過去ログ [ 190 ] HTML版

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諸経費調整積算の追加工事について

通行人F No.21323

「追加工事」の請負者が現工事の請負者と同一となった場合は、対象となる工事について発注者の基準に基づき、諸経費調整積算を行い、速やかに変更契約する。
 「追加工事」とは、同一又は隣接区域において、追加して発注する工事の工期が現工事と1/2以上重複する工事である。
と通達があるのですが、追加工事の追加の解釈は?
 

市県民税の減免について

げんこ No.21309

市県民税の減免について、市民税は市税条例の中にありますが
県民税はどこに記載されているのでしょうか?
市民税で認めるのだから県民税も大丈夫だと思いますが
記載されている場所を知りたいです。

あと、市県民税を減免すると交付税にどんな影響がでますか?
国保税は理由によっては、特別調整交付金などで補填がありますが
市県民税にはそういった補填が見当たりません。
過去に調べの中で減免の数字が漏れていたため
交付税が減額されたという記事に見たことがあります。
交付税が減らされて、さらに減免をどんどん行うと
税収が大幅に減ることも考えられるので、影響を知りたいです。


お忙しい中、申し訳ございませんが
ご教示いただけますようよろしくお願い申し上げます。

Re: 市県民税の減免について

おじゃま虫 No.21322

 げんこ 様

 減免の規定についてだけですが、地方税法第45条ではないでしょうか?

(個人の道府県民税又は延滞金額の減免)
第45条 市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする

役所の収納取扱時間について

指定金融機関 No.21256

 ほとんどの市町村で指定金融機関を指定し,収納事務を行っていますが,取扱時間は午後3時或いは午後4時までとなっています。
 それ以降の時間についての収納事務についてですが,執務時間内であれば自治体として取り扱わなければならないものなのか,それとも指定金融機関を指定した以上,取り扱わなくてもいいものなのでしょうか。
 住民サービスからすれば取り扱うべきものでしょうか,法的にはどうなんでしょう?

Re: 役所の収納取扱時間について

むかし法規 No.21261

17時に住民さんが来庁されて、
「納入通知書はもらったけど、今、現金で払いたいんだよ」
と申し出る場合を想定すればよろしいのでしょうね。

民法的には、
「それを拒否したときに受領遅滞(民法413条)となるか?」
という問題のような気がしますが、仮にそうであれば、その住民さんの申し出が
「債務の本旨に従った履行といえるか?」
の問題でしょうか。
「自治法やら団体の規則の規定に照らして、ちょっと困るよ」
という理屈が、対外的に、社会通念上、通用するとも思えませんが、どうなんでしょう。

なお、財務会計の門外漢の、直感的な所感にすぎませんので、あしからず。

(追記)微修正。
「債務の本旨に従った履行」→正「債務の本旨に従った履行の提供」

Re: 役所の収納取扱時間について

となりのロトト No.21262

直接の担当ではありませんが、実際の取扱いを目にしているので、参考までに記します。

本市の場合は、銀行等の取扱い時間が過ぎた時点で、納入したい旨の申し出があった場合には、市職員が現金預り証を交付し、現金をお預かりし、翌日、お預かりした職員が本人に成り代わって銀行等に納入し、正式に発行された領収書を本人宛送付する扱いをしています。(お預かりした現金は、一旦、会計課の金庫に保管します。時間外に当直職員がお預かりした場合にも、預り証を交付し、当直室の金庫に保管し、翌日、銀行等に納付します。)

現金預り証は、言わば、仮領収書で、後日、本領収書を交付するものであります。

なお、お尋ねの時間外での取扱いについては、法律上は分かりませんが、せっかく収めていただけるのに、後日にしてくださいと言って、収めていただく意思を阻害する危険性もありますので、銀行等の時間外であっても、当然、一時お預かりすることで、納めていただくことが当然の対応であると考えます。(おそらく、法律には、そのようなことは書いてないと思いますが・・・)

Re: 役所の収納取扱時間について

通行人A No.21265

>執務時間内であれば自治体として取り扱わなければならないものなのか,それとも指定金融機関を指定した以上,取り扱わなくてもいいものなのでしょうか。

どちらでもないと思います。

当方では、指定金の窓口取扱時間以外の時間帯は、現金領収書により受領しています。
「住民サービス」というより、せっかくの来庁者の納入金は受け取るべき、という考え方です。
タイミングを逃せば、納める気持ちが変わってしまうかもしれません。

なお、自治体の収納取扱時間を定めた自治法、同施行令の規定はありません。

Re: 役所の収納取扱時間について

かいり No.21303

地方自治法によれば、現金の出納及び保管は会計管理者の事務です。
ただし、指定金融機関制度を採用している市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。となっています。

しかし、この条項では指定金融機関での収納金の取り扱い時間などは定められておりません。そこの部分は各自治体の事情に応じて取り扱われていると思います。

さて、ご質問の件ですが、住民の方が市役所に現金を持ってこられて、税金等を支払いたい旨があった場合には、地方自治法のとおりに会計管理者が対応すべきであると考えます。また、直接会計管理者が対応しなくとも、出納員を設置していれば、出納員名で公金を収納できます。

住民の方の立場からすれば、会計管理者に直接支払いができると法律に定められているではないか?となるでしょう。

ちなみに、出納員以外が現金の収受を行うことは厳に慎むべきだと思います。もし、現金を徴収するような事例が発生する場合には、法や規則のとおりに出納員を設置すべきです。

Re: 役所の収納取扱時間について

となりのロトト No.21305

かいり さま

財務会計については、詳しくありませんが、出納員以外に、各部署の職員の中から現金取扱員を指定することとされておりますので、現金の収受は可能なのではないでしょうか。

ちなみに、現金取扱員については、出納員と同様、本市の財務規則にその旨の規定があります。(どこの自治体にもあるでしょう。)

Re: 役所の収納取扱時間について

むかし法規 No.21306

このテーマは、“法的”には、
金融機関の取扱時間外に直接現金を持参した債務者の行為が、債務の本旨にしたがった弁済提供と認められる場合に、その受領を拒否して自治体が“受領遅滞に伴う法的効果としての不利益”を負うことは耐え難いと考えたとき、
自治法などの規定に規律される現金取扱いなどに関する内部規範とどう折り合いをつけるかの問題ではないでしょうか。
ご提示の事情の場合に限って、“誰でも現金取扱員”と規定することは、技術的には可能?
あるいは、コメントのご紹介にあるように、現金管理の安全を徹底した上で、イレギュラーに対応するほうが現実的?

Re: 役所の収納取扱時間について

かいり No.21308

となりのロトト さま

すみません。私どもの自治体は小さくて、現金取扱員がいないものですから・・・私の知識が足りないです。
教えていただきたいのですが、その現金取扱員とは、地方自治法第171条第4項に規定する出納員からさらに委任を受けた職員でしょうか?

Re: 役所の収納取扱時間について

あいう No.21310

>>教えていただきたいのですが、その現金取扱員とは、地方自治法第171条第4項に規定する出納員からさらに委任を受けた職員でしょうか?

当団体の場合は、出納員からさらに委任を受けた職員として「分任出納員」を設置しています。課長級未満の全職員を「分任出納員」に任命しています。会計規則に規定しています。

Re: 役所の収納取扱時間について

No.21316

役場は、戸籍のために24時間オープンのはずですから、「執務時間」に限らないことですよね。「納期限」は4月30日でしたら、普通の人は4月29日23時59分59秒。。。までが紀元のはずですね。

よく懸賞とか職員募集願書などで、「消印有効」がありますが、0時頃の郵便局に立ち会ったことがあります。だいたいは不在の荷物を取りにくる人なんですが、局員も少人数ですので列になりました。11時55分ごろから、「今日の消印有効の郵便物を持っている人はいませんか?」と局員さんが叫びだしたみたいで、ドアを開けて入ってくる人が封筒を持ってたりすると、並んでいる人のほうが「消印有効の人は先に受け付けてもらって」というようになったことに立ちあったことがあります(封筒持ってる人が私)。しかも、何人か同類がいたので、お金の授受等はあとまわしで、まず消印を押してもらいました。

「せっかく来てくれた」とともに、そんな論点もあります。

Re: 役所の収納取扱時間について

指定金融機関 No.21320

 いろいろご返信ありがとうございます。
 当市役所では午後4時に指定金融機関が閉まり、それ以降、収納は扱っていません。
 法的には、会計管理者に収納“権限”があると思うのですが、収納“義務”があるのはどうかよくわかりません。義務であれば誰かが収納しないといけないと思うのですが、それは執務時間内であれば収納すべきなのか、執務時間以外に任意に収納取扱時間を定めてもいいものなのか、(後者の場合,実質的に職員は取り扱わないことになりますが)、或いは、執務時間と関係なしに収納すべきなのか、法的にはどうなんでしょうか。
 また、執務時間内でありながら一定の時間は取り扱わないような取扱時間を限定する市民サービスの例はあるような気がするのですがどうでしょう。

Re: 役所の収納取扱時間について

むかし法規 No.21321

繰り返し同じことを書いているようで気が引けますが、受領しない場合には「受領遅滞」として、“法的に”一定の不利益を受けることがあります。執務時間外の対応については、社会通念上、「債務の本旨に従った弁済の提供」と認められるかでしょう。
債権者に受領義務があるかについては、民法学上争いはありますが(下記ウィキ参照)、(みなさまのコメントにあるように、少なくとも)自治体に、明文で受領義務を課した法令の規定は、ないと考えてよいのではないでしょうか。結局のところ、“法的な問題”としては、私法上の不利益を受けるかに尽きるような気がしますが(“妥当性のレベル”での問題は格別、そのような不利益を甘受することとして執務時間外は受領しないという政策判断はありうるでしょう)。

【この場所で3行追記】要は、法的には、“自治体”に係る“金銭債権の弁済”という特殊なケースというより、“一般社会”での“債務の弁済一般”の枠組みの中で考えるのが自然ではないでしょうか、ということになります。

