過去ログ [ 210 ] HTML版

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消火栓に関する経理について

よし1234 No.23510

今度、道路改良工事に伴い、消火栓の移設工事を行うこととなりました。
道路改良工事は、交付金事業です。
消火栓の移設に関しては、原因者負担になると思いますが、財政当局に予算要求書を提出するにあたり、道路建設部局、消防部局、水道部局、それぞれどういう予算科目で予算要求をすればよろしいでしょうか。
初心者ですので、よろしくお願いします。

住所変更と投票できる場所との関係

ダジャレイ夫人 No.23256

 各自治体のHPで参議院選挙の投票場所について、転出入があった場合に新住所地と旧住所地のどちらで投票できるかについての案内が掲載されています。

A市
転出が
3月10日以前 転出先で投票できる
3月11日以降 前住所地で投票できる

B市
転出が
3月23日以前 転出先で投票できる
3月24日以降 前住所地で投票できる

C市
転出が
2月22日以前 転出先で投票できる
2月23日以降 前住所地で投票できる
(いずれも選挙人名簿に登録されていることが条件)

 年齢要件はどこの自治体も同じですが、住所要件は、上にあげた以外でも自治体によって日付が異なる場合があります。同じ国政選挙でこのような違いがあるのはなぜでしょうか?市内での住所変更についても同様に違いがあります。選管に聞けばいいのですが、今の時期はさすがに聞きづらいので。
転入日と転出日のずれ、3ヶ月条項と選挙人名簿からの抹消4ヶ月のずれ、選挙人名簿の基準日(公示日)と投票日のずれの結果でしょう。
あえて省略せずに、下記の品川区のようにかけばよいのでしょうが(http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000011600/hpg000011591.htm)、
ただ、わかりずらい。

Re: 住所変更と投票できる場所との関係

ダジャレイ夫人 No.23295

 なるほど、品川区は細かく分類していますね。大津市がさらに細かく分類しているのを見つけました(http://www.town.ryuoh.shiga.jp/admin_news/2010/senkyo-juusyoidousya-220624.pdf

 ただ、他市へ転出したために選挙人名簿から抹消され前住所地で投票できなくなる基準日が、品川区は「平成22年2月24日以前」としていますが、岐阜市は「平成22年2月22日以前」としています(http://www.city.gifu.lg.jp/c/40121271/40121271.html)。これからすると平成22年2月23日に他市へ転出した場合、品川区では投票できませんが、岐阜市では投票できることになります。なぜ、このような違いがあるのか分かりません。

Re: 住所変更と投票できる場所との関係

おじゃま虫 No.23305

 他市町村に転出した場合は、公職選挙法第27条によって選挙人名簿のうちの転出者の区分で表示されることになり、さらに4ヶ月を経過した時に抹消するとされています。

 ただ、4ヶ月を過ぎたときに直ちに抹消されるわけではなく、選挙管理員会を開催し、4ヶ月を過ぎたために選挙人名簿から抹消することの告示の議決をもらった後に、その旨の告示して初めて抹消されます。(公職選挙法第28条)

 たぶん、抹消のための選挙管理員会の開催日若しくは告示が、品川区は6月25日に、岐阜市は6月23日だったためではないでしょうか。

 

Re: 住所変更と投票できる場所との関係

素人 No.23324

>ダジャレイ夫人さま
>おじゃま虫さま

おじゃま虫さんが書いておられるような判断では残念ながらないと感じます。
抹消する手続きについては、当然おじゃま虫さまのおっしゃるとおりかと思いますが。

まず結論です。2月23日に転出した場合は、岐阜市でも投票はできません。

ここはわかりずらさを物語っている、事務者ですら悩ませる部分ですが、
書いてあることが違うように思いがちですが、実は言っていることが違うから書いてあることが違って当然という極当たり前のことであり、次のような解釈です。

注意深く観ておくとよいのは「品川の投票できる期間に限りがある…云々」という部分です。

まず、おさえておきたいのは次の2点。

<1つ目>
ポケットと呼ばれる判例集に次のような解釈が記載されています。

「三月一日に転出した人は、七月一日をもって住所を有しなくなって四ヶ月を経過するので、七月二日以降に抹消するとしてよいか? (答)お見込みのとおり」

今回の選挙は「6月24日公示」で「6月23日」に名簿登録作業を行ったと想われます。

ただ、多くの選管事務者が大きな誤解をしているのは、あくまでも登録日に行うのは、新有権者と、転入後三ヶ月経過した方の「登録」作業のみであって、転出者、死亡者についての抹消についても「選挙人名簿登録」の1つだと想っている人がいるという部分です。

