過去ログ [ 171 ] HTML版

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町内において町民が行方不明となったため、地元消防団員及び町職員も動員し捜索活動にあたった。冬期間であり当日は気温も低く、広範囲の活動となったこともあり、捜索員にかなりの疲労が見受けられたため、町職員も含め全員に町費でお茶(ペットボトル)の差し入れをし捜索の継続をお願いしたとことである。
しかし、お茶代金の支出段階において、町職員については勤務中のことであり、いかに疲労が見受けられたとはいえ、町費でお茶代金を支出することは不適切であるとの指摘を受けた。さらに、消防団員についても出動手当が支払われることから同様との指摘を受けました。緊急時のこととはいえ、このような処置をとったことは不適切だったのでしょうか。捜索活動の出動依頼は警察からあったものです。
よろしくお願いいたします。

Re: 行方不明者捜索活動への食料差し入れについて

気持はわかります No.19101

お茶くらい出したくなる気持ちは分かります。
ただ、こと税金となると、食糧費に関する部分ですのでちょっとシビアな目線が必要になると思います。

自治体によっては、「行方不明者の捜索に関する実施要綱」などを作成しており、その中で捜索依頼者が負担すべき費用として明記されていたりします。

負担すべき費用の考え方は様々ですが、食糧費や捜索に出動する消防団員等の日当分に相当する人件費についても、捜索依頼者が負担するべき経費としているものが多いように思います。
また、当該自治体の住民が捜索対象の場合は、食糧費や人件費等の負担を免除している例や、生活保護世帯や非課税世帯である場合など列挙して免除項目を設けているものもあるようです。

いずれにしましても、特に要綱等の規定がないのであれば、不適切な支出という指摘が正しいように思われます・・・・。

もしそれが、「災害のために備蓄していたもので、期限切れのために廃棄処分する予定」だったとしても、税金で購入したものである以上何らかの規定に基づいて支出すべきものかと思います。
単純に職員に対してお茶を配ったということについては、この理由であれば、公費ではなく私費(職員の親睦会費など)で負担すべきかと思います。
疲労の度合いは様々だと思いますが、仮に徹夜した職員に対してコーヒーを公費で注文はしないと思います。
消防団員は微妙ですね・・・しかし、職員と同様に考えたほうがすっきりする気はしますね。
>町費でお茶代金を支出することは不適切であるとの指摘を受けた。

私は支出してもよいと思います。
外部の人が出席する会議などで、公費でペットボトルのお茶を出すことは認められています。
自宅にお客さんが来たときにお茶を出すのと同じで、来訪者に対する最低限の儀礼と考えられます。この時は職員にも外部の人にも同じように出します。

また、警察官が長時間雑踏警備をする時は、弁当とお茶が支給されるそうです。
飲食店に食べに行ったりできないからです。
要するに食糧費=ダメではなく、必要な時は支出してよいのです。

ご質問のケースは町民の命がかかっています。
こういう時に食糧費を支出して町民の誰かが文句を言うでしょうか。
ありもしない事を恐れて会計課が変なことを言っているだけでしょう。

考え中さんの町がお茶を公費で購入した判断は正しいと思います。
要綱等が必要なら後から作ればいいのです。
必要なのは会計課職員の意識改革です。

Re: 行方不明者捜索活動への食料差し入れについて

えんどう たかし No.19106

 委託労働者です。

 公務員はたいへんだなぁ〜と言う印象を持ちました。

 労働安全衛生という観点からは、事業所外での業務の場合で、且つ、ライフラインの確保ができていないような屋外現場での作業を行う場合には、労働者の安全衛生(生命維持)や健康管理に資するため、過酷且つ切迫した作業環境を幾らかでも緩和し、当該捜索という作業を遂行するためには、合理的な範囲内で何らかの対策が講じられるべきなのだろうと考えます。

 因みに私(民間事業所勤務労働者)の場合、屋外イベント等において、飲食品の確保ができないか、難しい場合(飲食店や買出しに行くだけで休憩時間を使い果たすような場合)には、現場の職長・安全衛生責任者の裁量で、現場労働者に対し、事前の飲食品の購入と緊急・臨時的な配布が認められるよう就業規則に謳ってあります。このような配慮を怠ると、逆に社長に叱られます。

 地方公務員の場合で、なお且つ要綱等で基準が定められていない場合であっても、労働安全衛生や労働者の健康管理のため、現場の責任者(職長)に一定の裁量があると解する余地はあるのではないかと考えます。
 そのように解さなければ、実際に危険に直面している(危険に直面することとなる)労働者の管理について、使用者(現場の使用者責任を代表する職長)としての安全配慮義務違反になるような場合もあるように思いますが、いかがでしょうか。


  資料:労働安全衛生法

 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
 第二十三条  事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
 第二十四条  事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 第七章 健康の保持増進のための措置
 (作業の管理)
 第六十五条の三  事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

 《追記》
 上記条文の「地方公務員法」による除外規定はないと思います。
>緊急時のこととはいえ、このような処置をとったことは不適切だったのでしょうか。

私は、不適切ではないと思います。
指摘した人に、捜索に参加してみろと言いたいですね。
消防団員についても、確かに報酬や出動手当が支払われるとはいえ、その活動内容を考えれば、ほとんどボランティアに等しいと思います。

緊急時にこそ、最前線で活動する職員と消防団員の士気を高め、その活動をフォローしていくのが行政としての果たすべき役割だと思います。

Re: 行方不明者捜索活動への食料差し入れについて

わたぼうし No.19117

>しかし、お茶代金の支出段階において、町職員については勤務中のことであり、いかに疲労が見受けられたとはいえ、町費でお茶代金を支出することは不適切であるとの指摘を受けた。

 理解に苦しみます。
 もっと自信をもって良いのでないでしょうか。

 特別豪華な飲食をした訳でもないでしょうし、このような場合に、お茶も弁当も用意しない方が異常です。住民の方から、多少の反論はあるかもしれませんが、そのような意見は、極めて少数なのではないでしょうか。
 こんな不毛な議論が続くと、庁舎内の冷暖房だって職員個人で負担しろとか、訳のわからない議論に発展しそうです。

Re: 行方不明者捜索活動への食料差し入れについて

むかし法規 No.19118

自治体・首長さんとして、違法ではないが、このような場合でも公費は使わない、というポリシーはあってもいいと思います。
ただ、職員のみなさんに、俺たちは不適切な処置をとったのか? という思いを抱かせるようなことをして、志気を盛り下げる事態は、組織としていただけません。
もっとも、会計課さん(?)が、癖で(!)、いろいろ言うのは、自己の職務に熱心ということでもあり、おおらかに受けとめてあげてはいかがですか。
公費では出さないというポリシーがあった場合、幹部職員が、さりげなく自腹で負担していたなんてことが後でわかると、単純な私は(若干)意気に感ずるところがありますね。
恥ずかしながら、過去に家族が行方不明になり捜索願を出し、
地元消防団にもお世話になったことのある者…として意見を言わせていただきます。

まずは捜索願(家出人届)を出した、そのお家の方が
捜索いただいていることへのせめてものお礼に…と飲み物を出すということで
良いのではないのでしょうか?

私の場合は「お茶等は必要に応じて、用意していただいて、請求は私に」と
話をさせていただいて、捜索を続けていただきました。

もちろん、コンセンサスは必要かと思います。
贅沢が過ぎても好ましくないでしょうから、そういう意味では、
気持ちはわかります様ご提案の「要綱設置」が一番好ましいのかなと感じます。

当然、併せてお書きの生活保護世帯等への配慮等がその要綱にあれば
問題ないのではないか…と。

願い出た家族の配慮先にありき…で、それを越えて必要と判断する場合に
公費が用いられるのであれば、それこそ公として必要と認めた範囲で
良いのかな…と。

要綱もない状態ですと、その場その場で費用負担の話をする必要があります。
正直、気を取りみだされたご家族にお金の話をする…というのもいかがかと。
そういうときのためにも、要綱を定めるのが良いのでしょうね。
あくまでも要綱ですからガイドライン(指針)的に。

最後に、スレの趣旨に則して想いを書きますと、要綱もないまま、
町の判断でお茶を用意して、実際既にことを終えているのですから、
今更、ご家族に費用負担を求めるのは、筋が違う気がしますし、
ここは、そのままお支払にならえたら良いのではないかと。

消防団の分については、それなりに当該出動について手当が出るのであれば
消防団に対して請求しても特に構わないとは思います。

消防団側に「お茶くらい出して当然だろう」という考え方がはびこるのも
よろしくありませんから(私は消防団員でもあります)。

…このようなすれ違い、行き違いがないためにも要綱は望ましいのでしょう。
食糧費については、かつて野放図な官官接待が問題となり、社会の非難を浴びました。
一方の当事者であった国も、平成7年8月11日付け自治大臣談話、平成8年8月12日付け総務庁人事局長通知などを出して、適正執行を呼びかけました。

それ以後、自治体の間では食糧費の支出をタブー視し、支出の適合性を判断することなく、支出しない方が無難、関わりたくない、という風潮が広がっているように感じます。
食糧費は経費の性質上、特に慎重に取り扱う必要がありますが、慎重が過ぎて臆病になってはいけないと思います。

「要綱」は食糧費支出の運用方針・執行方針だと理解します。
あらかじめこういうケースに支出する、ということを庁内の関係部署で協議して合意しておくことは円滑な業務遂行上有効です。
今回の行方不明者捜索のような不測の事態にあらゆる面から備えておくことは重要なことであり、そういう意味で、「要綱」策定は、危機管理体制の整備の一環に通ずるものがあると思いました。
皆様の貴重なご意見ありがとうございました。
やはり様々な事態を想定した取り組みが日頃から重要であることを痛感しました。
さっそく要綱等について検討したいと思います。

雇用保険法の改正と退職手当条例

WGN No.19202

厚生労働省のHPの「国会提出法案」に、雇用保険法等の一部を改正する法律案(平成22年1月29日提出)が掲載されていますが、本市退職手当条例の「失業者の退職手当」の条文に条項ずれと文言修正を生じるようです。

ちなみに国家公務員退職手当法も改正されます。施行期日は、今年の4月1日です。

この法案、いつ頃成立になりますでしょうか?
また、皆様の自治体で、法案成立を見越して3月議会に条例改正議案を提出するところはありますか?

育児休業と部分休業について

五味 No.19199

 夫婦共働きの職員が、我が町にいます。
 妻は、現在育児休業中でこの度、第2子を出産することになりました。そこで、第2子の産前産後休暇後に妻は、再び育児休業を取得する予定です。それと同時に、夫(職員)は、第1子について部分休業を取得したいといってきました。
 この際、夫の部分休業取得は可能かどうかご教示下さい。

町の区域の変更等について

未熟者 No.19167

埋立により、新たに土地が生じた場合、自治法第9条の5よる手続き及び自治法第260条による町の区域の変更等が必要ですが、その際の告示する内容に不備があったとき(例えば、面積等)には、その告示は無効(重大な瑕疵ある行政行為)となるのでしょうか?

