過去ログ [ 192 ] HTML版

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歳入年度について

ねこ No.21446

現在、出納閉鎖に向けて歳入の整理をしているところです。
現年度の歳入ついて、5月31日に金融機関が収納し、6月1日に市の会計が処理した場合、これは21年度か22年度か、どちらの年度の歳入とするのが一般的ですか。
また、過年度について、3月31日に金融機関が収納し、4月1日に市の会計が処理した場合はどのようになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 歳入年度について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.21456

5月31日に金融機関が領収した現金は、いったん5月31日の別段預金に入金され、納入済通知書と突合してから、6月1日の会計管理者口座に入金されます。
したがって6月1日の収入になります。(6月1日には出納整理期が終わっていますので、平成22年度の歳入ということになります)
市の日計は必ず会計管理者口座の残高と突合していますから、会計管理者口座に入金された日、6月1日の収入になるということです。
仮に、1日送れて日計をする、つまり5月31日の収入とすると会計管理者口座の5月31日の残高と突合しなくなります。

同様に、3月31日に金融機関が領収した現金は4月1日の日計に入るので、過年度分は「次年度の過年度分」ということになります。

Re: 歳入年度について

会計初心者 No.21465

地方財務実務提要P976には

(問)5月31日に収納代理金融間において領収した収入金が指定金融機関に6月3日に払い込まれた場合の歳入の所属年度の取扱いはどのようにするのか。

(答)指定金融機関において、6月1日以後収納されたものはすべて新年度の所属として取り扱われますが、5月31日に収納代理金融機関で収納した前年度所属の歳入金については、年度更正手続きにより旧年度の収入とすることになる。

とあります。

Re: 歳入年度について

γ No.21477

ガンマといいます。

質問の趣旨は「どちらが一般的か」にあるように思えます・・・

統計をとって調べた方は、少ないんじゃないでしょうか。

まずは、「地方財務実務提要」あたりを読みこんでみて、何が問題なのかを明らかにしないと、一般的かどうかについては答えにくいです。。

Re: 歳入年度について

ねこ No.21483

回答、ありがとうございます。
済通には「指定金融機関または指定代理金融機関が受け取った日」と「市の会計管理者が処理した日」と日付が2つ押印されているのですが、歳入の年度はどちらの日付で整理するべきなのでしょうか?
上記の回答をみるかぎり、自治体によってルールが異なるように解釈できるのですが、そうなのでしょうか?
重ねてすみません。よろしくお願いいたします。

Re: 歳入年度について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.21485

会計初心者様へ
そうだったのですか。それは困りました。
収納代理金融機関に納められた場合で、納められた支店が『本店を経由してから本市の支店に納入済通知書が届くような「遠い支店」』だった場合、本市の指定金融機関に納入済通知書と現金が届くのに1週間くらいかかってしまいます。
納入済通知書に5月31日の領収印が押してあるものは全て年度更正を行うのだとすると、出納整理期間の「整理期間」が必要になります。
6月7日くらいまでは整理期間が必要ですね。
6月1日から財政課で必死になって決算統計をやっていますが、6月7日くらいまで決算額が固まらないのでは、財政課も困るでしょうね。
…失礼しました。

ねこ様へ
上記のとおり、ウチは「市の会計管理者が処理した日」の年度です。
会計初心者さんの書き込みを見てうろたえています。

Re: 歳入年度について

酔γ No.21493

私の記憶が確かなら、うちの団体の財政担当課は、決算がなかなか固まらなくて困っていたはずです。

しかし、ものの本という「地方財務実務提要」ごときが、われわれの現場に即した知恵、市民サービスの向上と業務の効率化を前提とした知恵があるのに、なぜ、尊重されるのでしょうか。不思議でなりません



Re: 歳入年度について

石頭 No.21512

実務提要が尊重される理由(弁護士なみの法的)知識がない自治体職員(主に財務担当かな)が、よりどころがないために、マニュアル的に見るということなんでしょう。

実務提要でもハッキリと線引きできる部分ははっきりと表現していますが
困ったことに、「とすべきです」とか「とする扱いも考えられます」とか
の表現で実務上不合理で社会情勢にそぐわぬことを記載していることが
始末に悪いですねえ
今回の件では実務提要を順守すると
納付日と指定金への収納日のずれがある
納付をわざわざ4・1以降に公金振替で前年度の歳入に振替えなければ
ならないとのことになりますが、決算書や月締めの一連の書類(3/31)
を監査員にどういう説明をするのか?
4/6に公金振替で前年度の収入に3/31遡って処理するのか
具体的な処理方法が示されないのが「実務提要」の特徴でもありますねえ

提要順守の石頭の法胆さんのいる部署ではこの案件をどのように
処理しているものか??興味があります。

この案件の場合
納付者の納入日が延滞金等の関係で
納付日で判断し、収納日はあくまで自治体の公金口座へ収入
された日ということで特段、納付日に拘って旧年度の歳入に
することの方が
適正な運用と思われて仕方ありません。

Re: 歳入年度について

石頭 No.21513

最後は入力漏れですので修正で



された日ということで特段、納付日に拘って旧年度の歳入に
することより、素直に新年度の歳入にすることのほうが
適正な運用と思われて仕方ありません。

平成22年度税制改正について

 バンビ No.21440

平成22年度税制改正により、
少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が
新たに創設されることとなりましたが、
少額上場株式等の「等」とは、また、譲渡所得等の「等」とは
具体的に何をいうのかがわかりません。ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

Re: 平成22年度税制改正について

市太郎 No.21507

改正後の地方税法附則第35条の3の2、租税特別措置法第37条の11の3第2項及び第37条の14第1項をごらんください。

緊急通報システムの費用負担について

福祉初任者 No.21460

いつも参考にさせていただいております。
さて、みなさんのところでも、一人暮らしの高齢者の世帯や高齢者のみの世帯に対し、ボタン一つで消防署又は民間の事業者に連絡がつながり、安否を確認するという「緊急通報装置」の貸与の事業をされているところがあるかと思います。
この緊急通報装置の貸与については、ほとんどの自治体が要綱を定め、事業を実施していらっしゃいます。
その要綱を見てみますと、費用については、自治体で負担するところ、所得に応じて負担を求めるところとありますが、この「費用」の位置づけについての疑問です。
地方自治法224条の負担金に当たるとすると、条例で定める必要がありますが、要綱で定めているところを見ると、危機を貸し付けた「レンタル料」としているのかなぁとも思います。
みなさんのところでは、どういう位置づけにされているのでしょうか?

Re: 緊急通報システムの費用負担について

市太郎 No.21504

 回答がないようですので本市の考え方を参考までにご紹介します。
 高齢者等に対して緊急通報装置を設置する場合の負担金に関し、自治法224条の分担金として徴収することは、行政実例において、一定の年齢以上の者について胃などの検診を行うときに、負担金を徴収することができないとされていることから、難しい(正直なところを言えば条例なのでこわい)のではないかと考えました。(行政実例の詳しい内容については、長くなるのでご自分でお調べください。)
ただし、検診に要した費用について、実費相当額の徴収を行うことは可能であるとも回答されていますので、本市では要綱により、一定の金額を定めて実費徴収しています。
この場合の実費徴収が、受益者と対等な立場で、一般私法の原則に基づいて行われていることは言うまでもありません。
なお、緊急通報装置を設置する手数料として、自治法227条により条例に基づいて徴収することも、可能であると思いますが、本市では上記のとおり要綱で実費徴収しています。

文書事務について

新人 No.21492

文書の作成の際、文書番号を入れますが、この際、同一の照会文書に対する回答が数回に分かれるとき、文書番号に枝番を入れますか。もし入れるのであれば、それは文書規程等に規定がありますか?

Re: 文書事務について

悪代官 No.21498

文書管理を担当していますが、当市では文書取扱規程に定めはありませんが、実務上必要があれば枝番を入れることを“許容”しています。
ただし、ご質問の照会文書の類であれば発信日の違いにより文書の特定が可能なので、枝番を入れる意義はあるのでしょうか?

規程に定めがなくとも実務上運用を認められるケースもあると思いますので、貴団体の文書管理御担当者に確認されてみてはいかがでしょうか。

国保の高額療養費について

国民健康保険 No.21497

すごく初歩的質問になりますがご教授賜りますようお願いいたします。
国保の高額療養費なんですが、一つの非課税国保世帯に70歳未満の方2人がいます。一月に一人が19000円、一人が18000円を自己負担しています。それぞれを見れば限度額の35,400円に達していませんが、2人合わせると37000円になります。自己負担額21000円以上の支払いが2回以上発生していないので還付する必要はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

国保の高額療養費

国民健康保険 No.21482

すごく初歩的質問になりますがご教授願います。
国保の高額療養費なんですが、一つの非課税国保世帯に70歳未満の方2人がいます。一月に一人が19000円、一人が18000円を自己負担しています。それぞれを見れば限度額の35,400円に達していませんが、2人合わせると37000円になります。自己負担額21000円以上の支払いが2回以上発生していないので還付する必要はあるのでしょうか?よろしくお願いします。
またまた、皆さまにお尋ねします。

例えば、職員が窓口対応の際に説明不足等によって、対象者が支払う必要のないものを支払ってしまい、その支払い分について法律上還付できない事態になった場合、煩わしい事務手続きを避けるため、対応した職員等がポケットマネーで対象者に支払い、事を収束させることは、法律上、問題があるのでしょうか。

私としては、地方公務員法上は特に問題はないような気がしますが、本当に、そのような処理の仕方があるのかといった点にいささか疑義を持っています。
「法律上還付できない事態になった場合」に、避けようとする「煩わしい事務手続」とは、具体的にどのようなものを想定しているのでしょうか?

