過去ログ [ 199 ] HTML版

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原本の写しの証明

サムライ No.22255

 当自治体では、建築申請の関係で、昭和45年の写真を、「この写真は、原本の写しである」との旨を記載し、長の名と印で、サービス(つまり無料)により提供しています。 しかし、そもそもこのようなことはほかの自治体でも行っているのでしょうか。
 情報公開条例に基づき、手数料を徴収するわけではなく、一部の人(ほどんど業者)に対し、サービスをするのは、過剰だと思います。
 県などに提出する際に、この写しの証明が必要なのでしょうか。
 また、この方法によらずとも、国土地理院等、公の機関で販売している写真をもって対応はできないのでしょうか。

Re: 原本の写しの証明

となりのロトト No.22258

まず、昭和45年の写真の原本証明をすることの意味が分かりません。

それはともかく、この証明行為については、情報公開条例ではなく、手数料条例に係るものであり、特定の者のためにする役務の対価として、手数料(貴団体で定めた額)を徴収すべきものと思います。

Re: 原本の写しの証明

サムライ No.22263

 返信ありがとうございます。
 わたしもなぜ、サービスでこのようにやってきたのかイマイチよく分かりません。
 そもそも、原本の写しを証明する場合とは、どのようなケースなんでしょうか。証明する場合は、何か根拠があるのでしょうか。

Re: 原本の写しの証明

となりのロトト No.22266

原本の写しを証明する場合は、私の経験では、登記手続きの際に、添付書類の原本を還付して欲しい場合に、原本証明をして書類を提出した記憶があります。(このケースとは、ちょっと異なりますが・・・)

なお、地方公共団体が証明をする場合については、「地方公共団体の証明事務」という書籍(どこの出版社から出ているものか記憶がはっきりしませんので、出典は明記できませんが・・・)に、「地方公共団体は保有する諸帳簿により、可能な限り、証明をすることが住民サービスに資する」と書かれていたように記憶しております。

したがって、特に、法令上の根拠がなくても、証明することは可能と思います。

Re: 原本の写しの証明

かめくん No.22267

建築申請の関係だとすると「既存宅地(今はそういわない?)」の確認のためでしょうか?そうすると市街化区域の線引き前から宅地であったことの証明に使われていることが考えられます。利用状況は、実際に写真を請求される業者さんに聞いてみてしまうのもありだと思います。

「既存宅地(今はそういわない?)」の確認などだとすると、他の疎明資料(登記簿謄本など)は有料な訳ですし、コピーサービスでも実費をとるのですから、証明までする場合、手数料を徴収する方が自然のような気がします。ただ、線引き時の経過や関係者の要望で無料扱いにしたのかもしれませんので、確認した方がよいでしょう。

ちなみにうちの自治体では写真に関する謄本証明は、聞いたことがないです。

Re: 原本の写しの証明

元帳 No.22355

昭和45年という時期からしても、都市計画法による市街化調整区域の開発・建築規制に関係するものと思います。

既存宅地制度はすでに廃止されていますが、市街化調整区域に線引きされた時点での土地利用状況は、都市計画法上の建築許可が必要かどうかなどに影響します。
おそらく、線引き時に、建築許可や既存宅地確認事務を扱う都道府県から、航空写真の保存と写しの発行について依頼があり、それに基づいて行っているのではないしょうか。

手数料については、条例に定め、徴取することが適切と思います。

請願について

もぅ大変! No.22291

 いつも拝見しております。色々な意見があって参考になります。議会義務局に来て2ヶ月足らずなんで議会運営が良く分かりません。6月定例会も始まり忙しい毎日です。前段が長くなりました。請願が提出され、委員か付託になりましたが、意見書の提出を求める請願なんですが、採択後、所管する委員会の委員長が提案(提出)者になれないとは参考書には書いてありますが、たとえば、提案(提出)者になった場合には何かの懲罰の対象になるのでしょうか。また、賛成者にも委員長はなれないのでしょうか。先輩はいるのですが、曖昧ではっきりと教えてくれません。洋々亭の方が数倍参考になりますのでよろしくお願いいたします。

Re: 請願について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.22340

請願を審査した委員会の委員長が提案者になれないことの理由は参考書に何と書いてありましたか? 委員長が中立な立場にあるからですか?

その請願を委員会で審査し、「採択すべき」としたからと言って、律儀に委員会が意見書案を提案しなくてもいいではありませんか。
請願には紹介議員がいるのですから、請願を紹介した議員が提案したらいいのです。わざわざ委員長が提案なんかすることはないです。

Re: 請願について

通行人 No.22353

(議案の提出)
第○条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては○人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

 上記のような規定がもぅ大変!さんのところの会議規則にないでしょうか?
委員会が意見書を提出すべきとの結果を出して、本会議でその請願が可決したら、議会としては意見書を提出すべき責任が生じてくると思います。
 
お尋ねの委員長が提出者になれないとのことですが、上記の規定があれば、委員長名で議案を提出することができます。
○実務担当されておられる方などお解りの方ご教示願います。

○建設工事などの契約の際に契約保証金を自治法に基づき請負者から求めています。
○現実的には、現金の代わりとして履行保証保険などの証書を提出されるケースがどこの自治体でも同様かと思います。
○ただし、例規上では有価証券(国債・地方債・社債など)も認めているのが通常かと思います。
○この有価証券のうち、国債については振替国債となって、つまりペーパーレスとなって券面が存在しません。地方債・社債についても同様になりつつあります。
○従前では、券面を提出させることで保証金の代わりと成りえたのですが、券面がなくなった現在では、振替国債等のペーパーレス債券は保証金の代わりと成り得るのでしょうか。
>振替国債等のペーパーレス債券は保証金の代わりと成り得るのでしょうか。

 成り得ます。
 受託者が債権を寄託している証券会社等で、当該債権に質権を設定することになると思います。

 なお、実際に質権を設定するケースを取り扱ったことがありませんので、具体的なやり方は知りません。悪しからず。
○ご回答ありがとうございます。
○ただし、振替国債では通帳が存在するだけで、つまり普通の預金通帳となんら性格の変わらない入出金の記帳ができるものらしいということを銀行の方から聞いています。
○つまり、登記簿のようなものではないので、質権・抵当権などの権利設定の記帳はできないと伺っています。
○わたぼうしさんが言われている質権の設定となると、口座管理されている銀行さんとの取扱協定などが必要ではなのかなと思うのですが、いかがでしょうか。不特定多数の金融機関と協定を結ぶのは現実的ではないと思います。
○国税などの場合では、差し押えになるわけですが、差し押さえをすると銀行等が口座凍結をするのみで、通帳上に差し押さえ等の記録は記載されないと聞いています。
○すみません。質問する際にそこまで書けば良かったかもしれませんが。
○多分、そのあたりまでは確かではないかと思うのです。その確証を得たいので、実務経験されている方か、保証金の代わりとしての振替国債に係る取扱要綱などを制定されている方がいらっしゃったら伺いたいのですが。
 実務をしたことが無く、本来は、投稿すべきでなかったのかもしれませんが、一度投稿してしまったので・・・

 「社債、株式等の振替に関する法律(平成18年法律第109号)第5章・振替国債」には、質権のことが記述されています。全部を読みこなしたわけではありませんが、質権を設定することを否定するような条文は見当たりません。
 というか、質権の設定は当たり前?のこととして記述されているように思えます。

 また、各社(証券会社)の約款を読んでも、当たり前のように質権の記述がありますので、質権を設定することは、できると思っています。

 これ以上は、私の手には負えませんので、ご容赦ください。
 銀行の方に詳しく聞くか、日本銀行か金融庁にでも問い合わせてみてはいかがでしょうか。
私も実務担当でないどころか、財務会計には経験が乏しく、ご指定のコメントする立場にはないのですが、面白いテーマなので(スルーしていただいてけっこうです)。

