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税条例の経過措置について

ラン No.21365

 一般的なことかもしれませんが、教えていただきたいと思います。

 よく税条例では、「別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税(市民税)に関する部分は、平成○年度以後の年度分の固定資産税(市民税)について適用し、平成○年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。」という規定があります。

 平成22年度税制改正による条例改正では、4月1日施行のほか、平成22年10月1日施行、平成23年1月1日施行などもあります。
 当自治体では、4月1日施行の部分は、3月に専決で行い、その他の施行分については、その後の定例会等で改正を行う予定です。この場合、平成22年10月1日以降の改正文に上記の経過措置は必要なのでしょうか。

 今回の場合で、上記の○の部分に、平成22年度と平成23年度を入れると、遡及適用になってしまうような気がしてしまうので、いらないのではとも考えるのですが、いかがでしょうか。

Re: 税条例の経過措置について

となりのロトト No.21366

税制改正の内容については、全く知識がありませんが、一般的に意見を述べさせていただきます。

まず、経過措置の規定(「・・・・なお従前の例による」の規定)については、適用関係が不明確になるため、それを明確に示すために規定をするものと考えます。

ですから、そのような疑義が生じないのであれば、この規定は必要ないことになります。

それで、平成22年10月1日施行分及び平成23年1月1日施行分には、上記のような適用関係を明確にするための必要があるのでしょうか?

見当違いの指摘でしたら、ご容赦ください。

Re: 税条例の経過措置について

税胆 No.21367

地方税法は、平成20年の法律でも、未だに未施行の規定があったりするので、
税条例でも、これに合わせているのでは?

Re: 税条例の経過措置について

むかし法規 No.21387

たとえば、平成21年度分の固定資産税を、事情があって、平成23年度になってから賦課することになり、その時点の税条例を見たときに、ご提示のような経過措置がないと、疑義が生じませんか。

Re: 税条例の経過措置について

維新軍参謀 No.21389

 あくまで私の判断に過ぎませんが、必要ないと思います。というか私は必要ないと考えて経過措置は置かない予定で考えています。

 というのも、今回の改正で固定資産税に係るものは、準則第54条の部分だけですよね。
 その内容は「地方開発事業団」と「省令の条項異動」の2点しかありませんので、経過措置を置かないことにより、解釈によって疑義が生ずるおそれはないと考えています。
 ただ、当自治体の税条例は、準則第54条に該当する条項の表現がちょっと違うため、「地方開発事業団」部分が存在していないので、省令の条項異動部分しか改正がなく、解釈の紛れが生じないと判断したものですが…

Re: 税条例の経過措置について

waka No.21396

 税制改正に伴う税条例の改正で4月1日施行分を専決処分で改正し、それ以外の部分を定例会で改正するときに、いつも附則の規定の仕方で悩みます。
 今回の条例改正では、4月1日施行分以外の改正内容についてはそれぞれその適用関係が条例(例)附則において規定されていることから、専決処分とは別に条例改正を行うときにはそれらの適用関係の経過措置を盛り込めば足りるのであって、「別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中○○○税に関する部分は、平成○年度以後の年度分の○○○税について適用し、平成○年度分までの○○○税については、なお従前の例による。」との規定を置く必要はないだろうと考えています(4月1日施行分以外の改正内容でその適用関係の規定のないものがあれば、必要となる場合があるかと思いますが、今回は、適用関係に紛れがあるようなものはないと思われます。)。
 なお、専決処分で4月1日施行分に限って条例改正を行う場合に、今回はこの「別段の定めがあるものを除き」の字句は必要ないと思います(条例(例)附則第3条第2項の規定を置く必要がある場合を除く。)。「別段の定め」が何を指しているのかに不安があるのですが、皆さんいかがでしょうか。
こんばんわ。
今更ですが、標記の準則の様式中には行審法のいわゆる「教示」の記述があったかと思うんですが、以前に受けた法務研修の中で、法律又は条例に基づく「処分」でなければ、そもそも行審法の対象にならないと聞いた記憶があるのですが、私の記憶違いでしょうか?
「規則」によるものも、行審法による「公権力の行使」たる「処分」にあたるのですか?
よろしくお願いします。

Re: 子ども手当て事務処理規則(準則)について

となりのロトト No.21377

tekitou さま

子ども手当は、子ども手当の支給に関する法律に基づき、処理されるものであります。(自治体の条例・規則に基づく処分ではなく、法律に基づく処分であります。)

tekitou さまが言われる規則は、この法律に基づく事務処理を規定する細則であって、この規則を直接の根拠とするものではありません。(事務処理手続きが各種様式を定めるものです。)

児童手当についても、同様に、細則があったのではないでしょうか。

以上のことから、子ども手当は法律に基づく処分となり、申請に対する処分や不利益処分などに係る手続きについては、行政手続法の定めに従い、ご質問にある、処分の際に「教示」をすることが必要となります。

(追加修正)
なお、行政手続に係る規制は、法律に基づく処分は行政手続法が、条例に基づく処分は行政手続条例がそれぞれ適用されることになりますが、規則についても行政手続条例が適用されます。

Re: 子ども手当て事務処理規則(準則)について

市という村の法担 No.21385

「教示」は、行政手続法の定めに従い行うものではなく、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づき行うものです。
となりのロトト様

 ありがとうございます。そうですよね、大元は「法」でしたね。理解できました!

市という村の法担様

 ありがとうございます。そうですよね、私が間違ったかな?と思いました。

出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

出納 No.21047

出納整理期間中の取扱は自治体によって多少違うと思いますが、よろしくお願いします。
私の自治体では、整理期間中でも「負担行為兼支出命令」により伝票を起票することが出来ます。(もちろん負担行為日は遡ります)

例えば、このような請求書が来ました…
『請求書:3月分。請求日4月5日』
財務システム上の必須項目に以下の3点があります。

【1】負担行為日
 もちろん3月31日であります。

【2】支出命令日
 請求書の日付以後。

【3】起票日
 起票した日として…支出命令日とイコールでいいのか…?
 負担行為を起こしたとする3月31日であるべきか?

【2】が不安であり、【3】起票日については考え方がわかりません。
基本的な事ですし、「起票日」なんて他の自治体には無いかもしれませんが、よろしくお願いします。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

通行人C No.21056

どういった内容の支出であるかが不明ですが、平成22年3月分の支出を行うとした場合、平成22年4月分の支出が含まれていない限りは原則として平成21年度予算で支払う必要があります。
ですから、負担行為日を3月31日とするならば、起票日も3月31日とすべきだと考えます。
支出命令は出納整理期間でも行えますので、4月以降の日付で問題ないと思います。
基本的なパターンとしては
起票日(支出起案日)≧支出負担行為整理日(ここまでは支出する予算年度内)≧請求日≧支出命令日>支払日(出納整理期間内)
になると思いますがいかがでしょうか?

結論としては、今回のケースでは支出決議と命令を兼ねて行うことは避けるべきだと考えます。
「負担行為兼支出命令」という伝票である以上、起票日は、請求書の受領以降になるのではないでしょうか?

私の考えでは、
調達の意思決定→予定価格の決定→見積(入札)→支出負担行為→発注(契約)→履行→履行完了の届出→検査→請求書の作成→請求書の受領→兼命令の起票→決裁(支出命令)
の順になると思います。
検査までを3月31日中に終わらせる必要があります。

ちなみに、私のところでは、兼命令の場合、支出負担行為日をシステムに入力する部分はありません。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

出納初心者 No.21152

初めてコメントさせていただきます。

私の自治体でも、通行人Cさんがおっしゃるとおり、
例の場合は「負担行為兼支出命令」は使えないものとしています。

ではこの場合どうやったらいいのか迷っています。。。

私のところでは、見積書がとれない光熱費や単価契約をしたものは、
例の場合「3月31日付け支出負担行為伺書に4月5日付け請求書の
コピーを添付」して起票しています。
明らかに日付が矛盾しますが、請求日を3月31日にできない(頼め
ない)業者さんもあり、財務会計システムを導入する前からやむを得
ず行っているようです。

何かよい方法があればアドバイスをお願いします。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

出納(スレ主) No.21158

出納初心者さま>>
 私も色々と分からないことだらけですが、お互い頑張りましょう!
 請求日を3月31日にすれば、何の問題も無いんですけれど、そうはいきませんよね。

 自治体・導入システムにより起票の手法が違いますが、
 良い部分を参考に出来たらと思います。
 (システム自体を改修するとなるとお金がかかって無理ですが…)

通行人Cさま>>
元帳さま>>
 ご回答、ありがとうございます。
 ですが、お二方の意見が割れてしまい、やはり悩んでおります。

 お話によると「起票日」の捉え方で決まると思うのですが
1)負担行為を行った日(負担行為日との整合性)
2)兼命令伝票を起票した日(兼命令という伝票であること)
 どうすべきでしょうか。

 負担行為を遡るなら、その日に負担行為を起こしたことにしなくてはいけない?
 しかし請求書が届かなければ兼命令伝票は起こせない。
 ということは請求書の日付以前では、請求書との整合性がとれない?

