過去ログ [ 175 ] HTML版

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市民の方からの電話について

新規 No.19544

 いつもお世話になっております。
私は、まだ公務員1年目で右も左も良く分かっておらないので、もし出来ましたら
ご教示いただきたく投稿させていただきました。
 先日、ある市民の方からお電話があり、そちらの部の職員の全員のフルネームを教えて下さいと聞かれ、どう答えたらいいのか分からず「時間がかかりますので」と伝えると「それやったらええ」とおっしゃられ電話が切れました。
 また、同じように電話がかかってきたら次はどう返答するのが正解なのでしょうか。
 そもそも職員のフルネームを教えることは個人情報の観点から断るべきなのでしょうか。
 基本的なことで申し訳ございませんが、お教えいただけますようお願いいたします。

Re: 市民の方からの電話について

となりのロトト No.19550

新規 さま

職員のフルネームが個人情報に当たるかは意見の分かれるところであると思います。
おそらく、ほとんどの自治体で取扱いを変更されているものと思われますが、職員録について、かつては、職員の職名、フルネームのほか、自宅の住所、電話番号も記載がありましたが、かなり以前から(時期は忘れましたが・・)、職名と氏名(フルネーム)のみとなりました。
また、情報公開条例に基づき、文書の写しの交付請求があった場合、決済文書には、起案者の職名、氏名(フルネーム)の記載がありますが、全て公開対象にしております。

以上のことを前提に、職員が職務として事務手続きを行い、その説明責任を果たすべき責務があることを考えれば、職務上、氏名(フルネーム)の開示を求められた場合には、非開示とすることは特に理由がないものと思います。

Re: 市民の方からの電話について

No.19551

管理職をはじめ、まわりの方に相談するのが「正解」です。

いっぱんに、先方の要件にふさわしい担当者の氏名は名乗るべき(フルネームかどうかはともかく)だと思いますが、全員の名前を教えることはないと思います。

Re: 市民の方からの電話について

素人 No.19553

私どもは春の広報紙(または予算説明書)と併せて全職員の配置を公表していますので、
既に公表しているモノだけに、教えてはならない情報には当たらない取扱いをしてはいますが、昨今、どこの誰ともわからない変な業者からあたかも知り合いかのように…マンションのセールス電話等が執拗にかかってきたりします。

その方が本当に市民の方なんでしょうか?

電話で、職員の名前を答えること…の以前に、
「何かお困りでしたら、内容をおっしゃっていただければ担当にお繋ぎします。」
…と申し上げても特に失礼ではないようにも感じます。

Gさんがおっしゃる通り、まずは職場で通常どうされているのかをお聞きになられるところから…でしょうか。

Re: 市民の方からの電話について

青い教会 No.19584

上司にうかがうことがいいと思いますが、
基本的には、公開しないという理由が見当たらないので業務上必要なら教えるしかないかと思います。

うちでは、よく出入りする業者の方は、座席表をもらっているケースもありました。

Re: 市民の方からの電話について

市という村の法担 No.19634

となりのロトト さま

> 職員のフルネームが個人情報に当たるかは意見の分かれるところであると思います。
私は、職員の氏名も紛れもなく個人情報であると思っていました。私の認識が誤っているのでしょうか。


新規 さま

条例に基づく開示請求の話ではなくて、電話での問い合わせの件ですよね。
職員の氏名も個人情報ですので、教えるのは、場合によると思います。
電話で理由も告げず教えろ的な要求に応じる必要はないと思います。

Re: 市民の方からの電話について

小心者 No.19639

例えば、貴部署が何なのかわかりませんが、DV相談に訪れた妻の旦那が、
DV相談員が誰なのか確認したくて、嘘をついて、相談員の名前を聞き出そうと
する場合などが想定されます。
相談員の名前が割れると、その旦那から危害を受ける場合があるため、
相談員の名前は秘匿できるものと解釈できる法令があります。(法令については
失念しました。すみません。)
そういうケースの場合、全員の名前を伝えることで、相談員が割れてしまう場合が
あります。そういう想定をすると、職員全員の名前を電話口で言うのは危険で
あるといえるのではないでしょうか。たとえ要件を聞いたとしても嘘の要件を
言ってくる可能性があります。

Re: 市民の方からの電話について

となりのロトト No.19641

市という村の法担 さま

私の表記の仕方が中途半端で、このような誤解が生じてしまいました。

市という村の法担 さまのご指摘のとおり、職員の氏名は、個人情報にほかなりませんが、私の言いたかったことは、「個人情報として、公開はできないものか」という意味であります。

そして、職務上の氏名については、いくら個人情報に当たっても、公表すべきものと考えております。
むろん、住民等からの問い合わせについては、市の事務事業に伴うものであって、何の関係もないのに、問い合わせがあった場合は、拒否すべきものと思います。
どこでもよくあることだと思いますが、例えば、ご自分の希望や思いが満たされないと、「何やその態度は!!おまえ、なんちゅう名前や」と怒鳴り散らす方がおられますが、そのときには、職務上のことになりますので、「○○○」ですとお答えすべきものと思います。

Re: 市民の方からの電話について

No.19650

自分もよくやるので自戒をこめつつ、

>>「何やその態度は!!おまえ、なんちゅう名前や」と怒鳴り散らす方

こういうシチュエーションのときだけ関西弁を使うのは、やめましょう。

Re: 市民の方からの電話について

市という村の法担 No.19662

となりのロトト さま

失礼いたしました。恐縮に存じます。


新規 さま

例えば,「お客様,申し訳ありません。職員の氏名も個人情報ですので,電話によるそのようなご希望には,応じかねます。」などとお断りをするのがよいと思います。

Re: 市民の方からの電話について

のっぽ No.19678

戯言をば

 スレッドを読み進めていくうちに昔の事を思い出しました。
当時所属していた課では90人近くが所属しており、「○○姓」が7人
「◎◎姓」が3人、「××姓」と「△△姓」が2人づつ所属していましたので、
その当時はフルネームを答えてはいませんでしたから市民からの問合せでは、
苦労しておりました(今でもフルネームは答えていません。)。

 勿論上記のような場合はフルネームを業務の遂行上名乗る価値はあると思いますが、
それよりも所属課、係名、姓だけを伝えるだけでも業務上妨げにはならないと思います。

 ウチでは、現在では職員録も廃止されていますので、普通では、外部の方が
職員のフルネームをご存じであるケースは少ないと思います。

 

>G様
ウチは関西ですので、そういうシチュエーションは普通?に見られます。

 

営業収益か営業外収益か?

経理担当ひとり No.19640

いつも参考にさせてもらっています。
私はとある町で水道会計を担当しています。このたび水道料金を弁償してもらうことになり、諸事情により雑収益で、収納する事が決まっています。

その場合、営業収益か営業外収益かという事なのですが、私は水を作るコストもかかっていますし、商品に対する対価であるから、営業収益だと思っています。しかし、財政担当者は「補償金であるから、営業外収益ではないのか?営業利益で収納するつもりであるのなら、水道料金の調定を落とさずに、水道料金のまま収納するべき」と言っています。

財政担当者のいう事もわかるのですが、雑収益で収納する前提で、ご教示いただけませんでしょうか?

Re: 営業収益か営業外収益か?

TT No.19651

もらったお金の経緯や性質についての情報が不足していますので,
今のところ,財政担当者の仰ることが至極ごもっともだと思います。

どうして普通に水道料金として収納できないのかが分からないと,
「雑収益で収納する前提で」と言われても答えようが無いと思います。
ただ,少なくとも「弁償金」「補償金」といった性質で整理する以上,
営業収益にすることは無理でしょう。

Re: 営業収益か営業外収益か?

経理担当ひとり No.19659

TTさま 回答ありがとうございます。

>ただ,少なくとも「弁償金」「補償金」といった性質で整理する以上、営業収益にすることは無理でしょう。

やはり、そうなんですか。せっかく作った水の代金なので、営業収益で収納できればと思ったので、お伺いしました。

ありがとうございました。

Re: 営業収益か営業外収益か?

平蔵(元市職員) No.19665

経理担当ひとりさま

>水道料金の調定を落とさずに

この言葉に興味を持ってしまいました。
水道料金として調定したが、弁償金として整理するために調定の更正を行うということですよね。
弁償金として整理するということは、条例の範囲外の理由があったと思いますが、どのような理由なのか?

過料ではない、弁償金を請求する事例が思いつかないので、差し支えがなければ教えていただきたいと思います。

>せっかく作った水の代金

ということは、水の量は計量済ですよね。
調定を落とす前は有収水量ですね。調定を落としたら無収水量になってしまいますね。
このあたりもどのように処理されるのか?

経理担当ひとりさまの質問には関係が無いことで申し訳ありませんが、興味があったので、よろしくお願いします。

公用車自損事故に伴う修繕費の直接払いについて

保険担当者 No.19653

市の公用車にかかる保険を担当している者です。
お知恵を拝借させてください。

 現在、公用車の事故に伴う修繕費は、市から修理業者に支払い、保険金の範囲内で保険会社から受け取っているところですが、その修繕費を保険会社から修理業者に直接支払うことはできないのでしょうか。
 やはり、総計予算主義であることから、修繕費は歳出、それに伴う保険金は歳入となるしかないのでしょうか。
 市の予算を経由せずに処理できれば、かなりの事務負担軽減につながると思うのですが、何か良い方法があればご教示ください。
 よろしくお願いいたします。
机上の頭の体操ですが、保険法の適用対象となる保険を前提とした上で、損害保険であれば、金銭給付でない現物給付(修理)もありでしょうか。「財産上の給付」の解釈ですね。相手のある契約なので、保険会社さんに、そのような保険商品を提案してはいかが。ペイすれば、のるでしょう。
なお、総計予算主義とは別次元の問題なのかなと。財産価値のある“現物”の自治体としての管理の問題(行政財産である公用車の価値の減少(事故損傷)と回復(修理))でしょう。

   保険法
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 保険契約 保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約をいう。

(追記)後段、我ながらわかりにくい表現ですね。要は、備品購入の際に1年間無料修理保証ということであっても、その保証に対応する金額は当然購入代金に含まれているわけで、そのような場合は、総計予算主義など意識しないでしょ、というぐらいの趣旨です。
…自動車販売でそれを極端にやれば(偶然の事故による損害も保証する)スレ主さんの意図するところを実現できるようにも思えますが、保険業法の脱法行為? そもそもペイしないでしょうが。

年金について

ぎゃお No.19656

現在、66歳になる父が月額14万円程の年金を受給していますが、今年1月頃から短期間のアルバイトをを始め、年金とは別に月額20万円ほど収入が入っているのですが、収入があると年金が減額されたりということがあるのでしょうか?