証券の提出は、担保権の設定ではなく(被担保債権はないのでは?)、停止条件(契約を履行しなかったら処分していいよ)付きの証券の占有の移転です、たぶん。
そして、債権の場合に、物の占有に当たる状態は、一般に“準占有”。具体的には、債務者が準占有者に支払って免責される状態で、預金であれば、通帳と届出印の占有とか。

したがって、素朴な常識論になってしまいますが、ご提示のケースも、通帳(と印鑑?)の占有の移転なのかなと思いました。
ちなみに、うちの団体の財務の規則では、特に言及はありません。

(追記)無記名(?)証券ゆえに(結局、留置性+簡易な換価性?)現金代用物として保証金代替の具となっているものが、その証券性を失っても依然としてその役割を担うことが適当かは、おもしろい問題です。
一般の指名債権も(停止条件付き債権譲渡を受けて)保証金代わりにしていいのではないか? という議論にも発展しますね。
○皆さんありがとうございました。考え方は参考にさせてもらいます。
○詳しくは証券会社に訊いてみます。

後期高齢(長寿)医療における年金特徴の返納について

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.22169

お疲れさまです。後期高齢を担当しております。
後期高齢の年金特徴で、年金機構(旧社会保険庁)に返納する場合がありますが、
返納ゼロか、返納金額が記された書類が年金機構から届くかと思います。

しかし、全く書類が届かない案件が数件あります。
なので、返納なのか遺族に還付なのか判断できずに還付・返納できずに困ってマス。
年金の死亡届、遺族の親等によるものもあるかと思いますが、
@通知がなく、年金支給日より前に死亡している方への還付・返納はどうすればいいでしょうか?

Aまた、上記のようなものは”返納対象かどうか”年金機構に照会する、ということもかのうでしょうか?

みなさまのご意見よろしくおねがいします。
介護・国保・後期高齢者保険料(税)の特別徴収〔過誤納保険料(税)の取扱い〕
というタイトルで取扱いが示されていますので、参考にしています。

Re: 後期高齢(長寿)医療における年金特徴の返納について

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.22251

はい、これは見ているのですが、”年金支給前の死亡”で、旧社会保険庁から請求が全くないものがあるのです。還付できずに困ってマス。
介護保険を担当しています。年金支給日より前に死亡された場合、未支給の
年金を受け取ることのできる遺族の方が未支給年金の請求をされているかど
うか、社会保険事務所に確認をとっています。手続きをされてない場合、い
つまでも還付できない状態が続きますので、遺族の方に手続きにいかれるよ
う連絡をしたりしています。
介護保険を担当しています。

つい先日のことなのですが、なんと平成16年に亡くなった方の返納不要通知が到着しました。
どのような経過があったのかは分かりませんが、還付請求の2年の時効を過ぎてしまっていたので、詳しくは調べませんでした。

ただし、別の案件では通知が無いと思って年金機構に問い合わせたところ、「○年○月に通知してますよ」との回答。あわてて調べたところ、通知があったなんてこともありました。
いづれにしても、請求権の消滅時効までには一度問い合わせてみるほうがいいと思います。
年金の受給番号ですぐに調べてくれますよ。
3年ほど前、還付システムを設計するさい、いろんな保険料や税についての還付事務取り扱いについて自治体にアンケートをとったことがあります。
この件は、特に(大)都市の場合、事実上「ほったらかし」になっていたのを覚えています。
年金特徴の還付事務は相当煩雑ですから、そんなことにかまっていられないというのが実態でした。

Re: 後期高齢(長寿)医療における年金特徴の返納について

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.22349

みなさん、いろいろご提案ありがとうございます。
年金の死亡届等でてないか、等は遺族に連絡し、申請済です。
また、1年すぎたころに急に”返納”して文書が届き、一度遺族に返してもらったことがあり、還付できずにいます。

そうですね、年金機構に問い合わせてみます。心配なら書面で照会、回答もらっておけばいいわけですしね。

H20.7当初の還付発生案件について、またそれから還付通知を約1ヶ月後くらいにしたので、H22.8くらいに請求権の時効がきます。それまでにいろいろやってみます。
再び同内容で失礼します。過去ログに落ちると書き込めなくなるのを知りませんでした。
再度中身を精査して質問させていただきます。
前回回答いただきました皆様、ありがとうございました。
今回もいろいろご意見を頂けるとうれしいです。
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用地課1年生で、どう対応してよいのかわからない案件があります。

公共事業の代替地として売却した土地について、『地盤が軟弱だったこと』及び『雑ゴミやらコンクリート片が埋まっていたこと』が契約相手の新居建築の際に発覚しました。

そこで、相手方から地盤補強のためのパイル費用と雑ゴミ等の撤収費用が発生したため、その費用を町側で負担してくれと要望がありました。


建築工事は既に始まっており中断させる訳にもいかないため、町の判断を待つより前にパイル工事とゴミの撤収作業は終わっています。そこで、町は施主がハウスメーカーから請求されるうち、パイル費用相当分外(実費でハウスメーカーの言い値)を負担することになりました。


支払いをするには通常、入札伺いを立てて金額・施工業者が決まった後に契約して工事・完了・支払となるところ、今回は施工業者(ハウスメーカー)と支払金額(実費)が既に決まっております。こういった場合、契約行為や支出負担行為といった事務はどうなるのでしょうか?金額の妥当性は設計を組むこともないため相手の言いなりになるのですがそれでもよいのでしょうか?
契約行為無しに、施主からの請求書1枚でもって支払うなんて出来るのでしょうか?


今回、契約書は取り交わすべきでしょうか?工事も完了しており完了検査なども出来ないし不要だとも思います。

なお、施主である契約相手は当町からの入金でもってハウスメーカーへ支払いを行う予定であり、請求書なるものは当町宛てではなく施主個人宛のものしかありません。


今回の中身としては瑕疵担保責任です。ただ、当町用地課の契約書上には瑕疵担保責任の条項においてこれを認めていないので、『損害賠償』をはじめどういう名目で処理すべきか思案しています。『損害賠償』なら議決事項と聞きましたが、支払期限が近々であり、課内からは経費の中からの支払案もあります。(実際どのような事務処理をすればそれが可能なのかは確認してませんし、自身分からないです。)

なお、この土地はそもそも民有地と聞いておりますが、今回従前の所有者の責は考えないものとしてください。
>なお、この土地はそもそも民有地と聞いておりますが、今回従前の所有者の責は考えないものとしてください。

ららら さま の自治体において検討の結果、従前の所有者に責はないという結論を出してらっしゃるということでしょうか?
そうでなければ、可能ならば、従前の所有者に損害賠償を求める責任があるのではないでしょうか。
(今回のご相談とはズレますが、税金で運営されている自治体である以上、大事なことだと思います。)


内部で「損害賠償」をする前提で話が進んでいるのだろうとお察ししますが、
前回投稿での
>従って、瑕疵担保責任の条項がなければ、現状有姿での取引と言い切っていますよね。
>そこでは、公金の支出の理由がたちませんよね。

>議会の議決が必要ではないでしょうか。

などのレスについてのららら さまの見解はどのようなものですか?
後日の紛争の再燃防止のために、「和解契約書」ぐらいは取り交わしておいたほうがいいと思いますよ。

なお、金を払うという前提から出発するにしても、手続の順番は、

1 (過大でない)相当な支払金額の確定
2 その額での相手との一応の合意
3 議会の承認あるいはそれに変わる専決
4 和解契約の締結

でしょう。
また、相手が勝手に指定した“支払期限”などに法的拘束力はないわけですから、必要十分な時間をかけて検討するのが筋。公金を扱っているのですから。

“デカイ声と、一見もっともらしい法的理屈で押せば、役所なんかチョロイもんだ”というような考え方がはびこるとすれば、それは役所の責任です。  
初心者でお恥ずかしいのですが、お聞きします。

「地方自治法第180条第1項の規定による○長専決処分指定事項」を首長の依頼に基づき、
議員提案にて専決処分の指定事項を改正しようとしているのですが、その際、附則の件で疑義が生じました。市町村によって、附則があるところと、ある場合は「この議決は、平成 年 月 日から効力を生ずる。」のような文言と、附則がないまったくない市町村があるのですが・・・。

この指定事項の改正場合の附則の有無の根拠はなんなんでしょうか・・・?

