしまったようです。
すみませんでした。


今回の質問は、国民健康保険税条例の改正の際に生じたものです。
具体的(また少し簡略化します・・・)には、
例えば、10条立ての条例があった際に、
第6条から第10条までを2条ずつ繰り下げ、
第5条を1条繰り下げ、
新規で、第5条と、第7条を加えるという内容のものでした。
さらに、繰り下げる各条に一部改正が加わります。

そして、一部改正の規定と、繰り下げ規定と、追加規定の施行日がそれぞれ異なるため、
附則で、各改正規定をとらえて表示して
施行日を異ならせなければいけないというものでした。

その際に、新規で第5条を加える改正規定は、
「第4条の次に1条を加える改正規定」としてとらえられるので問題なく、
問題は、第7条を加える改正規定は、なんと表現すべきか悩みました。
(旧でみると第5条の次に加わることになるし、新では第6条の次に加わります。)

まあ、改正文が、
 
 ・・・
 第5条中「○」を「×」に改め、同条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。
 (・・・)
第7条 ・・・

「同条の次に次の1条を加える」という部分は、「同条」であるから
「第6条」とし、第6条の次に1条を加える改正規定とするべきなんですかね・・・

Re: 改め文

tihoujiti No.17874

 改正文は難しいですよね。ワタシも悩む場合が多いです。

 さて、お示しの事例ですが、条建てで改正することはご検討されましたか?新第7条について平成22年4月1日施行で、他の部分は公布日施行とすると、公布日から平成22年3月31日までは、第7条は空欄となります。

 とはいえ、このような立法例もあったように記憶していますが、我が社ではあまり採用しておらず、意図的に条建てにする場合もあります(このあたりはローカルルールが通用する世界ではないかと思います)。

 したがって、第1条で公布日施行分、第2条で平成22年4月1日施行分の改正規定を置くことにより、施行期日の書き分けの苦労もなくなりますし、客観的により分かりやすくなるように思えます。

Re: 改め文

鶴太郎 No.17878

 法令の例を検査してみましたが、
「第5条中「○」を「×」に改め、同条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。」という改正規定を、附則で(施行期日を規定するときに)引用する表現としては、
「第5条の改正規定及び同条を第6条とし、同条の次に1条を加える改正規定」としたものがありました。
 したがって、条の移動と追加の部分だけを引用する表現としては、「第5条を第6条とし、同条の次に1条を加える改正規定」とすればいいと思います。

Re: 改め文

tihoujiti No.17884

 「第5条を第6条とし、同条の次に1条を加える改正規定」を平成22年4月1日施行とし、他の改正規定を公布日施行とすると、第4条の次に新第5条を加える改正規定があるはずで、その部分は公布日施行ということなので、公布日から平成22年3月31日までの間は、第5条が2つあるように思えるのですが・・・。

Re: 改め文

しろーと No.17885

前出ですが・・・

改正の手法としては,若い条から順に改正するのが通常であるから

[17872]を見る限り,
新第5条を加える部分は公布の日から施行
新第7条を加える部分は22年4月1日から施行
とお見受けします。

そうなると,tihoujitiさんのアドバイスのとおり条立てがいいのかと思います。
第1条で新5条を加える改正規定
  第5条から第10条を1条ずつ繰り下げ,第4条の次に次の1条を加える
    第5条 ○○
第2条で新7条を加える改正規定
  第7条から第11条を1条ずつ繰り下げ,第6条の次に次の1条を加える
    第7条 △△

附則で
この条例は,公布の日から施行する。ただし第2条の規定は平成22年4月から施行する

という具合がいいのかと思います。

Re: 改め文

鶴太郎 No.17886

 第6条を第8条とし、同条の前に次の1条を加える。
(新第7条)
 第5条中「…」を「…」に改め、同条を第6条とし、第4条の次に次に1条を加える。
(新第5条)
として、
 「第6条を第8条とし、同条の前に1条を加える改正規定(同条の前に1条を加える部分に限る。)」の施行日を22年4月1日とすると、公布の日から22年4月1日までの間第7条がない状態になりますね。
 それでいいのか、それを回避するために2段にしなければならないのか、ですね。

Re: 改め文

hoti-ak No.17892

スレ主さんの最初の投稿の事例ですと、法律の例をざっと見た限りでは、「第6条の次に1条を加える。」とする例と「第5条を第6条とし、同条の次に1条を加える改正規定(第5条を第6条とする部分を除く。)」とする例があるようです。
実例は、以下に引用してあります。
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20091120

軽微な変更について

ひらこ No.17863

当初契約を競争契約によったものの契約条項を変更することは、軽微な事項を除いては原則として許されないと一般に解されていますが、「軽微な変更」とはどの範囲までを指すのでしょうか?ご教授御願いします。

Re: 軽微な変更について

むかし法規 No.17887

変更内容の量と質を基本として、
変更の原因と必要性、その予見可能性、変更内容の相当性等を勘案した上で、
その変更が競争入札の趣旨を逸脱することになるかの、
個別具体的な判断しかないような気もします。

それを“軽微な変更”と呼ぶかは趣味の問題になりますが、数値的な基準の設定にはなじまない事項に思えますよ。

国の給与法案の審議状況と成立の時期について

30年生 No.17815

国の給与法案の審議状況と成立の時期について情報をお持ちの方はお教えいただきたいと思います。よろしくお願いします。
私も詳しい情報はありませんが、現在わかっているのは、17日のニュースで「衆院議院運営委員会が17日の理事会で、19日の衆議院本会議で趣旨説明と質疑を行うことを決めた。」との情報を得ただけです。
残念ながら成立時期については今月中としかわかりません・・・。


情報ありがとうございます。
その後、20日衆議院総務委員会 議決 衆議院通過
    24日参議院総務委員会 議決 法案成立 との情報を得ましたが、古い情報でしょうか
その内容は初めて知りました。
情報をいただきありがとうございました。
当方が本日得た情報では25日に参議院本会議予定と聞きました。

地方税法第17条の6第3項の運用について

税務担当 No.17877

私は、税務事務を担当している者です。
私の市では、今まで税務署からの期限後申告について3年以上遡って課税されるケースがありませんでしたが、今年度初めて自主申告により過去6年に遡り課税されるケースが発生しました。地方税法を確認したところタイトルの地方税法第17条の6第3項の規定(更正、決定等の期間制限の特例)を見つけたのですが、下記のような運用上の疑義があります。
地方税法第17条の6第3項では、更正、決定等の期間制限の特例として、所得税の期限後申告書又は修正申告書の提出があった日の翌日から起算して2年間においては増額更正できるとなっているが、この場合の「できる」という文言は、課税地の市が、運用上当該規定を用いて増額更正するかどうかをきめることができるという意味なのでしょうか。
増額更正を「3年を超えてはしない」とした場合違法となるのでしょうか。

上の2つの疑義についてご教授いただければと思い投稿します。よろしくお願いします。

丸投げ業者を排除したい part 2

ひがし No.17871

前回の質問では皆さまのお世話になりました。

下請け割合が高すぎる業者は指名業者としないようにするという趣旨の文言(業者指名に当たり、下請割合を考慮するとか)を入れた指名業者選定基準を作ったらいいとアドバイスを受けました。

実際こんな基準を作っている市町村てあるのでしょうか?

Re: 丸投げ業者を排除したい part 2

元帳 No.17873

下請割合で基準を作るとすると、
@ 金額ベースとすると、ピンハネが多い方が下請割合が小さくなるので、基準を満たしてしまう
A 下請割合は、その工事について計算されることになるので、あらかじめ指名から除外できるのか?

という問題があると思います。

給与法改正法の附則の地方自治体バージョンは/

よくわからない No.17846

国の給与法改正法の附則第3条第1号のくだりで、
平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)………からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)
ここの「減額改定対象職員」に、「技能労務職員、企業職員」を含めて、
(★「規則で規定する(給料表及び並びにその職務の級及び号俸を適用される)職員」など)を「……」の部分付近に追加してよいものでしょうか。 ★ 法律上の制約はなに?