(追記)自分の落ち度を糊塗するために、本来自治体が払うべ金員を、“ポケットマネー”で支払い、後に発覚して、懲戒処分を受けるというニュースをときたまみますが、もの哀しさを感じてしまいます。
もっとも、発覚しない場合は、その後のキャリアを考えると、費用対効果の視点からは、合理的な行動ということになるのでしょう。
 必要のないものを支払ったのに、還付できないってどういうことでしょう。
 そもそも行政側が受けることができないものを受け取ったということになると思いますが、なぜ還付できないんでしょうか。
 そっちのほうが気になります。

 ポケットマネーを使うこと自体に違法性はないのかもしれませんが、行政側の歳入に本来受け入れるべきではない金額があるという根本的な問題は何ら解決してませんが…

 まぁそもそも公的なところで是非を問うレベルの話ではないでしょう。
ロトトさんわざと…?
むかし法規 さま
維新軍参謀 さま

早速、ご返事を賜り、感謝いたします。

また、抽象的で、分かりにくい事例(特定されないよう、ぼかしました・・・)を提示してしまって、申し訳なく思っております。

もう少し述べれば、本ケースの窓口業務は、本市の業務ではなく、他の機関の業務について、本市で窓口受付のみして、関係書類を転送するという業務であります。
本市の業務ではないものの、住民サービスの一環で、本市窓口で必要事項を説明し、関係書類の受け付けをしているというものであります。

この際に、説明等に不足があって、本来的に収める必要のないものまで収めさせてしまって、この収めた額について、法令上、戻せないというものです。(収めた額は、市の歳入ではなく、他の機関の会計に入るものです。)

このような事情の中で、本市職員の説明が足りなくて、対象者に損害を与え、この人にお詫びとお金は戻らない旨の説明を繰り返してきたものの、現在、泥沼状態に陥り、解決策として、担当職員が個人的に補填をすれば解決するのではないかと思い、今回の質問をさせていただいたものであります。
となると、「煩わしい事務手続」とは、
国賠法あるいは不法行為法の使用者責任に基づき、自治体が賠償し(一般的には和解が伴うでしょうから議会関与)、しかる後、その職員に求償する、という手続でしょうか。

仮に、自治体がそう認識しているならば、淡々とその手続を踏めばいいだけでしょう、というコメントしかできないような…

なお、職員個人は、自己責任により、自分の判断で行動すればいいだけですが、ご提示のような処理は、(私の感覚では)常識的に服務上不適切であり、それなりの処分を免れないと。もし、団体の意思としてそのように処理しようという判断(“因果を含める”)であれば、格別の所見はありません(団体の自己責任)。
むかし法規 さま

実は、この件については、顧問弁護士に相談をし、その回答として、

「市は対象者に対して、詳細な説明をすべき義務があるが、その説明に不足があって、対象者に損害を与えたとしても、賠償にまでは至らない」旨のアドバイスを受けています。

この回答にある、「賠償にまで至らない」というのが、「賠償責任がない」という意味合いであるのか、「賠償額が微々たるもので、賠償するまでもない」という意味なのか、この点について、十分に弁護士に確認をしておりませんので、再度、確認をする予定であります。(弁護士に相談をした職員は、電話による相談であったため、十分な説明を受けられないまま相談を終えていました。)

ちなみに、今回、対象者に与えた損害は500円程度であり、私個人としては、弁護士のアドバイスは、500円の小額であるから、損害賠償云々の話はないということではないかと思っております。
これが、例えば、50万円なら当然賠償すべきで、弁護士のアドバイスは金額そのものの多い少ないによって、言い方を変えているだけで、賠償の責務そのものまで否定をしているのではないと考えております。

今回、職員が個人的に負担をして解決したいと思ったのは、この額が500円と小額であるからでもあります。
おやおや、なかなか大変ですね。
事実認定になってくるとネットの掲示板での断片的な情報では無理がありますので、法的責任については格別意見はありませんが、そうなってくると、

「煩わしい事務手続」=住民さんの対応(苦情処理)

という意味に使っていませんか。
金額の多少というより、信頼していた行政に裏切られたという思いが強いに違いない住民さんにとっては、踏んだり蹴ったり(“しつこい奴、金さえ払えば文句ないだろ!”)。
むかし法規 さまとのキャッチボールになりますが、

まさに、「苦情処理対応」にほかなりません。

そして、問題の人は、本ケースに限らず、これまでも同様のことを繰り返す、「問題の人」なのです。

「どんな人であろうと、懇切丁寧を旨として対応すべき。そのように研修を受けたでしょう!!」と一喝されそうですが、この「問題の人」は、以前に投稿のあった、「自分と役所幹部とで公開意見討論の場を開け!!」という類の人。

ですから、「信頼していた行政に裏切られた」というより、「何か指摘することがないかとあら捜しをするような方」なのです。

まあ、そうは言っても、「お客様は神様です」とまではいかないまでも、「全体の奉仕者として、全ての人に公平・公正な取扱いをすべきである」ことは十二分に認識をしておりますので、どうすることが適正なことであるのか、再度、検証して、対応をしてまいることが必要と考えております。(馬鹿な質問をしてしまいました・・・。これを見た一般の方々に、「やっぱり公務員はろくなことをしない。」と先入観を植え付けてしまうようなことをしてしまいました。)
国民健康保険税の窓口相談に関する損害賠償請求事件(平成18年1月25日さいたま地裁判決)では、教示した内容や過程において市民の側に不測の損害を与えかねないような重大な過誤があるなどの特段の事情がない限り、仮に教示した内容がその後実際に賦課された正確な税額と齟齬する部分があっても、国賠法上違法とはいえないとしています。
また、都市計画の変更に係る説明に関する損害賠償請求事件(平成12年11月8日東京地裁判決)では、職員が誤った説明を行った事実があると認定し、業者の損害賠償請求について、その一部を認めています。(詳細は判例集等でご確認ください。)
以上の判決内容から考察すると、間違った説明ではなく単に職員の説明不足により相手が損害を受けた場合は、その説明不足の程度にもよりますが、一般的には国賠法の損害賠償責任までは負わないのではないでしょうか?
もちろん、職員としては行政サービスである説明であっても可能な限り正確な情報提供に努めるべきですが、常に正確で完全な説明を求められたのでは、窓口業務の迅速かつ適正な遂行に支障が生じてしまいます。
また、そうしたことを踏まえて今回、相手の苦情を認めるかどうかは、貴自治体の判断によりますが、あまり特例や例外として認めていると、「役所は粘ればなんとかなる」「以前にやってくれたから今回も」と思われたり、それが外部に漏れたときに「自分の時は何もしてくれなかった」と他の市民の方から不信感を持たれるおそれがあります。
蛇足ながら、そのような人を相手にする場合は、通常は複数の職員で応対するのが原則ですから、そうしていれば、説明不足という問題も起きなかったのでは?
市太郎 さま

私もサイトで判例を探しましたが、見つからずにいました。

市太郎 さまから提示いただきました判例を早速見てみたいと思います。

非常にご丁寧なご教示をいただき、感謝します。ありがとうございました。

そして、市太郎 さま以外の方々にも、改めてお礼申し上げます。
みなさん初めまして。
皆さんのお知恵を拝借いたしたく質問します。

土地改良事業に伴う住所変更証明書の発行は何か根拠法等があるんでしょうか?

自分の知っている変更証明書の発行は
@住居表示に関する法令
A市町村合併
B市町村界、町、字の区域に変更
と認識しています。
また、@からBに伴う住所変更は登記の免許税なども非課税になるかと思います。

今回、土地改良事業で変更した場所は地番の振り替えだけです。
町名等の名称は変更ありませんし、住居表示もしていません。
土地改良はあまり宅地を含まないと思いますが、うちの場合80件近くも宅地を含んでおり、その宅地の地番も新たらしく振り直されたことから、住所を職権で修正しました。

司法書士や運輸振興財団の方から土地改良ならば手数料がかからないから証明書を出して欲しいと言われましたが住民課サイドからは土地改良は行政が主体となって行ったことではないので(申請人は3条資格者だから?)行政証明を無料で出すことは出来ない。住民票、戸籍の附票(300円)対応してくれと言われました。
ちなみに、事業主体は県です。

住民課サイドでそう言われたので、証明として出すとすれば土地改良サイドで出すことが妥当なのかと模索中なのですが、土地改良事業に伴い、行政証明として発行することが妥当な法令、通達等があればそれを根拠に発行できるのですが、また、根拠法冷等が無くても発行して良い物か迷っています。

まとまらない質問ですが、みなさんはどう思われるか、
アドバイス&ご教授願えると幸いです。
自治体に限らず、一般的に、
ある事実の証明が法令で義務付けられておらず、かつ、禁止されていなければ、
証明できる立場にある者が依頼に応じて証明するかどうかは、“適法性のレベル”では、任意だと思います。
その場合、仮に証明するとすれば、役務を伴うことから相応の対価の支払いと同時履行としても格別不合理ではないでしょうし、証明者が自治体であって、地方自治法上手数料を徴収すべき事務と判断されれば、手数料を徴収しなければならないのではないでしょうか。

なお、“妥当性のレベル”では、証明する・しないの結果に伴う具体的なメリット・デメリットを、一種のリスク管理として判断することになるのでしょうね。たとえば、他の自治体の多くが証明している事項を証明しないとした場合、“行政サービスがなってない”との批判を住民さんからいただいたり、“ポリシーがある”なる評価を学者さんからいただいたりと。

(追記)私が“依頼する立場”であれば、およそ行政は、その法的地位から、法令の明文で証明を禁止されていれば格別、証明できる事項について証明する法的義務がある、と主張することになります。
むかし法規様、アドバイスありがとうございます。