すみませんがご教授方お願いします。


昨年、同じ件で悩んだ町議会事務局職員です。

当方では当初、「指定事項」であるが故に条例等には該当しないために、附則は記載していなかったようですが、効力の発生期日があいまいなために、「この議決は、平成 年 月 日から効力を生ずる。」を付加しましたよ。

うちの法規担当とも協議しましたが、明快な回答がなかったような気がします。
付加したがために、支障はないような気がしますが・・・。

諸税に関する書籍について

市町村税初心者 No.22329

税に初めて携わる者ですが、税の基本、特に諸税等の解説書や学習に最適な書籍がありましたら紹介してほしいです。このような場にふさわしくないような質問で申し訳ありません。

市税条例の改正案文の根拠規定について

青山正明 No.22247

 平成22年度税制改正で、市税条例の改正条例を6月市議会へ提案したのですが、「非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例」の条文ですが、内容は非課税口座内の上場株式等の譲渡所得を他の所得と分離して計算するというものです。
 ところで、税制改正の内容は平成24年、25年、26年において100万円を限度に非課税口座を設けて、これに係る上場株式等の譲渡所得等については市民税を課さないということなのだそうですが、非課税とする根拠規定がどこに規定されているのか不明なのです。わかる方がいましたら、どうか教えてください。
 ちなみに、改正後の租税特別措置法第37条の14第1項の規定には、所得税を課さないとは規定されておりますが、市民税を課さないとは規定されておりません。

Re: 市税条例の改正案文の根拠規定について

ぺんのすけ No.22261

改正後の地方税法附則第三十五条の三の二及び地方税法施行令附則第十八条の六の二をお読みください。総務省のサイトに新旧も改正文もあります。

Re: 市税条例の改正案文の根拠規定について

通りすがりの者ですが。 No.22279

もう自己解決なされていることと思いますが、ぺんのすけさんのご指摘の根拠条文が間違えているようですので、指摘しておきます。
地方税法においては、各所得の計算方法として、「所得税法その他所得税に関する法律の規定の例によって計算する」と規定されている条文があります。
総所得なら地方税法第32条第2項及び第313条第2項、株式等に係る譲渡所得等は地方税法施行令第18条第1項及び第6項です。
当該規定により、株式等に係る譲渡所得等の計算上、所得税が課されないものは当然に住民税においても非課税となります(むしろ、課税したい場合は、所得税法等の計算例によらない旨の規定を置かなければなりません)。

Re: 市税条例の改正案文の根拠規定について

ぺんのすけ No.22312

あれま。さすがに実務を離れて条文だけ見ると行けませんね。反省。

Re: 市税条例の改正案文の根拠規定について

通りすがりの者ですが。 No.22326

すみません、上記私の回答中「地方税法施行令第18条第1項及び第6項」は「地方税法施行令附則第18条第1項及び第6項」の誤りですね…詰めが甘くて申し訳ないです。
 行政財産を地方自治法第238条の4第2項第1号の規定に基づき、地方公共団体が適当と認める者に、行政財産のまま貸付できることになっていますが、これと目的外使用許可、又は用途廃止の上普通財産として貸付する場合の区別について実務上悩んでおります。事例等があればご教示願います。
若葉 さま

次のサイトに参考になることが書かれています。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-01.htm


なお、普通財産として貸付けをする場合については、当該財産の用途がなくなり、行政財産から普通財産に種別を替えることになりますので、用途廃止ができないのであれば、普通財産としての貸付けは想定されないものと思われます。
スレタイのケースだと(「行政財産の敷地を民間の建物敷地として貸付する」)、通常だと借地借家法が適用されて貸付期間が最低30年になるわけで、それだけ長期にわたり確実に行政で使わないんだったら普通財産にしろよ、というツッコミはありそうで、なるほど迷うというか、もうどうでもいいという気にはなってきますね。制度設計の(一部)自己破壊というか。
行政財産の土地に、丸々 民間の建物が建つ場合は、その土地は普通財産でしょう。

行政財産の貸付は、合併等で空いた庁舎等のスペースを貸付ける場合などを想定しているはずです。

ですので、今回の場合は、用途廃止し普通財産として貸付けるべきだと思います。
となりのロトト様、むかし法規様、BCC様
 早速のご回答ありがとうございました。感謝申し上げます。
 ところで、自治法の改正に併せて、財務規則等を改正され、実際に行政財産を貸付している団体はあるのでしょうか。
「行政財産」 「貸付」で検索すれば、東京都、北海道の例など出ていますよ。
若葉 さま

○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け等)
第4条の2 行政財産は、他の地方公共団体等又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の2に掲げる法人若しくは当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
2 行政財産である土地は、他の地方公共団体等に対し私権を設定するときは、無償又は時価よりも低い価額でこれに私権を設定することができる。

私の団体では、財務規則ではなく、標記条例の改正をしております。

でも、現時点で、貸し付けの対応をしているものはありません。

「地方財務実務提要」の行政財産の欄に詳しく解説してありましたよ。
確か1巻だったと思います。

財務部門、会計部門、監査部門等にあると思いますので確認してみては。

補助金における交付先について

初心者 No.22278

こんにちは。補助金交付について初心者でお恥ずかしいのですが、アドバイスいただきたく投稿しました。
本自治体において、企画提案型の補助事業において、応募の主体として実行委員会や協議会をつくって応募できることにしておりますが、補助金交付先については法人格のある代表団体に行う事としております。(理由はおそらく、会計処理や証拠書類保管先を明確にするためと思われます。)

この場合、
1.交付申請・交付決定は実行委員会会長名、補助金交付先口座は法人格を持つ団体。
2.交付申請の段階から法人格をもつ代表団体

のどちらかの方法があると思いますが、どちらの方が望ましいでしょうか。
どちらでも大差ないでしょうか。
アドバイスお願いします。

Re: 補助金における交付先について

むかし法規 No.22281

“補助対象事業者”が自己の名義で補助金交付申請をして、
“補助対象事業者”が指定する口座(通常は当該補助対象事業者名義の口座)に補助金を振り込む

のが一般的でしょうか。
合理的な制度設計に伴うヴァリエーションは、いろいろあっていいかとは思います。

Re: 補助金における交付先について

No.22283

補助金要綱がすでにできているのではなく、補助金要綱の制度設計の最中なのでしょうか?
それとも、これまでは、実行委員会委員長個人名で申請・口座も同じだったので問題にならなかったが、申請者と補助金受け取り先口座名が一見異なるケースになったのでしょうか(おそらく後者かな)

私Gが子ども手当ての申請をするが、振込み口座を、>初心者さまの名義の口座にはできませんねえ。そのような給付制限がなければ、1として、送金先法人さんが実行委員会厚生団体である「規約」「申し合わせ」を添付してもらうことでどうでしょう。



Re: 補助金における交付先について

初心者 No.22286

 みなさま、ありがとうございます! 