Re: 年金について

No.19658

はい。あります。
14万円ということですから、国民年金のみということではないでしょう。いっぱんに、所得があると、厚生年金の受け取り金額に影響があります。
アルバイトといってもきちんと雇用されていたのか、「お礼」みたいなものかなど、ケースによって異なりますので、詳細は、このような掲示板ではなく、税務署や社会保険事務所とご相談ください。

要綱の有効期間の延長について

ユリア No.19600

要綱の改正方法について皆さんに相談したいと思います。
今、ある要綱の制定附則に、

この要綱は、平成22年●月●日限り、その効力を失う。

との規定がありますが、事情によりこの期限が延長することになりました。
この際、まだ期限がいつまで延長するか決まっていないため、
単に上記の一文を削るのはどうかと思いますが、
そのような改正手法は正しいものなのでしょうか。
あまりそのような改正は見ないと思うような気もするのですが・・・。

Re: 要綱の有効期間の延長について

となりのロトト No.19603

かつて、例規を担当していた経験を踏まえて、私の考えを述べさせていただきます。

一部改正をした要綱等において、その改正箇所の施行前に、何らかの事情で、施行日を変更するとか、一部改正そのものを廃止するとかの事例は、たまに見かけることがあります。

そうであれば、本要綱の付則についても、要綱の廃止期限を延長する改正をすることは可能であるものと考えます。

ただし、その延長が、本要綱の制定趣旨に則ったものであるのか、または、別の目的を達成するために必要な延長なのかによって、若干対応はことなるでしょう。
前者の場合は、本付則の一部改正で、後者n場合は、本要綱をそのまま廃止し、新たに要綱を制定することが必要になるものと考えます。

Re: 要綱の有効期間の延長について

法務メイド過疎区 No.19655

限時法、無期限延長等でグーグってみたのですが、改正例は見つかりませんでした。申し訳ありません。

ただ、限時法の有効期限を延長あるいは短縮したい場合、制定附則の一部改正で
「☆年○月△日」から「★年●月▲日」に改めることは(言わずもがな)よくあると思います。
もし、ユリア様の言われるように、失効をうたう附則を削る方法を「ダメ」としても
「そんなこと言うなら、とりあえず「☆+1年〇月△日」に改めてしまうよ。事情が変わったらまた改正するし。」
という方法をとってしまえばOKということになります。だったら、附則を削ってしまって、明確な廃止時期が決定次第、改めて廃止要綱を作ってもいいのではないかと思います。

時効について

小心者 No.19638

地方公共団体が業者に対してもつ金銭債務の時効はいつから計算するのでしょうか?
鉛筆購入を例にあげます。前提としては、当町の財務規則により、鉛筆購入の
代金支払いが支出負担行為兼支出命令(以下、兼命令という)によりできることと
します。

疑問1 鉛筆が納入された日(=検査日)からでしょうか?
    それとも支出負担行為の日からでしょうか?
疑問2 もし支出負担行為の日からとなると次の疑問がでます。

工事契約の場合

予算執行伺→契約(=支出負担行為)→完成→支出命令
⇒工事も完成してないのに債務が発生?

鉛筆購入の場合

契約→納入→兼命令
⇒納入されていても、役所側で兼命令を起こさない限り永遠に債務が発生しない?

疑問3 物品購入の際の債務の時効の完成は5年ということでいいでしょうか?

お考えをお聞かせください。

Re: 時効について

むかし法規 No.19644

支出負担行為兼支出命令は、契約の一方当事者の内部意思の決定のプロセスにすぎません。個人でいえば、“買おう! そして金を払おう!”とか決心するのと同じ。
また、近代民法では、契約が成立した時点で両当事者が債務を負う(一番多い諾成・双務契約の場合)というフィクションを設定しています(契約締結時点で、業者さんは工事を完成する債務、自治体は工事代金を支払う債務を負うと)。その債務の履行期限は別の話になります。

なお、鉛筆購入の場合は、“民法の定めにより”、業者さんが自治体に代金を請求できる時(それは、契約の定めによります)から時効は進行し(166条1項)、時効期間は2年(173条1号)になるのではないでしょうか。

   民法
(消滅時効の進行等)
第百六十六条  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2  前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
第百七十三条  次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

(追記)なお、鉛筆売買、代金支払の時期について明示or黙示の合意がなかったときは、期限の定めのない債務になり、時効の起算点は、“解釈”によっていたと思いますよ。履行遅滞については明文はあるのですが(民法412条3項)。催告をしたときから相当期間経過後とする解釈が一般的だったように記憶していますが、ずっと催告しないでいた場合はおかしくなりますから、その場合は契約締結時とか。
記憶あいまいですので、民法の基本的なテキストで必ず確認を!

Re: 時効について

たっく No.19645

え〜,とりあえず基本的な部分で勘違いされているのかと思いますが,時効の起算に関して,役所サイドの伝票処理が同行われているかは全く関係ありません。
時効の起算については,民法の166条に規定されておりますので,まずはその辺の解説なりを読んでみてはいかがでしょうか。
基本的には,契約等で確定期限の定めがあればその期限から進行しますし,不確定期限の定めがある場合,例えば父親が死んだら払う等の決めであれば,父親の死んだ時から進行することになります。
細かい話は,個別のケースごとに判断するほかないのでしょうが,時効の起算点等でググればいくらでも解説は出てくるでしょうし,まずはご自分で調べてみてはどうでしょうか。

それはそうと,一般的に役所で負っている債務で時効の起算点が問題になるようなケースはほとんどないと思うのですが・・・

Re: 時効について

No.19648

おそらく、
契約→納入→兼命令のモレを見つけられたんでしょう(しかも何年か前の)。

検収済みは確実でしょうが、業者さんから請求書が来ていないのか(兼伝つかうような取引だと、納入と同時に到達しているはず?)、紛失したか(ただ、請求書の同封を業者さんが忘れていたケースもある)、支出命令の手続きにいたっていないのか(あまり想像できる理由がないが)、ほか、何らかの理由があるんでしょう。数量間違え(鉛筆で言えば、100ダースの発注が100本しかなく、追加分の請求書がないとか)などもありそうです。

邪推ですみません。

週休日の出張の際の超過勤務手当

コモ No.19619

このことについて、ご教示願います。

週休日に出張した場合(その週は月曜から金曜日まで休まず出勤した場合)、一週間の法定労働時間を超えているものとして割増賃金25/100は支給されるものですか?

旅費(日当)が支給されるので、なんだか割増賃金は支給できないような気もするのですが、法令等読むと、やはり支給できるよう書いてあり・・・・

初歩的な質問で申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。

Re: 週休日の出張の際の超過勤務手当

市という村の法担 No.19637

出張に伴う公務の時間は、勤務時間であり、もともと週休日である日に出張命令を出す場合には、同時に時間外勤務命令を出すか、週休日の振替えをする必要があると思います。
したがって、25/100に限らず、時間外勤務に対して、又は、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えた勤務に対しては、それらに応じた時間外勤務手当を支給する必要があると思います。

Re: 週休日の出張の際の超過勤務手当

七つ星 No.19646

時間外手当の支給については、市という村の法担さまのおっしゃるとおりかと。

むしろ、このような疑問が生じるほど、日当が支払われているということが、問題なのかも。

日当は、従来、食事代とか説明されていましたが、食事は出張してもしなくてするものだし、近距離短時間の出張でも日当が支払われたりということで、見直しの動きが起こり、かなりの団体で廃止、あるいは必要最小限(出張先からの連絡経費程度)に減額されているようです。
いつもこのフォーラムの記事を業務の参考にさせていただいております。
さて、うちのところで今話題になっていることについて、質問します。
指定管理者である法人が公の施設を管理しておりますが、そこでの使用の
許可についての質問です。
指定管理者の業務としては、使用の許可も含めてありますが、その使用の
許可の業務自体が公益事業に当たるかどうかよくわかりません。
といいますのが、その法人が公益法人に移行するにあたり、公益事業に該
当するかどうか判断する必要があるためです。
施設をある法人の研修や説明会に使用するために使用許可をしているので
すが、それのことが公益に当たるかどうかでよくわからず、迷っておりま
す。
どなたか詳しい方、教えてください。
 公益目的事業に該当するか該当しないかは、都道府県(又は内閣府)に設置される公益認定等委員会が個々に判断することとなります。

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号及び同法別表に掲げる22の事業に該当し、かつ、当該事業が収支相償の原則を満たしている必要があるようです。
 当該事業が指定管理業務(自治体の公共事業)であることは、直接的には関係がないと聞いております。
 公益認定申請においては、公益目的事業の単位(纏め方?)は、申請者が自由に単位を決めて良いようです。したがって、使用許可の部分だけを切り分けて一つの公益目的事業として申請することも可能(収支相償と公益目的事業比率を達成するために)とは思いますが、通常は、指定管理業務全体を一つの公益目的事業とする場合が多いとは思います。

 詳しくは、
 https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/portal.do
 から、ガイドラインやQ&Aを参考にされると良いでしょう。
当市では受益者負担金を一括納付した場合に、負担金の一割を一括納付報奨金とし、納付すべき額から報奨金分を差し引いて納付していただいております。
この際の事務手続きとして、繰替払命令を発していません。受益者負担金の条例及び規則では繰替命令等の事務手続きまでは定めていませんが、当市の財務規則の規定では、繰替払命令を発することになっております。
この場合は、財務規則に準ずるべきなのでしょうか?or受益者負担金の規則に記載がないのでこのままでよいのか教えて下さい。


当市では、受益者負担金条例に「市長は、受益者が(略)負担金等を一括納付したときは、当該受益者に報奨金を交付するものとする。」と規定されています。
文言どおり解釈すれば、負担金を一括納付があった場合に、あとから報奨金を交付することになります。現に、そのとおり、事務を進めています。

繰替払が認められているのは、自治法施行令第164条により、地方税の報奨金の場合に限られているのではないですか。
本市では、令第164条第5号の規定により、財務規則で公共下水道事業受益者負担金一括納付報奨金の繰替払を定めています。
一年生さんの市でも財務規則等で繰替払をすることができる経費として定めてあれば、可能だと思います。
なお、繰替払の手続きについては、財務規則等によるべきと考えます。
とても参考になりました。
課内で再度検討してみます。
本当にどうもありがとうございました。

分限休職手続き時の医師の診断について

ぴーすけ No.19615

 地方公務員新米庶務係です。フォーラムいつも参考にさせていただいています。
 同じタイトルの9980を参考に読ませていただきましたが、当方の問題については解決しませんのでしたので伺います。

 当方においても分限条例で降任、免職及び休職の手続として「医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければらない」と規定されています。
さらに規則で医師の指定について「国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし特別の事由があるときは、病院その他の医師を指定することができる」と定められています。
 以下について教えてください。

 @「医師2名」の根拠は?

