過去ログ [ 170 ] HTML版

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広告の掲載について

勉強不足 No.19079

当方では、指定管理者に管理を行わせている屋内アイスアリーナの内部壁面及び製氷車両ヘの広告掲載により、指定管理者が収入確保をできないか検討しています。
1 施設内部壁面については、町は行政財産目的外使用の許可を行い一定の使用料を徴収する。指定管理者は使用許可を得た場所に企業等から広告を募集し、広告料と使用料の差額が指定管理者の収益となる。
2 施設の備品である製氷車両についても1と同様、町が広告掲載箇所に対する使用の許可を行い一定の使用料を徴収。指定管理者は企業等から広告を募集し、収益を確保する。

以上の方法について、法的に問題は無いか、特に2については行政財産ではなく物品のため目的外使用許可の方法は取れないとの見解もあるようなので、何か良い方法は無いものかと悩んでいます。

Re: 広告の掲載について

No.19085

1は、私権の設定になりませんかねえ。

2は、車両って誰の所有なんでしょうか。公有のアイスアリーナに附属する製氷車両なのか、指定管理者が管理運営のために自ら持ち込んだ車両なのか。
指定管理者が持ち込んだものならOKなんでしょうし、あるいは指定管理者の職員の制服に広告をつける(大相撲の呼び出しさん)なんてのも、面白そうだなあ。

Re: 広告の掲載について

勉強不足 No.19086

説明が不足していました。
2の車両ですが、町がアイスアリーナの備品として購入、配置しているものです。
1については、壁面広告は現実にはアイスアリーナの用途に支障が無いものと思われますが、施設の目的には広告掲載は含まれていないので、目的外の使用許可を要すると思ったのですが・・・。

Re: 広告の掲載について

DON No.19088

1について
 指定管理者が、直接、広告料を利用料金(使用料)として徴収するのではないでしょうか。
2について
 1と同じ。

指定管理者制度のもとでは、公の施設の行為の許可、使用許可等は、指定管理者が行い、利用料金(公の施設の使用料)を直接、指定管理者が収入として収受できるものと思っておりましたが。

プロ野球の球団やJリーグのクラブが、本拠地として使用しているスタジアムが公の施設である場合の取扱いと同様に考えてよいのではないですか。

Re: 広告の掲載について

宙太 No.19090

目的外使用許可ではなく、町で公告収入の制度を定めた上で
@町が広告募集を行い町の収入とする。
A指定管理者が広告募集等の事務手続きを行い収入を2者で分配する。
という考え方もあるのではないでしょうか?

Re: 広告の掲載について

むかし法規 No.19092

手元の学陽の地方自治小六法(古い版!)の自治法238条の4の行政実例等の段に、目的外使用許可を受けた者は他者に転貸できないというものがありますが(昭40.1.21行実)、スレ主さんの1の手法は、これに反することにはなるかもしれませんね。
あるいは、「転貸」(←最初の「貸借」はないのだから不正確な表現のような気もしますが)ではなく、有償で広告スペースを利用させているだけだと居直る?
いっそ、過去の技術的アドバイスもどきは、不合理であれば無視するという考えもある?
(個人的には、それほど不合理とも思えないアドバイスですが)

余談ですが、昔、うちの職員互助会が庁舎内のスペースの目的外使用許可を受けて(福利厚生で使用料免除!)業者さんに(有償で?)自販機を設置させていたようですが、「転貸」ではなく、「設置の委託」を受けていたとでも整理していたのでしょうかね。おかしいだろ! とつっこんだことがあります。
スレ主さんのケースは、割と素直に、(使用許可の条件に反しない)他者からの広告掲示の有償の受託と見れないこともないのかも(契約書の微妙な表現に注意!)。

Re: 広告の掲載について

半鐘 No.19109

ちょうど、第一法規の自治体法務NAVI(vol.32)に「市の施設に企業の広告物を掲示することは行政財産の目的外使用か?」という記事がありました。
それによれば、目的外使用ではない(私法上の契約)との見解です。
(“公式の法解釈を示すものではない”とのお断りもついていますが。)

この見解に立つことを是とするならば、

1 指定管理者が広告を募集し広告料を収入すればよい。ただし、町としてはそれを勝手にさせるわけにはいかないから、あらかじめ範囲・取扱い等を取り決める。
2 1に同じ。(車両は行政財産ではないから238条の4の適用にならないので念のため)

是としてよいかは、断言できませんが。

Re: 広告の掲載について

むかし法規 No.19110

以前、団体内部で公の施設壁面広告の相談を受けたときに、半鐘さんご提示の内容と同じ趣旨のアドバイスをしたことがあります。
結果的に、担当課さんは目的外使用許可の手法で実施。伝統的な考え方になじんでいると、抵抗があるのかもしれませんね。安全策を採るということでしょう(上司、上局につっこまれたときに、“自分”で説明できる手法を採る?)。

このスレのケース、目的外使用許可を受けたものは、条件が付されない限り、一般の貸借契約と同様の使用が認められるか? という、目的外使用許可の意義そのものに関わるテーマで、おもしろい。
スレ主さんの“立場”としては、最低限、「指定管理者さんに対する目的外使用許可」という枠を選択しなければならない状況なのかもしれませんね。

(追記)通常の建物の貸借契約においても、壁面広告設置は、無断転貸というより、信義則の視点により、契約全体の趣旨から認められるかという問題設定になるような気がします。

老人保健特別会計について

ありけん No.19097

老人医療費については交付金・国・都道府県・市町村が定められている割合によってそれぞれ負担しますが、平成21年度分の国庫負担金については、平成22年度に交付される予定になっています。
そのため当町では平成21年度の決算で歳入不足になりそうなんです。
例年、国や都道府県の負担金の交付が足りなくて、歳入が不足した場合は翌年度からの繰上充用を行っていますので、同じように繰上充用を考えていたところですが、一般会計からの繰入金で歳入の不足を補うというやり方もあるかと思います。
これはどちらの方法でもよろしいのでしょうか?
実際にどのように行っている(考えている)などご意見いただければ助かります。
ご指導よろしくお願いします。
「この条例により」と「この条例の規定により」
・・皆さんは、どのように使い分けていますでしょうか。

 もし、この2つの使い分けについてルールがあればご教示願います。
過日総務省から発出された「2010年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」によると、新発債に対する普通交付税措置について事業費補正方式を原則廃止し、単位費用方式に転換するとの方針が示されております。現在畑の違う業務に従事していることもあり、のそのそ一読してただいま仰天中です。

多数の団体で首長査定が実施されているころだと思いますが、新年度予算に関する将来の実質的な公債費負担の目算が崩れることになります。思わず「どうしてこうなった」といううめきが口をついて出てきました。査定官の皆さんのご労苦を慮ります。
「事務連絡」の29ページですね。

もっとも、この間、事業費補正については、地総債廃止以降、
http://www.soumu.go.jp/main_content/000030013.pdf
のように、廃止傾向なわけで、公共事業の国庫補助金廃止・縮小のマニフェストもあり、
いつかはくるものだと思っておりました。

事業費補正廃止の名目が、「地方公共団体の自主的・主体的な財政運営を図る観点から」だそうですので、単なる「コンクリートから人へ」にとどまらず、補助金や事業費補正による「外部性」「財政錯覚」など、公共経済学の理論に裏付けられたものなんでしょう、きっと。

また、単位費用に転換ですから、積極派は損をし、消極派はトクをする制度設計なんですね。

交付金事業について

たけ No.19076

 教えてください。
 以前の「補助事業」は、「地域の自主裁量性を尊重するため」や「縦割り行政の是正」などのために「交付金事業」に変わっていると思いますが、何がどう変わったのか教えてください。
 事業計画のあげ方や対象事業の考え方に違いはあるのですか。
 指定管理期間中に市民センターの老朽化に伴って、同施設を別の場所に建替えました。このことに伴い新たに指定管理者の指定議決の変更もしくは再指定の手続きは必要となるでしょうか。
・施設設置条例は住所変更のみです。
・新施設は、規模や管理面積が少し大きく電気料などにより指定管理料に増額が伴ってきます。
・新施設の目的及び名称は、旧施設と同じです。
・指定議決の議案には、市民センターの名称と住所の記載があり、住所の部分のみを変更することになると思われます。
皆様お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授願います。
別の場所に建て替えたそうですが、たとえば駅前とか道路沿いがそうでなくなった、あるいはその逆とか、会館の使い勝手が住民にとってもかわりますよね。

いくら名称が同じ、管理条例が同じだといっても、実態的には、旧の施設を廃止し、新たにつくったものとは言えませんか?
そうなると、再指定手続きになると思います。

住所がかわらなくても道路状況がよくなったなんかであっても、負けた企業等から「うちにも参入させろ」ということに耐えられるでしょうか? 少なくても電気代が高くなったわけですし。。。
 ご回答ありがとうございます。
 この公の施設は地区の市民センターであり、道路をはさんだすぐそばに新築したものです。また、指定管理者については、公募によらない手続きで地域自治組織を指定しているものです。
 果たして、議会で再指定が必要なのでしょうか。議決が必要だとしても工事請負契約の変更議決のように変更議決だけでよいと思いますがいかがでしょうか。
論理だけから言えば、公の施設として同じものであれば再指定の必要がないでしょう。最終的には裁判とかになるかもしれませんが、同じものかどうかの一次的な判断は、ウブさまの自治体です。
かつて、ここでも、会館の名称変更の場合でも議論いたしました(9040のスレ)。
公の施設を建替える場合、公の施設として何らかの建物が存在している場合には、施設の新旧及び規模の大小等に左右されず公の施設は存続していることになっています。そこで、新しい公の施設でも現在の指定管理者が引き続き指定管理者となり得る場合は、再指定の手続きは不要と思われます。
 また、地方公共団体が指定管理者の指定をしようとする場合は、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決が必要になりますが、この指定に当たって議決すべき事項は、次のような内容となっています。
 1)指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
 2)指定管理者となる団体の名称
 3)指定の期間 
等となっていますが、公の施設設置条例の一部(住所)改正が行われていれば、あえて変更議決は必要ないと思われますし、指定管理料の変更については、協定書に基づき変更ができるものと思われます。
>おっとさま
>>公の施設として何らかの建物が存在している場合には、施設の新旧及び規模の大小等に左右されず公の施設は存続していることになっています。

