過去ログ [ 174 ] HTML版

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年次有休休暇と病気休暇の選択について

名無しさん No.19518

当市には、年20日の年休とは別に90日迄の病気休暇(但し要勤務日数から差し引かれ、勤勉手当減額や勤務成績評定に影響)があります。
 先日、病気で年休20日年休請求したら2週間分(10日)は年休でもいいが、それでも直らなければ病休使えといわれました。
 病名は、「うつ状態」で1箇月の自宅療養を要すです。
 診断書とともに年休20日を請求したら、「1箇月もあるんだよね。これなら普通は病気休暇だよ。常識的に1箇月もの有休は認められない。2週間は有休にしてあげるけど、後は病気休暇にしなさい。と言われました。」これは時季変更権行使ではなく、どういう任命権者の裁量により行えるものなのでしょうか?
 それとも人事課職員の勘違いか、当市だけで通っている年休の使用制限なのでしょうか?ただ、条例・規則等確認しても人事院規則等にも書いてありません。当方、現在40日ちょうどの年休のストックがあります。
 病休のデメリットを説明した上で、時季変更事由がなければ、1箇月うつ状態治療のため年休にしてほしい旨を申し出たら、「何だ、病気なのに給料が上がるかボーナスが減るとかそんなことばかり考えているのか?ほんとに病気なのか?ほんとに病気なら年休で給料満額とか、昇給が伸びる伸びないなんてふつー考えないだろうな。みんなに迷惑かけているのにボーナス満額なんて心がいたまないのか・・・などなど」と言われました。
 長期間病気で休む場合、先に年休を使い切って、その後、病休にしたいのですが、なんらかの時季変更権以外の裁量権で病休にされてしまうことはできるのでしょうか?この場合、年休請求簿に1箇月分記載して、提出すれば有効に年休は成立するものなのでしょうか?一方で、骨折で入院した人は、1箇月年休使ってるのを聞いています。
 人事課長は、鬱病は病休にちゃって、骨折なら1箇月でも年休認めるなどの、この割り振りも裁量でできるのでしょうか?

Re: 年次有休休暇と病気休暇の選択について

独りよがり No.19519

 まず、年次有給休暇については、無理由で取得できる法律で定められた労働者の権利であると私は認識しております。
 従って、職員自身が、うつ病治療のために特別休暇である療養休暇の取得申請を行わないで、年次有給休暇で対応する旨の判断をされた場合、これを認めない理由としては、スレ主様のご主張のとおり、時季変更権の行使が考えられますが、その場合でも、よほどの合理的な必要性がない限り認められません。
 確かに、実務上、人事担当者が職員の病気療養のための休暇の取得方法について、アドバイスをすることはあります。その理由は、療養休暇が期末手当等の減額自由になることから、医師の診断書に基づく療養期間等を勘案し、職員が不利益を被らないためのアドバイスであって(休暇は申請主義のため)、人事担当者がうつ病は病休、骨折は年休ですと職員を拘束するのは合理的な理由を欠き、職務権限を著しく逸脱した取り扱いであると思います。
 もしかしたら、人事担当者の説明不足のため生じた誤解かもしれませんので、しっかりと説明をしてもらうべきであると思います。 
人事課職員の発言は噴飯ものですが、名無しさんのことを考えたら、年休を温存するのも一つの方法だと思います。
療養から復帰するときに、年休を使い切っているとなかなか休めません。もちろん、病休をとればいいのかも知れませんが、病休を取るほどではないが休みたいという局面もあるかも知れません。

Re: 年次有休休暇と病気休暇の選択について

むかし法規 No.19532

年次有給休暇の法的な説明は、たとえば次のサイトが参考になるでしょうか。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyuuka/K01.html

(追記)上記サイトの説明文の一部。
スレ主さまの年次有給休暇の使い方は、一般的ではありますね。

「年次有給休暇は、労働者が心身のリフレッシュや自己啓発などを図れるように、賃金の支払を受けながら休暇をとることを認めた制度です(実際には病気などに備えて休暇を使わないでおく傾向がみられます)。」
人事課の説明の真意はわかりませんが、説明が是となるような想定を考えてみました。

年次有給休暇は勤務を割り振られた日を休む場合に取得します。
命令の是非は別にして、仮に週休日に勤務命令があった場合に病気を理由に断ることができるか疑問があります。

そのようなことを回避するためにも、一定期間療養休暇を取得するよう勧める余地があるかと考えます。

病院事業管理者選任予定者の退職事由は?

びょういんんん No.19557

 初めて投稿させていただきます。愚問なのでしょうが、何卒皆様からご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
 当院は地方の公立病院でございますが、病院改革プランに平成22年4月1日から地方公営企業法の全部適用に移行することとして届出いたしまして、病院事業管理者を選任する運びとなりました。現在のところ、現院長(医療職給料表(1)適用職員・61歳)が管理者に選任されるものとして作業しておりますが、一般職を退職して管理者に就任する場合、退職事由は自己都合でよいのか…と疑問を抱いた次第です。
 全部適用に移行した病院関係者の皆様、お知恵をお貸しいただきたくよろしくお願いいたします。
「一般職が定年退職を待たずに常勤特別職になる」という整理でいかがでしょう。

びょういんんんさんの自治体では、たとえば「総務部長が定年前に副市長に選任された」なんて事例は過去にないんでしょうか。
もしなかった場合、首長事務部局ではどういう想定をしているのか。そもそも例規にはどう規定されているのか。

今回のきっかけは別にして、首長事務部局との整合性は必要だと思います。

ちなみに我が社では、定年前の場合なら、自己都合で一般職をやめていただいて常勤特別職になります。


Re: 病院事業管理者選任予定者の退職事由は?

びょういんんん No.19561

 ぽ様。ありがとうございました。市役所の人事担当にお伺いを立ててみたいと思います。
 初投稿にお返事いただき、ほっとしております。これからもよろしくお願いいたします。

申請書の日付について

杜氏春 No.19454

 いつも大変お世話になっています。またまた基本的なことで恐縮です。補助の決定などを申請者に対して通知するとき、「○月○日付け申請のあった〜について」などとよく書きますが、申請者が遠方で申請書の日付が例えば6月1日で郵送で6月5日に受け付けたとした場合、何日付け申請のあったとするのが正しいでしょうか。当団体では部署により6月1日付けだったり、6月5日付けだったりまちまちです。

Re: 申請書の日付について

じさま No.19461

調べたものはないですが、個人的には6月1日(申請書記載の日付)だと思います。
仮に、受付日の記載をするところがあれば、そこは6月5日になると思います。

Re: 申請書の日付について

田舎侍 No.19463

申請書の日付が6月1日なのでその日でいいのではないでしょうか。
ただ、処理期間が設定されている場合、民法の規定により貴団体に到達した日が起算日となる、という点には注意が必要です。
例えば、申請のあった日から30日以内に決定することになっている場合、その起算日は6月6日(原則として翌日起算)になります。そして決定通知には「6月1日付け申請〜」となります。

Re: 申請書の日付について

市という村の法担 No.19467

正しいのは、「6月1日」です。

文書などに記された作成等の年月日のことを「日付」といいます。
申請書に「6月1日」と記されていれば、それが日付です。
「6月1日の日付で申請のあった・・・」を略して、
「6月1日付で申請のあった・・・」と表記しているようです。

Re: 申請書の日付について

元帳 No.19470

皆さんと違う角度から。
そもそも「○月○日付け申請のあった〜について」と書くのは、相手に「あの申請書の件か」と分かっていただくためのものです。
申請者は申請書に書き込んだ日付は知っていても、到達日は知りませんから、到達日で書かれても「?」となってしまうのではないでしょうか。

Re: 申請書の日付について

となりのロトト No.19501

申請書の日付については、杜氏春さんが言われるとおり、本市においても各担当者の思いで、バラバラの扱いになっています。
でも、私が思うに、法律に基づく処分は行政手続法が、条例等に基づく処分は行政手続条例が適用され、一部の適用除外を除き、基本的に全ての処分について、処分基準や標準処理期間を設定し、公にしておく(積極的に公表はしないが、求められれば、知らしめる。)必要があります。
従って、申請者の申請書に6月1日と表記されていても、実際、役所の管轄下(役所に到達すること。)となった日付がそれ以降であれば、当該日付を受付日としないと、標準処理期間内に処分決定がなされないなどの不都合が生ずることになります。
6月1日の表記であっても、実際、6月5日に役所に到達したのであれば、6月5日を受付日とすべきと考えます。
むろん、担当者が到達した書類を放置し、かなり日数が経過してから受付をするような事態は、厳に慎むべきことでありますが・・・