その後色々調べたのですが、今回の土地改良は字の区域の変更及び廃止を行っていました。
地方自治法260条1項に基づき、市町村の議会の議決を得て告示しております。
その場合、住居表示に関する法律第7条と同様の取り扱いを行うとされていますので、それを根拠に無料で発行するのが妥当ではないかと考えておりますが、結論には至っておりません。

支払い期限などで

ボーフラ No.21404


よろしくおねがします
支払い期限についてお尋ねします
私の村の会計事務では多くの自治体と同じく
政府契約の支払遅延防止等に関する法律を準用した運用をしています。
請求書をもらった日から起算して工事などは40日、工事前払いは14日、その他特に納期限のないものは30日以内に支払えるように支出命令するように、会計部局から指導されております。
で おおむね、30日を基準に支払えるように経理しておるのですが

遅延防止法の中の契約していない部分にかかる以下の記述が気になっております

対価の支払の時期を書面により明らかにしないとき(例 第4条ただし書の規定により契約書の作成を省略するとき)は、相手方が支払請求をした日から15日以内の日と見なされる(第10条)。

消耗品など購入にかかる支払いについては金額が一定以下のものは村の会計規則で
書面の契約書は省略できるという規定に多くが該当するため契約書のないものが
多くを占めています
その場合やはり
上記の15日以内という期限で支払わねばならないのでしょうか?
というのも
なかなか経理や決裁が遅れ、15日以内に支払えない部分もあるので
他の自治体さんも同じような状況ではないでしょうか?

どのように処理運用されているのでしょうか?

Re: 支払い期限などで

通行人C No.21428

私の自治体では、契約書を省略できるものについても、見積徴収する際の書類の裏面に簡易な契約条項を記載しており、その中で支払期日について明記しています。

支払期日の明記がない契約について質問があった場合は、ボーフラさんの書き込みどおり法律上15日以内に支払う必要があると回答しています。

契約書を省略することができる=まったく書面なしで契約できる、ということでしょうか?

Re: 支払い期限などで

ボーフラ No.21429

私の自治体では、契約書を省略できるものについても、見積徴収する際の書類の裏面に簡易な契約条項を記載しており、その中で支払期日について明記しています。

支払期日の明記がない契約について質問があった場合は、ボーフラさんの書き込みどおり法律上15日以内に支払う必要があると回答しています。

契約書を省略することができる=まったく書面なしで契約できる、ということでしょうか?

>>ありがとうございます
本村では、書面上の契約を省略できる と規定されております。
民法上の意思表示の合致があったときに契約は成立するとのことから
書面上の行為=契約書の作成と判断しております
逆にお伺いしたいのですが通行人c様の自治体では
1000円程度の消耗品(鉛筆数本とか)の購入する際にも見積書を徴収しているのですか?
本村では軽微なものについては、即購入ー経理をしています。
実務上繁雑になりすぎるのではないのでしょうか?

Re: 支払い期限などで

元帳 No.21431

>ボーフラ 様
契約書を作成しない場合は、15日以内又は遅延利息が100円に達しない日までに支払うか、遅延利息をつけるしかないと思います。

>通行人C 様
見積書を徴取する際に支払期日について通知していたとしても、契約書を作成していない以上、効力はないと思います。

Re: 支払い期限などで

ボーフラ No.21433

>>
ありがとうございます
遅延利息のなかなかつかない金額なら実質30日程度でクリアできるということかな?
というか、この話題はタブーなのでしょうか?
なにか整然と整理している自治体さんはいないのでしょうか??

Re: 支払い期限などで

むかし法規 No.21434

タブーというか、割と明らかに違法と判断できるケースについて情報交換しあって、
“よそもやってるから、ま、いっか!”
と安心しあうのもどうかなと。趣味の問題でしょうけどね。
なお、適法性を根拠づけるウルトラC(←古語?)の理屈は好きです。

Re: 支払い期限などで

酔客 No.21435

横から失礼します。
ご質問への回答については、既に皆様が十分なされてますので、これ以上申し上げることはありません。

ただ、非常に気になっていることがあるので一言…
契約書を作成しないような簡易な契約にもかかわらず、支払いに15日を超えるような事務処理時間がかかっているって非常に大きな問題だと思います。

また、貴団体の税務担当課に聞いてみてください。
「税金は納期限を過ぎても、延滞金がかかる(1,000円以上になる)まで払わなくても良いって住民に説明していいんだよね?」

事務処理の適正化を図って、コンプライアンスを重視しましょう。
そうしたら問題は解決だと思いますよ。

※うちでは100円のペン1本でも見積書を徴取します。

Re: 支払い期限などで

ボーフラ No.21436

結論として
想定するケースは15日期限と解釈するのですね なるほど

そういう解釈以外の何か解釈・運用がないものかと
お尋ねしているだけです・


酔客さんの自治体はご立派というしかないですね
全ての支払いがほぼ15日以内に完結してるんでしょうね きっと
連休とか重なったときに15日期限に間に合いにくい ぎりぎりという
ケースもないんでしょうか??

Re: 支払い期限などで

酔客 No.21437

ん?事務処理の効率化とコンプライアンスを指摘されて逆ギレですか?
行政職員なら当然でしょうに、後は勝手にしてください。

ただ、これを読んでいる他の方もいらっしゃるので、質問には答えます。
当団体が「ご立派」かどうかは知りませんが、地方公共団体ですので法に則り運用してます。また、組織的にコンプライアンス重視を心がけています。
そのため、当然、15日以内に支払うべきものはそのように処理しています。

>連休とか重なったときに15日期限に間に合いにくい ぎりぎりというケースもないんでしょうか??
当然にありますよ。通常の事務処理時も単純に「請求書が届いた順」ではなく、支払日順に処理しています。そのため連休等で事務処理時間が短い時は特に注意しています。

Re: 支払い期限などで

むかし法規 No.21438

かすかに話題になっているようにも思える“契約書とは何か?”は、一般論としては興味深い問題。
意思表示の合致であるところの、契約を表示した書面、と簡単に定義できるにしても、具体的なあてはめでは微妙なケースも出てくるでしょう。
これまでは、あまり実益のないテーマだったのですが、民法改正により、保証契約が要式契約となったことから(民法446条2項)、判例も増えてくるかなと楽しみにしています。
なお、自治体でも修学資金関係様式中に返済保証文言(一方的な誓約風)を入れているケースがありますが、(うちの団体の例などみると)格別の見直しは不要という判断だったのでしょうね。

Re: 支払い期限などで

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.21441

役所には「小口現金」が認められていませんので、たとえエンピツ1本、ケシゴム1個を買う場合でも支出負担行為をしなければなりません。

「兼命令」をされている自治体の方は、支出負担行為が契約行為だということを、とかく忘れがちです。

私の市でも100円のペン1本を買う場合でさえ見積書をもらっています。
(実際は、会計課がまとめて買い、イントラネットで請求・配布を行っているので、ペン1本だけを買うことはありませんが…。 
見積書は、額にかかわらず全てもらっているという意味です。)

ボーフラさんの自治体も簡易な契約に事務処理時間をかけず、「ご立派」になられますよう心からお祈りします。

Re: 支払い期限などで

かるび No.21447

例えば100円の見積書やその他契約書など興味のある話題もありますが、それは別の機会に。

>相手方が支払請求をした日から15日以内の日
とあるわけですから、請求書が役所に到着した時から支払うことができるように処理するだけではないですか。

職員の意識が薄いので、処理が遅れているだけですよ。受け取ったときから処理して15日以内に支払えないシステムというのであれば、かなり問題ですね。ある意味違法な処理を行うためのシステムです。
私の団体も全部のものを適法に処理しているわけではありませんが、法律の趣旨を無視した法解釈やちょっとくらい遅れても、というのは好きじゃありませんね。

Re: 支払い期限などで

ボーフラ No.21448

ああ そういうことではなくて、通りすがりさんのところでは
金額の小さいものをまとめて経理とかしないのでしょうね 
そういったときに約定のないものについて15日では少し余裕がないものかと

たとえば、1カ月内の部分を締め日(末日とかね)に請求してもらえるとかの
商慣習がある場合に15日でしたら余裕あるのかと思うのですが、
そういう慣習があtっときにも
実務の上で、消耗品などの場合納品毎に請求書を同時に
受け取るケースのときに、商慣習的に何かケアできる解釈は
できないものかと思いまして
質問した次第です。

というか通りすがりさんのところの消耗品を会計課でまとめ買いするというのは
補助事業の事務費で購入する場合にもそうするのでしょうか?
そうであれば、この15日問題より 問題はないのですか?
もちろん自治体の支出は公金の執行で充分慎重に配慮すべきことは
充分理解できますが、なんというか債権者にも負担をかける事柄が
多くなりませんかね?あまりにも杓子定規(道路交通法で1Kmオバー
でも取り締まるというような意味で)ですとねえ

そういう意味合いでの質問なんですが・・・

Re: 支払い期限などで

かるび No.21449

ここにみえる皆さんは、ある程度法律が読める方が多いので、個別の相談であれば「実務上・・・」ということはおっしゃられても、インターネットという開かれた場所でそれを認めることは無いと思います。
実務上仕方ないよね・・・という回答を期待されて見えるのであれば無意味な行為ですし、この掲示板の程度を下げるものですよ。

(追記)
程度とは皆さんの書き込むコメントの信頼性をさします。

Re: 支払い期限などで

通行人C No.21452

>元帳様

見積書の裏面に契約条項を記載しており、その見積もり内容を持って契約する場合、
一定金額以下の契約については、当該見積書をもって、契約確認書類としています。

契約自体が成立しているかいないかという観点では、契約は成立していると思いますし、
見積書提出時点では、裏面記載の契約条項を承知している上でのことですから、
効力がないとまでは言えないと思うのですが・・・

