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財務会計システムの変更に伴う財務規則の改正

腰痛が大変 No.20395

 わが社では来年度に財務会計システムを導入する予定になっています。
 そこで教えていただきたいのですが、いくつかのシステムを見たのですが様式の名称が現在の財務規則と異なるものがありました。システム会社にその旨を確認すると、あくまでも様式の名称なので、規則の事務内容が異なるわけではないのであえて財務規則まで変える必要がないと言われました。視察した自治体でも、財務規則の様式をもともと略としていたので、財務規則の改正は行っていないとのことです。
 財務規則の改正は、あえて行う必要はないのでしょうか。

Re: 財務会計システムの変更に伴う財務規則の改正

通りすがり No.20398


 
 様式も規則の一部なので,当然改正するべきです。

 あえて行う必要がないとは,決して言えないです。


 
 改正の必要はあるように思えます。

 また、電磁的記録による処理や保存を想定しており、かつ、規則において書面のみを想定した規定があるのであれば、電磁的記録でも読めるように修正する必要もあるかもしれません。

Re: 財務会計システムの変更に伴う財務規則の改正

市という村の法担 No.20403

> システム会社にその旨を確認すると、・・・

同じ地方公務員として,非常に残念です。規則のプロである地方公務員が,規則のアマチュアである民間の方に,なぜきくのでしょうか。残念で残念でなりません。

> 財務規則の改正は、あえて行う必要はないのでしょうか。

考え方そのものが間違っています。システムは,規則に則ってつくられなければなりません。規則が主であり,システムを規則に合わせる必要があります。もし,システムが規則に合わせられない場合には,やむを得ず,規則を改正することもあり得るでしょう。
システムに規則を合わせるのではなく,規則にシステムを合わせる必要があります。
「パッケージソフトは極力カスタマイズしないで使う」という考えがありますので、システムに規則を合わせるのも、有力な選択肢になります。

いずれにしても、システムの仕様と、規則を含めた現行ルールの違いを明らかにした上で、どのような方針でその違いを解消するかは、導入決定の際に決めておくべきことです。

Re: 財務会計システムの変更に伴う財務規則の改正

腰痛が大変 No.20458

 多くの皆さんにご意見をいただき、ありがとうございます。
 市という村の法担さんのいうとおり、アマチュアに聞いたのは・・・ですね。おっしゃるとおりです。
 研修先の担当の方からも同様に言われたこともあり、なにか別の根拠となる法令的なもの(地方自治法関連の運用方法等)があるのかなーと考えた次第です。
 実際、パッケージの改修には別途費用がかかるとの説明もあり、この経費削減の折、お膝元の財政課でコストダウンを進めている手前、パッケージの改修はできないなーと考えています。
 

Re: 財務会計システムの変更に伴う財務規則の改正

片田舎の財政担当 No.20501

最終的にはコストの問題ではないでしょうか。
確かに、財務規則にパッケージを合わせるのが本来かと思いますが、カスタマイズしてしまうと保守費用も高額になりますしね。

ちなみにうちの会社では財務会計システムのリプレイス時には、そのシステムに合わせる形で財務規則を改正しました。
来年度にも再リプレイスの予定ですが、前回どおり規則を改正する予定です。

Re: 財務会計システムの変更に伴う財務規則の改正

むかし法規 No.20508

パッケージソフトに規則を合わせると割り切るなら、さらに割り切って、様式を規則から要綱に移し、法規セクションの審査対象外にする方向もありかなと。
皆喜ぶ?

国民健康保険税条例の一部改正の準則について

ひよっこ No.20499

連日、皆様お疲れ様です。

国保税改正準則を確認しておりますひよっこ法制担当です。

第23条(国民健康保険税の減額)のところで、
『地方税法施行令第56条の89第2項第3号又は第4号の規定による減額を行う市町村』とあります。

わが自治体は該当するそうですが、今回、政令の改正があるようなのです。
よく内容が分かっていなくてすみませんが、政令改正の情報をご存知の方がおられましたら、ぜひ教えてください!
私も「早いとこ政令改正の中身を見せろよ」とイライラしてる一人です。
条例改正例で政令の規定を引用しておきながら,肝心の政令の中身が見られないのでは,確認のしようが無いですよね。

 ただ,税制改正の主旨は「応能・応益割合に関係なく,自治体の裁量で減額規定を定めることができるようになる。」ということでしたので,今の減額体制を維持するのであれば,基本的には改正の必要は無いのだろうと思ってます。

>わが自治体は該当するそうですが

 と仰られてますが,ひよっこさんは「地方税法施行令第56条の89第2項第3号又は第4号」に一体何が規定される予定なのか,ご存知なのでしょうか?
 当方では,該当可能性すら予想できてません。
 もしご存知であれば教えていただきたいです。(逆に質問してすいません。)
 住民税も…、軽自動車税も…、固定資産税も…、国保税も…、…やらなきゃ
。ということで、疲れています。
 ご投稿の件です、まだ総務省の地税法施行令の改正が届いておらず、また、総務省のホームページでも発見できなかったので、予測でお話します。
 ●根本は、今まで応益・応能割合で定められていた軽減割合の区分(7・5・2割、6・4割等)が、市町村の実情に合わせ、賦課割合にかかわらず、適用できるようになりました。この条文は、軽減該当世帯の所得基準を規定したものです。
 ●そこで、国保税条例改正準則をみると、施行令第五十六条の規定によらないものと、よるものがあります。内容を比較すると、よらないものは7・5・2割軽減の内容です。
よるものは、6・4割又は5・3割の内容です。
 ●地税法施行令はまだ入手していないため、国保法施行令第29条の7第5項に目を向けます。この規定は、保険料の軽減世帯の基準を示したものですので、おそらく地税法も同様になると思います。同項第1号から第三号までは、7・5・2割軽減です。第四号は6・4割軽減です。第五号は、5割・3割軽減です。
 ●これを見ると、752を原則として、それ以外も可能であると読み取れます。
 ●国保施行令の改正前は、地税法施行令とほぼ同様のつくりになっているので、ご投稿 の市町村とは、7・5・2軽減以外を適用する市町村と予想します。(ただ、双方で一 号分条文がずれているのが気になりますが… たぶん… 優柔不断ですみません。

非自発的失業者の高額療養費の負担区分判定

優柔不断 No.20463

こんなことがありえるか?皆さん教えてください。負担区分判定のお話です。
世帯主Aは、会社勤めをしながら事業を営んでいます。
会社の政府管掌保険に加入し、給与収入は95万円(給与所得30万円)です。
事業は、別の会社に勤める息子Bに専従者給与を150万円支払い、専従者給与控除後の所得は、▲30万円です。よって、総所得は0円です。
息子Bも政府管掌保険です。
世帯主Aは父C(71歳)を扶養者としていました。年金収入は80万円以下です。

ところが、ある日世帯主Aは会社をリストラされ、AとCは国保に加入しました。そのとき、Aは非自発的失業による給与所得の特例適用を、念のため申請しました。

それぞれの負担区分判定は、
Aは非自発失業者である申請をしたため、特例適用の計算となり、専従者給与控除前所得と給与所得の30/100で計算がされるため、
120万円+9万円=129万円です。この額は、
特例適用基準 35万円×2+33万円=103万円より大きいので、負担区分は「課税世帯・一般」になります。
C(71歳)は、AとCの地方税法による総所得が0円であるため、「低1」の判定になります。

 ●本人の非自発的失業の申請によって、本人が不利になる場合は、やはり申請を不受理とすべきでしょうか?
 ●同じ世帯で70歳未満が「課税世帯・一般」でありながら、70歳以上は「低1」となることはありえるのでしょうか?

 ★ごく稀なケースだとは思いますが、非課税・課税世帯を判定し、その上で70歳以上の低1・低2を判定する仕様のシステムを使っている市町村さんでは、エラーが発生しそうなケースです。

 皆さんは、制度上どのようになると思いますか?教えてください。







すいません
非自発的失業者の特例計算は給与所得のみの計算ですよね?
事業部分を含めての計算ではないと思いますが・・・

300,000×30/100=90,000に事業所得の-30万で結局所得0になるのでは?

Re: 非自発的失業者の高額療養費の負担区分判定

国保徴収担当 No.20478

 31様がおっしゃるとおり100分の30になるのは給与所得だけと思われます。
 高額医療の課非判定をするのに専給分は確か戻さないで判断するのでは??
 なので給与分30万×30/100=9万と事業所得▲30万で非課税扱いでよいのではないでしょうか。
 金額を変えると「課税世帯・低1」が起こりえるのでしょうかね?それはおかしい現象だと思うのですが・。
 非自発的申請によって本人が不利になるケースは少ないとは思いますが、この減免は保険税も絡んでくるので高額療養だけで判断するのは危険だと思います。トータル的なところまで計算して本人に説明をして申請を出す出さないの判断をしてもらってはどうでしょうか。そこまで判断できるかは難しいですけどね・・・。
 ご回答ありがとうございます。改正後の国保法施行令第29条の3第10項で読み替えられる同条第1項第3号の規定では、総所得を専従者給与適用前としています。私の読み方が正しければですが…。そうなると、給与所得は特例適用で9万円で、専従控除前事業所得は、▲30万円+150万円=120万円になります。
 読んでいて、「え〜?」と思いました。やはり、わたしの読み違いでしょうか??
 
Q&Aも届いているはずですが?

非自発的失業者と書かれているのに、事業所得まで計算に含めるのはおかしいとは思いませんか?


参考までに厚労省資料を

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oa7.pdf

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf
高額療養費の算定基準は、国保法施行令第29条の3第1項第3号に規定されています。非自発的失業者の適用を受ける被保者がいる世帯は、この規定が、改正後施行令同項第10項により読み替えられます。
 読み替えられた第3号の規定では、第29の7第5項第2号の規定(専従者控除を適用しない)という規定を適用した総所得(この中に非自発的失業者の給与所得がある場合は、30/100として計算する)等が、35万円×国保被保険者数+33万円を超えないときは、非課税世帯とする、となります。
 という解釈で正しいでしょうか?

 私は、賦課担当です。資格は別の課が担当しています。いただきましたご回答のとおり、高額療養費だけでなく、軽減判定所得や所得割課税標準額の影響を踏まえ、総合的に判断しなければなりませんが、本人が申請する以上、正当な理由がなければ不認定にすることはできないと考えます。よって、窓口での申請の際に、本人へよく説明し申請を遠慮しえもらうしかないと考えます。今回の改正では、減免ではなくあくまで、計算の特例として本則が改正されたものであり、また、負担区分の変更もあることから、わがまちでは資格側の窓口で対応することになると思います。
 今回の改正は、従来の減免制度や徴収猶予制度の根幹に影響与えるものだ思っていますが…。とりあえず、負担区分判定上の「総所得」とは専従者控除前か控除後の所得をいうのか、例のようなケースがありえるか、どなたか教えてください。
 ありえるときは、運用しているシステムの判定過程をご確認されたほうがよいと思われます。

Re: 非自発的失業者の高額療養費の負担区分判定

国保徴収担当 No.20488

29条の7第5項は保険税の軽減(6・4または7・5・2割軽減)を判定する時の所得額をいっていると思うのですが、保険税の軽減を判定する時は優柔不断様のおっしゃるとおり専給を戻した所得を見ますが、高額療養の時は、総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額で判定して良いのではないでしょうか。
すいません
賦課担当ということで理解できた気がします。

その専従者控除前というのは減免での話ではないですか?

