過去ログ [ 202 ] HTML版

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生活保護の債権管理を担当しています。
現在、生活保護受給者における63条返還金もしくは78条徴収金の納付方法は、1)受給者に納付書を送付し、各自で納めさせる(主に口座支給のケース)2)支給日にその場で納めさせる(窓口支給のケース)の2パターンです。問題は1)のケースで、かたくなに保護費の口座支給を主張しながら、納付を怠るケースが続出しています。しかし、口座支給を窓口支給に変えるとなるとケースワーカーの反発が予想されます。(たしかに現実問題として事務所まで保護費を取りに来れないケースは家まで持っていかないといけないことになります)そこでできれば、公営住宅の代理納付のように、返還金等の代理納付の可能性を探りたいのですが、厚生労働省の通知等でこのようなことを認めたような文書、もしくは逆に、法的にできない根拠はありますでしょうか?また、もし代理納付をされている自治体様がございましたら、どのような法整備もしくは法解釈のもと行われているかお教えいただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 生活保護法63条返還金等の代理納付について

むかし法規 No.22628

いずれ生保実務の経験者さんからコメントがあることを期待しての素人の所感になりますが、
代理納付の委任を生保受給者さんからいただいておけば、一般原則により、可能なような気がします。
気になるのは、生保受給者さんに他の債権者さんがいた場合に、不公平感を与えないかでしょうか。
ガス会社さん、電力会社さんなどが、自治体は、その立場を利用して、自己の債権について、事実上優先弁済を受けることになり、ずるい! と思わないでしょうか。

(追記)法制度上、自治体の債権が優先されることはありますが、代理納付権限の委任であれば、一般私法の土俵で、債権者平等を基本とすべきではないかという発想です。
たとえば、生保受給者さんが、5万円分だけ代理納付権限を与えますから、希望する債権者さんは申し出てくださいと広告を出す。自治体も、他の民間債権者と同じ立場で参加する。生保受給者さんは、顔ぶれを見て、いつも冷たい○○さんを嫌い、いつもていねいに応対してくれる△△さんに代理納付権限を与えるというシナリオが、私の感覚ではフェア。
むかし法規 様

早速のご回答ありがとうございました。
シンプルに考えれば、たしかに委任状さえもらえれば可能な気がしますね。
返還金の性質は公債権なのですが、代理納付権限の委任は私法適用となるのでしようか??(法解釈に弱いもので・・・、スミマセン)

ただ、ならばなぜ返還金の代理納付をしている自治体が少ないのでしょう?という新たな疑問が出てきてしまいました。
引き続き、ご教示よろしくお願いします。

Re: 生活保護法63条返還金等の代理納付について

むかし法規 No.22643

妥当かどうかはともかくとして、ご例示の“公営住宅の代理納付”が(かつて法律の根拠なく?)広く行われていたとすれば、適法性の面からは問題はないような気もしますが。
違うとすれば、住宅扶助に相当する額については家賃として(事実上)優先弁済されてもなんとなく納得できるところ、
“生活扶助一般”の給付から、自治体債権の弁済が、他の債権より、(事実上)優先されてしまうところが、(私の感覚では)アンフェアな感じがしました。

なお、門外漢の素朴な所感にすぎませんので、生保の現場で苦心されている方からのご見解もうかがいたいところですね。

(追記)微妙なテーマなので、知っていれば知っているほど、ネットの掲示板での率直な見解の表明は抵抗があるかもしれませんよ。

(追々記)○○手当の窓口支給の際に学校○○費の納入指導をしていたら、横から学習塾さんが、“溜まってるうちの塾代を先に払って! 明日手形が落ちなかったら潰れちゃうんだから…”と割り込んでくる図がわかりやすい?

Re: 生活保護法63条返還金等の代理納付について

むかし法規 No.22651

連投になります。(基本的に関心のない)行為そのものの“妥当性”についても、念のため付言。
差押禁止債権の債務者である自治体が、
“代理納付”(=その債務の受領権限と受領した金員を自己の債権に弁済する権限?)を受任することは、
常識的に考えて、合意の上でも、著しく不当だと思います。
したがって、やるとしても、自治体ではなく、職員個人が、その責任において、受任するということになるのでしょうか。それは、一層不当だという考え方もあるでしょう。

デリケートな話なので、これでおしまい。

議会での参考人について

gikai No.22627

 ここのサイトは良く見ます。凄く参考になりますので問題が発生したら拝見しています。ところで、議会の常任委員会で議案の可否の参考とするために、「参考人」を呼んで専門的立場での意見を聞きたい言われております。参考人を呼ぶには議長か聞きたい案件等を通知する事までは承知しておりますが、出頭を要した実費を「条例に定める所により弁償しなければならない」とされておりますが、その条例の制定が無い場合にはどのような対応を取ればよいのでしょうか。急遽、条例を策定するにも時間がかかりますので無理です。また、条例を策定するにも文面が全く分かりません。ご教授をお願いいたします。参考に、この条例がある自治体は全文も教えていただけると助かります。

Re: 議会での参考人について

くろベエ No.22629

京都府議会の条例がヒットしました。

京都府議会に出席する参考人の旅費に関する条例です。


www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30015851.html

Re: 議会での参考人について

宙太 No.22630

「議会 出頭 弁償」検索で、いくらでもヒットします。

Re: 議会での参考人について

No.22632

>>急遽、条例を策定する

専決をつかいましょうよ。議会にかかることを首長が専決することは、たいへんな前例になってしまうことに不安がのこりますが。

Re: 議会での参考人について

gikai No.22648

 色々とありがとうございました。ネットで見ていますが、ヒットしました。現在も定例会中なので終了してからじっくりと勉強いたします。分からない事がありましたら書き込みいたしますので、教えてください。

戸籍の公用請求事務について

わからないことばかり No.22640

公用請求事務をしているのですが、某機関からの請求では、文書の中に筆頭者の氏名欄がありません。戸籍法に基づく請求の場合、戸籍法9条に、戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。とあり、 筆頭者名まで記載されないと、請求に応じるべきでないとの考え方があります。が、実務上無理があるので応じた場合、次回より記載するよう指導すべきとの考え方もあります。今回、某機関に対して、筆頭者欄をもうけるよう話し合ってほしいという意見があがっているのですが、戸籍の請求の手続き要件として、筆頭者名を記載せよという明確な条文はありません。今は、戸籍も電算化され、筆頭者がわからなくても、特定出来るようになってます。個別法による請求に応じて、(、警察などからの請求は戸籍法による請求でなく刑訴法による請求)戸籍法による請求には、厳密にしないといけないのか、自分としては、疑問を感じてます。また、某機関に対して、納得いく説明ができるのかなと疑問に思います。9条の解釈を含めて、公用請求事務に携わっている方はどういう考え方をされてますか。私は、指摘があるまで筆頭者を補記して請求に応じてました。

Re: 戸籍の公用請求事務について

とおりすがり No.22641

私が以前交付事務に携わっていたときは、公用請求の場合は
きっちり記載してくるところが多かったですがように記憶してます。

公用請求だと甘い対応になってしまいがちですが、ただでさえ法改正で
交付要件が厳しくなっているのですから、住民票を請求してもらうなりして
対応するしかないのでしょうか。

還付加算金の起算日について

たまりん No.22591

はじめて投稿させていただきます。

租税条約に関する届出書が提出され住民税が免税になった場合、
還付加算金の起算日は届出書提出日の翌日からでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 還付加算金の起算日について

通りすがりの者ですが。 No.22620

回答者がいらっしゃらないようですので、お答えしてみます。
ただし、以下の内容は、@個人住民税に関するものであること、Aご質問の内容から、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条に規定する届出が出された場合を言うものであること(学生とか教職員である場合の届出であること)、Bその租税条約に、「一方の締結国において租税を免除する。」といった内容が含まれているものであること を前提としています。前提が異なる場合については、下記回答と判断が異なることもあるかと思いますのでご承知ください。

まず、回答としては、「起算日はその納付又は納入があった日である。」だと思います。

還付加算金の起算日は地方税法第17条の4第1項各号によるところですが、本項は第4号に基づき政令で定める過誤納金以外は、過納金について別段の起算日を設けており、誤納金については、令第6条の15第1項第2号により「納付または納入のあった日」となります。

さて、今回のケースが過納金なのか誤納金なのかですが、私は誤納金であると考えます。
前提のように、租税条約上「免税する。」と規定されている場合、その免税所得に対して所得割を課すことは法令違反であり、租税債務がそもそも無かったということです。
ちなみに、上記の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条は対象者の届出を義務付けてますが、「届出(申告)義務がある≠届出(申告)がないと適用が無い」ではありません。住民税は賦課課税の税ですので、申告があるなしに係らず、市町村は課税にあたってこういったことを判定しなければなりません。申告義務や提出義務は、賦課にあたっての情報把握を担保しているだけです。

まぁ、よしんば、今回のケースを過納金として整理したとしても、住民税は賦課課税ですので(更正ではないですので)、所得税の更正によるもの意外は基本的に第17条の4第1項第1号の適用を受け、還付加算金の起算日は「その納付又は納入があった日」になります。

