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条例での差押禁止条項について

新参者 No.22806

教えてください。

私の市では、県の補助金で行うひとり親家庭等医療費の補助をする事業に関して、条例がありますが、県が作っているの条例の準則中に「この権利(医療費の補助を受ける権利のことです。)は、譲渡し、担保に供し、又は差押えすることはできない。」という条文があるのですが、以下のような疑問があります。
1.第三者からの差押の禁止が条例で規定すれば効力を生じるのか?
  そうであれば、第三者は各種条例をいつも参照しておかなければならなくなるが・・
2.差押禁止に関しては、民事執行法等法律での禁止項目が定められているので、それに  該当するかどうかで判断すべきであり、条例で差押禁止を規定しても意味のないもの  であり、結果がどうであれ、条例での規定はすべきでないのでは・・・

以上です。よろしくお願いします。

Re: 条例での差押禁止条項について

となりのロトト No.22810

新参者さまの提示された「ひとり親家庭等医療費の助成制度」については、ひとり親家庭等に医療費の助成をすることで、その生活の安定を図り、もって福祉の増進に資するものとする旨の目的規定が第1条に定められておりませんか。
この制度は、いわゆる社会的弱者の生活を安定させることにその趣旨がありますので、他の法律の定めは確認していませんが、差し押さえはできないのではないでしょうか。
他の法律には、「福祉的な給付を目的とするもの」等の趣旨で規定がありませんか。

ちなみに、全国的にも制定されつつある、サービス制限条例についても、福祉的な給付を目的とする制度については、除外されています。
(サービス制限条例とは、当該自治体の税料金の滞納がある場合、その自治体に対する権利行使について、制限をする(認めない)という趣旨のものであります。)

※ 追記
ただし、本人から同意をもらい、滞納している税料金に充当することはあります。

Re: 条例での差押禁止条項について

むかし法規 No.22811

法律の授権があれば格別、条例で差押禁止財産を創設することはできないという考え方が一般的だと認識していますが(条例でモラトリアムを行えないのと同じ理屈で、国民経済が混乱してしまいます)、
それを前提とすれば、条例で規定しても効力は生じないということになり、無益的記載ということになるでしょうか。
効力があると誤解した者が差押えを遠慮するかも、という事実上の効果はある(そもそも、いつの時点で、何を差し押さえるの? という疑問はありますが)?
規定すると“恥ずかしい”ということはあるかもしれませんが、そのレベルで精査すると、程度の差はあれ、うちの団体の条例でも恥ずかしい規定はそれなりにありますね。

(追記)地域主権を先取りする条例制定権の限界について試行されているのかもしれませんから、県の担当者さんに率直に疑問をぶつけてみてはいかが?

(追々記)なお、一般的な行政法の教科書だと、条例制定権の事項的限界あたりに、私経済作用に…とかの表現で言及してあったような(あやふやな)記憶。

Re: 条例での差押禁止条項について

新参者 No.22814

回答ありがとうございました!

たしかに、他の法律でのこの助成について差押の禁止があるかもしれませんが、それは、他の法律での効力によるものと思います。

私が奇異に思っているのは、「自治体の条例」で勝手に差押に該当するしないを規定し、それが「第三者」に効力を持つのかどうかです。

サービス制限条例は自治体と本人との関係でしょうから、ちょっと今回の件とは関係ないと思いますが・・

すいません・・要領をえなくて・・

Re: 条例での差押禁止条項について

酔客 No.22815

何となく「あり」のような気がするので一言…
補助金の受給権を他の金銭債権同様に譲渡できるかという問題ではないでしょうか。

確かに補助金の受給権は交付決定の後は金銭給付債権としての性格があるのでしょうが、「ひとり親家庭等の医療費の補助」を直接の目的にしているため、多へ譲渡した場合、補助金の支給目的に反することにより交付取消しになるため、譲渡等ができない。

これを明示しているのではないでしょうか?

Re: 条例での差押禁止条項について

新参者 No.22816

酔客さま、有難うございます。

条例準則には、「譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」となっておりまして、おっしゃるとおり、本人からの他への譲渡や担保に差し出すことはしてはならないとなっており、これに反したら市は今後差し止めなどの措置をすることは、条文で規定されております。

ただ、これは、市と本人との関係ですから、市の裁量で条例中に規定できると思いますが、「第三者に対して、差し押さえしてはならない」と第三者に強制できるのかどうかを疑問に思っているのですが・・

Re: 条例での差押禁止条項について

No.22817

条例の趣旨については>酔客さまと同意見なのですが、>新参者さんは、そして>むかし法規さんは、それを理解したうえで、条例で決めうるのか? つまり、法律の範囲内といえるのか? と主張されており、まさに、このことが、論点だと思います。

民事執行法は、差し押さえの禁止を通じて債務者の人権を保護するのか、適正な手続きを保障することで債権者の経済権を保護するものなのか、ということでいえば、前者だと私は考えますので、自治体の判断として、自治体の支給する金員について差押え禁止を宣言すること(「横だし」かな)はよしと考えるものです。

Re: 条例での差押禁止条項について

となりのロトト No.22818

頭の中がなかなか整理できませんが・・・
私は、第三者にも強制できるのではないかと思います。
その根拠は、法律と条例との関係につきるものと思います。
条例は、法律の規定に抵触するような内容のものは、当然無効となる。法律で「●●してはならない」と規定しているのに、条例で「○○法の規定にかかわらず、●●をすることを妨げるものではない」と。
こんな場合には、この条例の規定は無効でしょう。
それでは、法律に規定のないもの。これは条例で規定できるのでは。
そして、法律に規定があるが、条例において、その規定に上乗せをする場合。
そんな場合には、条例の規定は有効では。

ですから、法律に福祉的給付たるひとり親家庭等の医療費助成に係る債権を差し押さえできないと規定がなくても、条例に規定があれば、その条例の効力は、第三者に強制できるのではないか。
そんなふうに考えますが・・・

※ 追記
Gさまが言われる、「上乗せ」「横だし」のことです。

Re: 条例での差押禁止条項について

酔客 No.22819

>G さま
>となりのロトト さま
うーん、よくわかりません。
例えば国税徴収法で「差押えできる」とされる財産を条例で「差押えできない」とすることが可能という意味ですか?

Re: 条例での差押禁止条項について

となりのロトト No.22820

酔客 さま

私の考えは、
国税徴収法において、「差押えできる」と規定されておれば、条例で「差押えできない」と規定しても無効ということです。

一方、法律に何ら規定がなければ、条例で「差押えできる」と規定することは可能ということです。

Re: 条例での差押禁止条項について

宙太 No.22821

民事執行法の差し押さえ禁止の主旨としては、>Gさまと同意見
法では、人権保護のベースは「健康体」で想定されています。一方、医療費補助は、病気で治療に掛かった費用に対して行われることから、保護すべき金員のマイナス要因への補填という主旨と言える。
従って、民事執行法の人権保護の不完全な部分を補填するとして、条例に宣言したものであり、法の主旨を逸脱したものとは言えない。

Re: 条例での差押禁止条項について

No.22822

まず、22817の債務者の人権を、債務者の生存権と訂正したうえで、

民事執行法第153条で、「執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる」とありますから、第152条に列挙されたもの以外にも差押えできない財産が想定されています(152条の4分の3を超えることも想定されていますが)。法で「差し押さえできる」ものも、条例で「差押え禁止財産とする」ことはできるのではないかと、考えました。

むろん、その妥当性は問われるべきです。
お題のケースでいえば、窓口では払ったことの償還払いでしょうから、これを差し押さえられると生存権に直結するケースが想定される、ということでの「立ち位置としては苦しい」立論です。

※ ホンネでいうとお題の質問に虚を突かれたわけですが、法律の規定がなく条例は意味がない、という流れだったものでついでしゃばってしまいました。


Re: 条例での差押禁止条項について

No.22823

>宙太さん、応援ありがとうございます。
でも、ひとり親家庭がすべからく生活困窮者であるとはいえず、また、補助される医療費の金額にもよるところですので、実額や債務者の困窮度に応じて判断されるべきことかなと。立ち位置が苦しいのは、そこをおしなべて条例で宣言しているところですね(県や市の条例で年間所得制限があるのなら、立ち位置がかなり楽になります)。

Re: 条例での差押禁止条項について

となりのロトト No.22825

実際、ひとり親家庭など社会的な弱者と言われる方々は、支払った医療費が償還される(助成される)ことを当てにして生活している場合があり得ます。
つまり、戻ることを当てにしている助成金が差押えとなると、その世帯にとっては、死活問題になり兼ねません。
でも、ごく一部ですが、こんな人種もいる。
実際は、十分に食べていける(所得制限超えになって、助成対象にならない)のに、正当に申告していないため、課税台帳に登載されない。
この場合、事務手続きを円滑に行えるようにするため、「課税台帳記載なし」=「所得ゼロ」の扱いにする。
そして、戻ってきた医療費は生活費以外のものに消費される。
無論、税金も賦課されない。
制度自体に問題があるわけですが、こんな不合理なこともあり得る。