Re: 町の区域の変更等について

通行人A No.19172

告示が無効になるほどの重大な瑕疵ではないと思います。
正誤を出せば良いのではないでしょうか。

Re: 町の区域の変更等について

のっち No.19181

 届出の内容に誤りが無く、届出に記載された面積を告示する際に誤った面積を記載してしまったのであれば、正誤を出して対応しても差し支えないと考えます。
通行人A様と同様、無効になるほどの重大な瑕疵ではないと思います。

Re: 町の区域の変更等について

DON No.19185

議決内容とは一致しているのですか。

Re: 町の区域の変更等について

未熟者 No.19193

みなさま、ご回答ありがとうございます。議決の内容、届出については誤りはないのですが、告示の際に面積の記載がなかったり、所在地が明らかでない記載内容であったりした場合は、どうなのでしょうか?

Re: 町の区域の変更等について

のっち No.19197

 自治法第9条の5第1項に係る新たな土地の確認の告示かと思います。

 どのように告示されたか分かりませんが、「新たに生じた土地」を所在地のみ告示して面積の記載をしなかった場合でも正誤対応でいけるかと思います。
「新たに生じた土地を確認した旨の届出があった。」事に対する告示ですので、面積の記載がなかったのみで、重大な瑕疵で告示が無効とはならないと思います。

>所在地が明らかでない記載内容であったりした場合

 これは「○○町字△△**の*の地先(から××の×地先)」という記載内容のことでしょうか?であるなら、新たに生じた土地の確認の段階では、当該土地は無番地なので、何ら問題ないかと思います。
所在地の記載をどのようにされたか、もう少し具体的に書いていただければ、判断できるのですが・・・・。

同時に行われる地方自治法第260条第1項に係る町の区域を変更する旨の届出の告示についても、同様です。

Re: 町の区域の変更等について

DON No.19198

単なる誤字脱字のレベルではないようですね。

いずれにせよ、正しい内容を記載した告示をする必要があると思います。
当然、告示の効果も新たに告示した時点から効力を生じることになるでしょう。

掲示板に掲示する場合は簡単にできそうですが、官報に登載している場合は…、ちょっと問題になりそうですね。

議会に提出した議案に数十ヵ所の誤りがあったため、新聞ざたになったケースもあります。
私も誤字脱字によるミスは何回となく犯していますが、お互いミスを少なくするよう努力したいものですね。
 平成21年4月1日から職員の勤務時間が7時間45分に変更になったとともに、非常勤(パート)職員の勤務時間も7時間45分に変更になり、日額単価も設定し、時間給との併用としておりますが、ある部署のみ時間給でのみ対応しておりました。必然的に1日の労働時間には端数時間45分が生じることになり、端数については1カ月まとめて累積計算しておりましたが、1カ月の集計でも端数(1時間未満)が生じている場合は、時間給単価に端数分を乗じて支払うことが妥当か?または時間外のように30分未満は切り捨て、30分以上は切上げのどちらの方が良いかご教示いただきたい。
 なお、所定労働時間内であるので、端数分は時間給に端数分を乗じた金額が妥当と考えますが、どうでしょうか?

請求権放棄条例の効力について

初心者マーク No.19194

 先月にNO[19024]から始まる投稿で取り上げられていましたが、請求権を放棄する条例の効力について、判例地方自治平成22年2月号(NO.324)の 訴訟情報(P127)で全く異なる結論の判決が取り上げられていると思うのですが、勘違いでしょうか?

1 大阪高裁判決(神戸市の市長等に対する請求権放棄条例改正は、無効)
2 神戸地裁判決(訴訟により敗訴した外郭団体への補助金等の返還請求権を放棄する改 正条例を適用して、補助金等の違法訴訟を棄却)有効

 1と2では、原告も被告も同一であると思われますし、事案としては同じものであると考えているのですが… どの点で結論が分かれたのでしょうか? 全く理解できません。

 いつも申し訳ないですが、御教示いただければ幸いです。

予算をともなう条例案の提出時期

へしこ No.19124

いつもお世話になっております。
地方自治法第222条の解釈について教えてください。
「条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。」となっており、「予算上の措置が適確に講ぜられる見込み」の意味が「関係予算案が議会に提出されたとき」ということは理解できております。
当町で、非常勤特別職の報酬の額を引き上げるための条例案を提出する予定で、予算案と条例案を同時に提出できれば一番よいのかと思いますが、諸事情により当初予算案を提出する2月臨時会ではなく、3月定例会において提出したいと思っておりますが、予算が可決されてからの条例案の提出というのは問題ないでしょうか?

Re: 予算をともなう条例案の提出時期

公公 No.19190

「地方財務実務提要」(ぎょうせい)3章予算、2節予算の調製等 1507頁〜にご質問の件の回答が記載してあります。
 参考まで。

地方債の償還について教えてください

富士山 No.19146

地方債の充当率と参入率があり、例えば過疎債の場合充当率は100%、参入率は70%となっていますが、結局のところ地方交付税として地方公共団体が受け取る地方交付税はどのくらいになるのでしょうか。
よく分からないので教えてください。

Re: 地方債の償還について教えてください

ぺんのすけ No.19157

充当率は交付税の計算とは関係ありません。

同意等額(同意額または借入額の少ない方)×算入率×単位費用が各年度分の基準財政需要額に算入されます。当然、基準財政収入額を差し引いたものがおおむね臨時財政対策債と合わせての実交付額になりますので、理論償還年数分の交付税実交付額は、おおむね Σ算入額×(1−財政力指数) となります。

Re: 地方債の償還について教えてください

のっち No.19163

 例えば、事業費1,000万円の(すべて起債対象事業費とする。)場合、その事業に対して1,000万円の借入れができるのが、「充当率100%」ということになります。

 また、その借入れの年間の元利償還金が100万円とすると、普通交付税の算入率が70%ということなので、70万円分が普通交付税の「基準財政需要額」に算入されます。

 交付税についてはあまり詳しくないので申し訳ないのですが、簡単にいえば、「普通交付税=基準財政需要額−基準財政収入額」となります。

なので、スレ主様の自治体の財政力指数により、その分(当該借入れ分)の交付税の受取り額が違ってくることになります。

仮に「基準財政需要額<基準財政収入額(財政力指数<1.00)」であれば、いくら借入れの分が交付税算入されていても、実際に自治体に入ってくる地方交付税は「0」になります。なので、ぺんのすけ様の算式でおおむね、借入れによる増額分がわかるのではないのでしょうか。
1点だけ。

ご説明を見ますと財政力指数によって割落とされるように読めますが、算入額自体が当該年度の財政力指数を左右しますし、一律に(1−財政力)を乗じることにはなりません。また算入額は一度にではなく、各年度の公債費に対応する額が少しずつ算入されます。ですので、算入各年度において財政力指数が1以上であるか、当該算入額によって基準財政需要額が1を割る(交付成り)くらいのスレスレの団体でない限り、ミクロ団体においては算入額=普通交付税の実質増と考えて差し支えありません。

もちろん、算入年度の基準財政収入額の増とは相殺されてしまいますが、これを考慮に入れる意味はあまりないかと考えます。

Re: 地方債の償還について教えてください

ぺんのすけ No.19176

まあ全体の中の算入分と見るか、純増と見るかでそこの部分は変わってきますので、ご随意に。

個人情報保護条例

法令遵守 No.18971

住民基本台帳法12条の2第1項により住民票を公用請求する場合も,各地方自治体の個人情報保護条例の適用を受け,同条例の個人情報取扱事務に相当するのでしょうか?

Re: 個人情報保護条例

素人 No.18974

条例を拝見してみないと確かなことは言えませんが、通例では「個人情報取扱事務」には当たらないように条例を設計してあるものと思われます。

例えば、私どもの場合、例えば利用・提供については…

> (利用及び提供の制限)
> 第●条 実施機関の長は、法令等に基づく場合を除き、
> 利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用
> し、又は提供してはならない。

…と定めています。

法令遵守様のところではいかがですか?

住民基本台帳法、地方税法…等の法律をはじめ各法令で定めがあるものについては、その取扱事務であり、通常(多くの場合)各条文内で、「法令等に基づく場合」や「法令等に定めがある場合」等の文言で、適用を除外してあると思うのですが…。

個人情報取扱事務かどうか…という角度ではなく、条例全体でどう解釈すべきか、俯瞰的に眺める必要があると思いますよ。

Re: 個人情報保護条例

素人 No.18975

<追伸>
あくまでも守備範囲を申し上げたかっただけで、決して軽んじて扱っていい事務だという訳ではありません。

住民基本台帳法により定められてる事務手続により一定の保護がなされているはずですから、守られるべきものは守られるべきなのです。

特に、DVやストーカー等の被害者を守る仕組みは具体的に法律以下の仕組みも含めて、かなりシステマティックに構成されていると思います。

条例に適用させて事務を行わない…ということは、ここで仮に漏えい等があった場合も、個人情報保護条例の罰則が適用される訳ではなく、他に定められている罰則が適用されることになります。

Re: 個人情報保護条例

法律遵守 No.18999

>条例を拝見してみないと確かなことは言えませんが、通例では「個人情報取扱事務」に は当たらないように条例を設計してあるものと思われます。

そうしますと,たとえばどのような業務が個人情報保護条例で規定する「個人情報取扱事務」となるのでしょうか?
 

弊市では

実施機関は,個人情報を収集するときは,本人から収集しなければならない。
ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めがあるとき。

となっており,よって法令に定めによる個人情報の収集も「個人情報取扱事務」に該当すると解さざるを得ないのですが?


>法令遵守様のところではいかがですか

弊市では
第●条 実施機関は,個人情報取扱事務の目的を超えて,個人情報を当該実施機関内で利用し,又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 法令に定めがあるとき。

となっております。







Re: 個人情報保護条例

素人 No.19000

私が言いたかったのは、住民基本台帳法に基づいて公用請求する行為が問題があるのかどうか…という趣旨でお答えしました。

>実施機関は,個人情報を収集するときは,本人から収集しなければならない。
>ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
>(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めがあるとき。

貴市の条例にそのように定めてあるとおり、住民基本台帳法に定めがあるのだから、個人情報保護条例に基づかず、(本人からではなく)公用請求していいですよ…という趣旨でお答えしました。

> たとえばどのような業務が個人情報保護条例で規定する「個人情報取扱事務」となるのでしょうか?