Re: 還付加算金の起算日について

たまりん No.22637

さっそく回答していただきありがとうございます。今回の還付は、通りすがりの者さんの
おっしゃるとおりの内容です。還付加算金についてもっと理解を深めたいのですが、どう
したらこんなにしっかりとした考えを持てるようになるのでしょうか。

今回いただいた回答は、異動があるまで僕の宝物になりそうです。本当にありがとうござ
いました。

公職の候補者等の寄附の禁止について

法規心得 No.22621

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。と規定されておりますが、選挙区外であれば問題ないものでしょうか?お恥ずかしい話ですが、どなたかご教示ください。
何が、恥ずかしいのでしょうか?
「選挙区内の者に寄附してはならない」ことは、「選挙区以外だったら寄附しても問題にはならない」と解釈するのがふつうだと思います。

公職選挙法の規定でいえば問題はないといえますが、そのほかの法令の規定で、なにか問題となるようなものがあるかもしれません。たとえば、思いついたものでいえば、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とか。
あと、議会や議員の申し合わせで、公選法よりきびしいルールを決めているところもあるようです。

Re: 公職の候補者等の寄附の禁止について

法規心得 No.22623

ありがとうございました。
公職選挙法以外の法令を確認してみたいと思います。
そうです。そうやって他人の言うことをうのみにするばかりではなく、自分でもお調べになるのでしたら、なにも恥ずかしいことではないです。

もっとも、このようなケースで、六法全書をかたっぱしから調べるのはたいへんな労力がかかてしまいますが。政治資金規正法とかもみるほうがいいかなあ。

派遣職員人件費の補助について

えんがわ No.22543

初めて投稿します。神戸市の公益法人への派遣人件費補助に係る昨年末の判決(最高裁決定)を受け、見直し検討作業に従事している者です。皆さんどのように受け止めていらっしゃるか教えていただきたい点があり投稿しました。

判決文を見てると「“人件費”補助は派遣法第6条違反」とされておりますが、派遣法6条は“給与”に係る条文ですよね。人件費には給与のほか共済費(事業主負担分)も含まれていることが多いと思いますが、それを派遣法6条違反としてしまうのも変な感じがするのですが、そう感じるのって私だけでしょうか?

Re: 派遣職員人件費の補助について

むかし法規 No.22546

ご提示の言明が、

「給与ではない人件費の補助も派遣法6条違反である」

という内容も述べていると解釈すれば、おかしいということになるのでしょうが、
法令文ではない、一般に通有している判決文の表現としては、文脈上、“変な感じ”はしませんでした。
そのレベルでの“おかしさ”は、いくらでもあるような気がします。

(追記)なお、当事者が、“人件費”という用語で、もっぱら派遣法6条違反を争点として、訴訟上、攻撃防御していた場合、裁判所としては、釈明権を行使して、給与と共済費に分離して議論しなさい、とは言わないような気もするし(“あ、判事さん、細かい!”とからかわれるのも恥ずかしい?)、判決文で、いきなり(人件費ではなくて)給与という用語を使うのは、ある意味、両当事者にとって“不意打ち”になるかもしれません。
また、最高裁だと、釈明権行使してもいいけど、それだけのために口頭弁論開くのもなあ、ということもあるし。

Re: 派遣職員人件費の補助について

市太郎 No.22550

 神戸市が派遣職員の給与の原資として、要綱により人件費相当額を積算内訳とする補助金を交付していたため、補助金支出の交付決定等のうち派遣職員の人件費に相当する部分は、派遣法6条1項違反で違法としているものであり、何ら違和感はありませんが・・・。

ただ、内容の趣旨は理解できるものの地方自治体にとって非常に厳しい判決だと思います。

Re: 派遣職員人件費の補助について

えんがわ No.22561

むかし法規さま&市太郎さま

不慣れな質問にも関わらず早速コメント頂戴し恐縮です。
よくご存じの方には愚問に見えたかもしれませんね^^;

見直し作業を進めるなかで、財政的に弱小な派遣先団体にとっては
共済費は馬鹿にならない金額であること、給与と違って条例に基づ
き支出できる規定が派遣法にないことを知り、何か良き見直し方策
がないか…と判決文を繰り返し読んでいるうちに変な受け止め方を
してしまったのかもしれません。

みなさんの団体では、この件についてはどのように対処なさってお
られるのでしょうか?職員を引揚げている自治体も少なくないよう
ですが、支障なき範囲でアドバイスなど頂けたら幸いです。

Re: 派遣職員人件費の補助について

市太郎 No.22572

愚問ではなく、逆に自分の判例の読み込み不足だったようで、すみません。

 地方公共団体が負担すべき共済費の支給については、判決文を読む限り特に争いになっていないと思ったのですが、ネットで調べたら、それも相手方(原告)が準備書面で主張していますね。

 人事担当ではないので、共済費の派遣先と派遣元の正しい負担割合はよくわからないですが、派遣法7条がそれに該当するとすれば、7条違反も加えないとおかしい気がします(この辺は自信がありません)。 いずれにしても、給与の直接支給とその原資に対する財政支援を混同しているなどの問題点も指摘されていますので、正直なところ、すっきりとした判決でないというのが本音です。

自治体の経理の受入日について

KAZU No.22610

ご教授願います。
自治体の請求書の受入日は、納品日か検収日(契約している場合)かのどちらが、適切でしょうか?

納品日と検収日の違う場合です。

よろしくお願いします。

Re: 自治体の経理の受入日について

クロべえ No.22611

単純に考えれば、納品後に検査をして、それに合格した後に、請求行為があるのでは?
とんでもない勘違いでしたら、ご勘弁を!!

以後、追加しました。

建設工事とは違いますが、工事の場合は、完成⇒完成検査⇒合格⇒引き渡し⇒代金請求⇒代金支払いという流れでは。
そう考えると、仕様書どおりか検査に合格しないのに、請求書が提出され、受理ということにならないのでは?

Re: 自治体の経理の受入日について

カズ No.22613

クロべえ さんありがとうございました!!
感謝します・・・

議会での表決(採決)について

ニコロビン No.22569

 色々と教えてください。現在、定例会中ですが、恥ずかしい話ですが、初歩を教えてください。本会議での採決時では議長は加われないとありますが、委員会(各常任委員会・議会運営委員会)での採決時には議長は加われるのでしょうか。上司は何も教えてくれないですし、仲が悪いので話すのも嫌になっております。よろしくお願いいたします。

Re: 議会での表決(採決)について

No.22573

貴議会の委員会条例や委員会規則にのってませんか?

Re: 議会での表決(採決)について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.22587

議長が常任委員会の委員になって出席し、表決することはできます。
ただし、議長が常任委員会の委員に就任しても、その直後に辞退してどこの委員会にも属さないという例は多いようです。
私の市では、委員になって委員会に出席した議長もいたし、辞退した議長もいました。
そのときどきでいろいろありました。

Re: 議会での表決(採決)について

ran No.22598

行政実例として次のようなものがありますよ。

◎委員会における議長の発言内容(昭27.6.21地自行発第181号 行政課長回答)
問い:委員会における議長の発言内容 第105条は委員会において議長が発言できる
 ことを認めているが、この発言というのは、議題に対する発言を認めたものでなく、
 委員会運営の課程において議会全般からみて議長として発言の必要を認めたとき等に限
 られ、議案に対し発言する場合は、一般議員と同様な取扱いをしなければならないと解
 するがどうか?
答え:議長の発言事項に関しては、何ら制限がないので、単に議長として議事整理権、
 議会事務統理権等の立場からのみでなく、議事の内容に立ち入って質疑し、意見を陳
 述することもさしつかえない。ただし、議決に加わることのできないことはもちろん
 であるから念のため

 ちなみに、ご承知のことと思いますが、地方自治法第105条において「議会の議長は、いずれの委員会にも出席し、発言することができる」と、議長の委員会に対する権限が定めてあります。
 議長には、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表すると同法104条で定める議事整理権・議会代表権が認められていることから、この議長の職責を全うするため議長にはいずれの委員会にも出席ができ、議事運営上の見地から発言ができることとされているためです。
 それから余談ですが、町村の議会議員に至っては、定員が10名〜20名程度と少数で、常任委員会に分かれた場合、各委員会の成立が危ぶまれるため、町村議会においては議長が、一議員の立場で委員会に所属することは、町村議会の運営上致し方ない!というような話を聞いたことがあるような気がします・・・

Re: 議会での表決(採決)について

GM局 No.22609

議長が常任委員を辞任していない限り、委員の身分はあるわけですから当然採決には加われます。

ただ、議会運営の中立・公平性の観点から議長はいったん常任委員に就任した後辞任することは認められていますし(行政実例S31.9.28)、辞任していないとしても自発的に採決に加わらないということも考えられます。


