過去ログ [ 173 ] HTML版

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自治体職員が講師となる大学講義について

くろねこ No.19365

大学と自治体との連携が注目されてます。
本市でも地・学連携の協定を結んでいまして、取り組みの一環として、職員が講師となって大学で地域への理解を深めるための講義を1単位実施しようとしています。大学側の担当教授は付けてもらいますが名前のみで講義には出席せず、職員が職務として講義をおこない、謝礼等なしとする予定です。(市民等への市政紹介の講座と同じ扱い)
この場合、根拠は協定を結んでいるから、とするだけで大丈夫でしょうか?
「根拠」って、どんなことを心配されているのでしょうか?

「職務として行ってよいか」ということでしたら、すでにあるはずの「市民等への市政紹介の講座」要綱にもとづくように解釈できそうなら、大学との協定の存在は関係ないと思います。
「市民等への市政紹介の講座」要綱では、大学での講義は含まれないと解釈できそうなら、大学での講義を含むよう要綱を変更するか、「協定」そのものに職員による市政に関する授業を行うこと、などの文言が必要かと思います。

Re: 自治体職員が講師となる大学講義について

となりのロトト No.19370

私もGさんと同様の考え方でよろしいかと思います。

市民等出前講座に関する要綱を一部改正することで対応するか、あるいは、この大学での講義が単年度事業であるなら、要綱の一部改正をせずとも、大学学長名で市長宛に講師派遣依頼をしていただければ、それで問題なく対応できるのではないでしょうか。

Re: 自治体職員が講師となる大学講義について

くろねこ No.19391

お返事ありがとうございます。

市政紹介の講座の要綱は、通勤通学を含む約10以上市民からの依頼をうけてとなっており、企業等への実績もありますので、大学への派遣も読めると思います。
大学からの依頼は、きちんともらった方がよいのですね。ありがとうございます。

ところで、単位についてですが、大学が本来講師等に有償で依頼する業務を、市が無償で行うということにもとれる思うのですが、その場合、講師派遣の要綱がしっかりしていれば、住民監査請求などにも耐えられるのでしょうか?

Re: 自治体職員が講師となる大学講義について

となりのロトト No.19392

くろねこ さま

職員出前講座については、申込書の提出は不要なのでしょうか。
大学からの依頼をきちんともらうというのは、要綱に基づく依頼(申込書)のことでしょうか。それとも、私が提案した、要綱によらない依頼のことを言われているのでしょうか。

それと、単位に関するご質問ですが、住民監査請求は誰に対する監査請求のことを言われているのでしょうか。本来的に有償で引き受けるべき講師派遣依頼について、行政側が無償で引き受けたことで、損失を与えたということに対する監査請求のことを言われているのでしょうか。
あるいは、無償で講師派遣をさせた大学側に対する監査請求を言われているのでしょうか。
この点が不明確です。

Re: 自治体職員が講師となる大学講義について

くろねこ No.19393

となりのロトトさん 説明が足らずにすみません。

要綱では、申し込みに基づいて実施するとなっておりまして、それに沿って毎年しっかりもらわなければいけないなと思った次第です。

住民監査請求は、市に対するものを心配しています。
連携協定では相互交流ですので、学んだ学生が地域に貢献するなど講義を通じて市にかえてってくる物があるはずですし、相互にメリットがあると私個人は思っているのですが。

Re: 自治体職員が講師となる大学講義について

となりのロトト No.19396

くろねこ さま

今回、大学へ職員を講師として派遣することについては、職員出前講座に係る要綱によって処理をされるわけですよね。そうすれば、その要綱には、無料で職員を派遣すると規定されているはずですから、大学から謝礼をもらわなくとも、何の問題もないでしょう。(住民監査請求云々の問題は起きないのでは。)
ところが、くろねこさんは、連携協定のことも持ち出されている。
連携協定では、有償とする旨規定されているのでしょうか。
いったい、どちらを根拠にされて、職員を派遣されるのか?失礼ですが、混在されて考えられておられるのではないでしょうか。

Re: 自治体職員が講師となる大学講義について

くろねこ No.19417

となりのロトト さま

ご指摘ありがとうございます。
要綱と協定は、分けて考えないといけないのですね。
自分の中の整理がだんだんできてきました。

自分なりに説明できるようにして
講師依頼再チャレンジしてきます。
ありがとうございました。

Re: 自治体職員が講師となる大学講義について

むかし法規 No.19430

既にスレ主さまが回収されましたので、贅言となります。

要綱とか協定とかの形式的な話ではなく、
自治体として大学側から、相応のサービスの対価をいただくことが適当か、
という実質的な点にスレ主さまの問題意識があるようにも思えたのですが。
それは、住民監査請求とかの他者の目を気にする話ではなく、それ自体の妥当性の政策判断でしょう。きちんと判断していれば、いずれの結論であっても、その理由を堂々と主張すればいいだけ。

で、スレのケース、常識的な範囲で淡々といただけばよいように思えました。わずかであっても、自治体財政が潤うわけですから。自治体の場合、直営イベント等の収支に人件費が算定されていない例をよく見ますが、コスト感覚が甘いのではないかと感じています。

その方が講師として派遣されなければ、その時間、他の自治体の事務に従事できたわけです。

Re: 自治体職員が講師となる大学講義について

となりのロトト No.19432

むかし法規様のトドメの一発を読ませていただき、「なるほど」とまたもやひとり納得しました。
お尋ねの原点に立ち返ると、地学連携の協定を既に締結されておられるわけで、その協定には経費の負担について何らかの規定がなされているものと思われます。
そうであれば、今回、お尋ねの講師派遣についても、おのずと対応方法が決まってくるのではないでしょうか。
私の勤務する市でも、大学との連携のための協定を結んでおり、何らかの処理を大学に依頼する場合、随意契約により当該大学と契約締結をして処理をしていただくこととしております。むろん、それ相応の対価は必要となります。(結構、割高であります。しかも、言い値です。)
でも、市から大学へ何らかをするというものは皆無で、大学から市への一方通行ですが・・・
>>その方が講師として派遣されなければ、その時間、他の自治体の事務に従事できた

「出前口座」であっても同様ですね。
市民からであれ企業からであれ、相当の「対価」をえても説明しない、という考え方もありでしょうか。

育児休業法の改正中「その他」の用法について

バイキンマン No.19429

国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正法(平成21年11月30日法律第93号)の附則で「地方公務員育児休業法」が改正されましたが、その中で次のような改正がありました。

【改正前】
第2条 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の条例で定める職員を除く。)は、・・・・
【改正後】
第2条 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、・・・・

「その他の」が「その他」になったため、「非常勤職員」と「臨時的に任用される職員」は条例で定めなくても、法の規定により「職員から除かれるもの」となると考えていますが、どうでしょうか。

本件の場合、「条例で定める職員」とは「これらに類する職員」ではなく、「常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員」であるという読み方がなされ、「非常勤職員」等についても条例で規定する必要があるという解釈があり得るのでしょうか。

ご教示いただければと思います。

なお、個人的には、「規定が足りない」よりは「2重規定」となる方が問題が少ないので、この解釈で少しでも迷いが残れば、条例上、「非常勤職員」等は削除せずに残したいと思っています。

消防団員報酬の委任払いについて

T No.19404

消防団員の報酬は、団長に団員が受領の権限を委任する旨記載した委任状を提出した上で、団長に一括支払うことは可能でしょうか。
それとも報酬という性格上、委任することは適当ではない。あくまでも団員個人へ支払うべきものなのでしょうか。
ご教示いたた゜ければ、大変助かります。
過去ログ18050で始まるスレが参考になるでしょうか。

料金収納の委託契約について

浜崎 No.19405

いつも勉強させてただいております。

平成22年3月1日をもってファミリーマート社がファミリーマートam/pmを吸収合併することとなりますが,本市は水道料金の収納の委託契約を両者と結んでおります。

吸収合併については会社法第2条で

>会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。

と定められておりますので,am/pmの権利義務はファミリーマートが承継することになります。

ただ,気になるのが,本市がそれぞれと結んでいる契約の内容が微妙に異なることです。
基本的には同じような条件なのですが,収納1件に対して相手方に支払う手数料に差があります。
このままだと同じ会社に対して異なる手数料を支払うことになるのですが,これは何か問題がありますでしょうか?

アドバイスをいただけると幸いです。

Re: 料金収納の委託契約について

kayu No.19413

 うちでも課題になっています。
 結論から言うと店舗網が従来どおりの2系統(要はファミリマート社の下に「ファミリマート」と「am/pm」の2ブランドが並存している状態)であればブランドごとに手数料が違うのは当面の間は問題ないと考えています。
 理由は特にないですというより、違法であることを先方に明示できるだけの理由が見つからないということです。先方としても経営は一緒でも、システムや作業フローはブランドごとに別々でしょうから、当然それにかかるコストやそれを基にした請求金額も違ってくると思います。もちろん最終的には一本化できるような交渉は行う必要があると思います。

 代行会社経由でコンビニ収納をしているところはどうなんでしょうか?

駐車場指定管理の収益金にかかる税金について

ペーペー職員 No.19368

当市では指定管理による駐車場運営を行っています。
皆様のところと同じかと思いますが、利用料金制をとり、年間で収益があったらそのうち一定額を市に納入(予算科目は雑入)する協定となっています。
そこで質問なんですが、指定管理者からの納付金というのには税金は課税となるのでしょうか?

Re: 駐車場指定管理の収益金にかかる税金について

とおりすがりました No.19371

興味があるのでふと
課税とはどのような税金を想定されているのでしょうか?
消費税?それとも他の税金???

Re: 駐車場指定管理の収益金にかかる税金について

わたぼうし No.19373

 一般会計の歳入にするとして回答します。
 特別会計の場合は、判りません。

 法人税は、法人税法第4条第2項で、地方公共団体は納税義務が無いことが明らかにされています。
 消費税は、非常に複雑ですが、消費税法第60条第6項で、事実上、税務署に納める義務は無いことになっています。たぶん。
 一応、消費税の課税取引には該当するようですが、同額の課税仕入れをしたことに見做されて、差し引き「0円」。申告義務も無いと思います。
 
 その他の税目は、調べていませんが、まず支払うべきもの(仮に課税の対象となっても、地方公共団体という理由で免除される場合が多いので)は無いと思います。
雑入ということは一般会計で実施している事業でしょうか。
もしそうであるならば税額は発生しません。消費税法第60条第6項をご覧ください。

特別会計で実施している公営企業であるならば申告する必要がありますが、税額については税務署と相談してください。発生しないかもしれません。


蛇足ですが、利用料金制ということですので指定管理者さんはもちろん消費税の申告をされていますよね。
利用料金制をとり、年間で収益があったらそのうち一定額を市に納入する協定
であれば、予算科目は寄附金ではないかしら。

指定管理者側の経理処理にまで介入するのはいかがかとはおもいますが、「収益があがったら一部を払う」のは「経費」ではないので税務署からみれば損金不算入です。自治体が寄附金で収入すると露骨過ぎるので、雑入でうけてあげると解釈にまぎれが生じますね。

Re: 駐車場指定管理の収益金にかかる税金について

むかし法規 No.19381

>皆様のところと同じかと思いますが、利用料金制をとり、年間で収益があったらそのうち一定額を市に納入(予算科目は雑入)する協定となっています。

おなじみのケースだったんですね。うちの団体には、もうかる施設がなかったということなのでしょう、たぶん。

で、協定はさすがに契約だとして、指定管理者さんからの金員の給付と対価的関係にある自治体側の債務が存在しないとすれば、Gさんのご指摘のように、(書面による定期)贈与契約と見るのが素直でしょうね(対価的債務があれば、負担付き贈与となり議会の議決要?)。
だとすると、予算もきちんと定めて、寄付金収入?

