過去ログ [ 186 ] HTML版

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 貴HPをいつも利用させていただき,大変ありがたく感じています。
 さて,公務員はその身分が保障されていることから雇用保険法の適用を受けませんが,その例外として,数年で退職し,退職手当の支給を受けた職員の中には,その退職手当の額と,仮に雇用保険の入っていたとして支給されるであろう基本手当等(いわゆる失業給付)を比較し退職手当が少ない場合は,その差額を「失業者の退職手当」として,その地方自治体の認定に基づき支払わなければならない制度がありますことはご承知のことと思います。
 ただ,当方の自治体ではこれまであまり例がなく,事例が発生した場合の事務処理に苦慮するところであります。地方自治体におけるこの制度では,退職者がハローワークで求職活動をし,その実績を,退職元の自治体へ提出することで認定されると思いますが,一般の会社員の場合は,ハローワークでこの求職及び認定等の一連の処理を行いますが,自治体では,ハローワークの行う認定処理を行う必要があることから,雇用保険法自体を熟知した自治体職員でないと対応できないと思われます。皆様方の自治体ではどのように対応されていますか?
事例は不知ですが、(頼まれたわけではなく)自らの判断で条例を制定しているわけであり、制度を作った以上、きちんと運営するだけでしょう。
すなわち、職員自ら雇用保険法を勉強して熟知すればいいし、あるいは、熟知している方を嘱託でも顧問にでも迎えて、アドバイスを得ると。
失業者の退職手当制度、複雑ですよね。

ただ、当方の理解では、

民間の方:
失業状態の確認=ハローワーク、失業給付=ハローワーク

国家公務員:
失業状態の確認=ハローワーク、失業者の退職手当支給=国(ハローワークを通じて)

当市:
失業状態の確認=ハローワーク、失業者の退職手当支給=当市

です。

認定処理自体はハローワークにお願いするとすれば、自治体職員が雇用保険法を熟知するまでの必要性はそれほど高くないのではないでしょうか。(もしかしたら条例の規定に仕方で認定方法の違いがあるかもしれません。)
当市では、かつて該当者が発生したとき、人事課からハローワークへ出向き、協力をいただけるようお願いしましたが、結果的に申請はされなかったという事例はあります。
ちなみに、当市の書式では失業者の退職手当支給申請書の中に公共職業安定所長の証明をいただく部分があります。(様式制定時にハローワークとの調整を行ったかは定かでありません。)

それに失業とは「離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くこ
とができない状態にあることをいう」ということなので、ある人は次の職が決まっていたり、ある人は心身に問題があり実際には仕事が出来なかったり、ある人は懲戒免職等で最後のコミュニケーションの機会が得られなかったりと、対象となり得る人がすべて実際に手続きをするとも限りませんね。それ故、あまり事例は多くないのかなと、推察しています。
>nobodyさま

スレ主さまおっしゃるところの認定は、一定の事情を雇用保険法に擬制して判断するところの認定であり、ハローワークさんの法定の事務には当たらないように思われるのですが、お願いすれば(あるいは“条例”で規定しておけば)サービスとしてやってくれるかもしれないということですね。

(追記)某県のサイトを見ると、あっさりできそうな気もしてきますが。
さすがに、支給額とかは、自治体が自分で算定するしかないのでしょうけど。スレ主さんの心配は、そのあたり?

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/kyouiku-situgyousya.html

(追々記)もっとも、雇用保険法でいう失業とは、同法の被保険者を前提とした同法における法的概念ですから、ハローワークさんは、被保険者でない者の“失業”を証明する立場にはないようにも思えます。個々の求職等の“事実”であれば、証明できるでしょうけれど。
なお、この点については、国家公務員退職手当法の規定ぶりもごちゃごちゃしていますが、雇用保険法と同じ法律という法形式であり、いかようにも雇用保険法の特則を定めることができるわけで、(表現の巧拙は別として)あまり気にはなりません。一方、条例では同法の特則は定められませんね。

   雇用保険法
 (定義)
第四条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
>むかし法規さま

私としてはそのように理解しています。

お示しいただいたリンク先及び追々記も拝見しました。
基本的にはむかし法規さまが仰るとおりで、まったくの正論だと思います。
ただ、困ったことに、当市はもちろん県も含め周辺の自治体の規則では失業者の退職手当支給申請様式にハローワークの証明欄が設けられています。う〜ん、どうしましょ。

某県でも失業状態の認定はハローワークでされることが必要となるようですね。
国家公務員ならば失業者の退職手当支給規則第5条や第10条などで規定されているハローワークの役割も、地方公務員に対しては残念ながら法的には明確な規定はされていないようです。
ハローワークに言わせれば「そんなこと勝手に条例で規定されてもウチは知らん。」と言いたくなるかも知れませんが、「求職活動を行っているか」とか「失業状態にあるか」という、通常業務の範疇内の認定業務であると思われるため、まあ許容範囲内であるかと思う次第です。
もちろんサービスは受ける側の論理ではなく提供する側の論理が優先されるのでしょうけれど。
もし当方が見落とししている、地方公務員に対するハローワークの役割が法的に規定されているものがありましたらご指摘いただければ嬉しいです。>皆様

スレ主さまの心配は、認定処理自体を自治体で行うことが前提になっているように見受けられます。
失業者の退職手当には基本手当相当分に加え、高年齢求職者給付金相当分、特例一時金相当分などなど、わけのわからない支給がされる可能性があるからだと思います。
国家公務員の場合、認定事務や支給事務、上記の付加的な受給資格を有する者に対する資格証の交付等は職業安定所が行う旨が失業者の退職手当支給規則で規定されていますが、これを自治体でやれといわれても無理ですから。
ちなみに支給額などの計算ならばそれほど難しくはありません。

いつもこのサイトには勉強の機会を与えていただき感謝しています。
>nobodyさま

こちらのなぐり書きのような問題提起に対して、情理尽くした説明をしていただき、ありがとうございました。
国が法律で配慮すれば済む話(1条で足るでしょう)なのにという思いはあるものの、法的整理を踏まえた上での、確信犯的なラフな運用は、個人的にはけっこう好きです。

公営企業会計の伝票処理

よし1234 No.20747

公営企業会計の部局の勤務となりました。
伝票の起票で疑問がありますので、質問します。
企業会計は、一般会計と違い、発生主義であることは、わかりますが、下記のような場合どのように処理すれば、よいのでしょうか。
料金の請求を行いました。
お客さんは、遠方の金融機関に3月31日に入金を行いました。送金に日数がかかり、
公営企業会計の通帳には4月2日の入金となりました。
このような場合は、どのような伝票処理を行うのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、根拠法令も合わせてご教授願います。

Re: 公営企業会計の伝票処理

村の住人 No.20802

企業会計には出納整理期間がありませんので、3月31日で締め未収金で計上となります。

4月2日の処理は
預金・現金  ×××円   未収金 ×××円
となるのではないでしょうか。

Re: 公営企業会計の伝票処理

よし1234 No.20806

村の住人さん、ありがとうございました。

同じ、お客さんからの入金でも、指定金融機関と収納代理金融機関では、違うと理解すればよいのでしょうか。

指定金で3月31日に入金したものは、当年度。収納代理で、3月31日に入金したものは、指定金にまだ、入金になっていないので、3月31日から指定金に入金になるまで、未収金扱いとなるのでしょうか。

Re: 公営企業会計の伝票処理

No.20815

基本としては、お客さんがいつ送金処理をしたか、ではなく、当方にいつ入金したのか、で判断です。

>>指定金で3月31日に入金したものは、当年度。収納代理で、3月31日に入金したものは、指定金にまだ、入金になっていないので、3月31日から指定金に入金になるまで、未収金扱いとなるのでしょうか。
指定金かそうでないか、というより、指定金の当方の口座に入金した日付です。指定金であってもインターネットバンク等で18:00頃お客さんが振込処理をしても、当方の口座には翌日以降入金ですよね。そして当方に入金していない間は、未収金です。

Re: 公営企業会計の伝票処理

かるび No.20827

4月2日の入金を、決算修正仕訳で処理し、21年度のB/Sに反映させるのか、22年度の営業仕訳で処理するのか。
よし1234様は、この辺りに疑問を感じておられるのではないでしょうか。
延滞金の初日の考え方併せて考えると、整理しやすいと思いますが、知識が無いので回答できないでいます。

国民健康保険税条例の改正について

けこ No.20759

条例の改正について、わからないことがありますので
年度始めで忙しい時期ではございますが
ご教示いただけませんでしょうか。

国民健康保険税条例の改正があり、準則が届いています。
市税の改正もあり目を通していたのですが
市税条例の改正の中には附則第20条の4と5で
「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に
平成22年6月1日から改正するようになっています。
国民健康保険税は、4月1日施行のためか
附則の中に「租税条約実施特例法」とあるのに
それを改正するようになっていません。
これは何か事情があるのでしょうか?

Re: 国民健康保険税条例の改正について

ムギ No.20766

けこ様

>附則の中に「租税条約実施特例法」とあるのに
>それを改正するようになっていません。
>これは何か事情があるのでしょうか?

 国民健康保険税条例の附則に当該法令の名称が引用されて
いますので、準則の内容の有無に係わらず、法令名の改正は
措置するべきと考え、当団体では、略称をかける前の法令名
と略称後の法令名のそれぞれに「等」を付した名称の改正措
置を行ったそうです。

 準則はあくまで参考ですので、訂正や差し替え等が後日に
あることがありますよね。


 

 

Re: 国民健康保険税条例の改正について

けこ No.20805

ムギ 様

書き込みをしていただきまして、ありがとうございます。
準則はあくまで参考なんですね・・
その意識があまりなく、準則通りに改正すれば
いいものだと思っていました。
もう一度よく読んで、きちんと改正します。

どうもありがとうございました。

Re: 国民健康保険税条例の改正について

ムギ No.20807

けこ様

 ご質問の箇所(附則第13項及び附則第14項の部分だったかな?)の改正を行
う準則というのか国保税条例参考例というのか、後発で届いていたようで
すよ!ご確認をお願いします。
 
 また、非自発的失業者に対する軽減措置の月割り規定は必要ないのかな〜?
という疑問があります。
 準則というか条例参考例では、国保条例は月割の措置を規定しているようで
すが、国保税条例にはないようなので、ふと、疑問に思いました。
 専決処分後で、何ともいい難いすが、再度、確認・・してみたいと思います。

Re: 国民健康保険税条例の改正について

けこ No.20825

ムギ 様


再度、書き込みをしていただきましてありがとうございます。
後発の内容を確認してみました。
中身が変更になっていて一安心です。

でも、ムギ様がおっしゃられている月割の
ことはどこにもなく国保条例と違う部分があるのが
気になります。
時間が無い中での作業ですが、しっかり読んで
納得できるようにしておきたいです。

