過去ログ [ 179 ] HTML版

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議会費について

ろくお No.19947

 議会の事務を担当して間もない初心者です。よろしくご教授をお願いいたします。
 過日、議会費についての質疑通告がありました。他自治体でもございましたら対応を教えて下さい。なお、申し合わせ等で記載されているか、また、参考書に記載があれば併せてご教授をお願いいたします。 議員・上司に怒られながら勉強の毎日が続いております。

Re: 議会費について

豆の木 No.19950

よろしくお願いいたします。

当市では、議会費の予算について、当初・補正ともに、議会運営委員会において事務局から説明をしているようです。
事前審査(?)のような気もしますが、議長まで決裁をしたことについて、再度、各会派に対して説明をすることで、本会議での質疑はないようです。
常任委員会や決算委員会でも、事務局から説明し、質疑もありますが、「質疑しない」ことについて特段の申し合わせはありません。
質疑できないとする根拠もないので、質疑を避けることは難しいかと思います。

Re: 議会費について

たっく No.19951

うちでは議会費に関する質疑はなかったと思います。
素朴なギモンなのですが,議会費の予算に関しては,提案者は市長でしょうから,議会費の質疑について答弁は市長が行うのでしょうか。
議会事務局は,議会におかれている組織ですので市長の提出した予算案に関する答弁はできないですよね。

Re: 議会費について

ろくお No.19970

 色々とありがとうございました。当自治体の議会費の答弁は議会事務局長になるかと思われます。議会費の質疑の取り消しは厳しいですかね?

Re: 議会費について

独りよがり No.20005

 私の所属する団体においては、議会費の予算要求については、予算・決算規則で議会事務局長が財務担当部長に提出することとなっていることから、議会費に係る質疑に対する答弁者は、議会事務局長や次長、庶務担当課長が対応することになると思います。
 しかし、議会費の予算要求書を作成する場合、翌年度事業を事務局内で検討、集約の上、正・副議長の承諾後、各会派の代表者に説明を行うことなどにより、財務担当部長に提出するまでに調整が終わっていることから、現実的に議会費の質疑はありません。
 議会費の質疑があった場合、事務局職員としては、調整段階で言ってくれればいいのに・・・と寂しく感じると思いますが、制度上、質疑は可能と考えられます。
 したがって、質疑を取り下げるよう議員さんにお願いすることは、他の部局はいい顔をしないと思われますので、議会事務局として執行部の模範となるような答弁に努めるべきだと思います。

Re: 議会費について

たっく No.20027

 議会側で市長に要求した予算の内容が,予算編成の過程でバッサリと切られたりといった場合には,議会からその辺について質疑する場面というのは考えられるかと思うのですが,議会側が要求した予算の内容について,議員が質疑を行うというのは,やはりしっくりこないのですが・・・
 そもそも,議会事務局長は予算案を提出した市長の補助者ではありませんので,答弁する筋合いではないでしょうし,市長にしたところで,議会サイドから要求された内容について,議会から質問をされたところで説明する筋合いはないでしょうし・・・
 なんというか,議会が自分で自分に質疑をしているというか,そんな感じに見えてしまいます。
 質疑をする議員さン個人からすれば,議会で一定程度の整理をして提出された予算に対して個人的に満等がある場合もあるのかもしれませんが,そうしたことは,予算要求前に整理すべき事項でしかないきがいたします。

Re: 議会費について

バンビ No.20104

参考までにどんな内容の質疑通告があったのでしょうか。

私のまちでは、議会事務局長は、長から予算編成を補助執行するよう規定されています。
でも、予算審議や審査の際、地方自治法121条や会議規則による説明員またはその嘱託となっていませんので、議会費について質疑があれば、その答弁は執行機関の総務部長が行うのではないかと思います。
(通常は厳密に取り扱っていませんので、便宜、議会事務局長が答弁しています。というかおそらく議会事務局長以外答弁できないのではないかとも思われます。)

議会費については、編成の段階で議長、副議長が認知していることは当然であり、
また、議会によっては、議運で説明したりしているところもあるようですので、
いいか悪いか別にして、事前に了解を得ているものと考えられます。
中には、嫌がらせ的に質疑をする方もいるようですが、
議会費は、議員報酬・費用弁償・期末手当・政務調査費がほとんどなので、議場設備の改修など特別な予算措置がなければ質疑の余地がないのではないかとも思います。

あくまでも予算に関する質疑をすべきだと思いますが、議会事務局という身内みたいな存在をいじめるような質疑があるとすれば、議員の資質が問われるはずです。
そんなときは、、ネットなどで会議録を公開しましょう。
見る人が見ればヘンチクリンな質疑はよ〜くわかります。
以前にも、この件に類似する案件で投稿させていただきました。
今回は、別の切り口から全国の皆さまへ改めてお尋ねいたします。

それは、身体障害者に対する医療費助成の件でありますが、本市においては、身体障害者手帳1級から3級までの障害等級の方に対し、一定の所得制限はありますが、医療費の助成をする福祉制度があります。
助成については、県内医療機関であれば、受診時に受給者証を提示することで現物給付により医療行為を受けることが出来、受診時に対象者は保険診療に係る一部負担金を支払わなくてもよいようになっています。(県外及び県内の一部の医療機関については、償還払い方式を採用しております。)

この度、視力障害3級の手帳をお持ちの方が、医療費の助成申請のために、市役所へ来庁されました。通常、3級の視力障害の場合は、単独での行動は困難で、書類への記載もままならないのが通例であります。

ところが、この方は、一人で来庁されるとともに、記入を求めた申請書類にもさらさらと記入をし、帰っていかれました。
別の日に、自動車を運転して帰る姿を見たという職員もいるようです。

このような障害事由に疑義が待たれる(上記のような行動が可能であれば、3級の視力障害に該当しないことは明白)方の各種福祉サービスについて、いかなる処置を採ることができるのか。(助成申請をするのも、本来的には、現物給付で対応可能であるのに、医療機関に「あなたが視力障害なの」と知られることが嫌なため、受給者証を提示せず、健常者として受診をしているためです。本人自身、やはりうしろめたさがあるようです。)

@受給資格は身体障害者手帳1級から3級までを所持していることが要件であり、当該手帳がなくならない(返還すること。)限り、単なる疑義だけでは、福祉サービスの制限はできない。
A障害事由に該当しないことが明らかであれば、申請は受付けても、支給決定は保留とし、身体障害者手帳の再認定を受け、その結果が出るまで、医療費の助成は行なわない。(ちなみに、条例には支給後に不正が発覚した場合に、返還させることができる旨の規定があります。)

(助成金の返還)
第9条 偽りその他不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、市長はその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

以上、明らかに不正な扱いをしていることが分かっていながら、申請書を受付、支払い決定をすることは、心情的にも許されない(個人的な感情は持ち出すべきではありませんが・・・)と思われますので、何とかできないか検討をしております。

皆さまのお知恵をお願いします。
障害者手帳を所持している方が、いかに障害者でないように見えようとも、所持を要件としている医療費助成の申請をすることそのことを不正な扱いだとは私は考えません。2はありうる選択ですが、「再認定を受け」させることが強制的にできるでしょうか?

「手帳の所持の是非」については、県の判断でしょう。「返還届」の書式もありますし。9条をみる限り、県への手続きについて偽りその他不正な行為がある場合についても返還させることができると解釈します。
G さま

早速のご意見、ありがとうございます。

身体障害者手帳の返還については、身体障害者福祉法に定めがあり、
@障害者自らが自主的に返還する。(死亡の場合は親族等)
A都道府県知事が返還命令をくだす。
B市町村が障害事由に該当しないと認める場合、都道府県にその旨通知する。
と規定されていることは承知をいたしております。

そのことで、現在、県の担当部署と協議中で、障害事由に該当しないと認めた場合に、診査を受けるよう命令する(通知する)者が誰であるかについて協議が整わず、もめております。
(県は市長名で命令すべきであると主張していますが、私は、身体障害者手帳関係の事務は都道府県の自治事務であり、返還命令などは都道府県知事が処分権限を有している以上、県知事名で命令すべきであると訴えております。お互いに譲らず、結論が出ておりません。)

いずれにしても、手帳の返還に至るまでは、かなりの時間を要しますので、その間の福祉サービスに係る申請について、これを認めることは心情的に面白くないということから、今回の投稿をしたものであります。

なお、再認定のための診査を受けるように命令したにもかかわらず、診査を受けない場合は、期限を定めて督促し、その期限までになお受けない場合には、診断内容にかかわらず、都道府県知事は返還命令を下すことができる旨法律に規定されています。
また、行政刑罰(秩序罰)として、法律に従わない場合、科することができる旨の規定もあります。
事実認定はどうなんでしょう。
となりのロトトさんの心証では限りなくクロなのですね。

>単独での行動は困難

とは、なんらかの基準により、そのような“程度”であるという認定でしょうけど、単独で行動してはいけないということではないでしょうし、訓練の結果、自立されているという可能性もあるような。
自動車運転も、伝聞証拠ですね(なお、その程度であると、運転免許証は取得できないのですか)。

もっとも、“疑義”の根拠が、掲示板だと今ひとつ伝わりにくいだけかもしれません。
刑事事件ではありませんが、“疑わしきは、…せず”?
むかし法規 さま G さま ほか常連の皆さまには、いつも助けていただくとともに、いろいろなご意見を拝見し、「こんな考え方もあるのか」とひとり感心しております。

さて、むかし法規 さまからのご指摘でありますが、
今回の身体障害者の手帳に係る疑義については、例示のケースを含めて、3件あります。

通常ならば、事を荒立てないよう、そっとしておくことがケース的には多い(これも、非公務員の方々には見せられないことですが・・・)のですが、最近、北海道でニセの聴覚障害者が大量に発覚するという事件があり、これを他山の石とせず、適正に処理すべきとの結論に達し、法令の規定に基づいた処理をしようとしているものであります。

この疑義については、市民の皆さまからタレこみ的に通報される場合もありますが、その場合は信ぴょう性に欠ける場合があり得ますので、慎重に対応すべきものと考えますが、この3件については、いずれも市の職員(福祉部門に限りません。)が目視確認をしたケースを取り上げて、必要な処理をしようとしているものであります。

疑義の根拠と言われると、市の職員だからデマは言わないだろうという根拠にならないような根拠しか提示はできないのも事実であります。(実際、市の職員が一番信用がおけないというご意見もあろうかと思いますが・・・)

そして、法令に基づく市から県への告発(通知)があれば、県が障害再認定のための診査を受けるよう命令をくだす段取りになっていますので、その時点で、疑義が証明されることになるわけです。

視力障害3級であれば、書類にさらさらと文字を書いたり、自動車の運転をしたりすることは、まず出来ないとも関係者から確認をしております。

むかし法規 さまの言われる、訓練の結果、自立されたのであれば、そのことは結構なことなのですが、それとは別に、障害程度が軽快した旨の申出があってしかるべきではないかというものであります。

障害程度が軽快したのに、何らその旨の申告をしないことが、刑法の詐欺罪や文書偽造罪にも当たらないか、検討もしております。

生活保護者が保護費で酒盛りをしたり、パチンコをしたりと、世間では何かと批判が多いですが、障害者についても、同様のことが言えるものと思われます。
権利を主張するなら、それとは裏腹に、義務も当然に果たすべきであるというのが本市担当課の考え方であります。

でも、そうはいっても難しい問題です。できれば、そっとしておきたいのが本音ですが・・・
当該医療費助成の根拠は、どこにあるのでしょうか?
法律で、障害者手帳を持っている者には医療費助成をしなければいけないという風に決まっているのでしょうか?

