過去ログ [ 167 ] HTML版

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はじめて投稿します。
給与担当をしているものです。
法務に関しては、素人ですので誤った見解をしていたらすいません。


地方自治法上の各委員会(選挙管理委員会、公平委員会等)の事務局職員の給与
また委員への費用弁償の給料支払者は、「市長」なのか、「各委員会」なのか、
どちらに権限があるのが本来なのか?ご教示いただければ、お願いいたします。

現在は、源泉徴収票の支払者名は、「教育委員会」「市長」の2つだけです。
当方としては、各行政委員会を支払者として、源泉票を発行してもよいものなのか?
悩んでおります。


予算執行権の観点から、素人なりに自分なりに調べてみますと、
まず、第204条に普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。


とありますが、そもそも給料の予算執行権は委員会ではなく、本来は市長にあるとかんがえてよいのでしょうか?
もし、そうであれば地方自治法180条の2に規定にもとづいて、普通地方公共団体の長は、給料の予算執行を、委員会に補助執行させるということも可能なのでしょうか?(市長の権限を委員会に補助執行させる規程等を制定すれば。。)


180条の6に、委員会には、普通地方公共団体の予算を調整し、及びこれを執行する権限
はないと規定してありますが、逐条地方自治法(学陽書房)を見ると、180条の2によっても、予算調整はできなくとも予算執行を補助執行させることことは可能ではというような見解もありまりした。

一般的に、教育委員会は、源泉票の支払者になっている自治体が多いと思いますが、
教育委員会に予算執行権はあるのでしょうか?(全く、無知ですいません)
そもそも、税法上の給与支払者=任命権者でなくてもよいとも考えれれますが。。








Re: 自治法上の委員会には、給料の予算執行権はありますか?

どげんかせにゃいかん No.18756

職員に対する給与等の支払者は、法律に規定されているとおり法人である「市」になります。そのうえで、市の執行機関のうち、どの機関にその権限があるかですが、予算の執行権原は、市長の専権事項であり、原則市長です。

予算執行権限は、他の執行機関に委任又は補助執行できますが、「補助執行」は、組織内部の事務処理に関する制度で対外的な効力はありません。例えば、教育委員会の職員に、教育委員会の事務に係る予算を補助執行させた場合、当該補助執行に基づき契約を締結するときの、市の代表者(権限者)は、市長となります(○○市 ○○市長●●●●)。

「委任」の場合は、前例で言えば、予算執行の権限が教育委員会の権限となり、市長の権限ではなくなりますので、契約に係る代表者は、教育委員会となります。

ですから、補助執行させているだけでは、給与支払報告の際は、市長とすべきで、教育委員会にはならないと思います。

ちなみに、本市では、教育委員会事務局所属職員の給与支払報告書は、「市長」となっています。
どげんかせにゃいかん さん。回答ありがとうございます。

予算執行権はあくまでも市長の権限、
その権限を補助執行か委任させるかで、執行権の代表は変わってくる
ということですね。勉強になりました。ありがとうございます。

教育委員会事務局所属職員の給与支払報告書は、「市長」ということは、
どげんかせにゃいかんさんの市では予算執行の補助執行も委任もされて
いないということですね。ということは、市の給与支払報告書は、すべて
「市長」ということでしょうか?

当市は、教育委員会に予算の補助執行も委任も規程を設けていないので
給与支払報告書の支払者を「教育委員会」にしているのは間違っているのかも
しれませんね。

Re: 自治法上の委員会には、給料の予算執行権はありますか?

どげんかせにゃいかん No.18803

私の市では、給与支払報告書は、すべて「市長」となっています。

ただ、給与以外の予算の一部については、教育委員会に対して、委任や補助執行を行っている予算もあります。

その場合、当然、委任されている予算の執行に関しては、市を代表するのは市長ではなく、受任者となり、補助執行の場合は、市長となります。契約書に端的にあらわれますが。

本市の場合、委任又は補助執行させているものについては、規則等で規定しています。
委任の場合は、特に、市を代表(代理)する者が、どの執行機関、職員であるか、相手方には重要な問題ですので、公示形式の法令で規定すべきと考えています。

要綱による補助金の交付の申込

財務系初心者 No.18735

 要綱による補助金の交付については、補助金の交付を求める人からの申込に対して自治体が承諾する贈与契約であるとの見解が通説であると認識しております。
 また、補助金交付要綱は、条例や規則とは異なり、公平に事務処理を行うために補助要件等を定めたものであり、内部規範であるとされていると認識しております。
 このたび、補助金交付要綱において定めた様式(交付申込書)ではなく、必要な事項を書いた紙を持って交付の申込をされる事例がありました。
 その方いわく、「要綱はあなたがた(自治体職員)を拘束するものであるけれども、私を拘束するものではない。必要な事項は書いてきた。要綱で定められた様式でないと受け付けないという根拠は何か。様式は、あなたがたが事務処理しやすいというあなたがたの都合で勝手に作っているだけではないか。」
 今回は、いったんそう言われたものの、結果的に様式に記入してくださいましたが、もし強硬にこのような主張をされた場合、自治体としては、この申込を受けなければならないのでしょうか。
 

Re: 要綱による補助金の交付の申込

ごうじ No.18737

 補助金を贈与契約と解するのであれば、相手方に贈与を受ける「権利」はないように思えます。
 したがって、必要な事項を記載していないとか、必要な手続を経ていないなどの理由により、行政側は補助金を交付しないことができるものと思われます。あらかじめ定めた様式に書かれていないことを理由として拒絶することも、合理的な理由があれば、即座に違法とはいえないかもしれません。

 とはいえ、様式は一般的な「標準モデル」にすぎず、必要な事項が記載されているのであれば、実質的には問題はないように思えます。
 事実上の運用レベルになりますが、定められた様式に「別添参照」などと記載し、その様式に相手方が記載された用紙を添付するといった方法もアリではないかと思います。
 法的にいえば、形式はさておき、実質的に、相手方の意思表示が明確になされていることが確認できれば、他の点で問題がなければ、拒絶する理由はないように思えます。

Re: 要綱による補助金の交付の申込

G No.18744

>ごうじさま
>>形式はさておき、実質的に
の、「要綱で定めた様式」という形式、ということで問題提起があったものと思います。

私は、必要事項が記入されている以上、当然、受理すべきものと考えます。
「様式」にこだわるのであれば、今回は先方が書き直されましたが、先方の同意のもとで当方が様式に書き直すこともすべきだと考えます。

Re: 要綱による補助金の交付の申込

財務系初心者 No.18763

 私は、要綱に契約約款的な性質があると考えていたこともあり、受け付けない方向で考えていましたので、意外なご見解をいただいたと感じています。

 一般に、例えば通勤定期券を購入するとき、鉄道会社が定めた様式に記入することが求められ、おそらくですが、必要事項を書いた紙を書いて窓口に出しても、受け付けてもらえないのではないか、と思うからです。
 ただ、自治体である以上、民間企業の行為とは違い、契約自由の原則というわけにはいかないことから、鉄道会社の例と同様に考えることにいささかのひっかかりがあり、皆様のご見解をお伺いしたいと思ったしだいです。

Re: 要綱による補助金の交付の申込

さすらい人 No.18766

ご質問のポイントとして、財務系初心者様にお尋ねいたしますが…、
当該要綱は様式を含めて公示されているのでしょうか?
もしくは、申請者が当該要綱の様式を必ず確認した上で申請するような手続きが整備されていますか?

Re: 要綱による補助金の交付の申込

財務系初心者 No.18769

要綱じたいは、公示しておりません。

したがって、窓口に来られた場合、通常は、窓口に備えてある様式をお渡しして記入していただきますが、所定の様式があるということは、事前にお問い合わせされたり、ホームページで調べたりしておられない限りは、窓口に来られるまではご存知ではありません。

(個人的な感覚になってしまいますが、何か所定の申込書があると推測するのが社会通念ではないかと思います。ただ、あくまで社会通念ですので、それをもってどこまで強く言えるのか、ということを考えております。)

Re: 要綱による補助金の交付の申込

さすらい人 No.18770

財務系初心者様

 ご説明ありがとうございます。

 民法上、契約は「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致があれば成立するということはご存知かと思います。
 その他にも有効に成立するための様々な前提要件がありますが、ご提示の例では相手方が意思能力や権利能力に欠けた方でもない限り、様式の必要記載事項を網羅しているようですから、適法性、社会的妥当性などの基本的な前提要件を欠くとまでは云えないと考えられます。

 また、財務系初心者様のおっしゃる社会通念はそのとおりであり瑕疵ある申し込みであると考えますが、相手方の持参された書類では誰が見ても「申込みの意思表示」が不明である場合でない限り、様式のように枠の中に書いてないとか位置が違う程度の形式的な瑕疵は、契約の成立を覆すほどの瑕疵であるとは云えません。

 要綱の公示や事前の周知がないとのことですから、なおさら相手方の瑕疵を主張することはできないでしょう。(「承諾の意思表示」をせざるを得ないものと考えます。)

 ごうじ様・G様のご意見にある対応がいずれも妥当であると考えます。

(余談ですが…、国庫補助等の厳しい様式チェックに慣らされてきましたから、財務系初心者様のお気持ちもよく判るつもりです。まして、その相手方には悪意を感じますから…。)

