過去ログ [ 169 ] HTML版

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管理者と地方自治体の長との関係

あいしん No.18994

いつも勉強させていただいております。

水道局と、私が所属する部局(A局)とで、A局が所管するある施設の管理について協定を結ぶことになりました。その施設の管理にかかる費用を水道局が一部負担する、という内容の協定です。A局が所管する施設であることから、これまでは当然にA局が費用を負担していたのですが、実際は水道局もその施設を利用しているため応分の負担を求めようということになった次第です。

しかし、いざ協定書の締結の運びとなったときに、誰の名前で協定書を作成すればよいか分かりません。というのも通常他の部局と協定などを結ぶ時は、両名とも「局長」を当事者としているからです。今回は相手方が、地方公営企業である水道局であるため、相手方当事者は「水道事業管理者」となります。ではA局は誰を持ってくるのがよいのでしょうか?

「市長―水道事業管理者」
それとも
「A局長―水道事業管理者」
なのでしょうか?

地方公営企業法16条その他、読んでみたのですが、市長と水道事業管理者の関係を理解することができませんでした。

なにかヒントでもいただけるとありがたいです。

Re: 管理者と地方自治体の長との関係

DON No.19002

あいしん様のところでは、地方公営企業法第7条本文に基づく管理者を置いているのですか?それとも、第7条但書により管理者を置いていないのですか?

Re: 管理者と地方自治体の長との関係

あいしん No.19003

>DONさま

本市では地方公営企業法第7条本文に基づき管理者を置いております。

Re: 管理者と地方自治体の長との関係

DON No.19007

公営企業の管理者の性格は、その業務の執行に関して法律上広範な権限が与えられ、首長から一般的な指揮監督を受けることがない。したがって、教育委員会等の執行機関にほぼ匹敵する地位に立つ。しかし、管理者はあくまで長の補助職員である。(「地方公営企業法逐条解説」から)
以上のことから、公営企業の管理者の法的な位置づけは、やや明確さに欠けている実態にあると考えられます。

では、協定書の締結方法についてですが、通常他の部局との協定の締結の方法に準じて、A局長と水道局長がこれをおこなってもただちに違法とはいえないと考えます。
理由
1 協定書はあくまで、費用の負担の方法等について、局長レベルでその内容の確認するものである。
2 ご指摘のような協定書の締結により、法律上の効果を発生させるものではない。法律上の効果は、実際に費用を負担するときに発生するものである。
3 従来、長部局において、補助職員である局長レベルで協定の締結を行っており、これに準じた取り扱いを行ったとしても、ただちに違法とはいえない。

いかがでしょうか。 

Re: 管理者と地方自治体の長との関係

しろーと No.19009

どっかで見たような気がするのですが

市長−管理者ですると同名になってしまうので
副市長−管理者で締結していたような気がします。。。

参考にも回答にもならないかもしれませんが。。。

Re: 管理者と地方自治体の長との関係

あいしん No.19010

>DONさま

ありがとうございます。
ご回答をいただいて、管理者の位置づけが不明確なことに加えて、協定書というのも契約書にもあたらず曖昧なものでしかないことで、混乱してしまったのかなと思いました。

ただ水道局側が、市長との協定を望んでいるようですので、地方公営法第8条1項を根拠に、「市長―管理者」でいくことを検討しております。

>公営企業の管理者の性格は、その業務の執行に関して法律上広範な権限が与えられ、首長から一般的な指揮監督を受けることがない

の理屈のほうを強調して、今回の協定については、水道事業の執行に関する業務であることから市長と対等な立場で締結することが可能である、解してよろしいでしょうか?

>しろーとさま

>市長−管理者ですると同名になってしまうので
>副市長−管理者で締結していたような気がします。。。

しろーとさまの自治体では第7条ただし書きに基づき管理者を置かず、市長がその権限を行っているということでしょうか?

市長−管理者(=市長)

理解力が足りず申し訳ありません(汗

Re: 管理者と地方自治体の長との関係

どげんかせにゃいかん No.19011

私の市でも、公営企業(管理者を置いていない)の所管部局と市長部局との間で、協定書、契約書なるものを結ぶ際の相談がよくあります。

DONさんと同様、これらの行為は市の内部(会計間)の費用負担を決定するもので、契約等の法律行為にはあたらないと判断しています。

ただ、費用負担の明確化、証拠書類として協定書、契約書なるものが必要であるならば、専決権者の名で書面を作成すればよいと指導しています。

双方代理、自己契約の発想は不要だと考えています。

Re: 管理者と地方自治体の長との関係

町職員その他 No.19012

参考
民法第108条(自己契約及び双方代理)

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8C%E6%96%B9%E4%BB%A3%E7%90%86

Re: 管理者と地方自治体の長との関係

DON No.19014

>公営企業の管理者の性格は、その業務の執行に関して法律上広範な権限が与えられ、首長から一般的な指揮監督を受けることがない

の理屈のほうを強調して、今回の協定については、水道事業の執行に関する業務であることから市長と対等な立場で締結することが可能である、解してよろしいでしょうか?

それでもよろしいかと思います。
法令に明確に違反しているとはいえないので、セーフだと思います。

法律上、公営企業の法律上の位置づけがもう少し整理されればいいのに、と日ごろから思っていました。
タイトルの件につきまして、その告示内に定めております運賃につきましては
どのような算定根拠なのでしょうか。
詳しい方がおられましたら、勉強の為にお教え下さい。
よろしくお願いいたします。

区域外流入の定義について

下水道丸 No.18969


皆々様ご苦労様です。

私の見解についてご意見ください。

我がまちで、下水道法24条により流域下水道に区域外接続する区域が生じました(流域下水道都市計画変更せず)。そこで当該区域の自治法上の分担金を徴収するための条例の制定を目指しております。

現在、都市計画事業以外の下水道法上の「公共下水道」区域に関する分担金条例が存在しているのですが、今回の区域外接続する区域が下水道法上の「公共下水道」に含まれるのか疑義を感じておりました。
私としては、今回の区域外接続する区域に関しては、下水道法上の「下水道」ではあっても「公共下水道」ではないと判断しています。
「公共下水道」は4条で事業認可を受けないといけないとされており、事業認可されていないのものは、「公共下水道」と捉えることはできないと。
そのため、他自治体で見受けられる「区域外流入条例」を新規制定するか、現行の公共下水道(都市計画事業除く。)条例を改正するという選択かなと考えています。

もしこのような事例がありましたらお願いします。

Re: 区域外流入の定義について

DON No.19001

当市では、都市計画法に基づく受益者負担金と地方自治法に基づく分担金を「負担金等」というかたちで整理して、受益者負担条例に一括して規定しています。

>他自治体で見受けられる「区域外流入条例」を新規制定するか、現行の公共下水道(都市計画事業除く。)条例を改正するという選択かなと考えています。

他の市町村では、受益者負担条例で一括して規定しているところ、別々に規定しているところがあるので、どちらの方法を選択しても誤りではないと思いますよ。

大法廷においての政教分離裁判

ある管財担当 No.18973

いつも参考にさせていただいております。

ところで、昨日、大法廷において違憲との判断が出た神社等の宗教施設への市有地の
無償貸与についてですが、ポツダム政令により大字持の馬頭観音などを祭った祠のあ
る土地が自治体の所有地となりそのままになっているものについても、今回の判例が
適用されるのでしょうか?