 回等いただいたのに申し訳ないですがこのことについてまた、お分かりになる方お教え下さい。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

となりのロトト No.21159

出納関係については、ほとんど知識がありませんので、適格な回答はできませんが、ひとつ言えることがあります。

それは、請求書に関してですが、請求日について話題になっていますが、本市の場合、業者に請求書の提出をお願いする場合には、請求日は空白にしていただくよう依頼をしております。

手続き上、問題があろうかと思いますが、このような取扱いをしている自治体は結構多いのではと思いますが・・・
となりのロトトさま

ウチでは、20年以上も昔ならそのようなこともありましたが…
…なんとコメントしたらよいのか…開いた口がふさがりません。
義務規定か、できる規定か…という感じでしょうか。

消耗品費等の支出について
「負担行為兼支出命令」での起票が「できる」ことになっているのか、
「負担行為兼支出命令」での起票が「義務」なのかかと。

財務規則に「負担行為の時期」を定めているところが多いかと思います。
「支出命令の際に、負担行為をする(こととする)」…という規定や
「請求があった時に負担行為をする(こととする)」…という規定が
多いように感じます。

実質「負担行為兼支出命令」を請求のあったあとに起票とするとしても
4月に入った日付で負担行為はありえません。

債務の発生をもって、負担行為ですから。

すなわち、「兼命令書」で処理したいのであれば
「3月31日付」の請求書を発行してもらうよう促すしかありません。
こちらから依頼して、請求書を“請求”するしかありませんね。

工事、委託等で、契約時にあらかじめ負担行為をする場合は、
請求書の日付が4月に入ってもいい…訳ですから、
消耗品費の納品時に納品書をもらった段階で
何百円でも、何千円でも一旦負担行為でもしますか?
納品書で。

そうすれば請求書がきたときに、支出命令を起こせば言い訳です。

そこで冒頭の話です。

果たして消耗品費等の支出処理に「負担行為」「支出命令」を
分けて処理することができるのかどうか…です。

「負担行為兼支出命令」での処理が「義務」なのか、
「できる規定」なのか…を追求して、財務規則上
分けて処理ができるのであれば
(財政、出納担当がそう判断するのであれば)
スレ主さまが分けて処理をされればいいだけのことです。

ちなみに私見としては…
仮に、システムに日付を入力する欄があるとするのなら
「起票日=4月の請求があった日」
「負担行為日=3月の納品日」
「支出命令日=4月の請求があった日」
…とできるのであれば、そうしたい派です。

そうじゃないと業者が請求書をもってきたのが5月で
5月中の支払になるのは明白なのに、3月31日までに
請求書受付…なんてすると遅延防止法との兼ね合いが
非常に難しくなると奉職後常々抱いてきたからです。

財務規則が現状に則してない…のかもしれませんね。

>となりのロトトさま
 さすがにそれは言ってしまってはおしまいな気がします…
 …というか…(もしやってても)…“なし”なのでは?(汗)
繰り返しになりますが、私の考えでは、
調達の意思決定→予定価格の決定→見積(入札)→支出負担行為→発注(契約)→履行→履行完了の届出→検査→請求書の作成→請求書の受領→兼命令の起票→決裁(支出命令)
の順です。

支出負担行為は、紙で起案していないだけで発注前に行っているという考えです。
システムへの入力を、あとでまとめて行うだけです。

うちのところのシステムでは入力項目に支出負担行為日はありませんが、入れるとしたら、当然納品以前の日付になります。
こんばんは
  
 事例のパターンで負担行為兼支出命令を使用を考えた場合、兼命令伝票の決裁は、
町長−課長−係長−起票みたいな欄が1つだけあるのが普通だと思いますが、4月1日に
異動があり、決裁者に入れ替えがあった場合、前任者・後任者のどちらが印を押すのか
が問題になりませんか?
 3月31日を基本と考えると、前任者ですが、それでは請求があった4月5日には権限が
なく逆もまた同じ事がいえますよね。

 出納さんの団体の財務規則で支出負担行為の整理についてどう記載されているのか
分かりませんが、当町では例えば消耗品では「契約締結のとき又は請求のあったとき」が
支出負担行為として整理する時期とされており、負担行為兼支出命令が使用できるのは
このうち「請求があったとき」で整理する時としています。

 で通常の時期では「請求のあったとき」で整理し兼命令を使いますが、年度末等で
事例の状況になった場合、支出負担行為伝票を3/31で起票し、前任者の決裁を受け、
その後請求があったときに支出命令伝票を起票し後任者の決裁を受けていまので、
そもそも質問のような日付の関係に悩むことはない状態ですね。

※請求書の空白について、多くは言いませんが、後で再提出させられるのを恐れてか、
 こちらが何も言わなくても空欄で 提出してくる業者がいることは確かですね。
このフォーラムでもたびたびでる話題ですね。
・日付空白の請求書に、業者との信頼関係と委任にもとづいて自治体が日付を書く
・支出負担行為兼支出命令伝票
というのは、けっこう会計事務の効率化(ひいては住民サービスの向上)につながると私は思いますが、>元帳さまご提示のような「本則」にもとづく処理にもどすのも一案ですね。
「請求書の日付が空欄であること」に、ある程度の理解が得られてしまうことに驚きです。
これがまかり通れば、支払遅延防止法などは画餅ですね。

私は、業者が日付空欄の請求書を持って来たときは、必ずその場で書かせていますし、「日付を空欄にしろと求めることはあり得ない」と言ってます。
請求書の内容が分かりませんが、消耗品と仮定します。
【1】負担行為日
 多くの自治体では、負担行為の整理日について、@契約を締結するとき(A請求のあったとき)となっているかと思います。
 今回の場合は、『請求書:3月分。請求日4月5日』ですから、2つのパターンが考えられます。そこは、自治体によって考え方に違いがあるかもしれません。
@消耗品を発注した日(3月中の日付)
A4月5日といいたいですが、会計年度独立の原則により、3月31日以前まで遡る

【2】支出命令日
請求日付(請求書の受付印の日付以後)でよいかと思います。

【3】起票日
実際に起票した日でよいかと思います。
(そのための出納整理期間であり、人事異動があった際も起票日で判断し、新担当者の印鑑でOKなのだと思います。)
兼伝票だって、発注と納品、検収、請求書の受領、支出命令がすべて同一の日という、現実社会ではありえないことをやってきたわけですから。この「同一の日」に処理したことにするために、先方からの納品書や請求書を日付を空欄にしていたのだと、聞いております。
これらのことは適切ではない、ということでしょうから、適切な処理方法にもどす、というふうに考えました、というのが先の発言の趣旨です。日付空欄や兼伝票のほうが適切だとは考えていません。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

となりのロトト No.21183

「業者から日付を空白にした請求書をもらい、自治体サイドで都合のよい日付をいれたらいいのでは」という回答に関して、いろいろとご意見が出ております。

私としても、このやり方を言っちゃおしまいとの認識はありますが、現行制度上、やむを得ないものであると認識をしております。

規約書などには、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとするという規定がありますが、請求書の日付を自治体サイドで適宜記入するとすると、遅延利息の問題が発生しないことにもなります。

事例としては、不適当かもしれませんが、新年度4月1日からスタートする契約について、旧年度中の3月の日付で契約締結をした際に、庶務担当から「4月1日にしてくれ」とクレームが入り、納得のできない私は、県の地方課へ確認したことがあります。(このことは以前に申し上げたことでありますが・・・)

このときの、県地方課の回答が、「何故、3月にこだわるのか。4月1日でいいのではないか。そんなことを考える暇があるなら、他の業務をした方が時間の無駄にならない」というニュアンスで回答を受けたことがあります。

以上のことから、請求書の日付をいれないという処理方法については、問題外の処理方法ではありますが、やむを得ない処理であり、業者サイドも納得のうえでのことで、必要悪と考えます。

県地方課の言葉を借りるなら、「そんなことを考える暇があるなら、他の業務をやったら。残業しなくても、定時で帰れるよ」と。

※ 真剣にお考えの皆さまの神経を逆なでするような発言となりましたが、一つの意見として捉えてください。申し訳ありません。
当市では、支出負担行為兼支出命令書に関しては、はなから支出負担行為としての機能は持っていない(あくまで法律上の詭弁)という解釈なので、単なる支出命令書として扱っています。
なので起票日は請求日以降ならいつでも良いです。

決裁規程上も「支出負担行為票の作成を省略することができる」としているものに使用するのだから、省略した書類への義理は無い!・・・って感覚ですね。
(支出負担行為は省略できませんが、それに関する書類の作成は省略できるという意味です)
よって、支出負担行為兼支出命令書の起票日は、支出負担行為とは何の関係も無いことになっています。

あくまで当市の考えです。参考まで。
となりのロトトさま

苛立つ気持ちは、理解できますが、
>※ 真剣にお考えの皆さまの神経を逆なでするような発言となりましたが、一つの意見として捉えてください。申し訳ありません。
真剣に考えて現行制度上でも長期継続契約や債務負担行為の手法を駆使して正常な取引を目指して努力している自治体もあるわけですから、発言には十分注意していただけないでしょうか?
この場は、自治体職員の仲間だけに閉じられている空間でないことも理解してください。

自分が所属する自治体の事務処理がおかしいと思うのであれば、必要悪とおっしゃる事務処理を解決している自治体の手法をお聞きになって、自分の自治体内で解決する努力が必要なのではないでしょうか?

