過去ログ [ 209 ] HTML版

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株式会社の農地貸借について

青二才 No.23372

 皆様、お世話になります。タイトルの件で悩んでおります。

昨年12月の法改正により、農業生産法人または農業組合法人の要件を満たさない
法人(株式会社等)であっても、一定の条件付ながら、農地の使用権限を持つこと
が認められました。

その一定の条件というのが、

農地について、使用貸借による権利又は賃借権が設定されている場合において、これら
の権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地を適正に利用していないと
認められる場合に、当該使用貸借又は賃貸借を解除する旨の条件が書面による契約に
おいて付されている場合に限り、(農業委員会又は都道府県知事は)農業生産法人以外
の法人においても農地の使用貸借又は賃借が許可をすることができる(新法3条3項)

という物ですが、この中の、
「農地を適正に利用」
という文言が、さまざまな解釈があると思うのです。耕作を放棄しているなど荒れて
いる場合は一目瞭然ですが、近隣農家住民等とトラブルが発生し、法人が借り受けて
耕作する農地の影響で、隣接する農地の耕作が出来なくなった場合など、農地の適正
利用と言えるのか?疑問に思います。借受地については適正利用しているが隣接農地
に影響が出た場合です。

極端な話、法人が耕作放棄地を借りて養鶏を始めたが、隣接農地で農薬を散布したた
め鶏が死んだため、法人が農薬散布の中止を求めた等です。(但し隣接農地耕作農家
の農薬散布量は、法人が該当農地を借りる以前から同量とする)

どう判断すべきか悩んでおります?皆様よろしくご教示願います。

Re: 株式会社の農地貸借について

BCC No.23377

元々の農地法の改正の趣旨は、農業経営の法人化を推進し、足腰の強い担い手を育成することにより、地域農業の持続的発展に資することを目的とするものです。

適正な農地利用に関して、地元で協議会を設立して、地域で農業を経営していこうという考えかたですね。
農業委員会が中心となり、地元で協議する場を作られたらいいのではないでしょうか。

Re: 株式会社の農地貸借について

ひよちゃん No.23414

 3条の許可をするときに、周辺地域との関係はどのように判断したのでしょうか?

 地域の農業者との適切な役割分担や、集落の取組への支障、農薬の使用方法による耕作への影響も申請書に記入し、現地で調査する必要がると思います。

Re: 株式会社の農地貸借について

のう No.23453

 農地法3条3項第2号の判断基準(地域との適切な役割分担云々)においては、企業参入の場合確約書や農委との協定書等の添付可です。なので、当方では地元との話し合いの場で、併せて3条2項7号の判断基準企業の営農方法についても事前に地元の了解を得てもらっておく、という手段をとりました。
 それでも地元の了解を得ていない申請が出てきたらお手上げですが・・・。

 参入企業は無農薬で農業をしたいが、地元はそれでは困る、という話だってあるわけで。

相続人の調査はどこまでやっていますか?

松の廊下 No.23306

 いつもお世話になり本当にありがとうございます。

 以前も同じ件で質問させていただきましたが、さらに掘り下げてお聞きしてみたいと思います。
 
 資産(土地・家屋)の持ち主Aが死亡し、実子のないAの養子であったBが納税上の代表相続人として固定資産税を支払ってきました。
 町外に転出したBがその後急死したのですが、Bは天涯孤独で身よりもなく町が送った納付書が返送されてきました。(Aの相続人B様宛で課税)
 Bが資産の相続登記をしていなかったため、資産の名義はAのままです。
 そこで、Aの民法上の血族より法定相続人になりうる第3親等の方までを追跡し、どなたかに納税上の代表相続をお願いしたく考え、戸籍上の調査を開始しました。

 @BはAの唯一の子(養子)で天涯孤独(相続順位1位の消滅)
 A資産の所有者Aは明治43年生れで、配偶者もすでに死亡。(配偶者の相続権の消滅)
 BAの父母は慶応年間の生まれで、ともに死亡(相続順位2位の消滅)
 CAの兄妹は6人いますが、全員すでに死亡(相続順位3位の兄妹の消滅)
 
 ここまでは、何とか追跡できたのです。
 残る可能性はAの甥・姪(相続順位3位)ですが、何せ明治生まれのAの兄妹は6人。そして甥、姪となると膨大な数を追跡調査しなければならない気がします。他家に嫁いでいる人も多いと思います。
 
 このようなケースの場合、対象者に対してどこまで、どのような方法でアプローチをかけるのでしょうか?(誰か納税義務の代表相続人になって的な文書を送りつける?)
 あくまで戸籍上生存している全員を探し出て全員から回答を得る必要はあるのでしょうか?
 
 私どもは人口3,000人程度の小さな町ですが、大きな市町村様ですと、相続人調査をしなければならないケースは比較にならないほど沢山あるのではないかと思います。
 それでもやはり1件1件に膨大な事務量をかけて調査をされるのでしょうか?

 正直ここまで手間のかかる相続人調査は初めてで、皆様の町での対応の実情や調査方法などご意見いただければ大変嬉しいです。
 どうかお知恵をお貸しください。何卒宜しくお願いいたします。
解決済みだったはずでは……。

Aの死亡時に子のBとAの兄弟だけであれば、Bが相続しています。
Bの死亡時の相続は、Bを起点に考えます。Bには、配偶者、子、兄弟、親がないので、相続する人はいません。Aの兄弟は関係ありません。
Aの死亡時に相続登記を行っていなかったことが引っかかっているのでしょうか?
登記を経ないうちに死んだから財産がBに相続されず、Aに残っていると思い込んでらっしゃるのでは?
登記がどうあれ、財産は現在Bのモノです。
(Bも死んでいるので正確ではありませんが、分かりやすさをとって言い切りますね。)

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

むかし法規 No.23332

>スレ主さま

「Bは天涯孤独で身よりもなく」の部分だけが、なぜか文学的表現(?)ですが、
“Bに法定相続人がいない”ということも調査済みなのですね、念のため。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

知ったかぶり No.23334

 念のために確認したく、書き込みしてみました。

@ Bは、Aの養子とのことですが、戸籍上養子縁組の手続きが取られて
 いたのでしょうか。あるいは、戸籍上の手続きがなくとも周囲が認める
 ような実質的親子関係があったのでしょうか。
A 「Bが納税上の代表相続人」と書かれていますが、代表ということは、
 他に相続人がいたのでしょうか。
B Bは、天涯孤独といわれていますが、出生の記録から、父母、兄弟に
 たどりつかないのでしょうか。この世に生まれてきたからには、父母が
 あるはずです。

 @における親子関係が確認できれば、財産は冬季の有無にかかわらず、
Bのものになってるはずです。相続登記は、事実を記載するものです。
 さすれば、Aを起点とした相続人は、意味をなさないといえます。
 仮に、Aの相続人がいたとすると、話は複雑になります。
 Aが成り立たなければ、正攻法としてBを被相続人とした、相続関係調
査が必要になってきます。
>知ったかぶり様

実質的親子関係があったとしても戸籍上親子でなければ相続は発生しません。
特別縁故者に当たるとしてももう亡くなってますし。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

松の廊下 No.23341

>元帳さま
>爪さま


何度もお手数をおかけし申し訳ありません。
そうなんです・・・
この問題が出てきて始めて皆様にお知恵をお借りして以来、
公示送達には該当しないケースであることから相続人調査を開始したのですが
その後相続登記がなされておらず、土地家屋ともAの名義だったものですから
課の中では(といっても資産税の担当者は自分しか居ませんが・笑)
「Aの血族には可能性があるのではないか」という考えにとらわれました。

Aの死亡時(10数年前)には、納税義務上の代表相続人届にBの名前が1名で
書かれて提出されたに過ぎず、登記上はAのままで現在に至るものですから
爪さまが仰られたように、私どもは「所有権はAにあり、Bはただの税務上の
納税者に過ぎない。であるならば、Aの血族も追わなければならないのではないか。」という考えに陥りました。

その後、なかなか調査も進捗せず、今に至るのですが、今年度中に解決してしまいたく
再び、皆様のお知恵をお借りしたく思ったしだいです。本当に申し訳在りません。

ひとつどうしても解決できない疑問として、特に元帳様、爪さまが仰られている部分
「Aの死亡時に子は養子のBだけだが、登記上Aが所有者であってもBが相続人になる」、ということなのですが、登記が優先・・・と言うわけではないのですね・・

登記を優先に考えてしまっていたのですが・・・。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

松の廊下 No.23342

>むかし法規さま
>知ったかぶりさま

ご回答本当にありがとうございます。
知ったかぶりさまの確認事項をもとに記載すると

@戸籍上、養子縁組の手続きがとられています。Bは生誕とほぼ同時に実際の生みの親
から故A夫妻に引き取られています。

Aについては、Aの死亡時に提出された記録を見てみると、記載されているのはBのみです。(Aには養子のB以外子供はなく、Aの父母兄妹配偶者全て死亡しています)

B戸籍からBには実際に生みの親は居ます。しかしBの側については調査はまだあまり進捗しておらず、実際の血を分けた兄弟がいるか、甥姪がいるかは判然しておりません。
(課の中ではAを起点とした調査に焦点が絞られていたため)

皆さまが仰られているように、Bサイドの調査が必要になってくるのでしょうか。
Bの生家ははるか昔に合併した今は存在しない「村」で、もし仮に血を分けた兄弟
がいたとしたら、甥姪を含めると相当量の調査が必要なのかな・・・と思います。
そうだとすれば、Aサイドの調査と同様、相続人になりうる人に片っ端から手紙を
送りつけるのか、全員に集まってもらって話し合ってもらうかなどアプローチの
問題が出てきます。

因みにBは死亡時、他市町村のとあるアパートで死亡しましたが、生前「実際の
兄妹が居たとしても顔も名前も分からない」と言っていたそうです。
仮にBサイドの相続人が見つかったとしたら、どのようなアプローチをかければ
いいものなのでしょうか・・・。

質問ばかりで本当に申し訳在りません・・・。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

むかし法規 No.23346

Bサイドの調査は必要でしょうね。
技術的助言もどきの書籍などでは、相続人がいれば、当然相続人に納付させるべし、としか書きようがないでしょうし、
ご提示のようなケースの調査のノウハウをまとめた書籍があるとも思えませんし、
どこまで調査するのかの相場もないでしょう。
まさに、知恵を働かせるしかない状況。

なお、民間の調査屋さんとかには、お上品な役人の発想しようもないような裏技とかが蓄積されていると推察しますが、役人としては正攻法でいくしかないと。

Bさんがアパートで死亡しているのが発見されたとしたら、“変死”として警察が関わっている可能性がありますから、まずそのへんから攻めてみてはいかがでしょうか。

(追記)あるいは、民間人が調査するのと異なり、役所だったら(関係者の調整はともかく)事実調査までは割と簡単にできるのでしょうか。そのへん、今ひとつイメージが湧かないところがあります。
普通に、書類ベースで、Bの実親の戸籍を調査してみればいいかと。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

知ったかぶり No.23365

 「課の中ではAを起点とした調査に焦点が絞られていたため」ということは、
税務担当課だけでの話だったのでしょうか。

 もしそうだとしたら、戸籍担当課も交えて、検討してはいかがでしょうか。

 「難しい」といえば、そこで横に置かれてしまいますが、@手がかりがつか
めない場合、A手がかりが消失してしまっている場合、B業務量が多くて対応
が困難な場合、C資料はそろったが法的根拠に不安がある場合等で対応は違う
と思います。

 このケースは、Bに近いような気がしまが、実際に進めてみると、思ったほ
どの業務量でなかったりすることもありますから、元帳さんの言うように、調
査を進めることが大事かと思います。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

しらんぷり No.23393

横から入り込んで失礼します。

「戸籍上、養子縁組の手続きがとられています。Bは生誕とほぼ同時に実際の生みの親から故A夫妻に引き取られています。
Aの死亡時に提出された記録を見てみると、記載されているのはBのみです。(Aには養子のB以外子供はなく」であるならば、

Aの死亡により、Aの死亡日まで遡ってBが相続したことになります。
Bの死亡により、Bの相続人を調査することになります。
Bの実の両親が日本人として、
まず、AとBの養子縁組の記載された戸籍の記載事項から、Bの実親の戸籍を確認する必要があります。
その記載から、必要とあればさらに実親の戸籍を追いかける必要があるでしょう。
Bの相続人以外を調査する必要はありません。

というこで、元帳様が最初からおっしゃっているとおりではないのでしょうか。
淡々と戸籍、除籍を取り寄せていけば結果に行き着きます。
迷う必要はないのではないでしょうか。
突然に失礼いたしました。m(__)m

