過去ログ [ 195 ] HTML版

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育児休業中の子ども手当について

初心者 No.21858

 初歩的なことですみません、ご教示願います。

 子ども手当を受給されている職員が育児休業を取得する場合、育児休業中はいかなる給与、手当も支給しないとありますが、「こども手当」についても支給されないのでしょうか???

 育児休業中の間は、配偶者の方で、請求をするのでしょうか??

Re: 育児休業中の子ども手当について

宙太 No.21859

「こども手当」は、職員の給与、手当に含まれるものではありません。

国民健康保険 マル学の適用について

むー No.21794

私の知識では足りず、お力を…

 Y市よりAが婚姻により転入し国民健康保険の資格を取得しました。

 Aには子どもがおり、その子はI市へ学生とし転出し、
 Y市よりマル学の被保険者証が交付されております。

 Aの婚姻の相手は社会保険に加入していますが、
 子どもの社保扶養は認めないとのことでした。

 この場合、Aの子の国民健康保険の資格としては

 1.当市で国民健康保険のマル学として被保険者証を交付する。

 2.I市の国民健康保険の被保険者となる。

 の2パターンが考えられますがいかがでしょうか?
 なにとぞご教授のほどよろしくお願いします。

Re: 国民健康保険 マル学の適用について

星に願いを No.21814

 Aさんの婚姻相手の社会保険は、なぜ扶養を認めてくれないんでしょう?
 
 婚姻が成立し、学生てである子も扶養となることが普通だと思いますが・・・・その子に収入がある? それとも子の扶養義務を負わないことになっているのでしょうか?
 
 もし、そうなら「2.I市の国民健康保険の被保険者となる。」です。同じ市町村内で婚姻が成立したなら、半歩下がって譲歩してマル学適用してやらないでもないですが、この場合はやる必要なしです。
 (と、言いつつ、間違ってますか? この考え方?)

Re: 国民健康保険 マル学の適用について

だふぱぱ No.21843

社会保険の扶養が認められないのは、実子でない(妻の連れ子)だからかもしれませんね。社会保険の被扶養認定基準は保険者によってかなり幅があるので、あり得る話だと思います。社会保険に入れないのであれば、国保に入れてあげるしかありませんね。

マル学の根拠条文は国保法第116条です。
「修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす。」

この場合、子どもは、修学していないとすればAの世帯に属することになるでしょうから、
「1.当市で国民健康保険のマル学として被保険者証を交付する。」が正しいと思いますが、いかがでしょう。

 ご回答ありがとうございます。

 県にに確認したところ、だふぱぱ様のおっしゃるとおり、

 当市で被保険者証の交付をするとのことでした。

 これからもよろしくお願いします。
私どもの団体では属人型残業の社員が多数おります。
また、近年、理由づけ(人員削減)がありますます増えてきました。
人事部局でも効果的な手立てがない模様です
それどころか、一時期は人事部局に属人残業型の社員がおりました。
ですので、属人をリーダーシップの高い上司のいるところへ
異動させるということは結構かと思うのですが
実際、みなさまのご指摘もにもあるとおり、管理職でも
管理しきれていないという自治体特有の問題があります。
ウチもそうです。正直者がバカをみるような状態です。

そこでパート4といたしましてウチのような
組織環境で、この属人型残業型の社員を
なんとか具体的、かつ、効果的に処分できないのでしょうか?

解雇しかないような気がしますが・・・(誰もできないでしょうから
トップの決断かな)

酔客さんの指摘に、あらためて、腹が立ってきまして(属人残業型社員に)
そこで、番外編的にご教授ねがいたい。





<しかし、残業の良し悪しは別にして、考えてみてください。
1日3時間1月(20日)しただけで、
単価3,000円×60時間=180,000円、年間216万円です。
これが恒常的に残業をする者には支給されているという事実があります。>


時間外勤務手当の縮減の話題で非常に盛り上がっています。
私も投稿させていただくとともに、ほかの皆さまの投稿を興味深く拝見しております。

さて、属人型の残業についての是非でありますが、その職員は、一般的には「仕事の出来る人」として他の職員にも認識されているようです。異動しても、いわゆる窓口業務のあるような、ごちゃごちゃした部署へは配属されず、管理部門や企画部門に落ち着く。

そして、そこでも、「改革・改善」の名の元に、一定の成果を挙げる。無論、残業をして。

ですから、このような職員を排除することは、その自治体にとっては、マイナスになる場合もあり得るのではないかと思うところもあります。

属人型の残業についても、その残業の中身、例えば、現在ある台帳が手書きなので、ワープロで綺麗に作成し直すなどの類の残業であれば、正に、「無駄な残業」と言えるでしょうが、業務改善・改革のためのものであれば、将来的に、他の職員のためにもなる、有益なものと言えるでしょう。

そして、「改革・改善」には、かなりの時間を要するものと思われます。
行財政改革には、各自治体とも総力を挙げて取り組んでいるはずですから、事務事業の見直しに伴って自ずと解決されるはずの超勤は、独立して考察する実益に乏しいと感じています。
そこで検討の対象として面白いのは今回のテーマなのですが、「part3」ではえんどうたかしさんと私だけの問題意識になっていたように感じるところの、

超勤命令が形骸化し、実質的に相当程度、職員が自由に超勤できるのが当然とする職場風土

が問題なのかなと。私も(えんどうたかしさんと同じく)“趣味的残業”と見ています(必ずしも悪いという評価はしていませんが。趣味は人生を豊かにします)。
そして、これは、“仕事ができる方”にも共有されている意識であり、この意識が鬼子としての属人型残業人を生むというのが私の仮説になります。つまり、他人事ではないでしょうと(コピー的に言えば、“属人型残業人は、あなたのシャドー!”)。

(追記)結局、民間でも大企業にはあるかもしれない、倒産という淘汰圧のない公務の本質に伴う意識・風土だとすると極めて厄介。“角を矯めて牛を殺す”ことにもなりかねない。

(追々記)そのへんの“非常識な”職場風土の改善に果敢に挑戦している面もあるという見方をする向きもあるような、先のスレでもチラッと出てきた職員給与を庁舎に張り出した南のほうの首長さん…
 石頭様のご提示は、漫然と勤務時間を過ごしている職員への対応ということで考えますと、特効薬的なものはなく、あるとしたら現在の制度を活用した処分を行い、危機感を醸成するといったトップの決断しかないと思いますが、実現性は乏しいのでしょうね。

 むかし法規様

  >超勤命令が形骸化し、実質的に相当程度、職員が自由に超勤できるのが当然とする職場風土

 が問題の根幹であるとのご指摘は、非常に実感できます。

 一歩進めて、なぜ、そのような職場風土が醸成されたのでしょうか。

 職員の慢性的な時間外勤務の事後承認を正当化するわけではありませんが、悪く言えば、上司自身に管理職としての自覚や自信がないため、時間外勤務の事前承認を得ていないことに対して指導をしないばかりか、その職員に感謝して事後承認を漫然と行っていることなどから、所属職員に信頼されていないことが、その理由の一つだと私は考えています。 
超勤命令が形骸化し、実質的に相当程度、職員が自由に超勤できるのが当然とする職場風土>>
がまさに問題ですね・・


トトロさまのご分析ありましたが・・
<そして、そこでも、「改革・改善」の名の元に、一定の成果を挙げる。無論、残業をして。
ですから、このような職員を排除することは、その自治体にとっては、マイナスになる場合もあり得るのではないかと思うところもあります。
属人型の残業についても、その残業の中身、例えば、現在ある台帳が手書きなので、ワープロで綺麗に作成し直すなどの類の残業であれば、正に、「無駄な残業」と言えるでしょうが、業務改善・改革のためのものであれば、将来的に、他の職員のためにもなる、有益なものと言えるでしょう。>



でも現在の管理・企画部署の連中の仕事ぶり
でほどなぜ?そんなに長時間できるのが不思議でなりません
(以前、自分も企画部門といわれるところにいましたが、以前と様変わり
してます)

まさにワープロで打つような仕事・・(総合計画でしたら各課の草稿を
もっともらしく(ここんとここういう表現のほうがかっこいいねえとかいうww
論理??で)まとめるのみ、それも業者に頼んで・・・何も創造性のない
仏つくって魂いれずの、他の自治体の物まね計画創造性のかけらも希望もない
仕事ぶり
そして計画期間満了後には 何それ?wおいしいの という状態が
眼にみえるますわな・・・

管理部門にしろ行革人減らしのみ目標にして、ただ「減らさなければ
ならないの論理で、漫然と事務の見直しもせず、減らす計画のみ他の自治体の
真似をするだけ・・・

改善されないことが眼に浮かびます・・・趣味でそういうことを
莫大な時間外で作られてもどうかと

いっそのこと現在の・企画・管理部門の仕事を仕分けしたらどうかと・・・


論理が混乱しましたが
人間そんなに長時間頭脳労働はできないかと・・・
残業する人=仕事のできない人だと思うんですがねええ
http://www.johou.net/syoseki/sigotogadekiruhito.htm



