過去ログ [ 160 ] HTML版

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住民税の特別徴収の納税猶予について

初心者徴税吏員 No.17947

 また皆さんのお力をお借りしたく書き込みさせていただきます。

 我が自治体に事務所がない特別徴収義務者である事業所から先日文書が届きまして、その内容が「住民税の特別徴収の納税を猶予して欲しい」というもので、理由も記載してありまして「会社の運営のために借りているお金を返すため税までは回せないから」というものでした。

 個人住民税や固定資産税などの納税の猶予については、災害に遭った場合や親族が病気になったときなどに認められる場合があるという記述は見つけました。
 しかし、特別徴収については、従業員の給与から、一旦特別徴収義務者が預かって支払うという性質上、支払えないということについては通常の納税とは違うのではないかと思っております。

 なお、この特別徴収義務者については、ここ最近の納税があってないというわけではなく、昨年度の分にも滞納がありますし、私としては相手方に対して、納税が無ければ滞納処分を続けるということを告げようと思っておりますが、もし調べ損なってる部分があったらと心配になり書き込みさせていただきました。
 よろしくお願いいたします。
 

Re: 住民税の特別徴収の納税猶予について

スティチ No.17953

事業所が特別徴収で徴収した住民税は、事業所の勘定科目でも預かり金で処理することになっています。つまり従業員からの預かり金として住民税を納付する義務があるわけですから、業務上横領です。決して流用が許されるものではありません。そもそも「会社の運営のために借りているお金を返すため税までは回せないから」などというのは特別徴収義務者としての認識の欠如です。納税猶予などとんでもありません。特別徴収義務者としての指定を取り消し、滞納分は早めに処分を行うことをお勧めします。地方税法第324条第2項にある特別徴収義務者に対する罰則規定なども考えてもよろしいのではないでしょうか。
この事業所が倒産した場合、自治体の回収できる債権は配当があっても僅かでしょうし、従業員は特別徴収で天引きされたうえに、納税証明書には未納額がでてくるなど、不利益しかでてきません。泣くのは従業員となるのは避けたいですね。毅然とした態度でまずはきちんと話をして、応じなければ滞納処分をすべきだと考えます。

Re: 住民税の特別徴収の納税猶予について

国税徴収隊 No.18003

 国税には国税通則法があり、第46条において納税の猶予規定があります。
税目は国税となっていますが、預かり金的性質の源泉所得税はもちろん、消費税についても猶予申請は認められています。

地方税法も考え方は同じでは・・・?

 なお、納付能力調査を実施して、許可・不許可を判定しますが、滞納処分は制限される場合があるので注意してください。

Re: 住民税の特別徴収の納税猶予について

スティチ No.18016

国税徴収隊様
初心者徴税吏員様の質問の場合は、国税通則法第46条の納税猶予の規定に該当しないのではないかと思います。国税通則法第46条の納税猶予の規定は、納税者の財産に災害を受けた場合等ですから、今回のような「会社の運営のために借りているお金を返すため税までは回せないから」とは根本的に違います。個人の税金は会社の運転資金になってはいけないと思います。昨今のデフレの中で借金返済や事業不振などに喘いでいる企業はたくさんあると思いますが、すべての会社がこのような対応をとられたら…この社会は成り立たないのではないでしょうかね。仮に申請してもこの理由では認めないほうがよいと考えます。

臨時職員の業務範囲

mk No.17980


 臨時職員について,教えていただきたいのですが

 市役所の支所や出張所で,正職員でなく,窓口業務(住民関係の戸籍,住民票とか,
 税の収納等)事務について,単に臨時職員のみで対応したいと考えております。

 臨時職員の方は,首長の公印を押したり,証明書を発行したり,
  
 公権力の行使的なものは,全くできないのでしょうか?

 できない根拠とか,あったら教えてください。

 ざっくりとした質問ですみません。 

Re: 臨時職員の業務範囲

No.17982

「臨時職員」って何ですか?
地方公務員法22条にもとづいて臨時的任用で採用される職員のことでしたら、一般職ですので、臨時的任用職員のみ職場という妥当性の問題をのぞいて考えれば、公権力の行使が行えます。

Re: 臨時職員の業務範囲

えんどう たかし No.17984

 臨時職員は、「臨時の職」に充てる職員ですね。
 窓口業務は半年・または1年以内で終わるような“臨時の職”でしょうか?。違うと思います。

 なお、臨時職員が公権力の行使ができるかどうかについては、私はG様とは意見が異なります(同じじゃ面白くないでしょうし)。
 臨時職員は身分的には公務員です。これはG様もいわれている地方公務員法が法源となりますね。

 しかし、仮に短期任用(半年雇い)の臨時職員を買収して不正に業務を行わせた場合、贈賄罪・収賄罪が成立するでしょうか?これには解釈上の争いがあるでしょう。
 私は(私見ですが)臨時職員に実質的な公権を与えていた場合、買収した側は贈賄罪が成立(不真正身分犯とし)すると考えますが、臨時職員には収賄罪は成立しないのではないかと考えています。寧ろ臨時職員に権力的事務を行わせた(強要した)上司による職権濫用罪が成立かなと。

 公務員による身分犯としての犯罪成立は、入り口論では不真正身分犯として構成要件に該当していても、出口論の「責任」の段階で阻却されるものと思います。
 理由は、臨時職員には業務を公正にこなすための能力試験・教育・身分保障・その他、公務員の重責たる地位にふさわしい正当な手続き(「デュープロセス」)が与えられているとはいえず、その反対作用として、臨時職員には社会的に公務員としての責任は問えないのではないか、と考えています。

 そうすると、公正公平にに業務を行うための、真正身分犯として刑事罰による威嚇が準備されていないか、もしくは刑事罰による威嚇が不完全と言える臨時職員には、公権力の行使を伴う事務を行い得る権能はないと考えます。
 もっとも、繁忙期等に補助機関の権限ある職員の指揮命令下において、その補助的業務を行うことは可能だと思います。

 あえて誤解を恐れず言うと、臨時職員に恒常的な事務・処分に当たる行政行為・公金取扱者・公印管理者等の職をやらせると、その機関の長は、上記手続き違反により“義務なきことを行わしめ”ることなるので、職権濫用罪の可能性もあると思っております。

Re: 臨時職員の業務範囲

むかし法規 No.17986

公権力の行使は、公務特有の業務です。
そして、公務の信頼は、実定法的には、刑法の収賄罪と、国家公務員法、地方公務員法等の守秘義務により、刑事的に担保されています(公務員の“高潔な人格”によってではない)。
ご提示の臨時職員が一般職であれば、それらの規定が適用されますから、法制度的には、公務の信頼(不可買収性・守秘性)は担保されているということになるのでしょう。

もっとも、そのような特別の法の威嚇を受ける反面として、公務員の給与の保障・身分の保障が制度的になされているところ、同じ一般職であっても、“正職員”と“臨時職員”の間でそれらの保障に雲泥の差があるところが、なんとも解せません。

Re: 臨時職員の業務範囲

えんどう たかし No.17987

>そのような特別の法の威嚇を受ける反面として、公務員の給与の保障・身分の保障が制度的になされているところ、同じ一般職であっても、“正職員”と“臨時職員”の間でそれらの保障に雲泥の差があるところが、なんとも解せません。<

 全くです。
 公務員は人格が高潔なのではなく、公務員犯罪の構成要件により“真正身分犯”として刑事罰の威嚇によって職の公正さと質が担保される、と言う理解が正しいのだろうと思います。
 そして、このような刑事罰による威嚇によって公正な職務を行うという、言い換えれば、我々国民一般は、『その犠牲において公務(自治事務)という需要を満たす』わけです。

 そうであれば、憲法の保障するところの『適正手続き』とは、そのような公務員各人の個人(一主権者)の犠牲に対する、他の社会的・経済的な価値交換としての身分保障(例えば「土地収用法」などと同列をなすもの)であり、それが『公務員法制』だと言えようかと。

 従って、臨時職員の任用の要件は拡大解釈が許されない強行規定であって、厳格に護られるべきだと思います。
 

Re: 臨時職員の業務範囲

G No.17995

このトピでは、>えんどうたかしさんとちょっと違っていて、

>>臨時職員の任用の要件は拡大解釈が許されない強行規定であって、厳格に護られるべき
とはそのとおりで、300%同意見なのですが、
産休・育休の代替や、オリンピック招致(ちょっと違うか)などのように、そもそも期限の定めのある職は、民間と同様公務でもあるわけです。>mkさんの事例は、窓口の正規職員全員が産休・育休や介護休暇を取得したときに、臨時職員を充てるケースなんでしょう。きっと。

なお、蛇足ながら、臨時職員は、期限終了と同時に「解雇」されるという不安定な職なわけですから、正規職員以上の労働条件を与えるべき、と私は考えるようになりました。給与等を安くしているから、>えんどうたかしさんが心配するように、厳格に守らない事例や臨時的任用がふさわしくないのに拡大解釈しているケースがあるわけですから。同様に、民間の活力、民間のノウハウの活用、とうたうなら、直営より高い指定管理料にすべきである。情報管理のプロであるCIOなんか、けっこう高給待遇でしょう。舞台技術なんて、いっぱんの電気職では真似できないと思いますし。。。。。(しまった。挑発してしまった。)

Re: 臨時職員の業務範囲

えんどう たかし No.17996

 挑発に乗って・・・

 産休・育休の職員に充てる臨時職員でも、充てられた初日から即等価交換の労務提供とはならないだろうと思います。同一事業場内(ないし部署内)で、そこの(補助機関や出先の)長に許される範囲の人事権を行使して、業務の割り振りを変更することが求められるのではないでしょうか。そしてその上で、臨時職員に充てるのは残りの補助的業務にならざるを得ないのではと。
 それが無理だというのなら、「法定の代決ルール」に従って部長・局長を窓口まで引っ張り出してやらせれば良いのではないでしょうか。
 何のための法定代理・職階制なのでしょう??。

 

Re: 臨時職員の業務範囲

ほくほく No.18004

 議論が白熱しているところ、横から申し訳ありませんが。

 お題の件は、Gさんのいうところの地方公務員法第22条の臨時的任用職員のことだろうと思います。そこで、

 ご存じのとおり、もともと地方公務員制度は、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営を原則として制度設計されております。その中で、臨時的任用職員については、緊急の場合、臨時の職の場合又は任用候補者名簿がない場合において6月を超えない期間で任用され、更新は1回のみで、1年を超えることはできないこととされているわけですが、任期の定めのない常勤職員と同様に一般職です。
 「公権力の行使的なもの」の範囲がどの範囲(最広義、広義、狭義?)までを意図しているのかは分かりませんが、「どの業務にどのような任用の職員を充てるかについては基本的には各地方公共団体の判断と責任にゆだねられるべきである(地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書・総務省(H21.01.23)参照)」と思いますので、ちょっと前までの「事務吏員」でないと充てられないというような制度上の制限がある場合を除き、基本的には臨時的任用職員をどの業務にも充てることはできるものと考えます。
 しかし、臨時的任用職員は、基本的には「臨時的・補助的な業務」に従事することが想定されているところであり、むかし法規さんのいわれるとおり給与をはじめ勤務条件が異なっている(意図的に異ならせている?)ことからしても、現実問題としては、業務内容やその業務に伴う責任の程度を任期の定めのない常勤職員と同じとするべきではないと思います。
 したがって、お題の件の回答としては、臨時的任用職員のみということは適当ではないと思います。また、えんどうたかしさんのご指摘のとおり支所や出張所の窓口業務が「臨時の職」とは思えませんしね。

 でも、業務全般を所掌する所長1人(正規職員)とそれを補助する臨時的任用職員が2〜3人というような小規模な出張所を想定しておられるのでしたら、所長以外の正規職員が欠けており、それが配置されるまでの間というような事情であれば、あり(可)?