適用される場合、その土地を市有地から所有権移転するさきは、神社等の法人であればその
法人だと思うのですが、自治会等が管理している土地については誰に所有権移転すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 大法廷においての政教分離裁判

DON No.18977

憲法第89条が、ある管財担当様ご指摘の事例に該当するかどうかですが、馬頭観音の祠が建立された経緯や宗教団体を援助等をするような目的や効果があるのかどうかについて、総合的に判断されることになろうかと思います。
判例については、個別具体的な事件に関して違憲判断がなされるものであり、ただちに他の自治体の同様の事例に影響は及ぼしませんが、多くの自治体では、判例の趣旨を尊重して、問題となりそうな事案に対する対策を検討することになると思われます。

誰に所有権を移転させるのかについては、関係者と相談をして決めていくことになりますが、自治会等が管理している土地であれば、政教分離の原則が適用されないので、所有権を移転させなくてもよいのではないでしょうか。

Re: 大法廷においての政教分離裁判

ダジャレイ夫人 No.18989

 最高裁は、これまで政教分離原則の判断基準として「目的効果基準」を採用していましたが、今回はこの基準を使いませんでした。「目的効果基準」とは、国や公共団体の行為のうち「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」が政教分離原則に反して違憲となるという基準です。今回最高裁がなぜこの基準を使わなかったのかは良く分かりません。といって放棄したとも考えにくいです。

 同日に最高裁が下した、違憲状態を解消するために市が土地を町内会に無償で譲渡したことが問題となったケースでは合憲とされています。ですから、DONさんのおっしゃるとおりケースバイケースということになりますが、それだけに難しい判断を迫られる自治体も多いでしょうね。戦後、国有地になっていた土地の多くが神社に払い下げられましたが、そのままになっているところも多いようですから。

 不動産の名義が自治体かどうかが判断の際の一つのポイントだと思います。登記名義が自治体のままの場合は、実際に管理している団体に譲渡するなどの方法で名義を切り替えた方が説明はしやすいでしょう。登記名義なら誰の目にも明らかですが、実質的に他の団体が管理しているということを証明するのは手間がかかりますから。

Re: 大法廷においての政教分離裁判

TT No.18991

目的効果基準を放棄したのではなく,今回の事例においては目的効果基準に照らして論ずるのが難しかったのでしょう。
一時的な行為ではなく,長年継続して土地を使用させていたという行為に対して,「いつから何に対してどのような効果を生じたか」を論ずるのは無理があるだろうと思います。

同様のケースにおける判断の分かれ目としては,
1 設置している施設設備の宗教色が強いかどうか
2 宗教的色彩の強い行事が行われているかどうか

なのでしょうけど,鳥居だって結構習俗化されてる物も多いですし(観光用に作った大鳥居とか),結局裁判にでもならない限り判断つき難いような気がします。
明かにアウトなケースがあったとして,交渉相手が在るような物件ならいざしらず,
小さな祠と鳥居だけで,完全に誰も管理者がいないような物件の場合,壊すしかないんでしょうかね。
今回の最高裁でも,除却は信教の自由の侵害になりかねないから,他の方法を探るよう差し戻したのでしょうけど,全国的に小さな社がどんどん壊されたらどうするんでしょうか。

管理の委託について

あくまでビギナー No.18922

本町では、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の適用を受けない住宅を設置するため、設置条例を設けようとしています。

そこで、担当課から上がってきた案文に「(管理の委託)」という見出しの条があり、家賃の徴収や入居者の募集に関する事務を委託できる旨が定められています。

直営の施設において、業務の一部を外部の者に委託することは問題ない思うのですが、地方自治法の管理委託制度が廃止となった現在、見出しを「(管理の委託)」とすることに抵抗を感じてしまうのですが、このような見出しは問題ないのでしょうか?

Re: 管理の委託について

どげんかせにゃいかん No.18932

公の施設に関する条例において、家賃の徴収や入居者の募集に関する手続を規定するのは当然として、当該事務を私人に委託する場合に、わざわざその旨を条例に規定する必要はないと思います。

また、家賃の私人への徴収委託は、別の手続での公示が必要となりますから、特段条例で規定する必要はないと思います。

見出しが問題ないかどうかでいえば、見出しは条文の内容を適切に表現したものでなければならないことは明らかで、本件では、家賃の徴収や入居者の募集に関する手続を個別化し、地方自治法上の用語である「管理」に当たらないとしている以上、「管理」という表現は避け、具体的な事務、例えば(家賃の徴収の委託等)とすべきではないでしょうか。

Re: 管理の委託について

あくまでビギナー No.18984

大変ありがとうございました。
頭の中がすっきりしました!
非常勤特別職報酬条例の別表について
@ 制度の見直しに伴う非常勤特別職報酬条例の一部改正
A 別の条例の廃止に伴う非常勤特別職報酬条例の引用部分の改正
という、異なるふたつの事由での改正が必要となっております。

次のような感じで、非常勤特別職報酬条例の別表の末尾に、@・Aで改正しなければならない部分が並んで表示されています。
   :
   :
○○委員 ××円  ←Aにより削る。
△△委員 □□円  ←@により削る。

改め文で言えば
@では、別表中△△委員の項を削る。
Aでは、別表中○○委員の項を削る。
これで足ります。

しかし、当団体では、新旧対照表方式による例規改正を行っています。
そのため、改め文の方式でいうと、@の改正において

別表中○○委員 ××円 を ○○委員 ××円 に改める。
    △△委員 □□円

という表現を用いなければなりません。

@とAの施行日は、同日となっています。

「同日施行の場合、先に成立した改正を前提として、当該部分の改正をすることとなる」(新訂ワークP385)とありますが、同日公布で施行日も同一の場合の考え方はどうなってしまうのでしょう?
もし、Aが先に施行されるとすれば、○○委員の項が削られ、@の改正において引用できなくなってしまいます。

私の浅い知恵で考えたのは・・・

(1) 同日であれば、条例番号が若い順に公布・施行されるため、@の改正条例のほうが条例番号が若いのであれば、@の改正を前提として、Aにおいて当該部分の改正を行う。

(2) 議案提出段階では双方とも成立していない状態であるため、現行条文を引用すればよい。
施行の段階で@・Aの改正は同時に行われると考える。

の、どちらかなのかな〜・・・くらいしか思い浮かびません。

皆様の御見解を教えてください。


なお、当団体では、一動機一議案としているので、@・Aを一の議案で改正するのが難しい状況にあります。
“一動議一議案”の意味がわかりません。

デジタル大辞泉では、次のように説明されていますが…。
どう‐ぎ【動議】
会議中に予定議案以外の議題を議員が提出すること。また、その議題。「緊急―」
>悪代官様

スレ主です。

申し訳ありません。単純に打ち間違えてました。
「動議」ではなく「動機」でした。
一の改正原因に対して一の議案で条例案を作成しているという意味です。

改正原因が別でも、条例が同一であれば一の議案で対応・・・ということがなかなか難しい状況にあるということを言いたかったのです。

大変失礼いたしました。
(2) 議案提出段階では双方とも成立していない状態であるため、現行条文を引用すればよい。
施行の段階で@・Aの改正は同時に行われると考える。

ではないでしょうか
@・Aのどちらかが、可決されない場合にも、対応できると思いますので



私であれば、ワークの例にならい、(1)の方式とします。新旧対照表方式だからといって、取扱い方が変わるものではないと思いますので。
公布順について確実を期すなら、調整規定(まず@、次いでAの旨みたいな)をつけることを検討します。

なお、新旧対照表方式において、どこが改正部分かと考えたとき、それはつまるところ「差分」であるとするならば、「差分」以外については左右(又は上下)が同じでありさえすれば内容はどうでもいい、という理屈も成り立つかと思います。
そこまでいくと、(1)も(2)も、@が先もAが先も、構わないことになります。
しかし、この先、同一条文を重ねて改正する事態もあるかもしれません。それを考えると、冒頭の、従来の取扱い方の踏襲が適当だと思う次第です。