「なっている」という根拠・引用元を教えていただくと助かります。

なお、私自身は、ウブさまのお示しのようなケースでは再指定の必要がないとは考えておりますので、後学のためです。公の施設は同じものとして存在している、と解釈すること(それが主流なんでしょう)を否定はしません。


※ そもそもでいうと、指定前から、指定管理の期間中に建替予定のあった施設なのかどうかなんて考えてしまいます。これは予断です。
「なっている」という根拠・引用元を教えていただくと助かります。

 お尋ねの件についてですが、本フォーラムの投稿確認事項の留意事項中に「書籍・ホームページ等からの引用は必要最小限とし」とありますが、今回の書き込みは、地方自治法のQ&A中の「公の施設の建替に関する事項」等から読み取って解釈できるものとして記載したものです。表現が「なっている。」と限定していますが、これでもいいのかなと思っていますので悪しからず。
                    以上
スレ主さんが得ているのと同じレベルの情報に基づかないと、妥当性の判断は難しいので、一般的な所感になります。

自治法は、公の施設を、物的要素を基礎としながらも、人的要素、管理的要素も総合した抽象的なサービス機能と位置付けているようです(“一般的な解説書”を参考にそう解釈しました)。
これを前提とすると、公の施設の同一性とは、その機能の同一性を意味し、物的要素のみで判断することは適当ではありません。
ただ、客観的・絶対的な意味での同一性の判断基準が常識的にあるはずがありませんから、一定の政策判断の視点からの同一性の判断ということになってくるでしょう(絶対的な“同一性”の有無を論じるのは、哲学的意味ではおもしろいのですが、別の話かと)。

スレ主さんの場合は、「同一性がなければ指定管理者の再指定が必要である」という視点からの問題。
だとすると、その管理を、その者に指定管理させることが適当かという判断に大きく影響を与える変更があるかということになってくるでしょう。
したがって、たとえば、入所施設などの場合、場所・建物の延べ床面積の変更がなかったとしても、その施設の収容人員が100人から200人に増加したとすれば、その施設を適切に指定管理できる者の判断の基準は変わってくると思います。
位置が、50m動いた、1q動いたとかは、“利用者の視点からの同一性の有無の素朴な感慨”に影響はあっても(それはそれで重要ではありますが)、このテーマの場合は、それほど重要ではないような気がしました。

もちろん、利用者=住民の視点からの“同一性”を合理的な手法で判定し、それをすべての“同一性”の基礎とするという政策判断はあってもいいとは思います(住民が、利便性は格別、“同一性”という視点にどれほど関心をもつかは疑問ですが)。

起債の借入会計について

atom No.19064

こんにちは。
非常に基本的な質問で恐縮ですが、財政初心者のためご教授願います。

来年度予算編成にあたり、起債の借入(予算措置)をどの会計で行うか悩んでいます。
具体的には来年度、簡易水道事業特別会計において事業を予定しており、その財源については起債を充当していくこととなりました。
当該事業実施地区については、辺地対策事業債の充当が可能な地域であるため、簡易水道事業債とそれぞれ充当率50%ずつとして借入を行う予定です。
その際、簡易水道事業債については簡易水道事業特別会計での借入となるのかと思いますが、では辺地対策事業債については一般会計、もしくは簡易水道事業特別会計のどちらで借入を行うものなのでしょうか?
本来、辺地対策事業債については一般会計債とされていることから、一般会計での借入となるべきものだと思っているのですが…。
場合によっては、特別会計(公営企業)での借入も可能なのでしょうか?

また辺地対策事業債を一般会計での借入とした場合、当然のことながら繰出基準に該当するものではないため、特別会計への繰出しは不要と考えてよいのか併せてご教授願います。


Re: 起債の借入会計について

横槍 No.19069

結論は、一般会計、簡易水道特別会計どちらの借入でも可能です。
どちらの会計で借入するのがより適切なのかは財政部局の考えるところかと
思いますが・・・。

ただ、50%充当とされている意味を考えますと、簡易水道事業債で借入する部分は
水道料金を持って充てるべき部分という意味で設定されているものだと思います。
ゆえに辺地債を仮に簡易水道事業特別会計で借入しても料金収益での返済は困難な
状況になるだろうと思います。

この場合、辺地債の元利償還金は繰出基準の対象となっていませんが、前述の理由に
より交付税算入分のみでも繰出を受けないと返済は難しいと思います。
(ただでさえ償還年数が10年と30年と違いますから・・・)

過疎債及び辺地債の制度趣旨を考えてみると一般会計での借入が想定されているのかも
しれませんが・・・。

請求と支払い時期について

くに No.18993

みなさんこんにちは。
町役場の福祉事務所で経理関係をしています。
具体的にいうと、障害者におむつの給付決定をし、給付券というものを業者に発行し、
それに基づき業者はおむつを障害者宅へ送り、納品が完了したらその代金を役所へ
請求してくるといったものです。給付券については対価の支払い時期の記載は一切
ありません。また、1件が小額なため業者とは契約書は交わしていません。

1.支払防止遅延法に、定をしなかつた場合、10条にて「時期は、相手方が支払請求を
した日から15日以内の日と定めたものとみなし」となっていますが、
ここでいう「支払請求をした日」とは、請求書に書かれた日付のことですか?
それとも、「請求書が手元に届いた日」と解釈してよいのでしょうか。

2.当町の契約規則では、「適法な請求のあった日から、30日以内に支払う」としか
定めていませんが、やはりこの規則より、法である支払遅延防止法の「15日以内」と
いう規定が優先して適用されるのでしょうか。(当町では網走市のように、規則の
なかで、支払防止遅延法の規定と、規則の規定とのかねあいについてふれている文言
はありません。)

3.15日以内というのは期間最初の日を含むという解釈でよいでしょうか?
例えば22年1月4日から15日以内といった場合、1月18日ということでしょうか。

4.15日目が休日の場合は、時期はその翌日までということでしょうか。これについて
規定した法はありますでしょうか。

色々調べているのですが、お分かりになればご教示いただければ誠に幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 請求と支払い時期について

shoukunpapa No.18995

 10年前に身体障害児者に対する補装具や心身障害児者に対する日常生活用具の給付事務統括及び経費の支払事務を担当していた者です。財務会計事務はさほど詳しくはありませんが、条文の規定の仕方から、以下のように解釈するのではないかと考えます。参考にしていただけたら幸いです。

1について
 政府契約の支払遅延防止等に関する法律は「適法な支払請求を受けた日から」(第6条)と「相手方が支払請求をした日から」(第10条)を敢えて書き分けていることから、第10条の場合は、相手方が請求書を発した日から起算するものと思われます。

2について
 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定が適用されるものと思われます。

3について
 政府契約の支払遅延防止等に関する法律は、初日不算入の場合は「支払時期到来の翌日」(第8条)や「その期限の翌日」(第11条)と敢えて規定し、用法を区別していることから、民法第138条の「法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合」に該当し、民法第140条の初日不算入の原則は排除され、初日は算入されるという解釈になるようです。(昭和25年4月7日理国第140号大蔵省理財局長通知参照)
http://www.mof.go.jp/hourei/tsuutatsu1.htm(財務省HPにリンク)

4について
 政府契約の支払遅延防止等に関する法律に特別の定めがないため、民法第142条の規定により、その翌日までになると思われます。(昭和25年4月7日理国第140号大蔵省理財局長通知参照)

備考
 1件当たりの金額が少額なので契約書を作成しておられないとのことですが、本市では、自動更新の契約書を当初に1回だけ作成し、申請があるたびに納品を依頼するという方法をとっていました。

Re: 請求と支払い時期について

通行人A No.18996

>1.ここでいう「支払請求をした日」とは、請求書に書かれた日付のことですか?
それとも、「請求書が手元に届いた日」と解釈してよいのでしょうか。

確かに第6条と第10条で書き方が異なっています。
支払期間を約定したか否かによって取扱いが変わるのも不審に思い、以前に財務省理財局国庫課に照会したことがあります。
その結果、いずれの場合も「適法な支払請求書を受理した日」だということでした。
↓政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針第六を参照ください。

http://www.mof.go.jp/hourei/tsuutatsu/TU-19500407-0140-14.pdf

>2.規則より、法である支払遅延防止法の「15日以内」という規定が優先して適用されるのでしょうか。

お見込みのとおり。

>3.15日以内というのは期間最初の日を含むという解釈でよいでしょうか?

