過去ログ [ 182 ] HTML版

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 いつも参考にさせていただいております。皆さんの質問と比較するとレベルの低い質問かもしれませんが、どうかお許しください。

 普通財産である公有地を、民間の方(Aさん)と賃貸借契約で貸し付けるのですが、地下約10メートルを別の用途で無償で使っている団体(B団体)がいます。地下をB団体が使うことについては、Aさんは口頭で了承してくださいました。
 この場合、当自治体とB団体との公有地に関する約束としては、何が締結できるのでしょうか?

 Aさんの借地権(賃借権)は地下にも及ぶので、B団体と当自治体で使用貸借契約を結ぶことは又貸しになってしまうため出来ないし、行政財産ではないので使用許可を出すことも出来ないと思うのですが、一般的にこういうケースはどう処理するものなのでしょうか。
地上権の設定をしてはどうでしょうか。民法第269条の2あたりをお読みいただくとよろしいかと思います。
今日は。
各行政に、普通財産の貸付、処分に関する条例や規程があると思いますが、
国が行っている、次の取り扱いが参考になるのではないかと思います。
普通財産の空間又は地下を使用させる場合の取り扱いです。

http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/8_1_2_4.pdf


>地下約10メートルを別の用途で無償で使っている団体(B団体)

 公益的な性格の団体(農業用水路等)かと思います。
 区分地上権の登記を行う場合、地下10mに設置されているものが、長狭物(管路など)だとすると、分筆が必要になりますし、地下における位置を明確にしなければなりません。(水準測量が必要となります。)
利用状況に沿った条件を付して、ごく当たり前の債権契約(賃貸借、使用貸借)を、それぞれ(必要があれば三者契約)締結してもいいかもしれません。

>Aさんの借地権(賃借権)は地下にも及ぶ

所有権、地上権などの物権であれば強行法的にそうでしょうが、債権の場合は、当事者の意思(の推定)の効果でしょう。
本市の例により、貴団体の処理案について記します。

まず、民間のAさんに公有地を貸し付ける契約が先にあるものと想定します。
Aさんはどのような目的で公有地を借り受けているのでしょうか。おそらく、何らかの指定用途が規定されているものと思われます。

そして、通常はその使用は地上のみで、地下に及ぶことは少ないのではないでしょうか。
仮に、地下の部分を使用する場合には、土地の形状を変更することになりますので、あらかじめ原状変更承認申請が必要になってくるでしょう。

また、地下10メートルを別の用途で使用しているB団体については、この使用によって、先に賃貸借契約を締結して当該地を使用しているAさんの使用を妨げるものではないと思われますので、Aさんとの契約書に定めがあればそれに従い、特になければ、自治体からAさんに対して、B団体に地下10メートル部分を使用させる旨の了解(無論、単に口頭了解ではなく、文書によって了解を得ることは必要です。)を得て、自治体とB団体とで使用貸借契約を締結すれば足りるのではないかと思います。

B団体とも賃貸借契約を締結し、賃料を収受するのなら、二重取りのような気がしますが、無償貸付けであり、かつ、地下の使用によってAさんの使用を妨げるようなものでなければ、特に、地上権を設定するとか、三者契約にするとかなどの対応まで必要ではないような気がします。

以上、本市の気楽な処理方法をベースにした処理案でありました。
となりのロトトさま

当然の、それぞれの利用の対価であり、両者から賃料を得ても二重取りにはならないでしょう。
むしろ、無償貸付け(使用貸借)であれば、地方自治法237条2項の手続が必要になります。

使用料については、損失補償基準に従い、立体利用阻害率を用いれば、よいと思います。
こんにちは。

ろいろい様の団体でどのように条例・規則等で規定されていて、どのような運用をされているかわかりませんが、B団体が占有しているものは管路敷等として考えてみます。

ウチの場合であれば、B団体と使用貸借契約を締結し、Aさんとは、賃貸借契約を行うことになろうかと思います。当然規則等でB団体の無償使用が認められていることが前提となりますが・・・

この場合は、Aさんとの契約文書にB団体の施設が地下に存在することを承認する条項を入れることが必須ですし、B団体の施設に事故が発生した場合の取扱や、B団体が施設の保守管理のために敷地内に立ち入ることを認める条項、場合によっては、B団体の占有する地表面に構築物や建物を建設しないことの確約条項等も必要でしょう。

また、むかし法規様が述べられているように、B団体にもAさんとの賃貸借契約に関する内容を告知する必要があろうかとは思います(後々のトラブル防止のため。)

>KOKI様

ウチの場合で想定するとAさんとの賃貸料については、公共事業ではないので鑑定評価を基本とした価格(地下阻害物の分は減価。)に貸付に関する使用料率を乗じて求めた価額が貸付料になると思います。
のっぽ 様

今日は。

>ウチの場合で想定するとAさんとの賃貸料については、公共事業ではないので鑑定評価>を基本とした価格(地下阻害物の分は減価。)に貸付に関する使用料率を乗じて求めた>価額が貸付料になると思います。

 公共事業における土地評価の場合も、不動産鑑定評価の場合も同じです。

>地下阻害物の分は減価。

 この減価分を算定する際の考え方が、立体利用阻害率です。場合によっては位置別効用比まで求める場合があります。
 厳密に考えれば、地下に工作物が存在することは、地下の利用が制限されるだけではなくて、荷重制限により、地上の立体利用価値も阻害されます。

 別の観点から説明すれば、更地であれば正常価格を用いますが、正常価格の算定の仕方も、直営で行うときは、公示価格から土地価格比準表や路線価基本通達を用いて簡便に行うかもしれませんが、不動産鑑定評価を委託すれば、不動産鑑定評価基準に基づき実施します。どちらも、正常価格を求めていますが、その手法、精度には差があります。
KOKI様

ご指摘いただきありがとうございます。ちょっと言葉足らずだったかもわかりません。
自分が元々公共用地取得評価もしておりましたので、立体利用阻害率についても理解しております。ただ、用対連基準で阻害率を算定した場合、阻害物の位置によっては、減価し過ぎる場合があるように感じます。

元々用対連基準は、補償基準ですから地権者に有利になるように考えられています。
今回のケースは貸付ですので、地下阻害物を考慮した価格が市場価格とあまりにかい離するのは良くないと思われます。

確かに、鑑定評価を依頼した場合であっても、鑑定士が用対連基準に基づく減価を行う可能性は否定できない訳ですが、対外的な説明が必要な場合も想定して自己算定ではなく、不動産鑑定評価を取得する方が良いと感じます。うまく表現できなくて申し訳ないです…

それはさておき、スレ主さんのレスがないのでわからないですが、Aさんとの貸付契約は随意契約なんでしょうか?
今日は。少し補足です。うまく説明できなくて申し訳ありません。

当初のスレには、

>普通財産である公有地を、民間の方(Aさん)と賃貸借契約で貸し付けるのですが、地>下約10メートルを別の用途で無償で使っている団体(B団体)がいます。

条例に具体的な規定がない場合を念頭に置き、お話します。

 民間の方(Aさん)との貸付契約を締結よりも、B団体の方が先に地下を使用しています。B団体の性格がよくわかりませんが、本来は、B団体との何らかの契約があってしかるべきだろうと思います。

 まずは、B団体との契約を整理し、そのうで、民間のAさんとは、B団体が設置した工作物に支障のない範囲での土地の貸付契約を締結すべきかと思います。

 B団体との契約では、土地の地下の一部を使用させる対価を支払っていただきます。
仮に、不動産鑑定士に鑑定評価をお願いすれば、取引事例と立体利用阻害率等から阻害率を算定してくると思います。(不動産鑑定士が用対連基準を準用して行うというよりは、鑑定士は不動産鑑定評価基準に基づき阻害率を算定します。)

 使用料=正常価格×阻害率×使用料率(×複利年金前価率)


 民間のAさんとの契約については、民間Aさんの行う工事・工作物が、B団体の工作物に支障のない方法によりなされ、かつB団体の工作物に支障のなく存置できるものであり、通常、更地としての使用料を支払っていただく利用形態であれば、特に、減価することなく、使用料を払っていただくということもあるかもしれません。


>確かに、鑑定評価を依頼した場合であっても、鑑定士が用対連基準に基づく減価を行う>可能性は否定できない訳ですが、対外的な説明が必要な場合も想定して自己算定ではな>く、不動産鑑定評価を取得する方が良いと感じます。

 民間Aさんへの貸付料の算定を不動産鑑定士に依頼する場合には、団体Bの工作物が存在すること及び存在することを前提に鑑定評価を依頼するのが適正かと思います。

 この場合、不動産鑑定士としては、団体Bの工作物が存在することにより、土地の最有効利用が制限されるか否かを判断することになります。土地の最有効利用が妨げられる割合が阻害率です。
 団体Bの工作物が地下10mのところに存在するとしても、土地の最有効利用が妨げられない場合、ごくわずか(その他利用部分のみ等)しか妨げられない場合もあります。
 
 建物利用のうち地下利用がある場合を最有効利用とする地域であり、かつ荷重制限があれば、阻害率は大きくなります。
 荷重制限、工事制限の内容については、団体Bから資料を提出していただくことになります。

 民間Aさんとの契約については、区分地上権とすることも可能ですが、区分地上権の設定には、水準測量と分筆が必要となりますので、双方の負担が大きくなります。
割り込むようで失礼ですが、賃料はできるだけ高くふっかけるかと思っていました。契約ですから。
のっぽさんが先に随契か疑義を呈していらっしゃいますが、本来は公売類似の手続きで最も高額の賃料を申し出た者に貸すことになるわけですね。一連の議論は、最低賃料の設定根拠ということになるのでしょうか。
むかし法規さま

今晩は。

>普通財産である公有地を、民間の方(Aさん)と賃貸借契約で貸し付けるのですが、地>下約10メートルを別の用途で無償で使っている団体(B団体)がいます。地下をB団体>が使うことについては、Aさんは口頭で了承してくださいました。
> この場合、当自治体とB団体との公有地に関する約束としては、何が締結できるので>しょうか?
 私は、この質問内容から、任意契約・随意契約を前提にしていました。
 おそらく、団体Bの占有も、入札とかではなく、団体Bから申出があり、事業の性質上、認めたものではないでしょうか。

>Aさんは口頭で了承してくださいました。
 とあるので、民間の方との賃貸借契約も、入札ではないでしょうね。

>最低賃料の設定根拠ということになるのでしょうか。
 正常賃料です。
KOKIさま

こんばんは。

“正常賃料”という語は耳慣れないのですが、どのような意味でしょうか。
住民の立場からは、“自分の財産でないからといって自治体職員に殿様商売をやられたのではたまらない!”、という気持ちになるかもしれません、納税者として。
むかし法規様

かぶってしまいました。「正常賃料」とは、簡単に言いますとその土地を適法に開発して、例えばマンションを建設し賃貸した場合に得られる総賃料を建物と土地に区分して求めて得た額になります(土地残余法の場合。)。

今回の事例では、地下に阻害物があるため、適法に開発されない可能性が高いですから、建物を建設する場合より賃料が低額になる可能性が高いです。ですから「正常賃料」とは言いません。「正常賃料」との差は「契約減価」と呼ぶことが多いです(契約によって建設を制限するため)。。