(行政ニーズが複雑化、多様化していく中で人員削減をしていかざるを得ない今の実態に地方公務員制度が合わなくなってきているということは、私だけではなく皆さんも感じておられるのでは。)

Re: 臨時職員の業務範囲

えんどう たかし No.18007

 ほくほく 様 の整理、お見事だと思います。ご説明の趣旨と同意見です。

 それに加えて、ご指摘をお許しいただければ、臨時職員に如何なる事務を充てるかの裁量権は自治体にあるというのもその通りです。
 
 そうであれば、臨時の職に充てる事務の重要性や正規職員との同一価値労働に対する価値交換(報酬)が、私の意見の趣旨である「贈収賄罪という刑罰による威嚇の存在」を臨時職員にも課すことで公務の公正が担保されなければならないことは自明の理であると考えます。
 然るに、現在の臨時職員に対する経済的保障は、将来の雇い止め(離職)が予定されていながらも、これに見合う報酬(同一価値労働プラス離職リスク)や、雇用保険の未加入(6月以内の任用という理由で)、果ては任用権者のほしいままに再任用を繰り返している場合があることも事実です。

 民間の労働法の縛りの中では、とっくに期間の定めのない雇用契約とされるところ、正規任用ではないから、地方公務員法上の“臨時の職”であるとされ、これを、先般の「総務省通知(地方公務員の臨時・非常勤・短時間勤務の在り方について」でも、同一人物を繰り返し任用することを“新たな任用”であるとして一部容認しております。

 私見ながら(僭越ながら)、臨時の職に対する子のような取扱は、その責任に対する比例原則には反しているほか、個人法益を一旦置くとしても、労働市場という公益にも反しているのではないかと考えているところです。
 

Re: 臨時職員の業務範囲

酔客 No.18008

皆様の法的知識・理解の深さに毎度感服して拝謁させていただいております。

mk様と同様に、私も定額給付金事務の時に非常に疑問をもちました。その時には「個人情報の保護の観点から、それに触れる業務は正規職員で対応する」とのご意見も良く聞いたものです。市町村という団体でそこで働く臨時職員は市町村内の住民、自分の隣に住んでる人が自分の口座等を扱う事務に従事することに不安や嫌悪感を感じる者への対応だったかもしれませんが、一言!
そんな制約を課せば仕事はまわらないでしょうに・・・

その時に検討したことですが、
まず、22条や育休法の臨時職員は、総務省がいうように「臨時の職」として整理されると思いますが、果たして継続的業務に従事できないのか。
それは否だと考えます。本来、公務であれば当然に正規職員で対応すべきでしょう。次に当該業務について、欠員や新規事業等の理由で正規職員対応ができない場合に、臨時の職(仕事内容一緒)として1年以内に限られるので、能力実証せずに緊急措置的な取扱いとして臨時適任用職員対応を認めていると考えます。

臨時職員と考えると、特別職、地公法第17条・第22条のそれぞれの採用がありますが、どれも地方自治法上は職員であり、公務員です。
特定の公務員の公権力の行使を認めない理由は、法的理由というより、道義的理由だと考えます。必要であれば規則や事務分担のレベルで従事制限をかけるものと考えます。

そのあたりは地方自治法の改正で吏員制度廃止に伴い、徴税吏員の制度変更があったときに(徴税吏員は吏員でないとできなかったのが、職員ができるようになった)、すべての職員でよいのか常勤的職員のみにすべきか判断があったはずです。

以上、酔払いのたわ言でした。

Re: 臨時職員の業務範囲

むかし法規 No.18010

もっとも、スレ主さまの“できるか?”という“ざっくりとした”問題提起に対する適法性の問題としては、えんどう たかしさん(の思考実験?)を別にすれば、私も含めて、違法とまではいえないということになっているのでしょうか。

Re: 臨時職員の業務範囲

えんどう たかし No.18013

 では・・・公務員としての身分が構成要件となる犯罪(真正身分犯)と、この身分により加重される犯罪(不真正身分犯)についても、行為者が公務員であることを構成要件とする身分に臨時職員を含めても、罪刑法定主義上の問題が何ら無いとお考えでしょうか?

 仮に・・・そうだとすると、地方自治体の法解釈(法規裁量)によって、公務員身分犯の範囲をを拡大させることとなることにも、問題が無いということになると思いますが、本当にそれてよいのでしょうか???。

地域手当の基準となっている国の基準は正しいのか?

悲しき地方公務員 No.17944

地域手当の基準となっている国の基準は正しいのか?
隣の市は14%でも、当市は3%
市町村の線引きひとつでこんなに差のある地域手当は妥当なのか
国の機関があるとこは高く、ない所は低いと聞いたことがあります。
でも、国に準拠ということで、その皺寄せをされることは
地方公務員としてあきらめざるを得ない事項として我慢しろってことですか。
ということで、国の基準の正当性を誰かご教示いただければとおもい、
投稿しました。
鬱憤バラシようでも申し訳ありませんが、どなたかよろしくお願いします。

Re: 地域手当の基準となっている国の基準は正しいのか?

さすらいの給与担当 No.17994

恐らく、多くの地方自治体の給与担当者は疑問に感じつつ、仕方なく従っているといったところではないでしょうか。

>国の機関があるとこは高く、ない所は低いと聞いたことがあります。
という点については真偽はわかりません。
そもそもが国家公務員を対象にした地域手当を地方にも準拠させているだけですので、国の官署が存在しない都市については地域手当の率を発表していなかったかと記憶しています。

地域手当の根拠となる民間給与のデータは「賃金構造基本統計調査」、いわゆる賃金センサスが基となっておりますが、このデータにはいわゆるアルバイトの方のデータも含まれており、これによって算出された賃金水準は目安にはなったとしても、労働者構造の違いまで配慮されるものではないと思います。

例えば、人口規模、財政規模、財政状況がほとんど同じくらいの二つの市が隣り合っていたとして、A市には正規職員の率の高い大企業が多く存在し、B市には非正規の率が高い中小企業が多く存在していた場合、A市の方が地域手当率が高くなることが推定されます。

もちろん、地域の給与水準を適切に反映させることは均衡の原則に適うものではありますが、上のような状況では、職務の責任の度合いや困難性が同じくらいでも地域手当率が違うことに繋がります。そのような点では職員に対して理解を求めるのは難しいことがあります。

また、地域手当を算定するに当たって、過去10年間の賃金センサスのデータから算出したと国は言ってますが、その実際のデータは公表されていません。

もう一点、地域手当は勤務公署の場所により決定されるものであるため、職員が住んでいる場所が非支給地であっても実際は10%の支給を受けたり、その逆もありというように、若干の不条理を感じるものです。(まあ、これはどこかで線引きをしなければならないので仕方ない部分もありますが。)

上記の理由により、私としては、国の基準が正しいかどうかは言及できませんが、職員に理解を求めるだけの説得力はないものだと思っています。
(長文、大変失礼いたしました。)
さすらいの給与担当さんの言われる

>そもそもが国家公務員を対象にした地域手当を地方にも準拠させているだけですので、国の官署が存在しない都市については地域手当の率を発表していなかったかと記憶しています。

について疑問に思っていました。

わが市では人事院規則9-49(地域手当)の別表にわが市の名が記載されておりませんが
なぜか6級地(3パーセント支給)となっております。
職場の詳しい方に聞いたら、「人事院規則では確かに無支給地域となっているが、規則制定後に少し時間がたって通知?があった」と思うと言っていました。(ネットで調べても真偽のほどはわかりませんでした)

この件について詳しい方がおられましたら教えてください。
(悲しき公務員さんの趣旨から離れていたらすみません)

Re: 地域手当の基準となっている国の基準は正しいのか?

悲しき地方公務員 No.18005

さすらいの給与担当様、小さな勇気様
ありがとうございました。
地域手当の根拠が国にあり、それに準拠するところに不合理があること理解し、
しかし、それに従うしかないぐらいの力しか地方にはないことがそもそもの原因かもしれません。
その前提でも、今後力一杯仕事したいとおもいます。
あらためて、お二人にお礼申し上げます。
>>それに従うしかないぐらいの力しか地方にはないこと

ラス指数とか給与水準にもとづく「指導」について、こういうのこそ、事業仕分けして「廃止」してほしい(他人任せで私自身は好きじゃないですが)。
もっとも、低いところをあげる「指導」も同時に行われているなら、「見直ししない」に一票。

条例の準用について

いつでも新米 No.17962

 当方一部事務組合の職員です。条例について市の条例を準用している部分があり、準用以外の条例改正と準用部分を含めた補正予算を当組合議会に出すのですが、準用部分も含めた改正をする市の議会前に当組合の議会を開き可決してもらうのは違法でしょうか。ちなみに条例の施行期日は同じです。問題ないとか、問題ある場合の法的根拠などもありましたら教えていただきたいと思います。

Re: 条例の準用について

市という村の法担 No.17972

 地方自治法には,予算を伴う条例案を,予算措置の見込みがなく,議会に提出してはならない旨の規定があります(第222条)。よって,予算を伴う条例案を提出する際に既に予算があるか,予算を伴う条例案と同時に予算案を提出する必要があります。
 お尋ねの件は,予算案を先に提出するということですので,法的に特段の問題はないと思います。

