過去ログ [ 193 ] HTML版

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初歩的な質問で申し訳ありません。
臨時的任用職員の年次有給休暇の付与について教えてください。
通常、労基法上、6カ月経過後付与し、1年毎に付与することになっておりますが、臨時的任用職員は6カ月雇用で、1回のみ6カ月の雇用期間の更新ができることになっております。この場合、6カ月経過後1年分10日と労基法上、付与することになっている場合、雇用期間が残り6カ月でも10日付与しなければならないのでしょうか?それとも残り6カ月のみ分の雇用であるため、5日だけ良いのか教えてください。

Re: 臨時的任用職員の年次有給休暇の付与について

むかし法規 No.21619

先日仕分けられていた独立行政法人の次のQ&Aが参考になるでしょうか。
労働法関係の規定は、労働者保護の視点から“実質的判断”が多いので、個別ケースに応じて、裁判所が判断しなければわからないとしかいいようがないところがありますね。
それを踏まえた政策判断。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyuuka/K01.html
「勤務の「継続」とは、労働契約関係が存続していることをいいますが、この点は実質的に判断され、期間の定めのある契約が反復更新されている場合(東京地判平9.12.1 国際協力事業団事件 労判729号26頁)や、合併や在籍出向(昭63.3.4基発150号)があった場合も、継続勤務の要件はみたされるのが原則です。」
臨時的任用職員といっても任用形態にはいろいろあります。
フルタイム勤務であれば、勤務時間条例の適用があるかもしれません。
条例をご確認のこと。
※つまり20日です。
ということで、新スレたてました。

時間外手当そのものを縮減する方法は違法なやり方も想定されますので、ご法度ということでお願いします。
時間外労働のあり方、なぜサービス残業してしまうのか、などの議論がいいかな、と思います。
人員削減とか、年齢や性差のアンバランス、などわかりきったことは抜きにしてね。

なお、私自身は、>yujinさん の以下に指摘にしびれています。
>>管理職に管理能力査定の面でプレッシャーをかけ、「残業は(管理職者にとっての)マイナス評価」(()は引用者注)

Gさまが新たなスレを立てられたので、書き込みをします。

まず、私の市では、以前までは、時間外の申請をする場合は、時間外勤務命令票に職員が用件と予定時間を記入し、所属長が命令印を押印、帰宅時に当直室に顔出しをして実績を記入してもらう扱いでありました。
現在は、この扱いが適切なのかどうか分かりませんが、全てパソコンで処理をし、時間外勤務をする者がその旨の記入をし、所属長宛送信し、後程、所属長がパソコンにより決裁をする扱いに変更されています。
この方式の場合、全く職員の自己申告制であり、実際、申告どおりの残業をしたのかは誰も確認できません。また、時間外の申請をしているのか、それともサービス残業なのかも全く分からない状況にあります。

紙ベースで申請をするなら、どの程度残業をして、申請しているのか確認できるのですが、現在の方式では、所属長以外確認することができないシステムになっています。

ですから、私が、以前、係長のときに、係内の職員が一緒に残っていても、実際、時間外の申請をしているのかどうか分からず(各人にしているのかどうか確認しずらい)、「もしかしたら自分だけが申請しているのでは」と不安になって、結局、申請せずに終わってしまうことが多々ありました。(後から確認したことですが、皆さん、ほとんどちゃんと申請しているようです。)

先にも書き込みをしましたが、時間外の申請をすることが何か悪いことをしているような気持ちをもってしまうという当局にとって都合のよい役所ロボットになってしまっていることも、サービス残業をしてしまう大きな理由の一つでもあると思います。

そして、ごく一部の人だと思いますが、残業代を稼ぐために、何となく残っている。そんな例もあるのではと思います。
管理人さま、Gさま 
新スレを立てる。気付きませんでした。

yujinさまの団体は、組織(首長)として過大な残業は「悪」として制度設計したんでしょうね。
制度の成功は、総務系(人事・財政等)の部署での過大な残業も事業部局と同様「悪」と評価できるかによると思います。

私も管理職の意識改革は非常に有効だと思います。
思う反面、責任転嫁か…と自己反省もしています。

自分が管理職なら…当然に業務過多、人員・人材不足を主張します。その上で新規事業を前面に出して人員要求をします。で、結果人事査定で×となり、では業務改善で残業縮減に努めるけど、1人年1,700時間労働の半分は残業→自分の責任ではないと…結局自分の責任ではないと主張しそう。



一言、理想形と言われるかもしれませんが…私の考えを述べさせていただきます。
以前のスレ一通り読ませていただいたのですが…

なぜ、残業をするのでしょうか。
当然、業務量が多くて通常時間内に終わらないから必然的に残業となるのですよね。
では、業務量が多いという事はどういう事なのでしょう。
個人で仕事をしている側面もありますが、あくまで組織としての仕事のはずであります。
複数の係員がいて、特定の職員だけが残業をするのであれば、業務分担の再編が必要なのであって、それは係長や所属長のマネージメント能力の問題では無いでしょうか。

課員全員が同数の時間外勤務を実施する場合は、全体の業務量が多いという事で一定理解が得られると考えます。
課税部門の申告時期に、全課員が時間外勤務しても誰もおかしいと思わないし、予算編成部署が編成時期に課員全員で残業していても異論を唱える事はまずないのではないでしょうか。

財政事情による、一律の時間外削減の声は何処ともあがっていると思います。
理事者や人事給与担当セクションから時間外削減しなさい、という掛け声はよく聞く事でもあります。
掛け声だけでは、決して削減される事は無理だと思います。
どうすれば削減できるのか…といった組織内での議論、課内で止める仕事を見つけ出さないと、住民ニーズの多様化に対応は難しいと考えます。
掛け声は、ややもすると、時間外労働をするな的発想だけに陥り、暗黙のプレッシャーとなって、下手するとサービス残業、最悪パソコンデーターをUSBメモリーで持ちだし、持ち帰り残業などという、二重三重の法的リスクを暗黙で進めてしまう事になる危険性があると考えます。

さて、ペーパーによる、時間外申請であっても、パソコン申請であっても、事後承認、追認の時間外勤務命令の承認であれば、そもそも承認の問題があるのだと思います。

管理職が、事前に申請を受け、その業務は本日しなければならないのか、後日他の職員の応援体制で対応できるのかを判断し、承認すべきです。
また、翌日、追認型承認でなければ出来ない事情があれば、その残業の成果を求めるべきで、ダラダラとやっていたのかどうかを一定判断することとなると考えます。

あと、私しかこの仕事は出来ないんだ、だから残業してても文句を言わせない…タイプの人間は思い切って異動させるべきですね。
決して、他の職員で出来ない事は無いはずですから。
固定の仕事を長くさせる事は、良い面もありますが、結局マイナス面が膨らんでくると私は思います。

長くなりましたが、
組織内のコミュニケーションを高め、それなりのマネージメント能力を発揮している所属は、必然的に時間外が縮減されるはずです。
それでも、減らない場合は、明らかに人員不足として人事配置上の問題だと私は思います。

今年から、月60時間(休日を除き)を超過することは使用者側のペナルティとなっていることからも、ますます時間外勤務手当の縮減が進めなければならないと考えますね。

ちなみに、当団体では手当は100%支給です。

 >(残業)手当は100%支給です。<・・・は労基法上当然でそれ以外の法解釈はないのだと思います。

 その上で、皆様の投稿をみると、民間人としては残業命令の方法にいささか疑問があります。即ち、労働法上、本来残業を命ずるのは使用者(その業務について実際に権限を委任されている者)であることが予定されているところ、自治体の残業の実態は・・・

 @業務量が多いため、これを期限までにこなさなければならないという条件付けがあるため、上司の直接命令がなくても事実上は“黙示の指揮命令”となっている場合。

 A職務分挙や人事が適切ではないため(?)、特定の部署や、特定の個人への業務の偏りがある場合。

 B上司から直接命令がない場合でも、個別の職員に与えられた担当業務をすべて実施しなければならないという理解(誤解?)のもと、無理な業務でも長時間行ってしまう場合(責任感か?平衡感覚の欠如か?)。

 C上記「@AB」の場合、実質的には上司から能動的に指揮命令がなく、個別の担当者からの申告により残業を上司が了解するという、“上司受動型残業命令(=了解型)”が常態となっている場合。

・・・などがあるのだろうと。

 失礼なもの言いですが、
 そうすると、上記は何れも「労働者の適正配置による職務分挙」、「安全衛生や職場環境」、「組織による合理的な事務遂行」という点で問題があるように思います。
 特に、安全衛生や職場環境にかかる問題は、本来、組織的に(法人全体や事業場の総体として)解決すべき問題であるところ、この問題を、結果として“労働者個人”に任せてしまうことになる点で、労基法・労働安全衛生法・地公法(58条による適用)上、重大な問題があるといわざるを得ません。

 また、男女・年齢別を問わず、私的領域(家庭や生活地域の責任を担う)について重責を持つ労働者を、結果として公務上重要なポストから遠ざけることとなるようにも思います。これは将来の公益を考えれば(行政だけの利益を考慮しても)マイナスだと思います。人の痛みや、地域の問題が理解できる公務員がいなくなるのでは?と危惧します(←少し飛躍しすぎでしょうか?)。
>管理職が、事前に申請を受け、その業務は本日しなければならないのか、後日他の職員の応援体制で対応できるのかを判断し、承認すべきです。
また、翌日、追認型承認でなければ出来ない事情があれば、その残業の成果を求めるべきで、ダラダラとやっていたのかどうかを一定判断することとなると考えます。

この書き込みを拝見して思うことがありました。
また、批判されることを覚悟で、述べたいと思います。

実際、所属長が承認印(決裁印)を押印する際に、「何の仕事で残るんですか」とか「本当に、残らなければできないの」とかいう類のことは言わず、「御苦労様」の一言で、押印することが多いのではないかと思います。

各人の仕事の段取りの良さなど、人によって能力には差がありますから、残業申請に対して、いちいち口を入れると、「小うるさい管理職や」と敬遠されるきらいがあります。

ですから、一般的には、よほどのことがない限り、口出しはしないのが普通じゃないかと思いますが…(残業の多い部署について、管理職の管理能力が問われるとの言い分がありますが、残らなければ出来ないくらいに人員が削減されている。このような実態で、どうして時間外を縮減できるのでしょうか。こんな状況で、「時間外が多すぎる」など言おうものなら、所属職員は誰もついてこないような状況になってしまうのでは…)

(以下、追加修正)

年次有給休暇の申請についても、所属長は時季変更権を有していますが、まず、これを発動することはないと思います。「何故休むの」といちいち詮索することなく、これまたよほどのことがない限り、黙って決裁印を押印するのではないでしょうか。
年次有給休暇については,

>「何故休むの」といちいち詮索することなく、これまたよほどのことがない限り、黙って決裁印を押印

が当たり前ではないでしょうか。
「事業の正常な運営を妨げる」ような場合にのみ、当該職員に確認すればいいと思います。

休暇の理由くらいは普段の会話で何気なく訊けばいいことですしね。
その程度の関係を築けない上司は、それこそ管理能力に問題があるのではないでしょうか。

おまけに食いついてすみません(汗
仕事に対する価値観、仕事以外の時間に対する価値観が人それぞれ違うのですが、私は仕事以外の時間がとても大切なので時間外勤務をしたいと思いません。

時間外勤務が多い部署というのは私としては迷惑なので、人事担当部署には頑張ってもらいたいものです。というか、人事担当部署はマイナス評価です。

有給休暇についても、別段理由を言うことはかまいませんが、人によっては休み難くなる場合があるので、聞いてもらいたくありません。権利を主張する気は更々ありませんが、休みくらい迷惑をかけない範囲で気楽にとりたいものですよね。