ウチの事例では、全地積に地下埋設物の地役権設定がされている土地を駐車場用地(荷重制限により建物の建設不可のため)として賃貸するために入札を行ったことがあります。このときは鑑定評価を徴しましたが、「正常賃料」(地下阻害物がない状態。)からは相当低額になりました。
それでも競争入札を実施することで、結構な賃貸料で落札していただけました。
ただ、入札を実施するための庁内合意を得るための説明には苦慮した記憶があります。
なるほど。
随契で土地を貸す場合は、“正常賃料”によることが業界ルールということらしいですね。経験がないので、新鮮な知見です。
「この土地、10万円で貸してくれ」「正常賃料5万円でなければ貸しません」「太っ腹だねえ!」(「おいおい…」(住民))
という会話を想定すると奇妙な感じはしますが、発想の元はわかるような気がします。
スレの趣旨とははずれてしまいますが、言葉の意味だけ。
「正常賃料」とは「限定賃料」に対する言葉で、市場が限定されない賃料を指します。
逆に限定賃料とは特定の借主に限って成り立つ賃料を言います。例えば、狭小な土地を隣接地の所有者が借りるような場合です。一般には狭くて使い途がないような土地でも、隣接地の所有者ならば、合わせて利用できるので高い価値を持ちます。

地下阻害物がある条件で算出した賃料も、誰もがその制限を受けるので、「正常賃料」です。
のっぽ 様
>ですから「正常賃料」とは言いません。
 この点については、元帳様が記載されていますが、簡単に補足します。
 おそらく、のっぽ様は、更地の場合にのみ、正常価格が成立し、それに相当するのが正常賃料と誤解されたのだと思います。公共用地の補償に際しては、更地としての正常価格を算定すれば、足りる場合が多いからでしょうか。

 地上権、地役権、底地等についても、それぞれ正常価格があり、正常賃料という概念があります。
 なお、不動産鑑定評価基準によれば、価格については、正常価格、限定価格、特定価格、特殊価格があり、賃料については、正常賃料、限定賃料、継続賃料があります。
 蛇足ですが、区分地上権や、地役権の設定に伴う正常価格、正常賃料を求める場合、阻害率に、市場性の減退による減価率を加算する場合があります。理屈の問題以外に、地中に管路が埋まっている、上空に送電線が通過するという場合、どうしても買い手が手控えることがあるので、その減価を反映します。

>住民の立場からは、“自分の財産でないからといって自治体職員に殿様商売をやられた>のではたまらない!”、という気持ちになるかもしれません、納税者として。

 相対取引の場合、買主・借主が提示する価格・賃料が、その者が行う事業の採算性により、正常価格・賃料より低かったり、逆に、売主・貸主が提示する価格・賃料が、高かったりすることが考えられます。
 そこで、当該地の最有効利用と同じ利用がなされている、近隣地域における売買事例等を収集し、相互の要因を比較して、当該地の価格・賃料を求めたり、賃料事例から純賃料を算出し、還元利回りで除して土地価格を算出します。

 売却する土地の適正な価格や、賃貸する土地の適正な賃料を算出します。

>殿様商売をやられたのではたまらない

 税金で購入した資産を適正に売却・貸付するための措置です。あるいは、住民の方々に不適切な負担をかけないための措置です。
むかし法規さま

 少し補足します。
 観念的な説明で恐縮です。

 ある人は、正常賃料が5万円の土地を借りて、事業の採算が合わないかもしれませんし、他の人は、その業種の平均的な利益よりも多くの利益をあげることができるかもしれません。
 しかし、他の人は、余分に賃料を支払う必要はありません。その超過利潤は、土地以外の資本、労働力に帰属する利益だと考えます。
 このような総利益から、資本、労働力に属する利益を求め、残りを土地に帰属する利益と考えて、土地の賃料を求め、賃料から価格を求めるのが、土地残余法です。

 とはいえ、正常価格、正常賃料についても、幅があります。(1点ではありません。)
A不動産鑑定士とB不動産鑑定士では、異なることが通常です。
 鑑定評価とは、鑑定士の「意見」です。であるからこそ、意見を導出する過程の根拠が非常に重要です。
この話題、おもしろいので、スレ主さまが適当なところでスレの終結宣言をされることを期待しつつ、続けさせていただきます。

さて、みなさんのコメントのおかげで、正常価格・正常賃料なる客観的な概念が会計処理などのために有益であると知り、かつ、その合理的な算出手法もそれなりにイメージできました。
念のためうちの団体の規則の委任を受けた内部規程を確認したところ、確かに正常価格・正常賃料での契約を原則としています。

その上で、随契に際して、正常価格・正常賃料にどこまでこだわるべきかの政策判断があるのではないかと。
およそ自治体は、正常価格・正常賃料で契約することが適当ということであれば、入札は不要、すなわち、正常価格・正常賃料を提示して契約申込者を公募し、応募者からくじ引きで契約の相手を選ぶことが正しいということになってしまうでしょう。
入札という手法は、できるだけ高く売る、貸すという動機に基づいており、それは是認されるべき動機です。
であるならば、随契の場合も、正常価格・正常賃料を踏まえつつ、常識的な取引ルールに従い、できるだけ高く売る、貸すという行為が、基本となるべきであろうという考え方に至ったわけ。実際、そのようにしている団体さんもあるのではないでしょうか。
今日は。

 具体的な話は支障があるので、私の認識としての一般論・抽象論として書きます。

 自治体が、支払者側の場合の入札、例えば、請負契約や委託契約の場合には、最小の経費で最大の効果という趣旨から、入札が原則です。請負契約等の場合、入札参加者の条件をあらかじめ決めやすく、かつ、多数の入札が想定されます。その意味で、競争原理が働き、正常価格の実現が計りやすいと思います。

 一方、土地の場合はどうでしょうか。不動産について、なぜ不動産鑑定士という制度が設けられているのかと言えば、不動産の場合には、市場が不完全市場であり、市場に任せておいては正常価格の実現が難しいという点があげられます。

 入札を行う場合、余程の好条件の物件を別にすれば、広報誌等で周知し入札にかけたとしても、入札者の数があつまりません。買いたい、借りたいとの個別の申し出に応じたとした場合に比較して、より高い金額で処分等ができるか非常に不確実な点が多いと思います。とすれば、わざわざ入札にかけなくても、景気がよくなり、相手方が出現するのを待って、処分等すればよいという考え方もでてきます。

 国有地の売り払い処分等の価格は、安いのが一般的かと思います。(入札者がいない、最低入札価格にとどかないため、次第に最低価格が下がっていく傾向があると思います。)。競売物件の場合も、そうです。

 諸般の事情でどうしても入札を実施する場合には、最低価格の設定について、不動産鑑定士の方々との間で阿吽の呼吸はあります。

 随意契約の場合、複数の相手方の中から選択するということは、まずありません。相手方からの申し出に応じて処分等を検討することが多いです。
 処分等の価格は、他の事情が許せば、高い方がいいですよね。しかし、過去の処分等の事例と比較して、説明が難しい程の乖離があると、過去の処分等の是非が問題となってしまいます。

 また、随意契約で不動産鑑定評価書がある場合(不動産鑑定士への委託は、自治体側が行う場合もあれば、民間側が行う場合もあります。)、それと異なる価格での契約は、その理由付けが難しいです。地域要因補正や個別要因補正について、鑑定士と異なる判断をすることにつき、説明責任を果たすことが難しいです。ただし、不動産鑑定士に委託する場合には、正常価格・正常賃料の上限帯のものを鑑定評価額としていただくことは可能です(一般論として、売り目的の鑑定と買い目的の鑑定では、必ずしも同じではありません。不当な鑑定ということではありません。)ので、鑑定評価書と異なる価格で契約するような面倒なことをする必要もありません。

 公共事業者が取得等するための鑑定評価額については、公共事業者が交渉しやすいように、上限帯のものが多いと思います。ただ、先ほどの事情から、過去の事例よりも高い水準の場合には、公共事業者からの提示価格では、困るということもあります。

 もちろん、取引事例比較法に用いることができる自身の取引事例や、公示価格、相手方の同一事業での買収実績等が近くにあり、土地の用途も同一であるような場合には、不動産鑑定士に委託することなく、担当者が、土地評価事務処理要領、土地価格比準表を用いて算定することもあります。

 今回の価格も正しく、過去の実績も正しいということの両立が、実際には必要だと思います。また、繰り返しになりますが、土地については、買いたい、借りたいという人がでてきたときに、個別に取引する方が、高く処分等できることが多いのではないか、と思っています。
補足

>買いたい、借りたいという人がでてきたときに、個別に取引する方が、高く処分等できることが多いのではないか、と思っています。

 常識的に考えれば、現時点での100円と将来の200円との大小を比較する場合、時点の一致と割引率の算定が必要となります。経済性比較をしたうえで、今売却するのが得策なのか、将来時点での売却が得策なのかというような、難しいことはやらないうえでの、判断(?)です。

事務分掌条例と補助執行事務

TT No.20283

全国的に,公民館事務をはじめとする社会教育関係の事務や,スポーツ・文化に関する事務など教育委員会の所管事務を市長部局において補助執行する自治体が増えています。
 こうした中,補助執行する事務のウェイトが大きくなり,市長部局の事務分掌条例において,これらの事務を規定したり,補助執行事務を専門におこなうための課を設置している事例も見受けられます。

 地方自治法第158条第1項は
1 長は,その権限に属する事務を分掌させるため,必要な内部組織を設けることができる。
2 長の直近下位の内部組織及びその分掌する事務については,条例で定めるものとする。

 とされているところ,「補助執行事務は長の権限に属さない事務であり,事務分掌条例においてこれらの事務や補助執行の専任組織を規定することが適当なのか」という疑義がありました。
 私も当初はなるほどと思い,加えて「補助執行は委員会と市長部局との間の協議が調えば行い得る事務であり,それを条例事項に位置付けて議会の議決にかからしめる必要は無いのではないか」とも考えたのですが,専任の課を作ってまで処理する事務の場合,その事務が事務分掌条例に規定されないというのもおかしな話だと思います。
 そこで,次のような解釈のもと,補助執行事務であっても事務分掌条例に規定し得るという整理をしようと思っているのですが,いかんせん自信が無いのでご意見頂けると幸いです。

 地方自治法第158条第1項後段に規定する「その分掌する事務」は,同項前段の「長の権限に属する事務」を指すのではなく,「内部組織の分掌する事務」のことであり,条例で定める事務は,長の権限に属している事務であるか否かを問わず,その内部組織における事務量や重要度の高いものから定めるべきである。
 したがって,補助執行事務であっても,内部組織全体からみてウェイトの高い事務である場合には,事務分掌条例に当該事務を規定するべきである。

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

町職員その他 No.20288

質問です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2(職務権限の特例)に基づき、長の管理及び執行する事項にしてはいないんですか?

