過去ログ [ 189 ] HTML版

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職員募集の広告について

のろま大正 No.21096

基本的なことをで申し訳ございませんが、今度、正職員で採用困難な職種(例えば看護師等)を募集するに当たり、市の予算で電車の車内広告や新聞の折り込み広告に職員募集記事を掲載したいと考えておりますが、これは地方公務員法上特に問題はないのかご教示願います。

Re: 職員募集の広告について

No.21099

>のろま大王さま はどんな問題があるとお考えになりますか?

それとも、自分では何の問題もないと考えているが自信がないので掲示板でみんなの意見を聞いておこう、とお考えになられているのでしょうか。

Re: 職員募集の広告について

市という村の法担 No.21103

「地方公務員法上」と特定をされておりますが,地方公務員法以外の法律に関しては問題ないとの御認識なのでしょうか。

Re: 職員募集の広告について

のろま大正 No.21117

自信がないといえば、そのとおりですが、自治体の正職員を募集するにあたり、新聞や電車の車内広告などに、広告費をかけて募集してる例を見たことがないので、何か法的な規制があるのかと思ってお聞きしたものです。
 そもそも広告に掲載しなくても、自治体の正職員は応募が多数になるとの前提なのかもしれませんが、採用困難職種を募集するにあたり、広告費をあまり多額にかけると、住民監査請求の対象になる可能性があるのかどうかという観点も含めて、教えていただければ幸いです。

Re: 職員募集の広告について

G No.21129

>のろま大王様
>>何か法的な規制があるのかと思ってお聞きしたものです。
反問の趣旨を理解していただいていないようですが、あなたご自身は、職員の募集広告をだすことに法的な規制がない、と考えてらっしゃるわけですよね。
それと、>市という村の法担さまの質問にも答えてらっしゃらないわけですし。

「結論」として言えば、あなたご自身が理解しているところで、起案し、上司の裁断をへて、実行すればよろしいと考えます。その結果、県の地方課がクレームをつけてこようが、監査請求にあおうが、>のろま大王様の自治体で対応することになります。それでいいんです。あなたご自身が「問題ない」と判断しても、上司が「問題あり」と判断すれば実施されることはないですからね。そして、起案者としてのあなたの判断が間違いだったとしても、いくら業績評価がきつくなったといっても起案者がその責をおうことはないはずです。

Re: 職員募集の広告について

市という村の法担 No.21135

> 広告費をあまり多額にかけると、住民監査請求の対象になる可能性があるのかどうか

常識の範囲を超えれば,不当な(程度によっては,違法な)公金の支出に当たる可能性はあるでしょう。


 直接関係ない話で恐縮ですが,最近特に感じるのは,他団体のことを気にしすぎる(他人に依存しすぎる)職員が非常に多いような気がします。「他団体がやっていないからできないのでは」とか,「他団体がやっているから大丈夫」とか。
 他団体がやっていなくてもできることはたくさんありますし,他団体がやっていても違法又は不当なこともあり得る(例:AETの偽装請負)ことを認識しなければならないと思います。

Re: 職員募集の広告について

どしろーと No.21136

回答にもならないのですが,参考になれば・・


数年前,うちの自治体では,優秀な人材を募集したいということで,
地方紙ではあるものの,新聞広告を入れたことあります。
その効果で,各地から応募があったことを覚えています。

県なんかにしても,職員募集のお知らせは,新聞広告じゃなかったかと・・・


よって?募集広告自体は,違法ではないと思うのですが。。。
あとは,皆さんが記述しているその他の課題くらいでしょうね。

Re: 職員募集の広告について

悪代官 No.21138

基本的にG様のご見解と同様です。
地公法に限らず抵触する法令は思い当たりませんし、公募に関する雑誌広告なども行われているようですから可能であると思います。(あとは自治体としての判断ですね。)

G様、

 またまた余分な指摘で恐縮ですが…、“のろま大王”様ではないですw

Re: 職員募集の広告について

となりのロトト No.21139

実際、私も自治体の正規職員の募集に関し、新聞広告や電車、バス内の広告を見たことはありません。(ただし、自治体の職員募集ではないですが、少子化の影響か、入学者確保のため、国立大学がこぞって、新聞やテレビなどマスメディアに広告を出しているのを見掛けます。このようなことは過去にはなかったことだと思いますが・・・)

ただ、思うに、自治体が経費を掛けて、新聞広告を出さなくとも、記者クラブにその旨の情報提供をすれば、新聞記事として掲載をしてくれることもあるのではないでしょうか。そうであれば、掲載広告料は不要となりますが・・・(ただし、掲載は、基本的に地元紙に限られ、全国発信をすることは無理でしょうが・・・)

Re: 職員募集の広告について

むかし法規 No.21140

そういえば、かつては縁故採用が主流であった(ような気がする)臨時職員の任用も、最近はハローワークを通じて行われることが増えてきたようですね。
“正職員”はどうなんでしょう。

ちなみに、医師の募集なんかは、なりふりかまわずやってませんか?

(追記)さらにそういえば、大学の学生募集のコミック誌への掲載が最近話題になってましたね。ある意味、変な格式意識の問題とも思えます。

Re: 職員募集の広告について

No.21150

>のろま大正さま
お名前間違えて失礼いたしました。

>悪代官さま
ご指摘ありがとうございました。
どうも歳をとると目がかすむし、いったん思いこんでしまうと頭のなかを修正できず、困りますなぁ。

Re: 職員募集の広告について

No.21157

さきごろ、陸上自衛隊のフレーズと似た用語をつかったS県のポスターが問題になりましたね。

言葉の問題としては、地方公務員の任用の特殊性である採用者名簿のことをどう書き込むめば「違法」にならないか、に配慮されるべきかと思います。

Re: 職員募集の広告について

むかし法規 No.21213

某県のホームページではこんな感じですね。
法務職員の習性として、直したくなったりして?

   臨時的任用職員名簿登録試験について

 本庁・地方機関で勤務する臨時的任用職員(地方公務員法第22条第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号に規定する臨時的任用)の任用は、任用候補者名簿に登録された方から行います。
 任用候補者名簿登録試験は、各地域毎に、県下一斉に行います。
 平成22年度の名簿登録試験(平成22年1月1日から平成24年3月31日までの登録)は、平成21年12月6日に実施しました。
 名簿登録者から任用できなくなった場合には、欠員補充試験を行います(不定期)。
 ハローワークを通じて募集を行いますので、最寄りのハローワークに募集状況をお問い合わせください。
今年から嘱託・臨時職員等の給与事務を行うことになりました。
いろいろ自分なりに調べたのですが、今ひとつピンとこないことがあります。
・「報酬」「報償」「費用弁償」の違い。費用弁償に所得税はかからないのか、わずか1万円でも「報酬」とされるのか等。
・過去の事例で、Aさんには調査員報酬として7万円が報酬として支払われ課税なし(源泉徴収票作成せず)、Bさんには調査員報酬(Aさんとは別の調査です)として3万円が報酬として支払われ課税あり(源泉徴収票作成)となっているのですが、課税ありなしの差は何を根拠に発生しているのか。
・「源泉徴収票」を作成している人と「支払調書」を作成している人がいるが、その違いは何か。
・雇用保険料の算定で、嘱託は通勤費用は含まずに算定、臨時職員は含んで算定することとあるのですが、この差はどうして発生するのでしょうか?ちなみに嘱託は1カ月分の定期代を現金支給、臨時職員は出勤回数×1日の通勤額という違いはあります。
おしえてばかりで申し訳ありませんが、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
>>今ひとつピンとこないことがあります。
ごもっともだと思います。なぜか。現状が複雑だからです。

事例でお書きの「雇用保険」が典型ですが、地方公務員法や共済の制度しかなかった自治体職場に、一般職地方公務員ではないが自治体との雇用関係が生じている職員がいるという実態があるからです。

雇用・労働関係については、職安で管轄する雇用保険、労基署で管轄する労災、社会保険事務所で管轄する健康保険と年金があって、それぞれ労働者の定義(週何時間働くと適用など)が微妙にちがっているようで、担当者はたいへんだろうと思います。
さらに、雇用関係がある以上、自治体の予算科目では、給料であったり、報酬であったり、賃金であったりして支払いますが、これは税務署にとっては「給与所得」なのです(給与所得にかかる源泉徴収額を書いたのが源泉徴収票)。そして、事例の「調査員報酬」は、予算科目では「報酬」ではなく、「報償費」とか「役務費」とかですね。
雇用関係にある方に対して、たとえば「報償費」など給与所得以外の支払いをすることは違和感がありますが、まあ、支払ってしまったとして、これは、税務署にとっては、「報酬・料金」にあたり、所得税法第204条に該当すれば源泉徴収、該当しなければ源泉徴収しないことになります(このときの源泉徴収額を書いたのが支払調書)。調査員Aさんは交通量調査とかに従事し、調査員Bさんは調査結果を文章にして提出していたとか、あるいは、調査のために10時から16時まで拘束する定めになっていた(後者の場合は、自治体は「報酬」のつもりでも、れっきとした給与所得)とかが考えられます。
そして、「費用弁償」は交通費などの費用実費分なので、課税はされませんが、交通費などでしたら、条件によっては、社会保険料や雇用保険料の算定基礎にはいってきます。嘱託さんと臨時職員さんで扱いが違うのはそういうことなのかなと推測します。