 補助金交付要綱には、交付の対象としては特に法人格を求めていませんが、企画提案の際の応募要領中に、「応募主体としては実行委員会などでもいいが、補助金交付先は法人格を持っている団体」としていました。
 これまでは、応募主体の代表が法人格を持っているケースだった(●●実行委員会 実行委員長 ●●市長など)ので問題なかったのですが、今回、応募主体が法人格を持っていないケースがありました。
 そこで、採択された応募主体(実行委員会)の代表者ではなく、応募主体の構成員のうち法人格を持つものを「代表団体」として補助金を交付するのですが、その場合、申請自体をその代表団体名で行うのがよいのか、申請は応募主体の代表者として、補助金の受領のみ代表団体に行わせるのがよいのか、悩んでおります。

Re: 補助金における交付先について

むかし法規 No.22287

補助金適化法にならった規則などの規程(「補助金交付規則」とかの名称が一般的?)を定めているとすれば、(“応募主体”ではなく)その規則にいう「補助事業者等(=補助事業等を行う者)」は、ご提示のケースでは誰になりますか。

(追記)併せて、そちらの財務会計に関する規則(とその運用)では、債権者本人名義以外の名義の口座に振り込むことを、(どのような要件により)許容していますか。

Re: 補助金における交付先について

初心者 No.22294

むかし法規さま

 補助事業を行う主体は実行委員会になると思います。
 
 また、財務の運用では、債権者本人名義以外の名義の口座に振り込む場合は、受領委任ということで、委任状を出していただいております。
 
 今回のケースでは、補助事業者(実行委員会)の構成員として、会長及び会員等がおり、会長の所属する団体が法人格を持っていない団体のため、会員のうち、法人格を持っている団体あて、補助金を交付したいと思っております。
 
 その際、交付申請は会長名で、補助金受領のみ一会員に行うのがよいのか、そもそも交付申請自体も、会長名でださず、●●●実行委員会委員・・・のように、補助金交付先の法人から出してもらう方がよいのか悩んでいるところです。

Re: 補助金における交付先について

むかし法規 No.22295

補助事業者が実行委員会であれば、
実行委員会が、自己の名義で、補助金交付申請をし、
補助金は、実行委員会に交付されるべきでしょう。
債権者は、補助事業者である実行委員会です。

そして、“交付の方法”として、補助金を、スレ主さんの団体のルールに従い、
「法人格を持っている団体」の口座に振り込むことになろうかと思います。
それは、「法人格を持っている団体」に補助金を“交付”することではありません。

なお、スレ主さんの団体が、補助事業者を、法人格ある者に限定しているとすれば、
そもそも実行委員会は、補助事業者にはなり得ませんね。

(追記)「会長の所属する法人格を持っていない団体」は、登場する場面がないと思いますが。

逓次繰越した場合

M No.22227

いつも参考にさせていただいております。
契約事務に不慣れな者で是非お知恵を貸してください。

継続費を設定した契約が逓次繰越された場合、契約書は変更する必要があるのでしょうか?

例えば当初1年目1億円、2年目1億円の合計2億円の契約をした場合、逓次繰越をして1年目は5千万円の支出で、2年目が結果として1億5千万円となると思うのですが、契約書の年割額の部分を変更するような変更契約書を改めて締結する必要があるのでしょうか?

本市では今まではそのようなことはしていないのですが、その根拠が見つかりません。

その根拠、文献等をご教授いただければ幸いです。

幼稚な質問かとは思いますがよろしくお願いします。

Re: 逓次繰越した場合

ksimo No.22228

>2年目が結果として1億5千万円となると思う
ですが、繰越と言う以上は、内容は初年度1億円のうち繰り越した5千万円と
次年度に予算計上してある1億円からの支出となるはずですよね

契約で年割り額を変更した場合、前年度予算を5千万円に補正減して、次年度予算を
1億5千万円にする必要が出るのでは無いかと思うのですが、いかがでしょうか?

Re: 逓次繰越した場合

M No.22231

ksimoさま早速の回答ありがとうございます。
話しがうまく伝わらなくて申し訳ありません。

本市においても、年割額を変更する場合(逓次繰越)、議会の議決を得ているのですが、その際、元々の契約書の年割額を変更する変更契約はしていません。

その是非が問題となっておりまして、契約金額の合計は2億円のままなので変更契約をする必要がないとする意見と、年割額が変更されるのだから変更契約すべきとの意見が分かれています。

どちらもこれといった根拠がなく判断しかねているところです。


Re: 逓次繰越した場合

ksimo No.22234

当年度の支出にあわせて年割り額を変更した場合、当年度支出は契約通りとなることから、
そもそも逓次繰越は発生せず、残額は不用額となるのではないでしょうか?

単年度事業で繰越が発生した場合、当年度は出来形で部分払いとなると思いますが、
年割りで言えば、翌年度支出分が発生するのだから契約変更して当年度分と翌年度分に
表示しろとは言わないと思いますけど。

(追加)
不用額といったのは、契約内容通りに当年度予算執行したのでその契約に対する繰越額
あり得ないのではないか、といった趣旨からです

Re: 逓次繰越した場合

M No.22235

ksimo様ありがとうございます。

逓次繰越と年割額の変更を混ぜて質問したため、分かりにくくて申し訳ありません。

1として、逓次繰越した場合、契約書は変更する必要があるのかどうか。(年割額記載部分)

2として、継続費を設定してある契約で年割額を変更する場合、契約書は変更する必要があるのかどうか。

ということなのです。

度々で申し訳ありません。

Re: 逓次繰越した場合

ksimo No.22242

>1として、逓次繰越した場合、契約書は変更する必要があるのかどうか
については先に記載したとおり、当年度分が執行できなかったために逓次繰越となる
はずなので、不要と思います。

>2として、継続費を設定してある契約で年割額を変更する場合、契約書は変更する
>必要があるのかどうか。
こちらは、変更しないと、継続費の年割額を変更する理由が無いのではと思いますけど、
どういう理由で変更するのでしょうか?

なお、事例みたいな例で当年度減で翌年度増とする場合、最終専決で行おうなどと
すると、翌年度予算に増額分を4月1日で補正しないとまずいのかな、と思います。

Re: 逓次繰越した場合

chibita No.22256

M様 

 貴団体の契約書の記載方法がわかりませんので、何ともいえませんがうちの場合年割額は年度ごとの前金支払限度額、及び各年度ごとの出来高での支払限度額と表示しておりますので契約内容に変更ありませんので変更契約はしておりません。(内部事務として支出負担行為の年割り変更は行っています。)

ksimo様

 継続費及び逓次繰越制度を、あまり理解しておられないような気がします。

 たとえば2000円の継続費を1000円、1000円の年割で組んだ場合に、執行(契約)が1,800円となった場合、初年度の不用額100円が逓次繰越となり次年度決算で計200円の不用となるのが継続費です。つまり継続費については、最終年度以外不用額は発生しません。

Re: 逓次繰越した場合

ksimo No.22260

chibita 様

>年割額は年度ごとの前金支払限度額、及び各年度ごとの出来高での支払限度額と
>表示しておりますので契約内容に変更ありませんので変更契約はしておりません
これは当町も同様です

>継続費及び逓次繰越制度を、あまり理解しておられないような気がします。
>たとえば2000円の継続費を1000円、1000円の年割で組んだ場合に、執行(契約)が
>1,800円となった場合、初年度の不用額100円が逓次繰越となり次年度決算で計200円の
>不用となるのが継続費です。つまり継続費については、最終年度以外不用額は発生しません。

それは承知しています。

事例では予算の継続費として当年度1億円・翌年度1億円の計2億円と設定し、予算計上
してある。
契約でも年割り額として当年度1億円・翌年度1億円で契約してある。

この段階で契約を支出にあわせて当年度5千万円・翌年度1億5千万円にしたら、
予算の継続費の設定も当年度5千万円・翌年度1億5千万円にしなければおかしくは
ないでしょうか?

なので
>当年度の支出にあわせて年割り額を変更した場合、当年度支出は契約通りとなること
>から、そもそも逓次繰越は発生せず、残額は不用額となるのではないでしょうか?
と書き込みましたが、考えが違っているでしょうか?

Re: 逓次繰越した場合

chibita No.22265

ksimo様

>当年度の支出にあわせて(年割の契約変更し、併せて継続費予算の)年割額を変更した場合、当年度支出は契約通り(=予算どおり)となることから、そもそも逓次繰越は発生せず、残額は不用額(当年度予算の減額はなし?)となるのではないでしょうか?・・・ということですか? 最後が少し疑問ですが、理解できました。

 ただ、諸般の事情で工事発注が遅れるケース等で予算は5:5でも契約上は3:7とかありうるので、結果的に当年度不執行分を逓次繰越、翌支出でOKで、継続費補正の必然性はないような気がします。
 

Re: 逓次繰越した場合

ksimo No.22268

chibita 様

>残額は不用額(当年度予算の減額はなし?)
通常なら補正減するのでしょうが、Mさんの事例だと逓次繰越したとありましたので、
補正減はしていないと判断しました。

>予算は5:5でも契約上は3:7
例えば当年度1億八千万円・翌年度2千万円の計2億円の継続費設定で実際の契約が
当年度2千万円・翌年度1億八千万円の支払限度額とされる契約が可能ということで
しょうか?

