過去ログ [ 168 ] HTML版

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一部改正条例の題名についてのその後について

ぷーたろ No.18879

過去ログに逝ってしまった18660で投稿した件のその後についてです。

本件の事例とは異なりますが,2の法令を1の一部改正法令の本則で改正する場合において,その1つがなおその効力を有するものとされる法令であるときの題名は,「等」としている例として,政令ですが,緑資源公団法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第219号)がありました。

同令では,緑資源公団法施行令(昭和31年政令第218号)と緑資源公団法施行令附則第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)のそれぞれ一部を改正しています。

法律では,題名ではなく,1の条において,2以上の法律中に用いられている語をまとめて改正する場合の見出しにおいて,民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)の例がありました。

同法附則第32条では,協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第30条と特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第49条のそれぞれ一部を改正していますが,当該附則32条の見出しは,(協同組織金融機関の優先出資に関する法律及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)となっています。

これを踏まえて,

1 法律の方が上位法令であること。
2 1の条において,2以上の法律中に用いられている語をまとめて改正する場合の見出しの付け方については,題名の付け方と同様であると考えられること。

から,本件について,「等」とする選択肢は消えました。

次に,六文銭さんから,『「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」は,A条例ではないか』という指摘がありましたが,これについては,消極と解しました。

理由は,以下のとおりです。

1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第304条の規定により高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第92号)の一部改正が,整備法第308条の規定により高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。)の一部改正が行われている。
2 しかしながら,六文銭さんの説では,(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)という共通見出しを付け,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正と旧高年齢者等雇用安定法の一部改正が前後の条で行われなければならないこととなる。
3 よって,18676において掲げた例でいえば,条例番号は同一であるが,「A条例」とは異なる「△△条例等の一部を改正する条例附則第□□条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第×条の規定による改正前のA条例」が存在すると整理することが適当であること。

以上を踏まえて,本件の題名については,「A条例及び○○条例による改正前のA条例の一部を改正する条例」に決定しました。

議論を丁寧に整理してくださったD-lizさんをはじめ,皆様ありがとうございました。


 

市長職務代理者について

名無しのとおりすがり No.18818

いつも拝読させていただき、執務について大いに助けていただいたおりますことに感謝申し上げます。

さて、タイトルの件について、各参考書やこれまでの投稿を参考にさせていただきました。
そこで、わが市では公職選挙法の特例により、市長の任期満了に伴う市長選挙と市議会議員の任期満了に伴う市議会議員選挙を同時に執行することとなっております。これにより、市長が1月間あまり不在となり、地方自治法の規定により、副市長がその職務を代理することとなりました。
したがって、市から発する文書、証明書等は、当該市長職務代理者副市長名によることとなりますが、これは一般文書をはじめ、医療費の受給者証、各種納入通知書も含め市が発行するすべての文書の発信者名がこのように運用すると考えてよろしいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 市長職務代理者について

G No.18822

>>市が発行するすべての文書の発信者名がこのように運用する

市長職務代理者副市長名によらずに、どうしようというのでしょうか?

Re: 市長職務代理者について

黄金郷 No.18856

本市でも一時市長が欠けたことがありました。

その際は、戸籍や住民票、告示では
「○○市長職務代理者○○市総務部長△△△△」
(確か副市長も欠けていたと記憶しています)
となっていました。

名無しのとおりすがりのご質問の文書すべては確認できませんが、
市長名で発すべきものはすべて職務代理者名で発する、
ということになると思います。

Re: 市長職務代理者について

黄金郷 No.18857

上記Reで
焦って「名無しのとおりすがり」と
敬称なく書き込んでしまいました。
名無しのとおりすがりさま、
申し訳ありませんでしたm(_ _)m

Re: 市長職務代理者について

OKJ No.18869

市長名というか「○○市長」だけではダメなんでしょうか?
氏名を入れないという方法です。無理ですか?

Re: 市長職務代理者について

むかし法規 No.18870

>OKJさま

「職」自体は現実の行為を行うことはできず、
自然人がその職を得て、行為を行うことになりますから、“無理”のような気がします。
一般に、“その日”に発行する証明書は、“その日”の生身の首長さんが、職員の補助執行により、発行しているのでしょう。

場合によっては、公文書偽造罪をとわれる可能性もあるのではないでしょうか。
(作成権原を“授与”されている職員に虚偽公文書作成罪と(狭義の)公文書偽造罪の
いずれが成立するのかは、興味深い問題ですが)。

Re: 市長職務代理者について

名無しのとおりすがり No.18876

レスいただきました皆さま方、誠にありがとうございました<m(__)m>

大いに参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

黄金郷さま
 敬称の件、お気になさらぬよう。お心遣いありがとうございます。

「○○市長」だけに関して、OKJさま、むかし法規さま、ありがとうございました。

合算諸経費の公告について

入札太郎 No.18813

どなたか教えて下さい。
条件付一般競争入札で本年1工区、来年度2工区の工事を行う場合、2工区の入札公告の中に、仮に1工区と同じ業者が落札した場合を考え、経費の合算による変更契約がある旨、示すべきでしょうか。示すことの法的根拠があれば併せてお教え下さい。宜しくお願いします。

Re: 合算諸経費の公告について

ボブ No.18874

 質問の場合、入札公告の中で、隣接もしくは前工事の請負業者が受注する場合を想定し、「追加工事による受注が行われた場合は、合算による諸経費を再計算する」旨、標記している自治体があります。これは、親切な公告だと思います。もし、1工区と同じ業者が2工区の入札に参加することが想定されるなら、合算諸経費による変更契約(減額)がある旨入札公告に書いておくと丁寧だと思います。
 しかし、入札公告はあくまでも一般競争入札の用件の中で不特定の業者を対象とするものですし、法的にどうかというと自治体の要項にどう記されているかにもよりますが、「地方自治法施行令第167条の6」において、・・・その他入札について必要な事項を公告しなければならない・・・となっていて、あくまでも「入札」についての公告だと解されます。合算諸経費については、これは契約上の問題で、たまたま1工区と同じ業者が落札した場合に発生するものです。たとえば入札公告に合算諸経費のことが記されていないため1工区の業者が合算諸経費分を加味して入札し、落札したとしても、契約時点に於いて再度合算諸経費の問題は発生すると思われます。公告の中に載せなかったことが行政上の瑕疵とは思えません。(私見ですが)

旅費の性格について

出納室のシロウト No.18872

旅費を支出する場合、原則は出張終了後の精算払であり、その旅費が高額な場合は概算払もできるようになっています。従前より当市では、旅費を概算払で請求する場合、旅費の支給を受ける職員を資金前渡者として、当該職員に支給しています。そのため、航空券の手配などは必ず旅費の支給を受けてから購入することとなっています。
しかし、この方法は、資金前渡と概算払をごちゃまぜにしているような気がします。お金を前もってもらいそのお金で航空チケット等を購入するので、一見すると資金前渡のようですが、旅費は費用弁償として職員自身が請求するもの,また職員自身が正当な債権者なので、資金前渡者ではないように思います。このことを踏まえ、下記のことを皆様方にお聞きします。

@ 旅費の請求は、資金前渡者として請求するものではなく、条例に基づき旅行命令を受けた職員として請求するものですよね。(概算払の資金前渡ではないですよね。)

A 旅行命令を受けた職員が航空チケット等の購入をする場合、ポイントなどの私的な利益の獲得はないとした場合クレジット購入でもいいのでしょうか。(支払方法に制限はないと思いますが。)

B 旅行命令決裁後、概算払で旅費の支給を受ける前に、航空チケット等の購入をしてもいいのでしょうか。(旅行命令決裁前はだめだと思いますが、その後だったらいつでも言いようにおもいますが。)。

C 精算払とした場合、個人で支払った交通費、宿泊費等は立替払にはならないのでしょうか。(「旅行を命令したので、かかった費用は後から払うよ」というものですよね。)

Re: 旅費の性格について

かいり No.18873

出納室のシロウトさんの自治体の旅費規定によると思いますが、
国家公務員等の旅費に関する法律では、第3条に職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。とあります。
あくまでも、旅行者である職員が債権者であり、交通機関やホテルが債権者にはなりません。旅行者である職員に対して、交通費等の費用を補てんするという考え方ではないでしょうか。
よって、
@債権者は旅行する職員であり、事前に旅費を受け取るのであれば、概算払です。
A自治体によって、違いがあると思いますが、当方では、支払いした事実が確認できる書類(クレジットの明細などの写し)を添付することでOKにしています。
B債権者が職員であるので、旅行命令の決裁後であれば、旅行の準備を行うのは当然ではないでしょうか。
C債権者が職員ですので、立替払いという概念には相当しません。

超過勤務手当の支給割合の引上げについて

とまと No.18816

09人歓により、1ヶ月60時間を越える超過勤務(日曜日又はこれに相当する日の勤務を除く。(注))について、、超過勤務手当の支給を引き上げるとあります。
そして、(注)日曜日又はこれに相当する日の勤務の取扱いについては、今後、民間企業の実態を踏まえて必要な見直しを行う。とありますが、土曜日の取扱い等どうすればよいか悩んでいます。
 そこで以下2点についてどなたかご教示いただけないでしょうか

@土曜日を法定休日としてみなしてよいか?
A代替代休は、2ヶ月以内の取得しか認められないのか。

Re: 超過勤務手当の支給割合の引上げについて

さすらいの給与担当改めNobody No.18868

現時点で明確に回答できる人は、いないのではないでしょうか。
準則では、2点はいずれも規則で定めることとされているかと思いますが、人事院規則が出てこないことにはどうしようもありませんね。
全国の地方自治体の給与担当者は同じように困っていると思います。(多分、労働局の給与担当者も)
ただ、基本的には労基法に準じる部分があるかと思いますので、代替休の取得は2ヶ月の間に限られる可能性が高いと思います。

(ここからは独り言)
忙しいから60時間以上の残業しているのに、代替休なんか取れるわけないし、60時間以上の残業の割増を加算することが残業の抑制に繋がるか意味がわからない。(人事評価に繋げるとの噂アリ)
今回の労基法は改悪以外の何者でもないなあ。

水道料金の徴収順

勉強中 No.18772

行政法あるいは民法における慣習法に従い,水道料金を徴収する順は納期限の古い分から徴収しなければならいのでしょうか?

