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派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20604

現在、担当部署とも協議中の案件ですが、明確な回答が得られず、新年度から適用させる必要があるため時間がないので、皆さまにご相談をいたします。

それは、行政の事務事業執行における起案の取扱いについてであります。
事務事業を執行する場合には、必ず、担当者が「○○してよろしいか」という形式で起案をし、決裁を受けてから施行する扱いになっています。

では、この起案できる者の範囲はといえば、いまひとつ明確な基準が示せないまま、部署によってはその扱いがまちまちであります。

一般的な考え方として、
@正規職員は起案者になれるが、試用期間にある主事補等の職にある者は起案できない。
A臨時職員(雇用契約に基づく職員)は起案者になれない。
B他の機関から派遣協定により配置されている職員も臨時職員と同様に起案者になれない。

以上のような考え方があるようですが、「その根拠は?」と聞かれると、誰もが明確に回答できない状況にあります。

そこで、上記@からBまでの本市の一般的な考え方について、法律上はどうなのかを知っておられる方がおられましたら、是非、ご教示をお願いします。

私としては、@は×、Aは○、Bは×(ただし、公金の取扱いに係る事務はできない。)と、感覚的ではありますが、思っております。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20607

現時点で回答をいただいておりませんが、私独自でもいろいろと調べております。

まず、公金の取扱いに係る事務処理について、確認をしてみました。

本市の内部組織である会計担当課にその見解を求めたところ、臨時職員であろうと、正規職員であろうと、市職員の位置付けにある者が適正に処理をすれば、その身分は問わないというものでありました。

会計上の処理手続きが適正なものであれば、問題はないというもので、結局、臨時職員の身分にある者であっても、起案者になることができるということになります。

一般的に、公金に係る事務手続きについて、臨時職員は処理ができないという考え方は、叱られるかもしれませんが、不正防止という観点(適正処理が担保できるかということ。)がそこにあるものと推察できます。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20609

自ら尋ねておきながら、何度も口出しをします。

過去のスレを調べておりましたら、14068で「臨時職員に決済欄に捺印させるのは?」の話題で議論がなされておりました。

その議論の中で、常連の「えんどうたかし」さんが広島高等裁判所の判例を提示されておられます。
判例を見る限り、臨時職員は起案者になるどころか、回議欄にも捺印できないとの見解にあるようであります。

そうすれば、今回の私の質問も、この判例から、自ずと結論がでるのでしょうか?

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

むかし法規 No.20615

判旨のどの箇所からこのような解釈をされましたか?

>判例を見る限り、臨時職員は起案者になるどころか、回議欄にも捺印できないとの見解にあるようであります。

(追記)本題の方ですが、単純に次のように考えてはいかがでしょうか。

1 起案は、任命権者又は任命権者から権限を委任され、若しくは専決権を授与された職員の、意思決定を補助する事務である。
2 その事務を行う権限は、辞令により任命権者からそれぞれの職員に配分されており、その配分された権限に基づいて行う起案は、服務上、適切な起案である。
3 この理は、(スレ主さんおっしゃるところの)正規職員と臨時職員で区別する理由に乏しい。
4 派遣されてきた職員も、上記の原則に照らし、(派遣協定上)当該権限が配分されていると解される場合には、起案することに問題はない。

なお、4ですが、併任であれば格別、派遣協定によっては当該権限を配分できないと考えると、派遣されてきた職員が起案することは適切でないということになるのでしょうね。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

春霞 No.20638

通りすがり…です。

となりのロトト様のところでは、「決済」を使っているのでしょうか?
「決裁」という字句を使わないのですか?

ご質問の趣旨から外れたコメント…ご容赦くださいませ。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20642

春霞 さま

ワープロの便利さにかまけて、十分に吟味せずに、掲載してしまいました。

これまでの投稿についても、掲載後に読み直してから、何度も修正をしているような状況です。

今回のケースについても、早速、修正をしましたので、ご容赦くださいませ。

このような指摘もありがたいですが、話題そのもののご教示をいただければ、もっとありがたいです。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

ウイング No.20644

職務分担(事務分掌)されている方であれば、誰でも起案できるのではないのでしょうか臨時職員についても職員が臨時なのではなく、職が臨時なのであって、その職につくものへ事務分掌されていれば可能かも?ただ現実的には、一般職の職員が行っているものかなと。
 また、「このような指摘もありがたいですが、話題そのもののご教示をいただければ、もっとありがたいです。」ということですが、書き込みいただいた中に正しいものがあれば素直に受け止めては如何ですか。書き込みの中から自分で吸収できる得るものを素直に受け止め、わからないことがあればそのことについて具体的に問い直すといことも大切なことではないでしょうか。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20646

ウイング さま

全国の皆さまからのご意見やご指摘については、常々感謝をいたしております。

今回のご指摘についても、私の文面が悪かったのか、決して素直に受け止めていないものではありません。ご指摘どおり、素直に誤りを認め、直ちに修正をしております。

以前も、ご返事に対して私が反論(そのように受け止められたものです。)したことで、「せっかくのご好意に対して、反論するとはなにごとか」とお叱りを受けたことがありましたが、お互いに意見を戦わす、自分の思いを率直に述べる(無論、最低限のマナーは守るべきですが・・・)ことが、この洋々亭を利用するメリットであると思っております。

いろいろと意見を述べ合うことで、よりよい結論が導き出される。そんなふうに思っております。

そんなわけで、今回のケースについては、現時点でよりよい結論がまだ見えていない(ご回答いただいた方には無論感謝をしております。)、自分自身納得していないため、このような挑発的な内容になってしまったのかもしれません。

誤解を与えてしまい、誠に申し訳なく思っております。春霞さま、お許しください。
むかし法規さまの20615のついてのご回答がないようですが。
まだ疑問がのこっておられるのでしょうか?

私自身、むかし法規さまの整理=事務分掌された者が事務分掌された事務の範囲で起案する、に納得しました。そして、たとえば市長名で通知をだすような公権力行使の事務を、一般職以外のものに分掌されるわけはないわけですし、これも納得です。
ですから、派遣職員(や特別職としての臨時職員)が起案できるか、ではなく、起案すべき文書の内容による、と考えました。


老G心ながら、いったん投稿された文書の「修正」は行わないほうがいいです。後から読んで、経緯がわからなくなります。どうしても修正されたい場合は、()書きなどで、元データと○月○日修正などを書き込むべきだと思います。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

酔客 No.20651

私の認識でも決済(専決)者については権限の属する者という意味でいろいろと議論はあると思いますが、起案者は市長の補助機関である担当者が事務を処理するだけだと考えますので、ご質問の内容に特段の疑問も感じません。

ただ、少し根本的な問題点が不明であるようなので論点整理まで…

>@正規職員は起案者になれるが、試用期間にある主事補等の職にある者は起案できない。
【疑問点1】
 正規職員と試用期間中の職員との法的性格の差異とは?
【疑問点2】
 試用期間とは?試用期間と条件付採用の期間とは異なる?

>A臨時職員(雇用契約に基づく職員)は起案者になれない。
【疑問点3】
 現在の地方公共団体の臨時・非常勤職員の任用根拠は3方法(特別職、地公法17条、同22条)のみという考え方が行政機関の考え方であると考えます。その中で、雇用契約に基づく任用とはなにか。

>B他の機関から派遣協定により配置されている職員も臨時職員と同様に起案者になれない。
【疑問点4】
 他の機関からの派遣協定とはなに?協定を根拠にした派遣って?

【疑問点5】
 起案の法的性質は?

マクロ的に考えてわからなければ、もう少し具体的に考えてみてはいかがでしょうか。
前提がことなれば、議論のステージもまったく異なると思います。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

酔客 No.20652

で、ざっとですが私の考えを…

【疑問点1】
 正規職員と試用期間中の職員との法的性格の差異とは?
 →試用中を下記のとおりとらえ、どちらも地公法上の職員であり権限に差異はないと考えます。

【疑問点2】
 試用期間とは?試用期間と条件付採用の期間とは異なる?
 →同意と考え、正規職員と比べても権限に差異はないと考えます。

【疑問点3】
 現在の地方公共団体の臨時・非常勤職員の任用根拠は3方法(特別職、地公法17条、同22条)のみという考え方が行政機関の考え方であると考えます。その中で、雇用契約に基づく任用とはなにか。
 →雇用契約に基づく職員はないと考えます。若しくは雇用契約の上に任用行為を伴っていると考えるため、地公法又は自治法(特別職)上の職員であると考えます。

【疑問点4】
 他の機関からの派遣協定とはなに?協定を根拠にした派遣って?
 →…不明です。職員としての身分があるのでしょうか?

【疑問点5】
 起案の法的性質は?
 →「事実行為」ぐらいでしょうかね?

以上の論点整理から、職員の身分があればもちろん起案者になることに問題ありませんが、限界論で言えば、身分がなくても起案するよう行政機関からの依頼・指示等があった者は、起案者となっても問題は生じないのでは、と考えます。
※普通は組織としての意思決定が決裁であるなら、職員以外の者は起案しないんでしょうけどね。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20658

G さま

いつもありがとうございます。

ご指摘のとおり、むかし法規さまに対する回答は未了であります。

ちょっとゴタゴタしておりますので、後ほど、自分の観点をお伝えしたいと思います。

なお、投稿内容の修正ですが、私が言う修正というのは、てにをはなどの修正、誤字・脱字の修正のことで、投稿内容の根幹にかかわるような修正を指しておりません。
例えば、今回の「決済」⇒「決裁」という類のものです。

投稿の際には、内容を十分に吟味をし、投稿に責任を持てるよう意識して投稿しております。(でも、誤字・脱字はなかなか治らない・・・)
ご理解ください。

※ 現時点で、非常に沢山の方々からご意見をいただいております。感謝いたします。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

むかし法規 No.20660

またいつもの適法性の問題にもっていきますが。

「起案者としての適格性」のない者が起案した案件が決裁され、施行された場合、法的に何が問題なのか?

意思決定権限ある者が最終的に決裁し、それに基づく行政の意思・認識が外部に表示されたとすれば、一般的には、その行政行為の法的効力は否定されないと思います。
結局、そのような起案・決裁が行われたことの、“服務上の責任”を、組織の長、あるいは本人、場合によってはその中間段階の職員に対して、問うことになるだけでしょう。

それを離れて、抽象的に検討するということであれば、“何が”問題なのか? と。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

えんどう たかし No.20662

 むかし法規さまの・・
 >意思決定権限ある者が最終的に決裁し、それに基づく行政の意思・認識が外部に表示されたとすれば、一般的には、その行政行為の法的効力は否定されないと思います。<

 と言う解釈は、一般化出来ると思います。

 理由は、「真正な公文書」としての要件が満たされていると考えられるからです。
 例えば、一般論として、権限のない者(ここで言う決裁権限のない者)による文書作成(つまり文書の完成)は真正な公文書の要件を満たさないため偽造(有形偽造)となりますが、一方、起案権限のない者が作成しても最終的に権限者が文書の完成を行っていた場合、形式的には「真正な公文書」とみなされると考えます。
 但し、この場合でも権限のない部下が、権限ある上司を騙して(なお上司には故意が無いと仮定して)完成された文書は、たぶん『真正な虚偽文書』(=無形偽造)になるのだろうと思います。

 そうすると、のこる問題は、行政文書として、起案者も完成された公文書の名義人たる資格要件が必要か?否か?という問題になるのだろうと思います。

 そこで・・・
 @起案者も当該公文書の名義人だとした場合・・起案者が当該公文書の作成ルール上決まっていて、これから外れていた場合には少なくとも真正な公文書の完成ではない(不真正な文書作成)。
 Aそうではなく、とくに起案者がルール上定まっていない場合には、上司を騙して決裁させない限り(虚偽公文書でない限り)真正な公文書が完成する。