負担区分判定での総所得とは地方税法での総所得ですので、専従者控除前に戻して判定はしません。


※すいません減免ではなく軽減でしたm(__)m
国保徴収担当 様

 そ〜なんですよ。29条の7第5項は、国保料の軽減判定所得の算出方法なんですけど、非自発的失業者がいる世帯の負担区分の課税・非課税判定の基準は、この条文の第1号と第2号によって計算された総所得とするとなっているんです。つまり、専従控除前所得です。
 一方で、70歳以上の負担区分「低T」の判定は、国保法施行令第29条の3第4項第4号に規定されているんですが、ここには、総所得金額及び山林所得(年金控除を80万に読み替える)並びに他の所得と区分して計算される所得がない場合、とあり、世帯が非課税であることは要件ではないのです。現行制度では、所得=ゼロであれば理論上非課税となります。ところが、今回の改正で、例がこの方程式に当てはまらなくなってしまいました。
 後期高齢者制度で、75歳到達日を法を超えた取扱いによって運用している例もあり、今回も、法律上は専従控除前、取扱いは専従控除後なんて事があったりして…と思ったのと、もともと私の法律の読み方が間違っていたりして…と思ったので、投稿してみました。たぶん、専従控除前所得で判定になると思うのですが…  優柔不断ですみません

Re: 非自発的失業者の高額療養費の負担区分判定

国保徴収担当 No.20497

29条3第10項を読みました。優柔不断様のおっしゃるとおりに解釈できますね。
国からのQ&Aには地方税法での所得金額で判定すると記載していたので疑いもしなかったです。もう一度確認をしてみます。

ただ、高齢者の自己負担限度額の判定するのに世帯主および国保被保険者の住民税課税区分は見ないといけないですよね。
課税世帯であれば「一般」もしくは「現役並み所得者」で、非課税世帯で各所得が必要経費・控除(年金控除は80万)を差し引いた時に0円となる人は「低1」でそれ以外の非課税世帯は「低2」になりますよね。例題の70歳以上の父は「低1」であっていると思います。
むむっ、だんだんおかしな感じになってきました。これではスッキリしないので29条3第10項の解釈が違うのかもしれませんね。週末によ〜く勉強しておきます。
 国保徴収担当 様
 31 様
 そのほかの皆様

 今回のケースは、政府管掌保険かつ雇用保険被保険者に加入して給与収入95万円??、会社勤めの息子に専従者給与を150万円支払う??と、ごくレアなケースです。もしかしたら、ありえないかも知れません。ただ、今までの非課税世帯が「低T」「低U」に該当するという、基本が崩れてしまうと、いろいろ影響がでてきます。そうなれば、法律にあわせた形にしなければなりません。

 わがまちの負担区分判定に使用しているシステムは、現在、世帯を課税・非課税に区分してから、低T・低Uの判定をしています。この順番を、低Tの判定、それから課税・非課税の区分と判定順序に変える必要が出てくるかもしれません。そうしないと、今回のような例の人が宙に浮いてしまう恐れがあるからです。
 
 31様は、国保資格担当者であると勝手に推測しています。私は、資格の実務に携わったことがないので、実務経験者の方の見解も伺いたいと思っています。

 そのほかの皆さんも、「ここは、こうでは??」という見解があれば、教えてください。いや、やっぱり…。でも、教えてもらったほうが…。優柔不断ですみません。

国民健康保険税の収納方法について

悩める国保税担当 No.20436

いつも勉強させていただいております。
 国保税の収納方法についてですが、当団体は市町村税と国保税の賦課徴収が税務課にあり、私は国保税の賦課徴収を1名で行っており、徴収のみは市町村税徴収係と協力連携しております。現在市町村税ともに収納率向上に向けて、数年前からペナルティとしての延滞金(特別な事情がない限り)まで必ず徴収している状況です。また個人の収納において、国保税の過年度滞納分からある滞納者・またその他市町村税滞納まである滞納者について、延滞金の関係にて税目は関係なく古い年度の古い納期分より順に収納させています。
 さて、国保会計においては、国からの調整交付金の現年度国保税収納割合における減額の仕組みがあります。減額割合基準を下まわらないように国保税滞納者への差押等の徴収努力をしてはおりますが、景気低迷における分納者も多く、滞納者の分納金納付時に延滞金の関係もあり国保税現年度分優先とする訳もいかず、他市町村税滞納の絡みもあり国保税のみ優先させる訳もいきません。また過年度分も疎かにする訳にもいきません。しかし収納割合がやがて基準より下回りそうな状況となってきました。他の課にある国保資格給付係からも現年度収納率においてチクチクと話が来ております。
 現年度国保税徴収率アップだけのために現年度国保税に入金した場合、個人の過年度分における延滞金の増加(現年度に入れると過年度分が滞り、延滞金が更に計算され負担増となる)の問題もありますし、他市町村税に入金した場合も同様であり、納税者に延滞金についての説明が必要になってきます。延滞金を疎かにした場合は、ペナルティが無くなり徴収率向上に向けた取り組みが台無しとなります。また延滞金まで徴収する人としない人の差が出てきます。
このような場合、皆様の団体ではどのような収納方法を取られているか宜しければ御教示願います。

Re: 国民健康保険税の収納方法について

たっく No.20437

 今ひとつ質問の趣旨がはっきりしないのですが,まず第一に,滞納者が支払ったお金が何の分であるかというのは,支払う側が決めるのではないでしょうか。
 その上で,どこでもいいから好きなところに充当してくれと言われたとしても一定程度の説明をした上で充当先を選ばせることになるのではないでしょうか。
 また,よくわからないのですが,現年分であれ過年度分であれ,延滞金の率については現年分が最初の1月の期間内でない限り変わりませんので,延滞金の増え方について現年と過年度で悩む必要はないのではないでしょうか。
 過年度分と現年度分で保険税の金額に隔たりがある場合であれば,高い方の保険料を払う方がお得にはなるのでしょうが,保険料額が変わらない場合は,延滞金の増え方は変わらないのではないでしょうか。

Re: 国民健康保険税の収納方法について

たっく No.20438

連投になってしまいますが,むしろ延滞金の増加具合に関しては,現年から先に支払った場合のほうが,最初の1月で率が低かったり,そもそも発生しない場合があるなど,滞納者に有利ではないでしょうか。(保険税額が同一の場合だけですが・・・)

Re: 国民健康保険税の収納方法について

悩める国保税担当 No.20446

たっく様、お忙しいなか早速のご返事有難うございました。
 延滞金について、おっしゃる通り過年度に入れようが現年度に入れようが1ケ月を超した延滞金率は変わらないため、税額が変わらないならどれも同じとなるのをしっかり勘違いしておりました。お返事を見た段階で、"確かに"と気付き今更で恥ずかしい限りです。滞納者からは、滞納分のどの税に入れるかを"お任せします"のパターンがほとんどなので、あとは市町村税徴収担当との話になると思いますので、話し合ってみたいと思います。
(3年前までは市町村税は税務課であり、国保資格・給付・賦課徴収の国保全般は住民課でしたので、どちらか担当の先着手順で収納させるという状況でしたが、国保税のみ税務課に移り滞納分を市町村税共に考えることとなったため、色々迷っていた次第です。)
どうも有難うございました。

Re: 国民健康保険税の収納方法について

スキー大スキー No.20447

悩める国保税担当様のお悩み、よくわかります。まず、国保税は収納率がある基準を下回った場合、調整交付金の減額というペナルティがあります。そのため、過年度分より現年度分に充当したくなりますし、延滞金についても収納しないですべて本税に充当したくなる気持ちもよくわかります。当団体においても、これまではそちらと同じように、延滞金の取り扱いやどこに優先的に充当するかの意思統一が担当者間でもなされていなかったのが現状でした。ただ、今年度からはこれまでの悪しき習慣を変えるべく、動きつつありますがなかなか全体での意思統一が図れておらず、当方においても取り扱いに悩むこともあります。やはり、まずは上司及び同僚との意思統一、この場合、他税目担当との意思統一が大事なこととなってきそうです。いずれにせよ、長年やってきたことを変えていこうというのは大変なことだとは思いますが、やはり我々は法律にもう一度立ち返り、本来のやり方を再確認の上、軌道修正を図っていかねばと思います。
まったく、参考にならないコメントで申し訳ありませんが、悩んでいるのはそちらだけではないということを伝えたくて、書き込みしました。

Re: 国民健康保険税の収納方法について

国保徴収担当 No.20460

 自分も国保徴収なのでおっしゃっている事はよく分かります。
 調整交付金との関係で現年分の徴収率も確保しなくてはいけないし、古い年度の滞納繰越分を完納させないと延滞金は確定しないし・・・と。
 ちなみに当団体は国保課に賦課・徴収・給付・月報等報告関係が全て集められていて、滞納者が納付に来ると正直税務課との取り合いです。
 下記の方法は正しいとかではなく、当団体での現場のやり方です。
 徴収担当として自分が一番に優先させるのは現年収納率です。調整交付金をカットされると滞納者だけでなくちゃんと納めている納税者の方にも影響を及ぼすからです。
滞納者にもそのような話をして必要であれば現年分に入れるようにしています。
 ちなみに延滞金はどの段階でもらいますか?本税が完納(といっても○年度○期分だけでまだ滞繰分があるとき)したら延滞金を納付してもらっていますか?延滞金と本税を全て解消することが理想なのは分かっていますが、滞納分が解消できない人に残っている本税より確定した延滞金を優先して納付するようにはよう説明できません・・・。
 滞納者が滞繰分を一括納付する場合はもちろん延滞金をもらいますし、滞納を解消したあとは延滞金を請求しますが、いつまでも滞納が解消されない人には延滞金を納付させるところまで至っておりません。それが不公平だと言われると返す言葉はありません・・・。。
 現年度の徴収率をなるべく下げないためには基本的なことですが、支払い忘れの人を無くすことと(滞納金額が増える前に)、分母(調定)を減らすことですかね?すでに社会保険に入っていて国保の手続きをしていない人を見つけることですね。滞納処分も大事ですが、こういう事からコツコツと・・・。
 こんな回答で参考になりましたでしょうか?

