過去ログ [ 176 ] HTML版

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以前、『人担ルーキー』様から、2010/2/6に
「会計管理者(一部事務組合兼務)の公務災害の取扱い」について
投稿があった件について、遅れながら、私なりの整理をしてみました。
(※過去ログへの返信方法が分からず、新規投稿しています。)


過去ログ要旨:A市会計管理者が、B一部事務組合(以下B組合。)の会計管理者
  である場合、B組合の業務に係る公務災害の取扱いはどうなるのか?


●私なりに調べてみたのですが、地方公務員公務災害補償基金発行のQ&Aと、
 「昭和44年2月21日地基経第97号 各支部長あて」理事長通達「普通地方公共団体
の職員等が一部事務組合の職員等と兼務して当該一部事務組合から給与を受けて
いる場合の負担金の徴収および平均給与額の算定基礎について」
を見た限りでは、
・A市首長、A市職員とも、B組合の業務であっても、基金での対象と考える。
 ただし、B組合で、給料(いかなる名目であっても給料に相当するもの)を
 支給していれば、B組合から基金に対し、負担金納入が必要。
 (※通達には、納入の事が明記されています。B組合で給料支給があれば、納入と
 書いてあり、裏返せば、B組合で給料支給がなければ負担金納入はないということ
 であり、かつ基金の対象と言ってるのではと考えました。)
・過去ログの話での、A市会計管理者がB組合会計管理者を兼ねている場合で、
 B組合業務中の被災の場合は、基金の対象と思われます。
 ただし、B組合側で、給料(報酬)をもし、払っていれば、負担金納入が必須と
 思います。
 なお、給料を払っていなければ、(つまり、給料直接支給は、A市だけであれば、
 A市が、当該給料額に対する負担金を納入しているだけ)、B組合として負担金
 納入はなく、おそらく、被災事案に係る請求書類作成を所管され、最終的に基金へ
 請求があがるのではないでしょうか。
・上記のことは、A市首長→B組合首長にも当てはめられるが、
 A市首長→B組合議員の場合は、無論、基金対象外である。
 (つまり、B組合の補償条例の制度による)
・過去ログとは外れますが、この会計管理者の組合職員兼務について、
 地自法第252条の17によるものであれば、(おそらくそうだと思いますが)
 同条第2項において、派遣職員の給料・手当・旅費を最終的にB組合で負担しなければ
 ならないことになっています。(例えば、給料の支給はA市条例に基づき、
 A市が直接支給するが、最終的な財源負担は、B組合が負担する(人件費負担金と
 してBからA市へ送金)。)
   <参考:公災負担金は、あくまで、給料直接支給自治体が負担するルールに
       なっています。>
 ので、過去ログでは、非常勤的な職務執行とありましたので、B組合業務に関わった
 業務時間分の給与等負担という概念の整理が必要かと思います。

 
 公災基金対象かについては、最終的には、公務災害補償基金(本部)への確認が
必要かと思いますが、どなたか、ご意見等あれば、お願いいたします。


厚生年金保険寡婦年金について

西の国から No.19765

税務関係若葉マークです。
確定申告の真っ最中ですが、申告相談の方で「厚生年金保険寡婦年金」を受給しているという方がいらっしゃいました。
この年金が非課税年金であるかどうかについてご教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 厚生年金保険寡婦年金について

北の国から No.19770

 税務担当でも年金担当でもありませんので、自信を持ってはお答えできませんが、寡婦年金も遺族の受ける年金ですので、所得税法第9条第1項第3号ロに該当するものとして非課税であると思います。

 正直、職場の先輩に聞くべきだったのでは…?

要綱と規程について

いわし丼 No.19672

今更ですが、私には要綱と規程の違いが今一理解できません。ご教示願いたいと思います。

Re: 要綱と規程について

となりのロトト No.19673

本市の文書事務規程において、次のように規定されていますので、参考までに掲示します。

規程:法令の定めるもの並びに条例及び規則のほか、体内的に例規形式とするもの

要綱:条例及び規則のほか、対外的に例規形式とするもの

「なんのこっちゃ!?」という感じですが、規程の場合は「訓令」で、要綱の場合は「告示」で公表されるもので、さらに、文書事務規程には次のように規定されております。

訓令:執行機関が権限の行使又は職務の執行に関し、その基本的な事項を所属の機関又は職員に対し、命令するもの(例規となるものは、題名を「○○規程」とする。)

告示:法令の規定又は権限に基づいて決定又は処分した事項、行政行為の結果事項その他法令等で告示する定めのある事項を広く一般に公示するもの(例規となるものは、題名を「○○要綱」とする。)

私の思いですが、規程の場合は,所属の機関又は職員に対し、命令するものとありますので、内部的な色彩が強いと言えます。
これに対し、要綱は市民の権利義務に係るものもあり、体外的な色彩が強いと言えます。

的確な説明ができませんで、申し訳ありません。

Re: 要綱と規程について

おっと No.19676

規程は、告示か訓令に当たるもので例規の一つであり、要綱は、その下にある例規類に分類され、行政指導を行うために一般的な基準を定めたものであり、法的な拘束力ないし強制力を持つものではない(鰍ャょうせいの法制執務参照)とされています。

Re: 要綱と規程について

市という村の法担 No.19711

要綱も規程も法形式ではありません。

まずは、タイトルに使用される場合で比較してみます。
「○○規程」というのは、主に訓令のタイトルで使われます。
 例:服務規程、事務決裁規程、文書管理規程
「○○要綱」というのは、主に条文形式の告示などのタイトルで使われます。
 例:開発指導要綱、○○事務取扱要綱

次に、言葉の意味ですが、
「規程」は、規定(条文)の集まりです。したがって、法律も、条例も、規則も、訓令も、要綱もみな規程です(どれも規定(条文)の集まりです。)。
「要綱」は、基本となる大切な事柄をまとめたものです。

最後に余談ですが、うちの場合は、タイトルを次のようにしています。
条例のタイトル=○○条例
規則のタイトル=○○規則又は○○細則
告示(規程形式に限る。)のタイトル=○○要綱
訓令のタイトル=○○規程
なお、訓令のタイトルに○○要綱を用いていたり、告示のタイトルに○○規程を用いている団体も見受けられますが、一見してわかるように、うちでは、上のように統一をしています。

Re: 要綱と規程について

半鐘 No.19712

あ、もう法担さんが書いてらっしゃった。でもまあ、足しになれば。

規程(広義)は、条項形式で書かれたもの全般をいいます。
規程(広義)の法形式には、条例、規則、訓令、告示などがあり、
規程(広義)の題名には、条例、規則、規程、要綱などがあります。
条例、規則については、法形式と題名が自ずと一致しますが、
規程、要綱については、法形式と題名が一意に対応しません。

つまるところ、規程と要綱の違いは、“はじめからある”のではなく、“結果的な違い”です。
きちんとした命名ルールがある団体であれば、規程は訓令、要綱は告示、のような使い分けで説明できるでしょうが、命名ルールが確立していない団体では、場当たり的ゆえ、説明のしようがないことになります。
このような認識のもと、規程・要綱の明解な定義はないと考えるに至っています。

Re: 要綱と規程について

市という村の法担 No.19714

> 半鐘さま
>> つまるところ、規程と要綱の違いは、“はじめからある”のではなく、“結果的な違い”です。
そうそうそれです。大きくうなずいてしまいました。私にとっては、半鐘さまのまとめで非常によくまとまったと思いますが、いわし丼さま、いかがでしょうか。

Re: 要綱と規程について

いわし丼 No.19759

ご丁寧な解答ありがとうございました。

Re: 要綱と規程について

いわし丼 No.19760

的確な解答ありがとうございます。

理解いたしました。

備品なのか工事なのか?

matui55 No.19693

ガス式のFF石油暖房機(排気を外に出すタイプ)が壊れました。
この暖房機は、可動式では無く、壁に固定します。
この暖房機本体の価格は20万円程度、設置工事費は6万円程度です。
計26万円程度の工事?となります。

そこで質問です。これは、工事費(15節)として予算計上するべきでしょうか?
それとも、備品(18節)として、予算計上するべきでしょうか?

このような質問は、明快な答えが無いとは思いますが、
私個人としては、工事費だと思ったんですが、
財政担当が備品だと言うので、どっちなのか
わからなくなりました。

その財政担当は、「家庭用エアコンとか業務用エアコン
なんかも備品となるから、本体と設置工事費とを比べて
本体の方が高い場合は、備品になる。」
と言っています。

凡例として、書物のコピーをもらい、
それには、壁掛け時計(壁に固定し、設置費が発生する
ような時計)は、工事費か備品かという問いに対して
本体の方が高く、設置した後、その時計は、備品となる
から、備品となります。
というようなことが書かれていました。

どのような条件の場合は、備品で、どのような条件の場合は
工事費なのかもっと解りやすく解説した凡例とかは
あるでしょうか?
それとも、みなさんの市町では、独自基準とかを
作成されているのでしょうか?

それとも、この財政担当が言っていることが
正しいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 備品なのか工事なのか?