継続費の年割り額は各年度の支払限度額を定めたものという認識でいるのですが、
総額で2億円と設定していれば、上のような契約が可能なのでしょうか?

もしそうなのであれば、
>継続費補正の必然性はないような気がします。
でいいと思いますが、いずれにせよ、逓次繰越にあわせての契約変更は不要と思います。

Re: 逓次繰越した場合

M No.22270

chibita様、ksimo様いろいろありがとうございます。

なんとなく分かってきたのですが、1点どうも分かりません。

当初5:5の予算(契約)が逓次繰越され3:7となった場合は、変更契約が必要になるのかという点です。

当年度不執行分については、翌年度支出でOKも分かるのですが、それは変更契約を伴って支出すのかという点です。

何か参考文献等があれば良いのですがどうも見つかりません。

Re: 逓次繰越した場合

ksimo No.22282

一応確認ですが、

H21年度にH21年度100,000千円・H22年度100,000千円で継続費を議決し、同額が各年度
の支払限度額という契約しました。

しかし、何らかの事情でH21年中に当初契約における支払限度額まで執行できなくなり、
50,000千円の支出見込みとなりました。よって、H21予算残額の50,000千円は翌年度へ
逓次繰越することとなりました。

ここで、各年度の支払限度額をH21年度50,000千円・H22年度150,000千円とする契約
変更を行う必要があるか無いか、という質問ですよね?

私の考えでは大前提で
逓次繰越は、継続費の場合に、『その年度ごとの予算』について、何らかの事情で
その年度内に支出を終了することができない経費について、特別に、翌年度以降に
繰り越して使用することができるものとされています。
よって、繰越額の元になるH21年度の支出限度額=予算額はあくまで100,000千円でな
ければおかしい。

があり次に、

契約書に記載されるH22年分の支払限度額については、議決された継続費のH22年度の
年割額100,000千円に拘束される(総額でいいよではなく、設定された年割額以上の契
約は出来ない)
があります。

この前提により、もし『変更契約をするなら』予算の継続費の補正議決をH21年度
50,000千円・H22年度150,000千円で総額200,000千円にしなければまずいんではないか。

そして、『変更契約をするなら』継続費のH21年度年割額が50,000千円になり、同様に
H21年度予算に計上しておく金額も50,000千円で済み(契約書に記載されるH21の支払限
度額が50,000千円であれば、それ以上予算計上しておく理由がない)、そもそも逓次繰
越という概念が無くなり、逆にH22年度の本予算額を150,000千円にする必要が発生する
事になるのではと考えます。

なので、変更契約は不要だと思いますよ、というより、実績にあわせて変更契約しては
予算上まずいのではないですか、ということを言いたいのです。

>当初5:5の予算(契約)が逓次繰越され3:7
この3:7というのは繰り越した事による実際の支出年度で見た場合の割合と判断して
書き込みしています。

Re: 逓次繰越した場合

老兵 No.22284

参考になるかどうか判りませんが、うちの場合、契約書上の年割は、

平成21年度 支払限度額 1億円
平成22年度 契約額から平成21年度支払額を減じた額

としますので、変更契約はいたしません。

Re: 逓次繰越した場合

M No.22290

ksimoさま 詳しく説明していただいてありがとうございました。
      大変、勉強になりました。

老兵さま 確かに老兵さまの契約書では変更は必要ないですよね。
     大変参考になりました。ありがとうございました。

Re: 逓次繰越した場合

chibita No.22297

すでに終わったスレにお返事するのは気が引けますが、職場からの書き込みは禁止ですのですいません。

>予算は5:5でも契約上は3:7
例えば当年度1億八千万円・翌年度2千万円の計2億円の継続費設定で実際の契約が
当年度2千万円・翌年度1億八千万円の支払限度額とされる契約が可能ということで
しょうか?

継続費の年割り額は各年度の支払限度額を定めたものという認識でいるのですが、
総額で2億円と設定していれば、上のような契約が可能なのでしょうか?

 初年度分は当初から繰越明許が認められた予算と同様に。支出負担1億8千万 当該年度中出来高見込み2千万(年割限度額以内) 逓次繰越後支出見込1億6千万でいいと思っていましたが、このようなケースで補正絶対ではないと思っています。(ただこのケースは補正したほうがいいかもとは思いますが) 

育児休業中の定期健康診断の可否について

新任管理職 No.22237

はじまめして、新任管理職です。
育児休業中の教職員から定期健康診断の受診希望がありましたが、休職中を理由に受診希望を却下してもいいのでしょうか。ご教示お願いいたします。

Re: 育児休業中の定期健康診断の可否について

みずいろ No.22239

労働安全衛生規則では「事業者は常時使用する労働者に対して医師による健康診断を行わなければならない。」と規定されておりますので、休業中であっても原則的に健康診断の対象となるでしょう。

通達において、次のように示されいます。

休業中の定期健康診断について
事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること。

休業後の定期健康診断について
事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること。

指導勧奨による特殊健康診断について
休業中及び休業後の指導勧奨による特殊健康診断については、上記1及び2に準じて実施するよう事業者等を指導すること。

実施しなくてもさしつかえないけど、育児休業の場合は私の自治体では定期健康診断を極力受診させてます。無理な方は復帰後受診です。

Re: 育児休業中の定期健康診断の可否について

新任管理職 No.22271

ありがとうございました。
通達においてとありますが、何の通達か教えていただけないでしょうか。

Re: 育児休業中の定期健康診断の可否について

みずいろ No.22273

育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて
(平成4年3月13日 基発第115号)
です。

ひとつお聞きしたいことが・・・、何に基づいて「休職中を理由に受診希望を却下」
しようとしたのでしょうか?却下しようとした根拠を教えていただきたいです。
労働基準局長通達です。
平成4年3月13日 基発第115号

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-33/hor1-33-5-1-0.htm
 後期高齢者医療の保険料に係る延滞金を広域連合に納付する法令上の根拠について、お尋ねします。
 当該保険料の延滞金を広域連合に納付する法令上の根拠は、次のように考えてよいでしょうか?

@ 高齢者の医療の確保に関する法律第105条の規定により、市町村は、広域連合の規
 約で定めるところにより、保険料その他この章の規定による徴収金を納付するものとされている。

A 当該住所地の広域連合の規約では、高齢者の医療の確保に関する法律第105条に定
 める市町村が納付すべき額が広域連合の経費に該当すると定められている。

B 保険料について延滞金を徴収金できる直接の法令上の根拠は、地方自治法第231の
 3第2項の規定に基づき制定された条例が根拠となる。

C 当自治体の後期高齢者医療の条例では、延滞金を徴収できる規定が定められている。

D 一方、高齢者の医療の確保に関する法律第115条第2項の規定により、保険料の徴
 収に関する事項は、市町村の条例で定めることとされている。

E よって、Cの延滞金の徴収について定めた条例は、地方自治法第231条の3第2項
 の規定に基づく条例であると同時に、Dの高齢者の医療の確保に関する法律第115条
 第2項の規定に基づく条例でもある。

F したがって、高齢者の医療の確保に関する法律第115条第2項の規定に基づく条例
 の規定により徴収した延滞金は、高齢者の医療の確保に関する法律第105条の『この
 章の規定による徴収金』に該当するということができる。

G なぜなら、法律の個別の条文の委任に基づき制定された条例の当該条文の効力は、当
 該法律の効力と同様に考えることができるので。

H なお、当住所地の広域連合の後期高齢者医療に関する条例においては、市町村が徴
 収した保険料に係る延滞金は、広域連合に納付すべき旨が規定されている。

 以上、長文で分かりづらい文章で申し訳ありませんが、保険料の延滞金を広域連合に納付する法令上の根拠について、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示よろしくお願いします。 