Re: 条例の準用について

ほくほく No.18011

 もう一つの視点として、準用元の市の条例改正が議決されるより前に、その準用先である一部事務組合議会において当該市条例の改正を前提とした条例改正を議案として提出し議決することができるかということについてですが、一部事務組合の議会といえば、それを構成する地方公共団体の長や議会の議員が管理者や組合議会議員となっている場合が多いことから、組合議会を開く日程を調整することは非常に難しいということだと思います。
 そういう事情があることから、準用元の市の議会よりも前に組合議会を開かざるを得ないというような事情(日程)になっているものと推測します。
 前提である市条例の改正が議決されなければ、組合条例の改正理由(組合議会への提案理由)が確定しないわけですから、市議会の議決(本来的には当該改正条例の公布)を待ってから組合議会を、ということになりますので、どうしても日程調整がつかない場合においては、最も適切な方法としては、@市議会の議決を待って専決処分ということになるのでしょうか。A市条例の改正が確実になされる見込みであるという説明(事前説明も含め)をした上で(後述のリスクもあることも踏まえて)組合議会において審議してもらうという方法も考えることができますが、もし市議会で否決や継続審議ということになった場合は、よけい面倒なことになってしまいますから。
 回答にならなくて申し訳ありませんが、@とAのうちどの方法を選択するかは、Aのリスクを踏まえた上で、貴一部事務組合と構成地方公共団体の判断ではないかと思います。なお、Aの方法によった場合でも、準用元がまだ議決されていないという前提を踏まえて組合議会で十分に審議されたのであれば、違法とまではいえないと思います。(もしものときの修正措置さえ講ずることができれば。)

(法律の改正に伴って条例改正をしなければならない場合に、(国会の審議日程がずれ込み)国会の議決・改正法の公布よりも前にしか議会の日程がとれないというようなケースと同じですよね。)

特別職の任命について

無知な公務員 No.17997

はじめまして。
皆様にご質問です。
特別職の任命についてお尋ねいたいたします。
首長が、特別職(副市長・教育長)を任命する場合、選挙時に首長の選挙長、後援会会長をしていた方が任命されても何の問題もないのでしょうか?
首長のマニフェスト遂行を行う上では同じ考えで選挙をされたのでスムーズに行くとは思いますが、首長のワンマンぶりが増幅しそうです。どなたか、法的な問題点、法に抵触しなくとも、好ましくない理由とかありませんでしょうか。
よろしくご助言をお願いいたします。

Re: 特別職の任命について

市という村の法担 No.18006

 まずは、誤りの指摘を。
 教育長は、首長が任命をするのではありません。教育長は、教育委員会の委員(委員長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命します(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第2項)。
 次に、「首長の選挙長」というのは、意味が不明です。
 最後に、「後援会会長をしていた方の任命」についてですが、そのことに特段の問題はないと思います。

追伸 副市長については、任命に当たって議会の同意が必要です。後援会長をしていた方に何か問題があるとすれば、議会が同意をしないと思います。

繰越明許においての補助金返納で

ももたろう No.17988

こんばんわ よろしくお願いいたします。

繰越明許した事業について、国庫補助金を概算で収入したのだが、事業費が
予定より少なく済んだので、精算で収入した国庫補助金の一部を返納するときに

歳入から戻出し、返納するのか・歳出から償還金として返納の経理をするのか
どちらなのでしょう?

繰越した際に、
1・既収入財源として、繰越金としているときと、
2.歳入についても
繰越した年度に収入したときと 扱いが違うのでしょうか?

Re: 繰越明許においての補助金返納で

見習い No.17989

収入金の返納の取り扱い
1 H20年度に収入し、既収入特定財源として繰り越した場合
  ⇒H21年度歳出として償還金を支出する。
2 H21年度に概算により収入した場合
  ⇒H21年度歳入還付を行う
とするのが自然と思いますが、どうでしょうか?

なお、1のケースについて、H20年度に1億円収入し、
同額を既収入特定財源として繰越し、H21年度に
0.3億円返還する場合、実際には0.7億円しか
必要では無かった訳ですが、H20年度からH21年度に
1億円繰り越したことに変わりは無く、結果として、

H21年度歳入 繰越金 1億円
H21年度歳出 償還金 0.3億円

となるのではないでしょうか?

Re: 繰越明許においての補助金返納で

ももたろう No.18002

ありがとうございます
なるほど、繰越金の場合は、そうなのですか。

補足で1のケースの場合には償還金として予算を繰越していない
と思いますが、繰越歳出の予算から、償還金という節を新設して、返納額を
その節に全額流用して、執行する形になるのでしょうか?

議会等には説明等不要なのでしょうか?
 すみません、超初心者です。教えてください。

 20009年の人事院勧告に伴い、4月〜11月までの給与の差額分を今回の期末手当で調整しますが、例えば、4/1は育児休業のため給与の支給なしで5/1から復帰した場合は、5〜11月までの給与の差額を調整することになるのでしょうか??
 その場合、調整率をかけるもととなる給与月額は4/1?5/1?どちらになりますか??

  お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、教えてください。
  よろしくお願いします。
調整率をかけるもととなる給料月額は、平成21年4月1日に受けるべきものとあるので、実際に給料の支給がなくとも4月1日のものとなります。(育児休業の場合は、うkるべき給料月額があっても育児休業により支払われていないだけなので。)
月数については、平成17年の時の人事院規則によると、育児休業、部分休業など少しでも給料月額が減額されている場合(懲戒処分の減給を除く。)は対象月数から除外することとなっています。したがって、5月1日に復帰した場合は5〜11月分、5月2日に復帰した場合は6〜11月分となります。
当市のある県ではすでに11月から給与改定を実施しており、上記の内容の人事委員会規則が公布されています。
どうも、ありがとうございました。

 丁寧に、ご説明いただき、助かりました。

首長の署名について

考え中 No.17888

条例・規則の公布は、首長の署名を頂く。告示・訓令の公表は、署名の必要なし。
専決処分書には、首長の署名は、必要ですか。教えて下さい。

Re: 首長の署名について

ひよちゃん No.17889

 質問者からそれてしまってすいません。
 
 うちでも、条例・規則には署名、告示は記名と押印です。
 それが、告示の記名押印はそのままですが、
 いつのころからか、条例・規則には首長が一度書いたものを
パソコンで読み取って、載せているのみです。
 これならまだ、記名押印のほうがましかもって思います。

 掲示板に掲示するもの(写)ならともかく、原本もそれって
有効なのでしょうか?

Re: 首長の署名について

tihoujiti No.17890

 地方自治法第16条第4項では「当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。」としており、何について署名が必要であるかは、各団体の条例によるものと思われます。

 なお、当該規定は条例についてですが、それ以外については、同条第5項により、同条第4項が準用されていて、やはり、各団体の条例によるものと思われます。

Re: 首長の署名について

ほくほく No.17903

 担当を離れて久しいので、不確かで申し訳ありませんが、確かうちの自治体では専決処分書については記名押印だったような記憶があります。(そして、専決処分の後、それが条例であれば公布の手続をしていました。)

 次に、ひよちゃんさんのお話の件ですが、市民税の賦課方法を定めた改正条例が市の公式に従って適式に告示されなかったことについて改正条例は未だ効力を生じていないとする判例(最高裁昭和25年10月10日第三小法廷判決。最高裁のホームページに掲載されている判決文からは詳細が分かりません(掲示場に掲示していなかったということかもしれませんが。)が、公告式条例に定めた方法によらずに公布されたものと思われます。)がありますので、公布の原本については、その都度きちんと長が署名をするべきであると思いますよ。
(公印の印影の印刷や電子公印のように、公告式条例で署名の方法の1つとして定めていれば別ですが。)
 条例に基づく行政処分の適否が裁判で争われた場合に、このような形で争点の1つになってしまっては原課に申し訳ないですからね。

Re: 首長の署名について

残業人 No.17937

ウチは「公告式条例」で条例・規則は署名、その他「町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするとき」は、記名押印と定めています。公告式規則では「告示を公示しようとするとき」にも記名押印することになっています。
この定めは地公体によって結構違いがあるようです。

専決処分書についてはこのような定めがありました。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/display.php?choson_no=9&cd_type=0&link=../reiki_honbun/aa20400371.html

Re: 首長の署名について

花子 No.17961

皆さん御指摘のとおり、条例や規則その他公表を要する規程等は、自治法又は公告式条例に定めるとおりだと思いますが、専決処分書については、公示する必要がなく(?)、特に定められたものもないため、文書管理規程等にしたがって記名押印されているということではないでしょうか?ちなみに、「起案例文集」(ぎょうせい刊)の様式例でも、専決処分書は、記名押印の形になっています。 ところで、便乗して申し訳ありませんが、心配になったので教えてください。条例及び予算の専決処分は、もちろん専決処分書も併せて告示しますが、それ以外の専決処分(例えは地自法180条1項による専決処分など)も、全て公示するものですか?

Re: 首長の署名について

市という村の法担 No.17963

 専決処分書については、条例や予算の専決処分であっても、告示(公示)をする必要はないと思います。(そもそも、告示(公示)をする根拠規定がありません。)

Re: 首長の署名について

ほくほく No.17965

 言葉足らずでしたが、うちの自治体も(予算を専決した場合も)専決処分書は告示はしていません。(専決処分書は記名押印をしていたと記憶しています。)
 なお、先にも書いたとおり、条例については、専決処分した場合は、議会で議決した場合と同様に公布の手続をしていました。

Re: 首長の署名について

花子 No.17981

市という村の法担様、ほくほく様ご回答ありがとうございました。とりあえず安心しました。ところで、ほくほく様が引用された最高裁判決ですが、当該条例が掲示場に掲示されていなかったため、適式な公布手続がなされていない条例は効力がないとされています。 この事件に関連して、「自治体政策と訴訟法務」(ぎょうせい刊)のなかで、著者の一人である天野巡一氏は、首長の署名がある前文を複写したものを掲示場に掲示している自治体があるが、これは適式は公布とはいえず、条例の効力そのものに影響してくるのではと問題提起しています。しかし、うちでは、地方自治法質疑応答集(第一法規刊)で、「もともと原本そのものを掲示することは不可能であるので、写しをもって掲示場に掲示すれば足りる」とされているため、今も写しを掲示しており、どちらが正しいか判然としませんが、少なくとも原本に関しては、「自署したもののゴム印を作って押印することは認められない」(行実昭25.12.5自行発318)とされているように、パソコンで作成した署名では、条例としての効力に問題が生じることは明らかであり、早急に改善された方がよいと思います。