Re: 要綱による補助金の交付の申込

財務系初心者 No.18776

 こだわりますが、もう少し思考を続けさせてください。

 民間勤務の経験がないのでわかりませんが、おそらく、民間であれば、様式の必要記載事項を網羅していても、所定の様式に書き込まないと相手にされないのではないかと。
 それは、「相手にしない自由」があるからなのでしょうか。

 民間では、契約約款というものが一般化し、社会活動の円滑化に大きな役割を果たしており、顧客は、不合理な内容でない限り、契約約款を了解しなければなりません。つまり、民−民の関係に、一方的な強制力が、事実上認められているのだと思っています。(民法のそのような判例を知らないので、推測に過ぎませんが。)
 自治体にも「私経済行為」を行うことが認められています。その場合は、一般に、私法の適用を受けます。自治体が、「民」として行動するという側面を有しているということです。
 だとすれば、自治体の契約にも、契約約款があっていいのではないか、という気がしています。現に、工事請負契約などでは、契約約款を使用しており、公示していませんが、事実上、一方的な強制力を有しているものとして、実務が進んでいます。

 ところが、要綱による補助金の交付という贈与契約においては、相手側に従ってもらう手立てがないと言わざるを得ないとすれば、窓口実務上、つらいですね。「『申込の意思表示』をしたら窓口の職員が全部やってくれる。」という評判が広がるのは、好ましくないと思います。(いくらサービス業と言われても、やはり「きり」がないですから。)

 しかし、結局、自治体には「相手にしない自由」がないから、受けざるを得ないということでしょうか。
(地方自治法第14条あるいは第15条の、いわば自主立法権を持ち込むのは、私経済行為を行っていることと矛盾しているように思いますので、条例や規則にすれば済む、というのも答えにはならないように思います。)

 いささか感情的になっているかもしれませんが、ご容赦ください。

Re: 要綱による補助金の交付の申込

G No.18786

>財務系初心者さま

の思考の出発点が、
>>「『申込の意思表示』をしたら窓口の職員が全部やってくれる。」という評判が広がるのは、好ましくないと思います。
からはじまっていて、だから様式にのっとっていない「意思表示」は拒否すべきだ、ということでないことを祈ります。
それと、様式があることをわかったうえであえて別の紙に書いてきて、「書き直すのは職員の義務だ、そのために俺達は税金払っているんだ、住民の申請がおかしいからといって仕事が増えて職員が増えたとしての税金や手数料を増税するのはけしからん」とバカなことをいう住民がいらっしゃらないことも祈ります。


Re: 要綱による補助金の交付の申込

ムギ No.18789

  >要綱による補助金の交付という贈与契約においては、相手側に従ってもらう手立てが ないと言わざるを得ないとすれば、窓口実務上、つらいですね。

 お察しします。意固地、意地悪なお客様、鬼クレマー様など、故意の難題を承るときが
あります。(公務員とはいえ滅私奉公ではないと言い返したいときがあります。)
 当団体の場合、補助事業の例規について、総括的手続は補助金交付規則を親ルールとし、個別の補助事業は、○○補助金交付要綱などの名称で告示形式で定めています。
 かつては、行政内部の令達文書である訓令形式で定めていましたが、住民(申請者)を主語する規定があったりすることから、所管事項の関係から訓令では妥当でないとのことで、個別ルールは公知性を意図とし告示として定め直すという整理作業を行っています。
 
 とはいえ、公示により公知性を確保しても、なお相手方の任意の協力を求めざるを得ないでしょうから、その任意の協力を只管に求め、最終的にはG様はじめ、これまでのレスにあったご対応になるるのではないのかなと思います。

 事前に様式化するといいうことは、事業実施のための必要な手続の雛形とはいえ、補助する側の都合(事務の効率性、審査の必要性)や申請する側の利便性、公平性等のそれ相応の理由があってのことですから普通に考えれば、所定の様式に従っていただくことが前提で、そうでない相手方はもはや「へそ曲がり」として対応するんだと思います。
  

Re: 要綱による補助金の交付の申込

G No.18794

このスレは、クレーマー対策なんでしたっけ。

>財務系初心者さん
>>要綱で定められた様式でないと受け付けないという根拠は何か。
に、説得的な回答ができないと私は考えました。

なお、様式そのものは、行政の事務処理としてムダのないものであり、住民にとっても、そのとおり書けばよいという意味で効率的なシステムだとは考えてます。為念。

Re: 要綱による補助金の交付の申込

財務系初心者 No.18795

 私自身の書き込み方が偏ったため、話がずれてきてしまいました。クレーマー対策という意図で始めたものではありません。

 私は、「様式にのっとっていない『意思表示』は拒否すべきだ。」と考えています。それが社会通念であると思うからです。しかし、これは主観的な感情論に過ぎず、「要綱で定められた様式でないと受け付けないという根拠」が見つけられず、何か説得力のある回答がないか、ということを求めて、本稿を始めました。

 現実には、いろんな方がおられますので、臨機応変に対応するよりほかないのでしょうね。

 給付行政における要綱とは、住民に効率的にサービスを提供するための職員側の道具という側面と住民の負担を軽減するための道具としての側面を持っているものと考え、強制力などということを押し出さず(私法関係と言いながら自力の「強制力」を持ち出している時点で破綻していることに気づきました。)、双方が使いやすい(わかりやすい)ものにすることに力を注いでいこうと思います。

 ありがとうございました。

Re: 要綱による補助金の交付の申込

大阪市民 No.18798

議論が解決したようで錯綜しているように見受けられます。

民法上の贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示に基づく片務契約なので、意思表示の内容について受贈者に干渉される筋合いはありません。
したがって、今回の場合においても贈与者側(行政)に「この様式に記述して申し込め」と言われれば、受贈者(住民)はそれに従って申し込むか給付を放棄するかの選択肢しかないと考えます。

様式の根拠が法律であろうが要綱であろうが、贈与者側の意思が「様式による申込」にあるのであれば、その意思を覆す権限は受贈者側にはありません。

しかし、私の疑問としては、本当に贈与者側が「様式による申込」にこだわっているのか、というところにあります。窓口の担当者の意思と決裁権者の意思が異なっている可能性もありますし、そこは組織として意思統一を図っておくべきと思われます。

実際には「必要事項を過不足なく記述しているのであれば別に様式による提出にこだわらなくてもいいよ」という決裁権者の意思で運用している自治体が多いと思われます。
そういう柔軟な対応が可能なところが要綱のいいところですよね。

Re: 要綱による補助金の交付の申込

DON No.18799

確かに、契約自由の原則から考えれば、様式に定められていない契約の申込があったとしても、意思の合致さえあれば、契約は成立することになるでしょう。

ただし、電気、ガス、水道など独占的かつ大量に事業を行う場合には、契約関係を明確化するとともに、その手続き等を簡素化し、かつ迅速に契約を締結させるため、一定形式の書面による申込を要求される契約があることも事実です。

財務系初心者様がご指摘の例によると、事務量については明確になっておりませんが、当該補助金の交付については、独占的に行政が行うものであり、手続きを簡素化し、迅速に事務処理をするため、要綱で規定する要綱に基づく補助金の交付申請が必要だと考えます。

いかがでしょうか?

Re: 要綱による補助金の交付の申込

むかし法規 No.18800

補助事業を契約的構成で説明するということであれば(住民が自治体の窓口にきて、突然“100万円くれ”と贈与契約の申込み(あるいはその誘引行為)をする話ではないので)、

1 申込みの形式的要件も定めた「申込みの誘引」を自治体が行い、
2 その形式的要件によらない契約の申込みを相手方がしてきたとき、
3 自治体は、申込みの形式的要件不備を理由として、契約の承諾をしなかったとしても、“法的”に損害賠償責任を負うことはないし、
4 形式的要件の不備を不問にして契約を承諾しても、なんら“違法”ではない。

ここまでが、一般社会の通常の契約の常識を前提とした適法性(最終的には訴訟により、自治体が損害賠償責任等を負う可能性を一応考える意味があるぐらいの趣旨)の問題(たとえば、“モニター募集、薄謝進呈。指定フォームでお申込ください”と同じ)。
以下は妥当性の問題。

5 契約締結に必要な内容を具備した契約の申込みを指定様式によらないで相手が行ってきた場合、
 (1) 自治体が承諾しないときに、相手は形式主義との不満をもち、その不満を具体的行動で示すリスクはある。
 (2) 自治体が承諾したときに、様式に従った他の申込者からは、まじめにやるものがバカを見るとの不満をもち、その不満を具体的行動で示すリスクはある。
 (3) 自治体の事務処理の効率性の問題も、一応はある。
6 契約自由の原則といっても、当事者の一方が自治体である場合は、公平性の原則などの行政行為一般に要求される原則を住民が期待することが多く、その期待は合理的である。

(追記)妥当性レベルでの適否については、自治体固有の風土も含めた個別具体的事情によるところが大きいので、コメントしかねます。

Re: 要綱による補助金の交付の申込

Seizo No.18802

>財務系初心者 様

 G様がおっしゃられているように住民サービス&公務の効率化という意味では
様式は本当に優れたものであると思いますが、財務系初心者様が気になっておら
れる、

「様式で提出がなされなかったら受理さえしない(と思われる)民間と何が違うのか」

という点については、「住民の奉仕者」及び「公平性」というキーワードに求め
られるのではないのでしょうか。

 民法はこれまた皆様がご指摘のとおり「意思」主義であって、契約書はその内
容を当事者が「確認」するために存在しているにすぎません。要は様式で書かな
いと受け付けませんよ、というのは、意思表示を行うための前提条件に合致しな
いので門前払いということになります。
 純粋な民民の契約の話であれば、両当事者は対等な立場ですので各々相手を選
ぶ権利があります。

