過去ログ [ 196 ] HTML版

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初歩的なことかもしれませんが、土地収用法が適用可能かどうかご教示願います。

市道拡幅事業で用地買収を進めていますが、支障物件に市営住宅2棟と県営住宅2棟があり、それぞれ建物の一部が道路計画にかかっています。(一部除却等は出来ず、解体予定)
底地はそれぞれ市有地・県有地であり、その上にある建物自体も公の物なので、土地も取得はせず、当然物件の補償もありません。

また、これらの公営住宅はいずれも築年数50年以上の市内で最も古い公営住宅(家賃も低廉・19世帯が入居中)であり、住宅課の方で用途廃止予定団地となっていますが、公営住宅法による用途廃止では住人を移転させるのに強制力がありません。(明け渡しの要求は可能ですが、強制執行は出来ず、訴訟することになるようです。)

移転対象世帯分の市営住宅・県営住宅は市内に用意してありますが、同じ地区には用意出来ないため、子供の転校問題やお年寄りが住み易い等という要望には応えられません。

移転対象者に対して、引越代の支払いや入居資格・家賃の特例等もある中で、それでも移転に応じない場合、土地収用法により損失を補償し、強制力をもった移転をさせることが可能かご教示願いたいです。

このようなケースでも道路法による道路拡幅事業として収用手続きによる事業認定が認められ、公営住宅住人に対して退去等の収用決済が可能でしょうか?

本来は公共補償基準により移転補償するべき案件だと思いますが、用途廃止予定団地ということもあり、現時点で建替え予定はありません。
道路拡幅事業の用地買収も9割の進捗があり、公営住宅住人の自然減を待つしかない用途廃止だけは避けたいのですが…。
八方ふさがりの印象ですね。

「住宅課の方で」とあるので、GOTTAさまが当事者ではない前提で、公営住宅法だけをみただけのシロウトが意見を申します。
>>移転対象世帯分の市営住宅・県営住宅は市内に用意してある
>>引越代の支払いや入居資格・家賃の特例等もある
のに、現在の居住者が、わがまま言っていると考えないことだと思います。
「(公営住宅は)住宅に困窮する低額所得者のために賃貸する住宅として、入居者が高額所得者となること等特段の事由がない限り居住が継続することを前提として制度が成り立ってい」(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/teishaku/tei06.htm)るわけですから。居住が継続することを前提にするから、建替えにかかわって引越しを余儀なくされるかたには特例措置があるのです。優遇措置があるから出て行ってくれ、ではなく、あくまで居住が継続することが最優先されなければならないのではないかと。

道路拡幅により建物を除去するわけですから少なくても19世帯の低額所得者の住居不足が現出します。したがって、公営住宅法第3条により公営住宅の供給を行う義務がある。どこに供給するか(整備するか)は、同法第6条により県の計画に基づいて行うわけですが、県営住宅もふくめ4棟を除去するわけですから、同じ地区に県の計画として(最大)4棟分の整備計画(借り上げ住宅でもOKですよね)をつくってもらう。無酸素で高山に登るようなものですし、居住を継続することが大切といいつつせめて同じ地区というのは無理筋ですね。とほほ。

一方で団地の底地は公有地なので用買費が少なくてすむわい、と勝手に決めた道路部局は、見て見ぬふりでしょうねえ。

同じく、土地収用法についてのみを見た上でのお話を。

土地収用法では、事業の用に供する土地を取得するための手続きを定め、その上で、土地に利害を有するものとして建物の所有者や土地・建物の賃借人等を関係人と定義しています。

土地を取得できない、という場合に付随してその土地に建っている建物の借家人についても明渡裁決の申立を行うことは可能ですが、すでに取得した土地については、民事による解決を行うことになっています。

ということで、市営住宅については収用裁決による手続きは不可能だと考えます。県営住宅については、県と土地売買契約を交わさずに、収用裁決申請と明渡裁決申立を行うことは可能でしょう。かなりトリッキーな手法だと思いますし、事業認定の段階でいわゆる4条地の照会をどうするかなど、考えるべきところはありますが。

ところで、
> 土地も取得はせず、当然物件の補償もありません。
とのことですが、本当にそれでいいんですか? 「公共用地の取得に伴う損失補償基準」によれば、新しい公営住宅を建てて、入居者をそこに移動させるだけの費用は道路事業を実施する者(の予算)に出させることができると思いますが……

※最終段落中「公共用地の取得に伴う損失補償基準」は「公共事業の施行に伴う公共補償基準」に訂正します。
(借家も含めて)我が家であろうと、公共目的のためには(所有権・借家権が)強制的に収用される法的可能性があるという点が、国民であることのデメリットの一つだと思っていたのですが、ご提示のようなケースになるとそれがないとすれば、奇妙な感じはしますね、直感的なものですが。

(追記)○○建設反対闘争のテクニックとして、土地上にアパートを建て、土地・建物はすんなり事業主体への譲渡を承諾し(収用不要)、アパートの住民が借地借家法を援用して立ち退かないという方法がある?
みなさま返信ありがとうございます。

やはり住んでいる人に対して強制的に移転というのは難しいようですね…。
とにかく任意交渉で粘り強く移転を説得していくしか方法がないかもしれません。

腹案として、同じ地区の民間アパートへの家賃補助(期間設定が難しい)や
仮設住宅の建設(災害時の仮住居的なもの)も視野に勉強中です。

公営住宅建替え以外で短期間に入居者全員の移転を納得させられるような妙案があればアドバイスお願いします。
話が、法律上のことではなく、政策選択ということであれば、
用途を廃止して明渡請求や訴訟が、強制収用案や説得を続けるよりいいかなと思います。
>GOTTAさんの自治体での意思決定が、道路を通すことが優先なのでしたらなおのことです。
さめた目でみるなら、現在の19戸の団結は、公営住宅や公団住宅の建替え問題のこれまでの経験では、すぐ合意するほど甘い「あめ」を与えると、すぐに壊れていきます。

そうではなく、住民の生活と道路と両立させよう、というなら「公営住宅」だから県との調整が必要なんだから、市として借り上げたアパートに家賃補助するなど、お考えになられているわけで、それも一案です。というか、阪神淡路大震災で、避難生活でもコミュニティをこわしてはならないことを私たちは学んでしまったわけで、それがまっとうだと思います。
ありがとうございます。

道路事業に関連して公営住宅法を勉強中ですが、読めば読むほど実態とかけ離れているような気がします。
そもそも、公営住宅法は住宅困窮者対策という福祉的な法律でありながら、国交省補助金の中でインフラ整備が図られ、福祉部門ではなく土木部門が運営することで、対象者が曖昧になり、現実問題として入居者は真の住宅困窮者でなく、ただ単に少しでも安い家賃を希望している人達で溢れかえり、一旦建設されればハード面での制約、一旦入居されれば借家法やらが絡み、目的を外れた人でも相当な事由が無い限り逆に法律で守られるというソフト面での制約、結果として本来あるべき運営が出来ていないように思えます。

ところで、ここからが本題(質問)ですが、公営住宅法では建替を伴わない用途廃止による明渡請求についての条文がないので、市で44条3項の規定に基づく用途廃止について要綱を定め、その条文の中で用途廃止通知と明渡しを求めるということを謳っていますが、上位法にない要綱による明渡請求による訴訟は可能なのでしょうか?

また、公営住宅法施行令第5条のいわゆる特定入居に関する特別の事由に、土地収用法の事業認定を受けている事業とあるのですが、これは、収用法で公営住宅の除却について事業認定が可能というケースもあると読めるのでしょうか?
それとも、一般住宅を収用をされた人が特定入居可能という意味でしょうか?特定公共事業の執行に伴う住宅の除却とあるのが気になります。
なんだ、道路側の人だったんだ。

道路と居住者の環境をどうすれば両立できるか、ではなく、
>>現実問題として入居者は真の住宅困窮者でなく
と思っていらっしゃるから、現実に目の前にいる市営住宅の入居者に対して、厚遇条件があるのに、なんで立ち退かないのか? もっとゼニがほしいのか、という思考回路なんでしょうね。そして、法に予定していない強制収用してでも、この道路は早く通したい。。。

>>公営住宅法では建替を伴わない用途廃止による明渡請求についての条文がない
現に住宅困窮者(居住者)がいるのに、明渡請求の以前のステップである、用途廃止そのものが予定されるわけがない、と私は理解しました。
かつては、子どもが引っ越して友達と離れ離れになっても、住宅をあてがえばよかったのでしょう。でも、入居者の所得が増えたという意味ではなく、社会は豊かになりました。阪神淡路大震災以後、コミュニティの維持も大切な課題として認識されるようになりました。公営住宅法を、貧窮対策のみの視点で貧乏人に住居をあてがってやっているんだから文句いうな、ではなく、住まいは人権なのかという論点は残りますが、人権保障の観点でより豊かなものに出来ないかなあ、と考えるようになりました。

皮肉ではなく、GOTTAさまの書き込みをきっかけにまたひとつ学ぶことが出来ました。ありがとうございました。

実は、私はご指摘のような道路側でも住宅側でもない、都市計画側の人間です。

このような質問に至った経緯は、実は、県の住宅課(本来はこちらが聞きたいが、情けないことに新任で知識がないとのこと)の方から、今回のようなケースの場合、特定入居が可能な土地収用法が適用される事業に該当させられるのかとの質問があり、担当課より私に相談がきているという状況なのです。

ゆえに、まずは土地収用法と公営住宅法という両方の法律を理解した上で、現場を見ながらどちらよりにも偏らない中立な立場で判断する必要があると思っています。
また、法的に可能だとしても現実には強制収用など考えてはおりません。(片田舎ですから)
そのためにも、まずは、移転しなければならない住人に対して公営住宅法22条の特定入居をしてあげられるかどうかということなのです。また、法律で明示されていないが、要綱で明渡請求をすることが果たしてどうなのかと疑問に感じているところです。

なお、背景にはこの市営団地の建替計画が昨年まであり、基本設計を終え、実施設計に入る段階で不況を理由に中期財政計画とやらで築50年以上も経つ老朽住宅問題を先送りにされてしまったことや、県営住宅側は自然減を待つしかないというやる気のなさが問題をやっかいにしています。

悩ましいのは、道路計画を立てたのも市、住宅建替問題を凍結したのも市だということです。
>GOTTAさま
 途中のコメントにおける失礼なものいい、お詫びいたします。

>>悩ましいのは、道路計画を立てたのも市、住宅建替問題を凍結したのも市だということです。
 今の段階でどちらを尊重するか? は政策判断の領域だと思います。
現に入居者がいる公営住宅の用途廃止はむずかしいと思います。市営住宅入居者に引越しを合意していただくためには、途中コメントでお書きのように、同じ地区でのアパート借り上げないし家賃補助しかないかなと、私も思います。何年にするか? も政策判断の領域かと思います。道路の必要性・公益性(どの程度の住民に便益があるか、それとも自分の息のかかっている土建業者対策なのかとか)、住民の意識(あいつらだけなぜ家賃補助?)とかかわって、一番敏感なのは政治家だと思います。

破産法人への固定資産税課税と清算人の捜索について

コテコテ固定 No.22017

 昨年より固定資産税を担当しています。
我が田舎町では全く事例がなく困り果てています。どうかお知恵をお貸しください。

<案件>
 10数年前に破産した法人が土地・建物を所有しており、当町では破産後も固定資産税を課税し、当該法人の清算人に選任された人物宛に会社名義の納付書を送付してきました。
 このたび、清算人の死亡が判明し、納付書が居所不明で返送されてきたことから調査をしたところ新たな清算人が選任されていないことから、納付書の送付先が不明になってしまいました。
 破産法人の場合の、相続人調査は全く事例がなく自分なりに色々調べてはいるのですが、
確たる答えが導き出せません。いったいどうしたらいいものかと・・・。
同じような案件がありましたらどうか皆様のご意見、解決事例などをお聞かせください。

