過去ログ [ 187 ] HTML版

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租税特別措置法について

サクラ咲け No.20931

 税法の一部改正については、総務省とか財務省のページで改正内容を知ることができますが、租税特別措置法関係の改正内容(新旧対照表)はどこに掲載されているのでしょうか?どなたかご存知のかたおりませんでしょうか。

Re: 租税特別措置法について

teru No.20938

財務省の国会提出法案の第174回国会における財務省関連法律中所得税法等の一部を改正する法律に含まれています。
 当該法律の第18条をご参照ください。
 新旧対照表では、253ページです。

Re: 租税特別措置法について

サクラ咲け No.20952

 teruさん、ありました。ありがとうございました。
 内容的には難しくてなかなか理解できませんが、条例改正の解説書に出てくる租税特別措置法中にどのように記載されているのか知りたくて、そのありかを探していました。今後ともよろしくご指導ください。
 いつもお世話になっております。
 標題の件について、お尋ねしたいことがあります。

 具体的にいうと、
 平成21年度の3月議会において、繰越明許費を定めた事業があります。3月中に契約を交しました。期間は、3月〜10月です。契約を交わす際に、支出負担行為を行いました。新年度に入り、本繰越事業の22年度の予算に係る支出負担行為を行いました。
 ここで疑問なのは、21年度に行った支出負担行為は、そのままで良いのかそれとも、繰越事業で21年度に支出の予定はなくなったのだから、3月31日付で減額しなければいけないのかということです。

 いろいろ調べたつもりですが、具体的な事務手続きが分からずにいます。
 法的根拠が分かれば、あわせてお教えいただければ幸いです。
 よろしくお願いいたします。

減額する必要はないと思うのですが、同じような事例について、
過去ログのNo.13333 を検索してみてはいかがでしょうか?

※検索欄に「13333」を入力して検索すると、でてきますよ。
【 繰越明許と工事入札 】
説明が不足して申し訳ありません。
No.13333も拝見した上で、“減額する必要がないという根拠”が知りたいと思いお尋ねしました。

よろしくお願いします。
 繰り越し明許額は、債務負担行為と同じく、上限額を定めたものであり、この範囲内であれば良しとするものです。
こんばんは

当町の財務会計システムでは、21年度に行った支出負担行為を減額し、
予算額−減額語の支出負担行為=繰越額として予算残額を出さないと
そもそも22年度に予算繰り越しできないシステムになっています。

なので減額の支出負担行為変更を行い、理由として翌年度へ繰り越しのため
としています。

とは言っても、それが正しいかどうかは分かりません。

限度額なので減額する必要は、基本的にはありませんが、繰越を行う時は、気をつけて行う必要があります。
すでに契約を終了しているのであれば契約額と同額を繰越計算書により6月議会に報告をすればいいと思います。
ただ、全額を繰り越してしまうと単純に落札額が不要額として残ることとなり、その残額は、平成22年度の不要額とするため平成22年度中に繰越額としては使えないこととなりますので注意が必要と思います。
また、繰越てしまった予算は、平成22年度会計で補正が出来ないので設計変更などがあれば平成22年度の予算でその2工事として予算化する必要もあるので繰越額の計算については色々なパターンを考えて行うことをお勧めします。

福祉医療制度の扶養

福祉医療 No.20870

役場新人の者ですがよろしくお願いします。私は福祉医療を担当することになったのですが、その中で乳幼児医療制度があります。事業対象か否か判定するのに所得制限や保険加入(扶養)等の要件がありますが、ほとんどの家庭では父母の保険の被扶養者になっていますが、祖父母の保険の被扶養者になっている場合も保険に加入しているということで対象要件を満たしていることになるのでしょうか?税法上の扶養など、頭がごちゃごちゃになっています。よろしくお願いします。

Re: 福祉医療制度の扶養

となりのロトト No.20879

福祉医療 さま

疑問をお持ちの点について、貴団体の医療費助成に関する条例ではどのように規定されているのでしょうか。
想像ですが、対象乳児が父母の医療保険の扶養家族に認定されていなければならないとは規定されていないものと思います。とにかく、何らかの医療保険の扶養家族として認定されておれば、当該医療費助成条例の対象になるのではないでしょうか。

少なくとも、私の自治体の条例では、そのように規定されています。(父母の保険の扶養家族に認定されていなければ助成対象にしないというのは理由にならないと思います。その旨規定することは可能ですが、対市民に説明がつかないでしょう。)

※ 福祉医療 さまが新規採用後間もないことで、色々とお悩みのことと思いますが、このような問題については、まず、諸先輩にお尋ねすることが先決と考えますが、如何でしょうか?

Re: 福祉医療制度の扶養

福祉医療 No.20940

ありがとうございました。 となりのロトトさんが言われるとおり先輩に聞くことが先決ですね。

Re: 福祉医療制度の扶養

となりのロトト No.20950

手厳しいことを申し上げ、恐縮しております。

まず、諸先輩の皆さまへご確認され、それでも回答が導き出されない場合には、この洋々亭を利用されることがベターだと思います。

そして、今回の事例のような場合には、貴自治体の条例等に係るものでありますので、実際その条例がどのような規定がなされているのかが分からなければ、回答のしようがないものと思われます。

そのような場合には、抜粋でも結構ですので、該当箇所も併せて記載されれば、より回答しやすくなると思います。

土地の貸付料の取扱い

行政マン No.20906

 法人Aに使用許可していた土地(グラウンド)を、昨年度末に法人Bに売却しました。
 その際、当該土地について、法人Bが開発を行うまでの間、当市に無償貸与していただけることになり、市は、当該土地を法人Aに引き続き使用させることにしました。
 税務上の問題で、法人Bは法人Aとの直接契約ではなく、当市を介在させることになりました。
 このようなケースは、他自治体でも例があるものでしょうか。また、当市と法人Aは、使用許可時代と同水準の料金を法人Aから徴収することで折り合っているのですが、この場合、どのような法的根拠で区の歳入にすればよいのでしょうか。なお、歳入科目は「雑入」で整理しています。
 頭が混乱していて、上手に伝えられませんが、どなたか助けてください。

Re: 土地の貸付料の取扱い

となりのロトト No.20907

行政マン さま

私もかつて財産管理の部署に配属されていたことがありますが、このような例は聞いたことがありません。

それはともかく、行政マン さまにいくつか確認したいことがあります。

・法人Aに使用許可をしていた土地は、行政財産として管理していたものですか。賃貸借ではなく、使用許可という用語を使われておられるので、少なくとも普通財産ではないですね。

・使用許可の形態は、目的外使用許可ですか。

・法人Bに売却する際、行政財産の用途を廃止し、普通財産にしたのですね。

・法人Bに売却するに当たって、随意契約で売却したのですか。それとも、一般競争入札ですか。

・法人Bとの無償借受契約には、第三者(法人A)に対する貸付について規定されていますか。また、法人Aから賃借料をいただくことが可能な旨規定されていますか。

以上の点について、教えてください。

Re: 土地の貸付料の取扱い

むかし法規 No.20910

使用貸借により借りている土地を、賃貸借で貸しているということですね。
ちょっと意表を衝かれて、おもしろい。民間であれば、どうってことないのでしょうけど。

使用貸借で借りている“土地”は、公有財産ではないでしょうし、使用借権という脆弱な債権は地方自治法238条4号の“準ずる権利”と解釈するにも無理がありそうな。
ただ、公有財産でなくても、使用借権という債権は、自治体の財産に違いありませんから(同法237条1項)、その有効活用を図ること自体は、一般的には、賞賛されこそすれ、非難されるべきすじあいはないのでしょう。

ご提示のケースにしても、関係者みな納得ずくで行われており、格別問題はないような気もしますが、税法上の問題が出てくるのでしょうか。
税法に詳しい方のコメントを期待しましょう。

(追記)要は、一般社会ではそれなりによくある転貸、自治体ゆえに法的に禁じられる理由はないだろうという感覚です。
なお、収入科目、“使用借権”という債権、すなわち自治体の“財産”に基づく収入ですので、“財産収入”で差し支えないような気がしますが、公有財産の貸付ではないということで、“雑入”にして気分を変えたというところでしょう。

Re: 土地の貸付料の取扱い

行政マン No.20929

となりのロトトさん、むかし法規さん、ありがとうございます。
少々補足させていただきます。

本件は、行政財産の使用許可を行っていた土地を、普通財産に転換し、交換により売却したものです。
その間、財産の変更、所有権の変更にもかかわらず、事実上、法人Aは、何ら変わりなく、当該土地を利用しています。
法人Bとの契約書には、「当市が法人Aに貸し付け、その行為から得られる収入は当市の収入とする」旨定めています。

このスキームに問題がなければ良いのですが。なお、所有権移転後の貸付料は、従前の使用料と同額としています。

Re: 土地の貸付料の取扱い

むかし法規 No.20930

行政マンさま

であれば(というか、最初の内容で十分推察できるところですが)、先のコメントに付け加えることは、ありません。

(追記)いや訂正がありました。
地方自治法240条1項で、「この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう」という条項があったのですね。すなわち、地方自治法上、使用借権は、自治体の財産ではなかったと。
ちょっと驚いたのは、
1 9節3款までいっていきなり定義するか!
という形式的な点と、
2 金銭債権以外の債権の管理について(公有財産となる債権は格別)自治法は関心がなかったか!
という実質的な点。