障害者手帳を持っていようがいまいが、市の判断で医療費助成の可否を判断するような余地はないのでしょうか?
元帳 さま

医療費助成の根拠は、市の条例 医療費助成条例が根拠となります。
そこでは、心身障害者ほか、ひとり親家庭やこどもに対する医療費助成について、合わせて規定をしております。

心身障害者に対する医療費の助成を受ける資格は、一定額の所得制限があるほか、身体障害者手帳1級から3級までを所持していること、療育手帳(自治体によっては、愛の手帳というところもあるようです。療育手帳については、身体障害者手帳と異なり、知的障害者福祉法には規定がなく、国の通知に基づいたものであります。)A判定又はB判定を所持していることと条例には規定してあります。

したがって、手帳の障害程度に疑義があっても、手帳そのものを所持さえしていれば、対象になると解釈できるものであります。

それじゃ、議論するまでもないというご意見もあろうかと思いますが、私的には、所持している障害手帳が実態に即した障害程度であるべきという法令の要請があるのではという不確かな思いを持って、今回の投稿をさせていただいたわけであります。
県は市長名で命令すべきであると主張しています???
そんな担当者は、市中引き回してしまえ、としばらく怒りで何も手がつきませんでした。
>となりのロトトさんの主張がまったくもって正しいと思います。「市町村が障害事由に該当しないと認める」根拠のために「命令」するんですかねえ。俺の仕事に文句つけるのなら証拠もってこい、とは信じがたい(そんなに県庁は職員リストラが激しいのかとかえって同情してしまいます)し、県庁は、市町村からの通知があったら無前提に返還を求めます、というんでしょうかねえ。

県の広域性、包括性はとりあえずおいておいて、県の事務であるものを、市が横取りしてはいけませんし、その判断について、市が横やりを入れてはいけない、というのが大前提だと思います。ご設問の医療費助成資格について、手帳の有無にくわえて市でも判断する手続きがあれば格別、他の地方公共団体の制度にのっかって制度設計していますから。他の制度にのっかりながら、のっかった元の判断にいちゃもんつけるのはどうかと思うのです。

心情はわかるんですが、医療費助成をとめたとして、当該の障害者さんから訴えを起こされたとき対抗できる論理はないように私は思います。障害手帳認定をめぐって県を訴えるとか、不当利得としてそのご本人を訴えるとか、はまた別の話でしょう。医療費助成を住民監査請求するのも一法かと思います。

>となりのロトトさんのような新しい常連さんがふえて、この掲示板も1週間で2〜3レスしかなかった昔から住みついているおじさんはうれしいです。老兵は消え去るのみ、という心境にもなります。
まあ、現行制度の心情的な不備を埋めるとしたら、医療費助成制度に、手帳の有無だけではなく、市でも障害度を判断したうえで、「ロトト市障害者医療証」みたいなものを発行する、ことでよろしいんではないか。手帳がなくても同様の障害にある方にも給付できますし、医療証も1年ごとに更新するとか、障害者医療証の返還命令を発することができるとか。。。
県におんぶしている制度はやめて、市で完結できる仕組みを考えてみましょう。

これ、国のほうから言い出すと、「地域主権」だったり、「義務付けは条例で」だったりするわけで。。。
全くもって門外漢ですが、お話だけ聞くと、こちら(県)の「道具」は
揃っているような気がしますが。それを行使するかしないかの段階だと
思いますが。

でも、その最後の最後、「私はやはり見えないのだ!」といわれると
どうしようもないのでしょうかね。いくら医師でも、客観的には
視力を判断することはできないでしょうし。

認定を取り消すにも、その窓口での事実をどうやって文書化するのか。

取り消しにこぎつけさえすれば、あとはどうぞ司法に訴えてください
といえるのでしょうが。
となりのロトトさま

お示しのとおり,身体障害者福祉法16条4項では,「市町村長は、身体障害者につき、第2項各号(注:本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときなど)に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 」と市町村長の「義務」を定めております。

運転免許証の交付は各都道府県の公安委員会が行っており,周知のとおり交付の際に視力検査が行われていることからすると,身体障害者福祉法の別表5に当たる障害がある場合に運転免許証の交付が受けられないということを前提とすると,少なくとも直近の免許証の交付時点において,本人の障害が別表に掲げるものに該当しない事由があるものと考えられます。

どこまで市として調査が可能かはわかりませんが,運転免許証の交付状況,車検証の名義確認による自動車保有の有無,戸別調査による自動車使用状況等に関する報告書,及び対象者が自動車を運転するのを見たとするご担当者の報告書を添えて,市長名義で上記通知をすべきではないか,と考えます。

後は,県がその通知を受け,自ら申請時の診断書の内容及び作成者である医師の確認,並びにその他の調査を経て「身体障害者手帳の返還を命ずる」かどうかということではないかと存じます。

条例を拝見していないので何ともいえませんが,現行の条例上,障害者手帳を所持することが要件となっており,かつ除外要件がないのであれば,まず市として執るべき手段は上記のとおりであり,後は県の判断を待つことなるものと思います。
ご参考になれば幸いです。
>となりのロトトさんの問題提起は、県との事務手続きではなく、
県が、本来すべき(だと市としては判断する)障害者手帳の返還を求めていないことを前提に、市単の医療費助成の支給を止めることができるか? というものです。
私は、とめるのは無理筋だろうと考えますが(どうしてもとめたかったら、県の手帳の所持以外で市で判断する)、とめることができるならその根拠をみんなで考えてみましょう。
G さま

G さまが私に成り代わって、議論を元に戻していただいたような気がします。
尋ねた当の本人が、議論を重ねるうちに、論点がぼやけてきてしまっている。情けない。

そうです。県が返還に係る診査命令を出すかどうかはともかく、市の医療費助成条例に規定する障害者手帳の所持について、「1級から3級までの手帳を所持している」という外形のみから判断し、実態は問わない。その扱いが適当なのか。

あるいは、その1級から3級までの障害について、諸々の事実から疑いが持たれ、その疑いの信ぴょう性は極めて高い場合、例えば、ご提案いただいた、運転免許証の免許の条件に眼鏡等の表示がない、自動車を運転している本人の姿を見かけた、書類に細かい文字を乱れることなく、整然と記入したなどの事実から、障害の軽快が疑われる場合には、給付制限を掛けることが可能なのか。条例に規定がなくとも、先に申し上げた、法令の要請(当然そうあるべきであるという要請)から、問題なくできるのか。

その点に疑義が持たれ、今回の投稿に至ったものです。

ただし、県の返還に係る対応も今後の問題となりますので、いろいろとご意見をいただきましたことは、感謝いたします。

(追伸)
運転免許証の有無や免許の条件について調べてみてはどうかとのご提言をいただき、つい先ほど、地元警察署へ出向き、相談してきました。
結果、開示すべき法令の根拠がないため、困難である旨の回答を得ました。
詐欺罪などの犯罪にも関わる可能性も指摘しましたが、警察は重い腰をなかなか上げないようでした。
> 市の医療費助成条例に規定する障害者手帳の所持について、
> 「1級から3級までの手帳を所持している」という外形のみから判断し、
> 実態は問わない。
> その扱いが適当なのか。

「その扱い」が何を指すのかによって、私の考えはやや変わりますが…

(1)現状において、支給決定するという扱いが妥当か否か。
条例に規定された資格要件を満たしている以上、妥当です。

(2)身体状況ではなく手帳の所持を資格要件とするという扱いが妥当か否か。
ビミョー。。。(テキトーな言い方ですみません)

たとえば障害者自立支援法に基づく福祉サービスについては、障害者手帳上の種別や等級ではなく、身体状況その他の実態に基づいて支給決定がなされます。
これは、手帳の内容を疑っているわけではなく、きめ細やかな支援をするために、等級という大雑把な枠組みではなく個人のニーズに合った決定をする必要があるからですが。

そこで、医療費助成に関しても、手帳上の種別・等級=「該当する手帳を所持しているかどうか」を条件にするのではなく、より具体的な身体状況等を要件とすることは、妥当であるともいえます。

しかし、そのぶん支給決定の手続きは手間がかかる(手帳情報をもとにできないということは、別途Drの診断書の提出や身体状況等の状況調査(障害者自立支援法や介護保険の要介護認定のように)が必要になるはずです)ことになるはずです。
医療費助成は、おそらくはそこまでの個別事情を把握せずとも実施可能な事業だと思われますので、大多数の障害者にとって不必要な煩雑手続きを敢えて設けることに障害者の理解を得られるか、また支給決定にかかわる職員体制を整備できるのか、そのあたりの課題が新たに生じるのではないでしょうか。

というワケで、「ビミョー」です。


と、思いついた範囲で書き殴ってみました・・・。
mm さま

自分だけが分かっている質問形式で、大変失礼しました。

その扱いが妥当かというのは、mm さまの言われる(1)のことです。

(2)について問題とする場合は、条例改正の話にまで発展してしまうことになります。しかも、不利益になる場合もあるので、現受給資格者に既得権を認めるなど・・・

mm さまが言われる障害者自立支援法のような扱いをしたとすると、事務手続き上、非常に煩雑になり、単に、医療費を助成するだけでそこまで必要なのかといった議論も出てくるものと思われます。

いずれにしても、皆さまからいただいたご意見を集約する限り、心情的には理解できても、現実的な対応として、該当等級の手帳を所持している以上、どうしようもないのではという結論に落ち着きそうです。
初めて書き込みさせていただきます。
当該事務に携わるものではありませんし、また大学で法律を専門に学んだものでもありませんので、的外れな部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。

自治体職員としてではなくむしろ一納税者として、このような事例で給付の制限ができない根拠というものがどうも理解しがたいのです。
そもそも身体障害者福祉法の目的は身体障害者の福祉の増進をはかるためのものであって、手帳所持者にその対象を絞るのは実務を行うための手段に過ぎないのではないでしょうか。

「第四条  この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 」
とあります。手帳の交付を受けていても別表に掲げる状態にないことが明白である場合、この法律における「身体障害者」に該当するのですか?