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

となりのロトト No.21188

宙太 さま

以前にも、あからさまに回答したことに対して、公務員以外の方々もご覧になっておられるから、公務員の内幕は言うべきではないとのご指摘を受けたことがあります。

分かっていても、言ってしまう。反省しております。

でも、自分の思いが否定されたことに対して、宙太さまが言われる「苛立ち」があって、今回の回答をしたわけではありませんので、申し添えます。

私は自分の考えを正当化する思いもありませんし、自分の思いにご意見として反論されることも、迷惑、不愉快どころか、歓迎をする気持ちがあります。

ですから、宙太さまのご意見も「なるほど。以前に言われたことと同じことを言われた。今後は気を付けなければ・・・」と思っております。

でも、思ったり、感じたり、していないような「苛立ち」があると指摘をされることは不本意であります。

また、公務員以外の方々の目があっても、意見として言えないというのも、残念なことです。あからさまに色々な意見を自由に言える、そんなサイトであって欲しいと思います。
本題について調べてみました。
ウチでは、兼票で処理する範囲を以下のように定めています。

1支出の原因となる契約その他の行為のあった日から30 日以内に支出命令決議を行う場合は,支出負担行為兼支出命令決議で処理することができます。

2支出負担行為として,整理時期が不明確なもの,又は,実際の取扱いと符合しないものについては,兼票処理できる範囲の例外があります。
・ 消耗品及び備品購入に係る支払いについて
検収月日を契約締結日とみなして,その日から30 日以内に支出決定するもの。(ただし,請書又は契約書を締結するものは除く。)
・ 1ヶ月分取りまとめて請求を受けて行う支払について次に掲げる科目については,当該月の最終履行日又は検収年月日から30 日以内に支出決定するもの。

システムの入力日付は、Hさま自治体同様「支出命令日」だけとなっています。
となりのロトトさま

年度開始前の契約について債務負担行為、長期継続契約の手法で解決している事例も紹介していますが、となりのロトトさまのその後の進展が覗える内容ではなかったため、「苛立ち」と感じてしまいました。大変失礼いたしました。

>公務員以外の方々の目があっても、意見として言えないというのも
他の自治体も同じようなものと推測しての意見は勘弁していただきたいとの思いです。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

となりのロトト No.21193

宙太 さま

今回、私が提案した解決策?については、役所としてあり得ない、採用すべきでないものと言えますが、遅延利息回避の問題があっても、業者との関係から言えば、請求した額がちゃんと支払われるわけでありますので、結果、オーライのようにも思えます。

請求額を無理やり訂正させるとかなら、とんでもない話となりますが、手法としては、自慢できるものではありませんが、方策の一つとして考えてもよいのではと、私は思います。

今回の事例以外にも、いろいろな部署でさまざまな問題に遭遇しますが、若かりし頃なら「法律にこう書いてあるからダメ」という具合に、杓子定規の考え方しかできなかったわけですが、人間歳をとるとまるくなるというか、なんとか穏便に解決できないものかといろいろと知恵(悪知恵)を働かすものです。

ですから、真面目に解決策を考えている中で、裏道からスルリと抜けていくような、私の提案は、人によっては「まかりならない」と思われる場合もあるものと思えます。
そして、少なくとも、このような悪知恵は、このサイトに投稿すべきではないのかも知れません。

合理化の名の元に、堂々と不正が行われることは許されるものではありませんが、今回の手法は、私的には、許容範囲に包含されるのではと思っています。

※ いろんな業者が役所に出入りし、契約締結していますが、大半の業者は、何も言わなくても、請求書の日付は空白にして提出をしてきます。遅延利息がどうのこうのと考える業者は少なく、いずれも請求額がちゃんと支払われればよしと思っているのでしょう。

※ 考え方として、例えば、3月31日付けの請求書を4月5日に役所へ持参したとすることはできないのでしょうか。
となりのロトトさま

ウチの自治体でもいろんな問題があります。コスト削減、効率化という美辞麗句の下に端折ってはいけないことをやめてしまうという事例も結構ありますが、
単なるコスト削減ではなくコストパフォーマンス
単なる効率化ではなく適正な効率化
という意識で事務を行うことに心掛けています。労力はかなり必要ですが精神的な苦痛から解放され忙しくても安心して事務が行えます。

悪知恵から脱却する途中であれば、問題ないのではないでしょうか?
悩んでいる方の相談に最初から応用編(裏道)を当たり前のように答えることはしないようにしています。あるべき姿を示したのち種々の事情(認識度や慣習など)によりトーンダウンしていくという感じでしょうか…問題点とポイントは説明する。
>となりのロトト様

自治体職員経験者で、現在は民間企業社員です。

請求日未記入の請求書について『遅延利息回避の問題があっても、業者との関係から言えば、請求した額がちゃんと支払われるわけでありますので、結果、オーライのようにも思えます。』とありますが、とんでもない誤解(無理解?)です。
企業にとって売掛金の適切な回収は重要な問題です。
実際に遅延利息を請求するかどうかはともかく、“適法な期間内に売掛金を回収する権利を全面放棄する”ことそのものが、企業にとっては実質的な不利益になります。
(当然、監査でも指摘されるはずです。)

現在の業務で自身で請求行為をすることはないため、弊社での実際の処理は存じませんが、『大半の業者は、何も言わなくても、請求書の日付は空白にして提出をして』いるのは、望ましくはないものの顧客の都合に仕方なく合わせているだけであって、『遅延利息がどうのこうのと考える業者は少なく、いずれも請求額がちゃんと支払われればよしと思っている』わけでは決してないと考えます。

※あくまでも弊社での話であり、他の企業もすべてそうだと断言するわけではありません。ただ、私が知る限りでは、ちゃんと監査が入っているまともな会社なら迷惑千万な話だと思います。
宙太さんではありませんが、20年前ならともかく…(呆 というのが、自治体側の事情も知る一民間企業社員の率直な感想です。

さて、本題についてですが、出納閉鎖期間中の兼票での起票は確かに悩ましかったです。

例えば、3月分の電話料金などは皆さんどのように処理されているのでしょうか。
NTTの請求書は日付を空欄にしてくれるはずありませんよね???
うちの自治体のシステムでは「請求日がいつであろうと、起票日、負担行為兼支出命令日すべて3/31として入力し、請求書には3/31付けの受付印を押印する(何の意味があるんだw)」という処理がまかり通っていた記憶があります。
いつも読ませていただいていますが、一言だけ申し訳ありません。

>いろんな業者が役所に出入りし、契約締結していますが、大半の業者は、何も言わなくても、請求書の日付は空白にして提出をしてきます。遅延利息がどうのこうのと考える業者は少なく、いずれも請求額がちゃんと支払われればよしと思っているのでしょう。

非常に危険なお考えだと思います。
中小企業にとって運転資金は死活問題です。この一文を目にした経営者は、どのように感じるとお思いでしょうか。

日付を職員が加筆することは証書の偽装です。「あそこの信号は無視しても問題ないから」ということを一個人のやむなき犯罪として発表されるならともかく、他の自治体や公務員が同じ事を行っているのでは、というご説明は、強く違和感を感じたところです。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

となりのロトト No.21202

私の正直?な回答が、とんでもない回答として、皆さまから批判の雨あらしであります。

宙太さまがご指摘されている、全ての自治体がそうだと決め付けないでとのお言葉ですが、私の回答をご覧になって、「実はうちもそうなんです」と思われている方も皆無ではないものと思います。

また、msさまが言われる
うちの自治体のシステムでは「請求日がいつであろうと、起票日、負担行為兼支出命令日すべて3/31として入力し、請求書には3/31付けの受付印を押印する(何の意味があるんだw)」という処理がまかり通っていた記憶があります。
とはいつの頃のことを言われているのでしょうか。

これも、事務処理上、不自然さを感じながら、やむを得ず、やっていることではないでしょうか。現在では、改善されたのか・・・

ちなみに、本ケースとは異なりますが、工事完了後の検査にしても、3月31日までに完成したものを検査し、支払う場合にも、4月や5月に入ってから処理しているのではないでしょうか。(工事検査担当では、全て3月31日までに検査を終えたこととしているはずです。)

なお、苛立ちから言っているのではなく、これが現実ではないかということを言いたいのです。

※ 全ての契約について、このような処理をしている訳ではありませんよ。ちなみに。
>>これが現実ではないか
ということを認めたうえで、これを正しくする方向で考えるのか? そうでないのかが分水嶺だと思います。

現実の職場において、正しくする方向で起案したり改善の努力をしているかというのは、もう少し先の分水嶺でしょうけれど。匿名掲示板の利点は、考えようという刺激だけでも、また、筋論とかそもそも論もokよ、ということで。
日付空白の請求書はその場で業者に書き直させている自治体があるということや、兼伝票には支出負担行為伺いとしての意味をもたせない、なんて、目からうろこ、明日にでもやってみよう、と思う事例です。こういう知恵をいただくのもまた掲示板の楽しみです。
追記です。
私は、またおそらく掲示板のみなさんもそうだろうと思いますが、>となりのロトトさんが「現状追認」でどうしようもないやつだとは考えていませんから。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

となりのロトト No.21206

明日にでも、カミソリ入りの手紙が届くのでは、と心配しています。

私が提案した日付抜きの請求書について、私の自治体ではそれが当たり前になっていると言うと、「それじゃ、あんたの自治体では、業者から出てきた請求書を長期間ほったらかしにして、後で日付を入れて、つじつま合わせをしているのか」との誤解から、民間業者にとっては、死活問題であるとの意見が出てきたものと思われます。

この点は、大きな誤解で、私の自治体では、日付抜きの請求書がまかり通っていても、処理を放置していることがまかり通っているわけではありません。

今回の問題で、
 私のところでは、見積書がとれない光熱費や単価契約をしたものは、
 例の場合「3月31日付け支出負担行為伺書に4月5日付け請求書の
 コピーを添付」して起票しています。
 明らかに日付が矛盾しますが、請求日を3月31日にできない(頼め
 ない)業者さんもあり、財務会計システムを導入する前からやむを得
 ず行っているようです。
という内容のものが提起されたわけですので、わずか数日のことなら、請求書の日付を抜きにして、自治体サイドで3月31日と記載するか、又は、3月31日付けの日付の請求書に差し替えてもらえば事足りるのではないかという意味から、日付抜きにしてはどうかという提案をしたものであります。

わずか数日のことなら、いろいろと考えるより、日付合わせをすれば、すべて完了。業者さんの資金繰りにも迷惑を掛けない。そんな意味合いで申し上げたものです。

誤解を与えるような内容になり、論点がぼやけてしまったことに、責任を感じています。

また、長くなって、管理人さんに叱られそうなので、これで御仕舞にしたいと思います。

※ 修正で追記します。

 先に事例として挙げた、工事検査の件、これも4,5月に検査をしているのに、書類には、3月31日と記入する。公文書偽造でしょうか?
 また、機構改革などがあった場合、関係例規の改正が大量に発生しますが、これも現実的に4月1日までに調製することは無理。実際、私の自治体では、ゴールデンウイーク過ぎまでかけて、改正作業をしている。でも、書類上は、4月1日付けで公表したことになっている。これも公文書偽造でしょうか。

 つまり、制度上そうしなければならないものであっても、現実的には無理なものについては、ある程度、つじつま合わせをすることもやむを得ないのではということを言いたかったのであります。
こんばんは

表現を変えて書きますが、

>私の自治体では、整理期間中でも「負担行為兼支出命令」により伝票を起票する
>ことが出来ます。(もちろん負担行為日は遡ります)

これは出来ますと言うことなのだから、通常の工事契約などと同じように、無理して
兼命令を使用せずに、支出負担行為伝票と支出命令伝票の2枚を起票すれば済むことで
はないのですか?