G No.19717

>matui55さまの自治体での財務規則は私どもではわかりませんが、一般に財政担当さんは>matui55さまの自治体での財務規則に一番よく通じていて、それ則って発言されていると考えられます。

また、時計の問のように、設置後備品となるようなものに付随する「工事費用」は合計して備品で計上することが多いです(発注だって同じ業者さんですよね)。工事費だけが単独で存在するようなケース、将来的にエアコンをつけることを見越して壁に穴をあける工事だとか、電気容量を増やす配線工事などは、工事費単独でよいかもしれません。

まあ、金額が大きくなったときとか、これは修繕なのか工事なのか(過去ログ7689など)などいろいろ論点はありそうです。書物のコピーとは『地方財務実務提要』か『歳入歳出科目解説』だと思われますが、それらより「やさしい」解説書は見たことがありません。

Re: 備品なのか工事なのか?

matui55 No.19734

G様
レスありがとうございます。

やはり、グレーゾーンということなんでしょうか?
白黒がはっきりとしないのは、解るのですが・・・・

まあ、どうせ、元は同じ税金なのですから、
我々担当者レベルとしては、15節だろうが18節
だろうがどちらでも大した問題ではないのですが、
決裁をまわすたびに、これは15だとか、18だとか
文句をつけられるのが、納得いきません。
「それなら、はっきりとした基準を示してくれ!!」
といっても、
「それは、出来ないと。」
と言われるし、
独断と偏見だけで、言ってるとしか思えなくて
こんなしょうもないことに、時間を費やすこと自体
時間(税金)のムダだろう!!!といいたいのです。
まったく、お役所仕事とは、こういうことを
言うんでしょうね〜〜〜バカげている。

愚痴を言ってしまってすみません。

Re: 備品なのか工事なのか?

元帳 No.19736

複数の費用が混合している場合、基本的には「主」と「従」を考えればいいと思います。

主か従かの判断には、金額、調達の目的、独立して調達可能か?などが考慮対象となると思います。どちらも「主」ということもあり得ます。

例の暖房機の場合は、「金額的に暖房機本体が4分の3超」、「暖房するのが目的」、「買ったところで工事してもらうのが一般的」ということで備品購入費でいいと思います。

Re: 備品なのか工事なのか?

G No.19737

グレーゾーンはたくさんありますが、今回お示しのケースは備品で計上するのが、オーソドックスなやり方です。

>>決裁をまわすたびに、これは15だとか、18だとか
>>文句をつけられるのが、納得いきません。
>>「それなら、はっきりとした基準を示してくれ!!」
>>といっても、
>>「それは、出来ないと。」
>>と言われる

それは困りましたが、「はっきりした基準」というものはないのです。先方も、グレーゾーンは財務規則と上にあげたうちの「実務提要」を見ながら判断してますので。まあ、原課レベルでいえば、上の「科目解説」は薄いし、それを見ながら考えてください、くらいの「指導」はしてもいいのにねえ。

それに、
>>独断と偏見だけで、言ってるとしか思えなくて
についてですが、まったく同じ案件なのに、15節と18節を使い分けるよう指導されるのでしょうか? >matui55さんは「同じ」と考えていても、実はビミョーに違うんじゃないかなあ。

>>こんなしょうもないことに、時間を費やすこと自体
>>時間(税金)のムダだろう!!!といいたいのです。
先方も、「いつまでも間違えやがって」ということで、そう思っていますよ。

「はっきりした」ものがないのは法律でもある意味そうですので、解釈とかまぎれが生じます。今回は内部処理だから「時間の無駄」という感覚でしょうが、対住民とか企業に対して「正しくない」処理をするわけにはいきませんねえ。

Re: 備品なのか工事なのか?

matui55 No.19739

皆様 

レスありがとうございます。

やはり、財政担当の言っていることが
正しいようですね。
皆様の意見で少し納得しました。

ありがとうございました。

Re: 備品なのか工事なのか?

G No.19755

>matui55さま
 一般に、自治体ごとにちがう財務規則に通じていると思われる財政担当の意見は本当か? と疑問をもつ、あなたの態度は正しいです。そして、あなたを納得させることのできない、あなたが正確な処理をするための指導をしない先方の対応には、疑問がのこります。

しかし、これは大事なことですが、だからといって、あなたの判断そのものが正しいかどうかは別の話です。

理解していただけますよね。財政担当とあなたとどっちが正しいかどうか、ではないんですよ。
いかん、どうも説教くさいですね。

7000万円の決裁権者

かお No.19520

隣の福祉課では、扶助費の支払いで一回で7000万ほどになる
支出命令を起こすことがしばしばあるようです。で、その決裁は
課長専決で行っているとのこと。
私の手もとにある、事務決裁規程では課長専決はせいぜい100万円程度
となっておりますが。
7000万円ぐらいでも課長専決で支出命令を切れるからくり?が何か
あるのでしょうか。
色々な前提条件はあると思いますが、この専決権者が正しいとするならば、
裏付けとして、どんな条件や規定が存在すると考えられますか?
皆様の憶測、想像で構いません、考えられることがあればお教えください。
私の想像?では、本来の専決権者が反復継続的に発生する決裁については、
その決裁を下位(この場合は課長)に委ねる旨の規則でもあるのかと・・・
でも、自分で調べた限りではそういう規定もないし。そもそもそんなことを
するのであれば、事務決裁規程そのものを緩和させればいいわけですしね・・・

Re: 7000万円の決裁権者

酔客 No.19521

隣の福祉課に聞くのが一番!

Re: 7000万円の決裁権者

かお No.19522

それはごもっともな話です。ハイ。
でも、場所によるのでしょうが、風通しのよくない部分ってありますよね?
近所から騒音が出ていたとしても、それをお隣さんに簡単に聞けませんよね?
上司に聞け、本人に聞けで簡単に解決できるような状況なら、ネットのいいところ
ってないと思いますが・・・
今までの質問、回答見ていても、どれ一つ「これが回答である」って結果に
いたったものってないですよね。それでも、みなさんここに聞きに来る。
(回答が知りたくてでなく、議論がしたくて来ているというかたもいるとは
思いますが。)
ネットってそういうものじゃないですか?
ここで出される質問の答えとしてもっとも簡単なのは「所管部署へ聞け」「上級庁に
聞け」だと思いますが、なぜそうではなくてここに聞きに来るのか察することは
できないですか?

Re: 7000万円の決裁権者

ぺんのすけ No.19524

貴自治体の「事務決済規程」に個別専決事項はないですか?

Re: 7000万円の決裁権者

元帳 No.19526

うちでは、単価契約の支払はすべて課長です。

Re: 7000万円の決裁権者

となりのロトト No.19527

かお さま

まず、「扶助費」とは、生活保護の扶助費のことでしょうか。
そうであれば、生活保護の業務については、福祉事務所が行なうのが通例でありますので、福祉課の課長は、福祉事務所の課長も兼ねておられるのではないかと思われます。(私の役所でもそうですが、福祉事務所の職員は、市長部局の職員が兼務する形を採っております。部長が福祉事務所長で、関係課の課長が福祉事務所の課長として位置づけをしております。そして、市長の事務について、福祉事務所長に委任する旨の規則が制定されています。)
そして、福祉事務所に係る事務処理については、独自の決済規程を制定されているか、市長部局の規定を準用する形になっていることが多いのではないでしょうか。(私のところでは、福祉事務所の処務規程があり、規定にない事項については、市長部局の規程、例えば、事務執行規則などの規定を準用する扱いになっています。)

お尋ねの件については、福祉事務所に係る規程についてお調べいただき、決済区分の規定がどのようなものになっているのか確認いただければ、疑問は解決するものと思われます。(課長が福祉事務所長を兼ねておられるのでしょうか?)

Re: 7000万円の決裁権者

どげんかせにゃいかん No.19528

私の市では、支出命令の前提となる支出負担行為等の決裁は、予定価格等の額に応じて、副市長、部長、課長と専決の範囲が異なっていますが、支出命令に関しては、額に関わらずすべて課長専決です。

ちなみに扶助費については、支給決定等の支出の原因となる行為(支出負担行為)が、支出負担行為書等の財務会計帳票(起案用紙)以外の決裁手続により随時決裁されていることから、支出命令段階では課長決裁でも問題ないと考えています。

Re: 7000万円の決裁権者

市という村の法担 No.19529

参考にはならないと思いますが,うちの場合,
支出命令は,金額に関係なく(仮に1兆円であっても),全額課長専決です。

> 事務決裁規程では課長専決はせいぜい100万円程度

そのように定められているのであれば,7000万円は無理ですね。
会計担当部署からも指摘がないのでしょうか。不思議です。

Re: 7000万円の決裁権者

ギラティナ No.19530

事務決裁規程の書き方にもよるのでしょうが、1回7000万円の支払いを1件10万円の支払い×700人分ととらえて、10万円の専決権者を適用しているのではないでしょうか?

うちの市でもそんな要望がときどきあるもので。
認めてませんが。

Re: 7000万円の決裁権者

大昔給与係 No.19531

人件費・扶助費・公債費は義務的経費なので、専決のハードルを低く設定することもありえるかと思います。

大昔給与係にいましたが、弊社では人件費は「課長専決」でした。
したがって、年度末の退職手当が何十億何百億になろうとも(以下略)

Re: 7000万円の決裁権者

No.19534

感想で参戦。
1、ローカルルールはさまざまなんですね。
2、7000万円って、>ギラティナさんのいう
>>1回7000万円の支払いを1件10万円の支払い×700人分ととらえて
ではなく、実態そのものが700人分の「合計支出命令書」みたいな処理なのかと思いました。
3、>かおさんは、本件を議論して何をしたいんだろう?

