過去ログ [ 172 ] HTML版

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任期付短時間勤務職員の採用根拠

poel No.19308

 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、条例の整備をしています。

その中で、次の事項について、お尋ねしたいことがありますので、ご存じの方がいましたら、ご教示願います。

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条第1項の規定により、条例で定めるところにより採用した任期付短時間勤務職員の根拠は、当該法律になるのか、それとも、当該条例になるのか?

 勤務時間条例に任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間を規定する際に、その採用根拠を示す必要があることから、ご質問させていただきました。

 他の自治体の勤務時間条例の規定ぶりを見ると、2つに分かれているようでした。自分自身、考えてみましたが、分からなくなってしまい、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

人事案件の議案について

不眠戦士 No.19270

委員会の委員の選任について、議案の書き方は、皆さんの自治体ではどのような形としているのでしょうか。
・公職歴のみ?公職歴、職歴、学歴まで入れていますか?
・また、公職歴は、どのようなものを入れていますか。何か基準を設けているのでしょうか?
・委員により、使い分けはしているのでしょうか?

職歴を入れることで、議会で適切かどうかの判断にもなるような気もするのですが・・・。

Re: 人事案件の議案について

のんた No.19289

当市では、本人が特定できる情報を最低限として載せており、住所・氏名・生年月日となっています。
なお、人事案件については、慣例として議会最終日に追加議案として提出しており、議案提案説明において、市長が学歴、職歴等を口頭で説明しています。

Re: 人事案件の議案について

すきま風 No.19294

 当市では、のんた様のところと同様に本人が特定できる情報を最低限として載せており、住所・氏名・生年月日となっています。
 なお、人事案件については、通常、議会初日に提出しており、学歴、職歴等につきましては、新規選任に限り、参考資料として議員、議会出席者に配付しております。

Re: 人事案件の議案について

ダジャレイ夫人 No.19298

 公職歴、職歴、学歴は、新任・再任にかかわらず、すべて当初の議案書に記載しています。これらは、長が提案した人物がその職責にふさわしいかどうかを議会が判断する際の資料となりますから、記載することは必要だと思います。

 例えば、固定資産評価審査委員会員の選任にあたっては、長年地方自治体の税務課に勤務していたなどという記載があれば、固定資産の評価について学識経験を有する者との推測が可能となります。ただ、ウチでは議案書に記載することで口頭による説明は省略していますが、逆のパターンもあると思います。

 どの程度記載するのかについては、特に基準はありません。また、委員の種類による使い分けもしないで、職責に関係のありそうなものもなさそうなものも一括して記載しています。

 ただ、心配なのはあくまで「自己申告」だということで、いわゆる「経歴詐称」があったら見つけることは難しいことです。

国保条例の改正について

監獄ロック No.19257

 国保条例の改正について悩んでおりますので、皆様の知恵をお貸しください。
 
 おおよそ皆様の自治体も似たようなものかと思いますが、現在、当初提案予定のものは次の改正を行う予定です。
「 附則第4条から第9条までを削り、附則第10条を附則第4条とする。
  附則に次の1条を加える。
 (平成22年度以降の〜)
 第5条 ○○○○○○○○。                    」

 これからの国保法施行令の改正予定については、厚生労働省に確認したところ、3月中旬とのことであり、条例改正は追加提案になる可能性が高いと思われます。
 仮定の話ではありますが、その政令改正で「非自発的失業者の軽減措置」が附則での追加であり、さらに条例参考例もそうであった場合には、その改正手法をどうしようか悩んでおります。
 当初提案のほうが既に公布されていれば、改正を前提として「附則に次の1条を加える」こともできると思いますが、同じ議会での提案であり、公布もされていないので、改正を前提とすることは適切ではないと考えています。
 シラッと第6条を加える、附則部分は当初提案を修正する、当初提案をやめて全て追加提案にまとめる、などの試行錯誤の末、当初提案の改正を
「 附則第4条から第9条までを次のように改める。
  (平成22年度以降の〜)
 第4条 ○○○○○○。
 第5条から第9条まで 削除          」
として、追加提案のほうを「附則に次の1条を加える」にしようかとも考えておりますが、しっくりこない改正ですし、皆様のご意見をお聞かせ願いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

Re: 国保条例の改正について

ギラティナ No.19266

「非自発的失業者の軽減措置」は地方税法では本則に規定されるようですよ。やはり読み替えですが。

厚労省のQ&Aでも「恒久的措置」の文言がありましたし、国保令でも同様では?

ただ、同じように1条加える案をつくりかけたものの、それだけでは「離職日の翌日の属する月から適用」とする取り扱いがイマイチうまくいかないです・・・。

Re: 国保条例の改正について

監獄ロック No.19292

 本則ですか。
それであればこの問題は大丈夫だと思いますが、参考例とまでは言わなくても、未定稿でもいいので早く政令改正案を見せてほしいところですよね〜。

 とりあえず情報待ちでしょうか…

Re: 国保条例の改正について

FJO No.19297

大変ですね。
うちは面倒だから、国保条例は、全部税条例と一緒に専決しようって考えています。

国保の政令は、まだパブコメもしていないようだし、国に聞いても3月中旬公布予定!としか答えてくれないし。。
議会開会中に本当に提案できるかわからないので、専決の方向で話が進んでいます。

事の適否は別ですが。。

財産の譲与議案について

あきら No.19169

皆様の御教示よろしくお願いします。
保育所の民営化に伴い、保育所の建物等を譲与する議案を提案しようと考えています。
通常ですと、議決を条件にした譲与の仮契約を相手方と締結するところですが、今回の譲与の相手方は、今後設立認可申請をする新設法人であり、現時点では法人との仮契約をすることはできません。
そのため、当該法人の設立代表者を相手方として仮契約を締結し、当該法人設立(認可)日をもって相手方(乙)の表示を設立代表者から当該法人に読みかえる旨の規定をしようと考えています。
このとき、当該議案の議決について次の質問があります。皆様の御意見をお聞かせください。
⑴ 議案の相手方は、設立代表者○○(個人)としてよいか。
⑵ 設立認可後、再度法人名義で同様の議案を提出し、議決をもらうべきか。
⑶ そもそも、上のような読み替え規定をおいた仮契約が成立するのか。
なお、所有権移転日は平成23年4月1日で同日までに認可されない場合は仮契約は解除する旨の規定をします。また、設立認可のためには保育所の建物等の財産所有権がが、将来市から当該法人へ移転する証明が必要とのことです。

Re: 財産の譲与議案について

通行人A No.19207

レスが付かないようですので。

平成23年1月頃までに法人設立が認可されれば、話はもっと簡単になると思うのですが、どうしても無理なのですか?
平成23年度から民営化するなら、それ以前に法人が設立されていないと、建物の譲渡に限らず開設のための諸準備ができないのではないか、と思うのですが。

質問に対するお答えになっていないことをお許しを。

Re: 財産の譲与議案について

むかし法規 No.19210

会社法ですと、設立中の会社(自らが会社として成立することを目的とする権利能力なき社団)という概念が当然の如く用いられ(学説的にはトリビアな部分で見解の相違も多いようですが)、法律関係が形成されていくところです。
会社に限らず、民間であれば常識的に、悩まないでできることが(設立した瞬間に事務所の賃貸借契約とか雇用契約とかできっこない)、どうして自治体は悩まなければならないのでしょうね。常々感じています。自縄自縛の感もなきにしもあらず?