<経過>
・当該法人は、首都圏に本社を持ち、町に持つ資産は土地・家屋。土地は免税点未満、家 屋に対して税額が出ている。
・家屋は相当以前より誰も住んでおらず、利用されてもいない。
・資産は法人名義のまま所有権移転登記はなされていない。
・競売物件でもないし、抵当物件でもない。
・資産税は毎年滞納となっており、毎年のように不納欠損して落としている。
・5年前に法務局より公用取得した当該法人の履歴事項全部証明書には、解散登記があ 
 り、監査役設立会社の登記、清算人1名と監査役1名の登記がある。
・過去に清算人より「資産を町に寄付して清算を終了したい旨電話相談があったが当時の 担当が上部(理事者)と協議した結果、「滞納法人であるし、建物を含めての寄付は難 しい」との意向を伝えている。(町としては利用価値がないという当時の政治的判断)
・清算人の死亡は1年前。今まで郵便物が届いていたのは死亡後一年未満であったためだ と思われる。
・改めて履歴全部事項証明を公用取得したが、1年前の死亡にも関わらず、清算人氏名が そのまま記載されている。(新たな選任がない)

そもそも、毎年課税すること自体がどうなのか・・・という意見も庁内ではあるのです
が、資産が法人名義で残っており、清算人氏名が登記されている以上、課税し続けているというのが実態です。
公示送達をするケースでもないし、清算人の不存在=相続人不明となるのか、疑問が尽きません。

よろしくお願いいたします。

和解条項の締結について

ちゃ No.21964

貸主:甲(市の設置した法人)と借主:乙(民間企業)との土地の使用貸借のトラブルにより、甲・乙で和解条項を締結し、裁判所へ申し立てを行う予定でいた。甲・乙は当事者として、市は立会人(丙)として3者により締結するため、甲の事務所において締結の予定で3者が集まったが、乙より立会人(理事者)本人がいないので押印できないとのこと。当方は理事者まで決裁を受けていると説明をしたが、「委任状を見せろ」とか難癖をつけ締結せず退室してしまった。

「立会人」について調べてみると、契約における立会人とは、契約の一方につくのではなく、第三者的な立場で契約の成立に立会い、契約を見届け、契約書にも署名や記名捺印する場合が多いとのことであるが、実際問題として、理事者がその場に立ち会うことは不可能である。

和解条項の締結について、立会人(理事者)がいなくとも職員が出来るのでしょうか。その場合、根拠となる法令は何でしょうか。

1.地方自治法第153条(長の事務の委任・臨時代理)
「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。」に該当しているとの解釈で良いか。

2.当市において、事務処理規則により専決事項を定めており、今回の締結については、最終決裁権者である市長決裁を受けている。つまり、市長の意思決定として立会人として記名押印することについて意思決定をしているものであると解釈している。

よろしく御教示ください。

Re: 和解条項の締結について

むかし法規 No.21970

ほぼ100%乙さんに共感してしまいました。
当日に課長が立ち会うのであれば、はじめから課長が立ち会うと言えばよかっただけ。
“立ち合う”行為の法的性格は、法律行為でも、準法律行為でもないわけで、どちからというと一身専属的な事実行為と考えるのが一般的な感覚だと思いますよ。
むしろ乙さんは、委任状があれば了解するとまでゆずっているわけで、それを“難癖をつけ”ときめつけてしまうのはどうかと。
“首長は多忙だから本人が来れるわけがない”というのは役所の論理です。
ある政策決定について、地元で反対運動が盛り上がっているときに、明日、首相が(知事が、市長が)説明にまいります、と約束して、翌日、決裁をもらっているからと言って当然の如く職員が説明に登場したら、住民さん、怒りませんか? 
あなたたちがなぜ怒るのかわからない、と発言すれば、さらに怒りに油を注ぐのに効果的でしょう。

当事者どうしの合意で成立する和解に、当事者の合意で他者の立会を求めるのももちろん自由ですが、その立会の態様について合意に至らなかったとすれば、和解交渉が決裂して振り出しに戻っただけです。

(追記)なお、裁判所が関与する和解のようですが、“訴訟上の和解”というより、“訴え提起前の和解”という印象を受けました。

Re: 和解条項の締結について

ちゃ No.22005

むかし法規様
ありがとうございました。“難癖をつけ”については詳しい経過を記載しなかったため 「むかし法規」様がそのように取られても仕方がないことです。(追記)のとおり、“訴え提起前の和解”であります。使用貸借については1年前に切れています。専門家の助言に基づき和解条項締結まであと一歩というところで・・・・・。この1年間理由をつけては交渉の場に来なかったりと・・・ こちらも譲歩しての和解条項でしたが、やはり裁判になりそうです。ありがとうございました。

Re: 和解条項の締結について

むかし法規 No.22006

ちゃ さま

細かい事情を知れば、また別の所感もあるのかもしれませんが、ネット掲示板の断片的な記載だけですと、私のように感じる方も多いと思います。特に業界外でご覧になっている方だと(私の場合、そちら方面を意識したコメントが多いです、単なる趣味)。

それなりに、苦労して、和解寸前までこぎつけたのでしょうが、最後の詰めが甘かったのかなと(あるいは相手ははじめから壊す意図だったかも)。他人事ながらもったいない気がしました。
ただ、訴訟も効果的な問題解決の方法の一つ(病理現象ではなく生理現象)、事務的な苦労はあっても、かえってすっきりすることも多いと思いますよ。

Re: 和解条項の締結について

えんどう たかし No.22007

 すみません、初歩的な質問ですが“立会人(理事者)”とありますが、( )の中の理事者としての身分の者が行う予定であった今回の立会いは、下記の普通公共団体の事務なのでしょうか?

>1.地方自治法第153条(長の事務の委任・臨時代理)
「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。」に該当しているとの解釈で良いか。

>2.当市において、事務処理規則により専決事項を定めており、今回の締結については、最終決裁権者である市長決裁を受けている。つまり、市長の意思決定として立会人として記名押印することについて意思決定をしているものであると解釈している。

 私の考え違いかもしれませんが、もしかして、“市が設立した法人(公益法人だと思いますが)の理事であって、当該訴訟前和解の代表者たる理事者だとしたら・・・。本件和解契約の立会事務は、直ちには普通公共団体の事務とは言えないのだろうと。

 もしそうであれば、自治法も、事務処理規則(単なる執行機関の内規)も無関係だろうと思ったものですから。

 筋違いであればご容赦ください。

一部改正条例の改正

町職員その他 No.21985

平成21年11月にX条例一部改正があり Aの改正 と Bの改正がありました。
Aは平成21年12月1日施行 Bは平成22年4月1日施行と規定していました。

平成22年5月に、 Aに伴う文言の改正C Bに伴う文言の改正D
が発覚し、6月議会に提出することになりました。

ここで新たに制定するX条例一部改正の一部改正について悩んでいます。
当初のX条例一部改正条例の施行日は

平成21年12月1日から施行する。ただし、Bの規定は平成22年4月1日から施行する。

だったのですが、これを改正し、

平成21年12月1日から施行する。ただし、B及びDの規定は平成22年4月1日から施行する。

と改正してもいいものかがわかりません。可能かどうかお教えください。

Re: 一部改正条例の改正

維新軍参謀 No.21988

 6月議会に提案するのであれば、Aの改正もBの改正も既に施行されて溶け込んだ後ですので、一部改正条例を改正すべきではなく、溶け込んだ後のX条例の一部改正を行うべきだと思います。
 その上で、遡及適用が必要であるか、また、すべきであるかを判断し、附則でそのように規定すべきではないでしょうか。

Re: 一部改正条例の改正

町職員その他 No.21990

自己レスです。ごめんなさい。悔しいですが、X条例の一部改正はするなと言われてしまいました。
当初施行期日の条文を改正せず、X条例一部改正の一部改正 の施行期日を

この条例は、公布の日から施行し、X条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)Cの改正を追加する規定は平成21年11月30日から適用し、Dを追加する規定は平成22年5月31日から適用する。

とするほうがいいですか?

Re: 一部改正条例の改正

N No.21991

 「Aの改正とBの改正」の意味が文言の改正なのか、別の条例の改正なのか読み取れないのですが、いずれにせよ、6月議会の時点では当初の改正の施行日を経過してしまっているので、一部改正条例はすでに溶け込んでいます。
 したがって、一部改正条例の改正はできず、新たに元の条例の一部改正を行うしかないと思います。

Re: 一部改正条例の改正

町職員その他 No.21995

ありがとうございます。
上司にもう少し言ってみます。
なお、AとBはX条例の文言、CとDは別の条例の改正でした。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正(平成二十一年十一月三十日法律第九十三号)に伴う、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正について、改正文中では
>第二条第一項中「育児休業」の下に「(当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)」を加える。
とありますが、改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項中には本文及びただし書にそれぞれ「育児休業」の文字があります。
改正文の書き方の誤りではないでしょうか?
「以下同じ。」が無いので問題ないのではないのでしょうか。
 改正文は、『同項ただし書中「育児休業」の下に』となっていますので、誤りではないと思いますが…
 総務省の国会提出法案でも、官報でも「同項ただし書中」となっていますよ。

 聞きたいところはそこじゃないというわけではないですよね?
前に、社会保険関係で可決した法案が、間違えだらけ(条文のつながりとか)
との報道がありましたが、あれってどうなったんでしょう。
われわれはまさか間違えがあると思ってみてないですから、それが間違えだと
したら、大変なことですよね。
どう読んでも条文がつながらない、でも法律が間違っているとも思えない、でも(以下略)

すみません、答えになってなくて。
気になったもので。
維新軍参謀さんが御指摘のとおり、“実際の”改正文に誤りはありませんでした。

なので、くまさんが“御覧の”改正文が誤っている可能性が考えられます。
どこに掲載されている改正文かお示しになられると、よい答えが得られると思います。

ところで、e-govの法令データ提供システムで当該法律の未施行内容を表示させると、ちょうど、くまさん御指摘の改正文が表示されます。
仮に、これのことであれば、このシステムでは本来の改正文のとおりには収録していないようですので、その旨申し添えます。(つまりは、仕様です。)
皆様ありがとうございます。
半鐘さんのおっしゃるとおり、e-govの法令データ提供システムの記載内容を見ていました…。
助かりました。

還付金の口座について

マジェスタ No.21983

還付金の還付方法なのですが、当町では口座振替をしていない方には窓口還付を原則としています。
ところが、いつまで経っても窓口に取りにこないで、連絡すらつかない方がいらっしゃいます。

口座振替は当然していないのですが、他税目または出納で管理している口座は把握しています。
この場合、口座振替以外の口座に還付金を振り込むことは可能なんでしょうか?

町の財務規則には、そのような文言はありませんでした。
上位法で何か決められているものはありますか?

Re: 還付金の口座について

サビタ笛 No.21984

申し出口座に還付するようにしておりますが、電話番号が分からない人には文書にて連絡しておりますが、それでも返事のない方については現金書留にて還付する方法をとっております。これはまれなケースですが、出納閉鎖内に完了するにはこの方法しかないかなと思っております。

固定資産税の減免基準について

さくら満開 No.21982

 当市の減免基準では、生活困窮者について、生活保護基準の1.2倍を基準として困窮者としています。その際、生活状況の把握とともに預金調査を行っています。
 この場合、地方税法に定める調査権から逸脱した調査となるのではとの指摘をいただきました。もちろん承諾書はとっています。また、1.2倍の根拠も不明確なのではとの指摘もありました。固定資産税の減免内容について御教示いただければ幸いです。

 学童保育所の運営方式と指定管理者制度について、お聞きしたいことがございます。

 学校の建物と同一の建物で、学童保育所(間仕切りがされ、行き来はできない。予算は、教育委員会)が新規に建築(学校自体は、建替)される予定です。

 この場合において、

@ 当該学童保育所のスペース部分を教育財産としては位置づけず(又は教育財産の用途
 の廃止をし)、普通財産とした上で、市長部局において、NPO法人等に当該建物の使
 用貸借をする。

A 児童福祉法第21条の10の規定に基づき、放課後児童健全育成事業として、当該N
 PO法人等に業務委託契約を締結して、学童保育の運営を委託し、当該放課後児童健全
 育成事業を当該地方公共団体が行う事業とする。


 以上のことは、地方自治法上、問題ないでしょうか?