なお、長文引用失礼(機会がありましたら、民法のテキストでご確認ください)。

【受領遅滞】(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
受領遅滞(じゅりょうちたい)とは、民法上の概念。債務の弁済において、受領などの債権者の協力を必要とする場合に、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が協力しないか、もしくは協力できないことで、履行ができない状態になっていることである(民法第413条)。債権者遅滞(さいけんしゃちたい)ともいう。反対語は履行遅滞(債務者遅滞)。
受領遅滞の効果 [編集]
(受領遅滞の法的性格につき法定責任説に立つ限り、弁済の提供の効果と完全に重なり合う)
債務不履行の責を負わない(第492条)。
弁済期前になされた場合は、以後、約定利息を支払う必要がなくなる(第492条類推)。
弁済の提供をしたにもかかわらず、その後の利息を支払わせることとしたのでは、債務不履行責任を免れるとしたことの意味が失われるため妥当でないことを根拠とする。
債務者は供託して債務を免れることができる(第494条)。
債権者は同時履行の抗弁権を失う(第533条本文)。
特定物の引渡しの債務を負う者の注意義務が軽減される。
軽減のされ方については、「善良な管理者の管理者の注意義務」から「自己の財産におけると同一の注意義務」に軽減されるとするのか(第659条類推)、それとも、(緊急事務管理第698条のように)軽過失免責となるのかについて、学説上見解が分かれている。
危険が債権者に移転する(第536条2項)。
ただし、危険の移転が問題となるのは、特定物売買や、不特定物売買の特定(第401条2項)の際に、危険が移転しないとの特約が結ばれていたので(第534条は任意規定である)危険は移転せずにいたところ、その後に受領遅滞が成立した場面に限定される。
受領遅滞中の保管費用は債権者負担となる(第485条ただし書)。
損害賠償請求権・契約解除権の問題 [編集]
法定責任説からは、債権者は弁済の提供を受領する義務を負わないので、債務者は、債務不履行の責任を負わないという責任の軽減にとどまり、債務者の損害賠償請求権、契約解除権は認められないことになる。一方、債務不履行説からは、債権者は弁済の提供を受領する義務を負うので、受領遅滞の効果として、債務者は債務不履行による損害賠償請求権や、契約解除権を取得することになる。なお、判例は債務者による損害賠償請求権、契約解除権を認めていないことから前者の法定責任説をとるものと解されている。

地方債の起債予定額一覧表等の書類について

S県S市のライフ No.21287

諸先輩方いつも参考にさせていただいております。
今回、人事異動で税務から財政へ来たのですが、初めての異動であたふたしております。

地方債についてどなたかご教示くださいませ。

地方債の協議申請を行う際に起債予定額一覧表等の帳票をいくつか提出するのですが、悩んでおります。
1点目は今年度から補助金でなく交付金に変わったものがあります。
今までは合計で判断していたと思われる補助金ですが、交付金になりまして工事費用の1/2・1/4が国県で、新たに監督費なるものが発生いたしました。
監督費の算出方法を事業担当課に問い合わせたところ、資料もなく、計算方法も不明とのこと。
ヒアリング等で説明しなければならなくなることを想定し、はっきりさせておきたいのですが、どなたかご存知の方いらっしゃいませんか?

Re: 地方債の起債予定額一覧表等の書類について

S県S市のライフ No.21288

すみません。
2点目がもれてました。

2点目は夏前の一次協議のための書類をGW明けに県ヒアリング提出があるのですが、その際は予算額で協議申請の手続きをし、減額となれば、不用額報告にて対応し、増額であれば年明けの二次協議の時点で再度手続きをすればよろしいのでしょうか?

基礎的な質問で申し訳ありません。

1点目の件については、農山漁村地域整備交付金で一般公共事業の水産基盤整備事業に該当するものです。
こんばんは

2点目について、

協議申請というのがGW明けの申請のことだとすれば、その申請は予算額でなく、実績
見込額でいいはずですよ。なので、予算計上してないものを申請することも可能です。
当県では添付書類に予算状況を確認する欄があり、計上済み・補正計上とあります。

しかし、実際の協議は予算計上額までと言う縛りがありますので、しない限りは全額
協議できないため、2次協議を行う必要がありますが、申請は済ませているため協議書
の提出だけで再度の内容説明は不要のはずです。

ちなみに不要額報告は財政融資資金で予定額よりも借入額が少なかった場合にする報告で
協議においては、同意された金額から減額があったからと言って減額協議は行いません。

※当県だけではないはずだと思います
 監督費というものがよくわかりませんが、事業執行に必要な事務費と解釈すれば、事業費の5%までは単純に事務費にすればいいと思います。
 ヒアリングの際も、監督費と言わずに、附帯事務費と言えばいいと思います。
 5%を超えたらダメかというと、本当に必要ならOKとなっていますので、5%を超えても大丈夫です。ただし、起債許可団体だと、ヒアリングで厳しい追及を受けるかもしれません。
 ちなみに、監督費って、何ですか?

見積もり合わせについて

たぬき No.21266

 予定価格600万円の業務委託の業者を決定するのに、見積もり合わせでおこなった結果、いずれの業者の見積書も予算(予定価格)をオーバーしてしまいました。財政当局に相談したところ、「見積もり合わせ」ではなく「入札」でおこなわないのはおかしいのではないかと言われて対応に困っています。再度、同じ業者に対して「入札」はできるのでしょうか。入札を再度執行した場合に、予定価格内であれば契約ができるのでしょうか。
 また、入札をおこなった上で予定価格をオーバーした場合にはどのような対応をするのでしょうか。(他の業者を探すことが困難です。)
ご教示ください。

Re: 見積もり合わせについて

えんどう たかし No.21268

 委託の労働者ですが・・・

>予定価格600万円の業務委託の業者を決定するのに、見積もり合わせでおこなった結果、いずれの業者の見積書も予算(予定価格)をオーバーしてしまいました<

 上記は、予定価格の600万円と言う積算が間違っていた(600万円で買える商品・役務ではなかった)のだと思いますが、如何でしょうか。
 入札でも同じ結果となるのではないでしょうか?

Re: 見積もり合わせについて

たぬき No.21269

ありがとうございます。
現実としては、見積もり合わせであっても入札であっても、ご指摘の通りだとおもいますが、財政当局に、「入札」でおこなわなかったのは良いのかと言われ返答に困っています。このことについてはいかがでしょうか。やってしまったのは仕方ないと思うのですが。
また、最低価格者との話合いによる方法もあると聞きましたが、どのような方法でしょうか。初心者の私にとっては、過去より見積もり合わせで行っていた方法が間違っていると指摘され大変困っています。

Re: 見積もり合わせについて

となりのロトト No.21270

委託業務の仕様を変更すれば、再度、同じ業者を指名して入札を行うことは可能かと思います。(仕様変更がなければ、業者は全て変える必要があります。)

無論、仕様を変更すれば、設計額も変更となるでしょうし、それに伴い、予定価格も変わってくるでしょう。

なお、たぬきさんの自治体では、一つの入札案件に対し、何回まで入札を行うこととしているのでしょうか。(ちなみに、私の自治体では3回までとしております。)

再度入札、3回目の入札でも落札者がいない場合には、最終的に、最低入札者と2番札の入札者の2者に改めて見積書を提出してもらって、価格の交渉をする扱いになっています。

※ どうしても落札者を決定しなければならず、当初予定していた価格(予定価格)では、業者と折り合いがつかないようであれば、大幅な仕様変更(業務内容の簡略化)か、予算流用により設計額を引き上げるしか方策はないものと思われますが…

Re: 見積もり合わせについて

たぬき No.21271

となりのロトトさん、ありがとうございます。
本当に初心者ですいません。
見積もり合わせは50万円までということでしょうか。50万円を超える委託契約は競争入札により決定するということでしょうか。
また、入札を何回できるかについて契約担当課に確認したところ、予定価格を公表している場合(入札)は1回、予定価格を公表しない見積もり合わせは各課が作成した「見積もり合わせの心得」によりますが2回が基本だそうです。

Re: 見積もり合わせについて

えんどう たかし No.21272

 自治体により契約規則は若干異なることがあると思いますが・・・

 随意や見積もり合わせの場合、特殊な技術の役務を求める場合であって、入札を行うことが適当でないと認められる場合には、入札を行わないことができる、と言うのが我々委託事業者の理解です。

 ご案内の事例は、当該技術を持つ事業者が近隣で2〜3社のみで、見積もり合わせ(これでも形式的には競争)や、予め技術を持つと思われる事業者を指名しての指名競争入札なのだろうと推察いたします。
 「契約自由の原則」に従えば、何れの方法によるかは自治体の裁量ではないかと思われますが、それでも指名競争とした場合には、同等の技術を有すると見込まれる範囲を広く解する傾向があることも事実だと考えられます。理由は、ご承知の通り入札では“価格で競争する”との原則があるからだと思います。

 そうではなく事業者の持つ技術を優先したい場合には、随意契約とすることも可能なのではないでしょうか。尤もこの場合、そのようなことを優先すべき「合理的な理由」を説明すべき責任が契約担当者に課されるのだろうと思います。

 >「入札」でおこなわなかったのは良いのかと言われ<・・・への回答は、正に上記の理由があるか否かだと思います。

 なお、私見ですが、役務提供委託の場合、“安かろう悪かろう”ではなく、一般競争・指名競争とも、価格に加え、技術や会社の安定性・委託労働者の労働条件、社会貢献度等を考慮できるような制度改革をお願いしたいところです。そうでないとこのままでは“デスマーチ”を強いることになったり、安全面では、過のプール事故、××エレベーターの保守点検のようなロシアンルーレットになるかもしれない・・・などと思っております。
 お願いになっちゃいましたが、委託の現場にいる者(公立劇場の民間技術者=私)としては“壊れかけた堤防を一人で何とかしようとしているオランダ少年”の気持ちが理解できるようになってしまった今日この頃です。

Re: 見積もり合わせについて

元帳 No.21273

まずは、地方自治法施行令第167条の2と別表第3、貴自治体の規則を確認してください。
貴自治体の規則でどのように定められているかは分かりませんし、業務委託が別表第3のどれに該当するかが不明ですが、最大でも250万円ですから、明らかに随意契約ができる金額は超えています。
また、見積合わせを行ったということは少なくとも2者以上は受託可能ですから、その他の理由で随意契約を行わざるを得ないこともないと思います。

明らかに間違った手続で見積合わせを行ってしまったわけですが、幸いにも契約には至っていないようなので、仕切り直して、正しい方法でやり直したらどうでしょうか。

自治体の調達は、原則一般競争入札です。一般競争入札で調達できるように頑張るのが本筋です。具体的には、仕様を詳細に定めること、合理的な資格要件を定めることです。
この2つで縛りを入れて「安かろう悪かろう」を防ぎます。
仕様と資格要件だけで「安かろう悪かろう」が防ぎきれない場合には、総合評価型の入札もあります。

Re: 見積もり合わせについて

えんどう たかし No.21280

 

 >自治体の調達は、原則一般競争入札です。

 原則的には異論を挟む余地はありませんし、当然だと考えます。

 しかし一つ突っ込みを・・・

 >一般競争入札で調達できるように頑張るのが本筋です。具体的には、仕様を詳細に定めること、合理的な資格要件を定めることです。<
 ・・・について、これは所謂一般の調達についての原則だと考えます。例としては、工事請負や物品購入についての一般原則だと考えます。
 しかし、役務提供(物品の取引や狭義の請負を除く「事務委任」・「その他の役務の準委任」・「寄託」等その他の契約類型)にも、この一般原則(金額をもって)は適用できるでしょうか?
 