新しい方式では、新しいルールも考えなければならないから大変ですね。
TY様 半鐘様

ご意見ありがとうございます。

お二人のご意見を拝見して、もしかして、(1)と(2)を組み合わせて考えればいいのかな?と思い当たりました。

@・Aとも未成立であるため、成立を前提とした議案の作成は×だと思われます。
そのため、現行条文を引用した改正案を上程し、双方の議決がなされた場合は、@⇒Aの順で公布する。
要は、Aが先に溶け込まなければいいのですから、確実性を期すために、調整規定を設ける。

時間的に可能であれば、Aの公布日を1日遅くしてもいいかもしれません。

新旧対照表方式のルールづくりは、参考書がないので、苦労しますね。
ただ、改正方法が違うだけで効果は同じなわけですから、特例はできるだけ設けないようにしないといけません。半鐘様のおっしゃるとおり、できるだけ改め文方式に準拠するよう設定し、事例を積み重ねているところです。
ご教示をお願いします。
私どもの自治体では、数年前に非常勤特別職(地公法3条3項3号)の参与を置くため、設置条例を制定し、条例内で「市に2人以内で参与を置く。」としました。

そこで、来年度からは当該参与を置かないこととなりましたが、この設置条例は、実際にいなくても、たとえば将来を見据えてまた設置するときのためになどの理由で、廃止をしなくてもよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 実際にいなくても参与条例は廃止しなくてよいか

ダジャレイ夫人 No.18981

「置く。」というのは必置規定ですから、条例をそのままにしておいて任命しないのはまずいと思います。条例を改正して「置くことができる。」としてはどうでしょうか?このような規定なら、置いても置かなくてもどちらでも対応ができますから。過去ログNo.5125を参照してみてください。

育児休業中の扶養手当について

ビギナー No.18954

 事例夫:公務員
    :妻育児休業中(21.1〜22.4育児休業)収入130万円以下
    だが、扶養手当申請書未提出(22.1時点)。

 学陽書房の「諸手当質疑応答集」によると、育児休業開始日から一年間の収入見込額を算定し、130万円未満であれば、育児休業開始日を事実発生日として扶養手当が夫に支給されるとありますが、この事例の場合、22.1月に扶養手当を申請して、2.3.4月分だけは扶養手当が支給されますか??それとも、22.1〜の一年間の収入見込み額が130万円以上のため、2.3.4月分は扶養手当なしでしょうか??22.5からは職場復帰のため、扶養手当支給は当然なし。

Re: 育児休業中の扶養手当について

町職員その他 No.18980

学陽書房の「諸手当質疑応答集」では、

育児休業開始時における妻の向こう1年間の所得見込額が・・・130万円未満の場合で、かつ、当該育児休業期間中、主として夫に扶養されると認められる場合には、その妻を当該育児休業期間中、夫の扶養親族として認定・・・

とあるので、育児休業開始時点で、130万円未満であれば、育児休業期間終了までは支払うことができます。
ご教示願います。
非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減措置の創設について
平成22年度より法改正が行われますが、いつ離職した者が対象となるのでしょか。
例えば、平成21年4月1日に離職した者は、3ヶ月分の所得を30%にするのか?
平成22年1月1日に離職した者は、12ヶ月分の所得を30%にするのか?
それとも、平成22年3月31日以前の離職者は対象とならないのか?
分かる方がいらっしゃいましたらご回答いただけると嬉しいです。

文書の保存について

うーん No.18967

 建築に係る確認申請は、県に1部、市に1部、申請者に1部となっていますが、県は一定期間が来ると処分しているようです。
 しかし、今後、市に許可権限がくると、以前の確認申請が必要ということになると、今の保存年限5年で廃棄してもよいものなのでしょうか。本人が持っているはずなので、といってしまえばそれまでですが、こちらも保存していると、便利なのではということもあるようです。
 30年とすると、保存スペースの問題もあると思いますが、皆さんのところではどのようにしていますか?

国保会計の調整交付金の充当先について

優柔不断 No.18964

 寒い日が続きましたが、皆さん体調は崩していませんか?
 ところで、国と県の調整交付金は、算定の根拠となった歳出に充当しなければならないのでしょうか?なにかで「補助金を一般財源化し普通調整交付金の対象とする」という文章を見たような気がします。なので、計算方法も似ているので、一般会計の普通交付税と同様?という感覚をもってしまいます。であれば、どこに充当してもいいのでは?と思うのですが、ルールはありますか?教えてください。

民間企業との合同入札の可能性について

要望太郎 No.18921

いつも皆様のご意見を目にしたい変勉強になっております。
廃棄物処理施設の運営に携わっておりまして、同じ市内に
産業廃棄物処理業者が1件あります。
つまり市内に公的一般廃棄物処理施設と民間の産廃処理施設が
あると言う状況で、その民間施設から要望書がありました。
同じ廃棄物処理施設なので使用する薬品や物資は、似た物が多いので、
共同購入で単価を下げて経費節減をしませんかと言う内容です。
 私ども公的施設の方は毎年度入札をして薬品受注業者の決定をしますが、
公共機関の入札に民間企業が入って来ると言う事は可能でしょうか。
地方公共団体の契約には、民間企業が同じ発注者として入ってくると言う事が
想定されていないように思いますし、地方自治法にも見つけられません。
また、地方自治法208条での会計独立の原則をうたっていますが、あくまで会計年度の独立しかさしていないと解釈されます。
 自治体と民間がタッグを組んで入札行為を行うと言う事が可能かどうなのか、
また、その法的根拠がどこにあるのかお教え下さい。
当方、大変困っております。どうぞよろしくお願いします。

Re: 民間企業との合同入札の可能性について

おっと No.18949

 廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)の規定により一般廃棄物と産業廃棄物を区別しておりますので、その処理施設についても区別されて定義されていることから、同じ廃棄物処理施設とはならないものでしょう。
 また、地方公共団体の予算については、地方自治法第210条により、総計予算主義として、一会計年度の一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならないと規定されています。そしてこの予算は、同法第211条の規定により調製され、議会の議決後に執行されることになっています。このことから、地方公共団体の入札行為は、これら規定に基づいて行われる予算執行の一行為であるので、予算外に係る入札は、できないことになります。

Re: 民間企業との合同入札の可能性について

むかし法規 No.18957

まず、自治体が、私人の行う事務の一部を代替して行う場合は、法律に特段の規定があれば別ですが、無料で行うことは適当ではないでしょう。すなわち、応分の費用はいただくべき。

次に、応分の費用をいただいたとしても、そもそも、自治体が、私人の契約事務の一部を受託できるかが問題でしょう。この点は、“実定法”的には、自治法2条に規定する自治体の事務の範囲内かの解釈。適否どちらもありのような気がします。

そして、一番の問題は、共同購入が、自治法の予定する自治体の契約といえるかの解釈の問題。感覚的には、自治法は、自治体が自己が必要とする物資・サービスのみの調達を前提として、その手続を規制しているように思われます。
大量購入で安価に物資・サービスを調達することが合理的であるゆえに、正当化されるということであれば、ご提示のケースとは逆に、大企業の大量購入の際に自治体が混ぜてもらうこともありで、けっこう混乱しそうです。共同者に債務不履行があった場合は、契約の前提が崩れてしまいますね(共同購入者間で代金支払を相互保証?)。

なお、近隣自治体が大量購入・低価格を動機に共同で物品購入なるニュースを見た記憶があるのですが、事実だとすれば、どのような法的整理なのか興味があります。物資・サービスの共同調達を目的とする一部事務組合は、あってもよいように思いますが(現実にある?)。

