過去ログ [ 178 ] HTML版

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学校は地方公共団体に含まれるか?

ABC No.19972

公の施設として市の直営で会議室等の貸し出しをしていますが,
使用料を減免できる場合として,
条例に「地方公共団体が使用するとき」とあります。
小学校や中学校,高校などが使用する場合は,
その「地方公共団体」に該当し,減免の対象となりますか。
よろしくお願いします。

Re: 学校は地方公共団体に含まれるか?

となりのロトト No.19974


地方自治法には、次のような規定があります。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。

ABC さまの団体では、地方自治法に規定する地方公共団体は全て減免の対象になるのでしょうか。
ちなみに、本市の場合、「市が直接使用し、又は主催する事業に使用する場合」は全額免除としており、地方公共団体でも自分のところだけという扱いになっています。

お尋ねの「小学校や中学校、高校など」が「地方公共団体」に該当するかについては、「小学校や中学校」であれば、「○○市立○○小学校、○○市立○○中学校」と市の公の施設として位置付けられますので、「小学校や中学校」はまさに当該地方公共団体(当該市)の組織の一部と言えます。
他方、「高校」については、「○○県立○○高等学校」と県の公の施設となりますので、県の組織となります。

ABC さまの言われる「地方公共団体」については、おそらく自らの団体のみと考えられますので、「小学校や中学校」については減免の対象となり、「高校」については対象外となるのではないでしょうか。

※ 我が市の例により回答しましたが、ところによっては、「○○市立○○高校」や「○○県立○○小学校」なるものがあるのでしょうか。
ともかく、対象となる施設がどこの地方公共団体に属するのかによって判断すればよろしいのではないでしょうか。
小中高等学校といっても市町村立、都道府県立、組合立、国公大立などのほか私学もあります。結論から言いますと自治体立学校は自治体(なんのこっちゃ)ですが、貴団体条例の制定趣旨はどのようなものだったのでしょうか。他団体の(設置する学校活動における)反復恒常的な使用について、自治体だからというだけで無闇に減免するのは地財法に触れる可能性もありますし、国大立や私学との均衡が難しいです。おそらく別の要件で読めるようになっていることとは思いますが。

Re: 学校は地方公共団体に含まれるか?

となりのロトト No.19981

当該学校の設置主体がどこかによって、例えば、○○市立であれば、○○市の組織機構図にその学校が位置付けられますから、当該学校は地方公共団体に属すると判断できるものと思えます。

設置主体が、○○市以外の○○県立や学校法人○○立などの場合は、○○市の組織機構に含まれませんので、当然、使用料の減免はできないものと考えます。(条例に規定する「地方公共団体」が当該自治体のみであると解釈した場合に立って、回答しています。)

結局のところ、最終的には、貴自治体の条例に規定する「地方公共団体」の範囲がどこまでなのかに尽きるのではないでしょうか。

Re: 学校は地方公共団体に含まれるか?

ABC No.19999

早速のご返事ありがとうございます。

当市の条例では,
「減免する場合は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)国又は地方公共団体が使用するとき。
(2)その他市長が必要あると認めるとき。」
とあります。
「地方公共団体」とあるので,
当市では,当市に限らず,県の使用も認めてきており,
そこから県立高等学校も使用を認めてきました。

しかしながら,利用できる者がどんどん広がっていくようで,
例えば,市立小学校は当然,使用できるものですが,
同じ義務教育である私立小学校が減免の対象にならないのは,
不自然な感じもあり,
苦慮しているところです。

住居手当について

親の家 No.19975

皆さんの意見をお聞かせ願います。
現在、職員は借家に入居してるが、市内に居住している父親が自宅とは別に所有している一軒家に職員を住まわせ家賃貸借契約を結んだ場合、親と生計が別であることと、家賃の支払いが確認できれば住居手当を支給して差し支えないのでしょうか。
当市では社会通念上、親と賃貸借契約を結ぶことは稀なケースであり、支給しないことが妥当と考えています。

Re: 住居手当について

58k No.19984

当方では,お示しのケースの場合,要件さえ満たせば支給しているようです。
支給しない根拠がないのかもしれません。

蛇足ですが,民間企業に勤める知人の部下が同じことをしたとき,
知人はそれが原因でその部下の人事査定を低くしたそうです。
確かに心証はよくないですよね。

Re: 住居手当について

棋士兼公務員 No.19986

人事院規則では父母が所有する住宅を借りた場合は住居手当の支給対象外とされていますし、多くの自治体には同様の規定があると思います。
「支給しないことが妥当である」と考えておられるのであれば、その旨規則で規定するべきだと思います。

Re: 住居手当について

七つ星 No.19992

規定は国準拠という前提でお答えします。

上の方で、規定を誤解しておられる方もいるようなので。

まず、父母が所有しかつ居住している住宅の一部を職員が借り受けた場合は、住居手当支給対象外です。
 人事院規則九―五四(住居手当)第2条第2号
親元から通う若手職員が、自分の部屋を親から間借りしたことにして、実際に家賃を支払ってもだめというわけです。

一方、父母が居住していない建物を職員が借り受けた場合は、規則上は適用除外とされていません。
しかし、スレ主さんの疑問はもっともで、学陽書房「諸手当質疑応答集第11次全訂版」では、配偶者・親・配偶者の親との間における賃貸借関係は、「社会通念上認めることは適当でない」とされており、これが原則です。

その上で、扶養親族ではない親・配偶者の親の場合は、「その事実を十分確認できるときに限って」認めて良いとされています。

国準拠ならこれに従うことになるでしょうし、うちではそう取り扱っています。

では、実務として「事実を十分確認」するためにどうするかということが問題となってきます。
限定的に書いてある以上、通常の賃貸契約書・領収書の提出を求めるだけでは足りないと考えられるからです。

うちでは、親がアパートをたくさん持っていて、不動産屋が仲介しているような場合には、契約書・領収書が不動産屋を介したものであることを確認した上で、借り受けた部屋の家賃額が適正であることを確認するため、アパートの他の部屋の家賃額を記した書類を提出させています。

今回の質問にあるような、一軒家で、親と直接賃貸借しているような場合は、契約書・領収書に加え、職員の家賃の支払いの間接的な確認書類として、親の確定申告書の提出を求め、不動産収入が職員の申告どおりとなっているかを確認しています。(毎定時確認時)

「アパートの他の部屋の家賃額」や「親の確定申告書」は、親が持っている情報であり、職員に提出を求めるのはおかしいということは百も承知なのですが、「社会通念上認めることは適当でない」というのが原則ということを前面に出し、これらの書類の提出があれば、特例的に認めることもできるというスタンスでこれまでやっています。

Re: 住居手当について

親の家 No.19996

58k様、棋士兼公務員様、七つ星様

早速のご丁寧な情報ありがとうございました。
大変参考になりました。

補助金の交付要綱について

補助金 No.19973

補助金の交付要綱において、「1件につき10万円を限度とする。」という規定があるのですが、予算査定の中で、来年度は「8万円」が限度となった場合、要綱もこれにあわせて改正する必要があると思うのですが、いかがでしょうか?
予算の都合で、毎年額が変わり、毎年改正する必要性が出てくるかもしれませんが、第三者から見たとき、要綱で10万円となっているのに、なぜ8万円と思われてしまうような気もするのですが・・・。
予算の範囲内でという言葉で逃げることもあるかもしれませんが、これだけでは「10万円」の根拠もないような気もしてしまいます・・・。

Re: 補助金の交付要綱について

さすらい人 No.19978

どこの自治体も財政事情から市費補助金額のカット等で苦慮されてみえるのでしょうね。
(もちろん、うちも例外ではありません…。)

お尋ねの件は「限度額の変更」になりますので、要綱を改正するのが本来です。

「予算の範囲内で…」の規定により逃げることは、全く不可能とは思いませんが、当該規定の趣旨は、“申請件数が予算の範囲を超えたが、追加補正も困難”等の理由による場合の逃げ道というのが本来の趣旨であると考えます。

何十本もの交付要綱の改正…、頭が痛いです。(一括でやれれば…と、思ってますが…。)

Re: 補助金の交付要綱について

となりのロトト No.19982

補助金 さま

このご質問を拝見したとき、私の頭の中には、次のことが浮かびました。
それは、補助金の交付要綱に基づき、申請者が申請をしてくる行為は、いわゆる「権利」として付与されたものであるのかということであります。
私は、法令による請求権が全て「権利」ではないと言いませんが、少なくとも補助金に関しては、自治体の施策に基づき、反射的に給付を受けるにすぎないのではないか。従って、当該交付要綱に「限度額○円とする」旨の規定があっても、それはあくまで上限額であって、当該自治体としては、必ずしも限度額○円を交付しなければならない義務はないのではないかという疑義が浮かんだわけです。

一つの根拠としては、私が最近よく口にする、補助金交付要綱が行政手続条例の適用除外になっていることであります。

以上のことから、要綱の規定上、限度額10万円になっていても、交付額8万円とすることは、申請者としては文句は言われない、当該自治体がそのように決定したのだと言えるのではと、いささか疑義があるものの、そう思っております。

皆さま、この考え方はおかしいでしょうか?

Re: 補助金の交付要綱について

補助金 No.19983

 確かに、となりのロトトさまのいわれることもあるかと思います。
 しかし、説明する際に、「ではなぜ上限が10万円」、この10万円は何?ということをいわれると辛いのではと考えてしまいます。
 どのような方法が一番適切なのでしょう?

Re: 補助金の交付要綱について

宙太 No.19990

自分もさすらい人さまと同意見です。

「上限の10万円」の範囲内だからということは役所側の(都合の良い)論理、補助金さまのご意見のとおり申請する方々は、疑問を抱きますし、説明を求めるでしょう。

申請する方々にとって、内容が不明確なものは好ましくないのではないでしょうか?
目線の高さを合わせる考え方が必要ではないでしょうか?

配当控除率等について

kt No.19987

配当控除(所法92、地法附則5)の控除率等の確認方法について質問です。

例年、配当控除対象外にも関わらず配当控除しているもの、または5%適用のものに10%適用している等さまざまな確定申告書を目にします。
当税務担当課におきましては、投資信託等の外貨建資産割合・非株式割合による配当控除率等が不明な場合、税務署・取扱会社等へ電話、または目論見書等により、配当控除適用の可否、控除率を確認しているのが現状です。

他市町村の税担当様で、投資信託等銘柄?別の配当控除適用可否・控除率が簡単に確認できるような資料または確認方法等をご存知の方はございませんでしょうか。
また、配当控除適用可否・控除率が不明な場合の取扱方法についてもご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

消防団員の出動費について

へっぽこ係長 No.19948

当市では消防団員に対して団員報酬以外に出動費を支払っています。出動費は水火災等出動(団員1名に対して2,500円/回)、訓練警戒出動費(団員1名に対して2,000円/回)があり、前任者からは「昼夜問わず出動した団員の費用弁償だよ!」と引き継ぎましたが、やや疑問が残るので、教えていただければ幸いです。
この出動費(自治体によっては名称が異なると思いますが・・・)の費用弁償って一体何ですか?議員等からの質問には「ポンプ車で足りない出動の際に、自家用車等で現場へ行った団員の車両使用や燃料」「生業を投げ出して現場に向かったその対価」などと苦しい解答をしております。
よろしくご教授ください!!