この問題は解決不能みたいですねえむずかしい・・・こっちもセーブして
時間外ガメルしかないかな
ストレスたまるし・・・

石頭 さまが言われるように、総合計画の類は、裏を返せば、全てコンサル会社がたたき台を作って、役所は「あーだ、こーだ」と指示をするだけ。

そして、住民の意見を取り入れた形とするため、地区懇談会なるものを延々と開催する。しかも、会合の中身をテープ起こしまでして…

長時間に渡る時間外をしなければならないのも納得。

私は、管理部門にも配属されていたことがありますが、どちらかと言えば、窓口部門がメイン。窓口部門は日中は、お客様の対応でほとんど手付かず。たまった書類の処理は、否応なく時間外となります。これは致し方ない。

結局、それぞれの部署にはそれぞれの事情があって、一概には言えない。残業もやむを得ないという一面があるのかもしれません。

これまでいろんなご意見が飛び交いましたが、現実主義の私としては、いささか机上の空論のようにも感じました。(叱られるかも知れませんが…)
属人的に残業する人は、前の職場でいましたね。

結局、残業が長い仕事の仕方をする→超過勤務手当が生活給になる→どのような職場に行っても一定時間の残業をしてしまう。というパターンが多いのかな、と思います。

最近、私の勤務している自治体では、各所属別の超勤時間数を公表しています。超勤を年間300時間以下にするよう、全体的にがんばっていると思います。

それでも属人的に超過勤務を行う人がいます。
個人的には、そういう人は勤務評定を下げるべきだと思います。
周りが「これだけの仕事を持ったら(それだけ超勤するのも)仕方がないな」という共感を得られない限りは、という条件付ですが。

ちなみに、私が勤務している自治体では、20時になると、悲しい音楽が鳴ります。
家に帰りたくなる音楽です。
(どこの自治体かばれそうですが(汗)
結構、役に立っているみたいです。
えぇぇ〜
ちょっと気になるコメント見ました…
となりのロトトさんの言葉…なんですが…

属人型残業の人って、一般的にデキル人…タイプですか??
当方では、管理部門や企画部門には、あまり見かけないです。
当然、それらの部門で時間外が多いのは、構造的残業であるタイプだと認識しています。
異動で違う部署に行けば、意外と時間外が減っている職員だと思います。

属人型タイプ…って、窓口業務であっても、そうでなくてもダラダラと…タイプだと認識しています。

当方では、属人型タイプは、時間外が生まれないような業務部署に配置する…ことを行っているようです。
(といっても、それでも時間外勤務してしまうケースもあり、属人型となっているのですが…)

皆さんのところも、となりのロトトさんと同じで、属人型は「出来る人」なんでしょうか?
いがいと「できない人」とまでは言いませんが、それほど「出来る人」とは認知されていないのが、私の団体ですが…

さがみ さま

「仕事の出来る人」=「改革・改善好きな人」と言ってもいいと思います。

私の見る限り、大半の人は、前例踏襲。何の疑問も感じずに、前任者の人がやってきたことをそのままそっくり引き継いで、処理をする。

そのため、法令改正があっても気付かずに処理をしてしまう。それがたまりにたまって、気付いたときには、取り返しのつかないような状態になっている。

そんな職員が非常に多いと思います。

自慢するようで気がひけますが、私は、かつて例規部門に籍を置いていたこともあり、仕事をする場合は、常に例規をひも解いて、処理をしています。
そして、前任者のやってきたことに、間違いはないかという気持ちで、臨んでいます。

属人的な残業大好き職員も、私と同類で、常に「改革・改善」に目を光らせ、そのことが上に評価されやすい傾向にあります。
特に、目立つのです。

人と同じことをやっているようでは、評価されにくい。
つまり、世渡り上手なのかも知れません。

そんな意味で、属人的な残業大好き職員が、「仕事が出来る人」として認知されやすいと述べたわけであります。
石頭さんと同様に…時間外が続けられる人は、意外と通常勤務がレベルが落ちている気がしてます。そう毎日時間外勤務が続けられるとは思いませんから…意外と周りの評価は下がってる気もします。
通行人Cさんの勤務評定を下げる…その発想は一定理解します。
ただ、数値で表すことの出来ない評定なんですよね…本当に悪なのか、必死になってどうしても時間外になってしまう職員なのか…
評価者の主体にすると、温度差が出そうで、現実には難しいと思います。

20時に音楽…その手も面白いですね。
当方では、中央管制で全庁舎一斉に消灯されます(笑)
不要な空間、通路や共有スペース、執務室でも職員のいない場所の照明を、いったん落とす事での省エネ効果でありますが…必要な時は、その場所だけ再度点けて残業しますけど。
冬は、一瞬真っ暗になり、パソコンモニターだけが蛍のようで…寂しくもなり、帰りたくなります(笑)



個人的なことで、またまた恐縮しますが…

私は、数十年前に、県庁の●●課という部署に、いわゆる研修生として派遣されていたことがあります。

配属された4月1日の初日ですが、「まあ、最初やから、定時で帰れ」と言われると思いきや、初日から午前1時30分。その日から、毎日、延々と午前様が続きました。

最初の頃は、毎日が地獄で、「何で、こんなところに来たのか」と後悔の毎日でしたが、人間、慣れとはおそろしいもので、日々の経過とともに、何の苦にもならなくなりました。

たまに、午後10時頃に帰れるようなときは、「今日は、割と早く終わったな。今から飲みに行くか」なんて…

でも、こんな状況でも、日中も決して、のらりくらりとはしていませんでした。

属人的な残業大好き人間をかばうつもりは全くありませんが、参考までに…

ちなみに、今では、7時頃まで残っていても、「今日は、なんて遅くなったのだろう」と思うようになりました。人間、変われば変わるものであります。
ロトトさんのような場合は属人型とは思われないですがねえ

属人の定義付け自体も同じ自治体勤務ではありませんから
不毛の論となりそうな予感です。



ただ、住民としての立場から申し上げられましたら

ロトトさんのいわれたような昨今の総合計画づくり
<、裏を返せば、全てコンサル会社がたたき台を作って、
役所は「あーだ、こーだ」と指示をするだけ。
そして、住民の意見を取り入れた形とするため、地区懇談会なるものを延々と開催する。しかも、会合の中身をテープ起こしまでして…
長時間に渡る時間外をしなければならないのも・・>

これは大問題でしょう・・・役に立たない箱モノと同じように
莫大な税金が使われているという状態は どの自治体も
似たようなもんですから。
こういう絵に描いた総合計画や議会の答弁書つくりや
アリバイづくりのような会議を無駄だと
情報公開(リーク)して住民の方の見識を高め
排除していく以外ないでしょうかなあ



また同じく
<属人的な残業大好き職員も、私と同類で、常に「改革・改善」に目を光らせ、そのことが上に評価されやすい傾向にあります。
特に、目立つのです。
人と同じことをやっているようでは、評価されにくい。
つまり、世渡り上手なのかも知れません。
そんな意味で、属人的な残業大好き職員が、「仕事が出来る人」として認知されやすいと述べたわけであります。>

ここらあたりの属人の定義付けが僕とちがいますねえ
法律論に固執して 無駄な業務を 増やすことは改善とは
思われません。あれでしょうね、そういう面が、きっと議員とかの
お気に入りになってご出世されるのかなあ・・・・・
自治体特有の認知のされ方かな

肝心の住民の為、仕事の見つめ直しをすること
が本来の、公僕たる努めじゃないのでしょうか?
公僕らしくふるまうこととは似て非なるものだと思います。



でも頭脳労働はそんなに長時間できるのが
不思議です そうですか、体が慣れるんですか・・・・


http://www.johou.net/syoseki/sigotogadekiruhito.htm
より引用
「仕事ができる人できない人」 堀場雅夫著 三笠書房

仕事のできない人
○よく残業する人
 ベルトコンベア的な仕事なら、残業時間に比例して成果も出るだろう。頭を使う知的労働であれば、成果が時間に比例しないのは当然のことだ。能力のない人間が百の時間かけたところで、優秀な人の1時間分の仕事はできないのだ。厳しい言い方だが、仕事ができない人は、いくら時間をかけても名案など出てこない。会社はビジネスのステージ、いわば晴れの舞台である。これまで練習してきた成果を人に見せるところだ。だらだら残業する姿を見せる人は、へたな役者であることを、みずから観客にアピールするようなものだ。



元地方公務員の民間企業社員です。
皆様の議論、興味深く拝見しています。

残業縮減というテーマに直接関係ありませんが、民間と公共の大きな違いは、民間企業では「人件費を事業の原資として捉える」ことだと思っています。

例えば製造販売業においては、生産部署の管理職は「利益責任」があって、原価管理(売上原価率を下げる=利益率を上げる)が最大の評価軸であり、営業部署の管理職は「売上責任」があって、売上目標の達成に血道をあげるというのがオーソドックスな形。

ちなみに、地方自治体ではやたらといばってがち、長時間残業自慢さんが多く生息しがちな人事、財政、企画(法規も?)等の間接部門は民間企業では完全なコストセンターであり、残業は(決算時など季節要因を除いて)多くありません。これらの部門で多くの残業するくらいなら、その要因となる組織管理機能を各事業部に委譲した上で各事業部同士で利益を競わせたほうがマシ、という発想なんだと思います。

生産なり販売なりに携わる各社員の人件費は材料仕入と同様に完全に事業原価として取り扱われ、「優秀で手際がよい人間」を「効率よく短時間」働かせることによって利益確保・売上達成が実現するという仕組みです。(営業部門については、残業代以上の売上の伸びがあれば、長時間残業自体がとがめられることはないという側面もありますが。)