となると、使用借権については、地方自治法は何も言及していないので、社会通念にしたがって管理すればいいのではないですか、ということになります。
また、財産ではないので、「財産収入」にはならないのでしょうね。
なお、使用借権について、住民訴訟の対象外という興味深い判例もありました。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=62675&hanreiKbn=01
「本件道路敷地を使用する権利は道路法施行法五条一項に基づく使用貸借による権利であり、同項に基づく使用貸借による権利は地方自治法二三八条一項四号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」に当たらず、結局同法二四二条の二第一項、二四二条一項にいう「財産」に含まれないとして、本件訴えを不適法とした原審の認定判断は、正当として是認することができる」

Re: 土地の貸付料の取扱い

となりのロトト No.20949

行政マン さまの今回の投稿に対しては、現時点で、私とむかし法規 さまとの2名のみの返答であり、むかし法規 さまのいつもの素晴らしい理論構成で、ほぼ収束しているのではないかと思います。

私の場合は、行政まん さまには申し訳ないのですが、回答よりも、行政マン さまの事例に関心が行っております。

まず、このようなうまい話があるのか。自治体が売却した財産を、買主から無償で借受け、そしてそれを第三者(法人A)に有償で貸し付けている。本当に、そんなことがあるのか。法人Bとは、いったい何者なのか。

でも、タネを明かせば、行政マン さまは守秘義務違反となって、処分対象となる。

法人Bのこの対応は、裏があるのではないか…。という具合に、考えが別の方向に行ってしまって、回答どころではありません。

また、行政財産であったグラウンドを法人Aに使用許可をしてきたことも、腑に落ちません。

私は、法人Aが清涼飲料水の会社で、この使用許可は、行政財産の目的外使用許可であると思い込んでおりました。(グラウンド利用者の利便性向上を図るため、自動販売機の設置について、使用許可をしているものと思っておりました。)
グラウンドをグランドとして使用させるということは、法人Aに対して、排他独占的に使用させるということなのですね。(この場合は、議会の議決が必要である気がします…)

いろいろと詮索しましたが、全く参考にならないことばかりで、申し訳ありませんでした。

国民健康保険税の特別徴収について

はふん No.20943

新年度早々
平成20年度から始まった国民健康保険税の特別徴収について
いまさらのようですが、質問をさせてください。

例えば平成21年8月10日に65歳になられた方は
平成22年度の仮徴収から特別徴収を開始のように
地方税法第718条の8を読むと書いてありますが
この仮徴収を実施しないということは可能なのでしょうか?

本算定後から特別徴収を開始して
翌年度から仮徴収を開始ということにしたいのです。

お忙しいところ申し訳ございませんが
ご教示していただきますようよろしくお願いします。


Re: 国民健康保険税の特別徴収について

村の住人 No.20945

本来であると、2月に4月追加候補者の判定を行い対象者を確定しているはずです。
すでに、特徴開始決定しているのではないでしょうか?

2月にどのような処理をしたのですか??


Re: 国民健康保険税の特別徴収について

はふん No.20947

村の住人様

平成22年度分については、2月に4月追加候補者の判定を行い
通知書も送付しているのですが
個人的に、仮徴収から国保税の支払が
始まることに疑問といいますか抵抗があります。
地方税法で決まっているからではあるのですが
せめて新たに特別徴収に該当する方であれば
本算定を行い10月から特徴開始とすれば
申し出により停止する期間を設けることもできますし
いきなり勝手に引かれたという苦情も減るのではないかと思ったのです。

2月に4月の判定を行った地点で停止をかけないと
4月停止は間に合わないので、どうしても4月分は
年金から引いてしまうことをどうにか無しにしたいです。


説明不足、言葉足らずのまま書き込みをしてしまい
申し訳ございませんでした。
福祉医療制度で自動償還払いがありますが、その中で柔道整復に係る療養費を返還する際の質問です。例えばマル母ではレセプト1枚につき500円を自己負担として残金(3割−500円)を返還すると思われますが、柔道整復レセプトは円単位の表示となっています。
全体療養費が9,906円だと、3割に割り戻したら、2,971.8円になります。この場合、円未満の処理はどのようにするのですか?よろしくお願いします。

随意契約

新人契約担当者 No.20922

はじめまして、新米契約担当者です。
先輩に聞くのは少し恥ずかしいので、ここで質問させて下さい。
自治法施行令167の21項8号で
随意契約が出来る場合として
・競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき
とありますが、
入札に付した条件では、だれも契約したくないので入札者(落札者)がいなかった訳なのに
誰と随意契約するのか疑問に思っています。
よろしくお願いします。

Re: 随意契約

蘭州麺 No.20924

167の21項8号 → 第167条の2第1項第8号 と書くんだよ!
一般的にはその入札に参加した者以外。特殊なものだとそうもいかない場合がある

Re: 随意契約

元帳 No.20937

入札時には、競争入札参加資格者名簿に載っていることなどの資格要件をつけると思いますが、それで参加者がない場合、誰でもいいから引き受けてくれるところと随契ということが、まず考えられます。
また、入札時と随意契約時では、履行期限を変えることができますので、「納期を余計にもらえれば引き受けます」ということが考えられます(あまり悪用すべきでないと思いますが)。
入札者はいても落札者がいないというだけなら、安価で入札してきたところと価格交渉をして(予定価格以内にして)随契というのが一般的だと思います。

謝金と給料の2重とりは合法?

悩める職員 No.20892

公立大学に勤務していますが、謝金について疑問が生じています。
本学では職員が入試問題作成者や、採点者になった場合、謝金が支給されています。
規程が設けられ、支給基準も明確なのですが、そもそも問題作成や採点というのは、
本来業務と思うのですが。給料を通常通り貰って謝金の支給を受けるのは給料の2重取りに思えます。謝金をもらうことは、職務専念義務違反にならないのでしょうか。謝金でなく入試手当となれば少し整理され、支給されるのも良いように思われるのですが、わからずに悩んでいます。法的な解釈や、皆様が勤務されている職場での状況を教えていただければ幸いです。どなたかご教示よろしくお願いします。

Re: 謝金と給料の2重とりは合法?

酔客 No.20893

いくつか疑問が…

@勤務時間中に問題作成や採点等を行っているんですか?
A組織は公立大学法人ですか?

Re: 謝金と給料の2重とりは合法?

悩める職員 No.20895

ご質問ありがとうございます。
@勤務時間中です。主に教職員が委員となっております。A公立大学法人です。

Re: 謝金と給料の2重とりは合法?

酔客 No.20901

公立大学法人関連に詳しくないのでハッキリといえませんが…

公立大学法人の職員は公務員の身分を持っていないため、一定の制約の範囲内で柔軟に勤務条件を定めることができます。逆に言えば、そのようにすることが法人化のメリットでもあります。

勤務条件については就業規則に記載されていますので、その規定に反しない範囲であれば、「2重どり」の批判から免れると考えます。

また、ご質問の「合法?」とはおそらく地方公務員法の重複支給の禁止や自治法記載手当て以外のヤミ手当てとしての支給を言っていると思われますが、そもそも公務員の身分がありませんので労働法関係の整理となります。

一般の企業でも勤務時間中の研究で特許等取得した場合の報奨金を受ける制度などもありますので、一概に「おかしい」とは言えないと思います。

その状況の中で、本来業務かという点で私見を述べれば「試験問題作成」は特別な業務だと考えられますが、「採点」は特別な業務とすることには違和感を感じます。

職務専念義務違反の議論より、重複支給・ヤミ手当ての議論がこの問題には、より合致すると思います。

Re: 謝金と給料の2重とりは合法?

むかし法規 No.20917

地方独立行政法人法53条3項で、地方公務員法35条の職務専念義務の規定が読み替えて適用されてますね。もっとも、職務には専念していると思いますけど。

実質的な判断としては、地方公務員と同じような気もしますけど、自治体立の学校だったらまず出さないのでは? 危険・不健康・不快であれば特勤手当も出せるのでしょうが(特殊な採点方法であれば可能性はなきにしもあらず? “主観的”には採点が不快と感じる職員さんはいるかもしれませんね)。

   地方独立行政法人法
 (職員の給与)
第五十一条 特定地方独立行政法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2 特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員、他の特定地方独立行政法人の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければならない。

(追記)なるほど、
謝金の対象となる事務は、給与の対象となる事務ではないだろうから、
そのような事務を勤務時間中に行っているのは、職務専念義務違反かも、
という発想ですね。
では、“勤務時間外”に行った場合はどうかというテーマで、頭の体操?

Re: 謝金と給料の2重とりは合法?

酔客 No.20932

>むかし法規さま

地方独立行政法人法第53条は、特定地方独立行政法人の職員を「以下この条において単に「職員」という。」としているだけなので、やっぱり公立大学法人の職員は公務員としては整理されていなく、読み替え規定も適用ないのでは???