他の自治体で、平成17年の改正附則において、「職員」を「企業職員給与条例の適用のある者」も含めて規定しているところも、見受けられますが、

今回は、給与表の号給によって具体的に区切りがあり、技能労務職員から行政職にかわり、給料表間の異動があった場合でも、技能労務職員での給料表の減額改定対象外職員から減額改定対象職員 となった時点を国の給与法では、起算点とすることになっているようで、 ★本市では、国の行政職2表が技能労務職の給料表となっています。

規則に委任して職員を定めてよいのでしょうか



少しでも参考になればと思い書き込みます。
一般職の職員ついては、地方自治法第204条第3項により給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法を条例で定めるが、技能労務職の職員については、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用される地方公営企業法第38条第4項の規定に基づき、条例で給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるとされ、その額については規則で定めるものである。となっています。
 どうもありがとうございます。

 結局、「規則で定める(給料表並びにその職務の級及び号給が適用される)職員」などのようなくだりは、追加せず、既存の給与条例の給料表が適用される範囲内での異動の仕組みを、減額改定対象職員として規定しました。
               
        ※ 時点が若干違うことになりますが。

 国の給与法改正法の附則第3条第1項の柱書きは、一般職の職員の減額の根拠が書かれていて、同条第1号では、減額改定対象職員に適用される「給料表」も、法には幅があっても、「一般職の職員」に適用される給料表が記載されて、その間の異動についても、一応、減額改定対象職員となった時点をとらえることができるようで、附則第3条第2項に行って、「一部の特別職の職員」については、「加算して減額できる構成」になっていると思うのですが、他の自治体においては、平成17年の改正附則では、ここの部分を修正して、企業職員について、「単純な加算のみでなく」、「人事委員会規則で定める額」として幅をもって、減額している例がありました。

 ただ、本市の場合は、条例で「規則で定める職員」を第1号に追加して、「それぞれ次の表」の部分を、規則レベルで、「技能労務職員に適用される給料表」と規定すれば、よいと思っていたのですが、地方公営企業法との関係で、どこかまずいところがででくるのかよくわからないのです。

 給与条例の減額の根拠の対象となる職員は、法第3条第1項の柱書きに相当する部分は、12月1日時点で、技能労務職員と企業職員以外の一般職の職員で、第1号の中では、技能労務職員、企業職員などを含めた、給料表のある職員すべてに記載して、その動きを柱書きの部分で減額し、技能労務職員は、その減額のからくりを「規則」で一般職の例によると読み込んで行けないかなと思っていました。

人事院勧告に関する条例改正

XYZ No.17855

いつも勉強させていただいております。

人勧関係の条例改正の件ですが、

 再任用職員の関係で2段ロケットを使って「100分の85」(現行)→「100分の80」(12/1施行)→「100分の85」(22.4.1施行)となっていますが、「そもそも、なぜこういう改正をするのか?」と聞かれており、答えに窮しています。「法律案がこうなっているから・・・」などとしか答えようのない状況なのですが、もしご存知の方がおられたら、教えていただければ幸いです。

Re: 人事院勧告に関する条例改正

TT No.17860

「21年6月の凍結措置の際に,再任用職員の期末手当の下げ幅が不十分だったため」
ということではないかと思います。

再任用職員以外の職員については,22年6月以後の期末手当の支給割合は21年6月の凍結措置どおりで改正されていると思います。
しかし,再任用職員の期末手当については,凍結措置では0.05下げたのに,22年度以後の6月の支給割合では0.1下げることとしています。
そのため,21年12月の期末手当の支給割合を一旦下げることで年間支給割合を調整し,22年以後は元に戻すという措置にしたのだと思います。

Re: 人事院勧告に関する条例改正

XYZ No.17867

早速教えていただき、ありがとうございました!

文化事業のチケット販売の委託

よちよち No.17852

いつも参考にしています。困っています。
本市の自主文化事業であるコンサートチケットなどの販売を
チケットピアなどに委託をしたいと考えています。
ところが、法務の担当に相談したところ、地方自治法に私人へ
の公金取扱いの制限があり、チケット料金(諸収入)は私人へ
委託できる公金ではないので、販売委託はできないといわれました。
いろんな市のHPを見るとピアやコンビニに販売委託をしている
ところがあります。
うちの法務担当の頭が固いのでしょうか。
委託している公共団体がありましたら、どのような考えなのか、
またなにかいい方法があるのなら教えていただけないでしょうか。

Re: 文化事業のチケット販売の委託

TT No.17853

コンサートの実施自体,どこかに委託して行うと思いますが(まさが職員が演奏するわけでは無いでしょう。),チケット販売も含めて委託し,チケット収入と事業費の差額を委託料として支払うような形式にすれば良いと思います。
それが無理なら実行委員会形式という手もあるかと思います。

Re: 文化事業のチケット販売の委託

よちよち No.17856

ありがとうございます。
確かに職員が演奏するわけではないですが、
本市は年間通じさまざまな文化事業を行ってますので、
住民の利便性の向上と事務効率の向上のため、すべての
文化事業の販売をピアなどに販売委託したいと考えたのです。
やはり特区の申請でもしないとだめですかね。

Re: 文化事業のチケット販売の委託

むかし法規 No.17857

チケット→無記名債権→動産(民法86条3項)→物品(自治法239条1項)→物品売払代金(自治法施行令158条1項4号)

というわけにはいかなかったのですね。不思議…

なお、“美術館の使用料としてのチケット”を考えるとまたおもしろいのですが、使用料は上記施行令の規定に列記されているので、ご提示のテーマでは実益に乏しいでしょうね。

(追記)たとえば私の場合、ネットで購入(カード決裁)、ファミマ(ときにサンクス)で発券というのがチケピの利用パターンです。
この場合、主催者によるチケットの作成は存在せず、電子データのやりとりだけがあります。チケピの契約書のひな形を見たことがないので正確なところはわかりませんが、委託者であるイベント主催者とチケピの間の契約は、物理的にチケットを渡して販売を委託するという単純なものではなく、けっこう複雑な委託契約(民法の類型にあてはめると準委任契約)だと考えています。
そして、それはもはや、自治法243条で想定しているような私人の公金取扱いの範疇ではないと思うのですが、業界の財務実務の“常識”はまた別なのでしょうか。

Re: 文化事業のチケット販売の委託

えんどう たかし No.17866

 公立ホールの委託労働者(舞台技術者)の民間人です。

 大変良い話題をぶつけていただいたと思います(日ごろより疑問に思っておりました)。

 おそらく貴自治体の法務担当者のお考えは正しいと思います。
 
 これまでなし崩しで行われていた自治体直営公演のチケット委託販売は、公金の取扱であって、これを公務員や指定機関以外の者に委託することで、違法に行わせている可能性があるだろうと思っています。

 で、ちょっと話が大きくなりますが、深いところでの問題があると思いますので・・・、私はわが国の芸術文化(特に舞台芸術分野)は、ヨーロッパなどとは異なり、表現者・舞台技術等の外部事業者が混在し、且つ、企業メセナ活動やスポンサー・後援団体なども介在する上に、しかも公立ホールとは別な場所で制作されることが多い(アメリカ型である)ため、制作から公演等の資金到達、そして観客からの入場料(いわゆる木戸銭)としての「前売りチケット販売」の手法など、マネジメントが未整備な部分が多くあるのだろうと感じています(簡単に言ってしまうと、文化行政=マネジメントをやるのに、行政にこれを担う人がいないということです・・その割りに“箱物”は多い??)。

 舞台芸術の製作過程から公演(連続か、単発かでも異なるでしょうし)までを見据えた特別法の整備が必要なのだろうと思います。何せ、殆どが“木戸銭”だけではペイできないのが舞台芸術ですから・・・。
 一番お手軽な、「買い取り公演」でも、冠スポンサーの存在や音楽や芸術関係企業のタイアップがごく普通だと思います。
 勿論、そうでないアーティストサイドの公演もありますが、これは例えば、巨大アリーナに数万人規模で観客を集めて制作費をペイする場合ですが、これは住民サービスや芸術文化の振興には不向きな場合が多いと思います。

 話がそれましたが、少なくとも、貴自治体の法務担当者の感覚と私の感覚は一致します。

 これは国政レベルでの自治文化・芸術文化のマネジメントの問題だろう・・と思います。つまり、政策課題としては、自治体による舞台芸術のマネジメントは、@民業レベルの金銭処理手法(芸術文化行政に掛る公金処理法)と、A住民福祉や教育としての芸術文化の振興、ないし自治文化振興とを、自治事務に組み込む立法の必要があるだろうということです。
 
