過去ログ [ 188 ] HTML版

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年度をまたぐ契約

財務系初心者 No.20891

「平成22年3月1日から平成22年4月30日までの契約をし、3月に全額を前金払している。」という例において、私の勤務する自治体では、平成22年度には債務が発生しないから平成22年度予算において債務負担行為は不要であるという認識で契約を行っています。

提要には、4月1日から翌4月1日までの契約をするには債務負担行為が必要であると書いてありますが、前金払で平成22年度に債務が発生しない場合は、平成22年度予算において債務負担行為は不要なのでしょうか。

年度をまたぐ契約において前金払が必要なことはあると思いますが、一方で、これが可能であれば、3年の契約をして1年目の予算から全額を前金払することができることになります。単年度予算の原則と、どのように整理すればよいのでしょうか。

前金払ができる費目を限定し、これらの費目については、単年度予算の原則をはずしてあるのでしょうか。

Re: 年度をまたぐ契約

G No.20902

年度をまたぐという以前に、契約満了日以前に全額支払ってしまうのは、満了日前に債務不履行があった場合、どうなされるのでしょうか?

Re: 年度をまたぐ契約

青空 No.20904

私も全額前払いといのが気になります。
工事?委託?契約の内容はどういったものでしょうか?

ただ、支払いとは関係なく事業が終了するまで債務は確定
していないのではないでしょうか?

Re: 年度をまたぐ契約

財政家 No.20905

前払いをするには、その優位性や止むを得ない必然性が要ると思いますが・・・・。
少なくとも、前年度に事業を実施して完了するのが次年度となるなら、当然完了した時点で完了の検査が必要となる事案であれば、債務負担行為の設定は当然のことながら必要ではないでしょうか。
前払いの例として、消防学校への負担金とか。

Re: 年度をまたぐ契約

ksimo No.20908

こんばんは

前金払いについては地方自治法二百三十二条の五にあり、更に施行令の163条にあったり
しますが、いずれも支出の項目にあります。

で、翌年度またぎの平成22年3月1日から平成22年4月30日という契約は、支出では
なく、自治法210〜214条にある予算の関係であることから、全額前払い出来るか否か
以前に債務負担行為を行わずに契約をしてもいいのか、ということが気になったりし
ますね。

Re: 年度をまたぐ契約

財務系初心者 No.20909

今回の事例は、3月に前金払するので4月まで貸してくださいという、物品の借入れ契約です。

相手は大手企業で、債務不履行などあり得ないという前提になっています。
また、平成22年度予算からの支出がないので、契約するにあたって、債務負担行為について考える必要はないということになっています。

Re: 年度をまたぐ契約

G No.20911

借り入れですか。

であれば、>ksimoさまご教示の地方自治法施行令第163条3号適用ということでしょうか。
判断は、「前金で支払をしなければ契約しがたい」かどうかであって、相手が大企業だから、ということではないですね。3月1日から4月末日までの契約を2月中にに結び、かつ支出も2月中ということはないでしょうから、4月分という新年度に着目すれば、新年度の契約を旧年中に行い、かつ、支払うこともないように思いますけれど。

このあたりの疑問がのこりますが、また、予算単年度主義にひっかかりがありますが、しかも「前金払いすることができる」にもかかわらず、先方が旧年度に払わないと4月は貸さない、とがんと言ってきかないし、その物品が借りられないと大いに困る、そんなの普通あるかなあとは思いますが、だからといって違法であるとまではいえないのかな、と。

Re: 年度をまたぐ契約

ksimo No.20920

こににちは

事務提要2のP3511に「翌年度分についての前金払いの可否」「定期刊行物の購入に
かかる翌年度分の前金払いの可否」があり、163条3項に規定する前払い金は、当該
年度内に履行が完了する契約を前提としているものなので、後年度に属する経費を
前払いすることは出来ない、となっています。

ということは、そもそも全額前払いできないし、契約も債務負担行為が必要なのでは、
と思いますが、どうでしょうか?

なお、事務提要を全部確認していないので、他の見解があるかもしれません。

Re: 年度をまたぐ契約

No.20926

>ksimoさま ありがとうございました。
やはり逐条と実務提要は必携ですね。土日や早朝・夜間の書き込みできないねえ。

Re: 年度をまたぐ契約

悩み多き審査担当者 No.20927

物品の借入なら長期継続契約が出来るんじゃないかなとふと思ったのですが(地方自治法施行令第167条の17)。なんらかの条例でその物品の借入も長期継続契約の対象とする規定を置いているんじゃないですかね?

Re: 年度をまたぐ契約

chibita No.20936

 単純に施行令143条の3但し書きによって、賃借料ですから問題なく21年度予算だけでいいんじゃないでしょうか?

 債務負担行為は、翌年度以降に予算措置が必要な支出負担行為を実施するための予算措置で翌年度以降に債務のない契約については、設定できません。
 長期継続契約については、債務負担行為(法214条)の適用除外規定ですから当然翌年度以降の債務がない場合を想定していません。


年度またぎの前金払いとしては、自賠責保険料(これは3年も!)等保険料やNHK受信料(4月契約又は月払いなら違いますが)などがあります。今回のケースは、期間から言ってレンタル料でしょうから規則で許されれば前金払いも商慣習上可で特に問題なしと思います。

Re: 年度をまたぐ契約

むかし法規 No.20944

なるほど、施行令143条1項3号ただし書の「支払期限」を、(根拠不明の技術的助言のようなものはあるようですが、)“常識的に”契約上の支払期限と解釈し、その全額の支払期限が初年度であれば、chibitaさんの見解になるわけですね。同ただし書で「事実の存した期間」と過去形になっているのが若干不可解ですが、自治法、施行令等はけっこうラフではあります。

Re: 年度をまたぐ契約

財務系初心者 No.20953

大変勉強になります。

chibita様:「自賠責保険料(これは3年も!)等保険料」について言えば、平成22年度から平成24年度までの保険料を平成22年度予算で措置し、平成22年度に3年の契約をして(平成23年度と平成24年度に支出しないから債務負担行為は設定できず。)、平成22年度に3年分の保険料を払うという処理ということでしょうか。

「ある年度に受ける役務に対する対価は必ずその年度の予算から支出しなければならない」ということを常に厳密に追求することは現実的ではなく、年度またぎの前金払というものもあり得るという理解でよいのでしょうか。

Re: 年度をまたぐ契約

chibita No.20955

 個人的には、純然たるファイナンスリースやレンタルは貸付物品が納品されたところで債権債務は発生しており、ただ単に契約上貸付期間を定め、月払いで分割払いをしているに過ぎないという認識を持っています。

 つまりリース契約等は、定期刊行物のように相手方の履行を将来的に確認の必要なもの(本質的に本を受領することによる債権債務発生とは異なる)ではない、と思っています。

 変な言い方をすればウイルスバスターの購入などもある意味期限付きサービス及び永続的使用権の購入ですが、備品で購入の場合、年度またぎ等こんな議論にはならないのと同じだと考えています。
 
 

Re: 年度をまたぐ契約

ksimo No.20956

こんにちは

事務提要1のP1083に年度をまたぐ土地の賃貸契約の例がありました。
これを読むと、施行令143条1項3号の但し書きによって全額支払いはOK
みたいですが、債務負担行為もしくは長期継続契約を締結、とありますね。

なので、債務負担行為はともかく、長期継続契約としておく方が後々良い
かと思います。

Re: 年度をまたぐ契約

むかし法規 No.20957

>ksimoさま

ただ、そうなると、地方自治法234条の3後段により、初年度で全額予算化した場合、次年度は予算ゼロとなる結果、次年度は「その給付を受け」られなくなりませんか?
(ご提示の文献の著者さんにお聞きすべきことではありますが)

Re: 年度をまたぐ契約

ksimo No.20958

>むかし法規 様

個人的な解釈ですが、年度をまたぐ契約を長期継続契約とすることによってクリアし、

>各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内

については第二百三十二条の五で前払いできるとされていることや、施行令143条1項3号
で前年度支払いが可能とされていることから、前払いによって翌年度分は満たされている
という解釈になるのでは、と思いましたが、どうでしょうか?