>腰痛さまの目の前の事例を詳しくは存じませんし、また知ったとしても私には判断する力量がありませんが、前任者のやってこられた処理が違うのは、違ってよい理由があって、状況にあわせて正確に処理されているように思います。「正解」を求めるのでしたら、それぞれの官公署におうかがいをたててください。

Re: 嘱託・臨時職員等の給料および保険料について

維新軍参謀 No.21184

 記憶だけの話になってしまいますので、参考程度としていただきたいのですが、まず「費用弁償」とは通常は通勤費や旅費のことです。
 通勤費も旅費も、その月の内に支払われるのが通常ですので、原則手元には残りませんよね? ですので、そういった種類の収入に課税するのはそぐわないという考え方で非課税となっています。 ただし、もちろん無条件に非課税というわけではないですよ。

 調査員報酬については、その内容がわからないと判断できませんが、Aさんには「支払調書」も作成していないのでしょうか?
 「支払調書」の作成が必要なのは、所得税法第204条に該当する場合です。
自治体の場合であれば、講演料、外交員報酬などが一般的でしょうか?
 地方自治法上の報酬(所得税法上はほぼ給与所得でしょう。)と所得税法上の報酬(予算科目上は報償費が大部分?)はまったく別物ですので、混同しないように気をつけてください。
 給与事務の担当であれば、その所属に予算科目の参考書、所得税の参考書のどちらもあるでしょうから、ガンバって読んでみてください。
>Aさんには調査員報酬として7万円が報酬として支払われ課税なし(源泉徴収票作成せず)

月額?・・・なら、扶養控除申告書を提出していれば課税は無いでしょう。でも源泉徴収票の作成義務はあります。
年額なら、謝礼として雑所得になった可能性あり。


>Bさんには調査員報酬(Aさんとは別の調査です)として3万円が報酬として支払われ課税あり(源泉徴収票作成)

委嘱による給与扱いだが本職が別にあって乙欄課税となった可能性大。源泉徴収して源泉徴収票の作成が必要。

保険は分からないけど、税金については、給与(賃金、議員報酬も含む)か、税法上の報酬(講演料など)か、雑所得かをまず分類しないと・・・。

追記
給与のうち、甲欄、乙欄、丙欄の分類も必要です。


回答ありがとうございます。
費用弁償についてはよくわかりました。
わかりにくいのは「報酬」「報償」ですね。
AさんBさんともに調査は年に1回限り、報酬もその時に払ったのみでした。扶養控除申告書は出してもらっておりません。本職が別にあったかどうかは不明です。同じ「報酬」でありながら、むしろ金額の少ない方に課税があるのが疑問です。調査を依頼した機関によって、「雑所得」とするか「給料」とみなすか違っているからなのでしょうか?
とりあえず、今までは監査でも問題なく、源泉徴収票や支払調書を発行していないことに対するトラブルもないようなので、事務処理上は問題ないようなのですが・・・。
>>「雑所得」なのか「給料」なのか
を判断するのは、税務署の仕事です。>腰痛さんの自治体として、その方を雇用しているのでしたら給料ですし、そうでなければ「報償費」等で支払うことになります。雇用関係にあるかどうかは、ひとえに自治体とその方との関係ですね。
ところが、自治体としては雇用関係になく報償費(一般用語で言う報酬)として支払っても、その労働の実態から、税務署が「これは給与である」と、その方に言ってくることがありますが、その方が確定申告等で所得税を支払うだけのはなしで、「源泉徴収しなかった自治体が悪い」といって、源泉徴収税額相当分を請求してきた話はきいたことがありません。
税務署をはじめ他の官公署の規定に応じて、自治体がその方とのただしい契約のあり方を考えることはありうることですが、第一義的には、自治体としてその方とどういう契約(労働契約)を結んでいるかの判断があって、その判断にもとづく契約とかお金の支払い方があって(これは実務的には判断の難しい事例があるようですが、ほかの官公署に聞くもふくめ、がんばって勉強するしかない)、他の官公署への届とかがある。と考えるべきだと思います。
>>事務処理上は問題ない のであればなおさらですね。

租税条約特別措置法について

 バンビ No.21168

 税条例において「租税条約特別措置法」を「租税条約等特別措置法」に
改める必要がありますが、「等」にはどのような条約、法令が含まれるのでしょうか。
また、「租税条約等特別措置法」に改められた理由を教えてください。

Re: 租税条約特別措置法について

黒狼 No.21203

http://www.mof.go.jp/houan/174/st220205y.pdf

PP.18-19をご参照下さい。

詳細については、新旧対照表をご覧になると良いかと思います。

住民票の発行者名について

がちゃぴん No.21175

市民課勤務の者です。

戸籍関連の証明書を発行する際、市長やその親族については、「職務代理者」がその発行者となるようですが、住民票ではその措置は不要なのでしょうか?

市長の住民票を発行すると、発行者が現市長名だったので少し気になって・・・

ご存知の方、どうぞお教えください。

よろしくお願いいたいます。

Re: 住民票の発行者名について

むかし法規 No.21187

その証明書を提示・提出する相手側が、“自分のことを自分で証明した証明書の証明力を、私は認めない”とおっしゃるとすれば、いかんともしがたいのでしょうね(思想・信条の自由)。
訴訟になった場合の裁判所(=社会通念)が判断する証明力は、また別でしょうけど。

Re: 住民票の発行者名について

TT No.21201

 戸籍については戸籍法第2条の規定により除斥されますが,住民基本台帳法に同様の規定がありますか?
 まず「どうして市長の戸籍事件は代理者が行っているのか」を調べれば,ここでお尋ねになる前に答えは見えてくるのではないでしょうか。

地方公営企業特別会計の内部留保資金の活用方法

ダジャレイ夫人 No.21142

 私は、公営企業会計に関しての知識が乏しいので、制度や用語の意義等について誤解がありましたらご容赦願います。

 地方公営企業特別会計が黒字続きで相当な額の剰余金が内部留保され、計数上だけではなく実際にも多額の現金を保有している状態が長期間続いているとします。そして、近い将来、大きな設備投資をしなければならない必要性もないとします。このような場合の保有現金の活用方法としては、地方公営企業が設定する公共料金の値下げの原資に充てるべきでしょうか?それとも一般会計等に貸し付けるなどして、利息を稼ぐべきでしょうか?

 それだけの黒字が経常的に発生するということは、そもそも公共料金の設定が高すぎる可能性が高いということを考慮すれば、前者に傾くと思います。

 逆に、一般会計等に貸し付けて利息を稼ぎ、企業自体の経営を安定させるとともに、一般会計等における事業の推進を図ることも市民のためになると思います。しかし、この場合、ルールをしっかり決めておかないと、一般会計等が計画もなく安易に融資を受けてしまうというモラルハザードを起こしかねない懸念があります。

 ただ、現実に多額の現金を何の活用もせず金融機関に預けっぱなしにしておいて、ほとんどタダみたいな利息だけを得るのは公営企業の資金の運用の仕方としてどうなのかなという気がします。もちろん、そうかといってリスクの高い金融商品に手を出すわけにはいきません。しかし、一般会計等への貸付けなら焦げ付く心配もありませんし、普通預金よりはずっと高い利息を得ることができます。また、一般会計等も起債の借入利率より安い金利で資金を得ることができます。

 内部留保資金をうまく活用する方法がありましたら、ご教示ください。首長の政策判断と管理者の経営判断にかかる問題で、ケースバイケースだとは思いますが…。
>首長の政策判断と管理者の経営判断にかかる問題で、ケースバイケースだとは思いますが…。

確かに、そのとおりですね。

キャッシュはあった方がいいです。
今後の設備更新などを考え、どのくらいの費用が発生するかを見込んで、今後の損益上で留保できる額などを参考に、財務推計を立案することが大切なような気がします。
その中で、留保資金をどのように利用するのかが決まってくるのではないでしょうか。
財務推計上不要な資金については、もっとも有効活用できる方法で処分するのが、対外的にも理由が説明できるでしょうね。