 @、Aの関係からみると、それではこの場合の起案者として、法令・条例・規則・他の内規上、予め名指しされているか?・・・ですね。
 

 良く目にする文書では、稟議者(伺者・同意者)などの記名押印欄がある場合もあり、このような複数人の記名押印のあるような文書を受け取った側から見ると、当該文書の“名義人”が決裁権者だけでなく“複数人”存在すると見られる場合もあるでしょうから。


 《追記》公立劇場に勤務する民間人(←私)としては、例えば、私が、委託された備品管理の業務のなかで、そこの管理者である公務員に“壊れているので買い換えてください”と具申し、公務員が「支出負担の伺い書」を起案して決裁を仰ぐ。 
 この行為は実質的には私(民間人)も起案者です。
 しかし、形式的には文書を作成したわけではないので、文書の起案者とはならないわけです。これは適法なのだろうと思います。
 要は形式的要件さえ満たしていれば文書作成としては適法なのかな〜と。

 しかし、備品購入という事例の場合、作成段階でも文書作成行為自体を丸投げしたような(@購入の意思とA文書作成の意思の両方を持ち、なお且つ作成行為を行うという)、ルール上予定されていない者による、所謂“名義貸し”となる場合には不適法なのだろうと思います。 ・・替え玉受験による答案作成・・と同質ですよね。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

むかし法規 No.20663

そうでした、刑事の問題がありました。
公判になったら軒並み自白を翻してしまった某省のあの事件でも、確か、起案書のコピーの提示が、特定の行政判断の進行を信用させる手段として出てきたような。
プロセスに過ぎない起案書そのものの形式的・実質的真正が、刑法的な保護の対象となってくるというのもおもしろいですね。
スレ主さんが引用された過去スレのえんどう たかしさんご紹介の判例も、偽造罪を成立させるために、けっこう強引に(?)、名義人複数、その前提として押印そのものが意思の表明であるという理屈を展開してました。確かに、筋の悪い法令起案を通さざるを得ないときには、わざと印影を斜めに押印して意思を表明するということがあったり…

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20677

むかし法規 さま
G さま


>判例を見る限り、臨時職員は起案者になるどころか、回議欄にも捺印できないとの見解にあるようであります。

私が上記のような解釈をしたのは、次の理由によるものです。

〈要旨第二〉にある「「稟議書」の作成者(起案者)は担当主任吏員或いはその補助職員であるけれども」の記載を見て、「補助職員」をいわゆる首長の補助職員と勘違いをして、臨時職員は首長の補助職員ではないから、起案できないと思ったわけです。

よく読むと、その補助職員と記載があり、担当主任吏員の補助をする職員と読めますので、臨時職員もありかなと思えます。

さらに、「固よりその地位を異にするけども「稟議書」に押捺された担当主任吏員の認印がその公務員たる地位に基いて使用すべき印章として押捺されたもの」の記載から、臨時職員は公務員たる地位がないため、起案できないと思いました。

非常に稚拙な考え方であったと思います。恥ずかしながら、白状しました。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20678

補足します。

臨時職員が首長の補助職員に当たらないという根拠は、「○○市職員の職の設置に関する規則」のようなものがどこでも制定されていると思います。

この規則の中には、無論、臨時的職員は含まれていません。(規定されていません。)

したがって、首長の補助職員でもない者が起案をすることは許されないのではと思うわけです。

でも、広島高裁の判決理由にある「補助職員」は、正規職員の補助職員(正規職員の職務を正に補助する職員)であって、首長の補助職員ではないものとして記載されておりますので、臨時職員の位置付けをこの考え方で整理すれば、起案者になれるのかなとも思えます。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20680

またまた、何度も口出しします。

そもそも、この問題が出てきたのは、臨時的職員が市民等から提出された書類のチェックをして、完了後にその書類を正規職員に渡し、受け取った正規職員が自らの名前で起案をする。
このような良いとこ取りのやり方について、私が疑問に思ったからであります。

やはり、手掛けた職員が最初から最後まで責任を持って処理をする。これが当たり前ではないでしょうか。
でも、臨時職員だから、起案できない。だから、下働きだけで、起案を正規職員が行う。

こんなやり方を是正できないのか、そんなふうに考え、その考え方が法令に抵触しないことを確認したかったので、今回の投稿をさせていただきました。

これまで、皆さまからいただいた見解を踏まえ、人事担当部署と協議に臨みます。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

えんどう たかし No.20681

 となりのロトト様

 >この規則の中には、無論、臨時的職員は含まれていません。

 その通りですね。
 あともう一つ、下記の場合には如何に整理されるべきでしょう。

 例として、“規則に規定される職員(正規)の名義で稟議書をその表示意思も含めて臨時職員が代行し、前者職員の署名押印も後者である臨時職員が押印した場合。なお前者職員の印章は公印管理規定には規定されない職印であった場合・・・”です。

 私は、これも×だと考えています。

 理由は、本来、長の吏員が行うべき意思表示(精神作用まで含めた行為)を無権限者に代行させているもので、これは、本来公務員が服すべき長との任用関係(憲法上特別な法律関係に入り込む)において初めて公務員適用犯罪(身分犯)となり、そのリスクの代替措置(一般国民と比べて失われた平等を、他の経済的価値との交換する)だと考えられるからです。
 他団体からの派遣職員についても同様で、もし、この身分犯規定を適用すると、長が作成した要綱などの“内規”や双方の合意による契約によって公務員犯罪の適用範囲を広げることにもなり、デュープロセスに反することになると考えます。

 で、「刑法7条」が指す者は、広義の地方公務員に含められる臨時職員ではなく、罰条を適用する場合には根拠法令が必要だという意味で、このことは長との任用関係が必要である狭義の公務員でなければならないし、現に、刑事罰の威嚇を必要とする公務を行っている者だと解すべきでしょう。
 
 だとすると、このような刑事罰の威嚇から外れている者に、実質的な意思表示行為をさせることは、少なくとも“公務の公正”という「公益」に反するだろうと思います。

 結局、真正な稟議書(公文書)とは、用紙の作成やコピーなど機械的作成は無権限者にも可能(但し守秘義務は別問題!)であるが、意思表示の段階から、意思表示主体=責任主体(特定人物ではなく少なくとも範囲の問題として)でなければならず、その責任主体=文書の名義人でなければならないのではと・・・。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20685

えんどう たかし さま

見事な理論構成に対し、いつも感服しております。

えんどう さまが言われていることにより、結局、臨時職員は起案すべきではない、いや、出来ないという結論に至るような気がします。

今一度、判決内容を熟読してみました。
そして、ここで、またひとつ、疑義が生じました。

それは、えんどう さまが提示された広島高裁の判例ですが、ここで挙げられている稟議書は、「地方公共団体の会計事務、就中支出に関して作成されるもの」として判決理由が述べられています。
では、他の稟議書、例えば、公金の支出の伴わないものに係る稟議書についても、同様のことが言えるのでしょうか?

いよいよ泥沼にはまりこんでしまいました。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

えんどう たかし No.20686

となりのロトト さま

 一晩考えてみたいと思います・・・。

 《追記》ご案内させていただいた高裁判例が正しいかどうかは実は、その時点ではわかりませんでした。
 しかし、その後下記の論文を発見し、広島高裁の判決が正しい(少なくとも妥当!)だろうと思うに至りました。よろしければご一読ください。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/99-2/Matumiya.htm
 

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

むかし法規 No.20696

>となりのロトトさま

先の酔客さんの整理された疑問点についての一応の回答がないと、話の筋が見えないと感じる(私のような)閲覧者さんも多いと思いますよ。
そもそも、おっしゃるところの“臨時職員”なるものの法的正体が不明。

(追記)あと、単なるバランス(?)を考えた所感ですが、
ご提示の判例の評価、刑事事件において、稟議書の公文書性を導き出すために、その名義人の存在を説明する必要から、相当たどたどしく稟議に触れているだけであり、(私の感覚では)今回のテーマの判断に援用するに足るほどの、厳密な法的思考を経ているとはどうも思えませんでした。どうなんでしょう? 
公文書偽造罪の考察において、興味深い判例ではあるのですが。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

春霞 No.20697

となりのロトト様
 過日は、私の指摘により徒労をおかけし、すみませんでしたね。
 単に通りすがろうと思いましたが…お詫びに少し意見を述べておきます。


私は某中核市で文書管理の担当をしております。

当市では、一般職の他は、“非常勤職員のうち嘱託職員と呼ぶ常勤的(週5日)勤務の職員”に対してのみ、文書事務の統括者としての課等の長が判断の上、起案者と起案の範囲を指定することを許可しています。
一般に言われる常勤的勤務ではない非常勤職員である臨時職員・派遣職員には起案者の指定を許可していません。
根拠は、“公文書の起案責任をどの範囲まで与えるか”という組織としての判断です。

議論にもありますように、最終的な決裁文書の責任は決裁者に帰属するものと判断しています。(無論、政策的な立案等の範囲まで非常勤職員の一部が起案することは想定外ですが…。)

いずれにせよ、酔客様、むかし法規様のご意見どおり、いかなる“臨時職員”を想定されておられるのか、明らかにする必要があると思いますよ。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20701

人事に関しては、全く知識ゼロで、皆さまからの逆問い掛けに四苦八苦しています。

まず、酔客さまからのご質問ですが、「雇用契約に基づく職員とは?」(疑問点3)についてであります。本市における臨時職員の任用については、雇用伺書を使用し、決済後に、本人宛雇用通知書を交付、本人から雇用承諾書を徴して、採用をしており、この手法が頭にあったもので、「雇用契約」という言葉を用いたものであります。(人事担当部署にもその旨指摘をしましたが、従来から「雇用」という用語を使用していることから、そのままになっているとのことでありました。)

でも、地方公務員法を見る限り、「雇用」という概念はなく、「任用」が適切であることが分かりました。酔客さまの言われるとおりであります。勉強になりました。

次に、「他の機関からの派遣協定による職員とは?」(疑問点4)については、本市においては、ある外部機関と出向に係る協定書を取り交わし、当該協定書の中で、出向の期間、出向者の地位・服務規律等、人事考課・その他の処遇、出向者の賃金その他諸費用の負担等について定めて(残念ながら、起案に関する取り決めはありません。)、市の組織に配置している職員で、勤務を要する日及び勤務時間が常勤職員と同様である、いわゆる臨時職員にほかならないものであります。(任用の期限は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの1年間です。更新可)
⇒ 実際、酔客さまが言われるように、協定を根拠にした派遣って?のとおり、一体どういうことなの?と問い掛けをしたものが、よく分かっていない状況にあります。
  このような形態の任用があり得ないのであれば、他の機関の職員を臨時的に任用をするもので、協定については、任用そのものの根拠としてではなく、任用する職員の勤務条件等を定めるための取り決めと考えれば、整理がつくのではないでしょうか。

つまり、私が今回ご質問の中で話題に挙げている「臨時職員」とは、上記の派遣協定による職員を念頭に置き、起案者としての適格性があるかどうかお伺いをしているものであります。

最終的には、春霞さんがご意見の中で述べられている、
「一般職の他は、非常勤職員のうち嘱託職員と呼ぶ常勤的(週5日)勤務の職員に対してのみ、文書事務の統括者としての課等の長が判断のうえ、起案者と起案の範囲を指定」されている事例を参考(実際、そのままパクリとなりますが・・・)にして、対応をしたいと考えております。つまり、当該職員には、担当事務の起案処理をしてもらう予定であります。

※ 疑問点1及び疑問点2は、酔客さまのお考えのとおりです。また、疑問点5は、「事実行為」というよりも、むかし法規さんが言われる、「意思決定権限ある者が最終的に決裁し、それに基づく行政の意思・認識が外部に表示すること」であると考えます。
  