Re: 国民健康保険税の収納方法について

悩める国保税担当 No.20472

 皆様色々とご回答有難うございます。
 当団体の延滞金の取り扱いは、各税とも各年度各納期毎の本税と督促料完納時点でその納期の延滞金まで納付していただいており、その納期の延滞金まで完納後に次の納期に進むようにしております(延滞金はペナルティで負担が増えることを極力知らせるため)。また過年度滞納分や他市町村税がある方については、国保税現年度分に入金すると歯抜け状態になり、滞納者からみてもどの税目のどの年度がどの位残っているかわかりづらくなるため、極力過年度分より入金させている状況です。しかしそろそろ調整交付金の現年度収納割合からみて考え直す時期かなと思い投稿させたいただいたところです。あとは市町村税との絡みなので、スキー大スキー様のご回答のとおり課内にて他担当と協議を始めたいと思います。議会や監査において、市町村税と国保税の徴収率は別に判断されるため、各担当としても自分の徴収税目が先という感じにどうしてもなってしまうのが現状なので、収納順を変更した場合、監査委員等にも説明したいと思っています。
 国保資格喪失等の手続きをしていない方を把握し、通知しているのは他課の国保資格給付係が行っておりますが、1回の通知のみで終わりの状況です。私としても国保税賦課と徴収両方を一人で行っているため、なかなか色々なことに手が回らないのが現状です。最後に、国保徴収担当様がおっしゃるとおり、不要な分母を減らすことと新規滞納者を増やさないことをコツコツと頑張るしかないと思います。

Re: 国民健康保険税の収納方法について

むかし法規 No.20474

法的には、税法などで特段の規定のない限り、民法488条以下の弁済充当の規定に従って処理することになるとは思います。
現実には、滞納者さんから“おまかせ”が多いようにお見受けしますが、その意思を証明する書面とかはいただいているわけですね。

Re: 国民健康保険税の収納方法について

悩める国保税担当 No.20483

むかし法規様、
 法的にはあまり詳しくはありませんが、当役所会計課窓口での分納の場合は、分納約束時(誓約書は提出頂きます)に入金順の説明や話を聞き、また毎月の納付時に納付書作成時に口頭だけで確認の意味で本日どれに入れるの確認をとっていますが、金融機関からの金額のみ記入された分納納付においては、分納約束時の古い方からという説明や話に乗っ取り入金している現状です。その分納納付書に何年度のどの税の何期分とどの納税者も記入はされません。分納相談時の話の記録は残しています。

Re: 国民健康保険税の収納方法について

むかし法規 No.20484

>悩める国保税担当さま

民法488条1項の規定による債務者さんの指定に基づき充当している、あるいは、事前の弁済充当の順番についての合意に基づき充当しているという整理だと思います(延滞金についても?)。

このスレのテーマは、相手方の弁済充当の判断について、自治体側で(積極的に?)アドバイスする場合の方針をどうするかということになるわけですね。

(追記)参考までに、国税不服審判所の裁決例です。

http://www.kfs.go.jp/service/JP/60/07/index.html
「この場合、納付すべきこととなっている加算税及び延滞税のいずれの国税から充当すべきかは法令上の規定がないことから、通則法基本通達第57条関係7《充当の順位》において、納付すべき国税が納付された場合の弁済充当の順位に準ずるものとされており、民法第488条から同法第490条までに規定する弁済の充当に準ずるものとする旨定められている。なお、この通則法基本通達の定めは、当審判所においても、合理的なものと認めるものである。」

※引用通達の別の部分

第3章 国税の納付及び徴収/第1節 国税の納付/第34条関係 納付の手続 
(弁済充当の順位)
3 納付すべき国税の一部が納付された場合の弁済充当は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、民法第488条から第490条まで(弁済充当)に定めるところに準ずるものとする。

現金の移動について

ぺーぺー No.20445

いつも参考にさせていただいております。
会計・出納のことについてお伺いしたいと思います。
とある団体で出納事務を担当しているのですが、
現金の取扱いについて、疑問を持っています。

当団体では、歳計現金と基金を別口座で管理しています。
基金を定期預金等で預け入れた場合、そこから発生した利息を一旦歳計で受け入れ、
(運用収入として)その後歳計から支出して基金に積み立て(積立金として)ています。
会計上の流れはそれで問題ないと思うのですが、実際に現金を異動させる場合は、
発生した利息分をそのまま基金を管理している口座に入金するというのは、現金の取扱い上はふさわしくないのでしょうか?
歳計現金の口座を経由するかどうかという違いであり、
結果として基金の口座に利息分が入金されることに変わりはないのですが・・・。

ご教示いただければ、よろしくお願いいたします。

Re: 現金の移動について

かいり No.20449

 私どもの団体では、すべて基金通帳に入金してしまう方法を適用しています。基金利息分を歳計通帳に、基金の元金を基金通帳に分けて入れるのは、手間もかかりますし、結局、歳計通帳から基金通帳に資金移動するのですから、二度手間だと考えています。
 ただし、利子分は歳入して歳出するという性質上、この方法を採用すると、どうしても金融機関の現金の取扱高と財務会計からの歳入歳出の取扱高が利子分だけ差が生じますから、そこをどのようにクリアするかだと思います。
 監査などと事前に打ち合わせするのがよろしいかと思います。

Re: 現金の移動について

WISH No.20482

ぺーぺー様の団体の参考になるか分かりませんが、

当方の市の例です
なお 指定金融機関制度を採用しています


指定金融機関を通して支出するときの現実的な手法として
(ア)小切手による支払い
(イ)公金振替書による支払い
に分かれております


当市のケースでは
(1)基金会計に利子が発生
(2)基金会計から一般会計(又は特別会計)に支出
(3)一般会計へ歳入
(4)一般会計から25節積立金として支出
(5)基金会計 積立金として歳入
(6)基金会計 定期預金として支出
と、細かく分けて考えております

(6)のときは (ア)小切手を発行してます
   そして金融機関指定の定期預金申込書を添えて積立
それ以外は、(イ)公金振替書で処理しております
No.20153「用地買収に係る開示請求」のスレで、大きく趣旨とはずれる内容に逸れてしまいましたので、新規に立てさせていただきました。

「情報公開条例」や「個人情報保護条例」の公開等の決定をする際、
国がそれに類する法律でAと解釈していれば、その考えを踏襲すべき…
…等の考え方を私が持ち合わせておりませんので、話が大きく逸れてしまった件についてです。
元職員様が最後におっしゃった…
『私は「国と自治体の解釈が異なる場合は国に合わせるべきだ」とは決して思いませんが「そもそも異なる解釈を許容するような規定ぶりが問題であり、誰が読んでも意図がはっきりするような規定にすべきだ」と考えますし、法規担当者にはそういう発想であってほしいと思います。』
…については、私も同感です。そうあるべきです。

でも、とにかく一方の自治体が、他方の自治体に対して、
なんでそんな決定をしたのか?…という立場にないことは明白です。

私が先のスレで例示した「学力テスト結果」についてを例に、
皆様にご意見を賜りたく思います。

まず私どもでは、結果的に誰からも開示請求はありませんでしたが
何府県かの知事が公開に踏み切ったり…と解釈がわかれはじめた際に、
仮に請求が出てきた場合「非公開とする」という方針決定を行いました。

それは単純な考えです。
私どもの情報公開条例に次のように規定されており
無責任に公開することで、国の事業実施に支障を及ぼす
(可能性がある or 感が否めない)と判断したからです。


*****************************
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
<中略>
(6) 実施機関若しくは国又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
*****************************

今となっては平成22年度からは抽出調査に切り替わるらしいので、実質意味のない議論になってしまいますが、当時の実施要領の中で…

「公開を前提でテストを実施すると、参加主体からの協力を得られないなどにより、全国的な状況が把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので、情報公開への姿勢としては、不開示で取り扱われたい」

…という姿勢も明記しているから、その国の事業に支障をきたすことになる恐れがある決定はすべきではないと判断したから非公開の方針を出しました。

私どもからすると条文に沿って解釈をして、
特に悩むことのない結論に思えましたが、いくつかの府県では
「公開して何が悪い!公開するなというなら結果を送ってくるな!」
…と主張し、公開を実施されたと記憶しています。

「これらの情報は開示された方が意味がある」と感じるなら
公開することをあらかじめ伝えたうえで同様の調査を独自で行って
その情報を開示すればいいものを…と思ったりもしました。

国が不開示を前提に行った調査結果を、公開することには
我々は教育委員会、町長両部局ともに疑問を感じたところです。


自らの自治体に出された公開請求に対して何かしらの決定をする際、
必ずまず、その請求自体の根拠となる、自らの自治体の条例を読み、
それを解釈し、一定の決定方針を出すことになるかと思います。

それで、他の自治体で行われている決定や解釈、
国における類する法律における決定や解釈を参考にして
同様の考え方をしている自治体があれば、
「同じような方針のところもありますので」という
補完的な要素にはすることができても、
AかBか判断することなく、他を調べて、
「どうやら、Aが多いみたいですからAにしましょう。」
「他がこういうからうちもそうしましょう。」
…は、なんとなくお粗末な気がします。

逆に、違う解釈をする他の自治体の姿勢を批判したり、
それに異議を唱えたり…もする立場もお互いがありません。

自らの自治体で起こうる請求に対しては、自らの条例に沿って解釈し、
自らの自治体において決定をする。

元職員さんがおっしゃるとおり立法時において
1つの解釈が導けるような書き方をすべきだという趣旨は大いに賛成です。

…が、他の自治体でも類する表現をしているであろう、
これだけ明白な箇所により判断する事例でも、解釈がわかれるのは
それが個々の自治体が、“個々の責任のもとに”決定をしているからこその結果であり
それを誰も非難できないのではないでしょうか?

「多くの自治体が公開と解釈しているのに、うちは非公開とする」
「多くの自治体が非公開と解釈しているのに、うちは公開とする」

…の決定はいずれにおいても、かなり強い思いがあるように感じます。

その決定のせいで何かしらの訴訟まで発展した場合に、
そこで、また新たな判断が導かれる可能性もあります。

判例として示されれば、それが起因となり、
全国的にその判断を用いることがあるかもしれませんが。

KOKIさまや元職員さま、またここにいらっしゃる皆様にお尋ねします。
ある自治体が、既に公開とする決定をした事例について
それを意識しながら、あえて非公開と決定をした私どもの自治体の方針は
「あるべきでない姿」だったのでしょうか?
この学力テストの件に限定してお考えをお聞かせいただけますと幸いです。
学力テストの公開・非公開については、過去ログ13087で始まるスレで熱く議論がされました。
問題設定が、自治体による法律の自主解釈であれば、それなりに興味深いのですが、条例となるとどうでしょう。

各地の情報公開条例が同じ用語・言い回しをとっていたとしても、それは、自己の意図する内容を、最も適切に表現する用語・言い回しとして、その立法者が選択したものが、“たまたま”一致しているにすぎません。
同じ条例の言い回しが2000あれば、立法者の2000の意図があるだけです。その言い回しが、立法者の意図を、適切に伝えていないと、社会通念上認められるとすれば(その社会通念の最も権威ある代弁者が裁判所ですね)、単に、立法技術の巧拙の問題でしょう。

うちの団体のケースの観察で、さすがに一般化は躊躇しますが、「情報公開条例」・「個人情報保護条例」固有の奇妙さは、制定において“先進自治体”の立法例を、ほとんど無批判に引き写し、また、後に国でも立法化されると、再びそれにならって、ほとんど無批判に改正している状況でしょう。
この掲示板でも、両条例について、どこの自治体でも、細部まで同じ意図に基づいて、同じような言い回しで制定されていることを当然の前提として、あたかも、地方税法の解釈を議論しているような風景を見受け、不思議に感じることがあります(“うちで作った条例なんだけど、自分の意図していることがよくわからないので、みんなで、俺の適切な気持ちを教えてくれない? …条文がわからない? 同じだって!”とか)。

さきのスレでのKOKIさんの発言は、そのような思いを、“強調話法”で述べているのかなとも思えて、興味深かったところです。

(追記)技術的色彩の強い条例について、互いに表現を真似したり、情報交換することは、思考節約として大変有益です。上で述べているのは、あくまで、典型的な政策条例(とされているもの)についてはどうなのかなあという話。
手短に。

学テの話は、全国的な背景を詳細を存じませんので、コメントいたしません。申し訳ありません。

> …が、他の自治体でも類する表現をしているであろう、
> これだけ明白な箇所により判断する事例でも、解釈がわかれるのは
> それが個々の自治体が、“個々の責任のもとに”決定をしているからこ> その結果であり
> それを誰も非難できないのではないでしょうか?

