過去ログ [ 201 ] HTML版

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行政財産の目的外使用について

法務初心者 No.22565

行政財産の目的外使用について、ご教示願います。

基本的なことで恐縮なのですが、次のような場合に目的外使用許可の申請および許可が必要なのでしょうか?
また、本来的な公務以外の事務を行うに際して、目的外使用許可の申請および許可が必要な時と、不要な時の差はどのようなものでしょう?

@庁舎の事務室で職務免除を受けて、職員厚生所管課が職員厚生の事務を行う場合
A庁舎の事務室で職務免除を受けて、任意団体の事務を行う場合
B庁舎の事務室で職務免除なし(=職務命令)で、任意団体の事務を行う場合
C任意団体の活動(例:日赤の募金活動や美術団体の発表会)に庁舎の一部を使用させる場合

お忙しいところ、恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。




Re: 行政財産の目的外使用について

むかし法規 No.22567

Cの日赤募金活動が募金箱を一定期間設置して行うケースであれば、うちの団体では、すべて目的外使用許可をとっていると思いますよ。

と書きつつ、@とBの前提条件が疑問。
地方公務員共済組合の事務であれば、法律の便宜供与の解釈により、職専免も目的外使用許可もなしで、できることもあるでしょうが(ちなみに、うちの団体では、その事務についても職専免も目的外使用許可もとっています。珍しく“いい運用”)、そうでない場合で、@とBに当たるケースがあるのでしょうか。
なお、職員の互助組織を定める条例で、便宜供与もどきの条項をみかけることがありますが、法律であれば格別、(法律の授権のない)条例という法形式で、地方自治法や地方公務員法の例外を規定しても、無効というか、法的には無意味な条項でしょう。条例だけを根拠に、便宜供与やっちゃってたら、典型的なお手盛り風で、住民訴訟の格好のターゲットかも。

   地方公務員等共済組合法
(地方公共団体の便宜の供与)
第十八条  地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。
2  地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。

(追記)スレ主さん的には、「任意団体」なる語を、ここでは、どのような意味で使ってますか? 法人格の有無であれば(もっとも日本赤十字社は法人ですが)、ご提示の問題とは関係ないような気がします。

職員が民生委員になることの是非について

みんせい No.22554

 いつも拝見させていただいております。
 さて、とある職員から「民生委員になろうと思うが可能か」との問い合わせがありました。
 民生委員の仕事を従事することは可能なのか、また、可能な場合でも営利企業従事許可申請の対象となるかどうか、判断しかねました。アドバイスをいただければと思います。

Re: 職員が民生委員になることの是非について

クロべえ No.22556

まず、民生委員、正確には、民生児童委員の位置付けを明確にする必要があるでしょう。
私の知識では、民生児童委員は、非常勤の都道府県の公務員として位置付けられるものとされています。
その前提において、常勤の市町村の職員(勝手に、みんせいさまが提示された職員を市町村の職員とさせていただきました。)が、非常勤の都道府県の公務員になれるのか。
残念ながら、私の知識はここまでです。

(追加して修正します。)
附属機関の委員は、非常勤の特別職の公務員として位置付けがなされると思いますが、仮に、町役場の職員が県の審議会の委員に委嘱された場合、役場職員が都道府県の非常勤特別職の公務員となりますので、みんせいさまの事例も問題はないのではないかな!?
ちょっと事例は異なりますが、統計調査員(特別職非常勤職員)の例が、茨城県のHPにありますので参考に…
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_1-12.htm

このような事例は、よくあることと思います。
しかし、結局は公務に支障があるかどうかにより判断すべきでしょう。
また、民生委員の性格上、公務員が積極的に委嘱されるべきとされているかどうかも判断材料の一つになると思います。

経年減点補正について

これ No.22552

 例えば平成19年に新築された家屋の場合、平成20年度は「0.8」、平成21年度は「0.75」、平成22年度は「0.7」というふうに、単純に経年減点補正率を乗じればよいのですか?
 それとも、経年減点補正の取扱いには何か注意が必要ですか?

繰越明許費の予算流用について

健太郎 No.22433

いつも参考にさせていただいております。

繰越明許費の予算流用について、以前ここでも話題になり、それを読み、納得しておりましたが、ぎょうせいの「地方財務実務提要 1」の中の1675、1676にかけて、「なお、繰越明許費のなかでの流用は、各款または各項の間においてはできませんが、目又は節の間での流用は同一項内であれば差し支えありません。」とあります。

同一事業であれば、節間の流用は可能と理解しておりましたが、目間での流用もありなんでしょうか?同一事業ということであれば、目間というのは考えられないのではと思いますが・・・

どなたか是非ご教示ください。



Re: 繰越明許費の予算流用について

ksimo No.22434

通常の流用で

2款1項1目○○事業の13節から2款1項3目××事業11節への流用は可能ですよね。
それと同じ意味で『同一事業であれば』という括りはないのではないでしょうか?

Re: 繰越明許費の予算流用について

健太郎 No.22440

早速にありがとうございます。

ksimoさんの言われるとおり、通常の流用はわかります。

例えば、繰越明許費で議決を受けたものが次のような場合
(3事業とも全て単独事業で、A,B事業は1目、C事業は2目、A,B,C事業全て13節とします。)

1款 2項 A事業  10,000千円
      B事業   5,000千円
      C事業   4,000千円

B事業及びC事業に不足が生じたので、A事業の不用額を不足分に流用できるのかどうかということです。
例示してみましたので、ご教示よろしくお願いします。

Re: 繰越明許費の予算流用について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.22447

A、B、Cそれぞれの事業で繰越が議決されているのですから

ご質問のような流用はできないと考えます。

それにB事業及びC事業は限度額を超えてしまうという点でも流用はできないと考えます。

Re: 繰越明許費の予算流用について

ksimo No.22449

繰越明許費の議決は、確かに款・項・事業名・金額で表記されていますが、
事業名及び事業金額は説明事項に属するものであって、あくまで通常予算と同じで
議決は款項の合計金額部分のみである、と考えると、事務提要の文言が生きてきますね。

お恥ずかしい話ですが、この質疑があるまで、深く考えず事務提要記載の通り同一項内
流用は問題ないと考えていました。

コテハンつけるほどでもない通りすがり さんがおっしゃるとおり、議決内容をそのまま
判断すれば、AとBの事業間流用など有り得ないこととなりますね。

Re: 繰越明許費の予算流用について

lablat No.22452

ちょっとすみません。

「B事業及びC事業は限度額を超えてしまうという点でも流用はできないと考えます。」とありますが、繰越明許費は予算設定年度において、繰越明許費以上に翌年度に繰り越せないという意味で限度額という意味合いがあるのではないでしょうか?

実際に繰り越された翌年度において不足をきたした場合、AB間の流用はOKではないんでしょうか。

Re: 繰越明許費の予算流用について

ksimo No.22453

事務提要1巻P1679-1680に
「繰越の目的・事業名も特定して議会の議決を受けている」
とあり
「目的に係るもの以外に流用して使用することは出来ない」
とあるので、ここを読む限り事業間流用は無理みたいですね。

どうも確認不足だったみたいです。

Re: 繰越明許費の予算流用について

健太郎 No.22455

皆さん、ありがとうございます。

ksimoさんが書かれているように、事務提要に「繰越の目的・事業名も特定して議会の議決を受けている。」、「目的に係るもの以外に流用して使用することは出来ない。」とあることから、事業間流用はできないということは理解できました。

ただ、同じ事務提要に、「なお、繰越明許費のなかでの流用は、各款または各項の間においてはできませんが、目又は節の間での流用は同一項内であれば差し支えありません。」とあることと、何か矛盾するような感じも受けており、ちょっと混乱しています。



Re: 繰越明許費の予算流用について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.22476

同一項の別目に対象事業費があれば流用できます。

Re: 繰越明許費の予算流用について

ksimo No.22477

>同一項の別目に対象事業費があれば流用できます。

具体例で説明をお願いできますか?

