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住民税の申告受付について

まひっち No.20146

住民税の申告受付について教えてください。


住民税の申告書は、3月15日までに提出とありますが
期限を経過して申告に来られる方がいらっしゃいます。
そのときに、何かペナルティー的なことを課されていますか?
それとも、何も無しで普通に申告を受けるものでしょうか?

あと、私の自治体では、申告期間中は各地域を廻って
申告相談を受け付けています。
そこに人数を割くため、役所では申告相談を行っていません。
つまり窓口に来られたら、受け付けれないのでと
断っています。受け付けて受け付けられないことはないのですが
一度受け付けると、窓口で申告をする方が増えてしまい
廻っている意味がなくなるし、窓口業務に支障が出るので
断っています。


以上、2点について取り組みなどご教示いただければ
非常に助かります。
よろしくお願いいたします。

Re: 住民税の申告受付について

31 No.20147

私の自治体ではペナルティは設けておりません
申告が遅れた事によるペナルティ的な事は各種証明書が発行できない、他課(例えば国保)での課税扱い等で受ける事になるので、それ以上のペナルティが必要でしょうか?

出張申告は行っておりますが、庁舎でも申告受付ます。
わざわざ来所された方を帰す行為が行政として正しい姿なのか疑問です。
廻っている意味が無くなる事は無いと思いますし、窓口業務に支障が出るというのは行政側の都合です。

住民サービスとは考えられないでしょうか?

Re: 住民税の申告受付について

村の住人 No.20154

私も31さんと同意見です。

申告期限後は役所で受け付けるのに、申告期間中は受付を断る根拠は何処にあるのでしょうか?
まひっちさんの自治体の対応は住民に目線が向いてないのでは?
各地域を廻ってほとんどの職員は不在とは思いますが、留守番の職員が申告相談を行うべきと思いますよ。

Re: 住民税の申告受付について

酔客 No.20158

うちの例です。

ペナルティーはないです。

申告相談は各相談窓口を設置している場所で受ける。
申告書の提出のみであれば受け付けてます。

窓口申告は提出のみのため、相談したい場合は相談会場を案内してます。
申告受付を拒否できる権限はないのでは?

Re: 住民税の申告受付について

小坊主 No.20170

私の自治体でもペナルティは設けておりません
出張申告は一週間で地区を限定して行っておりますが、庁舎でも申告受付します。
庁舎では、一月の間、窓口とは別に会議室に申告会場を設けて対応し、窓口では、基本的には申告は受付けず、日常業務を行います。
申告期間中は、課全体での応援体制(総務係・資産税係)をとり、申告会場での受付・簡易な相談等対応してもらっています。
ちなみに私の自治体の人口は、12万人程度です。

Re: 住民税の申告受付について

棋士兼公務員 No.20171

当市でも出張申告相談と通常の申告相談を並行して行っておりましたが、小規模自治体のため、出張申告相談に出かけている間は市役所の申告相談体制が手薄になるという問題があり、数年前から出張申告相談を前倒しし、2月15日以前に行うこととしました。臨時税理士免許の早期交付など、税務署にも協力していただいてのことです。

Re: 住民税の申告受付について

まひっち No.20200

31 様
村の住人 様
酔客 様
小坊主 様
棋士兼公務員 様

回答をいただきましてありがとうございます。
今回の回答をもとに話し合った結果
受け付けることになりました。
やはり今時、まるっきり受け付けないというのは
おかしいので・・・

またこちらで質問をすることがあるかもしれませんが
その際には、よろしくお願いいたします。
本当に、ありがとうございました

賃貸借契約の調定時期について

wanwan No.20179

いつも勉強させて頂いております。

 本市において、平成12年9月5日に賃貸借契約を締結し、店舗敷地として貸付している契約があります。
 その契約期間は、平成12年12月15日から平成32年12月14日までの20年間とし、賃料については、1ヵ年分を一括して毎年12月1日までに、市の発行する納入通知書で支払わなければならないとしている契約があります。
 この契約について毎年4月1日に調定を起こして納付日を12月1日として納付書を送付していました。(他の数件の契約は4月1日が契約日であったため、まとめて調定を起こしていました。)
 そこで質問なのですが、この契約の調定日及び納入通知日はいつとしたほうがいいですか。4月1日としてもよいのでしょうか。
 例として、地方財務実務提要によると行政財産の使用期間が5ヵ年更新で許可し、使用料は年度ごとに徴収するとしている場合、調定時期はいつするのかとの設問に対し、年間一括して調定する場合は、年度当初に行うことが通例ですと回答がありました。

Re: 賃貸借契約の調定時期について

No.20181

自分たちでやってきた実務処理について疑問をもつことはよいことですが、私は○○だと思う、という意見を追加していただけると、議論がしやすくなります。

Re: 賃貸借契約の調定時期について

むかし法規 No.20196

不動産を、単年度を超えて“貸す”契約は、現行地方自治法上は長期継続契約としても認められていないのではないでしょうか(234条の3・令167条の17)。“特区”?

“契約してしまった”場合のその契約の効力がどうなるかはおもしろい問題です。
契約の解釈は、当事者の意図した結果が維持されるように、合理的に解釈していくことが基本ですが、ご提示のケースで、単年度契約が毎年度更新が繰り返されていると見るのは、さすがに無理でしょうか。契約の場合は、相手方の意思を無視できません。
しかし、その結果、その契約が無効と解釈されるためには、上記地方自治法の規定が、契約の効力を(実定法の根拠なしに)否定してまで維持すべき公序良俗又はそれに類するものであるとの合理的な説明が必要となります。
仮に、無効ではないと解釈されるときは、首長は、速やかに契約を見直す“責任”を負うと。

そして、相手方が頑として契約の見直しに応じなかったとしたら、どうなるでしょうか?

(追記)最近では、こんな下級審判例はありますね。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37314&hanreiKbn=03
「地方公共団体の指名停止業者との随意契約につき,指名停止業者との随意契約を制限する要綱の基準を満たさず,地方自治法及び地方自治法施行令で認められた裁量に違反して違法であるが,私法上無効とまではいえないとされた事例」
「…そうすると,A株式会社が指名停止業者であり,○○市議会でも,「特にやむを得ない事由」に当たらないなどとして上記議案に反対する意見があったとはいえ,契約当時,随意契約によることができる場合に当たらないことが何人の目にも明らかであったとか,契約の相手方であるA株式会社において,随意契約の方法による契約締結が許されないことを知り又は知り得べきであったということはできず,契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情は認められない。
 したがって,クラスター工事に係る随意契約は,私法上無効とまではいえない。…」

(追々記)あれ? 借地借家法と自治法の規定の関係はどうなってましたっけ?

   借地借家法
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二−五 略
 (借地権の存続期間)
第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
 (強行規定)
第九条  この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
 (一時使用目的の借地権)
第二十五条 第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。

Re: 賃貸借契約の調定時期について

wanwan No.20199

G様、むかし法規様コメントありがとうございました。

 今までは、前任者の事務のように、他の契約(他の契約書は4月1日が契約日)と同時に4月1日に調定を起こしていたのですが、次年度の契約準備の時期になり、当契約を見直していると、この契約書の期間には、当年度(平成12年度分)の賃料についての記載がなく、年額○○○○○円とだけ記載されておりました。
 となると、平成12年12月15日から平成13年12月14日の一年間について、年額○○○○○円なのかとおもい、そうなると調定を12月1日以前の日にして、年度をまたがっての歳入となり、地方自治法208条の会計年度独立の原則に反してるのではないかとおもい心配して、慌てて本件をアップしていました。
 再度、過去の文書を掘り起こしてみると、当年度については日割り計算して、平成12年12月15日から平成13年3月31日までの賃料について納付書を発行していた文書が見つかりました。
 ということで、大変お騒がせしましたが、なんの問題もなく毎年4月1日で調定を起こせるようです。私の確認不足で本当にご迷惑をお掛けしました。
 

賃貸借契約の時期について

コロボックル No.20085

 はじめて投稿させていただきます。
 早速ですが教えてください。当市では普通財産の貸付に関して、契約期間を年度当初(例 H22.4.1)からとした場合、起案日・決裁日・契約日など全てを年度当初(H22.4.1)として処理しております。 
 上記の事務処理を前年度(H21年度)中に行い(例えば H22.3.1など)、契約期間はH22.4.1からとする処理は法律上できないのでしょうか? 歳出となる契約等の場合は、債務負担行為にて行なえばいいとは分かるのですが・・・・、歳入の場合はどうなんでしょうか? ご教示ください。 

Re: 賃貸借契約の時期について

となりのロトト No.20086

コロボックル さま

このことは、全国の皆さま、誰もが感じておられることではないかと思います。
実は、私もこの点について考えたことがありました。

事例としては、本ケースと異なりますが、ファクシミリの賃貸借契約で、新年度4月1日からの契約について、旧年度の3月中の日付で契約締結をしたところ、庶務担当から「4月1日にしてくれ」とクレームが入り、「何で4月1日にしなければならないのか」と反論した経験があります。
県の地方課に法律的な根拠について問い合わせたものの、逆に、何で3月中の日付にしなければならないのかと突っ込まれ、答えに窮したことを今でも思い出します。

結局、こんなことを考えることは時間の無駄だと自ら納得して、言われるとおり、4月1日としました。

ただし、契約締結に係る起案の日は、3月中にしています。
部署によっては、起案の日、決済の日、契約締結の日すべてを4月1日に統一しているようですが、いかにも役所的な事務手続きと言えます。

Re: 賃貸借契約の時期について

宙太 No.20088

となりのロトトさま

コロボックルさまは、歳出については債務負担行為で行えば良いことを理解していますので、ここで歳出の例を持ち出しても仕方がないと思います。

>いかにも役所的な事務手続きと言えます。
地方自治体は、地方自治法、同施行令、条例、規則等により、事務の根拠が決められており、制限も受けています。もう一度、目を通されてみてはいかがでしょうか?

Re: 賃貸借契約の時期について

むかし法規 No.20089

自分も参加していて照れくさいのですが、次の過去スレ(17925)が(いくらかは)参考になるかもしれません。契約と使用料で法的性格は違いますが、“収入調定”の日付周辺の話題ですね。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=161&subno=17925

Re: 賃貸借契約の時期について

どげんかせにゃいかん No.20090

歳入にあっては、歳出の原因となる支出負担行為(契約等)に相当する行為としては調定行為となります。

この調定行為は、当然会計年度独立の原則の適用があり、4月1日以降に行う必要があると思います。

調定行為は、発生した権利の内容を調査して明確にし、具体的に所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を決定する行為であります。

よって、賃貸借期間が開始する前年度に契約を締結し、その契約の内容に応じて(年払い、月払い等)、調定行為をすることになりますので、いわゆる前年度に契約を締結しても問題ないと考えています。

簡単にいえば、前年度に契約を締結しても、当該年度になって調定行為を行えば問題ないと考えています。

Re: 賃貸借契約の時期について

となりのロトト No.20098

宙太 さま

コロボックル さまの提示された話題から離れますが、教えていただきたいことがあって返信させていただきました。

宙太 さまがご指摘の、地方自治体は自治法等で事務の根拠が決められ、制限も受けているとの点ですが、私は財務会計の関係には疎く、今回トンチンカンな回答をしてしまったようです。
でも、根拠が決められ、制限を受けているといっても、4月1日起案、4月1日決済、4月1日契約締結という具合にすべて4月1日に統一しなければならないのでしょうか。

仮に、市長決裁であって、4月1日は市長は3月31日から二泊三日で海外出張に出かけているとした場合、4月1日決済はあり得ない話となります。
何が何でも、4月1日に統一しなければならないという考え方が、役所的であると思ったわけです。

ある解説本を読んだんですが、3月31日付けで業務が完了する委託契約を締結していたとすると、業務完了報告書の提出が3月31日付けで、請求書も3月31日付けという具合に、すべて3月31日に統一させる必要はない。現実的に同日で処理することはできない。統一させることでかえって不自然になる。という内容のことが書いてあるのを読みました。

この考え方から、先のケースについて、4月1日にすべて合わせることが不自然だと思ったのです。

Re: 賃貸借契約の時期について

宙太 No.20110

となりのロトトさま
まさに不自然と思えることです。
長年、役所の常識(一般からみれば非常識)として行われてきた契約事務です。
…失礼、今でも十分まかり通っています。…
会計年度の独立の原則(会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。)
議決された予算が執行できる(使える)のは、4月1日からということになります。
これらのことを下地にして債務負担行為、長期継続契約を理解してください。
過去ログが参考になると思いますので、目を通してみてください。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=6&subno=606
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=55&subno=6107
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=65&subno=7219
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=126&subno=13901