Re: 水道料金の徴収順

むかし法規 No.18804

法令の規定があれば格別、民法の規定が他の法分野においても総則的に適用される結果、民法488条以下の原則に従うとする考え方がなじみます。
なお、“徴収する”と“弁済する”の違いが、具体的場面において(どのように)現れるか(区別の実益があるか)、納入通知書なる“手段”とからめて、イマジネーションを働かせてみるとおもしろいでしょう。

“現場”では、時効とかまで考えると必ずしも相手方の最適な経済的利益とは言えない、弁済の対象債権の指定を、自治体が誘導している場合が多いような気もします(“遅延利息を考えると、古いのから払っていったほうが絶対有利!”とか。“とりあえず、新しいのから払ったら? 古いのはうまくすると時効消滅するから”とは言わない)。

応用問題としては、

2万円しかありませんか。その額以内の納入通知書は一番新しい債権のものしかありませんから、それに充てましょう。

とした自治体職員の判断は、適切か?(後に相手方から苦情が出ないか?) とか。

   民法
(弁済の充当の指定)
第四百八十八条  債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2  弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3  前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
(法定充当)
第四百八十九条  弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一  債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二  すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三  債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四  前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
(数個の給付をすべき場合の充当)
第四百九十条  一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
第四百九十一条  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2  第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。

Re: 水道料金の徴収順

勉強中 No.18849

ご教示賜りながら,ご返答遅れまして申し訳ありません。

ご設問の
>応用問題としては

相手方から指定なく,直ちに異議を述べていないから
列記いただきました条文を参照すれば正しいと思いますが?

Re: 水道料金の徴収順

むかし法規 No.18851

(時効期間が4年を超える)月ごとに徴収する債権があり、遅延利息が課されるとし、次の債権を徴収に行ったら、弁済として2万円出されたとします。

H19.1月分 原債務5万円  利息2千円
H20.1月分 原債務4万円  利息千円
H22.1月分 原債務1.5万円 利息0円 

両者が弁済充当の指定をしないときの法定充当は、

1 まず、H19.1月分の利息2千円、H20.1月分の利息千円に充当され、
2 次いで、H19.1月分の原債務5万円の一部に充当される。

その結果、次のようになると考えるのが、一般的な解釈でしょう。

H19.1月分 原債務3.3万円 利息0円
H20.1月分 原債務4万円  利息0円
H22.1月分 原債務1.5万円 利息0円

ところが、私の経験では、自治体には一部弁済を嫌い、2万円の内数である、H22.1月分に充当しようとするバイアスがあるような気がしました。
現実には、相手の同意を得て、相手がそのような指定をしたということにしますから、法的に問題はないと思いますが、相手が、“自分に最も有利な弁済にしてくれ”と主張してきたときは、法定充当の内容にせざるを得ないのかなと。

なお、2万円を“H22.1月分 原債務1.5万円”に充てた場合の、残5千円の取扱いが“微妙”。

(追記)今うちの団体の手引きを確認したら、納入通知額の一部収納の手続、けっこうめんどうくさいですね。上司や出納がいやな顔をしそうではあります。

Re: 水道料金の徴収順

ひよこ No.18867

残額について,後に訴訟手続を践まざるを得ない状況において時効が完成してしまうことを防ぐためには,納期限の古い分から徴収「しなければならない」と考えます。

なお,弁済額が債務の全額に満たないときは,(時効の完成を防ぐため)債務承認を受けた上で分納合意をしてはいかがでしょうか。

下水道事業の打切決算(赤字)の是非について

悩める子羊 No.18866

平成22年4月からの地方公営企業法の一部適用を予定しており、3月末にて打切決算を行う必要があります。自治体の決算において、そもそも赤字決算は認められないと思っていたのですが、実際にこのような場合において赤字決算を行うこと自体、法的に可能なのでしょうか。

可能だとして、赤字分を企業会計からの翌年度支出として、4月以降の出納整理期間内に一般会計側に補填すること自体、可能でしょうか。その場合、一般会計としては前年度の歳入として受けることになると思いますが、具体的な科目や手続はどうなるのでしょうか。もし経験されておられる方がいらっしゃればご教示ください。

下水道受益者負担金の賦課期限について

下水太郎 No.18853

受益者負担金を賦課する際に、前任者から

「下水道法で供用開始から3年を超えて賦課することはできないので注意すること」

と聞かされていたのですが、他の自治体の下水道条例を見てみると、「供用開始の公告の日から5年」とか、「賦課対象区域の公告の日から3年(または5年)」と規定されているところがあります。

当方では、下水道条例により「賦課対象区域の公告の日から3年」を賦課期限として定めています。

下水道法で賦課期限に関する条文は見つけられなかったのですが、都市計画法や地方自治法に、負担金の賦課期限について規定されているのでしょうか。

「3年を超えて賦課することは法令違反となる」と前任者に言われていますが、それでは賦課期限を5年と条例で定めている自治体があるのはなぜなのでしょうか?

賦課期限については、それぞれの自治体で条例で規定することができるのでは?と考えているのですが、もし、賦課期限を規定した法令があれば教えてください。

Re: 下水道受益者負担金の賦課期限について

かいぬし No.18859

下水太郎さま

 いつも勉強させていただいております。
 とある町の下水道担当(5年目)です。投稿の内容が私の担当と重なりましたので、初めて書き込みします。

 まず、ご承知のように受益者負担金の法的根拠は都市計画法第75条ですが、ご指摘のように、この条文には賦課期限については明文化されていません。また分担金の法的根拠となる地方自治法第224条も同様です。「・・・・の例による」の準用についても特に該当しないと思います。

 ですので、少なくとも前任者の方の認識(下水道法に・・・・・・。)は受益者負担金については違っていると思います。(根拠法令が違う。)となると、受益者負担金の賦課期限を規定した法令(準用含む)は無く、他市町村が行っているように条例で規定することで良いと思います。

Re: 下水道受益者負担金の賦課期限について

下水太郎 No.18861

かいぬし さま

早速のご回答、ありがとうございます。

たしか、排水設備については、下水道法第11条の3で「供用開始から3年以内に」水洗便所等に改造しなければならない旨の規定がありましたので、これと混同してしまっているのかなと思っています。

Re: 下水道受益者負担金の賦課期限について

どげんかせにゃいかん No.18862

前任者が言う「3年を超えて賦課することは法令違反となる」とは、単に条例(法令)違反ということではないですか。

負担金徴収の根拠は都市計画法で、同法の規定からも明らかなように負担金の賦課徴収に関する事項は条例事項であり、他の法令の規制は受けないと思います。

一部事務組合の解散について

ジャミ No.18814

国の要綱が廃止され、当組合(広域市町村圏)も廃止の方向で話し合われています。
そこで質問です。
今ある基金の一部を新しく設立する任意協議会に移行し、事業を行う予定です。
基金については、構成団体の議会で財産処分(出資割合での分与)をするとして、剰余金についてはどのような処理をすればよろしいのでしょうか?
これも議会での承認事項となるのでしょうか?
また打ち切り決算後の出納閉鎖期間の収入や支出については、どこで見るべきでしょうか?
事務引継ぎを行う市でしょうか?それとも任意協議会なのでしょうか?

また細かい話しですが、備品等を任意協議会へ継承するする場合も財産処分の時に謳わなければいけないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 一部事務組合の解散について

G No.18823

現在の広域市町村圏で行っている業務はどうなるのですか?
すべてを「任意協議会」(これもよくわかりませんが)に引き継ぐのですか?
一部の事務は廃止し、残余の事務は「任意協議会」なのですか?
事務引継ぎを行う市って、何の事務を引き継ぐのですか?

すみませんがスキームそのものが全然見えてきません。

Re: 一部事務組合の解散について

ジャミ No.18827

言葉足らずで申し訳ございません。
現在当組合では管内8市町村にて構成され、共同事務等は行っておらず、基金の果実にてソフト事業のみを行っています。
当組合を解散後は任意の協議会を設立し、基金の一部をそこに移行し、事業規模を縮小して3〜5年で取崩し型で行っていく予定です。
(これは都道府県庁の指導によるものです。)
よって事務局はある市の中にに置き、事務業務もそこで行う予定です。

Re: 一部事務組合の解散について

悪代官 No.18830

冷たいようで申し訳ありませんが…、

「都道府県庁の指導」により進めておられるのであれば、指導の直接担当者に細部についてもご質問なさるのが合理的かと思います。
(こちらで異なる意見を受けた場合、より判断が難しくなるのではないでしょうか。)

その担当の方が意地悪で「細かいことなんか教えてやらん」とかでなければ…ですけどね。

Re: 一部事務組合の解散について

DON No.18831

市町村合併により、一部事務組合を解散したケースがあると思われますので、そのような例から調べてみてはどうでしょうか。

Re: 一部事務組合の解散について

のっち No.18838

 まず、一組の財産処分については、地方自治法第290条により関係地方公共団体の議会の議決を経て同法第289条により財産処分の協議を行います。

【市町村自治研究会編 一部事務組合のしくみとその運用】によると、
自治法第289条の「財産処分」の財産は普通公共団体の配置分合、境界変更(自治法第6条第3項、第7条第4項)の場合における「財産処分」の「財産」と同意義であるとされており、同法第237条第1項の財産とはその範囲が必ずしも一致するものではない。
 つまり、同法第237条の「財産」は、公有財産、物品及び債権並びに基金をいうものであるのに対し、同法第6条第3項、第7条第4項の「財産」は、物件、債権、債務はもちろん特許権等の無体財産権を含めた一切の積極的財産及び消極的財産をいうのであるが、地方税等の公法上の未徴収金、国県支出金の未収入金及び負担金の納付義務のような公務上の積極的財産及び消極的財産並びに予算に属する未収金、未払金及び歳計現金のような金銭会計に属する財産、物品会計に属する物品、その他公用文書類は含まれず、これらは、同法施行令第5条の規定が準用され、一種の事務手続としてとらえることとされている。