G様が端的にまとめておられる
>県が、本来すべき(だと市が判断する)障害者手帳の返還を求めていないことを前提に、市単の医療費助成の支給を止めることができるか?
ということについてですが、AとBの間における契約を要件として、CがBに贈与を行う契約を結んだ場合と、今回のケースは同じなんでしょうか、それともまったく異なるんでしょうか。
明らかにAとBの間における契約が無効だったり、あるいはCからBに贈与させることを目的としてAとBが不正な契約を結んだ場合であっても、それでもAB間の契約が取り消されない限りCはBに贈与をしないといけないんでしょうか。

仮に司法の場で争いになった場合、給付制限の是非は、手帳が交付されているという事実のみで判断されるでしょうか。法の目的に照らせば、当然に、そもそも手帳が交付されるべき状態であるかどうかで判断されるべきだと思いますし、おそらくそのように判断されるんじゃないでしょうか。

少々脱線しますが、私の認識では、医療助成の認定は県が交付する手帳の仕組みに乗っかっているだけで、手帳の交付が誤りであったために誤った助成が行われても、県は市に対して何の責任も負いません(県の不作為を理由として市は県に損害賠償請求できない)。であれば、手帳の交付が不正であることが明らかである場合には、市の判断で給付を制限する権利をもっていないと、そもそも制度としておかしいんじゃないかと思うのですが。
タヌキ さまのご意見は、私が先に述べた、法令の要請のことだと思います。

つまり、受給資格について障害者手帳を所持していることとしているが、これは単に手帳を所持していればいいというのではなく、法令の基準を満たす手帳を所持していることを前提としているものである。
したがって、基準を満たさないものは、受給資格を制限できるという考え方であります。

しかし、受給資格を制限することは、本人にとって、不利益となりますので、法令が求める要請だけで適用させることが如何かという議論も出てくるものと思われます。

そして、不利益なことを行なうためには、規定として明記しておくべきで、当然解釈のレベルで適用ができるのかという疑義が残ります。

非常に難しい問題で、皆さまからのご意見を拝見するたびに、コロコロと気持ちが動く。よって、近日中に、顧問弁護士に法律相談を行なおうと思っております。

皆さま、何かとありがとうございました。
終結してしまったようですが、最後に。

私は、タヌキさんの意見に全面的に賛成です。

条例の趣旨は、「障害の有無にかかわらず、手帳を持っていれば助成する、持っていなければ助成しない」ではないはずです。
あくまで、「障害の程度により必要な人に助成する」前提で、その基準を、実務上、障害者手帳にしているだけです。

もちろん、条文の字面は尊重すべきですが、趣旨を違えてはいけないと思います。

その上で、「重大かつ明白な瑕疵があるので手帳の交付は無効」として、助成拒否の理論構成をされたらどうでしょうか。

分流式下水道等に要する経費について

やままや〜 No.20084

はじめまして。
日頃皆様の意見を拝見させていただいています。

さて、下水道事業の繰出基準の中に、
「分流式下水道等に要する経費」がありますが、
皆様は決算統計の32表では列54と列58のどちらの欄に記入していますか?

作成要領121ページに
「分流式下水道等に要する経費」は列54及び列58に記入することとあり、
資本費のうち、列54は企業債等利息等であり、列58は減価償却費となっております。

平成21年6月15日付総務省自治財政局通知で、
平成20年度決算統計における、
「分流式下水道等に要する経費」の算定式が示されたため、
経費自体の数値は算出できるのですが、
この経費(資本費)が、
企業債等利息等と減価償却費のどちらに当たるかが分かりません。

性質的にどちらの欄に記入するのが適当なのでしょうか。

ご教授いただけると助かります。

当市は法適用事業です。

国保の同月内の資格取得と喪失の際の保険税

まさふみ No.20021

 お世話になります。
 田舎なもので、事例がなく困っております。

 同月内に被用者保険から国保に異動し再び同月内に被用者保険に異動した場合の保険税についてご教示願います。
 通常の月割賦課では月の末日に資格を有する保険者で賦課が行われると思いますが、質問のような場合は両方で賦課されるのではないか?という意見(根拠は不明ですが…)を聞きました。

 例 3月10日 被用者保険資格喪失
   3月11日 国保資格取得
   3月20日 被用者保険資格取得
   3月21日 国保資格喪失

 月末(3月31日)に資格を有する被用者保険で月割賦課が行われるのは当然ですが、この場合国保側も保険税が発生するのではないか?ということです。
 私見としては、あくまでも月末(3月31日)に資格を有する被用者保険で月割賦課が行われるのみで、国保側は賦課されないと思うのですが、どなたかご教示ください。

Re: 国保の同月内の資格取得と喪失の際の保険税

がんちゃん No.20029

保険料(税)の徴収については、それぞれの自治体の条例で定められています。
資格喪失日の前月までの月割り賦課が一般的だと思いますので、ご提示のケースの場合は賦課しません。
(賦課するように定めている自治体があるかどうか興味がありますが・・・)

ただし、健康保険の場合は同月得喪の場合は保険料がかかります。(何故か国保側に二重取りではないかとクレームがよくありましたが・・・)
ですから、両方で賦課されるというのはご提示のケースの逆の場合だと思います。

一度まさふみ様の自治体の条例を確認してみては?

(追記)
すみません、賦課しないという表現はふさわしくないかもしれません。
徴収→還付という場合もありますので、厳密にいえば「保険料(税)はかかりません」と言ったところでしょうか。
がんちゃん様 ありがとうございました。

条例を確認したところ、私の町でもやはり資格喪失日の前月までの月割り賦課でした。

私が聞いたのも逆のケースを国保も同様に取り扱うものと勘違いしたのだと思います。
すっきりしました。ありがとうございます。

機会があればまたよろしくお願いします。

診療報酬の算定方法

いとをかし No.20065

厚生労働省告示第69号でました。

Re: 診療報酬の算定方法

たあくん No.20067

>>厚生労働省告示第69号でました。

でましたが、一部改正で処理されましたので、告示番号は、変わらないかと。

一例として、本日付の厚生労働省告示第74号において、その別表の区分01の注8(官報号外第46号第350ページ)で、「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一」という引用が行われております。

公共料金の口座引き落としについて

太郎 No.19919

 はじめて投稿します。よろしくお願いします。

 当市では、電気、電話、上下水道、ガス料金を、「公振くん」を導入して口座引き落としで支払いが出来るように検討を進めています。本欄でも既に意見交換がされていることは承知していますが、疑問点がありますので、ぜひ先進自治体の皆様のご指導をお願いしたいと思います。
 
 前提として、「公振くん」を利用すると、請求データを市が受け取り、そのデータを財務システムで読み込むことによって支出命令書を作成し、支払い自体は市の口座から料金が引き落とされる(口座振替)ものと考えております。そこで

疑問点:口座振替は、地方自治法施行令第百六十五条の二によれば、「債権者から申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。」とあります。これでは、NTTなどの事業者から申し出をすることになりますが、それは不可能だと思います。 口座引き落としを可能にするのは、法的にどういう解釈をすればよいのでしょうか。または別の条文、法で許されているのでしょうか。

 ご教授よろしくお願いします。

Re: 公共料金の口座引き落としについて

通行人A No.19955

私のところでは口座引き落としをやっていませんので、「先進自治体」ではありませんが・・・。

自治令第165条の2は、債権者から「支払いは現金払いでなく、○○銀行の自分の口座へ振り込んで欲しい。」という申出があったときに、口座振替の方法により支払いできるという規定です。

所謂「口座引き落とし(口座自動振替)」の根拠は、自治令第160条の2第2号です。
債務が確定する前に支出命令ができる規定で、平成16年の法改正で追加されました。
あらかじめ年間の所要見込額で支出負担行為を整理し、併せて支出命令をしておけば、個々の支出ごとに支出命令をする必要はないというものです。


(支出命令)
第160条の2 地方自治法第232条の4第1項に規定する政令で定めるところによる命令は、次のとおりとする。
1.当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令
2.当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令
イ 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
ロ 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
ハ イ及びロに掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費

Re: 公共料金の口座引き落としについて

太郎 No.19997

通行人A 様 ありがとうございます。

自分の中でしっくりこなくて重ねて教えていただきたいのですが、この条文が根拠だとすると、第1号に該当するもの(ほとんどすべての支払)も、口座引き落としで支払ってもいいということでしょうか。そのような支払はしたことがないので・・・。あるいは第2号だけが根拠だとするとそれも分かりづらいのです。そもそも「口座引き落とし」についてあからさまに解説したもの(条文も含めて)が見当たらないのです。
よろしくお願いします。

Re: 公共料金の口座引き落としについて

通行人A No.20003

「口座振替」は「口座引き落とし」のことではありません。
用語の意味を誤って理解されているようです。

1 口座振替(自治令第165条の2)
  支払方法には、現金払い、小切手払いのほか、一般的に言う銀行振込等があります。
  この銀行振込のことを自治法では「口座振替」という言い方をします。

2 口座引き落とし(自治令第160条の2第2号)
  口座自動振替、自動引落としなどとも言います。
  口座引き落としをするためには、債務が確定する前に(請求がある前に)支出命令して
  おく必要があります。
  口座引き落としを実現するためには、それができることが前提です。
  自治令第160条の2第2号ができる根拠です。

  一般的に自治体の支払いには、支出負担行為と支出命令が必要ですが、あらかじめ
  この両方をやっておけば、電気代等の額の通知があり次第支払いができます。
  具体的な引き落としの仕組みは、「公振くん」の資料等を参照してください。

3 参考文献
  「あからさまに」解説したものがあればいいのですが・・・。
  地方財務実務提要第二巻第5章P3065「債務確定前の支出命令」が参考になるかも。

  そもそも「口座引き落とし」を指す適当な法令用語が見当たりません。
  「口座引き落とし」という金融サービスを表に出すのではなく、債務確定前の支出命令
  を可として、それができるような環境整備を図ったというところでしょうか。

Re: 公共料金の口座引き落としについて

シェイミ No.20016

 私の今までの認識が見当違いなのかもしれませんので、是非ご教示ください。
 自治法§232の4及び自治令§160の2はあくまで債務確定前に支出命令を行えることの根拠規定であって、自治法§232の5@の「地方公共団体の支出は、債権者のためでなければこれをすることができない」といういわゆる「直接支払いの原則」の例外としての「口座引き落とし」については、どこかで容認されているのでしょうか?
 ちなみに私の今までの認識では、自治法§232の5A及び自治令§161@(13)を根拠として資金前渡職員を介した「口座引き落とし」しか方法はないのではないかと考えていたのですが・・・考えすぎだったのでしょうか?
 