Re: 賃貸借契約の時期について

むかし法規 No.20118

コロボックルさま

ごく当たり前の民法の考え方から疑問を持たれているかと思います。念のため整理してみましょう。

1 H22.4.1に効力が開始する賃貸借契約は、その前に成立していなければならない。
2 契約は、意思表示の合致により成立する。
3 賃貸借契約の申込者が相手方だとすると、自治体側の承諾の発信によって契約は成立する(民法526条1項)。
4 法人の行為は、代表権を有するその機関によって行われる。
5 自治体の場合は、代表権を有する首長の行為が、専決権の授与により、職員の補助執行により行われる。
6 契約の承諾は、専決権を授与された職員により決定される。
7 したがって、H22.4.1前に契約が成立するには、
 (1)それより前に承諾が発信されなければならず、
 (2)専決権を授与された職員の承諾の決定は、その承諾の発信より前になされていなければならない。

7の(2)の意思決定が、ご提示の“決済日”であるならば、それは、H22.4.1より前でなければ、常識的におかしいということになります。
また、H22.4.1の午前零時の“瞬間”に、起案・決裁が行われるという想定は、常識に反します。

以上から、「起案日・決裁日・契約日など全てを年度当初(H22.4.1)として処理」が、契約締結に係るものであれば、民法の常識的理解とは、整合しないと考えます。

その先の考察は、私の感覚では、法的考察というより、“役所の作法”、“組織の作法”、さらには“文明の作法”にまで行き着く問題で、政治学の対象のような気がしています。それはそれでおもしろい(けっこう好きです)のですが、この掲示板の話題には向かないかもしれません。

なお、私自身、そのような事務にあたったときに、常識的な考え方と整合性がとれる事務処理の方法を何度か(穏やかに)提案してみましたが、それに対する反応は、政治学のフィールドワークをしている気持ちにさせられるものでした。 

Re: 賃貸借契約の時期について

G No.20122

まあ、細かく分解しなくても、例えばH22.3.1などに、契約期間はH22.4.1からとする契約、あるいは、「本契約は4月1日から施行する」ような契約を前年度中に締結できるか、ということですね。さらにいえば、3月30日とかに、4月1日付けの契約書にはんこおして取り交わすことは有効か、みたいなことでもありますね。民民関係なら、両者合意のうえ、よくやっていることでしょうが。
そして、収入の場合には、契約と調定とのあいだにタイムラグがあるのに、支出の場合には、契約書を取り交わした日と財務上の支出負担の日とにタイムラグがないのはなぜ? とくに単価契約などで疑問がでてくる、というのが、この掲示板でも、よく議論になることです。
その点で、年度またぎだから単年度主義に反している、というより、年度途中でもそういう措置をしているわけで、なぜなんだろう? という疑問があるんでしょう。
私としては、なぜ日本では車は左側通行なんだろう? みたいなふうに割り切って考えるようにしています。

Re: 賃貸借契約の時期について

宙太 No.20141

Gさま
>なぜ日本では車は左側通行なんだろう? みたいなふうに割り切って考える
右側通行もできる手法(債務負担行為、長期継続契約)はありますよ。

どちらかというと、罰則前のシートベルトじゃないでしょうか?
締めれば安全なのは解ってるけど、面倒くさいし、みんなしてないし…みたいな

Re: 賃貸借契約の時期について

No.20184

というより、書類の日付でもって事実確認するのが左側通行、じっさいの日付でもって書類を処理してみよう、というのが右側通行です。現行制度は左側通行ですから、制度を変えると、右側通行でもいけそうだという趣旨でございます。
今の体系をちょっとはずれてみれば、契約だって、前年度にはんこ押しても、じっさいに新年度で債務が履行され(請求書が着てから)支出負担行為にすることで、なんら矛盾はないかと。

Re: 賃貸借契約の時期について

宙太 No.20198

あ、なるほど!
その考え方だと、業務完了の検収(検査)もクリアできそうですね。

枝番号の前に条文を追加する場合

MK No.20172

いつも勉強させていただいております。
基本的なことで恐縮ですが、よくわからないので教えてください。

枝番号の前に条文を追加する場合の方法です。

現在の規定では、第6条、第6条の2、第6条の3・・・・第6条の7までの規定があり、今回、「第6条」と「第6条の2」の間に、新たな条を追加する必要があります。
この場合、枝番号・孫番号で対応する場合、繰下げの場合ともに疑問があり、どうすればいいのか悩んでいます。

まず、@繰下げをせずに枝番号・孫番号で対応する場合
第6条の2の次に追加するのであれば、「第6条の2の2」とすればいいと思うのですが、第6条の次だと、「第6条の1の2」とでもするのでしょうか。
あまり見たことがないのですが、一般的に行われている手法ですか?

次に、A繰り下げをする場合
もともと枝番号のものを、繰り下げたり繰り上げたりということはそもそもできるのでしょうか。
できるという場合、「1条ずつ繰下げる」のような表現で実現できるのでしょうか。

ちなみに、7条以降にずれがあると複雑になるため、以前は枝番号で対応したのですが、「6条から6条の7まで」が「6条から6条の8まで」に繰り下がっても他に影響がないため、今回は繰り下げでもかまわないです。

よろしくお願いします。

Re: 枝番号の前に条文を追加する場合

グリーンゲイブル No.20178

@「第6条の2を第6条の2の2とし、第6条の次に次の1条を加える」として、新たな第6条の2を書く。
A「第6条の7を第6条の8とし、第6条の2から第6条の6までを1条ずつ繰り下げ、第6条の次に次の1条を加える」として、新たな第6条の2を書く。

このどちらかになると思います(どちらも法律の例があります。例えば、@については平成21年法律第61号、Aについては平成21年法律第44号です。)。どちらにしても、枝番号の条の繰下げが必要になります。

Re: 枝番号の前に条文を追加する場合

MK No.20195

大変参考になりました!

ありがとうございます。

遅延利息の率について

契約初心者 No.20136

契約規則において、国の告示に準じ、利息の率を「3.6」から「3.3」に改正する予定ですが、この際、附則には、皆さんの自治体では、経過措置を規定していますか。
単に、「この規則は、平成22年4月1日から施行する。」のみでよいものでしょうか。
また、4月1日前に締結した契約は、従前の3.6%が適用されるということでよいでしょうか。

Re: 遅延利息の率について

宙太 No.20145

想定しているのは、どのような経過措置でしょうか?

ウチでは、財務規則に
「年三・六パーセントの割合を乗じて計算した違約金を徴収する旨を約定しなければならない。」
と規定されています。(経過措置なし)
平成22年4月1日前に締結する契約は、3.6%適用との通知がなされています。

Re: 遅延利息の率について

ぽぽぽぽーん No.20186

 本市の契約規則では、標準契約書式を定めており、その中で遅延利息に関する条文があります。
 規則改正の附則で次のとおり処理しております。

   附 則
1 この規則は平成○○年○○月○○日から施行する。
2 この規則による改正後の○○市契約規則別記標準契約書式の規定は、この規則の施行の日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し同日前に契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお、従前の例による。

 参考になりますでしょうか?

 それにしてもここ数年、毎年率が変わってますので、改正が面倒ですね。

 今年の告示は早かったのでよかったですが・・・

出産育児一時金の併給調整について

大きなあくび No.20173

 いつも勉強させてもらっています。

 早速ですが、国民健康保険条例参考例において、出産育児一時金の条文に「同一の出産につき、他の健康保険等の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、支給しない。」(言い回しを変えています。)となっていますが、給付を受けることができる場合という部分の解釈で疑問に思っております。

 健康保険法第106条では、「1年以上被保険者であったものが資格喪失後6月以内に出産した場合は、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。」となっているため、国民健康保険条例参考例での「給付を受けることができる場合」に該当すると思っているのですが、国の担当機関の考え方は少し違うようです。
 「健康保険法第106条は、支給できる規定であり、支給しなければならないとはなっておらず、資格喪失後の国民健康保険に支給申請するか、以前の健康保険に支給申請するかは、被保険者の自由である。」という考え方のように思われます。
 私は、国民健康保険条例において、給付を受けることができる場合は支給しないと決めているのだから、健康保険法第106条に該当する被保険者の出産については支給できないと思っているのですが、考え方が間違っているのでしょうか?

Re: 出産育児一時金の併給調整について

れんと No.20176

こんにちわ。

ご質問の件ですが、国の担当者に聞けば、そのような回答であると思いますし、また考え方もその通りだと思います。

法にもあるとおり【本人が申請すれば】、「受けることができる。」のであって、申請しなければ受けることができないものとなっていて、行政側の立場でいうと「給付することができる」ということです。
極端に言えば、申請がなければ給付しなくても良いという考え方、解釈となっています。

日本の法律では、国の担当者も言っているように、給付、支給するものについては、申請制度となっているので、このような条文、解釈となっています。
つまり、制度を知らないと受けることが出来ないサービスが多い(と言うか、ほとんど)ので、住民への周知が必要ですね。(どこもHPや広報、窓口で案内をしているとおもいますが)

法律の表現は、あいまいなモノが多いので解釈する方としては悩みますよねぇ…f^^;
質問の趣旨は、以前の健保と国保と、どっちに申請すべきか?ということですよね。

ダイハツ健保さんはこう言っています。
http://www.kenpo.gr.jp/daihatsu/kyufu/syussan/syussan.htm
退職前に継続して1年以上被保険者であった人については、資格を失って(退職して)6カ月以内に出産した場合、 加入していた健保組合等からも給付を受けることができます。
※ 国民健康保険については『資格喪失後の給付』については、ほとんどの自治体で実施しておりませんが、居住地の市区町村役場にご確認ください。
※ ダイハツ健保の『家族出産育児一時金』を選択した場合は、併給確認(以前加入していた健保組合で受給しないという証明)が必要になります。

いわき市さんはこう言っています。
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/nenkinhoken/kokuho/002257.html
いわき市国民健康保険へ加入してから6か月未満で出産される方で、それ以前、被用者保険(健康保険、共済組合等)の本人として1年以上資格のあった方については、条例の定めにより、以前加入されていた被用者保険へ出産育児一時金の支給手続きをしていただく場合があります。

これらをみると、選択制なんだけれども、いわき市さんのように、「まずは以前の健保に相談してよ」というところもあるようです。


育児休業の取消日について

町職員その他 No.20164

いつもお世話になっています。このホームページを参考にさせていただいています。

当団体では、育児休業の取消については
「育児休業の承認を取り消す」
と辞令を発令しています。

育児休業期間を変更し3月20日までとし、3月21日から職場復帰する場合の「承認取消発令日(辞令の日付)は、3月21日でいいでしょうか?

退職辞令の場合は発令日は退職日で、
「辞職を承認する」と発令し、その日までは職員の身分を持っているので、育児休業の取消の場合、発令日は3月20日なのかもしれないと不安になって来ました。

基本的な発令日の話でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします。

Re: 育児休業の取消日について

七つ星 No.20168

町職員その他さんのところの取扱いでいいと思います。
うちも同様です。

思うに、退職の取扱いのほうが特例なのではないでしょうか。

辞令を出したときは、基本的に、発令日の午前0時から効力が発生するものと思われますので、採用、昇任、転任、昇給、休職、休職期間更新、復職、育休、育休取消など、全てその日付で発令しています。

しかしながら、退職だけは、退職後は身分がないので辞令の出しようがない(4月1日から身分がない人に4月1日付の辞令は出せない)から、やむを得ず身分のある最終日に退職発令して、効力はその日の午後24時に生じるものと解釈しています。

Re: 育児休業の取消日について

町職員その他 No.20169

早速の回答ありがとうございます。ほっとしました。

事務決裁規程

初心者 No.20149

初めて投稿します。

当市では、事務決裁規程にて、このような文言があります。

2 室長又は班長は、当該室又は班が分掌する事務に関しては、次の事項を専決することができる。
(1) 室長 課長が専決できる事項のうち、別表各課共通に掲げる事項及び当該室が分掌する事務の基本的事項に関するものを除いた事項

この場合、室長は、何を専決できるのでしょうか?別表各課共通事項というのは、例規にのっており、理解できます。がその後の、「当該室が分掌する事務の基本的事項に関するものを除いた事項」というのがわかりません。

実情は、各室にかかる業務(例えば、環境室ならば、環境に関するごみ処理についてなど)は、室長専決としております。
基本的事項というのはどのように理解すればよろしいでしょうか?または、実情が間違っているのでしょうか?