 その事例として、仕事の完成を目的としない委託業務である電話交換業務や(私の仕事→)舞台技術管理業務などは如何でしょうか?

 一般競争や指名競争のための「仕様書」に資格要件を厳格に定め、入札し、その履行を確保するために、委託従事者全ての履歴書(個人の写真・性別・年齢・何処大学卒・トーイック○○点・漢字検定○○点・その他の資格免許・・・等々)を提出させて仕様書にある資格要件どおりの労働者が勤務しているかどうかを自治体が毎日確認することとなります。

 尤も、重機オペレータや顧客運送のための法令による資格要件が必要となる業務では、やむを得ないでしょう。
 しかし、おっしゃるところの“合理的な資格要件”を定めることが「競争入札を行うために必要」であっても、一般に法令に基づく資格要件を必要としないような委託業務にまで、仕様書通りの履行確認を行うために、履歴書や卒業証明書・顔写真・その他の資格証明書といった他法人に雇用されている労働者個人の属性資料までも提出させることが予定されていると考えて良いのでしょうか。
 これらは、実際に電話の交換業務委託などでは行われていますが・・・。

 私は、事業者(法人等)についての資格要件ならば幾らでも自治体の裁量で厳格に定めることは差し支えないと考えますが、しかし、その労働者個人の資格要件を仕様書に入れざるを得ないような委託業務は、入札には馴染まない(随意とする)か、若しくは、個人の資格要件がそれほど重要な事業なのであれば当該資格を持つ労働者特定の個人を直接雇用すべきだと考えています。 

Re: 見積もり合わせについて

元帳 No.21284

私が主張してないことを仮定されて、反論されても対処しかねます。

えんどう様の言われていることは、委託すべきか否かの問題であって、随意契約ならばOKというレベルの話ではありません。

Re: 見積もり合わせについて

えんどう たかし No.21312

 これは失礼いたしました。

 スレッドのご趣旨が、「委託」(おそらく、物品や完成物・成果物の引渡しを行うのではないとの趣旨だろうと)となっていたため、ちょっと引っかかったもので・・・

 自治体が行う「調達」といった場合、物品や成果物の引渡し・仕事の完成がこれに該当することと解すことには、争いは無いと思います。
 しかし、仕事の完成を目的としない契約類型(民法で言えば)や、その複合契約形態等も無数にもあるわけです。その代表格として自治体が言うところの委託(≒恐らくは「準委任」に近い)という概念で整理されているものが、そもそも自治法234条関係に言う「@売買、A貸借、B請負その他の契約」という例示規定(?)に含まれているか?・・と言う素朴な疑問があります。

 同法が例示する契約類型(つまり自治法が“契約自由の原則”に介入し調達方法を制限する規定)には、おそらく雇用契約(や任用)は含まれないでしょう。尤も、これはまた個別法が規制しています。
 では、委任(報酬を支払う特約付きの法律行為の代行・法律相談や紛争解決・・)や準委任(法律行為以外の事務代行・役務の提供の依頼をし報酬を支払う双務契約)という行為が含まれると解してよいのか?・・と言う疑問です(この疑問自体が少数意見だと知りつつ・・です)。

 《追記》

 上記の通り少数説ゆえ、あくまで思考実験ですが、もし仮に、自治法234条に非該当であれば、地方自治法施行令第167条の2と別表第3に拘束されない(但し「委託契約」について自治体の規則があればまた別の問題が・・)訳であって、そうなれば本件は>間違った手続で見積合わせを行ってしまった<訳ではないことになる。・・・と考えました。
 総務省から提供された作業用ワークシートと記載要領に基づき普通会計財務書類を作成しておりますが、「純資産変動計算書」の期末残高が、貸借対照表の純資産残高と大きく食違っております。記載要領の算式に従い、決算統計の数字により積み上げていますが何が原因なのか、大きく意味を取違えているのでしょうか。
 これまで企業会計の複式簿記の経験がなく、この「純資産変動計算書」においても、なぜ実際に支出していない減価償却費15億円(経常行政コスト)や公共資産売却損益△6億7.600万円(時価7億円の施設を2.400百万円で売却)を計上するのか、そしてその結果、貸借対照表の純資産残高と一致することになるのか、まったく理解できません。このことについて理解する方法を教えて頂けませんか。
最近、ロクに調べる暇も無く、私見部分が多くて恐縮です。

純資産変動計算書での減価償却費の計上は、行政コスト計算書の結果を受けて減額されるその他一般財源等について、本来、純資産の別の区分で減額されるべき減価償却費を振り替えているだけで、減価償却費を純資産変動計算書で計上しているわけではなく、本来減額される区分が減額される分、その他一般財源等は、増額するのではないでしょうか。(分かり辛い説明ですね。)

減価償却費の計上は、既に行政コスト計算書でされているわけですから、純資産変動計算書でも計上してしまうと2重で計上してしまう結果となります。

純資産変動報告書という名称から、期首の純資産と期末の純資産を比較してその額の変動要因を明らかにするのが目的かと思います。そんなに変動事由も多くないので、一つ一つ理解していくのが近道ですね。
一番厄介なのが、行政コスト計算書とバランスシートの連携かと思います。企業会計なら「クリーン・サープラス関係」を勉強して、と言えるのですが、公会計は詳しくないので、なんともご説明しようが無いのがまた、恐縮です。
ご希望の内容にはなりませんが・・・。

前段については、詳細がわかりませんので 昨年度の担当の方に聞かれるか、各所で行われている研修を受講されるのをお勧めします。

後段ですね。
これまでの公会計しか経験がなければ、とりあえずは「そういうものだ」と割り切られるのが入口ではないかと思います。
会計が、金銭出納帳ではなくBS、まさにバランスで成り立っているということの感覚が身につくまでは、一定のルールを守れば 正しい処理ができると思います。
バランスシートの感覚が身につけば、イレギュラーな事象の対応も可能になると思います。
理解するよりも慣れることが必要かと。

この数年のうちに、公会計で複式簿記の概念が入ってきそうですね。
今回の自治法改正の次、今年度末くらいの改正では、どの程度 監査や公会計について改革がなされるか、注目しておいた方がいいように思います。
そのときに、あわてないように 複式簿記がわかる担当者の育成が急務でしょうね。

余談ですが、企業会計から一般会計に戻ったとき、1年くらいは感覚のリハビリが必要でした。
理屈と感覚が違うんですよね。

繰替運用について

kodori No.21292

歳計現金の資金不足を基金の繰替運用で対応しています。
そこで、質問なんですが、繰替運用を2月1日〜5月末日の期間で50億円しているとします。
5月15日に20億円を基金に償還。
5月25日に20億円を繰替運用。(もしくは25億円繰替運用)
5月31日に30億円基金に償還。
6月1日に20億円基金に償還(もしくは25億円償還)

このような処理を行うことは可能でしょうか?
繰替運用は会計年度を越えて行うことはできないと理解してますが、
この場合、一旦、20億円を返して、後日、30億円を再度繰替運用を行い、
その30億円を出納閉鎖後に償還するのですが、
出納整理期間内に20億円を償還しているので、再度繰替運用を行った
20億円については、出納整理期間内に償還しなくてもよいという解釈でよいのか。
教えていただきたい。

マクロブックの取り扱いについて

これ No.21281

 洋々亭でお尋ねすることではないと思うのですが、ヤフーの「知恵袋」はフィルターがかかってしまって利用することができません。教えてください。

 個人用マクロを作成しているのですが、個人用マクロとして、他のパソコンにもコピーしたいと思うのですが、どうすればよいのですか?

 また、個人用マクロを「開いているブック」等に写すにはどうすればよいのですか?
マクロのプロジェクトエクスプローラを右クリックして、USBメモリにでもエクスポートして移せば良いと思うのですが?(やったこと無いけど、多分)

開いているブックへはドラッグすれば良いだけかと・・・。

そういう意味の質問じゃないのかな?
意味が違ったらごめんなさい。

Re: マクロブックの取り扱いについて

素人 No.21283

Excelのこと…でしょうか?
以下の場所に方法が紹介されていますよ。

http://office.microsoft.com/ja-jp/excel/HP100141161041.aspx

工事請負の単価契約の是非について

吉○ No.21214

工事請負の単価契約は可能なのでしょか?
道路反射鏡設置工事など単価契約で処理されているようですが?
工事請負の単価契約の方法や法根拠をお教え下さい。

Re: 工事請負の単価契約の是非について

むかし法規 No.21235

感覚的には、業界で単価契約と称している契約類型は、民法401条の種類債権になじむような気がしています。
工事は、いかに類型的なものであっても、それぞれの個性を払拭できませんから(たとえば場所が同じということはあり得ない)、直感的には単価契約にはなじまないと。

もっとも、工事の内容によっては、“単価契約”的な契約がそれなりに合理的な場合も想定できなくもなさそうですし、その場合、契約当事者がその内容で合意しても、違法にも不当にもならないのではないでしょうか。

結局言葉の問題で、合理性を考えて設計した契約の仕様が、後でふり返ってみると、なんだか単価契約みたいだね、とふと思う話かと。

Re: 工事請負の単価契約の是非について

通行人A No.21236

>工事請負の単価契約は可能なのでしょか?