Re: 繰越明許費の予算流用について

健太郎 No.22497


繰越明許費が 1款 2項 A事業 10,000千円 とした場合、
例えば、A事業を2目に5,000千円、3目に5,000千円と振り分けた事業であれば、目間流用できますが、同一事業を2つの目に分けて計上するという例は少ないでしょうね。

Re: 繰越明許費の予算流用について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.22512

実際の例を教えていただきたいくらいですが、具体例を考えてみました。
(事業名はフィクションです)

(例)6款 農林水産業費 1項 農業費
新臨時農業山村営農基盤合理化定住促進再編緊急対策特別事業
この事業を繰り越したが、5目 農地費のうち工事請負費を 3目 農業振興費の負担金補助及び交付金に流用したいというもの。
ただし、2項 林業費でも同事業を施行していたが、項を超えることができないので流用できない。

Re: 繰越明許費の予算流用について

chibita No.22523

実務提要は必ずしも正しいことばかりではないと思いますが、これはないでしょうリストとかあれば面白いと思いますが・・・

 想定ですが具体例としては、まち交の街路と公園とか、あるいは社会教育費の合築施設とか想像しますが・・・

 例えば、繰越予算額=繰越額ではないので、たとえば繰越明許予算限度額1,000万円、繰越報告額800万円の事業が、予期せぬ変更契約等でもう100万円必要になった場合など、どうなるのでしょうか?個人的には流用可能のような気がします。

Re: 繰越明許費の予算流用について

ぺんのすけ No.22524

chibita さま

>たとえば繰越明許予算限度額1,000万円、繰越報告額800万円の事業が、予期せぬ変更契約等でもう100万円必要になった場合など、どうなるのでしょうか?

予期せぬ、という段階で現年度予算で補正します。

Re: 繰越明許費の予算流用について

chibita No.22528

ぺんのすけ様

>予期せぬ、という段階で現年度予算で補正します。

 すいません。今回のスレは「繰越明許費の予算流用について」で目を超えて流用できるかどうかということです。
 こういうケースでは、事業の予算限度額を超えていないけどどうだろうかということ。
(同項内の他目に確実に不用見込みがある繰越事業が存在する前提で)

ちなみに、うちなら補正はありえません。このケースでは。

Re: 繰越明許費の予算流用について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.22529

繰越報告をしたものを変えるのはよくないと思います。議会に対しても。

100万円は現年度で補正予算を組むべきです。

Re: 繰越明許費の予算流用について

ぺんのすけ No.22530

chibita 様

それぞれ繰り越すときには財源がつきますので、充当のことを考えても現年度補正が適切だと思います。

Re: 繰越明許費の予算流用について

chibita No.22532

コテハンつけるほどでもない通りすがり様
ぺんのすけ様

 補正するかどうかは別として、現年度予算で対応する。目間流用はダメということですね。うちでも実際はそうしています。

 一応確認ですが、同一目内に2つの繰越事業(いずれも単独事業)片方は用地購入不能による事業中止で1億円不用が発生、もうひとつは原材料高騰で工事変更契約が必要で10万円不足する。現年度予算の同目に余裕は全くない。
 この場合もお二人の意見によると流用は不可で、現年度で補正予算を組まなければいけないということですね。

Re: 繰越明許費の予算流用について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.22534

chibita様
お見込みのとおりです。
同一項内であれ同一目内であれ他事業には流用できないと思います。
また限度額を超えることも、報告額を超えることもできないと思います。
ですから流用できるのは、同一項で複数の目に事業を持ってる場合が最大だと思います。

Re: 繰越明許費の予算流用について

ksimo No.22535

昔話です

8款土木費2項道路橋梁費
A 町道改良事業(5路線) 100,000千円 財源過疎債100%充当の100,000千円 
B 町道新設事業(3路線) 200,000千円 財源過疎債100%充当の200,000千円
で事業実施中、大規模災害発生で災害復旧優先のためAB両事業とも現年度完成が
不可能となり、繰越することとなりました。

前年度支出無しで全額繰越とした場合、議決金額や報告はA・B事業名を表記し、
財源も過疎債としていますが、この場合で、A事業で変更契約による不足が1,000千円
発生し、B事業で変更契約による不要額が2,000千円発生した場合、流用は不可能と言う
ことになるため、A事業については過疎債が1,000千円借りられない分が発生し、繰り
越した金額のうち不要額が2,000千円(過疎債の不要額2,000千円)となり、A事業の不足
分1,000千円については、翌年度で予算計上し、その分を起債申請する、という考えに
なるんですよね。

当町では、議決は款項の合計金額部分のみであるという認識を及び、事業名を表示して
いるが、過疎対策事業だよ、という認識で、B事業からA事業に1,000千円流用し、起債
申請も1,000千円の不要額発生で、処理しました。

なお、話題のばらまき交付金の繰越は、複数の款項に分かれて事業実施し、繰越している
と思いますが、ほぼ100%充当交付金充当でしょうから、完全に事業名で繰り越した
場合、流用が不可能となるなら、契約変更減による交付金の過充当による返還金や
契約変更増による財源不足のため、現年度で一般財源予算計上など多数出ることになりそうです。

どこかに
>繰越明許費の議決は、確かに款・項・事業名・金額で表記されているが、
>事業名及び事業金額は説明事項に属するものであって、あくまで通常予算と同じで
>議決は款項の合計金額部分のみ
という見解があると救われるのですけどね。

Re: 繰越明許費の予算流用について

chibita No.22536

 ksimo様 普通そうしますよね!

 明許繰越補正予算は前年度の予算で、報告は決算でその前年度予算をこのように繰越しましたという結果報告でしかないと思います。その後の執行は、長の権限で目以下の流用は可能のような気がしますが、各自治体の考え方次第でしょう。

 仮に地域活性化交付金の事業を、それに縛られて単独で補正し交付金返還をした場合、住民監査や補正の説明にたえらるか、はなはだ疑問です。するべきでないと出来ないは根本的に違いますから。

Re: 繰越明許費の予算流用について

ぺんのすけ No.22537

その場合、繰越精算書はどう記載しますかね…

当社の場合、活性化事業については、一般財源をすべてつけて、入札差金に耐えうるようにしています。その方が財源上問題ありませんので。

Re: 繰越明許費の予算流用について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.22538

事業別予算を実施されていない自治体の方に口で説明してもなかなか理解していただけないのですが、あえて言わせていただければ、8款土木費2項道路橋りょう費において「過疎対策事業費」とすればよかったのではないでしょうか?
起債も「過疎対策事業費」で申請されていることと思いますし。

Re: 繰越明許費の予算流用について

chibita No.22541

ぺんのすけ様

 本市には、継続費清算報告書はありますが、繰越精算書なるものは存在しませんが・・・

 個人的には先に述べたとおり、繰越補正予算は前年度の予算で、その限度額の範囲で繰越した額を議会に実績報告するのが繰越報告であり、繰越に際しては予算の流用は不可。その後の予算執行は長の権限であり法上許された流用は可能であると考えていますが、これ以上この掲示板でいくら論議しても、この件は平行線でこれ以上の進展はないと思いますので僕はこの辺で。


Re: 繰越明許費の予算流用について

ぺんのすけ No.22542

主要施策の成果の説明の財源内訳でした。失礼。

はるほど平行線になりそうですね。長くなってきましたし、そろそろ管理人の方からも指摘を受ける頃かと思いますので、この辺にいたしますか。

任意団体への補助金交付で気をつけること

いえねこ No.22462

 こんにちは。任意団体へ補助金を交付することとなりましたが、国庫補助金が入っており、補助金の不正使用などの問題が発生した場合に責任逃れのための解散や、会計検査を受検できる組織であるかどうかが懸念事項としてあります。
 みなさまの団体では、責任の所在を明らかにするために工夫されていることがあれば教えてください。
 現在のところ、規約の提出と、補助金の交付を受けるに当たって生じる義務一切の責任を負う代表団体を定めてもらって、確認書などという形で出してもらうのはどうかと検討しております。

Re: 任意団体への補助金交付で気をつけること

となりのロトト No.22465

そもそも、この任意団体に対し、国庫補助が絡む補助金を交付しなければならない事由はなんでしょうか。

最近のスレにありましたが、交付先は法人格を持っている団体に限るとか・・・

責任の所在を明らかにするためには、このように法人格を持っている団体に限定するとか、法人格を持っていなくても、任意団体としての活動実績があるとかの要件を定めれば、問題が起きる可能性は低くなるのではないでしょうか。