どなたか教えてください。よろしくお願いします。

Re: 事務決裁規程

たま@背筋損傷 No.20166

初レスから脱線で申し訳ありませんが…

>(1) 室長 課長が専決できる事項のうち、別表各課共通に掲げる事項及び当該室が分掌する事務の基本的事項に関するものを除いた事項

中盤の「及び」と、文末の「を除いた事項」をどう読めばよいのか気になってしまいました。すなわち、
@課長が専決できる事項から、(別表各課共通に掲げる事項+当該室が分掌する事務の基本的事項に関するもの)を除いた残りを室長が専決できる
A課長が専決できる事項のうち別表各課共通に掲げる事項+(当該室が分掌する事務−基本的事項に関するもの)を室長が専決できる

の2通りの読み方ができてしまうと思ったもので。
(@は、室長は共通事項を専決できない。Aはできる。)

いずれにしても、この問題は「一般的な例規に関する技術、知識」では解決しないものと思われます。事務決裁や組織に関する事項は、各地方自治体がそれぞれの政策意図に基づいて調整するものですから、「立案者がどのように意図して制定したか」がもっとも大事なことのはずです。本件に関しては、貴自治体の事務決裁規程ご担当課にお尋ねになるのがよろしいのではないでしょうか。
 土地の除草業務における廃棄物の排出事業者の考え方について教えてください。

よろしくお願いします。


1 甲会社は、自己が占有する土地の除草を自ら行いました。甲会社が、刈草の処分を委託する場合、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に委託しなければならないでしょうか?

2 乙会社は、自己が占有する土地の除草業務のみをC会社に委託し、刈草はC会社が乙会社の倉庫の片隅に集積しています。この刈草を焼却施設まで運搬する場合、乙会社が、自ら運搬することは問題ないでしょうか?(排出事業者自らの運搬に該当しますか。)

3 丙会社は、自己が所有する土地の除草業務および刈草の処分をまとめて、C会社に委託します。除草後の刈草は丙会社の敷地で保管されることはありません。
 この場合、排出事業者として一般廃棄物の委託基準の遵守義務を負う事業者は、丙会社でしょうか、C会社でしょうか?

4 丁会社は、自己が占有する土地の除草業務のみをC会社に委託しました。C会社は、除草業務のみを委託されたため、丁会社の敷地の隅に刈草を積み業務を終了しました。
しかし、丁会社は、廃棄物を排出した事業を支配管理していた者は、C会社であり、刈草はC会社が排出した廃棄物であるので、C会社の責任と負担で処理すべきもの(廃棄物の処分に必要な費用は、廃棄物を排出したC会社の事業全体で捻出すべきもの)と主張しています。
 土地の除草業務は、廃棄物を排出する行為なのでしょうか?(土地の除草業務を行った者は、廃棄物を排出したと言えるのでしょうか?)

 なお、いずれの場合でも、土地を所有する会社(甲、乙、丙、丁)は、除草する草は不要物で、有償で売却できず、農家による需要が見込まれる地域でもなく、自ら利用する予定もないものとして認識しています。

 また、土地を所有する会社が除草する目的は、建設工事や解体工事に伴うもの、あるいはその準備段階として行うものではなく、構内整備や隣地との関係、火災防止等のためです。
 なお、焼却施設では事業系一般廃棄物としての刈草を受け入れているものとします。

 よろしくお願いします。
 
過去ログ9681のやりとりが参考になるでしょうか。
コメントありがとうございます。
「9681道路の除草について」関連等については、自分なりに読んでいます。(読んだつもりです。)

 私としては、「9681道路の除草について」を読んで、次のような疑問が浮かびました。(市町村からの委託による収集・運搬には許可は不要なので、市町村以外の事業者の問題として考えています。)

1 事業者の管理下にある自然物(草木)であることが、廃棄物と排他的な概念なの か?
2 除草業務は、占有者が不要物であり、有償で売却できず、通常自らが利用できる形状、品質ではないと判断したものを、お金を頂き実行する業務ではないか?
 廃棄物の処理は自己処理が原則であり、それが委託されただけではないか?

3 除草と運搬を同時に受託することと、別々に受託することで法の適用は異なるのか?

4 法的義務の履行を第三者に委託できるとしても、移転することはできないのではないか?(排出事業者はすべきことを第三者委託することはできても、法的義務を移転することはできないのではないか。)


 このような疑問から、身近な事例を題材に質問させていただきました。
 よろしくお願いします。
 
 追記です。
 道路管理者は、道路法第42条、廃棄物処理法第5条の規定に基づき、道路清掃事業を行っていると思います。

 昭和53年厚生労働省回答によれば
 市町村が収集・運搬を民間に委託する場合、許可不要に準じて、県がその公共事業である道路維持管理の一環としておこなう県道清掃及び県道側溝の清掃並びに収集、運搬を社団法人に委託した場合も同様の扱い(許可不要)と措置したいとの照会につき、
 県の委託を受けて行う者は、廃棄物処理法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可が必要である旨の回答があります。
 
 道路清掃事業においては、空き缶やごみの収集はもちろん、落ち葉の収集や除草した草の収集もあります。
 
 委託者は道路管理者である県なので、受託者は許可業者でなければならない旨の上記回答には、個人的には何の違和感もありません。

 県が行うべきごとが、委託をすれば、受託者が排出事業者になると考えることの方が、
違和感があります。

 県道の清掃事業の場合、排出事業者は県であり、民間が維持管理のために行う土地の除草及ぶ運搬も、同じように、排出事業者は土地所有者・土地管理者と考えるのが妥当ではないかと思います。

 ちなみに、同じ廃棄物処理法第5条に「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」とあります。
                                     以 上
 

 
>>9681から、私が理解したことは、除草の結果でた「刈り取った草」は、土地所有者が排出した廃棄物であって、除草業者が排出したものではない、ということです。
そんことは市道に生えている草と、民間会社が所有する土地に生えている草と、違いがありません。

その考えにたてば、
1 一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
2 自らの運搬です。
3 排出事業者は丙社です。
4 土地の除草業務を行った者は、廃棄物を排出したと言えず、丁社に責があります。

>>土地を所有する会社(甲、乙、丙、丁)は、除草する草は不要物で、有償で売却できず、農家による需要が見込まれる地域でもなく、自ら利用する予定もないものとして認識している
のですから、尚更です。
過去ログ9681で、コンピュータのコンセントを引き抜いたおっちゃんが排出したわけではない、というたとえが秀逸ですし、本質をあらわしていると思います。別スレ参照されている、昭和57年6月14日 環産環産21も、そう読めます。

むろん、除草した行為が廃棄物を発生させた、と立論する事も出来ましょう。そうすると、
3はC会社になりますし、4もC会社になるでしょう。2は微妙ですが、それでも自己の土地に放置してあるごみを片付けるのに許可がいりますか? と考えることもできますね。

ときにKOKIさまは、何の目的で、本件を議論されたいのでしょうか。


 コメントありがとうございます。


>ときにKOKIさまは、何の目的で、本件を議論されたいのでしょうか。

 除草業務に係る排出責任者の考え方は、市町村助言する立場にある県、市町村によって
考え方に違いがあるように思います。

 排出事業者が土地所有者であるとした場合、一般廃棄物処理業の許可が大きな制約となります。

>除草した行為が廃棄物を発生させた、と立論する事も出来ましょう。

 土地所有者が土地の維持管理のため、除草を委託したときに、「除草した行為が廃棄物を発生させた、と立論」するのは、どのようなものなのか、教えてください。

 他のホームページも探してみたのですが、「除草業務」を委託されて行っている場合に、その意見に立てば、除草業者が排出させたと言えると思えるような意見がありませんでした。

                                     以 上
>ときにKOKIさまは、何の目的で、本件を議論されたいのでしょうか。
を、以下に訂正します。
>ときにKOKIさまは、本件について、土地所有者が排出者であることをお認めになったうえで、
ア)そうなれば、一般廃棄物処理業の許可が大きな制約になるので、どう緩和すればよいのか? というお立場なのでしょうか? それとも、
イ)にもかかわらず、県や市町村において考え方が違いがあるので、委託業者が排出者であると考える県や市町村、あるいは論者の考え方を参考にしたい、というお立場なのでしょうか。
ウ)それとも、そもそもどう考えたらいいかわからないということなんでしょうか。
以上。

私としては、アのような緩和策ではなく遵法を求めるべきだと考えます。
また、KOKIさまが、イのお立場なら、すでにお調べになられてそのような考え方をされる県や市町村に直接照会をかけられることをおすすめします。ウであるなら、しばらく他の方の意見もあるでしょうから、いっしょに考えてみましょうか?

なお、付言すれば、
>除草した行為が廃棄物を発生させた、と立論する事も出来ましょう。
とは、>KOKIさまがそのようなお考えであることを推量して申し上げただけで、土地所有者が排出者であると考えている私に挙証責任はありません。



Gさま。コメントいただきありがとうございます。
Gさまからのご質問について、次のとおり回答します。

1 私の廃棄物処理法上の解釈
  道路管理者が道路の機能維持管理のために清掃業務を委託する場合、民間の土地管理者が除草業務を委託する場合、排出される刈草や粉塵、空き缶等の廃棄物は、道路管理者又は土地管理者が排出したものであり、収集又は運搬については、廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に委託すべきであると考えています。

2 関係市町村等への意見の確認
  国の地方機関、県、県内外の市町村には、電話で意見を伺いました。
  その結果、総論的に言えば、
 ア 土地管理者が排出事業者であるとして取り扱っているところ
    これが数のうえでは多かったです。
 イ 委託先が排出事業者であり、自ら運搬に該当し、廃棄物収集運搬業の許可は不要と
  して取り扱っているところ
   助言をする立場の県等はこの立場でした。
   この立場は、道路等の雑草は自然物であり、自然物の状態では廃棄物ではなく、廃  棄物にしたのは、実際に除草等を行った者(委託先又は再委託先等の実施者)である  との整理です。
   県は助言する立場ですが、委託者でもあり、委託者の立場では、市町村の収集運搬  業者の許可が必要との見解にたつと、実態と矛盾します。

 ウ 難しい問題であり、判断はしていないところ

3 私がめざすところ
   自署においては、実態として委託先が排出事業者であるとの整理をしています。
  私としては、これを改めたい。

4 このフォーラムで質問させていただいた趣旨
   一般廃棄物に関する取り扱いは、市町村の裁量が大きい分野だと思います。おそら  く、そのためと思いますが、市町村毎に、廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に委託  しなければならない範囲にバラつきがあります。
   しかし、一般廃棄物収集運搬業の許可を与えるか否かについての裁量の問題とは、  全くべつの問題であり、廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に委託しなければならな  いかという点に市町村の裁量がある法律とは、私には思えません。

   委託先が廃棄物の排出事業者であるとする市町村等の考え方は、私には理解できな  いものでしたが、お聞きした市町村の担当者が、知らない、あるいは上手く言えなか  った、若しくは、前提となる何かが私に欠けていて理解できなかったのかもしれませ  ん。
   このフォーラムには、市町村関係者や、地方自治、法律に造詣の深い方々等が、多  く見受けられます。
   そこで、皆様方に意見をお聞きしたいと思った次第です。最初に掲げた質問は、少   なくとも、それらのケースについて、矛盾なく説明できることが、法律の解釈とし  て必要であると思い、実例や、お聞きした話を自分なりに整理したものです。

   なお、私は、G様に挙証責任を求めたものではありません。もっと単純に、除草し  た行為が廃棄物を発生させたとの立論の方法をご存知であれば、是非、お聞きし、大  げさに言えば、一緒に検証してみたいと思った次第です。
   私としては、前述のように、土地所有者が排出責任者であるという考えなので、実  際に草取りをした者が排出事業者であるという視点からは法令等を読みとることがで  きず、何かが見えていないのかもしれません。
   そのような思いで、お尋ねした次第です。

5 建設工事、解体工事、フジコー裁判との関係
   土地管理者が排出事業者であるとの意見については、建設工事等の場合の「排出事  業者元請原則」に依拠した反論があるように感じています。
   私としては、「排出事業者元請原則」は建設業関係の廃棄物の特殊な事情に配慮し  た「例外における原則」であると考えていますが、「排出事業者元請原則」の視点、  「排出する事業を支配管理している者」という視点から、委託先が排出事業者である
  と主張する何らかの方法があるのかもしれない、と思います。
   どうでしょうか?