※調べているうちに自分の考えていたことと変わってきたので、うまく整理出来ていま
 せん。契約行為は難しいです

Re: 年度をまたぐ契約

市太郎 No.20964

結論が出ているようですが、納得できないというか違和感があるので書き込みます。
まず、会計年度の問題ですが、自治法施行令143条1項3号のただし書は、賃借料や光熱費等では、使用の期間が2年度にまたがるものがあり、本来は年度できちんと区分する必要がありますが、検針等の時期の関係上、旧年度と新年度を区分できないようなときに支払期限の属する年度から支出するように定められたものです。
 また、前金払については、ksimoさんご指摘のとおり、自分も地方財務実務提要で確認しましたが、契約の履行が後年度にわたるものについては、種々議論はあるものの、翌年度分は前払いできないとされています。ただ、全てについて、後年度に及ぶ部分について前金払ができないということではなく、継続費、繰越明許費、債務負担行為として設定されていれば、その適否は別として可能であるとも書かれています。
次に、自治法施行令163条3号の「前金で支払いをしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費」とは、単に相手の強い要望やこれを契約の条件としているだけでは、該当しないとされており、相手が大企業で信用できるという事情は、あまり関係ないと思われます。
 なお、これは私見ですが、自賠責保険料は、簿記における保険料勘定でも長期前払費用としなくてもよく、支払い時に全額費用として処理することが認められています。
 また、金額が少額なこと、強制的に加入と言うことで、継続して支払われることも考慮して、通常の前金払保険料とは違い、前金払で処理されていないではないでしょうか。
財務系初心者さんの自治体でも、必ず「地方財務実務提要」はあると思いますので、ご自分でよく読んで解釈してみてください。

Re: 年度をまたぐ契約

むかし法規 No.20967

制度設計者の心情を忖度すると、

複数年度にわたり継続的な役務の提供を受ける場合において、
一回での契約締結の必要性は認めた上で、
その対価の支払時期は別として、
まず、そのような契約の締結は法律又はその委任を受けた条例に根拠を有することとし、
対価の支払いも各年度の役務に対応したものをその年度ごとに支払うことを基本としつつ、
真にやむを得ない場合には、複数年度にわたる役務の対価を単年度に支払うこと(一括前払or一括精算払)も認める、

というところでしょうか。
仮にそうであれば、それを、正確で、わかりやすく、簡潔に、“法令の文言”で表現してほしかったなと。

(追記)結局、先のksimoさんの“個人的な解釈”になりますね。要は、ごく常識的な文言解釈により、そのように解釈できたらいいなあ、ということになります。

Re: 年度をまたぐ契約

財務系初心者 No.21053

たくさん参考資料をいただき、ありがとうございます。勉強を続けていきます。
お尋ねしたいことがあり、投稿いたします。

認可地縁団体について、告示事項に変更があった場合、地方自治法第260条の2により市町村に届出なければならないとされていますが、市町村合併により区域や主たる事務所の所在地等の表示が変更となる場合、届出は必要なのでしょうか。

さくら さま

地縁団体もそうですが、一般住民を例にとれば、答えは出るのではないでしょうか。

市町村合併の場合、区域内の住民はその旨の届出をするでしょうか。仮に、届出が必要であれば、市民課の窓口は大混雑となります。

この場合は、市町村の職権により、表示変更をするはずです。(町名整理事業による場合も同様の扱いだと思います。)

したがって、地縁団体についても、職権によって表示変更がなされ、届出は不要となります。

※ 関係書物を全く見ずに、これまでの経験だけで回答しました。間違っていたら、ご容赦ください。
合併に伴う「事務所の所在地」、「代表者の住所」等の変更については、職権によって表示変更すべきと考えますが、地縁団体の規約(「事務所の所在地」、「地縁団体の区域」等)も変更になりますので、変更手続をお願いした覚えがあります。うちだけでしたらゴメンナサイ。
確かに、台帳等の表示変更は職権ですべきでしょうね。ただ、おっしゃる通り、団体の保管する規約等の変更については行っていただくようお伝えした方がいいと私も思います。
ご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
 条文の読み方という初歩的な質問であることをお許しください。

『平成22年度における子ども手当の支給に関する法律』第4条第1項第3号の
解釈の仕方について、ご教示お願いします。

 この第3号の規定は、第1号に該当し、かつ、第2号に該当するものというふう
に読めます。第4条第1項各号列記以外の部分では、「次の各号のいずれかに該当
する者」とあります。この第3号の規定がないと、第1号と第2号の両方に該当す
る者が、支給要件を満たさなくなることを防ぐために規定されていると考えていい
のでしょうか?第3号の規定がなくとも、第1号又は第2号に該当するとして、
問題がないようにも思われますが・・・。

 基本的には、児童手当法の支給要件と同一に規定されているものと思いますが、
児童手当法第4条第1項第3号では、ただし書が規定されており、「児童」の表現と
「支給要件児童」の表現を使い分けているようですが、条文の構成がやはりよく
分かりません。

 勉強不足でお聞きして申し訳ありませんが、子ども手当法及び児童手当法の
第4条第1項第3号の解釈の仕方について、詳しい方がいましたら、よろしく
お願いします。
詳しくはありませんが、一意見として。

第1号 子どもを養育している保護者
第2号 里子を養育している里親
第3号 子ども(実子)と里子を養育している保護者(里親)

のようですね。

第5条では、支給要件に該当する者に係る子どもの数を乗じて得た額を子ども手当として支給することを規定しています。

第4条第1項第3号の規定に該当する人が、当該規定がないとした場合、同一の人が第1号及び第2号に係る2件の申請行為をしなくてならないと思いますが、そもそも1人が複数件の申請が認められるのでしょうか?
そのようなことになると申請を受理しチェックする側としては事務が煩雑になりますよね。
などと考えましたが、従前の児童手当法にも同じような規定がされているようなので、poelさまの職場に児童手当法の逐条解説などがあれば、そちらをご覧になることをオススメします。


>nobody さま

  ご丁寧にありがとうございました。

 子ども手当法の第4条第1項の規定を見たときに、第3号の規定がなくても、第1号
 
 又は第2号のいずれかに該当しているので、支給要件を満たしているのでは?と考えて
 
 しまいました。 

  児童手当法の解説にも、nobodyさまのおっしゃるとおりのことが書いてありました。

 よく調べずにお聞きして、すみませんです。ありがとうございました。
 もうすぐ参議院選挙ですね。
 私は、某市総務課の職員ですが、本市ではこの4月の異動で、私を含めた3名の職員が選挙管理委員会事務局の併任辞令を受けました。これは、時間外手当の積算、従事職員の割当、期日前投票の従事などの業務を担うためであります。

 そこで、どこの市町村でも抱えている問題だと思いますが、年々選挙事務の従事依頼を自己都合で簡単に断る職員が増えてきているという課題があります。“お手伝い”という認識なのでしょう。
 職員数が年々減少していく中で、職員一人ひとりが「選挙事務も自分の業務なんだ」というふうに意識改革していく必要があると感じています。できれば断る者が誰もいないような組織がベストなんでしょうが…(“誰も”は無理ですね)

 この課題を解決するために参考となる方策を実施している方がいればご教示願いたいと思います。どなたか良いアイディアをお願いします。
全員従事にすればと思います。

仕事を免れてOKの人がいるから「自分も」と思ってしまうのだと。

以前から思っていましたが、なぜ朝6:30〜夕8:30まで1人で対応しなくてはいけない(当市の場合)のか・・・。
せめて午前午後や時間で分けるとかして従事しやすくして、かつ全員従事にすればいいと思います。

あと名簿対照が一番しんどい(手作業だから)のに、なぜ用紙交付係りと賃金が同額なのか。老眼なんではっきり言ってやりたくないのに勝手に割り振られる。
さっさとバーコード処理にして欲しい。