ただ、相手方との間では、契約書を結ぶことが望ましいことは言うまでもありませんね。

Re: 支払い期限などで

通行人C No.21453

>ボーフラさま

少額の物品を購入するときに、見積もりをとるのは、実際手間がかかるので、
何かいい方法がないかとかんがえるのはよくわかります。
ただ、実務の上でも、契約規則などにのっとり、本来必要な書類、省略することが
出来る書類をはっきりさせて、それを踏まえた実務はする必要があります。

ちなみに、私が勤務している自治体では、少額の物品購入について
・小口支払基金の活用
・真にやむをえない場合は職員による立替払い
・全庁的に必要な物品については、会計部門で一括購入したものを組替
するなどしています。しかし、全ての案件をフォローできるわけではないので、
結果、見積書を取っているものも多くあります。

ちなみに、「会計部門で一括購入する物品」を補助事業で購入することは
あります。

債権者に負担をかける事柄が多いという疑問も理解できなくはないのですが、
公金を扱っている以上、契約に基づく債務を正当な債権者に支払うという基本姿勢
にたてば、そのような手続きをめんどくさがる業者とは契約しなければいい
という考え方にたつこともできると思います。

法律は、その制定の背景があると思います。やはり、行政の支払い遅れで
契約相手方に不利益をこうむらせてはいけないということだと思います。
ですので、相手方とは、なんらかの書面の形で支払期日を約定しておくべき
だと思います。

Re: 支払い期限などで

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.21455

ボーフラ様へ。
少額のものを少しずつ購入してあとでまとめて払っているのですね。
そのようなことは、やっていませんので思いつきませんでした。

補助事業の事務費で購入した消耗品を各課に配布するのでは、補助対象ではなくなります。
もちろんやっていません。

スピードメーターには誤差があるかもしれませんが、日数には誤差はありません。


通行人C様へ

立替払は違法です。

Re: 支払い期限などで

元帳 No.21457

>通行人C 様
契約は成立していることに異論はないのですが、「契約書を作成していないときには15日」という法律ですので。
地方自治法第234条第5項の「契約書を作成するときは・・・」と、支払遅延防止法の「契約書を作成しないときは・・・」は、対応していると考えます。
つまり、両者が印を押した契約書を作成しない限り、定めをしなかったということです。

Re: 支払い期限などで

元帳 No.21458

>ボーフラ 様
まとめて処理とかの工夫は行うべきだと思いますが、法律の範囲内が大前提です。
その範囲で、行えばいいと思います。

同一業者からの請求書が少しずつ来るのだとしたら、それは、本来まとめて発注すべきものだったりしませんか?

Re: 支払い期限などで

通行人C No.21459

>元帳様

なるほど。研究してみます。
現状は、見積書をもって契約書に代えているという理解と思いますが、
果たして「契約書」足りうるかどうかですね。

Re: 支払い期限などで

G No.21464

ほどんと論点は出尽くしていると思います。ダメおしかな。

なんとなく、文房具宅配のにおいがしてきました。しかも、各課が独自に発注するようなしくみを採用されている。

基本契約の段階で月締め契約だって先方はOKするだろうにもかかわらず、自治体側から見れば「単価契約」ができる(できないかな?)にもかかわらず、総務課等でいっかつ発注して予算科目上で振替えるとか、兼伝票の日付とのかねあいなのか、あるいはほかの事情なのかわかりませんが、

発注ごとに納品書と請求書がくるシステムを採用していることで発注するそれぞれの課の側ではかなり事務効率化になっている一方、小額の契約が多数有ることになってしまっていて会計課のほうが事務上タイトになっているんでしょうね。小手先の便法を考えずに、システムとしては、どっちを合理化するか、両方ともちょっとずつ合理化する(自分の事務は少しは複雑になることも全体の効率化を考えて容認)のか、とかの根本から考え直すべきなのかな。

新規採用試験の学歴区分について

酔客 No.21420

現在、一般行政職の新規採用試験において、大学卒業者(予定含む。)を対象とした試験区分を設けております。これは実際に大学を卒業した者と当該年度末に卒業する予定者を対象として実施しております。

ところが、国家T種、U種等の採用試験区分では、「大学卒業等程度試験」、「高校卒業程度試験」のように程度ということで卒業までを要件としていません。
人事院の受験資格では、卒業者及び卒業予定者と「人事院が大卒者(予定者含む。)と同等の資格があると認める者」とされています。

つまり、国に比べて資格要件が厳しくなっています。しかし、その理由も必要性も過去の経緯もわからない状況にあります。

おそらく多くの市町村で同様の状況にあると思います。
資格要件が厳しい理由、その要件の必要性、過去の経緯等、また想像でも「こうじゃないか」とのご意見をお持ちの方がいらっしゃれば、ご意見等よろしくお願いします。
想像かつ直感的なコメントで恐縮です。

一般社会では、資格要件の「高校卒業等程度」といった場合に問題になるのは、外国人学校、大検(高校卒業認定)、外国に所在する学校(帰国子女)です。
公務員(一般行政職)の場合、外国人学校はまあ該当しませんが、そのあたりを深く考えないとか、あるいは、その定義を考える(決める)のが難しいこともあり、「等程度」をいれなかったのでしょう。
「大学等程度」についても同様かと思います。

余談ですが、センター(あぶない、共通一次と言ってしまうところだった)試験要綱の「バカロレア」ってなんだかわかんないけれどみんな言葉は知ってますよね。

Re: 新規採用試験の学歴区分について

元帳 No.21432

私の勤務する自治体では、受験資格は生年月日の範囲のみです。

採用試験で公務員として必要な知識を問えるのですから、特定の資格が必要なものを除き、そもそも学歴で制限するべきではないと思います。

Re: 新規採用試験の学歴区分について

まちこ No.21439

当市でも○○卒業程度と定めております。
実際高卒で上級試験を受けて合格した方もいます。
その方はもう50歳くらいなのでおそらく25年くらい前の話だと思います。
人口の大小で参考になるならないを決められるとは思いませんが、人口は多い方の都市です。
参考までに。

Re: 新規採用試験の学歴区分について

酔客 No.21454

皆様、ご意見等ありがとうございます。

やっぱり、学歴要件を設けていない団体さんもあるんですね。
学歴要件を撤廃する方向で更に検討していきたいと考えています。
しかし、どうしてこんな要件が残っているんでしょう…

一般企業ならごく一般的な学歴要件ですが、地方公務員法では「平等取扱の原則」などから不要な採用条件を設けてはいけないと。
また、任用の根本基準である能力実証は採用試験で十分判断できるということですね。

≪人事院のHPより≫
「大学卒業程度」とは、大学卒業レベルの試験問題が出題されるということであり、大学卒業の有無に関係なく、受験資格があれば誰でも受験できます。
昨年改正された地方公務員育児休業法についてなのですが、何故国家公務員育児休業法の附則で改正されたのでしょうか。
未熟者でお恥ずかしい限りですが、うちでは、附則で他の条例を改正すると言えば、本則の条例を引用している等、本則の改正により改正しなければならない条例改正する場合がほとんどで、今回の地方公務員育児休業法の改正は、附則じゃなくて、本則で改正じゃないのかなと思ってしまいました。
 地方公務員育児休業法は、国家公務員育児休業法に引きずられるものなのでしょうか?

(今回の改正は、人事院の意見をかんがみ、民間育児休業法と同様の改正をするというような理由だったかと思います。)
いつも参考にさせて頂いております。

 ご教示ください<m(__)m>

 市内にある、公立学校の中には、新入生が10人に満たない所から100人をこえる学校まで様々ですが、これまで生徒の個人名のゴム印(出席簿とかに使用していた・・・今はパソコンで作成するのが通常)は、公費では購入できないとしており、学校でPTA費等で購入してもらっておりました。

 今回、1校から「これは事務用品として使用し、生徒個人が使用するものではないので、公費で購入して欲しい。」との要望がでました。
 担当者が、使用内容を確認し、通知表や集金袋等、事務で使用するとのことで、担当課でも、「必用である」と判断し、現在の予算内でやりくりするのであれば、購入してもいいと結論した様です。
 
 本市では、職員の氏名印は印鑑と同様個人負担で、学校の場合も校長等役職者の場合だけ認められていました。

 今回この購入を認めた場合、他校にも周知し、同様に取り扱うべきですが、限られた予算の範囲で、新入生の多い学校は、やはり無理でPTA費から、少ない学校は公費で・・・と言うのは、如何なものかと思い、皆さまのご意見ご教示を頂きたく投稿しました。

 先の要望があった学校からは、「公費で購入出来ないのはどうしてなのか、書かれたものを示して欲しい」とも言われたそうです。

 ちなみに、卒業、転校などの場合、個人に渡しているのが大半の現状です。



メメ様、こんにちは。

公務員という立場ではなく、保護者としては学校で使うモノなので公費として欲しいですね。予算が無いという状況もわかります。

メメ様のところではゴム印は個人の物で学校で預かっておいて必要なくなったら返すとう考えなんでしょうか?
児童生徒の鉛筆、消しゴム、笛等と同様に扱っているじゃないかと思います。
先生の言い分もわかります。極論を言えば全部手書きで書けばイイじゃないか!なんて言う親も居そうですが、、事務の効率化を考えてゴム印を購入しているんだと思いますし、PCで印刷出来ない物も学校では多くあるのでしょう。

