過去ログ [ 177 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

年齢の単位について

マル No.19828

 年齢の単位については、「歳」や「才」などが一般的ですが、定年等に関する条例
においては、「年齢60年」と「年」を使用しています。
 通常、例規においては「歳」を使用するものと思っておりました…。
 「歳」と「年」の使い分けについて、ご教示願います。

Re: 年齢の単位について

たっく No.19829

単純に年齢60年と言うのは,60年経過した日の事をいうのではないでしょうか。
例えば,2月26日生まれの方の場合,年齢60年とは60歳の誕生日のその日のことで,60歳と言えば60歳の誕生日から61歳の誕生日の前の日までの期間があたるのかと。
3月26日で見ると,年齢60年1ヶ月,年齢60歳のように・・・
定年条例では年齢60年に達した日以降の最初の3月31日と規程されておりますので・・・

Re: 年齢の単位について

マル No.19832

たっく様

 早速のお返事ありがとうございます。
 「年齢60年に達した日以降の最初の3月31日」ですが、
 例えば、「年齢60歳に達した日以降の最初の3月31日」と
 した場合、違いはありますでしょうか。

Re: 年齢の単位について

DON No.19839

法令上では、「年齢○年」とか「○歳」など、統一的な取扱いはなされていないようですね。
上位法等、関連法等を参考に、使い分けしていくしかないようです。

Re: 年齢の単位について

市という村の法担 No.19857

日常会話では、「あなたの年齢は?」、「60歳です。」が普通ですが・・・。

大辞泉によれば、「年齢」とは、「生まれてから経過した年数」とあります。
よって、「年齢60年」が正しく、「年齢60歳」は誤りではないでしょうか。
「歳」を用いる場合には、単に「60歳」と表記すればよいのでしょう。

> DONさまも、
>> 法令上では、「年齢○年」とか「○歳」など、統一的な取扱いはなされていないようですね。
と書き込まれています。おそらく法令にも「年齢○歳」はないのではないでしょうか。

Re: 年齢の単位について

マル No.19889


 「年齢○年」、「○歳」の使い分けは特に無いということですね。
 
 皆様ありがとうございます。

「母数」について教えてください。

たけ No.19808

 「母数」の意味が理解できません。

 あるアンケート調査を実施し、回答(者)数は100であったという前提でお尋ねします。
 そして、それぞれの設問についてのアンケート調査の結果(比率)を表形式で作成しました。
 それぞれの設問に対する解答の比率は、「一問一答」のものもあれば「複数回答可」のものもあり、それぞれ回答数を分母とした比率を計算して表形式にしたものです。

 その表を見たある専門の方に、それぞれの表の説明として、「比率は全回答者を母数として計算」という文言を付け加えるように、指示を受けました。

 これは、たとえば、全体の比率を計算するとき、「一問一答」の場合には分母を「100」とし、「複数回答可」の場合で100人の回答者が120の回答をしてきたときは、分母を「120」として比率を計算した。  という意味を表しているのでしょうか。 

  
元の表は、「回答数を分母とした比率」ということですから、120を分母として計算してあったのですよね? また、先生の指示も、120を分母として計算し、注をつけるように、ということですよね?

専門の方の「比率は全回答者を母数として計算」って、全回答者を「母数」にすると、100で割り算することになり、あまり普通ではないですね。
通常、複数回答の割合は、複数回答の総数を分母で計算しますから、>たけさんのやり方でよろしいかと。ただ、表やグラフには、全部の表に回答者数(標本数。この場合は、N=100)と書いておき、また、複数回答の回答総数も表の下段にでも記入してあると(割合は100となりますね)よろしいようです。

ちなみに、「母数」とは、標本調査における母集団についての用語として使うのが、統計学の用法です。もっとも、一般に標本数(この場合は100)のことを母数ということも多いですから、その先生は、素人向けにやさしく、この設問は複数回答なので回答総数(120)を分母として計算した、という趣旨でおっしゃられたのだと思います。

Re: 「母数」について教えてください。

たけ No.19827

 ありがとうございました。

Re: 「母数」について教えてください。

横から失礼 No.19883

 複数回答の場合、総回答数でなく、回答者数を分母にしないと意味がないのでは?
 極端な例ですが、100人のうち、ABの2つを選択した人が20人、Aのみ選択した人が80人と想定した場合、有意義なのは「回答者100人中100人(100%)がAを選択した」ことであり、「総回答数120のうちAが100(83%)だった」ことは特に意味をなさないのではないでしょうか。
 また、それを示すため、複数回答の場合は、普通は棒グラフが用いられます。
>横から失礼さま
おっしゃるとおり、複数回答は棒グラフが普通ですね。ですが、お題は「表形式」ですので。

割り算の分母の問題についてですが、
アンケートが「市政に重要なこと」みたいな項目だったとして、
回答者が分母=100人中70%が福祉を重視している、
回答数が分母=回答の上位3つである福祉、教育、子育てで全体の要望の9割を占めている、
ような表現もできますよね。

なお、複数回答でも「回答は2つまで(とか3つまで)」としないと、回答者数を分母とする比率がどんどん100に近づいてしまいます(回答数を分母にするケースではいくつ回答してあっても相互に比較できる)。

通知文書に文書記号は必要ですか?

ムラ ミツトシ No.19825

こんにちは。

初歩的な事ですが、個人あて(市民向け)通知文書(おしらせ)には日付の上に文書記号は必要でしょうか?

事務連絡と記載するか、なにも記載しないか。通常みなさんはどのように処理していますか?

ご教示ください。

Re: 通知文書に文書記号は必要ですか?

柘榴 No.19835

どれほどのレベルの文書なのでしょうか。

文書記号=文書番号ということであれば、
当市では、市長名+公印使用の場合は必ずつけるように。と文書担当は言っております。

軽易な文書については、それぞれ市町村の方針でしょうから、文書担当に聞くことをお勧めします。
公文書については、文書記号及び番号を付するのが原則です。

が、当市では、実際の文書取扱いが雑になっていて、安易に「号外」や「事務連絡」を使用している例が目立っています。

「個人あて(市民向け)通知文書(おしらせ)」であれば、文書記号等を付するべきだと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 通知文書に文書記号は必要ですか?

ひとりごと No.19845

 「公文書管理の規定を読めば答えは出るんじゃない?」って書き込もうとして、ふと「あれ、だけどウチにくる納税通知書には、印刷公印はあるけど文書記号番号ないなぁ」なんて思って、住んでる自治体の規定をネットで読んでみた。
 そうしたら(以下略)

Re: 通知文書に文書記号は必要ですか?

市という村の法担 No.19860

 文書規則、文書規程などに、例えば、次のような規定があると思います。
 (文書番号)
第○条 文書には、文書番号を付さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、文書番号を省略することができる。
 (1) 証明に関するもの
 (2) 軽易又は定例的な通知、あいさつ状等
 (3) 法令等の規定により所定の様式に記載することが定められているもの
 (4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が文書番号を付する必要がないと認めるもの

もし仮に上記と同じ定めだった場合には、文書番号を付すのが原則ですが、その「個人あて(市民向け)通知文書(おしらせ)」が、軽易な通知のとき又は定例的な通知のときは、省略することができます。

ちなみに、「納税通知書」は、通常、第3号に該当し、省略をすることができます。

Re: 通知文書に文書記号は必要ですか?

となりのロトト No.19867

子どもの大学受験付添いで暫く不在にしていました。
復帰後、ムラ ミツトシ さんのご質問に対し、個人的な考えを述べさせていただきます。

まず、役所からの発出文書については公文書として文書番号を付することが必要(本市の文書事務規程にもその旨規定されております。)と考えますが、皆さまがご指摘のとおり、部署によって、その扱いはバラバラになっている感があります。

私個人としては、処分に係るものなどは文書番号を付することとし、一般的なお知らせ文書については、役所特有の堅苦しさを感じさせないよう、文書番号を付さないこととしております。(人によってその取扱いが異なるのは本来的にはダメであると思いますが、文書を受け取られる市民の方にとっては、そんなことはどうでもいいように思えます。)

また、その文書番号については、発議に係るものについては発番を、申請等に対する回答等については収番を付することになっておりますが、これについても各人バラバラで、申請に対する回答にも関わらず、発番を付してある例など多々見受けます。

Re: 通知文書に文書記号は必要ですか?

近町飛国叶 No.19874

スレ主さんの疑問には、私も以前悩んだ経緯があり、
結局、明確な答えは見つかりませんでしたが、
参考までに、その時わかったことを書かせてもらいます。

(文書記号について)
各団体の文書規程によって、取り扱いは異なるのかも知れませんが
うちの団体の文書規程から判断する限り、住民に対する通知には、
原則、文書記号を付することになります。
対外的な通知等については、文書記号を付けるのが原則と考えて
いただければと思います。
例外規定により、軽易な場合等については省略することが可能です。
では、軽易な場合とは??どこで線引き??
という疑問がわくかも知れませんが、結局、担当が一般的な解釈から
判断するしかなくなってしまいます。
ってことは!「悩んだら文書記号を付けておけ。間違いない。」
という結論になりました。

(事務連絡について)
うちの団体の文書規程には、「事務連絡」に関する規定はありません。
また、根拠となる文書も残っていません。
誰かがある時に使用し、それ以降一般化されたものと考えます。
では、どのような時に使用するのかという問題ですが、
庁内の事務連絡の際に使用しています。対内的な文書についてのみです。
ですから、住民に対する通知については、使用はしません。
あくまで、庁内の事務連絡の場合についてのみの使用となります。
ただ、また、ここで例外ですが、住民の方であっても
各種委員さんなどで、職員と同様な取り扱いをする場合は、
文書の内容や重要性から判断して、「事務連絡」を使用することも
例外的に可能な場合もあるかも知れません。
ちなみに、とある団体などでは、
根拠のない「事務連絡」を使用することには意味がなく、
お役所的な言葉であるという理由から
全面的に使用を禁止したところもあるみたいです。
私もこの考え方には、賛成で、
いずれ「事務連絡」は消え行く運命なのではないでしょうか。
通知等の内容はタイトルから判断できる訳ですし、
根拠のない「事務連絡」を付ける位なら、
何も付けないほうがましかと思っています。

そうすれば、少なくとも、
私より何十年もの先輩から、
「事務連絡」を付ける場合の基準を教えて、担当だろ?
と言われることはなくなるかと…

支払遅延防止法もろもろについて

くに No.19783

こんばんは。

町役場の福祉事務所で経理関係をしています。
具体的にいうと、障害者におむつの給付決定をし、給付券というものを業者に発行し、
それに基づき業者はおむつを障害者宅へ送り、納品が完了したらその代金(20節
扶助費より)を役所へ請求してくるといったものです。給付券については対価の
支払い時期の記載は一切ありません。また、1件が小額なため業者とは契約書は
交わしていません。
(↑前提条件が崩れてしまうと、話が混乱してしまうので、再度私の状況を
コピペさせていただきました。ご了承いただければと思います。)

代金の支払い期日について、役場内の人間にいろいろ聞いてみましたが、
どうしても判然としません。
民間の業者が資金繰りで大変困っている昨今、小額の契約だからといって、
きちんと支払日が答えられない状況というのは、大変問題だと思っています。
一方で内部事務処理の問題、契約事務にかかる当事者双方の負担軽減を考えると、
まず、一番にやることが現在ある法令のきちんとした解釈、それに基づく運用が
必要ではないかと思っています。

色々な方の過去スレを改めて拝見させていただきました。

・支払遅延防止法は福祉事務所には適用されないのではないか・・・
・(一律?)30日以内で払っている
・支払い期日のカウントは「請求書の日付から」している
・10条の場合でも「請求を「受理した」日から」ではないか
・本来被保護者に支払うべき保護費を、事業者の口座に振り込むものであれば、
支払遅延防止法の適用対象ではなく、同法第2条にそもそも該当しないのでは?
よって、地方公共団体への準用を持ち出すまでもない。
・請求書に「支払期限:請求日から30日以内」と明記するように業者側へ依頼している。