※地方自治体の業務は各事業部で「利益」という尺度での優劣がつけられないので、人とカネと仕事の(ある意味恣意的な)配分権限を有している上記の間接部門に、組織の権力が集中してしまうのでしょう。

地方公務員時代は担当事業の事業費を効率的・効果的に活用することは常に意識していましたが、自分の人件費を事業に係る経費としてトータルで評価するという視点はなかったので、「担当プロジェクトにかかる経費として、作業した分の自分の人件費をチャージする」行為そのものに目から鱗が落ちた記憶があります。
で、同僚に「役所では、事業費という場合に原則として“その事業にかかる人件費”は含まない。人件費は役所全体で人事課がまとめて別途所掌・管理している。」と説明すると、はぁ?なんで!?意味わかんね??という反応が一般的です。

fumajimeさんがおっしゃるとおり、私も「公務員の方は非常にまじめな方が多く、与えられたニーズそのものの議論はせずに、なんとか対応しようとされている」と感じます。
ていうか、私自身、公務員だったころのほうがずっと「まじめ」に仕事してたなぁw

民間企業は「受ける必要がない(手間がかかるばかりで儲けが少ない)仕事はやらない」という選択肢があるので、その組織にとって付加価値があるスキルを持っていて売上に貢献できている社員は、割と「やりたくない仕事は断る」ということがあっさり通る側面があります。
私もそういう次元でのストレスはかなり減りました。(で、体重は増えた…)
社内での出世などを考慮すればまた別の苦労があるというのは官民問いませんし、常にスキルアップを求められるという別のプレッシャーがあるのも事実です。ただ、この種のプレッシャーは文字どおり「自分自身の糧になる(=モトが取れると実感できる)」類のものなので、ストレスとは別物だと感じています。

抽象的な感想ですが、このあたりの感覚が公務職場にもうまく活かせれば「レベルの高いいい組織」づくりに役立つのでは、と思ったりします。
>むかし法規さま
時間外勤務命令の形骸化の問題は、この課題の核心の一つだと私も思います。
一方、限界事例(引用元が不明です)では、管理職は勤務時間外に残っている職員に早急に退庁するよう指示しなければ、暗黙の時間外勤務命令があったとみなされるとする考え方もあるようです。

必ずしも管理職から主体的に時間外勤務命令をする必要はなく、担当職員からの申し出に基づき命令することも命令のうちに含まれるようです。


また原点に立ち返って、課題の解決は問題点の把握から!
残業が必要と認められるかどうかの判断は、組織にとっていかに有用かという点に尽きるものと思われます。

ある社会実験の例を参考にしてください。
今年から新規の職場に異動したA君は毎日終電で帰ります。

ある仕事の期限間際、その進捗状況を確認したところ、全く手付かずの状況でした。
その後、上司であるS客はA君の進行管理の徹底を図り、本人から順調だと報告を受けていました。

期限当日、提出を促すと信じられない一言がA君からありました「間に合いません」。
A君は別の業務があったのでそちらを優先したとの理由でした。
すぐさま事務分担を変更し他の職員が対応することとなりましたが、結果、その職員も残業が増える状況となりましたが、A君も終電を続けています。

S客は上司に厳格に時間外勤務の管理をするよう要請したところ、上司も快諾しました。
上司は「その残業が絶対に今日やらないといけないのか」等毎日強く確認しています。
しかしA君は必要性を説明し、上司は決め手がないまま、残業を命令しています。

A君の業務量は昨年度の担当の7割以内です。
結局、組織にいかに有用かという視点でも簡単には決まらないようです。
酔客さんご提示の「黙示の超勤命令」は、今年2月に地裁判決が出た東京の事件でも認定しているようですね。教育部門ですが事務職のケース。
一方、昨年の京都の事件の高裁判決は教員のケースで、さすがに「黙示の超勤命令」も認め難く、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を認定した面白いケース。
ともに上級審に系属しているのでしょうか。
判決文は読んでいませんが、労働者保護の視点からは、あり得べき判断だと思いました。ただ、いずれのケースも、“時間を超えても”仕事を完遂しなければならないという勤労意識が前提となっており、興味深いなと。

あと、問題の背景として、役所の“不夜城”を見て、かつては、“役人さん、頑張ってるな”と感じていた住民さんが、今では、“まったく電気代を無駄づかいして!”と思うようになったという時代の変化もあるかもしれませんね。

(追記)msさま、ウケました(笑

>ちなみに、地方自治体ではやたらといばってがち、長時間残業自慢さんが多く生息しがちな人事、財政、企画(法規も?)
 黙示の指揮命令については、前回投稿させていただいたように、定時に帰ると仕事が際限なくたまってしまい、これを防止するためには残業せざるを得ない状況に労働者が追い込まれていた場合や、事業場もしくは担当業務において残業することが常態化していた(そうすべきとの黙示の意思合致があるような)場合などが典型例だと思います。

 民間人の私としては、msさまのご指摘に共感する部分の多いところ、やはり根底には公務現場独特の利益関係があると思われます(以下、法的議論から外れますが・・)。

 即ち、民間企業であれば、残業を行わないことが、労働者各人の利益と会社(使用者)の利益を一致させるよう制度設計することにより、構造的残業(ないし属人的残業)から脱出することが可能な(時間的合理化により利益率を上げれば、少なくとも因果関係として労働者各人への労働力単価に対する利益配分率が上がることが期待できる)ところ、一方、地方公務員の行う業務と給与法体系(条例主義)により、前者のような労働者と使用者の利益を共通とすることが困難なばかりか、寧ろ時間的合理化をすることがかえって労働者の将来の労働密度を上げて(余計に重労働になって)しまうことが見込まれるような場合がある。

 結局、職員から見れば・・業務の効率化が更なる過重労働と人員削減につながる=“デスマーチ”になるだろう・・という、労働者の認識または深層心理が潜んでいるので、これへの反射行動(もしかして労使利害一致での一種のレジスタンス)として残業を行うような・・・可能性もあるのかな、と。

 《追記》

 つまり公務員の場合の時間外労働は“時間的合理化の労使利益が不一致”の中で、
   @到底1人日労働力では定時内にこなせないという量的問題
   A趣味的残業である場合
   Bこれ以上の人員削減は無理だという公務員の深層心理的レジスタンス
     ・・・なのでしょうか。
みなさん色々ありがとうございました。
自分なりに今後の仕事に対する気持ちの整理ができました。

眼からウロコが落ちたようなご分析もありました
特に自治体ー民間企業経験のあるmsさんのご分析や、えんどうさまのご分析どおり
なのですね。

@業務の進捗を促進する(努力する。仕事の体系を見直す)ー時間外を縮減する
ということが あまり評価されない。コスト意識のなさ
時間外を縮減→人員削減+業務がタイトになってしまう→んじゃ、いままでどおり
6割くらいの頑張りでいいかあ、もしくは、無意識のうちに機会があれば
人員削減されないように残業する深層心理的レジスタンス

A税金をつかっている仕事にも関わらず、住民視線の不在の、対議員対応など
小手先のアピール仕事(結果の見込み及び検証しない。仕事をすることが仕事
(総合計画など))に労力が使われる。またそれが美徳とされる。
企画・財政等管理部門の残業

B生活給のため、不要な残業をする職員に歯止めきかない組織システム

C職員自体の能力不足

これは時間外の縮減する効果的な方策は自治体はないですねえ
まじめに住民のために経費削減を図りつつ自治体経営を考える
だけバカをみますね。
今後は、ますます、いびつなサービス残業・給与カットは避けら
れないですねえあきらめました。そうだ適当に力抜いて、アピールだけして
残業しよう!

冗談はさておき
msさんなどは今充実しているご様子でうらやましい、自分も機会があったら
転職したいなあ・・といっても自治体に20年も働いたら民間では使いモノにな
らないでしょうな・・・とほほ
> 石頭様

反応ありがとうございます。
いわゆる公務員バッシングではない形での官民の組織文化比較は有用だと考えるので、「目からウロコ」と言っていただけると嬉しいです。

充実していると見ていただけるのもありがたい限りですが、多分に「隣の芝生は青い」的な部分が大きいかと。
私自身は今の働き方自体にそれなりに満足していますが、若い社員の中には、激務に耐えかね、ワークライフバランスを確保するために中途採用試験を受けて役所へ転職する者もいます。

民間人が公務員に比べて能力が高いわけでも勤勉なわけでもなく(個人的な感覚では、中央値としてはほぼ同じ。ただ、役所にはまともな民間なら絶対にクビであろう人がいるw)それぞれが置かれている環境に適合した行動をとっているだけなんでしょう。

最適解はなかなか思いつきませんが、事業予算管理と人事権を含む人件費管理をセットにして各部局に割り振る(人事課も財政課も手放さないだろうなぁ…)、そもそもの事業ニーズの整理として、いわゆる事業仕分け(役所外の人間が権限を持つ形で)やPPPの推進などが、部分解としては有効かと。

> 自分も機会があったら転職したいなあ・・といっても自治体に20年も働いたら民間では使いモノにならないでしょうな・・・とほほ

私も機会があったら今の経験を活かしてまた役所で働いてみたいですw
先に書いたとおり、民間人と公務員の絶対的な能力差はないと思うし、役所の先輩でも「民間企業なら倍の給料もらってもおかしくないだろうに」という方もいます。
ただ、先の書き込みで民間の論理をあえて単純化して説明しましたが、これらがまともに通用するのは、先進的な一部の企業(何だかんだ言って大企業が多い)に限られるのも事実です。
公務員の厚遇を大げさに言い立てるのは好きではありませんが、規模の大小や組織経営の巧拙とはほぼ無関係に「(待遇を含む)それなりの居心地」が確実に確保される地方自治体って、やはり既得権益だと思いますよ。
楽しい話題に乗り遅れてしまい少し寂しい ごっちと申します(^^;
規模の大きい市の職員です。