条例の制定改廃に係る直接請求について

まっちゃ No.22243

いつも利用させていただいております。ありがとうございます。
このたび、合併の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求が本市選挙管理委員会に提出されました。
有権者の50分の1を署名数が集まりましたので、今後、以下の手続きに入ります。

 署名審査→縦覧→代表者に署名簿返付→本請求→議会へ議案上程(7月20日頃)

そこで、議案(条例案)の作成は、どのように行うべきか迷いが生じております。

@市の担当課で議案を作成して上程
A署名を集めていた団体自らが作成した条例案を議案としてそのまま上程

直接請求制度は、条例の制定のみを求めているのであって、団体自らが作成した条例を上程しなければいけない義務は無いため、団体作成条例の趣旨を考慮し、本市議案形式に整えて上程すべきだと思うのですが、
団体側からは団体が作成した条例案に手を加えずにそのままで上程を求められており、対応に疑義が生じております。

ちなみに、団体作成の条例案は本市の議案形式と若干異なっております。

Re: 条例の制定改廃に係る直接請求について

となりのロトト No.22244

直接請求に関与したことはないので、何とも言えませんが、

基本的に、「○○に関する住民投票条例」を作ってくれと言ってきたのであるから、市の担当課でその趣旨を勘案して、改めて条例案を作成することは、想定されていないと思います。

手直しをするとしても、字句の誤り程度が許されるのではないでしょうか。

なお、議案の形式が異なっているなら、貴団体の形式に改めればよろしいので、形式を改めても、内容が変更されることはないでしょう。(文字間・行間・一行の文字数などの形式)
「議案形式」と「条例形式」って異なるんでしょうか?

原理的には、直接請求したような条例が、行政側からも議会側からもだされないから住民の直接請求があったわけですので、行政としては一字一句手をくわえずに上程するべきだと思います。

そのうえで、>まっちゃさまのところの市の条例形式にあわせて議会で修正するもよし、そのまま採択するもよし、だと思います。
首長の意見で、○○は本市の条例形式としてふさわしくないので△△に修正されたい、(全体の賛否とは別に)とでも書くのがよいかな。




Re: 条例の制定改廃に係る直接請求について

ごうじ No.22246

 3年ほど前に直接請条例関係事務を処理しました。

 結論から申し上げると、内容に関しては、一言一句、一切変えませんでしたが、体裁は議案書形式に整えました。

 直接請求された条例案については、一切の修正は許されません。たとえ、誤字脱字や法制執務上の問題があり、修正すべきとしても、それは長が提出する意見書で述べるべき問題です(条例案の賛否はいうまでもなく)。

 一方、文字数や行数などの形式的体裁に実質的な法的意味はなく、通常の議案書形式にしたとしても、内容が変わるわけではありません。言い換えれば、相手方の「思い」を変えるわけではありませんので。

Re: 条例の制定改廃に係る直接請求について

まっちゃ No.22248

ありがとうございました。
修正すべき箇所はは長の意見書で対応します。

まっちゃ

Re: 条例の制定改廃に係る直接請求について

ごうじ No.22249

 連投、すみません。

 事務を進めていく上で、国立市長の意見の議事録(法制執務上、修正すべき点が述べられています)があったので、参考までにご紹介します。

*******************************

 なお、この条例案には修正及び整理すべき部分がありますので、その箇所及び修正内容について、次のとおり意見として付記します。
1、前文中「努力の成果であって」を「努力の成果であつて」に改めること。
2、前文中「国立市第4期基本構想」を「国立市第四期基本構想」に改めること。
3、前文中「(以下、「ジュネーブ諸条約第二追加議定書」という。)」を削ること。
4、本則中見出しを条番号の上に置くこと。
5、第1条中「国の交戦権はこれを認めない。」を「国の交戦権は、これを認めない。」に改めること。
6、第2条から第5条中第1項の項番号を削ること。
7、第6条第2項中「計上する」を「計上する。」に改めること。
8、付則中の項番号に付された「.」を削ること。
9、全体を通じ、初字の位置、折り返し等の配字その他の形式については、一般的な現行の法令形式に整理すること。

********************************
 固定資産税の納税義務者(所有者)が生存している場合には「納税管理人」を設定し、また、納税義務者の死亡時の相続手続き完了までは「代表相続人」の設定を行って、納税通知書の送付先を変更しています。
 この「納税管理人」の設定や「代表相続人」の設定は、単なる送付先の変更と考えていいのでしょうか。
 それとも、「納税管理人」や「代表相続人」には、権利や義務が発生するのですか。
「納税管理人」と「(代表)相続人」とは別のものと考えられた方がよいと思います。

納税管理人は地方税法355条により納税義務者が固定資産税を課税される市町村内に住んでない場合に定めるものです。納税義務者が市町村内に住んでいる場合は法にいう「納税管理人」ではありません。
なお、納税管理人は本人に代わって「納税に関する一切の事項を処理する」任意代理人という扱いになりますので、権利も義務も発生しますが、納税義務そのものは負わないとされていますので、送付先の変更に近い印象になります。

「(代表)相続人」については、後ほど…
固定資産の登記名義人が死亡した場合、死亡が賦課期日(1月1日)以降の場合は地方税法第9条によって相続人に納税義務が承継されます。この場合、同法9条の2によって相続人の代表を定めるという事務になります。
死亡が賦課期日(1月1日)より前の場合は、納税義務は同法343条2項により直接相続人に発生します。相続人が複数存在する場合は、その相続人の共有物として扱われます。

いずれにしても、死亡された方は納税や手続きはできませんので、相続人の方が納税義務者そのものになります。つまり、所有者そのものとしての権利・義務が発生します。未納があれば相続人の方の財産が滞納処分の対象となります。

納税管理人とは全く違うものだと思います。

こんばんわ。
現在規定しようとしている、とある「○○事業実施要綱」についてです。

この要綱では、対象者が○○事業を利用しようとする場合に「申請」を行うと規定しています。通常であれば、この「申請」の条の後に「決定」の条が置かれ、「(決定権者が)申請を審査し、適当と認めるときは申請者に通知するものとする。」などと規定するところなのでしょうが、この度は、○○事業の申請の「受付」については、決定権者が指定する機関に委託するものとするため、「申請」はこの指定された機関が受けますが、当然、当該機関が「審査」まで行うことは想定していません。と、いうわけで、「申請」の条の後に「決定」の条を置かず、即座に事業の「実施」に係る条を規定しようとしていますが、「決定」に係る条はどうしても必要なのでしょうか?
※ちなみにこの要綱における「対象者」などの規定は単純明快なもので、そもそもこの事業利用の「決定」に関して特段「審査」性を伴うとは考えておりません。
そもそも、その要綱は「どうしても必要なのでしょうか?」から考えてみたらどうでしょう。(タブン、どうしても…という訳ではない)
次に、何のために必要なのか。

おのずと答えが見えると思います。

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

むかし法規 No.22110

それを言い出すと、“必要な要綱”って、そもそもあるのでしょうか。
本人が要綱形式による事務事業管理が必要と考えれば、それは必要なのかと。

なお、スレ主さんの疑問については、関係者の使い勝手がよければ、それはそれでいいかと思います。法令レベルでの論理性・体系性を求めるかは、職場風土にも関係する趣味の範疇でしょう。
自分の解釈違いなら申し訳ないですが・・・。
要綱は、その法的拘束力は認められませんが、広く一般の住民の方に対して公示する必要がある場合や事務処理基準としても定められる場合があります。
行政機関の内部規定であることは、間違いありませんが、住民に対する措置の公平性の観点や説明責任においても一定の事業を実施するときは制定の必要があると考えています。本市においても防犯カメラを市内2カ所に設置するときに、担当課は要綱制定を嫌がりましたが、法規担当としてプライバシーに及ぶ問題であるため、無理矢理作らせた経緯がありますので、必要がないと言われると違和感があります。