何の益にもならない所感ですが。

(追記)エイ、ヤー! でやってしまって、住民訴訟にでもなったら、設立中の会社類似理論で抗弁することになるのでしょうかね。見てみたい気もします。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27789&hanreiKbn=01
「いわゆる財産引受は、発起人が設立中の会社のために、会社の成立を条件として特定の財産提供者(発起人でも差支えない。)から一定の財産を譲り受ける契約を指称するものであつて、それは、設立中の会社の名において締結されるものであり、会社の成立を条件として契約上の権利義務が直接会社に帰属することを内容とする契約である」

Re: 財産の譲与議案について

あきら No.19219

通行人A 様
返信ありがとうございます。
法人は、当該保育所の住所を事務所の所在地として、当該保育所の土地建物を基本財産として定款案をつくっており、認可を受けるため(認可の申請のため?)には今回の譲与の議決が必要とのことです。

むかし法規 様
財産引受の考え方は大変参考になりました。所管課の考える乙の表記の読み替えは、この考え方に基づいたものと思います。御教示ありがとうございました。

Re: 財産の譲与議案について

DON No.19220

相手方の変更は議決事項ではないですか。
読替規定を置いたとしても、議案にそれを盛り込むことはできないのではないでしょうか。

あきら様の意向に沿う方法として、
@市と設立代表者と仮契約を締結し、議会の議決を得る。
A法人設立後、設立代表者と法人との間で譲与契約を結ぶ。
B登記簿上は、市→法人という形の中間省略登記をする。

テクニカル過ぎて、皆さんから批判されそうです。

Re: 財産の譲与議案について

半鐘 No.19239

思いつきレベルですが、お断りしつつ。

仮契約書において、
地方自治法第238条の5第7項において準用する同法第6項の規定に基づき、
財産の譲与の契約に条件(用途、期限)を付すというのはどうでしょうか。解除権も明記して。
(用途にあたる文言は、うまいこと考えてください。)
また、これで許されるならば、
仮契約の相手方は、単純に設立代表者でよいのかな(読替え不要)と思います。

Re: 財産の譲与議案について

あきら No.19293

DON 様
御教示ありがとうございます。
私も同様の方法を考えてみましたが、どうしてもAの契約を
@の前段階で結ばないと議決をうけるときに
議員からの質問に耐えられないのかなと考えたところでした。

半鐘 様
御教示ありがとうございます。
なるほど。私の頭の中には、とにかく市から直接認可法人に譲与する
議案を出さないといけない、という考えがあり、
御指摘のような考え方はありませんでした。
所管課には、用途指定→読み替え不要(譲与議案も設立代表者との
1本のみ)という考え方を伝えました。

Re: 財産の譲与議案について

ジョー No.19295

 私も思いつきレベルですが、いわゆる第三者のためにする契約(民法537〜539)として、契約の相手方を設立代表者、受益者(土地の譲受人)を設立後の法人とする契約でよいのではないでしょうか。
 第三者のためにする契約は、たとい契約の当時に存在していなくても将来出現するであろうと予期された者をもつて第三者とした場合でも、有効に成立する。という判例もあるようです(最判S37.6.26)。
すいませんが、ご教示ください。

来年度の納税通知書の作成をしているのですが
通知書で必ず謳っておかないといけないことは
どのようなことがありますか?

賦課の根拠や不服申立は必要と聞いたことがありますが
それ以外にありますか?

ちなみに、今作成しているのは国保税です。

お忙しい中申し訳ございませんが
ご教示くださいますようよろしくお願いします。
現在の納通の裏面には、何を印刷していますか?
それぞれ各自治体で納通の様式が違いますので。。。
枚数とか用紙サイズとかによって違ってきますよね。
課税根拠や不服申立以外にも、算定方法や延滞金・督手等も印刷していませんか?
もう少し詳しく現状を教えてください。


督促手数料,延滞金の規定があるのであれば,それらの徴収について,督促後の滞納処分に関する教示あたりではないでしょうか。
洋々亭のWeb例規集で他都市のものも見れますので,調べてみてはいかがでしょうか。
村の住人 様
たっく 様

返信をしていただきましてありがとうございます。
今回の質問は、法的に納税通知書の裏面に
絶対に書いておかないといけないことはあるかなと
思い、投稿していました。

例規集があるのを知らなかったのですが
教示していただきましたので
そちらを見てみます。

どうもありがとうございました。

大学院在学中の医師の選考採用について

あるぞな No.19284

いつも参考にさせていただいています。

どこの自治体も医師確保には苦労されていると思いますが、大学院在学中の医師を採用した場合に何か問題がありますでしょうか。院に在学中といっても、大学を卒業して医師免許を取り、勤務医として働いた後、研究のため大学院に進学したケースです。

ずっと通学する必要はないようで、勤務しながらでも、9月には修了できるようです。(ここの部分は、また聞きなので不確かですが。)

職務専念義務を果たしてさえいれば、大学院生でも何ら問題はないと思うのですが、初心者のため自信が持てません。不都合な点があれば、教えてください。よろしくお願いします。

Re: 大学院在学中の医師の選考採用について

のんた No.19290

当市でも医師の確保には、苦労しております(現在は勤務延長をしている医師もいます。)。
さて、御質問の件ですが、法律的には問題ないと思います。
あとは、大学院に通うことで職務に支障があるかどうかの判断だと思います。
みなさんこんばんは。
大変参考にさせていただいています。
出だしが繰り返しになって恐縮ですが・・・
町役場の福祉事務所で経理関係をしています。
具体的にいうと、障害者におむつの給付決定をし、給付券というものを業者に発行し、
それに基づき業者はおむつを障害者宅へ送り、納品が完了したらその代金を役所へ
請求してくるといったものです。給付券については対価の支払い時期の記載は一切
ありません。また、1件が小額なため業者とは契約書は交わしていません、という状況
です。

色々行政の支払い期日について、ご教授いただいたところですが、ひとつ提案として、
業者と契約書をかわした方がいいのではとのことでした。
当町では決まった業者との取引だけでなく、色々な業者と取引をします。よって現実的
に、一業者一業者と都度きちんとした契約書を取り交わすのは困難です。
思ったのですが、給付券に「適法な請求を受けた日から30日以内に払う」とかの
文言を一行入れておくのはどうでしょうか。お互いの印を押して取り交わす契約書では
なく、行政が一方的に文言を入れて支払い期日を決めるというような形態になりますが。
今までにこのような一方的に支払い期日を決めた行政の文書(例規類は除く)は見たこと
がないのですが、このようなやり方を避ける理由があるのでしょうか。
有効性と問題点についてアドバイスいただければ幸いです。
>くに さん
>このようなやり方を避ける理由があるのでしょうか。
「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」により、契約書で定めない以上、無効だからです。
契約書を交わすまでもない少額であれば、15日以内に支払うように努力するのが本筋と思います。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律には民法446条2項のような規定はないので、書面でしない契約も、当然に無効になるとはいえないのでしょうね。

   民法
 (保証人の責任等)
第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

(追記)なお、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の法的意味合いについては、次の下級審の判決が参考になるかもしれません。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=16579&hanreiKbn=04
「村長が工事請負契約を締結する際,財務規則に従った遅延損害金徴収の合意をしなかったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,村長個人に対して提起された損害賠償請求につき,財務規則は地方自治法15条1項に従って地方公共団体の長が定める内部規律ではあるが,地方公共団体の長といえども当然これを遵守する義務がある上,財務規則に定める遅延損害金徴収規定は政府契約の支払遅延防止等に関する法律4条3号,同法14条などの規定を受けて設けられているものであるから,地方公共団体の長としては,その契約締結に当たり,事情のいかんにかかわらず,当該財務規則に従った条項を合意する義務があるとして,前記請求を認容した事例」
>むかし法規 さん
「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第10条に、書面で定をしなかった場合、対価の支払の時期は15日以内と定めたものと見なす旨の規定があります。

御呈示いただいた判決は、業者側に履行遅滞があった場合の損害金のことで、今、話題になっているのは、自治体側の支払いの遅延のことですよね?
>元帳さま

契約について法令が義務を課している場合に、義務違反の法的効果を正確に認識することが大事でしょう。“無効”なのか?