可能です。
請負工事の単価契約を禁止した法令等の規定はありません。

↓「上尾市水道事業小規模工事単価契約実施要綱」をご参照ください。

http://www.city.ageo.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae32010191.html

Re: 工事請負の単価契約の是非について

えんどう たかし No.21243

 民間の委託労働者です。

 >>工事請負の単価契約は可能なのでしょか?
 >可能です。
 
 上記に一つ付け加えるとすれば、不完備契約(内容が不確実であるような契約)にならない範囲、これに、労働安全衛生法29条や31条の4http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.htmlなどに違反しないという前提つきでお願いしたいと思います。
 私が、上記に言及する理由は、契約の一方が行政機関の場合には、下請法や独禁法の縛りが無いため、経済法的な問題となる場合が殆ど無いので、つい、無理な発注を行ってしまうという場合はないのでしょうか?・・・との疑問があるためです。
 尤も、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」なるものがあり、同法14条に自治体の準用規定もありますが、しかし、私は、下請法のような受発注者の力関係を考慮して、契約や支払い行為の公正な取引(あるいは実質的平等)を確保するというまでに至っていないのだろうと考えています。
 
 また、下記のような事例も、この数日間注視しておりました。
 ↓
 No.21047 で始まる出納整理期間の「負担行為兼支出命令」のように、民民同士で仮に資本力の異なる場合、その地位を濫用した下請法違反になるような事例であっても、自治体発注では同法の適用がないので、お構いなしという場合もあるような気がします(悪口言ってすみません・・・)。
 勿論、必ずしも支払い延滞につながることは無いでしょうが、しかし、支払日を確定していない(発注者に白紙委任するようなこと)は、「受注者が仕事を完成した日時、または完成物を引き渡した日時をもって債権が発生する」という原則に反する、と解する余地はあるように思います。上記議論を蒸し返すわけではありませんが、兼伝票での整理は、例えば緊急の場合や保安部品の修理交換など、自治体では請求後でかまわないという規則になっているだろうと思います(つまり本来「兼伝票」での整理の規定はこのためかと・・)。

 少々横道に逸れましたが、本スレッドの場合、完成品の設置納入や仕事の完成に掛かる労務量、その他のリスクを事前に図ることが難しい場合が予定されるよな場合や、発注者による大量発注・著しく短期の完成要求などの場合には、結果として業者が“ホールドアップ”することもあるだろうと思います。
 また、発注量が少ない場合には埋没費用の問題や、発注者の当初予測を鵜呑みにした業者が事業の継続性を甘く予測してしまう所謂コンコルド効果??。

 上記は「単価契約のリスク」だと考えられます(深読みしすぎでしょうか?)。法的問題からやや外れてしまってすみませんが、工事など“役務性(労務対償性)”の高い事業を、自治体が単価(=同一交換価値の“物”として)発注することには、民間労働者として抵抗があります。役務を行うのは“人”ですので・・・。


 ホールドアップ問題http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E5%95%8F%E9%A1%8C (特に“数学モデルによる考察”に注意!)

 埋没費用http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8B%E6%B2%A1%E8%B2%BB%E7%94%A8

 コンコルド効果http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%83%89%E5%8A%B9%E6%9E%9C

Re: 工事請負の単価契約の是非について

元帳 No.21248

えんどう様のおっしゃるような受注者側のリスクは生じますが、単価契約を行うことによって継続的に安定した条件での受注が見込めるというメリットも考えられます。また、契約にかかるコストを減らせるのは、発注者側だけでなく受注者側にもメリットになると思います。

資材や工具などが長期に渡り、別の工事でも使用できる(単価契約を受けたことによる埋没費用が少ない)、1回ごとの費用の変動が少ない(施工対象地域が大きすぎない)、などの条件を満たせば、十分可能だと思います。

Re: 工事請負の単価契約の是非について

えんどう たかし No.21255

 元帳様、ご指摘ありがとうございます。

 私の考え方が法的問題から少しずれてしまっていることは認識しつつも・・・
 
 では、
 
 @発注者が複数業者と同様の単価契約を結んで(事実上の競合)しまう場合、

 A1年間の包括的契約の内に精算方法を単価(所謂単価契約)としつつ、当該契約年度途中に発注者から単価を減額するよう契約変更の申し出があった場合、
 
 B前レスに書いたような“無理な発注”の場合、

 ・・・など、単価を一応前提としながらも、下請法の縛りの無い自治体発注では、結局、自治体と単価契約を締結した複数の業者間での競争は避けられないと思ったものですから。委託労働者としては経験上、@、A、Bが起こる蓋然性は相当高いか、寧ろ当然に起こり得ると考えています。

 土木分野ではないのですが、事例として舞台技術管理(劇場の稼動が閑散のため不定期発注)などの委託業務では、包括的な年間契約として精算方法を単価(一人一日の単価)とし、なお且つ、一つの劇場(同一事業場内の同一業務に)複数の舞台業者と契約し、さらに、業務を行う人数にも発注者側で縛りを掛け、契約締結後に突然、発注者から“一人5時間以内であれば0.5人にしろ”という内容で実施している事例が見受けられます。(自治体名はご容赦ください)
 この事例は、請負料金の精算方法や従事者の割付への口出しについては偽装請負、長時間業務や深夜に及ぶ作業も一人一日の固定費単価(単価契約ゆえ、発注回数を抑えるため自治体が労働者の割付に口を挟む)のため、無理な発注だと思っています。労働者の割付(何を何人で如何に行うか)は、本来、孫請業者であっても独立した事業者として自己の法的責任のもとで行うものです。

 もし、土木工事などについても同様の事が起こると、相当因果関係として、法的問題が発生するのでは??・・・と、つい深読みした次第です。

Re: 工事請負の単価契約の是非について

えんどう たかし No.21264

 連投ご容赦ください・・・

 《追記》します。

 で、あくまで可能性ですが(単価契約による新たな法的リスクの可能性ですが・・)、

 自治体が単なる発注者というだけではなく、当該発注事業に関し労働安全衛生法29条に言う「元方事業者」である場合には、親事業者としての監督責任とともに、地方公務員法58条により労働基準監督機関の職権行使についても、当該発注自治体の人事委員会、置かない場合には“長”であるることになると考えられます。
 そうすると、このような場合少なくとも労働安全衛生上適正な受発注を確保するように指導し、なお且つ、これを監督する義務もあることになるので、受発注方法についても、発注者たる自治体は、民事・経済の法的リスクだけでなく、関係する労働関係法についても遵守した上で契約履行することを確保する必要があるのだろうと思います。
 
 つまり、元方事業者だという場合には、民事的に適法な契約をするだけでは足らず、労働関係法に違反することとなる契約を防止し、作業の割付その他の履行方法について、末端の事業者までが事業主としての法的責任を果たせるように条件整備も含めて指導する必要があることになるのだろうと思います。

 広範な地域・一定期間(←つまり履行条件が異なる現場の場合がある)について、単価契約で複数工事をさせるような場合、発注者は数量や履行時期を支配することになるので、元方事業者だと言える場合があり、その場合には発注者の一般的な注意義務に加えて、元方事業者としての広範な法的責任、さらに、地方公務員法58条の修正条項による『監督庁としての義務』も発生すると解する余地が出てくると考えます。
 “単価契約”とは、場合によってはそのような性質も含まれる契約方法だと思います。
 
 勿論そうではなく、単なる発注者責任に止まる場合もあるでしょうが・・・

Re: 工事請負の単価契約の是非について

元帳 No.21274

>えんどう様

>>事例として舞台技術管理(劇場の稼動が閑散のため不定期発注)などの委託業務では、包括的な年間契約として精算方法を単価(一人一日の単価)とし、なお且つ、一つの劇場(同一事業場内の同一業務に)複数の舞台業者と契約し、さらに、業務を行う人数にも発注者側で縛りを掛け、契約締結後に突然、発注者から “一人5時間以内であれば0.5人にしろ”という内容で実施している事例が見受けられます。

これはひどい ・・・ これと比較したらかわいそうです。

公務員に、労働法規をまったく顧みない、まったく知らないという人間が見受けられるのは事実ですが。

いずれにしても、受注者が一方的に不利にならないような配慮をした上で、単価契約をするのは十分に可能と思います。

Re: 工事請負の単価契約の是非について

えんどう たかし No.21278

 元帳様、ご理解いただきありがとうございます。

 なお、単価契約をするのは十分に可能だということに異論はありません。

 しかし、その上で・・・
 単価契約で複数工事をさせるような場合、発注者側が数量や履行時期を支配することになる(つまりよくある委託業務のように、当該工事請負事業自体を発注者が“組織化”することになる)ことは十分にあると思います。
 そうすると、このような場合には発注者(顧客・消費者としての“注文者”)と言うだけではなく、発注者の事業者性が認められることがある。つまり、新たに@元方事業者としての義務(労働安全衛生法の29条等・・)、A地方公務員法58条により、元方事業者である自治体への労働基準監督機関としての指導監督責任もまた自治体にある。・・・
 ・・・と解する余地があるという新たな法的リスクについては、各工事ごとの個別発注の場合とは別に、十分に整理する必要があると感じたものですから。
身体障害者手帳所持者のうち、視力障害1級の身障手帳を所持する者について、その障害事由に疑義のある事例があります。

法律(身体障害者福祉法)上は、障害程度が軽快した場合には、自ら身障手帳を返還すべき旨規定がなされていますが、自主的な返還を拒否する者に対しては、市町村長が診査(改めて診断を受けること。)命令を発し、その診査結果に基づき、都道府県知事が処遇を決定(法律の定める障害事由に該当しない場合は身障手帳の返還を、障害程度が軽快し、等級変更がある場合には職権で障害程度の変更をすること。)することになります。

※ 以前に、診査命令の発出者の主体について話題提供したことがありましたが、結局、市町村長が主体となり、手帳の返還命令の主体は都道府県知事となることで決着しております。(県から厚生労働省へ照会をしてもらっております。)

診断を下す医師については、都道府県知事があらかじめ指定した医師とし、それ以外の医師は診断を下せないこととされております。

ところで、視力障害の診断に当たっては、視力検査が基本となり、本人が見えないと言えば、見えないことになってしまうそうです。(ちょっと極端な言い方ですが…)

現時点では、ある医療機器が配備されておれば、ある程度、客観的な視力測定が可能とのことでありますが、現行、視力障害に係る医師の指定については、当該医療機器が医療機関に配備されているかは問われないこととされております。(診断を下せるかどうかの指定は、医療機関ではなく、医師個人であるためであります。)

この場合、視力検査程度の診断しかできない医療機関を受診した者と、上記のある程度、客観的な測定のできる医療機器の配備されている医療機関で診断を受けた者との判定結果に差異が出てくるおそれがあり、極めて不適切な扱いになる可能性があります。

本事例については、対象者が居住する周辺には、この医療機器が配備されている医療機関はなく、かなり遠方に、この医療機器が配備されている医療機関があることが判明しております。

このような状況において、本事例については、障害事由に疑義のある者の障害の状態について明らかにすることを目的としているものでありますので、あらかじめ、このような状況があることが分かっているのであれば、遠方の、客観的な測定が可能な医療機関への受診を命じることが当然のことと考えられるところであります。(仮に、本人が近傍の医療機関への受診を希望しても、その医療機関では客観的な測定ができないことから、本人の意向・希望を考慮せず、遠方の医療機関を指定することとし、本人が指定日時に受診をしない場合、督促をし、それでも受診を拒否した場合には、その程度如何によらず、身障手帳の返還を命ずることになります。)

しかし、法律には、このような扱いをすべき旨の規定は存せず、命令を下す目的を考えれば、当然にそうなるとの判断に基いたものである旨の説明しかできないのも現実であります。