(追記)立法論としては、契約手続の規制緩和。不祥事が生じる原因は、制度より人の問題でしょう。

育児休業中の扶養手当

ビギナー No.18955

事例夫:公務員
    :妻育児休業中(21.1〜22.4育児休業)収入130万円以下
    だが、扶養手当申請書未提出(22.1時点)。

 学陽書房の「諸手当質疑応答集」によると、育児休業開始日から一年間の収入見込額を算定し、130万円未満であれば、育児休業開始日を事実発生日として扶養手当が夫に支給されるとありますが、この事例の場合、22.1月に扶養手当を申請して、2.3.4月分だけは扶養手当が支給されますか??それとも、22.1〜の一年間の収入見込み額が130万円以上のため、2.3.4月分は扶養手当なしでしょうか??22.5からは職場復帰のため、扶養手当支給は当然なし。

文書による決裁のありかたについて

BCC No.18925

当役所のケースです。
人員削減の影響でしょうか、少人数の部署が増えてきています。
また、事務処理の迅速化のためでしょうか、決裁権限を下位の職位に専決を降ろしてきている傾向があります。

そんな中、決裁権限者が起案しないといけない文書が発生してきています。
他の決裁であれば非正規の職員に起案してもらい、決裁権限者が決定することにしているのですが、正規職員でしか起案しづらい文書(非正規職員の身分に関するものとか・・・)があります。

この場合、起案者と決裁権限者が同一の者(印)で処理をせざるを得ないのですが、これっていいのかな と疑問に思っています。
みなさんのところでは、どうしていますか?
電子決裁をされているところでも、同様なのでしょうか。

Re: 文書による決裁のありかたについて

さすらい人 No.18929

適切な状態であるかどうかは別として、決裁に係る規程の定めどおりであれば、広義で適法な行為でしょう。

電子決裁でも全く同じことだと思いますよ。

Re: 文書による決裁のありかたについて

田舎侍 No.18936

専決の意義を考えればわかります。
本来は、すべての文書は首長が作成することになっています。
それを一定の事務に限って職員に権限を与えているのが専決です。
つまり、その権限を与えられた職員が決裁権者であり、本来はその職員が文書を作成しなければなりません。
しかし、実際にはその決裁権者もさらに下位の職員に作成を命じています。
その職員の作成した文書が適正かどうか決裁権者が判断してOKを出す一連の流れが稟議です。
よって、起案者が決裁権者とイコールであっても何らおかしくないのです。

Re: 文書による決裁のありかたについて

むかし法規 No.18944

稟議の機能に、意思決定と情報提供(共有)があると考えますが、ご提示のケース、意思決定の機能のみに着目すれば、起案自体、無駄な作業ということになるのでしょう。
したがって、起案者=決裁権限者である場合の事務処理方式を別途考案するという発想はあり得ますが、いずれにしても意思決定過程を書面で残すということであれば、既存の方式で“代用”することが、結局は効率的な事務処理なのかなと思いました。

なお、電子決済システム、うちの団体でもかつて行われた時期がありますが、紙ベースの方式をいかに近似値的にシステムに走らせるかという発想しかなく、(お 技あり! 的な面白さは格別、)冗談としか思えませんでした(予算の限界もあったのでしょうが)。
稟議性の分析を踏まえた、意思決定・情報提供のありかたの見直しが出発点とならないと、某省の電子自治体推進なるお題目へのアリバイづくり以上のものにはならないような気がします。
稟議の機能としてもう一つ、複数の者による多重チェックがあるのではないでしょうか。起案者Aさん→数人の者→決裁者Aさん であればまだよいでしょうが、起案者Aさん→決裁者Aさん であれば多重チェックのみの観点からすればあまり好ましい状況ではないかと。
「係長しかいない係」というのがウチにもありますが、それは組織として適切なのかという問題ではないかと思います。BCCさんの「疑問」がこれならば、それは組織の有り方についての話ではないでしょうか。

Re: 文書による決裁のありかたについて

BCC No.18950

いろいろとご意見 ありがとうございます。

組織のありかたですよね。本当のところ、問題なのは。
これは、認識しているつもりです。

そうは言っても、その中でやらなければならないので、考えていかないといけないんですが・・・。実務面でも、しっくりきてませんでした。

起案者が決裁権限者であれば、むかし法規様の書かれているように無駄な作業、言い換えれば「起案書」ではなく「決定書」でもいいわけですよね。
意思決定のプロセスを文書に残すことは必要ですから、従来の起案書を代用することが無難なのでしょうね。ただ、猫様の言われるとおり、チェック機能をどうするのかが課題として残ります。
そうでないと、誰の目にも触れずに執行され保管されていく文書が発生してしまいます。
職員は、ミスをしない、そして文書事務が整理できるというような、性善説に基づく処理ですよね。

割印について

工事担当 No.18919

タイトルのことについて、どのような文書の時に割印を押すのか迷ってます。
私は工事担当なので、発注から検査終了まで様々な文書を通知します。

私個人としては、どれも割印を押す必要はないと判断し、割印なしで通知していますが、
上司からは割印を押すように言われます。

そこでいろいろ調べていたんですが、よくわからなくて・・・

そこで、皆さまの所ではどう判断されているのか教えていただきたく質問させて頂きました。
よろしくお願いします。

Re: 割印について

TT No.18923

割印とは,複数の独立した文書について,その同一性や関連性を証明するために用います。
簡単に言えば「これ,偽造文書を使って主張されると困るなあ」と思ったら押すべきでしょう。
最も一般的なのは契約書ですね。お互いが保有している契約書の同一性を証明する必要があることは,誰しも理解できるところだと思います。
その他の文書で言えば,補助金の交付決定通知のようなお金が絡む文書や,辞令書など,相手方に通知するとともにその通知の内容を発信者側でも控えておき,後に齟齬の生じるおそれを防ぐ必要がある文書には押印すべきだと思います。

まあ結局,その要否の判断は主観的になりがちですので,上司が押せと仰るなら押せばいいのではないかと思いますけど。

Re: 割印について

BCC No.18926

割印も いろいろですね。

収入印紙などは、消印として作成者が割印を行いますし、許認可文書などでは契印をして発行しますし、契約書は双方で割印をして条項の不正な差替えができないようにしていますし。

それがどんな意味を持っているのかを確認して判断されたらいいと思います。

ある部署であった本当の話としては、契約書に契印をしていて、「これは原本じゃないのか?」と突っ込んだことがありました。

Re: 割印について

WISH No.18947

うちの文書規程を調べましたら
『施行する文書には、原則として契印を押印しなければならない』
と書かれていました
また、
契印の押印を省略することができる文書は、公印の押印を省略することができる文書と同様〜
とも書かれています


余談ですが
TTさんのところと うちの
『契印』と『割印』の意識が逆のような気がします
うちの場合 文書規程で
『契印』⇒ 施行する文書と原議書とを照合したことを証明するために両書類にまたがって押印
『割印』⇒ 契約書等の複数枚のとじ目や製本テープの封緘に使用する印
となってます

勤務時間の規定の方法

例(・歩始・)規 No.18933

うちでは、職員の勤務時間は「服務規程」に具体的に規定されており、≪午前8時30分から午後5時15分まで≫となっております。
Web例規を覗いておりましたら≪午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで≫と規定されているところもあり、困惑してしましました。
休憩時間は正午から午後1時までで相違点はありません。

労働時間=労務を提供し指揮命令に服している時間(労働に拘束されている時間)
休憩時間=非労働時間であり、労務提供から開放されている時間(ま、そうはいっても何でもしていいのではなく、社内風紀の保持や外出制限などがされている、労働には拘束されないがある程度勤務先等に拘束されている時間?)