などなど。金銭の授受に関することで、支出対応処理、遅延防止法の
根本的とらえ方が、こんなに違って、よいものなのでしょうか・・・

色々勉強、参考にさせていただいて、私の事例の場合、どういう根拠でもって、
支払い期日をどうとらえればよいのか考えさせていただいたのですが、よく
わかりませんでした。
私の一応の結論として(毎日、事務をしていますので、解釈が不明だから処理を
止めるということは当然できませんので)最低限守らなければならないラインと
して以下のとおりです。

1.障害者への現物給付の代金は(本人ではなく)業者への支払いということに
なるが、遅延防止法のいう「契約」である。
2.よって、地方公共団体(福祉事務所)にも準用される。
3.給付券に支払い期日について一方的に記載してもそれは同法のいう契約書とは
みなされない。
4.よって、支払い期日は10条適用で、(相手方が)請求をした日から15日以内となる。
5.「請求をした日」というのは、「受理をした日」ではない。相手方が提出した日、
通常の郵送であれば消し印日が目安となる。
6.当町の契約規則では、「適法な請求があってから30日以内」となっているが、
「定めをしない」ものについては、当然、規則より上位である同法の適用となる。

しかし・・・これが本当に正しいのか疑問にも思っています。
役場内のいままでの決裁や諸々の手続き、経理処理が「15日以内」の処理では、
時間的に本当にギリギリであること。こんなにギリギリであれば、どこかで
しかるべき役場内の諸々のシステムの変更があってもいいはず。
しかし、そういうことなしに今に至っている。
概して、役場は変えようとしないというのはわかっているが、遅延防止法は
はるかに昔からある法律である。15日以内でギリギリの状態が昔からあるので
あれば、何らかの改善があるはずである。しかし、ない。ということは、
私の「15日以内」でなければならないという考え方が間違っているのではないか?と
強く思う次第なのです。
電子決裁システムを取り入れておりますが、「15日以内支払」の
処理をしていると回議開始ボタンを押す際に、頻繁にシステムから「審査の時間的
余裕がない。」旨の警告がでます。(これは「禁止」ではなく「余裕をもった処理」
促すだけのものですので、無視して、審査担当に回すことはできています。)
(ここでこういう例を挙げたのは役場の意識改革改善を訴えたいためにあげたのでは
ありません。私の解釈の方がおかしいのではないかと類推される事例を挙げたまでです。)

こういう状況を見られて、改めて皆さんは私の解釈についてどう思われますか?
特に、似たような経理事務を担当されているかたは、支払い期日についてどう
処理され、貴支払事務に支払遅延防止法をどう照らし合わせていますか?

福祉事務所の支払いは一般の契約、工事や備品調達とは一種かわっていると思います。
それゆえ、本当にこういう解釈でいいのか、なにか解釈の違い(前出のような、
そもそも同法がいう「契約」ではない、といったような。)や個別規定が
あるのではないか?と思っています。
皆さんのご意見お願いいたします。m(_)m

ちなみに・・・
遅延防止法の10条「相手方が支払請求をした日から」についてですが、財務省に
確認しました。返答は以下の通りです。

-----------------------------------------------------
郵送の場合、一般的には第三者的に日付が明確となることから、
「郵便物の消印日」と解釈するのが妥当ではないか

第6条は請求書を「受理した日」、第10条は請求書を
「提出した日」と解釈すべきものと考えています
------------------------------------------------------

「提出した日」から15日以内となると処理が非常に厳しい。
郵送にかかる日が最低1日、「初日」の算入、土日が入る、場合により祝日が入る、
審査担当の審査時間を確保しなければならない、受け取り担当者からの回付の遅れがある・・・

Re: 支払遅延防止法もろもろについて

宙太 No.19794

自分の自治体では,支払期間の定めのないものの支払期限は、適正な請求書受理から15日以内で行っています。
自分もくにさんの思考に興味を持ちましたので,ちょっと調べてみました。

ポイントは,請求書提出の前に「給付の完了確認」(四条第一号)が必要であることだと思います。
十条では,この「給付完了の確認」の時期を相手方からの「給付終了通知」を受け取った日から10日以内となっています。その確認以降に相手方の請求がなされることとなります。

おむつ給付については,相手方の請求書が「給付終了通知」を兼ねている事務処理となっていませんか?(請求書提出前に特段「給付終了通知」がない)
であれば,請求書の受理が「給付終了通知」の受理となりますので10日以内の「給付の完了確認」により,請求が正当なものとなる。そこから15日以内に支払うということでしょう。

消耗品等購入の場合であれば,納品時に納品書と請求書を持参して,納品確認後その場で請求書の提出がなされるのが通常だと思います。

このような事務処理での「給付終了通知」と同時に行われる「請求書提出」の解釈としての「請求書受理から15日以内」でも事務処理に時間的余裕がないとなれば,おむつ給付の単価契約を締結し,締め日や支払期限を定めれば良いと思います。

Re: 支払遅延防止法もろもろについて

元帳 No.19812

確かに支払遅延防止法第6条では「請求を受けた日」、第10条では「請求をした日」と表現が違うのは事実ですが、10条が到達主義の例外を定めたものかは疑問があります。

支払遅延防止法の運用については、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針」(http://www.mof.go.jp/hourei/tsuutatsu/TU-19500407-0140-14.pdf)がありますが、第6条の「請求を受けた日」については細かな記述(執務時間内に到達したら云々、受理簿を設ける云々、受理印を押す云々)があるのに比べて、第10条については特段の記述がなく、起点が違うとの認識はなかったものと思います。もし、第10条において消印日を採用するのであれば、封筒を保存するべきとかその旨の注意があってしかるべきと思います。

したがって、定めをしなかった場合でも、15日の起点は適法な請求書が到達した日と考えて問題ないと思います。

Re: 支払遅延防止法もろもろについて

くに No.19819

宙太さん、考察ありがとうございます。

>請求書提出前に特段「給付終了通知」がない

確かに、通知はありません。そういう考え方ができますね。
私の事務所では、その他に障がい認定のために、障がい者に医師の診察を受けさせ、
その診察料を医師へ支払うということも行っています。
これですと、現物給付ではなく、物品の納入等でもないので、「完了検査」という
概念がありません。よって、「完了検査の終了」から15日以内という考えかた
はとれないですね・・・

これは、財政部門と協議しないといけないかなぁ。
でも現実的に、どこの業者を使うとか、医院を使うとかいうのが決まっておらず、
(市民の利便性を考えると、業者、医院は役所で指定できない。)
かつ、金額が非常に小額(5000円とか)のため契約書を交わす手続きが
かなり重荷になりますね。こんなのが年間何百件あります。
他市町村さんがますますどう処理してこなしているのか気になりますね。
規則でも、○○円以下は契約書が省略できるとなっています。
50万円も1000円も支出の手続きにかかる時間は全く同じだけかかってしまう
のですが。

元帳さん、提起ありがとうございます。

私も、その運用方針を何度も見たのですが、やはり10条の「請求をした日」に
関しての解説が全くないですね。
(この10条の規定はこの運用規定(非常に古いですよね?)ができたはるかあとに
なにか一部書き換えられた、規定されたというようなのを、ここで聞いた
(読んだ)ような気がするのですが・・・???そうなると、その運用規定に
10条のことが書かれていなくても不思議ではない???)

>15日の起点は適法な請求書が到達した日と考えて問題ないと思います。

私もそう解釈したいです。前述のように、「提出した日」ととらえると、
いつが提出した日なのか特定するのが大変難しく、また郵便の遠隔地からの送達
日数を考えると、現実的ではないとも思っています。年末年始、GWを挟んだ
場合などで発信主義とすると、実務上かなりの問題が出てきます。

で、法律が全くことなりますが、この↓法では「提出した日」をこのように定義
しているようです。(法律が違いますから、それがどうした?と言われてしまいますが)

-------------------------------------------------------------------------
国税通則法22条の改正

(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)

第二十二条 納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
---------------------------------------------------------------------------
他の法律にも、発信主義に基づく「提出した日」についてはかなりきちんと規定
したものがありました。それでも、「通常要する送付日数」の「通常」というのが
あいまいですが。

政府、地方公共団体の契約全部に適用される、遅延防止法の規定がまったくあいまい
なのはどうしたものなのか・・・

ちなみに、財務省からの返答をさらに載せてみます。
---------------------------------------------------------------------------
第6条の規定に対し、第10条の規定は、国に厳しい条件を課し書面の不作成を規制するとともに、契約の相手方の制限とならないよう民法の規定を尊重し、請求書を「提出した日」から期間を起算します。
---------------------------------------------------------------------------
過去スレで、理財局の話として、6条も10条も「起点」の解釈は「受理」に変わりない
という話を読みましたが、財務省内でもこの解釈についてはブレがあるということ
でしょうか。

頭が痛いです。判例がでるまで、私たちで勝手に解釈して運用してくれとのことなのでしょうか(苦笑)

Re: 支払遅延防止法もろもろについて

元帳 No.19821

>くにさん
10条があとから追加された可能性は思いもよりませんでした。
いずれにしても、発信主義をとる場合には(他の法律のように)明確に書かれるべきと思いますので、民法の原則で到達主義で解釈して構わないというのが、私見です。

財務省からの返答は、「国に厳しい条件を課し書面の不作成を規制する」とありますが、この感覚は法律と照らして明らかにおかしいと感じます。
第4条で「契約書の作成を省略できるものは、契約書で定めなくて良い」と明言してますから、第10条は、単に「契約書で明示しない場合のデフォルト値を定めた」だけであって、ペナルティ的な要素はないものと思います。

常識的に考えて、「契約書で支払日数を定める」ことと、「請求書を郵送した場合の請求日が不明確」なことには、何の関係もありません。請求書を作ったからといって請求書の到達日が明確になるわけではありませんし、作らなかったからといって到達日が不明確になるわけでもありません。郵送の場合の取扱は、運用方針のようにするべきですが、それは契約書作成時・不作成時ともに変わりありません。

「受理」については、運用方針が出された時の言葉遣いと考えて、今なら「受領」と読み替えれば内容は特に問題ないと思います。

Re: 支払遅延防止法もろもろについて

むかし法規 No.19823

ちなみに、スレ主さんのところでは、ご提示のケース、

「(口頭の意思表示の合致による)業者さんとの契約の成立の時期」



「その契約の前提となる支出負担行為の時期」

をいつととらえていらっしゃいますか。
個別の給付ごとに、それぞれ契約が成立していると解釈せざるを得ないケースではないのですね。

Re: 支払遅延防止法もろもろについて

宙太 No.19840

くにさま
>障がい者に医師の診察を受けさせ、
その診察料を医師へ支払うということも行っています。
これですと、現物給付ではなく、物品の納入等でもないので、「完了検査」という
概念がありません


どのようなフローとなっているか不明ですが、サービスの調達(医師の診察)の場合でも一般的に実績報告(または完了報告、請求明細で代用も可能と思います。)の提出後に「完了確認」(受信者の人数、日時等)が行われるはずですが…

それ以前に、自分も適正な請求書の受理から15日以内という考え方です。
適正かどうかは支払を行う側でしか判断できないので、提出ではなく受理と思っています。

Re: 支払遅延防止法もろもろについて

通行人A No.19850

ずっとスルーしていましたが、私の考えはNo.18993 で始まる前回のくにさまのスレで述べたとおりです。どうかそちらもご参照ください。
一つだけ。

>過去スレで、理財局の話として、6条も10条も「起点」の解釈は「受理」に変わりない
>という話を読みましたが、財務省内でもこの解釈についてはブレがあるということ
>でしょうか。

どのような方法で理財局に照会されましたか?
たまたま照会の電話に出た職員が、その場で思いついた考えを言っただけではないでしょうか。
それを理財局の正式見解とされてはその職員が気の毒です。

一般的に、国に照会するときは疑問点を文書にまとめ、参考文献のコピーなどを添えて送付します。
回答をもらえるまでに2〜3ヶ月を要することもあります。
No.18996はそのようにして照会した結果の回答です。
私は、No.18996が支払遅延防止法所管課として十分に検討した末の正式見解だと理解しています。