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

松の廊下 No.23395

むかし法規さま
元帳さま
知ったかぶりさま

 皆様、お忙しい中丁寧なアドバイス本当にありがとう御座います。
Aが登記上の所有者であることから、Aを起点に・・・というのがそもそもの
誤りであるとのご指摘、本当に参考になりました。
登記は考えなくて良いのですね?
登記は事実を示すもので実際は資産はBのものになっていたと考えるなら
Bの実際の親(養子縁組をする前の生みの親)は望み薄ですが、Bの実の
兄妹なら存在する可能性があります。
Bのサイドを調査してみます。
生まれてこの方会った事もないBの件でアプローチをかけたらさぞ驚かれそうですが。

 知ったかぶりさまが仰られているように、Bのケースに近いのは間違いなく、実際同じ課内に戸籍担当も居るので読み下し、解釈など知恵を借りることはできるのですが合間合間にこなす調査は遅々として進んでいないのが現状です。
 
 ですが、相続人たる人が居ないなら居ないという結論、居てアプローチをかけても拒否されたという結論、何らかの結論を今年度中に出さねばなりません。

 確かにこの手のノウハウをまとめた書籍などは見当たりませんし(実務提要などを片っ端から読み漁る位が関の山で・・・)、役所としてどこまで踏み込めるのかにも疑問が残ります。

あわよくば皆様のお考えをお聞かせください。
 ここが知恵の働かせ所なのでしょうがBサイドの調査をし、仮に生存する複数名の相続人候補者が出てきた場合、片っ端からアプローチをかけてひとりでも「税務上の相続者」となってくれればそれでよし、なのでしょうか。
複数名から了解を得られるパターン、一部からは「そんなもの知らない」と拒否されるパターン等考えられると思うのですが・・・・。

電話番号も分からないケースが往々にして出てくると思われ、そうなると対象者へのアプローチは文書以外にないと考えるのですが・・・。

何度も何度も本当に申し訳ありません。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

松の廊下 No.23396

しらんぷりさま

ご丁寧に説明いただき本当にありがとう御座います。
AとBに関する相互関係はまさにそのとおりで、Bには配偶者・子がありません。Bの実の両親も日本人であることが判明しています。
Bが死亡したのは町外のアパートですが、最後にお世話をなさったのがそこの大家
さんでした。大家さんは「身寄りがないなら、家庭裁判所等に相談して万一にそなえては・・・」というアドバイスをBにしていたようなのですが、そういった行動もなく
急変して入院し亡くなられたとのことでした。Bの葬儀記事も見ましたが、喪主はなく大家さん夫妻が弔問客もないままお弔いを行ったとのことでした。今もBの車、家具、預金通帳などがアパートに置きっぱなしになっており、大家さんも頭を抱えていらっしゃいました。

皆様にここまで丁寧に説明をいただいたことに平身低頭感謝申し上げます。
元帳さまはじめ皆様にもアドバイスいただいたとおりBサイドの調査を進めてみます。

ご迷惑ついでにお聞きします。
相続人たるべきひとが見つかればアプローチをかけていきたいと思います。
一人だけかもしれませんし、複数人見つかる可能性もあります。

ここが知恵の働かせ所なのでしょうが、どういったアプローチの方法が考えられるかお知恵をお借りできれば望外の幸せです。



Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

ぺんのすけ No.23397

>確かにこの手のノウハウをまとめた書籍などは見当たりませんし

相続関係なら税務大学校講本の相続税法が参考になります。国税庁のサイトに掲載されていますよ。

で、アプローチする際には、「相続人であることを本人が知った日(つまり、遅くともこの文書が届いた日)より3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は、家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ、単純承認とみなされるので、納税義務が生じます」と文書に書いておけば結構慌てて相続放棄の手続をとる方法を聞いてきます。

追記:「相続放棄をとった場合には、申述書の写しを送付いただくこと」が確実です。

で、最後、法定相続人全員が相続放棄をした場合には相続財産法人をつくります。最高裁判所のサイトに手続がかかれています。固定資産税が課税されると言うことは、課税されるだけの資産があるということですので、相続財産法人を作る少しの手間とコストで一応回収できる「かも」しれません。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

ぺんのすけ No.23398

あ、その前のそもそものアプローチですか。戸籍(除籍)の全部事項証明(謄本)及び附票を職務上請求すれば順番にたどれますよ。家系図を書いて http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html に当てはめていくと分かりやすいかもしれませんね。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

松の廊下 No.23403

ぺんのすけさま

さっそくのご回答ありがとう御座います。
なるほど・・・。
国税庁のHPにそういった書籍の紹介があるとははじめて知りました。
早速見てみたいと思います。
家計図は、調査を始めた時点から書き始めているのですが、3親等以内の
人数でもかなりの数になりそうで頭を抱えています。

具体的なアプローチの方法も大変参考になりました。
ここまで遠くの親族を追わねばならない事例は初めてで、正直暗中模索の状態です。
「相続人であることを知った日から3ヶ月以内に」のくだりは実際に文書での
アプローチをかける筆耕作業をする際のイメージとして見えてきました。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

むかし法規 No.23405

なんとなく、相続不動産が気の毒になってきたんですが、
税金を払うくらいならもらいたくない!、ような不動産なんですね。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

松の廊下 No.23412

むかし法規さま

ええ・・・。
B自体も十数年前に町外に転出してしまったもので
荒れ放題です。
田舎ということもありますが年税額も3,000円程度です。
欲しがる人は正直いない気がします。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

ぺんのすけ No.23433

>車、家具、預金通帳などがアパートに置きっぱなし

>欲しがる人は正直いない気がします。

ということですので、全員が相続放棄をすれば、換価できる資産(預金もあるようですので)で相続財産法人を作って預金から納めていただくこともできるやに思われます。
ただ、

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html にあるとおり、3,670円+800円をかけてやることになりますので、

>年税額も3,000円程度です。

というところがもしかするとネックかとも思いますが…(課税の公平という建前からは1000円の税に2000円をかけても徴収すべし、ということになるのでしょうか。)

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

しらんぷり No.23439

まずは、相続人を全て把握しないことには始まりません。
その結果で対応はいろいろ出てくるでしょうが、今はただただ戸籍・除籍、戸籍附票を郵送請求することでしょう。
アプローチを考えるのは、相続人が判明してからのことですね。
何も考えず、郵送請求あるのみ。
がんばってください。

Re: 相続人の調査はどこまでやっていますか?

松の廊下 No.23451

しらんぷりさま

ありがとうございます!
皆様にアドバイスいただきましたことに
この場をお借りして心から感謝申し上げます。
今後とも御指導・ご鞭撻宜しくお願いいたします。

路面凍結防止のため立木伐採補償

鈴木健司 No.23422

 当町では、日陰の交差点の路面凍結防止のため、南側の立木伐採補償(凍結防止工事よりはるか安価である)をし、解決しようと考えております。(用地取得なし、地上権設定なし)その際、その補償費が公金での支出として妥当であるとの根拠を求められておりますので、ご教示願います。
 公益上、目的を達するため便宜的かつ適当な手法と解し、地方自治体の長が決定し、予算措置がなされれば執行可能と思うがいかがか。

Re: 路面凍結防止のため立木伐採補償

宙太 No.23423

>南側の立木伐採補償<
永久に効果があるのでしょうか?
・再度幼木を植林する。→数年後には日陰になる。
・じゃまな立木がなくなったので、建物を建てる。→やはり日陰になる。
何か権原を取得する必要があるのではないでしょうか?

Re: 路面凍結防止のため立木伐採補償

鈴木健司 No.23426

 宙太様 返信ありがとうございます。
 
 参考までに、再度の植林も、傾斜地ですので建築もありえません。
 雑木の生長はありえますので、契約書の中で前者も含め締結したいと考えております。
 また、補償額も高額ではありません。正当な、負担行為となりえるでしょうか。

Re: 路面凍結防止のため立木伐採補償

宙太 No.23431

詳細は、解りました。
雑木の生長についても、契約書の中に含めるとのことですが、補償費は出し切りのため、将来にわたる契約は、馴染まないような…気がします。

道路の維持管理上の支障木(冬季の凍結防止策)として、所有者の承諾を得て維持管理業者で伐採し、その費用を支払う方法はどうでしょうか?
将来、雑木が支障となったときも同様に処理できるのかなと…

支出負担行為兼支出命令について、

KA No.23336

いつもお世話になっています。
 私のところでは、財務規則において「支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為決議書兼支出命令書により決定するものとする。」という定めがあり、月々の電気代、電話代は支出負担行為兼支出命令で処理をしています。
 今回、2〜3ヶ月まとまって、請求が来たときも、支出負担行為兼支出命令で処理をしてよろしいでしょうか。教えて下さい。
 また、地方財務実務提要に参考となる記述があれば、それもどこにあるか教えて下さい。
 いつも、いつも厚かましい質問ですが、よろしくお願いします。

Re: 支出負担行為兼支出命令について、

宙太 No.23337

貴自治体の運用によります。
他の自治体の運用は、参考にしかなりませんよ。

Re: 支出負担行為兼支出命令について、

素人 No.23339

「支出負担行為の時期」の定めがありませんか?
「請求があったとき」や「支出命令のとき」と定められているケースを多くみますが…

ちなみに「21047」、「21941」あたりは参考になりませんか?

この関係の話題はよくお見受けします。

私見ですが、2〜3ヶ月分をまとめて請求してきたのが相手方(債権者)であるなら、それで支出負担行為兼支出命令で処理をして何か問題があるのでしょうか?

何も問題ないように思いますが…とまぁ、当方の自治体での処理を参考までに言ってみたり。

Re: 支出負担行為兼支出命令について、

KA No.23343

素人 様 有難うございます。
財務規則では、役務費について、支出負担行為としての整理期間は「契約を締結するとき、請求のあったとき」とされており、支出命令とは「支出命令者は、支出しようとするときは債権者その他支払を受けるべき者から提出のあった請求書に基づき支出命令書により決定し、これにより会計管理者又は出納員に支出命令をするものとする。」とあり、支出負担行為兼支出命令について、「支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為決議書兼支出命令書により決定するものとする。」とかかれており、支出負担行為兼支出命令で処理するのがこの文言からは妥当ですと思うのですが、
 ちなみに、21047とか21941を見させてもらって、役務費で前年度の予算で4月以降請求があった場合のみ、私のところでは、3月に負担行為を起こして、4月に支出命令を切っています。

支出負担行為兼支出命令の不思議と更なる疑問

とおりすがり No.23352

21047を見てみましたが、泥沼の論議ですね。
こんなにも、支出に関連する法律事項について、解釈、処理が違うのかと。
で、私の手元を振り返ってみました。疑問もでてきました。


3月の電話代の請求が4月に来た場合、どうするのか?
うちでは、電話代は「支出負担行為兼支出命令」(以下兼命令という)
で支払えるものと規定しており、4月の出納整理期間に請求書が来たものであれば、
4月の日付で、兼命令を起こします。
で、当自治体も電子決裁で行っており、兼命令を起こした日付、すなわち、
伝票の日付は、その日(兼命令を起こした日付)です。コンピュターのシステムで、
その日が自動的に入力され、変更することはできません。
すなわち、(例ですが)
【電気代】3/31までの使用分
【請求書の日付】4/10
【兼命令の日(=伝票の日付)】4/10
【支出命令書の審査課への送付期限】4/30まで
ということですので、特段の問題は感じておりません。

過去スレで書かれていたような、伝票の日付を3/31にさかのぼることはシステム上
できません。
当自治体の規則では、整理する日とは「支出決定のとき」であり、添付資料は「請求書」となっています。なので、請求書が来ないかぎり(4月にならないかぎり)、兼命令は
起こせません。
私は確かに、支出負担行為は当該年度内に行うのが当然であり、4/1以降は
支出負担行為はできないという原則は当然わかっておりましたが、兼命令に限っては
当規則やシステムの作りを考えると、電気代などの規則が認めるものについては、
4/1以降でも、問題なく前年度分の電気代について支出負担行為(+支出命令)ができるものであると解釈していたのですが、21047をみていて、私の考えが
間違っているのかなあと不思議に思いました。

4/1以降でも兼命令で支出できるものをわざわざ、3/31での支出負担行為をなし、4/10での支出命令を別個に処理するなど、考えてもみませんでした。これをやってしまうと、
そもそも兼命令でOKとしているものの意味がなくなってしまうのでは。
どなたかがおっしゃってましたが、兼命令の場合の支出負担行為は通常の契約締結と違って、例外でありその日付についてはもはや特段の意味はない(←ほんとうは、
大有りなんでしょうが・・・)と。

しかし、よく考えてみると、前年度分についての支出命令は当然、出納整理期間でも
可能なわけですが、兼命令とはいえ、「支出負担行為」兼支出命令なわけで、
確かに、4月に兼命令を起こすということは、4月(次年度)に支出負担行為をして
しまっているわけで・・・なんか、おかしいですね。

そんな例があるのかわかりませんが、電気代の類で、検針日の関係から3/15〜4/14分の
使用量として、その代金の請求が4/20にきたらどうするのでしょうか。
小回りの利く業者さんであれば、3/15〜3/31と4/1〜4/14の2枚の請求書を作って
くれそうですが、大企業で機械的に請求書を発行しているところがそんな対応を
してくれるはずはありませんし。
継続費??とかなんとかから出せばOKなんでしょうか?