ありがとうございました

公印に係る疑義について

となりのロトト No.20803

またまた、実際の業務で、疑義が生じましたので、皆さまにお尋ねします。

それは、公印の関係であります。

本市の公印規則には、公印について使用する文書の範囲を定めて、使用範囲を限定しております。
今回、機構改革によって公印の配置場所(保管者)の変更を必要とすることになったため、使用する文書の範囲も含めて、見直しをしております。

使用する文書の範囲については、年月の経過により、使用しなくなった文書がそのまま残されていたり、新たに使用しているのに規定されていなかったりと、かなりずさんなものになっていることが判明しました。

仮に、使用する文書の範囲に規定していないにもかかわらず、使用した場合について、その効力が問題となることがあるかもしれませんが、私自身、市長印にほかならないのであるから、対外的な効力が否定されることはないと認識しております。

まず、お尋ねしたいことの一点目ですが、
公印規則に規定されていない使用する文書の範囲を超えて使用した公印について、その効力が問われることがあるかというものであります。(例えば、福祉部門専用の市長印がありますが、この市長印については、定例的で大量に発生するような事務に限定して使用できることとし、公印規則に規定をしており、これ以外のものは、通常の市長印を用いる必要があります。でも、福祉専用の市長印は福祉部門に配置してあり、近くにあって便利なため、人によってはよく考えずに、ついこの印を使ってしまうことがあります。)

次に、二点目ですが、
身体障害者手帳などの記載事項(住所等)の変更をした場合に押印する訂正印ですが、「市長印」と「市印」の2種類があります。この印の使い分けについて、いまひとつ説明が出来ません。担当者に確認をしても、前からそうなっているとのことで、十分に説明できない状況にあります。
私が思うに、法令の規定で、「市町村長は、・・・・」と規定されている事務については「市長印」を、「市町村は、・・・・・」と規定されている事務については「市印」を使用するのではないかと思っておりますが、確証は得ておりません。

以上、二点についてご教示をお願いします。

Re: 公印に係る疑義について

ウイング No.20811

まず、お尋ねしたいことの一点目ですが、
公印規則に規定されていない使用する文書の範囲を超えて使用した公印について、その効力が問われることがあるかというものであります。(例えば、福祉部門専用の市長印がありますが、この市長印については、定例的で大量に発生するような事務に限定して使用できることとし、公印規則に規定をしており、これ以外のものは、通常の市長印を用いる必要があります。でも、福祉専用の市長印は福祉部門に配置してあり、近くにあって便利なため、人によってはよく考えずに、ついこの印を使ってしまうことがあります。)


*公印がつかれた公文書は、外部対し行政の意思を表明するものとして有効と仮定ます。 その上で瑕疵ある文書の有効性を論議する場合に、そもそも無効性の高い文書を交付した場合には、一般的には、有効と解されるのでしょうか。事務ミスによる行政処分であっても有効と解される場合があったとしても結果として無効と解すべきです。そのうえで損害場使用請求は甘んじて受けましょう。

次に、二点目ですが、
身体障害者手帳などの記載事項(住所等)の変更をした場合に押印する訂正印ですが、「市長印」と「市印」の2種類があります。この印の使い分けについて、いまひとつ説明が出来ません。担当者に確認をしても、前からそうなっているとのことで、十分に説明できない状況にあります。
私が思うに、法令の規定で、「市町村長は、・・・・」と規定されている事務については「市長印」を、「市町村は、・・・・・」と規定されている事務については「市印」を使用するのではないかと思っておりますが、確証は得ておりません。

* 市長印は機関印であり、団体印は市町村名の団体印であるといっても、そんなことは分かっているということになるでしょうが、要は団体の意思の表明としてどちらかを使うということでしょうか。市長が責任をとるか、団体として議会の議決を含めて市全体として責任をとるかによると思います。

Re: 公印に係る疑義について

むかし法規 No.20814

1点目だけ。

公印は、刑法で、その偽造を私印に比べて重く罰してはいますが、
法令の規定があれば格別、
文書の真正について、印影一般の有する事実上の証明力としての意義を有するにすぎません。
自治体では、規則、訓令、告示等で印影を公表することが一般ですが、それは、この事実上の証明力を若干高めているだけではないでしょうか。自治体の気休めっぽいという印象を以前からもっています。

で、自分で(文書の種別に応じて)使用する印影を外部に宣言している以上、それに合わせて使用することに努めることが常識で、故意・過失により、宣言した印影でないものを使用した場合の効力を、一般的に考えてもしかたがないような気がします。
万一、トラブルが発生したときは、不適当な事務処理であったことを銘記して、ケースに応じて、誠心誠意、フレックスに対応するしかないと思いますよ。

(追記)なお、公印(特に印顆)の管理は、訓令等を定めて厳格に行うべきですが、それは私企業であっても同じことでしょう。

(追々記)念のため“公印の効力”について。
検査印などの特殊な例外は除き、
一般的には公印が押された書面により行われる行政庁の行為の“効力”が問題で、
往復文であれ、処分に係る書面であれ、その書面により表明された行政庁の意思が、その意図どおりに、社会的に通用するかの問題でしょう。
押されるべき公印そのものが無かった書面でも、社会的に通用する例は多いのではないでしょうか。

Re: 公印に係る疑義について

えんどう たかし No.20816

 記銘と印影の齟齬が発生した場合についてのみ、発言させていただきます。

 むかし法規さまと同じでは面白くないので、あえて異なる角度から意見を・・

 記銘が一般人の平行感覚で、文書作成権限を有する場合(つまり、本人の意思表示だとみなされる場合)には、刑法規定(狭義の有形偽造)にあたらないと考えます。

 問題は、記銘と異なる印影(つまり、記名と一致させるべき印影が他人か、若しくは権限外の印影)であった場合だと思います。例えば長の印を押印すべきところ他の機関の(あり得ないでしょうが「議長印」など)を押してしまった場合です。
 この場合、やはり有形偽造(刑法にも触れる)なのだろうと思います。
 理由は無権限の公印使用だからです。公印不正使用罪だと思います。行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処せられる(166条1項)。公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、166条1項と同様とされます(166条2項)。勿論、“故意”の存否により罪となるか否かは別ですが、完成された文書が「不真正公文書」であることは確かでしょう。

 なお、本事例のように訂正に用いる場合の「団体印」と「長」の印はどのように規定されるのでしょう?・・・@機関違い(無権限の印章使用)なのか?Aそうとまでは言えないのか?・・・という問題でしょう。

 あと、規定・訓令等の機関内部(内規)により、予め公印管理が命令されていた場合ですが、当該命令により権限が分挙され、且つこれが当該機関内部において安定的に規範として運用されていた場合、これに反する公印の利用は不正使用といえるのだろうと思います。これも一般人の平衡感覚としては、訓令等であっても法形式により告示されていれば、益々規範性を補強する要因でしょう。
 つまり、形式主義によれば、法形式により命令が告示されており、これを知る立場にある内部者がこれに反することは即ち故意である。故意は、あえて規範に反する行為の他にも、決まっているかもしれないが良く調べもせず“そんなのかんけ〜ね〜”と思って使用してしまう『未必故意』も含まれるのだろうと思います。

 文書・記銘・印章使用は「形式主義」により、齟齬の有無・真正性の有無が決せられると思います。この場合、権限者と無権限者の単なる意思合致(そのときの都合による規範の変更)は否定される場合があることに注意が必要だと思います。 

Re: 公印に係る疑義について

悪代官 No.20817

2点目だけ。


となりのロトト 様

確認させてください。

>身体障害者手帳などの記載事項(住所等)の変更をした場合に押印する訂正印ですが、「市長印」と「市印」の2種類があります。

貴自治体では、特定事務専用の公印に関連した訂正印があるのですか?
また、それらを規則等で規定しているのですか?

ま、そんなことはないとは思いますが、当市も特定事務専用の公印の中には「市長印」と「市印」があるものがあります。(国民健康保険及び介護保険の事務です。題材の身体障がい者手帳専用印は「市印」のみです。…このあたりは各自治体の必要性に応じた裁量でしょうね。)

その使い分けは、となりのロトト様ご推測のとおりで良いと思います。

個人的にはあまり意義を感じませんが、法令が使い分けを想定しているからですね。

Re: 公印に係る疑義について

となりのロトト No.20822

悪代官 さま

私も、質問投稿後に、インターネットで色々と調べているうちに、記載事項訂正用の印について、公印規則に規定しているのが、本市だけであることが確認できました。

悪代官 さまがご指摘のとおり、記載事項訂正用の印については、公印と言えなくはないものでありますが、規則に規定する必要性があるのかという疑問が生じております。

そして、悪代官 さまがさらに指摘されておられる、「このあたりは各自治体の必要性に応じた裁量でしょうね」というお言葉どおり、その辺りで落ち着きそうな模様であります。

皆さま、色々とご教示をいただき、感謝申し上げます。

育児休業について

子宝 No.20798

夫婦共働きで、二人とも当市の職員です。
 妻は、昨年4月に復職(育児休業終了)し、現在勤務しておりますが、7月に第3子(第1子、第2子は3歳を超えている)を出産することになりました。そこで、妻は、産後休暇を取得後、育児休業を取得する予定です。それと同時に、夫も育児休暇を取得できるか、教えてほしいと言われたため、地方公務員の育児休業等に関する法律の(育児休業の承認)第二条に配偶者がこの法律により育児休業をしている職員を除くとあるので、取得することはできないと職員に説明しようと考えておりますが、夫は妻が産前産後休暇中も第1子、第2子が3歳を超えているため、育児休暇を取得することはできないと判断して良いかご教授願います。

Re: 育児休業について

どしろーと No.20818

詳しくはわかりませんが・・

今般の法改正で,夫婦ともに育休を取得することが可能になっています。

もし貴市の制度が国公に準じて改正しているならば,可能でしょうね。

改正(国公)の概要は,下記を参照してください。
↓↓人事院ホームページ内
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/syokuinyou.pdf

Re: 育児休業について

子宝 No.20819

どしろーとさんありがとうございました。
参考にさせていただきます。

歳入の科目更正

エイプリル No.20763

アルバイト職員の社会保険料について、当自治体では納入通知書で納めているのですが、科目を誤ったことに気づかないまま調定し、納めてしまいました。
科目の更正をしなければいけないのですが、ここで疑問があります。
当自治体のシステムでは、更正元の調定番号・更正金額・更正の理由・更正先の調定番号を入力するようになっています。
更正「元」というのが誤った調定のことだというのはわかるのですが、更正「先」というのは何になるのでしょう。つまりは、再度、正しい調定をしなければならないということでしょうか。では、打ち出される納入通知書はどう扱えばよいのでしょうか。
このようなことは初めてで、会計マニュアルをみても処理の具体的方法は書いておらず、困っております。よろしくお願いいたします。