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

TT No.20290

>長職員その他様

地教行法第24条の2に基づく権限の特例にはしていません。
あくまで補助執行です。
(私も個人的には,受ける事務の範囲をそこまで大きくするなら,スポーツ・文化だけでも権限の特例にすべきではないかとは思うのですが,そうはいかないようで。)

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

えんどう たかし No.20295

 一般論ですが、講学上では元の権限を持つ機関(行政庁)が、下位機関その他の行政機関に事務を代行させる手段としては、
     1委任
     2代理(補助執行を含む)
 であったと記憶しております。
 補助執行については某参考書(某社自治6法)によれば、代理よりも事務移動性が少ないというように書かれていますので、大雑把に言って一部代理なのだろうと思います。例として〜「○○の権限に属する事務の一部を××の補助機関たる職員をして補助執行させる」・・・などとなるでしょうか。
 ご承知のこととは思いますが(釈迦に説法??)、「委任」については法律の根拠と法形式の告示が要件で、「代理(補助執行を含む)」については、権限(権限行使の名義人)の移動がないことから、法形式の告示までは必要なく代行させることも、一応は可能だと解されているようです(通説)。

 しかし思いますに、住民(国民)から見ると、何れの方法による代行にせよ、権限の移動も、事務の代理も、移動は少ないにこしたことはないと考えられます。
 理由としては、許可・禁止・制限など、およそ公権力の行使については、“不意打ち”を避けることが必要だからではないでしょうか。

 また、形式的に権限を残すような場合でも、○○のハンコを××執行先に預け、○○原課が存在しないとか、××補助執行先に権限の全部または主要な部分を執行させるような場合などは、住民から“不意打ちだろ”と言われても仕方がないのではないかと思います。

 個人的には、代理も補助執行も、同一法人内部の“人のやりくり”だと言うくらいに止めるべきもののように考えています。ましてや“補助執行”なる用語は、“権限機関の補助機関の代行”であると文理上解すことも可能ですし。
 あと、もう一つ私見ですが、執行事務の量的・性質的にも、これらに比例した責任の所在が必要だと考えるのは、比例原則にも叶うのだろうと思います。

 素人ゆえ僭越ではありますが・・・あくまで権限を行使される(市民の)立場で自由に述べさせていただきました。

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

TT No.20299

>HRSKD様
>えんどうたかし様

 お説ごもっともだと思います。
 事務分掌条例への規定を検討しなければならないほどボリュームのある事務が,補助執行という位置付けで整理されることの方が変だとも思います。
 しかし,宮仕えの辛いところで,そこを是正するほどの権限や政治力もありませんし,また,組織の効率的な運営という観点からも,重要な案件の決定権などについて教育委員会に権限を担保しながら,一定レベル以下の事務については市長部局で行おうという上層部の意向も一定には理解できるところです。

 今回の案件についてもう少し具体的に申し上げますと,主たる目的は,公民館事務を市長部局で行おうというものです。(先述した組織の効率的運営だけでなく,市長部局が行っている地域づくり施策を推進するための公民館機能の活用という観点も背景にはあると思います。)

 公民館運営に関する事務は,地教行法第23条の規定により教育委員会の職務権限に属する事務です。そして,この事務は同法第24条の2の規定による権限の特例の対象にはなっていません。
 したがって,方法としては地方自治法第180条の7の規定による委任又は補助執行によるしかないと思うのですが,委任ではなく補助執行で行おうというものです。(もちろん,補助執行に関する規則を定めます。)
 また,公民館職員の人事や公民館運営審議会への諮問行為など,重要性の高い事務については補助執行の対象外とします。
 問題は,この補助執行事務を行うために専任の課を設置すること,そしてその事務が,権限の所属を考えなければ当然に事務分掌条例に規定するであろうボリュームであるということです。そこで,補助執行により生じる事務を事務分掌条例に規定することの適否についてお伺いしたかった次第です。

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

えんどう たかし No.20302

 素人の投稿の続きですが・・・

 結局、違法とまでは言えないのだろうと思いますので、公益・妥当性の問題として・・・

 要は、事務の代行一般について言える、
 1.「実質的必要性の原則」(合理性・明確性)のテスト、
 2.権限にふさわしい責任(例えばビル管法や消防法上の管理責任)などの義務規定の比例原則(例えば学校管理規則では教育長と校長が協議して教育長が定める旨の規則の制定)。
 ・・・などに合格することが要件なのだろうと思います。
 
 ただし、(公務員ではないので、技術的には判りかねますが)社会教育法に規定されるような公民館に留保される事務の取扱が複雑になるような気がします。例えば、職員の研修や公民館主催の事業などです(これらを補助執行とする場合、どこが所管することになるのでしょうか)。

 余計なおせっかいかもしれません。
 

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

市という村の法担 No.20306

> 教育委員会の所管事務を市長部局において補助執行する

 教育委員会が補助執行させることができるのは、「長の補助機関である職員」又は「長の管理に属する行政機関に属する職員」のいずれかです。市長部局に補助執行させることはできません。

> 公民館事務を市長部局で行おうというものです。

 ごめんなさい。TTさまの団体がやろうとしていることが分かりません。
 公民館事務を、具体的には、長部局のどのような職員に補助執行させようとしているのでしょうか。
 教育機関である公民館には、通常、市長部局の職員はいないと思います。公民館とは別の場所にいる長部局の職員に公民館事務を補助執行させるのでしょうか。公民館にいない職員が公民館事務を補助執行するのでしょうか。

> 補助執行事務を専門におこなうための課

 常識的にあり得ないと思います。教育委員会の事務しか行わない組織は、市長の権限に属する事務を分掌する内部組織ではありません。

> 地方自治法第158条第1項後段に規定する「その分掌する事務」は,同項前段の「長の権限に属する事務」を指すのではなく,「内部組織の分掌する事務」のことであり

 補助執行は、職員にさせることができるものであり、補助執行に係る事務を組織に分掌させることはできないと思います。

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

市という村の法担 No.20308

えんどう さま

そうなんです。私も、存在は認識しております。
でも、それは、お魚しか売っていないお店の看板が「文房具店」である(「文房具店」でお魚しか売っていない)のと同じであり、・・・(これ以上は、ここではコメントできません。)

他の団体がやっているから、大丈夫だという保証はないのです。

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

えんどう たかし No.20310

 市という村の法担様

 そうなんです。コメントすると色々とあるもので、途中で削除させていただきましたが

 >他の団体がやっているから、大丈夫だという保証はないのです。<

 に、1表です。

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

通りすがり No.20322

なんだか、質問の主旨と回答がズレてますね。

それはさておき、
補助執行は職員にさせるものであって、組織にさせるものでは無いという主張について疑問なんですが、例えば教育委員会の事務を市長部局の「市民課長」に補助執行させるとして、その事務は市民課長だけが行うことになるのでしょうか?
つまり、市民課の職員は、その事務に全く手を出せないということでしょうか?
私は、市民課長に補助執行された事務は、市民課長の指示のもと、市民課の職員において処理がされるものであり、つまり結果として市民課という組織において処理がなされることになると思っていました。
このような処理をさせようと思ったら、市民課の全ての職員に補助執行させる必要があるということでしょうか?

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

TT No.20323

ご意見ありがとうございます。

>通りすがり様
調べてみたのですが,自治体によって補助執行規則の規定の仕方が違ってますね。
パターン1 ○○課長に補助執行させる。
パターン2 ○○課の職員に補助執行させる。
パターン3 ○○課に補助執行させる。
パターン4 市長部局の職員に補助執行させる。

ざっと見た限り,パターン1が一番多いようですが,普通,○○課長だけでその事務をするわけが無いと思いますので,自治法の規定からみるとパターン2でないとおかしいということでしょうか。
パターン3とかは論外ですね。パターン4はかなり丸投げです。

>市という村の法担様
 補助執行は職員に対してさせるものであることは承知していますが,簡便な言い方で表現させていただきました。
 案件自体がまだ事前検討段階のことなので,私も詳しい事務執行の中身については把握してません。すいませんです。
 あと,「補助執行事務を専門に行うための課」という言い方も極端でした。実務としては,多少なりとも市長部局に属する事務も行うことになろうかと思います。

 個別案件のことは置いといて,一般論としてお尋ねしたいのですが,補助執行のような,長の権限に属さない事務というものが現実として存在する中で,その事務を事務分掌条例に規定することは,自治法第158条第1項の規定からみて不適当なのでしょうか。

 例えば,教育委員会は予算執行権限が無いので,ほとんどの自治体では,一定程度の予算執行に関する事務を,教育委員会の職員に補助執行させていると思います。
 この場合,決裁区分の設定など,予算執行に関する事務を教育委員会組織の中で処理するためのルール化が行われるのが通常だと思いますし,教育委員会の事務分掌規則において「予算や財政に関する事項」を規定しているところもあります。
 「補助執行事務は職員個人が行うものであり,その職員が所属する組織で行う事務ではない」という考え方だと,事務分掌条例(規則)はもとより,その事務に関して,内部組織における決裁規程や事務取扱要綱なども作れないということでしょうか?

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

市という村の法担 No.20328

> 事務分掌条例に規定することは,自治法第158条第1項の規定からみて不適当なのでしょうか。

不適当だと思います。なぜなら、自治法158条1項後段の「長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務」の「事務」は、「長の権限に属する事務」だからです。


> 教育委員会の事務分掌規則において「予算や財政に関する事項」を規定している

これも不適当です。地教行法14条1項の規定に基づき、教育委員会は、教育委員会の権限に属する事務に関して、教育委員会規則を制定することはできますが、長の権限に属する事務に関して、教育委員会規則を制定することはできません。


> 事務分掌条例(規則)はもとより,その事務に関して,内部組織における決裁規程や事務取扱要綱なども作れないということでしょうか?

もちろん作れますが、当然、教育委員会規則・教育委員会の事務取扱要綱で定めることになります。教育委員会の権限に属する事務の一部を長の補助職員に補助執行させても、その事務は、依然として教育委員会の権限に属する事務ですから。
自治法15条1項も「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。」と定めています。長は、教育委員会の権限に属する事務に関し、規則を制定することはできません。

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

町職員その他 No.20338

すいません。どうしても気になったので、題目からずれたことですが、補足します。

>> 教育委員会の事務分掌規則において「予算や財政に関する事項」を規定している

>これも不適当です。地教行法14条1項の規定に基づき、教育委員会は、教育委員会の権限に属する事務に関して、教育委員会規則を制定することはできますが、長の権限に属する事務に関して、教育委員会規則を制定することはできません。

補足です。市長の規則で「教育委員会の予算や財政に関する事項(地方自治法第180条第の6第1号で市長以外に予算編成は権限はないので、予算編成後の管理執行であると思いますが)」を委任していれば、教育委員会規則の事務分掌規則にのせることができると思います。

あ、じゃあ、この逆って????