そうすれば支出負担行為伝票の起票日は発注なり契約なりした日で、命令票の起票日は
そなまま起票日でいいはずです。

事例のパターンでの兼命令使用は、つじつまが合わなくなる場合がほとんどなので、
なぜ兼命令にこだわるのかお聞きしたいところです。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

むかし法規 No.21208

となりのロトトさま

参考までに、私の昔のコメントです。なんか懐かしい。
自分でコメント追加しておいてなんですが、いい加減終わりにしませんか。
議論自体はおもしろいのですが(好きなほうです)、皆さんさすがに飽きたと思う。

→17039
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=152&subno=17036

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

通行人C No.21212

皆様の議論が一定収束した(のでしょうか???)ようですので・・・

今回の質問は、単純に「支出負担行為の決定」と「支出命令の決定」を同時にできる場合の取扱いの問題だと考えています。

支出負担行為の決定は、当該予算の執行権限(契約を行う場合は、契約の執行権限)を持つ者が行い、支出命令についても、支出命令を行うことができる権限を有する者が行うものです。
そして、支出命令書については、会計管理者の審査を経て支出されるものです。

支出負担行為兼支出命令は、これらの事務を1回で終わらせるために便宜上設定されているものだと思います。あくまでも「手段」であり、その手段が実態に即していない場合(今回のケースのような場合)は使うべきではないと思います。

もう一度冷静に考えて、財務会計事務のあるべき手順を踏まえた処理を行ってください。
一般的には、支出決議(承認)→契約請求(承認)→納品(履行確認)→請求→支出命令(承認)→支払でしょう。日付の関係についてはすでに記入したとおりです。

また、請求日の空欄での受付の問題についてですが、私が勤務している自治体では、請求日が空欄で送付された請求書については、
・持参された場合は記入するように指導する
・郵送の場合は、収受日に請求があったものと解し、収受した封筒に押印した収受印の日
付を、職員が請求書にゴム印で押印することとしています。この場合、封筒についても請求書と一対の書類として保存することとしています。支払遅延防止法が適用される支払についても、その日付から起算しています。

空欄にした請求日欄に職員が自筆で記入するケースも以前はあったようですが、相手方の文書に手を加えることにもなります。
場合によっては犯罪行為と捉えられる可能性もあることですので、やめるべきです。

相手方にとって、請求したお金がいつまでたっても支払われないという状態を自治体の事務の遅れが原因で発生させることは、あってはならないですし、支払遅延防止法のみならず、契約書を交わしている場合は、「請求から○○日以内に支払う」、と記載されているはずです。その約束を履行しないのに、相手方からの履行だけを求めることは。やはり変だと思います。だって、その支払いが原因で相手方が資金ショートしたら、倒産するかもしれないですし。

結局、そういった自治体では、職員が請求日を記入した「見た目は適正に請求されている請求書」に基づき支払いしている首長とそうした不適正な(違法なといってもいいのでしょう)事務を行っている(ことを知っている)のに(知らないふりをして、故意に)チェックしない会計管理者という図式ができているのではないでしょうか。そういった姿勢が近年の会計検査院などの指摘に結びつくものと思います。
締めておられるのに申し訳ありません。
質問があっているので、これで最後にします。

となりのロトト様

> また、msさまが言われる
>> うちの自治体のシステムでは「請求日がいつであろうと、起票日、負担行為兼支出命令日すべて3/31として入力し、請求書には3/31付けの受付印を押印する(何の意味があるんだw)」という処理がまかり通っていた記憶があります。
とはいつの頃のことを言われているのでしょうか。

> これも、事務処理上、不自然さを感じながら、やむを得ず、やっていることではないでしょうか。現在では、改善されたのか・・

5年以上前のことです。
当然、不自然さを感じながら処理しておりました。
当時は支払遅延防止法のことなどあまり意識しておらず、恥ずかしい限りです。
現在のことは知るよしはありませんが、改善されていればよいと願っています。

となりのロトト様は、@制度上つじつまが合わない問題であり、A(日付空欄であっても)実際には妥当な期間内に支払っているので業者に迷惑はかかっていない、と説明されています。

@についてはその通りだと考えますし、どの方法がもっとも適切かすっきりした答えは、現状のシステム(制度上及び財務会計システムの仕様上その他もろもろ)ではなかなか出ないと思います。

Aについて、となりのロトト様の自治体が「業者からの請求書を放置していつまでも支払わず資金繰りに影響を与えている」と「誤解」して発言しているわけではなく、日付空欄の請求書を求めること自体が相手方の適法期間内の資金回収権利を奪うという経営上の不安定を押しつけるものであり「実際に迷惑だ」と申し上げたまでのことです。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

となりのロトト No.21238

長くなって、管理人さまのお叱りを受けるかもしれませんが、最後?に一言お願いします。

私がなにげなく回答した、「請求書の日付を空白にする」ことについて、予想もしない批判があって、かなり面喰っています。

さっそく、会計担当に確認をしたところ、「いけないこととは分かっているが、特に問題なく回っている」との回答でした。

私が請求書の日付を空白にするということを言われたのは、庶務担当の職員からであって、私が自発的に要求したものではありません。

でも、この庶務担当の職員は、かなり若手で、おそらく先輩職員からその旨の教えを受け、私に対し指示をしてきたものと思われます。

この取り扱いについては、本市に恒常的に出入りしている業者は、何も言わなくても日付は空白であり、単発的に契約した業者は、コンピュータ処理をした請求書でありますので、請求日はちゃんと明記されています。無論、この場合まで、差し替えをお願いしているものではありません。

常連の業者については、本市のルールがそのような扱いであると認識をし、真意は分かりませんが、そのような取り扱い(日付を入れないこと。)をしてくるものであります。

この扱いについて、業者から苦情は特に聴いたことはありませんが、苦情を言いたくても、我慢していることも考えられます。

田舎役所の悪しき慣例と言えますが、公務員に対し非常に風当たりの強いご時世、悪しき慣例は速やかに、いや、遅滞なく改める必要があるものと痛感しているところであります。
もうやめようよ。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

となりのロトト No.21241

G さま

G さまとは、以前、やりあった仲でありますが、現在では、信頼できる常連であると、私は個人的に位置付けています。

回答は、かなり辛口ですが、好感が持てます。

回答内容から推測しますが、私と同じ、かなり年配か!!

申し訳ありません。本ケースについては、御仕舞にします。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

通行人C No.21242

となりのロトトさま

実際には、たくさんの自治体でロトトさんがおっしゃるような事務手続は行われていると思います。
相手方も、行政との契約はそういうものだ、と思っている部分も現実にはあるかも知れません。
それでも、私たちは「職員」も「業者」も「守る」ために何ができるか、ということを考えて実行することが大事だと思います。がんばりましょう。



Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

出納(スレ主) No.21301

皆様、たくさんの参考になる回答等ありがとうございました。

(日付を悩んでいるのに「兼命令伝票をやめればいい」という結論の方にはガッカリでしたが…。)
支出負担行為=支出の原因となるべき契約その他の行為(第二百三十二条の三)のとおり、契約書、請書の作成や購入伺い(伝票や起案)後の発注行為としていますので3月中には支出負担行為自体は行われている。(支出負担行為伝票、兼命令票の起票が支出負担行為ではない)

一方で相手方への代金支払いに関して会計システムとしてチェックするため支出負担行為後に支出命令という伝票(入力)方法で行っているものではないでしょうか?

単なる会計システムへの入力手段と考えれば、エラーとならないシステム的に許される日付ならOK
証拠書類としても活用するなら、
・負担行為日:支出負担行為の事実のあった日
・支出命令日:請求書を受理した日以降
・起票日:起票を行った日
として整理してよろしいかと思います。

追伸、最後の()書きは好ましくないと思います。いろんな角度から検討してくださっているのですから、ありがたいことですよ。
>日付を悩んでいるのに「兼命令伝票をやめればいい」という結論の方にはガッカリでしたが…。)

ガッカリと言われてしまったので発言します。

当町では上のレスで宙太さんが書かれたような整理方法でしたが、私がNo21169で書いた
決済の関係で、分ける事した経緯があります。

曰く、何か問題が発生した場合、誰が支出負担行為を行ったのかわからない(前任者の
印がない)という事です。

出納さんの団体での理由付けによっては、当団体でもあえて分ける必要が無くなるかも
しれませんので、参考にした結果、どのような論点でどのような処理をすることになっ
たのか教えて戴きたいと思います。
私もがっかりさせたほうですね。
端的には、>>21158の以下のご質問に誰も答えていないということでしょうか?

