過去ログ [ 184 ] HTML版

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市税条例、国保税条例の一部改正の専決処分

審査担当 No.20621

 「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の題名がされ「租税条約等…」となるようですが、その変更については平成22年6月1日施行となっています。
 3月中に市税条例、国保税条例の一部改正を専決処分にて行い、この部分に関しては6月1日施行とする予定ですが専決処分で大丈夫でしょうか?本来ですと4月以降に臨時議会にて提案することとなるのでしょうか?
 他自治体の状況をご教授いただけますと助かります。

 
私の団体では、4月1日施行のものと一緒に専決処分とする予定です。


嘱託・アルバイトの社会保険料の納付について

カステラ No.20641

こんばんは。
当課では、嘱託職員の社会保険料について、納入通知書を作成し前渡金で納めることになっております。以前より「現金出納員」で調定していたのですが、先日、会計マニュアルをよみなおしていたところ、社会保険料の納入は現金出納員の業務ではないとあり、混乱しています。マニュアルをよんでも、具体的な現金出納員の業務が正直なところよくわかりません。前渡金受領者とは違うのですよね。社会保険料の調定は、現金出納員か前渡金受領者か、どちらですべきなのでしょう。
また、社会保険料の中の雇用保険料について。当課で、4月から新しくアルバイトを雇うことになったのですが、時間給のため毎月の保険料が変動します。そのため、毎月、計算・調定して納入通知書を作成しなければならないといわれました。それは理解できたのですが、6月に精算と概算を同時にやるので間違えないように、といわれたのですがいまいち理解できずにおります。具体的に、6月にどのような事務が発生するのでしょうか。
「また」以降の問題は、>カステラさまの自治体の内部で処理すべき案件でしょうね。

前段ですが、「嘱託職員の社会保険料」って、給与の一部から本人負担分を預かっているものでしょうから歳計外現金になります。歳計外現金を誰がどう処理するかは、>カステラさまの自治体での会計規則にかかれているはずです。「(歳計外現金である)社会保険料の納入は現金出納員の業務ではない」とあるのはある意味で当然ですが、社会保険事務所に納入する際には自治体負担分とあわせて出金しますから、その処理も書かれているはずです。
いつも参考にしております。
庶務担当として初めての年度末で、分からないことばかりで焦っております。
コピー機の契約について、契約期間が4月1日から1年間になるのですが、この場合、契約日は4月1日でよいのでしょうか?また、今年は双方の契約者が異動しないことがないことが明らかだったため、3月中に契約書を作成したのですが、もし異動があった場合は新しい契約者の名前で契約書を作成することになるのでしょうか?そうなると4月1日施行の契約書を4月1日以降に作成することになってしまうので、違和感があるのですが。
もうひとつ、事務引き継書の作成にあたり、4月1日付で「前任者○○課○○担当○○」「後任者××課××担当××」と双方が署名、捺印する規則があるのですが、前任者と後任者の部署・役職名はいつの時点のものを書くべきでしょうか。
非常に分かりにくい文章で済みませんが、ご教示願います。
毎年度末、悩むことではあります。財政、契約サイドは、見積もり依頼することが契約のための行為なので、4月1日以降でなければならないと言われております。
疑問のとおり、4月1日に見積もり依頼をし、契約して、その日の始業時からコピーを使うことの理不尽さは同感であります。
4月1日から業務を開始しなければならないものは沢山あります。皆さんどうしているのでしょうね。
自治法上では、やはり4月1日でなければ、準備も契約もできないのでしょうかね。
 返信が、同じ質問のようになってしまい申し訳ありません。
 契約者についてですが、自治体の契約における契約締結権者は自治体の長ですので異動の対象ではないですよね。
 臨時代理でもしているのでしょうか?契約担当者のこと?
 なお、作成が締結の意味であれば、4月1日以降ではなく、4月1日に作成すべきでしょうから違和感はないと思います。
 むしろ3月中に4月1日付けの契約書を作成するほうが違和感があります。支出負担行為の時期が矛盾しませんか?

 事務引継書はそちらの規則によるものですので正解は分かりませんが、一般的な感覚としては、4月1日付けである以上は、4月1日における部署・役職名しか書けないと思います。
 前任者は4月1日の時点では前任に所属していないですよね。

Re: 新年度の契約および異動にかかる引き継ぎについて

となりのロトト No.20626

この問題については、つい最近、白熱した議論がなされており、財務会計処理上、すべて4月1日付けとすべきである旨教示がなされていたものと記憶しております。
この処理方法については、私も大いに疑義を持ち、単なる書類上のつじつま合わせとしか言えないと思っておりますが、財務会計処理上、やむを得ないとのことであります。

ところで、こま さんが言われる、異動があった場合は新しい契約者の名前で契約書を作成するとの点について、いまひとつ言われる意味が理解できません。
契約当事者は、維新軍参謀さんが言われるとおり、自治体の長でありますので、職員の異動は関係ないものと思われます。

もしかして、新しい名前で契約書を作成するとは、事務処理をする起案者のことを言われているのでしょうか?

それと、後段の疑義ですが、このような取扱いを規則で規定されていることにいささか驚いております。このような扱いをしているところは少ないのではないでしょうか。
思うに、4月1日付けで両者が署名、捺印をするのであれば、4月1日付け異動後になりますから、異動後の部署、役職を記載すればよろしいのではないでしょうか。
地方財務実務提要(行政)5829・143ページ
(問)に同じような質問「入札や契約、その事務は4月1日以前に行うことはできないのであれば前年度中に処理しなければ事務に支障が出る」がありその回答が
(答)「予算の執行」は、会計年度独立の原則により、年度開始前に行うことができません(自治法第208条第1項)。一般に「予算の執行」とは、支出負担行為(契約の締結その他の行為)を第1段階として、支出命令を経て、出納機関による支払いという最終段階まにいたるまでのすべてを意味するものです。
入札や随意契約に付随する一連の事務は、支出負担行為たる契約とは異なりますが、支出負担行為(契約)の一連の手続きであり、予算執行に含まれると解すべきです。したがって、前年度に行う一連の事務処理は、予算の存在なくして行うものであり、自治法232条の3の規定の趣旨からできないものと解されます。また、地方自治体の締結する契約にあたっては、自治法第234条第5項の規定により、現実に記名押印して、契約が確定した日をもって契約書の日付として記載すべきこととなり、その時点に契約が成立したこととなると解されます。」(長くてすみません。)
とあるのですが、これからすると、単純な私としては、見積もり合わせも、4月1日以前にはでき無いと(財政、契約担当から)言われ困っており、実情に合わないのです。
支出負担行員にいたるまでの事務処理もできないのですよね。、予算が議決成立されていれば良いのでしょうか。
自治法からしても、支出負担行為(契約)は4月1日でなければ、確かにできないようですから、前任者が準備を進め、後任者が契約を締結できるようになれば少しでも実情にあった事務を進めることができるように思えたのです。
理解が違っていたらすみません。

Re: 新年度の契約および異動にかかる引き継ぎについて

小さな町の事務職員 No.20632

いつもこちらを拝見させていただき参考にさせていただいております。

私どもの自治体では、契約等の手引きがあり、コピー機など年度当初(4月1日)から業務を開始する契約に関しては、4月1日付けで契約を行うのは同じなのですが、そのための見積り依頼〜採用決定・通知までは年度開始前から行うことが「やむを得ない場合」認められております。
ただし、「予算の議決が得られなかった際は契約はできない」という文言をその都度入れて業者に見積り等通知することとなりますが。
おかげさまで予算については議会の承認が得られた様子ですので、採用業者に契約書を送付することができます。
契約書は4月1日付け、支出負担行為も4月1日付けで行います。

あと、事務引継書については、4月1日付けで押印するのであれば、前任・後任ともに4月1日現在の部署・役職名で書くべきと思います。
ただ、3月31日付けの退職職員との引継ぎはどのようにされているのでしょう。
私どもの自治体では、服務規程により、「引継ぎ書の場合は連署し所属長に提出」と、「継続事件は報告書を所属長に提出することでこれに代える」となっていますので、役職等の記載は必要なく、4月1日以前に後任が決まっておれば、お互いの署名捺印で引継ぎが行えるものと思っています。(定まった様式が無いので、引継ぎの仕方は全職員バラバラです。過去に前任者に引継ぎしてもらえなかったこともあります。おっと、これは愚痴)

もし私自身異動の場合は、引継ぎ書に署名・捺印(後任者欄は空欄)して課長に提出しようと思っています。本日の夕刻(終業後)内示があるようです。来週3日間で整理せよとのことでみんなソワソワしております。

長々とすみませんでした。
マロンさんがコメントで引用されている書籍の次の箇所。

>自治法第234条第5項の規定により、現実に記名押印して、契約が確定した日をもって契約書の日付として記載すべきこととなり、その時点に契約が成立したこととなると解されます