私が当該自治体の住民ならば大いに非難したいところです。
「その“個々の自治体の決定の根拠・思い”とやらを(例規の表現では明快に理解できない場合は)住民はどうやって知ればいいの?」と。

「“個々の責任のもとに”決定」という美しい言葉が「国や他自治体の規定をコピペって、自分たちの運用の都合にあわせて解釈を後付け」という手抜きの言い訳になってませんか?と、問いかけたいだけです。
>Gさま
 学テのスレがあるのは存じ上げてました。
 ただ、今回は
 「個々の自治体で解釈がわかれるのはよろしくない」
 …というご主張がいくつか聴こえたために、
 例示のように個々に違うものをどう考えるか訪ねたかったところです。
 お手を煩わせてしまい申し訳ありません。
 
>むかし法規さま
 なるほど「自治体による法律の自主解釈」であれば
 むかし法規さまの心をくすぐるテーマだった訳ですね。

 大筋で私はむかし法規さまの話の筋道と同意です。
 いつも勉強させていただきありがとうございます。
>元職員さま
 学テでなくても別に例えはよかったのですが、
 一般的なことでも、自治体毎に解釈が異なることはある
 …という例をお示ししました。

 >私が当該自治体の住民ならば大いに非難したいところです。
 >「その“個々の自治体の決定の根拠・思い”とやらを
 >(例規の表現では明快に理解できない場合は)
 >住民はどうやって知ればいいの?」と。

 元職員さまのおっしゃる住民にわかりやすい表現を用いるべき
 …というご主張は条例の立法方法についての非難ですよね?

 公開か非公開かの決定が自治体によって
 見解がわかれることがあることにまで非難されているのですか?

 一体、どの部分を非難されたいのでしょう。

 もしかしたら元職員様の属しておられる自治体では
 大変細かく規定をされて、誰が読んでも解釈がわかれるはずがない
 規定の仕方をしておられるのかもしれませんね。

 私はあえて条文そのものを読んだだけで見解を導くのが用意な例を示しました。
 その解釈ですらわかれる…という事例をお示ししました。

 学テ結果の公開については公開しているところの方が少数です。
 その場合、誰を非難されるおつもりですか?
 公開したところを非難されますか?非公開としているところを非難されますか?
 そうではなく、なんで誰もがわかる表現をしないんだ!と非難ですか?

 それとも私が書いたように「キレイごと」の
 ようなことを言う人間を非難されますか?

 ご主張がどこを指して非難されておられるのか
 先のスレの最後のコメントからも
 若干読み取りにくく感じましたので、質問させていただきました。

 スレ冒頭でも書きましたが、私は元職員様がお書きになった
 「誰が読んでも意図がはっきりするような規定にすべきだ」という
 お考えには賛成しますと申し上げておりますので。

 最後に。

 >「国や他自治体の規定をコピペって、
 >自分たちの運用の都合にあわせて解釈を後付け」
 >という手抜きの言い訳になってませんか?
 >と、問いかけたいだけです

 手抜きな言い訳とはまた大変強い表現ですね。
 手抜きでもなれば言い訳をしてるつもりもありませんが。

 条例に基づいて決定するんですよね?
 誰の責任のもとに決定するんですか?
 “他に責任を負わせて決定した”
 などとは誰も言えないと思うんですけど。
 素人様、そんなに熱くならないで_(^^;)ゞ

 私の個人的な感覚です。
 当自治体の情報公開条例も基本は情報公開法とほぼ同一の文言となっておりますが、その判断はもちろん当自治体が行い、責任を持つべきものでしょう。
 ただし、実際に判断や解釈をする場合の手法としては、宇賀克也先生の逐条解説だったり、答申事例集で国や他自治体の答申を見たりと、少なくとも国や他自治体の判断を参考にすることもしております。
 法律の判断がこうだからというよりは、基本自治体の条例は法律を参考にしているのが大多数でしょうから、法律の判断も参考になるのでは?程度の認識でいいのではないでしょうか。
 法を参考にした条例であれば、解釈もおおよそ同様になるのが「普通」でしょという「概論」であり、法と違う解釈を否定するものではないのでは…
こんちは。コメントさせていただきます。


>後に国でも立法化されると、再びそれにならって、ほとんど無批判に改正している状況でしょう。

 実態はそのとおりだと思います。だからこそ、立法者の意思とか言っても、極論すれば、そのようなものは存在しないと思います。
 
>うちで作った条例なんだけど、自分の意図していることがよくわからないので、みんなで、俺の適切な気持ちを教えてくれない? …条文がわからない? 同じだって!”とか

俺の適切な気持ちを教えてくれない?とは思いませんが、条例制定時の担当者に聞くよりは、法令の逐条解説書等を読む方が、はるかに有益となる場合が多いです。
 
 もし、条例の解釈が、ご自身の内側から自ずと醸成されるものだとか、自分は逐条解説書等を参考にしなくても、解釈が可能だという思いがあるとすれば、それは単なる誤解ではないかと思います。


素人さまへ

 素人さまの自治体において、あるいは素人さまが、学力テストの結果に関して、「その国の事業に支障をきたすことになる恐れがある」と判断した理由がよくわかりません。 素人さまの自治体は、どのような独自の調査を行い、どのような事実から、非開示にしたのでしょうか。(国の意見に従ったことはわかるのですが。)

※ すれの趣旨からは、素人さまの自治体において、国の技術的意見や通達、法令逐条解説とは、異なる独自の見解を採用しているものを事例に、議論を求める方が合っているように思います。
 例えば、解説書等には「国の事業に支障を及ぼすおそれ」には該当しないとされているが、○○のように解釈し、非開示としている事例 とかです。
 
>通りすがりさま
 レスありがとうございます。
 それと、熱くなっているように見られた…のですね…。
 大変失礼いたしました。。。

 通りすがりさんのおっしゃる筋道は私も同感です。

 私自身は(も)首尾一貫して
 「法律の判断も、他の自治体の判断も参考になる(する)」
 …ということは申し述べているつもりですので
 その旨、申し添えさせていただきます。
>KOKIさま
 コメントありがとうございます。

 >学力テストの結果に関して、
 >「その国の事業に支障をきたすことになる恐れがある」
 >と判断した理由がよくわかりません。

 …についてですが、スレ本文中にも書いたことですが、

 >「公開を前提でテストを実施すると、参加主体からの協力を得られないなどにより、
 >全国的な状況が把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので、
 >情報公開への姿勢としては、不開示で取り扱われたい」

 …と実施主体である国が関係機関(自治体も含む)に
 通達を出している…ということが根拠です。

 公開してみなければわからないという意見もあるでしょうが
 参加していただけなくなる学校が出てくる恐れがある
 …と実施主体が危惧しているのにもかかわらず、
 自治体の独自の判断で、仮に公開に踏み切ったとして、
 それで実際に参加を取りやめる学校が出てきた場合、
 国が危惧している事態に発展はしないでしょうか?

 そのような事態は「支障をきたす」とは言わないのでしょうか?

 私どもは、事業の実施主体の見解を尊重したまでです。

 但し、その後、事業そのものが抽出調査に切り替わっていますし、
 今となっては、その当時の判断は通用しないという再判断もしております。
>素人さま
 失礼いたしました。前回のスレは、解釈は「それぞれでよい」が、「公開を前提に収集されていない以上、公開しない」という流れだったと思います。

どんな事務であっても、国としてこれは全国統一処理・解釈すべし、あるいは、地方自治体からも、これは全国統一処理・解釈すべしと、考えるのであれば、国に引き上げていただければということを前提に、しかし、情報公開制度については、法があとでできたのでちょっと複雑ですが、それを持ちだすまでもなく、「自治組織権」なんでしょうから、法は枠法で、条例処理=解釈も自治体で行うべき、と私は考えております。また、「個人情報保護」については、「個人情報」という「基本的人権」にかかわることである以上、全国統一でなされるべき、と考えております。
>Gさま
 はい。前回のスレも記憶しております。
 私どもの思いもその流れに重なった方向性でした。

 またご意見ありがとうございます。
 いつもこちらでのGさまの端的かつ的を射た形で表現される言葉にて
 多くのことを学ばせていただいております。ありがとうございます。

 情報公開についてと、個人情報保護についての
 「べき」に差がある視点については、大変興味深く心に残りました。
 参考にさせていただきます。ありがとうございます。

 ちなみに、私どもでは、個人情報保護法ができる前に
 個人情報保護条例の概念を込みにした情報公開条例を一時的にスタートさせ
 個人情報保護条例を制定すべく、多くの議論を重ねて、
 条文構成をも練りにねって作成するのにあわせて、
 情報公開条例に組み込んだ「個人情報保護」の部分を削除する…
 …というスタイルで条例化に向かったもので、
 視点として、常にこれら制度は「法があとだった」という意識が
 強いのも事実であります。
素人さま
 
 ご回答いただきありがとうございます。
 前回のすれにおいて、お互いに論点・相違と思っている点にずれがあるように思います。
>私自身は(も)首尾一貫して
>「法律の判断も、他の自治体の判断も参考になる(する)」

 ここまでは、私も異論はありません。
 国の法令がある場合に、その通達、技術的指針、逐条解説書、他の自治体の見解、判例など(当初のすれの関係でいえば、公共用地関係の非開示決定に関する不服審査、判例など)等を調査し、それと沿った解釈を行うことが通常であり、異なる解釈をすることは、その異なる解釈が誤っている可能性の方が高いのではないか、というのが私の主張です。

「自治体によって条例の解釈がわかれることの可否」という問題認識ではありません。

>「公開を前提でテストを実施すると、参加主体からの協力を得られないなどに
>より、全国的な状況が把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼす
>おそれがあるので、情報公開への姿勢としては、不開示で取り扱われたい」
>…と実施主体である国が関係機関(自治体も含む)に
>通達を出している…ということが根拠です。

 この学力テストの事例は、異なる解釈をしていない場合ですね。私は、異なる解釈をしていない場合を問題視しているのではありません。

 なお、学力テストの開示・非開示については、個人的には、
「公開を前提でテストを実施すると、参加主体からの協力を得られないなどにより、全国的な状況が把握できなくなる」蓋然性があるかということには疑問があります。
 
>私どもは、事業の実施主体の見解を尊重したまでです。

 当方もそうですが、何ら調査を行わないままに、国の意見を「鵜呑み」にした、あるいは、異なる解釈をするような骨のおれることはしなかったということですよね。

 それを批判しているのではなく、異なる解釈など通常ではないということを言いたいのです。一般的には、少々疑問に思っても、その疑問が自分の無知が原因であることも当然に考えられるので、各種資料等を調べたうえで、なお独自解釈ということはしないのではないか思います。(各種資料を調べないで、正しいと思った解釈が、独自の解釈であることはあると思います。)
こんばんは。

> >私が当該自治体の住民ならば大いに非難したいところです。
> >「その“個々の自治体の決定の根拠・思い”とやらを
> >(例規の表現では明快に理解できない場合は)
> >住民はどうやって知ればいいの?」と。

> 元職員さまのおっしゃる住民にわかりやすい表現を用いるべき
> …というご主張は条例の立法方法についての非難ですよね?