いずれにしても、そこそこの議会で先例、慣例があると思いますので、それに従った運営をされたほうがよいと思います。

まず上司の方と関係修復をしてみて、がんばってください。
お世話になります。

公用車が業務中に相手方の車に追突される交通事故にあい、修繕を要しております。過失割合は、相手方90%、市10%です。
相手方の保険会社より、損害賠償金が支払われることになりました。
この場合、損害賠償金の支払先に修繕業者の口座を指定して、業者宛に直接支払うことは会計処理上可能でしょうか?
それとも、賠償金を歳入としていったん市で受入れ、歳出(修繕料)として支払う必要があるでしょうか?
反問権ではないですが、
相手側の保険会社から支払われる損害補償金は、過失割合に応じた90%ですよね。直入できるとして、市負担分の10%分を歳計処理するということでしょうか。

Re: 交通事故にかかる損害賠償金について

クロべえ No.22522

田舎の自治体のクロべえという者です。二回目の投稿になります。
私の自治体では、Jさまの例とは異なりますが、公用車の修繕費用について、自治体の予算を執行せずに、自治体加入の保険会社から直接修繕会社に支払うという手続きをしたことがあります。
通常の処理方法では、修繕費の歳出予算から業者に支払い、保険会社からの支払いは歳入として受け入れる。この方法が通常ですが、修繕費の予算がなくなってきた場合には、このやり方を実行しています。むろん、会計担当課とも協議をし、了解を得ています。
ですから、Jさまが言われる処理についても、処理上は適当ではないかもしれませんが、可能であると思います。

Re: 交通事故にかかる損害賠償金について

ぺんのすけ No.22525

90%は歳出(修繕費)から歳入(保険金)への振替処理をすれば済みませんでしょうか。もちろん予算は修繕100%分の歳出が必要となります。

※わたしならそんな面倒なことはしませんが。

Re: 交通事故にかかる損害賠償金について

BCC No.22545

当方の過失割合が0%のときに、このような処理をしたことがあります。
例えば 道路構造物(ガードレールなど)を壊されたときは、原因者負担で直してもらい示談書を交わすだけですよね。予算の執行はしません。
それと同じ考え方です。

それ以外は、負担割合が少しでも有る場合は、差額が発生します。
修繕費を執行しますので、歳入及び歳出の処理を行っています。

Re: 交通事故にかかる損害賠償金について

むかし法規 No.22549

法的に整理すると、

1 保険会社の債務の弁済を、修理会社さんに代理受領させ、その代理受領した金員の引渡請求権(金銭債権)と、修理代金(金銭債務)を、相殺する

あるいは、

2 保険会社に対して有する金銭債権を、修理会社さんに債権譲渡して、それにより修理代金を代物弁済する

ことを、予算を通さずに行うことにより、簡易な決済を図る趣旨でしょうが、
通常の自治体財務会計のルールからするとイレギュラーと思われる、そのような処理を、あえてする説得的な理由を、どこに求めることになるかでしょうか。
理由、あります? 一般社会の慣行(経験ないんでよくわかりませんが)とか?

(追記)なお、事故の相手方の保険会社さんが自治体に金銭債務を負うとすれば、その根拠は何ですか? 自治体とは契約がありませんね。
相手方は、保険契約に基づき、保険会社さんに、自治体に払ってくれ、と請求できても、自治体が直接保険会社さんに、自分に払ってくれと請求できるか?
和解契約があるとすれば、その当事者と内容は?

Re: 交通事故にかかる損害賠償金について

市太郎 No.22555

事故の損害賠償金は、民間では保険会社から被害者へ直接支払われている事例がほとんどであるため、一般的には自賠法16条と同様に、保険契約約款のなかで被害者の直接請求権を認めていると考えられます。
 したがって、修理会社にその債権を譲渡したり、代理受領させることが自治体の会計処理上問題がないかは別として、貴自治体から相手方ではなく、直接、保険会社に損害賠償金を請求することは可能であると思います。
地方公共団体において、このように直接支払われた場合における総計予算主義との関係は、過去ログで議論しているところですが、私個人の考えとしては、やはり実際に現金の移動がないのに、書類上だけでこれを擬制することはあまり好ましいことであるとは思いませんので、あえて予算措置をしなくても総計予算主義に反しないと考えています。
 
 質問の回答になっていなくて大変恐縮ですが、少しでも参考なれば幸いです。

Re: 交通事故にかかる損害賠償金について

むかし法規 No.22571

物損事故の相手方が、“被保険者”という契約であれば、次の規定はあります。
なお、“当然に”の意味は、通常の第三者のためにする契約で必要とされる“受益の意思表示”(民法537条2項)は不要ということなのでしょう。
もちろん、好みにより、民法709条に基づく不法行為債権のほうを行使するのも自由。

   保険法
 (第三者のためにする損害保険契約)
第八条  被保険者が損害保険契約の当事者以外の者であるときは、当該被保険者は、当然に当該損害保険契約の利益を享受する。

(追記)あと、スレ主さんの文章で気になっているのですが、過失割合を、保険会社さんのいうがままに受け入れてません?
“過失割合は、○対△ということで相手方と合意しました”という書き方でないので、変な感じがしました(裁判所の確定判決以外は、すべて合意による過失割合の認定になるでしょう)。そして、過失割合の認定を考慮すれば、(書面の有無・態様はともかくとして)和解契約がなされていないはずがありません。
会計処理以前の問題として、債権債務の法的整理が出発点かと思いますよ。

(追々記)このテーマは、変奏して繰り返し出現しますが、「保険会社介入の少額・物損・定型的事件」の処理として、自治体予算を経由しない手法は合理的とはいえ、現行地方自治法等の常識的な解釈論として、社会通念上、説得力ある論理を展開できるかが問題でしょう。私には、ちょっとお手上げです。現実に現金等として自治体に弁済される以前の(収入調定の有無はともかく実体法的に成立している)金銭債権を、予算外で自由に、相殺、代物弁済の具にできるという解釈はちょっと無理かなと。立法論的には検討の余地があるかもしれませんけど。
あと、頭の体操としては、損害回復の方法として、金銭賠償ではない、原状回復を取り込むことができるかとか。地方自治法は、これについては沈黙?
遅くなりましてたいへん申し訳ありません。

皆様たくさんのご意見ありがとうございます。
自分でも、このような件に関しての債権債務について等、まだまだ不勉強なところがあり・・・
いただいた意見を参考に、関係部署とも協議していきたいと思います。

本当にありがとうございました。

5年分を超える税の過誤納金の返還について

実習生 No.22144

軽自動車検査協会に廃車手続を行った軽自動車について、何かの手違いで協会から廃車した旨の通知が市に来なかったため軽自動車税が賦課され続け、所有者が5年以上にわたり納めてしまったケースがあり、所有者から全額返還を求められています。
所有者の廃車手続には瑕疵がないため、固定資産税の冷凍倉庫課税誤りの件を参考に、決裁をとって5年分を超えて返還金を支払うこととしたいのですが、あくまでも地方税法により5年を超えた分は返せないという対応をしたことが過去にあったようで、躊躇してしまいます。
皆様のところで同様の事例がありましたら、どのように扱っているのかご教示ください。
または、法規に詳しい方、この件についてご意見、アドバイスをいただけるとありがたいです。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

ぺんのすけ No.22148

法律的には5年を超えた分は除斥されます。
http://www.recpas.or.jp/jigyo/report_web/h21_hanrei/gaiyo_03_02.html

しかしながら、賠償金として払っているところもあるやに聞いています。検索すると出ると思いますが。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

ダジャレイ夫人 No.22162

 ウチでも職員のミスで税金を過大に賦課徴収していたことが発覚したんですが、すでに消滅時効にかかっていたため、それをどう処理すべきか検討したことがありました。顧問弁護士と相談した結果、こちらのミスであったことが明らかだったので、損害賠償として支払いました。ただ、年月が経過していたため、担当課が債権者を探し出すのに苦労したようです。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

会計初心者 No.22168

税務課当時のメモ(税務関係の冊子)です。

徐斥期間規定により還付できない。→このため、町村によっては法232条の2により返還に応じている。(寄付又は補助)  
        ↓
国家賠償法第1条第1項〜6項(平成4年2月24日浦和地裁は、賠償法第1条により還付に応じる判決) 不当利得請求権(民法167条 10年)

現在はどのようになっているかわかりませんが・・・・相当以前のメモですので参考にならないとは思いますが(メモをそのまま入力)・・・・
皆様、回答ありがとうございます。
結局、寄附又は補助という位置づけで支払うこととしました。
今後ともよろしくお願いします。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

ダジャレイ夫人 No.22272

 最高裁は、平成22年6月3日判決で、地方税の過払いがあった場合について、不服申立手続を経なくても、地方税法に基づく5年分とは別に国家賠償法に基づいて最長20年分の賠償請求が可能との初判断を示しました。

 判決の要旨は、「たとい固定資産の価格の決定及びこれに基づく固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合であっても、公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得るものと解すべきである」というものです。

 この件に関しては、これまで自治体の取扱いもまちまちで下級審でも判断が分かれていたようですが、これで統一されることになりそうですね。
そうなるかなぁと思いながらも、衝撃的な判例でした。

これから「この前5年前までしか還付できないって言ってたけど、返して!」という請求が多発すると思われます。

しかし役所としては、「書類の保存年限が5年なので事実がわからないから返せません。立証責任はあなたにあります。」という対応となるのですかね。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

とおりすがり No.22309

ニュースで大々的に取り上げられない限り、大丈夫でしょう。

実務をやったことが無い人は、賦課事務が非常に「怪しい」制度の上に成り立っていることを知りません。
課税情報は、個人情報を盾に情報を公開する必要も無いですし。

固定資産税の場合は怪しい部分もありますが、納税者番号もない現在の制度では、正確無比に賦課事務をこなすことは物理的にも不可能です。

取り立て屋は、何も知らないまま財産を差し押さえて回収だってしています。

それから、還付する場合、立証責任をどう求めるかは個々の自治体の判断ことになりますよね。
電算システムデータの保存状態にもよるし、これをどこまで利用するか(できるか?)どうかも議論が分かれるところでしょう。

>酔客様
>>「書類の保存年限が5年なので事実がわからないから返せません。立証責任はあなたにあります。」という対応となるのです

今はこの対応でしょうし、立証責任は今後も住民側にあるわけですが、これまでは廃棄していた保存年限ぎりぎりの書類を廃棄するべきでしょうか?