・・・っていうか自宅投票や事前投票が簡単にできるよう選挙制度そのものを変えてほしい。
人の大勢集まるショッピングセンターなんかを事前投票所にすれば、ついで投票ができて投票率も上がるのになぜしないのかな・・・と、役所でちょろちょろしか居ない事前投票のため、ず〜っと座っている職員を見ていて昔から思ってます。

追記
すいません脱線です。色々書きましたが、人はだんだん減る一方なんだから、大昔からずっと変わらない選挙のやり方から脱した方が良いんじゃないかと思った次第です。
(確実性や犯罪防止のためというのは理解していますが、ATMみたいな装置で自由にいつでも出来るのが理想なもので。)

Re: 選挙事務従事者に係る良いアイディアがあれば…

となりのロトト No.21014

私もかつて選挙管理委員会事務局職員として、windlifeさんと同じような悩みを抱いたことがあります。

行財政改革で職員数が減らされる中、色々と考えた末の人員割り当てにもかかわらず、公表した途端、「都合が悪い」とか「法事で出られない」とか、頭を悩ますような申し出が絶えないという状況になりました。

現在、本市では、選挙事務の従事者として、臨時職員を任用しているほか、選挙当日は、外部団体の職員も動員することで、人員の不足を補っております。

期日前投票の際には、立会人として、役所を退職した元管理職員の応援を頼むなどの手配もしています。

そして、長時間に及ぶため、windlifeさんが言われるように、事務従事の時間帯を設定し、担当職員を交代させたこともあります。(ただし、投票事務と開票事務との区分けのみです。投票時間が午後8時までとなったときには、投票立会人を午前と午後で交代してもいいとの扱いにしたこともありますが、現在は、その取扱いも取りやめ、フルタイムの対応になっています。やはり、慣れなのでしょうか!!)
直接の選挙担当ではないので、明確には答えられませんが、私も選挙事務に従事しますが、本市では投票事務従事者の一部に人材派遣を入れています。名簿対照や投票用紙の交付など、誰がやっても変わらない部分を担ってもらっています。
担当者に聞いたところ、人材派遣だと若い人材を派遣してもらえるし、その単価も職員に比べると安価で抑えられるようです。
ご検討されたらいかがかと思います。

ちなみに、名簿対照は住民基本台帳をデータベース化しバーコードで電子的に受付をしますので、労働負担も交付係とほとんど変わりません。
Windlifeさん、はじめまして。
 私も5年ほど前まで選管事務局におりましたので、お気持ちは非常によくわかります。
僭越ではありますが、私の経験から・・・。
 当市では、事務従事者の名簿に、選管委員長名で事務を委嘱する旨を表示して配布していましたが、職員の“お手伝い感覚”から、割と軽く辞退を申し出る例が多く、辞退者の穴埋めに四苦八苦していました。
そこで、職員の意識改革のため、事務従事者名簿に次のように表示しました。

 公職選挙法第273条の規定に基づき、平成○○年○月○日執行の○○○選挙の事務を委嘱します。  ○○市選挙管理委員会委員長 ○○ ○○

 この名簿に登載された者は、地方自治法第180条の3の規定に基づき、選挙管理委員会の事務に従事することを命ずる。 ○○市長 ○○ ○○

 この方法が正しいかどうかは別として、このように市長の命令ということにすることで、自己都合による辞退は驚くほど減りました。(こちらも「市長の命令ですから」と説明できるので楽でした。)
 参考になりますでしょうか?

 なお、当市では投開票事務に人材派遣を導入し、選挙人の受付もバーコードを用いたシステムを使用しています。
 

>かいり様
>ちなみに、名簿対照は住民基本台帳をデータベース化しバーコードで電子的に受付をしますので、労働負担も交付係とほとんど変わりません。

いいですねぇ。
当市でそういう話をしても
「選挙当日パソコントラブルがあったら困る」
って議論の対象にすらなりません。

バーコードなら名簿対照係を2名配置の箇所も無くなるし、整理係をおかなくても人数を把握できるのに・・・。
 補足ですが、名簿対照したデータはすべての投票所にLANを付設しているので、自動的に本庁に集計されます。よって、投票率の集計も本庁で自動的にやってくれるので、庶務係も断然楽になりました。また、投票録の記載や残票の確認もやりやすくなったので、投票箱を開票所に送致するまでに要する時間も短縮され、開票開始時間も以前より格段に速くなっています。

 導入前と導入後では、投票事務の人数は約2割ほど削減されていると思います。

 選挙当日のトラブルはこれまでありませんが、対策としては、ハード面ではパソコンは常に稼働機とバックアップ機が準備されております。また、通信系がダウンした場合には、従来の名簿対照に変更するなどのマニュアルが備えてありました。

 また、市民の皆さんが、名簿対照で並ぶという事態もなくなりましたので、極めて好評だと思います。

 それと、うちの選管は投票事務と開票事務とどちらに出たいか希望を聞いてくれます。投票事務の場所も希望を聞いてから委嘱されるので、委嘱後に断るといった事例は葬儀など特別の事情が無い限りはあまり無いようです。
私のところでは、選挙事務は良い小遣い稼ぎとの認識があるようで
選挙事務をはずすと抗議してくる職員がいるくらいです。

ちなみに振替休になるイベントへの委嘱は断ってくる職員がいます。(ムカッ)

Re: 選挙事務従事者に係る良いアイディアがあれば…

となりのロトト No.21025

先に回答をしましたが、私の市でも、青空さんが言われるように、割り当てられた職員は、基本的に断ることはありません。

それは、選挙事務の手当の積算が、割り当て職員の時間外の平均単価により算定しているためで、若手職員にとっては、通常の残業代よりもかなり割高で手当が支給されることが一つの理由として考えられます。

皆さんのところでは、どのようにしておられますか。
私もかつて選管事務局におりましたので、windlifeのご苦労お察しいたします。

本市でも同じような状況に悩まされてきたことから、
元選管の虎様の市のような委嘱状への併記こそしておりませんが、
考え方は同じく、選挙管理委員会委員長からの委嘱であるとともに、市としての「職務命令である」ことを、幹部会を通じて各課に徹底させ、従事できない場合はそれ相応の理由を所属長を通じ選管に書面で報告するよう義務づけています。

例えば法事なら漠然と「法事」ではなく、「だれの」法事か、というように。
もちろん検証は不可能に近いですが、それでもいくらかの効果はあるようです。
偽りの報告で業務を免れれば、処分もあり得るのですから。
もちろん、「半年前から旅行の予定を立てていた」など個人的な娯楽等の理由での辞退は一切認めません。

選挙事務の従事依頼については従前より組合に事前に申し入れをしていますが、この取り扱いについて組合が問題視したという話も聞きません。


ここからは蛇足ですが…
自治体の規模にもよりますが、個々の投票所事務の割り振りについてすべての職員の事情を勘案して人選することは不可能に近いです。
たとえば、どうしても名簿対象でなく交付をやりたいというのであれば、同じ投票所の担当者間で話し合った上、投票管理者等を通じて選管に報告すれば、そのくらいは臨機応変に対応してくれることもあるでしょう。

それから、バーコードによる投票管理システムですが、当市では期日前投票でのみ使用し、選挙当日は紙台帳による照合です。
理由は簡単な話で、期日前投票所は市内数箇所の、専用回線で結ばれた市の施設を使用しますが、当日の投票所は数十箇所にのぼり、アナログ固定電話すらない地域の公民館なども借用していること、またアクセスの集中によるレスポンス低下等、最悪の場合のサーバーダウン等を考えると現実的ではないからです。
だからといって投票所を削減するなどということをすれば猛烈な批判を受けることは相応に難くありません。

簡単に人を削減できる方法があれば、とっくにどこもやっています。
しかし「選挙」の重大性(何かあれば選挙無効にもなり得る)を考えた場合、マンパワーに頼る原始的な方法をとらざるをえないというのも、元選管事務局職員としての正直な思いです。

