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一部改正条例の題名についてのその後について
ぷーたろ - 2010/01/16(Sat) No.18879
本件の事例とは異なりますが,2の法令を1の一部改正法令の本則で改正する場合において,その1つがなおその効力を有するものとされる法令であるときの題名は,「等」としている例として,政令ですが,緑資源公団法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第219号)がありました。
同令では,緑資源公団法施行令(昭和31年政令第218号)と緑資源公団法施行令附則第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)のそれぞれ一部を改正しています。
法律では,題名ではなく,1の条において,2以上の法律中に用いられている語をまとめて改正する場合の見出しにおいて,民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)の例がありました。
同法附則第32条では,協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第30条と特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第49条のそれぞれ一部を改正していますが,当該附則32条の見出しは,(協同組織金融機関の優先出資に関する法律及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)となっています。
これを踏まえて,
1 法律の方が上位法令であること。
2 1の条において,2以上の法律中に用いられている語をまとめて改正する場合の見出しの付け方については,題名の付け方と同様であると考えられること。
から,本件について,「等」とする選択肢は消えました。
次に,六文銭さんから,『「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる改正前のA条例」は,A条例ではないか』という指摘がありましたが,これについては,消極と解しました。
理由は,以下のとおりです。
1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第304条の規定により高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第92号)の一部改正が,整備法第308条の規定により高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。)の一部改正が行われている。
2 しかしながら,六文銭さんの説では,(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)という共通見出しを付け,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正と旧高年齢者等雇用安定法の一部改正が前後の条で行われなければならないこととなる。
3 よって,18676において掲げた例でいえば,条例番号は同一であるが,「A条例」とは異なる「△△条例等の一部を改正する条例附則第□□条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第×条の規定による改正前のA条例」が存在すると整理することが適当であること。
以上を踏まえて,本件の題名については,「A条例及び○○条例による改正前のA条例の一部を改正する条例」に決定しました。
議論を丁寧に整理してくださったD-lizさんをはじめ,皆様ありがとうございました。