Re: 歳入の科目更正

G No.20765

>エイプリルさまの自治体のシステムの詳細はわかりかねます。新たにうちだした納入通知書をどうしたらよいか、なんてわかりません。

ただ、誤まった科目で調定し入金も終わったものは、当該科目でマイナスの調定と返金処理をしたうえで、正しい科目で新たに調定と納入が必要だろうと思います。まあ、じっさいにお金をうごかすことは「省略」しているのですが。

Re: 歳入の科目更正

popo No.20800

更正先とは、正しい調定のことです。誤った調定は、調定増減で正当額(過誤納)にして、正しい調定を作成します。調定が無いところには収入出来ないと思います。

収入更正はその後の処理になると思いますよ。
収入更正をすると、正しい調定に収入されるので、完納の調定からは納入通知書が打ち出されないのは??
領収書を差し替えるのであれば、正しい調定をおこしてスグに、納入通知書を印刷した方がいいと思います。


システムが同じようなものであれば、そのような処理になると思います。

その先・・・の処理は自治体によって違うような気もします。
納入通知書についてですが、自治体控えについてはうちでは使用しません。
収入更正書があれば、問題ないので。


就業規則変更届について

新米事務局 No.20788

いつも、拝見しているのですが、
今回皆様でご存じでしたらと思い、投稿いたします。
このたび、役所より異動により民間の社会福祉法人へ出向となりました。
そこで、前任者より4月からの法人内職員の就業規則の改正があるので、
届出の引き継ぎを受け、前例を見て処理しようとしたところ、
3年ほど届出はされていませんでした。
その間、就業規則自体の改正はかなりの数行われており、
(ほとんどが賃金の引き上げ、手当の算定にかかるもの)
実は届け出が必要だったのでは?と思い、前任者に確認しましたら、
勤務時間等、労働条件にかかるものの届出で賃金にかかるものはいらないのでは、
とのことでした。
労基法には、そんなことは明記されておらず、
普通に読めば、規則の変更があれば全部届出が必要ではないかと思われ、
遡って届出するには、膨大な量であり、さてどうしたものかと悩んでおります。
本当に賃金の引き上げ後の金額を規定するための変更(一か月いくらという)であれば、
届出は不要なのでしょうか。
不要でなければ、遡りの届出ができるものかご存知の方ご教示ください。
お願いします。

Re: 就業規則変更届について

えんどう たかし No.20792

 民間人です。

 出向ですか?派遣なのではないかと?

 もし自治体(長の職務≒業務指導など)としての「出向」であれば、当該公益法人の就業規則の改訂云々について手を出すべきではないと思います(人事労務に関する助言程度ならば可能でしょうけれど)。
 つまりこの場合、監督署への手続きについて代行するのは労使自治に反することになると思います。当該公益法人に出向し、長の事務として行っているのであれば民事不介入がよろしいのではと思います・・・。

 そうではなくて、「公益法人等派遣法(と派遣条例)」に基づく職員派遣であれば、当該公益法人との労働関係から、労使自治に参加することは可能でしょう。
 この場合、先ず、管轄する「労基署」において相談されることをお勧めします。
 なお、労働条件の変更については、一般に、労使自治の反映として、該当する事業場ごとの労働者の過半数代表の意見を添え就業規則の変更届を出しこれが受理される必要があると思います。

 先ずは、管轄する「労基署」に行って相談されることです。
 理由は、何年か更新していない場合には、事業場や事業の性質も相当程度変わっている場合もあると思いますし。
 また、当該公益法人の勤務する事業場が複数ある場合には、まとめて同一の就業規則でよいか?、それとも個別事業場ごとの就業規則が必要か?については、労基署が「事業場」としての“作業の一体性”を総合的に勘案して判断することになるようです。
 派遣職員の勤務する事業場が他の公益法人職員と混在していれば、蓋然性として「作業の一体性」に含まれるだろうとは思いますが、ここでもっと複雑なのは、先に述べたような“出向して長の事務”として行っているような場合(???)には、出向職員に適用される事業場としては、地公法58条→労働基準法別表第1各号に該当しないと解される余地も(極稀には)あるのではないかと・・・
 ・・・で、この場合、その出向職員だけは労働基準監督機関は人事委員会(置かない場合は長)になると解す余地もあるでしょう。この場合、実際の運用では、人事委員会と労働局との話し合いで決めているようですね。とにかく一般職のまま“出向”で公益法人や委託労働者とが混在する場合には、労基署担当官も線引きで頭を抱えているようです。
 
 「派遣」ではなく、長の事務としての「出向」の場合なら、当該公益法人の労使関係には(行政機関の民事不介入原則により)介入すべきではないと考えられます。長が私人の労使関係に不当に介入することとなりますので・・・。

 公益法人派遣法(派遣条例)であれば、事業の一体性としてはあまり問題がないと思いますが、就業規則は労基法により労使に委任された法規性のある規範となりますので、@労使の話し合い→A労働者意見添付→B労基署への手続き等を怠らないようにしたいものです。

 ところで、私は下記のように解しています・・

 地方公務員の「出向」・・・
 他法人の事務所において、執行機関としての事務を現に在籍する執行機関の裁量で行うことであって、出向労働者との指揮命令等の労使関係は現に在籍する執行機関(長など)となる。この場合、地公法58条の適用関係(一応は現業だと)はかなり複雑となる。

 地方公務員の「派遣」・・・
 公益法人等の、他の法人等の事業を行うために派遣されることで、元の在籍する職は保有するが、その職務には従事しない。よって、労働関係のうち少なくとも指揮命令・安全衛生等の労働環境は派遣先との関係となる。

 ご参考までに茨城県では下記のように整理して市町村に助言を行っているようです。
 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_4-2.htm
 ↑妥当な整理だと思います。

 なお素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

Re: 就業規則変更届について

むかし法規 No.20793

次のサイトが参考になるでしょう。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyouyaku/K04.html
「就業規則の作成と変更の手続きは法律でどのように定められていますか」

Re: 就業規則変更届について

えんどう たかし No.20799

 すみません〜
 必要事項を書き忘れました・・・

 就業規則の絶対的必要事項として
 「賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払い時期並びに昇給に関する事項」の変更であれば届出が必要だと解されます。

総合発展計画後期基本計画の策定にあたって

悩めるツインズ No.20795

今年度、総合発展計画後期基本計画の策定業務入りますが、前期計画が18年度〜22年度までとなっております。その中で、前期の取組状況を検証した場合、未達成の取組について、全て後期基本計画の中に取り込むべきでしょうか? 未達成の中で事業を選択して、必要な事業は取り込み、無理な事業は中止の方向で行くべきでしょうか?
基本的には後段かと思っておりますが、各自治体の事例ではどうなっているのか、ご教授いただければ思います。
>>未達成の中で事業を選択して、必要な事業は取り込み、無理な事業は中止の方向で行くべき
だと私も思いますが、なぜ引き続き取り組むのか、あるいは、中止なのかの説明「責任」があるのではないでしょうか。

そのうえで、たとえば、議会で延期決議がされた案件とか、住民投票で休止が多数だった案件とかだったりなど、あるいは、新市長のマニフェストで中止をうたっていたとか、自治体によって未達成の理由が異なるでしょうから、他自治体の事例は参考にならないのではないでしょうか。これは、新規に入れ込む事業でも同様ですね。
必要ならいれる、不要ならいれない、必要・不要の判断は、貴自治体で解決なさるべきことです。

昇格試験の遅れ

きみ No.20749

もう前(5年前)の話になってしまうのですが、当行政の主任試験は、総務課より受験資格がある職員に対し書面で意思確認が来て、試験を受けます。

しかし、私の場合、受検資格があったにも関わらず、通知が来なく、1年後に受験の意志確認が来て試験を受け無事1発合格でした。

後に、総務課へ、意思確認が来るのが1年遅かったんじゃ無いですかと書面にて問い合わせたところ、回答は、人事担当者の見落としで、遅れてしまったとの回答がありました。それに対し、遡って昇格とかは出来ないとのかと折衝したのですが、無理でした。

総務課のミスは明らかで、回答書は総務課長名の捺印した書面を持っています。何か法的な方法は無いでしょうか?

Re: 昇格試験の遅れ

となりのロトト No.20764

きみ さま

私の所属する自治体では、現在のところ、昇格試験は採用していませんが、課長補佐級の職員に対し、管理職登用の際に参考とするため、課題に対する小論文の提出を義務付けています。(提出は任意ですが、提出しない場合は、登用の対象外となります。)

そして、該当職員には、個人宛にメールで通知が来て、各人が期限までにメールで返信する扱いになっています。

仮に、きみ さまと同じように、人事担当者のミスで該当者にメールが届かなかった場合はどうなるのでしょうか。

思うに、このような制度を採用している場合には、該当職員だけではなく、全庁的に全職員にその旨周知し、それと同時に、該当職員にお知らせするという扱いをしていることが多いのではないでしょうか。

きみ さまの自治体においても、昇格試験を実施する旨の通知が全庁的に全職員に周知され、その周知文に対象職員の受験資格等が記載されているのではないでしょうか。
そして、それと同時に、該当となる職員に対し、個別に案内が届く。

このような取り扱いになっておれば、仮に、個別の案内が届かなかったことをもって、代償措置が講じられるとは思えません。通知が届かないことを、逆に、人事担当部署に尋ねることが求められると思います。

そして、仮に、通知があって、受験していたとしても、合格していたかは保証できないものであります。(今回、合格したから、必ず合格していたとは限らない。)

例えとしては適当かは分かりませんが、現在、申請受付中のこども手当についても、マスコミや自治体の広報により申請をするよう全国民に周知し、ほとんどの自治体が対象者に申請書を送付しているものと思います。
仮に、対象者でありながら、何らかの理由で申請書が送付されず、期限までに申請されなかった場合、そのことを理由として、特例的に遡及させる扱いをするでしょうか。

自治体が対象者に申請書を送付するのは、あくまで、行政サービスの一環でありますので、仮に、自治体のミスで送付されなかった場合であっても、特例的な扱いはできないものと思います。
やはり、自ら調べて、尋ねる努力をすべきであり、それをしなかったことで不利益を被ったとしても、最終的には、その責任は自らに及ぶものと考えます。

したがって、本ケースについても、人事担当部署のミスはあったものの、それに対して、法的な措置を講ずることはできないものと考えます。

※ 上記の回答は、全庁的に周知し、それと同時に個別に案内する扱いになっていることを前提にしたものでありますが、仮に、全庁的な周知がなく、個別の案内しかない場合はどうなるのか。その場合も、必ず合格していたかは保証できないし、人事に係る取り扱いを秘密裏に実施することは考えられないと思います。