追伸

Two Drops No.21027

冒頭、呼び捨てになってしまい大変失礼いたしました。

私もかつて選管事務局におりましたので、windlife様のご苦労お察しいたします。


夏の選挙となりますが、windlife様はじめ全国の選管事務局の皆様方、ご自愛ください。
かつては当市も…というより近隣市町村も含めてとなりのロトト様の自治体と同じ取り扱いをしておりましたが、条例に定めた時間外勤務手当との整合性に疑義があると問題になり(近隣某市の手当が新聞記事になったように記憶しています)、現在は各個人の時間外勤務手当、管理職については管理職員特別勤務手当として支給しています。
規則や要綱に定めて定額支給としている自治体も結構ありますね。
当方では特に根拠もなく従事者の平均時間外単価で支給して
います。これはいけません。
Hさま、となりのロトトさま、かいりさま、元選管の虎さま、青空さま、Two Dropsさま、大変多くの皆さんからご意見を頂戴しましてありがとうございます。

どれも大変参考になるご意見で助かります。
『長の職務命令』というのは効果がありそうですね。
『人材派遣』というのも経費の問題はありますが、確実に職員単価よりは安く済みますからね。

いろいろと内部で対策を検討して、少しでも改善できるようにがんばります。

自治体の大小はあっても、どこも同じ問題を抱えているんですね。人口規模や財政規模で対応策は違ってくると思うのですが、やはり大切なのは職員の意識なんだと思います。
“行革、行革”といっても、やはり職員の意識改革が一番難しいと感じています。

皆さん、今後ともよろしくお願いします。
まとまったようで申し訳ありませんが……

職務命令ですか……
その場合、年休とか、どういう考え方になるんでしょうか……

こういう景気ですから、「小遣い」を職員だけで独占しないで、広く住民にも門戸を開いてはいかがでしょうか。
選挙は自分たちの代表を自分たちで選ぶものだ、という住民の意識改革につながる、のは無理かもしれませんが……
 windlifeさん、頑張ってくださいね。
 私どもの市は、20万人程度のあまり大きくない市なので、小回りが利くのかもしれません。投票所も40〜50か所くらいですから・・・・・
 参考になるかどうかはわかりませんが、当市では全投票所にLANを付設する前は、各投票所の選挙人名簿をデータベース化して、バーコードを読み取り、受付のフラグを立てて処理する方法をとっていました。念のために、バーコード読みは2台並べていました。これだと、本庁と連動している必要はないし、照合作業はバーコードでパソコンがやってくれるので楽でした。
 通信系の負担はありませんでしたが、投票率の報告作業の際に、一時的に受付したデータを引き抜き、庶務用のパソコンで処理しないといけなかったので、2台のパソコンからデータを抜き取る作業に数分間受付を止めなければならないのが弱点でした。

政務調査費について

議会素人 No.20991

 議会事務局に来てまだ数日の日が浅い素人でございます。よろしくお願いいたします。
政務調査費を使用して、会派行政視察に行っておりますが、一人の議員が急遽キャンセルになり行けませんでした。当然、旅行会社に依頼しておりキャンセル料が発生し、欠席議員の金額の返還が出来ないとの事でありますが、これの返還は構わないのでしょうか。当方の条例及び規則にもキャンセル料の関係は記載されておりませんので困っております。ご教授をお願いいたします。また、参考書に記載があれば併せてご教授をお願いいたします。(本を見せた方が説得力がありますので)

Re: 政務調査費について

No.20996

一般職の場合についてですが、過去ログ10911が参考になるでしょうか。

条例にキャンセル料の規定はないようですが、過去ログでの発言のように、旅行命令の取消がありさえすれば、公費負担もありうると思います。旅費法や北海道町村会のページでも印刷してください。
なお、旅行命令があるのに、取り消されないまま、本人がサボって行かないのは経費負担以前の問題ですね。

議員の場合も、政務調査費の規定如何ですが、「旅行命令」はあるようですから、一般職と同様でよろしいかと。そして、旅行命令の取消は議長の権限ですね。身内に不幸があって行けないのか、地元で政治集会があったのか、純粋にサボったのかによって、取り消すか取り消さないかになるのではないかと。

Re: 政務調査費について

たっく No.21020

 自治体ごとに政務調査費の規程は違うのでしょうが・・・
 うちの場合は,政務調査費を使っての視察の際に旅行命令は行われておりません。一応所属会派の承認を得ることになっておりますが・・・
 ただ,政務調査費は呼んで字の如く政務の調査に関する費用ですので,実際に視察に赴いていない以上,政務の調査をしていないのですから,支給するのはどうかと言う気はしますが・・・
 自治体ごとの決めでその辺の救済措置が決まっていれば,それに従えばいいのでしょうが,ない場合は,普通に考えて支出できないのではないでしょうか。

Re: 政務調査費について

FlyingHead No.21037

政務調査費は、定額を支給し、あとで年間の収支を報告、その際に余剰金があれば市に返還する、という流れが一般的と思っておりました。(政務調査費でよく記事になるのは、収支報告に添付された領収書に、いかがなものかというものが見つかった場合ですよね。)
キャンセル料については適正な支出と認めずに返還させるべきか、というご質問であるとするならば、キャンセルの理由如何ではないか、と考えます。

蛇足ですが、「会派行政視察」について、議長の旅行命令による派遣の建前をとっているものか、それとも政務調査費を使って会派が自由に視察しているもの(議長名で視察先自治体に依頼状を送っているくらいのことはしているかもしれませんが)か、前者であれば、一般的には、政務調査費というよりは、旅費を支給しなければならないのではないか、と考えますが。

Re: 政務調査費について

とある地方政務調査費に悩む者 No.21042

 キャンセルの関係ですが、「政務調査費ハンドブック」(ぎょうせい)P47に判例(平成19年12月20日仙台高裁)を引用した説明がありますよ。

適正な議員定数とは?

ダジャレイ夫人 No.20962

 第174国会に議員定数の上限の撤廃などを内容とする地方自治法の一部を改正する法律案が提出されています。来年は統一地方選挙の年でもあり、法案が可決成立すれば、各自治体でも定数の議論が活発になると思います。古くて新しい問題ですが、適正な議員定数はどうやって決めるべきでしょうか?

 定数削減は、マスコミや住民の一部の間で盛んに議論されていますが、削減論の論拠は、単に「人口に比べて議員の数が多すぎるから。」というだけであり、議論としてあまりに粗雑といわざるを得ません。「定数は、何人なら適切なのか?」という根本的な命題には何ら答えていないからです。定数削減は、住民にとっても住民自治に関わる大問題のはずなんですが、今交わされている議論は、コスト面ばかりが強調されている印象を受けます。

 この議論をもっと精緻化するためには何が必要でしょうか?いろいろと考えてみたのですが、答えが出ません。皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。

Re: 適正な議員定数とは?

悪代官 No.20963

月並みな意見で申し訳ありませんが…、

「議会の命題たる“長のコントロール”を行うのに何名の議員が必要なのか」ということについて、専門家のみではなく広く議論を行い、試行錯誤を重ね(あまり誤りたくはないけれども…)、適正定数を模索していくことが肝要かと思います。

モデル的に行うことができないのが、厳しいですね。

Re: 適正な議員定数とは?

独りよがり No.20978

 確か、住民の理解が得られるように定数を定めるようにという前提があったやに記憶しています。したがって、従来から、議会と議員の存在意義に住民は疑問を感じていたところに、社会経済状況の悪化が議員定数削減論に拍車をかけ、削減ありきの議論になりがちであることを危惧しています。

 ダジャレイ夫人様が「コスト面ばかりが強調されている印象を受けます」とおっしゃっているのも、議会の果たすべき役割は何なのか、住民の意見を効果的に把握し、政策提案を行うことや行政監視を行うためには、何人の議員が適当なのかというそもそもの議論になりにくい社会風潮が背景にあるのかなと思えてなりません。(違っていたら、すみません。)

 いずれにしても、従来のままの議会や議員では、どんな議員定数にしても、住民の理解は得られないように思います。まずは、住民から不要と思われないための議会改革を行っていくことが肝要です。人口区分に応じた定数上限が規定されている現行法では、定数条例の改正は、コスト面を理由とした減少方向の議論がされがちで、同規模自治体の議員定数と著しくかけ離れ、住民から非難されないようにと負の方向で考えられていたので、客観的な判断基準はなく、ストレートの回答は難しいと思います。

Re: 適正な議員定数とは?