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

となりのロトト No.22115

私の思いですが、○○事業実施要綱を制定する場合、自治体が事業主体として規定をし、当該要綱の中に事業の実施を委託できる旨の規定を置くのが通例だと思います。

ですから、最初から委託することを前提とした要綱を制定することは、おかしいような気がします。

事業実施のための要綱を制定し、この要綱の中の委託できる旨の規定を根拠として、外部機関に委託する。
その場合は、自治体とこの外部機関とで、委託契約を締結して、事業を行うことになります。契約事項については、申請の受付方法など、事業実施のために必要な事項が規定されることになります。

したがって、決定に係る事項を規定するかどうかでお悩みですが、当然、規定すべきものと考えます。
申請が単純明快なものであっても、申請⇒審査⇒決定⇒通知という一連の流れがあるのではないでしょうか。
御礼が遅くなり申し訳ありません。

ご回答くださった方々、ありがとうございました!
参考として、再度内部で協議したいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

えんどう たかし No.22174

 やり取りが終結したのに、横からすみません。

 民間人ですが・・

>対象者が○○事業を利用しようとする場合に「申請」を行うと規定しています。通常であれば、この「申請」の条の後に「決定」の条が置かれ、「(決定権者が)申請を審査し、適当と認めるときは申請者に通知するものとする。」などと規定するところなのでしょうが、この度は、○○事業の申請の「受付」については、決定権者が指定する機関に委託するものとするため、「申請」はこの指定された機関が受けますが、当然、当該機関が「審査」まで行うことは想定していません。<

 とありますが、先ず前段について、

 要綱(←訓令など、行政庁が内部に発するもの??)で、他の機関や市民の行為について規定することが適当でしょうか。少し疑問に思います。申請(お願いする行為等・・)も、他者からの告示行為(準法律行為)なので、これを“要綱で形式を縛る”のはどうなんでしょう。

 次に、後段について、

 指定する機関に委託、とは、権限の一部(決定とその告示など)を部局外の他の行政庁(例えば「長」から「教育委員会」など)に委任するには、@法律の根拠A法形式の告示(訓令等ではなく少なくとも規則・規定)が必要で、代理や補助執行(権限の移動がない)の場合であれば必要ないと解されますが・・

 このあたり、どのように解すべきなのでしょう。

 なお、要綱や訓令でも、事実上は役所内部を一旦拘束する(受け付ける側が様式で縛られる)ので、結局、申請する法主体(申請者)が拘束されることになるわけすが、しかし果たして裁判所・一般市民を法的に拘束することが可能か?という問題です。

 なお、人事など、内部向けの申請であればまた別だと思いますが、スレッドの趣旨が「外部向けの要綱」だろう、と思ったものですから。

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

となりのロトト No.22180

役所が住民の権利・義務に関係する規定を設ける場合には、えんどう さまが言われるように、条例又は規則によることが適当であると、私も思います。
(規則は長限りで制定可能ですので、住民の付託を受けた議会で審議されることが適当であり、この意味から、条例が最適でしょう。)

本ケースの○○事業の実施に係る要綱がどのような類のものであるかは、はっきりしませんが、補助金がらみのものであれば、上位の法令として、補助金交付規則があるのではないでしょうか。

したがって、一般法としての「補助金交付規則」があり、特別法としての「○○事業実施要綱」がある。

なお、要綱であれば、法令形式の告示で処理するものと思われます。訓令については、私の解釈では、職員に対する規律等を定めたもので、住民の権利・義務等に関わるものは、訓令方式で処理することはないのではないでしょうか。

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

むかし法規 No.22182

要綱を一般的・抽象的に論じると、言葉の使い方になってしまうのですが、
要綱という形式の行為準則であれば、法令という形式ではないゆえに、法的拘束力はなく、
その要綱に事実上の拘束力を与えるような運用がなされたときには、その具体的態様に従い、
場合によっては、国賠法または民法(不法行為)に基づく損害賠償責任、
あるいは、強要罪等の刑事責任が、
行政庁またはその職員に発生するということになりませんか。

※なんか、掲示板上のバランス感覚のコメントですね。

(追記)なお、市太郎さんご提示の例だと、市民のプライバシー侵害の可能性ある行政庁の、そのレベルの行為は、法令の根拠に基づくべきだという市民側の主張は想定され、行政庁としては、法令ではないけれど、法令に準じた周知方法を採っているから、違法性・不当性はないと説明するのでしょうね。

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

えんどう たかし No.22217

むかし法規様がきれいに整理してくれました(感謝!)。

>要綱を一般的・抽象的に論じると、言葉の使い方になってしまうのですが、
要綱という形式の行為準則であれば、法令という形式ではないゆえに、法的拘束力はなく<・・・

 ということで、私としては「要綱」も「訓令」も市民から見ると内部行為(長=行政庁との任用関係による職員、ないし下位機関への指揮権)に過ぎないものと思っておりますので、法律(これに基づく命令)・条例・もしくはこれらの委任による規則(一部規定によることもある)が、一般国民(したがって裁判所や他の行政庁も)を拘束し得る方法だと思います。

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

むかし法規 No.22223

>えんどう たかし さま

要綱の話題だと、千葉県さんが興味深い取り組みを行っています。
最初知ったときに、少々驚きました。参考までに。

※頁左欄のリンクが切れているようですので、改めて。

→政策法務ニュースレター(「VOL.1-1 条例等の整備方針について」など)
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_bunsyo/seihou/letter/index.html

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

えんどう たかし No.22229

 むかし法規さま 情報ありがとうございます。

 地方分権の動きを見据えた「条例等の整備方針」
    〜要綱等の見直しに係る考え方について〜
 http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_bunsyo/seihou/letter/vol6-3/letter6-3-3.pdf

 抜粋・・地方自治法第14条第2項は、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」と規定しています。要綱等で県民に義務を課したり、県民の権利を制限したりすることは、この規定により、基本的に認められません。

 やはり、法の趣旨からすると、私の理解もまんざら間違っていなかった??・・ちょっとほっとしています。

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

となりのロトト No.22230

むかし法規 さま
えんどう たかし さま

お二人のやり取り、非常に参考になりました。
また、提示されたサイトも事務上有益なものでありました。

でも、私としては、まだ、しっくりこない。

そもそも、「義務を課し、又は権利を制限する」とはどういうことなのでしょうか。

例えば、「○○事業を利用しようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。」というのは、市民に対して、「義務を課し、又は権利を制限する」ことになるのでしょうか。(申請書を提出させることが、「義務」を貸すことになるのか?)

私のイメージしている「義務を課し、又は権利を制限する」とは、例えば、開発行為の際の行政指導として一般的に用いられている「開発指導要綱」が浮かびます。

開発行為に当たって、いろいろと事細かに基準が定められており、その基準をクリアーしなければ、開発許可が下りない。

この点に関して、要綱ではダメで、条例によらなければならないと言っているように思えます。

ですから、「○○事業に係る助成金を受けようとする場合には、市長に○○申請書を提出しなけらばならない。」という類のものは、「義務を課し、又は権利を制限する」ものではないので、必ずしも条例でなくても良いように思えますが・・・。如何でしょうか。

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

えんどう たかし No.22232

>、「○○事業を利用しようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。」というのは、市民に対して、「義務を課し、又は権利を制限する」ことになるのでしょうか。(申請書を提出させることが、「義務」を貸すことになるのか?)