年金記録の追跡調査に係る個人情報保護の問題

隣のロトト No.17914

 先般、社会保険事務所から社会保険庁長官名で、年金記録のうち、持ち主と連絡が付かず追跡調査が不能になっているものについて、市が保有する関係記録からの電話番号や住所の調査について協力を頂きたい旨の依頼がありました。
 この調査については、名古屋市の河村市長が市職員による独自調査を表明し、いわゆる「名古屋方式」として調査を開始しており、これを受け、大阪、神戸、浜松などの各市においても同様の動きがあるようであります。
 本市としても、このような全国的な動きに合わせ、調査協力を検討することとしますが、大きな疑問が残ります。
 それは、昨今、特に声高に叫ばれている「個人情報保護」の問題であります。何ら法的な根拠がないような状況において、国からの依頼通知のみで、調査を実施し、情報を提供しても法令違反にはならないのでしょうか?自治体によって対応が異なる(調査を受諾する、あるいは、拒否する)場合があっても、仕方ないのでしょうか?
 どなたか、ご教示をお願いします。

Re: 年金記録の追跡調査に係る個人情報保護の問題

むかし法規 No.17929

認識のレベルでは、

国は違法な行為を依頼することはないでしょうから、
自治体に適法な範囲で協力してほしいと依頼しているということになるのでしょう。
依頼への応諾は、当然に、それぞれの自治体の判断になります。
一方、依頼に応じた自治体は、違法な行為と認識して協力することはないでしょうから、
協力は適法である(例えば、社会的相当性があり、違法性が阻却される)と判断しているということだと思います。

結局、それぞれの自治体が、リスクを考量し、責任をもって判断するしかない問題ではないでしょうか(“大きな疑問”がおありなら、お断りすればよろしいかと。住基ネット不接続の例もあります)。

Re: 年金記録の追跡調査に係る個人情報保護の問題

隣のロトト No.17930

 むかし法規さん、早速のご回答ありがとうございます。
 さて、当方においても、内部協議をし、ある程度の方向性が出ております。
 それは、個人情報保護条例において、原則、実施機関以外のもの(本ケースについては、社会保険庁になります。)に対して、保有する個人情報は提供してはならないと規定されており、提供を受ける実施機関以外のものが、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときのみ、提供できることとされております。(条例の適用除外となります。)
 結局、むかし法規さんが回答された、各自治体でいかに判断するかに尽きることになります。
 ただし、一つ引っかかるのは、「名古屋方式」とはいかなる方式なのかということであります。直接、名古屋市役所に聞くのもはばかれるので、社会保険事務所に聞いてみたいと思います。
 ありがとうございました。

Re: 年金記録の追跡調査に係る個人情報保護の問題

むかし法規 No.17931

隣のロトトさま

現場でのご苦労、推察いたします。

なお、気になって“名古屋方式”を検索したら、食にまつわることをはじめとして、たくさんの名古屋方式があって、ちょっとビックリしました。
当市でも、担当課より同様の相談を受けていますが、条例中の以下の規定により、適用できないかと考えています。

「他の実施機関、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令又は条例の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。」

※担当として日が浅いので詳しいことは分からないのですが、当市では、対象者は10数人であるため、本人にそれぞれ同意を得た上で、個人情報を提供することとしてはいけないものなのでしょうか?

Re: 年金記録の追跡調査に係る個人情報保護の問題

むかし法規 No.17970

>コパンさま

条例の問題であれば、訴訟以前において、条例の最も権威ある解釈権者はその制定者でしょうから、自信をもって解釈していけばよいと思います。
問題があるとすれば、地公法上の守秘義務のほうでしょうが、このケースにおいては、それほどリスクはないような気がします。なんとなく、そのような社会通念が醸成されているいう曖昧な認識が根拠ですが、法的な言葉で強弁すると、社会的相当性があり、違法性が阻却されるとでもいうことになるのでしょうか。
年金の得喪関係の書類、あるいは様式として定められた書式に「電話番号マーク」の記載があったとして、「電話番号マーク」の後ろに書かれた「数字」は電話番号なのでしょうか? 書類には書かれていたが、電子化して保有していたところはどのくらいあるのでしょうね。法令の規定をもとに収集した情報か、住民から任意に提供された情報かどうか。電話番号の記載がないと受理しなかったか。(生年月日の記入がないと受理しなかったでしょうから)

電話番号情報って、そもそも集め、保有すべき情報だったのかどうか。ひょっとして、住民課で「独自」につくっている住民記録(住基ネットには流していない)に、電話番号の記録がある自治体があるのでしょうか。

少し脱線気味ですが、考えているだけですので、ほうっておいて下さってもけっこうです。


代休の指定

初任庶務担当者 No.17915

週休日(土日)に勤務した場合は振替休を、祝日(勤労感謝の日など)に勤務した場合は代休を取ることということで、週休日や祝日に勤務した人に、振替命令書や代休指定の用紙を渡したりしているのですが、代休の指定をする書式の中に「代休日の指定を希望しない旨を申し出ない」という欄と本人の押印欄があるのですが、これは、どういう意味で使っているのでしょうか?
否定の否定なので「希望する」という意味でしょうか?
また、こういった回りくどいような言い回しには何か意味があるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば、ご教授ください。

Re: 代休の指定

TT No.17919

国家公務員の場合,人事院規則「職員の勤務時間,休日及び休暇」第17条第2項において「職員が代休日の指定を希望しない旨を申し出たときは,代休日を指定しない」という規定があります。
地方公務員においても同様の規定を定めている自治体は多いと思いますので,貴団体の勤務時間規則にも同様の規定があるのではないかと思います。

この規定により,職員が「代休日の指定を希望しない旨」を申し出るのか,申し出ないのかをハッキリさせる必要があるために書式においてそのような欄を設けているのだと思います。
なお,必ずしも「希望しない旨を申し出ない」=「希望する」ではありません。
本当は希望してても申し出る場合や,希望してないけど申し出ない場合もあります。
つまり,書式を作った人が知りたいのは,「希望する」のか「希望しない」のかではなく,「申し出る」のか「申し出ない」のかである,ということです。

以下蛇足
当局としては,代休日の指定に当たって規則の規定がクリアされてること(つまり,指定を希望しない旨の申し出が無かったこと)を書証で残しておきたいためこのような誘導尋問的書式になるのでしょうが,規則の規定の趣旨に従えば,通常は「代休日の指定を希望しない旨の申出書」といった書式を用意するか,代休日指定の用紙の下の欄に「代休日の指定を希望しない場合は次の欄に記名押印すること」とするぐらいの書式にすべきだと思いますね。

Re: 代休の指定

市という村の法担 No.17926

 TT様の的確なお答えで疑問点についての結論が出ており,恐縮に存じますが,気になる表現がありましたので,あえて書き込ませていただきます。

 「週休日(土日)に勤務した場合は振替休」とありますが,一般的な条例の規定では,週休日に勤務をした場合には,必ず,いわゆる超勤手当の支給になると思われます。また,「振替休」というのが具体的に何を指すのか分かりません。

Re: 代休の指定

初任庶務担当者 No.17943

TT様、市という村の法担様、回答ありがとうございます。

ややこしい言い回しには何か意味があるのかと悩んでいたのですが、納得いたしました。
「希望しない旨を申し出ない」ので「代休で良い」と職員が認めるということで間違っていないでしょうか?
庶務担当になって一年目なのですが、いろいろ細かいことを尋ねられたときに、どう答えるとすっきりと説明できるのか日々悩んでしまいます。

市という村の法担様。
必ず振替休にすると決まっているわけではなく、超過勤務対応をする場合もあるのですが、一日の勤務時間である7.75時間勤務した場合は一日、4.5時間なら午後休というように、週休日の振替で対応することが多いです。5時間勤務すれば午後休と0.5時間の超過勤務というようにしています。
同一週に振替をしなかった場合は、週の労働時間が規定を超過するので25/100の超勤・・・という対応は一般的ではないのでしょうか?
全部超過勤務手当で対応するには予算上難しいからと前任者からは引継ぎを受けています。
他の部局でも週休日の振替で対応する場合がほとんどと聞いていますが、全部超過勤務手当で対応している部局もあるようです。

Re: 代休の指定

くまっち No.17945

初任庶務担当者 様

 週休日の振替や休日の代休の制度は、職員の健康管理など休みの確保が目的です。(といっても、時間外勤務手当ての縮減には実質有効ですが・・・。)

 週休日は半日(4時間の割り振り)又は1日、休日は1日がその取得単位です。これらの制度を活用する場合は、その単位を上回る時間当たり100分の125(勤務を割り当てられた日の扱い)の時間外勤務手当てを支出することになりますね。また、100分の25は休日はそもそも勤務時間が割り振られているので注意が必要です。

 時間外勤務手当に関しては「誤払い」報道がよく見られるので十分注意したいですね。

Re: 代休の指定

市という村の法担 No.17946

>「希望しない旨を申し出ない」ので「代休で良い」と職員が認めるということで間違っていないでしょうか?
 はい。そのとおりです。確かにややこしい表現ですね。


 次に「振替休」についてですが、初任庶務担当者様の団体と同様の運用をされているところが多いということは承知しております。
 しかし、週休日の振替え制度は、週休日に勤務を命じるものではなく、ある勤務日を週休日にすると同時に週休日を勤務日にすることによって行うものであります。
 当然、時間外勤務命令と、週休日の振替えとは、全く別の制度です。週休日を勤務日に変更することなく、週休日に勤務を命じ、週休日に勤務をした場合には、実質的に時間外勤務命令ですから、時間外勤務手当(超勤手当)を支払う以外ありません。
 ちまたでは「振替休」という意味不明な言葉が用いられているようですが、週休日の振替えによって勤務をしなくてもよいのは「週休日」であり、「振替休の日」ではありません。
 仮に「時間外勤務命令か、週休日の振替えかは、後で決めることにして、とりあえず、週休日に勤務をしてください。」ということだとすると、週休日が勤務日に変更されていませんから、“週休日”に勤務をしたこととなり、時間外勤務手当(超勤手当)を支払う以外に方法はありません。
 週休日の振替えを行う場合には、実際に勤務を行う“前”に、週休日を勤務日に、勤務日を週休日に変更する必要があります。
 「週休日に勤務した人に振替命令書を渡す」というのは、制度上あり得ないことだと思います。

Re: 代休の指定

初任庶務担当者 No.17966

くまっち様
間違いがないように、確認しながらやっているのですが、週休日と休日の違いや、労働時間の考え方など、知っていなければいけないことがいっぱいで、正直大変です。
本来、休みを確保するための週休日の振替なども、予算上の問題のほうが、主の目的のようになってしまっています。
私もそうだったんですが、なぜそうするかということを、理解しないといけないんですね。

市という村の法担様
今の実情的には、「休みの日に出勤したから、代わりの日に休んでください」という感じで、本来の趣旨から考えたら、おかしいんですよね。
引継ぎの資料を見ていて、「週休日の振替は、前4週後8週のうちで・・」と書いてあって、それなら、勤務した後に振替をしていてたら前4週はどうなるんだろうと、違和感があったので、こちらで質問してみて、考え方などすっきりしました。

実際の運用は、すぐにどうこうできることではないですが、週休の振替や代休がどういうものかをしっかりと説明できるようにしたいと思います。

ありがとうございました。

産後休暇と育児休業

へしこ No.17862

産後休暇を12月25日(金)までとっている職員が育児休業を週休日あけの12月28日(月)から1年間申請してきました。
育児休業の初日はいつでもよいこととなっていますが、期末勤勉手当の関係などで、日にちをあけずに申請してほしいと言いたいところなのですが、何か問題はあるでしょうか?