※ 申告しない場合は、助成をストップすることも考えられますが、実際、申告しても、「収入ゼロです」と言えば、それで終わり。

Re: 条例での差押禁止条項について

酔客 No.22826

>G さま
>となりのロトト さま
ありがとうございました。
定額給付金の時に、総務省は差押えを否定的に考え、また、ほぼ全て?の市町村で差押をしなかったことを思い出し質問させていただきました。

≪総務省のQ&A≫
Q:市町村税を滞納しているものについて、その者に対して給付される定額給付金を差し押さえることは可能か
A:家計への緊急支援を行うことをその第一の趣旨として実施するものであり、(略)差し押さえはその趣旨には合致しない

スレ主さま、横から失礼しました。

Re: 条例での差押禁止条項について

G No.22828

>となりのロトトさま
>>支払った医療費が償還される(助成される)ことを当てにして生活している
という生活の実態は、制度の趣旨が、かかった医療費は償還払いすることで負担はなくなるんだから、お金のことは心配しないで安心して受診してね、という生存権保障にたっていることから導かれるものと思われます。だから、法には差押え禁止という規定がないけれど、差押え禁止財産なのだという規定を条例で盛り込んだ、そしてそれはありうるという立論として私は考えております。
その意味で、誰か一人がパチンコに使ったから制度が崩壊するのではなく、所得制限がないとか、コンビニ受診を推奨しているという意味において、生存権保障という立論が崩壊するかもしれないなあ、とは考えます。

なお、パチンコ云々について
またこれまでのあなたのコメントによくみられることですが、一人の(複数でもよいですが、全体のなかの圧倒的少数のはずの)不正を、さも全体で行っているようなご主張が目に付きます。みんなが見ている掲示板なんだからという趣旨ではなく、論理構成のあり方として、ご注意されることを僭越ながらアドバイスさせていただきます。

Re: 条例での差押禁止条項について

となりのロトト No.22829

私の提供する話題は、自分でも偏った考え方にあることは十分認識しております。
ただ、これまでいろいろな分野の仕事、特に、福祉関係の仕事に携わってきた経歴が長く、制度上の不備、というよりも限界を目の当たりにしてきています。
例えば、生活保護の相談があったときに、
「貯金はありませんね」と聞くと、
「無論、1,000円のお金も預けていません」と。
金融機関に預貯金調査をすると、申し立てどおり、預貯金はゼロ。
でも、相談者の方が利口。いわゆるたんす預金。預貯金調査をしても、分からないはず。

こんな福祉の裏側を垣間見てきました。
無論、福祉的な給付を受けながら、細々と生活し、自立に向けて努力されておられる方が大多数ですが、少数の悪知恵が働く輩がいる。

現在も、福祉分野、障がいの分野に籍を置いていますが、支援を求めてこられる方には、何とかしてハンディを克服され、自立に向かわれるよう、最大限の配慮に努めております。
でも、その中でも、福祉制度を悪用し、例えば、目が見えるのに、見えないふりをして、サービスを受けるような輩がいる。
このようなごく少数の方々がいるため、頑張っておられる方もそのような目で見られることがある。
そんな輩に対しては、現在、手帳返還命令に係る手続きを進め、厳正に対処をしております。

そんなわけで、制度上の建前論の話になると、Gさまが指摘されるようなことを言ってしまう。言わなくてもいいようなことも、コメントしてしまう。「実際は、そうじゃないよ」という具合に。
でも、決して、全てがそうなんだなんて言っておりませんので、悪しからず…
先のコメントでも「ごく一部」とお断りをしております。
しかし、この「ごく一部」を前面に出しすぎることで、読まれる方には「全部」と誤解をされてしまうのでしょうね。

※ 全く関係のない話になって、スレ主さまには申し訳ないと思っております。
なお、パ●ン●は、訂正しました。


(以下、追記)
公務員以外の方々がこれをご覧になられた場合、裏側を暴露することで、「だから役所は信用できない」と思われるかもしれませんが、制度上の不備?を悪用し、不正に福祉サービスを受けている者には、厳正な対応をして、公正性・公平性に努めていることを分かっていただきたいとの思いもあります。
役所は弱者の味方であるとともに、悪用者には厳正な対処をしていると。

Re: 条例での差押禁止条項について

G No.22830

>>現在、手帳返還命令に係る手続きを進め、厳正に対処をしております。
この一言で、あなたのご苦労はわかりますので十分です。※「書きすぎ」という意図はありません。為念。
ただ、「生保を真に必要な方に支給する」という名目で、稼働年齢層の人を事実上、水際とか硫黄島とかやってきたわけですし、本当にその受給者の権利を停めていいかについて、毎度毎度の振り返りが必要なんでしょう。

ということでお題に戻りやすくなったのですが、>新参者さんの、>>条例で規定すれば効力を生じるのであれば、第三者は各種条例をいつも参照しておかなければならなくなる
はまさにそのとおりであるべきで、個別の債務者の生活状況や環境を調べ、差押えすべき金員の種類に応じて個々のケースとして差し押さえすべきであって、そのことは債権管理会社であろうが、自治体の抱える公債権でも同様かなと。
伝聞情報ですみませんが、水道料金未納者に閉栓するときも、赤ちゃんのいる家庭は完全にとめずに(3、4時間で牛乳ビンがたまるくらいの水滴がポトッと垂れるように調整できる=その絞り方が可能なのが技術者の誇りでもあるらしい)、ミルクは保障した(そのようなくらいの貧困家庭では、まずお母さんの母乳は出ませんから)こともあるのですが、生存権はそれくらい慎重かつ個々のケースによるべきということです。

借りたものは返すのは当然、買ったものの代金を払うのは当然、は、そのとおりだと私も思いますが、差押え手続きが定められているということは、そんな「当然」より優先されるべき何かがある、という思考実験ができました。ありがとうございました。

Re: 条例での差押禁止条項について

宙太 No.22832

となりのロトトさま
裏側の暴露は、いいとしても、不正の手口も暴露(紹介?)しちゃってますよ。
それでいいの?

Re: 条例での差押禁止条項について

となりのロトト No.22835

宙太 さま

行政手続きの透明性・公平性・公正性のルールを定めた、行政手続条例については、現時点では、ほぼ全自治体で制定されているのではないかと思われます。
この条例においては、条例、規則等に基く処分について、審査基準、標準処理期間を定め、公にしておくことが求められております。
私が提示した生活保護については、法律に基づく処分でありますので、行政手続法が適用されることになります。
どんな場合に保護が受けられ、どんな場合に受けられないか、国民に明示しておくことが必要になるでしょう。
つまり、保護の補足性の原則というものを国民に示すことが極めて重要になります。
その一つの例示として、「たんす預金(隠し預金)はダメですよ。ちゃんと申告してくださいね」ということもあり得るのではないでしょうか。
かつての役所は、「手の内を見せない」というのが一般的でありましたが、現在では、その考え方は通用しない。原則、全てオープン。

ただ、明示の仕方によっては、「保護受給の裏マニュアル」のようにもなり得ますが、今回、私が提示したことは、暴露という類のものではないという認識にあります。
そして、仮に、役所が気付かずに、保護を決定してしまったとしても、その人の生活ぶりや近所の住民からの通報などによって、絶対にばれるもの。
その後には、保護費の返還命令、場合によっては、刑事告発、このような仕打ちが控えております。


※ もしかしたら、生活保護法は行政手続法の適用除外かもしれません。ただ、適用除外であっても、その趣旨に則り、適正な手続方法などを定めておくことを妨げるものではないでしょう。

Re: 条例での差押禁止条項について

宙太 No.22839

となりのロトトさま
確かに、そのような手口が例として多いのかもしれません。でもそれを公表する必要はないのでは?
じゃあ、他の人もやっているのだから、バレなければ儲けものなんて考え、自分もやってみようと思わせてしまうことにならないでしょうか?

>その一つの例示として、「たんす預金(隠し預金)はダメですよ。ちゃんと申告してくださいね」ということもあり得るのではないでしょうか。
前のレスには、そのように書いてありませんでしたよ。
>相談者の方が利口。いわゆるたんす預金。預貯金調査をしても、分からないはず。
これからどのようにして、「ちゃんと申告してください」と読み取れるのでしょうか?