契約ではない(不履行があっても民事手続により強制執行を考えていない)紳士協定であったとすれば、そのときどきの贈与の申込みを、そのときどきに承諾しているということですか。

そのへんをあえてあいまいにする確信犯的合意であったとすれば、その法的評価もあいまいになるというのは、論理的ではあるんですけどね。

(追記)スレ主さん的には、世間でよくある、商売をしている店子さんの売り上げの一定割合を、テナント料として、あるいはテナント料とは別途に家主さんがいただく契約、あるいは店のオーナーが売り上げの一定割合をいただくことを条件に店をまかせる契約のアナロジーで考えられているのかもしれません。
もし、そうなら、指定管理者について、そのように考えることが適当か? という問題でしょう。(私の感覚では)自治法の文言からは、“管理を行わせる”行為は、対価的な債務になじまないように思えます。
単純な利用料金制の場合、駐車場業経営者としての指定管理者から見ますと、土地所有者(自治体)に支払うべき地代(使用料)を免除してもらうかわりに、地代相当額を満額転嫁していない低廉な料金設定での経営を求められている、とも言えます。

協定の是非はさておき、当該駐車場経理で発生した当期利益に地代免除の効果がいくらか寄与していると考えれば、当期利益確定前に地代相当分(何%かは存じませんが)の使用料or雑入を損金として滑り込ませるのはアリかな、という気もします。ただし、期末に文書等で面倒をみないと、指定管理者が税務署相手で苦労しそうです。
当期利益確定前に、一定割合であれ定額であれ、金額を確定して自治体に払うのでしたら、雑入でもいいかもしれません。

「儲けがでたら一部は寄附してね」ということのココロの底には、
ひとつ「税金で建てた施設でなんであいつらだけ儲けとんねん」という善意の市民からの声に、「儲けの幅は抑えてますし、収益の一部は還元してもろてます」と言い訳できる。
ふたつ「でも、使用料(?)として収入するのもめんどいし、何%というのも、上前をはねているみたいで変だわね」というものがあるように思います。
指定管理者制度導入後だと違うのかもしれませんが、参考になれば…

指定管理者制度導入以前の利用料金制の時に、当方では利用料金収入が一定以上発生した場合には委託料を減額する規定を設けてました。

団体側では収入減となるため法人税等の節約ができましたし、委託者側では変更契約による委託料の返納で対応しました。(実際には3月分の支給調整)

収益の一部を市へ納入するとなると、団体の収益部分について法人税がひかれた後に市へ納入することとなるので税金分がりもったいないというのが理由でした。

Re: 駐車場指定管理の収益金にかかる税金について

むかし法規 No.19394

法的には、酔客さんご紹介の、指定管理者導入前の、委託契約の枠内での整理がきれいですね。
指定管理者導入後は、“管理委託”ではなく、“管理を行わせる”という奇妙な法的概念と、その前提として行政処分としての“指定管理者の指定”を創設した結果、(法律上は出てこないものの)当然の如く行われている協定(=契約)による委託費の支払いが、いかなる“委託”の対価なのか説明しにくくなっているような気がします。
今回のスレのケースも、常識的にはすんなり納得できる運用なんですけどね。
このへんの論理的破綻(?)が、“公の施設制度”終焉への一里塚かなとの、個人的妄想(公の施設周辺が、今後の住民訴訟の肥沃な土壌になりませんように…。中労委の命令・裁判例データベースでは、“指定管理者”検索でそれなりにヒットするようになりました)。

(追記)参考までに。次のような下級審判例は既にあります。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36129&hanreiKbn=04
「1 市が設置する駐車場に関し,市が同駐車場の指定管理者との間でした,指定管理者が市に対して毎年度定額の納付金を納付する旨の協定の締結が,財務会計上の行為に当たるとされた事例
2 市が設置する駐車場に関し,地方自治法244条の2第8項所定の利用料金制を採用し,同駐車場の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させたことが違法であるなどとして,市の住民が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人及び前記指定管理者に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求が,棄却された事例」
原告の次の主張が興味深いですね。勝ち負けはともかくとして、いろんな攻め方ができそうです。
「しかして,本件駐車場は,従来の管理委託の下で,毎年数千万円という多額の歳入を○○市にもたらしていた公の施設であり,収支採算が相償うような運営をするのに適した施設でないことは明白である。また,会計事務の効率化という点から見ても,従来から管理委託を受けていたBが利用料金収入を収納しこれを銀行に納金していた実態から見ても,利用料金制を採用する必要はない。」

Re: 駐車場指定管理の収益金にかかる税金について

ペーペー職員 No.19411

皆様大変丁寧な回答ありがとうございます。
指定管理者の方は、税申告をしておりますが市としてやるべきことは無いかと思い質問させていただきました。
皆様の書き込みをこれからじっくり読んで勉強させていただきます。

まずは、お礼の言葉まで。

育児休業等法の改正内容で

るみちゃん No.19383

国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正で、同法第16条の表に加えられた「給与法第16条第4項」「要しない」の読み替え規定中にある「同項ただし書に規定する7時間45分に達するまで」の「同項」が何を指しているのか何度読んでもさっぱり判りません。どなたか具体的に教えていただけないでしょうか。お願いします。

Re: 育児休業等法の改正内容で

TT No.19386

同項=育児休業法第24条で読み替えられた後の給与法第16条第1項
だと思います。

「同項」は,直前に出てきた項を指します。
これは,たとえ途中で条だけが出てきても関係ありません。
例えば

「A条第1項の規定によりB条第1項の・・・・・・。ただし,同項に規定する・・・」の場合,
「同項」=「B条第1項」ですが,

「A条第1項の規定によりB条の・・・・・・。ただし,同項に規定する・・・」の場合は,
「同項」=「A条第1項」になります。

Re: 育児休業等法の改正内容で

るみちゃん No.19403

TT様
どの項を探しても「ただし書」が見当たらず困っていました。読み替えのすべてを原稿に落としてやっと判りました。どうもありがとうございます。

療養休暇の取り扱いについて

広域行政 No.19379

職員の療養休暇の取り扱いについてご教示願います。腎不全のため人工透析による治療を継続しなくてはならない職員がいます。このような職員が勤務している事例があれば、その勤務の実態と取り扱いについて教えてください。ちなみに、当方では週2日(半日)療休を与えております。日数に換算すると年間50日程度の休暇となります。昇給時の評価は下がりますが、給料、賞与等に影響はなく、そのほか年休等も通常通り付与しています。問題があれば、どのような処遇が適正なのか教えてください。この職員は、特別障害者2級に認定されており、医療費はすべて無料です。職務遂行に支障はなく、治療の時間だけが本人にとって唯一の支障です。よろしくお願いいたします。

Re: 療養休暇の取り扱いについて

No.19385

広域行政さまの自治体の人事・給与関連条例や規則を見たことがないのではっきりとはいえませんが、なんとなく、条例・規則にもとづいて、療養休暇を取得をみとめ、結果として昇給時の評価も下がっているものと思われます。
その意味で、どこにも問題がないように思います。

むろん、広い日本の自治体のなかには、人工透析の休暇を認めない運用をしている自治体があるのかもしれませんがね。

Re: 療養休暇の取り扱いについて

広域行政 No.19395

Gさん、ありがとうございます。
ちなみに、療養休暇の規定は次に抜粋したものになりますが、勤務しながらの時間療休取得では期間は問題ないのでしょうか。
(療養休暇)
第14条 勤務時間条例第13条第2項に規定する市規則で定める期間は,療養休暇の開始日から起算して引き続き次の各号に掲げる期間を超えない範囲内において必要と認める期間とする。
(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため療養する場合 1年
(2) 職員が結核性疾患により療養する場合 1年
(3) 職員が精神科疾患のため療養する場合又は任命権者が特に必要と認める場合 180日
(4) 前3号以外の負傷又は疾病のため療養する場合 90日
2 療養休暇の単位は,1日とする。ただし,任命権者が職員の健康上勤務時間を短縮する必要があると認める場合は,1時間単位とすることができる。

Re: 療養休暇の取り扱いについて

No.19399

当該の職員さんに対して、療養休暇を半日単位で認めて、翌日は「休暇明け」=復職しているのですよね。であるなら、「勤務しながらの療養休暇」ではないと私は思います。

それとも、条例や規則に、休暇を通算するような規定はあるのですか? いったん休暇明けしても、最初の休暇日から1年をこえたら次の療養休暇を認めないのでしょうか(規定があるがきりそういう運用をしてもかまわないと思いますが)。

自治体の数だけ人事規定とその運用はありますので、あまり細かい検討は、なじまないように思います。



国民健康保険税条例改正について

たか No.19389

平成22年4月1日施行の旧被扶養者の条例減免(2年間延長)と非自発的失業者の
軽減措置の条例改正について、平成21年3月議会に上げるものなのか3月31日専決で
平成22年6月議会に上げるものなのか。
皆様方ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。


 こんにちは、みなさまの自治体の状況又はこれに対するご意見をください!