契約の成立要件を意思表示の合致とし、“確定性”は契約の一般的有効要件の一つとする民法の一般的立場からすると、ずいぶん変な見解を採っていることになります。訴訟で争点になった場合の裁判所の判断は、さて、どうなるでしょうか。
異説を主張するときは、普通その理由の説明があるものですが、書かれていないのでしょうね、たぶん。
この種の参考書、“ほどほどに”(あるいは、“是々非々に”)参考にされている団体さんも多いような気もします。
毎年4月1日から役務の提供等を受ける必要があるものについては、地方自治法第214条の3の「長期継続契約」の規定及び同法施行令167条の17の「長期継続契約を締結することができる契約」の規定に基づいて条例で定めたものについては、実態に合わせた契約の締結ができます。この中には、OA機器の借り入れ契約も想定されていることから、例えば3月中の契約も可能ですし、4月1日に契約することとしてそこまでの事務を行うことも可能となっています。次に事務の引き継書については、職に伴う事務を引継ぎすることになるので、氏名のみが異なるということになるのでしょうか。
たくさんの回答、ありがとうございます。
回答の中にあった「契約者は自治体の長ではないか」とういう指摘について、当市ではOA機器や公用車の賃貸借は、区長名(あるいは当課の課長名)で契約しています。今回は、3月中に契約書を作成して相手方に印をもらい、4月1日に「4月1日」の日付を入れて、区長の印を押すことで上司の許可を得られました。異動や退職があると3月中に契約書を作成できず、困るなと思っていました。この場合は、4月1日以降に契約するしかないのでしょうかね。3月中の契約は、予算が付いていないのに契約してよいものか、と思いますし、4月になってからの契約は、使用し始めてから使用の契約ことになり、これもどうかと思います。
引き継ぎについては、当市には事務引き継ぎ書というものがあるのですが、前任者が退職の場合は、職名が空欄になってしまってよいものかと思い、ご相談いたしました。
書類一つ書くのも、難しいですね。

軽自動車の死亡者課税について

悩める徴収担当 No.20599


滞納事務を担当しているのですが、軽自動車の死亡者課税多く 困っています。

固定資産税では、地方税に『死亡者課税の無効』『相続人への課税』など、法令に明記されており、これに基づき納税義務者を変更しなければならないことになっています。

軽自動車については、固定資産税のような死亡者課税の法令が、あるのでしょうか。

ご教示ください。

Re: 軽自動車の死亡者課税について

ぺんのすけ No.20612

地方税法第9条第1項に基づき課税。

同条第4項に基づき、同法第447条の申告義務(条例例どおりの条例であれば記載事項変更に係る申告義務が記載されているはずです)があることを告知する。その際には同法第449条により不申告の場合には罰則がある旨を付記した方がいいかもしれません。

なお、さしあたって申告があるまでの間は、同法第9条の2に基づき納税管理人の報告をさせるのも手でしょう。

Re: 軽自動車の死亡者課税について

悩める徴収担当 No.20639


 ぺんのすけ さま 

 ありがとうございました。


 さっそく 税務課 軽自動車担当に依頼します。

消費税申告

No.20566

いつも参考にさせていただいてます。
下水道事業の消費税申告を担当している者です。
その道に詳しい方の知恵をお貸しください。

先日、当課の職員がとある研修会に参加しました。
その職員の復命によれば、消費税申告における特別措置分の借入の扱いに関する説明があり、
@特別措置分の償還は繰入基準となっている。
A通達16-2-2(2)ハの部分に関して、償還台帳を作成することとされているが、
  通常の償還台帳と特別措置分の償還台帳を別個に作成しなければならない。
B特別措置分の償還へ充てる繰入金は、全額課税となる。
という内容だった、とのことです。

※講義を聴いた職員は、消費税に特別詳しいという訳でもありませんでしたので、講義の趣旨と
 食い違っている可能性もあります。

まず@については理解しています。
Aについてですが、特別措置分の償還台帳を分ける必要があるのでしょうか?あるとすれば、その理由がBだということになると思いますが、Bの内容がいまひとつ理解できません。
特別措置分の償還に充てる繰入金はすべて特定収入となり、特別措置分の台帳の課税仕入財源割合はすべて1.00で計算しなければならないということなのでしょうか?特別措置分の借入はすべて元利償還に充てられていますので、逆にすべて課税仕入以外に特定されるということであれば理解できるのですが・・・。
すべて課税仕入に特定されるのであれば、どのような理由ででしょうか?

以上、よろしくお願いします。

Re: 消費税申告

G No.20588

2回目のご投稿でお悩みのことと思いますが、正直、私にはコメントする能力がありません。他の方も同様ではないかと思います。
「事実」の問題だろうと思いますので、市町村課問い合わせで一発解決ではないかと思います。

Re: 消費税申告

素人 No.20592

昔の記憶を頼りに…ですし、厚みのない内容になってしまいますので、
役に立たないとは思いますがコメントさせていただきます。

特定収入は「使途が特定されるもの」「使途が特定されないもの」
…に分かれたかと思います。

課税計算上(確か)何かしらの額か、何かしらの率を出す際、
「使途が特定される」「…されない」の額を用いて、
全体または部分的な数値を乗除し答えを導いた覚えがあります。

つまり「特別措置分の償還に充てる繰入」を明確にしないと、
「使途が特定される額」なり「特定されない額」が導けない
…ということなのではないでしょうか?

(的外れな内容でしたらスルーしてください・汗)

Re: 消費税申告

杜氏春 No.20596

 
 消費税は大変難しいので、実務に携わった人でないと容易には理解できない点もあると思います。当方10年以上前に公営企業にいましたので、忘れてしまった点もありますが。企業債は特定収入にならない収入ですが、償還する際に一般会計から繰入れがあった場合は、特定収入になります。その企業債でまかなった当時の事業(工事費など)の課税支出割合で特定収入を算出することになります。特別措置分は償還金返還の財源に充てるため借入れするもの(特別措置分の内容がよくわかりませんが、そうでしたら。)ですで、課税仕入外となり、特定収入とはならないと考えます。

Re: 消費税申告

横槍 No.20603

 私も下水道は専門分野外です。
 ただ、特別措置分は償還財源に充てるための起債ですがこれまでの元利償還金に対する
繰出基準の振り替わり分であったように記憶しています。
 そうだとすれば、特別措置分に係る繰入額は(通常は)特定収入として考えるべきでは
ないかと思います。
 ただ、税務署の方で説明したという、「全額課税仕入となる」という部分が意味不明
です。私もおなじように疑問に感じました。
 杜氏春さんが仰っているように、当時の事業の課税支出割合で特定収入を算出すべきと
思います。
 税務署としては、元金償還(不課税)に充てられているから、特定収入以外というミス
リードを無くすためにあえて課税仕入に該当するということを強調し、かつ、それを税務署
として把握するために分別して、というように勝手に推測しましたが???

Re: 消費税申告

No.20610

みなさんご返答ありがとうございます。

杜子春さんや横槍さんがおっしゃるように、起債償還に充てる繰入金は課税仕入財源割合をもって課税・不課税に分けるべきものです。また、横槍さんがおっしゃるように、特別措置分は「元利償還金に対する繰出基準の振り替わり分」です。
ですので、そもそも償還台帳を分ける必要はなく、従来の税仕入財源割合をもって使途を特定すればよいと私も思うのですが・・・

今回は、研修会の講師の方が下水道界では割と高名な方だったので、ちょっと自分を信じることができず、半信半疑のまま投稿してしまいました。

PS Gさん。こと消費税に関しては、市町村課は全く頼りにならないんですよ!

Re: 消費税申告

10数年前下水 No.20628

本当にうるおぼえですが、、、、下水道繰入基準の中で基準内繰入とされている特例措置分への繰り入れは使途が特定されていると考えられ、特例措置分は通常工事費に対しての起債借入ですので、課税仕入れに充てる起債償還元金への補助金なので、課税収入になるとのことだったような気がします。この際、消費税導入以前分の借入と消費税率変更時の借入をきちんと管理しておかないといけなかったような気がします。全てうるおぼえ、、、です。

Re: 消費税申告

素人 No.20636

私のレスは役に立たなかったようですので、
少しお茶を濁しますと…(汗)

>10数年前下水さま
 ちなみに「うるおぼえ」ではなく「うろおぼえ」です。
 日本人が伝聞で覚えてしまって勘違いする代表格です。

国保税の収納のあり方について

和尚 No.20631

国保税の収納のあり方についてご教示いただきたいのですが
国保税は年度ごとの収納率に応じて調整交付金が減額されるペナルティがあり、多くの自治体において現年度から優先的に納付慫慂されているところと思うのですが・・・。そうすることで過年度の延滞金がふくらみ、不公平が生じてしまいます。
そこで、現年度及び過年度に滞納がある方について@税は古いものから納めていく、A納める方の意思のもとに充当先を決めるといった法的な根拠等があればご教示下さい。

Re: 国保税の収納のあり方について

がんちゃん No.20633

収納には余り詳しくないのですが、過去ログNo.20436でも同様の議論がされていたようです。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=183&subno=20436

生活保護上の返還金を不能欠損処理

経理 No.20625

皆様方ご教示願いします。
標記のとおり生活保護上の返還金を不能欠損処理したいと考えた場合、その根拠となる法律はどういったものになるでしょうか?