昨日、今日出来たような任意団体であれば、いつなくなるとも限りませんし、およそ補助対象には出来ないでしょう。

任意団体として、「母親クラブ」というものがあり、この団体に対する補助についても国庫補助が絡んでいたと思います。でも、国の補助要綱に「母親クラブ」の記載があり、任意団体であっても、国自体が認知をしているものであります。

いえねこ さまが交付しようとしておられる補助に係る国の要綱には、交付先として想定されるもの等の定めがないのでしょうか。

Re: 任意団体への補助金交付で気をつけること

いえねこ No.22467

となりのロトト 様

 ご助言ありがとうございます。
 国の要綱には、特に交付先の想定はなく、地域振興のための取組を行う者であれば良いことになっております。
 地域提案の事業へ支援するのですが、法人格を持っているかどうかは要件としていなかたため、今回採択された事業を実施する団体が任意団体でした。
 法人に限定してしまうと地域の青年団のような団体へ補助できなくなるので、あえて限定しなかったようです。
 補助先選定の際に、任意団体であっても活動実績等で判断していけば良いのかもしれないですね。

Re: 任意団体への補助金交付で気をつけること

となりのロトト No.22468

地域振興のための取組みを行う団体としては、町内会組織の一形態である、青年団や壮年団があるでしょうね。

このような団体であれば、まず、「私は知らないよ」ということはないものと思います。
法人格がなくても、地元住民の集合体でありますから、問題はないでしょう。

問題となるのは、「地域振興のため」というもっともらしい旗を掲げて、活動を行う団体であり、このような団体の見極めは極めて難しいと思います。

私が提案した「活動実績があるもの」と限定すると、最近組織化されたような団体は対象外になってしまい、正に「地域振興のために」尽力をするようなものを除外してしまう危険性もはらんでいます。
いえねこさま
当該案件に一番近そうな「宝くじコミュニティ助成事業」(事業仕分けで最近話題となった(財)自治総合センター)の実施要綱が参考となると思います。
http://www.jichi-sogo.jp/document/outline/10/index.html
この中のこれなんかどうでしょうか?
2. 事業実施主体が都道府県以外、市(区)町村以外となる場合は、次の要件を満たすことができること。
(1)  申請時点で、事業実施主体が設立されていること。
(2)  規約が提出できること。
(3)  平成21年度の事業計画及び予算書が提出できること。

Re: 任意団体への補助金交付で気をつけること

いえねこ No.22486

となりのロトト様
宙太様

 どうもありがとうございます。
 いろいろ参考になりました。
 
 宙太様のおっしゃるとおり「規約」は必須とするべきでしょうね。
 そのなかで解散後の権利義務の所在を明らかにしてもらうか、無理であれば別途、この補助金交付を受けるにあたり生じる義務一切を代表となる団体が負う旨、誓約書とか確認書とかという形で出してもらうのはどう思いますか?
 やりすぎでしょうか。

Re: 任意団体への補助金交付で気をつけること

むかし法規 No.22487

というか、法人とは、強制執行の対象となる財産(責任財産ですね)を、個人財産には及ぼさないとする単なる法技術で、
法人でない団体の場合は、(客観的な)実態に応じて、代表者とかの個人の財産が当然に責任財産となります(最終的には裁判所が判断してくれます)。
責任財産の範囲を単純に考えれば、法人のほうが、債権者にとって不利だったりします(個人財産にまでかかっていけない)。だから、個人は、会社形態だと、安心して、積極的に起業する意欲になり、資本主義社会は発達したと(失敗しても身ぐるみはがれないよ)。

実社会で、単なる団体より法人に信用があるとすれば、法律による規制・監視があるからで、その内容は法人の種別に応じ、さまざまでしょう(NPO法人なんかずいぶんあっさりしているような気もしますが、もともと日本が法人設立に厳格すぎ! という背景はありますね)。
補助事業の場合に、一般的な法人に類似する“形式”を備えることを団体に求めることが多いのは、(直接個人補助はできるだけ避けたいという“思い込み”がまずあった上で、)なんとなくそのほうが信用できそうという、漠然とした思い込みが共有されているのでしょうけど、それはそれで、一応合理的なような気もしてます。

なお、行政現場において、法的意義には乏しいというか、中途半端な誓約書、確認書などをよく見ますが、なんとなく当事者がそれで納得して先に進むためのまじないもどきとして、なるほど、効果的ではあるなあと考えています(ときどき、法務セクションが、“その誓約書、法的に問題あるよ!”なんて野暮なツッコミしたりして)。

(追記)三人寄れば営農団体で補助対象! なんて国庫が入る農水関係の補助事業をやっていたとき、自分でもおおげさとしか思えない規約、設立総会議事録などを、文句を言われながら提出していただいてましたが、明文のないどっかからの技術的助言もあったのでしょう。最終的には会検に対する説得力の問題とか(“団体の実態がないではないか!”“いや、あります。ほら…”)。

Re: 任意団体への補助金交付で気をつけること

むかし法規 No.22500

>となりのロトトさま

含蓄あるものがたりですね。

ところで先のコメントの趣旨は、
「法的にも、現実的にも、意味をなさない」
ではなく、
「法的には意味はないかもしれないが、現実的には意味がある」
でした。
法務セクションに、法律的な相談として持ち込まれると、
法的にはほとんど意味がない、と答えざるを得なかったということ。

(追記)次の意味で使っています。
法的に意味のある誓約=その誓約があることによって、その誓約による責任を履行しなかったときに、最終的には裁判所を通じて、その履行又は不履行の損害賠償を強制できるもの
となりのロトト 様

NO.22495の内容は、公開されている掲示板には適切でないと考えます。
速やかな書き換えを提案します。

Re: 任意団体への補助金交付で気をつけること

むかし法規 No.22513

>いえねこさま

そのほうが、団体内部のとおりがいいということであれば、誓約書を要求してもかまわないと思いますが、
会検を意識した対応ということであれば、法的にきれいに説明できれば格別、誓約書は、かえってやぶへびにならないとも限りません。
会検は、骨太の常識的な法的論理で押してきますから、わけのわからない誓約書なんかをもちだすと、“信用できない団体だから、こんなものとってるわけ?”とかつっこんできそうです。
純粋な会検対応というなら分からないでもないのですが、“責任逃れのための解散”云々を懸念される実務上の意義がよく分かりません。

法人であれ任意団体であれ、相手方の実体があれば誓約書云々はなくても責任を負っていただくことはプロセスを踏めば可能ですし、忽然と実体がなくなってしまう(いわゆる“夜逃げ”とか)状況では、法人であろうがなかろうが同じですよね。

誓約書は気休めとしてはアリなのかもしれませんが(むかし法規さんと同じ理由で会検対応効果は疑問)、宙太さんご提示の規約や事業計画・予算計画のほうが相手方のガバナンスの確認という実質的な効果がずっと大きいと考えます。
目安としては、事例があればですが「任意団体を指定管理者として指定する際の資格確認」などが参考になるのではないでしょうか。

Re: 任意団体への補助金交付で気をつけること

となりのロトト No.22515

半鐘 さま

ご警告、感謝します。(書き換えではなく、「削除」しました!!)