 結局、現状では、委託類似の手法として、あらかじめ販売事業者に買取りをさせ、その代金を公務員が収受するより他ないのではないかと思います。
 つまり、現行法では、自治体主催による催事のチケット販売は、財産処分の一形態なので、本来の意味での委託を適法に行うのは無理だろうと思います。

 でも、“指○管○者”による公演・制作ではなく、単発であっても、自治体が直営で舞台公演(たとえ買取り公演であっても)の制作をやられるのは、街づくりや教育条件整備や文化行政(という住民意思の反映)そのものだと思いますので、たいへん立派だと思います。何より、外部ではなく、自治体自身にアーツマネジメントのノウハウがつきますから。
 
 《追記》
 なお、最後段について誤解されるといけませんので、指定管理者が駄目だと言うのではなく、少なくとも自治体の公立劇場の管理や舞台芸術の振興には不向きだろうということです。

教育財産取得の申出について

教育の素人 No.17865

 ご教示願います。
@教育委員会が行う教育財産の申し出(地教行法第28条)は、不動産のみならず動産も対象となるのでしょうか?
A教育財産の申出を行う場合、金額の指定はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

[参考]
(教育財産の管理等)
第28条 教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。
2 地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、教育財産の取得を行うものとする。
3 地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。
 西播磨テクノポリス地域(圏域)では、母都市が「姫路市」、副母都市が「赤穂市」「相生市」「たつの市」であると覚えているのですが、それでよろしいのでしょうか。その他の宍粟市や町は特に表現はないのでしょうか。
 また、「母都市」や「副母都市」というのは何(法律?告示?)に基づいているのでしょうか。それとも、言葉の定義が明記されたものはなく、概念に止まるものなんでしょうか。 
 現在では、テクノポリス法もないですし、西播磨テクノポリス構想も現在どうなっているのかもわかりません。
 色々とご質問させていただきましたが、ご教授願います。

昇格時号給対応表の改正について

給与改定初心者 No.17841

 当市では国の人事院勧告に準じ給料表を改正する予定で、現在、昇格時号給対応表の改正作業をしていますが、上位の級は下げ率が大きいので、昇格時に格付けする号給がとんでしまう状況になってしまいます。
 たとえば昇格後の号給が「… 9 10 11 12 17 18 19 20 …」といった感じです。人事院規則の改正状況も分からないので、困っています。皆さんはどのように対応を考えているのでしょうか?

Re: 昇格時号給対応表の改正について

のんた No.17845

こんばんは。
給料表の構成がどうなっているのかわからないのですが、もし行政職俸給表(一)と同じであれば、号給の飛びは生じないと思うのですが。
当市は号給の継ぎ足しをした給料表を使用していますが、特に号給の飛びは生じなかったのですが。

Re: 昇格時号給対応表の改正について

給与改定初心者 No.17851

のんた様、回答ありがとうございます。
当市では国と同一の給料表ではありません。
国と同様なら発生しない事象なんですね…。
ありがとうございました。

プレミアム商品券について

swan 01 No.17807

当町では国の交付金を使い、商工会へ20%のプレミア分を補助しています。
わずかな金額なのですが、使用しない商品券がありました。
使わない商品券のプレミアム分を除いた金額が商工会の益金となるようです。

当町は補助を要綱で行っているのですが、益金が発生した場合の規定はありません。
みなさんの自治体では益金部分の扱いをどうしているでしょうか。お聞かせ下さい。

Re: プレミアム商品券について

むかし法規 No.17837

事例は知らないので、所感です。

要綱による補助であれば、補助事業の法律関係は、負担付き贈与契約と構成しやすいと思います。
となってくると、当初の契約時に明文での合意もなく、口頭での整理もなかった場合に、“益金(相当額)”を自治体に“返還”するという合意があったはずだと合理的に解釈ができるかの問題でしょうか。
私見では、(そのような補助事業が多く行われ、当然“益金(相当額)”を返還するという通念があった場合は格別)そのような重大な“負担”は、書面あるいは口頭での明示がなければならないと考えました。

なお、両者協議の上、事後の変更契約をもって、“益金(相当額)”を自治体に“返還”することは、もちろん自由でしょう。

Re: プレミアム商品券について

swan01 No.17847

 むかし法規さんアドバイスありがとうございます。

 私も要綱に明示がなければ、控除あるいは返還は無理だろうと考えています。
 第2弾として町単独事業も予定されているようです。
 今の要綱は設計が粗く、用語の解釈も不明確なため、精査が必要だと思います。

 ※ 多くの自治体で同種の事業が実施されているようです。
   迷える羊に情報提供を!

 

 

給与法改正

迷走中 No.17762

いろいろと、人勧関係の話題が続いていますが、
今回、国の給与法案の附則で、育児休業法の一部改正も行っています。
超過勤務手当制度の改正に伴うものなのですが、
「〜。ただし、〜第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合〜」とあるのですが、
これって簡単に言えば「100分の50」でまとめて表現できると思うのですが、
なぜ、国はこのような表現にしているのでしょうか?
あえて、結果100分の50なのですが、計算の経過を明確にするためという意図なのでしょうか?

Re: 給与法改正

北斜面 No.17800

わたしの市では、法令担当と協議して、100分の50で言い切ることにしました。
給与担当としては、国の意図が不明なまま、国と違う表記にすることに若干の不安を感じますが、100分の50となりました。参考になりませんね…

Re: 給与法改正

TT No.17842

仰るとおり計算の経過を明確にするためかと思います。
「100分の50」が,論理的に導き出された結果としての数字であり,裁量で左右されるようなものでは無いですよ,ということを言いたいのかと思います。

ところで,全く別の質問なのですが,育児短時間勤務職員の時間外勤務手当について,1日のトータル勤務時間が7時間45分に達するまでの間は100分の100が支給されると思いますが,今回の改正で,時間外勤務が月60時間を超えると,この部分が一気に100分の150に上がるように読めるのですが間違い無いでしょうか?
さらにこの部分に対して超勤代休時間が指定された場合は,上昇分100分の50は支給しなくても良くなりますが,どうも他のケースと比べて割合が突出してる気がします。

本人限定受取郵便物の首長への送達について

初心者マーク No.17796

 住民より首長あて本人限定受取郵便物が送達されました。
 宛名は「○○役場 市町村長 ○○○○様」と表示されております。首長に確認したところ、個人的に送達されたものでないということであったので、郵便局にはこの郵便物は、機関としての市町村長に送達されたものであり、個人宛に送達されたものではないということで『首長の補助職員であるものの身分を証明することにより、受取らせて欲しい』とお願いしましたが、認めていただけません。(あくまでも、個人の氏名が明記されている場合は、自然人としての首長への本人限定郵便として処理するとのことです。)
処理件数が少ない場合はまだしも、大規模な団体など処理件数が多い団体では処理しきれないものであると思うのですが…
 他の団体でも同様の事案があった場合はどのように処理されているのでしょうか?
 情報提供いただければ幸いです。
文書収受に関しては文書管理規程等の規定によりますよね。
その中の区分に該当すればそれに従いますが、ない場合、「首長あて本人限定受取」とのことなので、まさに首長本人あて(内容が個人的、業務的を問わず)の受取文書となってしまうと思われます。
当自治体では、親展文書は本人あて文書として未開封のまま、本人に送付することになっています。本人限定受取郵便物に関する規定はないのですが、やはり「本人あて」ということを重視して、本人受取となってしまうと思われます。
郵便局も融通が利かないような気もしますが、厳格になれば、そういうことになってしまうかと。
秘書担当課に案内して、その旨を話し、印を借りて押すわけには行きませんかね。
通常、首長は会議、来客、調整等で、タイミング良く首長室にいることのほうが少ないでしょうから、それを伝えれば郵便局も、絶対に本人が出てきて受領印を押してもらわないと、とは突っぱねないのではないでしょうか。
そうでなければ、いつまで経っても当該文書を収受できないことは、文書の内容次第ですが送り主にとっても不利益になりかねませんので。
行政として、どうしても受け取りたいのであれば、差出人の住民に話して「代理人でも可」のような了解をしてもらう(宛先に、代理人○○さまと書いてもらう)と、郵便局は、その代理人に配達できるようです。

「役所にとどいた首長名の文書は確実に首長が読んでいること」を、差出人さんがわかるには、差出人さんはこうでもしようがなかったのでしょう。「職員ではだめだ」ということになるかもしれませんが。となると、保管期間がすぎて、返送され、本人は、ますます行政への信頼感をなくす、ということになると思います。「私の手紙の受け取りすら拒否しやがった」と。