拘束時間=労働時間+休憩時間
という考え方になり、服務規程ではマクロ的に拘束時間のスタートからゴールを規定した方がすっきりくるのでしょうか?(すっきりというのは、対外的なことであり、実態は、どちらの規定にしても実質労働時間や休憩時間には変わりなく、住民サービスの向上に努めています。)

初歩的な例規整備のテクニックだとは思いますが、どなた様、ご教示をお願いします。

Re: 勤務時間の規定の方法

市という村の法担 No.18935

例(・歩始・)規様の団体の服務規程における職員の勤務時間についての具体的な規定を教えてください。

Re: 勤務時間の規定の方法

例(・歩始・)規 No.18942

市という村の法担様
当方服務規程は
(勤務時間)
職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
職員の休憩時間は、前条に規定する日の正午から午後1時までとする。
でございます。

休息時間の規定はありません。

Re: 勤務時間の規定の方法

市という村の法担 No.18945

 例(・歩始・)規様が気付いていらっしゃるように,勤務時間に休憩時間は含まれませんので,
> 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
との規定は,適当ではないと思います。
 似たような規定で,例えば,
「条例第三条第一項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、第三条に規定する休憩時間を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。」
などがありますが,この規定は,「勤務時間」を定めているのではなく,「勤務時間の割振り」を定めています。
 勤務時間を定めるか,勤務時間の割振りを定めるかによって,表現に違いが出てきます。
 勤務時間を定める場合には,当然に,休憩時間を除くべきだと思います。

Re: 勤務時間の規定の方法

例(・歩始・)規 No.18946

市という村の法担様

ありがとうございます。
服務規程は「勤務時間」の定めであり「拘束時間」の定めではないと解釈しております。
労基法でも「労働時間」についての規定はあるものの、「拘束時間」という概念は存在しないと感じています。
ま、拘束時間で無いからといって「休憩時間」は何でも好き勝手に過ごしていい時間という解釈は公務員である以上、誰もがしていないと思います。
秩序ある職場を作り、住民サービスの向上に努めていきたいと思います。
規程を改正することで、多少の波紋もあるやも知れませんが、機会を見計らって改正いたします。

補助金の支出について

経理初心者 No.18937

施設の安定的な運営のために、運営費の融資制度を行うにあたり、
以下の順で、予算が動くことを想定しています。
行政(補助金の支出)→外郭団体にて基金制度の設立(融資の必要性の審査及び融資)→施設運営者 

償還については、
施設運営者→外郭団体へ償還されますが
団体→行政へ償還せずに、団体で貯金(ストック)してもらい、
施設運営者への融資額を増やせるようにしたいと思っています。
(外郭団体→行政へは償還しない)

この場合、予算単年度主義ですが、
複数年度にまたがる事業(補助金)について、事業開始年度は精算額を0円とすることは
できるでしょうか。
なお、出資金としての取扱は、貸し倒れになった際の取扱が「損失補てん」と類似するため、あくまで「補助金」で考えています。

よろしくお願いします。

Re: 補助金の支出について

chibita No.18939

 普通に考えれば出捐金でしょう。
うちでは、同様な性格の社会福祉協議会等の基金にいくつか出捐しています。基本的には外郭団体が作る基金は、定額運用基金的な性格を有するでしょうから、補助金というのは少し違うのではないかと思います。

>なお、出資金としての取扱は、貸し倒れになった際の取扱が「損失補てん」と類似するため、
 出捐であれば、一種の寄付ですから決算上は財産の減だけでよいのではないでしょうか?

町長は損害賠償を出来ないって本当?

住民監査請求を考える者 No.18768

町長が町に損害を与えました。約300万円相当です。
どんな損害を与えたかを書くと特定できてしまうのでご勘弁を。
監査委員もその損害を町長が賠償すべきと勧告していますが、
町長答弁は「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たるから出来ない」?
だかなんだかと言って、損害額の賠償を拒否しています。

これって本当でしょうか?住民監査請求やその後の住民訴訟を経てからでないと
町長に損害を穴埋めさせることが出来ないようなので今、住民監査請求を考えています。
自分のお考えに忠実であられるのが一番だと思います。

「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たるから出来ない」のが本当であれば、住民監査請求はあきらめられるのでしょうか?


余談ですが、議会のほうで「損害賠償を放棄する議決」をしてしまうワザも最近開発されまして、裁判沙汰になっています。

Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?

どげんかせにゃいかん No.18810

どなたか「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たるから出来ない」の根拠を知っている方は是非、教えてください。はじめて聞きました。

そもそも、寄附と損害賠償は全く性格がことなり、損害賠償が公職選挙法上の寄附にあたるかどうかは疑問ですが。

住民訴訟制度により町長個人は町に損害賠償しなければならず、また、住民訴訟の要件に該当しない場合でも、民法の不法行為により民事訴訟で賠償義務を課すことはできるのが、民衆訴訟や民事訴訟といった訴訟手続制度であり、前述の解釈は、この民衆訴訟制度を無意味にしてしまうことになると思います。

町長は、任意に(損害賠償義務が訴訟において確定しない)賠償をすると寄付行為に当たると言っているのですか。そうであれば、単純に住民監査請求や訴訟手続を踏めばよいだけのことですよね。

Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?

むかし法規 No.18811

どのような債権であったとしても(正確には、ある者がどれほど債権の存在を確信していたとしても)、相手が任意に弁済しない場合に、どうしても弁済させたいときは、法的には、裁判手続を経て、強制執行する必要があります(厳密には、裁判手続を経ないで(すなわち、確定判決以外に)債務名義を取得できる場合もありますが)。
町長さんの賠償には限らないでしょう。

なお、任意に払いたくないときは、どんな屁理屈でも主張するとは思います。
町長さんの答弁が「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たる」ということであれば、寄付と賠償の支払いは一般的に異なるものと理解されますから、意味不明の言明ということになるのでしょうか。
「私は賠償責任はないと確信するが、疑いを招いたのは不徳の致すところ。それだけの金を町に支払うことは吝かではない。しかるに、そうすると、私の認識においては、寄付になってしまい、法の許容するところではないのだ」ぐらいのお気持ちかも。思想の自由は保障されてますからね。

Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?

住民監査請求を考える者 No.18843

>「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たるから出来ない」の根拠

え〜、そう答えたのは県の選挙管理員会だそうです。でも皆さんの答えを読んだ限り本当にそんな回答が帰ってきたのか疑問です。全くのウソかなという気がしてきました。

Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?

市という村の法担 No.18845

例えば、不法行為による損害賠償については、
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条)
のであって、加害者(町長)に賠償する責任があり、被害者(町)に請求権があります。

一方、寄附は、寄附をする人の自由意思に基づいて行われるものです。

以上のように、損害賠償と寄附とは、全く性格が異なるものであり、
> 「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たるから出来ない」
などという馬鹿な話はないでしょう。

Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?

棋士兼公務員 No.18860

損害を賠償するだけなら寄付行為にならないのは当然ですが、「損害」の額を一義的に確定するのは困難な場合が多いかと思います。
本来賠償すべき額を超えて「賠償」してしまった場合、「賠償」にみせかけた事実上の「寄付」になってしまうおそれがある、というのが選挙管理委員会の回答の趣旨ではないでしょうか。

Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?

住民監査請求を考える者 No.18889

この「本来賠償すべき額」をはっきりさせないと(厳密にそれこそ1円単位まで)寄付部分が発生すると言うことになるのでしょうか?
それを決められるのは監査委員ではなく裁判所になるのですかね。
とうことならやはり住民訴訟まで行く必要が出てくるのでしょうか?

Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?