 Aこのような時、「医師2名」の診断をどのように実行しているか

皆さんのご教示よろしくお願いいたします。


 

Re: 分限休職手続き時の医師の診断について

ぴーすけ No.19622

七つ星さん、丁寧且つ適切なご回答ありがとうございました。
人事院の「分限処分の指針に関する通知について(平成18年10月13日)」を、読んでいたところですが、七つ星さんのご回答でさらに理解を深めることができました。

Re: 分限休職手続き時の医師の診断について

七つ星 No.19623

@については準則どおりですね。
ほとんどの団体が同様でしょう。

本人に不利益となる分限処分を行う以上、客観性を担保するために、複数の受診としているものと思われます。

また、本人が自分で選んだ医師では、客観性・信憑性に疑問が生じる可能性がある(本人が知り合いの医師に頼んで、好きなように診断書を書いてもらう可能性を否定できない)ため、当局が指定する医師としているものと思われます。

Aについては、実務上はまず、受診先を指名して受診を促すこととなるでしょう。
本人が診断を拒否した場合は、行政実例では受診するよう職務命令ができるとされています。

心身の故障のために職務に遂行に支障があり、またはこれに堪えられないと認められる職員に対して、人事院規則により定めた2名の医師の診断をうけることを命じることは、公務の能率的運営の必要から当然のことであり、それは職務上の命令に属する。(昭和24.5.28法審回答792号)

それでも受診しなければ、職務命令違反ということで、懲戒処分の対象となり得ますね。

Re: 分限休職手続き時の医師の診断について

ホタル No.19632


少し、話はずれますが、同様に思索したときに残った記憶です。

とある政令指定都市の例規の一例ですが・・・、

・・・・第2号の事由による場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が勤務を遂行できないことを確認すること。ただし、その職員が診断を拒否した場合は、この限りではない・・・・とありました。

処分権者の分限処分手続における手続違背の指摘を意図した規定なのかなと・・・。


消火栓の承認工事について

No.19617

水道事業者ですが、消火栓(消火及び防火に使用するもの)を承認工事でやれるのか教えてください。

Re: 消火栓の承認工事について

蘭州麺 No.19620

道路法第24条は、〜道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。〜となっていますから、消火栓の設置はこれには該当せず第32条であると思いますが。

Re: 消火栓の承認工事について

通行人 No.19631

消防法20条により承認工事はできないのでは?

税務局長通知について

まり No.19625

口座振替納税についての取り扱い基準を示した「口座振替による地方税の納付手続について」(昭和42年6月27日付税務局長通知)を探しているのですが,ネットで検索してもなかなか見つかりません。

どなたかわかる方いれば教えてください。よろしくお願いします。

Re: 税務局長通知について

No.19626

評価や解釈の問題を議論されたいのではなく、「通知文」そのものをお探しなのでしたら、本省にたずねるのが一番だと思います。

備品と消耗品のセット購入

迷い人 No.19505

このサイトをいつも参考にさせていただいています。

さて、この度印刷機をまとめて購入することになりました。
入札に当たっては印刷機本体の代金プラス今後5年間に見込まれる消耗品の総額で比較し(当然ながら予定価格も総額)、消耗品分は5年間の単価契約を考えています。(債務負担行為は設定します)

仮に入札で最も安価だった業者が設定した内訳が、本体価格が高く消耗品が安いものであった場合、本体価格分が当該年度の備品購入費を超えてしまう可能性があります。

消耗品を含めた総額で最も安く調達したいということでこの入札方法を考えたのですが、予算が不足する可能性があるような入札は違法でしょうか。
少々のことであれば、入札後に需用費(消耗品)から備品購入費に予算を移せば対応できそうですが、本体が極端に高額だった場合には予備費によらなければならないかもしれません。

このまま準備を進めていいのでしょうか。どなたかご教示ください。

Re: 備品と消耗品のセット購入

No.19508

入札は総額だそうですが、問題は、単価契約の「単価」の設定だと思います。入札段階で明示しなくて良いのかなあ。

一般論でいえば、印刷機・コピーメーカーは、「使わせてなんぼ」、本体は値引きして安く思わせ、消耗品とかカウント料で儲けるビジネスモデルです。

メーカーさんになったつもりで考えると、
本体200万円+1枚5円×100万枚=700万円で入札すると単価契約は5円、
本体300万円+1枚4円×100万枚=700万円で入札すると単価契約は4円になるわけで、本体をふっかけてくる可能性は少ないように思われます。

Re: 備品と消耗品のセット購入

となりのロトト No.19510

私の経験上のことをお話します。

私がかつて入札関係の事務を担当していたとき、迷い人さんの事例とは若干異なりますが、医療機器の入札の際、機器本体と機器導入後の保守について、併せて入札をした記憶があります。
そのときの落札業者の決定については、まず、機器本体の入札を行い、機器本体の予定価格を超えない応札をした業者のみ、次の、保守の入札に参加できることとし、保守の応札も予定価格を超えない業者について、最終的に二つの応札額が最も低い業者を落札業者として決定をしました。
ただし、この入札については、機器本体については、予算付けがありますが、保守については、導入2年目(導入1年目は保証期間となる。)から予算が必要となり、予算付けのない段階で入札を執行する形となって、問題がないわけではありません。落札業者に将来的な保守契約の額を約束させる形となります。

以上のような形で、それぞれ予定価格を分け、いずれも予定価格を超えず、かつ、合計額が最も低い業者を落札業者として決定すれば、迷い人さんが言われる、予算が不足するような事態にはならないのではないでしょうか。

Re: 備品と消耗品のセット購入

わたぼうし No.19512

 となりのロトトさんの手法も、なるほどなと思いました。

 ところで、予定価格(内訳を含めて)を公表してしまえば、ご懸念されているような事態は発生しないものと思われます。

Re: 備品と消耗品のセット購入

むかし法規 No.19514

たとえば、年度末に新年度契約分の入札を行う場合、うちの団体だと、
“予算執行可能になったときに、入札の効力を生じるものとする”
という条件でやっているようです。
このやり方、果たしてスタンダードなのかは疑問がありますが(そもそもスタンダードがあるのかも疑問ですが)、今のところ、(一般の職員の目に入る限りでは)格別の問題はないようです。

仮に、うちの団体の考え方によったとすれば、スレ主さまの問題設定、
「予算が不足する可能性があるような入札は違法でしょうか。」
という問いに対しては、
“入札の効力が生じる時点で予算執行が不可能である可能性がある入札は、(少なくとも)適当ではない”
ということになってくるのでしょうね。
なお、“違法性”については、何をもって違法とみるかがはっきりしませんので、なんとも(ただ、“やっちゃって”、その契約は違法無効だという住民訴訟が提起されても、私の感覚だと、裁判所は契約を無効としないような気もしますが)。

Re: 備品と消耗品のセット購入

迷い人 No.19533

レスありがとうございます。

入札は総額で行いますが、入札所には内訳を明示させ、その内訳書の金額で単価契約を締結する予定です。消耗品で儲けるビジネスモデルであることを前提に予算を計上していますので、本体が高いと困るんですよね。

Re: 備品と消耗品のセット購入

迷い人 No.19535

となりのロトトさんの2段階入札は非常に興味深いですね。
こうした入札方法をご存知の方、他にもいらっしゃいますか?

Re: 備品と消耗品のセット購入

TY No.19537

実務経験上、印刷機の入札は非常に難しい面があります。

まず、
>予算が不足する可能性があるような入札は違法でしょうか。
とのことですが、当然入札を実施するにあたっては、合算であっても備品購入費、消耗品費それぞれに予算措置がある以上、それぞれの予算額を上回る予定価格を設定することはできませんので、不足する可能性がある場合、補正や流用により不足見込額に対する予算措置を行わなければ入札は実施できないと思います。
ですから、あくまで予定価格は予算措置額の範囲内で設定すべきものです。

また、質問とは直接関係しませんが、印刷機はみなさんご指摘のように、後々のメンテ費用、消耗品費でかせぐビジネスモデルのため、当初の購入費用は低く抑えられる傾向があり、最近では1台1円というような例もあります。
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1473319.article.html

しかしながら、カウンター料金契約等により一律に使用枚数あたりの単価が設定できるコピー機と異なり、使用状況やコピー枚数によりマスターとインクの使用状況が大きく変動する印刷機の場合は、必要とする消耗部材を見込むのが大変難しいのです。
迷い人さんが、5年間の消耗品の必要量をどのように見積もって入札条件を提示しているかわかりませんが、印刷機の場合、メーカーにより同じ印刷枚数でも必要なインクやマスターの必要本数は異なります。
※例えば、同じ1000枚でも1枚の原稿を1000枚刷る場合と、10枚の原稿を100枚刷るのとではマスターの消費量が異なります。
よって、印刷機の場合、なかなかランニングコストの単純比較が難しいため、単に5年間の必要量としておおよその印刷枚数だけを提示したような場合、業者により見込量に差が発生する可能性があります。

Re: 備品と消耗品のセット購入

迷い人 No.19538

TYさん、ありがとうございます。

>備品購入費、消耗品費それぞれに予算措置がある以上、それぞれの予算額を上回る予定価格を設定することはできませんので・・・

もちろん備品の予算+消耗品の債務負担行為の範囲内で予定価格は設定するのですが、内訳が極端に偏った場合に予算が不足する事態になってしまいます。これを避けようとすれば、本体と消耗品の合計額に相当する金額を備品購入費と需用費の両方に用意しておかないと入札できないことになってしまいます。これも不合理かと思います。悩ましいです。

Re: 備品と消耗品のセット購入

宙太 No.19545

予算措置に合わせての入札であれば、となりのロトトさんの2段階入札の手法に依らざるを得ないと思います。
当然ながら予定価格も複数用意する必要が生じると思います。
今回は印刷機ということですから、
@本体購入価格
A消耗品価格(消耗品は複数ありませんか?)
(保守費用は考えなくていいのかな?)
が想定されます。
Aについては、消耗品ごとの単価から消耗品総額の判別が困難なので、印刷想定枚数に対する各消耗品の所要数量及び単価による総額が必要かと思います。
また、これらの作業を入札時に行うことは結構大変かと思います。

自分が契約事務を行うのであれば、随意契約として作業時間を確保し、上記@、Aの見積を徴収し@、Aの総額(備品費、需要費が補正又は流用できる範囲なら予算措置して)で安価な者と契約するようにします。(随意契約も複数の業者できちんと競争させれば悪ではありません)

Re: 備品と消耗品のセット購入

TY No.19546

いえ、
>備品の予算+消耗品の債務負担行為の範囲内で予定価格は設定
ではなくて、
備品の予算内の予定価格+消耗品の債務負担行為の範囲内の予定価格=全体の予定価格
という意味で書いたつもりです。

あくまで別個の入札(印刷機本体の物品購入契約と消耗品の単価契約)を入札手法として一括で価格を提示させて競争させようとしているだけではないのでしょうか。であれば「内訳が偏った」ということではなく、一方の入札が不調に終わったということだと思いますが、質問の受け取り方が違ってたらごめんなさい。

Re: 備品と消耗品のセット購入

となりのロトト No.19547

私の勤める役所での、二段階方式の入札については、機器本体の入札のみ執行した場合、予定価格を超えない最安値の応札をした業者を落札業者として決定することになり、保守契約については、その業者との随意契約となって、割高(足元を見られて、高めの額を提示されること。)となる弊害が予想されるため、この方式を採用しているものであります。
ただし、先述しましたように、保守料については、予算付けがない段階で入札を行い、落札決定に反映させるわけですので、問題がないというものではありません。

Re: 備品と消耗品のセット購入

宙太 No.19552

となりのロトトさん
迷い人さんのケースは、印刷機と消耗品だけなら予算付けはなされる予定ですね。

自分の組織では、基本的にはリース契約(メンテナンスリース)として初年度の無料保証を控除しています。(以前は債務負担行為、現在は長期継続契約で複数年の契約)