Re: 謝金と給料の2重とりは合法?

むかし法規 No.20935

>酔客さま

そうですね、勘違いしました。
大学法人は、一般地方独立行政法人(非公務員型)でした。
となると、スレ主さまおっしゃるところの職務専念義務も一般的な労働契約に基づくもので、使用者の業務命令で採点業務を行うことに問題はないと。
謝金についても、おっしゃるとおり就業規則の定めによるだけで、その妥当性が法人評価委員会の関心事になる可能性があるだけなんでしょう。

ひょっとして、スレ主さまの発想は、(私が勘違いした)特定地方独立行政法人(公務員型)的発想?
一般会計と企業会計で同じ物品を共同で購入しようとしています。共同で購入することによりスケールメリットが出ます。(たぶん)
この場合、会計が違うので執行委任ができません。また、覚書等を結ぶにしても予算時に一般会計側に歳入の受け口を設定していませんでした。このようなとき、決裁および予定価格はどのようにしたらいいのでしょうか。主な事務は一般会計側で行います。みなさんのところで、事例などありましたら(なくても)ご教示願います。
事例があった訳ではありませんが・・・。

一般会計側の調達担当部門の職員に、企業の調達部門職員の併任辞令を出します。
購入の意思決定、予定価格の設定、入札などの事務は、一般会計側の調達担当部門の職員がそれぞれの立場の職員として同時平行処理します。
入札公告をする場合は、首長と企業管理者の連名で一括して行います。
契約締結後、会計処理はそれぞれの会計の定めに従って行います。

一つの方法として検討していただければと思います。
以前からこのサイトは活用させていただいておりましたが、初めて質問します。
今後ともよろしくお願いします。

単価契約の契約書には予定数量を記載すべきでしょうか。
もちろん入札時には予定数量を提示していますが、契約書あるいはこれに添付する仕様書に明記するべきでしょうか。もしくは明記しなければならないのでしょうか。
実務上の話ですが、これによって印紙税適用の対象となる契約金額が「単価×予定数量」となるか、「記載のないもの」となるかにも影響するのですが、適切な解釈も見当たらず困っています。
よろしくお願いします。

Re: 単価契約における予定数量の記載について

わたぼうし No.20912

 契約書は、後日、契約当事者間での争いを避けるために作成するものです。
 したがって、契約書には、双方が合意した、或いは、入札の条件とした事項を、基本的にはすべて記載すべきです。

 印紙税については、考慮要件の一つとは思いますが、そんなことよりも、後日に争いの種を残さないほうが適切と思います。また、露骨に、「記載のないもの」とするのは、脱法的な感じもあります。

 さらには、契約とは、双方対等な立場で締結することが前提です。一方的に市町村側が契約書の記載内容を決定(変更)することは疑問です。
 今後は、入札条件を提示する段階で、契約書の案も添付しておくことをお勧めします。
うちのところでは、入札での不正が発覚した場合に備え、契約金額の10分の2を賠償する旨の記載をしています。
単価契約の場合は、「単価に予定数量○○件を乗じた金額の10分の2」という形で契約書に出てきます。
単価契約の内容が不明ですので断定は出来ませんが、物品購入に係る単価契約であれば
請負とか別段の断りが無ければ通常、印紙税は不課税となると思います。
早速のご助言たいへんありがとうございます。
今後ともご指導をお願いいたします。

支出負担行為起票の日付について

ハスラー No.20894

経験浅く知識不足なので変な質問になっているかも知れませんがご容赦ください。

支出負担行為と請求日支出命令日の関係について質問させてください。

@ 4月2日に物品(事務消耗品)購入し即日納品
A 4月2日付納品書と請求書を受け取る。
B 経理担当者数日間不在だったため経理処理を4月9日に行った
C その処理は、まず4月9日付支出負担行為票を起票
D 同日支出負担行為決裁が終了したため
E 4月9日付にて支出命令票を起票

Q1 この例の場合は4月2日付けで支出負担行為を起票すべきと考えますがどうでしょうか。

Q2 類似したケースで、電話代などの場合、請求書の日付が4月5日であっても請求書の到達は4月20日なる場合には、支出負担行為を4月5日付、支出命令起票を4月20以降ということになるでしょうか。それとも支出負担行為起票も4月20日以降でかまわないものでしょうか

素人っぽい質問ですがよろしくお願いいたします。
過去ログ11530をご参照ください。

3とか4のように、担当者が不在だったら決裁がとどこおるのですね。1・2・5のように、支出負担行為決裁前の「支出負担行為伺い」段階で、物品購入しているのでしょうか。

いずれもよく流れがわかりませんが、ハスラーさんの自治体での財務規則にそうあるのでしたら、あるいは会計課の指示がそうであるなら、それに従うのが筋だと思います。

Re: 支出負担行為起票の日付について

元帳 No.20914

購入するという行為が支出負担行為ですから、それ以前に支出負担行為決議がされているべきだと思います。

おそらくどの自治体でも支出負担行為決議兼支出命令という手続があると思いますが、それは、購入等以前に支出負担行為決議が口頭等であって、紙による起票やシステムへの入力が事後にあるという形に整理されるのではないでしょうか。

公金の定義について

悩み多き審査担当者 No.20750

私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託する場合で疑義が生じましたので、皆様のご意見を拝聴出来ればと思い初めて投稿させていただきます。
私は事業を実施する所属から私人への委託が可能か審査する立場の者です。
今回、複数の様々な講座を開講し、受講者からの受講料は無料というものなのですが、中には使用する用具・材料・テキスト等を必要とする講座があります。
参加者が持っているものは参加者が持参し、持っていない方には講師が参加者に代わり購入してきて参加者はその実費を払うという形にしたい。
担当者が言うには、「これは参加者と講師の個人的なやりとりで、市はこれにはタッチしない。よってこれは公金ではないので、私人への歳入の徴収事務委託には当たらない。」という風に言っています。
当然公金とすると地方自治法施行令第158条第1項における5種類どれにも当たらないのは目に見えているため、こういう方便を用いているのかと思います。
中にはパソコン講座で全員にテキストを購入してもらわなければならないものもあるようです。
原課からしてみれば、参加者が材料費が毎回必要な講座等に毎回出納職員が徴収に行く事など不可能で、これが認められなければ市民講座を開く事は不可能だ、という意見です。まあ、分からなくは無いのですが。
私の個人的な考えでは、地方公共団体の事業として実施し、そこで現金が発生すればそれは公金であると思うのですが。
このような現金を公金として扱わなくていいのかという事で皆様のご意見をお願いします。

Re: 公金の定義について

となりのロトト No.20751

この問題については、若干論点は異なりますが、私の所属団体でも話題になったことがあります。

それは、自治体主催のマラソン大会で、参加者から競技中に怪我をした際に対応するための傷害保険料を徴収することについてであります。

そのときの論点は、そもそも傷害保険料の徴収が可能かというものでありました。

自治体が使用料、手数料、分担金等を徴収する場合には、条例にその旨規定されていることが必要であります。しかし、この傷害保険料は何ら規定がない。

それでは、徴収できないのでは・・・。

結局、この傷害保険料は、必要とする実費相当額を徴収するものであり、使用料や手数料の類とは異なりますので、条例の根拠は必要ないという結論に至りました。

私の提示したケースは今回のケースとは異なりますが、講座のテキスト代ということでありますので、同様に実費を徴収するという考え方に立ち、特に、収納や徴収の事務委託の問題は起きないのではと思います。(仮に、テキスト代等を公金とした場合、当該代金は使用料になるのか、分担金か、といった問題も生じます。)

ただし、役所主催の講座であれば、実費相当額を徴収するといっても、その取扱いや管理方法には適正処理が求められることは言うまでもありませんが・・・。

Re: 公金の定義について

悩み多き審査担当者 No.20753

早速のご意見ありがとうございます。
テキスト代を受益者負担金(分担金)として、出納職員が実費徴収する場合であればとなりのロトトさんのおっしゃる通り問題は生じないと思います。
受講者が購入するテキスト代を使用料とするのは無理があるのかなと思いますし。
これを原課の方は私人に扱わせようとしているため、公金とすると@使用料、A手数料、B賃貸料、C物品売払代金、D貸付金の元利償還金のいずれにも該当させられないため、公金でないと言っているのですが。
市が主催で民間に講座の開講を委託し、そこの実費負担を委託者が取る。つまり、講座にかかる材料費等を歳出予算にあげず、また参加者からの実費負担金を歳入予算に上げない、総計予算主義にも反するのではないか、とも思います。
私の考え方が堅苦しいのでしょうか?