Re: 支払遅延防止法もろもろについて

くに No.19859

みなさま、いろいろ回答ありがとうございます。

>「(口頭の意思表示の合致による)業者さんとの契約の成立の時期」
決定通知が業者へ届いた時と解釈します。

>「その契約の前提となる支出負担行為の時期」
福祉品の支出については、兼命令を使っておりますので、
通常の予算執行伺→契約伺→文書での契約書の取り交わし、はありません。
納品完了後→検査完了→支出負担行為兼支出命令の起案→支払いとなっております。

>それぞれ契約が成立していると解釈せざるを得ないケースではないのですね。
言われる意図が少々わかりかねますが・・・

>「完了確認」(受信者の人数、日時等)が行われるはずですが…
特段の完了確認という作業はありません。医師の診断書が送られて来て、それが
不備なく作成されていると判断した時点で、委託業務が完了した判断しています。

>自分も適正な請求書の受理から15日以内という考え方です。

「受理」という考え方が多いですね。確かに発信主義だと、いつが発した日と
とらえるのが難しいです。

>私は、No.18996が支払遅延防止法所管課として十分に検討した末の正式見解だと理解しています。

補足、ありがとうございました。10条の場合も「受理」がもっとも確からしい
解釈であるということですね。参考にさせていただきます。

もっとも、もっと公にこの点について運用規則をきちっと財務省は出すべきだと思いますね。何しろ契約の根本的な規定だと思いますから。

Re: 支払遅延防止法もろもろについて

むかし法規 No.19872

くにさま

そもそも、どのような内容の契約が、いつ成立しているかをまず考えたわけです。

ご提示の契約、「支出負担行為は契約の成立と同時か、契約の成立に先行する」という考え方を貫くとすると、“支出負担行為兼支出命令”の場合、契約成立の時期は、業者さんからの請求後とせざるを得ないかなと。

そうすると、業者さんの請求は、“(兼)契約の申込”で、
“支出負担行為兼支出命令”は“契約の承諾”の内部的意思決定とみるのが素直でしょう。
この場合、給付券の交付等の先行する手続は、自治体からの“契約の誘引”と(強引に?)整理する。
なお、契約締結前の行為に対して対価を払う契約自体は、契約自由の原則で問題ありません。

そのように考えると、契約は、請求一件ごとに、それぞれ独立して成立するわけ。

そして、請求は、契約の成立(=承諾=支出負担行為)後に効力を生じることになりますから、請求の起算点は、支出負担行為の時点となり、スレのテーマとつながるわけです。

支払遅延防止法の趣旨に真っ向から反する解釈になりますが、そもそも“支出負担行為兼支出命令”って何? と問われるべきでしょう。

せっかくの掲示板での議論、頭の体操も兼ねて。
 はじめて投稿させていただきます。
 地方債対象経費についてです。
 かなり長文になることをお許しください。

 市町村の実施する障害者支援施設改築事業は、平成17年度の三位一体改革に伴い、社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)金が廃止され、施設整備事業(一般財源化分)の地方債措置とされました。
 この地方債の対象経費のうち、地方債運用要綱第一・一・4・(4)の「既存施設の解体工事に要する経費については、原則として、既存建物を撤去しなければ、施設の新増築ができない場合」に該当しない、新施設を隣地へ建設後に既存建物を撤去する場合の解体工事に要する経費の適債性についての質問です。


 総務省としての、この事業に係る起債対象事業費は、
1.負担(補助)金交付要綱で負担(補助)対象経費を積算する。
2.1で負担(補助)対象経費とされたものを、さらに地方債の基準を適用し積算する。
 という見解であり、これによると、既存建物を撤去せずに改築した施設の場合、負担(補助)金交付要綱上は対象経費となりますが、一般的な地方債の基準から適用外とされることになります。
 しかしながら、以下に詳述するように、同意等基準の対象経費事業費=従来の国庫補助負担金相当額部分=地方債で原則とする「既存建物を撤去しなければ新増築できない場合」以外も含むと考えますが如何でしょうか。
 同じようなケースをご担当されている方がおられましたらご教示願います。


 地方債の概念としては、上記の運用要綱により起債対象外とされるところですが、施設整備事業(一般財源化分)は、従来、当該事業を実施する市町村に交付されてきた補助金の代わりに地方債発行が同意されるものであり、平成21年度地方債同意等基準第二・二・1・(4)ホ施設整備事業(一般財源化分)において、地方債の対象を「廃止・税源移譲される施設整備費補助負担金等に係る事業で、別に定める経費のうち、従来の国庫補助負担金相当額部分」としており、また、地方債運用要綱第一・二・3・(3)において、「起債対象事業費はそれぞれに掲げる補助金又は負担金に係る廃止前の要綱等の例により算定した額」と別に定める経費を定義しております。
 加えて、平成21年6月15日総財調第32号総務省自治財政局調整課長通知「施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債措置について」において、社会福祉施設等施設整備補助金・負担金(市町村立の障害者施設及び保護施設に係るものに限る。)は、廃止前のそれぞれの要綱に定める基準額によらず、対象経費の実支出額に廃止前の補助(負担)率を乗じた額を起債対象事業費の算定とする旨通知されたところです。
 なお、本通知においては、対象経費の範囲、補助率のかさ上げ等起債対象事業費の算定に関する上記以外の事項については、従前どおり廃止前の要綱の例によることとされております。

 この従前の例による対象経費とは、廃止前の要綱である平成17年10月5日厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)について」別紙「社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)金交付要綱」に基づく経費であり、具体的な算出方法は次のとおりです。
(1)対象経費の算出
 要綱第2−7・(1)・ア・(ア)で「工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表1−1の第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する」と対象経費の実支出額が規定されております。
(2)負担(補助)基準額の算出
 要綱第2−7・(1)・ア・(イ)で「4の表の@欄に定める施設の種類ごとに、別表1−1の第1欄に定める種目ごとに第2欄により算出した基準額の合計額を算出する」とされており、別表1−1第2欄基準額には「別表第2−1に掲げる定員1人当たり基準単価に定員を乗じて得た額を基準額とする」と負担(補助)基準額が規定されております。
(3)国庫負担(補助)基本額の算出
 要綱第2−7・(1)・ア・(ウ)で「(ア)により選定された額と、(イ)により算出した額とを比較して少ない方の額の施設の種類ごとの額(以下、「国庫負担(補助)基本額」という。)に、4の表のD欄に定める国庫負担(補助)率を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする」と国庫負担(補助)基本額が規定され、これにより交付額が算出されます。

 上記(2)による別表1−1の第1欄種目には「解体撤去工事費」が区分され、第2欄基準額は「厚生労働大臣が必要と認めた施設及び額」とされております。
 解体撤去工事費等については、平成17年10月5日社援発第1005013号厚生労働事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いについて」別紙「社会福祉施設等施設整備費(解体撤去工事費・仮設施設整備工事費)負担(補助)金実施要綱」で示されているとおり、「社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)金交付要綱」により実施する改築等に伴い、既存施設の一部又は全部を解体し撤去する事業を対象事業としております。

 これらから、地方債同意等基準においては、起債対象事業費を廃止前の要綱等の例により算定した額と規定しており、平成21年6月15日総財調第32号総務省自治財政局調整課長通知「施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債措置について」においても何ら対象経費の範囲が変更されるものではないと思われます。
 よって、廃止前の要綱により対象経費とされる解体撤去工事費を起債対象事業費とするのが妥当と思われます。
で、ご質問はなんでしょうか?ひょっとして自己完結していますでしょうか?

施設整備事業(一般財源化分)については、補助対象経費によらず、実際の事業費によることが通知されていますよね?
 要領を得ない投稿で申し訳ございません。

 総務省は、「起債額(起債対象事業費)<廃止前要綱」との見解で、つまり、廃止前要綱で補助対象経費を精査し、さらに地方債の考え方で適債事業費を精査するというものです。
 一方、私は、「起債額(起債対象事業費)=廃止前要綱」と考えます。
 この私の考えが誤っているのでしょうか? という質問です。


 施設解体についての地方債と廃止前要綱との違いは次のとおりです。
・地方債:既存施設を解体撤去しなければ新増築できない施設建築の解体に限る。
・廃止前要綱:同一場所ではなく、別敷地への建築後の解体も補助対象経費とする。


 昨年の改正で、一般財源化については、補助基準額によらず、対象経費の実支出額に廃止前補助(負担)率を乗じた額を起債対象事業費とするとされました。
 しかしながら、対象経費の範囲についてはこれまでどおり廃止前の要綱等の例による、とされておりますので、廃止前要綱で補助対象経費とされていた「別敷地への建築後の解体」についても引き続き従前の例により起債対象事業であると考えます。

 それとも、昨年の通知如何によらず、そもそも一般財源化された時点で、「別敷地への建築後の解体」は起債対象外なのでしょうか?
 それでは、同意等基準の地方債対象経費を「廃止・税源移譲される施設整備費補助負担金等に係る事業で、別に定める経費のうち、従来の国庫補助負担金相当額部分」の意味するところは何なのでしょうか?
 
>それでは、同意等基準の地方債対象経費を「廃止・税源移譲される施設整備費補助負担金等に係る事業で、別に定める経費のうち、従来の国庫補助負担金相当額部分」の意味するところは何なのでしょうか?

には、継ぎ足し単独の部分が想定されますが、詳しいことをお知りになりたいのなら、当該通知文書に電話番号も入っていますので、直接お問い合わせになってみてはいかがでしょうか。起債のメニューの中では比較的新しいですし、事例も少ないことと思いますので。
ぺんのすけさん、ありがとうございます。

 確かに、直接問い合わせるという方法もあろうかと思いますが、本省への照会は気後れしてしまいます…。
 最近の地域活性化交付金関係で、時間も無かったため、文書の電話番号に直接問い合わせたことがありますが、"困るんですよね、直接電話されると…、ちゃんと都道府県を通してください!"と言われました…。
 今回の通知も、都道府県・指定都市宛のものですので、市町村レベルだと一喝されそうです…。

 この件については、都道府県経由で国へ照会済みで、個人的に納得のいく回答が得られず、皆様のご意見をお伺いしたく投稿させていただきました。
 地方債計画や全国の同意等予定額集計でも大きな計上額でありませんから、なかなか事例はないのでしょうね…。

 ありがとうございました。

謝礼の支払いについて

たけ No.19846

 市が設置したある検討委員会の委員の謝礼を年額としているものがあります。
 
 平成21年度に開催した会議に一度も出席がなかった場合には、委員謝礼を支払うべきではないのでしょうか。
 それとも、出席の有無に関係なく、委員として就任している以上、支払うべきなのでしょうか。
 会議の開催のほかには、会議での検討結果をとりまとめた文書の内容について、欠席委員に文書を送付して、意見聴取もしています。
 課内では、次のような意見が出ています。

 @ とにかく委員として就任している以上、会議への出席等の有無に関係なく謝礼を支払う。
 A 会議への出席がないので、謝礼は支払わない。
 B 会議への出席もなく、文書を送付して意見聴取を求めても、結果として意見を出してこなかったが、送付した文書を検討したであろう?ということを勘案すれば、謝礼を支払うべきである。

 判断基準がどこにあるのかを教えてください。

Re: 謝礼の支払いについて

むかし法規 No.19852

市民感情からすると、謝礼を払うなんでとんでもない! という議論は、床屋談義でしょうから、法律的なアプローチをしてみると、契約の解釈でしょう。
契約の当事者である市が、基本的な内容について、さて、おれはいったい、何を合意したんだっけ? と首をかしげている姿は、市民さんにはあまり見せたくありません。

契約で明確な合意がなかった場合は、社会通念に従って、合理的に契約内容を補充する作業になりますが(争いが生じたときに、最終的にその任に当たるのが裁判所です)、私の感覚では、委員会という合議体の構成員であることが契約の本旨のように思われますから、会議に出席されない以上、支払う必要はないような気がしました。
それどころか、契約違反による損害賠償を請求しないのか? という市民感覚もあるのではないでしょうか。税金を納めているわけですから。

Re: 謝礼の支払いについて

のっぽ No.19854

たけ様のところの検討委員会の根拠はどのように規定されていますか?
その根拠規定で謝礼の支払いの定義が存在するのではないでしょうか。
私見では、出席されてない以上Aに該当」することになろうかとは考えられます。

@の場合は、むかし法規様のおっしゃる損害賠償の対象となりそうな感じがします。
また、謝礼を支払わない場合は、契約違反だとしても実質的な損害が発生していない
限り賠償対象とはなりにくいと考えますがいかがでしょうか?