またその法律により不能欠損処理が可能とした場合、事務処理はどう進めて行けば良いでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 生活保護上の返還金を不能欠損処理

たっく No.20629

 不納欠損処理自体には,単純に内部の会計上の処理に過ぎませんので,収納できないことについてそれなりの理由がつけば行え,特に法的な根拠というものはありません。
 返還金の不納欠損ということであれば,まず考えつくのは,自治法236条の規定による時効完成に伴ない徴収不能として行うことが考えられますが,その他状況に応じて考えて行くほか無いのではないでしょうか。
 どういったケースについて不納欠損をしようとしていて,その理由は徴収不能と判断するに足るものか,法的にどういった裏付けが必要か個別に検討して行くほかないものと思われます。

補助金の延滞金について

会計マン No.20583

 初歩的なことですが、皆さんに教えていただきたいと思います。
@補助金の規則や要綱で、補助金の返還に係る延滞金を規定し、その根拠となるものは、やはり法律に基づくものになるのでしょうか。
A当市では、市税以外の徴収に関する条例を規定し、これに準ずるのような規定にしていますが、この条例は、地方自治法第231条の3の規定に基づくため、補助金の場合にもこれを当てはめることが適当なのでしょうか。また、条例中の年利も法律とは異なる14.7%としているため、これをそのまま引用してもいいものなのでしょうか。
B手数料等の場合の延滞金徴収までの手続きは、補助金の場合と異なるのでしょうか。
Cやはり規則に延滞金のことを規定しなければいけないでしょうか。(個々の要綱で規定するのみでは足りないでしょうか)

Re: 補助金の延滞金について

たっく No.20595

@ 補助金の返還金の性格としては,公法上の債権に該当すると思われますので,地方自治法第231条の3で定める延滞金の徴収は可能かと思いますが,同条2項で「条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。」とありますとおり,規則や要綱で定めて延滞金を徴収することはできません。補助金交付規則等で規定しているのであれば自治法に定める延滞金ではなく,延滞違約金等なのではないでしょうか。
A 各自治体で延滞金の徴収に関する条例を定めている場合ですが,地方税法などのように自治法上延滞金の率に関する決めはされておりませんので,率については各自治体の判断になります。 
 まあ,大体税法の規程にそうようなものが多いので14.6としている例が多いのでしょうが,10.5や14.5などの例もあるようです。(14.7と言うのは初めて見ました。)
B 延滞金徴収までの手続というのがよくわかりませんが,延滞金を徴収する場合は,滞納が発生し,督促を行った後でなければ徴収できないことになります。(自治法等の規定による。)
C @でも述べましたが,規則や要綱では自治法で定める延滞金の徴収はできません。

Re: 補助金の延滞金について

市太郎 No.20602

逐条地方自治法(学陽書房刊)によれば、延滞金の額は地方税と同一にするのが適当であるとされていますが、ご質問の地方公共団体の補助金返還に係る延滞金については、この地方自治法231条の3の普通地方公共団体の歳入に対する延滞金には該当しません。その性質は民法上の債務の履行が遅れたために生じた損害の「賠償金」であって、地方公共団体の規則等により定められた損害賠償の予定であると理解しています。
したがって、本市では、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条に準じて、補助金の返還について納期日までに納付しなかつたときの延滞金の利率は、補助金等交付規則により年10.95%の割合で計算した額と定めていますが、社会通念を超える法外なものでない限り特に定めはないと考えて良いのではないでしょうか?

Re: 補助金の延滞金について

初心者 No.20605

仮に規則の中に延滞金や加算金の規定がない場合は、やはり徴収することはできないのでしょうか。また、もし徴収した場合は、歳入はどのような区分で入れるのでしょうか。

Re: 補助金の延滞金について

たっく No.20606

 初心者さんは,会計マンさんなのでしょうか?
 そちらの規則なり条例なりの規程状況がわかりませんので,はっきりしたことは言えませんが,補助金交付規則に延滞違約金に関する規程がなければ,当然延滞違約金は徴収できません。
 ただ,延滞金の返還金については,地方自治法231条の3第1項の債権に該当すると思われますので,別途,市の歳入金に関する延滞金の徴収に関する条例があるのであれば,延滞金の徴収できるかと思いますが,いずれにせよ規程を見てみないことにはなんともいえないのではないでしょうか。 

Re: 補助金の延滞金について

あお No.20620

補助金の申請期間についても議論したかと思いますが、まずその補助金が公債権の性格をもつのか、贈与契約的な私債権なのかで延滞金とするのか、契約書に記載が単なる遅延損害金として5%とれるのか違ってきます。(民法404条)  
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs-html.cgi?mode=find&cond=AND&view=50&word=13852

また、補助金が要綱で定めていたとしても、交付決定、所得要件等を具体的に決めている場合は処分性があると判断された例もあります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=14983&hanreiKbn=04

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律は自治体には適用されませんが、処分性があると認められれば、返還金に対する延滞金は自治法231条の3を受け、自治体で定めた督促・延滞金条例で延滞金を徴収でき、そうでなければ遅延損害金として5%しか徴収できないのではないかと考えています。
判例が固まっているとも言えませんから難しいところではありますが。

繰越明許費について

さくら No.20570

初めて投稿します。

平成21年度に繰り越した明許費について、不用額が生じ、既収入特定財源の国庫
補助金を返還しなければならなくなりました。
こういう場合、どのように処理をすべきでしょうか。
ご教示願います。よろしくお願いします。

Re: 繰越明許費について

片田舎の財政担当 No.20571

もう少し詳細が…

平成21年度に収入された場合は歳入の戻出、平成20年度に収入された場合は、繰越明許費の剰余分を償還金、利子及び割引料に流用して支出ってところでしょうか。

財務規則で流用できない経費が指定されている場合があるので、御社の財務規則をご確認ください。

Re: 繰越明許費について(詳細)

さくら No.20580

片田舎の財政担当さん、ありがとうございます。
悩んでいる担当者に詳細を聞いてみました。
実は、定額給付金事務費のことで、平成20年度に概算で1,454,000円を収入し、20年度で842,511円を支出し、残りを繰越明許したところ、平成21年度で事業費が予定より少なく済み、精算で収入した国庫補助金の一部(434,249円)を返納することになったそうです。

Re: 繰越明許費について(詳細)

片田舎の財政担当 No.20581

なるほど。

ということは、平成21年度に入って177,240円を支出したものの、その残余434,249円を返還する必要があるわけですね。

この場合だと、当社では執行残を流用でかき集めて国庫補助返還金で返還しますね。

当社以外の方法をとっておられる団体ってあるのかな…?

Re: 繰越明許費について

さくらさんへの相談者 No.20597

ご教示いただいた執行残を流用でかき集めて国庫補助金返還とは、繰越明許費での流用又は21年度一般会計予算でのいずれかでしょうか。

Re: 繰越明許費について

素人 No.20598

ちなみに、繰越明許費での流用で掻き集める場合、
各科目毎に精算用の単費1000円枠でもあればいいですが、
20年度執行残(あるいは丸々未執行で補助金額を配分した額)のみ
を各科目に配分してる場合は、掻き集めても円単位までは無理なのでは?
(※2科目以上に分かれている場合のことです。)

21年度一般会計予算でどうにかできれば…でしょうが、
既収特財として繰越予算で収入済みのものを
H21年度(現年)予算で精算…ってできるものなのでしょうか。

ちなみに、事務費って、100%もらわずに
ある程度少なめでもらえって当初に指導がありませんでした?
庁舎内で電気代や、電話代、印刷代やコピー用紙代等
一般事務と並行して行ったせいで潜在的に隠れてしまってる経費に
充てればよかったでしょうに…もう交付決定済みで返還の道しかありませんか?

Re: 繰越明許費について

片田舎の財政担当 No.20619

繰越明許費での流用です。

流用でかき集められなければ平成21年度予算で返還するほかないでしょうね。
こんにちは。質問させてください。
タイトルどおり、以下の場合は「行政としてどのような対策ができるのか」です。

現状美容院がお客の車を駐車場に止めさせる際、その車が美容院敷地内と道路敷地内(歩道)をまたぐように止めています。
対策として、事業者に口頭で3度注意勧告をしましたが、「オーナーに話をしているのでもう少し待ってください」と言われ続けてます。
埒があかないので、もう少し強い手段を取ろうと思っていますがどのような方法がありますでしょうか?
今考えているのは、
・警告書を出す
・従わない場合は、歩道内にポールコーンを置き、駐車させないようにする。(通行上危険なため、やむをえずという理由で)

ただ、このような行為は営業妨害にならないのかとも思います。

よろしくお願いします。
 警告書はともかく,歩道にコーンを立てるのは,ハミ出しの防止以前に駐車のために歩道を横切るのを遮ることになるのでやめておいた方が無難なのではないでしょうか。
 基本的に,歩道にはみ出して自動車を停めるのは,駐車禁止に該当しますので,警告に見つけたら警察に通報する旨記載しておいて,その後実際に通報してしまえば止むかとは思いますが。
 

Re: 行政としてどのような対策が可能か教えてください。

となりのロトト No.20550

私もいろいろと考えてみましたが、歩道部分にはみ出した形で車両を駐車することは、道路交通法上の違法駐車に当たりますので、警察の取り締まりに委ねることが適当ではないかと考えます。その意味で、たっくさんと同意見であります。

ただし、ひとつひっかかるのは、そのような駐車スペースを提供した美容院の責任はないのかということです。実際に取り締まりの対象になるのは、自動車を駐車した当の本人になるでしょうが、そこを駐車スペースとして提供した店側の責任はないのかということです。
またぐようになっている歩道が市町村道(または、都道府県道)だとすると、道路法の出番ですね。
注意勧告とか警告書って、道路法第43条第2号や、道路法第44条の2にはない「手続き」ですよね。法にもとづいて粛々と行いましょう。