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

TT No.20351

 コメントありがとうございます。

 「補助執行」は事実上の行為のみが許され,何の権限も付与されないのでしょうか。

 行政委員会の職員に予算執行を補助執行させている場合において,もし権限が移動していないということであれば,その職員には何の決定権も無いのだから,市長部局の指示に基づいて支出負担行為を行い,支出命令書を作り,市長部局の決裁を受けて執行しなければならないことになってしまいます。
 自治法質疑応答集の中で「委員会の委員の出張命令は誰がするのか?」という問について,「行政委員会には予算の執行権が無いから,出張命令に関する予算については長の決裁を受ける必要がある。ただし,自治法180条の2に基づく補助執行権が付与されることにより,行政委員会内部のみで決裁が行われる扱いとなる。」という記述があり,一定の権限が付与されるかのような記述もあります。
 
・・・と,ここまで書いてて「権限以前に,そもそも補助執行は,対外的に教育委員会の名前で執行するんだから,やっぱり教育委員会の責任において執行されるべき事務だよなぁ」と思い至りました。
(「補助執行って何?」は今後も考えたいテーマですので,備忘録的に書き込んじゃいます。)

 そこで,町職員その他様の仰るように「補助執行」ではなく「委任」であれば,まだ検討の余地があるのでしょうか?
 もしそうなら「補助執行じゃなくて委任で行きましょう,委任で。」とか言えるんですが。

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

市という村の法担 No.20354

なんか、TTさまを苦しめているようで、申し訳ありません。

> 「補助執行」は・・・何の権限も付与されないのでしょうか。

例えば、長が、教育委員会の事務処理に要する経費についての支出負担行為や支出命令を教育委員会の職員に補助執行させる場合において、長の定めたルール(事務決裁規程など)によって、当該職員に専決権を与えることは可能であり、実際にそのようにしている団体は多いと思います。よって、教育委員会が長の補助職員に補助執行させ、教育委員会のルールによって、当該職員に専決権限を与えることは可能です。

> 町職員その他様の仰るように「補助執行」ではなく「委任」であれば,・・・

例えば、教育委員会が長の補助職員に権限の委任をする場合には、教育委員会から長の補助職員へと権限が移ります。よって、受任者は長の補助職員であり、長の権限ではないため、長が規則を制定できることにはなりません。
「俺様の部下の権限になったのだから、俺様がルールを定めるんだ」ということは許されません。残念ながら。

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

町職員その他 No.20374

>市という名の村の法担様
職員ではなく、市長に委任したらどうなるのでしょうか?

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

市という村の法担 No.20376

> 町職員その他 さま

どの法律のどの条文に基づく委任の件でしょうか。

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

TT No.20383

>市という村の法担様

 とんでもありません。とても勉強になってありがたいです。
 おかげさまで,拙い頭でもやっと理解できた気がします。

 補助執行は,他の組織の職員を使うことができるようになるだけであり,事務の執行権はあくまでも元の組織に属するものである。
 補助執行を受けた職員がその事務について裁量的行為を行えるのは,元の組織から専決権が与えられたためであって,事務の執行権そのものが与えられたわけではない。
 したがって,補助執行を受けた職員が事務執行のルール作りまで行うことは,例えて言えば,市長から専決権を付与された課長がその事務に関して独自の事務処理規則を作るようなものであり,越権である。

 と,理解しました。
 また,「委任」の場合であっても,規則制定が不適当であることも良く分かりました。

 なんだか問題点が見えてきました。
 どうやら,組織体制作りの根幹から考え直さないとダメなようです。まず企画担当者の意識改革から始めないと・・・。

Re: 事務分掌条例と補助執行事務

市という村の法担 No.20418

蛇足ですが、
逐条地方自治法(松本英明著 学陽書房)に、次のようにあります。

「本条は、第百八十条の二と対照をなす規定であり、委員会又は委員の自主性と職務権限の独立性を侵害しない限度において地方公共団体の機構を簡素化し事務の能率的処理を促進し、地方公共団体の一体的行政運営を確保しようとする意図に基づいたものである。」

教育委員会の自主性と職務権限の独立性を侵害しないように気をつけて行う必要があります。失礼しました。

用地買収に係る開示請求

困り人 No.20153

 用地買収に係る開示請求について質問させていただきます。
 用地買収に関する契約書のうち、氏名、住所、金額は公表すべきなのでしょうか。
個人にとっては、その人の収入となるものであり、知られたくないと思うはずですが、税金が使われているとなると、公表すべきのような気もします。
 また、所在地もそれを明かせば法務局でわかりますし、これも公表すべきなのでしょうか。地積のみならいい気もしますが、それだけではあまり開示する意味もないような気もします。
 鑑定評価もどこまで明らかにすべきなのでしょうか。
 質問ばかりで申し訳ないですが、皆さんのお考えを教えていただきたいと思います。いろいろな答申を見るとさまざまでしたので・・・。

Re: 用地買収に係る開示請求

用地2年目 No.20177

参考までに当方の例です。

・登記事項である土地所有者氏名、住所、地積などは開示(借地権者、借家人氏名は非開示)
・個々の土地売買契約額、物件移転補償契約額などは“非”開示(税金を使っていると言う意味では、その事業全体で用地補償費で何円、工事費で何円で十分だと思います。)
・鑑定評価額は事業中は“非”開示
・事業終了後に「総額」のみ開示
・鑑定地、鑑定価格、変動率“非”開示
・その他、様式類、基準関係は単価・係数などを除き概ね開示

ほとんど非開示に見えますが、個人の財産権が深く係わっていますので当然かと思います。
他の自治体の例もお伺いしたいと思います。

Re: 用地買収に係る開示請求

素人 No.20180

私どもでは事例がないので結果論ではお話しできませんが、
こちらのフォーラムでよくやりとりされる考え方で答えを導くと…

何の開示請求なのか?…と考え方を設定し、

<1>情報公開条例に基づく公文書開示請求の場合
本人からの請求であったとしても、情報公開条例としては個人が特定される部分は無条件に非開示。さらには考え方によると、個人を特定する情報でなくとも「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものに係るものは非開示」…という考え方により売買契約額あたりは非開示でもよいのかな…と。その他、他の情報も非開示とする考え方はあって当然です。

<2>個人情報保護条例に基づく開示請求
第3者(他人)であれば文句なく非開示(請求を受理するべきかどうかも疑問)。
本人からの請求であった場合についてのみある一定の範囲で開示となるのかなと。用地2年目さまがお書きの鑑定価格等については、いくらご本人であったとしても、非開示とすることはあるかと感じます。

実際、開示事例があるところの取り扱いについて私も興味があります。

※ちなみに法務局に行けばわかるから…と言って「既出の情報」かのように取り扱うのは危険かと思います。法務局で入手すべき情報は、法務局で入手していただきましょう。

Re: 用地買収に係る開示請求

ジョー No.20185

 情報公開条例に基づく請求と仮定して…。

 悩ましい問題とは思いますが、最終的には説明責任と個人情報を開示することによる権利侵害の程度との比較衡量という考え方に基づいて結論を決めることになるでしょう。

 説明責任の観点からは、金額、所在地、地積がわからなければ、買収価格が正当かわからないですし、鑑定評価を参考に価格を決めたのであればその主要部分は開示する方向に傾くのではないかと。(当市の例では、近隣の取引事例の部分を除いてすべて開示しました。)
 住所、氏名は法務局に行けば確かに分かりますが、上記の説明責任の観点からは、市から明らかにする必要は全くない情報ですので、非開示になるかと。

 では個人の権利利益にどの程度侵害するかというと…同様の事案についての最高裁判例(平成18年07月13日、平成17年10月11日、最高裁HPで見られます。) が参考になると思います。上記最高裁判例をざっくりまとめると、買収価格が明らかにされてもそれほど個人の権利を害さないが、補償価格については個人の権利を害する、という結論になっています(理由も含めてぜひ一読をお勧めします)。
 もちろん条例の条文、開示請求書の内容等、事案の微妙な違いによって結論が異なることはあり得ます。念のため。

Re: 用地買収に係る開示請求

困り人 No.20218

 皆さんのご意見を参考に、氏名とその印影、不動産鑑定士の署名とその印影、鑑定会社の代表者印、鑑定評価の参考とした対象地は黒塗りにして開示しようかと考えています。
 ところで、土地の売買契約書でも、その種類、たとえば、買収と個人への払い下げでその対応を変えるべきなのでしょうか。

Re: 用地買収に係る開示請求

素人 No.20220

情報公開請求の場合であれば…としてコメントします。

参考までに私どもの町の条文を引用します。

****************
第●条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等…[以下公務員に関するくだり]
***************

以上のことから、買収だから、払い下げだから…によらず、また、権利利益を侵害するかどうかに関係なく、まずは「個人が特定される情報(の箇所)」は公開を慎むべきだと考えます。

権利利益を侵害するかどうかを判断するのは「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」…の部分です。印影はここに相当するものと私は理解します。

「個人が特定されても権利利益を侵害しないならかまわない」という書き方をしている条例はあまり見かけませんが、いかがでしょうか?

困り人さまのトコロの情報公開条例がどのように設計されているか存じ上げませんので、これ以上は表現しにくいですが、一般論や常識論で「構わないかも?」というモノサシではなく、条例に則して判断されてはいかがでしょう?

(追記)
※1号アの「慣行として公にされ」の部分は一般的に公表することが当たり前となっている場合であって、当初の内容の法務局でもわかること…とは別の話だで、あくまでも「当該実施機関が普段から公にしているのなら」という意味だと解しています。

Re: 用地買収に係る開示請求

困り人 No.20242

土地売買契約書に、公図や登記簿謄本、地積図の写しがある場合、これらは、法務局で販売しているものになりますが、これらは、皆さんの自治体ではどのように扱っていますか?

Re: 用地買収に係る開示請求

KOKI No.20255

今晩は。

素人さまが示された条例はのうち、

>ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

については、「不動産登記制度で公にされるものが含まれている」と解釈しています。
 対抗力を確保するために、開示制度を採用している登記制度を用いているのですから。


・用地測量の図面のうち、登記に反映される情報は開示です。

>土地売買契約書に、公図や登記簿謄本、地積図の写しがある場合

 公図、登記簿謄本は、だれでも閲覧できるものなので、開示。
 地積測量図の写しも同じ(表示に関する登記に用いられたものの写しであり、正は法務局に提出されている。)
 各地区用対連の基準書等…開示

もちろん、請求があれば(請求の範囲と解釈できれば)です。
                                  以 上

Re: 用地買収に係る開示請求

KOKI No.20256

今晩は。
 話が趣旨から逸脱するかもしれませんが…。

>不動産鑑定士の署名とその印影、鑑定会社の代表者印、鑑定評価の参考とした対象地は黒塗りにして開示しようかと考えています。

 不動産鑑定評価基準でいう鑑定評価書または意見書などに関することでしょうか?

 平成22年1月1日以降に鑑定評価を依頼したものについては、価格等調整ガイドラインに沿って、鑑定業者との間で、開示する範囲をあらかじめ特定している筈ですので、その範囲を超える場合には、鑑定業者・鑑定士の承諾を得る必要があります。
 これは、鑑定評価書が開示する範囲を想定しての表現となているため、予定外の者が見た際に、誤解をするおそれがあるためです。必要に応じて、開示者向けに説明書を準備することになります。
 それ以前に提出された鑑定評価書についても、現行の取り扱いにならうことが適当と思います。
 最も、開示されて困るような鑑定評価であれば、その方が問題です。

 なお、公共用地の取得に伴う鑑定評価である場合には、不動産鑑定評価基準にすべての手順が則っている正常価格を求めるべきとされており、非開示が予定されていないのが本来だと思います。

>鑑定評価の参考とした対象地は黒塗りにして開示

 鑑定評価では、取引事例比較法では、取引事例地の取引価格から比準して正常価格を用います。そして、鑑定評価書の添付図面では、評価対象地とともに、取引事例地の大まかな位置が示されていますが、特定できないように示されているのではないでしょうか。
 平成2年頃に旧個人情報保護法が施行された際に、日本不動産鑑定協会の取り組みとして、取り扱いを変更し、取引事例地が特定できないようにしたと記憶しています。
 改正個人情報保護法の全面施行後は、その傾向が顕著になったと思うのですが。
 取引事例地が特定できるような鑑定評価書であるとすると、鑑定業者から依頼者に対して、本人(取引事例地の所有者等)の個人情報が不適切に提供されていることになるのではないでしょうか。
 

Re: 用地買収に係る開示請求

素人 No.20263

KOKIさま

おそらく私の勉強不足だから…でしょうが、若干疑問を抱いております。


>対抗力を確保するために、開示制度を採用している登記制度を用いているのですから。

…ということは私も理解しているつもりです。ですが、そのための事務を法務局が司っているのではないのですか?市区町村長が情報公開制度によって法務局になりかわって、 対抗力を確保するための仕事する必要はないと思いますが。


例えば、

「法務局に行けばどの土地が誰のものかわかるんだから(誰でも調べようと思えば調べられるんだから)固定資産台帳は誰が来ても閲覧してもらいます…」

…なんていう理屈もなりたつということですか?
(固定資産台帳は地方税法に基づく事務ですから、例えばあまりよくないでしょうが、類する事務だとして…)
登記名義人は誰でも知り得るんだから、役場がもっている登記に関する情報は隠す必要がない…とおっしゃりたい訳ですよね?