郵便局さんに、「本人」としての首長でなければわたせないという制度である(そして、おそらく首長本人は忙しくて受け取れなかったということもふくめて)本人限定受取郵便物の制度を説明してほしいものです。





Re: 本人限定受取郵便物の首長への送達について

初心者マーク No.17808

vitz様、G様レスありがとうございました。

 郵便局にはこちらの事情について十分話をし、なんとかその郵便物を受け取るためのより良い方法をこちらからも提案(代理で受け取る)し、郵便局でも考慮いただけないかとお願いしましたが、郵便局からの回答は「首長」に本人確認書類を提示の上、印鑑をいただかないとお届けできないと言われてしまいました。また、このような郵便を受け付ける
のも郵便制度上致し方ないものであるとも言われてしまいました。(民営化される前より郵便局に柔軟性がなくなっていると思うのは、私だけでしょうか…)

 また、差出人に対してもこちらから、その郵便を受け取ることが困難である旨を話し、通常の書留郵便で送付いただけないかを依頼しましたが、取り合っていただけない状況です。

 Gさんのおっしゃるとおり、これを受け取らなければ住民の行政への不信感を増すような結果となってしまうと思いますし、秘書とも調整し、何とか首長本人に受け取っていただくようにしたいと思います。
(このようなことが何度も続くのであれば、困るなぁと思ってしまうのですが…)
首長本人が受け取るようにすべきなのか、はなはだ疑問です。

例えば、「市長を出せ」という市民が来所したときに、それに答えてあげるべきなのか、電話だった場合、つなぐべきなのか、と考えると、普通はそうしないと思います。

首長本人が受け取らなければ納得しないというのは、単なるワガママのような気がします。

Re: 本人限定受取郵便物の首長への送達について

むかし法規 No.17820

これは、自治体に限らず、けっこう困惑を招く場合も多いオプションサービスでしょう。
自治体の首長は多忙であるので、本人限定受取郵便物の受領は、相当遅くなることが一般であると納得してもらうしかないのでは? 常識もそれを支持すると思います。

もちろん、法律上の受領義務はないので、当自治体は、そのようなものは受領しませんと宣言するという対応もありでしょうか。

なお、郵政としては、そのようなものとして追加料金を取っているわけですから、ご提示の郵政の対応は、当然のような気がしました。自治体としては、契約違反を教唆するわけにもいかないし、自治体だけ特別扱いしろというのも変だし。

首相宛の本人限定受取郵便物もあるのでしょうね。セキュリティが心配です。

Re: 本人限定受取郵便物の首長への送達について

えんどう たかし No.17824

 一般人の感覚ですが、離婚届の押印や、債権内債務に関するもの、生命保険証書(本人が希望した場合)など、本人限定受取郵便や、通信販売の輸送(ゆうパック)など、結構あると思います。

 差出人の意思だけによる場合には、面倒を背負うこと(差出人が、受取人に受取に出向く行為を一方的に押し付ける、という“意思の合致のない行為を相手方に強要すること”となる)もあるでしょうが、秘密保持のために利用されるケースも多いのではと思います。
 市長も一般生活者ですので、そこらへんのリスクは社会生活上やむを得ないのではないかと思います。ここは、本人限定受取郵便が届いている旨を、文書担当者が市長に伝達し、あとは市長本人に任せれば済む話ではないでしょうか(市長個人に関係する重要な文書かもしれませんし)。
 書留だって、一般家庭の留守中に一度配達があれば、受取に行くか、郵便局に連絡するかのいずれかの受取行為を強要されることになる訳ですし、市長と言えども他人(自分とは異なる個体)の労働力を利用することができない場があってもおかしくはないでしょう。
 もしかすると、本人限定受取郵便の送達行為というのは、郵便制度という公権力(法律による授権)による、受取人への処分に該当するのかもしれませんね。

 本人限定受取郵便物(3種類、基本型・特例型・特定事項伝達型があるようですhttp://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/)の取扱は、宛名人個人に属する問題である、という整理でいかがでしょうか。

Re: 本人限定受取郵便物の首長への送達について

初心者マーク No.17827

元帳様、むかし法規様、えんどう様レスありがとうございました。

 えんどう様のレス中の最後の部分に『宛名人個人に属する問題である、という整理』という内容が書かれておりましたが、具体的にどういう意味なのでしょうか?宛名面に『○○市町村長 …』と表示されていた場合であっても、あくまでも個人に属する問題であるという捉え方をすべきだということでしょうか?(なお、今回の差出人は明らかに私どもの団体に対する不服をその内容とする郵便を送達してきたものと思われます。)

 今回の問題の発端が『行政機関』である長あてへの本人限定受取郵便という概念が成立するのかというものであった(むかし法規様が書かれているとおり、首相宛ならどうなるのかといったことも大変気になります)ので、えんどう様の考えを詳しく教えていただければありがたいです。

Re: 本人限定受取郵便物の首長への送達について

えんどう たかし No.17828

 文書法規に関しては素人ですが、本人限定受取郵便という制度(これの問題や批判はあると思いますが・・・)がある以上、これの受取人として名指しされているのは、行政庁に属する者であっても自然人たる個人(例えば刑事処分上の責任主体などがこれに類似)だと解されるのではないでしょうか。

 あくまで可能性ですが・・・
 郵便制度自体が「信書送達の安全」という個人法益を叶えるための制度だということを前提(勿論国家社会的法益もあるでしょうけど)に考えれば、「本人限定受取郵便」なる制度は、送られてきた信書(送信人の意思)が特定の者(自然人たる個人)にのみ届けられるという利益を想定していると解することは出来るだろうと思います。
 つまり、例え宛名人が大臣や首相であっても、本人限定となっている以上、本人の同意ある代理人や、行政法上の「機関同一性」という概念は排除されているのだろうということです。
 また、その上で、本人の受け取るという行為が既遂となった場合(本人が郵便事業者から直接受け取ることにより)には、郵便物(信書等)の送達の郵便法上の保護法益は消滅するので、必要により当該文書の内容を処理するについては、勿論、自治事務の範囲内であれば機関同一性が保たれている限り補助機関が行うことになるか、もしくは法令・条例・規則により委任・代理・補助執行等により行えると思います。

 まあ、内容により、このような送達方法は不当ともいえるのでしょうけれど。
 ただし万一、刑事告訴の通知や、告訴人によるその結果(不起訴理由)の通知、その他の取り締まり機関に対する申告者からの通知、あるいは、補助機関の職員が全員腐敗しているためにどうしても長に直訴したい場合などであれば、「本人限定受取郵便」という手段の意味もあるのかな、と・・・(そんなわけないか??)。

Re: 本人限定受取郵便物の首長への送達について

むかし法規 No.17829

興味深い問題ですので、再度。

ポイントは、“機関”は自治体の専売特許ではないということだと思います。
会社の社長(取締役である社長に限りますが)も法人の機関。会社の住所に、社長○○という本人特定受取郵便物が届いた場合と区別する必要はないでしょう。
その場合、秘書タナカが、社長の仕事はオレガ仕切ってるから、こんな郵便受け取れねえ! それが社長の意思でもある! とすることも自由でしょうが、そのような対応に対する不利益は自分(会社)が引き受けるということになります。
民間の社長さんでも、自治体の首長さんと同程度にお忙しい方はけっこういらっしゃるのではないでしょうか。

要は、自治体だから特別扱いするべきであろうという考え方であれば、それにはあまり根拠がないかと。
郵政がそれほど前でもない時期に始めた、このオプションサービスの一般的な評価の問題になってくると考えています。

(追記)現実的な問題としては、不服審査の申立のように法的期間がある場合の申立の到達の有無。配達証明同様の判断にもなりそうですが、何通も本人特定受取郵便物を出し、首長さんの受領の可能性ある期間が1か月連続していた場合に、裁判所の“社会通念”はどのような判断をするでしょうか。
受け取るべきではないという観点から追加です。

もし今回無理をして首長が郵便局に出向いて(あるいは再配達をさせて)受け取った場合、今後、どうしますか?

同様の対応が求められることになってしまわないですか?