私にとっては所詮仕事です。しかし、対価を得るわけですからきちんと仕事しますよ。
趣味「仕事」という方もみえますが、趣味は別の所で行ってください、と思います。
個人への仕事の割合が明らかに違う、という時は管理職にきちんと管理してください、といいたいものです。(私の場合言ってしまいますが。)
結局 となりのロトトさんを批判することになるのかもしれませんが…
いちいち、口を入れる事が「小うるさい管理職や」と思われる風土改善から必要かもしれませんよね。
部下の健康管理を含めて、場合によれば、「その仕事は残業せずに今日は帰りなさい。それは、明日、こういう風に応援体制をとる。」「あるいは日時に余裕があるので後日でも良い」と明確に理由を述べられるコミュが必要なのでしょう。
以前、わたしは上司から、今日は残業せずに帰りなさい。と明確に言われた事があります。
逆に、「帰れというから帰ってやろう。それでも出来なかったら上司の責任だ」という気持ちで帰った事があります。
それなりに、後日課員の協力で業務遂行できました。

所属長から「本当に残らなければならないの?」と聞かれると結構カチンとくるものです。
この聞き方は、所属長の追認型の承認なんでしょうね。その業務は残らなくても出来るのか出来ないのか、その判断も管理職には求められるのだと思います。

有給申請は、イベント事業当日に申請が出てきたら、時季変更を言われると思いますが、それ以外は労働者の権利ですよね。これは、そもそも追認型の決裁であっても仕方ないものだと思います。
となりのロトトさま さがみさま
>「小うるさい管理職」と敬遠されるきらいがあります。
自分が管理職ならやはり言いにくいと思います。理由はご指摘のとおりでしょうね。
さがみさまのような経験があればできることが、業務調整をしたことがない未経験からくる敬遠だと思います。

当団体では、仕事の多様性、職員の自主性・主体性の確保等といった見地から、気付きを重視した人材育成、職員のセルフコントロールを重視しています。そのため上司にも牽引型リーダー(人々の先頭を走る)よりファシリテーター型、後方支援型リーダーを求める傾向にあります。
理想は理解しますが、職員の育成が十分でない現状(たぶん永遠に途上)では、状況対応型リーダーシップが必要となってきます。

地方公務員の世界では抜擢人事が少ないこともあり、リーダーが育ちにくいと思います。
リーダー資質を育てるのに、たかだか数回の研修では全く不可能でしょう。
そのため、円滑な組織運営を考えれば、前述の人材育成論にも助けられ、上司は強くものを言わず、部下主体に仕事を進めていくことにも納得できます。

管理能力を育成されていない管理職に、突然「ヤレ」といっても無理でしょう。地道な努力が必要と痛感します。

いろいろなご意見をいただきありがとうございます。できるところからコツコツとやってみたいと思います。(ん?私が〆てよかったのかな?間違ってたらごめんなさい。)

※このスレを書きながら、この問題を解決できないのは自分のリーダーとしての資質が足りないせいもあることを再認識しています。
Gさまが新たに提示されたスレが、またまた長くなりそうですが…

私が、年次有給休暇の申請の際に、所属長がいちいち詮索することなく、黙って決裁印を押すと申し上げたのは、時間外勤務の決裁も含めて、所属長は実際管理仕切れない、というよりも、所属職員の段取りに口出しが出来ないのが現実であるということを言いたかったものであります。

無論、年次有給休暇については、業務上不都合がなければ、取得可能でありますし、その理由も公序良俗に反するとか、地方公務員法など法律違反になるようなこと以外であれば、その理由は問われないものと認識をしています。所属長であろうとも、口出しは出来ないものです。
実際、取得する場合には、「家事都合のため」とか「所用のため」とかなどの理由を記載しますが、実際、年次有給休暇もなかなか取得しにくいので、どうしても休まなければならない理由を所属長に知ってもらいたく、はっきりと理由を記載する場合もあります。

年休は取りにくい、時間外をしても「時間外縮減」という当局のお達しがあるため、なかなか申請しずらいなど、実際は、思うようにいかないものです。
いえいえ、スレたて乙、とは言われないけれど、簡単なことです(自分もおおいに関心があります)。長くなれば、part3を立てればいいわけです。

ちょっと混線してますので、年休取得については、ご遠慮のご配慮をお願いします。
議論の焦点は、ある特定の個人(場合によっては複数かな?)に時間外労働を命じる(命じざるをえない、あるいは、自動的に承認する)管理職や職場のあり方ということだと思います(この季節の税務職場のように皆で残業する、というのも抜きにしましょう)。この点をより深める意見交換、ということでいかがでしょう。

この板の参加者の中にも命じる側の方もいらっしゃるようですから、匿名掲示板らしい興味ふかい意見交換ができそうです。
盛り上がってまいりました・・・

カルビさん いいっすねえ 最高ッ!



さて、決めつけはいかんという反省を込めつつですが
分類してみました(私見)

特 定 の 個 人  が残業する

 @やらざるをえない(業務量)10%
   うち能力がないため5%
     無計画な人員配置により優秀であるため個人に任される 5%


 
 A部署内の配置を上司がコントロール(仕事の割り付けね)できていない20%

 Bローンの支払いなどで時間外が計算に入っている 70%

特定の個人が時間外を行うことについては7割が確信犯では?

あと別の面からですが
・財政、総務、税務等季節的に全員が残業する点にはみなさんはとても寛大ですが季節的に残業しなければならないことに甘えている面ありませんか?
果たして、業務体系の見直しや、時間内にできるような努力はしていますか?

・通常業務の時間泥棒のようなアリバイづくりのような仕事(ナンチャッテ総合計画策定・議会関連・動員という名の職員研修)が民間と大きく異なるとおもわれ
本当に必要なんですか?
時間外労働を命じる管理職や職場のあり方ということですが、
できればPart1でむかし法規様の分類の
@構造的超勤(業務量が絶対的に多すぎる)
A季節的超勤(年末、年度末に業務が集中する)
B摩擦的超勤(異動当初で仕事に慣れない)
C属人的超勤(その方が行くところ、必ず長時間超勤発生)“2割の法則”
について、特に@Cを管理職の方がどのように考えているか。是非是非教えてください。
酔客さま
人材育成論にまで発展させて申し訳ありません。
私も、人材育成も含めて考えなければならないと思っています。
年功序列型組織が崩壊しつつあり、我が団体も、いわゆる団塊の世代が近々定年退職を迎える組織となっています。
ポストが無く、管理職への登用が遅い世代であり、中間実働層として長く滞留していた世代の人は経験豊富でありながら長く実務をされてきました。マネージメントをする訓練さえ短いまま、管理職になられている人も多く見られます。今怖いのは、数年後この団塊の世代の大量退職を迎えた後、一気にポストが空く事による加速度的な昇格登用で、マネージメント能力を育成させることは困難かもしれません。
数回の研修では無理ですね。人事セクションだけが研修するのではなく、日々OJT、職場が人を育てる風土が必要でしょう。
決して、管理職だけが悪いというつもりはありません。

少し脱線しました。

繰り返しなりますが、職場内コミュニケーション、風通しでずいぶん変わるのではないでしょうか。
スティチさまのいう、@構造的問題であれば、課員全員で対応すること、あるいは仕事のスクラップをすることも検討し、縮減すべきだと認識します。C属人的の場合も、課員全員で仕事を分担することで一定の抑制が出来ると思います。ただ、課長だけでなく、課員が共通で事務分担を見直せる職場の雰囲気でないと、管理職だけが敵対の立場に追いやられ、ますますギクシャクしてしまうと思います。

ちなみに、異常なくらい残業し続けている職員は、通常残業が出てこない部署へ、この春異動となりました。



スティチ さま

>特に@Cを管理職の方がどのように考えているか。是非是非教えてください。

このご質問は、回答者が「私は管理職です」と言っていることになりますので、適当ではないと思います。

回答者の中には、身分を明かされている方もおられますが、基本的には、伏せて参加することが適当と考えます。
そうしないと、自由な意見交換が阻害されるおそれもあるのでは…(また、あの方はどんな人かな、なんて想像しながら、意見交換をすることも楽しいんじゃないでしょうか。)

本題に戻りますが、何故残業をするのか?

役所の中には、土日など役所が休みの日でも、なぜか仕事に出てくる人がいます。家にじっとしていられない。他に遊び方をしらない。
そんな人は、年休もほとんど取らない。一日でも休むと、取り残されたような気になる。

このような人がいる部署は、必ず残業が伴います。自分で仕事を作ってしまうのではと思えるくらい、異動しても、そこでまたまた残業、残業。

無論、人減らしのため、業務多忙で残らざるを得ないこともあるでしょうが、その人の性格が残業をするかどうかに大きく影響しているのではないでしょうか。

時間短縮や合理化を図っても、思うように評価されなかった記憶があります。。

残業のマイナス評価以上に、事務の合理化や迅速化を図った職員をプラス評価してほしいですね。

結局、組織は人なので、人材育成のあり方につきるのでしょうか。

あくまで経験者から聞いた伝聞ということで。

1構造的超勤について
 うちの課に2人増えたら何ができるか、をイメージする。「定時とは言わないけどみんな7時には帰れるよね」くらいじゃ、人事課を屈服させられません。重点施策、さいきんだと市長のマニュフェスト、関係団体の有力者の意にそうなど、なんでもいいから、新規事業や施策内容拡充ができる、という積極面で。結果として2人くらい増えてもおいつかない目玉事業になったのですが(超勤はかえって増えました)、課員のモチベーションは格段にあがりました。

4属人的超勤について
 その人がボトルネックになって他の職員の仕事に停滞と不満を生むようになったので、その人個人で完結するような仕事のみをさせる。しかし結果、むしろ超勤するようになる。「そこまでやる必要はないでしょ」という指示にも耳をかさなく「マイペース残業」といいました。残業命令にはんこおさない挙にでますが、本人はかえって、「サービス残業のほうがのびのびできる」とすましたものです。ただその後、職場全体として、人は人、自分は自分、という雰囲気になってしまい、仕事量の調整・割り振りに、課員がいやな顔をするようになってしまいました。結果、特定の職員に仕事が振り分けられることになります。さいしょから最後まで、集団のなかでの仕事、という位置付けでの処理をしていればよかったのかもしれない、と反省。
皆さんの意見とかぶるところもありますが。

私の団体の職員を含めてですが、公務員は大変責任感が強い方が多いように思います。
仕事を他の職員に任せられず、仕方なく土日に出てきて、それがいずれ日常的になってしまうというのが理由でしょうか。
業務は別にみんなで行えばよいもので、個人で行う必要がないものです。例え個人で行っていても、他の職員でも行えるよう、業務に関する情報は共有しておくことが必要です。
管理職に期待するのは管理ですが、他の職員に期待するのは業務を抱えすぎず、仕事の時間ではなく業務内容をアピールすることだと思います。
手当目的の残業は、いうまでも無く悪いことだと周りが認識することで、罪悪感の無い、又は麻痺している職員に伝わることを祈るのみです。(「何で残業するの?」と聞いても良いのですが、ストレートすぎますよね。)
隣の職員に、「なんの仕事してるの?」と興味をもって聞いてみるというのが、共有のはじまりでしょう。私はそのようにしています。(もちろん相手にも知ってもらいますが・・・)