6 その他
  廃棄物処理法については、最近、入門書を読み、解説書に目を通したというレベルの 者です。
  その範囲で、自部署の取り扱いは、廃棄物処理法が求めているものとは違うと考え、 是正すべきではないかと考えています。
  そのために、皆様方の法令の解釈、知識をご教授願いたいと思っています。
  よろしくお願いします。

 G様の質問への回答にはなっていないかもしれませんが、G様が示された選択肢では、
 ウの状態かと思います。(自部署の上司には、自分なりに問題点をペーパーで提出して あります。)

                                    以 上

  
   


 

   

  



Re: 除草業務における廃棄物の排出事業者について

えんどう たかし No.20128

 この分野、全くの素人ですが、安衛法の元方事業者の解釈に(なんとなく)酷似していると思いましたので、つい口出ししたくなりましたもので・・・

 つまり、違法行為論で言うところの行為支配者に当たる者が義務者になると言う考え方。以下・・・単なる思考実験として、他の法律の考え方(援用できるとは限りませんが)。

 例えば、労働安全衛生法では、発注者(顧客)の義務は一般的注意義務に止まり、一方、当該事業について設計や期日・事業場所などについて相当支配することとなる親事業者ないし元請事業者である場合には、同法に言う「元方事業者」となり、当該元方事業者が下請・孫請事業者の労働者、あるいは危険を察知することが困難な第三者に対する安全衛生上の特別な義務を負うこととなる・・と言う考え方があります。
 これは違法行為としては同法上は危険犯規定ですので、実質的な侵害(事故)は勿論のこと、その手前の危険が既遂(ヒヤリ・ハット)とならぬよう、その回避義務があるということになります。

 上記の考え方が援用できるかどうかは不明ですが、発注元である自治体が、単なる発注者(つまり“顧客”)なのか?、それとも、除草業務の行為について相当程度支配(作業や特別な性質の廃棄物の総量ないし使用器具・作業方法の指定や期間の指定等を相当支配)する立場にあると言えるような事業主体(=“元方”)であるのか?、により、その義務が「一般的」なものに止まるのか?、それとも元方事業者としての「特別な義務」があるのか?、が決せられる・・・と言う考え方は如何でしょうか。

 見当違いであればご容赦ください。
 
>KOKIさま
あなたのお考えはよくわかりました。蓮っ葉な物言いはお詫びいたします。

あなたの立場は、ぜんぜんわからない(ウ)というより、エ)として土地所有者が排出者であるを考えるもので、考え方は私と同様ですね。そのうえで、あなたの属してる団体において、
>>実態として委託先が排出事業者であるとの整理をして
いるところを改めたい、というものです。しかも、上司に>>自分なりに問題点を提出して、ということなので、まったく頭がさがります。

で、方法論のアドバイスですが、「他所はこうやっている」のは説得材料にならないです。あなたの属している団体で、委託業者が排出者であるという解釈の根拠が、「県の指導がこうだ」ではなく、自らの判断と責任(うわ、「地域主権」だ)において、
>>道路等の雑草は自然物であり、自然物の状態では廃棄物ではなく、廃棄物にしたのは、実際に除草等を行った者である
という解釈の是非にしぼったほうがよい、です。あなたの団体において確立している解釈とルールなのですから、違法性を感じるあなたを説得する責任は、あなたの団体にあります。
その意味で、上司があなたのペーパーを握りつぶさないことを祈念します。また、いうまでもないことですが、団体としての意思決定には従わなければならない、その結果担当者個人として訴訟をおこされるリスクがあることもまた事実です。

Re: 除草業務における廃棄物の排出事業者について

むかし法規 No.20132

KOKIさま

廃掃法には、これまで縁はないのですが、おもしろそうなので。

>道路等の雑草は自然物であり、自然物の状態では廃棄物ではなく、廃棄物にしたのは、実際に除草等を行った者(委託先又は再委託先等の実施者)である

けっこういいセンスの解釈ではないでしょうか。
廃掃法は、廃棄物となる以前に、有用な物であること(客観的な交換価値までは不要?)を漠然と前提に、その有用性を享受した反面として、それが廃棄物に変じた後の責任を負わせているようにも読めます。よく民法の一つの解釈指針とされる、“利益の存するところ、負担も存する”、ですね。

道端の雑草のように、一般には有用性がないものが(まあ、雑草の美を愛ずる方もいるのかもしれませんが)、その性質を変じてストレートに廃棄物になった場合は、その考え方が適用されず、“直接に廃棄物にした行為者”が、負担も負うと。
その上で、誰が“直接に廃棄物にした”かのレベルで、考え方がわかれていいとも思います。

物→有用物→廃棄物 枝振りを楽しんでいた庭園の松の、剪定後の切り枝? 
物  →  廃棄物 道端の雑草

では、庭園の雑草が、除草後に廃棄物に変じたときは?

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 (定義)
第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

(追記)なお、民法などの既存の法原則で対応することが不適当として、特別な立法をする際の視点は、(その立法の合理性を前提とすれば)それにより新たに発生する負担を、社会的に公平に分配することに尽きるかと思います。
何が公平かは、民法などの他の法律でも、報償責任とか、危険責任とかが、考慮されて、規定化されているわけですね。その結果、法的に負担を課された者が、それを料金に転嫁したり、あるいは保険をかけたりして、結局社会全体で負担することになってくるという仕組み。

なお、えんどう たかしさんが言及された“行為支配”論は、危険・損害の発生の防止の視点から、より(直接的に)効果がある者に、注意義務を課すということになるのでしょうね。
 Gさま、えんどう さま、むかし法規さま。コメントいただきありがとうございます。

 ご指摘いただいた内容を自分なりに整理して、返答させていただきます。(今は、外出先のため、纏まった形での返答ができません。明日以降に返答いたします。)
 
 できましたら、その際、私の返答にお付き合いいただけるとありがたいです。
 いろいろな観点から議論できたらよいと思います。
月・火曜日とたぶんここに遊びにこれないので。

草刈りという行為と、刈った後の草の処理という、2工程が、業務請負されていると私は考えました。前者には何の免許もいらないけれど、後者には一般廃棄物収集運搬業の資格が必要だ、と。ここで、2つの工程にあわせて2つの業者に請負を依頼したケースを考えてみると、後者を無資格者にやらせることはありえないわけです。
最初に設問にもどって、4のケース(除草作業のみ請負業者が契約どおり行い、そのままかえっちゃった)で、除草業者に、刈り草という廃棄物を生み出したのはお前なんだから後始末まできちんとすべし、当初契約外の責を負わせることが、可能なんでしょうか?

別のたとえ話で考えると、市場で買った魚を2階で食べさせてもらうケースで、魚のアラはどうしますか? と聞かれますが、所有権移転の確認だけではなく、「さばく」行為と「アラ」の処理が工程でも法的にも別であることことのあらわれではないかと考えます。さばいた業者が排出者だとすると、お客さんは持って帰れませんねえ。また逆に、焼き魚定食にしてもらったケースでは、食べ残したホネは(あるいはそもそも箸をちょっとだけつけて、これ下げてと言った瞬間)、直接廃棄物にしたお客さんが排出者ということになるでしょうか。

Re: 除草業務における廃棄物の排出事業者について

えんどう たかし No.20152

 むかし法規様

>“行為支配”論は、危険・損害の発生の防止の視点から、より(直接的に)効果がある者に、注意義務を課すということになるのでしょうね。

 安衛法の場合、おっしゃるとおりだと思います。
 また、この場合、民法を概観したところの「応益負担」というよりも、どちらかと言えば、これを修正し、行為を支配する能力に着目した「応能負担」の方向に傾斜していると言えようかと。
 ただし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の場合、この「3条」に言う“事業者”とされる宛名人を、どう条理解釈するのかなあ〜と・・・。
G様、えんどうたかし様 むかし法規様

今晩は。コメント頂き、ありがとうございました。
 皆様方のコメントを参考に、除草業務における廃棄物の排出事業者について、考えてみました。コメントをいただけると幸いです。よろしくお願いします。

1 除草とは掃除である。

  単純ですが、これが私の考えのすべてです。
  廃棄物処理法の正式名称は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。
  手元の辞書によれば、
  清掃とは、きれいに掃除すること。さっぱりとはらい除くこと。
  掃除とは、ごみやほこりをはいたりふいたりして取り除き、清潔にすること。便所の
糞尿を汲み取ること。
  除草とは、雑草を除くこと。

 とあります。
  
  除草をお願いするとき、依頼者の意思として、不要物で有償で処分できず、通常自ら利用する用途がないので、処分したいと思っています。刈り取るという行為自体は、刈り取る対象によって有価物を生み出す場合があり、そのような場合は、提起させていただいた除草の問題とは違うので捨象します。

 とすれば、除草とは掃除であり、除草の委託は掃除、清掃の委託です。
 
2 自然物は廃棄物になりえないのか?
  廃棄物と自然物は排他的な概念なのか?

  むかし法規さまが図示されたように、民法第85条には「この法律において「物」とは、有体物をいう。」とされています。有体物には、動物も植物も含まれるものと思います。 
 私が、小学生の頃、児童による「校庭清掃」がありました。現在は庭の掃除を時々行います。そのような場合の感覚としては、雑草の段階で不要だから抜取るのであって、抜取ったから不要になったものではありません。私としては、実生活上の感覚としても、生えている状態で、不要物、無価物とすることに違和感はありません。

 畳を掃除するときは掃除機を使用します。階段ではコードレスタイプの掃除機を使用します。清掃会社の人は、建物の清掃には業務用の掃除機を使用しています。

 県が行っている道路清掃事業、道路維持管理事業では、手で雑草を抜取っている人を見かけることもあれば、道路の路肩等で、肩がけ式の除草機で除草している人もいます。

 掃除の対象や使用する機器が異なっても、どれも掃除、清掃です。


3 掃除は廃棄物を排出する事業ではない。
  この点については、過去ログ9681で紹介されています。
  過去ログ9681で他の方も指摘されていますが、仮に清掃作業が介在すれば清掃事業により排出された廃棄物だと整理すると、業種指定のある廃棄物については、ほぼすべて産業廃棄物から除外することができてしまうのではないでしょうか。
 であるからこそ、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない、清掃業者が清掃廃棄物を処理する場合処理業の許可が必要、下水道清掃による汚泥を、清掃者が自ら運搬する場合には収集運搬業の許可が必要、県道の維持管理の一環として行う県道・県道側溝の清掃並びに収集・運搬を受託する場合許可が必要であるとの判断があるのだと思います。

 除草作業は草を除く清掃作業であり、除草行為自体は単に生えている草を集める行為に過ぎないので、収集運搬を行う場合には、廃棄物の収集運搬の許可が必要と考えます。
 
4 造園業関係
(1)広く造園業のうち、造園工事については建設業に分類されているので、建設工事元請原則が適用となります。

(2)剪定枝
   造園業者、庭師が行う剪定により発生した剪定枝は、その庭等の管理者の属性に関係なく、造園業者等の事業により発生した「木くず」であり、業種限定により事業系一般廃棄物に整理されるものと思います。
 庭や木自体を、依頼者が指定するとしても、その庭や木自体は有用物であり、剪定により、新たな有用物を生み出しているものと考えます。
 従って、剪定により発生した枝木を、自ら収集運搬することに許可は必要ないと考えます。

 これについては、気になる点が2つあります。

ア いわゆる偽装請負・委託の場合
   実際には、依頼者に単に労働力を提供しているに過ぎない場合(厚生労働省省告示  第37号に違反しているような場合です。)
   ケースによっては、依頼者が排出事業者であると考えるべき場合もあるように思います。(実際の剪定箇所の特定等が、すべて依頼者の指示による場合など)

イ すでに庭にあった枯れ枝、落ち葉、雑草、紙くず、空き缶等を、剪定枝とともに収集運搬する場合
  厳密に考えると、これらは造園業者が排出した廃棄物ではなく、もともとそこに存在した廃棄物を集めただけなので、自ら運搬には該当しないと考えます。