 相手方を選定後、準備行為に入るわけですが、意思を確認後の書類作成ならば
通常は相手に様式なりを手渡すので民間の場合も問題はありません。
 行政でいえば、窓口相談後、様式の手交(必要に応じて「補正」)ですね。

 問題となるのは今回のような、事前相談等がなく、
「意思表示」と「意思の確認手段である様式(契約書)の提出」
が同時である場合です。

 民間の場合、立場が対等なので、「所定の様式に書いてもらわないと契約の相
手として認めませんよ」と言えます。
 行政の場合、公平性という大原則があるため、要件さえ満たしていれば誰に対
しても応じなければなりません。そこで、行政の書面主義が邪魔をするわけで、
申請者が意思表示の確認書面である「様式」を使用しなかった場合の「補正」の
手段して、
1.様式に転記させる。
2.軽易な手続違反ということで見逃す。
という手段を選択することになり、1を使った場合、今回のような申出を受ける
ことがある、ということでしょうか。その判断根拠として、当該市町村での住民
対応に関する統一的規程(訓令?)があるかどうか、告示した要綱か、職員が様
式はないので任意で提出をと誤った指導をしていた、等様々な事情によって個別
具体的に判断すべきなのではないかと思います。

 長々とすみません、以上私見でした。

公文書の記載について

年男 No.18702

公文書の記載についての質問をさせていただきたいと思います。
通常、●●●●(個人名又は市町村長名等)様 あてにに文書を送付する際、
送る側も、●●市長 ●●●● とし、お互い、氏名までを記載すると思います。
福祉事務所長の場合、部長又は課長が兼務していることが多いと思いますが、この際で
も、やはり、文書を送る側は、●●市福祉事務所長 ●●●● とするのか、それとも、
●●市福祉事務所長のみとしているのでしょうか。
相手先に個人名を記載するのであれば、送る側も個人名を記載すべきかなと思いますが、兼務の部長名又は課長名を記載し、送るべきなのでしょうか?
皆さんの市ではどのようにしていますか。 
 

Re: 公文書の記載について

さすらい人 No.18725

以前、大量印刷物の差出名について同様のご質問がありましたね。

おそらく…、明確な基準を定めてみえる自治体は少ないのではないかと思います。

うちも明確な基準はありませんが、ご質問のような照会がありましたら、年男さんが考えておみえになるように相手方のあて名とのバランスで判断するようにお願いをしています。
(明確な基準ではありませんが手引きに「できるだけ発信者の表記に合わせる」と記載しています。)

部長さんの兼務に関しても同様の考え方で良いのではないかと思っています。

Re: 公文書の記載について

DON No.18733

まずは、関連する文書の様式が、規則等でどのように規定しているのかを確認してみてください。

大量に発送する文書(例、申告書、納付書等)については、職名のみを記載して、氏名については記載が省略されていませんか?

令達文書については、一般的に職名及び氏名を省略しないでしょう。
往復文書については、文書取扱規程等により、氏名を省略している地方公共団体があります。

ちなみに、当市では、往復文書に関しては、氏名を記入したり、しなかったりでメチャメチャです。

Re: 公文書の記載について

財務系初心者 No.18741

 私の勤務する自治体では、「●●市福祉事務所長」とします。自治体の補助機関として送る文書なので個人名は不要である、との考えによっています。

Re: 公文書の記載について

ふるふる No.18761

財務系初心者様、
相手方の市が
「◎◎市福祉事務所長 氏  名」で照会してきた場合にも「●●市福祉事務所長」で回答し、
さらに相手方の宛名も「◎◎市福祉事務所長」にするのですか?

Re: 公文書の記載について

財務系初心者 No.18764

ふるふる様

 私の勤務する自治体では、そのようにします。
 ただ、実際のところ、氏名入りの照会文書は、あまり見ません。

 おそらく正解はなく、自治体としての割り切りだろうと思います。

Re: 公文書の記載について

ふるふる No.18765

財務系初心者 様、

 ありがとうございます。
 確かに補助機関ですと、氏名入りは少ないように感じます。

 私の町も対応は不統一ですが、個人的にはさすらい人様のおっしゃる対応が日本人の培ってきた文書における礼節を大切にしているようで、フレキシブルでいいなと思います。

 補助機関の代表者氏名は個人情報とすることもないと思いますし。
 柔軟な指針のようなものがあれば、悩まずに済みますね。

公用請求について

悩んでます No.18757

住民基本台帳法や戸籍法の改正に伴い、公法人を公用請求ではなく、手数料減免の第三者請求として取り扱うように変更しました。社保庁の解体に伴い、機構に変わった以上公用請求の対象にはならないと思うのですが、12月末に作成したものは、1月に届いた場合発信主義ととらえるべきか、到達主義ととらえるべきか迷ってます。どうとらえたら、いいでしょうか。

Re: 公用請求について

さすらい人 No.18760

厳格に手続きされてみえるのですね。

過去の経緯からお悩みなると思いますが、法的効果の視点から到達主義でよろしいかと思います。

ちなみに、“手数料減免の第三者請求”の場合も全額免除なのでしょうか?

Re: 公用請求について

悩んでます No.18762

手数料減免の対象として、手数料条例で定められているのですが、一つに法人税法別表1の公法人が対象になってます。これが、国や地方公共団体が対象になると、手数料条例の条文が別になり公用請求の対象になってきます。通常の第三者請求の場合は、条例で定められているものとは別の法律で、もともと減免とされるものもあり、ケースによって、住民票が減免になったり戸籍が減免になったりする場合があります。ただ、公法人の場合は、手数料は全額減免です。公用請求との大きな違いは、公用の場合は請求の際、全く資料の添付が不要で利用目的や条文を記載することにより、返信できるのですが、機構として法人化してしまうとURの場合とかもそうなのですが、契約等の書類や法人の登記簿謄本の写しの添付等いろいろ資料が求められ、公用とは取り扱いに大きな違いでてきます。12月の時点の組織が社保庁なのはわかるのですが、受ける側としては1月の日付で文書に公印を押して公用扱いして返送するのは、少し納得いかないのです。

水道料金・下水道使用料の還付について

法律初心者 No.18706

私が以前,タイトル「下水道使用料の還付について」を投稿させていただ件ですが,

自治大阪http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/issue/issue20_8/200808_p21.pdf
より
地方自治法(以下「法」という。)第225条に規定されている「使用料」とは、(略)これらの公営企業につき徴収される料金も使用料にあたり、水道料金も使用料に該当すると解されます。

ですから水道料金も第第231条の3第1項の歳入に該当し,重複納付があったときは下水道使用料と同様地方自治法231条の3第4項の規定により滞納があればそれに充当しなければならないことになるのではないでしょうか。またこの規定は滞納があれば還付してはならないと解してもよいのか,還付すれば法律違反になるのか合わせてご教示ください。

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

平蔵(元市職員) No.18755

どなたからも回答が無いようですね。
自治大阪に掲載された回答が正しいと考えられない派からの意見です。

回答文は、最高裁の決定後、水道協会や総務省が変な考え方を流したために、このようなすっきりしない内容で掲載されたのでしょうね。

自治大阪には、「水道料金と下水道使用料は、既述したとおり、ともに、法に規定される使用料に該当する」と記載されています。(法とは地方自治法ですね。)
しかし、水道料金は、「「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」に該当しない」、つまり「法に規定される≠法律で定める」の立場をとっています。

上記のように水道料金には、地方自治法第231条の3の各規定は、第3項、第10項、第11項を除き、適用できるとの答えを導き出しています。
民間の水道事業には、この恩恵を与えられることはありません。(蛇足でした。)

私は、「水道料金は、法(地方自治法)に規定されていない物品の販売代金」という考え方に賛成しています。地方自治法第231条の3のすべての規定を適用することはできないものと解しています。よって「過誤納水道料金を充当することはできない。」と考えています。(充当処理が違法な処理と考えています。相殺は適法と考えています。)

地方公営企業法等で処理方法などについては、定められていますが。
 
ほとんどの水道事業の会計規程には、還付についての規定はあっても充当についての規定をみかけません。(地方公営企業の会計規程の準則にも充当の規定はありません。)

結論は、「充当することはできない。還付が原則であるが、相殺することができる。」です。


関係する民法の説明などは、他の方にお任せします。

前の話題を見ずに載せてしまいましたので、追加します。
むかし法規さんが明快に書かれていますね。
失礼しました。でも、削除せずに載せたままにします。参考にしてください。

本市では,一部の業務について外郭団体(公社)への委託を行っております。本市の契約担当課では電子入札システムを導入したところなのですが,公社においてはシステムが導入されておらず,事務手続きが煩雑になっております。そのため,一定の入札事務については,公社から依頼を受けた上で,公社に代わって本市が行ってはどうかという案が出ております。業者にとっても,入札方法などが統一されるというメリットがあるのではないかと考えています。
一定の入札事務とは,具体的には電子入札,開札などを想定しています。

ただ,委託した業務の一部である入札事務を本市が無償で行うことについて違和感があるのですがいかかでしょうか?