そこで、全国の皆さまへお尋ねしますが、法令に規定していなくとも、その趣旨から当然にそのように読み取れるものとして、指定された医師であっても、客観的な測定ができる医療機関に在籍する指定医師に限定する扱いをすることに問題ありとお考えか、また、万一、訴訟等になった場合、行政サイドが敗訴する(不利となる)可能性が高いとお考えか、ご意見等をお聞かせ願えればと思い、今回のお尋ねをさせていただきました。

非常に長く、読みづらいものとなりましたが、何とぞ、ご意見等をいただけますよう、お願いいたします。

(追加修正)
今回の事例については、県を通じて厚生労働省に照会をし、同省は、「障害事由に疑義のあるケースについてそれを明らかにするとのことであれば、指定医師なら誰でもよいという扱いではなく、客観的な測定のできる医療機器が配備されている医療機関に在籍している指定医師を診査医療機関として指定すべきとの見解を示しています。
県はこの国の見解に対し、疑義を持ち、現在、改めて照会中であります。(異議申し立てや訴訟に耐えうるのかということを前提としての照会です。)
本人の自白があれば格別、結局状況証拠の積み重ねになってきます。
そして、ネットの匿名掲示板という場で、(スレ主さんが意義があると考えて取捨選択した)詳細な“事実”をどれほど提供していただいたとしても、それをもって、裁判所を納得させうるかについて、当事者でない者が、それなりの知見を得ることは、(私の感覚では)残念ながら、極めて困難。
むしろ、あの北海道の集団偽装事件が、どのような条件で、あのような結末を迎えたのかの分析が有益ではないでしょうか。今年2月には、800名だかのうち1名について実刑判決が出て、刑事事件のレベルでは一段落したようですが。

(追記)なお、厚生労働省の技術的助言は、まあ、そんなもんだろうと納得できるものですが(所詮助言にすぎません)、それを超えて、どのような見解を引き出そうと意図しているのかいささか不可解(疑義への“共感”を同省に公的に示してほしいわけでもないでしょう)。
法令の自主解釈(=自己の責任で発見するところの社会通念)で行動したらいかが?
むかし法規 さま 早速のご回答、感謝します。

むかし法規 さまが言われるように、「あなたは何を期待しているのか。国の見解が誤りであると言って欲しいのか」と言われても、仕方のない質問であったと思います。

仮に、この国の技術的助言に逆らって、客観的な測定のできる医療機関に在籍している指定医師に限定をし、該当者が「そんな遠方へは行けない」と反論しても、「診査命令に従わなければ、手帳を返還してもらいます」という処理をした場合において、訴訟に発展したときには、国は「うちの助言に逆らったんだから、自分で解決してね」という態度に出るのでしょうか。この助言どおり処理をして、訴訟になった場合にのみ、支援をしてくれるのでしょうか。

思うに、身体障害者の手帳交付等に係る事務、今回の疑義のある手帳の返還に係る事務は、都道府県の自治事務でありますから、どうあろうと、国は「都道府県の自治事務だからうちは知らない。助言はあくまでも助言であるから、それ以上のものではない」というスタンスを採ることも考えられます。

いずれにしても、地方分権の時代で、各自治体は自らの責任において、事務事業を執行していく責務があり、説明責任を果たさなければならないわけで、最終的には、当該自治体が処理方法を決定する必要があるところであります。

本市としては、県と共同歩調で進行していく必要があるものと認識をしていますので、県の方針に逆らってまで、処理を強行する意思は毛頭ないところであります。

県も訴訟を想定し、かなり慎重な対応に変わりつつありますので、今後の展開に興味があるところです。
 労働基準法第37条第4項において、使用者が、午後午後10時から午前5時の間で労働させた場合には、その時間の労働について、通常の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりませんが、この部分は、時間外労働の場合に、管理監督者が役職手当等、十分にその職に見合った支給を受けている場合に時間外手当が支払われないということと異なり、割増賃金については原則、管理監督者も支給の対象者であると、労働基準法での解釈となることはご承知のことと思います。ただ、当該役職手当の額が割増賃金も含めたものであると判断できるほどに十分なものであれば、割増賃金を支払わなくてもよいとの、労基法での解釈もあります。
 公務員に立ち返ると、国家公務員は労基法の適用が除外となっており、人事院等、法律で定める中で、深夜の割増賃金は、特別調整額の適用者には適用されないとなっておりますが、原則、労基法が適用される地方公務員については、割増賃金部分も適用される(地方公務員法の適用除外に該当しない)ものと理解しています。
 そのような中、多くの自治体で、条例において、特別調整額が支給される職員は、深夜の割増賃金は支払われない旨が明記されております。ここで、労基法と条例を比較した場合、上位法である労基法が適用されるところは異論のないところではないでしょうか?だとすれば、特別調整額の支給額が深夜の割増賃金を支払う以上に十分支払われていなければなりません。
 ここで現実を考えてみますと、時間外労働が長時間になり、深夜の時間帯に突入する場合を考えてみると、特別調整額月額50,000円と仮定した場合、一日5時間の残業を4日すれば、時間外単価2,500円で、5日の残業しかできません。実際、長時間労働をしている職員は、週に60時間、80時間を超える人も多いのが現実です。そうした場合、時間外労働に関しては、労基法で適用除外となっておりますが、深夜の割増については、条例の解釈のみに頼ることになり、現実的には違法と言わざるを得ないのではないでしょうか?ご意見をお聞かせください。
 また、多くの地方自治体で、管理監督者の深夜の割増賃金を条例において支給しない旨を明記している中で、管理監督者に深夜の割増賃金を支払っている自治体があれば、支障がなければその自治体名をお教えいただけないでしょうか?参考にさせていただこうと思います。よろしくお願いします。

Re: 管理監督者の深夜勤務の割増の支払について

むかし法規 No.21249

事例は不知なので、単なる所感です。

民間の場合であれば、その(就業規則、労働協約等を含んだところの)労働契約の解釈になってくるのでしょうか。明示・黙示に、“役職手当”に深夜割増を含むという合意であったとしても、その合意の前提となっている合理的範囲を超えれば、深夜割増を支払う法的な義務が発生すると(最終的な判断者は、裁判所になります)。

現行の法令の形式的効力の一般的な見解を前提とする限り、法律による条例への委任があれば格別、自治体職員であっても同じことだろうと考えました。
なお、条例の表現については、単なる巧拙のレベルの問題ではないでしょうか。
支給については、各地方公共団体の判断だと思います。

また、管理監督者として条例が想定しているのが「週に60時間、80時間を超える人」であるかは非常に疑問を感じます。

そもそも、週80時間(仮に月80だったとしても一緒)も時間外勤務する管理監督者というのは、本当に管理職手当を受けるべき職務に就いているのでしょうか。
本来は管理職手当を受けられない職務に就いているのに、職名だけ変えて昇格させてませ
んか?

名ばかり管理職の問題は、過去の議論でもあったと思いますのでご参照ください。

Re: 管理監督者の深夜勤務の割増の支払について

むかし法規 No.21251

酔客さんの「また、」以下は、
「自分の団体の状況はこうである、それから推察すると、よそ様でも似たようなものであろう」
ということですね。まあ、うちの団体も確かにそのような気はしますが。

(追記)あと、下記の意味は、民間であれば一般的に支給すべきとされる場合でも、自治体にあっては、それぞれの“判断”という趣旨でしょうか(いずれスレ主さまから質問があると思いますので、ついでに)。

>支給については、各地方公共団体の判断だと思います。
>むかし法規さま
的確すぎるご指摘ありがとうございます。ボカして回答した部分もピンポイントでご指摘があったので、率直に申し上げます。

まずはご指摘の前段から、
名ばかり管理職問題でいろいろと議論がありましたが、労働基準法(厚生労働省)の定義ではどれだけの職員が管理監督者に該当する余地があるのだろうか…との観点からの意見です。
そのため、うちの状況も含めて、手当支給の有無という簡単な問題ではなく、もっと大きな問題(任用管理)と考えています。

私見ですが、裁判になったら、ほとんどの管理職手当受給者の管理監督者としての地位は認められず、管理職手当の不当利得を返納、その上で、未払い時間外勤務手当や夜間勤務手当の支給が命じられると思っています。

しかし、現在の判例(明確にされたものはないと認識してます)、行政実例、行政組織の一般的運用で、スレ主さまの労基法の引用同様、「管理職手当に夜間勤務手当分を含めている場合には別に支給する必要はないこと」が明確に否定されてはいません。

そこでご指摘の…
>民間であれば一般的に支給すべきとされる場合
この質問の状況が「どんなとき?」と考えると、深夜勤務したときなんでしょうね。だったら通常は支給すべきとの意見は当然であると思います。

しかし一方、現在の任用制度を踏まえて、地方公共団体の条例等の整理を考えると、管理監督者であれば、時間外勤務は最小限に抑えるべき立場でしょうし、更に深夜勤務はできる限り避けるべき立場で、大してやってないでしょうと…
そのような状況を前提として条例では「含めて支給する」としているのであれば、現在の条例を尊重すべきと考えます。(前述のとおり裁判になったら負ける可能性もあります。)

任用制度も含めて現在の運用を整理するのであればヤルべきだし、今までの運用を継続するのであればそうすることも判断として可能と考えます。

また、もっと率直に言えば、スレ主さまの記述中「特別調整額」と表現していることから人事サイドの方ではないと推定して、まずは現行条例等の制度を尊重すべきであり、明らかに違法でなければ、各団体での判断によるべきものとの立場からの意見です。

以上、長文失礼しました。

(参考:労働基準法上の管理監督者の定義)
@経営者と一体的な立場において、重要な職務と権限を付与されている事。
A経営上の重要事項に関与し、出退勤を管理される事なく、勤務時間について
ある程度の自由が認められる者。
Bその地位と職責に相応しい待遇がなされている事。

Re: 管理監督者の深夜勤務の割増の支払について

むかし法規 No.21253

>酔客さま

問題意識よくわかりました。ありがとうございます。

Re: 管理監督者の深夜勤務の割増の支払について

えんどう たかし No.21263

 余計なお世話ではありますが、皆様がおおせのような問題があって是正が必要である場合の、「労働基準監督官」の職権行使については、地方公務員法58条により(現業事業場以外は)人事委員会、置かない場合は“長”であって、そうすると是正の可能性は(比喩は悪いですが“泥棒に本人の泥棒行為をやめさせる”如しの矛盾ゆえ)極めて低いのかと思います。
 またこの場合、同法により特別司法警察員は存在しないことになるわけで、賃金不払いなどの被害届や告訴告発の受理は、警察官と検察官だけになるのでしょうね。

 失礼な物言い、ご容赦ください。

戸籍謄本などの公用申請について

財産管理1年目 No.21224

現在、当自治体が被告となり境界確定訴訟をしているのですが、隣地所有者に訴訟告知をしようとしています。
しかし、隣地の登記名義人はどうやら亡くなっているようなので、その確認のために住民票を、また法定相続人を特定するために戸籍謄本を収集したいと考えております。

この場合、公用での申請は可能でしょうか?
また、可能な場合、根拠法令は何になりますでしょうか?