狭義には立法技術の巧拙の問題ですが、広義には“独自の解釈”を明確なプロセスなしに拡大することについての説明責任という観点からの懸念があります。
※ポイントは「(例規の表現では明快に理解できない場合は)」です。

例規の文言「のみ」で自治体の考えをすべて住民に知らしめるというのはファンタジーだと思いますが、ファンタジーである以上「では、どうやって説明責任を果たしていくべきか」という命題について「例規の文言でしか戦えない」法務担当者は意識しておかなければいけないと考えます。

KOKI様とは全く違う観点からではありますが「自治体によって条例の解釈がわかれることの可否」という問題認識ではないのは、私も同様です。
強いて言うなら「解釈が分かれるような規定(=立場によって民意が異なるであろう規定)は、その規定、解釈、運用にあたってはより慎重に検討し、説明を尽くすべきだ」とは考えます。

ただ、スレの本題から見れば派生的な論点であり、流れからしてKYになりつつあるようなので、この件での書き込みはこれで最後にします。
ちょっとトンチンカンなレスかもしれませんが。

条例の「解釈」は分かれていないと思います。
事案の「認定」が分かれているのだと思います。

学テを公開する(した)団体であれ、しない(しなかった)団体であれ、「支障を及ぼすおそれがある」なら公開しないはずで、そこにブレはないはずです。

ただ、おそれがあるか・ないかの「評価」が異なれば、同じ解釈基準であっても、公開する・しないの結果は異なってきます。

学テに関しては、「おそれ」その他の評価は割れると思います。
私も少なからず巻き込まれましたが、紙一重だなあという感覚です。
それで(割れて)いいのかと聞かれても、私は答えかねますが。
 個人情報保護、情報公開の関係は携わったことがないので判らないのですが、条例の解釈は、各自治体が行うべきであり、他の団体に左右されるべきものではないと考えます。

 同一の情報公開の請求をA市、B市に出しA市は「公開」、B市は「非公開」となった場合、請求者になぜそのような結果になったのかを説明し、請求者が納得すればいいのではないでしょうか。当然A市はB市に対して「非公開」とする解釈は間違っているとは言えない。

 話はそれますが、法律の解釈でも学者によって、「積極説」「消極説」「折衷説」があるように、解釈に差があってもいいのではないのでしょうか。例えば、ある条文について多くの学者は「折衷説」を取っているけど「積極説」「消極説」を唱えている学者は自分が唱えている説を誤っていると思うでしょうか?それは、その説を唱えるだけの根拠等を調べた結果のうえでの解釈だと思います。

 逐条解説、参考文献、他の自治体の事例はあくまで参考程度。参考書も全自治体が同じ文献を判断材料にしていれば話は別ですが、書いた人が違う参考文献を判断材料にしていれば解釈も違いますから。条例の解釈はあくまで個々の自治体に委ねられるので、その結論に至った経緯について十分説明できれば問題ないと考えます。

 タイトルにある一字一句同じ条例(団体名は別)別の言い方をすれば、A市の条例を雛形にして団体名だけB市に変えた条例であっても、それぞれ解釈がわかれる件については差し支えないと考えます。しかし、Gさまも書かれているとおり、全国的な事例であれば、解釈は統一される事が望ましいが、違う解釈をされるのであればそれ相応の調査等すべきと考えます。

国保の高額療養費の払い戻しについて

若葉マーク No.20400

始めて質問させていただきます。国保初心者です。

国保の高額療養費の払い戻しについて質問です。
当方の被保険者が過失割合10割の加害者となる交通事故を起こしました。
「第三者行為」の届出をもらい、国保で治療中です。
過失割合が10割なので、相手への求償はできませんが、本人は人身傷害保険に入っていて、保険会社から保険金を受け取ります。詳しい保険金額等の内容までは確認できていません。
 このような場合でも、高額療養費の申請があれば、払い戻しをしなければいけないのでしょうか?「二重給付」にはならないでしょうか?
 ちなみに、被保険者は半年間で2回の追突事故を起こしています。

Re: 国保の高額療養費の払い戻しについて

むかし法規 No.20417

スレ主さんが国保連合会(?)とかの取扱機関に照会することを当然のこととして、頭の体操にどう? と提示されたケースと理解した上で、かつ、国保事務を経験されている方のより適切なコメントを期待しつつのコメントです。

まず、「過失割合10割」。
過失とは、具体的な個々の場面での、法的評価であり、絶対的な評価は存在しません(訴訟の判決であっても、その事件限りの判断)。
自賠責において、そのように過失が認定されたということでしょうか。だとすると、(自賠責の局面及びそれに準ずる局面では)相手方に賠償を請求できませんから、自損事故と同じ。おそらく、“第三者行為”の届出なるものも、本来不要だったのではないでしょうか。

次に、保険会社からの保険金の受領。
自己の判断と負担で任意保険に加入し、契約の履行として保険金を受領しているだけで、その事情は、本人の治療費の自己負担とはなんの関係もありません。二重給付にはならないように思えるのですが。

ただ、おもしろいのは、保険法の効果として、保険会社さんが本人の、事故の相手方に対する“賠償請求権”を取得すること。先の「過失割合10割」は、あくまで自賠責での評価であり、任意保険の評価はまた別です。もし、保険会社さんが独自の新証拠を発掘してきて、たとえば事故の相手方の過失2割を証明できれば、任意保険の局面では、保険会社さんが事故の相手に賠償請求ができることになりますが、それは国保とは関係のないことでしょう。

(追記)保険法はH22.4.1施行。それまでは、商法などの規定が適用されます。念のため。
過失10割は明らかに「不行跡」にあたると判断するため、加害者への給付制限を行い、不当利得として回収します。(当該年度の不当利得は歳出戻入だっけ?)

もしくは知らん顔して見逃すか…。
--------------------------------------------------------------------------------
第61条 
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。

Re: 国保の高額療養費の払い戻しについて

むかし法規 No.20426

過失10割は、結果発生への寄与の割合に過ぎず、必ずしも重過失とは結び付かないと思いますが、国保では“不行跡”と判断されてしまいますか。けっこう厳しいわけですね。
脇見運転で電柱に衝突する自損事故では、通常、電柱管理者0割、運転者10割の過失が認定されるでしょうけれど、やはり“不行跡”で国保は使えませんか?
不行跡と判断するかどうかは、各保険者の裁量だと思います。

61条の文言も
「行わない」ではなく「行わないことができる」なので

>保険会社から保険金を受け取ります
と書かれていますが、これがどういう意味なのかが良くわかりません。
被保険者本人が受け取るのか、保険者が(保険給付した分を)受け取るのかどちらですか?

保険者が受け取ると理解してお答えしますが

それならば高額医療費の払い戻しは出来ません。
若葉マーク様のお見込みどおり2重給付になります。


それと、この手の質問は都道府県に問い合わせる方が早いと思います。
そもそも、前任者や上司は教えてくれないのですか?
 国民健康保険法第61条に規定される「著しい不行跡」の解釈が定かではないのですが、一般的に考えれば、反社会的行為とか犯罪的行為を指すのではないかと思います。

 過失(重過失を含む)による追突事故について、果たして「著しい不行跡」と言えるのでしょうか?疑問です。

 むかし法規さんのおっしゃるように、「過失で電柱にぶつかった場合」に給付制限が加わる事はないでしょう。
 今回の質問は、交通事故で第三者が絡んだ例ですが、もっと乱暴な例では、例えば、日ごろの自己管理が全くなっておらず荒れた生活であったがゆえに、それが原因で大病した場合でも重過失があったとして医療給付に制限が加わるなどという事はありえないことでしょう。その他、よそ見しながら歩いていて、石ころにつまづいて転んで怪我をした場合はどうですか?

 要するに、過失による傷病に対して給付制限を行う事は、医療行為を必要としている人に対して医療給付を行うという、国民健康保険制度の主旨から外れると思うのです。

 半年で2回追突事故を起こしているとの事ですが、故意でない限り犯罪性はないですし、単なる過失です。ただ、事故点数(多分、前方不注意や車間距離の不足による付加点数あり)が付くので、当然ながら累積すれば免停・取り消し等のペナルティはあるでしょう。

 

Re: 国保の高額療養費の払い戻しについて

むかし法規 No.20451

事実認定だけ、スレ主さんに確認。効率的な議論のために。

1 被保険者に対しては、国保による保険給付を行う(法61条には該当しないという判断をしている)。
2 国保の立場からは、被保険者過失割合10割と認定し、相手方に対する法64条1項の損害賠償請求権は取得しないと判断した(一応、「第三者行為」の届出をもらってはみたものの)。
3 被保険者は、加入していた任意保険に基づいて、保険会社から保険金を受け取っている。
4 3により保険会社が取得する相手方に対する損害賠償請求権を、保険会社が(別途過失割合を認定し)行使するかは不明である。

ということでしょうか。素直に読むとそうとれましたけど。

(追記)国保との関係で“過失割合10割”が意味をもつのは、相手方に対する損害賠償請求関係のみのように思われるのですが、高額療養費の払い戻しとは直接の関連がないような気もします。
あるいは、スレ主さんが感じているらしい、この被保険者さんの“反社会的人格態度”の例証として言及されたのかもしれませんね。

Re: 国保の高額療養費の払い戻しについて

若葉マーク No.20475

みなさん、色々お答えいただいてありがとうございます。
つたない文章できちんと内容がお伝えできなくてすみません。

むかし法規さんへ

1 被保険者へは国保給付を行っています。
2 相手方への求償はしません。相手は全く悪くないので。
  「第三者行為」の届け出は、交通事故等の治療に国保を使って治療を受けることに
  なった時点で提出してもらっています。
3 被保険者は、人身傷害保険に入っていますので、自身が加入している保険会社から
  保険金を受け取ることになります。
4 被保険者が加入している保険会社が、相手方に損害賠償求償権を行使するかは不明
  です。

結局(追記)で書いていただいているように、この被保険者の“反社会的人格態度”が一番引っかかる部分です。半年で立て続けに2件、同じような追突事故を起こし、自身は保険会社からの保険金を受け取る。しかし「自己の故意の犯罪行為」が認められなければ、masaさんのおっしゃっていたように“石に躓いて転んだ”のと同じです。
そこで、保険給付は仕方がないとしても、人身傷害保険は基本的にはかかった医療費を受け取る保険のようなので、せめて高額療養費として払い戻す分だけでも、法第64条の2項の「保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。」を、“第三者”をこの場合は“被保険者が加入している保険会社”として、二重給付の排除が適用できないかと思ったのですが…。
結局「自己の故意」が立証できないのであれば、給付の制限はできないようです。県にも、連合会にも問い合わせをしましたが、あまりない事例なので、最終的には保険者の判断だそうです。
色々ご意見ありがとうございました。国保担当になってまだ3か月なので、これからもっと勉強します。
なるほど、理解不足でお答えして申し訳ありません。