「首長個人に必ず読んで欲しい」という要望がある場合に、必ず応えなければいけないかといえば、答えは「否」でしょう。
首長の考えとしてそういう要望に応えたいということであれば、「○長への手紙」とか「○長へのメール」という手段を用意すれば良いのだと思います。この場合でも、秘書的部門が内容を取捨選択したり、要約したりはしているでしょう。
差出人が、本人限定受取郵便物として出したのですから、当然、本人に直接届くということを期待して別料金を支払ったのでしょうし、郵便局は、記載された個人以外に受領させないのは当然だと思います。

首長が忙しいとの理由は、自治体側の事情であり、それを理由に郵便局に対して特別扱いを主張できるものでないと思います。配布する側の郵便局も、自治体首長と民間人を区別すべきでないと思います。

「○○市町村長」と書かれているから、、公人としての首長宛であり、書かれていなければ自然人としての首長個人宛であるという解釈は、自治体側の切り分け解釈であって、一般人は厳密に使い分けをしていないことが多々あると思います。
そのような切り分けですべてを判断してしまうと、停滞する事務も出てくるのではないでしょうか。

首長さんに確認したところ、「個人的に送達されたものでない」ということですが、「それでも受領する」のか、「だから受領しない」は、首長さん自身が選択するべきと思います。受領拒否の権利もあるのですから……。

本人限定受取郵便物なのですから、秘書課担当など補助職員が判断しないで、指定された首長さん個人が判断すべきものと思います。
(もちろん、受領する、しないに関わらず、その結果に対しては首長さんが責任を持つことになるでしょう。)
ちょっと疑問に思ったのですが,本人特定受取郵便について規定する「内国郵便約款」を読んでみましたところ,
第138条 本人特定受取郵便の取り扱いは,次の条件を満たす郵便物につき,これをします。
 (1)自然人1人を名あて人としたものであること。
とあるのですが,今回の事例の場合,「○○市長 某」という名あて人で送られてきていると思いますが,この「○○市長 某」というのは,自然人なのでしょうか。
 個人的には,自然人としては,「某」であり,本人特定で送りたいのであれば,個人としての長の住所地に送るべきと思いますし,「○○市長 某」という名あて人では,郵便約款に反しているような気もしますが・・・
 仮に自然人の問題がクリアしたとしても,わざわざ郵便局まで出向いて受け取る必要も感じませんし,元帳様同様,放っておけば良いのかとも思いますが。

 

Re: 本人限定受取郵便物の首長への送達について

えんどう たかし No.17835

 元帳さま・たっく様のご意見も公益に照らし有力だと思いました。

 そこで、長本人が受け取らないという不作為が、差出人を不意打ちにしていないか否かについの検討が必要ではと・・・。

 不服申し立てなど、差出人の権利義務に変動を与える内容の書類を本人限定受取郵便にて送付した場合(但し、開封してみないと付属の文書の有無や差出人の意思表示は不明ではと・・)

 @自治体は、既に「各課設置条例」等により執行機関の事務分挙を定めており、当該条例は法律に類するため、一般国民・行政庁・裁判所を拘束していると解されるのであるから、郵便事業者も当然これに服することとなるので、差出人が本人限定受取をさせる意思を持っていても、これに関わらずそれに服さなければならない。また、郵便事業者も当該条例に服すこととなるので、この際、本人限定受取受取郵便に関わらず所管課に送達すべきである。よって行政庁は真に本人限定であれば自然人としての本人の代理権がない場合には(例え長から個人宛の信書等の受取を委任されていても“本人限定”によりこれを否定されているのであるから))受け取らないことが正当である。
 また、条例により自治事務は補助機関や課に分挙されているのであるから、郵便事業者もあて先の表示上行政庁宛であることが証明されているのであれば所管課に送達すべきである。

 A国法レベル(行審法など)では、法主体(法律の名指し)が「行政庁(権限機関)」=長となっているのであるから、特別に長本人が宛名人になっている本人限定受取の郵便物(信書等)であって、郵便法の範囲内での送達方法が制度上運用されている以上、受け取るか否かを含め、当該郵便物の取扱は宛名人本人の裁量によることとなる。
 なお、この場合、長が多忙その他の理由(ないし自由意志で)受取るか否かを決定することとなるので、仮に、長の受取拒否によって差出人の権利利益が変動しても、それは間接的な不利益に過ぎない。よって受け取らない場合でもなんら問題ない。

 B「A」と同様、国法レベル(行審法など)では、法主体(法律の名指し)が「行政庁(権限機関)」=長となっているものであるから、特別に長本人が宛名人になっている本人限定受取の郵便物(信書等)であって郵便法の範囲内で送達方法が制度上運用されて(許されて)いる以上、差出人の法的(法律により保護された)権利利益に変動を与える可能性がある信書等は長が受け取る義務があり、これを受け取らない場合には職務上の不作為の違法(職権の逸脱または濫用)とされる。
 なお、その反対作用として、このような差出人の郵便制度の利用方法については、権利の濫用の法理も当然ありうることとなる。

 ・・・以上の3つのどれかかなあ〜と。

 《追記》個人的には「B」はありえないと思いますが。
法人が、その組織の事務をどのように行わせるかは、その組織の勝手というのが大前提だと思います(自治体については、法律条例によるという縛りはありますが)。
その上で、法人への意思表示を、代表個人名指しでしてしまうのが、端的に言ってルール違反なのだと思います。

今回は首長さんに「個人的に送達されたものでない」と確認されたとのことですので、差出人に「ルールにしたがって出してください」と伝えれば十分だと思います。組織の規模によっては、「個人的に送達されたものかどうかの確認」すら不可能な場合もあるのではないかと考えれば、はなから無視でよいと思います。
電話で、「市長(町長・村長・社長)を出せ!」と言われても、本人に確認しないのが普通ですよね?それと同じではないでしょうか。
もし、本当につなぐ必要がある相手の場合は、相手が、それなりのルート(直通電話番号とか)を知っているのが普通です。

>たっくさんの疑問について
郵便局としては、「気付」や「様方」的な扱いで考えているのでしょう。
総理大臣宛(あるいは皇居に住んでらっしゃる方とか)に出しても、受け付けてくれるかどうか確かめたくなってきました。

>えんどうさん
不服申し立てについては、私も脳裏をよぎりました。
実際問題としては、その事実(中身が不服申し立てであった)が明らかになった後で、さかのぼって受付すればすむかなぁと考えています。期間徒過で門前払いでもいいような気もしますが、制度の趣旨からして安全策をとるほうが良いような気がします。

Re: 本人限定受取郵便物の首長への送達について

むかし法規 No.17838

法人の機関は、一般に自然人でないと困るわけで、
“法人の機関としての自然人”
という存在はありふれたことでしょう。

あまり厳密な言葉ではありませんが、“公人”としての首長と“私人”としての首長でしょうか。肩書表記と住所表記が相俟って、“公人”としての首長宛ての手紙と判断されるのでしょう。
なお、組み合わせとしては、

1 肩書表記有+役場住所
2 肩書表記有+自宅住所
3 肩書表記無+役場住所
4 肩書表記無+自宅住所

4の場合はさすがに本人が受け取るのでしょうが、内容が不服審査の申立であった場合、その時点で到達を認定してもよいような気がします。

(追記)なお、憲法学の場合だと、自然人であることは前提に、「憲法上の機関としての○○」、「私人としての○○」、どちらととも言えない「公人としての○○」という土俵を作って議論していたように記憶しています。
上の記述は、めんどうなので、「私人」以外の二者をまとめて「公人」にしてしまいました。

Re: 本人限定受取郵便物の首長への送達について

初心者マーク No.17839

皆様方の深い知識に基づく議論に感服しました。

 この議論についていけない自分が情けなく思いましたが… 議論についていけるように今後自己研鑽に努めていきたいと思います。

 本当にありがとうございました。
そもそも郵便局側が「本人」に拘るのであれば、
郵便局(全国の集配センター?)担当社員が、
大臣、知事、市区町村長本人がいる部屋まで行けばいいのでは?
…と屁理屈を言ってみたくなります。

事務所への配達ではNG。
配達先は個人…であるならです。
配達記録なんか、本人じゃなくても
代理受け取りでも要は「受領印」さえもらえばいい
…みたいな姿勢も多くみられますが。。。

ちなみに、うちの自治体では、
観光関係の対応が悪かった!…というクレーム相手が、
秘書部門に電話をしてきて、

「首長宛てに、本件の本人限定受取郵便を内容証明で送る」
「そうすれば職員は一切観れないはずだ」
「今までにも色んな自治体を訴えてきた」
「その回答の内容いかんでは、訴訟をする!」

…と乱暴に言い放って電話を切ったことがあったとか。

首長に直談判みたいなことをすれば職員がビビるとでも思っているのでしょうか。

まぁ、それはうちの事例として、
横に置いておいたとして…、

郵便局の主張をそのまま当てはめれば…
仮に、選挙の狭間で、首長が変わった場合は、
「差出所に訪ねあたりませんでした」
…と返送される郵便になるんですね(笑)
それもなんだか理不尽な話…というか変な話です。

きっとDM騒ぎで法令遵守…等が内部で厳しくなっていて、
のりしろがあまりない対応をしているのでは?と思います。

自然人としての個人でないのにもかかわらず個人名が書いてあるから
本人限定は本人でないと受け取れない。。。

そんなことを言っていると、我々職員は首長名で文書を作れなくなりません?