ただでさえ、風当たりの強い公務員。

不適当な投稿でした。

私の性格でしょうか。どうしても皆さまから批判を受けやすい内容になってしまう。

かつて、組合執行委員長をしていたときに、世話になった組合事務局のKさんからも、「あなたの投稿は、批判されてばかりやね」とグサリと釘を刺されました…

現 内閣でも責任をとって辞職が相次いでおりますが、辞職こそできませんが、責任を感じ、暫く投稿は自粛します…



Re: 任意団体への補助金交付で気をつけること

むかし法規 No.22516

いや、自粛まではしなくても…
潔い対応が大事です。

ROMさんには、となりのロトトさん、一番人気だと思いますよ。
この件は、何が問題かがあまり理解できなかったのですが
>msさん(22514)におっしゃっていただいたので、胸のつかえがおりました。ことさら、任意団体だから云々に対応の差はありますまい。。。。


あと、となりのロロトさま に申し上げます。
自粛はおすすめしませんが、まあ、あなたの人生訓なんでしょうから、どうぞご勝手に。
ただ、「削除」は、今後ゼッタイにおやめください。この板だけではなく、ネット社会、日常生活にわたって、そう思います。批判があったら、削除ではなく、ごめんなさい。です。ご自身にとっても、数年後、この掲示板を懐かしんでふりかえったときに、どう感じますか?
まあ、ちょっと前に常連の某さんにも、削除について昔説教したことがありますが。

Re: 任意団体への補助金交付で気をつけること

いえねこ No.22540

みなさま。

 たくさんのご助言ありがとうございました。勉強になりました。
 そもそもこの質問をさせていただいたのは、もともとこの事業のベースに補助事業として法人に限るという考え方がありましたが、地域振興のための取組支援という目的からすると、法人に限るのはおかしいのではないか?と思ったので、そういう点からスタートしました。
 法人に限るとした理由を考えると、やはり、むかし法規様がおっしゃる通り、「なんとなくそのほうが信用できそうという、漠然とした思い込み」かもしれません。
 団体の信用を問うのであれば、そもそも地域振興に寄与するという目的からしてあやしいので、事業選定する際に考慮できることかもしれません。
 msさんのおっしゃるとおり、相手方のガバナンスの確認をしっかりしていき、最低限、規約の提出を求めることにしようかと思います。
 この度は、みなさま、本当にありがとうございました。

 

PFI手法導入の事業費支払いについて

koutin No.22533

この4月の異動により、新しい職場にきましたが、前任の方が整理中のまま異動されて困っています。

PFI手法により、施設の整備運営事業を行っているのですが、その中に@全体のマネジメント業務とA消耗品等の調達業務があります。
業務にかかる経費は月末締めで毎月支払うこととしているのですが、翌月初めにモニタリングを実施して内容がよくなければ当該月から減額(@は成功報酬を加算する場合あり)ができる仕組みになっており、モニタリングの結果を待って、事業者へ金額を通知をすることになっています。
定額ではなく変動要素があるという理由で、毎月支出負担行為書を起案するという方向で進めていたようなのですが、本当のところどのタイミングで起案・決定すべきなのかがよくわかりません。

ちなみに、@は基本は固定額で、モニタリングの結果によっては減額あるいは増額される、Aは年度当初に事業者から調達単価リストを提出させてその単価で調達をするので単価契約扱いとし、モニタリングの結果によっては減額される というものです。

いずれも4月から開始しているので参考にできるものもなく、みなさんからのアドバイスをお願いします。

Re: PFI手法導入の事業費支払いについて

ぺんのすけ No.22539

基本にかえるとするならば、支出負担行為は債権債務の確定によりますので、その確定時に決定するのが原則です。

あとは貴団体の財務規則に概算の規定があると思いますので、概算決定をして更正命令なり精算できる性質のものであるならばそのようにしてもよろしいかと存じます。
地方自治法第196条第4項は、識見の監査委員を常勤とすることができる旨の規定ですが、町村において、これに基づき常勤としているのは、19年度までは該当がなかったようです。

20年度以降、監査委員を常勤としている町村はあるのでしょうか?

ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。

Re: 町村における常勤監査委員の設置について

ぺんのすけ No.22527

毎年、全国町村議会議長会で調査をしているようですので、その調査結果を取り寄せてはいかがでしょうか。

消防団員の退職報償金の差押え

サンデーサイレンス No.22383

 本町の消防団員が、町県民税を滞納しており、退職報償金の差押えを検討しています。
 この際の差押え先は何処になるのか質問いたします。

 本町は、退職報償金の支給事務を消防団員の一部事務組合(以下「消防組合」という。)で共同処理しています。

 事務の流れは次のとおりです。
  @退職する消防団員全員分を町長名でまとめて消防組合へ請求します。(個人ごとの請求ではありません。)
  A消防組合は、東京の機関に退職報償金の請求をします。
  B東京の機関から、消防組合に入金があります。
  C消防組合から町長あてに退職する消防団員全員分まとめて入金があります。
  D町長から退職する消防団員に退職報償金を支払います。

 この場合、退職報償金を差押える機関は何処になるのでしょうか?
  @東京の機関
  A消防組合
  B本町長

 ご教示をお願いします。


Re: 消防団員の退職報償金の差押え

酔客 No.22385

門外漢ですが、一般論で…

市町村の業務は一部事務組合設立した時点で市町村における権限はなくなります。
つまり、退職報償金の支給事務を行う一部事務組合を設置しているのに町長が支払い事務をするってことがよくわかりません。

一部事務組合の規約等でもう少し詳細に共同処理する事務の内容を確認すれば答えが出るのではないでしょうか。

また、一般論としては、町長名で支給しているのであればB本町長に一票!

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

サンデーサイレンス No.22391

 消防組合の規約では、共同処理する事務の項に「退職報償金の支給に関する事務。」と謳ってあります。
 消防組合に確認したところ、「事例がないから分らない。」とのことでした。
 最終的に、差押えられる消防団員に退職報償金を支給するのは、本町長です。
 全国的に大半の市町村が消防組合に加入し、本町と同じ方法で退職報償金を支給されてるみたいです。
 私の見解は、消防組合で共同処理し、本町に退職報償金の支給に関する権限がありませんので、A消防組合になると思うのですが・・・・最終的に本人に支払うのは本町長ですから B本町長のような気もします。
 皆様、どう思われますか?

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

ぺんのすけ No.22396

確認です。
町では歳計外現金として受けているんですよね?

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

サンデーサイレンス No.22398

はい。歳計外現金で受けています。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

元帳 No.22401

町に入金するまでは消防組合、入金されてからは町長になると思います。
町に払うことによって消防組合は債務を弁済していますし、町は入金されるまでは本人に支払う債務を負わないからです。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

猫騙 No.22404

興味深い質問ですね。
つまり、消防団員の退職報償金の第三債務者は誰になるのか?との質問ですね。
私は、今までの回答から判断して、消防組合と思いますが、いかがでしょう。
この、事務の流れは行政は多いですよね?
税徴収の担当経験の方が回答されれば、道筋はたつでしょうね。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

消防団員 No.22413

この場合の第三債務者は「町長」になると思います。
退職報償金は条例に基づき「町長が支払うべきもの」ですので・・・。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

ぺんのすけ No.22417

消防団員 さま
 その事務を一部事務組合で処理しているのなら地方公共団体にはその事務が存在しないことになりますが…

サンデーサイレンス さま
歳計外現金 で処理していると言うことは、「預かり金」扱いとなっているということですので、現金については民法の規定に基づく事務管理をしているということですよね?
ですので、「最終的に、差押えられる消防団員に退職報償金を支給するのは、本町長です。」は町長が支給決定をしているのではなく、預かり金の払出決定をしているに過ぎないのではないでしょうか。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

むかし法規 No.22418

確かに勘定科目に「預かり金」という概念はあるようですが、
ゲンナマで封筒に入れて封でもしてあれば格別、
私法上の権利関係として整理するならば、
このケースでの「預かり金」も金銭債権だと思いますよ。

(追記)なお、債権が条例の規定に基づき町に対して発生するということであれば、
その債務者が一部事務組合に変更になるためには、
個別の同意に基づく免責的債務引受けが必要となるはず。
(条例ではなく)法律の規定があれば、また別でしょうけど。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

酔客 No.22426

>サンデーサイレンス さま
ぺんのすけ さまのご指摘にもありますが…
組合事務のはずの「退職報償金の支給に関する事務」を町長が行う根拠がわかりません。
組合側の条例等で何か定めがあるのでしょうか?

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

サンデーサイレンス No.22466

質問の回答遅れまして申し訳ございません。
出張しててフォーラムを見ることができませんでした。

ぺんのすけ様のご指摘とおり、町長は、預かり金の払出決定をしているだけです。

酔客様のご指摘は、消防組合側に規定はありません。
ただし、消防組合からの消防団員への直接送金していない理由は、事務の効率化と退職報償金は、謝礼も含まれますので、首長から団員へ「ごくろうさん。」との意味合いも含まれてるからです。

第三債務者は「消防組合?」「本町長?」どちらと思われますか?