 おそくらく他の自治体におかれましては、過去に『公設民営』で委託運営をしてきた学童保育所については、現在、指定管理者による管理運営に移行さているケースが多いと思います。

 しかしながら、事情により学童保育所の運営を指定管理者により行うことができず、また直営もできない場合、従来の方式で委託・運営できる方法はないか検討いたしたく、質問させていただきました。専門書、行政実例等、調べてみたところ、明確な結論を得ることができませんでした。指定管理者制度の趣旨を没却してしまう結果になりかねますが、ご教示のほど、お願い申し上げます。
2でお書きのように、>>学童保育の運営を委託し が、
従来おこなわれていた、公の施設の管理運営の委託 にあたるのであれば、指定管理者でしょう。

逆にいえば、当該学童保育所は公の施設ではないとか、学童保育についての事実行為のみの委託である、などと>hiz-sさんのところで判断すれば、指定管理者制度にする必要はありません。
 @及びAの手法を直接禁止する条文は、地方自治法にはないと思います。
 したがって、問題ないのでないでしょうか。

>指定管理者制度の趣旨を没却してしまう
 指定管理者制度は手段(自治体にとっては、選択肢の一つ)に過ぎません。
 経費の削減ができて、かつ、サービス水準も向上できる別の手法があれば、迷わず、その手法を用いるべきと思います。

 ところで「指定管理者により行うことができない事情」というのは何でしょう?@又はAの手法が活用できるなら、指定管理者にすることも問題なさそうですが?
 >Gさま、ありがとうございます。

  そうですよね、自治体の判断で、「公の施設ではない→普通財産である」、「学童保
 育という事実行為のみの委託である」と位置づければ、いいんですよね。指定管理者制
 度で言われている清掃や警備といった事実行為と学童保育を同じように位置づけていい
 か不安がありましたので、ご質問いたしました。でも、最終的には、どのように位置づ
 けるかは、自治体の判断、解釈ですよね。ありがとうございました。

 >わたぼうしさま、ありがとうございます。

 指定管理者により行うことができない事情ですが、従来より他の学童保育所が「公設民営(指定管理者ではない。)」により運営され、現在も、その方式が継続されていることから、新規の施設のみについて指定管理者制度を選択するのが厳しい状況でした。

 ただし、普通財産とした上で使用貸借しておきながら、一方では、自治体の事業として業務委託をするのは、つまり、公共用に供しないとして普通財産としておきながら、自治体が児童福祉法上の事業として実施するために委託するのは、矛盾するのではと思い、質問いたしました。

 他の方法として、行政財産の目的外使用許可も検討しましたが、「公の施設」と「指定管理者制度」は、難しいですね。

Gさま、わたしぼうしさま、ご丁寧にありがとうございました。

Re: 学童保育所の運営方式と指定管理者制度について

となりのロトト No.21958

私の所属する団体では、学童保育はほとんどの小学校区で実施しています。

開設場所は、小学校の余裕教室や保育園の余裕保育室などなどで、施設の利用については、学童保育担当部署が自己所有の行政財産であれば特に何もせず、他の部局の行政財産であれば、部局長同士で「利用承認申請」と「利用承認」というやり取りをし、財産の所管を特に変更することなく、処理をしております。

従って、開設場所については、公の施設という位置付けをしておらず、よって、公の施設設置条例はいずれも制定をしておりません。

なお、運営については、保護者会に委託をして実施する扱いとしており、公の施設の管理委託という意味合いではなく、学童保育の業務を委託するという扱いにしています。(実際は、委託と言いながら、補助に近い扱いであります。これは、自治体直営又は委託でないと、国庫補助の対象にならないためであります。ですから、保護者会から、指導員に支払う賃金が少なすぎるので、委託料を上げてくれと言われても、運営努力で頑張ってねとお茶を濁しております。)
@の場合は、問題が特にないと思いますが、Aは、まさしく指定管理者そのもだと思います。
地方自治法改正当時、公の施設を旧法での委託で行っていた場合、3年以内に条例を定め、直営もしくは、指定管理者に移行することとされた記憶があります。
http://www.bunka.go.jp/1aramasi/pdf/18_bunkaseisakubukai_1_3_3.pdf
Aを公の施設でないと判断するのは、かなり困難であると思います。運営委託を公費で行うことは、行政目的があって委託費計上ですから、普通財産のままということにはいかないでしょう。
また、学童保育がメインの施設なのに事実行為として清掃や警備業務と同様とすることは、無茶ぶりではないでしょうか?

 >となりのロトトさま、ありがとうございます。

 学童保育所は、あくまで放課後児童健全育成事業を行うための場所であって、
住民が福祉増進のため、利用するための施設ではないということで、公の施設(行政財産(公用)ではあるけれど)ではないと位置づけることができれば、解決できそうですよね。大変参考になりました。

 >宙太さま、ありがとうございます。

 やはり、普通財産としておきながら、公費で運営を委託するのは、厳しいですよね。
 当該学童保育所を「行政(公用)財産」ではあるが、住民のための「公の施設」ではなく、放課後児童健全育成事業を行うための場所として、委託方式をとれるかどうか検討していきたいと思います。ご指摘ありがとうございました。
>>従来より他の学童保育所が「公設民営(指定管理者ではない。)」により運営され、現在も、その方式が継続されている
ことと、新設の学童との違いは何でしょう。「公設民営」のほかの学童は公有地の上には建っていない、ということでしょうか。民間の学童保育が、自分で借地を借りて、施設も建てて運営しているのを、あまり「公設」とはいわないと思いますが。
もっとも、開設場所、学童の入所者決定や学童保育料、補助要綱、指導員の労働条件とか、児童福祉法事業になる前に調べたことがあるのですが、市町村によってまちまちでした(私自身はまちまちでぜんぜんかまわないと思っています)。

もっと、ご自分の判断に自信をもってくださいな。

 Gさまのおっしゃるとおり、この問題についての統一的な考え方というのは、ないのかもしれないですね。そうであるならば、各自治体で責任をもって判断する→結果として、自治体により判断がまちまちとなる。ごもっともだと思います。

 他の学童の従来の方式ですが、当自治体が施設を設置し、当該施設(普通財産)を公共的団体に無償貸与し、一方で、当自治体が当該公共的団体に業務委託をする、という方式をとってきました。

 その前は、自治体の事業と位置付けながら、補助金を出していたようです。さすがに、それは、おかしいということとなったようです。

 今回、学童保育所を新設するに当たり、指定管理者制度を導入すると、他の学童保育所との整合性がたもてなくなり、そもそも、この従来の方式は法的に問題があるのかと思い、質問させていただきました。

 →(指定管理者制度を導入することとなると、公の施設ということで条例の制定が必要になりますが、他の学童保育所は普通財産で公の施設とは位置づけていないので、外形上は同様の施設でありながら、自治体の判断で、一方は公の施設、一方は普通財産と判断してもいいのか、疑問に思いました。)

 各都道府県の学童運営基準を調べてみると、普通財産の貸付け方式も可能としているところもあるようですが、その場合、通常は、普通財産としている以上は、当該貸付け先の団体の自主事業という位置付けになるかと思います。

 今までの方式の変更・見直しも視野に入れて、考えていきたいと思います。ありがとうございました。
ちなみに、“普通財産の無償貸付け”自体は、自治法237条2項の規定に基づいて制定しているに違いない条例の、どのような基準に該当するという判断だったのでしょうか。
「公共的団体において、公益事業の用に供するとき」?

(追記)なお、ほとんどの公の施設の機能は、自治体の事業とも整理できるわけですから、“公の施設制度骨抜き策”として読ませていただきました。自治法上のシンプルな文言の解釈論として、(どこかの技術的助言はともかくとして、)司法判断により、公の施設の外延がどの程度のものとして画されるかは興味深くはあるのですが、(一般社会的には)地味な制度なので、住民訴訟にもなりませんね(その気になればツッコミどころは多いと思うのですが)。
 >むかし法規さま

 今回の普通財産の無償貸付けですが、自治法第237条第2項の規定に基づく当自治体の条例において、おっしゃりとおり「公共的団体において、公益事業の用に供するとき」に該当するとして、整理しています。

 しかしながら、当自治体が行う児童福祉法第21条の10の規定による放課後児童健全育成事業として、当該公共的団体に公費を支出して委託をするのは、まさに当自治体において「公共用に供する」として、自治法第238条第4項に規定する「行政(公共用)財産」ということになってしまい、不条理な結果となってしまいます。

 やはり、この自己矛盾を解決するためには、「普通財産と貸し付ける場合は補助金を支出して、当該公共的団体の自主事業として実施してもらう」か、素直に「直営」又は「指定管理者制度」を選択するのが本来ですよね。

 ところで、自治法第238条の4第2項の規定により、行政財産の貸付けの要件が緩和されていますが、最初、自治法第237条第2項の規定を見たとき、「第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き〜」とあるので、第238条の4第2項(第4号)に該当するときは、条例の規定によらずに、無償貸付けができると誤って解釈してしまいました。このあたりの条文の読み方は、難しいですね。

 考え方の整理、ありがとうございました。

新規採用者のこども手当について

ごうじ No.21974

 皆様、ご教示ください。

 平成22年4月1日付けで新規採用した公務員に支給する子ども手当についてです。

 平成22年3月31日までに非公務員として児童手当を受給していて、同年4月1日付けで公務員となった者については、同年4月分の子ども手当は居住地の自治体から、同年5月分以降の子ども手当については所属庁から、それそれ支給されると思います。
 
 では、平成22年3月31日までに非公務員として児童手当を受給しておらず(小学生までの子どもはいるが、所得制限で受給できなかったため)、同年4月1日付けで公務員となった者については、当該所得制限がなくなるため、同年4月以降子ども手当が支給されますが、この子ども手当のうち、同年4月分は居住地の自治体から支給されるのか、所属庁から支給されるのか、どちらでしょうか?

 できれは、根拠などもご教示いただければ助かります。

学校給食費は誰に請求するの?

給食 太郎 No.21955

給食費の滞納でお伺いします。

今回は、給食費を未納にしたまま離婚し、子どもは母親が引き取り遠方へ引越しされました。父親はそのままいます。給食費は、離婚前に扶養していた父親に請求してもよろしいのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。

Re: 学校給食費は誰に請求するの?

市太郎 No.21961

徴収根拠とはなり得ないものの、学校給食法によれば、学校給食費は、児童又は生徒の保護者の負担とされています。(学校給食費の徴収根拠は多数説ありますので、ここではその説明は省略します。)
 次に保護者の定義としては、学校教育法で親権者と定められていますから、離婚前に発生した給食費債務については、日常家事債務(民法761条)は夫婦で連帯とされ、子の養育や教育がこれに含まれることは広く承認されているため、離婚しても夫はその債務を負っていると考えてよいでしょう。
しかし、問題は夫が離婚により親権を失ったときで、この場合、離婚後に発生した給食債務を自治体に負っているとは考えられず(つまり徴収不能)、親としての義務は、養育費の支払いで終了していると思われます。
したがって、離婚によってどのように親権の決定がなされているかの確認と離婚が成立した日と給食費の債務が発生した日をよく調査のうえ、徴収可能か判断されると良いではないでしょうか。

「負担金」の整理について

みずたま No.21957

初めまして。
私の市では、法律に基づく負担金以外のものであっても、「負担金」と名のつくもの(たとえば、実費負担の福祉サービス利用者負担金など、私法上の契約に基づくお金と整理しているもの)について、予算上の整理としては「負担金」として歳入計上されているものがあります。
そのような「負担金」について、決裁規程などの適用関係に疑義が生じているのですが(歳入の調定の決裁権者は「負担金」の区分でみるのか、「その他」の区分でみるのか等)、財政関係に疎いので、どなたか詳しい方がいらっしゃったらお教えいただけないでしょうか。
みなさんの自治体では、どのような整理をされていますか。
(「○○交付金」という名のつく補助金についても同様のケースがあります。)

地方自治法改正案について

バブ No.21932

地方自治法改正案は、今国会で成立するのでしょうか?