Re: 戸籍謄本などの公用申請について

となりのロトト No.21226

生活保護であれば、生活保護法第29条に保護の決定のため必要な場合、官公署に公用請求できる旨の規定があり、これを根拠として住民票や戸籍謄本の請求ができます。

他にも、法律上の根拠があって、公用請求ができるものがあるものと思われますが(ちょっと思い浮かびません…)、財産管理1年目さんが提示のケースについては、根拠法令はないのではないでしょうか。

特に、根拠法令を明示せず、必要な事由を明記して、公文書により請求するしかないように思えます。
この場合、この請求に応じるか、応じないかは、当該自治体の任意のような気がします。

気がしますでは、回答にはなっていませんが…

Re: 戸籍謄本などの公用申請について

となりのロトト No.21227

あるサイトを閲覧していましたら、平成20年5月1日に住民基本台帳法が改正され、

第12条の2

国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第7条第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。

と規定された旨記載されていました。

根拠法令がない場合には、自治体の裁量と申しましたが、「法令で定める事務」に限定されているようですので、訴訟に関わるものは、「法令で定める事務」には当たらず、公用請求は無理ではないかと思います。

戸籍謄本は分かりませんが…

Re: 戸籍謄本などの公用申請について

tamu No.21244

可能であると考えます。根拠法令は戸籍法第10条の2第2項、憲法第31条、29条(第三者所有物没収事件:最大判昭37.11.28参照)です。
もし「法令の定める事務」(前掲戸籍法)として前掲憲法条項を掲げることに違和感がある場合は、戸籍法第10条の2第3項により顧問弁護士に収集してもらうのが現実的だと思います。

Re: 戸籍謄本などの公用申請について

地球人 No.21245

となりのロトト 様

>あるサイト・・・、

投稿確認事項>留意事項の
○書籍・ホームページ等からの引用は、必要最小限とし、必ず出典を明記してください。

守りましょうよ。

Re: 戸籍謄本などの公用申請について

となりのロトト No.21246

境界確定訴訟が「法令で定める事務」に該当するかについては、私は該当しないんじゃないかと思います。

この訴訟の当事者になることは、私人間の争いの場合もあります。
そして、とりわけ役所だからという位置付けができませんし、また、このようなことが、法令に定められていることはないものと考えました。

ただ、訴訟になれば、当然、顧問弁護士に委任をしますから、弁護士の権限で必要とする住民票や戸籍などの収集は可能と思いますが…

(追伸)
地球人 さま

「あるサイトを閲覧…」の「あるサイト」について、出典を明記するべきであるとのことですが、今回の引用については、住民基本台帳法が改正されていたという事実であり、この事実を私が知らなくて、サイトを調べているうちにこの事実を知ったということであります。
この法令改正について、例えば、このサイトにコメントがあり、このコメントを引用した場合などは、当然、個人的な見解ですので、出典明記が必要でしょうが、単に、法令改正の事実を引用するだけなら、不要と思ったわけであります。
いわば、官報で確認をしたものと同レベルで考えていました。

いずれにしても、ご指摘ありがとうございました。以後、留意いたします。

Re: 戸籍謄本などの公用申請について

asato No.21247

本件について言えば、訴訟に関することについて、一般人と自治体とで特別に扱いが変わるところがないように思えますので、戸籍法第10条の2第1号に基づき請求することになるのではないでしょうか。つまり、「公用ではないが自治体の長の名義で行う」という整理です。

この場合、手数料が必要になってくるかが気になりますが、それは請求先自治体の手数料条例の書きぶり次第ではないでしょうか。私の知っている自治体では、手数料を徴しない例として「公用によるとき」という書き方をしているところと、「官公署から請求があるとき」という書き方をしているところがあります。前者では手数料が必要、後者は不要、ということになると思います。

Re: 戸籍謄本などの公用申請について

財産管理1年目 No.21257

皆様貴重な意見ありがとうございます。

大変参考になりました。

結果として、請求先の自治体の手数料条例に「官公署からの請求があるとき」との記載があったので、根拠法令は特に記載しないで請求してみることにします。(遠いの郵送です)

何か問題があったらまた追記します。

法人市民税の申告等について

サクラ No.21259

 以前から市内に事業所があったのですが、これまで法人市民税の申告をしていませんでした。この事業所に対してまず申告していただく必要があると思いますが
1、いつの事業年度分から申告が必要になるのでしょうか(法人市民税の場合、5年遡るこ とができると思うのですが)
2、延滞金も遡って徴収することになると思いますが、地方税法ではやむを得ない場合は減免できる規定がありますが(326条3項)それは具体的にどのような場合を指すのでしょうか

専決処分の議会への報告の方法について

ダジャレイ夫人 No.21258

 地方自治法180条2項による専決処分の議会への報告の方法ですが、議案として提出しない取扱いの場合はどのような方法で報告されているでしょうか?ウチではこれまで議案として提出していたのですが、必ずしも議案の形式で提出することを法が要求していないので、簡素化を検討しています。

 書面による報告のみとしている場合は議案と同時に議会へ提出しているのか、また、本会議で諸般の報告として議長から報告しているのか、それも省略しているのか等についてお聞かせください。

個人住民税の一括徴収について

税金吾朗 No.21126

異動届で今時期は、基本的に残り分は一括徴収ですが、たまに普通徴収希望と書いてくる事業所があります。
しかし、法律上は天引きできる金額があれば一括徴収となっていますが、単純に引き忘れていたり、異動届が期限後に出てきて普通徴収となっていた場合、事業所に責任追及または住民税の請求が出来るのでしょうか?

※督促などもこの徴収し忘れた事業所に送っていいのか悩んでいます。

Re: 個人住民税の一括徴収について

G No.21128

納税者本人が「普通徴収」であることを知らず、納税もしないので、争いになっているのでしょうか?

Re: 個人住民税の一括徴収について

税金吾朗 No.21130

 現時点で本人は普通徴収になっていることが、わかっていないと思います。
 事業所も開き直って、引くものはないのだから普通徴収だろ。と、事業所の落ち度を認めない状況です。事業所からも本人へ通知する気は全くありません。役所でやれ!の一点張りです。

 この件に限らず、3月の異動時期での退職で特徴から普徴へ変更すると、会計処理にも不都合が出てきたり、他の自治体へ転出しまうので滞納の原因になってしまうので困ります。

Re: 個人住民税の一括徴収について

G No.21132

お怒りは分かるし、共感もするんですが、「落ち度」って何ですか? あるいは、一番最初は「責任追及」ってありますよね。自分のまわりもそうですが、これは毎年のことですが、2月とか3月に、退職者からは5月分まで住民税をちきんと徴収してね、というお手紙とか通知って出してないですよね。

特別徴収って、まさに「特別」なんで、特別徴収義務者にお願いしているものだと思います。国税も含めて、本来行政が徴収すべきところ、手数料も支払わずに「納税」していただいている、
そのほうが、税務行政の簡素化にも繋がるし、企業の利益にもなる(徴税部門の職員がふえると、結果税負担に転嫁されるわけで)という合い身互い、みたいな気持ちになれないでしょうか。

Re: 個人住民税の一括徴収について

ぺんのすけ No.21133

地方税法第321条の5第2項及び第324条第2項の規定はお読みですよね?あとはご自分の自治体で判断されて該当するということなら告発するなりの手続をどうぞ。

Re: 個人住民税の一括徴収について

税金吾朗 No.21134

 結論から言うと、ぺんのすけさんのいうとおりなんです。
 聞きたかったのは、引けるものがあったのに引かなかった場合の取り扱い(判例なり法律上の解釈)があったかどうかです。

Re: 個人住民税の一括徴収について

ぺんのすけ No.21174

素朴な疑問です。引けるものがあったということがどうして分かるのですか?

Re: 個人住民税の一括徴収について

税金吾朗 No.21209

 3つのパターンがありまして

 1 総括票の支払い日と退職までに払った金額を比べると明らかにわかる
 2 普通徴収の理由に徴収漏れと書かれていた
 3 普通徴収の理由が空白のため、問い合わせると徴収し忘れていたと言われた。

 今回のケースは3番で、1番も2番も過去にケースがあって問い合わせをすると逆切れされ、ひどい目にあいました。

Re: 個人住民税の一括徴収について

No.21215

総務の森(ここが自治体職員の意見交換の場であるように、民間会社の総務担当者の意見交換の場)にわけいってみると、こんなのがありました。「かまいませんよ。うちで普通徴収します」という自治体もあるようです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-74254

>税金吾郎さまのところでは、特徴義務者が本人からとりたててでも特別徴収させることを選ばれているようですし、1月以降の退職者からは、最後の給与なり退職金などから引くべきものがあるかぎり一括徴収することが原則なので、異動届の記載にかかわらず、住民税の請求を特徴義務者に行ってください。「引くべきものがなかった」ということを証明するのは先方の責任ですから。もっとも、先方が証明されたら、異動届の記載どおり、普通徴収に切り替え、引越し先までもおいかけてください。
これは税務行政の統一的に行うわけで、担当者が電話でその会社の人間から逆切れされたからの選択ではありません。

追記。「総務の森」で、「これからは忘れないようにします」と言っていただける担当者にはえらく感動しました。

Re: 個人住民税の一括徴収について

税金吾朗 No.21233

 誤解されては困りますが、一切普通徴収を受け付けないという訳ではありませんし、事業所の担当者の態度が悪いから報復のために制裁を加えようとしているわけではありません。
 実務の話で言うと、こういう一括徴収し忘れの方が5年担当した中で8割(10数件)滞納(普通徴収切替)となりました。不思議と過去に滞納実績のある方が、一括徴収漏れになってしまう。2割はなぜ解決したのかと言うと、事業所の協力と本人との連絡が取れたことで説明し納得してもらったためです。
 滞納されている方は、社会保険料の折半と勘違いしているようで事業所が払うものでしょと言う人もいます。

 互いの協力で特別徴収は成り立つものですが、ごく一部ですが滞納なんて知ったことではないと非協力的な事業所があることも事実です。しかし、事情を聞くことでどう事務の煩雑さを解決するか話し合った結果、一括徴収の問題点を改善できた事業所もあります。