Re: 備品と消耗品のセット購入

わたぼうし No.19568

 議論が噛み合っていない気がします。

 迷い人さんに質問です。
 次のようなケースを想定しているということで良いのでしょうか。

 備品購入費:800万円(現年度予算で措置済み)
 消耗品費:5年間で500万円(100万円/年×5年間 債務負担行為を設定済み)
 つまり予算は全て確保済み。

 予定価格を合計1300万円(備品800万円+消耗500万円)と設定し、入札を執行。消耗は、5年間で100万枚を印刷するものとして計算する(市が発注時に指定)。

 応札者A 備品1,000万円+消耗100万円(1.0円/枚×100万枚)=1,100万円
 応札者B 備品 800万円+消耗450万円(4.5円/枚×100万枚)=1,250万円
 応札者C 備品 720万円+消耗510万円(5.1円/枚×100万枚)=1,230万円

 上記の場合、最低価格を提示した応札者Aと契約を締結したい。
 しかし、備品と消耗の予算額を守ることが必須であれば、応札者Aと応札者Cは、失格。従って、応札者Bと契約するほかなし。
 でも、本当に有効な契約となっているかというと疑問。特に応札者Cの場合、消耗の予算超過額は僅かであり、流用等で対応は十分可能。どうしたら良いか。

 という主旨の御質問と受け取りました。

 で、私(わたぼうし)19512で予定価格の公表を提案しました。
 内訳を含めて予定価格を公表し、備品・消耗の双方の額を超えないように入札説明会で指示をしておきさえすれば、応札者Aも応札者Cも、対応を考える筈で、双方の予定価格を超えない額で調整して応札すると思った次第です(もちろん、そのようなリスクは負えないとして、入札辞退となる可能性もあります。)。

 競争状態が十分に確保できていれば、予定価格は公表しても、さして問題とはならないと思います。
 2段階方式もなる程と思いますが、応札者Aを救えないので、若干、残念な気持ちがあります。

 長文ですみません。

Re: 備品と消耗品のセット購入

迷い人 No.19607

皆さん書き込みありがとうございます。

私の質問の趣旨は、まさにわたぼうしさんが具体的に示されたケースです。
本来であれば「応札者A」と契約したいのです。
『5年間使用する印刷機を消耗品ともども調達する』というのがこの事業の本旨であるとすると、会計上の手続きで予算が2種類になったことにより最も安価な調達が阻害されるのは釈然としません。

当市では予定価格は事後公表となっており、本件のみ事前公表するのは庁内の合意が得られない可能性が高いため、予定価格事前公表方式は残念ながら採用できないと思われます。

Re: 備品と消耗品のセット購入

宙太 No.19609

迷い人さま

今や「事前公表できる」規定は、必需品と思われます。(総合評価やプロポーザル方式の発注でも必要となります)
釈然としない方が迷い人さまのほかにもいらっしゃるはず、問題提起すべき時期と思います。

今回の案件は、迷い人さまもおっしゃるとおり、役所側の会計上の手続きによる不都合であることから、業者側への対応を求めるのではなく、随意契約として総額での見積を徴収し、予算調整を行って契約締結することを提案したものです。
地方税法第42条第3項でもって、「道府県民税に係る地方団体の徴収金は、当該納付があった翌月10日までに道府県に払い込むものとする」と規定されていますが、土日祝日と重なった場合の払込み期限についてご教示ください。(繰り上げ?繰り下げ?)

情報公開の開示請求者名の「公開or非公開」

情報公開コーナー No.19556

自治体のHP等で、開示請求の件名は公表されていますが、請求者名は個人・法人問わず非公開とされています。
そこで御質問なのですが、「公文書開示請求書」の公開請求が出された場合に、個人が請求者だった場合については、当然ながら非公開になるわけですが、請求者が「法人」だった場合・・・。どのように対処すべきか、皆様のお考えを伺いたいと思います。

法人情報ということで非公開ということも考えられますが、公開することによる不利益の蓋然性を立証できないという前提でお願いいたします。
整理させていただきたいのですが、

『「公文書開示請求書」に記載された請求者名をどう取り扱うのか?』という趣旨でよろしいですか?

あと、貴市区町村では、HPでは請求者名の取扱いはどうされているのですか?

Re: 情報公開の開示請求者名の「公開or非公開」

となりのロトト No.19564

私も確認をさせていただきたいことがあります。

お尋ねの、「公文書開示請求書」の公開請求が出された場合に、個人が請求者だった場合については、当然ながら非公開になるわけですが、の意味がいまひとつ理解に苦しみます。
何故、個人が請求者だった場合、当然に非公開になるのでしょうか。

Re: 情報公開の開示請求者名の「公開or非公開」

情報公開コーナー No.19565

説明不足で申し訳ありませ。
対象となる公文書は過去の「開示請求書」そのものです。
その請求書に記載されている「請求者の欄の『法人名』」を
公開することができるか、非公開とすべきか、という趣旨のお尋ねでした。

ややこしくてすみません。

最初のご質問で「皆様のお考えを」とありますので私見です。

まず「公文書開示請求書」を開示する請求が出てきた場合、
請求者情報(住所・氏名・連絡先電話番号)とあわせて、おそらく請求内容(文書名等)も確認要件になるのかなと感じます。

ここで大事にしたいのは、
HP等で非公開としている事実があるのなら、それが覆るようなことがあってもいいのか(なぜ非公開としているのか)という部分を踏まえたいという…部分でしょうか。

仮に、個人なら非公開、法人は非公開としなくてもOK…というモノサシがあるのなら、HP等でも、公表すればいいという議論も発生しそうですし注意が必要です。

この度の請求が、
「○○○○が請求した◆◆に関する文書の公文書開示請求書」なのか、
「◆◆に関する文書の公文書開示請求があったのであれば、それを全て」なのか…それによっては、対応や考え方も異なるかもしれません。

また、前者の場合は、次のようなことも考えられます。

○○○○氏自身が、請求をしたことを何かしらの発行物等により社会に公表している場合です。
この場合は、ご本人自身が世の中に公表しているので、特に請求している事実を隠す必要もないとも考えられます。

そもそも、なぜ○○○○氏が公開請求をしたことを知ったのか?となりますし。

仮に、そういう事実がない場合は「あるともないとも言えない」という判断をすべき場合もありますので、そこも注意が必要かと。

私としては「請求者名」を伏せて「部分公開」とし、「請求内容等の他の部分」にも公表しにくい表現がある場合は、その箇所も非公開とする場合もありうる…と考えます。
請求対象文書が「公文書開示請求書」だからといって特別扱いする理由もありませんので,粛々と情報公開条例の非開示事由に当たるかどうかを検討して判断するだけのことだと思います。
不利益の蓋然性を立証できない前提ということなので,一般的な情報公開条例では非開示事由に当たらないでしょうから,開示することになるのではないでしょうか。

なお,HP等で公表されてないということと,開示・非開示の判断は,全く関係ありません。
開示・非開示の判断において「既に公表されているから開示」というのはあり得ますが,「公表されてないから非開示」というのはあり得ません。
何しろ,公表されてない情報の開示を求めることこそ,情報公開制度の本来の形ですから。

Re: 情報公開の開示請求者名の「公開or非公開」

情報公開コーナー No.19571

たびたびすみません。補足して説明させていただきます。

質問中の

「公文書開示請求書」の公開請求が出された場合に、個人が請求者だった場合については、当然ながら非公開になるわけですが、

についてですが、自治体が保有している開示請求書(当該開示請求書の請求者欄には、個人名又は法人等名が記載されている。)の開示を求める請求が第三者からあったとします。
この請求に対する開示決定等を行う場合、少なくとも対象文書である開示請求書の請求者欄に記載されている個人名(住所、連絡先等を含む。)については、情報公開条例に規定する非公開情報の「個人に関する情報」に該当するとして、個人識別情報を非公開決定するという意味での記載でした。m(__)m

なお、本市では請求者名が特定できる情報は公表しておらず、請求件数、請求年月日、請求内容、決定内容程度を公表しています。

また、今回の請求ケースは、例えば「○月から○月までの間に出された開示請求書全て」といった内容(請求件名)のものを想定しており、その場合の請求者欄に記載されている「法人情報」の取扱い(公開・非公開)について伺うものであります。

よろしくお願いいたします。
私なら公開します。法人も個人を特定できる情報に法人が含まれないことは知っているでしょうし。
HPは、非公開という取り扱いではなく、公開請求された公文書の名称とその結果であって、請求者まで掲載する必要がないので掲載してないのではないでしょうか。

(当初からの追加)
情報公開条例に基づく公開請求であれば、本人であっても第三者であっても非公開情報の取り扱いは変わらないと思っています。本人であっても非公開とします。
スレ主様と、レスをされてる皆様のおかげで
私自身も考え違いをしている部分があることに気づかされました。
ありがとうございました。

ただ、改めて私自身も条例を読み返してみたところ疑問に感じることが出てきました。

それは、本件に関して考えることとするなら、
個人に関する情報も「名前」だけを公表するのは「有り」なのでは?という思いです。


そもそも、法人の情報ってどうして非公開情報じゃないんでしょうか?

私は…

「法人名と住所等が合わさって公表されて、法人が特定されたところで何かお困りでも?」

…という意味で(もともと当該法人の存在は公になっているのだからという意味で)非公開情報から外れていると思っています(した)。そこは公務員の業務遂行に関する情報と近い性格なのかなとも。

ですから、当然、事業の奥深い内容に踏む込む部分については非公開情報なんだと。


そのかわり、個人については権利利益を侵害するしない関係なく「どこのどなた」という風に特定されることだけもNGということで、非公開となっているのが通常ですよね。

であるのなら、厳格に条例に則って極力公開の姿勢を貫くのであれば「個人は非公開」と単純に決め込まず、個人が識別されない形をとって、個人の氏名を公開して、住所を非公開とする形式も考えられる…ということで良いということになるのでしょうか?あるいは「姓」のみ残すとか。

本件のように請求書の公開請求は受けたことはありませんが、元来、私は他の文書の場合、個人に関する部分は、住所も氏名も全て消して部分公開していました。

また、法人が請求する場合「不利益の蓋然性が立証できるかどうか」は極めて客観的ですから、仮に、当該法人が情報公開により、何かしら事業に活用しようと考えていた場合で、それを他の方から知られたくない…と主観的に感じている場合は、法人で請求せずに、個人名で請求すれば名前は伏せてもらえる…ということになるんですね…。
うちの条例を見てみると、「氏名、住所…個人を特定することができる情報」とあるので非公開ですね。氏名だけで特定できなくても個人を特定することができる情報の例示に氏名が含まれてます。
法人情報がなぜ非公開かどうかは、元々公文書は全部公開が前提なのですが、個人情報保護条例を考えて、個人情報は保護しましょうという考えが働いているのではないでしょうか。法人情報を非公開とする法律なんてないと思いますし。
営業の人が個人で請求すれば非公開となってしまいますが、条例の本来の目的からすると営業目的の請求ってどうでしょう。私としては、条例上できてしまうけど、違うんじゃないですか?って聞いてみたいところです。聞けませんけどね。
すいません。ちょっと話しがずれてしまいましたね。情報公開コーナー様申し訳ありません。