Re: 消防団員の出動費について

かいり No.19949

消防団員の身分は、地方公務員法及び消防組織法に規定された、市町村における非常勤の特別職地方公務員です。よって、条例によりその報酬と費用弁償が自治体によって定められていると思います。
一般に、特別職は地方自治法第203条の2の規定に基づき、報酬の額と費用弁償の額を定めなければなりません。よって、へっぽこ係長さんの自治体でも、それに基づき費用弁償の額が定められていると思います。
費用弁償の性格についてですが、通勤手当と大差ないと思います。議員さんも議会に出席されれば、その日数に応じて費用弁償が支給されているのではないでしょうか?
職員であれば、通勤距離に応じて通勤手当が支給されますが、消防団員の場合は出動の度に移動距離を把握するのは困難です。よって、私のところでも、定額での支給になっています。
議員さんから、質問があった場合には、議員さんが受け取っている費用弁償と同じ意味です。と答えてよろしいかと思います。

Re: 消防団員の出動費について

WGN No.19967

直接的な回答になりませんが・・・。
所得税法基本通達で例示されているくらいですから、国税庁へも問い合わせが多いのだと思いますよ。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm

(地方自治法の規定による費用の弁償)
28−8 地方自治法第203条第3項《報酬、費用弁償等》の規定により受ける費用の弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。

(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等)
28−9 消防組織法第18条《消防団》の規定に基づき市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が当該市町村から支給を受ける各種の手当等については、次による。

(1)当該非常勤の消防団員が、消防、水防等のために出動した場合に支給を受ける出動手当、警戒手当、訓練手当等で、その者の出動の回数に応じて支給されるもの(以下この項において「出動手当等」という。)については、28−8の「その職務を行うために要した費用の弁償」に該当するものとして差し支えない。

(2)当該非常勤の消防団員が、その者の出動の回数に関係なくあらかじめ定められている年額、月額等によって支給を受ける報酬については、その年中の支給額が5万円以下であるものに限り、課税しなくて差し支えない。

Re: 消防団員の出動費について

へっぽこ係長 No.19976

ご回答いただきました皆様ありがとうございました。
いつも大変参考にさせていただいております。

時短&時間単位年休導入時の年休の繰り越し方法について悩んでおります。
今までは日単位で繰越していたため、下記の例ですと未使用年休が13日と6時間30分、繰り越しは1日未満を切り捨て13日としてました。(国と同じだけど労基法違反)

3月中に、労基法に即して制度改正を検討してます。

労基法では、年次有給休暇は時効消滅以外ではなくならないと考えるようですので、13日と6時間30分繰越しが正解かと考えてましたが、他の市町村の条例・規則を見ていると色々とあるようでしたので、何が正しいのか分からなくなりました。
皆様の団体の事例や考え方、ご意見等よろしくお願いします。

(想定できる対応)
@-1 1日単位で繰越し (1日未満切上げ) ⇒14日
@-2 1日単位で繰越し (1日未満切捨て) ⇒13日 ※当方の現状と一緒
@-3 1日単位で繰越し (4時間以上切上げ、4時間未満切捨て)⇒14日
A-1 1時間単位で繰越し(1時間未満切上げ)⇒13日と7時間
A-2 1時間単位で繰越し(1時間未満切捨て)⇒13日と6時間
A-3 1時間単位で繰越し(30分以上切上げ、30分未満切捨て) ⇒13日7時間
B  1分単位で繰越し ⇒13日と6時間30分
※⇒は繰越し日数等を現わします。

(前提)
勤務時間 7時間45分
付与年休 40日
年休使用 25日と9時間
1日換算 7時間45分をもって1日とする。
     
担当では無いので詳しくありませんが、
前提条件を変えることはできないのでしょうか?
こちらの自治体では、1日の勤務時間は7時間45分でも、1日換算は8時間をもって1日とすると制度改正しました。

これが正解とは言いませんが、運用はしやすいと思います。

酔客さんの前提条件だと、1日年休だと7時間45分年休が減るのですよね?
必然的に分単位での年休管理で繰越も分単位になるのではないでしょうか。

他の自治体の例も聞いて見たいですね。
うちでは、Bになりました。
分単位で繰り越しです。

これはこれでいいのですが、別問題が先送りになりました。

うちでは、年休の最低取得単位が1時間ですので、付与年休40日、年休使用39日7時間の場合、残りの45分間を使用する方法がありません。
必然的に繰り越しになります。

スレ主さん例示の場合で、繰り越された13日6時間30分の端数30分についても、同様の問題が生じることになります。

付与された年休を当該年に取得できないのは問題だと思うのですが。
分単位の繰り越しをしながら、取得単位は1時間、なんとも中途半端です。

他の団体に聞いてみたところ、
a 使用単位は1時間単位、1時間未満の端数は使用できない(うちの団体)
b 使用単位は1時間単位だが、最後に全部を使い切る時だけ、分単位を認める。
c 使用単位を分単位(または15分単位)にする。
に分かれました。

繰り越しの単位も使用単位に密接に関係してくる気がします。

個人的には、使用単位を分単位(または15分単位)とした上で、繰り越しも分単位で行うのが一番いいと思います。

スレ主です。
早速のご意見ありがとうございます。年度末に向け悩みどころ満載です。
厚生労働省通達、総務省準則等で明確に示してもらえれば困らないんですけどね…
ちなみに現時点では、分単位での繰り越しは管理が複雑になるためやりたくないなぁと考えてます。

>用地2年目さま
ごもっともなご意見だと思います。
今回の労基法改正により企業職等は時間単位の年休が5日以内に限定されてしまいますが、その際5日×8時間の時間数を取得できる制度となっているようです。
そのため、当方も8時間で1日換算もありかなと検討しましたが、他の制度の多くが7時間45分をもって1日になってたので、年休のみ8時間とはしにくく、前提条件のような方向での検討となりました。
でも、制度として簡素・明確なため、8時間換算も再検討してみたいと思います。

>七つ星さま
1時間未満の年休の使用方法については、H21年3月6日頃の総務省の通知で、年休を全て使ったときの1時間未満の年休が使用できるように制度改正が必要との指摘がありましたので、当方では特定休暇の制度にならい規定するよう検討を進めてます。

どしどし ご意見おねがいします!

使用料・利用料の条例について

ゆうきまい No.19952

使用料、利用料など自治体が料金を使用者利用者からもらう場合、条例に定めなければ
ならないという規定がどこかにあったように思いますが、条例等に規程のない料金は
徴収できますか?

Re: 使用料・利用料の条例について

となりのロトト No.19959

ゆうきまい さま

特定事件の経費に充てるため、その受益者から受益の限度で分担金を徴収できます。(自治法224条)
また、行政財産の目的外使用や公の施設の利用などに際して、使用料を徴収できます。(自治法225条、226条)
さらに、印鑑証明や営業許可など特定の者のためにする事務について、手数料を徴収することができます。(自治法227条)
これらはすべて、条例で定めることで徴収できるものです。(自治法228条1項)
逆に言えば、条例に定めのない使用料や利用料は徴収できないことになります。

なお、使用料や利用料とは異なりますが、例えば、市主催のマラソン大会などで、参加者から損害保険料相当額を実費として徴収する場合などは、特に条例に定めがなくとも、徴収することは可能です。あくまで、実費相当額として徴収するものです。

都市計画税の賦課

お勉強中 No.19881

1筆の土地が市街化区域と市街化調整区域にまたがっています。
面積の割合は、市街化区域1:2市街化調整区域です。
都市計画税は、どのようにして賦課すべきなのでしょうか。
1 賦課しない
2 面積案分して賦課する(3分の1)
3 全面積に賦課する

Re: 都市計画税の賦課

のっぽ No.19898

ウチの場合は、地方税法702条の規定から2で課税でしょうね。

 例として3筆1画地で2筆が市街化区域で1筆が調整区域で同一画地と認定されている場合と同じだという認識です。

 ご設問の場合は、分離評価(評価額は同じ)を使って市街化区域と調整区域を案分して課税することになるでしょう(1筆入力はシステムではできないため。)。

 また、このような土地は都市計画審議会に付してから、線引き変更を行うことが望ましいと考えます。

Re: 都市計画税の賦課

賦課賦課 No.19956

租税法律主義の観点から,都市計画税の課税客体でない部分の土地にまで課税をすることはできないと思われるので,3はバツ。
公平性の観点から,全く課税をしないことはできないと思われるので,1もバツ。
以上,消去法によれば,2しかないと思います。
いつもたいへんお世話になっております。私は某市会計課審査係に勤務する者です。
 
 このたび当市発注工事を請け負った業者が倒産し,当市の債権債務を整理したところ,建設課発注工事の契約不履行による違約金(仮に1千万円とします)と水道局発注の未払い工事代金(竣工払いで仮に1千万とします)がありました。
 早速,違約金(債権)と工事代金(債務)を相殺しようとしたところ,「一般会計の債権と公営企業会計の債務を相殺して良いのか」と物議を引き起こしています。
 同一業者に対する当市の債権債務として一般会計も特別会計も公営企業会計もひっくるめて相殺して良いのではないかとのんきに考えておりましたが,公営企業については別にすべきなのでしょうか?
 なお,建設課は市長部局,水道局は公営企業で管理者を別に定めています。

アドバイスをお待ちしております。


倒産関係の事務処理には、知識も経験も乏しいので、「一般会計の債権と公営企業会計の債務を相殺して良いのか」という点についてのみの机上の頭の体操です。

公営企業といえども、法人格は付与されていませんから、自治体という単一の法人に係る債権債務であり、相殺できないはずがない、と言えそうですが、相殺の意思表示を行う権限を有する法人の代表者は誰でしょうか?

“一般会計の債権”を処理する権限は首長さんに、“公営企業会計の債務”を処理する権限は管理者さんに(地方公営企業法8条1項)、それぞれ法律により授与されています。
したがって、“一般会計の債権”と“公営企業会計の債務”を相殺する権限は、首長さんも、管理者さんも有していないのではないか、と相手方が主張してきた場合に、どのように反論するか。

特定の“公営企業会計の債務”を処理する権限を、個別に、管理者さんから首長さんに委任することは、特に法律に禁止されていないからできると? 違う局面では、けっこう委任してませんか。

以上は、素朴な常識論ですが、財務会計上は、(“技術的”な問題は別として、)“法的”に可能なのでしょうか。

(追記)別スレでもテレカを巡って、相殺について興味深い議論がありましたが、そちらは“相殺の簡易決裁機能”の問題。このスレのように、取引社会でより重要な“相殺の担保的機能”を適切に(というのもおおげさ?、一般社会の常識的レベルで)行使しないとすれば、債権管理の不適切として責任を問われてもしかたがないのかなと。
判例等を見つけることができなかったので、私見ですが参考にしていただければ。

公営企業管理者は、市長によって任免される補助職員で、経営の最終責任はあくまで市長にあります。(「公営企業の実務講座」より)
このように考えるならば、市と業者は互いに同種の目的を有する債務を負担すると考えられ、市長の意思表示によって、相殺は可能と考えます。

一般的にも、公営企業上の債権であろうと、一般会計の債権であろうと、市が有する債権には変わりがないことから、相殺することが違法とまではいえないのではないでしょうか。
「倒産」といわれますが、どういう状態なんでしょう。
会社更生法の適用申請、任意整理、「夜逃げ」などが考えられますが、いずれも債権・債務の確定が必要でしょうから、勝手に相殺してはいけないのではないでしょうか。

純粋に法律手続きですから、こんな掲示板ではなく、顧問弁護士さんとの相談が先決だと思います。
>会社更生法の適用申請、任意整理、「夜逃げ」などが考えられますが、いずれも債権・債務の確定が必要でしょうから、勝手に相殺してはいけないのではないでしょうか。

 ?