なお、放置車両については、道路法第67条の2で移動が定められていますが、緊急時の措置みたいですので、平時は「駐車違反」でどんどんレッカー移動していただくのが、法の予定するところなんでしょう。

>たっくさん
回答ありがとうございます。
警察にも確認したのですが、警察としては注意だけに終わってしまうということです。つまり違反切符は切れないとのことです。
理由はその駐車は明らかにお客のものであり、美容院の中に入って「どけてください」→「わかりました」となり、切符を切るまでいかないみたいです。

>となりのロトトさん
回答ありがとうございます。
店側の責任について、駐車スペースを示すようなラインはあるものの軽車両がライン内かつ後ギリギリに入れても歩道にはみ出すようなラインの長さです。そういう意味では店に責任があるかもしれません。
でも、駐車スペースを示すラインではないと言われるとどうしようもないのかなとも思います。
私もいろいろ法律を見ましたが、お客のために駐車スペースを設ける必要があると書かれた法律はありませんでした。

>Gさん
回答ありがとうございます。
なるほど、手続きということですね。
一度確認してみます。
はみだした自動販売機に対しては道路占用料を請求できるそうなので、それを使うのも一法かと。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hanrei/jirei23.htm
最高裁第二小法廷 平成16年4月23日判決、平成12年(行ヒ)第246号

放置車両は工作物ではないにせよ、「道路が権原なく占有された場合」にあたるとして、「道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものというべきである」を活用しましょう。
>G様
 道路法は詳しくないので微妙に自信はないのですが,ハミ出し自販機等で占用料を徴収する場合は,自販機の設置者から徴収することになります。
 今回の事例では,あくまで道路にはみ出しているのは,駐車している車の持ち主ですので,徴収すべき者を特定することが困難な気がしてしまいます。

>スレ主様
 駐車違反の切符が切れない点については,微妙に警察の対応があれな気もしますが・・・
 まあ,違反切符云々よりは,定期的に通報するなり,見回りを強化するなりして警察官が行くことで,店側にプレッシャーを掛けることが目的になりますので・・・
 
 
以下、雑談です。
この事案はおそらく、警察にいっても埒があかない商店街のほかの方が、あの美容院だけズルしている、というクレームを役場につけてきたことから始まっているように思います。
クレーム主の思いは、駐車違反しているお客さんを懲らしめるのではなく、あの美容院に何とか注意しろだと思います。でも、また、そもそも道路管理者としての権限の限界もあるでしょう。

いくら店の前でも、市道に「ここ停めていいよ」という権原はないことは明らかですから、悪いのはお客さんです。ですから、お客さんを凝らしめることで、「あの美容院は変よ」といううわさをたてるしかないかな、と思います。
・オーナーに直接注意勧告をする。(責任の所在を曖昧にしている可能性がある。)
・改善の手法が明示されない場合には、軽自動車もはみ出す(駐車スペースが確保できていない)ことから、乗り入れを道路管理者として閉鎖する旨通告する。

できれば、警察と一緒に行動する。
>宙太様
>>改善の手法が明示されない場合には、軽自動車もはみ出す(駐車スペースが確保できていない)ことから、乗り入れを道路管理者として閉鎖する旨通告する。

「閉鎖できる」根拠を教えてください。

Re: 行政としてどのような対策が可能か教えてください。

となりのロトト No.20576

サイトで、ラーメン店の利用客が本事例と同様に違法駐車を重ね、その対応策として、ガードレールを設置した事例があることを発見しました。


http://evgreen.hp.infoseek.co.jp/index2.htm


Gさんが言われる「根拠」がこのサイトで見つけられませんか?
私的には、やはり歩行者の安全確保以外にないと思いますが・・・・
歩車道乗り入れの設置は、店舗であれ住宅であれ必要であり、道路管理上問題がなければ設置できます。
道路管理者は、歩行者のため歩道を設置していますので、歩行者の通行の妨げとなる行為として物理的問題(今回の場合にはスペース不足)が判明していますので、可能でしょう。

以前、道路管理者として乗り入れ工事(道路法24条)の許可事務を行っていましたので、似たような案件は経験しております。

(道路に関する禁止行為)
第四十三条  何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
二  みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
(道路管理者等の監督処分)
第七十一条  道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

>となりのロトトさま、宙太さま

ありがとうございました。
ただ、もともと平面だったら道路法24条の道路構造を変化させたわけではないように思います。>となりのロトトさま引用のお店のような、歩道車道を分ける白線だけ引いてあるようなケースだと、どうすればいいでしょうか(と、>そうへいさまに成り代わって)。
Gさま

歩道の形状が不明ですし、斜めや横に停めればスペース的に収まることも考えられますから、そう簡単な問題ではないかもしれません。

自分の経験上、コンビニがフラットな状況で全面乗り入れ可能としたため、ショートカット車両による歩行者の死亡事故が発生したことがあります。

歩行者に危険が及ぶ可能性がある場合には、やむを得ない措置も必要と思います。
>宙太さま
>>歩行者に危険が及ぶ可能性がある場合には、やむを得ない措置も必要と思います。
150%賛同します。行政ですから、法令に基づかなければなりません。今回のケースだと美容院の私権を制限しますから、道路法で無理だったら、道路法をこえる規制をする市道管理条例(仮称)をつくりましょう。
歩行者を危険から守る措置のための独自条例づくりって、原課も法規担当も楽しいだろうなあ。結局は司法の判断になるんでしょうけれどもね。また、道路形状やドライバーの意識が自治体によって違うとは思いがたいわけで、本来は道路法強化なんでしょうけれど。
こんばんは。スレ主です。
たくさんの貴重な意見感謝しております。
今皆さまの意見を参考に方向性を考え、話をまとめております。
後日、結果等報告させていただきます。

計算途中の端数処理について

経理初心者 No.20530

端数処理については、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」で「1円未満切捨て」が原則になっているかと思います。
この場合、例えば

A÷B×C=D

という式で、Dに1円未満の端数が出た場合は切り捨てを行うのは明らかでしょうが、「A÷B」の段階で端数が出た場合はどうすればよいのでしょうか。

小数第何位まで求めればよいのか、また、切り上げるべきなのか切り捨てるべきなの四捨五入をするべきなのか…疑問が湧いてきました。

消費税等に関しては法律等で厳密に端数処理方法が指定されているようですが、例えば行政財産使用料等を算出する際に、計算途中の端数処理について明文規定がない場合、どうすればよいのでしょうか。

抽象的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 計算途中の端数処理について

たっく No.20543

 基本的には,決めがあれば決めに従うことになるのかと思います。
 例えば,地方税の延滞金なんかであれば,基本の14.6%で計算する場合や最初の1月を7.3%で計算する場合には,端数処理の規程が無いので,出てきた数字をそのままつかいますが,最初の1月を特例基準割合で計算する場合のみ,計算途中の端数は切り捨てる旨の規程がありますので,切り捨てることになります。
 「国等の〜」でいえば,基本的には確定金額の端数の処理についての規程しかありませんので,計算途中の端数はそのまま生かすことになるのかと思います。
 ただ,現実の計算上,9999÷1000×11のような計算をする場合は,端数をそのまま生かせば,9.999×11=109.989円ですが,途中を小数点1桁で計算すれば,9.9×11=108.9円となりますので,扱いにより差が出てくることになりますが,あまり神経質になってもしょうがないのではないでしょうか。
 もしかしたら,計算途中が循環小数になる場合で,桁数の処理で合計金額が変わる場合もあるのかもしれませんが,どこかで割り切るしか無いのではないでしょうか。
 大体の場合,計算結果を受けて100円未満は切り捨てる等々の規程もあるので大して影響はないでしょうし。

Re: 計算途中の端数処理について

経理初心者 No.20582

ということは、特に規定がない場合は、計算する者の裁量で判断してよいということになるのでしょうか。
蛇足かとも思いつつ念のため、、

> 経理初心者さま
「計算する者の裁量」にはあたらないと考えます。
計算過程で端数整理の指示があれば格別、そうでない場合はひたすら「あるがまま」に計算していくしかないということなのです。

たっくさまの指摘ともかぶりますが、現実的には、電卓等で計算すると必ずどこかの桁で端数処理されてしまい、例えば「0.999999998」(円)というような表示になることが起こりがちです。
この場合に、最終的に「1円未満を切捨る」ということであれば、「切捨てて0円」ではなく、実際の計算過程を検討して「1円」にするということになろうかと思います。
ですので、具体的には、まず計算過程全体を見渡して約分による係数整理を行い、除算が(最後の)1回で済むように、計算を行うのが適当であると思います。

議員報酬の受取拒否の扱い

ふきのとう No.20591

当村議会の改選が行われ議員さんが活動を開始しました。
初当選された方へ初の報酬が支給されることになりましたが、ある新人議員さんが自らの信念に基づき報酬は受け取らないと報酬の受取を拒絶しています。

この場合の扱いはどうなるでしょう?
よろしくお願いします。

Re: 議員報酬の受取拒否の扱い

老兵 No.20594

議員が、供託していただけませんかね。
http://blogs.yahoo.co.jp/ootake_kouichi/29869919.html

だめなら、弁済供託という方法があるようです。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo65.php