G様のコメントにあるような職員は、仕事に責任感も無く個人の範囲で業務を行う典型的な職員ですね。対価を得ないという甘えはどうなんでしょうか。理解しがたいところがあります。
γさん まさにそうですね
自治体の仕事は輪ゴムのような部分がありますね、やろうと思えばいくらでも業務は増やせますね、たとえそれが住民のためにあまり役に立たないようなことでも。
それを業務の効率化や、やるべき事の取捨選択、また、個々人の努力で時間外の縮減につながりますが、企業であれば評価されるこの部分がなんら評価されないのが自治体の組織悪かと。
 そりゃ6割程度の気の入れ方で仕事しても9割近く頑張って時間外減らしても。給与などは6割でやっている奴の方が手当もつくし、楽でしすよねw
あいつは残業して頑張ってるという わけのわからん評価も付くかもですねww

どこの自治体でも人員削減が行われていますが。うちでは単純に時間外の多い部署は逆行して増員していますが、時間外は一向に減るどころか増大しています。
時間外が多い=人員が必要 と単純に総務部署は安直な人員配置をしているんすよ。
これじゃ、頑張って時間外をせずにすむように工夫しようとか努力しようとかの動きにはならない。(だって減らせば減らされるんですからね)

構造上かな・・この問題は
皆さんのお話でちょっと気づいた点あり…で追加させてください。
構造上の問題だと思いますが…
人員不足を補うのに、新規事業などで業務量が増えるから…増員してほしいと、人事部署に申し出るのは、マイナスのスパイラルに陥りやすいですよ。増員したいから新規事業をおこすという発想はやめるべきです。
結果、新規事業は予算措置され、増員が認められない…となれば最悪です。これは、時間外増加に拍車がかかります。
また、慢性的な時間外勤務のある所属に増員して解決出来ることもありますが、時には一人増員してもそれほど、減らずに増員した職員もたの職員と同様に時間外勤務が増える…というケースもいくつか見てきました。
これは、根本的に仕事の質の見極め…言葉悪いですが、広く浅くの業務見直しが根本的に必要なのだと思います。
時には、70点主義…も必要なのだと思います。
再度、参加させていただきます。

某市長は全職員の給与公表をしたそうですが、残業時間・手当額を公表するとC属人的超勤の縮減は進むと思います。
>酔客さま

いや、それを見て、
“オレはともかく、無駄な残業している奴が多いよなあ”
とナチュラルに考えるのが、“属人”たるゆえんなのですよ。ある意味、才能かも。
>残業時間・手当額を公表すると

単年ではなく、異動による履歴も確認できるように、過去10年分のDATAくらいを
公表するといいかもしれないですね。

みなさんすごくまじめに議論されている中恐縮ですが、
むかし法規さんご指摘の「構造的超勤(業務量が絶対的に多すぎる)」については、
むしろ住民側とか住民の意思を代表する議員側の問題なのではないかと思いたくなります。

ニーズのほうも仕分けたほうがいいと思うのは私だけでしょうか。

私は、一時期地方公務員だったことがあり、その後別の世界に転じたのですが、
公務員の方は非常にまじめな方が多く、与えられたニーズそのものの議論はせずに、
なんとか対応しようとされていると思います。
というか、そういう風なものが公務員というイメージがあるのかもしれません。

外国では、議会で問われた質問に対して、
「その質問に答えるには長期間の調査が必要だから答えられない」といったような回答をしてもかまわないということになっている国もあるようです。

たぶん、日本の公務員は非常にまじめで、かつ、優秀な方が多いので、
無理難題についても何とかこなせてしまい、問題が隠れてしまったのではないかと思っています。

今の職場は、受ける必要のない仕事は蹴ってもいいので、
その点非常にストレスフリーです。

残業縮減のため、本市では毎週水曜日にノー残業デイを設定しています。水曜日に行事等でどうしても残らなければならない場合は、別途決裁をもらい、特例的に残業を認める扱いとしています。

実際、この扱いは、残業を縮減するというよりも、職員の健康管理という側面が強いものと言えます。

何度も言いますが、職員削減、業務量増大という状況にある中で、ノー残業デイの設定、年次有給休暇の計画的取得など相互に矛盾するお達しがまかりとおっている現況には、首を傾けざるを得ません。
ここまで…真剣に読むと大変ですね(苦笑)。

少し目線を変えて…、
管理職が残業を直接管理しないことが前提になっているようなのですが…、

当市では、“部下が残業しているときは管理職も残る”が義務付けられています。
(もちろん、管理職は管理職手当しか出ませんが、休日も同様です。)

けっこう部下全員が管理職を早く帰宅せさてあげようと頑張りますね。
悪代官 さま

またまた、興味深い投稿がありました。

>当市では、“部下が残業しているときは管理職も残る”が義務付けられています。

とすると、人によっては、深夜にまで及ぶ場合がありますが、課内の職員が全員帰宅するまで残っていなければならないということなのですね。残っている間、管理職は何をしているのでしょう。部下のお手伝い?(実際、詳細まで理解していない管理職がお手伝いをすると、部下はいい迷惑ではないでしょうか。)

これは、大変だと思います。課内の職員も所属長に気兼ねして、残業が出来ないのでは。

ちなみに、残らなければならないのは、何に規定されているのでしょか?(おそらく庁内通知でしょう!!)

でも、これは何らかの法令に抵触しないのでしょうか。
またまた長くなったので、part3にいきましょう。
このスレは、これにて打ち止め〜。
 いつも拝見し、実務に大いに参考させてもらっています。
 さて、私の自治体では、審議会や委員会などの自治法第138条の4第3項の審議会等を設置する条例を6月議会に上程する予定があります。 
 その条例案の本則で「第4条 会長は、委員の互選で定める。」とあり、また「第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。」と記載しています。
 ここで、一つ気になったのですが、委嘱後最初の会議は、条例案では会長が未定であるため、首長が招集することになると思うのですが、規定がありません。これは、条文の不備か、それとも首長は、地方公共団体の統括者として当然招集できると解するのか、迷いが生じています。
 自分としては、附則に「この条例の施行後最初に開催される審議会の会議及び委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議に関する第7条第1項の規定の適用については、同項中「会長」とあるのは「市長」とする。」という経過措置を設けて変更適用をするべきと考えています。他の自治体の条例を拝見しても、同様の規定を設けているところが無いので不安なのですが、御教示頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
地方自治法に規定される審議会を条例で設置後、対象者に対する辞令交付を行う場合、この行為は、当然委嘱者である長の権限において行われるものでしょう。その上で当該委員会規程は、この委員委嘱後に有効であるもので、最初の招集はこのときに行われているもので、以後、当該規程基づき運営されるということで良いのではないのでしょか。
過去ログ16295で、いくつかのやり方が「報告」されています。

私自身は、辞令交付式、会長互選、議事という流れでいうと、「会長互選」は正式な会議の議題ですからまだ決まってもいない会長が招集しなければならないわけで、結局、要綱上、>おしゃさんのような規定をいれなきゃまずいか、と考えるようになりました(実施には移していません)。
じっさいには、市長名で招集し、担当課長が「会長が選任されるまでは私のほうで司会進行します」と冒頭断って、会議をやっています(自分のまわりでは今でも)。
本市の審議会設置に係る条例には、次のような規定を設け、委員委嘱後の最初の会議の招集については、市長がすることとしております。
規定は、おしゃ さまの例示と異なり、本則中に規定しています。
委員には任期が通常ありますから、条例制定後も任期満了により、何度も市長が招集する場面がありますので、一時的な経過措置として附則に規定することは不適当と考えます。やはり、本則中に規定することが適当ではないでしょうか。

(招集)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の審査会は、市長が招集する。

※ 余談になりますが、附属機関としての審議会等を設置する場合には条例によらなければならないこととされていますが、告示形式の要綱で設置することも多いのではないでしょうか。設置の趣旨は正に附属機関そのものですが、例えば、●●計画を策定するための一時的なものである場合などの理由付けをして要綱設置していることが多々あります。皆さまの自治体ではどうでしょうか。
 ウイング様、G様、となりのロトト様、早速の御回答ありがとうございました。
 実は、他の制定済みの審議会等の設置条例には、市長招集の規定が無いため、本則で同趣旨の規定を設けることは、議会審議等で、他の条例と比較されたらマズイな〜と思っていました。そのため、なるべく目立たないように附則に規定するという案が浮上したものです。しかし、それは、となりのロトト様が指摘したとおり、適当でないと思います。今後の取扱いとしては、となりのロトト様の「ただし、委員委嘱後の最初の審査会は、市長が招集する。」旨の規定を参考にし、議会対応も含め、調整していきたいと思います。
 あと、当自治体では、審議会等の附属機関は、要綱設置をしていたものを全て条例設置に改めました。
 皆様、大変助かりました。本当にありがとうございました。
最近は、“遅かりし由良之介”の蛇足が多くて恐縮ですが、
学生時代に読んだ憲法(あるいは会社法?)かのテキストで、合議体の構成員が一同に会して会議の開催に合意すれば、会議として有効に成立すると考えられる、という記述に接し、“あ、ごもっとも!”と思った記憶があります。
業界に入ると、審議会条例、昔は最初の会議の招集について規定がなかったのが、その後本則あるいは附則で首長が召集する旨が規定されるようになっていて面白かったです。
会議の成立について、訴訟で法的効力が争点になった場合について、条例上の記載の有無はあまり問題にならないような気もしますが、疑義を感じて突っこむ向きも多いようですので、説明の効率化(費用対効果)の視点から、規定しておいたほうがいいかも、というぐらいの気持ちでいます。
むかし法規様、御教示ありがとうございます。
 確かに、委員全員が一同に会し、会議の開催に同意すれば、会議開催の手続及び議決の有効性については、実体上の論点はクリアできると思います。この点の御指摘については、まさに目からウロコです。
 今回の疑義の部分は、条例整備を行う上での法制執務上の観点からでありました。つまり、条例では第1回目の招集者が特定できないにもかかわらず、実務上は首長名で委嘱とともに会議開催につき、御参集くださいとの通知を行う。そのことに基づき、日額報酬や費用弁償を支払う。ということについて、どうなのかなぁというところが発端でした。しかし、形式面にこだわりすぎると、言葉遊びみたいになってしまうので、あまり厳格に考えずに、むかし法規様のおっしゃるとおり、「説明の効率化の観点から、規定しておくほうがいいかも」ぐらいに考えます。御教示、ありがとうございました。

自治体法務検定について

新人 No.21335


  現在都内某自治体にて勤務(採用3年目)しているものです。
  これからの勤務のためにも、自治体政策法務に関する知識を取得したいと思い、
 6月に行われる自治体法務検定を受験予定です。

  そこでなのですが、試験について教えてください。

  テキストは購入してこれから本格的に勉強を開始しようと思っているのですが、
 テキストの内容だけだとなかなか勉強にならないと思い、現在問題集をさがしてい
 ます。
  
  自治検のHPにも問題集がアップされているのですが、テキストと並行して問題
 集も解いていきたいと思っています。

  そこで皆様にお伺いしたいのですが、この自治検の試験出題内容を全て網羅している
 自治検に最適な問題集がありましたら、教えていただけませんでしょうか?