Re: 情報公開の開示請求者名の「公開or非公開」

むかし法規 No.19602

スレ主さまには申し訳ありませんが、私もこの流れでコメント。
オリジナル・パターンを設計された方の頭には、憲法学で議論されているプライバシー権があったように憶測します。

伝統的に
「プライバシー権=(私生活に関して)一人で放っておいてもらう権利」
ととらえると、自然人にはなじんでも、法人にはなじみにくかったのかもしれません。
もっとも、現在有力な
「プライバシー権=自己情報をコントロールする権利」
ととらえる考え方からすると、自然人と法人を区別する合理的理由に乏しいようにも思われるところですが(個人的には、法人も自然人(=個人)の取扱いに近づけて、より個人情報を保護する方向性が適当かなと。素人さまとは逆発想になってしまいますね)。 
>スレ主さま
 ご質問の件については、多くの方の見解どおり、現行法の流れからすると
 法人名による請求者が請求された場合、非公開として取り扱う根拠は非常に乏しい
 …というのが、この意見交換での方向でしょうか。

 意見交換がズレた感が漂ってますが、心に引っかかっておられる部分にも
 触れる話題だったのでは?と感じますのでお許しください。

 ちなみに、もう1つ話を逸らすとすれば…
 本件のケースで、もし私が請求を受け付ける立場であれば
 請求書を受理するまでに、テーブル上で、
 「請求された方のお名前等は必要ですか?
  仮にご必要でなければ、このように名前は伏せた形ですが
  毎年HP等で公表しているモノで、
  請求内容やどのように公開したか等を取りまとめたモノがありまして…」
 …とHP等で公表することになる一覧を例示して、
 請求者がそれで良いといえば、それを公開請求していただきます。

 但し、今回のケースでその情報にニーズがあるとわかったのであれば
 HP等で公表される内容も今後ご検討されるべきかもしれませんね。
 (別に法人名が秘密でないのであれば。私はしませんが…汗)

 請求されるまでもなく情報を明るく公開(公表)する姿こそ
 情報公開制度を明文化した背景だと感じる次第ですし、
 請求されたからと言って、何でもかんでも出せばよいではなく
 何をお知りになりたいのかを明確にすることで、
 請求対象が変わることもあると感じたりもするので書いてみました。
 請求文書(範囲)を特定する作業も重要ですし。

>かるびさま
 私どもの条例も同様の記述ですが、氏名と住所が相まって
 個人が特定できるのであれば、市区町村名までと、姓までとかは
 公開しても問題なさそう…と解釈できるのか?と考えてみたところです。
 …お手間をとらせまして失礼しました。

 私は若干反語的に書いてみました。
 そうだというのなら、こうなりますよね?…と。
 条例制定の頃から携わってきた者としての、
 情報公開、個人情報保護に対する思いとしては
 情報公開請求者名が、個人と法人の違いで
 公開、非公開にわかれることになる方向性に
 違和感を感じている次第です。

>むかし法規さま
 いえ、逆発送ではありませんよ。
 最初のコメントで、私の根底の考え方を記しました。

 今回質問させていただいたのは、どちらかというと
 「個人=非公開、法人=公開…で済ますのなら
  じゃあ、こういうことになりますよね?」 
 …という屁理屈を書いたまでです。

 私自身、むかし法規様のおっしゃる
 「自己情報をコントロールする権利」…以下のくだりと
 同様の想いをもっていますので、「法人ならなんでも公開」
 という風潮には危機感を抱いている次第です。

納入通知について

トリノ No.19592

納入通知書を作成していて、ふと疑問に思うことがあり投稿いたしました。疑問点は
@納入通知を作成する際、「市長印」「所長印」などの印の使い分けのルール。
A「前渡金の受領者」と「現金出納員」の使い分けのルール。
というのも、過去の記録をみていたときに、全く同じ内容であるにもかかわらず、印や発行者名がまちまちだったのです。会計は通っていますし監査でも指摘されたことは無いようなのですが。本市の会計規則をみても明確には書かれていなかったのですが、使い分けのルールはあるのでしょうか。また、過去のものは訂正しようがないのですが、大きな問題になるでしょうか?

Re: 納入通知について

どげんかせにゃいかん No.19604

@について、印の使い分けの問題ではなく、当該納入通知を行うことができる権限を有する者が誰かということではないでしょうか。予算の執行は市長の専権事項で、特別の法令の定め、委任等がないかぎり、市長の権限となります。権限者の公印を押印するのは当たり前です。貴団体の事務委任規則等を確認してください。権限のない者が納入通知を行った場合は瑕疵のあるものとなります。

Aについて、これも@と同様です。資金前途職員と現金出納員はまったく意味が異なります。資金前途は、遠隔地などにおいて市の債権者に直接現金で支払う必要がある場合に、職員に前途するもので、例えば研修会の出席負担金等を支払う場合の当該研修の出席者などがこれに当たります。現金出納員は会計管理者の権限である現金の出納を補助する職員で、現金出納員が資金前途職員に現金を支払うこともあります。

すべての事務において共通することですが、先輩が仮に誤ったルールを作ってしまった場合、法令等の趣旨からそのルールを見直さない限り、そのルールが正しいかどうか分かりません。ルールがその自治体の法令になっている場合は最悪の事態を招きます。

本市においても法令の趣旨等に反した会計独自の誤ったルール(例えば、資金前途職員は課長でなければならない)が先行しているケースがあり、当然監査も指摘できません。

行政法独自の財務会計制度、民法、会社法等民事の一般法令に精通した会計、監査でなければ、きちんとした審査はできません。

調定の更正の時期について

出納室2年目 No.19576

 調定の更正の起票日ですが、例えば数ヶ月前の調定の科目誤謬に気づいた際、増額調定と減額調定の起票と決裁は現在にすべきか、数ヶ月前の科目誤謬の調定の決裁日と同日のどちらにすべきでしょうか?ちなみに私の組織の財務会計システム上、調定の起票は出納閉鎖前なら遡れますが、当該年度の調定の起票は3月31日まででしかできません。また、このような例の更正の場合、減額調定と増額調定に伴ってしなければならない
科目更正の執行は、現在でしかできません。(遡れません。)
 どちらも誤りではないとは思うのですが、もし何か根拠があれば教えてくだ
さい。うちの組織の財務規則では、「調定に誤りがあった場合は直ちに更正し・・・」
となっているのですが、更正の調定は遡って起票できても科目更正の執行は遡れないし
調定を遡ること自体もあまりよろしくないのか、でもやはり更正の調定だけは誤謬の調定の決裁日と同日で起票すべきなのかいつも問い合わせがあるたびに迷っています。
(滞納分の6月1日起票の調定の更正などが特に)

Re: 調定の更正の時期について

むかし法規 No.19582

調定とは、収入に当たっての、自治体内部の意思決定だと思いますから、タイムマシンがあれば格別、遡ることはできないでしょう。
おっしゃるところは、調定の日付けを“その意思決定前の日付け”にして記録するという趣旨なのでしょうが、そのような処理がシステム的に合理的であるとして行うかは、団体それぞれの判断ではないでしょうか。
なお、そのような場合に、
現実に意思決定した日をそのまま記録するという社会通念があり、かつ、それが社会生活上重要な意義を有する
ということでもなければ、(広義の)公文書偽造などという大げさな話にはならないと考えます(もっとも、一般社会の常識で考えると変かもしれませんから、刑事事件にはならないとしても、何らかの意図により、つっこまれるリスクはあるかもしれません。スレ主さんは、初めて“運用”を知ったとき、“変!”と思わなかった?)。

(追記)より正確には、
「調定日」いう名称の欄に、調定の意思決定をした日でない日を記録する
ということになるでしょうか。そのような行為を、“遡る”と呼称することは、表現の自由としかいいようがないのかもしれません。

Re: 調定の更正の時期について

出納室2年目 No.19598

 むかし法規 様

  ありがとうございました。疑問だった部分がすべて整理されました。
 いただいた回答は保存版にします。
 
 

病気休暇後の復職時調整について

地方の公務員 No.19503

初めて投稿させていただきます。
当市の復職時調整において下記のような取り扱いをしております。

Å氏は、3月から病気休暇を取得し半年後の9月に復職しました。
A氏は1月1日に昇給がありません。
A氏は、復職時にも調整はありません。

一方B氏は、8月に病気休暇を取得し半年経過した2月から休職扱いとなり、8ヶ月後の4月に復職しました。
B氏は、復職時に調整が行われ、1号昇給しました。

A氏より、2ヶ月多く休んだB氏には復職調整があり
多く休んだ方が昇給されると言う矛盾が生じます。

疑義が生じたので、総務担当、給与担当や、担当課長に所属長を経由して伺ったところ、
各担当者いわく、
「半年休んでおきながらお金が欲しいとは怪しからん。」
担当課長いわく、
「2ヶ月減給という分限処分した方だけが調整になる。つまり復職調整は減給の補填である。半年では給料丸々貰えるから不満はないはず。」と言うのです。

さらに、「できる規定だから必ずやらなければいけないものでもないし、仮にやらなければいけないとしても、遡って適用するものではない。」

と言ったきり、所属長も疑問を抱えたまま、状況を報告してくれました。

[できる規定]とは?
任意規定とも言われ、対するは強制規定と知りました。
でも、どのように解釈し、適用されるのかが解りません。

条例に[市長は●●をすることができる。]と言った場合、
したり、しなかったり時々で扱いが違っても良いのでしょうか?

できる とした場合の適用例や、逆に適応出来ない例を定めておく
必要があると思うのですが、
条例にも、規則にもありません。

因みに、当市でも期末勤勉、定期昇給等は国家公務員人事委員会に準拠して扱っていると
総務、給与担当者は言っております。

給与法改正前の昇給短縮が無くなり、それを補うのが復職時調整だと思うのですが、
私の間違いでしょうか。

病気休暇を例にすれば、近年精神疾患を患う職員は多くなり休職期間も長くなっております。
精神疾患を患っただけに、病気休暇を経て復職した職員の中には、私と同じように疑念を持っているものの、
発言すれば「完治していない」「病だから」、「お金が欲しいだけ」「休んでおきながら金が欲しいとは適正に欠く」と、周囲からの視線を気に口にしない者もおります。

皆さんの市町村ではどういった取り扱いをしておりますでしょうか。

Re: 病気休暇後の復職時調整について

しろーと No.19506

すみません。しろーとですが,勉強に参加させてください。

Bさんは,病気休暇中の1月1日には昇給があったのですか?