Re: 議員報酬の受取拒否の扱い

ふきのとう No.20608

ありがとうございました。

初任給の決定について

とろりん No.20549

4大を卒業後、専門学校へ通い、診療放射線技師免許を取得した方を採用することになりました。
この方の初任給は、1級17号俸だとは思いますが、4大を卒業したことを加味することになるのでしょうか。
加味するとなると、4×4号俸を加算することとなるでしょうか。
給与担当者の方がおりましたらご教示ください。

就職難の時代、そのようなケースが今後も出てくるかもしれませんので、お知恵を拝借できないでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 初任給の決定について

七つ星 No.20551

あくまで規則が国準拠であるとして回答します。
(以下、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)を「規則」と記します。)

初任給の調整には、@学歴免許等の資格によるもの(いわゆる修学年数調整、規則第14条)と、A経験年数によるもの(規則第15条)があります。

@修学年数調整は、その者の学歴と基準学歴との差を調整するものですから、この例の場合、4大(本人の学歴)と短大3(診療放射線技師の基準学歴)との差の1年について調整できます。(4年ではありません。)
つまり4号俸です。
ただし、調整できるのは「当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める」場合となっていますから、実際に適用するかどうかは、それなりの判断が必要となってくるでしょう。

A経験年数によるものは、この例の場合は適用できません。医療職俸給表(二)初任給基準表の備考1において、診療放射線技師の経験年数は免許取得以降とされていますから、経験なしです。

結局、修学年数調整による1年×4号のみ、調整する余地があるということです。

なお、4大の卒業が免許取得前なのに、修学年数調整できることについて、疑問に思われるかもしれませんが、
「人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について(昭和44年5月1日給実甲第326号)」の第14条関係において、
「この条の規定は、初任給基準表の備考において第15条第1項の規定を適用する場合の経験年数の取扱いについて別段の定めがなされている職員に対しても適用される。」とされていますから、問題ありません。

ちなみに、進学の順番が逆で、免許取得後に4大に進まれたのなら、4年間全てを経験でとって(修学年数調整より有利)、4年×4号の調整をすることもできたのですが。

Re: 初任給の決定について

とろりん No.20590

七つ星さま、ありがとうございます。
4大を卒業後、専門学校に3年通ったケースなのですが、修学年数で調整できる可能性としては1年分のみということでしょうか。

Re: 初任給の決定について

七つ星 No.20601

>4大を卒業後、専門学校に3年通ったケースなのですが、
>修学年数で調整できる可能性としては1年分のみということでしょうか。

そのとおりです。
修学年洲調整は、採用者の学歴と基準学歴との差を調整するだけなので、仮に4年制大学を2校も3校も卒業していても、学歴は4大卒でしかありませんから、調整は1年です。

経験としてなら、全て経験となるのですが、医療技術職の場合、経験年数算定の開始は、免許取得後からですから、この人の場合は、経験としてはとれませんね。

ちなみに、1級につける前提で回答しましたが、この人の場合、最終学歴は「4大卒」(免許取得に関係なくても学歴は学歴)なので、2級1号給とすることも可能です。(当然、修学年数調整なし。経験年数もなし。)
いつも参考にさせてもらってます。

あまりに初歩的なことで申し訳ないのですが・・・
市内在住の方から、市内に進出した企業と当市が交わした進出協定の写しの請求が出されました。これから事務処理を行っていきますが、仮に開示OKとなった場合、この文書の写しを請求された方が、例えばネットに公開しても、何も問題はないんでしょうか?


たとえば、次のような某市の情報公開審査会答申はありますね。
一般的には、刑事よりも、民事の不法行為責任を追及される可能性でしょうか。ケースに応じて、不法行為責任の要件該当性が判断されることになるのでしょう(条例運用上の裁量内の判断であっても、必ずしも違法性を阻却しないと)。
営造物の設置・管理により国賠法の責任を負うのと同じ、制度運用による(僅少な?)リスク。

「また、実施機関は、本件情報が公開されると、本件情報に係る第三者から名誉毀損罪で提訴されるおそれがあり、提訴された場合に必要となる公社の事務対応が公社事業の著しい支障に該当すると主張している。しかしながら、単に「名誉毀損罪で提訴されるおそれがある」というだけで非公開事由とすることは、本制度による情報公開の公共性、公益性を損なうことになることから、これをもって直ちに非公開事由に該当すると認められるものではなく、仮に提訴されたとしても公社の事務事業に著しい支障を生じるとまではいえるものではない。」
逆に言えばネットで公開して何が問題なんでしょうか?

当社でも情報公開後の文書の取扱いまで制限できるものではないので、諦めていますが、普通にネットで公表されたりしてますね。
> 逆に言えばネットで公開して何が問題なんでしょうか?

全く問題とは考えませんが、計画が判明すれば立地環境の周辺権利者も明らかになるので、宇奈月温泉事件のような事態を懸念されているのではないでしょうか。
皆さん、ありがとうございます。

企業も開示をOKとした段階で、文書の写しが請求者の手に渡れば、それが第三者に渡ることもあると想定しているのではないかと。
開示請求に基づき、所定の事務を行い、請求者に文書の交付を行った段階で、行政としての役目は完結したのだと。
その後において、文書の写しの使用に不法行為があれば、民事なり、刑事で対処することになるのかなと。

思いつくまま書いてみましたが、行政の責任範囲を超える部分については、見守るしかないのかなと思っています。
 消防職員の管理職の日勤者(週休日が土・日)で、勤務の都合上、隔日勤務(16時間)を命ぜられた場合の、非番・週休・代休・超過勤務等の取り扱いについて、ご教授願います。
例 管理職の日勤者が金曜日に隔日勤務した場合
  土曜日を非番日とし日曜日が週休日+1日の振替休日
  管理職の日勤者が土曜日に隔日勤務した場合
  日曜日を非番日とし+2日の振替休日
  管理職の日勤者が日曜日に隔日勤務した場合
  月曜日を非番日とし+2日の振替休日
  管理職の日勤者が月曜日に隔日勤務した場合
  火曜日を非番日
  このような取り扱いではいかがでしょうか?
  よろしければ、根拠法令及び通達等教えていただければ助かります。  
  よろしくお願いいたします。
    
どちらも市名義の土地、建物ですが、一方は一般会計の財産、もう一方は水道事業会計の財産となっています。
これを交換する場合、「所管換」となるのか、「土地建物の交換」の特例を使えるのか、どちらの処理をするべきなのでしょうか?
「交換」で損失を出さない会計処理をする予定で事務を進めているのですが、所有権の移転を伴わないため、本当に「交換」で良いものか疑問に思っているところです。
貴市の例規が どのようになっているのかはわかりませんが・・・。

交換は、通常は、条例(交換、譲与、貸付などと同じです)で定められています。
あくまでも、他者との間での契約によるものであり、差額については 一定の率以上でるものは金銭で負担するとなっています。

今回の場合は、会計間でのやりとりであるため、所管換でいいと思いますが・・。
交換という表現の場合、土地建物の 何を交換するのでしょうか?所有権ではないですし、使用している会計が違うだけですからね。
公有財産の規則に規定がないでしょうか?

>「土地建物の交換」の特例
というのが わかりません。経理上の仕訳などでの特例があるのでしょうか。

>「交換」で損失を出さない会計処理
これも おしゃっている意味が あまりわかりません。
圧縮記帳するという意味なのでしょうか。
>「土地建物の交換」の特例
所得税法の特例でしたら、同種同一用途の固定資産の交換が前提なので、土地と建物では適用できません。
どちらも土地及び建物のセットでお互いに交換であれば、適用される可能性もありますが、これは税法上の処理で、会計処理としては特に従う必要はありません。税効果会計で問題になりますが、自治体では関係ないでしょう。

>「交換」で損失を出さない会計処理をする予定
仕訳しないと総勘定元帳も変わりません。連続意見書第3の第1の四の4によれば、時価又は適正な簿価を取得原価とするとありますので、時価を把握できないのであれば、簿価で処理してしまえばよいと思います。
一般的に連続意見書第3の第1の四の4の固定資産と固定資産の交換の部分は、同種同一用途の固定資産の交換を意味すると解釈されていますので、お示しのケースは、違和感がありますが、有価証券ないしは社債等と固定資産を〜の部分が適用されます。

所管換で良いと思いますが、複式簿記による会計処理としては仕訳は必要なので参考になれば幸いです。

(当初からの追記)
土地及び建物のセットでお互いに交換であれば、固定資産と固定資産の交換の部分が適用されますね。失礼しました。

連続意見書第3では、ネットで簡単にヒットしなかったので参考に。
「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書第三」
4  交換 自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする。
 自己所有の株式ないし社債等と固定資産を交換した場合には、当該有価証券の時価又は適正な簿価をもって取得原価とする。 
かるび様のご意見を拝見して、
経理(帳簿)上の問題と、公有財産としての問題と、2つあるように思いました。

私の前記は、公有財産としての手続き上の問題。
かるび様のご指摘は、経理上の問題。

公有財産上の所管換を、経理上は交換として処理することになるのでしょうね。
ご回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありませんでした。
もう少し詳細に状況を説明させていただきますと・・・

市一般会計所有の土地A+建物B と、 水道事業会計所有の土地C+建物D とを交換します。すべて不動産鑑定に出し、評価額は算出済です。
評価額については、A<C 、B>D となっており、土地分の差額は市→水道へ、建物分の差額は水道→市へ支払いをします。