Re: 公金の定義について

ぷーたろ No.20755

今回の事案は,講師が参加者に代わり「悩み多き審査担当者サンの属する自治体から」購入してきて参加者はその実費を払うという形なのでしょうか。

Re: 公金の定義について

悩み多き審査担当者 No.20761

>ぷーたろさん
いえ、市販のものだと思います。
総計予算主義の考え方からすれば、通常はそのテキストや材料費も含んだ経費を受託者が見積もり、市はその分を歳出予算として支出すべきと私は考えています。
そして、参加者からの実費徴収分は市の歳入に入れればよい(但し、私人への徴収事務委託が認められる種類のものではないので、徴収は出納職員が行うもしくは市が納付書等を発行し、参加者が金融機関で納入すべきもの)と考えるのですが。

Re: 公金の定義について

ウイング No.20762

使用料及び手数料の類は、行政サービスの対価として徴収されるものですが、テキスト及び材料を行政が調達し、その対価としてなにがしかの対価(例えば手数料)を歳入として徴収するということは、理論的には成り立ちますが、煩雑さ及び現実問題としていちいち議会の議決を必要とするような歳入の規程をその都度設けて各種行事を開催することに現実性はあるのでしょうか。実費徴収は、相対契約であり、この方が現実的ではないでしょうか。

Re: 公金の定義について

G No.20768

>悩み多き審査担当者さま
>>総計予算主義の考え方からすれば、通常はそのテキストや材料費も含んだ経費を受託者が見積もり、市はその分を歳出予算として支出すべきと私は考えています。
>>そして、参加者からの実費徴収分は市の歳入に入れればよい(但し、私人への徴収事務委託が認められる種類のものではないので、徴収は出納職員が行うもしくは市が納付書等を発行し、参加者が金融機関で納入すべきもの)と考えるのですが。

いいですねえ。元気だねえ。すばらしい。
1、生活保護受給者とか生活困窮者が当該講座を受講したいと希望することもあるでしょうから、テキスト代金条例に減免措置も必要ですね。減免申請書の様式をつくり、前年度課税台帳との突合もしましょうね。土日とか夜間の公民館等での講座であれば、突然きた人は対応できないですねえ。となると、1ヶ月前とかで事前申し込みでしょうねえ。
2、申し込んだ人が来なかったケースはどうしましょう。「いったん納入した使用料は返還しない」ですむかどうか。「テキスト代こみ3000円」だったら、欠席した人にテキストをお届けするかどうか。
3、テキスト代=使用料を払わない人は、当然、受講をおことわりし、または、講座からつまみだしましょう。
4、「テキストは持っている」けど持参するのを忘れた人はどうしましょう?
5、講師の指定するテキストであれば、随意契約でいいのかな。1000人受講する講座であれば、けっこう金額が大きくなりますねえ(1000人は極端ですが)。5人でも10人でもあらかじめ行政として購入するわけで、売れ残ったテキストはどうしましょう?

ざっと思いつく限り、いろいろ波及します。だから実費徴収のほうがいい、ということではなく、そこまで思考実験されてますか? 
私自身は、このようなことを考えると、行政の簡略化というより、市民サービスを行うがための手続き簡略化だと考えますが。

Re: 公金の定義について

悩み多き審査担当者 No.20784

>Gさま
様々なご指摘ありがとうございます。
ただ、テキスト代やその他の材料費は使用料となりえるのでしょうか?
「使用料=行政財産の使用及び公の施設の利用にかかる料金(地方自治法第225条)」ですよね?
今回の場合、テキストや材料等は購入者の所有となる事を原課は想定しているので、なじまないと思います。それに条例化しないといけませんしね。原課はそのような手間をかける気もないですしね。
使用料であれば私人への徴収の事務の委託が可能なので悩みもだいぶなくなるのですが…。
まあ、私が講座の担当者であればみなさんの言うように実費徴収として審査に黙ってこっそりやってるかもしれません(で、監査で指摘されて「え!?そうなんですか?」なんて驚いてみたり^^;)。ただ審査担当者としては、相談されれば原則をお話しないといけないですしねー^^;。実費徴収だからいいよって根拠もないですしね。
これが公金か否かという明白な基準のようなものはないのかな?と探してみてもそれらしきものは見当たらず…。原課が大変な思いをしてるので、OKと言ってあげたいのが本音なんですが、上司たちを納得させるだけの根拠が見当たらない…。そういう思いもありこちらでご相談したという経緯もあります。

Re: 公金の定義について

G No.20787

>悩み多き審査担当者さま
私の「使用料」という表現に反応されたのでしたら、お詫びします。

>悩み多き審査担当者さまの問題意識は、実費徴収として予決算にあげない処理でよいか、というものであって、そこから、公金とはなんぞや(総計予算主義とは何ぞや)というお話ですよね。
そして、行政の事業である以上、「公金」なんだから予決算にあげるべきであって、「テキスト代の科目」は私人に徴収委託可能な、使用料とか手数料、物品売払収入だと言うか、分担金だと言って出納職員がではっていくか、というような処理方針は本質ではないはずですよね。
タイトルの定義についていえば、「公金」の定義が先にあるのではなく、予決算に計上するものが「公金」でしょう。そして、行政の事業ですから、すべからく予決算にのせるべきだ、条例をつくって実施すべきだというのは当然だと思います。

でも、少し考えてみれば、このような「公金外」の処理って、教育関係に多くありませんか(職員関係もあるなあ)。私の先のコメントのように、テキスト代を払えない人でも受講可能にするために、あるいは、教室からつまみだすことをしないために、貧富にかかわらず教育をうける権利を保障する趣旨で、実費徴収とか、校長との関係での私的債務だ、とかという手法をつくってきたのではないか、と私は考えています。条例規定や使用料にしてしまうと払えない人は排除せざるをえない、と同時に、その人に特別の受益があるわけで無料というわけにもいかない、というせめぎあいのなかで。「めんどくさい」というのは論外として、行政として効率的であるという前に、そのことで住民の権利とサービスを向上させるというのが手法を編み出してきた理由ではないか。
そして、「手法」がやはり問題だよね、とか、本当に権利擁護とサービス向上に繋がってきたの? ただ乗りしてるヤツをのさばらせてきただけではないの? ということになれば、制度としての本則にのせるべきなんでしょう、きっと。


Re: 公金の定義について

ぷーたろ No.20796

悩み多き審査担当者サンが20750で述べている「地方公共団体の事業として実施し、そこで現金が発生すればそれは公金である」及び20761で述べている「総計予算主義の考え方からすれば,通常はそのテキストや材料費も含んだ経費を受託者が見積もり,市はその分を歳出予算として支出すべき」については,結局のところ,自治体の事業としてどこまで関与するかによるのではないでしょうか。

例えば,地元の物産展を自治体の事業として行うときはどうでしょう。

悩み多き審査担当者サンの考え方によれば,出店者が飲食店であっても名産品の販売店であってもその材料代,人件費等その提供に要する経費は自治体の歳出予算に計上し,物産展に来場したお客様が出店者から役務の提供を受け,又は物品を購入した場合の当該お客様が支払うこれらに係る対価については,自治体の歳入にすべきとなると思います。

もちろん,そのようにしてもよいのですが,自治体の事業としては,場所の確保,警備の確保,広報等であり,出店者は,公序良俗に反しない,食品衛生関係法規の遵守,地元の物産展であるという趣旨に反しない等の制限の範囲内で自由に営業活動を行ってよく,その利益も出店者に帰属する,という手法もありでしょう。

この場合は,自治体の歳出予算に,場所の確保,警備の確保,広報等に要する経費を計上するのみで足り,少なくとも物産展に来場したお客様が出店者に支払った商品の代価を自治体の歳入に計上する必要はないと考えます。

今回の講座について,自治体としては,自治体が意図する内容,程度等の講座が提供されれば足り,どのように提供するか(テキストは使わず講師のべしゃりのみ,講師が自前で作成したレジュメを使用する,市販されているテキストを使用する等)は受託者の裁量に委ねられているものだとすれば,受託者が自治体が意図する内容,程度等の講座を提供するには市販されているテキストを使用するのが最良と判断した以上,講座に参加するお客様からテキスト代を受託者が徴収するのは,20750で述べている「担当者が言うには,「これは参加者と講師の個人的なやりとりで,市はこれにはタッチしない。よってこれは公金ではない」」という整理で差し支えないと考えます。

なお,用具・材料・テキスト等を歳出予算に計上するのであれば,それらを自治体が購入して,講座参加者に提供するという建前を採る場合には,物品売払代金として整理できる余地はあると考えます。

Re: 公金の定義について

むかし法規 No.20804

内部的な整理はともかくとして、
受講者さんとの関係での対外的な債権債務の存否・法的性格について司法的判断がなされる場合には、契約の成立が認められる可能性が高いと思います。
受講者さんが錯誤無効を主張して、主位的に自治体に、副位的に講師に、支払代金の返還を求めるとか。
その場合、契約の当事者が自治体か、あるいは講師かは、具体的な事情に即して判断されることになるのでしょう。
その結果、自治体が契約当事者とされる可能性もあり、そうすると、(自治体の意に反しても)スレ主さんおっしゃるところの“公金”になるのでしょうね。