Re: 7000万円の決裁権者

シェイミ No.19539

 うちでは、法令に基づく扶助費で裁量の余地のないものについては、課長専決と規定しています。

Re: 7000万円の決裁権者

酔客 No.19577

かお様

すみません、「隣の福祉課に聞くのが一番!」と回答した者です。
ご気分を害したのであれば、謝ります。すみません。

私もここの意見をいつも参考にしている側ですので、「そんな質問をすべきではない」と言うつもりは全くありません。また情報交換の場としての活用方法についても同様に考えています。

私の意見は、ご質問の解決に向け、「問題の核心は何か」、「何が一番早い解決方法か」という視点に立って述べたものです。(これは仕事のやり方も一緒)
その前提で、リベンジで、もう少し丁寧に意見を述べさせてもらいます。

事務決裁規定等の内部規定は、それぞれの団体でやりやすいように定めるべきで、「適用除外」規定も「別に定める」規定も効率化の観点から自由に定めればよいと思います。もし規定に反した運用を行っているのであれば、改正が必要であれば改正すればよいし、別の定めが必要であれば別に定めればよく、改めるべきは改めればよいと考えます。

行政職員であれば事務の効率化は当然に行うべきものであり、規定についても必要に応じ改正すればよいと思います。

もちろん、効率化を図ることにより事務の執行上の不都合が生じる場合は、当然に専決権を下位に下ろすべきではないんでしょうけどね。

貴団体の福祉課が、どういう理由・根拠でそのような運用をしているのか知るためには「隣の福祉課に聞くのが一番!」と考えます。聞きにくくてもおかしいと思えば聞いてみてもいいと思いますよ。言い方さえ注意すれば喧嘩にならないのでは。

また、その運用が適切かどうかは、情報交換としてここを活用することは非常に有意義だと思います。

Re: 7000万円の決裁権者

No.19583

ウチも支出命令は課長決裁です。

福祉の法的に定めのある扶助費は、それ以前の伺や支出負担行為票も全部省略可になってます。そのように決裁規程で定めてあります。
内容について市町村が口出しする余地が無いからでしょうね。

いずれにせよ、かおさんのところで決裁規程に明示されてないのはおかしいですね。

Re: 7000万円の決裁権者

青空 No.19595

別に支出(算定)の根拠が定められている人件費や旅費、また裁量
の余地の無い光熱水費等、専決可能なものは財務規則等に明記され
ているはずだと思います。

Re: 7000万円の決裁権者

WGN No.19599

>7000万円ぐらいでも課長専決で支出命令を切れるからくり?が何か
あるのでしょうか。

支出命令を切るというよりは、支出負担行為の決裁を課長専決で行う、ということかと存じます。

すべての書類を首長が決裁することは不可能であり、迅速性にも欠けるので、通常、どの自治体でも事務決裁規程等で専決区分を定めて、副市町村長や部課長等の職員に専決権限を持たせています。

この専決区分は、全庁的な共通事務について設定するほか、各部課の固有事務ごとに設定されていることがあり、その際には固有事務の専決区分のほうが優先します。

私の市でも、下記のような経費は、金額は巨額ですが、各課の固有事務として課長専決によることとされています。
@生活保護費(福祉課)
A児童手当(福祉課)
B国保連合会又は診療報酬支払基金への支払(国民健康保険課)
C職員給与(人事課)
D市債の償還金及び利子(財政課)

ですから、かおさんの自治体でも事務決裁規程に固有事務の専決区分が規定されていることが想像されます。

あるいは、別の規程(事務分掌規則、処務規程等)で規定されているとか。
あるいは、事務決裁規程中に「義務的、定例的な経費については伝票を用いた簡易処理によることとし、伝票の使用については別に定める。」等の規定があり、別に伝票の使用区分を定めているとか。

Re: 7000万円の決裁権者

No.19657

>かおさん
スレッドは気をつけてないと消えちゃうよ。
文句は言ってもお礼は無しで放置なの?

Re: 7000万円の決裁権者

蘭州麺 No.19664

かお様

 私のところは財務規則で「節」とその内容で定められていますね。
もちろん「節20扶助費」は全額課長専決となっています。定められた経緯はともかく 大多数の自治体では財務規則ではないでしょうか?
また、近くの同僚に聞くのも最短で結果が得られるかも知れませんよ。
行政職員であれば事務の効率化は当然に行うべきものであり、規定についても必要に応じ改正すればよいと思います。
 この数日間で良い結果が出ましたか?できれば報告を!!!

Re: 7000万円の決裁権者

小心者 No.19688

たくさんのお返事ありがとうございました。

Gさん

私は、論議がしたいということではなく、証拠を見つけ出すとっかかり、ヒントが
欲しかったという感じです。

酔客さん

丁寧にお答えいただき参考になります。
色々感情的にはありましたが、隣の課の担当者に話を聞いてみました。

Hさん

支出負担行為の省略があっては、支出はできないと思いますが・・・


質問をあげてから、この一週間悶々としたものがありました。
やはり規則にのっとって仕事をしなければもっともいけない公務員として、
きちんとしたエビデンスが知りたく、例規集や資料をなめるようにみて、
上司とも話、隣の課のその担当者にも聞いてみました。是非みなさんにも報告
しなくてはと。
が、大変情けない話ですが、結果としてこれだというエビデンスは未だ発見できず。
ということでした。
上司に聞いてもはっきりわからない、その担当者とは例規集を一緒に調べましたが、
その担当も根拠条文発見には至らず、「扶助費の支出だから課長」という規定が
どこかにあったはずで終わってしまいました。

皆さんの情報をまとめると概ねこんな感じでしょうか。

個別に事務決裁規程が設けられている。
扶助費とかいったものは大量に処理する必要があるので、専決権者が課長になっている。
支出の基準があらかじめ決められていて判断の余地がないもの(給与とか)は課長専決。
支出命令はいくらであろうと、課長専決

以上の話からすると、当然当自治体も課長専決になっているはずだと思うのですが・・・
再度くどいほど例規集を読んでみましたが、以下の内容でした。

福祉事務所だけに適用されるような個別の事務決裁規程は存在しない。
私が、唯一これだろうという規程は、以下の事務決裁規程。

「支出の基準の定めがある負担金、補助金、交付金、扶助費(20節)、貸付金等の
支出決定(=支出負担行為兼支出命令)に関すること」は課長専決では100万円まで。

財務会計規則には、扶助費関連の専決基準の記載は一切ない。


また、うちの事務決裁規程で不思議なこと・・・

調達等の決定(=予算執行伺)に関する専決規程
調達等の契約(=支出負担行為)に関する専決規程
調達等の支出決定(=支出負担行為兼支出命令)に関する専決規程
以上の3つはあるのに「支出命令」に関する専決規程が見当たらない!
(横浜市などのを見ると、事務決裁規程には「支出命令」に関する専決規程が設け
られており、全て課長専決(金額無制限)となっている。)


以上のことから、皆さんのところと比較すると非常に違和感があり、不合理な
気がしてなりません。また「隣の課の担当」がやっていることもおかしいという
ことになってしまいます・・・
私の例規の見方がおかしいということも十分考えられるのですが、該当するで
あろう関連例規は全て読んでみました。
これが今のところの経過です。

これに関して、どのように思われますか?ご意見お聞かせください。

Re: 7000万円の決裁権者

WGN No.19692

事務決裁規程に規定がないとすれば・・・。

予算執行規則の中で、「予算執行伺」の作成を省略することができる経費の一つとして扶助費が掲げられ、「支出負担行為兼支出命令書」により支出して良いことになっているのではないですか?

また、財務会計規則中の「定義規定」で、支出命令者を課長と定めているのではないですか?

Re: 7000万円の決裁権者

市という村の法担 No.19694

小心者さま=かおさま ということでよろしいでしょうか。

> どのように思われますか?

法令・例規を遵守して事務を行うことは,基本中の基本であり,また,当然です。
したがって,課長専決で事務を処理する根拠規定がどこにあるかを確認するのは,
至極当然のことだと思います。
しかし,その当然のことができない地方公務員が少なからず存在し,
その当然のことができていない役所が実際にはあるのです。
そのような中で,孤軍奮闘しているとみられる小心者さまは,エライと思います。
小心者さまの努力が実を結びますよう,影ながら応援しております。

次に,上記までの情報から判断をさせていただくと,
小心者さまの団体の例規に不備がある可能性,又は,
効率的な事務処理のためには例規の改正が必要である可能性があると思われます。

Re: 7000万円の決裁権者

元職員 No.19702

> 予算執行規則の中で、「予算執行伺」の作成を省略することができる経費の一つとして扶助費が掲げられ、「支出負担行為兼支出命令書」により支出して良いことになっているのではないですか?

元県庁所在地市職員ですが、当方も同様の規定になっていました。
結構多いのではないでしょうか。
新採の時に、毎月数千万の課長決裁の命令書を兼票でバンバン切っていたのを思い出します…

しかも、今思えば課長は絶対ノーチェックだった…

Re: 7000万円の決裁権者

かお No.19703

みなさん、フォロー大変うれしく思います。

再度、昨日も夜中まで例規集をあさっておりました。
その結果、みなさまの言われるようなことが一部判明しました。

予決規則のなかでは、

確かに、予算執行伺を省略できることとして、扶助費が規定されています。
これで、確かに、扶助費は兼命令にて執行できることがわかります。

ですが・・・

財務規則の中では、

1.長の定める専決事項の範囲内において、支出負担行為に関する事務を行うこと。
  長の指定する課長
2.支出命令に関する事務を行うこと。 長の指定する課長。
というのがありました。

扶助費については前出のとおり、「支出負担行為兼支出命令」でOKとわかるの
ですが、上の財務規則からそのまま読み取れるのは、支出命令は課長でOK。
しかし、支出負担行為については、原則課長だが、「専決事項の範囲内において」という
制限がついています。
では、専決事項はどうなっているのか?というと前のレスにて書いたとおり、
「扶助費の支出決定については課長は100万まで」ということになっています。

これをまとめると、本件は扶助費7000万円ということから、
1.扶助費なので兼命令でOK
2.支出命令は金額に関係なく課長までの決裁でOK
3。しかし、支出負担行為については100万を超えているため課長ではだめ。
4.よって、本件支出負担行為兼支出命令の専決権者は課長ではだめ。

以上のようになってしまいます。

これを捻じ曲げて解釈すれば、兼命令の場合は、確かに支出負担行為と支出命令と
2つのことを同時にやっているが、一連の作業なので、「支出命令」とみなし、
支出命令は規定の通り(金額無制限で)課長専決なので、兼命令は課長専決で
よいのである・・・と考えるのは無理がやはりあるでしょうか。

あと考えられるのは、「扶助費の支出決定については課長は100万まで」の
「支出決定」の私の解釈が間違っているのかとも。私は「支出決定」とは「兼命令」の
ことを言っていると思っていますが、そうではないということでしょうか。

みなさんのところの話を聞くと、圧倒的に課長専決の規定がおおく、うちだけ、
こんなに厳しい制限がついているとも非常に考えづらいのですが、どうしても
きちんと規定された条項が見つかりません・・・地方自治法も見てみましたが、
やはり専決事項の問題となるので、そこまでの規定は地方自治法には書いて
ありませんし・・・困りました。

Re: 7000万円の決裁権者

元帳 No.19705

>かお さん

>確かに、予算執行伺を省略できることとして、扶助費が規定されています。
>これで、確かに、扶助費は兼命令にて執行できることがわかります。
執行伺いと支出負担行為決議は別ではありませんか?