公会計制度の改革の中で、企業会計の知識が増えてきている首長さんが増えてきていますが、まだまだレクチャーをしても理解できない経営層が存在するのも現状のようです。
留保資金 = 埋蔵金 = 悪 という単純な思考に走らないことが大切だと感じています。

Re: 地方公営企業特別会計の内部留保資金の活用方法

ダジャレイ夫人 No.21153

 あくまで決算書の数値を見ているだけなのですが、直近のデータでは流動比率が700%あり、ここ5年間でも最低で500%近いという状態です。現金比率、当座比率も似たような数値で推移しています。

 民間企業では流動比率が200%以上あることが望ましいとされていますが、逆に高すぎるのも資本効率が悪いということであまり良くないとされているようです。このことは、地方公営企業にはそのまま当てはまらないのでしょうか?もちろん、この数値だけで断言はできないと思いますが。監査委員の意見書にも数値が挙げられているだけで、何の評価も加えられていないので実際どうなんだろうと疑問に思ったわけです。
民間企業の場合でも、職種によって資産の構築状態が違います。鉄道事業などのように固定資産の占める率が高いものや、店舗を持たないサービス業や小売業では固定資産は少ないでしょうね。そうすると、単純に率での判断は難しいのではないでしょうか。

公営企業でも同じようにいえますが、ほとんどの事業の場合、固定資産をある程度保有しているものと思います。
たとえば水道事業の場合、管路や浄水施設の更新には多大な費用が必要になります。
長期での更新計画を考えた場合、企業債を活用して世代間(年度間)の負担の平準化を図ることになりますよね。
そのときに、手持ち資金を有効に活用する計画を立てられると、後年度の負担が減ってきます。そうすれば、収益の変動(収入の減)にも、より対応しやすくなりますよね。

更新計画が近々にある場合などは、資金を保有されておいた方が、後年度の負担のリスク減につながるものと思います。

いろいろなケースが想定されますので、一律的な模範解答は無い世界ですよね。
おそらく、監査委員さんも判断が難しいのではないでしょうかね。

Re: 地方公営企業特別会計の内部留保資金の活用方法

ダジャレイ夫人 No.21200

 素人考えなんですが、どうもある地方公営企業の収益が市民に十分還元されていないのではないかと、以前から思っていたんです。株式会社なら配当しないと株主総会から文句が出ますが、地方公営企業にはそういうものがないだけに、なかなかチェックが働きません。議会にしても相手が経営のプロともなれば、なかなか口出しはできませんし。

 監査委員による監査は、予算の執行が法に触れることがないかどうかという観点からのチェックになりますから、そもそも意見書に経営診断的な記載を期待すること自体が無理ですね。民間で地方公営企業の経営診断をしているところがありますから、そこに委託するのも一つの方法かもしれません。ただ、それも管理者にそういう意識があればの話ですが。

 ウチの一般会計は苦しいんですが、地方公営企業の一部は余裕があります(ように見えます)。もちろん企業努力している面はあると思いますが、独占企業で公共料金を市場原理ではなく条例で決めることができるという民間企業にはない強みに支えられている面も否定できません。そういう意味でも利益を市民に還元する必要があると思います。

 ウチでも、学校の耐震化など遅れている事業があります。地方公営企業の内部留保資金をその資金として融資すれば、地方公営企業の方は普通預金より高い利子で運用できますし、一般会計の方も金融機関より低利子で融資を受けて事業を推進することができます。もちろん、財政規律が弛緩しないよう一定のルールを決めておく必要はあると思います。

道路占用料の減免について

新米道路管理者 No.21167

 皆様のご意見を参考にさせていただきたく投稿しました。
 テレビ難視聴対策共同受信施設について道路占用の申請があり、同時に占用料の減免申請がありました。
 当方の条例では、減免の要件として、公共の利益となる事業に供するときとされているのですが、原因者が施設を設置する場合にこの規定が適用になるのか悩んでおります。
 よろしくお願いします。

Re: 道路占用料の減免について

宙太 No.21192

もう少し詳細を教えていただけないでしょうか?
申請者の建設した建築物により難視聴となったのでしょうか?
当該共同受信施設は、道路敷地内しか設置できないのでしょうか?

Re: 道路占用料の減免について

新米道路管理者 No.21197

 説明不足でした。
 ご指摘のとおり難視聴の原因は申請者の建築物です。占用物件はケーブルテレビ用のケーブル(電柱に架線)です。
 各自治体によって、対象が「共同受信施設組合が設置する難視聴対策共同受信施設」であったり、単に「難視聴対策共同受信施設」となっていたりと、さまざまなようです。
 基本的には前者を対象とするのが妥当かと考えておりますが、私どもの条例では範囲があいまいで困っています。

Re: 道路占用料の減免について

宙太 No.21199

もう、問題点とポイントが把握できているようですね。
あとは、申請者及び第三者(地域住民)にきちんと説明できる内容で上司等と議論のうえ組織として判断なされればよろしいと思います。

住基カードでの身分証明について

谷さん No.21176

住民基本台帳カードが棄損したので再発行したい、との申し出を受けました。

ご本人様確認をできる写真付きの公的なものはこの住基カードのみです。

顔写真が確認できるくらい(カード自体がいくつかに割れています。)の棄損の場合、
この棄損カードでご本人確認とできるでしょうか???



Re: 住基カードでの身分証明について

痴呆公務員 No.21179

はじめまして。

即日(再交付)交付ではなく,郵便での照会・回答処理にすれば,問題ないのでは?

そもそも,住基カードは故意に折り曲げたりしなと,簡単には破損しないと思います。
顔写真と住所,名前,生年月日の部分がばらばらでなければ,1号書類とみなしていかと思いますが,そもそも,ここに投稿しているということは,緊急に即日(再交付)交付を望まれていないのですよね?
で,あれば本人確認2号書類等の掲示で照会・回答処理にすれば安心ではないでしょうか?

Re: 住基カードでの身分証明について

むかし法規 No.21191

頭の体操みたいな話ですね。
再発行の要件としての“毀損”の意味が、本人確認ができない程度の毀損ということであれば、再発行手続においては、毀損した住基カードによっては、本人確認は原理的にできないことになりそう。
ちなみに、銀行のキャッシュカードだと、主観的には毀損していても、ATMで使用可能であれば簡単には再発行してくれないようです(個人的経験)。
しかし、住基カードを提示する相手はATMではありませんから、その証明力は相当程度主観的でしょう。

結局、再発行窓口担当者が本人と確認できる程度の毀損であっても、それで再発行の要件に欠けるところはないということであれば、本人と“確認”して再発行すればよろしいのではないでしょうか。

助成金交付申請に係る添付書類について

吉岡公務店 No.21156

本年度から当町において下水道の供用開始となり、各家庭の排水設備工事が始まりました。
これに伴い、工事完了の家庭から工事にかかる助成金交付の申請が提出も始まりました。
今回、その申請に係る添付書類について分からない事があり投稿しました。

工事費用の証明として当町では「領収書の写し」と領収額の内訳を知るために請求額が分かる「見積書の写し」の提出を求めています。

助成金交付の手順や要綱は近隣市町村をモデルにしていますが、工事業者さんから「隣の市は【見積書】で良かった。」とか、「請求書は提出しなくて良かった。」という声を聞きます。

工事代金の授受がないのに助成金を交付するのは問題があると思いますし、全体の工事金額の「領収書」だけでは助成金の対象とならない付帯工事が入っているかの確認ができないと思うのです。

添付書類など各自治体の裁量かもしれませんが、皆様の自治体ではどうのようにされてありますでしょうか?

初めての事業家で、戸惑っています。

皆様方、よろしくお願いします。

複合施設の修繕積立金

ムッシュー宮 No.21086

 当市では、市街地再開発事業で商業施設の中に公民館図書館を整備中です。
完成後は、施設管理組合を結成し、管理費、修繕積立金を組合で徴収する案が
あがっていますが、修繕積立金は、将来の大規模修繕に備えてのものですが、
行政の予算を管理組合に支払い積み立てるという方法が、行政の予算の執行
上できるのか、好ましいのか疑問に思っています。
 どなたか同様のケースを扱われたことのある方がおられましたらご教示く
ださい。

Re: 複合施設の修繕積立金

むかし法規 No.21094

施設管理組合に法人格がない場合、法令の規定があれば格別、
修繕積立金は、他の法人格ある者の財産になると考えますが、
仮にそうだとすれば、誰の財産となりますか?

自治体の脱法的な基金(「公共用施設維持補修基金」もどき!)と評価されるご懸念?

(追記)なお、民法上の組合であるときは、組合財産についての通説・判例はそれなりに確立していると思います(「合有」とか)。まずは、一般的なテキストでご確認を。
その上で、そのような“財産上の権利・利益”を、自治法との関連で、どう評価するか?