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

ダジャレイ夫人 No.22364

 保存年限を過ぎた文書の取扱いは悩ましいですね。判例の趣旨を踏まえると、過誤納があった場合に備えて20年間は保存するという考えもありますが、過誤納が生じうるのは他の歳入も同じですから、文書が増えて保管スペースを確保するのが困難だと思います。

 後はそれぞれの自治体の判断で、可能な限り保存年限を延長するかですね。ただ、規則どおり廃棄処分したとしても、過誤があることを知りながらあえてしたような場合を除いて、特に問題はないと思います。
>スレ主 さま
ご質問の趣旨からそれてしまいましたらお許し下さい。

損害賠償請求の可能性を前提に、適法に処理したすべての行政処分に関する書類の保存年限を見直す必要はないと考えます。
しかし下記のような事例の場合「適法に処理した」ことの証明ができないことは問題と思われます。

限界論です。
19年前に課税通知・完納
15年前に課税誤りに市側が気付き還付済み
最近、15年前の措置を忘れた住民が19年前の領収書等の証拠書類を持ってきて課税誤りを主張した場合、文書廃棄済みで反論材料がない…

※限界論の趣旨:立証責任は住民にあるという言葉の裏には次の2つの考え方があると思います。しかし、もし間違って立証されたら反論が必要となるでしょう。
 @タブン立証できない。
 Aもし立証されたら返せばよい。

※新聞情報しか知識がないため、的外れであればご指摘下さい。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

むかし法規 No.22369

最高裁判所のHPにアップされていますよ。
どちらかというと、“不服申立前置主義を適用することが不適当な場合”の判例と理解していますが。時効が争点となったかは不明。

(追記)(自分のメモも兼ねて)これは、原審

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37530&hanreiKbn=03
「名古屋市A区長による固定資産税等の賦課決定に従い固定資産税等を納付してきた建物所有者が,当該課税処分には経年減点補正率の適用を誤った違法があるとして,国家賠償法1条1項に基づき固定資産税の過納金相当額等の損害賠償を求めたのに対し,課税処分の違法が,当該処分を当然無効ならしめるものではない場合には,それが適法に取り消されない限り,同処分の違法を理由とし,過納金相当額を損害とする国家賠償法に基づく損害賠償請求は許されないとして請求を棄却した原審を維持した事例」

と、同時期に出た次の高裁判決を併せ読むことになりそうですね。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37629&hanreiKbn=03
「冷凍倉庫の固定資産税及び都市計画税について一般倉庫と同じ扱いを受けたことによる過大徴収分相当額の損害賠償請求について,これを棄却した原判決を変更し,除斥期間の経過により消滅する分を除き,その請求の大半が認容された事例」

(追々記)差し戻し審で、じゃあ、新たに、ストレートに時効主張します! となるかどうか?
あっ、ホントにもう載ってる!
6月3日の最高裁判決なので、絶対にまだだと思って確認すらしてませんでした…

下記のような記事を参考に判決文を想像してましたが、原文で勉強します。

(参考記事)
冷凍倉庫に課された固定資産税、都市計画税の過大徴収が長期間にわたっていたことが判明した場合、いつの時点までさかのぼって取り戻せるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は3日、地方税法に基づく最長5年分とは別に、国家賠償法に基づいて最長20年分の賠償請求が可能との初判断を示した。

その上で「国家賠償請求はできない」として名古屋市の倉庫会社「城北冷蔵」の請求を退けた二審判決を破棄、審理を名古屋高裁に差し戻した。

宮川裁判長は、課税対象が冷凍倉庫であることを示す設計図などを根拠に、当時の市長の過失責任を示唆。「高裁に過失の有無や程度、賠償額を算出させる必要がある」と指摘した。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

ダジャレイ夫人 No.22380

 国家賠償請求は、民事の不法行為に基づく損害賠償請求と実質的に同じですから、立証責任は、原則として被害者、すなわち過誤納金の還付を求める側になります。しかし、何十年も前の納入通知書や領収書などの証拠書類は破棄してしまっている場合が殆どでしょうね。

 被害者による立証が困難となると、裁判所も行政の側に証拠の提出を求めることになると思いますが、行政の側も文書を廃棄してしまっていたらどうしようもありません。

 もっとも、上記のようなケースは稀だと思います。なぜなら、そもそも過誤納金が発生しているという事実は、被害者か行政のどちらかが何らかの証拠書類等を保有しているからこそ明らかになるので、どちらもそのような証拠書類等を保有していなければ、仮に過誤納金が発生している事実があったとしても、誰も気がつかないまま終わるでしょうから。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

とおりすがり No.22389

なぜそんなに"書類"にこだわるのでしょうか??
"書類"での保存は、当然保存年限による物理的制約が生じます。
課税台帳及び収納台帳は、これが確認できればよいのであって、紙ベースである必要は無いと思います。
現に、これらはデータ(ベース)を印字しただけでのシロモノです。

この対策として電子データの保存を制度化すればよのではないでしょうか?
これで過去20年度間の記録くらいなら十分保存可能です。
少なくとも当市ではそうしています。

この様な事例については既に何年も前から予測できるものですから、やり方はあると思います。
意識の問題のような気もしますが・・・?


>被害者による立証が困難となると、裁判所も行政の側に証拠の提出を求めることに
>なると思いますが、行政の側も文書を廃棄してしまっていたらどうしようもありません。

はじめから結論ありきの議論になっていませんか?
>とおりすがり さま

認識の有無は別として、公開請求や保存年限等を議論する時には、一般的に書類や文書とは電磁的記録(電子データ)を含んでいると思われます。
また、少なくともうちの団体では「電子データなら邪魔にならないから30年保存」という取り扱いはしていません。
※HDやCDの耐用年数は5年程度という見解もあるようですので、電子データを公文書として保存するためには注意が必要です。

≪参考条文≫
●情報公開条例の例
「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

●文書管理規定の例
この規程は、事務処理の適正化及び能率化を図るとともに、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の適正かつ円滑な運用に資するため、環境省における文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。


≪追加補足≫
>現に、これらはデータ(ベース)を印字しただけでのシロモノです。
うちの団体では、上記保管の困難さもあり、データは紙を印字するためのシロモノとして組織的に保有していないと考えています。(現時点では。)
酔客様に同意。

電子であろうと紙であろうと、保存すべき期間中は保存すべきですし、保存すべき期間を経過したら廃棄すべきです。置く場所がなくなったから捨てるわけではありません。
必要な保存期間を決定して、その間保存できる保管場所や保管技術を検討すべきであって、逆ではありません。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

ダジャレイ夫人 No.22403

 もちろん、ここでいう「文書」には「電磁的記録」も含むという前提です。重要なのは、過誤納の事実があったとして還付する場合には、その事実を何らかの客観的証拠により証明する必要があるということです。

 行政か納税者のいずれかが客観的証拠を保有していれば証明が可能ですが、それがなければどうしようもない。それを例えば当事者の証言だけで良しとすることはさすがにできないだろうという話です。そして、そのような記録がどこにも残っていなければ、そもそも過誤納の事実自体が明るみになることはないだろうということです。

 話がそれますが、各自治体では電磁的記録の保存年限をどのように定めているのでしょう?文書よりも長期間保存している例が多いんでしょうか?それとも文書を廃棄すると同時に電磁的記録も廃棄するんでしょうか?うちでは特に規定を設けていないんですが。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

とおりすがり No.22423

おっしゃるとおり、

>必要な保存期間を決定して、
>その間保存できる保管場所や保管技術を検討すべきであって、逆ではありません

ということだろうと思います。
必要とされる保存年限が20年とされることもありうることが容易に想像できるのであって、これを実現できる保管技術の検討も一方で必要ではないですか?・・・ということです。

ダジャレイさんのいう
>その事実を何らかの客観的証拠により証明する必要があるということです。

この部分は特に意見の分かれるところで、事例の場合、一方的に取り立てている趣旨からしても、本来公平・公正であるべき税制のバランスから考えても、この種の文書保存年限が短すぎる場合は一考の余地がある・・・と私的には思えます。

まあ、被害者に立証責任があるといってしまえばそれはそれでおしまいですが・・・。
しかし、この点は十分に議論の必要があろうかと思います。

>各自治体では電磁的記録の保存年限をどのように定めているのでしょう?
>文書よりも長期間保存している例が多いんでしょうか?
>それとも文書を廃棄すると同時に電磁的記録も廃棄するんでしょうか?