Re: 地方自治法改正案について

ぺんのすけ No.21945

国会に訊いてくださいとしか答えようがありません。

Re: 地方自治法改正案について

むかし法規 No.21954

「5月24日(月)、地方六団体の代表が、21日に発表した「地域主権関連3法案の今国会成立を求める緊急声明」について、重野社会民主党幹事長、高嶋民主党筆頭副幹事長、大島自由民主党幹事長、福田民主党衆議院総務委員会筆頭理事、原口内閣府特命担当大臣(地域主権推進)のほか、与野党の国会対策責任者等の関係要路へ要請活動を行いました。」(出典:全国知事会HP)

そうですね。3法案の1つが「地方自治法の一部を改正する法律案」です。
ということは…

ちなみに声明、「さらに「地方自治法の一部を改正する法律案」は、議決事件の範囲の拡大など、地方議会の自主性・自律性を高め、その機能をより発揮していくために極めて重要なものである」という言及のしかた。そうだったのか。

予算の裏づけの必要性

ぽん No.21939

プロポーザルで業者選定をする場合は、地方自治法第232条の3の規定により公募する際はに契約の一連の流れなので予算の裏づけが必要であるという考え方と、いやいやただ単に単独随意契約の相手先を決める行為であるので、必要でないという考え方の二つの意見があると思います。提案内容、提案価格の詳細を見て、業者決定するので実際の契約額に近い金額で予算計上することができるし、また議会での予算の説明の際にも業者の提案内容によってより具体的効果も詳しく説明できると思われます。このことについて、はっきりした規定は示されていないと思いますが、いずれの方法が正しいかどうかご意見をください。よろしくお願いします。

Re: 予算の裏づけの必要性

むかし法規 No.21946

業者選定の結果、どのような法的利益が相手方業者に与えられているかは、個別のケースによって違うのでは?
“後日、契約しようと考えた際には、あなたと契約する”なのか、“後日、あなたと契約する”ということなのか。
より端的に言えば、結局契約しなかったときに、選定業者さんが、自治体に対して損害賠償を求めることができるか(できるとすれば、どの程度の額の損害賠償を求めることができるか)。
このへんは、争いになれば、最終的には、業者選定手続の際の仕様書(もどき)の文言や、担当職員の言動、業界の慣例等を基礎として、社会通念によって裁判所が判断することになるでしょう。

その結果によって、“正しいかどうか”はともかく、“違法かどうか”(すなわち、予算の裏付けのないプロポーザル手続に係る支出は違法という住民訴訟が提起された場合の裁判所の判断)は、微妙に異なってくると考えます。

表現を変えれば、業者選定により、本契約の予約契約と認められる程度の合意がなされるとき(その判断は、自治体が自分の意思を発見することだから、他人に聞いてもしかたがない)には、予算の裏付けがあったほうが適当じゃないの?、というぐらいの気持ち。
業務請負(委託)の場合、発注者(市)には委託先の業務従事者に対して指揮命令権がないのは分かるのですが、指定管理者の従業員に対してはどうなのでしょうか?
周辺にあるQ&A集等には「ズバリこうだ」とする記述が見当たりませんでした。
初歩的な質問をしているのかも知れませんが、根拠等を含め、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
“ない”ことの“法的根拠”を説明するとなると、原理・原則に遡るおおげさな話になってしまいますが、
法令の規定、あるいは契約によらなければ、人は法的義務を負うことはない、という近代法治国家の原理(これはドグマとしかいいようがありません)を前提として日本国憲法以下の法体系が構築されているところ、
指定管理者の従業員さんが(一般的に)市の指揮命令に服するべき法令上の根拠も、(特段の定めをすれば格別、一般的には)契約上の根拠もないからということになるのでしょうか。
 指揮命令権というものが判然としませんが、地方自治法上の規定は以下のとおりです。

第244条の2
10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

 なので、「指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため」必要であれば、ある程度、指示することは可能のようです。

 また、塩野「行政法V」では「行政委任」として触れらています。
 
 これについては「http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20090407/p1」で軽くまとめられています。

 また、行政と指定管理者とで結んだ協定によるところも大きいと思います。
論点がなんなんだろうかと・・

指定管理者の従業員に対して、市の職員が業務の指揮命令を行うと、偽装請負になるのかという疑問でしょうか?

日常業務レベルで、市の職員が指定管理者の従業員に指揮命令を行うとすれば、その行為に根拠があるのかとか、違法性があるのか・・・という疑問でしょうか?
…ん?
ややこしい話になってきたようですが、
例示を踏まえれば、単純に、市との間で労働契約のない指定管理者の従業員さんに対して、市は直接に、指揮命令できるか(従業員さんは法的に従う義務があるか)?
というのがスレ主さんの疑問なのでは。指定管理が契約でないので、気になっているのかなと。
表現が適切でなく、混乱を来してしまい申し訳ありません。
お伺いしたかったのは、むかし法規様の書いてくださっているとおりです。
皆様、お返事くださりありがとうございます。
 委託(公立劇場)の民間労働者です。

 ご案内の件は、おそらく労働法(労働者派遣法・職業安定法など)における労働関係とみなされる指揮命令と、そうではなく個別法による指揮監督(例えば上級の行政庁としての)が混在するための疑問だと考えられます。

 即ち、労働関係法上は、一般に自己の雇用(公務員の場合には“任用”)する労働者は使用者の指揮命令に服する(不自由労働である)ことが前提であると解されています。一方、他人の雇用する労働者(別法人の労働者)に対して介入できるとする根拠が、上記の労働法上は存在しないことからも明らかだと考えられます(隣のお子さんにその親を差し置いて命令できないのと同様?)。これは、労働法のうち労働契約に関する法律(労働基準法・労働契約法・職業安定法・・・など)が、条理上、当該不自由労働によって生産された成果物に対する所有権と、その過程における法的・物理的リスク(職務上の安全や健康管理・社会保険等)が使用者に帰属するということに対応した考え方だと思います(ちなみに民法でも条理上はたぶん「権利」と「責任」の均衡原理があるのだろうと思います)。
 もし、委託契約時に契約内容でこのような労働関係に入ることが予定されていれば、上記労働法により強制的に修正されます。

 ところが、これには結構例外があって、同じ法体系を為す労働関係法でも「労働安全衛生法」などは、一般の不法行為論や刑法総論で言うところの“行為支配”という考え方が援用され(だと思います)、元方事業者は、例えば孫請労働者に対してまでも一定の責任を負うこととされます。例として、一つの事業場で多数法人の労働者が元方事業者が準備した同じ足場や器具類・電源などを使用することが予定される場合には、これを準備し使用させる事業者には、これら共同の労働環境についての責任があり、これらを関係請負人に使用させる上での事業場への新規入場者の安全教育・機器の使用方法のなどの業務指導は元方事業者の責任だと解されています。これは、法人格が異なっていても共同事業場における職場環境や作業の一体性を、元方事業者が一定程度支配しているから、と考えられるためです(労働安全衛生法29条)。

 また、火災その他の災害を予防するために、例えば消防法・火災予防条例などの個別法で、事業場や建物において、防火管理者がする指揮命令は、そこにいるすべての者に効力があるとされます。船舶や飛行機の長も個別法により一定の警察権まで与えられている例も見受けられます(船長さんは公海上では戸籍上の自治体の長の権限まで与えられているのでしたっけ)。
 これらは「公の秩序」を保つ上で必要最低限度必要な権限として、責任者(保護者的地位の者)に与えられた権限だと解されます。

 地方自治法の「公の施設」における上級庁(←指定管理者からみて)は執行機関の長ですので、行政庁(委任庁)としての、労働法とは別の性質の指揮監督権があるのだと考えられるのではないでしょうか。
 しかし、これも契約や協定といった自由意思において指揮命令権限が当然に発生するものではなく、また、前述した雇用とその結果責任を前提としたものでもなく、当該「公の施設」の@設置者責任(例えば国家賠償法上の責任)・A指定管理者に対する制度的保護者、B公の秩序の維持(警察権)として、上級庁による最低限度の監督や指示が許されるもの、と解すべきだと思います。

 なお蛇足ですが、私は、上記@ABの他に、「指定管理者制度」を導入していても、自治体は単なる発注者(顧客)ではなく、国家賠償法上の責任の他に、親事業者たる元方事業者としての安全上の義務(指定管理者への業務指導や安全教育の責任)は自治体にも相当程度あるだろうと考えております。執行機関によるこれらの直接の実施や参加の指示は、労働法上も違法な指揮命令には当たらないだろうと思います(寧ろ積極的に実施すべきだと・・・)。
 その意味では直営施設における具体的業務の民間への部分委託とさほど変わらないのだろうと思います。

 《追記》
 消防訓練を管理権原者たる自治体が音頭を取って実施した場合、指定管理者(たぶん指定管理者が防火管理者だと思いますが・・)や再委託業者の労働者も参加し、この際に必要な指揮命令を行っても違法ではなと思います。
 これは、思いますに、制度保護者に法律上義務付けられた「作為の義務」としての指揮命令だと思います(「命令せよ!」と、法律が命令している・・)。
 一方、自由意志に基づく契約(委託など)によって、雇用関係にない外部者から指示や命令をされることを受託者が承諾することは、当該労働関係に介入することになり、労働者の使用者が負うべき「制度上の雇用責任」を妨げることになるため、労働関係法により修正を余儀なくされる・・・ということだろうと思います。

 素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
>えんどう たかしさまの整理でいうと、
労働法上の偽装請負になることもあるでしょうし、一方、個別法による指揮命令はありうるのでしょう。

問題は、公の施設の設置者(首長)が、その設置者としての権限として指揮命令が、指定管理者の従業員に対してできるかと考えたときに、設置者としての権限としての指揮命令はできると考えます。
災害時などに閉館命令がだせるか、その場合利用料金制度だっとして失った利用料金を補償すべきか、というような過去ログがあったように記憶してます。

実務的には、指定管理者が法人のケースで、法人の代表者が不在のケースでも当該事業を遂行するためには代表者権限を代理するものがいるわけで(シフトリーダーとか)、そのものに対して指揮命令ができると考えるべきではないか。本社的なものがあったとして、いちいち本社にかけあわなければならないのか?と考えると、おそらく協定書に定めがありそうですね。

あとは、どのような指揮命令の内容なのかも気になりますね。

1、条例に明らかに違反するケース、たとえば先着申し込みなのに対して、利用料金をせりで資格者を決めようという行為をしたような場合は、直接指示ができるのではないか。
2、いつもの自動販売機でいうと、目的外使用許可が必要だとの通説に従っての仮定ですが、会館入口から堂々と自動販売機を持ち込もうとする指定管理者の従業員を見かけたときに、「目的外使用許可のない自動販売機は搬入・設置してはならない」と指示すべきではないか。
3、「トイレが汚いのできちんと掃除してよ」という指示はどうか。


>ごうじさんがご指摘のように指定管理者への指示はできるわけで、その従業員に対する直接の指示はできるのつもりで書きました。読み返してみてもなんか誤解されそうで、追記。連投スマソ。
興味深い議論が続いているようですが、どこまでが指定管理者制度から導き出される特徴なのかが問題でしょうか。
通常の契約(試験研究機関の施設の管理委託契約、あるいは民間どうしの施設管理委託契約)の場合でも、契約の趣旨を合理的に解釈すれば導き出せるような事例も多いような気もしますが。

(追記)ある施設の設置者が、その管理を他者にまかせている場合一般の、設置者と管理をまかされた者の従業員の関係如何? という問題になるのでしょうか。契約の場合と指定管理の場合の異同は? あるいは指定管理制度導入以前の“自治法上の管理委託”(特殊な契約?)とどこが変わったか?
 すみません。長々と書いた割には整理が出来てなかったようで・・・

 自治体(上級庁)と指定管理者(下級庁)との制度上の関係による、自治体の指揮監督権や指定管理者の義務と、指定管理者による個々の労働者への仕事の割付け権限(労働者各人に対する直接の義務付け行為)は、分けて考えるべきだと考えます。後者は一般に労働法によって労働関係外の者による口出しは禁止されていると解すべきだと思います。

 即ち、指定管理者としての義務は、あくまで指定という行政処分や注文とこれへの対価に基づくものであり(従って個別の労働関係に介入するものではない)、一方、その労働者各人への義務付け(仕事の割付け)は、使用者と労働者という一身専属の労働関係に基づく権限であるという整理が出来ると思います。