 

Re: 公共料金の口座引き落としについて

むかし法規 No.20032

割り込み失礼します、論点の把握に今ひとつ自信が持てないコメントになりますが(もしかすると見当違い?)。

銀行預金は、自治体が現金を間接占有しているのではなく、銀行に対して金銭債権を有している状態でしょう。
銀行からガス会社さんへの支払は、自治体と銀行による第三者のためにする契約により、銀行が、自己の所有する現金をガス会社さんに交付していると(その額に相当する自治体の金銭債権が減少するという合意が自治体・銀行間にある)。

現実には、銀行からガス会社さんに対しても、現金の交付ではなく、(他の金融機関も介した)金銭債権のやりとりになるのでしょうが、このような内容の合意が、三者間でなされているような気がします、契約約款の細かい文字を読んでいくと(読んだ経験もなく言うのもなんですが)。

自治法の規定する直接支払いが、“自治体の所有・占有する現金を、所有権・占有権共に相手に移転する”ということであれば、上記のような“利益の移転”は、直接支払いではないということになるのでしょうね(会計の経験に乏しいので、(賃金ではない)“直接支払いの原則”という用語自体、新鮮なのですが)。

(追記)あるいは、単に、特定の場合に、“自動引落とし”という手法(契約類型)で、“口座振替”(別のレベルでの契約類型)をしているという言葉の問題だったのでしょうか。

(追々記)“支払い”は、民法の言葉にすると、債務の弁済ですが、今日のウィキのコピペ。
地方自治法以前のレベルで、社会通念上、口座振替は、(古くから、)弁済とみなされている、ということなのでしょう。このウィキの説明だと、ちょっと疑義あり?
「金銭の支払」には、社会通念上、口座振替も含むと読みました。
なお、自治法が、あえて口座振替に言及しているのは、たいへんに丁寧な規定ぶりであると感じます。ただ、施行令165条の2の意義は、金融機関を指定していない自治体は(あれば)、口座振替しちゃいけないよ、ということ? 若干、狭量な気がします(大金を持ち歩くのは危険です)。

【弁済】
弁済とは、債務者が債権の目的を実現させることである。
・債権の目的が金銭の支払の場合は、金銭の支払
・債権の目的が物の引渡しの場合は、物の引渡し
・債権の目的が劇場への出演の場合は、劇場への出演
弁済は債権の消滅という視点から見た表現であり、債権の実現という視点に着目すると履行と表現される。また、弁済(あるいは履行)の対象となる物や権利に着目して給付という表現が用いられることもあるが、給付は弁済の内容である。債務の本旨に従った弁済がなされないことを債務不履行といい、この場合には債権は消滅しない(なお、約定債権においては債務不履行に基づく契約の解除などがあれば債権は消滅する)。

Re: 公共料金の口座引き落としについて

通行人A No.20044

シェイミさん

1 資金前渡職員を介した「口座引き落とし」について
 自治法§232の5A及び自治令§161@(13)を根拠とされているということですが、私は、同令第1項の各号は現金支払の方法に依らなければ支払が困難な経費を限定列挙したものと認識しています。(第17号をご参照ください。)
 第13号は、資金前渡職員の口座に光熱費等の「口座引き落とし」を設定することまで想定しているのでしょうか?私は、この規定によって可能なのは、資金前渡職員が納付書と現金(又は通帳と預金払戻請求書)を金融機関の窓口に持ち込んで支払いすることあたりまでだと思うのですが・・・。

2 「口座引き落とし」の根拠
 何度も書きますが、根拠は自治令第160条の2第2号です。
 債務確定前の支出命令ができるので、「口座引き落とし」ができるのです。
 同条第2号イ〜ハの経費については、首長の支出命令は債務確定前にできますが、その一方で、(令第160条の2第2号に掲げる経費についても、)法第232条の4第2項の規定により、会計管理者が支払をするときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認する必要があることに留意すること、とされています。(平16.11.10通知 「地方自治小六法 平成20年版」P130学陽書房)
 従って、「引き落とし」とは言いながらその実態は、電力会社等から指定金を通して文書又はデータにより金額等について何らかの事前通知があり、会計管理者が内容確認の後、指定金へ支払指示をしているではないかと思います。一般家庭の「口座引き落とし」は、引き落とし済みの結果だけが通知されますが、自治体の場合はそれだけではちょっとまずいのではないでしょうか。
 私は、「公振くん」について詳細を承知していませんが、一般の「口座引き落とし」サービスに、このような事前通知・事前確認を可能にしたサービスを組み合わせた支払システムなのではないかと考えています。

3 フローの整理
 (1) 納付書による口座振替
@請求書・納付書到着(債務の確定)→A支出負担行為・支出決議→B会計管理者の確認・支払指示→C支払→D支払済みデータの受領
 
 (2) 口座引き落とし
@支出負担行為・支出決議→A金額等の通知受領(債務の確定)→B会計管理者の確認・支払指示→C支払→D支払済みデータの受領

4 「口座引き落とし」という用語について
 上記3(2)の手続きを踏んだうえで、あらかじめ登録していた債権者の口座へ、自治令第165条の2の規定に基づく口座振替によって支払うことを、「口座引き落とし」というのだと思います。
 従って、「口座引き落とし」は口座振替を使った支払形態の一つと言えます。しかし、口座振替は「口座引き落とし」のことではありません。

Re: 公共料金の口座引き落としについて

太郎 No.20047

通行人A 様 本当にご丁寧にありがとうございます。

前回の返信から、やはりずっと悩んでいます。 「債務確定前の支出命令ができるので、「口座引き落とし」ができるのです。」 との表現がわからないのです。
別の自治体では、年間の電気代の概算を支出命令しておき、別口座に移して口座引き落としをしている例を聞いたことがあります。「債務確定前の支出命令」とは、このようにいくらかわからないけど支出命令ができるという事だとは思いますが、そのあとで口座引き落としにしてもいい、というつながりが理解できません。何かヒントはないでしょうか。

Re: 公共料金の口座引き落としについて

通行人A No.20054

太郎さん

>「債務確定前の支出命令ができるので、「口座引き落とし」ができるのです。」 との表現がわからないのです。

 通常は債務が確定する前に支出命令はできません。
 自治令第160条の2第1号の規定のとおりです。
 自治体の支払いの大部分が、債務確定後の支出命令によるものです。
 請求書が来て、内容確認をしてから支出負担行為及び支出命令書の決裁、会計課での審査を経て支払手続きに回ります。

 ところが、「口座引き落とし」の場合は、請求書が来ません。
 債権者から金融機関に引き落としデータが届いた後、債務者(利用者)の「口座引き落とし」申込時の依頼に基づき、直ちに債務者の指定口座から支払が行われます。
 そのため、通常の処理のようにその都度、支出負担行為及び支出命令書の決裁、会計課での審査をすることができないのです。
 対応策として、自治令第160条の2第2号の規定に基づき、債務確定前の年度当初に年間所要見込額で、支出負担行為と支出命令書の決裁をとってしまいます。
 そんなことして大丈夫か、と心配になりますが、自治法第232条の4第2項は会計管理者に債務確定後の確認を課しています。

>別の自治体では、年間の電気代の概算を支出命令しておき、別口座に移して口座引き落としをしている例を聞いたことがあります。

 No.20016のシェイミさんのところもそのやり方でしょうか。
 別口座に移してもいいと思いますが、引き落とし前に金額等の通知があり、会計管理者が確認することは可能なのでしょうか。
 また、別口座から引き落とされるだけなら、後日郵送される通知書を見て、支払済みデータを手入力で作成しなければなりません。
 支出負担行為書、支出命令書を作成するのと同じくらいの労力を要し、あまり事務の効率化につながらない気がします。

 NTTデータの「公振くん」のサイトを見ました。
 私は「公振くん」をお勧めするつもりは全くありませんが、「公振くん」は引き落とし前の金額等の通知と、支払済みデータの作成をしてくれるサービスのようです。すべてぺーパーレス、オンラインによるデータのやりとりです。
 どのくらいのコストがかかるのか、本当に省力化になったのかなど、実際に導入されている自治体の方から感想をお聞きしたい気持です。

Re: 公共料金の口座引き落としについて

むかし法規 No.20064

太郎さんのひっかかりについては、もしかすると、

「債務の確定」とは、その月(あるいは締め日)が経過して、債務の内容が事実上確定することではなく、
請求書をもらい、その内容が正当であると認識する、財務会計上の概念であるということでしょうか。
その意味での「債務の確定」をしないで、支出命令ができる(→口座振替ができる)結果、口座引落とし(自動引落とし)が可能となると。

普通財産の売却等について

ひでじい No.20045

いつも参考にさせていただいております。
現在、一般競争入札に付しても売れ残った普通財産(土地)があります。
今回用地係から、代替地としてその土地を提供できないか打診がありました。
こちらとしては当然その土地を提供したいのですが、公表している金額で売却すること以外は難しい旨を伝えました。
用地係を通して相手方にその金額を伝えたところ、少し高いとの感触を得たのですが、具体的な数字は把握できませんでした。今後の展開としては、再度評価をし直して(少し
金額を下げて)一般競争入札に付して、その金額で売却することは可能と思っていますが
次の方法あるいはその他の方法があるか、みなさんの意見を聞かせてください。

1)代替地として提供し、差額については精算する
2)評価替して、少し下げた値段にて随意契約にて売却する





Re: 普通財産の売却等について

となりのロトト No.20049

ひでじい さま
最近、お名前を拝見するようになりましたが、常連の仲間入りでしょうか。歓迎します。

さて、お尋ねのケースについて、論点を整理してみました。

代替地として提供を希望されている土地は、貴団体が、一般競争入札に付したものの、買い手がなく、現在、売り渡しの最低価格を変更せず、随意契約によって売り払いする旨ホームページ等で公表しているものと推察されます。

この希望者がこの公表どおり随意契約によって買い受けをすれば問題はないわけですが、貴団体が設定した売却の最低価格が少し高いと主張しているため、事が進まないということですね。

仮に、この希望者の言い値どおり売り渡しをした場合、公表していた価格を下回ることになりますから、この差額分について、市に損失を与えたとして、訴訟を起こされる可能性がないとも言えません。(買う気がない人でも、このようないちゃもんをつける可能性があります。このときに、きちんと説明責任が果たせるか。)

そうであれば、ホームページ等で公表している随意契約による売り払い公告について、取り消し(取り下げ)をし、単に、貴団体保有の普通財産と位置付けて、再度評価替(希望者の提示する価格となるように)をして、代替地として提供することも考えられます。
ただし、この場合は、最低売却価格を変更したにもかかわらず、一般競争入札に付することなく、この希望者との随意契約により、代替地として提供することが、自治法上問題がないのか検討する必要があります。(一般競争入札に付した経緯があるから、問題ないかもしれません。)

もうひとつの方法は、現在の随意契約による売り払い公告を取り下げ、改めて一般競争入札に付するというものです。この場合も、最低売却価格については、この希望者の希望額となるよう、評価替をする必要があります。
ただし、この場合、価格を引き下げることで、別の新たな希望者が現れ、この人が一般競争入札に参加してくるという可能性もあり得ます。この場合、万一、新たな希望者が落札してしまうという危険性をはらんでおります。(まあ、少しぐらい値段を下げても、そんなに簡単に希望者が増えるという心配もないかもしれませんが・・・)