>“反社会的人格態度”が一番引っかかる部分です。
お気持ちがわからないわけではありませんが、これは考える必要は無いと思います。
あくまで規則に乗っ取って判断するべきであり、被保険者の人格・態度を判断材料にされるのはどうかと思います。

秘密会を町広報、議会報でどう扱うべきか

ひがし No.20408

臨時会を秘密会で行いました。案件にちょっと理由がありました。
これを町広報や議会報でどう取り扱うべきでしょうか。
一切書かない、もしくは「第○会臨時会が秘密会で行われました」とさらっと書いて終わり。
どうするべきか他自治体の例を知りたいです。

「臨時会をしておきながら無かったごとく扱うのは問題だ」、「秘密会なんて書いたら
何があったと大騒ぎになる」等意見が分かれています。
自治法第115条ただし書の規定により,臨時議会での審議を秘密会として行った,ということでよろしいでしょうか。
 広報誌への掲載に関わって特段の法的義務は無いと思いますので,どう書こうが自由だとは思いますが,私見として。

 秘密会は,審議の経過を非公開とするだけであって,議会が開かれたという事実や,審議した事項,審議の結果についてまで非公開にしていいわけではありません。
 そもそも,臨時議会を開くには,付議すべき事件や招集日をあらかじめ告示する必要があるわけで,少なくとも「○月○日に○○の案件を審議するために臨時会を招集する。」という情報は公開されているはずです。
 したがって,少なくとも「一切書かない」なんて選択肢はあり得ないと思います。
 反対派と折り合いがつかなければ,最大限譲歩して,わざわざ「秘密会」に言及せず,普通に議会を開いたときと同様の広報(もちろん,秘密会にした趣旨を損なわないよう記事内容への配慮は必要ですが。)をする,といったところでしょうか。
 今晩は。
 疑問に思ったことがあります。

・ 議会報、町広報に関して、条例とか内規は、ないのでしょうか?
・ 会を秘密会で行うことと、その議事内容が秘密であることとは、同一レベルの問題ではないように思います。議事内容については、特に秘密とする部分に限って秘密とすることが、議会の趣旨に合うように思います。
何かしらの大人な事情により秘密会であったのでしょうが
特に内容がわからないので一概に言えないことを踏まえたうえで…

公開する会議、非公開の会議…の場合は、
非公開とする理由が必要なのだろうと感じます。

ただその理由というのは、
KOKIさまがおっしゃるとおり議事内容の一部が
傍聴者が居ては困るケースであるものが多いかと思います。

例えば個人の名前について公にはできない場合等です。
この場合は、名前は伏せても議事内容は公にされるべき…
…でしょうか。

また審議する過程では非公開であっても、
審議し、決定がなされた場合において、
審議後は公開しても問題ない…という事例もあります。

お尋ねの中身だけでは、それらのケースがどうなのか
なかなか判断いたしかねます。

また、秘密会と聞くと、会議を開催すること自体秘密なのかと
勘違いしそうな言葉ですが、非公開で行う会議のことを
秘密会と表現するようですから、TTさまのおっしゃるとおり
議会の招集については、既に告示済みなはずで公にされています。

それを広報に書かないようにしようとするのは不自然ですね。

私見ですが、町広報に議会のことを全て書く義務はないと思いますが
議会報に「書かないようにする」のは姿勢としておかしい気がします。
 秘密会といえば,と思い,6年ほど前に某県で秘密会を開催した際の議会だよりを見てみましたら,議決結果だけは出ておりました。
 ただ,前に何人かの方が書いておりますが,議会だよりに何を書いて何を書かないかというのは,基本的に発行者の責任で判断すべきことですので,どこぞの県で書いていたからウチも書く。などという事ではないのかとは思います。(判断の結果書かないことにして,後でどこぞからお叱りがということはあるのかもしれませんが・・・)

 ただ,基本的な考え方としては,本会議の秘密会の場合,会議開会後,議案を上程して,発議により議決されて一部内容が秘密会とされることになりますので,少なくとも秘密会とすることが議決されてから,秘密とされた内容の審査が終わるまでの部分以外は公開されてしかるべきですので,たとえ,議案が一本で,その議案の審議について秘密会にされたところで,その会議について,無かったかのように議会だよりで取り扱うのはどうかと思います。
 仮に人事案件等で,対象者の名前の部分までヒミツとされた場合でも,議決した議案の名称までは秘密ではないのでしょうから,議決結果についても記載されるべきかと思います(名前は伏せるとして。)。
皆さまありがとうございます。

やはり臨時会があったことすら書かないのは問題だと言うことになりました。
議案名と秘密会で審議したと言うことだけ書くことにしました。

これも個人情報保護条例違反でしょうか?

おなら大佐 No.20341

つかぬことですが、お教えくださいませんでしょうか?
今年度の会計検査院の検査において、街路事業などの事業実施に伴い建物の明渡しをしてもらった市民に対して事業主体(市など)が移転補償費を支払った場合の、当該家屋の建築確認申請年月日などを答えるように求められています。
移転補償費算定のための家屋調査の際にそうしたデータを入手していればいいのですが、多くは記録がありません。
市の建築審査課には勿論そうしたデータはあるのですが、建築確認申請などに係る情報は個人情報にあたりそうな気がしますし、会計検査のための情報利用が建築確認制度における個人情報収集目的に合致するとは言えないように思えます。
とすれば、厳密に言えば、会計検査目的のために建築確認申請などのデータを庁内のほかの課に提供することは、個人情報の目的外利用に当たらないでしょうか?
あくまで建前の世界の話ですが、会計検査目的で違法行為をしなければならないというのもおかしな話ですので。
もっとも、さらに厳密に言えば、会計検査の際に、家屋調査結果や契約書などを提出することも問題あるのかもしれません。
<行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律>
(定義)
第二条  この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
六  会計検査院

(利用及び提供の制限)
第八条  行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2  前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一  本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二  行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
三  他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
四  前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
3  前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
4  行政機関の長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。



 とある市の情報公開個人情報保護担当をしております、Seizoと申します。
 一般論での回答にしかならず恐縮ですが、端的に言いますと、自治体ごと
の個人情報保護条例の規定によります、としか言いようがありません。
 一般的には、国や他の地方公共団体に合理的な理由で提供することを明文
で許容する甘い団体から、(どこの団体でも法令等の規定による開示を認め
ているはずですので)法令に規定がない限り出さないという厳しい団体まで
様々です。
 おなら大佐様の自治体の個人情報保護条例をご覧になって、どこかに必ず
外部提供に関する規定等があるはずですので、どれに該当するか一度考えら
れた上で個人情報保護担当にご相談なさるのが良いのではないかと思います。

 なお、軽く会計検査院法を見たところ、第26条あたりで検査員に強制す
る権限があるように読めますので法令等規定により問題ないような気はします。
KOKIさま

「行政機関の保有する…」は国の機関に対してのみ適用される法律だと認識していましたが…。地方公共団体が、その法律で左右されるはずはないかと?

会計検査院が保有したあとは、その法律に基づいて事務がなされるんでしょうね。


(追記)

>スレ主さま

私は建築確認申請事務に明るくありませんので、
あくまでも考え方の1つの方向性として書きますが、
個人情報保護条例以前の問題として、建築基準法上の判断はどうでしょう?

あくまでも建築基準法に基づく手続きにより保有しているとするなら
その法律内で、公にすることが是とされている場合は、
個人情報保護条例が何をかいわんや…ということになるのかと感じます。

それ以外の考え方は、Seizoさまのおっしゃるとおり、
外部提供の理由に該当するかどうか
屁理屈のレベルでも「何号に該当」と実施機関が
胸を貼って言えるだけの根拠があるかどうか…です。
仮に、それがなければ、ないものは当然ない。
あっても、お見せ出来ませんと断るしかないのではないでしょうか?

よく議会が強い姿勢で情報開示をもとめたりする例がありますが、
同様に理由がたたないものは安易に見せないのが良いと感じます。

100条委員会等捜査的な権限をもつ場合は別かもしれませんが。

議会のくだりは(後段)は余談です。

Re: これも個人情報保護条例違反でしょうか?

むかし法規 No.20349

そのケースについて、“スレ主さんの団体の条例”の文言の解釈についてコメントを求めていらっしゃるかと推察しますが、肝心の文言が全く不明では、コメントしようもないでしょう。
また、法令の解釈にあたっては、立法者の意思を知ることが有益であるところ、立法者はスレ主さんの団体ですから、まずそれを提示していただくと、より有益な意見の交換になるかと思います。

その上で、外部から言えることは、その文言からそのように解釈することは、社会通念上、無理があるのではないですか(あるいは、十分可能ではないですか)ぐらいのことでしょうか。

情報公開も個人情報も、税条例に対する地方税法に相当する法律があるわけではありませんね。
素人さま。
>KOKIさま
>「行政機関の保有する…」は国の機関に対してのみ適用される法律だと認識していまし>たが…。地方公共団体が、その法律で左右されるはずはないかと?


 それはそのとおりですが、それは当然のこととしてコメントしています。

 各市の個人情報保護条例は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」と「個人情報保護法」を踏まえて作成されているものと思います。

 なお、個人情報保護法にも、第三者提供に関する適用除外規定として、国等の行う事業に協力する場合、法令に基づく場合などがあります。

 個別具体的には、条例の規定によります。

>法令の解釈にあたっては、立法者の意思を知ることが有益であるところ、立法者はスレ主さんの団体ですから、

 個人情報関係の法令については、地方公共団体によって相違はないものと思います。
仮に、相違があれば、その制定した地方自治体に、相当の資料が残っているか、ホームページ等で公表されているものと思います。

 現実には、国や県の条例に倣っており、「立法者の意思」がない条例も多いと思います。

ありがとうございます

おなら大佐 No.20359

予想外にいろいろレスを付けてくださいどうもありがとうございました。
また、条例の引用をしていないために、不要な議論も生じてしまったようで。
規定自体はごくありふれたものです。
(利用及び提供の制限)
第○条 実施機関は、個人情報を取り扱う目的以外の目的のために、当該個人情報を実施機関の内部若しくは実施機関相互間で利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 実施機関が個人情報審議会の意見を聴いた上で、相当の理由があると認めるとき。

実体的には情報提供に問題はないと思いますが、手続き的には審議会を経ずに出すことは問題あるかもしれないな、と思ったものの、
気にする程のものかどうか疑問もあったので、他の方の感覚をお伺いしたところです。

Re: ありがとうございます

むかし法規 No.20362

“個人情報”ではあると思うのですが、審議会を経ないとすれば、スレ主さんは、1号から3号までのいずれに該当するであろうと解釈されているのでしょうか。

(追記)立法者意思とは、現実の立法過程で示された法令管理者の意思というよりも、“現在”その法令を管理する者が、“現在”その法令を解釈する際の基礎となっている考え方(ある意味、仮定的概念)として使用することが一般的でしょうか。
法令管理者がその意思を表明しない場合に、“外部”から立法者意思を推察するときには、“現実の立法過程で示された法令管理者の意思”が参考になります。

Re: ありがとうございます

素人 No.20365

>KOKIさま

やはり私の言いたいことが伝わっていないようです。
「行政機関の保有する…」も「個人情報保護法」も全国地方公共団体の「個人情報保護条例」の上位法ではないと思いますよ。第1条の目的に国の法律を受けて制定する旨が明記されている条例を私がまだ拝見したことがないので。

ですから

>各市の個人情報保護条例は、
>「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」と
>「個人情報保護法」を踏まえて作成されているものと思います。

…などということは少なくとも私どもではありません。

KOKIさまが引用されている会計検査院を実施機関とする法解釈は国の話です。
地方公共団体がそれを元に何かを解釈する必要は全くありません。


>スレ主さま
条例をお示しいただいたのでお答えしてみます。
最初のスレ本文の…

>会計検査のための情報利用が建築確認制度における
>個人情報収集目的に合致するとは言えないように思えます。

それはおっしゃるとおりでしょう。
会計検査院を受けるために情報を収集した訳ではありませんから。

>会計検査目的のために建築確認申請などのデータを
>庁内のほかの課に提供することは、
>個人情報の目的外利用に当たらないでしょうか?