以前いくつかの都市を調査したことがあります。
そのときの事例では、一定期間経過後はマイクロフィルムで保存しているところがありました。
ここは巨大都市でしたが、この様な取り扱いを確か平成に入る前から行っておられました。
ここと比べれば極小の当市では、技術的にも十分可能であったことから、内部規定を見直し、賦課収納情報については電子媒体での記録の保存を制度化した経緯があります。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

ぺんのすけ No.22479

推測ですが、

課税ミスが見つかった→先方に連絡→5年分まで返します→もっと返せ→イマココ という感じではないでしょうか…
2〜3年前、冷凍庫関係の課税ミスが全国で相次いだことで、一斉調査をしていたように記憶していますが、そのときもそんなやりとりをしていたようです。

※追加
 軽自動車協会に問い合わせしたときに、「ここ以前のデータは残っていない」旨の回答をいただいたことがあります。
 そのデータの最終日をもって賦課取り消しをした事例が当社ではありました。相手方からは結構ごねられましたが、その分を他の滞納に充当してきれいにしたことで納めた記憶があります。
すいません。コメントが回答にならなくて恐縮ですが、
なぜ、文書に保存期間を設けて廃棄するのでしょうか。保存場所等、物理的な理由以外になにか理由があるのでしょうか。

ちなみにですが、当自治体では電磁的記録には特に保存年限を設けていません。
>>かるび様
三年くらい前に、総務が文書規定を見直して、
「行財政改革の一環として文書倉庫潰すことにしました。そのため文書の保存期間は最長30年として、すでに超えている永久保存文書は処分します」
「えっ、議会や条例関係も捨てるの?」
「それは例外とします」
「設計書破棄して、何かあったとき責任とれるの」
『それも例外で」
『そもそも契約書の期間が99年なんだけど」
「同じく(略)』
ともあれ、この英断?によって、規定外の保存文書が大量発生する羽目になりました。

実際のところ、重要文書は永年、軽易なものは1年などとしていることから、保存場所が大きいのではないかなあと思ってます。床も抜けましたし。

当社の電算に関しては、各課で規定を作って保存はしてあるものの、保存期間内でも既にハードウェアが無く、読み込めないものありました。(七年だか遡って市民税を更正するから、国保税も
更正するよね→電算変えたから当時のテープは残ってるけど読めない、どうしよう→所得更正しても課税限度額以上、助かった)

マイクロフィルムなんかもありますが、読む機械が会社にないような。

>かるび さま
保存年限は、保存する義務がある年限と言い換えることができると思います。
つまり、永年保存なのにその前に消失してしまったらそれは義務違反になります。

住民から「50年前のこの文書を公開請求したい」と請求された時に対応が必要となるでしょう。
>かるび 様

文書を廃棄する理由の最大のものは、コストだと思います。保管場所も含みます。
それ以外には、セキュリティ上の理由があります。
例えば、20年前の滞納処分の記録が漏えいして当事者に迷惑がかかる場合が考えられます。なぜ、そんな不要な情報を持ち続けていたのかが問題になります。
もちろん、現に必要な情報も漏えいする可能性がありますが、保持している情報が多くなればなるほど、管理が困難になり、漏えいの可能性は高まります。
必要最小限の情報を保持することとして、情報の重要性に応じた安全管理措置を講ずる必要があります。

そして、保管期間を定めた以上は、保管期間を経過した文書は例外なく廃棄しなくてはいけません。たまたま残っていたから「開示できる」とか「過誤納金が還付できる」などの状況は避けなければなりません。「保管場所に余裕があるから今年度は廃棄しない」とか、「電子文書だから廃棄しない」というのは問題です。

電磁的記録の保存年限については、紙文書と同じ扱いではないのですか?
当自治体では、文書管理規則中、すべて「文書等」という表現で記載されていて、「文書等」は「文書、図面及び電磁的記録」と定義されています。
皆さん、関係ない質問にもかかわらずご解答いただきありがとうございます。

紙というのは物質的なものなので、「永年」なんてありえない、いつか風化して滅失するだろうということをいつも思っているのですが、データにしてもそのうち読み込めなくなる状態がくるので、何をもって保存期限をさだめるのか、前提として何故捨てる必要があるのかということが知りたかったのです。参考になりました。

必要ない書類はすてるというのは、当然ですね。法的な時効というのが合理的ですが、あとは、自治体ごとの判断ですね。

>実習生様
横からお邪魔しました。失礼しました。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

ダジャレイ夫人 No.22551

 蛇足ですが...。 

 現在の文書管理規程は、紙文書しかなかった時代に作られたものがベースになっています。ですから、保存に必要な物理的スペースの確保の困難さから、一定の期間が経過した文書は廃棄するのが当然だという考えだったのでしょう。それだけなら、「電磁的記録」は、紙文書に比べて物理的な保存スペースが少なくてすみますから、保存年限を長めに設定するという考え方もありそうです。

 ただ、それ以外に権利の消滅時効期間も考慮に入れられているかもしれません。例えば、公法上の債権の消滅時効期間は5年だから関係文書の保存年限も5年に決めたとか。しかし、この間の最高裁の判例によると、自治体側が負担する可能性のある国家賠償請求権に関しては、保存年限を20年まで延長しないといけないのかとも思えます。

 さらに、公に証明する効力を有する台帳(その記載に基づいて「○○証明」を発行するというような)などを除いて、それ以外の文書は長期間保存していてもはたしてそれでどこまで証明が可能なのか、その証明力に疑問符が付くから保存年限を定めているとも考えられます。つまり、そのような文書は長期間保存しても意味がないから廃棄するという考え方ですね。

 いずれにしても、電磁的記録の登場による事情の変化や最高裁の判例の趣旨を踏まえて、文書の保存年限が定められた根拠を整理して、場合によっては見直す必要があるのかもしれません。
関連で皆さんにご意見を伺いたいのですが・・・

実は、この6月3日の最高裁の判例は、非常に衝撃的でした。
うちの市も似たような事例があって、地方税法に基づき一昨年5年分は早々に還付しましたが、この20年分という部分でこれまで協議を重ねてきたからです・・・
今回、6月3日の最高裁の判例を受けて顧問弁護士とも協議した結果、最高裁からの差し戻しがあった以上、早々に和解してはどうか?と意見を頂きました。
仮に20年分を還付することとした場合は、国会賠償請求を行い得るという点からも、その返還額については、損害賠償の議決の対象になると思われませんか?
皆さんのお考えは、いかがでしょうか?
ちなみに次のような考え方があるような気がします・・・。

@ 過去20年分のうち全額を損害賠償額の議案として提案する
A 過去20年分のうち地方税法の5年分を除き15年分を損害賠償額の議案とする
B 返還する金額に損害賠償額(利子相当分加算措置)がなければ、議案とせず、徴収  した金額分のみを返還する。

それから質問していて更に疑問が出たのですが、計上する際の予算費目は何になりますか?
 

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

むかし法規 No.22601

日経以外の各紙で「20年」という見出しが踊っていましたが、民法724条後段により、不法行為請求権は最長20年消滅ということなのでしょうか。
この20年については、除斥期間とするのが判例通説(?)だったようですが、そもそも除斥期間の意義についても、学説はいろいろでしたね。(時効と異なり)中断がないという見解が有力なのはありがたいところです(まあ、相手は自己に有利な見解を主張してくるでしょうけど)。
いずれ、判決の射程の判断の指針となりうる、研究者による詳細な判例評釈が出ることを期待しているのですが。
確定判決によらず、不法行為債務を認めて支払うとすれば、通常の交通事故と同じ判断になってきそうですが。和解における互譲の要件を必須と考えるかというテーマにもなります(個人的には、裁判で解決しない決着はすべて和解と考えるべきだろうという気がしてはいます)。

なお、直近5年分(今回の最高裁判決の訴訟物にはなっていません)については、不服申立前置主義は機能するでしょうから、それも含めて損害賠償すると、違法ではないか? という住民訴訟のツッコミはありそうですね。

(追記)私的には、取消がなされていなくても、損害賠償のレベルで、行政行為は違法と評価されることもある、という、学説にいわゆる“公定力”概念の限界の事例という文脈で読んでいくと、高裁と最高裁の判断の違いは、利益衡量の微妙な差異と感じました。
この事件、あまりにもひどい事例だったのか、よくある事例なのか、税務の現場感覚ではどうなんでしょう?