Re: 病気休暇後の復職時調整について

七つ星 No.19507

貴市の規則がどうなっているかはわかりませんが、
国家公務員(人事委員会ではなく人事院ですね)準拠であれば、
両者とも復職時調整が行われます。

詳しくは
「人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)」と
「復職時等における号俸の調整の運用について(給実甲第192号)」
に規定されています。

簡単に言えば、
職員が55歳未満の場合、
病気休暇、休職とも、1/3の率で換算して、病気休暇、休職以外の期間と合算し、
3月をもって1号俸で調整するというものです。
(正しくは、合算期間を12月で除したものに標準昇級号俸数を乗じる。)

さらに注意すべきことは、復職時調整を行うのは復職時と、復職後の1月1日の
2回に分けて行うということです。

復職時には、復職した年の前年までの分まで、
復職後の1月1日には、復職した年の分を含めて行います

A氏の場合、
休暇期間は当該年だけですから、復職時には調整ありません。
(もし調整したら、病気休暇のない一般の職員を追い越してしまいます。)
そして、復職後の1月1日(他の職員の昇給期)に調整を行います。

計算は
6月(病気休暇前後の期間)+6月(病気休暇の期間)×1/3=8月
となりますので、2号俸の調整を行えます。
(見た目、2号俸の昇給ですが、昇給ではなく調整です。)

B氏の場合、
復職時の調整は前年までの部分だけですから、
7月(病気休暇前の期間)+5月(病気休暇の12月まで)×1/3=8.66月
となりますので、2号俸の調整をまず行います。
(4月の復職時点で行います)

さらに、次の1月1日に全体(2年間)を通して計算し直し、
16月(病気休暇前、復職後の期間)+8月(病気休暇、休職の期間)×1/3
=18.66月となります。
6号俸の調整が行えますが、復職時に既に2号俸の調整を行っているので、
差し引き4号俸の調整を行います。

結局、
A氏の場合、
復職後の1月1日に2号俸調整、
次の1月1日には普通に昇給して4号俸昇給

B氏の場合
復職時(4月1日)に2号俸調整
次の1月1日に4号俸調整

を行うことになります。

以上、あくまで国の場合の規定です。

人事院においても、
「人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)」の運用は、
そのほとんどを
「人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について(給実甲第326号)」で規定していますが、
復職時調整だけは、
「復職時等における号俸の調整の運用について(給実甲第192号)」
を独立して規定しており、かなり複雑な規定となっています。

Re: 病気休暇後の復職時調整について

七つ星 No.19509

すいません。
一つ抜けてました。

B氏については、病気休暇中の1月1日に、昇給可能ですね。

1年の1/6を超えて病気休暇がありますが、1/2を超えてはいないので、
昇給区分Dで2号俸昇給できます。

その上で、
前述の復職時の調整において、計算結果がこの昇給号俸数を超えるときは
差を調整することになりますが、
差がないので、復職時には調整はありませんね。

B氏の昇給経過を
1月1日(病気休暇中)2号俸昇給
復職時(4月1日)調整なし
次の1月1日に4号俸調整
に訂正します。

Re: 病気休暇後の復職時調整について

町職員その他 No.19513

補足させていただきます。

人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)
第37条
4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、
 当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 人事院の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前1年
  間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、
  新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において
  「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の
  日数を勤務していない職員(第1項第3号ロに掲げる職員に該当
  する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 人事院の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1
  に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

(Dは標準の昇給数の半分、Eは昇給なし)

つまり、Aさんは1月1日から12月31日の間に半年休んだからこの年だけは昇給しません。

Bさんは1年目も2年めもD扱いになるはずです。

(もし標準が4号俸の場合、Aさんは2年目には4号給まるまる昇給しますが、Bさんは1年目も2年目も2号給です。標準が3号俸ならAさんは2年目には3号給昇給しますが、Bさんは1年目も2年目にも1号給です。)


Re: 病気休暇後の復職時調整について

七つ星 No.19516

町職員その他さんへ

「昇給」についてはおっしゃるとおりです。

これとは別に、復職時の調整について、第44条に規定されています。

(復職時等における号俸の調整)
第四十四条  休職にされ、若しくは法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に人事院の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

「復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日」と「同日後における最初の昇給日」の両方に調整することができるのがみそで、

A氏の場合、復職後の1月1日の「昇給」は、おっしゃるとおりありませんが、
同日の「調整」は前述の計算のとおり2号俸となります。
2年目は、4号俸の「昇給」です。

B氏の場合、復職後の1月1日の「昇給」は、おっしゃるとおり2号俸ですが、
同日の「調整」は、前述の計算のとおり4号俸で、
結局、4号俸の調整を行う(見た目、他の職員と同様に4号俸昇給したように見える)
ことになります。

なお、規則第44条の詳しい運用は、
「復職時等における号俸の調整の運用について(給実甲第192号) 」に
詳しく規定されています。

Re: 病気休暇後の復職時調整について

町職員その他 No.19585

確認しました。ありがとうございます。
例えば結核性疾患以外の病気休暇は換算率1/3以下で調整期間として勤務した日数と同等に扱うんですね。勉強になりました。

Re: 病気休暇後の復職時調整について

七つ星 No.19589

地方の公務員 さま

蛇足ながら、簡便な判断方法をお示しします。
期間の1/3を勤務したとみなすということは、2/3は勤務してないとして給料を決定するということ。
だいたいの目安をつけるにはこちらのほうが簡単です。

例示の2年間のうち、A氏は6か月の2/3の4か月勤務していないとして、
B氏は、7か月の2/3の4.6か月勤務していないものとして、
給料を決定します。

B氏のほうが勤務していない期間が長い(=勤務している期間が短い)のですから、当然、B氏のほうが給料が高くなるということはあり得ません。
もう一度、人事当局にお尋ねになったらいかがでしょうか。
あるいは、その他の理由があるのかもしれません。
(あくまで、国家公務員準拠の場合ですが)

ちなみに、規則上は「できる規定」ですし、換算率も「以下」となっていますが、だからといって職員間で取扱を異にするような恣意的な運用が許されることはありません。
人事院規則9―8が職員間の均衡を根本理念としていますし、地方公務員法第13条で平等取扱の原則が定められていますから。
各団体の給与に関する条例は全て地方公務員法第24条に基づくもので、その下の規則や運用は条例に基づくものなのはいうまでもありません。

国保条例の改正の参考例について

TY No.19588

すみません、再度アップしました。

当方では、昨年11月27日付で示された国保条例参考例の改正について、4月1日施行でも問題ないと判断し、3月議会に上程するための準備をしております。
 参考例の中で、株式譲渡所得と配当所得の損益通算を規定した地方税法附則第35条の2の6第11項を、株式譲渡所得のところで引用している部分があるのですが、当該条項は配当所得から株式譲渡損失を差し引く旨の規定であり、配当所得のところで引用すべきものではないかと疑問を感じているところです。

 皆様の見解をお聞かせいただけますでしょうか。

清掃工場の負担金算出方法について

4R No.19540

 本町では隣の市と共同で市に建設されておりますゴミ焼却施設(清掃工場)を運営しておりますが、その運営負担金の算出方法について、市との意見が相違しており、今回皆様のご意見をお願いでできればと思って投稿した次第であります。
 清掃工場運営に関わる歳出総額から歳入総額を差引き、歳入不足額をゴミの搬入割合でそれぞれ負担金を拠出するとの協定を結んでおりますが、平成22年度から個人が直接清掃工場に持ち込むゴミについて、ゴミの重量により手数料を徴収することとなるため、現在市町で協議しているところであります。
 本町としては、清掃工場条例により徴収されたそれぞれの市町の個人分の手数料を清掃工場の歳入総額の中に含めるべきと思っておりますが、市の主張は徴収した手数料は、清掃工場の収入とすべくではなく、それぞれの市町の一般会計等の歳入にすべきとの考えでありますが、皆様のご意見をお聞かせください。
 
隣の市と共同で運営ということは、一部事務組合ということでよろしいでしょうか。
一組で手数料を徴することは可能ですし、重量により手数料が決まり、じっさいに清掃工場で徴収するのでしょうから、>4Rさんのお考えのほうがわかりやすいと思います。

Re: 清掃工場の負担金算出方法について

4R No.19572

 以前は1市5町で一部事務組合でしたが、今回の合併により1市1町となっております。
何で、おとなりさんがこだわってられるのか? 
条件1 現在の負担金を重量当たりでみたときに、予想される使用料のほうが割安である。
条件2 >4Rさんの町の住民のほうが、となりの市の住民より、持込の負担を感じない。
ということであれば、>4Rさんの町の住民はすべてごみを持ち込むことになり、ごみの搬入はなくなりますから、>4Rさんの町の清掃工場一組の負担金はなくなります。結果として>4Rさんの町全体の支払い(町の負担金と住民の手数料の総和)は少なくなります。
一方、となりの市の住民全員が持ち込むわけではなく、搬入量がひきつづきあることから、歳出・歳入差額の負担金は、となりの市だけで負担することになる(負担金が現行よりむしろ増えてしまうケースもある)。
ということなんでしょうかねえ。

このモデルの文中「すべて」は、「より多く」と読み替えても通じます(はずです)。
それぞれの自治体で独自に手数料をとったとしても、同じなんですけれどもねえ。

一組ではなく事務委託だと、町の住民の払う手数料を、市の職員が徴収受託するわけですから、徴収委託にかかる手数料部分が市の歳入になりますね。

Re: 清掃工場の負担金算出方法について

老兵 No.19581

A市 ごみ量80(収集70 持込み10)
B町 ごみ量20(収集15 持込み5)
とした場合

○収集ごみ処理負担金
収集ごみの処理経費(85%部分)の、A市70/85 B町15/85

○持込ごみ処理負担金
持込ごみの処理経費(15%部分)から徴収した手数料を減じた額の、10/15を A市が、5/15をB町が負担

が良いと思いますがいかがでしょう。
>老兵様
感動しました。量のいかんにかかわらず、受益と負担は均衡しますね。

土地売買の契約日について

用地担当者のたまご No.19466

土地の売買契約をする場合、契約書の契約日は負担行為の起案日と決栽日どちらでしょうか。
当市では通常契約日、起案日、決裁日は同日で処理していますが、負担行為決栽日が起案日の翌日だったので決裁日を契約日にしていたら、出納室の指導により起案日に訂正させられました。(結果すべて同日になりました。)私は負担行為の決裁があって契約締結と思うのですが、出納室は契約締結をもって負担行為の起案だと言います。どちらが正しいのでしょうか・

Re: 土地売買の契約日について

市という村の法担 No.19468

「負担行為」とは、「支出負担行為」のことですね。
「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為」を支出負担行為といいます(地方自治法第232条の3)ので、地方自治法上は、土地売買契約自体が支出負担行為です。

例えば、財務規則などに
 (支出負担行為の手続)
第○条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書を起案し、当該支出負担行為の内容を予算整理簿に記録し、当該支出負担行為の内容を示す書類を添え、別表第1に定める範囲内において支出負担行為の決定を行う者の決裁を受けなければならない。
とある場合には、
1 支出負担行為書の起案
2 支出負担行為書の決裁
3 支出負担行為(=土地売買契約)の順序になります。
したがって、
> 契約締結をもって負担行為の起案
というのは、おかしいと思います。
しかし、用地担当者のたまご様の規則の規定によっては、答えが異なるかもしれません。