 非常に稚拙な意見で申し訳ありません。
 
 除草とは何かという点を考えたとき、造園と除草の違い、清掃と除草の差異を考えたとき、私には、「除草とは掃除であり、掃除による廃棄物は、掃除を実施した者の廃棄物ではない」という廃棄物処理法の根幹、原点に係る問題だと思います。

5 雑草の排出事業者は誰か?
  雑草は事業を伴わない一般廃棄物だと思います。事業により雑草が排出されたものではなく、ある意味、公園の落ち葉と同様に、自然に発生した廃棄物ではないでしょうか。

 しかし、土地所有者が事業者である場合や、公園・道路等管理者には、事業者として一般廃棄物を適正に処理する責任があります。(産業廃棄物の場合には自ら処理する責任があります。)その意味で、事業者の土地であれば事業系の一般廃棄物になります。

 除草業者は、排出事業者ではなく掃除の実施者であり、(少なくとも、事業系一般廃棄物である雑草については、)許可なく自ら運搬することはできないと考えます。
                                     以 上

期末手当の通算について

給与太郎 No.20150

年度末でみなさまお忙しいと思いますが、よろしくお願いします。

前職が国家公務員(A省)または地方公務員(B市)であった者が3月31日に退職し翌日の4月1日に、地方公務員(C県)となった場合にC県は、最初の6月の期末手当は前歴を通算し満額(100パーセント)の支給とするものでしょうか?
それとも、他の新規採用職員と同様(30パーセント)の支給とするのでしょうか?
なお、C県の要請により割愛採用で職員となるのではなく、本人が一般行政職の採用試験を受験した上での採用であり前職での退職金は受け取っていない場合となります。

「C県の期末手当にかかる規則」の抜粋は以下となります。
第8条
基準日以前六カ月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第四号および第五号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第一項の在職期間に算入する。
一 企業職員
二 技能職員
三 特別職で常勤の職員
四 公庫、公団等の職員(臨時職員及び嘱託職員等を除く。)
五 国又は他の地方公共団体等の職員(臨時職員及び嘱託職員等を除く。)

「抜粋おわり」

C県の規則を読む限りでは、通算(算入)するように見えますが、規則の抜粋にある「第四号および第五号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。」との部分の「引き続き。」については「割愛採用。」または「退職金を支給されていない。」のどちらの意味か、解釈がわからない状態です。

実際の支給日までは、あと約3ヶ月の期間がありますが、焦っております。
というのも課内で「支給する。」「支給しない。」で意見が割れていまして・・・。
「支給する」の意見として!
・行政に携わる者として法規に従って支給すべき。
「支給しない」の意見として!
・当自治体での勤務実績がない者に満額支給するのは、住民の方の理解が得られない。

@通算(算入)とするべきか?しないべきか?
A引き続きとは、どのように解釈すべきか?

以上の2点について教えていただければありがたいです。
また、ご意見もあれば是非お願いします。

Re: 期末手当の通算について

七つ星 No.20151

今から述べるのは、国及びうちの団体の場合ですが。

2つに分けて、考えるといいと思います。

まず、「引き続き」の意味ですが、「割愛採用」、「退職金を支給されていない」のいずれの意味でもなく、「退職と採用が連続している」の意です。
3月31日に退職して、4月1日に採用するような場合です。

国においては、引き続いていなくても基準日以前6か月の期間に職員歴があればいい職(人事院規則九―四〇第6条第1号)と、引き続いていることを条件としている職(同規則第6条第2号)とに分けて規定しています。
うちの団体でも同様です。
給与太郎さんの団体では、1〜4号が引き続かなくてもいい、5号は引き続くことが必要という整理です。

人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(昭和三十八年十二月二十日人事院規則九―四〇)
第六条  前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
 一 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける
  職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
  イ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する
   特例法 の適用を受ける職員
  ロ 検察官
  ハ 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 (平成十六年法律
   第百二十一号)第二条第四項 の規定により弁護士となつてその職務を行う者
  ニ 特定独立行政法人の職員のうち人事院の定める者
  ホ 特別職に属する国家公務員
 二  基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の
  適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として
  在職した期間
  イ 特定独立行政法人の職員(前号ニに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者
  ロ 独立行政法人等役員のうち人事院の定める者
  ハ 公庫等職員のうち人事院の定める者
  ニ 地方公務員(人事院の定める者に限る。)


次に、国においては、「引き続き」を条件としている職のうち地方公務員については、さらに、@相手方でも通算規定を持っていること、A計画的人事交流(いわゆる割愛)であること、の2つを条件としています。
うちの団体でも、国家公務員や他の団体の職員については、同様の取扱です。

期末手当及び勤勉手当の支給について(昭和38年12月20日給実甲第220号)(人事院事務総長発)
23 規則第6条第1項第2号ニ(規則第12条第1項において準用する場合を含む。)の人事院の定める地方公務員は、次に掲げる場合に該当する地方公務員とする。ただし、期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与法の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の公務員であった場合を除く。
 一 地方公務員が地方公共団体の業務の国への移管により給与法の適用を受ける
  職員となった場合
 二 地方公共団体の警察職員が、給与法の適用を受ける警察職員となった場合
 三 前号に掲げる場合以外の場合であって、地方公務員が、地方公共団体の業務と
  密接な関連を有する各府省の業務の必要上、当該各府省と当該地方公共団体との
  相互了解の下に行われる計画的な人事交流により、給与法の適用を受ける職員と
  なった場合


給与太郎さんの団体でも、規則では、国又は他の地方公共団体等の職員については引き続くことしか条件とされていませんが、他の何らかの規定で、相手方の通算規定や、計画的人事交流であることを条件としているのではないでしょうか。

Re: 期末手当の通算について

給与太郎 No.20155

七つ星様
早速ありがとうございます。
具体的な資料まで併せてご説明いただき感謝しております。

「引き続き」の意味については「退職と採用が連続している」の意だったんですね。
恥ずかしながら「割愛」と「退職手当未支給」の2つしか考えがまわらなかったので参考になります。

「他の何らかの規定で、相手方の通算規定や、計画的人事交流であることを条件としているのではないでしょうか。」
そうですね。実際に他団体の例規集においては「首長の要請により引き続き職員となった者」等の条件がある場合があるのを確認させていただきましたが当団体には、条件が特にない状態です。
当団体の規則が他団体のように整備されていれば課内で意見が割れる内容ではないと思うのですが他団体の例規集を拝見すると「条件が付くのは、支給について適当かをきちんと検討し議論してきた結果である。」と思いました。
当団体の規則は、あいまいな面もあると感じ大変、勉強になります。
本当にありがとうございました。

行政区長への支出に対する市の源泉徴収義務について

まちづくり行政マン No.20142

 本市は、市行政区規則によって、行政区長に対して、役員手当(報償的な趣旨)として事務委託料を支出しています。そして、その身分についても、非常勤特別職との規定もありません。従って、本市の「非常勤特別職等の報酬及び実費弁償条例」にもその規定はありません。
 なお、その区長への事務委託料に対しまして、従来から、源泉徴収をしておりますが、条例で「報酬」と規定していない場合、所得税法上、源泉徴収しなければならないのか、ご教示いただければと思います。

公金扱いとなる学校徴収金の取り扱いについて

おひつじ No.20072

スポーツセンター掛金や公会計給食費等の、公金扱いとなるいわゆる学校徴収金の
取り扱いについておたずねします。

現在当市では保護者への領収印欄のある集金袋にて学校徴収金を集め
事務員が取りまとめた後に、主管課(教育委員会)が発行する校長名の納付書で
金融機関に払込を行っています。

この取り扱いの中で
「学校管理者である校長に対し主管課が納入通知を行うことに違法性はあるか?」
が知りたいポイントです。

実は納入義務者を各保護者として、校長ではなく分任出納員の立場で徴収及び払い込
むべきだといった意見が一部からでており、対応に苦慮しております。
もし分任出納員の立場での徴収となれば、任意様式である現在の領収兼集金袋は
使えなくなり、すべての保護者に対して規則で定められた様式での領収発行や
主管課に対して報告書の提出等が必要となります。※領収は多いところで2,000枚。
ただでさえ繁忙な学校事務員さんからの強い反発が予想されますし、
そもそも意味のある事務か??といった疑問もあります。
皆さんの地公体はどのような処理を行ってますでしょうか。

学校徴収金の中でも給食費については出納員ではなく、校長の立場で
「取り集め、これを管理することは差し支えない」との判断がS32.9.11行政実例で
示されていますので、似た状況の掛金についても、校長の立場で取りまとめること自体に
違法性は無いかなぁと感じています。
違法性が無ければ取りまとめ人の校長を納入義務者としても問題ないのでは・・と思っています。

ちなみにスポーツ振興センター掛金は雑入としての取り扱いです。
皆様の意見をお待ちしてます。
過去に給食費で幾度となく議論されています。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs-html.cgi?mode=find&word=%8Aw%8DZ%8B%8B%90H%94%EF%82%F0%8E%84%89%EF%8Cv%82%A9%82%E7%8C%F6%89%EF%8Cv%82%C9%82%B7%82%E9%82%C6%82%AB%82%CC%96%A2%8E%FB%8B%E0&cond=AND&view=50
要は予算施行は地方教育行政の組織及び運営に関する法律24条5号があるから市長名で行い、しかも公会計にのせる必要があると思います。
(長の職務権限)
第24条  地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
5  前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。

もっとも、教育委員会に事務委任すれば(職務権限が明確でなければなりません。)実際の執行はできますが、対外的な執行者、債権者は自治体の長であるべきです。

校長限りの執行は、この通達では教科書代として認められていたもので、現在の給食費未納問題には対応できるものではないため、徐々に改められつつあります。
群馬県のHPに詳しいので参照してください。
http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=42610

ご質問の意味を取り違えてなければ、校長名でとりまとめて納入義務者としているところが未納問題が出たときに債権管理上問題になると考えています。
久々なので、質問と少しズレているようなので、再度、単純に申し上げますと、
学校会計は、公会計に乗せた上で、債務者は保護者、債権者は自治体の長で行う仕方が正しい方法であり、これを古い通達のまま教科書代と同様、校長限りで集めて校長が納入義務者として納めるやり方は滞納がなければ問題がないように思えますが、そもそも、保護者が払わなければ納入義務者となる校長が身銭を切って払うやり方にもつながり、債権管理上は問題があると考えます。
S32.9.11行政実例は教科書代が有料のときの名残のようです。「自治体のための債権管理マニュアル」(ぎょうせい刊)を参照ください。
返信ありがとうございました。
あおさんがおっしゃるとおり、校長を納入義務者とした場合、
未納者が発生した場合は債権管理上の問題(今回のケースは校長の肩代わり問題)が
発生する可能性は確かにありますね・・。
ただ問題が債権管理上の問題のみで、とりまとめの校長を納入義務者とする徴収方法に事務手続き上、法的な問題が無いのであれば、それをクリアできれば現状の事務手続きも可能という考えもありでしょうか。
クリアの方法としてたとえば、スポーツセンター掛金については任意加入でもあり、
未納者を除く加入希望者のみの金額で「校長宛」に納入通知を主管課が発行する。
給食費についても市が給食センターに代金を一括支払いし、校長がとりまとめた
保護者負担分について主管課が「校長宛」に納入通知を発行。未回収分については
未納保護者に対して長が債権管理する。といった取り扱いであれば、校長に対する
債権管理上の問題は発生しない気がします。

現状の取り扱いで問題が発生している訳でもないのに、一部の指摘どおり校長を分任出納員として捉えた場合、学校の事務量が全然違ってくるのが一番の悩みです。
※校長を納入義務者とした場合、徴収にかかる保護者とのやりとりを任意の方法(領収付封筒)でできるが、分任出納員とした場合、財務規則の方法に則った事務が発生してしまう。

ちなみに給食費については当市でも私会計、公会計が混在する状況で、あおさんが
言われるとおり、公会計ですべて処理すべきと考えます。
地方公務員法では、非常勤特別職は適用除外とされているいますが、審議会などの答申をすることを目的として設置された附属機関の非常勤特別職の守秘義務はどのように取り扱うべきでしょうか。
守秘義務を課す必要があれば、附属機関の設置条例においてその旨を定めればよいと思います。
義務をどの程度担保するかの問題でしょうか。