違和感などというあいまいなもので申し訳ありませんが,何かアドバイスをいただけたら幸いです。
いつも勉強させていただいております。
法的な話はできないのですが、事例をご紹介します。

社会福祉法人の建物と市の建物が併設されていて、それぞれに改修工事を行う必要がありました。社会福祉法人は市からの補助を受けており、この工事費は全額市補助金でまかなわれませす。

そこで、市と社会福祉法人のそれぞれの設計書に基づく合併入札を執行できれば、同一業者が施工することによる経費の削減、合併入札とすることによる受注の魅力アップが落札額を引き下げる効果があると考えて、社会福祉法人から入札執行の依頼を受けるなどを模索しました。

しかし、他の法人の入札を市が執行することはできないのではないかとの結論に至り、実現しませんでした。

第三セクターからの寄附について

参画定規 No.18683

教えていただきたく投稿します。
田舎の市の職員です。

第三セクターから土地の寄附申し込みについて、相談されています。土地の固定資産税の負担をなくす目的で、土地を市に寄附したいと申し出がありました。市では、第三セクターへの支援も視野にいれ、これを受け入れる方向で検討しています。寄附後は、無償貸付けします。

寄附される土地に関して、
@市では、この第三セクターから行政財産目的で賃貸借契約により借入している土地(一部)があり、寄附後も行政財産として活用したい。
A第三セクターから民間に対し、有償貸付けしている土地があり、寄附後も継続するつもりである。
B第三セクターでは、全ての土地を負担(無償貸付け)付寄附としたいとしている。

Q1 行政財産を負担付寄附で受入れできるか。負担付寄附は普通財産として受入れするべきか。
Q2 市から第三セクターへ無償貸付けすることが前提となるが、無償で借りた土地を民間に有償で貸すことは妥当か(よろしくないと思うのですが)。

みなさんのご意見をお願いいたします。

Re: 第三セクターからの寄附について

No.18687

3種類の土地があるという理解でよろしいのでしょうか?

1、3セクが、その事業目的に使っているもの。
2、3セクが、民間に有償で貸しているもの。
3、3セクが、自治体に有償で貸しているもの。

寄附後、
2は、公有地を3セクが無償で借りて、それを有償で貸している。
3は、公有地を3セクが無償で借りて、それを市が再び借りて「行政財産」として使う。

Re: 第三セクターからの寄附について

悪代官 No.18688

G様、

寄附後の3は、市が直接行政財産として使用すれば良いと思いますが…、
整理の途中なのかな?

Re: 第三セクターからの寄附について

参画定規 No.18696

G様、悪代官様、ありがとうございます。

G様の3種類の土地の分類のとおりです。これが現在の状況です。
今後、第三セクターでは、3種類とも市に負担付寄附を申し出したいとしており、最初の投稿のような疑問を持っております。

よろしくご指導願います。

Re: 第三セクターからの寄附について

どげんかせにゃいかん No.18698

Q1について
現在、市が行政財産として土地を使用する権原が第三セクターとの賃貸借契約であるものが、その権原が寄附により市の所有権に変わることが、なぜ、負担付寄附にあたるのかわかりません。

いずれにせよ、負担付寄附に該当すれば、議会の議決を経て寄附を受け入れ、その財産の性質によって、普通財産、行政財産のいずれかで管理するだけのことだと思います。現行が行政財産であれば、その用途を廃止しない限りは、行政財産として管理すべきだと思います。

Q2について
現在第三セクターが第三者(民間)に有償で貸し付けている土地を、市が無償で第三セクターから取得した後に、同じ土地を同じ第三者に有償で貸し付けることは問題ないと思います。私法上、普通に行われていることです。賃貸人が変更するだけのことです。

Re: 第三セクターからの寄附について

参画定規 No.18699

どげんかせにゃいかん様 回答ありがとうございます。

Q1について
第三セクターの主張は、市が賃貸借している土地(行政財産)も、第三セクターの業務用の土地と一体をなすものなので、負担付寄附として条件違反の際は寄附を取り消せるようにしたい意図が見え隠れしています。無償貸付けを条件とする負担付寄附ですから、普通財産としての寄附受入れ以外は考えられないものと思っています。行政財産を用途廃止する考えはありませんが、どうしても負担付寄附を求められるとすれば、他に行政財産の土地を手当てする必要があるのではないかと考えているところです。

Q2について
第三セクターの主張は、民間に貸し付けている賃貸借契約をそのままにしたい考えなのです。繰り返しになりますが、負担付寄附は条件が第三セクターに対する無償貸付けです。第三セクターでは、寄附した後に無償で借り受け、賃貸借契約をそのままで賃借料を受け取ろうという考えです。その賃借料は、市の歳入となるべきものなので、第三セクターが転貸してまで賃借料を受け取ることに違和感を感じています。

Re: 第三セクターからの寄附について

どげんかせにゃいかん No.18710

第三セクター→(寄附)市→(無償貸付)第三セクター→市又は第三者への賃貸借 ということですか?。

まず、第三セクターの業務用の土地を寄附で受け入れることはできないのではないでしょうか。返還という条件が付された負担付寄附というよりも、他人の権利(地上権等)の存在する土地の寄附になります。自己に貸し付けることを条件に寄附することは、まさに脱法行為で、市民に税の公平負担を強制する市としては行うべきことでないと思います。

市が無償貸付けをした土地を、借受けた側が第三者に賃貸借することについては、確かに違和感を覚えます(前述のとおり本件全体として不適切だと思います)。ただ、第三セクターと第三者との賃貸借契約に基づく賃料は市の歳入とはならないことは明らかです。市が第三セクター無償貸付けした以上、その条件に当該行為を禁止する規定を付されていなければ仕方のないことではないでしょうか。

普通財産の無償貸付けを行う場合は、条例に規定がない限り(本市ではこのケースに該当する規定はない)議決が必要となり、議会の判断を仰ぐしかないのではないでしょうか。

法的な議論にならず申し訳ありません。市と第三セクターとの関係上、このような不適切な処理を行うこともやむをえないのかもしれませんが、第三セクターはあくまでも独立した法人であり、議会の議決を活用するしかないのではないでしょうか。
>悪代官様
 「整理の途中」というよりも、3種類のかくにんでした。

1は、まあ、よくあることでしょう。3セクの「公益性」を理由に固定資産税を減免することもありえますね。
3は、ぜったいありえないですね。
自分の土地を無償で貸して(有償であっても)、それを有償で転借(またがり)するという契約そのものは違法とはいえないでしょうが、監査請求にたえられますか?

3セクが民間に貸している収入+市に行政財産として貸している収入<固定資産税負担だとはとうてい思えないわけですし、3分類の1の3セク本体の事業用土地分の固定資産税負担だけをなんとかしたいというのが、3セクの論点なのでしょうが、そのために「負担付寄附」をうけるのは、
>どげんかせにゃいかんさん
がおっしゃるようにできないでしょう。

蛇足ながら、2の問題は、負担付寄附と考えずに、現行の民民関係でいきている賃貸借契約つきの、土地の譲渡をどうするか? という民法上の問題ですね。練習問題にありそうな。
第一 賃貸借契約つきの土地の譲渡をうけるかどうか。賃貸借契約の相手方の同意は?
第二 譲渡後も、賃貸借契約を継続させるための措置はどうすればよいか。そもそも、土地の借地権を「転貸」することはできるか。 
第三 事後に、自治体側から、3セクとの間の(今回のケースでは無償貸与の)契約を解除できるか。


Re: 第三セクターからの寄附について

ひよこ No.18715

監査請求に関してですが,負担付寄付が認められるかどうかは,その負担の内容によるのではないかと思います。

短期的に見れば,地方公共団体が自己の財産を無償貸与することによって当該三セクが使用料相当額の利得を受け,地方公共団体が同額の損害を被ることになりますが,最終的に当該財産が当該地方公共団体に帰属することによる利益が上回ることが立証できるのであれば,そもそも当該地方公共団体に損失が生じないことになります。一般のリースバックは通常売買+賃貸借ですのでちょっと類型は異なりますが,監査との関係では不可能ではないのではないか,と思います。

Re: 第三セクターからの寄附について

悪代官 No.18718

G様、ご回答の労、すみませんでした。

Q1について
 寄附を受ける前の土地の経緯は無視して判断すべきでしょう。
 寄附を受けた土地を行政財産(行政目的のある土地)として管理するか、しばらく普通財産として管理するかは、自治体の裁量であり、いずれも可能です。

Q2について
 各論で様々な意見が出ていますが、行政が行うとしたら限りなく灰色に近い行為ですね。(市民にとても説明できません。)
 私が首長であれば、その土地は分筆させてでも寄附を受けません。

Re: 第三セクターからの寄附について

参画定規 No.18753

みなさま、ご回答ありがとうございます。

不勉強なもので、根拠も無く「何だか変」だと感じていました。寄せられた回答を参考にさせていただきます。ありがとうございました。
この度、障害者福祉サービス等に係る利用者負担軽減として低所得1・2に該当するものの利用者負担を無料にするとありますが、地域生活支援事業との関係については一切ふれられていません。地域生活支援事業は市町村事業ではありますが、その歩調は取られるべきであると考えますが、取り扱いについて方向性が出される予定はあるのでしょうか?