同運用方針第五の一によると算入するようです。

>4.15日目が休日の場合は、時期はその翌日までということでしょうか。

支払期日ではありませんが、同運用方針第五の十に翌日になるという規定があります。
考え方は同じと思われます。

Re: 請求と支払い時期について

shoukunpapa No.18997

>確かに第6条と第10条で書き方が異なっています。
>支払期間を約定したか否かによって取扱いが変わるのも不審に思い、以前に財務省理財局国庫課に照会したことがあります。
>その結果、いずれの場合も「適法な支払請求書を受理した日」だということでした。

財務省理財局国庫課に確認されたのであれば、実務的にはそれに従えっておけばいいと思います。
先の僕のコメントは無視してください。

ただ、国庫課の回答だと、第6条と第10条の表現の違いについて、どのように理解すればいいのかがわからないですね。
この点は運用方針第6でも明らかにはされていないですし。

もっとも、我々の立場だと、国庫課に、「支払請求をした日」を「支払請求をし、適法な支払請求書として受理された日」と補正解釈してもらわないと困ったことになるのも事実なのですが…

Re: 請求と支払い時期について

むかし法規 No.19004

請求を、意思の通知として準法律行為に分類し、基本的に意思表示(を要素とする法律要件事実、すなわち法律行為)の原則を適用するという一般私法的な考え方によるとすれば、到達したときになるのでしょうけどね。
それだと、スレ主さまのいわゆる「請求書が手元に届いた日」が近い状態、“手元に届く”を(一応それらしきものが)庁舎に物理的に到着したときと理解すれば。

なお、(「運用方針」制定後の?)行政手続法施行後は、法令の明文で受理という特別の行為を規定すれば格別、かつての“受理”概念は一応否定されたことにはなっているはずですが、ある状況を受理と表現しても、表現の自由の範疇でしょう。うちの団体でも盛んに使ってます。

>1.支払防止遅延法に、定をしなかつた場合、10条にて「時期は、相手方が支払請求をした日から15日以内の日と定めたものとみなし」となっていますが、
ここでいう「支払請求をした日」とは、請求書に書かれた日付のことですか?
それとも、「請求書が手元に届いた日」と解釈してよいのでしょうか。

Re: 請求と支払い時期について

通行人A No.19005

第10条は、以前は「相手方が請求書を提出した日」という表現でしたが、平成14年に電子申請に対応するための法改正があり、「相手方が支払請求をした日」という表現になったそうです。取り扱い方針が変わったということではないとのことでした。

契約書の作成を省略できるケースは他にもあるのですが、ここでは電子申請を強く意識した表現になっています。第6条第1項が「支払請求書」となっていないのも同じ理由からだと思います。

>補正解釈してもらわないと困ったことになる

誤解を与えかねない条文ですね。
私も運用方針の改正通知を出してもらいたい気持ちです。

Re: 請求と支払い時期について

むかし法規 No.19006

>平成14年に電子申請に対応するための法改正があり、

そういえば、電子メールの場合の意思表示等の到達について、団体の規則等の表現や運用が気になったことがありました。
対話者と隔地者の伝統的二分法でいけば、隔地者ということになりますから、認識可能性を基本に、書面のアナロジーで合理的に表現・判断すればいいところを、(サーバの設置・管理等の)システムの技術的条件に沿った変な運用らしきものがあったりして。
問題になったときに、事案に応じて判断すればいいだけかと割り切ってますが。

余談になってしまいますが、
「休日にサーバに記録された電磁的情報による意思表示は、通常勤務日に担当する者が認識したときに“収受”することになるが(うちの団体の場合は、プリントアウトして収受印を押すことになります)、法的効果の発生は、サーバが物理的にどこに所在しようと、サーバに記録されたときということになる」
のでしょうかね。うちの団体でも統一した解釈指導がなされていないようです。
およそ公務員は、暦どおり休むから、休日には認識可能性がないと解するのが社会通念である?
なお、判例だと、文書の場合には、「支配圏」の概念(郵便受けに入った)を使いますが(これだと休日でも到達)、電子メールの場合はサーバがどこにあっても同じことでしょうか。

解釈補正が、仮に必要だとすると、そのへんまで突っこんだものでないと役に立たないのかも知れません。

   民法
(隔地者に対する意思表示)
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

(念のための追記)法的期間の遵守という意味での期間の末日が休日に当たる場合の解釈ではなくて、たとえば時効中断の前段階としての催告の時点はいつか? の解釈の問題です。

Re: 請求と支払い時期について

くに No.19055

みなさん大変参考になるお話ありがとうございました。

>平成14年に電子申請に対応するための法改正があり、
>「相手方が支払請求をした日」という表現になったそうです。
>取り扱い方針が変わったということではないとのことでした。

でも、これって字面どおりに読めば、請求書作成日=請求書の日付と
とれますよね。なんでこんな混乱させるような文言にしたのか。
いまだ請求は紙ベースが多いですから、これが、いままでどおりの
「適法な請求があった日」(=請求書が届いた日)という解釈でなければ、
経理処理は著しく困難になりますね。請求書を作成してから、直ちに郵送せずに、
時間がかかって手元に届くなんてしょっちゅうですから。あっというまに、支払日
ぎりぎりになってしまいますね。

遅延防止法の第6条の2

その請求の内容の不当が軽微な過失によるときにあつては、当該請求の拒否を通知した日から国が相手方の不当な内容を改めた支払請求を受けた日までの期間は、約定期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が相手方の故意又は重大な過失によるときにあつては、適法な支払請求があつたものとしないものとする

ここの解釈は、請求内容の不当が軽微な過失の場合⇒支払い期日の到来は中断される。
請求内容の不当が故意重大な場合⇒そもそも「最初の時から」受理できない。
ということになるという解釈でよいでしょうか。

Re: 請求と支払い時期について

通行人A No.19063

>請求内容の不当が軽微な過失の場合⇒支払い期日の到来は中断される。
>請求内容の不当が故意重大な場合⇒そもそも「最初の時から」受理できない。
>ということになるという解釈でよいでしょうか。

「受理できない」というより、「受理後であつても適法な支払請求書の提出があつたとみなされない」という解釈です。
↓繰り返しになりますが、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針第六を参照ください。

http://www.mof.go.jp/hourei/tsuutatsu/TU-19500407-0140-14.pdf

公益的法人への職員の派遣について

細腕 No.19024

この件につきましては、11月に高裁の判決が出されました。

勉強不足で恐縮なのですが、私はこれまでこの件は、公益的法人派遣条例に
給与を支給することができると定められていなかった団体に対し、同条例に
定められていなかった給与を支給していたために派遣法に抵触したものと思
っていました。

しかし、あらためて判決文を読んでみると、公益的法人派遣条例に定められた
団体であろうと、直接派遣職員に支払うべき給与を、補助金又は委託料と
いう形式で派遣先団体にまとめて支払っていることそのものが問題とされ
ているのでは、と思いました。

後者だとすると現行の事務を大幅に見直さなければならなくなるのですが、
実際にはどちらなのでしょうか。

ご教示ください。

Re: 公益的法人への職員の派遣について

ごうじ No.19029

後者ではないかと思います。

大阪府では、早々に職員の引き上げに着手していましたよ。

確か、違法支出であることが最高裁で確定したのではないでしょうか。

Re: 公益的法人への職員の派遣について

のんた No.19030

派遣条例に基づく派遣職員の給与については、派遣法第6条第1項の規定により給与を支給しないこととされており、同条第2項の規定により同項に規定する業務に該当する場合は給与を支給することができるという仕組みになっています。今回の判決(最高裁で棄却されて確定)については、上記第6条第2項に該当しない業務について、給与は支給していなくても、当該派遣先に補助金なりに派遣職員の給与分についても含んで支出することは、結果として派遣職員の給与を地方公共団体が負担することとなり、違法であるとのことだったと思います。

Re: 公益的法人への職員の派遣について

むかし法規 No.19034

これ? もっとも、平成21年01月20日大阪高等裁判所判決。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37895&hanreiKbn=04
「市が市の職員を派遣している財団法人に対して派遣職員人件費に充てる補助金を支出したことにつき,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律6条2項の手続によることなく派遣職員人件費に充てる補助金を支出することは同法の脱法行為として違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記支出当時の市長個人に損害賠償の請求をすることを,前記財団法人に不当利得返還の請求をすることを,それぞれ市長に対して求める請求につき,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく職員派遣である場合には,同法6条2項が定める例外を除いて,派遣元による給与支給は許されないところ,前記職員の派遣は同法により行われ,派遣先である前記財団法人がその給与を支給していたが,市と前記財団法人との間で締結された協定書上の派遣職員の従事可能業務は,同法6条2項が派遣元による給与支給を認める各業務と文言上一致していない上,その支給原資の全てないし大部分が市の補助金であったのであるから,派遣元である市が派遣職員に対して給与を支給したものと評価され,市の補助金支出の交付決定のうち派遣職員人件費に相当する部分は同法6条1項に違反する財務会計上の行為として違法であるとして,前記請求をいずれも認容した事例」

Re: 公益的法人への職員の派遣について

酔客 No.19042

12月に最高裁で棄却されて確定した裁判の件ですね。
基本的には皆様方がおっしゃるとおりだと思いますが、一言。

これって地方公共団体全体が対応すべきなんですかね。非常に疑問を感じてます。
大阪府は、一番安全な対応、どのように判断されても問題の出ない対応をとっただけだと思います。

そう思った理由として2つあります。※ただし、訴訟を起こされれば負ける可能性は当然にあると思います。

@答弁内容が非常にいい加減すぎる。
 原告の主張のほうが間違いなく筋が通っているし、法に照らしても正当に見えます。そのため、個別案件で他の地方公共団体に影響はないのでは。

Aそもそも派遣法が補助金・委託料に派遣職員の人件費を含めることを禁止していない。
 派遣法自体はノーワーク・ノーペイの原則から第6条第1項で「給与は支給しない」としているだけで、公益的法人への事業費補助として補助金を支給するにあたり、派遣職員分の人件費補助を全面的に禁止する条項とはとても読めません。
 公益的法人側もせっかく人的補助を受けながら、その分補助金カットされるなら、職員の派遣を受けず直接採用したほうが事業実施上のメリットは非常に高いと思います。


以上より、一番安全な対応としては大阪府、後は各地方公共団体で個別に考えるということではないでしょうか。(当然裁判で負ける可能性も勘案して)

Re: 公益的法人への職員の派遣について

あいしん No.19044

21年1月の高裁判決(後に最高裁で確定)の方は,直接的には補助金のみに関する判決です。21年11月に高裁で出たのが,補助金及び委託料についての判決ですね。
11月の方はまだ最高裁判決は出ていませんが,委託料についても(自治体側からすれば)厳しい判決が予想されるようです。
(間違っておりましたら,ご指摘ください)

個人的には,これらの一連の判決のキモは「そもそも自治体の業務に関連の薄い団体に職員を派遣することが誤りであり,そのような団体に補助金の形式であれ委託料の形式であれ自治体が給与を負担することなどもってのほかである」ということなのかなと思っていますが,みなさまのお考えをぜひおきかせください。