   民法
 (組合財産の共有)
第六百六十八条  各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

Re: 複合施設の修繕積立金

ムッシュー宮 No.21151

法人格を有しない予定ですので当管理組合は民法上の「組合」になり、財産は民法第668条によると「総組合員の共有に属する」と規定されていますが、通常の共有と異なり各組合員による持分の処分ができないなど団体的拘束を受け、ご指摘のとおり組合員による「合有」になると言われているようです。
 したがって、そもそも、行政が組合員の一人として「合有」となる「修繕積立金」なるものを支払うということが、自治法上適切なのかどうなのか。そこが知りたいのですが、どうでしょうか。
 また、自治体の脱法的な基金(「公共用施設維持補修基金」もどき!)と評価される懸念もしておりました。

Re: 複合施設の修繕積立金

むかし法規 No.21155

一般社会で合理的な手法として広く行われている(企業会計や税務ではそれなりに整理されているのでは?)ことができないと解釈せざるを得ないとすれば、地方自治法の方がよほど不適切…という思いはさておき、個別のケース(訴訟追行の巧拙も含めて)に応じて裁判所の判断は違ってくるような気がしました。
たとえば、自治体の脱法的な意思を立証できず、かつ、自治体の支出割合がその占有割合(あるいは持分?)に照らして相当であれば、住民訴訟で違法という判断を裁判所から引き出すことは、相当困難ではないでしょうか。

(追記)なお、準共有(修繕積立金は物ではないので)あるいは(準)合有に伴う財産的利益の管理について、地方自治法が言及しているかを考えてみるのもおもしろいでしょう。
公有財産(出資による権利)?or(金銭)債権? あるいは言及なし?

水道事業企業債について

よし1234 No.21121

建設改良工事を行うため、企業債を借りるかどうか、検討しております。
本年度予算には、企業債を計上しておりますが、建設改良費の事業規模から、現在保有している内部留保資金で対応をしようかと思っております。今後の経営を考えた場合、企業債を借りた方がよいのか、借りない方がよいのか、皆様のアドバイスをお願いします。
また、予算計上をしているにも関わらず、企業債を借りないという事はできるのでしょうか。

Re: 水道事業企業債について

ksimo No.21124

こんばんは

>予算計上をしているにも関わらず、企業債を借りないという事はできるのか
については、この時期では起債申請もしていないはずですから、補正予算で
組み替えれば問題ないと思います。
もし企業債を予算計上したままにしておいて、借り入れないという意味でしたら、
歳入欠陥となるのでかなり問題となるのではと思います。

>企業債を借りるかどうか、検討しております
については、貴団体の経営状況が全く分かりませんので、判断に困りますが、
水道事業債は基本的に交付税参入もないことですから、借り入れしなくても済むので
あれば、それに越したことはないと思います。

Re: 水道事業企業債について

BCC No.21147

単年度での判断では難しいでしょう。

今後の事業計画と資金計画、財務推計の中で判断すべき事項だと思います。

Re: 水道事業企業債について

No.21154

BCC様のおっしゃるとおりで、インフラ整備に投入する資金とその回収方法の問題です。@内部資金の蓄積に貢献してきた過去の受益者、A整備計画を判断する現在の受益者、B否応なく負担が生じる将来の受益者、これら3者の立場を理解して最善の手法を選択することが公営企業を経営する者の義務でしょう。

償還利息もありますので単なる借金であればしない方がよいのでしょうが、年度間負担を均すためのツールとして地方債の機能を考えてみては如何でしょうか。

歳入還付手続における還付決定の日付

坦々麺 No.21091

いつも勉強させていただいております。
さて、タイトルの件、いろいろと参考文献や当フォーラムの過去ログを当たったのですが、妥当なものが見つからず、思い切ってみなさんにお教えいただこうと思い、投稿しました。

歳入還付の手続については、地方自治法施行令第165条の7に「支出の手続の例により」と規定されており、参考文献には、「支出負担行為に相当する還付の支出決定を行い、支出命令に相当する戻出の通知をして」行うとあります。
さらに、@減額調定による過誤納の場合は、「調定の減額を行い、同時に過誤納還付の決定を行い」、A重複納入など、「調定が正しい場合は、過誤納還付のみの決定を行」うとあります。

@に関連して、別の参考文献に、出納整理期間中の調定の減額について記載があり、そこには、「調定減額の意思決定文書を作成する際、3月31日現在の決定権者及び関与者でなければならないかどうかであるが、(中略)3月31日に調定があったものとするのは、あくまでも一種の擬制として観念的に整理しただけであり、事実としては4月ないし5月に行われる行為であることから、現実に4月ないし5月に調定減額を行う決定権者等でさしつかえないものと考えられる。したがって、4月ないし5月の日付の起案で、決定の内容として3月31日付の調定減額を行う文書を、現実に意思決定する者が作成することになる。」とあります。

そこで皆様にお尋ねしたいのは、還付決定の日付についてです。
個人的には、債権債務の発生時点の整理という要請から考えれば、会計年度に拘束される、具体的には3月31日までに行うことを要求される行為は、「調定」・「支出負担行為」であって、その後に続く行為である「還付決定・還付命令」・「支出命令」は、出納閉鎖期間中の起案、決裁であっても可能であると考えており、それが現実的な処理であると思っているところです。

ところが、前述の「支出負担行為に相当する還付の支出決定」「調定の減額を行い、『同時に』過誤納還付の決定」というくだりが、引っかかっていて、そうだとすると、還付決定行為についても「3月31日付けで行う」という伺いを4月か5月に起こすことになるのか、という疑問が生じています。非現実的であるとは思うのですが、みなさんの自治体さんの取扱い、あるいはご見解をお聞かせ願えれば幸いです。
よろしくお願い申し上げます。



調定変更に伴うものの還付決定は3月31日までに起案しています。
で、当市は決裁は起案日にあわせて当時の決裁者にしています。

命令書自体の起票は4月以降でかまわないと思いますが、
裏の調書は調定変更・還付決定に合わせて全て3月31日までにしています。

Re: 歳入還付手続における還付決定の日付

むかし法規 No.21108

“見解”のほうで恐縮ですが、私の感覚では、
「4月の担当者が、前任者の名義で、(現実には4月の意思決定について)“3月31日付けで減額調定・還付決定を行う”起案を、3月の日付けで行う」
より、
「4月の担当者が、自己の名義で、(現実には4月の意思決定について)“3月31日付けで減額調定・還付決定を行う”起案を、4月の日付けで行う」
ほうが、より“現実的”でしょうか。

ちなみに、スレ主さんは、外部の方から(あるいは裁判の証人尋問で)、“還付の意思決定は、現実にはいつ行われたのですか?”と尋ねられた場合、なんと答えますか?

(追記)一番“現実的”なのが、単なる訂正と割り切って、
「4月の担当者が、自己の名義で、(現実には4月の意思決定について)“4月の日付けで減額調定・還付決定を行う”起案を、4月の日付けで行う」
だとは思いますが、それはなしなんでしょう?

Re: 歳入還付手続における還付決定の日付

かるび No.21122

むかし法規様と同じような意見ですが、別の参考文献の信憑性は置いておいて、出納整理期間中の処理として行えるのであれば、別段4月の起票日でも問題ないと思います。
私見ですが、自治体の会計は、発生主義でも現金主義でもなく、債権債務の原因事実の発生日主義くらいかと思っております、
還付の事実が発生したのが、4月であれば4月の起票日で問題あるのかなと考えています。逆に3月中に事実を認識していないにもかかわらず、3月に起票するのも問題があると思います。
全くの私見で恐縮です。

Re: 歳入還付手続における還付決定の日付

坦々麺 No.21149

H様、むかし法規様、かるび様、ご回答、ご見解等を頂戴し、大変ありがとうございました。

旧年度中に納付された過誤納金の、過誤納であることが出納閉鎖期間中に判明した場合の取扱いについては、あまり例がないようで(会計システムの関係などで、禁じ手として担当者間で伝承されているのかもしれません。汗)、ここにきて各課での取扱いが不統一であることが判明したため、整理しようという運びとなりました。
「一種の擬制として観念的に整理する」ことで割り切って、「3月31日(旧年度)付けで還付決定(又は調定更正と還付決定)をする」という伺いを4月(新年度)の起案で行うという方向で調整しようと思います。
(前回の投稿で「非現実的」と誤った記述をしてしまいました。趣旨としては、還付の意思決定を「現実」には4月に行うのに、「3月31日付けで行う」とする点に、違和感があり、形式的で無理があるのではないかと感じている、との意味です。)

なお、今回の一件で、当社の財務会計システムにも疑問をもったところです。どういうわけか「還付伺兼命令」というものですが、還付命令時に一度に起票するシステムで、かつ、一枚に還付伺の決裁欄と還付命令の決裁欄が同居するというものです。担当と改善するよう調整したいと思います。
ありがとうございました。

基金の取り崩しについて

クロス No.21093

当町では、ある組合が運用する基金の50%を拠出金として出しています。
その組合の規程では、この基金は、果実運用型となっているのですが、もし、組合のほうで規程を改正し、この基金を取り崩し型に改めるとするなら、町のほうでそのことについて議決を得る必要があるのでしょうか?