Re: 条例での差押禁止条項について

元帳 No.22840

本題に戻りまして、「条例での差押え禁止」ですが、消極に解します。
民事執行法なり国税徴収法の規定は、債務者と債権者の権利の調整を図るものですから、そのバランスを法律の授権なしに変更してはいけないと思うからです。

医療費の補助自体は生存権の保障を補完する趣旨があるとはいえ、生存権自体はナショナルミニマムに保障される必要があり、ナショナルミニマムであるがゆえ「差押え禁止」などの特別な扱いを受けるのではないでしょうか。

Re: 条例での差押禁止条項について

となりのロトト No.22842

宙太さま

Gさま及び宙太さまからご指摘があり、非常に苦しい言い訳、自己防衛に徹しましたが、やはりおかしな弁解になってしまいました。
私の見解は自分では正論と思っておりますが、他から見れば極めて偏っている。
またまた、弁解がましくなりますが、生保ケースワーカー時代の癖か。
私の考えは、「渡る世間に鬼はなし」ではなく、「人を見たら泥棒と思え」と。
非常に寂しい考え方ですが、「この人は何か隠しているのでは…」と、人の言うことの裏を考えてしまう。

今回の件については、私の暴走。
●●家のように、つい口走って、大問題。
今後は、十二分に留意したいと思います。

※ 私の本当の思いは、役所の裏側、裏技など何でも好きに言えるような(無論、誹謗、中傷はダメですが…)サイトが理想。建前論では、実践的ではないような。
でも、誰もが閲覧、投稿できるわけですから、仕方ないのか…。残念。

Re: 条例での差押禁止条項について

宙太 No.22844

となりのロトトさま

熱心に仕事されていることについては、伝わってきます。
自分の見解に自信を持たれることも問題はないと思います。ただ、そのことが正論かどうかは、その自治体やここの参加者が個々の事情に応じて判断するのではないでしょうか?
私は自分が正論とは思っていません。いろんな角度から検討できるようにと思い、投稿しています。(ここで、意見を戦わせているわけではなく、注意すべき点(ポイント)を説明しているというスタンス)
中には、答えが一つしか導けない相談案件もあるでしょうが、一部ではないでしょうか?

Re: 条例での差押禁止条項について

宙太 No.22855

自分も本題に戻ります。
Webで検索すると、「差押え禁止」までの条例は、少数派のようです。差押えの条例で宣言する理由付けは、先に述べたようなこと。
Gさまも述べているように立ち位置は、かなり厳しいと思います。

スレ主さまの疑問、ここでの意見を参考に、県に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

Re: 条例での差押禁止条項について

新参者 No.22859

いろいろな御意見ありがとうございました。

顧問弁護士や県に問い合わせてみます!!

Re: 条例での差押禁止条項について

通りすがりの者ですが。 No.22860

流れをぶった切り気味で申し訳ないのですが、私見を。
この助成制度の請求権に対して差押が禁止されるのは、条例上禁止する旨を規定しているからではなく、この請求権が、他者への譲渡を行うことができない一身専属的な権利だからではないですか?であれば、そもそも差押えの対象となる財産には含まれませんので、いちいち条例で明記しなくても差押えできません。
差押禁止財産として規定しているところとしていないところとあるとのことですが、(そもそも規定しうるかどうかの考えがどうにせよ)規定しているところの意義としては「当たり前だけど一応書いといた」程度のものになるのかなと。
まぁ、法律上も譲渡を禁止した上でわざわざ差押禁止財産にもしておく例はありますし。
なお、この場合禁止されるのは「請求権」ですから、その権利を行使した結果得た金銭を差押える(振り込まれたのちの口座を押えるとか)は可能です。定額給付金に関する総務省のQ&Aについては、法律上禁止されない(差押していい)ために「趣旨には合致しない」というグレーな言いぶりになっていると思いますが。
まぁ、おっしゃっている規定が「請求権」を差押禁止とするのではなく、請求権を行使して得た金銭も含めて差押禁止としているのであれば、条例で差押禁止財産を独自に設定しうるかどうかの問題になるとは思いますが。

給与・手当の退職後の返還請求

どめえもり No.22812

お世話になります。

給与や手当に過支給があった場合、現職員に対しては当然に返還を求めるものと思いますが、退職後に判明した場合、また死亡退職の場合返還請求できるのか、あくまで返納のお願いしかできないのかご教示ください。
また、民法上の給与返還請求は10年までですが、公務員の場合、さらに上記の場合、同様に考えてよいものか合わせてお尋ねします。

Re: 給与・手当の退職後の返還請求

ぺんのすけ No.22827

反問というか。

不当利得の返還請求をしない場合、債権の放棄になると思いますが、議会の議決を経て債権放棄をなさいますか?

Re: 給与・手当の退職後の返還請求

となりのロトト No.22831

過去のスレに、今回ご提示の後段の件に関するものがありました。

6475をご覧ください。


給与の過払いが発覚した場合、民法上の不当利得返還請求(703条)により返還を求めることになると思いますが、この場合の時効期間はどう整理すればよろしいのでしょうか・・・。

@ 民法の原則(167条)により10年(相手方が善意と仮定)
A 地方自治法第236条により5年
B その他

  Re: 給与の過払いについて  ([6475] へのレス) 
hanabi   [6499] 2008/01/31(Thu)
  参考までに
当市で実際にあったケースとしてAで処理しています。
確か債権債務の消滅時効だったかな?(うろ覚えですみません^^)
過払いは5年遡り、現年度分は戻入、過年度分は雑入で処理します。
逆に追給は2年遡って支給します。

過払いのケースとして多いのが扶養手当ですね!
子供が就職しているのに申請漏れとか、遺族附加年金の申請漏れ、あとは失業保険の給付日額が3612円以上の場合とか、、、。

※ ちなみに、このスレには、常連のGさまもレスされています。
 過去のスレを見ると、現在、常連の方々のお名前が良く出てくる。私なんて、まだまだ青二才です。

Re: 給与・手当の退職後の返還請求

どめえもり No.22852

ぺんのすけ様、ロトトさま、
お返事ありがとうございました。

給与等の過支出については、ひとまず解決とさせていただきます。
本人の申請漏れだといいんですが、給与担当のミスの場合、
死亡退職の場合、平身低頭で請求させていただくことになりますね。
違う質問が浮かびましたので、別スレをたてさせていただきます。

ありがとうございました。
詳しい方、教えてください。

一般競争入札により、土地の売払いをします。
契約を締結し、その際に契約保証金として土地売買代金の10%を納付させます。
所有権の移転時期は、売買代金を納付したことを市が確認したときとなっています。
なお、売買契約書において、市が責を負わない事由によって土地がき損、滅失した場合でも、買主は売買代金減額請求権を持たないとされています。

このような前提条件で、
契約締結後、売買代金納付前に、土地が天変地異により滅失し、
契約を解除する場合、契約保証金は没収となるのでしょうか、
それとも返還することが可能でしょうか。
公有地の売買の場合には、Q太郎さまが提示されておられるように、極めて自治体側には有利な条件で契約されることが通例であります。
天変地異によって売買の目的物である土地が毀損、滅失の場合であっても、本来なら履行不能の事態に陥るわけでありますが、その危険負担は買主が負うべき旨の規定となっております。滅失すれば履行不能、毀損の場合は不完全履行。
そして、目的物の引き渡しがなければ、買主は同時履行の抗弁権を行使して、代金の支払いをしないことも可能であります。
しかし、公有地の売買契約書はそうなっていない。
従って、契約を解除するのではなく、契約はそのまま有効として、目的物の引き渡しが不能になっても、売買代金の納付義務は依然として買主に負わされると考えるべきではないでしょうか。
そして、この場合には、自治体サイドから契約を解除することはないでしょうし、買主が、「目的物が滅失して引き渡し不能なら、契約を解除する」と申し出れば、それは買主の一方的な事由によるものであり、当然、契約保証金も没収になるのではないでしょうか。自治体は返還する必要はないでしょう。

※ 以下追記

滅失するようなことは万に一つもないものと思われますが、万一、そうなった場合。契約上は、契約保証金没収など極めて買主に不利な規定になっていますが、買主の心情に配慮し、特例措置として、契約保証金は返還するようなことになるのでは…(役所は最終的には弱い立場にありますから。)
回答ありがとうございました。

やはり、著しく行政に有利な契約等となっているのですね。
例えば土地が隆起したりして、地ならしをしないと使えないというような場合でも、
買主は減額請求もできず、かといって契約解除もできず、
売主である市は隆起してボコボコの土地を当初の価格で引き渡せばいいというのが
契約書等を単純に読み込んだ場合の対応ということになりそうですよね。

市民の財産であるからという大義名分なのかもしれませんが。

実際にこのような事件が起きた場合には「協議条項」を根拠に再協議ということで、
御納得いただくようになるのかなあと思っています、
危険負担の移転時期について特約がなければ、債権者主義(民法534条1項)の原則どおりで、格別行政にとって有利な契約を締結しているとも思えませんが、淡々と売買代金を受領することは、情において忍びないということなのでしょうね。

情を優先し、保証金をいただくぐらいで契約を解約(合意解除)した場合、今度は財産管理がなっていない(法律上当然取れるものを取らなかった)ということで住民訴訟を提起されるリスクも無視できず、悩ましいと思います。

(追記)もっとも、私が相手の立場だったら、ダメもとで、危険負担の移転時期についての代金支払時説とか目的物引渡説を総動員しますか。先方のブラフにひっかからないよう、注意したほうがいいかも。
なお、具体的なケースの利益衡量によっては、裁判所の判断も安心できるとは限らない。
皆さん、回答ありがとうございます。

実務的には契約日と契約保証金を受け取る日、売買代金を支払う日、所有権移転の日を限りなく近づければこのような問題は発生しないのでしょうが。

とりあえずこれらの日ができるだけ近づけられるよう、調整をしたいと思います。

ケアホーム入居に伴う準備は誰がするの?