そもそもの話ですが、電力会社から電気を買っているわけですが、その際の
最初の契約締結ってどういう処理(伺い)をするんでしょうか。
ここでは、最終的な支払い(兼命令)の話だけがでてますが、まず最初に契約が必要
ですよね。兼命令は通常の予算執行伺いも、契約締結伺いも必要ないわけで。
予算執行伺いをする場合にも、使用量によって金額が全然変わってくるから、
予算総額を決めるのがまず不可能だし。電力会社は地域独占だから、業者の選びようが
ないですが、携帯電話とかプロバイダーとかの選定ってどうするんでしょ?
使用量により金額や割引率が違ってくるから、一概にどの業者が低価であるとは
判断できないし、それでは入札をする?でも、予定価格ってどう決めるの?って
疑問がでてきてしまいました。
ここらへんの契約についての経験のあるかたおられるでしょうか・・



泥沼の論議に参加していました

>電気代の類で
については地方自治法施行令に

(歳出の会計年度所属区分)
第百四十三条  歳出の会計年度所属は、次の区分による。
三  地方公務員共済組合負担金及び社会保険料並びに賃借料、光熱水費、電信電話料
の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱
水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるも
のについては、支払期限の属する年度

とあります。

Re: 支出負担行為兼支出命令の不思議と更なる疑問

とおりすがり No.23356

電信電話料の属する年度については大変よくわかりました。
ありがとうございました。

Re: 支出負担行為兼支出命令について、

H(半角) No.23364

支出負担行為兼支出命令自体が、タテマエと表面上合わせる為の方便帳票なんで(と断じてみる)、それぞれの自治体の運用で執行すれば良いと思います。

ウチは「支出負担行為兼」の部分は完全無視でOKです。
とおりすがりさま

>予算執行伺いをする場合にも、使用量によって金額が全然変わってくるから、予算総額を決めるのがまず不可能だし。<
そうなると、予算要求すらできないことになってしまいますね。

>電力会社は地域独占だから、業者の選びようがない<
電力の自由化が進んでいます。現在は特別高圧、高圧電力について特定規模電気事業者(PPS)が参入しています。
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_d6/9_info/090326/index.htm
国、都道府県、政令市等では、もう競争入札が行われていますよ。

>携帯電話とかプロバイダーとかの選定ってどうするんでしょ?
使用量により金額や割引率が違ってくるから、一概にどの業者が低価であるとは判断できないし、それでは入札をする?でも、予定価格ってどう決めるの?って疑問がでてきてしまいました。<
過去数年間の使用実績から算定するとか、業者から提案書をとって比較するとか、いろいろな手法が考えられます。

Re: 支出負担行為兼支出命令について、

KA No.23371

皆さん、いろいろ参考になることを教えて頂きありがとうございました。
スレ主さまが納得されているようなので恐縮ですが。。。


「〜支出負担行為決議書兼支出命令書により決定するものとする。」

と 財務規則に定めることについて
大きな 衝撃がありました


支出負担行為決議書兼支出命令書(以下「兼票」と略)は
「〜を使うことができる」規定に近いニュアンス

今の地方自治法の規定では
支出負担行為 と 支出命令は
明確に分けられているはずで

(わが市でも実態は 簡易に兼票を使っていますが)
なかなか成文化しづらい部分だったのかなぁ
と思っていました
もちろん 当団体の財務規則も 兼票の規定はありません

KAさまの自治体の 先進的な取り組みに衝撃です

公務災害

どめえもり No.23390

全国各地で、さまざまなお祭りやイベントが開催されています。
昨今は、行政主導から『実行委員会形式』に(表面的であっても)移行しているものも多いと思います。

そこで、市主催の事業であれば何の問題もなかった「公務災害」について、お尋ねします。
数年前、「商工会主催」の祭りの「任意団体」の山車運行に、担当課の「協力依頼」により係わった他課の職員が事業中に負傷しました。
共済組合の判定は「市の主催行事ではなく、正規の勤務時間外のことであり、当人の事務分担とも関連性がないため、公務災害と認定しない」とのことでした。
その後も職員の「協力行為」は継続していますが、公務災害適用の可否については「?」の状態のままです。
今年は商工会及び任意団体からの「派遣依頼」に基づいて、職員に「業務命令」をかけようと思っていますが、これで公務災害の対象となり得るものでしょうか?
ちなみに共済組合は「具体的事案による=事故ってみないとわからない」という回答です。また近隣市町村では「ボランティアとしている=補償なし」との回答が多数です。

Re: 公務災害

酔客 No.23394

その業務が貴団体で行うべき事務であり、その業務に従事するよう職員に命令し、その業務に従事したことにより負傷したのであれば、公務災害でしょう。

「具体的事案による=事故ってみないとわからない」というのは問題点が理解不能です。
逆に尋ねてみたらどうでしょう。
公務中の事故であっても公務災害とならない事案があるのか?

※「貴団体で行うべき事務かどうか」が一番の問題かと思われます。タブン交通整理等の名目ですかね?

Re: 公務災害

どめえもり No.23413

>「貴団体で行うべき事務かどうか」が一番の問題かと思われます。タブン交通整理等の名目ですかね?

お察しのとおり、問題となっているのはソコでした。
交通整理であれば公務性が強いかもしれませんが、実際は「山車の運行」そのものです。
経緯としては、市が製作した山車(市所有)の運行を民間団体に委託していますが、引き手が足りないので職員に業務命令という形で参加を求めているものです。
市としては「行政として支援すべき事務」という認識ですが、「運行自体は市の責任において行っていない」という点で認定に疑義があるようです。

Re: 公務災害

イレグイ No.23415

数年前に負傷された際は業務命令(辞令や時間外勤務命令と異なるものなんですかね?誰の名前でだしてるんでしょう?)がなかったため認定されなかったのでしょうか?
商工会主催とのことですが、実行委員には市長なりが入っていないのですか?

私の町でも実行委員会形式(町長も実行委員となっているもの)のイベント等を行っていますが、職員が事務にあたる場合は町長名で辞令をだし、時間外勤務命令も行っています(夏祭りや花火大会などの場合でも)。

よって、そこでの負傷等は当然に公務災害となりますが。業務命令というものの内容によっては、共済組合で認定できないというのも理解できるような気がします。

Re: 公務災害

むかし法規 No.23417

主催しているわけでもないイベントに参加する他者が、
自己の活動として行う事務(山車運行)を、
自治体がその職員に業務命令をかけて行わせるのは、
私の感覚ではちょっと無茶かなと。事故ってみなくても。

(追記)なお、「当人の事務分担」だけに注目すれば、当日限り担当部署に兼務をかけるという手もあるのでしょうけど。
 私の会社の食堂は、公募入札により食堂事業者を選定して、行政財産の目的外使用許可(地方自治法第238条の4第7項)により、営業してもらっています。
 入札時の仕様書には、炊飯器や冷蔵庫等の厨房設備については、こちらからお貸しするものを使用していただき、使用許可期間中の設備の修理や更新については、食堂事業者負担と記載しています。
 しかしながら、今回、厨房設備の一部が故障した際に、当該設備には3年に一度定期交換が必要な部品があることが発覚し、修理業者から、故障の原因が部品の交換をしなかったことによるものであるとの報告がありました。
 これを受けて、今回の修理費用(約50万円)を我が社か食堂事業者のどちらが負担するかで問題になっています。
 部品交換のみであれば費用は約15万円で済み、また当該設備の部品交換については事前に説明できていなかったこともあり、食堂事業者からは全額我が社の負担とおっしゃいます。
 ただ、公募時には設備のリスト(型番など)をお渡しし、仕様書内容を遵守する旨を書面で提出いただいておりますし、営業開始時には、食堂事業者立会いのもと、いたみのある設備について点検し、一度我が社ですべて修理したうえで引き渡しました。
このような場合、修理費用はどちらもちになるのでしょうか。
判例などでは見かけませんし、国交省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を見ても微妙なところです。
長文で大変申し訳ございませんが、ご助言方よろしくお願いいたします。
>3年に一度定期交換<
・許可期間以前に定期交換の時期だったのでしょうか?
・直近の交換日を仕様書に明示してあったのでしょうか?

最大は修理費用全額を貴自治体負担で、あとは業者さんとの協議でどのくらい持っていただけるかでしょう…

(追記)
誰が交換しなかったのかが明記されていませんので、貴自治体が交換しなかったことを前提として考えました。
まず、役所の一角に食堂を設けることと炊飯器や冷蔵庫等の厨房設備をお貸しすることとは、分けて考える必要があるものと思われます。
前者は、まさしく、行政財産の目的外使用許可で、後者は、物品の使用貸借契約になるものと思われます。
そして、使用貸借の契約期間については、行政財産の目的外使用許可の期間とし、当該期間中の貸付物件の修理や更新については、食堂事業者の負担である旨明記がなされているとのことであります。(推測ですが、厨房設備の貸付けについては、別途、使用貸借契約は締結されていないのでは。行政財産の目堤外使用許可証に付記されているものと思われます。)
従って、3年ごとの部品交換が必要であることは、貸付物件の「更新」に当たるものと思われますので、その交換をしないことで、通常15万円で済むものが、50万円必要になったとしても、役所サイドはこの負担をする必要はないものと思われます。
ただし、この部品交換が役所がこの業者に渡した仕様書などに明記されておらず、通常の注意義務では分からない場合には、役所サイドも一定の責任があるのではないかとも思えます。
結局、双方協議のうえ、修理費用を折半するなどの措置が適当かなと思います。

※ 追記
通常、無償貸付契約における目的物の維持補修に要する費用は、借主が負担すべきものであります。ですから、本ケースについても、基本原則によれば、借主である業者が負担すべきものと考えることが普通の考え方ではないでしょうか。
※となりのロトトさんの追記について

3年に一度定期交換が必要な高額部品は、一般には、(使用貸借契約の借主が負担すると意思解釈されるところの)「通常必要費」(民法595条1項)ではないでしょう。

(追記)なお、修理費用について、先方は、無償契約の瑕疵担保の総則でもあるところの、民法551条1項ただし書(596条で準用)の(趣旨の)適用を主張してくるのでしょうね。目的物の引渡時に、通常有すべき性能を備えていたか? 瑕疵担保法上も興味深い事例。
そもそも不思議なのですが…
目的外使用許可で食堂運営するのに、なぜ自治体側が厨房設備を持っているのでしょうか?さらに修理までして引き渡す?
 行政財産の目的外使用はさておき、設備故障による交換・修理費用の負担については興味があります(直営を予定していたところ委託になった・・と勝手に考えています)。

 民法の使用貸借契約についてはむかし法規さまが整理された通りだと思いますが、これは、単純にはその物品について意思合致(自由意志にもとづく)があった場合です。

 問題は、本件についてこれが当てはまるかかどうかです。形式的には、おそらく他の施設(建物その他の設備)とセットでの意思合致があったものと整理できるように思えます。しかし、入札にかけて業者を決定した経緯から、当然入札図書は自治体側が一方的に作成(質問は出来るものの)し、その内容もとにかくそこにある設備を使用して事業を行うことありき(有無を言わさず)の場合が殆どだと考えられます。従ってこの場合、受託者の当該借用設備についての情報が十分ではない蓋然性が高く、その使用関係についても借り受けないで自前で行う(あるいは使用料相当の金額を相殺するなどの清算を行う)かどうかの選択の余地は無かったことも推察されます。