半鐘 No.20984

私は、議会は主権者の意向を代弁するところであってほしいと思っています。

主権者の意向が多様であるなか、さまざまなテーマがあっても、そのそれぞれにおいて
意向の主だったものが抽出されるには、どのくらいの標本が必要か。

…といった観点から議員数が算出されるべきと考えるところです。理屈では。

もちろん、その数字以上にして余裕を持たせることも(住民の)選択ですし、さらに切り込むのも選択です。
ただ、議員の数を減らしすぎると、代議制が崩壊するわけですから、それは民主主義の自殺になりかねないとの懸念があります。

そういった観点からは、法定下限の設定なんてのも、おもしろいかもしれません。

Re: 適正な議員定数とは?

元帳 No.20988

テレビの視聴率調査のような感じで、必要数が数学的に決定できないかと昔から夢想しています。

選挙方法(小選挙区・大選挙区・比例代表)、どの位の誤差を許容するか、議決方法(多数決か否か)、ある議題に対していくつの立場を想定するか(賛成・反対のみ?)、党議拘束を前提とするか、少数意見はどの程度無視するか、などの条件を与えれば、決定できるのではないかと思うのですが、寡聞にして聞いたことがありません。

Re: 適正な議員定数とは?

G No.20989

ほかに職をもっていても議員になれるようになどの地方制度調査会の議論の延長でいえば、定数削減ではなく、定数増が予定され、そのための上限定数廃止なのだと、思いたいです。

ダジャレイ夫人さんの問題提起でいえば、そもそも現行の法定数だって、適切なのか? という問い直しが必要でしょう。
地方制度調査会での議論を思い出すと、東京特別区は、市の権限をすべて行っていないので、同規模の市より定数は少なく、逆に東京都は市行政の一部を担っているので、同規模の県(そんなものはないけど)と比べて定数を厚くしている、と小早川先生が言っていた記憶があります。政令市がある県では、県議会選挙区定数は、相対的に政令市以外に厚くなっているように見えるのは、政令市内の県の事務が少なくなっていることで政令市選挙区の定数が少ないことの反映だという発言もあいまいながら記憶しています。
議会として、というより、行政としてどれだけ多くの仕事をしているか、なのだと思います。2級町村制度が導入されちゃうと、町議会は4〜5人でいいかもしれません。
市町村教育委員会などでも、定数拡大とか準公選とかの議論がありましたが、結局のところ市町村教委の権限を大きくすべきという意見もあったように覚えています。

Re: 適正な議員定数とは?

ダジャレイ夫人 No.21040

 手続としては、いきなり定数削減の条例案を提出するよりも、まず、市民の代表と議員、そして有識者が参加する懇談会を開いて議論を深めるべきでしょうね。その議論の中で議会の側も議会や議員活動のあり方を厳しく問われることになると思いますし、市民の側も削減一辺倒ではなく真の民主主義・住民自治とは何かをじっくり考えるべきです。

 現状では、定数は、公式に当てはめていくらと示せるものではなく、十分な議論のうえに結論を出すよりほかないということでしょうか。元帳様のおっしゃっている手法は、私も漠然と考えるのですが、たとえば、議員に求められる活動の総量を算出し、これを議員一人の適切な活動量で割れば、必要な議員数は算出できるかもしれません。あくまで「フェルミ推定」っぽいやり方で雑駁な議論ですが。

保管現金の亡失について

会計管理者 No.20995

 会計管理者が保管している現金を亡失した場合,どのような経理処理をすべきでしょうか。なお,亡失について職員に故意又は過失はないものとします。

Re: 保管現金の亡失について

No.20997

職員に故意または過失がないのに、現金がなくなることはないです。
被害届をすぐだすべきではないですか? 

公金が足りない原因によって、経理処理方針は決まります。

Re: 保管現金の亡失について

No.21000

軽過失はあるが,重過失はない。

ということですかね?

Re: 保管現金の亡失について

会計管理者 No.21005

 盗難ということでなければ過失があるということでしょうか。
 地方自治法上は「現金については,故意又は過失」とあるように,物品の亡失よりも厳格な扱いとなっていますので,いかなる過失であっても職員に賠償責任があるとも読めますがいかがでしょうか。
 仮に職員から弁償があった場合の収入費目,仮に過失がなく職員からの弁償がない場合の補てん方法(支出科目)についてもご教授ください。

Re: 保管現金の亡失について

むかし法規 No.21006

私は、単純に、民法上の過失(債務不履行責任or不法行為責任発生の要件としての過失)を認定することが、判例・通説を踏まえた社会通念上、困難であると考えている、と読めました。

(追記)本題のほう、財務会計に無知でわかりません、ご容赦ください。
法的には、盗人に対する盗難額相当(以上)の金銭債権に変じているだけなんでしょうけど。普通、不法行為債権は、予算に計上しませんね。債権の実現可能性の問題でしょうか。

Re: 保管現金の亡失について

sasaくん No.21011

現金が蒸発する訳はないですから、亡失が事実なら誰かに管理責任上の過失があると思います。

過失の程度によって、罪があるか否かであって、過失そのものは存在すると思います。

会計事務を取り扱うところでは、そんな場合に備えて、「保険」に入っていると思います。

おりてきた保険金を予算化している自治体と、予算上出さない処理をしている自治体があると聞いています。

Re: 保管現金の亡失について

No.21015

だからシロクロつけるためにも、司直の手を借りるんだって。。。

会計管理者や会計職員が賠償したケースは、諸収入/雑入/弁償金です。>sasaくんさまご提示の保険だと、諸収入/雑入/雑入かな。
もっとも地方自治法第243条の2第8項の免責というケースも多いでしょう。昭和28年4月28日の行政実例が参考になるかと思います。「現金亡失ただし免責」として処理するんでしょうね。

Re: 保管現金の亡失について

通行人A No.21033

亡失して収納されなかった公金は、「補償、補填及び賠償金」の支出科目から支出して、公金振替により補填します。

職員に弁償を求める場合の収入科目は、諸収入>雑入>雑入>弁償金 です。
この場合、自治法第243条の2に基づく手続きが必要です。
ただ、実態としてこのとおりに厳密にやっているケースは少ないのではないでしょうか。

以前に同様な事例で、職員が自主的に納付しました。
この時は、諸収入>雑入>雑入>雑入 で収入しました。
いつも参考にさせていただいてます。

今国会に、地方自治法の一部改正法案が提出されており、その中に地方分権改革推進計画に基づき、地方公共団体に対する義務付けを撤廃するとあります。
撤廃する義務付けのなかに、市町村基本構想の策定義務付けがあります。

現在、本市では、23年度を初年度とする総合計画の策定に取り組んでおり、この12月に基本構想を議会上程の予定でおりましたが、義務付けが撤廃になったことにより、議決の根拠法令がなくなりました。
自治法第96条第2項の規定に基づき、基本構想の策定を議決事件に加えることで、議会の関与を考えています。

同じように総合計画の策定準備をされているほかの自治体の皆さんはどういう対応をされるのでしょうか。



補足します。

自治法第2条第4項に・・「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」とあり、この条文がこのたびの改正により削除されています。

議会の議決は不要になりましたが、策定義務付けが撤廃になっても、策定しないという選択はどの自治体もありえないと思うのですが・・・

Re: 市町村基本構想の策定義務付けの撤廃について

独りよがり No.20979

 健太郎さんがおっしゃるとおり、議決事件を限定的に解釈している現行法では、議決事件として扱えないものと思われます。しかし、行政が、将来展望をもって計画的にまちづくりを行うよう、従来、自治法に定められていた基本構想は、何らかの形で、議会に相談する必要は政治的な観点からあるのかなと思います。