なお、刑事罰もなく、契約の効力も否定されない場合であっても、法会違反の場合はこのような事態もありうるという一般的な例として、判例をスレ主さまに提示しただけなのですが。
連投失礼。事実認定を確認しないと、ややこしくなりそうですね。

前提として、契約なので、自治体側が一方的に支払期日を定めることはできず、両当事者の合意が必要。 ※スレ主さん的には、ここが問題だったのでしょうか。自治体が一方当事者なので、その合意について遅延防止法の規制を受ける、でおしまい?

スレ主さんご提示のケースでは、30日という給付券上の記載が支払期日の提案となり、異議をとどめないで業者さんがそれを受領したことにより支払期日の合意があったとみることができるか。

1 合意がなかったすれば、支払期日はなんら定まっていないので、“30日”の効力が生じないのは、遅延防止法の結果ではなく、そもそも合意が不存在だから。

2 合意があったとして、それを口頭での合意であるとみて、遅延防止法の規定により15日とみなされる結果、“30日という期日の口頭での合意”は結局効果が生じないので、それを“無効”と称する。

3 合意があったとして、それを書面での合意であると考え、その書面(=給付券)を契約書とみれば(契約書は形式自由)、“30日という期日の合意”の効果が生じる。

わからなかったのは、遅延防止法では、契約書に4条1号〜3号すべての項目の記載がなければ、書面にその一部の記載があったとしても、それは明らかでないとして、10条のみなし規定が全項目に適用されるかでした。
“完全無欠な契約書”は理想であっても、書面により断片的に合意が推察されれば、それも契約書としてみていくという考え方になじんではいます。
「無効」という言葉については無自覚に使っていたことは認めるとして。

遅延防止法では、合意があったのみならず書面かどうかを問題視している訳なので(多分に発注者と受注者の力関係に配慮してのことだと思われますが)、3の見解を取るのは無理があると思います(書面にした場合とそうでない場合を分けている意味がなくなります)。

判決を提示いただいた意味は未だに分かりかねます。
忘れてました。

「無効」というのは、「給付券に30日以内に支払うと書いても無意味」という意味です。
さらに追記で申し訳ない。

最初の書き込みがゾンザイなのは、法律名さえ入れておけば、あとは十分納得いただけるであろうとの考えです。
スレ主さんが、件の法律を虚心坦懐に読んでいただければ、正解にたどり着けると思っています。
>むかし法規 さん
おぼろげながら、むかし法規さんのおっしゃりたいことが分かってきました。

給付券=契約書が前提 → 契約書に4条各号列記の事項が網羅されていないから、4条違反で契約書無効 → 10条適用
ということを私が主張しているということだったんですね。

そうではなく、
給付券≠契約書 → 10条適用
という意見です。

給付券=契約書という考えは思いもよらなかったので、何を言われているのか分かりませんでした。
給付券=契約書とする余地はないと思いますが、契約書を作って4条各号列記事項中「30日以内に支払う」ということだけを定めておいたとしたら、その部分は有効だとは思います。
さらにくどくてすみませんが、

支払遅延防止法の趣旨云々もありますが、もっと直接的には、地方自治法第234条第5項がありますので、給付券を契約書と見なすのは不可能だと思います。
さて、スレ主さん、いかがですか。
今回のケースは、これから制度設計をするわけですから、遅延防止法は“行為規範”であり、自治体としては、正々堂々、文句の出ないやり方を選択するのが当然でしょう。
その意味で、元帳さんのアドバイスが適切ではないでしょうか。

すでに自治体がやってしまって、なんとか自己の行為を正当づけるために、即ち遅延防止法を“評価規範”としていろいろいじろうとするケースではないようですので。
ちなみに、法務セクションにいたときは、後者の相談がけっこう多かったですね。

なお、あの可哀そうな判例は、めんどくさがる上司さんを説得するときにでも、“遅延防止法を甘く見ると、住民訴訟で首長が賠償義務を負うこともありますよ”とでも使ってやってください。

>元帳さま

契約書は、書面による合意ですので、両当事者に争いがなければ、けっこう変なものでも通用していると思いますよ(方式の自由)。訴訟での証明力を前提とするかどうかでしょう。

なお、地方自治法第234条第5項により、“当該契約は、確定しないものとする”とされた結果、確定したものとして両当事者がそれぞれ債務(らしきもの)を履行した場合の法律関係はどうなるのでしょうね(契約の有効要件の一つとして内容の確定性を挙げるのは一般のようですが)。
一方当事者が、契約の履行を求めても、他方は、同条を根拠にその履行を拒否できるぐらいの意味ではないですか。両当事者が確定したものと認識して、行為したとき、住民訴訟で契約の不確定を理由に、損害賠償でも求めることになる?
>むかし法規 さん

>契約書は、書面による合意ですので、両当事者に争いがなければ、けっこう変なものでも通用していると思いますよ(方式の自由)。訴訟での証明力を前提とするかどうかでしょう。

両当事者に争いがなければ書面自体が不要ですから、契約書が通用しているわけではないですよね。

>両当事者が確定したものと認識して、行為したとき、住民訴訟で契約の不確定を理由に、損害賠償でも求めることになる?

普通に考えられるのは、履行が終わり、支払が終わったあとに、おもむろに、「遅延利息は?」と請求されるというパターンですね。
給付券に記載があるので両者の合意があります、といっても通用しないというのが今までの議論です。

とはいえ、↑のようなことはほぼ確実になく、監査あたりに、「遅延利息を払わなくていいんですか?請求されたらどうしますか?」と指摘されるのが一番の問題かも知れません。
元帳さま

>支払遅延防止法の趣旨云々もありますが、もっと直接的には、地方自治法第234条第5項がありますので、給付券を契約書と見なすのは不可能だと思います。

ということで、件の条項を読んでみたのですが、通常の契約法的な文脈から読み解こうとすると不思議な規定だったのですよ。
契約の有効性の部分で、契約に要式性を求めたものとみるとわかりやすいのですが、それなら、普通に「効力を生じない」と規定すればいいところ。
契約の有効要件の一つを取り上げて、その要件充足を否定して、いったい何が言いたいのか? 他の有効要件で、たとえば、「当該契約は、実現不可能なものとする」とか、「当該契約は、要素の錯誤があるものとする」と規定するのと同じ(だから何なんだ? と。そこはかとなきユーモアを感じなくもありませんが、意図したものではないでしょう)。

もちろん、今回のケースとの関連では、この条項の“きちんとした契約書を作成しなさい”という訓示規定的内容を読み取れば必要十分なのですが、効力規定(だったとすれば)としての意味合いがよくわからないところでした。

後で逐条解説でも目を通してみますが、自治法のこのへんの疑問に、ごく通常の民法学のレベルで納得できる解説ってなかなかないんですよね。

なお、争いがあるときに限り、契約書を作成するわけでもないでしょう。

>両当事者に争いがなければ書面自体が不要ですから、契約書が通用しているわけではないですよね。


(追記)やりとりを楽しんでみている方(がいるとして)の便宜のために、今日のウィキから。
なお、契約の“成立”の問題として説かれるわけですが、実定法的には、“効力を生じない”という表現に遇っても、“成立しない”という表現はみないように思います。