>酔客様

ご存知かと思いますがAについて補足させていただきます

被告自治体の
>派遣法が派遣先に対する補助金支出を制限する規定を置いておらず,同法6条2項は派遣元が給与支給できると定めただけで,支給すべきとまで定めてない

との主張に対し,21年1月の高裁判決(後に最高裁で確定)は次のように述べています。

>かかる解釈が許されると解すると,給与支給可能業務を細かに規定し,条例で定めることを条件に例外的に給与を支給できるとした同条2項等の同法の規律は極めて容易に回避され,(中略)不当であることは明らかである。

Re: 公益的法人への職員の派遣について

むかし法規 No.19047

いずれ、それなりの業界誌で評釈がなされると思いますが(既になされている?)、たとえば先に出た高裁判決では、次の判旨をそのまま、率直に理解すればいいだけでしょう。

もちろん、@形式的に文言を一致させ、A所定業務であることについて主張立証を尽くせば、結論が変わった可能性は否定できないでしょうが、私の趣味では、職員互助会への過分な補助金支出など、自治体がお手盛りでやってきたこと(自覚はあると思うけど)が社会通念上通用しなくなっている一連の流れの中で理解し、共感する判旨でした。

もっとも、趣味を離れれば、あるケースの裁判について、他の自治体の、一部の住民さんの問題意識が、最高裁で支持されたとしても、自分の団体でどのように対応するかは、全く相似のケースはあり得ない以上、こちらの“風土”も踏まえて、法令を自主解釈することになるのかなと。それもある意味、地方分権の帰結でしょう。

一方、最高裁判決が出たにもかかわらず、依然として類似の事例を行っているとすれば、もはや背任罪の故意は免れないとして、決裁権限を有する幹部職員さん(総務部長さん?)を刑事告発する住民さんが出てきても不思議ではないのでしょうね(幹部さんが、そんな判決が出たのなんか知らないよ、とあっけらかんと主張するのも恥ずかしい)。職員さん的には、派遣命令拒否?

「しかし,前記説示のとおり,派遣法の目的に合致する職員派遣については,同法規定の職員派遣制度によるべきものであり,同法規定の制度による職員派遣である以上は,その給与支給についても同法規定によるべきであって,派遣職員に対する派遣元による給与支給は禁止され,例外的な場合に限って条例で定めることを条件に派遣元による給与支給が許され,それ以外の場合は派遣元による給与支給は許されないものと解されるところ,本件の職員派遣は同法により行われ,派遣先である本件各法人が形式上その給与を支給したが,協定書3条上の派遣職員の従事可能業務と派遣法6条2項上の給与支給可能業務とは文言上一致していない上,その支給原資の全てないし大部分は本件支出であったから,本件派遣職員に対して派遣元である神戸市が給与を支給したものと評価され,かかる支給は,本件条例4条の定めるところによりなされたものでないから,派遣法6条2項により例外として許容されるものではなく,本件違法支出は同項1項の禁止に抵触するものとして違法となるものであって,控訴人は,本件派遣職員が本件各法人で従事した業務が同条2項所定の給与支給可能業務であることにつき何ら主張立証するものでもないことに照らしても,本件違法支出が地自法232条の2により適法となるものではない」

Re: 公益的法人への職員の派遣について

酔客 No.19050

制度運用者だと、非常に抵抗がある判決です。

現実は、財源が乏しく、人的援助が必要な団体がほとんどという状況があります。

また、法第6条第2項の例外であっても給与を全額支給できない運用にも問題が大いにあると思います。(管理職手当や勤勉手当等の実績給は当該規定における支給になじまないとされています。以下「除外手当」と言います。)


では、運用者としてはそのような団体にどのように対応すべきか。
派遣可能業務をキチンと整理すれば法第6条第2項の例外規定にほとんど該当すると考ええた上で、以下のように対応が考えられますが、どうでしょう。

(対応案)
@除外手当を団体の自主事業収入で賄い職員派遣する。
 自主事業収入の乏しい団体には人的援助をしない。
A条例を除外手当も支給できるように改正する。
 派遣中に昇給させることができるのなら、実績給を支給することもできるはず。
B派遣法による派遣をやめて団体と市町村との協同事業として実施する。
 派遣職員としてではなく、本務として事業実施に協力する。
C職務専念義務の免除として団体業務に従事させる。
 過去の判例を参考に違法と言われない範囲で業務従事させる。

当方では、現段階ではAの対応が一番良いと考え検討してます。
また、指導的な業務を行う担当としてはBでの対応を検討しています。

Re: 公益的法人への職員の派遣について

細腕 No.19057

スレ主です。
皆様わかりやすくご教示いただきありがとうございました。
自分なりの理解では、派遣先の業務が給与支給可能業務で
あるとしっかり説明することができれば、補助金又は委託料
に人件費を盛り込んでも、即アウトとなるわけではないのでは
と思いました(訴訟で負ける可能性はあると思いますが)。

補助金による支給という現行の形式はひとまずそのままにして、
酔客さまのAの案を提案してみようかと思います。

Re: 公益的法人への職員の派遣について

むかし法規 No.19058

ご提示の二訴訟、原告の理論構成を、住民であられる当代随一の行政法学者さんが張り切ってされており(ある意味、フィールドワーク?)、被告自治体さんの訴訟遂行の巧拙を論じるのも気の毒のような気がしますね。
この行政法学者さんからの、全自治体へのメッセージであると考えています(自らのHPで、「○○市、さらには全国自治体の違法行政をかなり阻止できたと思う。」と述懐されてます)。

週休日と祝日の考え方

派遣の品格 No.19051

基本的なことでお恥ずかしいのですが・・・。
来年度の出勤簿を作成するように指示されたのですが、週休日と祝日の考え方がわかりません。
たとえば、今年は1月1日(金)→祝日、1月2日(土)→週休、1月3日(日)→週休
でよいですよね。
では、1月1日(土)→祝日、1月2日(日)→週休、1月3日(月)→祝日
でよいのでしょうか?
週休日と祝日の関係について、簡潔にまとめていただけるとありがたいです。

Re: 週休日と祝日の考え方

田舎侍 No.19053

行政機関の休日には次の3種類があります。
@日曜日及び土曜日
A国民の祝日に関する法律に規定する休日
B12月29日から翌年の1月3日までの日
そしてその優先順位は、@>A>Bです。

@が週休日であり「勤務時間を割り振らない日」であるのに対し、AとBは「正規の勤務時間ではあるが勤務することを要しない日」です。

また、厳密に言えば、祝日と休日は異なります。

Re: 週休日と祝日の考え方

派遣の品格 No.19056

ありがとうございます。
そうすると、1月1日(土)→週休 1月2日(日)→週休 1月3日(月)→休日
ということでよろしいのでしょうか?

週休日の取り扱いについて

ドラ子 No.19025

はじめまして、いつも参考にさせて頂いています。

自治体立病院に勤務をしています。
基礎的な事で申し訳ありません。病院は交代制勤務ですが、管理職については土曜日・日曜日が週日休となります。しかし、その当該する日に職能団体の大会や他の病院との意見交換会などに参加されると、以後に代休を取得されています。当然管理職には、管理職手当てがありますし、勤務を要しない週休日に勤務とは別の内容で本人の意思で参加されたものに代休は取れるものでしょうか? 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

Re: 週休日の取り扱いについて

法律初心者 No.19027

 幣市では、超過勤務手当が支給されない見返りに、管理職には管理職手当が支給されています。管理職でない超過勤務手当の支給対象なる職員は、代休を取得すれば超過勤務手当は支給されません。
 
 ゆえに幣市を例にすれば管理職手当の支給される管理職は代休取得は違法である、いわば代休と手当の2重取りになるかと考えます。

Re: 週休日の取り扱いについて

ドラ子 No.19028

法律初心者 様

早速のご返事有り難うございました。
医療現場では、点滴の準備などで就業時間の40分くらい前には現場で業務を行っています。厚生労働省指針では、看護研究、プリセプター(新人教育)、カンファレンスの情報収集などは時間外であると言っていますが現状としては、時間外を請求する人はいません。そのような中で管理者サイドだけ休日・手当てについて取り扱いが不透明でしたのでお聞きしました。これでスッキリしました。有り難う御座いました。

Re: 週休日の取り扱いについて

のんた No.19031

管理職の職員については、管理職手当が支給されており、時間外勤務手当は支給されません。したがって、週休日に勤務をした場合であっても、週休日の振替ができる時間数に達している場合は振替ができますが、そうでない場合は何の補填もありません。ただし、突発的なもの(非常に限定的だったと思いますが)管理職員特別勤務手当が支給されることとなると思います。

Re: 週休日の取り扱いについて

ドラ子 No.19036

のんた 様

早速のご返事有り難う御座いました。
週休日に勤務をした場合であっても、週休日の振替ができる時間数に達している場合は振替ができる時間数とは、1時間単位なのでしょうか?
条例等によって多少の違いがあるのかとは思いますが、職場で勤務をされている場合と職能団体(看護協会・地域病院連係委員会Etc)や管理業務の扱いになるような事柄で週休日に参加されて、管理職手当ての支給がありながら、代休を取得されるのはやり違法ですよね(^_^;)。

Re: 週休日の取り扱いについて

のんた No.19041

ドラ子様

こんにちは。
週休日の振替については、それぞれの団体の条例とかを見ないとわかりませんが、一般的には4時間の勤務で半日振替、1日の勤務時間と同じ勤務で1日振替になるのではないかと思います。
もう1点については、個々の事例を精査しなければわかりませんが、当団体の場合は半日振替や1日振替になる場合は、1日振替や半日振替をした後の残り時間(例えば6時間勤務をして半日振替をした場合の6−4=2時間)や半日振替にならない4時間未満の勤務については、管理職員特別勤務手当の支給の対象となる業務でない限り、特に何の補填もないということになります。

Re: 週休日の取り扱いについて

nobody No.19054

横レスすみません。

法律初心者さま、以下の点について、再度確認されたほうが良いかと思います。

1 管理職手当は超過勤務手当が支給されない見返りか?
2 代休と週休日の振替の違い
3 管理職手当受給者に週休日の振替はないのか?