(追々記)失礼。不服申立期間は60日でした。直近5年は、更正可能ということ。それを超えると、行政庁でもいじれないわけですね。

Re: 5年分を超える税の過誤納金の返還について

ダジャレイ夫人 No.22603

>ranさま
 未だ時効にかかっていない部分は過誤納金としての取扱いにすべきと思いますから、@はないと思います。それから、時効にかかった部分については判例が明確に「国家賠償請求権」としている以上、その取扱いをしないといけないのでBもないと思います。

 そうするとAですかね。損害賠償ということになると、納税者から訴訟を提起されて敗訴した判決が確定した場合などを除いて議会の議決が必要になります。

 予算科目は、時効にかかっていない部分が節23 償還金、利子及び割引料、時効にかかった部分が節22 補償補填及び賠償金になると思います。

>むかし法規さま
 民法724条後段の20年の期間の法的性質については、これを除斥期間とするのが確定した判例(最高裁平成元年12月21日判決)です(例外:平成10年6月12日最高裁判決、平成21年4月28日最高裁判決など)。

 判決によらず損害賠償を支払うということになると、和解しかありませんかねえ。ご指摘のとおり、「互譲」という要件をどう考えるかも問題ですね。損害額は確定値で算定されるので、課税者も納税者も互譲のしようがありませんから。

備品費に含める取り付け費について

がんばれ日本 No.22489

今回、計測器を購入するにあたっての取り付け費用についてご相談させていただきます。
本体(400万円)を備品費で購入するのですが、取り付け費が150万円ほどかかります。特殊な機器のため1社しか取扱がなく随意契約になるのですが、取り付け費用については、備品費に含めることなく、委託料で払うべきでしょうか。
過去、一括で備品費から支出していたようなのですが、事務提要では、軽易な据付費は備品費に含めて差し支えないとあります。400万円の本体に対して150万円の取り付け費では軽易とは言えないと思うのですが、いかがでしょうか。
>がんばれ日本さんのところで任意に決めうると思います。

そのうえで私ならということでは、取り付け工事の蓋然性があって、「備品」と一体となっているのでしたら、150万円の取り付け費でも軽易といって備品費にいれると思います。
高所作業のために足場が必要で事後には撤去したり、入り口が入らないのでいったん壁を壊して復旧したような場合、工事費として処理するかなあ。1Fなら50万円ですむが3Fまで運び上げる費用として上乗せというのは悩ましいです。

Re: 備品費に含める取り付け費について

がんばれ日本 No.22503

Gさま

なるほどです。
軽易という言葉の意味合いを金額だけにとらわれていました。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

Re: 備品費に含める取り付け費について

ドクターブルー No.22507

私どもでは、備品を取り付けるために必要な費用であれば備品購入費に含めて処理していますが、 本体価格<据付費 となった場合は個別の内容により判断しており、工事的な要素が大きくなるような据付(G様の回答にあるような例)であれば、工事請負費にする場合もあります。

買ったものを据付けるのであれば、役務費が適当かとは思いますが、物自体を解体して、建物などに入れ込んで、また組み立てるという場合には、委託費かもしれませんし、壁を破って搬入してまた壁を閉じるといったような場合であれば、工事請負費かもしれませんし、これも個別の案件により異なると思います。

Re: 備品費に含める取り付け費について

となりのロトト No.22508

がんばれ日本 さま

以前、医療機器を購入したときに、落札業者から指摘があり、医療機器を納入する際に、電気工事が必要となり、その工事費については、請負になるのではないかとの話がありました。

何故、このようなことを業者が言ってきたのかは、その業者にある監査(税務署だったかはっきりしませんが・・・)が入るということ。この場合、この医療機器の納入に関して、電気工事の部分を含めて、物品購入の扱いをした場合、印紙税法違反になるというもの。

電気工事の部分については、工事請負契約により、契約書を取り交わし、所定の印紙を貼付する必要があるみたいです。

どのくらいの工事費の場合にそのような扱いにしなければならないのかは、今は、忘れましたが、金額によっては、留意すべきみたいですよ。

※ 追加
役所自体は非課税団体ですから問題はないですが、印紙税法違反の肩入れをしたとの責任が及ぶことも考えられます。


印紙税法違反?
契約書だと、額面200〜300万円だと1000円、額面300〜500万円だと2000円、額面500万円〜1000万円で1万円になりますので、一般には額面を少なくした契約書2本のほうが安上がりになりますし、2本あわせて印紙税の範囲であれば、1本にするでしょうねえ。

ご設問でいえば、会計科目は備品費一本でもいいですが、契約とか入札は2本にしたほうがよいと思われます。

Re: 備品費に含める取り付け費について

元帳 No.22511

契約書を取り交わすか否か、どのような内容にすべきかは、当事者が決めることで、税務署が関知するところではありません。
課税文書に当たる場合には、乙が責任を持って納税すればいいだけです。
また、契約書を作成することと、支出費目をどうするかということとも直接は関係ありません。
>元帳さま
いつもながら冷静なご教示、本当に勉強になります。自分もつめの垢を煎じたい、元帳様のようになりたいと思います。kei-zuさまの先輩のように、「原課に頼りにされるようになりたい」とも思います。

おそらく当初契約は2本で、取り付け工事について、購入先でもあり特殊技能でもあり随意契約をしていることもあって、会計課(?)から、備品費でいいの?というクレームが、原課(?)の>がんばれ日本さんのところにあったのではないか、と想像しました。契約は当事者(原課)が決めるのは当然ですが、財務規則とか云々も考えにいれなければならない、いい事例だと思います。
税務署がどうこう言ってくるかとは関係ないのは、おそらく同意見ですが。

金曜に残業すると、説教くさくなってイヤですねええええ。。。
蛇足ですが、
印紙は物品購入の契約にはそもそも必要無いので、設置工事まで含めて購入契約にすると1円も貼らないことになり、「これは脱税ほう助じゃないの?」という指摘が、当市の監査ならありそうです。

ただ一つの入札で契約書が2枚に分かれているとやっぱ違和感ありますから、普通に回ってきたら「どうしてこんなことになってるの?」「両方備品でいいの?」って、やっぱ私は聞いてしまうと思います・・。ま、ちゃんと説明がつけばそれでいいですけどね。

Re: 備品費に含める取り付け費について

クロべえ No.22558

>「これは脱税ほう助じゃないの?」という指摘が、当市の監査ならありそうです。

印紙税法違反?とのご意見がありましたが、Hさまの提言は、となりのロトトさまのご意見に通じるように思います。
一括して、物品購入契約に入れ込んだ契約書では、印紙の貼付は必要ありませんから、結局、役所が業者に脱税のほう助したことになるというわけですね。

Re: 備品費に含める取り付け費について

むかし法規 No.22599

印紙税法の適用に当たっては、契約書の「表題」ではなく、契約の内容が実質的に判断されるということで、
自治体の会計処理の問題とは別次元の問題になってくるのでしょうが、
あまりにも、(意識しないで)一般社会の社会通念と異なるような用語・概念を使用するのは、
ちょっと恥ずかしいかも、ということでしょうか。
その意味での恥ずかしさは、よく感じているような気もします。
おはようございます。いつも勉強させていただいております。

さて、「行政財産は、通常の場合、それを取得した当初は普通財産に属しており、その後において当該財産を、地方公共団体の長等が行政財産として供用決定をして初めて行政財産となるもの」といわれています。(わが自治体では、実務上は、はじめから行政財産として取得しているようですが・・・。)

また、「普通財産は、行政財産以外の公有財産をいい、たとえば、職員住宅、貸付財産等もっぱら経済価値を保全発揮するために管理される財産」などとされています。

わが自治体の場合、通常、土地を取得するときは、「公用又は公共用」に供するために取得するケースばかりであるため、「その経済的価値を保全発揮することにより、間接的に普通地方公共団体の行政に貢献することとなる」普通財産を取得する、というか取得してからずーっと普通財産のままで管理する予定の土地を取得するということが、ここ数年見受けられません。

そこで、「自治体が、新たに土地を取得し、(私権の設定を可能にするため)普通財産のまま管理し、その上に、民間によって障害者通所施設を建設していただく」ことについての事例、あるいは可否・適否について、是非、みなさまのお考え等をお聞かせいただきたく、投稿をいたしました。

小生としては、自治体が、当初から「その経済的価値を保全発揮することにより、間接的に普通地方公共団体の行政に貢献すること」を目的として土地を取得することは、職員住宅、山小屋、観光宿泊施設などの例が考えられ、特段問題はないのではないか、当初から民間に賃貸する予定で土地を取得することは可能であると考えているのですが、いかがでしょうか。(病院などに例はあるようですが、その例が、自治体が民間病院を誘致することを前提に土地を取得し、普通財産のまま管理し、民間に賃貸しているのかまではわかりませんでした。)

長文になって申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。






(1)社会福祉関係法令に基づいて社会福祉法人が社会福祉施設を設置する用地は、普通財産でしょうか?福祉担当課が行政目的をもって民生費で用地購入のうえ財産台帳に登載し、それを目的外使用許可(目的内かも)するものだと思います。なお、「私権の設定」とは、具体的に何を想定しているのでしょうか?
(2)地方公共団体は、行政目的を持たずに普通財産を取得することができないのではないでしょうか。土地の用途がいずれかの行政目的に合致するものだと思います。通常は、用途廃止があって普通財産化しています。普通財産は、管財担当課に所管換えを行い、処分対象となります。公費である歳出で最初から普通財産を購入するのですか?
参考人S様、さっそくのレス、ありがとうございます。