それを収集して、個人情報を得てからの事務(その住民票を取り扱う事務)を個人情報取扱事務と呼ぶのが通例だと理解しています。

「収集」「保管」「利用」「提供」の行為1つ1つを「個人情報取扱事務」と理解するのではなく、例えば先般の定額給付金等の事務であれば「定額給付金給付事務」という事務全体のことを「個人情報取扱事務」と呼ぶのです。

その際、収集については2月1日現在の「住所、生年月日、性別、世帯構成、世帯主名」等、事務に必要な情報は、本人からではなく、住民基本台帳の情報を使用しました。それは総務省が利用方法に問題なしと示したこともあります。

但し、申請書に付記して提出してくる「現住所」「口座情報」等は本人から収集する。
そのように、同じ事務の中でも、収集方法に差がでてくることもあります。
これら全てを包括して「定額給付金給付事務」を「個人情報取扱事務」と呼ぶ訳です。

また、住民基本台帳法により公用請求を受けた住民課の職員が「住民票を交付する事務」については、言うまでもなく行為の一切は個人情報保護条例に基づくはずがなく「住民基本台帳事務」については「個人情報取扱事務」とは呼ばないと思いますが?


一体何が気になって、一体何が問題なのか(なぜそれを知りたいのか)を具体的に書いていただけませんか?

Re: 個人情報保護条例

法律遵守 No.19019

>一体何が気になって、一体何が問題なのか(なぜそれを知りたいのか)を具体的に書いていただけませんか?


 申し訳ございません。住民票を公用請求するだけでしたら,個人情報取扱事務に該当しませんね。それによって入手した個人情報を利用することが個人情報取扱事務となりますね。

 つきましては,気になっていることを具体的に書かせていただきますので,真に勝手ながら再度のご教示よろしくお願い申し上げます。

 実は弊市では,下水道使用料徴収のため公用請求した住民票を利用して転出先を把握して、あわせて水道料金も請求をしているのです。
 
弊市の個人情報保護条例では
 (個人情報の利用及び提供の制限)
第x条 実施機関は,個人情報取扱事務の目的を超えて,個人情報を当該実施機関内で利用し,又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 法令に定めがあるとき。
    (略)
(5) 前各号に掲げるもののほか,公益上特に必要があり,かつ,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
    (略) 
3 実施機関は,第1項第5号の規定により個人情報を利用し,又は提供しようとするときは,あらかじめ,第50条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。


 下水道使用料は公債権,水道料金は私債権であるから,個人情報取扱事務の目的を超えているのは明白です。そして第1項1号にも該当しません。
 そして第3項規定の審議会の意見を聴いているか定かではありませんが,もし聴いていれば,まともな審議会なら認めないと言っても過言ではないでしょう。

 これは重大な問題だと上司に進言しましたが,水道料金は下水道使用料と一緒に請求するから問題ないとのことでした。

 まったく話になりませんので,みなさまのご見解を賜りたかったのです。

Re: 個人情報保護条例

素人 No.19032

勝手な解釈も含まれる可能性もありますが、微妙な線引きは、案外、その情報主体…つまり「個人」が市役所に訴えを起こすことになりうるかどうかがとても大切なところです。

つまり「その情報をどこで知ったんだ!!」と訴えを起こす(起こせる)立場かどうか…は大事かな…と感じます。

上司の方が、水道料金は一緒に請求するから問題ないとおっしゃったとか。
私はそれも一理あるのかな…と感じます。

ところで、法律遵守様は、住民票発行側の職員でいらっしゃいますか?
もし、そうであるのなら、この案件は、個人情報保護条例で判断するのではなく、どう考えても、やはり「住民基本台帳法」をはじめとする、その流れに基づいた法令、規則、規定等で判断されるべきな気もします。

水道課、下水道課が請求してきたから…と言って「はい。出します」ではないですよね?

本町の場合、代理請求の場合や、公用請求が認められるケース等を内規として定めているようです。実際、最近では、DVやストーカー防止の観点からも、かなりシビアに判断をしているようですし。

ですから「住民基本台帳法側の法令等に照らし合わせて出せない!」というのであれば、出さないのが良いのでしょうね。

ただ、仮に、住民票を出さない理由がないのであれば、その事務手続きを一概に「条例に抵触する」と言えないと私は感じます。

また、法律遵守様が上下水道課の立場の方だとしたら…

この手のケースは、大抵の方は納付をしておられる訳ですし、特定の方々が該当する問題です。転出をされる前や接触ができている間に、

「転出や住所移転をされた場合等、料金徴収において必要が生じた場合は、送付先として、住民票または新しい世帯主等を住民基本台帳等により確認を行うこともある」

…という内容を本人に了解をもらっておくと話は別です。

一番いいのは、新規加入する際、名義変更をされる際の届出様式に、その旨の断り書きを添えておくことです。個人情報保護条例において「法令に定めがある」とかどうとか以前に「本人が了承している」という事実はかなり重要ですから。

極端な話をすると、本人が了解していれば第3者への提供や照会、調査も問題ないと解釈もできる訳です。

保育料等の算定の際、自治体によっては「所得の照会をする旨」の承諾書をとったりします。ご本人がOKだと言う事実は非常に重いです。

最初に戻りますが、結局はご本人が「どこで調べたの?」と訴えを起こす自体になるかどうか…ですよね。

上水道、下水道が別の部署の自治体もあれば、同じ部署で、同じ職員が担当している場合もあります。普段からその滞納者に連絡を取るのに、同じ職員が取っている場合もあります。

条例だけの文言を取り立てて、●●だから悪い!と言えない側面はある気がします。

集金できないようにする根拠を探すよりも、個人情報取扱事務である「下水道使用料の料金賦課徴収事務」において、「未納分の料金をいかに集めるか」を考えることも、役所の仕事として大切な気もしますが…(もちろん、情報の漏えいはあってはならないことです)。

もう1つ大事なことは、その本人が滞納しているという事実も個人情報と考えられる点です。

いつも納付していた人が転出することになり、最後の月の分が未納…ということであれば、それは転出手続きの際に、あわせて料金の窓口でそれなりの手続きをするでしょうから、今回のケースは恒常的な滞納者が転出したのでは…と推察しますが、その場合においても、滞納者であることを他課の職員が知り得ることの是非…の判断もナーバスなことです。

そこを拘るとすれば、水道料金担当は住所を全く知らないことにして、水道料金の納付書を封筒に入れて、連絡したいことがあるから…と下水担当に、何が入っているかわからない状態で、送付のみ託す…という方法もあります。

ただ、結局は、水道担当は、下水道担当が納付書を送ることを知り得てることになるので…手法、手段については、色々あるでしょうが。。。

あっ…もう1つ。個人的には「審査会が良いと言えば良い」というのは、すごく怖い考え方だと思っています。右にも左にも行けないから、審査会の委員にOKをもらおう…というのは、審査会に責任の全てを負わせるようなものです。

個人情報取扱事務…というものにフォーカスをする理由は「情報を取得してから、その情報が抹消されるまでの一連の流れを1つの事務」として解釈することで、条例と照らし合わせ安くし、我々職員が情報を取り扱っていることを意識しやすくもするためだと思っています。

水道料金、下水道使用料他、届出時の住所が恒常的なものでない場合においては、やはり当初の情報を取得する時、つまり新規加入か名義変更の際の様式に、住民基本台帳照会の承諾項目を追加するのが一番良いでしょうね…。あっ、所在地変更や普通に地番変更(転居)される方もおられますしね。

いずれにしても、個人情報保護条例で判断すべきでない事務手続きは、同条例で判断しようとしないことは大切だと思いますよ。

Re: 個人情報保護条例

TT No.19037

下水道使用料債権の保全のために公用請求して取得した転出先情報を,別の目的(水道料金債権の保全)のため使用すること自体は仰るとおり問題でしょうね。
でも,公用請求する際に「下水道使用料及び水道料金債権保全のため」として住民票担当課に請求すれば済む話ではないでしょうか?
転出先の情報は,別に公債権でなければ取得できないわけでは無いと思うのですが。

Re: 個人情報保護条例

むかし法規 No.19038

平成に情報公開条例と個人情報保護条例が普及する以前から、地公法、地方税法上の守秘義務があり、適用されていたのにもかかわらず、両条例制定後は、ただ、条例にしたがって情報を管理しさえすればいい(疑義があれば審査会に決めてもらえばいい)という意識が、うちの団体において広く普及しているとしか思えない状況を、従来から興味深く感じていたので、素人さまのコメントに共感を禁じ得ません(抽象的でわかりにくい守秘義務が、条例により具体的になったような錯覚? 確かに、条例が、守秘義務の解釈基準+αになっているようにも見えます)。

それらの条例が、“法令秘情報”なる概念を使用していることも、その原因の一端であるような気がします。
法律と条例は、視点・趣旨が異なると言ってみたところで、ある情報を外部に提供した事態においては、国民は、法律違反も、条例違反も主張します。
そして、条例は(法律の授権があれば格別)法律を破れないという原則からすると、条例が、創設的に、法令秘情報を規定できるわけがない。単に、カタログ的な定めでしょう(条例にマニュアルの機能を求めること自体は、合理的ではありますが)。

結局、法律と、ローカルルールである条例の双方を遵守するだけですから、現行の情報公開条例・個人情報保護条例のスタンダード・スタイルを前提とする限り、法律と条例の要件該当性を、それぞれ、淡々と判断することになるだけではないでしょうか。

(追記)私の感覚では、シンプルな問題のような気がします(法律上情報提供義務があるかの場合分けをいれてもいいでしょう)。

1 法律上情報提供できるか→できない(おしまい)
2 法律上情報提供できるか→できる→条例上情報提供できるか→できない(おしまい)
3 法律上情報提供できるか→できる→条例上情報提供できるか→できる→条例上情報提供の義務があるか→ある→情報提供(おしまい)
4 法律上情報提供できるか→できる→条例上情報提供できるか→できる→条例上情報提供の義務があるか→ない→情報提供の妥当性判断により提供or非提供

Re: 個人情報保護条例

素人 No.19040

>むかし法規さま
わたしのコメントを拾っていただき恐縮しております。

「審査会が良いと言えば良い」について…ですが、
それを明文化してあること自体に問題はないと思っています。ただ、それを楯にとって逸脱する行為がはびこるのは恐ろしい話だと思っています。

そもそも法律や条例と照らし合わせて…

「○」なら→「○」
「×」なら→「×」

…であるべきで、

「○」とも「×」とも判断がきかない or 基準がない or 不明確…の場合に審査会に判断をゆだねる…というのが基本だと考えています。

時折、議論の展開を見守ると…

たとえ「×」でも審査会が良いと言えば「○」…と解する例があり、驚いています。

これは単一地方自治体の情報公開条例や個人情報保護条例の仕組みが法律をも越えていくことになり、恐ろしい話です。

本来「秘密」であるべき情報が、審査会が良いと言えば「秘密」ではなくなる…というような使い方をされるつもりで設けた規定とは思えませんので。

追記で書いておられる考え方が非常にわかりやすく、共感いたします。

尚、私は「収集・提供できる」場合の1つの例として、「あらかじめ本人に了解を得る」方法をあげさせていただいてます。

個人情報保護条例の原点は、ご本人がご自分の情報がどこにあり、どこで収集されたもので、それをどう利用しているかを知ることができる仕組みかどうか…にあると思っていますので、「ご本人の了解のもと」行われる事務は、一番明るい事務と言えますので。

Re: 個人情報保護条例

むかし法規 No.19062

なお、法令遵守さまのご関心に沿って論じるとすれば、最大限に法令を厳格に解釈すると、

1 下水道使用料徴収のために住民票を取得することは適法
2 その住民票の内容を下水道使用料担当者が水道料金担当者に漏らすことは、地公法の守秘義務違反(法律違反)、水道料金担当者が水道料金請求にその情報を利用すれば、個人情報保護条例の利用制限違反(条例違反)
3 仮に下水道使用料担当者=水道料金担当者であり、水道料金請求にその情報を利用すれば、自分で自分に漏らすことはあり得ませんから(担当事務ごとに同一人中に別人格を擬制できなくもありませんが、“犯罪構成要件”の解釈としてはちょっと無理でしょう)、地公法の守秘義務違反にはなりませんが、個人情報保護条例の利用制限違反(条例違反)

という整理でよろしいのではないのでしょうか。
仮に、上記のような解釈に確信を持たれ、かつ、自己の良心に照らし看過できなければ、内部告発でも刑事告発でもされればよろしいかと。

Re: 個人情報保護条例

法律遵守 No.19065

素人 さま

>ところで、法律遵守様は、住民票発行側の職員でいらっしゃいますか?