 我が市では、体育施設外部化のため行政主導で市民活動団体を組織化させ、NPO法人の取得までをも指導しました。そして、市は、そのNPO法人の財源をほぼ指定管理とすることとして常勤職員の雇用を指導・育成しました。したがって、このNPO法人は指定管理なしでは成り立たなくなっております。現在、1期めの指定管理者となっております。
 指定管理とは、市場の競争原理を導入し市民サービスの向上と行政コストの縮減を目的としたものだと思いますが、前段の様な状態では指定管理者更新時に「公募」ということができないような状態です。(指定管理者でなくなった場合、NPO法人職員の生活を奪うこととなります。)
 他自治体さんでは、このような指定管理者が存在しますか?存在した場合、次期の指定管理更新は「公募」でしょうか、「非公募」でしょうか?
 ご案内のような経緯とは異なりますが、私の住む自治体では、指定管理者制度(地方自治法改正)前から管理委託としていた関係で、市が設立した公益法人が劇場(文化会館)を公募によらない指定管理者としています。法の趣旨からすれば、半分疑問ですけど。
 さらに、その職員の数人が市から公益法人等派遣法(同派遣条例)により自治体から派遣されており、この職員ら給与相当分(確か数千万円)を指定管理料に上乗せして自治体が負担しています(←今は解りませんが数年前は予算にそのように書いてありました。実質的な“補助金”??)。

 私は、市がどうしても指定管理者にするため、相当無理してやっているように思っていますが、市の説明では「当該公益法人は、これまでの実績もあり、他に指定管理者にふさわしい者がいないから」、また「指定管理者制度は、長に関与権限を残しながらも、議会による直接のチェックが及ばないことは長のメリットにもなるから」(正直な担当者ですね!)とも言っておりました。
 長のメリットとしては、私もその通りだと解釈しています。

 ご案内のNPO法人の例は、従来の公益法人類似のものだとも言えそうですし、これを禁止する旨の規定も特に見当たらないと思います。
 メリットとして、コスト・議会のチェックをかわす手段としてはいいと思います。が、その分、指定の議決を一旦すれば、その後は当該法人の行う(自治体とは別法人ですから)支出負担行為や人事等に対する民主的統制が及ばないというリスクや、管理水準のリスクも多くなる場合もあるように思います。

 そのような意味で、ご案内のNPO法人、従来の公益法人、何れの場合であっても、公募によらない指定管理者とすることは、指定の議決という行為以外、長とその補助機関による裁量のみ(勿論「長」自身は選挙という民主的統制を受けていますが・・・)であり、指定管理者ではない場合には、個別の行政行為であったものが、公募にもよらない指定管理者ということは、住民から見ると、@民主的統制も、A市場による“見えざる手”も、全てが“長の手”によることとなるのでしょう。
 
 NPO法人に指定管理を行わせようという試みはたいへん興味深いことです。
 ただ、プロでないとできない事もあるでしょうから、当該NPO法人の職員さんが公の施設のプロとして育っていくことが大事なのだろうと思います。
 理屈の上では「公募」だけど、現に「公募」すると、様々な障害が予想される。
 多くの自治体担当者が悩んできた問題です。

 「市民サービスの向上」と「行政サービスの縮減」が指定管理者制度創設の目的で、その手段は、「市場の競争原理の導入」です。したがって、理屈を突き詰めていけば、どう考えても結論は、「公募」となってしまいます。

 しかし、貴自治体には、貴自治体の都合や様々な事情があるので、「非公募」によりNPO法人を選定することもできます。
 「公募」するより、「非公募」によりNPOを選定した方が、明らかに有利であることが説明でき、かつ、市民や議会の支持が得られた場合には、そのような選択も許されると思います。

 ただ、NPO法人が「明らかに有利」であるならば、仮に「公募」してもNPO法人が選定されるのであって、「であるならば公募すべき」との指摘があった場合には、返答に苦慮すると感じています。
テーマからややずれますが、次の部分が重要ですね。

>指定管理者でなくなった場合、NPO法人職員の生活を奪うこととなります。

うちの団体をみていても、外郭団体を設立するのはいいとして、そこでの雇用問題が後々課題になってくる例も多いようです(行革で団体の廃止・統合を進める際の解決すべき最大(唯一?)の問題は雇用問題のようにさえ思えます)。
労働組合法上の“使用者”は、民法頭では信じられないほど実質的な視点から広く解されていて、たとえば次のような不当労働行為の申立てがナチュラルに行われるようです(否定された事例)。

http://web.churoi.go.jp/mei/m03283.html
「○○区が○○障害者福祉会館運営協議会を支配従属させていたとはいえず、組合員の労働条件を決定したり組合員らを指揮し、支配していたとの事実も認められないのであるから、○○区は、労働組合法第七条規定の「使用者」には該当せず、したがってまた、区議会における答弁については、同運営協議会の指示により行われた答弁とは認められず、○○区は「使用者」でもないのであるから、これを不当労働行為とする組合主張は、認めることはできないとされた例」

その団体を再指定できなかった結果、その団体が職員さんを解雇しようとして(整理解雇?)、労働問題に発展し、自治体が巻き込まれる可能性はあるかもしれません。もちろん、雇用維持のために再指定することは、本末転倒ですが(実質“使用者”の自治体は、使用者の責任として、解雇回避の努力義務があり、再指定せよ? とか)。

(追記)なお、現実的な解雇の解決としては、仕事がないのに雇用継続は労使両方にとって不合理ですから、金銭的解決(和解)となることも多いようです。
では、その金を最終的に誰が、どのような形で負担するか? 
しゅん様

同様の法人(社会福祉法人です)が存在しております。ただし、第一期の指定管理期間中に、行政の支援も受けながら人的物的資質の向上に努めた結果、客観的にもそれなりの競争力を得るまでに至っています。

当時の話になってしまいますが、当該NPO法人さんを指定した理由をはっきり説明できるのであれば、次期の公募においてもある程度は勝負になるのではないでしょうか。明瞭な理由がなければ、それこそご退場いただきたいというのが一市民としての立場です。
私のところでも最初の指定管理者選定のときに、似たような状況がありました。

指定管理者を公募したため、もともとその施設を管理することが主な業務だった財団法人が競争にさらされました。
特に、ある有力な企業グループが応募に名乗りを上げた時は、敗色濃厚との噂が流れ、財団内には悲壮感さえ漂っていました。

企画書の提出、外部の有識者を入れた選考委員会でのプレゼンテーションを経て、僅差で財団が選定されたため、「政権交代」はありませんでしたが、関係者は冷や汗モノでした。
自治体が自ら設立した財団も決して安泰ではないことを思い知らされました。

次回の更新時も原則として公募です。また同じような状況になる可能性はあります。
財団は大変でしょうが、危機感を持って仕事をする良い動機付けになっていると思います。
もっともこれは、当事者でない気楽な立場だから言える感想です。
 えんどう たかし様

 早速の御教示ありがとうございます。
確かに、公益法人のようです・・・官製NPOですね。
行革のためにここまでしなければいけないのでしょうか・・・
ですが、公の施設の管理やスポーツ振興の分野は、必ずしも行政がしなければいけない範疇かというと・・・そうでもないようです。
 えんどう様の御指摘のとおり、まずは、市民サービスの低下を招かないようNPO法人が育っていくことが大事なのだと思います。(協働である行政にも責任が・・・)
 指定管理なしでは成り立たないNPO法人・・・最高の指定管理者になっていただくということでしょうか!
 わたぼうし 様

 御教示ありがとうございます。

>「公募」するより、「非公募」によりNPOを選定した方が、明らかに有利であることが説明でき・・・

 むずかしい・・・です。体育施設指定管理のための官製NPOなので最初から非公募でしたから、何をもって何と比較して有利とするか・・・結局「お手盛り評価」になりはしないかと・・・
 
 「非公募」を続けても市民へのスポーツ振興が低下しないよう、NPO法人と協働のパートナーである行政の役割が重要・不可欠であると実感しました。
しゅん 様

>最高の指定管理者になっていただくということでしょうか!<

 その通りだと思います。

 私自身、公共部門とは言え、劇場舞台技術の委託労働者ですので、数年に一度は干されます(つまり受託できなければ即解雇となります)。そのような制度のほうが良いと言う“民意”があるからです。
 そのような意味では、委託労働者も指定管理者に雇用されている労働者も同じで、指定の取り消しによる解雇などの労働者としての不利益は間接的な不利益ですので、自治体職員さんが気にする必要も責任も無いと思います。無用になった法人は、自治体公共市場からも労働市場からも退場すべきでしょう。

 但し、一つだけ自治体職員さんにも気にかけていただきたいことは、殆どの公共部門では、「独占禁止法」や「下請法」による自治体への法的制限は無いと言えるので、自治体が優越的な地位に立ち得るということは言えます。
 その点は公益や適正な労働条件の確保等、指定管理者と妥当な契約(協定)を結び、且つ、指定管理者や再委託先の労働関係法遵守や、地域の労働市場一般への影響なども指定管理者の評価に入れていただければ・・と思います。なかにはコストに突出する余り、全ての労働者が非正規と言う指定管理者(委託も含む)や、ボランティアと労働領域の線引きをあいまいにしてボランティアに高所作業・吊物運転などの危険業務を行わせているような指定管理者もあります。その辺のチェックは殆ど無いと言っていいほどです。

 また、以下は考え方(つまり私の趣味)ですが・・・、指定管理者の評価については従来「コスト」・「利用者満足度」などが優先される傾向にあると思います。しかし、住民福祉のための公益事業(自治法244条)を行っているわけですので、
 →住民福祉の中身として、即ち“公益”イコール受益者の利益でよいか?、
 →それとも地域労働市場や公の施設として運営を通じた職員やその他の関係者の専門性(つまり、施設運用を通じた専門労働力の再生産まで含めて“自治文化の創造”=「住民福祉」であるとして)も公益に含めるべきか?
 ・・・と言うことは整理されるべきだろと思っています。スポーツにせよ文化にせよ、住民の手でオーディエンス(ふるい)にかけて、将来に残す無形の文化財産と言えるでしょうから。

 私は後者の立場です(←“趣味”の問題ですが・・・)。
えんどうたかしさんの“趣味的な視点”が、けっこう本質をついているような気もします。
公の施設が、(多くは事実上)地域独占事業となる理由は、(少なくてもかつては)採算性の点から民間算入が困難な分野であり、「住民福祉」のためには自治体が経営する必要があるということで、法的にもそのような視点から制度設計が行われてきたものと思われます。
そのような視点と制度設計を、現在もなお維持すべきなのかは個人的にはおおいに疑問があるところですが、それはさておき、(直営よりも指定管理のほうが「住民福祉」に資するという前提があるとして)指定管理者を公募しようにも応募者が期待できない場合には、(「住民福祉」のため)自治体が積極的に団体育成を図ることもやむを得ないという事情はあるでしょう(その団体が、“たまたま”自治体の幹部職員の退職後の再就職先になったりもしているようですが)。
そして、その後状況の変化があったとしても、自ら強く関与した団体に対して、道義上責任を持つ、則ちその団体の雇用を確保するという姿勢は、社会的責任でもあると。もちろん、適法性の範囲内で。

結局、現行制度の枠組みでは、すっきり割り切ることは難しいのでは、という当たり前の結論でしょうか(「住民福祉」という多義的なキラー・ワード(?)を基本に据えた説明責任の問題)。
>>直営よりも指定管理のほうが「住民福祉」に資する

という判断の時点で分限していれば、こんなこと悩みもしなかったのね。

(棒読みでおねがいします)
むかし法規様、G様、通行人A様、L様、わたぼうし様、えんどうたかし様

 たくさんの御教示、御意見ありがとうございました。大変参考になりました。

むかし法規様の
 >自ら強く関与した団体に対して、道義上責任を持つ、則ちその団体の雇用を確保するという姿勢は、社会的責任でもあると。もちろん、適法性の範囲内で。<
 この”適法性の範囲内”というのがとても深いな〜と感じます!?