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

むかし法規 No.20702

地方公務員法や地方自治法が何と言おうと(あるいは何も言っていないとしても)、実体的に見て民法623条の雇用契約が成立している状況があれば、自治体とその者の間に有効な雇用契約が認められ、労働基準法が適用されるだけのように思われるのですが。それを“臨時職員”と呼称するかは、その自治体の趣味の問題に過ぎないでしょう。
ちょっと前の日日雇用職員のスレのテーマにかぶりますね。

それをどの法条に反して違法と見るか、その場合の法的効果はどうなるのか? は、また別の話でしょう。
況や、妥当性のレベルであれば、その“臨時職員”さんの労働法上の処遇がきちんとなされているかは別にして、格別気にはならないところです。

興味深いのは、スレ主さんご提示の“派遣職員”さんは公務員の身分を取得していない可能性があり、仮にそうだとすると地公法上の守秘義務は課されないだろうこと。他の職員さんと一緒に仕事をしていただいて大丈夫なのでしょうか。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20703

むかし法規 さま

私が今回の話題で提示しました「派遣職員」という臨時的職員については、これまでのやりとりの中で、誤りであったことを私自身認めました。(担当者を含め、人事担当部署でもこの誤りに気付かず、以前から派遣職員として位置付けをしていました。)

つまり、派遣協定によって、外部機関の職員を派遣して、市の組織に配置しているのではなく、通常の臨時的任用によって当該職員を市の組織に配置し、勤務条件等を協定によって決めている。

したがって、派遣職員と臨時職員とがいるのではなく、派遣職員も臨時職員に過ぎないということになるわけです。

そうなれば、後は、起案者としての適格性を判断する手法として、春霞さまの団体で採用している方式―勤務日や勤務時間等が正規職員と変わらない臨時職員についてのみ、当該部署の課長等が範囲を定めて起案の処理をさせる―というのが最良の方法ではないかと、私自身納得しているところであります。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

No.20704

地方公務員法に基づく臨時的任用職員(いわゆる「臨時職員」)は,平成22年4月1日から平成23年3月31日という任用はできないのではないでしょうか?

<地方公務員法>
第22条
2  人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

むかし法規 No.20705

>つまり、派遣協定によって、外部機関の職員を派遣して、市の組織に配置しているのではなく、通常の臨時的任用によって当該職員を市の組織に配置し、勤務条件等を協定によって決めている。

おっしゃるところの、“通常の臨時的任用”の法的正体が何かが問題のような気がするのですが。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

となりのロトト No.20706

爪 さま
むかし法規 さま

結局、本市の任用形態が法律を無視した、無茶苦茶なやり方をしているということになるわけですね。

「赤信号、みんなで渡れば怖くない」どころか、「赤信号、一人で渡っても怖くない」ですか。

自分の所属する市が、このようなずさんなやり方をしていたとは、恥ずかしくなります。法的根拠もへったくれもないようなやり方をしていたのですから・・・。

ともかく、該当職員の勤務形態が、正規職員と変わらないため、部署の長が範囲を定めて事務処理をさせる(起案をさせる)こととし、任用形態については、来年度から是正をしたいと思います。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

えんどう たかし No.20707

 お話の脱線ついでにもう一言・・
 実態が事実上臨時的任用(本人との雇用契約)であれば、協定(どこぞの)に基づく派遣と言う行為は、可能性として労給(職安法44条違反)なのかもしれませんね。
 尤も、地方自治法252条の17の1〜4の規定に基づいていれば適法でしょうけど(これもあり得るでしょう)。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92n%95%FB%8E%A9%8E%A1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO067&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
 
 
 職員派遣を受けた自治体は、誰に報酬を支払っているのでしょうか?本人(労給)?それとも派遣元団体(違法派遣)でしょうか?

 >赤信号<と形容するより、私の知る限りでもかなりの自治体で行われている事例(ハローワークでさえ)だと思いますので“割れ窓理論”を地で行くようなものですね。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B2%E3%82%8C%E7%AA%93%E7%90%86%E8%AB%96

・・・・・・・・・・・・

 さて本題ですが、凡そ、文書(公文書でも私文書でも)の作成権限があるか否かは、文書に表示された名義人(意思表示の主体)と実際の文書作成者との人格の同一性があるのか?・・ということだろうと考えます。

 で、これは行政機関で言えば、機関同一性と言い換えることも出来るだろうと思います。
 つまり、行政機関は職務分挙(条例・告示された内規)により、補助機関とその吏員の職権範囲があるわけで、臨時職員や派遣職員がこれに含まれているか否か、という問題だと考えられるところ、それでは、正規(一般職)・非常勤・再任用・臨時・派遣職員が機関同一性があるといえるための要件は、つまるところ如何なるものか・・・。

 @上司(名義人)の承諾があればよい
 Aいや、文書作成者(実際の意思表示主体となり得る者)は、少なくとも公務員に対する特別の刑事罰の威嚇が及ぶ範囲の者でなければならない
 Bいや、予め告示された職階制により、行う事務の性質や職責が明示されているとみられるので、文書の内容・目的・重要性により比例原則に従った職により作成されなければならない

 のうちのどれか?でしょうか・・・煮詰まっています。
 少なくとも、別な補助機関への意思表示である行政文書(事務連絡等の内部文書であっも)については「A」でしょうか。

 ただし、消耗品等の在庫調書などの補助機関内部の報告書(の代行)や、臨時職員に任された事務の報告(日報等)であれば、それらは逆に臨時職員が作成すべきもので、上司が勝手に代行すると名義の冒用でしょうか。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

むかし法規 No.20710

あの、先のコメントの真意は、
地方公務員法に規定された任用以外の、ごく普通の雇用契約をすることは、別に違法ではないんじゃないの? ということだったのですが…。さらに、必ずしも不当とも思えません。
すなわち、“青信号”であると。

なお、通常は、違法であると主張する側に、立証責任があるのでしょうね。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

酔客 No.20711

>むかし法規さま
フォローありがとうございました。
的外れな回答をしてしまったのかとドキドキしておりました。

ついでに、スレの本旨から少し離れますがスレ主さまお許しください。
雇用契約についてですが、臨時職員については昭和の時代から雇用契約による雇用にあたるのか、地方公務員としての任用(特別権力関係論)にあたるのかで議論があったと思います。

その中で、H21年4月24日付けの総務省通知で臨時・非常勤職員には3つの任用すなわち、地方公務員法3条3項で除外される「特別職の非常勤職員」、17条で採用される「一般職非常勤職員」、22条の「臨時的任用職員」のいずれかにあたるとされています。

この通知により雇用契約による臨時職員の存在は否定されたものと考えます。

各団体には従来の残骸としての雇用契約等の整理が未だ残っているものと思います。
また国の補助金の交付要綱等にも残骸は見受けられますが、今後整理されていくものと思われます。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

えんどう たかし No.20712

 むかし法規さま

 >地方公務員法に規定された任用以外の、ごく普通の雇用契約<・・(民民の労働契約のような)は、違法なのだろうと思います。地方公務員法は強行規定(しかも労働市場法である職安法も一部修正していますし)ですので、条文に列挙された以外の任用(雇用)は×なのではないでしょうか。

 それとも、地方公務員法に言う職員以外の自治体職員(雇員)を許容すると解する他の根拠はあるのでしょうか。もしあるとして、その自治体職員は使用者(長)と労使自治で報酬や労働条件を決められるのでしょうか。

 昔は自治体にも“雇員”と称した方がおられたのは事実ですが・・・


 酔客さま

 “特別権力関係”ではなく、法の支配による場合の人権の制限、つまり憲法上「長との特別な法律関係(=“一般権力関係”)」のような気がします。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

むかし法規 No.20715

スレも長くなり、スレ主さんの関心からは微妙にずれてきたようにも思われますので、このスレでのコメントはこれで最後にします(たぶん)。
要は、常識的な、実定法の、法解釈としてどうなんだろう? ということに尽きます。

1 雇用契約は、契約ですから、“できる、できない”という意味は、罰則による担保があるか?、契約の不成立or無効を宣言する具体的な条項があるか? ということになります。(それ以外の意味での“できる、できない”という議論は、法解釈の視点からは関心が向かない)
2 となると、公序良俗に反して無効(民法90条)の可能性ぐらいしかないでしょう。
3 では、どのような公序良俗に反するかを、無効を主張する者が、利益衡量も含めて、ていねいに証明する必要があります。(当然に公序良俗違反である、という主張には関心が向かない)
4 地方公務員法は、契約法理とは別の視点から、特殊な法行為により、自治体と法律関係に入る者について規定し、それらの者を地方公務員として、一定の規律を定めています。
5 同法から、その特殊な法行為外の、通常の雇用契約を禁止し、そのような雇用契約の全てを無効とするという趣旨を、通常の文理解釈から導き出すことは無理があるのではないか? というのが、今のところの私見になります。
6 結局、地方公務員法の世界の外での雇用契約は当然には無効とはならないけれど、同法の意図する公務員制度の趣旨を没却する態様での雇用契約は、同法を中心とする実定法が形成する地方公務員制度という公序に反し、無効となるという見方が自然でしょうということ。

なお、酔客さんご紹介の総務省通知、確か以前のスレでも言及されて気になっていたところ、簡潔なご説明、感謝です。

(追記)スレ主さま
おっしゃるところの“臨時職員”の法的正体は、地方公務員法の趣旨からは無効とまではいえない態様の、通常の雇用契約に基づく被用者ではなかったかということです。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

えんどう たかし No.20717

>スレ主さんの関心からは微妙にずれてきたように<・・に同意いたします。この件については私も最後とします。

 さて、私は、公序良俗違反という少し迂回したような考え方ではなく、ストレートに地方公務員法(一部自治法252条の17や公務員派遣法)の列挙規定に無い任用(正規ではなく且つ22条に該当しないのならば)は同法平等則(13条・15条)違反であろうと思います。
 また、同法以外の労働関係(たんなる雇用)の可能性も、例えば労働関各係法(特に労基法・労働契約法・労働組合法等)に規定される労使自治、即ち一つの事業場として統一の就業規則(なお臨時やパートを別条に定めても良いが、この場合、これも含めて事業場ないし法人の就業規則であるところ)も存在しないことは各労働関係法にも違反することになる。
 結局、1つの事業場、ないし一つの法人としての自治体は、地方公務員法によって労働関係を統治する以外に労使関係を規律する方法が無いこととなるから、これから外れることを同法が許さないのだと思います。
 
 なお、総務省の通知(単なる国の法解釈ですし)は、審議会の答申を踏まえたもので、遅きに逸した感はありますね。私も趣旨には同意しますが、そのなかで臨時的任用の繰り返しを実質的に容認(新規任用)している点につき、地方公務員法・その他の労働市場法の趣旨に照らして如何なものか、と思っております。

Re: 派遣職員の起案者としての適格性

洋々亭 No.20718

管理者です。

このスレは長くなりすぎ、他を圧迫しています。
参考となる情報もほぼ出尽くしたようですので、
これ以上、レスは付けないでください。

選考採用者の初任給決定について

選考採用 No.20716

従来、中途採用者の初任給決定に当たっては、初号制限として上位の級の初号あるいは初任給基準表の5号棒分までしか積めないこととなっていましたが、給与構造の見直しにより経験年数の号俸換算に当たっての上限措置となっている初号制限(上位の職務の級の初号を超えることはできないとする)について撤廃されました。以下を踏まえ意見をお願いします。
例)初任給基準表「その他」 格付け行政職(一)2級 経験年数18年(高卒後)

@2級の最低限度の資格(中学卒業後12年の経験年数)を超える経験年数9年となり
 2級37号棒に決定(3級1号棒を超える)

A格付けが決定されている場合は、級別資格基準表に添い3級1号棒を限度として決定す る。

委託契約の消費税の積算について

初心者 No.20684

こんばんは。経理初心者です。
業務委託契約(調査業務)を締結するのですが、その消費税額の計上で分からないことがあります。
消費税は、(直接人件費+直接経費+諸経費)×5%だと思いますが、直接経費には、消費税を含まない金額を計上する必要があるのでしょうか。
例えば、直接経費に計上されている旅費や、業者が物品を購入した場合の経費が消費税込みの金額になっていた場合は、さらに消費税を計上すると二重になってしまうのでしょうか?