棋士兼公務員 No.18938

上記の理屈が正しいかどうかわかりませんが、監査請求したとしても、町長が任意に賠償しなければ、住民訴訟まで行く必要が出てくると思います。
任意の賠償を求める場合、現職の町長に対する損害賠償請求を町(町長とその部下)に任せられるのかという問題もありそうですね。

事故負担金の私人への徴収委託

監査のかっちゃん No.18930

 私人への歳入の徴収又は収納の委託については地方自治法施行令第158条第1項に可能な費目が列記されていますが、その中に負担金はありません。
 本市では、がん検診、予防接種等について医師会と業務委託契約を結び実施しておりますが、市民が受診等する場合一部負担金が必要です。この一部負担金は受診(接種)した医療機関に支払い医師会が取りまとめて市へ納入しております。
 この行為は、私人(医療機関)への徴収の委託へなるのではないでしょうか?
(委託契約書の中には、一部負担金の取扱については記載してありません。恐らく令158条に触れるためと思われます。)
 同様の例は各自治体であると思いますが、法令をクリアするためにどのような手法をとっておられるかご教示お願いいたします。

Re: 事故負担金の私人への徴収委託

監査のかっちゃん No.18931

タイトルが誤っていました。「自己負担金」です。

Re: 事故負担金の私人への徴収委託

むかし法規 No.18934

どのような立場でテーマと関わるかによって考え方も異なってきそうですが、
仮に、住民監査請求・住民訴訟で、自治体側のこれまでのやり方を正当づける理屈を考えることになったら(あ! 監査で“かっちゃん様”から厳しく説明を求められたら)、
医師会との準委任契約に付随する受取物の引渡しにすぎないよ、
とでも整理するでしょうね、私だったら。
どちらかというと、守るより攻める方が好きなんですが。

   民法
 (委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
 (受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条  受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2  受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
 (準委任)
第六百五十六条  この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
 情報公開条例に基づいた行政文書の開示請求(写しの交付)がありましたが,内容として,特定の文書を求めるのではなく,請求者が調査したい項目は,対象者の人数や総額であり,更に,ある対象の範囲だけ除いた数字が欲しいとのことであります。
 当方の保持する文書では,請求者が求める数値以外の数字が総額として記載されており,それをこちらで新たに加工しなければ請求者の意図したものとなりません。また,一部はシステムにより管理されていますが,紙で個々に管理しているものもあり,その文書中の一行のみが,集計に必要な数字のデータであることから,それらの写しを交付した場合,枚数が膨大になり,相手方が負担するコピー代も高額になります。また,そのデータを基にした集計は個人情報である部分を非開示とした場合に集計も困難を極めることから,結果として相手の求める数値を相手が知りえないこととなります。
 しかしながら,当方の条例では,既存の行政文書について,全部開示,部分開示,不開示を決定することとなっており,新たに文書を作成して情報開示することは条例上明示されておりません。ただ,当方として不開示とするのも忍びなく,行政文書の不存在とするのも請求者に対して失礼ではないかと考えます。
ニセコ町の条例では,
「(公開請求に係る町政情報が不存在の場合の手続)
第13条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しないときは、公開請求があった日から起算して15日以内に、次の各号のいずれかの措置を執らなければならない。
(1) 当該町政情報が不存在であることを理由として公開をしない旨の決定をすること。
(2) 当該公開請求に係る町政に関する文書等を新たに作成し、又は取得して、当該文書等を請求者に対して公開する旨の決定をすること。
−省略−
4 実施機関は、第1項第2号の決定に基づき関係する文書等を新たに作成し、又は取得したときは、請求者に対して、速やかに当該文書等により公開請求のあった町政情報を公開する旨その他規則で定める事項を書面により通知するものとする。」

と,請求者に対し配慮した扱いを規定している自治体もあります。

やはりニセコ町のように条例で明記されていなければ開示請求に対する新たな文書を作成することは条例違反となるのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
なお,判例や実例など,その根拠となるものもあれば是非お教えください。

Re: 新たな行政文書の作成について(情報公開関連)

どげんかせにゃいかん No.18909

情報公開条例(行政文書開示条例)は、保管する文書の開示・不開示の手続、基準を定めたもので、開示請求時に存在しない文書を作成することは、そもそも条例の射程外となり、条例違反を論じる必要はないと思います。

開示請求と同時に作成した、つまり条例の対象となると無理に理由づけた場合は、条例対象文書として取り扱えばよいだけです。

条例対象外として取り扱う場合は、情報の提供として、守秘義務違反等に留意して対応すればよいだけだと思います。

判例というよりは、その自治体における情報公開・提供のスタンスの問題だと思います。
昨年は次のようなケースもありましたし、慎重な対応が必要でしょう。

http://cat.cscblog.jp/content/0000906547.html
※堀部政男・名誉教授(情報公開法)登場!

勤務時間条例

ぷよぷよ No.18917

 標記の件につきましては、この度の年度末議会に向けて皆さまご準備をすすめていらっしゃるかと思いますが、既に改正済みに自治体がありましたのでご参考まで報告します。
【中間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例】http://www.city.nakama.fukuoka.jp/nakama_cityhall/nakamashi_reiki/act/frame/frame130000284_1.htm
 クレステック社による法改正の説明はこちら→http://crs-hosei-faq.blogspot.com/2009/11/218.html

「子供手当」の支出科目は『手当』?

TOMU No.18913

 市町村職員に対する「子供手当」は、勤務している市町村から支給されるということですが、当市では「児童手当」が『手当』から支出されているため、「子供手当」も『手当』から支出されるようです。しかし、「児童手当」も「子供手当」もその性質から、いわゆる『職員給与費』ではないと思われますが、支出科目(節)として『手当』が適切なのでしょうか?
 市町村職員に対しても、市町村民への支出科目と同一の科目から支出すべきではないでしょうか?
 また、特別会計から給与が支給される職員についても、それぞれの給与が支出されている特別会計から支出するのではなく、市町村民への支出科目と同一の科目から支出すべきではないでしょうか?(「児童手当」や「子供手当」は、『子育て支援事業』であり、各特別会計の事業費とするのはいかがなものか?)
子ども手当はともかく、児童手当については、制度制定当時の資料が書籍等にまとめられています。

それによると、児童手当の趣旨は次のようなものとされています(うろ覚えなので、正確には書籍等をご参照ください)。

児童の養育は国も責任を持って行うべきものである。しかるに、現状では児童の養育にかかる費用について社会福祉上の給付がなされるわけではなく、わずかに企業に雇用される労働者が企業から扶養手当等の名目で金銭の給付を受ける例があるのみである(扶養手当も、すべての労働者に対してあるわけではない)。そこで、児童の生活に必要な額を行政から支給することとし、企業からはそれに応分の負担を求め、代わりに企業独自の扶養手当が無くてもよいようにしていく。

上記のような趣旨ですので、公務員については居住する市町村ではなく勤務先からの支給となり、節についても扶助費等ではなく手当となっていると私は理解しています。上記の趣旨から言えば、その後児童手当は額が拡充され、企業から徴収する児童手当負担金は増加する代わりに企業の扶養手当は消滅していくはずでした。しかし、実際にはそのようにはならなかったのはご存じの通りです。

複数の請求書がある場合の支出負担行為日

大河人 No.18912

いつも参考にさせていただいております。
複数の業者に対して一括で支払いたいのですが、見積書・請求書の日付がすべて異なっております。このような場合、支出負担行為日をもっとも古い日、納品日(検査確認日)と支出命令日をもっとも新しい日とすればよいのでしょうか。すなわち、
A者の見積もり日 1月12日 B社の見積もり日 1月13日 C社の見積もり日 1月14日
なら、支出負担行為日は1月12日。
A社の納品日 1月13日 B社の納品日 1月14日 C社の納品日 1月15日なら、納品日(検査確認日)は1月15日。
A社の請求日 1月14日 B社の請求日1月15日 C社の請求日1月18日なら、支出命令日は1月18日。
このように整理すればよいのでしょうか。