 相殺適状の状態にあるのであれば、相手方の状態にかかわらず(会社更生法等の申請していようが、任意整理の状態であろうが)、勝手に相殺を実行できると思います。
 要は、水道局が、市の内部組織に過ぎないと判断するのか、そうでないと判断するのかがポイントになると思われます。

 (自信は無いのですが、)相殺可能と思います。
むかし法規 様,DON 様,G 様,わたぼうし 様,ご意見ありがとうございました。

あれから,むかし法規 様のご意見もDON 様,わたぼうし 様のご意見もうかがった上で,G 様のアドバイスどおり法規関係部門に検討を委ね,当市としての判断を仰ぐことにしました。

その結果,「市長部局と企業会計は別人格であったとしても,その債権債務は最終的には市に帰属するものであり,それが私法上の債権債務であれば,民法で相殺が認められており,特に法律で禁止されていないことからも相殺は可能である。」と判断いたしました。

ただし,むかし法規 様の(追記)のとおり債権管理の不適切として責任を問われることの無いよう,関係文書の起案・決裁から,市長と事業管理者の間で協議書・回答書を取り交わすなど,一連の処理が後々まで証拠として残るよう事務を進めて行こうと思います。

皆様,たいへんありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

様式規則とは

58k No.19910

いつも勉強させていただいております。

本自治体には会計関係の様式を定める「様式規則」があります。
この様式規則について質問なのですが,仮にその規則に「督促状」の様式を定めているとしたら,この様式以外の督促状は使用できないのでしょうか?
 また,規則に定められている様式には「様式○○号」と印刷されているようですが,これは必ず印刷しないといけないものなのでしょうか?

Re: 様式規則とは

となりのロトト No.19912

58k さま

例規関係の質問については、個人的に興味がありますので、回答させていただきます。

まず、貴自治体の「様式規則」でありますが、会計関係の規則とは単独で存する規則なのでしょうか。通常、様式については、別の規則を制定することなく、関係規則の中に規定することが通例であると思われます。

例えば、「●●の交付を受けようとする場合は、●●申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない」という具合に規定されているものです。

それはともかく、まず一点目のご質問ですが、
@「督促状」の様式を定めている場合、この様式以外の督促状は使用できないのでしょうか。
まず、何故、定められた様式以外のものを使用しなければならないのか。この点が不明確です。私個人の思いですが、規則に定められていないから使用できないという考えではなく、必要ならば、規則を改正すればよろしいのではと思いますが・・・。
定めに従うのではなく、時間的経過等で不具合が生ずれば、必要な改正をすれば足りるのではないでしょうか。

次に、二点目ですが、
A「様式○○号」は必ず表記しなければならないのか。
これは、当該様式がどの規則に基づいて作成されているのか確認するための意味合いしかなく、特に明記しなければならないというものではないと思いますが・・・。
仮に、明記しなくとも、効力に影響はないでしょう。

Re: 様式規則とは

58k No.19921

となりのロトトさま

回答ありがとうございます。
書き方が紛らわしくて申し訳ありません。
となりのロトトさまがおっしゃるような規定のことを言いたかったのです。

>まず、何故、定められた様式以外のものを使用しなければならないのか。この点が不明確です。私個人の思いですが、規則に定められていないから使用できないという考えではなく、必要ならば、規則を改正すればよろしいのではと思いますが・・・。
定めに従うのではなく、時間的経過等で不具合が生ずれば、必要な改正をすれば足りるのではないでしょうか。

実は,現在使用しているものと,規定されている様式が「微妙に」異なっていることに気づいたのです。
「微妙に」というのはあくまで私の主観ですので,どの程度異なっているのかによっても結論は違ってくるのかなと考えておりますが,その程度が客観的に見たとき「大きい差異」であると判断されるような場合,やはり改正が必要でしょうか?改正を避けたいからというわけではなく,たとえば罫線を増やす程度なら許されるのではと考えております。

だらだらと書きましたが,改めてお聞きしたいのは
規定された様式にはどの程度手を加えてよいのか(または一切禁止なのか)ということです。何か基準のようなものがありましたらご教示ください。

Re: 様式規則とは

TT No.19922

 例規に規定された様式と,実際に使っている様式が微妙に違うことは結構あります。
 この違いがどこまで許容されるかについては,個別具体的に判断することになりますが,基本的な考え方として,記載項目の種類を増減させるのはダメでしょう。
(例えば,規定では住所と名前だけで良いことになっているのに,実際には生年月日を書かせるとか,逆に,生年月日を書かなきゃいけないことになっているのに,実際には書かせるようにしていないなど。)

 様式を定める一番の目的は,記載項目を統一することにあると思います。
 定められた項目以外のことを記載させたり,定められた項目を記載しなかったりすることは,規定が求めている記載事項の範囲を拡大又は縮小することになりますから,これは最低限守らなければならないと考えます。
 逆に,これを守っている限りは,ある程度の変更は許容されると思います。
 規定では「○○殿」とあるのを「○○様」にしたり,「昭和」を「平成」に直したりすることはよくあります。

 様式が求めていることを満たしているか,又は逸脱をしていないかに注意していれば,実務において使いやすいように,多少は体裁を変えても良いと思います。
 もちろん,いずれは規定上の様式の改正も行った方が良いでしょうけど。

Re: 様式規則とは

となりのロトト No.19925

様式が定められているのに、担当者の異動等時間的な経過の中で、微妙に変更されていることはよくあることであると思います。私の自治体でもよく見かけます。
その原因として考えられることは、担当者が根拠となる関係例規を確認することなく、自分の思いで事務手続きを進めてしまうことにあるのではないでしょうか。そして、人事異動で新たな担当者が配属されても、悪しき前例踏襲により、関係例規と実際の事務手続きとに差異があることに気付かないでいる。
そのような状況が継続して、ふと気付くと、様式が規則の定めと異なっていたりする。

個人的には、例規の定めと実際の様式とが合致していることがベターであると考えますが、軽微な変更については、運用面で対応し、法律改正等により規則の改正が必要になった時点で、併せてその軽微な相違箇所の改正をすれば足りるものと考えます。
ですから、軽微な差異については、それほど神経質にならなくても、適宜様式を改め、実際の事務手続きに使用することは差し支えないのではないでしょうか。

何が軽微なものに当たるかは議論のあるところでありますが、個人的には、重要な記載事項を追加する、例えば、申請者に所得証明書を添付書類として提出いただいていたものを、「税関係の調査をされることに同意する」旨の同意欄を設けるなどは、軽微なものとは言えませんので、運用面での対応は困難であり、関係例規の改正が必要になるものと考えます。
罫線を増やす程度なら、運用面での対応が可能でしょう。

Re: 様式規則とは

マスザワ No.19929

便乗したいのですが…

58Kさまの事例をお借りして。
そもそも督促状の様式を定めていなかったとしたら、問題はありますか?
様式は内部的な要綱で定めていて、条例や規則まで上げていないとしたらどうでしょうか?

Re: 様式規則とは

となりのロトト No.19932

マスザワ さま

思うに、かつての行政のあり方として、いわゆる「手の内を見せない」という考え方が主流であったように思えます。
しかし、時代の流れの中で、行政手続きの透明化が叫ばれ、行政手続法や行政手続条例が制定、行政手続きの透明化や公正性・公平性が図られるよう国や自治体の責務として位置付けられるようになりました。

このような経過を受け、住民の利害に大きく関わるようなもの、今回のケースでは、督促状はこれに該当するものと考えられますので、マスザワ さまが言われる内部的な要綱で定めておくこと自体、不適当なことと言えるのではないかと思います。
この場合は、速やかに、対外的に公表する形式を採るべきものと思います。

※ いわゆる告示形式の要綱であれば、対外的に公表されますが、位置付けとしては、規則が適切ではないかと思われます。(記憶が定かではありませんが、要綱に基づく処分等は、行政手続条例の適用除外であったような気がします。)

Re: 様式規則とは

No.19936

かつて18735で議論したことがありますが、そのおりは、様式そのもののではなくても必要事項が書いてあれば補助金申請書は受理すべきという私などの意見は少数でしたが、逆に役場からだす書類については、様式がちょっとくらい違ってもいいじゃん、という意見が多数なんですね。

Re: 様式規則とは

58k No.19943

Gさま
ご意見ありがとうございます。
18735も拝見しました。
様式を例規に定める理由は何なのでしょうか?記載項目を統一したり,事務処理の便宜のためではあるが,拘束力はない,というくらいのものでしょうか?
必要事項が記入してあればよいというのであれば,
「●●には,次の事項を記載するものとする」といった列挙方式でいいような気がします。

未だ,様式規定って何?という疑問がくすぶっておりまして何かヒントをいただけると幸いです。

Re: 様式規則とは

宙太 No.19944

58kさま

住民から提出していただくものは「雛形」(協力のお願い)

自治体から送付するものは「明示」(自ら決めているので拘束力有り)ではないでしょうか?