Re: 昇格試験の遅れ

G No.20767

>となりのロトトさまはていねいに対応されていますが、一言ですみます。

本来くるべきはずだった主任試験の年に受験していたら、必ず、そのときに合格していたのですか?
総務課のミスは、通知をしなかったことであって(そのことは重大ではありますが)、合格したのか合格していないのかについてはミスはありません。


<追記>私のリアルな友人なり同僚であれば、「5年も前のことを、しかも通知にミスがあったという詫び状をもらっておきながら(その段階では許すと言っているでしょう)、今さら蒸し返すのであれば、今後こわくって友達やってられません」と、>きみさんには申し上げます。

Re: 昇格試験の遅れ

おれ No.20773

 いろいろなご意見があるようですが、きみ様は5年前の件を突然思い出されて質問をされているとは思われずましてや法的措置も検討されていることからすると貴自治体の人事の実態に対する不満や疑問が動機であるように思われてなりません。

 昇任試験自体の意義や行為に関する見解や言い訳は皆様方のおっしゃるとおりかも知れませんが、人事担当者の過失は明らかであり、過失が無く仮に試験に合格していたらその後のきみ様がうけたであろう給与について不利益を被った可能性もあり、さらには今後の昇格昇任についても影響はあると考えます。
 
 無責任に煽るつもりも具体的な法的手段もここではお答えすることは出来ませんが、「人事」に関する不信感があるのであれば一度法曹資格者に相談されるのも一計かと存じます。
 どの自治体にもこうした意識的な過失はごろごろしてますよ。
 お気持ちをお察しいたします。

Re: 昇格試験の遅れ

酔客 No.20774

感情論をヌキにして私見を述べます…

>法的な方法は無いでしょうか。
実際に何を求めているのかわかりません。

ミスした職員の責任を追及して責任を取らせますか?→懲戒処分
損害賠償として金銭の請求をしますか?→金銭賠償
人事ができないといっている遡り昇格を無理やりさせたいのですか?→脱法要求、条例改正
また、きみ様の過失はどのように考えているのでしょうか?→過失相殺

それにより、人事委員会・公平委員会へ申し立てるのもいいでしょうし、訴訟を起こすことも可能かと思います。結果は知りませんが。


>書面にて問い合わせたところ
内部のミスを確認するため書面にて…。一般的にはあまり聞かない対応です。

おそらくきみ様以上に人事担当課は責任を感じていると思います。そのため、きみ様が役職者として十分な能力を発揮し、先に昇格した職員と遜色ないと判断されれば次の昇格時や定期昇給の見えないところで(あくまで合法的な範囲内で)調整するのではないでしょうか。

また、そんなことを文書要求されても、当然に「できない」と回答するんでしょうけどね。

Re: 昇格試験の遅れ

むかし法規 No.20786

適法性がテーマのようですので、興味があります。

“法的な方法”としてすぐ頭に浮かぶのは、まず民事の不法行為責任。
通知があれば、昇任して、それに伴い昇格してより高い給与を受けるところであったと。
不法行為の要件では、因果関係がポイントになるかと思われます。

次に、“遡及して”昇任・昇格とすべしという行為請求。これは、現行の訴訟の類型には乗りにくいのかなと。

ただ、これまでの皆さまのコメントからもうかがえるように、法的な方法、あるいは強く是正を要求するには、けっこうタフな神経が必要となるでしょう。
お怒り自体は、ごもっともだと考えます。

(追記)もっとも、不法行為の損害賠償請求権は、“損害及び加害者を知った時から三年間”ですから、ちょっと微妙。通常の労働契約であれば、債務不履行10年時効となるところでしょうが、公務員の場合はどうなんでしょう。

Re: 昇格試験の遅れ

むかし法規 No.20794

連投になりますが、参考となるだろうサイトです。

http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/033.htm
「これに対し、就業規則の規定や労使慣行によって一定の要件が満たされれば当然に昇格がなされるという事情がある場合には、昇格後の地位にあることの確認を求めることができる。裁判例では、就業規則や慣行上、勤続年数や試験への合格等の客観的要件の充足のみによって昇格が行われている場合(前掲芝信用金庫事件地裁判決)や、昇格が職位の上昇と完全に分離され、賃金の増加と同様に観念しうるものとして労基法4条・13条の類推適用を肯定しうる場合(前掲芝信用金庫事件控訴審判決)に、労働者の昇格請求権が肯定されている。」

経理上の誤りについて

初心者 No.20782

4月から経理を担当することになりました。
この2日間で、前任者の事務処理の誤りを会計から指摘されたものの、なにせまったくの初心者でどうしてよいのか分からず、このサイトにたどりつきました。
誤りとは、
@年度の誤り:本来なら22年度で調定すべきところ、3月末に調定したためか年度が         21年度になっていた。
A科目の誤り:歳入の科目が間違っていた。
いずれもすでに納通発行済(収入済み)となってしまっております。

さらに支出でも、いくつか誤りがありました。21年度に支出決定(21年度が支出負担行為日)をしているが、納品日(検査確認日)が22年度の日付になっているものがあり、会計より、21年度に決定するなら21年度中に納める、22年度に納めるなら22年の予算で執行するのが原則です、と決裁を戻されてしまいました。
また、前渡金については、22年3月に支出負担行為決定して(21年度予算で支出)実際に支払ったのが22年4月であってもかまわないから、と引き継ぎされたので、4月2日に支払い先方からその日付で領収書をもらい精算したところ、21年度予算を22年度で精算するのはおかしいと、これも戻されてしまいました。

恥ずかしながら「調定」という言葉も「支出負担行為」という言葉も初めて聞くような状態です。
前任者も上司もいまいちわかっていない(だから誤ったまま事務処理が進んでいる)ようですし、他の同僚にきいても「経理のことはわからないから」と言われてしまいました。
マニュアルを読んでも具体的な訂正方法がわかりません。
半分愚痴になってしまいましたが、初心者のため何をどのように処理すればよいのか混乱しております。
よろしくお願いいたします。

Re: 経理上の誤りについて

No.20789

@年度の誤り:本来なら22年度で調定すべきところ、3月末に調定したためか年度が21年度になっていた。
A科目の誤り:歳入の科目が間違っていた。
いずれもすでに納通発行済(収入済み)となってしまっております。

*過誤納付金還付手続きを取り、22年度予算で調定する。

さらに支出でも、いくつか誤りがありました。21年度に支出決定(21年度が支出負担行為日)をしているが、納品日(検査確認日)が22年度の日付になっているものがあり、会計より、21年度に決定するなら21年度中に納める、22年度に納めるなら22年の予算で執行するのが原則です、と決裁を戻されてしまいました。

*単純に納期誤りなら、納期訂正する。上記のとおりの納品日だとしたら、21年度の支出負担行為を取り消し(その前に支出命令も取り消す。)、22年度予算で支出負担行為から進める(順番は、逆だが伝票処理は可能かと。ただし、支払い前に限る。)。

また、前渡金については、22年3月に支出負担行為決定して(21年度予算で支出)実際に支払ったのが22年4月であってもかまわないから、と引き継ぎされたので、4月2日に支払い先方からその日付で領収書をもらい精算したところ、21年度予算を22年度で精算するのはおかしいと、これも戻されてしまいました。

*支払い相手に事情を説明し、現金の戻入処理を行い、22年度処理とする。

 以上簡単に思い当たるところを述べましたが、出納閉鎖となる前に会計担当者と早めに相談され処理されてはいかがでしょうか。

Re: 経理上の誤りについて

G No.20790

おつかれさまです。

>>初心者のため何をどのように処理すればよいのか
わかりません。は今後、禁句にしてくださいね。とはいえ、
>>前任者も上司もいまいちわかっていない(だから誤ったまま事務処理が進んでいる)ようですし、他の同僚にきいても「経理のことはわからないから」と言われてしまいました。
は大問題です。今すぐ辞表を書かないと、どんな責任があなた個人にふってかかるかわかりませんよ(辞表は冗談ですが、後段はとても心配です)。ので、私にしては珍しく優しく。

調定や支出負担行為とか、今回のケースでは支出命令も、公務員として生きていくのでしたら、いろはのいですから、がんがって勉強してください。そのうえで、具体的な訂正方法は、それぞれの自治体によって異なるので、会計課に泣いてすがるしかありません。新人なので全然わかりませ〜ん、だと鬼軍曹のままでしょうが、ここまでは勉強したけどここから先はわからない、と頭を下げると会計課も鬼でないと思いますよ。きっと。

調定関係。収入済みだそうですし先方との関係で事故がないとすれば、内部処理ですむはずです。会館の使用料かなにかで、4月以降借りるケースなんでしょうかねえ(自治体によって、使用日の属する年度で収入するか、申込日の属する年度で収入するかはそれぞれちがうみたい)。科目が違うって何だろう。いずれにせよ、会計課に、正しい年度の考え方と科目を申し上げて「以後きちんとしますし後任者にも引き継ぎます」と言えば許してもらえるんじゃないかな?

納品。支出命令を納品・検収前に行っているのが大ミスです。会計課ならずとも、「原則です」といって戻すしかないです。ヒント:出納整理期間。

前渡金。>>実際に支払ったのが22年4月であってもかまわないから、という発言をうのみにして、21年度の前渡金をつかって4月2日に支払ったのがミスです。ヒント:不用額。

会計課に「ごめんなさい」するとき、「こうすべきでした」とあなたが説明するために考えてくださいね。



Re: 経理上の誤りについて

G No.20791

追記。
桜さんに先を越されてしまいました。やはり、優しく書こうとすると時間がかかってしまうのですね。反省(どっちを。

私のとった対応

二日酔い No.20756

秘書課に勤務する者です。このサイトへの投稿には不適切かと思いますが、皆さんの意見を聞かせてください。

本日、秘書課にある人物が現れました。
その人物は我市役所では有名な人物です。(Nとします。)
自分の主義主張を貫き通し、行政批判する人物です。
そのNが初めて秘書課に入ってきまして、対応しない訳にはいかないため
私が対応しました。
N曰く、市幹部を集めてNと公開討論会をやれと言うのです。(議題は教育、合併など)
私は毛頭そんなことする気もなく、適当に相手をして、一時間ほどでNは帰りました。
心配するのは、一度相手にしたため、今後も頻繁に足を運ぶことがありそうだと
いうことです。
私が相手することは構いませんが、不在の場合、他職員に迷惑をかけてしまうことです。
しかしながら、Nは一市民であり、苦情や主義主張を聞くのも仕事だと思うのですが・・