ひでじい さまの提案されている1)については、一番ベターな方法ですが、この希望者が現在の最低売却価格を飲んでくれるかにかかっております。仮に、飲めない場合、用地係が進めている話がご和算になる危険性もあり得ます。

2)については、現在、提示している価格で随意契約をする旨公告をしているわけですから、この公告をそのままにして、売却可能価格を引き下げてこの希望者と随意契約をすることは公平性・公正性に欠けるのではないかと思えます。採用すべきではないでしょう。
先に述べたとおり、市に損失を与えたとのことで、訴訟を起こされる危険性があります。

※ 可能かどうか分かりませんが、随意契約できる旨の公告をする際、土地取引価格に著しい変動があった場合、最低売却価格は変更される場合がある旨付記することが可能かどうかについても調べてみる価値はあると思います。実際、このような付記はしていないでしょうけど・・・

Re: 普通財産の売却等について

となりのロトト No.20055

ひでじい さま

今回の投稿とは直接関係ないかもしれませんが、参考になればと思い、追加してお知らせします。

以前、私が財産管理の担当部署に配属されているとき、特別会計を設けて、市有地を分譲しているケースがあり、そもそもこのような処理の仕方、つまり、分譲地は売却するわけですから、財産上は普通財産となり、分譲することはまさに随意契約によって売り払うことになるわけであります。

そもそも、一般競争入札に付することなく、いきなり、随意契約で売却することができるのか。法令違反にならないのか。その点について、調べたことがありました。

地方財務実務提要という問答集がありますが、その中に、根拠は忘れましたが、住宅地として、一般競争入札に付することなく、随意契約によって売却することは問題ない旨の回答が載っていたような気がします。
興味があれば、調べてみてください。

Re: 普通財産の売却等について

のっち No.20063

 同じケースを経験したことがあるので、参考までに。

用地係の方は、買収する土地と代替地の等価交換を想定しているのではないでしょうか。それならば、安易に(2)の方法によるべきではないと考えます。

まず、今回入札に付した際の最低入札価格は何を基準にして定められたのでしょうか?
固定資産税評価額を基に算出したものなのか、不動産鑑定士の鑑定結果をもとにしたものなのか?

 相手方がその土地が少し高いと感触を持たれているのであれば、双方の土地を不動産鑑定士に鑑定してもらい、その差額分を精算することで話を進められたらいかがでしょうか。

 

日常生活用具(ストマ)の年度区分について

春待つ子 No.19911

 いつもお世話になっております。皆さんの教えを受けたく投稿します。
 会計年度の区分ですが、障害をお持ちの方に日常生活用具としてストマ(糞尿袋)の給付をしています。最大4ヶ月分の給付券が発行され、利用者負担と公費負担があり、本人はお店で自己負担金を支払、業者は公費負担分を後日市へ請求します。その請求書の内容が3月〜6月分○○円、2月〜5月分○○円と、通常の会計年度をまたがった請求内容です。給付決定は最大4ヶ月分まで給付できるという事で本人の希望で、決定して給付券を交付しています。
 これは会計年度の独立の原則からはずれているという指摘をしたところ、お店で購入した日が年度の属する日で使用するのが、4月以降でもいいのでは・・。薬剤の購入も同じ・・という事ですが、皆さんの見解を教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
わたくしの自治体では(1回の支給月数は異なるのですが)・・・

> 会計年度の独立の原則からはずれている

ので、今回のようなケースの場合は「3月分と4〜7月分」「2〜3月分と4〜7月分」という決定方法となります(もちろん見積書等の必要書類もそれに合わせています)。
最初の申請時点で端数処理をしている、と言うとわかりやすいでしょうか?
そのような申請・支給とする旨、要綱で規定しています。

蛇足かもしれませんが、やはり会計年度の独立の原則から、4月分以降の支給決定は4月1日以降の日付となります。

Re: 日常生活用具(ストマ)の年度区分について

町役場平係長 No.19960

春待つ子さん

>その請求書の内容が3月〜6月分○○円、2月〜5月分○○円と、
>通常の会計年度をまたがった請求内容です。

決定期間の問題もありますが、履行期限の問題もあるような気がします。
3月〜6月分の納品が4月1日以降になった場合は、その支払いの会計年度と予算は
どうしていますか?福祉用品の消費量は、毎日の障害者本人の体調や状況によって
ことなる場合がままあります。3月中に3〜6月分を一括納品していれば、問題は
ないのですが、例えば、3月の消費量が少なかったので、障害者本人と業者が打ち合わせをして、4月に納品することも考えられます。
すると・・・決定は21年度→履行(検査)は22年度→支払いは22年度?で。
でもその予算はどこから?ということになりませんか。21年度予算の繰り越しを
していればよいのですが…

>お店で購入した日が年度の属する日で使用するのが、

購入した日ではなく、受け入れの検査をした日の属する年度ですね。
21年度決定で、納入が3月31日であれば、3月31日までに検査もしなければ、
21年度予算から支出することはできません。

mmさん

>そのような申請・支給とする旨、要綱で規定しています。

なるほど。徹底してますね。

>4月分以降の支給決定は4月1日以降の日付となります。

現実の運用では厳しいかもしれませんね。
上述のとおり、3月の分が急に切れてしまい…ということもあるやに思うのですが。
消費量と納品時期については、たしかに見えない部分があります、よね…。

当方での正しい流れ≠ヘ、「○月分〜○月分の給付決定」をし、取扱事業者が本人のもとに「○月〜○月分」を一括納品した際に本人から受領印をもらい、受領印のある給付券と併せて福祉事務所あてに請求する、というものです。

が。
「○か月分まとめて持ってこられても困る」と言う方は多いです。
また、多くの事業者の方もそれを心得ていますから、「分割配送にして初回のうちに受領印をもらい、あとは足りなくなり次第順次配送」ということが多いようです。
こちらの考えとは違う順序になっているようですが、それをひとつひとつ正して(糾して?)いくのも、市民サービスとかけ離れていくような…


そのような現状も踏まえて、ですが。

>>4月分以降の支給決定は4月1日以降の日付となります。
>現実の運用では厳しいかもしれませんね。

厳しいので、支給決定は「4月1日『付』」としています…(ごにょごにょ)

Re: 日常生活用具(ストマ)の年度区分について

町役場平係長 No.20009

mmさんありがとうございます。

規定・原則と市民サービス、もっと言えば幸福の追求。
この問題は、行政の永遠の課題かもしれませんね。
以前にストマ用装具や紙おむつの給付事務の統括を担当していた者です。

本市が「想定している」流れも、区役所が「○月分〜○月分」を給付決定し、受給者から給付券を受け取った指定事業者が、「○月分〜○月分」を一括納品するというものでした。
ただ、実際には、受給者は「○か月分まとめて持ってこられても困る」というので、受給者から連絡を受けるたびに配達していたようです。

で、そういった運用の実態をどう理解するかが問題になるわけですが、役所の立場で言うと、受給者が指定事業者に給付券を渡して受領印を押印した時点で、給付が完了していなければなりません。
それを法律的に無理やり理解しようとすると、受給者が指定事業者に給付券を渡して受領印を押印した時点で、占有改定による引渡しが完了し、ストマ用装具や紙おむつの所有権が受給者に移転するということにでもなるのでしょうか。(単なる屁理屈?)

このように理解した場合、指定事業者においては、受給者への占有改定による引渡しが完了したストマ用装具や紙おむつは受給者からの「預かり品」として帳簿処理する必要があるものと思われます。
ただ、実際には、小規模な指定事業者はそのような帳簿処理を行っていない場合が多いようで、指定事業者が倒産して「受給者が給付券を渡したのにストマ用装具や紙おむつが届かない。」という事態が発生した際に、破産管財人は「そんなものは預かった記録はない。」といい、交渉が難航したことがありました。
 mmさん・町役場平係長さん・shoukunn-papaさん、それぞれ親切で丁寧なご回答をありがとうございました。
 行政の法的な年度の区分と、実際の利用者の利便性との兼合いをどうするか、悩ましいところです。
 mmさんの内容は私も思った見解です。町役場平係長さんの予算措置と納入日・検収日との関係も、本当におっしゃる通りです。また、shoukunn-papaさんの「指定業者の倒産」という事も実際に起こった訳ですね。
 担当課に皆さんのご意見を話したところ、新年度に給付の単価等の変更もあるそうで、年度の区分については、給付決定の段階から3月と4月分については改めていきたい。今も4月分の申請があるが、留置(預かり)にしているとの事です。とても参考になりました。皆さんありがとうございました。

Re: 日常生活用具(ストマ)の年度区分について

町役場平係長 No.20056

会計年度区分の件

私の勘違いでした。失礼しました。

地方自治法施行令
(歳出の会計年度所属区分)
第百四十三条  歳出の会計年度所属は、次の区分による。
四  工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度

住居手当について

とし No.19916

 職員が自己所有の家屋に居住していた者が、職員自己の事情により職員が借家を借り居住するようになった場合、職員に借家に対する住居手当を支払うのは妥当でしょうか?
 現在の自己所有の家屋は他人に貸し、賃料を徴することですが?