【要式契約・不要式契約】
要式契約とは、契約の成立に一定の方式を必要とする契約。

財産行為における契約においては、契約自由の原則(具体的には契約の方式の自由)が強く妥当するので要式性が要求される契約は一定の場合に限定されることとなる。民法は保証人の意思を慎重かつ明確なものにするという観点から保証契約につき要式契約としている(保証契約については平成16年民法改正により446条2項で要式契約とされることになった)。
これに対し、身分行為においては当事者の慎重な考慮とその意思の明確化、さらに第三者に対する公示などが必要とされるので、そのほとんどが要式契約である(婚姻や養子縁組などは届出を要する典型的な要式契約である)。

不要式契約とは、契約の成立に何らの方式をも必要としない契約。ほとんどの財産行為の契約は不要式契約である。
当自治体では、庁舎内に公衆電話を設置しています。
過去は職員の有志による団体に目的外使用許可を行い、その団体が管理をしていましたが、その団体が解散したことにより、当自治体で管理する必要が生じました。
そこで、目的外使用許可ではなく、電話会社と契約を締結し、
・公衆電話の使用量に応じて、手数料を受け取ること
・公衆電話で領収した電話使用料金の回収は当自治体の職員が行うこと
・回収した料金は、職員名義の銀行口座に入金し、手数料を差し引いた料金が自動引き落としされる
こととし、引き落とされた残金を口座から引き出し、納付書により収入(雑収入)しています。

この取扱いについて、次の疑問が生じています。
1 目的外使用許可をせずに、電話会社と公衆電話の設置管理にかかる契約が可能か?
2 料金の回収を職員が行っているが、契約が可能であれば、職員が職務として実施しても問題ないか
3 収入した料金には手数料部分である公金も一部ふくまれているものの、電話会社のお金も管理していることとなり、ひっくるめて職員名義の口座に入金し管理していることは問題ないか?(←ここは個人的には問題だと思っています。)

困っている理由の中に、目的外使用許可にした場合、料金収納を電話会社が行う必要が生じるのですが、電話会社がそれをしたくない(手間がかかるから)、という事情があり、いい方法がないかどうか悩んでいます。
皆様の自治体でいい方法で対応されていれば、ご教示をいただければと思い、投稿いたしました。よろしくお願いいたします。

>1 目的外使用許可をせずに、電話会社と公衆電話の設置管理にかかる契約が可能か?
   
可能だと思います。当方ではそのように契約しています。
公衆電話は来庁者の利便に供することにより、行政財産の目的・効果を高めるものと考えています。

>2 料金の回収を職員が行っているが、契約が可能であれば、職員が職務として実施しても問題ないか
   
当方では職員が職務として取り扱っています。

>3 収入した料金には手数料部分である公金も一部ふくまれているものの、電話会社のお金も管理していることとなり、ひっくるめて職員名義の口座に入金し管理していることは問題ないか?(←ここは個人的には問題だと思っています。)
   
そういう性質のお金だということです。特に問題とは思いません。
口座名義人は職員個人ではなく、組織名+職名(「取扱責任者」など)+氏名とし、預金通帳は取扱者とは別の人が保管した方がよいのではないでしょうか。
 すみません。公金外現金(近い将来に市に入るであろうお金+NTTの取り分となるお金)を扱うのに、「そういう性質のお金です」では納得しない職員がたくさんいると思われるんですが・・・
 私の周囲は、白黒はっきりしないと納得しない職員が多く、説明に苦慮することが多くて、困っています。
 よろしければ、ご教示願います。
職員個人名義の口座で管理するからそういう意識が生まれるのではないでしょうか。
組織名の口座で管理すれば、公務として取り扱うことに違和感は少なくなると思います。

公務で公金以外の金を扱う機会はいっぱいあります。
給料日に法定外控除した月極めの弁当代、親睦会費や、小中学校のPTA会費とか。
預かった金を弁当業者に支払うのと同じ様にNTTに支払うと考えてみてください。

それから、NTT 「PてれほんC」という電話があるようです。
飲食店などでお客用の電話として一般的だとか。
検討されてみてはいかがでしょうか。
・回収した料金は、職員名義の銀行口座に入金し、手数料を差し引いた料金が自動引き落としされることとし、引き落とされた残金を口座から引き出し、納付書により収入(雑収入)しています。

というフローチャートであるかぎり、公金勘定にする(公衆電話特別会計をつくるとか)か、職員有志団体をふたたびつくる(福祉団体やNPOに門戸を開放してもいい)、べきだと、と考えます。後者の場合、「職務」ではありませんから、時間外で処理すべき案件であることを原則としつつ。。。
市の会計職員です。

当市においては、出納員が月末に公衆電話から現金を回収し、出納員名で一般会計の歳入として納入しています。
後日、NTTからの請求により、通話料相当分の全額を通信運搬費より支出し、委託手数料を歳入へ振り替えています。

この方法により、公金として取り扱っています。
皆様

さまざまなご意見、ご指摘をいただき、ありがとうございます。

総論としては、問題なさそうですが、収納金の取り扱いには研究の余地がありそうですね。

臨時職員に現金出納員の任命ができるか

無知 No.19221

当市の出納室では臨時職員が1人いますが、窓口の収納事務に対しては行わせていないが、忙しい時は臨時職員に収納をやってもらえたら大いに助かるわけです。
その際、現金取扱員を任命すればいいのか、それとも任命せずとも収納事務をやらせることは可能なのか、お知らせください。

Re: 臨時職員に現金出納員の任命ができるか

通行人A No.19222

NO.7729で議論されています。ご参照ください。

Re: 臨時職員に現金出納員の任命ができるか

えんどう たかし No.19282

 以前、同様のエントリで発言した者です。

 掲示板にご参加の自治体職員の方は、臨時職員に現金出納員が行えるというご意見も結構ある(手続き上の問題はあるにせよ)ところです。
 私は、公務員のみに適用されることとなる刑事罰との関係で、デュープロセスの問題があるため、そのように解してはいません。
 もし、仮に、現金出納員に任用できると解した場合でも、適用される(公務員を威嚇する)公務員が構成要件となる犯罪の行為者となる場合があり得ることとなるため、これまでの補助的業務から見れば、大幅な条件変更(新たな罰則に直面することとなる人権の制限を伴う)ですので、この場合該当する臨時職員は、少なくとも労働契約の変更か、若しくは新たな任用(対主権者との特別な法律関係)になると考えます。

 なお、私は、臨時職員の任用については、以下のように考えております。
 http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/m/200801
 http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/71d741badefe087de2e8cd69be158aae

個人情報取扱事務について

乱気流 No.19273

個人情報取扱事務について質問です。
ある室がなくなる(個人情報は保有していますが、事務はすでに終わっています)ことになり、今まで保有していた個人情報取扱事務登録簿は、
今後どのように修正していくべきなのでしょうか。
今までの室としては、廃止し、新たに移管(新たに情報を保有する課)する課が新たに登録簿に登録することになるのでしょうか。
初歩的なことですいませんが、教えていただきたいと思います。

Re: 個人情報取扱事務について

元帳 No.19277

たぶん、登録簿は、実施機関(知事・教育委員会・・・)が作成するもので、取扱組織の名称は登録項目の一つにすぎないので、廃止→新規登録ではなく、登録内容の変更という形になるのではないでしょうか?

滞納繰越

初級吏員 No.19238

現年調定の負担金等で、収入未済額を翌年度に滞納分として繰越す場合、
収入済額に還付未済額が含まれているとすると、
翌年への繰越分は次の計算でいいのでしょうか?
滞納繰越額=調定額ー収入済額ー不納欠損額+還付未済額
いかがでしょうか?