消費税は内税表示ですから、委託契約金額のなかに5%分(正確には、5/105)の消費税相当額がはいっています。
先方の業者さんと税込みいくらで契約するかが問題なのであって、直接経費でも諸経費でも、そいつに5%かけてやって見てあげてもよろしいし、一部見てあげてもいいし、まったくかけなくてもよろしい。それが「契約」というものです。

わかりやすく物品だけが経費だとして、
例1)物品42万 → 契約 44万1000円(消費税21000円)。
この場合、業者さんは、21000−20000(仕入れ物品の消費税)=1000を納税。手元に20000残る。
例2)物品42万 → 契約 43万500円(消費税20500円)。
この場合、業者さんは、20500−20000(仕入れ物品の消費税)=500を納税。手元に10000残る。
例3)物品42万 → 契約 42万円(消費税20000円)。
この場合、業者さんは、20000−20000(仕入れ物品の消費税)=納税ゼロ。手元に何も残らない。

普通の業者さんは、例3では付加価値がない(何の仕事もしていない)ことになるので、契約してくれないかもしれませんねえ。
 

Re: 委託契約の消費税の積算について

わたぼうし No.20714

>消費税は、(直接人件費+直接経費+諸経費)×5%だと思いますが、直接経費には、消費税を含まない金額を計上する必要があるのでしょうか。

 通常は、消費税を含んだ金額と思います。


>例えば、直接経費に計上されている旅費や、業者が物品を購入した場合の経費が消費税込みの金額になっていた場合は、さらに消費税を計上すると二重になってしまうのでしょうか?

 消費税は、そもそもそういう仕組みの税です。(形式的に)消費税が二重に賦課されているように思えますが、実際に納税義務者が消費税を納める段階では、課税仕入れに係る消費税相当額が控除されるので全く問題ありません。


 国税庁のホームページに消費税の仕組みが詳しく説明されています。「課税仕入」、「非課税仕入」という単語の意味が判れば、全体が理解できると思います。

使用料の時効開始日について

コウムインコ No.20461

 本市で設置している公設市場の使用料ですが、毎月初めに次月分の調定をし、納入通知書を使用者に渡します。翌月の20日までに納入がない場合に納入期限を記した督促状を送付します。そこで質問ですが、時効開始日はどこ始まると考えてたらよろしいのでしょうか。
 @最初に納入通知した納付期限日
 A督促状を発送した日
 B督促状に記した納付期限
 のどれかになると思うのですが、ご教授願います。

Re: 使用料の時効開始日について

KOKI No.20464

今晩は。

 地方自治法の規定による督促は、民法の規定(催告)にかかわらず、時効中断になります。時効中断後は、中断事由終了後に新たな時効が開始されます。

>時効開始日はどこ始まると考えてたらよろしいのでしょうか。
 時効中断が発生した後の、新たな時効の開始日のことですよね。
 3だと考えます。

Re: 使用料の時効開始日について

どげんかせにゃいかん No.20467

時効は、権利を行使することができる日から起算します。確定期限のついた債権については、その期日到来日が時効起算日となりますので、@の納付期限日となると考えます。

督促は時効中断事由であり、その効果として督促のあった日(発信主義)からまた時効が進行することになります。

また、督促に記載された納付期限は、便宜上の期限で何ら意味がないものと考えます。

Re: 使用料の時効開始日について

むかし法規 No.20469

一般的には、中断した時効期間が、再び開始する起点は、

C最初の督促状が相手方に到達した日

ではないでしょうか。
時効期間経過後に督促状が相手に届いても、もはや手遅れ。

Re: 使用料の時効開始日について

市太郎 No.20470

逐条地方自治法(学陽書房刊)には「履行期限までに債権が履行されないときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならないが、時効の期間は当該指定された期限から進行するのではなく、督促した時から進行し」とあります。
また、国保の時効に関する国の通知によれば、時効中断の効力が発生する時期は、督促状が納付義務書に到達したときとされていますから、むかし法規さんの御指摘のとおりです。
それから、参考までに時効中断がない場合の時効の起算点ですが、納付期限が到来した日とされているので、初日不参入の原則で、納付期限日ではなく、その翌日から起算されます。

Re: 使用料の時効開始日について

コウムインコ No.20505

 みなさん、たくさんの回答ありがとうございます。

 いろいろな答えがありますが、全体を見て考えたのは、
やはりAになるかなーと思っています。
 市太郎さんがおっしゃるのを参考させていただくと、
初日不参入の原則から、督促状の発送日の翌日になるのかな!?
 とかも思っりもします。ただし、相手に到着してというお答えも
正解かなーと思ったりしますが。

 他の自治体の方で、具体例・体験例がありましたら教えて
ください。

                     コウムインコ

Re: 使用料の時効開始日について

KOKI No.20509

今晩は。

市太郎様
 ※ 時効中断事由の終了に言及されているのが一太郎様だけですので、お聞きします。


>時効の期間は当該指定された期限から進行するのではなく、督促した時から進行し
 ※ 他の言及は、時効中断事由の発生に関する言及ですよね。

 とすると、

 地方自治法上の督促は、時効中断事由の効力発生時点と終了時点とが、同一点であり、期間(タイムラグ)がないという意味でしょうか。簡単に言えば、「承認」と同じ扱いでしょうか。

Re: 使用料の時効開始日について

あお No.20516

横から恐縮ですが、次の質疑応答を参考になさってはいかがでしょう。

督促による時効中断の効力を生ずる時点等
問 自治法236条第4項により、地方公共団体ががする納入の督促は時効中断の効力を有することになっているが、その時効中断の効力の生ずる時点及び中断事由が消滅して時効が更に進行する時点についてご教示されたい。
 なお、納入通知書の場合における中断の効力の生ずる時点、中断事由が消滅して時効が更に進行する時点についてもあわせてご教示されたい。

答 督促、納入の通知による時効中断の効力の生ずる時点は、民法第97条の規定(隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。)により、督促状、納入通知書が相手方に到達した時と解します。時効が中断して、再び進行が開始する時点については、民法第157条に規定されています(中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たに進行を始める。)。納入の通知、督促の効果は継続しませんので、到着により時効が中断し、その中断事由はただちに終了します。したがって、到達の翌日から(初日不算入の原則)再び進行を開始することになります。

地方財務実務提要 ぎょうせい 6582頁

Re: 使用料の時効開始日について

市太郎 No.20554

あおさん
代わりに回答していただき、ありがとうございました。
いつも債権管理に関する回答が、的確なので非常に参考にさせていただいております。

コウムインコさん
自分の書き方がわかりずらかったかも知れませんが、正解はCですよ。

Re: 使用料の時効開始日について

たっく No.20600

 横レスですが,あお様,市太郎様の考え方に異論はないのですが・・・
 例えば4月1日に納入通知書を発送し,4月2日に到着,納入通知書に定めた納期限が4月20日といった場合。
4月2日の翌日,4月3日に時効が進行を開始しますが,期限限を4月20日として期限の利益を与えているので,納期限で中断し,翌日4月21日から再度進行を始めることになるのかと思います。
 今回の設問の場合,期限を定めて督促を行っているようですが,あお様,市太郎様のおっしゃるように,督促の到着した翌日から再度進行することに異論はないのですが,この場合督促状で再度与えた期限の利益の取り扱いはどうなるのでしょうか。
 個人的には,上記の例で4月20日の納期限経過後,例えば5月10日に督促状を発送し,到着5月11日,その際の納期限を5月30日とした場合には,5月12日に再度進行を始めた後,5月30日に再度中断し6月1日から再新高進行するのかと思っていたのですが・・・

Re: 使用料の時効開始日について

あお No.20618

先の行政実例(地方財務実務提要 ぎょうせい 6582頁)で示しましたが、同様に連帯保証人への督促と時効の中断にも
「督促の効果は継続するものではありませんので、督促状の到達により時効が中断し、その中断事由は直ちに終了することになるのでその時点から新たな時効が進行することになります。」とあります。(地方財務実務提要 ぎょうせい 6594頁)
つまり、督促の場合は、差押えのように事由が継続しないので、督促状が到達した翌日から新たな時効が進行することになります。

Re: 使用料の時効開始日について

むかし法規 No.20622

期限の利益とは、債務者は約定期限までに債務を履行すれば履行遅滞の責を負わないぐらいの意味で一般に使われていると思うのですが、当初の約定期限を経過した時点で、既に遅滞であり(民法412条1項)、その後の督促に新たな期限を付したときの債権者の合理的意思は、ケースに応じて判断されるのでしょうね。

仮に、
当初の約定期限を経過することによって生じる履行遅滞については一切問わず、
当初の約定期限を経過する前にその期限を延長する変更契約を締結したのと同じ効果を発生させること、
を意図して当事者が合意しているとすれば、そのような効果は発生するとは思います。

なお、時効中断とは別の話のような気がします。

(追記)時効中断についても、時効は中断しなかった(あるいは時効の起算日を任意に設定する)という当事者間の合意の法的効力は一応問題にはなるでしょうが、債権者が中断の効果を主張しないというだけの話ですね。もっとも、時効に係る債権に利害関係を有する第三者がからんでくると、いろいろとおもしろいケースは想定できます。

Re: 使用料の時効開始日について

あお No.20713

地方自治法の督促による時効中断は、
KOKIさんがいうように「承認」と同じ扱いです。
たっくさんのいう督促の納付期限とは別物と考えます。
地方自治法236条4項で民法153条で催告は6か月以内に他の法的手段、仮差押え、差押えをしなければ時効中断しないにもかかわらず、督促は時効中断が認められています。
また、民法147条にいう中断事由は@請求、A仮差押え、差押え、仮処分、B承認です。
そのうち、@請求、B承認はタイムラグ、つまり時効の中断効力が継続しませんが、A仮差押え、差押え、仮処分は中断効力が継続します。
ちなみに、仮差押えまで時効の中断効力が継続するとなると、仮差押えのまま10年の期間を経ても被差押債権の時効にならないかという点については、最高裁判決(H10.11.24)でも認められています。仮差押えまで時効中断効力が継続することは債務者にとっては酷なような気もしますが。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25419&hanreiKbn=01

初任給格付けについて

初級者 No.20679

初級試験合格者で、前歴換算がある者を採用することになりました。
通常であれば、前歴換算により求められた号給に格付けになると思います。
しかし、部内の職員と均衡を保つ必要があると認められる場合は、号給を加算して格付けしてもいいものでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

Re: 初任給格付けについて

酔客 No.20688

>部内の職員と均衡を保つ必要があると認められる場合

通常の採用試験合格者ですよね?
貴団体の規定にもよると思いますが、採用前にどこの部内の職員と、どのような理由で均衡を保つ必要があると認めるのか疑問です。


Re: 初任給格付けについて

初級者 No.20691

ある一定の号給を経過したときにA判定の昇給をしております。
今回採用予定の職員は、初任給格付けではその号給を超えていたため、調整が必要かどうか悩んでいます。

Re: 初任給格付けについて

酔客 No.20709

貴団体の昇給制度の運用はなんとなく次のとおりかと思います。

査定昇給を実施するにあたり、全職員を一律に処遇するため一定の号給に達した場合に○号給昇給させる。昔の昇給短縮のような制度を導入されているのかと想像します。

それ自体の適正さが疑問ですが、あくまで査定昇給の運用の一環であって、新規採用者の職員でない期間の経験をもって処遇する必要はないと思います。

多分、処遇できる規定はないですよね?