ようこ No.22808

今年から障害者の福祉課でCWをしています。
現在、女相の措置で女性寮に入居している、身寄りのない障害者の方がケアホームに入居することになりました。
元の住所地には誰も住んでいないので、ケアホームの住所地に住所変更する予定です。
また、多額の預金があり、ケアホームの世話人より、「金額が大きいのでケアホームでは管理ができないので、権利擁護を入れてほしい」というお話がありました。
私がこの方を引き継いだ時点で、話がかなり進んでいたにも関わらず、前任者が相談支援センターを入れていなかったので、「誰が中心になって動くのか?」ということが話題になりました。
ケアホームへ完全入居するまでの期間の話だとは思うのですが、これは私が動くべき問題なのでしょうか。
世話人が権利擁護に話を通してほしいというので、権利擁護へ行ったところ、権利擁護の担当者が「一緒に面談に行ってもらえるんですか?」と言っていたのですが、今まで私の課でCWが権利擁護の面談に同席したことはないみたいで、どこまで引き受けていいものか悩んでいます。調べてみたのですが、よくわからなくて・・・。
誰の仕事でもなさそうに見えるし、係長は「勉強になるからやってみたら?」といいます。でも、今回引き受けたら、「前も市がやってくれたので」という話になりませんか?
そもそも、お金の面はいくらだろうと、世話人というか、施設が見ていくものだと思っていたのですが・・・。
ちょっと後ろ向きな発言ですが、何か参考になるお話があれば教えてください。

Re: ケアホーム入居に伴う準備は誰がするの?

となりのロトト No.22809

措置の時代であれば、役所が率先して舵取りをし、要援護者を支援していく必要がありました。
しかし、現在では、サービスを受けるのは、障害者と事業所との契約に変わっています。
役所は、障害サービス提供の必要性とどのようなサービスを提供するか、その内容と程度について決定し、後は、障害者がその決定に基づき、事業者を選択し、契約によりサービスを享受するという図式になりました。
今回の話題にある、権利擁護に係る事務でありますが、本市では、成年後見制度に係る要綱があり、必要な方(親族がいない場合)には、市長が審判の申立てをすることとされております。(自治体の長が申立てをすることは、どこでも同じでしょう。)
従って、本ケースについては、市長の補助職員である、ようこ さまが主体的に動き、調整をしていく必要があるのではないでしょうか。

※ このケースとは異なりますが、目の不自由な方(一人暮らし)がおられ、在宅での生活に固持されているケースで、民生委員、区長、事業所の連携によって、後方支援をすることで、在宅生活を継続されたケースがあり、このときも、障がい部署の担当職員が音頭とりをしております。(私が生活保護のケースワーカーをしていた頃には、被保護者の就職面接やアパート探しなど、本来的に自分ですべきことを、本人に同行し、対応したこともあります。しかし、今では、福祉事務所が介入した場合、最終的な責任を福祉事務所が負ってくれる、保障してくれると相手方に誤解を与えるおそれもあるため、控えているようです。そういう意味で、昔と比較して、極めて事務的、機械的な対応になったと思います。)

※ 追記
ようこ さまの団体では、障害福祉サービスの提供と権利擁護の部署とは担当部署が異なるようですね。うちは、介護保険が絡む高齢者の場合は介護保険担当課が、障害者が絡む場合には障がい担当部署が権利擁護についても担うことになっております。
でも、担当部署が異なっても、「うちは権利擁護の事務はないから」と知らないふりはできないでしょう。
従って、権利擁護担当部署とようこ さまの部署とが連絡を密にし、連携をとられて対応していく必要があるのでは?
返信ありがとうございます!!とてもすっきりしました。
今後は主体的にやっていこうと思います。
権利擁護についても、もっと勉強していきます。本当にありがとうございました。

決算書の有価証券について

北国さん No.22804

出納に来て間もない者です
株券の電子化に伴って、証券会社に預けている株券の決算での取り扱いについて
ご教示願います
従来、額面で株の現在高を決算書に表示していたのですが、株券の電子化に伴って
決算の表し方が変わるのか教えてください
法律、参考書等があれば併せてご教示願います

副市長は支所等の長を兼ねることができますか?

はてなちゃん No.22730

地方自治法第175条には、「・・支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもって充てる。」となっていますが、副市長も「長の補助機関」ですから、支所長になることはできると解釈してよいのでしょうか。
それとも、副市長は「長の補助機関」であっても「補助機関である職員」ではないと解釈すべきでしょうか。

地方自治法改正前では、支所長は「事務吏員」がなることになっていましたが、改正でよくわからなくなりました。
 ここでいう職員とは、第172条で規定する職員を指すことだと思われますので、第161条で定める副市長は職員ではないということになり、支所長にはなれません。
 また、第166条第2項によっても常勤の職員と兼ねることは出来ません 

第141条 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
A 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

第166条 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
A 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。

第172条 前11条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。

Re: 副市長は支所等の長を兼ねることができますか?

はてなちゃん No.22803

おじゃま虫 様

回答ありがとうございます。
「補助機関である職員」は素直に第172条の「職員」を差すと解釈すればいいんですね。
ありがとうございました。

バスの売却について

ひでじい No.22711

いつもお世話になります。
今回市所有の財産である、バスを社会福祉協議会への売却を考えております。
この場合財産の処分ということで、地方自治法237条第2項により適正な対価
で売却しなければなりませんが、それ以外の制約はありますでしょうか。
売却にあたっては、自動車屋さんから、見積りを取得し適正な売却価格で
売却する予定です。

Re: バスの売却について

となりのロトト No.22719

例えば、市有地(普通財産で、将来的にも利用予定のない遊休地)を売却する場合には、一般競争入札によりますが、ひでじい さまの提示されているバスについても、最初から、社会福祉協議会に限定させて売却できますか?

思うに、土地の場合と同様、一般競争入札に付して、応札者が誰もいなければ、最初に申し出た者との随意契約になりませんか?

例えば、最初の一般競争入札で社会福祉協議会のみの応札となり、その応札額が最低売却価格以上であれば、同会に落札。

誰もいなければ、最初に申し出た者と契約する旨の公告をし、最初の申し出者が社会福祉協議会であれば、同会と随意契約。

こんな具合になりませんかね。

※ 追記
後、気をつけなければならないのは、対象となるバスを購入した際に、国から補助金を受けていませんか。例えば、防衛の補助など。その場合も、返還の問題が起きてくるかもしれませんね。

Re: バスの売却について

ぺんのすけ No.22722

 地方自治法施行令第百七十条の四で、物品は不用決定をしたものでないと売り払いできません。
 重要物品として財産調書に載っているものでしたら、そちらの手続も必要です。
 物品であるバスなら入札だけではなくてせり売りに適した物でもあるでしょうから、令第百六十七条の三の規定もお読みになった方がよろしいかと思います。最近ネット公売でこの手のものがよく出ていますので、せり売りに適した物ではない、という理屈は立てにくいのではないでしょうか。

Re: バスの売却について

宙太 No.22732

売却の相手先は、社会福祉協議会との随意契約で行うのですね?
・随意契約の理由が地方自治法施行令第167条の2のどれに該当するのか
・自動車屋さんが売却を受けないのに正確な見積書を提出できるのか
がポイントでしょう。

Re: バスの売却について

No.22750

ひでじい 様

制約ではないのですが、公益的な用途に供する場合「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」などにより個別処分が可能なことがあります。本題とはずれますが、同様の条例が貴市で制定されているかどうか、確認されてみては如何でしょうか。

Re: バスの売却について

宙太 No.22753

Lさまの言われるとおりです。
ウチでも条例があります。(見落としていました。)
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第三条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 公用、公共用又は公益の用に供するため譲渡するとき。

Re: バスの売却について

となりのロトト No.22754

Lさま
宙太さま

地方自治法第237条に、「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいうと規定されております。

また、同法第238条第3項には、「公有財産」を行政財産と普通財産とに分類する旨の規定があります。

ところで、ひでじいさまがご提示の「バス」は、財産上、公有財産になるのでしょうか。

物品では?

とすると、ご提示の条例の「普通財産」には当たらないのでは?