えんどうたかし様の
 >それとも地域労働市場や公の施設として運営を通じた職員やその他の関係者の専門性(つまり、施設運用を通じた専門労働力の再生産まで含めて“自治文化の創造”=「住民福祉」であるとして)も公益に含めるべきか?<
 このような視点も評価にいれていくべきと私も考えます。

 「公募」、「非公募」の段階に至るまでは、それは書き尽くせないほどたくさんの事情があり、それを乗り越えて「公募」、「非公募」に至ります。みなさんの御教示肝に銘じて更新を乗り切りたいと思います。

建物賃貸借契約について

なべちゃん No.19372

住宅の管理を担当している者です。
現在、会社保有の民間住宅を町が借り受け、住民の方へ貸し付けを行っている住宅があります。
○鉄筋コンクリート造2階建 1棟4戸×5棟=20戸
この度、本住宅内に空き室が発生しましたが、建築年数等の経過により、老朽化が激しく
修繕等に多額の費用がかかることから、今後の方針として、入居者は入れないことで協議を行いました。そのため、空き室が発生した時点で、その都度空き室のみを返還することとなりました。現在、1戸当たり36,000円、月額720,000円の契約を締結しており、契約を変更していかなければならないのですが、契約書にはどのように記載すれば良いのでしょうか?

Re: 建物賃貸借契約について

となりのロトト No.19376

まず、確認したいことですが、借り受けている民間住宅は、公の施設として設置条例を設けているのでしょうか。(いわゆる公営住宅として管理をされているのでしょうか。)
そして、建物全体の老朽化が著しいとのことですが、各室内部の修繕はともかく、建物全体の修繕、例えば、雨漏りなどの費用負担はどのような契約形態になっているのでしょうか。

上記の疑義はともかく、考察してみました。
想像ですが、行政財産としての公の施設として位置付けた場合、空き室が出た時点で所有者に返還をしていくとのことでありますので、その都度、条例改正が必要となり、議会に諮ることが必要となります。
そのため、なべちゃんさんのところでは、普通財産として位置づけ、希望者に賃借をしているものと思われます。
契約書の規定方法については、返還の都度、変更契約を締結する方式(支払い賃借料全額を規定する方式)と、1戸当たりの賃借料を規定し、毎月の借り受け状況によって、賃借料を支払う方式が考えられます。
後者の方式による方が、契約変更の煩雑さを回避できますので、ベターであると思われます。

Re: 建物賃貸借契約について

No.19378

契約書にどのように記載すればよいのか?

協議のととのった事項について、ありのままを書くのが契約書です。
なんとなく、どのようなスキームなのか(となりのロトトさまのいう「公の施設」かどうかも含む)がはっきりしていない案件のような気がしましたので。協議内容について、庁内での合意がとれていないようにも感じました。老G心ながら。

会計管理者(一部事務組合兼務)公務災害の取扱い

人担ルーキー No.19323

 組合の会計管理者は、地方自治法の改正前、組合収入役を市収入役に選任していた流れから、市の会計管理者を任命しております。その際、市の会計管理者であるため、組合の事務(組合の方へ出向いて議会や会計監査の出席など)を行う時の公務災害の取扱いについてクリアーできないような状況があるのですが、どういったことかと申しますと
@ 組合の事務を行うときは、市の事務ではないので、市職員としての公務災害が認めら れないのではないかということ。A 広義に考えれば、組合の事務も市の事業の一環であるのだから、市の公務としての市職員としての公務災害の取扱いで対応できるのではないかということ。(職務免除を出さずに、出張扱いで対応する)B 上記@が絶対だ!ということであれば、組合職員としての位置づけで公務災害補償基金からの補償ということになるのだが、会計管理者は無給であるので補償できないのではないのかということ。C 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の中に当てはめて対応することは可能なのかということ。このようなことで、上記AかCの取扱いになるのかと考えるのですが、御教示方よろしくお願いします。

  
私も以前同様な問題に直面し、行き詰ったことがありました。
その時の状況を踏まえて、問題の所在を少し整理してみたいと思います

@自治法改正前
 収入役は特別職で、地方公務員法の適用がなかったため職務専念義務や服務規定の適用もなかったはずです。つまり市町村と一組の収入役の兼務は問題がなかった。
A自治法改正後
 会計管理者は一般職とされ、他の職員同様、地方公務員法、職専念義務等が適用されます。他団体の事務に従事するためには何らかの根拠が必要となる。
 なお、地方公務員には国家公務員のように兼職禁止の規定がない。


この前提のもと、会計管理者が他の団体の職に併任されるということを考えてみます。

1 一部事務組合の業務
一部事務組合が設立された時点で市町村における一部事務組合が処理する事務に関する権限はなくなります。その意味で会計管理者は一部事務組合固有の業務に従事します。
そのため、市町村の業務を併せて行う等の整理はできません。(出張扱いはムリ)

2 職務専念義務上の問題
会計管理者が一部事務組合の業務に従事するためには、兼職承認、職務専念義務の免除を市長から受けて一部事務組合の業務に従事することとなります。

※もっとも、一部事務組合側でも常時勤務を要する職に従事させるには、何らかの判断をして兼職承認、職務専念義務の免除を与えてからの任用となるのでしょうかね。または、一部事務組合の会計管理者の職を一般職の非常勤として整理するんですかね。

※私的には、常時勤務が必要な会計管理者が他団体のために市の会計責任者としての職務専念義務を免除することが、行政として適切かどうか、非常に疑問を感じました。

3 給与支給における問題
併任とした場合に次に問題となるのが給与の問題です。
給与の支給についての具体的方法は給与条例に規定があると思いますが、一部事務組合での給与を支給しない規定が多分ないと思います。
そうすると考えられるのは、地方公務員法24条4項の重複支給の禁止で整理するのでしょうか。
給与は本来ノーワーク・ノーペイですので、本来は職務専念義務の免除を受けている時間は無給とし、一部事務組合で支給すべきだと思います。

4 その結果
上記1から3を整理すると任用根拠が明確になると思うので、後は条文のどれに該当するかを確認の上、公務災害補償基金の担当部署(共済?)に相談されてはいかがですか。
(すみません。結局わかりません)

ちなみに当方は、常勤ポスト同士の兼務で整理(説明)できず挫折しましたので、後学のため、できれば人担ルーキーさんの対応結果を御披露いただけたらと思います。
地方公務員災害補償法第2条の規定により、基金が公務災害補償の対象としている地方公務員は、常勤職員及び所謂常勤的非常勤職員であり、その他の非常勤職員は補償の対象外となっています。

ご質問の一部事務組合の会計管理者は、勤務形態からみて常勤的非常勤職員にも該当しない非常勤職員と思われますので、基金の対象外職員ということになります。

地方公務員災害補償法逐条解説(地方公務員災害補償制度研究会 ぎょうせい)P360によれば、地方公務員の災害補償制度に係る法体系は次の3本柱になっています。

1 基金によるもの
  常勤職員、常勤的非常勤職員、再任用短時間勤務職員
2 特別法によるもの
  失業対策事業の労務者、清掃事業の臨時職員等、非常勤の学校医、学校歯科医、消防団員、水防団員、船員等
3 条例によるもの
  議会の議員、行政委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審議会の委員、統計調査員・民生委員など非常勤の調査員及び嘱託員、その他の非常勤職員(上記2の特別法の適用を受ける者を除く。)

当該一組の会計管理者は「その他の非常勤職員」と考えられ、この分類でいけば、条例によって補償制度を整備しなければならないということになります。
無報酬ということが気になりますが、民生委員も基本的に無報酬ですので同じ範疇と考えてよいかと思います。
酔客さん。通行人Aさん。貴重な御意見をいただきどうも有難うございました。とても参考になりました。かなり難しいことに直面しました。

 御意見いただいた内容で整理すると、結局のところ、酔客さんの御意見でいえば、組合の事務に関する権限は市の事務の範疇では無いということで、市が職免の措置をとった時間分、その分を組合側が給与支払いするといったことかと思いまが、給与条例においては、勤務時間条例に規定する正規の勤務時間においての給与支給であるので、まず、給与条例を根拠として支給ができ無いのかなと思いますし、あと、支給根拠があればと思いますが、他の規定では、根拠が無いのかなと・・・思いますので、まず、そこをクリアしなければならないのかなと。

 また、クリアしたとしても、通行人さんからいただいた答えで、「地方公務員災害補償法第2条の規定により、基金が公務災害補償の対象としている地方公務員は、常勤職員及び所謂常勤的非常勤職員であり、その他の非常勤職員は補償の対象外となっています。」ということから、補償基金の相談は難しいのかなと思いました。また、「当該一組の会計管理者は「その他の非常勤職員」と考えられ、この分類でいけば、条例によって補償制度を整備しなければならないということになります。」といった御意見をいただきまして、条例の整備もあるのかなと思いますし、ただ、会計管理者の職免における給与支給の部分についても、非常に難題であります。

両者の御意見を踏まえて、色々と検討してみたいと思います。また、なにかありましたら御教示おねがいいたします。

発言の通告について

初心者 No.19305

議事担当初心者です。
会議規則上、会議において発言をしようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならないとされていますが、議長が、発言内容に問題がある(議会の品位を傷つける等)と判断した場合、通告を受け付けないということも議長の職務権限で可能でしょうか。また、本市では、発言通告書は議場にいて、配付することとしていますが、発言の内容自体には問題はないが、通告書上の言葉の言い回しに問題がある場合、言葉を修正することは可能でしょうか。(通告者本人が修正を了承しない場合)

Re: 発言の通告について

たっく No.19307

 まずは,不受理についてですが,本市では幸い(?)通告を不受理としたような事例はないのですが,会議規則を読む限りでは,「発言は議長の許可を得た後,登壇してしなければならない。」という規定と,「会議に於いて発言しようとするものは,あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。」という規定がありますので,これらの規定を素直に読む限りでは,まずは通告を受け取って,発言の許可をするかどうかの問題になるのかとは思います。
 「発言,通告,不受理」でググッてみたところでは,結構事例があるようで,中には訴訟になっているものもあるようです。提出された通告を不受理としてはならないとの規定もありませんし,内容によってはそういうこともあるのかと思います。

 通告の修正については,単純な用語のミス等であれば,事務局サイドとのあいだで日常的に行われておりますが,通告の内容が,議長として許容できないような内容で,修正を求めた場合,質問者がこれに応じないからと言って,勝手に修正することは,通告の内容と実際の発言の内容が違ってしまうことになりますから問題があるのかと思います。
 勝手に修正して,修正した内容に従って発言するよう矯正はできないでしょうし,こうした場合にはそれこそ不受理か不許可しかないのかと思います。