皆さんは、このようなケースはどう思われますか。こんな経験ないですか。

Re: 私のとった対応

となりのロトト No.20757

二日酔い さま

まず、事例のケースは、どこの自治体でもあることだと思います。
問題行動を起こす有名人。特に、用もないのに窓口へ来て、だらだらと話をし、同じことを何度も繰り返して言う。

結局、何のために来たのか分からない。対応した職員は、何時間も時間を取られ、疲れきってしまう。

そして、二日酔い さまの言われるように、気に入られた?職員は、名指しで指名され、対応を余儀なくされる。

でも、こんなケースの場合には、暴力こそないものの、市の業務を妨害しているとしか考えられないのではないでしょうか。特に用もないのに、訳の分からないことを言う。

私の所属する自治体では、行政暴力に対応するため、警察を退職した方を嘱託職員として任用し、窓口でのトラブルに対処しております。
今回のようなケースが私の自治体であれば、この人に同席を求め、特に用がないなら、帰るよう促すという処置を講ずると思います。

そして、何よりも大切なことは、一職員だけが、悩むことなく、トラブルには組織として対応する。所属課長なりに相談をし、対応については、上司とともに行う。そして、いくら市民であっても、無用の訪問には、毅然とした態度で臨む。(既に、幹部職員との公開討論会を開催しろとの要望は聴いており、無理である旨回答しているのですから、対応を拒否しても問題はないものと思います。)
このことが、行政暴力などの問題に対処するうえで、最も大切なことであると思います。

Re: 私のとった対応

ウイング No.20760

この件に関してレスが長く続かないことを念じつつ少し発言します、まず相手に対して素直に聞く耳を持ってください。そして相手と同じ立場に立つ努力をすることです。先入観を持って対応すると対応が一元的となるとともに同じ渦中にはまってしまい、火に油をそそぐ結果になってしまうのかなと(ただ聴くだけでも相手は激怒しすることもしばしばあると思いますが、大概は、その裏には畜年の何があります。)。例えば・・・・それを真摯に聞きだす努力をし、対応は、その次です。このことは、全てに通用することと思いますので、根気強く努力してください。行政に相手にしてもらわないからいつまでも続くと思われますし、相手の反応も多種多様で大変ですが、相手は国民であり、住民です。
 その上で、法令違反、又は犯罪性のあるものについては、毅然として対応してよろしいのではないのでしょうか。

Re: 私のとった対応

G No.20769

>ウィングさまのコメントで全てだと思います。

一点だけ。
>>N曰く、市幹部を集めてNと公開討論会をやれと言うのです。(議題は教育、合併など)
私は毛頭そんなことする気もなく、

あなたにそんな権限があるのですか? 
「起案する気もなく」だとは思いますが、それでも、Nさんとの対応よりも気になります。

Re: 私のとった対応

となりのロトト No.20771

G さま

私も回答を作成している際に、G さまと同じことを思いました。

それは、「公開討論会を毛頭開催つもりはない」という二日酔い さまにその決定権があるのかと・・・。

もしかして、二日酔い さまは、管理職で、しかも、かなり上のランクにあるのでは。
そんなことを考えながら、回答を作成していました。

まあ、決定権がないにしても、一個人と市幹部との公開討論会などは、どう転んでも開催することはないと思いますが・・・。

Re: 私のとった対応

えんどう たかし No.20776

 まるで私のことを言われているような(←被害妄想?)気がしまして・・・

>本日、秘書課にある人物が現れました。
その人物は我市役所では有名な人物です。(Nとします。)
自分の主義主張を貫き通し、行政批判する人物です。
そのNが初めて秘書課に入ってきまして、対応しない訳にはいかないため
私が対応しました。
N曰く、市幹部を集めてNと公開討論会をやれと言うのです。(議題は教育、合併など)

 上記のような「執行機関への注文」は、どこが問題なのでしょうか(強要や脅迫、威力業務妨害などの違法行為があったのでしょうか?)。
 私も、年に1回(もっとあるかも?)くらいは苦情を申し立てたりしています。ご提示の内容を見る限りは、私が時々やっていることも同じなのかなぁ〜と。

  例えば(私の場合)、長が理事長であった施設管理の公益法人が職安法に違反していたり、長が私的諮問機関と付属機関の区別なく“報酬を(給与に類する整理で)”支払ったり、議会の議決なしで負担付寄付行為契約を行ったり、委託労働者(私人)に長の公印を預けて公文書を作成させたり・・・執行機関とて、時に誤りはあるのだろうと思います。しかも議会が気がついていない場合もあります。担当者は違法に気づいているのに、それでも“上司の命令”や“長年の慣行”だとして聞き入れてもらえないこともあります。
 具体的な手続法が定められていない場合でも、刑事手続きや監査請求に至る手前で、住民としの直接要求や指摘が必要な場合もあるのだろうと思います。

 N氏が、もし平静に請願しているのでしたら、そのような意見は傾聴するしかないのではないでしょうか。

Re: 私のとった対応

となりのロトト No.20777

先に、本ケースについて、行政暴力ともいえる業務妨害で、毅然とした態度で、追い返すのがよい旨回答しました。

えんどう さまの言われることは十分に理解でき、「執行機関への注文」に対しては、真摯に受け止めるべきと・・・。(えんどう さまは民間の方とか。だから、役所は当然に親切に対応すべきものとの認識がおありのことと思います。)

そのことは十二分に承知しており、市民からのクレームに対しては、素直に耳を傾ける必要があります。(それが的を得ないものであっても・・・)

でも、今回、ご相談の投稿があったということは、その程度が度を過ぎているからではないでしょうか。
何度も、何度も来庁し、長時間に渡り、くどくどとまくし立てる。そのたびに、仕事が中断される。

そうなれば、この人は、正当なクレームを訴えるお客様とは言えないのではないでしょうか。
少なくとも、私は、そう解釈して、回答いたしました。

※ ちなみに、私の自治体では管理職以外の職員が順番に夜間、宿直業務に携わっています。その際に、行政に対する批判を訴える電話が入り、その電話が1時間以上に及んだことがありました。そして、次の日も、次の日も、同じような内容の電話が掛ってくる。
結局、市として、この方の電話があった場合、まず、用件をお聞きし、何も用件がなく、行政批判を繰り返すようであれば、「用件がないなら、お電話を切らせていただきます」と電話を切るような対応をすることにしております。この例も、電話の主の言動が、一定の度を過ぎているからであります。(笑顔で、親切な対応を心掛ける必要がありますが、度を過ぎたものは、かえって、他の来客の支障ともなり兼ねません。)

Re: 私のとった対応

G No.20778

いつもの邪推癖です。

>二日酔いさまが、「自責」の念にかられて投稿されたのではなく(以下に整理する、書き込みの(オ)にそれが現れています)、周囲から「あの対応はまずいんじゃないのか」という指摘をされたのだと、その指摘のほうがおかしいんじゃないのかという意見を聞きたくて投稿されたのだと思料いたします。
つまり、周囲が(ウ)や(エ)の指摘をしたんだろうと思いますが、みなさまが書き込まれているように、Nさんとの対応にまずいところはないように思います。

ただし、周囲の、(ウ)や(エ)の指摘は、感情論としてはそう思うことはありうることだと思いますので(自分が当事者になった場合、他の方の書き込みにように対応ができるかどうか、わが身を置き換えたときに不安感があります)、しかも、その感情にもとづく対応にまずいところがありそうなので、全庁的に対応を協議する必要がありそうです(ことNさんへの対応を意思統一するわけではないです。為念)。この点で、先に書き込みましたが、(イ)の対応は、一時間ほど聞いてやりすごせばいい、と思っての行動でしょうから(「適当に相手をして」の表現にそれが現れています)、けむたいと思う他の職員となんら変わるところはないわけです。
なお、(ア)の点は、秘書課に用のない市民がツカツカとはいってきて一時間も居座ることはセキュリティからいってありえないことだと思います。接遇研修の経験では、別室にお招きするようにという方法があるようです。いずれにせよ、(ア)の点は、早急に対応すべきかと考えます。


【>二日酔いさまの書き込みを、私が整理したもの】
(ア)そのNが初めて秘書課に入ってきまして、対応しない訳にはいかないため私が対応しました。
(イ)N曰く、市幹部を集めてNと公開討論会をやれと言うのです。(議題は教育、合併など)
私は毛頭そんなことする気もなく、適当に相手をして、一時間ほどでNは帰りました。
(ウ)心配するのは、一度相手にしたため、今後も頻繁に足を運ぶことがありそうだということです。
(エ)私が相手することは構いませんが、不在の場合、他職員に迷惑をかけてしまうことです。
(オ)しかしながら、Nは一市民であり、苦情や主義主張を聞くのも仕事だと思うのですが・・

【追記】
>ウイングさま。お名前の引用を間違えました。すみません。

Re: 私のとった対応

yujin No.20779

二日酔い様、心中お察し申し上げます。
直接の回答ではありません。
以前、強圧的クレームで職員が燃え尽きるような案件を期に庁内で整理したので、概要を書きます。(長くするな、とのウイングさまのご懸念が現実に・・長文失礼)

まず民間ですが、強圧的クレームに対しては、リスク・マネジメントの対象としてマニュアル化・組織化している会社も多いようです。ボーダーラインを超えると、弁護士を立てドライに法的措置に移行します。(クレーム関係の書籍は大量に出版されています)

行政の場合は、全体の奉仕者という大前提があるのでその線引きは簡単ではなく、参考書籍もほとんどありません。当方の場合、警察や弁護士とも協議し、トップの了承を得て、強圧的クレームへの対応をリスク管理の一つとして、定型化しました。
--------------
・あらかじめ警察と協議し、器物破損、脅迫に至った場合に警察に連絡する手順を確認。
・強圧的クレームと思われた場合は、ただちに別室・複数での応対等に切り替える。
・大声を出す場合は、庁舎管理上、大声を出さないように要求。
・分からないことは、その場で適当に答えない。(再訪を恐れない)
・応対中メモを取り、最後に要求内容を本人に確認。後で定型の報告書にまとめる。
・応対した職員と関係者で、クレームの内容、要求者の動機を検討。(本人も気づいていない動機があることもある)
・要求の合理性を確認するため、必ず調査を行い関係課で情報を共有。(←重要)
・トップには必ず報告と、今後の対応方針を上げる。(庁外での接触もありうる)
・自治体側のミスが判明した場合は、事故処理モード(危機管理)に移行。

<2回目以降の対応>
・場所は会議室などで、必ず複数で「組織」として対応。
・最初に応対時間を○○分とすることを相手に告げる。(電話も同様)
・合理性がないクレームのためのクレームの場合は、話を打ち切る。
・電話は記録が残らずあいまいになり、1対1の対応になることからできるだけ使わない。
・複数回後、同じことの繰り返しになった場合は見解の相違と判断し、その後の対応は簡潔にする。この場合、請願陳情、訴訟、監査請求、マスコミ等への対応も想定しておく。
-------------------
 以上、合理性がある限り、きちんとした対応を「組織」として行うことにしました。
 しかし、そのために割けるリソース(勤務時間、調査時間)には限りがあるので、その浪費(職員の疲弊も含め)だけは、組織として毅然として限定することとしました。