Re: 滞納繰越

通行人A No.19263

お答えしたいのですが、難しいですね。
それは質問が分かりにくいからです。

1 個別の納入義務者についての話なのか、それとも全体の決算見込みを出すうえでの話なのか?

2 「現年調定の負担金等」であるのに、どうして不納欠損額が出てくるのか?

ちなみに、出納閉鎖までに還付できなかった還付金は、次年度の歳出予算から支出されます。支出科目は「償還金利子及び割引料」です。つまり、滞納繰越分という債権として管理するのではなく、支払うべき債務として管理する必要があります。

Re: 滞納繰越

初級吏員 No.19267

わかりにくい質問で申し訳ありません。
質問としては、個別の納入義務者を対象としているのではなく、
N年度の収入未済額をN+1年度の滞納繰越分として調定する場合を想定しています。
仮にある年度の出納閉鎖時点で、
調定額   10,000,000円
収入済額   7,030,000円
(還付未済30,000円含む)
収入未済額  2,970,000円
となった場合、翌年度滞納繰越分として計上するのは、
2,970,000円を計上してしまいそうですが、
実際には3,000,000円を計上すべきと思うのですが、
どうなのでしょうか?
なお、不納欠損分は誤記です。
不慣れな質問のしかたですいませんが、
よろしくお願いします。

Re: 滞納繰越

通行人A No.19272

>実際には3,000,000円を計上すべきと思うのですが、
>どうなのでしょうか?

お見込みのとおりです。
なお、30,000円は償還金としてN+1年度の支出負担行為として整理します。
 お尋ねいたします。
 当市では、行政事務の一部を民間事業者に委託する業務委託において、委託する業務を遂行する業務地として行政財産である土地建物を行政財産の目的外使用許可によって有償で使用させている事例があります。
 その民間事業者が新聞折込広告において目的外使用許可の場所を「○○営業所」と称して従業員の募集を行っていることから、「商業登記か否かは知らないが、許可または承諾等を行っていない」旨を指導したところです。
 これって、何らか法的な根拠または解釈がありますでしょうか?
 
表現の自由、営業の自由の範疇のような気もしますが。
どのような法令の規定に違反しているか、ちょっと思いつきません。
なお、仮に違法な行為でなかったとしても、いやだったら、やめてほしいと相手にお願いすることは、常識的な態様で行う限り、問題ないと思います(“指導”ではないような)。
違法ではないのでしょうね。
経験上では、車庫証明のときに土地所有者の承諾書が必要になります。
もしかして、戸籍本籍地は承諾書が不要で、皇居でも置けるのでしょうか?
本支店や営業所の所在地も商業登記で土地建物所有者の承諾書がなくても置けるのであれば、行政財産に事業所の自己責任で所在地を置いているにすぎなくなるでしょう。
条例や規則等では予定していないとなれば、やはり行政財産の管理上でも問題ないのでしょうか?
たとえば、今日のウィキでは下記のような編集ぶり。一般の法律学事典でも似たようなものでしょう。
「営業所」は各種法律で使用されていますが、法的な定義はなく、実質的な概念だったと思います。
目的外使用許可を受けた場所であったとしても、実質的に営業所であれば、そのように称しても不適切とはいえないのではないでしょうか(なお、実質的に皇居を営業所として使用することは困難でしょう)。その場所の使用は適法ですし。
目的外使用許可の際、「対外的にそこを営業所と称さないこと」という条件を付すことはできるのでしょうが、通常は予想しない事態なのでしょうね。うちの団体でもいやがるとは思います。
課長さんあたりに、得意の“調整能力”を発揮していただくと。

「営業所(えいぎょうしょ)とは、商人が客観的にみて営業上の活動の中心としている場所のこと。商法の講学上、同一の商人に場所の異なる複数の営業所が存在する場合、すべての営業所を統括している主たる営業所を本店、これ以外の本店に従属しつつ一定の営業活動を行っている従たる営業所を支店と呼ぶ。」
「【狭義の営業所】会社組織などで「営業所」の名称が用いられる場合、主に営業、マーケティング機能を実現するために設置された事務所、オフィスのことを指す。企業の販売部門の地方拠点として置かれる場合が多い。その企業規模、経営戦略によって基準は異なるが比較的少人数の社員を配置した出張所や駐在所などと、比較的大人数の支店などとの中間的な存在。支店の直下組織として置かれるケースも多い。所属している社員のほとんどが営業、渉外担当者が占め、その統括者を所長と呼ぶ。場合によっては総務要員や経理要員が所属している事もある。」

(追記)商業登記の具体的手続は不知ですが、書類による形式審査(住所の記載?)でしょうから、“営業所と称して使用する権原”を証する書類は不要なのではないですか。
法人市町村民税の観点から行くと、人的要件、物的要件、事業の継続性(3カ月または6カ月以上)があれば事務所又は事業所となり、申告義務が生じます。当然、自己の所有でない建物(いわゆるテナント)や現場事務所でも一定期間あるものも該当します。課税担当に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
 そもそも今回の行政財産の目的外使用許可は、一部の事務の委託のために許可(条件)を出しているわけで、許可(委託)先の営業を行うのための営業所としての使用許可(条件)は出していないわけです(この営業所の営業内容が一部委託の業務だけの営業所であったとしても営業所の設置そのものは許可していないものであり、仮に名称だけの使用だとしても、営業所と称する限り、会社の組織としての場所の特定になるものである。)。
 以上のことから、これらが許可に反するものとして指導、又は許可の取り消しができるのではないのでしょうか(許可申請書及び許可(指令)書には、許可を受けようとする目的があるはずですので。)。
 
まさに当該委託のための従事者を募集していることも考えられます。
この場合、「勤務地:○○役所駐在」を「○○営業所」と表現しているだけですから、特段の問題はないように思います。
話題からそれてしまいますが…
そもそも、目的外使用許可なのでしょうか?
業務委託契約の条件(仕様)の一部として土地建物を提供しているのでは?
目的外使用許可は、行政事務に関連のない行為に対して行うものと思いますが…

業務委託と無関係(又は業務委託範囲の逸脱)で営業所を開設したい→目的外使用許可なのでは?
>宙太 さん

私もまったく同じ疑問を持っていました。
委託しないで職員が実施すれば、その執務室は目的外使用にはならないでしょうから、委託の範囲内におさまるのであれば、目的外使用にはならないと思います。
ただし、請負の場合、本来的には受託者側が作業場所や控室を準備すべきですから、土地建物を提供することについて、何らかの形で明確にしておくべきだとは思います。
いつも参考にさせていただいております。
当職場は特殊勤務手当の支給対象となっております。
規定では、「3時間50分に満たない場合は半額。ただし、半日休暇の場合は1日分支給」とあります。そのため、午前中に勤務し午後休暇を取った場合、勤務時間は3時間15分ですが1日分の特殊勤務が支給されます。この理屈については分かっているのですが・・・。
例1
午前中に勤務し午後すべて時間休暇で休んだ場合。
例2
午前中に勤務し午後すべて職務専念義務免除で休んだ場合。
この場合はどうなるのでしょうか。
職務専念義務免除と休暇(日単位・時間単位)で取り扱いに違いはあるのでしょうか。

前泊したときの日当について

しょしんしゃ No.19209

出張にあたり、前泊しなければ、間に合わない事例があります。

このとき、前泊した日の日当は支給できるのでしょうか??

法では、「現に旅行に要した日数」とありますが、この解釈はどのようにしたらよいでしょうか??