Re: 発言の通告について

独りよがり No.19314

発言通告書の議長への事前提出は、議事運営の事前準備を行い、議長が円滑な議会運営をするための手続規定というのが私の認識です。したがって、会議において発言するための要件は、議長に対して各自治体において定める様式で提出期限までに必要事項を記載して発言通告書を提出すれば満たされると思います。発言通告書に瑕疵がある場合については、不受理とする可能性は考えられますが、議会が言論の府であることを考えると、当然議員には発言する権利が保障されているので、議長の権限として受理しないのは適当でないと思います。

Re: 発言の通告について

通行人 No.19319

議員の一般質問については、それぞれの自治体の会議規則において、当該自治体の一般事務について質問することができる旨が規定されていると思います。
自治体の一般事務に関すること以外の内容の質問通告書が提出されれば、議長は質問を許可しないこともできるのではないかと考えられます。
通告書の配布については、表現に問題があったとしても配布して問題はないのではないかと思います。要は、その通告内容を議場で発言した場合に不穏当発言に該当するかどうかです。

Re: 発言の通告について

みほなな No.19324

こんにちは。同じく議事を担当しています。
同じような疑問を持ったことがありますが、私は、議長権限で不受理や勝手に文言の修正はできないと考えています。地方自治法や標準会議規則を読んでも議長にそうした権限があるとの記載がありませんし、また、議員の発言は時間制限などはあっても自由でなければならないという原則があると考えているからです。もちろん不穏当発言は、地方自治穂第129条により「議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ」という取り扱いになるとは思います。

Re: 発言の通告について

悪代官 No.19347

たっくさんに一票です。

会議規則に「議員は、町の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる」とあります。

ということは不許可もあると思います。

Re: 発言の通告について

ダジャレイ夫人 No.19351

 議場での発言は自由に行えるのが原則ですし、発言通告書には発言内容の詳細までは記載されていませんから、議長が通告書の記載内容を理由に不受理とするのは、よほどの場合でなければ難しいのではないかと思います。議長としては一応受理した上で議場で発言させ、その内容が不適切であれば発言を修正させるなり、許可しないとすべきではないでしょうか。発言の内容に責任を負うのはあくまで発言者であると思います。

Re: 発言の通告について

独りよがり No.19360

 私も、ダジャレイ夫人様と同意見です。
 
 議場における不穏当な発言については、議長が議場の秩序維持の観点から整理する問題だと思いますが、発言通告書を提出する段階で、議長の権限により、おいそれと不受理や不許可を行うことは、仮に会議規則上「議長が許可する」という規定があるとしても、議会制民主主義の観点から、必要最小限にとどめるべきだと思います。

 初心者様の自治体の会議規則には、「議長に提出すること」以外に議場での発言に関する要件がないと推察しますので、事務局として通告者に言葉の言い回しを修正するようアドバイスはすべきと考えますが、議長権限として強制するには無理があるように思われます。

 
 

職務専念義務免除について

ぽにょ No.19322

以前、質問をしたのですが回答がなかったので再度、質問させていただきます。
職務専念義務免除と特殊勤務手当の関係についてです。
職務専念義務免除で1日休んだ場合は、手当を算定しないというのは当然なのですが、部分的(たとえば半日)に休んだ場合でも、その時間は手当の算定から除外してよいのでしょうか?
有給休暇と職務専念義務免除では、給与・手当の取り扱いは異なるのでしょうか?

Re: 職務専念義務免除について

nobody No.19359

普通に考えれば、職専免だろうが、半日休だろうが、時間休だろうが、日額で決められている「特殊勤務」に就いた時間が一定時間に満たなければ、特勤手当日額が減額されるのは当然だと思います。

[19259]のような規定の仕方をしているのは、珍しいと思いますし、その意義は見当がつきません。
ぽにょさんの自治体が何故このような規定の仕方をしているかは、担当課に聞くべきでしょう。それで回答がなかったのではないでしょうか。
本町において、町営住宅の床面積の算定誤りなどにより、家賃の過大・過少徴収の事実が判明しました。

公営住宅の入居者との法律関係は、私法上の契約であるとの最高裁判決がありますが、家賃については、公法上の債権か、私法上の債権かの議論が続いていると認識しています。

さて、今回のケースでは、過大徴収分については不当利得として返還する(年5%の利息を付して)ことにしていますが、過少徴収についての取扱について悩んでいます。

通常の賃貸借契約と異なり、一応、家賃の額(算定方法)が条例で定められており、定められた額と異なる額で私法上の契約をしたことになります。賃貸借契約に基づく賃料であることから錯誤無効を主張することもできません。また、無意味です。

現実は、この部屋をこの金額で賃貸するという契約を締結していることから過少徴収にあたらない、また、過去の家賃に関して増額請求をできる民法等の規定も存在しないことから、過少徴収者に対しては、差額分の請求はできないと考えています。

このように整理してしまうと、なぜ、過大徴収分は不当利得となるのか、という考えが出てきて、論理的な整理ができません。

どなたか、整理された経験があれば、ご教授お願いいたします。
住宅管理人さんこんにちは。

ご質問の前提は,
本来,公営住宅法16条1項,同法施行令2条及び条例により当該公営住宅ごとに家賃が定まるところ,床面積の算定誤りなどの事情により,施行令2条によって算定される家賃とは異なる家賃を請求し徴収し続けていたということでしょうか。

一般には,賃貸借契約では両当事者の意思表示の内容が契約(書)に現れているでしょうからあまり問題は生じないでしょうが,数量指示売買的な賃貸借契約では,そのような問題が生じることも考えられます(559条,565条,563条)。

もっとも,本件では,本来一義的に定まる家賃を上回る又は下回る金額を徴収していたということですから,契約法理ではなく,不当利得法理によって処理すべきではないかと思います。

したがって,過大徴収分については,(5%の利息の付加についてはまた別の議論となりますが,)不当利得として返還すべきでしょう。

過小徴収分については,借主が利得していることから本来徴収すべきなのでしょう。
しかし,民法703条は「現存利益」の返還を求めているものに過ぎず,しかも公営住宅は「住宅に困窮する低額所得者」に対して賃貸されることを予定されているので(公営住宅法1条),特段の事情がない限り,現存利益がないことを理由に返還請求ができないものと考えます。
>ひよこさま

現存利益のところだけ。
今日のウィキの次の記載は一般的な理解だと思います。生活費に使った結果、本来支出されるべき金員が支出されず、“現存”するという独特な考え方ですね。
したがって、生活困窮者ほど現存利益があることになってしまうかもしれません(最初学んだとき、奇妙な感じを覚えた概念です)。

【現存利益】
現に受けている限度の利益で、消費・滅失毀損の分を差し引いたもの。遊興に使われた分は含まれないが、生活費に使われた分は含まれる。
スレのテーマのほう、頭の体操の好事例ですね。

たとえば、家賃の決定を、なお行政処分とみることができるならば(家賃決定通知に教示文を付していませんか)、瑕疵ある行政処分の変更の遡及制限の問題とも。
教科書的には、

“法律に基づく行政”の原則に従えば、当然に、遡及して変更決定し、追徴できることになるのでしょうが、
“信義則”により、それが制限される場合もある。

なお、過大徴収分の返還も、まず変更決定(の遡及)が前提となるでしょう。
むかし法規様

コメントいただきありがとうございます。

ご指摘いただいた点は,大審院の昭和8年2月23日判決に関し,不当利得を得たことによって喪失を免れて残存する財産がなく,また不当利得を得なかったとすれば他の財産を費消するものであったという事情がない場合は現存利益がない,という考え方かと思われます。
具体例としては,月の家賃が5万円であった場合に,残高がない銀行口座に過誤払いで5万円が振り込まれ,それが引き落とされてしまった場合などが考えられ,この場合は,(5万円の債務が消滅したことにつき)現存利益があると考えることについてはやむを得ないと思われます。

そして,現存利益がないことの立証責任は現存利益が消滅した者にあるとされることから(最高裁平成3年11月19日判決),実際上は生活費以外に費消したことの立証責任は利得した者にあることになります。

ただ,実際問題として,不当利得が生じた日から返還請求がなされた日までの期間が長ければ長いほど,また利得した金額が少なければ少ないほど,「遊興等に消費した」という抗弁が成り立ちやすいものと考えられます。

したがって,要約しますと,過小請求がなされていた方が,「遊興等(生活費以外)に費消した」との主張・立証を行った場合には,利得を受けた者の生活費に費消されたことを立証するという「特段の事情がない限り」,現存利益がないことを理由に返還請求ができないものと考える次第です。
ひよこさま

ていねいなレスをいただき恐縮です。
昔、講義で現存利益の説明を受けて以来、このお金もらっていいの? と思ったら、食事代にしないで飲み代にしたほうが絶対有利! という、怪しい思い込みを抱いていましたので。

ご指摘のように、“現存利益”の一般的な説明は、典型的な不当利得、すなわち金員の交付を受け、その金員が特定できるようなケースでは理解しやすいのですが、今回のスレのケースのように、払うべき金を払わなくて済んだ、という場合は、いささか事情が異なってくるようにも思えます。

なお、、立証責任に関しては、同感しました。民事訴訟法の立証責任の分配の議論もまたおもしろいのでしょうが、スレのテーマとは離れてしまいますね。

有利?

DROP No.19356

日曜日又はこれに相当する日の勤務が、月60時間の超過勤務の算定及び超過勤務手当の支給割合の引上げの対象から除かれることになるのは、職員にとって有利なことなのしょうか?

自治会長としての報酬

小さな村職員 No.19279

はじめまして
私の住んでいる自治会の話で恐縮なのですが
会長がなかなか決まらず、私が来年度から
自治会長になることになりました。

そこでご教授いただきたいのですが
@公務員として村から報酬をいただいてもいいのでしょうか?
A@が可能だとしたら、自分としては受領を辞退したいと考えており
自治会の活動費として、自治会の口座に報酬を入金していただくことは可能でしょうか?
また、その際は、源泉徴収されるのでしょうか?