Re: 7000万円の決裁権者

H No.19741

うちの表現では
 支出の決定=予算執行伺書・起工伺・物品購入伺
 支出負担行為=支出負担行為票
 支出命令=支出命令書・支出負担行為兼支出命令書・・・全部課長決裁

参考までに。

支出負担行為票が省略できても、支出負担行為の決裁区分が部長なら、支出負担行為兼支出命令書は部長決裁です。


遡りますが
前回、私が書いたのは、支出負担行為票の省略であって、支出負担行為の省略ではありませんから・・・。(うちの決裁規程どおりの表現です)
↑決裁規程じゃなかった、会計規則の間違いでした。

普通財産の管理委託について

となりのロトト No.19729

本市のある部署において、現在、普通財産の管理委託の可否について検討がなされています。

普通財産については、本来的に行政目的がないわけでありますので、管理委託といっても、除草作業以外にないような気もします。管理委託をするということは、そもそも何らかの行政目的があって、それを行政の直営とせず、第三者に管理を委託しようとするものであり、その場合には、普通財産から行政財産に種別替をすることが前提になると考えます。
また、貸付ではなく、管理委託という概念があることも疑義が残ります。

しかし、インターネットで検索をした結果、「普通財産の管理を委託する場合の取扱いについて」という大蔵省財務局の通知がありますし、島根県や徳島県において、この国の考え方を踏襲?し、規則の中でその旨の規定をしております。

中身を吟味しても、何故、管理委託をしなければならないのか、いまひとつ理解に苦しむところであります。

どなたかお分かりの方がおられる場合、ご教示をお願いします。

Re: 普通財産の管理委託について

ぺんのすけ No.19731

防虫・除虫
モグラ退治
清掃
間伐(普通財産たる森というのもありそう)
除雪
巡視

とりあえずありそうなものを思いつくままにあげてみましたが…

Re: 普通財産の管理委託について

むかし法規 No.19733

>管理委託をするということは、そもそも何らかの行政目的があって、それを行政の直営とせず、第三者に管理を委託しようとするものであり、その場合には、普通財産から行政財産に種別替をすることが前提になると考えます。

何を根拠にそう考えますか? ちょっと違うと思います。
一般社会的には、管理委託という言葉は、“管理をお願いする”ぐらいのイメージではないでしょうか。そして、管理の内容は、契約に応じて様々。
不動産屋さんに土地の管理を委託する場合、たまに見に行って不法占拠されていないことを確認してもらうあたりが最低限で、ちょっと進んでご近所に迷惑をかけないように除草までお願いするとか。
指定管理者制度前に、“公の施設の管理を委託する”制度がありましたが、それが“管理委託”の一般的な使用法というわけでもないでしょう。そもそも、契約の名称は、その契約の内容に近似する民法の典型契約(“委託”はない。“準委任”がいわゆる“委託”に近い)の名称とすることが一般的でしょうが、大雑把なものです。

なお、民法上の管理行為の一般的な説明例として、今日のウィキのコピペ。保存行為も管理行為です。

【管理行為】
保存行為及び財産の性質を変えない範囲での利用又は改良を目的とする行為(民法103条)
法律行為のことも、事実行為のこともある。
【保存行為】
管理行為のひとつで、財産の現状を維持する行為のこと。
家屋の修繕、腐敗しやすい物の売却、期限の来た債務の弁済、消滅時効の中断、未登記不動産の登記等がある。

Re: 普通財産の管理委託について

G No.19738

大蔵省財務局の「普通財産の管理を委託する場合の取扱いについて」という通知をざっとみるかぎり、従前の「公の施設」の管理委託っぽく読めます。

まあ、貸付は「権利」として確定してしまうので、いつでも行政の都合で取り返せるよう、管理委託とか「目的外使用」のような概念を普通財産でも考えてみよう、ということなんでしょうか。

シロアリ駆除と債務負担行為

豆の木 No.19727

本市において、シロアリ駆除の委託業務に関する債務負担行為をとるという考えが出ています。
保健センターの類似施設において、4年間の債務負担行為をということですが、1年目には調査を行い、2年目に駆除作業、3年目には再調査、4年目に再駆除作業という作業のようです。
本市においても初めて聞く事例ですが、このような債務負担行為を組まれたことのある自治体の方はいらっしゃいますか?
調査と駆除であれば、債務負担行為を取らなくても、毎年、入札を執行してはどうかという意見もあるのですが、工法自体が特殊ということで、債務負担行為をという方針のようです。
このような委託事業が債務負担行為に馴染むのかという疑念もあります。
皆様のご意見・ご感想もいただければ幸いです。

Re: シロアリ駆除と債務負担行為

となりのロトト No.19728

本市における事例をご紹介します。

本市においては、近年、全国的に取組みがなされている町家再生事業に関し、民間のある所有者から町家の寄附を受け、寄附受納後にNPOに貸付をして、地域の賑わい創出に資する事業展開をしております。

しかし、寄附をいただいた、その町家がシロアリに蝕まれ、大規模な改修工事が必要となりました。改修工事そのものは単年度で完了しましたが、シロアリの駆除については複数年に渡り、継続的に処理をしていく必要があり、いわゆる「ベイト工法」という工法によって、処理をすることになりました。(ベイト工法がシロアリ駆除に有効であるとの説明を受けました。)

業者の選考に当たっては、●●●●がそのノウハウを所有しており、地域にその工法を施工することができる業者が●●●●以外にはないとの理由付けで、一社随契により●●●●と契約をしました。(実際は、随契理由としては苦しいものがありますが・・・)

以後、継続的に処理をお願いしておりますが、予算については、単年度ごとに予算付けをし、契約についても●●●●との随意契約を継続することで対応をしております。

Re: シロアリ駆除と債務負担行為

ぺんのすけ No.19732

継続費ではだめなのでしょうか?という逆質問をしてみる。
 このたび,月60時間を超える時間外勤務について代休時間を付与する制度改正がありました。
 各自治体においても条例改正を行うことになるかと思いますが,その代休時間の名称について,どのように規定されたでしょうか?
 国と同じく「超過勤務手当」を支給している自治体ならば,気にせず「超勤代休時間」とされると思うのですが,「時間外勤務手当」を支給している自治体の場合,素直に考えれば「時間外勤務代休時間」といった名称になるかと思います。

 しかし当方では,「時間外勤務手当」を支給しているのですが,今回の代休時間の定義については条例において国と同じく「超勤代休時間」という名称を使いました。
 「時間外勤務代休時間」なんて長い略称は使いたくなかったし,勤務が超過しているために付与する代休時間だから,「超勤代休時間」としてもあながち間違いではないだろうということで,そのように決めたのですが,今更ながら「時間外勤務手当」と「超過勤務手当」というのは本質的に違いがあるのか,もしあるとしたら「超勤代休時間」という略称規定はいささかマズかったのかと思ってる次第です。
当組合では県及び構成市に準じ「時間外勤務代休時間」という名称で条例改正する予定です。
同じく条例・規則で悩める者です。

法規としては、『以下「○○」という。』との定義ですので、どのような名称にしても実態を現わし、特段の混乱が生じなければ、どのような名称も問題ないと思います。

更に「時間外勤務手当」の名称が、週40時間を超える正規の勤務時間内の勤務に対する手当にも用いられているところをみると「特段の混乱が生じなければ」の条件もないのかも…。

単純に地方自治法の第二百四条で「時間外勤務手当」と規定しているために「時間外勤務命令」の名称で整理したのではないでしょうか。
ただ、ココだけ「超勤」としたのは勇気がありますね。私も長すぎると思いましたが安直に「時間外勤務代休時間」を採用してしまいました。

なお、私は労基法は代替休暇という「休暇」制度体系なのに対し、時間外勤務代休時間として指定した時間に勤務を要しない制度にしたことが非常に違和感を感じてます。総務省の準則が待ち遠しいです。
お答えありがとうございます。
おとなしく「時間外勤務代休時間」にしとけば良かったなと思ってます。
今更どうにもならないし,実害も無いと思うんで諦めます。

酔客さんの最後のご指摘,言われるまで気づきませんでした。
週休日の振替制度と同列のイメージだったのであまり違和感無かったのですが,確かに労基法では,休暇付与ですね。

民事紛争解決のための資料提供について

ひいちゃんP No.19691

 本市における以下の問題についてご意見等お願いします。

 工場Aと私人B家屋は隣接しており,以前からAの発する騒音についてトラブルとなっていましたが,近時,ABは協議を行い,現在,AがBに対し,別に土地建物(またはそれに要する金銭)をもって賠償する,との方向性が確認されたとのことです。
 
 そこで,B(弁護士あり)は本市に対し,工場A周辺の騒音数値に関する資料を提供してほしい,また資料がない場合はあらためて測定してほしい,と依頼をしてきました。

 Bが要求する当該資料は本市にはなく,あらためて数値測定を行う必要があります。また,当該資料は今後予定する賠償額決定交渉のために用いるとのことです。

 個人的には,民事紛争の一方当事者に利益となるため,資料提供等は行わないとすべきと考えますが,その結論に至る根拠が,「民事不介入」といった漠然としたものしか思いうかびません。結論の是非及び根拠についてご意見よろしくお願いします。