初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Re: 前泊したときの日当について

素人 No.19248

※公用車で出張する…という場合を想定すると数時間早く出ればよいのでは?
 …等の議論に発展しそうですから、ここは公共交通機関を利用した出張ということで…

バス、電車、飛行機等の始発と照らし合わせて
どうしても現地着が会議開始時刻に間に合わない場合等が
しょしんしゃ様の設定しておられるケースかと考えるに
その場合は、当方では、宿泊はもちろん日当も支給しております。

こちらかなり田舎でして、飛行機で上京するような場合、
当日行けば会議に間に合うような場合に会議が終わったら
飛行機の最終がない場合があります。

そのような場合、東京に1泊することになります。
例とケースとは逆ですが、翌日は会議がなくても、
宿泊はもちろん2日目の日当も支給しております。

そうするしか方法がない旅程であるのなら
「現に旅行に要した日数」と解釈すればいいのではないのでしょうか?
「用務のみに要した日数」ではないのですから。

ちなみに、その辺のことは色々参考事例を記した教本もですが、
おそらく初めての事例ではないでしょうから、
従来の貴市町のやり方がまずどうなっているかを
お調べになられてからご検討された方が無難かと考えます。

Re: 前泊したときの日当について

素人 No.19250

<追記>
日当については「15087」にて
宿泊について「5129」にて議論があるようですので
本件と直接関係ないかもしれませんがご参照ください。

Re: 前泊したときの日当について

ピュレ No.19258

いつも参考にさせていただいております。

当町でも、前泊の場合は「旅行に要した日数」の解釈のもと日当を支給しております。

そして、質問させてください。

勤務終了後に前泊する場合でも前泊分の日当は支給できるのでしょうか??

組合休暇について

美穂 No.19168

いつもフォーラムを参考にさせて頂いています。

基礎的な事で申し訳ありませんが、自治体病院職場では慢性的な人員不足を生じています。その中で、組合休暇を取得しようとしても管理サイドから、組合休暇を取得する人数を申請しても、申請をした人数は許可は出来ないと言われます。
たとえば13:00から組合の大会がある場合、公共機関を使用して大会場所に2時間掛かるとしても、13:00からの組合休暇は認めるが交通機関における時間は有給を使用して下さいとの事でした。
また、組合休暇の内容も大会等の定期的なものは認めるが、交流集会・セミナー的なものには検討事項である旨の回答があったようです。
条例では、「職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事するため、規則で定める基準に従い任命権者から与えられる休暇をいう」ことになっていますので、上記の内容は不当労働行為の範疇になるのでしょうか。
分かりにくい、文章で申し訳ありません。

Re: 組合休暇について

えんどう たかし No.19170

>条例では、「職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事するため、規則で定める基準に従い任命権者から与えられる休暇をいう」ことになってい<るということですので、この規則の成文規定(法形式である告示)に労使とも拘束されることになると考えられます。なお、規則がそもそも使用者の裁量規定であるような場合には、その解釈・運用、裁量規定の条例適合性に争いがあるとも考えられますね。

 もし、差し支えなければ、規則をご提示頂けますか?

 それから、たいへん僭越な蛇足ですが、人手不足は事業従事者と関係者を危険に直面する機会を増大させますね。
 私は委託の民間労働者ですが、危険有害業務もあり、このような業務の場合、多忙や人手不足(例えば自治体側の安全衛生責任者の不設置や防火管理者の不在)は、死に直面する可能性を増大させると考えられています。
 ・・が、昨今の自治体職員数削減と、委託料の減額などにより、ますます厳しい状況です。
 直接危険に直面していない権限者(誰か??)は、このような事象に鈍感か若しくは無関心になる蓋然性が高いと考えられますね。

Re: 組合休暇について

むかし法規 No.19178

労働組合法上の法律概念としての不当労働行為については、次のサイトが参考になります。
ご提示のケース、不当あるいは違法な行為に当たるのかもしれませんが、それだけではストレートに不当労働行為にはならないと思います。
その取扱いが、非組合員に比べて組合員をことさら不利益に取り扱っていると認められれば、「不利益取扱い」として、不当労働行為となる可能性はあります。則ち、組合員・非組合員を問わず、休暇の取扱いについて、平等に不当あるいは違法であれば、単なる妥当性あるいは適法性の問題でしょう(それはそれで問題ではありますが)。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kumiai/K05.html

なお、(“職員団体”ではなく)“労働組合法上の労働組合”は結成されているのですね、念のため。引用された条例の条項は、職員団体を対象にしているようですが。

Re: 組合休暇について

えんどう たかし No.19205

 あっ!そうでした。

 一般職の“職員団体”ではなく、現業職なので労組法上の“労働組合”でしたね。
 そうなると労働協約(労使自治による労使の「契約」)に双方が拘束されることにもなろうかと思います。その意味では非組合員には適用されない労働協約(組合員のみに適用される「契約」)が存在する場合もあると考えられます。

 そのような労働協約は存在しますか?
 あるとすれば、組合活動についての定めはどのようになっているのでしょうか?


 ご参考:労働組合法
 第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

Re: 組合休暇について

むかし法規 No.19206

で、この取扱いはどうなんでしょうね。
たとえば、忌引き休暇だと、移動に要する日は加算する運用が一般的だと思うので、この場合も、大会への移動時間は、常識的な範囲で休暇に入れる運用が自然に思えます。
でも、適法性ではなく、あくまで妥当性のレベルでしょうか。

Re: 組合休暇について

えんどう たかし No.19208

 スレ主さまのレスポンスがまだ無いので何とも言えませんが、職員組合(一般職)と現業職との錯綜があるのかもしれません。また、事業場が医療現場の場合、医療従事者として採用された職員以外に自治体の一般職で任用された職員が一般職身分のまま出向して何らかの事務(例えば人事や修繕に掛る予算執行など)を行っているという可能性もあるのではないでしょうか。
 そのような場合に、自治体一般職に適用される地方公務員法や条例・規則(自治立法の部分)と、所謂現業職員に適用される労働関係法一般(労働組合法・労基法)や労使自治による就業規則(判例では法規性有り)・労働協約(私契約)の適用範囲が整理できていないという可能性もあるのではないでしょうか。

>大会への移動時間は、常識的な範囲で休暇に入れる運用が自然に思えます。<

 私もそのように解します。
 ただし、労組が主催する技能研修など職能スキルアップについては、現場を離れての研修とみなすなど、一定の組合活動については組合員のみ勤務に含めるという労使合意をする“構成員特権”のような「労働協約」はあり得ると思います。

 門外漢ゆえ医療の世界で次のようなものがあるかどうかは解りませんが、例えば(私の場合ですが)、労組構成員しか受講できない労組の主催する厚労省指定の安全衛生技能教習のようなものはその代表格でしょう。わが社の場合、労組主催でも勤務(研修)扱いです。

Re: 組合休暇について

美穂 No.19256

むかし法規 様
えんどう たかし 様

御返答有り難う御座いました。
当病院での労働協約に、上部団体の活動に参加する場合組合休暇と文言がありますが、最近では大会以外にも、セミナーや交流集会、委員会等回数的にも多く、組合休暇取得について管理サイドから線引きが出来ないものかと申し入れがありました。
ご指摘のとおり事業場が医療従事者として採用された職員以外に自治体の一般職で任用された職員が一般職身分のまま出向職員として存在し、自治体一般職に適用される地方公務員法や条例・規則と、現業職員に適用される労働関係法一般や労使自治による就業規則・労働協約の適用範囲が混在していました。
今回は、大会への移動時間は、常識的な範囲での組合休暇となりました。
色々と御教授いただき有り難う御座いました。

育休条例の改正について

法令初心者 No.19164

昨年11月に国家公務員育休法が改正(附則において地方公務員育休法が改正)され、施行日は政令に委任(施行日より6月以内)されており確定はしていませんが、2月又は3月議会に上程するため準備をされている自治体もあるかと思います。
 当町においても、本日現在人事院規則も公布されていない中、法律の改正文と国からの資料のみをもとに条例の改正案を作成しており、疑心暗鬼といった感じです。
 皆様の自治体ではいかがでしょうか?