公費か私費か購入する物が個人に還元するか否かの考えの相違かと思います。

参考に
http://ishino-minatoe.web5.jp/kensyuusiryou/h20/kohishihi.pdf

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/heiraku/txt/yosan/kouhishihi.html

http://www.keins.city.kawasaki.jp/2/ke201901/08jimu/jimu-hp/yosan/21yosankeikak.pdf

参考図書
http://www.gakuji.co.jp/book/4-7619-0865-3.html

http://www.gakuji.co.jp/book/4-7619-1028-3.html

なんかが参考になると思います。
まとまらないレスですいません(汗)
昔は決裁文書等も手書き&ワープロのものが多く、印座を赤インクのゴム印で押す風習があったことを思い出します。
今は印座も含めてのプリンタ排出の黒印字で対応し、ゴム印を使うことはまずないです。

ご相談の事例については、学校事務の特殊性もあり、問題の所在が不明ですので、的確な回答はできませんが、一言…

そもそも、生徒氏名のゴム印を公費負担としない理由を考え対応する必要があると思います。
(想定1)
本来、学校側が記載すべき書類のためにゴム印が必要だが予算がない場合
(想定2)
本来、生徒個人が氏名を記載する必要がある書類に学校が代わりに記載する場合
(想定3)
卒業時に不用になるゴム印を本人に譲渡することを前提に作成しており、譲渡時の公有物品の処分に対し問題とならないようにするための事前措置

あんまり想定できませんが、こんなところかな…と思います。

この際ですので、文書の電算化を更に進めて(もちろんエクセル等の活用も含めて)対応をされたらいかがでしょうか。
※ゴム印の必要性が理解不能です。更にPTA会費はもっと理解不能です。
週末バタバタで、今開いた所です。

くもりさま、酔客さま、ご意見ありがとうございます。
実は私個人もPTAの立場もあり、それぞれの立場からの視点で少しずつ違う様に感じていたのです。

ご教示頂いたことを参考に、考えて参りたいと思います。

取り急ぎお礼まで・・・・

市税の徴収金調定について

ひよっこ行政マン No.21408

はじめまして、行政マンになりたてのひよっこ公務員です。
次のことについて、教えていただければ幸いです。

@軽自動車税などの市税の調定時期についてですが、収入調定(行為)は納税通知書による告知後でもいいのでしょうか?
例えば、5月1日〜5月31日を納期としている軽自動車税の場合、調定行為をしていない段階で、4月20日頃に納税通知(告知)をすることはいいのでしょうか?
納税通知(告知)は調定がされないと行えないと思うのですが。
基本的に、納税通知(告知)を納税義務者に送達するということは、収入金として調定をされていることが前提ではないのでしょうか?

A軽自動車税などの納期前納付については予納として扱っておりますが、その場合、歳計外保管金へ一旦納めております。この方法は適正でしょうか?

Re: 市税の徴収金調定について

ぺんのすけ No.21410

納税通知(告知)は調定がされないと行えない という直接の規定は地方税法上ありません。
しかし、賦課徴収方式の税においては賦課決定をした後に納税の告知がされますので、地方自治法施行令第154条に基づいて調定されます。時期については通常は賦課決定時と思われますが、貴自治体の会計規則・財務規則等で定められていませんでしょうか。

Re: 市税の徴収金調定について

G No.21411

第2について。
適正かどうかは、ひとえにひよっこ行政マンさんのところの会計規則、財務規則によります。歳計外現金の定義にあるのでしょうか。

予納が、地方税法第17条の3にいう予納で、ご本人も了解しているのでしたら、収入したうえで事後調定するのが普通だと思います。
もっとも、日本語でいう予定納税の略であって、「予定納税として預かりました」と注記してあって、納期初日に歳計外現金からうつす(その日が納税日)こともあってもよいと思います。

Re: 市税の徴収金調定について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.21413

@財務規則において、納入の「通知を必要としない」歳入でなければ事後調定は認められていないはずです。
徴収は、調定と通知が前提です。

A歳入歳出外現金は、法令に規定にされているものでなければ保管できません。
ご質問のようなものは法令には規定されていません。したがって財務規則に規定することもできません。

調定を決議し、納入通知書を発行して収納すべきです。
又は、納入通知書が発行される時期まで納入を待ってもらうかです。

Re: 市税の徴収金調定について

あお No.21421

当たり前のような質疑応答ですが、

事後調定の可否について

問 事後調定が認められるときとは、どのような場合か。
答 調定は、原則として納入の通知の前に行うべきものですが、申告納付に係る地方税、元本と同時に納入される延滞金等はその性質上事前に調定することができず、納入の通知をすることができません。
また、出納員が窓口で口頭又は掲示による納入の通知を行う収納金についても、事前に調定することができない場合が多いものです。
法令上明文の規定はありませんが、こうした場合には納入済通知書その他の関係書類に基づいて徴収金額を把握したうえで事後に調定の手続をとることはやむを得ないことです。
(会計事務質疑応答集P68、学陽書房)

以上のとおり原則は事前調定です。

Re: 市税の徴収金調定について

G No.21423

>コテハンつけるほどでもない通りすがりさん
>>調定してから収納すべき、
>あおさん
>>原則は事前調定です

いかにももっともなことだと思いますし、私自身もえっと思いましたが、>ひよっこ行政マンさんのところは、それ以外の方法をやっているんです。ですから、>ひよっこ行政マンさんのところの財務規則等は、そうなっているんでしょう。きっと。自分たちの自治体として定めた規則に違反して行っているのは論外ですので。

そのうえで、>ひよっこ行政マンさんのところの財務規則が違法なのかどうか、違法状態だとして、住民は損しているのだろうか、というのは興味深い論点だと思います。

自分のところの規則とか『実務提要』をひもとく時間と場所ではないのですが、4月から外国に移住される(帰国される)方はたくさんいると思います(世界1周旅行でも可)。5月に納税通知書がくるけれど、そのときには日本にいないので今のうちに払っておきたい、という住民を、調定前だからといって追い返すんでしょうかねえ。移住とか世界一周旅行のケースでは期間によっては、帰国したら滞納者になってしまっているわけで、予納であるとか事後調定であるとか、なんらかの突破口をつくってあるのではないかと思います(思いたいです)。しかも、お題のような軽自動車税の場合は、税額にまぎれが少ないのでなおさらです。

Re: 市税の徴収金調定について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.21427

それでは、「調定前だからと言って追い返さない」を前提としてお答えします。

ひょっとこ行政マンさんの自治体の財務規則に、予納金(前納金)が歳入歳出外現金として保管できると規定してあったとしたら、それは違法です。(地方自治法第235条の4第2項)

前納したいお客様に対して、その場で、調定をし、納入通知書を発行すべきです。それで、その納入通知書でもって収納すべきです。
それができない何かがあるのでしょうか。
できないのでしたら「調定前だからと言って追い返す」しかないでしょう。

Re: 市税の徴収金調定について

G No.21430

>コテハンつけるほどでもない通りすがりさま
>>その場で、調定をし、
あくまでお金を頂く前に調定すべきだ、とのお考え、まっとうですし、法にも則っています。

余計なことかもしれませんが、ある町の財務規則では、
第○条 町長は、歳入金を収入しようとするときは、歳入調定簿兼通知書又は歳入調定通知書により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときも、また同様とする。
2 町長は、納入者が納入の通知によらないで歳入金の納付をしたときは、確認のうえ前項の調定をしなければならない。
となっています。「その場で」といいつつ、時系列としては後から調定(法上の言葉ではなく日常語としての「事後調定」?)するところもあります。「追い返さない」ことが実現されています。法令とは異なる扱いなんでしょうけれど、これは違法であって早急に是正されなければならないとは私は考えません。

スレ主さんの論点とは異なってきますので、このあたりで。「ちょっと違うけれど、あってもいいじゃん」程度として聞き流してください。
保育所の施設整備を担当しているのですが,補助金交付要綱の交付決定の条件の中に「補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告すること及び当該報告に基づき当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある」旨の規定を入れているのですが,内容がよくわからなくて困っています。

消費税法では保育所事業は社会福祉事業であり,課税対象としてなじまないとされ,非課税取引となっています。

そのため,補助事業の実施主体である保育所側(法人)は消費税の申告は行わず,上記の規定には該当しないと思われるのですが,どういったケースが該当する(補助金の返納を要する)のでしょうか?ご指導をお願いします。

なお,参考までに補助金の概要と本件について調べた内容は下記のとおりです。

■施設整備補助金の概要
 ・市が法人(保育所)に対象経費の4分の3を補助(4分の1は法人が負担)
 ・国が市に対象経費の2分の1を補助

■調べた内容
 ・法人が消費税の申告をした場合(※申告できるのかもわかりません)
  @収入は補助金(特定収入)→課税売上ゼロ(不課税)
   ※補助事業において自己負担(4分の1)はあるものの元をたどれば運営費
    (ソフト補助)から積み立てたもの。
  A課税仕入(建物の取得)はある
  B「課税売上に係る消費税額−課税仕入に係る消費税額=納付消費税額」からすると
   還付が発生
  C補助金をもらって還付ももらうと二重取りになるので補助要綱で規定している?

                 ↓

  D非課税事業だから申告しなくてもよいのか?
  E申告して還付を受けても補助要綱の規定により返納しなければならないので申告    しないのか?(還付金が手元に残る場合もあるのか?)