また、このまま申請どおりに承認したとして、勤勉手当については26日(土)と27日(日)は勤務期間として算入するのでしょうか?それとも実際に勤務実績がなければこの2日分に関しては勤務期間に算入しなくてもよいでしょうか?

初歩的な質問ですみません。どなたか教えてください。

Re: 産後休暇と育児休業

お魚を食べましょう No.17904

26日と27日の2日分については勤務期間に算入されますよね。
産後休暇についても算入されるので、1箇月弱の期間が勤務期間と
されるのでは。
基本的には育休以外の期間は勤務期間ということでしょう。

国家公務員育児休業法 
第八条  一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第十九条の四第一項 に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、(中略)当該基準日に係る期末手当を支給する。

人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
第十五条 育児休業法第八条第一項の人事院規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
一  育児休業法第三条の規定により育児休業をしていた期間
(以下略)

Re: 産後休暇と育児休業

さすらいの給与担当 No.17916

「期末手当」に関しての取扱いはお魚を食べましょう様の書かれたとおりだと思います。

ただし、スレ主様の疑問点である「勤勉手当」に関しては、26日及び27日に実際に勤務をしていなければ勤勉手当の支給はしませんね。
これは基準日時点で「育児休業職員(基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)」は支給対象外となる規定で、期末手当と勤勉手当では「勤務した期間」の捉え方が違うことによります。

期末手当に関しては勤務に相当する期間を人事院規則で規定し、産前産後休暇も勤務に相当する期間となっています。
それに対し、勤勉手当については勤務に相当する期間が別段規定されていないことで、実際に勤務した期間と読むこととなっているようです。

スレ主様が今回書かれている状況ですと、職員が週休日を含めずに育児休業を申請してきても、期末手当・勤勉手当とも影響ないと思います。

Re: 産後休暇と育児休業

お魚を食べましょう No.17920

>さすらいの給与担当様

全くおっしゃるとおりです。
フォローしていただき恐縮です。

Re: 産後休暇と育児休業

へしこ No.17957

お魚を食べましょう様、さすらいの給与担当様

ご教授ありがとうございました。
とても参考になりました。
うちの取扱いとして、今後もこういうことが発生するであろうということで、週休日に勤務する可能性がないのであれば、日にちはあけずに申請してもらおうと思っております。

機構改革

蒙古斑 No.17912

機構改革に取組んでいます。
「収納対策課」を廃止し「収納対策係」にする予定です。
ただ、どちらの課に置くかで悩んでいます。
「会計課(課長は会計管理者が兼務)」に置く方向で進んでおりますが、町長の事務を会計管理者ができるのかと考えます。
どのように整理したらいいのか是非ご指導下さい。お願いします。

Re: 機構改革

さすらい人 No.17921

もう片方の課がわかりませんが…(税務部局でしょうかね)

少し整理させていただくと、
会計管理者の職務権限に係る自治法の例示等は下記のとおりですね。
 【地方自治法第170条:会計管理者の職務権限】
 【地方自治法施行令第168条の4:指定金融機関等の検査】
 ・現金の出納及び保管を行う。
 ・小切手を振り出す。
 ・有価証券の出納及び保管を行う。
 ・物品の出納及び保管を行う。
 ・現金及び財産の記録管理を行う。
 ・支出負担行為に関する確認を行う。
 ・決算を調製し、市長に提出する。
 ・指定金融機関の検査を行う。

蒙古斑様の自治体の会計課が、ほとんどの自治体がそうであるように、会計管理者の事務を補助する組織として設置されている部署との位置づけであれば、かなり難度の高い(住民の分かり易さなど)改革になると思われます。

それとて、組織の決定は首長の裁量の範囲なので、“会計管理者に収納を行わせること”が合理的に説明できるのであれば、不可能であるとまでは思いません。(組織の分かり易さの点でお勧めはできないですけどね。)

>町長の事務を会計管理者ができるのか…、
については、会計管理者は長の補助機関なので当然にできます。
(会計管理者に相応しい職務か否かの議論になるのでしょうね。)

どこの自治体も合理化の名の下に組織改革に苦慮されてみえると思いますが、“住民に分かり易い組織”を念頭にご検討されることが肝要かと思います。

Re: 機構改革

ほくほく No.17942

 収納対策課・収納対策係の所掌事務が分かりませんので、税や使用料などの徴収を主たる業務とするものとの前提で考えます。

 出納長・収入役制度が廃止され、現在は一般職の会計管理者が置かれていますが、これは第28次地方制度調査会の答申を受けて地方自治法の一部改正が行われたことによるものです。
 出納長・収入役制度の廃止は、会計事務の電算化が進み、出納長・収入役が本来の職務よりも副知事・助役と同様に重要事項の決定に関与しているという実態と、都道府県では複数副知事制を採用しているところが増えてきており、市町村では収入役を置かないところが増えてきているという実態があったことから、長をはじめとする地方公共団体のトップマネジメントのあり方を変えようとするのが趣旨・目的でした。
 したがって、一般職の会計管理者となっても、その職務権限は出納長・収入役の職務権限を引き継いでおり、命令機関と会計機関の分離原則は否定されたものではなく、依然として地方公共団体における内部統制の1つとして重要な意味をもっていると思います。
 こういう経緯を踏まえますと、人員削減の中で業務遂行のための人員確保・配置の難しさはありますが、原則論としては、長の権限に属する債権の管理を会計管理者の補助組織において行うことについては相応しくないのではないかと思わざるを得ません。
 さすらい人さんのいわれるとおり、会計管理者に相応しい職務か否かの議論になるのでしょうね。

自動車関連企業を郊外へ

車社会 No.17896

自動車関連企業を郊外にするメリット、デメリットを教えてください。

Re: 自動車関連企業を郊外へ

円円 No.17924

「自動車関連企業を郊外にする」とは、どういうことでしょうか?

Re: 自動車関連企業を郊外へ

ada No.17933

市の中心街から離れる?って事?

Re: 自動車関連企業を郊外へ

Two Drops No.17941

「自動車関連企業」といっても、メーカー本支社、工場(下請け・孫請け含め)、ディーラーなどなど…
郊外にする→郊外への移転、と解釈しても、そもそも「郊外」という概念は人と場合により流動的に解釈されます。

いずれにしても一行のご質問だけではどなたもお答えしようがないと思われますが。
お世話になります。
工事の施工期間中の間、民地を借り受けておりますが、工事の遅れにより借入期間を延長しなければならなくなりました。
このため、土地の賃貸人に連絡を取り、借受期間の延長したい旨連絡を取ったところ、当初契約した土地の所有者は数ヶ月前にお亡くなりになっているとのことで、法定相続人数人の間ではまだ遺産分割協議が済んでいないことが分かりました。
当初は11月末までの借り入れで、これを来年の1月末まで延長したいと考えています。
こういった場合の、契約変更に係る処理はどうしたらよいでしょうか?
1 12月当初から1月末までの借受期間の延長の契約及び意思確認をどうしたらよいか?期間延長分の契約書は必要か?必要な場合の契約の相手方はどうすべきか?相手方の捺印等の問題で契約書が現段階で交わせない場合、期間を延長して借受たいという旨の申出書等を連絡のつく相続人の方に送付するなどの対応ではだめか?
2 代金の支払(1月末まで借り受けた後に年度分を一括して支払いたい。)時に相続人が決まっていない場合は供託する、決まっている場合は遺産分割協議書を確認することにより相続人から請求書の送付を受け支払をすることでよいか。

なお、法定相続人のお一方については、連絡がついております。
土地の賃貸借の期間延長の変更契約の締結は、管理に関する事項でしょうから、持分多数決(ご提示のケースですと法定相続分多数決に一致)により決せられるという原則を踏まえて、知れたる法定相続人を手がかりに、常識的に対応するしかないのではないでしょうか。
なお、その場合の意思表示や弁済の効力については、民法の債権総論(多数当事者の債権関係)で論じられているはずですので、有斐閣双書の民法シリーズあたりで確認されることをお勧めします(私の手元にはないので申し訳ありませんが)。

あと、細かいことですが、相続時既発生の賃料債権は、独立した相続財産ですから、必ずしもその土地の所有権の帰属と運命を共にしません、念のため。

   民法
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

(追記)そもそも、当初の賃貸人死亡の時点で、賃貸借契約関係が相続人に当然承継されているということになってくるのでしょうね。その契約を変更するという問題。
変更契約がない場合でも、賃料を、誰に、どのような割合で支払うかの問題は出てくるケースでしょう。
私の担当した実例です。
相続がもめている場合は、違った処理になると思いますが。

契約は、相続人全員と結びました。
○○○○相続人
×××× 印
△△△△ 印
という感じですね。

出金は、相続人全員の押印のある代表者選任届(賃料の受領に関する権限などを明記)をもらい、代表者の請求によって支払いました。

相続人に関しては、申し出があった内容だけではなく、戸籍で確認をしています。
むかし法規 様
BCC     様

回答いただき、大変ありがとうございました。非常に参考になります。

契約の延長については相続人全員との変更契約書を交わすことで対応しようと思います。
契約書を交わすのに時間がかかる場合は、民法619条の賃貸借の更新の推定等ということで、同条件で借り続けられると考えられるでしょうか?