※ かつて、財産の公表の事務をした際に、バスを公有財産に含めた記憶がありません。

Re: バスの売却について

ひでじい No.22756

Lさま
宙太さま
となりのロトト 様

いつありがとうございます。
確かに物品ですね。
確認した所、当市にも「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」
がありました。その中で、下記の条文がありました。

(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体等又は私人に物品を譲渡するとき。

これで社会福祉協議会に譲渡できないか考えております。

Re: バスの売却について

となりのロトト No.22757

ひでじい さま

後残された問題は、この条例に規定する「公益上の必要に基づき」が地方自治法施行令に規定する随意契約の事由に該当するかでしょう。

売却するものが「バス」でありますので、購入希望者は限定されるでしょうし、苦しい(後からオンブズマンに指摘されるような)随意契約理由を作文するより、原則どおり、一般競争入札に付す手法がベターだと思います。

最終的には、ひでじいさまの団体が決めればいいことですが・・・

※ 追加
Lさま、すいません。Lさまは一言も「普通財産」とは言われていません。

Re: バスの売却について

となりのロトト No.22758

ひでじい さま

ちょっと気がかりな点があります。

社会福祉協議会は、「公共的団体」に当たると思われますが、ひでじいさまの団体の条例にある、「他の地方公共団体等」には「公共的団体」は含まれますか。

これは定義規定だと思われますので、一度、ご確認ください。

若しくは、「私人」ですかねえ・・・!?

※ 追記
ちなみに、うちの団体の同種の条例では、「他の地方公共団体等」には「公共的団体」は含まれません。
この種の条例は、条例準則がありますので、どこも似たり寄ったりでは?

仮に、該当しなければ、議案として議会に提案し、議決を得ればよいだけのことですが・・

Re: バスの売却について

むかし法規 No.22759

妥当性の問題にすぎませんが、まだまだ使えるバスを、社協がバスを探しているというので、ちょっと早いけど売っちゃえ、自治体は新しいのを買えばいいし、というケースだと、たとえ相当な価格で社協に売却したとしても、首をかしげる方はいるかもしれませんね。
まず、自治体としてのバス不要の理由の説明責任が、先にくるかと思いました。
財産の客観的な市場価格とは別に、ほしがっている物を(相当な価格で)提供するという“便宜を図る”ことには、一応注意。

(追記)うちの団体なんかでも、いかにもありげなケースですが、どちらが、どのような手段で、どのような情報を得て、売却話が出てくるのか、分析してみるとおもしろいでしょう。たまたま同じ時期に、同じようなバスを探していた駅前のスーパーとの間では、なぜそのような話が持ち上がらなかったのか?

Re: バスの売却について

宙太 No.22760

となりのロトトさま
私の間違いです。バス(車両)は、物品に分類されます。大変失礼いたしました。
ちなみに物品についても、ウチでは、普通財産と同様に条例に定められていました。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第六条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 公益上の必要に基づき譲渡するとき。

財産条例にある無償又は減額譲渡の規定のベースには、地方自治法の寄附又は補助の考えがあるのではないでしょうか?
第二百三十二条の二  普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
・無償譲渡の場合は、寄附
・減額譲渡の場合は、減額分が補助
従って、競争入札等の手続きとならずに譲渡先を決定することになるのではないでしょうか?

Re: バスの売却について

となりのロトト No.22761

宙太 さま

ちなみに、宙太さまの団体の条例では、譲渡できる相手方の範囲を定める規定はないのでしょうか。

「公益上の必要」があれば、誰でも譲与(無償譲渡)又は減額譲渡が可能なのでしょうか。

Re: バスの売却について

宙太 No.22762

となりのロトトさま

ひでじいさまのところの「他の地方公共団体等又は私人」も結果的には、範囲は同じようなものだと思います。

公益上の用を満たしているのであれば、問題ないでしょう?
ただし、むかし法規さまの指摘のとおり、客観的に判断して問題(公益性、不要決定、価格など)がないことが前提となりますが…

Re: バスの売却について

となりのロトト No.22765

宙太 さま

はっきりとは断言出来ませんが、バスを購入しようとすれば、500万円はくだらないでしょうし、ひでじいさまの団体が安易な考え方で買い替えをするとは思えませんが。

予算計上の必要もあるでしょうし、ちゃんと説明責任は果たせるのではないか。

おそらく、対象のバスは、かなりの年月が経過した、廃車にしてもおかしくないような代物では。

仮に、そんなバスを売り渡し、社会福祉協議会が事業に使用した際に、経年劣化によって事故を引き起こし、何人もの怪我人が出た。
そんなことが起きれば、大問題になるでしょう。

私は、そのことの方が重要ではないかと思います。

>「他の地方公共団体等又は私人」も結果的には、範囲は同じようなものだと

この点についても、財産の種別によって、公共的団体を含めたり、含めなかったりしていることを考えれば、同じような解釈ができないように思えますが・・・
社会福祉協議会を私人と位置付けることは無理でしょう!!
と、思いますが。

Re: バスの売却について

宙太 No.22767

となりのロトトさま

譲渡するバスの状態がどうかは、ひでじいさまが説明すべきであって、勝手に推測でスレッドを長くするのはいかがでしょうか?
経年劣化で事故が起きるようなバスを社協が欲しがるでしょうか?

地方公共団体等+私人の範囲は、国関係を除いたすべてでしょう
(公人に対しての私人であり、ここでいう私人は、個人も法人も含みますよね。)

Re: バスの売却について

元帳 No.22770

条例が定めているのは「価格が安くても(又は無料でも)いいよ」という事だけですから、相手方の選定については、地方自治法・施行令に立ち返り判断すべきではないでしょうか。

Re: バスの売却について

No.22771

となりのロトト 様

処分の妥当性や説明責任などは意思決定ラインが機能しているかの問題と考えます。
処分後の物品を供用したことに伴う事故などについて、重要なこととは思えない一方、なぜ社協経営者はそのような役に立たない物品を取得して供用しようとしているのか、これは興味津々です。
社協は、私人でしょう。他の地方公共団体等に公共的団体が含まれているなら、その双方。


とここまで書いて元帳様の書き込みを目にしました。
考えてみれば遊休している物品だからこそ処分するはずですので、施行令に戻るのが原則です。相手先を特定した意思決定というのは、遊休はしていないけれども自治体で直接供用したり売却してしまうよりも、その相手先で供用した方が効果が高まるという言い分でしょうか。悩ましいですね。

Re: バスの売却について

となりのロトト No.22772

久しぶりの熱いやり取りにワクワクしております。

宙太さまに喧嘩を売っているわけではありませんので、ご了解ください。

まず、バスが廃車しなければならない程度かどうかについては、宙太さまが言われるとおりで、ひでじいさまが説明すべきことですね。
この点については、撤回します。

二点目の「私人」についてであります。

私の団体での条例では、対象とする相手方について、

(普通財産の交換)
国又は他の地方公共団体その他公共団体

(普通財産の譲与又は減額譲渡)
他の地方公共団体その他公共団体

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体

(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け)
他の地方公共団体その他公共団体又は地方自治法施行令第169条の2に掲げる法人若しくは当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める公共的団体

(物品の譲与又は減額譲渡)
他の地方公共団体その他公共団体又は私人

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
他の地方公共団体その他公共団体又は私人

と規定されています。
インターネットで他の自治体の同種の条例を見る限り、どこも同じであります。

物品の場合だけ、敢えて「私人」と規定しているのは、「私人」はあくまで個人又は私的法人を指し、公共的団体は含まないと解します。(公共的団体を対象とする場合も、敢えて「公共的団体」と規定しています。)

そして、他の地方公共団体等の「等」は、あくまで「その他の公共団体」であって、「公共的団体」は含まない。つまり、社会福祉協議会は含まれないと解します。

無論、自治体によっては、物品の場合も公共的団体を含めている場合もありますが、私の調べた限り、ごくわずかでありました。

話題提供者のひでじいさまの団体における条例はどのような規定になっているかは不明ですが、大多数の自治体の規定のような場合には、この条例に基づき、減額譲渡は出来ず、個別に議会の議決が必要になるものと考えます。

※ 追記

元帳 さま
L さま

>条例が定めているのは「価格が安くても(又は無料でも)いいよ」という事だけですから、相手方の選定については、地方自治法・施行令に立ち返り判断すべきではないでしょうか。

この条例は、本来的に議会の議決を要するものを、あらかじめ条例で規定することで、議会の議決が不要の扱いをするものであります。
したがって、本来に立ち返るというのは当然ですが、あくまでこの条例に基づいて、長が専決できるかどうかについて検討しているものではないでしょうか。