  限られた 時間の中だと、テキストを読んだだけでは身につかないと思い、皆様から おすすめの問題集をお伺いできればと思っています。

  また、政策法務等については全く 知識がないため、この試験を機会に少しでも勉強 できればと思い受験を決意しました。

  このような内容を、こちらのサイトでお伺いするのは失礼かとは思いましたが、受験 をするからには真剣に勉強したいと思っていますのでぜひ教えていただければと思いま す。

  よろしくお願いいたします。 

Re: 自治体法務検定について

市という村の法担 No.21368

新人さまのように前向きな意欲のある自治体職員が増えて欲しいと日頃より思っています。休まず、遅れず、働かない先輩の背中をみて育つ後輩は、そのほとんどが働かない職員になってしまう現実に・・・。・・・失礼しました。ただのぐち(本音)です。

残念ながら、「自治検の試験出題内容を全て網羅している自治検に最適な問題集」は、おそらくありません。既存の昇任試験用の問題集などを活用するしかないと思います。

ここから、独り言です。
(私も検定試験の存在を知った時から、自治体法務検定を受験しようと考えていました。しかし、新人さまの意欲に水を差すようで大変恐縮ですが、今になって申し込もうかどうか迷っております。私も最近テキストを買ったのですが、私の見解では、テキストの内容に偏った部分があると思えてならないからです。まだ一般的とはいえないことを、さも一般的であるかのように書かれている部分があるように思えます。極端な表現をさせていただくと、とある意見をテキストを用いて地方自治体の職員に洗脳しようとしているようにも感じられます。地方分権の流れに逆行し、金太郎飴を作ろうとしているように感じられるのです。)
ここまで、独り言です。

新人さまの御健闘を心から祈念いたします。がんばってください。

Re: 自治体法務検定について

tihoujiti No.21374

 市という村の法担 様

"テキストの内容に偏った部分があると思えてならないからです。まだ一般的とはいえないことを、さも一般的であるかのように書かれている部分があるように思えます。"

 自治体法務の重要性や自治体法務検定の意義を否定するわけではありませんが、同感する部分もあります。

 自治体法務や政策法務というもの自体が多義的な部分があり、考え方に個人差があることによるのかもしれませんが、個人的には、あのテキストや既存の考え方が「正しい」とすることには違和感がある部分があり、それらに捉われる必要はない部分もあると思っております。

 例えば、テキストの29ページでは自治基本条例について触れられていますが、これは「いままでの自治基本条例は概ねこんな感じでした」というものであって、自治基本条例の枠組みは、そこで記述されているものに捉われる必要はまったくないし、そもそも制定する必要性がない場合もあります。その後で触れられている議会基本条例などについても同様です。

 第2章第2説の「行政手法」に関しても、「こういった分類も可能だよね」的なものではないかと思いますし、氏名公表に関しては、確たる説(判例含む)は、まだ定まっていないように思えます。

 いろいろと考えましたが、ワタシも受験は見送ることにしました。

Re: 自治体法務検定について

市という村の法担 No.21443

tihoujiti さま

ありがとうございます。私と同様の御認識の方がいることがわかり大変安心いたしました。

Re: 自治体法務検定について

市という村の法担 No.21613

ちなみに、申し込まれた方はいらっしゃいますか?

時間外勤務手当の縮減について

酔客 No.21519

現在、時間外勤務手当に係る経費が激増傾向にあり、時間外勤務の縮減が喫緊の課題となっています。

しかし、仕事のできる人には仕事が集中して残業が増え、仕事の多少できない人であっても責任をもって仕事を完成させるべきと考え、多少残業が増えても一定のレベル以上の成果が上がれば残業を否定することも難しい状況にあります。

また、住民サービス向上の面からもサービス低下につながるような事業廃止等の対策も困難な状況にあります。

一方、サービス残業促進のような予算削減による対策では、更に職員の士気の低下による組織力低下につながるため、対応に大変苦慮しています。

皆様の団体の対応などで、効果的な取り組み等がありましたら、何でも結構ですから教えてください。よろしくお願いします。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

石頭 No.21521

どうなんでしょう?仕事のできない人間が残業をしている傾向もありますね うちは
やる気があるようにしているポポース残業また、時間外手当目当てとしか思えない
職員もいませんか?酔客さんのところには?

基本的に時間内に終わらなければいけませんね。(もちろん時間外にしかできない業務の場合は仕方ありませんがね)
本当に能力もある職員ほど残業しない傾向があります。


とはいえ、権限委譲という名の上級官庁の業務の放棄によって下級自治体の方が
自治体の経費節減の流れと逆行して、業務量が増えるというギャップがありますね。

○計画的な人事異動・教育でしょうかね地道なそれが根幹ではないでしょうか?
総務の仕事ですね
仕事を知らない=時間がかかるという状態
仕事をできない→できるように仕向ける  

Re: 時間外勤務手当の縮減について

スティチ No.21522

石頭様の「本当に能力のある職員ほど残業しない傾向があります。」わたしも同感です。
能力のある人間は時間の使い方、人の使い方(扱い方)、お金の使い方がとても効率よく、効果を挙げていると思います。(なかなかマネできませんが、目指しています。)
とはいえ、権限委譲でこれだけ業務量が増加して、人員削減されるとさすがに「能力のある職員」でも時間外勤務はさけられないような気がします。

役所内の仕事は「できる人間」と「押し付けられる人間」(この場合は信頼できるという意味です。)のところにしか回ってこないと思います。
「できない人間」や「任せておくことのできない人間」(やる気のない職員を含みます。)のところには、それなりの仕事しかまわっていきません。

職員は同じ試験を受けてある一定以上のレベル(能力)があるはずですから、ぜひ総務の方で研修(意識づけも含めて)や、各部書の業務量を把握したうえで、適切な人員配置などをお願いしたいと思っています。

あまり参考にはならないかもしれませんが、私は今年4月に異動しましたが、その前の部署に5年間在籍し、最後の2年間で係内の残業を飛躍的(言い方が少しオーバーですが・・・40%ぐらいの削減です。)に減らしました。(総務は気づいていませんが・・・同じ係の職員には残業がかなり減った事で喜ばれました。みんな気持ちは一緒だと思います。)
それは、これまでの業務の手順(システム)を見直して、余計な仕事は廃止し、住民にお願いする部分はお願いする(変わることで反発もありましたが・・・)基本的なサービスは変えないというごくごくシンプルなものです。
今度の部署も残業が多いので、今はとにかく処理することで一杯一杯ですが、もっと効率的にできるように心がけていきます。

ホント即効薬があるといいですが、地道に取り組んでいくしかないかなと思います。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

むかし法規 No.21523

かつて超勤縮減を事務分掌に含むセクションにいたときに、趣味的・個人的に、超勤発生原因を、失業発生のアナロジーで分類していました(分類好き)。対策も、それぞれの失業対策に学ぶことになります。

構造的超勤(業務量が絶対的に多すぎる)
季節的超勤(年末、年度末に業務が集中する)
摩擦的超勤(異動当初で仕事に慣れない)

ただ、現実には、次の超勤が多かったのも、既に皆さまご指摘のとおり。対策なかったです。
最近は“2割の法則”をなんとなく信奉しちゃってます。あきらめてはいけないのですが…

属人的超勤(その方が行くところ、必ず長時間超勤発生)

Re: 時間外勤務手当の縮減について

となりのロトト No.21524

ご質問に対する直接的な回答になっておりませんが、参考までに記します。

それは、私が、かつて職員組合(職員団体)の執行委員長を務めていたときに、当局に対する要求書の参考とするため、管理職を含めた全職員に勤務条件等に関するアンケート調査を実施したことがありました。

そのアンケート調査の中で、時間外についての質問項目があり、「時間外勤務をした場合に申請をしているか」という問いに対し、「必ず申請している」と答えた職員はごくわずかで、「ほとんど申請していない」(いわゆるサービス残業)という職員、「午後8時を超えた場合のみ申請している」という職員が大多数を占めました。

つまり、大半の職員は、時間外を申請することを何か悪いことをしていると認識してしまうように飼いならされており(マインドコントロール)、当局にとっては、使い勝手のよい役所ロボットになっていることが判明しました。

私は、この結果を組合通信に大きく掲載し、職員の意識改革に努めてきました。

行財政改革の流れのなかで、正規職員が減らされ、慢性的に臨時職員を任用している実態、そして、それとは逆に、制度改正などで益々業務は複雑化し、増えてきている。年休も満足に取得できず、時間外勤務を余儀なくされる。

このような現実を考えれば、酔客 さまの取組みには、いささか疑義が残ります。

結局、サービス残業をしなさいということを、暗に強制しているように思えてなりません。


Re: 時間外勤務手当の縮減について

むかし法規 No.21527

あと、具体的な施策も。

となりのロトトさんもご指摘ですが、まず、超勤手当100%支給という方向で、サービス残業(あるとすれば)をなくすべきでしょう、あまりにも当たり前すぎる法令遵守ですが。
スレ主さんは、サービス残業による士気の低下を懸念されていらっしゃるようですが、私はコンプライアンス意識・倫理意識の低下が重大と認識しています。
うちの団体でも、かつては、“これだけただ働きしているんだから、これぐらいやっても許される”なる「超論理」で行動することが(私の観察と分析によると)多かったようですよ。相当改善されてきましたが。
これ抜きでコスト意識をいくら説いても、説得力ありません。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

石頭 No.21538

あれですね、
業務量が増えつつある流れでも、まだまだ一般の一流といわれる企業(詳しく知りませんがw)ほど自治体は業務のマニュアル化もできていなし、指導のできる上司の育成、平職員の教育ですごく改善される余地はあると思います。
もちろん一般の企業みたいに、あまりにもひどい職員を解雇したりできませんし、力をいれても住民の福祉やサービスに反する部分に使われるエネルギー(自治体でいえば議会対策とかポースだけに陥りがちの行革の組織目標とか総合計画づくりとかね^^)


酔客さんがすぐに何かでできることといえば、私見ですが・・・

@上司にになったとき部下を教育を徹底的にする。

Aトップの意欲で改善できることは多いと思います
(どこかの企業名はわすれましたがトップの意思で業務改善を図って残業を減らした社員を優遇する(給料ね)ことで、社員全体の考える力を育成し、残業も大幅に減り、収益もあがり、だらだらの残業する社員はいなくなったそうです。)
ですから
何らかの方法で、トップのブレーンになって、ガンガンと切り捨てできる業務は切り捨てる、問題職員は解雇させるなど思いきったことを勧める啓蒙する(名古屋市長さんみたいなトップにする)



でも問題意識をもっている酔客さんみたいな職員ばかりだといいんですが・・
風当たりはあるでしょうね・・・

Re: 時間外勤務手当の縮減について

石頭 No.21539

すみません、脱字がありました・・
以下の通りです↓

あれですね、
業務量が増えつつある流れでも、まだまだ一般の一流といわれる企業(詳しく知りませんがw)ほど自治体は業務のマニュアル化もできていなし、指導のできる上司の育成、平職員の教育ですごく改善される余地はあると思います。
もちろん一般の企業みたいに、あまりにもひどい職員を解雇したりできませんし、力をいれても住民の福祉やサービスに反する部分に使われるエネルギー(自治体でいえば議会対策とかポースだけに陥りがちの行革の組織目標とか総合計画づくりとかね^^)を節減できにくいですしねええ


酔客さんがすぐに何かでできることといえば、私見ですが・・・

@上司にになったとき部下を教育を徹底的にする。

Aトップの意欲で改善できることは多いと思います
(どこかの企業名はわすれましたがトップの意思で業務改善を図って残業を減らした社員を優遇する(給料ね)ことで、社員全体の考える力を育成し、残業も大幅に減り、収益もあがり、だらだらの残業する社員はいなくなったそうです。)
ですから
何らかの方法で、トップのブレーンになって、ガンガンと切り捨てできる業務は切り捨てる、問題職員は解雇させるなど思いきったことを勧める啓蒙する(名古屋市長さんみたいなトップにする)



でも問題意識をもっている酔客さんみたいな職員ばかりだといいんですが・・
風当たりはあるでしょうね・・・

Re: 時間外勤務手当の縮減について

独りよがり No.21541

 私も数年前まで、時間外勤務の縮減に取り組むためのグループに所属していました。

 時間外勤務が増加している原因を見極めようと、業務分担、事務手続、職員能力の開発、職員のモチベーション、組織体制、人員配置など、20数項目の関係要素を分類し、検証したことがあります。