Re: 民事紛争解決のための資料提供について

となりのロトト No.19696

私の有する知識の範囲内でお答えします。見当違いの回答かもしれませんが・・・
また、この回答は、自宅で作成したもので、勤務時間中ではありませんので、申し添えます。

さて、Bが貴市に対して、工場A周辺の騒音数値に関する資料の提供を申し出ることは、取りも直さず、情報公開条例に基づく公文書の開示請求にほかならないものと思います。

そして、Bが要求する資料が貴市になく、改めて数値測定を行う必要があるのであれば、当該開示請求に対する返答は、「不存在」という決定になるのではと思います。

民事不介入という側面もありますが、情報公開条例に基づく公文書の開示請求は、請求目的は基本的に問わないでしょうし、相手方に有利とか不利になるとかは考える必要はなく、純粋に、公開請求の対象文書に非開示項目があるか等公開基準に照らし合わせて判断をすれば足りるのではないでしょうか。

むろん、今回のケースについては、対象文書が存在しないわけですから、判断のしようがありませんが・・・

Re: 民事紛争解決のための資料提供について

となりのロトト No.19697

先のお答えに補足をします。

貴市には請求者の資料が存しないわけですので、結果、「不存在」の決定をされることになります。
そして、今後、数値測定をすべき義務も、貴市には発生しないものと考えます。

Re: 民事紛争解決のための資料提供について

市という村の法担 No.19698

となりのロトト さま

> Bが貴市に対して、工場A周辺の騒音数値に関する資料の提供を申し出ることは、取りも直さず、情報公開条例に基づく公文書の開示請求にほかならないものと思います。

私は、違うと思いますが・・・。一般的に、
「行政文書の開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
 (1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 (2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」
などと定められております。
よって、口頭による行政文書(公文書)の開示請求は、認められません。
したがって、「Bが貴市に対して、工場A周辺の騒音数値に関する資料の提供を申し出ること」が必ずしも「情報公開条例に基づく公文書の開示請求」であるとはいえません。


ひいちゃんP さま

「民事不介入」もありますが、「ある特定個人のために工場A周辺の騒音数値を測定することに公益性がない」というのが、大きな理由ではないでしょうか。
ところで、騒音数値の測定というのは、貴市で行えるものなのでしょうか。


(追記)
となりのロトトさま、失礼しました。「口頭であった」とは、書かれていませんでした。ひいちゃんPさま、依頼は、文書であったのでしょうか。
私もこの問題は情報公開請求と所掌範囲の問題だと思います。(あとおまけで守秘義務の問題…)

1 情報公開請求
 文書であろうと口頭であろうと情報公開請求にあたると思います。請求があった場合には所定の手続きをとるよう依頼することになります。なお当方の団体には、口頭によることができる場合の規定があります。

2 所掌範囲
 市町村は住民により近い基礎自治体という性格上、「これは市の仕事ではない!」と一概に言えないことも多いようです。市民の安全、安心にかかわることなら基本的には市町村にかかわりのある業務ではないでしょうか。
 そのような状況を踏まえ、工場騒音を所管する部署の職責として市民から騒音苦情があった場合の対応として騒音測定すべき立場にあれば、依頼主が弁護士であろうと実施すべき立場にあると思います。まずはその確認から始めるべきですかね。

3 おまけ(守秘義務)
 詳しく事例を記載していただけるのは、正確な回答をする上でありがたいと思いますが、タブン見る人が見るとバレちゃいますよ。最近、公開請求した内容を関係者にバラしたとして問題になる事例も多いようですので、守秘義務違反との指摘をされないためにも注意が必要かと思います。(よけいなお世話ですが、別スレでこんな意見を主張したもので参考まで…)

Re: 民事紛争解決のための資料提供について

ひいちゃんP No.19701

市という村の法担様

 ○ 騒音数値測定は,環境部局担当職員で可能で,ちなみにこれまでは,一個人からの  容ぼうではなく,地区単位の騒音対策要望に対し測定を実施し,工場等への指導(正  式には指導ではないと思われます。お願い程度?)を行っていたとの事です。

 ○ 依頼は,口頭であっています。

Re: 民事紛争解決のための資料提供について

市という村の法担 No.19716

(No.19698の補足です。)
> 工場A周辺の騒音数値に関する資料を提供してほしい
を、実質的に、開示請求(情報公開請求)ととらえるのは理解できます。
しかし、
> 資料がない場合はあらためて測定してほしい,と依頼
を、単なる開示請求(情報公開請求)ととらえるのは、おかしいと思います。
工場Aは、騒音規制法の特定施設に指定されていませんか。
貴市においては、改善勧告等を行っていませんか。

「及び」で接続している語句は?

市という村の法担 No.19667

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号ハの規定に「当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」とありますが,この規定中の「及び」がどの語(語句)とどの語(語句)を接続しているのかが分かりません。
 この規定の意味は,次のいずれなのでしょうか。
1 「当該公務員等の職」及び「当該職務遂行の内容に係る部分」
2 「当該公務員等の職」及び「当該職務遂行の内容」に係る部分
3 当該公務員等の「職」及び「当該職務遂行の内容に係る部分」
4 当該公務員等の「職」及び「当該職務遂行の内容」に係る部分

Re: 「及び」で接続している語句は?

素人 No.19668

私どもの条例にも同様の記述がございます。「2」だと解釈しておりました。

その直前の…
「当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、」
…を受けて始まることを踏まえて眺めますと…

『当該情報のうち「当該公務員等の職」に係る部分』
『当該情報のうち「当該職務遂行の内容」に係る部分』

…を「及び」で結んだものと考えますが、いかがでしょう?

Re: 「及び」で接続している語句は?

市という村の法担 No.19682

素人 さま
ありがとうございます。私も2であると思っています。
それなのに,あえて確認をしたのは,
「当該公務員等の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分」と規定している地方公共団体が少なからずあったからです。
2が正しいとすれば,当然「当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分」と規定されるはずです。
しかし,「当該公務員等の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分」と規定している団体が見受けられたので,念のためと思い確認をした次第です。
法律の規定を3又は4であると解釈しない限り,「・・・(略)・・・」は,あり得ませんよね。
本当にありがとうございました。

Re: 「及び」で接続している語句は?

素人 No.19723

議論がずれるかもしれませんが「氏名」について1つ。

私は以前、担当としてこの公務員の「氏名」について考察したことがありました。
(なぜ、この箇所には「氏名」がないのか…という疑問から)

その結果、あの条文上「氏名」を書き加えることは「蛇足」だと理解しました。
つまり「氏名」は公開することを前提で書かれている箇所だと理解したからです。

前提として、私どもの条例も、法と同様に「氏名」は書いてないことを申し上げておきます。

あくまでも個人的に…ですし、乱暴な運用はしたことはありませんので、屁理屈に近い解釈かもしれませんが(ということも前置きしておきます)、私は極端な話、公務員でなくても「“個人の氏名だけ”では公開しない情報ではない」という考え方をもっています。

第5条第1号内では、個人に関して「氏名」「生年月日」等は、同列に解釈されています。

「氏名」だけではどうか?
「生年月日」だけではどうか?

…等考えるなかで、単独あるいは他の情報と合わさって「特定の個人を識別することができるもの」となる場合に非公開情報となると。決して「そもそも氏名は非公開」という考えはどこにもありません。

もちろん、私どもは小さな自治体のため、多くのケースが「氏名だけ」で個人が特定される場合が多いのも事実であり、ほとんど「氏名だけ」であっても公開しませんが…。

氏名以外の住所や電話番号…というのは極めて注意が必要な情報だとも考えています。

その考え方に則して、私は当該箇所の規定は「我々職員の「氏名」は公開しない情報ではない」ということを暗に踏まえた内容だと理解しています。

ただ、乱暴に「公務員の情報は非公開情報ではない」(あるいは、個人情報保護法等であれば個人情報ではない)と言ってしまうと、我々の住所、生年月日、家族構成等も含めて公開情報となることになるため、あえて職務遂行に係る情報である場合を限定して、「職」及び「職務遂行の内容」“は(も)”公開するものと規定しているのかと。

「職」及び「職務遂行の内容」と「氏名」とが合わさって、その職員が特定されることは至極当たり前のことであり、それを「非公開だとはしない」という法の姿勢だという意味です。

以上のことから「氏名」をその箇所に書くこと自体不自然だと思っている立場です。

市という村の法担さまがご指摘の件については、
条文を私なりに、以下のように分解して理解しておりまして…

<第5条第1号ハ>
当該個人が公務員等(略)である場合において、
当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、
 当該情報のうち、
  当該公務員等の職
   及び
  当該職務遂行の内容
 に係る部分

…その地方公共団体のご担当が「職」の後ろに、ついつい「氏名」を入れてみた…という感じなのでしょうか(汗)

市という村の法担さまの当初掲げられた区分の「2」にならって書くとすれば
『「当該公務員等の職、氏名」及び「当該職務遂行の内容」に係る部分』
…という区分けをしておられるのかと。

その上で、『「職及び氏名」並びに「当該職務遂行内容」にかかる部分」』とすべきかどうかは、私は法担でないもので、区別する知識を持ち合わせておりませぬため、ここで終わります。

前段の「氏名」についての考察は、ご異論の多い解釈だとは理解していますが、あくまでも私見ということで。
このコメント自体が「蛇足」という話もありますが…。

役所が住民の家を教える事

maru No.19621

お世話になります。

時々、窓口に住民の方の住居の位置をお尋ねに来られるお客様がいらっしゃいます。多くは宅配業者の方なのですが、時々葬儀や知人に会うためといった要件をおっしゃる方もいらっしゃいます。こういうのって、軽々しく教えるのは良くないことなのでしょうが、きちんと整理しておきたいとおもうのですが皆様の役所では以下の場合のご対応はいかがなさっておられるでしょうか。