庁舎の目的外使用に係る不許可規定について

ゆるゆる法規 No.18736

 法規担当になっていくばかりかの軟弱市職員です。いつも勉強させていただいておりますが、この度疑問に思ったことがあり、皆様に教えていただきたく存じます。

 この度当市では、公の施設における暴力団の利益につながる行為のための使用申請があった場合の排除規定を持つ通則的な条例を制定しようとしているところであるのですが、では行政財産である庁舎の目的外使用に関して、暴力団が売店を開きたいといった形で申請があった場合の対策は行う必要はないのでしょうか。

 実際、各団体の庁舎の目的外使用料条例等を検索してみたのですが、ごく少数しか不許可要件規定を持っているものがないのです。普通の商店のように売店をされては「用途又は目的を妨げない限度」の範囲内であるでしょうし、それだけを考えれば貸さざるを得ないのでは、と思うものの、何か釈然としません。
 皆様のお考えをお聞かせいただければ幸いです。また、もし規定が不要だとすれば、実際どのような手法で規制をかけておられるのかも教えてください。
 右も左も分からない者ですが、質問内容に不備があれば直ちに補足致しますので、よろしくお願いいたします。
 公の施設は、広く住民の利用に供する施設であり、住民に利用権が生じています。したがって、利用を拒否することは原則として許されず、拒否する場合は、拒否できる事由を条例で規定することが不可欠です。

 一方、行政財産の目的外使用許可は、その名のとおり、例外的に使用を認めるものであり、相手方に使用する権利があるわけではありません。目的外使用許可をなした後に、行政上使用する事情が発生した時は、原則としていつでも許可を取り消すことができるのは、このためです。
 とはいえ、目的外使用許可(不許可を含む。)も行政処分である以上、審査基準又は処分基準として、要綱等により、定めておくことが必要であるとは思います。
ごうじさんの書かれたとおり、うちは、施設管理者ごとに許可を出すため、内部の統一的な取扱基準を定めています。

処理手続きの流れとか、使用料徴収条例の解説的なことまで記載しています。

その中で、具体的に許可できるものについて細かく列記しています。つまり、その他の案件については、本当の意味での特別に判断するものという位置づけです。
そのようなものについては、個別にしかるべき判断者をふくめて考えることになっています。

協議書の廃止について

ランランラン No.18701

分からないことだらけで困っているので、皆さんに教えていただきたいと思います。

ある協議書があり、その協議書の中では、特に両者から次年度以降についての意思がなければ、その協議書はそのまま続いていくというものがあります(このやり方が正しいかどうかは別として考えていただきたいと思います)。

今度、この協議書を全面的に見直すことを考えていますが、この際、以前の協議書は終期を定めていないため、一旦、協議書を廃止し、新たに協議書を締結すべきなのでしょうか。それとも、新たな協議書の中で、以前の協議書は廃止する旨を規定すべきなのでしょうか。

Re: 協議書の廃止について

さすらい人 No.18726

困ってみえるのに楽しげなHN…、アンバランスの妙ですね。(いきなり蛇足(侘))

協議書の再締結の手法に明確な根拠はありません。
民法における契約の一種ですが、違法な項目がない限り当事者同士で了解される手法で構いません。

よって、いずれも結構ですが、あえて判断材料とするのならば“いずれの手法が合理的で判り易いか”ではないでしょうか。

個人的には、全面的に見直しということなので…、「一旦廃止して新たに締結」が好みですね。

Re: 協議書の廃止について

のっち No.18729

 当事者が納得すれば、いずれの方式でもよろしいのではないのでしょうか。

できる限り現協議書と新協議書との時間的空白をなくしたいのであれば、後者の新たな協議書に「本協議書締結により●年●月●日に締結した協議書は廃止する」旨の規定をもうける方がよろしいのでは。

Re: 協議書の廃止について

財務系初心者 No.18742

 過去の経過を追っていくとき、新しい協議書に、「○年○月○日付の協議書はこの協議書の締結をもって廃止する。」と書いてあるほうが便利ですし、相手方との約束の歴史がわかりやすくなりますので、私は、新しい協議書への書き込みがよいと思います。

一部改正条例の題名について

ぷーたろ No.18660

皆様,教えてください。

2の条例を1の一部改正条例の本則で改正する場合は,原則として「A条例及びB条例の一部を改正する条例」という題名を付け,3以上の条例を1の一部改正条例の本則で改正する場合は,「A条例等の一部を改正する条例」という題名を付けることとされています。

しかしながら,その例外として,A法とA法の一部を改正する法律の二法のそれぞれ一部を改正する法律については,「A法等の一部を改正する法律」という題名を付けることとされていることから,A条例とA条例の一部を改正する条例の二条例のそれぞれ一部を改正する条例の場合には,「A条例等の一部を改正する条例」という題名を付けることとなると考えます。(「ワークブック法制執務」(法制執務研究会編,ぎょうせい刊)の問163)

では,「A条例」と「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」の二条例のそれぞれ一部を改正する条例の場合の題名については,どのようにすべきでしょうか。

法律又は政令の実例を示していただければ,なお助かります。

Re: 一部改正条例の題名について

町職員その他 No.18674

不勉強ですいません。
「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」
という条例は存在しますか?

A条例の該当部分を改正したときの「△△条例等の一部改正条例」を改正しに行くのではないでしょうか?

Re: 一部改正条例の題名について

ぷーたろ No.18676

>「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」という条例は存在しますか?

存在すると考えます。(「ワークブック法制執務」(法制執務研究会編,ぎょうせい刊)の問135及び問264)

○○条例は,「A条例の一部を改正する条例」,「△△条例等の一部を改正する条例」又は「〜に伴う関係条例の整備等に関する条例」のいずれでも差し支えありません。

例えば,
   △△条例等の一部を改正する条例
 (△△条例の一部改正)
第1条 △△条例(条例番号)の一部を次のように改正する。
(略)
 (A条例の一部改正)
第×条 A条例(条例番号)の一部を次のように改正する。
  第●●条中「X」を「Y」に改める。
(略)
   附 則
 (施行期日)
第1条 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(略)
 (A条例の一部改正に伴う経過措置)
第□□条 〜については,第×条の規定による改正前のA条例第●●条の規定は,なおその効力を有する。
(略)
という規定である場合においては,△△条例等の一部を改正する条例(以下「△△条例等の一部改正条例」という。)の施行により同条例第×条で規定しているA条例を改正する具体的内容は,A条例の中に溶け込んでしまうため,18674において,町職員その他さんがおっしゃる「A条例の該当部分を改正したときの「△△条例等の一部改正条例」を改正しに行く」ことは適当ではないと考えておりますが,いかがでしょうか?

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)第5条の規定により資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の一部改正が,同法第7条の規定により特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の一部改正が行われている例もあることから,「A条例」と「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」の二条例のそれぞれ一部を改正する条例は,あり得ると考えております。

本件については,今度の2月議会に提案予定なのですが,題名について,現在,「A条例及び○○条例による改正前のA条例の一部を改正する条例」とすべきという意見と「A条例等の一部を改正する条例」とすべきという意見がある状況です。

本来は,自分で官報情報検索サービス等でコツコツ調べるべきなのでしょうが…。

皆様,よろしくお願いします。



Re: 一部改正条例の題名について

ぺんのすけ No.18679

1.読替規定では駄目ですか?

2.効力を有するではなくてきちんと規定してはいけませんか?

Re: 一部改正条例の題名について

くまさん No.18681

私も十分理解しきれていないので落とし穴がありそうな論理なのですが、町職員その他さんがおっしゃりたいのは、経過措置の部分を改正したい場合は、

経過措置がA条例本則で規定 ⇒ 現行A条例の改正
経過措置がA条例改正附則で規定 ⇒ A条例の改正条例の改正

という意味ではないかと思いますし、「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」という「条例」があるかの問いは条例番号が明記された固有の条例はあるかとの問いだと思うので、答えはNoの気がします。

例示された「△△条例等の一部を改正する条例」がA条例を改正した当時の条例であったとすれば附則で経過措置を規定しているので、この例であれば改正条例の附則で規定した経過措置ですので(A条例本則の改正もあるようですので)、題名については「A条例及び△△条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例」ですが、ご指摘のとおり例外として「A条例等の一部を改正する条例」でよいと思います。

条例の効力等のみを考えた場合は読替規定で処理する方がすっきりかなぁとも思いますし、政策を前面に出したい場合は特別措置条例なんてのもありかな?