Re: 様式規則とは

悪代官 No.19945

“規則で定める様式は、当該書類の必要記載項目を示す(定める)もの”という云い方が判り易いのではないでしょうか。

当市では、規則上の様式を廃止する方向(市民の提出書類については、規則ではなくHPなどで周知)ですが、「様式=最低限必要な記載項目を定めるもの」といった考え方で良いのではないでしょうか。

ご意見にあるように、それ以上の記載については、必要であれば個別具体的に判断して追加すれば良いと思いますよ。(当然、追加記載項目は必要記載項目より軽易な事項となりますが…。)

土地の借受について

ひでじい No.19837

当市では、消防の分団車庫を建設するために、町の共有地を借り受ける場合があります。
建物は行政財産として当然位置付けますが、土地については、財産台帳には搭載していません。
借り受け土地については、いわゆる「行政財産」になるのでしょうか。

Re: 土地の借受について

DON No.19841

賃借権は公有財産に含まれません。(地方自治法238条)
よって、行政財産には該当しません。

Re: 土地の借受について

となりのロトト No.19876

ひでじい さま

次のとおり、財産上の分類について列挙します。参考にしてください。

行政財産・・・普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、原則として、「貸付」「交換」「売払」「譲与」「出資の目的とすること」「信託」「私権の設定」をすることができない財産である。

公用財産・・・市が自ら利用する財産(本庁舎・出張所・清掃事業所等)

公共用財産・・・市民が共同利用する財産(学校・文化会館・図書館・公園等)

普通財産・・・行政財産以外の一切の公有財産をいい、「貸付」「交換」「売払」「譲与」「出資の目的とすること」「私権の設定」をすることができる財産である。

その他、公有財産ではないが、普通地方公共団体が公用又は公共用に供する目的で、第三者から借り受けた借受財産も普通地方公共団体の管理下にある財産といえる。

なお、老婆心ながら、土地の借受に係る契約については、分団車庫が存する限り存続させ、その用途を廃止した後の建物の取扱い(地元町内会への譲渡など)などについて契約事項に取り入れるなどの工夫が必要になってくるものと思われます。

Re: 土地の借受について

むかし法規 No.19909

地上権であれば、公有財産となりますね(地方自治法238条1項4号)。
賃借権の場合には、借地借家法により、借地権として特別の法的効力を付与されている“建物の所有を目的とする土地の賃借権”が、同号の「その他これらに準ずる権利」に当たるかの判断が一応必要でしょうか。某省の技術的助言を参考としながらも、法令の趣旨から自主解釈をすると。“意識的”に解釈していれば、結論はどちらでもいいように思います。

(追記)なお、地方自治法238条1項3号の「(不動産の)従物」もちょっと気になるところ。民法では、一般に、“従たる権利”についても同法87条2項(「従物は主物の処分に従う」)が類推適用されるとされています。その例として、“借地上の建物が売買される場合には、その建物とともに借地権も売買される”ケースを挙げることが多いでしょう(その売買の効力がどこまで及ぶかはまた別の話)。

Re: 土地の借受について

ぺんのすけ No.19923

ちなみに、地方財務事務提要によると(第11章2節)

(さすがにそのまま転載はしませんが)

東京地裁昭和44年12月4日判決 〜 不動産に対する賃貸借又は使用貸借による権利は公有財産である

しかしながら、「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」は法律上確立している用益物権又は用益物権的性格を有する権利を有するとされているので、この判決により考え方の変更はなされず、賃借権等は本号に該当しないと従来から解されている。

ということだそうです。

Re: 土地の借受について

むかし法規 No.19928

なるほど、ぺんのすけさんご紹介の見解の“思考ぶり”が興味深いですね。

賃借権の物権化は、民法学では相当昔から(戦前から?)言われてきたと思うのですが、「用益物権的性格を有する権利」と聞いて、まず対抗力ある賃借権を連想しないほうが難しいような気がします。
およそ債権は含まないというドグマといえばそれまででしょうが。
一応、今日のウィキからコピペと。

【特別法などによる賃借権の物権化】
日本の民法における賃貸借の規定は、賃貸借契約の対象として不動産と動産の両者を想定している。しかし、特に土地(宅地や農地)の賃借権や建物の賃借権などの不動産賃借権における借主の保護という点で十分ではなかった。そのため、建物の保護に関する法律、借地法、借家法及びそれらを一本化した借地借家法、また、農地法などの法律、さらには判例によって、物権に類似した効力が与えられるようになった。これを賃借権の物権化という。

情報公開条例の実施機関に土地開発公社を含めることについて

どげんかせにゃいかん No.19766

土地開発公社が保有する文書についての情報公開制度を調べていたところ、福岡市の情報公開条例において、土地開発公社を実施機関に含めていることが分かりました。

土地開発公社の保有する文書を原則公開とすることについては賛同するのですが、市の情報公開条例の実施機関に、市の機関(執行機関、行政機関等)ではない、別個独立の法人を含めることはできるのでしょうか。

また、福岡市の条例20条では実施機関の公開決定等に不服がある者は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができる旨が規定されています。

土地開発公社は行政不服審査法における「行政庁」に該当するのでしょうか。判例等調べましたが、見当たりません。行政庁とは、国又は地方公共団体・公共団体の意思を決定し、執行することができる機関で、当該団体内部の機関であると考えています。

条例で、法律の規定、解釈を拡大することは、政策法務であってもできないと考えます。

どなたか整理された方がいらっしゃれば、ご意見をお聞かせください。
このことですね?

◆新潟
http://www.city.niigata.jp/info/somu/shingikai_joho/kentousiryou.pdf#search='土地開発公社 情報公開条例'

◆上越
http://www.city.joetsu.niigata.jp/organization/kaiken/h17-6/2-4.html

福岡市の例を受けて新潟方面でもご検討されている内容のようです。
既にご存じかもしれませんが、参考まで。
>条例で、法律の規定、解釈を拡大することは、政策法務であってもできない

スレ主さんがこのケースで、“法律の規定、解釈を拡大する”ものと考えられた第一は、おそらく、

「実施機関に土地開発公社を含めていること」

 条例の定義で、何を実施機関に加えようと、公序良俗に反する語を使用していれば格別、それだけでは違法となる余地は少いでしょう。また、法令の本質は、法人格のある者に義務を課すこと(最近はそうでもない条例が族生しているようですが)ですから、定義に土地開発公社を加えた結果、同公社に一定の義務が課されることは、不自然とはいえません。
 問題となるのは、そのような、条例による、同公社への義務付けが、憲法・法律に違反するかだと思います。

スレ主さんは、具体的に“どの条項”、あるいは“確立した法原理”に反すると考えたのですか。憲法上の人権侵害あたり?(たとえば、根拠を憲法13条に求めて、自己情報の公開を強制されない自由の侵害とか。もしそうであれば、教科書のセオリー(法律による人権の制限+法律と条例の関係)どおりの分析がまず必要!)

※違法性の問題ととらえましたが、もし、妥当性の問題であったら、スルーしてください。

Re: 情報公開条例の実施機関に土地開発公社を含めることについて

どげんかせにゃいかん No.19771

むかし法規 さま

実施機関に土地開発公社を含めること自体は、条例自体の制度設計の問題ですので、あまり重要視はしていません。

行政不服審査法が対象とする「行政庁による公権力の行使」に、「土地開発公社が行う公開決定等」を条例で含めることができるのかが疑問となっています。その前提としては、もちろん行政不服審査法に規定する行政庁には土地開発公社が含まれないとの考えがあるからです。

つまり、行政不服審査法では対象としていない土地開発公社を条例で行政不服審査法自体の適用を受けるようにすることができるかです。

条例で、土地開発公社の不服申立て制度を構築することはまさに政策法務の問題と考えますが、・・・

説明不足ですいません。
あ、なるほど。

自治体が“処分性”を認めて運用したければ、そのようにすればいいだけのような気もしますが。
行政不服審査段階では、問題ないでしょう、自己審査ですから。
訴訟まで考えるとおもしろい。裁判所が処分性なしと判断することはありうるでしょう。
さらに、訴訟の段階で、形勢不利とみた自治体側が、そもそも処分性はない、とずるいことを言い出したらどうでしょう。
あるいは、原告・被告がともに処分性ありを前提として主張・立証をしていたら、裁判官さんがキレテ、“そもそも処分性がないだろうが!”と超積極的な釈明権を行使したりして(←これは訴訟法における処分権主義との関係で適当か?)。
仮に、処分性の有無についても、処分権主義の対象であり、裁判所は関与しないということであれば、訴訟でもそれほど問題は生じないだろうところがおもしろいですね。

現実問題としては、まず、書面で“処分”する場合に教示するかで、態度を鮮明にしなければなりません(行政事件訴訟法の改正により、自治体が第一次的に、(限界事例では判断が微妙な、)“訴訟の場”での処分性の有無を断言しなければならなくなりました)。
制度設計としては、さすがに処分性はないことを前提として、行政不服審査類似の事後手続を創設するあたりでしょうか。すなわち、、同じ不開示決定でも、実施機関によって処分性があったりなかったり。個人的には、何ら違和感はありません。
なお、この場合でも、相手方が処分性ありを主張して訴訟を起こすと、振り出しに戻る。

(追記)自分のための覚書っぽいですが。
一般に、訴訟で処分性が問題となるのは、原告が処分性を主張し、被告(行政庁)が非処分性を主張する結果、処分性の有無が裁判の争点になるからです。
もし、両当事者が処分性を争わず、主張立証して結審したところ、処分性なしという理由で却下判決がなされたら、両当事者ともビックリ。
原告が控訴するかもしれないのは当然として、被告行政庁も、誤った教示をして相手方に訴訟の手間をとらせたということで、民事の損害賠償請求を受けるリスクが出てくるわけです。この場合、却下という、想定以上の勝ちをいただいた行政庁は、“本案判決”を求めて控訴できるでしょうか(控訴の利益はあるか?)。おもしろい問題です。
したがって、このスレのような問題を考える際には、両当事者が処分性を争わない場合に、裁判所が独自に処分性がないことを理由に却下判決を出せるか? という、民事訴訟法の処分権主義(+行政訴訟におけるその修正)まで視野に入れて考察しないと、極めて抽象的で、不毛な議論に終始するように思えます。

なお、行政不服審査法や行政手続法でも処分概念は用いられていますが、その解釈は、結局のところ、行政訴訟の判例に依拠するし、最終的な権利救済は、行政庁内部の手続ではなく、裁判手続により実現されます。
むかし法規様

(19769について)
 地方公共団体が設立するとはいえ、自治法で定める機関でもなく、公拡法においても処分権が与えられていない一法人である土地開発公社が保有する情報を「行政機関」の保有する情報と同様に捉えて、その原則開示を義務付けることが妥当なのか、また、その公開を図る必要があるのか疑問です。
 妥当性の問題ですかね。

(19772について)
 仮に、ある地方公共団体が、営利企業であるA会社をその情報公開条例の実施機関に加えたからといって、A会社がした不開示決定に対する不服申立てのみちを開くことまで行審法が想定しているとは思えません(行審法1条)。行訴法も同様です。
 どげんかせにゃいかんさんの質問は、法律の射程圏を条例で変更することができるか否かという趣旨だと思いますが、私としては、条例で「行政不服審査法による不服申立てをすることができる」と規定することについて自信がありません。必要であれば、条例で不服申立ての制度を創設すると思います。
 なお、行訴法では裁決の取消の訴えも用意されていますので、行政不服審査段階では、自己審査だからといって、自治体が処分性を認めて運用したければそのようにすればいいというのは、無理があると思います。
酷使夢想さま

コメントありがとうございます。

>仮に、ある地方公共団体が、営利企業であるA会社をその情報公開条例の実施機関に加えたからといって、A会社がした不開示決定に対する不服申立てのみちを開くことまで行審法が想定しているとは思えません(行審法1条)。行訴法も同様です。

法律が想定しているかどうかを最終的に判断する(というより最終的に法律を解釈する)機関は、裁判所ではないでしょうか。
仮に、両当事者が処分性については一切争わなかったときでも、裁判所は、処分性がないことを理由に、却下判決をすることが適当というご見解になってくる?
なお、立法者意思をそのように推察した理由は?
(私の思考は、訴訟段階まで想定すると、立法者意思の推察は意味がないということになりますね。訴訟段階まで想定しない思考であれば、酷使夢想さまと同じ考え方になると思います)
※先のコメント、「土地開発公社」についての所見であり、「営利企業であるA会社」についての所見ではありません、念のため。

>条例で「行政不服審査法による不服申立てをすることができる」と規定すること

これは、私というか、誰かこのような見解を述べてましたっけ?