年度末の土地売買契約について

出納室のシロウト No.20645

3月31日に契約を行い、登記は4月以降になった場合、
未登記のまま、契約により事実上引渡が当事者間で行われたとみなして
旧年度の予算で代金を支払ってもよいのでしょうか?
土地の売買契約における土地の引渡日(業務完了日)はどの時点を指すのでしょうか?
 
 1 契約日
 2 事実上引渡が当事者間で行われた日 
 3 登記完了日(受付日)
 4 その他

通常は登記完了後に代金は支払っていますし、これに従うなら明許繰越が正当だと思います。しかしできれば明許繰越や事故繰越を行わずに支払いたいのですが。明許も議会に上げていないので専決明許になります。良い方法はありませんか。

Re: 年度末の土地売買契約について

G No.20648

2 事実上引渡が当事者間で行われた日
が何をさすのかよくわかりませんが、
1契約日と3登記日(と5代金支払日)って同じ日ではないのでしょうか。

Re: 年度末の土地売買契約について

出納室のシロウト No.20650

事例としては
「契約書は登記完了後代金は支払う」
と、なっている。
そうであれば、契約上業務の完了は登記後と思いますが、
(契約後、登記するので契約日と登記受付日はずれる場合がある。)
契約書に
「土地の引き渡し後代金は支払う」
となっている場合に
引渡し(業務の完了)とはどの時点を指すのでしょうか。
当事者間で引渡書等を渡して、未登記のまま業務完了とみて
良いのでしょうか。

Re: 年度末の土地売買契約について

むかし法規 No.20653

土地売買の所有権移転について、民法では次のように考え方が一般的です。

1 条文上は、契約=意思表示の合致により所有権は移転する。
2 しかし、それでは社会通念に反するので、代金支払、土地引渡し、登記移転のいずれかがなされた時点で所有権を移転するという当事者の意思を擬制する。
3 実務的には、契約書に所有権移転時期を明記する場合が殆どであることから、論ずる実益に乏しい。

ここで土地の引渡しとは、土地の占有権の移転と考えているわけでしょう。
以上を前提にした上で、後は単に内部ルールの問題ではないでしょうか。
なお、メルクマールは、“土地の引渡日”ではなく、“所有権の移転時期”と考えるのが素直でしょう。

Re: 年度末の土地売買契約について

G No.20657

契約日と登記日のどっちが支出負担行為の日なのか、といういつものあれですね。

登記は4月1日に行うという内容の契約書であっても3月31日付けであれば(この場合、所有権の移転は3月31日でしょうし、支出負担行為の日も3月31日ですね)、前年度中の処理となるでしょう。繰越を行わずに支払うことはできないと思います。

Re: 年度末の土地売買契約について

出納室のシロウト No.20667

それでは、
下記のような条文を契約書に盛り込めば
3月31日の契約で未登記のまま、旧年度の予算を
新年度に繰り越さずに、4月以降に支払うことができるでしょうか。

(所有権の移転)
 この契約の成立をもって、乙から甲に所有権の移転があったものとする。

(代金の支払)
 所有権移転後、甲は乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に土地の代金を支払わなければならない。

(所有権移転登記)
 所有権移転後、乙は遅滞なく(○日以内に)所有権移転の登記を行わなければならない。

Re: 年度末の土地売買契約について

むかし法規 No.20670

私人間の土地売買であれば、“司法書士の立会”により、売買代金支払と不動産引渡・登記協力が同時に行われることが通常です。常識的に見て公平。

が、どのような順番で手続を行うかに法令の規制はなく(同時履行の抗弁権はありますが)、当事者間の合意によるわけで、スレ主さんの団体で、登記後に代金支払というルールを設定し、売主さんがそれを了承すれば、それによるだけでしょう。
そして、自ら定めたルールですから、自ら変更できるかと。それは、法令解釈ではなく、団体の内部の問題です。

なお、登記が年度内に行われなかった場合、単年度契約が年度内に終了しなかったという見方もあるのかもしれませんが、代金の支払とは別の話のような気がします。経験に乏しいのですが、そのようなケース、けっこうあるのでは? 土地売買の契約の履行とは何かというテーマですね。動産の収受であれば格別、さすがに、“登記の日付けは遡れない”と。

(追記)次の考え方が前提となっているのでしょう。これを破るとすると、自治法その他の法令のどの条項に違反することになるかでしょうね(このへん、個人的にはよくわからないところです)。
所有権さえ移転していれば、単年度予算主義のレベルでの売主の債務の履行がなされていると見るのは、さすが無理なのでしょう。

1 (自治体の)売買契約において、売主の債務が履行されてから、その履行を確認して代金を払うという後払いが原則である。
2 (自治体の)単年度予算主義において、単年度契約の“相手方”の債務の履行は、年度内になされなければならない。
3 (自治体の)土地売買において、登記の移転は、1及び2の売主(あるいは相手方)の債務の履行である。

Re: 年度末の土地売買契約について

G No.20692

ひょっとして、出納整理期間中におわっちゃいます?

Re: 年度末の土地売買契約について

むかし法規 No.20695

これ、よほど興味があれば、不動産の売り主の登記協力義務についての、民法学上の議論を覗くとおもしろいかもしれませんよ。
契約書上に登記について触れていないとしても、民法555条の趣旨から、当然に、そのような義務を導き出す解釈が一般のようです。

いっそ、契約書上は登記に一切触れず、“契約書上の売り主の債務”は履行されているとして、登記移転前に売買代金を払っちゃう屁理屈とか。

Re: 年度末の土地売買契約について

Seizo No.20699

 用地取得の問題はあまり詳しくなく、この問題についての統一的取扱いがない
ことにむしろ驚いた通行人です、、が。
 むかし法規さんが整理されているとおり、「相手方の債務が履行されていれば」
問題なく支払いができるわけで(契約書で所有権及びこれに基づく占有権の移転を
即時なすことを記載していれば支出命令及び会計管理者の審査も通る?)、契約締
結=債務履行で支払処理を行えるのではないか、と私は思っています。
 土地のうわものの収去が遅れた等問題が生じても、履行義務は現に前所有者に残
るわけですし(ざっくばらんな法規担当とよく当市では言われます)。
 むしろ、ひとつの区切りではあるものの、結局公信力の無い「登記」を行うこと
を支払の条件と考えることのほうが理論的には抵抗を感じます(支払処理の基準と
して内部的に位置付けること自体を否定しているわけではないです。)。
 行政が登記至上主義?というわりには未登記の道路敷や学校敷地は全国的に無数
に存在しているわけですし、実務的な解釈については実務の用地管理担当者会議を
のぞいてみたい気もします。
この3月末で前渡金受領者が異動することになりました。
お恥ずかしながら初めてのことであり、教えていただきたく思います。
異動にともない、通帳の名義・財務会計システムの受領者名・受領者印を変更しなければならないのですが、これはどのタイミングで変更するものなのでしょうか?
4月・5月は出納閉鎖期間のため、21年度の支払と22年度の支払いが両方あります。
例えば、3月分の給料を4月の給料日に現金で支払う場合、3月分の給料なので会計年度は21年度になり、前渡金受領者は21年度の前渡金受領者になりますよね。
会計規則をよんでいても「いつ変更するべきか」は書かれていなかったため、アドバイスういただけるとありがたいです。
こんにちは
年度末であわただしいですね

細かく分けて考えることをお勧めします
すず様が例に挙げた給与は詳しくないので
時間外勤務手当の資金前渡で考えますと

(1)3月31日勤務終了後に、手当額が確定
(2)3月31日支出負担行為
    ⇒ 資金前渡職員に前渡してよろしいかの決裁
(3)4月1日に資金前渡職員の引継ぎ
(4)4月○日に支出命令
    ⇒ 引継ぎを受けた新しい資金前渡職員に支出命令
(5)4月○×日 資金前渡職員へ資金移動
(6)4月×○日 資金前渡職員が債権者(該当職員)へ支払い
(7)4月▽○日 資金前渡職員が精算 ⇒ 会計管理者へ通知

支出負担行為は、3月末日までの前任者
支出命令は、4月以降の新任者

だがしかし
自分で書いておきながら
実支払が3月末日までに行われない
というのも 理論(空論?)上無理がある気もします (^_^;

職員の降格について

とろりん No.20669

いつも参考にさせて頂いております。
質問させてください。
職員の降格を検討しております。
職員を降格する場合、分限・懲戒の方法と、本人からの申し出があると思いますが、
地公法28条第1項第3号による降格(降任)を適用させようとした場合、
「必要な的確性を欠く」とはどういった場合なのでしょうか。
客観的に見て、ミスを繰り返すわけではないが、能力的に「不的確」というだけで降格は可能なのでしょうか。(例えば管理能力に欠けるなど。)
重大なミスを犯す(賦課のミスを繰り返す等)といった、明らかに「不的確」性が認められない限り、降格は不可能なのでしょうか。
理由書を交付し、処分する以上、それなりの理由が必要だと思いますが、かといって、訴訟を怖がって処分を見送るというのも見送りの理由にもならないと考えます。

Re: 職員の降格について

酔客 No.20673

分限処分の具体的基準に関する考え方は、ご存知だと思いますが下記人事院の資料が基本的な考え方の基になると思います。

当該職員のこれからの人生を大きく左右する分限処分をするのですから、当然に不服申立てや訴訟は前提として処分を検討すべきです。
逆に言えば、行政庁の処分なら、不服申立てや訴訟で負けるようであれば処分をすべきではないと私は考えます。
そのため「訴訟を怖がって処分を見送る」は全部否定すべき考え方ではないと思います。

では、どうするのか…
訴訟になっても負けないように証拠となる事実を固めた上で処分すべきです。
民間の訴訟を見てみますといくつかの考え方が伺えます。つまり…
@他の配置可能ポストへの異動(たまたま不得意分野だったのかも)
A繰り返し十分な改善指導をしたか。(十分な指導にもかかわらず更正不能であるか)

具体的には、
@指導観察記録をつける。
A複数度の勤務評定で「不良」の判定を受ける。※不良の理由を明確にする。
BJR事故で批判のあったような特別な「改善研修」を受講させ、これで勤務成績良好にならない場合は降格・免職となる旨説明する。
Cご質問の前提が降格ですが、おそらく降任後の職としても不適格になりますよね。免職も想定して降任すべきです。

以下は、とろりん様のところはどうか知りませんが、よく聞く話への私見として、お聞き流しください。
ダメ職員の放置は絶対にすべきではないと思いますが、大抵の場合、十分な指導もせずに放置してきた結果、さらにダメダメ職員となっていると思います。
そして「やる気のある管理職」がこれではいけないと「突然」分限処分を検討する…
それまでの管理職の職務放棄を棚に上げて、職員の人生を簡単に、一時の一担当者の考えでどうこうすると判断して良いのか、非常に疑問を感じます。

【参考資料】
●「分限処分に当たっての留意点等について(平成21年3月18日人企―536)」人事院事務総局人材局長発
※なお、これにより従来の「職員が分限事由に該当する可能性のある場合の対応措置について」(平成18年10月13日人企―1626人材局長通知)は廃止されていますので要注意です。

Re: 職員の降格について

とろりん No.20689

酔客さま ありがとうございます。

>大抵の場合、十分な指導もせずに放置してきた結果、さらにダメダメ職員となっていると思います。
そして「やる気のある管理職」がこれではいけないと「突然」分限処分を検討する…
それまでの管理職の職務放棄を棚に上げて、職員の人生を簡単に、一時の一担当者の考えでどうこうすると判断して良いのか、非常に疑問を感じます。

ごもっともです。
とはいえ、このまま放置しつづけていても、他の職員に悪影響もでることですし、なんらかの方策がないものかと。
某市で、分限処分かどうかわかりませんが、職員が降格したという報道もありますが、
単なる人事異動(分掌替え)の一環として降格・降任ということはあり得るのでしょうか?