Re: 基金の取り崩しについて

No.21101

もし必要があったとして、一組では規程改正したのに、町では当該規程改正を認めない議決をした場合、どちらが有効になるんでしょうねえ。

Re: 基金の取り崩しについて

むかし法規 No.21145

拠出の法的性格が負担付贈与契約の債務の履行で、
「果実運用型」がその負担の内容となっていた場合には、
契約の取消or解除原因となるかもしれませんね。
解除権or取消権を行使する法的義務はありませんが。

議長発の要望書について

議会素人 No.21109

 またまた質問させていただきます。分からない事だらけで大変困っております。ある議員より、「議長名で県に要望書を提出したいから作成してくれ」と頼まれました。内容は把握しておりますが、議長名の要望書に関し、議会の議決は必要ないのでしょうか。当自自体の例規及び参考書を見ても分かりません。良きアドバイスをお願いいたします。また参考書が分かれば名前も併せてお願いいたします。

Re: 議長発の要望書について

G No.21127

一般論として、機関としての○○自治体議会議長としての要望書については、議会の「議決」は必要でしょう。というより、議会の議決(請願とか意見書)を体現するものとして、議長名での県等への要望になるものと思います。正規の議会議決でなくても、全員協議会とか会派代表者会議とかの手続きが必要なのが普通のやり方だと思います。
もっとも、そのあたりは例規集だけではなく、議会の「風習」によりますので、議長さんの個人見解でもOKということもありうることです。

Re: 議長発の要望書について

議会素人 No.21137

 色々とありがとうございます。
 「議会の議決」とありますが、常任委員会に付託して委員会で承認され、本会議で可決の運びとなるのでしょうか。それとも「議員発議」と同様に、いきなり本会議で採決の運びとなるのでしょうか。やり方が分かりません。
 上司に聞いてもはっきりとしたアドバイスがいただけません。議会事務局に来て1カ月も経っていないのに色々と議員さんから言われるとは・・・

Re: 議長発の要望書について

健太 No.21141

私の経験からすると、やはり、議長名で出すからには、その自治体の議会を代表するわけですから、本会議での議決が一番いいと思います。しかし、それぞれの議会の「慣習」があるでしょうから、全員協議会なりで議長から提案し、皆さんが了解すれば、それもありかなという気はします。
それぞれの自治体の議会のこれまでの「慣習」を今一度整理されればどうでしょうか。

私立認可保育所への収納事務委託

amazonライダー No.21064

 現在、私立の認可保育所園長に保育料に関し、次に掲げることを委託しています。
@ 保護者から保育料を預かり、市へ受け渡すこと。
A 保育料を滞納する保護者へ市が発行する督促状などを手渡してもらうこと。
B 保育料を滞納する保護者に納入をお願いすること。

 このことについて、児童福祉法に基づく収納事務の委託契約を締結することで処理していますが、AやBについて、法的に問題はあるのでしょうか。

 ご教示をお願いします。
ある保護者が「保育料を滞納している」事実を、どうやって保育園長がご存知なんでしょうか。
「○○さんが保育料を滞納しているから督促状を渡してほしい」等という指示を行政が行っているのでしょうか?

Re: 私立認可保育所への収納事務委託

amazonライダー No.21072

 そのとおりです。

 委託する収納業務の範疇に@、A及びBを含み、個人情報の取扱いについては特記仕様書(国が示すモデル案と同じ)をもってカバーしているつもりです。

 しかし、他の委託業務で取り扱う個人情報よりもセンシティブな内容(滞納情報)となっており、果たして適切な契約内容なのか不安を感じています。
民間業者さんや民間人である保育所園長さんが、個人情報を適切に扱うのは当然ですが、
「○○さんが保育料を滞納している」ということを教示した時点で、地方公務員法上の守秘義務違反だと私は考えます。

Re: 私立認可保育所への収納事務委託

amazonライダー No.21082

 個人情報という大きな枠組みの中に「滞納情報」があるというイメージだったのですが、個人情報と「滞納情報」は別に考えるべきなのでしょうか。

Re: 私立認可保育所への収納事務委託

No.21085

個人情報は、自治体に限らずもらさないのが原則で、それじゃ何も進まないので、もらしていい適用除外を規定したのが、個人情報保護法や条例だと考えております。

もっとも今回のケースは個人情報という個人を識別する情報、と、宗教や信条などの内面の自由や所得・経済状況など、プライバシーにかかわることはまったくことなる概念だと思います。
amazonライダーさんが、課長から「amazonライダーさんは、保育課から聞いたんだけれど、保育料滞納しているんだってね」のようなことを言われたとして、私だったら、大いに違和感があります。

もっとも、自治体ですから、うちの自治体や地域では、このことはみんな知っていてもいいよね、というローカルルールはあるでしょうから、amazonライダーさまの自治体で判断される「べき」ことです。昨日から、ひょっとして1についても、個人名と徴収額の一覧を保育園がもっているのではないか? と考えております。自分が当事者だとちょっと信じられませんが、「そのほうがいい」とか「それでもいい」と考える人や団体があることを否定はしません。

Re: 私立認可保育所への収納事務委託

ぷーたろ No.21087

スミマセン。前提事実の確認です。

1 私立の保育所の保育料については,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第51条第4号の規定により,市町村が当該保育所に保育の実施に要する保育費用を支弁し,同条第56条第3項の規定により,市町村の長は,本人又はその扶養義務者から,保育料を徴収することができる。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条に規定する法律又はこれに基づく政令にある特別の定めである児童福祉法第56条第4項の規定により,保育料については,私人に委託することができる。

以上を踏まえて,

@については,通常の私人委託のスキームなので問題はないと考えるが,A及びBについて,併せて当該私人に委託することに,違法又は不当な点はないか,というのがamazonライダーサンの御質問の趣旨ということでよろしいでしょうか。

Re: 私立認可保育所への収納事務委託

むかし法規 No.21089

収納事務の委託を行うこと自体に、妥当性のレベルでの抵抗を感じますが、
それはさておき、
委託してしまえば、
(少なくとも保育所を通しては)“保育料を納入しなかった事実”を、
別段行政側が漏らさなくても、保育所はいやでも認識しますから、
そのような保護者に納入をお願いするように依頼することは、ある意味、自然のような気もしました。
もっとも、行政から督促を受けている事実は、それとは別次元の事実ですから、Aは好ましくないと思いますよ。

(追記)なお、団体によっては、委託先の個人情報の取扱いについて、罰則付きで条例で規制する例も多いようですが、スレ主さんのところの個人情報保護条例は如何?

Re: 私立認可保育所への収納事務委託

amazonライダー No.21090

 ぷーたろ様

 ぷーたろさんのおっしゃるとおりです。
 受託者が取り扱う個人情報の内容に不安を感じております。

 むかし法規様

 当方の個人情報保護条例では、外部委託業者に対する罰則規定を設けておりません。
 契約による義務付けのみです。
「預かり」と「収納代理」は違うだろ、というのはともかく、平成16年の改正を失念していましたので、あとは、みなさまでよろしくお願いします。
ごめんなさい。

繰越明許費と基金繰入金の扱いについて

ジェンベイ No.21050

 繰越明許費の設定をした事業について、その財源の一部が特定目的基金からの繰入金である場合についてお伺いします。
 当該事業を翌年度に繰り越す場合、基金からの繰入金の扱いは、次のどれが適当でしょうか?
 1 未収入特定財源として扱い、繰越計算書では未収入特定財源の欄に記載する。
 2 繰り越す前に基金からの繰入れを行い、繰越計算書では既収入特定財源の欄に記載する。
 3 繰り越す前に基金からの繰入れを行い、繰越計算書では一般財源の欄に記載する。
 1の場合には、翌年度において、繰越事業の執行額に応じて繰入れを行うことになると思いますが、2と3の場合には、あらかじめ全額を繰入れすることになるので、翌年度において基金への繰戻し(積立て)が必要になると思います。
 どうかご教示ください。

Re: 繰越明許費と基金繰入金の扱いについて

ぺんのすけ No.21060

貴自治体の基金条例でどのように書かれているかによっても異なると思いますが、
1又は2の取り扱いでできると思います。2の場合でも、全額繰越でなければ執行対応分を繰り入れればいいのではないかと思います。
基金の運用という点から行けば、先に充当するよりも事業確定後に繰り入れた方がいいとは思いますが。

Re: 繰越明許費と基金繰入金の扱いについて

ジェンベイ No.21080

 ぺんのすけ様、ご教示ありがとうございます。
 私も、1の未収入特定財源として扱い、翌年度において、繰越事業の執行額に応じて基金からの繰入れを執行することが最適と考えております。
 しかし、投稿後、「地方公共団体決算統計ハンドブック」(ぎょうせい刊)の229頁に、「基金の取崩し額は、繰越事業の未収入特定財源として計上できない」旨の記述があることを発見しました。
 同書に従えば、2の既収入特定財源扱い又は3の一般財源扱いとなります。
 2又は3の場合で全額繰越をするときには、あらかじめ繰入額の全額を執行することになり、ぺんのすけ様ご指摘のとおり、特目基金の趣旨から適当でないように思います。
 さらに、2の場合には充当先の問題、3の場合には特目基金からの繰入金を一般財源扱いとすることの問題があり、未収入特定財源扱いを不可とすることには、釈然としません。
 「基金の取崩し額は、繰越事業の未収入特定財源として計上できない」のは、決算統計上の処理のことで、貴自治体の予算上の実務とは関係ないことではないでしょうか?