Re: 申請書の日付について

おっと No.19504

一般的に、補助(金)の(交付)決定通知のような場合は、補助金交付申請書に記載された日付を以て補助申請月日としているようですので、文書が施行された日として6月1日でよろしいかと思いますが、民法第97条第1項に「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じる」として到達主義を原則としていることから、特別の定めがない限り、一般的には到達した時からその効力を生じることになっているもので、ものにより異なってくるというところでしょうか。

Re: 申請書の日付について

杜氏春 No.19515

 皆様御指導ありがとうございます。単純なようで、なかなか奥が深い問題のようです。

Re: 申請書の日付について

法匪 No.19554

議論は収束したようですが、一言だけ。そもそも補助金の交付決定通知書等における「○月○日付けで申請のあった・・・については」等の文言は、単に案件を特定するための修飾節であって、交付決定をする側がその申請をいつ受け付けたかとか、受付の効力がいつ発生したかといったことを表現するためのものではありません。つまり「あなたが○月○日の日付を記載して提出してきた申請書に係る案件については」というだけの意味だと割り切るべきです。
受付の効力発生や標準処理期限の算定等は別次元の話で、そんなことを考えて申請書に記載されている日付以外のものを記載しても、相手にはそんなことは分かりませんから、「元帳」さんが言われているとおり頓珍漢なことになり、こちらの都合で申請日を操作したように勘ぐられかねません。ご注意ください。

特別徴収義務者の倒産について

初心者 No.19502

 いつも参考にさせていただいております。

 このたび、特別徴収義務者である法人が倒産の申立てをしたため、交付要求の通知が裁判所からあり、その後、配当無しということで連絡がありました。
 そこで、今後の処理についてどのようにすべきなのかを考えております。

 1.預金・債権・不動産などについては発見は難しいだろうけれども、会社跡地に行って、捜索・差押えをできる物があれば行った方がいいのでしょうか?
 
 2.何も発見できない場合、収納は見込めないため、執行停止するべきなのでしょうか?

 3.特別徴収に当たらない部分の住民税については普通徴収に変更すべきであると思うのですが、どの月からを普通徴収に変更したほうがいいのでしょうか?
   
 4.執行停止する前に、確認のうえでも従業員の給与から特別徴収分が差し引かれているかの確認は行った方がいいのでしょうか?


 質問を羅列させましたが、以上のことを教えていただきますようお願いいたします。

Re: 特別徴収義務者の倒産について

あっきー No.19549

こんにちわ。

まず、倒産の申立ということですが、破産事件の事と理解して良いですか?
その上で、話をさせて頂きますね。

1.破産事件終了後であれば会社跡地に行って、捜索、差押は不可能です。というより、何も出てこないですよ。
なぜなら、破産申立があった時点で破産財団が形成され、残っている預貯金、債権、不動産を換価し各債務者に按分して支払われます。
これにより、破産事件終了すれば差押られる債権が残っていないのが普通です。
ただし、不動産などは換価できずに残ってしまう場合もありますが、これについては、破産事件終了後、差押可能です。
余談ですが、不動産が残っていた場合、翌年度以降、発生する当該法人の固定資産税については送達すべき法人が残っていない(破産により解散している)ので、課税保留という取扱になると思います。

2.何も発見できない場合は、お見込みのとおりです。

3.法人がどの時点まで社員に給与支払義務があったかで、交付要求できる範囲、普徴に繰入する範囲が決まります。
例えば平成22年1月31日に破産手続が開始され、社員の解雇が2月1日行われた場合、平成22年1月分の給与支払義務がありますから、1月分までは破産管財人に交付要求します。2月以降は破産管財人に特別徴収異動届出書を提出させ、普徴に繰入させることになります。
また、平成21年11月30日に社員を解雇して、平成22年1月31日に破産手続が開始された場合、平成21年12月、平成22年1月分は開始決定前の租税になりますが、破産管財人に交付要求できないので、個々の社員へ普徴で課税するとになります。

4.執行停止は法人に対してするのであって、執行停止の要件に社員の特徴天引きは関係ないですよ。
また、社員に確認するのは税が引かれているかの確認のようですが、それも社員に確認するより破産管財人に確認した方が良いです。


あと、気になったのですが、破産開始手続の通知が来た時に交付要求はしたのでしょうか?


以上、確認お願い致します。

国民健康保険条例参考例について

棋士兼公務員 No.19511

 当方では、昨年11月27日付で示された国保条例参考例の改正について、4月1日施行でも問題ないと判断し、3月議会に上程するための準備をしております。
 参考例の中で、株式譲渡所得と配当所得の損益通算を規定した地方税法附則第35条の2の6第11項を、株式譲渡所得のところで引用している部分があるのですが、当該条項は配当所得から株式譲渡損失を差し引く旨の規定であり、配当所得のところで引用すべきものではないかと疑問を感じているところです。
 皆様の見解をお聞かせいただけますでしょうか。

遊休公有地の売却先の公表について

健太郎 No.19447

いつも勉強させてもらっております。

当町でこのたび遊休町有地売却の一般競争入札を行い、応札があり、落札者が決定したところです。遊休町有地の売却は行革の一環として行っているもので、遊休町有地の売却の入札を行う旨、関係する議会の常任委員会に報告しておりました。

このたび、落札者が決まり、売却の手続きを行うわけですが、近々に常任委員会が開催されるので、結果の報告を考えております。売却先については、具体名は出さずに、個人・法人とのみ発表しようと思っていますが、もし、議員から誰が落札したのか教えてくれと言われた場合、どう対応すればいいでしょうか。

入札の結果の公表については、現在ホームページで考えており、売却先は個人・法人のみ、落札金額は最低入札価格を上回る応札があったものという表現にしようと思っております。

ご教示のほどよろしくお願いします。

Re: 遊休公有地の売却先の公表について

BCC No.19451

当方も、同様ですね。ただし、落札金額は公表します。
決算で出ますので。

情報公開制度の中の、不開示情報に該当すると考えています。
個人の場合はもちろんですが、法人の場合でも、公表することで その法人が不利益を被る可能性がありますので。

もちろん、名義を変更した後に、登記簿を見れば、わかる情報なのですが、売主から公開するのは控えたほうがいいように思います。

Re: 遊休公有地の売却先の公表について

のっぽ No.19453

元管財担当です。

ウチもBCC様のところと同様で入札結果については、募集要領の記載項目に加えて、落札金額、法人・個人の別を公表していました。

議会への説明も公表内容と同様で紙ベースで投げ込みだった様に記憶しています。
また、ホームページでは、アップするのに時間がかかっていましたので、窓口や電話でも対応していました。

また、議決が必要な売却処分でも議案書をみれば落札者がわかるんですが、同様に対処していました。

Re: 遊休公有地の売却先の公表について

健太郎 No.19455

皆さん、早速にありがとうございます。

落札者は決定したが、入金は完了しておらず、当然登記手続も完了していないため、確定していない情報ということで、不開示という理由付けはできるのでしょうか?
強引な理由付けという気がしないでもありませんが・・・

また、議決が必要な売却処分の場合は、落札者がわかるので、この理由はおかしいということはありますが・・・

Re: 遊休公有地の売却先の公表について

宙太 No.19456

何故、入札結果を公表したくないのでしょうか?
(落札者の名称は別として)
強引な理由付け?…理由になっていません。
入札の開札は終了しているわけですから、確定していない情報は、ありませんよね。

Re: 遊休公有地の売却先の公表について

健太郎 No.19459

別に入札結果を公表したくないのではありません。
議員さんから質問されたときを想定して、強引な理由付けもできるのかなと思い、書いたところです。
確かに落札によって、確定しています。

落札者名を公表しない理由を、私は個人情報ということで理解していますが、宙太さんであれば、どういう理由を考えておられますか?

Re: 遊休公有地の売却先の公表について

宙太 No.19460

落札金額については、解決済みだったのですね。
落札者名の非公表については、個人情報という理由付けも可能であると思います。
議員さんであろうが、住民の方々であろうが同じ対応をすべきだと思います。
(気持ちはわかります。)

入札公告の手続きには、結果の公表について規定はありませんか?

Re: 遊休公有地の売却先の公表について

のっぽ No.19462

ちょっと気になりました。

落札者が個人であれば、個人情報保護法の対象となる可能性はあると思いますが、
法人特に不動産取引を業としている場合は保護対象になりますか。

宙太様もおっしゃっていますが健太郎様のお気持ちは良くわかりますが、
一般の方と議員の対応を変えるということはできないでしょうね。

また、落札者=契約予定者であって契約者ではありません。
契約保証金を納入し、契約を交わして初めて契約者となるのではありませんか?