Re: 住居手当について

七つ星 No.19920

スレ主さんの団体でどのように規定されているかにかかってきますが、国の場合なら、住居手当を払うことになります。

国における借家の支給要件は、簡単に言えば、居住・借り受け・支払の3つで、居住地の選定理由は関係ありません。

実際、この事例の場合も、たまたま自宅から借家に転居することから目についただけで、はじめから借家に住んでいれば(他に自宅を賃貸していても)、誰にもわからないでしょう。

居住地選択の自由は国民の権利でもあります。
勤務地との距離等から、居住地域を指定することはできても、自宅があったら自宅に住め、借家してはいけないとは言えないでしょう。

おそらく、ほとんどの団体で、借家の手当を支給するようになっていると思われます。

Re: 住居手当について

のっぽ No.19927

どうもはじめまして
ウチでも自宅を賃貸している事例はあります。ただし、自己所有の住宅を2件所有していて片方を賃貸している場合です。

このような場合はウチでは、不動産所得が生じることから、兼業許可を得なければなりません。とし様の団体ではどうですか?恐らく当方と同じく任命権者に許可を得ることと思います。

七つ星様のおっしゃるとおり、住居手当は支給されるとは思いますが、私見ですが、公務員としての道義的責任に関しては、しっくりいかない気がします。

過去に某市長が「職員は(家を借りても)市内に住め」と言って非難された事例を彷彿させます。

Re: 住居手当について

七つ星 No.19931

追加です。

結局、スレ主さんのところがどう規定しているかが全てですから、こういった例を規制したいと思うのであれば、そのように規定すればいいかと思います。
職員の居住地は原則自由ですが、手当を出す出さないは規定の仕方でどのようにもなります。

ちょっと例は違いますが、国の通勤手当では、遠距離通勤に対し新幹線代を払う規定がありますが、これは異動で遠距離通勤になった場合だけで、自己都合で引っ越した場合は出ません。
(それ以外の通勤手当、住居手当は、異動でも自己都合でも変わりません。)

スレ主さんの団体でも、自宅を持っている職員には借家手当を出さないと書けばそれまでです。


ただ、私は、自宅を貸して借家に住むというのは珍しいことではないと思うんです。

自宅はあるけど、子供が生まれて手狭になったので、借家に移って自宅は貸す(建て替えるだけの金はない)とか。
田舎の実家の親が亡くなり家を相続したけど、他県だから住むわけにもいかず、地元の人に貸して、職員は元のまま勤務地の借家暮らしとか。
県外事務所に転勤になったので借家を借りて、その間、自宅は貸すとか。

国に準じて払うということで、特に問題ないのではないでしょうか。


ついでに、兼業許可の話が出たのでこちらも。

ウチの団体では、ちょっと知り合いに家を貸した(不動産業)とか、田んぼを週末耕している(農業)とかいうのは兼業許可はいりません。

許可がいるのは営利企業に従事する場合であり、不動産業や農業について、営利企業といえるかどうかの判断は、国に準じています。
自宅1軒を人に貸しただけというのは、国基準では営利企業になりません。

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
(昭和31年8月23日職職―599)
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.htm

Re: 住居手当について

とし No.19933

みなさん大変ありがとうございました。参考になりました。

Re: 住居手当について

町役場平係長 No.19961

便乗質問ですみません。

>このような場合はウチでは、不動産所得が生じることから、兼業許可を
>得なければなりません。

ふと思ったのですが、投資信託とか、株を運用している人は最近多いと
思うのですが、そういう場合みなさんのところでは、兼業の扱いはどうなって
いますか?
もちろん、個人レベルの話だと仮定しますが。

Re: 住居手当について

のっぽ No.19971

町役場平係長 様

ウチの不動産賃貸の事例につきましては、過去に問題があったことから過剰反応で兼業許可を得るようになった経緯があります。

七つ星さまが述べられているとおり、従来は営利企業関係との兼業に関して許可を得ていたものと思われます。

私見ですが、ご指摘の投資信託とか、株の運用までは直接の担当ではないですので、はっきりわかりませんが、許可を得ていないと思いますし、個人の範疇であれば許可は不要と思われます。

ただし、損失が大きくなった場合等、公金に絡む問題が出る可能性が思料されるので、
担当者としては、好ましくないと判断される可能性は否定できないと思います。

Re: 住居手当について

No.19991

なにもかもみな懐かしい2年前の>>5479で議論したなあ。

兼業許可は、「業」として行っているかどうか、にかかわって必要になると思います。

Re: 住居手当について

ぺんのすけ No.20053

不動産所得なら、税法上「業」として行う規模というのが決まっていたはず、です。蛇足ですが。

予算の範囲内について

マイアミ No.19957

よく補助金の要綱などに「予算の範囲内において」とありますが、
この解釈はどのようなものなのでしょうか。

@予算がその年によってつくかつかない分からないため、規定をしておく。
A予算がある額が決まっていますが、補助金の件数が多いため、予算で予定していた補助金額に達した場合、その後の申請は受付できないため、規定をしておく。
B上記@Aの両方を想定するため、規定しておく。

上記のいずれと解釈すべきなのでしょうか。

また、そもそも「予算の範囲内」を規定しておかないといけないものなのでしょうか。

Re: 予算の範囲内について

むかし法規 No.19969

条例でもよく見ますね、そもそも努力義務規定でしかないところに。
条例審査で、こんなの無意味じゃない(ない袖は振れない)? と言うと、財務のほうでどうしても入れろと…という返答が。

C意味はないけど、財務セクションの自己満足

なお、一般社会の常識ですと、契約しておいて、“予算つかなかったから代金払えませんよ、アハハ”と言っても、裁判所を通じて強制執行されるだけでしょう。

Re: 予算の範囲内について

あれこれ No.20039

 エコカー補助金が、予算の範囲内の典型的な例でしょう。
 地方公共団体等でも、実際に予算が底をついたら補助を受けられないケースは
あります。
 その場合は、次年度の早い時期に補助申請をしたりというケースもあるようです。
 先立つものは、「金」ということでしょうか。

Re: 予算の範囲内について

素人 No.20040

例えば「街路灯を設置するのに1基あたり5000円補助」等の補助金交付要綱があるとします。

11月頃を目途に各地域で来年、その事業について予定があるかどうか尋ねます。
希望がある地域は「来年度お願いしようと考えている」と回答してきます。
そのつもりで諸々積算をして、予算要求をあげます。
財政サイドによって査定され、議会の議決を経て予算が確定します。
つまり、予算の範囲が決まります。

春が来ます。申請が順次やってきます。補助金を交付します。

さて、春がきて申請書がやって来るとして、予算(予定、心づもり)をはるかに超える基数の申請がきたらどうすればいいんでしょう?

申請されれば何でも払う…は無理なのでは?
払う義務があれば補正でもして…ということなんでしょうが「予算の範囲内において」としておくことで「もう今年度は予算が無くなりましたので…」とお断りできます。

優先順位は色んな付け方ができるかと思います。
あらかじめ前年度中に希望を取るので、希望を出していた箇所を優先的に、
四半期ごとにでも執行状況を確認しながら、希望箇所の代表とも連絡調整を取りながら、
仮に「やっぱりもうもう1年度先送りする」となった場合には、また次年度にむけて希望を取ったりする訳で、よかったら今年ならまだ間に合いますよ?と言ってみたりしながら、結果的に「予算の範囲内において」で処理をする。

もちろん、いらないものを無理やり付けさせて予算消化なんてことは無意味なことですが、申請が大量にやってくる可能性を否定できない中では、「予算の範囲内において」がないと困ることは起きるのでは?と感じる次第です。

あらゆるパターンが想定されます。@も然り、Aも然り。
つまりBということになるのではないかと考えます。

研修目的でない民間への派遣

新米 No.19924

現在、民間企業等への派遣がさかんに行われていますが、研修目的以外で職員を派遣することはできるのでしょうか? できるのであればその方法等をご教示いただきたいと思います。 また法人であるか、そうではないかによっても変わってくるのでしょうか? 併せてよろしくお願いします。

Re: 研修目的でない民間への派遣

No.19937

公務員の職務専念義務と営利企業従事制限を解除できるかどうかです。
がんばって、考えてください。

Re: 研修目的でない民間への派遣

むかし法規 No.19941

スレ主さんのところで、次の事例はこれまでなかったですか。
まあ、法律の題名で言うと、「派遣」ではなく「等」の方でしょうけど。
“派遣”という用語自体、自治体現場では多義的に使われていますね。(いずれ戻ってくる)割愛なんかも、なんとなく“派遣”。

ところで、お書きの“民間企業等”の“等”で、何をイメージされていますか。

   公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
 (特定法人の業務に従事するために退職した者の採用)
第十条 任命権者と特定法人(当該地方公共団体が出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員(条例で定める職員を除く。)が退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人において業務に従事すべき期間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合には、地方公務員法第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当する場合(同条の条例で定める場合を除く。)その他条例で定める場合を除き、その者が退職した時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者は、当該特定法人の役職員としての在職に引き続き、その者を職員として採用するものとする。
2−5 略

Re: 研修目的でない民間への派遣

酔客 No.19965

>研修目的以外で職員を派遣すること
そもそも地方公共団体が研修以外で民間企業等に人を派遣する必要性があるのでしょうか?
国には人事交流法なるものがあるので、普通の株式会社等との間で人事交流がありますね。

いわゆる「第3セクター」を民間企業等と考えているのであれば、むかし法規さまが示しているような、公益的法人等への派遣法対応なんでしょうね。

Re: 研修目的でない民間への派遣

えんどう たかし No.19966

 素人ゆえ門外漢ですが、以前ちょっと市の職員さん(職員課さん)と話し合ったことがありましたもので・・・

 「〜等」が2個あって、名指しされた法主体が「一般職の地方公務員」ですね。

 つまり、公益法人等(の範疇に入るもの)であって、且つ派遣等(なんかよくわからんですね)である。主体は一般職の地方公務員(これ以外は適用されない)ですね。
 
 なお且つ、(法2条により)「〜@その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、A公益法人等との間の取決め、〜B条例で定めること〜」、が強行規定となっていてます。

 2条全体が強行規定になっていることから、それ以外の行為(派遣等)は『禁止』されると反対解釈できるように思います。

 また、むかし法規さまご指摘の10条を見ても同趣旨の文脈が存在しますが(ただしこの条文は「任命権者の要請に応じて派遣された職員」が“不幸にならないための保障”のような・・)、同条の他にも身分保障に関する条文が(3条〜12条まで)あります。

 これは、他所に奉公に出したまま放置しないように“任命権者の権力を縛る”ための法律と言うことでしょうか・・。

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO050.html

 

Re: 研修目的でない民間への派遣

むかし法規 No.20006

別スレで判例にリンクをはったのを思い出しました。
再掲になりますが、参考になるかと。

→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33339&hanreiKbn=03
「なお,弁論の全趣旨によれば,従前から多くの地方公共団体において民法上の公益法人や会社形式でのいわゆる第三セクターが設立され,職員が派遣される例が珍しくなく,地方公共団体が公益法人等に職員を派遣する場合は,@職員を退職又は休職させる方法,A職務専念義務免除措置をとる方法,B職務命令による方法等がとられていたこと,しかし,@については身分保障等の点で難点があり,A,Bは多くの地方公共団体で採用されていたがこれを自由になし得るとすれば地方公務員法35条との抵触の問題点が指摘されていたこと,第三セクター等に対する職員派遣及びこれに対する給与支給の適否については最高裁平成10年4月24日判決において判断基準が示されるまでは下級審裁判所の判断も分かれていたが,平成12年に至って公益法人等派遣法が制定され(平成14年4月1日より施行),ようやく地方公務員の公益法人等への派遣に関する法制度が整備され,派遣の必要と地方公務員法35条との調和,手続の適正化が図られたことが認められる。このような経緯に照らすと,少なくとも公益法人等派遣法が施行された平成14年4月1日以降は,本来同法に定める手続により職員を派遣すべき場合であったのにその手続をとらず,従前と同様漫然職務命令の方法により公益法人等へ職員を派遣しその事務に従事させたような場合は,その違法性は一層明確となったというべきである。」

Re: 研修目的でない民間への派遣

uha No.20014

本件、高裁判決が判例地方自治か何かにのっていて、「おお」と思った覚えがあります。
最高裁では、上告棄却になったようです。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35246&hanreiKbn=04