水道料金、下水道使用料未納徴収担当です。
 
>上司の方が、水道料金は一緒に請求するから問題ないとおっしゃったとか。
私はそれも一理あるのかな…と感じます。

>集金できないようにする根拠を探すよりも、個人情報取扱事務である「下水道使用料の料金賦課徴収事務」において、「未納分の料金をいかに集めるか」を考えることも、役所の仕事として大切な気もしますが…(もちろん、情報の漏えいはあってはならないことです)。

>「審査会が良いと言えば良い」について…ですが、
それを明文化してあること自体に問題はないと思っています。ただ、それを楯にとって逸脱する行為がはびこるのは恐ろしい話だと思っています。

三重県個人情報保護条例の解釈及び運用
http://www.pref.mie.jp/KOUKAI/kojin/kaisyaku/kaisyaku8.htm
を参照すれば

(6) 実施機関の内部で利用し、又は公的機関に提供する場合で、当該実施機関又は公的機関の適正な事務の遂行のために必要な限度で利用し、又は提供することについて相当の理由があると実施機関が認めるとき。

の運用として

 「相当の理由がある」とは、行政機関の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があることが求められる

となっております。


むかし法規さま

>なお、法令遵守さまのご関心に沿って論じるとすれば、最大限に法令を厳格に解釈すると、

弊市の恥話になりますが
 正直いって現場の徴収担当を指導する統括課の法令、とりわけ個人情報保護条例に対する甚だしい認識不足がもたらしたものなのです。憶測ですが個人情報取扱事務の市長への届出も怠っているでしょう。そのうえ委任と専決を混同し、実施機関でない現場の所属長が住民票の公用請求をしているありさまなのです。これに応じる住民票担当もひどいものです。
 もしこの極めて不適切な事務処理を、内部であれ外部であれ問題性を指摘すれば、公表し(最近では隠してあとあと発覚すればさらに大問題なりうるので)幹部職員は処分を受け、マスコミを通じて陳謝しなければならない忌忌しき問題だと、わたしは認識しております。

Re: 個人情報保護条例

素人 No.19066

>法律遵守さま

水道料金も、下水道使用料も いずれもの徴収ご担当なんですよね?

> 憶測ですが個人情報取扱の市長への届出も怠っているでしょう

…ですが、
おそらく規則には様式は定めてあるでしょうから、個人情報保護の総括担当と確認をお取りいただき、まだ届出をしていないのでしたら即刻届出をすべきです。


「未納分を徴収するためにちゃんと機能する仕組みをつくる」という目的を確立されることに力を入れられるべきです。

「○○の方法で対処できますから、公用請求はしません」と上司に言える方が良いですよね?


むかし法規さまへのレスの中の…

> これに応じる住民票担当もひどいものです

それは言い過ぎでしょう。
先に書きましたが、住民票担当は出せると判断して出している訳ですから、出せない理由があるなら(出せないと基準を設けてるなら)出してないと思いますが?

仮に、住民票側の方がルールに逸脱して出していれば、条例ではなく法律に違反する話になりますのであしからず。


ところで、その公用請求して転出先を確認しようとしている方が転出するときに、なぜ水道料金、下水道料金担当課は「転出する旨の届出」を本人からもらわなかったのでしょう?
今後同様の事例を増やさないためにも、考える部分はそこなのでは?と思いますよ。

そういう機能してない仕組みに光を当てずに、この公用請求に対する疑義や上司に対する不満にだけ光を当てても、話は前に向きませんよ。

三重県の例の引用ですが、書いてあることはごもっともですし、私が従来思っていることに沿ったガイドラインだと感じてます。
…で、何がおっしゃりたかったんでしょう?「だから問題がある?」と?

「社会通念上」とか、「客観的に」とか…。
市民の方からみて「下水道担当のあなたが知っていることを、水道料金担当のあなたが知っている状態」それに何か違和感があることなのでしょうか?
別に情報を横流しした…ということではなく、担当が同一人物なんですから。

文書として残る残らない以外に、職員として知るべきじゃない情報を知り得たとするなら、個人情報保護条例の概念からすると、そのこと自体も問題がある場合も出てきます。
本件の問題を無機質に条例解釈のみで判断をすると、組織の機構上同一人物がいずれの料金の徴収担当を兼ねることに問題があることも指摘すべきでしょう。

あと、情報の利用、提供という観点で突きたいようですが、そこについては、TT様が書いておられるとおり、公用請求する際に「下水道使用料及び水道料金債権保全のため」と目的をかけば、「下水道担当が水道料金担当に請求する」という構図は消えると思いますよ?

ちなみに、貴市では、水道料金と下水道使用料で実施機関は異なるのでしょうか?
いずれも「市長」が実施機関なのですよね?

公用請求で対処しないのであれば、いかなる方法で未納分の徴収を進めるのか…その代替案があるなら、そちらで事務をお進めになれば良い訳です。

・転出される方は転出時に情報を得る。
・得られない場合(接触が困難な場合)は料金徴収開始当初の、転出等あった場合は、住民票等により調査する旨了解を事前に得ておく(委任をうける)。

…等の仕組みづくりに着目して、個人情報保護条例に対して疑義がない方法で「料金が発生してから、納付完了までのプロセス」を確立し、未来に同様の問題が発生しないためのご努力をされることをお勧めします。

Re: 個人情報保護条例

むかし法規 No.19067

法律遵守さまは、「下水道使用料担当者人格」で督促にいった職員さんが、住民さんにお会いしたら、(同じ職員さんの内部の)「水道料金担当者人格」が“この方、水道料金も滞納していたぞ”と気づいて、「水道料金担当者人格」により、“水道料金も払ってください!”と言うことが、社会通念上、条例違反になるとお考えなのでしょうか。

水道料金の世界の視点からは、下水道使用料の世界で督促にいったときに、偶然水道料金滞納住民さんに出会い、その場で督促したという考え方もできそうですが(そのような可能性のある“出会い”は忌避せよ、と条例は命じていない)。

ただ、個人情報保護条例中の利用制限規定は、おもしろい規定だとは思います。
組織の建前上、すべての情報は首長さんが知っていていいはずで(俺が自らすべての債権を督促に歩く! という首長さんもかっこいい)、そうなると、税務で得た情報を、(首長さんの人格と、職員による補助執行の法的容認と)“偶然の出会い”を介して、福祉で利用することができてしまう。
いくらなんでも、それはやりすぎ! というレベルで“社会通念”が機能するのでしょう。雑といえば雑ですが、社会がそもそも雑なもの。
あと、このようなレベルで考えていくと、「守秘義務」もけっこう変なんですよ。情報は組織として管理するのに、法律が罰則をもって禁止している相手は個人という制度に由来する原理的なものでしょうか。情報公開条例と個人情報保護条例の規定・解釈が、その事情を十分認識していないように感じています(あ、うちの団体の場合です)。

(追記)たとえば、条例が法律と同じ作りだとして、決裁権者の職務命令により、下水道事務情報を水道事務に利用した職員は、「第三者」である所属自治体の不正な利益を図る目的で、下水道事務情報を「盗用」したとして、54条により罰せられるか。決裁権者はその教唆罪になるか、とかの検討はおもしろいかも(好きな人には)。
故意はあるか(下水道事務情報を水道事務に利用しているという認識があれば足るか)?
実施機関的には目的外利用で条例違反だけれど、“正当な利益”を図っている? その場合の条例違反は、(損害があれば)民事の賠償責任で解決?
違法な職務命令を発した専決権者と、違法な職務命令に唯々諾々として従った職員は、ともに懲戒処分?

   行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十三条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第四十三条及び第四十四条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2・3 略
第五十四条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

Re: 個人情報保護条例

法律遵守 No.19072

素人 殿

>水道料金も、下水道使用料も いずれもの徴収ご担当なんですよね?
水道料金を集められないようにしようと頑張っておられるように感じるのは私だけでしょうか?
(略)

そうです!あなただけです、憶測で物を言わないで下さい。あまりにも私を愚弄した失礼な言い方、謝罪と削除を求めます。
私はそんな考え,毛頭ございません。

当局は法令に即した適正な事務処理と個人情報の保護を通達しながら、あまりにもずさんとも思える事務処理をしているので是正を求めたかったのです。外部や監査に問題点を指摘される前に是正しようと、上司や同僚に指摘しても事の重大を認識していなかったので、もどかしさを感じたのです。
 名前のとおり法令遵守したいのです。

Re: 個人情報保護条例

ぺんのすけ No.19073

是正を求めようとするならここで言う前に、ご自分の自治体の個人情報保護担当と相談なさった上でそういう稟議をあげるなり、いろいろ方法があるはずです。
ここはあくまで情報交換の場です。どうぞ落ち着かれますよう。

Re: 個人情報保護条例

素人 No.19074

>法律遵守 さま

かしこまりました。

愚弄するというような気持ちは一切ございませんし、
そうお受け取りになられたのなら大変申し訳なく思います。
この場でしか申し上げようがありませんので、
この場をお借りしまして謝罪いたします。

当該部分については、私の発言部分は削除いたしますので、
ご自身の書き込みの当該引用文はご自身で必要であれば削除くださいませ。

最後に、私は法律遵守様のご担当の未納下水道料金も未納水道料金の
いずれもがちゃんと徴収できることを願いながら、縷々お返事ご提案
させていただいた立場のつもりですので、その意を多少なりとも
おくみとりいただけますれば幸いです。