どの段階で議会に報告をするのかにもよりますが、
契約辞退があった場合相手が被る損害に対して対応ができるのでしょうか
(契約保証金の返還等。)。

ウチでは、契約保証金の没収と違約金の徴収を募集要領にも、
契約書にも記載していました。
にも関わらず、契約辞退の話が出たことがあります。

そういう事を未然に防止するという意味合いからも落札者名の公表はできないと考えますがいかがでしょうか。


Re: 遊休公有地の売却先の公表について

健太郎 No.19500

のっぽさん、ありがとうございます。

落札者=契約予定者であり、契約者ではない・・・確かにそのとおりです。
私もその点が気になり、強引な理由付けもできるのかなと・・・
個人情報ということと、契約辞退など、諸々のことを考慮し、落札者名は公表しないことにすると現在考えています。


個人情報の取扱事務について

となりのトトロ No.19418

初心者のため、皆さんに教えていただきたいと思います。

区画整理の組合を作るにあたり、土地の住所、氏名を法務局より取得し、名簿を作成しますが、これも個人情報の開始として届出がいるのでしょうか。法務局からの情報であるため、だれでも取得はできるのですが・・・。

また、組合の換地処分にあたり、県に申請するための名簿(住所、氏名)を組合から取得し、市を経由する場合でも、開始としての届出はやはり必要なのでしょうか。

Re: 個人情報の取扱事務について

元帳 No.19423

「届出」じゃなくて「登録」では?と思いましたが、自治体によっては、「届出」のところもあるようですね。東京都とか。知事が知事に届け出ることになっています。

いずれにしても、「個人情報取扱事務にどんなものがあり、どんな個人情報を持っているか」を住民に示すためのもので、住民はそれを見て、開示やら訂正を求めるものです。したがって、取得元が公示されている情報であれ、届出等の必要はあると思います。

そう考えると、後者の経由については、必要性が薄い感じがします。作成するのは組合で、最終的に保管するのは県のため、内容が違っていても市に訂正を求める意味がないので。
個人情報保護法の場合は「個人データ」と「保有個人データ」の区別があり、後者については、開示や訂正の対象にならないのですが、条例の場合はどうなんでしょうか。

Re: 個人情報の取扱事務について

市という村の法担 No.19465

素朴な疑問です。
> 区画整理の組合を作る
ことは、地方公共団体の事務でしょうか。
また、
> 個人情報の開始
> 開始としての届出
とありますが、何を開始することを指すのでしょうか。

個人情報保護に関する条例の内容は、地方公共団体によって異なりますので、
それぞれの条例によって、必要な場合と必要でない場合とがあり得ると思います。
個人情報保護担当のセクションに尋ねるのが賢明かと思われます。

Re: 個人情報の取扱事務について

素人 No.19499

組合設立が役場、市役所の仕事かどうか…等の
根幹の疑問については既に出ているようですので、
個人情報取扱事務の考え方について書かせていただきます。

おそらく貴市区町村の条例が
「個人情報取扱事務を開始しようとするときは届出が必要」
…というように設計されているための質問だと思います。

市区町村によって条例の設計はバラつきはあるかと思いますが、
一般的に「個人情報取扱事務」というのは、事務全般を指します。

「区画整理組合設立に関する業務(事務)」

…が「個人情報取扱事務」となるはずです。

収集する…という1つのフェーズだけをとらえて、
それを「個人情報取扱事務」かどうか考えるような
そんな性質のものではありません。

法務局から取得するかどうかは、それは収集の手法であって、
収集するからには、当然その情報を何に使うかの目的が存在します。
何のために収集するかが存在する以上、そこに業務が存在します。

その業務全般を指して「取扱事務」と呼ぶのです。

収集(取得)するところからはじまって、
正確、完全な形で、登録、保管することを経て、
目的業務内で、活用されながら、最終抹消されるところまで、
全てを指して「個人情報取扱事務」ですので、
そこを踏まえて、個人情報保護担当部局とご相談ください。
 ご意見等をお聞かせくださいませ。

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)は、自治令の特例を定めています。

 WTO協定自体は、電気事業等を除く地方公営企業の調達手続にも適用があります。

 平成16年の自治法改正に伴い、地方公営企業法施行令も改正され、随意契約に関する条項(21条の14)が追加されました。改正前は随意契約に関する条項がなかったので、地方公営企業分の随意契約も自治令によっていたのだと思われます。したがって、特例政令が自治令の特例だけ定めていることに問題はなかったのだと思います。

 しかし、現在は、WTO特例政令10条で地方公営企業法施行令21条の14の特例を定める必要があると思うのですがいかがでしょうか。

 
WTO協定の適用を受ける調達をするときは、協定と特例政令の両方の制限を受けると理解しています。
例えば、技術仕様(銘柄指定の禁止)について特例政令には記述がありませんが、当然適用になると思います。

同様に、地方公営企業法施行令21条の14で随意契約を結ぶ場合には、WTO協定自体が適用され、制限を受けると考えます。
元帳 様

 なるほど、条約は法令を破るということですね。
 その場合、落札公告への随契理由の記載については、WTO政令ではなく、WTO協定を引用して書かないといけない場合があるということになりますね。
 それにしても、この特例政令は、地方公営企業の存在を意識しつつ(特定の事業を適用除外としつつ)、肝心なところでは自治令のことだけ規定しており、バランスが悪いですね。
 実務上は、政令をきちんと整理しておいてもらえれば助かるのですが、ボヤいても仕方ないので、今後、自治令と地公企令とで何らかの差異が設けられた場合、地方公営企業分については、協定の内容をきちんと理解した上で解釈運用すべき場合があり得ることをテイクノートしておきます。
 どうもありがとうございました。
Rえもんさま

次の箇所がちょっと気になりました。

>なるほど、条約は法令を破るということですね。

憲法学とかで、国内法と次元が異なる条約は、通常は、直接国内法的効力はないけれど、そのまま国内法として通用するセルフエクスキューティング(自動執行力)がある場合もあると説明していたかと思います。
次の協定の表現は、必ずしもセルフエクスキューティングを認めてはいないような気もしました。
条約と国内法の関係については、学説の争いもにぎやかなようですが、WTOのように極めて具体的な協定であると、技術的にも、そのまま適用して支障がないとする考え方もありうるかとは思います。判例が出てくるとおもしろいですね。

   政府調達に関する協定
5 国内法令
(a)この協定を受諾し又はこの協定に加入する各政府は、この協定が自己について効力を生ずる日以前に、自国の法令及び行政上の手続並びにこの協定に附属する表に掲げられている機関によって適用される規則、手続及び慣行をこの協定に適合したものとすることを確保する。
(b)各締約国は、この協定に関連を有する自国の法令の変更及びその運用における変更につき、委員会に通報する。
むかし法規 様

 ご指摘ありがとうございます。

 国内法的効力の点、確かにフライングかもしれませんね。「日本国憲法の解釈では、98条2項等を根拠に、立法措置は不要」と覚えていたものですから…(学生のときの記憶なので、通説かどうかも定かではありませぬ)。調べてみる必要がありそうです。

 判例の件、確かに面白いでしょうね。条約ですから、裁判規範性も問題になりそうですね。

条例にない項目を規定で定めることの可否

法令アレルギー No.19479

基本的なことですいません。
例えば条例に定めのない旅費(帰省旅費)について、その支給を訓令によって施行するということはいかがでしょうか。

Re: 条例にない項目を規定で定めることの可否

独りよがり No.19482

 法令アレルギー様の自治体の旅費支給条例に、帰省旅費を支給しうる規定がないのであれば、地方自治法第204条第3項の規定によりできないと思います。

 また、帰省旅費の支給については、単身赴任手当や民間企業での導入状況(大企業など少数)などの観点から、公務員優遇制度との厳しい指摘もあることから、新たに支給しようとするのならば、住民が納得する理由を準備したうえで、条例に規定する必要があると思います。

 そのようなことから、多くの自治体では業務の定期報告のため、赴任先や研修先から元々の所属自治体に公務出張することで旅費を支給し、副次的?に帰省している実態があるのではないでしょうか。

Re: 条例にない項目を規定で定めることの可否

法令アレルギー No.19491

独りよがりさん、さっそくにありがとうございます。

末尾に書かれておられるような実態は否めません。確かにおっしゃるとおりの実態です。
ちょっとご指導をいただきたいのですが、その際、土日が出張命令となっているようです。
このようなことについてご見解をお聞かせいただければ幸いです。

Re: 条例にない項目を規定で定めることの可否

独りよがり No.19495

>土日が出張命令となっている

 出張命令の意味するところが、業務の定期報告を土日に行う日程での旅行命令をしているということなら、
 @一般的に閉庁日の土日に勤務命令(出張命令)を行う必要性
 A報告を受けるべき者が出勤するといった整合性が取れているのか
  などの疑問があります。