まず、行政側が取得する目的は、「障害者通所施設の設置により、障害者福祉の向上」にあります。が、財政上の理由から、すべてを直営で実施することはできないため、土地を自治体が用意し、民間により施設の建設及び運営をお願いする手法はとれないか、検討しているものです。

つまり、仮に行政財産として管理した場合、その使用は目的の範囲内であると思いますが、行政財産であるがゆえ、貸付けや私権の設定などは、(平成18年改正による敷地等に余裕がある場合を除き、)行うことができません。(すみません。冒頭の投稿では、「貸付け」が抜けていましたので加筆いたします。私権の設定には、地上権などを想定しています。が主としては加筆した「貸付け」の方法を想定しています。)

参考文献の「地方財務○○提要」にも「市営と畜場の長期使用許可の方法」として、@行政財産の目的外使用、A普通財産として契約により使用させる方法、B公の施設として使用させる方法、等が考えられ」「行政財産の使用としては、貸与することを目的とした行政財産ですが、現行法上は目的外使用という観念によって処理することにな」り、「この場合、数年ごとに許可を更新する扱いとし、あまり長期にわたらないようにすることが適当」としています。また、同書の「都市計画法に基づく公共用地の管理」として、「これを公の施設とせずに普通財産に切り替えて貸し付けることも可能と考え」られるが、「自治法は公共の用に供する財産は行政財産として管理することとしており、これを用途廃止して普通財産とすることは慎重に行うべき」としています。

障害者通所施設の設置は、長期にわたるものであり、行政財産の目的外使用として構成するのは、その期間の点から、小生としては、消極に解しています。

しかし、前出の参考文献の記述のとおり、また、当自治体の実務処理からも、当初は、小生も、参考人S様の(2)のように考えておりました。すなわち、自治体は、なんらかの行政目的(この場合は、公用又は公共用に供する目的)をもって土地を取得するのだから、当然、行政財産となり、現在普通財産として管理しているものは、かつて行政財産であったものの用途廃止後の姿である、と漠然と思っておりました。

しかし、いろいろな文献を読むと、「職員住宅」「山小屋」「観光宿泊施設」などは、普通財産として管理すべきものとの行政実例などがあり、これらは、当初からその目的で管理されているものと思われます。とすると、自治体が当初から「その経済的価値を保全発揮することにより、間接的に普通地方公共団体の行政に貢献すること」を目的として取得する土地(公用又は公共用に供するのではないが、前述のような目的をもった土地)、すなわち、普通財産として管理し続ける土地の取得というのがあり得るのではないかと思ったわけです。

ただ、下級審の裁判例などでは、「公有財産が行政財産と普通財産のいずれに分類されるかは専らその用途によって決せられ」とか、「行政財産に属するものと見るべきか、普通財産に属するものと見るべきかは、」その「客観的効用がどのようなものであるかという観点から、客観的に判定されるべきもの」というのもあり、本件のようなケースの場合どのような判断がなされるのだろうかと迷うところであります。

紆余曲折しておりますが、まとめると、究極目的としては、「障害者福祉の向上」という行政の目的があり、次のレベルの目的としては、土地を「民間企業に、障害者通所施設の建設のために長期に貸付ける」という行政の目的があるが、しかし、民間企業への貸付けのためであるため「公用又は公共用に供する」のではないので、行政財産ではなく、普通財産として管理する、ということは、法的には可能なのか、という質問であります。

またまた、長文で失礼をいたします。よろしくお願いいたします。






こんにちは。

> つまり、仮に行政財産として管理した場合、その使用は目的の範囲内であると思いますが、行政財産であるがゆえ、貸付けや私権の設定などは、(平成18年改正による敷地等に余裕がある場合を除き、)行うことができません。

ごく普通に、地方自治法第238条の4第2項第1号に当てはまる(行政財産のままで貸付可能)と考えるのですが、私が何か見落としているんでしょうか?
ms様、レスありがとうございます。

確かに、平成18年改正で追加された第1号に「行政財産である土地の本来の目的を効果的に達成することができるような建物等の所有を目的とする場合の土地の貸付け」があり、逐条解説の例示を見ると、「空港ターミナルビルの底地の貸付、港湾における荷揚げ施設・倉庫等の底地の貸付け等」が出ています。同書では、「要するに、行政財産である『本来の』目的を効果的に達成することに資する政令で定める堅固な建物等を所有する者に貸し付ける場合」とあり、この『本来の』という部分がひっかかっているものです。

つまり、もともとある行政目的があって、そのための施設があり、『さらに行政目的の効果をあげるため』のちに追加される施設、というイメージが払拭できないのです。第4号の余剰敷地のイメージと同様です。『原初的に』障害者通所施設の貸付け用地として取得し、そこを民間に貸付けて当該施設を建設、運営していただく、というのが、この第1号にフィットするのか、ひっかかっているのです。

先日の若葉様のbQ2275のスレで、BCC様が、丸々その土地に施設を建設する場合は普通財産とのレスがありましたが、小生も同様の感覚を持っているのです。

確かに条文だけ見ると、ms様のおっしゃる通りと思いますが、前述のようなひっかかりがどうにもとれません。

事例等がございましたら、引き続きお教えいただきたく、よろしくお願いいたします。

地方自治法の文言には、「行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう」とだけあり、行政財産は“主観的な意思”でのみ決定されることになり、また、現実的にもそれが適当。いちいち、リアルタイムで、客観的状況を精査して分類しなければならないとしたら、けっこう大変ではないでしょうか。

ご提示のケースは、むしろ、
借地借家法が適用されて最低30年の貸付期間に自治体が拘束されてもいいかどうか、
の視点から、目的外使用許可か貸付けかを選択することがポイントで、借地借家法が適用されるなら、行政財産であろうと普通財産であろうと、それほど気にしなくてもいいような気がしました。考えること自体を楽しむということはあるかもしれませんが。

なお、障害者施設の建設が補助対象だったりすると、借地権設定でないと困るかもしれませんね。

(追記)「公用又は公共用に供することと決定」することに意味があるのは、自治体の財産になってからですから(他人の財産について決定しても余計なお世話でしょう)、形式論理的には、取得時においては、普通財産でしかありえないような気もしますが。
余談。

学陽書房の「予算の見方・つくり方」には普通財産の取得に関する経費は「諸支出金」に計上する、とありますので、普通財産の取得がありえないというわけではないと思われます、一応。
初めて投稿します。

育児休業等に関する条例施行規則について、クレステック法制執務室法改正の「例規影響解説」の中で、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う例規への影響が載っています。

このうち、「職員の育児休業等に関する条例第2条の2の表現」が、注意点で次のように2つの例が載っています。この前者の括弧書きの意味が良く分かりません。後者の「57日間」とどのような違いがあるのでしょうか。

初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

「法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間とする。」

又は

「法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。」

http://crs-hosei-faq.blogspot.com/2010/04/2193101119015141515.html

Re: 育児休業等に関する条例施行規則について

法制担当 No.22593

ご質問については、そもそも民間において、産後の八週間の母親を休業させることについて、事前に何日から何日まで、と雇用者側に申請し、決定しているところが多いそうです。
つまり出産予定日から起算して八週間で休みを申請するんですね。
ところが、出産日は当然予定日からずれる可能性もあることから、たとえば予定日より前に生まれた場合であっても、その日から予定日までの日数+八週間はきちんと休むことができ、また、予定日よりも後に生まれたとしても、実際の出生日から八週間休めますよ、という規定ぶりになっています。
これを、父親の産後八週間の育児休業にもあてはまるように条文をかきおろしているということだと思います。

なお、前者は育児介護休業法の書きぶりをそのまま引いており、後者は人事院規則の書きぶりを引いているようですね。

ただ、地方公務員育児休業法では、「人事院規則で定める期間を基準として」と書いてあり、地方公務員育児休業法の解説本では、他の条項の部分で、「基準として」というのは、なにか特別の事情がない限り合わせる、という意味だと解説されていますので、人事院規則で57日と書いてある以上、前者の書きぶりだと地方公務員育児休業法違反になる可能性があるのではないかと思います。



旅費の請求について(どなたか教えてください。)

鹿児島の自治体 No.22557

質問1
ある研修に行く際に、始まりの時間が早いために、自宅から研修所へ私用車で直行した場合、自宅から研修所までの距離数(1km=37円)を請求できるのでしょうか?
ちなみに、勤務地を経由していなくても、通常は勤務地から研修所までの距離で請求で処理しているようです。
質問2
勤務地から自宅近くの会場へ出張した際に、会議の終わった時刻が5時を過ぎていたため、直行で自宅に帰った場合、片道だけの旅費の請求はできるものでしょうか?通勤手当との関係はどうなるのでしょうか?
質問1、2ともに旅行命令によります。