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

むかし法規 No.22469

>サンデーサイレンスさま

市町村が退職報償金の支給義務者であることは、法律の規定により明確でしょう。
そして、債権者の個別の同意によらずに、その債務者を一方的に変更することは、法律又は法律の授権を受けた条例等の特別の規定がない限りできない、というのが、一般私法の原則でしょう。
そのような特別な法令の規定は、ないのでは?
 
   消防組織法
 (非常勤消防団員に対する退職報償金)
第25条 消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。

(追記)もちろん、債務者の、支払の方法は、社会通念上、合理的であれば、いろいろ。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

市太郎 No.22471

>むかし法規さん

 消防組合は、地方自治法に定める一部事務組合と思われるので、一部事務組合が成立すれば、べんのすけさんのご指摘のとおり、その共同処理される事務は、関係地方公共団体の権能から除外されます。
 したがって、関係地方公共団体は、消防団員の退職報償金に関する条例も必要がなくなるため、支給義務者でもなくなるのでは?
 
 自分は、単純に元帳さんの考えでいいような気がするのですが・・・。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

むかし法規 No.22472

>市太郎さま

事務に、
(共同処理する具体的事務の対価としての債権のみならず)
法律の規定によりストレートに発生する債権の帰属を含むという解釈ですね。
一般職員の給与の支払も、その支払義務を含めて、
現行法のままで、一部事務組合で共同処理できるという発想にもなってくるのでしょうが、“地方自治法の解釈”としてあり得ると思いますよ(一般に、地方自治法の規定を、私法との関わりの文脈で読み解こうとすると、通常の意味での文言解釈はほぼ無理ということがありますが。技術的助言なんか出てないのでしょうかね)。

(追記)民法の事務の委任、準委任の考え方を類推すると、ちょっと無理だろうというぐらいの発想です。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

市太郎 No.22473

>サンデーサイレンスさん
 
 組合の条例に規定はなくても、施行規則などに「退職報償金の支給は、退職当時所属していた団体を経由して受給権者に支払うものとする」と定められていませんか?
 もし、そのような規定がなければ、消防組合が退職報償金を町へ支払ったとしても、組合はその債務を弁済したことにはならず、消防団員は、あらためて消防組合に退職報償金の支払いを請求できることになってしまいませんか?
 したがって、その場合は上記意見を修正して、差し押さえるなら、消防組合の段階が望ましいと思います。

 追記

>むかし法規さん

 消防組織法第25条には、市町村は「条例」で定めるところにより退職報償金を支給しなければならないとありますので、市町村に条例が定められていない以上、市町村は退職報償金を支給できないのではないでしょうか?

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

むかし法規 No.22474

スレ主さんのコメントがないようですので、続けますが、
スレ主さんの町では条例を定めていないだろうということでしょうか。
私は最初から、町に条例はあり、共済(?)とのやりとりなどの面倒な事務は消防組合にまかせて、最後の支払だけを、債務者として、町が行っていると読みましたけど。
このへんの規程の整備状況は、できたら早めにスレ主さんから情報開示していただけるとありがたいのですが。

なお、債務者が町、消防組合のいずれであっても、他方に、(債務者の地位の移転ではなく)支払の事務だけは(準)委任できるでしょう。
その場合、支払事務を受任した者を、債務者とは呼びませんが。
また、債権者の承諾があれば格別、支払事務を他者に(準)委任したことをもって、債権者の請求を拒否することもできないでしょう。
もっとも、この支払事務については、地方自治法の規定により、債権者の承諾を得ずに、町から一部事務組合に共同処理させることをもって、債権者に対抗できるという解釈は、十分可能だと思います。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

元帳 No.22475

銀行振込される給料の差押えとの比較でいうと、消防組合への差押えが給料差押え、町長への差押えが預金払戻請求権差押えに該当するような感覚でいます。

町の歳入歳出外現金に入った以上、退職者は町長に対して債権を有している筈です。ただ、その債権をどのように表記すべきかは、よく分かりません。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

おじゃま虫 No.22488

 私も元帳さんと同じ感覚でいます。

 組合が町と協議して、支払い事務を委任していると考えられますので、組合が町に送金する前は組合に、送金されてからは町長が第三債務者となるのではないかと。
 債権名は、どちらの段階でも消防団退職慰労金支払請求権となるような気がします。

 なお、スレ主さまが最初に一部事務組合で処理していると書き込んでいらっしゃいますので、組合の消防団の退職慰労金の支払について一部事務組合の事務として規約を制定した時点で、構成市町村では当該事務について権限が無くなり、町が当該事務について条例を定めることは出来ませんから、町に条例がありという議論にはならないような気がします。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

おじゃま虫 No.22490

 すいません。

 退職報奨金支払請求権でした。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

むかし法規 No.22491

閑話休題の頭の体操になりますが、

甲が乙に対して負担する金銭債務の支払事務を、
その事務に要する資金を供与した上で丙に準委任した場合、
三者間契約があれば格別、
丙は甲に対して、乙に支払う債務は負担しますが、
丙は乙に対して、直接の債務は負担していないでしょう。
即ち、乙は丙に対して金銭債権を有していないと。
丙が乙に支払わなかったときは、丙は、甲に対して債務不履行となり、
同時に、甲が乙に対して債務不履行となります。

ただし、第三者のためにする契約であれば、
直接第三者が請求権を取得すると(民法537条1項)。

なお、金融機関の口座に振込まれた金員については、
金銭消費貸借契約に基づき、
口座名義人が金融機関に対して、金銭債権を有しています。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

サンデーサイレンス No.22494

>市太郎さま
指摘どおり、消防組合の施行規則に「加入市町村の長(以下「市町村長」という。)を経て、当該非常勤消防団員であった者に退職報償金を支給するものとする。」と定められています。

>むかし法規さま
説明が不十分で申し訳ございません。本町では、退職報償金に関する規程は設置しておりません。
よって、消防組合の規程により退職報償金の支払いを行っています。

第三債務者について・・・・

 一般職員の退職手当については、退職手当組合(一部事務組合)で共同処理しています。
 一般職員の退職手当の事務処理は、退職手当組合の規定に基づき、退職者本人が首長を経由して退職手当組合に請求し、退職手当組合から直接、退職者本人の口座に退職手当の送金がなされますので、第三債務者は退職手当組合になります。

 消防団員の退職報償金については、消防組合(一部事務組合)で共同処理しています。
 消防団員の退職報償金の事務処理は、消防組合の規定に基づき、首長が消防組合に請求(消防団員の退職する旨の意思表示確認は町で行い意思確認の押印を取り付けますが、退職報償金の請求に関する押印等は請求の段階では、必要ありません。)し、消防組合から町長の口座に退職報償金の送金がなされます。

 消防組合退職報償金支給条例施行規則抜粋
 (退職報償金の請求)
 第3条 規約第3条第7号に規定する事務を共同処理する団体(以下「加入市町
  村」という。)は、退職した非常勤消防団員に退職報償金を支払うことが適当である
  と認めた場合には、退職報償金支払請求書(別記様式第1号)、 退職報償金支払請
  求内訳書(別記様式第2号)、 個人別調書(別記様式第3号)を、組合長に提出し
  なければならない。
 (退職報償金の支給方法)
 第4条 組合長は、退職報償金の支払請求書を受理したときは、これを審査し、退職報
  償金を受ける資格があると認めたときは、加入市町村の長(以下「市町村長」とい 
  う。)を経て、当該非常勤消防団員であった者に退職報償金を支給するものとする。
 2 組合長は、請求に係る非常勤消防団員であった者に退職報償金を受ける資格がない
  と認めたときは、市町村長を経て、当該非常勤消防団員であった者に通知するものと
  する。

 よって、退職報償金の請求は、退職消防団員から消防組合に対して請求するのではなく、町長の権限の基づき、消防組合に退職報償金の請求がなされ、町長の口座に入金がある。
 ただし、退職報償金の額、支払いの決定は消防組合が行うので、第三債務者が解らず、フォーラムに質問しました。
 
 説明不足で申し訳ございません。







Re: 消防団員の退職報償金の差押え

市太郎 No.22496

わかりました。そうであれば、元帳さんやおじゃま虫さんの見解でよろしいのではないでしょうか?