 なぜ、開庁日である金曜日に定期報告を行うような旅行命令を行わないのでしょうか。
 何か、特殊な理由があるのでしょうか。
 基本的に、勤務不要日である週休日に勤務命令を行うことは、労働者保護の観点からも必要最小限に行うべきだと思います。

 

指定管理者の自主事業の適否について

生誕記念 No.19444

皆さんのご意見をお聞かせください。

自治体主導で設立したNPO法人を駐車場の指定管理者としています。

利用料金制を採用していますが、駐車場の収入だけでは赤字となってしまうため駐車場にて中古車の展示販売を自主事業として始めたいと指定管理者から協議がありました。
駐車場が満車になることは考えられない状況なので、スペース的には余裕があり、一般利用者の妨げになることはないと思われます。

NPO法人の経営上のこともあり、何とかしたいという思いもありますが、公の施設で中古車の展示販売をすることにかなりの抵抗を感じています。

違法性はなく当不当の問題と思いますが、いかがでしょうか。

Re: 指定管理者の自主事業の適否について

むかし法規 No.19450

この板への書き込みで、“適法性”とは、民事においては、住民訴訟などで自治体側が敗訴する可能性が高いと直感的に感じるか? という場合に使ってます、私の場合、ということを念のため書いた上で。

たとえば、次のような、骨太の、住民訴訟の原告側主張に、どのように反論するかでしょうね。

1 指定管理において、指定管理者が管理対象施設・敷地を使用できるのは、自治体が“公の施設”の“管理を行わせる”ことに伴う、管理事務の履行に必要だからである。
2 それを超えて、指定管理者の使用の根拠となる権原はない。
3 中古車の展示販売は、当該公の施設の機能ではない。
4 したがって、その使用は、権原に基づかない使用であることから、使用の利益を不当利得している。
5 首長は、行政財産目的外使用の場合の使用料に相当する金額と、損害賠償金を、指定管理者に請求せよ。
6 なお、法的評価において、「自治体主導で設立したNPO法人」という事情は、格別意味はない。

(追記)これなんかおもしろい判例ですね。
このケースでも、スレのケースでも、では、目的外使用許可はできるか?

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=38407&hanreiKbn=04
「本件は,東京都の住民である被控訴人が,公営住宅である都営住宅αアパート(旧称都営住宅βアパート。以下「β団地」という。)の敷地内の空き地に自動車を駐車する入居者で組織する自主管理委員会(旧称A)が,事業主体である東京都の許可を受けることなくβ団地の敷地内の空き地に駐車場所を設け,これを自主管理委員会会員に割り当てて自動車を駐車させ,会費という名目で1台当たり年額2万5000円を徴収し,これを助成金名目でβ団地自治会に支出したことなどにより,平成19年において同自治会に55万円の不当利得が発生したと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同自治会に対し利息を付して不当利得返還請求をするよう東京都知事に求めた住民訴訟である。」

Re: 指定管理者の自主事業の適否について

生誕記念 No.19452

むかし法規さま、ご指摘ごもっともと思います。

目的外使用とした場合、規模にもよりますが、使用料が年間約50万円程度になると想定し、指定管理者には、これを支払ってまで展示販売をする意思があるのか問いかけています。

ただし、行政財産の目的外使用となると、許可基準で該当する項目は「その他特に必要があると認めるもの」でしかなく、行革の観点からは、「空きスペースの有効活用」ということで少しでも収入をあげた方が良いとも思われますが、そうは言えども特に必要があるか否かの判断は難しいところがあると考えています。

「法的評価において、自治体主導で設立したNPO法人という事情は、格別意味はない」ことはおっしゃるとおりと思います。法人解散という厳しい決断も視野に入れて検討していきたいと思います。

Re: 指定管理者の自主事業の適否について

tihoujiti No.19464

 某団体で法規担当をしている者です。

 我が社でも指定管理者と自主事業及びそれから発生する収益の帰属先について検討した時期がありました。
 結局、結論には至りませんでしたが、指定管理者が自主事業を行えるか否か基準は、その自主事業が公の施設の設置目的に適うものであるのか否か、だと思っております。

 公の施設の設置目的に適わないものであれば、目的外使用許可又は余裕地貸付によるほかないように思えます。

 「http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20090407/p1」でサラッとまとめてありますので、よろしければ、そこにおいて紹介している書籍もあわせて、ご参照ください。

Re: 指定管理者の自主事業の適否について

わたぼうし No.19480

 >結局、結論には至りませんでしたが、指定管理者が自主事業を行えるか否か基準は、その自主事業が公の施設の設置目的に適うものであるのか否か、だと思っております。

 基本的な考え方としては、まったくもってそのとおりです。賛成です。
 が、私は、もう少し解釈を広げて考えています。仮に設置目的とは直接関係が無くても地域住民の福祉の向上に寄与するような事業までならOKと考えますがいかがでしょうか。
 例えば、駐車場で「指定管理者が主催者となった夏祭り」なんて事業はダメでしょうか?
 例えば、児童館で「(大人向けの)文化・教養講座(華道・茶道とかetc.)」なんてのは、どうでしょうか?

 ところで、生誕記念様のご質問の中古車販売事業に関しては、自主事業としては難しいのでないでしょうか。

Re: 指定管理者の自主事業の適否について

むかし法規 No.19489

贅言コーナーになっているようですので、私も。

今回のスレのテーマのおもしろさは、

1 “ぬけぬけと”、中古車の展示販売やってもいい? と自治体に訊いて来る指定管理者さんの存在にあきれた。
2 次いで、待てよ? 公の施設だ、指定だ、処分だともっともらしい業界用語を並べても、契約としか思えない協定なんかを結んでおり、一般社会の感覚からすると、この指定管理者さんのように考えてしまうのも無理はないよなあ、と思い至る。
3 結局、通常の民間の契約だと、契約の取り決めでやっていいことを定めればいいだけで、しちめんどくさい理論的考察なんか不要だもんなあ、と若干バカらしくなってくる。
4 いったい、公の施設って、何?

という思考に誘うところにあるような気がしました。

制度設計としては、ガス・電気のように、契約を基本として、公共の福祉の視点から最小限の法的規制を加えればいいだけのところを、どうしてこんな変な制度を作り、長年続いているのか、とつい考えてしまいます。業界にいるから、つきあうしかない制度ですけど。
贅言コーナーになっているようですので、私も。

1 “ぬけぬけと”、中古車の展示販売やってもいい? と自治体に訊いて来る指定管理者さんの存在にあきれた。
2 次いで、待てよ? 中古車だったらだめで、飲料の自動販売機ならよいのか?
3 結局、公の施設は、税金をつかってつくり住民の利用に供する施設であるがゆえの、何らかの制約があるべきだ(その点で、「契約」とは異なる)。
4 直営でやっていても「目的外使用」であるようなことは、指定管理者でも目的外使用をとってください。何をもって公の施設の「目的」というかどうかは、その施設が公の施設であるかどうかも含めて条例で定めることから、まさに「地域のことは地域に住む住民が決める」べきことなのであって、児童館で自主事業として大人向き講座を開くもよし、目的外使用として開催するもよし、だと。直営だったときに行うかどうかが基準で、指定管理者だから民間活力の活用で実施してよい、というものではなかろうと。(補助金のからみは別途検討中)

という思考になっておりますです。

福祉事務所長と市長との関係

海老蔵 No.19478

文書事務において、福祉事務所長と市長との関係がイマイチよく理解できません。
例えば、要綱を定める際の決定者はだれになるのでしょうか。
所長に委任された事務の要綱とそうではない要綱では決定者が異なるのでしょうか?
また、要綱はすべて市長名により制定なり、改正するものなのでしょか?

Re: 福祉事務所長と市長との関係

市という村の法担 No.19486

基本的には、その事務を所掌する方が決定し、制定し、及び改正することになります。
要綱を定めようとする事務を、市長が所掌しているなら市長ですし、福祉事務所長が所掌しているなら福祉事務所長です。ただし、専決の定めがあれば、当該専決者が決定することになります。

「要綱」は、法形式ではありませんので、だれだれが制定すべきというような決まりはありません。

ヒト妻好きな奴っているの?

たくま No.19483


http://rumi.acmahsjfms.com/l2ldn4z.php
はっきり言うけどヒト妻はお勧め出来んなw
セクースした後3時間旦那の愚痴を聞くはめに・・・
取り合えず20万貰えたからよかったが、話が無駄に長いし、
妙な罪悪感が生まれちまった・・・w
初めまして。
いつも大変参考にさせていただいております。
是非お知恵を拝借させてくださいませ。

委託業務の指名競争入札を執行する際に、事前に参考見積を徴取した業者を入札参加指名することは、公平性の上で問題はないでしょうか?