市長という実施機関で考えれば(条例を広くとらえれば)
百歩譲って、ある課が他の課に提供するところまでは、
漏えいとも言えないかもしれませんが、
その課が外部に提供するとなると話は別ですね。

ただ、会計検査院から求められているのが
「移転補償費を支払った場合の、当該家屋の建築確認申請年月日など」
…ということのようですが、それがどこまでの範囲か…でしょうか。

申請年月日だけで個人を特定できるとは思えませんし、
会計検査のために、一市民一個人の氏名や住所を
聞き出そうとしているとも思えませんし…。

検査に協力する姿勢を示すとするなら、
部分公開の姿勢を保っても良いのでは?と感じます。

求められてるものだけをみせれば良いのではありませんか?

むかし法規さまがおっしゃるように、
仮に公文書そのものを全面的に提供するとなると
各号にいかに該当するのかという理由づけが必要となりますね。

ちなみにどの号に該当するとお考えなのでしょう?
私にはどこにも該当するように見えませんが…。

きっと会計の手続きの時系列を確認したいだけですよね?
建築確認申請の日付が会計処理上不整合がないか確認したいだけ。
不要な個人情報を隠すことで、その検査目的を達しないとは
私は思えませんので、隠さず見せろとも言わないと思いますよ。

何か引っかかるなら、不要な部分を隠されることをお勧めします。

(追記)

余談の余談ですが…そうは言っても会計検査というのは
かなりグレーな部分があるんだと感じています。
支出伝票とか普通にみますし、文書もみます。
別に公開請求を受け付けた訳でもありませんし、
文書の閲覧申請を受けた訳でもないのに。

業者や個人に地方公共団体が支払った際の
相手方の口座情報まで目を通せる状態で検査を
しているのが常でしょうか…。

1つのことを言い始めると案外数多くのことが
引っかかってしまいますけど…さてどうしましょう。

Re: ありがとうございます

KOKI No.20367

素人さま
>「行政機関の保有する…」も「個人情報保護法」も全国地方公共団体の「個人情報保護>条例」の上位法ではないと思いますよ。
 上位法などと言っているわけではありません。

>第1条の目的に国の法律を受けて制定する旨が>明記されている条例を私がまだ拝見したことがないので。
 私も見たことはありません。

>KOKIさまが引用されている会計検査院を実施機関とする法解釈は国の話です。

 もしかしたら、素人さまは、私が、会計検査院が「行政機関」に該当する旨の条文を引用したことから、スレ主様の疑問に対して、「行政機関の保有する…」を直接の根拠として回答したものと考えているのでしょうか?

 私の言わんとしたことは、個人情報の第三者提供とか目的外利用については、適用除外既定があり、その適用除外規定に該当するか否かを判断するに際しては、「行政機関の保有する…」、「個人情報保護法」における同様の規定の解釈と異なる独自の解釈をしませんよね、ということです。

>(利用及び提供の制限)
>第○条 実施機関は、個人情報を取り扱う目的以外の目的のために、当該個人情報を実>施機関の内部若しくは実施機関相互間で利用し、又は実施機関以外のものに提供しては>ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
>(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
>(2) 法令等に定めがあるとき。
>(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

 今回の質問のケースでは、個人情報の提供を求められた際に、本人の同意を得た後の提供することも考えられますが、実務上難しいでしょうから、「(2)法令等に定めがあるとき。」に該当するか否かを検討することになると思います。
 このときに、法令におけるどのような規定の仕方が、「(2)法令等に定めがあるとき。」に含まれるのか否かについては、「行政機関の保有する…」、「個人情報保護法」の場合と同様に考えれば良いと思います。

Re: いろいろありがとうございます

おなら大佐 No.20369

皆さま、どうもありがとうございます。
何点か補足させていただきますと、
・会計検査は全国の自治体を対象に実施されますので、全国の自治体の個人情報保護条例の規定が問題となります。規定例を記載しなかったのもそのためです。
 形式的には条例違反になってしまう自治体があることを前提としています。
(建築基準法などに特段の規定があれば別ですが)
・会計検査では部分公開なんて概念はなく、個人名も住所も支払先口座も金額もすべて公開しなければなりません。
 今回の建築検査完了日などのデータは、都市計画決定日、都市計画事業認可日と補償対象の建物完成日の前後等を確認するためのものだと推測されます。
 都市計画法による規制違反の物件に補償していないかという問題意識でしょうか。
 ただ、行政法規違反と財産権補償の要否は別次元の話ですから、それが補償の妥当性に直接に影響を与えるかというと疑問がありますが。
・形式的には法令違反となる行為でも実際は黙認されている行為は多くあります。
 たとえば、土地の登記の地目に誤った記載をすると不動産登記法の建前では違法ですが、それが問題視されることはまずないでしょう。
 刑法の世界では、さすがに可罰違法性論とかいった難しい議論がされていますが、現実的には微罪処分などにより不問とできることが多いでしょう。道路交通法違反であれば、行政処分で済ますことができますし(ここらはさすがに明文規定があるのでよいのですが)。
 では、個人情報保護条例違反の行為についてはどうなんでしょう?どの程度のことであれば問題視しないことが適当なのでしょう?
 多分に感覚的な問題だと思いますが、これが皆さまにお伺いしたかった内容です。

 

Re: ありがとうございます

KOKI No.20370

今日は。少し補足です。

 国の機関も、会計検査院の検査を受けます。その場合、国の機関も会計検査院に対して
個人情報を提供していますが、その際に、「行政機関の保有する…」に違反するけれども、会計検査院に個人情報を提供しているのか。そうではなくて、「行政機関の保有する…」の除外規定に該当するものとして、合法的に個人情報を提供しているのか?とすれば、どの規定を根拠に提供しているのか、ということです。

Re:

素人 No.20373

興味があったので調べてみました。

「会計検査院法」というものがあるのですね。
私どもがうける会計検査もこの法に基づいて行われている検査…でしょうか。

どうやら証拠書類を提示するのは義務になっているようですね。
あれこれ言いましたけど、スレ主さまの団体の条例では、
「(2) 法令等に定めがあるとき。」に該当で何ら問題ないのではないでしょうか。

それに、十分お勉強してらっしゃるじゃないですか…。
私個人としては根拠法令がわかれば納得です。

本件において対象となる根拠法令は
「個人情報保護条例」と「会計検査院法」以上ということのようですね。


▼ ここから ▼
<会計検査院法より抜粋>

第三節 検査の方法

第二十四条  会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)及び証拠書類(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を、会計検査院に提出しなければならない。
○2  国が所有し又は保管する現金、物品及び有価証券の受払いについては、前項の計算書及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を会計検査院に提出することができる。

▲ ここまで ▲

(追記)
ご質問についてですが…

>では、個人情報保護条例違反の行為についてはどうなんでしょう?
>どの程度のことであれば問題視しないことが適当なのでしょう?

残念ながら誰も答えられないでしょう。
バレなければいい…という定義は誰にもできませんし。
禁止条項(罰則に規定されている条項)に該当すれば罰せられるのみです。

Re: いろいろありがとうございます

KOKI No.20377

おなら大佐さま。今日は。

 収用事業を行う場合、起業地に存する工作物が、損失補償の対象となるか否かを判断する必要があると思います。
 また、会計検査院の検査は、税金が不正・不当に使用されていないかを検査し、是正させるためのものだと思います。

>都市計画法による規制違反の物件に補償していないかという問題意識でしょうか。
>ただ、行政法規違反と財産権補償の要否は別次元の話ですから、それが補償の妥当性に直接に影響を与えるかというと疑問がありますが。

 この点については、公共用地の取得に伴う損失補償基準に関する解説書に、判例・収用裁決事例が掲載されています。また、収用裁決事例集も発刊されていますので、調査された方がよろしいかと思います。

 ・建築基準法の不適格建築物
 ・都市計画法、土地区画整理法違反して許可なく建築した建築物

 仮に、建物の撤去が必要だとしても、それが補償の対象となる損失といえるか否かです。

 国等が、個人情報保護を名目に、会計検査院の検査を拒むことができるとすれば、国等の税金の無駄使いをチェックできない仕組みとなってしまいます。

 当初、個人情報保護条例を縦に、会計検査院に不正を隠す趣旨かと勘ぐりましたが、そのような意図はないようですね。

Re: これも個人情報保護条例違反でしょうか?

むかし法規 No.20407

これ、そもそも、法律上提出義務が課されていると認められれば、そこで終わってしまう問題のような気がするのですが。条例で法律は破れませんから。
すなわち、条例で許されるから提供できるのではなく、法律で義務づけられたから提供しなければならない。
そして、先に素人さまが引用された会計検査院法24条1項が提出義務を課しているように思えました(さらに先にSeizoさまが言及された同法26条が今回行使されているかは不明ですが)。
なお、その視点からすると、スタンダード条例の「法令等に定めがあるとき。」なる規定は、カタログとして列記する意味はある、単なる確認規定ではなかったのかなと。

ちなみに、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」にそのような表現の規定がないのは、法体系上、当然。同じレベルの形式的効力を有する法令どうしの調整的な書きぶりになっていますね。

Re: これも個人情報保護条例違反でしょうか?