長々とまとまりのないことを書いて申し訳ありません。
ご指導をよろしくお願いします。
 まず、前提として、最初に掲げられた交付要綱の条件は、補助事業者が消費税の申告を行った場合の条件であり、当該申告を行わなかった場合は、全く無視してよいものだと思います。
 そこで保育所事業については、消費税法基本通達において社会福祉事業等に係る資産の譲渡等に該当し、非課税取引であると規定されていますので、敢えて消費税を納付しようと申告する保育所はないと思います。
 しかし、消費税申告の義務がない場合でも、還付を受けるための申告をすることができるものと解釈できます。
 そこで、後述のとおりあまり無いと思いますが、仮に保育所事業者が消費税の還付申告をしたとすると、交付要綱の条件を適用し、補助金の返還を求めるべきです。理由は、質問中の「■調べた内容C」のとおりです。補助対象事業において還付された消費税部分が「儲け」になってしまいますので、不適当ですよね。
 ただし、補助金のうちその使途が課税仕入に当てられた部分を「特定収入」として課税仕入額から控除した上で消費税を申告している場合は、この交付要綱の条件は適用すべきでないので、その旨を交付要綱に規定しておくべきかとも思います。
 そこで、「■調べた内容@ほか」についてですが、上のただし書にも書いたとおり、「補助金=特定収入」ではなく「補助金のうち使途が課税仕入に当てられた部分=特定収入」です。
 また、社会福祉法人のように収入のほとんどが不課税か非課税の場合、特定収入の額は、課税仕入額から控除するようになっているので、その分の消費税の還付は受けられません。したがって、補助金に係る部分の消費税還付を目的とした還付申告は通常考えられないこととなります。
 ただし、私も消費税会計については素人なので、もしかしたらそうした還付申告がされて、なおかつ特定収入としての計上もされていないケースがあるかも知れません。そうした場合は、上記のとおり、その分の補助金を返還するべきでしょう。ということは、結局は、「■調べた内容E」ということも言えると思います。
 数年前に水道事業会計の担当だった時の知識で回答を考えましたが、特定収入の考え方はややこしいですので、できれば、企業会計部署のお知り合いに詳しく聞かれるといいと思います。

督促手数料の還付について

みなみ No.21403

もともと住民税で課税されている人が遡って住民税申告(扶養の追加等)をした結果、過年度の調定が0になり、還付が発生した場合、本税および延滞金は還付するべきと考えますが、督促手数料も還付すべきでしょうか。課税がある当時に滞納した結果発生した督促手数料なので、返すべきでないのでしょうか。ご教授願います。
同様に、国保税の督促手数料の場合もご教授願います。

Re: 督促手数料の還付について

あお No.21409

正しい課税かどうか、課税庁側に帰責事由があるかどうかが判断の分かれ目ではないでしょうか。本来申告をしていれば発生しなかった課税に対する手数料ですから
過去ログですが、
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=80&subno=8889
事務要覧は調べていませんが。

Re: 督促手数料の還付について

みなみ No.21412

 あお様、早速のご回答ありがとうございます。

 今回の件は課税庁側に帰責自由はないように思われるのですが、ただ延滞金と同じ考え方で、“当初の課税はもともとなかったもの”とみなし、それに対する督促自体必要のないものだったという考え方もできるのではないかと困惑しているところです。

 私の自治体では実際に督促手数料を還付しており、近隣の自治体でも同じように還付しているようです。
 困ったことに事務要覧がなく、根拠を見つけられずにいます。

Re: 督促手数料の還付について

あお No.21422

直接的な行政実例は探せませんでしたが、

督促については、

@督促手数料とは、
「督促手数料は、税金(各種公課)を滞納した特定の者のためになされる督促状による督促という役務の費用を償うために徴収されるものであるから、それに要する直接的経費を標準としてその額を定めるべきものである。」
(市町村事務要覧、税P3109、ぎょうせい)

A申告があるまでは適法の推定を受ける。
賦課された税、公課は誤りがあっても、不服、訴訟で覆るまでは一応適法の推定を受ける。(公定力)

B役務費用であるから適法な課税にあっては徴収できる。
役務の償いとした督促手数料は完納、行政の責めによる誤りでなければ役務費用として徴収できる。

以上のように考えています。
しかし、わずかの額でもめることを避けたいことは分からなくもありませんが、わずかの額をきちんと説明できないと、本税、延滞金の徴収にも影響がないともいえません。

旅費と日当、時間外勤務手当ての関係

二進もさっちも No.21416

勤務を要しない時間に出張した場合は、旅費、日当、時間外勤務手当ての3つすべて支給されるでしょうか?
旅費は調べないと良くわからないので、即答できませんが、時間外勤務手当の議論をするのであれば、もう少し前提を明確にした方が、適切な回答を受けられると思います。

(例)
勤務時間が午前9時から午後5時までの団体において、明日の会議に出席するに当たり、距離的に前泊が必要なため、勤務時間終了後の6時に現地に出発した。当日は特に準備等の必要はなく移動のみで、翌日の午前9時から会議が始まる。

損害保険金の公金振替について

星に願いを No.21334

 無知ですみません(小規模の町村なのであまり事例がなくて・・・・)。
 住民からの訴訟に、応訴することとなり、損害賠償保険からの保険金により弁護士の着手金を支払うこととなりました。保険会社は、直接弁護士に送金すると言いますが、総計予算主義の原則から、その相当分を歳入・歳出で組むべきとされています。
 そうした場合、実際に入ってこない金と出ていかない金であることから公金振替で処理することになるでしょうか? もしそれが可能とすれば根拠を知りたいところです。

Re: 損害保険金の公金振替について

通行人A No.21336

>保険会社は、直接弁護士に送金すると言いますが、総計予算主義の原則から、その相当分を歳入・歳出で組むべきとされています。

これは何かの本に書いてあったのかどうか分かりませんが、とにかく納得されているんですよね?
もしそうなら、それを財務会計で具体的に処理する方法が公金振替です。
「可能な根拠」が必要、という論理にはならないと思うのですが・・・。

No.19815から始まるスレを参照してください。

Re: 損害保険金の公金振替について

むかし法規 No.21342

保険契約書の文言では、保険会社が直接弁護士さんに着手金を支払う内容となっているのでしょうか。
そうであれば、自治体は、保険会社に対して、弁護士さんに支払えという請求権はあっても、着手金相当額を自分によこせという請求権はありませんね。

結局、
弁護士委託契約で自治体は着手金支払債務を負うけれども、
自己意外の者による支払(この場合は契約に基づく求償権の発生しない第三者弁済)により、その支払債務が消滅したということになるのでしょう。
保険契約でなくても、自治体の債務を、勝手に第三者が弁済したという事態は想定できます。あるいは、他の自治体に支払義務があった使用料支払債務が時効により(援用するまでもなく)消滅するというケースもありうるでしょう。
総計予算主義とは、そのような場合にまで、歳入・歳出を“擬制”しなければならないとする原則なのでしょうか(行政解釈or技術的助言がある?)。

(追記)着手金については、“自治体宛”の領収書をいただくのですか?

Re: 損害保険金の公金振替について

星に願いを No.21343

【保険契約】 
 保険契約では、「被保険者(町)が保険会社の承認を得て支出した訴訟等に係る費用を全額てん補する。」となっています。
 
 ※ 保険対応できない場合もあるので、弁護士と保険会社が直接交渉し、金額を設定し
  ているものです。本来はそこに町も入らなければなりませんが、弁護士との委託契約
  の中に保険会社も金額の協議者に入れ、直接送金(保険会社からの)についても明示
  しているものです。

【自治体宛の領収書】
 自治体宛の領収書ではなく、自治体宛の保険金支払い案内をもって弁護士への支払い確認となっています。

Re: 損害保険金の公金振替について

むかし法規 No.21345

なんだか弁護士委託契約書の書き方によっては、弁護士報酬支払債務自体が、自治体に発生しないような気もしてきますね。
保険金の支払いは当然予算にのってるわけで、その対価として弁護士サービスを受けており、それは社会通念上、格別おかしいものではない。

着手金について、弁護士委託契約の締結と併せて、既に債務負担行為をしてしまったとか?

(追記)交通事故とかの不法行為の場合は、事件発生と同時に、法令の規定(民法709条)により、当然に自治体に不法行為に基づく損害賠償債務が発生しますので、自治体内部手続上、その債務と保険填補との折り合いをつける必要が出てくるようですが、ご提示のケースのような場合は、契約のしかたで折り合いをつけたほうが簡潔のような気がするという、素朴な所感になります。

Re: 損害保険金の公金振替について

となりのロトト No.21348

本件事例とは若干異なりますが、本市での事例を提示します。

それは、交通事故の際の、自動車本体の修繕費及び事故の相手方に対する損害賠償金の支払いについてです。

私の所属する自治体は、市でありますので、交通事故に係る修繕費や損害賠償金については、市有物件災害共済会という保険団体に委託をして実施しています。(市レベルであれば、どこの市でも加入しているでしょう。町村については知識はありませんが、これと同様の保険団体があるものと思われます。)

交通事故で公用車を破損させた場合は、一部免責事項はありますが、基本的には全額この団体から補填をされます。補填は当該市に対してなされるものでありますが、修繕費が底をついて、もう予算がないという事態になれば、当該団体と協議をして、市の会計を通らず、直接、修繕業者に支払いがなされる場合があります。

損害賠償金についても、上記のやり方をしていることも多々あります。(無論、事案によっては、予算付けをして、かつ、議案として議会の議決を得て、処理をすることもありますが、事案の大半が、会計を通らず、当該団体から直接支払う扱いにしております。言わば、自治法違反の扱いをしていることになります。)

(追加修正)
損害賠償に係る事故が大きく新聞報道された場合などは、法律の規定に基づく処理がなされます。


以前、私が回答した「請求書の日付は入れない」と同様、極めて不適切な処理をしていますが、「あなたの自治体はとんでもないことをやっている。法律なんか全く無視しいている。いったいどうなっているのか」とまたまた、非難の雨あらしとなるおそれがありますが、事実を申し上げました。