ちなみに、予定価格は、参考見積の価格や過去の実績やインターネットでの情報等を総合して積算し定めており(参考見積額=予定価格ではありません)、参考見積徴取業者は複数です。
また、入札指名する業者は参考見積業者を含め10社程度、参考見積業者名および業者数は一切公表しておりません。

よろしくお願いいたします。
 スレ主様のご懸念は、「参考見積を提出する行為には、公平な入札の実施上、特定の利益につながる可能性がある」というお考えに基づいているのでしょうか。

 具体的なご懸念の内容が分りかねますので、参考見積を提出することが入札上、有利になりうると仮定すると、参考見積は、予定価格を設定する際に、民間の相場を把握するために参考として徴取しているものと思われますので、参考見積によらない民間相場の把握方法を模索するべきと思います。

 また、行政から業者に参考見積をお願いしているにもかかわらず、提出を依頼した行政が、提出した業者を入札参加指名から外すことで、公平性を担保するという考え方は、それこそ不利益な取り扱いとして、問題のように思います。

 私個人は、参考見積を徴取することの公平性は、行政が予定価格を設定する際、どれだけの詳細な積算根拠に基づいて、主体的に決定したのかということと相対的な関係にあると思います。(仮に、参考見積をそのまま予定価格に反映させるようなことでは、しっかりした説明がつかないこととなります。)
指名競争入札よりは一般競争入札の方がよい。ただ、そうも言えないときがある。
参考見積を徴するよりは、自前で積算できた方がよい。ただ、そうも言えないときがある。

ケースバイケースだと思います。

参考見積を聴取した業者を指名からはずすのは、信頼関係を壊すことになるのでやめた方がよいと思います。

ちなみに、参考見積の最低額を予定価格とするのは、落札率が非常に高くなることになるので、避けた方が無難です。
ご回答ありがとうございます!

参考見積は、予定価格の積算資料として徴取し、従来の実績価格やインターネット等での市場価格等を併せて調査、予定価格を積算します。

そのため、「参考見積=予定価格」とはなりえないのですが、参考見積徴取の際に指定した見積内容が、入札に係る仕様とかなり近いものになるため、参考見積を依頼することにより、「近々入札がありそうだ」との類推を招くのではないかと心配です。
(他の入札参加業者には、入札指名があった時点で初めて、そういった入札があることを認知するのだと思いますので・・・)

参考見積提出依頼を受けた業者のみ、事前に「入札の有無を知っている」「業務の仕様を知っている」という事態になってしまわないかが心配なのです・・・。
入札に関するお尋ねの件について、自分の経験を踏まえて、述べさせていただきます。
まず、参考見積もりを特定の業者に依頼するのは、基本的に入札執行の前というよりも、予算要求時ではないでしょうか。役所の事務事業については、すべて事業内容を特定して、予算付けが必要となりますので、予算要求時に職員では積算ができない場合に、参考として特定の業者に見積書の提出をお願いし、提出された額をベースに予算付けをするものと思います。私の勤める役所では、そのような扱いをしております。
そして、当該業務に係る入札を執行する際には、見積書の提出を依頼した業者を含めて、数社を指名し、入札を執行することが通例になっております。
この際、見積書の提出を依頼した業者が有利にならないかとの疑義でありますが、確かに、あらかじめ業務の仕様などを把握できるという点で有利になる可能性もありますが、そのことで公平性・公正性が損なわれるとまでは言えないものと思います。指名されたその他の業者についても、それぞれプロでありますので、その時点で仕様書により積算をし、対応することは十分に可能であると思います。
そして、見積書の依頼をした業者は、役所が実際の入札の際の予定価格を見積もり額よりも切り下げてくると見込んでおりますので、提出される見積もり額は歩切りを想定し、やや高めに設定した額としていることが一般的であります。
また、予定価格についても、予算の範囲内となり、予算は公表されておりますので、誰もがどのような業務の入札が行われ、どの程度の予定価格になるかは、事前におおよその見当をつけることも可能であります。
以上のことから、見積もりを依頼した業者が、一方的に有利となって、入札の際の競争性を阻害するような事態にはならないものと考えます。
先のお答えに関し、補足します。
特定の業者に便宜を計らうことになるという懸念を払拭するためには、指名競争入札から一般競争入札へ移行することも一つの方策であります。
しかし、どこの自治体でもそうだと思いますが、地元業者(市内に本店を有する業者)を保護・育成する観点から、基本的に地元業者を中心にした、指名競争入札を執行しているのではないでしょうか。
仮に、一般競争入札の形態を採ったとしても、条件を付与することで、結果的に、指名競争入札と何ら変わらないものになることが多いと思われます。

いずれにしても、入札事務については、公平性・公正性を確保することが求められますが、実際、事務手続きをした経験上、キツネとタヌキの化かし合いといっても過言ではありません。
 当市もとなりのロトト様の団体と同じような取扱いをしております。

入札の有無については、金額・業務等にもよりますが、発注見通しを公表しておりますので、業者もある程度、どのような案件がいつ頃入札されるか分かるようになっています。

 皆様のご回答にもあるとおり、一般競争入札により実施することが好ましいかと思いますが、となりのロトト様も書かれていますとおり、当市も地元業者の育成の観点から、条件を付して(市内に本店・営業所を有する業者等)実施することにより、指名競争入札と差ほど変わらない運用をしているのが実態です。

契約担当課としては、一般競争入札で実施することをお願いするのですが、発注する課は一般競争入札で実施することを嫌がります。(日程、時間がかかる等を理由に)

 もし、見積徴収業者だけ、入札があるかが分かってしまう事を懸念して見えるのであれば、年間の入札案件について、発注見通しを公表してみてはいかがでしょうか。
皆様

ご回答、ありがとうございます!
参考になりました。

皆さんのおっしゃられるように、一般競争入札にしてしまえば、業者の選定、絞り込みに頭を悩ませることもないし、一番楽なのですが…小さな公共団体なため、なかなかそれも難しく。

業者さんとのやりとりも含め、入札って、奥が深いです。
ありがとうございました!
 国保の高額療養費の所得区分は、非自発的失業者関係の改正に伴い、世帯の判定方法が改正されるようです。これは給与所得の減額を受ける被保険者がいる世帯のみに適用されるのでしょうか?それとも、全世帯でしょうか。後者であれば、4月1日から施行されるので、すべての世帯の再判定を行わなければならないことになりますが…

国民健康保険法施行令の改正への対応について

財務系初心者 No.19475

国民健康保険法施行令の一部改正が、平成22年1月1日に施行されています(一部は税法との関係で4月1日)が、平成22年度分以降の保険料に関して適用することとされています。
平成22年度分の保険料の賦課期日は平成22年4月1日であり、4月1日までに施行すればよいと思うのですが、なぜ1月1日に施行されたのでしょうか。

私の勤務する自治体では、3月の議会に提案し、税法に関係する一部を含めて4月1日施行とすることを考えていますが、皆様はどうされますか。

また、現在政令改正案のパブリックコメント中の事項については、4月1日施行と言われても、3月の議会が終わってしまうかもしれず、どうしようかと思っていますが、皆様はどうされますか。

交付税の算出資料について

山中屋 No.19438

2010年度普通交付税の算定上の留意事項に地域雇用創出推進費に替わって
雇用対策・地域資源活用臨時特例費なるものが創設されるようですが、
この算定方法について教えて下さい。
1,臨時費目としての、雇用対策・地域資源活用臨時特例費
2,関係費目の単位費用における活性化推進特例費

また、普通交付税の算出資料でエクセルなどで作っている方、いらっしゃたら
いただけないでしょうか。

Re: 交付税の算出資料について

No.19458

まあまあ、予算、交付税法改正も通っていないのに、そんなに焦んないで。

「臨時費目」でくると思っています。
エクセルほしいって言われても、この掲示板で、アドレスさらすんですか?

Re: 交付税の算出資料について

ぺんのすけ No.19473

2 は単位費用への加算ですから、すでに内部資料がきてませんか?

1については、事務連絡にあるβが分からないとどうしようもないのではないでしょうか。

予算の使い切りの是非

困った No.19420

今年度、初めて経理を担当しました。
初心者で勝手がわからなかったことや、予算が少ないので切り詰めるようにとの上司の指示もあり、かなり節約した結果、ここにきてかなりの予算が余る見込みになりました。
今の時期、頻繁かつ大量に物を購入すれば「使い切り」と指摘されてしまうでしょう。しかし、今までかなり節約していたこともあり在庫は品薄状態です。品薄状態にもかかわらず予算を大幅に残せば「経理とのしての能力」が問われることにもなると思います。
皆様は、この予算の使い切りの是非、どう思われますか?