「登記簿で確認取りたいけど、まぁ、本物じゃなくても写しが手に入ればいいんだけど、法務局に行くのは面倒くさいし、役所に行って情報公開請求すれば、誰のものでもコピーしてもらえる。役所にあるかどうかは請求してみないとわからないけど、ひとまずそれらしい文書名で請求してみるか。あればラッキー。」

…ということがあっても請求の理由は聞く必要がないから請求を受けざるを得ない…と?

かなり乱暴な例えをもう1つ。

「ある公文書に書いてある個人の住所・氏名が、電話帳に乗っている住所・氏名と一致するので、これは誰でも知ることができる情報だから、隠さずに公開しよう」…

…という扱い方をされますか?

ある場所に情報を預けている(管理されている)情報の主…は、どの情報が誰の責任において管理されているかをコントロールできる権利をもっています。登記簿に関する情報を法務局が公にすることは是としていても、その情報を入手(保有)している法務局以外の組織が「法務局に行けばわかることだから出せばいい」という理由で公にするとなると、情報公開の面から少し外れますが、個人情報保護の観点から、少し疑問を感じざるを得ません。

あくまでも…

・法令等の規定により公にされる(公にされる予定)
・慣行として公ににされる(公にされる予定)

…というのは、「実施機関が責任をもって」行っている事務における事例を指しているものと私は解釈しておりました。

Re: 用地買収に係る開示請求

KOKI No.20287


素人さま。こんにちは。

・法律・条例は、ここの事案ごとに、それぞれ適用されます。


 行政に対して情報公開請求があったとき、
例えば、市の○○道路建設事業に伴う用地買収に係る事項について、開示請求があった場合に、その開示請求の趣旨に沿って、情報公開条例を適用することになると思います。

>ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
 
 「市の○○道路建設事業に伴う用地買収」では、それに関する情報のうち、法令の規定により公にされた、される予定の情報については、開示対象となります。

 法務局で閲覧・謄本を請求すれば、情報を取得できるとしても、情報公開条例に基づく開示される情報は、登記簿謄本それ自体ではなく、市が保有している情報です。

 用地担当部署では、測量業者から丈量図(測量図面)が納品されていると思います。
 これについては、先にも記載しましたが、市の○○道路建設事業の過程で法令により公にされたもの、される予定のものは、開示対象となります。

 法務局で閲覧したのでは、開示請求に目的を達成できません。

>ア 法令等の規定により

 法令等の範囲に何ら制限はありませんが、請求で特定されている開示の範囲で特定されることになります。
 
 質問者は、用地担当部署の方のようですので、それに即した例で説明させていただきました。(したつもりです。)

Re: 用地買収に係る開示請求

むかし法規 No.20327

自分の団体の条例であれば、その解釈は、一次的には(訴訟以前は)、立法者の解釈に権威があります。そして、その解釈の幅がどうも具合が悪いということであれば、速やかに改正すればいいわけです。
ご提示のケース、情報公開条例・個人情報保護条例の解釈というよりも、法律レベルの問題、すなわち、地公法上の守秘義務の対象か否か、あるいはプライバシー権侵害による(不法行為に基づく)損害賠償請求の成否を、通説・判例に沿って考えていくことになりませんか。

仮に訴訟になれば、相手はこちらの都合のいい理論構成をしてくれるわけではなく、このケースで不法行為に基づく損害賠償請求をするとすれば、権利侵害(違法性)の要件については、地公法上の守秘義務違反、権利としてのプライバシー権侵害、個人情報保護条例違反など、かたっぱしからぶつけてくると思いますよ。

(追記)仮に、条例のその事項の立法意図に基づいてケースを判断し、妥当な判断が条例の文言解釈上無理があるとすれば、条例改正ができるわけです。法律“解釈”とは事情が異なると。
条例の問題であれば、スレ主さん的には、自分のところの条例の立法意図(なぜ公開するのか? 個人情報はなぜ公開しないのか? 法令・慣行で公開されている個人情報はなぜ公開するのか?)に基づいて、ご提示のケースをどのように判断されますか。また、その判断は、自分のところの条例の文言解釈として無理がありますか。

Re: 用地買収に係る開示請求

KOKI No.20332

今日は。

 情報公開条例については、国を対象とした「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」における解釈を踏まえて、解釈する必要があると考えます。

 公共用地の取得に関しては、非開示とした際の不服申立の事例が幾つかあると思います。公共用地関係は、国、県、市町村の連絡組織があると思います。

====================================
法第5条(行政文書の開示義務)

 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

一  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

=======================================

Re: 用地買収に係る開示請求

素人 No.20348

KOKIさま

「行政機関の保有する…」は国の機関に対する法律だと認識しておりますが、それが地方公共団体の事務に直接影響はしないかと思います。

特に、情報公開、個人情報保護に関する法令整備の流れは、主として地方公共団体の取り組みの方が早かったことを考えると、国の立法解釈の土台は地方が確立したとも言えるかと思います。

Re: 用地買収に係る開示請求

KOKI No.20378

素人さま。
今日は。

素人さまの町の条例です。
****************
第●条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
===============================


次は法令です。
====================================
法第5条(行政文書の開示義務)

 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

一  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

=======================================

 市町村の条例の解釈に際しては、国等が不服審査請求等の事例を踏まえ、どのよに取り扱っているか、どのように取扱いを変更しているのかを、確認された方が良いと思います。

 素人さまの属する自治体が、条例を定める際に、国の法令や県、他の市町村の条例を参考されたものと思います。そのような場合には、特に、おおもとと異なる扱いをしても仕方がありません。

Re: 用地買収に係る開示請求

素人 No.20379

KOKIさま

私は用地等の手続きに疎いもので、
この度は色々勉強させていただきました。ありがとうございました。

ただ「情報公開」「個人情報保護」に関して…は、

私が申し上げたいのは、KOKIさまが「法律」と「条例」を
まるで「上位←→下位」の位置にあるように
おっしゃっているように感じますので、
「それは違いますよ」と申し上げたいだけです。

「地方税法←→税条例」のような関係ではないということです。

考え方や解釈を参考にすることはできますが、
それはそれぞれの自治体が公開や非公開を決定する
理由や根拠にはなりません。

むかし法規さまがおっしゃっていることも
その辺りと関係があるものと私は感じます。

Re: 用地買収に係る開示請求

KOKI No.20384

素人さま

 今日は。上手に意図を説明できなく申し訳ありません。なかなか思いを上手に伝える術もなく、少しもどかしさを感じています。

>考え方や解釈を参考にすることはできますが、
>それはそれぞれの自治体が公開や非公開を決定する
>理由や根拠にはなりません。

 条例の各規定が意味するところについては、単に立法者の意図だけではなく、文言から解釈できるものでなければならないと考えています。
 
 極端なことを言えば、同じ条例を持つ2つの市町村において、一方が国等と同じ解釈をし、他方が独自の解釈をすることは、その条例の解釈における視点、検討範囲が違うということだと思います。条例の解釈について、余程の根拠があれば別ですが、一般的に考えれば、どこかに誤りがある可能性が高いと思われます。

>それはそれぞれの自治体が公開や非公開を決定する理由や根拠にはなりません。

 同じ内容であれば、国、県、他市町村の解釈、市販解説書、他行政の内部要領等を参考にして、自らの条例の解釈を行うことは、十分な理由になると思います。
 場合によっては、県や国に技術的な助言を求めることもできると思います。
 といいますか、他に、条例の意味を解釈する方法を知りません。

 何を根拠に、公開や非公開を決定しているのでしょうか?
 条例を解釈して、具体的な事案を、当てはめているのではないのでしょうか?

>「上位←→下位」の位置

 では、当然ありません。しかし、私の感触としては、国や県の方が、担当の職務範囲が明確なため、文言の解釈に際して、広い視点から検討したうえで解釈をされているように思います。その意味で、国、県の解釈や、学者の解説書等は、自ら条例を解釈するに際して、不可欠ではないかと思います。

Re: 用地買収に係る開示請求

素人 No.20394

KOKIさま

残念ですが、やはり考えが交わることはなさそうです。


▼▼▼
極端なことを言えば、同じ条例を持つ2つの市町村において、一方が国等と同じ解釈をし、他方が独自の解釈をすることは、その条例の解釈における視点、検討範囲が違うということだと思います。条例の解釈について、余程の根拠があれば別ですが、一般的に考えれば、どこかに誤りがある可能性が高いと思われます。
▲▲▲

…全国学力テストの結果を公開するかどうか…が
全国各地の市町村、都道府県で対応がわかれている状況をみて
どこかが正しくてどこかが間違っていると言えますか?

ものの順序のことを言ってるんです。

枝から木の登って「他が言うからこっち」ではなく
条例という幹を登って、自らがまずは解釈して決定し、
そのあとで、枝葉の例を眺めて考えを補完する。

他が公開だと言っても、自らのポリシーで非公開
他が非公開だと言っても、自らのポリシーで公開

…そのような団体があっても別に私は不自然だとは思いません。

それに対して誰かが異議を唱えるのなら、
その決定について争う術も用意されている訳ですから。

>何を根拠に、公開や非公開を決定しているのでしょうか?

条例を解釈するには、立法者の意志を紐解くしかありません。

多くの団体では、自らの団体の定める条例に対して
ガイドラインや運用基準のような、なんの拘束力もないものを
用意したりしてるのは立法時の思いを残すためなのではないですか?