ちょっと誤解していることがあるのではないかと思います。老婆心まで。

行政財産中の入札

南海の黒ひょう No.18990

公の施設を売却するときは

条例廃止

普通財産

入札

契約

引渡し
という流れが通常だと思います。

今考えているのは,現在指定管理している施設(特に利用料金施設)の売却を,施設の運営を止めずに,売却できないかについて悩んでいます。
上記の流れだと一度施設を止めなければならず,また,最悪応札者がいないとき,再び条例設置して運営していくのかということになります。

これを次のように,

平成22年3月議会に平成23年3月31日に施設を廃止する条例を上程

平成22年7月に入札

平成23年3月31日で指定管理満了

平成23年4月1日付の売買契約締結し,購入者が同施設を以後運営

とすれば,施設を止めることなく,また,最悪応札者がいないときには,廃止条例を廃止する条例を提案するという方法で,対応可能でないかと考えているところです。

しかし,このとき,行政財産中の入札が,地方自治法238条の4の「行政財産は売り払ってはならない」に抵触しないか懸念しているところです。
「あくまで準備行為であり,契約までに普通財産となっていれば問題ない」と言えるのかどうか,法に抵触しないでスムーズに売却できる方法を知りたいところです。
お知恵をお貸しください。
(初めて投稿いたします。法律・会計の素人で質問が適切でない部分があるかもしれませんがご容赦ください。)

Re: 行政財産中の入札

通行人A No.18992

利用者に迷惑をかけず、円滑に民間譲渡するための良い方法だと思います。
気が付いた点を書かせていただきます。

1 行政財産の売り払い禁止
行政財産のまま売ることはないわけですから、問題ないと思います。
少なくとも状況からみて、売り払いにより行政財産としての用途・目的が損なわれ、行政運営に支障をきたす恐れはないと思われます。

2 議会との関係
一連のスケジュールを議会にも説明して、理解と協力を得る必要があります。もし議会の議決が必要な売買契約なら、いつの議会にかけるのかスケジュールに追加してください。
議決を前提条件とした仮契約書とする方法も考えられます。

3 契約締結の時期
今のスケジュールでは、契約の相手方が決まりながら9ヶ月間も契約を締結しない、という不安定な状態が続きます。
この間に情勢の変化があって、相手方が購入しないと言い出したら困りますね。
入札直後に、物件引き渡しは23年4月1日とし、契約保証金も入れさせる内容で契約締結してもよいのではないでしょうか。
すべての代金は物件引き渡し前に支払ってもらう必要があります。最初からそういう条件で入札公告するのです。
金額や納入期限は売買契約書で約定する必要がありますので、やはり22年度中の契約締結でしょうか。

Re: 行政財産中の入札

南海の黒ひょう No.19049

ご回答ありがとうございます。(お礼が遅れて申し訳ありません。)

ご指摘いただいた点も含めて,前向きに検討していきたいと思います。

水道料金・下水道使用料の還付について

法律初心者 No.18880

平蔵(元市職員)さま

私が以前,タイトル「下水道使用料の還付について」を投稿させていただ件ですが,につきご教示賜りながら,私ごと多忙であったため,拝見が今になり真に申し訳ございません。

>上記のように水道料金には、地方自治法第231条の3の各規定は、第3項、第10  項、第11項を除き、適用できるとの答えを導き出しています。

>自治大阪には、「水道料金と下水道使用料は、既述したとおり、ともに、法に規定される使用料に該当する」と記載されています。(法とは地方自治法ですね。)
しかし、水道料金は、「「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」に該当しない」、つまり「法に規定される≠法律で定める」の立場をとっています。

 すいません。ですが水道料金は第1項の使用料には該当しますのでは同第4項は適用できるとなり地方税法の例により充当しなければならないと思えてならないのですが...
 それなのになぜ充当すれば違法なのでしょうか...

 もしくは,水道料金は同法第1項には該当するが,あくまでも私債権であるので地方税法の例により充当はできないが,民法での相殺は可能である。そして相殺は相手の同意は不要であるが後々のトラブル防止のため同意を得たほうがよいと言う理解でよろしいのでしょうか...
 下水道使用料については充当は可能と言う理解でよろしいでしょうか...







Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

平蔵(元市職員) No.18885

水道料金には、地方自治法第231条の3第1項の規定を適用すべきではないと思います。

水道法に基づく上水道事業は、公共下水道とは異なり自治体だけができる事業ではなく、民間でもできる事業です。
余談ですが、最近、新潟県の明和工業が日本水道協会の正会員になりました。

民間の水道事業者は、地方自治法を利用することはできるでしょうか?

都市ガスで考えるともっと分かりやすいと思います。
公営企業としてガス事業は、全国に30あまりですが、これらのガス事業は、地方自治法第231条の3第1項や第4項を適用することができ、東京ガスなどの民間事業者は適用できないと考えることに違和感はないでしょうか?

法律初心者様や自治大阪のように考えると、事業主によって地方自治法が適用できたり、できなかったりとなりますが、変ではないでしょうか?

極端な意見?私は、水道料金に地方自治法を適用することは無理があると思います。故に督促状を発行した場合、時効が中断するという考えについても疑問があります。

下水道法に基づく下水道使用料については、充当しなければならないものと思います。
その場合でも、納期限を経過した未納分に限られると思います。





Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

法律初心者 No.18886

再度のご教示ありがとうございます。

>水道料金には、地方自治法第231条の3第1項の規定を適用すべきではないと思いま す。

同感です。そうでなければ民間参入が可能な公営企業は地方自治法の適用除外項目をもっと設けるべきです。でなければ民間参入が可能な公営企業は民営化でもしない限りこの矛盾は解決できないと考えます。

>下水道法に基づく下水道使用料については、充当しなければならないものと思います。
 その場合でも、納期限を経過した未納分に限られると思います。

 水道料金については私債権となり充当は違法で,民法の相殺は可能と言う理解でよいのかご教示賜りたいのですが?
 そして私の理解が正しければ,重複納付の際,納期経過分があれば,滞納者の同意を得ることなく下水道使用料はこれに充当せねばならない,水道料金についてはこれと相殺することができると言うことでよろしいのでしょうか。
すると,充当,相殺すれば共に滞納者に告知はせねばならないので,通知文は「下水道使用料は〇期に充当,水道料金は〇期と相殺しました。」となるしょうか?


Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

平蔵(元市職員) No.18887

法律初心者様のご理解で良いと思います。

通知文の書き方については、利用者の方々に解りやすいものであれば良いと思います。

次の条文の適用についても考えてみてください。

地方自治法第236条第4項 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第百五十三条 (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

水道料金は、様々な法律的な矛盾を抱えていると思います。
水道料金に地方自治法を適用できないと考えるとスッキリしますが、水道事業のほとんどを地方公共団体が行っていることから、手続的な事柄については準用・利用する、こんな感じで使ってはいかがでしょうか。

ただし、「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」から逃れるような論理を見つけることができません。これができない限り、公営の水道料金の地方自治法からの完全な解放はないでしょうから、矛盾は続きそうです。

給水(水道)条例・規程を読むことも仕事の一部になっていますが、やっていることと、規定内容が違っているのが当たり前?の自治体が非常に多い現状に驚いています。

私も、在籍していた自治体の給水条例の全部改正を平成10年にしましたが、合併時には??と思わざるを得ないような改正?がされたり・・・。
唯一と思いますが、給水条例に「有償双務契約」という言葉が規定されています。今でも。

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

法律初心者 No.18888

平蔵(元市職員)さま むかし法規さま

私の拙い質問に懇切丁寧なご教示しただきまして恐縮の至りです。
ありがとうございました。随分と勉強になりました。

>水道料金は、様々な法律的な矛盾を抱えていると思います。
 水道料金に地方自治法を適用できないと考えるとスッキリしますが、水道事業のほとん どを地方公共団体が行っていることから、手続的な事柄については準用・利用する、こ んな感じで使ってはいかがでしょうか

時代の流れからしても水道事業は民営化,下水道事業は行政部局への移行してもスッキリするのではないかと考えます。


Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

むかし法規 No.18890

…?
あ、以前のスレでのコメントですね。
興味深い議論を拝見させていただきまして、こちらこそありがとうございました。

返還債務が発生した際の“充当”というと、業界頭では、税法などの規定を思い浮かべますが、一般社会頭では、まず相殺を連想するでしょう。
行政関係でも、当然、相殺が前提されているところ(地方税法の相殺禁止規定が端的にそれを示しています)、じゃあ、地方税法でいう「充当」とはいかなる行為か? となるわけですが、私の感覚では、特別な行為ではなく、相殺を日常用語で書いているだけ。通説的な見解は不知ですが、不服申立の対象となる行政処分と整理しているのでしょうか。
行政行為のメルクマールである一方的な行為による法律関係の変動という効果は、合意を前提とする私法関係においては例外的な単独行為(相殺、解除、取消しなど)の効果と類似する結果、「充当」の法的性格の確定の実益は、行政不服審査法と行政事件訴訟法の対象該当性ぐらいかもしれません。

一般に、自治体と住民間の債権債務は、相殺適状にあれば、その発生原因を問わず、“法令の規定により”相殺が禁止されていれば格別、原則どおり、双方から相殺可能ということになるのでしょうが、自治体の内部的な経理事務の面からは、面倒なのでしょうね。

地方税に係るものではない、自治体が有する債権債務については、「地方税の例により」相殺が禁止されていることを前提に、「地方税の例により」充当できるか否かの、法令の解釈。“例による”という法令用語の内容があいまいであるため、その解釈は、極めて目的的な判断にならざるを得ないのでしょう。

※興味ある方は、次の過去スレ(No.18182)での私のコメントと併せてお読みいただければ幸いです。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=163&subno=18182

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

法律初心者 No.18892


>じゃあ、地方税法でいう「充当」とはいかなる行為か? となるわけですが、私の感覚では、特別な行為ではなく、相殺を日常用語で書いているだけ。通説的な見解は不知ですが、不服申立の対象となる行政処分と整理しているのでしょうか。

  私は相殺と充当を下記のように整理しました。

 ・まず民法の規定により,相殺適状であれば当事者の両者双方から相殺ができるが,し  なくてもよいと言う選択肢もある。
         ↓
  国又は公共団体が公権として有する債権(公租公課の徴収権などがこれにあたる)   は受動債権として相殺が禁止されている。
         ↓
 ・地方税法でも重ねて相殺を禁止している。
         ↓
 ・そこで地方税法で充当と言う手段で国又は公共団体の当事者の一方のみが相殺でき   るとし,加えて相殺しなければならないこと義務づけている。

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

むかし法規 No.18893

その整理であれば、“充当”をあえて行政処分と位置づける必要はないですね。
法令が、政策的に、一定の内容の相殺を義務づけていると端的に理解すればいいかと。
実務は知りませんが、一般に、充当の通知に不服申立等の教示文は入れてない?