我々は首長がすべき行政行為、行政処分の事務手続き全般を
組織というものに仕事を割り振って、分掌を決めて、
首長の命令のもとに、当該仕事をしている訳ですから、
首長の郵便物を受け取るという行為も本人の代理人として
受け取れないこと自体がおかしいと感じます。

初心者マーク様には、大変かとは存じますが、
各都道府県毎に、県庁所在地あたりに
「法人サービス部」というものがあるはずですので、
そこに「とある局に○○と言われたがそうなのか?」と
聞いた方が無難です。

自治体以上に杓子定規に法令を運用しようとしている
郵便局の各種対応は、最近目に余るものがあるので、
私は、対応が悪いときや理不尽なことを言う場合は、
そうさせていただいてます。

案外、1局の誤った解釈だったりすることが多いですよ。
いつも勉強させて頂いています。
諸先輩方に質問です。

議会の議決を要する契約及び財産の取得または処分についてですが、
一部事務組合や広域連合の場合はどの区分に該当するのでしょうか?

構成自治体は市、町で構成されています。
当然、市では工事または製造の請負額が1億5千万円、町では5千万円となっています。

これら自治体で構成されている場合、5千万円、1億5千円のどちらになりますか?
広域の例規でどのように定めているかが問題なのであって,構成市町村の例規の規定は関係ないのではないでしょうか。
地方自治法第292条の規定に従えば、市に適用される基準に従って、当該特別地方公共団体の条例で定めることになるかと。
失礼しました。質問を読み違えていたようで・・・
ジョー様のおっしゃるとおり,市を含んでいる事例ですので,市の基準に従うことになります。
と,言うことで,自治法施行令121条の2の規定に基づき,工事又は製造の請負については,1億5千万,財産の取得・処分については,2千万が最低基準となります。
なお,基準について,当然に市で1億5千万,町村で5千万との記載がありますが,この基準については,最低基準を示すものですので,実弟に応じて決めることはできる事となります。
>>たっく様
>>ジョー様

初心者の僕にもよくわかる回答をありがとうございました。
僕の所属する広域連合は、合併前に設立されていて、
合併して構成自治体が市になった時に本当は条例を改正しなければならなかったんだなと思いました。

今更改正するのは色んな問題があり難しいので次の合併がある時にできるように機会を伺います。

国税徴収法のよる処分

初心者徴税吏員 No.17744

 いつも参考にさせていただいております。

 今年度から収税関係の課に異動になり、税の徴収に勤しんでおります。
 国税徴収法を勉強しているなかで、税以外にも国税徴収をもとに滞納処分が出来ることがわかってきました。
 我が自治体は、財政的に苦しく、またいろんな滞納が増えていることから、滞納処分ができる科目はどんどんやっていく必要があると個人的に思っております。
 
 ただ、税以外にどのような歳入が『国税徴収法の例による処分』ができるのかがよその畑なのでわかりませんし、滞納があるそれぞれの担当に聞いてもやる気がないのか答えが返ってきません。

 そこで、どの歳入が処分ができるのか、またその根拠法令などを教えていただければ思い書き込みをいたしました。
 今のところ思いつく歳入は
 保育料・介護保険料・上水道使用料・下水道使用量・下水道負担金・浄化槽使用料・住宅使用料
 があると思われますが、他にもあるかもしれません。
 よろしくお願いいたします。

Re: 国税徴収法のよる処分

G No.17758

>滞納があるそれぞれの担当に聞いてもやる気がないのか答えが返ってきません
のは、たしかに問題があると思います。しかし、たとえば、
保育料は国税徴収法の例で滞納処分ができるということを法律が予定している、ということを、初心者徴税吏員さんが先方に教えてあげると、先方はしゃかりきになるのでしょうか?
解決策は別のところにあるように思いますが。

Re: 国税徴収法のよる処分

初心者徴税吏員 No.17768

>Gさん

 担当者曰く、
 「他の仕事も持っているから、忙しくてそこまで手が回らない」

 とのこと。
 忙しいのでできない、で終わってしまわれるとそれ以上は言っても無駄かなって気になって、自分でやったほうが早いと思ったもので。

Re: 国税徴収法のよる処分

ぺんのすけ No.17769

自分でやってしまう、ということは、租税債権の優先で料まで入ってこない、という事態になる可能性が大きくなります。
料関係の滞納者は、料だけではなくて、複合的に滞納している場合がままありますので。

Re: 国税徴収法のよる処分

G No.17773

担当課の方々が、
1、本当に忙しいのか
2、滞納処分など住民に嫌がられるような仕事はやりたくないなあ、と思っているのか
3、失業したり生活困窮によって、やむをえず滞納しているという、住民の生活実態をしっているから、「忙しい」を口実に、やらないことにしているのか
が考えられます。
解決策は別のところにある、と書いたのは、この趣旨です。

なお、>初心者徴税吏員様の心意気やよしなのですが、
>>我が自治体は、財政的に苦しく、またいろんな滞納が増えていることから、滞納処分ができる科目はどんどんやっていく必要があると個人的に思っております。
ということは、
国税徴収法第一条にある「国民の納税義務の適正な実現を通じて」をどう解釈すれば導かれるのか、個人的には疑問をもちました。

Re: 国税徴収法のよる処分

Two Drops No.17774

北海道町村会法務支援室のサイトに、以下のような記事があります。ご参考までに。
「滞納処分の例により処分することができる歳入について」
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou96.htm

徴収事務を一元化している例として、「債権回収対策室」を設置している自治体がいくつかあります。
(例:船橋市)
http://www.city.funabashi.chiba.jp/nozei/nozei-itigen.htm

いずれにしても自治体という組織が組織として取り組まなければならない問題になるかと思います。

Re: 国税徴収法のよる処分

初心者徴税吏員 No.17826


>ぺんのすけさん
 レスありがとうございます。

 >自分でやってしまう、ということは、租税債権の優先で料まで入ってこない、
 >という事態になる可能性が大きくなります。
 >料関係の滞納者は、料だけではなくて、複合的に滞納している場合がままあり
 >ますので。

はい、たしかに税の滞納者がいろいろな滞納があることが多々あるのはわかっております。
ただ、何もせず、取れないというよりも、複合的に徴収していくほうがいいのではないかと考えております。

>Gさん
 レスありがとうございます。

 さすがに本人に、「本当に忙しいですか?」と聞くわけにはいかないで、忙しいかどうかははっきりしませんし、最近滞納処分を税でもしっかりし始めたところなんで、強制的にやることはないんじゃないだろうか、という意見も多々あります。
 また、滞納者の生活実態を知っていると言っても、聞き取りのみの調査で知っているということにしてしまうのはどうかなという風に考えてしまいます。
 
 Gさんが疑問にお持ちの点についての解答になるかはわかりませんが、9割以上の納税者の方との平等性を保つうえでも、また国税徴収法に、『滞納処分をしなければならない』と記載がある以上、滞納処分をやることについては問題がないと考えております。

>Two Dropsさん
 サイトの紹介ありがとうございます。
 
 僕も個人的にやれることとは考えておらず、とりあえずは徴収専門の係の創立と、自治体全体で対応する体制作りを提案していこうと考えております。
 本市水道局では、前渡資金は年度末に精算しているのですが、3月31日は忙しいという声があるので、例えば、資金前渡の事務処理期間を、3月5日から4月4日までの2事業年度とすることは可能なのでしょうか。
 水道局の規定では禁止されてはいないのですが、認めてしまうと、3月に渡したお金で4月1日の支払をする可能性もあり、単年度予算主義に反するので、好ましくないと思うのですが。
あまり、記載が付かないようなので参考になればです。