 このような場合、問題となった設備の使用関係について自由意志にもとづかない合意である旨の疎明責任は受託者にあると思われます。しかし、例えば劇場などの業務委託等にあるような施設と設備を一体的に運用している例も多いことや、入札という手続きに関して条件付けを自治体が支配していることを考慮した上で一般人の平衡感覚に照らせば、施設の付属設備の瑕疵責任についても、一旦自治体が負うべきだという意見が出ることは当然だと思います。私の経験上、受託時に壊れかけた不完全な設備を引き渡され“これを使って”と、自治体担当者に言われることはよくある事です。
 その上で、作業上の使用状況や受託者が営業や調理専門者としての注意義務部分(危険負担部分は業務上注意義務としてあるだろうと)を話し合いで行うのが現実的ではないかと思います。

 また、私の趣味としては、業務に使用するもの(器具・建物等)を貸し出す責任者(制度管轄者)として労働安全衛生法上の機器・器具等の貸与者の義務も別途考えなければならないと思います。貸与された機器・器具は受託者の労働条件を左右しますから。←すぐに労働法に引っ掛けるのは、私の癖ですが・・。

 ともあれ器具の故障が、人身事故につながらなかったことは幸いです。
ST様のケース、拝見する限りでは、
@食堂の運営について行政財産の目的外使用許可を出している
A厨房設備については、恐らくその施設が建設されたときに併せて整備されたもので、行政側の備品であり、それを食堂業者が使用する。ただし設備を更新する場合は食堂業者が自己負担で行う(例えば冷蔵庫を更新するときには業者が購入して自己の財産とする)仕様としている。
 であろうかと推察します。

 行政財産の目的外使用許可においては、通常行政側は使用料を徴収されると思います。いわば家賃ですね。行政側は、その家賃収入をもって、設備(備品)を修理したり更新したりするのが通例ではないでしょうか。厨房設備は行政側の備品であるので、通常の使用による老朽化対応は、備品の持ち主が使用料を財源として行うものであろうと考えております。

 しかしながら、使用許可の条件や覚書等によって、修理(更新)は使用者が行う・・とすることもあり得ると思われます。食堂経営による利益をもって設備更新は行いなさいとする形です。もちろんその場合、業者が購入した設備は業者側の持ち物になるのでしょう(その業者が撤退するときには設備も持ち去ることになる)。

 さてそこでご質問のケースです。
 3年に1度の定期交換を行い、その設備を長く使用できるようにする責任は、使用者にあると思われます。そして行政側は、その設備の所有者として、使用者に対して「定期交換部品がある」と示す責任があると考えます。
 おそらく従前の食堂経営者が交換せず、また行政側もそのような部品があることを知らなかったため指導もしていないのではないでしょうか。
 行政側の指導があったにも関わらず、従前の経営者が交換を怠っていたのであれば、その業者に修理代金を請求すべきでしょう。しかし指導をしていなかったのであれば、行政側の責任も問われてしかるべきです。

 まとめますと、厨房設備が行政側の備品であれば、行政財産使用料をもって修理・更新を行政が行うのが本来であろうが、使用者側が負担して修理することもあり得る。しかしながら今回のご質問のケースでは、公の施設・設備の管理責任からみても、行政側が全額負担して修理すべきではなかろうか・・と考える次第です。
 

木造家屋のコンクリート内壁について

新人家屋評価人 No.23388

新人のためわからない事が多すぎます。皆さんのお知恵を拝借させてください

最近、木造家屋(店舗等おしゃれな家屋)において打放しコンクリートの内壁を使っている建物を評価しましたが、木造家屋では部材・評点数が無いように思います。
非木であれば、代用できるものもあると思いますがどのような部材を使っているかご教授ください

選挙事務所のごみについて?

掃除大好き No.23361

選挙事務所のごみは、事業系と考えてよろしいでしょうか?

Re: 選挙事務所のごみについて?

DON No.23382

仮に、家庭系のごみと考えてみましょう。
選挙事務所のごみを、ごみ集積所に出した場合、おそらく収集していかないと思います。

したがって、一般廃棄物の収集・運搬の許可を得ている業者に、収集してもらうのが現実的な対応だと思います。お金はかかりますが。

ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

快感公民館 No.23278

 いつもお世話になっております。

 この度、公民館職員となりましたが、以前にスレッドを立てたときに公民館の話から違う方向に流れていったので、重複ではないと思って投稿いたします。

 さて、私の自治体では、経費削減のため加除本がなくなりました。もしかしたら、その手の本で私の調べたいことが載っているのかもしれません。それとも、ないのかもしれません。

 要は、「公民館を学ぶ」方法は、ないのかということです。

 例えば、税務、情報公開、個人情報保護など、経験はありますが、そこには「逐条○○法」、「図解××法」、「△△Q&A」、「□□小六法」といった法解釈と実務に役立つ書籍が加除本でない本でありました。

 職場になくても、東京に行ったときなんかに、大きな本屋に行くと法律コーナーにほしい書籍があり、自分でも買える値段の選択肢がありました。

 それらがあれば、例えば「隣の市町でこういう便宜を図ってくれた。」といいはる住民等が来ても、「こういう条文がありますよ、だから、できませんよ。」と答えられ、住民も納得し、内部意思統率にも役立っていました。

 それがどうでしょうか?「公民館で学ぶ」たぐいの本は出てきますが、「公民館を学ぶ」本が「公民館関係者必携(500ページ程)」と「月刊公民館(50ページ程)」くらいしか出てきません。あとは、古い上に、画像もない何万円もする本がでてきます。

 内容も、「こういう風に結論・解釈が出る」というよりは、「こういう事例・事業がある」という感じで、しかも、法令・行政実例・判例がまとまって、使い勝手のいいものがありません。

 憲法の条項、公の施設の条項、社会教育法の条項とか、散見されますが、それらはたまに気に留めてたので、頭に残ってるといった感じです。

 では、「公民館で学ぶ」たぐいの図書はどうかというと、著者によってまちまち。

 館長がいった研修の復命書を見ても、「部屋貸しに陥ってないか?」と、古い公民館と新しい公民館のイメージが講師の中にあるようで、いまいちスタンダードがわかりません。

 政策法務的には、面白いのかもしれないんですけど、ひとつの答えを得るのに、かえって選択肢が増えてしまうのが、限られた住民・利用者とのコミュニケーションの中で難しい。

 つらいのは、「そんな簡単なこともわからないのか、じゃあ館長に言うから」とか「○○館長のときはよかった。」と比較されることです。

 流行の言葉で言えば、「ぶれてる公民館」であることが、よくないと思っています。声が大きい利用者は、無料で、そうじゃない利用者はそうでない感触があります。

 先の税務なんかは、条文は膨大でしたが、資料を誰が読んでも、当然の帰結とみんなが納得できて時間とコストに見合う答えが得られたのですが、この分野はもしかしたら、みんなが納得できる答えが出る部分とそうじゃない部分があるのかなと。

 行政が主導のところと、そうじゃないところが切り分けができれば幸いです。私たち末端の職員も、表に出ないと内部統率が取れませんし、館長の決断がよき判例法となるわけではありません。

 今年度は、2割弱の人員が減りました。経験を持っている人も加速度的にいなくなり、資料もなくなっています。


 その場限りの解決の積み重ねでは、問題の共有と解決にならないのではないかと思い投稿したしだいです。

追伸
 先日のスレッドに答えを調べいたら、書き込めなくなっておりましたので、今後は自分の投稿をもっと細かく上げていきたいと思っております。ご意見は、漏らさず読んでおります。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

酔客 No.23279

ん?論点がよくわかりません。
判りやすいQ&A的で安い書籍の情報が欲しいんですか?
すみませんが、それについては存じません。

しかし、法律に反しない範囲で、地方公共団体自ら考え実施するのが「地方自治」だと考えます。国や民間企業等が作成する書籍は所詮「参考」としかなりえません。

快感公民館さまが一番の問題点と考えているのが「その場限りの解決」なら、全て記録をとってルール化すればよいのでは?
私はやりましたよ。その中で理屈の通らないものを排除しました。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

yujin No.23282

使用許可であれば、その基準は公の施設として実例集や判例集に山ほど載っているので、法務担当課や図書館でコピーしてくればいいでしょう。

しかし、市民から見ると、公民館は今こそ「ぶれることが求められる」施設なんだと思いますよ。
当市でも、人口減、少子高齢化から、青年学級は風前の灯ですし、一歩も外に出ないお年よりも急増中。公民館職員の勉強会では、運営方法の総見直しが行われています。地元の民間人を館長に迎え、地域に根ざした新企画も出てきました。社会「教育」から、コミュニティの再構築の役割が期待されているわけです。

最も住民に身近で、最も役所らしくない施設が公民館。
かつても、公民館職員の力量は、覚えてもらった住民の数で決まるといわれました。
快感公民館さんの地区の状況は分かりませんが、使用許可の公平化に悩むより、住民と会ってしゃべって、企画づくりで悩みましょうよ。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

となりのロトト No.23284

公民館に配属され、いろいろとお悩みのようですね。
ちなみに、我が自治体では、公民館担当課は、教育委員会の生涯学習課という課でありますが、各地区の公民館長は地元の区長等に委ね、自治体の正規職員が配属されることはありません。
利用形態については、基本的に地元に委ね、学校休業日に小学生を対象にした行事を開催したり、趣味の会の会場として利用されたりと、地元においていろいろと工夫をしているようであります。
しかし、概して、誰も利用していない日の方が多く、閑古鳥が鳴いているような状況にあります。

快感公民館さまの団体では、自治体職員が配属され、公民館のあり方についてお悩みのようでありますが、以前のスレで申し上げましたとおり、この分野については書籍に頼るよりも、地元の皆さまとの話し合い、極端なことを言えば、地元に利用方法について全面的に委ね、役所は後方支援に徹するスタンスでよろしいのではないでしょうか。
活性化を考えるあまり、行政サイドからの決めつけや押しつけでは、逆効果でしょう。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

宙太 No.23287

スレ主さまのお悩みは、以前のスレで説明のあったとおり、いろいろと「ぶれすぎた公民館」を軌道修正したいということでしょう。
利用者数が、少ないということがスレ主さまのポイントではなく、先ず秩序を取り戻したい。また、独裁的な運営を行う館長に対抗できる知識を習得したい。ついては、何か参考書や良い手法をを知りませんか?ということでは?

>先の税務なんかは、条文は膨大でしたが、資料を誰が読んでも、当然の帰結とみんなが納得できて時間とコストに見合う答えが得られたのですが、この分野はもしかしたら、みんなが納得できる答えが出る部分とそうじゃない部分があるのかなと。<
おそらく、そのとおりでしょう。税務は、強権的な行政事務、公民館は、サービス業務をあわせ持っていますから、そうじゃない部分が多いのでしょう。
そう考えると、サービス業務(接客業)に関するものが参考になるのかもしれませんね。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

えんどう たかし No.23288

 となりのロトト さま

 この際、適法か違法かはさて置き、>各地区の公民館長は地元の区長等に委ね
 >極端なことを言えば、地元に利用方法について全面的に委ね、役所は後方支援に徹するスタンスでよろしいのではないでしょうか<・・・

 というご意見ですが、当該公民館の設置者が「長」で管理者が「教育委員会」(条例による委任)となっていた場合(そのような場合が多いと思います)、管理にかかる予算・行政内部人事権・関連法令に関する解釈と運用まで地域住民に委任することは可能でしょうか?
 おそらく無理ではないかと思います。

 また、各施設の防火管理・建築物衛生管理・その他国賠法に基づく行政財産の管理者としての責任、これらの観点からは当然、施設の物的人的(管理や利用のされ方)からくる危険源の把握や施設ライフサイクルコストを考慮した施設管理マネジメントを考えた場合に、施設管理を地元の区長(行政区の場合一、区長は自治会長=任意団体ではなく応行政庁でしょうか)に委任してしまうのも、そのようなスキルが、地元の区長をはじめとする住民にあるといえるのでしょうか?
 これも無理ではないかと思います。

 少々悪口(公務員への?)になりますが、施設の管理を簡単に外部委任するという発想は、そもそも、正規の自治体職員が施設管理に関しての物的・人的リスク、ライフサイクルに無関心(ないし無知)か、自分が担当している間だけ事故が起こらなければ良しと考えるような、行政の継続性を考えない恐れがあるのではないかと思います。

 正規職員のめんどうな仕事を減らしたいという利益と、只今現在の利用者(常連さん)の利益が単に一致するような“コーポラティズム”的な管理運営でよいか?・・という問題に行き着くような気がします。

 で、私としては、元より公の施設は地域住民密着ですので“コーポラティズム”的思想があって当然(いや「ボールよこせ運動」のような要求からあったからこそ生まれたもの)で、これを排除する必要もありませんが、しかし、これと同時に(ハーバーマス流に言えば)、
 @公共目的の設定
 A公益代表者・行政担当者による検討
 B利害関係人に対する調整
 C民主的過程による決定
 というような公共圏(利害関係人を含むが、それだけではない範囲をカバーする)としての考え方を採用すべきだと思います。