 初年度は、役割を終えた事業の廃止及び事務手続きの簡略化、次年度は効率的な組織体制の構築及び人員配置の組み換えなどを行いましたが、顕著な効果がでませんでした。

 3年目に各セクションの業務状況の現地調査を行ったところ、石頭様がおっしゃるとおり、モチベーションが高く、責任感が強い前向きな職員ばかりに仕事が集中し、深夜に及んでまで完遂している事例が多々見受けられました(結果として、期限内に適正に処理され、時間外勤務で取り扱っていないためわからない)。

 その後、時間外勤務の増加原因は、自治体財政の悪化に伴う人員削減もその要因であるとは思いますが、1人役をこなしていない職員が多数いるのではないかと結論付け、職員のモチベーションアップや能力向上のための研修、適正な人事評価制度に重点を置くことにし、後任者に引き継ぎました。

 人材育成には時間がかかるので、即効性はなく、最近のことなので効果や検証が現段階ではできていませんが、方向性は間違っていないと思っています。

 ただ、公務員の能力は数値的・客観的に評価しづらく、どこまですれば1人役なのかが明確に定義できないことが問題を複雑にしているとも思っています。

 また、制度上、能力不足に対しては分限処分で対応できますが、全国的にその実績は少なく、事実上、心身の故障に伴う休職処分程度しかできない、各自治体の実態もあると思います。

 極論になるかも知れませんが、個人的には職員に危機感を持たせるためにも、分限処分と適正な人事評価(能力給の導入も含め)をあわせてやっていく必要があると考えています(当時、意見提案するも見送られた事項)。当然、訴訟になった場合を考え、能力不足解消のための組織的な取り組みを行うとともに、能力不足と判定する際には社会通念上妥当と認められる根拠を整理しておかなければなりません。

 むかし法規様ご指摘の時間外手当100%支給論に異論はありませんが、まず、各職員がしっかり仕事を行うこと、管理職は所属職員の業務管理を行うことなどが必要最低限のベースだと思います(思っている以上にできていない)。

 
 
 むかし法規様がおっしゃる時間外勤務手当の100%支給が前提との主張はよく理解できますが、私は、全職員がその能力を最大限にいかそもそも論として、

Re: 時間外勤務手当の縮減について

独りよがり No.21542

 最後の2行は消し忘れです。すみません。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

かるび No.21546

この話題私も考えたことがあるので、ちょっとだけ。

結局のところ人事の担当部局が、各部局の業務(質や量)を理解しておらず、かつ、職員の能力を把握していないというのが問題としてあると思います。

残業の削減を上司やできる職員におまかせではなく、自治体の業務について、職員を管理する部局がきちんと把握し、適時(4月など時期に関係なく。)に配置するというのが良いと思います。

これをやると、残業が好きな職員も減らすことができると思います。
(思いますばかりですいません。断言はできませんから・・・)

Re: 時間外勤務手当の縮減について

えんどう たかし No.21547

 一般人として、僭越ながら一言申し添えさせてください。

 先ず かるび様 と同意見です。あと、むかし法規様 のコンプライアンスの問題と言う指摘にも同意します。

 その上で、人事委員会を置かない自治体の場合では、人事の担当部局(形式的には“長”)は地方公務員法58条により、人事権のみならず、労働基準監督機関の職権を行使すべき機関となっております。
 これは言うなれば、労働者の配置や労働者が行う行為(労働)が効率的かつ適法であるよう監督すべき使用者としての義務の他に、当該自治体における公務員労働法制を護るべき監督機関たる「制度保護者」でもあるわけです(但し「労基法別表第1」の区分によります)。
 自治体は、この2つの義務の認識に欠けることとならぬよう襟を正すべきだと考えます。

 もし、自治体の人事機関がこれらを行っていないとすれば、それは職務怠慢といわざるを得ないのだろうと思います。
 地方公務員法58条の運用実態が“泥棒を捕まえるべきGメンがその泥棒の親方だった”になってはいけないだろうと思います(まぁ〜、人事委員会を置かない場合の制度的矛盾が元からあるとも言えなくもないのでしょうが・・)。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

酔客 No.21548

皆様、いろいろなご意見ありがとうございました。

私個人としては、仕事は好きですし、事務の効率化や工夫、努力によって、より良い仕事をしたいと考えてますので、そのための残業は苦ではありません。その上、残業代まで貰えるなら全く文句はありません。
ただ、仕事の成果は当然に上がり、自分的にも満足感は得られていますが、本当にこんなに経費をかけてよいのか疑問に感じるところです。


石頭 さま
当団体では、上司の資質として気付きを与えるリーダー育成に主眼が置かれております。残念ながら、ガンガン方向性を示す上司は歓迎されない状況にあります。

スティチ さま
当団体では効率よく仕事をする職員により仕事が集中し、その挙句に残業過多に陥っております。(そうでないのに残業過多も多いです。)

となりのロトト さま
>このような現実を考えれば、酔客 さまの取組みには、いささか疑義が残ります。
現状認識は同じだと思いますが、取組みの方向が異なることこそ、この問題の根の深さを表しているのかもしれません。
なお、経費削減の方法としては、事務量削減とあわせての実施を前提に考えています。

むかし法規 さま
当方の団体では、現在はほぼ100%支給を実施しております。
そのため、これを逆行させずに経費を削減するための方策を検討しています。なお個人的には(病的にならないレベルでの)コンプライアンス重視を信条としております。

独りよがり さま
意識改革のためにも「時間外勤務の縮減に取り組むためのグループ」、当団体でも設立を検討してみます。

かるび さま
実際の事例として、予算不足から残業代が支給できない状況が発生しました。その際、私はサービス(するつもりは全くありませんでしたが)残業でモチベーション下がりまくりのところ、それまで残業ばっかりやっていた人が定時に帰る姿を見かけ更に凹んだことを思い出します。

えんどう たかし さま
雇用者側の義務・・・対処方法がわからないというのは、まさに職務怠慢ですかね。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

No.21554

スレそのものが収束していますが、いつものおせっかい。
>石頭さま
>>一般の企業みたいに、あまりにもひどい職員を解雇したり
は、きわめて異例の例です。「仕事のできないお前なんか首だ」に泣き寝入りする人もいますが、一般労組やワーキングプア110番なんかが動くと、即効企業側「敗訴」の和解になります。
あまりにもひどい職員さんには、辞職願を書くように仕向けます。仕事を与えないとか、逆に一日中外回り(飛込み営業)をさせるとか。業務用のマニュアルかなにかをワープロに打ち反させて、「お疲れさん。でも、ファイル見つかったよ」といってフロッピ(死語)ごと捨てちゃうのが一番効果的だそうです。

公務員の中の世界である「だから民間とは違う」という常識は、今はほとんど通じません。
ちなみにこのスレの話題のなかで、有能な職員に仕事が集中するとか、効率的ではない職員の働き方をどうするかなども、民間企業の人事が頭を悩ませていることです。少し前のような、お金で吊る手が使えなくなってしまっているのでたいへんだそうです。民間企業の人事担当者が「だから公務員はいいなあ」という幻の一例は、「せっかくここまで育てた若手が転職しちゃうんだよね」です。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

ざいせいかいん No.21555

今更ですが、参考になれば・・・

当市では、一人10H/月で年間120Hと決められております。
上回った場合はサービス残業となります。
ただし、各セクションごとに特殊事情を申告することで
数十時間上乗せもあります。
抑止力となってる場合とそうではない場合もあるかと思いますが
一定の効果は収められているようです。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

となりのロトト No.21558

興味のある回答でありますので、申し訳ありませんが、お尋ねします。

ざいせいかいん さまがご提示の件です。

>当市では、一人10H/月で年間120Hと決められております。
 上回った場合はサービス残業となります。

@この決めは、何に定めがあるのでしょうか。
A職員団体(職員組合)との協議はされているのでしょうか。
Bこの取り決めそのものは、違法にならないのでしょうか。
C例えば、ある人の余った分を、制限を超えてしまった人に譲ることはできるのでしょうか。(これは出来ないでしょう。年次有給休暇と同じでしょう。)

Re: 時間外勤務手当の縮減について

No.21562

>となりのロトトさま
私も興味がありますが、選択肢3の可能性がありますので、このへんでおひらきにしませんか。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

ksimo No.21563

こんにちは

>ざいせいかいん 様
恐ろしい運用をしていますね。
当町では年間の時間外勤務手当の上限をきめ、越えた分は支払わない、と
しましたが、職員組合が労基署だったかに話をし、そこの職員が違法ですよ、
と、助言(指導は出来なかったような気がします)した経緯があります。

なので、職員がサービス残業を全部記録して、それを元に訴訟を起こしでもしたら
負けることになる気がします。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

石頭 No.21568

また再燃してしまいましたね・・・

結局、集団をひとくくりには表現できないものとオモワレ・・・

他の団体さんは、仕事のできる社員の方が仕事を増やされサービス残業をすると
まあ、そういう類型が 多いんでしょうかね@@


私も以前、慢性的に残業をする部局に配属されていたときのことです・・・・

その部署は、ほぼ通年、残業です。夜になってもその場所だけ窓明かりがついている状態から
「不夜城」
と他の部署の社員に揶揄されていましたね


で、そこの全ての社員ではありませんが
日中はやけにのんびりしてね、朝くるのがやけに遅いのに、終業時間近くになると
いきなり、仕事を熱心にやりかける方が多かったです。

人間はそんなに頑張れませんよ、普通ね、だから日中は仕事にならない体質に
なっていたんでしょうねええ

また、現在でも、2-3人の少ない人員の部署でですが
月に何回も定期的に徹夜残業を何度もする ツワモノもいます
朝、他の社員が出社すると、シャワー浴びてくると云い捨てて、
一旦帰宅して仮眠してから重役出勤して時間外をつけるというループ・・・・

その社員は仕事を抱え込むタイプらしく更に性質の悪いことに
その仕事も自分しかわからないような状態にしているとのことです
で上司も、異動で替えれない状態


はっきり いいますと

むかし法規さんいうところの 属人的残業するタイプですね

今のここの議論が
☆(時間外=生活給+プライド(俺しかできない、俺は仕事ができる))
というKs社員の言い分を助長するようで 吐き気がしましてね

仕事ができる=業務を任される=サービス残業をするという
ことで議論が沸騰することに違和感を覚えています。

決めつけはいけないことはわかっていますがねえええ・・・・

Re: 時間外勤務手当の縮減について

yujin No.21571

うちでは今度、一人の職員の時間外勤務が月単位で一定時間以上になる場合は、

 1.部長が担当課長からヒアリングをして命令決定。
 2.課長名で人事課に超過理由書を提出。
 3.さらに人事担当部長が担当部長をヒアリングして承認

という面倒な手続きを定めました。
管理職に管理能力査定の面でプレッシャーをかけ、「残業はマイナス評価」と
いう意識変革を行おうとしているようです。

さらに、サービス残業を防ぐために、人事課長が抜き打ち巡回するという荒業も・・

始まったばかりですので、まだ結果は出ていませんが、さてどうなることやら。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

洋々亭 No.21572

管理人です。
いつも盛り上がっているところ恐縮です。

本スレッドの量が、フォーラム全体の3分の1に近づいています。
レスは、ここまでということで、よろしくお願いします。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

ウイング No.21575

 大変すいませんが、一言よろしいでしょうか。
 盛り上がっているところを途中で遮るということは、如何でしょうか。議論が尽くされていればよろしいのですが、真摯な思いでこのことについて色々な事を語り合っているのだとすれば、簡潔な書き込みと重複を避けた見解をまとめる方向での依頼を求めることも第一段階とすることもよろしいのではないでしょうか。其のうえで他への影響を考えよと協力を求めるとか。土地中からの参加者で申し訳ないのですが。