>>請求書が届かなければ兼命令伝票は起こせない。
>>ということは請求書の日付以前では、請求書との整合性がとれない?

そのとおりで、日付空白の請求書であれば、3月31日で起票・支出命令もだせるわけですが、それは禁じ手なんです。(兼伝票一般にそうですね)
4月5日と書いてある以上、支出命令は4月5日以降です。そして、出納整理期間に前年度予算から出金できるのは支出負担行為と検収が前年度に行われていなければならない。したがって、「兼伝票」は無理でしょう。

もっとも、伝票のタイトルとしては「兼伝票」であっても、支出負担行為日、検収日、支出命令日などをそれぞれ書き込んで、はんこをおしていく、というシステムも考えられましょう。それぞれ書き込んでいくのであれば、最初に起票した日が「起票日」なんでしょう。「支出負担行為」は契約ですから、その段階で代金が決まっていないことはないでしょうから、請求書が到達する前であっても伝票の起票はできるはずですね。
Gさま

確認させてください。
支出負担行為は、支出負担行為伝票または兼伝票がそうなのですか?
自分は支出負担行為は、契約、請書、発注行為等だと思っているのですが…
(支出負担行為伝票及び兼伝票の支出負担行為部分はあくまでも会計システム上の整理票的な扱いだと思います。)
>宙太さま
兼伝票は、このスレとかこれまでの話題のように、伝票なり決裁書がすべてという感覚(実は私もそうです)から、日付はどうする? 同じ日でいいの?という疑問があるものだと思います。「支出命令」まで兼ねるんですから、支出負担行為伺いからの書類ですよね。

もっとも、
>Hさま(21185)のように、兼伝票は会計上の書類であって、支出負担行為伺いと決議は別にある、というのは、新鮮でしたし、こうすれば、日付とかに悩まなくてもすむかな、と考えるようになりました。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

Mini No.21329

遅まきながらの書き込みですが、当方の負担行為兼支出命令は電気代とか電話代です。
消耗品は必ず、兼命令はできず、負担伺いを3月中に起票する必要があります。
電話代等の請求書発行の日付は印字されており、当方の都合で変更できるものではありません。
また、請求内容は3月中のものですが、請求日付は4月です。
当方の負担行為兼支出命令の日付記入箇所は1箇所であることから、負担行為を兼ねることから、3月31日付けにしています。
しかし、請求日付が4月であることから、4月になってから、日付を遡って3月31日付けにしていることは明らかであり、おかしいと思います。
兼命令の性格上、負担伺いを兼ねているとしても、実際の起票日のほうがベターとおもうのですが、会計係の人に勝てず、3月31日付けにて起票し、今は異動で居なくなっている人の印鑑を預かって押印しています。これも、腑に落ちませんが、慣例で行っています。
話しは脱線しますが、例月出納検査においても、3月分は3月の担当者で押印処理しています。実際は、4月に担当になったものが処理していますが、印は前任者の印を使用しています。なぜでしょうね。
横レスのうえ、脱線し、申し訳ありません。(電話代の話しがなかったもので)

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

ぺんのすけ No.21332

Mini 様
郵便料、電話料、電気料などは、3月の終了とともに債権が確定している。しかし、「たまたま」請求が4月に入ってからくるので支払いが4月になっている。という整理では駄目でしょうか。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

出納(スレ主) No.21344

今回の件は、電話回線の使用料なので電話代と同じ支出科目のものでした。
(毎月請求額に変動があるものです)
Mini様の言うように機械処理により大量に一括印字するものなので3月31日付にしてもらうのも無理だと思われます。

負担行為と支出命令を分けた場合…
3月31日に遡って負担行為をきれば、何回か話が出たとおり前任者の印が必要になってしまいますね。そういうやり方を前からしている、ということであれば仕方ないことなのかもしれませんが、前任者になりすまさないといけないのはなんだかな…と思えます。
Gさま
了解しました。意見が噛み合わない理由がわかりました。
ウチでも伝票(現在は、導入している財務会計システムによる入力)は単なる会計上のものです。
支出負担行為として確認する書類は、契約書、請書これらを作成しないものは、物品管理システムの契約締結伺を入力し決裁を受けています。(伝票での処理は何十年も前から行われています。)

今回の件は、電話代と同じ科目ということは電気通信役務として整理されているものと思われます。これは、地方自治法の長期継続契約が行えるものですね。(地方自治法第二百三十四条の三)予算の範囲内で給付を受けなければならない。
当然のことながら契約もしくは、申込みにより支出負担行為は行われているはず。
しかしながら、債務額は変動し請求書により確定する。支出命令は債務額が確定した後に行われるもの。(同法第二百三十二条の四)

ウチでは、このように請求により債務額が確定するものについては、履行の確認を検収として整理しています。3月分については、最終日の3月31日に契約内容の履行が行われていたとの確認を行い、検収月日「3月31日」担当者名及び押印(担当者が異動した場合は、異動先に書類を持参し押印してもらうか異動のない所属職員が代行する。)して書類を作成し添付して兼伝票による支出を行っています。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.21362

ご質問の経費について、
1.「支出負担行為として整理する時期」が「請求のあったとき」である。
2.「支出負担行為兼支出命令」で起票する。
3.請求日は変えない。
を前提としてお答えします。

私の考え
【支出負担行為日】 3月31日
【支出命令日】 4月5日
【起票日】 3月31日

理由
収入における延滞金の調定のようなものだと思います。
延滞金は事前調定ができないので、現年度の税の延滞金を出納整理期に収入した場合でも3月31日付けで調定します。
矛盾は生じますが、調定や支出負担行為は3月31日までに行うことを優先すべきだと思います。Miniさんが「会計係の人に勝てず、」とおっしゃっていますが、会計係の人の方がベターだと私は思います。

ちなみに私の市には「支出負担行為兼支出命令」は、ありません。

Re: 出納整理期間の「負担行為兼支出命令」

ウイング No.21370

皆様ご苦労様です。予算の単年度主義及び適正な請求書の受理の方法等基本的なことは語るべきもないことですが、地方自治法の本旨に基づいて行政を行うことが全てであろうかと思います。言われるままに行うのではなく、何故行わなければならないのか疑問を持ち、そのこと対し解決方法を自ら模索し、結果として自治体としての結論を出す。まさしくこれから求めらるのが、このようなことです。解決の糸口は全てにあります。これからは各自治体の能力と体力(財政)の勝負です。お互いにがんばりましょう。
みなさまお気づきのとおり、スレが長くなっております。
管理人様を差し置いて恐縮ですが、このスレでのレスは以後自粛ということでよろしくお願いしたいと思います。(「了解しました」の類もなしにしましょう。)
必要があれば、どなたか新しくスレを立ててくださいませ。

条項号の一部改正について

M.O No.21347

例規改正の条項号の一部改正についてご指導をお願いします。
『2以上の条・項・号中の同一の字句をまとめて改正できるのは、他の改正が中途に加わらない場合に限られる』と法制執務詳解で記載があります。
この場合、次のように

 第1条及び第2条中「○○」を「△△」に改める。
 第4条中「○○」を「△△」に、「□□」を「○△」に改める。

 第1条と第2条で「○○」を「△△」に改める同一の改正内容があるため、第1条と第2条をまとめて改正することができます。ここで、少し問題となったのは、『他の改正が中途に加わらない場合に限られる』という部分について、他の改正とは1つの改正だけで、2つ以上の改正があるとまとめて改正できないのではないかということです。例えば、次の例ですが、

 第1条と第2条に「○○」を「△△」に、「□□」を「○△」に改め、第4条に「○○」を「△△」に改める場合。

例1
 第1条中「○○」を「△△」に、「□□」を「○△」に改める。
 第2条中「○○」を「△△」に、「□□」を「○△」に改める。
 第4条中「○○」を「△△」に改める。

例2
 第1条及び第2条中「○○」を「△△」に、「□□」を「○△」に改める。
 第4条中「○○」を「△△」に改める。

 この場合、例1と例2のどちらの改正方法が正しいですか、よろしく御教示をお願いします。

Re: 条項号の一部改正について

al-hamra No.21371

 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)第12条に次のような改正規定がありました。

 第五条から第七条までの規定中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に、「経済産業省令」を「内閣府令」に改める。

 例2で差し支えないのではないでしょうか。

公示送達への切り替えのタイミング

これ No.21317

 納税通知書を送付した結果、「あて所不明」として返送されてきたものを各自治体に対して居住地等の照会をし、実際の住所地へ再度送付していますが、「公示送達」に切り替える条件やタイミングは何なのでしょうか?
 教えてください。 

Re: 公示送達への切り替えのタイミング

ぺんのすけ No.21333

地方税法第二十条の二に書いてあるとおりにしています。

Re: 公示送達への切り替えのタイミング

元帳 No.21340

基本的には、戻ってきたら住民票を確認、住所地が移っていなければ(住民票の住所と宛先が一緒なら)、公示送達で良いと思います。
ただし、本人からの求めがあればすぐに交付するとはいえ、実際には、本人にわたることは皆無でしょうから、慎重に判断すべきだとは思います。
法律上の要請では、納税通知書、督促状、差押通知書などどういう書類であっても同じ判断になるでしょうが、実際には、納税通知書段階では書類のみによる判断、差押えの段階では現地確認を行うなど差をつけるのもあり得ると思います。