組合の条例や規則等に退職報償金を町に支払うことについて何も規定されていない場合、町は消防団員の退職報償金に対する受領権限を有しないことになります。
 民法479条によれば弁済の受領権限を持たない者にした弁済は、準占有者への弁済を除いて、債権者がこれによって利益を受けた眼度においてのみ、その効力を持つとされていますから、たとえ町長の段階で差し押さえても、実際に消防団員は退職報償金を受け取っていないため、条例に基づく受給権者として消防組合に請求すると思われます。そうなれば、消防組合は、当然のことながら町に対して(不当利得?として)返還請求してくるといったシナリオも想定したもんで・・・。

Re: 消防団員の退職報償金の差押え

むかし法規 No.22526

なんか振り出しに戻った感じですね(前提条件をそもそもで論じるとめんどうになりますので、それはさておくと)。

通常の契約で、“誰々を経由して支払うよ”という条項があったとき、私の感覚では、債務者が内部的に支払資金を誰々に送金しても、債務者は変わりようがない(ここの感覚が違うということであれば、話はおしまい)。

町に振込みがあった時点で、債務者が町に変更となるには、消防組合から町に免責的債務引き受けがあるか、町が債権者から受領代理権を授与されているときでしょう。
いずれにしても、債権者の個別の同意が必要になります。
町を債務者とみることができるかは、
ご提示の規程で、社会通念上、その同意を擬制できるかがポイントになります。

(追記)考え方の筋道を整理した先は、それぞれの社会通念によればいいだけですが、一応私見を述べると、まず擬制は無理だろうと。
その結果、(スレの前提条件からは)町の口座に振込み後も、債務者は消防組合のままで、町を債務者として差押えしても、無効というか、債務が存在しないから不成立(エアー差押え!)。
結局、消防組合を債務者として差押えすることになりますから、差押えを受けた消防組合は、町に対して払わないよう指示しなければならない。
そして、その後、町が支払っても、支払わなくても、消防組合は差押え債権の取立てを受ける。
後の三者間の利害の調整は、一般原則によると。

なお、債務の支払事務を準委任すれば債務者が変更になるという考え方が成り立つとすれば、債権の取立て屋さんの逆の、"債務の取立てられ屋さん”という商売もありそうですね。借金を踏み倒したければ、”あ、あれね。あの業者さんが債務者になったから、そっちに請求してちょうだい”と。

修理品の決裁・契約方法について

どらさんちのぽち No.22421

家電品等修理する際の契約方法について教えてください。
家電品等修理の場合、まず見積もりをもらうためだけに費用が発生する場合がありります。見積もりをもらってから契約し修理してもらうのですが、この場合
1.見積もりをもらうだけに契約が必要となるのか?
2.見積もり無料の場合、契約前に故障品を渡す行為は問題ないのか?
3.提出を受けた見積もりで設計し契約したが、修理途中でそれ以上の費用が発生することがわかった場合、どのように契約変更するのがよいか?
4.契約前に修理するのは問題があるとは聞いているが、法律等に明記されているのか?
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 修理品の決裁・契約方法について

宙太 No.22443

ウチでは、修繕伝票なるものがあり、一定の金額までは、その伝票で決裁を受け、修理品とともに業者へ渡し、業者は、その伝票に修理明細・請求額を記載して請求書とともに提出する会計事務として整理されています。

この修繕伝票がないとして考えてみると、
1 修理の施行伺いの中に予算(修理)上限額を記載し、決裁を受ける。
2 業者には、限度額を知らせて(知らせなくても可)修理額がそれ以下かどうか見てもらう。(修理の着手は、自治体で指示するのでそれまで待たせる。)
3 限度額の範囲内なら修理の指示を行う。
4 限度額を超えていたら、限度額を超えた部分の追加施行伺いで決済をとる。
5 当初の施行伺いと追加の施行伺いで修理の指示を行う。
当初の施行伺い時には、見積書の添付はできない。追加の施行伺い時には見積書を添付することとなる。
契約の書類としては、契約書、請書、見積書かは、貴自治体の会計規則によると思います。
いかがでしょうか?

Re: 修理品の決裁・契約方法について

むかし法規 No.22460

>4.契約前に修理するのは問題があるとは聞いているが、法律等に明記されているのか?

どんな修理も、
業者さんが勝手に直した! ということでなければ、
なんらかの合意(依頼と応諾)に基づいて修理しているわけで、
その合意が法的に保護される場合を、一般に契約と呼んでいるだけです。
したがって、団体内部のルールに基づかない“合意”があった場合に、
その法的効果が団体に帰属するか(団体が契約したことになるのか)は、
私法の意思表示の表見法理、無権代理などの一般原則によります。
その結果、場合によっては、職員個人と業者さんの契約と評価されることもあるでしょう。
その場合に、職員が業者さんに支払い、別途、団体に、事務管理あるいは不当利得として、その代金相当額を求めることもあり得るのでしょうね、可能性としては。
なお、以上は自治体固有の話ではなく、一般社会の原則になります。

(追記)この話題は、別のスレでの「私事旅行の際の公務遂行」にもつながりますね。
事前に予想できず、職務命令は出していないけれど、その状況では、そのような公務を行うことを強く期待するという自治体の合理的意思が推定できる状況はありそうで、職員さんが、
“旅行のついでに、事務管理してきましから。事務管理費用、後で請求するので、よろしく!”
と爽やかに言ってくる。上司さんとしては、
“そのような状況において、そのような行動をとるような、包括的な職務命令は、辞令の交付により出てたと思うけど”
と切り返す。

Re: 修理品の決裁・契約方法について

えんどう たかし No.22461

 門外漢ですが、

 電気製品ということなので、保安部品の故障であって、日々の使用に支障をきたしているような緊急に対応すべき事案(修理・交換)だという可能性はないのでしょうか?

 もしそうであれば、おそらくどこの自治体でも会計規則の「自動車等や保安部品(例外規定)」に該当すると考えられるので、早速修理依頼し、その後「請求があったとき」として整理すべきかとも・・・(とにかく「安全第一」ですから)。

 素人ゆえ、私の早合点だったらご容赦ください。

 、

Re: 修理品の決裁・契約方法について

No.22463

お尋ねの「契約」とは、「双方合意」ですか? それとも「契約書を交わす行為」ですか? 「庁内的な発注決裁」でしょうか?
どうもご自分の中で混同されているように見受けられますので、それを整理すれば解決が見える気がいたしますが。

Re: 修理品の決裁・契約方法について

どらさんちのぽち No.22517

みなさま、いろいろとご意見ありがとうございました。
 宙太さん、うちでは同じようなものとして、緊急修理伝票が存在してます。しかし、それは災害等予期せぬ事態が発生し緊急対応しなければならない場合のみとされており、なかなか修理案件では使えないという判断になっています。
 むかし法規さん、ご意見を読んで納得しました。民法では口頭でも契約となるわけで、意思決定をしていないので、個人的な契約とみなされても仕方がないわけですね。
 えんどうたかしさん、うちではその例外規定がありません。あると便利なのですけどね。保安部品だけど予備品がある状況なので、難しいところがあります。
 猫さん、契約とは契約書(または請書)を取り交わす行為を示していました。発注決裁後契約書を取り交わすという順番かと考えています。

みなさまのご意見を参考に進めてみたいと思います。
ありがとうございます。
他にもご意見がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 修理品の決裁・契約方法について

宙太 No.22519

どらさんちのぽち さま
ウチでいうところの修繕伝票がない場合の考えを示しましたが、修理を指示するタイミングで契約が出来ませんか?ということです。(契約書、請書、見積かどうかは、貴自治体の規則によります。)
>発注決済後契約
という事務の流れがウチとは、違うのでしょうか?
ウチでは、施行伺い(この発注案件に使える予算額を記載し、見積の徴収や入札を行うために起案)、入札(見積提出)、落札決定(見積決定)、その後契約という運びですから、今回の修理では分解等を行ってから修理額が見積もられますので、見積徴収依頼と見積提出の間に業者へ備品を渡す行為が入るだけなのですが…無理でしょうか?

