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課税地目の認定について

たな No.22445

 登記が宅地(宅地開発した一画地)で現況が農地(あくまでも家庭菜園的なもの)の課税地目の認定についてお伺いします。
 固定資産評価基準第1条第1節一で「土地の地目の認定に当たっては当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、・・・」とありますが、しかしながら固定資産評価基準第1章第2節一(田及び畑の評価)ただし書きにおいて「農地法第4条1項及び第5条第1項の規定により、・・略・・造成費に相当する額を控除した価格によってその価格を求める方法によるものとする。」とあります。
 このことにより本市では農地転用を受けた土地はたとえ農地をつづけていたとしても、また、地目が宅地であって仮に一見農地のような形態でも宅地もしくは宅地介在田・畑で課税しております。しかしながら最近、住宅地(宅地)として購入しておきながら作物を作っているから畑で課税しろと要求する案件があり対応に苦慮しております。
そこでお尋ねします。
@このような場合の課税地目をご教授ください。
A本市において理由は不明でありますが、登記が宅地でありながら課税地目が田・畑になっているものが数件ありますが、(もちろん今後是正の方針)そのことについて本来宅地としての賦課・徴収を怠り市に損害を発生させたと言われていますが、その対応方法をご教授ください。

Re: 課税地目の認定について

むかし法規 No.22456

ご引用の基準をそのまま適用するしかないと思われますが。
すなわち、地目の認定は、土地の現況と利用目的に重点を置いて、土地全体の状況によって行うと。
「ただし書」は、それを前提とした上での、農地転用許可を受けている場合(あるいはそれが確実な場合)の例外で、そのまま読むだけでしょう。
その結果、必ずしも登記簿上の地目と一致するわけではない。
次のいずれもありでしょう。

登記簿上の地目→農地 認定→宅地
登記簿上の地目→宅地 認定→農地

市に損害うんぬんとありますが、まずは、あなたの先輩たちが基準に則り適切に認定してきた、という認識を出発点として、現在の“現況”を適切に認定し、変更するべきものは変更することになりませんか(あるいは、事実に照らし、まったく信頼できっこない先輩方だとか?)。

Re: 課税地目の認定について

No.22457

富里市さんのHPでは、かなり明確です。
http://www.city.tomisato.lg.jp/syozoku/020/nouchi.html

畑で課税しろという要求には、「では農地にしましょう。売買は普通はできませんし、家庭菜園をおやめになって駐車場にする際にも農業委員会の手続きがありますし、住宅ローンをお借りになっているのであれば評価額も不利になりますが、それでもいいですね」と
頭の中で反論しましょう。

登記簿上は宅地でも、そこで農業・耕作をやっていれば、田・畑で課税することもありうることです。>>市の損害は一見もっともなことですが、ずっと前から耕作をしていないのに適性に課税していないのであれば、不作為のそしりをうけるのもやむをえないかと思いますけれど、田・畑で課税していた以上、課税部局としては耕作を確認していたんでしょうからね。そこは自信をもっていただかなければ。。なお、不法建築とか増築も、課税当局として確認していない以上、課税できませんねえ。毎日市内パトロールをして課税につとめろ、とでもいうのでしょうかねえ(その主張自身は根拠がありますが、職員が足りないわけで)。
 いつも参考にさせて頂いております。

 国から譲与を受けた法定外公共物(水路)について、工事施工承認申請を出したいとの問い合わせを受けました。水路の形状は素掘りで、以前は申請者のみの田に水を引くために使用しておりましたが、現在は田を耕作しておらず使用していない状況です。そこで、田を排土で土盛りするので、水路も同じ高さにしたいとのことでした。理由は、車の出入り等で利便が良くなるからとのこと。のちのちは、そこで田を耕作するとも。
払下げは、受けたくないと。
現在は使用していないからといって個人の利益だけのために工事の承認ができるのでしょうか?

Re: 法定外公共物の工事施工承認申請について

となりのロトト No.22451

法定外公共物の払い下げ等については、例えば、私有地内に法定外公共物が走っている場合において、申請者が自己所有地として払い下げを希望されたと仮定します。

この払い下げ希望の法定外公共物が、現在、機能している場合には、代替施設として申請者の所有地を提供することで、払い下げを受けることが可能であります。

機能していなければ、単純に、用途廃止をして、払い下げの手続きを行えば足りるものです。

このようなケースの場合、申請者はもっぱら自己の利益のためだけに申請をするものであり、そこには、どう考えても、公共性は見出すことは出来ないと思います。

問題は、法定外公共物の機能を損なわないこと、この点にだけ、留意をすればよろしいのではないでしょうか。

素掘りの水路にU字溝を設置するなど、これにより水路の機能はより高まるものと思われます。

ご提示のケースについても、申請者の思いは、「車の出入り等で利便性が高まる」とのことで、正に、自己の利益のためだけでありますが、この工事を認めることで、法定外公共物の利便性がより高まる、あるいは、利便性が高まることはなくても、最低限、現機能を維持できる、現機能を損なわないというのであれば、承認することは特に問題はないのではないでしょうか。
水路としての機能がないものの改築ということですね。
農地の都市化に伴い増えてきている事例です。

機能がない場合、本来であれば用途廃止して地番を設定して保存登記、普通財産として所管するのでしょうが、払い下げの予定がないものについては、それだけの費用をかけることはしないでしょう。

現状では、管理上は改築の許可を出し、進入路として使用する部分には、公有水面(水路占用)の許可を出して使用料を徴収することになるのではないでしょうか。
払い下げに係る費用と、これから長期に渡って支払い続ける使用料とを天秤にかけて、先方に判断してもらえればいいと思います。

消火栓維持管理費の繰入について

よし1234 No.22450

水道会計が、一般会計から繰り入れている「消火栓維持管理費」の算定方法について、教えてください。
消火栓を維持管理する経費として、一般会計から繰り入れを行っているのですが、その算出根拠について、いろいろと自治体ホームページ等で調べてみたのですが、明確な算出根拠が見つかりませんでした。
水道会計から財政当局への要望の際の算出根拠表などあれば、教えてください。
 地方公務員が従事する事業場において、労基法等適用事業所とそれ以外の事業所において、それぞれ法に基づいた取組み(36協定の締結の可否など)がありますが、公の事業所が完全に業務委託された場合や指定管理となった場合は、当該事業所に公務員たる労働者が存在せず、地方自治体サイドでは、労基法、安衛法等の適用について考慮しなくて良いと客観的に認識しています。(当該委託先や指定管理先との契約や協定の内容にもよると思われますが…)
 ただ、一方では、当該事業場の施設や概ねの資産は、自治体の所有であることから、安衛法等の労働安全面から考えた場合、自治体が全く関与しないことはおかしいのではないかとの気もします。
 色々調べて見るのですが、決め手に欠けています。良きアドバイス、事例等がありましたらご教授いただけないでしょうか?
>当該事業場の施設や概ねの資産は、自治体の所有であることから、安衛法等の労働安全面から考えた場合、自治体が全く関与しないことはおかしいのではないか

なぜ、そのように思うのか根拠はありますか?
※ぶっちゃけ公契約条例の必要性を議論したいのでしょうか?

 民間委託の労働者です。

 僭越ながら、ご案内の事例は、多くの自治体において最も法的整理が遅れている(ダメな??)分野だと考えています。その意味でご疑問はごもっともだと思います。

 労働安全衛生法の適用については、地公法58条により、事業所における区分は「労基法別表1」によることとなっておりますが、これらは労働基準監督機関が自治体(人事委員会ないし長)であるか、それとも管区の労働基準監督署になるかの違いであるところ、実際にはきちんと整理されていない場合も多いと思います。
 また、これまでの公務員制度改革により、実際には出先(公立劇場)などの事業場で自治体職員と民間委託労働者が混在し、当該民間労働者が中間ラインの部分作業を行うような「現業的な公務員との作業の一体」となっているのに、自治体(人事担当者)の考え方では“当該職員の身分が一般職であるから”として、「別表1」の適用除外や、同表12号(教育研究事業場)となっていたりもしております。
 ちなみに私(民間人)の事業場も“12号適用事業場”だとして、安全衛生法適用に関しての当該事業場の労働基準監督機関は「長」となっております。なんでかな?。