それこそが立法者の思いでしょう。

担当がかわった途端に、立法者の思いを無視して、
国や県や他の市区町村の例ばかり気にする運用をし始めたのでは
あまりにもポリシーがなさすぎます。

もう一度書きますが、

「他がNoと言っても、うちはYes」
「他がYesと言っても、うちはNo」

…私はそれは大いに結構なことだと思います。

KOKIさまの考え方であれば、そんなことは許されない
…と思っておられるようにも感じますので、
その部分で、KOKIさまと私は考えが異なるのでしょうね。

Re: 用地買収に係る開示請求

元職員 No.20411

> 素人様
お気持ちはよく分かりますが、そもそも「同じ条例を一方はAと解釈し、他方はBと解釈している」のは、双方の住民にとっては非常に分かりにくい状況であるのは確かだと思います。

それを「どう解釈するかは個々の自治体の自由だ」と言い切ってしまうのは、法規担当者としては「独りよがり」「開き直り」ともとれます。

私は「国と自治体の解釈が異なる場合は国に合わせるべきだ」とは決して思いませんが「そもそも異なる解釈を許容するような規定ぶりが問題であり、誰が読んでも意図がはっきりするような規定にすべきだ」と考えますし、法規担当者にはそういう発想であってほしいと思います。

スレの本題とは外れてしまい、失礼しました。
先に、標題の件について、全国の皆さまへお尋ねし、一定の方向性を見出すことができました。その節は、大変お世話になりました。

さて、今回の件について、法律のエキスパートである、本市顧問弁護士にも相談をしました。
結果、「身体障害者医療費助成の受給資格について、身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳制度に委ねている以上、その障害程度に疑義が持たれても、障害者手帳を所持しているという外形的な事実のみを判断材料とすべきであり、障害者手帳を所持している限り、受給資格を剥奪したり、助成決定を保留にすることはできない」とのアドバイスを受けました。

障害程度に疑義があるならば、法律に定める障害者手帳の返還に係る手続きを速やかに行なうべきであり、その結果に基づいて、必要な処置を講じなければならない。
障害者手帳の返還決定を待たずに、所要の措置を講じたいのであれば、条例に規定する受給資格について、他の制度によることなく、独自の判断基準を設けるべきであるとのことでありました。

障害者手帳の等級が、実際の障害程度と合致していることを条例は想定しており、単に、障害者手帳を所持しているだけでは、受給資格を当然に認定できるものではないという考え方については、対象者の権利を制限する以上、明確に明文化していなければ出来ないとの見解も示されました。

顧問弁護士のアドバイスは、必ずしも、通説・判例になるとは限りませんが、給付行政に係る裁判例については、概して、行政サイドに厳しいものが多いということであります。

以上、取り急ぎ、顧問弁護士との相談結果について報告しておきます。
>となりのロトトさま
報告ありがとうございました。やはり、
>>障害者手帳の返還決定を待たずに、所要の措置を講じたいのであれば、条例に規定する受給資格について、他の制度によることなく、独自の判断基準を設けるべきである
のですね。まあ、「地域主権」ですから、今後は、そうした方向なのかな。

個人住民税の申告について

おくせま No.20357

 皆様こんばんは。
 自分は、某市において個人住民税の担当をしております。
 さて、本日まで所得税の確定申告並びに、個人住民税の申告が行われ、ようやく長い申告受付事務から開放され、これからは、課税事務に移行するところです。
 そんな期限内申告最終日の本日、民主商工会の幹部を名乗る者が申告書の提出にやってまいりました。
 その申告内容のうち、収入については、年金収入のほかに、営業と農業に記載がありましたが、営業・農業については、思い切りマイナスの申告内容であるものの、収支内訳書の提出がないことから収支の関係など内容の確認ができず、私は収支の関係の把握できる資料の提出を求めました。
 ところが、「全国どこでも、その確認をしている自治体はない」「申告者の義務を遂行しようとしているのに邪魔するのか」とお叱りを受けました。
 本市では、所得税申告と同様に収支内訳書の提出を求めておりますが、これは間違いなのでしょうか?
 所得税申告の申告納税方式と違い、個人住民税は賦課課税方式であることから、所得税以上に、きちんと調査すべきものであると認識しています。
 なんでも、民主商工会は全国活動で、いいかげんな申告をしているとも聞いていますが、他自治体での対応など参考事例などお聞かせください。
 よろしくお願いします。

Re: 個人住民税の申告について

ぺんのすけ No.20358

少なくとも事業所得のある方は住民税申告ではお受けしません。
確定申告をしていただき○住の引継ぎを受けるようにしています。

Re: 個人住民税の申告について

半鐘 No.20360

団体名は、伏せたほうがよろしいかと。

Re: 個人住民税の申告について

おくせま No.20361

 ぺんのすけさん、早速のアドバイスありがとうございます。

 確かに、本市でも事業所得については税務署での申告を指導しています。
 しかし、近年の税務署の対応では、所得税に影響のない申告は受け付けずに、市町村での申告を指導しているようです。
 本事例のような申告についても、昨年度までは確定申告をしていたようですが、今回はそうした経緯も踏まえ、住民税申告においでになったようです。
 申告においでにならない方よりはまし、という言い方は語弊があるかも知れませんが、所得税にしろ住民税にしろ、きちんとした申告を願いたいものです。
 
 ぺんのすけさんの自治体では、民主商工会の申告はないですか?
 

Re: 個人住民税の申告について

ぺんのすけ No.20363

当社ではなかったように記憶しています。いわゆる無資格者でも「申告した結果が無資格」なのと「そもそも無資格」なのとは異なると思います。法律上申告義務者となる方を受けないのは税務署の(以下略)。なお管轄税務署によっても若干対応が違うようです。

Re: 個人住民税の申告について

No.20368

本題にもどしますが、
>>所得税申告と同様に収支内訳書の提出を求めております
これの「根拠」をおきかせください。ついでに、収支内訳書の提出がなかった場合、どういう手続きが予定されていますか?

また、これは別件ですが、
>>いいかげんな申告
とは、収支内訳書の提出がないものすべていいかげんだ、という理解をされた結果の表現なのでしょうか。それとも、何か別の含意があるのでしょうか?

Re: 個人住民税の申告について

元帳 No.20388

その方の主張は、特定の団体の幹部であることとは無関係と思われます。
主張に問題があれば、相手がどんな方であれ説明してあげれば良いと思います。

まして、「間違いなのでしょうか?」と、疑問モードなのであれば、相手を非難するのは避けるべきでしょう。

「全国活動でいいかげんな申告をしているとも聞いています」に至っては、誹謗中傷以外のなにものでもないと思います。
失礼ですが、おくせまさんは本当に公務員ですか?

Re: 個人住民税の申告について

おくせま No.20392

 半鐘さん、Gさん、ぺんのすけさん、元帳さん

 いろいろとありがとうございます。

 本市においては、地方税法施行規則第二条に規定されている様式例に準じて市県民税申告書を作成しておりますが、その様式例にある内容の一部を、所得税申告に使用されている収支内訳書を活用することとして、市県民税申告書からはずしております。
 これは、用紙サイズと記載欄の大きさなどから考慮してのことであり、また、所得税用の収支内訳書を使用したほうが、同法施行規則様式よりも、正確に、詳細に内容が確認できるからです。
 
 本市では、地方税法第298条に規定されている質問検査権、市税条例施行規則に規定されている徴税吏員等の職務から、市税の賦課徴収に必要な資料として、前述の申告書、収支内訳書の記載、提出を求めております。

 今回の事案は、この用紙を使用せずに、また記載の必要はないと某氏が主張したことが、発端となっております。
 これは、その団体の活動方針であるとのことでした。

 本市で、その団体のそうした主義主張を聞いたことがなかったもので、動揺してしまいました。

 返信いただきました皆様に、不愉快、疑念を抱かせてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。

Re: 個人住民税の申告について

No.20404

>おくせまさんの処理が正しいとは思いますが、今回のように「質問検査権」にすなおに応じないケースについて、職場での「風習」があるように思いますので、まずはご確認ください。また、当該団体などについても対応方針について「風習」があるように思います。

>>その団体の活動方針
とは、先方の人が申されているだけで、>おくせまさんご自身が当該団体に確認したりはせれていませんですよね。しかも、あなた自身、>>その団体のそうした主義主張を聞いたことがなかったわけですから、なおさらですね。
「所得」については本人の申し出だけでは信頼できない、収支内訳をだせ、と言っておいて(これはこれで正しいのですが)、活動方針については、その団体の方針だと信じられる(そもそも、その団体の幹部と名乗る者ですよね)ことは、ご自身でも矛盾していると思いませんか?

 本市には、昭和24年に「○○市職員の定数に関し地方自治法第96条第2項の規定に基づく議決事項指定に関する条例」なるものを制定しました。
 しかしながらこの条例に基づく議決をした経過もなく、そもそもこの条例がどのような理由から制定されたのかも、当時の会議録等を調べたのですが、詳細はわからずじまいでした。

 同時期このような条例を制定し、その背景等がお分かりの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

条文は、
 「定数に関し法令に定める職員以外の職員で市の予算から支出すべき職員(2か月以内の期間を定めて雇傭される者および兼任者を除く。)の定数は市議会の議決を経なければならない。」

 です。

「同時期このような条例を制定」していませんし、「その背景等」についても全く分かりませんが,

その条例は,臨時の職の職員及び非常勤の職の職員の定数について,議決すべきことを定めたものでしょう。

地方自治法第172条第3項の規定により,職員の定数は,条例で定めることになっていますが,同項ただし書の規定により,臨時の職の職員及び非常勤の職の職員については,除外されています。この除外されている職員(臨時の職の職員及び非常勤の職の職員)についても,議決を受けなければならないと定めていると解します。

廃棄物の埋設処分について

KOKI No.20316

 今日は。先に、20059「除草業務における廃棄物の排出事業者について」を相談させていただいたものです。その節はありがとうございました。

 同じ様な質問で恐縮なのですが、皆様方の知見を頂ければと思います。

 除草業者から除草業務で発生した刈草、木くず、伐根について、埋設処分(穴を掘って投棄し、覆土すること。)をすることは、廃棄物処理法に違反するか、違反するとすればなぜか、と相談されています。

<相談事案>

 A除草業者に、業務を発注したB会社の委託仕様書においては、除草業務で発生した刈草等の処分について、次の様に処分する旨が規定されている。

 1 作業場又は敷地内に、除草置場が設置されているときは、そこに残置しておく。
 2 除草置場が設置してない場合には、埋設又は焼却する。
 3 除草置場が設置してない場合には、付近の処理場に捨てる。
 いずれの方法による場合でも、周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないように適切な方法で処理する。

 今回、発注者であるB会社の直接の担当以外の者から、「あなたの行なっていることは廃棄物処理法上問題があるのではないか」という趣旨の注意を受けた。

 今回の案件では、1の除草置場はなく、2の焼却は、野焼きは禁止されている。3の処理場については、付近で刈草等が捨てられている場所などを指すようだが、よくわからない。
 B会社の敷地に埋設処分したい。法第16条の「廃棄物をみだりに投棄」に該当するか。今回、埋設する量は10リットルの袋で約20袋程度。

<考えたこと、悩んだこと>
・当部署では、除草業務における排出事業者については、土地管理者ではなく除草業者で あるとの取扱が現在なされている。(A除草業者は一般廃棄物収集運搬業の許可がない。)
・私の認識では、法第16条の「みだりに」とは「法令上の許可なく」、「正当な理由なく」という意味であり、廃棄物を埋設処分する場合には、最終処分場の設置許可が必要となるが、刈草は埋立処分の対象ではない。仮に、最終処分場の許可申請があっても、認められない。
・埋設するのだから、その刈草は廃棄物と考える。しかし、一方で、埋設したとしても周辺の環境への影響があるかと言われると、証明が難しい。

・廃棄物焼却施設への搬入を指導したとしても、それに反して埋設した場合、不法投棄禁止規定違反よりは、最終処分場の設置許可違反での対応が現実的か。
・最終処分場設置許可違反の対象は、穴を掘った者(穴を掘るように委託した者)か?