Re: 公示送達への切り替えのタイミング

なお No.21351

制度的には放映のとおりですが、法的効果はともかく、現実に公示送達してもお金は入ってきませんので、一定期間は住所の追跡作業を行います。
納付書を送れば、納付されることも多々ありますし、いきなり差し押さえると、法的には問題なくても、感情にしこりがのこって、後年度の納付がうまくいきません。

たとえば、12月中旬とか、一定のリミットを決めておいて、その間は、担当者が住所を追跡し、その間までに判明しなかったものを、一斉に公示送達するのが実務上、良いのでは。

Re: 公示送達への切り替えのタイミング

税胆 No.21369

国税通則法基本通達では、『「住所及び居所が明らかでない場合」とは、送達を受けるべき者について、通常必要と認められる調査(市町村役場、近隣者、登記簿等の調査)をしても、なお住所等が不明の場合をいう。』とされ、
注記で、『所要の調査をすれば、住所等が判明すべきであったにもかかわらず、単に一回限りの郵便又は信書便による送達があて先不明で返れいされたこと等を理由として所要の調査をしないで、公示送達をしたときは、公示送達の効力が生じないから留意する(明治39.5.29行判、昭和7.12.23行判、昭和44.3.5東京地判)。』ともいわれています。

つまり、1郵便が返戻された、2住民票に異動はない、という2点だけで公示送達すると、
裁判になったときには「無効」といわれるリスクはありますね。

構成市町村の変更に伴う協定書の取扱について

きょうていさん No.21358

初めて投稿させていただきます。
いろいろ調べてみたのですが、いい情報が得られませんでしたのでご教授をお願いいたします。
当町では近隣市町村で災害に関する協定書を取り交わしております。この構成市町村に、近隣の村が加わりたい意向があり、構成市町村では了承が得られたところです。これに伴い協定書を更改しなければなりませんが、再度、村を加えた形で協定書を締結するか附則のような形で構成市町村の追加を行うか具体的な方法を教えていただければと考えております。よろしくお願いいたします。

Re: 構成市町村の変更に伴う協定書の取扱について

となりのロトト No.21364

災害協定ではありませんが、偶然にも、私の所属する部署において、協定書の問題を処理しておりました。

私の部署で処理をしていた協定書は、手話通訳者の派遣に関するものですが、現在、私の所属する団体を含め、7団体で協定を締結し、手話通訳者の相互派遣を可能とする扱いをしています。(A市居住の聴覚障がい者がB市に旅行中に病気になり、B市内の医療機関に受診した際に、受診に当たって手話通訳者が必要となった場合に、B市で登録している手話通訳者を派遣するというものです。必要な経費は、B市の算定基準により、A市が負担することになります。)

そして、この協定は7団体の代表者が連名で記名押印し、契約事項の最後において、「この協定書を7通作成し、各団体がそれぞれ1通保有する」旨の表記があります。

従って、7団体以外に新たな団体が加わる場合、逆に、7団体の一部が抜ける場合、いずれも改めて協定書を作成し直して、全団体の記名が必要になるものと思います。

ただし、例規の一部改正と同様、現協定書を一部改正して処理することも出来そうな気もしますが、明確には「出来る」とは断言でき兼ねます。(出来ないような気がします。)

※ 今回、協定書を作成しているのは、新たに加盟する団体が追加となったためです。
  7団体もあると、各団体の公印をいただくのに、かなりの時間が掛りますが、この方法しかないように思えます。
  そこで、公印をもらうのに時間が掛りますので、何か良い方法はないか考えてみました。
 それは、各団体において、「協定締結承諾書」を発行してもらい、協定書そのものには、各団体の記名押印はしない。この「協定締結承諾書」は、自分以外の団体全てを相手方として承諾をし、これを各団体が行えば、結果的に、協定書に各団体が連名で記名押印をしたことと同じ効果があるものと思えます。協定書を各団体に順に回さなくても、各団体から承諾書を提出してもらえば、時間の短縮につながると思われます。(実際は、思っただけで、実行には移しませんでしたが…)

失業者の退職手当について

syou No.21327

雇用保険法の改正に伴い、退職手当条例での失業者の退職手当に関する引用部分が改正になりますが、この部分での、特例一時金に該当する職員の具体的な形態がイメージできません。雇用保険法における短期雇用特例被保険者に相当する失業者の退職手当受給者は、公務員ではどのような任用形態を想定しているのでしょうか。
また、改正前と改正後では任用形態にどのような変化があるのでしょうか。
どうにもわからない部分でありますので、どなたかお知恵を拝借したいと思います。

Re: 失業者の退職手当について

nobody No.21363

以前も書き込みしましたが、失業者の退職手当制度、本当に難しいですね。

自分もよくわからないのですが、少しでも参考になればと思い、レスします。

雇用保険法では、短期雇用を常態とする者等については、失業に伴う失業等給付と被保険者の負担等の均衡等を図る観点から、短期雇用特例被保険者制度を設け、基本手当に代えて、原則として基本手当の日額の50日分に相当する特例一時金を支給することとしているようです。

改正前の短期雇用特例被保険者とは、
1 季節的に雇用される者
2 短期の雇用に就くことを常態とする者
が想定されておりましたが、改正により後者は特例一時金の対象者から除外されたようですね。
従前、これに相当する公務員とは、例示として「雪深い地域において、雪のない季節に毎年10箇月の期間を定めて雇用した非常勤職員」が挙げられています。
この例を先の条件に照らして考えると、前者に相当するのかな?と思われますので、例示のような方が該当することには変更はないものと思われます。
後者が具体的に何を指すかについては、今後は条例の適用とはならないので、そこまで理解する必要もないかと・・・

以上の記述には、学陽書房から発行されている公務員の失業者退職手当制度の手引きからの内容も含んでおります。
この制度だけで1冊の本ができるほど複雑でありながら、ほとんど適用事例がないという不毛な世界での条例改正事務ですが、自治体においては、この書籍を備えておいたほうが良いかもしれませんね。(もちろん書籍の関係者ではありません。)

歳入歳出外現金の保管について

新米会計 No.21360

 歳入歳出外現金は、市町村の所有しない現金で、自治法施行令第168条の7により、その保管については、歳計現金の出納及び保管の例により行わなければならないとあります。
 したがって、最も確実かつ有利な方法で保管するため、他の金融機関に定期預金も可能でしょうか。
 なお、地方自治法第235条の4第3項においては、歳入歳出外現金には、利子を付さないとありますが、本項の解釈、関わりをご教示願います。

Re: 歳入歳出外現金の保管について

かいり No.21361

たとえば、指定金融機関から担保として現金を預かる場合等は歳入歳計外現金として保管されていると思います。その担保を定期預金で保管することは可能なはずです。
そして、自治法第235条の4第3項の規定は、その担保を定期預金にしていて、利子が付いた場合でも、担保返却の際にその利子は関係なく当初預かった担保の金額だけを指定金融機関に返すという趣旨ではないでしょうか?

契約における疑義の決定について

となりのロトト No.21352

契約書の規定内容については、どのような契約であっても、共通して規定する事項があります。

契約期間、契約金額、契約の解除事由などなど。

そこで、皆さまにご質問ですが、契約金額について、例えば、30,000円と規定している場合に、相手方に不測の事態が起きて、更なる出費が必要となり、当初の契約額30,000円では、処理しきれなくなった場合、契約書の最後に規定される、「この契約に定めのない事項及びこの契約の規定に関し疑義を生じた場合は、甲乙双方協議のうえ、これを決定する」との規定により、甲乙双方協議して、30,000円にプラスして不測の経費分を支払うことが可能でしょうか。(業務委託契約を想定しています。)

私の持論ですが、この甲乙双方協議して決定する事項については、全ての契約事項ではなく、当然、契約の根幹に関わるものは、協議のうえ、正式に変更契約を締結して処理すべきものと考えます。協議をして決定することは同じことで、それを明文化するかどうかの違いだけのような気がしますが、皆さまはどうお考えでしょうか。

Re: 契約における疑義の決定について

宙太 No.21353

相手方の不測の事態を理由に変更契約となることはあり得ないと思います。
それが許されるとしたら、落札額(契約額)の意義がなくなります。
ウチでは、契約不履行により指名停止の措置となる場合もあります。

変更契約があり得るとすれば、発注者側の仕様変更もしくは、受注者に起因しない不測の事態(災害や価格高騰など)と思いますが…

変更契約の手続きについては、同意見です。

Re: 契約における疑義の決定について

TT No.21354

甲乙双方協議の上で決定できるのは
1「この契約に定めのない事項」
2「この契約の規定に関し疑義を生じた場合」
であり,今回の場合,そのどちらにも該当しないと思います。

 契約金額については当然「契約に定めのある事項」でしょうから,上記1の理由により協議することあり得ません。
 3万円で請け負った仕事が何らかの理由により3万円以上必要になっただけの話であり,契約の規定に関して疑義が生じたわけでもありませんから,上記2の理由にも当てはまらないと考えます。

 一定金額以上の契約締結は議会議決が必要ですが,その後の不測の事態により工期や契約金額が変更になる場合,議会において契約変更の議決を経て変更契約を締結するのが通例であることも踏まえれば,変更契約を行うのが適当だと思います。

Re: 契約における疑義の決定について

となりのロトト No.21355

宙太 さま
TT さま 早速、ご回答をいただき、感謝します。

この話題は、本日、別の部署の人から相談を受けたケースで、私なりに、回答をしましたが、いささか不安が残り、皆さまへお尋ねしたものであります。(私が以前、契約担当課に配属されていたことで、私に聞いてきたものであります。)