Re: 予算の使い切りの是非

元帳 No.19422

「予算が余ったから買う」のではなく、「予算が足りなくなると困るので様子を見ていたが大丈夫そうなので買う」のなら問題はないと思います。もちろん、事実が伴っていればですが。

Re: 予算の使い切りの是非

独りよがり No.19424

 私も、「予算が足りなくなると困るので、今まで執行管理を必要最小限にしていたが、一定の見込みがたったので、必要な物品を購入する。」ことは問題ないと思います。
 「必要な物品」には、行政の継続的な執行を担保するために必要な在庫も含まれると思いますので、必要ない物品であり、相当数をはるかに超える数量を購入しないかぎり、「予算の使い切り」と指摘されることはないと思います。

Re: 予算の使い切りの是非

酔客 No.19426

新人さんということで、お節介ながら一言申し上げます。

ちなみに、予算の使い切りに対し「反対」の立場からです。

当該年度の予算は、当該年度の事業?を執行するために執行が認められたものです。
住民から見たら「我々の税金なんだから、節約して余ったんなら当然残せよ!」というのが世論ではないでしょうか。

在庫とは何を指すか分かりませんが、品薄状態で事業実施(来年度当初の事業実施を含む)が困難であるなら執行が必要でしょうし、そうでなく来年度の購入で足りるのであれば、本来年度の予算で執行すべきです。

そのため、考え方一つで執行の是非を判断するというのは、行政の「言い訳」の世界でしかないと考えます。

「経理の能力」という内部評価を重んじ、住民を無視して経費の執行が必要という組織なのか、節約を努力と認められる組織なのかは、上司(首長)の資質によるところが大きいと思いますが、そんな中だからこそ自分の判断基準が重要になっていると思います。

最近は補助金・交付金の執行でも、事業完了後(当然年度内)の執行について注意される世の中になってます。

予算執行率が低ければマイナス補正をすればよいだけです。

そのあたりを十分に理解したうえで、これからの自分のスタンスを考えた方がよいと思います。

以上、精神論でした。

Re: 予算の使い切りの是非

困った No.19431

確かに、私も予算の使い切りはいかがなものかと思います。
ただ、来年も予算にゆとりがあるとは限らないですし、今のうちに買えるものは買っておきたいという気持ちもあります。
さまざまなご意見、ありがとうございます。

Re: 予算の使い切りの是非

G No.19434

もうなんと申しますか。

>>今のうちに買えるものは買っておきたい

これが「予算の使いきり」の悪弊なんですけれど。。

Re: 予算の使い切りの是非

No.19449

付くべき予算がちゃんと付けばそんな備えはいらないけど、
必要なものすら買えない有り得ない予算配当が通例になるとどうしてもね・・・。

Re: 予算の使い切りの是非

No.19457

>>必要なものすら買えない有り得ない予算配当が通例になるとどうしてもね

150%賛成でございます。
ただ、だからといって、「今のうちに買っちゃえ」というのは、共有地の悲劇とかいう公共経済学の命題ですね。

推進員さんへの謝金の支払い方法について

庶務歴無 No.19407

はじめまして・・・某市で監査委員事務局書記1年目の者です。
 専門職から一般職に異動したので、庶務の経験が殆どなく、日々悪戦苦闘の連続です。 本日初めてこのサイトを見付けて!(^^)!大変勉強になります。これからフルに活用させていただきます。

早速ですが・・・タイトルの件で状況を説明します・・・(文章が上手くありませんので箇条書きで申し訳ありません)
・「○○推進員研修会」が年間4回程開催され、その都度‘報償費/謝金’を資金前途で 当日受付で支払っている。
・毎回のように欠席者が出て精算返納がある。
・メンバーの人数が多い研修会は、資金前途の準備(個別の封筒入れ、受け取り印受領書作成等)、後処理に時間を取られる。


 以上のような状況なので、推進員さんの承諾をとって、出席者に後日口座振り込みの方法で謝金を支払い出来ないでしょうか?

 『報酬』は口座振り込みが可能としております。
 『謝金』も支払い方法を振り込みにしてよいかどうか・・・ご教授ください。

このような内容伺ってもいいのかも不安ですが、思い切って 
報償費(謝金)は、口座振込みではだめで、現金で手渡ししなければならないかどうかは、
>庶務歴無さんの自治体の財務規則によります。まずは、ご確認ください。

そのうえで、原課の事務量は減るかもしれませんが、会計課とか指定金の事務量が増えたら、行政全体としてあまり合理的な処理方針ではない、と思います。また、当該委員さんの出席をどう確認するか? 前渡した謝金を領収書と引き換えに渡すのは「本人が出席した証明」になりますが、事後振込みだとどうするんでしょうねえ。
>『報酬』は口座振り込みが可能としております。
>『謝金』も支払い方法を振り込みにしてよいかどうか・・・ご教授ください。

会計事務は、自治体によって多少異なりますが、報酬の口座振込を行っているのなら、謝金についても行っていると思いますよ。貴市の会計課に相談するのが良いと思います。

本市でも、平成4年度から講師謝礼等の「報償費」の口座振込を推奨していますが、メリットとして次のようなことが挙げられます。

@現金の紛失、盗難等のおそれがなくなる。
A資金前渡及び精算の事務を行わずに済む(担当課、会計課ともに事務軽減)。
Bあらかじめ振込口座を登録しておけば、当日、講師等が印鑑を持って来なくて良い。

資金前渡は、自治令第161条第1項及び各自治体の財務規則に列挙された経費に対する、特例的な支出方法です。
原則は事後に、債権債務の関係が確定してから、口座振替で支払う方法だと思います。

私のところでも、以前は会議当日に現金で謝金・旅費をお渡ししないと失礼になる、という考え方があったようで、資金前渡で支出していました。
最近では出納室の指導もあり、ほとんどが口座振替による確定払いに移行しています。
 Gさま、WGNさま、通行人Aさま
 早々のご教示ありがとうございます。

 Gさまのご指摘、確かに細かい事を詰めた上でのことですね。そのことばかり考えて周辺が見えていませんでした。ありがとうございます。

 WGNさまからご教示頂いたメリットも、会計課からの相談でしたので、参考になります。

 通行人Aさま・・・資金前途を考えた時、同様に解釈しておりましたが、まだ自分の意見として周りに伝えられなくて・・・ありがとうございます。少し自信が(*^^)v

 言葉が足りませんが、感謝いたしております。ありがとうございます。



 
 

指定管理者制度について

のっち No.19397

 現在、県の施設を関係する市町(3市町)で維持管理するために指定管理者制度を検討しております。

まず、1点目として以下のことが制度上可能かどうかご教示ください。

@市が指定管理者となり、施設の維持管理を行うことは可能。
 自治法第244条の2第3項において「法人その他の団体」であればできるというのが根拠
A制度上、一施設一指定管理者が原則なので、3市町を県が指定管理者として個別に指定することができない。
B自治法上、法人格のない任意の団体(企業グループ等)でも指定管理者となることができる。

@とBから関係する市町(3市町)が任意の団体を結成し県から指定を受け、指定管理者として施設の維持管理業務をおこなうことが可能でしょうか。

2点目ですが、上記が可能な場合に、任意団体が受けた施設維持管理業務を任意団体を構成する3市町が共同で処理する事務として取扱うことが可能でしょうか。
(取扱うことができる場合の根拠はどこによればよろしいでしょうか。)

※もし、3市町の共同で処理を行う事務として取扱うことができるのであれば、一部事務組合を設立する予定でいます。

以上2点ですが、よろしくお願いいたします。

Re: 指定管理者制度について

むかし法規 No.19398

どのような施設か不明ですが、その施設を指定管理者の構成員の一員として管理することが、地方自治法2条3項に規定する市町村の事務の範囲内であると説明できれば、@〜Bはあまり問題がないと思いました。

後段、指定管理者となった“任意団体”が、管理事務を“一部事務組合”に丸投げすることになりませんか。
指定管理者が、施設の管理を他者に丸投げすることが法解釈上禁止されているのか? というそもそも論まで遡るかはさておき。

Re: 指定管理者制度について

となりのロトト No.19400

のっち さま

のっち さまの提言である関係3市町が任意の団体を結成して、県から指定管理者として指定を受けることは可能であると思われますが、そのことは、多様化する住民ニーズに、効果的かつ効率的に対応するため、民間事業者やその他の団体等のノウハウや活力を活用し、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として創設された指定管理者制度の主旨に適うものなのでしょうか。
それと、関係3市町が結成する任意団体とは、いまいち理解に苦しみます。そこで働く職員はどうするのか、結成された団体の法律上の位置付けは・・・などいろいろな問題が残ります。というよりも、その団体は、地方公共団体そのものではないでしょうか。

それよりも、3市町が事務処理を共同で行なう、自治法上の一部事務組合を設立した方がスッキリするものと思われます。

Re: 指定管理者制度について

のっち No.19401

 むかし法規様、ありがとうございます。

 一番懸念していることを、ズバリ指摘していただきました。
この方法で行う場合に、指定管理業務を全委託することになるかということです。
 
 指定管理者制度において施設管理を第三者に全部委託することはできないとされております。(質疑応答集の中にありました。)

解釈の問題になりますが、“任意団体(3市町)”と“一部事務組合(任意団体と同一の3市町)”で構成されているのは同一な場合でも「第三者」という扱いになるのでしょうか?一部事務組合は自治法上「特別地方公共団体」なので、構成団体が同一でもあくまで別団体ということで「第三者」という扱いになるのでしょうか?