なお、このような処理をしても、会計上何の処理もしておりません。

Re: 損害保険金の公金振替について

むかし法規 No.21375

閑話になりますが、
となりのロトトさんのコメントをみて、『オール讀物』4月号に、“財団法人町村公共相互共済地方支部”の女性職員を主人公とした短編が掲載されていたことを思い出しました(「石蕗南地区の放火」辻村深月)。

Re: 損害保険金の公金振替について

市太郎 No.21393

 自治法263条の2に基づく財団法人である全国市有物件災害共済会は、総合業務規程18条において、自賠法16条と同様に被害者の直接請求権を認めています。
これは、諸説あるものの保険会社が市の債務を弁済するのではなく、自己の債務の弁済であると、一般的には理解され、保険会社の支払いの限度において市が損害賠償債務を免れ、共済会が市に対し共済金を支払ったものとみなされます。
このため、市を当事者とする現金移動がないため、収入、支出として予算措置をすることは不要と解されている旨を「自治体法務研究2009年春号」(ぎょうせい刊)の「自治体法務Q&A」で、東京弁護士会自治体等法務研究部会が回答しています。
なお、直接請求により被害者が保険会社から賠償金を受領した場合でも、議会の議決を要することは、行政実例等で明らかとなっていますので、となりのロトトさんの市の事例は、この点においては不適切であると思われます。
そして、本問を上記の回答から考察した場合、むかし法規さんご指摘のとおり、基本的に契約書の規定ぶりによると思われますが、自治法は、収支の認識基準として、現金主義を前提としていますから、市を当事者とする現金移動がない以上、予算措置がなくても総計予算主義に反しないのではないかと個人的には考える次第です。

Re: 損害保険金の公金振替について

むかし法規 No.21418

市太郎さんご紹介の文献の見解は、自治体が債務を負担しても、正当な事由により、他の者がその債務の弁済をして自治体の債務が消滅したときは、予算措置不要ということで、私なんかは、あっさり納得してしまいます。
その場合の“自治体が債務を負担”の意味ですが、

1 実体法的に債務を負担するが、支出負担行為はしていない
2 実体法的に債務を負担し、かつ、支出負担行為もした

と想定される二種のケースの1ということになるのでしょう。

仮に2であれば、その支出負担行為をなんとかしなければなりませんが、
保険会社さんに対する保険金の債権について収入調定し、
支出負担行為した着手金(あるいは賠償金)について支出命令をして、
現金の出し入れをすることなく、
相殺類似のテクニックでそれらの債権債務を予算上対等額で消滅させる手法を、
最初に通行人Aさんが示唆されており、スレタイから判断するに、スレ主さんのイメージでもあるのでしょうか。それなりに3者納得合理的で、別段かまわないように思えますが。

(決裁権者の)趣味に合わせて好きな手法を採ればよいと。どうしても現金の出し入れがなくちゃダメ! という悪趣味な決裁権者(うちの団体にもいそう)であれば、保険会社さんに無理をきいてもらう?

出張診療医師の任用根拠について

病院事業管理者 No.21386

お世話になります。
出張診療医師の身分ですが、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する「これらの者に準ずる職の者」と解するのか、22条の日々雇用職員と解するのか皆様の見解をお聞きしたいのですが。ご回答をお待ちしています。

Re: 出張診療医師の任用根拠について

No.21390

出張診療医師さんご自身の身分が、公立病院に勤務する医師が、たとえば金曜日に診療所に出張して医療行為を行う、ということではなく、開業医なり民間病院に勤務する医師が、金曜日だけ診療所に出張するケース、という理解でよろしいでしょうか。

学校医さんは特別職(地方公務員法第3条第3項第3号)でしょうから、このような特別職としての任用が普通かと思います。7日の金曜1日だけ任用し即日解職、を毎週繰り返すのは、ほかに職があるとはいえ、労働法体系からもいかがなものかと思います。

Re: 出張診療医師の任用根拠について

病院事業管理者 No.21398

大学病院の医師、又は民間病院勤務の医師が例えば週1回公立病院の外来診療を行い報酬を得る場合に、公立病院での任用形態がどのようになるのかお尋ねします。

Re: 出張診療医師の任用根拠について

酔客 No.21417

非常勤医師である公務員の身分についてのご質問かと思います。

医師であろうと短時間勤務の公務員の身分については、平成21年4月24日付け総務省通知を参考に検討すべきと考えます。
このサイトでも過去に熱い?議論がなされています。

それを踏まえ、任用根拠は「これだ!」というものはないので、出張診療医師の業務内容、勤務条件等を踏まえて検討したらいかがでしょうか。
例示にある特別職とするのであっても、理論的には常勤医師と同様の勤務をしているのに「特別職」とすることは困難です。

※実務的には貴団体の他の短時間勤務職員の例及び近隣の他団体の例を勘案して決定してはどうですか。

公営企業会計の決算処理について

よし1234 No.21414

公営企業会計部局に勤務する者です。現在、平成21年度の決算書類を作成中ですが、20年度末までは、わずかながら繰越利益剰余金がありましたが、今年度は、当年度純損失が大きく、当年度未処理欠損金が生じてしまいました。当年度未処理欠損金を処分するには、どのような方法がベストでしょうか。決算書報告の際には、欠損金処理計算書(案)も作成するのでしょうか。処理計算書が議決された時の伝票処理についても、ご教授願います。

公社への繰替運用について

ざいせいかいん No.21388

 土地開発公社が先行取得した土地購入の借入利子を毎年、
土地開発公社利子補助金として予算計上しておりますが、
その利子負担を防ぐ(利子に起算する日数を減らす)為に、
財政調整基金を年度当初(4/1)で貸し付けて、年度末(3/31)に
返済してもらう(歳計現金の運用)という方法が可能であるかを
伺いたく投稿致しました。
 条例において「基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる」と
あることから繰替運用は可能であり、自治法235条の4:実例により公営企業会計には
貸し付けた実績があります。また、年度を越えた繰替運用ではなく年度ごとに精算を
行う為、夕張の一時借入金の悪用には準じないものであると考えておりますことを
申し添えます。
 歳計現金の運用が公社へも可能であるかという根拠探しで行き詰まっております。
ご教授願います。

Re: 公社への繰替運用について

No.21391

自治体がその政策目的として、他者にお金を貸し付けて、回収すること自体に制限はないでしょうから、歳出「貸付金」歳入「諸収入」で予算化すればよろしいのではないでしょうか。

Re: 公社への繰替運用について

とおりすがりの者 No.21394

とおりすがりの者ですが・・・

金融機関へ預けるとみなして、公社へ基金に属する現金を「預金」している市もあると聞きます。

ただ、どこまでいっても公社は金融機関ではありませんので、不適切な処理ではないかと思っています。

繰替運用で歳計現金を生み出しつつ、予算貸付を行うのが、妥当ではないかと私も思います。

Re: 公社への繰替運用について

BCC No.21395

法的に、何に基づくかですね。
公有地拡大の推進に関する法律第24条では、「必要な資金の確保」として書いていますが、逐条解説(七訂「公有地拡大推進法詳細」P154)では、地方債資金の確保が想定されています。
直接的に、貸付は想定されていないのではないでしょうか。
ほとんどの公社では、同法第25条の債務保証により対応していますよね。

法律等で貸すことができる規定がなければ、貸金業との兼ね合いが出てくるのではないでしょうか?
このあたり、あまり詳しくないのですが・・・。

Re: 公社への繰替運用について

むかし法規 No.21397

社会通念上、どうみても“貸付”に当たるケースが、
社会通念上、“運用”といえるためには、
最低限、
その貸付期間に相当する期間を設定した銀行への定期預金の利率以上の割合による利息を付して返済を受けることが、
(私の感覚では)常識的な解釈なのですが、
(うちの団体も含めて)この業界の“繰替運用”とは、そうではないようですね。
(“繰り替え”はわかるけれども、どこが“運用”か?)
となってくると、司法審査以前の世界では、(場合によっては、どっかの技術的助言も踏まえた、その基金条例の)立法者の(自己責任・説明責任が伴うところの)公権的な解釈によるとしか言いようがないように思えます。

(追記)その基金の目的を離れれば、自治体の総財産の“運用”ではあるでしょう。

Re: 公社への繰替運用について

ざいせいかいん No.21402

 皆さまのご厚意に感謝申し上げます。

 平行して基づく法律を探してみたものの
目ぼしいものは見つかりませんでした。

やはり確実な方法として、貸付・諸収入の予算化が望ましいのですね。

毎年度当初で約3億の貸付、年度末で諸収入を同額計上すると言う
事実の前に繰替運用と言う方法がとれないかと考えておりまして…。

 もう少し、模索してみます。ありがとうございました。

Re: 公社への繰替運用について

chibita No.21405

 少し疑問なのですが、3月末に公社が返済する現金はあるのでしょうか?
 3月31日から4月1日まで金融機関に借りるの?
 