「守ってね」程度であれば設置要綱程度でも良いと思います。
当方では、これでやっているものもあります。
昭和22年の地方自治法施行規程第15条で、「市町村及び特別区の職員の服務に関しては、なお、従前の市町村職員服務紀律の例による。(後略)」と規定されています。
昭和25年に、一般職については地方公務員法が定められましたが、特別職に関する法律はいまだに制定されていませんので、既に廃止されている市町村職員服務紀律(明治44年9月22日内務省令第16号)の例によることになります。
ただ、罰則はありませんし、条例等で改めて明確にしておくことにも意味があると感じます。

満員電車の中で・・・

スベケ No.20129


今回は満員電車の中で股間ぽろりさせられて抜かれちゃいました!!
バレる怖さで興奮して発射まで1分とかからんかったしww
http://mz.paiotsu.net/pr1iqkq/

法の執行と行政の規模

大都市隣接市職員 No.20008

叔父がある県の村に住んでおり、よくその村役場に用事等で出入りしており、
私が役所の仕事も大変ではないと話すと、お決まりのフレーズのごとく、
「田舎はのんびりしている」というような話を言われます。

私は大都市隣接市ですが、小規模な市役所、町・村役場こそ大変なのでは
ないかと常々思っております。というのは、こういうところでの色々な
方の質問を見ていて、絶対的な事務量の差はあるにせよ、法の執行ということでは
質においては同じであり、事務内容は大都市も村も相似形ではないかと
思っています。つまり、人口1000人の村でも上水道はあり、生活保護受給者は
いて、上水道の総延長が30kmだとしても、生活保護受給者が5人だとしても、
それにかかる様々な仕組みづくり(条例や規則)は必要であり、担当職員も
配置しなければならない。しかも、役場の総職員数は必ずしも多いとは言えない。
よって、一人の職員がいくつもの現場としての担当をもち、かつ計画立案も
携わらなければならない。かつ、地域の行事の運営や例えば消防団への所属なども
ある。そう考えると非常に激務のように思われてなりません。もっと言えば、
世間のイメージとは逆で小規模の自治体の職員の方々の方が全てをこなさなければ
ならない点で能力が要求さえるとも思うのです。

こういうことを上司とも話すのですが、(大変失礼ですが)都市部の役所より、
村役場の方が「いい」というようなことを言います。
うちのような規模の大きいところでは、計画立案の部署と出先機関がはっきり
しており、かつさらにそれらの中で課が細分化されているため、それに徹していれば
仕事が回るという部分があります。何かわからないことがあればその専門の担当課に
聞けばいいという感じがあります。

皆様のところでは、少ない人数でどうやって仕事を分担し、回しているのか、
小規模職場で求められる資質など、現状をお聞かせ願えればと思います。
そういう職場を見てこそ、大規模の役所の効率化も考えられるのかとも思います。

Re: 法の執行と行政の規模

ぺんのすけ No.20010

町村では生活保護事務は原則行いません。町村の分は道府県が行います。
そのほかにも、福祉事務所が必置でないなど、市がやる仕事と町村がやる仕事とは全く同じではありません。

また、小規模自治体が多いところでは廃棄物処理や消防が一部事務組合になっているなど、色々違いは出てきます。

とはいえ、同じ仕事も当然ながらあるわけで、外部委託を受託できる業者も少なく、なんていうところはざらにあります。

他の自治体に同じ業務をしている友人をつくることが、実は大切なのかもしれません。(苦笑)参考にならない意見でごめんなさい。

Re: 法の執行と行政の規模

となりのロトト No.20018

大都市隣接市職員 さま

私の勤める自治体は、人口7万人程度の市であります。人口は逓減傾向で、人口流出を食い止めるための話題が常々出ていますが、なかなか思うようにいかないのが現実です。

周りは山や田んぼで、都会の人が一時的に滞在する分については、骨休みになっていいかもしれません。私は自分の故郷とはいえ、いまひとつ好きになれないでおります。やはり活気に満ちた都会で暮らしてみたいというのが本音です。

こんな状況において、市役所全体の職員は1,000人程度で、それぞれの部署の業務量も増えているものの、行財政改革の一環から職員数は減らされ、慢性的な人員不足にあります。(人員不足は、恒常的に臨時職員を雇用し、なんとかしのいでおります。)

福祉関係では、福祉事務所の職員については市長部局の福祉関係部署に配属された職員が兼務という形を採っており、人によっては、自分の担当業務が市長の仕事なのか、市長が福祉事務所長に委任した仕事なのか明確に理解せず、混乱してしまっている例をよく見かけます。
また、土地の先行取得を担う、土地開発公社についても、財産担当部署の職員が兼務をしており、起案をするのも、それぞれの立場から起案をする必要があって、混乱をしてしまうような状況にあります。

いずれにしても、大都市隣接市職員さまが言われるように、小規模な自治体ほど、一人の職員がこなさなければならない業務数は多くなり、それだけオールマイティな職員が育つというメリットもあります。でも、各業務の量的な面で言えば、大規模自治体と比較すれば、格段に少なくなりまうから、それぞれの業務に係る負担はかなり少なくなります。一つの案件について、十分時間を掛けて、考えることが可能です。
一方、大規模自治体の職員は、各業務は細分化しておりますので、まさに特定分野に特化して業務をこなしていくこととなり、その分野については、プロ中のプロとして専門性が極めて高くなるとも言えます。
でも、こなさなければならない業務量は、小規模自治体と比較すれば、問題にならないくらい多いでしょうし、それだけひとつの業務に費やす負担はかなり大きくなるのではないでしょうか。(一つの案件について時間を掛けて考えていては、仕事が回っていかない。)

私個人としては、住むのは大規模な都市にあこがれますが、役所の仕事となれば、多方面から知識を習得でき、一つの業務についてもほどほどの量である、小規模自治体の職員がある意味で恵まれているような気がします。

Re: 法の執行と行政の規模

素人 No.20022

私どもは2万人を切るような小さな町です。

市であれば自らが行い、町村の場合は県が行う…というような仕事は確かに
福祉の面、建築の面に限らず、多々あるものと思われますが、
小さな小さな役場の中では、1人の職員が1年間ただ1つの仕事をしているだけ…などということは、まずあり得ないということでしょうか。

仕事の種類(本数)は当り前にあるわけですから、1人の職員が担当する仕事の種類が、かなり多いのが特徴的だと感じます。

かく言う私は、行政手続、情報公開、個人情報保護、栄典、秘書、自治組織等、選挙…などを担当しています。この1年は、新たに定額給付金用のセクションが立ち上がる訳でもなく、総務省の事業なんだから…という理由で定額給付金も担当し、甚大な負担でした。

これは私の属する係の一部の業務で私が主として担当しているもので、それ以外に、議会対応、請願、訴訟、文書管理、法制執務などがあり、それらは私の上司である係長が主として担当しております。

決裁規定、服務規程等によると、上下の関係はハッキリはしていても、係長でもないものがある業務をほぼ主として任され、その内容を係長があまりよくわかってない…という構図も顕著にみられるのが田舎の特徴でもあると感じています。

年数や職名に差はあるものの、課長以下、横ならび…という感じです。
当然、だからと言って責任を全ておえる訳ではなく、立場立場の職責は全うしていただく必要がありますから、全ての必要書類に主で担当してないとはいえ、決裁はもらいますが…。

小さな町だけに、驚くような異動も多いです。
去年まで、総務担当だったものが、建設課や水道の工務担当…等、なんでもありな面も否めません。

ある意味、何でも屋な感じですね。

大都市で、職員の数も充足し、毎年多くの職員が採用されるなど、組織としての新陳代謝も激しいところで、仮に多くの種類の業務を担当されず(例えば、情報公開・個人情報保護のみ、秘書のみのように)1人の職員がある1つの仕事を担当されるような場合があるなら、その業務をかなり深くかつ細かく研究して処理できるのかな…と羨ましく思うこともあります。

ですが結局は、1つの仕事あたりの処理件数が比較にならないくらい多いのでしょうから、こればかりはあまり仕事の種類で話ができる訳ではない問題なのかと感じます。

私は広報を担当したりもしましたし、電算担当をしたこともあります。多方面の知識を習得できることが恵まれているのかどうかも考え方次第ですが、役場に入って10年も経たないうちに、自らが担当したことのない仕事でも、どの課でどの仕事をしているのか等も把握し、それらが大抵どう処理されているか理解できるくらい近い距離で仕事をするのも私は決して嫌いではありません。

ただ残念ながら、合理化、合併効果…などという理由で、ここ数年で50名程が退職したにもかかわらず、新規に採用されたのは5名程。また臨時職員は合併時に基本的に採用しないとした手前、臨時職員を置くことは「悪」のような風潮があり、人の数的にも、さらに1人の職員にかかるウェートが増しています。

何より、どれだけ仕事をしても、どれだけサービスをさせていただいても、何もかもやって当たり前と見られてしまう我々の仕事は、上手くやれなかったり、失敗したり、遅延したりすることだけ顕著に突出して評価されてしまいますから、潜在的な精神的負担はかなり大きいものがありますね。通院を要するような職員が居ない訳でもありません。

先ほどもふれましたが、業務の種類と、1業務あたりの処理件数は決して切り離せない訳ですから、都市部と田舎の町村とで、同じ理屈が通用しない側面もあると感じます。

私がいるセクションは、合併前は、人事、職員の福利厚生も含めて担当していましたが、合併を機に、その仕事は人事係という係ができ分業されました。

エキスパート、スペシャリスト、スキルUP…確かに理想なのかもしれませんが、
私たちが考えるべきことは住民の皆さんにしっかりとした行政サービスを行うことですから、1人の人が多くを担当しなくてとも、組織として機能し合う形がとれることが重要な面もあると感じますよ。

実際、言葉で説明できないことも多いですし、機構改革、効率化、合理化を考えておられるのなら、ぺんのすけ様のおっしゃることにも関連して、実際に電話、ファックス、メール…あるいは直接出向く等、バーチャルではない形で、情報交換ができる他の自治体の方に直接アプローチされる方がよろしいかと感じます。

Re: 法の執行と行政の規模

となりのロトト No.20033

自分の回答を投稿後に、素人 さまのご回答を拝見しました。

私の所属する自治体よりも小規模な町におられるようで、いろいろと苦労されておられることが手に取るように分かりました。

思うに、市民の方々がご来庁の際に、ご自分の用務に付随して、他の部署に属するようなこともいろいろと聞かれることが多々あります。この場合、他の部署に属するようなことは、当該担当に任せればいいわけですが、軽微なことでいちいち聞かなくても回答できるような場合は、来客対応もスムースに運びますし、来庁された市民の方々にとっても、いちいち異なる部署に出向かなくてもいいという具合に不愉快な思いを抱かせることにならないとも言えます。

また、仕事を遂行する上で、自分の担当のことしか知らない場合、不都合が生ずることも多くあります。多方面に渡って、グローバルな知識を保有していることで、ふくらみを持った仕事を成し遂げることができるとも思えます。

そんな意味から、素人さんはいろいろとご苦労をされておられるようですが、非常に貴重な経験をされ、役所にとってなくてはならない人間になっているとも言えます。典型的な役所人間に成り下がることなく、豊富な知識を持った、行政マンに成長していかれることが、私にとっては、うらやましくも思えます。

Re: 法の執行と行政の規模

となりのロトト No.20034

先の回答に追加します。

洋々亭には、全国から多数の方々が投稿され、回答をされています。
回答に当たっては、投稿内容が多岐に渡るため、非常にグローバルな知識が必要となります。

そんなわけで、回答される方、私も含めてですが、特に常連さんは、失礼かもしれませんが、小規模な自治体にお勤めなのでしょうかね?小規模であるが故、多方面の仕事を委ねられ、結果、多方面の知識が習得できる・・・
考えすぎかもしれませんね。

Re: 法の執行と行政の規模

素人 No.20035

となりのロトトさまのおっしゃる内容は住民目線でみると近年よく言われるところのワン・ストップサービスがそれに当たるのかな…とも感じます。

職員のプロ意識やスキル向上意欲というものは誰にも求められるものでしょうが、
1人1人がその範囲内のことをこなせれば、組織の組み方、窓口の設け方次第で、1カ所でサービスを提供できるようなシステムを構築することも可能です。

電算が発達した昨今、業務スキルの低下は否めません。

「どうしてこうなったんだ?」→「だってEnterキー押したらそうなったんです」

…なんていう受け答えはよくある話です…(汗)