じゃぐち様の自治体もおそらく3伝票制を採用してみえて、資金前途の精算書による報告を受けて伝票を起こすことが前提なのですが。
4月を報告の日付とした場合、起票日が翌年度になってしまうため総勘定元帳への転記も翌年度のものになるのではないですか。3月中の取引については前期損益修正などで処理することになってしまい、余計に面倒な処理になるかと思います。

起票から(日計表を通じることもあるかと思います。)総勘定元帳への転記という簿記の基本を考えると、結局3月31日に報告を受ける必要があるのではないでしょうか。

インプレスト・システム(企業会計の一般的な資金前途の呼び方)は、報告が面倒だからというような考え方では整理がされてませんので、参考程度でお願いします。

年次有給休暇処理について

みきお No.17743

本町の就業時間は午前8時30分から午後5時15分までで、正午から午後1時までの1時間が休息時間です。これまで、午前中に休暇を取るときは、実質3時間半の勤務時間ですが「4時間」と休暇処理簿に記載し、午後の実質勤務時間は「4時間15分」ですが、休暇処理簿には4時間と記載していました。この度、総務課から、午前中の休暇処理については従来どおり、午後の休暇処理について、午後1時15分〜午後5時15分の4時間で処理し、余った15分は離席扱いにするとの通知がありました。本町と同じ就業時間の自治体では、どのような休暇処理をされているかご教示ください。また、「離席」というのがよくわかりません。「離席」についてもご教示ください。

Re: 年次有給休暇処理について

G No.17753

>「離席」というのがよくわかりません。
「離席」という言葉を使った総務課の人に質問するのが一番です。

Re: 年次有給休暇処理について

市という村の法担 No.17803

 当団体の就業時間の基本は,午前8時30分から午後5時15分までであり,正午から午後1時までの1時間が休憩時間です(休息時間ではありません。)。
 当団体では,1日の勤務時間を7時間45分にした際,半日休暇の制度を廃止しました。したがって,8時30分から4時間の年次休暇をとった場合には,午後1時30分までに出勤すればOKです(8:30〜12:00+13:00〜13:30=4時間)。一方,お昼休みに退勤するためには,午前11時15分から5時間の年次休暇をとる必要があります(11:15〜12:00+13:00〜17:15=5時間)。午後に4時間の年次休暇(13:15〜17:15)をとった場合は,午後1時15分まで勤務をする必要があります。

 「離席」とは,席を離れることですから,おそらくは,例えば,トイレに行っているような場合を指すのではないでしょうか。そうであるとすると,午後1時15分までは勤務時間であり,午後1時15分よりも前に退勤をすると,欠勤ということになります。よって,タイムカードは,午後1時15分以降に押す必要があると思います。

Re: 年次有給休暇処理について

みきお No.17822

 Gさん、市という村の法担さんレスありがとうございました。
 さて、当町の昼休み時間正午から午後1時までを休息時間と書いていましたが休憩時間の間違いでした。それから「離席」については、総務課に尋ねたところ、市という村の法担さんと同じような考えでした。市という村の法担さんの団体の休暇処理の方法が自分が考えていたイメージにぴったりあいますので、これで、総務課に交渉したいと思います。どうもありがとうございました。
 ところで、法担さんのところではタイムカードを押されるみたいですが、こちらの地方ではタイムカードを押す自治体のことを聞いたことがありませんが、全国的には多いのでしょうか?ご存知であれば教えてください。

基金の繰替え運用について

えれきぶる No.17737

市町村の会計担当です。

当市では、公営病院を設置しております。
その病院会計で、一時借入が必要な場合、金融機関から借入を行っていました。
しかし、財政調整基金などの基金を一時運用することができるのではないかとの意見がでましたが、根拠をどのように整理すればいいのかわかりません。

基金を公営企業会計へ一時繰替することは可能なのでしょうか?

Re: 基金の繰替え運用について

G No.17754

>財政調整基金などの基金を一時運用することができるのではないかとの意見がでました
なぜ、その人に根拠を聞かないんでしょうか。

えれきぶるさんに対する嫌みではないですよ、と先にエクスキュ−ズしておきますが。
「ネットで質問したところ、できる(できない)ことがわかりました」ではなく、
「調べたところ、できる(できない)ことがわかりました」と報告されるんでしょうね。

Re: 基金の繰替え運用について

G No.17755

連投スマソ

えれきぶるさんのところの「財政調整基金の設置、管理および処分条例」(名称は違うかも)に、特別会計が一時借入できるかできないかの、規定があるはずです。

Re: 基金の繰替え運用について

えれきぶる No.17789

G様、ご回答ありがとうございました。

当市の基金条例においては、
「市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。」
とあり、歳計現金の中に公営企業会計が含まれるのか?で議論になっています。

なにぶん、未経験のことをしようとすると反発が大きいもので・・・

どなたか、「歳計現金の中に公営企業会計が含まれるのか?」の問いに根拠を含めてご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さいますよう宜しくお願いいたします。

Re: 基金の繰替え運用について

しあんくれーる No.17792

参考になるかどうかわかりませんが、以下のような行政実例があります。

一般会計、特別会計相互間の歳計現金の流用は、出納長の責任においてできる。この場合公営企業会計の歳計現金を一般会計に流用する手続は、長及び出納長又は収入役と企業管理者との協議がととのうことが必要である。(昭28.4.16、昭29.4.16行実)

Re: 基金の繰替え運用について

えれきぶる No.17821

しあんくれーる 様、ご回答ありがとうございました。

たいへん参考になりました。
行政実例を基に関係部署と協議してみたいと思います。
 いつも大変、お世話様です。

 さて、我が自治体では、固定資産の評価証明書は土地と家屋それぞれ分かれており、申請に応じて、所有者に交付しております。評価証明書一枚に付き6つの欄があります。

 大抵は、窓口に申請者がいらっしゃいますので、本人でなければ委任状が必要等の指導をができます。

 このたび、電話で弁護士事務所と名乗るものから、土地及び家屋の評価証明書の郵送申請をする旨の話がありました。その際に、郵便小為替をいくら分必要かと聞かれました。

 回答として「例えば土地一筆、家屋一筆だと、200円ずつで合わせて400円」とこたえました。また、「例えば土地が七筆あるとすると、7つの欄を使うので土地の評価証明書が一枚で収まりきらないので、2枚分の証明で200円ずつで400円」と答えました。

 システム上は、所有者の名前がわかれば所有資産の情報が出ますので、一般的で回りくどい話をしなくても、不動産の個数と評価証明に係る費用は答えることができます。

 戸立て住宅ですと数は、大抵一致しますが、共同住宅ですと家屋については付属屋等がくっついてきますので、本人がひとつと思っても、評価証明上は複数の欄を使ってしまいます。

 そうなると、この6つの項目をオーバーした場合、証明書が2枚以上になります。申請者としては、不足分の小為替の買い足しと、新たな切手代が発生しますので、二度手間になります。

 代理人によっては、ずばり聞いてくる場合があります。税務情報は個人情報の塊ですので教えられないと考えて、先の回りくどい説明をしておりますが、「外の自治体なら教えてくれる」、「不親切だ」等の言葉を投げかけられます。

 本当に外の自治体で、電話で証明にかかる固定資産情報を教えているのか、教えられる根拠はあるのか、それとも、守秘義務のために教えられないのかお教えいただければ幸いです。

 
守秘義務は、行為規範とするためにはあまりにも抽象的な規定であり、一応実質秘なる判断基準が判例上確立しているように見受けられますが、結局、具体的な個々のケースで、裁判所が利益衡量しているにすぎません。
ご提示の事例、不動産の個数も、“裁判所”による“事後的評価”において、実質秘と評価されるかは、具体的な状況によって微妙に異なるような気がします。

不動産の個数を電話で他人に教えて、その所有者が守秘義務違反であると告発してくるリスク(×起訴されるリスク×有罪とされるリスク)は非常に僅少であると思われることから、手間と費用を節約してあげるためと割り切って教えてあげるという判断もありかなと考えてしまいます。あまり論理的ではありませんが。