 決算統計上でいえば、特目基金を未収特財とすれば、結果実質収支は当然好転します。しかし基金残高は減っていない決算となり、取り崩しの額の裁量が自らにある以上、実質収支の操作が可能ではないでしょうか。そういった意味で言えば、自らの財産である基金繰入金を統計上での未収特財扱いとしないという扱いも理解できると思いますが・・・

実質実務を行うとき、あまり決算統計ハンドブックは参考にしないほうがいいと思います。

住民税の滞納について

小さな町民 No.21116

ご教授ください。お願いします。H18年度の住民税が全額滞納になっている方がいるのですが、町内の町営住宅に入居しております。地方税は5年間で時効になるとのことですが、居所が明確で町内で仕事をしています。このような場合、5年を超えても不納欠損処分にする必要があるのですか?徴収できますよね?また、H18年度の最終納期限(2月)から起算するのですか?初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

Re: 住民税の滞納について

ぷーたろ No.21118

> 5年を超えても不納欠損処分にする必要があるのですか?
不納欠損処分は,内部的な単なる決算上の取扱いであると考えますので,必要があるかどうかについては,小さな町民サンが属する自治体の内部ルールによると考えます。例えば,債権が法的に消滅した場合には,不納欠損処分をすることという内部ルールがあるのであれば,する必要があると考えます。

> 徴収できますよね?
地方税法(昭和25年法律第226号)第18条第2項の規定により,時効により絶対的に消滅すると考えられるので,徴収することはできないと考えます。
居所が明確で町内で仕事をしているような場合には,同項の規定の例外を許容する規定を自分は見つけることができなかったのですが,小さな町民サンは,どんな根拠で許容されると考えられたのか教えていただければと思います。

> H18年度の最終納期限(2月)から起算するのですか?
地方税法第11条の4第1項に規定する地方税で納期を分けているものに該当する場合には同項及び18条第1項の規定により,第1期分の納期限の翌日から起算することになり,地方税で納期を分けているものに該当しない場合にはそれぞれの納期限の翌日から起算することになると考えます。

余計なことかもしれませんが,居所が明確で町内で仕事をしているにもかかわらず,時効の中断の手続が全く行われていないのであれば,速やかに当該手続をすべきだと思います。

Re: 住民税の滞納について

No.21119

小さな町民様

小さな町民様が税務部局の職員の方なのであれば、頑張って何を為すべきなのか考えてください。ちょっと調べてみればおわかりになると思います。

小さな町民様がそれ以外の方なのであれば、ちょっと言いにくいですが、なぜ貴方がそれをご存じなのかも含めて、町の業務体制に強い疑いをもたざるを得ません。

市長選挙の選挙権について

教えてください。 No.21034

転出者の取扱いについて、教えてください。

転出する場合、転出の届出日、転出予定日、実際に転出先に転入の届出をした日のうち、いつまで市長選挙に参加できるのでしょうか?

たとえば、期日前投票が4月1日から6日、投票日が7日として、「3月31日に4月3日に転出予定、実際は4月10日に転出先に転入届を提出」だった場合、どうなるのでしょうか。
@3月31日に転出届けをしているから市長選挙には参加できない。
A4月3日までは参加できる
B4月7日時点では、転出先市町村から転入届がきていないはずだから、7日の投票日でも参加できる。
@〜Bのいずれかかなと思うのですが、いかがでしょうか。

Re: 市長選挙の選挙権について

くに No.21035

通常の場合だと転出者の処理は転出予定日のはずです。
(逆に転入者の処理は転入の届出日)
選挙人名簿の処理も4月3日に行うこととなるのではないでしょうか
(4月3日には転出しているはずですので4月2日までは投票可能?
ということで、リアルで迷ったことがあったりします)

これは、あくまでも地方選挙の場合に限りますが

反射神経的な書き込みなので
間違っている可能性大ということで
お願いしたいと思います。

Re: 市長選挙の選挙権について

素人 No.21084

転出予定日をもって、転出元からは住所がなくなることになります。
ご質問の件に関しては4月1日と4月2日については、期日前投票を行えることになります。
もちろん、その間に、当該選挙人が投票を行った場合は、当日有権者数にも含まれることになりますのでご注意ください。

4月3日以降は、投票は行えませんので、期日前投票所に来所されてもお断りするしかありません。この場合は当日有権から落とす必要があります。

…ということで、@〜Bのいずれでもありません。

<以下、余談です>
定額給付金の事務でも話題になった話ですが、
住基カードによる転出→転入の場合を除き、転出元の転出手続と、転入先の転入手続には、一貫性がない…のが現状のようです。

過去日での転入を受け付けない市町村がほとんどだとは思いますが、以前はご本人が1年前から住んでいたといえば、転出証明日を越えてでも遡っていたとも聞いたりします。

本件の場合、4月10日に転入するしないにかかわらず、3日の時点で転出元からは住所がなくなり、どこにも住所を有していない方という扱いになります(これも定額給付金の事務で目からウロコになった話でした)。

ちなみに住基カードを使った付記転出届…等を利用した手続きの場合は、住所地の変更は連続した日付で手続きがなされるそうです…。一貫性がない制度ですね。

Re: 市長選挙の選挙権について

素人 No.21106

1つ書き忘れ…です。

投票日当日までに転出取消手続きにいらっしゃった場合は、その時点から投票できますので。

Re: 市長選挙の選挙権について

昔の電算担当者 No.21112

昔、電算処理担当として、プログラムを組んでいたことは、以下の考えで処理していました。

選挙人の登録からの抹消をどの時点でするかの問題であると思いますが
住民台帳の転出情報を使用しているのは、あくまでも、事務効率のためであり、
個別ケースで選挙権の有無が争いになれば、その市民の居住の実態により判断することとなると
思います。
そこで、転出予定日は予定であるので、その日で抹消することはしないことして、確定の通知がきて抹消することとしています。とは言っても、これも実態を調査しての抹消ではないので、争いになれば、抹消しないこともある(抹消を取り消すことも)あると判断しております。

Re: 市長選挙の選挙権について

素人 No.21114

>昔の電算担当者さま
私も昔の電算担当者…ですが、先日までは選挙担当でした。
昔はそういう考えもあったようですが、全国に電算の波が広がり、
選挙側の事務として、通達等(通達か令か…何か)で、
住民基本台帳の異動を準用すると規定されたように記憶しています。

それに、転出したまま、4ヶ月たってもどこにも住定しない(届出をしない)方もおられますが、その場合はいつまでも抹消しないのでしょうか?そうではなく、きっと抹消されますよね?

ポケットにも転出予定日をもって判断する旨は多くの箇所に記述されていますので、選挙時登録時後に用意した抄本を使って、いかに事務をするか…というスレ主さまの問いに対しては、少し苦しい気がします。

たとえば、都道府県域の選挙の場合も、都道府県内引き続き証明書が必要となる方かどうかの判断は「転出予定日」で行われますし、証明書がほしければ早く転入予定地に転入手続きをするよう促すしかないことになります。

最終的に電算システムで抹消するしないになれば4ヶ月経過したあとですし、通常の場合は転出手続後14日以内に、転入されるでしょうし…。そうなれば転入地で登録されますし…。そうなれば転出元では名簿登録されていたとしても投票はできませんし…。あまり実務的に影響はないかと思いますがいかがでしょうか?