Re: 時間外勤務手当の縮減について

洋々亭 No.21576

すみません。言葉足らずでした。
以前にもお願いしましたが、改めて、以下、本フォーラムのローカル・ルールとしてご協力をお願いします。

・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)

・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。

賦課限度額の引き上げについて

国民健康保険 No.21569

国保の賦課限度額引き上げについてご教示願います。よろしくお願いします。
近年、地方税法の改正に伴い国民健康保険税の賦課限度額が引き上げられることが多々ありますが、国の理由として中間所得者層の負担緩和と言うような説明書きをよく見るのですが、この意味がよくわかりません。高額所得者はこれまでも賦課限度額いっぱいまで課税されているので更に負担増となりますが、中間所得者層はこれまでも賦課限度額いっぱいまで課税されておらず、なぜ負担の緩和になるのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 賦課限度額の引き上げについて

星に願いを No.21570

 前年度まで国保でした。

 国保会計を運営する時、国や都道府県からの負担金や交付金など以外は、国保の税(料)で補てんするか、基金を積み立てしている団体は取崩しするか、ルール以外に市町村の一般会計から繰り出しするかの選択になります。

 そこそこの市町村で違いはありますが、基金を積んでないとこは、毎年税(料)率の調整をしなければならなくなります。ここ数年は、景気の低迷で被保険者の所得が下がって充分な税・料を確保できなくなっています(特に国保は自営者や失業を抱える場合があるので顕著です。)。

 で、前年と同じ税率や料率では、所得の中間層や低所得者からの増額はなく、ここで限度額を上げると総体の税(料)を増やすことになるので、その増えた分で会計を賄えるなら、税(料)率をさわることもないので、低所得層や中間層は負担が変わらないのです。

※ 医療費は年々上がってます。通常は限度額を上げない限り、しわ寄せは、減額の適用されない中間層にいきます。

貸与被服等の扱いについて

no No.21535

いつもお世話になっています。貸与被服等は備品台帳に載せ、備品という取り扱いをしていますが、単価的に安く、1年以内に消耗するので、消耗品とできませんか?

Re: 貸与被服等の扱いについて

宙太 No.21536

ウチでは、被服貸与規程により貸与期間の定めがあり、個人ごとの「被服貸与簿」により管理しています。
貸与される被服すべてが備品とするのではなく、備品になるか消耗品になるかは、財務規則等で定める基準により決定されています。

noさまの自治体の規則等によると思いますが…

Re: 貸与被服等の扱いについて

独りよがり No.21537

 当自治体では、作業服などについては、その性質や購入金額を勘案して、備品ではなく消耗品として取り扱っています。従いまして、備品台帳に載せることもありません。

 

Re: 貸与被服等の扱いについて

BCC No.21549

備品ではありますが、別の処理を行うことを定めています。
具体的には、貸与台帳による管理や、処分の特例ですね。

実務提要の七一四三.13に出ています。

Re: 貸与被服等の扱いについて

no No.21567

宙太様、独りよがり様、BCC様そのほかの皆様非常に参考になりました。ありがとうございました。

審議会報酬の受領拒否者への対応について

kamihaero No.21469

 いつもお世話になります。
さて,表記についてですが,当方(自治体)で,とある審議会を開催していますが,
公募(市民)委員の中に,ボランティアで無報酬で委員を務めたいとの理由で,報酬の受領を頑なに拒否されている方がおります。
出納閉鎖も近づき,どのように処理すべきかご教示くだされば幸いです。よろしくお願いします。ちなみに審議会は規則で報酬及び費用弁償について明記しています。

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

通りすがり No.21473

単純に未払に計上しておいて、公債権の時効の消滅5年を待って
雑収入に受け入れれば良いのでは?
会計初心者の単純な考え方ですが…。
>審議会は規則で報酬及び費用弁償について明記しています。
どのように明記されているのか不明ですが…

 本人さまから報酬の辞退届を提出していただくことで会計処理できませんか?
20591のスレでも発言いたしましたが、
供託で対応するのが良いと思います。
一般市民の方でしょうから公職選挙法の寄附行為禁止に該当しませんから
供託までなされなくても良いと思います。
受領していただいた後に寄附していただく方法も考えられます。
 当方でも同様なケースはあります。
 もっとも,ボランティア精神とかではなく,民間事業者の社員の方などで,審議会への出席が会社の業務の一環として扱われ,会社から出張手当も出るから報酬は必要ない,といったケースです。
 当方では,こうした場合,宙太さんの仰るとおり,本人から報酬辞退の届出をしていただき,会計処理は特に行っておりません。(支出負担行為も支出命令もしていません。)
 ただ,これが正しいのかと問われると,いろいろ疑問はありますが。

 一旦支出して寄附として返してもらえば問題無いのでしょうが,源泉徴収が発生する場合,それによって不利益が生じる可能性もあります(扶養控除ギリギリの人とか要注意です。ご迷惑をおかけした経験あり(汗))。

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

むかし法規 No.21481

民間であればどうってこともないのでしょうが、自治体の場合、地方自治法203条1項の“報酬支払義務”が気にはなりますね。(私法でいうところの)任意規定なのか否か。
地方自治法の逐条解説で、第203条に関して以下のような記載があります。

報酬及び費用弁償は、普通地方公共団体が支給しなければならない義務を負うものであって、これを受ける権利は公法上の権利であるから、条例をもってこれを支給しないことと定めたり、あらかじめこれを受ける権利を抛棄することはできないし、譲渡、相続、質入することができない。これに対し、既に発生した具体的請求権を抛棄することは公職選挙法第99条の2第1項に規定する寄附の禁止に該当する場合を除き可能であり・・・(以下省略)

仮に、審議会が行われた後で、委員さんから書面により辞退の意向が示されたとき、報酬を支給しないことは自治体の義務が果たされていないと謗りを受けることとなるのでしょうか?
自分としてはOKじゃないかと思うのですが・・・

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

通りすがりの法規 No.21486

nobodyさんの引用された逐条をそのまま読むと、

>あらかじめこれを受ける権利を抛棄することはできない

→委員就任に当たって、あらかじめ報酬を受けないことを約しておくことは不可能


>これに対し、既に発生した具体的請求権を抛棄することは公職選挙法第99条の2第1項に規定する寄附の禁止に該当する場合を除き可能

→審議会開催後、会への出席により発生した報酬請求権を放棄することは可能


ということでしょうから、会議の都度、その出席に係る報酬を辞退する旨の書面をいただけばいいのではないでしょうか?

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

むかし法規 No.21487

請求権が発生して、しかるのち相手が放棄の意思決定をすることになるでしょうから、時系列的には、支出負担行為(場合によっては、+支出命令)後に放棄の意思が表示されるという流れが通常でしょう。
その場合、既になされた支出負担行為(+支出命令)の後始末は、財務会計的にはどのように処理することになります? このへん、経験に乏しくよくわかりません。

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

通りすがりの法規 No.21488

>むかし法規さん

先だっての負担行為・支出命令は不要と考えます。
なぜなら、報酬は本来、労働の対価としてあらかじめ条例(トピ主さんのところでは規則とのことですが本来は条例事項です…具体にどういった規則なのか不明ですが)で定めておくべきものだからです。
私たちの給与が、労働の対価として請求権が発生し、仮に支払いがなければ支払請求の申立てを行える性質のものであることと同義です。
この場合、法及び条例の規定に基づき、実際の労働によって既に支払義務は発生していますから、負担行為及び支出命令(通常は兼命令でしょう)は、単に額を確定し、また支払いを決定する行為にすぎません。

ちなみに先ほどの書き込みは日額報酬を前提としましたが、仮に月額であれば、任期開始時点から具体的請求権が発生するものと考えます。

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

むかし法規 No.21489

>通りすがりの法規さま

どちらかというと、日額報酬のイメージで考えがちで、その場合、

 会議出席→報酬請求権発生→放棄

となるのでしょうが、うちの団体の場合、その会議の場で現金をお渡しすることが多いようなんですね。
実務的に、日額報酬の場合、会議出席確認後、支出負担行為というパターンもけっこうあるのでしょうか。

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

通りすがりの法規 No.21491

>むかし法規さん

なるほど、現金支給ですか。
当方では現金支給をすべて廃止してしまいましたので、まったく失念しておりました。
現金支給の負担行為を担当したことがないので、違っていたらご容赦いただきたいのですが、

招集→負担行為→会議→実際の出席を確認後に現金支給

となるのでしょうか?
だとすれば、一度は支払義務が発生した(あるいは発生する予定)ものとして負担行為を起票したのち、本人の請求権放棄により支払原因がなくなったわけですから、負担行為の取消しをすればよいのではないでしょうか。
急遽の欠席者の場合を想定するといかがでしょう。

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

むかし法規 No.21494

>通りすがりの法規さま

さすがに今は参考文献が手元になく、つぶやきみたいな疑問に応じていただき恐縮です。
このケースに限らず、支出負担行為後に、その原因となった債務が、債権者の債権放棄等により消滅するという事態は、一般的にありうることでしょうから、明日にでも職場で調べてみましょう。
むかし法規様

支出負担行為後に、債務が消滅した場合、うちの団体では、支出負担行為の更正により変更しています。消滅について起案するのが原則です



理由は、本人の辞退というのもありなんでは(汗)
感覚的には違和感ないですけど・・

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

むかし法規 No.21499

>酔γさま

ご教示ありがとうございました。そのようです。

さて、話題を転じて恐縮ですが、国税庁のHP掲載の次の通達によると、支出負担行為を起こさない場合でも、というか、いずれにしても、源泉徴収は必要ということになってしまうのでしょうかね。
支出負担行為以前の、実体法上の債務の、未払、ということ?

法的には、“辞退=債権放棄=債務免除”になるかと。

   所得税法基本通達
(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
181〜223共−2 給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、この限りでない。(平19課法9−1、課審4−11改正)
感覚的なものですが、未払と辞退は違うような気がします。

所得法の通達で定めているのは、支払者の都合で払えない状態にあるだけで支払義務があるものについて、いつの時点で源泉徴収するか・・・ということではないかと。
通りすがりの法規 さま

>負担行為・支出命令は不要と考えます。
地方自治法でいう支出負担行為は、伝票を作成することやシステムに入力することでなく、契約、請書等の行為ではないでしょうか?
給与の支出負担行為は、雇用契約(採用)されたときに行われ、支出命令は個人ごとには行いませんが、所属または給与所管課が行っているのではないでしょうか?

>負担行為及び支出命令(通常は兼命令でしょう)は、単に額を確定し、また支払いを決定する行為にすぎません。
伝票とかシステム入力のことであれば、同意

むかし法規 さま

ウチでは、現在出席確認後に口座振込としていますが、現金支給時代には、資金前渡の手法で現金化し、欠席者分について精算時に返納して会計処理していました。

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

むかし法規 No.21502

会議の場で,バタバタしながら委員さんからハンコをいただくのが日常風景としてなじんでいますが(委員さん、よくハンコをお忘れになられる)、確かに、いまどき、現金支給は流行りませんよね。

さて、源泉徴収、ネットの某Q&Aで次の記述を見つけました。支払日を過ぎれば未払いという回答者の解釈でしょうか。まあ、もっとも。
疑義を感じれば、直接税務署に確認すればいいだけではありますね。

http://q.hatena.ne.jp/1086098106
「個人に関してですが、役員報酬の支払日までに受領辞退すれば源泉徴収されることはありませんが、会社の特殊な事情を除いて支払日以降に受領辞退(債権放棄)した場合はたとえ報酬を受け取っていなくとも、辞退した時点で源泉徴収されます。」
>むかし法規さま

役員報酬の場合は法人税とのからみがあるので、当日辞退だと一旦支払った形になるんだと思います。
役所の場合だと「一旦払って寄附してもらう」が同パターンに該当するんじゃないですかね?その場合は源泉徴収が必要となるのと同じかと。
役所の歳出で、はなから支出しないものは源泉徴収は必要ないと思います。

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

通りすがりの法規 No.21511

>宙太さん

ご指摘のとおり、自治法における「支出負担行為」の意味合いは、帳票の決裁ではなく、支払いの原因行為である契約その他の行為を指します。
その意味での給与等債権における支出負担行為とは、職員の任命行為ということになろうかと思います。
むかし法規さんの御質問は、既になされた支出負担行為の財務会計上の処理とのことでしたので、前述の書き込みとしては、具体の会計処理である帳票の決裁行為を指してご説明させていただきました。
会計処理上、任命の決裁時に併せて当該人の給与に係る支出負担行為の帳票を起票するわけではもちろんありませんので、当方の給与支払いにおける会計処理は、各々の支払い時に支出負担行為兼支出命令の決裁を取ることで解決しています。
>通りすがり様をはじめ,ご教示いただいた皆様

ご指導ありがとうございました!