 横にそれるかもしれませんが、自治法立法時に想定していた基本構想は、基本計画のように、ある程度具体性を持ったものではなかったのかと、以前より疑問を感じています。

 私の所属する自治体だけなのかも知れませんが、基本構想は非常に漠然としており、何でもかんでも含まれるようなもので、予算編成における財務担当との折衝のための根拠として活躍するのみで、議決する意味があるのかと考えさされます。

 一番大事なのは、現在の基本構想が意味のあるものなのかどうかということではないでしょうか。

 あと、法96条第2項で条例による議決事件として、基本計画を追加している場合、基本構想そのものをないものとして捉えるのか、基本計画と合わせて捉えるのかという整理はする必要があるのかなと思います。
現在、義務付けのない都道府県の場合は、どうなっているんでしょう。
神奈川県においては、
神奈川県行政に係る基本的な計画を議会の議決事件として定める条例
第3条 知事等は、基本計画等を策定し、又は変更する(次に掲げる事項に係る場合に限る。以下同じ。)に当たっては、次に掲げる事項(基本計画等を変更する場合にあっては、当該変更に係る部分に限る。)について、議会の議決を経なければならない。
(1) 基本計画等のうち基本構想に関すること。(以下、略)
となっております。なお、「基本計画等」の定義は第2条で定め、「地方自治法」その他の法で規定する云々という流れではないようです。
皆さん、ありがとうございます。

現在、担当でいろいろ検討、協議しておりまして、
新たに「○○市総合計画条例」というものを作ったらどうだろうかという議論をしているところです。
どういう内容を条文として加えればいいとか、従来の総合計画審議会設置条例との兼ね合いはどうするのか、議会とのかかわりはどうするとか・・・協議中です。

いずれにせよ、何らかの対応を取ることにはなりそうです。

検診業務の単価契約

検討中 No.20959

検診業務の単価契約についてお伺します。
本市では検診業務を単価契約で行っておりますが、予算の制限も受けるものでもありますし、契約の金額(予定総額)はどのようにされてるのかお伺いします。また、その場合の印紙についても教えていただければと思います。

※ちなみに予算は13節委託での契約です

Re: 検診業務の単価契約

独りよがり No.20980

 福利厚生事業として、職員の定期健康診断業務を委託するというご質問でしょうか。

Re: 検診業務の単価契約

ぺんのすけ No.20985

住民の基本健康診査などの委託でしょうか?

Re: 検診業務の単価契約

元帳 No.20987

予算の制限について
実施に支障を生じないように、十分な予算額を確保する。
必要に応じて、補正予算を組む。
予算が足りなくなるのが明らかなら、新たな検診を行わないようにする。

印紙について
国と相手の問題なので、関知しない。

Re: 検診業務の単価契約

検討中 No.21010

検診は両方の場合です。

リース契約について

困り人 No.20977

いつも参考にさせていただいています。

当方でPCを60か月リース契約で導入することになりました。

過去ログでは物品納入業者を見積もり合わせで、
リース会社を入札で決めて、
三者契約する方法の記載がありましたが、

物品納入業者を一般競争入札で決めて、
その付き合いのあるリース会社を含めて三者契約することは可能でしょうか。
やはりこの場合リース会社も入札で決める必要があるでしょうか。

ご意見よろしくお願いします。

Re: リース契約について

むかし法規 No.20994

契約書も見ないでなんですが、
三者契約中、納入業者さんと自治体間の契約で、自治体は金銭債務を負担することになりますか?
もし、その負担がないとすれば、地方自治法が規律の対象としている契約は、自治体が金銭債務を負担する契約(=予定価格が存在しうる)or金銭債権を取得する契約のようなので(したがって、たとえば、自治体が借りる方の使用貸借契約は、贈与でもないし、地方自治法の世界の外。負担付き使用貸借なんてどうなんでしょう?)、
自治体と納入業者さんとの契約をどのような方式で行おうと、原理的に地方自治法違反にはならないような気もしました。

(追記)納入業者さんに対して、修理・消耗品等の対価支払債務は負うことになりますか。
その場合、それを別途、予定価格を設定した上で、入札にかけるということですか?

Re: リース契約について

宙太 No.20998

物品納入業者に限った一般競争入札にするのですか?
リース業者でも物品納入業者の応札でもかまわないと思うのですが?

Re: リース契約について

むかし法規 No.21001

もし、納入業者さんがリース会社さんにPCを売却する価格について、自治体が“入札”を実施するということであれば、その売買契約の当事者は自治体とはならないので、“地方自治法上の入札”(=自分の契約の相手方を決定する手続)とは言えないような気もしますが。 

Re: リース契約について

宙太 No.21007

むかし法規さま
あくまでもリース金額による入札の想定です。
入札する際の主体がリース会社の場合もありますし、物品納入業者が主体となることもあるということです。

Re: リース契約について

むかし法規 No.21009

>宙太さま

あ、なるほど。相手方二者のうち、実質的に契約を仕切れる相手の選定ということですね。

(追記)実質的に二者契約に還元して入札を行う処理自体は、厳密にそれが地方自治法上の入札といえるかという実益の乏しい議論は別にして、妥当だと思います。
もっとも、三者が対等に対峙する三者契約では、互いに自己の利害をすりあわせてデリケートに合意が形成されていくでしょうから、ある意味乱暴な入札にはなじまないような気がします。

住民監査請求の必要な措置について

住民監査初任者 No.21004

 某弁護士を通じて住民監査請求が提出されたのですが、求める措置の内容が「市長等が過払いの補助金を支払うこと」を監査委員が勧告することを求めると請求書に記載をされている場合は、
・監査委員へ措置を求めているので補正が必要
・監査委員へ措置を求めているが、内容的には市長等への返還請求と読取れるので補正の必要はない
との、2つの内部見解があり困っているところです。
どなたかお知恵をお貸しください。
相手は法的や実質的に問題なければ容易に補正に応じない姿勢を示しております。

自治法第96条の財産の取得について

さくら No.20972

自治法第96条の財産の取得について さくら
自治法第96条により、議決事件として各自治体において種類及び金額について条例により定めているものですが、その際、県事業を市町村に委任した場合、議決事件として取り扱うこととなるものでしょうか?どなたか教えてください。
(面積、金額は議会要件の案件です。また、取得金については、歳入として県から入るものです。)

Re: 自治法第96条の財産の取得について

となりのロトト No.20973

さくら さま

いくつか確認したいことがあります。

・まず、取得した財産(土地だと思いますが・・・)は、市町村名義で登記するのでしょうか。それとも、県名義で登記するのでしょうか。(仮に、市町村名義で登記したとしても、当該取得した財産は、市町村の公有財産には当たらないものと思います。ですから、議会の議決は不要と考えます。)

・「委任」という用語を使用されておられますが、「委託」ではありませんか?

・事例の場合、市町村は、土地の先行取得を行う、土地開発公社のような役割を果たすことになるのですね。

以上、整わない逆質問となりましたが、よろしくお願いします。

Re: 自治法第96条の財産の取得について

さくら No.20992

となりのロトト様

ありがとうございます。
確認事項について回答いたします。

・取得した財産(土地)は、県名義で登記となります。

・「委任」という用語を使いましたが、仰るとおり「委託」となります。

以上、何卒よろしくお願いいたします。

Re: 自治法第96条の財産の取得について

となりのロトト No.21003

当市で国道○号の用地取得について、国から委託され、実際、事務手続きをしていた職員に確認をしました。

結果、取得する土地は、あくまで国名義で所有権移転登記をするものであり、市の公有財産として取得するものでない以上、取得対象地が議会の議決を要する要件に当たる場合であっても、議決は必要ないとの教示を受けました。

私としても、その考え方を是認しており、その考えで問題ないと思います。

なお、本市においては、市長部局の担当部署は、事務手続きのみの委託で、実際の用地取得に係る手続きについては、市土地開発公社が先行取得をし、国が買い戻しをする扱いをしております。
この場合も、市土地開発公社が取得する分については、議会の議決は不要でありますので、申し添えます。

滞納処分のための長の権限の委任と徴収吏員について

滞納対策担当 No.20942

 いつも参考にさせていただいております。
 
 皆さんにご教示願いたいと思い投稿させていただきました。

 私の所属する部署では、滞納額の削減のため専門の部署を立ち上げたところです。

 そこで、税条例上で長からの権限の委任を受け徴税吏員の発令を受けておりますが、

 例えば、下水道の受益者負担金や保育所保育料などの滞納処分を行う場合は、各条例

に、長からの権限委任の条文が必要となるものでしょうか?