とありますので、該当する財産は、自治法第289条の協議が必要となります。
(議会の承認事項ではありません。)
 また、決算の剰余金は、財産とは解されませんので、関係市町村の協議により処分すべきものとなります。

 一組解散後の収入、支出の件ですが、一組が解散の日に有していた債権、債務は関係市町村で行うべきものと解します。

 特別地方公共団体である一部事務組合の財産を直で任意の協議会に移行することについては、疑義があります(任意の協議会の位置付けが不明確なため)が、都道府県庁の指導に基づき行われているのであれば、悪代官様の言うとおりご担当の方に相談されたほうがよろしいかと思います。

(余談になりますが)
今後、この任意の協議会も解散されるのであれば、財産関係については関係市町村で受けて任意の協議会に貸与する等で対応されて方がよろしいのではないのでしょうか。


 

Re: 一部事務組合の解散について

I市A No.18840

一部事務組合を解散するときは、出資金及び剰余金、その他の財産についても構成市町村の議決を経た協議(具体的には構成市町村長名での協議書の締結)が必要です。その上で都道府県に届け出ることになります。出納閉鎖期間は事実上ありませんので、すべての財産の処分方法を協議しておく必要があります。地方自治法では、次のように書いてあります。なお、都道府県の担当課では、「一部事務組合運営の手引き」などを作成されているのではないでしょうか。悪代官さんのおっしゃるように、都道府県庁の担当課にお尋ねになれば詳細な説明がいただけるものと思います。
(解散)
第288条  一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
(財産処分)
第289条  第286条又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
(議会の議決を要する協議)
第290条  第284条第2項、第286条、第288条及び前条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

Re: 一部事務組合の解散について

通行人A No.18846

皆さんの書き込みを見ながら勉強させていただきました。
のっちさんご紹介の「市町村自治研究会編 一部事務組合のしくみとその運用 ぎょうせい」私の職場にもありました。

1 基金の一部を任意協議会へ移行
広域市町村圏の受け皿は、以前は一部事務組合か又は自治法第252条の2に基づく協議会であることが必須でしたが、平成21年3月の国の要綱廃止で任意協議会でも可となりました。
ただ、協議会には法人格がなく、直接基金を保有することはできません。
従って、この場合の「移行」とは、基金を一度全額取り崩して関係自治体に分配した後、関係自治体でそれぞれ新たな基金を作り、その運用果実を持ち寄って任意協議会の財源にすることかなとイメージしています。
  
2 財産等の処分
一組解散に伴い財産や事務はすべて構成団体へ継承されると考えるべきです。
手続きとしては、自治法第288条〜290条の規定により、関係自治体の議決、協議が必要です。
決算の剰余金及び備品も、構成団体に継承されると考えるべきであり、直接任意協議会に引き継ぐことは考えられません。
剰余金及び備品が財産に含まれるかどうかの議論は、この場合はあまり意味を持ちません。いずれにしても、どの自治体が継承するのか事前に関係自治体で相談して、議決・協議しておくとよいでしょう。
本件の場合、備品は、任意協議会の事務を担当する予定の市へ継承する方向で協議するといいと思います。

3 一組解散後の残務整理(出納整理期間の収入や支出)
組合の事務は解散の日をもって打ち切られ、いわゆる清算事務は解散後の組合にはなくなります。従って「出納整理期間」という概念もありません。
解散と共に組合の事務は構成団体に継承されるので、未収金・未払金の処理をどの構成団体が継承するか、これも事前に関係自治体で相談して、議決・協議しておくとよいでしょう。

Re: 一部事務組合の解散について

のっち No.18854

 通行人A様

>広域市町村圏の受け皿は、・・・平成21年3月の国の要綱廃止で任意協議会でも可となりました。

⇒この事については承知していませんでした。勉強になりました。

基金の一部を任意協議会に移行する方法を私も考えていましたが、通行人A様のイメージしてみえる手法になるのか、関係地方公共団体で当該基金を少しずつ取り崩して、取り崩し分と、運用果実分を関係市町村が任意協議会へ協議会の運営負担金として支出するのかな、と考えています。

 ジャミ様

 現在、組合の解散の手続を進めてみえることかと思いますが、解散後関係地方公共団体内で疑義が生じないように、調整された方がよろしいと思います。(財産処分は、関係地方公共団体の協議が整わない限り処分できませんので)ジャミ様が思っている、不安要素についてすべて協議されるのがよろしいかと思います。
 備品については、通行人A様のご助言のとおりに進められたほうが合理的かと思います。

歳入歳出外現金で取り扱い可能なものは?

出納事務調査隊 隊員NO.1 No.18829

 出納初心者です。いつも勉強させていただいています。
 早速ですが、質問させていただきます。

 歳入歳出外現金について、私のまちでは以前から、給料から職員共済掛金や団体生命保険、組合(互助団体)の会費、その他各課から依頼があったもの等を控除金として『保管金』の中に受け入れています。受け入れたものは後日それぞれの支払先に振込んでおります。

 ここで1つお尋ねです。歳入歳出外現金については、法令で定められたものしか受け入れられないのではないかと思うのですが、その場合、団体生命保険やその他のものは受け入れてはいけないのでしょうか?
それとも法令で定められているのでしょうか?(各自治体で定めればいいのでしょうか?)
何らかの例外的なものがあるのでしょうか?

疑問符ばかりで申し訳ございません。出来れば根拠となる法令まで教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 歳入歳出外現金で取り扱い可能なものは?

しあんくれーる No.18839

歳入歳出外現金については、自治法第235条の4第2項に規定されています。

債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるものでなければ、これを保管することができない。

生命保険料等の控除については、勤労者財産形成促進法等に定められており、受入れはできるものと思います。

Re: 歳入歳出外現金で取り扱い可能なものは?

会計初心者 No.18842

団体生命保険やその他のものは受け入れてはいけないのでしょうか?

当市では、給与条例の中で
(給与からの控除)
●●条 職員が支払うべき次の各号に掲げるものに相当する金額は、職員に給与を支給する際、当該給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) ●●職員互助会の会費
(2) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険(これらに相当する共済契約を含む。)の保険料
(3) ●●県市町村職員共済組合の貯金及び保健事業に係るものの金額
(4) 全国市長会及び全国町村会の各種共済保険の保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、市長が適当と認めたものの金額

となっています。出納事務調査隊様方の例規においても、定められているのではないのでしょうか。

根拠法令
債権の担保 金銭に見積もることのできない債権→民法399条
法令、政令により徴される債権の担保
 指定金融機関が提供する担保(令168条の2第3項)、普通財産売払代金又は交換差金の延納特 約にかかる担保(令169条2項)、地方税の徴収又は差押財産の換価猶予にかかる担保(地方 税法16条)など

法律・政令により保管するもの
(徴すべき権原及びその保管等が法律又は政令に根拠を有するものであることを有する)
 入札保証金及び契約保証金(法234 234-2)
 給与所得にかかる源泉徴収金(所得税法183)源泉保険料(厚生年金保険法84他)公営住宅敷金(公営住宅  法)など
 
 転記ミスがあるかも知れません、法令は確認してください。
参考になればと思います。
 




Re: 歳入歳出外現金で取り扱い可能なものは?

出納事務調査隊 隊員NO.1 No.18852

 しあんくれーる様、会計初心者様、ご回答ありがとうございます。
 当町の給与条例では、給与の控除金までは定めていませんでしたが、詳しい根拠まで示していただいたおかげでなんとかなりそうです。本当に助かりました。

高校授業料無償化と奨学金の貸付について

浜の龍ちゃん No.18815

 この通常国会において、高校授業無償化に関する法案と予算が審議される見込みとなっています。
 
 高校授業無償化になった場合(ほぼ確定と思われますが)、高校生を対象とした奨学金の貸付についてどのように対応いたしますか(奨学金に関連する条例改正が必要となるため)。

 次の3点のほか、高校授業無償化と奨学金について御意見をお聞かせください。

1 奨学金の考え方について
  奨学金は、学資(=授業料に相当するもの)に充てるものと考えますか。(本市の場 合、高校生にあっては、県立高校の授業料相当額を貸付額にしています。また、別に入
 学に必要な資金:入学準備金の貸付の制度もあります。)

  現時点では、法案が可決され、県立高校の授業料に関する条例が改正されれば、平成
 22年度からは、高校生対象とした貸付をしないこととする条例改正を検討していま
 す。(入学準備金は、制度の目的から引き続き貸付を継続する予定です。)

2 国会での法案の可決と条例改正のタイミングについて
  国の法案が可決されるのは、3月下旬の見込みと考えますが、それから新年度までに 条例改正をされるとしたら、どのような方法を採られますか。

3 その他
  奨学金の貸付と高校授業無償化とは関係なく、これまでと同様に貸付を続けられます か。

 奨学金の貸付については、わかりませんが

2については、うちでは、高校の授業料に関する条例の改正の予定はありませんし、他の自治体でも、条例改正するところはほとんどないと思います。

 今回の高校無償化は、あくまで高校の授業料相当額を保護者等に助成するもので、それを設置自治体が申請及び受取を保護者から受任し、国の事務軽減を図るものです。
流れとしては、
保護者→自治体(国への補助金申請書及び受領委任状提出)
自治体→国(書類送付及び代理請求)
国→自治体(授業料充当(補助金受入))

ということでうちでは、歳入も国庫補助金でなく使用料でいいのではと考えています。

 当方でも奨学金の取扱いについては未定ですが、条例改正は必要と考えています。

 官庁速報には、
 @文科省は、高校の実質無償化を2010年度から実施するため、制度の枠組みを定めた新法案を通常国会に提出する。
 Aこれに伴い、公立高校の学校設置者である地方自治体も、授業料徴収条例の改正作業などが必要となる。
 B同省は法案が09年度内に成立すれば、条例改正は5〜6月議会になるとのスケジュールを描いている。
 C高校無償化の自治体担当者説明会で、事務手続きや制度内容を説明し、円滑な実施に協力を求める予定。
 という記事がありました。

 今回の、高校無償化は、公立高校は授業料を徴収しないで、私立高校は、世帯の所得に応じて助成するという仕組みのようですので、公立高校の授業料に関する条例については「不徴収」とする必要があると考えています。