 >ただ、一方では、当該事業場の施設や概ねの資産は、自治体の所有であることから、安衛法等の労働安全面から考えた場合、自治体が全く関与しないことはおかしい<

・・・というご指摘はごもっともです。
 安全衛生法は委託・指定管理者にかかわらず、「事業場としての作業の一体性」を重視いており、発注者である自治体にも、安全衛生上の整備(事業場や設備)・監督を行うよう求めていると解されます。勿論、指揮命令行為など委託としての事業の独立性を損なわない(=偽装請負にならない)範囲でですが。

 なお、単なる@『発注者』である場合と、発注者が場所・機材・事業内容・事業期間などに関与して事業を行うA『元方』である場合とでは、法適用が異なるようです。
 
 因みに指定管理者制度を採用していても、施設やその改修予算決定権・機材調達・仕様書の決定権などを考慮すると、自治体がA『元方』である可能性はあると思います。

 元方事業者の講ずべき措置等・・・・労働安全衛生法29条
 事業者の講ずべき措置等  ・・・・   同法 20条〜28条
 違法な指示の禁止     ・・・・    同法 31条の4
 機械等貸与者等の講ずべき措置等・・ 同法 33条
 建築物貸与者の講ずべき措置・・・・   同法 34条
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html

 なお、地方自治体の事業場(民間委託も含む)における法適用関係については、少し検討したものがありますのでよろしかったら下記を覗いててみてください。なお素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
 当方ブログhttp://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/b83e8661737b4a008e68b581dbc74936

 《追記》

 なお、ご承知かとも思いますが、「36協定」締結事業場と安全衛生法上の労働基準監督機関の適用関係(長か監督署か)については、必ずしも一致してはいないようです。
 安全衛生関係については、公務員の任用関係だけではなく、@「元方・請負・下請関係・資材機器・作業場所等の借用関係」やA「自治体統括安全衛生管理者・請負や下請の安全衛生責任者との関係」、B「安衛法に基づく安全委員会(法任意による設置も可)」なども関係しますので・・・。
 
 結局、任用関係に基づく『労働時間等労働条件の労使自治権』と、安全衛生法による事業場(自治体との任用関係に無い別法人の関係労働者まで含む)の『安全衛生体制の整備・監督等の注意義務』は“別モノ”という整理が妥当だと思います。
スレ主さんの文章を字義どおり解釈すると、
その所有する施設で働く労働者に対し、所有者が自治体であることにより、
(管理者あるいは管理の委託者ではなくて)所有者であることを理由として、
特別の法的責任を負うかという疑義のようですが、
仮にそうであれば、現行では、そのような責任を負わせる法令の規定はないと思います。
もちろん、国家賠償法の営造物責任(ただし、厳密には“設置”と“管理”の責任)、(民法の)土地工作物責任等は、
一般原則に従って、施設で働く労働者に対しても負うことになるのでしょうけど。

(追記)管理の委託者の責任ということであれば、酔客さんのコメント、
管理者あるいは管理の委託者の責任ということであれば、えんどう たかしさんのコメント
になるのでしょうか。
 むかし法規さま

>所有者であることを理由として、
特別の法的責任を負うかという疑義のようですが、
仮にそうであれば、現行では、そのような責任を負わせる法令の規定はないと思います。

 本スレッド(投稿者)の疑問の趣旨は・・
 >所有者であることを理由として<
・・・ではなく、『発注者』としての注意義務、もしくは、親事業者(ある部分や中間ラインを個別かつ具体的に配分して委託したり、指定管理者に不自由な条件を付けて事業を行わせる)、つまり『元方』としての特別な義務があるか否か?・・・だと思います。
 そうであれば、先の私の投稿の義務は実定法上存在すると思います。

 「国賠法」は“最後の砦”ではありますが、これは大雑把に言って、無過失責任までを含む結果責任論。
 で、「労働安全衛生法」上の発注者ないし元方としての義務は、言うなれば行為支配論というところでしょうか。なお単なる「発注者」にとどまるか、それとも、事業を一定程度支配する「元方」であるかは行為支配の程度問題だと思います。

 《蛇足》ここに集まる公務員の方(いや、全国の公務員)をすべて敵に回しても譲れないと思う、私の言いたいところです。
えんどう たかし さま

指定管理の場合に、自治体が指定管理者の被用者に対して、労働安全衛生法上の責任を負う可能性があるか、
という趣旨で理解するということですね。
その場合には、実質重視の労働関係法規の解釈により、私も、次の整理を前提としていいかと思います。

(地方自治法上の)指定管理≒(民法上の)準委任⊂(労働安全衛生法上の)請負

ただ、(元方事業者とは別の)発注者の労働安全衛生法上の責任となると、
指定管理者の被用者に対する自治体の指揮命令が前提となりそうで、
偽装請負っぽくて、議論すること自体に抵抗があるかなと。
 あと、スレッドに>公の事業所が完全に業務委託された場合<

 とありますが、
この場合・・
  ア.公の事業所には該当しない、
  イ.もしくは自治体職員に適用される内規に従って業務をさせる偽装請負、
  ウ.あるいは公の施設のヤミ指定管理者、
・・の何れか、でしょうか?

 むかし法規さま

 ご想像の通りです。なお、他人の事業を一定程度行為支配していても偽装請負には当たらない(適法な)範囲はあると思われます。
 適法な事例としては、
 @発注者が準備した場所・機材・その他の条件で専門的技術を提供させる委託、
 A発注者の作業の先や後といった所謂「中間ライン」を受け持つ場合(これにより業務の増減があるような場合)、
 B発注者から独立してはいるが、発注者の労働者や他の並列委託労働者と混在しているため、発注者の統括安全管理者が作業の安全のために事業場を統括管理したり、動力装置の始動や停止時について必要な「合図」を定め、この「合図」に関係労働者を従わせる、

 ・・・という場合です。

 公の施設の指定管理者は「@」か「A」、もしくは「@とA」があり得るでしょうか。
 「B」も実際に、直営施設の劇場(なお「B」があり得るということは同時に「@とA」も含む)などではあり得る光景です。
 このような場合には、発注者は安衛法に言う『元方』だと言えそうです。

 《追記》

 なお、個別法による“特別な義務”というところで探せば、例えば、特定建物(専ら公用以外の3000平米以上)にあたる場合の「ビル管法」に基づく管理義務や、「消防法」に基づく管理権原者としての防火管理義務(指定管理者でも管理権原は設置者ですので)もあるようです。
 そして最後の砦として、国家賠償法1条2条でしょうか。

国保システム入力処理(特定同一世帯所属者)

窓口担当 No.22439

国保の特定同一世帯所属者の処理について、どのように対応されているか教えてください。。。

当市のシステムでは、国保加入者が75歳到達し、後期高齢に移行すると、自動的に「特定同一世帯所属者」として登録されるようになっています。
ほとんどの場合、このような自動登録によって、手入力する必要はありません。

ただし、他の世帯員が遡及して国保に加入した場合、自動登録されないため、手入力を行う必要があります。

例)H20.4.2 世帯員A(80歳)が1人で国保加入していた→制度施行により後期高齢へ

  この時点で、世帯全部喪失となります。他の世帯員がいないため、世帯員Aは特定同一世帯所属者の自動登録はさせません。


  H20.4.15届出 同一世帯の世帯員Bが、H20.4.1から国保加入


…世帯員Bは4/1に国保加入したため、世帯員Aの特定同一世帯所属者の登録を行う必要があります。
ただし、このように、世帯全部喪失後に遡及して国保加入の届出があったときは、特定同一世帯所属者の自動登録は行われず、担当者による手入力が必要なシステムとなっています。
この入力もれをふせぐため、システムによるチェック機能ができた(昨年末。)のですが…チェック機能ができるまでの間、何件か入力もれがありました。
賦課担当に苦情を言われながら、処理は済みました。

資格取得届出時、また担当者による確認でもれのないよう処理しなければなりませんが…システムのチェック機能に頼ってしまっている現状です…。

みなさんの自治体では、このような入力もれなどないでしょうか?
また、何か対策とかされているのでしょうか??
制度が複雑になりすぎて、追いつくのが大変です…。
 金融機関より、固定資産税課税用台帳(家屋見取図)の閲覧及びコピーについて、提供できないかと依頼がありました。課税資料のため無理と判断しましたが、他の市町村で提供を受けたとのことです。
 この対応について、法的根拠等、具体的に御教示いただけましたお願いします。
金融機関は、どなたの物件について閲覧・コピーを求めたのでしょうか。

自己所有の物件、または所有者の代理人として請求をしているのでなければ、家屋の見取り図は提供できないと考えます。法的根拠は地方税法第22条でしょう。というより、提供できる根拠がないと思います。

それとも自己所有の物件に関しての請求でしょうか?