「売買」ですと、
@旧水道局庁舎底地の簿価と売却価格(時価)との差を特別損失に計上
A旧水道局庁舎を固定資産から外すため建物残存価格を特別損失に計上
という経理処理をしなければならず、損失がふくらむことにより、赤字予算となってしまいますので、それを回避するために、「交換契約書」を作成し、「交換」とすることにしていました。(「交換」の場合は特別損失に計上する必要がないため)
ただ、ここで、所有権の移転を伴わないのに「交換」と言い切ることができるのか・・・?という疑問を持った次第です。

ちなみに、市の公有財産規則で所管替の規定があり、市側は契約書の作成は不要、書類上「所管替」のみの手続きのみでよいのでは?との見解です。
契約書の作成は不要という見解には賛同します。

投資の継続性が認められるかという点が経理では着眼点となるのですが、投資の継続性が認められなければ、時価評価、投資の継続性が認められるのであれば、提供する資産の簿価となります。

投資の継続性が認められないと、一旦売却して取得とみなして処理しますので、損益が出てしまうのですが・・・
(貸方)土地A、現金/(借方)土地C
(借方)建物B、減価償却累計額、減価償却費/(借方)建物D、現金
特別損益の区分にそれぞれ損益がでます。(損益分を現金にしましたので、でません。)

投資の継続性が認められれば、簿価での処理ですから、
(貸方)土地A/(借方)土地C
(借方)建物B、減価償却累計額、減価償却費/(借方)建物D

でしょうか。

(追記)
すいません、現金の収受を考慮していませんでした。(仕訳修正しました。)
連続意見書は、等価交換を前提としています。現金の収受が出てきたので、連続意見書の適用外となりますが、そうすると、単なる買替の処理で処理すべきかと思います。投資の継続性は、あまり関係なくなりますね。
連続して申し訳ありませんが、私の考えを少し・・・

ちょっと上記は、仕訳をまとめすぎたので仕訳を分解し考えましょう。土地と建物とありますがそれぞれ逆の場合なので土地だけで考えます。
金額を入れると分かり易いので、市の土地Aを100、水道会計の土地Bを200、分解する都合上、一時的に未収金、未払金を計上して考えます。

土地の引渡しの処理 未収金200/土地B200(簿価)
土地の受取りの処理 土地A100(取得価額)/未払金100
現金の処理 未払金100、現金100/未収金200

上記が上の記載で私がまとめた仕訳を分解したものです。

お示しの仕訳で考えると・・・
土地の引渡しの処理 未収金100、土地売却損100/土地B200(簿価)
土地の受取りの処理 土地A(取得価額)100/未払金100
相殺仕訳 未払金100/未収金200
現金の受取り時 現金100/???100

建物は、金額の設定が逆となります。ので、損益は出ないと思いますが、どうでしょう。

>@旧水道局庁舎底地の簿価と売却価格(時価)との差を特別損失に計上
とありますが、売却価格(時価)は、土地A+差額として受け取る現金ではないでしょうか。
時価でのやりとりですか・・・。
かるび様の仕訳 よくわかりました。

実際に 土地、建物の合算で実際の差額は出るのでしょうか。
その場合、支出する場合、予算科目としては、4条予算となりますよね。
収入の場合は、3条の特別利益でしょうか。
価格的には、内部の会計を移すだけですので、政治的な部分で調整すればでないのですが。

評価で鑑定をとったというのが気になります。
会計間で もめているの?(笑)
住民からみたら、同じ自治体内部のやりとりのために、お金を使ったということになりませんか。
価格なんて、時価とはいいながら、価格算定に合理的な説明がつけばいいのですから、内部の事業関係課で算定できるでしょうに。
住民から無駄な費用を使ったという指摘を受けそうですね。

繰越明許費が消えてしまう?

アプタッコ No.20513

21年度補正予算である項目の950万円が国との調整不十分のためということで繰越明許されました。ところが22年度予算でその項目(繰越明許分と新たに加えた額で2000万強になっていた)が問題となり一般予算は否決されてしまいました。あわてた町長はその項目の予算を全部削った修正案を出しこれは成立しました。こういうことが財政規則上許されるものでしょうか。21年度補正予算の扱いはどうなるのでしょうか。教えて下さい。

Re: 繰越明許費が消えてしまう?

優柔不断 No.20514

 通りすがりの素人で、あまり詳しくありません。ので、思ったことを書きます。
いつの予算をどうしたのかがよく分かりませんが…。繰越明許費は、会計年度独立の原則の例外?だったような気がしますから、平成21年度補正予算として、既に繰越明許費が可決されているのであれば、平成21年度予算として執行されるので、平成22年度予算の修正は影響がないはずですが…。平成21年度補正予算が修正された場合は、別です。繰越明許を行った事業に、翌年度で追加があった場合は、新たに平成22年度予算として計上するので、その部分が削られたのであれば、その分の事業ができないことになると思います。詳しいことは、どなたかが教えてくれると思います。たぶん…。きっと…優柔不断ですみません。

Re: 繰越明許費が消えてしまう?

青空 No.20515

書き込みからは詳しい事情がわかりませんが、繰明950万円+新年度予
算1,050万円のうち新年度予算分が修正減額されたということでしょうか?

もしそうであれば、繰越950万円には影響が無いので執行できるので
はないでしょうか?もちろん修正減がうされた22年度予算分は執行でき
ないので、次の議会までに理解を得て再度補正予算計上すれは良いので
はないでしょうか。

繰明分と22年度予算が一体でないと執行できないような内容であれば、
補正予算が可決されるのを待つしかないと思います。

Re: 繰越明許費が消えてしまう?

片田舎の財政担当 No.20552

青空様の言うとおり繰越950万円はそのまま執行可能です。

平成22年度分の予算と併せてでないと執行できなければ補正後ですね。

文書番号について

初心者 No.20531

皆さんの自治体では、保育園における文書番号や文書記号はどのように整理していますか?
当自治体では、今まで文書番号や記号は使用していなかったようですが、今後どうするかを今検討しています。
規程中等に記号を規定していますか?

Re: 文書番号について

となりのロトト No.20541

本市の例を参考までに記します。

本市においては、まず、文書番号等は、課単位に記すこととし、初心者さまの言われるような保育園単位では規定上、使用することを想定しておりません。保育園から公文書を発出する場合には、保育園を統括する課の番号を付することになります。

保育園から、例えば、保護者宛に通知を出す場合には、事務連絡的なものにとどめ、特に、文書番号を付することはありません。(というよりも、単なるお知らせであれば、お堅い文書番号等は付さないと思います。)

ちなみに、初心者さまの自治体では、文書番号等に係る例規ではどのように規定されているのでしょうか。本市では、文書事務規程という例規が定められていて、それに基づいて、文書番号等の処理がなされています。

Re: 文書番号について

となりのロトト No.20542

補足します。

初心者さまのご質問と回答がちょっとズレていたようです。

仮に、初心者さまの自治体で、現行、保育園における文書番号等の規定がなく、事務手続き上、この文書番号等が必要になって、規定に盛り込むことを考えておられるものと解釈しました。

例えば、保護者等への通知文書が全保育園に関わるものであれば、文書番号等は、保育園を統括する課の名を付せばよろしいのでないでしょうか。

また、全保育園ではなく、ある一つの保育園に関わるものであれば、保育園を統括する課の名称の後に、当該保育園の名称を付すことで、対応可能と思います。

分かりにくいので、具体的に記しますと、
全保育園に関わる場合・・・「発●児第○号」
●は自治体の名称の一部で、「児」は統括課の名称が児童家庭課を想定して例示しました。
ある一つの保育園に関わる場合・・・「発●児さ第○号」
上記の考え方のほか、「さ」は、当該保育園が「さくら保育園」の場合を想定して例示しました。

Re: 文書番号について

さすらい人 No.20544

久しぶりに参加いたします…。

当市は、保育園を含め公所の文書記号も文書取扱規程で定めています。
保育園だからといって、軽易な文書ばかりではないのではないでしょうか。
(保護者の権利・義務が発生するような入所に係る重要な文書とか…。)

いずれにせよ、現在では多くの自治体が市民向けに電子例規を公開しておられますので、ネット検索で調べられたい自治体の該当例規をご覧になれば、簡単に判ることですね。

Re: 文書番号について

となりのロトト No.20545

さすらい人 さま

私の書き方が誤解を招いてしまったようです。

むろん、保育園だからといって、軽微な文書ばかりではないことは十分に承知をしております。
でも、保護者の皆さまの権利や義務に関わる重大事であれば、保育園が単独で動くことはなく、必ず、統括課である、児童家庭課(仮に、部署の名称を児童家庭課としました。)が関わってくると思います。
ですから、その意味において、保育園が単独で文書番号等を付した公文書を発出することはないのではないかと思っております。(ただし、この考えは、組織機構図で、児童家庭課の下に、保育園が位置付けられることを前提にしております。保育園が単独の部署として位置付けをされている団体にあっては、単独で公文書を発出されることもあるかもしれませんが・・・)

条例の効力が及ぶ範囲

うみ No.20522

神奈川県が「神奈川県水浴場等に関する条例」を改正し、海水浴場では喫煙場所以外では喫煙してはいけないとするとの報道がありました。
海水浴場での喫煙・禁煙の問題ではなく、素朴な疑問ですが、海は神奈川県の区域なのでしょうか?
改正前条例では、第2条(定義)で、「水浴場とは、一定の管理のもとに、一定期間特定の水面及びその附属地に適当な施設を整備して、公衆の水浴又は遊泳の目的に供するところをいう。」とされており、(海)水浴場は(海)水面も含むようですが。