 私は、デュープロセス(適正手続きの保障)の観点から、そのようにやや広く解しています。ただ、何でもかんでも“最低でも条例によらなければならない”のではなく、条例に成分規定される委任事項に明示(たとえば規則による)されていれば住民も納得すると思います。

 しかし、そうではなく、法令にも条例にも想定していないような単独制度を立ち上げておいて、これの処分手続き(申請事項)を要綱で縛るのは、適正手続きの保証の範囲外になると考えています。
 例えば、要綱のみで設置した公益通報制度の、職員以外の利害関係人からの申告手続きを、同要綱の手順によらなければ受け付けない(公益通報したことにならない)・・・とか。

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

むかし法規 No.22233

自分で書くのが面倒なのでリンクできるところにリンクをはるというだけの紹介ですが、たとえば次の判例の原告・被告の主張とか。訴訟の場合は(原告・被告にとっては)戦術であるし、(裁判所にとっては)利益衡量による妥当な結論に貼り付けるもっともらしい“法的論理”をひっぱってくるという事情があるので、(個人的には)個別ケースを離れた一般化には興味はないのですが、まあ、学者だと、一般化・体系化が商売。
なお、引用は裁判所の判断部分から。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/720DC8CF53F85703492570DE00063F3C.pdf
「本件要綱も、前記認定のとおり、連続立体交差事業調査を実施する調査主体(都道府県等)に対して、調査の進め方、調査内容の項目等を内部的に示したものであり、法律の委任に基づいて定められたものではない。それは、国民の権利義務に関わる規定ではないし、公布手続もとられておらず、行政組織間の内部規範にとどまるものであって、法規範性、法的拘束力を有するものとは認められない。
 したがって、建運協定及び本件要綱が法規範性を有することを前提として、本件鉄道事業と本件各付属街路事業の法的一体性を主張する原審原告らの主張は、その前提を欠く。」

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

となりのロトト No.22236

えんどう さま
むかし法規 さま

早速のご返事、感謝します。

なお、むかし法規 さまが示された判例、53ページと長文であり、辛抱して全文を読みこなすことは困難。

検索により、むかし法規 さまが示された箇所の前後を読みましたが、またまた、疑義が!!

判例では、
@法律の委任に基づいて定められたものではない。
A国民の権利義務に関わる規定ではない。
B公布手続きも執られていない。
とし、行政組織間の内部規範にとどまるものであって、法規範性、法的拘束力を有するものとは認められない。

それじゃ、
@法律の委任がなければ、法規範性がないのか。自治体の独自立法は?
A何が、国民(市民)の権利義務に関わる規定なのか。
B公布手続き(要綱の場合、告示形式ですから、公表)を行えば、法規範性が出てくるのか。

この判例は、建運協定及び要綱が法規範性があるかどうかを判断しており、条例によらないことをダメだと言っているのではないものと思われますが・・・

Re: 「申請」に対する「決定」の規定について

むかし法規 No.22240

>となりのロトト さま

このテーマ、探せば文献は豊富のはず、問題意識をもって読むと、堅い法律論も楽しめると思いますよ(私の所感はこのスレでの最初のコメントに尽きますが)。
スレも長くなりましたから、ここでは、このへんで。

>辛抱して全文を読みこなすことは困難

判決文は全文を熟読玩味しないと意味がありませんので(利益衡量が見えてこない)、時間があるときにでも読んでみてはいかが。
 議会事務初心者で初投稿です。基本的なことかもしれなくて大変お恥ずかしいのですが、ご教授ください。

 当市議会におきましては、議員の政治倫理条例の制定に向け、特別委員会を設置して研究を始めました。
 そこで、政治倫理基準違反の審査を行う審査会の設置についてですが、他自治体の条例を拝見すると、@議長が審査会を設置。審査会委員は議長が議員の中から指名 A議長が審査会を設置。審査会委員は議長が学識経験者等から選任 というパターンが多く見受けられます。

 当方としては、地方自治法138条の4において、執行機関に附属機関を置くことができる規定が置かれているが、議会についてはこのような規定が無いので、議会に政治倫理審査会を置く事についてはできないのかなと思っているのですが。
 議会に附属機関を置くことについては、総務省は否定的な見解を出しているようですが…。

 現行条例案では、
 第○条 政治倫理に関する重要な事項を審査するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、○市政治倫理審査会を置く。
2 審査会の委員は○人とし、有権者及び地方行政に関し識見を有する者のうちから必要のつど、市長が委嘱する。
 という条文にしており、審査請求を議長が受理し、市長に送付して審査会で審査するという流れを想定しています。

 特別委員会では、@、Aの議会に審査会を置くパターンにしたいようなのですが、そのように規定しても誤りではないのでしょうか。どのような規定が望ましいのか悩んでおります。
議会議員の政治倫理を審査する機関を行政側におくというのは、あまりしっくりしません。「違法」とは申しませんけれど。首長や三役の政治倫理を議論する政治倫理審査会で、議員のそれもあわせて議論する、という流れなのでしょうか。

議会には附属機関をおいてはならない、と法を解釈したとしても、「審議会」一般をおいてはならないとは解せないです。
私自身は、地方自治法第104条の規定から、議長は、議会の事務を統理する限りにおいて「執行機関」としての役割があると考えられ、その限りにおいて附属機関をおくことは違法とは考えませんけれど。

なお、いくつかの議会基本条例では、附属機関をおくことができるとあります。まあ、他でやっているからうちでも、というのは地方自治の論理としていかがなものか、とは思いますのでこのへんで。

 Gさん、早速ご回答いただきありがとうございます。つたない質問にお答えくださり感謝しています。

>首長や三役の政治倫理を議論する政治倫理審査会で、議員のそれもあわせて議論する、という流れなのでしょうか。
 首長や三役を含めない、議員のみを対象とした政治倫理条例の制定を検討しております。首長や三役を対象とした政治倫理条例はまだ制定されていません。首長や三役をを条例の対象に含め,首長の附属機関としての審査会を設置し,その審査会へ諮問するという方法が一番よいと思うのですが…。

 当市法規担当の見解は、地方自治法第138条の4第3項は,執行機関の附属機関として審査会等を設置できる旨を規定しているが,ここでいう執行機関に議長はあたらないと解し、議長の附属機関として審査会を設置することは適当ではないということでした。
 しかし、Gさんもおっしゃるとおり、条例制定特別委員会では、議会議員の審査を行政側で行うことに非常に抵抗があるようです。

 「執行機関」と解釈するか否かということになるのでしょうね…。

 
 

 
  
G様のお考えと同じく、議員の政治倫理審査については“議会自らの自浄機能を高めるための議会の組織”とするのが自然(一般的)かと思います。

当市の場合、条例ではなく議会の内部規程により政治倫理委員会(議長、副議長及び議会運営委員で組織=内部組織)を置いております。

腰痛餅様の市では、より透明性を高めるために外部の有識者等による構成をお考えのようなので、非常に有意義なお考えであると思いますが、確かにその場合の組織の位置づけ・法的根拠はどのようになるのでしょうかね。
私も非常に興味のあるところです。

自治法の体系からして、議会は執行機関にあたらないとする腰痛餅様の市の法規担当様のご見解は妥当であると思いますよ。
 悪代官さま、ご回答いただきありがとうございます。

 議会運営委員会に内部組織として設置されているということでしたが、そのように設置されている自治体も結構あるようですね。悪代官さまに回答していただくまでは知らなかったので、勉強になりました。

 当市法規担当は、議長の附属機関として審査会を設置することは適当でなく、その審査会は地方自治法で根拠のない会となってしまうから、費用弁償等を支給することができないとの見解を示しており、その点からも議長が設置する審査会は不可能かなと思っておりました。
 なので、悪代官さまの市のように、議会運営委員で組織というのはひとつの方法として検討できると感じています。

 ただ、当方においては、議員の政治倫理審査において、議員が委員である審査会は「議員の政治倫理違反を議員が審査すること(身内で審査を行う)」ことになり、市民の調査請求の意思を満足させる審査会でないと批判を受けるのではないかということを考慮しておりましたので、議運に諮ることで設置の有様についてをクリアしても、そのあたりが…。  
でも、悪代官さまのおっしゃる「議員の政治倫理審査については“議会自らの自浄機能を高めるための議会の組織”とするのが自然(一般的)」というご意見をいただき、なるほどと思いました。
条例制定特別委員会は、なるべく議会に置きたいと考えているようなので、ご意見を参考にさせていただき、検討していきたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。