預金差押えと繰上徴収について

びっき No.22420

預金差押えにあたり、繰上徴収について思案しております。
滞納者Aは平成17〜21年度の住民税を滞納しており、最近になって預金口座を発見しました。早速、差押え実施に入ろうと思ったのですが、平成22年度の住民税が6月に課税となるため、そこで繰上徴収する必要があると思うのですが、ここからが判断できません。

地方税法第13条の2第1項第1号では、
納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が『開始されたとき』(仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第2条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)繰上徴収ができるとあります。

滞納の経過も踏まえると平成22年課税分も滞納が予想されますが、これについて差押えのための繰上徴収は可能か?可能であれば差押えの前後何れとなるのか?ご教示いただければと思います。開始されたときとあるので、滞納税のみ調書に記載し、差押え執行後、繰上徴収で平成22年分へ充当する形をとるのか、はたまた、税告知後に督促経過後、繰上徴収して差押えするのか等、具体的にご教示くだされば幸いです。よろしくお願いします。

Re: 預金差押えと繰上徴収について

おじゃま虫 No.22432

 預金口座の残高がH21までの滞納額より多いことを前提としています。
 繰上徴収については、以下のようにすることが可能ではないかと思います。
 実際にこのような形は経験がないので、間違っていたらすいません。

 @ H17〜H21の滞納額で、預金を全額差押する。

 A 差押の効力発生後、直ちにH22の繰上徴収を納期限(@の配当予定日の前日が適当)を付して滞納者に告知する。

 B Aの納期限を過ぎたら、交付要求をする。(督促不要)

 C @の差押の配当順位2番でH22分を充当する。


 繰上徴収は納税者の期限の利益を喪失させるので、徴税吏員がH22課税分を払う見込みが無いと判断したというところで、滞納者の異議は出そうですね(棄却でしょうが)。
 

自治体法務検定の問題集

生涯修行 No.22416

先日『自治体法務検定』の受検についてのテーマが投稿されていましたが、
下記記事を見つけましたので、参考になればと思い、貼り付けます。

http://press.onbiz.yahoo.co.jp/pr/ShowPrLeaf?id=C0014734_PR000000367

対策問題集についての記事でしたが、役に立つかどうかは
使ってみる必要があります。
(ちなみにデモ版とのことで無料)

Re: 自治体法務検定の問題集

バブ No.22428

私もそれ、やってみましたが、その、東京リーガルマインド(LEC)の問題集には、記述に誤りがある部分もあるようで、正確な力試しとはならないかもしれませんのでご注意を。

でも、無料なのはありがたいです。

常用漢字196字追加

みきお No.22397

常用漢字196字が追加されるそうですが、今後の例規立案の際は、追加された常用漢字を用いるという認識でよいのでしょうか?

Re: 常用漢字196字追加

維新軍参謀 No.22400

 「認識」といえるほどのものではないですが、原則が常用漢字表によるということですから、個人的にはそのように考えています。

 おそらく内閣法制局発の「法令における漢字使用等について(s56.4.1内閣法制局総発第141号)」などの国の基準も改正されると思っていますので、基本的にはこちらを基準とすべきだろうと思いますが。

 ちなみに「〜の規定にかかわらず」は「〜の規定に関わらず」とすべきなんでしょうかね。スゴイ違和感が…

Re: 常用漢字196字追加

みきお No.22419

維新軍参謀さんありがとうございました。実は、私も「かかわらず」を「関わらず」にしないといけないとなると、違和感があるなと感じました。
すいませんが、ご教示いただけませんでしょうか。

非自発的失業者の申告受付をしている中で
疑問があります。
雇用保険受給資格者証をお持ちでコードにより
軽減できるようになります。
軽減を決定しても、途中で社会保険に加入されればそこで止まります。
数ヵ月後国保に再加入された場合は、軽減対象になりません。

このパターンはわかるのですが
3月31日解雇。(←ここで受給資格者証取得)
4月1日解雇された会社で再雇用(社会保険)。
6月1日その会社の雇用形態変更により国保加入。

このように、一旦解雇された会社でもらった書類を使って
受給資格者証を持たれた方が、申告に来られたときの
判断がどうも難しいです。

受給資格者証の日付と国保加入日が違う方も
いらっしゃったりするので
どのように判断をされていらっしゃるか
多くの方にお伺いしてみたいです。

どのように受付をされていらっしゃるか
教えていただけませんでしょうか。
>会社の雇用形態変更
いわゆる勤めてはいるけど社会保険は加入させないよ?ってことですか?

だとしたら、国保加入の事由は「非自発的失業者」じゃないのでは。

3月31日で受給資格取得して、4月1日に再雇用で社会保険加入ですよね。
4月1日で雇用保険の受給資格が無いのと違いますか?
茶色様
回答していただきましてありがとうございます。


私も、非自発的ではないと思ったのですが
受給資格者証は、3月31日退職になったままのため
会社で勤めていても国保なら非自発に該当するということもあり
どうなるのかと思ったんです。

今回の場合は、6月1日から国保に加入されるので
本来、4月1日に再雇用された地点で
雇用保険受給資格者証の日付が変わるのが
正式なやり方なのでしょうが。

途中で書き込みしてしまってました。

今回の場合は、6月1日から国保に加入されるので
本来、4月1日に再雇用された地点で
雇用保険受給資格者証の日付が変わるのが
正式なやり方なのでしょうが、これは
そのままでも問題ないのでしょうか?
そもそも雇用保険の受給は、「再就職までの一定期間
支給されるもので失業状態にある方」です。
再就職した時点で、受給資格はありません。

その方は3月31日非自発的失業者になりましたが、
4月1日に再就職をして(元の会社であっても、違う会社であっても再就職
です)社会保険に加入したわけです。そこで非自発的が切れるでしょう。
6月1日が非自発的失業により国保加入とならない限り、30/100
じゃ計算できないと思いますよ。

再就職しても、受給資格証はハローワークに返しませんので
それを提出しているだけではありませんか?
ちょっと間違えました。

>6月1日が非自発的失業により国保加入とならない限り、30/100
じゃ計算できないと思いますよ。

修正します。
6月1日では非自発的失業の受給資格証は発行されませんので、30/100
じゃ計算できないと思いますよ。

消費税関連伝票処理間違いについて

よし1234 No.22302

私は、4月から地方公営企業の経理担当をしている者です。
平成21年度の決算、消費税の確定申告も終わり、ほっとしているところですが、
今になって、昨年度(21年度)処理をした伝票処理で、非課税取引と課税取引を間違って
処理をしている事に気付きました。
具体的に申しますと、加入金126,000円があり、本来ならば126,000円の内、消費税6,000円と処理すべきところ、126,000円の内、消費税0円と処理してしまいました。
損益計算書は、税抜きで表示する事となっており、本来ならば、加入金120,000円と表示されるべきところ、加入金126,000円と表示されております。
正しい状態にするには、どのような伝票処理をすればよいのでしょうか。
ご教示願います。
また、消費税については、どのような手続きをとればよいでしょうか。
私としては、下記の取引での処理を思っているのですが、よろしいでしょうか。

                記
伝票処理

振替伝票
(特別損失)126,000 (未払金)126,000

(未収金)126,000 (特別利益)120,000
(仮受消費税) 6,000


支払・入金伝票
(未払金) 126,000 (現金) 126,000
(現金) 126,000 (未収金) 126,000




損益計算書

(特別損失) 126,000円 (特別利益) 120,000円
(当期純利益) −6,000円  
大雑把ですが
 過年度の経理処理をさかのぼってやり直すこと、決算をやり直すことはできません。

 最終的には消費税計算をやり直す(仮受消費税計上額が少なかったのでこれをどうにかする)ことになりますので、平成21年消費税額が増加する可能性があります。

 仕訳についてはなんともいえませんが、少額であれば特別利益(過年度損益修正益?)でなく雑収益で計上できるような気がします。

 税務署の申告はまだ期限が来ていないので(平成22年度での仕訳をした上で)、再申告ができないか、もしくは7月1日に即修正申告をするかを検討してください。

 まずは来週にでも税務署に相談です。
申告期限そのものが6月末であれば、提出し直し(再申告)ができると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1

決算確定後に修正はできませんが、地方公営企業の決算の確定って、5月末日の長に提出したことを指すのか、議会の認定を指すのか、とちょっとした疑問(まあ、前者でしょうねえ)。