 現行の制度(自治法244条の2の3)は、不十分ながらも、一応は「権力作用としての行政行為」を、行政庁たる管理者のみに集中させこれを住民が(議会を通じて)監視するという意味で、妥当なのだろうと思います(“公務員を捕まえるのは簡単だ”という制度になっている!)。
 勿論、もっといい方法があればこれに取って代わられるでしょうが。。。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

となりのロトト No.23289

えんどう たかし さま

行財政改革の流れの中で、人減らしが加速しております。
私が採用された頃には皆無であった臨時職員も、今では、どこもかしこも臨時職員であふれております。
そして、定員管理において、職員を○パーセント減らしたと…
でも、実際は、表に出ない臨時職員がいるから、仕事が回っていく。人減らしも、もう限界に達していると思います。

えんどう さまが言われるように、指定管理者による管理が当たり前になっており、正規職員が面倒な仕事を減らしたいというのが本音かもしれませんね。

しかし、指定管理者による管理は、マイナス面ばかりでなく、プラス面もあると思います。
指定管理者の営業努力や創意工夫によって、サービス内容が充実し、市民に好評な施設もあります。自治体直営ではなしえなかったことが、指定管理者の管理で、実現したというものもあります。

本題に戻りますが、
まず、快感公民館さまが言われる、「公民館を学ぶ」というサイトは、私も検索してみましたが、全て「公民館で学ぶ」ばかりがヒットしました。
しかし、考え方、読み方によっては、この「公民館で学ぶ」を熟読すれば、そこから「公民館を学ぶ」=「公民館のあり方」が見えてくるのではないでしょうか。

そして、税務関係の書籍については、
>条文は膨大でしたが、資料を誰が読んでも、当然の帰結とみんなが納得できて時間とコストに見合う答えが得られた
ということでありますが、これは当たり前のことでしょう。
役所の仕事には、理詰めで解決するものと、論理だけでは、ダメなものがありますので、人を対象とした公民館業務については、書籍に書いてある通りにはならないものと思います。

>「そんな簡単なこともわからないのか、じゃ館長に言うから」
とは、どんなことを聞かれるのでしょうか。法律的なことでしょうか。それとも、一般常識?

>その場限りの解決の積み重ねでは、問題の共有と解決にならない
と書かれていますが、私は、その積み重ねが大きな力になると思いますが…

※ 以下追記
快感公民館さまご自身は、非常にまじめな方であると思われます。
そして、まじめ過ぎて、ご自分を追い詰めるタイプ?
もっと、気楽に考えて、手を抜けるところは手抜きをする。そんな、弾力的なお考えで臨まれたらいかがでしょうか。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

えんどう たかし No.23291

となりのロトト さま

>行財政改革の流れの中で、人減らしが加速しております。
私が採用された頃には皆無であった臨時職員も、今では、どこもかしこも臨時職員であふれております。

 適法に事務をこなせる範囲での人減らしならやるべきだというのが私の意見です。しかし、実態はどうでしょうか。同一人物の臨時職員を2年3年と続けて臨時的任用をすることは法は予定しておりません。また、委託労働者やシルバーに施設の使用許可事務を行わせることも法は予定していませんね(行政内規とこれに基づく命令は上位法の委任が無い限り私人には適用されないので、もし内規とこれにもとづく長の命令に従うことを当該受託者である私人が予定していれば偽装請負でしょう)。

 “「法令ならびに上司の命令に従い」”という職務の宣誓は誰に向かって為されているのでしょうか?。公務員各人が国民全体に対してされているのだろうと思います。
 宣誓であって、けして専制ではない、ということですね。
 法令ならびに上司の命令とは、第一に憲法と法令に従う義務です。上司の命令が法令に違反している場合は「抗命義務」があると解せるでしょう。その下(もと)で、当不当の問題や法令解釈・法令運用の裁量の問題は、組織的に定められた行政意思があるからそれが上司の命令です(当然、私人には適用されない)。

 公務員の任用関係からも、上司の命令(市長や機関の意思)が、明らかに法令に違反している場合、たとえそれが目の前の事務の目的を達成させる良い手段でも、排除されるべきでしょう。それが全体の奉仕者(「法は全体に奉仕する」という前提)ということだと思います。
 それが「抗命義務」であり、公務員に対する「適法な行為を為す期待可能性」の存在であると考えます。例えば“施設の使用許可(申請の受理・意思決定・文書作成・交付)や支出負担行為を私人に委託せよ”などという長の命令。

 また、指定管理者にやらせるのは適法(なお公民館の場合解釈に争いがある)ですが、指定という行為(議会の議決が要件)を行わず、管理行為やその他の公権力を民間に委任して許可という法律行為を行わせるのは明らかに違法です。おそらく公文書偽造罪や職権乱用罪の構成要件に該当するでしょう。この場合、刑事訴訟法上公務員はその職務に際し犯罪があると思量するときは「告発義務」があるだろうと考えます。

 要は、市民(国民)の知らぬ間に事務委任を行わないことです。“民間に出来ることは民間へ”・・・のスローガンは、あくまでもそれが適法(法律の根拠と法律による授権、それ以外は法律の留保となる)であることが要件です。

 直営施設なのに土日や夜間の公民館事務の民間委託は、言いかえれば“医者が承諾した医者ではない者の診断による死亡診断書の作成”と同質だと思います。
 そこには、無権限者による使用許可証の作成(事実私の住む自治体の場合そうでした)、その他の行政文書の取り扱いと、消防長の許可の無い防火管理の実質的な外部委託が存在している(事実私の住む自治体の場合そうでした)という疑いがあると思います。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

えんどう たかし No.23292

>>その場限りの解決の積み重ねでは、問題の共有と解決にならない
>と書かれていますが、私は、その積み重ねが大きな力になると思いますが…<

 上記には両方の意味(問題提示)があるのだろうと思います。

 >その場限りの解決の積み重ね<・・が、大きな力になる場合。

 >その場限りの解決の積み重ね<・・が、その時点の利害関係人同士(その場にいる者だけ)の利益調整だけに終始してしまい、公共目的の達成や全体の誤謬のある場合。

 スレ主様の意図としては、寧ろ後者の問題がとわれているのかなあ〜と。

《追記》

 全体の利益と、各人の譲れない利益は対立することが多い、ということも無視できないですが。
 あと、某市プール事故やエレベーター事故の教訓として、施設の安全衛生・防災は無視できないところだと思います。不特定多数が利用する公の施設の場合、その制度管轄者(制度保証人的地位の者)は誰か?という問いの答えは、国賠法を持ち出すまでも無く明らかに自治体です。自治体職員の不作為は許されないというべきでしょう。
 ここら辺、もしご興味があれば、刑法総論の「保証人説」ないし「作為義務」などで索引検索してみてください。個別問題は別として、施設の設置者・管理者が為すべきことが大枠として理解できるように思います。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

となりのロトト No.23293

さすがに、今日は、投票日だけにどなたも投稿がない。
というよりも、出来ない。
私は、今日は事情があって選挙事務が当たっておりません。ので、投稿が可能です。

えんどう さま

私が思った、「その場限りの解決」とは、良い意味で捉えました。
事案ごとにその時点での最善・最良の方法を採り、以後、同様の事案が発生した場合には、先例の事案の際に処理した方法で対応する。
そして、そのことで、公正性・公平性が保たれる。
この積み重ねが、大きな力になると考えました。

でも、「その場限り」という表記は、マイナスのイメージが強いので、もしかしたら、快感公民館さまも、えんどう さまと同様、後者の問題のことを言われているのかもしれませんね。
選挙、おつかれさまでした。

ちょっとだけ脱線します。すみません。
>えんどう たかしさま
>>“「法令ならびに上司の命令に従い」”という職務の宣誓

国家公務員と異なり、地方公務員の場合の職務宣誓条例では、上司の命令がないものが多ったのが、だんだん増えてきたと聞いたことがあります。
「標準的なキーワード」は、「日本国憲法を尊重し、かつ擁護する」「地方自治の本旨を体する」「全体としての奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行する」ようです。

では、元に戻ってください。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

快感公民館 No.23323

 皆様お知恵をありがとうございます。

 どうやら、ほかの窓口業務のように、これだという図書がなさそうですね。

 月刊誌や事例集で取り上げられるほど、私の自治体の公民館は特殊でもないし、変容しつつあるあり方も人それぞれということで、「公民館を学ぶ」図書探しは優先順位を下げます。

 「公民館で学ぶ」図書を探していきます。怪しげな論者の著書につかまらなければいいですが。自分も生涯学習ですね。何が中道か、時間を割いて読んでみます。

 先日課長が、「将来的には、公民館の団体などに運営を任せる」といった旨のことを申しておりました。

 私があせって見えるのは、職員もおよそ2割ずつ削減している状態の中で、その「将来」がすぐに来るのではないかと。

 今の首長になってからは、スクラップアンドビルドというよりは、長や職員の出費を減らして、職員を減らしてというところから手をつけています。

 つまり、目立つところですが、どこまで減らせばいいという答えがないところが、だいじなところなようです。

 事実としてそうなので、政策法務的な整理と手当てがまだなされていない部分のほうが多い。

 政策法務的に、先進事例のからくりを、立法事実・立案、解釈・実施、調査・フィードバックした図書があればいいなあと思っておりました。もちろん、窓口職員の初歩も含めて。

 先進事例には、そういう民と公のというか、私法的なのと、公権力的なのの整理の説明が薄く、新しいし、重くない処分を扱ってるのであまり訴訟法務的に事例が出にくいのかなと。これまでの判例を探していくしかないのかなと。

 このようなスレッドを立てると、どうしても図書の紹介というよりも、違法性の指摘、公の施設やら指定管理者制度への言及が増えてまいります。

 その入り口に立ってもいないので、議論の入り口に立つべくこのスレッドを立てました。

 「その場限りの解決の積み重ね」と、「そんなことも知らないのか・・」のくだりは、連動してますので書きますと以下のとおりです。

 5つの公民館を4人の職員とそれぞれ1人ずつの委託(民間・シルバー)なりで、まわしています。

 館長を含め、職員全員が入れ替わり立ち代り、事務連絡や会議、図書の回付や業務日誌の確認等で出払っていることが多い。

 そのため、解決者に少なくとも館長は含まれていますが、大体問題となるのは、短期間で解決を迫られるケースが多いです。

 先日も別のスレッドで申したとおり、問題案件を館長が部下の名前で起案して、押印を遅延させても、すぐ押して回せという環境です。その起案を、課長と教育長のところへ持ち回りで決裁を取ってしまいます。

 秘密主義的な環境です。それがやさしい人柄なのか、部下を信用してないのかはわかりません。

 ということは、その場限りの大なり小なりの積み重ねは、日々行われておりますが、職員の入れ違いなどで解決したことは、ほかの職員が知らず、利用者から知らないことを揶揄される。

 もちろん、法的や一般常識(利用者の言う)の無知もありますが、ホウレンソウをしない、できない、やってこなかったということは問題だと。

 それでも、短期間で移動させられた主事でやってこられた先輩方は、声を大にしていろいろ提言したんだと思います。

 委託の女性は、「前にいた○○主事は、どんどんヒステリックになっていった」と、確かに起案書や引継ぎ書にも、文書事務の手引きからは想像もできない書き振りが残されています。

 そういったわけで、参っていったのかなと。私の書き振りにもそういうところがあるとすれば、その道をたどっているんだと思います。

 館長を含め、4人中二人が、定年を迎えます。きっと、来年も職員であり続ける残りの二人とは気分的に大いに違うと想像します。

 補充がないとすれば、残る可能性がある者が、判断基準なりを残す必要がある。利用者の言う過去の館長の判断が違法である蓋然性が高いと、いう雰囲気があります。 

 そう考えまして、一本筋を通すための補助として、推薦図書を募った次第です。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

となりのロトト No.23333

快感公民館 さま

>そのため、解決者に少なくとも館長は含まれていますが、大体問題となるのは、短期間で解決を迫られるケースが多いです。

先にも、お尋ねしましたが、「問題となる」ケースは、具体的にどのようなことなのでしょうか。
快感公民館さまのご投稿を読んでいると、「大変なんだ」ということは伝わってくるのですが、「何が大変なのか」がいまひとつ見えない。分からない。
日々、そんなに問題が起きるのでしょうか。