Re: 謝礼の支払いについて

市という村の法担 No.19855

 契約の内容が判断の基準です。
 (1) とにかく委員に就任してくれれば謝礼を払います。だったのか、
 (2) 1回でも会議に出席してくれたら謝礼を払います。だったのか、
 (3) 会議のすべてに出席してくれたら謝礼を払います。だったのか、
 (4) あるいは・・・
 たけさまの市が何に対して謝礼を払うのか、が答えとなります。

 なお、個人的な感想ですが、検討委員会の委員に期待するのは、一般的に(1)ではないでしょう。それと、何回開催されたかが不明ですが、仮に10回開催して、1回しか出席しない委員に対して、10回すべてに出席された委員と同額の謝礼を払うというのは不公平な感じがします。謝礼の決め方に問題があるような気がいたします。

Re: 謝礼の支払いについて

くに No.19856

全くの素人談義ですが。

その支払いに関する規定には単にいくら「支払う」としか、
書いてなかったのではないでしょうか。日当制とかならともかく。
そうなると感情論ではなく、払うものは払うしかないのでは。
方法としては「これこれこうだから市民感情にそぐわない。受け取りを
辞退してほしい。でも辞退という処理はできないので、受け取った後、
寄付をしてほしい。」と働きかけるとか。
それだけの、不履行があれば、「俺はもらうものはもらうんだ!」とも
言えないのでは・・・とも思いましたが。
ま、それでも俺はもらうといわれてしまったらどうしようもないのですが。

規定の決め方が問題ありそうですが、それを変えるにしてもそれは今後の
話ですからね。

Re: 謝礼の支払いについて

nobody No.19863

>市が設置したある検討委員会の委員の謝礼を年額としているものがあります。

前提条件が不明ですが、上のような場合、委員として委嘱していることが考えられますが、如何でしょうか?
もし、委嘱されているのならば、地方自治法第203条の2により、「謝礼」ではなく、「報酬」の支払い義務が生じます。
年額で報酬を支払うことを規定していて、会議に一度も出ない場合のことを規定していないならば、支払うしかないのではないでしょうか?
相手にもよりますが「出席がありませんでしたから報酬も支払えません。」で済ませてしまえるかもしれませんけど。
実際、色んな県の行政委員で、月に一度も会議などなかったにも関わらず、20万円を超える月額報酬を支払って問題になっていますよね。

もしも非常勤特別職としての位置づけがなかったら上記は戯言です。

それにしても、市でも日額化するのが無難なんでしょうか。(独り言)

 いつも拝見させていただき、勉強させていただいております。

  ほとんどの自治体は、補助金等の交付については「補助金等交付規則」があり、個別 の条件、様式等についてそれぞれ補助金等の交付規則(要綱)などを定めていることと 思います。
  また、「補助金等交付規則」における基本的な手続きの流れは
  『申請→交付決定(却下)(→実績報告→交付確定)→交付請求』   
 かと思いますが、当町では個別の補助金等交付要綱において、申請と請求を兼ねるよう な規定をしているものがいくつかあります。『申請(請求)→交付決定(却下)』

  確かに購入した物に対する補助金等については、申請時点で補助金の額が確定してい ますし、申請書を出して、別途請求書を出すということになると住民にとっても手続き がわずらわしくなります。

  みなさんの自治体では、個別の補助金等の交付規則(要綱)を定める際どのように規 定しているのでしょうか?また、一定の基準の下『申請(請求)→交付決定(却下)』 のような規定をしているものがあるのか教えていただければと思います。

 よろしくお願いいたします。
法令初心者 さま

『申請(請求)→交付決定(却下)』 のような規定をしている要綱については、現在、勤務時間中のため、十分に調べられませんが、基本的な考え方について、取り急ぎ回答させていただきます。

まず、補助金に係る統一的なルールを定めたものが、補助金交付規則であり、これが補助金の取扱いに係る一般法として位置付けることが出来ます。

そして、一般法たる補助金交付規則で定めたルールによらない事務手続きをしているものについては、個別の要綱で当該ルールを規定し、いわゆる特別法の位置付けにあるものと言えます。

特別法は一般法に優先するという原則により、通常の事務手続きによらない場合であっても、特に支障がない限り、そのような取扱いも可ではないでしょうか。
ただし、原則、補助金交付規則に規定する事務手続きを採ることが必要であり、事務手続き上、そぐわないもののみ、例外的な取扱いを認めることとすべきであることは言うまでもありませんが・・・
となりのロトト さま

勤務時間中ですが、思わず投稿してしまいました。

「特別法は一般法に優先する」という原則は、規則なら規則という同レベルの法形式の場合の話であって、規則と要綱の間ではそのような関係は生じないと思います。

規則の内容と異なる要綱を定めようとする場合は、せめて規則の委任が必要では?
 補助金交付規則や要綱を制定した段階では、申請者(住民)には抽象的な補助金交付請求権が発生しているものの、未だ具体的な補助金交付請求権が発生しているとはいえないので、その時点で交付を請求することはできないと思います。申請を受けた行政庁が交付を決定するという意思表示を申請者に対して行った時点で、初めて具体的な補助金交付請求権が発生して請求が可能となるのではないでしょうか。これは、補助金交付の法的性質を行政処分と考えるか行政契約と考えるかにかかわらないと思います。

 そうすると、行政庁の側で「申請=請求」という取り扱いはできないことになります。ただ、事務を簡素化し、申請者の負担を減らすという要請から、例えば、補助金交付規則(要綱)中に「審査の結果、交付請求が補助金交付規則(要綱)の要件を充たしていると認め交付を決定する場合は、当該交付決定のときに請求があったものとみなす。」などという規定を設けることは可能ではないでしょうか。

 もっとも、「補助金の交付には法律または条例の根拠が必要で、補助金交付規則(要綱)では抽象的な補助金交付請求権すら発生しない。」と考えると話が違ってきますが・・・。
ギラティナ - さま

「この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。」
本市の補助金交付規則の委任規定にはこのように書かれています。

言われますとおり、規則と要綱とでは、一般法と特別法の関係は生じないかも知れませんね。

やはり、勤務時間中に、うしろめたい気持ちで、コソコソとやっているようでは、良い仕事は出来ませんね。
自宅なう(となりのロトトさんが流行らせた?)。

うちの団体には、「必要があれば、首長は、○○について、この規則と別の定めをすることができる」旨の白紙委任規定を置く規則があり、(困ったことに)その白紙委任がけっこう重宝されてます。
もっとも、補助金交付規則は、上記コメントのとなりのロトトさんパターンがスタンダードでしょう。

ところで、“『申請(請求)→交付決定(却下)』”とするくらいなら、申請手続を介在させず、『請求→(内容審査)→交付』という端的な制度設計がわかりやすいように思うのですが、およそ補助金なるもの、補助金適正化法が示す“『申請→交付決定(却下)(→実績報告→交付確定)→交付請求』”というルールに則らなければならないということが前提となるのでしょうね。

なお、“『申請(請求)→交付決定(却下)』”という手続であれば、偶然に補助金交付の要件に合致する行為をして、後に補助金制度の存在を知り、補助金の申請(請求)をしてきた場合でも、要件に合致している以上、補助金は交付することになるのでしょう。

(追記)“『申請(請求)→交付決定(却下)』”という手続であると、民法の規定の見立てをするとすれば、負担付贈与契約よりも懸賞広告のほうがふさわしいような気がします(契約の成立前に負担が履行されてしまうのも変)。
(勝手に?)いろいろ考えてしまう、おもしろいスレですね。

   民法
 (懸賞広告)
第五百二十九条  ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。
私も教えていただきたいのです。

 私どもにも、申請書を請求とみなして処理できる手続を規定した補助金交付要綱が存在はしますが、あるべき手続論からは否定されていて、例外扱いされています。
 でも、私どもは国や県が地方公共団体を相手にするのとは違って、市民を相手にしています。何枚も書類を出させる手続を強いるのも、また、市民の経済活動に会計年度独立の原則を持ち込むのも当然のこととしてはいけないのではないか?と思っています。

 さて、では、市民の負担を減らす手続をしたものとして、定額給付金がありました。
 こちらは、申請書1枚で請求ができました。
 私どもは19節で支出しましたが、名称が「補助金」ではなくて「給付金」だからよかったのでしょうか?
 この考え方を補助金交付手続に持ち込むことはできないのでしょうか?
 定額給付金の場合は、行政庁の側で対象者が交付要件を充たしているかどうかのチェックを先に行って、要件を充たす人だけに給付しましたよね?しかし、一般の補助金の場合は、申請者が交付要件を充たしているかどうかの審査がどうしても必要ですから、そこをスルーしてしまうのは補助金の適正化の観点からも問題があると思います。

 考え方としては、@交付申請A交付決定B交付請求、という流れは維持するもののAが認められたことを条件として、@があることをもってBがあったとみなすとの規定を規則(要綱)中に設けるということでいかがでしょうか?
ダジャレイ夫人様
なるほど!あらかじめこちらで受給者と認めた人に用紙をお送りする制度でしたね。
「お支払いしたいのだけど、送金していい?」とお伺いするようなものでした・・・。

(後段を受けて)そうすると、
補助金手続規則あるいは個別補助金交付要綱で手続の特例を定めることにより、
改めて請求書の提出を要しないやり方も可能…と考えてもよいのでしょうか?
その特例が適用される場面は、実績をもって申請する場合で、補助金額が定額であるなどの規定があり、額面が変わることが想定されないような場合が想像できますが…。
15331のスレ<19節 葬祭費>を立てたものです

事業実施 ⇒ 申請 ⇒ 補助決定(却下)
 ⇒ 不服申立(有無) ⇒ 請求 ⇒ 補助金支払
 ⇒ 事業報告 ⇒ 確定通知  ⇒ 不服申立(有無)
 ⇒ 補助残金返還(追加支給)
が、素直な流れかな と思っています

ただ、スレ主様と同じような悩みを持って以前のスレを立てました
葬祭費の申請書(及び委任状)に「請求」という言葉が使われています

請求する権利は
補助決定通知書を住民(補助対象者)が受け取ってから発生する
というのが、無理ない考え方だと思います

請求書は
当市の会計規則(請求書による原則の例外)で
19節が例外対象になっており
改めて、請求書を受け取らなくても支払はできる
と考えています

だから、申請の際に『住民サービスの一環として』
申請とおりに決定された場合、支払先の口座情報を一緒に提出してもらう
のも ありかな? と思います

ちなみに
葬祭費を 補助金として捉えている自治体もあります
arere?様
 殆どの自治体の財務規則等では、補助金を支出負担行為として整理する時期を交付決定のときまたは請求のときとしていると思います。支出負担行為の重要性を考慮すると、交付決定そのものをスルーしてしまうわけにはいかないでしょう。

>補助金手続規則あるいは個別補助金交付要綱で手続の特例を定めることにより、
>改めて請求書の提出を要しないやり方も可能…と考えてもよいのでしょうか?

 そういう考え方でいいのではないかと思います。審査の結果交付要件を充たしたときに限り、交付申請があったことをもって交付請求があったとみなすわけですね。ただ、交付決定が交付請求より時間的に先行する必要があるので、請求の時期を交付申請の時まで遡及できません。ですから、交付決定の日と同日とするのが一番分かりやすいでしょう。

 そこで、規則(要綱)中にその旨の規定を設けるとともに、交付申請書の様式中に「審査の結果交付要件を充たしているものと認められたときは、この申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなします。」という一文を記載しておくというのはいかがでしょうか?