Re: 消費税関連伝票処理間違いについて

よし1234 No.22321

kuさん、Gさん、ありがとうございます。
さっそく、月曜日に税務署に相談しようと思います。
決算書の作成、決算統計ヒアリングも終わり、その数値を訂正することはできません。
税務署には、すでに確定申告書を提出済みですが、相談の結果、21年度の申告書を修正することになった場合、21年度の決算書等は、変更できませんので、消費税の申告書、決算書の整合性をとらせるために、22年度会計での仕訳は、どのようにすればよいでしょうか。

Re: 消費税関連伝票処理間違いについて

よし1234 No.22322

kayuさん
名前間違えてすみません。

Re: 消費税関連伝票処理間違いについて

かるび No.22331

私ならと言う前提ですが。
21年度については、誤処理分だけ確定納税額と借受消費税、仮払消費税の差額に差が生じるはずなので、消費税について次のような処理をしていると思います。

租税公課6300/未払消費税6300(課税取引126000×5%。)

これも含めて、仕訳を分解しますが22年度は、次のような処理を私なら行います。
@前期損益修正損(過年度売上過大額)6000/未払消費税6000
A未払消費税6300/前期損益修正益(過年度租税公課過大額)6300

Re: 消費税関連伝票処理間違いについて

よし1234 No.22332

かるびさん、ありがとうございます。
質問です。
租税公課6300の意味がわかりません。
126000円は、税込み価格です。
なぜ、126000円に5%をかけるのでしょうか。
月曜日に税務署と相談をしますが、私の希望としては、21年度の消費税の額はそのままとし、22年度に21年度非課税取引とした分126000円を過年度修正益として、126000円を課税取引として計上し、22年度の消費税申告を行いたいと思っておりますが、いかかでしょうか。私の思いの場合の仕訳はどのようになりますか。

Re: 消費税関連伝票処理間違いについて

かるび No.22333

私の勝手な想像ですが、
@課税取引を126000として申告しているので、本来の課税取引126000との差額6000について確定納税額に300の差が出る。(6000×5%)

A借受消費税の計上洩れ6000について決算時に6000の差が出る(120000×5%)

@+Aで126000×5%としました。
申告時において、課税取引120000としていれば、差額は6000だけですが。

Re: 消費税関連伝票処理間違いについて

よし1234 No.22334

かるびさん、早々の回答ありがとうございます。
今一度、整理してみたいと思います。
21年度の処理は、次のように行いました。
126000円は、非課税取引とし申告しました。
税務署との相談次第ですが、21年度の消費税申告を修正した場合、22年度会計で
21年度の非課税取引分126000円を課税取引計上した場合の、それぞれの仕訳について、どのように行えばよいでしょうか。いずれも、21年度の決算書類はさわらないものとします。何度もすみませんが、よろしくお願いします。

Re: 消費税関連伝票処理間違いについて

かるび No.22335

企業会計ですと、一般的に税込処理であれ税抜処理であれ、税務署からの確定納付額と企業が計算している消費税額の差額は、その期のうちに「租税公課」又は「雑収入」で処理します。はじめに示した処理は、税務署に誤って申告した確定納付額に基づく未払消費税等について21年度に処理済で、そこについても修正する必要がある場合の処理でした。公営企業会計は違うのかもしれませんので、その辺は置いておいて。

21年度に行うべきであった修正仕訳のうち、費用収益の科目を「前期損益修正損」か「前期損益修正益」にして22年度の仕訳で切るだけです。
表示科目は、公営企業会計のほうが簡便なので言及しませんが、加入金の誤りだけなら、こんな処理をします。

前期損益修正損6000/未払消費税を表示する科目(たとえば、未払消費税等)6000

Re: 消費税関連伝票処理間違いについて

かるび No.22337

修正仕訳の基本的な考え方です。
(誤った仕訳)
現金126.000/加入金126000

(正しい仕訳?)
現金126000/加入金120,000、未払金6,000

(21年度に行うべきだった修正仕訳)
加入金6,000/未払金6,000

22年度で行うのは、21年度の加入金の修正で、22年度の加入金ではないので、前期の加入金の修正として特別損失に「前期損益修正損」を計上して、
前期損益修正損6,000/未払金6,000

ここまでが、上の私の仕訳に至った経緯です。

(課税対象取引について)
課税対象取引は、消費税の計算で出てくるのですが、21年度の修正申告で対応しているので22年度の消費税額には影響しません。確定納付額の変更が貸借対照表に影響しますが、未払金の増加で対応できているので、特に会計事実と異なる処理とはならないと考えています。

Re: 消費税関連伝票処理間違いについて

よし1234 No.22346

かるびさん、詳しい説明ありがとうございしました。
いろいろと教えていただいたのですが、すでに提出済みの確定申告書と決算関連の財務帳票は、整合性がとれているため、税務署に修正申告ではなく、22年度に取引があったものとして、22年度にこの分を申告出来ればと思っております。どうしても、修正しなければならないのならば、仕方ありませんが。
22年度申告した場合の仕訳ですが、私の考えですと、次のとおりですが、間違っていますか。

21年度に処理をした非課税取引が無かった事にする仕訳
(雑損)126,000円非課税取引 (現金)126,000円

21年度非課税取引であったものを課税取引にする仕訳
(現金)126,000円 (雑収益)120,000円課税取引、(仮受消費税)6,000円

消費税を支払う仕訳
(支払消費税)6,000円 (現金)6,000円

以上のとおりですが、間違っている場合は、正しい仕訳について、教えてください。
確定納付額を変更した場合、貸借対照表、予算差引簿にも影響しますので、上記の方法をとりたいと思っています。

何度も何度もすみませんが、よろしくお願いします。 

 

Re: 消費税関連伝票処理間違いについて

かるび No.22350

21年度の損益修正を22年度の損益計算書のどこに計上するかについては、特別損益の部分でしょう。営業外損益から上の部分は22年度の期間内損益しか計上できないことが理由となります。

消費税申告の相談時に22年度で申告して良いということでしたら1200000分を申告するだけで、財務諸表と連携していなくても良いのではないか、というのが一つあります。
今回、ご提示の取引で誤りであるのは、6000の仮受消費税を収入としてしまったということと、課税取引の120000を非課税取引としていることです。
この誤りを修正するために、21年度の財務諸表に正しく計上されている120000の収益まで22年度で修正してしまうという部分に疑問が残ります。

財務諸表は財務諸表。申告は申告とそれぞれ目的が違うので、基礎となる記録は単一でないといけないのですが、財務諸表は正しく修正しておいて、申告で認められるのであれば、必要以上に連携させる必要が無いというのが私の考えです。

税務署で22年度の財務諸表と連携すべきで、126000は21年度の収益から取り除き、22年度の収益としなさいというのであれば、そうすべきですが、議会に報告する財務諸表は消費税等税申告を目的に作成するものではなく、企業の活動の内容とその結果を正しく報告するものなので、なんで?といってしまいそうです。

Re: 消費税関連伝票処理間違いについて

横槍 No.22405


私見で恐縮ですが、21年度の財務諸表には影響を与えないという結論が出ているとすれば、

(特別損失・過年度損)or(営業外・雑支出)6,000 / (未払金or現金) 6,000

で税務署に納付しておしまいではないですか?

21年度決算については、誤謬であったとはいえ確定していることですから、それぞれの
仕訳を消去する仕訳を個別に起こす必要はないと思います。
もちろん、仕訳を記帳することで訂正を明らかにしておくことは考え方としては
正しいと思いますが、振替伝票の付属調書等で経緯を明らかにしておけば良いのでは
ないでしょうか?

補助金の履行確認

ナイトライダー No.22308

ご教授ください

町が運営費補助ということで
とある団体に補助金を支出しています。
被補助団体の決算期は3/31であります。
1年間の活動費のうち対象となる経費について
補助しているのですが。

実績報告が3/31締めてから4月の終わりにならないと
提出できないとのことです

そこで
質問ですが

@この場合に履行確認は必要ですよね
Aその場合、3/31までに確認がひつようですよね?実績報告書の提出なしに
運営されていたということを確認するだけでは不十分ですよね?