ちなみに前スレ出言う構造的残業は、完全に「悪」で、組織が自己改善できない言い訳だと思います。
これは、個人で業務を抱え込む、又は他人の業務に関心をもたないことが原因です。
(核にあるのは仕事の先送り、怠ける者、能率が悪い者に対しての業務の手助けは不公平感と多忙感を生むためです)

なお、属人型残業は縮減することができます。

解決するための括りを、大きな組織(市町村等)として考えると労使問題になってしまい解決が難しそうですが、小さな組織(課、係、担当)として考えれば、徐々に解決できると思われます。

業務や職員配置が千差万別であるから、小さな組織単位で職員自らが改善していけばよいのではないでしょうか。ちなみに、命令権を有する長が声かけをすると効果が低いハズです。労使的な発想ではなく、自発的な改善意識が推進力です。

先ずは業務を「個の仕事」ではなく「組織の仕事」として行うことで、個の仕事の先送り等が無くなり、複雑な業務であっても、単純労働部分に分解できれば「多忙感なく」仕事を協力しあうことができるようになります。

なお、悪意をもった職員が居ることにより、小さな組織単位で改善できない場合は、分限処分等の運用で淘汰すべきだと思います。(適切な給料に下げる、やめてもらう等)

結局のところ、財務部門や人事部門が直接的に削減することは難しいので、終身雇用と民間よりも優れているというプライドをもって実践するしかないと思います。

Re: 実践してますが、組織全体となると難しいです(TT)

となりのロトト No.21808

ごっち さま

>悪意をもった職員が居ることにより、小さな組織単位で改善できない場合は、分限処分等の運用で淘汰すべきだと思います。(適切な給料に下げる、やめてもらう等)

分限処分は、職員にとって不利益な処分となりますので、余程のことがない限り、実施に移すことはできないのでは?(聴聞手続きも必要でしょう。)

単に、属人的な残業大好きだけで、給料を下げるとか、降任させるとかは不可能でしょう。
ms様


確かにニュース等で派遣など
被雇用者の惨憺たる有様を
みるにつけ
既得権益という点は間違いないですね


人事評価を民間の真似して
「導入しました」みたいな
ことしてお茶を濁しているのが
現状で、適当にポーズで仕事
していれば
事が済んでいますからね、自治体

ただ、公務員パッシングを受け
おそらく人件費攻撃が激しくなって
しまいには退職手当なんかも
大幅に見直される模様で
自治体自体が組織体系を見直さなければ
いけない時期にきている段階で
のうのうと属人残業型社員のおかげで
他のまともな社員の給与がパッシングを
受けることにいらだちがありまして
テーマとさせてもらったのですが。


これはもう個人の力ではどうしようも
ないことを悟りました

滅びるしかないですね

そういう状況なので
民間から自治体に戻られたいとの
ことですが やめた方が
いいかもしれません。

Re: 実践してますが、組織全体となると難しいです(TT)

えんどう たかし No.21812

 ごっち様

 >悪意をもった職員が居る<ということが事実だとして、では、なぜそのような職員が存在することとなったのでしょうか。
 
 それこそ俗人的思考で考えれば、業務効率不利益説の存在。即ち、残業を行わない利益よりも残業を行う利益のほうが多い(そのほうが本人にとって有利になる)というメッセージがあるからだと考えられないでしょうか。これも、スミスの言う“見えざる手”が閉じた市場で働いているのだろうと思います。
 以前何方かが申されていた(確か、むかし法規様だったような)通り、公務員は人格が高潔だから適法な行為を為す期待可能性があるのではなく、刑事罰の威嚇と、これへの交換的経済価値としての身分保障があるからです。飴と鞭です。

 ところが、先にも投稿した通り、公務員の報酬(飴)は給与法体系(条例主義)により民主的統制で決定されるため、組織全体として残業を行わない方向性を目指したところで、これを労働者と使用者の共通利益とすることが困難なばかりか、寧ろ時間的合理化をすることで、かえって労働者の将来の労働密度を上げて(不幸な結果になって)しまうことが見込まれる(少なくともそのようなメッセージと認識される)。つまり“鞭と鞭”、飴がない“死への行軍”になっているのではと思います。

 あともう一つは、労働基準監督機関の職権の問題。なお趣味的残業でない場合です。
 ごっち様の言われたとおり、組織によってこなすべき業務であるところ、移動してきた職員が必要な教育もされずに四苦八苦している場合でも、これをミソギだとして当然視する傾向。これは、言ってみればブロークンウインドゥ(割れ窓理論)になっているのだろうと。で、これを是正すべき労働基準監督機関の職権を行使すべき機関も(人事委員会を置かない場合は)人事権者の「長」です(地公法58条)。
 これでは、ドロボーにドロボーを捕まえさせるのと同じくらい難しいのだろうと思います。
 これは、自治体の人事機関による適正配置の不作為、及び、労働基準監督機関の職権行使の不作為(業務教育の不作為への指導・・の不作為)が要因なのだろうと。
石頭 様

なんだか自虐的な雰囲気が・・・(汗)

レス読んでれば、必ずしも公務員は無能ではないということですし。
また、属人残業職員即悪でもないような。。

わたしは、ここでレスしながらさっぱりですが、志だけは捨てたくないです。わたしたちは、必要不可欠な「まちの基礎サービスマン」ですよ。

収益事業についてですが、われわれが公務として民業に絡まないのは、ある意味プライドなのかもしれません。金儲けでやってんじゃないという。

法務的な見解ではないですが(汗)

まあ、自虐的(な書きぶり)になるかは趣味の問題ですが、
経験的には、公務員集団が格別の人格低劣な集団であるとは感じていません、もちろん格別の人格高潔な集団とも(そうであったら、それはそれで(“ワンダーランド”!)おもしろいのですが)。
民間労働者も公務員も、先のえんどうたかしさんのコメントにもあるように、その置かれた環境に適応しているだけで、その能力・人間性に大きな差異はないでしょう。
今となってはpart1となる(懐かしい)スレのコメントで
“2割の法則”
に言及しましたが、組織(=特定の目的を有する、指揮命令系統の確立した人間集団)においては、さまざまな者のバランスが自然にとれて、全体のパフォーマンスが発揮されていると実感しています。
組織として、一定のレベル(最低限がコンプライアンス)を維持するために不断に努力することは当然ですが、ある程度の許容度は必要ではないでしょうか。公務職場の場合、制度的に、その許容度が民間に比べて広いわけですが、安心して仕事に打ち込めるというメリットは大きいと思います。その上で、現在だと、“公務員バッシング”が、どのような程度であれ、ありがたい、というか、大変有効に機能しています。また、住民訴訟も、話題にならないものも含めて、大変参考になります。
個人的には、導入時はもちろん、今でもその制度設計に若干懐疑的な情報公開制度が、思いのほか機能しているわけですね。

(追記)公務に一定の価値を認めているから、その執行者である公務員について“許容度の広い”制度、すなわち身分保障を用意し、その反面として、公務員特有の守秘義務や収賄罪を置いているわけで、それなりに合目的的な制度設計。
目的はあくまで“公務”の適正にあり、そのコストとしてどのような公務員制度を設計するか。その公務の意義が、今、問われている、すなわち、民間がやってもいいんじゃない? ということですね。
またまたまたまた長いレスになっております。

どうしましょう? 次たてて議論を続けます?
単純化して話します。あるグループ(係)に6人の職員がいて、このうちの1人が属人型残業の社員とします。5人はいつも定時に終わります。1人だけ残ります。そこで、何故1人だけ残らなければならないかを6人で議論します。そうして、1人の仕事を分析して、定時に終わるだけの業務量とします。
では、パート5にいきます。

◆◆このスレッドは大きすぎますです。全体の1/3を超えると表示できなくなるよ◇◇
ちょっと疑問なのですが、残業命令が出ない、または、「帰れ」と言われた
にもかかわらず帰宅せず、正当な理由もないのに職場に居座る場合は、
そのこと自体何か懲戒の対象には、ならないのですか?
極端な話、不退去罪とか。

市長の日程は?

夢創造 No.21834

総理、知事などの動静、日程は新聞に載ってますね。市長の日程は市民に周知していますか?うちの市では市長の動静は秘書室に問い合わせしないと分かりません。市で毎日の市長動静を市民、マスコミに周知している例がありましたら教えてください。

Re: 市長の日程は?

となりのロトト No.21837

県内の自治体の首長の日程については、地元の新聞に毎日、掲載されています。

ただし、「所用により市内」とはっきり書かれていない場合もあります。

ちなみに、私の自治体の首長が海外に出張したときは、「所用により市外」と掲載されていました。

Re: 市長の日程は?

地方の職員 No.21838

当市では、新聞以外にホームページや広報誌で市民に周知してるほか、
印刷物として庁舎や自治公民館で配布しています。
ただ、直前の日程は秘書室に問い合わせしないとわかりませんけど。
マスコミでは、全てではありませんが毎月消化した日程報告もしています。

Re: 市長の日程は?