 法案には、公立高校については授業料「不徴収」とする旨が明記されるとのことで、記事には「法が成立すれば「授業料を徴収する」と規定している自治体条例が現行のままでも、法律が条例に優先するので、10年度からの不徴収は可能となる。」とありました・・・

 まあ、そうなんでしょうけど・・・。
 いずれにせよ授業料については「徴収する」→「徴収しない」に改正する必要があるでしょう。
uzuz様

官庁速報見ました。最初の話と今は地方自治体に一部負担を求めることからだいぶ制度が変わってきているみたいですね。

ということは、歳入は国庫負担金? 条例改正も必須ですね。

この件に限らず国の制度の新設・大幅変更の情報発信の遅れ・変更は実施する地方自治体にとって大迷惑・・・何とかしてほしいです。
 参考にならない参考ですが、当市の状況について。
 貴市と同じく県立高校の授業料相当額を貸付額にしていることから
一部改正又は廃止が必須な状況です。

 一部改正するとして、新設定金額の根拠をどうするのか。
 廃止するとして、授業料が無料になるとはいえ、一般の家庭と同様
の取扱いで良いのか。
 その検討を教育委員会で行っているところです。
 ホームページなどを見て他市町村さんで事例があることはわかるのですが、法的な解釈、根拠がいまひとつわからないので教えてください。

 市民会館と公民館が併設された館(総称:文化センター)がありまして、そのうち市民会館の業務すべてと文化センターの館全体の維持管理について指定管理とすることになりました。それと併せて、公民館の業務のうち、「貸し館業務」のみを指定管理にすることは可能でしょうか。(公民館のソフト事業は行政が直営で行います。)
 
 
>>法的な解釈、根拠がいまひとつわからない
>しゅんさんが何がわからないか、いまひとつよくわかりません。

例示された、文化センターの市民会館業務は指定管理者、公民館の貸し館業務を指定管理者、ということをどういう風に条例等で規定すればよいのか? ということであれば、ホームページなどでみつけられた他市町村さんの事例に伺えばよいことでしょう。
それとも、そんなふうに実施することは「違法」ではないか、という疑問があるのでしょうか?

Re: 文化センターに併設する公民館の指定管理について

えんどう たかし No.18771

 公立ホールの委託労働者です。

 市民会館と公民館を分けて整理する必要があるのではないかと考えます。

 市民会館は、条例で指定管理者に管理させることが出来る規定であれば問題がないですが、公民館については個別法(社会教育法)があるため、条例では指定管理者に管理させる規定にはなっていないのではないでしょうか?

 で、もしも公民館について指定管理者を導入することが出来る条例になっている(そのような条例を制定して指定管理者を導入する)とすると、指定管理者が条例により以下のような施設管理や運営・処分等を適法に行う権能が与えられるとすると、以下の社会教育法の条文については権原者と管理権者の間で、利益相反や法解釈が競合することになるように思いますので、社会教育法に規定される部分については教育委員会に留保されていると解する他は無いのではないかと思います。

 社会教育法(公民館の運営方針)
 第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
 一 もつばら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
 二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
 2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

 なお以下は行政実例です・・・

 第23条の解釈として、昭和30年2月の千葉県教育委員会教育長あての文部省社会教育局長回答。

〈照会〉公民館の施設を特定政党の利害に関する事業のために当該特定政党に貸すことは、社会教育法第23条第1項第2号の規定に該当するか。

〈回答〉設問の如く特定政党に貸すという事実のみをもって直ちに社会教育法第23条第1項第2号に該当するとはいえないが、当該事業の目的及び内容が特定の政 党の利害にのみ関するものであって社会教育の施設としての目的及び性格にふさわしくないと認められるものである場合、又はこれに該当しないものであっても当該使用が一般の利用とは異なった特恵的な利用若しくは特別に不利益な利用にわたるものである場合、若しくは以上の場合に該当しないものであっても特性の政党にその利用が偏するものである場合には、いずれも社会教育法第23条第2号の規定に該当すると解せられるから注意を要する。

 上記のような点を考慮すると、仮に指定管理者制度を導入したにせよ、
 @指定管理者制度(条例に指定管理者を導入できる規定がある場合ですが)を採用しても、利用承認等の使用許可等の公権力の行使に当たる処分は、社会教育施設や学校のような個別法に設置根拠がある施設では、教育委員会(ないし自治体の内部機関による補助執行など)に留保されていると解される。
 Aこの他、社会教育法により教育委員会が行うこととされている公民館の事業とその運営についても教育委員会(ないし自治体機関による補助執行)に留保されていると解される。
 B結局、公民館の管理や運営を総体として管理させることは出来ないので、『個々の具体的業務』に該当するような委託類似の行為しか外部機関(民間)にはさせることが出来ないこととなるので、指定管理者制度を採用する意味は殆ど無い。
 C指定管理者制度においては、施設の管理に掛る予算の執行権も指定管理者にすることとなるので、社会教育施設である公民館で指定管理者を導入しても、結局部分委託しかされていない指定管理者では、自治体との権限の範囲や責任の所在も曖昧となる。
 D国家賠償法2条1項2項関係の整理も難しくなる。
 E地方自治法244条に固定される公の施設一般(例えば市民会館)には執行機関としての機関性があるとはいえないが、社会教育法の公民館について規定される全ての条文の条理上、公民館はそれ自体が(学校と同様の)教育機関であると解されるので、教育機関をまるごと指定管理者に代行させることは地方自治法244条上予定されていないと考えられる。
 Fしかし、一部の権限(例えば防火管理や施設・付属備品の保守管理など)一部の権限については個別条例に規定することで指定管理者による代行も可能と解する余地もあると考えられる。

 ・・・というような気がします。 

《追記》個人的には、上記のような社会教育的な使用状況を考慮すれば、該当する公の施設が市民会館(所謂「文化会館」)の場合でも、自治体主催の文化行事や社会教育に供する機会が多い施設では、自治体直営が良いのかなと・・・(そうしないと、大事な文化行政のわかる職員さんが1人もいなくなるでしょうし・・・)。
えんどう さま
社会教育法との競合により指定管理ができないということにはなっていません。
また、社会教育法第23条は、指定管理制度と関係ありませんし、制約もしません。

しゅん さま
指定管理者が行う業務の範囲は条例で定めるわけですから、貸し館業務に限って定めれば(ソフト事業を含めなければ)、当然そうなるという理屈ですが、そういう疑問で?
曖昧な質問内容で申し訳ございません。

要は、公民館業務の一部分だけ(貸し館=許可権限)を指定管理にすることが可能か否かということなのです。
公民館長が存るのに、「公民館の申請に対する許可権限を指定管理者が行う」というのが可能なのでしょうか?
一部業務の指定管理というのが違法か否かということになろうかと思います。

他市町村さんの条例は、それぞれ市民会館条例、公民館条例を指定管理できるというようになっているだけのようでした。

よろしくお願いします。

Re: 文化センターに併設する公民館の指定管理について

えんどう たかし No.18781

半鐘様

 社会教育法5章に規定の各条文は、自治体設置の公民館への指定管理者制度の導入を予定していないのではないでしょうか?。

 衆議院総務委員会平成15年5月27日 第15号 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
 上記資料を見ると確かに、当時の政府参考人は「〜新たに出資法人以外の民間事業者を含む指定管理者に対しまして管理の代行を行わせることができるようになる、こういうふうに承知をいたしておるわけでありますけれども、」・・・と言っておりますね(問題は政府解釈が自治法改正の立法意思となっているか?です)。

 ご承知の通り、公の施設(一般)の管理の指定管理者制度導入は、地方自治法上は任意(できる規定)ですが、これには条例・議会の議決等の要件があり、この要件は地方自治法244条の2の各項により強行規定です。と、ここまでは解釈に争いの無いところだと思います。

 で、問題は社会教育法の23条・同条の2に規定される行政権限、そして、24条〜30条までの教育委員会のもつ人事権(具体的には、社会教育法第28条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第34条が館長その他の職員の任命を教育委員会が行うことを定めているが、教育委員会の任命権は公務員たる職員を対象とするものであり、公民館、図書館及び博物館に指定管理者制度を適用する場合において指定管理者が雇う者は公務員ではないことから、教育委員会の任命権の対象について)は指定管理者(別法人格の機関)に対応してはいないと考えられるように思います。
 さらに、「第31条」等、 法人の設置する公民館の規定により、自治体でない者による公民館・公民館類似施設の設置は可能となっていますが、しかし、自治体の設置した公民館の管理権限を代行させる(指定管理者は一種の行政権限の委任と解されるので「行政機関同士の「委任」に類似している)ことができる旨の規定はありません。これはなぜでしょう。
 私はこれは、指定管理者制度による権限の外部代行を予定していないからだと考えております(設置者と管理者の法人格の同一性)。

 あともう一つは、32条〜41条までに規定される運営に関する評価や情報提供努力規定、財政に関する規定、警察権規定の存在です。
 これらの規定からも指定管理者等による外部代行を予定していないと解することが妥当だと考えます。
 過去、制度改正前の行政権限を除く公益法人への管理委託であれば可能だと解する余地もあったとは思います。しかし、現在公の施設の管理は、直営か、若しくは指定管理者の2者択一ですので、指定管理者が制度上予定されていなければ直営しかないのだろうと思います。

 公民館の管理についてわざわざ個別法で規定されている理由は、その他の公の施設一般より、特に高度な公共性が要求される施設だからだと思います(行うべき事業まで具体的に列挙されていますので、その分強い「公の支配に属している」と考えられる。そもそもここまで公の支配に属するような指定管理者は地方自治法上予定されるのかも疑問ですし)。

 なお私は、行政機関で言う「管理」とは、一定の範囲の執行権限の委任だと解しますので、その意味では民法上の所謂建物等の「管理行為」とは違う意味合いがあるのだと思います。さらに、そのなかでも行政処分に該当する「利用承認等の使用許可」については特に個別法の立法意思が貫かれるべきだろうと思います。