消防団員の公務災害補償条例について

TT No.22506

 先日,児童扶養手当法の一部改正法が公布され,平成22年8月1日に施行されることとなりましたが,これに伴い消防団員の公務災害補償条例の改正が必要となります。
 皆様の自治体では,この条例改正について,臨時議会や専決処分により対応する予定がおありでしょうか?
 この改正により,父子家庭に係る補償についても補償額の調整措置を行うこととなるのですが,現在対象者もおらず,9月の定例議会で提案して,公布の日施行としても問題ないのではと考えています。
 法改正がもう少し早ければ,6月議会でも対応できたのですが。

オブザーバーとしての出席

くま No.22414

ご教示ください。


>議員が、議会の会議若しくは委員会又は地方自治法…第100条第12項に規定…場に出席したときは、

自治法第100条第12項による「協議等の場」」として規定している予算決算委員会理事会に理事会の構成員ではない委員長、副委員長がオブザーバーとして同席(参加)した場合は、上記条例の規定における「出席したとき」に含まれるのでしょうか?

単なる同席(参加)は、出席とはみなされないのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: オブザーバーとしての出席

No.22459

>くまさま
オブザーバーとしてであれ「出席」したのだからといって費用弁償を求められているのでしょうか?
権原のない「出席」で、費用弁償はできないと考えますし、発言権もないでしょう。

久喜市ではこんな議論をしています。
http://www.city.kuki.lg.jp/kuki/gikai/ugoki/kasseika/06.html
議運の副議長がオブザーバーとして参加しているのをあらため、委員外議員として出席を要請する。この場合、要請されたんだから、費用弁償はありかなと。

そのほか、議事録の記録等では、たとえば、葉山町議会(議会運営委員会)
http://www.town.hayama.lg.jp/gikai/6/3/180213.html
のように、オブザーバーとしての出席を書いているところがあります。議事録の書き方は、それぞれの自治体議会での慣例ですから、そう決めればいいことでね。さきほどの久喜市議会の記録では「傍聴者」となってますね。

Re: オブザーバーとしての出席

No.22464

「出席」とは、メンバーであり出席義務があるか、会から出席要請がある 場合に、出席したことじゃないでしょうか?
「自ら要請し、同席を認められた」のなら出席じゃなく傍聴じゃないかと思いますが。

傍聴で「出席あつかい」なら、「自らがメンバーではない他の議会委員会の審議事案に興味があるので傍聴をした」場合も出席カウントになりますので、おかしい気がします。

Re: オブザーバーとしての出席

GM局 No.22502

そもそも論になってしまいますが、議会関係でよく使われる「オブザーバー」の定義があいまいだと思います。

議員が、自分の所属していない常任委員会、議会運営委員会、特別委員会へ「委員外議員」として出席するのであれば、これは正式な「出席」と認められ、当然費用弁償は払われてしかるべきだと思います。
(ちなみに我が議会では、委員外議員の出席を求めるときは委員会で議決をしています。)

お尋ねの自治法第100条第12項に規定されている「協議の場」への、構成者以外の同席ですが、「オブザーバー」が、単に傍聴しているだけなのか、理事会の要請に基づいて協議に参加しているのか、そのあたりが「出席」の判断の基準になってくるのではないかと思います。

「オブザーバー」の定義としては、「会議に参加して発言することはできるが、議決権をもたない」というものが多いように思います。
そうした意味での同席であれば、「出席」とみなしてもいいのではないかと思います。

議決成立要件

ベル No.22481

第116条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

地方自治法に上記の条文があり
出席議員の解釈は行政実例も示されていますが
結局のところ、投票で採決をする場合
白票や棄権があって
可否どちらも過半数に達しない場合
議案は成立しないことになるんですか?

判例では白票を除いた数が
そのまま出席議員としてカウントされ
その過半数で可否が決せられるともありますが
実際どうなんでしょう?

また、白票、棄権があって
可否どちらも半数に行かず
なおかつどちらも同数だった場合
議長が裁決して可否を決することができるのでしょうか?

Re: 議決成立要件

りんごっこ No.22485

古い話で恐縮ですが、

(昭和23年)4月1日、意見書案が上程され150人の武装警官隊に守られて議事が始まりました(賛成派議員30人、反対派議員30人)。当日、なぜか、議長(反対派)が欠席したので、採決が可否同数になっても議長(副議長)が裁決することになり意見書案は可決されるという読みの中、副議長(賛成派)が議長席に着き無記名投票による採決が行われました。

予想どおり賛成は29票でしたが、反対は26票しかなく、残り3票は白票でした。

場内が騒然とする中、議長(副議長)は「賛成、反対、何れも法定得票数の30票に達しませんので、本案は可決、否決何れも決定いたしません。」と宣言しました。

長野県のホームページからです。

Re: 議決成立要件

No.22501

茨城県さんはこういっています。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/1_1-1.htm

白票、棄権とも、出席議員には数える。
白票は否扱い。棄権はどちらでもない。
棄権者がいて可否同数だと、議長採決もありだけれど、議長票をいれても過半数にはならない。

住民税における課税地の決定について

空とび猫 No.22406

いつも参考にさせていだだいております。
住民税の課税地決定において頭を悩ませており、実務提要を参照しても判断がつきませんでしたので、ぜひ皆様のご意見をいただきたいと思い投稿させていただきます。

住民基本台帳上の住所をA市(当市)に置く公立病院勤務医X氏は、B市に妻と子供を残して単身赴任中。B市より、X氏は単身赴任中であり、週末に家族のところに頻繁に帰省しているのだからB市に課税権があるとの話がありました。

詳細な状況としては、
1 本人の勤務地  A市
2 本人の住所地  A市
3 家族の居住地・状況  家族は妻及び子二人でB市に一戸を構えており、A市からB市までの距離は自家用車で3時間程度を要し、職業上の理由においてA市に住所地登録をしている。
4 本人住民基本台帳  A市
5 給与報告等  給与報告書の提出及び扶養申告書での記載住所はA市
6 財産等の所在 土地・家屋等はB市にあると思われる。
7 日常生活等  平日はA市で勤務・生活している。休日には頻繁にB市に帰省している。他家族については、B市で生活を営み、X氏の給料により生計を維持している。
8 本人の意思  家族のあるB市で課税してほしい旨を発言している。

当市A市としては、下記『地方税法 取扱通知 市町村税 第2章第1節第6項』に記載があるように、確定困難な者についての限定要件として、家族居住地での住登外課税の決定を行うべきであり、本件ではA市に課税権があると考えていますが、皆様のご意見はいかがでしょうか?

(参考:地方税法 取扱通知 市町村税 第2章第1節第6項)
「前文省略〜 (一)勤務する事務所又は事業所との関係上家族と離れて居住している者の住所は、本人の日常生活関係、家族との連絡状況の実状を調査して認定するものであるが、確定困難な者で、勤務日以外には家族のもとにおいて生活をともにする者については、家族の居住地にある者とする。〜後文省略」

Re: 住民税における課税地の決定について

むかし法規 No.22408

地方税法294条1項1号に規定する「住所」の解釈になるのでしょうが(正確には同条3項の「住所」の解釈?)、特に理由のない限り、民法の住所と一致するのでしょう。
そして、民法の住所については、判例も多数あり、それらの判旨の基準(抽象的ではありますが)を、学説も支持していたかと思います。最近だと、たとえば後記の公選法の判例。
そこでいう“一般的生活、全生活の中心”を、ご提示の例においてB市とみることもそれほど無理ではないと考えます。
なお、ご引用の技術的助言(?)、個人の生活における家族の重要性に着目すれば、格別おかしい解釈ともいえないでしょう。
あとは、ご自分の、常識力に自信を持って、解釈し、あてはめる、と。

   民法 
 (住所)
第二十二条  各人の生活の本拠をその者の住所とする。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=62837&hanreiKbn=01
「ここにいう住所とは、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である」