素人 No.21840

秘書担当をしていたことがある小さな町の職員です。

新聞社がわざわざ紙面を割いてでも載せる価値あり…と思うかどうかにもかかるとは思いますが、私どもの地域では、当該地域のある新聞には、動静が掲載されます。
毎週金曜日時点で掌握している日程を各社にFAXはしていますが、載せるのは当該社のみ。
載せるかどうかは社ごとの判断として、マスコミに対しては情報は横並びで提供しています。

秘書室・秘書課に問い合わせをしないとわからないのは(特に内部であるなら)仕方ないのではないでしょうか?

特に、内部もそうですが、住民の皆様も、首長の予定を知りたい方の多くは、アポイントをとったり、来庁されたかったり、行事に招きたいから空いた日が知りたかったり…と、何があるかを知りたいよりも、スケジュールの空きを知りたい方がほとんどです。

もちろん、積極的にスケジュールを発信していく姿勢は良いことだと思いますので、HP等の市町村長の部屋的な場所で、動静を公開するのは良いことかもしれませんね。

但し…公にしにくいモノもある気がします。オフレコな予定や、お客様の名前を出すかどうかの判断です。

首相の予定は恐ろしいくらいに、細かく報じられてますから、逆に、あんな分刻みのスケジュールをマスコミに提供したり、HPで載せろ…と内外から言われたら、困るのは秘書担当職員ではないでしょうか?

まぁ、わが市町村の首長の公務予定「会議出席、出張予定程度」は情報公開の意味でも、公表すべきかと感じる者の1人です。

公的年金支払額の遡及(減額)について

おとまつ No.21803

いつも参考にさせていただいております。

公的年金(企業年金)の過去の支払額が誤っていた、との報告書が届きました。
平成17年支払い分です。
平成18年度分住民税を再計算すると還付が生じます。
また、この方は既に死亡されております。
このような場合、相続人による所得税の準確定申告が無くても、課税庁である市町村は減額の更正を自主的に行い、還付手続きすべきでしょうか。

基本的なことかもしれませんが、どなたかご教示いただければ幸いです。

Re: 公的年金支払額の遡及(減額)について

ぺんのすけ No.21832

 住民税は申告納付ではなくて賦課徴収ですので、地方税法第17条の5第2項の規定にそのまま拠ればよいのではないかと思われます。
 なお、準確定すると(あるいは更正の請求の特例により更正の請求をすると)所得税の税額も変わり、減額となるのなら、住民税の更正通知の中に所得税の申告の案内を入れるのが親切だと思います。

保育料について

KA No.21809

保育滞納分を子ども手当で振り込ます法的根拠は、ないでしょうか?

Re: 保育料について

ぺんのすけ No.21815

滞納処分してはいかがでしょうか。もちろん子ども手当そのものは法律で差し押さえ禁止になっていますのでごにょごにょ。

Re: 保育料について

さがみ No.21826

法的には無理ですよね。
子ども手当の支給の日は決まっていますよね。
当然、口座の振込ですよね…
振込口座が解っていて、しかも振込金額が解っている状態ですから…
この手当は、給与では無いと思いますので。

というこではダメでしょうか。

Re: 保育料について

asato No.21831

よくやる手としては、滞納の方は口座振替ではなく窓口払いとすることとし、その場で納付にご協力いただく、とかですか。
財務経験が全くなく、当たり前とお叱りを受けること覚悟でご質問させていただきます。

最近、大阪府の橋下知事や政府の方針(アメリカへの新幹線の輸出)の動向でも政治主導での営業が何かと、とりざたされています。

また、そのような中で地方公共団体では武雄市のレモングラスなどが有名ですが、そもそも地方公共団体が収益事業を行うことができるか。

一般的に民業圧迫と言われますが、何を根拠に否定されているのか良くわかりません。
よろしくお願いします。

※武雄市の例ですと農事組合法人と協議会を設立し運営しているようですので、直接地方公共団体運営ではないようなんですが、先日TVで放映され非常に興味のある分野であるため質問させていただきました。
適法性の面からの現行法の解釈論はともかくとして、倒産リスクを負わない方々に市場に参入されてもなあ…という気はします。
この種の話題がでるたびに、リアルな職場では「収益事業」の定義をしていただくことにしております。
1)財やサービスの提供で対価をえること。
 (自治体では一般会計が例外ですが消費税対象の行為を行うこと。結果として赤字であっても「収益事業」です)
2)財やサービスの提供を行い「余剰」がでること。
3)財やサービスの提供を行うことで発生する「余剰」を目的とすること。
 この余剰を株主や出資者に還元するのが営利法人(会社)です。それにならえば、市民に還元することを目的にすること。ちなみに、NPOは構成員に余剰を還元・分配しませんから、非営利法人になります(解散するときも、同種の団体や自治体に寄附する)。

だいたいこの3つなんですけれど。





Re: 地方公共団体が収益事業を行うことができるか。

えんどう たかし No.21777

 結論としては、出来るとも言えるし、出来ないともいえるのだと思います。最終的に政治部門で決着させるべきだろうと思います。

 但し、収益事業に限らず、「行政契約」も公による「民事介入」の場合も、共に一方が行政庁である場合には、所謂“『一般法の欠如』”の問題があり、公共性の原則・平等則などから見て慎重に行うことが求められるだろうと思います。
 この分野は、「法の支配(≒実定法主義)」が原則のわが国にあって、例外的に判例法を法源としていると思われます。学説もこれに追従しているような・・・。
 その判例は、最判S59.12.13「行政契約は多かれ少なかれ公共性を有している〜から〜当事者間の利害調整の見地から定められた私法規定(民法540条)は、行政契約には直ちには適用されない(趣旨)〜」、また、経済法(特に独禁法の適用など)については問題があることも看過できないと考えられます。

 だとすると、凡そ行政庁(国・自治体)という法主体に向けて「契約自由の原則」を「公共の福祉」というプログラム規定によって一定程度修正されているはずの具体的な権利制限(法規制)が欠如している(民業圧迫と言うより“アナーキー状態”という)ことになる。・・・むかし法規さまのご指摘にある「倒産リスクがない」ことも“アナーキー”だと言える(役所は、労災で労働者が死んでもつぶれない会社ですから・・)。

 今後は、ドイツなどに見られる「公契約法(わが国で言う行政契約法のこと)」が整備されることになるのだろうと思います。現行の行政機関契約法の守備範囲(主に、行政庁がものを購入する場合の規定)では足りなくなってきていると思います。
 ご案内の事例は、行政が営利を目的として「品物を売る」わけですから・・・。

 用語について(私の場合)
 ・・・公契約 =公公契約
    行政契約=公私契約
    一般法 個別法に対する一般法ではなく、公法に対し一般法と言う概念です
これまでは、3の後半(余剰を目的とし、その余剰を分配すること)はできないとされていました。山、海に移した「株式会社K市」でも、公営事業で稼いだ分は住民サービスの拡充等のかたちで市民に還元する、としか申せませんでした。

さいきんでは、収入の一部を積み立て10年先には住民税減税、モデル的には20年たったら住民税と同額をプレゼントという構想もでてきたようなので、株式会社のような自治体もでてくるんでしょう。

公営企業としての公営バスや公営航路、企業会計ではないけれど保育所や福祉施設の民間譲渡や廃止があるわけで倒産のリスクがないとは申せないように考えます(枝葉末節ですので、あまりつっこんでくださらないように。指定管理者が突然撤退することもリスクですよね)。

Re: 地方公共団体が収益事業を行うことができるか。

えんどう たかし No.21787

 突込みではなく・・・

 要するに、これまで自治体は民業と競合するような分野(交通・市営市場・観光物産販売・・・)でも「公共目的の設定」が要件であったわけですね。

 ところが、そうではなく(もちろん間接的には財源確保なのでしょうが)今度は、剰余利益を目的として実施する。その剰余利益(予定される富)は、“分け前”として住民が享受するという構図。

 で、私は、ちょっと待った!という考えです。
 理由は、地方には他の地域から所得移転された“お金”が相当程度含まれているからです。その所得移転(つまり交付金)が含まれるのに、自治体が「富」を稼ぎだした場合、それを地域限定の住民にヨロシク分けることが予定されている、と考えるにはいささか無理があるような・・・(“納税は当自治体に!サービスは他の自治体で!”というキャッチコピーが出そうな昨今?)。
 つまりこの場合、株主は主権者たる国民全体なわけで、国民から委任された自治体としての統治権は自ずと限られる。であれば、勝手に一部門(自治体)が独立採算制を宣言することは如何なものかと。
 この場合、株主総会の承認(つまり国民の合意たる“立法”)を待つべきだ、というのが私の考え方です。
そういえば、超有名ゆるキャラ「○○にゃん」さんも有償での商標使用契約になったとか。
普通財産であれば、通常の市場価格で取引可能ということでしょうから、キャラクタ事業(商標管理)を展開して収益をあげるのは狙い目かもしれませんよ。うちのキャラは…

あと、最近は、(民間企業であれば品格を考えてまずやらない態様での)なりふり構わない広告媒体提供事業の展開も多いようですね。

(追記)キャラクタ業界の市場の性格から、既存キャラクタと競合しても、“民業圧迫”という意識はあまり生じないと思います。というか、民間から見れば、これまでの無償提供より、かえって公平な競争になるという逆説でしょうか。
このへん、利用料を低く抑えた(抑えざるをえない)公の施設の存在そのものが、民業圧迫という例はあるのでは? 立派な貸しホール(公の施設)ができて、近くの民間の貸しホールが撤退してしまった例は実見しました。
ご意見ありがとうございます。