おなら大佐 No.20433

皆さま、コメントありがとうございます。
およそ個人情報も会計検査院法24条1項の「証拠書類」に含まれると考えれば、個人情報保護条例との関係で問題が生じることはなくなるということですね。
アドバイスどうもありがとうございます。

さて、果たしてこんな議論があるのかわかりませんし、見当違いな議論かもしれませんが(よく調べていないので)、私の思いつきを述べさせていただけないでしょうか。
せっかくアドバイスいただいたのに反論するようで誠に申し訳ないのですが(そうした意図はまったくありませんが)、上記の規定について解釈をいれる余地はないでしょうか?
あえてちょっと極端なケースを考えてみると、たとえば福祉関係の事業などではかなりセンシティヴな情報が出てくるかもしれませんね。
そこで「そんな情報まで外に出すことは、いくら守秘義務を負う公務員相手でもダメだろう。だいたい、市民の名前だって匿名で足りるんじゃないの?」と考えるのなら、「証拠書類」の内容を限定して、たとえば「会計検査実施に当たり必要かつ相当な範囲に限る」と考える余地もあるのかな、と思いました。
そうなると、個人名などは提出義務の対象でなくなるかもしれません。
そして、こうした解釈の検討をするかどうかにあたっては、前提として「これはちょっとおかしくない?」という感覚(価値判断)が先行すると思います。
「別に何ら問題ないよ」と考えれば、条文操作だけで解決。
問題ありと考えれば、解釈の余地がないかを検討することになるかと思います。
そういう意味で、いろんな人の「感覚」を聞いてみることも有意義かなと思いました。

追伸
KOKIさま、「おなら大佐」に「さま」付けまでしていただいてすいません。
そもそも、最初から「大佐」でスタートするのもおこがましいですね。
少佐ぐらいからスタートして、通常の3倍速で準備書面案を書けるようになってから大佐を名乗るべきでしょうか(^^ゞ
そういえば今思い出したのですが、昔こちらの掲示板を利用させていただいてたときには「たらこ」というHNを使っていました(すっかり忘れていました)。
おなら大佐さま(たらこさま)

思わず検索してしまいました。3年以上前にお会いしていたんですね。おなつかしい記憶があります。
とスレとは異なる感想でお茶をにごします。

今日は。
 おなら大佐さまの冒頭のすれに記載してるような資料については、会計検査院法の次の条文に基づき、提出を求めているものと思います。24条は、計算書とその証拠書類に関する規定であり、予算の執行が適正化否か等は、26条により検査に必要な資料を提出させ実施するものと考えます。
 
第26条 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。

>上記の規定について解釈をいれる余地はないでしょうか?
(26条の問題として意見を記載します。)
 
 私もこれでスレは終わりですか?と疑問に感じていました。とは言っても、会計検査院法の解説書などを読んだうえでの意見ではなく、体系立てて意見を述べる能力もありませんので、部分的にコメントします。

>個人名などは提出義務の対象でなくなるかもしれません。

 提出を求められた資料に「個人識別情報(名前、住所など)」が記載されていた場合、黒塗りしたうえで出さなければならないか?という問題とすれば
 このスレッドに掲載されていたような条例であれば、市町村にそこまでの義務はないと考えます。
 ただ、個人情報の適切な利用、第三者(会計検査院)への提供に際して、黒塗りしてだすことが、適切ではないか、という点については、黒塗りして出すことにより、会計検査院が資料の提出を求めた目的、資料の分析等に支障がないならば、黒塗りして出すことが適切だと思います。
 しかし、建築確認関係の資料や移転補償費算定に係る資料等から、個人識別情報を黒塗りして出すと、各資料を自らの判断で照らし合わせ、調査するうえで支障があるように思います。
 
 資料の提出を求められた際に、個別の目的を説明、明示してくれるわけではないので、
「会計検査実施に当たり必要かつ相当な範囲に限る」か否かの判断を、市町村が行うのは難しいように思います。

 であるからこそ、単純に「(2) 法令等に定めがあるとき。」は、この限りではないという単純な規定のように思います。
 
 これを、国の法令のように
三  他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

 と、精神上解釈して、それに近づける運用は考えられますが、法律上提出義務があり、個人情報の提供を受ける者が、ここに理由を明示する義務もない状態では、相当な理由の判断は難しいように思います。
育児休暇中の職員が、3月31日をもって自己都合退職をする場合、
いったん復職させる等の手続きは必要でしょうか。
それとも、育児休暇中のまま自己都合退職としてよいのでしょうか?
ご教示ください。
育児休暇の期間は4月以降までとなっております。
育児休業中にそのまま辞職で何ら問題ありませんし、職務復帰の意向がないのなら、そうするのが適当です。

もし、職務復帰させた場合、1日分の給与支給が必要となるほか、職務復帰時点での給料の調整(地方公務員の育児休業等に関する法律第8条)により退職手当の基礎となる号給が上がり、退職手当額が増えることになります。

また、これが3月末でなく、5月末なら、職務復帰させたことにより、6月期末勤勉手当の支給も必要となってきます。

いずれも、必要のない職務復帰をさせて、不当に職員に有利な取扱いをしたとして、お手盛り批判は免れません。
お忙しい中、早速の返事ありがとうございました。参考とさせていただきます。
追加です。

育児休業の失効又は取り消しは、法定事項(一部条例に委任)ですから、法・条例に該当しない場合は、取り消しようがありません。
「育児休業を取得している者が退職するとき」などと定めてあればそれに従うこととなりますが、そのような定めをしている自治体は、なかなかないのではないかと思えます。
(定めていれば、その定めの趣旨に疑問が出されるでしょう)

地方公務員の育児休業等に関する法律
(育児休業の承認の失効等)
第五条  育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2  任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
地方公務員育児休業法は、地方公務員の一般職について適用されます。退職したり死亡したりした際に、育児休業の適用を取り消すのは当然のことだと思いますが。
もうすこし考えれば、「取り消し」の処分書そのものも必要でしょうか。

また、そもそも育児休業期間中に、当該職員の意に反して任命権者の裁量で復職させることそのものも予定していないと考えます。
Gさま

>退職したり死亡したりした際に、育児休業の適用を取り消すのは
>当然のことだと思いますが。
>もうすこし考えれば、「取り消し」の処分書そのものも必要でしょうか。

全く同感です。

私の書き方が悪かった。
育児休業中に退職するときに、わざわざ退職日にいったん復職させる(育児休業を取り消す)という規定を持っている自治体はないだろうし、もしあったらその趣旨が問題となるという意味です。

なんてアフォすぐるwww

リーマン No.20425


「君みたいなブサイクに何をされても感じないよ?」とか言いながら
挿入した瞬間にガクガク逝ってるじゃねぇか!!!あはっはーww
http://cha.midnightowl.net/dirp0r6.html
てかオレ、何もしてねぇのに5万も貰ったんだけど??w

答申を違う施策を行うために

シグナス No.20336

 地方自治法に基づく附属機関である審議会にある問題を諮問し、答申をいただいた後、答申の内容と一部違う施策を実施しようとする場合、必ず再度審議会を開催してもらい、変更しようとする内容を審議してもらう必要があるのでしょうか?

Re: 答申を違う施策を行うために

ごうじ No.20337

 地方自治法上の義務はないように思えます。

 あとは、貴団体の当該附属機関設置条例の内容や、政治的事情によるのではないでしょうか。

Re: 答申を違う施策を行うために

となりのロトト No.20350

附属機関は、執行機関ではないため、行政上の決定をすることはできません。
つまり、執行機関に意見を具申(提言)するにとどまり、この場合、附属機関の答申(提言)は、執行機関の意思を拘束しないため、執行機関は、答申(提言)を十分考慮したうえで、最終決定を行うことになります。(ただし、根拠法令に遵守するような規定があれば、それに従う必要があるものと思われます。)

しかし、頂いた答申内容について、これを否定することは、現実的に可能でしょうか。
否定をするなら、最初から諮問しなければいいのでは・・・。

一般的には、どこの自治体でもそうだと思いますが、附属機関から頂いた答申(意見)に従い、行政の方向性を決定するのではないでしょうか。(そもそも会議では、方向性の案を行政サイドが提示して、その承認を得る形を採っているのでは・・・。そして、その答申内容も担当課に事務局(庶務)を置いて、行政サイドが全て作成しているものです。場合によっては、根回しもするでしょう!!)

なお、ご質問にある、答申内容と一部異なる施策を行なおうとする場合、改めて会議を開催する必要があるかについては、附属機関である審議会等は同意機関ではありませんので、不要と考えます。

Re: 答申を違う施策を行うために

シグナス No.20371

良くわかりました、ありがとうございました。

Re: 答申を違う施策を行うために

shoukun-papa No.20424

法的には、審議会を開催しなくても、答申内容と異なる決定を行うことは可能と考えますが、答申内容と異なる決定を行ったことについて、万が一、訴訟になった時に、裁量権の乱用を問われるリスクはあるものと思われます。

審議会を再度開くかどうかは、答申内容とどの程度と異なるか、その変更による利害関係者への影響などを踏まえて、判断すればよいのではないでしょうか。

還付金について

サテライト No.20372

行政機関による過誤納付金についての還付金については現金でなければできないと考えておりますが、町の政策上による特定の住民に行う還付金を商品券で行うことは可能でしょうか

Re: 還付金について

むかし法規 No.20375

私法関係であれば、民法482条の代物弁済ということになるのでしょうが、自治体の還付金の場合はどうなんでしょうね。法令で禁止されていないとすれば、相手の同意がある場合に、自治体だからできないという理屈もないようにも思えますが。
ただ、財務会計的にはどのような手法で処理するのでしょう? 総計予算主義なる原則もあるようですし。頭の体操ですね。

   民法
 (代物弁済)
第四百八十二条  債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

(追記)上記は、やってしまった後、訴訟で、その代物弁済(契約)の効力が争点となったときに、裁判所は、無効とは判断しないだろうという憶測をしているだけです。誤解なきよう。
妥当性の面からは、私が当事者であれば、まず手を出さないと思います。商品券の購入代金はいずれにしても予算から支出することになるでしょうし、還付金相当額の商品券であれば相手にとって魅力はないし、かといって還付金の額を超える額面の商品券だったら現金還付との公平性に疑義が出てくるし、ややこしいことがいろいろありそうなので。
もっとも、自治体職員に対する還付金に限り、地元商店街の商品券を、還付金と同額の券面額で交付する、という特殊なケースであれば、住民さんは支持すると思います。

Re: 還付金について

KOKI No.20423

 国税の場合、納付も還付も「金銭」で行うべき旨が規定されています。(国税通則法)
 地方税法については、税金の納付・還付に関して「金銭」という文言はないと思います。(「金額」等の文言はあります。)

 しかし、

(過誤納金の還付)
第十七条  地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。

 とあり、また、未納の税金との充当の方法などの規定、加算金の規定から、原則は「金」を還付する(金銭(口座への入金を含む。)で還付する)ことを予定しているものと思われます。(充当、加算金の処理が、商品券では煩雑になるように思います。)

 税目によっては、還付方法につき条例を制定している市町村もあります。

 突っ込みを入れさせていただくとすれば、還付金を「商品券」で支払うことが可能ならば、地方税を「商品券」で納めることも可能のように思われます。
 例えば、固定資産税などの納入に使用するという住民の方もでてくるかもしれません。

 代物弁済によるとすれば、債権者の同意が必要となり、同意を得るための費用が発生すると思います。

 金銭での還付金の支払いと、希望者への商品券の販売とに分けて、実際の金銭の流れを省略する方法も考えられます。

 「商品券」は、使用できる店が地元商店街等に限定されているのでしょうか?とすれば、いつでも・どこでも・だれにでも使用できる通貨と比べて、同金額では効用が劣りますので、事業を行っている人の同意(協力)は得られるとしても、一般の家庭では、代物弁済に同意する人は少ないのではないでしょうか?
 地方税の支払いに使うことも是とすれば、商品券の効用も高まると思います。