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Re: 自治法上の委員会には、給料の予算執行権はありますか?
どげんかせにゃいかん - 2010/01/08(Fri) No.18756
Re: 自治法上の委員会には、給料の予算執行権はありますか?
初心者 - 2010/01/11(Mon) No.18780
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自治法上の委員会には、給料の予算執行権はありますか?
初心者 - 2010/01/06(Wed) No.18705
給与担当をしているものです。
法務に関しては、素人ですので誤った見解をしていたらすいません。
地方自治法上の各委員会(選挙管理委員会、公平委員会等)の事務局職員の給与
また委員への費用弁償の給料支払者は、「市長」なのか、「各委員会」なのか、
どちらに権限があるのが本来なのか?ご教示いただければ、お願いいたします。
現在は、源泉徴収票の支払者名は、「教育委員会」「市長」の2つだけです。
当方としては、各行政委員会を支払者として、源泉票を発行してもよいものなのか?
悩んでおります。
予算執行権の観点から、素人なりに自分なりに調べてみますと、
まず、第204条に普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
とありますが、そもそも給料の予算執行権は委員会ではなく、本来は市長にあるとかんがえてよいのでしょうか?
もし、そうであれば地方自治法180条の2に規定にもとづいて、普通地方公共団体の長は、給料の予算執行を、委員会に補助執行させるということも可能なのでしょうか?(市長の権限を委員会に補助執行させる規程等を制定すれば。。)
180条の6に、委員会には、普通地方公共団体の予算を調整し、及びこれを執行する権限
はないと規定してありますが、逐条地方自治法(学陽書房)を見ると、180条の2によっても、予算調整はできなくとも予算執行を補助執行させることことは可能ではというような見解もありまりした。
一般的に、教育委員会は、源泉票の支払者になっている自治体が多いと思いますが、
教育委員会に予算執行権はあるのでしょうか?(全く、無知ですいません)
そもそも、税法上の給与支払者=任命権者でなくてもよいとも考えれれますが。。