「当局の事務処理」はこのスレで「ずさん」かどうかが明確になりましたか?
仮に、明確になったのであれば、どうぞ当局とご協議を開始してください。

Re: 個人情報保護条例

法律遵守 No.19102

すみません。

方法は万全尽くしたのです。

上司に進言したり、気心しれた同僚にも事の重大さを訴えたのです。

ですけれど相手にされないと言うかあしらわれたしだいなのです。

ですからこのフョーラムに問題提起をして私の見解の是非を問いたかった次第なのです。

ただそれだけなのです。

いやしくも日本は法治国家ではなかったのではなかろうか…

Re: 個人情報保護条例

たっく No.19122

>法律初心者様
 スレ主さまとお名前が違うようですが,内容からスレ主様とお見受けしますが・・・
 だいぶ上のレスで,TT様が,上水道もあわせて公用請求すれば問題ないのではないかとの趣旨のレスをされておりますが,何故か華麗にスルーされております。
 公用請求については,特に下水道使用料などの公債権に限定された手続ではなく,公務の遂行上必要な際に請求するものですので,私もTT様同様,上水道でも請求すればいいものと思います。
 うちの自治体でも,各種貸付制度等で実際に公用請求を行い他都市を含めて回答いただいておりますので,上水道でできない理由もないと思うのですが・・・
 確かに下水道使用料の名目で手に入れた情報を上水道に流用するのは厳密には問題があるのかと思いますが,そこで悩むくらいでしたら,流用している情報に関して上水道で公用請求の手続を踏めばいいだけの話ではないでしょうか。
 今後については,TT様のおっしゃるとおり,上下水道であわせて請求すれば全く問題ないでしょうし。
 過去に流用していた点は問題なのかも知れませんが,現状で過去の流用を取り消すことはできないのでしょうし,簡単に是正できるのでしょうから,そういう方向で考えてみてはいかがでしょうか。

Re: 個人情報保護条例

法律遵守 No.19156

>是正を求めようとするならここで言う前に、ご自分の自治体の個人情報保護担当と相談 なさった上でそういう稟議をあげるなり、いろいろ方法があるはずです。
 ここはあくまで情報交換の場です。どうぞ落ち着かれますよう。

繰り返しになりますが万策尽くしたのです。

もしこの極めて不適切な事務処理を、内部であれ外部であれ問題性を指摘すれば、公表し(最近では隠してあとあと発覚すればさらに大問題なりうるので)幹部職員は処分を受け、マスコミを通じて陳謝しなければならない忌忌しき問題だと、わたしは認識しております。

すみません。この私の考えが正しいのか間違っているのかを知りたかっただけなのです。


揉め事を起こしたい、あるいは上司を陥れるならマスコミに垂れ込めば、済む話ですもの。

Re: 個人情報保護条例

たっく No.19160

>法律尊守様
 
 これまでの書き込みを見ると,恐らく過去に下水で調べた個人情報を,上水道で流用している事実はあったのかと思いますが,これについては,現時点で何を言ったところで,不適切な処理をしてしまったあとですので,今更なにをいったところで始まらないのではないでしょうか。
 ご自身で書かれている通り,何らかの形で表沙汰になれば問題になるのでしょうし,法律尊守様がこうした事実が許せないとお考えであれば告発するなりすればいいのではないかと思います。
 告発をしようがしまいが,流用があった事実は取り返しはききませんが・・・
 
 一体何がしたいのでしょう?
 万策尽くしたといいますが,今後については,上下水道で一緒に公用請求していくほかないでしょうし,これまでのものについても,補完的に上水道で公用請求し,形を取り繕う位の対応しかないのかと思いますが,そうした措置をとるなり,上司に進言したりしているのでしょうか。

 法律尊守様的には,気に入らないのかもしれませんが,少なくとも,皆さん善意でレスを返して下さっている方々ですので,法律尊守様が逆ギレしてレスを返したところで何も進展しないのではないでしょうか。

Re: 個人情報保護条例

素人 No.19161

>たっくさま
 私もなんとか「今後」が改善するように…という思いから
 色々お返事をしたりしました。
 現状の事務が法律や条例に則した形で履行されるように…
 何より納得がいかれる状態で事務が進むように…と。

 ただ、スレ主様のご主張は(どうやら)
 本件が個人情報保護条例に違反しているのであれば…
 (…という前提で)

 1.幹部職員が処分を受けるべき 
 2.当該事件をマスコミに公表し謝罪すべき

 …だと思うということを終始訴えておられます。

 事務の仕方をどのように改善すべきでしょう?
 …ということを尋ねたい訳ではないようです。
 そうじゃないと仮に言われても、
 これまでのやりとりが全てを物語ってますので。

 きっと今後の改善等もイメージはされるのでしょうが
 ここで聞きたいことは、とにかく(1)(2)について
 間違っているかどうかをお尋ねになりたいのだと
 私は↑のやりとりで理解しました。

>法律遵守さま
 これまでの流れで告発するに足りる内容であったのなら
 たっくさまのおっしゃるとおり告発をなされば良いのかと。
 仮にそうなって上司が処分を受けることになった場合は
 マスコミにも公表されることでしょうし、首長以下幹部が
 陳謝することになるでしょう。

 ただ、1つ私が気になること…と言いますか、
 大切なことをお忘れかと思います。
 本件がその上司が処分を受けることに仮になった場合
 当該事務に携わった職員が罰則を免れずに済むことはないと思います。
 上司だけの責任にしようと思うのは難しいでしょうね。
 法律遵守さまが当該事務処理職員である場合、
 全く影響が及ばない…とは考えにくい…という点が心配です。

 あと、法律遵守様のご質問には直接関係ない視点で、
 多くの方が、
 「○○のように事務を改めてはいかがですか?」
 …という提案は色々されていますから
 今後の事務がそれらを参考にされて、
 貴市において「今後も」個人情報保護が
 徹底されますことをお祈りします。

 P.S. 私の謝罪はお受けいただけましたか?
    またコメントの部分削除についてはご確認いただけましたか?
    私が削除させていただいた文章を引用されたままですし、
    なんのリアクションもないので
    ご覧になっておられるのか気になりましたので。

Re: 個人情報保護条例

TT No.19165

 個人情報保護条例の利用制限規定の適用除外(内部利用につき相当の理由がある)として認められる余地がありそうな気もするのですが,とりあえず,利用制限規定に違反した不適切な事務処理であったという前提で書かせていただきます。

 率直に申し上げて,「極めて不適切」とも思いませんし,「職員の処分」「マスコミによる報道」「関係者へ陳謝して回る」などをする必要性があるとも思いません。
 個人情報については,より慎重な取扱いが求められるところではありますが,それでも今回のケースは単なる内部事務手続の不備程度のレベルに過ぎず,今後の事務処理について適正化を図れば済む話だと思います。
 もちろん,問題に対する職員の処分や対処のあり方・考え方は,団体によって温度差があると思います(なにしろ庁舎内の貼紙を剥がしただけで懲戒免職にする首長もいるぐらいですから。)。
 したがって私の個人的見解に過ぎませんが,今回のケースについて検討するに,まず,住民サイドからみて誰も被害を被っていないし迷惑を受けたわけでもありません。同一セクション内でのことだから外部漏洩のおそれもありません。事務事業の執行に当たって不当な支出があったわけでもないし,信用失墜行為と呼べるほどのものでもありません。
 職員の処分については,行為の原因,動機,性質,態様,結果,影響等を総合的に考慮して決定すべきところ,「事務処理が不適正だった」という理由だけで職員を処分することが適当だとは思えません。
 マスコミも外部漏洩や具体的被害が出れば飛びつきますが,単なる内部手続上の問題であって外部に対して何ら実害の無いケースを熱心に報道してくれるとも思えませんし,監査委員に事務監査を依頼しても「不適切だから以後は気をつけるように」指摘されて終わるレベルだと思います。

Re: 個人情報保護条例

法律遵守 No.19175

皆さま ありがとうございました。

要はこれをお尋ねしたかったのです。

TTさま、素人さまをはじめ皆さま、お騒がせして申し訳ありませんでした。

上司及び同僚にはこの場をお借りしてお詫び申し上げます。



国民健康保険条例参考例の最新版って

初任者 No.19171

県を通して、国民健康保険条例参考例の一部改正が送付されましたが、
部分的な改正例だけしか送付されないので、最新の状態がどうなっているのか
最新版が何処にあるかご存知の方はいらっしゃいますか?

1月25日、2月1日号の「国保実務」に2回に分け、国民健康保険条例参考例の全容が
掲載されておりましたが、電子データで掲載されている場所をお存知の方いらっしゃ
いましたらご教授願います。
当市の指定管理者制度を導入している「公の施設」において、施設の管理瑕疵によって市民に損害を与えました。その後、指定管理者が自ら加入している保険を利用し、損害賠償しました。国家賠償法第2条第1項においては、指定管理者制度を導入しているか否か、また保険を利用するか否かにかかわらず、「公の施設」の管理瑕疵による損害賠償の責任は設置者の市にあり、地方自治法第96条第1項第13号の議決事件になると理解しています。また、指定管理者の管理に過失があれば、市は国家賠償法第2条第2項の規定により、指定管理者に求償権を有するとも理解しています。しかし、損害賠償金の出所が市の加入している保険ではなく、指定管理者の加入している保険となると、議決事件との関わりにおいて何となくすっきり理解できません。どなたか、ここら辺の考え方を整理できている方はいらっしゃらないでしょうか?
事例に遭遇したことはなく、保険契約書を実見しないで、頭の体操をしているだけですので、ご注意ください。

今だと保険法が適用になるでしょう。保険法全体に目を通すこと。

ご提示のケース、保険法25条(損害保険。傷害疾病損害保険は35条で読替え)だと、
「被害者が被保険者」、「保険者が保険会社」、「保険者の債権の債務者が自治体」、
この条には登場しませんが、「指定管理者が保険契約者」となります。

被害者は自治体に対し、国家賠償法に基づく賠償請求権を取得しますが、
保険会社が賠償額の全部又は一部を支払うことにより、
保険会社が被害者に代位して自治体に対する請求権を取得します。
保険会社から支払を受けた被害者は、支払を受けた額を超えて自治体に請求できませんから、

被害者が賠償額の全部の支払を保険会社から受けたときは、保険会社が、
被害者が賠償額の一部の支払を保険会社から受けたときは、保険会社と被害者が、

自治体に対して請求権を有することになります。

問題は、出発点となる“賠償額”は、どうやって決定されるか、即ち、誰と誰の和解によって決定されるかです。
保険会社は、保険契約に従って保険金を払い、払った額について被害者に代位すればいいだけですから、その点に関知する必要はないでしょう。
となると、結局、自治体と被害者間で、額を決定する和解契約を締結することになってきませんか。
その額が、現実に自治体に請求することとなる受領済の保険金額を控除した額(場合によっては0円)なのか、受領済の保険金額も含む全体の額なのかは、どちらでもいいと思いますが、とにかく和解契約を締結しておかないと、後から請求されるおそれがあります。
となると、結局、通常のケースとあまり変わりないような気がします。

ところで、スレ主さんの書き振りだと、保険会社は自治体に何の請求もしてこないということなのでしょうか。それはそれで、ありがたいことかもしれませんが。もし、保険会社が指定管理者に求償しているとすれば、指定管理者から自治体への求償が予想されますが、指定管理者が太っ腹でその意思がないとすれば、それにのればいいだけでしょうね。
ただ、被害者との関係は、前記と同じなので、ちょっと不安かも。スッキリしたいがために、被害者に和解をもちかけても、“俺は請求するつもりはないのに、変なことを言ってくるなあ!”と怒りだすかもしれませんが、めげてはいけない?