>なお、行訴法では裁決の取消の訴えも用意されていますので、行政不服審査段階では、自己審査だからといって、自治体が処分性を認めて運用したければそのようにすればいいというのは、無理があると思います。

これについては、言葉足らずでした。行政不服審査法は、その要件を満たす不服申立に対しては、同法の手続に従って審査しなければならない法的義務を課していますが、その要件を満たさない苦情申立に対して、同法の手続に従って審査することを禁じているわけではありません。その結果、行政訴訟では処分性を否定されるケースについて、サービスとして、行政不服審査法の手続に従って、実体審査に踏み込んで判断することは、違法とは言えないでしょう。
もっとも、そのような場合は、行政不服審査法の手続に準じて処理したという表現が正確なのでしょうね。
なお、一般的に行政訴訟では処分性を否定されるケースであっても、行政不服審査法の手続に従って審査され、却下裁決(決定)がなされます。それに不服があれば、行政訴訟を提起すると。

(追記)なお、今回の一連のコメントは、そのような条例の適法性・妥当性についての私見ではなく、そのような問題への“アプローチのしかた”についての関心に基づくものです。余計なお世話だとスルーされるかなと思うところですが。

Re: 情報公開条例の実施機関に土地開発公社を含めることについて

どげんかせにゃいかん No.19789

むかし法規 さま
酷使夢想 さま  ご意見ありがとうございます。

私の単純な疑問は、自治体が制定する条例の規制範囲(射程距離)に、法の規律する範囲を拡大する能力(効力)があるのかというものです。

土地開発公社が行った公開決定等について、「行政不服審査法に基づく不服申立て」ができるということが可能なのか、(行政不服審査法の射程外ではあるけれども)「不服申立てができる」とすべきではないのかという疑問です。

どげんかせにゃいかん さま

抽象的な議論ということであれば、条例は法律を破れないでおしまいのような気もしますが。
破っているかどうかは、あの伝統的なテストにあてはめると。

なお、条例で一定の行為を創設した場合、それが行政事件訴訟法にいう“処分”にあたるかどうかは、立法者の意思・宣言とは関係なく、その時点での判例・通説により解釈するだけでしょうか。そして、この事情は、「…は、行政事件訴訟法に規定する処分とする」のようなストレートな書きぶりでもない限り、法律であっても同じような気がします。

ただ、行政事件訴訟法は“訴訟法”(民事訴訟法の修正)ですから、その解釈に当たっても、訴訟の構造的なものが関係してこざるを得ないのかなと思いますよ。行政事件訴訟法とは切り離して、行政不服審査法上の処分を独自に考えていくというアプローチ自体はあってもいいかもしれませんが(私には違和感があるアプローチですが)。

(追記)単に、言葉づかいの趣味の問題ということであれば、(その自治体が処分ではないと解釈している場合には)「行政不服審査法の手続に準じて処理します(すなわち、行政事件訴訟法上の処分ではないと当自治体は解釈しています)」というような書きぶりが、私の趣味には合います、その内容はともかくとして。一方、その自治体が処分であると解釈している場合には、よけいなことを言わないで、淡々と教示するのが趣味に合うかなと。
出資法人にも公社もあれば、株式会社もあったり…と色々です。

地方公共団体のスタンダードなスタイルとしては、出資法人に対する努力目標を定めているところが多いのではないでしょうか。いずれにしても、スレ主さまは「整理をされた方がいらっしゃれば」な訳ですから、先のコメントでは「実施機関とすること」について公式に整理をされたところの見解を例示しました。

「是」と結論づけたもの、検討するまでもなく「非」としているもの様々ですが、その外にも、審査会等が、機関として整理した事例もありましたので例示します。

http://www.bunken.nga.gr.jp/kenkyuusitu/kenkyu_08kai/dai8kaipdfsiryou/johokokai.pdf

http://www.bunken.nga.gr.jp/kenkyuusitu/kenkyu_07kai/dai7kaipdfsiryou/sr_2.pdf

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/shiminkatsudo/sanka/jouhoukoukai/jouhoukoukai.pdf

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/koukai_tousin.pdf


実施機関にはいれずに細かく運用を定めたところもあるようですが…

<ニセコの例>
http://www.town.niseko.hokkaido.jp/jyohokokai/koukaitebiki.htm#第4章出資団体等及び補助団体等の情報公開
素人様

 各自治体における検討事例を教えていただきありがとうございました。
 情報公開条例については、恥ずかしながら、不開示情報該当性を判断するために条文の字面を追った程度でしたので、法律で行政処分を行う権限を与えられていない別法人を実施機関に含めて、行政機関と同様の開示義務を課すということに驚いたところでした。
 よその自治体では、ずーっと前から議論されていたのですね・・・。
いろいろ駄弁を並べてきましたが、どげんかせにゃいかん さんの違和感は、なんとなくわかるような気はしますよ。

行政不服審査法の(自治体用のマニュアルではない)解説書でも、同法の「行政庁」概念を、実質的にとらえていたように記憶しています。それを、ただ読んでいるだけだと、もっともであり、格別抵抗はないものの、具体的に、身近な土地開発公社が「行政庁」にあたるような“解釈”がなされると、確かに意表はつかれます。

ただ、それは、「法律の規定、解釈を拡大する」ということではなく、自治体による、法令の自主解釈の範疇でしょう。
その点について、裁判所がどう判断するかが興味深いわけですが、その点を争う訴訟類型がなかなか想定しにくいわけです。そこで、無責任な興味のみからすれば、「行政庁」、「処分」なる法律概念の解釈は、当事者が勝手に“処分できない”ところで、処分権主義の対象外である、として、当事者の主張の如何に関わらず、積極的に裁判所が判断してほしいという、(先のコメントとは反する)思いが、実はあります。

(追記)もっとも、骨のある(?)土地開発公社さんがいらっしゃって、同公社は行政不服審査法の“行政庁”ではありえず、同法上の“処分”は成し得ない、あるいはさらに進んで、当該条例の規定は憲法上保障された同公社の自己情報を公開しない権利を侵害し違憲無効であると、“自主解釈”し、行動すると、ストレートな訴訟もあり得るわけですが。
乗り遅れた感は否めませんが・・・

>どげんかせにゃいかん様
土地開発公社に対する情報公開の判例がありましたのでお知らせします。

平成13(行ウ)1 公文書非公開処分取消等請求事件
平成14年11月27日 奈良地方裁判所

平成15(行コ)3 公文書非公開処分取消等請求控訴事件(原審・奈良地方裁判所平成13年(行ウ)第1号)  
平成16年03月30日 大阪高等裁判所 情報公開

ウチの場合は土地開発公社はウチの100%出資で設立されてますから、私見ですが情報公開対象機関に含めても良いのかとは思っています。

土地開発公社の業務は、公拡法17条で定められていますが、このうち公拡法4条1項、5条1項該当土地については、同法29条の2で法定受託事務とされていることから上記のように考えます。誤っているかもわかりませんが・・・

のっぽさまへ
公拡法第4条第1項、第5条第1項のみが法定受託事業で、他のほとんどの業務は公社独自の業務ですよね。
ウチの考え方の場合、あくまでも民々の契約に基づく事務であって、公有地の取得という部分だけが、他とは違う位置づけになるものであると思います。
よって、100%出資の子会社(?)ですが、別の規定、規則をすべてについて定めていて運用しています。

ちなみに、総務省からは、情報公開に関する調査が毎年度送られてきています。
選択肢は確か、・自治体と一緒・独自に制定 2本立てだったように記憶していますが。

ウチは、独自に情報公開の申し出を受けて開示する形をとっています。
内容は、市役所のものに準じた形です。
不服に関する規定は設定していません。
BCCさまへ

ご指摘ありがとうございます。もう一度ウチの情報公開条例を再確認したところ、
土地開発公社は実施機関には、含まれていませんでした。
ということは、BCC様のところと同様で独自制定しているのかもわかりません。
 
少なくとも、私が土地開発公社職員を兼務?委属?しているときは、公開請求がなかったと思います。

平成16(行ヒ)117 行政文書部分公開決定処分取消等請求事件
平成18年07月13日最高裁判所第一小法廷判決
平成15(行ヒ)295 公文書非公開決定処分取消等請求事件  
平成17年10月11日 最高裁判所第三小法廷 判決
平成15(行ヒ)250 非公開決定処分取消請求事件平成17年07月15日
最高裁判所第二小法廷 判決

等の判決によれば、情報公開の必要性を感じます
(実務的にはお断りしたい心境でしょうけど。)。 

Re: 情報公開条例の実施機関に土地開発公社を含めることについて

どげんかせにゃいかん No.19917

のっぽ さん

ご意見ありがとうございます。

ところで、紹介いただいた平成13(行ウ)第1号は、公社が実施機関なのではなく、市長が保管する公社関係文書に係る開示決定に対する取消請求事件ではないですか?

私も、公社自体の情報公開制度の重要性は認識しています。
疑問は、これまで述べているように、条例で公社を実施機関に含めることで、行政不服審査法上の行政庁・公権力の行使に該当し、行政事件訴訟法上の取消し訴訟の被告適格があることになるのかということです。

不服を申立て、訴えを提起することは自由ですが、そもそも認められない権利を条例で規定することの妥当性に疑問があるだけです。

例規改正について(不利益不遡及)

No.19879

いつも参考にさせて頂いています。
皆さん例規改正について教えて下さい。

本市において
障害者施設への補助金交付要綱の一部改正をしようとしています。

ただ、補助単価が下がるという内容の改正でして
しかも昨年4月に遡って適用するというものです。

不利益不遡及の原則に反するのではないか
という議論があります。

私の今の考えは以下のとおりです(遡及しても問題なし)

不利益不遡及の原則は憲法に規定されていますが
それは刑事罰についての規定です。
その他の事項について遡及を禁止する明文規定はありません。

ただし
税については租税法律主義の観点から
できないと思います。

刑事罰と税以外の事項については
遡及はあまり良くない、というだけで絶対ダメというわけでは
ないのではないでしょうか。


障害者施設への補助金単価を下げる、というものは
対象施設に対して単価が下がるということを
事前に周知しているかということがポイントで
周知さえしていれば例規改正を後から行っても
問題ないのではないでしょうか。
事前に例規改正を行っていることが望ましいのは
言うまでもありませんが。

皆さんの団体では不利益遡及を行っておられる事例はありますか?