Re: 市長選挙の選挙権について

素人 No.21115

…と言いながら、確かに争いにならないように
投票にいらっしゃったら、投票してもらうのが無難という
考えを尊重したい気持ちは無きにしもあらず…ですが(自己矛盾)。
非自発的失業者は国保税が軽減されますが、特例受給資格者及び高年齢受給資格者を対象外とした、国の意図するところは何でしょうか。
65歳以上は、@年金収入者が大半で、A雇用保険の適用外であるから対象外としたようです。

国民健康保険料の資産割の共有について

ちーず No.21046

国保料の資産割は、市町村によって採用しているところとしていないところがありますが、資産割の共有分について皆さんにお伺いしたいと思います。

以前、固定資産税の共有名義分を国保料(税もかも?)で賦課をしていない自治体があり、共有名義分を国保料でもきちんと賦課するよう平成20年に厚生労働省から通知が出ました。(違うかもしれませんが、確か「固定資産における共有持分の国保料(税)資産割について」のような感じだったと。。うろ覚えですみません。)

今回は、「共有名義」の解釈について伺いたいのですが。。。まず国保では法人の共有には賦課はしませんので国保料の賦課は個人名義分のみとなります。

ただ固定資産の共有は複雑で、ふたをとれば、純粋な個人名義のものの他にかなり昔からの村持ちなどで村の代表者が集まった個人名義になっているもの(村での登記ができないため)もあります。

平成20年の通知や自治体の条例には、単に「共有」や「土地家屋にかかる部分」という言葉でのみ書かれています。(ぼんやりした言葉です。。)ということは中身がたとえ「村持ち」や「個人が法人に貸しているが、登記は個人のまま」だとしても、これら根拠となるものに、具体的に共有のどの部分に賦課するなどとは書かれていないので、個人名義であればそのまま賦課をしなければいけないものだと考えています。

固定資産の「共有」について具体的に書かれているものはあるのでしょうか?また、皆さんの自治体ではどうされているのでしょうか?
お返事、どうぞよろしくお願いします。
地方税法では、10条に連帯納税義務の規定があるほか、703条の4第9項で土地家屋(償却資産分以外)分にあん分することとされているにすぎません。
持ち分あん分などは、S35.20.4自治丁市発第26号(国保の被保険者でない者と共有している場合はその部分の税額を除外)、S30.11.28保文発第10840号、S35.10.4自治丁市発第26号(他市町村に所有する資産分は除外)が根拠と思われます。…「国保担当者ハンドブック(社会保険出版社)」より

共有名義資産は言うまでもなく、死亡者名義分も(相続登記を待たず)持ち分で計算する必要があります。
相続人を調べ法定相続で算定するため多大な手間を要するのですが、公平性を担保するためにはなおざりにできません。
そのせいか、資産割を廃止する自治体も増えているようです。
一方、滞納処分などの目的から死亡者課税を是正する市町村も増えているようです。

ご心配の大昔の代表者の共有物件などは、相続により共有者が多くなるとさらに困難となります。免税点未満(固定資産税額¥0)となって不問にできることを望みたいところです。

管理人への業務委託料の源泉徴収について

トルネード No.21074

町の施設で清掃等の仕事をしてくれている管理人さん(個人)と委託契約を交わし、業務委託料として月額で60、000円支払っています。契約書には、「月額60,000円」と明記されています。これまで源泉徴収をして来なかったのですが、正しくは源泉徴収する必要があったのでしょうか?
委託契約の内容に、時間の拘束や指導管理等の項目はありますか?その内容で委託金額が給与とみなされるかどうかではないでしょうか?

Re: 管理人への業務委託料の源泉徴収について

トルネード No.21097

時間の拘束についての項目はありません。これまで、「なあなあ」になっていた管理人さんの仕事について明文化した格好です。といっても、細かい指導管理等の項目はありません。「給与とみなされる」というのがよくわからないのですが、何か具体的な事例等ありましたら、引き続きお教えいただければ嬉しいです。
管理人さんに対する「給与」ではないということですね。
とすると、今回の業務委託料が、所得税法第204条(所得税法施行令第320条)のどれにか該当するのであれば、源泉徴収の必要がありますし、該当しないのであれば源泉徴収の必要はありません。

住民税の滞納について

小さい町民 No.21095

ご教授ください。お願いします。H18年度の住民税が全額滞納になっている方がいるのですが、町内の町営住宅に入居しております。地方税は5年間で時効になるとのことですが、居所が明確で町内で仕事をしています。このような場合、5年を超えても不納欠損処分にする必要があるのですか?徴収できますよね?また、H18年度の最終納期限(2月)から起算するのですか?初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

減価償却費の計算間違い

よし1234 No.21067

今度、企業会計事務を担当することになりました。現在、21年度の決算事務を行っているところですが、無形固定資産の減価償却に間違いがあることをきずきました。無形固定資産の場合、残存価格0円となるべきところ、10年ほど前から、残存価格数円を残したまま、決算処理をしてきておりました。今回、その残存価格を0円に落とそうかと思っていますが、その処理方法はどのようにすればよいでしょうか。そのことにより、どのような影響があるでしょうか。

Re: 減価償却費の計算間違い

横槍 No.21088

1)正面からいく方法
 過年度の償却費用誤りですので、特別損失(過年度減価償却費)で費用化する。
2)迂回する方法
 重要性の原則を適用(少額、経常損益計算に影響を与えない程度であれば)して、
 営業外費用で処理する。
3)隠蔽(?)する方法
 通常の無形固定資産減価償却費として当年度費用化する。

これくらいしか思いつきません。
当該処理による影響は考えられる範囲では思いつきませんが・・・。

Re: 減価償却費の計算間違い

わたぼうし No.21092

 前任の担当者が「備忘価額」として、あえて残存価格を数円残しているといった可能性はないのでしょうか。

 念のため確かめられることをお勧めします。
地方自治法第204条第3項では、給料・手当の額は条例で規定する、となっているにも関わらず、多くの自治体が、条例で規則委任し、委任された規則において「管理職手当」の額が規定されています。
条例で額の規定をせず、規則において額を規定することは違法にはならないのでしょうか?
以前、兵庫県社町において、このことについて住民監査請求があったようですが、違法ではない根拠があればご教示下さい。
先の沖縄密約訴訟で、東京地裁が外務省に“文書の不存在の証明”を課したかのごとき判決内容について、いわゆる“悪魔の証明”と言及する記事もあったようですが、“違法でない証明”も“小悪魔の証明”程度には難しいでしょう。通常は、違法を主張する側が、違法性を立証します。

で、本題ですが、“権限ある者は、法令で禁止されていない限り、その権限の一部を他者に委任できる”という考え方を前提とすることができるならば、管理職手当の上限の割合or額を条例で定めた上で、その具体的な額について規則に委任することは、(法律にそのような委任まで禁止する明文の規定があれば格別)法律で禁止されていないように思えます。
なお、委任立法の限界は、憲法学・行政法学の典型的な論点でしたね。文献は豊富でしょう。

Re: 管理職手当の支給額を規則で規定することについて

えんどう たかし No.21049

>管理職手当の上限の割合or額を条例で定めた上で、その具体的な額について規則に委任することは、(法律にそのような委任まで禁止する明文の規定があれば格別)法律で禁止されていないように思えます。<

 ・・については、別な理論立てもあるように思います。

 例えば、権限の委任については法律の根拠を要すること(通説)を援用して・・
 条例を制定する権限を長に委任できるのか?と言う疑問。これはナンセンスで、長が条例を制定することは出来ない。であれば、今度は、条例で規定することを要するものを、その条例制定権限をつかって、これを長(規則)に委任できるのか?と言う疑問。

 具体的には、
 ●条例により初めて負荷できる刑事罰の範囲を、当該条例により長に委任できるのか?・・これは間違いなく“NG"ですね。

 ●条例により負荷することが可能な施設使用料金の制定権限を、当該条例によって長の規則に委任できるのか?・・微妙なところですが、答えは多分“NG”でしょう。

 私見によれば、上記は何れも権限の委任については、少なくとも法律(自治法・公務員法など)の法任意規定の存在が要件であって、且つこれを法形式(具体的には条例)により、告示することが要件だと考えられます。つまり、法律に列挙された以外の行為を排除するという法律の留保の存在。よって、上記は法律要件(条例規定)以外を排除する強行規定であるので長への委任は×。
 
 で、本件のような「給与に類する報酬の支給額」は、給与条例主義により、上記の例と同様に「法律の留保」の範囲内にあるのだから、報酬の支給額の決定権限は、条例制定権限と不可分であって・・・云々・・、と解す余地もあるようには思います。