 ただ、おおせの通り指定管理者ができないとは、明文ではどこにも書かれていないことだけは確かです。しかし、条理上、指定管理者が導入可能だと解する部分が無いということも言えると思います。
 結局「社会教育法」の指すところの宛名人は執行機関であり、公民館事業を行う義務(運営の諸規定の義務)を負っているのも執行機関ですね。勿論、これらも代行ができないという明文規定は存在しませんが、設置者と管理者(執行権限)を分離できると読み取れる規定も見当たりません。

 皆さん、ここら辺、どのように考えればいいのでしょうか?
えんどう たかし 様

 おっしゃる意味は理解しないでもありませんが…、

 ご意見は、京都府や大阪府の労働組合が見解を争っている内容ですね。
 《京都府職》 http://www.k-fusyoku.jp/sitekanrisha/shiteikanri.bunka.htm
 文部科学省の見解は「館長業務を含めて指定管理者制度の適用可能」です。

 また、公民館主事の資格についても下記の内容が判りやすいと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8%E4%B8%BB%E4%BA%8B
 社会教育に関する識見と経験を持つ者であれば問題はなく、公務員である必要もありません。

 全国的に割合は多くないようですが、公民館の指定管理者制度はかなり存在しますし、
 国の見解は、政策として自治法の規定を優先するということなのでしょう。


 いずれにせよ、スレ主様のご質問は「公民館の貸し館業務のみを指定管理者に行わせることができるかどうか」ですので、任命権・人事権に言及するものではありません。
 公民館主事の指示のもとで、貸し館業務のみを行わせる方法もありますし…。

 G様、半鐘様のご見解に賛同いたします。

 蛇足ですが、一部業務委託とすることも可能ですね。
>しゅんさま
>>要は、公民館業務の一部分だけ(貸し館=許可権限)を指定管理にすることが可能か否かということなのです。
ということですので、複合施設かどうかには関係ないはずです。
これまで「複合施設」ということは、同じ建物の中に明瞭に区分された公民館の部屋と文化センターの部屋がある、という理解でしたが、この掲示板でも、同じ部屋を公民館としても文化センターとしても使っているような運用があるようなので、まあ、それは気にしないことにします。

>>公民館長が存るのに、「公民館の申請に対する許可権限を指定管理者が行う」というのが可能なのでしょうか?
>>一部業務の指定管理というのが違法か否かということになろうかと思います。

結局、「(公の施設の)管理運営」とはなにか、「業務」の一部とはなにか、ということですね。業務の一部について、指定管理者制度を導入することはおおいにあるわけで、法でも「業務の範囲」を定めるわけです。社会教育施設だけではなく、文化センターであってもその建物の「目的」からいって、「貸し館業務」部分だけを切り分けることができるかどうか、ということでしょう。
「貸し館業務」ばかりではなくスペース等を使った住民の学習そのものが教育機関としての役割、ということから、「公民館長がいるのに」という否定的見解がでてくるように思います。そのことから、地教行法との関連で問題にする方もいらっしゃいます(文部科学省は、指定管理者は民間人なので、指定管理者としての公民館長は、社会教育法第28条と地教行法第34条は適用されず、教育委員会の任命がなくてもよい、としています)。

もっとも、公民館の場合は見えやすいだけなので、文化センターであっても、条例の目的が、「スペースを市民の利用に供させることで、市民の文化の振興に資する」であれば別ですが、「誰に使用許可するか」という根本が施設の設置目的そのものではないか、ということになってくると私は思います。というのは、私自身は、設置目的そのものの「指定管理」はありえないと考えている派だからなのですが、切り分けられている自治体もあります。

もとにもどって、>しゅんさまが、違法かどうかを気にされているのでしたら、>18743で申しましたように、当該の自治体に問い合わせをされることをおすすめします。


 みなさま、たくさんの御意見、御義論をいただきありがとうございます。大変勉強になりました。

 ただ一つ気になりますのは、えんどうたかし様の「一部業務委託とすることも可能ですね。」とあったところですが、業務委託契約では、受託者に貸し館の使用許可権限(さらに、許可後の使用料の徴収=現金取扱)は与えられないと解しておりましたので一部業務委託は不可と思っておりましたが・・・またこれとは違った何かがあるというこでしょうか。御面倒とは思いますが御教示願います。
それは、えんどうたかし様ではなく、私ですね。(苦笑)

許可権限そのものは渡さない一部業務委託(書類の受け渡しだけなど)を考えていました。

G様の云われるとおり、先進自治体に学ばれ、
指定管理にしろ一部業務委託にしろ、どの範囲まで業務を行わせることが合理的なのかよくご検討されると良いと思いますよ。

Re: 文化センターに併設する公民館の指定管理について

えんどう たかし No.18792

 さすらい人様

 ご見解(ご意見)・情報ありがとうございます。

 労働組合の見解が正しいとは限りません(たまたま私の考えと労働組合の見解が同じであっただけです)が、少なくとも国の見解には、立法過程(平成15年頃の国会での議論)も含め社会教育機関の施設(この場合人的資源も含めて考えるとき)を指定管理者とする場合の人事権や別法人格の労働関係については、全然整理できていないと思ったものですから。

 そこで、スレ主様のお題である「公民館の指定管理者」を導入した際には、施設設置自治体の教委・教育長の人事権は当然及ばないと考えられるので、ここら辺あたりの公民館の管理における“公の支配”の程度問題については相当議論があろうかと思うわけです。
 逆に、人事権も含め直営と同等程度に公の支配(具体的には教委や議会によるコントロール権)が相当及ぶと解した場合には、今度は労働関係についての整理が難しくなるのではないかと考えられるのではないでしょうか。


 スレ主様
 
 ご見解の通り、一部業務委託とした場合には使用の許可(施設の利用承認)については 自治体に留保されると思いますし、自治法改正前のような管理委託(公権力を含まない)も制度上はできないと考えます。あくまで委託可能な範囲は個々の具体的業務の委託(国の言い方では「事実上の業務」)であろうと。つまり、使用許可を含めなくても、予算の配分裁量権・管理権限などの裁量権を持つこととなるような他の業務の一括委託は不可(不適法)だと思いますし、逆に、これらの裁量権が無いのに一括請負なのであれば、単なる人事機関の代行(法人格が否定されるような偽装請負??・・または、議会や教委からのチェック逃れ??・・)になっちゃう?、と言うと言いすぎでしょうか。


 《追記》

 スレ主様の終息宣言後の投稿になってしまいましたが、
 
 公民館の指定管理者制度導入と教育関係法との競合点は、主に、人事関係にあるように思います。

 因みに文科省は、2005年1月25日の全国主管部課長会議で「社会教育施設における指定管理者制度の適用について」(所謂「1.25文書」)により、教育施設にも指定管理者制度が導入できるという解釈を示しておりますね。以下は社全協資料より。
 http://homepage3.nifty.com/japse/kenkai20050528.html
 
 ただ、私は法的には無理ではないかと思っております。
 しかし、“公=官”ではない、とも思っております(以前から民間設置の公民館は存在していましたし・・)。そこいら辺、よく議論が尽くされるべきだろうと思います。
 公共性・公益性をよく担うことができる管理者は、誰がふさわしいのでしょう。

 で、その問題の整理がされている以下の資料を見つけました(簡単な資料ですが、時系列的に簡潔に整理されていると思います)。
 http://www4.famille.ne.jp/~iruma/kancho-unsin-2005-1.htm
指定管理者制度は、地方自治法第244条の2の規定により公の施設の管理運営を民間企業やNPO法人にも委ねることができる制度であるが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1号の規定により教育機関(同法第30条の規定により公民館も含まれる。)の管理は、教育委員会で行うことが規定されていることから、教育機関については、適用除外されているものです。
 よって、貸館業務を委託したい場合は、その業務について業務委託をするということが考えられるかと思われます。
公の施設の単位と、法令に根拠がある施設の単位が一致していない場合がよくあります。
ご提示のケース、設置者の意思としては、1つの公の施設と整理されているのか、あるいは2つの公の施設と整理されているのか、どちらでしょうか?

仮に、あくまで1つの公の施設と整理されているのであれば、「文化センター」の“管理”を1者に指定管理させるということでしょう(指定管理に適さない業務は除く)。この場合、1つの公の施設の管理を、2者の指定管理者に行わせるということであれば(すなわち、「館全体の維持管理」と「貸し館業務」を別個の者に指定管理させる)、変な感じはします。

一方、2つの公の施設ということであれば、その1つである公民館施設の、「貸し館業務」のみを、指定管理として行わせることと業務委託することのいずれが妥当か(場合によっては、適法か)という問題になってくるのでしょう。
 みなさま、たくさんの御意見ありがとうございます。

 市民会館と公民館を1つの複合施設(公の施設)とはしません。
 市民会館と公民館の2つの公の施設とします。なので、1者の指定管理者に市民会館の「管理運営、貸し館業務、維持管理業務」等業務全般と公民館施設の「貸し館業務」を指定管理として行わせるということになろうかと思います。

 みなさんの御教示から一部業務の指定管理が可能であると判断しました。

 本来であれば、市民会館と併せて公民館も業務の全部を指定管理にしたいところですが、本市の社会教育委員の合意が得られないことが予想されるため、公民館の一部業務の指定管理・・・というこで御教示をいただいた次第です。

 大変勉強になりました。ありがとうございました。 

税制改正大綱について

にんじん No.18844

先日発表の税制改正大綱にて改正点としてあげられている項目についてですが、特段の定め(タバコ税は10月1日からの改正等)がなければ、新年度のスタートから早速新しい税率が適用されるのでしょうか?
例えば自動車重量税の税額軽減が謳われているところですが、国会で可決されれば、4月1日から税額の変更が行われるということでよろしいのでしょうか?

一部事務組合で支給する児童手当は誰が負担?