1.お客様が番地を告げて、その場所を尋ねられた場合

2.お客様が住民のお名前を告げて、その人の家の場所を尋ねられた場合

以上、なにとぞ御教示くださいませ。

Re: 役所が住民の家を教える事

となりのロトト No.19628

個人情報の取扱いについては、昨今、特に問題となるケースが多く、本市においても十分な配慮をしております。

さて、お尋ねの件について、現実的な対応を考えてみました。

1について
お客様が自ら番地を告げられた場合については、ゼンリンなどの住宅地図がありますので、これを見ながら場所探しをしていただいております。自ら番地を告げられるわけですし、住宅地図そのものも市販されているものでありますので、特に秘密にする必要はないでしょう。

2について
この場合は、お名前から本人の住所地(住民登録地)をお伝えすることになりますので、お答えできないものと考えます。

以上、考察してみましたが、如何でしょうか。
ちなみに、かなり以前の話ですが、私の市の近隣の市で、電話で市民の住所(住民登録地)を伝えてしまい、これが問題となって処分をされた例があります。

Re: 役所が住民の家を教える事

むかし法規 No.19629

以前、“適法性”の視点から関連しそうなスレを立ててました(懐かしいというか)。
尻切れトンボみたいになってますけど、参考までに。

→[14283]
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=129&subno=14283

(追記)なお、うちの団体では、そのようなケースの対応について、オーソライズされたものはないようです。結論を出すというより、考え方のすじみちが大事ではないでしょうか。
たとえば、教えたとして、対象となった住民の方が、人権意識に敏感で、かつ、法令を知悉しておられて、役所に苦情をいってきたとき、きちんと回答できるかのシミュレーション。

1 地公法上の守秘義務違反ではないか?
  いいえ、違います。なぜなら、守秘義務の要件の○○にあてはまりません。
2 個人情報保護条例上の目的外提供ではないか?
  いいえ、違います。なぜなら、目的外提供の××の要件にあてはまりません。
3 精神的損害を受けた(あるいはプライバシー権を侵害された)。不法行為に基づく損害賠償請求をしたい。
  いいえ、不法行為の成立には、△△の要件を欠きます。
4 違法ではなくても、不当である。私としては、不愉快である。
  役所としては、□□の理由により、教えてあげることが適当であると考えております。 

Re: 役所が住民の家を教える事

素人 No.19630

私も、となりのロトトさまの整理の仕方に同意します。

もう少し厳しい見方をすれば、1のケースも教えなくはないが…
葬儀場であれば、葬儀場に聞いて(電話して)訪ねつけばいいでしょうし、
知人に会われるなら、その知人に電話して道案内を受ければよいだろうという
見解もあると思われます。

ただ、ここでそういう意見が出たから…ではなく、
どういう意味で問題なのか…ということはmaruさまが認識しておかれる方がよろしいかと思いますし、個人情報保護担当にもご相談されて、考え方を整理しておかれてはいかがですか?

悪意でご家族等の住所を探してまわられるケースは後を絶ちません。
実際、夫婦間や高齢者に対するDVやストーカー対策…においては、
住民基本台帳事務としても公にしてはならない方向で警察当局と整理している所在地を
たまたま知ってるから…と言って(職員の知識から)安易に他人に教える…というのは
非常に恐ろしい事態を招きますし、となりのロトトさまの例示のとおり、訴えを起こされることにもなりかねません。

一番大事なことは、住民の方の権利を侵すことがないように。
そして、我々内部の者としては、不用意な行動のせいで、処分を受けたりすることにならないように…ですね。

Re: 役所が住民の家を教える事

maru No.19647

皆さま ご回答ありがとうございます。

現実的なご対応案を示してくださったり、事後の対応案を示してくださって非常に勉強になりました。

個人情報担当者にも意見を聞いたうえで対応を決めたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。

Re: 役所が住民の家を教える事

法務メイド過疎区 No.19649

我が里山の場合

1.お客様が番地を告げて、その場所を尋ねられた場合
ゼンリンさん等の地図を使って一緒に調べると思います

2.お客様が住民のお名前を告げて、その人の家の場所を尋ねられた場合
電話帳を使って一緒に住所を調べ、その後ゼンリンさん等の地図を使って住居も一緒に調べると思います

Re: 役所が住民の家を教える事

むかし法規 No.19652

スレ主さま

>事後の対応案を示してくださって

もし、私のコメントについてであれば、誤解されているのかもしれません。
広い意味でのリスク管理は、イマジネーションを駆使して、起こりうる“最悪のパターン”(表現、誤解なきように。厳しく行政をチェックしてくださる住民さんは得難い存在です)を想定することが出発点だと。
そこから逆算して、“事前”の対応策を考えます。

余談ですが、たとえば、うちの団体の想定問答、自分で簡単に答えられる問いのみを設定し、“完璧な答え”を用意し、悦に入っていることが多いようです。難しい問いを提案すると、いやな顔をされたり。“縁起でもないことは言うんじゃない!”という、これも言霊信仰でしょうか。

Re: 役所が住民の家を教える事

G No.19719

訪ねてきた人に親切心で「道案内」をすることはけっこうなことですし、むしろすべきかと思いますが、自分なら、庁内の情報も書籍も使いません。個人情報保護とともに、職務専念義務とかも気をつけるべきかと思います。

脱線しますが、
株式会社ゼンリンの住宅地図の場合、コピーして、お客さんに渡すと著作権法違反になりかねません。いっしょにみる、お客さんが自らメモするのはOKなんでしょう。
図書館においても、ご本人が調査研究の用に供するために、見開き状態の半分以下(いわゆる1ページ)を図書館員の手でコピーを行うことなどの制約があります。

附属機関の職務権限等について

初心者 No.19627

みなさん教えてください。
附属機関の件なんですが、私の市では、ある条例の条文中に
「自治法第138条の4第3項の規定に基づき、○○推進委員を置く。」とあり、
「合議制ではなく、独任制であること。」も明示されております。さらに、その職務権限中には、「苦情等の申出があったときには、関係人から事情を聴取し、記録の提出を求め、実地調査を行うことができる。」ことや「勧告を行うこと。」、「意見表明を行うこと。」などいわゆるオンブズパーソンのような規定があります。
私は、以下の2点で疑義を生じています。どなたか回答をお願いします。
勉強不足ですいません。

1.附属機関なのに、合議制でなくてよいのか?
2.附属機関は、直接、住民に執行権を有していないのに事情聴取や勧告など、独立して また、執行機関のルートは経ずに行うようになっているのですが、違法ではないのか?

Re: 附属機関の職務権限等について

市という村の法担 No.19635

> 合議制でなくてよいのか?
かまいません。例えば、自治紛争処理委員は、合議制ではありません。
> 違法ではないのか?
違法ではありません。附属機関は、調停とか、調査などをする機関です。

普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。(地方自治法第138条の4第3項)

Re: 附属機関の職務権限等について

初心者 No.19685

ご回答ありがとうございました。

職務権限についてですが、自治用語辞典では、「附属機関は住民に対する執行権はもたない」となっております。ところが、この条例で定められた推進委員は「市民からの苦情当があれば、関係の市民、事業者に対して、直接、事情聴取したり、勧告したりする」ことができるようになっております。さらに、「附属」しているはずなのに、執行機関の諮問や依頼もなく自由に勧告の有無を決定し、相手方にそれを伝えることができます。
私は、「附属」機関は「執行機関」からの諮問や意見を求められたときに、その答えを「執行機関」に返す機関であり、最終的な決定は「執行機関」が決め、執行機関の名前で行うものとかんがえております。
間違いでしょうか?

Re: 附属機関の職務権限等について

市という村の法担 No.19699

> 「執行機関」からの諮問や意見を求められたときに、その答えを「執行機関」に返す機関

は、附属機関のうちのいわゆる諮問機関と呼ばれているものです。
しかし、それだけが附属機関ではありません。
附属機関には、例えば、諮問に応じ答申を行う審議会、審査を行う審査会、調査を行う調査会、調停を行う調停委員・調停委員会などがあげられます。

Re: 附属機関の職務権限等について

初心者 No.19704

ありがとうございます。もう少し教えてください。

調査会などがあるということは、承知しておりますが、私が疑問に思っていることは、

「その結果を、附属機関が直接市民に勧告したりすることができるようになっているこ

と」に疑問をいだいていることです。

「執行機関」の知らないところで市民からの受け付けた苦情に対して、これまた「執行機

関」の知らないうちに附属機関の委員長名で「第三者の市民」などに勧告を行うことがで

きるようになっているのです。執行機関に対して勧告を行うならいいのですが・・

「附属機関」は直接市民に対する執行権は有しないという「自治用語辞典」の記述とは反

しているように思えてなりませんが・・

Re: 附属機関の職務権限等について

むかし法規 No.19710

ご提示の情報のみから判断すれば、当該附属機関が、自治法所定の附属機関の権限を超える行為を行っており、その権限行使は自治法上の附属機関の権限の行使ではありえないと考えることはできるでしょう。

もっとも、それが違法かどうかは別の問題のような気もします。
即ち、条例の表現の厳密性に難はあるものの、自治法上の附属機関+αの機関を、条例で定めていると。そのような状況が、自治法違反ということであれば、どの条項違反あるいはどのような論理で違法なのか?

結局、自治法上の附属機関の権限を超える行為に対応する部分の報酬の返還を委員に請求せよ、なる住民訴訟が提起された場合の裁判所の判断を予測するということでしょうか。
シミュレートしてみるとおもしろいかもしれません。

Re: 附属機関の職務権限等について

市という村の法担 No.19713

初心者さまの疑問は、当然であり、おかしなところはありません。でも、実際に、条例に定められているようですので、デリケートに扱いましょう。

限定的に、狭く、地方自治法の規定をとらえれば、初心者さまのように考えるのも「あり」です。一つの考え方として「あり」だと思います。
しかし、少なくとも、地方自治法の規定に、附属機関は、住民から直接意見を聴いてはならないとか、住民に対し直接意見を表明してはならないとかいう旨の条文はありません。要するに、附属機関は基本的にこのようなものですよ程度にしか、地方自治法には定められていないのです。
これこれこのようにあるべきだと考えるのは、もちろん必要ですが、基本をどの程度まで外れたら違法となるかは、非常に難しい問題です。
結局は、程度問題でしょうか。執行機関の執行権を侵したら違法でしょうけど、形式的に勧告すること自体が違法であるとはいえないと思います。(もし、違法であるとすれば、どうして条例に定められたのでしょう?)