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら
回答よろしくお願いいたします。

Re: 自治会長としての報酬

No.19301

自治会長は、特別職として委嘱されるのですね。
であれば、小さな村職員さんが決めることではないでしょう。
過去ログ3045もご参照ください。
消防団員に職員がなるケースもあったでしょうから、これもご参考に。

なお、受領を辞退されたとしても、「報酬」が労働の対価としての報酬であるかぎり、本人以外に支払われることはありません。

Re: 自治会長としての報酬

しろーと No.19302

自治会長になること云々については,本人が決めることであり
報酬についても,営利企業云々といった手続きをすれば問題ないかと思いますが

事例として参考になるかわかりませんが,

昔,うちの町でも現職時代に自治会長をせざるえなくなった方がいましたが,
名目上は,奥さんが自治会長ということで登録し,活動をしていました。

報酬を自治会へ寄附したいのであれば,奥さんから自治会へ・・・という形をとれば
いいのではないのかなぁ??と思います。

参考までに。。。

Re: 自治会長としての報酬

素人 No.19345

私どもは現在は報償費として支払っております。
以前、委嘱をし、報酬として支払っていましたが、
現在は、あくまでも一地域の一区長、自治会長さん
…という距離感を保っています。

お金の問題以前に、道徳的な部分として、
地域から村に要望を提出してくる際に、
代表者に当該職員の名前が入っているようでは、
それはあまり好ましくないのでは?という考えから、
「このましくないので出来る限り受けない」ということにしています。

お金については、報酬ではなく報償費ですので、
Gさまがお書きの「労働の対価としての報酬」ではなく
自治会の活動等に払うお礼金的な要素のため、
どの口座で受け取るかを指定してもらっています。

ですから、もし受けた場合は報償費を本人が受け取ることのないよう
自治会口座にて受け取ってもらうようにしています。

あとAについてですが、源泉徴収されるかどうかについては、
貴村の会計課、出納室のお考えにもよると思います。
報酬なのに、源泉徴収しないということはありえないと思いますが…。

源泉徴収されなくても支払った旨は税務署や貴村の税務課へは通知がいきます。
源泉徴収されていた場合も確定申告により修正する必要がない金額であれば
それで所得税は手続きは終わりですし、村都道府県民税についても
給与支払報告書を元にして課税額を算定するでしょうから、
課税標準額算定の基礎にはなるのかと思います。

ちなみに、自治会口座等に支払われる場合、役場としては
源泉徴収したりはする必要は考えられませんが、
個人に払う場合は、報償費であっても雑所得という観点から、
源泉徴収をするんだ…という会計課長の考えもあったりします。

ただ、時折、役場からは自治会という団体に払ったように見えて、
その自治会が個人に役員報酬という形でお金を支払うことがあります。

今後、税務署さんからみて、どこからもらっているか…はあまり
関係ないかもしれませんから、最終的に本人にお金が渡った場合、
自治会側の経理も問題ありかもしれませんし、
それを黙って受け取るのも問題かもしれませんから、お気を付けを。

自治会に対しての顔も立てる必要があるのでしたら、
家としては知らないと言っている訳ではない…ということで
しろーと様が書いておられるとおり
奥さまをはじめご家族のどなたかのお名前で受けることにされるのが
無難なのではないでしょうか?

Re: 自治会長としての報酬

酔客 No.19348

全く詳しくありませんが、一言だけ。

前提は整理された上でのご質問だと思いますが、参考までに整理してみますと…

@まずは、自治会長とはなんぞやという問題では、次の2つに整理できる。
ア 「自治会」の長
  「自治会」という任意団体等の長で、行政が関与しないもの。

イ 特別職の非常勤職員としての「自治会長」※名称はポストの名称
  行政組織の一部として特定の職に任命されたもの。

A行政との金銭関係について
ア 「自治会」の長の場合
そもそも行政の関与がなく金銭の授受は当然にはない。ただし特別の契約行為等により、依頼を受けて業務を行ったときに金銭を受ける。(委託料・報償費、補助金)

自治会が請負っている業務を任意団体の代表者である「自治会」の長名で契約している。
契約内容の履行が完了しない場合の責任は行政に対し直接負うこととなる。(損害賠償責任等)

イ 特別職の非常勤職員としての「自治会長」
アの「自治会」の長を「自治会長」として任命し、行政の一部として業務処理させる。雇用関係が成立し、処理する業務が示され、守秘義務、職務専念義務等が課され、対価を支給される。(報酬)当然その業務は公務となり、事故等の際は公務災害の扱いとなる。


ご質問者の例ですと、イの「特別職の非常勤職員としての「自治会長」」なんですよね?
※前提の整理に誤りがありましたらご指摘お願いします。(調べたものではなく私見です。)

Re: 自治会長としての報酬

どげんかせにゃいかん No.19350

皆さん整理されているように、要は自治会長の身分によって取扱が異なると思います。

自治会長を村の特別職職員とするならば、本人への報酬支払義務が発生します。当然、源泉徴収されます。自治会(権利能力なき社団又は認可地縁団体)に支払われるのであれば、委任状を徴収しておけばよいと思います。
なお、私の自治体では、一般職が特別職を兼ねた場合は、報酬は支給しない旨を条例で規定しています。

代表質問と個人質問の区別は?

ダジャレイ夫人 No.19296

 議会で議員が行う一般質問についてですが、みなさんのところでは代表質問と個人質問とを明確に区別されているでしょうか?もし、区別しているとすれば、どのような基準で区別されていますか?

 ウチでは、質問する議員が発言通告書に区別を記載して議長に提出していますが、それ以外は形式的にも実質的にも違いはありません。代表質問は会派を代表して行う質問、個人質問は議員個人の立場で行う質問ということに一応はなっていますが、それも慣習的なものに過ぎず、会議規則にも明文の規定はありません。

 また、ウチでは、各定例会において代表質問を行っていますが、議会によっては代表質問を年に1回行うだけで、あとは個人質問のみとしているところもあります。私も今のような形式であれば、年に1回、首長の施政方針に対する代表質問だけでよいのではないかとも思っています。

 議会の運営方法は千差万別ですが、この件に関しての実情をお聞かせください。

Re: 代表質問と個人質問の区別は?

通行人A No.19306

私のところでは、代表質問があるのは3月議会と9月議会だけです。
代表質問と一般質問は完全に日程を分けていますので、同一議員の質問に代表質問と一般質問が混在することはありません。

質問内容の違いについてはあまり意識したことはありませんが、代表質問は党・会派を代表した質問ですので、割と大きな話、例えば国政の動きに関連して首長の所信を問う質問などが取り上げられます。
大きな党・会派の中ではそれなりの立場の人が質問に立つようで、当選1期めの議員がいきなり代表質問を任されることはまずありません。

一般質問は、議員個人の質問ですので、地域問題(所謂ドブ板)も含めた個別問題に関する質問が多いようです。
ある議員さんの話では、代表質問と一般質問では責任の重さが全然違うということでした。

なお、この機会に議会運営規則等を確認しましたが、代表質問と一般質問について規定したものは見つかりませんでした。

Re: 代表質問と個人質問の区別は?

独りよがり No.19315

 私のところも、ダジャレイ夫人さんのところと同様に、一般質問を会派を代表して行う代表質問と議員個人として行う個人質問を実施しています。質問者は、発言通告書に質問区分(代表or個人)を記載するとともに、日程上も質問日を分けています。

 他の自治体では、すべて一般質問(個人質問)を行うところも結構あるみたいで、代表質問を行っているのは、議会運営の効率化(同じ会派の議員が個人質問をする際、同じ会派の議員が行った代表質問の項目を行わないこと)というメリットがあるからだと思います。

 また、代表質問と会派の定義から考えると、少なくとも会派内の統一的見解として質問しているので、個人質問と比べて必然的に重みがある(政治的に)と思います。

 

Re: 代表質問と個人質問の区別は?

ダジャレイ夫人 No.19349

 通行人Aさん、独りよがりさん、ご回答ありがとうございます。

 どちらの議会でも代表質問と一般質問(個人質問)の区別は相対的で、内容で明確に区別するのは難しいようですね。ただ、ウチみたいに毎定例会で代表質問を行う必要はないのかなという気がしています。毎回やるせいかどうも質問の重みがないようで...。

停水妨害

停水係 No.19318

 集合住宅では水道,ガス,電気のメーターは大抵扉内に一括して設置してあります。
 私の担当する悪質水道料金滞納者は,この扉に鍵をかけ停水を妨害しています。
 また弊市では停水により閉めた水道メーターのバルブを回して開けられないように、そのバルブに鉄のキャップをかぶせています。停水によりかぶせたこのキャップを破壊して水道を使用する悪質滞納者も存在します。

 このような悪質滞納者に執れる(執るべき)法的処置をご教示下さい。

Re: 停水妨害

ぺんのすけ No.19334

停水によりかぶせたこのキャップを破壊して

により器物損壊で告発する

という方法も考えられます。とりあえず思いつきで。

Re: 停水妨害

棋士兼公務員 No.19338

徹底的にやっつけるつもりなら、滞納している水道料金の支払いを求めて民事訴訟を提起するという手もあると思います。
議会の議決が必要ですので議案に名前が載りますし、経過を質問されれば詳細に説明することになるでしょう。裁判自体よりも、こちらのほうが相手に与えるダメージは大きいかもしれません。

Re: 停水妨害

停水係 No.19340

ありがとうございます。

すみません。

>徹底的にやっつけるつもりなら、滞納している水道料金の支払いを求めて民事訴訟を提 起するという手もあると思います。
 議会の議決が必要ですので議案に名前が載りますし、

滞納している水道料金の支払いを求めて民事訴訟を提起する場合、やはり議会の議決が必要なのですか。その根拠法令をご教示いただけたら幸甚です。

それと扉に鍵をかけられると、お手上げでしょうか?




Re: 停水妨害

ぺんのすけ No.19341

地方自治法

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

Re: 停水妨害

どげんかせにゃいかん No.19342

地方公営企業法第40条第2項で地方自治法第96条第1項第12号の特例が定められています。

議会の議決の必要となる訴えの提起の要件等について条例を定めていなければ議会の議決が不要となっていますので、停水係さんの自治体の条例を確認された方がよいと思います。

Re: 停水妨害

棋士兼公務員 No.19343

適用除外ですね。失礼しました。

鍵をかける行為についてですが、メーターが通常有する機能を損なったということで器物損壊罪が成立する可能性があると思います。警察に相談されてはいかがでしょうか。
 保険税を過年度から滞納している被保険者がマル退適用者であることが判ったので、加入時点にさかのぼってマル退に適用しようと考えています。この場合この被保険者の滞納保険税も一般からマル退に科目を変更しようと思うのですが、この滞納繰越分の調定の整理の仕方は以下のどちらが適当でしょうか。

(1)当該被保険者の今迄の滞納繰越保険税(一般)の調定は減額して、同額の調定を滞納繰越保険税(退職)を増額する。
(2)当該被保険者の今迄の滞納繰越保険税(一般)の調定は減額して、現年保険税(退職)の遡及課税として新しく調定する。

(1)は、一般と退職とで科目は変わりますが、元々の大括りの滞納繰越保険税という科目内での異動なので、たとえ滞納繰越保険税(退職)が年度途中で増額になっても問題ないと考えてのことですが、当市の会計担当者が、滞納繰越税の増額はあり得ないので、(2)で整理すべきだと主張しています。(2)の場合、仮にマル退への遡及適用が5年に及ぶ場合、現年遡及課税は過去3年しか出来ないので、2年分の保険税はどうするのかという問題があります。今回の事例はおよそ2年分の滞納繰越保険税が対象なので、この問題はないのですが、この問題が有る以上(2)の整理もおかしいのではと考えています。諸先輩の事例等ご教授願います。
一般→退職の過年度分の保険税の振替は、振替整理簿(詳細は療養給付費負担金補助金担当・調整交付金担当に聞いて)のみの作業で、会計上必要ないと思われますが・・・。