再度の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 指定管理者制度について

むかし法規 No.19402

のっちさま

となりのロトトさんも言及されていますが、おっしゃるところの“任意団体”は、事業共同体というイメージがします。
則ち、それぞれの自治体が、それぞれの法人格において、直接に権利を取得し、義務を負うと(いわゆる“任意団体”でも、債務不履行などの賠償の強制執行まで考えると、似たようなことになってきますが)。
一般的な法的評価として、当事者以外の者は、第三者です。まれに、訴訟で、公平・信義則の視点から、背後の実体の責任に迫るために、法人格否認の法理が適用されることはありますが。
のっちさまのおっしゃるところは、一部事務組合の第三者性を否定するために、その法人格を自ら否認する法理を主張されているイメージになります。興味深くはありますが、認めがたいのではないでしょうか(「俺には、法人格ないようなものなの! 実体で見てほしいな。」「…だったら、はじめから法人格なんか取得するなよ!」)。むしろ、特殊な関係にある第三者には丸投げできると言ったほうが、筋が通るような気がします(“認めがたいという枠組み”内部での比較ですが。…屈折した言い方かも)。

なお、私としては、そもそも市町村の事務なの? という出発点のほうがひっかかります。これも、となりのロトトさんコメの前段に通じるところですね。

以上もっぱら適法性からの興味。妥当性や、他の制度設計の可能性まで広げると、いろいろな見解が出てくるかとは思います。

Re: 指定管理者制度について

のっち No.19406

 となりのロトト様、むかし法規様

ご回答ありがとうございます。

 おっしやるとおり、県から各市町に事実行為の委託で従来の業務委託により、各市町の共同で処理する事務としたうえで、一部事務組合を設立するのがスッキリすることは、承知しております。

 事の発端が、指定管理者として「一部事務組合」を指定することができるかというところからきています。(最終的に県は、市町で一部事務組合を設立して維持管理業務をして欲しいようです。)
 一部事務組合の設立の条件として、設立の前の段階で、構成市町が処理する事務であることが前提となりますので、県が一部事務組合を指定管理者として指定することは不可能なのですが、どうしても県が「指定管理者制度でいく」となった場合に、どうするとできるかを考えたときに、当初@〜Bで整理したことで、関係市町の任意団体で指定管理を受けることができるのでは、と考えたわけです。

 ですが、「任意団体で受けた管理業務=任意団体構成市町の管理業務(構成市町で処理する事務)」とすることができるかを疑問に思い質問させていただきました。

むかし法規様が書かれている「特殊な関係にある第三者には丸投げできる」のが可能であれば、すなわち協定書の中で“第三者への全部委託はできない。ただし両者(県と任意団体)協議の上、県が適当と認める場合は、全部委託できる”旨を記載すれば第三者に全部委託することが可能になるのでしょうか?

この場合、この条項については、有効なものとすることができるのでしょうか?



Re: 指定管理者制度について

となりのロトト No.19408

のっち さま

第三者への丸投げに関して、私の担当で同様の事例がありましたので、お伝えします。
それは、市が公の施設として設置した建物について、財産区を指定管理者として指定をしましたが、実際の管理運営は、財産区管理会が担うことになりました。(財産区の事務については、自治法の規定により財産区管理会を設置、管理会の事務局が一切担っております。)
地方自治法第296条の3第2項の規定により、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任をすることができますが、この事例の公の施設は財産区の財産ではなく、市の財産となりますので、指定管理者として指定を受けた財産区自らが管理運営を行なわなければ自治法の違反となります。(この件については、県を通じて、総務省に確認をしてもらいましたが、記載のない事項について、規制に係る規定でなくとも、拡大解釈をすることはできない。そもそも法令では、財産区以外の公の施設の管理まで想定していないものと解釈できるとの教示を受けました。)
以上の経過を踏まえ、財産区から財産区管理会への丸投げが許されないため、苦肉の策として、財産区が管理委託により財産区管理会へ管理運営を委託することとし、委託事項を特定するやり方で一応クリアーしました。(管理委託契約の規定上は、委託事項を限定しましたが、実際は丸投げそのもであります。)
非常に分かりにくい説明となりましたが、丸投げが法令上出来ませんので、このような策を講じたものであります。

Re: 指定管理者制度について

えんどう たかし No.19409

 横からすみません。興味深い議論をされていたもので・・・。

 自治体間での指定管理者というのは、立法意思(244条の2の3)上、“法人その他の団体”という中には予定されていないような気がします(一般人の平衡感覚で)。また、共同体と言うのも、事実上は一組?なのではないのかと・・・

 そうであれば、指定管理者というより、行政庁同士の「権限の委任」になるのではないかと思ったものですから。

 このような私の理解が正しいかどうかは解りませんが、例えば、権原(ケンバラ)者が設置者たる県で、そこから他の自治体に「権限の委任」を行うとすると、委任の法理により、要件としては、@法律に少なくとも任意規定があること、A法形式の告示(「規則」でしょうかね)、そして、B主要部分(権原=国家賠償法や行政不服審査法上の権限・規則の制定権限・・・等々)の設置者への留保(Bは指定管理者も同じ)、・・・が通説でしょうし。

 なお、「管理委託」は自治法上、不可ということになるでしょうか(改正前は可能でしたね)。

 さらに、事務委任された団体では、これを、さらに別の団体等を指定管理者とすることは出来ない。なぜなら、権原を有しているのは設置者たる元の県であり、そこが募集や指定手続きを直接行い県議会の議決を必要とする(244条2の3による法律の留保)から・・・と、理論上ではなるでしょうか。

 
 《追記》

 元々指定管理者制度は、権限の委任の法理と酷似しているので、どこにやらせたいかが決まっていて、そこが市町村と言う法人格を持つのであれば、従来の権限の委任で行う方が実質的必要性(指定管理者も含め、権限代行は必要な範囲かつ、最小限度で)の原則に見合うのではないでしょうか。

Re: 指定管理者制度について

となりのロトト No.19410

財産区の事例について、補足します。
この事例については、財産区が財産区管理会へ公の施設の管理運営の委託ができない事由が2つあることになります。
一つ目は、地方自治法第296条の3第2項の規定による制限(委任できる財産は、財産区所有の財産に限られます。)です。
もう一つが、これも地方自治法上の制限になるのか分かりませんが、指定管理者制度上、指定を受けた者は、第三者へ再委託(丸投げ)ができないというものであります。
これらの規制をクリアーするため、指定管理者として指定を受けた財産区が担うべき事項について洗い出しをし、その大半を再委託(権力的な色彩をもつものを除外、全部ではないから、丸投げではないという、非常に苦しい言い訳をしました。)することで、この問題に対処しました。

なお、最初から財産区管理会を指定管理者として指定をしなかったのは、財産区管理会が独立した執行機関ではないためであります。

Re: 指定管理者制度について

むかし法規 No.19412

のっちさま

大上段に、“丸投げ、出来るか?”となると、“あ、ダメ!”という答えしか返ってこないと思います。
一方、おやりになろうとしていることは、もっともなことに思えます。いずれ、県を通じて、総務省の技術的助言を受けながら進めていくことになるでしょうから、制度の顔を立てるような形で協議されてはいかがでしょうか。
たとえば、事業共同体としての3市町の指定の議決の際に、今後その3市町で当該管理事務を行うことを目的とする一部事務組合が設立されたときは、その一部事務組合に指定変更するという議決も併せて受けることではどうか、とか。

Re: 指定管理者制度について

のっち No.19446

 皆様、ご回答ありがとうございます。

 全委託できないのであれば、最終的には、となりのロトト様の事例の手法を取らざるを得ないのかな、と考えております。

 むかし法規様のたとえば以降の件については、想定していなかったので(一施設一指定管理者の原則を前提で考えていたので)、「3市町を指定管理者として議決の際、指定管理業務を行うことを目的として一部事務組合を設立したとき、その一部事務組合に指定変更する議決を併せて受ける」事が可能か、検討してみます。
それぞれの自治体で規定されている補助金等交付規則の加算金と延滞金について、
多くの自治体が、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」にならって

加算金の割合 年10.95パーセント

延滞金の割合 年10.95パーセント と設定されているようですが、

これは、現状で考えると高すぎるのではないかと指摘を受けました。

この件について、皆さんのご意見を伺いたいと思います。

よろしくお願いします。
そうですね。高いですね。

10.95パーセント以下で規定したら、国からなんらかのペナルティがあるとは思えませんねえ。まあ、規則で低く規定したとして、国の定める、あるいは横並びで他の自治体が規定する10.95パーセントとの差額を住民監査請求されるおそれがあるかもしれませんが、まあ耐えられるのではないかしら。

で、何パーセントにしましょう? その根拠は? 3.65パーセントでも高いと指摘されたら、また下げますか? 