 本市では利子負担軽減のため、長期で資金を無利子で貸し付けています。また、運用方法はわかりませんが、堺市の土地開発基金条例では公社への貸付を条文化している例もあります。この場合は定額運用基金ですから、貸付金として決算に上げるだけで長期の貸付も出来そうな気もします。 

手話講座参加者の職務専念義務免除の扱いについて

となりのロトト No.21372

本市には、聴覚障害者のために、手話通訳者として、正規職員1名、外部団体からの派遣職員1名 計2名を障害担当課に配置しています。

聴覚障害者からの派遣要望は多く、2名では対応が困難な場合もあります。聴覚障害者の団体から、「もっと手話のできる職員を雇用して欲しい」との要望がありますが、行財政改革の流れの中で、正規職員として新たに採用することは困難で、2名で手が回らない場合には、登録手話通訳者の応援を頼むなどして、対応をしているところであります。

また、市役所の窓口対応の際に、日常会話ができる程度の職員を増やすため、市職員を対象に勤務時間中に講座を開催し、この講座に参加する職員に対しては、職務専念義務免除の取扱いをしてきました。

今年度もその扱いを継続することとしていましたが、手話講座の講師(市の正規職員が講師になります。)から、「職務専念義務免除の扱いにすると、参加職員は「いつでも辞めることができる」という中途半端な意識を持ってしまうので、職務命令の形式をとれないか」との意見がありました。

講座に参加する職員も、「職務専念義務免除の扱いだと、通常業務多忙の中で参加する場合、他の職員に申し訳ないという気持ちがある。職務命令の形式をとれば、参加しやすい」という意見を持っていることが分かりました。

そこで、この講座に勤務時間中に参加することを、「職務」としてとらえることが可能かを皆さんにお尋ねしたいと思います。

手話通訳者を正規職員として新たに採用できないことの代替措置として考えれば、「職務」として捉えることは何ら問題がないように思えますが、この講座の参加が強制ではなく、職員の自発的な意思に基づくものであることを鑑みれば、いささか疑義が残るようでもあります。

人事担当係長は、「職務専念義務免除」の扱いが適当との見解にあるようですが、私は、何とか「職務」として位置付けることができないか、模索しているところです。

でも、もう一つ、問題があります。

この講座は、消防職員、保育所職員、病院職員も対象に、それぞれ別に開催をし、いずれもが勤務時間外に開催をしております。
そして、いずれも時間外勤務手当を支給しておりません。言わば、職員の自発的意思に基づくものとして、処理をしているわけです。

これにより、市本庁舎に勤務する職員は「職務」として位置付け、それ以外の職員は「職務外」として位置付けることになってしまい、同じ講座でありながら、配属先によって取扱いに差異が生じてしまうことになります。(本庁勤務以外の職員が時間外に講座に参加することを「職務」として考えると、時間外手当支給の対象になってしまい、財政課が首を縦に振るか疑問である。「今のままでいいんじゃない」と言われそう…)

どのように整理することがよろしいのでしょうか。
 各任命権部局との整合性を図りながら、「職務」として取り扱い、財政的な課題もクリアしようとするのなら、勤務時間中の全庁的な研修として位置付けてはどうでしょうか。

 当然、単発の研修ではその目的が達成されにくいため、研修回数や研修期間の整理(例えば6ヶ月間に12回の研修を行うとか・・・)と人事研修部局の理解が必要となりますが。

Re: 手話講座参加者の職務専念義務免除の扱いについて

お世話になります。 No.21379

地方公務員法第35条は、職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。と規定しています。
このことから、各自治体では職員の職務に専念する義務の特例に関する条例が整備され、条例中の職務専念義務が免除される場合の一つに「研修を受ける場合」があると思います。

法令等をストレートに解釈すれば、勤務時間中に行われる手話研修が参加職員の本来の職務の一環であれば職務命令、そうでなければ、職務命令以外の対応(職務専念義務の免除あるいは休暇取扱い)に区分されると思います。

>職務専念義務免除の扱いにすると、参加職員は「いつでも辞めることができる」という中途半端な意識を持ってしまうので、職務命令の形式をとれないかとの意見
があるとのことですが、職務専念義務の免除かつ有給であれば、ほとんどの職員は、実質的には当該研修は職務命令と同様のものと認識しているのではないでしょうか?

また、本来、手話研修の開催の目的は、
>市役所の窓口対応の際に、日常会話ができる程度の職員を増やすため
つまり、住民サービスの向上だと思います。

聴覚障害者の団体に、どのようなときに手話ができる職員が必要か、(いなくて困ったか)聞いてみてもいいのではないでしょうか。
その上で、手話のできる職員が必要と思われる部署には、職務命令で職員に手話研修に参加させてはいかがでしょうか。

ちなみに本市では、そのような部署(障害担当課ほか、主に窓口職場・消防の救急隊)の職員を対象に、聴覚障害者団体の方にも講師になっていただき、数ヶ月間(実開催5回程度)の研修を職務命令で行っています。
また、その他の部署の職員で手話に興味を持っている者は、自己啓発として手話グループ活動を行っています。

手話は一朝一夕では身につきませんから、まずは職員に手話に興味を持ってもらい、継続して取り組んでもらうような環境づくりが大事ですね。
※自戒を込めて・・・。


このご質問、非常に残念です。

職務専念義務の免除であっても、有給じゃないの?もし仮に減額(無給)でやっているとしても無給だったら何でも良いわけじゃないでしょ。
「職免」でキチンとやらない職員に「職務」と言うだけでキチンとやるんですか?
職免を与えられたら後は自由ではないでしょう。職免を与えた目的が達成できないのだから、まずはそちらを注意すべきではないでしょうか。(講師も人事も)

また、いびつな平等論もお手盛り処遇以外の何ものでもないでしょう。
この話を市民に説明できますか?


なお、ご質問への回答としては「職務上必要なら職務とすべき」です。

Re: 手話講座参加者の職務専念義務免除の扱いについて

えんどう たかし No.21382

 横から失礼します。
 素人(民間人)ゆえ門外漢ですが、私はこの質問大変いい質問だと思います。

 理由は、「職務専念義務免除」扱いの研修というのは民間ではありえないからです。民間では、勤務時間中の研修については、原則として@有給(勝手にしろ!)か、A職務命令(不自由労働)かの何れかですよね。
 もう一つは、これまで一部の自治体では、関連団体への出向勤務や任意団体の事務を行う際に職務専念義務免除として扱ってきたような経緯もあり、職務専念義務の取扱いや、その法的根拠が曖昧になっていた面もあると考えられるので、これの整理をすべきだという意味においても有意義な質問だと思います。

 で、職務上必要な場合には職務命令とすべきだと思います。
 理由は、研修を職務専念義務免除とした場合、原則として研修を受けるか否かについては労働者個人の裁量(意思)に委ねられ、当該事務を行う上での必要な能力を個人の趣味志向に頼るこになると考えられるからです。これでは行政機関としての事務の継続性が維持できないと思います。

 少し話が異なりますが、出先機関における安全教育や防火管理者研修なども然りです。本来必要な事務であるのに、個人の趣味(労働者個人にその重要性が理解できない場合もある)に任せてしまうことで、危険が既遂になる場合があるからです。
 ただし、手話の場合には、かなり手話による会話や手話通訳が一般化されつつあるとは言え、聴覚障害を持つ人により、多少の温度差や経験・教育レベルが異なる場合もあるようです。
 たまたま、私の勤務する劇場の舞台で要約筆記の実験が行われ、その関係団体の方から色々と助言を受けたり、実情を聞いたりしました。手話だけでは対応できない場合もあるそうですし、権利義務その他手続きに関する重要な説明は文字・文章による理解が欠かせない(そのためには時間をかける必要もある)ということも助言を受けました(まあ〜これは健常者も同じですね)。

 また、交通費その他研修に掛かる費用弁償の問題もあるだろうと思いますので、きちんと整理されるべきだというご趣旨で、スレ主様の問題提起については理解できます。

 ただ職務命令とした場合、スキルアップの個人の意思が無視されかねない可能性や、職員間での新分野への取り組みの競争心(一歩先へという開拓の心理)を削ぐおそれ、また、“費用対効果”が問われることになるリスクもあるのだろうと・・・。
門外漢ですが、気になるのが人事担当係長は、「職専免」が適当ということですが、あまり手話通訳者の必要性を感じていないのではないでしょうか。まずは人事担当課内部で手話通訳者が真に業務上必要かどうかを検討された方がよいのではないかと考えます。
そのうえで、となりのロトトさんの自治体が、手話通訳者2名では不足で、手話通訳者の増員の必要性を感じている、つまり業務上必要だと判断しているのならば職務命令とするべきではないでしょうか。
また全職員を対象とした研修とせず、各所属の部署のトップが推薦する職員に対して、職務命令を出して研修を受講させてはいかがでしょう。
もちろん消防、保育所、病院からも各所属のトップに職員を推薦させ、同様に職務命令を出して、勤務時間内に本庁職員と一緒に受講させる。
業務上の必要性が高いなら、受講する職員の意識を「職務」でしばった方が効果があると思いますし、必要性は低いなら「職専免」として、職員のやる気に期待すればよいのではないでしょうか。
私は職員のやる気だけに期待しているばかりでは、住民のニーズに応えきれないようなことになるのではと危惧しています。やはり環境を整えることは大事ではないでしょうか。

Re: 手話講座参加者の職務専念義務免除の扱いについて

となりのロトト No.21399

ご返事を頂きました皆さま、ありがとうございました。

皆さまのご意見等を踏まえ、改めて、人事担当部署と協議をしました。

結果、
@手話講座を受講する職員は、配属部署に関わらず、全て「職務」として位置付けをし、時間外に及ぶ場合には、時間外手当の支給対象とする。
A市役所として、どの程度の職員を養成しなければならないのか、その必要数を明確にし、必要数を達成した時点で、市職員に特化した講座の開催は休止とする。(一般市民対象の講座は今後も継続的に開催することとし、受講を希望する市職員がいる場合は、一般市民対象の講座を受講してもらう。無論、この場合は、「職務」ではなく、自主的な参加となります。)
B手話のできる職員が定年退職等によって必要数を下回る見込みが出てきた時点で、再度、市職員に特化した講座を再開し、必要数の確保を図る。

以上のように、協議が整いました。まだ、いくつか詰める必要がある事項もありますが、概ね了承を得ることができました。