市が,市の職員を土地区画整理組合に派遣し,同職員に対して給料等を支給したことが地方公務員法35条,地方自治法204条の2,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(以下「公益法人等派遣法」という。)2条,6条等に反し違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記組合に不当利得の返還の請求を,前記給与等の支出に関わった市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対し求める請求につき,前記職員は,前記組合において,土地区画整理組合補助金交付の申請,審査等の市の固有の事務に従事し,又は,県との協議等の土地区画整理法123条1項にいう援助事務に従事していたと評価することができ,仮に,これらの事務が市の固有事務又は前記援助事務に該当しないとしても,前記事務の内容は少なくとも,実質的に市の事務と同一視し得るような特段の事情があり,かつ,前記職員に対する市の指揮監督が及んでいる場合であると認められるから,地方公務員法35条等に反する違法があるということはできず,また,公益法人等派遣法2条1項の「公益法人等の業務に専ら従事させる」場合とは,本来の職務を全面的に免除されて,派遣先の業務にのみ従事させることであり,地方公共団体の職務に従事しつつ公益法人等の業務にも従事する兼業の場合には,これに当たらないとした上,前記の認定の下では,前記職員を前記組合の業務に専ら従事させたものとは言えないから,前記組合における前記職員の事務従事について,市公益法人派遣条例に定めがないことをもって公益法人等派遣法2条,6条等に反する違法があるということはできないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例

Re: 研修目的でない民間への派遣

むかし法規 No.20023

民間の場合だと、労働法的には「配転・出向・転籍」の問題に類似します。
制度論に興味がある方は、比較してみるとおもしろいかもしれませんね。
スレ主さんの関心は、もっぱら、自治体が適法・妥当にできるかという組織法的な問題にあるかと推察しますが、えんどうたかしさんが先にご指摘のように、“派遣”される職員にとっては、労働法の問題になってきます。両面の検討が有益でしょう。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jinji/K05.html
「配転・出向・転籍についてどのような法的問題がありますか」

Re: 研修目的でない民間への派遣

えんどう たかし No.20028

 むかし法規さま

 フォローありがとうございます。

 スレ主さま

 私の説明では足らない部分の法的整理が、むかし法規様ご提示の判決文に書かれています(というより、当初のむかし法規様のご意見に私が便乗しただけですが・・・)。
 つまり、自治体が適法・妥当にできるかという問題には、自治体が行う援助(補助金や給与の支払い)公金支出の問題と、派遣等をされることとなる一般職職員の処遇(身分保障)の問題の両方があるように考えられます。公務員派遣法は主に派遣等される職員の処遇についての規定が多い一方で、条文を読むと自治体の事務との関連性に言及している部分があり、そうすると、この両者(@自治体事務との密接な関連、A派遣職員の身分保障)についてを規定している法律だと思います。
 旅費の支給や物品の購入などで、概算払いや資金前渡により、職員が事前に現金を受け取る場合があります。現金の受け取り後は、職員が直接支出することになりますが、支払い時に私物のクレジットカードなどを用いたポイントサービスを利用することが考えられます。
 ポイントサービスは、取得したポイントに応じて商品の購入に利用できるなど、利用者自身が利益を受けることができるため、公費の支出を利用した不正な利益とも考えられます。
 公費の支出に係る職員のポイントサービスの利用に関しご見解をご教示ください。
 支出の原則について考える必要がありますね。
 まず、資金前渡は地方自治法施行令にあるように、職員が現金支払いをする場合にその資金を前渡しする制度です。よって、資金前渡を受けた職員が現金支払いをせずに、クレジットで支払う場合は施行令違反ではないでしょうか?
 さて、旅費の概算払いですが、ちょっと判断に苦しみますね。出張の際の航空機のマイル問題に似ていますね。当方では、マイルやポイントはあくまでも金銭では無いと考えております。旅費の条例に定められた金額が、正当債権者である職員に資金が渡った時点で支出は終了ですし、概算払いであれば、領収書を添付して清算します。
 たとえば、値引き等で金額が下がった場合には、当然値引き後の金額で清算しますが、ポイントは値引きされている金額ではないという考え方です。
資金前渡した現金は、じっさいには、お店等ではなく職員個人に支払われていることになりますので、「公金横領」となるのではないでしょうか。

また、さいきんは、クレジットカード支払いの場合、領収書にそのむね記載されることが多くなりました。

廃校施設の利用について

田舎娘 No.20000

 皆様の意見いつも参考にさせていただいてます。
私の住む田舎では児童数の減少により,学校の統廃合が行われ,校舎が廃校施設として残ることが今後想定されます。校舎はもとより体育館に関しては地域の数団体が学校施設の開放として利用しておりますが,廃校後どのような取り扱いにすればよいのか頭を悩ませています。
 そこで皆様のお知恵をお借りしたいのは「社会体育施設に転用せず,これまで同様に団体に利用させることができるのか」ということです。教育委員会所管の財産として団体に利用させることができますか?
 説明が足りない部分がたくさんあると思いますが,よろしくお願いいたします。

Re: 廃校施設の利用について

独りよがり No.20002

 私の所属する団体では、公立小中学校の施設を市民が使用するためには、学校施設使用規則に基づく目的外使用の許可及び使用料免除を認めるという事務手続きを行いますが、廃校となると、小中学校設置条例から当該学校を削除することになり、当該規則に基づく目的外使用許可を行うことができなくなります。
 しかし、社会教育施設条例が別に定められており、学校の統廃合により使用しなくなった施設を社会教育施設として使用することができ、一定の場合には使用料を免除できるようになっておりますが、当該条例は社会教育施設を別表において限定しているため、当該条例に基づき施設を使用するためには、社会教育施設として条例に追加規定する必要があります。
 したがって、私の所属する団体の条例・規則では、スレ主様がご提示された件については不可能ですが、まずは、ご自身の所属される団体の教育関係施設に関する条例・規則をご確認される必要があると思います。

Re: 廃校施設の利用について

ぺんのすけ No.20004

公の施設にもしないということなのでしょうか。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/yoyuu/03082701/001.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaisei/kouhyou/070427/1_3_1.pdf

あたりを読むと参考になりますでしょうか。

Re: 廃校施設の利用について

独りよがり No.20007

 投稿した後に気付いたのですが、学校施設の場合、建設費が高額となることから、国の補助金を活用して建設することが多いと聞いたことがあります。その場合、補助金の適正化に関する法律(正式名称は忘れました)により、用途変更の制限や耐用年数が数10年間と長いことから、財産管理上、担当者から相談を受けたことがありました。スレ主様のご提示と関係があるのでしょうか?

Re: 廃校施設の利用について

どげんかせにゃいかん No.20017

私の市では、廃校した小中学校の体育館について、教育財産としての用途を廃止して、普通財産として地元の自治会に使用貸借しているものがあります。できれば、当該財産は将来、当該自治体に譲渡したいと考えています。

廃校した以上、他の教育目的がなければ教育財産ではありません。、ただし、教育財産の用途廃止については、建築年数などによって、県等との協議、届出等が必要になるかと思います。そこがクリアできれば、地元にとっても自治体にとっても良い活用方法だと思っています。

Re: 廃校施設の利用について

田舎娘 No.20024

皆様ありがとうございます。

廃校施設は補助を受けて建てたものであり,10年以上は経過しているものの,未だ処分制限期間内にあります。校舎については,学校以外には使ってないので閉校と同時に利用しなくてすむのですが,体育館については,少年団など複数の団体が利用しているため,引き続き利用させたいとの考えがあります。
 
社会体育施設への転用がスムーズとの考えもありますが,数年前の統廃合のときに同様のケースで,体育館を社会体育施設に転用したところ,少子化等でわずか数年で団体が消滅し,維持管理費がかかるのに利用が少ないといった問題が生じています。
 
 統廃合を進めるにあたっては地元の理解を得なければ進められない一方で,「少数の団体のために体育館を残すことは維持管理面を考えると無理です」という部分の理解を得るには多少の時間を要し,どのような位置づけにするか検討する間,現在利用している数団体に貸し出すことが可能なのか?と悩んでいるところです。
すいません。
ご教示をお願いいたします。

国民健康保険税の税率を年度内に改正し
4月1日から適用
または
○月○日から適用
といったことは可能でしょうか?
住民の方にとっては、不利な改正と仮定させてください。

普通の感覚で考えれば駄目だとは思うのですが
駄目な根拠が探してみたのですが見つかりません。
申し訳ございませんが、ご教示ください。
そっぽり さま

私の自治体では、3月定例会に国民健康保険税条例の一部改正を議案として上程しております。
改正内容については、税率の改正ではありませんが、医療分、後期高齢者支援分、介護保険負担分の限度額について、それぞれ引き上げをする改正であります。
可決されれば、3月中に公布し、4月1日施行となります。

引き上げにより、被保険者の方々にとって不利益な扱いになりますが、改正に当たっては、国保運営協議会に諮り、遡及適用させるものではありませんので、特に問題はないものと認識しております。

ですから、そっぽり さまの例についても、特に問題はないのではないでしょうか?
となりのロトト 様
返信していただきまして、ありがとうございます。

すいません。私の書き方がおかしくて
質問内容が想いと違った形になっていました。

税率改正を
例えば
22年3月の議会で成立させて4月1日施行(平成22年度から)
にしていたけど、平成22年度中の例えば10月頃に
やっぱり税率を変えようと、平成22年4月1日に
遡って税率を改正することが可能かどうかと疑問に思いました。

同年度内で改正をすると
納期が減った上で増額となると
住民の方への影響は大きいので
普通に考えれば駄目なんだと思いますが
可能かどうかというところが知りたいです。

質問がおかしくて申し訳ございません。
たとえば、最近だと、次の判例。一般的な考え方だと思います(憲法の概説書などで確認してください)。
で、ご提示のケース、よほど特殊な事情がない限り、(私の感覚だと)許されないような気がしました。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36688&hanreiKbn=04
「租税法規不遡及の原則について,憲法上明文の規定はないものの,憲法84条が規定している租税法律主義は,国民の経済生活に法的安定性,予見可能性を保障することをその重要な機能とするものであることから,国民に不利益を及ぼす租税法規の遡及適用を禁じているものと解すべきであるが,租税法規については,刑罰法規と異なり,憲法上遡及適用を禁じる旨の明文の規定がないほか,適時適切な景気調整等の役割も期待されていることなどにかんがみると,租税法規不遡及の原則は絶対的なものではなく,租税の性質,遡及適用の必要性や合理性,国民に与える不利益の程度やこれに対する救済措置の内容,当該法改正についての国民への周知状況等を総合勘案し,遡及立法をしても国民の経済生活の法的安定性又は予見可能性を害しない場合には,例外的に,租税法規不遡及の原則に違反せず,個々の国民に不利益を及ぼす遡及適用を行うことも,憲法上許容されると解するのが相当である」
むかし法規 様