いろいろと問題はあるけど、明確に「ダメ」とはされていない状況。
問題が起こった(損害発生)時の対処は必要だけど、地場産業の振興、町おこし等を名目に「やったもん勝ち」的な部分もあるのだろうと。
また、やり方は各方面から批判されないよう工夫が必要であること。(協議会による運営、補助金と損失補填、三セク、債権放棄等多々あるでしょう。)

将来的に「うちの役所は金を稼げないんでダメだ!」と非難されることもあるのかなぁと。
現実的に雇用確保や高齢化対策の決定打が見出せない状況に苦慮しています。
九州の県にある、孤島の自治体の例を思い出しました。
島には民業もないのに民業圧迫もくそもないわけで。

民業圧迫といえば、さいきんの規制緩和(特区)がでるまえは、利潤のでない、医療や学校、社会福祉は、官業に押し付けてきたわけですから。

どんどん競争して(イコールフッティングのやり方の論点はのこりますが)、競争に負ければ、官であれ民であれ撤退するのが世のならい、でいいじゃないか、と思います。
指定管理者制度などでは、安く利用できるはずの官がまけ続けています(>むかし法規さんご提示の例は、事例としてはあるでしょうが、少数派でしょう)。

国保税の簡易申告の位置付け

myu-p No.21795

国保税担当1年目の初心者です。
簡易申告について、ちょっと疑問があるのでご教示いただければと思います。

県から、低所得者の国保税の7・5・2軽減(6・4軽減)を適用するには、税法上の被扶養者についても簡易申告が必要だという指導がありました。

簡易申告は、転入者等の大幅な賦課変更を防止するために、所得確定前に概算額を申告してもらう制度と考えていて、簡易申告によって被扶養者の所得を確定することは違う気がしてるのですが・・・。

そもそも、簡易申告の制度がよく分かっていない無知な状況での質問で申し訳ありませんが、簡易申告はどのような位置付けとして取り扱えばいいのか、皆様のご意見をいただければ助かります。

Re: 国保税の簡易申告の位置付け

星に願いを No.21813

 簡易申告は、多分障害年金や遺族年金の受給者、専業主婦、30才近くになっても大学院生とか非課税間違いなしの方々向けのものです。
 所得申告は、通常すべきものですが、はなから非課税となる方は申告しない方もいますので、それを確認するものです。転入者については、転入前の市町村で所得額を調査して適正賦課を行いますが、簡易申告である程度の収入がある方は、遅くなっても税務申告を勧めるべきです。

 国保は市町村運営なので、未申告者の軽減の取り扱いは、マチマチかも知れませんが、軽減適用には世帯内の所得確認が必要であることから、県から簡易申告が必要だと指導されたのでしょう。

 ただ大きな自治体や小さくても職員体制がとれない自治体は、そこまでやってられないので、未申告でもゼロ所得とみなして、軽減している現実があります。

Re: 国保税の簡易申告の位置付け

myu-p No.21822

>星に願いを様

ご教示ありがとうございます。

県の指導では、税法上の被扶養者=未申告者というとらえ方をしています。
被扶養者であっても、給報が市に提出されていることを前提とすれば、簡易申告をしないと軽減しないと考えること自体がおかしいと考えているのです。

もちろん、未申告者については申告が必要だと考えています。
ただ、当市では、市民税課で住民税の未申告者に申告書を送り、申告をするようお願いしています。
つまり、簡易申告をしても、住民税の申告も必要になってしまうということです。これでは二度手間で効率も悪いですよね?
市民税課が申告書を送るのは秋ごろなので、国保税の当初賦課には間に合いません。そのため、国保課で、今の時期に、住民税の申告書を送るようにしようと考えています。

以上のような考え方で国保事務をやっていくと、未申告者は簡易申告不要という結論にたどり着きます。
簡易申告の根拠法などが見つからなかったので、自分の考え方が正しいのか不安で、投稿に至ったというわけです。

ちなみに当市では、未申告者には軽減をかけてません。
国民健康保険料で、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度によって、被扶養者から国保被保険者となった者に係る保険料については、資格取得から2年間、後期高齢者と類似の保険料軽減措置を各市町村の条例により実施していますが、延長することになり、国保条例参考例が厚生労働者から示されましたが、「保険料」の徴収ではなく、「保険税」で徴収している自治体においては、特に無関係なのでしょうか。制度内容についても詳しくありませんので見当ちがいかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。
 平成21年度末まで国保だったので・・・・
 
 部署が変わったので、後任者に引き継いできましたが、「保険税」を採用している場合も同様に改正が必要です。 準則はありませんが、保険料に準じた改正方法で行うべきです。

 本減免は、裁量的減免の範囲なので、条例も後ろの方に減免の条項があり、確か「2年間」を「当分の間」にするものだったと思います。そのほか減免率は規則又は要綱などで規定していると思われますので、そちらも改正して下さい。

 (仕事も変わり、記憶もさだかでないので間違っていたらごめんなさい。)
 

公共施設への喫茶配置

特命室長 No.21793

公共複合施設に喫茶を配置する場合、地方自治法第238条の4第4項の行政財産の目的外使用の許可が関連法令として挙がってくると思います。
具体的な建物使用料の設定についても、条例等固定資産評価が関連すると思います。
事業者募集際しての行政からの提示について、アドバイスをお願いします。

Re: 公共施設への喫茶配置

となりのロトト No.21799

今回、公共複合施設に喫茶室を設置されることは、当該施設利用者の便宜を図るためのものと思われます。

施設の使用については、ご提示のとおり、行政財産使用料条例に基づく目的外使用に当たるものと思われますが、使用料の額は、条例に定める算式によらず、特別の場合には、別に定めることができる旨の規定があるのではないかと思います。

この算式で算定した使用料と1か月当たりの売り上げ見込みを比較し、算式で算定した額が余りに低い場合、あるいは、あまりに高い場合には、売り上げ見込みを勘案した額とすることも可能でしょう。

または、施設利用者の便宜計らいのため必要性が高い場合には、優良業者に入ってもらうために、使用料を割安とすることも政策的にはあり得ることではないでしょうか。

業者を募集する場合には、条件として、どのようなサービスが提供できるのか、施設利用者にとって利用しやすい喫茶室となるような条件を提示した業者を選定することになるものと思います。

Re: 公共施設への喫茶配置

宙太 No.21801

特命室長さま

喫茶を設置する目的を具体に書かれた方が皆さんもアドバイスしやすいと思いますが…

固定資産税の共有資産の生活保護減免について

ぜいむ職員 No.21785

納税義務者は、A他3名の共有資産となっており、
納税義務者の代表者は、Aとなっています。
Aから、他の3名の中の一人が生活保護を受給しており、
全く自分の持分をAへ送金してくれないとのこと。
この場合、Aから減免申請がされた場合、Aの持分のみ
減免としていいのでしょうか?
固定資産の共有物には、連帯納税義務があり、少しでも滞納
があった場合は、所有者全員が滞納処分の対象となる一方で、
減免のみは持分のみという取扱は有効なのでしょうか?
ご質問の内容からすると、Aさんが減免申請しAの持分のみ減免する
のでしょうか?  なぜ?

仮にAさんBさんCさんDさんの4人のうちDさんが生保なら
Dさんが減免申請をし、Dさんの持分について減免とります。
他のA〜Cの3人は、Dの負担分だけ納税義務を免れることになります。

Re: 固定資産税の共有資産の生活保護減免について

おじゃま虫 No.21798

 固定資産税の減免は、徴収猶予、納期限の延長等によっても救済されない場合の措置として設けられているようです。
 固定資産の共有者のうちに生活保護者Bさんがいる場合は、当該生活保護者が真に税の負担能力がないと判断されるなら、Bさんの持分にかかる額を減免できると思います。
 持分に応じた額のみ減免するというのは有効だと思います。

 Aさんが滞納した場合に、他の共有者に納税通知を送り納付をさせるのは、地方税法第10条の2により連帯納税義務があるためです。
 課税総額を払える人にまず払ってもらって、内部の負担割合は共有者間で決めてくださいということなのでしょう。
 Bさんには滞納処分は出来そうにないので、執行停止が妥当だとは思いますが。

 
 
 
 ご教示ください。

 歳出の会計年度所属区分については、地方自治法施行令第143条第1項第3号により「光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した年度。ただし、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度」とされておりますが、

 3月〜4月使用分のETC使用料の請求が5月15日付けの請求日できました。明細には使用日付があり、3月分と4月分に分けて計算は出来ますが、この場合、上記の会計処理でいいでしょうか?それとも、3月分と4月分を分けて支払い処理をするべきでしょうか?