Re: バスの売却について

chibita No.22773

となりのロトト様

>他の地方公共団体等の「等」は、あくまで「その他の公共団体」であって、「公共的団体」は含まない。つまり、社会福祉協議会は含まれないと解します。

基本的に前文に参照があるとは思いますがそのとおりだと思います。

>次に「「私人」はあくまで個人又は私的法人を指し、公共的団体は含まないと解します。

それは少し解釈間違いだと思いますが・・・・

 「公共的団体」とは、私人のうちの特定の一部に限定していると解釈すべきではないですか?この条例の「他の地方公共団体その他公共団体又は私人」は宙太様の書かれているとおり国以外という解釈が普通かと思います。
 

仮にとなりのロトト様の団体で公共的団体を加えるとしたら、「・・・公共的団体及び私人」となりますよね。この場合対象が重複しており、条例上はありえないのではないですか。そもそも営利企業は対象となるが公共的団体はダメというのは、この条例の趣旨からも理解できません。

ひでじい様

 社会福祉協議会に対するバス譲渡については、諸般の事情があるでしょうし、それぞれ団体の考え方がありますから、一般競争入札がいいのは当然ですが、隋契もやむをえないと思います。本市では、事業見直しにより市事業と協議会事業を一本化した時、その事業用バスを社会福祉協議会に無償譲渡(貸付だったかも)したことがあります。


Re: バスの売却について

となりのロトト No.22774

chibita さま

「私人」は、個人及び法人をいい、法人は営利法人も「公共的団体」も含む。

そして、「私人」のうち、特に、「公共的団体」のみに限定させたいという場合は、「公共的団体」と規定する。

なるほど!!極めて説得力のある説明。
納得しました。

財産の種別によって、対象者を使い分けているのは、何故。何らかの意味合いがあるのでしょうね。
でも、先に申し上げたとおり、この条例には準則があって、大半の団体は右へならえです。

宙太さま、元帳さま、Lさま 大変失礼しました。

Re: バスの売却について

むかし法規 No.22775

「適正な対価」(@法237条2項)(というものを仮定しないと話が進まないのであるとして)以上の額で自治体がバスを通常ルールで売却し(この段階で社協が買ってもいいわけですが)、
「適正な対価」以下の額を自治体が社協に補助金として交付する(社協が上の段階で、「適正な対価」以上の額で購入している場合は差額以上の額を社協に補助金として交付する、「適正な対価」未満の額で購入している場合は状況に応じそれなりの額を社協に補助金として交付する)ことが、経済的にも、行政過程の透明性からも、最も合理的な選択のようにも思えますね。

Re: バスの売却について

宙太 No.22777

むかし法規さま
その論理は、成り立たないと思います。
通常のルールで売却ということは、一般競争入札(競り売り)ということになると思いますが、補助金で売却額を補填することになれば、他の入札者の落札は困難(もしかして無理)ですよね。
同じ土俵での競争とならないです。
同じ土俵にするなら、公益上の用に使用する希望者のみに限定して参加を認める必要があるでしょう。

この件に関しては、政策的な判断で、
1公益性を重視し随意契約として決定し、減額(無償)譲渡とするかどうか判断する
2収入を重視し、一般競争入札又は競り売りとする
の選択となるのではないでしょうか?

ウチにも国から不要となるマイクロバス等の譲渡要望の有無についての通知が年に数件きますので、公共、公益を重視する選択は、非常識ではないと思います。

「適正な対価」や最低落札価格の設定の手法がどのようにしたらよいのか難しいと思います。

Re: バスの売却について

となりのロトト No.22778

「適正な対価」に関して、疑義を持ち、以前、上司に相談したことがあります。
それは、土地の売却(特別会計を設けて、分譲地として売却する場合)に当たって、どれだけ頑張って売り込みをしても、なかなか売れない。
そこで、ある時点で、当初の価格の60パーセントの価格に下げる。
地価は全国的に下がっていますから、分譲価格を下げるのも仕方がないものの、この引き下げ額は異常(私にとって)。
これが自治法に定める「適正な対価」になるのか。
この疑義に対して、私の上司は、「当該自治体が分譲価格について「適正な対価」として決裁を得れば、誰が何と言おうと「適正な対価」になるのだ。」と。
いささか、やんちゃな解釈ですが、そのときは、「なるほど」と納得した記憶があります。
無論、先に購入した住民から、「そんな馬鹿なことがあるか」と訴訟になった場合には、裁判で「適正」と認められないこともあるかも・・・

※ 関係ないことですが、投稿の際、私は、読みやすいように、行間を空けて記載をしていました。でも、内容が長文になると、全体として、異常に長くなる。
その点に留意されて投稿されている方もおられるようですので、私も、今後は、少々読みにくいですが、詰めて記載するように心掛けます。

Re: バスの売却について

むかし法規 No.22779

>宙太さま

そもそも出発点として、「自治体のバスの処分」と、「社協のバス取得への自治体としての配慮」を結びつけるから話が混乱するわけで、
常識的に、バスはバスとして、普通財産の一般の処分として考え、社協のバス取得に対する配慮は、それとは全く独立して考えればすっきりするだろうという発想です。社協に対しては、バスの入札(競り売り)前に補助情報は提供しないと。
最初の私のコメントに書いたように、(駅前スーパーに対してではなく)「社協にバスを売却する」という話が生成するプロセスの分析こそ、問題の核心だろうと考えてしまいます。

>となりのロトトさま

ご引用の上司さんの回答が正解だと思います。制度の正体を喝破して、深い…

Re: バスの売却について

悪代官 No.22781

むかし法規 様
お言葉ではありますが…、
 “公共・公益の持つ優位性”を俎上に載せようとなさる意図は理解できますし、深いとは思いますが、行政の裏技的な政策論議は…少しなじまないような気がします。
 表向きの論議としては、宙太様のご意見が正論かと思います。

Re: バスの売却について

むかし法規 No.22783

>悪代官さま

…どうも、深読みされてしまったような。
単純に、業界外の方は、次のように感じるのではないかというぐらいの思いです。

社協さんは、なぜ一般の中古車市場でバスを購入しないのか、
社協さんは、なぜバス購入の必要性を示して正面から補助金を要求しないのか、
なにかあくどい“裏技”を使おうとしているのではないか、
あれ、自治法上の制度だから表技なのか…

※スレ主さま、スレ伸ばしご容赦。このスレでは最後のコメントとしますので。

(追記)宙太さんの最初のほうのコメントに補助金・寄付と対比する視点がありましたね。減額譲渡の場合でも、補助金類似の条件設定・監視が適当のような気がします。

Re: バスの売却について

悪代官 No.22784

むかし法規様

 勝手な深読み申し訳ありませんでした。
 わかりやすく…、ありがとうございます。
 
  社子 施設の子ども達がテレビを観たがっているの。
  市夫 そっか。会社の古いTVが余っているので、認められる額で払いさげて
    もらえるように話するよ。
  社子 でもお金ないの。
  市夫 社長に話して資金的な援助もできるか考えてみるよ。

  ………のようなお話なのですね。

 政策的にも妥当な行政が関与すべきお話ですね。
 無償であげられたらどんなに楽かとも思いましたが…。 やはり深いです。

 ※私のせいで むかし法規様と私がスレ伸ばししてしまいました…スレ主様、皆様、申し訳ありません。

Re: バスの売却について

思い違い No.22788

そのバスが社協本来の公益的事業に使用されるのであれば、何とかして売却したいという気持ちはわかります。
しかし、そのバスが介護事業に使用されるのであれば、随契はちょっと素直に肯けない気がするんですが・・・・・

Re: バスの売却について

No.22795

議論からは外れますが・・・

介護保険制度が始まり、株式会社等も広義の「福祉」事業を行ってますから、慎重にしたほうがよいのではないでしょうか。以前、介護事業株式会社から「同じ事業を行っているのに、社会福祉法人などはさまざまな面で厚遇されていて、車両寄付を受けれたりするのに、われわれにはない」と突き上げを喰ったことがあります。

また、社協本来の公益的事業使用についても、白タク(バス?)運行とされて陸運支局から指導を受けたニュースもあるようです。

特に随意契約にする場合は、その辺も含めてご検討されたほうがよろしいかと愚考。

Re: バスの売却について

宙太 No.22802

思い違いさま
猫さま
そのようなこともあるのですね。勉強になりました。

公共下水道施設が現存する市有土地の払い下げについて

かすみたなびく No.22786

形状が行き止まり道路の公衆用道路(市有地)について,その行き止まり地点の居住者から払い下げ申請がありました。しかし,当該道路には現に機能を有する公共下水道管渠が埋設されております。当該公衆用道路に面して市の児童公園と民間事業所がありますが,いずれも出入り口は当該道路とは別箇所で,公共下水道管の取付も別箇所であり,「公衆用道路」ではありますが,実態としては,使用者は払い下げ申請者のみです。
基本的に,現に機能を有している公共施設が存している限り,行政財産を用途廃止し払い下げを行うことはできないと考えられますが,上記のように当該公共施設の利用者が払下げ申請者のみであると認められる場合も同様でしょうか。
可能性として,公共下水道管渠の残存評価価格を土地評価価格に上乗せした価格で払下げという方法を検討しておりますが,当該公共下水道設置時期が比較的最近であることもあり,疑問が生じております。
投稿には、位置図や平面図などの図面を添付することが出来ませんので、実際の状況とこれをご覧になられた方々が思い描くイメージとかけ離れることもあり得ます。
そもそも、この形状が行き止まりの道路は、当該地の開発行為によって、自治体に帰属した公共施設ではないのでしょうか。(都市計画法40条だったような気がします・・・)
そうであれば、払い下げはできないのでは?
また、当該公衆用道路に面しているのが、市の児童公園と民間事業者のみということですが、元々、宅地であったものを合筆して、このような形態になったのでしょうか。

要領を得ない逆質問になりましたが、ご勘弁を!!