(追記)ただ、そうなってくると、公金ではないと整理して、受講者さんに誤解のないようにするには、講座の受講者募集の際に、
“テキスト代実費がかかりますが、それはあくまで講師と受講者の私的な売買契約で、当自治体とは一切無関係ですので、ご注意ください”
とアナウンスする必要があります。なんだか変ではないですか。
興味を持った受講者のために、講師が親切で参考図書を斡旋するなら格別、受講に必須のテキストについて、講座の主催者たる自治体が無関係を決め込む態度は、私の感覚では非常識です。
どのような名目にするかは別として、手間がかかっても、正々堂々、公金として処理する自治体の住民になりたいですね。好みの問題に過ぎませんが。

Re: 公金の定義について

悩み多き審査担当者 No.20883

>Gさま
私の問題意識を充分に認識いただいた上でご回答ありがとうございます。
>ぷーたろさま
確かに地元の物産展というような大規模な事業となってくると原課は本当にそうも言ってられないという状況でしょうね。
我々の諸先輩方が住民サービスを向上させるため苦心の末考え付いた諸々の公金外の処理は、住民サービスの向上に結びついている部分については私も大いに賛成します。ただ、公金の適正処理をこれまで以上に強く求められるご時世、安易にこのような処理を増やすべきではないというのが当市の方針であります。当市では近年、同様に処理している研修会等が監査で総計予算主義に反すると指摘されています。
>むかし法規さま
まさに私が危惧する部分がそこです。たとえ司法の場まで話がいかなくとも、講師と受講者の間に金銭トラブル等が発生した場合、市はノータッチだからと完全に無視出来るものとは主催している立場上言えるとは到底思えません。そういう危険を回避する意味でも公金として処理するという方向でいきたいなと思うのですが…。

Re: 公金の定義について

G No.20890

この掲示板で勉強したことの一つに、小中学校の給食費を公金扱いしている自治体があったこと、群馬県庁では公金化をすすめていることがあります。

市はノータッチだからと完全に無視出来るかどうか、ということを拡大解釈していけば、指定管理者の利用料金制度はダメでしょうし、庁舎や施設の自動販売機なども悩ましくなってきます。
もっとも、これらは、公金であるがゆえの手続きの煩雑さと利便性を秤にかけることで「線引き」できるかな。そして、「線引きの基準」は、住民の感情に応じて、自治体それぞれでよいのかな、と。

臨時交付金、繰越計算書と22年度の決算書表記

繰越苦手 No.20781

事務提要にあるのかもしれませんが、わからず悩んでいます。内容は予算より多く交付決定のあった交付金の繰越の方法です。このたび本市では「きめ細かな臨時交付金」が二次で加配されたのですが、日程的に間に合わず、その金額を増額することなく補正予算が繰越明拒費とともに議決されました。具体的には5本の事業費計110,000(千円)を特財80,000(千円)一財30,000(千円)の補正予算が議決されたのですが、補正予算計上後80,000(千円)の臨交金が増額され90,000(千円)で交付決定されました。事業費は全額繰越です。交付決定額が90,000(千円)ですので繰越計算書の未収入特財の計は90,000(千円)となりますが、22年度の決算書の歳入の現計予算額欄の繰越額は80,000(千円)のような気がしてしまいます。予算より多い特定財源の調定額を繰越していいのでしょうか?専決で「きめ細かな臨時交付金」の増額10,000(千円)する必要があるのでしょうか。歳出は変わらず財源内訳だけの問題で、決算上は自然に財源振替がおきるから心配ないのでしょうか?どなたかご教授ください。お願いします。
 結論から申し上げれば、特に問題はありません。

 「きめ細かな臨時交付金」については、追加交付が突然でそういうケースは多々あると思いますが・・・
@繰越明許は、歳出の限度額のみが補正議案であること。
A歳入については、予算以上収納することに問題はなく、今回の交付金の条件は1月  以降??予算措置した事業が対象だったので歳入の予算措置は求められていない。
B22決算書の現計予算額(繰越額)は、3月補正計上額ではなく、6月議会に報告する実繰越額=90,000千円
こんばんは

当町でも同じ状況ですが、専決で金額をあわせますよ。
歳入なので問題ないかもしれませんが、国県支出金や地方債は出来るだけ
あわせておいた方が気持ちがいいです。

特別職の勤務時間と休暇について 

u1 No.20853

はじめまして。いつも参考にさせていただいております。さて、早速ですが、疑問に思っていることがあります。詳しい方、ご教示をお願いいたします。特別職(市長、副市長、常勤の監査委員等)の勤務時間について調べているのですが、常勤という規定はあるものの具体的な勤務時間の規定が見当たりません。特別職には勤務時間という概念はないのでしょうか?また勤務時間がなければ、休暇という概念もないのでしょうか?
一般論でいえば、勤務時間=労働時間は、使用者と労働者との関係(雇用契約)で決まるものですので(あなたには、何時から何時まで働いてもらいます)、使用者には、勤務時間=労働時間という概念がありません。したがって休暇もありません。時間外手当も休日出勤手当もありません。年休という概念もありませんから、何日登庁しなくてもかまいません。(育児休業制度もないはずです)。

もっとも「勤務時間」ということでは、地方公務員法と勤務・休日等の条例にしたがって「一般職」に適用されるものですから、特別職たる市長等には適用されません。じゃ24時間働くのか?ということで、特別職の勤務・休日等の条例を定めることができます。

G様、ご回答有難うございます。
疑問に思っていたことが解決し、とてもスッキリいたしました。
今後とも、ご指導よろしくお願いいたします。
 現在、国民健康保険(税)から国民健康保険(料)への移行を検討しています。税方式と料方式の差異は調べてみました。そこで、メリット、デメリットが必ずあるものと推測されます。つきましては、@料に移行した場合のメリット、デメリットについてそれぞれの見解をお聞かせいただければ幸いです。また、税の場合は徴税吏員として権限を有しますが、料の場合の徴収権限(徴税吏員に代わる職名)は、どう規定されているのでしょうか。よろしくお願いします。

補助金要綱の改正について

アーリントン No.20856

下っ端職員のアーリントンです。
よく考えれば簡単そうな話なのですが疑問に思ったので教えてください。

(事実)
甲という団体では平成3年度に基金を造成することを目的として補助金要綱を策定しました。
その補助金要綱には、交付の条件として「基金の一部または全部を取り崩さないこと」とし、条件に違反した場合には補助金を返還することとしました。

平成4年度に、乙という団体に対して、この補助金要綱に基づき補助金1億円を交付、乙はこの補助金と自らの財源9億円をもって、10億円の基金を設置しました。

平成16年に、甲は補助金要綱を改正し、交付の条件を「基金の一部または全部を取り崩す場合は、甲の承認を得ること」としました。

そして、同年に乙は甲の承認を受け、基金の一部である1億円を取り崩しました。

(疑問)
そもそもですが、乙は「基金の一部または全部を取り崩さないこと」という条件で補助金を受けているわけですよね?
であれば、その後要綱が改正されたとしても、乙が受けた補助金の条件は、「基金の一部または全部を取り崩さないこと」のままのはずではないでしょうか。

そうなると、乙が甲の承認を受けることもおかしい話であり(承認自体が何にも基づいていないので無効?)、乙が平成16年におこなった基金の取り崩しは、交付の条件に違反しているのではないでしょうか(ただ、5年が経過しているので返還請求権は消滅していると思われますが)。

以上、この疑問について教えてください。
(もし、この辺が整理された書き物や判例があれば教えてください。当たり前すぎてそういったものはないのかもしれませんが)

Re: 補助金要綱の改正について

G No.20861

アーリントンさま
おもちの疑問の元は何なのか? これを解決してどうなるのか、がかなり気になるところですが、それはともかくとして。

>アーリントンさまのご主張は、平成3年度に交付した補助金は、その後補助金要綱が変更になっても、その当時の補助金要綱に従って処分されるべきである、というものですね。

これって、今回のケースとは逆に、「許可制」から「取り崩さない」というふうに要綱を変更したときに、>アーリントンさまは、今後一切取り崩さないのではなく、許可制のもとで支給した補助金なんだから、当該団体が取り崩したいときには許可がいる。とお考えなんでしょうね。


一般的にそう考えるのはもっともなことです。
しかし、「法」は現在いきている法律がすべてです。六法全書とか見ても、改正履歴が書かれていないですよね。もっとも、新しい法の下では、旧の法と食い違うとかうまくいかない可能性があるわけで、それじゃまずいだろ、ということで、「経過措置」という附則が設けられるわけです。
お題にもどって、平成16年の改正に際して、「従来支給した補助金については、従来の規定の通り」という附則があるかどうか、が問題になります。このような附則をつけなければ、新要綱にしたがって処理するのが、一般ルールです。したがって、「取り崩さない原則で支給した補助金なんだから、要綱がかわっても許可してはいけない」ではなく、「取り崩さない原則で支給した補助金なんだから、要綱に、従前の補助金は取り崩してはいけないという経過措置を書いておかなければならない」というのが、考え方です。
そして、もうひとつの考えに、「不利益変更はさかのぼらない」というものがあります。補助金の例でいえば、「取り崩さない」ほうが「許可制」より厳しいですよね(許可制にうつすのは、補助金を受ける団体にとって利益になります。もちろん、前段落のように従来のままという附則をつけることも可能です)。