結局のところ、それぐらいは教えてあげてもいいんじゃないの? という直感的なものですね。
 以前固定資産税を担当していたことがありますが、代理人だろうと本人を名乗ろうと電話では所有物件数等は回答しませんでした。
 当方では、評価証明については1回の申請につき1件いくら、2件目から1件につき+いくらという手数料体系ですので、「甲山乙夫名義の土地・家屋全件」というような申請をしたいという場合で申請者が所有件数を把握していない場合は、多めに手数料を入れていただいておつりをお返しするという方法を採っていました。もちろん通常の郵送の場合は手数料もおつりも小為替です。
 郵便局へ持っていって換金してください、との案内を付して返送していました。
 ご参考まで。
私も以前固定資産税の担当をしていました。
守秘義務に関してはやや乱暴ですが、「誰でも知りうるか、否か」を基準としてました。

例えば、
「○○1丁目2番3の土地の所有者」は、法務局でお金を払って登記事項証明書を取りさえすれば誰でも知り得ることですから、(電話で回答することが適当かどうか別として)「秘密」では無かろう、と。
(ただし登記簿上の所有者住所と課税台帳上の所有者住所が違うことも珍しくないので、その点は微妙ですが…)

でも、
「××さんの評価証明を取りたい。だから××さんの資産の数はどれだけあるの?」…
これは、所有者ごとに資産を名寄せしている固定資産税担当課職員(と所有者本人)しか知り得ない情報…つまり、地方税法第22条の「秘密」の範疇になるような気がします。少なくとも当自治体ではそのように扱い、電話での問い合わせにも応じていませんでした。
特に電話では本当に弁護士かどうかも分かりませんので、やはり慎重な対応をとるほうがよいのでは、と思います。
たまたまあった手元の参考書をみてみましたが、確かに相当厳格な解釈ですね。公権的解釈に近い立場で回答するとなると当然ではありますが。

1770 台帳閲覧上の疑義について
問二 土地、家屋名寄帳の索引簿で第三者が資産の「ある、なし」のみ教えてほしいという場合でも教えることは法二十二条の規定に抵触するものですか。なお、結婚財産調査等についても同様と解すべきでしょうか。
答二 お見込みのとおりです。
(「<月刊地方税別冊> 地方税 質疑応答集」 (財)地方財務協会)
 担当になったことはありませんが。
 Two Dropsさんの言われるように、登記簿に記載されている権利関係は、未登記の場合もあるでしょうから、不動産の真実の権利関係を必ずしも反映しているとはいえないと思いますし、電話では本当に本人の代理人かどうかも確認できないと思いますので、慎重にすべきかと思います。

 なお、弁護士法に基づき前科及び犯罪経歴の照会を受けた区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があったにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達により一般の身元照会には応じない取扱いであり、弁護士法23条の2に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があったなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたるとした事例(最高裁S56.04.14第三小法廷判決)や、滞納処分を前提とする財産調査において金融機関の職員に本人の滞納額を知らせtたことについて職務の円滑な執行に資するとはいい得るものの、その職務を執行する上で必要不可欠であるとまでは考えられないなどとして秘密漏えいには当たらないとすることはできないとした事例(仙台高裁H18.09.27判決)もありますので、参考までに。
>ほくほくさん
 すいません、横入りでお尋ねしたいのですが、

 >滞納処分を前提とする財産調査において金融機関の職員に本人の滞納額を知らせtたことについて職務の円滑な執行に資するとはいい得るものの、その職務を執行する上で必要不可欠であるとまでは考えられないなどとして秘密漏えいには当たらないとすることはできないとした事例(仙台高裁H18.09.27判決)

というのを詳しくお聞きしたいです。
裁判所の判例検索で探したんですが出てこなかったもので。
 お尋ねの事件は、判例地方自治291号(平成19年7月号)の19ページに掲載されていた「税金滞納額漏洩国家賠償請求事件」で、少し長くなりますが、概要の部分から一部を抜粋します。

≪事案の概要≫
 本件は、Yの職員が、Xに対する税務関係の調査に関してXの税金滞納額を金融機関の職員に教えた違法な行為により、Xが金融機関からの追加融資を受けられなくなるなどしたため合計2700万円の損害を被ったなどとして、XがYに対し、国賠法1条1項の損害賠償を求めた事案である。一審判決は、Yの職員がXの税金滞納額を金融機関の職員に教えた事実を認定し、当該行為は地公法34条1項に違反し違法であるとしたが、これによる損害の発生が認められないとして、Xの請求を棄却したので、Xはこれを不服として控訴した。

≪判決の概要≫
 本判決は、結論として一審と同様に、秘密漏洩の点の違法を認めたが損害の発生を認めず、Xの控訴を棄却した。
 まず、秘密漏洩の点につき、本判決は一審判決と同様に、地公法34条1項に違反し違法と判断し、その理由について、@財産調査という目的や質問権、帳簿書類の検査権という規定内容からみても、調査滞納額を示すことを国税徴収法141条が許容していると解することはできない、A滞納額を相手方に知らせることが本件の職務の円滑な執行に資するとは言えても、本件の職務を遂行する上において不可欠とはいえない、B伝播の可能性が低くても第三者に開示した以上、そのことをもって秘密漏洩に当たらないとはいえない、とした。なお、本判決は、Yの職員が財産調査であることを明らかにして財産調査に着手することは法律上要請され、これによれば金融機関の職員らは、額はともかくXの滞納等に関し知り得たものであり、その後の手続により滞納額を知ることになるとした上、これらの事情はYの職員らの秘密漏洩行為の違法性が低いことを基礎づける事情にはなるが違法性を全く失わせるものとはいい難いとした。
 また、本判決は、損害の点については、一審判決と同様、秘密漏洩行為から損害が発生したと認められないとした上、信用失墜という事実自体が立証されていない以上、慰謝料的な損害賠償請求も認められないとした。さらに、Xが、本件のような場合には損害は直接的に立証する必要はないと主張したのに対し、当該主張は独自の見解であって採用できないとした。

 一審は、山形地裁H18.01.27判決です。
一般論として,本人の代理人が自治体(又は都税事務所)に対して固定資産評価証明の送付を依頼する場合,本人が法人であるか,又は確定申告を行っている個人であれば,確定申告書に不動産の記載がなされているので,筆数が不明であるということはありません。
これに対し,所有者に対して訴訟の提起等法的手続を準備している相手方の代理人(弁護士)が自治体(又は都税事務所)に対して固定資産評価証明の送付を依頼する場合,対象者の資産が不明な場合が多く,そのような場合に筆数等の情報を開示してしまうと,対象者において損害が生じる場合があります。
そのため,ご回答としては,「本人にご確認いただけますか」というのがもっとも角が立ちにくい回答かと存じます。(「本人に確認できない」と食い下がられた場合には,「本人にご確認いただけない事項について,役所としてお伝えすることはできない」と回答すると,それ以上の反論は困難な気がします。)
「守秘義務違反かどうか」という問題とは多少ずれますが,ご参考まで。
ほくほくさん、詳細ありがとうございました。

税務関係の仕事というのは多くの個人情報を扱う部署ですから気をつけないといけませんね。
 みなさま、お忙しい中いろいろとご教授いただきありがとうございました。

 整理がつきましたのでお礼申し上げます。

刑務所収容中の滞納者に対する差押について

いとそんしのそん No.17799

 いつも参考にさせていただいております。
 さて、刑務所収容中の滞納者について、作業報奨金や領置金を税の差押の対象とすることはできるのでしょうか?差押禁止財産となっているのでしょうか?
 領置金についてググってみたところ,「駐車違反をした運転者に代わって、車の所有者に納付が義務付けられる放置違反金の滞納者に対し、全国の警察が昨年1年間に実施した資産の差し押さえは9611件に上り、一昨年に比べてほぼ倍増したことが、警察庁のまとめでわかった。少なくとも1億円に上るとみられる。督促を何度も無視する悪質なケースが目立つためで、各地の警察は、自治体から税務担当者の派遣を受け、差し押さえの対象を不動産や刑務所の「領置金」にまで広げるなど、“逃げ得”を許さない徴収作戦を展開している。」という記事が出てくるくらいなので,差押え可能かと思います。
 また,刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律では,受刑者が死亡した際の手当金は差押えをすることができないと規定しておりますが,同法77条の作業報奨金については,差押え禁止の規定がないので大丈夫かとは思います。
 ただ,作業報奨金は釈放の際に支給されるもののようですので,収監中の受刑者が請求権を持っているのかどうか微妙な気はします。