 一方、>委任立法の限界は、憲法学・行政法学の典型的な論点<・・というのはその通りだと思います。これについては諸説ありそうですが、しかし、給与決定の三原則、つまり・・・
  @職務級の原則、A均衡の原則であり、これを受けてのB給与条例主義の原則ということはいえようかと思います。
 公務員(国・地方とも)の給与については、いわゆる「給与法定主義」がとられており、地方公務員の給与の場合、それを決定する法形式が条例であることから、「給与条例主義」という。
 地方自治法第203条第5項及び第204条第3項において、報酬、給料、手当の額並びにその支給方法は条例で定めなければならないと規定するとともに、同法第204条の2において、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには職員に支給してはならない。
 さらに、地公法第24条第6項でも、職員の給与、勤務時間その他勤務条件は条例で定めることとし、これに基づかずにはいかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。

 地公法第24条第6項を文理解釈する限り、「〜条例で定めることと(する)」以外は禁止されていると読めます。(実態はそうではないことを承知の上で・・・)

 多分この議論、尽きないのではないかと思います。

 なお、下記はもう参照されているかとも思いますが・・・
 福島県HPよりhttp://www.pref.fukushima.jp/shichousongyousei/gyomu/02kyuyo/kyuyo.html

ご提示の自治体さんご自身の条例は、管理職手当の額の決定を、任命権者に委任しているところが興味深いですね。

開発にかかる公共施設について

yonecchi No.21039

都市計画法第40条による公共施設の用に供する土地の帰属について、その帰属に関しては「契約等」ではないものとして、議会の議決事項ではないのでしょうか。なにぶん初めての事務なので詳しい方のご教授をお願いします。

Re: 開発にかかる公共施設について

となりのロトト No.21041

議会の議決を要するものは、「買入れ」又は「売払い」に限られますので、法律上、帰属となる場合は、「買入れ」又は「売払い」のいずれにも当たりませんので、議会の議決は必要ないものと考えます。

Re: 開発にかかる公共施設について

元帳 No.21051

帰属は無償の場合と有償の場合があるので、買入れに該当する場合もあると思います。

Re: 開発にかかる公共施設について

yonecchi No.21076

いろいろコメントありがとうございます。
ただ、有償の帰属というのは、よくわからないのですけど。
話はずれますが、この行政財産が増える(言い方がへんですが)のに、議会はノータッチでよいのかと、ふと疑問に思ったりしていますが。

Re: 開発にかかる公共施設について

むかし法規 No.21078

行政上の必要と負担の公平との調整に関する制度設計の問題なんでしょうね。
講学上、損失補償として説明されるものに類似するのかなと。

Re: 開発にかかる公共施設について

悪代官 No.21079

法令に基づき当然に帰属する財産は、議会の裁量が及ばないため、議決の意義がありません。
(重要な財産の増加に該当するのであれば、議会へ報告する等の対応でよろしいのでは?)
税務初心者です。

固定資産税の公課証明について教えてください。
地方税法381条の固定資産課税台帳の登録事項に税額がありませんので、税額が記載されている公課証明については、課税台帳の記載事項の証明を定めた382条の3による証明ではなく、20条の10による納税証明の一種のように思われるのですが、そういうことでよいのでしょうか。

複数年協定書の自治法抵触について

法務初心者 No.21061

 いつも拝見し、仕事上の参考にさせていただいています。タイトルについて、本町では、上水道と下水道部門を統合したことにより、上水道事務所の一部を下水道事務所として使用する協定書を締結しています。その協定書(締結は平成21年4月1日)において、有効期間として、協定締結日から平成22年3月31日までと規定し、ただし書として、申し出がない場合は、1年間同条件で更新するものと規定されています。このことについて、法制担当より、支出を要する協定の複数年度協定は法に抵触するとの見解が示されました。他の団体等でこのような協定はされていないのでしょうか?また、建設の費用負担協定などで起債償還額の負担等では長期間の負担協定がされている場合もあります。本来このような場合も、債務負担行為の設定等しなければならないのでしょうか?どうかこのような事例等の取扱いされている方ご教示ください。お願いいたします。

Re: 複数年協定書の自治法抵触について

ぺんのすけ No.21062

予算が成立しなかったら更新しない条項をつければ債務負担行為に該当しないと地方財務実務提要に書いてあります。参考まで。

Re: 複数年協定書の自治法抵触について

法務初心者 No.21066

ぺんのすけ 様
 ありがとうございました。明日に地方財務実務提要を確認いたします。

Re: 複数年協定書の自治法抵触について

半鐘 No.21069

ちなみに、「誰」に対する「誰」の債務とお考えか伺ってもよろしいでしょうか?

Re: 複数年協定書の自治法抵触について

ぺんのすけ No.21070

あ、よく読むとそういえばそうですね。自分のところは別人格のところがあるので(苦笑)。

開票作業のスピードアップについて

yoroi No.21052

事務従事者の話題があり選挙が近いことを象徴しているようですが、開票作業のスピードアップについてアイディアをお願いします。
福島県南相馬市をはじめとして開票のスピードアップが行われており、当自治体でも参考にして取組を行いました。結果として、迅速化がほとんど図れないのです。
そこで近隣自治体の開票を実際に見た点から判断すると、ボトルネックになっているのが、確認を終えた100票束について、開票立会人から確認印を押すところだと思うのです。
この近隣自治体では当自治体のように束ごとに確認印を押してない様子で、最後の開票録だけに押印していました。
当自治体の選挙担当の職員にこの点を尋ねたのですが、「確かに公職選挙法でも明示されていないようだが・・・」という答えでしたが、その是非は不明のままです。
開票のスピードアップで限界を感じている当自治体ですが、実際に迅速化に成功している自治体の方からヒントをいただければ、と思います。
よろしくお願いします。

Re: 開票作業のスピードアップについて

となりのロトト No.21059

私が選挙管理委員会事務局職員として勤務していたころ、開票時間の短縮のため、近隣先進自治体を参考にして改善策を講じ、現在の開票体制になったことを記憶しております。

それは、有効票の票束を何票ごとにするかに尽きるものと思います。

私の自治体では、かつて、有効票を50票束にして、その票束毎に効力決定用紙を付けて、それぞれに開票立会人の印鑑をいただいておりましたが、束数が多すぎてうまく流れず、停滞し、結局、開票のスピードアップを図ることができませんでした。

打開策としては、ひとつの票束の票数を格段に増やすということ、これまでの50票から10倍の500票をひと束として処理をしたところ、飛躍的に時間の短縮につながりました。

開票立会人からは、「こんなに多すぎては、確認しきれない」との批判があがりましたが、確認場所に票の有効・無効に関してうまく説明できる職員をはりつけ、個々の疑義に対応できるよう配慮をし、批判をかわしてきました。

現在では、これが当たり前になっており、特に、批判は出ておりません。
(もちろん、市議会議員の選挙の場合は、当選得票数が下がりますので、そのときには、票束を100票毎にしております。疑問票についても、随時、回付しますので、票束はまちまちであります。)

ちなみに、「束ごとの確認印」と言われていますが、「効力決定印」のことではないでしょうか。この印については、法律上の扱いは知りませんが、有効票又は無効票として確定するためには不可欠ではないでしょうか。

Re: 開票作業のスピードアップについて

となりのロトト No.21065

補足します。

開票のスピードアップについては、先にお答えしました票束の票数を増やすほか、開票時の際の振り分け作業で、全作業員(職員)に疑問・有効票について基礎的な知識を持ってもらい、なんでもかんでも、疑問票・無効票として振り分けないということです。

この扱いは、無効票が有効票に交じってしまう危険性をはらんでいることは否定できませんが、疑問票に回る票のうちの大半が、結局、特定候補者の有効票になる場合も多く、有効票のラインに乗せることで、作業能率はアップし、時間短縮につながります。

※ 訴訟などになった場合、有効票の中に無効票が混じっているなどを理由として、決定逆転あるいは選挙やり直しとなる場合もあるかも知れませんが・・・・
軽減期間は、離職した日の翌日の月から翌年度までは理解してますが、この制度自体、何ら改正がないとしたら未来永劫続くと理解してよいのでしょうか。それとも雇用保険法で何年間と言う制限があるのでしょうか。

Re: 非自発的失業者の国保税軽減制度のについて

ヒロロ軍曹 No.21054

この軽減制度は、今後、制度として固定化されるようです。

で、気になる点があるのですが、納付通知書には、どの時点で軽減額を反映させますか?

A:軽減後の額で当初納付書を作製し、発送する
B:軽減前で当初納付書を作製し、別途軽減額が分かるもの(更正通知など)を同封する
C:軽減前で当初納付書を送付し、後日軽減額が分かるもの(更正通知など)を送付する

昨年の時点では、当初納付書を届けてから減免(本当は軽減)申請を受け付ければいいやと思っていました。しかし、よくよくみたら今回は減免ではなく、軽減ですので、B又はCよりもAでする方がスッキリすると思われます。まぁシステム改修のペースも絡んできますが。。ちなみに当市は、7月が第1期です。

皆様のところはいかがでしょうか?






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