職務専念義務について

となりのロトト No.19674

洋々亭については、職務上の疑義等について、全国の皆さまにご意見やご助言をいただくため、職務上、つまづいた際に大いに利用をさせていただいております。

現在では、どこの自治体でもそうだと思いますが、職員1人にパソコン1台の時代で、自由にインターネットの閲覧が可能であります。そのため、この洋々亭についても、勤務時間中に閲覧をし、投稿内容の確認や回答などをしております。

何の疑問もなく、これまでやってきたのですが、最近、ふと疑問に思うことがあります。
このように勤務時間中に洋々亭を閲覧したり、投稿の回答を作成したりすることは、現在、自分の職務に関して調査・研究をしているのであれば、それは職務として捉えることは可能だと思いますが、現在の自分の仕事とは直接関係のないものを閲覧したり、回答したりすることは、もしや職務専念義務違反になりはしないかと考えるようになりました。

「そんな堅いことを言うな!!全く仕事と関係ないことをやっているわけじゃないではないか」というご意見もあろうかと思いますが、皆さん、特に常連の方々はどのようにお考えでしょうか?
ちなみに、この投稿も勤務時間内に作成したものです。

Re: 職務専念義務について

TT No.19679

 この点については私も常々考えているところですが,程度の問題だろうと思います。

 例えば,条例改正や制度運用について他の自治体から電話で問い合わせが来る事も良くあることだと思いますし,他の自治体からの視察研修を受け入れたりすることもあるかと思います。
 しかし「我が自治体の職務とは関係ありませんから職務専念義務違反です。」なんて言うことはまず無いですよね。(某市のように,視察研修の受け入れについて費用を請求するところもあるようですが。)
 ネット掲示板という体裁をとっていることから,よくニュースに出る「職員が勤務時間中に書き込みをした」というのが脳裏にチラつくのは否めませんが,今まで電話問い合わせや視察研修で行っていたことを,ネット掲示板という形で行っているだけでは無いでしょうか。

「情けは人のためならず」と言いますか,自治体同士が連携してお互いの事務執行について情報交換し合う風潮を形成しておくことは,結局は自分の自治体の利益に繋がることだと思います。少なくとも,タバコ一本吸うよりは,よほど有意義でしょう。
(ちなみに,この投稿は勤務時間外です。)

Re: 職務専念義務について

のっぽ No.19680

私もTT様と同意見です。常連ではありませんが・・・

 程度にもよるでしょうが、ある程度は容認されているのではないかと考えています。
 ただ、ウチでは、長時間公用パソコンを私用で勤務時間内に使用したとして処分された例がありますので、「自分も処分の対象になるのかなあ」とか思うことはあります。

 しかしながら、現在の職場環境では、パソコンなしでは仕事にならない状況ですので、
息抜きを兼ねながら皆様の意見をROMっていることが多いです。

助けを必要としている方を放っておくのもどうかと思いますし・・・

Re: 職務専念義務について

独りよがり No.19681

 私は、すべて自宅で投稿の確認や回答をおこなっています。
 勤務の内容と捉えられるかどうかについては、住民目線で考えると、今のご時世、理解が得られないかもしれないですね。
 いずれにしても、投稿は除いて、最悪でも幾ばくかは職務や勤務条件と関係があると思われますので、私が管理部門で職員規律の担当者であれば、指摘しづらいと思います。
 

Re: 職務専念義務について

市という村の法担 No.19684

以前は,投稿日だけでなく,投稿時間も表示されていました。いつの間にか投稿時間は表示されなくなり,私は,管理人さまが「職務専念義務」を考慮して,表示を無くしてくれたのだろうと思っていました。本当の理由は,不明ですが。

例えば,実際の仕事上で分からないことがあって書き込みをするのは,当然OKだと思います。
しかし,すべての投稿を職務専念義務に反しないと説明をするのは,困難かなぁと思っています。なので,自分自身は,できる限り,勤務時間外(開庁前,昼休み,閉庁後)又は自宅にて書き込むように心がけてはいます。

Re: 職務専念義務について

となりのロトト No.19686

皆さん、早速、ご意見を投稿いただき、ありがとうございます。

私は、勤務時間内はもとより、勤務時間外には自宅でという具合に、頻繁に投稿内容の確認をしています。
そして、自分の得意分野のご質問があった場合には、すかさず回答を作成し、送信をするようにしています。

TTさんの言われるように、タバコを吹かしているよりは、よほど有意義であることは間違いないと思います。

ただし、各人に割り当てられているパソコンには、操作履歴が記録されており、以前、勤務時間中にアダルトサイトを閲覧していた職員が処分されるという事件も起こっています。

でも、洋々亭に関する操作については、職務として行っており、直接関係ないようなことであっても、いつか参考になることもあり得るかもしれません。
そんなふうに解釈して、今後も勤務時間であれ、堂々と、しかも、ほどほどに閲覧や回答の作成をしていきたいと、自分なりに整理しました。
ありがとうございました。

Re: 職務専念義務について

ウイング No.19690

職員は勤務中に職務に専念する義務があります。一方給与をもらいながら職務を免除される職務専念義務免除の規定もあります。この職務専念義務免除規定に基づくものとして認められるものは、多種多様あると思われるのですが、職務に関連している業務も同様に多種多様であるといえます。職務外でもなければ職務専念義務免除でもないと悩まれることも多くあると思われます。要は、程度の問題と思います。第一義的には職務に専念することですが、その職務執行上の延長上にあるものとして捉えられてはいかがでしょうか。

Re: 職務専念義務について

酔客 No.19695

すでにご解決しまとめられておりますが、おもしろい話題ですので追加で一言?だけ失礼します。

ちなみに組織論の見地から次の1、2を踏まえ「反対」の立場です。
※閲覧は情報収集の範囲内であり問題なしと思いますので論点から外します。

≪1 職務命令の範囲について≫
多くの方が「職務の延長」という言い方に賛同されていますが、職務命令の範囲を決めるのは職務命令者であり事務処理者ではないと思います。
みなさんは掲示板への書き込み経験がある者側として、少し寛容になりすぎていませんか。

一つ例を検討します。個人で法的見解を述べるブログを開設している人が結構いますが、それを勤務時間中に随時更新している人がいた場合どう考えますか。

まず感覚として、「仕事中じゃん。駄目でしょう。」でしょうね。
それが、「ブログに来てくれる人が色々情報をくれるので仕事に役立つんだ。」という説明で上司は許可を出すんでしょうかね、非常に疑問を感じます。(私なら許可しません。ただ、この板の書き込みならOKを出すと考えちゃうのは書き込み経験者だからですかね。)
※観光部門の担当で旅行関連ブログだったら…考えてみてください。
※自宅でも投稿しているのは仕事熱心だけでなく、投稿好き、意見を主張したい等自己の趣味の部分も非常に大きいと思います。

≪2 守秘義務の範囲について≫
また投稿する時、どこの団体の事例かわからないように、できるだけ抽象的な表現にして投稿してませんか?
それは団体名がバレると守秘義務違反のおそれがあるからではありませんか?
プロバイダ側を調査すれば、誰がどこから投稿したのかすぐバレると思います。

その前提で考えると、匿名でやれば全て許されるのではなく、文面からどこの団体の例かバレないようにするのはもちろん、仮に「○○市の例です」と明言しても投稿内容が守秘義務に抵触しない範囲としなければならないと考えます。

≪まとめ≫
以上を考えると、職場でやるか自宅でやるのかも含め、堂々とやるのではなく、コソッとやるのが良いのではないかと考えます。

ちなみに私のこの掲示板の活用は、職場では閲覧(情報収集)のみ、投稿は自宅のみですが、守秘義務違反の投稿も一部しているという認識です。そのため私が書きこんでいるのは誰も知りません。(タブン)

以上、組織論からの意見でした。

Re: 職務専念義務について

元帳 No.19707

感想だけです。

ほかの話題では、法律、職員の立場、上司の立場、同僚の立場、他の組織の立場、住民の立場など色々な要素を考慮して緻密な議論がされていると思うのですが、自分のこととなると甘いですね。

Re: 職務専念義務について

むかし法規 No.19708

ネットの一般的な話で、刑事、民事、服務上の責任は、自己責任の原則に従い、負うことになるだけでしょう。特に、職務専念義務違反は、アルバイトのような極端な事例を除き、判例、事例の蓄積が乏しいわけで、所属団体の解釈で処分対象となれば、原則として処分を受けるだけのように思います。
そういえば、別のスレで、掲示板での守秘義務にも注意喚起されていますね。

あ、勤務を要しない日に、自宅で書き込みしました(笑

【洋々亭フォーラム 投稿確認事項】
 投稿者は、以下の承諾事項について承諾し、留意事項について了解した場合に限り、洋々亭フォーラム(以下「本フォーラム」という。)に投稿できるものとします。
 また、本サイトにおいて「法務Wiki」、その他書き込みが可能なページに書き込みを行う場合も、本確認事項を準用するものとします。

   承諾事項  (2006年7月23日以降の投稿から適用)
 投稿者は、本フォーラムへの投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
 (以下略)