 税条例により徴税吏員の発令を受けた者が下水道受益者負担金や保育料の滞納処分を

することは問題があるのでしょうか?また、新たにそれぞれで徴収吏員の発令が必要で

しょうか?

 よろしくご教示願います。

滞納処分のための長の権限の委任と徴収吏員について

滞納対策担当 No.20990

 徴税吏員の権限の委任については、過去ログなどを参考にそれぞれの債権毎に任命が

必要ではないかと、自分なりに解釈したのですが、他市の条例等を参考にさせていただ

いてる中で疑問に思ったことがあり、もう一度質問させていただきたいのですが。

 市町村によって、徴税吏員の交付される証票なのですが、国税徴収法と国税犯則取締

法を根拠法令として2種類の証票を交付されている場合と、3種類の証票を交付されて

いる場合がありました。

 私の部署では2種類の証票を交付され、滞納処分事務にかかる調査や差し押さえなど

を実施しているところですが、本来は3種類の証票が必要となるのでしょうか?

 よろしくご教示のほどお願いします。
20942は自己解決されたということですね。
滞納整理部署で一括して保育料等の滞納整理もできる、という条例をどう作るかとか、そもそもそんなことは違法ではないのか、というようなことを思考実験中でした。

新たな疑問についてですが、それぞれの自治体で条例等で決めたことに「本来はどっちだ」はないと考えます。
G様

 回答ありがとうございます。

 20942については、保育料等の滞納処分の規定に「国税徴収法の例による〜」と

 されているので、例によるということであれば、保育料等のそれぞれの条文に、税条

 例のように長の権限の委任を条文に規定したうえで、税ではないので徴収職員証を交

 付することが本来の趣旨なのかなと思いました。単純ですが・・・

  吏員証の件については、国徴法の147条では質問・検査ができるとの規定しかなく

 、国税犯則取締法の第12条ではあくまでも犯則事件に関することが規定されていると

 思われ・・・、今さらながら滞納処分をする際は身分証明書は必要ないのか?と考え

 ておりました・・・、そこで他市町村の条例を拝見させていただくと、質問検査、犯則

 事件、滞納処分とそれぞれの身分証明書を交付されているところがあり、これが本来の

 形で、うちの部署は誤りなのではないかと疑問に思ったところです。


  
標記の法律改正について2点質問します。
1 同法に今回新たに定義として「租税情報交換協定」の条項が追加されましたが、改正前はこの情報交換はどう対処していたのでしょうか。
2 国保税条例で引用する「租税条約・・・法」は、利子、配当等について国保税の所得割として課税するのか、または外国での所得として課税しないのか、どちらなのでしょうか。

国保税条例と地方税法施行規則の不整合について

若葉マーク No.20948

新年度の作業手順を当方の国保条例で確認していたところ、引用してある地方税法施行規則の条項がズレていることに気が付きました。
 国保税の特別徴収被保険者の仮徴収に関する部分なのですが、19年度に国保税が改正される際には国などから一斉に改め文が送られてきており、それに習って改正がしてあるのですが、その後すぐに「地方税法施行規則」が改正され、条項が繰り上がっていることは通知されておらず、そのままになっているようです。
 始めはなぜズレているのか理解できず、うちの条例のミスかと思い近隣市町の国保税条例を確認したところ同じ条項を引用しており、遡って調べたところ今回の原因がわかりました。
 当方は、今度の条例改正時に修正をする予定です。近隣市町村は、ほとんど修正されていない状態のようですので、県の国保担当課へ連絡したところ「地方税法の関係は違う部署です。」と言われてしまいました。確かに引用しているのは地方税法施規則なので、そうだとは思いますが…。また同じような電話をして始めから説明するのかと思うと心が折れてしまいました。
 余計なお世話と思われても、地方税法担当部署(?)に連絡すべきでしょうか。こんなとき、皆さんならどうされますか?
具体的にどの部分でしょうか?
近隣市町の条例における引用法令の条項にズレがあるということなのですね。

私なら(当市の法規担当者を通じて)県の法規担当者に報告して対応を検討してもらおうと思います。(おそらくその方が理解も対応も迅速だろうと思いますし、合理的かなと…。)
無問題 様
 
 国保税条例の(既に特別徴収対象保険者であった者に係る仮徴収)の条文に「地方税施行規則第24条の37第1項に規定する額を」とあるのですが、これが「第24条の36」になるはずだと思います。

悪代官 様

 ありがとうございます。
 一度当町の例規担当に相談してみることにします。
 条例(例)第18条第1項で引用する地方税法施行規則第24条の37は、平成20年総務省令第57号で1条繰り上がる改正がなされているにもかかわらず、現行条例(例)は、24条の37のままです。当方では施行規則の改正があった時にそのことに気がつきましたので、条例の改正を行いました。
 条例(例)に誤りが多いことは皆さん御承知のことと思います。鵜呑みにしていると痛い目に遭うことを胆に銘じています。
横レスです。

地方税法施行規則といえば、市町村税条例において、
「施行規則第2条の3第1項各号」
との規定がみられますが、現在、同項に「各号」はありません。
話のついでで、申し添えます。

自治法改正について

OKJ No.20975

自治法改正で、議決事件の範囲拡大がされますが、法定受託事務に係る事件で、議会の議決事件とした目的はなんなのでしょうか。
当然、なにか期待することがあって法改正がされると思うのですが、具体的にどういったことを議決事件とするべきなのか、まったく想像できません。
何か、すでに検討されている自治体がありましたら、教えていただきたいと思います。

予算計上時期について

ぱふぃ No.20887

事務提要にあるのかもしれませんが、わからず悩んでいます。10年間の長期事業を公募型プロポーザルにて優先交渉権者を選定する予定としています。予算を計上してなければ、募集をすることができないのですか?教えてください。

Re: 予算計上時期について

ドクターブルー No.20968

予算計上されていなければ、その事業を行うことができないのではないでしょうか。

Re: 予算計上時期について

ダジャレイ夫人 No.20970

 過去ログのNo.10374以下に詳しい議論がなされています。それによると、「準備契約方式」という方法が考えられるようです。明石市立市民病院が実施した診療材料等物品調達管理業務委託などの実例があるようです。

補助事業の不交付決定理由について

出口 孝 No.20867

勉強不足で恐縮ですが、お尋ねします。
市の太陽光設置補助事業補助金交付申請を市民から提出してもらい、現場を確認に行ったところ既に着工していました。

このため、不交付決定通知を出そうと思いますが、お尋ねします。

1 標題は「不交付決定」の文言でいいのか。
2 上記補助金交付要綱には、補助金交付の条件に上記事由は入っておらず、補助金交付 規則でも同じです。たぶんそれ以前の上位法になると思いますが、市民に通知するに際 して、「○○法第○○条の規定により不交付とすることに決定したので・・・・」と記 載したいので、根拠法をお尋ねします。

