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所得税法204条の判断について・・・

かにかま No.22679

学生ボランティアに一カ月500円の謝礼を渡しています。
その際10%の源泉徴収をしているのですが、必要でしょうか?
税務署に確認したところ「ボランティアと雇用関係であれば給与ですので乙欄で。それ以外は204条に該当すれば10%で。それ以外は源泉の必要はありません。そちらで判断してください」と言われました。
ボランティアと雇用契約なんてしておりませんが、予定を組んで活動してもらっており、その時間中は拘束もしていることになります。登録はOOOOOOOボランティア協会として見える方たちで、そこからの紹介の方がほとんどです。
204条も仕事内容とぴったり合致する職種の記載がなく、困っております。
この場合源泉徴収は必要でしょうか?

204条の判断が誤っていた場合どのような罰則があるのでしょうか???
税務署からは、「それ以外は源泉の必要はありません」といわれたのに、何をお悩みなんでしょう。

罰則については、事務上は、次回からきちんとしてね、と言われるくらいです。
もっとも、ボランティアご本人さんは、源泉徴収をしていてもしていなくても、「所得」(雑所得)として認定されますから、その種の収入が年間で20万円を超えれば、いわゆる脱税になってしまいます。
追記
罰則ですが、杓子定規にするケースでは、当方が源泉徴収分を追納することを指導されるでしょう。そうなると、ボランティアさんには確定申告していただいて、源泉徴収の10%のうち、5%をぜひ取り返していただく(住民税をあわせて10%とれるし)。

ボランティアさんが1000人くらいいると、一人300円ですからまあそれなりの金額になってきますが、税務署のほうでも少人数の定数でやっているわけで、以下略)

源泉徴収をするようになっても、所得ですから、20万円以下であれば確定申告の必要がありませんけれど、確定申告をするようにすすめましょう。
こういう問題って、概ね根拠をハッキリさせると回答が見えてきます。

>時間中は拘束もしている
拘束する根拠はなんですか?

Re: 所得税法204条の判断について・・・

むかし法規 No.22699

罰則はともかく、
仮に、不要という判断になれば、
民事的には、過去10年の源泉徴収額を、不当利得として返還することになるのでしょうね(今回初めて?)。
“役所の間違い”により傷ついてしまったナイーブな学生さんに対しては、場合によっては慰謝料もつけて。

なお、学校における労働教育の重要性が説かれる昨今ですが、学生さんは身を以て学習したということにもなってきそうです。

(追記)「有償ボランティア 税金」あたりでネット検索してみてはいかが。詳しい解説はいくらでも見つかります(判断基準についての世間の相場の見当がつけば、後は自分の常識力を信じて、自分で判断することになります、仕事なので)。

(追々記)あと、ついでに「職業紹介事業」についてもチェックしておいたほうがいいかも。
源泉徴収が必要かどうかということと、所得税が課税されるかどうかは、別の問題と思います。
本来源泉徴収をしなくてもいいのにしてしまったとしても、本人が確定申告すれば不当利得は生じないはずです。

Re: 所得税法204条の判断について・・・

むかし法規 No.22749

そろそろスレ主さんのコメントがはいるかと遠慮していたのですが、ないようですので、閑話として。

このケースでは、仮に非課税(源泉徴収不要)であったとすると、
自治体に対しては、源泉徴収分を既に国に納めていたかどうかに関わらず、

(契約に基づく)未払い金員の支払い請求
債務不履行に基づく損害賠償請求
不法行為に基づく損害賠償請求
不当利得返還請求

のいずれか、あるいは全てを、学生さんの趣味により請求することになるのでしょう(それぞれの請求権の要件・効果を比較考量するなど、学生さんには民法の学習にもなる?)。

また、源泉徴収分が既に国に納められていたときの国に対する請求としては、

確定申告による還付を受ける、という手法もあるでしょうが、
状況によっては、不当利得返還請求を選択することもあるでしょう。
国の故意過失は認めがたいと思いますので。
確定申告による還付と不当利得返還請求の関係は、ネットでざっとみただけですが、判例とか論考もあるようですね。

(追記)先日のスレで話題になった誤徴収・国家賠償の判例の論点にもつながるテーマでしょうか。税法上の手段が尽きたとき、他の請求権で損害回復を求めるケース(私見では、結局、個別ケースの具体的事情について、社会通念による利益衡量で、一般化は困難)。
 今年度から企業会計の職員になりまして、知識が乏しいので、ご享受をお願いします。
 @当市の場合資本的支出に2名の職員給与費を計上しています。そのため、いままで給与分を配水管として資産計上しているようです。このような行為は妥当な行為でしょうか?妥当と有無はさておき、他の資産に計上している等他市町村様の情報が知りたいのでご回答をお願いします。また決算統計の際何部門に計上していますか?
 A当市の場合、消火栓に関し、減価償却を行っていないのですが、妥当でしょうか?
@固定資産を取得するために要した費用で、資本収支で執行し、資産に含んでいます。
工事費以外の、設計委託や現場での必要経費と同じ考え方です。

A消火栓は固定資産として別途 計上しているのでしょうか?
固定資産であれば、何らかの形で減価償却が必要です。
3条収支であれば、固定資産ではないですが・・・。
@配水管布設工事に関わる職員の給与、設計などの委託料や備消耗品費などの経費を、配水管布設工事費に上乗せして配水管として資産計上するのは通常の行為です。
 水道さんのところの予算がどのようになっているのかは分かりませんが、建設改良費のほとんどが配水本管の布設替にかかる経費なのではないでしょうか。それであれば、配水管の工事費に上乗せされて計上されているのは通常の処理となります。
 決算統計の部門については、何表のことか教えていただければと思います。

A多分、みなし償却をされているのでしょう。
 消火栓の建設にかかる経費は、基準内繰入として全額一般会計からの繰入金で賄っていると思いますので、減価償却をして原価計算に含めるのは適当ではないと判断されたのではないでしょうか。
決算表は30表(50)〜(56)
有形固定資産の箇所です。お願いします。

 配水管として資産計上しているのであれば、「配水給水部門」ではないでしょうか。

市町村設置型浄化槽使用料の債権の性質について

元下水道屋 No.22736

元下水道屋ですが、人事異動で市町村設置型浄化槽事業を担当することになりました。
下水道とは随分債権の性質が異なるようですので、市町村設置型浄化槽事業の使用料について、ご教示をお願いします。
@市町村設置型浄化槽事業の使用料の債権は「強制徴収できない公債権」と考えてよいのか。
Aこの使用料の消滅時効は5年間でよいのか。
B仮に「強制徴収できない公債権」とした場合、預貯金調査(資産調査)を実施できるか。できないない場合は、浄化槽の使用開始届けを提出する際に、「滞納時の資産調査の同意書」をあらかじめとっていた場合はどうか。
以上です。収納率が落ち込み、滞納整理したいのですが、わからない事が多く困っています。よろしくお願いします。

代表者の変更登記と契約書について

三等兵 No.22687

下記の点についてご教示ください。

・市と協同組合の間で平成22年5月27日付けで業務委託契約を締結しました。
・6月18日に契約相手である協同組合から代表者(代表理事)が変更になったとの通知をうけました。
・添付してあった登記事項証明書には、新しい代表理事欄に
  5月25日就任
  6月 7日登記と記載されています。
・また、協同組合からの変更通知の変更月日欄は、5月25日と記載されています。

・当市の契約では、契約書末尾に契約相手先の住所、名称及び代表者氏名を記載し押印を求めています。

 この場合、契約書に記載する代表者氏名欄は新・旧どちらの氏名を記載するのが正しいのでしょうか。

 以上、宜しくお願いいたします。
5月25日に新しい代表理事が就任していますから、5月27日の契約文書が、もし旧の代表理事名であるのなら、先方の作為を感じます。

Re: 代表者の変更登記と契約書について

となりのロトト No.22689

代表者の変更に係る登記は、第三者の対抗要件でしょう。

したがって、登記前に変更前の代表者が代表者が変更しているにもかかわらず、自ら代表者である旨名乗り、相手方がそのことを知らなかったことに責任(善意無過失)がない場合には、その前代表者との契約行為等は有効になるものと思います。