Re: 育休条例の改正について

のんた No.19173

国家公務員育児休業法に係る人事院規則の改正時期は未定とのことです。このため、条例に何を規定していいのか確定できません。また、育児・介護休業法の施行が本年6月30日となっていることから地方公務員の育児休業法もまだ政令で施行日は決まっていないのですが、施行日より6月以内の期限となる6月30日になる可能性が高いのではないかと思っています。
 このため、とりあえず条例改正は育児・介護休業法の改正に伴う条例改正とともに6月議会に先送りしようと考えています。
 なお、もし地方公務員の育児休業法が4月1日とかの施行となった場合は、3月議会に追加提出するか、3月議会閉会後の場合は専決処分にするかと考えています。

Re: 育休条例の改正について

uha No.19174

地方公務員育児休業法の改正は、国家公務員育児休業法の改正法の附則改正で、かつ、国家公務員制度と地方公務員制度の均衡(権衡?)の観点から、施行日は一緒だったはずです。(手元に条文がないので、うろ覚えですが…)
また、国家公務員制度は、民間情勢適用の原則がありますので、育児・介護休業法の施行日である6月30日までに施行してしまうと、国家公務員だけ(+地方公務員も)民間よりも育児休業に関する保護の基準が上がってしまい、公務員優遇だと言われてしまうので、同日に施行するか、育児・介護休業法のあとに施行することになるのではないでしょうか。

まあ、総務省に聞けば、教えてくれるんでしょうけど…
(以前直接連絡したら、できれば県の市町村課を通じて連絡してくださいなと諭されてしまいましたが…)

Re: 育休条例の改正について

shigezo No.19188

確か、民間育児・介護休業法の施行日(H22.6.30)に合わせることを想定しているようですので、当方は、6月に対応しようかと考えています。
全国的にそのような取扱いとなると思っているのですが・・・。

Re: 育休条例の改正について

法令初心者 No.19192

皆様 貴重なご意見をいただきありがとうございました。
自分で近隣市町に確認したところ、施行日を政令に委任若しくは公布の日とすることで
2月又は3月議会に上程するといった話を聞いたため、今回の質問をさせていただきま
した。
 確かに民間との均衡をはかるのであれば、民間の方が適用される育児・介護休業法の
施行日以前に公務員が適用される法改正が施行されるのはおかしいですよね。
 
 特段急ぐ必要はないということでホッとしました。
 当町でも6月議会への上程の方向で再検討したいと思います。

 非常に参考になりました。
 ありがとうございました。

Re: 育休条例の改正について

しろーと No.19255

解決したようですが,遅ればせながら。。。


うちの町でも案件が上がったみたいですが
国と同様に,6月30日までの間の規則で定める日から施行という
附則がついているようです。

基本構想策定義務の廃止について

青空 No.19140

自治法が改正され基本構想の策定義務が廃止になった場合、皆さんの自治体ではどのような対応が予想されるかご意見をお聞かせください。
総花的な作文に大きな労力を費やすだけの基本構想であれば、策定しないという選択肢もあり得るのかなと思うのですが。

Re: 基本構想策定義務の廃止について

No.19180

当方では現計画の計画期間の年度末が2年後ですが、様子見の状態です。
前回と同様の規模を策定するのであればそろそろ準備事務も出てくるのですが、具体の準備は何もしていないに等しいです。

Re: 基本構想策定義務の廃止について

公公 No.19183

当自治体は、22年度末をもって、現計画期間が満了となりますので、現在21、22年度2カ年をかけて、基本構想策定の準備をしており、今年の12月議会に基本構想案を上程する予定です。
自治法改正は、これまでの義務付けがなくなるだけと思われますので、計画の規模の大小はあるかもしれませんが、ほとんどの自治体で策定ということになるのではないでしょうか。
まちづくりの基本方針、指針というべき基本構想を策定しないという選択はないのかなという気がします。

Re: 基本構想策定義務の廃止について

のっち No.19186

 当市では、予算編成時に新規事業(大規模な工事)について基本構想、基本計画に挙がっていないものについては原則予算計上できないことになっています。中長期的な財政計画を作成する際にも、基本計画を参考にして作成していますので、何らかの形で基本構想は策定されると思います。(従来のような大掛かりなものではないかもしれませんが。) 
 また、中長期的なまちづくりの方向性を住民の方に示すなど、基本構想は意義があるものと考えますので、地方自治法上、策定の義務付けがなくなったとしても、策定されるのではないでしょうか。

Re: 基本構想策定義務の廃止について

青空 No.19201

皆さまご意見ありがとうございます。

元々、埼玉県の志木市が構造改革特区関連で社会変化の速い現在、長期間
の計画策定は困難であり、また、全国の自治体が大同小異の基本構想を多額
の費用をかけて策定しており形骸化しているとして、策定義務の廃止を提案
したのがきっかけのようです。

当町でも22・23年度で計画策定する予定ですが、実際の行政は基本構想とは
離れたところで運営されているケースが多々あるのではないでしょうか。
その時の首長の思い付き一つで、基本構想や基本計画に無いことが次々と予
算化される自治体も少なくないのでは?
これで法的な裏付けが無くなり基本構想の更なる形骸化が進むのであれば、
いっそのこと、基本構想策定を放棄するという衝動にかられています。

本来、実効性のある計画策定とそれに沿った行政経営をしっかりすれば良い
だけの話だとは理解しているつもりですが、理想と現実のギャップが大きい
です。

Re: 基本構想策定義務の廃止について

WISH No.19254

> 本来、実効性のある計画策定とそれに沿った行政経営をしっかりすれば良い
> だけの話だとは理解しているつもりですが、理想と現実のギャップが大きい

まったくそのとおりだと思います。

ですが。。。

昨日から再び新聞紙面を賑わせている「後期高齢者医療広域連合」
地方自治法292条により、市町村に準じる地方公共団体として扱われるようです。
だとすれば、同様に基本構想策定が課せられるはずで、
多分、同法291条の7に定める『広域計画』が、その代用?になるのでしょう

で、噂の○○県後期高齢者医療広域連合のHPから
広域計画を拝見しましたが、市町村の基本構想と違いが。。。(^_^;
この計画にうたう 5年後の目標って??
どうやって日々の仕事を進めていってるのでしょう?

そこから考えると
私は
広域連合のような計画 あるいは まったくの無計画では
運営(と行政事務)が難しいような気がします
基本構想(あるいは予算もそうでしょうが)
PDCAサイクル(特にCHECKとACTION)をしっかり確立し
ギャップを少なくしていくことが大切なのではないでしょうか?