 で、これの例外(特別な場合)として、労働安全衛生法上の元方事業者としての義務に基づく作業の一体としての事業場全体の監督権、あるいは、消防法に基づく緊急対応時の指揮命令権(指揮命令を受任すべき関係者の義務)が考えられます。これは、子に対する親の保護責任(あるいは海水浴場における遊泳者と監視員の関係)のようなものだと思います。
皆様、ありがとうございました。
大変勉強になります><
おまけで一言…
ふじみ野市プール事故の例などで、業務委託時の事故等に対し、公の施設として当然有するべき安全性に欠くため、行政は無過失責任的な責任を負うような状況になっています。

ご質問の内容は指定管理者の従業員に対する指揮命令権ですが、行政は前述のような責任を担っているため、重大かつ緊急の必要性があれば、行政が直接その責任を果たすことも可能であると考えます。

入湯税について

taka No.21940

お世話になります。

私はとある市の税務課に勤務しているのですが、当市の介護保険課から「最近事業を開始したデイサービス事業所が温泉施設?を有しているが、この場合、入湯税を納めてもらう必要はあるのか」との質問がありました。

どうやらデイサービスの中の入浴サービスとして温泉を利用しているようなのですが、この場合、他の温泉施設と同様に入湯税を徴収してよいものでしょうか。

当市の条例上、課税免除の対象は
 ・12歳未満の者
 ・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
と規定しているのですが、何らかの法令で、例えば介護保険事業で利用する場合は課税免除となるなどが定められているのではないか気になっています。

ご存知の方、似たような事業所がある自治体の方がいらっしゃれば、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

落札者の失格措置について

ちょこ No.21791

いつも拝見させていただいております。
今回下記のような案件がありましてご教授いただきたいと思い書き込ませていただきます。

物品購入の案件にて郵便入札を行い、落札者が決定した後に仕様書の条件を落札者が満たせないことが判明致しました。こちらから仕様書を満たさないため失格とし、次点の業者を繰り上げで契約することが可能ならばそのようにしたいと考えております。この場合において、下記の3点をご教授願いたいと思っております。

@落札者が仕様書を満たさないためこちらから落札者を失格とすることに問題はないのか。

Aまた失格とできる場合には次点の業者を繰り上げて契約を結ぶことができるのか。

Bこちらから失格とする場合、「契約者が契約を締結しないとき(落札者が契約書を作成しなかったとき)」と区別することができるのか。

Bで区別ができない場合:地方自治法施行令第167条の2第1項第9号「落札者が契約を締結しないとき」にて随意契約できるとなっておりますが、落札者の金額がかなり低いため該当することができそうにないです。随意契約が無理な場合、本来ならば改めてもう一度入札を行わなければならないとうことになってるようなので。。。

ご教授よろしくお願い致します。

Re: 落札者の失格措置について

宙太 No.21800

貴自治体では、入札要領や入札心得(入札業者用)等は定めてありませんか?
ウチでは、「失格」及び「無効」とする事項を定めて業者にも公開してあります。
「失格」とは、参加資格に使い、失格者には入札に参加させない。
「無効」は、入札書に使い、入札金額としない。
この案件をウチの規則等に当てはめれば、落札決定前に錯誤に気付き申し入れあったならば、その入札書を無効として宣言し、次点の入札書を採用し落札決定を行います。

落札決定後は、契約辞退か契約不履行の道しかなく、ペナルティとして指名停止になります。
発注者側は、ちょこさまの指摘のとおり落札者の金額がかなり定額のため、随意契約は不可能となり、改めての入札として処理しています。

このため、入札執行の際は落札価格が極めて低廉な場合には、落札決定前に確認することを注意喚起しています。(リース総額を月額入札した場合など)

Re: 落札者の失格措置について

参考人S No.21802

入札には、開札、資格審査、落札決定、契約締結があると思います。
資格審査で資格がなければ、失格でしょう。
落札決定は、資格審査後でないといけないでしょう。
落札決定は、重要な意味を持ち、事実上の権利と義務が発生します。
落札決定後に「仕様書の条件を満たす物品を納入できない」のでしょうか?

Re: 落札者の失格措置について

ちょこ No.21805

宙太様、参考人S様ご教授ありがとうございます。

もう少し詳細を話しますと、落札者決定後に次点の入札者より「落札者のところでは仕様書の条件を満たすことは出来ないはずだ」との指摘がありました。その後落札者に確認したところ「仕様書通りには納入できない」との回答でした。参考人S様の仰るように開札後に行うべき資格審査(仕様書の条件で納入できるのか)の確認が抜けていたことが今回の件を生んでしまった原因であると思います。

また、宙太様の回答を参考にさせていただきますと、落札者決定後の契約辞退、契約不履行になるために改めて入札を行わなければならないということですね。落札者を決定した時点で入札執行は終了していると考えることが妥当であり、契約辞退、不履行のために入札執行が白紙に戻るため改めて入札を行うという捉え方でよろしいのでしょうか。

宙太様、参考人S様ご教授本当にありがとうございました。

Re: 落札者の失格措置について

宙太 No.21806

回答ではありません。ウチ自治体における規則および運用実例です。
ポイントはきちんと押さえられていますので、ちょこさまの自治体の規則や運用にあわせて対応することとなります。

Re: 落札者の失格措置について

ちょこ No.21807

宙太様回答と書いてしまいすみません。その点は理解しております。自治体の規則と照らし合わせつつ対応していきたいと思います。
非常に参考になりました。改めて本当にありがとうございました。

Re: 落札者の失格措置について

γ No.21817

入札時の単なる経験ですが・・・

最近は、事前審査をよく行ってます。入札の前に、事細かに書類を提出させて、それを入札の前に審査して、オッケーなりアウトなりを審査して、審査結果の通知を出しています。これで落ちる業者は多いです。

それと、事前審査で提出させた書類の遵守を、契約の条件にしたり。



Re: 落札者の失格措置について

T No.21818

ちょこさんへ基本的なところをお聞きします。郵便入札ということですが、それは「一般競争」「指名競争」のどちらで執行されたのですか?また、具体的に何の物品購入なのでしょうか?差し支えなければ教えてください。

Re: 落札者の失格措置について

参考人S No.21860

資格審査は、事前審査と事後審査があり、入札に参加する業者に係る資格の有無を審査します。仕様書でなく、入札公告において求めるものです。
仕様書では、求める物品の規格や数量、納入条件などであり、業者の資格ではありません。
「落札したが、求められる物品を納入できない」となると、参加資格の停止だと思います。当自治体では、その事態の確認のため、業者の代表者名による、代表者印を押印した書面の提出を受けて処理します。
落札決定をもって当該入札は終了していますので、再度入札を行う場合もありますが、随意契約に移行させ、入札金額の次順位を入れた業者から順番に落札決定金額(契約辞退の業者が入れた金額)により契約に応じることができるか否か協議の成立を試みる場合もあります。
入札参加の失格でも、契約締結後の契約不履行でもありませんが・・・・。

Re: 落札者の失格措置について

γ No.21862

参考人S様

ちょこさまの質問とは、趣旨がずれるのですが・・・

事前審査において、仕様書の内容を満たすかどうか審査すると、違法の虞があるでしょうか?教科書どおりのやり方ではないと思いますけど。

Re: 落札者の失格措置について

ちょこ No.21887

皆様たくさんのご意見ありがとうございます。返信遅くなり申し訳ありません。

>T様
今回は指名競争で執行した公用車購入についての郵便入札でした。ですので仕様書通りに納入できない業者を指名している時点で問題があったようにも感じております。

>S様
ご教授ありがとうございます。今回は随意契約は金額的に厳しそうなため改めて入札執行にする予定です。確かに「失格」でも「契約不履行」でもないですね。ご指摘ありがとうございます。

図々しいながらもう一つ質問させていただきたいのですが、開札後、落札者決定までの確認の間に今回のようなことが発覚した場合、落札予定者の入札を「無効」として次点を繰り上げて契約は出来るものなのでしょうか。それとも開札時点で落札者は決定されていると考えるべきなのでしょうか。地方自治法第167条の10にて「一般競争入札において最低価格の入札者以外を落札者とできる場合」という法があるので、開札後、落札者決定前に落札予定者に確認し、仕様書通り納入出来ない場合「無効」として次点の業者を落札業者として契約しても良い気はするのですが。。。ただこの施行令が物品には当てはまらないことがネックで質問させていただきました。

Re: 落札者の失格措置について

宙太 No.21918

ちょこさま
貴自治体での規則では、「無効」をどのように規定されていますか?

ウチの規則では、「入札完了までに,入札者より錯誤等により入札をした旨の申し出のあった入札」と規定されているので、
>入札を「無効」として次点を繰り上げて
という考えではなく、「無効」とした入札書はなかったものとして省きますから、次点を繰り上げるのではなく、そのものが最低価格となります。

地方自治法施行令167条の10については、工事と請負についてのみを対象としています。工事の確保(手抜き工事の排除)やダンピングによる労働者への不当な賃金抑制等を考慮して順次繰り上げる方式(価格重視)
同じく167条の10の2については、総合評価一般競争入札のベースとなる規定(性能考慮)

今回の件は、仕様を満たさない業者を指名したことにも、仕様を満たせないのに入札した業者にも問題があり、そのどちらもすり抜けたものです。

Re: 落札者の失格措置について

ちょこ No.21921

>宙太様
返信ありがとうございます。今回の件はご指摘の通りだと思っております。宙太様から「無効」についてご教授いただいた後、規定にないか調べてみたところ、自治体で「無効」に関するもの、類似するものについて規定されておらず、他自治体様の対処法を参考にさせていただきたいと思い、改めて質問をさせていただきました。ちなみに宙太様の自治体におきましては「入札完了」とは「開札を行った時点にて入札完了」とされていますか。それとも「落札者決定」をもって入札完了とされているのでしょうか。質問ばかりですみませんがご教授いただけると幸いです。本当にたくさんご教授いただきありがとうございます。

Re: 落札者の失格措置について

宙太 No.21922

「落札者決定」をもって入札完了です。
「無効」や「失格」の規定については、内部の規程のみならず、業者の方にも入札心得としてお知らせ(公開)しています。明文化して公開していないとトラブルに発展してしまいますので注意が必要です。

参考までに「無効」となるウチの物品、役務等の規定を載せます。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 紙入札において委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 紙入札において記名押印又は訂正印を欠く入札
(4) 金額を訂正した入札
(5) 誤字,脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(6) 入札完了までに,入札者より錯誤等により入札をした旨の申し出のあった入札
(7) 同一の入札について,他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理をした者の入札
(8) 再度入札において,前回の最低の入札金額を上回る入札金額を記載した入札
(9) 郵送による紙入札において,提出期限を過ぎて提出された入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札

Re: 落札者の失格措置について

ちょこ No.21924

>宙太様
規定まで載せていただき本当にありがとうございます。是非参考にさせていただきたいと思います。うちの自治体においても検討していきたいと思います。重ね重ねになりますが最後までお付き合い下さり本当にありがとうございました。

Re: 落札者の失格措置について

参考人S No.21926

仕様書の内容を満たすかどうかを審査することについて、運用レベルで申し訳ありませんが、当自治体の場合です。

「仕様書の内容を満たす業者」という考え方がありません。指名競争入札の場合、入札参加資格者名簿から個々の入札参加資格を満たす業者を選定し、発注者の裁量をもって指名通知を出します。この段階で、個々の入札参加資格を満たす業者となります。「入札参加の資格を満たす業者」ということであり、業種、態勢、実績、所在地などの要件を満たすこということです。
その後、業者からの申出により、「仕様書の内容を満たす物品」を納入できないことが判明した場合、「辞退届」を出していただいています。取引を成立させるための手順または手続きですので、「納入できない」こと、「応札できない」ことを審査することをもって違法性があるとは認識していません。なお、応札後や落札決定後では取り扱いが異なります。

当自治体の場合、仕様書と入札参加資格とは異なります。仕様書には物品の規格や納入条件を定め、業者要件は定めません。

指名を受けなかった業者、落札できなかった業者を考慮し、公正性のある取引を成立させることに気を使っています。教科書どおりと言うより、利害関係のある入札制度ですので、執行職員により判断が違わないように根拠を持ったやり方が必要だと考えています。

Re: 落札者の失格措置について

宙太 No.21927

参考人Sさま

ウチでも参加資格と仕様書は同様に別物です。
今回の案件については、車両購入であることから仕様を満たすかどうか(カタログやWebサイトで)の確認は可能であると思います。
(発注者側でこの仕様での参加可能業者は何社であるかの判断が必要な場合もあると思います。ウチでは、指名競争入札から一般競争入札に移行していますが、特定の業者に偏った仕様でないか確認されます。)

