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いわし丼 - 2010/02/19(Fri) No.19672
となりのロトト - 2010/02/19(Fri) No.19673
おっと - 2010/02/19(Fri) No.19676
市という村の法担 - 2010/02/21(Sun) No.19711
半鐘 - 2010/02/21(Sun) No.19712
市という村の法担 - 2010/02/21(Sun) No.19714
いわし丼 - 2010/02/24(Wed) No.19759
いわし丼 - 2010/02/24(Wed) No.19760
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G - 2010/02/21(Sun) No.19717
matui55 - 2010/02/22(Mon) No.19734
元帳 - 2010/02/23(Tue) No.19736
G - 2010/02/23(Tue) No.19737
matui55 - 2010/02/23(Tue) No.19739
G - 2010/02/24(Wed) No.19755
かお - 2010/02/15(Mon) No.19520
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かお - 2010/02/16(Tue) No.19522
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元帳 - 2010/02/16(Tue) No.19526
となりのロトト - 2010/02/16(Tue) No.19527
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市という村の法担 - 2010/02/16(Tue) No.19529
ギラティナ - 2010/02/16(Tue) No.19530
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G - 2010/02/16(Tue) No.19534
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WGN - 2010/02/20(Sat) No.19692
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G - 2010/02/23(Tue) No.19738
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TT - 2010/02/19(Fri) No.19670
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市という村の法担 - 2010/02/20(Sat) No.19698
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市という村の法担 - 2010/02/19(Fri) No.19667
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市という村の法担 - 2010/02/19(Fri) No.19682
素人 - 2010/02/22(Mon) No.19723
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となりのロトト - 2010/02/18(Thu) No.19628
むかし法規 - 2010/02/18(Thu) No.19629
素人 - 2010/02/18(Thu) No.19630
maru - 2010/02/19(Fri) No.19647
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市という村の法担 - 2010/02/18(Thu) No.19635
初心者 - 2010/02/19(Fri) No.19685
市という村の法担 - 2010/02/20(Sat) No.19699
初心者 - 2010/02/21(Sun) No.19704
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レトロ - 2010/02/17(Wed) No.19601
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むかし法規 - 2010/02/18(Thu) No.19612
となりのロトト - 2010/02/18(Thu) No.19614
ダジャレイ夫人 - 2010/02/18(Thu) No.19616
TT - 2010/02/19(Fri) No.19666
法務メイド過疎区 - 2010/02/19(Fri) No.19677
独りよがり - 2010/02/19(Fri) No.19683
過去ログ(会計管理者の一部事務組合兼務に係る公務災害)について
たまみ - 2010/02/24(Wed) No.19773
「会計管理者(一部事務組合兼務)の公務災害の取扱い」について
投稿があった件について、遅れながら、私なりの整理をしてみました。
(※過去ログへの返信方法が分からず、新規投稿しています。)
過去ログ要旨:A市会計管理者が、B一部事務組合(以下B組合。)の会計管理者
である場合、B組合の業務に係る公務災害の取扱いはどうなるのか?
●私なりに調べてみたのですが、地方公務員公務災害補償基金発行のQ&Aと、
「昭和44年2月21日地基経第97号 各支部長あて」理事長通達「普通地方公共団体
の職員等が一部事務組合の職員等と兼務して当該一部事務組合から給与を受けて
いる場合の負担金の徴収および平均給与額の算定基礎について」
を見た限りでは、
・A市首長、A市職員とも、B組合の業務であっても、基金での対象と考える。
ただし、B組合で、給料(いかなる名目であっても給料に相当するもの)を
支給していれば、B組合から基金に対し、負担金納入が必要。
(※通達には、納入の事が明記されています。B組合で給料支給があれば、納入と
書いてあり、裏返せば、B組合で給料支給がなければ負担金納入はないということ
であり、かつ基金の対象と言ってるのではと考えました。)
・過去ログの話での、A市会計管理者がB組合会計管理者を兼ねている場合で、
B組合業務中の被災の場合は、基金の対象と思われます。
ただし、B組合側で、給料(報酬)をもし、払っていれば、負担金納入が必須と
思います。
なお、給料を払っていなければ、(つまり、給料直接支給は、A市だけであれば、
A市が、当該給料額に対する負担金を納入しているだけ)、B組合として負担金
納入はなく、おそらく、被災事案に係る請求書類作成を所管され、最終的に基金へ
請求があがるのではないでしょうか。
・上記のことは、A市首長→B組合首長にも当てはめられるが、
A市首長→B組合議員の場合は、無論、基金対象外である。
(つまり、B組合の補償条例の制度による)
・過去ログとは外れますが、この会計管理者の組合職員兼務について、
地自法第252条の17によるものであれば、(おそらくそうだと思いますが)
同条第2項において、派遣職員の給料・手当・旅費を最終的にB組合で負担しなければ
ならないことになっています。(例えば、給料の支給はA市条例に基づき、
A市が直接支給するが、最終的な財源負担は、B組合が負担する(人件費負担金と
してBからA市へ送金)。)
<参考:公災負担金は、あくまで、給料直接支給自治体が負担するルールに
なっています。>
ので、過去ログでは、非常勤的な職務執行とありましたので、B組合業務に関わった
業務時間分の給与等負担という概念の整理が必要かと思います。
公災基金対象かについては、最終的には、公務災害補償基金(本部)への確認が
必要かと思いますが、どなたか、ご意見等あれば、お願いいたします。