 なお、後日談ですが、トップの判断としてこの対応を周知・徹底したところ職員に心理的余裕が生まれたせいか、数十年来棚上げになっていた懸案で、クレームによる指摘を期に整理された例も出てきました。
 
 強圧的な言動を受けると、逃げや全てを拒絶したくなります。(強圧的言動をする人の中には、主張に夢中で、他人のこの反応を理解していない人もいる。)
 しかし、市民参加と情報公開が進むほど、施策提案型や行政不備指摘を中心に提案・クレームが増加するのは避けられません。今後は、あしらうのでなく、それらを適切に仕分け(トリアージ)し、再訪や訴訟を恐れず、むしろそれを改善・改革につなげていくノウハウ・体制づくりが重要のようです。ここまでくると、もはやトップも含めた組織論の世界ですが。

 際限なくクレームを受けざるを得ないのは行政が「建前」の世界だからですが、一方、行政事務や職員を混乱から守る方法も、やはり「建前」しかないのだと思います。

読み返すと、当たり前のことばかりの駄文で失礼いたしました。
みなさんの御健闘をお祈りします。

Re: 私のとった対応

えんどう たかし No.20780

 となりのロトト さま

 となりのロトトさまが想定されるような迷惑行為であれば、ご見解はごもっともだと思います。
 しかし、本スレッド主様のご提示の事例(読む限り)ではそのような行為が行われていると解すべき証拠は無いように思います(皆さんの経験則で、そのような蓋然性はあるのかもしれませんが・・・)。

 ・そもそも公用建物(住民の立ち入りが禁止されている場合を除き)に立ち入ったり、公務員に対して請願することは一般的自由ではないか?
 ・よって、その行為を制止すべきか否かは何らかの法的根拠が必要ではないか(例えば、Nの用件より優先すべき事務があるのならそれを理由にすべきなど)?
 ・Nの苦情や意見を整理して、それが教育の問題であれば教育委員会に申し出るよう教示すべきではないか?
 ・もしそれが理解してもらえない場合には、機関分立を教示説明するなど(これらは総務部門や文書法規担当に任せるべきではないか?
 ・そもそも、苦情申や説明・整理に費やした時間的・経済的な行政庁の不利益を主張し得るか?

 ・・・という疑問があると思います。

 あともう一つは、そもそも公務員の方々が行う事務は、その場所(事業場)も含め、「私人」が行う事務(事業)とは根本的に異なると考えています。

 つまり、私人や私的法人が、その所有権・管理権原を根拠に、建造物への立ち入りや立ち入っての掲示行動を制止し得る『私人の警察権』と、公務員(行政庁・機関)が事務を行う都合や管理権限の都合で一般国民の自由を制限し得る場合における行政庁に与えられた『公物警察権』とは異なる、ということに留意すべきだと思います。

 例えば、私人・私的法人では“当社の方針に反対の者の立ち入りを禁止する”・・・は可能でしょう(他人がこの意思に反して立ち入れば、住居侵入罪の構成要件に該当するでしょう)。

 しかし、“市長の方針に反対の住民が立ち入っての意見具申を禁止する”はありえないのかなあと。

 行政庁では、「私的な空間」と同じような、事業場も含めた“住居の平穏”という概念は、「公共空間」では成立が難しいでしょう。
 むしろ、このNの行動が公務員の権利や、行政庁として国民から委任された権限について、「法律により保護された具体的利益をどのように侵害したか?」・・を問題にすべきだと思います。
 また、この場合、“時間的・経済的”利益という行政内部の比較考量論や公益論などの、所謂「合理性の判断」は抽象に過ぎて妥当とはいえないと思います。

 結局、Nの行動の結果、行政庁の具体的保護法益が侵害されたという「厳格な基準」が妥当なのではないでしょうか。違法の立証責任は、行為を規制する側にあるだろうと思います(あっ!ここの常連さんの誰かの台詞でした)。

Re: 私のとった対応

Two Drops No.20785

私の考え方は特殊かも知れませんが…

どこの市町村にもそのような「有名人」がいらっしゃいますが、
職務云々以前に、事なかれ的な対応が相手を増長させ、そういう「有名人」を生み出してきた、という気がするのは私だけでしょうか。
私の勤める市にもそんな人はいくらでもいます。
「お前じゃ話にならん。幹部を出せ」
そこでハイハイと言ったら、相手はますます増長します。

二日酔い様に「毛頭そんなことする気もな」い、と判断する権限があるのかどうかは分かりませんが、
一般市民の要望・苦情と、いわゆるクレーマーの無理難題は分けて対応する事が必要だと思います。
現に、「公開討論会をやれ」と言っておきながら、適当に相手をして一時間で帰る程度なら単に大風呂敷を広げたいだけなのでしょう。

組織全体で問題を共有し、今後の対応を固める。
できないものはできないと示す。
主義主張をを伝え、それを公にしたのなら方法は他にもあります。
あいまいな対応は、後輩、そしてさらに次の世代の職員にツケをまわすことになります。
慎重な判断が前提にはなりますが、毅然たる態度を示すことが必要だと思います。

消火器リサイクルについて

きみ No.20748

消火器リサイクルについて、離島の行政の方々はどうしているのでしょう?

当地域は、小さい離島でして、消防署も無ければ、消火器を取り扱っている業者さんもありません。

消火器リサイクル推進センターに問い合わせたところ、ゆうパックでの回収は行っているのですが、離島で間に船の運搬が入っているところは回収を行っておりませんと言われました。

Re: 消火器リサイクルについて

G No.20770

なぜ、同じような環境にある離島の行政の方に、直接、照会しないんでしょう。
一本の電話から、同じような悩みをもっている人がいることもわかり、それがきっかけで消火器対策離島ネットワークのようなものができて、補助金制度ができたりして、消火器リサイクルセンターの姿勢がかわるかもしれません。

Re: 消火器リサイクルについて

酔客 No.20775

>ゆうパックでの回収は行っているのですが、離島で間に船の運搬が入っているところは回収を行っておりませんと言われました

そもそも何でできないか聞きました?

子ども手当法はいつ公布されるの?

ぎりぎり No.20730

法律が早く成立して安心していたら、中々、官報にでない。
どうなっているの。政省令の改正が複雑で、手間取っているのでしょうか。
きょうは、法律、政省令は公布されるのでしょうか?

Re: 子ども手当法はいつ公布されるの?

すきま風 No.20746

 ぎりぎりさま
 
 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(一九)、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(七五)ともに、3月31日に公布されています。

Re: 子ども手当法はいつ公布されるの?

ぎりぎり No.20758

どうもありがとうございます。

3月31日の夕方に官報に載っているのを確認できましたが、

昨年11月の給与法の改正法といい、4月1日の自立支援法の政令の改正といい、国の改正を前提に、規則等の改正をしようとする者にとっては、とても、やってられない状況です。

某自治体のように、子ども手当法の法律、政省令の法令番号を空欄の状態で、規則を公布できるほど、わが自治体には、能力はありません。

特別地方公共団体職員です。
当団体は歳入のおよそ6割が構成市町村からの分担金です。
子ども手当の支給により歳出はかなり増額となります。

ここでどうしても腑に落ちないことがあります。
先月には管理市町村に児童手当支給状況報告(公務員分)のデータ提出をしたばかりです。
子ども手当について国の負担分が地方特例交付金で降りてくるとなると、データを提出した管理市町村に交付金が入り、その他の構成市町村には入らないということではないでしょうか?
管理市町村へのデータ提出ではなく、職員の在住市町村へのデータ提出であれば話はわかるのですが…

一部事務組合、広域連合のみなさんはどのようにしているのでしょうか?

支出額が半端でないだけに、ぜひともどなたか、このすっきりしないもやもや感を吹き飛ばしていただきますようお願いします。



前金払と債務負担行為の関係

酔々亭 No.20664

お世話になります。

A社はインターネット上において、あるコンテンツを用意しており、パスワードログインすることによってそのコンテンツを利用できます。
このたび当市は、そのコンテンツを利用(借り入れ)するためにA社と契約を結びました。

コンテンツ利用可能期間(契約期間) 平成22年3月1日〜平成23年2月28日
使用料及び賃借料で支払う
その支払代金は22年3月中に一括して全額を支払う

ということになっています。

さてここで一つ疑義が生じました。
「複数年契約を締結できる根拠は何か」と。

21年度中に全額「前金払」してしまうので、その結果として22年度中に支払う金銭債務は発生しません。よって債務負担行為は結果的に不要(できない?)と思われます。
しかしながら、このあたりのことを法的に説明するのに、私の知識ではできません。
何か無理があるような気がするのです。


前金払できる根拠は自治法施行令163条3号。

会計年度は21年度か22年度かという論点については
自治法施行令143条3号ただし書きにより21年度。

当市では、ソフトウェア等については長期継続契約できるという定めはありません。


財務の達人の皆様のご意見、よろしくお願いいたします。

Re: 前金払と債務負担行為の関係

かるび No.20682

財務の達人でないことが気がかりですが・・・

長期継続契約が前払いの前提で、そもそも長期継続契約できないのであれば前払いもできないのではないでしょうか。

コンテンツの使用が賃借となるあたりも疑問です、コンテンツを3月から翌年2月まで利用する権利を購入しただけかと思います。使用料ではないですか。このあたりで施行令第143条弟3号の解釈にも疑問を持ちます。

追記です。
施行令163条弟3号を理由にして前払の長期継続契約を締結したとして、歳出の会計年度所属区分を施行令143条弟5号の支出負担行為をした日とし21年度とすると、今度は、自治法234の3「各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。」の記載の解釈に疑問が出てきてしまいます。

私の限界もこのあたりのようです。

Re: 前金払と債務負担行為の関係

むかし法規 No.20729

財務には知識・経験共に乏しい門外漢の素朴な感想になりますが、
いわゆる単年度予算主義の原則から導き出されるとされているルールに反することになるような気がしました。一般社会ではなんということもない契約だと思うのですが。
では、その結果どうなるかというと、おそらく契約は有効に成立しているのでしょう。
となると、ルール違反を誰かが非難する(かもしれない)という面は別にして、実害があるとすれば、地方自治法が単年度予算主義(及びそこから導き出されるルール)により達成しようとしている価値(健全な自治体財政運営?)が若干損なわれたということになってくるのでしょうか。