無論、その前代表者と共謀していた場合には、その契約そのものは無効でしょう。

本ケースについては、新たな代表者が5月25日に就任されているわけですから、5月27日付けで締結した契約書については、協同組合として「代表者が変更しているよ」と市に対してお知らせすべきではなかったのでしょうか。

したがって、5月27日付けの契約当事者については、新たな代表者となるべきものと考えます。

※ 実際よくあることですが、5月25日就任は遡って就任をされたのではないですか。
実際に、5月25日以前に理事会が開催されて、5月25日付けで代表者交代となったのでしょうか。
5月26日以降に理事会が開催され、5月25日付けの就任とされたのでは?
>となりのロトトさま

オカエリナサト(イの鏡文字のつもり)。

Re: 代表者の変更登記と契約書について

宙太 No.22691

となりのロトトさま
代表者の任期が切れたときには、代理者により事務を行うのではないでしょうか?
遡って代表者に就任するということは、聞いたことがありませんが…

Re: 代表者の変更登記と契約書について

ドクターブルー No.22693

Gさま、ロトト様

私どもでは、通知(所定の様式で、不備のないもの)を受理した日をもって、登録変更日としております。

したがって、三等兵様の例でいけば、契約日が5月25日であれば、届出はまだ出されていないわけで、それであればどうしても旧(というかそのときに登録のあった名前)での契約になってしまうのではないかと思います。

疑問なのは、たとえば5月25日に電話やファックスなど、所定の書式でないものでの通知があった場合、これをもって代表者の変更と認めるべきなのでしょうか。

途中から乱入したようになりますが、よろしくお願いいたします。

Re: 代表者の変更登記と契約書について

となりのロトト No.22694

宙太 さま

代表者の任期が切れ、新たな代表者が決まらない場合には、前代表者は新たな代表者が就任するまでの間、なおその職務を担うという意味でしょうか。

なお、遡って就任するの件については、いつもの私の悪いくせが出ました。
撤回します。
そのようなことはありません。

Re: 代表者の変更登記と契約書について

となりのロトト No.22695

ドクターブルー さま

代表者の変更登記は、効力発生要件ではなく、第三者への対抗要件であると考えます。

従って、現実に代表者に異動があれば、電話やファクシミリでお知らせするしないにかかわらず、代表者は変更されているのではないでしょうか。

※ 久しぶりの投稿で、連投になりました。

Re: 代表者の変更登記と契約書について

宙太 No.22697

となりのロトトさま
任意団体の代表者なら…そんなこともあるのかなとという気もしますが、法人登記まで行うとなると代表者変更には決議書が必要なのではないでしょうか?

今回の件の場合には、皆様が言われるように総会等の決議により、代表者は変更となった事実があり、契約についてもその方で行うのではないでしょうか?

おそらく、今までの事務の流れ(慣れ)で、旧代表者のゴム印を押印してしまったのではないでしょうか?(ゴム印はまだできていないとか…)

Re: 代表者の変更登記と契約書について

となりのロトト No.22698

宙太 さま

私の脳裏にあるのは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立されている、土地開発公社のことです。

この公社の理事は、理事長が副市長で、常務理事が総務部長、その他の理事が関係部長と市議会議員であります。(自治体によっては、若干異なっています。ただ、市長が理事長となると、先行取得した土地を自治体が買い戻す際に、双方代理・自己契約の問題があり、ナンバー2にしている自治体が多いようです。)

理事の任期は2年で、任期満了時の登記は、理事会の議決書などの書類を添付した記憶がありません。

Re: 代表者の変更登記と契約書について

宙太 No.22700

となりのロトトさま
公社の役員は、市の職員の充て職とする約款があるのでしょうから、当然に人事異動で要件は、満たされてしまうのではないでしょうか?

今回のスレ主さまの件とは、違っているような気がするのですが…

Re: 代表者の変更登記と契約書について

となりのロトト No.22701

そうですね。三等兵さまのご質問からどんどん離れて、議論が関係ない方向へ。

問題は、
@市と協同組合との契約締結日は、平成22年5月27日である。
A新たな代表理事は、5月25日付けで就任している。
B協同組合から代表理事が交代した旨の通知が市に対してなされたのは、6月18日である。

以上から、
@何故、協同組合は、5月27日の契約締結日に、代表理事が交代しているのに、旧代表理事名で契約締結したのか。
Aこの契約書は、市サイドがワープロで作成し、市において代表理事の交代を知らず、旧代表理事名を打ち込み、協同組合側もそれを十分に確認せず、代表理事印を押してしまったのではないか。

結局、このようなイージーミスが積み重なった、起きたことではないでしょうか?

Re: 代表者の変更登記と契約書について

素朴な意見 No.22702

 旧代表者の退任日はいつなのでしょうか?
 もし、5月24日付けで退任となっていれば、そもそも、5月27日付けの文書(契約書)に、旧代表者名で代表者印を捺印できないのではないでしょうか?(捺印できてしまうということは、その法人の管理体制に大きな問題があるのでは?)
 変更通知日や登記日は、単にお知らせした日、公示した日であり、その事実が発生した日ではないと思います。
 その日付(契約日)時点で、その方に事実として権限があるのか否かが問題となるのではないでしょうか?

Re: 代表者の変更登記と契約書について

ドクターブルー No.22705

となりのロトト様

事務上の手続きからのご質問ということで、もう一度お願いしますm(_ _)m

私どものところでは、代表者の変更届(登記ではなく、指名業者登録の変更届です)を出してきたのが6月18日ということであれば、5月27日の時点ではたとえ何らかの形(契約時に代表者変わっているんですけど的な話)でその交代を知っていた(知識として知っていた)としても、変更届+登記が提出されていないため、6月18日以降にならないと、市の登録データベースまではいじることができません。規則で、「契約は入札・見積合せから10日以内に行わなければならない」とあり、6月5日までに契約しなければなりません。仮に5月27日入札・見積合せをしたとしても、代表者の変更登記簿も間に合わない。以上のような事例が考えられます。

私が考える問題点は

@代表者の変更は、いつの時点を持って「知った」ということになるのでしょうか。
 a. 契約の時点でどうしたらいいかと相談を受けたとき
 b. 会社のサイトで代表者が変わっているページをみたとき程度
 c. 登記を申請したとき
 d. 新しい登記事項証明書が提出されたとき
 e. 所定の届を提出し、受理されたとき
A代表者が変わっているという事実は、契約時点では届出が出されていないことを理由に認めることができないということができるのか(上の質問と同じかもしれません、申し訳ありません)
A仮に、どんな些細な話からでも知りえた代表者の変更であったとして、登記や届けなどの裏づけなしに認めるべきなのか(これも@の質問と同じかもしれません、申し訳ありません)

P.S. スレ主ではないのですが、勝手に私どもの事例として使わせていただきました。三等兵様、申し訳ありません。
契約書は、双方の合意事項を書類に残すことだから、代表者の名称や印影等もふくめて、双方が合意していればよろしいのではないかと。
行政内の契約システムがどうこうは関係ないことです。また、登記の完了も同様ですね。どっちが正しいか、は新しい方だと私は思いますが、登記中なので旧の方でもよしにしてね、いいですよ、といやりとりがあれば別にどうでもいいわけで。

代表者の変更を一番よく知っているのは、その法人の方です。だから「作為」を感じるのです。>ドクターブルーさん的にいえば、代表者の変更を知ったのは先方から届出があったとき、ですね。そのときに、届けだけでよしとせずに新しい登記簿もってこいというから、登記中は旧の名前で契約ということになるでしょう。登記完了でもって代表者の変更とみなすということを決めたのは、行政側ですよね。

※ 件の代表者が25日に死亡しているのに、死亡届の提出が少しおくれたからといって、27日の契約者にしますか?