 光熱費等は期間が記載されて、3月分と4月分に分けて明記できないのですが、ETCカードの場合使用した日付が明記されているのでとうなのかな・・・と思っています。
メメさま

ポイントは押さえられていますので、貴自治体の会計部門に相談なさってはいかがですか?
 宙太さま

 コメントありがとうございます。

 投稿後、改めて地方自治法施行令第143条を見直し、第1項第5号に「前項に掲げる経費以外の経費は、その負担行為をした日の属する年度」とありますので、負担行為を起こすには、金額がわかった時点という解釈で、新年度払いと判断しました。

 みなさんのところではどのように処理されていますか?
 年に1回この時期のことなので、初めて会計処理をされる方などは戸惑いますね・・・

 
メメさま

地方自治法で言っている負担行為は、会計事務の帳票のことではなく、契約等の行為のことを言います。
ETCカードの場合は、高速道通行時に料金(事前に調べることも可)が発生(出口で料金の表示がなされる)していることから金額は確定していると考えられます。
電気や水道のように検針して料金が確定するものと違うと思います。

支出に当たっては、各自治体により違うことが考えられますので会計部門にお問い合わせするのが良いと思います。
もし、メメさまが会計部門の方ならポイントを整理して所属(自治体)として検討し、整理することが大事だと思います。

(追記)
 ウチでは、請求自体が月締めとなっていますので、両年度にまたがることはありません。
仮にまたがった請求書の場合でも、ETC使用簿を作成し決裁を受け、通行の都度金額を確認してありますので、3月に使用したものは旧年度、4月に使用したものは新年度支払となります。
契約書の文言を見ないでなんですが、
一か月の利用額が確定した時点でその月分の額を請求するという契約であれば、
月末日の24時を経過した時点で債権の額が確定することになりますね。
仮にそうであれば、光熱水費と本質的に異ならないような気もしますが。
むかし法規さま

高速道の使用自体が両年度にまたがる場合(3月31日に入り4月1日に出る)の時は、確かにむかし法規さまのおっしゃるとおりです。
電気、水道については、検針日が月に1度となっていますが、今回のETCの場合には使用1回につき額は確定しているはずで、請求行為を1月分にまとめているだけと思いますが…
(瞬間という概念を想定した)哲学的には電気代等の請求も一回ごとの使用の合計ということになるのでしょうけど、無益な頭の体操。
電気代等の請求単位となる使用期間が(伝統的に)暦の月単位であれば、自治法(施行令)も、発生主義の例外(可能性としての例示)とはしなかったのでしょうね。
「その支出の原因である事実の存した期間」は、契約で自由に設定できるわけではなく、(ある意味、直感的な)日常感覚に基づく社会通念的なものという解釈には賛成です。
電気、水道は1回の使用の料金が使用者側(自治体職員)が簡単に把握できません。
一方、ETCの場合には、使用者側が比較的簡単に料金を把握できます。(事前にも可能です。)
このことをポイントとして踏まえ、各自治体が理論構成を行い会計事務を行う。

(練習問題:請求期間が3月16日から4月15日までの料金となっているが、使用したのは3月20日の1回のみだとした場合、どのように説明できるのか?)
練習問題についていえば、4月15日を経過した時点で、使用した行為が3月20日の1回と確定した(他の日は使用していないという“事実”が確定した)ので、その時点で、契約に基づく請求額であるところの、使用期間に係る債権額が確定したということでしょうね。
その債権に係る債務をいずれの年度の債務とするかは、法令の文言により示された制度設計者の合理的意思の解釈によると。
平成22年6月支給の期末手当を0.1月分減額し、職員からの寄付として基金に積み立て、住民の経済支援に充てたいとする場合の基金の設置について、想定される問題点をご教示願いたい
そもそも寄附を強制という考え方がおかしくないですか?

減額は条例上の整理であれば寄附とはならず、単なる減額で、余った財源を基金に積み立てると整理するのですか?

単に強制的に天引きするのであれば、給与の直接払いの原則に反しますね。

公選職は違法となるのでできませんが、職員に強制するのは難しいのでは。
 質問の意味がいまひとつわかりかねます。

 減額するのか、支給してから寄付させるのか、どちらでしょうか?

 基金は誰が集めたり管理したりするのでしょうか(慈善団体・宗教団体・自治体)?

 なお、結社の自由や契約の自由は憲法上の権利ですので、自治体(公務員)として行うのでなければ自由にできると思いますが、何人に対しても事実上強制することは無理だろうと思います。
 また、使用者(任用権者)が労働者(職員)に対し寄付を促す行為となると、使用者としての地位を利用した事実上の強要とらえかねられないため、無理だろうと思います(給与直接払いの原則に反するので・・場合によっては労基法6条違反や強要罪ですよね)。
>えんどう たかし さま
さすが…。言っていることは同様なのに、酔っ払いの戯言と、法的見地からの意見、この差は大きい(泣)
 えっつ、この時間帯、私も酔っ払ってますよ!
割当的寄附の禁止は地方財政法にもあるので、その趣旨に添うのが自然かと思われます。
実質的にはN市さんが同趣旨のことをされるような気もしますが、アピールのしかたでしょうか。ベタなやり方が好き?
みなさんご意見ありがとうございます。この寄付は、職員組合から提案するもので、首長から強制されたものではありません。「減額するのか、支給してから寄付させるのか、どちらでしょうか?」ということですが、職員組合としては、「減額して寄付したい」と要望しています。
減額して寄附したい。。。。。なんと申せばいいのか。

支給額が40万円だったとして、
1)名目40万円支給(源泉徴収も40万円が対象)。じっさいに現金として渡すのは36万円。4万円は寄附。
※ これが普通の理解です。いったんは自分の財産にならないと「寄附」とは申しません。
2)名目としても36万円支給。「予算」では40万円でしたから4万円不用額になったので、基金に積み立てる。

2択です。さあどれでしょうか、というのが、酔客さん、えんどうたかしさんの質問です。3)名目として36万円支給し、さらに、職員が任意でたとえば2万円を寄附する。
というのもありますけれど。

首長の強制はなくても、全員一致でなければ「強制」です。組合の大会決定として、「みんなで寄附しましょう」程度の決議だと思いますけれど。

過去ログに似たような例(11750)がありましたが、職員100人だったとして400万円の基金で何をしようというのでしょうかねえ。

 この問題、“古典的功利主義”を、現行法がどのように整理しているのかいないのか、と言う問題だろうと・・・、つまり、本人の臓器提供を家族や親戚が決めることが出来るかどうか、という問題に近いと思います。

 給与等(報酬)については既に整理されている(結論としては×)と思います。財形貯蓄など本人に帰属する財産という性質の場合の給与天引きは手続きを踏めばOK。

 で、どうしても組合(職員団体)がやりたい場合、一律に寄付させるのやはり法的に問題があるので、例えば、臨時組合費などとして徴収することは場合(組合費の規定等)により可能なのかな、とも思いますけど。但しその場合でも、組合としての団体利益(予定している目的利益)から離れている場合には「団体献金」や「政党助成金」での議論と同じく、共同意思と個人意思が衝突した場合の、憲法上の人権問題として議論の余地はあるだろうと思います。
>職員組合から提案するもので、首長から強制されたものではありません
ということは
>平成22年6月支給の期末手当を0.1月分減額し
は組合員のみの話で、非組合員は対象外でしょうか?

それとも、
>過去ログに似たような例(11750)
の最後にあるような、妥協案なのでしょうか?

生活保護者の軽自動車税の減免について

ねこ No.21724

初めて投稿させていただきます。
軽自動車を持っている生活保護者がいるんですが、民生の担当に確認したらケースワーカーの認可を受けていないことが分かりました。その軽自動車に対し軽自動車税が課税されたのですが、条例で
『町長は、次の各号の一に該当する軽自動車税のうち町長において必要があると認めるものに対して課する軽自動車税は、これを減免することができる。
(1) 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し又は使用する軽自動車等』
とありまして、生活保護者が闇で取得している軽自動車に対する税金を減免してもいいものなのでしょうか?
 条例に生活保護者は減免になると書いてあるのに減免を拒否したことによって、税に対して不服申し立てをされる可能性があるのでしょうか?
 減免を認めたとしたら、町長がケースワーカーの認可がないのに生活保護者の車の所有を認めたことになるのかなと思っています。
 また、民生の担当には闇で軽自動車を持っていることを連絡してあるのですが、ケースワーカーからの指導(生保打ち切り?車の処分?)ってすぐするものなのでしょうか?

Re: 生活保護者の軽自動車税の減免について

おじゃま虫 No.21744

 条例では減免をすることができるとされているので、必ず減免するわけではなく、減免するかしないかは首長の裁量の範囲内だと思います。
 納税者の生活状況等を調査し、軽自動車税を納付することが困難だと思われるのなら減額もしは免除でしょうし、そのくらい払えると判断できるのなら納付させることになります。

 課税に対する異議申立については、可能性はあると思います。その場合、理由を明確にして棄却する決定書になろうかと思います。
 課税取消訴訟になるかどうかは相手次第ですね。

 税の減免と車の所持は一体的に考えない方がいいのではないでしょうか。
 所有を認めたというのは苦情者の論理であり、事務的に税の関係法令に沿ってなされた課税ですから。違法建築物にも課税はします。

 ケースワーカーの指導についてはそちらの事情が良くわかりませんが、うちでは直ぐに呼び出しているようです。

Re: 生活保護者の軽自動車税の減免について

となりのロトト No.21745

生活保護法では、車の維持費、交通事故などの弊害を鑑み、原則、自動車の所有を認めていないものと思います。

公共交通機関が未整備で、通院などに多大なる支障がある場合など特別の事情がある場合に限り、かつ、使用目的も限定する形で、自動車の所有を認めているのではないでしょうか。

従って、ねこ さまの団体の軽自動車税に係る減免規定のうち、「生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車」については、当然、福祉事務所の承認を受けて、軽自動車を所有又は使用していることになるものと思われます。