Re: 落札者の失格措置について

γ No.21933

参考人S さま

「違法性があるとは認識していない」とのご教示、ありがとうございます。

委託、リースなどの指名競争入札で、業者が仕様書を理解していないケースがよくあり、防御策で事前審査を行うことが多くなりました。もっと、多様な調達方法が取れればとよく考えますが、一方で公平性が大切だとの考え方もよく分かります。

ところで、こういった事前審査はオリジナルで、うちの団体内でも変則的です(汗)わたしは入札管理担当課の職員ではありません。

Re: 落札者の失格措置について

T No.21937

 今回の件は、推測するに落札した業者が、応札する際に仕様書の内容をよく確認せずに、他業者より著しく低い額を入れたために起こったのだと思われます。

 このような場合は「参考人S」さんのおっしゃるとおり、落札業者に落札の辞退届等を提出させ、再度指名入札(一般競争であれば再度公告入札)か自治法施行令に基づく随意契約に移行するのが一般的でしょう。(今回の場合は、随意契約は困難とということでしたね。)そして、辞退した業者については、貴団体の規程によって指名停止を行うといったところでしょうか・・

 ちなみに『開札後、落札者決定までの確認の間に今回のようなことが発覚した場合、落札予定者の入札を「無効」として次点を繰り上げて契約は出来るものなのでしょうか。それとも開札時点で落札者は決定されていると考えるべきなのでしょうか』についてですが、自治令により、業者は提出した入札書の書換え、引換え、撤回はできないこととなっています。(令167の8U)

 そのため現実的には、一旦開札が始まれば、結果を待つしかないのが現状でしょう。ただし、業者が金額を一桁書き違えたなどの場合であれば、民法上「錯誤」にあたると思われますので、無効の扱いも考えられると思われますよ。

 ※既に多くの意見があり、解決した件と思いますが、参考までに・・

病気休暇後の復職時調整について

地方の職員 No.21833

当市の「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(復職時等における号給の調整)
第42条 休職され、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。」
とあります。

また、別表第9(休暇期間等換算表)は国家公務員と同じもので、
休職等の期間に「地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職又は当市勤務時間等条例第12条に規定する病気休暇の期間」とあり、
換算率は「1/3以上」とされています。

1月1日の定期昇給のため、職員の勤務実績について調査を行っていたところ、下記のようなケースがありました。

1月1日から翌年1月1日までの1年間のうち、病気休暇を6ヶ月取った職員Aさんと、1月1日前に3ヶ月の病気休暇1月1日をはさんで引継続き3ヶ月病気休暇後、引き続き休職1ヶ月となった職員Bさんが居ます。

職員Aさんは定期昇給無し、(昇給区分E判定)
職員Bさんは1月1日現在休暇中でしたが3号俸の昇給し、
職員Bさんが復職時に調整を行い、1月1日時点で調整済みとなりました。

次年度、
職員Aさんは3号俸昇給。
職員Bさんは1号俸昇給(昇給区分D)。

1ヶ月多く休んだ職員Bさんの方が給与号俸が上になるというバランスを欠く事が判明したのです。
職員Aさんは年内での休暇取得と復職であったことから、総務担当者も復職時調整に気がつかず、行われなかったそうです。

そこで、総務担当者から、人事給与担当者に伺ったところ、
・当市では休職者のみが復職時調整の対象となり、休暇者は該当しない。
・できる規定である。
との回答。仮に間違っていたとしても、該当者への説明や遡及もしない。とも言います。

総務担当から、
昇給と復職時調整は異なるものであると指摘したのですが、上記・印の2点の通りだと言います。
私には人事給与担当者の恣意的な扱いであると思うのです。
また、できる規定とは「やる、やらない」という市長の任意や恣意的な判断ではなく、
下位の規則等で詳細を定めるという一文であると思うのです。

ケースを変えれば、「市長は、○○の減免について行うことができる。」といった法は多数あります。必ず下位規則等で詳細を謳っております。
復職時調整の「できる。」も同じでは無いでしょうか。

<参考>以下は北の町村会で作成した、法令用語用字から抜粋したものです。
「することができる」は、一定の行為をすることが可能であることを表す場合に用います。一定の行為をするかしないかの裁量権を付与する場合と、一定の行為をする権利又は能力を付する場合との、二通りの用い方があります。

Re: 病気休暇後の復職時調整について

酔客 No.21835

すみませんが、何が問題か理解できません。
人事担当者の説明は不備(不十分)な点はあると思いますけどね。

>1ヶ月多く休んだ職員Bさんの方が給与号俸が上になるというバランスを欠く事
同じ期間休んだのであれば処遇は一緒のハズ?という疑問ですか?
その方の勤務成績は問題視されないんですか?
規則以下の何かに定めるべきことは何を根拠にそう考えています?

Re: 病気休暇後の復職時調整について

地方の職員 No.21839

早速のご返事ありがとうございます。
長文乱文で大変失礼しました。

Q1 Aさんは復職時調整の対象とならないのか。
Q2 分限処分の休職者のみを調整の対象としているのは平等取扱に反しないか。
Q3 できる規定とは、担当者の裁量で良いのか。
以上です。


Re: 病気休暇後の復職時調整について

酔客 No.21842

うーん。Q2、3に行く前に、現状の整理をしないと。

人事担当者の話から、定期昇給は休暇時には行われ、休職時には行われない。
しかも実際に定期昇給をしている。
定期昇給をして勤務実績が少ないとか成績が悪いと判断されているのに、どんな「部内の他の職員との均衡上必要があると認められる」状況があって、復職調整をするんです?

通常は病気休職中には定期昇給しないため復職時に定期昇給分を調整するため、勤務してなかった期間をどのように判断するかの制度です。つまり事例の場合は復職時調整の必要はないと思います。

>人事給与担当者の恣意的な扱いであると思うのです。
そんなに敵視しなくても…同じ職員でしょう。疑問があれば教えてもらってはどうですか。

Re: 病気休暇後の復職時調整について

地方の職員 No.21849

>しかも実際に定期昇給をしている。
これはBさんの場合です。

>均衡上必要があると・・・
おっしゃるとおりです。単純に1ヶ月長く休んだ職員の方が結果として数号俸多くなることに疑問を感じたのです。
そこで、Aさんについて復職時調整が行われていないことから、なぜ行われていないのか、行わなくてよかったのかという点を人事担当者から伺った際、
休暇者は対象外とした回答がありましたが、回答は規定に定める内容(休職者以外に休暇者も含まれる)と相違するので、
その点を問うと、規定は「できる」規定であり担保するものでない。
という担当者の恣意的なものではないかと思い、お尋ねしたものでした。

>通常は・・・・どのように判断するかの制度です。
そのとおりです。
Bさんが行われて、Aさんは行われていないのです。

>つまり事例の場合は・・
Bさんの場合ですよね。Bさんは通常の調整とは間違っていますが、定期昇給しても構わないし、その場合復職時に定期昇給との絡みを精査すれば問題ないので、確かにひつようありません。

人事給与担当からは、直属の上司等ではなく総務担当を介して行うようにとされ、
それで得た回答が「休職者のみ該当。規定には記載があるができる規定で担保するものでない。」とその2点しか回答がないのです。
挙句、「休んでおきながらお金が欲しいとは何事か」の一言。
純粋に不公平な扱いがあったのではと疑問を感じたのでした。

Re: 病気休暇後の復職時調整について

nobody No.21890

教科書通りですと、Aさんの場合昇給区分Eではありますが、復職時調整を受けられると思います。

昇給日を挟んだ病気休暇の場合、時として不可思議な現象を起こすことはあります。(同じ休暇日数でも、挟んだ場合は区分Cなのに、挟まなかった場合はDになるなど。)
しかし、休職者のみが復職時調整の対象となり、病気休暇のみの者は対象とならないというのは制度上の均衡を欠くと言わざるを得ません。
もしも、AさんとBさんが同じ日に病気休暇となり、Aさんは6ヵ月後に復職、Bさんは6ヶ月の病気休暇から継続して私傷病による休職となり1ヶ月休職後復職、とした場合、Aさんは復職時調整なし、Bさんにはありというのは納得できる理由がありません。

「できる規定」に関しては、地方の職員さまの言われるように、担当者や所属長、首長などの恣意によるものであってはならず、給与制度の上では何よりも公平性が求められると、自分は思います。

ただし、酔客さまの指摘されている「勤務成績(勤務実績以外?)」のファクターが考慮された結果、地方の職員さまの書かれた状況になった可能性も否定できません。
ただ、それも客観的な人事評価に基づくものであるべきだと思いますが・・・
また、給与担当者が説明責任を果たしているかについても疑問を感じます。(敵視する必要もないとは思いますが。)

《本題に関係のない疑問》
地方の職員さまの団体で、昇給区分Cの場合の昇給号数は3号ですか?(国と同じように昇給抑制をしていたのかしらん。)
また、Bさんは昇給区分Dのはずなのに、何で3号昇給しているのでしょうか?
昇給日以前の1年間のうち1/6以上を休んでいるのですよね?
次年度もBさんは、2年連続で昇給区分Dかと思います。(もちろん復職時調整も別にありますが。)

Re: 病気休暇後の復職時調整について

酔客 No.21906

nobodyさま
当団体の運用が違うのかなぁと疑問に感じてます。
当団体であれば、質問のケースは両者とも「復職時調整なし」です。

質問の例でも「職員Bさんが復職時に調整を行い、1月1日時点で調整済み」と言っており、遡って復職時調整はしないため、本当は復職時調整をしていないと思います。

また、人事担当者なら本心をグッと堪えてキチンと説明すべきでしょうね。

Re: 病気休暇後の復職時調整について

るるる No.21911

人事給与担当者はときに横柄ともとれる態度や、不親切な回答をしますよね。
病気休暇が休職等の期間に含まれるという規則があるわけですから、当然復職時調整の対象になると思います。

ですが……
ご質問の内容をみますと"地方の職員"さんと人事給与担当者が直接お話しされたわけではないようなのですが、総務担当を介しているうちに話がズレてしまってたりしませんか?
酔客さんがおっしゃるように同じ職員同士ですから、直接人事に聞いてみた方が意外としっくりくるかもしれませんよ。

次に昇給についてですが、Aさんは6ヶ月、Bさんは7ヶ月休んでいるそうですが、1月1日〜12月31日を基準とすればBさんは3ヶ月と4ヶ月にわけて休んでいると考えることもできるので、そんなところにも昇給がずれた理由があるのかもしれません。

また、昇給は勤務日数だけできまるわけではないですよね。Aさんは定期昇給の際に病気休暇以外の理由もあいまって昇給判定Eとなり昇給しなかったのではないでしょうか。

Re: 病気休暇後の復職時調整について

nobody No.21936

酔客さま

確かに、復職時調整は遡ってするものではありませんね。そのあたり、地方の職員さまが書かれていること、疑問が残ります。
ただ、仮に昇給区分Cが3号だった場合、区分Dは1号昇給で、復職時調整の対象となっても+1号でしょう。う〜ん、よくわからない・・・

給与構造改革と同時に復職時調整の制度も変わりましたが、複雑さゆえ、団体ごとで取扱いが違うことがあっても仕方ないのかなと思う今日この頃です。

るるるさま
>人事給与担当者はときに横柄ともとれる態度や、不親切な回答をしますよね。

他山の石としたいと思います。^^;
5月19日の官報に載っていた国民健康保険法の改正について、自治体例規に影響があるのは、特定健康診査の根拠法令の条ずれだけでいいのでしょうか?
 あつかましくも投稿させていただき、お教え願えれば有難く存じます。

 当方の会社で市の5年間の配送業務を落札しましたところ、5年分の
契約金の10%の契約保証金を求められました。あちこちの例を探しま
したところ、年割りにした10%とかがあり、この状況を市側に伝えて
も、当方の契約規則によりますの一点張りです。5年後に契約保証金は
還付すると市側は言いますが、5年後も10年後も契約していけば市側
が預かりっぱなしということになります。どう考えても理不尽なので何
か法的根拠とかありましたら、お教え願えればと思います。宜しくお願
いします。
契約保証金の法的根拠は、地方自治法施行令にあります。
(契約保証金)
第百六十七条の十六  普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。
と規定されています。まさに各自治体が規則(財務規則等)で定めています。


地方自治法の改正により長期継続契約ができる契約の条例を定めることにより複数年契約が行えるようになり、契約保証金を契約額の10%、契約完了後の返還では、運用資金が不足して、業者を苦しめるだけでは…と出納部門に見解を求めたことがあります。

「現行の規則では…契約額に対する率となっていてそのまま読めば対応できない。」とのことでした。
以前の単年度契約であれば、問題はなかったのですが…
時代の流れ(複数年契約)に規則の改正が追いついていない。(もしかすると問題意識すらない?)
自分が担当であれば、1年契約の繰り返しの5年間なので、1年分の10%での運用を上司に説明して決済をもらうのですが…

「他の業者はできている(文句言わない)のに、お宅はできないの?」なんて思っているかもしれません。
同じ公務員として申し訳ありません。

対応としては、市側の上層部(そのような問題があることを認識していない可能性があります。)の方と相談するか、市議さんに相談することでしょうか?