皆様からのご指導から次のような対応をするよう決めました。

1.地方自治法203条により,支給義務があることを訴え,当該委員に再度受領をお願いする。
2.それでも受領拒否の場合は,一旦受領後に寄附をお願いする。
3.寄附も拒否されれば,審議会開催の都度(はずかしながら現金支給)辞退届をいただき,債権放棄→債務免除と解釈し戻入する。

ちなみに,某県市町村課(地方課)の法制担当も,時々事例としてある,とのことで,
辞退届をもらえばいいのではないか,とのことでした。

追伸 通りすがりの法規さま,規則でなく,条例のあやまりでした。
   ありがとうございました。

Re: 審議会報酬の受領拒否者への対応について

むかし法規 No.21564

蛇足となりますが、
相手の行為の意味を行政側で勝手に解釈するのではなく、
債権は発生するので、それを放棄してほしい(債務免除をしてほしい)ことを、きちんと説明し、お願いすることが礼儀のようにも思えます。
もし、債権発生そのものも、その方のポリシーに反する(「無報酬で委員を務めたい」)ということであれば、委嘱しない(委嘱を受けない)という選択肢もあるわけですから。
契約であれば、“無報酬”で引き受けるということも可能なのですけどね。

(追記)ちなみに、このスレ、途中まで、「辞退=受領拒否(→供託)」と誤読していました。

指定管理期間の延長について

でく No.21533

指定管理者制度について質問です。
指定期間を3年と定めて、現在管理してもらっている団体がいます。
この団体に1年間の期間延長をお願いして、管理してもらうことは可能でしょうか。
(理由は、1年の延長後、施設の直営化を予定しているためです。)

また、可能な場合どのような手順を踏めば良いのでしょうか。
ご教示願います。

Re: 指定管理期間の延長について

えんどう たかし No.21544

 まだレスがついていないようですので、民間人(直営公の施設の委託労働者)ですが・・・

 地方自治法244条2の3をそのまま文理解釈すれば、指定管理者の指定行為とは、議会の議決を要件とする行政処分(法律の明示によって委任された権限)であるところ、レスのご趣旨によれば、これの期間を3年として@議会の議決を経てA設置者たる長の処分として指定管理者としたものと解されます。
 であれば、指定期間の延長をするという権限も、当然ながら@議会の議決を経てA指定するという処分とならざるを得ないだろうと考えます。したがって長(つまり元の「委任庁」)による権限(委任→受任)だけでは出来ない行政処分なのでは、と思います。

 なお、>(理由は、1年の延長後、施設の直営化を予定しているためです。)・・・については、やはり指定管理者は制度運用の面で色々あったのだろう・・・と推察(ちょっと深読み?)いたします。

Re: 指定管理期間の延長について

でく No.21551

えんどう たかし 様

レスありがとうございます。
なるほど。当方、指定管理の原理から言って"延長"というのは不可能かもと思っておりました。
参考にさせていただきます。

>なお、>(理由は、1年の延長後、施設の直営化を予定しているためです。)・・・については、やはり指定管理者は制度運用の面で色々あったのだろう・・・と推察(ちょっと深読み?)いたします。
おっしゃるとおりです。詳しくは書けませんが、指定管理の性格上あわない施設もでてきているのが実情です。

Re: 指定管理期間の延長について

市太郎 No.21559

おそらく、当たり前すぎて誰も回答しなかったと考えられ、今さら恥ずかしいのですが、参考までに書き込みます。
総務省自治行政局長通知(平成15年7月17日総行行第87号)において、指定管理者の指定に当たり、議決すべき事項の一つとして「指定の期間」があげられていますので、貴自治体におかれましても当然議決されていることと思われます。
 この場合、議会の議決を経た事項を変更するには、原則として全て議会の議決を経なければならない(行実昭26.11.15地自行発391)とされていますから、指定の期間を変更するためには、あらためて議決が必要ということになります。 たぶん、上司又は法規担当に相談すればすぐに解決したのでは。ただ、1年だけの新たな指定管理者の指定の議案として提出するべきか、それとも議決事項の変更として提案するべきかは悩ましいところだとは思います。

Re: 指定管理期間の延長について

えんどう たかし No.21561

  でく 様

 ご苦労、お察し申し上げます。
 
 ひとつ気に掛かることがあります。

 それは、民間(ご提示の指定管理者が民間か、公益法人か、は判りませんが)の法人であれば、事業の開始当初や、再契約(本件の場合再指定)等により事業継続の見込みがある場合には、その利益を最大化するため当該公の施設の機能の維持を、事業が継続可能となるよう安全衛生や施設のライフサイクル(寿命)も含めて最大限の再生産をするよう努力する原理が自然(自動的)に働く可能性が高いと思います。これは、当該法人が利益を得ようとした行為の結果だと考えられます。スミスが言うところの“見えざる手による望ましい方向”ですね。

 ところが、そうではなく、事業が間もなく終結し、且つその後事業が継続できないことが明らかになった場合(本件の場合では指定管理の事業が延長されることとなる1年間限り)、当該法人にはたらく原理としては、事業が終結するまで(期限まで)に、より多くの利益を得ようとする結果、これまで当該法人が指定管理事業のなかで再生産した安全衛生や施設のライフサイクルを再生産しないだけでなく、寧ろ消耗させ、これを利益に充てようと努力する方向にはたらく蓋然性が高いと考えられます。これは当該法人だけでなく、そこで働く指定管理者の職員(労働者)各人についても同じだと考えられます。
 その結果、指定管理者法人が事業を終結した時点で、当該公の施設がサービス生産面・安全面・ライフサイクル面など全てにおいて消耗しきってしまうと言う危険もあるのではないかと考えます。

 このような結果は、ご承知の通り“○ン○ラーエレベーターの保守点検業務委託”において、残念ながら現れたという過去の事例があります。
 これは私の業界(舞台技術管理や舞台関係の保守点検業界)の整理では、本来、保守点検という事業の目的は、安全を再生産すべき事業であるところ、これを怠り設備・器具のライフサイクル上予定された安全を短期に消費して利益を得てから事故が起こる前に撤退するタイミングを間違えた結果であろう・・・と考えられています。公共的な施設設備は丈夫なので点検をしているフリをしてお金だけ貰っていても数年は何も起こらないので・・・(見えざる手ではなく“悪魔の手”になってしまった?・・・)。

 私見ですが、運用を転換する場合、現在の指定管理者法人に対し、2年後には指定管理者から直営に戻す(予め事業の終結を)ことを明示することで、安全等サービスの再生産から、現在施設に備わった人的・物理的機能を消費する方向での利益追求に転換されてしまう可能性があることもこの際考慮に入れるべきだと思います。

 余計なおせっかいでした。

国保の高額療養費なんですが

国保 No.21518

何度も申し訳ございません。国保の高額療養費なんですが、一つの非課税国保世帯に70歳未満の方2人がいます。一月に一人が19000円、一人が18000円を自己負担しています。それぞれを見れば限度額の35,400円に達していませんが、2人合わせると37000円になります。70歳未満の自己負担基準額21000円以上の支払いが2回もしくは2人以上発生していないので高額医療費として還付する必要はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 国保の高額療養費なんですが

No.21560

>国保さま
よほどお悩みのようですね。

>>21000円以上の支払いが2回もしくは2人以上発生していないので高額医療費として還付する必要はあるのでしょうか?
の文章を、私は、まったく理解ができませんでした。

札幌市の説明によるとこうなっています。
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/kogaku.html

国保は市町村の制度ですから、国保さまのところでオリジナルなやり方があるのかもしれないので、これくらいで。

水道料金の請求について

よし1234 No.21490

水道料金に関しての質問です。とある家庭が引っ越しをしました。引っ越しをしても、お盆に帰省する場合もあるので、水道の閉栓手続きをしていませんでした。その後何年間か年月がすぎ、その親族の人が、銀行口座を確認したところ、水道料金、下水道料金が引き落とされている事がわかり、役所に返還するよう求めてきました。本人は、引っ越しをした時に、水道を止めてほしいと口頭で言ったと言っていますが、我が役所では、閉栓手続きの書面を提出しないと、水道を止めません。
何年も前の事なので、言った言わないの世界になっています。ちなみに、閉栓手続きの書面は、見当たりません。この場合、相手方の言うとおり返還すべきでしょうか。どのような対応をとればベストでしょうか。根拠法令等も示していただき、ご教授願えれば幸いです。

Re: 水道料金の請求について

むかし法規 No.21545

(契約関係とはいえない)下水道の利用も含めて、期間の定めのない契約の解約のケースのアナロジーで考えてよいかと思います。
その場合、訴訟では、民事訴訟法学の通説的立場だと、(契約の消滅すなわち)解約の成立を主張する側に立証責任があることになるかと記憶しています(手元に詳しい文献がなく、確認できませんので、ご自分でお調べください)。
仮にそうであれば、訴訟において相手側が解約を立証できない限り、解約はなかったと裁判所は判断することになるでしょうから、それを念頭に置いて、強い立場で交渉に臨んでよいのではないでしょうか。

もっとも、“現実的対応”となると、必ずしも杓子定規の対応がベストとはいえないという一般論はあるわけで、全ての事情を知悉する当事者でない以上、それが妥当な対応なのかはなんとも言えません。

(追記)要するに、法的整理はしておくとしても、現場での信頼性の判断は、担当者の“五感”によるしかないだろうということです。行政の無謬性は冗談としても、ときどき信じられないような行政ぶりのニュースが報道される昨今ではあります。

Re: 水道料金の請求について

参考人S No.21550

閉栓に係る申出の立証、書面手続きに関する何らかの立証でしょうね。
水道局のミスまたは不作為ということで還付するのでしょうか。和解により一定を還付するのでしょうか。一部でも還付の場合、その正当性を違法、不法なく、説明できるのでしょうか。特定した職員の懲戒、損害賠償でしょうか。
水道、下水道ともに使用した事実が、使用できる状態の事実が存在するのです。
仮に引越しに伴って廃止または休止の申出を行っていれば、毎年お盆の帰省時には都度の開栓や閉栓の申出を行い、その該当月だけ水道料金、下水道使用料を支払うものです。それ以外の月の基本料金や基本使用料に係る銀行口座振替通知書が到着したこと、その内訳を確認すべきことは、債務者はどのように説明するのでしょうか。
現実的な現場対応とは、どのようなものでしょうか?