よろしくお願いします。

Re: 例規改正について(不利益不遡及)

むかし法規 No.19880

まず、発想に共感します。
私も、確立した法原則としての不利益不遡及は、憲法上も宣言されていると解釈される罪刑法的主義の刑罰不遡及のみと認識しているからです。行政用の法律用語事典で、それとは異なる“不利益不遡及”が載っていて驚いたくちでした。

ただ、ご提示のケースを行うとして、具体的な手法は、既支給分を、返還させるのでしょうか。
であれば、法律あるいは法律の委任があれば格別、条例で、返還義務を創設することはできないでしょう、現在の法解釈では。実質は、返還ではなく、新たな債務の創設になりますから。

現実には、“遡及減分”を、今後支給分から、差し引くという手法を考えられていませんか。
それだと、単に、これから支給する○月分においては、×円(“遡及減分”に相当する金額)を減じて支給する、と規定すればいいところを、“遡及する”という言い回しを使用しているだけで、単なる言葉の問題だと思います。“遡及”という言い回し、政策判断過程が直感的にわかる(+相対的に表現が短くて済む)というメリットがあるのかもしれませんが、法令は、タイムマシンではありません。

すぐ連想するのは、年末の給与改定。アップ時代は“遡及”であったところ、ダウン時代になると“遡及”を避けていますね、理屈は同じはずなのですが。個人的には、アップ時代もダウン時代の言い回しが適当だと感じていました(“遡及”するなら、法定利息ぐらいつけろよ! と)。

なお、法的論理は別として、ご提示のような“不利益遡及”を行うことは、相当リスクが高い政治的判断ということになるのでしょうか。やれば、それなりに、英断。

(追記)昔、「法律の国のアリス」を考えてましたっけ。

「青虫さん、私にそのパイプを売ってちょうだい」
「いいけど、高いよ。五千円だ」
「お小遣いもらったばかりだから大丈夫。…あれ? お財布に入れておいたはずの五千円札がいつの間にか千円札3枚になってるわ」
「…“来年の年度末”のお小遣い条例の改正で、減額遡及されてしまったんじゃないのかな」
「あら、不利益遡及は許されていないはずよ」

Re: 例規改正について(不利益不遡及)

通行人C No.19897

以前通行人Bで書き込みしていましたが、他にもう一人いらっしゃるようですので、通行人Cにしました。(安直ですが・・・)

私自身は法律には詳しくないのですが、

この補助金って、すでに補助事業者からの補助金交付申請に基づく交付決定を行っているのでしょうか?(多分行っているものと推察します)
そうであれば、遡及してその要綱を適用しようとする場合はどのような手続を行うのでしょうか?
例えば、実績報告を受けた段階で、交付額を減額するということになるのでしょうか?
その場合は交付決定のやり直しが必要ですよね。

また、要綱に規定している補助金の額や補助率を下げるということは、審査基準の変更に当たりませんか?
貴自治体では意見公募の手続などは不要ですか??

本来補助事業を行う前に交付決定を行い、その補助内容に基づき、補助事業者は補助事業を行うわけですから、後から補助金を減額することは、単純に「だまし討ち」のようにも見えます。
仮に事前に周知していたとしても、自治体の事情による補助金の額の変更に当たりますから、損害賠償を求められるリスクなどはあるのだろうと思います。

結論としては遡及しての減額は好ましくないし、やるべきではないと思います。
交付決定を行う段階で、公益性などを判断して支出決定を行うわけですから。


Re: 例規改正について(不利益不遡及)

sasaくん No.19899

私も、通行人C様が書かれているとおりと考えます。

行政側は、最初、正当な判断をされて交付決定をしたのだと思います。
補助事業者は、それを当てにして、事業を行うのです。
補助金申請に不正があったのなら別ですが、後になって「全額出せない、返してくれ」では、行政側と補助事業者側の信頼関係が失われます。

補助という名称なので、行政優位で補助事業者は従属すべきと思われがちですが、見方を変えると「補助金を出すので、行政に代わって事業を実施して」という契約行為と似ていると考えます。

行政側の財政難など種々の事情があるのかも知れませんが、明確な禁止規定がないからと、不利益遡及すべきでないと考えます。

何とかして返還させるには、行政の優位性に座るのでなく、対等に立場で、双方が理解・納得すれば可能ではあると思います。

Re: 例規改正について(不利益不遡及)

たま@背筋損傷 No.19901

横からで失礼します。
スレ主様の直面している事態は、もしかして「今から交付決定」あるいは「今から交付申請」だったりするのではないのでしょうか。
この板を見ている皆様からすると、「えっ!?」と思われるかもしれませんが、こういう事態はけっこうあるみたいです。
スレ主様における条件が、「すでに交付決定済み」か「今から」かで、ご意見をくださる皆様の議論の焦点が変わってくるのではないでしょうか。

Re: 例規改正について(不利益不遡及)

むかし法規 No.19907

先のコメントでは、スレ主さんの土俵設定で考えてみましたが、適法性を訴訟レベルで考えるとすると、業界ルールの“不利益不遡及”はまず論点にならないのではないでしょうか。
補助事業を、契約・行政処分いずれで整理するにしても、裁判所は、契約法理を基本に考えると思いますよ。それが、一般社会のルールかと。スレ主さんが業界内部的な検討をするにしても、そこから逆算したほうがいいような(気がする。趣味の問題です)。

契約成立後(あるいは行政処分後)であれば、契約締結後に契約内容を当事者一方の意思で変更できるか。(そのような“合意”が認められれば格別、)できっこないと。

契約成立前(あるいは行政処分前)であれば、契約の誘引はあったに違いありませんから、相手方の信頼を法的にどこまで保護するかの問題。保護しなければならないと。
皆さん御意見ありがとうございます。
たいへん参考になります。

説明が足りなくてすみません。
以下、補則説明です。
まだ補助金交付申請は出ていません。
1年度分の補助金を年度末に一括して請求してもらう段取りです。

Re: 例規改正について(不利益不遡及)

あいう No.19914

保育所の措置費につきましては、4月にさかのぼって単価改正されるのはよくあることです。国の要綱改正により、補助単価が上がったり下がったりすることによります。
今の時期に、4月にさかのぼって障害者施設への補助金単価を下げられるのは、上記のように、何か根拠があってのことでしょうか?

テレフォンカード処分益の処理について

らんこりん No.19815

 お世話になります。
 当職場では、数年前に記念品として作成したテレフォンカードの配布残を保有しており、今般その処分を行いたく考えております。NTTに問い合わせたところ、未使用テレフォンカードを度数の9割程度の価格で引き取り、その引き取り価格相当額を固定電話通話料金から差し引いて次月の料金請求とすることは可能とのことでした。この方法でテレフォンカードを処分したい旨、会計担当課に予め報告したところ、『テレフォンカード購入は過年度でもあり、その処分益を今年度の支出額に充てることは適切ではなく、換金のうえ雑収入等で計上する方が適切。処分(換金)方法は担当課に任せます。』との回答でした。金券ショップ等で換金すれば半値以下になると思われ、NTT引き取りが最も有利な処分方法なのですが、この方法を採るにはやはり法令等に照らし問題があるのでしょうか。お詳しい方がおられましたら、よろしくご指導くださいますようお願い申し上げます。
なぜ、会計課の指導に従わないんでしょうか。
いえいえ、会計課の指導に疑問をもつのはいいんですよ。

会計課の主張の要点は、「会計年度独立の原則」といいます。地方自治法第208条です。

Re: テレフォンカード処分益の処理について

むかし法規 No.19824

財務会計には無知なので、単純な疑問なのですが、
モノを購入して、それを物品として管理し、
後に、それを売却した相手方がたまたま自治体に対して債権を有している場合に、
自治体の債権(代金請求権)と、相手方の債権を相殺するにあたって、
モノの購入年度が意味をもってくるのですか?

相手方から相殺してきたときは、事情を話して、取り消していただく?
となると、「予算総計原則」のほうがよいかな。地方自治法第237条第2項ですね。

もっとも、「財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例」の規定をつくるとか、NTTさんに「売却」する(会計課のいうように、いったん雑収入、財産売払い収入で収入して、別途料金を支払う)ことができればいいんですけれどもね。

Re: テレフォンカード処分益の処理について

通行人A No.19830

テレフォンカードの精算書と料金請求書を添付資料にして、本来の電話使用料金全額について支出負担行為を整理します。
そのうち、カードの引き取り価格相当額を収入(雑入)に公金振り替えし、残りを実際にNTTに支払います。
経理上は「相殺」ですが、必要な支出と収入がそれぞれ計上され、総計予算主義にかなった決算になると思います。

Re: テレフォンカード処分益の処理について

通行人B No.19833

>通行人Aさま
NTTは、本来の料金請求額からテレフォンカード精算額を控除した額を請求額とすると
思います。この場合、控除後請求額を負担行為額とせざるを得ないのではないでしょうか。


また、過去ログ
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=34&subno=3639
などを見ていますと、普通に相殺払いをしているようにも見受けられますが、総計予算主義の原則から言えばやはり疑問の残るところですか。。。

Re: テレフォンカード処分益の処理について

むかし法規 No.19834

実態としてある法律関係は、一般社会では日常的に行われているところの、相殺適状にある債権について、両者のいずれかが相殺の意思表示をし、消滅しなかった方の債権いずれか一方の残債権が残るという状態だと思いますが。
それを、自治体財務会計のルールに当てはめると、けっこうややこしくなるわけですね。
相手も相殺できますから、そもそも“できない”(相殺の意思表示の法的効果が生じない)ということはないと思うのですが。

また、スレ主さんの発想は、ごく自然のような気がしました。

   民法
 (相殺の要件等)
第五百五条  二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
不思議ですね…
>テレフォンカード購入は過年度でもあり、その処分益を今年度の支出額に充てることは適切ではなく

そのまま、テレフォンカードを公衆電話で利用すれば、問題なしですよね?
郵便切手の残も翌年度以降に使用、消耗品の残も翌年度以降に使用している分には問題なし。

テレホンカードは、電話の通話料金の支払い方法の1つ、相殺してもらうのも通話料金です。(突っ込むとしたら…記念品としての目的から外れるので処分すべき)

Re: テレフォンカード処分益の処理について

通行人A No.19848

「相殺」は一般的な商習慣です。
NTTのカード精算方法に違法性・不当性はありません。
社会的認知を受けている方法と言えます。

過年度云々の件は、宙太さまの言われるとおり問題ありません。
カードを換金して収入してもかまいませんが、自治体にとって少しでも有利な方法で処分
したいです。

「相殺」という商習慣に従いながら、総計予算主義の原則を守るやり方がNo.19830です。
通行人Bさまが心配されているような不適正な経理処理ではありません。
まさに、今回のようなケースを処理するための会計上のテクニックです。
請求書の内訳を見れば、本来の請求金額と収入すべき金額が明記されているはずです。
この場合、総額で支出負担行為の整理をすることに何の問題もないと思います。

公金振替は、馴染みが薄いかもしれませんが、会計管理者口座中の現金の移動はなく、
帳簿上でお金の色だけを付け替える会計処理です。
私の自治体の財務会計では、割と頻繁に行われています。
素人ですが、盛り上がってましたので参加してみました。