また、代金に支払については、期間終了後、請求される時点で遺産分割協議が整っていれば、その土地の相続人から請求を受けて支払うことでよいでしょうか?
そうでなければ、相続人全員の押印のある代表者選任届の提出により対応しようと思います。
少なくとも相続人お一方は地元にいらっしゃるようで、特に相続でもめているということもなさそうなので、書類のやり取りは可能だと思いますので。
経理くんさま

前段、ご引用の条項に規定する「賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないとき」であれば、そのとおりでしょう。

後段、相続人全員の合意を得ることができるのであれば、その方法が簡明であると思います。

委託契約での助成金支出について

m_lioret No.17832

 自治体の職員です。
 県から補助を受けて、指定の大学へ進学する個人への助成金を出す事業を検討していますが、この業務を公益法人等の団体に委託することは可能でしょうか。
 この事業は、助成金を支給する大学生の募集と選考、大学生への助成金の支出までを、まとめて人材育成団体に委託したいと考えていますが、地方自治法243条の私人への公金取扱いの制限に引っかかるでしょうか。
 勉強不足で恥ずかしい限りですが、あまり検討の時間がなく、詳しい方のお知恵をかしていただければ幸いです。

Re: 委託契約での助成金支出について

むかし法規 No.17881

財務には、経験もなく無知なのですが、所感。

委託先団体が、自己の名前と計算で、対象者に助成金を支出するとすれば、自治体からその団体への助成金相当額の支出は、委託事務の処理に要する費用の支払いということで、通常の委託料ということになるような気がします。

もっとも、お題の前提は、たぶん、自治体が、自己の名前と計算で、直接対象者に助成金を支出する場合なのでしょう。
その場合、助成金の支出は、具体的にどのような手続を想定すればよろしいのでしょうか。

なお、自治法243条が禁止するところの“支出”における私人の公金の取扱いの禁止の具体的イメージが、以前からよくわからないところがあります。債務負担行為とか支出命令の権限を行使させるとか?

(追記)先にどこかのスレで補助金の代理受領の話題が出ていたようですが、そもそも自治法243条の規定により禁止されているとか?

Re: 委託契約での助成金支出について

DON No.17883

地方自治法第243条の文面どおり解釈すると、アウトだと思います。

第243条をクリアする方法として、外郭団体等に補助金を交付して外郭団体等に事業をさせるというのが一般的なやり方ではないでしょうか。
その場合に問題となるのが、外郭団体等の定款、寄附行為等に定められている目的に合致するかどうか、ということになります。

Re: 委託契約での助成金支出について

通行人B No.17917

m_lioret さま

結論としては出来ないと思います。
単純に、下記の規定で私人に委託できる経費の中に、大学生への助成金(補助金になるのでしょうか・・・)が含まれていないからです。
やはり、団体が行う奨学事業に、自治体が補助を行うという手法が一般的だと思います。


地方自治法
(私人の公金取扱いの制限)
第二百四十三条  普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。

地方自治法施行令

(支出事務の委託)
第百六十五条の三  第百六十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる経費、貸付金及び同条第二項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。
2  前項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。
3  第百五十八条第四項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

(資金前渡)
第百六十一条  次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
一  外国において支払をする経費
二  遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
三  船舶に属する経費
四  給与その他の給付
五  地方債の元利償還金
六  諸払戻金及びこれに係る還付加算金
七  報償金その他これに類する経費
八  社会保険料
九  官公署に対して支払う経費
十  生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
十一  事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
十二  非常災害のため即時支払を必要とする経費
十三  電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
十四  電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
十五  前二号に掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費
十六  犯罪の捜査若しくは犯則の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費
十七  前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの
2  歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。
3  前二項の規定による資金の前渡は、特に必要があるときは、他の普通地方公共団体の職員に対してもこれをすることができる。

Re: 委託契約での助成金支出について

m_lioret No.17932

むかし法規さま
DONさま
通行人Bさま

 ご回答、本当にありがとうございます。感謝いたします。
 やはり自治法規定の文言を読むと、助成金の支給を委託することはできないような感じですね。
 当初の考えでは、委託先団体への委託料の中に直接経費として助成金を計上しておき、大学生(補助対象)と委託先団体との間で助成契約のようなものを締結させるというようなスキームを考えておりました。
 ただ、大学生の補助には地域に貢献させるための一定の条件(地域内での就業義務)があり、その条件に違反した際は助成金の全額返金させるというような制度とする予定で、委託契約期間が単年度である場合に、その金銭的やりとりはどうなるのか検討しているところ、そもそも補助金支出は委託できないのでは?との疑問につきあたり、今回質問させていただいた次第でした。
 みなさまのご意見をいただいたことで、次年度予算をどの経費で計上するか考えをまとめることができそうです。
 本当にどうもありがとうございました。
 引き続き、このサイトで勉強させていただきたいと存じます。

原付の車台番号誤りについて

新任税務職員 No.17928

 初めて投稿させていただきます。新任税務職員です。
 この度、私の属する県下で一斉に原動機付自転車の車台番号突合事業が行われるのですが、 試行にあたり電算入力されている原付の車台番号をチェックしていたところ、何件か誤りが見つかりました。
 そのような場合、入力されている車台番号を修正し、納税義務者の方に修正した標識交付証明書を送付することは簡単ですが、それだけでは自賠責に登録されている車台番号と標識交付証明書の車台番号とが異なったものになってしまいます。
 それによって、もしもその車両が事故などを起こしてしまった場合には不都合が生じてしまいます。
 また、原付の自賠責は修正がきかないため、正しい車台番号で自賠責に加入していただくには誤った車台番号で登録してしまった車両の廃車証明と、正しい標識交付証明書とを保険会社に提出していただくことで、自賠責を乗せ換える処理しかできないのです。
 上記のような場合に、どのような処理をすればスムーズに処理ができるかなど、なにかアドバイスがあればご教授願います。

委員長報告への質疑の回数について

初心者T・K No.17922

初めて投稿する議会事務初心者です。
会議規則第55条で質疑の回数は、同一議題について3回を超えることができない。ただし、議長の許可を得たときはこの限りでない。
とありますが、委員長報告に対しての質疑の回数はどのようになりますか。報告を議題として同様に3回までなのでしょうか。よろしくご教授願います。

Re: 委員長報告への質疑の回数について

たっく No.17927

うちの場合,発言の回数制限は設けておりませんので,なんとも言えない部分もあるのですが・・・
委員長報告については,本会議で議案なり陳情なりを一括議題として,各案に対する委員長の報告を求めて,それに対して質疑をするというスタイルですので,基本的には一括議題となった各議案の審査経過に対する質疑ということですので,会議規則上同一議題に対する質疑が3回と言う決めであれば,3回までと言うことになろうかと思います。
が,この辺については,各議会の決めですとか慣例等による部分も大きいのかと思いますので,まずは過去の事例をあたってみるのが一番ではないでしょうか。

住宅借入金等特別税額控除の申告について

税務初心者 No.17907

お世話になります。住宅借入金等特別税額控除の申告方法について教えてください。

平成22年度から基本的に職場での年末調整を済まされた方は、住宅借入金等特別税額控除申告書を提出する必要がなくなりました。

その他所得や医療費控除等の確定申告を提出する方についても、給与所得源泉徴収票を添付することで住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は必要がないものと理解してよいか。おわかりになる方がいらっしゃいましたらご教授願います。

Re: 住宅借入金等特別税額控除の申告について

スティチ No.17909

総務省自治税務局市町村税課から平成21年11月6日付け総税市第53号で住宅借入金等特別税額控除に係る取扱いがきてますよ。確定申告の場合は確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(3部複写)を添付し提出される分が税務署経由で市町村にくる予定みたいですね。2年目以降は「特例適用条文等」欄で判断することになってるみたいですよ。お互い頑張りましょう。

Re: 住宅借入金等特別税額控除の申告について

税務初心者 No.17913

スティチさんのおっしゃるとおり、総務省から住宅借入金等特別税額控除に係る取扱い文書が届いておりました。確定申告書を提出される方においても、基本的に住宅借入金等特別税額控除申告書の提出を必要としないことが確認できました。ありがとうございました。

指定管理者からの施設使用料

ふく No.17875

当町の公の施設の中に、指定管理者自身から施設使用料を納付してもらっている施設がいくつかあります。
具体的には、農産物直売所の運営を指定管理している場合で、この根拠は、下記の施設条例に基づき納付をしてもらっているものです。

(使用料)
第9条 施設の使用料の額は、利用者の事業年度内における当該施設での売上額の3パーセントから5パーセントまでの範囲において町長が定める率とする。

しかし、当町の他の施設条例と比較したときに、指定管理者から施設使用料をもらっている施設の方が圧倒的に少ないことから、今回、施設条例を「使用料は無料とする」という条例に改正しようとする話に落ち着こうとしています。
施設使用料をもらっている施設は農産物等を販売しており、指定管理者が販売のためにのみ使う施設で、一般住民からの利用料金はもらっていない施設です。
私は、そもそも指定管理者自身から施設使用料(家賃)を取ること自体に違和感を感じています。この条文自体必要なのでしょうか?
この条文はどのように改正するのが適正なのか、ご意見お聞かせください。

補足
そもそもなぜ使用料を払っているのかというと、指定管理を行う町村合併前から、節税対策のため、使用料という形で納付をしてきたという経緯があるようですが、そうだとしたら、協定で売り上げの何パーセントを納める、というようなことを定めるか、町に寄付をすればいいと思うのですがいかがでしょう?

Re: 指定管理者からの施設使用料

とき坊 No.17879

そもそも条例第9条(使用料)では、「利用者」が使用料を納入する規定となっていますが、「施設(指定)管理者」=「施設利用(使用)者」とする解釈のため、判り難くなっているような気がします。「施設使用者」=「農家」と、指定管理者は販売を委託されていると考えると、「農家」から売上手数料を「指定管理者」に、「農家」の販売利益の一部(3〜5%)を「町」に使用料として納入していただいていると解釈するのは難しいでしょうか?
当方の自治体では、このようなケースについては、利用料金制により指定管理者の収入とすると同時に当該施設の維持管理にかかる経費のすべてを指定管理者の負担とし、指定管理者の経営努力を促し、収支が黒字となった場合は、利益の10%をキックバックしてもらう方式を採用しております。

Re: 指定管理者からの施設使用料

ふく No.17880

返信ありがとうございます。
そもそも、今の実態がおかしいと思うのは、貸し館でない施設で指定管理者のみしか使用が想定されないのに、指定管理者自身から使用料をとっている、ということです。
現在の指定管理者は、農家組合で構成される組織で、販売者=農家です。
当該施設は貸館を前提としておらず、指定管理者以外の施設使用は考えられません。

また、背景をもう少し説明すると、この指定管理者は順調に利益を上げており、節税対策の観点から施設使用料を町に納入したいという思いの入った条文です。

とすれば、とき坊さんのいわれるようにキックバック方式とし、条例からは使用料の条文は削り、協定にそれを盛り込む方法がいいと思います。
いかがでしょうか?