Re: 複数の請求書がある場合の支出負担行為日

TOMU No.18914

 支出負担行為は、「契約しようとする時(契約日以前)」に行うものと思います。(事務決裁規定等で定められていると思いますが・・・)
 したがって、例題の場合、支出負担行為日を「1月12日」とするのは、『誤り』と思います。また、A者との契約(または発注)日が「1月13日」以前の場合には、一括して支出負担行為を行うことはできないことと思います。なお、3者とも契約(または発注)日が「1月14日」以降であれば、「1月14日」以降の最も古い契約(または発注)日以前の日を支出負担行為日とすれば、一括して支出負担行為を行うことが可能と思われます。(契約締結伺いの決裁日しだいですが・・・)
 検査確認日は、実際に検査した日が適当と思われます。
 支出命令は、適法な請求書を徴した日以後と思われますので、例題どおりでも可能と思われます。(ただし、契約上の支払期限に注意すべきですが・・・)

給与の現物支給

迷える子羊 No.18875

毎月、職員に支払っている給与の一部を商品券等の現物で支給することは可能なのでしょうか。地方公務員法第25条第2項には、「職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。」と規定されているようですので、組合と合意し条例で特に認める場合として規定すれば可能なのでしょうか。ご教示ください。

Re: 給与の現物支給

しろーと No.18898

参考までに・・

うちは,現物給付という形でなく
職員からの申し出による天引きという形で,一斉に引落をかけ
それで商品券を購入し,配布しています。。

もちろん,組合と合意の上で。。

現在,給与は銀行振込による支給となっており
職員が希望すれば,当該口座へ天引きして振り込めるようになっています。

Re: 給与の現物支給

No.18903

迷える子羊 様

門外漢ですが(たまたま携わっています)
現物払いは、職員組合と協定を取り交わした場合のみ適用できるはずですので、いくら組合と合意したところで非組合員まではその効果は及ばず、また非組合員たる職員個々の合意を得ても商品券等による現物払いは出来ません。職員一律の実施は適法ではないと考えます。

Re: 給与の現物支給

むかし法規 No.18907

条文を素直に読むと、適法性レベルでは、
“職員団体”との合意不要、条例で定めれば可能、となりませんか。
条理というか、法の一般原則による限度はあるでしょうけれど。

   労働基準法
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 略

※ 公権的解釈
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/chingin.html

   地方公務員法
(給与に関する条例及び給料額の決定)
第25条 職員の給与は、前条第6項の規定による給与に関する条例に基いて支給されなければならず、又、これに基かずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。
2 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
3−6 略
(他の法律の適用除外)
第58条 略
2 略
3 労働基準法第2条、第14条第2項及び第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の5まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の3、第38条の4、第39条第5項、第75条から第93条まで並びに第102条の規定、労働安全衛生法第92条の規定、船員法(昭和22年法律第100号)第6条中労働基準法第2条に関する部分、第30条、第37条中勤務条件に関する部分、第53条第1項、第89条から第100条まで、第102条及び第108条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の推進に関する法律第62条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。(ただし書略)
4・5 略

Re: 給与の現物支給

迷える子羊 No.18908

Lさん
たいへんありがとうございました。1点不明なところがあるのですが、給与の現物支給について、組合と協定を結び、なお、かつ、非組合員全員の個別の同意を得ても、現物支給は出来ないのでしょうか。よろしくご教示願います。

Re: 給与の現物支給

No.18911

むかし法規 様

ご指摘ありがとうございます。
仰るとおり条例にあれば可能なようです。

民間の労使交渉ですとテーブルにもつけなさそうですが、役所がどんな商品券を現物支給するのか非常に興味津々です。特定メーカーの車両購入に補助金を支給するのと似た匂いを感じます。

迷える子羊 様

むかし法規様のいうとおり、いずれも可能であるということになります。

入札のための事務処理が全くわかりません

入札初心者 No.18891

建物解体に向けた入札を行うことになりました。見積もりは2500千円。
何をどうしていいのか全くわかりません。簡単な流れを教えてください。
大きな流れは変わりませんが、自治体独自のローカルルールが多々あるのが契約事務です。

ご自身の自治体(一部事務組合等の場合は、構成団体)の契約事務担当者にお尋ねになるのが良いでしょう。
 建物解体に向けた入札とのことですが、この入札が解体設計であるのか解体工事であるのか、また、見積の内容が判別しませんが、通常、解体工事の入札を行うためには、解体設計図書の作成が必要になります。この図書作成を業務として外部に委託する場合には、解体設計図書作成業務の仕様書を作る必要がありますので、まず最初にこれを作成します。次に、この仕様書に基づいて、入札等を行い、解体設計図書を作成します。そして、この解体設計図書により、工事費が算定されますので、工事に必要な金額を予算化してから解体工事入札を実施することになります。

任期について

ムック No.18900

人事案件が議会で承認されましたが、その任期はいつからになるのか教えてください。
議案には任期期間がないので、その議会の日からになるのか、または次の日になるのか、
教えてほしい。

Re: 任期について

どげんかせにゃいかん No.18901

同意議案を前提にすれば、任期は発令の日から、又は辞令に記載された任期開始日となるのではないでしょうか。

Re: 任期について

DON No.18902

人事案件の内容がわかりませんが、一般的には、任命権者が、議会で同意等を経た後に、任命をした日からになるのではないでしょうか。

Re: 任期について

chiho No.18905

長がある人を特別職(副市町村長や教育委員など)に選任することに
議会は同意されただけですから
任期の始まりは辞令を交付した日又は辞令に記載されている日から
になろうかと思います。

市県民税特別徴収義務者の滞納処分について

蒸され人 No.18855

いつも色々と参考にさせていただいております。

地方税法第321条の4の規定に基づき、市県民税の特別徴収義務者に法人を指定した場合、「滞納処分は特別徴収義務者である当該法人の財産に対して行うもので、法人代表者個人の財産にまで及ぶものではない。(市町村税実務提要(ぎょうせい)より)」とあります。

そこで、もし、特別徴収義務者として個人事業主(○○商店など)を指定した場合、特別徴収に係る市県民税の滞納処分をする場合、事業主個人の財産を差押することが可能なのでしょうか?

みなさまの団体ではどのようにされていますでしょうか?
ご教授願いします。
個人事業主であっても「事業用資産」はあるでしょうから、法人と同様に「事業用資産」を差押さえすることは可能であるものの、個人の資産(生活用)は難しいと思われます。
商店部分は差し押さえるが、住宅部分はだめでしょう。車なんかも、経費としておとしているわけで分かりやすいですね。
現預金はちょっとむずかしいか。請求金額の入金用とか支払いに使っている事業用通帳が明瞭に区分されたものとしてあれば差し押さえ可能かな。

うちの実例ということでなくて恐縮ですが。

Re: 市県民税特別徴収義務者の滞納処分について

むかし法規 No.18899

法人制度の趣旨は、個人財産とは独立した責任財産を作るための法技術であるという(私の感覚では)一般的理解からすると、引用された部分は、あまりにも当たり前の法原則を書いているだけのような気がしました。

同様に、“自然人”が債務を負担すれば、法令で禁止されていない限り、その個人財産が債務の引当になるのが、当然の法原則のように考えてしまうのですが、税法では特則が定められているのでしょうか。

あるいは、法解釈ではなくて、運用の問題?