Re: 補助金要綱の改正について

となりのロトト No.20863

アーリントン さまの疑問は、何となく分かるような気がしますが、法令改正に係る適用について考えれば、理解できるのではないでしょうか。

通常、法令の一部改正をした場合、その適用関係が不明確な場合、必ず、改正附則において、いつから適用になるのか、明記した規定を置きます。

本ケースを例にとれば、平成16年に要綱を改正し、基金の一部又は全部を取り崩す場合は、甲の承認を得ることとしたわけですが、この適用について、改正後に補助をした分から適用させるのであれば、附則において、「改正後の第○条の規定の適用については、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付申請をしたものとし、施行日前の交付申請をしたものについては、なお従前の例による」旨の規定を設けることになります。(交付決定をしたものと規定することもあり得ますが、決定の長短で適用になったり、ならなかったりしますので、申請時点を基準とした例を提示しました。)

従って、この規定がない以上、過去の交付申請分も含め、すべて承認を得れば、取り崩しが可能となると解釈できることになります。

※ 実際にこのことが書かれた書籍としては、例規改正の法制執務をご覧いただければ、分かりやすいと思います。

Re: 補助金要綱の改正について

むかし法規 No.20880

変化をつける意味で、別の視点から。

法令は、行為を規制するものですから、その時点で効力を有する法令を見て、国民は行為します。
一方、補助金交付要綱は、行為を規制するものではなく、交付した時点で、その補助金の使途等に条件を付けるものとして機能することが基本。そして、通常は、補助金が速やかに、その条件に従って費消されてしまいます(要するに、金員でなくなる)。

たとえば、補助金交付要綱の改正により、過去に補助金で買えた消防自動車が買えなくなったとしても、過去の補助金による消防自動車の購入は、(経過措置を置かなくても?)なんら影響を受けないでしょう。

ご提示のケースは、補助金交付後も、金員がその姿を変じないで、金員のまま存続するという特殊な補助事業であり、過去に交付した補助金であっても、その使途等の条件は、現在効力を有する補助金交付要綱によるという前提で、制度を設計・運用しているというだけのことのような気もします。
そして、規程形式の要綱で補助事業を管理する以上、それ(法令に準じた運用)が自然なのでしょう。

(追記)もっとも、消防以外に消防自動車を使用してはいけないという補助金交付の条件が、後に、許可を受ければ消防以外の目的に使用してもいいですよ、に変わったのと同じこと?

委嘱期間の短縮方法について

蒙古斑 No.20821

お世話になります。

・CATV事業を平成23年で終了する計画を立てています。
・CATV事業審議会に諮問する予定です。
・CATV事業審議会委員の任期は22年3月で満了で新たに委嘱予定です。
・CATV事業審議会委員の任期は条例上4年(H22.4.1〜H26.3.31)となっています。

そこで頭を痛めております。

・H22.4.1の委嘱は条例により4年間となると考えます。
・しかしながら、H22年度中に審議会委員に事業の終了を諮問し、答申を受けて当該事業をH22年度中に終了する予定です。
・当該条例には「・・・の場合は委嘱を解くことができる。」等の規定がありません。

次のことにご教示頂ければ幸いです。

@委嘱を解く規定がなくても、委嘱を解く辞令を出せるのでしょうか。それとも条例を改正すべきでしょうか。

A条例を廃止すればなくなるので、委嘱を解かなくても良いのでしょうか。

ご教示方宜しくお願い申し上げます。


Re: 委嘱期間の短縮方法について

No.20823

1、委嘱を解く規定がないのに委嘱を解くことはできないと考えます。もっとも、辞任していただく、という術があります。「報酬」が問題でしたら、会議あたりの報酬規定でしょうから、会議を開かないということもできるでしょう(会議開催や出席の如何にかかわらず月額報酬だったらダメですが)。
2、審議会条例を廃止すれば、自動的に委員ではなくなります。

もっとも、>>H22年度中に審議会委員に事業の終了を諮問し、答申を受けて当該事業をH22年度中に終了する予定
に反対の答申を行う自由も、審議会委員さんにはあります。事業はなくなっても、事業評価を行う機関が必要だなどの理由で。審議会の存置を決めた審議会の意向に反して廃止を決めることは可能ですけれどもね。

Re: 委嘱期間の短縮方法について

となりのロトト No.20826

考えられる手法について、洗い出してみました。

@平成22年3月31日で任期満了となる委員について、本則で規定している4年任期を、5年とするよう附則の改正をする。つまり、「平成18年4月1日に委嘱した委員の任期は、第○条の規定にかかわらず、5年とする。」旨の規定を附則に規定するための一部改正をする。ただし、3月議会が閉会しておりますので、専決処分になるものと思われますが、このような一部改正条例の専決処分はまず無理でしょう。 ⇒ ×

ACATV事業が終了しても、条例はそのまま存置させ、委員も4年間の任期満了を待つ。新たなCATV事業が立ち上がることも将来的には否定できないのではないか。 ⇒ ○

B6月議会において、この条例の一部改正をし、平成22年4月1日に委嘱した委員の任期は、第○条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。」旨の規定を附則に規定する。 ⇒ ◎(これが一番現実的だと思います。委嘱状には、基本的に、委嘱期間は表記しないのでは…。少なくとも、本市ではそのような扱いであります。)

CGさまが言われるように、条例を平成23年3月31日限り、廃止する。 ⇒ ○

以上、いくつかの手法について考察してみましたが、そもそも、この審議会の所掌事務はどんなものでしょうか。これまた、Gさまが言われるような、事務事業評価もあるのでしょうか。

Re: 委嘱期間の短縮方法について

蒙古斑 No.20839

Gさん、となりのロトトさん お忙しい中ありがとうございます。

審議会の目的は以下のとおりです。

第○条 有線放送の運営と放送番組の適正を図るため、CATV番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ放送業務の運営並びに放送番組の編成及び放送に関する計画又は変更等について審議し、答申しなければならない。

3 審議会は、放送番組の適正を図るため必要と認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。

また、報酬は年払いです。

アドバイス宜しくお願いします。

Re: 委嘱期間の短縮方法について

となりのロトト No.20841

蒙古斑 さま

「アドバイス宜しくお願いします」と改めて言われても、先の助言で私の能力の限界でありますが…!!

とは言うものの、ちょっと思うところがありましたので、追加して回答させていただきます。

それは、平成22年4月1日に新たに委嘱する委員について、平成23年3月31日付けで審議会条例を廃止した場合、当然にその職を失うことになるのかという疑義であります。
当然、委嘱の根拠となる条例が廃止されれば、その職もそれに合わせて失職するようにも思えますが、やはり、解嘱という行為が必要なのではないか。

そこで、この疑義をすっきりさせるため、条例の廃止と同時に、委員の職も任期満了となるように規定を改正すればいいのではと考えました。

つまり、条例を平成23年3月31日に廃止するとともに、平成22年4月1日に委嘱した委員の任期について、特例的に1年とする旨の規定を設けるものであります。(条例に解嘱の規定がない以上、一方的な解嘱はできないと判断して)

具体的には、条例の本則附則(本条例の附則のこと。)を改正し、平成23年3月31日限り、その効力を失うと規定し、併せて、本則上4年の任期とされているものを、平成22年4月1日に委嘱する委員については、特例的に、1年とする旨の規定を加えれば、すべてクリアーできるものと思われます。

(改正前)
   附則
 この条例は、平成○年○月○日から施行する。

(改正後)案
   附則
1 この条例は、平成○年○月○日から施行し、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
2 平成22年4月1日に委嘱した委員の任期については、第○条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

ちなみに、私の回答が直接的ではないので、蒙古斑 さまの言われる点について、整理しました。
まず、@については、委嘱を解く規定がない以上、自治体側から一方的に委嘱を解くことはできないものと思われます。一般的には、委員としての職務を遂行できない事由が生じた場合などに委嘱を解くことができる旨の規定を設けることが多いですが、この規定がなければ、委員本人から辞職願が出されない限り、一方的に委嘱は解けないでしょう。私の提案どおり、条例を改正することがベターではないですか。
次に、Aでありますが、条例を廃止しても、自治体と委員との関係が存続するような思いが残りますので、私の提案がベターではないかと思えますが…。如何でしょうか。

およそ、自己満足、自己陶酔の世界に入り込んでしまいましたが、例規担当部署と十分に協議のうえ、方針を決定してください。
その際に、私の提案が参考になれば、幸いです。

Re: 委嘱期間の短縮方法について

となりのロトト No.20843

補足します。

報酬が年払いとのこと。

と言うことは、何回会議を開催しても報酬は一定額なわけですね。全く開催しない場合でも。この規定の仕方は議論があることだと思いますが、一般的には、会議1回につき、○円というのが普通だと思います。