Re: 一部改正条例の題名について

六文銭 No.18684

どちらもA条例なので、単に「A条例の一部を改正する条例」でいいのではないでしょうか(「A条例の一部を改正する条例」という題名で条建てになる点は、二段ロケットと同じ。)。

Re: 一部改正条例の題名について

悪代官 No.18689

六文銭様のご意見には異議があります。
「A条例」と「A条例の一部を改正する条例」は別の条例なので、条例名についてはくまさん様の整理が妥当であると思います。

Re: 一部改正条例の題名について

六文銭 No.18693

ぷーたろさんの御質問は、『「A条例」と「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」の二条例のそれぞれ一部を改正する条例の場合の題名について』です(なお効力を有することとされる改正前のA条例の規定を改正しようとしている、と理解しています。)。「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」は、A条例です。
法律又は政令の実例は、見あたりません。

Re: 一部改正条例の題名について

D-liz No.18695

 えー、と。
 スレ主さまのご質問の意図が伝わっていない部分がありそうなので、整理させていただいてよろしいでしょうか。

>町職員その他 さま
 「なお従前の例による」場合と異なり、「なおその効力を有する」旨の経過規定がある場合、当該経過規定により効力を有することとされた廃止前/改正前の規定は、必要があれば、事後改正することが可能です(ワークブック(新訂)問135、執務詳解(新版)p206-207)。法律の実例として、ぷーたろ様が挙げてくださった「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)」のほか、「株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成19年法律第58号)第1条第14号なんかがあります。

>ぺんのすけ さま
 「1.読み替え規定」は、「なおその効力を有する」旨の経過規定の一部改正(したがって「△△条例等の一部を改正する条例の一部改正」になります)を行い、当該経過規定に後段を加える改正をして必要な読み替えを行わせる、という解決法は有りだと思います。しかし、スレ主さまのご質問の意図とは少々違いますよね。
 「2.効力を有するではなくて…」というのは、既に過去に「なおその効力を有する」旨の経過規定を設けており、それで運用されてきた経緯があることを考えると、現実的ではないのではないかと。

>くまさん さま
>悪代官 さま
 六文銭さまのレスNo.18693のとおり、質問者さまの意図は「A条例の一部改正」と「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例の一部改正」を同時に行う場合の当該改正条例の題名、であって、A条例の改正条例における経過規定そのものを改正しようとするものではありません。

>六文銭 さま
 法律・政令では事例を見つけることができませんでしたが、省令・内閣府令レベルでは、「○○規則××条の規定によりなお効力を有することとされる◇◇規則の一部を改正する省令」のような題名の事例が散見されます(例として、「独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則及び独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行に伴う旧年金給付等に関する経過措置に関する省令の一部を改正する省令(平成21年厚生労働・農林水産省令第1号)」「証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令及び資産の流動化に関する法律施行規則附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第80号)」など)。
 これらの省令が、単に「◇◇規則の一部を改正する省令」とせず、「○○規則××条の規定によりなお効力を有することとされる◇◇規則の一部を改正する省令」としていることを考えると、「どちらも◇◇規則の一部改正だから一緒でいい」というまとめ方をするには、若干抵抗を感じます。

 以上を踏まえて、
>ぷーたろ さま
 官報検索で過去10年程度の期間につき、以下の条件で検索をかけてみましたが、該当する法律・政令はおろか、省令以下のレベルでも見つけることができませんでした。
 1.目次検索で「効力を有する」を含むものを検索
 2.本文検索で「等の一部を改正」AND「効力を有することとされ」を含むものを検索

 個人的見解としては、ワーク問163が、A法とA法の一部改正法の2法を改正する場合について「A法等の一部を改正する法律」とすることができる理由を「わざわざ法律の題名において、A法の一部を改正する法律を改正するものであることを明示するほどのこともなく、題名の簡潔性の要請もあるので」ということとしていることから考えれば、ご質問の事案も「A条例等の一部を改正する条例」で十分じゃないかな、と思いますが…。先行事例が見つからない以上、最後は好みというか、信念の問題になると思います。

Re: 一部改正条例の題名について

くまさん No.18708

ん〜・・・いずれの参考例も実在する法令等を改正しているので、そういう題名はありだと思うのですが、そもそも「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」という個別条例が存在していないのでは?という疑問が町職員その他さん同様に先行していたので、ああいう回答になってしまいました。

条文の中では「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」という表記は使用しますし、ぷーたろさんの自治体で「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」という条例があり得るかあり得ないかではなく、既に存在しているか否かという点において既に存在しているのであれば、普通に「A条例等の一部を改正する条例」で違和感はないのですが、存在しない条例の一部改正という題名にはやはり違和感があります。・・・ピントがずれてますかね?

Re: 一部改正条例の題名について

ぺんのすけ No.18709

D-liz さま

いえ、そういう改正をすれば、本件のような改正条例の題名をつける必要がないので、悩まなくてもいいと思った次第です。

Re: 一部改正条例の題名について

六文銭 No.18720

御質問の趣旨からは(説明のために「二条例」という記述もされていますが)、改正する条例は一つ(A条例だけ)で、ただ、改正箇所が、A条例の現行規定と旧規定(なお効力を有するものとされる改正前の規定)の二つあるという事案だと思います。
A条例の現行規定と旧規定を同時に改正する必要が生じたとすれば、一つの条例で改正するのがセオリーですが、この改正条例は、A条例の旧規定の改正箇所を特定するために、条建てにするのだと思います。
この改正条例の題名を「A条例等の……」というように「等」を使うと、改正条例がA条例以外の条例もあるようなイメージになりますので、「等」を使うことには消極です。
なお、旧規定を改正するだけの場合には、D-lizさま御指摘の省令のような題名の付け方もあるのでしょう(個人的には、どうかなという気がしますが)。

Re: 一部改正条例の題名について

悪代官 No.18723

D-liz 様、丁寧な整理ありがとうございます。

六文銭様、私の勘違いのようですね。すみませんでした。
(くまさんも巻き込みまして、すみません。)

Re: 一部改正条例の題名について

町職員その他 No.18724

ありがとうございました。私も勉強になりました。

Re: 一部改正条例の題名について

Rえもん No.18727

 そもそも論ですが、改正前A条例の改正は、現行A条例と並列的に行うべきものなのですか?
 経過措置で効力を持たされている改正前A条例の規定の改正は、現行A条例の改正に伴う形で、現行A条例の改正附則で行うべき場合が多いように思われます。
 法令の題名検索で廃止・改正前法令の改正がヒットしづらいのは、改正附則での改正や、整理法での改正(多くは改正附則での改正になじむ)によっているからでしょうね。
 ちなみに、薬事法施行規則では、改正前省令に「旧」を冠し、単独で改正前省令の改正をしているようですね。

Re: 一部改正条例の題名について

くまさん No.18730

すみません。一件ずつ調べてみると個別の法令等は存在していないようですね(汗

それでも違和感を拭えないのは、おそらくこうした手法しか選択肢がない局面に遭遇していないからかもしれませんが「A条例」と「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」をいずれもA条例であるというご指摘に妙に納得できるためか、この2条例を同列に置いて一度に改正しようとしている点なのだろうと思います。

現実論はさておいて、スレ主さんの問いに対してはD-lizさんのまとめでよろしいかと思います。お騒がせしましたm(_ _"m)


行政財産の目的外使用について

さやまる No.18640

私の町が所有する行政財産の一部を民間会社に目的外使用させたいのですが、この民間会社にはすでに本町開発協会所有の隣地を貸し付けており新たに行政財産の目的外使用をしたいということなんです。本来なら行政財産から普通財産に分類換えをし普通財産の貸付けとして行うのが適当なのでしょうが、行政財産として予算化し整備してまだ1年も経たないので議会に説明できないとのことなのですが、なにか良いアドバイスがあればご教示願います。

Re: 行政財産の目的外使用について

どげんかせにゃいかん No.18663

質問の内容を整理していただけないでしょうか。

使用許可(又は貸付)の対象となる財産は、行政財産なのでしょうか、普通財産なのでしょうか。公用又は公共用に供するならば当然行政財産となります。「本来なら行政財産から普通財産に分類換えをし」という表現からは、当該財産は公共目的のない普通財産のようにも思えるのですが・・・。

行政財産であれば地方自治法238条の4の要件に該当すれば目的外使用許可ができますし、普通財産であれば貸付けはできますので、議会の関係はないと思います。目的外使用料については条例による減免の対象となるかどうかで判断し、貸付料を無料にするときに議会の議決が必要となるぐらいだと思います。

整備して1年も経たないうちに、公共目的がなくなる財産というのは、めったにないことなので、議会への説明は難しいと思いますが・・・。財産の性質ではなく、意図的に行政財産として管理したり、普通財産として管理することは出来ません。

また、「本町開発協会所有の隣地を貸し付けており新たに行政財産の目的外使用をしたい」という意味も分かりません。

是非、整理をお願いします。

Re: 行政財産の目的外使用について

れのえ No.18670

そもそも、「行政財産として予算化し整備してまだ1年も経たない」のに、なぜ、行政財産としての機能が必要ないのかが問題なのではないでしょうか。
しかしながら、行政財産の目的外使用が可能であり、また、それが行政として有効利用に繋がるのであれば、議会にきちんと説明すれば足りると考えます。
また、一方で行政財産でなく普通財産が適当なものであれば、分類換えのうえ、貸与し、議会に説明すべきと考えます。
議会の承認が必要であるか、議決が必要であるかでなく、目的外使用許可が必要、分類換えが必要であることを、議会に説明しておくべきと考えます。
議会への説明=市民への透明性と考えておりますが、如何でしょうか。

Re: 行政財産の目的外使用について

悪代官 No.18672

揚げ足とりではありませんが、用語の使用方法が少し気になりましたので、

通常、

用途廃止 :行政財産を普通財産に変更することをいう。
分類替え(分類換え、種別替えetc.) :普通財産を行政財産に変更することをいう。

なのではないでしょうか?
(後者は行政財産の中で、公用・公共用の変更を行う際にも使用されており、自治体により表現がかなり違いますけれど…。)


本来のご質問の趣旨から外れますことお許しください。

Re: 行政財産の目的外使用について

どげんかせにゃいかん No.18673

地方自治体の考え方にもよりますが、行政財産の目的外使用許可や行政財産の用途廃止(公の施設等であれば当然条例改正で議決を経る)について、その都度議会に説明するようなことは、本市では行っていません。本件は、それほど重要な施設なのでしょうか?