公契約条例について

キーマパスタ No.19241

 はじめて質問します。
 近年、労働者の労働条件の確保のため、公契約条例の制定を求める動きが広まってきています。そのような中、昨年9月に、野田市が公契約条例を制定しました。その主な内容は、「公契約の受注者、下請負者及び受注者又は下請負者に労働者を派遣する者は、市長が別に定める賃金の最低額以上を支払わなければならない。」というものであると認識しています。公契約に従事する労働者の労働条件を確保することは重要であり、野田市の取り組みは称賛に値するものと思います。
 その一方で、公契約条例については、最低賃金法などの労働関係諸法令との整合性の問題などが議論されており、各自治体は対応に苦慮していることと思います。
 公契約条例の妥当性に関しては、政府の見解が、質問主意書への回答という形で示されており、その内容は、次のとおりであると認識しています。「当該地方公共団体と契約関係にある企業等に対して、最低賃金法に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回る賃金を労働者に支払うことを条例で義務付けることは、(あくまで私人と同じ立場で締結する契約の条件を定めるに過ぎないため、)最低賃金法上問題となるものではない。」「最低賃金法による地域別最低賃金額を上回る最低賃金を規定した条例を制定することは、(当該地方公共団体と契約関係にない企業にも遍く規制を及ぼそうとするものであり、)違法である。」
 そこで次の点についてご意見を伺いたいと思います。
 当該地方公共団体と契約関係にある企業等の下請負者(=当該地方公共団体と直接の契約関係はない)に対して、最低賃金法に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回る賃金を支払うことを条例で義務付けることは、法的に問題があるでしょうか。
 よろしくお願いします。
 
 共有地(20名)を委任状により共有者代表A氏をたて、賃貸借契約(道路敷地)を結んでいたのですが、先日そのA氏が亡くなったとのことで、息子さん(B氏)が来られ、借地料の振込口座の通帳を持ってきました。(B氏に共有者代表名義変更済み)また、相続はB氏が承継したとのことでした。(土地の名義は費用の問題で変更していないようです。)
 契約期間は残り10年間あるのですが、当案件は賃貸借契約は相続によりB氏に承継されたと解し、相続が証明できる書類を整理しておくのみか、その書類を根拠にB氏を共有者代表として契約名義変更の変更契約をとり交わす程度と考えています。
しかし、当初は代表者A氏への委任(賃貸借契約、賃貸料授受の委任)ということを考えると、民法653条から「委任者又は受任者の死亡により委任が終了する」とあり、この場合、A氏が亡くなったことにより賃貸借契約への影響はあるのでしょうか。影響がある場合、委任状から取り直して新たな契約を結ばなければならないのでしょうか。当時も苦労をして委任状を取りまとめたようです。共有者の中には代替わりもしている方もいて委任状を取り直すのは非常に困難と考えています。

以上のような状況ですがよろしくお願いします。
分けて考える必要があります。

まず、「賃貸借契約」。

“当時の委任状”で、他の共有者が委任したのは、共有土地について「A氏の名義で契約を締結する事務」とみるのが素直でしょう(“信託”があったとみるのは、まず無理。委任状を実見しないで断言するのもなんですが)。
仮にそうであれば、A氏による契約締結は、(他の共有者との関係では)顕名なき代理行為で、当事者がそれを知っていた場合として、A氏は単なる代理人になります(民法100条ただし書)。
この場合、A氏の代理権は、契約締結時に存すれば足り、その後のA氏の死亡は、賃貸借契約の成立に影響を与えません。
結局、契約の当事者は、20人の共有者と自治体。
その後一方当事者である共有者の相続があったとしても、相続人は、その共有持分に応じた貸主たる地位を承継し、契約は当初の内容で継続します。
契約書という書面の表示を、常に現在の権利関係に一致させるという考え方はあってもいいと思いますが、それにこだわらなければ、放置してもよろしいのかなと(そもそも正しく権利関係を契約書に反映させるとすれば、共有者全ての氏名を記載する必要があるでしょう)。

次に、「賃貸料授受の委任」。

共有物賃貸借の賃料債権を(性質上)不可分債権と解釈すれば問題はないのですが、可分債権説が通説だったと思いますので、他の共有者の相続人の委任状をとっておいたほうがリスクは少ないということにはなるのかなと(私だったら無視するだろうリスクです)。
スレ主さんお書きのとおり、相続人が、被相続人の死亡により「賃貸料授受の委任」は当然終了したと主張できることになりますから。

   民法
 (本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
まず、考えなくてはならないことは、当該共有地が本来的に20名の共有地なのかということです。思うに、地縁団体の制度がないときに、町の代表者等役員の名義で登記をしていた例がよくあります。この事例の場合も、20名の共有地となっていますが、実際は、町内会名義の土地ではないのでしょうか?
仮に、町内会名義の土地であるとすると、委任の終了を登記原因として町内会名義に所有権移転をし、しかる後に、現町内会長と契約締結をすれば足りるのではないでしょうか。

土地の利用形態が現況道路敷であれば、純粋な共有地ではなく、町内の共有財産である可能性が高いと思います。

細則と規則の違いについて

NORI No.19216

施行細則と施行規則の違いがわかりません。
教えてください。

Re: 細則と規則の違いについて

ダジャレイ夫人 No.19224

 いずれも地方自治体の例規で上位法を施行する際の細目を定めるものですが、上位法が法律の場合が施行細則、条例の場合が施行規則というように使い分けているようです。前者を「○○法施行規則」としてしまうと、省令と名称がかぶってしまうので避けたのではないかと思います。

Re: 細則と規則の違いについて

市という村の法担 No.19227

「施行規則」や「施行細則」は,題名の一部であって,いずれもそのような形式があるわけではありません。

まず,「○○施行規則」という名称は,
「身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)」や
「東京都行政手続条例施行規則(平成7年東京都規則第85号)」のように,
法律の施行について定める「省令」や条例の施行について定める地方公共団体の「規則」において用いられます。

一方,「○○法施行細則」という名称は,
法律の施行について定める地方公共団体の「規則」において用いられます。
形式が「規則」であるため,「○○法施行規則」という名称にしたいところですが,省令に「○○法施行規則」という名称がある場合には,紛らわしさを避けるため「○○法施行細則」という名称にしています。
例 省令・・・建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)
  規則・・・○○県建築基準法施行細則

  省令・・・身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)
  規則・・・○○県身体障害者福祉法施行細則

「同項」・・・?

DROP No.19217

法律第八十六号(平二一・一一・三〇)
  ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
の附則第6条の表中「同項」とありますが、この「同項」とは、どの法律のどの項を指すのかわかりませんでした・・・。
どなたかご教示いただければ幸いです。

Re: 「同項」・・・?

DROP No.19218

すみません。自己レスです。
「同項」とは、読替え後の給与法第16条第1項ですね。
よく読んだらわかりました。失礼しました。
契約事務初心者です。
議会の議決を要する物品購入において、入札後仮契約うぃ締結し、その後議会の議決後に本契約となっりますが、支出負担行為の日はこの仮契約締結日としていいのでしょうか?
ご教示ください。
議会の議決を得た日になります。
本契約を締結した日だと思います。
仮契約については、
@議会の議決を得たときに仮契約によって特定された内容の本契約を締結すると言う債務を負った法律上の予約の性質を有するもの
A当事者間で結ぶ仮契約が将来新たな本契約という契約を結ぶことなく、議会の同意があればそのまま本契約として認められるとの合意を内容とする契約の性質を有するもの
の2種類があることになります。
行政実例は、@又はAの考え方に基づく契約であると解しているようです。

当市ではAの考え方に基づいて契約事務を行っています。
仮契約は議決後に本契約を締結するという予約に過ぎず、それ自体では何ら債権債務の関係は発生しません。
そのため、仮契約の日付で支出負担行為の整理を行うことはありません。

自治体によって、DONさんの書かれた2種類のやり方があるようです。
私のところでは、@の考え方です。
皆さまご意見ありがとうございます。

DON様のAの条文を仮契約書で明記し、議決後が本契約締結日として支出負担行為日とさせていただこうと思います。

ありがとうございました。