Re: 補助事業の不交付決定理由について

むかし法規 No.20876

補助事業は、補助金交付決定後に着工されるもの、という業界の常識というか、ドグマを前提とした処理なのでしょうが、このドグマからすると、補助金交付決定前の市民さんの行為は、(補助金交付の条件に規定すれば格別、)補助事業の世界とは無縁のもの。
補助金交付決定後、補助金請求の際に、対象事業として市民さんが提示したものが、調べた結果、補助金交付決定前に着工されたものであったと認識した時点で、それは補助事業の対象ではないよ、と言って、補助金の支払いをお断りすることになるような気もしますが。
ご提示のケースは、市民さんが、“今やっているこの工事に、補助金を出してくれ”、とおっしゃっているので、“いや、出せないよ”、ということなのでしょうね。

それはさておき、自治体・住民間の補助事業は、通常は両者で完結しますから、自治体の条例・規則の上位法となる補助金に関する法令は存在しないのではないでしょうか。一応、地方自治法に補助金という語はありますが、具体的な行為基準を示すものではないでしょう。

なお、標題、ご提示の文言で何ら違和感は感じませんでした。

(追記)結局、根拠条項を示さずに、“不交付決定”の通知をするしかなく、理由を聞かれたら、“事前着工してたから。補助金とはそんなもの”という趣旨をていねいに説明するしかないのでは、ということになります。

Re: 補助事業の不交付決定理由について

悪代官 No.20877

おそらく、むかし法規様のご意見のとおり上位法は存在しないと思いますし、
貴団体の補助金交付要綱に、
@国の「住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業」等の制度とセットである旨
A国の補助要綱等に則り行う補助事業である旨
が記載されていない限り、国の要綱等を根拠とすることもできないでしょう。

貴団体の補助金交付要綱に補助金交付の流れ(申請→決定→着手…)が規定されていれば、それらの条項を根拠に、不交付決定なされば良いのではないでしょうか。
また、「不交付決定通知(書)」の文言は、適切でないとは思いません。
規定がないのであれば、任意に・適切な名称を付すだけですね。
(他に適当な名称が思い浮かびませんし、「交付申請却下通知書」などとするより、ずっと良いと思います。)

Re: 補助事業の不交付決定理由について

出口 孝 No.20878

むかし法規さん、悪代官さん本当にありがとうございました。市補助金等交付規則に「補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって・・・」とありますので、強いていえばその部分かなとも思いますが、・・・。

そこは明確に示さず、普通文ー通知文の形式で通知しようと思います。
>>交付の決定の内容及びこれに付した条件
というものに、交付決定後に着工すること、というのが含まれますか? 明文化していないと不交付の決定の根拠として、難しいのではないかと考えます。

諸般の事情で交付決定前に着工している人には交付しない、というのもありだと思いますけれど、交付決定をいったん行った上で、交付の条件として、「交付決定後に着工すること」という条件を書き、そのうえで返還命令という流れかな。

現場をおさえたのでしたら「このままだったら補助金を交付できないよ」と一言あるべきかと。住民にとっては申請して、現場を見て、そのときには何も言わなかったのに、突然不交付決定が郵送されてくる、というのは、あまり気持ちのいいものではないですよね。


Re: 補助事業の不交付決定理由について

出口 No.20896

G様
相談した事例については、まだ交付決定をしていません。交付決定をできないことを相談したものです。

通常の申請に対する交付決定通知書の文言にも入っていません。他の補助金に対する交付決定通知書でも同様です。

確かに、明文化しておくことが大切ですね。


かつて、牧歌的な時代の補助金要綱は、事前の調整により、補助金申請のすべてを交付決定していたようです(予算枠がありますから、「事前の調整」そのものが悪いわけではないと考えますし、国や県はそうですよね)。

そのような名残で、「不交付決定の要件とか方法」を記載しないことがあるんでしょうね。

Re: 補助事業の不交付決定理由について

市太郎 No.20899

質問の内容だけでは、詳細はわかりませんが、通常、こうした交付申請書には工事着工予定日の記入欄が設けられていませんか?その予定日より前に着工してしまったなら、不交付決定も、しかたありませんが、予定日どおりの着工であれば、それを理由に不交付にすることは、難しいと考えます。
 国の補助金でも「工事着工日は、補助金の交付の対象となる工事に着工した日とし、当該着工日は交付決定年月日以降でなければならない。」とされ、さらに「補助金交付申請書に記載する工事着工予定日は、申請書に記載された申請日を起算として、15日目以降とする。」と実施細則できちんと明文化されています。
 このため、特に要綱等で明文化されていないのなら、よけいに申請書を受け付けた段階で工事着工日については十分説明し、もし、記入された着工予定日に問題があるのならば、申請の段階で指摘する必要があったと思います。
私個人の感覚としては、「補助事業は、補助金交付決定後に着工されるものという業界の常識」をもとに、自治体側の説明不足による原因で補助金が不交付になってしまうのは、どうも合点がいきません。
なお、申請の段階で既に工事を着工していたというケースの場合は、国においては補助金交付申請書を受理せずに、申請者にその旨を通知するという手続になっているようです。

Re: 補助事業の不交付決定理由について

酔客 No.20903

>市太郎さま
業界の常識…私が申請者側でも、その視点での回答には納得しません。同感です。

しかし、何の根拠もない話ですが、そもそもの補助金の交付目的・趣旨から考えた場合、着工後は補助金を交付しないことに少し理解はできます。
おそらく、補助金の交付目的・趣旨を要綱等では「○○補助金を交付することをもって、○○を促進する」となっていませんでしょうか。

補助金が交付されなくても事業実施しようとする者(又は既に実施者)に補助金を交付する必要性があるのかという問題です。

しかしこれに対しても苦しい所は、「要綱の条件からは補助金が当然に交付されると思ったので着工した」と主張されると思います。財源不足でない場合にはもっと苦しいですね。
トラブル回避のためにも要綱等でわかりやすくしておくのは大事だと思います。

Re: 補助事業の不交付決定理由について

元帳 No.20915

そもそも補助してはまずいのでしょうか?
事後の申請でも、条件を満たせば交付する補助金ってありえないですか?

Re: 補助事業の不交付決定理由について

悪代官 No.20925

うちでは…、購入して事業目的が完結するような補助事業の要綱で、
「補助金交付申請書兼実績報告書(領収書)」に対し、「交付決定通知書兼額の確定通知」を発して終わってしまうというものがあります。

しかし、工事など施工(施行)期間を伴う補助事業では、完了検査・審査の面で“事後”は好ましくないのではないでしょうか?(ありえないとまでは思いませんが…。)

Re: 補助事業の不交付決定理由について

酔客 No.20933

元帳さまのご指摘にビビッて調べてみましたら、事後申請の補助金というものも結構あるようですね。その中には工事が伴うものもあるようです。
不見識をお詫びいたします。

Re: 補助事業の不交付決定理由について

ドクターブルー No.20966

1のご質問に対する参考としていただければと思います。

私どもでは、「補助金交付可否決定書」として、どちらにも使える書式にしております。文章的な通知ではなくて、ワードに表のようなものを作成して、可否という欄に「可・否」で○で選択。その下に「否の場合その理由」という欄を設けております。ですので、出口様の場合だと、「補助金交付決定前の工事着工を行った事実による」という書きぶりになります。

2については、諸先輩方↑をご参考にしていただければ幸いです。申し訳ありません。

ネットワークの共用

雨宿り No.20941

本市には他市町村との一組が複数あります。
その一組とのネットワークを一部の構成市との間で組むことを模索しておるようです。
しかしながら、特定の市の情報機器(ネットワーク含む)との接続、更にはシステムの共用には懸念をしめす意見もあり、実際、行われている団体があれば参考に、問題点、課題点をどのように整理されたかご教授いただければ助かります。
また、本来は別団体として独立性を持つものから不適合なことだとの意見をお持ちのかたがいらしたら、その意見も是非参考にさせていただきたいと思います。

Re: ネットワークの共用

酔客 No.20954

設置するネットワークがどのようなものか、また質問がハードに関するものかソフトに関するものか不明ですが、せっかくなので問題提起として一言…

仮にメインサーバを市に置き、その管理を市が担うとします。
その場合、サーバに保管された情報は市が管理していると考えられますが、市に一部事務組合のデータの情報公開請求があったら、どのように対応するのでしょうか。