Re: 補助金の履行確認

kayu No.22314

 その補助金の交付要綱や貴自治体の規則等の定めに沿って行えばいいと思います。財政担当なり、支出事務を行う会計担当に聞いてみるのもいいと思います。

@「何かをする」ためにそれに対して補助金を出しているので履行確認は必要です。
 質問者の自治体の補助金要綱(町全体か、事業ごとか知りませんが)にはどのように記載されているか知りませんが。

A私が知っている限り、団体への補助金や交付金は、履行確認の際に、報告書(場合によっては写真付)、団体の当該年度の予算決算書を提出させて確認行為を行います(場合によっては年度中に中間確認的なことをする場合もあるかも)
 となると、3月31日までに履行確認をすること自体が不可能です。また、上記書類の確認行為なくして、支出自体が不可能だとおもいます(債務が確定していない)。

 この場合は以下のようになります
 書類の提出は4月中(会計への支出書類持込期限を確認してください)
 提出書類の日付や履行確認日は3月31日(一見おかしいですが、この場合は年度中に補助金対象事業はきちんと完了しましたよという意味で考えてください)

Re: 補助金の履行確認

ナイトライダー No.22345

ご教授ありがとう 

この場合は以下のようになります
 書類の提出は4月中(会計への支出書類持込期限を確認してください)
 提出書類の日付や履行確認日は3月31日(一見おかしいですが、この場合は年度中に補助金対象事業はきちんと完了しましたよという意味で考えてください)

>>

でもこれはおかしいですねえ、工事などの履行確認も
この扱いを準じてできるのであれば無茶苦茶かと?

しかしながら、やはり、どこでもこの欺瞞的な「履行確認」なのですね
運営費補助


もう1点質問ですが
もし4月に被補助団体から実績報告の結果、支払い済み補助金の
返納の必要があったときは出納閉鎖期間のうちは歳出へ戻入でいいですよね?

Re: 補助金の履行確認

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.22347

前金で補助金を支出しているのですね。
ナイトライダーさんのご質問を読むと、団体の決算書を実績報告にしているような気がするのですが、補助対象部分のみの実績報告は作られているのでしょうか。
「1年間の活動費のうち対象となる経費」に補助しているとのことですので、補助対象部分のみの実績報告を提出してもらばいいことではないのでしょうか、3月31日までに。
補助対象部分のみの実績報告が3月31日までに提出されれば、年度内に支出負担行為の変更、歳出戻入ができます。

もし、団体全体の決算を待って実績報告としているのでしたら、ナイトライダーさんの言うところの「欺瞞的履行確認」です。

Re: 補助金の履行確認

kayu No.22351

1 追加質問への回答です
 返納の必要があれば、歳出科目への戻入になるとおもいます。

 素朴な質問ですが、質問の補助金って3月31日にならないと金額が確定できないものなのでしょうか?、一応私の回答は3月31日にならないと金額が確定しないものと言う前提です。

 年度末の完了報告ですが、確かにすべて報告日が3月31日というのも不思議な感覚です。他の月であれば6月報告は7月2日とかあるのですが、年度(3月)報告はすべて31日・・質問者さんの自治体の年度末(3月分)の完了報告や履行確認日の扱いはどうかわかりませんが、そこまで日にちにこだわらないといけないのかわからんですね(単年度主義とか履行確認までが業務という考え方はわかるのですが・・)。

Re: 補助金の履行確認

G No.22357

>>欺瞞的履行確認

いつもの、支出負担行為日や、納品書・請求書・検収日などのアレですね。

「平成22年3月31日までの記録をまとめた4月30日付けの実績報告書について、5月10日に確認しましたので、5月15日に平成21年度分の補助金を支給します」ことを可能にする補助金要綱と財務規則をセットで考えてみる機会ですね。
この場合、22年度にづれこんだ実績報告書の提出をまって21年度の補助金の決定、ということはむずかしいでしょうねえ。「平成21年6月3日に申請があり、6月10日に執行を内定している補助金について、実績報告書で確認」というなら、いったん執行して、実績報告書は「会計検査」のような仕組みにするかな。

これまでは財務規則にあわせて実態とか書類の日にちを変更(空白に)してきたわけで、さまざまな実態にあわせた財務規則は膨大になりすぎる以上、統一的な処理が必要かな、と。


Re: 補助金の履行確認

宙太 No.22359

Gさま
補助金要綱と財務規則ではなく、地方自治法の改正が一歩目だと思います。
「出納の閉鎖」と同様に「履行確認の閉鎖」(1ヶ月くらいあれば問題ないけどせめて2週間)というようなものが定められれば、財務規則も連動するのでしょうけど…

Re: 補助金の履行確認

No.22370

>忠太さま

そのまえに、現行法でもできることはないか、と考えたのですが、年度またぎだけ適用するのかとか事務の煩雑さはおいておいて、当年度中に補助金執行、補助金検査としての実績報告書、ってけっこういいアイディアだと思ったのですが。。。
あるいは、補助金の支出負担行為日(日本語がヘンですが)が3月までにあればいいわけですし。

Re: 補助金の履行確認

むかし法規 No.22399

適法性の視点からは、
誰に強制されたわけでもなく(たぶん)、
自主的な判断で制度設計されているスレ主さんの団体の補助金交付規則(たぶん)に基づいて事務処理を行っているのでしょうから、
その制度設計が、地方自治法の、(この業界独特の常識的解釈ではなく)通常の法律学の常識的な“解釈”として素直なのかの問題でしょう。

自縄自縛で欺瞞といっても、それは自己欺瞞ということになってしまいます。

端的には、スレ主さんが問題とされている事務処理は、地方自治法法(あるいは施行令)の、どの条項の、どのような解釈に基づくものなのか?

私事旅行について

秋葉 No.22311

初めまして。私事旅行中についでに旅行先で公務を行うことについて
あまりいいことではないのは分かるのですが、具体的に何に違反することになるのでしょうか。旅費不支給について本人が了承している場合ですが。

Re: 私事旅行について

酔客 No.22313

そもそも、実際にそんな命令が出る余地がありますか?
出張ついでに遊んじゃう例ですか?

Re: 私事旅行について

kayu No.22315

具体的な条文は示せませんが、
1 休暇中に職務を遂行した場合で何らかの問題が発生した場合、その責任は誰が問うのかが不明になります。また、休暇中は職務に従事しなくてよい期間であり、その期間にした職務が有効かという問題があると思います(現実的に問題になるという場面があるかいうことはまた別)。

2 旅費は職務命令とセットであり、法令や条例規則に本人了承の場合不支給可能という条項がなければ不支給自体ができないと思います。

Re: 私事旅行について

むかし法規 No.22320

なんか、「公務」の定義の問題になってしまいますけど、そんなにおおげさなものではなく、格別問題はないと思いますが。私の感覚からは、えらいなあ…
単に、私事の行為が、結果的に、公務の遂行にストレートに益したと。それは、公務じゃないだろ! とツッコミはできると。

法的には、公務ゆえの法的効果、すなわち、公務執行妨害罪、賄賂罪、地公法上の守秘義務などの適用可能性の検討がおもしろいのですが、結局はケースバイケースの判断になりそうで、一般的な考察は無益のように思われます。

Re: 私事旅行について

となりのロトト No.22324

抽象的な話は苦手ですので、具体的な事例を挙げて、考えてみました。

Aさんは、ある市役所の生活保護のケースワーカー。

最近の不況のため、相談件数も多く、日々、てんてこ舞いの状況。

そして、仕事も一段落したため、久しぶりにお休みを貰って、温泉旅行に出掛けました。
一泊二日の旅で、隣の市のひなびた温泉宿に泊まりました。

すると、泊まった旅館に何やら見たことのある接待さんにいるではありませんか。
よく見ると、自分の担当している保護者ではないですか。

問い詰めると、「アルバイトをしている。ちょくちょく働きに来ている」との弁。

でも、就労している旨の申告はない。
この場ではどうしようもないため、「後日、お宅を訪問して、事情を聞かせてもらう」ということで、この場を切り上げた。

この生活保護者とのやり取りが、厳密に言えば、ケースワーカーとしての仕事、つまり、公務になるわけです。

このことが何かに違反するか?
私的には、特に、問題はないような気がします。

仮に、口止めのため、この保護者にナイフで刺された。
これは、公務災害扱いになるのでしょうか?
いよいよ、分からなくなってきました。

Re: 私事旅行について

むかし法規 No.22327

私だと、次のようなストーリーですね。

「今日は、突然の訪問にもかかわらず、有益なお話をうかがって感謝申し上げます。なお、念のため申し上げておきますが、今回は私事旅行ですので、お聞きした情報は業務上知り得たものとはなりませんから、地公法上の守秘義務は適用されません。あしからず」
「…え?!」

あるいは

「おい…、やめろ、コラ! 公務執行妨害罪だぞ!」
「なにを言ってる。私事旅行だってことは調べてあるのさ」
「…じゃ、帰ってから、事後的に遡って…イテ! 待った…」

なお、となりのロトトさんのケース、
せっかく温泉で骨休めしているんだから見ないフリ! を決め込んだ場合、職務専念義務違反などの服務上の問題は生じるか?