Re: 職員の降格について

酔客 No.20690

すくなくとも「職員が降格した」という表現であれば職員の了解(申出)による降任だと思います。
そうであるなら地方公務員法28条1項の「その意に反して」にあたらず、分限処分ではない降任が可能です。

また、それ以外には分限処分以外の降任はできません。

なお、おっしゃられるとおり放置すべき問題ではないと思います。
放置自体が管理職・人事担当課の職務放棄です。

そのため、組織として適正な人事評価に基づく適正処遇、成績不良者には分限免職等の処分も検討するとの「市町村長了解の方針」を立てた上で、着実に手続きを進めるべきと考えます。
※着実と事務を進めた後に、訴訟等を考え「やっぱり止めようか…」を防ぐため、明確な組織方針を固める「市長了解」は必要だと思います

過年度分の支払いについて

初心者 No.20655

 特別会計において、受託業者AよりH20年度分の受託業務料の支払を受けていない旨連絡がありました。内部調査の結果、前任の事務ミスにより支出負担行為等会計処理すらおこなっていないことと請求行為自体がなかったことが判明しました。受託者Aは、直ちにH20年度分受託分として請求し、支払いを求めてきています。当方で、自治法等調べておりますが、「H20年度分の支払」を事務ミスで「H21年度予算で執行・支払」する方法など調査・検討していますが、結論が出ない状況です。類似事例等で処理された方いらっしゃいましたらご教示ください。なお、受託者Aの請求額は20万円で、あくまでも20年度分の業務に対する請求(姑息な方法としてのH21で業務実施としての支払いは拒否)での支払いを求めています。どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 過年度分の支払いについて

ぺんのすけ No.20656

「過年度支出」というのを作ります。「予算の見方・つくり方」をご参照ください。

Re: 過年度分の支払いについて

初心者 No.20687

ぺんのすけ様
 早々のご教示ありがとうございます。本日職場にて、「文献」確認いたしました。諸支出金での設定等職場で検討いたします。ありがとうございました。

ぶは(´▽`)

四捨五乳 No.20675


正直クチでイった事なかったんだが、女のテクまじパネェwwww

http://chories.net/gai/q7xkdiu/

口内発射しまくったら全部飲んでくれたしwwwwww
何このクオリティwwwwwwwwwwwwwww

Re: ぶは(´▽`)

となりのロトト No.20676

つまらん投稿をするな!!

日常家事債務と相続放棄について

おみずや No.20528

はじめまして。洋々亭フォーラムをいつも参考にさせていただいております。

さて、私は水道料金の徴収を行っている者ですが、1ヶ月くらい前、旦那さんが亡くなったという連絡を受けて、奥さんへの名義変更の手続きを行いました。
そこのお宅は以前から未納が多かったのですが、引き続き奥さんが使用するということで、その分は当然、奥さんが払うものだと思っていました。
ところが先日、
「相続放棄をする事になりました。夫が死亡するまでの水道料金は、払わなくても良いと弁護士が言っていました」
と奥さんから連絡があったので、
「水道料金は民法の日常家事債務にあたり、旦那さんの代わりに奥さんが支払う義務がある。」
と話したのですが、「弁護士から言われているので・・・」と言うばかり。

水道料金は民法761条が摘要され、奥さんにも支払義務があるので、相続放棄は関係ないと思うんですが、いかがでしょうか?

Re: 日常家事債務と相続放棄について

市太郎 No.20532

http://www.bengo4.com/bbs/read/7969.htmlでどうですか?
弁護士が回答しているので、信用できると思いますよ。

Re: 日常家事債務と相続放棄について

たっく No.20540

 法的には,おみずや様の考え方でいいのかと思います。
 ただ,現実の問題としてこういった事例が起こっているのでしたら,おみずや様が日常家事債務を主張しても,相手方がそれを認めるかどうかはわかりません。
 相手方があくまで相続放棄を主張するようであれば,とっとと給水停止規程に基づいて給水停止してしまうのが話が早いのかと思います。一応相手方に弁護士もついているようですので,給水停止に文句があれば,訴訟なりなんなりをしてくるでしょうから・・・

 また,下水道料金もセットで滞納しているようでしたら,亡夫名義の口座の照会をかけてみれば,もしかしたら奥さんが出金しているなどして,相続放棄を崩せる可能性もあるので,給水停止とセットでやってみれば面白いかもしれません。

Re: 日常家事債務と相続放棄について

おみずや No.20559

市太郎様、早速のご返答ありがとうございました。

なるほど、弁護士ドットコムというところがあるんですね。
非常に参考になりました。ありがとうございました。

そこで弁護士さんが回答されているように、やんわりと相手と交渉したいと思います。

Re: 日常家事債務と相続放棄について

おみずや No.20560

たっく様、早速のご返答ありがとうございました。

相手が「日常家事債務を認めなかったら・・・」、そのときは給水停止を執行したいと考えています。
ただ、その結果、訴訟となると・・・私は、自分が正しいと思ってやることなので全く構わないのですが、上司が面倒くさがってしまう恐れが十分にあります。その場合、給水停止の執行に「待った」がかかるかもしれません。

たしかに、訴訟となると、弁護士費用を負担しなければなりませんし、時間もかかりますが、私としては、「正しいことを示すこと」の方が大事だと思っています。

すみません。ちょっと愚痴になっちゃいました。

それはそうとして、下水道使用料の滞納整理で口座の照会をかけるというのは、入出金の記録までも確認できるのですか?
それはすごく興味がありますが、うちの市の下水道担当は徴収を私たち水道局職員に任しているので、そこまでの知識はありません。差し支えなければ、具体的な方法を教えていただけると助かるのですが・・・。

Re: 日常家事債務と相続放棄について

むかし法規 No.20562

スレ主さんの上司さんのスタンス、(あえて深読みすれば?)ご自分のとこの徴収一般において、保証人とか、日常家事債務の連帯責任まで踏み込んで厳しく(あるいは、当たり前に)取り立てているか? いないとすれば、バランスを失しないか? などを考えていらっしゃるようにも思えました。
通常の徴収で、名義人となっている夫(あるいは妻)の未納の場合に、日常家事債務を根拠として、その配偶者に別途請求していますか?

Re: 日常家事債務と相続放棄について

たっく No.20564

おみずや様
 下水道使用料については,地方自治法第231条の3第3項,附則第6条の規程に基づいて地方税の例により滞納処分をすることが出来ることとされております。
 この規程に基づいて,口座の照会を行うことになりますが,具体的な方法としましては,文書で金融機関に口座の有無及び直近何ヶ月の取引状況等を調べることになりますが,様式等については,ここで当市の様式等をさらすわけにもいきませんので,税部門にお問い合わせください。恐らく少しアレンジすることで使えるはずです。
 これで運良く口座が発見できれば,例えば亡夫が亡くなった後に出金がされていれば,その辺を奥さんに問い詰めれば,(まあ普通に考えて奥さんがおろしているのでしょうから)相続放棄はできないことになります。

 まあ,そんなことはしなくとも,常識的に考えて,水道料金が日常家事債務に該当しないということで訴訟を引き受けるような弁護士もいないのでしょうから,給水停止等の対応をとることで払ってくると思います。そもそもの話が,どこぞで聞きかじった話をもとにしたブラフでしかない気もしますし・・・

Re: 日常家事債務と相続放棄について

おみずや No.20584

むかし法規様

ご指摘ありがとうございます。
たしかに、私のところでは「連帯責任」というなかで、本当に厳しくしているのかと言われると、他の水道局と比較したことも無く、「どうなのかな」と思うところはあります。

まず、保証人ですが、これは全く考えてはいません。これは、給水契約時に「保証人必要」というのは無理がありますし、未納者に対しても「保証人を立ててくれ」ということはありません。(と言うより、未納料金を納めてもらう交渉のうえで、できないという方が実態ですし、法的根拠もわかりません。)
次に、日常家事債務ですが、夫が亡くなった後(夫が転居する場合も含めますが)、同じ所を妻が引き続き使用する場合は問題なく妻に料金請求をしています。しかし様々なケースが存在し、その時々の対応(交渉)に任せている部分があることは事実です。(具体的な事例は、ここを見た人が真似をすると悪いので、勘弁してください。)

Re: 日常家事債務と相続放棄について

おみずや No.20585

たっく様

下水道使用料が地方自治法の規程に基づいて地方税の例により滞納処分をすることが出来ることは、一応知っていましたが、滞納処分とは具体的に何をどうしたらよいのかということについては、全く無知でした。
なるほど、滞納処分とした場合には口座の照会を行うことができるのですね。
税部門に様式の有無とやり方について確認してみます。

ありがとうございました。

Re: 日常家事債務と相続放棄について

むかし法規 No.20589

おみずやさま

終結したようですので(たぶん)、蛇足気味の補足。

まず、先のコメント、水道料金に限らず、スレ主さんの団体の税、使用料、公営住宅入居料、貸付金その他の契約において、名義人以外の者から債権の回収を図るスタンスに一貫したものがあるかという問題提起です(これ、うちの団体に対しても)。夫が生存中に強制徴収や強制執行までする場合でも、債権が全額回収できなかったら保証人あるいは(日常家事債務であれば)妻の財産にまでかかっていくのか? ということ。客観的には恣意的に見えても、それぞれのケースで個別に法定の要件を満たしていれば適法ではあるでしょうが、制度管理の妥当性のレベルの問題ということになってくるでしょうか。

次に、水道供給契約の特殊性。民法761条はただし書で、「ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」と規定します。通常の契約であれば、そんな勝手なこと言うなら契約しない! と言えるわけですが、水道の場合は水道法の給水義務により、そういうわけにはいかなかったような。契約自由の原則が法律によって修正されています。
折しも、先ごろ、NHK受信料と日常家事債務を争点として、認めない下級審判決が出ましたね。判決文は未見ですが、裁判所の論理に興味があります。 NHK受信料という“特殊な債務”には、民法761条は適用されないという判断でしょう。控訴審で覆る可能性大ですが、ちょっと気になります、というか、おもしろい。

「受信料は物品の売買と違い、国民から徴収される特殊な負担金で、日常家事債務には当たらない」(※新聞報道の公約数的表現)

Re: 日常家事債務と相続放棄について

あお No.20643

蛇足ついでで恐縮ですが、
判決を見ていないので、分かりませんが、裁判所の論理は、NHK受信料は放送法32条にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」だから特殊な債務で水道、電気、ガスとは違う、民法761条は適用されないという論理なのでしょうか。

受信料は特殊な負担金で日常家事債務に当たらないとするなら、なぜ契約という文言を使うのか、文言だけにこだわるわけではありませんが、負担金とするなら税のような一方的な賦課であり不服申立ても認められるということでしょうか。
報道にいう論理であれば良く分からない論理ではあります。

水道、電気、ガスもどちらかと言えばNHK受信料よりももっと生活に密着したもので、会社を選べるものではありません。
この判決の論理が認められたら水道などの日常家事債務の考え方も考え直さざるを得ないようなものです。

この新聞記事に対する弁護士コメントです。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/folder/1470093.html