Re: 指定管理者からの施設使用料

とき坊 No.17899

私の自治体には、同様の施設として「水産物直販所」があり、漁業組合に指定管理しています。構図は、ふくさんの場合と変わらず、当初利用料金制の規定をしようかと考えましたが、結局、この条例では、@設置 A名称及び位置 B指定管理による管理 C指定管理者の業務の範囲 D補則 の5条から成り、使用料の規定は設けませんでした。というより、ふくさんと同様の矛盾からシンプルな条例にしました。
その代わり、基本協定及び年度協定において、維持管理費、修繕費は指定管理者が負担するなどのほか、収益からのキックバックもしっかり明記させていただきました。
他の自治体の条例を見ますと、例えば公園内の便益施設として「レストラン」を設置する場合など、使用料の規定ぶりが「近隣同種の施設の料金に準じて」と苦労しているなと思うものもありますね。

Re: 指定管理者からの施設使用料

むかし法規 No.17900

それぞれの条例そのものを拝見していないので、憶測になります。

とき坊さんのケースだと、
その公の施設の設置目的は、
「“自治体”が水産物を直販し、住民がそれにより受益する」
ことであり、その管理を指定管理者に行わせることにより、指定管理者が水産物を直販するという整理になってくるのでしょうか。
仮にそうであれば、そもそも、使用料・利用料金制は有り得ないように思われます。

公の施設の設置目的を
「自治体が貸与スペースを設置し、住民がその使用許可を受けて直販所として利用する」
とした場合には、指定管理者が行うのは、貸与スペースの管理であり、指定管理者も利用者の一人として貸与スペースの使用許可を受けることが素直であり、そのように整理したのがふくさんご提示のケースのような気がしました。

なお、その施設の“利用者”を当初から特定一者と想定するとすれば、公の施設ではない施設として整理するのが自然かもしれませんね。

Re: 指定管理者からの施設使用料

えんどう たかし No.17902

 そもそもの話で縮ですが、スレッドの施設は自治法244条1項に言う「公の施設」ではないとう考え方(むかし法規様も同様でしょうか・・・)もできるのではないでしょうか。

 また、その場合、自治体設置の施設であっても住民が直接利用するものではない施設を指定管理者に行わせることは可能なのかという疑問もあるように思います。

 なお、公の施設の定義については、洋々亭さんの過去ログhttp://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=3&subno=328
「残業人さん」のスレッドの「分権manさん」の返信に整理されております。
 また、下記の
http://www.city.furano.hokkaido.jp/Files/1/24241/attach/iken-3.pdf
にもう少し詳しく書かれております。
 上記によれば、公の施設とは、必ずしも不特定の者の利用に供する施設でなくても良いとなってはおりますが、法の趣旨からすると、少なくとも利用者については合理的に定められた一定の範囲(住民の利用であること)が要件だと。

 244条1項の解釈による(見解は異なる)のだろうと思いますが、上記理解が正しいと仮定すると、本スレッドの施設は公の施設ではなく、公用目的が決まっている(自治体が物品販売をする目的)の「公用公物」ではないのかと。

 そして、上記のような理解を補強する考え方として、そもそも指定管理者は行政機関の代理人であって当該行政機関の権限に属する(一定の範囲内で公の支配に服する)のだろうと思います(国の指定機関《例えば車検場など》と同趣旨)。
 あともう一つは、「指定管理者制度」自体が、住民に対する施設利用という行政サービスの効率化・サービス向上を目的としていることから、たとえ住民が物品購入をする相手が行政機関であっても、施設を利用しているのは販売者(この場合施設管理者)であるので、これをもって施設の“住民利用”であるとする解釈には少々無理があるように思います。
 
 私見によれば、指定管理者は、行政機関に代位して自己の名で公の施設を管理し、一方、利用者たる住民は指定管理者という行政機関が委任した者から「施設の利用という給付」を受けるものであると言うことができ、住民は陳列された商品を選んで購入するという間接的利益のために利用するに過ぎないのではと・・・。

 しかし、指定管理者でよく運用されているレストランや遊園地・スポーツジムなどのようなサービス提供と本件との線引き(施設の利用である「サービスの購入」と、施設に附帯している「陳列された商品の購入」との利用形態の実質的な違い)は如何か?という疑問(反問)もあるように思います。
 そこで、別な法源を探すと、自治法238条の公有財産の区分により、行政財産(ないし私有財産でも自治体が権原を有する)であって公共用財産(公用ではない)の範疇に入る建物を中心とした施設であるという理解も可能だと思います。
 つまり、「公の施設」の法源は2つあって、財産区分として@自治法238条の3と4により行政財産であって公共用の建物を中心とした施設で、且つ、目的区分としてA244条にいう住民福祉のため住民に利用される施設であるという理解が可能だろうと思います。

 なお上記は、あくまで仮説ですが・・・。

Re: 指定管理者からの施設使用料

むかし法規 No.17905

>スレッドの施設は自治法244条1項に言う「公の施設」ではないとう考え方(むかし法規様も同様でしょうか・・・)もできるのではないでしょうか。

あ、いや…
自治法の公の施設なる制度設計があいまいな内容なので、自治体の自主的解釈(とリスク判断)により、その外延はけっこう伸縮自在でいいと考えています(住民がレビュー可能な“一応の理屈の一貫性”があればいい)。
限界事例について、住民訴訟などで公の施設該当性が争点になった場合、裁判所も相当困惑するのではないでしょうか。そして、具体的な利益衡量をしていった結果、物品販売施設も公の施設とする判断もあるかと。

なお、公の施設で気になるのは、その管理を他者に行わせる場合に、契約に関する規制が及ばなくなっていることです。それがこの制度の譲れない一線なのでしょう。指定管理者制度導入前の委託も、(そもそも入札の発想がない)自治法上の特別な委託だったように思います。
うちの団体の場合、結果的に、団体(幹部)退職者の再就職先ともなっている団体が、公の施設の管理を行っていることが多いようです、昔も今も。

Re: 指定管理者からの施設使用料

えんどう たかし No.17910

>限界事例について、住民訴訟などで公の施設該当性が争点になった場合、裁判所も相当困惑するのではないでしょうか。そして、具体的な利益衡量をしていった結果、物品販売施設も公の施設とする判断もあるかと。<

 いや、失礼いたしました。つまり制度設計(国法れべる)における線引きは相当程度あいまい(自治体に委ねられている)であるとのご指摘、同感です。
 その上で私の突っ込みとしては、それでは「公の施設」たる下限の一般要件は如何なるか?ということです。

 私見ながら(こじつけっぽいですが)、法源としては238条の3と4(財産区分)で、これを244条(目的区分)が補完しているのではと・・・いや、その逆?。
 即ち、公共用公物のうち建物を中心とした付属のもの含む施設であって、且つ住民福祉のための利用に供するもの(平等利用、ないし少なくとも合理的範囲の利用者の制限は可)ではないかと。
 しかし、むかし法規さまご指摘(深いところ)のとおり、住民福祉と住民利用という要件判断については、合理的範囲で自治体裁量の余地があるのかな、とも思います。

>公の施設で気になるのは、その管理を他者に行わせる場合に、契約に関する規制が及ばなくなっていることです。それがこの制度の譲れない一線なのでしょう。指定管理者制度導入前の委託も、(そもそも入札の発想がない)自治法上の特別な委託だったように思います。<

 上記はご指摘の通りで、契約に極めて類似している(普通、民民では裁量権も含めて代理・代行させるたぐいを「請負や準委任という何処から見ても当に『契約』でしょうし)が、公法的(憲法・自治法)には、行政財産には前者のような委任者の意思と行為を正当化する権原としての“所有権”という発想は馴染まないので、行政財産である公の施設の場合には、権原者である自治体(この場合、権原の元が所有権ではなく“意思決定機関”としての長と議会)が住民に代位して指定する者(指定機関)にその一部を権限委任して代行させる(だから後者は『公権による処分』だと??)ということでしょうか。

 《追記》
 そして、契約と圧倒的に異なるところは、“管理”と称しながらも当事者同士の合意を相当程度制限しており、指定管理者制度の下では民法上の管理行為と比べると、当該管理者が施設の利用行為や改良行為が自由に行えるとは到底言えないというところでしょう。 結局は行政機関という公的部門への合法的な“人貸し”であると言えるでしょうか。

労働基準法と地方公務員の関係について

つんでれ No.17894

お初になります。労働基準法と地方公務員の関係について質問です。

一般職の地方公務員については、 原則として、労働基準法が適用されますが、一部の規定は適用されません。また、一定規模以上の地方公営企業の職員については、75条から88条までを除きほぼ完全に労働基準法が適用されます。

それを踏まえて疑問が生じます。今回は簡素化のために特に地方公営企業の職員で考えます。

各地方公営企業で定める企業管理規程と労働基準法が整合性がとれていない規定が多いのです。
例えば、
@週休日、休日についての考え方
A時間外勤務手当、休日勤務手当、
B夜間勤務手当
などなど、まだ挙げたらキリがありません。

企業管理規程で週休日は土日で、休日は祝日及び年末年始です。休日の正規の勤務時間に働くことを休日勤務といい、週休日及び休日の正規の勤務時間以外は時間外勤務といいます。

労働基準法では、休日は法定休日及び所定の休日です。法定休日は週に一日必要です。法定休日に勤務するのは休日労働、所定の休日に勤務するのは時間外労働です。

管理職の夜間勤務手当てについては、企業管理規程では、支給しないとなっています。
労働基準法では、管理職といえども支給しなければならないものです。


ということで、矛盾する規定がたくさん存在しています。
地方公務員の労務管理の規定は、国家公務員の規定に合わせているため(国家公務員は労働基準法の適用はありません)このような矛盾が起こっているのではないかと思います。

労働基準法を勉強すればするほど、企業管理規程に違和感を覚えます。
企業管理規程に労働基準法違反が見えてきます。また同じ言葉を違う意味で使っているので読んでいて分りにくいんです。


このようなことを感じている方はいませんか?
また、このようなことを議論している方がいらっしゃれば何かアドバイスをいただければと思います。

Re: 労働基準法と地方公務員の関係について

むかし法規 No.17895

とりあえず、歴史的経緯は、次の論稿で押さえられると思います。
(先のレス(No.17870)でリンクを貼ったページ中からリンクするページです。)

http://homepage3.nifty.com/hamachan/komurodo.html

Re: 労働基準法と地方公務員の関係について

えんどう たかし No.17898

 立ち上げスレッドのご質問自体、よく整理されていて感心いたしました。

 私は素人かつ民間人なんですが、以前から疑問に思っておりました。一見すると、労基法と公務員法が法条で競合しており、適用除外が地方公務員法の末尾の条文でまとめて書いてある(しかも括弧書きで適用除外の適用除外??が書いてある)という、当に一般人の平衡感覚では解読困難な所謂「特別関係」や「択一関係」となっています。