(追記)失礼。守秘義務については、酔客さんがこのスレでも言及されていました。
書籍の記述、団体の事例について、非常識な態様でけなした場合は、場合によっては侮辱罪とか名誉毀損罪にもなるのでしょうね、一般的な話ですが(地方自治法は、安心して、よくけなしますが)。
なお、職務専念義務違反、“処分を受けるところまではいかないだろう職務専念義務違反”の認識(=故意)は、職員行動において、日常的に観察するところです。

Re: 職務専念義務について

洋々亭 No.19709

 管理人としても、かねてから考えてきた問題ですので一言。

 現行地方公務員制度では、自治体職員は、国・県、上司から与えられた縦の情報のみで事務処理を行い、自ら発信する存在ではないことを前提としています。そのためどう解釈しようと、ネットで質問する場合は守秘義務のリスクが、回答については守秘義務と職務専念義務の両方のリスクが存在すると思われます。残念ながら、現行法上そのリスクは、私も含めた個々の投稿者が負うしかない、というのが現時点での個人的結論です。もはや、ネットは実社会の地続きとして考えるということですね。

 一方、本フォーラムは、国・県からも含め、日によっては10,000件を越えるアクセスがあり、継続して運営する重要性を痛感しています。
 そこで、管理人としても、スレッドの内容によっては中止要請や削除を行うなど投稿者のリスクを減らすように努めていますが、皆さんも投稿にあたっては、個人のリスク管理という観点を踏まえつつ、貴重な交流の場として大切にご利用いただければと思います。

>市という村の法担 様
>以前は,投稿日だけでなく,投稿時間も表示されていました。いつの間にか
>投稿時間は表示されなくなり,私は,管理人さまが「職務専念義務」を考慮

というわけで、大人の事情でございます。(^ ^;)

見積書と明細書の一体性

寒空 No.19594

いつも参考にしております。
業者から見積書と請求書が送られてきたのですが、請求書は1枚のみで、見積書には明細書が添付されていました。つまり、請求書はその様式のなかに明細ものっていて1枚でおさまっているのですが、見積書は見積もりと明細で2枚に分かれているということです(分かりにくくてすみません)
請求書に明細書が添付されている場合は、割り印を押すか代表者印をそれぞれに押してもらうなどして、請求書と明細書の一体性を証明する必要がありますが、これは見積書でも同様でしょうか?見積もりと明細とで割り印を押すなどの処置は必要でしょうか?

Re: 見積書と明細書の一体性

となりのロトト No.19613

提出書類の同一性を保つために、書類が2枚以上に渡る場合には、割り印を押していただき、書類の一体性を確保することは通例であります。

お尋ねの件については、割り印を押印いただくのがベターであると思われますが、通常、そこまで求めていることは少ないのではないでしょうか。少なくとも、私の所属する自治体ではそこまで求めてはいないようです。

なお、どうしても一体性を保つ必要があるのであれば、割り印を求めることとし、通常割り印の必要がないように、あらかじめ見積書や請求書の書式を統一しておかれれば如何でしょうか。(実際、様式を指定することは困難であるものと思います。)

Re: 見積書と明細書の一体性

元帳 No.19624

見積書に件名がなく、明細を見なければ何の見積か不明な場合は必要かも知れませんが、そうでなければ不要ではないでしょうか。

こちらで仕様を明確に示し、見積書がどの調達についての見積なのかが明らかであれば、明細自体がもともと不要だと思います。

Re: 見積書と明細書の一体性

ウイング No.19689

請求書にしろ、見積書にしろ、発注側の判断(指示等)により徴してよろしいのではないでしょうか。その上で発注側の希望に沿わないものの提出があったとしたら、相手側に電話連絡するなどし、希望に沿うものを再提出してもらうことも一つの方法でしょう。
 それでもなお且つ、一体性の認められない請求書及び見積書の提出があったとしたら、それは受理できないのではないのでないしょうか。要は一体性が認められるかどうかだと思います。
 

議員提案の審査について

レトロ No.19596

皆さんの自治体では議員提案の条例案の市長部局による法規担当の審査はどのようにしていますか。
当自治体では、議会側の担当者が法規担当職員に、「見ておいて」というだけで、一人の意見で、その案を確認しているようなズサンなことになってしまっています。これでは、何か間違いがあっても、どちらがどう責任を取るのかとも疑問に思ってしまいますが、どのような手続きで法規審査をすべきなのでしょうか。
皆さんの自治体の状況をお聞かせいただければと思います。

Re: 議員提案の審査について

TT No.19597

当方もレトロさんと同様の状況です。
議会側では,まともな例規審査ができるような体制にはなっておりませんので,議員提案の条例案を作る際には,市長部局の法規担当がチェックします。
もちろん,このチェックには何の権限もありませんので,議会サイドがゴリ押しで来た場合にはどうすることもできません。
そうならないように,明かにダメな部分については,どうしてダメなのかを丁寧に,分かりやすく説明し,代替案を示して折り合いをつけるということが大事ではないかと思います。

なお,違法な内容の条例案である場合には,自治法176条・177条の規定により市長が再議に付すことも可能ですし,都道府県による審査,更には裁判所への出訴という道もあります。

Re: 議員提案の審査について

レトロ No.19601

 返信ありがとうございます。
 やはり当市と同様のところもあるようですね。
 ただ、今の現状が担当者同士の話で終わっていること、議会側からの仕事を単に押し付けられているような感じともとれる状況に、本当に「これでいいのか」と強く疑問に思ってしまいます。
 どうにか、組織的に対応していく手法はないものなのでしょうか?

Re: 議員提案の審査について

たっく No.19606

 うちの議会の場合も,議会事務局から市長部局の法制担当にお願いして,チェックをしてもらっております。
 ただ,市長部局と議会は完全に別組織ですので,市長部局の法制担当には議員提案お議案に対してチェックなり指導なりをする理由もなければ,義務もありません。
 当然,その議案に不備等があった場合でも,市長部局の法制担当にはなんの責任もないことになります。
 
 組織的に対応していくためには,議会事務局に法制担当を置くほかないのではないでしょうか。

Re: 議員提案の審査について

maeko No.19610

ウチも同じような状況ですね。

以前は、「てにをは」のチェックのみをしていたのですが、とんでもない条例が公布されてしまったという反省があり(苦笑)
現在は、市長部局の条例案と同様に、法規担当全員でチェックしています。
もちろん、修正案は、こちらでの意見として提出しています。最終的な決定とか責任は、議会側じゃないと。

Re: 議員提案の審査について

むかし法規 No.19612

法規時代、形式以前の問題でいやになってしまい、職務専念義務違反の疑いが強いので、首長以外の機関の法令審査に関わることは一切やめましょう、と強く主張して、ひんしゅくをかっていた私です。

なお、うちの場合は、個人がアドバイスする形で、その個人が適宜、周囲の法規職員に相談するというやり方でした。…“適宜”の結果、全員審査になってしまうこともしばしばでしたけどね。それもまた、法規らしいとしか。

Re: 議員提案の審査について

となりのロトト No.19614

我が自治体の恥をさらすようですが、実際、議員が独自に条例案を提案するような例は、私が知る限り、見たことはありません。

国会議員のように、私設のブレインもおらず、地元の側溝整備や道路整備などにのみ関心を抱いているような輩では、失礼ですが、そのような力量は持ち合わせていないのではないでしょうか。

なお、仮に、議員提案の条例案が出てくる場合には、市長部局の法制担当者が点検・確認をすることになります。

Re: 議員提案の審査について

ダジャレイ夫人 No.19616

 大体どこの自治体でも似たり寄ったりの状況だと思います。規模の小さい自治体ほど法制能力の高い職員は法制担当のセクションに配属され、議会事務局には配属されない傾向が強いですね。議員立法自体があまり活発でないことも一因だと思います。

 組織的に対応するということになると、議会が独自に職員を採用しない限り難しいのではないでしょうか?国会には衆議院・参議院にそれぞれ法制局があって、独自に職員を採用していますが、自治体で実施しているところはあるんですかね?

 現実的な対策としては、議長が首長に依頼して法制担当のセクションに配属された経験のある職員を配属してもらうことぐらいでしょうか。

Re: 議員提案の審査について

TT No.19666

中途半端に議会に例規担当を置くぐらいなら,今の体制の方がマシな気がしてきました。
議会サイドのブラックボックスで事が進められて,寝耳に水の条例案を出されるより,あらかじめ「こういうのを出す予定なんだよ」というのが分かる現在の体制のほうが,市長部局としては安心感があるのではないでしょうか。

(反映されるかどうかは別として)起草段階から市長部局側の意見を述べることができるわけですから,ある意味便利かも知れません。

Re: 議員提案の審査について

法務メイド過疎区 No.19677

我が里山では議員提案の条例にはじまり
教育員会規則や選管規則も「こんなんどう^^?」と持ち込みが入ります
理想論から言えば、各個職員の法制執務能力の向上と人員の適正な配置により
解決すべき問題でありながら
現実的には能力の育成に要するコストや時間等の問題の山積、また、
なまじプライドを持たれるよりは、頼ってくれた方がかわいげがあるか
(一回り以上年の離れたおじ様ばかりですが)といったような側面も否めないわけで
職務専念義務(サービス残業でOK)や越権行為(あくまで参考意見ですよと念押し)
等の清濁を併せ飲んでも合理的な手段の一つのような気がしています。

Re: 議員提案の審査について

独りよがり No.19683

 執行部によるサービスだと思いますよ。
 理論的には、違う組織ですので議会内部で完結するのがベストだと思いますが、議会事務局の人員を考えると、現状では困難です。
 また、執行部は、議会と仲良くしておきたいと考えますので、協力しているのでしょう。
 さらに、議会事務局の職員は、行政職員が出向したり、併任されたりしている団体がほとんどと思われますので、今後のこともあり、断りづらいところもあるのではないでしょうか。
 いずれにしても、ダジャレイ夫人さんがおっしゃるとおり、議会独自の任用制度を確立しない限り、行政の元法制担当者を議会事務局に配置することでしか、議会の法制能力は上がらないと思われます。