会計担当課さんがこだわっている部分は何だろうと考えてみました。
テレフォンカードは@「記念品として購入」してA「配布残が生じて保有」していることに着目してみました。
≪整理≫
@記念品として購入
 特定の目的のために報償費で購入した有価証券?
A配布残が生じて保有
 不要な有価証券の処分が必要

報償費で購入した有価証券を目的外の通信費に使ってよいのかと疑問に思います。
疑問を投げかけるだけで、答えは全く分かりません。


Re: テレフォンカード処分益の処理について

通行人A No.19858

>報償費で購入した有価証券を目的外の通信費に使ってよいのかと疑問に思います。

当該テレフォンカードは「配布残」ということですので、記念品としての目的は既に達成され、自治体にとっては不用品です。
不用の決定と売り払いの意思決定は必要だと思います。

公金振替により、どのような処理をしたことになるのか、もう少し詳しく書きます。

NTTの立場から見れば、「自治体がテレフォンカードで電話料金の一部を支払ってくれた」ことになるでしょうが、自治体の側の会計では全額を役務費で支出したことになります。これは総計予算主義のもとでのあるべき姿です。「カードを目的外の通信費に使った」ことにはなりません。

さらに、テレフォンカードという不用品の売り払い代金が、雑収入として収入されます。自治体の立場で言えば、「NTTに引き取らせた結果の代金収入」です。NTTに引き取らせた方が、金券ショップで売却して現金化するよりずっと有利な条件で処分できるので、NTTを取引相手に決定したと説明できます。

自治体側もNTT側も、まるく収まると思いますが、いかがでしょうか。

Re: テレフォンカード処分益の処理について

はじめて No.19871

公金振替はうちでは行っていないのでよくわからないままの質問です↓

つまり、支出命令はないが役務費を支出した状態にする(決算にのせる)ということなのですか?
また、根拠となる書類としてはNTTから来る(と思われる)テレカを電話料金にあてましたといった旨の通知を添付されるのですか?

ちなみに、もし当該年度であればどうなるか(テレカ購入科目へ戻入?)にも興味があります。

Re: テレフォンカード処分益の処理について

通行人A No.19873

>つまり、支出命令はないが役務費を支出した状態にする(決算にのせる)ということなのですか?

全額支出命令をします。
支払方法が、NTTへの支払いと、収入への公金振替の2つに分かれます。
帳簿上の役務費の予算は支出命令に係る全額が執行済みとなり、現計予算額が差し引きされます。
その内、NTTへの支払いは会計管理者口座から実際に金が動いて支払いされます。
公金振替に係る金額については、金の動きはありません。
(一度出してまた入れると考えたら分かりやすいでしょうか?)
帳簿上の収入の現計予算額を増加させるだけです。

>根拠となる書類としてはNTTから来る(と思われる)テレカを電話料金にあてましたといった旨の通知を添付されるのですか?

NTTからの通知、カードの電話料金支払充当申込書の決裁文書などが証拠書です。
あらかじめ一連の処理方針を整理してまとめ、充当申込書の決裁文書に付けておくといいと思います。
No.3726 のNTTの取扱方針なども添付資料になり得ます。
公金振替が初めてなら、担当課と会計課の関係者全員が仕組みをよく理解してからやってください。
会計システムが公金振替に対応しているかどうか確認が必要ですね。

>ちなみに、もし当該年度であればどうなるか(テレカ購入科目へ戻入?)にも興味があります。

現年度の誤払金の返納は、歳出予算科目に戻入しますが、これはテレカという物品です。
現年度購入のテレカであっても、不用物品の売り払い収入にすべきだと思います。

Re: テレフォンカード処分益の処理について

らんこりん No.19886

スレ主です。皆様ありがとうございます。

通行人Aさまのご指導内容を参考にさせていただき、総計予算主義の原則に則り、収入と支出がそれぞれ計上される公金振替の方向で検討したく考えております。

一点だけ心配していますのが、通行人Bさまも触れられておりますが、NTT請求額は、テレカ代充当(差し引いた)後の額となるようですので、充当前の本来の額をもって負担行為額・支出命令額として良しとするその根拠付けです。決裁権者から疑義ありとされた場合、根拠づけて説明できるだけの知識が悲しいかな私にはありません。負担行為決議の際には、電話料金支払充当申込書の決裁文書やNTTの取扱方針などを添付しますが、法令や実例集、実務提要などの資料も添えて根拠を示したく考えており、昨日も休日返上で読みあさっていたのですが、適当なものを探しあてられずにおります。これら資料として適当なものをご存知でしたら今一度お力添えをお願いできませんでしょうか。厚かましい限りで恐縮です。

Re: テレフォンカード処分益の処理について

通行人A No.19895

らんこりんさま

休日出勤ご苦労さまです。

>充当前の本来の額をもって負担行為額・支出命令額として良しとするその根拠付け

会計処理のテクニックですので、文献等にはないかもしれないです。
支出負担行為として整理する金額について、何をもって適正な金額とするのかということだと思います。
時と場合によっては、請求額でない金額で支出負担行為の整理をすることに、私はさほど違和感はありません。
請求書の金額以外の金額で支出負担行為の整理をすることは例外なくできない、と考えておられるならこの方法はやらない方がいいです。

もう一度だけ、事例をあげて説明します。

自治体が有料のイベントを開催すると仮定して、そのチケットをプレイガイドで販売するとします。
プレイガイドには売り上げの5パーセントを販売手数料として支払う約束です。

100万円の売り上げがあったとします。
自治体としては100万円はそっくり納めて欲しい、手数料の5万円は別途支払いさせて欲しいという立場です。
でもプレイガイドはそんな面倒なことはしません。手数料を差し引いて95万円を納めてくるでしょう。なぜかと言うと、それが業界の常識だからです。

こういう場合、皆さんの自治体ならどう処理されますか?
もし95万円で収入調定したら、それは、このプイガイドとの取引を正しく会計で表示していません。
本件は100万円分のチケットを売って95万円の収入があったのではありません。
100万円の収入と5万円の支出があって、結果的に会計管理者口座の現金が95万円増加したのです。これが総計予算主義の考え方です。

私の自治体なら100万円で収入調定をします。
当然5万円の収入未済が発生します。
そこで、販売手数料として役務費で5万円の支出手続きをとり、公金振替でチケット代の収入科目に充当します。
収入未済はなくなり、100万円の収入と5万円の支出の実績が残ります。
会計管理者口座は、95万円増加します。

この5万円の支出は、プレイガイドからの請求によるものではありません。
それでも、プレイガイドの約款、販売実績報告、残券枚数などの客観的な資料から支出の必要性・正当性は十分説明できます。また、会計審査や監査で検証も可能です。
私の自治体では、担当課でも会計課でも、このような支出は特に問題になりません。
総計予算主義を具現化するためのテクニックであり、適正な会計処理です。

公金振替をやっておられない自治体は、意外と多いようですね。
私の自治体の常識が、他の自治体では必ずしもそうではない、ということですね。
自分の常識を皆さんに押しつける気持は毛頭ありませんので、納得のいかない方はどうぞスルーしてください。
興味のある方は参考にしてください。

Re: テレフォンカード処分益の処理について

通行人B No.19906

今回私も少し勉強してみました。

地方財務実務提要(地方自治制度研究会編集)第三章第一節「総計予算主義の原則」に
通話料から委託手数料が相殺請求された場合の問答が挙げられています。
通行人Aさまのおっしゃるとおり、適正な会計処理であり、客観的な資料から支出の必要性・正当性が確認できれば問題はなさそうですね。

大変勉強になりました。



休職期間の在級年数における取り扱いについて

人事初心者 No.19836

いつも参考にさせてもらっています。今回は、みなさまのご意見をいただければと思い、投稿しました。

本市では、昇格(係長未満の職員)にあたり初任給規則に必要在級年数が定められております。何事もなく(勤務成績は良好とみなしている現状)、勤務していれば必要在級年数を経過した後の昇格日(以前より1・4・7・10月の1日)に、上位の級へ昇格させております。

このような中で、最近精神疾患による分限休職処分者が多くなっており、この者の対応で迷っております。

これまでは、給与の復職時調整と同様に、初任給規則による換算率で求めた期間を、勤務していたとみなし在級年数に繰り入れ、必要在級年数を経過すれば昇格という扱いをしておりました。この場合、休職期間が長期に及ぶことにより、復職後直ちに昇格というパターンが生じております。(休んでいたのに、職責も重くなる上位の級へ昇格していいのか?)本当にこのような方法でよいのか迷っております。(当方担当1年目)

学陽書房の俸給関係質疑応答集(10次)によると休職者は、級別定数の外に置かれ・・・とあり、級別定数に含まないということは、休職者は職員として身分は有しているが、在級していない、取れるのではないか?給与の復職時調整のように見做し勤務期間換算をせず、休職の全期間を在級年数から除外すべきではないのか?

この点で、人事院規則、運用、本市条例・規則を見返しては見たものの・・・・

みなさまのところでは、休職期間を在級年数に換算する際にどのように取り扱っているのか、参考にお教えください。よろしくお願いします。

関連で、育児休業における同様な点でもひとつ。
たとえば、主事から主任への必要在級年数が3年となっている場合、この期間の大部分を育児休業で勤務していない職員がいるとして、休業期間の10割を出勤とみなし(在級とみなし)復職後の昇格日に昇格させてしまってよいのか?(主事としての経験をせずに、主任の職務を執行できるのか?)皆様、どのような取り扱いをされていますか?
あまり、おおっぴらに聞かない方がいいかも。
在級年数や年齢など、全職員一律の基準で昇格させていると、総務省から、地方公務員法違反といわれること請け合いです。

地方公務員法
第二十四条  職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。


国においても、規則9−8において、「在級期間表」を定めていますが、これはあくまで最低基準(これを満たしていなければならない)であって、基準を満たせば昇格できるというものではありません。

国においては、各省ごとに、各級別の定数が(ピラミッドで)決められていますから、退職者(または降格)で空いた人数しか昇格させられません。

国行政(一)の各級別職員割合 平成21年人事院勧告資料より
1級 6.8%  2級 13.4%  3級 32.5%  4級 21.1%
5級 11.8%  6級 10.0%  7級 2.1%
8級 1.2%  9級 0.8%  10級 0.1%

ちなみに国において、在級期間表を適用するときには、休職中だろうがなんだろうがその級にいたら在級期間となります。換算もありません。
単なる最低基準で、在級期間を満たしたからといって昇格するわけでなく、勤務評価で昇格させるのですから、在級期間についてはあまりシビアに考えていません。


スレ主さんが感じた疑問をそのまま上司にぶつけられたらどうでしょうか。
上司は、国や県からの指導を十分承知しておられるでしょうし、育児休業の換算率が改善されたことで、最近、問題がより大きくなってますね。
七つ星さんのご意見と同じ者です。

また、昇給、昇格は勤務成績に応じて判断されるものです。
では、勤務成績の判定期間の全部を休職等により勤務してなかった場合はどうでしょう。
当然に勤務成績の判定は出来ません。

勤務成績の判定ができないにもかかわらず、昇給、昇格させることは違法になります。

Re: 休職期間の在級年数における取り扱いについて

人事初心者(スレ主) No.19905

七つ星様、酔客様 ありがとうございます。

七つ星様の言われるとおり、おおっぴらに言えることではありませんね。
その辺のことも、あいまいで行っていたことから、迷いがありました。

人事評価制度については、すでに試行から本格実施へ移行してきています。
ただ、人事評価の処遇反映については、なにも手付かずでして・・・

この辺が整理できれば、在級期間の捉え方も国同様、単なる資格だけと
言うことになるのでしょうね。

もう少し、じっくりと検討しよい方策を見出したいと思います。
まれな例なのでどのようにしてよいか教えてください。

翌年度5月に結びたい契約があります(4月1日ではありません)
いわゆるプロポーザルにて落札者を決定するために、契約準備に時間が掛かり
前年度の3月に公告を行いたいと思ってます。
このため2月補正にて当年度は0円、翌年度は全額の債務負担行為を打つ予定です。

この場合、債務負担行為を起こして翌年度契約するという手法自体に問題はあります
でしょうか?
微妙な時期での契約手続きなので、詳細を教えてください。

@公告は、当初予算の議決前または議決後?
A落札決定は、前年度または翌年度?