 早速のご回答ありがとうございます。
 市議さんに相談とありますが、相談しています。そして市長の裁量によって
どうにかならないかと思い、陳情面会を求めたところ「私は知らない」との事。
これでは埒が明かないので担当職員に、近隣の自治体の状況を聞いてみてくださ
いとお願いをしていますが、明日どういった答えがでるか・・・
 5年で約6700万円の契約なのですが、1800万円の車両購入費と保証金
670万円支払っていたのでは何をしているのか事業として解らなくなります。
前回5年前の契約では契約保証金は免除されたのですが、規模が大きくなったか
らと言われました。30年以上も契約し履行し続けているのに、とても不可解で
なりません。
 法的根拠は無いのですか、ありがとうございます。独自にどうにかならないか
探してみます。
 ちょっと厳しいかもしれませんが・・・

 入札条件を正しく認識もせず、応札された貴社の判断ミスです。

>どう考えても理不尽なので・・・
 理不尽ではありません。
 貴社は、業務完了後、契約保証金の返還請求権を有しています。市が不当に没収したのではありません。また、入札条件で、契約保証金を徴するとしたのですから、市が予定価格を積算する段階では、これに要する費用(金利など)を見積もっています(つまり、過剰に契約保証金を徴すると、不必要に応札額の上昇を招くということです。)。
 貴社も応札にあたって、金利などに相当する費用を入札額に上乗せしておけば良かっただけのことです。

 契約保証金は、業者に債務履行を強制するに足りる必要があり、契約の内容等により、総額の10%が適切か、年間の10%が適切かは、一概には論じることはできません。
 施行令は調べてました。お手数おかけしてありがとうございます。
 入札執行における注意事項に、入札保証金免除云々の記載があり、事前に
問い合わせたところ、入札保証金は納付してください、契約保証金は納めな
くて良いかと・・・と聞いていましたので応札しました。
 言い訳になりましたが。ご回答有り難うございます。

 
事前に担当者に契約保証金の納付が免除との確認をとられていたのなら、改めてきちんとそう主張されるほうがよいと思いますよ?

一応、契約保証金が免除との確約をとっていなかったとした場合。
長期契約の契約保証は、現時点では運用基準がまちまちですよね。わたぼうしさんのご回答は、全くもって『何の間違いもない』と思います。
(私が税金を納めている自治体で、数百億円規模の大型長期契約において契約総額の10%の契約保証金の金利が積算に乗っかっているとしたら結構腹立ちますけどw)

長期契約の典型例でもあるPFI事業では、以下のような総務省のQ&Aが出ています。

http://www.pficenter.jp/public/info/soumusyo/200407002.pdf
(P13〜18)

「事業者に過大な負担をかけず、かつ契約の履行が妨げられないように現場の契約規則の運用で何とかしてね!」という趣旨ですが、実際そんなところだろうと思います。
工事請負ではないので難しいかもとは思いますが、履行保証保険などで代替えできないかについても先方と協議・ご検討されてみてはいかがでしょうか。

いくらかでも助けになれば幸いです。頑張って下さい!
契約保証金の納付については、宙太さんの回答のとおり施行令167条の16第1項が法的根拠になります。
つまり、当該規定によって地方公共団体は契約保証金を納付させることを義務付けられているわけですが、一方で契約規則等において契約保証金を減免することができる場合も規定されています。これは、国において「地方公共団体の規則で定め得るものの準則」が示されておりますので、おおむねどこの自治体も差はないと考えて良いでしょう。また、契約保証金の額も国が会計法で100分の10以上となっていますから、たぶんこれに倣っていることと思われます。したがって、まず、やるべきことはホームページで規則を当たって、当該契約が契約保証金を減免することができる場合に該当しないかよく調べてみる必要があります。
しかし、たぶん、これは行っていると思われますので、次に考えられる方法としては、契約保証金の法的性格から相手を説得してみたらいかがですか。契約保証金の法的性格は、民法420条及び421条の損害賠償の予定であると解されています。これは、相手方が契約上の義務を履行しないことにより地方公共団体が損害を被った場合、当該損害の賠償に充てるべき金額を予納させる性格のものであり、契約の相手方がその契約を履行した後は直ちにこれを還付しなければなりません。だとすれば、初年度については670万円支払っても1年を経過するごとに、134万円は返還してもらう権利があるのではないでしょうか。
規則で契約保証金について契約金額の100分の10以上と規定され、減免規定にも該当しなければ、670万円総額とするか年割りとするかは、その自治体の裁量の範囲であり、理不尽とは言えませんが、670万円を5年間全く返還しないというのは、契約保証金の法的性格からは少し問題があるような気がします。でも、これも最後は裁量の範囲内といわれる可能性が高いので、一度、弁護士を立てて相談してみるのもよいかもしれません。

(追記)
長々と書いて恐縮ですが、よくよく考えてみると5年間で1つの契約ですから5年経過するまで全く返還しないという理論も成り立ちますので、やはり苦しい方便ですね。役に立たず申し訳ありません。ただ、5年間の契約が長期継続契約か債務負担を設定しているのかはよく確認してください。
わたぼうしさま、msさまのおっしゃるとおりです。

この案件は、債務負担行為設定による5年間の契約か?
      長期継続契約条例による5年間の契約か?
債務負担行為だとすれば、予算及び契約継続が確定していますから5年間の契約保証金との決めも理解できますが、長期継続契約によるものだとすると「翌年度以降の予算」によっての契約解除条項がありますので、市側が一方的に解除するかもしれないのに5年間の契約保証金を徴するのはいかがなものか?という気持ちはあります。

Re: 契約規則とか探してて良いサイトがありましたので

困ってます(携帯から) No.21905

msさん、ありがとうごさいます。
携帯電話からの返信書き込みなんで、脈絡無い文章になるかも知れない事、先にお詫び申上げます。
履行保証保険とか入札前に問うたところ、3期連続赤字会社では保証は難しいと言われました。ですから、意地で?現金は先週金曜日に用意はしてます。19日の落札後5日までに契約交わすと言われましたから24日月曜日でした、土日祝日も関係無いと言われて。
で、現在25日AM1時15分ですが、こちらの言い分、契約保証金は年割では?近隣自治体ではそうされてるし、大阪市や大阪府、資料が手元に無いから記憶ですが東京多摩市や新潟、札幌とかあちこちの自治体の契約規則には年割になってますからと伝えたところ、翌日(今日)になりました。担当職員が困ってましたので、やむを得ない場合は日延べ出来る…とか書いてありますから、それ適用ですか?という具合に延ばしてもらいました。
すいません、やはり脈絡無い文面になりました。

Re: 契約規則とか探してて良いサイトがありましたので

困ってます(携帯から) No.21907

契約規則はあちらこちら探して意見の元にしました、ありがとうごさいます市太郎さん。
当方の西隣りの自治体では年割、東隣りでは契約保証金免除(実績は無いと思われる)と電話で聞きました。知り合いの運送会社なので確かな情報だと思います。
民法とかの規律は今日、役所が契約に来るまでに調べておきます、有り難う御座います。
裁判とか言われて、やる気が増しました。僕も考えてましたから。長女が法律事務所に勤務してるから敷居は低いです。

Re: 契約規則とか探してて良いサイトがありましたので

困ってます(携帯から) No.21908

返信遅れてすみません>宙太さん
長期継続契約とは一切唱われてませんでした。予算書には債務負担行為と書かれてたようです、いま妻(事務員)に確認しました。だとしたら市太郎さんの言う民法420条421条を参照して考えてみれば良いですかね?今見れば良いのですが、携帯からだと時間かかるので朝に会社パソコンで見ます。
困ってます 様

 何か勘違いをされていませんか。

 社員として、会社の利益を確保するために最大限の努力を行っていることには敬意を称します。
 市側の条件設定(契約保証金は総額の多寡)に疑問を感じられることは理解できます。しかしながら、そのようなことは、入札説明会やその後の質疑応答の段階で解決すべきものです。貴社は、全ての入札条件を了承した上で応札したのですから(応札者は知らなかったということは許されません)、単に泣き言です。
 
 当該入札で、貴社(落札者)6700万円
       2番順位   6705万円 であったとき、

 落札決定後に、契約保証金の条件設定を変更したとしたら、入札の公平性が全く失われてしまいます(2番順位のものは、条件が違うなら、6690万円で応札したと主張するでしょう。)。金額に差があったとしても、入札執行後の条件設定の変更は、不透明な事務処理で適当ではありません。

 釈然としない!とか、騙された!というような感覚は理解できないでもないですが、地方公共団体が実施する入札とはそうしたものです。
遅いかもしれませんが説明不足だったようなので補足します。
 規則を調べるというのは、他市町村の規則のことではなく、契約の相手方の契約規則のことです。条文を詳細にあたって、減免してもらえないか、現金ではなく他の担保に替えることができないか調べた方が良いという意味でした。
 契約保証金の趣旨は、契約の履行を担保するために徴収するものであり、他の手段によってそれが担保されれば納付させる義務はないというのが原則です。
 契約保証金を年割りで納めても、契約の履行が十分担保できることを相手にいかに納得してもらえるかが重要となります。
困ってますさま
・債務負担行為での契約となると年割りの切り崩しは困難
・他の自治体の事例をいくら集めても今回の件については、当該自治体の規則で行っている
・わたぼうしさまの言っているとおり入札の公平性が確保できない
免除が認められない以上、契約期間総額での契約保証金になると思われます。

免除となるかどうかのポイントは、
1 入札前に担当者が契約保証金免除を認めたかどうか?
2 なぜ、過去に免除されているのに、今回は免除されないのか?
  (規模が大きいとの理由だが、明確な根拠となっているかどうか?)

今後、契約保証金制度を改正するかどうかも当該自治体の判断となります。

Re: 契約規則とか探してて良いサイトがありましたので

困ってます(携帯から) No.21916

そうですか。いろいろと回答頂きましてありがとうごさいます。
予定価格は公表されてませんでしたので市側に契約保証金の金利分が入ってるのか聞いてみます。最後のあがきですかね。
市側は車輛指定で購入費用もみられてるようなんですが、建設工事みたいに着手金請求とかも無理なんでしょうね。
契約書の写しをファックスで送ってもらうよう頼んでますから目を通して契約しに行く予定にします。そのついでに、落札出来なかった他社の入札保証金の還付の時に請求書、領収証のやり取りせずに戻した件を注意しときます。収入印紙を持参しなさいと書かれてたにもかかわらず。
みっともない泣き言の書き込みになりまして、すみませんでした。
コメント頂いた皆様ありがとうございました。
入札説明資料の中に契約書(案)はありませんでしたか?
もし、なかった場合でも5年間の支払について(均等年払い、前金払い)の説明はありませんでしたか?(車両購入費についても含め)
入札前にこれらのことの確認(質問)を行っていないのでは、問題が後から発生するのは、残念ながら当然のような気がします。

市側では、契約保証金の金利分は積算していないでしょうね。諸経費でみていると…
その質問は、行わない方が良いでしょう。

6月時の子ども手当支給額について

やまと No.21892

 6月時の子ども手当支給額について教えてください。基本的なことで申し訳ありません。

 例:3歳未満の子どもを1人扶養しているケース

   @子ども手当支給額:「6,000円」(3,000円*2ヶ月)
    児童手当支給額 :「40,000円」(10,000円*4ヶ月)
    合計      :「46,000円」

   A子ども手当支給額:「26,000円」(13,000円*2ヶ月)
    児童手当支給額 :「20,000円」(10,000円*2ヶ月)
    合計      :「46,000円」

   合計はどちらも同じですが、@とAどちらの支給方法ですべきなんでしょうか??