(追記)よく考えてみたら、自治法234条の3の長期継続契約の手続をとっていたとしても、当該価値は損なわれるわけですね。結局、(内部的に)ルール違反があったということだけになるのでしょう。

…? かるびさんのご指摘にあるように、自治法234条の3でも複数年度分の支払は一括してできないのですね。それが可能なような特則を規定してしまうと、体系そのものが崩れてしまうと。
仮にルール違反があるとすれば、次年度の契約上の債務を負担したこと(自治法234条の3でクリア可能)と、次年度分の支出をしてしまったこと(自治法234条の3でもクリア不可能)。

Re: 前金払と債務負担行為の関係

通行人A No.20735

地方財務実務提要第1巻P1104に「年度をまたがる通信教育費の歳出所属年度区分」という問答があります。

簡単に言えば、講座受講料が、入学期間中の経費として入学申込の際一括して支払うべきものである場合は、入学期間が年度をまたがるとしても、本年度の予算で全額支払できる、というものです。

翌年度に支払うべき経費を本年度支払うということではなく、受講の権利を取得し、これにより当該期間中は、地方公共団体の会計年度に関係なく受講しているにすぎないとみるべき、という見解が示されています。

参考になれば幸いです。

Re: 前金払と債務負担行為の関係

むかし法規 No.20739

通行人Aさんご紹介の“問答”、
およそ継続的役務の提供の対価を一回払いにすれば自治法234条の3を経ないで済みそうな、
拡大解釈の誘惑に駆られる(法令管理者周辺による?)興味深い(太っ腹な?)見解ですね。

Re: 前金払と債務負担行為の関係

おっと No.20740

債務負担行為をとれば、今回のように年度をまたいだ支払いも可能です。
 というのは、21年度予算を22年度にも執行できるようにするため、債務負担行為をとるのであって、この債務負担負担行為の額、すなわち支払い上限額の範囲内であればその予算執行は、21年度及び22年度(実際は21年度予算の執行)中にできます(但し債務負担行為の議決後の執行となります。)。
 つまり、22年度中にも業務を行うわけですが、実際は21年度予算を2ケ年に亘り執行すると言うことです。
 なお、財務の達人ではないので、投稿の資格はないと思うのですが、悪しからず。

Re: 前金払と債務負担行為の関係

通行人A No.20745

むかし法規さんご指摘の「拡大解釈」の懸念、ごもっともだと思います。
会計年度の独立は、自治体の財務における大きな基本原則の一つです。
前金払も例外的な支払方法の一つで、原則は債務確定後の支払です。

ところが現実の契約には相手があり、いつも自治体の思いどおりになるとは限りません。
今回の事例のように、期間は3月〜2月の1年間、3月中の前金払を条件提示され、いやなら契約しないと言われたら、受け入れざるを得ない場面もあるのでしょう。

スレ主の酔々亭さん、ほか皆さんのように、根拠不明の複数年に渡るサービスの提供契約(しかも前金払)に違和感を感じる感覚が尊重されるべきで、No.20735 の見解の適用は真にやむを得ない場合に限るべきだと思います。

今さらという気はしますが、これは、3月と4月〜の2つの契約に分けることはできなかったのでしょうか。
また、サービス提供後に、履行確認を経て支払できるように交渉の余地はなかったのでしょうか。
単に相手が前金払を求めているというだけでなく、契約履行の初期費用として相手方にも相応の経費支出があり、前金払もやむを得ない、というような説明は可能なのでしょうか。

派遣職員の給与費支出科目について

病院事業管理者 No.20744

派遣職員(地方自治法第252条第17号)に規定する派遣職員の給与費については、派遣先、派遣元のどちらかが負担することとなっていると思います。当団体では、派遣職員の給与費相当額を報酬で支給していますが、個人に支払うのではなく相手の団体に支給するので、何か正当な科目がありませんでしょうか。たとえば、負担金とかという勘定科目でも。加えて、公営企業会計規定以外の科目も設定できるのでしょうか。実情をご教示願います。

監査委員の兼職について

swan 1号 No.20724

教えてください。

このたび監査委員が変わりました。
当町が加入している一部事務組合で、臨時職員として勤務しています。

法的に問題は生じないのでしょうか。
組合分担金に係る監査が発生した場合は、除斥(?)になるんでしょうか。

同一自治体の職員ではないので法的に問題はないが、好ましくないような気がします。
みなさんの見解をお聞かせ下さい。

Re: 監査委員の兼職について

No.20725

「臨時職員」とは何ですか?
自治法第196条第3項の「常勤の職員」とは違うんですか?

Re: 監査委員の兼職について

swan 1号 No.20726

Gさん、そこの見解をお聞きしたいんです。

特別地方公共団体である一部事務組合と、そこに加入している自治体は別の公共団体であるから、自治法第196条第3項に抵触しないという解釈でよろしいでしょうか。

ちなみに臨時職員とは、臨時的任用の職員です。


Re: 監査委員の兼職について

No.20728

第3項は、「普通」と限定していませんから、一般名詞としての地方公共団体のことだろうと思います(『逐条』みてませんけれど)。ですから、一組の常勤職員であるなら兼職禁止だと思います。

Re: 監査委員の兼職について

swan 1号 No.20731

法人格が異なると、自治法第196条第3項に抵触しないと思います。

いかがでしょうか?

Re: 監査委員の兼職について

維新軍参謀 No.20732

 逐条を見てみましたが、一部事務組合であれば、地方自治法第287条第2項の規定により兼職可能ではないでしょうか?
 第196条第3項自体は一般の地方公共団体を意図したものだと思いますが、第287条第2項で「第196条第3項の規定にかかわらず」としていますので、問題ないと思われますし、逐条もそのように書いています。
 ということは、法人格が違うからではなく、特別地方公共団体に限っての特例でしょう。A市の臨時職員がB町の監査委員になるという場合にはダメではないでしょうか。

 ただ、第287条第2項の意図は、一般の地方公共団体の監査委員が一部事務組合の監査委員になることはよくあることでしょというものだと思いますので、臨時職員が監査委員になるというのは想定していないでしょうね…

Re: 監査委員の兼職について

KKK No.20733

地方自治法第196条第3項で、「監査委員は、地方公共団体の常勤の職員と兼ねることができない」とあり、ここでいう地方公共団体は、特別地方公共団体である一部事務組合も含まれますし、また、臨時職員が、6か月等の期間を限って臨時的に雇用され、その期間中常時勤務している職員だとすれば、「常勤の職員」に該当するという行政実例がありますので、兼職はできないことになります。しかし、同法第287条第2項の特例規定により、同法196条第3項の規定にかかわらず、一部事務組合の常勤の職員は、構成団体の執行機関を兼職することができるのではないでしょうか。
 後段の「組合分担金に係る監査が発生した場合は、除斥になるか」についてですが、監査時に除斥するかどうかは、監査対象とする内容が、一部事務組合において自分が従事している業務に直接の利害関係があるかどうかで判断することになります。一般的に組合事務全般に係る業務について監査する場合などは、その一部に分担金に係るものがあったとしても、特段、除斥する必要はないと考えますが、分担金のみに限定した監査において、利害関係の度合いが深いと判断できる場合は、除斥することもあると思います。しかし、現実的には、臨時職員の立場上、重要な権限は有していないと思われますので、除斥する場合は生じないのではないでしょうか。個人的な見解としては、このような兼職が必ずしも好ましくないとまでは言えないと思います。対外的にはそのように見られるかも知れませんが、重要なのは、監査委員としての資質いかんによるのではないでしょうか。

Re: 監査委員の兼職について

swan 1号 No.20741

特別地方公共団体と地方公共団体との間では、兼職OKなんですね。
町長と組合長、議員と議員、監査委員と監査委員は理解出来ます。
ただ、一部事務組合の職員と構成町村の独立執行機関である監査委員が兼職可能というのはピンときません。
一部事務組合に監査委員が設置されており、構成町村の監査が及ばないからなのでしょうか。
分担金に係る監査の必要が生じた場合、説明を求める先は一部事務組合ではなく、分担金を執行する町部局になるんでしょうね。

みなさんアドバイスありがとうございました。

Re: 監査委員の兼職について

No.20742

>特別地方公共団体と地方公共団体との間では、兼職OKなんですね。

一部事務組合と地方公共団体との間では,兼職OKだと思います。

Re: 監査委員の兼職について

No.20743

287条第2項の主語は、一組の長または議員、その他の職員ですから、一組の常勤職員は、構成団体の監査委員を兼ねてもいいという根拠になる。字句だけみるとそうですねえ。
これまで、一組の監査委員は構成団体の常勤職員であってもいい、と解釈してました(ハズカシ)。

なお、監査委員さんが、ほかの自治体の監査委員でもあることは、第287条をもちだすまでもなく否定されていないと思っています。

未収金か雑収益か

通行人C No.20614

企業会計の経理担当です。
3月に公用車の自損事故があり、3月中に修繕費で支出しました。
4月に加入の保険から保険金が入る予定です。保険で入金される科目を未収金それとも雑収益どちらで計上すればよいでしょうか?
年度をまたぐので、よく分かりません。

Re: 未収金か雑収益か

とおりすがりですが No.20630

間違ってたらすみませんが。

自損で修繕費の100%の保険金が予定されているならば、3月の仕分けは修繕費ではなく、
  保険未決算××/現金××  ではないでしょうか?
で、年度を越えてお金が入ってきたら
  現金××/保険未決算××で、
差額が出た場合は、「保険差益」または「保険差損」で。

ただ、金額が些少である場合は、重要性の原則により、3月中に修繕費で処理した後、その後の保険金収入は「雑収入」として処理しても差し支えないのではないでしょうか。

Re: 未収金か雑収益か

通りすがり No.20637

少し整理しましょう。

修繕費、保険料は予算費目。未収金は貸借対照表の科目となります。

車の修繕に関しては、修繕費で支出。車の保険料に関しては、保険料で支出。
保険金の収入については雑収益になると思います。

3月に保険金の収入伝票を起こし、4月に入金があれば、当然ながら年度末では
未収金扱いとなります。

また、4月になって入金があった時点で収入とする方法もあります。
その場合は翌年度の収入になります。

Re: 未収金か雑収益か

かるび No.20683

複式簿記で考えると、次のとおりです。
今年度は、保険未決算(資産)/現金

翌年度、保険金の収入>前年度に支払った現金であれば、
現金/保険未決算(資産)、保険差益(金額は差額で区分は特別利益)
翌年度、保険金の収入<前年度に支払った現金であれば、
現金、保険差損(金額は差額で区分は特別損失)/保険未決算

雑収入にしてしまうと、経常損益計算の区分に含まれてしまいます。事故による損益を経常損益に含めて良いのかというところで疑問です。

追記(私は必ず追記がありますね。すいません。)
修繕費で支出されたのであれば、翌年度に
現金/過年度損益修正益、保険差益
もしくは、
現金、保険差損/過年度損益修正益
といった仕訳が必要です。(公営企業の複式簿記ではないかもしれませんが。)