Re: 代表者の変更登記と契約書について

三等兵 No.22712

皆様、早速の回答ありがとうございます。

 素朴な意見様からありました退任日については、5月25日退任と登記されています。

 また、ドクターブルー様からの質問についてですが、
 当市では業者側が変更を申し出た日(通常は取締役会の議決日等かと思います)をもって、入札参加の登録事項も変更しています。この場合、登記が後日となる場合は、まず取締役会議事録等会社として代表者を変更したことが分かる文書を添付させ、登記完了後に登記事項証明書の提出を求めています。
 ちなみに、今回の件については、何の連絡も無しに協同組合が6月18日に変更届けを持参して提出していきました。 

 また、今回の契約書については市側で作成し、協同組合側には代表者印の押印のみを求めていました。
 

Re: 代表者の変更登記と契約書について

となりのロトト No.22717

役所のシステム上、通知がなければ変更できないというのは、役所サイドの都合であって、実際、5月25日付けで代表理事が交代しているのですから、通知があろうが、なかろうが、役員の交代はあったことになりませんか。(この点に関しては、Gさまと同意見です。)

問題は、やはり、協同組合の方に手続き上のミス(通知をしなかったこと。契約時にその旨指摘しなかったこと。)があったと言わざるを得ないような気がします。

役所が作成した契約書に、ただ漫然と代表理事印を押す。中身も十分に吟味せず。その点に問題があったと言えるのではないでしょうか。

契約締結後にそのことが判明したのであれば、契約書の差し替えという手法で、この問題を解決するしかないのではないでしょうか。

Re: 代表者の変更登記と契約書について

むかし法規 No.22721

となりのロトトさま

>契約書の差し替えという手法

業界に入って、“差し替え”とか、“遡る”ことが、広く、日常茶飯に行われているのに接し、強い違和感を覚えた記憶がありますが(すぐなじみましたけど)、
この場合の対応としては、
すでに契約は締結されていて、その証拠書類として現に“代表者名誤記”の契約書はあるわけですから(たぶん)、
私文書偽造もどきをお勧めするよりも、
通常の誤記の訂正を、現在の日付けで行うことをお勧めしたほうが、
ネット掲示板としては、適当のような気がします(趣味の問題かもしれませんが)。

“現実的対応”は、スレ主さんが考えればいいだけでしょう。

(追記)なお、私だったら、よほどのことのない限り、登記の対抗力・表権法理の適用により、契約の成立・有効性が問題とはなりそうもないので、ほっときますけど。業者さんに厳重注意は当然のこととして。

…請求書の名義で困ってしまう?

Re: 代表者の変更登記と契約書について

となりのロトト No.22723

むかし法規 さま

役所人生が長くなった私の頭の中は、普通に行われていることが、実は、とんでもないこともあるわけで、そのことに気付かず、つい何気なく書いてしまう。

そして、「誰もが閲覧できるサイトで、不適当」と。

そうですね。役所の恥部、裏側を暴露することになるのか。(でも、このような類のことは、民間でも行われてたりして…)

代表者が異動になっており、契約締結後にそれに気付いて、契約書の記載事項を訂正する。
「●字削除、○字加入」このような方式では、無論、出来ないでしょう。

ちなみに、請求書の宛名については、現代表理事名で構わないのでは。
契約前の市長が、選挙で敗れ、新たな市長が就任。
契約時は前市長で、請求時は新市長ということもあり得る。

Re: 代表者の変更登記と契約書について

むかし法規 No.22724

となりのロトトさま

代表者名義も、

>「●字削除、○字加入」このような方式では、無論、

出来る、現在の代表者の名義で、というのが私の考え方になります。
間違ったものを直に“直したければ”、そうするしかないと。

なお、どうも誤解があるようですが、恥ずかしいことはコソコソ隠しましょうというのではなく、
物事の語り方には順序があるだろうというのが私の考え方。
原則をまずきちんと語り、“応用”は各自が探求すればいいということです。
いろいろな趣味がせめぎあったほうが、単純にネットは楽しい、自己謹慎もあったり。

あ、遅れました、祝! 謹慎解除。

(追記)目に余れば、管理人さん又は常連メンバーがきちんと注意してくれます!

Re: 代表者の変更登記と契約書について

宙太 No.22725

となりのロトトさま

>役所人生が長くなった私の頭の中は、普通に行われていることが、
普通に行われていることではなく、常に行われていたと表現すべきだと思います。
普通に行われるべきは、原則だと思いますが…そのために努力しています。

>役所の恥部、裏側を暴露することになるのか。(でも、このような類のことは、民間でも行われてたりして…)
自身の自治体のことですよね。民間や他の自治体がやっているかどうかは問題じゃないのでは?(赤信号みんなで渡れば…ではないでしょう。)

このような表現の仕方には、どうしても違和感があります。

契約書の代表者名は、私も訂正できると思います。
契約書の代表者と請求書の代表者が違うこととなる場合には、代表者の変更届の提出があれば、支出できる(会計部門もとおる)と思います。

市長との交代は、公職選挙法に基づいた当選の結果等が広く公表されますので、特に書類の提出を必要としないと思います。

Re: 代表者の変更登記と契約書について

となりのロトト No.22726

宙太 さま

またまた、勇み足。失礼しました。

結局、今回のケースについては、私の自治体でもそうですが、契約書等書類の作成については、役所サイドで全て行い、本来的に相手方が記載すべき事項も役所が記入。

そして、相手方は、印鑑を押すだけ。

このような過ぎた行政サービスが招いた結果なのでしょうか。

私が契約担当課に配属していたときも、年度当初の契約更新や行政財産使用許可の更新などは、申請書や契約書の類は全て役所がワープロで作成、相手方は印鑑を押すだけの形式でありました。

相手方も中身もよく吟味せずに、印鑑だけ押してくる。

この点に問題がありそうに思えます。

※ 以下追記しました。

相手方の記名押印欄を空白にして、相手方に記載いただくこととすれば、今回のようなことは起こらなかったのでしょうか。
ところで、私が上記に期した「過ぎた行政サービス?」については、皆さまの自治体ではどんな具合でしょうか。

Re: 代表者の変更登記と契約書について

むかし法規 No.22727

念のための追記。

先のコメントで「私文書偽造もどき」と書いたのは、犯罪にはならないから“もどき”。
(作成権限ある)契約当事者が了解して内容虚偽の契約書(本件の場合の“差し替え”だと日付虚偽?)を作成しても、私文書の無形偽造で、現行法上は不可罰。
単に、不自然じゃない? という趣旨ですので、誤解のないよう。
ただ、そんな習慣をつけてると、なにげに“公文書の無形偽造”(犯罪成立)をやっていたりしますので(正確には、行使の目的ありの場合ですが)。

(ちょっと自信がなくなったための追記)記憶で書きましたが、一方当事者が自治体である場合の契約書は「公文書」とするのが通説? 
信頼できる文献で確認できるまで、上記の記述は保留しますm(_ _)m

(追々記)早速下級審判例をみつけました。公文書のようですね。
コメントを削除or“差し替え”したいところですが、“不自然”なので、このまま置いときます。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33465&hanreiKbn=03
「△市長Oほか1名作成名義の「賃貸借契約書」と題する公文書等合計5通(同押号の2ないし6)を各偽造し」

Re: 代表者の変更登記と契約書について

宙太 No.22729

となりのロトトさま

ウチの契約締結の誘引では、「契約内容に意義がなければ、記名押印のうえ2通とも返送願います。」という文書が慣習となっています。そのため、相手方の住所、氏名は空欄のままお送りしています。
記名押印、返送された後、こちら側が押印、日付を入れて1通を再度お送りしています。

落札決定後1週間以内の契約締結を行うのは、結構厳しい日程となりますが、入札説明書(仕様書)と一緒に契約書案を提示するなどして支障が起きないように努力しています。

>このような過ぎた行政サービスが招いた結果
代表者名を確認せずに記載することをサービスと言うかどうかは疑問の残るところです。
言葉は、悪いですが「中途半端なサービス」なのでしょうね…
今回の件は、お互いが契約を安易に考え、チェック機能が働かなかったことが原因なのでしょう。
最近、ウチの自治体でもチェック機能が働かない事例が多くて困っています。(特に電子決済になってから顕著です。)

おおぅぅおぉ!