教示文について

ピカピカ No.19269

教示文についてよく分からないため、皆さんに教えていただきたいと思います。
福祉事務所の場合、様式中の教示文は、審査請求や異議申立ての言葉がありますが、どちらが正しいのでしょうか。また、だれに対してそれは行うものなのでしょうか。

Re: 教示文について

ぷーたろ No.19283

スミマセン。

質問の内容について,よく分からないため,ピカピカさんに教えていただきたいと思います。

1 「教示文」とは,行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「法」という。)第57条第1項の規定による教示のコトでしょうか。
2 そうである場合,教示の内容は,福祉事務所だから画一的に定まるわけではなく,処分の種類によって異なることになるのですが,何の処分についての教示でしょうか。
3 「様式」とは,何の様式でしょうか。
4 そもそも,処分の根拠である法律,法律に基づく命令(告示を含む。),条例又は地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。)並びに法第5条及び第6条の規定を読めば,ほとんどの場合には,どのような教示になるかは明らかになると考えますが,いかがでしょうか。

Re: 教示文について

乱気流 No.19299

すみません。質問の意味が曖昧で。
すごく初歩的なことなんですが、そもそも教示文がどのようなものに必要で、種類によってどのように使い分けるのかを教えていただきたいと思います。
新人でよく理解できていないものですから・・・。

Re: 教示文について

エキストラ No.19303

 ご質問の意図が「異議申立て」と「審査請求」の違いや、その根拠を求めているものであれば、その答えは簡単だと思います。
 ただ、正直な話をすれば、解釈についてなどの議論が必要なレベルの話ではないですので、ご自分で調べられることをお薦めします。
 新人さんということですが、まず自分で調べること、回りの先輩に聞くこと、さらには法規担当者に聞くことをすべきではないでしょうか。
 私は法規担当ですが、新人さんがそのような質問をしてきたら見込みがあると思って親切に教えてあげると思いますよ。

 まずは行政不服審査法をご一読ください。
使い分けにつきましては、個別法により判断されますので、行政不服審査法だけでは判断できないところもありますが…

Re: 教示文について

酷使夢想 No.19320

教示ということでしたら、行政事件訴訟法の確認も必要です。

Re: 教示文について

田舎侍 No.19330

まず、不服申立の仕組みを知る必要があります。
審査請求や異議申立ては行政不服審査法に規定があり、簡単に言えば、審査請求は上級庁に対して行うものであり、異議申立ては処分庁に対して行うものです。
上級庁がない場合であっても、別に法律で規定があればその行政庁に対して行うことになります。
そこで福祉事務所の場合はどうなのか、というのが質問の意図だと思いますが、生活保護法を例に説明しましょう。
申請があった場合にそれを却下したとしましょう。これは同法第24条に基づく処分に当たりますので、不服審査の対象となります。
生活保護法上は、申請に対する処分権限は市長の事務となっています。
しかし、大半の市は、社会福祉法及び地方自治法の規定に基づき、福祉事務所長に事務を委任しているかと思います。
そうすると、市長は福祉事務所長の上級庁となりますので、審査請求の対象になることがわかります。
では、福祉事務所長の処分に不服があるときは市長に審査請求を行えばよいか、と考えてしまいそうですが、実は違います。生活保護法第64条を見てみると、福祉事務所長に委任した場合であっても都道府県知事に対して審査請求を行うこととされています。
このように、法律で規定があればそちらが優先しますし、法律に規定がない場合は上級庁の有無をまず確認し、それもない場合に初めて「異議申立て」となります。

不利益処分に係る聴聞手続きについて

となりのロトト No.19223

市役所の障がい福祉を担当する者です。
先頃、本市の市民病院職員から相談がありました。内容的には、「視覚障害1級の障害者手帳を所持している者が受診しているが、付き添い者なく、単独で病院内を歩き回っている。見えているのではないか。北海道の聴覚障害者の事件を鑑み、法令の規定に則り、適正に処理すべきではないか」というものでした。
身体障害者手帳所持者の障害事由が法令の規定する障害事由に該当しなくなった場合には、自ら手帳を返還するか、都道府県知事が返還命令を下す、あるいは、その事実を確認した市町村長は都道府県知事にその旨通知をしなければならない旨規定がなされております。(身体障害者福祉法第16条)
この場合、手帳を取り上げることは、自ら返還しなければ不利益処分に該当しますから、当然のことながら、聴聞等の手続きを経る必要があります。
仮に、これらの手続きを経て、障害者手帳を返還させた場合において、手帳の所持に伴い、付与される各種の福祉制度も該当しなくなります。例えば、障害者の医療費助成について、手帳がなくなるわけですから、当然、助成対象でなくなることになります。
このように、他制度の不利益処分の結果、別の制度で不利益処分をする場合、改めて聴聞等の手続きが必要になるのでしょうか。
私としては、基礎となる障害者手帳がなくなるわけですから、当然に非該当となって、改めて聴聞等の手続きは必要ないと考えております。
行政手続きについて厳格性が求められる今日において、どなたか適正な手続きについてご教示をお願いします。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

市という村の法担 No.19225

「金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき」は,意見陳述のための手続(聴聞等の手続)は,必要ありません(行政手続法第13条第2項第4号)。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

となりのロトト No.19230

市という村の法担さん、早速、ご回答を頂き、感謝いたします。
さて、回答をいただきました件について、吟味してみました。
まず、交付された身体障害者手帳を返還させることは、身体障害者福祉法という法律に基づく不利益処分でありますので、行政手続法が適用となります。
しかし、身体障害者手帳の返還そのものは、金銭の給付を制限するものではありませんので、この規定により適用除外にはならないのではないでしょうか。
そして、例示として掲げた、医療費の助成については、法律に基づく処分ではありませんので、行政手続きに係る規制等については、行政手続法ではなく、行政手続条例が適用されることになります。本市の行政手続条例には、法律で規定されているような適用除外の規定(金銭の給付を制限することに係る規定)はありませんので、これも該当しないものと思われます。
どなたか適正な手続きについてご教示をお願いした人が、「親切な」回答に対して反論するのは、この掲示板のルール違反になるように思いますけれど。

そこまで制度を理解されているのに、何を質問されたいのでしょうか? 

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

となりのロトト No.19233

Gさんのご指摘を拝見し、反省をしております。
でも、言い訳がましくなりますが、「反論」ではなく、更なる「ご質問」の意味で発したものです。そこまで理解しているのに、何を聞きたいのかとのことですが、私の理解が間違っていることもあり得ます。
質問者とお答えをいただいた方、そして、これらをご覧いただいて、意見をお持ちの方などが自由に話し合える場として、この洋々亭があるものと私は認識をいたしております。
決して、ご回答にケチをつけているのではありません。ご理解ください。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

むかし法規 No.19234

>他制度の不利益処分の結果、別の制度で不利益処分をする場合

と書いていらっしゃいますが、障害者手帳返還“に伴い”、助成を受けられなく事態は、不利益を蒙ってはいますが、助成については、何ら「不利益処分」なるものは存在しないのではないでしょうか。
明確に書いている例は不知ですが、個人的には、行政法学において「処分」とは、(私法の意思表示のアナロジーで、)一定の法的効果を欲する行政側の積極的な意思を前提とする行為、として理解されている印象を受けます。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

となりのロトト No.19235

以前にも むかし法規さんに助けられました。今回もご回答をいただき、感謝いたします。
さて、助成を受けられなくなることについて、何ら不利益がないのではとのご指摘でありますが、このことについて、改めて考えてみました。この制度は、身体障害1級から3級までの障害等級の手帳をお持ちの方に、所得制限はありますが、医療機関に受診した場合に、自己負担分を助成するものであります。従いまして、その基礎となる身体障害者手帳を取り上げられた場合には、助成対象から外されてしまいますので、医療機関に受診しても、自己負担分は全く助成されないことになります。
この意味において、「一旦、取得した助成を受けられなくなる権利をはく奪され、助成を受けられなくなる」 ⇒ 「よって、不利益となる」 と解釈できるものと私は考えております。いかがでしょうか?
なお、これは決して「反論」とか「ケチ」を付けているのではありませんので、申し添えます。純粋に、再質問をいたしたものです。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

となりのロトト No.19236

むかし法規さんへの再質問(訂正)

「一旦、取得した助成を受けられなくなる権利を・・・」

  ⇒ 「一旦、取得した助成を受けられる権利を・・・」に訂正します。すいません!!
 前提条件を欠いたことにより当然に資格が喪失した場合,そこに処分性は無いと思います。もちろん,結果として不利益は被るでしょうけど,それは処分によって受けた不利益ではありませんから,不利益処分には当たらないと考えます。

 実務的に考えても「不利益処分だから聴聞すべきだ」として,一体何をどう聴聞するのでしょう。
 「障害者手帳交付の是非」は,障害者手帳の交付制度において論ずべき問題です。
 障害者手帳を持っていることを前提条件とする各種福祉制度において,障害者手帳の交付の是非を論ずることはできませんし,「やっぱりこの人には障害者手帳を交付すべきだ」なんて決定を行う権限もありません。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

むかし法規 No.19240

となりのロトトさま

表現、あまり慎重になりすぎなくても…
私の場合だと、コンテンツのおもしろさにしか関心がありません。

さて、何を「処分」として、行政手続の適法性・妥当性を図るかは、制度設計・運用の政策判断になるわけですが、ご提示のケースでは、TTさまお書きのとおり、実務的なことを考えるとちょっと変な感じが強すぎます。
なお、行政訴訟で争われることもある、福祉の給付の併給禁止立法は、それまでの給付がなくなるという不利益において、ご提示のケースと似ているようにも見えますが、給付をやめるという明確な行政意思があるわけで、ちょっと違うでしょう。

あと、蛇足めきますが、不利益処分であれば行政手続法・条例の対象にしなければなりませんが、不利益処分とはいえない事件(?)を行政手続の対象にしても違法ではありません。自治体の判断で、相手の意見を聴く機会を設けること自体は、あってもいいのかもしれません、その手続を聴聞と呼ぶかは言葉の問題でしょう。

(追記)なお、障害者手帳制度は、物理的な存在としての手帳そのものの価値ではなく、その所持に伴う法律によって保障された経済的利益が現実的な意義を持つという意味で、テクニカルな制度設計だとは思います。その意味から、となりのロトトさまの問題意識もわかるような気もします。ただ、争点とすべきは、交付要件の一点で必要十分でしょう。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

サーバント No.19243

Gさん

>「親切な」回答に対して反論するのは、

大変皆様勉強されていて、回答される方は親切で熱心だと思っています。
しかし、あえて言いますが「親切な」回答だからといって、反論するのは
ルール違反とまではいかないのではと思います。
「親切な」回答だから、内容が間違っていないとは言えない、少し言葉足らず
なのではないか?という部分もないわけではないと思います。
そういう意味で、あくまで紳士的が大前提ですが、指摘しあい、論議するという
ことも重要なのではないでしょうか。そういう中でよりよい考え方や回答が出てくる
でてくると思います。反論は批判ではないと思います。もちろん攻撃的な口調の
反論はもはや反論ではなく批判になるでしょうが。