>その特例が適用される場面は、実績をもって申請する場合で、補助金額が定額であるなど
>の規定があり、額面が変わることが想定されないような場合が想像できますが…。

 必ずしもそういう場合に限らないと思います。むしろ、何の問題もなく審査をパスして交付決定がなされ、申請をもって請求とみなす措置を採る場合の方が殆どなのではないでしょうか?当然のことながら、交付要件を充たしていないことが明らかとなった場合は、この方法は採れないことになります。

 交付決定の時点で請求があったとみなすのは、会計原則からすると例外的な取扱いとなるかのように思えますが、手続的には@交付申請A交付決定B交付請求という流れは維持していますので、会計原則にも反しないのではないでしょうか?
ダジャレイ夫人様

ありがとうございます。
>支出負担行為の重要性を考慮すると、交付決定そのものをスルーしてしまうわけにはいかないでしょう。
 おっしゃるとおりですね。決定をするためには、申請からしていただく必要があるわけですね。
 それを簡略させる考え方として、決定する側に決定行為と支出命令行為を兼ねる支出負担行為伺兼支出命令書があるのだから、申請する側に申請と請求を兼ねる書面を認めてもいいんじゃないの?ということかとも思いました。(曲解でしたらすみません)

>必ずしもそういう場合に限らないと思います。むしろ、何の問題もなく審査をパスして交付決定がなされ、申請をもって請求とみなす措置を採る場合の方が殆どなのではないでしょうか?
どうやら、うちの審査の考え方のほうが厳しいです。
その考えの根拠が規則の規定振りにあるとしたら、それを緩和する規定振りをお示しいただきました。
WISH様の(請求書による原則の例外)も参考になります。

法令初心者様のスレで恐縮ですが、ヒントをたくさんいただきました。
ありがとうございます。

arere?様
蛇足ながら・・・。

>それを簡略させる考え方として、決定する側に決定行為と支出命令行為を兼ねる支出負担
>行為伺兼支出命令書があるのだから、申請する側に申請と請求を兼ねる書面を認めてもい
>いんじゃないの?ということかとも思いました。(曲解でしたらすみません)

 支出負担行為と支出命令の一本化は、ともに行政庁内部で起案され、決裁により意思決定がなされるものですし、決裁の過程で支出が適正かどうかのチェックが可能ですから、事務の効率化の要請を優先したものと考えられます。

 しかし、補助金の交付は、行政庁の外部の団体からの申請に対するものですし、適正を欠く支出の温床ともなりかねない事務ですから、慎重なチェックが必要と思います。
 大変勉強になります。

 補助金の件について、申請⇒交付決定⇒事業開始⇒事業完了⇒実績報告⇒補助金確定⇒補助金交付・・・というのが補助金適化法に沿った流れと理解しております。「補助金は事業が終わって確定通知の後に支払う」のが法令上の考えということですね。
 この一般的な流れによる場合は、必ずしも‘請求書提出’という行為はいらないと思います(ご指摘があったとおり、補助金を支出負担行為として整理する時期は「指令をするとき」、つまり指令書=交付決定通知書をもって支出負担行為から支出命令という一連の支払い手続きは可能と考えます)。

 一方で、事業の内容によっては申請時には事業が完了しているものや、事業の途中で補助金を全額支払うものが多々あると思います。補助金確定前の支払い、いわば「100%概算払い」ですかね。こういった場合は、申請者から「請求があったとき」に支出負担行為を行うことができると考えます。ただし請求日は、当然のことながら交付決定日以降になるでしょう。したがって実務的には、申請書とともに日付け空欄の請求書を併せて提出していただくことになろうかと思います。場合によっては申請書とともに実績報告書も請求書も出してもらうこともあるでしょう。

 ちなみに本市では、総則である「補助金等交付規則」に「交付の時期」として、

 第○条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付する
  ものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前
  に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
  2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、
  補助金等交付請求書(様式第○号)を市長に提出しなければならない。

 という規定がありますので、個別の交付要綱に「請求の時期」を定めることはないです。 

出張の際のレンタカー利用について

給与担当見習い No.19806

お世話になります。
タイトルの件つきまして、支出の方法を悩んでおります。
ご教示いただければ幸いです。

遠隔地へ出張する際、用務地の交通環境(例えば山間の個人宅等、公共交通機関が極めて少ない、または用務のスケジュールどおりの運行時間がない)やその後の用務(例えば障害をお持ちの方と移動)する等の複合的な理由で、タクシーではなくレンタカーを使った方が公務遂行上、効率的な場合、レンタカー利用に関する諸費用(借り賃、ガソリン代)は旅費で支出することは可能でしょうか。

公共交通機関利用区間は旅費、レンタカー代は賃借料、ガソリン代は燃料費から別々に支出しなければならないのでしょうか。

乱文大変失礼いたします。
よろしくお願いいたします。

Re: 出張の際のレンタカー利用について

たけ No.19809

 公共機関利用区間は「旅費」で支出しますが、レンタカーのガソリンは自分で給油するのですか?(レンタカーを借りた経験がないので・・・)
 レンタルする会社にガソリン代等の経費も含めて支払うのであれば、すべてを「使用料及び賃借料」で支出します。
 当然、ガソリン代を自分で給油して支払いする場合は需用費の燃料費から支出します。
基本的な考えかたは、>たけさんのおっしゃるとおりです。

ただ、財務規則は自治体ごとにさまざまなバリエーションがありますので、>給与担当見習いさんのところの会計課が、その財務規則に則って判断すれば、旅費で支出してもよろしいかと思います。また、総務省財務調査課は「おかしい」と言ってくるかもしれませんが、「旅費」での支出については、法には違反していないと思います。

Re: 出張の際のレンタカー利用について

給与担当見習い No.19831

早速ご回答くださり、ありがとうございました。
アドバイスいただいた方向で検討させていただきます。

もう1点だけご教示いただきたいのですが、当該出張が旅行会社のパッケージ利用でレンタカー代がパッケージ料金に含まれている場合の支出はどのように取り扱うことが適切でしょうか?

ご意見いただければ幸甚です。
よろしくお願いいたします。

振込手数料の負担のことで

大洗海岸 No.19780

自治体に公金を入金するときに、指定金融機関、収納代理金融機関以外から
自治体の公金口座に振り込む際には手数料を債務者が負担することになりますが
仕方のないことなのでしょうか?
無料で支払いできるようにフォローを自治体はすべきなのでしょうか?
みなさんは どのような方針ですか?

Re: 振込手数料の負担のことで

ぺんのすけ No.19788

・角公にして郵便局なりからの振り込みを依頼する
・コンビニ、pay-easy、クレジット収納化する

この2つのどちらかをすればかなりそういう負担は減ることになると思いますが…

Re: 振込手数料の負担のことで

通行人A No.19822

収納代理金融機関の指定は店舗指定と法人指定があります。
自治体の区域内にある支店を店舗指定するケースが多いと思いますが、金融機関の理解が得られるなら、法人指定を検討されてはいかがでしょうか。
もし法人指定できれば、その金融機関の全国の本支店窓口で、収納手数料が無料になります。
規則の改正について次の内容で悩んでいます。
もし、分かる方がいましたら教えてください。

もともと、10条からなる「A規則」がありました。
この規則に改正の必要が生じ1月中に
「A規則の一部を改正する規則」を制定し既に公布済みです。
改正の内容は次のとおりです。

「A規則の一部を改正する規則(その1)」の内容
@2条を削る。
A3条から10条までを1条ずつ繰り上げる。
B22年4月1日施行。

上記の内容で、公布したところ、
さらに「A規則」に改正の必要が生じました。
改正の内容は次のとおりです。

「改正の必要な内容」
@3条(「A規則の一部を改正する規則」施行前の3条のことです。
 つまり、22年4月1日以降は2条に繰り上がります。)中の
 文言を削る。(3条中「○○」を削る。)
 さらに、この改正は、3月1日に施行しなければなりません。
A10条中(@同様繰上げ前のものです。)の文言を改正する。
 (10条中「○○」を「△△」に改正する。)
 この改正は、22年4月1日施行です。

上記の改正を行う場合どのような方法があるのでしょうか??
現段階で考えている改正は、次のとおりです。

再度、(その1)とは別に、
「A規則の一部を改正する規則(その2)」を制定する。
この規則の内容は次のとおりです。

「A規則の一部を改正する規則(その2)」
3条中「○○」を削る。
9条中「○○」を「△△」に改める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
ただし、3条の改正規定は平成22年3月1日から施行する。

というものです。

3月1日時点では、(その1)は、まだ溶け込んでいないため
繰上げは生じず、(その2)では、「3条中」と表現しました。
4月1日時点では、(その1)が溶け込んでいるため、
繰上げが生じていることを前提として、旧10条を9条と表現して
改正しています。(それとも10条と表現すべきでしょうか??)


これ以外にも、ワークブック等を読んでいると、
一部改正規則の一部改正という方法も考えることができるような気が
します。
他の改正方法も含め、分かる方がいましたら、ご教示いただければ
幸いです。


改正理由発生原因、詳細等が不明なのであくまで知り得た情報の範囲内での回答ということで御了解願います。
旧3条部分の新たな改正内容については3月1日からとのことなので、3月1日から施行するという附則で「一部改正規則の一部改正」(3条の改正)で行い、旧10条部分の新たな改正部分については4月1日からとのことなので一部改正規則と同日施行になり、先後関係が見えにくい(10条として改正するか新たな9条として改正するか)ので、一部改正規則が溶け込んだものとして一部改正(9条の改正)を4月1日付けで改正を行ったほうが良いのではないでしょうか。

旧3条部分→A規則の一部改正規則の一部改正
旧10条部分→一部改正規則が施行されたものとしてA規則の一部改正
 まず現行第3条の改正ですが、「その1」の改正における改正内容が第2条に繰り上がるだけであって、字句改正をしていないのであれば(もっと言えば、「その1」と「その2」の改正内容と重複していなければ)、「その2」における改正は、単に「A規則の一部を改正する規則」として「第3条中」とし、3月1日施行とすれば足り、その1の一部改正規則の一部改正は不要ではないかと思います。

 続いて現行第10条の改正ですが、こちらは、「その1」の改正と同じ施行期日なので、先に公布した「その1」の改正内容が溶け込んでいるとした上で改正するものと思われます。したがって、「A規則の一部を改正する規則」として「第9条中」とし、4月1日施行ではないかと思います。

 第3条の改正の方がちょっと厄介ですが、A規則の3月1日時点の姿を想像して改正作業を行えばよいのではないかと思います。
うちでは一つの条例に対して、同一施行日で、二つの異なる改正条例をたてるのは紛らわしくて好ましくないとされています。

(その2)の施行時点で、(その1)が本当に溶け込んでいるといえるのかどうか、明確でないという理由からです。
同じ4月1日施行なのに、なぜ(その1)が先に溶け込んでいるの。(その2)が先ではいけないの。あるいはどちらも溶け込んでないかも。って感じです。

スレ主様が最後にお示しの、一部改正規則の一部改正が、一番明確で簡単かと思います。

「A規則の一部を改正する規則(その1)」を次のとおり改める。
@3条中「○○」を削る。
A2条を削り、3条から8条までを1条ずつ繰り上げ、9条中「○○」を「△△」に改め同条を8条とし、10条を9条とする。
@は3月1日施行、Aは4月1日施行
 一部改正の一部改正でも可能でしょう。
 
 ただ、今回のケースにおける「その1」の改め文は

 第2条を削り、第3条を第2条とし、第4条から第10条までを1条ずつ繰り上げる。

というものだと思います。

 それを、第3条の字句改正と第10条の字句改正を加えるとすると、

 第2条を削る。
 第3条中「」を削り、同条を第2条とする。
 第4条を第3条とし、第5条から第9条までを1条ずつ繰り上げる。
 第10条中「」を「」に改め、同条を第9条とする。

 という改め文になります。

 一部改正の一部改正は、改め文を改正する作業になりますが、今回のケースだと、改正する部分が極めて多く、改め文及び附則の全部改正になりますが、けっこうレアなものではないかと思います。当然、一部改正でも対応できますが、個人的にはこちらの方が妙な気もします。

 いずれにせよ、お作法的な要素なので、問題はないとは思います。
失礼しました。
繰上げ前の10条の字句修正でしたね。

私のやり方では、

「A規則の一部を改正する規則(その1)」を次のとおり改める。
@3条中「○○」を削る。
A2条を削り、3条から9条までを1条ずつ繰り上げ、10条中「○○」を「△△」に改め同条を9条とする。
@は3月1日施行、Aは4月1日施行

となりますね。
@を別立てにしたのは、施行日が異なるためで、この辺は団体の流儀に従えばいいでしょう。

私が、一部改正の一部改正が一番いいと思うのは、一つの条例に対し、同一施行日の改正条例が2本あった場合、どちらが先かわからないということにつきます。

スレ主さん提示の方法を是とするには、「一つの条例に対し、施行日が同じ改正条例が2本あった場合は、公布日が先の改正条例が溶け込んだものとして、公布日があとの改正条例を適用する。」という皆の了解が必要ですが、少なくともうちの団体では、そのような了解はありません。
といって、「どちらも溶け込んでいないものとする」という了解もありませんが。

一部改正の一部改正はレアではありますが、紛れをなくすには一番いい方法かと思う次第です。
たくさんのレスありがとうございます。
いつもながら、大変参考になります。

皆さんの意見を解釈すると、(その2)として、
「A規則の一部を改正する規則」を制定することも
「A規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則」を制定することも
一方が正解で、一方が間違いということではなく、
それぞれ、手法の違いによるところが大きいのでしょうか?