Re: 条例の効力が及ぶ範囲

むかし法規 No.20523

一般論になりますが、条例の地域的効力そのものの議論が熟していないように思えます。条例そのものが、そもそも学者の興味を惹かないという事情があるのかもしれません。

ちなみに、個人情報保護条例の改正の法規審査の際、自治体の事務受託者さんに罰則を課す件について、自治体の区域外で行う業者さんの行為にまで条例の効力を及ぼすことはできないんじゃないの? と突っこんだのですが、明確にそれを否定する見解もなく、他の多くの自治体でもやっているとかのへ理屈で、押し切られてしまいました。“法律”とは事情が異なるように思えるのですが。
検察庁協議でも、何も言われなかったそうですが、検事さんもそのへんには関心がないのだろうなと。告発したら採り上げていただけるのでしょうか。

訴訟になったときの裁判所の見解を聴いてみたいですね。

(追記)頭の体操だと、自治体職員が、海上、ボートで陸地から遠ざかりつつ、ある地点で、同乗者に個人情報を漏らしたとき、条例違反になる地点とならない地点の分水嶺があるのかなと。
これが地公法上の守秘義務違反だと、“属地的効力”ではない“属人的効力”を論ずる余地もあるのでしょうが、条例で“属人的効力”を認めることができるか?

Re: 条例の効力が及ぶ範囲

えんどう たかし No.20524

 興味深い疑問だと思います。

 条例一般は、地域限定の法律に類するというのが講学上の理論だと思います。
 さて、海・河川などの場合はどうでしょうか?これは、国法レベルでの個別法があるのだろうということがすぐに浮かんできます。

 しかし、同時に、衛生関係(特に厚労省管轄)の法律については、施行令以下の規則(通常は省令=施行規則でしょうか)について、県条例に委任される場合が多いようです。例として食品衛生法・ビル管法(建築物環境衛生法)・興行場法など、施行規則級を○○県××法施行条例と言う具合に・・。
 これらは、気候風土や文化習慣の地域の差異に着目し、法律の目的がより達成できるよう地域ごとに施行方法を変化させることを容認した立法意思だと言えようかと。

 しかし、そうではなく独自の自治立法の場合で、国法レベルでの国民意思が無い場合には、当該自治体の立法意思と、他の自治体住民意思との間で“衝突”も予想されます。

 海・河川の制度管轄者は誰か?ということになるのだろうと思います。制度意思に加わらない市民からは、“責任者は誰だ?”・・・と。


 《追記》

 あともう一つ、立法技術の問題として、部分的に見ると一律禁止(禁煙に)しておいて、許可(喫煙所を設けて)するわけですが、少し広げて眺めてみれば、所詮、禁止区域を列挙しているに過ぎないわけです。これを延々とおこなっていくのかな〜と。

 “行動の自由”という観点からは、他人に迷惑を掛けなければ、喫煙という行為自体は自由なわけです。だとすると今度は、行為予定者(喫煙者)の認識認容の態度として“禁止されていない限り喫煙する”という反応のもとに行為をすることにもなりかねず、結果として禁止場所以外での喫煙マナー(≒道徳的規範意識)が低下するか、若しくは、禁止されていない場所の社会的負担が多くなることもあるのかな〜・・などとも思います。

 ただ、安全衛生の観点からも、海水浴場での「禁煙」は妥当なのだろうと思います。

Re: 条例の効力が及ぶ範囲

元帳 No.20526

法律的な吟味をしないで直感で書き込みますが、海面といえども、遊泳用の施設を整備して管理できる区域であれば、条例により規制する意義もあり、実際規制することも可能と思いますので、条例による制限がなじむような気がします。

Re: 条例の効力が及ぶ範囲

ぺんのすけ No.20527

http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/kisoku/index.html

によると都道府県の管轄海面があるようです。一応。

Re: 条例の効力が及ぶ範囲

むかし法規 No.20538

県警さん所管のところが多いと思いますが、条例による罰則担保付きの海水浴場等でのプレジャーモーターボート等の規制は、以前から広く行われていますね。
常識的には、なんとなく納得してしまいます。格別、法律は先占していないとあっさり考えればよいのでしょうか。
 当団体(特別地方公共団体)では、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を設置しており、その条例に基づいてOA機器等を複数年長期継続契約しています。
 ところが、数年後に当団体は、解散する可能性がありまして、その後も契約年数が残る長期継続契約についての解約について検討しているところです。
 
 当該長期継続契約書には、契約の解除について次のとおり規定しています。
 (契約の解除)
第○条 甲、乙又は丙は、相手方が正当な理由がないのにこの契約に基づく義務を履行し ない場合、相手方に催告を行った後、履行の誠意がないと認めるときは、文書によって この契約を解除できるものとする。
2 甲は、翌年度以降においてこうの歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
 
 この規定に基づき、解約の際の違約金を払う必要がないかどうか迷っております。
 
 契約の際リース業者が上記規定を契約書に規定することに難色を示し、地方公共団体だから、団体が無くなることはないのでまず解約の心配は無いと口頭で言い契約をしていただいた経緯があるので・・・
 
 「この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。」という規定もあるので、協議で違約金を払うことも考えたのですが、違約金を当団体解散年度の予算に計上する際の説明が難しいのではないかと思い結論がでません。(債務負担行為済みの契約の違約金は問題ないのですが。)
 
 いろいろ調べてはみたものの明確な説明があるものが見つかりません。
 皆様の御意見・見解を是非聞かせてください。よろしくお願いいたします。
 
一部事務組合でしょうか? 解散して、その事務はどうなるんでしょうか? どこも引き継がずに放置なんでしょうか?
連投スマソ
一組でもそうでなくていいんですが、解散に際して、残余財産の処分を決めるはずです。
違約金を払うとして、一組さんではなく、債権債務や残余財産を引き継いだ自治体で長期契約を破棄したからではないか、とすると、後継自治体かなとも考えました。
 G様 早速の回答ありがとうございます。
 当団体の解散については正式な決定ではなく、当団体が運営している制度自体の方向性がまだ決まっていない状況で、後継自治体はまだ決まっていません。
 先走りすぎの質問かとは思うのですが、もし債権債務や残余財産を後継自治体に引き継がない場合としてお願いしたいと思います。
 もしかしたら、後継自治体に引き継がないということ自体がありえないのでしょうか。
 ご教示方お願いいたします!!
 ご質問の団体が一部事務組合か広域連合かは判りませんが、その団体が解散するのであれば、当然その団体で行っている事務は構成市町村の事務となります。
財産処分については自治法に基づき関係市町村で協議により定めることになっています。

解散時に残余財産がなく、債権債務も全て完結していれば引き継がないこともありうるのかもしれませんが、解散後の清算事務等は構成市町村のいずれかの団体に承継されなければならないので、後継自治体に引き継がないということはありえません。
 のっち様回答方ありがとうございます。
 当団体は広域連合です。
 地方自治法第291条の10の規定によりということでしょうか。

Re: 長期継続契約を行っている契約の解約について

むかし法規 No.20498

>地方公共団体だから、団体が無くなることはないのでまず解約の心配は無いと口頭で言い

こちらから積極的にミスリードしているわけでもあり、業者さんの損害を填補する方向で、合意解除を目指すのが、世間の常識のような気もしますが。
内部の会計手続がめんどくさそうだからそうしたくないと?
広域連合解散の法的効果を踏まえない自治体契約の一般論としての話になりますが。

あるべき方向としてはむかし法規さんの書き込みのとおりだと思います。
ぶっちゃけ業者さんとしては「口約束で騙された」わけで、公共団体としてのあるべき姿からしても違約金を払う必要は大ありだと考えます。

政策リスクに起因する違約金条項は、例えばPFI事業契約なら必ず入ってますし(PFIはプロジェクトファイナンスがほとんどで、入ってないと融資金融機関が判を押させないはず。)、実際に政策変更による契約解除で自治体が数十億円の違約金を支払った例も存在します。(財調基金を取り崩したそう。)

政策変更(今回の場合は広域連合の解散)は常にありうる話で、違約金を払うことに何ら躊躇することはないと思いますが、今回は契約書の書面の問題もあるし、ご懸念のとおり、すんなり予算計上が認められるかどうか??とも考えます。
払わないですむに越したことはないわけですし。

数年の猶予期間があるので、顧問弁護士と相談の上、できるだけ早期に相手方と違約金支払いを前提とした協議を開始されるのが、コスト的には有利になるのではないでしょうか。
OAシステムの種類にもよりますが、一般論としては早期に契約解除を通知すれば違約金は少なくなるし、契約の残期間によっては、広域連動解散後も構成団体が契約を引き継いでリースし続けたほうが総支出は少なくてすむ、という検討ができるかもしれません。
私どもの自治体では、予算の減額・削除による契約の解除は定めていますが、解除した場合の損害賠償については定めていません。
払うと書けば議会、払わないと書けば乙との関係で問題になることから、どちらとも書いていないのだと思われます。

長期継続契約の対象にリースを含めたのは、リースという商慣習に合わせたという面が大きいので、解約の際の違約金も払うのが道理だと思います。第3項の部分は、契約締結の際の口頭での約束も含めると、公序良俗違反とされる可能性があると思います。
広域連合が存在している間に、広域連合の意思で契約解除したのなら、みなさんのおっしゃられるように違約金ですね。