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

法律初心者 No.18894

すみません。

 実は 条文は今即座に明示できませんが,地方公営企業法で行政不服審査法は適用除外されると記憶しているのです。見つけ次第報告します。
 
 それと水道料金は地方公共団体の歳入にも係わらず私債権となっていますが,これは例の最高裁判決が判例法となったと言う理解でよろしいのでしょうか。
 あわせて水道料金が私債権であると判決したときに,地方自治法等を改正して水道料金の扱いをはっきりすべきであったと思えてならないのです。

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

法律初心者 No.18915

今になってお尋ねして申し訳ありません。

重複納付された水道料金を民法の規定により滞納水道料金と相殺することなのですが。
自信がないのであえてご教示願いたいのです。

重複納付したことを滞納者はほとんどのケースは承知していないと思うのです。
つまり重複納付を返せと言う債権について滞納者は承知していないのに一方的とも思える相殺ができるのか,ご教示願いたかったのです。

一応,相殺適状に双方の債権.債務の認識が必要としていないことは私自身分かってはいるのですが,相談した上司にそれを突っこまれたところ折れてしまったのです。

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

むかし法規 No.18918

相殺処理について定めた、一般的な内部ルールはありませんか。

相殺も意思表示であり、内容の確定性がその有効要件の一つ。
すなわち、対等額で消滅する両者の債権を明示して相殺することになりますから、
遅くとも、相殺の意思表示の到達時点で、相手方は、債権の存在を知ることになります。
それがいかにも無礼であれば、相殺前に、債権の存在を、相手方にお知らせすればよいかと。

なお、法的整理を踏まえて行う“妥当な行為”の判断は、決裁権者の権限かつ責任になりますから、“折れる”しかないときも、ままあるでしょうね。
蛇足になりますが、一般論として、妥当性の問題を適法性の問題と強弁して部下に結論を求め、自らの判断の責任を回避しようとする上司はけっこういるようです。
あるいは、非法務セクションが、法務セクションに、適法性を超えて妥当性までの判断を、当然の如く求める傾向も…

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

平蔵(元市職員) No.18924

2〜3日見ていませんでした。

むかし法規様の
>相殺処理について定めた、一般的な内部ルールはありませんか。

という質問については、ほとんどの水道事業は条例・規程・要綱等によるルール化をしていません。内規として文書化もしていないといったほうが・・・

過誤納水道料金を会計規程の定めるところにより、還付を最優先に取り扱っている水道事業もないでしょう。
(通常、会計規程には「還付」のみを定めているが、「充当(相殺)」を定めている例を確認できていません。)

それなのに、給水条例施行規程に「精算(未来の調定分で)」という「相殺の予定」を定めている例を見かけます。(相殺適状や利息などは、考えもしない。)

蛇足については、本当にそうですね。いずこも同じなのでしょう。

法律初心者様、頑張ってくださいね。

>地方公営企業法で行政不服審査法は適用場外される
これは、水道料金とは無関係ではないでしょうか。

>地方自治法等を改正して水道料金の扱いをはっきりすべき
これは、できないでしょう。水道料金は地方公共団体の専売?ではないのですから。

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

平蔵(元市職員) No.18927

すみません。
追加します。

「過誤納水道料金」=「重複納入水道料金」として書いてしまいましたが、検針の間違いや口径、用途の間違いにより過納になった水道料金については、納入者に対して還付する旨を通知すべきでしょう。
不法行為と捉えると、還付が適切な取扱いになりますね。

納入者が相殺(充当)を望む場合は、相殺できると考えますが・・・

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

法律初心者 No.18940

>「過誤納水道料金」=「重複納入水道料金」として書いてしまいましたが、検針の間違いや口径、用途の間違いにより過納になった水道料金については、納入者に対して還付する旨を通知すべきでしょう。

 それ以外の,たとえば滞納者のミスによる重複納付については住民が承知していなくても相殺は可能なのですね。相殺適状に双方が債権の存在を承知していることとはなっていないし,また,相殺の禁止事由としていずれかの一方が債権の存在を承知していないとはなっていないので,可能とは理解はしております。
 それと滞納者のミスといえば,いってみれば錯誤にも該当するかとも思ったので,それが複雑に絡んでくるかと感じたのです。


>相殺も意思表示であり、内容の確定性がその有効要件の一つ。
すなわち、対等額で消滅する両者の債権を明示して相殺することになりますから、
遅くとも、相殺の意思表示の到達時点で、相手方は、債権の存在を知ることになります。
それがいかにも無礼であれば、相殺前に、債権の存在を、相手方にお知らせすればよいかと。

後々のトラブル防止のためには,必要要件ではありませんが相殺前に相手方にはお知らせした方がベターなのですね。

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

法律初心者 No.18972

すみません。疑問点が沸いてきたのです。

(相殺の充当)
民法第512条 第488条から第491条までの規定は、相殺について準用する。
とあります。

第488条
(弁済の充当の指定) 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。

となっています。

滞納となっている水道料金が1期分しかなければ,自治体の単独行為で相殺して問題はないのです。しかし,納期が異なる複数の期別の水道料金を滞納していた場合,自治体が勝手にどの期の水道料金と相殺するかは出来ないみたいですね。民法第488条を準用すれば,どの期と相殺(充当)するかは滞納者が指定することができるのに,それを妨げたから,違法性を問われかねないですね。
ところで下水道使用料も民法第512条が適用されるのでしょうか?

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

むかし法規 No.18976

常識的な応用力の問題のような気がします。
1 法律の規定は、まず、訴訟という手段で争われた場合の裁判規範。
2 次いで、訴訟で争われた場合の裁判所によるその法律の規定の解釈を予想して行動するという意味で、行為規範となります。
(3 なお、学者は、自説を裁判規範たらんとする意欲をもって論じますから、およそ訴訟が想定されそうもないケースの行為規範としての解釈としてはどうも…という場合が多い、というのは蛇足?)

その意味で、一般社会では、けっこうラフなやりとり(=訴訟になった際のアバウトなアリバイづくり)が行われていることは、日常経験することでしょう。たとえば

「○○と××を相殺したいんだけど、どう?」
「…(う〜ん、ま、しかたないか。)それでいいよ」
or
「○○と××を相殺したいんだけど、どう?」
「(…ん、なんのことだろう?)ちょっと考えさせて」
「じゃあ、△日までに返事くださいね」
(△日)「決まった?」
「えっと、まだ」
「え〜、困ったなあ。じゃあ□日までにご返事ないときは、○○と××で相殺させてもらうよ」
「(憮然として)…わかったよ(持ってけ、ドロボー…)」

とか(行政庁においては、言葉づかいは丁寧に!)。ある意味、気合いでしょうかね。
どこまで“慎重に”対応するかの見極めが、(“なお、疑問を留保しておく”ことのできる学者でないところの)行政の現場の仕事だと思います(相手が指定してこないときは、永遠に待ち、やがて時効期間が経過するという“見極め”もありでしょう)。

あと、下水道使用料、“地方税の例”により、地方税法の相殺禁止規定を適用するという整理をされていたのではなかったでしたっけ?

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

法律初心者 No.18998

むかし法規 さま

いつも,ご教示賜りましてありがとう,ございます。


>「え〜、困ったなあ。じゃあ□日までにご返事ないときは、○○と××で相殺させても らうよ」
 「(憮然として)…わかったよ(持ってけ、ドロボー…)」

その後,
「どれと相殺するかは,債務者である私が指定できるのに,○○と××で勝手に相殺した。訴えてやる。」

「返事がなかったから、○○と××で相殺した。問題はない。」

との逃げ道を作るという想定でよろしいのでしょうか?


>あと、下水道使用料、“地方税の例”により、地方税法の相殺禁止規定を適用するとい う整理をされていたのではなかったでしたっけ?