・刈草を埋設して堆肥化できれば、自ら利用であり、廃棄物ではないが、穴を掘って投棄し、覆土すれば、堆肥化できるものか?あるいは、埋めておけば、自然に腐食するものか?
・B会社の委託仕様書が廃棄物処理法の趣旨を踏まえていないことが、問題の根っこである。(不法投棄禁止地域の拡大、ミニ処分場の許可制、焼却禁止などが反映されていない。昔のまま?)。A除草業者が排出事業者であるとの見解に立ちつと、B会社へのモノの言い方が難しい。
                                     以 上

Re: 廃棄物の埋設処分について

迷跡 No.20317

全スレでは考えていたら過去ログに入ってしまって失礼しました。仕切り直し。

除草業者さんが輩出事業者であれば、その除草業者さんの敷地に埋設して問題ないのでしょうか。
であれば、

1 除草以前は、雑草は土地の一部である。
2 除草して土地から分離された瞬間、廃棄物になる。
3 刈草の排出事業者が土地管理者とみるのは、刈草生成が土地に由来するからである。
4 であるなら、民法の果実収取権の規定の趣旨を類推し、分離により刈草の所有権が除草業者に帰属する旨の合意をしておけばいい。
5 自己の所有する刈草を、除草業者が自己の管理地に運び込んだ後、刈草の所有権放棄の意思を宣言して、刈草は廃棄物となり、その排出事業者は除草業者となる。

なんて。

Re: 廃棄物の埋設処分について

迷跡 No.20318

失礼しました。B会社の敷地に埋設でした。それが不法投棄に該当するかは、監督官庁に確認するのが一番でしょうね。

仮に不法投棄でなければ、先のコメントの5を次のように訂正。

5 刈草を除草業者からB会社が無償で譲受け、除草業者が無償でB会社の敷地に埋設作業を行う。

なお、敷地埋設が不法投棄であるなら、違法なことはやらない。

Re: 廃棄物の埋設処分について

KOKI No.20366

迷跡さま

 コメントありがとうございます。
  
>除草業者さんが輩出事業者であれば、その除草業者さんの敷地に埋設して問題ないのでしょうか。

 土地所有者や賃借権者の同意を得ていること自体は、不法投棄か否かの判断に関係がないというのは、過去の通知での解釈だと思います。

 もし、埋設する者が、土地の使用権を有しいていないならば、土地所有者が所有権に基づき撤去請求ができます。

 通常、廃棄物の埋設が、「会社の業務」として行われるときは、所有権のある土地か、賃借権のある土地で行われることが多いと思われます。会社の業務として行うときに、何らの権利を有しない土地に投棄することは、継続性の点で難しいかと思います。

>それが不法投棄に該当するかは、監督官庁に確認するのが一番でしょうね。
 一般論でしか回答できないように思いますが…。県を経由して、正式に照会を行えば、判断が示されるでしょうか。 
当町では、町民の住宅リフォームに要する費用の一部を補助する制度があります。
そのことについて規定した町の要綱の中には、「助成を受けようとする改修工事について、国、県又は町の制度による補助を受けていない者を補助対象者とする」という規定があります。
このたび、国の「住宅版エコポイント」制度がスタートしたことに関係して、国の「住宅版エコポイント」と町のリフォーム補助制度を併用していいものかどうか、悩んでおります。

このことについて、ご教示いただければ幸いです。
住宅版エコポイントの「正式名称」は、環境対応住宅普及促進対策費補助金ですね。
そうだったんですね。ありがとうございます。
そうすると、「住宅版エコポイント」制度は、「国の制度による補助金制度」ということになるのですね。

皆さんの自治体でも、住宅リフォームに要する費用の一部を補助する制度があるところでは、その制度による補助と、「住宅版エコポイント」制度の適用は、併用を認めないこととするのでしょうか?
「補助金」というのは、国がそういっているだけですので、DROPさまのところで判断されるべきことです。
私は、たしかにエコポイントの申請にあたっては補助金のように見えるが、じっさいに現金化(現物化)するにあたっては、「交換」という手続きがありますので、交換しない方に「お前補助金もらってるじゃないか」というのは難しいかなと思いますけれど。

なお、御町の制度では、介護保険制度を利用する住宅改造は補助対象ではないんですよね。
なるほど。

当町では、重度身体障害者、要援護高齢者等の日常生活動作または介護動作に合わせて住宅を改善する場合にも、その費用を補助する制度も、別の要綱で定めています。

G様からいただいたお返事を参考に、検討したいと思います。
A課主事である甲野一郎をB課主事に転任させる場合,甲野一郎に対する辞令は,次のうちいずれが適当でしょうか。
1 B課勤務を命ずる
2 B課主事に補する
3 その他

当団体においては,これまで,1により発令していましたが,次の理由により,2の方が適当ではないかとの疑問が生じました。
理由
「任用」とは,任命権者が特定の人を特定の職に就かせる行為をいい,任用には,@職員でない者を職員として採用して特定の職に就ける場合とA既に職員である者を現在の職から別の職に就ける場合がある。疑問は,Aの場合であるが,以上のことから,甲野一郎をA課主任という職からB課主任という職へ異動させるというのがより正しい捉え方であって,甲野一郎主任をA課からB課へ異動させるという捉え方はやや本質とはずれているのではないか。
また,C課の課長をD課の課長に転任させる場合は,「D課課長に補する」としているが,なぜ「D課勤務を命ずる」としないのか,釈然としません。職の捉え方に統一性がない。
要するに,A課の主任もB課の主任も職は「主任」であると捉えるのであれば,C課の課長もD課の課長も職は「課長」と捉えるのが自然であり,C課の課長の職を「C課長」,D課の課長の職を「D課長」と捉えるのであれば,A課の主任の職を「A課主任」,B課の主任の職を「B課主任」と捉えるのが自然である。
甲野一郎に対する辞令は、弊社では
「○○部B課勤務を命ずる」
です。

辞令式規程に

配置換え
(1) 役付職員
○○部○○課長を命ずる
○○部○○課○○係主任主事を命ずる
(2) 一般職員
○○部○○課勤務を命ずる

とうたわれているからです。

(追記)
すみませんここに書いてあった情報は自治体が特定されそうなので削除しました
発令の考え方としては、二通りが考えられると思います。

一つ目が、役職者発令で、二つ目が役職者以外の発令です。
そこで発令の方法ですが、まず、役職者発令としての代表事例として課長発令がありますが、〇〇課長を発令する場合の考え方としては、〇〇課長は、一つの職、すなわち固有名詞ですので、「〇〇課長に補する」が適切と考えます。

次に役職者以外の発令ですが、主任や主事というのは、単なる職名であり役職と違って、固有のものでありませんので、「〇〇課勤務を命ずる」という発令が適当と思います。
コメントありがとうございます。

> 大昔人事課 さま
「○○部○○課○○係主任主事」も役付職員なのでしょうか。「役付職員」の定義を教えてください。
また、役付職員と一般職員とを区別するのは、どのような理由からなのでしょうか。


> 元人事 さま
「役職者」の定義を教えてください。
また、役職者と役職者以外とを区別するのは、どのような理由からなのでしょうか。

【追記】
ちなみに、「役付職員」「役付」「役職者」「役職」のいずれの語も、当団体の例規にはありません。
また、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』では、「主任」や「主事」も役職のようです。
> 「○○部○○課○○係主任主事」も役付職員なのでしょうか。「役付職員」の定義を教えてください。

辞令式規程には「役付職員」の定義はありません。
けれど、主任主事・主任技師以上は「役付職員」として読み込まないと運用できない規程です。

> また、役付職員と一般職員とを区別するのは、どのような理由からなのでしょうか。

係制の課では、主任主事・主任技師は辞令に係名まで必ず入ります。
そこが区別の理由だと思います(想像)。
市という村の法担当 様

> 元人事 さま
「役職者」の定義を教えてください。
また、役職者と役職者以外とを区別するのは、どのような理由からなのでしょうか。

役職、非役職と申しましたが、「役職者」の定義でこれが正しいというものはないと思います。
多分、各自治体で考え方がまちまちかと思いますが、本市における「役職者」とは、少なくとも行政組織上の部長、次長、課長、課長補佐、係長のほか係長職以上のスタッフ職もを役職者としています。

また、役職者と役職者以外とを区別するのは、本市の場合は、組織上の職(固有の職名)に補されるか、補されないかの違いによって発令様式を変える中での区分でしかありません。
> 大昔人事課 さま
> 元人事 さま
どうもありがとうございます。
実際に区別をされていらっしゃるようですが,区別している理由(区別すべき理由)は,不明ということですね。

私の疑問の趣旨は,総務課長と人事課長の職が異なるのと同じように,総務課主事と人事課主事の職は異なるものであるから,○○課長の辞令と○○課主事の辞令を区別する必要があるのかというものです。
横からすいません。
市という村の法担さんの団体の、職の規定がどうなっているかわかりませんので、参考になるかわかりませんが、うちの場合は次のとおりです。

うちでは、職名に2種類あります。
簡単に言うと「基本となる職」と「役職」です。
「基本となる職」は、原則、採用から退職まで変わりません。
「役職」は「基本となる職」とは別に、任命されます。

市民病院の看護師は、入ったときは「看護師」で、役職はありません。
昇任して「看護主任」になりますが、「看護師」でなくなったわけではなく、基本となる職は「看護師」のまま、別に役職として「看護主任」も併せて発令されます。
「看護師長」、「看護部長」とあがっていっても、基本となる職は「看護師」のまま、別に役職が変わるだけです。

事務職の場合、基本となる職は「主事」です。
「係長」になっても、「課長」になっても、基本となる職は「主事」のままで、併せて役職が発令されます。
(ただし、これは規定上の話で、課長に対して「あなたは主事でもある」といっても、通じない人がほとんどですが。)

基本となる職は、(任用替えでもすれば格別、)採用から退職まで変わりませんから、採用時以外は発令しないこととし、所属及び役職のみ発令することとしています。
(もし、基本の職も発令するとした場合、係長になっても、課長になっても、主事でもあるのでその発令が必要になってしまう。)
その意味で、主事のまま(役職のないまま)異動した場合は、「B課勤務を命ずる」です。
今回、他自治体の例規をいくつか拝見しましたが、各社バラバラという印象を強く受けました。

弊社では「職層」と「ポスト」が存在し、前者は「補する」、後者は「命ずる」です。

行1の一般事務職では
(職層)/(ポスト)
主事補/なし
主事/なし
主事/主任主事
主査/なし
主査/係長
参事補/課長
参事/課長
などがあります。

弊社においては
(1)甲野一郎の場合は、職層に変更がなく、ポストも「なし」のままなので、「○○課勤務を命ずる」という辞令になります。
(2)A課長からB課長への転任は、職層に変更がない場合は、ポストだけ「B課長を命ずる」という辞令になります。

…というふうに自分なりに再整理してみました。

No.20234の

> 私の疑問の趣旨は,総務課長と人事課長の職が異なるのと同じように,総務課主事と人事課主事の職は異なるものであるから,○○課長の辞令と○○課主事の辞令を区別する必要があるのかというものです。