この掲示板でも合併にともなう事務引継ぎがなかったようなケースが取り上げられたことがありましたが、それと同様、契約解除しないまま解散しちゃったケースの頭の体操でした。先走ってしまいました。
長期継続契約の解除条項は、次年度以降の支払いを確約しないことにより、予算措置のない将来の債務を負担していないことを表しています。債務負担行為を設定せず、複数年の契約を締結するための自治体の方便のような契約方法です。自治体の世界だけで通用する論理で、一般の商習慣では途中解除など許されないことです。

従って、いかなる事情があるにせよ、解除条項を盾に期間途中での契約解除は絶対にするべきではありません。業者からの信頼を損ね、長期継続契約の制度の運用そのものが行き詰ってしまう懸念があります。

損害賠償は個別交渉になりますが、仮に裁判までいくと、自治体側はかなり分が悪いと思います。ご質問のケースでは、どこかの構成団体で契約を引き継ぐのがベストの方法です。

なお、長期継続契約の中途解約については、No.6107で議論がありました。
ご参照ください。

Re: 長期継続契約を行っている契約の解約について

むかし法規 No.20518

一般的に、契約を中途で解消するときは、“合意解除=解除契約”が選択され、約定解除権あるいは法定解除権を一方的に行使する事例は、それほどないように思われます。
現実的な対応としては、あまり構え過ぎないで、業者さんと、率直に話し合うことが一番だと思えるのですが。それが尽きたときに、次の一手を考えると。
本題とは少し外れますが…

> 通行人A様
No.6107の議論、興味深く拝見しました。
長期契約の解除条項は、正に「抜かずの刃」であるべきと思います。
しかし、改めて考えると、相手方もよくこんな契約結びますよね…
私が乙の株主だとすればかなり噴飯ものです。
いざとなったら司法に訴えれば勝ち目が大きいし、自治体とのつきあいということで割り切っているのかもしれませんが、契約のあり方として何とも不健全に感じます。

No.20502で書いたとおり、PFI事業契約では普通に違約金条項が入っているわけで、結局、自治体の契約のあり方云々というよりも、管轄(というか関連の深い)省庁のキャラクター(PFIは内閣府、長期継続契約は総務省)に左右されがちということでしょうか。

私は、自治体の特殊性、住民に選ばれた首長の公約、住民意思の付託を受けた議会の議決等もあり、公共の福祉の必要性があれば政策変更を理由とする契約解除は(財政コストは二の次で)躊躇なく行うべきだと考える立場ですが(契約に関する民間企業と公共団体の最も大きな違いだと思います。)だからこそ、ごく普通の商慣習と折り合いのついた契約が増えて欲しいと思います。
 ホシ様

 広域連合の解散の規定は自治法第291条の10、議会の議決を要する協議は第291条の11、一組の準用規定が第291条の13で、基本的には、一部事務組合の解散と同様の手続きを踏むことになります。

 リース物件の中途解約については、違約金の支払い、残債務の一括返済等様々な議論がされていますので控えますが、広域連合は構成市町村の分担金等を徴収して運営されていますので、一度財産処分の協議の前に構成市町村の担当者レベルでリース物件をどのように処分すべきか相談されてほうがよろしいかと思います。

長期継続契約の端数処理について

tac No.20507

現在、長期継続契約事務真っ最中の契約担当者です。

本日の入札で、3年間の業務委託の長期継続契約があり、その入札金額が、
3で割り切れない事例が発生しました。

3年間の総額の契約なので、その端数は、相手方との協議によりいずれかの
年度で処理すれば良い(単年度契約で毎月支払いの端数を3月分で処理する
ように)と考えているのですが、いろいろ調べてみましたが「そのとおり」
と言ってくれるものがありませんでした。(調べ足りないのか、当たり前過
ぎてないのか)

皆様のご意見を伺えれば、ありがたいと思い投稿しました。
よろしくお願いします。

Re: 長期継続契約の端数処理について

元帳 No.20510

入札時の取り決めで、端数の処理を決めておけば、それに従えばいいと思いますが、取り決めがないならば、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に基づき、端数は初回の支払に合算するのが正しいと思われます。

Re: 長期継続契約の端数処理について

のっち No.20536

 私も同じ経験をしたことがあります。
そのときは、相手方と協議して最終年度で端数調整しました。

住宅借入金等税額控除の適用額について

優柔不断 No.20525

 いつも細かい所をほじくり出し、過去の議題をむしかえす優柔不断です。
 平成22年度から住民税の住宅借入金税額控除は、従来の規定の後に申告不要の条文が追加されました。
 この改正の取扱いでは、山林所得や変動所得などがあった場合には、どちらかを適用するかによって、控除額に差異が生じるとの説明がありましたが、所得税課税標準額の考え方は、双方で変わらないのでしょうか?
 例えば、確定申告以外の所得を市町村が発見した場合です。
 従来の規定(市町村への申告方式)の取扱いでは、住民税の税額控除額は、税源移譲に伴う影響額を調整するものなので、所得税の修正がない限り申告書に基づき控除することになっていたと思います。追加された条文(申告不要方式)は、理論的には従前とほほ同様の算出が行われますが、特に平成21年以降に住宅を建築した場合は税源移譲の調整の趣旨とは異なります。一方で、市町村には所得税の課税標準額を変える権限はありませんし、年末調整により所得税が完結し住民税のみ医療費控除を申告する方などは、市町村で所得税の課税標準額を変えてしまうと、従前の取扱いと税額控除に差異が生じてしまいます。
 追加された条文の「所得税法に規定される課税総所得金額」等の修正は、市町村の権限の及ぶ範囲ではないので修正できず、取扱いは、従前のものと変わらないということでよろしいでしょうか?どなたか「そうです。」と答えてください。 優柔不断じゃなくてすみません。

Re: 住宅借入金等税額控除の適用額について

蒸され人 No.20535

 そうです。

 新旧両制度において、計算方法が変わったので、所得の種類によっては控除額に差異が生じることがありますが、所得税課税標準額の考え方については一切変わりません。
 また、市町村には所得税の課税標準額を変える権限はないので、お考えのとおりでよろしいかと思います。私の団体もそのように処理する予定です。

派遣職員の給与費の負担について

小太りじいさん No.20468

 地方自治法第252条の17(職員の派遣)についてご教授下さい。

 同条第1項では他の地方公共団体から職員の派遣を求めることができ、
第2項ではその職員に対する給料・手当(退職手当除く)は派遣を受けた
地方公共団体の負担となっております。

 その第2条の給与費の負担の件等ですが、これは以下のいずれの方法が
適当なのでしょうか。

(1)派遣を受けた団体で給料格付けを決定し、派遣職員に直接支給する。

(2)とりあえずは派遣元の団体で派遣職員に給料を支給し、相当額をあと
   で負担金として派遣先団体から派遣元団体へ支払う。

 個人的には、各団体の給与決定の方法や支給する手当額や率が異なるため
(1)の方が適当かと思いますが、皆様の団体ではどのように取り扱われて
いらっしゃるでしょうか。

Re: 派遣職員の給与費の負担について

えんどう たかし No.20529

 まだ何方からもレスがついていないようなので・・・素人(民間人)ではありますが。。。

 地方自治法第252条の17
 <中略>
 2・・・の中身をみると
 先方様の求めに応じて派遣され、両自治体の身分を併せ持ち、給与・旅費は、一時金などを除き、
   @派遣を受けた普通地方公共団体の負担
 派遣が長期またはその他特別な事業がある場合には、両者の長又は委員会若しくは委員(つまり該当する執行機関同士)の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の、
   A全部
   B又は一部を負担する〜ことができる。

 という“強行規定”(これ以外によることは不可)と、“条件付任意規定”に文理上なっていますね。

 で、もう一つ私の感覚(あくまで趣味ということで)では、該当する職員の地位保全や期待利益(任用権者に対し労働条件に関する交渉権等々←但し公務員ですので限られるとは思いますが・・)があるとすれば、地公法第25条(2)「直接払いの原則」との関係も重要なのではないかと思います。

Re: 派遣職員の給与費の負担について

町職員その他 No.20533

すいません。派遣職員が派遣元と派遣先のどちらの例規に基づき給与を受けることができることにするのか、と言うことはもう決まっていると言うことなんでしょうか?

派遣先の例規に基づき支払われるとで、給料の格付け等派遣職員に不利益になると言うことであるなら、派遣元の例規で支払うと言うことも検討しないと行けないような気がします。

その職員の職責に応じた支給が必要であることは確かですが、派遣職員がなんだか、かわいそうです。(法的裏付けはありません。)

文書番号について

トム No.20494

みなさん教えてください。
4月1日からの許可申請が3月中に届いた場合、3月中に許可することはできるのでしょうか、やはり4月1日付けで許可書を提出しないといけないのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。

Re: 文書番号について

市という村の法担 No.20521

> トムさま
1 タイトルの「文書番号について」と書き込みの内容とは、どのような関係があるのでしょうか。
2 「4月1日からの許可申請」とありますが、何が「4月1日から」なのでしょうか。
3 「4月1日付けで許可書を提出」とありますが、だれがだれに、許可書を提出するのでしょうか。
4 ちなみに、何の許可でしょうか。
5 トムさまは、何が分からないのでしょうか。