れれれのれ No.18826

私が勤務しているのは一部事務組合であり、児童手当は当組合予算から支出しております。
民間企業へ勤務している方へは市役所から支給されていると聞いております。児童手当は国、市、企業が負担していると報道されていますが、当組合へは国からも企業からも市からもお金はいただいておりません。
地方公共団体の職員はその団体から給与と一緒に支給するものと前任者より聞いておりますので、そのように処理していますが、今一腑に落ちません。
市からの分担金に含まれているといっても予算要求の際にその算定に児童手当は入っておりません。
市役所のどこで聞いたら全体像を教えていただけるのかわかりませんので、ここでの質問としました。すみませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
民間企業等に勤務している方の児童に対する児童手当については、市町村長が支給します。児童手当担当課において事務を処理することになります。
ただし、公務員の児童に対する児童手当は、特例により、各省庁の長、都道府県知事及び市町村長が支給することになっています。この場合、児童手当は給与と一緒に支給されます。担当課は、給与の支払を担当している部署で事務処理をします。れれれのれ様の仕事上の参考にされるのでしたら、一部事務組合の構成市町村のうちの市の総務課の給与担当から聞くのがいいと思います。
児童手当全体について理解を深めたいのであれば、構成市町村のうちの市の児童手当担当課に聞くことをおすすめします。

Re: 一部事務組合で支給する児童手当は誰が負担?

町職員その他 No.18836

派遣職員の給与については、どうしていますか?

派遣先で負担するけれども、
派遣元で支給事務を行い、
後でその分を派遣元から派遣先に請求してもらい5月末までに年度内会計で支払う。
そして、その分は各構成町村の負担金算定の内訳に入っている。(年度途中に見込額で算入かもしれませんが?)

というパターンを採っているのかもしれませんね。

この場合、派遣元からの請求時「児童手当はその算定から除く。」と取り決めているのであれば、派遣元で支払っていることになりますね。

移転料について

病院事業管理者 No.18773

当団体では、医師のみ移転料を支給しています。(条例上は医師のみに支給するように限定されていません)今回、看護師確保が難しく移転料を支給しようと考えています。採用試験に合格して新たに赴任する職員全員に支給する必要があるのでしょうか。たとえば、県職の場合、採用試験に合格して東京の大学を卒業し県の公舎に入居する場合は赴任旅費が支給されているのでしょうか。皆様の団体ではどのようにされていますか。教えてください。

Re: 移転料について

つかのま No.18835

私の団体では、職種にかかわらず支給しています。
私自身事務職ですが、採用時には支給を受けました。(職員宿舎入居でした。)

個人情報の目的外使用の処罰について

勉強 No.18767

下水道使用料徴収のため公用請求した住民票を利用して水道料金の請求に使用した場合,地方税法の守秘義務違反の罰則を受けるのでしょうか。
それを罰則する執行機関はどこになるのでしょうか?
また担当した職員も当局の指示によるものなのに罰則を受けるのでしょうか?

Re: 個人情報の目的外使用の処罰について

田舎侍 No.18775

当方の読解力不足のため、ご質問の趣旨がよく理解できておりませんが、個人情報の提供と守秘義務との関係、ということでよろしいでしょうか?
その前に確認ですが、下水道使用料及び水道料金は、使用料であって税金ではありません。よって、地方税法の適用は受けませんし、同法による守秘義務も問題とはならないと考えます。
では本題ですが、自治体の個人情報の取扱いに関しては、各自治体に個人情報保護条例があると思いますので、まずそちらをご確認ください。一般的な説明をしますと、取得した個人情報を目的外に使用することは、原則として禁じられています。
ただし、条例の中で、例外的取扱いを認められたものがあるはずです。今回の住民票利用がその中に含まれているのであれば問題ありませんし、含まれていないとすれば、まさしく「目的外使用」として条例違反に問われることになります。
次に、守秘義務との関係ですが、公務員には地方公務員法第34条により守秘義務が課されています。しかしこれは、知り得たすべての情報を一切利用してはならない、という趣旨ではなく、法令に違反するような情報漏洩を禁じているものです。
地方公務員法第32条では、法令に従う義務も課していますので、法令に従った情報利用であれば、守秘義務違反には当たらないと解します。
なお、守秘義務違反と罰則の関係ですが、地方公務員法第60条の規定により、違反者には刑事罰が科されます。刑事罰を執行するのは検察官なので、自治体にその権限はありません。秘密漏洩により被害を受けた当事者の告訴又は関係者による告発があれば、検察官が捜査を行い、容疑が固まれば逮捕などを行うことになります。

Re: 個人情報の目的外使用の処罰について

勉強中 No.18782

 田舎侍さまありがとうございます。

>当方の読解力不足のため、ご質問の趣旨がよく理解できておりませんが、個人情報の提 供と守秘義務との関係、ということでよろしいでしょうか?

そんなこと御座いません。わたしの説明不足お詫びもしあげます。お尋ねの主旨のとおりです。それと当局の指示に係わらず職員の個人責任が追求され刑事罰が科せられるかと言うことをお伺いしたかったものです。

 すいません。
>その前に確認ですが、下水道使用料及び水道料金は、使用料であって税金ではありません。よって、地方税法の適用は受けませんし、同法による守秘義務も問題とはならないと考えます。
とのご教示いただきましたが,
地方自治法 第231条の3(督促、滞納処分等)
3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料 (略)地方税の滞納処分の例により処分することができる。とあります。
この法律で定める使用料とは地方自治法第2編 普通地方公共団体 附則 第6条
で,他の法律で定めるもののほか、に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。(略)
3. 下水道法(昭和33年法律第79号)第18条から第20条まで(第25条の10において第18条及び第18条の2を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料
とあり,よって下水道使用料は地方税法が適用され同法の守秘義務が科せられると解しております。

また,各地方自治体では個人情報保護条例で目的外使用を禁じていますが,その例外規定も設けています。しかし憲法第94条では法律の範囲内で条例が制定できるとあり,よって地方税法の守秘義務は覆せないと解しおります。
 また三重県個人情報保護条例の解釈及び運用(http://www.pref.mie.jp/KOUKAI/kojin/kaisyaku/kaisyaku8.htm)では
 「相当の理由がある」とは、行政機関の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があることが求められる。
 利用及び提供制限の例外として「相当の理由がある」かどうかの判断については、本項の第5号を参照のこと。なお、税法や統計法等の個別の法律で守秘義務が課されている場合は、一般的には「相当の理由がある」とは認められない。
と明確に謳っています。

再度,ご教示いただきましたら幸甚です。
論点も、HNも混線しているようですが。。。

要は、下水道料金の滞納処分のために公用請求した住民票情報にもとづいて、水道料金の滞納整理を行うことが守秘義務違反になるかどうか という一般論なのでしょうか?

それとも、それは守秘義務違反にあたると思うので上司の命令を拒否したい、ということなんでしょうか?

Re: 個人情報の目的外使用の処罰について

勉強中 No.18788

両者なのです。
それと上司の命令に従ったのに,職員個人が刑事罰を受けざるをえないのかをご教示ねがいたかったのです。
一般論のほうは、
過去ログの番号を示しませんが、かなり消極的ですよね。
でも、そんなことでは実務はまわらないので、たとえば全庁的な滞納整理担当だったらとか、下水道課で上水道料金の徴収を行うケースはどうか、などまぎれがあるようです。

刑事罰云々は、これも一般論としては、「上司の命令」であっても、本人が処罰されるのが原則ですね。
もっとも、「住民の人権」をまもるべくがんばったことが吉と出るか凶と出るか、、、
地方税法の守秘義務違反に当たるか否かについて
>地方自治法 第231条の3(督促、滞納処分等)
3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料 (略)地方税の滞納処分の例により処分することができる。とあります。
>よって下水道使用料は地方税法が適用され同法の守秘義務が科せられると解しております。

「地方税の滞納処分の例により処分することができる」とは、下水道使用料について地方税の滞納処分に関する諸規定を包括的に準用する趣旨であって、「同法の守秘義務」が地方税法22条で禁止する秘密漏えいのことを言われているのであるならば,同条までもが適用されるものではないと思います。

Re: 個人情報の目的外使用の処罰について

たっく No.18797

 話を混ぜっ返すようで恐縮です。
 皆様がおっしゃるとおり,下水で調べた個人情報を上水道で流用するのは,個人情報保護の観点から問題があるとは思いますので,やらない方が無難な気はいたします。
 公用請求については,地方自治体等が業務で必要な際に公用として請求するということでありますので,別途水道料金の徴収業務の一環として別途公用で請求すればいいのではないでしょうか。
 当市でも例えば各種貸付金や奨学金などで,庁内,他市町村含めて公用で請求を行っておりますし,水道料金で公用請求ができないということはないと思うのですが・・・(記憶があいまいなのですが,そういった際には,公用として無料で交付するとの決め(協定だったか,通達だったか)もあったかと思います。)
 仮に,水道で公用請求ができないとしても,民間の貸付でも住民票等の請求はできるのですから,最悪証明の手数料を
支払うことで調べることはできるのかと思います。
  

Re: 個人情報の目的外使用の処罰について

勉強中 No.18801

皆さま ご教示ありがとうございます。
  

下記の過去レスより推測すれば下水道使用料についても地方税法の守秘義務が課せられるのではないでしょうか?