※ 以下追記(宙太 さまの投稿を拝見した後の追記です。)

宙太 さまのご回答を拝見して、自分が見当違いのことを言っているような気になりました。私の言いたかったことは、この行き止まりの公衆用道路が、いわゆる建築基準法上の位置指定道路のようなものではないのかということであります。
かすみたなびく さま
検討のポイントは、それでよろしいと思いますが、公共下水設置が最近であることで、疑問と思っていることは、どんなことなのでしょうか?
1最近なので、残存価格ではなく設置当時の工事経費をすべて上乗せしたい
2残存価格を上乗せすると、申請者からの苦情がありそうだ

さらに、申請者は何を目的(何を行う予定)として払い下げを申請するのでしょうか?
通路として使うのであれば、現状でも問題ないと思いますが…
さっそく返信をいただきありがとうございます。
位置関係の説明が不明確で申し訳ございませんでした。
位置関係を説明させていただきますと,当該行き止まり道路の入り口から奥を見て,@突き当たりに払下げ申請者の宅地,A道路右側に民間事業所(事務所裏側),B道路左側に児童公園という配置になります。当該道路に面するのは,入り口部分で接する公道のほかは,以上の3つの敷地のみです。
また,当該道路は開発行為によるものではございません。
よろしくお願いいたします。

※以下追記
また,当該道路は位置指定道路でもございません。
宙太さま
返信いただきありがとうございます。
公共下水道設置が最近であることでの疑問というのは,下水道管渠の残存価格を払い下げ価格に上乗せしたとしても,第三者から見た場合,結果からしますと,払い下げ申請者の便宜のために市が下水道整備を行ったように見えてしまうのではないか,というような素朴な疑問(心配)です。
また,払い下げの目的ですが,当該道路への違法駐車が多く,払い下げ申請者が出入りに支障をきたしているため,この際,払い下げをうけて違法駐車を排除しようということのようです。(市として違法駐車を排除する何らかの対策を講じる責任はあるのでしょうが,申請者としては道路の払い下げを希望しているわけです。)
よろしくお願いいたします。
かすみたなびく さま
その心配は、不要なのではないでしょうか?
下水道の価格を上乗せしている内訳が用意してあり、その根拠も明確であれば問題なしです。
私が記載した1は、申請者が下水工事が終了したあとに払い下げを申請することで、上乗せする金額が残存価格では、工事費より減額されているため、得しているのではと第三者に指摘されないだろうかということです。

当該公衆用道路は、市道認定されていないものと考えてよろしいですか?
そのため、道路交通法が適用されず駐車違反の取締を警察に委ねることができないのですね。
市として無断駐車を排除することは困難ですね。
そうなると、無断駐車をしている方からの払下げ手続きの妨害や腹いせの苦情があるかもしれませんね。(最近は、自己本位の方が…)
宙太さま

ご指摘のとおり,「申請者が下水工事が終了したあとに払い下げを申請することで、上乗せする金額が残存価格では、工事費より減額されているため、得しているのでは」という第三者の指摘もありうるかと思います。

また,当該道路は市道認定していません。しかし,市有地である公衆用道路として,所管部署である道路管理部門では,「無断駐車禁止」の立て看板を設置しています。
私の回答は的外れなものでありましたが、別の側面から気掛かりに思い、再度、投稿させていただきました。
私の自治体でもよくある話なのですが、意外なところに市有地があることがある。無論、財産台帳にも登載されていない。そんな例がよくあります。
本件についても、何故、行き止りの道路が市有地としてあるのか。
その奥にある民有地の接道義務を果たすために付けられたものではないか。
そして、現在、公園と民間事業者の土地になっている箇所も、実は、民間宅地であったのでは。
この道路は位置指定道路として設けられたもので、本来的には、隣接所有者の共有名義で登記すべきところ、「個人の共有名義だと、あと後トラブルになるかもしれないから、市の名義で登記してよ」と。(個人的なもので市が名義を貸すことは稀でしょうが、地縁団体の制度が出来る前は、よく町内会名義の土地を市名義にして登記し、覚書により市有地ではなく、町内会の土地だという具合に処理をしたことが多々ありました。)
つまり、登記名義人が市であっても、実際は、市が所有権者ではないのでは。
そんなことを考えてしまいます。
ちなみに、登記簿をご確認され、市有地として登記された原因は、「寄附」では?

また、この方に払下げをしてしまうと、公園利用者にとって進入路が一か所になってしまうなど、不便になりませんか。

いろいろと憶測をして、「スレを長くするな」と叱られるかもしれませんが…
ちょっと気になりましたので…
となりのロトトさま
参考までに
時代的な背景として、国土調査や位置指定道路のさらに以前に旧公図として赤線(里道)や二線引畦畔(農道やどてしろ)というものがありました。
赤線は、おおよそ半間から二間(0.9mから2.7m)の幅員、二線引畦畔は、田や畑の作物が取れない部分だったため、地租が課税されないよう所有者が所有権を主張せずに無番地(いわゆる国有地)となったものです。
これらのものが、所謂「法定外公共物」として管理されていましたが、平成17年に地方分権一括法により、市町村へ一部が譲与されています。(二線引畦畔も含まれているかは勉強不足です。)

かすみたなびくさま
実は、自分の自宅下水管も進入路が赤線(公衆用道路)幅員1.8mのため、公道(市道)からかなり引き込みがなされています。下水管埋設に際しては、得したような気がしましたが、同時に進入路として使用している公衆用道路に駐車され、ここは市管理でしょと言われた…との不安も芽生えました。(他人ごとではないような気がしています。)
宙太 さま

法定外公共物が市区町村へ譲与された件については、承知しております。(以前の部署での担当係におりました。)
そして、本ケースの道路もこの法定外公共物かもしれません。

建設省所管(国土交通省所管)の無籍地が市区町村へ譲与され、それぞれの自治体の所有物となった。
そうであれば、私の思いは、杞憂になるでしょう。

となりのロトトさま
担当係にいらしたのですね、ど素人の自分が参考にとは…大変失礼しました。

共有名義の固定資産税の納税通知書

さくら満開 No.22780

 当市では、代表者のみに「○○外○名」として1通送付しています。今回、差し押さえを検討するにあたり、共有者全員に送付してない場合は、持分のみの差し押さえと解されています。そこで、御教示願いたいことは@共有者全員に課税明細書を送る必要があるのでしょうか? A差押は持分のみになるのでしょうか?

Re: 共有名義の固定資産税の納税通知書

となりのロトト No.22782

税関系の知識はありませんが、次のようなサイトが見つかりました。

http://okwave.jp/qa/q4279066.html

Re: 共有名義の固定資産税の納税通知書

おじゃま虫 No.22785

代表者に差押をするのか、又は他の共有者の一部又は全員に差押をするのかで、事務の流れが違ってくると思います。

 Q@ 共有者全員に課税明細書を送る必要があるのか
  → 他の共有者の一部又は全員を差押するなら、差押をする人ごとに納税告知(単なる課税明細ではなく、納期限を指定して納付義務があること知らせる必要があります)→督促→差押になると思います。
    代表者に差押をするだけなら、他の共有者には何ら通知は必要ありません。

 QA 差押は持分のみになるのでしょうか? 
    不動産を差押えたいということでよいのでしょうか。
    その場合には、他の共有者の権利を侵害しないようにするため持分が限度になると思います。

Re: 共有名義の固定資産税の納税通知書

税胆 No.22798

甲土地の所有者がA1/2、B1/2で、納税通知書は「A外」のみしか発付してない
場合でしょうか。
そうすると、ABは連帯納税義務者なので、甲土地(税額千円とする)税額の全
部をAのみに請求することができますが、Bには納税告知をしてないので、Bには
滞納処分できない状態ですね。
この場合、Bの財産を差し押さえることはできません。
Bの財産も差し押さえたいときには、Bへの納税の告知、督促という手順を踏ま
なければなりませんね。もちろん、Bには課税制限期間も関係するので、注意が
必要です。

地方議会議員の寄付行為

温故知新 No.22745

 公職選挙法により議員の寄付は禁止されていますが、次のようなケースの場合は寄付行為に当たるのでしょうか?