   保険法
 (請求権代位)
第二十五条 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。
一 当該保険者が行った保険給付の額
二 被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)
2 前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。
 損害賠償責任については、国家賠償法第2条により「公の施設」の設置者たる市ですが、一方で民法709条により侵害した者たる指定管理者にも発生していると解しています。つまり、協定等で何の取り決めもなければ被害者は、損害賠償請求を、どちらか、あるいは両方に請求することも可能なのではないでしょうか?

 今回のケースでは民法709条を適用し(基本協定でうたっている?)指定管理者が賠償責任を負い賠償したわけで、協定に基づき今回のケースでは、市に損害賠償責任はないものつまりは議決も不要となるのでは?

「指定管理者 保険」で検索すると指定管理者の損害賠償保険がたくさんありますから、もし国家賠償法により指定管理者は、管理の瑕疵では基本的に賠償責任を負わないのであれば、こんな商品は発売されないと思いますが・・・。
>chibitaさんがお触れになっているように、「協定書」でどう定まっていたか?が、まず問題でしょう。指定管理者が勝手に和解(賠償)してしまったケースなのだと想像してしまっておりました。
頭の体操をすることをお許しいただければ、
1.勝手に賠償してしまった場合の後始末どうすればいいのか
2.本体部分の欠陥の場合でも(外壁が崩れてケガした)、「指定管理者が利用者に賠償します」という協定書はあるのか、それは有効か
3.床の掃除のワックスですべってケガしたケースでも、設置者たる市の責任ではないか
などを考えておりました。
「指定管理者保険」って、利用者への賠償ではなく、行政に支払う保険ではなかったかと。
以前にも保険がらみのスレがありましたが、契約書と、事故に当たって保険会社さんが関係者に作成させた書類を実見しさえすれば明らかでしょうから、隔靴掻痒の感はあります。
でも、頭の体操にはちょうどいいような気もします。

まず、「保険契約抜きの法律関係」で、次の共同認識ができるかがポイントでしょう。

1 指定管理者と自治体の共同不法行為である。
2 共同不法行為者の賠償義務は、いわゆる不真正連帯債務である。
3 真正連帯債務と異なり、賠償額は、共同不法行為者と被害者の三者間の和解契約で定めなければ、三者間で確定しない。
4 被害者は、賠償額の一部あるいは全額を、自由に、共同不法行為者のいずれにも請求できる。しかし、被害者は、賠償額を超えては、請求できない。
5 共同不法行為者は、結果発生の寄与度に応じた負担割合で賠償義務を負うことから、その負担割合を超えて被害者に賠償を支払ったときは、超過分を一方の共同不法行為者に請求できる。

問題をややこしくしているのは、被害者と共同不法行為者の一方だけで和解契約は可能ですが、他の共同不法行為者には、その和解契約の効果は及ばないことでしょう。さもないと、勝手にとんでもない賠償額が、自己の関知しないところで決定されてしまいます。

以上の考え方を前提とすることができるならば、それに保険契約を付加するだけなので、割とシンプルでしょう。

指定管理者が、自己のために、即ち、自己の賠償責任の負担部分填補のための保険契約を締結していたとすれば、保険会社は、全額支払って、被害者に代位する。
その結果、指定管理者に対しては請求できないけれど(保険契約の目的そのものです!)、他の不法行為者である自治体に対して、その負担割合を請求できることになるのでしょうね。

現実には、自治体を交えず、被害者と指定管理者(+保険会社)で、両者間での「賠償額全額」について和解契約を締結し、それを支払った保険会社が、事実上あるいは指定管理者との保険契約により、自治体の請求しないということはあるかもしれません。被害者さんも、普通はそれで満足するでしょうし。
しかし、法的には、被害者と自治体の間で和解契約がなされない限り、自治体の賠償義務は、不確定な形で、抽象的に存在するということになるのではないでしょうか(そのような状況は、世間に多いというか、法律スコープを通して見ると、特殊な世界が見えてくるということ)。

まあ、どこまで頭の体操を楽しむかになりますが。

あと…もしかすると、自治体も、保険会社から“これ、ハンコ押してください”とか言われて、わけがわからないうちに、事実上の三者間の和解契約をしている可能性はないでしょうかね(うちの団体なんかありげで心配です)。その場合は、議会さん、ゴメンなさいと。

(追記)なお、自治体と指定管理者の合意で、被害者の請求内容を制限することはできず、被害者は保険会社を相手にせず、自治体だけを狙い撃ちにして全額請求することはできるわけです。
chibitaさんとGさんは、「協定書」に言及されていますが、具体的には、どのような内容・文言の協定を想定されているのでしょうか?
>むかし法規さま
 たとえば、全国公立文化施設協会さんのHPで、指定管理者との基本協定書の内容が書かれており、
http://www.zenkoubun.jp/siteikanri/shorui_04.html
そのなかに、(10)リスクおよび責任分担の項目として
●第三者への賠償
・指定管理者の責めに負う場合は、指定管理者が第三者に損害賠償を行う。
ただし、必ずしも指定管理者の責に負う場合ばかりとも限らないため、一定の免責事項を規定する。
・指定管理者の責である損害で地方自治体側が賠償した場合の具体的な求償についても定めることがある。
というのがあります。
>Gさま

情報ありがとうございます。
たぶん、うちの団体も同じなんでしょう。
当たり前のことを確認しただけの規定のようにも思えますね。

>スレ主さま

どうみても、被害者と自治体の間に和解契約に類するものがなかったとして、私だったら、次のように説明すると思います(説明の相手と、相手のツッコミ方にもよりますが)。

1 国家賠償法に基づく賠償義務はある。
2 それについて、被害者と和解契約は締結していない。
3 しかし、債務も含めた自治体の財産管理に、不適当なところはない。
4 なぜなら、賠償については、全額指定管理者がその加入する保険で適切に填補しており、被害者の救済に欠けるところはなく、指定管理者から、保険会社から、及び被害者から、社会通念上、自治体が請求される可能性は非常に低いからである。
5 なお、法的な整理にこだわり、自治体としても被害者に和解契約の締結を働きかけた場合、既に解決済みの問題を蒸し返し、場合によっては新たな請求がなされるおそれすらあり、自治体にとって得策ではない。

自治体にとってあまりにもむしがいいようにも見えますが、そのような条件を織り込まれた、指定管理者の募集に対し、利害得失を計算した上で、指定管理者に名乗り出たということになるのでしょう。保険会社さんは、自分が損するような商売はまずしないでしょうし(会社株主に対する責任です)。

(追記)学校事故の最終的な県と市町村の責任負担について注目された次の判決ですが、個人的には、共同不法行為者の一方と被害者の和解の効力という面で興味を抱いたことを思い出しました。熟読玩味するとおもしろいかも。
蛇足になりますが判決の本論の方、グレーゾーンにしておくことに意味があったように思われる論点について、最高裁判断まで求めるとは、行政法学者の趣味かと一瞬疑いました。一般論としては、自治体同士のなれ合いは廃して、裁判で白黒つけることは好きなのですが。

http://wiki.livedoor.jp/kyouiku_hiroba/d/%ca%a1%c5%e7%b8%a9%b7%b4%bb%b3%bb%d4%ce%a9%b9%d4%b7%f2%c3%e6%b3%d8%b9%bb%282001%2e5%29
 皆さんの自治体においても、助成金の交付に当たって、助成金交付要綱を制定していると思います。
 
 私の市では、まちづくり推進事業の一環として、まちづくりの推進に関する助成金を交付することとなり、現在助成金の交付要綱の制定準備を行っています。

 その助成金は、平成22年度から平成24年度までの3か年助成するもので、助成金の交付要綱において、その旨を規定する予定です。
 交付要綱で3か年助成する旨を規定することは、支出が2会計年度以上またがることを意味すると思います。

 そこで、このような場合継続費(又は債務負担行為)を定める必要があるのでしょうか?
 
3ヵ年度間にわたる事業も助成対象ですよ、でも、助成額は毎年申請・決定します、というものでないかぎり、
22年度中に、23年度10万円、24年度10万円の助成を決定するケース
22年度中に、24年度まで総額30万円の助成を決定する(各年度にいくらかは今は決めない)ケース
いずれも、債務負担行為を定めるべきです。

当該団体が途中で事業をやめり、不適切な支出をしたケース(助成金の決定は取消す規定も必要ですが)などもありうるので、債務負担行為のほうがいいかな。

年度末の国保条例改正について

国保担当 No.19142

国民健康保険条例の改正については、非自発的失業者に対する保険料の減額や基礎賦課額などの限度額の改正、後期高齢がらみの減免措置の延長など、保険料率そのものの改正以外にも何点か改正が必要なものがあるようなのですが、国保令の改正情報はまったく入ってきておらず、いったいいつ改正されるかもわからない状況です。。。

これらの条例改正の仕方なのですが、皆さまのところではどのように議会にかけられますか(あるいは専決)?