キム・オナ No.22718


舐め嬢に俺のチOポ好きにさせてあげたら6万もくれた!!!!!
http://murapon.net/jf/fomz9as/
公務員の共済組合から給付される、育児休業手当金の積算で、給料日額の5割の額を1.25倍する根拠は何なんでしょうか。(給料日額×50/100×1.25)
確か手当率ですよね・・・
共済組合以外の場合、基礎となる収入には各種手当を算入します。これを反映させるために給料月額に1.25を乗じているということだったと思います。

出張における自家用車使用について

酔客 No.22667

皆様のご意見等をお聞かせください。

少し前ですが、旅費に関するこの掲示板での話題で、出張に自家用車を使用することを禁止しているというご意見がありました。
しかし、出張での自家用車使用は、時間的、効率的、金銭的な面で非常にメリットが大きいものと思います。

うちの団体では、何となく雰囲気的に、徒歩→公共交通機関→公用車→自家用車といった優先順位があるだけで、自家用車使用を禁止されている状況はありません。
自家用車の公用使用の届出は必要だと思いますが、禁止するメリットが判りません。

自家用車使用を禁止されている団体やその理由等ご存知の方がいらっしゃれば、ご意見等お願いします。

Re: 出張における自家用車使用について

となりのロトト No.22668

以前、私が手話講習会への受講の際に、私用自動車を使用できないとの話題を提供し、皆さまからいろいろなご意見を頂いたことがありましたが、今回、酔客さまから改めてこの問題に関して投稿がありました。

謹慎中の身でありますが、興味深い話題ですので、恥ずかしながら、謹慎を解き、復活させていただきます。

まず、いろいろと考える前に、逆発想をしてみました。

公用車を全て廃止し、職員の私用自動車を全て公用車として位置付ける。
このような扱いをした場合、どうなるのか。

職員は、自己所有車ですから、役所所有の公用車と異なり、丁寧に使用するでしょう。
自分の車ですので、運転も慣れている。
その結果、交通事故も激減するのではないでしょうか。

また、車検の場合は、役所の所有車ではないですから、公費負担はない。

でも、職員からは、「役所の用務で使っているのだから、少しくらい援助してよ!!」という不満も出てくるかも。

では、故障した場合。キーを回しても、エンジンがかからない。
この場合も、職員個人の車ですから、職員自ら修理費を負担すべき。
でも、職員からは、「役所の用務で使っていたことも故障した一因では?少しは、修理費を持って欲しい」と。

無論、ガソリン代は、公務で走った分は公費負担。
でも、職員の自己申告のため、多めに申告したりして。

このように、私用自動車を公用車として位置付けた場合、役所にとっては有利になる側面もありますが、公私の区分けが不明確になるおそれがあるのではないでしょうか。
責任の所在も不明確になる。

このような事由があるため、特別の事情(職員が身体障害者で、それ用に改造した車でないと運転できない。公用車が全て出払っている。災害時等緊急を要する場合など)がない限り、私用自動車を公用車として使用することは、不適当であると考えます。

うちの団体は、基本的に私が述べたような考えに立ち、上記の事由がある場合のみ、所属長の承認のもと、特例的に私用自動車を公用車として使用できる扱いにしております。


※ 追記

酔客さまのご提示は、「出張」に限定されておられますので、私の意見は少々ズレがあるかもしれません。
結局、何を言いたいのか。例えば、私用自動車を使用して出張中に交通事故を起こした。事故の原因は、車両の整備不良。無論、所属長の承認を得ているものの、実際は、そこまで確認はできない。しかも、人身事故。
そんな場合に、責任の所在が不明確になりませんかね。

Re: 出張における自家用車使用について

ぺんのすけ No.22673

当社では「私用車の公用使用規程」を作って対応しているようです。
「私用車」 「公用使用」 で検索すると結構出てくるようですよ。
もちろん規程に載らない運用(保険はどの程度の物を掛ける)などはあるようですが。

Re: 出張における自家用車使用について

むかし法規 No.22674

合理的な旅費の算定方式が確立されていれば、
ある出張について、公用車と私用車のいずれを使用するかは、
単純に、団体にとっての経費節減の視点のみから選択できます。
しかし、現実には、公用車の配車システムの効率的な運用に限界があることに加えて、
職員個人の嗜好を優先させるという運用があり(“あのマニュアル車だったらヤダ! 自分のオートマ車で行く。文句ある?”“その時間帯だったら、私用車で直行・直帰する。文句ある?”)、
なかなかそうはいかないのでしょうね。

Re: 出張における自家用車使用について

酔客 No.22675

さっそくのご意見ありがとうございます。
うちの団体ですと、自家用車使用承認の際、任意保険の加入状況、車両の適正管理を申告させ、事故の際には職員の任意保険使用を使用することを前提としているようです。
つまり、事前にある程度の責任負担を整理した上で旅行命令がなされています。

団体によって大きく対応が異なるのは、自家用車使用を認めるメリットと事故の際のトラブルというデメリットを比較衡量してそれぞれの団体で判断したということですかね。


※追伸
となりのロトト さま
謹慎解除おめでとうございます。
あと一つは、
出張帰りにパチンコに寄ったりさせないためかな・・・?(笑)

Re: 出張における自家用車使用について

素人 No.22706

もう終わった感がありますが…

出張旅費の精算については、規定があれば可能でしょうし、
一定のルールに基づいて事務手続きすれば良いだけのことです。

本町も「自家用車公用に使用する旨の申請」を出すよう規定されており、
その中の確認用件に、対人対物の補償額を確認することになっています。

旅費精算は、1kmあたり37円で出張先毎に事前に算出されたキロ数に応じて
旅費が支払われます。この37円には、車の減価償却等が考慮されている…
…と聞いたことがありますが、定かではありませんし、原油高騰時も
金額は変わらずです。

ただし、

任意保険の加入状況を確認するのであるとすれば
自損事故以外の第3者への損害を与えた場合の対応のため…でしょうか。

仮に事故を起こして相手方に損害を与えたら???

こればかりは個人の保険を使わざるを得ませんよね?
車の修理費がどうこうだけでなく、
対人への補償が発生した場合…も個人の保険ですし、
個人にのみのしかかる責任です。

結果的に、車のほうが便利だから…と言って自分の車で
出張する職員は、その覚悟をもって出張する…という意識が必要かと感じます。

Re: 出張における自家用車使用について

むかし法規 No.22707

事故の際の賠償の問題は、国家賠償法の適用における通説・判例も視野に入れて考察したほうがいいでしょう、念のため。

(追記)職員所有車使用の事故で、被害者が国賠で請求してきて、職員所有車の“任意”保険が使えず、職員に対する求償要件を満たしていなかったりすると、自治体は丸損ですね(人事で報復してはいけません)。(危険の分散(=保険)のコントロールが難しい)職員所有車使用を嫌うのが正常です。

Re: 出張における自家用車使用について

ごっち No.22709

あくまでも想像ですが、
自家用車の公務使用は、公用車又は交通機関を使用できない場合のやむをえない事情がある場合に、職員が自己責任において自家用車を使用していたリスクを回避するために条例整備したのだと思います。(気がします。)

そのため、公用車又は交通機関を使用することができる場合は、職員のリスクを回避し自治体がリスクを負う必要が無いので、許可できない(禁止)のではないでしょうか。

いくら保険に入っていても、整備不良車両や違法改造車で事故を起こしたら・・・どうなる事やらです。

※ちなみに本市は決断力が無いので未整備です。

徴収業務委託

ぱふぃ No.22676

下水道使用料を民間に徴収業務として委託することを検討しています。
納付書発行、口座振替による料金徴収や収納及び滞納整理業務などです。
地方自治法第231条の2第6項または、地方自治法施行令第158条の2の規程がこれらに該当しているのですか?
条例、規則等の整備が必要なのですか?
告示等の手続は必要ですか?
ご教示下さい。