Re: 未収金か雑収益か

KKK No.20734

修繕費は、損益計算書の費用科目で、未収金は、貸借対照表の資産科目です。
3月末の段階で保険金収入の額が確定しておれば、雑収益に未払金計上しておくべきでしょう(未収金/雑収益)。そのほうが費用(修繕費)対収益(保険金収入)の対応が図られ、より適正な損益計算になると思います。
 ただし、保険金収入の額が確定していない場合や額がさほど多額でない場合などは、実際に収入した年度の収入としても間違いではないと思います。
確かに民間では「保険未決算(資産)」という科目を使うと思いますが、公営企業会計では、準則等においても当該科目は想定されておらず、各市の会計規則等においても科目設置されていないのが実情でしょう。したがって、実際の処理としては上記のようにしておられるところが多いのではないでしょうか。

Re: 未収金か雑収益か

かるび No.20737

保険未決算の科目はありませんか・・・(よく調べもせずにすいませんです。)

保険未決算は、未収金というよりは仮払金に近い性質だと思います。未収金とした場合、客観的な金額の測定はどのようにされるのでしょう(金額が確定していればもちろん未収金でよいと思います)。
それと、修繕費は営業費用ですが、保険金の収入も営業収益なのでしょうか。営業収益と営業費用であれば対応関係はありますが、営業外収益と営業費用の対応関係は薄いと思います。営業損益計算と経常損益計算でそれぞれ計上される損益計算の区分も違いますし。

そもそも、事故からの修繕費は営業活動から生じた費用なのかな。とも考え出したところです。

>通行人C 様
未収金は借方勘定ですし、雑収益は貸方勘定なので、どちらという選択はできません。
未収金/雑収益
という、仕訳が公営企業会計では一般的なのであれば、公正妥当と認められた会計処理として、その辺りに特に異論もないところです。

Re: 未収金か雑収益か

KKK No.20738

かるび 様

収益費用の対応ですが、確かに保険金収入は営業収益の雑収益ではなく営業外収益の雑収益で処理する場合が多いと思いますので、営業外収益対営業費用の対応となり、しっくりきません。最終の当期純損益でかろうじて対応しているということにはなりますが。
 事故関係経費の費用化もしかりです。このように現在の公営企業会計については、まだまだ理論的に矛盾しているというか、大雑把な箇所が多いのが現状だと痛感します。やはり民間企業と公営企業とでは求められている会計精度が違うところに起因しているのかも知れません。
人事異動で「課長」から「主幹」への辞令は降格となるでしょうか。給与は同級です。当局の説明によると、課長相当職の「主幹」であるから降格とはならないとの説明であるが、当市の「職の設置に関する条例」によると、「主幹」は課長相当職とする規定はありません。また、当市の事務分掌規則によると課長は「上司の命を受けて、それぞれの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。」、主幹は「上司の命を受けて、特定又は専門の事務を処理する。」と規定されています。このようなことから同じ級であっても降格となるのではないかと思います。教えてください。
貴団体の規則等に特に定義がなければ国を参考に…
降任とは「下位の職制上の段階に属する官職に任命すること」、
降格とは「下位の職務の級に決定するもの」と同義と考えます。
また、下位の職制上の段階の職が「同級」のわけがないので、当該異動は、後任・降格に当たらないと考えます。

ただし、行政サイドでの見解ではそうでしょうが、職員にとって非常に不意打ち性の高い異動であることは想像できます。また、管理職手当等の実際の処遇が下がることも想定できます。
そのため、措置要求などや訴訟へ発展する可能性は十分にあると考えます。
※職員側が勝てるとは思いませんが…

参考:
国家公務員法
(定義)
第三十四条 降任 職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)
(降格)
第二十四条  職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

Re: 「課長」→「主幹」への辞令は降格(降任)?

市という村の法担 No.20694

新版逐条地方公務員法(橋本勇著 学陽書房)より抜粋です。

任命の種類は,次の四つに限定されており,その各々の意義は,それぞれについて述べるとおりとされている。
1 採用  現に職員でない者(中略)を職員の職に任命すること。
2 昇任  職員を,法令,条例,規則その他の規程により公の名称(職務の級,吏員の級,組織上の地位等)が与えられている職員の職で,その現に有するものより上位のものに任命すること。
3 降任  昇任の場合の逆であること。
4 転任  職員を昇任および降任以外の方法で他の職員の職に任命すること。
(抜粋ここまで)

以上によれば,組織上の地位をその現に有するものより下位のものに任命することは,降任です。したがって,降任である可能性もあると思います。
酔客さまは,「下位の職制上の段階の職が「同級」のわけがない」とおっしゃっていますが,同級の中にも上下の差がある場合もあると思います。
> 主幹は「上司の命を受けて、特定又は専門の事務を処理する。」
ようですが,もし,この上司に,課長が含まれる場合には,主幹は課長よりも下位の職であるといえます。

書き込みの限定された情報のみで,降任であるとか,降任ではないと断定することはできませんが,降任である可能性はあるのではないでしょうか。

【追記】
繰り返しになってしまいますが,
> 課長は「上司の命を受けて、それぞれの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。」
> 主幹は「上司の命を受けて、特定又は専門の事務を処理する。」
よって,主幹の職務の規定にある上司の中に「課長」が含まれるかどうかがポイントです。
主幹の職務の規定にある上司の中に「課長」が含まれる場合には,主幹が課長の命を受ける(課長は主幹を指揮監督する)ことになりますので,主幹は,課長よりも下位の職であることになります。

ところで,主幹はどこに置かれるのでしょうか。部ですか。課ですか。
 「主幹」は課に配置となります。決裁行為等は主管課長を経て市長の決裁を得ることとなります。また、「主幹」が休暇等を申請する際は、所属長(課長)の決裁となります。
>市という村の法担さま
少し暴論過ぎたかなと反省しております。
確かに、降任とみなされることが皆無であるとは言い切れないことは理解しました。

ただ、同一級の中の何らかの上下関係のあるポストへの異動の中で、どのような場合が後任に当たるのかご存知でしたら教えてください。

私の今までの経験では、同一級にある職は多少の上下関係があったとしても下位の職とはせず、従って降任処分によらずに異動可能と整理していました。
そもそも当団体では、そんなに大きな較差のある職を同一級に置く整理はしておらず、逆にそのように差がある職を同一級に置く制度趣旨が理解できません。

Re: 「課長」→「主幹」への辞令は降格(降任)?

市という村の法担 No.20719

> 酔客さま
恐縮に存じます。

>> 逆にそのように差がある職を同一級に置く制度趣旨が理解できません。

私も同意見です。「課長の命を受けて、特定又は専門の事務を処理する職」が、「課長の職」と同じ級であるというのは、不適当だと思います。

>> 同一級の中の何らかの上下関係のあるポストへの異動の中で、どのような場合が後任に当たるのかご存知でしたら教えてください。

私も特に何かを知っているわけではありません。しかし、単純に職務の級が同じか否かで判断できるほど、単純ではないのだろうと考えています。そして、今回のスレにおけるような、「主幹」を指揮監督していた「課長」が、「主幹」になって「課長」の指揮監督を受けるようになるというのは、どう考えても、降任であろうと思う次第です。

職務の級が同じ任用であっても、任用前と任用後のそれぞれの職の職務の内容を個別具体的に比較検討することにより、降任(又は昇任)であると判断できる場合があると思います。そして、今回のスレのようなケースがまさしくそう判断できる場合ではないでしょうか。「課長」が 「課長の部下である主幹」になるのですから。

>> そもそも当団体では、そんなに大きな較差のある職を同一級に置く整理はしておらず

そうであれば、今回のスレのようなケース(同一の職への任用であるのに、降任に当たるケース)はないかもしれません。

【追記】
紅葉さまのお考えに間違いはないと思います。
酔客様 市という村の法担様
 貴重な御意見ありがとうございました。おかげさまで大変参考になりました。改めて御礼申し上げます。

派遣先での昇格について

鯖王 No.20665

お尋ね致します。
私ども一部事務組合では構成市町から職員の派遣を受け業務に就かせておりますが、派遣元の市町の内示が先日あり、派遣職員と同等の職員に昇格の内示がされておりました。派遣職員の復帰における処遇については条例にあるとおりと理解しておりますが、本組合に派遣されず仮に昇格となった場合と本組合で昇格なしの場合では受ける給与手当にもその差が当然出ることになると思います。
 むろん派遣元で昇格の対象となったかどうかは不明ですが、通常の取り扱いとしてどのように処理したら良いのかどうかご教授お願い致します。

Re: 派遣先での昇格について

酔客 No.20666

理論的には、貴一部事務組合で昇格させるべきか判断すべき問題かと思います。
昇格は処遇でするものではなく、本人の成績が優秀で重い職責・職務の職につける場合にさせるものだからです。

なお、以下は「通常の取り扱い」ではなく、あくまで私見としてお聞き流しください。

おそらく派遣時の条件で「派遣元にいた場合の給与を下回らないよう処遇すること」とされていたと思います。
下回らないとは…通常は派遣時の職に定期昇給させた処遇と考えますので、その条件からは「派遣元の市にいた場合に昇格しているハズ」という処遇との均衡までは求められていないと思われます。

ただし現実的には、派遣元市の人事管理に従う必要があると思われますので、一度派遣元に確認し、その必要があるのであれば「一度市へ戻す」、「上位ポストにつける」等の対応の指示があると思います。
※市から連絡がないということであれば、その必要もないと思います…

Re: 派遣先での昇格について

鯖王 No.20668

酔客 さま

 お休みのところご親切にありがとうございます。
 ご教示いただいた内容をもとに月曜日に派遣元と調整しながら結論を出したいと思います。
 ありがとうございました。

Re: 派遣先での昇格について

酔客 No.20723

法的解釈ではなく、個人的興味で逆質問します。

結局、派遣元は当該職員の昇格の意思はなかったんですよね?
 教えてください。
 週休日(土曜日)に勤務して、次の週の月曜日に週休日を振り替えた場合におけるこの週休日(土曜日)の勤務は、1月60時間を超える時間外勤務の時間に算入していいのでしょうか。
 振り替えて休んでいるのだから、60時間に入れてはいけないのでしょうか。
貴団体の条例の整理が不明ですので、労基法上の整理で回答します。
労基法は法定休日を除く時間外の勤務について60時間算定に含めます。

貴団体で法定休日を日曜日にしている場合には、月曜日の勤務を土曜日に振り替え、その週の勤務時間が週40時間を超える場合には時間外勤務となりますので、60時間の算定に含まれます。