岐阜市の表現は、この誤解を匂わせる感が漂っています。

↑のポケットから引用した部分と比較すると「6月23日に抹消するのは、2月22日までに転出した人」…という着眼点のみですね。


<2つ目>
投票するには、名簿に登載(登録)されていることが必須条件ですが、登録されているからと言って、投票できる訳ではない…ということ。

つまり投票日当日(期日前投票でもです)に選挙権を有している必要があります。
名簿から抹消されなくても、公示日〜投票日までの間に、順次転出後四ヶ月を経過する人が日ごとに増えていきます。

名簿を調製する日は「6月23日」、
公示日「6月24日」、
期日前投票開始が「6月25日」

…ということで、調整された名簿に登載されている方で、2月24日に転出した方は、6月24日の日の満了をもって四ヶ月経過します。公示日現在では、登録されているままですが、期日前投票がスタートした日には、もう投票することができない人です。

期日前投票日初日には当日有権者ではないということです。

同様に…

6月26日←2月25日に転出した人は×
6月27日←2月26日に転出した人は×

…という具合に、1日ずつ出来なくなる人が増えていきます。

投票所で活用する名簿(抄本)に転出表示をして転出日を記載するのは、その判断を行うためです。

但し、このように4ヶ月ギリギリの方は、大抵他の市町村で登録が終わっている方です。
全国の各選管が3ヶ月を超えた方々を「そちらで登録終わってますか?」調査を行いますので、普通なら名簿に載っていても「他の市町村で登録済み」ということで、いずれにしても投票をお断りするケースの方です。

転出元や転入先のいずれもで名簿に登録されている方は、公職選挙法だけの解釈ではどちらでも投票できるように考えがちですが…前住地では投票できない旨は、確か政令で定められています。

実はこのあたりのことは、都道府県選管でもよくわかってない方が多いです。
そして、最近では電算システムで名簿管理や期日前投票事務を行っている自治体が多く、残念ながら、法解釈等のスキルが低下しているのも事実です。

一番怖いのが電算システム会社の法スキルが低下している点です。

我々がしっかりと法解釈なり、紐解きを普段からクセ付けておく必要がある事例ですね。

まとめますと、岐阜市は名簿登録に着眼して、「名簿から抹消されるから投票できません」と書いておられます。品川市は「名簿には登載されていても、事実上期日前投票日初日でも、投票できません」という線引きをしておられます。

岐阜市さんは、少し言い足りてない感じですね。


さて…そのような観点から当初のスレ本文を眺めますと…

B市=転入先の視点で「転出」を表現しているケース
C市=転出元の視点で「転出」を表現しているケース

…と解します。

尚、A市に関しては、年齢要件のように「投票日当日」を境目にして、何かを表現しようとしているように見受けますので、なんとなく論外…と言ったところでしょうか。


…ということで、ダジャレイ夫人さんいかがでしょう?

Re: 住所変更と投票できる場所との関係

ダジャレイ夫人 No.23363

 素人さま、詳しい解説ありがとうございます。以前からややこしいなとは感じていたんですが、結構複雑なものですね。選管職員は日頃から勉強しているでしょうが、門外漢となると混乱しそうです。

 A市は、3月10日に転出したことにより、投票日の前日の7月10日で4か月を経過するので抹消されるということを表現しているのでしょうか?過去ログを見るとNo.4130以下で3年前の参議院選挙について同じような議論をしているのを見つけました。

 私自身まだよく分かっていないのですが、2月23日にG市から他市へ転出した人がG市で投票できないのは、6月23日の公示日時点で4か月の居住要件を満たしていないからでしょうか?そうだとすると、「2月22日以前」という案内はミスリーディングということになりますか?

 住所地の変更があった場合どこで投票できるかについて定めた政令とは、公選法施行令第29条のことですね。

 職員のスキルを維持するというのは重要ですね。電算システムに頼り切って基本をおろそかにしていると、とんでもない間違いをしでかすというのは行政全般にいえる話だと思います。

Re: 住所変更と投票できる場所との関係

素人 No.23369

>ダジャレイ夫人さま
 まず「A市」については、これは論外です。
 もし仮に「3月10日」「3月11日」を境目にした
 市区町村の例示を「岐阜」や「品川」同様具体的に例示いただければ
 私なりに判断してみたいとは思いますが、通常ありえない線引きです。

 次に

 >…2月23日にG市から他市へ転出した人がG市で投票できないのは、
 >6月23日の公示日時点で4か月の居住要件を満たしていないからでしょうか?
 >そうだとすると、
 >「2月22日以前」という案内はミスリーディングということになりますか?