Re: 日常家事債務と相続放棄について

むかし法規 No.20659

この問題は、民法学者の怠慢でもあるんですよね。
どのような教科書でも、契約自由の原則の法律による制限で、給水契約などの例を挙げるのを常としながら、日常家事債務の説明の段になると、水道契約などを典型として言及するだけで終わっている。
その意味で、この判決の(評釈も含めて)今後の帰趨、とても楽しみ。比較法や沿革も網羅したジュリストの特集を期待してたりします。

市税条例、国保税条例の一部改正の専決処分

審査担当 No.20621

 「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の題名がされ「租税条約等…」となるようですが、その変更については平成22年6月1日施行となっています。
 3月中に市税条例、国保税条例の一部改正を専決処分にて行い、この部分に関しては6月1日施行とする予定ですが専決処分で大丈夫でしょうか?本来ですと4月以降に臨時議会にて提案することとなるのでしょうか?
 他自治体の状況をご教授いただけますと助かります。

 
私の団体では、4月1日施行のものと一緒に専決処分とする予定です。


嘱託・アルバイトの社会保険料の納付について

カステラ No.20641

こんばんは。
当課では、嘱託職員の社会保険料について、納入通知書を作成し前渡金で納めることになっております。以前より「現金出納員」で調定していたのですが、先日、会計マニュアルをよみなおしていたところ、社会保険料の納入は現金出納員の業務ではないとあり、混乱しています。マニュアルをよんでも、具体的な現金出納員の業務が正直なところよくわかりません。前渡金受領者とは違うのですよね。社会保険料の調定は、現金出納員か前渡金受領者か、どちらですべきなのでしょう。
また、社会保険料の中の雇用保険料について。当課で、4月から新しくアルバイトを雇うことになったのですが、時間給のため毎月の保険料が変動します。そのため、毎月、計算・調定して納入通知書を作成しなければならないといわれました。それは理解できたのですが、6月に精算と概算を同時にやるので間違えないように、といわれたのですがいまいち理解できずにおります。具体的に、6月にどのような事務が発生するのでしょうか。
「また」以降の問題は、>カステラさまの自治体の内部で処理すべき案件でしょうね。

前段ですが、「嘱託職員の社会保険料」って、給与の一部から本人負担分を預かっているものでしょうから歳計外現金になります。歳計外現金を誰がどう処理するかは、>カステラさまの自治体での会計規則にかかれているはずです。「(歳計外現金である)社会保険料の納入は現金出納員の業務ではない」とあるのはある意味で当然ですが、社会保険事務所に納入する際には自治体負担分とあわせて出金しますから、その処理も書かれているはずです。
いつも参考にしております。
庶務担当として初めての年度末で、分からないことばかりで焦っております。
コピー機の契約について、契約期間が4月1日から1年間になるのですが、この場合、契約日は4月1日でよいのでしょうか?また、今年は双方の契約者が異動しないことがないことが明らかだったため、3月中に契約書を作成したのですが、もし異動があった場合は新しい契約者の名前で契約書を作成することになるのでしょうか?そうなると4月1日施行の契約書を4月1日以降に作成することになってしまうので、違和感があるのですが。
もうひとつ、事務引き継書の作成にあたり、4月1日付で「前任者○○課○○担当○○」「後任者××課××担当××」と双方が署名、捺印する規則があるのですが、前任者と後任者の部署・役職名はいつの時点のものを書くべきでしょうか。
非常に分かりにくい文章で済みませんが、ご教示願います。
毎年度末、悩むことではあります。財政、契約サイドは、見積もり依頼することが契約のための行為なので、4月1日以降でなければならないと言われております。
疑問のとおり、4月1日に見積もり依頼をし、契約して、その日の始業時からコピーを使うことの理不尽さは同感であります。
4月1日から業務を開始しなければならないものは沢山あります。皆さんどうしているのでしょうね。
自治法上では、やはり4月1日でなければ、準備も契約もできないのでしょうかね。
 返信が、同じ質問のようになってしまい申し訳ありません。
 契約者についてですが、自治体の契約における契約締結権者は自治体の長ですので異動の対象ではないですよね。
 臨時代理でもしているのでしょうか?契約担当者のこと?
 なお、作成が締結の意味であれば、4月1日以降ではなく、4月1日に作成すべきでしょうから違和感はないと思います。
 むしろ3月中に4月1日付けの契約書を作成するほうが違和感があります。支出負担行為の時期が矛盾しませんか?

 事務引継書はそちらの規則によるものですので正解は分かりませんが、一般的な感覚としては、4月1日付けである以上は、4月1日における部署・役職名しか書けないと思います。
 前任者は4月1日の時点では前任に所属していないですよね。

Re: 新年度の契約および異動にかかる引き継ぎについて

となりのロトト No.20626

この問題については、つい最近、白熱した議論がなされており、財務会計処理上、すべて4月1日付けとすべきである旨教示がなされていたものと記憶しております。
この処理方法については、私も大いに疑義を持ち、単なる書類上のつじつま合わせとしか言えないと思っておりますが、財務会計処理上、やむを得ないとのことであります。

ところで、こま さんが言われる、異動があった場合は新しい契約者の名前で契約書を作成するとの点について、いまひとつ言われる意味が理解できません。
契約当事者は、維新軍参謀さんが言われるとおり、自治体の長でありますので、職員の異動は関係ないものと思われます。

もしかして、新しい名前で契約書を作成するとは、事務処理をする起案者のことを言われているのでしょうか?

それと、後段の疑義ですが、このような取扱いを規則で規定されていることにいささか驚いております。このような扱いをしているところは少ないのではないでしょうか。
思うに、4月1日付けで両者が署名、捺印をするのであれば、4月1日付け異動後になりますから、異動後の部署、役職を記載すればよろしいのではないでしょうか。
地方財務実務提要(行政)5829・143ページ
(問)に同じような質問「入札や契約、その事務は4月1日以前に行うことはできないのであれば前年度中に処理しなければ事務に支障が出る」がありその回答が
(答)「予算の執行」は、会計年度独立の原則により、年度開始前に行うことができません(自治法第208条第1項)。一般に「予算の執行」とは、支出負担行為(契約の締結その他の行為)を第1段階として、支出命令を経て、出納機関による支払いという最終段階まにいたるまでのすべてを意味するものです。
入札や随意契約に付随する一連の事務は、支出負担行為たる契約とは異なりますが、支出負担行為(契約)の一連の手続きであり、予算執行に含まれると解すべきです。したがって、前年度に行う一連の事務処理は、予算の存在なくして行うものであり、自治法232条の3の規定の趣旨からできないものと解されます。また、地方自治体の締結する契約にあたっては、自治法第234条第5項の規定により、現実に記名押印して、契約が確定した日をもって契約書の日付として記載すべきこととなり、その時点に契約が成立したこととなると解されます。」(長くてすみません。)
とあるのですが、これからすると、単純な私としては、見積もり合わせも、4月1日以前にはでき無いと(財政、契約担当から)言われ困っており、実情に合わないのです。
支出負担行員にいたるまでの事務処理もできないのですよね。、予算が議決成立されていれば良いのでしょうか。
自治法からしても、支出負担行為(契約)は4月1日でなければ、確かにできないようですから、前任者が準備を進め、後任者が契約を締結できるようになれば少しでも実情にあった事務を進めることができるように思えたのです。
理解が違っていたらすみません。

Re: 新年度の契約および異動にかかる引き継ぎについて

小さな町の事務職員 No.20632

いつもこちらを拝見させていただき参考にさせていただいております。

私どもの自治体では、契約等の手引きがあり、コピー機など年度当初(4月1日)から業務を開始する契約に関しては、4月1日付けで契約を行うのは同じなのですが、そのための見積り依頼〜採用決定・通知までは年度開始前から行うことが「やむを得ない場合」認められております。
ただし、「予算の議決が得られなかった際は契約はできない」という文言をその都度入れて業者に見積り等通知することとなりますが。
おかげさまで予算については議会の承認が得られた様子ですので、採用業者に契約書を送付することができます。
契約書は4月1日付け、支出負担行為も4月1日付けで行います。

あと、事務引継書については、4月1日付けで押印するのであれば、前任・後任ともに4月1日現在の部署・役職名で書くべきと思います。
ただ、3月31日付けの退職職員との引継ぎはどのようにされているのでしょう。
私どもの自治体では、服務規程により、「引継ぎ書の場合は連署し所属長に提出」と、「継続事件は報告書を所属長に提出することでこれに代える」となっていますので、役職等の記載は必要なく、4月1日以前に後任が決まっておれば、お互いの署名捺印で引継ぎが行えるものと思っています。(定まった様式が無いので、引継ぎの仕方は全職員バラバラです。過去に前任者に引継ぎしてもらえなかったこともあります。おっと、これは愚痴)

もし私自身異動の場合は、引継ぎ書に署名・捺印(後任者欄は空欄)して課長に提出しようと思っています。本日の夕刻(終業後)内示があるようです。来週3日間で整理せよとのことでみんなソワソワしております。

長々とすみませんでした。
マロンさんがコメントで引用されている書籍の次の箇所。

>自治法第234条第5項の規定により、現実に記名押印して、契約が確定した日をもって契約書の日付として記載すべきこととなり、その時点に契約が成立したこととなると解されます

契約の成立要件を意思表示の合致とし、“確定性”は契約の一般的有効要件の一つとする民法の一般的立場からすると、ずいぶん変な見解を採っていることになります。訴訟で争点になった場合の裁判所の判断は、さて、どうなるでしょうか。
異説を主張するときは、普通その理由の説明があるものですが、書かれていないのでしょうね、たぶん。
この種の参考書、“ほどほどに”(あるいは、“是々非々に”)参考にされている団体さんも多いような気もします。
毎年4月1日から役務の提供等を受ける必要があるものについては、地方自治法第214条の3の「長期継続契約」の規定及び同法施行令167条の17の「長期継続契約を締結することができる契約」の規定に基づいて条例で定めたものについては、実態に合わせた契約の締結ができます。この中には、OA機器の借り入れ契約も想定されていることから、例えば3月中の契約も可能ですし、4月1日に契約することとしてそこまでの事務を行うことも可能となっています。次に事務の引き継書については、職に伴う事務を引継ぎすることになるので、氏名のみが異なるということになるのでしょうか。
たくさんの回答、ありがとうございます。
回答の中にあった「契約者は自治体の長ではないか」とういう指摘について、当市ではOA機器や公用車の賃貸借は、区長名(あるいは当課の課長名)で契約しています。今回は、3月中に契約書を作成して相手方に印をもらい、4月1日に「4月1日」の日付を入れて、区長の印を押すことで上司の許可を得られました。異動や退職があると3月中に契約書を作成できず、困るなと思っていました。この場合は、4月1日以降に契約するしかないのでしょうかね。3月中の契約は、予算が付いていないのに契約してよいものか、と思いますし、4月になってからの契約は、使用し始めてから使用の契約ことになり、これもどうかと思います。
引き継ぎについては、当市には事務引き継ぎ書というものがあるのですが、前任者が退職の場合は、職名が空欄になってしまってよいものかと思い、ご相談いたしました。
書類一つ書くのも、難しいですね。

軽自動車の死亡者課税について

悩める徴収担当 No.20599


滞納事務を担当しているのですが、軽自動車の死亡者課税多く 困っています。

固定資産税では、地方税に『死亡者課税の無効』『相続人への課税』など、法令に明記されており、これに基づき納税義務者を変更しなければならないことになっています。

軽自動車については、固定資産税のような死亡者課税の法令が、あるのでしょうか。

ご教示ください。

Re: 軽自動車の死亡者課税について

ぺんのすけ No.20612

地方税法第9条第1項に基づき課税。

同条第4項に基づき、同法第447条の申告義務(条例例どおりの条例であれば記載事項変更に係る申告義務が記載されているはずです)があることを告知する。その際には同法第449条により不申告の場合には罰則がある旨を付記した方がいいかもしれません。

なお、さしあたって申告があるまでの間は、同法第9条の2に基づき納税管理人の報告をさせるのも手でしょう。

Re: 軽自動車の死亡者課税について

悩める徴収担当 No.20639


 ぺんのすけ さま 

 ありがとうございました。


 さっそく 税務課 軽自動車担当に依頼します。

消費税申告

No.20566

いつも参考にさせていただいてます。
下水道事業の消費税申告を担当している者です。
その道に詳しい方の知恵をお貸しください。

先日、当課の職員がとある研修会に参加しました。
その職員の復命によれば、消費税申告における特別措置分の借入の扱いに関する説明があり、
@特別措置分の償還は繰入基準となっている。
A通達16-2-2(2)ハの部分に関して、償還台帳を作成することとされているが、
  通常の償還台帳と特別措置分の償還台帳を別個に作成しなければならない。
B特別措置分の償還へ充てる繰入金は、全額課税となる。
という内容だった、とのことです。

※講義を聴いた職員は、消費税に特別詳しいという訳でもありませんでしたので、講義の趣旨と
 食い違っている可能性もあります。

まず@については理解しています。
Aについてですが、特別措置分の償還台帳を分ける必要があるのでしょうか?あるとすれば、その理由がBだということになると思いますが、Bの内容がいまひとつ理解できません。
特別措置分の償還に充てる繰入金はすべて特定収入となり、特別措置分の台帳の課税仕入財源割合はすべて1.00で計算しなければならないということなのでしょうか?特別措置分の借入はすべて元利償還に充てられていますので、逆にすべて課税仕入以外に特定されるということであれば理解できるのですが・・・。
すべて課税仕入に特定されるのであれば、どのような理由ででしょうか?