Re: 行政財産の目的外使用について

さやまる No.18691

説明が不十分ですみません。

実は、元々は開発協会所有地であったもののうち一部を今現在もある民間会社に貸し付けているのですが、貸し付けていない部分の土地を普通財産として本町が買い戻したのです。
その土地を整備し昨年4月から教育財産としましたがあまり活用もされないまま1年近く過ぎたころ、一部空きスペースを同民間会社から借りたいとの申し出があったのもので、なんとか貸し付けできないものかと考えています。

地方自治法238条の4第2項4号の政令で定める「庁舎等の床面性又は敷地のうち、当該地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合」に該当するとして貸し付けできないものでしょうか。貸し付け部分には事務所等も設置するみたいなのですが。

用途廃止とういうのですか、用途廃止して普通財産にできればしたいのですが、起債償還の関係がありそれは無理というのですが。

説明が不十分でしたら申し訳ありません。
どうか何か良い方法があればご教示ください。



Re: 行政財産の目的外使用について

No.18713

>地方自治法238条の4第2項4号の政令で定める
>起債償還の関係
さやまるさんの論法で貸しちゃうと、とくに今回は事務所を設置するとのことなので臨時使用ではなく恒久的使用に近いでしょうから、「必要の無い部分の整備に起債を充てた」ことになり、起債の充当上、不適当なことになりませんか? 

Re: 行政財産の目的外使用について

悪代官 No.18722

問題を再整理させていただきます。

あまり活用されていない開設後1年に満たない教育財産の一部を有効活用したいが、起債償還の関係上、行政財産のまま民間会社に貸し付けることができるか?

…ということでよろしいでしょうか。

私も れのえ様のご意見同様に、議会への説明(本会議の必要なし、本来の行政目的を阻害しないこと&供用させる目的等)を十分行った上で、首長の裁量で行政財産の目的外使用許可を行うことは可能だとは思います。

附属機関か否か

困り人 No.18707

生涯学習計画を改訂するための委員会を設置しようと考えています。
計画を以前策定した際は、附属機関としていませんでしたが、今回は附属機関とするには、条例が必要になり議会に対しても説明が苦しいのでしょうか。
また、期間が2年という限定的なことを考えると、附属機関に類するものとして扱ってもよいものなのでしょうか。
諮問、答申するかしないかも影響してくるのでしょうか。
皆さん教えていただけないでしょうか。

Re: 附属機関か否か

G No.18712

>困り人さんが何を困ってらっしゃるかが、今ひとつ見えてこないのですが。。。。

附属機関と「私的諮問機関」の違い、どちらがよいかについては、
過去ログ、15415にはじまるスレに、簡明にまとまっています。

特例条例の廃止について

負けないゾウ No.18703

当市では、近年の経済状況により、首長、教育長、議員等の給与を、一定期間引き下げています。この際、一定期間の終期がきたときは、廃止条例を制定するべきなのでしょうか。それとも、わざわざ、廃止条例を制定しなくても、終期が来て、その条例が適用されるわけではなく、実体性がないため、そのままにしておくことができるのでしょうか(例規集上は残ってしまうのでしょうか)。

また、もし、引き下げ期間を延長する場合、新たに特例条例を設けるべきなのか、既存の特例条例を改正すべきなのでしょうか。

皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。

Re: 特例条例の廃止について

田舎侍 No.18704

条例の廃止の意義については、法制執務関連の書籍で詳しく解説されていますので、まずはそちらをご一読することをお勧めします。
一応、簡単に説明しますと、条例の役目が終わるのであれば速やかに廃止条例を制定して例規集から消すのが原則ですが、最初に設定した期限の到来や事実上失効した場合は、わざわざ廃止条例を制定せずに放置しておくことも差し支えないこととされています。
また、最初に設定した期限を延長するのであれば、当該条例を一部改正するのが通常かと思いますが、条例の制定趣旨が異なる(例えば、新設時は経済不況が理由だったが、延長時は政策的理由である場合など)のであれば、新たに別の条例を設定するのも可能ではありますが、その方法だと同様の条例が増えていくだけなので、個人的には賛成しません。

契約における年度またぎについて

大変悩み中 No.18678

地方公営企業で働いています。鉄道車両部品を購入するのに、納期が8ヶ月と言われる物品があります。単価としても10万円程度のもので、数個購入予定です。
建設改良費であれば、債務負担で今年度契約して来年度納入は可能かと考えますが、損益での購入です。
年度当初に在庫不足が判明すればすぐに契約して年度内に納入可能ですが、10月に判明した場合、どのように契約すればよいかわかりません。
あと、この場合の支出は当年度なのか来年度なのか、あわせて教えてください。
皆様のお知恵を拝借したいと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 契約における年度またぎについて

BCC No.18680

購入後は、たな卸し資産として計上するのでしょうね?

資本勘定で購入(繰越)しても いいのではないかと思いますが。
内容的には、消耗品の購入ではなく製造の請負契約ですよね。

あるいは、予算の裏づけなしに、仮発注の意思決定を当該年度に行い、次年度予算に計上し、年度初めに契約書を交わすという方法もありますが、いくら公営企業とはいえ、法的には問題でしょうね。

Re: 契約における年度またぎについて

大変悩み中 No.18700

ありがとうございます。

たな卸し資産としては計上していません。
消耗品の位置づけで購入しておりますが、言われてみると製造請負とも言えますね。
資本勘定で購入し債務負担として翌年度に納入が一番美しいでしょうか。

仮発注の意思を示して翌年度当初に契約とも考えたのですが、やはり法的に問題ありそうですかね。
地方公営企業法とかでは、想定されていない事柄なのでしょうか。
個人情報保護・情報公開制度の担当として様々な疑問にぶつかる中で、参考になる意見を勉強させてもらっています。
さて、公営住宅の入居者の資格について、「暴力団員でないこと」を追加し、応募者が暴力団員であることを確認するため、警察本部長に入居応募者の情報を提供して、意見を聴くこととする条例改正を行う予定があります。

 本市の個人情報保護条例では、
 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的で個人情報を利用し、又は実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 個人の生命、健康又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版等により公にされているとき。
(5) 審議会の意見を聴いて、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

としておりますが、警察に対して入居応募者の情報を提供することは、公営住宅の入居者を管理する個人情報取扱事務の目的の範囲内と考えられるものでしょうか。
又、外部提供にあたるものとして取り扱う場合には、条例に規定する「市長は、必要があると認めるときは、○○に該当する事由の有無について、本市が保有する個人情報を県警察本部長へ提供し、その意見を聴くことができる。」を根拠として、「法令に定めがあるとき」と解釈できるものでしょうか。
皆様のご意見をお聞かせください。宜しくお願いいたします。


条例改正をされるということは、裏でこっそり情報を提供するのではないですよね?

単純な話なのでは?と感じます。

応募してもらう時に応募要項の中だけでなく、記入してもう応募用紙の中に、
「警察本部長に情報提供して意見を聞く」について承諾をもらう形をとればいいだけのことです。そうすれば提供して意見を聞くことを目的に情報を収集したことにもなります。

「(2)本人の同意があるとき…」とありますよね?

個人情報保護条例は、取り扱いルールを示して、個人に関する情報を守ろうとするものであって、外部に出すこと全てを「悪」だと言ってる訳ではありません。

中でも、外部提供等は、ご本人がそれに承諾している場合(同意している場合)が一番スッキリして、明るい情報のやりとりになります。

できれば「承諾をされない方の応募は受けかねる」旨の規定を定められた方がよろしいかと思います。

言うまでもなく、この場合は、承諾は「警察本部長への提供」のみに行っているモノであって、同じような理由で、あとになってから他署等に提供して良い訳ではありませんので、お間違いなく。

一部事務組合の議会の議員の任期について

初心者マーク No.18664

私どもの団体が属している一部事務組合の規約では、次のように規定されております。

 (議員の任期)
第○条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。

 しかしながら、他団体の事例を拝見すると、上記の規定に加え、

2 組合議員が関係市町村の議会の議員の職を失ったときは、同時に組合議員の職を失
う。

といった規定が多くの団体でなされております。

 ところで、例えば関係市町村の議会で懲罰を受け、除名処分となった場合においては、私どもの団体が属する組合の規約の規定では、関係市町村の議会の議員の身分を失った場合であっても、組合議会の議員としての身分は有している解釈となってしまうのでしょうか。

 当方の解釈としては、懲罰を受け除名処分となった時点で関係市町村の議員としての任期が終了するものと考えているため、他団体のような規定がなくとも組合議会の議員については自動失職するものと考えていたのですが…

 いかがなものでしょうか?

Re: 一部事務組合の議会の議員の任期について

市という村の法担 No.18665

 一般的に、失職の規定がないのに失職することはないと思います。
 また、一般的に、「関係市町村の議会の議員の任期による」の「任期」は、元々の任期を指すと思います。

Re: 一部事務組合の議会の議員の任期について

初心者マーク No.18668

 市という村の法担さん、早速のレスありがとうございます。

 >一般的に、失職の規定がないのに失職することはないと思います。

 このことについてなのですが、新版逐条地方自治法第5次改訂版松本英昭著 学陽書房
P336の3行目に自治法第93条の例外として『議員の任期を中途で失わせるもの』が例示されています。
 『議員の任期を中途で失わせるもの』という表現から、任期は辞職するか上記例示のような場合が発生したときには、任期が終了するものという考えは、好ましくないのでしょうか?この点につき裁判等の紛争になったので、あえて規定しているのでしょうか?