 …についてですが、転出して抹消されているかどうか…の人に対して
 4ヶ月の居住要件を満たしているかどうか判断するのはおかしいですね。
 引っ越してきた方に対して、3ヶ月の経ったかどうか判断する時に
 用いる言葉が「居住要件を満たしているかどうか」…です。

 ダジャレイ夫人さんは、
 転出した市町村からみた投票基準と
 転入した市町村からみた投票基準とを
 混同して理解しようとしておられるようですが、
 選挙人にとっては1つの事象ですから、
 客観的な視点で理解することが必要です。


 それと、公示日は「6月24日」ですので、お間違いなく。

 6月23日は名簿の調製日です。
 選挙人名簿の登録(新有権者と住居要件を満たした方の登録)を
 この日に行います。

 2月23日に転出した(G市以外へ出た)方は
 6月23日の満了をもって四ヶ月を経過したことになります。
 名簿には登載されますが、その翌日の公示日には
 選挙権がなくなります。その意味はわかりますか?

 先の内容で説明しましたが、
 名簿に登録されていれば投票できる訳ではありません。
 名簿に登載されていて、かつ、選挙権がある方が投票できるのです。

 2重の解説になりますが、
 厳密に言えば、2月24日に転出した方も、
 期日前投票初日に選挙権がなくなりますので、
 名簿に登載されていても投票はできません。

 岐阜市の例で「言い足りてない」と申し上げたのは
 「2月22日以前」というのは名簿から抹消するかどうか
 …の境界線を意味しています。

 2月22日以前に転出した人は名簿から抹消するので、
 その人は投票できませんよ…という案内のみ行っています。

 但し、厳密には、2月23日〜3月10日に転出した方も、
 毎日毎日徐々に選挙権を失いますから、投票ができない人に
 変化していきます。

 このあたりの理解は、1本ラインを引いて時系列にまとめて
 判断してみてください。

 大切なのは
 「名簿に登載されていて、かつ、選挙権がある方が投票できる」
 …という大原則を理解することです。

 ※但し、これも2重の解説ですが、このように転出後3ヶ月を経過し
  4ヶ月を経とうとしているギリギリの方は、既に別の市町村に
  転入手続きを済ませて3ヶ月が経過するはずなので
  (転出後2週間以内に転入手続きをしなければならないので)
  転入を1ヶ月以上経ってから行っていない限りは、
  転入先でしか投票ができないため、あまり選挙管理委員会では
  気にならない人たち…の例示になりますのであしからず。

Re: 住所変更と投票できる場所との関係

ダジャレイ夫人 No.23386

 「3月10日以前に市外へ転出すると前住所地では投票できなくなる」とアナウンスしている例としては、大阪市生野区(http://www.city.osaka.lg.jp/senkyo/page/0000084599.html)、越谷市(http://www2.city.koshigaya.saitama.jp/kurasi/senkyo/sangisenkyo/sangi1/index.html)などがあります。

>2月23日に転出した(G市以外へ出た)方は
>6月23日の満了をもって四ヶ月を経過したことになります。
>名簿には登載されますが、その翌日の公示日には
>選挙権がなくなります。その意味はわかりますか?

 投票できない場合には次の2とおりのケースがありますよね。

 1 選挙人名簿に登録されていない
 2 選挙人名簿に登録されているが、投票できない

 転出して4か月が経過した場合は、上記の1に該当し、選挙人名簿から抹消されたため投票できなくなるのではないのですか?

Re: 住所変更と投票できる場所との関係

素人 No.23409

見せていただいてよかったです。
多くのものを並べてディベートするときに基準をあわせる必要がありますので。
基準をそろえましょう。

<生野区について>
 備考欄をしっかり読むことと、表の下段に
 「※期日前投票ではこれと異なる場合があります。」
 とありますので、これは俗に言う「投票日当日」
 「7月11日」に投票できるかどうかだけを書いてある表です。

<越谷区について>
 明らかに説明不足です。
 何か勘違いをされている可能性もあります。

<ご質問の件>
 結論:違います。間違った認識です。

 転出して4ヶ月が経過したため投票できないケースは、
 2も該当するんです。

 そのことはGさんご提示の
 品川区の表示が一番わかりやすいので
 ご参考にされてはいかがでしょうか?