それはともかく、審議会条例を廃止する際には、非常勤職員の報酬に係る条例の規定も削る改正もお忘れなく…。老婆心ながら…。

Re: 委嘱期間の短縮方法について

G No.20848

CATV放送の根拠法は、「有線テレビジョン放送法」というんですね。で、その第17条で放送法を準用する規定があって、準用する放送法第3条の4に「放送番組審議機関を置くものとする」とありますね。お題のCATV事業審議会は、一般的な附属機関とか審議会ではなく、同法に根拠をもつものなんですね。その仕事は、「審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる(第2項)」。「放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。(第3項)」となっているようです。(だからこそ年額報酬制であって、また、放送の中立性をはかる審議会なので、事業者が委員を解職してはいけないのでしょうね。こんな機会でもなけれな放送法なんてみませんので勉強になりました。ありがとうございました。)

>蒙古斑さまの自治体では、有線テレビジョン放送法にもとづく有線テレビ事業を行っていて、それを諸般の事情で、23年度末で、事業を譲渡する(有線テレビジョン放送法第10条の2)、もしくは廃止する(有線テレビジョン放送法11条)ということであれば、当該審議会のみならず、CATV事業もろとも廃止なわけで、あまりお悩みになる必要がないと思います。

なお、条例事項として特に追加がなければ、CATV事業そのものの廃止を審議会にかける必要はないように思います。
また、「今日で放送中止」ということはないでしょうから、CATV事業の廃止を決めた時点で、審議会の廃止も決めることになると思います。「解職」をしてもいいですが、放送終了時間までは議会は存在しなかればならず(31日24時で停波するとして)、「本日24時で解職する」という文面の辞令を朝とかに渡すんでしょうか。

Re: 委嘱期間の短縮方法について

蒙古斑 No.20875

 となりのロトトさま、Gさま 本当にありがとうございす。お陰様でスッキリしてきました。

 条例につきましては、6月補正にて問題の残らないよう上司と相談の上、改正を検討したいと思います。貴重なご意見参考にさせていただきます。

 また、「有線テレビジョン放送法」までお調べいただき、本当に有り難うございます。少し安心しました。審議会への諮問や委員の解職につきましても、貴重なアドバイスを参考にさせていただき、相談・勉強しながら進めてまいりたいと思っております。

 お忙しい中、お二人様には本当にお世話になりました。ありがとうございました。

2010年度の臨時財政対策債の計算について

ふこな No.20855

財政初心者です。教えてください。2010年度の臨時財政対策債の予算額については、それぞれ人口基礎方式および財源不足額基礎方式によって計算されて予算計上されていらっしゃるのでしょうか?計算すると2010年度予算では、人口基礎方式は2009年度の発行可能額と同額だと考えているのですが違うのでしょうか?
 うちの団体では「H22予算額=H21発行可能額×国の予算の増率」で、とりあえず財源不足額基礎方式は無視して計上しました。
 人口基礎方式分の額については、国の予算額がH21と同額のようですのでお見込みのとおりでよいのではないでしょうか。

 個人的に財政力指数の低いうちの団体に財源不足額基礎方式分がガッツリ配分されるのを期待しています。

市直営の介護施設の設置について

kaigo No.20801

いつも参考にさせていただいております。
業務外のことで知識が無く基本的な内容ですがよろしくお願いいたします。

介護サービスを提供する以下の施設について、市直営又は指定管理者などにより管理運営することは可能でしょうか。

・居宅介護支援事業所
・居宅サービス事業所
・グループホーム
・指定介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・指定介護療養型医療施設 など

いずれも可能だと思うのですが、よろしくお願いいたします。

Re: 市直営の介護施設の設置について

ウイング No.20808

今回のこの施設は、今、どのように運営なされているのでしょうか、法的な根拠があるもの以外について、条例に基づいた公の施設の設置であれば、指定管理者制度を設けることを認められている制度が現行法です。
 公の施設の設置及び廃止は議決事項ですが、その管理方法については、現行法では、直営又は指定管理者制度なっていますが、管理以外の部分については、一部業務委託も可能となっています。
 その上で、地方公共団体の事務については、地方自治法第2条に規定されていますので必要なものについては、直営も可能としますが、これら施設が公の施設の設置の3大要件に該当すれば公の施設となることとなることもあり得るということでしょうか。

Re: 市直営の介護施設の設置について

No.20824

これから施設等をつくる際の留意点なんでしょうか? または、すでにある民間介護保険事業所を市直営にする方法、もしくは、指定管理者制度にのせる方法 をお尋ねなんでしょうか。

直感的に後者だと思いますし、しかも、原課は、指定管理者として従前の民間事業者を指定管理者にしたいという案をもってきたのだと思量いたします。
ここからは、いつもの邪推なので、違っていれば聞き流していただければなんですが、
1、当該事業者が赤字でどうしようもなくなって市に肩代わりを要求するケース
2、当該事業者のサービスが悪くって、市として入所者のために、積極的に肩代わりをしようというケース
いずれも、従前の事業者を指定管理者として指定するにはけっこうハードルが高い気がします。

Re: 市直営の介護施設の設置について

kaigo No.20834

ウイング様、G様ご意見ありがとうございます。

説明が不十分で申し訳ありません。補足いたします。

現在、うちの市には、記載しました施設について市の施設はありません。
すべて民間等の施設ですが、待機者が多いため、市が設置することについて検討を始めたところです。
そこで、記載しました介護施設を市が設置することが法的に可能なのかを調べております。設置できれば公の施設として条例化し、直営又は指定管理者制度を導入するようになると思います。


また、その施設は、統合により廃校となった小学校を改修することも考えております。
国庫補助により建築した学校なので、補助金の返還等が生じないように市直営もしくは指定管理者制度、または無償貸与(※公の施設は貸与できないので貸与の場合には普通財産にすると思います。)も考えています。


よろしくお願いいたします。

Re: 市直営の介護施設の設置について

No.20835

>>記載しました介護施設を市が設置することが法的に可能なのかを調べております。

何を調べられて、何がわかったのか、あるいは、何がわからないのか、をお書きください。
よろしくお願いいたします。

Re: 市直営の介護施設の設置について

kaigo No.20836

何度もお手数おかけしてます。

最初に記載しました、

・居宅介護支援事業所
・居宅サービス事業所
・グループホーム
・指定介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・指定介護療養型医療施設

これらの施設を市が設置することができるのかについて検討しております。

それぞれの施設を設置するための根拠となる法令等があると思いますが、法律の中で例えば、「市町村が設置できる」や「市町村以外のものは設置できない」などの根拠があるのかどうかを調べております。

調べる中で介護老人保健施設は「市町村や社会福祉法人等以外は設置できない」とあるので、市町村は設置できると思います。
指定介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームのことであり、市町村は特別養護老人ホームを設置できるので、指定介護老人福祉施設も設置できると思います。

それ以外については設置根拠を探しているところです。

そこまでお調べになられているのなら、もう少しです。がんばりましょう。

介護保険法には、「都道府県知事が指定する」ってなってますよね。その指定する基準に、市町村または社会福祉法人となっているかもしれませんね。
介護保険法施行令とか介護保険法施行規則をみましょう。そして都道府県条例や規則(言うまでもなく>kaigoさんが属している都道府県)をみていくわけです。

そして、事業所に制限があると書いてなければ、市町村は介護保険事業所として指定をうける申請ができることになります。

Re: 市直営の介護施設の設置について

sui-sui No.20851

 いちいち根拠はあげませんが、どれも市町村は設置運営が可能です。
 補足で待機者云々とおっしゃってますので、おそらくは、
介護老人福祉施設(いわゆる特養)、介護老人保健施設(老健)、
介護療養型医療施設の介護保険施設を念頭に置かれているのでしょう。
 これらの施設の設置は都道府県の総量規制を受けます。都道府県の
現行の施設整備計画にkaigoさんの市の施設整備計画を押し込むのは
難しいと思います(多分、次期計画に盛り込むことになるのでしょう)。
 また、施設の種類により必須の設備がありますし、居室の面積や
廊下の幅などハード面の規制もありますので既存建物を改修するとしても
すっきりいかないかもしれません。
 それにマンパワーの確保は、仮にkaigoさんの市が過疎高齢化が進んだ
地域なら大変難しいものとなるでしょう。
 とにもかくにもまずは、都道府県の介護保険担当課にご相談される
ことをお勧めします。
 それから、制度の改正により介護療養型医療施設は新規の設置は
できないと思います。
 大変かと思いますが、ご健闘をお祈りします。
>sui-suiさま

なぜ、答をいう。

Re: 市直営の介護施設の設置について

むかし法規 No.20866

この掲示板には、技術的アドバイスを超えた、“答”も存在するわけですか。
認識を改めないと。

Re: 市直営の介護施設の設置について

No.20868

>むかし法規さま、ご指摘ありがとうございました。

たしかに、20862の発言は不適切ですので、取り消します。
sui-suiさま、ほかごらんの皆様にお詫びいたします。

Re: 市直営の介護施設の設置について

kaigo No.20872

sui-sui様、詳しく説明していただきありがとうございました。

むかし法規様、G様ご意見ありがとうございます。

皆さんでここの掲示板を有効活用し、スキルアップに努めていければと思っています。

町内のイベントの実行委員のメンバーに議員が入っております。
イベント実行にあたり、寄付金を募ることとしたのですが、実行委員でもある議員が寄付金を集めのために訪問することは、公選法等に抵触する恐れがあるでしょうか。
投票依頼が目的ではないので、問題はないものと思いますが、念のため。

国保税条例の改正について

国保 No.20820

地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴う国保条例の改正についてお伺いします。平成22年4月1日施行の改正分で賦課限度額の引き上げ、非自発的失業者の保険税の課税の特例及び軽減割合(7.5.2)について改正がありましたが、附則の中で平成22年6月1日施行の租税条約等実施特例法という文言がでてきますが、これは何についての改正なのでしょうか?変な質問で恥ずかしいのですがよろしくお願いします。

Re: 国保税条例の改正について

ごうじ No.20828

 国保条例(参考例含む)に関する疑義と思いますが(違ったらすみません。)、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の一部改正に伴うもので、同法の名称が「租税条約『等』の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改められたことによるものと思われます。

 確か、平成22年3月31日に公布された所得税法等の一部改正法において改正されており、施行期日は、同年6月1日ではなかったかと思います。

 自治体における国保条例のうち多くのものでは、同法を引用しているものと思われますので、早々に担保する必要があると思います。

Re: 国保税条例の改正について

国保 No.20869

ご教授いただきありがとうございました。

75条監査にどう対応?