 なにか、うちの自治体が頭ごなしに押さえつけて民間企業に特別徴収しろ!というやり方と誤解を受ける文書に見えましたので事情を書きました。

今回のケースで、課税・収納・納税義務者それぞれの観点から、よりよい解決方法があればいいんですが・・・。難しい

Re: 個人住民税の一括徴収について

No.21239

誤解された物言いをしたようですみません。

私の感想は、直前のコメントの最終段落。「これからは忘れないようにします」という企業の担当者と、そういわしめた(特徴義務の何たるかもふくめ納得していたただいた)税務担当者の姿勢に感動した、その一点にすぎません。繰り返します。ミスをした外部の担当者にミスを指摘したうえで「これからは間違えません」と言わせるには、相当な努力を必要とします(ホンネでいえば、自分はそんなことしてきたか、というと自信はないです)。逆に私が企業担当者だったとして、企業として特別徴収にメリットはないはずですから、だからこそ、担当者に理解いただいた税務部門の方を尊敬するのです。

申し訳ないんですが、
>>互いの協力で特別徴収は成り立つものです
という姿勢を、21233以外のコメで感じることはできませんでした。責任追及できないか、という姿勢では、企業の担当者が逆切れするのもむべなるかな、というのが率直な気持ちです。そして、21233のコメントで、私の疑念も晴れました。
むろん、当該企業さんが、滞納なんて知ったことではない、とか、徴収モレを故意にして暗に脱税をそそのかしているのでしたら、それなりの処分が用意されていますので、それをおすすめします。「常習犯」には相応の報いがあるべきです。特徴モレの住民税の差し押さえが可能かどうか、裁判で勝てるかどうか、は、また次のステップです。で、どうしましょう。私も勉強しますから、この論点で、引き続き議論しますか?

納税者個人に対しても同様ですよね。話し合って、納得して納税していただける、あるいは分納とかいろいろな相談にのる。先方の事情を勘案して、できるだけ差し押さえはしない。一方、はなから納税の意思のない方には差し押さえ手続きをすることも検討する。金額とか未納期間とかで一律にすることのできない、税務行政の本体の姿だと私は思います。
他の団体の状況をお聞きしたく、投稿させていただきます。

日々の事務の中、主に総務部門や企画部門などから担当部署へ様々な照会があるかと思います。
当市では、内部的な照会に対して回答する際にも、「次のように回答してよろしいか」という決裁行為を経て、回答しております。

しかし、決裁というもののもつ意味が「地方公共団体の意思を決定する行為」ということを考えると、各部署の持つ情報を別の部署に報告することが、「地方公共団体の意思」を決定しているのか(果たして決裁行為が必要なのか)、という疑問が出てきました。

しかし、決裁を行わないで回答すると、誰がその内容を決定して回答したのか、ということが不明確になってしまう、、、というところで考えがまとまらなくなってしまいました。

他の団体においては、他の部署からの照会に対して回答する際にどういった手続をとっておりますでしょうか?
できれば考え方も含め、参考としてお聞かせ願えれば幸いです。
不勉強かつ逆質問で申し訳ないのですが、

>決裁というもののもつ意味が「地方公共団体の意思を決定する行為」

とは何による定義ですか?
決裁の最上位の意義は、地方公共団体の意思決定(長の決裁)ですが、“決裁”には組織のそれぞれの階層における意思決定としての意義もあります。
(部・課・係(班)など…。)

ご質問の他課からの照会であっても正式に回答を要するものであれば、課などの組織としての意思決定は必要でしょう。
ただし、その照会内容の軽重にもよりますが、内部事務の処理はより簡潔・合理的に(欄外決裁・添書の省略・庁内電子メール等の活用など…)行えることが肝要かと思います。

Re: 内部からの照会に対する回答の決裁行為について

となりのロトト No.21219

本市では、内部の他部署からの照会、依頼についても、通常の決裁と同様、担当職員が処理をし、通常、課長を決裁権者として処理をしています。(課長を専決者とするのは、事務執行規則に定める専決規定から類推をして決定しております。)

無論、軽微なものについては、担当係長等に口頭で「こんなふうに処理をします」と了解を得たうえで、特に、起案をすることなく処理を終わらせるものもあります。

要は、事案によって、適宜、処理方法を選択し、処理がなされております。

※ 軽微でないものであっても、関係者が一同に会し、協議をすることで処理方針を決定する場合もあります。この場合は、事後的に、書類に残すため、起案する場合もあれば、協議だけで終える場合もあります。
大切なのは、単に、起案して文書を回議することではなく、案件について整理し、直接、個別に上司に説明することだと思います。
爪様

>>決裁というもののもつ意味が「地方公共団体の意思を決定する行為」
>とは何による定義ですか?
決裁の定義については、とある機関が作成した手引書を参考にしております。(詳細を明記できなくて申し訳ありません。)

ただ、悪代官様の言われるように、
>決裁の最上位の意義は、地方公共団体の意思決定(長の決裁)ですが、
>“決裁”には組織のそれぞれの階層における意思決定としての意義もあります。

ということであれば、決裁の定義の捉え方が狭すぎたのかとも思います。

Re: 内部からの照会に対する回答の決裁行為について

早く帰りたい No.21231

どういう手続か?ということであれば、基本的には「こんな照会があったけど、こんな内容で回答しました」って直属の上司なり、周りの係員に報告するぐらいですかね。
あくまで雑談程度に。
いわゆるホウ・レン・ソウのうちのホウです。
誰かに報告することによって、自分が対処したことが周囲に分かりますし、誤った回答をしていれば訂正も可能となります。

で、今後の判例になりそうだとか重要そうな疑義照会なんかは簡単に文書化して「回覧」し、課内なり係内なりでちゃんと情報を共有してますね。

あと、個人的にはスレ主さんのおっしゃる、「決裁」というのは「地方公共団体の意思を決定する行為」という部分には大いに賛同しますので、内部からの照会を「決裁」して「回答」するというのは大げさすぎるかと思います。
多くの団体が事務決裁規則を持っていると思いますが、この規則で「決裁」という行為を規定していますので、その観点からしても「様式に則った発議書を使っての決裁」をするよりは、たとえ押印したとしてもあくまで「回覧」程度という扱いの方がフィットする気がします。
一つの考え方としてご参考に…

私の所属する部署では、関係者が多い業務だと一度の決裁に非常に多く職員の決裁を受けることとなるため、それぞれの部署の所管する範囲で決裁を受けた上、それを取りまとめて課長に決裁をあげていく方法をとることがあります。

当然一つの業務と捉えれば決裁権者は課長や部長になるので、一つの起案でやるべきかも知れませんが、案を修正した場合の責任の所在、決裁にかかる時間的な問題が非常に大きいと考えます。

ご質問の例で全てに当てはまるかわかりませんが、企画部門が外部に「該当ありません」という回答を組織的にするには、前述の考え方により、一寸の虫さまのご質問の例も「あり」ではないでしょうか。

法人市民税の還付加算金について

法人新人 No.21232

いつも大変参考にさせていただいております。
地方税の還付加算金については、地方税法第17条の4第1項各号に定められていますが、
私が担当している法人市民税について、どのような場合にどの号が適用されるのかがイマイチわかりません。(そもそも法人市民税のド素人で課税側でどのような申告の受付がされているのかもわかっていません。)法人市民税の申告形態と具体的な事例等で還付加算金についてご教授ください。
よろしくお願いします。

Re: 法人市民税の還付加算金について

ぺんのすけ No.21234

ものの本が出ていますので、そちらをお読みになることをお勧めします。申告の内容が分からないと還付加算金の起算日と除斥期間がずれるからです。

ちなみに、私が課税を担当していたときに参考にしていた本ともう1冊くらいしか法人市民税に関する本は出ていなかったはずです。どちらもそんなに高いものではないので揃えられてもよろしいかと思います。

介護付き老人ホームの新築軽減について

某市役所固定資産担当 No.21229

いつも勉強させてもらっています。
さて、標題のとおりなんですが、通常アパート(マンション含む)等は住宅ということで、新築の減額措置が適用されると思うんですが、介護付き老人ホームもアパートと同じように新築の軽減が適用されるのでしょうか。(当然事務所より居住部分の割合の方が多い建物です。居住部分>=40平米)ちなみに土地についてはその戸数分の小規模住宅用地を適用しています。
県の税制担当の回答では、恐らく目的が介護なのでそもそもそういう意味での住宅には当たらないので対象外ではないでしょうかとのことでした。
みなさまのところではどういう状況でしょうか?ご教示いただければとおもいます。
(実は耐震改修の減額に該当するかどうかを知りたいのですが、その判定が新築軽減の判定と同様であるとのことらしいので置き換えてお聞きした次第でございます。ぎょうせい発行 平成21年度版要説固定資産税 319ページ中段下あたり)
コピー機のパフォーマンス契約の際に、枚数に関わらず最低一定の金額を支払うこと(基本料金)として、その金額以上を単価契約とするような契約は妥当でしょうか。

例えば、コピー1枚1円としたときに、1,000枚までは1枚でも900枚でも1,000円支払い、1,000円を超えると1,000円+コピー機の枚数×1円とする契約ができるのか、ご教示等いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。
そのような契約をしていけない理由が思いつきません。
業者側としては、コピー機を置く以上、固定的な経費はかかるので、ある意味、理に適った契約と思います。完全な単価にこだわった場合、枚数が少ない場合のリスクを見込んで見積額が高めになるかも知れませんし。

ただ、競争する場合の条件の設定や予定価格の設定方法が難しくなると思います。
元帳様、ご回答ありがとうございます。

一般的な契約ならば、固定の経費の部分を総価とし、単価の部分を単価とする契約を結べば良いと私も考えたのですが、パフォーマンス契約は「完全な単価契約」として各業者から見積が出ています。

ご指摘の通り業者はリスクを見込んで見積額を積算するのですが、その上で最低保証額を設定できないかという要望がある業者から出ました。
私は最低保証額を設定することで入札を複雑にする必要は特にないと考えているのですが、他の見解や前例などがあれば参考にしたいと思っております。
想定枚数の積算はどのように行われているのですか?
最低補償額以上の枚数が想定枚数であれば特に問題は生じないはずですが…
宙太様 ご回答ありがとうございます。

想定枚数は最低保証額を十分上回る枚数で積算していますので、今回の案件に関しては、最低保証額を設定しなくても実質的には問題はないです。
しかし、そもそもパフォーマンス契約は基本的に最低保証額をつけるべきものなのか、あるいは各自治体がつけるかつけないか自由に選択できるものなのかがわかりません。