Re: 徴収業務委託

G No.22683

>ぱふぃさま

今、検討しているところの結論とか方向をお書きくださると(たとえば、告示の手続きは不要と考えている、など)助かります。

Re: 徴収業務委託

元上下水経理 No.22703

 下水道使用料の徴収等民間業務委託は、下水道事業に地方公営企業法を適用している場合ですと、地方公営企業法第33条の2と地方公営企業法施行令第26条の4が該当しますし、法非適用であれば、地方自治法施行令158条が該当します。

 ぱふぃさんのところの会計規程がどのようになっているのか分かりませんが、収納金の取り扱いにかかる条項などに委託のことが記載されていなければ、改定の必要があると思われます。

 告示については、上記の条文に委託した場合は告示しなければならない旨の規定があります。

 いずれにしましても、今後委託する予定であれば、入札のことなど今後も面倒なことが出てきますので、近くで既に委託しているところに教えてもらうのが一番かと思います。

 ちなみに、地方自治法第231条の2第6項の規定は、クレジットカード決済などを行う場合に根拠となる条項です。

講師、委員等の報償費と旅費

のりたま No.22678

講演会を開催する際、講師を依頼するのですが、その際報償費(謝礼)とは別に旅費を支給することになりました。
税務署に確認したところ「謝礼はもちろん旅費にも源泉徴収が必要」と言われました。確かに所得税法を確認したらそのように書いてあったのですが・・・・。
そこで言う「旅費」とは実際にかかった旅費ではなく、お手盛りで旅費という名目で渡した場合は・・・という意味だと理解していたので、驚いてしまいました。
講師に「謝礼」と「旅費」をそれぞれ渡す前に、それぞれから源泉されることになります。旅費については講師が実際チケットを購入した額より少なくなるわけです。
その上、年末に支払調書を送付する際には、「謝礼」と「旅費」を合算した額で記載するとのことでした。
別件では講師に「謝礼はいらないから電車代だけください」と言われたこともありました。
そんな場合も「旅費」からは源泉徴収するべきなのでしょうか?

Re: 講師、委員等の報償費と旅費

G No.22681

税務署に言われたし、>のりたまさんも確認しているように、「旅費」「電車代」名目であっても、報酬は報酬ですから、源泉徴収は必要です。
経費としての旅費が1万円かかるのなら、11111円支払ったことにして1111円源泉徴収し、ご本人には1万円支払うべきです。

なお、講師の方が自分で手配をして領収書を持ってきた場合は、立替にあたりますから、源泉徴収しなくてよいです。講師の人が領収書忘れたとか無くしたと言ってきた場合に、じっさいにかかった経費を支払うでしょう。その場合、領収書のあるなしは当方の会計基準に従えばよいのであって、税務署の判断するところではありません。

Re: 講師、委員等の報償費と旅費

おじゃま虫 No.22692

 講師の方は、翌年の所得税の確定申告時に講師謝礼・旅費を雑所得として、実費分を必要経費として差し引いて申告することにより、今回の不足分を還付されるでしょうから赤字になったままではないように思えます。(実際は他の謝礼などと合わさっているので差額分ははっきりせず、実感は無いかもしれませんが)

 講演をするために要した取材費用なども経費として落とせるので、謝礼分の源泉徴収分分も戻ってくるかもしれません。

Re: 講師、委員等の報償費と旅費

H No.22696

給与所得者が多いので
 旅費=非課税 
が、常識として刷り込まれていますけど、
あれは給与所得の税金の計算を簡略化するための便宜であり、本来の税はどんな収入も所得に含めて収支計算するべきなのです。

講演などは事業所得であり収支計算できるので旅費が源泉されても支障ないし、されないと所得に含め忘れたり、旅費をもらったことを隠して報酬から交通費を経費として落とすなどの不正をすることも考えられるので、旅費の源泉徴収は合理的だと思いますよ。

どうしてもされたくないボランティアさんなどの旅費は、チケットを購入して渡します。
この場合は源泉不要なので。

追記
報酬なし、旅費だけでも源泉の対象です。


続 行政財産の目的外使用について

法務初心者 No.22670

むかし法規さま

すいません。
以前にタイトルの案件でご質疑を頂戴しておりましたスレ主です。
送信したつもりができていなかったようで過去ログへ埋もれていたので、失礼に思い再度立ち上げました。

@庁舎の事務室で職務免除を受けて、職員厚生所管課が職員厚生の事務を行う場合
A庁舎の事務室で職務免除を受けて、任意団体の事務を行う場合
B庁舎の事務室で職務免除なし(=職務命令)で、任意団体の事務を行う場合
C任意団体の活動(例:日赤の募金活動や美術団体の発表会)に庁舎の一部を使用させる場合
以上のケースについての目的外使用申請の必要性について考慮する上で必要な前提をお伺いでしたので、まず@の前提条件ですが、共済組合のためではなく、正味自身の職員のための野球大会やバレーボール大会等の厚生事業をメインで行うケースを想定しています。

次にBですが、ここでの任意団体は例えば「●●市(町村)美術協会」や「●●実行委員会」といった法人といったような大規模なものは指しません。

むかし法規さんの職場では、すごくしっかりと手続きされているようで、びっくりしました。

Re: 続 行政財産の目的外使用について

酔客 No.22671

>送信したつもりができていなかった

ようやく理解できました。
できていなかったんでなく、間違って他のスレに投稿してましたよ。

「派遣職員人件費の補助について」のスレに「スレ主」として投稿され、意味のわからないスレになってました。

Re: 続 行政財産の目的外使用について

むかし法規 No.22672

おはようございます。
昨夜はさすがに、この掲示板もコメントが中断していたようですね。

さて、@のケース。
ご説明によると、その職員の方が、個人の趣味で、職専免を受けて、野球大会を開催していることになりませんか。
私の感覚では、自治体が雇用主として福利厚生事業を行う場合に、職員厚生を担当するセクションの職員がその事務に従事するのは、本来の事務そのもので、職専免を受ける必要はないと思いました。

次に、Bのケース。
「任意団体の事務」と言う場合、自治体の事務ではないという含意があります。任意団体の事務局が通年で自治体のオフィスに置かれているときは、スレ主さんのところでも目的外使用許可を受けていると推察しますが、短期間だからといって、不要という理屈にはならないと思います。
福利厚生に関する事務はもちろんのこと、実質自治体が行っている団体の事務については、ついお手盛りになりがちですので、コンプライアンス意識の涵養のためには、“可罰的違法性”に乏しいと判断されるようなケースについても、常日頃から意識して処理していくことが大事だと考えています。

余談。うちの団体の観察では、日常業務の(可罰的違法とまではいえない)軽易な違法の繰り返しが、コンプライアンス意識を鈍磨させ、かつて重大な事態に至った(起訴も可能であったに違いない)可罰的違法を生み出していたようです。最近では、喉もと過ぎて熱さ忘れてしまってますが。

Re: 続 行政財産の目的外使用について

法務初心者 No.22684

>酔客さま

ありがとうございます。
過去スレ扱いになるギリギリのタイミングで文書を作成し、送信時には過去スレとなってしまっていた場合、ほかのスレに飛ばされてしまうんでしょうか?
そんなところにいたんですね・・・紛らわしいので削除しておきます。


>むかし法規さま

@は、うちでは人事担当課が「職員厚生会」なる団体を職免を受け兼務しております。その「職員厚生会」主催の、職員対抗の野球大会が開催されています。ただ、目的外使用まではできてないでしょう・・・

Bは頭の痛い話ですが、職免も目的外使用もしっかりできていません。この種の任意団体事務に絡む、自治体職員の不正経理等も毎年新聞でお目にかかる話でもありますから、気をつけないといけないですね。
ありがとうございました。

Re: 続 行政財産の目的外使用について

むかし法規 No.22686

蛇足コメントとして、

「職員厚生会」なるものの法的な設置根拠が不明ですが、
その団体が雇用主である自治体の福利厚生事業の実施の委託を受けていないとすれば、
職員厚生所管課のギターをやる職員さんが、役所内有志に呼びかけて、
“バンドやろうぜ! オレ職員厚生所管課にいるから、職専免とって、準備しとくから。ラッキィー!”
なんて寝言(たぶん)を言う場合と、“法的”にどこが違うか(訴訟の場において裁判所を説得できる法的論理があるか)がポイントになるでしょうね。