旅費の基本的なお話だと思います。
ご質問の内容から、旅費について何か勘違いをされているのではないでしょうか。
旅費の担当者に直接確認することをお勧めします。

Re: 旅費の請求について(どなたか教えてください。)

鹿児島の自治体 No.22562

酔客さま

旅費の担当者から明確な答えが返ってこなかったものですから質問
しました。
何かよい(わかりやすい解説)資料等があれば教えてください。
素人ですみません。
書籍を確認するのも大切ですが、まずは貴団体の条例、規則を見てください。
答えが記載されています。

基本的な考え方としては、旅行命令に従って旅行した場合にかかった旅費が支給されるだけです。

旅行命令に従わない場合は、条例で「旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。」とされていると思われます。

また、1キロあたりの旅費額も規則で定められているはずです。
【修正:(誤)規則で (正)条例で】

その上で、疑問点が全く理解できませんが、
極論を言えば、質問の場合、旅行命令についてあえて?記述がありませんが、旅行命令がないにもかかわらず、勝手に研修へ参加して旅費を請求できるか…という意味なら、「旅行命令がないため、旅費請求はできない」が答えになります。

どちらにしても、「旅行命令による」ことが答えになります。
 当市では自家用車での出張(研修)は禁止されています。旅費担当者が回答しにくいのは自家用車で研修にいってしまっているので、それに対して旅費を出すこと自体の問題があるのかもしれません。

 当市で37円という数字が出るのは「目的地内の交通経費」です。要は目的地自治体内での移動経費について一律5キロと決めてそれに37円を乗じて経費を算出するものです。この部分はそれぞれの自治体の旅費規則を確認してください。
 
 勤務地から研修所までの距離については鉄道または路線バスでの距離が基準になります。公用車で旅行した場合はそもそも距離に応じた旅費は支給されず、日当の2分の1または4分の1のみが支給されます(交通機関で行った場合は日当全額が支給)

 質問2については通勤径路と研修時の径路の関係で決まってくると思います。少なくとも通勤手当を返すとかの問題はないと思います(年休取ったら通勤手当返しますか?)
旅費の支給方法は、各自治体の条例、規則、運用によって異なりますので、酔客さまの言われるとおり、自分の自治体ルールを調べることがよろしいと思います。
・自宅から用務地、用務後帰宅の場合には、旅費の支給方法及び通勤手当との調整がどうなっているか?
・日当は、廃止されていないかどうか?
・研修旅費の取扱いはどうなっているか?
などがポイントになると思います。
参考までに当市のパターン

まず、うちだと公用車でないと出張は認められません。

公用車の無い離島の医師には、本土に置きっぱなしの自家用車を使ってもらいますけど、「自家用車の公用利用の届出」があらかじめ必要です。
「朝が早いから」はもちろん認められません。

バス通勤で、勤務地へ行くのに研修に間に合うバスが無い・・・という場合でも自家用車があるならそれで勤務地まで来い、と言う事になります。
ただ通勤時間が1時間以上(都会なら普通かな?)という場合なら認められるかも・・・。

認められた場合でも旅費は勤務地起点です。
勤務地までの旅費は既に通勤手当で補填されてますから。
(もちろん勤務地より自宅からの方が近ければ自宅からです)
帰りの旅費も同じです。

だから当市だと、鹿児島の自治体さんに旅費(車賃)は出ません。
万一、後から認められた場合は勤務地からの往復ですね。
詳しくはないのですが,皆さん難しく回答していらっしゃるようで・・・

参考になればと思い・・・

まず,貴自治体が,私用車出張を認めているという前提で話します。
(認められていないのであれば,皆さんのおっしゃるとおり議論の余地なしですが)

質問1ですが,当該旅程(自宅→研修所)での命令がなされたのなら
当該行程どおり,旅費計算されるものと思います。
ただし,
  参考までに,わがまちでの旅費条例には
   「在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,
    その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において…」
  というくだりがあり,
   「当該旅費額が通常の旅費額(勤務地→出張地)の額より
    多いときは,通常の旅費額とする。」
  となっています。

質問2においても同様ですが,いわゆる直帰が認められるか否かの問題だと思います。

ここで通勤手当との関係を心配されていますが,
  参考までに,わがまちでの旅費規則には
   「在勤地内の旅行について,居住地から旅行した場合又は旅行先から居住地へ
    旅行した場合においては当該旅行した経路によるものとし」
  となっており,ここで「&(かつ)」条件として
   「経路の中に通勤手当支給の対象となる経路の区間があるときは,
    当該対象となる区間の距離を控除した距離に相当する行程」で計算
  となっています。
  つまり,通勤手当に相当する区間は,旅費計算から控除されます。
ということです。
ただ,「在勤地内の旅行について」という前置きがありますので
質問の行程が,在勤地内かどうかわかりませんので,申し添えておきます。


ということで,整理すれば,
  ・私用車での出張が認められるのか
  ・「自宅〜」あるいは「〜自宅」の行程が認められるのか
いずれもOKであれば,旅費支給に迷いはないはずです。

あとは,わたしが参考でお示ししたように
質問者の自治体の条例・規則が,どう記述されてあるかの問題かと思います。

長くなりましたが,参考になれば幸いです。
ですから、ご自身の自治体の条例、規則等を学習しないと解決しません。
他の自治体の規則等で旅費が支給されるわけではありませんから…
いたずらにスレッドが長くなるだけです。
宙太さんのおっしゃってる事はわかるんですけど、スレ主さんは、多分旅費の知識が皆無で、条例や規則を読んでもチンプンカンプンなんだと思いました。(違ってたら失礼)

それで自分の思う旅費が、がんばって調べてみる価値があるかどうかを客観的に知りたいんじゃないかな?と思ったので、ウチなら無理だと示してみましたのです。

結論は自治体ごとに違う、ケースバイケースですけどね。
そうであれば、自身の自治体の規則等を読んで、知り合いの職員(同期採用とか)の方にお聞きして説明を受けた方がよろしいと思います。
それでも、判断のつかない部分について、書き込みすればよいと思います。

厳しいようですが、(時間がかかっても、いろんな人に相談しても)自分の自治体の条例や規則を理解できないとなると、これから先が心配です。

Re: 旅費の請求について(どなたか教えてください。)

鹿児島の自治体 No.22588

 >自分の自治体の条例や規則を理解できないとなると、これから先が心配です。

宙太のおっしゃるとおりです。

もうちょっと いや もうたくさん 条例規則を読み解きたいと思います。

みなさん いろいろなご意見や情報をありがとうございました。
宙太さまに賛成です。

地方公務員であれば業務処理のためには法令を読むことは必須となります。
法令を読むのは慣れです。イヤだと思えば読めないし、必死で読めば読めてきます。
それでも、難解なものもありますが…

行政職員であれば、条例・規則は読んで当然ぐらいの気持ちで接するのがよろしいかと思います。

…最近は読まない職員も非常に多いですけどね。

Re: 旅費の請求について(どなたか教えてください。)

鹿児島の自治体 No.22590

宙太さん
よびすてになってしまいました。
すみません。
某会社から、過年度の償却資産修正申告がありました。
このような場合は、当市では相手の誤りによるため、地方税法による還付加算金を付けてきませんでした。
ところが、「他の自治体では還付加算金を付けてくれているが、なぜ付けてくれないんだ。」というご意見をいただきました。
現在、対応に苦慮しております。
どなたか、良いご意見をよろしくお願いします。
『良いご意見』ではないですが、
還付加算金は地方税法(第17条の4)で要件に該当するときは「加算しなければならない。」とされているものです。
私も個人的には、まつくん さんの市の意見はそのとおりだと思いますが、特に固定資産税は償却資産も含めて、最終的には申告納付ではなく、賦課課税・普通徴収の税目ということになっていますので、過誤納金がでれば還付加算金も発生するということはやむをえないと思います。他の自治体が「付けて」いるのも、そのせいだと思います。
4月に異動により介護保険の担当となり、また、皆様にいろいろご教示いただくことになりそうです・・・。
さて、市町村が事業の指定を行う指定地域密着型サービス事業所等の指定等について規則を定めていますが、その後の介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)のその後の改正に対応していないのか、規則に定めた内容ではよく分からない状況です。他の市町村の例規を見ても同様のくだりとなっており、私の理解が足りないのか、改正が必要なのかよく分からないので、詳しい方教えてください。
当町の例規では「省令第131条の10第1項、・・・・・・に掲げる事項の変更」とあり、
第131条の10第1項は「法第七十八条の二第四項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
」となっています。
変更に関する規定は省令第131条の13 第1項「指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。」が正しいのかなと思うのですが・・・。
長くなってすいませんが、よろしくお願いします。
この3月まで地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定・指導を担当していた者です。

ご質問の点については、平成21年5月1日施行の介護保険法改正に伴う介護保険法施行規則の改正の際に条文の追加があり、条ずれが生じたものです。(現行の第131条の10や第131条の11は、その際に追加されました。)

そのため、例規の改正が必要になります。

Y.Eさん、早速ご教示頂きありがとうございます。
意外に最近の改正だったんですね。大変参考になりました。
改正に取り組みたいと思います。