宙太様が「特に問題が生じないはず」と考えていらっしゃるのは単に業者が損をしないからなのでしょうか。もし何か関連法令や参考事例等があれば紹介していただけると助かります。
U80さま
>最低保証額を設定しなくても実質的には問題はないです。
ではなく
最低補償額を設定・し・て・も・実質的には問題ないでしょうということです。

例えば、想定枚数3,000枚/月、最低保障枚数1,000枚/月以内(実際には絶対に超える枚数以内)とする仕様で入札をすれば、業者側の問題は発生しないし、役所側の契約も可能でしょう。
コピー機の契約ですので、通常3年くらいの複数年度の契約でしょうか。
もしこの内容で複数年度の契約なら、仮に1枚も使用しなくても次年度以降も(毎月?)1,000円の債務が発生します。
とすると、債務負担行為による予算措置が必要になるのではないでしょうか。
通行人Aさま

複数年の契約を行うときには債務負担行為の設定等は当然ですよ。
その事務を行いたくないために、単価契約の言い訳をしているだけ、「1枚も使用しない」コピー機を契約する役所も業者も現実的じゃないです。
単価契約には大きく分けて2つあります。

1 基本契約
  狭義の単価契約で、購入物品の単価のみを決めるもの。
  購入量が不確定であるため、契約時に直接権利義務が確定しない。
  予算執行とは関係なく、会計年度独立の原則の適用はない。

2 基本契約以外の単価契約
  契約時に契約総量を定めるなど、当事者間において直接権利義務を発生させるもの。
  単なる基本契約ではなく、通常の契約としての単価契約。

詳細は、地方財務実務提要第2巻P6013〜を参照してください。

スレ主のご心配が何なのか、契約期間が何年なのかはっきりしませんが、もし予算措置との関連がご心配であるなら、ご質問の契約は契約時において最低1,000円以上の支払を約束している点で、上記2の基本契約以外の単価契約です。
従って、債務負担行為を設定せずに複数年の契約締結しようとするのであれば問題があります。

単年度予算で複数年度の契約をするなら、最低保証額を設けず、1枚あたりの金額のみを決める上記1の基本契約にすれば問題ありません。

>パフォーマンス契約は基本的に最低保証額をつけるべきものなのか、あるいは各自治体がつけるかつけないか自由に選択できるものなのかがわかりません。

一般の商取引ではどちらもありです。
交渉次第でしょう。
 予算以外のところで、地方自治体として最小の経費で最大の効果をあげるための契約手法は、どうあるべきかという観点から少し。

21063から引用(以下引用は、同じ。)
>ご指摘の通り業者はリスクを見込んで見積額を積算する・・・・。

 応札者は、危ないなと感じたら単価を少し値上げして応札するということでしょう。業者側にリスクを押し付けたら、「単価の値上げ」という結果が、還ってくるだけ。
 仮に、最低保障が示されていたら、単価を値下げして応札することが期待できます。

>私は最低保証額を設定することで入札を複雑にする必要は特にないと考えているのですが、他の見解や前例などがあれば参考にしたいと思っております。

 特別な理由もなく入札を複雑にする必要はありませんが、仮に固定的経費の占める割合が多いといった業務内容であれば、契約においても最低保障を考慮しておくべきと思われます。
 
通行人Aさま

>単価契約には大きく分けて2つあります。
まさしく、自分もそのように組織内で説明もしております。

ただ、2の見解が違います。
>契約時に契約総量を定めるなど
の部分になります。

コピー機を契約するに当たり1枚も使用しないということは、机上理論だけの話ではないでしょうか?
入札仕様に想定枚数の設定3,000枚/月、1枚も使用しない月もありますという条件での入札であれば、1の基本契約に分類してもよろしいでしょう。(リスク回避のためのコストアップが懸念されますが?)

現実問題としてコピー機の契約において単価契約(1の基本契約)だからという便法での債務負担行為の設定等が不要であるとの考えには問題があると思います。

>交渉次第でしょう。
受注業者は、役所側の無理難題に合わせてくれているだけですよ。
通常の商取引に役所側が近づく必要があるのではないでしょうか?
各企業は、それぞれの個性に即した様々な商品を開発して“みなさまのご要望にお応えしています”し、契約の当事者どうしの交渉で双方にとってさらにメリットのあるメニューを開発できるのでしょうが、
よほどの随契理由がないと、個性の乏しい仕様(本来は存在しない自治体が発見するところの“業界標準”?)での入札にせざるを得ないところが、
自治体にとってはイタイのかもしれませんね。
 可能です。
 
 月額基本料金には、もちろん保守が含まれているでしょうから、
サービスの提供も受けていますので、それに対する対価の支払いは
可能ですし、このような契約を制限する理由もありません。

 最低枚数を設定し、これを割ってしまうと、逆に問題になるので、
枚数の変動が激しいなら、最低枚数を設定しない契約の方が良いと
思います。

 (災害時受信用のファクス兼コピー機などは、普段は、その部屋で
ほとんど受信もコピーもしないので、そういう契約の方が良いと思います。)
宙太さま

>現実問題としてコピー機の契約において単価契約(1の基本契約)だからという便法での債務負担行為の設定等が不要であるとの考えには問題があると思います。

お言葉ですが、問題はありません。

基本契約では、契約数量を定めませんので、契約時に当事者間に直接権利義務が発生しません。
自治体側に購入実績があって、初めて権利義務が発生します。
次年度以降についても、権利義務が発生していないため、債務負担行為は必要ありません。
1枚も使うとか使わないではなく、権利義務が発生していないので必要ないのです。

債務負担行為による予算措置が何の問題もない自治体もあるかもしれませんが、ウチは違います。
基本契約のメリットをよく理解して運用すれば、契約の自由度が広がります。

ちょっと長くなりますが、地方財務実務提要第二巻P6016を貼ります。
なお、単価契約と基本契約の相違点については、P6013-2あたりが参考になります。

二年度にわたる単価契約の締結の可否

問 自動車燃料等、常時必要とするものを事務運用上六月から翌年五月まで単価見積りにより契約して差し支えないか。

答 ご質問の「単価見積り」の契約が、単に購入物品の単価のみを定めるという、いわゆる基本契約と称せられるものであれば、それは予算の執行というものとは関係ないものであり、したがって、会計年度独立の原則の適用はありませんから、ご質問のような契約の締結は可能です。
テーマの本筋とは関係のない部分で、通行人Aさんご引用の問答(の思考法)、興味深く感じました。

私が慣れ親しんできた法的な議論では、契約とは、“合意であって法的保護を受けるもの”、すなわち債権債務が発生し、その不履行があれば裁判所を通して強制執行ができるものという前提で意味のある議論ができるのですが、ご引用中の「基本契約」とは、どうもそのような意味での契約ではないようですね。

すなわち、“基本契約”は、契約ではないので、債務負担行為は不要と。
当たり前といえば当たり前のことなのでしょう。(趣味によっては、)けっこう脱力する論法?

(追記)なお、「単価見積り」ということであれば、入札(もどき)ではなくて常に随契(もどき)ということでしょうか? あるいは、「単価見積り」という入札(もどき)?  
>すなわち、“基本契約”は、契約ではないので、債務負担行為は不要と。

確かに特殊な契約ですね。

>なお、「単価見積り」ということであれば、入札(もどき)ではなくて常に随契(もどき)ということでしょうか? あるいは、「単価見積り」という入札(もどき)?  

年間の購入見込額が、自治令第167条の2第1項第1号の規定により自治体が規則で定める随意契約の限度額を超える場合は、入札に付すべきでしょう。
通行人Aさま

ご教示頂いた財務提要もその他の関係書物もすべて検討いたしております。

>基本契約では、契約数量を定めませんので
ということは、基本契約時には想定使用枚数はないということでよろしいでしょうか?

>自治体側に購入実績があって、初めて権利義務が発生します。
私が理解しているものとはちょっと違います。その都度の購入申し込みに業者側が応諾することで購入契約が成立するものと認識しています。
然るに、コピー機は自治体に設置してあることから業者へのその都度の使用申し込みは困難であると考えます。そのために想定使用枚数を仕様書に記載するのではないでしょうか?(ということは契約数量を定めていることになりませんか?)

>自動車燃料等、常時必要とするもの
この中にコピー機は入らないと私は思います。ウチでも自動車燃料、文房具類、コピー用紙などは、通行人Aさまと同じように債務負担行為等の設定なしに基本契約を結んでいます。
皆様、ご回答・参考意見等ありがとうございました。

宙太様
>最低補償額を設定・し・て・も・実質的には問題ないでしょうということです。
確かにその通りに読むべきでした。失礼いたしました。

通行人A様 わたぼうし様 なお様
>スレ主のご心配が何なのか、契約期間が何年なのかはっきりしませんが
私の心配は、「パフォーマンス契約は基本的に最低保証額をつけるべきものなのか、あるいは各自治体がつけるかつけないか自由に選択できるものなのかがわかりません。」
です。これについては皆様からご回答をいただけて感謝しております。
なお、予算については複数年度の予算設定は5年契約の予定で行っております。

結局、今回の契約は印刷量の多さが見込める契約であること、変動経費の要素が強いこと、最低保証額をいくらに設定すべきか客観的に判断しづらいことなどから最低保証額の設定はしないことといたしました。
皆様いただいたご意見は今後の課題とさせていただきたいと考えております。

ご回答いただいた皆様どうもありがとうございました。
U80さん

少しでも参考となったのなら幸いです。
今回の件で、1点だけ確認させてください。

コピー機本体は、買取ですか?
買取とそうでない場合では、相違する部分があります。
自分は、買取でないことが前提となっています。
宙太様 書き込みが遅くなって申し訳ございませんでした。

コピー機本体は買取ではありません。
最後までお気遣いいただきありがとうございました。

私のつたない質問から問題点を汲み取っていただき、
書き込みをしてくださった他の皆様にも感謝いたします。

議員定数増の条例改正について

わんこう No.21220

はじめまして、質問させていただきます。御教示方よろしくお願いします。
議員選挙日を目前に、議員定数増の条例を改正するすれば、改正できる期限の根拠を教えていただけませんか。

Re: 議員定数増の条例改正について

通りすがり No.21223

 自治法と公選法をさらっと見た限り規定はないようですが,普通に選挙の告示前に改正条例が施行されていればいいのではないでしょうか。

租税条約の実施に伴う〜の法律改正

初心 No.21221

 租税条約の実施に伴う〜の法律改正により、国保税、税条例の改正を予定しています。
今回は、平成22年6月1日施行のもののみを上程する予定のため、改正内容は、法律の題名改正のみとなります。
 この場合、附則は、単に、「平成22年6月1日から施行する。」のみでいいのでしょうか。賦課の実態には影響ないと思われるため、経過措置はいならいと思いますが、いかがでしょうか。