障害者控除について

税金吾朗 No.19864

障害者控除について質問します。

Aが障害者(特別) BがAの扶養者の場合

Aが本人特別障害者控除
Bが同居特別障害者控除

をそれぞれ受けられるのでしょうか?

Re: 障害者控除について

ぺんのすけ No.19865

所得要件を満たして、同居していれば、お見込みのとおりです。

Re: 障害者控除について

税金吾朗 No.19885

回答ありがとうございます。

具体的な数字で補足質問します。

Aが普通障害者で本人障害27万円控除を受けている
BがAを扶養していて38万円の扶養控除と27万円の障害控除を受ける。

確定申告でこういう申告をしてくる人がいるもので正しいのかどうか?と思うもので。
障害者控除は重複できないはずだなあと思いまして。

Re: 障害者控除について

ぺんのすけ No.19887

所得税法第七十九条には重複控除禁止の規定はありません。

所得税法基本通達79−1を読むと、扶養控除と障害者控除をそれぞれ別個の人が分散して控除することができない旨のみ書かれています。

>障害者控除は重複できないはずだなあと思いまして。
というのはどの条文に明記されたものでしょうか。

Re: 障害者控除について

税金吾朗 No.19893

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

この説明のしかたが悪いのかわかりませんが、前任の事務担当者ができないと言う人とできると言う人のそれぞれ言う人がいまして?となっていました。

確かに重複規定はないのですが、国税庁のHPはそれぞれ「とれるような」「とれないような」書き方をしているのでわかりづらいですね。

教えてもらってありがとうございます。

Re: 障害者控除について

ぺんのすけ No.19894

というか、

被扶養者である時点で所得税側では通常非課税者ですよね?
そこを考えなければならないのは住民税だけなので、所得税はそこまで想定していない、または気にしていない、というのが本質ではないかと、これは推察です。

#配偶者特別控除は相互控除できないと書いているのに配偶者控除には書いていない、とか書きぶりが所得税中心ですから。

Re: 障害者控除について

税金吾朗 No.19896

そうなんですよ。均等割とわずかな所得割を消すための本人控除なもので。
これでスッキリしました。

退職手当の支給制限の拡大について

細腕 No.19877

国家公務員退職手当法が改正され、国家公務員の退職手当の支給制限が拡大され、不祥事があった公務員に支給した退職手当について、その遺族や相続人から退職手当相当分を返納させることができるようになったことに伴い、自治体でも同様の制度の導入を検討しているところも多いかと思います。

しかし、遺贈とか相続については、民法で定められていているのですから、法律の定めにより遺族とか相続人のものとなった財産を返還させることは、別の法律を定めれば可能だとは思うのですが、条例でこれ(法律でその人のものとなった財産を自治体に返還させること)をすることができるのか疑問があります。

自治体でこれをすることができる根拠は何でしょうか。

国家公務員と地方公務員の制度を合わせるべきだということなのでしょうか。

それとも不祥事を起こした公務員の遺族や相続人が退職手当の返還を拒否して訴訟になることは考えにくいということなのでしょうか。

ほかにもっと簡潔な理由があるのかもしれませんが、勉強不足で恐縮ですが、
どなたかご教示ください。

Re: 退職手当の支給制限の拡大について

むかし法規 No.19878

うちの団体では導入済みです。
これ、国家公務員の留学費用の償還に関する法律12条2項のような、法律による根拠規定はなかったんですね。だとすると、当然の疑問だと思います。

場合によっては返還させられることのある、“条件付きの手当”を創設したということになってくるのでしょうか。そのような内容の手当は、法律により禁止されていないし(というか、法律は名称しか定めていないところがおもしろいのですが)、公序良俗にも反しないと。
訴訟提起があった場合、棄却判決を予想しますが、裁判所の判決理由は興味がありますね。

   国家公務員の留学費用の償還に関する法律
 (地方公共団体における留学費用に相当する費用の償還)
第十二条 留学に相当する研修を実施する地方公共団体は、当該研修を命ぜられた職員が第三条第一項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させることができる。
2 前項の規定により償還させる金額その他必要な事項については、第三条から第六条までに規定する措置を基準として条例で定めるものとする。

なお、民間の場合の退職金については、次のような考え方が一般的なようですが。

→ http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/taishoku/K05.html
「また、これとは別に、辞職願いを提出して退職後に使い込みが発覚したなど、退職後に当該労働者を改めて懲戒解雇し、退職金を支払わなかったり没収したりする措置が可能か否かも問題ですが、これも、退職後の懲戒解雇事由発覚の場合と同様に、そのような措置を可能とする明確な合意や、就業規則中の合理的な規定など具体的な法的根拠が必要となるものと思われます」

Re: 退職手当の支給制限の拡大について

酔客 No.19882

>遺贈とか相続については、民法で定められていているのですから、法律の定めにより遺族とか相続人のものとなった財産を返還させることは…

退職手当は相続財産ではありません。
まさにむかし法規さんが言っているように、条例の定めにより遺族に支給される「条件付手当」に該当するものです。

Re: 退職手当の支給制限の拡大について

お魚を食べましょう No.19888

細腕さんと同様の疑問を持っています。

例えば公務員が退職手当の支給を受けた後に亡くなり、その後在職期間中の懲戒免職相当の行為が発覚したという場合には、相続人に対して、退職手当相当額の「納付」を求めることができるのですが、これはどのように理解したらよいのでしょう。

相続が「包括承継」であるから、という理屈かとも思いましたが、そういうものでしょうか。

Re: 退職手当の支給制限の拡大について

TOSHI No.19891

いつも参考にさせていただいています。

さて,国家公務員と同様の制度設計を地方自治体の条例で規定したとして,退職手当の支給制限を受けるにあたっては相当の理由があるわけですが,細腕さんも心配しているように,退職手当の有無や減額は今後の生活設計に大きな支障を生じるわけですから,当該処分の決定を不服とする者も十分でてくると思います。

行政不服審査法に基づき処分庁へ異議申立てなり,審査請求なりすることになるのでしょうが,公営企業職員は行政不服審査法の対象外であるため,他の法に基づく不服申立てになるのでしょうか?
また,退職手当管理機構が市長部局と行政委員会では異なりますが,どちらも地方自治体の長に対して不服申立てを行うことになるのでしょうか?

根拠法や処分庁の整理をしているうちにこんがらがってしまいました。
既に理解している方がいましたら教えていただけるとありがたいです。

Re: 退職手当の支給制限の拡大について

むかし法規 No.19892

確かにおもしろい制度設計になっていますね。
本人に対しても、遺族に対しても、また相続人に対しても、直接「納付を命ずる処分」を行うという表現のようです。
この命令に応じなかった場合、首長さんは、

1 公法上の債権として自ら強制徴収できる
2 裁判所を通じて、通常の民事債権同様に強制執行してもらう
3 あきらめる

のいずれになるのでしょうか。
法律に根拠がない債権ですから、1は無理?
買い戻し特約付きの不動産を相続したときは、そのような負担付きで相続するわけですが、退職手当は現金ですから、本人受領後は一般財産に溶け込んでしまう。
となると、「一定の条件付き返還債務」そのものが相続されるかの問題ととらえれば、結果はどうあれ、一身専属的債務か否かというありふれた問題(私の感覚では、明らかに相続不可)なのですが、そうではなく、相続人に対して直接返還命令する制度設計をしてしまったと。これ、法律あるいはその授権があれば格別、果たして条例という法形式で可能か、けっこう疑義がありますね。国家公務員の留学費用の償還に関する法律のように、法律で根拠くれればなんということもなかったのですが。

仮に私が相続人の立場であれば、訴訟で争う気持ちにはなるかもしれません。

既に条例化した自治体さんも多いと思いますが(うちもそうですが。審査したかった…)、条例審査でけっこうやりあったんじゃないでしょうか。経験者がいらっしゃれば、お聴きしたいところです。あるいは、総務省さんのご見解は?

(法律の授権のない)条例で、一定の者に、一定の条件で、一定の金銭債務を創設するものであり、現在の条例についての一般的な理解からは認め難いけれど、地方公務員の手当という特殊な金銭給付に起因するものであるから、例外的に許容されるとか?

(追記)ネットでみつけた「報告書」ですが、相続人にとっては、なんと“不当利得”!
民法上の不当利得であれば、格別法令で規定しなくても、その要件を満たせば当然返還請求できるわけですから、ここでは日常用語として、“不当な利得だろ”と言っているのでしょうね。親の財産形成の来歴までが、道義上はともかく、法律的に問題となるとは。
そもそも、“退職手当”として支給された金員もその一部となっている(かもしれない)一般財産は相続しますが、“退職手当”は、相続していない…
国の制度設計ですらこれだと、法律論でアプローチするのが無意味のような気がしてきました。脱力して、思考停止しますm(_ _)m

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/080604_1_bs1.pdf
3の(2)中
「B 元職員の遺族や相続人に対しては、元職員の非違行為を理由に非難を加えることはできない。しかし、功績の没却という側面からは、不祥事を起こした職員のみならず、その遺族についても、職員本人と同様に退職手当を受給する権利を否定することができるであろう。また、相続人からの返納については、非違行為により職員の公務員としての過去の功績が没却されて、当該職員が受領した退職手当には法律上の原因が無くなるため、言い換えると、当該元職員がそもそも返納すべきであった退職手当が相続されたのであって、その相続した退職手当は法律上の原因が無いため、同様に、当該相続をした退職手当が不当利得に当たると考えることができる。
C 以上のように、公務員法制上の制裁には、非違行為を行った個人を非難する側面と非違行為により当該個人の過去の功績が没却されるという側面があると理解すれば、現行制度の問題点を是正するために退職手当の支給制限・返納制度を設計することは、法的に可能であると考える」