Re: 土地売買の契約日について

元帳 No.19469

出納室の言うとおりだとすると、
契約締結 → 負担行為の起案 → 廃案
の場合に、お金が払えなくなりますね。

契約締結自体がまさに支出負担行為ですから、契約後に起案と言うことはあり得ないと思います(兼命令は便宜上の手段なので除く)。

Re: 土地売買の契約日について

G No.19472

出納室の立場で一番カタく考えると、契約書の締結が支出負担行為ですから、契約日でもって支出負担行為の起案をしてよ、ということなんでしょう。

用地買収の実務的に考えると、
1、交渉
2、交渉妥結の伺い→決裁
3、契約(口頭で約束。あるいは「仮」契約)=ここが本来の支出負担行為日。
4、支出負担行為伺い→決裁
5、契約書の締結=出納室の考える支出負担行為日。
の順ですが、書類上は、3から5を同一日で行う処理にするわけです。実際の行為としては、間に日をはさむわけですし、この途中でひと悶着あるとちょっと面倒ですね(地権者が気が変わったとかいってハンコおさないとか)。

Re: 土地売買の契約日について

むかし法規 No.19474

スレ主さまに確認ですが、用語の使い方は、

契約締結日=意思表示が合致した時の属する日

というよりも、

契約締結日=契約書上に締結日として記載する年月日

ということでよろしいのでしょうか。

法人としての自治体の契約締結の意思の決定(意思表示における「内心的効果意思+表示意思」の決定?)は、その代表権を有する機関である首長さん、あるいは専決権を授与された職員さんが決裁した日と考えるのが自然でしょう。
そして、通常は、その意思決定を、支出負担行為の決裁が兼ねているような。
さらに、その“支出負担行為決裁日”を、契約書上に、締結日として記載するということにしているということでしょうか。

契約締結の効果として、“債務”を負担することになります。
予算の一部の使途を確定的に特定する(内部的な)“支出負担”を、外部的な“債務負担”とどのようにリンクさせることが合理的かという視点になるかと考えました。

(追記)結局、契約締結の意思表示が合致した日を契約書上にそのまま反映するということではなく、契約書上の締結日の記載をいつの日とするか、ということであれば、契約の相手方が異議を述べない限り、それぞれの自治体の趣味。ただ、それなりにもっともな説明が伴わないと、悪趣味とみられることもあるということでしょうか。

Re: 土地売買の契約日について

用地担当者のたまご No.19481

指摘を受けた時は熱くなって自分の考えのみを正当化していました。皆様の意見を聞き冷静に考えると、出納室の考え方も理解できます。負担行為は債務が確定したときに起案するものなので、契約締結前なら相手方の都合により、変更になる可能性があります。契約伺いで契約締結の決裁(負担行為の決裁者と同一)は受けているので、契約締結(=額の確定)をもって負担行為を起案するという考えも、間違いではないようですね。つまりこのような負担行為の起案日をいつにするかを争わないため、負担行為起案日、決裁日、契約日を同一日にしているのですね。(契約書の契約日前に負担行為を起案するのも間違いではないですよね。しかし市としての統一の考え方が必要でしょうから、出納室に従います。)

Re: 土地売買の契約日について

市という村の法担 No.19484

用地担当者のたまご 様

> 負担行為は債務が確定したときに起案するものなので
の「債務が確定したとき」とは、具体的にどのような場合を指しているのでしょうか。

> 契約締結(=額の確定)をもって負担行為を起案する
とありますが、契約締結(=額の確定)=契約書上の契約締結 のことでしょうか。


G様の
> 本来の支出負担行為日
> 出納室の考える支出負担行為日
や、むかし法規様の
> 契約締結日=意思表示が合致した時の属する日
> 契約締結日=契約書上に締結日として記載する年月日
という整理の仕方に奥深さを感じます。理論と実際の事務処理には、ギャップがあるので、実際の事務処理をいかにして理論に近づけるかが、ポイントなのでしょうね。

テーマと外れてしまいますが、
契約書を作成する場合には、地方自治法第234条第5項の規定によって、
契約書に当事者全員が押印をした日が、契約の確定日となります。
仮に、契約日を2月15日と記載してある契約書に、翌日の16日に記名押印をした場合は、契約書上の契約締結日は2月15日ですが、契約が法的に確定するのは、2月16日なんですよね。ややこしいですね。(もちろん、記名押印の日と契約書に記入する日を一致させることが望ましいと思いますが、実際には、必ずしもそうしていないと思います。)

Re: 土地売買の契約日について

G No.19485

スレ主さまが収束されていますが、

>>つまりこのような負担行為の起案日をいつにするかを争わないため、負担行為起案日、決裁日、契約日を同一日にしているのですね。

きわめて書式主義な決着ですが、それでまわっているということで。会計課としては、4の支出負担行為決裁書と支出命令がまわってきてはじめて知るわけですし、彼らは契約・書式上の判断をまずするのですから。

自己レス(19472)で、用地買収の実務上でてくる、3契約(口頭での約束)は、書式ではでてきません。
>むかし法規さまが気にされている、自治体としての意思決定ということでは、「2」の契約伺いの段階で「○○円で買収してよいか」なわけですから、自治体としての意思決定が終わっていると考えるのが普通でしょう。ですから、>用地担当者のたまごさんの言うように、>>契約書の契約日前に負担行為を起案するのも間違いではない、とは思います。


Re: 土地売買の契約日について

G No.19487

>市という村の法担さま
>>理論と実際の事務処理には、ギャップがあるので、実際の事務処理をいかにして理論に近づけるか
理論ではなく、法令ということでOKでしょうか?

ただ、法令に近づけるために、日付空白の請求書を発行してもらったり、すべての書類を同一の日付で処理したことにしたり、という無理をしてきたんですね。そんな疑問は、「ずっとこうやっている」の一言で片付けるんじゃなくて、本来の事務の流れを考えてみる、そんないい機会になります。

Re: 土地売買の契約日について

市という村の法担 No.19488

G様
御指摘ありがとうございます。自分でも言いたかったことが表現できていないなぁと反省しております。
それから、
> 「ずっとこうやっている」の一言で片付けるんじゃなくて、本来の事務の流れを考えてみる、そんないい機会になります。
には、とても同感いたします。本来、起案から決裁まで数日かかったのであれば、それをありのままに書類に記載すべきであって、すべて同一の日に行ったことにするなどというのは、おかしなことです。少なくとも、法令には、すべて同一の日に行わなければならない旨の定めはないでしょう。
自己レス(No.19484)の「理論と実際の事務処理には、ギャップがあるので、実際の事務処理をいかにして理論に近づけるか」は、「実際の事務処理には時間がかかるため、必ずしも法令の規定どおりにはいかないこともあるが、法令の趣旨を踏まえた上で、いかに事務処理を工夫するか」に訂正させていただきます。

Re: 土地売買の契約日について

元帳 No.19493

すでに解決済みのようですが・・・。

契約=支出負担行為
支出負担行為決議=支出負担行為を行ってもよいとう意思決定

だと思ってましたが、違うのでしょうか?

Re: 土地売買の契約日について

WGN No.19496

>私は負担行為の決裁があって契約締結と思うのですが、出納室は契約締結をもって負担行為の起案だと言います。どちらが正しいのでしょうか・

その自治体における、帳票と用語の使われ方だと思いますが。

本市では、財務会計上の「支出負担行為書」は負担行為を行う前の意思決定のために使い、負担行為(契約締結等)の後に、必要に応じて負担行為の「報告(財務帳票を用いず、起案用紙による。)」を行います。

出納室さんが言われる「契約締結をもって負担行為の起案」というのは、本市では「負担行為後の報告」になるかと思います。

Re: 土地売買の契約日について

むかし法規 No.19497

確かに、
「契約=相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為」
であり
「契約書の契約日=契約が成立した日」
を前提として、用語を使い、解釈するという立場をとるのではなくて、
業界用語としての独自の「契約日」概念を発見するということであれば、それぞれの自治体がどのように“決めているか”ということになるのでしょうね。

(追記)どのような説明が腑に落ちるかは、全く趣味の問題ですが、私の場合は、伝統的な(カビが生えた?)意思表示理論にあてはめて考察することが好きというか。
「意思表示=(動機→(内心的)効果意思→表示意思→表示行為)」
そして、
「法人の意思表示は、代理にならって、代表権を有する機関について考える」
ということを組み合わせて、
「首長さんあるいは(その契約について)専決権を有する職員の決裁により、その契約の申込みあるいは承諾の意思表示における“(内心的)効果意思+表示意思”が決定される」
この決定により支払予算が現実的に特定されることから、自治体特有の予算制度の要請から、事務処理上、
「“支出負担行為”として、この決定と併せて、予算とリンクさせる意思決定をしている」
と、“うちの団体”の場合の手続を(勝手に?)理解することにしています(各自治体の財務規則や専決規程、決裁書類の回し方も微妙に異なっているかと。契約締結の意思決定と“支出負担行為”の意思決定を、規程上、かつ、現実の手続上、分離しているか、同時に決裁に回しているか、どのように綴じて回しているか、伺い文の表現は? とか)。

あと、契約書記載の日付は、相手が異議を述べない限り、自治体の自己満足の世界でしょうか(うちの団体の場合ですが)。
また、訴訟で契約締結日が争点となったときは、契約書上の記載を基本として、意思表示が合致した時を裁判所が認定することになると思います。

これって、悪趣味?

なお、市という村の法担さまのご指摘で、自治法234条5項を初めて意識したのですが(不明を恥じると)、自治法で“契約の確定”という概念を創設しているのですね。民法の一般的な説明ですと、契約の有効要件の一つが内容の確定性ですが、それとは別の、独特の概念のような気がしました。単に“契約は成立しない”とか、“契約は有効とはならない”というわかりやすい表現をとらなかった立法者の意図が興味深いです。

Re: 土地売買の契約日について

どげんかせにゃいかん No.19517

支出負担行為=契約(支出の原因となる行為)であることについては、皆さん異論がないようです。

支出負担行為書は、支出負担行為(契約)の是非について決裁を受けるための起案書(決裁伺)です。よって、契約の締結(自治体においては原則契約書への署名、押印が必要:地方自治法施行令)は、支出負担行為書による首長又は専決権者の決裁(自治体の内部の意思決定)を受けなければ行うことはできません。よって、契約書の日付(契約日)は、支出負担行為の決裁日以降になります。支出負担行為書以外の起案書で契約締結の決裁は受けれません。

というのが、私の市での法規担当者としての見解です。ただ、支出負担行為書を財務帳票(財務会計行為の整理のための帳票)として捉えがちな財政、会計部門は、あまりきちんとした見解を持っていないようにあります。

Re: 土地売買の契約日について

むかし法規 No.19536

どげんかせにゃいかん さま

>支出負担行為=契約(支出の原因となる行為)であることについては、皆さん異論がないようです。

「支出負担行為=契約=相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為」
ということであれば、明らかに変。

「支出負担行為=契約=契約の要素である申込みあるいは承諾の意思表示のプロセスの特定の段階に対応する行為」
ということであれば、あまりにも大雑把な表現。

「そのように定義する」
ということであれば、異論を述べようもない、ということになるでしょうか。

以前から奇妙に感じていたのですが、これ、行政解釈でも出ているのでしょうか?