具体的に書きすぎると、守秘義務違反となるおそれがありますが、余りに抽象的だと回答のしようがない場合もある。
ですから、話題が、別の方向に行ってしまうのでは・・・

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

快感公民館 No.23335

 どこまで書いていいのかわかりませんが、例えば以下のとおりです。

その1

訓令上(決裁規定の別表)

教育長:公民館の使用料の免除を決定すること。
公民館長:公民館の使用料の免除及び還付に関する事務を処理すること。

 公民館を無料で使用できる団体の認定については、実質的に館長にあるわけですが、通常はよりどころとなる内規(表紙に書いてありますが、前任者のファイルに入っている。押印はない。)が、あります。

 その認定の条件に、○ヶ月以上の定期的な利用、会員が○○名以上、営利ではないなどとあります。

 例えば、客観的に、条件よりもかなり短い利用、会員も足りてなく、一見すると営利に見える団体があったとします。

 交渉に来るのは、団体の長でもなくてメンバーの一人(自治体内の企業の役員で押しが強い)で、館長指定で数回ほど来館。

 委託さんを含め、いくつもの条件を満たしていないと思われたのですが、そのメンバーがアポもなく館長がたまたま不在のときに、「例の件どうなってる?」といわれ、委託さんを含め誰も答えられなかった。そのときに、いらいらして、窓口に立った人がいろいろ言われ答えに窮した。

 その件は、過去にほかの認定とまぜこぜの起案で、館長より上のところまで行って差し戻されたらしいですが、来館の話をした後部下の名前で館長が起案書を作り、起案をその部下が止めていたところ、早くまわせといわれ、その後持ち回りで決裁を取った。通常は、文書ファイルには私みたいな末端の職員がやるわけですが、館長が持ったままなのか、よくわからないところにしまったのか不明です。

 一般の職員を含め、委託さんもほかのお金を払っている団体から指摘されたらどうなるのかと心配はしている。決裁後も、館長から説明もなく、無料の団体として使用し始めている。

 とまあ、委託さんが、気を揉んでいるような関わり方をしている事はさておき、事が大事になっても、末端には理屈がわからないんです。

 すいません、館長が帰ってきたのでここまでです。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

となりのロトト No.23344

快感公民館 さま

>公民館を無料で使用できる団体の認定については、実質的に館長にあるわけですが、通常はよりどころとなる内規(表紙に書いてありますが、前任者のファイルに入っている。押印はない。)が、あります。


行政手続条例という条例はご存知のことと思います。
一昔前は、役所は手の内を見せないというスタンスでありましたが、現在では、基本的に全てオープン。どんな場合に認められ、どんな場合に認められないか、あらかじめ定めて、申請者に知らしめる必要がある。
ですから、内規というものは原則あり得ないはずです。(単に、事務手続きを定めるだけのものなら、内規でもいいでしょうが…)
しかも、例示のケースは、使用料が減免されるかどうかの尺度となるものでありますので、極めて重要で、利用者にとっては最大の関心事であります。

前任者のファイルにメモ書き程度に書いてあるものを基準にして、減免を決定していることは行政手続条例の趣旨からすれば、大問題であります。
改めて、速やかに、基準を設定し、公にしておく必要があるでしょう。
是非、快感公民館さまが手掛けてください。

減免を決定するのは館長かもしれませんが、館長の独断では決められない。一定の基準に則って、決めることになるはずです。

また、館長がいなければ分からないというのは、組織内の情報共有化が徹底されていないことに尽きます。情報の共有化がなされなければ、この問題はいくら議論しても解決しないでしょう。

いろいろ悩んでいても、仕方がない。行動に移すしか、解決の道はないでしょう。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

えんどう たかし No.23345

 “割れ窓理論”とは、本事例のようなことを言うのでしょうね。

 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B2%E3%82%8C%E7%AA%93%E7%90%86%E8%AB%96


 委託労働者(公立劇場の)の私としては、この事例が真実だとすると、「委託さん」(民間人)が、個別の利用者(団体)の減免要件に該当するかどうかの話題に加わっている時点で、おかしいのではと思います。公務員の守秘義務違反!?

 あと、使用料の減免の認定要件に非該当の者を減免扱いにしているのは、もしかすると(故意であれば)背任罪!?

 この件、警察(手っ取り早く地検の特別刑事部かな)に相談したほうがよろしいのではと・・・。

 なお、以下はあくまでも妄想ですが。
 職員・・「館長!。職務告発をする義務が発生したので、明日午後から検察に行きますので職務命令を下さい」
 館長・・「誰を告発しなければならないんだね?」
 職員・・「館長!あなたです!」

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

むかし法規 No.23350

先のスレでも気になっていたのですが、「委託さん」の正体がよくわかりません。
地公法上の公務員さんではあり得ないのでしょうか。

(追記)個人との業務委託あるいは請負契約による労務提供は、実態として労働基準法が適用される労働契約と類似し、一般社会でもトラブルのもとではあるようですが。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

えんどう たかし No.23357

 スレ主様のこれまでの投稿を見ると、>委託さん<の中に・・・

 1.シルバーさん・・・これはシルバー人材センターに委託した事業が個々のシルバー会員(法的には個人事業主かと)に再委託されている場合

 2.窓口業務を受託した民間会社と雇用関係があると思われる社員さん(パートや臨時採用もあり得る)である民間労働者

 ・・・と言う2タイプの人物が登場しているようですね。で、今回話題になっているのは後者の「2.」のタイプの方でしょうか。

 それから、むかし法規様がご指摘の労働基準法の適用関係では、労基法「別表第1.」の「12号(教育研究事業場)」該当で、なお且つこの場合、自治体は、労働安全衛生法上は発注者ではなく「元方事業者」ということになると思います。
 「1.」の非労働関係であっても、下記のような義務が元方(発注者)である自治体にあることになろうかと。

 本題から少し外れますが、自治体の委託契約では下記の義務が履行されていない事も多いのではないかと心配しています。
 その理由は、自治体(総務省も同じ)の法令解釈として、前述労基法「別表第1.」の適用関係(地方公務員法58条関係)により、当該事業場の労働基準監督機関が労働基準監督署ではなく人事委員会(置かない場合には長)と考えられているためだと考えられます。もう一つは事務職の民間人使用(派遣でも委託でも)や、臨時的任用の公務員は予定していないという法令解釈によるとも考えられます。
 ところが、民間人や臨時的任用職員が相当数働いていますよね。労働法の保護法益をきちんと護ろうとした場合、労基法の「事業場」の区分(解釈)を変更すべき?、それとも、民間人も臨時的任用も、正規の一般職公務員と混在する同一事業場内(少なくとも文書の取り扱いや事務処理等の作業ラインの一部)には入れるべきではない?・・という何れかの選択になると思います。

 私見によれば、現行労働関係法をすべて矛盾しないように事業場に適用するためには、民間人も臨時的任用も正規の一般職公務員と混在する同一事業場内(作業の一体性を有する職場)に入れるべきではないというのが妥当だと思ってます。

 元方事業者の講ずべき措置等・・・・・・労働安全衛生法29条
 事業者の講ずべき措置等・・・・・・・・ 同法 20条〜28条
 違法な指示の禁止・・・・・・・・・・・ 同法 31条の4
 建築物貸与者の講ずべき措置・・・・・・ 同法 34条

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

むかし法規 No.23362

結局、「委託さん」は、派遣さんでも公務員さんでもないので、委託者側の自治体としては「委託さん」に対しては一般的な指揮命令権がなく、館長さんとかが公民館に行っても、委託した事務の遂行状況をチェックするに止まるということになるのでしょう。それでも、(指定管理ではないゆえ)公民館は直営であると。
先のスレで話題になった、多数説であろうところの「使用許可→公権力の行使→私人に委託できない」という見解に反することが行われているとすれば、それを正すことも必要でしょう。スレ主さん的には、“ぶれない”ためには、まず違法状態の解消が出発点かと。

もっとも、自治体による事後の使用許可、すなわち使用の追認を前提とする、事実上の使用の整理事務を委託しているという見方もできるのかもしれません。

(追記)なお、図書ということであれば、(逐条なにがしとか、技術的助言もどき本ではなく、)行政法の基本的なテキスト(塩野宏先生の三部作+阿部泰隆先生本(なんでも)あたり)を熟読することが出発点のような気もしますが(個人的には上司にも読んでもらい、職場での議論の土俵にしたいという、まず無理な願望があります)。
既読であったら失礼。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

えんどう たかし No.23366

>もっとも、自治体による事後の使用許可、すなわち使用の追認を前提とする、事実上の使用の整理事務を委託しているという見方も<

 どうでしょうか。許可証を申請者に交付すること(他者に対抗することが可能となる法律行為)が問題であると解すことも出来るのでは。
 誰だったか(元自治行政局の「篠○さん」の論文《たしか月刊地方自治の15年8月号》←うろ覚えです)に、「PFI事業における申請書の受理・交付は民間人でも可能」という解釈(さすがに意思決定には関われないと解している)もあるようですが、法律行為の中心は、あくまで相手方への意思表示や第三者への対抗、つまり裁判所を拘束する行為であると解せるので、内部行為である意思決定(これは準法律行為の段階でしょう)だけを権限者が行っても無意味に思えます。
 まあ、篠○さんの論文を受理・交付ではなく、“それは文書の伝達や送達だろう”と解せば良いのかもしれませんが・・・。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

むかし法規 No.23370

というか、あのパラダイムで考えていくと、
仮に許可権限の委託契約を締結しても、許可権限は(原理的に)受託者である私人には帰属せず、
受託者が“許可!”と発語しても許可にはならず、“許可書”を交付しても法的意味のない紙片の交付ということになってくるでしょう。
その結果、許可を受けたつもりになっている住民さんは、依然として“一般的禁止の解除”がないのに使用しているわけで、後日、追認もどきの行政庁の作為(あるいは不作為)によって、その違法の瑕疵が治癒されると。

結局、(当事者の主観的認識はともかくとして)窓口で行われている行為は、将来、違法が(ほぼ確実に)治癒されることを予測した上での、事実上の使用の整理(あるいは“許可ごっこ”?)で、有益であり、かつ、格別有害なものでもない…のかな?

余談になりますが、違反すると刑罰が科せられる無許可と、違反しても私法的な効果しかない無許可を、同列に論じるパラダイム、その出発点となっているように思われる“許可=一般的禁止の解除”なるより上位のパラダイムを奇妙と感じるか感じないかの趣味の問題はまた別。

(追記)例によってこのスレ、長大化の途を驀進してますが、スレ主さんの求めているのも法原理的な議論のような印象がするわけです。

Re: ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法

えんどう たかし No.23374

 例によってこのスレ、長大化の途を驀進してますので、この件については、私の最後の投稿にしたいと思いますが・・・

 比喩的になりますが、医者の承諾(命令)により医師でない者が診断して作成した死亡診断書の場合、医師法違反に加えて診断書偽造・同行使罪で、罪数は3罪。

 疑問点・・・無免許でも一定程度の医療知識があり、決められた手順に従い死亡と診断した場合、死亡という結果は同じになるか?・・・否、医師が宣告しない限り(ないし他の法定理由によらない限り)死亡したことにはならない。これは法的に不可逆性という性質である。

 上記理論を援用して、公務員の承諾(契約)により公務員でない者が判断して作成した公文書の場合、公文書偽造・同行使罪で、罪数は2罪

 疑問点・・・私人でも一定程度公法関係の知識があり、決められた手順に従い許可と判断した場合、許可という結果は同じになるか?・・・否、権限ある公務員が判断しない限りその時点では許可とはならない。但し、事実上の公務員の行為か、または、その後に他の法律行為(利用団体内の約束ごとや他の利用団体との施設使用関係の意思合致により)に転換されている場合があるから、法的には可逆性があるという性質である。

 ということだろうと。

間接負担金の是非

SE No.23360

ある協議会から負担金を請求されていますが、その会の収支予算に他団体への負担金支出予算があり、約3/4の金額が支出される予定になっています。このような負担金は法的に問題はないのでしょうか。また、問題ないとして、支出に際し、守らなければならないこと(新たな負担金支出先の決算内容の確認等)は何もないのでしょうか?
ご教授ください。
※タイトルの「間接負担金」は適当な表現ではないかもしれませんがご容赦ください。

財政調整基金の取崩し

主計官 No.23298

財政初心者なのでご教授お願いします。
たとえば、当初予算で財源が不足したため、
 歳入で財政調整基金からの五千万を繰入れして予算を組んだとします。
その後、税や地方交付税の伸びがあって、3千万ほど財政調整基金へ戻す余裕が生じた場合、
 歳入で財政調整基金への繰入を減とするのか?、あるいは歳出で積立金として処理すべきなのでしょうか?後者の場合は予算規模は当然ふくらみますが。
 

Re: 財政調整基金の取崩し

kame No.23300

当初予算で、財政調整基金繰入金として五千万を計上しているわけですから、今回税や交付税の増額によって、取り崩す必要がなくなったわけですから、補正予算で、財政調整基金繰入金を減額すれば大丈夫ですよ。

Re: 財政調整基金の取崩し

ぺんのすけ No.23303

歳入予算に計上しているだけですから、取り崩さないという選択肢は当然あります。補正を計上するか執行で調整するかはその後の歳出補正などの収支をみながらでいいとは思いますが。私なら、減額補正は3月くらいに他の歳入歳出がほぼ確定してからでいいと判断します。

Re: 財政調整基金の取崩し

ksimo No.23308

>減額補正は3月くらいに他の歳入歳出がほぼ確定してからでいいと判断します
ということは、時期的に9月補正で税や地方交付税の増額補正を行わない、もしくは
歳出をふくらませて、歳入歳出のつじつまを合わせると言うことでしょうか?
当町でこの判断をしたら、「交付税はまだ決まらないのか」と議員さんからおしかりを
受けます。

>税や地方交付税の伸びがあって
という前提がある場合、
財政調整基金繰入金の減額調整でいいと考えます。

Re: 財政調整基金の取崩し

ぺんのすけ No.23309

>ということは、時期的に9月補正で税や地方交付税の増額補正を行わない、もしくは
>歳出をふくらませて、歳入歳出のつじつまを合わせると言うことでしょうか?