へのお答えになっているでしょうか。弊社では課長はポスト、主事は職層です。

<備考1>
主任主事はポストなので、No.20156にもあるとおり、横滑りでも「○○部○○課○○係主任主事を命ずる」という辞令になります。

<備考2>
「役付職員」を社内例規DBで用語検索してみましたが、辞令式規程以外はヒットしませんでした。


 コメントありがとうございます。

 「基本となる職」と「役職」,「職層」と「ポスト」という別の語が出てきましたが,それぞれの定義はどのようなものでしょうか。それぞれは,すべて,地方公務員法第17条第1項の「職員の職」なのでしょうか。
 地方公務員法上は,「職員の職に欠員を生じた場合」に限り,「採用,昇任,降任又は転任のいずれか一の方法」で,職員を任命することができます(第17条第1項)。
「職層」と「ポスト」ですが、これは例規に出てくる単語ではありません。別の単語で例規に定めがあります。
自治体名が特定されそうなんで、具体的な単語やその定義はご勘弁ください。

たとえば警察で「警視で署長」なんてのと似たようなイメージでしょうか。
あらためて、地方公務員法の逐条(学陽書房 第6次改訂版 鹿児島重治著、こんな古いのしか手元にありません)を読んでみました。

「当該地方公共団体の業務を遂行するために予定されている職務上の個々の地位が「職」」
「この職務上の地位をどのように決定し、あるいは分類するかは、原則としてそれぞれの地方公共団体に委ねられており」
とされておりました。

うちの団体では、職の設置規則で「基本となる職」、「役職」をそれぞれ規定しております。
(「基本となる職」、「役職」というのは説明のため便宜上の名称で、規則上は別の名称です。)

職の設置規則
第○条 職員の職は別表のとおりとする。
別表
 基本となる職
  主事、技師・・・医師、看護師・・
 役職
  本庁におく職
   部長、課長、・・・・主任
  出先機関におく職
   所長、次長・・・院長、副院長、看護部長、看護師長・・・主任

こうやってみる限り、どちらの職も、地方公務員法第17条第1項の「職員の職」と思われます。

ちなみに、こうやって2種類の職をもうけているわけは、役職だけだとその人が事務屋なのか、技術屋なのか、医師なのか、看護師なのか、明示的に判断できるものがなくなるからです。

実務的には、給料表の適用など、全て「基本となる職」で規定されており、だからこそ、市民病院の副院長2人について、役職は同じであっても、医師には医療職給料表1を、看護師には医療職給料表3を適用することができています。
みなさんどうもありがとうございます。

みなさんのところでは、「役付職員」と「一般職員」とか、「基本となる職」と「役職」とか,「職層」と「ポスト」などがあるために、「○○部○○課勤務を命ずる」という辞令が出されてるということでしょうか。

当団体には、部長、課長、係長、主事などの「職」以外には「職」がないので、やはり、A課主事である甲野一郎をB課主事に転任させる場合における,甲野一郎に対する辞令は,「B課勤務を命ずる」ではなく「B課主事に補する」が適当なのでしょうか。
>みなさんのところでは、「役付職員」と「一般職員」とか、「基本となる職」と「役職」とか,「職層」と「ポスト」などがあるために、「○○部○○課勤務を命ずる」という辞令が出されてるということでしょうか。

うちの場合は、そのとおりですね。

採用の場合
 A ○○市職員に採用する。
 B「基本の職」を命ずる。
 C「勤務場所」「役職」を命ずる。

異動の場合
 C「勤務場所」「役職」を命ずる。

となっています。
(ちなみに、うちでは、全て「命ずる」で統一しており、「補する」は使いません。)

「役職」のない場合に、採用でも、異動でも、Cが「○○課勤務を命ずる」となります。
「役職」があれば、「役職」名が変わらなくても(A課長→B課長、A課主任→B課主任のような横滑りでも)、「役職」の発令をしています。

これらのことから、うちの辞令では、新たに採用する者に「役職」をつける場合、「基本となる職」と「役職」が同時に発令されます。
 A ○○市職員に採用する。
 B 医師を命ずる。(基本の職)
 C ○○市民病院内科部長を命ずる。(勤務場所、役職)


>当団体には、部長、課長、係長、主事などの「職」以外には「職」がないので、やはり、A課主事である甲野一郎をB課主事に転任させる場合における,甲野一郎に対する辞令は,「B課勤務を命ずる」ではなく「B課主事に補する」が適当なのでしょうか。

市という村の法担さんの団体の職の構造が、うちと全く違うということであれば、これ以上のコメントのしようもありませんが、辞令の内容は、うちの団体と同様のようですので、主事とその他の職とで取扱いを異にする、明文化はされていない考え方が何かあるのかもしれませんね。
> 七つ星 さま
とても丁寧かつ具体的に解説していただき、勉強になりました。ありがとうございます。


A課主事である甲野一郎をB課主事に転任させる場合に,「B課主事に補する」という辞令を出している団体はありませんでしょうか。(タイミングが悪かったですね。今は人事の多忙時期ですものね。)
いつも参考にさせていただいてます。
とある地方市で下水道事業の消費税申告を担当している者です。
その道に明るい方の知恵をお貸しください。

先日、当課の職員がとある研修会に参加しました。
その職員の復命によれば、消費税申告における特別措置分の借入の扱いに関する説明があり、
@特別措置分の償還は繰入基準となっている。
A通達16-2-2(2)ハの部分に関して、償還台帳を作成することとされているが、
  通常の償還台帳と特別措置分の償還台帳を別個に作成しなければならない。
B特別措置分の償還へ充てる繰入金は、全額課税となる。
という内容だった、とのことです。

※講義を聴いた職員は、消費税に特別詳しいという訳でもありませんでしたので、講義の趣旨と
 食い違っている可能性もあります。

まず@については理解しています。
Aについてですが、特別措置分の償還台帳を分ける必要があるとすれば、その理由がBだということになると思いますが、Bの内容がいまひとつ理解できません。
特別措置分の償還に充てる繰入金はすべて特定収入となり、特別措置分の台帳の課税仕入財源割合はすべて1.00で計算しなければならないということなのでしょうか?特別措置分の借入はすべて元利償還に充てられていますので、逆にすべて課税仕入以外に特定されるということであれば理解できるのですが・・・。
すべて課税仕入に特定されるのであれば、どのような理由ででしょうか?

以上が質問の内容です。なにとぞよろしくお願いします。

町営住宅へ入居する際の契約について

なべ No.20270

町営住宅の管理を担当している者です。
現在、町営住宅へ入居する際は、契約書ではなく誓約書を提出して頂いておりますが、誓約書でも良いという根拠法令等はあるのでしょうか?
民間住宅で例えれば民法等に基づき、契約書で処理されるのが一般的と考えるのですが・・・。

Re: 町営住宅へ入居する際の契約について

どげんかせにゃいかん No.20273

「契約書」、「誓約書」という形式上の問題ではなく、当該書面で何が合意されているかです。

 よって、誓約書に、町営住宅の一室をを使用し、対価を支払う(賃貸借契約の合意)旨の記載があれば、一方的な誓約書でも、法的には賃貸借契約の成立は認められると思います。

Re: 町営住宅へ入居する際の契約について

となりのロトト No.20276

なべ さま

本市の例をお伝えします。

本市の場合には、入居の決定時に、入居の許可証(この許可証に入居に当たっての遵守事項が列記してあります。)を交付し、併せて、入居者から連帯保証人との連名による請書をいただいております。(請書の提出があったことで、入居に係る遵守事項を了解したものと考えます。)

結局、いただく書類の体裁はともかく、内容的にどうなのかが重要な点だと思われます。

そういう意味から、どげんかせにゃいかん さまのご意見に賛同します。
ご回答ありがとうぞざいます。
誓約書でも問題はないという事は理解できましたが、「法的には・・・」というところの、何か説明のつく法令等があれば教えて頂けないでしょうか?

Re: 町営住宅へ入居する際の契約について

となりのロトト No.20293

なべ さま

どげんかせにゃいかん さまが回答で言われている「法的には」という意味は、「○○法第○条の規定により」という意味ではなく、誓約書の形式を採った書類であっても、内容的に賃貸借契約書と何ら変わらないものであれば、仮に、その効力が問われるような訴訟になったとしても、有効ですよという意味合いで、「法的には」と言われたものと思いますよ。

人の回答に口出しをするようなことは慎むべきですが、そんなことを考えておられれば、時間の無駄になるのではと思いましたので、敢えて、口出しをさせていただきました。あしからず・・・

Re: 町営住宅へ入居する際の契約について

むかし法規 No.20303

というか、公営住宅の使用関係の“設定後”の関係を契約法理で律することは格別、“設定そのもの”を純粋に契約とみる考え方は一般的でしたっけ?

(追記)見つけました。この判例がリーディング・ケースでしたね。 

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26107&hanreiKbn=01
「…、また、特定の者が公営住宅に入居するためには、事業主体の長から使用許可を受けなければならない旨定められているのであるが(条例三条)、他方、入居者が右使用許可を受けて事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制はあつても、事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはなく、…」
 横からの口出しを失礼します
 
 確かに、「どげんかせにゃいかん」さんのおしゃるように

 「契約書」、「誓約書」という形式上の問題ではなく、当該書面で何が合意されているかです。

 には、異論はありませんが、書面で合意されていることを証するには、当然両者の記名押印が必要でしょう。請書や誓約書(相手方のみからの一方的な提出資料)では両者の合意があったことは確認できないと考えます。

 また、一般的に連帯保証人をつけさせる場合が多いと思いますが、民法の改正で保証契約は、要式契約に変ったので、この面からも双方(連帯保証人を含めて)記名押印したものが必要であると考えます。

Re: 町営住宅へ入居する際の契約について

かるび No.20315

「誓約書」という名称からの推測ですが、相手方が記載事項は遵守します、破った場合は退去します、という内容かと思います。この場合は、誓約書の提出が単に使用するに当たっての条件の一つで、申込みと承認の合致?がこの時点であったとは思えません。
合致は、使用許可のあった日、相手方に通知を送付又は到達した日ではないでしょうか。
行政処分に当たるのか、単に契約なのか、必ずしも契約書が必要かどうかは別の話しですが、誓約書と契約書は、区別されると思います。

>当初からの追記
そもそも契約書は、お互いの意思の合致を書面で表す行為です。書面で担保するのかと。
であれば、申込書と決定通知をもってすれば、契約書と同様の効果があるわけです。別の視点からですが、相手方が対抗することについては、不服審査法等で担保されていることから、使用許可の部分については民法の適用を必要とするのかな?と整理しました。
水道の使用や、補助金の交付についても同様ですが、当自治体で、契約に類するとされても契約書は取り交わしていません。
私的な整理で、もう少し詳しく説明できると良いのですが、現状ではこの程度です。すいません。

Re: 町営住宅へ入居する際の契約について

どげんかせにゃいかん No.20330

公営住宅においては、皆さんの言われるように、契約書方式ではなく誓約書(請書)方式で、賃貸借の合意がなされていることが多いようです。

公営住宅の使用関係については、公営住宅法、町営住宅条例という法令に契約の内容が明記され、相手方は当該条例に規定されている契約内容(家賃の支払、明渡し等)を前提に使用許可の申請を行い、地方公共団体も使用許可の決定を行うことから、契約書方式ではなくても、請書等の提出があれば、双方に契約内容の合意があったと法的には評価されると思います。



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