(追記)なお、“生保受給者がナイフで刺す”というパートは、いささか私の趣味に合わないかも。

Re: 私事旅行について

えんどう たかし No.22328

 土曜日なのに「サスペンス劇場」ですか。

 >「おい…、やめろ、コラ! 公務執行妨害罪だぞ!」
  「なにを言ってる。私事旅行だってことは調べてあるのさ」
  「…じゃ、帰ってから、事後的に遡って…イテ! 待った…」<

 ・・・などとならないように、後日、職務時間内に本人から事情を聞くというのが妥当でしょうね。
 で、この場合、見聞きした事実を「私人としての情報提供」と、たまたまその私人が、「対象者の事情を知っていた!」という2つの事情の一致である、ということだろうと思います。

 例えば、休暇で旅行中の刑事が、自分が担当する事件の被疑者や重要参考人を偶然目撃した。
 当該刑事は当然非番であるので、その時点で「権限ある刑事(この場合、代わりに職務中である代理の担当刑事か司法警察員である署長)に連絡して指示を仰ぐ(緊急逮捕や身柄確保を要する場合には、その代理刑事により、職務命令=非番解除が発せられることになる)」というのが“サスペンス劇場”としての妥当な台本なのかなと・・・(現行犯以外は私人には逮捕権が無いので・・)。

Re: 私事旅行について

G No.22330

常連さんが妄想していますので、私も。

以下のような場合、あなたが課長だとしてどのように判断しますか?

例1)税務課職員Aが、帰省のための休暇をとることとした。職員Aの実家の隣には、市内に固定資産を有する者Bが住んでいて、長年滞納していた(税務課職員だから当然に知っている)。そこで、職員Aは休暇申請の際に、Bに臨戸徴収したいので徴税吏員証その他必要なブツが必要だ、また、帰省のついでだから旅費はいらない、と申し出た。

例2)新婚旅行のメッカ南九州の某地方に新婚旅行中の獣医師資格をもつ職員Cが、家畜伝染病の広がっている状況をみて、当該地でボランティアをするので休暇を延長したいという申し出を行った。おりしも当該地の獣医師不足から、自治体として職員の派遣を検討していたところである。

昇任試験の模擬試験みたいですね。




Re: 私事旅行について

となりのロトト No.22341

スレ主 さまを差し置いて、常連だけで盛り上げってすみません。

例1)
この事例については、私がAの上司であれば、認めないと思います。
滞納分の徴収事務については、公権力の発動の意味合いが非常に強く、私生活と明確に区分けをすることが必要と考えます。単に、お知らせをするという事実行為とは大きく異なります。
以上により、Aさんの実家がたまたま滞納者Bの隣というだけで、Aの申し出を受けることは、適当ではなく、改めて、勤務日に出直すことが必要でしょう。


例2)
この事例については、ボランティア休暇の取得を認めます。
年次有給休暇についても、事前に申請せず、当日の朝方に電話でお願いすることがあり、この場合も認められております。
この事例の場合も、結婚休暇という特別休暇からボランティア休暇という特別休暇へ移行するもので、当該地から電話等で特別休暇取得の申し出があったものと見做せます。

ただし、仕事の都合などによって、どうしても希望日に休まれた場合、甚大な影響が出るときは、別の日に取得するよう指導をします。(もしかしたら、特別休暇は、時季変更権はないかも…)

これで、管理職登用試験は不合格でしょう。

Re: 私事旅行について

G No.22348

常連で妄想することが目的ではなく、

>酔客さん(22313)
>>そんな命令はでる余地はない
ことを前提に、
>むかし法規さん(22320)
>>結局はケースバイケースの判断
だろうな、と。

例1は、公権力行使ですからありえないと思っていますが(民間企業だと当然のようにやっていると思われますが)、
例2は、まぎれがでるかなあと。
>となりのロトトさん
>>ボランティア休暇に切り替え(22341)は想像してませんでした。年休を認めるか、その場から派遣扱いにするかの2択。

まあ、>秋葉さんも、あきれた学園でしょうから、このへんで。

Re: 私事旅行について

秋葉 No.22372

皆様、いろいろ楽しいストーリーを含め、ありがとうございます。
「わざわざ、休暇を取って、自腹で仕事をします」というのが、昔の
モーレツ社員みたいで(古いですね)、そんなに誉められたことでは
ないような気がしていましたので。

Re: 私事旅行について

G No.22374

>秋葉さま
モーレツ社員みたく働くことが誉められたことかを考えるとともに、
モーレツ社員みたく働かせることが、職場として、あるいは、管理職として誉められたことかどうかを考えてみてください。

Re: 私事旅行について

となりのロトト No.22376

G さまの投稿を見て、私もムズムズしましたので、再投稿します。

私自身の経験を踏まえ、再度、考えてみました。

上司から、「○日までに、○○を完成させよ。遅れることは許されない。」と命令が下され、勤務時間中では、いろいろと他の用務が入って、この至上命令に専念できない。

よって、残業までしたくないので、年次有給休暇を取って、自宅でやる。(無論、このことは上司の了解を得て)

こんなことをやったことがあります。もちろん、何とか期限に間に合いました・・・

また、休日に買い物をしていると、ちょくちょく問題の人と出くわす。(視力障害者なのに、障害事由に疑義のある人。この話題は、以前、提示したことがあります。)

むろん、たくさんのお客でごった返している店内にも関わらず、他のお客にぶつからず、すいすいすり抜け、買い物をしている。すれ違った際に、相手方もちょっとこちらの方を見て、「あっ!!」という表情を見せる。

でも、知らん顔をして通り過ぎる。目が見えないのだから!?

私も無用のトラブルを避けるため、知らん顔。
こんなときに、相手方に詰め寄れば、休日なのに、仕事(公務)をすることになるのか?

Re: 私事旅行について

むかし法規 No.22386

脅迫罪にならないよう注意しましょうとしか…

Re: 私事旅行について

元帳 No.22387

>となりのロトト 様

>年休使って自宅で仕事

来客も電話も一切取り次がないように課内に周知して、職場で仕事してもらいます。私が上司なら。

Re: 私事旅行について

となりのロトト No.22388

元帳 さま

自宅へ仕事を持ち帰ることは、ダメであることは承知をしておりますが、これを認めた上司は、議会対応(至上命令の仕事は、議会対応のものでした。)のため、やむを得ず認めたものと思います。

課内に電話の取り次ぎをするなと言っても、名指しで掛ってくる電話や来客についてまで、拒否することが出来ないのが現実でした。

他の職員にすれば、「私だって忙しいのに…。なんであなただけ…」と思うこともありますし、思い切って休んだ方があとくされがなくて、ベターだと思ったわけです。

Re: 私事旅行について

元帳 No.22393

私が上司だとすると、できない仕事を押しつけて部下に嫌がらせをするという目的でない限りは、確実に仕事ができあがらないと困るわけです。

自宅へ仕事を持ち帰ることの適否は別としても、休暇を取った職員に自宅で仕事をすることを強制することはできないので、上司としては非常にリスキーです。

出勤している職員に、専念できる環境を与えた上で、仕事をやらせた方が安心です。環境を整備するのは、当然、至上命令を与えた側の仕事と思っています。

Re: 私事旅行について

宙太 No.22395

元帳さま
逆も考えられますよ。
部下が無理な条件を突きつけ上司と同僚への嫌がらせが目的(自分に仕事させるならこのくらい大目に見ろよ。そんな仕事で時間外なんかしてらんねえし、休みとっても仕事してんだから同僚も文句言えねえだろ、なんてたって議会対応だし)

となりのロトトさま
失礼な物言いでごめんなさい。でも、そのやり方はスタンダードではないと思いますよ。

支出時期による会計年度の判断

初心者 No.22373

 いつも参考にさせていただいております。
 支出の会計年度についてご意見をお願いいたします。
 21年度の支出負担行為で3月中に検査を終えておりますが、出納整理期間ぎりぎりまで請求書が提出されませんでした。
 そのため、5月31日付で口座振込依頼を行い、同日付の指定金融機関の出納印が押印されましたが、営業時間の関係で、債権者への振り込みは翌日になるとの表示がされております。
 自治法等も確認しましたが、何時を持って「支出」とするか判断がつきませんでした。この場合、21年度支出として整理することが適切でしょうか。
 内部監査、会検等の対応もあり苦慮しています。どうか皆様のご意見をお願いいたします。