たいてい0国債の継ぎ足し単費だの繰越明許だの扶助費の不足だのが出てきますので、当社では最終補正でそれまで収支合わせていた繰越金と普通交付税の残りを計上しています。
それとも、急遽必要になった事業の地方負担の計上は歳入をふくらませて行っているのでしょうか?

どのみち税は申告納付分が確定しませんし、賦課徴収分だってこのあとの現地調査とか扶養調査とかで結構動きますので、そんなに固まっているものではありません。

Re: 財政調整基金の取崩し

ksimo No.23312

>最終補正でそれまで収支合わせていた繰越金と普通交付税の残りを計上
当町でも、少額のものは最終補正で調整というのはありますが、交付税確定数値及び
繰越金は9月議会に出しています。
なので、最終補正までそのままというのに違和感がありました。
うちの議会はこういった金額が大きいことを遅らせると、うるさいんです。

>急遽必要になった事業の地方負担の計上は歳入をふくらませて行っているのでしょうか?
歳入をふくらませるというのは、どのような状況でしょうか?
事業の地方負担の計上にあわせて、財政調整基金の取り崩しとかしますけど、これは
歳入をふくらませるとは言わないですよね。

Re: 財政調整基金の取崩し

ぺんのすけ No.23314

なるほど、風土の違いですね。
うちの議会はたぶん財調を崩したら「大丈夫か?」という突っ込みが入ります。
安全運転できる余裕がありますよ、というのが今のスタイルのようです。

Re: 財政調整基金の取崩し

主計官 No.23322

皆様からのご教示ありがとうございます。
基本的には、年度末も含めいずれかの時点で、歳入内での調整でOKということはわかりました。
ただ、財調を取り崩すということは、予算編成時相当財政状況が苦しいから行うということなので、年度途中で財源の見通しが立ったから、繰入額を減額補正する、ということに少し違和感を感じています。繰り入れるものは予算どおり繰入れし、財調に戻す場合には、やはり積立金として歳出予算を計上した方がすっきりするような気がしたもので・・。

Re: 財政調整基金の取崩し

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.23347

地方財政法第7条の規定により、決算剰余金のうち2分の1を下らない金額を積み立てなければならないことになっています。
私なら、まずは9月補正で決算剰余金の2分の1を積み立て、財政調整基金の取り崩しの減額は12月議会以降で補正します。

Re: 財政調整基金の取崩し

ぺんのすけ No.23348

あくまで剰余金は「剰余金を生じた翌翌年度まで」に積み立てればいいので、翌年度の9月である必要はありません。

Re: 財政調整基金の取崩し

ksimo No.23351

>決算剰余金のうち2分の1
当町では補正での予算積み立てではなく、直接決算積み立てしますので、
9月補正の歳入繰越金は純粋な繰越金のみですね。

>繰り入れるものは予算どおり繰入れし、財調に戻す場合には、やはり積立金として
>歳出予算を計上した方
については主計官さんが最初に書かれた
>後者の場合は予算規模は当然ふくらみますが
のため、最初に繰入金を補正減し、それでも歳入が多ければ積み立てとしています。

>風土の違いですね。
以前からの流れもあるでしょうから、主計官さんも前の状況とかを確認してみては
いかがでしょうか。

ちなみに前に書いたうちの9月議会で調整しなかった場合の流れは
「決定した交付税が補正予算で載っていないのは、歳入が多いって事を議会に知られて
要望事業を追加でやるのがイヤなのか」
「決算書認定した繰越額が補正予算計上されてないのはつじつまが合わないんじゃないかい。要望・・・」
という事になりますね。

Re: 財政調整基金の取崩し

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.23359

かなり「風土の違い」があることがわかりました。
当市では、決算剰余金の2分の1以上がはっきりわかるように予算に計上してます。(直接積み立てできように条例で定めていない)
ですから、実質収支額と繰越金(歳入)は一致します。
当市議会は、決算剰余金の積み立てにはしっかりチェックを入れますが、9月補正で繰越金(歳入)がすべて計上されていないことは指摘しません。
その差は、12月補正のための留保財源になります。

当市のように決算剰余金を予算計上して積み立てている場合、それを翌々年度の当初予算で計上することとすると、もし財政調整基金の取り崩しが必要となるときは歳入歳出の両方に計上されることになって、それこそ予算の膨らましになってしまいますし、実質的には決算剰余金の2分の1以上を積み立てていないことになります。

主計官さんの自治体では決算剰余金を直接積み立てているのであれば話がそれてしまいました。すみません。

任命権者と民主制の過程

なーばす No.23313

市町村で採用試験に合格し、名簿に登載され、その後、市長等事務部局や消防、水道、交通、教育などに採用されることになり、各任命権者から任命されるわけですが、同じ試験で合格し採用されたのに、任命権者が市なら市長だけでなく、消防長だったりする場合、民主制はどう担保されるのでしょうか。
つまり、市民が選んだ市長がすべて任命するのではなく、別の人間が任命しているわけで。(教育委員会は「委員会」ですから、ちょっと別としても。)
その「別の人間」は市長が結局任命しているから?
だったら、全部市長名で任命すればいいと思うんですが、なぜでしょう。
それをしていい、という根拠とかありますか?
わざわざそれ(別の人間による任命)を必要とする根拠はありますか?

Re: 任命権者と民主制の過程

ぺんのすけ No.23315

当社は一度市長による採用がされてから同時に出向辞令が出ます。(一部専門職で教育委員会採用などはありますが)そして、出向先でまた辞令が出ます。
ですからお尋ねのような懸念はありません。

*補足
ちなみに、地方公営企業法第九条では、公営企業管理者は職員の任免を担任することとなっています。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条第三号で、教育委員会は、教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関することを管理し、及び執行することとなっています。

Re: 任命権者と民主制の過程

なーばす No.23318

丁寧に根拠法もありがとうございます。

うちの場合は、厳密にどうだったかなあー?
採用試験は一本(同様に、一部専門職は除く)で、いきなり交通とかで任用されて→
長事務部局に来る場合は、交通の人として出向してくる形だったような・・
とすると、その人は定年まで交通の人ということなんでしょうかね。
難しい。

それを言い出すと、選挙管理委員会や人事委員会、農業委員会、監査事務局とか、
身分の扱い、公務災害の適否、給与・休暇等の待遇とかどういう形をとって
いるのか。今度調べてみます。ほとんどは「準じる」なんでしょうかね。
教育と長事務部局とかは人の入れ替わり結構あるのに、消防と長事務部局は
なかったり・・ここら辺は慣習なのかな・・

Re: 任命権者と民主制の過程

むかし法規 No.23325

「民主制の担保」ということは、憲法の問題として意識されているのでしょうか。
憲法学では小論点ではありますが。

   日本国憲法
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2−4 略

(追記)確かに、住民の直接選挙で選ばれた首長さんから任命されたほうが、より“民主制が担保”されているという印象は強いかもしれませんね。

Re: 任命権者と民主制の過程

なーばす No.23353

>憲法

そうですね。
ごく一般的な市民感覚で言えば、その自治体の職員はその市町村の職員と
して認識されていて、よって、その長が任命しているという感じだと
思うのですが。
逆に言えば、そこの市町村の職員の首を切りたい(削減したい)と思うから、
その首長を選ぶわけで。
で、実際はその首長が任命していないのであれば、民主制の過程がどう担保
される?と思われないですか?

例えば、公営企業部門の職員。
市民→選挙→首長→任命→企業部門の長→任命→職員採用
一応、つながってるから、これで担保されているという理屈?

Re: 任命権者と民主制の過程

えんどう たかし No.23355

 憲法が予定しているのは、形式的には猟官制ですね。で、実際には能力制です。

 つまり、一般職(“正社員”)は継続任用(“終身雇用”)。
 それで、民主制を担保するためには、長との任用関係を最重視した制度が地方公務員法だと言えるでしょう。

 また、自治体という同一法人格でも、執行機関(行政庁)の異なる任用関係も一応は地方公務員法に予定されています。ところが、これには例外(実際には例外のほうが多い)が認められています。

 教育委員会を例にとると、教育委員会の職員は教育委員会が採用することになっているが、この採用権を別の機関に委任することが出来る。実際に教育委員会職員の採用・移動等の人事権の殆どを長に委任しているというところでしょうか。
 なお、教員(県費負担職員)は(教特法でしたでしょうか)県が採用していますね(移動はどうでしたっけ?)。

 ただ、これには疑問が無いとは言えないと思います。
 つまり、通説によれば、行政庁の権限委任は(国の行政庁・指定機関・地方で言えば指定管理者と同じく)権限の主要な部分の委任は出来ないという解釈です。この理論から言えば、少なくとも職員人事(採用や移動)については、もともと権限機関(行政庁)の主要な権限部分だと解す余地もあるので、委任すべきではないという理解も可能だとは思います。

 ただ、法律(“悪法も法である”・・ので)の明示により、これが委任が可能となっているので、少なくとも、委任可能として法律に列挙された人事権限の委任は適法というのが法解釈でしょう。

 ・・根拠法・・

 地方公務員法 第二章 人事機関
(任命権者)
第六条  地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。
2  前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。

 ご参考
 下記(甲斐素直氏)論文「公務員の政治的基本権」のなかに「三 任用システムについて」として簡単にまとめられたものがありますのでよろしければ覗いてみてください。
 http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ronbun/publicservant/ps-main.htm
 『公務員の政治的基本権Political fundamental right of Public servant』
 抜粋・・これに対して、選挙に依らず、当事者の自由意思に基づいて任用関係に入る公務員の場合に、その任用に、政治性をどの程度反映するのが妥当かについては、大きく二つの考え方がある。猟官制spoils systemと能力制merit systemである。・・・

 上記論文、公務員の政治的基本権と事務職員の任用制度がどう関係があるか、というところが面白いです。

Re: 任命権者と民主制の過程

yujin No.23358

>市民が選んだ市長がすべて任命するのではなく、別の人間が任命して

手元に資料がないのでざっくり書きますが、「採用」と「任命」は別の行為です。
例えば、新採用職員が水道局に配属される場合、
 @採用により、市職員としての一般的な身分を獲得
 A法・条例で任命権を市長から分与されている水道局管理者から、給水課職員に任命
したがって、例えば採用3年目に水道局から市長部局に戻る場合、もう一度市職員に「採用」されるわけではありません。

 よく誤解されますが、水道局・交通局などの公営企業は、法人格を持ちません。商工部と同様に「市の内部組織」に過ぎないわけです。
 しかし、企業とみなして活動するには、市長部局とは違った運営方法を必要とします。そのため、地方自治法・公務員法の「特例法」として公営企業法等々を定め、労使関係の特例を定めています。水道局管理者からの任命により、その労使関係の特例が適用になる、というわけです。
 消防も行政委員会も、一定の独立を担保するために「特例」を定めているだけです。(○○市から離れてそれぞれの行政委員会は存在しえない)
我々は、○○市に採用された瞬間に、これらどこの公営企業や行政委員会に異動になっても文句いいません、ということを承諾しちゃっていることになります。ある一人の市長じゃなくて、営々と続く「○○市」という全体に奉仕するために採用されたんですね。