補助金出さなきゃ安心! というわけでもないような気がしています、職員の互助組織。

「収支内訳書」の活用について

雪だるま No.22677

皆さんがたの市町村でも住民税の課税がお済のことと存じます。どこの市町村でも税務署で確定申告者の「収支内訳書」を閲覧(コピー)しているものと思いますが、その活用のしかたについてお教えください。たとえば、固定資産税の償却資産の確認する、給与賃金の支払い状況から受け取った人の申告状況を確認するなど。
ご教授願います。
自治体での収受印の色は赤色と黒色のどちらが適切なのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。
文書管理等を担当しておりますが、各自治体の“好み”でしょうね。

ちなみに、当市は朱ですが、単に「判りやすい」・「目立つ」が選定理由かと思っております。
うちの自治体も朱ですね。通常、黒色で書かれる(印字される)収受文書本体の文字と識別しやすいし、万一文字の上に押してしまっても下の字が判別できるしょ。とのことでした。
他の自治体で黒色の収受印が押してあるのも見たことがあります。
パソコンが普及し始めたころ、それまでゴム印で印座を押印していたものをプリンタで印字してもよいかという議論をしていた時代を思い出しました。(年代バレバレ)
ゴム印は当然に朱という根拠のない常識があったからなんでしょうね。

収受印はいつ、誰が収受したか判ればよいので、「どっちでもよい」のでしょう。

でも皆さんのおっしゃるような観点(工夫)も素晴らしいと思います。
ちなみにうちは黒です。確かに見えない…
当市はなんと数年前の合併以降、旧自治体の色(黒赤)が混在しており、未だ課レベルでも統一してません。結構な数の赤スタンプ台にクッキリと黒い収受印が押されており、気に障ったので、課名が変わった際に庶務にお願いして収受印を赤の浸透印でのみ作成し、こっそり統一しました。

また当市のある県庁は紫だったり、当課と関係の深い国の機関は緑だったり意外とフリーダムだなあ、と思っていました。
ウチは、赤です。
供覧(決済)枠のゴム印を押す時も赤です。

法務初心者さま
返信の際にタイトルを変えるのは止めていただけませんか?
新しいスレッドが立ち上がったように見えて混乱してしまいます。
べんのすけさまの22544スレに関連してますが・・・


「(○市町村)議会の議決すべき事件を定める条例」は、地方自治法第96条第2項の規定により、議会の権限を強化するために制定される条例だと私は考えており、議員提案だと思っていたのですが、首長が提案されてる自治体ってあるのでしょうか。


もし、実例がありましたら教えてください。


(まだ、市町村ではこの条例自体あまり制定されていないと思いますが・・・)
地方自治法第96条第2項に、「普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。」とあることから、首長が提案できると思いますが・・・しかし、実例に接していません。
近隣の自治体では、10年前に総合計画の中の「基本計画」を議決事件と定める条例を議員提案で制定されています。

実例はまだ少ないでしょうね・・・
ふみひろ さま

 ありがとうございます。

 「普通地方公共団体」が主語なのがミソですね。

 わたしの疑問は、議員提案でこの条例が成立し、その後首長が一部改正案を提出し「この条例に定めるもののほか必要な事項は、長が(規則で)定める。」旨の委任規定を加えることができるかどうか、ということです。
追加です。

議員必携に、「地方公共団体の長は、条例で・・・」と規定されていれば、長のみの発案事項であり、「地方公共団体の議会は、条例で・・・」とあれば、議員のみの発案事項と考えてよい。したがって、単に「地方公共団体は、条例で・・・」とある場合には、団体意思を条例で規定することとしているのであるから、議員、首長ともに発案できることととなる。とありました。

上記文面からすると、地方自治法第96条第2項に「普通地方公共団体は、条例で・・・」とあることから、議員、首長ともに発案できることになります。
前の投稿がsemisemiさんとほぼ同時だったみたいですね。

semisemiさんが言われる、「必要な事項」とはどういうことを想定されているのでしょうか。
基本計画を、全部ではなく、部分的に出すようなことを考えております。
semisemiさんの自治体の総合計画の基本計画がどの程度のボリュームがあるか存じ上げませんが、部分的というのがどの程度なんかわかりかねますが・・

岐阜県多治見市のHPにアップされていますが、多治見市も基本構想及び基本計画を議決事件とされているようで、基本計画は施策を項目ごとに簡単に箇条書きされています。
これを拝見したとき、提案者に委ねられているのだから、こういうのもありなんだと納得した次第です。
多治見市ですね!ありがとうございました。
 定住自立圏構想策定のためには、地方自治法第96条第2項の規定により議決することが求められていますから、「定住自立圏」で検索すればたくさんの条例にヒットします。
(追加修正)
 当然これは首長提案だと思います。

株式の配当割等にかかる還付加算金について

おとまつ No.22647

いつも参考にさせていただいています。

個人住民税におきまして、株式の配当割又は株式等譲渡所得割控除額を還付する場合、その還付加算金の計算の始期とは、「確定申告書が市町村に回付された日の翌日から一月を経過する日」ということでいいのでしょうか。
地方税法の条文を見ますと以下の項目があてはまるようなのですが、現年度の個人住民税(普通徴収)を決定するのが6月上旬になるため、金額によっては還付加算金が生じてしまうのです。それは止むを得ないことでしょうか。

地方税法 第十七条の四第一項第三号について
三 所得税の更正(申告書又は修正申告書の提出によつて納付すべき額が確定した所得税額につき行われた更正に限る。第五項において同じ。)に基因してされた賦課決定により納付し又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して一月を経過する日

地方税法施行令第四十八条の九の五

充当をし、又は還付をする金額に、当該控除不足額が確定した日の翌日から
その充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があると
きは、その日)又はその還付のための支出を決定する日

Re: 株式の配当割等にかかる還付加算金について

通りすがりの者ですが。 No.22660

近々に似た案件で回答した身ですので(=を≠に誤植するとか文章酷いですけどね)回答してみます。

まず、結論として、今回の起算日は「控除不足額が確定した日(賦課決定をした日)の翌日」です。

還付加算金の起算日は基本的に地方税法第17条の4第1項各号によるところであり、この規定は「過誤納金」についての起算日を示しています。
さて、では今回のケースは「過誤納金」でしょうか?答えは「過誤納金ではない。」になります。
「過納金」とは、「納付納入の際には租税債務が存在していたが結果的に不適法な納付納入となった場合の地方団体の徴収金」であり、一旦適法に課税したものの、後に減額の賦課決定を行ったことで生じたもの等をいい、「誤納金」は、「租税債務が無いにもかかわらず徴収された金銭」を言います。
配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除の元となる配当割や株式等譲渡所得割は、第71条の27から第71条の67あたりに規定されその規定によって課されている以上適法ですので、「誤納金」にはなりません。また、配当割額控除や株式等譲渡所得割控除で生じた還付金は、その配当割額や株式等譲渡所得割額それ自体を新たに賦課決定した結果生じたものではありませんので、「過納金」でもありません。
このため、今回の還付金は第17条の4第1項の規定の範囲には含まれておらず、この還付金に還付加算金を付したい場合は、別途規定を設ける必要があります。
その規定は、地方税法施行令第48条の9の5です。この規定において「控除不足額が確定した日の翌日から…その還付をするための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年7.3%の割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。」とありますので、基準日は「控除不足額が確定した日の翌日」になります。
また、「控除不足額が確定した日の翌日」のうち、「控除不足額が確定した日」がいつのことを言うのかについては、取扱通知の第2章第1節第1の25の2に解釈が示されており、「賦課決定の日」となります。

以上です。
個人的には、何か特殊事情っぽいものを考えるにあたっては、まず別段の規定が無いかどうかを潰して、そういった規定が無いことを確認してから大本の規定を考えるとよろしいかと思います。