Re: 支出時期による会計年度の判断

DON No.22377

法律用語辞典(有斐閣)によると、支出の意義については、広義では「支出決定から支払までの手続」をいい、狭義では「支出決定から現金支払命令までの手続」とされています。
従って、支払の手続が5月31日に完了しているのであれば、現に現金が振り込まれる期日が6月1日であっても、地方自治法施行令第165条の8の規定には違反しないと考えます。

Re: 支出時期による会計年度の判断

初心者 No.22379

DON様
早速のご指導ありがとうございました。
同僚とも相談していましたが、いまいち確信が持てず悩んでいました。
おかげさまですっきりしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 支出時期による会計年度の判断

G No.22394

自治体が入金をうける方の場合、過去ログ21446で論点が整理されていますが、結論はそれぞれなんでしょう。

今回のご設問は、支払い日基準なのか、先方の口座に入金した日基準なのか(先方が領収書を改めて切るとなると、6月1日以降の入金日ですね=指定金の口座からでていくだけで、他行ならさらに日数がかかることもある))ということですね。お金の動きは、5/31に動いてますから、やはり旧年度でしょう。

考え方の整理で市民・住民本意であるなら、納期限との関係では納付日基準、支払い遅延法の関係では先方の口座入金日基準かな、と。でも、お金の動きを考えると、そんなことはしてられない、と。うーん。

公務員の子ども手当支給先について

ビギナー No.22381

 基本的な質問で申し訳ありません。

 子ども手当の支給ですが、公務員については所属庁から支給とされていますが、これはなぜ、そうなっているんでしょうか?

 『法律を参照しなさい』と言われれば、それまですが、掘り下げて教えていただければと思います。

Re: 公務員の子ども手当支給先について

ほりさげ No.22382

平成二十年五月三十日提出
質問第四五九号

児童手当制度に関する質問主意書
児童手当法では、受給資格者の認定及び児童手当の支給は、公務員以外の被用者及び被用者等でない者にあっては住所地の市町村長が、公務員にあってはその所属庁の長がそれぞれ行うこととされている。
 認定及び支給の事務を市町村長が行うことについては、市町村長が受給資格者の家族構成、所得等の状況を市町村の現有公簿により確認できること、さらにこの事務を市町村長が行うことにより地域における児童福祉施策の一環としての効果が発揮できることによるものと説明されている。
 ところが、公務員については、その所属庁が必ずしも現有公簿により養育実態等の状況を確認できるわけでもなく、また、特に国家公務員については、その所属庁に公務員が居住する地域における児童福祉施策の効果が期待できるわけでもない。
 にもかかわらず、公務員について、住所地ではなく、所属庁の長が認定及び支給の事務を行うとの特例が設けられている理由は何か、説明されたい。

 公務員に対して支給する児童手当については、事業主負担相当分及び国庫負担又は地方負担相当分を合わせて所属庁の長が負担しており、他の一般事業主の場合のような拠出金の徴収事務を不要とするとともに給付事務を一元的に行うことが合理的であることから、現在のような仕組みとなっていると考える。

Re: 公務員の子ども手当支給先について

ビギナー No.22384

ほりさげ様
 
ありがとうございました。
勉強させていただきます。


航空写真と個人情報

ペプシマン No.22254

 皆さんの自治体でも、固定資産税の課税資料に航空写真を撮影しているかと思います。
航空写真の情報公開条例による開示請求、また、個人情報保護条例による開示請求があった場合、どのような対応をされていますか。
 課税資料なので、まったく非開示ととるのも乱暴であるとも思いますし、かといって、その個人のみの部分を開示し、あとは非開示とするのもどうかと思います。ストリートビュー等、技術が進む中、すべてを隠す意味もあるのかと少々疑問に感じましたので、質問させていただきます。

Re: 航空写真と個人情報

となりのロトト No.22257

まず、航空写真により、特定の個人が識別されるかどうかについて、検討すべきでしょう。

上から、家屋の屋根を見て、特定の個人が識別されるでしょうか。

近所の人とかなら、「ああ、○○さんの家だ」と分かるでしょうが、知らない人は全く分からない。分かっても、公共施設など大きく、目立つ建物ぐらいでしょう。

したがって、課税資料であっても、それをどのように課税のための資料として使うかを示すわけではありませんので、単に、写真だけを公開するのであれば、特に、問題はないように思えますが…

ただ、一つ留意すべきことは、著作権の問題かなと思います。

Re: 航空写真と個人情報

むかし法規 No.22360

スレ主さんのレスがないようですが、具体的にはどのような問題でしょうか。

>ただ、一つ留意すべきことは、著作権の問題かなと思います。

Re: 航空写真と個人情報

となりのロトト No.22361

むかし法規 さま

航空写真について、「著作権の問題」と考えたのは、私が財産管理担当部署に配属されていたときの経験から提示したものです。

当時、公会計システム導入のため、財産台帳をシステム化する話があり、5年間かけて(債務負担行為の設定をしています。)、現在、整備をしております。

そのときに、財産の現況を明確にするため、航空写真を利用することとなり、税務担当課が保有している課税のための資料 航空写真を活用する話となりました。

そのとき、この航空写真については、業務を請け負った業者との契約により、目的以外の利用は厳に慎み、違反した場合には、損害賠償の対象とする旨契約書に規定されていました。

このときの経験があり、情報として、公開請求の対象にすることが、目的外使用に当たるのかなと思ったわけです。

※ この弁明を書きながら、何やらとんでもない勘違いをしているのかなという思いがわき上げってきました。

Re: 航空写真と個人情報

むかし法規 No.22362

現在だと、業務委託契約書一般のスタイルとして、成果物の著作権の取扱いについて(情報の公開まで視野に入れた)詳細な取り決めをすることが標準でしょうか。
確かに、昔(牧歌的な時代?)はどうだったのか、心配ではありますね。

(追記)もっとも、今でも、ゆるキャラなどの公募作品の著作権がらみで、あれ? と思う報道はありますか。自治体は無体財産権に弱いですね、自戒を込めて。

※微修正 失礼!
誤 「自治体は」 → 正 「うちの団体も」

Re: 航空写真と個人情報

参考人S No.22371

税務の担当者から航空写真の撮影は、測量法が関係すると聞いたことがあります。
今、測量法を参照しても、「税務が行う航空写真って基本測量なの?公共測量なの?」と思います。写真そのものでなく、図化した成果物が測量なのでしょうか?その測量法には、「測量成果」の閲覧や公開が規定されています。

公用車廃車基準について

もこ No.22363

 いつも勉強させていただいております。
今回は皆様にご教授いただきたいことがありまして投稿させていただきました。

 早速本題ですが、私の所属自治体では公用車の廃車基準を設けておりません。ですので現在までは新車購入要望のあった古い公用車ならば買換えついでに廃車という形で行ってきました。今後一定の基準線を設けて廃車車両計画をたてようと考えております。

 公用車管理規定等の各自治体様の例規を拝見させていただいたのですが、例規に明記しているところがほぼ無かったため運用にて定められているのではと思い投稿させていただきました。

 皆様の自治体が廃車基準をどのように定められているのか(○○年経過、○○q走行等)。またどのような形で廃車を行っているかご教授頂けると幸いです。

 

Re: 公用車廃車基準について

となりのロトト No.22365

本市の場合は、特に、廃車に係る基準は設定していません。

公用車については、市所有のものもあれば、賃貸借により公用車として位置づけをしているものもあります。

中には、いつ壊れてもおかしくないような状態で、10万キロをはるかに超えているものもあります。

要は、経年劣化等によって交通事故を誘発しないように配慮することが必要であり、定期点検等の際に、整備士から「もう替えた方がいいのでは」といったアドバイスがあれば、経過年数や走行距離にはこだわらず、廃車する場合もあり得ます。

この場合には、予算担当課との厳しい折衝も乗り越えなければなりませんが・・・

Re: 公用車廃車基準について

宙太 No.22367

ウチでは、当初予算要求基準で定めてあります。
・平成22年度末までに取得後12年以上経過予定
・平成22年度中に車検が予定されている車両で、かつ走行距離が10万kmを超えるもの(軽自動車は、8年以上経過の車検予定かつ7万km超)
で更新予算を要求できる基準となります。
廃車については、他の所属への管理替え等を行い、何処も引取り手がなければ廃車となります。
いずれ、基準を満たせばすべて更新ではなく、財政状況を見ながら予算が決定されます。