本来は政令が改正されてないうちは根拠が政令にある内容の条例改正もできないように思いますが、特に賦課限度額などは既に当初予算案にも反映させており、これを専決というのも違和感があるところです。

やはり政令が改正される前にこのような条例改正案を議会に提出することはできないのでしょうか???
法規担当の皆さまのお考えを教えていただければ幸いです。

ちなみに当自治体は保険料を採用しています。

Re: 年度末の国保条例改正について

tihoujiti No.19143

 某自治体で法規担当をしているものです。

 お尋ねの件ですが、結論から申し上げると、政令が公布され次第、追加提案又は専決処分予定です。

 なぜなら、政令が公布されないと、条例を改正する理由が成立しないためです。

 国保や税、何年か前の介護など、このあたりはもはや年度末の風物詩になっていますね。

Re: 年度末の国保条例改正について

国保担当 No.19150

tihoujiti様、どうもありがとうございます。

やはり政令改正の「予定」だけで条例改正してしまうのは乱暴ですね。

実は本市の法規担当からもそのように言われていたのですが、国会を通す必要のある法律ならまだしも、内閣限りで制定できる政令改正に関係するものだったら、国が改正するというならその「見込み」で条例を改正するのも可能ではないかと考えたもので・・・(直接政令の条文を引用するような規定だったら無理でしょうけど)。

tihoujiti様の自治体と同様の方法で検討したいと思います。

あとは変な時期に政令改正がされないことを祈るばかり・・・。

双方代理について

ごん太 No.19138

分からないことがありまして、ぜひ、教えていただきたいと思います。
当町の環境課及び水道局で「下水道使用料等徴収業務委託契約」を毎年取り交わしておりますが、甲:○○町長×××× 乙:○○町水道事業 ○○町長×××× であります。
これが、民法108条の双方代理に抵触するのではないかと指摘を受けました。色々調べましたが、抵触するというような答えもあれば、そもそも双方代理は成立しないというような考えもありはっきりした答えが分かりません。抵触するとすれば、その理由はなぜなのか。
今回のケースは地方自治体ということもあり、本人・代理にあたる部分が具体的に誰になるのかよく分かりませんのでその関係という観点からもご教示願えないでしょうか。ちなみに、環境課は町長部局、水道局は町長部局ではなく、企業会計・特別会計を有しております。

Re: 双方代理について

むかし法規 No.19139

民法の双方代理とは、契約関係において、代理権が否定されるために、意思表示のが合致がなく、契約不成立となることです。ただし、無効と大雑把に表現することもあり。
そして、契約とは、その不履行に対して、裁判を介して国家の強制執行が保障されることに意味があります。

ご提示の「契約」は、そのような契約ではないような気がします。委託事務の不履行に対し損害賠償を求めて訴えを提起する性格のものではないでしょう。
だとすれば、適法性のレベルで論じる実益には乏しく、妥当性の問題。
どこまで通常の契約のアナロジーで考えていくかの話で、それぞれの団体の妥当性感覚によると考えます。

Re: 双方代理について

法学部生 No.19141

むかし法規様

恐縮ですが、法律行為論からいうと、双方代理による契約であっても、契約は不成立ではないです。契約の成立・不成立レベルの問題、契約の有効・無効レベルの問題など、法律行為論では分析して考えます。双方代理は無権代理になりますが、これは効果帰属の問題です。敷衍して申し上げると、申込と承諾という意思表示が合致していれば契約は成立します。成立した契約が有効か、無効かは、公序良俗に反しないかなどで判断します。そして代理による法律行為であれば、代理権、顕名の有無、などで代理人の行為が本人に帰属するか否か決まります。
双方代理では効果は本人に帰属しないというのが正しい表現です。これを無効と記述するものもありますが、不正確です。詳しくは民法総則の法律行為論のところを参照ください。

これを前提にすると、双方代理であっても、効果を本人に帰属させてよいかという点から考えるべきでしょう。帰属させてよいのは単なる義務の履行に過ぎない場合と、本人の承諾がある場合です。



Re: 双方代理について

むかし法規 No.19144

>法学部生さま

ご指摘感謝。
そうなりますね。相当前に学んだ記憶で書いていますので、不正確でした。
このようなツッコミはありがたいです。これからもどんどん期待します。

自治体実務の契約関係で疑義が生じた際には、契約の、成立要件、有効要件、効果発生要件、効果帰属要件と基本的に考えていくとわかりやすい場合が多いのですが、現実にはそのような思考法は共有されていないのが残念だと感じていますので。

なお、せっかくなので、このスレのテーマについて付言しますが、
自治体という法人に、水道局という法人格のない組織があり、自治体の代表者は首長さんで、水道局なる公営企業の管理者は、独自に置かないとすれば首長さん。
(水道局を除く)自治体と水道局の合意に、それぞれの代表者を記名するとすれば、どちらの代表者名も首長さん。確かに、契約であれば、双方代理(代表)になるケースです。
気にする方がいるとすれば、一方を他の職員にすればいいだけですが、そこまで気を使う必要があるかという気がします。本当の契約のときに間違わないための、トレーニングという意味合いはあるでしょうか。
そもそも、双方代理禁止の趣旨は、代理の効果が帰属する本人の利益を害する危険があることですが、この場合は(現実の意思決定過程を考慮すると)関係ないように思えます。

双方代理について

おばこ No.19148

むかし法規様、法学部生様、丁寧にご回答頂きどうもありがとうございました。
そうすれば、水道局は法人格を有しているわけでなく、町の組織の中の一部局でありますので、契約は町長同士になります。民法第108条の双方代理に該当はするが、同じ身内が契約のことで裁判を起こすようなことはまずありえませんので、気になるのだったら一方を他の人にすれば良いのでは。という捕らえ方でよろしいでしょうか。

告示について

勉強真っ最中 No.19130

告示の記載内容に不備があった場合には、その告示は無効となるのでしょうか?

Re: 告示について

田舎侍 No.19133

告示した段階で有効なのでは?
たとえ記載内容に誤りがあっても告示してしまえば「有効な内容」として通用することになります。
それを正すには修正告示を出すか、官報みたいに正誤表を付けることになるかと思います。

特別職報酬等審議会について

シロウト No.19052

 当町の特別職報酬等審議会条例では、
 (1) 議会の議員の議員報酬の額
 (2) 政務調査費
 (3) 町長・副町長の給料の額
に関する条例を議会に提出するときに審議会の意見を聞くこととなっています。

 今まで当町では、議会の議員・町長・副町長の「期末手当の額」に関する条例を議会に提出するときも審議会の意見を聞いていました。議会の議員・町長・副町長の「期末手当の額」を改正する際も審議会を開催することを明確にするために条例を改正しようと思っていますが、特別職報酬等審議会条例の中に「期末手当の額」がどこの自治体にも入っていません。議会の議員・町長・副町長の「期末手当の額」を改正する際は、審議会を開催していないのか、それとも特別な理由があるのではないか、と思っています。

 どなたか、理由又は特別職報酬等審議会条例の中に「期末手当の額」が入っていない背景等知っている方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。

Re: 特別職報酬等審議会について

DON No.19070

「常勤の特別職の職員の給与に関する条例」及び「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」に「期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の給与の規定を準用する。」などの規定はありませんか。

Re: 特別職報酬等審議会について

シロウト No.19080

DONさん、コメントありがとうございます。

 当町の「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例」、「議会の議員の議員報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例」に「期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。」と規定されていました。

すると、
条例の改正をしなくても、期末手当の額を改正する場合は、審議会を開催するということが明確ということでしょうか?
それとも、期末手当の額を改正する場合は、審議会を開催しなくても良いということでしょうか??

ちなみに、議会の議員・町長・副町長の「期末手当の支給割合」を改正する際はどうなのですか?

「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例」、「議会の議員の議員報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例」に「期末手当の支給割合」が規定されています。

どうぞ、よろしくお願いします。

Re: 特別職報酬等審議会について

DON No.19091

当市における特別職報酬等審議会条例の所掌事項に関する規定は、「市長は、議会議員の議員報酬及び政務調査費の額並びに市長、副市長及び固定資産評価員の給料の額に関する条例を議会に提出するときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。」となっています。
したがって、給料には期末手当が含まれませんので、特別職報酬等審議会に諮る必要はありません。

審議会の所掌事項に「期末手当の額」と明確に規定されていなければ、審議会を開催する必要はないでしょう。

>ちなみに、議会の議員・町長・副町長の「期末手当の支給割合」を改正する際はどうなのですか?

上記と同様に、審議会を開催する必要はないでしょう。

>「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例」、「議会の議員の議員報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例」に「期末手当の支給割合」が規定されています。

当市でも同様です。あくまで審議会の所掌事項に含まれないのであれば、審議会を開催する必要はないでしょう。

Re: 特別職報酬等審議会について

シロウト No.19099

DONさん、コメントありがとうございます。

審議会の所掌事項に「期末手当の額」と明確に規定されていなければ、審議会を開催する必要はない。逆に言えば、「期末手当の額」又は「期末手当の支給月数」を審議会で意見を聞くためには、審議会の所掌事項に「期末手当の額」又は「期末手当の支給月数」を加えなければならないということですね。

Re: 特別職報酬等審議会について

半鐘 No.19107

検索したところ、東京都港区、墨田区などが、期末手当等についても対象にしていました。

きっちり審議したいということであれば、明文化でよろしいんじゃないかと思いました。

Re: 特別職報酬等審議会について

DON No.19114

審議会の開催にあたっては、委員の方々が納得していただけるようなバックデータ等をきちんと整理しておかなければならないため、事務方としても慎重な対応が求められると思います。

半鐘様のご指摘は、大変参考になりました。
今後の社会経済情勢を考えれば、常勤の特別職の職員等と一般職の職員の期末手当の支給割合を区別して考えることもありかなと思いました。

Re: 特別職報酬等審議会について

シロウト No.19131

半鐘さん、DONさん、コメントありがとうございます。

参考の上、検討したいと思います。
介護保険料賦課徴収担当をしています。
どうしても判断できないことがあり、皆さんの意見を教えてください。

生活保護受給者で介護保険料の扶助を受けている特別徴収対象者が居ます。
今回、保険料の賦課更正があり保険料額が減額されました。
減額分(既に収納済)を福祉保険所から還付請求されています。

保険料の扶助を福祉保健所が行っていることもわかるのですが、特徴は本人の年金から天引して納めているので、本人へ還付した方が良いと思うのですが・・・
(代理納付なら福祉保険所へ還付する事も分かります。)
法的根拠なども含めて教えていただければ助かります。
生活保護受給者は第1段階かと思いますが、どのような賦課更正があったのでしょうか?
すみません、死亡(資格喪失)による賦課更正です。
本人死亡のため法定相続人へ還付ですね。

ビニールハウスの耐用年数について

1159 No.19115

農業用ビニールハウスの耐用年数について判断で迷っています。
そもそも農業用ビニールハウスは、「構築物」でしょうか?それとも「機械及び装置」になるのでしょうか?ビニールハウスの種類でも違ってくるのでしょうか?

「構築物」でみると別表第1の農林業用のものに該当し14年か8年。機械及び装置でみると別表第2の農業用設備に該当し7年になるのではと思っているとこです。

ご教示お願いします。

Re: ビニールハウスの耐用年数について

通行人A No.19126

>農業用ビニールハウスは、「構築物」でしょうか?それとも「機械及び装置」になるのでしょうか?