 地方議会の議員が、当該地方自治体が管理する公共施設のPRを、有償で新聞に掲載すること。

 寄付行為の範囲の判断がつきかねています。

Re: 地方議会議員の寄付行為

No.22746

>温故知新さんは、>>有償で新聞に掲載することのどこに着目して、寄附行為かもしれないと考えられたのでしょうか?

Re: 地方議会議員の寄付行為

となりのロトト No.22764

温故知新 さま

あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、あいさつを目的とする広告(名刺広告など)を、有料で新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどにを出すと処罰されます。
 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

これに当たるのではと思われたのでは?

Re: 地方議会議員の寄付行為

温故知新 No.22768

自治体といえども新聞広告は有料で、自らの施設のPRのための経費の肩代わりではないかと思ったのですが。

Re: 地方議会議員の寄付行為

温故知新 No.22769

となりのロトト 様

ご助言、ありがとうございます。
自分でもはっきりとしていないのですが、概ねとなりのロトト様の説に近いと思います。

Re: 地方議会議員の寄付行為

No.22776

あいさつについて
たしかに公職選挙法第152条で、あいさつを目的とする有料広告は禁止されていますが、これは、寄附ではありません。
「あいさつを目的とする」とは、「年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにするあいさつ及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつに限る」となり、「限る」ですからできるだけせまく解釈することを前提にすると、「(例えば)市営プールを利用しましょう」というのは、「激励」には該当しないと考えます。激励とは、祝母校の甲子園出場とか、ガンバレ受験生などでしょう。

つぎに、有償の広告は寄附にあたるかどうか。
公職選挙法第172条第2項で、寄附の定義があって、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」ですから、新聞の広告掲載料はまさに債務の履行として支払われますから、寄附にはあたりません。

本来、自治体として広告をだすべきことなのに、それを議員が肩代わりしたことが「財産上の利益の供与」になるかどうかは、紛れがあると思います。
従来から予算措置していたにもかかわらず、「本年度から財政逼迫で予算がありません。出稿をみあわせます」、議員「いや、広告は出すべきだ。私らでカネを出そう」。
ここで、行政「ありがとうございます。助かりました」なら灰色、行政「この機会にお客さんが減って廃止しようと思っていたのに、余計なことしやがって」なら、行政としての経費が縮減できたわけではないですから利益の供与ではいえず、シロかと思います。
なお、広告をだすことでお客さんが増えるかどうかは未知数ですので、そのことで利益の供与とはいえないと思います。

選挙執行経費はどうなるのでしょう?

MSO No.22716

「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」が廃案になり、市町村としては従前どおりの当該法律で積算した選挙執行経費の交付が請求ができると思います。
このことに関して、国の考え方が示されずに困惑しています。

廃案になった法案を基に国の予算が組まれていて、市町村としては選挙執行経費が大幅削減されることを考慮して、人件費の大幅な削減などを予定したところですが、従来どおりの選挙執行経費の交付が請求できるのであれば、人件費など、大幅に削減している予算を従来どおりにしたいと考えています。

どなたか情報をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか?
都道府県の方に問い合わせても、なかなか返事が返ってこないもので。。。

Re: 選挙執行経費はどうなるのでしょう?

SGK No.22720

そうですよね。
国では法案と予算で齟齬が生じてしまったんですよね。

私のまちでは法案が通らなかった場合を想定して、従前の単価で予算編成しています。
ただ、国が本当に法案どおりの積算で執行経費を交付するかどうかについては、怖くて問い合わせしていません。


Re: 選挙執行経費はどうなるのでしょう?

選挙太郎 No.22728

私のまちでは、県の担当者に問い合わせたところ、予算がないんだから、法律が廃案になっても、廃案なった法律の単価でしか交付されないと思う。といってましたが。。。

不安になってきました。

Re: 選挙執行経費はどうなるのでしょう?

棒選管職員 No.22731

まさにこの件で困っています。
自分のマチでは削減を前提に組みましたが、従来通りの単価になるのであれば削減した分を元に戻すかどうするかの議論も必要になってくるので、早く決めてほしいところですね・・・

Re: 選挙執行経費はどうなるのでしょう?

MSO No.22734

皆様もお困りのようですね。
事業仕訳けで決まったことなのですから、法案を通さないで選挙戦に突入する政府に疑問を感じずにいられないですよね。

廃案となった以上は、現行法にしたがって、選挙執行経費の交付が請求できるはずですよね。
補正予算を組むにも時間がないので、専決しなければならないし。。
イライラしてもしょうがないですが、イライラしちゃいますよね。

どなたか、国の対応についてご存知ないでしょうか?
県の担当者に何度も問い合わせをしたところ、県としては現在の法律で積算した額(削減前の額)で交付されるものと考えているとの回答でした。

国の予算の関係で、当初の概算では予算の範囲内で交付され、予算補正後の清算時に残額分が交付されることになるのではないかとの回答でした。

国からそのような回答があったわけではないようで、あくまで県担当レベルでの推測とのことでしたが。。



Re: 選挙執行経費はどうなるのでしょう?

NRT No.22741

選挙事務は待ったなしです。
ここは1つ考え方を変えてみませんか?

法案が廃案になったとはいえ、事業仕訳けで選挙執行経費は削減すべきとされた訳ですから、削減された予算に対応するように地方自治体が努力し、法律で積算した選挙執行経費より少なく選挙が執行できたのであれば、そのことを自慢して良いのではないでしょうか?

ほかの自治体は自分の自治体より多く国から交付金をもらうかもしれない。という気持ちは確かにありますが、削減した予算を組んでいる自治体は、補正予算を組んでまで選挙執行経費を増大させる必要はないと思います。

損をするという考え方を捨てて、法律の積算より少ない執行経費で選挙ができることを証明することに誇りを持つというのはどうでしょうか?

決しての国の担当の者ではありませんが、皆さんどう思いますか?

Re: 選挙執行経費はどうなるのでしょう?

となりのロトト No.22742

本日の地元紙に掲載されていましたので、情報提供します。

私の所属する県では、期日前投票の開設場所を減らす、期日前投票所の投票時間を1時間短縮する、投票所の数を減らす、事務従事者を減らす、事務従事者を正規職員を減らし、臨時臨時職員を増員するなど、いずれも執行経費の削減に努めるような自治体ばかりであります。
となりのロトトさんの県では、執行経費を削減した額で選挙を執行する自治体が多いということですよね。

この際、全国一斉に削減された額(廃案になった法案による積算額)で執行することで統一した方がスッキリするような気もしますよね。

国から何も示されないというのは、政治主導なので総務省は何も答えられないということなのでしょうかね。

Re: 選挙執行経費はどうなるのでしょう?

となりのロトト No.22763

MSO さま

執行経費を削減することはよろしいのですが、それに伴い、サービスの低下につながる場合、問題となる可能性があり得ますね。

とりわけ、選挙事務については、厳格性が求められますから、ちょっとしたミスが命取りになる場合があります。

些細なミスが、でかでかと新聞に掲載される。

このような事態が起きないことを祈るだけです・・・

Re: 選挙執行経費はどうなるのでしょう?

BCC No.22766

近くの自治体で、最近 首長や議員さんの選挙が行われました。

そのとき、すぐ行われる参議院選で 経費が落とされることを見込んで、選挙事務の従事者の費用を減額したという話を聞きました。

そういうところでは、経費を増やすわけにはいかないでしょうね。

決算書の財産区分について

決算書 No.22748

教員住宅の用途廃止後、公共賃貸住宅としてするために用途変更を行いました。前年度の決算書を作成するにあたり、決算書に添付する財産調書の財産区分で公営住宅として計上すべきかその他の施設として計上すべきかに迷っています。どちらに区分すればよいのでしょうか。ご教授をお願いします。

Re: 決算書の財産区分について

住宅係 No.22751

公営住宅で処理したのでよいのではないでしょうか。当市も公営住宅で処理していますが。

Re: 決算書の財産区分について

悪代官 No.22752

前年度末で整理される公有財産現在高も決算書類としていませんか?

いずれにせよ、公有財産現在高等との整合を図るべきであることから“前年度末現在の用途”(:2010.3.31現在の用途)とすべきでしょう。

前年度中の用途変更であれば、「公営住宅」でしょうね。

Re: 決算書の財産区分について

となりのロトト No.22755

私も悪代官さまと同意見であります。

あくまで、基準日において、どのような用途であったのか。

なお、次の財産の公表時には、財産区分の「公営住宅」が「公営住宅法に規定する公営住宅に限定されるのか」、又は「公営住宅を含み、公共団体が運営する住宅を一切含むのか」により、判断すべきでしょう。

調べていませんが、自治法施行規則などに定義されていませんかね。(以前、調べたような記憶があります。)
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