Re: 水道料金の請求について

むかし法規 No.21557

一般にそうですが、ネットの掲示板の場合は事実認定が難しく、いちいち確認していったらきりがないところがあります。
たとえば、このスレですと、

>引っ越しをしても、お盆に帰省する場合もあるので、水道の閉栓手続きをしていませんでした。

手続の主体は住民さんですから、ご本人がそのように自治体に話されていたとすれば別ですが(仮にそうであれば、そもそも問題が生じなかったような気もします)、どのような事実をもって自治体側がそのように判断されているのか明らかではありません。
また、自治体側としての心証が記されてもいません。“内部調査をした限りでは、口頭での閉栓の要求の事実は確認されず、合理的に考えて、住民さんの思い違いであると判断しています”なる一文でもあると、また違うのですが。
結局、

>何年も前の事なので、言った言わないの世界になっています。

というスレ主さんの認識なので、適法性の視点からは一般論でコメントするしかないのかなと。
その場合、訴訟の結果を予想して、そこから逆算して行動するとなると、「立証可能な事実」を基礎とすることになってしまうので、若干抵抗があります。極端な話、自治体の担当者が、“確かに止めてと言われて、書面はいいから、と答えた”と証言している場合でも、訴訟法上は、立証責任の分配から、住民さんはまず立証できないだろうから、請求するのが合理的である、という判断も出てきかねません。
そのへんのことに思いを馳せると、行政現場での事実の信頼性の判断は、訴訟における立証可能性とは、また別のものがあるのかなとの思いもあり、、“現実的対応”という言葉を使ってみましたが、確かに、“事を丸く収めるために理不尽な相手の要求をのむ”という意味にとられかねない使用法ではありますね。注意します。

国民健康保険税の特定世帯について

げこ No.21506

今更のことですが、教えていただけませんでしょうか。

後期高齢に移行された方は特定同一世帯所属者となり
国保加入者が1名になると平等割が半額になります。
5年を経過するまでの間に限り継続して同一の世帯に
属する必要があります。

ここで疑問なのですが
後期移行で国保1名後期1名となり
平等割が半額判定されていた世帯で
国保加入者が年度途中で社会保険加入され
2ヵ月後同じ年度内に国保に再加入された場合
半額の判定はどのようになるのでしょうか?
国保から離脱された後に、世帯主変更や
後期の方が死亡といったことはありません。

どのようにすればいいか
ご教示いただきますようよろしくお願いします。

Re: 国民健康保険税の特定世帯について

むむむ No.21529

国保から離脱した時点で切れますので特定世帯ではなくなります。
私のところでは、4月1日社保加入で4月4日社保離脱のケースがありました。
もちろん特定世帯ではなくなりました。
本人は、納得しませんでしたが、制度の内容は理解してもらいました。

Re: 国民健康保険税の特定世帯について

げこ No.21553

むむむ 様

継続でなくなるので、該当にならなくなってしまうんですね。

返信をしていただきまして
どうもありがとうございました。

繰越予算の流用による科目の新設の可否

田舎の財政係 No.21530

はじめまして。田舎の財政係と申します。どなたか知恵を貸してください。。
繰越明許費の流用については、地方財務実務提要のP1674-P1675で節間の流用は可能だとわかったのですが、工事請負費で繰り越した予算を、備品購入費に組み替えるため、節を新設し流用することができるのでしょうか。
 お疲れ様です。ご質問の件ですが、実務提要に明記されている流用は「節内流用」ではなく、「節間流用(目内流用)」なので、問題ないと思います。

Re: 繰越予算の流用による科目の新設の可否

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.21540

補正予算の「第2表繰越明許費」の「事業名」が、(まぁ、そんなことはないと思いますが)、「○○工事費」だとしたら備品購入費には流用できないと思います。「工事費」で議決されているのだから「備品購入費」には変えられないという意味です。

繰越明許費が議決されているのは「項」までですから、「○○事業費」だとしたら、その事業内で流用は可能だと思います。
こんばんは

私も議決項目ではないため流用は可能だと思いますが、そもそも

>工事請負費で繰り越した予算を、備品購入費に組み替えるため

という事がどういう理由によって発生したのかが気になりますね。

入札差金等による予算消化でしたら、財政係として安易に認めるべきではないと思います。

Re: 繰越予算の流用による科目の新設の可否

田舎の財政係 No.21552

DQMさん、コテハンつけるほどでもない通りすがりさん、ksimoさん
回答ありがとうございます。繰越明許費の事業名については、
○○整備事業で、当初、県からの指示で工事請負費で計上していた
予算なのですが、最近になって備品購入費でも良いとの話があり、
担当課から、備品購入費に組み替えたいとの話があったため、
流用が可能なのかと思ったしだいであります。
コテハンつけるほどでもない通りすがりさんやksimoさんのおっしゃるとおり、
繰越明許費が議決されているのは「項」までなので、可能だと思ったのですが、
新設して流用というのが、良いのか判断できず、質問しました。

いろいろ図書を調べたのですが、特にだめだと言う資料がなかったため、
みなさんのおっしゃるように流用できると判断したいと思います。
 幼稚園で預かり保育を行う場合に、幼稚園教諭が児童福祉法で規定されている保育業務を行えるのかについて調べています。

 原則、幼稚園教諭は幼稚園教諭普通免許が必要であり、保育士は保育士の国家資格が必要になることから、幼稚園教諭が保育業務を、保育士が幼稚園の教育を行うことはできないと思います。

 ただし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項各号の都道府県知事の認定を受けている場合には、特例により、保育士の確保が困難な場合に限り、児童福祉施設最低基準第94条第3項から第5項の規定により、幼稚園教諭が3年間(最大6年間)保育士とみなされ保育業務を行うことができるとされております。

 よって、この幼稚園教諭が保育業務を行うことができる特例はあくまで『認定こども園』の場合であり、認定を受けていない幼稚園で幼稚園教諭が保育業務を行うことはできないと解してよいのでしょうか。

 といいますのも、当市の『認定を受けていない幼稚園』で、幼稚園児が終園後、自宅に誰もいない場合など夕方まで幼稚園で保育し、幼稚園教諭がその保育業務を行えないものかと話しがあがっています。
 ほとんどの職員は幼稚園教諭免許と保育士資格を持っているので問題はないのですが、両方持っていない職員や臨時職員がいたりします。

 解りづらいですが、よろしくお願いいたします。

Re: 幼稚園教諭が保育業務を行うことについて

むかし法規 No.21514

「児童福祉法で規定されている保育業務」を、保育所設置基準に従って行う保育であって、措置費の支給対象となるものという意味に使うとすれば、ご提示のケースは、保育所設置基準を満たさないことになるでしょうから、たぶん、できないと。
もっとも、日常用語としての保育であれば、認可外保育施設を持ち出すまでもなく、保育を“業務独占”とする法令はないことから、できると。
ただその保育が、幼稚園という公の施設の設置目的の範囲外であれば、当該保育事業の法的整理、たとえば認可外保育施設なる公の施設と位置づけた条例制定等が必要になるのでは? さらに、その幼稚園建設に補助金が使われていたときには、補助目的外の使用としてそれなりの手続が必要になるとか。

以上は法的なレベルでの所感です。
妥当性のレベルとなると、万一事故が発生したときに、(通常の刑事的・民事的な責任を負うことは当然として、)自治体なのに、保育士資格のない者に保育を行わせていたという道義的(あるいは政治的)批判を受ける可能性があるかと思います。

(追記)国とか県は、「認定こども園」やってほしいんだけどなあ、と思ってるでしょうけど、どうも使い勝手がよくないのでしょうかね。

※次の箇所修正
(誤)保育所設置基準→(正)児童福祉施設最低基準
>むかし法規さんも指摘されていますが、
>>児童福祉法で規定されている保育業務 とは何? ということですね。

幼稚園で、時間を延長して児童の面倒をみていたとしても、その幼稚園は、私は、保育に欠ける児童を対象にしている児童福祉法上の「保育所」にはあたらないと考えます。ですので、児童福祉法で規定されている保育業務を行っているとはいえず、幼稚園教諭免許のみの方がおこなっていても何の問題もないと思います。
むかし法規様、G様ありがとうございます。

ご指摘のとおり「児童福祉法で規定されている保育業務」の考え方次第で、幼稚園教諭が児童の面倒をみることは可能だと思います。

ただ、むかし法規様のおっしゃるとおり事故が発生した場合の責任問題を考えると、やはり保育士資格のない者に面倒をみさせるのは、行政としてどうなのかとも思いました。
私のところは小さな市なので、“保護者が直接市長へ”なんてこともありうるので慎重に検討していきたいと思います。
いらぬおせっかいです。
事故を防ぐためには、資格者の配置ももちろんありえますが、義務枠の議論のように、保育所には、子どもが生活する場としてのさまざまの要件があって、教育の場である幼稚園がそれを満たせないことがあるでしょう。事故が発生した場合、「保育所基準」(今度からは自治体自ら決めることになる)をみたせないところで保育していたこと、が問われるかもしれないわけで。

Re: 幼稚園教諭が保育業務を行うことについて

むかし法規 No.21534

私も蛇足となりますが、
先のコメントは、政策判断に当たって検討したほうがいいと考えた項目を列挙しただけで、
ニーズがあると判断されれば、萎縮することなく、課題を克服する努力をされ、ぜひ実現してほしいというのが、
かつて子どもが“保育に欠けて”(←なんか忸怩たる思いを抱かせる用語ですね)、市立保育所にお世話になった、住民の立場からの思いです。

地積測量図の提出誤りについて

ひでじい No.21509

いつも参考にさせていただいております。
当市では昭和46年に、ある市営住宅を用途廃止して民間に売却しております。
その時に、地積測量図を作成して、法務局に提出しているのですが、
その測量図が最近になって誤っているのに気づきました。
誤っている地番で民間業者が建物登記をしようとした時に気づきました。
その場合は、地積測量図の訂正を市が行う義務はありますでしょうか。

Re: 地積測量図の提出誤りについて

G No.21517

地籍測量図に記載した地番が誤まっていた、ということでしょうか。登記簿上の地番と、その土地の登記簿に附属している地籍測量図に書いてある地番がずれている?
地番の誤りは登記官のミスではないかとも思いますので、法務局のほうで職権で更正してもらえるといいのではないかとも思います。

いずれにしても、
登記前でしたら、作製者の責任かもしれませんが、登記がすんでいる以上、更正の申し出を行うのは現在の所有者です。地籍測量図に書いてある地番では、たとえば所有権移転登記はできないでしょうから(民間業者が建物登記をしようとするって?ですが)。


Re: 地積測量図の提出誤りについて

となりのロトト No.21525

地積測量図に誤りがあるときは,表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は相続人その他の一般承継人からすることができる旨不動産登記規則第88条に規定されています。

該当の土地については、市営住宅の用途を廃止し、民間に売却をしておられますので、現時点で、貴市は、所有者、所有権の登記名義人、相続人その他の一般承継人のいずれにも当たりません。

従って、貴市が本ケースに係る地図訂正を行う義務はない(義務がないというよりも、行いたくても行えない。)ものと考えます。

そして、この土地を売却した際の売買契約書には、本ケースのような事例が発生した場合にどうするか、対応方法について規定がなされているのでしょうか。
想像ですが、売買契約の対象物は土地そのものであり、売却に当たって分筆等をした地積測量図については、この対象物にはならず、契約書の契約事項には、地積測量図の取扱いについては、規定されていないものと考えられます。(売却物を特定するために分筆をしたのでしょう。対象物の地積測量図に誤りがあったことは、瑕疵があったとは言えないと思います。)

ただし、売却のための前提手続きとしてなされたものであり、土地の売買によって、当該地の地積測量図については買受者に関わるものとなりますので、貴市としては、「知らないよ」とは言えないのではないでしょうか。

結局、訂正の申し出主体にはなれなくても、申し出の際に作成を必要とする図面等の経費について、貴市が負担すべきであるようにも思えます。