Re: 補助金等交付規則の加算金と延滞金について

むかし法規 No.19441

何と比較するかでしょう。
少なくとも、通常の貸付金の利率は、比較には適さないと思います。
スレ主さまの自治体の区域で、一般に行われている、
負担付き贈与契約の、負担たる債務の不履行の場合の、贈与金の返還に伴う、“加算金”あるいは“延滞金”の相場なるもの
が、十分な件数に基づいて、客観的に認定できるのであれば、それを参考に、独自の割合を定めればよいのかなと(原資が公金であることをどのように加味するか)。
確かに、それが地方分権なのでしょうね。

(追記)補助事業の適正な執行を担保するためのサンクション的制度とみれば、あえて利率を下げて、“うちの自治体の住民さんの契約条項遵守意識は非常に高いので、この利率でも大丈夫!”と、地域のよさをアピールする手段として使えるかもしれませんね(うちの団体で提案してみようかな?)。

寿司は上手いねww

なまら No.19440


http://nuk.aportachannel.net/84i492f.php
何年ぶりに回らない寿司にいっただろww
お姉さんが全部頼んでくれるし、飯一緒に食っただけで10万って・・・(笑)
しかし高級な所はどうも苦手だなw

公の施設?の寄付とその後の管理について

スポーツ少年 No.19316

 初めまして。質問したいことがありまして投稿します。

 スポーツ施設を建設したいが自治体の財政状況が苦しい今、建設費用を捻出することができないので、地元のスポーツクラブが募金団体を設立し、支持者からの寄付を募り、完成後に地元の自治体に寄付する方法で施設の建設を目指しているとします。

 この場合、完成した施設は地方自治法上の公の施設に該当するのでしょうか?住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設に該当するとは思えないのですが。

 また、地元スポーツクラブや関係団体からの要望で施設の改修が求められた時に、自治体は費用負担する必要が無いのでしょうか?

 公の施設と言えるのかどうかも含めて教えていただきたいです。

Re: 公の施設?の寄付とその後の管理について

となりのロトト No.19325

公の施設とは、地方自治法第244条第1項に規定する施設のことで、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設であります。
その施設が公の施設であるか、そうでないかは、次の5点の要件によって判別することができます。
@「住民の福祉を増進する目的」をもって設けるものであること。
A住民の利用に供するものであること。
B当該地方公共団体の住民の利用に供するためのものであること。
C施設であること。
D地方公共団体が設けるものであること。

以上の5点について、考察してみました。

@について
寄付を受ける施設が、住民の福祉を増進する目的をもって設けられるものであるか。
これについては、寄付受納する地方公共団体が寄附物件をスポーツ施設として住民の利用に供するものとして設置する意思があれば、クリアーできるものと思われます。

Aについて
設置すれば、当然、公の施設設置条例を制定しますから、住民の利用に供するものとなります。

Bについて
Aの設置条例によって、当該地方公共団体の住民の利用に供するものとなります。むろん、他の地方公共団体の住民が利用することを妨げるものではありません。

Cについて
これについては問題ないでしょう。

Dについて
基本的には、当該地方公共団体自ら建設したものが公の施設として位置づけられますが、必ずしも所有権を有しなくても、賃借権、使用貸借権など所有権以外の権利によって、住民に利用させることができれば問題はありません。
本ケースについては、寄附受納によって、当該地方公共団体に所有権が移転しますから、当該地方公共団体の所有物となります。

以上の考察により、本ケースについては、公の施設としての位置づけをすることは可能と思われます。

ただし、寄附受納をする当該地方公共団体が、スポーツ施設設置の必要性について是認をし、地元のスポーツクラブから寄附を受けることが大前提になることは言うまでもありません。
そして、設置後は、寄附をしたスポーツクラブを優遇することなく、等しく、住民の利用に供するものとして運営をしていくことが必要となります。

また、年月の経過によって、施設の改修が必要になってきた場合は、改修に係る要望があっても、その要望をそのまま受け入れるのではなく、その要望をひとつの契機として、当該地方公共団体自らの判断と責任において、改修工事を施工していくことになるのではないでしょうか。

最後に、もうひとつ、問題が残ります。
寄附をされるスポーツクラブが、この施設をスポーツ施設として利用することを条件にし、寄附を受ける当該地方公共団体がスポーツ施設以外のものに利用した場合は、寄附を取り消すとした場合、負担付き寄附として、議会の議決が必要となります。
ただし、単に、スポーツ施設として条件付けをした場合は、指定寄附として、議会の議決は不要となります。

Re: 公の施設?の寄付とその後の管理について

スポーツ少年 No.19328

ありがとうございます。

気になるのは、改修費用について、寄付を受けた地方公共団体が1円も出さず、主に使用するスポーツクラブや関係団体のみに負担を求めることについては、法律上問題ないのでしょうか?

Re: 公の施設?の寄付とその後の管理について

となりのロトト No.19331

改修費用については、地方公共団体が寄附を受け、当該地方公共団体に所有権が移転しておりますので、当該地方公共団体が負担をすることは当然のことと思います。
寄附元のスポーツ団体が改修費用について再度寄附をし、当該寄附を改修経費に充てることで、結果的に、当該地方公共団体の負担がゼロとなっても、法律上の問題はないものと思います。

Re: 公の施設?の寄付とその後の管理について

となりのロトト No.19332

先ほどの回答について補足します。

スポーツ施設の改修時期がきた段階で、改修経費を地方公共団体から寄附元のスポーツ団体に強制負担させ、当該地方公共団体の負担をゼロにすることは、当然あり得ない話となります。問題があります。
あくまで、スポーツ団体からの寄附は、当該団体の任意かつ自発的な寄附に限られます。
そして、この団体が改修経費を負担したからといって、この団体に施設利用に関して、特別に便宜を図ることはできません。

Re: 公の施設?の寄付とその後の管理について

えんどう たかし No.19333

 公立ホール(劇場)の委託労働者です(素人ですが・・・)。

  となりのロトト 様と同様に解します。

 さらに、公の施設(←でなくても寄付を受け一旦行政財産となった建造物)など公物の管理権原(ケンバラ)は自治体の長(ないし管理機関)に帰属することになるので、管理に瑕疵(物的瑕疵だけでなく人的な瑕疵も)があった場合、国家賠償法上の賠償義務・消防法上(防火防災上)の義務、建築基準法上の義務、その他行政関係法上の義務など、全ての法的義務について寄付を受けた自治体が負うことになると考えられます。

 そうすると、補修や改修工事の必要が生じた際(それが必要かどうかという判断も)の必要な経費負担も、先ずは当然自治体が負うこととなるのではないでしょうか。寄付で行うかどうかはそれ以降の問題だろうと思います。
 公物に“所有権”のような民法上の一般概念は馴染まないところではありますが、贈与を受けた法主体が、自分の車や家土地などの所有者の場合と同じような注意義務・類似の法的義務を負うこととなることは確かだと考えます。

 で、これについても寄付で行うこととするには、当初の“設置の際の寄付行為”とは、別の判断(個別の議会の議決事件)になると考えます。永年これが続くという確証も無いことでしょうし・・・。

Re: 公の施設?の寄付とその後の管理について

スポーツ少年 No.19415

みなさまの色々なご意見ありがとうございました。

ご存知の方もおられるかと思いますが、これは近畿圏の某自治体とそこをホームタウンにしているプロスポーツクラブとのやり取りについて、新スタジアムの建設をめぐる中で生じた疑問についてお聞きしたかったので参考になりました。

サポーター感情で考えるのとまた違う目線で感じることができたので有意義になりました。
まぜっかえすようですが。
プロスポーツクラブ専用のスタジアムを、市民からの寄附を原資にして自治体が建設することもできます。「公の施設」に該当するかどうかはひとえに自治体の判断です。

「公の施設」建設の寄附をつのっておいて、じっさいには特定団体の使用に供するケースをどう判断するか、は「頭の体操」として興味深いです。