ながなが書いてるうちに回答出てましたね…すみません…

ご教示ありがとうございます。

基本構想の議決条例について

ぺんのすけ No.22544

たまには題材を振る側に回ってみようかと思い、一つ。

今国会では、地方自治法の改正が上程されていました。国会の状況で廃案になりそうな雲行きもありますが、みなさんの団体では、基本構想を議決案件として条例で定める予定があったか、あった場合、どんなタイミングで議会に提案することを予定していたか参考までにお聞かせ願えればと思います。

Re: 基本構想の議決条例について

No.22548

うちのまちの場合は、01-10の10年間の基本構想・基本計画でした。
ただ、合併をはさんだので、当初は新市建設計画が基本計画といってましたが、その新市としての基本構想策定作業を行い、5年たったので、後期計画として見直し作業を行ったところです。ので、しばらくは議決の予定がありません。

合併前には、基本計画を議決事件にしようという前向きの検討はしていたのですが、合併後は反故になりました。
さらに、合併後、ご他聞にもれずマニフェスト市長が誕生したので、マニフェストによって基本計画(新市建設計画)がけっこうずたずたになってしまいました。直近の見直しは、マニフェストにあわせた改訂で、お金がけっこうかかるものはマニフェストにあっても「検討する」ものとなりました。市長誕生当初は、マニフェストにあわせるかたちで基本構想・基本計画を4年にする、という案の検討がされてましたが、短すぎると棚上げになっています。

Re: 基本構想の議決条例について

ぺんのすけ No.22594

まずは回答ありがとうございます。
今回「地方分権改革推進計画に基づき、地方公共団体に対する義務付けを撤廃する。」ということで、「市町村基本構想の策定義務」が削除されるという提案がされていますので、先進的にこれを議決事件として定めようとする自治体があるのかと思いまして、質問させていただきました。

Re: 基本構想の議決条例について

G No.22597

>ぺんのすけさま

まずは、まったくのスレ違いレスですみません。
廊下とんびをしますと、やはり、「(法改正がなくても)しばらくは議決そのものの予定がなくて考えてもいなかった」みたいな答えでした。

Re: 基本構想の議決条例について

semisemi No.22624

本市では「○市議会の議決事件に関する条例」の一部改正案を、議会が提案する方向で検討されています。当初は、9月議会で提案する予定でした。

Re: 基本構想の議決条例について

ふみひろ No.22626

本市では、現在、来年度からスタートする総合計画を策定中で、いろいろと準備を進めておりますが、今回の自治法の改正で、基本構想そのものの策定義務付けがなくなることから、まず、自治体が総合計画を策定することを定めた条例が必要なのではいう議論があります。
その条例に基づき、基本構想と基本計画を議会の議決事件に加える条例を策定するという2本立てで検討しているところです。

予定では、12月定例会に基本構想と基本計画を上程したいと考えておりまして、改正自治法の法律施行日等を勘案して、9月定例会には上記の2条例案を提案しようと考えておりましたが、改正自治法が継続審議となったため、いつ可決成立するのか、法律施行日がいつになるのか未定部分があり、心配しております。

Re: 基本構想の議決条例について

ぺんのすけ No.22663

皆さん、ありがとうございます。色々と参考になりました。
どちらにしても、改正時期が決まらないのは困りますよね。

郵送による個人情報開示請求について

ポストン No.22639


個人情報開示請求の運用で迷ったことがありましたので、皆様のご意見等をお聞かせください。

当市での個人情報開示請求について、条例上は(内容を要約しますが)、

(1)何人も個人情報開示請求ができること
(2)開示請求書を書面で出さなければならないこと
(3)開示請求をする者は、本人であることを証明するために必要な書類を提出又は提示すること

とだけ規定しておりますが、運用上は、本人確認を厳格にする意図から、郵送・FAX・メール等の個人情報開示請求は受け付けないこととしています。

FAX、メールによる請求を受け付けないことは理解できるのですが、郵送による請求を受け付けないことについて、自分の自治体の運用でありながら、いまいちよく理解できていません。

戸籍請求の郵送申請は、当市もそうですが、運転免許証を同封することで本人確認とする運用が主流と思われますし、開示する個人情報の文書も、本人限定郵便で郵送すれば、本人しか受け取れないので、特段問題ないと思われます。

そこで、郵送による個人情報開示請求について、皆様の自治体の運用、解釈、ご意見など教えていただきたいと思います。

よろしくお願いします m(_ _)m

うちのまちでは、という例ではありませんが、私個人としては、本人情報の自己開示は、本人確認情報のダブルチェックが必要と考えます(印鑑登録の即日交付のような手続き。ですから住民票や保険証だけではダメ。運転免許証は顔写真つきですから、持参の場合は本人と確認でき「安心」です)。拾ったものであれ盗んだものであれ、免許証には住所が書いてあるわけで、郵送などの手段では、「なりすまし」「家族間の不正使用」の可能性を否定できないですね。本人情報の自己開示は、本人以外にはぜったいに公開しないものも公開するわけで、ハードルは高くすべきだと考えておりました。

「本人確認」などの単語で検索しますと、郵送もOKよ、という自治体はけっこうあるようです。他にやっている自治体があるじゃん、というばかりではなく、
>ボストンさんがあげておられるように、「本人限定郵便」という制度ができている以上、郵送申請であっても、交付の段階で「本人確認」していますから(郵便局という「民間人」を信頼できるか、の論点は別にしておきます)、特段問題ないように思います。
また、そうすると、申請の段階では、FAXであっても免許証のコピーもあわせて送るとか、メールでも免許証をスキャナーで読み込んで画像で添付してきたときなどもOKにしてもいいかな、という気もします。。

Re: 郵送による個人情報開示請求について

市太郎 No.22645

郵送を認めるか否かは、当該自治体の判断によるとしか言えません。
ただ、本人確認を厳格に行うために郵送は認めないという方針であれば、それを条例又は規則に定めておく必要があります。
国は、郵送を認めていますが、これは開示請求者が国内全域に及ぶこと等が配慮されての判断だと思われます。また、一部の自治体でも国と同様に郵送処理を認めています。
このため、今後の検討としては
@国と同様に施行規則を改正して「郵送処理」を制度として認める。
A施行規則を改正して「郵送処理」を認めない旨を明記する。
B条例運用上の特例措置として、入院中など一定の場合に限り郵送処理を認める。

以上は、自分が個人情報保護の研修の際に講師に質問して得られた回答ですが、大変親切な講師の方で、後日、関係資料も送付していただきました。
ちなみに、うちではBで運用しています。

続 過誤納金の還付について

市太郎 No.22604

 長くなりましたので、管理人さんに怒られますので勝手に別スレを立てました。

 過誤納金の還付の関連で、6月3日の最高裁判例では、5年分については争いになっていませんが、それも行政処分の取消しを経ずに、いきなり国家賠償請求できるように読めてしますのですが、私の解釈間違いでしょうか?

ranさんの場合は既に5年分は支払い済みということですから、議決も受けずに損害賠償はできませんから、やはりAということになるのでしょうね。
そう考えていたら、まだ支払っていない場合は、20年分まとめて損害賠償額となるのか疑問が起きた次第です。
市町村が、5年分は減額更正して過納金として還付しますからと説得しても、相手がそれではいやだから、まとめて損害賠償しろと言われた場合ですが・・・。

なお、和解に関しては、市町村側がその非を認めて全額支払うとなれば、和解の議決は必要ないでしょう。

Re: 続 過誤納金の還付について

むかし法規 No.22605

あ、別スレが適当ですね。

訴訟物を離れて、判決理由中の判断の射程をどこまで独立して考えるかという一般的な問題ではないですか(このケースだから、ついキーボードが走ったとか)。学者さんのメシの種というか、腕の見せ所。
不服申立前置のケースで、処分の翌日、いきなり国家賠償請求訴訟を提起した場合は、また別の裁判所の判断があると思いますよ。

学者さんは、自説に都合のいいように一般化しますが(健全です)、自治体も同様でいいのではないでしょうか(相手の出方に応じて、フレックスに)。
リスクといえば、めんどうだからまとめて20年分賠償した場合の、住民訴訟のツッコミ(常にいい意味で使ってます。誤解なきよう)で、その場合でも、裁判所は実質的に判断するでしょうから、やり直せとはまず言わないと思うので、一般的には無視できるリスクでしょう。