       
                  記
平成19年3月27日付け総務省自治税務局企画課長通知では,滞納処分規定を有する債権同士は,相互に情報共有が認められるとしています。
なりますが,水道料金は私債権,下水道使用料は滞納処分ができる債権として間が増すと,
平成19年3月27日付け総務省自治税務局企画課長通知では,滞納処分規定を有する債権同士は,相互に情報共有が認められるとしています。
この通知の考え方を超える範囲である情報共有を全く法的根拠の違う私債権にまで認めるのであれば根拠が必要です。
同通知では,地方団体内における各種公金の徴収の連携強化のところで,「地方団体の歳入を確実に確保する観点からも,地方団体内部では専門的な徴収ノウハウを有する税務担当部局の活用を図ることは有用と考えられるので,それぞれの債権に関する個人情報保護に十分かつ慎重な配慮を行いつつ,各地方団体の実状等に応じ,検討していただきたい。なお,国民健康保険料については,地方税の滞納処分の例により処分することができる(国民健康保険法79条の2及び地方自治法231条の3B)ことから,国税徴収法141条の規定が適用され,滞納者等に対し財産に関する必要な質問及び検査への応答義務が課されている。このため,当該情報は滞納者との関係においては秘密ではないと考えられ,地方税法22条に定める守秘義務に関し,地方税と国民健康保険料を一元的に徴収するため,滞納者の財産情報を利用することについては差し支えない。保育所保育料など,地方税の滞納処分の例によると規定されているものについても同様と考えられるので,参考としていただきたい。」とされています。
 平成19年3月27日付け総税企第55号総務省自治税務局企画課長通知は、国民健康保険料を例にとり、地方税の滞納処分の例により処分することができる債権について税務担当部局が扱う場合に滞納者の財産情報すなわち税に関する情報を利用すること、また、国保側において当該情報を利用することは差し支えないとし、この場合は地方税法第22条の守秘義務が解除されるとしたもので、あくまで税に関する情報(地方税に関する調査に関する事務に関して知り得た秘密)の取扱いに言及したものと理解しています。地方税法第22条の守秘義務の解除を言っているのであって、同義務を課すことを言っているのではないと思います。国保側の職員が当該情報を他に漏らした場合に問われるのは地方公務員法第34条や個人情報保護条例違反ではないでしょうか。
 下水道使用料の滞納処分は地方税の滞納処分の例により行うものであるから、当該滞納処分に関連して知り得た秘密を漏らした場合に地方税法第22条の規定により(同条の例により)罰せられるのでしょうか。

Re: 個人情報の目的外使用の処罰について

勉強中 No.18819

すいません。私が間違っていました。ご教示ありがとうございます。

 つまり下水道使用料徴収のため公用請求した住民票をもとに水道料金を請求すれば,地方公務員法第34条や個人情報保護条例違反を問われ,下水道使用料の滞納処分のため公用請求した住民票をもとに水道料金の請求すれば地方税法22条の守秘義務違反がとわれるという理解でよろしいのでしょうか?

ところで各都市さんはどのように処理されておられるのでしょうか?
 言葉足らずでした。私が申し上げたかったのは、国保の担当職員が国保料の滞納処分に当たって知り得た税に関する情報を他に漏らしたとき、問われるとするならば、地方税法の守秘義務違反ではなく地方公務員法第34条や個人情報保護条例違反に問われる場合があるであろうということ(庁外に漏らしたときや他の部署に提供したときなど)と、税外債権の滞納処分に際しての秘密漏えいに対して地方税法22条の適用はないということです。

 「下水道使用料徴収のため公用請求した住民票をもとに水道料金を請求すれば、地方公務員法第34条や個人情報保護条例違反を問われ」るかについては、田舎侍さんが説明されているところです。
 
 「下水道使用料の滞納処分のため公用請求した住民票をもとに水道料金の請求すれば地方税法22条の守秘義務違反がとわれる」かについては、問われない、地方税法の関知するところではないとの理解です。住民票を流用できるかについては個人情報保護の観点から判断されるべきことと思いますが、私自身、申し訳ないですが十分に考え切れていません。

Re: 個人情報の目的外使用の処罰について

むかし法規 No.18834

田舎侍さんの

>地方公務員法第32条では、法令に従う義務も課していますので、法令に従った情報利用であれば、守秘義務違反には当たらないと解します。

のご見解が、その法令に条例を含むとすれば、条例が法律を破ることになり、法令の形式的効力の通説的見解に反するような気がします。

守秘義務の解釈で、実質秘説が通説判例に近いと思うのですが、条例の規定があったとしても、それは実質判断の単なる一要素にすぎないのではないでしょうか?

分担金徴収条例について

工事担当 No.18748

当市では工事費用の一部を地元関係者から分担金として納めてもらってます。
その際、該当する事業の分担金徴収条例に基づき手続きを行っておりますが、今年度新たな別事業での工事があったため、該当する分担金徴収条例がありません。

当市は○○事業分担金徴収条例という作り方です。

この場合、分担金の決定は何に基づき行えば良いのでしょうか?
今ある条例を準用する。みたいな文言で分担金の決定を行うことは可能でしょうか?

条例関係にうとくて申し訳ないですが、よろしくお願いします。

Re: 分担金徴収条例について

TT No.18750

条例の根拠が無い限り,分担金を徴収することはできません。
(地方自治法第228条参照)

例えば「A事業分担金徴収条例」は,A事業についての分担金の徴収について定めたものですので,これを根拠にB事業の分担金を徴収することはできません。
新たに「B事業分担金徴収条例」を作るなり,「A事業分担金徴収条例」を改正してB事業でも分担金を徴収できるような規定を盛り込むなりする必要があります。

Re: 分担金徴収条例について

水道 No.18812

上記にもありますが、新たに条例を制定するしかありません。

行政区長の選挙運動の可否について

まちづくり行政マン No.18808

行政区の役員である区長の選挙運動の可否についてご指導ください。

本市は、行政区規則に基づき、役員として区長、副区長を置き、役員は市長が委嘱していますが、身分については特段の規定はありません。
区長等には、市の依頼事務に対して、委託料の名目で事務費を支出しており、条例に基づく非常勤特別職として報酬は支出しておりません。
この場合、選挙運動が制約される「公務員」としての身分に該当するか?また、選挙運動はできるのか? ご指導をいただきたいと思います。 

Re: 行政区長の選挙運動の可否について

どげんかせにゃいかん No.18809

「行政区」の「役員」、「市長が委嘱」、「委託料」、「条例に基づく非常勤特別職として報酬は支出しておりません」など、文面上、当該区長等の身分が特別職職員なのか、受託者としての私人なのか、全くわかりません。

いずれによせ、ある個人が地方公共団体の職員(特別職)なのか、職員でないのかは、当該地方公共団体でしかわかりません。

仮に、特別職職員であれば、選挙運動に関しては地方公務員法の「政治的行為の制限」の適用は受けませんが、公職選挙法136条の2第1項、第2項の「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」の適用を受けます。

地位を利用してとは、特別職職員としての地位にあるがために特に選挙運動を効果的に行いうるような影響力又は便益を利用する意味であるので、個別の行為ごとに判断せざるを得ません。

そのような影響力、便益が、当該特別職職員の職務上認められ、その影響力、便益を行使した場合に、公職選挙法違反になると考えられます。

公の施設?公の施設ではない行政財産?

ごやすれい No.18694

初めて投稿いたします。
なにぶん素人なので的外れな質問かもしれませんがよろしくお願いします。

町で木材ストックヤードを整備しておりまして、町有林から切り出した木材を展示し、施設の管理は森林組合に委託して行っております。現在は、広場にストックヤードと看板がかかっているだけです。
この度、このストックヤードに木材の加工を行う施設を建設し、そこで木材加工の体験もできるようにすることとなり、一体的な設置条例を作ることになりました。

ここで、疑問があります。
ストックヤード自体は、展示施設であり、展示した木材は売却し町の収入にしているので、行政財産であっても「公の施設」とは言えないと思うのですが、@上記のような施設が建設された場合は、一体何に区分(公の施設?公の施設ではない行政財産?)されるのか、A直営で運営することは考えられなのですが、管理を業務、施設での木材加工や体験への対応を事業委託でよいのか、はたまた指定管理とすべきなのか混乱してしまいました。

間抜けな質問かもしれませんが、どなたか教えていただけたらと思います。

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

どげんかせにゃいかん No.18697

一般的な意味での「展示」であれば、住民の利用(展示物の見学、購入など)に供する施設なので、公の施設に該当すると思います。公の施設ではない行政財産は、住民の利用を予定していない地方公共団体の研究施設などが考えられます。

公の施設である以上、その施設を第三者に管理させる場合は、その相手方は指定管理者となります。木材加工のみ、体験の対応のみとこじつけて、私法上の業務委託として整理することも可能だとは思いますが、業務内容を整理しなければ判断できません。

とりあえずの、一般的な意見です。
一般論としては、
>どげんかせにゃいかんと同意見ですが、この板では、
公の施設かそうでないかは、その自治体の判断だ
ということになっています。

展示施設ではあるが、木材を売るための展示なのであり、この施設は木材を販売して収益をあげることが目的の施設であって、その意味で普通財産だ、という整理もできます。

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

マア坊 No.18716

私も担当の経験がないので、あまり参考にならないと思いますが、資料を参考までに・・・

●公の施設の定義
 公の施設とは、地方自治法第244条第1項に規定する施設のことで、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設であり、次の5点の要件により判断することとなる。
地方自治法
(公の施設)
第244条  普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
○公の施設の具体的要件
1)「住民の福祉を増進する目的」をもって設けるものであること
  利用そのものが福祉の増進に結びつく施設であること。
→留置場(社会公共秩序を維持する施設)や競輪場(収益施設)は公の施設ではない。
2)住民の「利用」に供するためのものであること
  公の施設は住民の利用に供される施設であるので、公の目的のために設置された施設であっても、住民の利用に供することを目的としないものは公の施設の概念に該当しない。
 →市庁舎、試験研究所は公の施設でない。
3)「当該公共団体」の住民の利用に供するためのものであること
  国民の利用に供されるために設けられる施設であっても、当該公共団体の区域内に住所を有するものの利用に全く供しない施設は公に施設ではない。「住民」は、住民全部を対象とするものでなくても、合理的に一定の範囲に限られた住民であってもよい。
 →物品陳列所は公の施設ではない。
4)「施設」であること
  公の施設は物的施設を中心とする概念である。
5)「地方公共団体」が設けるものであること
  国その他地方公共団体以外の公共団体が設置するものは公に施設ではない。なお、この場合設置とは、必ずしも所有権を有する必要はなく、賃借権、使用賃借権など所有権以外で当該公の施設を住民に利用させる権限を取得させることをもって足りるとされている。

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

のっち No.18717

 私もどげんかせにゃいかん様、G様と同意見です。

施設の判断は、その施設が「どのような目的で建設されるのか」だと思います。

公の施設の定義として、地方自治法第244条第1項に「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とあります。

当該施設が、単なる収益性の目的の施設ではなく、木材の展示、加工の体験が生涯学習の場であったり、住民の方(施設を利用される方)に木材(おおげさに言うと、森林・自然環境)に興味をもってもらう施設という位置づけであれば「公の施設」に該当すると考えます。

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

悪代官 No.18719

皆様のご意見と同じです。

ただし、G様の「…その意味で普通財産だ、という整理もできます。」につきましては、行政目的があるようなので、疑義があります。
あえて言うならば行政財産であり公用財産でしょう。
(G様、度々すみません。)

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

ごやすれい No.18721

頓珍漢な質問に、大変ありがとうございます。

公用財産と公共用財産の両方の側面がある施設なんだと思います。
ストックヤードの木は町有林のもので、販売した代金も町のものになります。

指定管理となった場合は、協定書の中で施設の運営を町からの受託業務を優先させることを明記すればよいのでしょうか?