監査マン No.20854

事務監査請求が住民から出そうです。
監査委員としてはどう対応していいものか・・・。
どこかの自治体のHPに監査報告がupされていませんか?
実例が見たいのです。
お願いします。

Re: 75条監査にどう対応?

G No.20865

直接請求としての事務監査請求そのものの件数が少ないですから、なかなか見つけられないのでしょうね。私は、いくつかググッて発見しましたけれど(5分かかってませんね)。監査マンさんは多忙で、そんな時間もないんでしょうね。

千葉県内の事務監査請求一覧をみつけましたので、直接照会されてはどうでしょう。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_shichou/siryousyu/page/3-5.pdf
 国保税条例の一部改正(23条の2)でタイトルの条文が規定されました。自分の解釈違いだと良いのですが、次の点について皆さんからご指導をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
1、特例対象被保険者等の給与所得を100分の30にするのは基礎課税額だけで、後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額は対象外と読み取れるのですが・・・。
2、一方、減額については基礎課税額だけでなく後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額分も対象になるような感じがします。
 厚生労働省のQ&Aにも記載されていないような気がします。どなたかご教示ください。
1について
 特例対象被保険者等の所得割の算定について、条例(例)第23条の2の規定により第3条第1項の読み替え(?)がなされます。第3条第1項で(以下、「基礎控除後の総所得金額等」という。)との略称規定があり、この略称が第6条、第8条に及ぶので後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額についても課税の特例が適用されると理解していますが、どうでしょうか。

2について
 条例(例)第23条の2の規定により第23条第1号の読み替えを行うと、疑問の余地なく、後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額についても課税の特例が適用されると思います。
 waka様、早速ご指導いただきましてありがとうございました。
 条例(例)第23条の2を読む限り、どうしても基礎課税額だけに及ぶものと解釈していました。おっしゃるとおり「基礎控除後の総所得金額等」の略称は第6条、第8条にもあることから、支援金分と介護分にも及ぶと考えるとスッキリします。
 おかげさまで納得できました。感謝いたします。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。

土地区画整理による住宅用地の売却について

ひでじい No.20809

土地区画整理により、住宅地を特別会計を組んで販売しております。
当該地については、用途指定等は特にありませんが、良好な
住宅地を歌い文句の1つとして販売しております。
今回、当該地を購入したい市民が現れましたが、店舗兼住宅として購入したいと
打診がありました。店舗は可能性として、まわりの住民の良好な住宅環境を
阻害する可能性があります。
その場合に、購入自体を断ることは可能でしょうか。

販売要綱その類に、「購入にあたって」の「禁止事項」はどうなっていますか?

良好な住宅地であるので、「店舗」を設置できない。
良好な住宅地であるので、暴力団等の関係者は購入できない。
良好な住宅地であるので、外壁をピンク色に塗ってはいけない。
良好な住宅地であるので、夜間80デシベル以上の音を出してはいけない。
良好な住宅地であるので、税金や使用料等の滞納があってはいけない。

土地の販売は「処分」ではなく「契約」でしょうから、店舗でなくてもお断りすることはできると思いますが、いってみれば「あなたには売らない」という主張をするということですね。

Re: 土地区画整理による住宅用地の売却について

となりのロトト No.20813

ひでじい さま

購入希望者が予定している店舗とはどのようなものでしょうか。

お菓子など食料品を販売する店舗でしょうか。骨董品を扱う店舗でしょうか。
店舗としての利用形態によっては、周辺住民の住宅環境を阻害するどころか、かえって利便性を高める場合があるのではないでしょうか。

一般的な売買契約書においては、風俗関係の店舗を設けるとか、暴力団の類の事務所として使用するとかが禁止され、その場合には、契約解除の事由になっているものと思われます。

以上のことから、購入希望者の店舗としての利用形態をお聴きし、その利用形態が特に契約書の禁止事項に該当しないものであれば、購入希望を拒否することはできないものと考えます。

※ 契約書の禁止事項に該当しなくとも、周辺住民とのトラブルが予想される場合に、役所として、この購入希望を断れるかどうかについては疑義が残ります。民民の売買であれば、「あいつは気に食わない」との理由から、拒否することもあり得ますが、役所としてそのような対応が可能かは疑問です。

Re: 土地区画整理による住宅用地の売却について

市という村の法担 No.20830

「良好な住宅地」とは,一体どのような住宅地なのでしょう?
ひでじいさまにとっては,「店舗兼住宅」がない住宅地が「良好な住宅地」なのでしょうか。

> 用途指定等は特にありません

無指定なのでしょうか。

Re: 土地区画整理による住宅用地の売却について

都亜留地方の事務吏員 No.20831

当方も区画整理事業に携わっており、ひでじい様と同じく保留地予定地の販売を担当しておりますのでレスさせていただきます。

用途地域の指定が無いということは、その地域は白地地域ということですね。」
そのような地域の場合、建築用途規制がないため店舗兼住宅も建てられることになってしまいます。

ひでじい様が自治体の職員であると仮定してお話しますが、
都市計画により白地地域と定めているのに、
同じ自治体が施行する区画整理事業で都市計画とは異なる用途規制を行うということは、
保留地予定地について用途規制を行うための特別な事情がなければなりません。

白地地域であるため保留地予定地以外の土地については様々な建物が建築されてしまいます。そのような地域で、保留地予定地のみに用途規制をしたとしても何ら意味が無いように考えます。ひでじい様の書き込みからは他に用途規制をすべき特別な事情が見当たりませんので、他に特殊な事情がない限り、購入目的に合致しないということで購入を断ることは出来ないと考えます。
土地区画整理事業の目的は、土地区画整理法の第一条にあるように、「健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」ですから、>ひでじいさまの自治体では、良好な住宅地>健全な市街地と考えられているのでしょう。良好な住宅地<健全な市街地と低位なものであれば、違法ですね。
そのうえで、「健全な市街地」には認められる店舗であっても「良好な住宅地」にはそぐわない、とお考えになられているわけで、私は、これを応援したい(応援するだけで、責任はおいませんが)と思います。

Re: 土地区画整理による住宅用地の売却について

むかし法規 No.20849

>購入自体を断ることは可能でしょうか。

適法性の視点から考えると、私の感覚では、
契約である以上、
法律の明文の規定もないのに、
自治体の公共性のみを根拠として、
契約の申込みがあった場合に、法的な承諾義務が課されること
はまずあり得ないだろうと。
最近の民法の教科書は読んでませんけど。

ただし、分譲の募集に当たって、明確に販売方針を明記せず、相手方に不測の損害を与えた場合には、事情によっては、損害賠償義務を負うこともなきにしもあらずでしょうか。

(追記)次の判例は契約締結直前までいったケースですが、要するに、“法的保護に値する期待権”の侵害ですね。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=66869&hanreiKbn=01
「土地売買契約締結の過程において、当事者が互いに契約条項をすべて諒解し、公正証書の作成をもつてすることとした契約締結の日を取り決めるなどして、買主となる者が交渉の結果に沿つた契約の成立を期待し買受代金の調達などの準備を進めるのが当然であるとみられるような段階に達した場合に、売主となる者がその責に帰すべき事由によつて契約の締結を不可能にすることは、特段の事情のない限り、不法行為となり、買主となる者は、買受代金にあてる資金を借り受けたため金融機関に支払を余議なくされた利息相当額の損害につき、売主となる者に対しその賠償を求めることができる」

なお、スレ主さんのご懸念は、他の買受人・居住者が、約束が違うだろう! と苦情を言ってくる、さらに進んで、契約違反を理由に損害賠償請求をしてくる、というところにあるのかもしれませんね。

(追々記)訴訟を想定すると、断られた相手が、「売主の承諾の意思表示に代わる判決」を求めて出訴ということになるのでしょうが、あまり現実的とも思えません。