私なりの答えとは、「本年度については、予算上の制約もありますので、相手方と交渉してそのままとし、来年度以降の契約の際に考慮できるよう検討させていただく旨回答したら。でも、必ず、そうしますとは回答しないように」という内容のものであります。

今回、委託料を増額する理由が、委託事業が日中開催されるものとして積算をして算定したものが、ある地区において、夜間(夜7時から9時頃)に開催されることが決まり、その場合、派遣する職員の賃金について、割り増しの必要が出てきたため、当初の委託料をアップできないかというものです。

そして、契約額 事業一回当たり30,000円として規定し、「ただし、事業内容に変更が生じ、別途必要となる経費が発生した場合には、甲が認める範囲の額を30,000円に加算して支払うことができる」との規定を来年度以降設けることで、加算した支払いができるよう配慮をする予定です。(このような規定が正しいかどうかは分かりませんが・・・。少なくとも、基本額に加算をして支払う根拠となるような気がします。)

Re: 契約における疑義の決定について

宙太 No.21356

となりのロトトさま

それは、発注者側の仕様変更ということになります。
業者に泣いてもらうのは、あるべき姿ではありません。既決予算の残額を流用するか、補正予算により増額し、きちんと変更契約するのが筋です。

>来年度以降の契約の際に考慮できるよう検討させていただく旨回答したら。でも、必ず、そうしますとは回答しないように」
この契約は、複数年の契約でしょうか?
年度ごとの特命随意契約(相手方は1者しかない)なのでしょうか?
いずれにしても、役所側の都合の良い、相手を煙に巻く回答と思われますので、慎むべきものと思います。

Re: 契約における疑義の決定について

むかし法規 No.21357

妥当性のレベルは別として、法的な問題であれば、
ご提示のケース、民法学のいわゆる“事情変更の原則”に当たるとも思えませんので、相手方の事情をきちんと聴き、理由があると考えれば変更契約ができるか検討した上で、契約変更ができないとなれば、その旨を回答するという、当たり前の話で、契約書の文言の解釈の問題ではないような気がしました。

なお、長文引用失礼。

【事情変更の原則】(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)とは、契約締結時に前提とされた事情がその後変化し、元の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に、当事者は契約解除や契約内容の修正を請求しうるとする法原理をいう。
このような考え方は複数の実定法規程において具現化されているが(民法第589条、第610条、借地借家法第11条、第32条等)、現在のところ一般原則として定めた規定は存在しない。しかし、判例・学説は、信義誠実の原則(以下「信義則」という。)を実定法上の根拠として、一定の要件の下で事情変更の原則の適用を認めている。
要件 [編集]
契約締結後に著しい事情(当該契約の基礎となっていた客観的事情)の変更が生じたこと
著しい事情の変更を当事者が予見できなかったこと
著しい事情の変更が当事者の責に帰すべからざる事由によって生じたこと
契約どおりの履行を強制することが著しく公平に反し、信義則にもとること

Re: 契約における疑義の決定について

市太郎 No.21359

参考までに(反論ではありません。)

事情変更の原則の安易な適用は、契約遵守の原則を崩壊させ、契約に対する不信感を助長させる結果となるため、過去の裁判例においてもその適用は慎重であり、ほとんど認められていないのが実状です。
 いつも参考にさせていただいております。

 どちらの自治体も6月議会で育休条例の改正を控えていることと思います。ひとつ疑問に思ったことがありましたので皆さんのご意見等を伺えればと思います。

 地方公務員育児休業法第2条ただし書の改正により、女子の産後休暇に当たる期間の育児休業(産後パパ育休)については、特に理由がなくとも再度育児休業できることになりました。
 今回改まった部分を抜粋すると、以下のようになります(【】は筆者)。

 (【当該子の出生の日から】国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律
  第109号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第3条第1項ただし書の
  規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(
  当該期間内に労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第2項の規定によ
  り勤務しなかった職員 を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)

 国家公務員育児休業法第3条第1項ただし書の規定は以下のとおりです。
 
 (当該子の出生の日から【勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により
  職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における
  休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間】を考慮して【人事院規則
  で定める期間】内に、職員(当該期間内に当該休暇により勤務しなかった職員を
  除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)

・労働基準法第65条に定められている産後休暇の期間は「産後8週間」
・産後休暇に関する人事院規則で定める期間(前半の【】部分)は、「出産の日の翌日
 から8週間を経過する日までの期間」(ちなみに出産の日に関しては産前休暇に含ま
 れています)
・産後パパ育休に関する人事院の定める期間(後半の【】部分)は「57日間」です。

 以下、例として月曜日に出生したと仮定してお話しをします。

 民法第140条本文の初日不算入の原則を考慮するとこれらの期間が終わる日は、
労働基準法では8週間後の月曜日、女子の産後休暇は火曜日、産後パパ育休も火曜日と読めてしまいます。
 ※ 女子の産後休暇の定めに言う「出生の日の翌日」が午前零時からということが
  できれば、民法第140条ただし書を適用して月曜日に終わることになりますが、
  「出生の日から」を午前零時からとみるのは無理があります。

 ところが、人事院の資料(国家公務員向け)によると、57日間は「出生の日+8週間」とばっちり記載されており、意図としては上記の例では月曜日までのようです。
 人事院規則で定める期間が出生日を起算日とする何か別の根拠があるのでしょうか?

 長文になってしまい申し訳ありませんが、ご意見等ありましたらよろしくお願いいたします。

業者選定について

かっぱ巻き No.21338

初心者です。よろしくお願いします。
収納管理システムを導入するにあたり業者選定をおこなっていたところ、課長から管財課の入札参加申請登録業者から選定をしてるのかと問われました。確認したところ入札参加申請をしていない2社を選考していました。
 競争入札をおこなうのだから、競争入札参加申請登録業者内から選定するというのは理解できたのですが、随意契約の場合は入札参加登録業者でなくても良いのでしょうか?
 見積合せも随意契約として捉えて、入札参加登録業者でなくても良いのでしょうか? 
また、出納室に口座登録申請をおこない債権者登録がされていれば支払いはできるので、1回しか市と契約する以外ない場合は入札参加登録はいらないとも言われ困惑しています。入札参加申請登録者でなければダメと言う理由があるのでしょうか。
 業者選定についてどのように考えるべきでしょうか。教えてください。



Re: 業者選定について

元帳 No.21339

入札参加登録業者の性格ですが、地方自治法施行令第167条の5及び第167条の11に基づいて定めていると思われます。かっぱ巻きさんの自治体が定めている以上、登録のない業者は、入札には参加できないと思われます。参加したいならば、登録してもらう必要があるでしょう。

また、随意契約の場合にも、相手方が特定される場合を除き、登録業者に限るとしている自治体が多いと思いますので、確認する必要があります。

そもそも、随意契約で調達しても良いのかを確認した方がよいと思います。

指定管理者変更における賃金支払いについて

へとへと No.21295

今年度4月から指定管理者が変更になった施設があります。
この中で、4月分の賃金が翌月の5月に支払われるため、実質2ヶ月分が受け取れないという事態が発生しております。
指定管理者からは、労働基準法第24条の遵守はあるが、会社合併等によるものではなく、経営者が変わるものであり、実施にあたっては弁護士等への相談の上、責任を負わないことで確認している旨報告を受けているところです。
このことから、指定管理者変更の理由により賃金を当該月に支払わないことは適正とされているのでしょうか?
ご教示をお願い申し上げます。

Re: 指定管理者変更における賃金支払いについて

えんどう たかし No.21296

 なるほど、経営者が替わっても労働者は居残り、という事例ですね。

 とりあえず、自治体としては静観するしかないのでは、と思います。

 しかし、“実体の無い法人”だとして労働者が元方事業者(発注者)である自治体に支払いを求めてくる場合も想定し、昨年度までの指定管理者の法人格の実態についてはよく整理しておく必要があるのだろうと思います。理由は、昨年度の指定管理者法人が、実態として単なる“労務提供の代行機関”であって、そもそも法人格が否定されると解する余地もあると思われるからです。また、労働債権は優先されますので、賃金支払いにかかる混乱は避けられないだろうと思いますし、さらに賃金不払いの部分と、雇用の継続の可否とは別問題ですね(雇用の維持をネタに“賃金はあきらめろ”は強要罪でしょうし・・)。
 なお、そこの代理人(弁護士先生)がよほどのボンクラでない限り、そのような可能性知をりつつも依頼人の利益になる主張しかしないことは自明の理でありますので、他の利害関係人や、労働者の代理人の話も聞いてみないと判らないと思います。

 指定管理者に限らず、委託業者が替わっても、そこの労働者が置き去りにされる事例は珍しいことではないですから。アメリカブロードウェイの劇場では、同様の理由などでよくストライキをやっていますね。
一般的に、自治体は指定管理者と契約しているのであって、そこで働く労働者との直接の関係はありません。賃金支払遅延の問題は、指定管理者である法人と労働者との間の話であって、自治体側は無関係というのが大原則になると思います。

そもそも、請負では履行完了後に支払が一般ですから、この話がまかり通るなら、受託者は履行完了するまで賃金を払わなくても良いことになってしまいます。

その上で、そのような遵法意識の乏しい法人と契約した責任が問われることはあるかも知れません。えんどう様の言われるように新指定管理者の実体がトンネルであるような場合、元の従業員を継続して使用するという条件を付していたような場合であれば、責任はあるかも知れません。

Re: 指定管理者変更における賃金支払いについて

むかし法規 No.21298

一般労組さんが助言されるケースなんかだと、指定管理者の被用者さんが労働組合法上の使用者として自治体を指名し、労使交渉を求めるケースも出てきているようです。指定管理者制度の定着に伴い、そのような事例は今後増加するでしょう。
事件になった場合、労働委員会、あるいは裁判所が、自治体の使用者性を認める可能性は(今のところ)乏しいと思いますが、労働者側の戦略としては、それなりに効果的に思えます。

なお、労働者側からは、“指定”の法的性格を、契約ではなく、行政処分と整理しているところが、自治体側の指定管理者の被用者さんに対する実質的支配を基礎付けるポイントになるかと、(余計な?)技術的助言。

Re: 指定管理者変更における賃金支払いについて

むかし法規 No.21331

連投失礼、
念のために、いまさらながらの事実認定ですが、
旧指定管理者の被用者の雇用を、そのまま新指定管理者が承継することを、
旧指定管理者、その被用者及び新指定管理者の三者契約により合意し、
併せて、4月分の賃金を5月に支払うことも新指定管理者と被用者間で合意した、
(と相手は主張している)という理解でよろしいのでしょうか。
“経営者が変わって”も、雇用が維持されることを条件に、泣く泣くそのような理不尽な条件を被用者がのんだと。

なお、直営(臨時・嘱託)から指定管理者に移行する際に、雇用維持について“労使交渉”が行われている例が多いと思いますが、ご提示の被用者さんも、もともと直営時代に臨時・嘱託だった方々か、というのは深読み過ぎ?