すいません。うっかりしていました。と言うことはどれと相殺(に充当)するかは.水道料金については民法に定め、下水道使用料については法律に定めがないと言う整理でよろしいのでしょうか。

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

むかし法規 No.19013

法律初心者さま

いささかおおげさに書けば、
訴訟になった場合に、裁判官が、なるほどもっともだと思う内容の準備書面を、書証を添えて提出できるか(このケースでは、“相手が選択しているor選択権が自治体に移転している”と裁判官が納得する内容か)
という視点から逆算することだと思います。
注意したいのは、同じ行為でも、全体の状況の中で、異なる判断をされる場合があるだろうということ。
民事裁判は、当事者双方の、裁判所が代弁する“社会通念”に対する“誠意ある適切な行動量のプレゼン合戦”(+いささかの論理合戦)でもありますから、選択権の所在のみならず、その前後の自治体の行動も全体的視点から意識したほうがいいのではないでしょうか。

要は、必要最小限(以上)の法的知識を踏まえて、自分の常識力を信じ、誠意を尽くす(ただし、後からもそれがよくわかるように)ことという平凡な結論です。

あと、下水道使用料については、“例による”という慣用句で、どこまで合理的にその範囲を画定するかは難しい作業で、取引社会の重要な行動原理になっている“相殺の担保的機能”の制限をあっさり適用していいのか、いささか疑問があります。ただ、それを前提としないと、充当の規定を適用する意義が乏しくなるでしょう。
自分が直面した仕事であれば、果断に(!)、結論は出しますが、この板では、“なお、疑問を留保”させていただきます。ご容赦ください。
もっとも、一般的な解釈を発見できない(と思う)場合は、自分に有利な解釈で行動することが健全のような気がしますけど(公平であれば)。

Re: 水道料金・下水道使用料の還付について

法律初心者 No.19016

むかし法規 さま

ありがとうございます。
取り急ぎお礼申し上げます。
平蔵(元市職員)さまのご見解である
>水道料金には、地方自治法第231条の3第1項の規定を適用すべきではないと思います。

適用しますと,水道料金の還付について地方税法の例によることになり,私債権にも係らず相殺不能となり,充当可能と言う矛盾を生じますね。
地方税法の例が適用できないとなると,行政優位と感じる書類の送達の規定も適用できなくなるのですね。

すると水道料金の納入通知については

(隔地者に対する意思表示)
民法 第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からそ   の効力を生ずる。
が適用となるのでしょうか。

 すると納入通知書が到達していないと住民が不服を訴えれば、下水道料金については地方税法の例により住民がついていないことを実証せねばならいが、水道料金については自治体が到達したことを実証せねばならないと言うことになるのでしょうか?

Re: 水道料金の地方自治法第231条の3第1項の適用除外

平蔵(元市職員) No.19039

下水道使用料の還付・充当通知については、地方税法第20条の例によるものと思います。

水道料金の還付・充当(相殺)通知については、法律初心者さまのお考えのとおり、民法第97条が適用されると思います。

「到達」をどのように解釈するか?普通郵便を利用する場合。
「郵便物が相手の支配内に届いた時点、郵便受けに配達されたとき」「相手方の家の人が郵便物を受け取ったとき」に到達したものと解釈されています。
このような解釈の基は、民事訴訟法第103条〜106条ではないでしょうか。

還付・充当(相殺)については、下水道使用料と水道料金の事務的な取扱いは同じようにできるのではないでしょうか。

>すると水道料金の納入通知については

納入通知書についても同様ではないでしょうか。

水道料金・下水道使用料に係る各種通知書については、地方税法第20条第5項に定める記録を作成しておくことは、地方税法の例の適用の有無に関わらず、必要なことと思います。

支出負担行為として整理する時期

杜氏春 No.18985

 いつも大変お世話になっています。ほとんどの市町村の(財務)会計規則で、支出負担行為として整理する時期を別表に定めていますが、一般的な支出のほかに、特別な場合として資金前渡などのほかに、「過誤払返納金の戻入」の場合が載っています。これが実際何のことを指すのかわかりません。歳入の還付のことを指すのでしょうか。おわかりの方よろしくお願いいたします。

Re: 支出負担行為として整理する時期

水道 No.18986

携わっていないのでなんともいえませんが・・・
過誤払返納金ですので、文字通りでいくと誤って払ってしまったものを戻していただくことかと思いますが・・
例えば生活保護の不正受給が発覚して保護費が返納された場合とか。

Re: 支出負担行為として整理する時期

会計初心者 No.18987

自分の理解している範囲ですが

地方自治法施行令
第159条(誤払金等の戻入)
 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。
第160条(過年度収入)
 出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。
 前条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。

誤払金とは
誤払  支出原因がないにもかかわらず誤って支出されたもの。
過渡し 正当債権者への支払であるが、計算違い等により正当な債務金額を超えて支出されたもの。
となっています。

Re: 支出負担行為として整理する時期

popo No.18988

歳入ではなくて、歳出の戻入れですね。
資金前渡で毎月交際費等を支出して、精算後に余った分を戻入することがあります。
「払いすぎて、戻す」のが、過誤払返納金の戻入で、「貰いすぎて、戻す」のが、過誤納金の戻出です(歳入還付)。

Re: 支出負担行為として整理する時期

杜氏春 No.19035

 ご指導ありがとうございました。国の支出負担行為等取扱規則や他の団体の会計規則をよく見ますと、れい入のことのようです。一般的に支出するときに必要なのが支出負担行為なので、れい入に支出負担行為があるのか、というのが疑問の始まりです。歳出予算にもどすということで、予算のチェックをしなければいけない、という意味なのでしょう。

交付要求書

迷えるおやじ No.19015

みなさんこんにちは。

初めて税務を担当することになり、交付要求等の書類の提出の仕方についてご指導願います。

前担当者が交付要求を行っていましたが、その後課税した税についても滞納となっています。
その場合増えた滞納額について、裁判所に再度交付要求書を提出しなければならないか
お教え願えませんでしょうか。

Re: 交付要求書

元納税課 No.19018

裁判所が定める配当要求の終期が過ぎていなければ追加で交付要求の必要があります。終期が過ぎていても延長されていること(通常3ヶ月ごとに更新:民執法49@B、52)がありますので、まずは裁判所の競売係に交付要求が可能か確認してください。

Re: 交付要求書

迷えるおやじ No.19033

元納税課さん

遅くなりましたが、レスありがとうございます。

終期はすでに経過してますので、裁判所のほうに確認してみたいと思います。
 同一自治体職員である夫婦(夫A、妻B)が同時期に転勤を命ぜられ、これまで共に居住していたアパートから夫の実家へ子供とともに引越しをすることとなりました。
 この場合、支給できる移転料の計算はどうすればいいのでしょう。

※当自治体の条例では、移転料は実費(ただし給与ランクにより上限額あり)を支給することになっている。

例えば、実費総額20万円、上限額 AB各15万円と仮定すると、

@夫婦を一体として考え、支給は15万円(ABの一方にのみ支給)
Aそれぞれ2分の1(実費10万円、適用上限額7.5万円)と考え、A、Bそれぞれに7.5万円を支給
@、Aどちらの計算でも夫婦トータル15万円で支給額は同額なので問題はないが、

A、Bの申告(AまたはBあての領収書添付)した実費負担額がA15万円、B5万円であった場合、旅費支給額はA15万円、B5万円で夫婦トータル20万円となり、
上記の計算によった場合より過大となってしまう。

債権の免除について

ユキヤマネコ No.18895

債権の免除は、地方自治法施行令第171条の7でできるとされています。

@実際にこの施行令や同様の規則等により、免除されているところにお伺いします。
 施行令には、細かな規定・運用方針等がありませんが、どのような規定・運用方針等を定められているのでしょうか。参考にさせていただければと思います。

A逆に(規則で定めているところも含めて)免除をされていないところにお伺いします。
 なぜ、施行令で定めているのに、免除していないのでしょうか。

 昨今、景気が悪く、未収が膨らむだけであり、免除ができないかと思っています。
 施行令で定めてあるのですが、当方も過去から免除をしていないようです。
 規則・運用方針等を定めていない(定めることが難しい)こともありますが、無資力と判断することが難しく、資力の調査が難しいこともあるようです。
 他に免除していない理由があれば教えていただければと思います。

Re: 債権の免除について

水道 No.18928

免除はできる規定です。単純に未収が膨らんでいるからってだけで免除するのであれば、公平性は著しく失われます(誰も払わなくなります)。職員の回収能力にも疑問をきたす結果となります。

Re: 債権の免除について

ぷーたろ No.18959

> ユキヤマネコさんへ

Aについて。

地方自治法施行令第171条の7の規定により免除することができる債権は,同令第171条の6の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権に限られます。

うちでは,当該履行延期の特約又は処分については,10年前は,ほとんど行われていなかったので,免除することができる債権がありません。

免除することができるようになるには,あと数年かかりそうです。

Re: 債権の免除について

ひよこ No.18962

最近,東京都新宿区や江戸川区などで私債権管理条例を定めており,また個別の条例で免除規定を設けているところもあるそうです。

免除の前提として,そもそも債権が時効消滅していないのかどうか,債務者と連絡が取れるかどうかという債権のチェックを行った上で,任意で債務承認+分納合意を行うか,訴訟を提起して裁判所の関与の下免除を行うという方法が考えられますが,元本の免除は公平性の観点から困難なように思います。せいぜい延滞金・遅延損害金の免除ができるかどうかなのではないでしょうか。

Re: 債権の免除について

ユキヤマネコ No.19021

回答ありがとうございます。

公平性の観点から言えば、確かに免除は問題があると思いますが……。
公平性と無資力の未収増加による経費の問題の両面から検討したいと思います。

還付金請求書の検収日

しまこうさく No.18941

施設使用料の還付請求についてお伺いします。当自治体では体育館を一般市民(団体)が使用する場合、3ヶ月前から予約ができ、利用者は予約して1週間以内に使用料を前納するようになっています。使用料はスポーツ振興財団が徴収し、財団は担当課に徴収した1ヶ月分の使用料を通知し、それに基づき担当課は歳入の起票を行い、納付書を作成し、財団が徴収した使用料を金融機関に納めるシステムになっています。
質問ですが、体育館利用者が予約した日に利用できなくなったときは、利用者は財団に予約の取消を行い、それと同時に前納した使用料の還付金の請求を行います。その場合の請求書の検収日はいつになるのでしょうか?
1、財団が1ヶ月分の予約取消の書類と請求書を担当課に届けた日(担当課が書類を確認した日)・・・私はこの日が検収日だと思います。
2、利用者が財団に予約取消を行った日・・・会計課が指導する検収日
なお予約取消の書類と請求書は、財団の事務の都合上、1ヶ月分まとめて担当課に届けます。(毎月予約取消があるわけではありません。)

Re: 還付金請求書の検収日

No.18952

請求書の還付という「実務」から考えてみましょう。

1か月分まとめた中から財団が返還するのであれば、>しまこうさくさんの処理でもよいかと思います。
しかし、財団が使用料としていただいた段階で公金としての使用料でしょうから、その返還は、自治体が直接市民に払う形式(の書式。)になっているものと思いますので、会計課の指導される検収日のほうがふさわしいと思います。

Re: 還付金請求書の検収日

No.18960

自己の事故レスです。

そうなると、収入した日より前に返還請求があったことになりますね。こりゃ困った。
>しまこうさくさんの言うようにすべきかな。

Re: 還付金請求書の検収日

むかし法規 No.18961

会計課さん的には、予約取消により還付金請求権が発生するので、還付請求が同時に行われていると擬制するのでしょうね。
請求書なる書面は、後からふらふら漂ってきた形式にすぎない! 実体を見よ! と。
ちょっと無理があるような…。
(その後訴えの提起があるとして)時効中断となる催告をいつの時点とみるのでしょうか?