それから、公の施設ではない物品陳列所とは、具体的にどのようなものが考えられるのでしょうか?

重ね重ね申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
>>公用財産と公共用財産の両方の側面がある
のに、一体的な施設管理条例は、無理がありませんかねえ。。「公の施設」部分を明確に区別できるのでしたらいいのでしょうが、

繰り返しますが、>ごやすれいさまのところで、その施設をどのような目的でつくり、どのように運営したいのか、ということが、肝心かなめなんです。それが条例の第一条(目的)になるはずです。
「もって住民の福祉の向上に資する」のか「もって住民の環境学習の用に供する」のか、あるいは「もって林業振興に資する」のか「町として木材販売益をうる」のかが問題なんだと、私は思っております。そして、その目的は、(おそらく私の属するものとは違う自治体である)>ごやすれいさまの自治体でお決めになるべきことです。

>悪代官様
べつに気にはしておらぬぞよ。わっはっはっは。

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

のっち No.18731

 ごやすれい様に質問。

ストックヤードについてですが、
@木は町有林のものとありますが、地域住民の方がストックヤードに木を持ち込むことはできるのでしょうか。
Aストックヤードにある木材は、誰に販売しているのでしょうか。

例えば、ストックヤードにある木材は材木店に売却しているというのであれば、「公の施設」ではないと考えます。
(ですが、上述のとおり主たる目的が展示(対住民に対いする)であり、付随として木材を売却しているのであれば「公の施設」となりえる。)

 指定管理については、指定管理者にどのような業務を行って頂くかを協定書に明記すれば対応可能かと考えます。

「物品陳列所」については、具体的にどのようなものかはいえませんが、マア坊様の記載されていることから考えると、「国民の利用に供されるために設けられる施設であっても、当該公共団体の区域内に住所を有するものの利用に全く供しない施設」ということなので、例えば、観光客を対象とした「地域の伝統工芸品と展示している施設」が考えられるのではないでしょうか。(違っていたら、こめんなさい。)

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

悪代官 No.18734

G様、
さすが ご老中様、器が大きゅうございますな。へへ〜っ…。

のっち様、
「物品陳列所」、私もおそらくそのようなものではないかとも考えますが、住民を対象から除外するのってありなんでしょうかね?
例えば、ある「道の駅」の施設みたいに大多数が住民以外の観光客の利用で、どうせ住民はあまり利用しないようだから、対象からはずしちゃえ…ってなもんでしょうかね?
>悪代官様
 今後とも、お手柔らかにおねがいいたします。

>まあ坊様
 せっかくに資料ですので、出典を明示されたほうがよろしいかと。

道の駅の利用って、観光客でなく、スペースをつかって出店することで福祉の増進なので「利用」と解釈するのかと思ってました。であれば、>ごやすれいさん例示の施設の利用者は、材木を買う人ではなく、売る側の人が利用しているという解釈もできるのかな? うーむ、まぜっかえしてしまったかな。

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

のっち No.18747

 悪代官様

私もどのような施設なのかを考えましたがあまりいい例が思いつかなくて・・・・

 しかし、市町村が施設を建設するときに地域住民が全く利用しない施設(庁舎、研究施設等は別として)を建設するのか疑問に思います。

当市にも、「道の駅」がありますが、利用者の大半は観光客の方かもしれませんが、道の駅内にある物産館で市内で農業を営む方が、できた作物を持ち込んで販売しています。また、地域住民の方もその作物を買いにきます。また、施設の設置主旨も「市民及び都市生活者に農業振興等に関する交流及び理解を深める機会を与え、産業と観光振興の拠点とし地域の活性化を図る」としています。

「道の駅」や「温泉施設」がある市町村においては、「どうせ住民はあまり利用しないようだから、対象からはずしちゃえ」というよりかは、(言い方が悪いかもしれませんが)「住民の皆さん道の駅(温泉施設)を作りました。ぜひ利用してください。観光客の方もよかったら利用してくださいね。」という考え方で「公の施設」としているのではないのでしょうか。

 この厳しい財政状況の中、地域住民を蔑ろにした施設を建設する予算を計上しても査定段階で真っ先に削られるでしょうし、地域住民の方にもどう説明するのでしょうかね。

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

マア坊 No.18752

お騒がせをし申し訳ありません。
この件については、下記よりの引用です。
http://www.city.furano.hokkaido.jp/Files/1/24241/attach/iken-3.pdf#search='公の施設 定義'

私も施設の定義を確認をしていたとき見つけたもので、物品陳列所については、?です。
ポイントは「団体の区域内に住所を有するものの利用に全く供しない施設」ですので、自分でも整理がついていません。  重ね重ね申し訳ありません。結果として、無責任なこととなりました。反省しています。

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

くまさん No.18758

ほとんどGさんが的確にご指摘されておりますので、あえてレスする必要もないのですが、特にNo.18728の素晴らしいコメントが全てのように思います。

>一体的な設置条例を作ることになりました。
この時点でスレ主さんの自治体ではストックヤードを含めて加工体験施設を中心とした総合林業センター(的な施設)と位置づけているように感じますので、@については公の施設として位置づけようとされているのではないでしょうか?

ストックヤードを目的を達成するための附帯施設と位置づければ、そこでの収益を施設の管理運営費に充当すればいいと思いますし、施設内で特用林産物の販売コーナーなどがあってもいいでしょう。まぁ無理に分離して考えなくてもよいのではないでしょうか?

>A直営で運営することは考えられな(い?)のですが・・・
自治体が設置する公の施設を直営で管理運営できないというのはどうなのかな?と思います^^;(せめて「困難である」くらいにしておいてください)
公の施設に位置づければ、基本的には(効率性を考えれば)指定管理とするのが妥当な気がします。


追記
スレ主さんが疑問に思われているように部分部分で整理しようとするなら、ストックヤードは条例化せずに今までどおりとし、今回建設される施設のみの条例制定をして指定管理とすることは何ら問題はありません。

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

悪代官 No.18759

G様、
こちらこそ、よろしくお願いします。

のっち様、
ご丁寧なご回答ありがとうございます。私も同じように考えていました。
(逆説的な物言いですみませんでした。)
「物品陳列所」…については、公の施設としない例示でしたので、地域経済振興目的の業者対象施設などの位置付けもあるのかな、などとも考えておりました。

みなさんが云われるように、自治体の施設(特に複合施設など)には複数の目的が混在するものもかなりあって、G様、くまさん様のご意見のように、各自治体の裁量により意思決定した主目的が公の施設としての位置付けであれば、それに応じた公の施設条例を制定するということですね。

余談になってしまいますが、実際に長く施設を運営していく過程で主目的が公の施設としての位置付けからかけ離れていくようなケースもあるようなので、本来の目的を慎重に吟味する必要がありますね。

Re: 公の施設?公の施設ではない行政財産?

ごやすれい No.18805

ご丁寧にご意見いただきまして、大変ありがとうございました。
実は、私も相談を受けた案件で困っておりました。
目的やその後の運営に部分が後付けという最悪のパターンで進んでいる事業なので、担当部署と十分に協議しようと思います。

>実際に長く施設を運営していく過程で主目的が公の施設としての位置付けからかけ離れていくようなケースもある

実感として、そのとおりだと思います。

重ね重ねありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
>ごやすれいさま
ご心中察します。そうとは知らぬこととはいえ、失礼の段、お許しください。

>>最悪のパターン
前任者なり前前前々任者を恨んでもしかたがないので、何がしかのお力になりたいと思います。

海外転出者に対する公示送達について

悩み人 No.18739

 初歩的な質問で申し訳ありません。

 1月1日現在市内に住所を有していた方が,通知書発送日までの間に海外に転出していた場合についてです。
 納税管理人の設定も無く,調査をしても「○○国○○市」までの住所しか判明しなかった場合,公示送達は可能でしょうか。有効なのでしょうか。

 海外居住者に対しては,日本の国内法が及ばないので,国内法に基づく公示送達をしてもそれは無効との指摘があり,自分なりに調べておりますが,すっきりと理解できる答えに至っておりません。

 どうぞよろしくお願いします。

Re: 海外転出者に対する公示送達について

ぺんのすけ No.18779

うちの場合であれば、という前提つきで。

家族の方に納管人依頼文書を送ります。

Re: 海外転出者に対する公示送達について

むかし法規 No.18806

一般的には、準拠法の問題で、国際私法の分野です。
通常の概説書に記載があるでしょう。
ネットでリンク可能なデータとしては、たとえば、某法律事務所の次の見解。

→ http://www.shinginza.com/db/00840.html

裁判例や有力な見解が発見できないときは、私法関係ではないところの課税関係も、同様と考えて、事務処理を行う判断もあるのではないでしょうか(上記見解中の訴状の送達も私法関係ではない)。

(追記)「海外居住者に対しては,日本の国内法が及ばない」ことを出発点として(“居住者”という表現が微妙ですが)、混乱を避けるために国際私法が慣習法的に発達し、一定の原則は共有されていると思います。

もっとも、ご提示のケースは、それほどおおげさな話(“前提となる法律関係とは独立した、公示送達の準拠法を観念すべきか?”←学者も意識しそうもない“問題”なのでは?)でもないような気もします。海外に“転出”しても、たとえば固定資産税は賦課されるわけで(国内法は“及ぶ”)、単に、納税義務者に対する手続を「その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合」として、淡々とやるだけなのかなと(住所等がわかっていれば「困難な事情」要件で公示送達ができるのに、それがわからないと公示送達できないという解釈は、バランスに欠ける印象を受けます)。
※一覧性重視して長文引用ご容赦。

   地方税法
(公示送達)
第二十条の二  地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2  公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。
3  前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

  民法
(公示による意思表示)
第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3−5 略

   民事訴訟法
(外国における送達)
第百八条 外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
(公示送達の要件)
第百十条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2・3 略