Re: 6月時の子ども手当支給額について

ぺんのすけ No.21895

予算時期に厚生労働省から来ていた文書にはAで書いてあったはずです。

Re: 6月時の子ども手当支給額について

新米 No.21917

 H22.1.4付、厚労省からの「子ども手当の創設について」を見る中では、「子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組み・・・・」とありますが、これから言うと、@なんですかね??

法制執務について

okay No.21851

4 第1項から前項までに規定する



4 前3項に規定する

どちらが正しいのでしょうか?

Re: 法制執務について

ダジャレイ夫人 No.21855

 後者で良いと考えます。前者のような規定の仕方は、1項から3項までを5項以下で引用するなど、引用する項と引用される項との間に他の項が存在する場合に用いることになると思います。その場合の規定ぶりは、「第1項から第○項までに規定する」となります。

Re: 法制執務について

となりのロトト No.21856

ご回答に水を差すようで、恐縮ですが、

「前各項に規定する・・・」

という規定もあるのではないでしょうか。

Re: 法制執務について

ダジャレイ夫人 No.21861

 二択でどちらかが正しいかというご質問でしたので、趣旨に合うように回答させていただきましたが、もちろん、ご指摘の方法もありますね。

Re: 法制執務について

ごうじ No.21872

「前3項」です。

ワークブックのP188問75を参照してください。

Re: 法制執務について

市という村の法担 No.21878

> okay さま
ごうじ さまのご指摘のとおり,後者(4 前3項に規定する)が一般的です。

> となりのロトト さま
> ダジャレイ夫人 さま
一般的に,「前各項に規定する・・・」は,指示する項の数が4以上のときに用います。指示する項の数が3のときは,「前3項に規定する・・・」を用います。

Re: 法制執務について

ダジャレイ夫人 No.21913

 指示する項の数で違うんでしたね、すいません。

児童扶養手当

KA No.21783

児童扶養手当における事実婚を見抜き、支給をしない方法として、民政児童委員に証明等を出させたりさせている所があると思いますが、事実婚者に児童扶養手当を支給させない法律根拠、また、それぞれの市町村でどういう対策を取っているか?お聞かせ願いたい。

Re: 児童扶養手当

となりのロトト No.21788

児童扶養手当法に、「事実婚」も「婚姻」に含まれる旨規定(第3条第3項)されており、支給要件として、父母が「婚姻」を解消した児童と規定(第4条第1項第1号)されていますので、事実婚の状態にある場合には、手当は支給できないものと解されます。

現在は、直接の担当ではありませんが、かつて、担当をしていたときには、民生児童委員の証明こそいただきませんでしたが、母子相談員(現在は、ひとり親家庭相談員)が自宅へ直接出向き、生活状況の確認をするなどの対応を採っていました。事実婚は駄目でも、お付き合いまで否定はできませんので、「現在、交際している人です」と言われれば、「そうですか」と答えざるを得ないものでありました。

生活状況を近所の人に聞いたりすることまでしなかったように記憶しております。(現在では、個人情報保護の問題がありますので、まず、このようなことは出来ないでしょう。)



Re: 児童扶養手当

半鐘 No.21790

ご質問のうち、対策については、それをここで明らかにすると、相手に口実や更なる対策を与えることになりかねません(ここは公開されている場です)。
したがって、質問者のお気持ちもわかりますが、対策についてここで話題にするのは控えるべきと考えます。

Re: 児童扶養手当

KA No.21792

参考になりました。ありがとうございました。

Re: 児童扶養手当

No.21797

よくきくのは、「父」と「母」の事実婚とともに、「父」以外の者との再婚(事実婚含む)の例ですね。
児童扶養手当法第4条第2項第7号該当者だとして、養育の事実がないことを確認せず児童扶養手当の支給停止してもめごとになっているようです。

Re: 児童扶養手当

むかし法規 No.21850

蛇足となりますが、
児童扶養手当の支給要件判定における「事実婚」とは、一定の事実に対する法的評価を経た法律概念ですから、民政児童委員さんも他の国民同様、素人判断(「どー見ても、夫婦だよ、あれは」とか)しかできないでしょう(民政児童委員さん対象に、“事実婚判定専門研修会”などを実施しているとすれば、また別でしょうけど)。
生活状況の個々の事実の証明であれば、たとえば隣人の証明が確実であり、民政児童委員さんが他の者に比べてより確実に証明できるという経験的法則はないと思います。

Re: 児童扶養手当

となりのロトト No.21853

むかし放棄 さま

反論するようで、気が引けますが・・・(むかし放棄 さま、お許しを)

民生委員の身分については、行政実例で、地方公務員法第3条第3項第2号に規定する「非常勤の特別職の地方公務員法(都道府県)」に該当すると解されております。

従って、民生委員がする証明については、一般住民がするような事実上の証明ではなく、公的な証明とされています。

事実婚にあるかどうかの証明については、私の経験ではなかったように記憶していますが、児童扶養手当の支給対象となる「父から1年以上遺棄されている」かどうかの判定については、民生児童委員が証明権者として位置付けられておりました。(「遺棄」とは、父親が、例えば、他の女性と懇意になり、妻及び子を捨てて、精神的にも、金銭面においても、養育を放棄していることを言います。)

そうは言うものの、実際は、温泉地などのアパート入居者まで、民生委員と言えども把握し切れないのが実情であり、申立て者が「このような状況にあります」と申立てれば、黙って証明せざるを得ないというのが現実のようでありました。

※ 追加修正

私が児童扶養手当を担当しているときに、ある民生委員から、「遺棄の状況について、どうやって確認すればいいのか。隣近所の人に聞きまわればいいのか。」と問い質されたことがありました。

そのときに、私は、「隣近所の住人に確認までしなくても、申立書に記載されていても、本人から事実関係を直接聞いて、確認に代えてください。」と説明したことを記憶しています。

Re: 児童扶養手当

むかし法規 No.21857

となりのロトト さま

俗にいわゆる“公的証明”に含めるかは使用者の定義次第でしょうし、おっしゃるところの“事実上の証明”の意味がわかりませんが、特に見解の相違もないような気がします。
民生児童委員という肩書きの有無は、訴訟の場での証明力について、法令上も、経験則上も、格別の影響はないだろうというぐらいの話です。

(追記)なお、事実は証明する、法的見解は表明する、でしょうか。
また、“公的証明”でも、戸籍の記載の事実については証明しても、実質的な親族関係までは証明しないのでは?
追記の民生委員さんの疑問は、当然でしょう。

(追々記)あ! 実務を批判する気持ちは毛頭ありませんよ。制度運用上、民生児童委員さんの立場での“所見”を求め、それに“証明”という語を当てるのは趣味の問題です。

Re: 児童扶養手当

となりのロトト No.21863

むかし法規 さま

「事実上の証明」とは、「単に、事実関係を述べたに留まるものであって、法律的には意味をなさないもの」という程度に述べたものです。

サイトで調べてみましたが、正に、私の造語であり、これこそ「意味をなさないもの」でありました。
失礼しました。

ちなみに、遺棄証明を民生委員がなすべきことについては、国(厚生労働省)が示しているものです。(法令の中で示しているのか、通知の中で示しているのかは、記憶にありませんし、調べてもいません。ただ、通知の中であれば、技術的助言になるのか。でも、児童扶養手当の事務は、都道府県に対する法定受託事務であったような…)


※ 追加修正

児童扶養手当法に、都道府県等の第1号法定受託事務である旨規定がありました。
なお、遺棄証明書の書式については、法令事項ではないみたいです。

Re: 児童扶養手当

むかし法規 No.21910

となりのロトト さま

制度設計者としては、法令の規定上は合理的なものをつくって満足でしょうが、現場では(「遺棄」とか「事実婚」とかの)抽象的な概念の該当性を事実に照らし判断しなければならないわけで、そのレベルで住民さんの個別の生活状況を詳細に行政が把握することは事実上困難でしょう。
制度設計者も、「そんなの、自分の常識を信じて、法令の自主解釈でバンバンやって」とはさすがに突っ放し難く、遺棄証明書の書式を示している(その法的意義に疑義が残る技術的助言?)とすれば、一応責任を感じているということなのでしょうね。
民生児童委員さんが「遺棄」を“証明”できるなら、「事実婚」も“証明”できないはずはないという発想は、それなりに自然だと思います。隣人が他者の経済的利害に直結する事実を“証明(あるいは証言)”するのは、けっこうリスクが伴うと思いますが、民生児童委員さんだったら、その立場上、リスクも甘受していただくという発想でしょうか。
初めて投稿いたします。大都市の事業部局のぶーちゃんです。よろしくお願いいたします。
よく「予算が成立したら、○○をする」という、契約をみるのですが、これは民法134条にいう債務者の意思のみにかかる条件として無効とはならないのでしょうか?
債務者を執行機関の市長ととらえれば、議会は別の機関であるので、債務者以外の意思ということができると思うのですが、債務者を行政主体の市ととらえれば、議会もこの中に含まれる(?)ので債務者の意思のみにかかる条件となってしまうような気がします。
乱文で分かりにくいと思うのですが、よろしくご教示ください。
 純粋随意条件のことですね。確かに、民法134条では停止条件が純粋随意条件にかかる場合、契約が無効となると規定しています。お尋ねの件が純粋随意条件に当たるのかどうかが問題となると思います。

 文献が見当たらないのであくまで個人の意見ですが、純粋随意条件には当たらないのではないかと思います。純粋随意条件の停止条件が無効とされるのは、当事者がそのような意思表示の内容を真摯に実現するとは考えられないため、法的に保護する必要がないとしてこのような規定が設けられたわけです。

 しかし、お尋ねの件は、自治体が意思表示の内容を真摯に実現しようと考えていますから、純粋随意条件とはいえないと思います。議会の議決に法的効果があるだけに話が複雑になりますが。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

見積書について

KA No.21865

当市では見積書に担当者の印と上司の印と確認した月日を記載しますが、法的根拠はあるでしょうか。消耗品で安価のものですが、所属長外1名以上の立ち会いの下に同時に見積書に確認印を1者の場合でも確認の意味で押印されたいと総務からのお願いがありますが、日付までの指定ないですが、今まで日付も入れていました。

Re: 見積書について

となりのロトト No.21867

KA さま

明確には示せませんが、おそらく法律的な定めはないと思います。

業者から提出される見積書には、業者側の担当及び上司(決裁権者)の押印欄があるものを見たことがありますが、役所サイドで担当者と上司の押印欄があるのは、内容をチェックするという意味合いがあるだけで、法的にそうしなければならないという類のものではないように思いますが・・・

※ 追加修正

KA さまの自治体の財務規則等に定めがあるかもしれませんね。

Re: 見積書について

宙太 No.21869

ウチでは、そのように職員が押印する運用は行っていません。金額がある程度のもので入札または見積合わせを行ったときには、落札した入札書(見積書)に入札決定(見積決定)のゴム印を押して、入札の執行者及び入札者双方の押印を行っています。
さらに入札調書(見積合わせ調書)を記入しています。

想像するに、入札の立ち会い(入札執行者の他に1名以上)と同様に行っているのかも?

Re: 見積書について

KA No.21871

入札の場合、入札価格について確認したという意味で確認印 確認した日を入れるような法的根拠はありませんか?

Re: 見積書について

宙太 No.21877

地方自治体の法的根拠は、基本的に地方自治法及び同法法施行令を基本に、各自治体の条例、規則、要綱、要領、運用通知などでしょう。

地方自治法及び同法施行令には、KAさんのおっしゃるところの根拠はありません。
となると、KAさんの自治体の財務規則などに規定されているか、慣例として行われているのではないでしょうか?

Re: 見積書について

KA No.21879

ありがとうございました。