担当ワーカーの目を盗んで不正に所有又は使用している場合や再三の処分指導にも関わらず、それに従わず、所有又は使用し続ける場合などは、減免対象とすべきではないものと考えます。

運用の話になりますが、税務担当課において、生活保護者が所有又は使用する軽自動車税を減免する場合には、福祉事務所の所有又は保有を認める証明書の添付を必要とするなど、厳格な対応が必要になるものと思います。

Re: 生活保護者の軽自動車税の減免について

むかし法規 No.21746

このような個人情報は、一般に役所内で共有されているのでしょうか。

>軽自動車を持っている生活保護者がいるんですが、民生の担当に確認したらケースワーカーの認可を受けていないことが分かりました。

Re: 生活保護者の軽自動車税の減免について

となりのロトト No.21747

個人情報ではありますが、税務担当部署では、賦課の関係で、生活保護対象者になったかどうかの情報は必要と考えますが・・・(国民健康保険も生保になれば、廃止となりますので、国保担当課にも情報提供が必要になります。)


むろん、障害者手帳を取得したからといって、障害者控除の関係で、税務担当部署には情報提供はしませんが。(あくまで、自己申告です。)

Re: 生活保護者の軽自動車税の減免について

むかし法規 No.21748

「生活保護の受給証明書を添えて免除申請してきた方とのやりとりの中で、軽自動車の保有について、ケースワーカーさんの了解を得ていないことが判明しました」と理解しました。

で、本論、申請による減免であれば、行政手続条例に基づく審査基準、あるいはそれに準ずるものを定められていると思いますが、その審査基準に従い、減免の適否を判断することになるのではないでしょうか。
仮に、条例で基準を書き尽くしているという整理であれば、生活保護を受給している以上、減免することになりませんか。

(追記)失礼。一般に地方税条例では、行政手続条例を適用除外にしているようですね。となると、行政法の一般原則によるとどうか? という問題。

「比例原則」が争点になった下級審判決はありますね。
→ 固定資産税・都市計画税の減免申請不許可処分取消請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33999&hanreiKbn=03

Re: 生活保護者の軽自動車税の減免について

おじゃま虫 No.21768

 すいません。間違っていました。
 
 課税に対する異議申立ではなく、減免申請(多分、条例若しくは規則に規定があると思いますが)に対する減免しない旨の決定への異議申立でしたね。

 うちでは、生活保護者の減免規定は無いので、滞納処分の執行停止等で対応することにしています。
 闇で持つ場合、車検代、ガソリン代が払えるくらいなら税も払えと感じますが。
 

 

Re: 生活保護者の軽自動車税の減免について

市太郎 No.21770

ねこさんの自治体の条例は、生活保護者の所有する軽自動車について、全て一律に減免するという規定ではなく、そのうちさらに「町長において必要があると認めるもの」という条件が付されていますので、本ケースの場合、減免しなくても何ら問題はないと考えます。
あわせて条例には「所有する」だけでなく「使用する」軽自動車も対象となっています。つまり他人名義の軽自動車を生活保護者が使用している場合も減免対象に含まれるわけですが、もし、このケースを減免すれば生活保護者が不法に使用している他人名義の自動車についても減免申請されれば減免しなければならなくなりますよ。

時間外勤務手当の改正について

ET.AL No.21721

さっぱりわからないので、ご教示をお願いします。

60時間超えの時間外勤務手当の改正の中で、

「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては
100分の50を、乗じる・・・」とありますが、

この意味がさっぱりわかりません。
どなたか、具体例でご教示願えませんでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 時間外勤務手当の改正について

酔客 No.21725

条文本文だと、どこのことを言っているのか正しくはわかりませんが・・・

文章でそのまま読めば、正規の勤務時間である週38時間45分?の割振りを変更して、例えば週休日の振替えにより翌週の水曜日を休みにして当該週の土曜日を勤務日として勤務した場合、当該週は46時間30分勤務したこととなりますので、変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務は7時間45分です。これに対して通常25/100の時間外勤務手当が支給されます。

注意が必要なのが、時間外勤務でないにもかかわらず時間外勤務が支給されている点です。知ってないと分かりにくいですね。
これは地方公務員に労働基準法の適用があるための措置です。

Re: 時間外勤務手当の改正について

さがみ No.21727

おそらく、60時間超え…の事から、平成22年4月施行の改正労働法による適応のことだと推測します。
スレ主さんの

<「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては
100分の50を、乗じる・・・」とありますが…
とは、条例なのか規則なのか…

通常、時間外勤務は、時間単価に対して25%以上の割増賃金が支給されます。
改正されて施行された労働法は月60時間を越える残業は25%ではなく、50%の割増賃金を支給することとなりました。

これは、労働者保護の観点から、過度な時間外勤務はより割増額が高くした、使用者側のペナルティの意味があると考えられています。

おそらく、割振り変更をすることによって月の総時間外勤務が60時間を越えない場合、変更前のことを言っておられるのか…

割振り変更による、休日割増分を含んでの解釈なのか…


Re: 時間外勤務手当の改正について

通行人A No.21728

これまで時間外勤務手当の割増率は、時間に関係なく一律25/100でした。
平成22年4月1日の労働基準法の改正により、1ヶ月に60時間を超える時間外勤務については、割増率が50/100に引き上げられました。

仮に1ヶ月に100時間の時間外勤務をしたとします。
 60時間については、割増率25/100です。(支給率は125/100)
 40時間については、割増率50/100となります。(支給率は150/100)

また、割増手当の支払に代えた有給休暇の仕組みが導入されました。
 @40時間×(50/100−25/100)=10時間の有給休暇を付与しても構いません。
  この場合、支給すべき手当は、100時間×125/100の金額となります。
  有給休暇に振替えた40時間についても、125/100の手当は支給するというのがポイントです。

あるいは、有給休暇への振替をしないのであれば、
 A(60時間×125/100+40時間×150/100)の手当を支払わなければなりません。

以上、話を分かりやすくするため、休日勤務と深夜勤務については無視しました。
条例が分かりにくいのなら、厚生労働省の改正労働基準法のHPを参照してください。

Re: 時間外勤務手当の改正について

ET.AL No.21735

皆様、ありがとうございます。質問の仕方が悪くて申し訳ありません。給与条例の改正です。
一部省略したもので、もう少し詳しく載せますと以下のようになります。

正規の勤務時間外の勤務又は割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務をすることを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間を合計した時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第XX条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、
正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150を、
割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。

ここで、「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間」というのが、どのようなことなのか、(基本が)わかっていません。
よろしくお願いします。

Re: 時間外勤務手当の改正について

宙太 No.21736

酔客さまの説明(超勤60時間以内の考え)をベースとしてよろしいです。
超勤60時間後絵の場合には、50/100とすれば良いだけです。

Re: 時間外勤務手当の改正について

ET.AL No.21742

酔客、宙太さま、ありがとうございました。当市では、土曜出勤等の場合に、後追いで、(事後調整で)”振替”という対応をしていましたので、気付きませんでしたが、事前にスケジュールを組んで、”割振り変更”する。ということでになるのでしょうか?

Re: 時間外勤務手当の改正について

宙太 No.21743

事前に行うのが本筋だと思います。
例外的に、緊急を要する場合(災害等)は、事後になる場合もあると思います。
応用編が本編と勘違いなされて運用されているのでしょう。

Re: 時間外勤務手当の改正について

nobody No.21753

勤務時間条例の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間のことを「割振り変更前の正規の勤務時間」と略称することが給与条例に規定されているはずです。(通常38時間45分?)

週休日に勤務の必要があり、半日勤務時間の割振り変更や週休日の振替(割振り変更)を行った場合、その変更後の週休日等が同一の週内であれば、割振り変更後であっても1週間の正規の勤務時間に違いはありません。
しかし、振替等が他週の勤務日に対して行われた場合、土日に出勤した週を考えると1週間の正規の勤務時間を超えることとなってしまいます。

《例1》
5月22日(土)に1日勤務したが、あらかじめ19日に土曜日分の週休日を振替えて休んでいた場合
5月16日から5月22日までの1週間の正規の勤務時間・・・38時間45分
《例2》
5月22日(土)に1日勤務したが、翌週の26日に土曜日分の週休日を振替えて休んだ場合
5月16日から5月22日までの1週間の正規の勤務時間・・・46時間30分

《例1》では1週間の正規の勤務時間が割振り変更前と変わらないので、100分の25を支給する必要もありませんし、60時間を超える判定の材料や、60時間超による100分の50の割増の対象にはなりません。
ですが、《例2》の場合、割振り変更前と比較して、正規の勤務時間が7時間45分多いので、これに対し通常は100分の25の時間外勤務手当を支給する、という所までは改正前の条例に規定されているところです。

今回の条例改正は、《例2》で言えば、5月22日の前に既に60時間を超える時間外勤務がされているならば、100分の25の率を100分の50にするというものです。

団体によっては同一週外への週休日の振替等を行っても、100分の25の割増を支給していない事例もあるように聞いておりますが、そこの所は人事担当課に確認されてはいかがでしょうか。

と、偉そうに書いてしまいましたが、お知りになりたいことは上記のようなことでしょうか?

Re: 時間外勤務手当の改正について

ET.AL No.21765

ありがとうございました。振替と割振変更の意味がわかっていませんでした。