Re: 続 過誤納金の還付について

ran No.22606

みなさんありがとうございます。
たぶん、Aで処理することとなると思います!というより、Aを中心に議論していきたいと考えています。

それから市太郎さんの「和解に関してその非を認めて全額支払うときは和解の議決は不要」というところですが、損害賠償の額の決定に関する議決は、判決によらない場合は、議会の議決要件ですが・・・

Re: 続 過誤納金の還付について

市太郎 No.22607

損害賠償額の決定については、自治法96条1項13号で、和解は同項12号に規定されており、それぞれ次元の異なる団体意思決定であるため、本来は別個に議決を要するとされています。しかし、損害賠償額が和解による合意に達していれば、賠償額の決定の議決は、和解についての議決に含めて行えば足りる(別個に議決を要しない)ともされていますが、いずれにせよ、和解した事実があれば、損害賠償額の決定だけでなく和解の議決も必要となるのです。

ただし、一方の主張を全面的に認めるときは和解には当たらないので、和解の議決は不要
という意味です。

Re: 続 過誤納金の還付について

むかし法規 No.22612

和解についての補足というか、頭の体操になります。

地方税法の世界では、還付金の額は、一義的に明白ですが、不法行為法の世界では事情が変わってきます。
すなわち、誤徴収によって発生した損害が、賠償の対象です。
誤徴収分の額について、自治体と住民さんの間で争いがないとしても、住民さんとしては、
自治体との交渉に要した交通費、諸雑費、さらには精神的損害、ついでに誤徴収がなかったらその額に相当する金額を確実に投資に回して利益を得ていたはずなのでその得べかりし利益などを、損害として追加するかもしれません。
一方、自治体としては、不法行為法の世界なら、ケースによっては、誤った申告が誤徴収の原因になったとして、過失相殺の主張も可能です。

相手は(現在も、将来も)こちらの都合のいいように考え、行動してくれるとは、限らないわけで、もろもろのことを考えると、どうせ賠償額について議会の議決を得るならば、「誤徴収を原因とする一切の請求」についての和解契約も締結することとして、その議決も併せて得ておいたほうが、リスク管理として費用対効果に優れるという判断もあるかもしれません。

(追記)直近5年分も、ケースによっては“いきなり国家賠償”の土俵に乗り、過失相殺で減額するという邪法は考えないこと。もっとも、それを言うなら、直近5年分についても、還付金とは別に、誤徴収に基づく国家賠償(不法行為責任)は、一般論として観念できるわけです。

Re: 続 過誤納金の還付について

ダジャレイ夫人 No.22618

 今回の最高裁判決では、既に時効にかかった課税分だけが争われました。裁判所は、あくまで事案の解決に必要な範囲でしか判断を下しませんから、未だ時効にかかっていない課税分について、不服申立手続を経ないでいきなり国家賠償請求ができるかにまで判決の射程が及んでいるかどうかは微妙だと思います。

 「取消しを経ないで課税額を損害とする国家賠償請求を認めたとしても、不服申立前置の意義が失われるものではなく、取消訴訟の出訴期間を定めた意義が没却されてしまうという事態にもならない」とした金築裁判官の補足意見を参考にすると、最高裁が言っているのは、「不服申立期間が経過した過誤納金について国家賠償請求も認めないとすることは不当だ」ということではないかと思います。とすると、最高裁が「不服申立がまだ可能にもかかわらず、いきなり国家賠償請求をすることは認められない。」という結論を出す可能性もあるかなと思います。

 最高裁が「上告人の損害額等の点について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻す」としていますが、これは、未だ時効にかかっていない課税分を損害額に含めるかどうかという点も含めて、原審に判断させるという意図ではないかとも考えられます。そうすると、差戻審ではそのあたりも判断されるかもしれません。

 ということで、自治体としては、時効期間が経過するまでの課税分については還付手続を採る、それが経過した課税分については損害賠償として支払うということでいかがでしょう?

Re: 続 過誤納金の還付について

市太郎 No.22631

ダジャレイ夫人さん

以前から国家賠償請求訴訟の場合、審理の対象は行政行為の効力ではなく、適法か違法かであるため、裁判所は公定力の遮断効果を受けずに審理することができるとされていました。
 また、消滅時効に関する最高裁昭和52年2月25日判決からすれば、今回の判決は、予想できた結果とも言えますが、どうにもよくわからない点があります。
 そもそも当該事件で争いとなっている課税処分については、不服申立期間及び出訴期間を徒過していますから、不服申立てや取消訴訟を提訴したところで、却下となるのは明らかです。
このため、やむなく損害賠償請求に及んだと思われるところ、裁判ではそうした事情には言及しないで、当該訴訟が所定の不服申立手続等を経ていないことを問題としています。
素人の自分からすれば、不服申立て等が認められないから国家賠償請求しているんだろ!!とツッコミを入れたくなるところです。

ダジャレイ夫人さんのご意見は、十分理解できるのですが、下記のような判決文を単純に読むと、5年以内になされた課税処分について国家賠償請求できないとする理由が見い出せないのです。
「公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得るものと解すべきである。」
なお、過去5年分の過納金については裁判前に減額更正されて還付されていたようです。

 たとえば、5年以内ではあるもの、期間を徒過していて、不服申立てができない、しかも自治体自ら減額更正を認めるには微妙な案件の場合、国家賠償請求訴訟でしか、救済されないのでは?

Re: 続 過誤納金の還付について

酔客 No.22635

私は還付によることも国賠法によることもどちらも可能という認識です。
国賠法は過失の立証責任もあるでしょうが、どっちが得か!という視点で。

還付加算金は4.3%、国賠法で認められれば?5%の法定利息がつくということなら、国賠法で請求したくなります。

間違ってます?

Re: 続 過誤納金の還付について

むかし法規 No.22638

酔客さん、欲がない…
国賠法で請求するなら、交渉のための交通費など諸雑費とか、慰謝料とかも上乗せすればいいのに。

Re: 続 過誤納金の還付について

市太郎 No.22650

むかし法規さん、ダジャレイ夫人さん、酔客さん
ご回答ありがとうございました。

今回のケースは、正解がわかるまで、自分の中では取消訴訟と無効確認訴訟と同じようなイメージで考えることにします。

出訴期間等の経過後であっても、処分の取消請求の代替物として出訴期間に制限のない無効確認訴訟は提起することができる。ただし、処分の違法が重大かつ明白でなければならないため、取消訴訟にくらべて勝訴が難しくなる。

Re: 続 過誤納金の還付について

ダジャレイ夫人 No.22652

 タッチの差でスレが終結してしまったようですが、せっかく書き上げたので蛇足ついでに・・・。

 判例の射程(判例で示された判断があてはまる事件の範囲)がどこまで及ぶかの問題ですが、これは難しい議論で、学者の間でも一つの判例の解釈を巡って論争になることがしばしばあります。

 裁判所は、「リップサービス」を極端に嫌う役所なので、判決理由も事件の解決に必要な範囲でしか示さないのが一般です。「司法消極主義」というやつですね。ただ、実務に携わる自治体の職員としては、「判例がないからやらない。」というわけにはいかないので、判例の射程を解釈しながら動かしていくことになります。

 今回の事件で最高裁は、「不服申立期間が経過した課税処分は取り消せない、不服申立制度の趣旨から取り消せなくなった以上国家賠償を請求することもできない。」という原審の論理を否定し、取り消さなくても国家賠償を請求できるとしました。上記のような裁判所の常日頃の態度からすると、「不服申立期間が経過していない課税処分のことは知りません。」と言っているような気がします。

 仮に不服申立期間が経過していない課税処分についても国家賠償を請求したとすると、最高裁が「取消しが不可能だから国家賠償を認めたのであって、取消しが可能ならまず取消せ。」という可能性も否定できないと思います。

 実務に影響のある判例ですから、そのうち専門家による評釈が出るのではないかと期待しています。