以上、よろしくお願いします。

Re: 消費税申告

G No.20588

2回目のご投稿でお悩みのことと思いますが、正直、私にはコメントする能力がありません。他の方も同様ではないかと思います。
「事実」の問題だろうと思いますので、市町村課問い合わせで一発解決ではないかと思います。

Re: 消費税申告

素人 No.20592

昔の記憶を頼りに…ですし、厚みのない内容になってしまいますので、
役に立たないとは思いますがコメントさせていただきます。

特定収入は「使途が特定されるもの」「使途が特定されないもの」
…に分かれたかと思います。

課税計算上(確か)何かしらの額か、何かしらの率を出す際、
「使途が特定される」「…されない」の額を用いて、
全体または部分的な数値を乗除し答えを導いた覚えがあります。

つまり「特別措置分の償還に充てる繰入」を明確にしないと、
「使途が特定される額」なり「特定されない額」が導けない
…ということなのではないでしょうか?

(的外れな内容でしたらスルーしてください・汗)

Re: 消費税申告

杜氏春 No.20596

 
 消費税は大変難しいので、実務に携わった人でないと容易には理解できない点もあると思います。当方10年以上前に公営企業にいましたので、忘れてしまった点もありますが。企業債は特定収入にならない収入ですが、償還する際に一般会計から繰入れがあった場合は、特定収入になります。その企業債でまかなった当時の事業(工事費など)の課税支出割合で特定収入を算出することになります。特別措置分は償還金返還の財源に充てるため借入れするもの(特別措置分の内容がよくわかりませんが、そうでしたら。)ですで、課税仕入外となり、特定収入とはならないと考えます。

Re: 消費税申告

横槍 No.20603

 私も下水道は専門分野外です。
 ただ、特別措置分は償還財源に充てるための起債ですがこれまでの元利償還金に対する
繰出基準の振り替わり分であったように記憶しています。
 そうだとすれば、特別措置分に係る繰入額は(通常は)特定収入として考えるべきでは
ないかと思います。
 ただ、税務署の方で説明したという、「全額課税仕入となる」という部分が意味不明
です。私もおなじように疑問に感じました。
 杜氏春さんが仰っているように、当時の事業の課税支出割合で特定収入を算出すべきと
思います。
 税務署としては、元金償還(不課税)に充てられているから、特定収入以外というミス
リードを無くすためにあえて課税仕入に該当するということを強調し、かつ、それを税務署
として把握するために分別して、というように勝手に推測しましたが???

Re: 消費税申告

No.20610

みなさんご返答ありがとうございます。

杜子春さんや横槍さんがおっしゃるように、起債償還に充てる繰入金は課税仕入財源割合をもって課税・不課税に分けるべきものです。また、横槍さんがおっしゃるように、特別措置分は「元利償還金に対する繰出基準の振り替わり分」です。
ですので、そもそも償還台帳を分ける必要はなく、従来の税仕入財源割合をもって使途を特定すればよいと私も思うのですが・・・

今回は、研修会の講師の方が下水道界では割と高名な方だったので、ちょっと自分を信じることができず、半信半疑のまま投稿してしまいました。

PS Gさん。こと消費税に関しては、市町村課は全く頼りにならないんですよ!

Re: 消費税申告

10数年前下水 No.20628

本当にうるおぼえですが、、、、下水道繰入基準の中で基準内繰入とされている特例措置分への繰り入れは使途が特定されていると考えられ、特例措置分は通常工事費に対しての起債借入ですので、課税仕入れに充てる起債償還元金への補助金なので、課税収入になるとのことだったような気がします。この際、消費税導入以前分の借入と消費税率変更時の借入をきちんと管理しておかないといけなかったような気がします。全てうるおぼえ、、、です。

Re: 消費税申告

素人 No.20636

私のレスは役に立たなかったようですので、
少しお茶を濁しますと…(汗)

>10数年前下水さま
 ちなみに「うるおぼえ」ではなく「うろおぼえ」です。
 日本人が伝聞で覚えてしまって勘違いする代表格です。

国保税の収納のあり方について

和尚 No.20631

国保税の収納のあり方についてご教示いただきたいのですが
国保税は年度ごとの収納率に応じて調整交付金が減額されるペナルティがあり、多くの自治体において現年度から優先的に納付慫慂されているところと思うのですが・・・。そうすることで過年度の延滞金がふくらみ、不公平が生じてしまいます。
そこで、現年度及び過年度に滞納がある方について@税は古いものから納めていく、A納める方の意思のもとに充当先を決めるといった法的な根拠等があればご教示下さい。

Re: 国保税の収納のあり方について

がんちゃん No.20633

収納には余り詳しくないのですが、過去ログNo.20436でも同様の議論がされていたようです。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=183&subno=20436

生活保護上の返還金を不能欠損処理

経理 No.20625

皆様方ご教示願いします。
標記のとおり生活保護上の返還金を不能欠損処理したいと考えた場合、その根拠となる法律はどういったものになるでしょうか?

またその法律により不能欠損処理が可能とした場合、事務処理はどう進めて行けば良いでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 生活保護上の返還金を不能欠損処理

たっく No.20629

 不納欠損処理自体には,単純に内部の会計上の処理に過ぎませんので,収納できないことについてそれなりの理由がつけば行え,特に法的な根拠というものはありません。
 返還金の不納欠損ということであれば,まず考えつくのは,自治法236条の規定による時効完成に伴ない徴収不能として行うことが考えられますが,その他状況に応じて考えて行くほか無いのではないでしょうか。
 どういったケースについて不納欠損をしようとしていて,その理由は徴収不能と判断するに足るものか,法的にどういった裏付けが必要か個別に検討して行くほかないものと思われます。

補助金の延滞金について

会計マン No.20583

 初歩的なことですが、皆さんに教えていただきたいと思います。
@補助金の規則や要綱で、補助金の返還に係る延滞金を規定し、その根拠となるものは、やはり法律に基づくものになるのでしょうか。
A当市では、市税以外の徴収に関する条例を規定し、これに準ずるのような規定にしていますが、この条例は、地方自治法第231条の3の規定に基づくため、補助金の場合にもこれを当てはめることが適当なのでしょうか。また、条例中の年利も法律とは異なる14.7%としているため、これをそのまま引用してもいいものなのでしょうか。
B手数料等の場合の延滞金徴収までの手続きは、補助金の場合と異なるのでしょうか。
Cやはり規則に延滞金のことを規定しなければいけないでしょうか。(個々の要綱で規定するのみでは足りないでしょうか)

Re: 補助金の延滞金について

たっく No.20595

@ 補助金の返還金の性格としては,公法上の債権に該当すると思われますので,地方自治法第231条の3で定める延滞金の徴収は可能かと思いますが,同条2項で「条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。」とありますとおり,規則や要綱で定めて延滞金を徴収することはできません。補助金交付規則等で規定しているのであれば自治法に定める延滞金ではなく,延滞違約金等なのではないでしょうか。
A 各自治体で延滞金の徴収に関する条例を定めている場合ですが,地方税法などのように自治法上延滞金の率に関する決めはされておりませんので,率については各自治体の判断になります。 
 まあ,大体税法の規程にそうようなものが多いので14.6としている例が多いのでしょうが,10.5や14.5などの例もあるようです。(14.7と言うのは初めて見ました。)
B 延滞金徴収までの手続というのがよくわかりませんが,延滞金を徴収する場合は,滞納が発生し,督促を行った後でなければ徴収できないことになります。(自治法等の規定による。)
C @でも述べましたが,規則や要綱では自治法で定める延滞金の徴収はできません。

Re: 補助金の延滞金について

市太郎 No.20602

逐条地方自治法(学陽書房刊)によれば、延滞金の額は地方税と同一にするのが適当であるとされていますが、ご質問の地方公共団体の補助金返還に係る延滞金については、この地方自治法231条の3の普通地方公共団体の歳入に対する延滞金には該当しません。その性質は民法上の債務の履行が遅れたために生じた損害の「賠償金」であって、地方公共団体の規則等により定められた損害賠償の予定であると理解しています。
したがって、本市では、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条に準じて、補助金の返還について納期日までに納付しなかつたときの延滞金の利率は、補助金等交付規則により年10.95%の割合で計算した額と定めていますが、社会通念を超える法外なものでない限り特に定めはないと考えて良いのではないでしょうか?

Re: 補助金の延滞金について

初心者 No.20605

仮に規則の中に延滞金や加算金の規定がない場合は、やはり徴収することはできないのでしょうか。また、もし徴収した場合は、歳入はどのような区分で入れるのでしょうか。

Re: 補助金の延滞金について

たっく No.20606

 初心者さんは,会計マンさんなのでしょうか?
 そちらの規則なり条例なりの規程状況がわかりませんので,はっきりしたことは言えませんが,補助金交付規則に延滞違約金に関する規程がなければ,当然延滞違約金は徴収できません。
 ただ,延滞金の返還金については,地方自治法231条の3第1項の債権に該当すると思われますので,別途,市の歳入金に関する延滞金の徴収に関する条例があるのであれば,延滞金の徴収できるかと思いますが,いずれにせよ規程を見てみないことにはなんともいえないのではないでしょうか。 

Re: 補助金の延滞金について

あお No.20620

補助金の申請期間についても議論したかと思いますが、まずその補助金が公債権の性格をもつのか、贈与契約的な私債権なのかで延滞金とするのか、契約書に記載が単なる遅延損害金として5%とれるのか違ってきます。(民法404条)  
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs-html.cgi?mode=find&cond=AND&view=50&word=13852

また、補助金が要綱で定めていたとしても、交付決定、所得要件等を具体的に決めている場合は処分性があると判断された例もあります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=14983&hanreiKbn=04

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律は自治体には適用されませんが、処分性があると認められれば、返還金に対する延滞金は自治法231条の3を受け、自治体で定めた督促・延滞金条例で延滞金を徴収でき、そうでなければ遅延損害金として5%しか徴収できないのではないかと考えています。
判例が固まっているとも言えませんから難しいところではありますが。