ここで、少しだけ補足させていただきます。


まず、A規則の一部改正後にさらに改正が生じた理由ですが、
それぞれ、別の事情によるものであって、同一理由によるものではありません。


また、私が、(その2)として「A規則の一部を改正する規則」を制定
しようと考えた根拠は次のとおりです。
 

(ワークブック法制執務より 抜粋1)
 特殊な例であるが、A法の一部を改正するB法が成立公布されたがまだ施行されて
いない段階で、A法の一部を改正するC法において、A法の同じ部分を改正しようと
するとき、先に成立したB法での改正を前提として、換言すれば、B法によりA法の
当該部分が改正され、A法に溶け込んだことを前提としてC法の改正規定を書けば
良いかという問題がある。
 C法の施行がB法の施行より後であれば、B法によるA法の改正がA法に溶け込んだ
後であるので、通常の場合と異なるところはないが、C法の施行がB法の施行より先
となるのであれば、B法によるA法の改正を前提とすることはできないので、現行A法
の該当部分を改めるとともに、当該C法において、B法の改正規定(A法の当該部分に
関する改正規定)に手を加えることになる。

(ワークブック法制執務より 抜粋2)
 また、B法の施行とC法の施行とが同時である場合には、先に成立したB法による
A法の改正を前提として、C法においてA法の当該部分を改正することになる。


という部分を読みました。


抜粋1を読んだところ、
結論の「当該C法において、B法の改正規定(A法の当該部分に関する改正規定)に
手を加えることになる」というところから、
A規則の一部を改正する規則(その1)の一部を改正する規則を制定すべきかと
思ったのですが、
その前提となる、「A法の同じ部分を改正しようとするとき」というところで考え直し、
今回(その2)の改正は、「同じ部分には当たらない」判断しました。
ついては、再度、(その2)として「A規則の一部改正する規則」制定すれば
それで済むのではないかと判断した次第です。


というのは、今回、(その1)では、2条を削って、
3条から10条までを1条ずつ繰り上げています(4月1日施行)。
例えば、(その2)で、3月1日施行で10条を削らなくてはいけない
とう改正をする場合には、(その2)では、10条を削る改正と同時に、
「A規則の一部を改正する規則(その1)」の一部改正が必要になるかと思います。
(Aの「3条から10条までを1条ずつ繰り上げる。」という部分を
「3条から9条までを1条ずつ繰り上げる。」と改正する必要が生じると思います。)

更に例えば、(その1)の一部改正規則で
第3条中「○○」を「××」とする改正をし、当該一部改正規則を公布し、
施行前の状態で、事情の変更により、
「○○」を「△△」に改正しなければならなくなったという場合には、
(その2)として(その1)の一部改正が必要かと思います。


以上のようなケースが「同じ部分に当たる」に該当する場合であって、
今回の改正については、(その1)及び(その2)で、
別々にA規則の改正をしても、時間差でそれぞれ改正が加わるだけであって、
なんら問題がないのではないかと考えました。


そこで、抜粋2(先に成立したB法によるA法の改正を前提)を根拠にして、
次のように改正をしたところ、

「A規則の一部を改正する規則(その2)」
3条中「○○」を削る。
9条中「○○」を「△△」に改める。
 附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
ただし、3条の改正規定は平成22年3月1日から施行する。


ひとつの改正規則の中に、繰り上げ前の条文(3条)を引用した部分と
繰り上げ後の条文(9条)を引用した部分が混在することに、
不自然さと違和感を感じ投稿をさせてもらった次第です。






給料表の切替について

muramura No.19811

 初めて投稿させていただきます。
 4月1日から本村において医療職給料表(三)を廃して、行政職給料表(一)の適用を受けるようにするための条例改正を行う予定です。
 以前、平成18年の切替時の条例案を参考にして改正条例は作成できるとの投稿がありましたが(http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=106&subno=11606)いまいち良く分かりません。
 附則の中に「切替日の前日において医療職給料表(三)の適用を受けていた職員は、切替日において行政職給料表(一)の適用を受けるものとする。」みたいな文章を入れればいいのでしょうか?ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。

遅延利息の率について(情報提供)

まこと No.19810

今年も改正されるようですので、情報をさらしておきます。

http://www.mof.go.jp/hourei/kokuji/KO-19491212-0991-14.htm

国保税条例減免について

国保人 No.19803

いつも参考にさせてもらっています。

国保税の減免は市町村の条例で定められていますが『その他特別な事情』の場合で、前年中の世帯合計所得が○○○万円以下である場合減免ができると明記されている市町村の方いらっしゃいますか?
この○○○万円以下という上限を設けている理由は何でしょうか?
根拠を探しています。ご存知の方、ご教示願います。

Re: 国保税条例減免について

No.19805

ざっと検索したかぎりですが、

松戸市 失業、休業、廃業、疾病、負傷等により所得が著しく減少し、かつ、納付義務者の属する世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下の場合。
北九州市 失業または事業の失敗などにより所得が前年比で30%以上減少し、かつ250万円以下になった場合。
高槻市 7割軽減 33万円。
    5割軽減 33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)。
    2割軽減 33万円+(35万円×被保険者数)。

といろいろですね。
当該市に、正面から照会かけるほうがよろしいかと。

Re: 国保税条例減免について

TT No.19807

>この○○○万円以下という上限を設けている理由は何でしょうか?

上限を設けないと,際限なく減免することになるからです。
むしろ,上限を設けない方がおかしいです。

・・・・すいません,冗談です。
質問の趣旨は「上限を設けている理由」ではなくて「上限が○○○万円である理由」ですよね。
これはもう,各自治体ごとの考え方としか言いようがないです。
もし根拠があったら,「○○○万円」は全国一律じゃないとおかしいことになります。

条例で国保税が減免できる根拠は地方税法717条です。
同条では,次のような条件の下で,条例で減免を定めることができるとされています。

1 天災その他特別の事情がある場合において減免を必要とすると認める者
2 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者
3 その他特別の事情がある者

したがって,この条件を満たすと考えられる範疇で,各自治体が細かい減免条件を定めることとなります。
条例で減免条件を定めるに当たっては,

上記条件1ならば「天災その他特別の事情」に何を含めるか,「失業」「交通事故」なども特別事情とするのか,「減免を必要とすると認める」はどこまでの状態なら必要と認めるのか。
上記条件2で言えば「貧困」とはどの程度に設定するべきか,「公私の扶助」をどこまで認めるか。

などを検討する必要があります。

「○○○万円」も,こうした検討の結果出てきたものであり,
例えば
「生活保護基準の+○○%程度の収入条件にしよう」
「市内の平均所得や物価がこうだから,○○万円以下の収入では生活困窮に当たるだろう

「そうは言っても,うちの国保財政の状況はこうだから,もうちょっとハードル上げないと平等性から見て問題がある。」
といった内部での議論の末に決まった数字だと思います。

採用区分と最終学歴が違う場合の初任給格付け

人事初心者 No.19763

一部事務組合の職員です。この度、職員より初任給格付の確認の申し出を受けました。タイトルのとおり、採用区分と最終学歴が異なるため、初任給格付の基準をどこに定めるべきなのかわからずに、回答に悩んでおります。


・当該職員の採用試験区分は行政職(上級)。なお、当組合規則には行政職(上級)に必要な学歴免許については定めていない。
・当該職員の経歴は、高校卒後大学進学。その後大学中退。約1年半無職(バイト等していたとのことだが、職務経歴書の提出は無い)。半年間福祉施設にて臨時職員勤務。
・一次試験(統一試験)の実施日は9月半ば。合格発表は10月半ば。
・二次試験(面接試験)の実施日は11月上旬、合格発表は12月上旬。また、この合格に対する就職確約の回答書の提出は12月下旬まで。
・当該職員については前歴等の換算を行わず、1級25号給で格付けした。

この場合、当該職員に前職歴の加算を行うことはできるでしょうか。
必要な情報が他にもある場合は、そのことについてもコメントください。

よろしくお願いします。
初めに一言…
細かすぎますよ… 絶対バレますよ…
守秘義務という面ももちろんですが、職員の情報を適切に扱うことは人事で一番大事だと思います。

それでは本題に入ります。
大卒程度の試験合格者として1級25号給に決定したと見受けられます。

なお、私なら以下の手順で検討します。
@それまでの初任給計算のルールはどうなってるか確認する。
 ※その時々でやり方をかえると、職員間で不均衡となります。
A学歴基準を高卒とし、経験年数換算で前歴を計算して1級25号給とどっちが有利か確認する。

Re: 採用区分と最終学歴が違う場合の初任給格付け

人事初心者 No.19793

酔客  様

ご回答いただき、ありがとうございます。
再度、検討してみます。

質問文も修正させていただきました。

経過措置について

windlife No.19740

経過措置の規定の仕方についてご質問します。
例えば、ある施設の管理条例を改正し、使用料を改定した場合に、施行日が4月1日とすれば、4月1日以後に申込をし許可されたものの使用料は明確ですが、施行日前に4月1日以後の借用の申込を行い許可されたものの使用料が、旧料金を適用されるのか新料金を適用されるのか明確でありません。

これについて経過措置を規定する場合、以下のパターンが考えられます。

@施行日前の許可の場合は、施行日以後の使用であっても旧料金を適用
A施行日前の許可であっても、施行日以後に使用する場合は新料金を適用


@の場合には、「この条例の施行日前に使用を許可したものに係る使用料については、なお従前の例による。」などでよいと思うのですが。
Aのパターンににしたい場合、どのような規定の仕方があるのでしょうか?