Re: 土地売買の契約日について

横槍 No.19541

うちでは、以下のような考え方としていました。
起工=支出負担行為の伺い(予算残額の確認)←決裁を受ける
(入札〜内部意思確認)
契約締結伺
契約締結決裁日(締結日)=支出負担行為(決議) ←財務上支出負担行為として整理する日

そもそも財務規則で支出負担行為として整理する日を節別に定めているのが
通例だったのではないでしょうか?
(単価契約のものは、請求を受けたときとか・・・)


Re: 土地売買の契約日について

どげんかせにゃいかん No.19542

むかし法規 さま

支出負担行為=契約 が疑問なのでしょうか?

地方自治法(232条の3)上、地方公共団体が行う契約、補助金交付決定など様々な支出の原因となる行為を総称して「支出負担行為」としていることは、条文上明らかだと思います。他の条文においても、その前提で組み立てられていると思います。

今回の事例は、支出負担行為のうち契約に関するものであるため、支出負担行為=契約としたまでです。

地方公共団体(法人)が契約という法律行為を行うときには、当該法人の内部的な意思決定を経て、それを代表者(法定代理人)が意思表示し、相手方との意思表示の合致によって契約が成立します(地方公共団体の場合は、契約書の作成、署名、押印が必要となる場合がありますが・・)。その契約の意思決定の際の起案用紙が支出負担行為書となるだけです。

補助金に関する事例であれば、支出負担行為=補助金交付決定として、地方公共団体内部における意思決定(支出負担行為書による決裁)の日付と補助金交付決定書の日付を一致させるべきかになるだけです。

反対に、契約と支出負担行為を別意に捉えて、財務会計手続等を複雑に考える必要があるのか理解に苦しみます。

むかし法規さんの疑問の趣旨が違う場合は、ご了承ください。

Re: 土地売買の契約日について

むかし法規 No.19543

どげんかせにゃいかん さま

自治法232条の3の意味で使用しているということ、了解しました。

スレ主さんの問題設定が、
「契約書の契約日」は「(支出)負担行為の起案日と決裁日どちら」?。

一番簡潔な回答は、各団体で定めている日。すなわち、格別理屈はないと。各団体の定め方の情報交換が有益でしょう。

一方、何らかの理屈で考えるとすると、「契約書の契約日」と「支出負担行為の起案日or決裁日」の関係の分析が必要。
であれば、「契約」と「支出負担行為」の関係の分析が必要。
となると、自治法の趣旨、すなわち、契約のどのプロセスに着目して、契約を支出の原因として例示したのかを、さらに分析しないと回答にならないのかなと考えました。契約書の契約日と支出負担行為の起案日or決裁日は、直接には関係しないんじゃない? と回答するにしても。

Re: 土地売買の契約日について

法匪 No.19559

遅まきながら、一言。そもそも起案した文書の施行日は、起案において特定の日に施行することを伺ったもの以外は、決裁日によるべきだと存じます。文書の日付としては、その作成日又は発送日によるのが一般的であり、それ以外の日付とするような例外的な取扱いには、それなりの理由や手続きが必要だと思います。
そして、起案が決裁されたのにいつまでも施行しないのは職務怠慢であり、その痕跡を起案文書に残さないためには、決裁日に文書を施行してしまうのが適当です。
また、公文書の遡り施行などは、本来は起案日より前に施行日を設定するという、事実と異なる扱いをしたことを公文書上に記録するもので、ある意味、公文書偽造を堂々と行うようなものです。
こうした考え方は、社会常識に沿った普遍的なものと思いますので、起案に係る文書の施行日を決裁日以外の日付とすることは、各自治体の定め方で自由に出来るようなものではないと存じます。特に、起案日などは、対外的には何の意味も持ちません。それを対外的な文書の施行日にするというのは、まさに役所の常識は社会の非常識の類だと思います。
以上を踏まえ、さらに「どげんかせにゃいかん」さんの考え方(私も、その通りだと思います。徒にややこしく考える必要などないと思います。)に立脚するなら、今回の回答は決裁日以外にはなく、スレ主様の所の出納は、公文書偽造を指導していることになると考える次第です。

Re: 土地売買の契約日について

むかし法規 No.19562

法匪さま

総論的なご意見(仕事は速やかに処理する、文書の日付けは偽装しない)には共感するのですが、次の箇所、

>今回の回答は決裁日以外にはなく、

相手方がある契約の、契約書の日付けを、「契約が成立した日付け」ではなく、「内部的な支出負担行為の決済日の日付け」とすることは、それこそ、日付けの偽装となってきませんか?
“支出負担行為の決裁日前に契約が成立していると見ることは困難”という趣旨であれば、同感です。
そして、その理由は、支出負担行為の決裁により(あるいはその決裁時点以降)、契約承諾あるいは申込みの意思決定がなされるからではないでしょうか(契約締結の伺いが別途なされるケースは格別)。

(追記)あるいは、
支出負担行為の決裁(=意思決定)以降でなければ、契約締結はできない、ということはドグマで、それはなぜ? と問う意味はない、
という趣旨だった?

Re: 土地売買の契約日について

TY No.19567

遅まきながら私も私見を・・・

まず、あくまで契約をしてよいかという意思決定を伺う「支出負担行為の伺い書」(=支出負担行為そのものではない)を起案した日が起案日で、意思決定が終了した日が決裁日として書類上整理されるものです。

次に「支出負担行為」とは言葉どおりその「契約行為そのもの」を指すものであり、支出負担行為書等の伺い書の起案書類や、書類としての契約書を差すものではありません。
内部手続きとしての伺いが終了した(決裁終了時)時点では、まだ契約行為としての支出負担「行為」は完成していません。
契約書に双方が記名・押印し、契約が成立したことをもって支出負担行為がなされた(完成した?)というのだと思います。
そして、契約書はその契約行為の外形上の体裁を備えたものですから、契約書に記載される契約日とは記名押印をした日になるでしょう。

よって、私の意見は「決裁日以降の日」ですが、法匪さまのご意見も踏まえまして「決裁日以降のできるだけすみやかな日」としておきます。
もちろん別に契約締結日の定めがある場合を除きます。

Re: 土地売買の契約日について

法匪 No.19569

確かに、契約の発効は相手方も承諾した日でしょうから、厳密には決裁日ではなく、相手方の承諾日を契約日とするのが本来だと思います。ただ、それでは日付空欄の契約書に公印を押すことになり、不測の事態を招きかねないので、後日、自治体側の決裁日を記入した契約書に相手方が押印することにより、決裁日から契約を発効させることを相手方も追認したと解するという運用をしている所が多いのではないかと存じます。それで、決裁日=契約成立日となり、形式的な齟齬は回避されます。
ただ、それでも決裁日から相手側の承諾日までの法律関係に不安が残ると言うのであれば、まず相手方だけが押印して日付空欄の契約書を2部提出させ、支出負担行為の決裁後に、こちらも押印して日付を記入した契約書を1部相手方に返送するという手もあります。この場合も、決裁日=契約成立日となります。
いずれも、役所の論理を優先して相手方に不利を押しつけている面があるので、それを避けるということであれば、その日までには決裁がとれるであろういずれかの日に相手方にも承諾(押印)してもらう前提で、支出負担行為の伺いにおいて、その日を施行日としてよいか伺って決裁をとり、その日付を記入してそれぞれが押印した契約書を交換することになると思います。ただ、ちゃんと相手もその日に押印するか等不安もあり、実際には余り用いられない方法のようです。

Re: 土地売買の契約日について

むかし法規 No.19574

法匪さま

ていねいに説明していただきありがとうございます。お考え、わかったような気がしました。
ただ、それぐらい説明していただかないと、ご見解の輪郭がはっきりしないし、また、それぐらい説明するとなると、すっきりしない部分も出てくるのではないでしょうか。
おそらく、同じような事象に対し、それほど差がない認識を、私を含めて、各自が、自分の言葉・趣味で意見の交換をしているのだと思います。
そこに、突然、
“え、俺たち、仕事さぼったり、日付け誤魔化す相談してたの?”
とビックリするようなツッコミがあったのかなと。それは、ネット掲示板ならではの楽しみでもありますが。

おかげさまで、自分の立ち位置もわかってきました。
たとえば、支出負担行為がなされないまま、契約が成立したとされるような事態(取引通念上、外形的に意思表示の一致と認められる事態)が生じた場合、訴訟で契約の無効・取消しを自治体が主張するとき、民法の概念を基本とする、一般取引上の文脈で行うだろうと考えているわけです。
もちろん、自治法232条の3を根拠として、ストレートに、支出負担行為は、自治体の契約に係る意思表示の有効要件である、との主張を、主位的or副位的な主張とするにしても(さらに、同条によれば、支出負担行為=契約で、自治体の支出負担行為の意思だけで契約の成否が決まるのだから、支出負担行為がない以上、契約そのものがない、という主張も?)。

(追記)つぶやきみたいなもの。スルーしてください。
私法は、二千年以上の歴史を経て、まず裁判規範として存在し、その裁判規範性を介して行為規範となっています。しかるに、行政法規は、(当然といえば当然かもしれませんが)行為規範であることに腐心し、裁判規範としての自覚が足りないということなのかもしれません。自治法は、特にその傾向が顕著なような気がします。権威あるとされている逐条解説を読んでも、こちらの当然の疑問に触れるような記述がほとんどないような。もっとも、行政は無謬だから当然とも。

Re: 土地売買の契約日について

asato No.19575

議論を拡散させますが。
>19559 法匪様

当団体では、文書の施行日は、決裁日ではなく実際に文書の発送を行う日にせよ、と定められております……

Re: 土地売買の契約日について

法匪 No.19580

それが本来の取扱いです。一般に、文書の日付はそのようにするのが社会通念にも合致すると思われます。私のNo.19559の見解は、むかし法規様がNo.19574でご指摘のとおり、インパクトを重視する余り、少々言葉足らずであったかもしれません。
ただ、決裁された文書を浄書して発送するという単純作業に幾日もかかるというのは、担当者としては色々言い分もありましょうが、行政サービスは可及的に迅速提供すべきという建前上、外部的には(あるいは上司からの)職務怠慢の誹りを免れません。従って、出来る限り決裁日のうちに浄書・発送してしまうのが「適当」だというのが本意で、むかし法規様のおっしゃるように、必ず決裁日にすべきというのは言い過ぎであり、その意味では、TY様のご意見が正解だと存じます。
実際には、文書発送を集中処理することも多いので、即日発送は困難としても、自らの責任範囲である浄書施行くらいは即日処理されるのが普通で(はないかもしれませんが)、その結果として決裁日=施行日になるのが当然という先入観に基づき、あのような言い方をして誤解を招いた点については、お詫びいたします。
なお、文書発送を集中処理する場合、浄書施行する段階で文書の発送日を特定して記入することは困難な場合もあると思いますので、asato様の所でも、文書管理サイドの形式論はともかく、実際には発送日ではなく浄書押印日を施行日としておられるのではないでしょうか?