 御教示いただければ幸いです。
私どもの組合も「初心者マーク」さんとこと、ほぼ同様の規定で下記のとおりであり、第2項はついておりません。
(議員の任期)
第○条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期による。
当組合に近い組合の規約をみましても同様であり、
また、論理的本旨からしても、市町村の議員が組合の議員を兼ねるのであるから、
市町村の議員を失職したのですから、当然、組合の議員を失職すると考えるものと解釈しております。
しかし、第2項を設け、明示しておくほうが、わかりやすく、疑義が生じないものと推測しますので、「ベター」として考えたいとおもいます。
第2項の設定がなければ、市町村の議員が失職しても、なお、組合の議員に留まることのほうが、規約の本旨及び市民感覚と大きくずれるものと考えますが、如何でしょうか。
 私もれのえ様の意見に賛成です。

こういう解釈はできないのでしょうか。

スレ主様の一組の規約の詳細は分かりませんが、規約の「議会の組織」において『構成市町村の議員を組合の議員に充てる』というものであれば、当該市町村の議員でなくなったのであれば、規約の「議会の組織」に反することになるのではないのでしょうか。
私も「市という村の法規」様と同様の考え方をしております。

一組の場合、地自法287条1項5号で、規約規定事項として「議員の選挙の方法」
とあり、
H7・6・15行政通知において「議員の選挙の方法」については、
「議員の定数、・・任期、・・・投票方法等について規定するものであること。」
とあり、
これを受けて各規約に、任期を規定しているのかと思います。
ある意味、地自法287条を根拠とした「規約」は、
他の地自法規定の特別法の位置づけになってしまうのではないでしょうか。
逐条解説等においても、選挙方法についての公選法とのからみにふれていますが、
選挙方法について規約に書いたものがすべて、というニュアンスかと思います。

勿論、地自法292条において、地自法全般(他法律も)について
準用規定があるのですが、
上記の特別法的な位置づけをどう整理するのかで判断が分かれるのでは?
つまり、あえてベター論でいえば、失職規定がある方が、というのが、
私の意見です。

また、上記レスにもあるように、規約規定でいう任期は、
組合議員当選時の元市町村議員としての任期であり、
これは、事後においても、変わらない、と考える方が妥当ではないでしょうか。

つまり、元市町村の辞職等後の任期=組合議員任期と考えるならば、
議員当選時の組合議員としての任期は、その時点で決めれない、
(例:一応○日迄だが、個人事情で任期は短くなるかもしれません・・的な)
ということになるので、
規約規定にある「任期」というのは、そもそも、
当選時(当初)の事を指しているのみであって、
失職規定がない限り、組合議員としては、なお資格がある、という
疑義はぬぐえないのではないでしょうか。




医療施設耐震化臨時交付金事業

源五郎丸 No.18675

 私の自治体では、病院の耐震化事業に医療施設耐震化臨時交付金(県より22年度交付決定予定と連絡)とその裏財源として公共投資臨時交付金(21年度交付決定及び交付金交付見込)と起債(第2次申請でいくか22年度申請か?)を活用することで事務を進めています。
 この場合、医療施設耐震化臨時交付金が交付決定されていない以上、この財源を未収入特定財源とはできず、繰越明許の設定ができないので、公共投資臨時交付金をいったん基金に積んで、22年度に一般会計に繰入を行い、補助金として病院の公営企業会計へ繰り出すしか方法がないのでしょうか?公営企業会計上で、何か違う方法があるのでしょうか?

国保特別会計への一般会計からの繰入基準について

優柔不断(分室) No.18666

 国保税の試算のため調べています。税の算定方法については、地方税法に規定されているので、ちょっと視点を変えて、国保特別会計の財政面から挑戦しています。1年間の歳出を国・県・町・被保険者がどのように負担するのかを調べていましたが…
 基盤安定以外の、町の一般会計からの繰入額(法定繰出分??)の基準がよくわかりませんでした。厚生労働省の予算編成の留意事項には、「出産育児一時金の3分の2…」などと記載されていますが、根拠法令を発見することができませんでした。また、特定健診に係る費用や葬祭費などは、繰り入れの基準はないのでしょうか?
 繰入基準について、わかりやすいものがあればどなたか教えてください。
 
一般会計からの繰出基準は毎年度通知が来ています。これ以外の繰出は基準外となります。

http://www.pref.miyagi.jp/sichouson/zaisi/topicks/004.pdf 宮城県のサイトにも資料が掲載されていますので、ご確認ください。

日照権について

新米環境 No.18509

1年がもうすぐ経つと言うのに新米です。
実は住民の方がすごい剣幕で苦情を言ってみえました。内容は「自宅周辺の杉の木が大きくなり日があたらなくなった。農地も日が当たらなくなった。周辺の木を切るよう所有者に言ってくれ。」と言う内容です。
この場合の対処方法を教えてください。

Re: 日照権について

宙太 No.18511

上司の方に相談なされたでしょうか?
民・民の争いに行政は、介入しないと思いますが…

Re: 日照権について

公公 No.18513

直接所有者に言うのははばかられるので、行政を巻き込んで、代わりに言ってもらうというパターンのようですね。当市でもよくありますが、明らかに行政が関与すべきことがない場合は、介入できないですね。
まず、上司の方に相談して、対応を考えられればいいのでは??

Re: 日照権について

さすらい人 No.18514

民民(:個人vs個人)の問題に余計な口を挟んで対応を誤りますと、もう一方の当事者(この場合は周辺の立木の所有者)から訴えられることにもなりかねませんので、原則として、行政は民事不介入でいきたいのですが…、あからさまに主張して「門前払い」ととられるのも厄介ですね。
本市の環境部門にも、このような日照権や隣地の草刈などの民民の問題が多数寄せられ、対応に苦慮しているようです。

自分で対応するとしたら、
@申し訳ありませんが基本的に立ち入れません。(行政は民事不介入)
A日照権の問題は、訴訟では住宅であってもかなりの我慢を強いられる結果になり、農地の場合は、より対応が難しいこと。
B公平な第三者がいれば、仲介をお願いして話を進めること。
C法的な相談をされること。(弁護士会委託の法律相談や法テラスなどの存在をお教えします。)
などのアドバイスをしてご理解いただけるように努めたいと思います。

貴団体の法務担当者に基本的な考え方のレクチャーを受けられた上でのご対応が望ましいと思います。
(無事ご対応されることをお祈りします。)

Re: 日照権について

新米環境 No.18521

懇切丁寧な回答有難うございます。
基本的には、民民の問題だと思いつつも確たる自信がなくて・・・
大変参考になりました。

Re: 日照権について

悩業委員会 No.18549

横からすみません。
「B公平な第三者がいれば、仲介をお願いして話を進めること。」
の部分ですが、農地の日照権ということで、農業委員さんの対応分野としてはいけないのでしょうか。
 ちょっと不安・・・・。

Re: 日照権について

さすらい人 No.18554

ぉっと 知らないうちに…、
私が意見を申し上げるべき立場なのかなと思いますが、如何せん農業委員会の職務をよく理解しておりません。
ある自治体のサイトでは、『農業委員会は「農業委員会等に関する法律」を基本として「農地法」、「農業経営基盤強化促進法」など、多くの法律に関連した事務を行っている。』との前置きの後に農地転用を始めとする農業委員会の職務を例示されていますが、農地の日照権に関する事項については出てきませんでした。


逆に悩業委員会様にお尋ねしたいのですが、農業委員会の本来の職務に含まれるのでしょうか?

いずれにせよ、Bは話の仲介を了解してくださるような公平な第三者(例えば町内会長さん)がいればということで、決して押し付けたり、仲裁までを意図した記述ではありません。
(当事者同士のみでヒート・アップすることを避けたいとの意図です。)

Re: 日照権について

悩業委員会 No.18639

 遅くなり、申し訳ありません。

>逆に悩業委員会様にお尋ねしたいのですが、農業委員会の本来の職務に含まれるのでしょうか?
 そこが悩ましいのですが、某上部団体の冊子では農委法の6条2項1号「農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項」の取り組み例として「農地等の相隣関係の紛争の調停」「農地相談」などとあります。
 が、またそれは農業委員会がこれを「行うことができる」、「任意事務」であるとなっております。
 まったく法令関係に疎く、農委の立ち位置について悩んでおりましたので、書き込みさせていただきました。

Re: 日照権について

くまさん No.18662

日照権の問題であっても、農地の利用関係の紛争であれば農地法第43条の2の規定による「和解の仲介」の申し立てがあれば対応することになります。
和解の仲介業務はほとんどの農業委員会で過去に実例があると思いますので、手続き等は前例にならって処理されれば問題ないと思います。

あくまでも仲介業務なので、結果的に和解が不調に終わるケースも多いと思いますが、日照権による農地利用の利害関係を調査するのは結構困難を極めるので、スレ主さんの都道府県に直接確認されることをお勧めします。