水道も消防も、みんな「○○市職員」というわけですね。

様式の規則改正について

なみ No.23235

初歩的な質問で申し訳ございません。
今回、様式の規則改正のなかで、第1号様式、第2号様式を改正する場合、「第1号様式又は第2号様式」を改める。か「第1号様式並びに第2号様式」を改める。と「又は」と「並びに」どちらを使うのか、ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。

Re: 様式の規則改正について

悪代官 No.23236

規則の前後を見ないとわかりませんが、並列で表記したければ「及び」
                  選択で表記したければ「又は」 です。
並列=及び<並びに
選択=又は>若しくは
【以下参考】
@「及び、並びに」は並列=「and」、「又は、若しくは」は選択=「or」
A3個以上のものを括るときは「A、B及びC」「A、B又はC」と最後に挿入
B「A and B」and「C and D」→「A及びB並びにC及びD」
 「A or B」or「C or D」→「A若しくはB又はC若しくはD」

Re: 様式の規則改正について

となりのロトト No.23237

なみ さま

第1号様式と第2号様式のいずれも改正するのですね。
でしたら、「又は」は変ですね。法制執務では「又は」は使用しないと思います。
「並びに」は「及び」が絡む場合に使用します。
「又は」「若しくは」と同じような使い方でしょう。

今回、様式を改正されるとのことですが、様式の全体を改正するなら、「第1号様式を次のように改める。」として、改められた第1号様式を記載し、次に、「第2号様式を次のように改める。」として、改められた第2号様式を記載すればよろしいでしょう。

第1号様式と第2号様式の共通した字句を改める場合は、「第1号様式及び第2号様式中「●●」を「○○」に改める。」とすればよろしいでしょう。

異なる字句を改める場合は、「第1号様式中「●●」を「○○」に改める。第2号様式中「××」を「▼▼」に改める。」とすればよろしいでしょう。

Re: 様式の規則改正について

なみ No.23241

悪代官様ご教示いただきありがとうございました。
具体的には、「納税通知書は、様式第3号による。」を「納税通知書は、様式第4号並びに様式第5号による。」に改正する内容です。上記の悪代官様の内容ですと、「並びに」にするのが正解かと思うのですが・・・。再度、ご教示をお願いいたします。

Re: 様式の規則改正について

なみ No.23242

となりのロトト様ご教示ありがとうございました。
今回の様式改正は、一様式を二つの様式に改正するケースです。下記の改正の仕方でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 様式の規則改正について

市という村の法担 No.23244

>具体的には、「納税通知書は、様式第3号による。」を「納税通知書は、様式第4号並びに様式第5号による。」に改正する

その場合には、「納税通知書は、様式第4号並びに様式第5号による。」ではなく、「納税通知書は、様式第4号又は様式第5号による。」とすべきです。

>様式を改正されるとのことですが、様式の全体を改正するなら、「第1号様式を次のように改める。」として、改められた第1号様式を記載し、次に、「第2号様式を次のように改める。」として、改められた第2号様式を記載すればよろしいでしょう。

続いている2つの様式を改める場合に、一般的には、そのような改正規定にはしません。(ローカルルールとしてはあるのかもしれませんが)一般的には、「第1号様式及び第2号様式を次のように改める。」として、改められた第1号様式と第2号様式を記載します。

>一様式を二つの様式に改正するケース
とは、どのようなケースですか、もう少し具体的に教えてください。

Re: 様式の規則改正について

悪代官 No.23245

前後が不明でしたので一般原則を述べました。
市という村の法担様のご意見によるべきです。

となりのロトト様
 憶測で紛らわしいことをおっしゃるのは控えましょうね。

Re: 様式の規則改正について

悪代官 No.23246

なみ様
上記の一般原則の【以下参考】を加筆して下記に修正します。

@「及び、並びに」は並列的接続詞=「and」、「又は、若しくは」は選択的接続詞=「or」
A2個を括るときは「A及びB」「A又はB」
B並列や選択の対象に大小の差が無い3個以上のものを括るときは「A、B及びC」「A、B又はC」と最後に挿入
C並列や選択の対象に大小の差がある場合など3個以上のものを括るときの例(ほんの一部)
 「A and B」andC→「A及びB並びにC」
 「A and B」and「C and D」→「A及びB並びにC及びD」
 「A or B」orC→「A若しくはB又はC」
 「A or B」or「C or D」→「A若しくはB又はC若しくはD」
 ※並列的接続詞と選択的接続詞が複雑に絡み合うパターンもあります。
  詳しくは法制執務の参考図書の具体的な例示を確認されることをお勧めします。

「及び」と「並びに」の違いは過去ログNo.3668 などが参考になります。

Re: 様式の規則改正について

宙太 No.23248

なみさま
>「納税通知書は、様式第3号による。」を「納税通知書は、様式第4号並びに様式第5号による。」
の説明では、意味不明にだと思います。
・新様式3号は?
・旧の様式は、第何号まであるのか?

Re: 様式の規則改正について

となりのロトト No.23249

悪代官 さま

>憶測で紛らわしいことをおっしゃるのは控えましょうね。

なみ さまのご質問は、
「様式の規則改正のなかで、第1号様式、第2号様式を改正する場合」
と言われておりますので、
その様式の全部改正、あるいは、一部改正(共通字句の改正又は異なる字句の改正)と区分けして述べたものであり、決して、憶測とは考えておりません。(この時点でのご質問では、このような回答以外考えられません。)
つまり、想定される改正パターンを類型化したものであります。

後から、なみ さまが、
具体的には、「納税通知書は、様式第3号による。」を「納税通知書は、様式第4号並びに様式第5号による。」に改正する内容である、
との補足説明で、改正の手法ではなく、規定の中身そのものであることが判明をしたものであり、私の回答が、結果的に「紛らわしく」なったものと考えます。(結果論です。なみ さまには申し訳ないですが、一番最初の説明が若干言葉足らずであったのでは・・・)

しかし、一番最初のなみ さまの説明では、私の回答は「紛らわしい」とは思えませんが・・・

※ 生まれながらの宿命なのでしょうか。私が投稿した内容については、どのスレであれ、批判、批判、批判・・・・・・・。ちょっと悲しくなります。
展開した論理に対する反対意見等なら分かりますが、字句の誤りのような類はいかがでしょうか・・・

Re: 様式の規則改正について

悪代官 No.23251

となりのロトト様

市という村の法担様もご指摘された、
>様式を改正されるとのことですが、様式の全体を改正するなら、「第1号様式を次のように改める。」として、改められた第1号様式を記載し、次に、「第2号様式を次のように改める。」として、改められた第2号様式を記載すればよろしいでしょう。
のくだりのことを言っています。

「質問者が混乱されるようなことはできるだけ避けましょうよ」との考えです。
ま、悪意によるものとは思っていませんので…。

Re: 様式の規則改正について

酔客 No.23254

質問自体がアバウトなこの掲示板(管理人さま失礼!)で正解のみを求めるのであれば、誰も投稿できませんね。

さて本題、
現段階では、宙太さまのご指摘が正しいのではないでしょうか。
こんな感じの可能性もあり?(案文はそれぞれ異なります。タブン)
現在様式第1号から5号まであるとして
【憶測@3号=5号】4号.5号→6号.7号、3号→5号、3号.4号を新設
【憶測A3号=4号】4号.5号→6号.7号、3号→4号、3号.5号を新設
【憶測B3号≠3号】3号を改め、4号.5号→6号.7号、4号.5号を新設

>となりのロトト さま
批判を承知で「あえて」問題発言されていると認識しておりました。

私も法律・制度運用議論として積極的に批判的コメントも投稿していますが、ネットにありがちな、ただの誹謗中傷(いじめ?)とならないように注意しています。

Re: 様式の規則改正について

となりのロトト No.23264

悪代官 さま

私は、以前、例規担当の部署におりまして、法制執務にはかなり自信を持っておりましたが、当該部署から異動してかなりの年月が経過していること、加齢とともに、記憶力も落ちていることなどから、間違った回答をしてしまったようであります。
謹んで、お詫びします。
うろ覚えで、回答すると、スレ主さまが戸惑いますね。失礼しました。

Re: 様式の規則改正について

なみ No.23266

皆様方、大変申し訳ございません。私の質問が抽象的だったため、混乱させてしまいました。
具体的に申し上げますと、今回、システムの変更により現在第1号様式から第3号様式まである納税通知書及び納付書の全面改正をする内容です。
○第1号様式 → 第1号様式、第2号様式、第3号様式に変更
○第2号様式 → 削除
○第3号様式 → 第4号様式、第5号様式に変更
○ 第6号様式(新設)
○ 第7号様式(新設)

という内容で改正する予定です。
その中の第3号様式を第4号様式、第5号様式に改正する場合で、その後、皆様の意見を参考に私なりに調べた結果、「納税通知書は、第3号様式による。」は「 納税通知書は、第4号様式及び第5号様式による。」に改正する、が正解かと思いました。

Re: 様式の規則改正について

ごうじ No.23267

 現在ある第1号様式から第3号様式まですべてを全部改正(削る場合も含む。)するという前提であれば、全部改正をした上での繰下げ・繰上げはしませんから、改正文は次のような感じではないかと思います。

 第1号様式から第3号様式までを次のように改める
 (新第1号様式)
 (新第2号様式)
 (新第3号様式)
 第3号様式の次に次の4様式を加える。
 (新第4号様式)
 (新第5号様式)
 (新第6号様式)
 (新第7号様式)

 なお、ローカルルールが通用する世界ですので、絶対的に正しい解答などないと思います。

Re: 様式の規則改正について

ぷーたろ No.23268

うちのルールでは,例えば,本則等に
第○条 納税通知書は、第3号様式による。
とあるのを
第○条 納税通知書は、第4号様式及び第5号様式による。
と改正したいのであれば,まず,その部分について,
 第○条中「第3号様式」を「第4号様式及び第5号様式」に改める。
とします。

その上で,
 第1号様式から第3号様式までを次のように改める。
 新第1号様式を記載
 新第2号様式を記載
 新第3号様式を記載
 第3号様式の次に次の4様式を加える。
 新第4号様式を記載
 新第5号様式を記載
 新第6号様式を記載
 新第7号様式を記載
とします。

Re: 様式の規則改正について

ぷーたろ No.23269

返信がごうじサンとかぶってしまいました。
スミマセン。

Re: 様式の規則改正について

悪代官 No.23270

なみ 様
 お尋ねの内容は、様式そのものの改正文ではなく、様式を定める本則の規定の改正ではないですか?
 また、新しい納税通知書が第4号様式か第5号様式のいずれかの様式を用いることで良いとされるのでしょうか?
 そうであれば、選択的接続詞の「又は」を使用すべきであり、繰り返しになりますが、市という村の法担様の云われた「納税通知書は、様式第4号又は様式第5号による。」が適切でしょう。

となりのロトト 様
 お詫びしていただきたいとの意図は全くありませんでした。
 誤解されやすいほど正直で真面目な方なのだろうなと思っていました。
 私の発言により傷つかれましたこと…謹んでお詫び申し上げます。

酔客 様
 意図するところは、可能な限り質問者にシンプルに御理解願いたいとの思いのみです。 ネット上の不毛な誹謗中傷…全く同意です。
 確かに憶測がなければ答えられない部分もありますね。(このレスの私も…)
 率直に反省いたします。貴重な御忠告ありがとうございました。

Re: 様式の規則改正について

となりのロトト No.23272

今回のスレとは全く関係ないことですが…

お互いに顔の見えない世界で、いろいろと想像しながら意見を戦わすこと、非常にワクワクする世界であります。
そして、ちょっとした行き違いから、一時、険悪な雰囲気になることもある。
でも、皆さん、紳士です。
自分に過ちがあれば、それを素直に認め、謝る。お互いに励まし合う。
非常に良い関係が構築される。

私は、まだまだ新参者でありますが、これからもこのサイトを利用させていただき、皆さまと熱い意見交換をして参りたいと考えております。
そして、いつか、皆さまとどこかでお会いできるような機会があれば、是非…
「ああ、あの方が悪代官さまか」
「酔客さまは、思ったよりもいい男」
とか、語り合えるような機会が持てたらなと思っております。

※ お互いに顔が見えない世界だからこそ、良いのかもしれませんね…

Re: 様式の規則改正について

なみ No.23275

皆様方、大変ありがとうございました。
過去ログ[ 209 ]の話題