だからと言って今更すべて手でやる時代に戻れとは誰も言わないでしょう。

1人のスペシャリストを育てるより、誰がそこに座っても、サービスが低下しない組織作り、仕組みづくり、人間関係づくりが一番良いのかと。

ちなみに、窓口で自らの担当していない手続き等について、あまり断定的に会話をすることは(誤ったナビゲートをした場合には)結果的に、お客様にご迷惑をおかけすることもありますので、要注意です。

わからないことを聞かれたときに、さっと答えられなくても、どこの課でどんな仕事をしているか…程度がわかれば、窓口までご案内は可能ですよね。ちょうど今の時期の市町村長の施政方針や予算提案説明等を読むだけでも理解が深まりますし、HPや機構図等で把握もできます。

これはあくまで持論ですが、私はサラリーマン社会には「その人がいないと仕事が回らない」的な存在を増やすべきではないと思っている派なのです(汗)

電算の仕事も、ケーブルテレビ等の機器操作も、市町村の仕事としてそこに仕事がある以上、誰でもできるように仕事が引き継がれる体制さえつくる頭がトップにあれば良いはずです。

民間に任せられることや、専門的な知識を有することは外へ…という動きの1つには、そういう側面もあるはずですし。

スペシャリストを置いておくせいで、その職員はいつまでも異動しない…というような人事にはあまり賛成できない派です。ただ、職員数が減って減って…で、1係1職員(1係1係長の意)という係も増えてきました。

そうなると3日前に内示が出て、1週間以内に異動せよ…なんて言われても、引き継ぎがとても大変なんですよね(笑)

Re: 法の執行と行政の規模

No.20036

よく誤解があるようなのですが、都道府県庁でも大都市でも、2〜3年毎に異動します。ですから、「専門的知識」はあまりつかないことが多いようです。かつてのように職場に10年選手はいませんし。また、「隣は何をするものぞ」状態が常態です。フラット制とかグループ制などといって、担当者と課長しか(も?)知らないこともたくさんあるようです。次の仕事の担当になると、かつての仕事内容なんて忘れてしまいます。
ただ、法制担当とか財政担当、議会事務局、部の庶務担当など、比較的横断的な知識を得ることができる(身についてしまう)職場もあります。

以上、伝聞です。為念。

Re: 法の執行と行政の規模

となりのロトト No.20037

私の申し上げたことは、素人さまの言われる、まさにワンストップサービスのことであります。

我が役所においては、庁舎1階ホールに総合案内係(我が自治体では、管理職も含め、民生担当の部の職員が半日交代で対応しております。)を配置し、お尋ねのお客様が身体不自由等で担当部署へ出向けない場合等は、担当者が総合案内係まで出向いてくる体制を採っています。

また、市民課(我が自治体では別の名称を使用していますが・・・。これ以上記すると、どこか分かってしまうので、差し控えます。)では、市営住宅の申し込みや身体障害者手帳の住所変更など基本的に書類の提出だけで完結するような手続きについては、その市民課で行なえるよう配慮をしています。(実際、市民課の職員から「何でこんなことまでうちらがやらなければならんのや」と不平不満の声も聞こえてきますが・・・)

でも、このやり方は、一歩間違えると、受付できないような事情のある方なども受付けてしまい、後から、「あなたの申請は受付られません」とか「書類が不足しているので、追加して提出してください」などを伝えると、「何であんとき言ってくれなかった」とトラブルとなる場合も多々あります。

やはり、しかるべき場所で、しかるべき担当者が、十分に説明をして対応をした方がよいようです。無論、ワンストップで喜ばれる場合も多くありますが・・・

Re: 法の執行と行政の規模

ぺんのすけ No.20052

法規も広報も財政も役所の仕事を広く知るにはいい職場ですね。未だに昔の仕事の内容を聞かれて冷や汗を流すこともありますが。

私なりに大事だと思うことは、常日頃から自分の職場の他の部署でどんなことをこれからしようとしているのか、今どんなことをしているのか、他の自治体ではどんなことをしているのかという情報をキャッチすべくアンテナを張ることだと思います。
住民の中には、「こんなことがしたい」というものだけ持ってきて、そのためにどんな手続が必要か分からないことがままあります。そんなときに、「このことなら、こんな手続が必要ではないか、こんな証明が必要ではないか」というあたりをつけて(あるいは知識を得て)他部署に連絡して必要なことを確認するということができるかどうかで、何度も役所に足を運ぶ手間というのが省け、住民の満足度が上がるのではないかと考えます。

Re: 法の執行と行政の規模

のっち No.20078

 小さな団体で財務関係の仕事をしています。
当課の年間のイベントとして「決算統計」「交付税の本算定」「予算編成」があります。大きい団体ですと、これらの業務は「財政担当」が行うのでしょうが、当市では、課全員で行います。(財政課にはほかに管財係、契約係があります。)

交付税の本算定の事務を例にあげますと、合併したことにより、市の分と合併前の旧町の分を作成しないといけないので、まず冊子を分解して人数分に分けます。それぞれやるパートを決めて各自作成。その後取りまとめて財政担当が清書するスタイルをとっています。なので、管財や契約の担当の人も「こういうものが交付税に算入されているんだ」という大まかなことは分かるのかもしれません。

なので、課内自体、事務量が多いものは他の係りの人も手伝うという風習があります。
契約関係でいえば、入札参加の資格申請の手続がそれにあたります。

 大きな団体に研修に行ったときに、資料や冊子の作成するときに、係り以外の人にも手伝ってもらえばいいのに、係りの人だけで冊子の調製をしているのを見て「効率悪る!」と思ったこともあります。
(単純作業を4人で1時間かけてやるより10人でやったら20分で終わるよ。)


大きな団体ですと「係りの仕事」は「係り内でやる」というのがあるのでしょうか。

Re: 法の執行と行政の規模

片田舎の財政担当 No.20093

大規模自治体が羨ましい超小規模団体で財政担当をしています。

総務担当課で財政担当をしていると選挙時は選挙のお手伝い、元選挙主任なので嫌とは言えずお手伝い。
法規も多少かじっているので例規審査も手伝わされる始末。

本来の財政担当も契約・財産管理と平行してしないといけないし、決算統計の時期に普通交付税の算定が被れば同時並行。

最近は財務諸表の作成も降って沸いてもう大変です。

小規模だと、仕事が一人に集中してなかなか大変です…

最近は地域活性化各種交付金、今年度は定額給付金の担当まで…


丈夫な体に生んでくれた親に感謝する日々。


愚痴っぽくなってすんません><

Re: 法の執行と行政の規模

G No.20124

またまた伝聞です。

大きな団体は、フラット制として「係」を廃止していますので、「係の仕事」はありません。あるのは、「担当者の仕事」です。担当者が1人(せいぜい2人)で会議資料のセットもします。

あと、事務屋さんの課が20人だったとして(かつて定数は25とか30くらいありました)、50代後半の団塊の世代が10人強、再任用が2、3人(ここまでは男がほとんど、女性は1人か2人)、50前後がいなくて、40歳前後が3、4人(男女同数。主査は女性のほうが多い)、20代30代あわせて2、3人(女性が多い)みたいな感じです。そして5人が心を病んでいます。

転リースの議決の要否について

クマ注意 No.20062

初めて投稿します。
当市では、リース期間終了後「市に所有権が移転する」と契約書に明記した、いわゆる「所有権移転リース」でPCをリースしています。リース額は総額2000万円以上です。なお、事務機器の賃貸借について長期継続契約できると当市ではしているものです。
ここで問題は、契約段階で所有権が移転することを契約書に明記してしまえば、2000万円以上(市の場合)の場合、表面上リース契約であっても実質「割賦」であり、「財産の取得」と判断され、本契約とするには議会の議決を要するのか?ということです。現状ではあくまで長期の賃貸という扱いをしており、契約について議会議決には諮っていません。
もっとも、長期継続契約であり、来年度以降の予算がつかなければ契約解除になる条項はついていますので、かならずしも市の所有になることが確定したものではないという側面もあります。
このケースの場合、議決を得ることが必要か、皆さんのご意見をお伺いします。なお、実際に所有権移転リースで議決を得ているという方いらっしゃいましたら、ぜひご意見お願いします。

Re: 転リースの議決の要否について

かね No.20070

お疲れさまです。
 詳しくはないのですが以前関わったことのある話題なので、私自身の勉強を兼ねて書いております。
 
 まず前提として、リースの場合はリース期間終了後に物品の所有権が借主に移ることになり、契約の時点及び契約期間中は貸主の所有なので、契約段階で議決を得る必要は無い、すなわち自治法96条第1項第8号及び市条例による財産の取得にはあたらないように思われます。

 それでは「所有権移転リースの場合、契約段階や終了時(所有した時)に議決を得る必要があるか?」についてですが、最初のリース期間(例えば60か月)を経た後でも相応の価値(例えば2,000万円以上の残存価格)がある動産であれば、そもそも所有権移転リースではなく、再リースを行う物品と考えます。
 逆に言えば、リース終了時にはほぼ償却され物品の価値がほとんど無くなるがゆえに所有権移転リースとなり得ている、すなわち議決案件にあたるようなリース契約はあり得ない・・ように思いますが、いかがでしょうか?

 割賦の場合(自治体の契約で割賦は無いとは思いますが)、確かにリースと同じように割賦終了後に買主に所有権が移ります。しかしこれはいわば所有権移転が留保されている状態で、買主には契約時に確実に所有意思があるものですから、先ほどのリース契約とは性格が異なってくると思います。 

 
 
 

Re: 転リースの議決の要否について

むかし法規 No.20074

法的には、リース契約は、割賦販売とは違うので、割賦販売法の規制を逃れるためにリース手法が多用され、消費者保護が課題になっているわけでしょうね。もちろん、自治体は、経済合理性に基づいて、契約手法を適宜選択しているだけですが(念のため)。

ただ、自治法は、古くておおらかな法律さんなので(+改正嫌いな怠惰な性格?)、ご提示のようなケースは想定していなくて、高いモノを買うときは、議会の議決を得て慎重に! ぐらいの気持ちだったのでしょう。その文理解釈が、ときに虚しくなってくるゆえんです。

株式会社だと、一定の金額を超える物品の購入の際には取締役会決議を経るという内規がある場合に、リースが出てくれば、単純に、内規に加えるか必要があるかどうかの“実質的”な判断をするだけ。
同じように、自治体が、“実質的”に判断して議会の議決を経た方がいいと考えれば、その旨を好みの法形式あるいは内規で定めればいいだけのような気もします(議会の方で、迷惑だからイヤ! ということはあるかもしれませんが)。
すなわち、“自分”で、“実質的”に、判断していいケースかと。

(追記)「ファイナンスリース」については、税法上、リース通達というものがある(あった?)ようですね。“課税上の公平の観点”は、(スレのケースでは、)自治法とは関係ないでしょう。
“経済的実質”を意識しつつも、“法的形式”で考えることが(法律に基づく)行政の基本?