“検収日”を、なんら法的意味のない、内部用語として位置付けているのかもしれませんね。そうだったら、しかたがないのでしょう。

あるいは、還付債務が発生した時点を検収日とする一般的なルールがある?
(会計実務には無知なので、このへん、自信がないところです)

(追記)もしかすると、予約取消と還付請求が様式上同一紙片? それであれば、請求書の到達の法的効果の発生時点(“認識しうる状態”の解釈)と、現実に自治体の職員がそれを認識した時点のいずれを検収日と設定するかの政策判断でしょうか。

(追々記)ところで、財団さんは、どのような資格で事務を行っているのでしょうか?
単なる収納事務委託ではなく、指定管理者のように読めるのですが、そうだとすると、管理の範囲はどうなっているのでしょうか? 
すなわち、返還請求書と予約取消書の書類を、代理人として受領しているのか、使者として受領しているのか? 前者であれば、会計課さんの整理が適切のように思います。後者であれば、微妙。

Re: 還付金請求書の検収日

通行人A No.18963

誤納金払い戻しの原因は、利用者による予約取消しであり、その効力の発生は予約取消書と請求書を受理したときと考えるのが自然です。

また、財団の公金収納は、自治令第158条の1に基づく収納委託だと思いますが、住民と自治体の関係では、財団が前納金を収納した日が納入日となり、財団が正当な予約取消書を受理した日が取消日になると考えられます。
通常はこれらの日が問題になることはありませんが、もし延滞金や還付加算金を付ける場合は、日数計算の起算日として問題になります。

会計課さんが検収日を予約取消日とするよう指導しているなら、何か規定があるのではありませんか?指導の根拠を確認してはいかがでしょう。
もっとも今のような事務処理フローでは、取消日に担当課が検収することは事実上不可能ですね。

私の自治体では検収日についての明文規定はなく、このような場合は慣例的に歳入戻出決議書を起案した日を検収日にしています。
物品購入の履行確認なら検収日は納品があった日付にするべきですが、本件の検収日は、請求書等を受理した日以降、歳入戻出決議書を起案する日までの間であればいつでもいいような気もします。

それにしても、前納金として預かった公金を最大1ヶ月間も財団内で滞留させてよいのでしょうか。
財務規則で許されているのでしょうか。
私のところでは、当日か遅くとも翌日には公金口座へ入れなければならない規定になっています。

Re: 還付金請求書の検収日

WGN No.18965

>請求書の検収日はいつになるのでしょうか?

「請求書の検収」というのが、ちょっと分からないのですが・・・。

本市では、請求書を受領した日とか、記載内容が正しいとかを「検収」することはありませんが、市が何らかの給付を受けた場合の完了検査・検収は行います。

つまり、請負契約等の業務の履行を確認したり、又は物品の納品を確認した後、検査調書の作成に代えて、その検査・検収日を請求書の余白に記入しますが、そんなような意味でよろしいでしょうか?

そうだとした場合、本市では、歳入の還付については、何らの給付を受けるものではないことから、検査・検収の必要がありません。従って、還付請求書の検収は必要ありません。

まあ、会計事務にはローカルルールがあって、自治体の考え方次第ですが。

Re: 還付金請求書の検収日

むかし法規 No.18966

スレ主さんから解答の提示があるまでは推理を弄ぶことになりますが、
収納委託であるとすると、財団さんが予約取消を受ける法的根拠は何か?

>利用者は財団に予約の取消を行い

財団さんは、(収納委託には伴わない)取消しの受領代理権を授与されていると読むのが合理的なのでしょう。

では、使用許可は、いつ、誰が行っているのか?
使用許可申請ではないところの予約は、誰に対して行っているのか?
使用料の“前納”は、使用許可の後、現実の使用の前に、行うのではないか?

>予約して1週間以内に使用料を前納する

「予約→使用許可→前納」なのか?

財団さんは、収納委託を受けているだけではなく、いろいろな事務を委託されているような気がします。
予約と使用許可は庁舎で自治体の職員さんに対して行い、使用料は施設で財団さんに納めているということではないでしょう。

Re: 還付金請求書の検収日

通行人A No.18968

WGNさん

>還付請求書の検収は必要ありません

そうですね。この場合は「検収」よりも「確認」の方が用語として適当かもしれません。

むかし法規さん

>単なる収納事務委託ではなく、指定管理者のように読めるのですが、

スポーツ振興財団が徴収した使用料を自治体へ納入していることから、私は逆に指定管理者ではなく、従前の公の施設の管理委託だと理解しました。
様々な管理業務のうち公金収納できる根拠が自治令第158条の1と思われる、と申し上げたまでで、財団が収納委託だけを受託しているとは思っていません。
言葉足らずは平にお許しを。

指定管理者なのか、公の施設の管理委託なのか、スレ主のしまこうさくさんの回答を待ちたいと思います。

Re: 還付金請求書の検収日

しまこうさく No.19017

言葉足らずの質問、そして返事が遅れてすみません。
前提として、予約のシステムを要点のみですが説明します。(市民(利用者)には、より丁寧に詳しく説明しています。)
@利用者はパソコンで施設が空いてるかどうか、財団のサイトを調べ、利用を希望する日が空いてばパソコンから事前予約ができます。パソコンを持ってない人は直接財団の窓口でも調べ、予約できます。
A事前予約が完了したら、1週間以内に使用料を財団に支払い(前納)します。この時点で予約が確定します。1週間以内に支払いがないと予約が自動的に解消されます。
B3ヶ月前から予約できますので、途中で利用取消をする場合は予約取消申請と請求書を書くようになります。

>予約取消と還付請求が様式上同一紙片?
・還付請求の請求書は当市の請求書であり、別々です。
>財団さんは、どのような資格で事務を行っているのでしょうか?
・指定管理です。
>返還請求書と予約取消書の書類を、代理人として受領しているのか、使者として受領しているのか?
・市内の各施設の予約及び取消の受付、料金の徴収等の事務を一切行っています。代理人と使者かと言うと「代理人」に当たるかと。
>財団の公金収納は、自治令第158条の1に基づく収納委託だと思いますが、
・財団との指定管理協定書の中に公金(使用料)の取扱いが明記されているようです。施行令158条の1の委託は別には交わしていないようです。
>前納金として預かった公金を最大1ヶ月間も財団内で滞留させてよいのでしょうか。
・前述のとおり、市内すべての(市直営・指定管理を含め)スポーツ施設、その他会議室の予約事務などを一切行っており、当日、翌日の納入は無理のようです。財団には1週間に3度金融機関が集金に来ているようです。
>では、使用許可は、いつ、誰が行っているのか?
・使用料が前納されたとき、市長です。
>使用許可申請ではないところの予約は、誰に対して行っているのか?
・???(質問の意味が分かりません。すみません)
>使用料の“前納”は、使用許可の後、現実の使用の前に、行うのではないか?
・???(これも質問の意味が分かりません)
>「予約→使用許可→前納」なのか?
・予約→前納→使用許可 です。
>スポーツ振興財団が徴収した使用料を自治体へ納入していることから、私は逆に指定管理者ではなく、従前の公の施設の管理委託だと理解しました。
・前述のとおり、スポーツ振興財団は指定管理です。市直営分の使用料は「預り金」として処理しているようです。

以上のとおりです。「〜のようです。」の表現は伝聞ですので、本来の「指定管理制度」の取扱いと違う部分、私の理解不足もあるかと思いますが、関係者に聞いたとおりですので、どうぞご容赦ください。
私の本来の質問である「検収日」について、いろいろな条件よって違う事がよく分かりました。ただ、会計課が指導した日が検収日であるとすると、担当者である私が請求書の処理を怠ったと思われるといやだなと感じたからです。(これが本音です。)

Re: 還付金請求書の検収日

むかし法規 No.19020

なるほど。
それなりに合理的なシステムなのでしょうが、一点だけ。

「使用料」の納入義務は、使用許可があった時点で発生するという考え方もあり、
それを前提とすると、
予約を受けて前納されている金員は使用料ではなく、使用許可以降に使用料として
納入することを委託された財団の預かり金という見方もできるかもしれません。
すなわち、住民さんは、財団に、使用申込みと、使用許可を受けた際の使用料の支払
を、使用料相当額を添えて委託しているとの理解のしかたが、私にはなじみます。

予約取消と還付請求も同様に理解すると、
予約取消の効果発生時に、還付請求権も発生しますから、
自治体が予約取消書を受領した時点で予約取消の効果が発生し、
同時に発生した還付請求権に基づき、
同時に受領していた還付請求書により還付の請求が行われる
ということになるのでしょう。

したがって、“検収”の意味が、請求の自治体への到達の確認であれば、
自治体が還付請求書を受領した時点が、検収日ということになるのでしょうね。

もっとも、使用取消と還付請求の受領代理権が財団に授与されている場合には、
財団が両書面を受領した時点が検収日という考え方もできなくはないでしょうから、
会計課さん的にはこちらなのかも。

条例と協定書を実見しない、憶測による頭の体操でした。