わかりやすい事例を紹介していただきまして
ありがとうございます。
これで悩みが解消しました。

どうもありがとうございました。

介護休暇

人にやさしく No.19962

介護休暇の取得条件について詳しい方教えて下さい。

職員、専業主婦、5歳、3歳の世帯で、妻が癌になり入院することになりました。
職員は、妻の入院中の着替えの用意、病気になり元気のない妻の話相手、子供の
面倒に、これまで妻がしていた炊事やその他家事で余裕のない状態です。

これまでは、有給でしのいで来ましたが、有給も底をつき、介護休暇の申請を
考えています。

ただ、介護休暇の考え方として、子供の面倒、これまで妻がしていた炊事やその他
家事、妻の話し相手が認められないような気がします。

このような状態で、介護休暇は認定されるものでしょうか。認定された事例など
あれば教えていただきたいと思います。(基本的には、人事担当課の運用(判断)
で決まるのかと思っているのですが。)

Re: 介護休暇

となりのロトト No.19968

人にやさしく さま

人事管理や福利厚生の面は、得意分野ではありませんが、一般的に考えられることについて、述べさせていただきます。

まず、何らかの申請を行おうとするときには、それが全く要件に当てはまらないようであれば、この申請を認めることはできないものであります。
一方、提示された申請内容が、定められた要件に照らし合わせた場合、一部は当てはまるが、一部は当てはまらないというようなこともあり得ます。

つまり、何を言いたいのかと言えば、「白を黒にはできない」けれども「グレーは、白にも黒にもなり得る」ということです。

事例の場合、介護休暇の介護の定義に照らし合わせれば、基本的には、該当しないものと言えますが、実際、家事の切り盛りをしていた妻が倒れれば、食事の用意や洗濯など日常家事用務も付随的にやらなければならなくなることは明白な事実であります。
ですから、このような付随的な、介護休暇の介護とは認められない事由については、表面に出さず、あくまで、介護休暇にいう介護のみを申請事由とする扱いをすれば、足りるのではないでしょうか。

違法な行為とも言えますが、家族旅行に行くのを介護休暇と偽るわけではないのですから、許容範囲になるのではないでしょうか。
ようは、考え方一つであって、弾力的な対応が可能かということに尽きるものと言えます。筋を通し、厳格に解せば、事例の場合は「否」になるでしょう。

Re: 介護休暇

町職員その他 No.19977

人にやさしく様

当団体では、介護休暇の申請には、介護が必要であることが分かる証明が必要です。
医師の診断書や介護保険要介護認定の記載のある保険証等が考えられますが、
そちらの団体の申請時はどう対応されますか?

人事担当課でも、その証明等があればすんなり認定されると思います。
(逆に、証明等がなければ、認定されません。)

Re: 介護休暇

となりのロトト No.19980

町職員その他 さま

医師の診断書や介護保険要介護認定の記載のある保険証等が必要であることは、無知でありました。
介護保険に係る保険証については、要介護認定の結果に基づくもので、事実を捻じ曲げることは困難でしょうが、医師の診断書については、ある程度のお願いが通る可能性もあると思いますが・・・(実際、私が入院したとき、病名はともかく、どの程度の入院期間にしておきましょうかと問われたことがあります。そんな医師は医師失格だとのご意見もあろうかと思いますが、許容範囲に入るのではないでしょうか。2週間程度の入院で大丈夫と医師が思っているのに、1年の入院期間にしてくれというような場合は、当然、認められないでしょう。これが3,4週間にしてくれと言った場合、大抵の場合、そのように書いてくれるのではないでしょうか。無論、この場合は、職場に提出するような診断書であって、入院給付金請求のための診断書のことではありません。念のため。)

いずれにしても、危ない橋を渡ることになりますが・・・

Re: 介護休暇

むかし法規 No.19985

となりのロトトさま

医師失格でしょう。犯罪の可能性もありますから。すでに公訴時効でしょうけど。
掲示板読者で気にされる方もいらっしゃるかもしれませんよ。

   刑法
 (定義)
第7条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
 (虚偽診断書等作成)
第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

Re: 介護休暇

となりのロトト No.19988

むかし法規 さま

ご投稿を拝見し、馬鹿な投稿をしてしまった自分を責めております。
ただし、誰しも経験されていることでしょうが、物事には、表と裏とがあります。
表を通せば、まず、今回のケースは要件を満たさないでしょう。

およそ、人にやさしく さまが人事を担当されているのか分かりませんが、仮に、担当されておられる場合、このような事実を聞いてしまえば、却下せざるを得ないのではないでしょうか。
それとも、判断の材料を医師の診断書に委ねれば、暗に、「うまく書いてもらいなさい」と言っているようにも思えます。

結局、人にやさしく さまは、ペンネームのとおり、やさしく認めてあげたいという思いなのでしょうか。
そうであれば、誰かが、危ない橋を渡ることが必要になってくるものと思いますが・・・
万一に備え、情報公開等に耐えうるよう、説明責任を果たせるよう、理論武装をすることが求められます。
でも、一番の安全パイは、要件を満たさないとはねつけることでしょうか。

Re: 介護休暇

むかし法規 No.19989

となりのロトト さま

というより、公開の掲示板で、主として公務員が書き込みするものに、自ずと求められるであろう(と私が感じている)ルールのようなものでしょうか。
コメントに参加されない、非公務員の読者さんを意識してしまう、私の癖みたいなものですね。考え方はいろいろあっていいかと思います。
あまり自己規制しても率直な意見交換ができないし、悩ましい問題ではあります。
まあ、このスレは、私がツッコミを入れて、バランスはとれたと。

Re: 介護休暇

となりのロトト No.19993

さすが、むかし法規 さまと唸りたくなります。

私も住民の目を気にして、情報公開云々と記しましたが、この洋々亭そのものが公開されているから、疑念を抱くようなことは書けないということですね。

でも、むかし法規 さまが指摘されているように、そうすると率直な意見が書けない、建前の議論に終始してしまうことになりかねません。
投稿されている方は、私も含めて、法令の規定に抵触しないような、ウルトラC的な回答を求めている場合があります。でも、そのあたりのことをあからさまに書いてしまうと、「公務員はやはりろくなことをやらん」と住民の疑念をいたずらに助長させてしまうことになりかねません。

私としては、以前にも書きましたが、全国の公務員の皆さまが率直に、忌憚のない意見が言い合える場、それが、洋々亭であると思っております。
非常に難しい問題ですが、幸い、どこの自治体かは分からないわけで、仮に、市民からいやみを言われても、「うちはそんなことはしていません」とキッパリ言い切れるでしょう。


Re: 介護休暇

宙太 No.19994

介護休暇のほかに部分休業制度はありませんか?
育児休業:3歳未満のこども
部分休業:就学前のこどもの養育に1日2時間以内

介護休暇と部分休業の合わせ技が使えそうですが…

Re: 介護休暇

人にやさしく No.20012

むかし法規さん、となりのロトトさん、宙太さんアドバイスありがとうございます。

結論として、人事担当課の判断で介護休暇取得はできませんでした。
取得できない理由は、診断書の内容でした。着替え等身の回りの軽い世話が必要と
の内容でしたので、”介護要”が読み取れないという理由でした。

その後、当該職員に部分休業をと勧めたのですが、やはり丸1日休みたいという強い希望で、有給・看護休暇も消化済なので、欠勤扱いで休むことになりました。


個人的に、欠勤扱いになることで賞与や昇給に影響が出るのを避けてあげたかった
のですが。介護休暇、給与も減額される訳ですしもう少し要件緩和して、このような
子育て世代の万が一にも対応できる制度になって欲しいものだと思いました。

議会の附属機関について

豆の木 No.19946

豆の木と申します。

本市において議会基本条例を制定しようという動きがあり、その中で「議会に附属機関を設けることができる」旨の規定を入れようとしています。
議会に附属機関が置けるのかについては、自治法に禁止する規定がないから設置できるという解釈もあるようですが、誰が任命するのか、報酬を何に基づいて支給するのかなど、論点が整理されていないように感じております。
先例の市町村においては、どのようにお考えでしょうか?
また、実際に、議会の附属機関を設置された例がありましたらご紹介いただけると幸いです。


先に「シロアリ駆除と債務負担行為」ということでお尋ねいたしました。(現在、返信ができないため、この場をお借りして御礼申し上げます。)
結局、本市の議会では、債務負担行為を認めるという議決になりました。
どうも納得できないのですが、議決に際しては、「予算執行について再考願いたい」という意見も寄せられました。
どう考えても年度ごとに予算化すべきとは思うのですが、議会で認めてしまい、終了です。

Re: 議会の附属機関について

TT No.19954

岐阜県多治見市が,議会に附属機関を置けるよう特区申請をした結果,国において不可能と判定されたことからも,議会に附属機関を置くことについては否定的な見解が多数かと思われます。
http://www.city.tajimi.gifu.jp/kikaku/tokku/gikai-fuzoku.html

「議会は住民の代表である議員により構成される合議制の議事機関として、自らが多様な意思を反映させて意思決定を行う機関である。つまりその構成員である議員自ら多様な意見を議会に反映させる責務を負っているものであり、その機能を附属機関に委ねるのは適当ではない。」

Re: 議会の附属機関について

No.19998

三重県議会基本条例をはじめ、附属機関をおくことができる規定はあります。
>>先例の市町村においては、どのようにお考えでしょうか?
数が少ないわけですから、直接照会をかけることをおすすめします。

なお、解釈の問題として、多治見市と総務省のやりとりについて議論するのであれば、こうした掲示板は、その機能を発揮できるでしょう。

Re: 議会の附属機関について

独りよがり No.20001

国と地方公共団体で、地方議会の果たすべき役割について、そもそも認識が異なっているのだと思われます。
 つまり、国は、地方議会の果たすべき役割を消極的かつ限定的に考えており、従来どおり、行政の監視に最も力を入れるべきであるというスタンスで、スレ主様の団体や先進団体においては、地方議会が市民意見を勘案して積極的な政策提案を行っていくことが、住民自治の実現につながると考えていると思います。
 いずれにしても、地方議会に附属機関を設置することの適法性については、附属機関の委員に対する報酬の支出に関し、適法性を争う住民訴訟等が提訴され、司法判断が下されるまで待つしかないと思います。
 もし、スレ主様の団体で、具体的な附属機関を設置する必要性が今現在ないのであれば、当面、附属機関の設置規定を置かず、必要性が生じたときに条例改正を行うこととしてはいかがでしょうか。
 現時点で、どうしても附属機関の設置規定を置きたいというのであれば、適法性に疑義があることを承知で行う覚悟が必要と思います。
 なお、設置した場合、議会に附属機関を置くことになるので、任命の主体は議長、委員の報酬については、別の報酬条例により支給することになると思います。