 公営企業の労働条件に関する管理規定で労基法(地方公務員法の適用除外を除き)の規定に反するものは無効だと考えております。
 但し、公営企業の場合には労働条件については「労使交渉」も有りえるほか、個別の事業場により就業規則を労基署に提出(労働者の意見を添えて)する義務のある場合もあるのではないかと思っております。しかし残念ながら殆どの場合、自治体が作成した企業規則により労働条件が管理されていて、この規定が何故か国家公務員法に準じたものになっているというのが実態だと思います。

 労働基準法を下回る部分は無効で労働基準法の規定によると考えるのが正しいのだろうと思います。

 なお、スレッドのご疑問とは少しズレていますが、私(個人)のブログに少し書いたものがありますのでご興味があればご覧ください(なお誤りがあるかもしれません)。

 地方公務員法(他の法律の適用除外)・・・について
 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/20090930/1254320921

 公務員への労基法の適用と、住民による民主的統制
 http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/e4d112662e461309a21d2790c7854a26

Re: 労働基準法と地方公務員の関係について

ほくほく No.17901

 お話の答えにはなりませんが(というよりもズレますが)、私の経験上感じたところです。

 私は以前に、ある事業について地方公営企業法の全部適用をするということで、法制関係の整備を担当したことがあります。
 その時に感じたことは、職員の労働関係については、地方公営企業法、地方公営企業労働関係法(現:地方公営企業等の労働関係に関する法律)は何か中途半端な法律だなということです。
 私企業と同様の事業を経営するということから、企業職員については一般の労働者と同様にするべきであるという考え方をとりつつも、地方公共団体が経営する事業である以上、その本来の目的は公共の福祉の増進にあるということと、企業職員も地方公共団体の職員であり、市長部局等の一般行政部局の職員と同様に住民全体に対してその労務提供の義務を負っていることから、立法政策上このような(一般労働者と一般行政部局の職員との中間的な)位置付けとなっているんだろうなと推測しています。

 実際の実務では、全部適用をするに当たり、職員については、身分はともかく現行の勤務条件と変更しないというのが基本方針でしたし、全部適用後も一般行政部局との間で人事異動があるということでしたので、企業管理規程では、その事業独自の部分というべきものを除き、市長部局の職員の例によるとしました。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例をはじめ関係の企業管理規程を一式、組合の意見も添えて労働基準監督署に届出をしましたよ。提出したときは、不備を指摘されるのではないかとドキドキしたのを覚えています。)

防火管理維持台帳の「編冊」について

ファイリング No.17897

お世話になります。防火管理維持台帳の「編冊」について教えてください。

「消防法施行規則第4条の2も4第2項
(防火対象物の点検及び報告)
第四条の二の四  
2  法第八条の二の二第一項 の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行つた結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを【編冊】したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。」
とあり、各種報告や現状についての書類を「編冊」することになっています。
この「編冊」の意味についてを教えてください。
当市では皆様の自体体と同じく、ファイリングシステムで運用しておりますので、支出命令も含め写しなどは1年保存、原議・原本、支出に関する起案等は5年などとなっております。
この「編冊」が「簿冊」で1冊(厚い場合には分冊するにしても)にしなさい、ということであれば、「防火管理上必要な教育の状況」は「職員研修記録フォルダー」には収納できなくなり、「防火上の構造の維持管理の状況」は「施設維持管理」に残せなくなります。当市のファリング保存年限とも相違があるので、簿冊に保存年限の異なる書類を綴じることは避けたいと思います。
聞いた所によると、消防法による立ち入り検査の場合に、すぐに出せればよいことだ、とも言われました。
ファイリングされているのだから文書名を入力すれば、どこにあるか即座にPCが表示してくれるので取り出しは容易だと思います。
「編冊したものを記録するとともに、これを保存しなければならない」というのは保存年限がない、つまり、当市でいうところの「常用」としてずっと溜まっていくばかりなのでしょうか?ファイリングでは不要のものは捨てろ、となると思いますが、文書管理システムでは、常用フォルダーから1文書のみの廃棄処理はできないシステムです。

施設等に対して統一したアナウンスをしたいと思いますので、「編冊」が1冊の「簿冊」なのか、「(編)集された別々のフォルダーに収納(冊)してあるもの」でよいのか、当局の見解等、知っている方がいらっしゃれば教えてください。

臨時職員の労使交渉参加について

労組担当 No.17843

当団体では、臨時的任用職員が労組を結成して職員組合の傘下に加入しました。
労使交渉(地公法第55条による正当な交渉)に臨時的任用職員が参加すことになりましたが、正規職員同様に職務専念義務を与えてよいでしょうか。(臨時職員の要綱には専免又は有給でという項目はありません)しかし、民間企業でも労働基準法上認められており、有給処理すべきと考えますがいかがでしょうか。

Re: 臨時職員の労使交渉参加について

えんどう たかし No.17848

 反問で恐縮ですが・・・以下の3点につきお伺したいのですが・・・

 ・ご提示の「臨時的任用」の職員は地方公務員法3条2項にいう「一般職」なのでしょうか?

 ・それと>職務専念義務<??→ 職務専念義務免除 でしょうか?
 
 ・あともう一つ、臨時の職員さんが組合加入とのことですが、当該臨時的任用とされた職員の業務は、真正に臨時の職(半年ないし1年以内で終わる業務)に充てているのですか? 


 《追記》余計なこととは思いつつ、臨時職員の定義や取扱い・現状の自治体の問題点については下記の通知がご参考になるかもしれません。
 総務省通知 090423soumusyou.pdf(なお、同一の者の再任用(“新規”と称する任用)の法解釈については批判もあるようですが・・)
 

Re: 臨時職員の労使交渉参加について

むかし法規 No.17850

リンク可能な資料の範囲で捜すと、たとえば次が参考になるでしょうか。
一般労働法では、職務専念義務というより、ノーワーク・ノーペイの問題になってきます。

→ http://www.roudou.org/qa/15-6.html

>民間企業でも労働基準法上認められており

何が、どの規定により認められていると?

Re: 臨時職員の労使交渉参加について

ほくほく No.17869

 お話の「臨時的任用職員」は、地方公務員育児休業法第6条といった場合もありますが、おそらく、地方公務員法第22条の職員のことで、一般職ということになると思います。
 臨時的任用職員は、緊急の場合、臨時の職の場合又は任用候補者名簿がない場合において、6月を超えない期間で任用され、更新は1回のみで、1年を超えることはできないこととされているわけですが、えんどうたかしさんのお察しのとおり、従前から(さらに最近における人員削減の波からも)臨時的・補助的でない場合でも臨時的任用として採用され、更新も複数回にわたって行われている自治体が多くあるというのが実態ではないかと思います。
 さて、お話の件ですが、地方公務員法第22条の臨時的任用職員であるとすると、一般職ということになりますが、たしか臨時的任用職員は地方公務員法第35条は適用除外になっていなかったのでは。
 そうすると、労組担当さんのところの職務専念義務の特例条例又はその規則で適法な労使交渉を職務専念義務免除の対象と定めているかどうかということになると思いますが。(条例で臨時的任用職員については別に定めるなどとして対象外にしていれば別ですが。)
 ただし、職務専念義務の免除とこの義務が免除された時間に対する給与の支給については別個の問題です。むかし法規さんのいわれるとおり、ノーワーク・ノーペイが原則であり、職務専念義務が免除された場合の給与の取扱いについては、給与条例の定めるところによるということになります。

 給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定めるとされているものの、うちの自治体では、そのあたりはきちんとしていませんけど。

Re: 臨時職員の労使交渉参加について

むかし法規 No.17870

おもしろい展開になってますね。
また、EU労働法ブログの記事を参考までに。このブログ内を適当な言葉で検索すると、けっこう拾えます。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-2f1a.html

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-930d.html

(追記)(職員団体ではなく)“労組を結成”とあったので、最近よく見る一般労組の指導で自治体の嘱託員の方々(特別職)が組合を結成するパターンかなとも思ったのですが、どうなのでしょうね。

Re: 臨時職員の労使交渉参加について

えんどう たかし No.17876

 私も「職員団体」ではなく「“労組”」という文言に注目しております。いわゆる一般労組なのかな?・・と。

 それでいくと、条例に規定されていたとしても、条例にはおそらく「職員団体」と表記されているので、この条例の規定が「“労組”」に適用されるのか(ないし援用されるのか)否か、という問題。

 あと、上記とは正反対の考え方として、行政関係法令ではでは公務員団体(労組に類似する)は労働組合ではなく、一応は「職員団体」という別なカテゴリーになっていることとから、はたして補助的・臨時的な事務(公務員の補助)で非権力的事務に従事するに過ぎない労働者である臨時職員(正にどこから見ても100パーセント“真正な労働者”でしょう)を、このような別な法的カテゴリーに組み入れることの妥当性も問題だろうと思います。その意味ではスレ主さまのおおせの労組結成(職員団体ではない「法人格としての労働組合」の結成だとすると)という表記のしかたは「労働権の行使」そのものという考え方もできるわけです。

 上記2つのうち、後の議論立ての考え方からすれば、例え公務員法上の疑義があろうとも、非権力的且つ不自由労働で賃金を得ている者の団体(つまり真正な労働組合)は、従来の職員団体よりも十二分に交渉能力があると解す余地があろうかと思います。
 このように憲法的・労働法的には、従来の職員団体よりも“格が上だ”という考えかたでいけば、その“傘下”に入るべきは寧ろ職員団体のほうかも知れませんねぇ〜。

Re: 臨時職員の労使交渉参加について

ほくほく No.17893

 私は、「職員組合の傘下に加入」と「地公法第55条による正当な交渉」から単純に考えてしまっていましたが。(職員団体の「傘下」に労働組合が入ることができるものなのですか?職員団体と労働組合が連合組織(上部団体)を結成したということでしょうか。)

 とはいえ、企業職員(いわゆる単純労務職員も同様でしたか。)は、地方公営企業法により労働組合法が適用されることになっており、労働組合を組織することができます(地方公務員法の職員団体に関する規定は適用除外)が、いずれにしても一般職であれば地方公務員法の職務専念義務の規定は適用除外になっていませんので、職務専念義務の特例条例又はその規則(企業職員の場合は、条例を受けた企業管理規程)で対象と定めているかどうかということと、給与条例(企業職員の場合は、条例は給与の種類と基準の条例ですから、実質は給与に関する企業管理規程)でどのように定めているかということになると思います。

 地方公務員法第22条の「臨時的任用職員」ではなく、実は「特別職」だったというのなら、おっしゃるとおり別の話になりますけど。

(「臨時職員」、「非常勤職員」、「臨時・非常勤職員」、「臨時又は非常勤の職」は普段から使う言葉ですけど、任用根拠をはじめ法の適用関係が本当にわかりにくいですよね。地方公営企業法もあるので、企業職員についてはさらにわかりにくい。正直、私も整理しきれていません。)