一般職の会社の役員について

北国さん No.21311

皆様お世話になります。
早速ですが、出資会社への監査役として一般職の職員が引き受けることは可能でしょうか
特別職としては前例もあるのですが、部長職といえども一般職なので
会社の役員をすることができるのでしょうか
法律等もありましたらご教授ください

Re: 一般職の会社の役員について

町職員その他 No.21313

地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)
最終改正:平成21年11月30日法律第86号

 (職務に専念する義務)
第35条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、
 その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のため
 に用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事
 しなければならない。  
 (営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的と
 する私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その
 他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体において
 は、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営
 利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若し
 くは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命
 権者の許可の基準を定めることができる。

逐条地方公務員法と貴団体の人事委員会規則等を確認ください。

Re: 一般職の会社の役員について

No.21315

「出資会社」って、株式会社ですよね。多くの場合は、営利企業等従事制限(地方公務員法第38条第1項)にひっかかるでしょう。
もっとも「許可を受けなければ」ですから、許可をうければいいわけで、自治体ごとに同条第2項にもとづく「営利企業等の従事制限の許可基準」があるはずですから、それをたしかめてください。

Re: 一般職の会社の役員について

酔客 No.21330

>出資会社への監査役として一般職の職員が引き受ける
これって、個人的に引き受けるってことですかね?
出資法人なら地方公共団体が支援するため派遣するとの整理ができるのではないでしょうか。
そうであるなら公益法人等派遣法が使えると思います。

なお、「営利企業等」の等は結構広い概念で株式会社に限定されてません。例えば公益法人や他の地方公共団体で働くことも制限されてます。
また「任命権者の許可」は、法の趣旨から、通常個人的な問題であれば認められる余地はほとんどないものと考えます。

地方自治法244条 公の施設について

ST No.21285

公の施設として建造され、指定管理者が管理している建物があります。
そのうちの仮眠室については公共性がないため公の施設としては違法だというような指摘がありましたが、良く分かりません。感覚的に、例えば事務所部分については当然一般の方が入るには制限がありますし、大事なものが入っている施錠された倉庫などは全く住民は利用できませんが、その建物の目的を達成するために必要な部分であれば、全体として「公の施設」としての性質に問題はないように思いますが・・・
少なくとも仮眠室がその建物で行われる事業の目的に合致しているかどうか、そして専有面積が目的の達成に対し過大ではないかどうかで判断するべきであって、単に公共性がない部分があるから違法だということにはならないのではないでしょうか。
ちなみに仮眠室は指定管理者側が独占的に使用し、一般開放は想定されていません。
もしこうしたことで争ったような実例などがあれば教えて下さい。
ちなみに仮眠室の利用について指定管理者から利用料は徴収していません。仮眠室とはいっても、寝泊まりできる設備はあるので、実質的に指定管理者に対する住宅の無償提供だという指摘もあります。これも244条にいう公の施設とはしてはどうなのでしょう?

Re: 地方自治法244条 公の施設について

むかし法規 No.21289

私の感覚では、ことさら違法を主張する側が、まず、その理由を、きちんと説明することが、法的議論のルール以前の、大人の社会常識のように思えるのですが、ご提示の
「仮眠室については公共性がないため公の施設としては違法」
だけでは、とても説明になっていないような気がしました。

私でしたら、その方に、
“どの法律の、どの条項に、どのような理由で、違反するのですか?”
と、ていねいにお尋ねするところですが。

なお、“違法でないこと”を説明する義務があるように相手に錯覚させることは、議論のテクニックの一つではあります(私も立場によっては、使うことがあります)。

Re: 地方自治法244条 公の施設について

となりのロトト No.21290

ST さま

「仮眠室については、公共性がないため公の施設としては違法だと」と指摘された方は、どこのどなたなのでしょうか?

Re: 地方自治法244条 公の施設について

えんどう たかし No.21291

 横から失礼します。

 公の施設(直営の劇場)に勤務する委託労働者です。

 「公の施設」には、実際には@公共用施設(公共用公物)部分とA公用施設(公用公物)部分が存在するのではないでしょうか。

 因みに、私どもが契約によって使用している委託労働者のための舞台事務室(事務処理・着替え・休憩・その他施設運営に供する目的で使用)や、備品倉庫がありますが、この部分については前者の公共用施設ではなく、後者である公用の部分という整理になっていたと思います。

 なお、舞台事務室については、舞台委託業務の随行に必要との理由から、自治体と私どもの契約により無償で借与されています。
 備品倉庫についても、公の施設に付属する設備ではあっても、公共用に市民(使用許可を受けた者)に貸し出すことは殆どありません(例外として管理者の許可を受けた上で、施設使用者が持ち込んだ大道具や機材ケースなどの物品を、仕込み時・舞台転換時に一時的に使用させることはありえます(まあ施設全体の使用状況を考えれば、公物の目的外使用とも言いがたいのかな〜と)。
 何れの部分も、公共用ではなく、施設運営上必要な「公用」という整理だったと思います。

 で、ご案内の事例の場合も、一般人の平行感覚としては、施設運営上必要であれば公用物(公用の部分を施設運営上の必要性から無償で貸し出している部分)として整理できるように思います。
 ただし、施設運営に無関係な他の目的に使用することは、適正な手続きを行わない限り違法になるのだろうと思います。

Re: 地方自治法244条 公の施設について

悪代官 No.21299

ST様ご自身のご理解とえんどうたかし様のご意見どおりで良いと思います。

むしろ、“公の施設で公用部分の無い施設は殆どないのではないか?”と思います。

補足の仮眠室が「実質的に指定管理者に対する住宅の無償提供だという指摘」については、当該公の施設の立地条件などが判りませんが、“その設置目的や管理上の必要性から許容される施設であるかどうか”で意見が分かれるところかもしれませんね。

Re: 地方自治法244条 公の施設について

むかし法規 No.21302

“地方自治法(たぶん)の、どの条項の、どの文言”に反するかどうかの議論でしょうか?
あるいは、漠然とした違法?
「住民の利用に供しているスペースではない」ということなんでしょうね。

事務室とか清掃用具置場について、目的外使用って聞いたことがないけれど、事務室を団体の住所にしたり、指定管理者以外の業務を行っていたり、とか、仮眠室とは名ばかりで選挙基地にする、という例があるのかもしれませんね。
まあ、私自身は、自動販売機は目的外使用派(自動販売機スペースを撤去したら、会館等の本来目的に合致して住民の福祉の向上につかえるかもしれない)なので、事務室も清掃用具スペースも、会館等の維持管理管理に必要限度をこえた部分でなくても、目的外使用というのはありうるかなと考えていますが。まあ、筋悪なかつ極少数の議論なのは承知しています。

Re: 地方自治法244条 公の施設について

えんどう たかし No.21326

>事務室も清掃用具スペースも、会館等の維持管理管理に必要限度をこえた部分でなくても、目的外使用というのはありうるかな<

・・・な〜るほど、法律・条例で施設全体を「公の施設」として設置している以上、目的外使用だと解する余地もある、というご指摘、>筋悪<ではなく、条文の文理上尤もだと思います。
 
 で、実際上は、施設管理上必要な限度で施設内の一部を公用とすべき(寧ろ蓋然性としてはその可能性が高い)場合があるのに、これまで、その部分は何処で如何なる公用に用いているのか?、不法占拠していないのか?・・・について、きちんと整理していない不作為を住民から問われているのかもしれませんね。
おお、反応していただいた。

事務室については、指定管理者以外の業務として使っているケース(過去ログ8835参照)とかもあります。

市役所とかの一角に会議スペースがあって住民の利用に供していて、明瞭に区分されていたら、そこのスペース部分は「公の施設」という整理もできるのであれば、その逆もまたしかり、というのが発想の原点でもあります。
また、図書館の書庫を考えてみれば、「利用に供する」とは「自由に立ち入ること」ではないですから、これは目的外使用とは申しません。

なお、掃除用具については、その中のものは、自治体の所有物なのか、指定管理者が持ち込んできたものか、によって、派遣なのか請負なのかが決まりますよね、なんていう論点もでてきますね。図書館に敷衍して考えると、蔵書は自治体のものだし、コンピューター検索システムも自治体のものですから、図書館の指定管理者って派遣労働なんでしょうね。

このあたりの思考実験って楽しいですね。もっとも、スレ主さまに失礼ですので、このへんで。