Re: 住民税における課税地の決定について

通りすがりの者ですが。 No.22410

B市に課税権がある方に1票を。
まず、むかし法規様の言うとおり、地方税法上の「住所」については、地方税法上と件の規定は無く、原則として民法に規定されている住所によるものです(『住民税逐条解説』等をご参考に)。
地方税法第294条は「住所」を一義的には住民登録地としていますが、同条は住民登録地以外のところもでも「住所」を有する場合は住民登録に記録されている者とみなすことができるとされており、住民登録があることをもって「住所」が他の市町村に無いとは主張できません。
空とび猫様のお考えとして、今回のケースは、確定困難な者についての限定的な適用であるため取扱通知の規定の適用は無いとのことですが、今回のケースが確定困難なケースに当たるため取かどうかをきちんと精査する必要があるものと思います。
住所の認定については、昔からかなりの量の質疑応答がなされていますので、そのような過去の実績を通達集か何かでご確認されるのが一番かと思いますが、単身赴任に関しては、その期間、家族の居所への往来の頻度、財産等の所在などを総合的に判断する必要があります。
その上で、空とび猫さまの記述から考えると、財産等の所在や、往来の頻度から、B市とするのが相当と考える次第です。
A市に「住所」があると主張する場合には、これらの「住所」を判断する際の要素が、A市に存在することを調査し、把握する必要があるでしょう。

Re: 住民税における課税地の決定について

空とび猫 No.22427

>むかし法規 様
>通りすがりの者ですが。様

ご意見ありがとうございました。
参考にさせていただき適正な課税に努めたいと思います。
住所認定については地方税法取扱通知や実務提要などですが調べられる範囲で調べてみましたが、ケースバイケースにしかならないのかなと感じています。

以下は個人的なつぶやきになります。
課税時の繁忙期において単身赴任者を洗い出す作業など考えるだけでも恐ろしいし、地方病院を抱える当市としては単身赴任と思われる医療従事者を狙い撃ちにされるとそれだけで税収が極端に減少してしまうことを危惧しています。
>>個人的なつぶやき
まったく共感するところ大なので、黙っておりました。
せめて、当該医師がひんぱんに「実家」のもとに帰っていることを不承知とか言ってもらうと、空とび猫さまのほうが課税できると応援さしあげれたのですが。

また、「採用とあわせて住民票をうつすこと」そのものに疑問あり(そもそも「架空の税収増」でしょという疑問)ということへの反論も考えておかないと、と老G心。

Re: 住民税における課税地の決定について

むかし法規 No.22431

一定数の“地元雇用”を要件の一つとして税制等で優遇し、
企業・事業所を誘致・拡張する政策はあるのでしょうけど、
企業の論理としては、要件充足のために、
従業員に対して住民票を事業所所在地自治体に移すように慫慂(事実上強制?)することは、
いかにもありそうですね。
公立病院だと、“単身赴任手当”の関係?

Re: 住民税における課税地の決定について

空とび猫 No.22446

>G 様
>むかし法規 様

個人的なつぶやきまで拾っていただきありがとうございました。

現在、地方税法取扱通知第2章第1節第1第6項の(二)が適用できるかどうかで検討中です。
「(前略)同一場所に一年以上居住している場合においては、本人の住所は当該場所にあるものとして取り扱うこと。」となっていますが、

平成21年○月10日転入 → 平成22年○月10日転出

となっているために、民法の期間計算(第140条ほか)の規定に基づいて計算した場合、起算日は平成21年○月11日、1年の満了日は平成22年○月10日となるので1年以上(ちょうど1年)当市に居住していた旨を主張したいと考えています。

できればこのような市町村間での刺し合い(俗的ですね。すいません。)は本意ではありませんので避けたいのですが・・・(ノД`)・゜・。
このような「言ったもん勝ち」的な事案は、先輩たちで市町村間の暗黙のルールで避けてきた気がしてなりません。
B市さんの立場になって考えてみましょう。

A市は医師をひきはがしたうえに、住民税までもって行きやがった。まあ、でも、先生がそう決めたんだから仕方ないか。
(後日)
あれ、もとの住所に家族は住んでいるし、休日は戻ってきているみたい。よし、うちで住民税はもらうよう、交渉を始めるか。

刺されたのかけんか売られたのかはともかく、それなりに準備してきていることが予想されている(たとえば、同窓会名簿とか医学雑誌の送付先もB市の住所でしょうねえ)のに、>空とび猫さまは住民票だけを根拠にするのは、きわめて分が悪いです。

そしてご主張の根拠の住民票だって、単身赴任手当? 医師住宅の使用権原? あるいは他の理由でのA市の要請によって、転勤に応じて住民票を動かしてもらっているわけですからね。

Re: 住民税における課税地の決定について

ぺんのすけ No.22478

この場合だと給報の住所は住基上の住所になっているでしょうから、当社の扱いとしては申告をしていただき、そこに1月1日現在の住所を記載していただくことにより確認する、という方法をとります。何かと書面で残した方があとあともめませんので。
終わった話に後付けのようで失礼ですが

単身赴任は、「住民基本台帳法の質疑応答について」として自治省行政局振興課長が各都道府県総務部長に宛てた文書(昭和46年3月31日自治振第128号)に

Q4 勤務する事務所又は事業所との関係で、家族と離れて居住している会社員等の住所は家族の居住地にあると認定して良いか。
A4 勤務する事務所又は事業所との関係で、家族と離れて居住している者の住所は、本人の日常生活関係、家族との連絡状況等の実情を調査確認して認定する ものであるが、確定困難な者でも、毎週土曜日、日曜日などの勤務日以外には、家族のもとにおいて生活をしている者については、家族の居住地にあるものとする。

という箇所があり、これを根拠に家族の住所地で課税されているようです。
感覚的には、赴任地で課税、家族住所地では均等割のみ(家屋敷)課税というのが妥当ではないかという気がしますが。

大きな企業や官公庁の支店、出張所等のある地方では、事例のような市民に住民税を賦課できないこととなっている。わが市であれば、いくつかの開業医、公立病院の医師、職員、銀行員、電力会社社員のほか多くの公務員にかかる分の住民税は、多額で安定的であるため、のどから手が出るほどほしいものである。(例えば、年収840万円の銀行員が、妻とこども(高校生と中学生)を扶養している場合、市税238,800円が市外流出)
「市町村間での刺し合い」は避けたいところですが、実際痛いです。

ついでに言わせていただければ、個人住民税の課税は、住民基本台帳法上の住所に関わらず、実際の居住市町村でされることとなっている(地方税法294B)ダブルスタンダードも気に入らないです。
自分がB市の立場だと、例えば子供の養育(保育園、小中学校など)の負担をさせられているのに、均等割りしか税収が無いのは不服。
A市の立場だと、A市で稼いでいるのだから還元して欲しい。

交通があんまり発達していなくて家族が一緒に暮らすのが当たり前の時代には、そんなに多くなかったんのでしょうけど、今はありすぎて交渉も大変だし時代に合ってませんね。

そこで、妄想!
家族が居る市町村で課税する場合、勤務地の市町村に負担金を支出するという制度に変える!
課税する市町村の方が手間がかかるので若干有利に収納額の2/3もらって、1/3を勤務地の市町村へ支払う。あ、でも県民税がからむとチト面倒ですね。


・・・冗談ですから。
そこで、ふるさと納税の出番です。

ご当人にとっても、納税等負担なしにサービスをうけるのも不本意でしょうから、A市で課税してもB市で課税しても、応分の「ふるさと納税」をしていたいて、一定の負担をしていただくということで。ただ、この設問の場合、A市への実質納税額はどうなるでしょう? >空とび猫さまには失礼ですが、ほとんどゼロになるのと違いますか?

給与所得ですから、源泉地課税ではなく居住地課税です。東京23区や大阪市内などのサラリーマンを考えてみましょう。会社のあるところで課税すべきでしょうか。
A市内で稼いでいるのだからA市で課税というには、ちと分が悪く、医師も平日はA市で起居してるのだから、それにみあう分(サービスの対価という趣旨ではないです)は、A市に納税されるべきだと思います。これは、住民票がどこにあるかにはかかわらないことです。家屋敷課税とともに、居住の実態にあわせて、受益にともなう負担をしていただくことができる仕組みにはなりました。