三島市の償却資産の分類では構築物になっています。

http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn004850.html


南房総市の分類でも構築物です。

http://www.city.minamiboso.chiba.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1228375568554&SiteID=0&ParentGenre=1242613214133

児童手当、子ども手当

あい No.19123

いつも参考にさせてもらっています。

児童手当、子ども手当のことでひとつ教えていただきたいことがあります。
公務員の場合児童手当は給料と一緒に支払われていますが、
その支払を6月、10月、2月ではなく、
毎月支払ったり、半年ずつ支払ったりってことはできるのでしょうか。
教えてください。

Re: 児童手当、子ども手当

病休中 No.19125

 児童手当だったら、児童手当法第8条第4項に
「児童手当は、毎年二月、六月及び十月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。」
とあります。公務員にも適用されます。

蛇足1
弊社では、児童手当は「給料と一緒に支払われて」いる実態はありません。負担行為が別ですし、支給日も異なりますし、児童手当は給与明細に載りません。

蛇足2
児童手当と扶養手当では、「月の初日に生まれた子」に対する認定が異なります。「監護」の概念とかもあるし、そもそも支給根拠となる例規が全く異なります。扶養手当等とごっちゃにすると、いろいろとさしさわりがあると思われます。

国民健康保険税の納付額明細について

税初心者 No.19093

国保税の徴収担当をしています。
平成20年に納付した国保税を平成21年になって還付した時の納付額明細に記載する金額は還付額を相殺させるべきものか、納付した年の修正申告をするべきかどちらになりますか?

税務署に尋ねたところ、署の担当によって答えが相殺であったり、修正申告であったりとどちらが正しいのかわかりません。

本庁は前年までの取り扱いは後者だったのですが、システム変更をしたため今年度は前者になってしまいました。

ちなみに住民税担当は後者ではないかといっていました。

皆様お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授願います。

Re: 国民健康保険税の納付額明細について

元住民税担当 No.19096

法的な根拠はわからないのですが、明確な規定があれば、税務署の回答があやふやなものにならないですよね。

感覚的な感じでは、相殺はよくないと思います。
当該年度の原因に基づく還付であるならば、当該年度の課税根拠が変動したことが原因だとおもいますので、年度をまたいで相殺するのはおかしいと。

住民税の場合ですと、還付が発生する場合は社会保険控除等の申告漏れが原因となることが多いので、修正申告ありきで還付となります。
(修正課税通知とともに、還付金の通知を行います)
支払いの関係や本人からの振り込み口座の連絡遅延などの原因により、年度をまたいで還付することもあり得ますが、それでも翌年度の住民税の課税額を減じて相殺するということはありません。
相殺する場合は、当該年度で未納の住民税がある場合だけで、その場合は未納部分に充当した旨の通知を送付しています。

年度をまたいで相殺してしまうと、各年度の住民税額(調定額)が正確でなくなるので、やはり修正申告する方がよいと思います。

Re: 国民健康保険税の納付額明細について

蒸され人 No.19098

私も元住民税担当さまと同意見です。

「いつ還付したか?」というのは関係なく、平成20年に納付した国保税を還付したのであれば、平成20年に納付した国保税が減ることになるので、それに伴い、平成20年分(住民税は平成21年度)の修正申告をすることになるかと思います。

Re: 国民健康保険税の納付額明細について

税初心者 No.19112

元住民税担当さま、蒸され人さまご教授ありがとうございました。

当方も最初その様な(修正申告扱い)考え方であったのです。
所轄税務署に聞いたところ、支払いした年で取り扱いしてかまわないとも言われました。
近隣市町村へ聞いたところ、前者と後者が半々(各4市町村)であり、取り扱いが市町村によってバラバラであったので余計深みにはまってしまいました・・・。

Re: 国民健康保険税の納付額明細について

ライフ No.19121

住民税・電算兼務しております。

後者になると思われます。

例えば、納付書でなく振り込みで課税額以上の国保を暮れに納入してきた場合どうなりますでしょうか?

医療費控除などの補填金(高額療養費等)の扱いも同様です。
領収日に遡って補填があったものとなりますので、3/15までに確定しない場合はとりあえず予定積算し、その金額で申告し、後になって確定した時に修正申告や更正の請求を行えば良いということになっております。
所轄の税務署とも協議済みです。

税務署に問い合わせる際に、医療費控除の高額療養費等の補填金と同様の考えでよいかというような形で聞けばはっきりすると思います。

税務署の担当は役所の人間ほど博識ではありません専門に集中していますので。。。。

納付済の下水道受益者負担金の還付について

長岡謙治 No.19071

本町では4年前より、公共下水道の供用開始を行い、現在に至っております。今回、下水道への接続推進を目的に、今後の供用開始後3年以内の早期接続者の受益者負担金を免除する制度の導入を考えておりますが、上記のとおり、最初の供用開始後4年しか経過をしていない状況を考慮すると、著しい不公平感が生じるおそれがあり、既に接続されている方々への受益者負担金を全て還付しようと考えておりますが、このような措置が可能なのか、可能な場合、歳出科目の節は「償還金利子及び割引料」に該当するか、ご教示ください。
 まず,減免自体が個人的には疑問があります。

1 下水道条例からみた疑問
 一般的な下水道条例では,供用開始された区域の住民は速やかに下水道に接続することが義務付けられています。義務を履行しただけなのに減免という「特典」が得られるのは,果たして適切なのでしょうか。

2 受益者負担金の面からみた疑問
 受益者負担金は,都市計画事業により特定の住民が利益を受けることとなったとき,その事業に要する費用の一部を利益を受ける者に負担させるというものです。
 端的に言えば,みんなの税金を使って一部の人だけが著しく利益を受けるのは不公平だから,その人には応分の負担をしてもらおう,ということです。
 「下水道を利用できる」という利益に対する応分の負担を求めるために徴収する受益者負担金なのに,「下水道に接続した」という事実をもって受益者負担金を減免するというのは,本末転倒な気がします。

3 減免制度の面から見た疑問
 減免というのは「本来は全額もらうべきところだけど,やむを得ない理由により減免する」という消極的理由に基づいて行うべきものであって,「下水道への接続推進」という積極的理由に基づいて減免するというのは,攻めの姿勢は評価しますが方法としては適切でないと思います。
 受益者負担金を減免するということは,逆に言えば減免によって生じた事業費の穴をみんなの税金で埋めるということですから,減免理由の検討は,受益者だけでなくそれ以外の人たちにも納得ができるものであるかどうかも念頭に入れる必要があると思います。

 以上長々と書きましたが,結局は政策判断によるところでしょうからその点は置いといて,負担金の還付についてですが,一度適法に徴収して,適法に納められているわけですから,税金の過誤納金のような「還付」というわけにはいかないような気がします。
 受益者負担金条例の一部改正で減免規定を遡及適用させて,過誤納金の還付という形に無理矢理もって行くという荒業もあり得るかもしれませんが,個人的には乱暴すぎる方法かなと思います。
 もし私なら,減免という手法を取らずに,「公共下水道への早期接続奨励金制度」なるものでも立ち上げて「負担金補助及び交付金」として支給するようにすると思います。
 その場合でも,遡及適用となると既に地位承継していた場合における対応や,既に死亡した人への対応など,考えただけでもウンザリしちゃいますけど。
改正後の負担金徴収条例を過去に遡及適用し、納入済みの負担金をすべて誤納金として処理することはいささか乱暴な印象を受けます。法的安定性の点からも好ましくないと思いますが、遡及適用そのものについては、「住民の利益になるような場合には許される。」(法制執務詳解 ぎょうせい P197)という見解があるようです。

もしおやりになる場合、会計的には次の整理でよいのではないでしょうか。

現年度に納入された負担金を還付する場合・・・・分担金及び負担金の歳入科目から戻出
過年度に納入された負担金を還付する場合・・・・償還金、利子及び割引料の歳出科目から支出
早速のご回答ありがとうございます。受益者負担金の意味は十分理解しておりますが、現実問題として、当町では既に1億円を越す基準外繰出金を一般会計から繰出しており、みんなの税金で埋めするという事態となっております。また、繰出金が年次的に増加していく状況でもあります。
 そのようなことで、早急な接続普及を図るほうが、使用料をいただき「下水道を利用できる」という利益に対する別の応分の負担の原則から、繰出金を減らすこの制度を考えております。
 当初は補助金制度の導入や使用料免除の制度等など考えたのでありますが、少人数で事務を執行している関係で1番事務量の少ないこの制度を考え、条例改正も行う方向でありますが、法的に問題があるのでしょうか
>法的に問題があるのでしょうか

都市計画法第75条第1項によると、受益者負担金は「当該利益を受ける者に負担させることができる」という規定になっています。できる規定ですので、同負担金を徴収しなくても少なくとも都市計画法違反にはならないようです。

マークしておくべき問題点はこのくらいでしょうか。

1 No.19077 でTTさんが書かれていますが、非受益者の理解を得られるか。
2 減免の遡及適用が非受益者も含めて住民全体の利益になるといえるか。
3 町の財政上、下水道政策上、それがベストの選択だと説明できるか。
4 還付対象者及び金額の把握、転出者、死亡者の取り扱いなど、実務上の問題がクリアできるか。
還付するのは法的にもまずいと個人的には思います。当初条例に基づいて負担金を賦課し、徴収している訳ですよね?地方自治法第236条第2項に抵触すると思いますが・・・
 
 法的に問題があるかどうかについてですが,減免制度自体については,私は適切ではないが違法とまではいえないと考えます。
 もちろん実際に裁判にでもなってみないと分かりませんが,条例で減免理由を定めている場合,それがよほど均衡を欠くものでもない限り,裁判所が無効の判断をすることは無いでしょう。
 下水道事業の趣旨目的からみて供用区域内における接続率の向上や早期の接続は社会的要請であり,受益者負担金の減免による早期接続の推進についても一定の公益性が認められる,とされるのではないかと思います。(それでも全額免除というのは行き過ぎかな,という気はしますが。)

 しかし,やはりネックは遡及適用ですね。
 遡及適用だけをもって直ちに違法性を指摘されることはありませんが,一度築かれた法律関係を覆すという行為は,様々な面に波及し,思わぬところで矛盾や不利益が生じるおそれがあり,引いては違法性を問われるところまで発展しかねない危険性を孕んでいます。
 例えば,ある施設の使用料を遡って安くしたとします。一見不利益じゃないから良いように思われますが,視点を変えて,当時施設を使おうにも料金が高いために使えなかった人から見れば,「当時に安い料金で施設を使う権利を奪われた」とも言えます。
 はたまた,既に施設を使用した団体に使用料の差額を還付したところ,ある団体から「あのときの施設利用は外国の団体との共催で,施設使用料も折半していた。差額を返すにも送金に費用がかかる。」として,差額の送金経費について損害賠償請求された。なんてことも起こるかもしれません。
 今のたとえ話は極端かもしれませんが,遡及適用を考えるときは,これくらい神経質に考えるべきだと思います。

 やはり,減免を遡及適用させるより,新たに奨励金制度を設ける方が無難な気がします。還付となると,還付加算金の問題もありそうですし。
 減免制度の方が事務量が少ないとのことですが,供用開始と同時に接続する人でもない限り,一旦受益者負担金を納付させ,その後接続を確認した上で還付するという,事務的には奨励金制度と変わらない流れになるような気がするのですが,お金のやり取りが生じないような方法をとるということでしょうか。(3年以内に接続する旨の誓約書を出させて,受益者負担金の徴収を猶予するとか?)