→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=15945&hanreiKbn=04
「2 本件リース通達について
(一) ファイナンスリースとは、賃借人が必要とする資産の購入資金を融資する代わりに、リース会社(賃貸人)がその資産を購入し、これを貸し付けるものであるが、そのリース料は、一般的に企業会計上、資産の賃借料ということで費用であり、損金とされる(法人税法二二条三項二号)。
 リース取引については、経済的実質によって課税関係を律するべきであるとされている(最高裁判所昭和四三年八月二七日判決税務訴訟資料五三号三一三頁)ところ、ファイナンスリース取引のなかには、経済的実態からみて延払条件で資産を取得している例も散見されるようになり、また、多くのファイナンスリース取引のリース期間は、法定耐用年数に比し短く定められていることから、同一資産を自己取得したものにつき計上した減価償却費に比し、ファイナンスリースにより支払う賃借料が多くなり、これをそのまま損金とすることは負担の公平を目的とする税法の所得計算上問題がある。
 そこで、本件リース通達は、右の最高裁判決を踏まえ、課税上の公平の観点からリース取引の経済的実質に着目してその取扱いを明らかにしたものである。
(二) 本件リース通達の趣旨は、その前文にあるとおり、「いわゆるファイナンスリースについては、これを一般に賃貸借と同様に取扱うことに課税上の弊害があるものも認められるので、個々のリース取引の経済的実質に応じてこれを売買取引等として取扱うこととし、その処理の統一を図ることとした」ところにある。」

(追々記)どんどん長くなって失礼。今日のウィキのコピペです。

【所有権移転ファイナンス・リースと割賦販売との違い】
どちらも支払い方法が分割払いであり、最終的に所有権が支払者に帰属(移転)する点など、経済実態からみても多くの類似点があるが、取引の性格等が異なる。なお、リース取引に関する会計基準では、所有権移転ファイナンス・リース取引と割賦との類似点と相違点を示した上で、どちらの会計処理を適用するかは、取引の実態をふまえた上で各企業の判断に委ねるスタンスをとっている。
割賦販売の場合、頭金として数ヶ月分を前払いするケースが多い(ただし、リース契約の場合も初回にリース料を前払いするケースがある)。
割賦販売の場合、販売信用の一形態とみなされるのに対して、所有権移転ファイナンス・リース取引の場合、リース物品の貸し出しに加えてリース会社によるアフターサービス等が充実しており、金融取引以外のサービス要素を含む複合的な性格を有する取引である。

Re: 転リースの議決の要否について

横槍 No.20075

地方公営企業法の予定されている改正では、リース会計が導入されるようで、
ファイナンスリース取引が重要な資産の取得要件となるのかどうかは疑問に
感じている1人です。

Re: 転リースの議決の要否について

宙太 No.20077

長期継続契約には、「物品の借入れ」は対象となっていますが、「物品の取得」については対象となっていませんので、所有権移転については逸脱しているという解釈もあり得ると思います。

Re: 転リースの議決の要否について

素人 No.20079

他の方も書いておられますが、基本的に「リース」と「分割払い」は全く異なります。

リースが、購入価格に月数に応じて決められたリース料率と呼ばれる数値を掛け合わせたものを月単価とし、当該月数支払い続けるのに対して、
分割手数料と呼ばれる類の年利●%というものを購入価格に乗じて元利均等などにより当該月数にわけて支払い完納(完済)すれば終わるものと性質が異なります。

返事になっているようでなっていないかも…ですが、割賦でない以上、動産の取得にはならないということでしょうか。リース契約で契約当初に「所有権が移転」なんていうことがあるのかどうかに興味があります。

その変わり、年度を跨いだ支払いを約束する契約なり覚書を交わすのが通例だと思いますから、議決…というのなら現年度分予算&次年度以降の債務負担行為を議決いただくことは必要なのかと感じます。電算機器購入という名のもとにリース契約している場合、このやり方をしていました(昔話ですが)。

Re: 転リースの議決の要否について

わたぼうし No.20080

>表面上リース契約であっても実質「割賦」であり、「財産の取得」と判断され、

 今回締結されたPCリースの契約は、最終的に所有権移転が盛り込まれていることを考えると、財産の取得を目的とした、割賦販売と思われます。
 従いまして、議決が必要と思います。

 地方財務実務提要第1巻第1章第1節 183頁7「分割払い方式による建物の取得と議会の議決」に解説があります。今回のケースと比べると「不動産」と「動産」の違いはありますが、議決の要不要を判断する場合に、異なる結果となるとは思えません。

 なお、「実質的に割賦販売」と判断するならば、長期継続契約の対象とすることも無理があると思われます。

 「リース期間終了後、残価額で買い取ることができる(買い取ることがある。)。」程度なら、「リース契約」の範疇に留まると考えます。

Re: 転リースの議決の要否について

かるび No.20092

ちょっと、リース会計で解決できる問題でもなさそうですが、

>来年度以降の予算がつかなければ契約解除になる条項はついています
とあります。
所有権移転にしろ、所有権移転外にろファイナンス・リースは、@ノンキャンセラブル、Aフルペイアウトが条件ですから、中途解約可能な契約は該当しないのではないでしょうか。中途解約に伴い、相当の違約金を支払う契約等、実質的に解約不能であれば別ですが。
リース会計では、オペレーティング・リースとして賃貸借処理です。

Re: 転リースの議決の要否について

わたぼうし No.20094

>所有権移転にしろ、所有権移転外にろファイナンス・リースは、@ノンキャンセラブル、Aフルペイアウトが条件ですから、中途解約可能な契約は該当しないのではないでしょうか。中途解約に伴い、相当の違約金を支払う契約等、実質的に解約不能であれば別ですが。

 このスレッドの論点から外れるので恐縮です。

 かるび様指摘のとおり、リース契約は、中途解除ができません(残価額を一括納入すれば別ですが)。そうすると、長期継続契約(予算が、削除又は減額された場合は契約解除)では、リース契約は成立しないことになると思うのです。

 長期継続契約の入札においては、解除条件を示しているので、一応は応札者が悪いとは言えそうですが、本当に大丈夫か不安ではあります。
 法律と政令が実態と整合していないように感じるのは私だけでしょうか。

Re: 転リースの議決の要否について

むかし法規 No.20095

税制や会計基準で言うところの“ファイナンス・リース”でないリース契約を締結しているということでは?
契約の相手方の会計処理が、つい気になるところでしょうけれど。

Re: 転リースの議決の要否について

かるび No.20097

いつも言葉足らずですいません。
ファイナンス・リースもオペレーティング・リースもリース契約には違いありません。自治法でいう長期継続契約というのは、複数年度にわたる契約くらいの認識で、どちらかといえば会計年度独立の原則?との調整という感じがあります。
オペレーティング・リースというのは、ファイナンス・リース以外のリースなので、複数年契約のリースであってもファイナンス・リースでなければオペレーティング・リースに含まれますよね。
よって、長期継続契約はリース契約でも成立するのではないでしょうか。

Re: 転リースの議決の要否について

わたぼうし No.20099

 むかし法規 様
 かるび 様

 オペレーティングリースの場合、中途解約できるのですか?

 仮に中途解約できても、保守に相当する費用が安くなる程度との認識で、実態としては、中途解約不可能に近いと思っていたのですが?

 ますます、スレッドの主旨から外れてしまいました。ごめんなさい。

Re: 転リースの議決の要否について

かるび No.20100

>むかし法規 様
契約の相手方の会計処理(企業会計で恐縮です。意図と反していたらすいません。)
オペレーティング・リース取引であれば、リース物件を資産として計上し、資産については通常の有形固定資産と同様に減価償却の手続で費用処理していきます。リース料受取時は収益で計上します。

ファイナンス・リース取引については、スペースとスレ主様の質問と外れた記載になる都合で省略します。

>わたぼうし 様
契約ですから可能です。

Re: 転リースの議決の要否について

むかし法規 No.20101

わたぼうし さま

あ、単なる契約自由の原則に基づく“リース契約”という名称を付した契約かと。
“リース契約”に、法律上の名称独占はないでしょうから。
業者さんとしては、自治体からの要請を受けて、しかたなくそのような条項を入れているのでしょうか。
契約がらみのテーマだと、契約書を実際に見ながら意見交換するのが理想なんですけどね。

かるび さま

ありがとうございます。
知識不足できちんと理解できませんが、興味深いです。
企業会計というか、簿記の知識があれば、自治体会計も相対的な視点でよくわかるのかなと常々思っているところです(けど、勉強はしない)。

Re: 転リースの議決の要否について

わたぼうし No.20102

 むかし法規 様
 かるび 様

 ありがとうございました。
 納得しました。


 クマ注意 様

 失礼しました。

Re: 転リースの議決の要否について

かるび No.20103

すいません、クマ注意様の意図するところと外れましたので、私見ですが。
自治法施行令では、動産の買入れ若しくは売払いを対象としています。会計処理は資産と負債の本質から実質を重視しますが、ここでは事実を重視しているものと考えます。
リースの事実は、賃貸借であって買入れではないので、やはり議決不要かと思います。

Re: 転リースの議決の要否について

クマ注意 No.20113

出がけに急いで打ったため、ツッコミどころ多々ある質問に関わらず皆さん回答いただきましてありがとうございます。(タイトル「転リース」じゃ、所有権移転リースとも意味違うし…)ネット環境トラブルで返信が遅れ、すいません。
なお、どのような話題に派生しても勉強になりますので、まったく問題ありません。

このスレ設問自体は2年ほど前に私がじかに担当から受けた話をもとにしたものが元になってます。今日こっそり契約書見せられたら、「所有権が移転する」ではなく「協議する」の表現にとどめてありました。当初スレで断定的表現をしましたので、念のためご報告します。

またPCリース契約自体は普通のリース契約で、契約書を見た感じ表現もリースの契約書として整ってます。そして中途解約条項あり、長期継続契約です。ただし、この契約書の最後の最後に、リース期間終了後の扱いについて、「市に所有権が移転するものとする」とどうしても明示したいという相談を受けていたものです。

ただこれを思い出したのも原因があり、実は当市では、議決案件でない小さなリース契約でも、「リース終了後に市の所有となる」契約条項を設けていたり、極端な職員は「え?リースって最終的にはこっちのモノでしょ?」という人もいます(ここ2〜3日で発覚)。そもそもリースってそれが普通?内容は売買じゃない?という意味で合わせて皆さんに伺った経緯もあります。

最終的に市の所有になるという結果だけを見れば、債務負担を設定しての売買ならば間違いなく長期継続対象外ですしPCでいえば議決案件で、(いくらリース料自体は物の所有権移転に係る対価という性質ではないとはいえ)当初契約で「リース終了後所有権が移転することを明らかにした」リース契約は、なんだか条例と議決案件の抜け道のような気がしたのは確かです。

余談ですが、担当レベルでは、「買いたい」と本音で思っていても、昨今の予算削減の状況から買うよりも初期投資が少ないためリースの方が予算獲得しやすかったり、その他様々な都合から、リースかつ長期継続に押し込めている現状があるのかもしれません。結果、売買ともリースともどっちつかずの契約書になって表れている部分もあるのかなと思います。

私は所有権移転リース(当初契約明示)は「要債務負担・買い入れ・要議決」派です。が、議決不要な方向でも整理するできそうな気が今はしています。ただ現状は、あくまでリース契約の表現上返却を前提に「借りて償却して、場合によって譲ってもらう可能性があります」程度に整えておけば、ぐらいが現在の落とし所かなと今回思いました。

なお、初めての投稿ゆえにここまで整理して書くのにかなり時間かかってます。改めて常連で返信してるみなさん、素晴らしいです。ありがとうございました。

ガソリン代消費税の端数処理について

紹運 No.20011

お世話になります。よろしくお願いします。

当市では公用車燃料費(ガソリン・軽油代)の単価契約において、消費税の円未満の端数処理は「切り捨て又は四捨五入する」と明記され、契約業者からの請求もこれら端数処理は四捨五入によるものがほとんどであるのが現状です。

当該費用は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の適用除外にあたるものでもないと思われますし、消費税の円未満端数は切り捨てるべきであって、契約上も四捨五入の余地を残すべきではないと考えるところですがいかがでしょうか。

本件に関しお詳しい方がお見えでしたらご教示方よろしくお願いいたします。

消費税自体は、「切り捨て」でも「四捨五入」でも「切り上げ」でもいいはずです。
ただ、単価契約を結ぶ以上は、相手の気持ち次第で請求額が変わってしまっては困るので、どれにするかは決めておくべきでしょう。
「切り捨て」が通りは良いと思います。

それと同時に、計算の仕方によって請求額が変わっても困るので、1回の給油量に単価をかけるのか、請求ごとに給油量の合計に単価をかけるのか、税抜きの時点で円未満を切り捨てるのか否かなども決めておいた方がよいと思います。
>消費税自体は、「切り捨て」でも「四捨五入」でも「切り上げ」でもいいはずです。

ということは、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」の適用範囲は消費税計算の直前までということになる訳ですか?
国税は第7条で適用除外になっています。
地方消費税がどうなのかは疑問ですが・・・。
第7条の第3号ですね。確かに適用除外となっていますね。

消費税と地方消費税の税額は個々に算出するものではなく、一体的に5%で算出しますから、地方消費税の端数処理も結果として消費税と同様の処理となる・・という解釈で良さそうですね。
(お知らせ)
私もずっとHのハンドルを使っていましたが
この方は、また別のHさんです。
単純なハンドルなのでダブったもようです。

私はめったに書かないので、捨てても全く支障ないですが
私のこれまでの(アホな)書き込みで、
常連さんに変なイメージが出来ていても申し訳ないので一応かいときます。

Re: ガソリン代消費税の端数処理について

H(今回まで) No.20091

気付かなかったこととは言え、大変ご迷惑をお掛けしました。
以後書き込む時はハンドルを変更させていただきます。
消費税及び地方消費税は切り捨てさせなくても法的には問題はなさそうですね。
大変よくわかりました。みなさんありがとうございました。