Re: 市県民税特別徴収義務者の滞納処分について

どげんかせにゃいかん No.18904

滞納処分の対象が自然人の場合は、差押禁止財産に該当しない限り、当該自然人の全財産が対象となるのではないでしょうか。

地方税法、地方税法で例によることとされている国税徴収法の差押禁止財産に、「事業用財産」以外は差押禁止であるという、規定はないと思います。かえって、技能者等については事業用財産自体が差押禁止になっていたと思います。

かなり昔に徴税担当をしていたときに、事業用財産であるか否かによって区別はしていませんでした。

気がついたら・・・

あまね No.18897



まだ2ヶ月目だが100万突破しちゃったwww
ためしに週1で副業のつもりでやってみたけど、
あっという間に貯まっちまったわwww
嫁にバレ無いようにするのが大変だがなwww

NPO法人への委託について

調査中 No.18820

ご教示ください。

当市では、●●NPO法人(いわゆる官製NPOと呼ばれる)へ、負担金として人件費(NPO理事及び事務員分)及び△△計画推進にかかる負担金、委託料として△△計画推進を具体的に進める個別業務について委託料を支払っています。(負担金の中に委託料分の業務も含まれていると、問題になりつつあります)

また、委託業務のひとつである情報提供業務を行う場所を、実質的に●●NPO法人の事務所として認めていたり(事務所の水光熱費・清掃費等は市負担)、■■委託業務で発生する売上収入を●●NPO法人の収入とすることを認めていたり(■■業務の運営にかかる経費は市負担、委託料を払って■■業務を委託しているのに)・・・

このような件に関して、職場で問題提起をしたいと思い、根拠法令など説得力のある材料を探しています。
法令となると素人なもので、皆様からヒントをいただければと投稿いたしました。

Re: NPO法人への委託について

G No.18821

>>職場で問題提起をしたい
のは結構なことだと思いますが、その際、この掲示板で意見を聞いたところ、何の問題もないよという意見が返ってきたら、「問題提起」をあきらめられて、自分の不明(根拠もなく、当該NPO法人や行政に違法ではないかという疑問をもったこと)を恥じられるのでしょうか?

Re: NPO法人への委託について

むかし法規 No.18828

私も問題提起は嫌いなほうではないので、趣味のお付き合いということになりますが、たとえば、最高裁判所のHPの判例検索システムにより、「住民訴訟」で検索すると相当数ヒットします。
ご提示のケースだと、参考になる判例はいくつもあるでしょうから、その本文を熟読玩味し、まず自分で考えることにより、“問題提起力”は確実に向上すると思いますよ。
大上段の理屈より、裁判所が行うきめ細かな利益衡量が、参考になるような気がします。

Re: NPO法人への委託について

調査中 No.18877

 問題提起は、この場の意見にかかわらず行うつもりでおります。
 違法でないか疑問に思ったこと自体は、何ら恥じる必要はないと思います。疑問から次の思考につながると思いますので。

むかし法規さん

調査中 No.18878

 ありがとうございます。本屋でNPO関連本を立ち読みしたり、ネットで調べたりもしたのですが、なかなかコレといった資料が見つけることができず投稿しました。
 ”自分で考える”作業を諦めず判例検索等でもう少し調べてみたいと思います。

Re: NPO法人への委託について

G No.18881

>調査中さま
誤解しないで下さいね。
詳しい事情を「掲示板」等でさらすのはいかがかという配慮もあると思いますが、違法性というより、妥当性の問題のように感じました。

たとえば、NPO法人の事務所の水光熱費等の市負担は、私も「おかしい」と思いますが、これは妥当性の話です。予算措置もされ出納もされている以上、「合法性」をもつものとして、何がしかの「理由」が考えられているはずです。調査中さまのところで、原課も、契約担当部署も、出納担当部署も、疑問をもつことなく、ほいほいとハンコおしているわけではありますまい。
先輩や同僚達が合法的だとしてつくってきた理由について(そしておそらく、考えられる論点はつぶしたことが考えられます)、妥当性を問うのならまだしも、違法性を主張するのは、そもそも装備ナシで冬の富士山に登るようなものだと思いましたので。

職場での問題提起は、これって妥当ですか? 公平性に反してませんか? などだと思います。

Re: NPO法人への委託について

むかし法規 No.18884

“違法性”の“相場”を知るには、判例でしょうね。
結局、公益性との関連を判断するに当たっての、きめ細かな利益衡量が先にあり、それを裏付けるもそもそした法的構成がとってつけたように展開される。
派手な理論好きには退屈かもしれませんが、違法性レベルでの問題提起を意図されるとすれば、そのへんかもと。

未成年者に係る和解議案について

浜の龍ちゃん No.18863

本市の学校の倉庫(市の財産)が未成年者(中学生)数名の放火によって焼失しました。

現在、当人(その親権者である父母)と損害賠償について示談協議を進めています。

今後、協議(示談交渉)が整った時点で、地方自治法第96条第1項第13号に該当する和解として、議会に上程する予定です。

そこで、提出する議案についてご教示願います。

本市では、議案には、和解の相手方(住所・氏名)、事件の内容及び和解の内容(和解条項)を掲げていますが、今回の件は、未成年者が起こした事件であり、報道関係等でも当然ながら「中学生」としか公表されていません。

民法上、和解の相手方は親権者となりますが、その親権者の住所・氏名を議案に記載することりより、当該未成年者が特定されることにつながります。

これまでに、このような事件について、議案を提出された事例のある市町村の方、また、どのような方法がベターと考えられますか広くみなさんのご意見をお聞かせください。

※本市の事例(未成年者の場合:市が損害賠償をする場合の表記)

 和解(損害賠償)の相手方 ○○市××町△番×号
              ◎ ◎ ◎ ◎
              上記の親権者(父)△ △ △ △
                    (母)△ △ △ △    

 

Re: 未成年者に係る和解議案について

どげんかせにゃいかん No.18864

前提として、本件の場合、貴市が損害額を算定し、その額を請求した上で、相手方との示談交渉(つまり額の譲歩)になっているのでしょうか。貴市が請求した額を、相手方が支払えば「和解」には該当せず、議決の対象とはならないのではないでしょうか。

本市の場合、本市が賠償する場合、議案には未成年者(報道されていない)の氏名等を記載し、議案の記者発表の際に、実名の公表を控えるよう報道機関に依頼しています。また、他市においては、例えば「市内中学2年生 右親権者」しか議案に記載していないケースをみたことがあります。

昔の行政通達には、氏名等の記載が必要だというものもありますが、議会が審査する内容からいって、相手方の氏名まで議案に記載する必要があるか疑問です。

Re: 未成年者に係る和解議案について

むかし法規 No.18865

中学生であれば、一般に民事の不法行為の責任能力は認められていることからすると(判例では12〜13歳が分水嶺でしょうか)、和解の相手方が親権者ということに違和感も感じますが、関係者がその点にこだわらない場合は、あえて問題にする必要はないのでしょう。賠償能力の視点からも、親の方が適当ですし。
高校生になると、さすがに迷うかもしれませんね。

(追記)なお、ご提示の議案例は、親権者が法定代理人の立場で登場しているのでしょう。和解の当事者は、自治体と未成年者本人であると(“人”であれば、権利能力はあります)。

Re: 未成年者に係る和解議案について

Seizo No.18871

 当自治体において先日未成年者との和解議案を提出しました。
 その際は議案そのものには裁判所の事件番号の記載に留めたうえ
で別紙和解概要に当該未成年の名前を記載するという一応の配慮を
したうえで、マスコミにはこれまでの報道どおり、名前は出さない
でくれと頼む、そんな対応しました。
 ただ、議案に名前を出すと決めた以上、議案書そのものは市民か
ら請求があれば公開せざるを得ませんし、議場には閲覧用で置いて
あるので、完全なる秘匿は無理ですが。

 議案書に名前を出すとの判断は、むかし法規さんが言われるよう
に、他の権利能力ある成人住民との合理的な取扱いの区分と、その
理由説明が難しいという整理でした。 

Re: 未成年者に係る和解議案について

半鐘 No.18883

(自分は実名派ですが)そういうときは、秘密会をお願いするかな、と考えたことがあります。
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