訴訟事務について

あかまつ No.22289

 はじめまして。人口10万人弱の市で法規を担当しているものです。
 わが自治体では、今度、法規担当部署について組織体制の見直しを行うこととなりました。
 現状の体制は、法規担当が全部で6人、そのうち4人は例規担当で、残りの2人は訴訟事務の専任職員となっていますが、このところ全体の職員数の減少が著しく、来年度は法規担当も少なくとも1人は減となる見込みです。ところで、うちぐらいの規模の自治体で、訴訟事務について専任職員を置いているところは周辺ではないようです。
 そこで、来年度からは、訴訟事務の専任職員を廃し、例規担当職員に訴訟事務を割り振るようにするなど、訴訟事務の遂行体制の見直しを考えています。
 
 そこで、参考のため、皆様方の自治体における訴訟事務を行う体制(人数、専任か並任か、担当職員の経験年数等)を教えてください。
 何卒よろしくお願いします。


 

Re: 訴訟事務について

となりのロトト No.22298

私の団体は、人口約8万の小さな市であります。

訴訟事務の担当は、例規担当が兼ねており、専任職員はおりません。

例規担当職員も、3,4年で異動しますし、特に、異動においては、配慮をしておりません。

なお、訴訟事件になれば、原課が顧問弁護士と協議をし、例規担当職員が前面に出るようなことはありません。

※ 実際、訴訟になるような事件もほとんどありません。

Re: 訴訟事務について

雨だれ No.22344

うちは人口40万ほどの中核市ですが、法規と訟務を兼ねたグループの職員は4人です。

調べられたい地域や団体を絞られて正式に照会をかけられるべきでは?

Re: 訴訟事務について

teru No.22358

 第一法規鰍フ自治体法務ナビという雑誌では、各団体の法務管理体制についての記事が毎回登載されていますので、参考にされては、いかがですか。
給付行政において、所得制限の適用がある場合、申請書に、「税関系の調査をされても異議を申立てない」旨の記載があり、そのことについて同意する場合に、署名、捺印をいただくことがあります。

このことについて、2点 疑義があります。

一点目ですが、

申請書に欄を設けることなく、「○○の交付を申請します。なお、交付決定のため、税関系の調査をされても異議がありません。」と併せて記載し、申請行為によって、同時に調査承諾をしてしまうことになる場合、このことをもって、同意があったものと解釈できるか。(いつのまにか同意させてしまっていたような気がします。)
私の考えでは、書類のタイトルが「○○申請書」とだけ記載されているのは不適当で、「○○申請書(兼調査同意書)」とすべきと考えます。
なお、一番良い方法は、申請書の下欄などに同意書欄を設け、そこに改めて署名、捺印をいただくか、別紙同意書にて同意をいただくことが適当と考えます。

二点目は、

この同意について、申請者が ある世帯の世帯員である場合、この世帯員の同意があれば、世帯全員の調査が可能か。

私の団体の例では、この同意欄の署名は、「世帯主」になっていたり、「申請者」になっていたりと、バラバラでありました。

仮に、「世帯主」にした場合、記入漏れがあって、役所に調査をお願いしたい場合には、一旦、書類を持ち帰ってもらう必要があることになります。(「世帯主」であっても、昔の家制度の時代とは違いますから、たとえ世帯主であっても、世帯員の個人情報を見せる権限はないと思いますが・・・)

※ 実際は、未成年等を除き、各人の同意が必要なことは認識していますが、便宜上、このような扱いをしております。申請者の負担軽減にも資するものであり、なんとかうまく処理できないか、考えております。(申請者が拒否をすれば、申請者自らに所得証明書等を添付してもらえば足りるわけですが・・・)

疑義に対する見解を述べて何を求めてるのかな?
雨だれ さま

私は、皆さまへお尋ねする際には、基本的に、自分でいろいろと考え、調べて、自分の見解を出してから、お尋ねするようにしております。(見解を出しても、疑義が残る場合のみ)

逆に、全く、自分で何も調べずに、丸投げをするのはいかがでしょうか。

「自分はこう考えますが、皆さまはどうでしょうか?」

そんなスタンスでおります。

求めていることは、「あなたの見解はおかしいよ」とかいろいろとアドバイスをいただけることです。

私の考え方は、変でしょうか!!
最近の投稿を見ていると、安易なものが目に付きます。
インターネットが普及し、情報があふれている今日において、ちょっと調べれば分かるようなスレが多く目に付きます。

投稿される方のマナーとしては、やはり最低限自分なりに調べてから、投稿することがエチケットと思いますが・・・
そして、調べても分からないもののみ、話題提供することがベターではないですかね。
うんと、ですから…つまり
何をお聞きになりたいのですか?
@税関係の調査をされても異議を申し立てない旨の同意書を申請者からいただく場合、世帯全員から同意をもらっているか。申請者のみか。あるいは、世帯主からか。

仮に、申請者のみ、又は世帯主からのみ同意をもらい、世帯全員の所得調査を行っている場合、この取扱いに問題がないと思っているか。



A申請書に特に同意欄を設けることなく、「なお、税関係の調査をされても異議はない」との文章を記載し、これで同意を得る扱いをしているか。書類のタイトルが○○申請書としか記載されていないのに、これでよいと思うか。

同意書として、別紙にすべきと思うか。


私の言い方がよほど分かりにくいのでしょうか?
@ 世帯を対象に課税するもの…世帯主でOK
  個人を対象に課税するもの…各々の同意が必要

A 同意欄を設ければベターであるが、異議はないとの記載も許容される。


少し分かりにくいし、「御教示願います」「教えてください」があってしかるべき
雨だれ さま
素人 さま

この度は、大変、失礼をしました。

私なりに分かりやすく記載したつもりでしたが、他から読んだら、意味不明。

でも、

>同意があったものと解釈可能か。
>世帯全員の調査が可能か。

このように、お聴きしたつもりなんですが…


言い訳がましくなりますが、私がこれまで話題提供し、全国の皆さんにご意見をお聴きした際に、お答えではなく、「どこそこの文字が間違っているよ」とか、「そんなことを聴いてどうなるの」とか、およそ回答とはかけ離れたご意見を頂いたことがあります。

今回も、雨だれ さまと素人 さまからご返事をいただきましたが、「だからどうしたの」というご返事が、実際、「むかっと」来ました。

漢字の誤りや意味不明なスレは、大変失礼ですが、他にも沢山目にしております。

そのことを皮肉めいて批判される方もおられますが、それはスレ主さんには大変失礼なことだと思います。

間違いや意味不明な点があれば、それを指摘すると同時に、自分の考えや思いもご返事として記載することがエチケットではないかと思っております。

批判だけで、投稿するのは、いかがなものか…

ということで、雨だれ さまと素人 さまには、大変不愉快な思いをさせてしまいました。
謹んで、お詫びいたします。

そして、「教えてください」というお願いの言葉も漏れておりました。申し訳ありませんでした。勘弁してくださいね。
1点目
「別途、同意欄を設けて記名押印」は望ましい形と思いますが、必須ではないと思います(私が様式を新たに考えるならそうしますが)。
しかし、少なくとも、申請行為とは別個に同意する・しないを選択できないといけないと思います(一連の記載項目の中に、同意する・しないを選択するような欄を設ける形)。
交付申請の記名押印をすると、自動的に同意していることになっている(同意しない場合は、同意に関する文言を2本線で消すしかない)のは、避けるべきです。
さらに、「税関係の調査」という漠然とした表現でなく、「○○年分の所得証明書」など、対象を明確にすべきだと思います。同意しない場合にはその書類の添付が必要になるわけですから、そういった意味でも明確化した方がベターです。

2点目
当該調査の対象が、同意者が申請すれば交付されるものであれば、問題ないと思います。
元帳 さま

明快な回答、感謝します。

一点目については、私が現在、調製中のものは、「私(申請者のこと。)及び世帯員について、決定に当たって必要となる住民情報、税関係その他必要事項について調査されることを同意します。」とする予定でおりました。

元帳 さまご指摘のように、「同意します。」だけではなく、「(同意します・同意しません)」といずれか選択できるように改めることで、同意欄を設けなくても、より適切な対応となる気がします。(同意欄を設けるか、別紙にすることがよりベターでしょう。)

二点目についても、税担当課長と協議をしましたが、はっきりとした見解が出せなかったのですが、一つの判断基準が出せたような気がします。

のどにひっかかった骨が取れたような気がします。
ありがとうございました。