もっともロトトさんのは反論ではなく、再質問だと思います。議論が深まれば、
さらに疑問が出てくる、「AでなくBであろう」というのであれば、なぜAでは
だめでBなのかといったように。そうやって疑問がお互いに解決してゆけば
いいんじゃないかなと思います。
お互い感謝の気持ちは忘れずに。




この掲示板のルール違反になるように思いますけれど。

そこまで制度を理解されているのに、何を質問されたいのでしょうか? 
制度設計において、障害者手帳制度に「ただ乗り」しているような制度はかなりあると思います。例えば、都道府県税である自動車税の身体障害者減免など。
こういったものは、制度の趣旨からすれば、障害者手帳の有無にかかわらず、要件に合致するかを判断すればいいところを、便宜上、手帳の有無で判断しているに過ぎないものです。
この場合、障害者手帳の喪失を機会に不利益処分を行うならば、聴聞等の手続が必要になると思います(例示の場合は適用除外ですが)。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

となりのロトト No.19247

ご回答をいただきました皆さまへ

「なるほど」と納得できるような、ご回答をいただき、誠にありがとうございます。
皆さまからいただきましたご回答により、答えが出たように思われます。

今後も行き詰った場合には、この洋々亭を利用させていただきたいと思いますので、その節は、忌憚のないご意見をいただければ幸いです。
本当に、ありがとうございました。
収束した案件を蒸し返すのは大好きです。

となりのロトトさん>私は聴聞が必要ではないかと思うけど、改めて聴聞が必要か?
市という村の法担さん>金銭の不利益処分は聴聞しなくていいです。
となりのロトトさん>うちの行政手続き条例では金銭給付でも適用除外していませんので、聴聞が必要ではないか。
むかし法規さん>手帳を要件とする助成ができなくなっても、不利益処分ではないのではないか。
となりとロトトさん>一旦、取得した助成を受けられなくなる権利をはく奪されると考えるので、不利益処分である。

ここまで、お二人は、「私は聴聞が不要であると思う」と主張される、となりのロトトさんに対して、「そうだよ、聴聞はいらないよ」と回答されています(その後の応答でも、むかし法規さんは、聴聞はいらないよ、という説を撤回していません)。ところが、となりのロトトさんご自身が、「聴聞が必要ではないか」という趣旨で反論(再質問)されました。これが、まず、私には理解できません。

しかも、最後に
元帳さん>障害者手帳の喪失を機会に不利益処分を行うならば、聴聞等の手続が必要になるケースがある。
となりのロトトさん>「なるほど」と納得できるような、ご回答をいただき、誠にありがとうございます。

結局、となりのロトトさんは、聴聞すべきと考えて話題提起をされたのでしょうか。それだったら、最初から、「私としては」の段落などなければよいのに。議論をしている中で意見がかわることはOKですが、となりのロトトさんの意見はどこから変化したのでしょうか? それと、私もそうですが「聴聞しなくてよい」と考える派にとっては、議論をした結果、「なるほど」と認識が深まった意識はございません。

一般的な議論におけるルールの問題かと思います。繰り返しますが、問題提起して人に同意を表明した人が、問題提起者本人から「あなたの意見を吟味したら、あなたの意見はおかしいと思う」と言われたのですよ。

以上、ひとりごとでした。


Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

素人質問ですが・・・ No.19304

 KYな横レスで申し訳ないのですが、

>この場合、手帳を取り上げることは、自ら返還しなければ不利益処分に該当しますから、

とありますが、障害者手帳を保持する要件を満たさずに手帳を所持して福祉制度を悪用しているのであれば「詐欺」なのでは?
 詐欺「罪」としてのご指摘であるならば、”故意”が構成要件ですので
・当初から視覚障害1級に該当しないことを認識したうえで手帳交付申請をしていた。
のか(詐欺罪→告発)
・手帳交付後要件に該当しなくなったが、便利なのでそのまま手帳をもっていた。
のか(手続違反。当該手続違反について罰則規定があれば別途刑法犯)。
見極めがいるかと思います。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

となりのロトト No.19311

私もGさんと同じように、納得いくまで意見を戦わすことは嫌いではありません。
でも、自分の意見が間違っていた場合は、意固地にならず、素直に誤りを認めます。

そこで、Gさんの指摘について、改めて検証をしてみました。

まず、私が最初に投げかけをしたことは、
障害者手帳の返還(取り上げ)によって、他の制度(例示として、市条例に基づく、医療費助成制度)が非該当となることが不利益処分となって、聴聞の手続きが必要か?というものでした。自分の意見としては、前提となる障害者手帳がなくなるわけだから、非該当となっても聴聞の手続きは必要ない、つまり、不利益処分であっても、相手方に意見陳述の機会を与える必要はない。
というものでした。

これに対して、「市という村の法担」さんから、
行政手続法に「金銭給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、聴聞手続きは必要ない」旨の規定があるから、医療費助成の対象から外すことは、不利益処分であっても、聴聞手続きは不要である。適用除外になる。
というご意見をいただきました。

このご意見に対して、私は、
医療費助成に係る根拠法令は市条例であり、行政手続きに係る法令の規制は、行政手続法ではなく、市の行政手続条例であるため、これを根拠として適用除外にはならないのではないか。(適用除外にならないから、聴聞手続きが必要であるとは言っておりません。)
と再質問をいたしました。

さらに、「むかし法規」さんから、
身体障害者手帳返還に伴い、助成を受けられなくなる事態は、不利益を被っているが、助成については、何ら不利益ではないのではないか。
というご意見をいただきました。

このご意見に対して、私は、
一旦、医療費助成を受ける権利を取得した者の当該権利が剥奪される(既得権が剥奪される)ことになり、やはり不利益にならないか。(この場合も、不利益処分であっても、聴聞手続きが必要とは言っておりません。)
と再質問をしました。
ただし、この時点では、不利益処分になるか、ならないかについての議論に終始し、聴聞の手続きの必要性については、議論から外れております。

さらに、TTさんから
前提条件を欠いたことで当然に資格が喪失した場合は、そこには処分性ない。結果として、不利益は被るが、それは処分によって受けた不利益ではないのでは。
とのご意見をいただきました。

このTTさんのご意見に対して、むかし法規さんから
TTさんのご意見どおりではないか。
ただし、不利益処分でなくても、事実上、意見陳述の機会を与えてもいいのでは。
との補足意見をいただきました。

最後に、元帳さんから
障害者手帳の喪失を機として、助成対象から外すという不利益処分を行うなら、聴聞の手続きが必要ではないか
とのご意見をいただきました。

以上、皆さま方からのご親切なご意見を踏まえ、
私自身、TTさんのご意見について自分なりに納得をして、「障害者手帳の返還(取り上げ)によって、医療費助成対象から除外することは当然のことで、そこには処分性はない」と判断することが適当である。
と思ったわけであります。(元帳さんのご意見を私自身採用しなかったわけです。)

以上の検証から、Gさんが指摘される
私が、当初「聴聞が必要ではないか」との考えに立っていたとのことですが、私は、不利益処分に該当しても、「聴聞は必要ない」との考えでご質問をしたものです。
そして、皆さまからの熱心かつ親切なご意見で、処分性はない、よって、聴聞手続きは不要であるとの自分なりの結論に達したものであります。
不利益処分だから、必ず、聴聞手続きをしなければならないというものではなく、不利益処分であっても、適用除外の場合もあり得る。また、一見不利益に見えるものでも、処分性はない場合もあり得ます。
私自身の納得の仕方は、後者の「処分性はない」との結論に達したもので、Gさんのご指摘は当たらないと考えます。
いかがでしょうか。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

となりのロトト No.19312

いろいろなご意見やご質問、感謝します。
改めてお二人から、「詐欺」ではとのご意見をいただきました。

今回のケースについては、調査の結果、身体障害者手帳取得時は県の判定も受けていますので、正に障害事由に該当していたものと推察できます。(ただし、目や耳の障害については、指定医師でもなかなか判定が難しいとのこと。見えない、聞こえないとなれば、そうなるみたいです。)

そして、時間の経過とともに、回復したのでは。回復しても、それを申告せず、福祉制度の恩恵を受けていたというものであります。
これが、刑法の詐欺罪に当たるのかは、勉強不足で分かりませんが、これまで給付又は助成してきた額を返還させることもあり得るのかなといろいろと考えております。
となりのロトトさんの心象風景については、よくわかりましたので、ルールとして如何か云々の書き込みは、すべて削除します(じっさいには、消えませんが)。
となりのロトトさんと、この板を見ている方々のお気を悪くさせたのであろうでしょうから、お詫びいたします。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

むかし法規 No.19326

となりのロトトさま

一度手を離れたコメントを他の方がどのように解釈されようと、それは自由。
さらに、私の場合など、“親切”などおこがましい、自分の楽しみでコメントしているだけですし。

ただ、珍しく解釈が示されていて、あれ? と思ったので、再コメント(を楽しむ)。

No.19311の次の部分。

>>さらに、「むかし法規」さんから、
身体障害者手帳返還に伴い、助成を受けられなくなる事態は、不利益を被っているが、助成については、何ら不利益ではないのではないか。
というご意見をいただきました。

「助成については、何ら不利益ではないのではないか」
ではなくて、
「事実上の不利益は被っても、それは、その不利益を直接意図した“処分”という行政庁の積極的な意思的な行為に基づくものではない」
ということになりますね。

Re: 不利益処分に係る聴聞手続きについて

となりのロトト No.19327

むかし法規 さま

大変、失礼しました。
それにしても、むかし法規さんは、自分のたのしみでコメントをされておられるということですが、かなりグローバルな知識をお持ちですね。
いろんな質問に対して、答えておられる。感心いたします。

私の場合は、回答をしても、特定分野に限定されます・・・
もっと、勉強せねば!!

地域への土地の無償貸与について

赤いプルトニウム No.19264

いつも拝見させていただいております。

質問がございます。

都道府県が普通財産の公有地にて公共施設を建設するに当たり、地域の要望にてその土地の一部を地域自治会に無償貸与する、ということは可能でしょうか。

地域自治会はその土地にて自治会立の集会施設を建設するというものです。

感覚的に「無償で」ということが気になるのですが。。。

Re: 地域への土地の無償貸与について

ぺんのすけ No.19268

「普通財産の公有地にて公共施設を建設する」の方が気になりました。財産区分の変更はしないのでしょうか。

Re: 地域への土地の無償貸与について

酷使夢想 No.19321

「無償で」ということが気になるのでしたら・・・

条例で定める場合又は議会で議決を受けた場合には、適正な対価なくして財産を貸し付けることが可能です(自治法96条1項6号)。

要するに、住民の代表である議会が認めれば問題ないということでしょう(宗教関係は別として)。