ただし、若干の問題がありまして、
 ※当該施設は、6月前から申込が可能であり使用料は前納であるため、既納の使用料の還付が生じるのか。
 ※施行日以後、指定管理者による利用料金制を導入することとしており、Aのパターンすることでの問題はないか?
などです。


多くの自治体において、@のパターンにしているところが多いようです。
しかし、私としては、同じ(施行日以後の)利用日に利用するのに、使用料が違うこととなる場合があるわけですので、借りる人の立場にたったら公平ではないような気がします。
このことについてもご意見を頂戴できれば幸いです。

以上、どなたかご教示願います。

Re: 経過措置について

となりのロトト No.19743

事例としては、windlife さんとは異なりますが、本市においても3月定例会の条例改正の案件でよく似たものがありましたので、ご紹介するとともに、個人的な見解を述べさせていただきます。

本市における条例改正は、国民健康保険条例の一部改正で、特定健診のうち、施設健診の一部負担金について、1,500円から1,000円に改正をするものであります。

この改正規定については、平成22年4月1日から施行となり、施行日前に実施する施設健診については改正前の一部負担金を、施行日後に実施する施設健診については改正後の一部負担金を適用する扱いとしました。

従って、例えば、平成22年3月中に平成22年4月に実施される施設健診を受ける場合には、改正後の一部負担金1,500円が適用されることになります。そして、この一部負担金は、健診を受ける前に前納することが必要(条例に前納すべき旨規定がなされています。)となりますので、改正後の一部負担金を条例施行前に徴収することになり、いささか疑義が残ります。

この点について、例規担当者に指摘をしましたが、最終的に何の手立てもすることなく、議案の配布がなされてしまいました。

私としては、「条例の施行日以後に実施される健診に係る一部負担金について、この条例による改正後の一部負担金の額を条例の施行日前に徴収した場合、この条例による改正後の一部負担金に係る相当規定により徴収したものとみなす」旨の規定が必要ではなかったかと思っております。

Re: 経過措置について

どげんかせにゃいかん No.19744

一般的には、
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (適用区分)
2 改正後の別表の規定は、平成22年4月1日以後の施設の使用に係る使用料について適 用し、 同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に第●条の規定により市長の許可 を受けている平成22年4月1日以後の施設の使用に係る使用料については、この条例に よる改正前の別表の規定を適用する。

となるのではないでしょうか。

条例の規定が先にあるのではなく、どのような制度(仕組み)があるべき姿で、そのあるべき姿どおりの規定をすることが重要で、他の地方公共団体の規定ぶりは参考にならないと思います。

「申請日」「許可日」「使用日」のいずれを基準に使用料の適用を考えるかも同様だと思います。私は、行政側の恣意が働かない「申請日」又は「使用日」を基準にすべきだと思いますが・・・。

私も、windlifeさんの考え方に賛成です。実際の事務も複雑にならずに済むと思います。

Re: 経過措置について

マル No.19752

以前、同じような案件があったような気がしましたので、参考までに


http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=45&subno=5018

Re: 経過措置について

windlife No.19792

となりのロトトさん、どげんかせにゃいかんさん、お忙しいところお答えいただきありがとうございました。
参考とさせていただき、職場内で検討していきたいと思います。
また、マルさんから紹介していただいた過去ログの施設の使用料も大変参考になりました。ありがとうございました。
市民会館の運営を指定管理者に委託している。
当然、運営にあたっては、さまざまなものを購入したり、業務を委託したりするが、その際、市の指名業者を使うように指導したほうがいいのか。
それは、もともと公的施設なのだから、市の指定業者を使うべきではないかという意見があったからです。
私としては、そもそも指定管理者にしたのは、民間の知恵と効率性を活かすために、運営を委託しているのだから、行政のルールで縛るのではなく、自由に運営を行っていただくべきと考えています。
そもそも、委託契約書のなかに「市の指定業者を使うべき」との条項をいれられるのでしょうか。
まず、指定後にそのような条件を付すことは控えるべきです。

指定管理者による管理の対象となる施設の設置目的及び指定管理者による管理手法を選択した理由を総合的に考慮し、指定管理者募集の際の、仕様書、契約書案等にその旨を記載し、その条件を了解した上で、指定申請させる仕組みをとるべきだと考えます。

私見ですが、私はそのような条件を付すことはあながちおかしなこととは思いません。たかしくんさんの言われるような効率的な施設の運営に重点を置く一方で、市内登録業者に対する支援策も大きな行政の目的ですから、併せて行えれば素晴らしいことではないでしょうか。

指定管理者と登録業者の契約等の法律行為は私的自治の問題で、そこにはおのずと競争性が保たれ、そう効率性を阻害する大きな要因にはならないと思います。

なお、上記の手続を踏んだ上であれば、契約書にその旨を記載することは問題ないと思います。
「市の指定業者を使う」とは,どのような意味でしょうか。仮に,「○○株式会社を使いなさい」という意味であるならば,公平の原則から,できないと思います。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
市の指名業者の中から、市と同じように、入札なり見積もり合わせなどして、公平に業者を選んでください。という意味です。
>委託契約書のなかに

行政処分の附款的性格もあると説明されることも多い、指定管理者さんとの“協定”、自治体現場では、名実ともに契約扱いになってきていますか。当然の流れのようにも思えますが。

それはさておき、純契約的に考えると、自治体との契約の執行のために、契約相手方が他者と締結する契約に一定の制約を課す合意であり、公序良俗に反しない限り、契約自由の原則の内容ではありますが、一定の事項について条例で宣言する(←なぜ? 公序良俗に反するかもしれないという疑義を条例という形式で正面突破しているわけではないでしょうけれど)、“公契約条例”の問題に類似しますね。
ちなみに、1事例しかない(?)公契約条例ですが、一般の議論では、指定管理者との協定は射程外? 請負契約の、賃金だけが公契約条例の対象だとすると、その理由は?(←いわゆるILO第94号条約が動機だから?)

スレのテーマに戻ると、適法性の視点からは、公序良俗に反して、契約自由の原則はなじまないか?(契約のその条項は無効となるか?) という問題でしょう。
私見では、スレ主さんの補足コメントを前提に考えると、まだ妥当性の問題かなと(適法ではあるが不当。“できると思うけど、やめたら?”と。理由はスレ主さんと同じです)。違法(無効)を主張する立場からは、“公序良俗”のより具体的な内容を説明することになるのでしょうね。
市民会館の運営に必要な調達は指定管理者が責任を持って行うものですから、原則として口を挟むべきではないと思います。

どうしても市の指定業者を使わせたいなら、「調達が制限されることによりコスト高になる可能性がある」ことを市が了解した上で、「契約前に条件を明示する」必要があると思います。
「現行契約にあとから入れる」、「契約に入れないがお願いする」は避けるべきです。

市の指定業者が、「市内業者に限定」なのか、「一定の必要な資格等を満たしていれば誰でも指定される」のか、などどのような条件で指定されているか、実際に何社ぐらい指定されているか(少ないほど指定管理者には負担になります)も考慮する必要があります。

あとは、「もともと公的施設なのだから市の指定業者を使うべき」という意見を言う方には、「なぜもともと公的施設だと市の指定業者を使うべきなのか?」を聞いてみるのも必要です。その目的が、指定業者の指定の考え方と合致しなければ無意味です。

私の個人的考えは、「指定業者に任せられないと考えるなら、直営に戻せば?」くらいの気持です。
元帳さまに1票です。

>もともと公的施設なのだから、市の指定業者を使うべきではないかという意見
がことの発端のようですが、その意見の根拠を知りたいです。どのような考え方からそのような意見が出てきたのでしょうか。非常に気になります。
その意見よりも、私は、たかしくんさまの考えを支持します。
まず、後だしじゃんけんであるなら、どのような合理的理由であってもつけてはいけません。

ですが、公募の段階で、指定業者の中から入札を行うこと、などの条件をつけるのは、あってもいいように思います。

と、>どげんかせにゃいかんさんに1票。

さらに、
公共工事の指定業者には、一般的な法令遵守とともに、指名停止という「罰則」があります。自治体の入札には参加できない期間中に、指定管理者の指定管理のもとにある「公の施設」の工事を請け負うことができるというのは、「民間の知恵と効率」ということであっても、いかがなものかと私は思います。

>私の個人的考えは、「指定業者に任せられないと考えるなら、直営に戻せば?」くらいの気持です。

 ・・・という元帳様に私も1票です。

 しかし、“市が推奨する業者を使ってもらいたい”と言う事情は相当に理解できます。
 つまり、下記のような場合・・・
 即ち、舞台機構の改修工事や定期の保守点検業務と言ったたぐいのものを、指定管理者が経費的な理由により、これまでと別の業者に変更することは、例えて言うなら○○○○ー社のエレベータの保守や修理を、情報も技術も不明なまま別業者に行わせることと同じで、現実的にリスク回避という点で譲れない利益がある場合もある、が、これを指定管理者に押し付けることには無理がある、という問題です。

 これは、自治体の関与を遠ざけた結果、“指定管理者制度ゆえ出来てしまった壁”ということでしょうか?。

 修理や保守の不備は、恐らく数年〜10年程度経過しないと結果(故障や事故)は出ないでしょう(舞台の装置は丈夫ですから)。そうすると指定管理者の裁量で業者を変えても、すぐには(恐らく4〜5年)は事故は起きないと思います。
 つまり、事故が起きる前段で、変更後の技術不足は判らない蓋然性が高いのではないかと・・・(法律問題から離れてしまってしまってすみません・・・何せ舞台という特殊な機構の維持という委託・請負の場合、技術的な法的規制は殆ど無い(せいぜい「安衛法」と「電気安全法」くらいでしょうか)が、少なくともエレベータや他の動力機械と同じ扱いは必要でしょうから)。
 
 舞台現場にいる者としては、“数年で儲けてから事故が起こる前に逃げる”という指定管理者や再委託業者の参入を防ぐ手立てが必要だと感じています。
(適法・違法ではなく、)“妥当・不当”いずれの立場に立つとしても、市の指定業者が、当該業務について、他の業者に比べ、より適切な業務執行ができるという前提に立つとすれば、その前提の合理性を、個別・具体的に説明する必要があるようにも思えます。
それ抜きでは、ある意味、行政の無謬性の発想につながりませんか。

(追記)ついでですので。
“後出しジャンケン論”について触れられたコメントがいくつかあるようですが、合理的な事後の契約変更は、(当然のことながら)契約自由の原則の当然の内容です(いやなら断ればいい)。仮に3年間指定管理者に指定したら、その間、一切協定の変更は許されないという社会通念があるわけでもないでしょう。
議論の隠れた前提に、自治体がその優越的地位を背景に、事実上一方的な意思を押しつけ、契約自由の原則が機能していないという考え方がある?
「後出しじゃんけん」云々ですが、むろん、交渉ごとですから、協定後であっても、その変更は合意があればよろしいと思います。

本件の場合、>>市の指定業者を使うべきではないかという意見、について、「協定変更に応じなければ指定を取り消す」、「いやなら直営に戻す」、くらいの強い意思だ、と私なりに理解して、指定管理者の責による指定取り消しではないだろう、というのが趣旨です。「指定業者を使ってね」と言ってみるテスト、という趣旨で、>たかしくんさんが、スレをたてたとは思えませんしね。
>当然、運営にあたっては、さまざまなものを購入したり、業務を委託したりするが、その際、市の指名業者を使うように指導したほうがいいのか。

出発点は、契約(協定?)の変更までも想定しない“指導”だったようですね。
契約にあっては、合意事項以外は、“お願い”するしかないわけですが、ナチュラルに“指導”という語を使ってしまうお上意識は、けっこうあると思います、自戒をこめて。

なお、民間の方にとっては、(いい意味で、)公務員の意識、感覚を知る機会にもなっているかもしれませんね、この掲示板は。
 スレ主様の問題意識は、指定管理者に対する“公の支配”の塩梅(アンバイ)を吟味したいと言う趣旨だと思いました(勝手な憶測ですが・・・)。

 で、・・少し話を広げることをお許しいただいて・・
 結局(公益法人は別として)指定管理者それ自体は、指定機関(国の指定機関と類似)として、公権力や公の施設の設置目的・施行規則などに服すると言う意味においては行政機関(権力の委任に対応した内在制約として長との特別な法律関係)として法主体者(当事者)性がある、と解せるのではないでしょうか。

 しかし、指定管理者が行う管理行為の内、他者との私的契約(民法上の利用行為・収益行為・自前の財産の処分行為・その他の委託や請負・雇用などの法律行為)については、公の支配に服すべき法源は見出せないと思います。

 後もう一つは、公の施設の管理が、これまで以上に重層下請化しているということが言えようかと。例えば、このような場合、長(自治体)は、労働安全衛生法上の発注者責任(注文客としての一般の注意義務)だけで足るのか?、それとも、長は元方(モトカタ)事業者として同法上の特別な義務があるのか?という問題です。
 これの整理の仕方により、指定管理者から再委託(下請負)される個別の業務に対する元方責任に応じた指導や安全上・防災上の指揮監督権があるのか無いのか?という解釈が変わってこようかと思います。

 なお、私は建物や機器の使用関係にかかる安全配慮義務についても、権原(ケンバラ)が長にある(自治体に留保)のですから、当該義務は指定管理者ではなく長にあると解す余地はあろうかと思っています(国賠法をもち出すまでもなく、日常的な管理点検義務も長にあるのではないかと思っています)。
 その根拠(法源)は、元方事業者として末端の事業者までの義務(労働安全衛生法29条)だろうと。


 《追記》

 上記は、あくまで労働法(個別法)上の問題で、再委託の事業者の選定については長は干渉出来ないものと思います。

 ただ、前掲の通り、施設の維持に必要な改修工事(小規模改修・消耗品の交換も含め)や専門的な保守業務についても、安全衛生法上の義務は長が負っていると解す余地はあると思います。
 つまり、地方自治法上やその他の公法上の権限や公益性を理由に、指定管理者の委託契約等の、指定管理者が行う法律行為に口出しはできないが、元々、施設の維持のため修繕・保守については、個別法上で長に留保されている、と解す余地はあるのだろうと。
 長は、改修工事や保守業務の委託については個別法上の安全配慮義務(元方の義務)により、口出しではなく直接手出しすべきだということになりましょうか・・・
民間のえんどう たかしさんのコメントを見て、思い出したのですが、最初にこのスレを拝見して連想したのが、たとえば、ホール、直営だと高くて随契の発想すら出てこない、(県外の)技術力の高い音響設備会社さんと、(高い見識を持ち、経営感覚に優れた)指定管理者が、先行投資で元はとれる! と英断し、契約するケースでした。

自治法に基づく契約制度は、“一定の視点”からの一応合理的な制度設計にすぎないのに、それが契約の理想形であるかのような視野狭窄に陥って、他者にまで無理強いするわれわれ業界人の度し難い傲慢さかなと。
>自治法に基づく契約制度は・・・合理的な制度設計にすぎないのに、それが契約の理想形であるかのような視野狭窄に陥って、他者にまで無理強いする<

 まあ、そこまで自虐的にお考えになることもないと思いますが・・・
 しかし、個人的な感想としては、再委託先について、こうして欲しい〜ああして欲しい〜と首長さんが思っているならば、直営に戻して運営する方が、その意思に正直だと思います。
 それから、指定管理者制度導入分野については『アーツ(芸術文化)分野は不向だろう』というのがその筋の専門家の多数意見だったでしょうか。そもそもアーツマネジメントという学問分野が行政学(自治体経営学)のなかに位置づけられ始めているくらいでしょうから(例えば放送大学根木昭(ねきあきら)氏http://www.u-air.ac.jp/hp/kamoku/H21/daigakuin/B/bunka/s_8930341.htmlや 九州大学大学院田中孝男氏http://www1.ocn.ne.jp/~houmu-tt/index.htmlなどです)。
 また、以下の意見もあります。
 可児市文化創造センター館長兼劇場(財団法人可児市文化芸術振興財団)総監督 衛 紀生 氏(「館長の部屋」)
 http://www.kpac.or.jp/kantyou/essay_28.html

 とにかく、私としては施設のこれまで維持されてきた管理水準や施設・機構の耐久性を悪用して“維持の手当もせず数年で儲けてから事故が起こる前に逃げる”指定管理者や再委託業者の参入を防ぐ手立てが必要だと思っています。
 埼玉県某市のプール事故や、エレベーター事故はこれ(但し、事故の前に逃げることに成功していない事例)だという評価もあります。
 

管理職手当と超過勤務手当の併給について

病院事業管理者 No.19775

管理職手当支給と超過勤務手当支給について

当院では、管理職者(医長以上に管理職手当を支給、医長12%)に手当を支給しています。超過勤務が発生した場合、国の給与法に準じて管理職者には、超過勤務手当を支給しない規定が条例にあります。病院事業は、労働基準法が適用されるため支給しなければならないと考えています。また、夜勤手当も管理職者には支給すべきでありますが併給の禁止規定があるため支給できません。支給しなくてもよいのでしょうか。労基法違反とならないのでしょうか。よろしくお願いします。
ご質問の主旨としては次のどちらでしょうか。
また「併給の禁止規定」ってなんでしたっけ?

@労基法では時間外勤務をした場合には割増賃金の支払い義務があるのでは?
 労基法第41条の適用除外で管理監督者は「労働時間」に係る規定が適用除外されてますので、時間外勤務手当の支給は必要ありません。
 ただし、適用除外は時間外労働に関する部分だけですので、深夜労働に関しては除外されていません。つまり深夜労働に対する割増賃金の支給は必要です。
 
A更に踏み込んで「監督若しくは管理の地位にある者」に該当しない医長以上の者へは支給が必要では?
労基法は役職名だけで管理監督者の判断はできません。以下の基準により判断されるものとなります。

(判断基準)
 @経営者と一体的な立場にあるもの
 A一定の組織運営を任されており、一定の人事権を有するもの
 B勤務時間についてある程度の自由裁量を有するもの
 C管理職に相応しい処遇(賃金)を受けているもの

********************************************
○労働基準法(抜粋)
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
********************************************
おそらく「併給の禁止規定」というのは、管理職手当の支給対象者に対しては時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の適用を除外するという条例上の規定でしょう。
これは準則通りならば多くの団体が定めているところだと思います。

一方、自治体病院を見てみますと、その管理職手当支給対象者として医師の中で医長以上とか、部長以上と定めているところが多いと推測しますが、これらの職はいわゆる「名ばかり管理職」とも言うべき存在かもしれません。
病院側としては、それなりに社会的な地位もある方々に経営にも参画してほしい気持ちもあり管理職になっていただいていると考えているのでしょうが、実際は管理職の医師であってもかなりの激務であり、にも関わらず、管理職である医師と非管理職の医師では収入の逆転が起きているのが現実です。
まして、医師不足もあり、医師の待遇改善には空前の追い風も吹いています。

解決策としては、管理職手当支給対象から外すか、条例の併給を禁止する規定から医師職を除くなどの方法が考えられますが如何でしょうか。

若干、酔いが回っているため意味不明の点がありましたらご容赦ください。^^;

指定管理者との協定の日付について

ごやすれい No.19747

いつも参考にさせていただいております。
以下の点について教えていただきたいと思います。

指定管理者との協定についてですが、指定管理期間が新年度からの場合は4月1日付でないと協定の締結はできないのでしょうか?
指定管理者の指定は行政処分なので、議決後であれば指定通知してよいと思うのですが、協定は契約にあたるものだと思うので、新年度予算の効力が発生していないとできないような気がするのです。もし、新年度になる前に協定を締結する場合は、債務負担行為が必要なんでしょうか?
指定管理料の発生しない施設はどうなるんでしょうか?
低レベルな質問で恐縮ですがどなたかご教示願いたいと思います。
協定を結ぶ日そのものは議会議決後であればいつでもいいと思いますが、指定管理が始まる日は4月1日ですね。

あと、>>新年度予算の抗力が発生していない、がよく理解できませんでした。指定管理議案は通っても、予算が通っていないという状態なんでしょうか。

Re: 指定管理者との協定の日付について

となりのロトト No.19756

予算については、議会最終日に予算案が可決成立すれば、執行可能でありますので、3月中に契約(協定)を締結することは可能ではないかと考えます。

しかし、本市においては、4月1日からスタートする契約は、全庁的に4月1日付けの契約締結にしております。機械的にそのような扱いにしているものです。

以前、この問題について、県地方課(市町村課)に照会確認をしたところ、「何故、3月中の日付としなければならないのか。4月1日付けでいいのでは」と議論をかわされ、うまく丸めこまれてしまった経緯があります。

いかにも役所的な取扱いですが、4月1日付け契約(協定)締結、同日、指定管理スタートの扱いをすれば、3月中に契約(協定)締結される必要性もないのではないでしょうか。(いろいろ考えてはみましたが、時間の無駄であると判断し、機械的な扱いとしました。)

Re: 指定管理者との協定の日付について

どげんかせにゃいかん No.19757

となりのロトトさんの「議会最終日に予算案が可決成立すれば、執行可能でありますので、3月中に契約(協定)を締結することは可能」という部分については、会計年度独立の原則から、予算が成立したからといって、前年度中に翌年度予算の執行(契約)はできないのではないでしょうか。

予算執行の準備行為は前年度中には行えるが、準備行為の範囲の問題が議論されているのではないでしょうか。

契約の日付を機械的に考えるのも一つの考え方ですが、会計年度独立の原則とあわせて、契約の効力発生日は重要な問題です。

前年度中に翌年度の指定管理者を指定することは、指定の効力は発生しても、契約の効力が発生したわけではないとの屁理屈が通らないかぎり、債務を負担することになると思いますので、債務負担行為を設定すべきだと思います。

前年度議決、4月1日指定、協定締結で処理することが現実的だと思います。

Re: 指定管理者との協定の日付について

となりのロトト No.19758

どげんかせにゃいかん さま

予算面は知識が乏しく、見当違いの回答になったようです。

ただ、私の思いですが、契約(協定)の締結をしても、契約締結と同時に、委託料等の支払いが伴わないのであれば、直ちに予算を執行することにはならないのではという疑義があります。

契約と同時に委託料等の支払い義務があるのであれば、新年度予算を旧年度に執行することはできないですから、結局、契約(協定)の締結もできないと思います。

どんなもんでしょうか?

Re: 指定管理者との協定の日付について

わたぼうし No.19762

 債務負担行為を設定するか、長期継続契約の対象となっていない限り、4月1日でなければ協定締結は、できないと思います。
 指定管理料の発生しない施設(0円又は自治体の歳入となるような施設)の場合は、前年度であっても協定締結可能と思われます。

 しかし、4月1日でなければ協定や契約締結ができないとする解釈や運用は、現実的でないと思えてなりません。国においても複数年度予算などが検討されているようです。長期継続契約は範囲が拡大されましたが、抜本的に法令の改正を願いたいところです。

Re: 指定管理者との協定の日付について

どげんかせにゃいかん No.19764

となりのロトト さま

契約締結と、現実的な支払の問題ではなく、契約内容により当該年度に債務を発生させるのであるかないかで、予算執行の意味を考えるべきだと思っています。


ちなみに、私の市では、指定管理者による管理業務については長期継続契約の対象としているため、3月中に協定を締結を行いますが、当該年度中は債務を負担せず、4月1日の新年度予算執行可能と同時に、当該年度の債務を負担することになっており、協定にもその旨の規定が存在します。

複数年間指定を行うのであれば、本来は、債務負担行為が原則だとは思いますが・・・

Re: 指定管理者との協定の日付について

ごやすれい No.19776

G さま

新年度予算が発生していないという件については、会計年度独立の原則から、予算としては議決を得ているけれども、予算が予算として効力を有するのは会計年度だからかなと思ったからです。


となりのロトト さま

4月1日付で協定締結も考えたんですが、指定管理者側の準備期間もあるし、期間開始日に締結っていうのもなんだか変に思えたからです。役所以外の職場を経験していると、余計に気になる点です。


どげんかせにゃいかん さま

指定管理の基本協定の中に金額や「指定管理料を出しますよ」的な内容が含まれていると、これすなわち債務が発生することになるのかなと思い、それなら長期継続契約の対象と考えてと思ってみてみれば、対象としていない自治体も多く、そこで、債務負担行為を起こしていないとダメなのかなと思ったんです。

わたぼうし さま
地方自治法自体は地方の自治のための法律なので、国ではなくて地方が主導権を握って改正していけるような仕組みがほしいですね。


複数年度の場合の債務負担の必要性が書かれた本はあるのですが、指定の時の話は見つけられなかったんです。
皆さん、ご意見ありがとうございます。