 いっぱい書いてあるからわかりやすい
 …のではなくて的を射ている部分が多いからです。

 ダジャレイ夫人さんは大津市の例も引用されてますが
 その大津市さんの欄外(下段)の「注2」にも誤った記載があります。
 おそらくその辺りで誤解されていると想われますが?

 以前に、おじゃま虫さんが解説されたとおり
 抹消と言う行為は選挙管理委員会により決定を受けなければ
 事務者が勝手にできるものではありませんし、
 名簿から自動的に消えてしまうものではありません。


 ※但し、大津市さんが公示日から投票日当日までの間、
  毎日選挙管理委員会を開いて、抹消者を毎日抹消している
  のであれば話は別ですが…。


 私が申し上げているのも、品川区等が言わんとしているのも
 転出して4ヶ月が経過した場合は「選挙権」がなくなるということ。

 …なので
 期日前投票日初日の「6月25日」から
 投票日当日の「7月11日」までの間に、
 転出して4ヶ月が経過する方が日増しに増えていきます。

 転出元の市町村から観た区分けとしては

 ◆2月22日までに転出した方
  →名簿に載りませんので×
 ◆2月23日に転出した方
  →名簿に載りますが6月24日公示日で選挙権消滅×
 ◆2月24日に転出した方
  →名簿に載りますが6月25日期日前投票日初日に選挙権消滅×
 ◆2月25日〜3月10日に転出した方
  →名簿に載りますが6月26日以降、投票日当日までに徐々に選挙権消滅×

 ただ、この方々は、いずれも転出した市町村から
 4ヶ月が経過しようとしている方々ですから、
 その方々が、転入先の市町村へ3月23日以前に
 転入手続きをしている場合は、その転入先の市町村で
 名簿に登載され投票できますので、何ら問題はありません。

Re: 住所変更と投票できる場所との関係

ダジャレイ夫人 No.23459

>抹消と言う行為は選挙管理委員会により決定を受けなければ事務者が勝手にできるものではありませんし、名簿から自動的に消えてしまうものではありません。

 私は、転出すると自動的に選挙人名簿から登録が抹消されると思い込んでいましたが、それがそもそもの誤解の始まりでしたね。転出して4か月が経過すると「選挙権」がなくなるんですね。「名簿に登録されていても選挙権があるわけではない」の意味がようやく飲み込めました。それと投票日当日に投票できないケースと、期日前投票ができないケースも分けて把握しないといけませんね。

 頭の中がやっと整理できました。ありがとうございました。

Re: 住所変更と投票できる場所との関係

新米書記 No.23488

新米から少しだけ。
「名簿に登録されていても選挙権があるわけではない」というのは、選挙人名簿に登録されていても、選挙の種類によって、あるいは他の理由によって投票できないことがあるということもあります。

転入後、3ヶ月を経過すると居住する市町村の選挙人名簿に名簿に登録されて、その人は、選挙時に選挙権があれば投票することができます。
この選挙権というのは、名簿に登載されていて、なおかつ、住所要件などの諸条件を満たしていることが必要です。

転出後4ヶ月を経過するか、転入した市町村で登録されるまでは、前に住んでいた市町村の名簿登録者であるのですが、たとえば、市町村区域での選挙の場合(市町村長や、市町村議員です)投票時にその市町村に住所がないと、名簿登録者であっても投票できないのです。
そのほかにも、公民権が停止されている人も、選挙人名簿に登録があっても投票できません。

たとえば、乱暴な例になるかもしれませんが、県知事選挙と市長選挙を同日にやることになった甲県凹市があったとして、凹市から知事選挙公示一ヶ月前に同じ県内である甲県凸市に転居し、そのまま引き続き居住しているAさんがいたとします。
Aさんは、凸市では、まだ選挙人名簿に登録されていませんし、4ヶ月抹消にも該当しませんから、凹市の選挙人名簿に登載されています。

この人は、甲県知事選挙には投票できますが、凹市長選挙には、市外へ転出しているため、選挙権がなく投票できません。
転居先が甲県外だった場合は、どちらの選挙にも投票できません。
今回の参議院議員通常選挙については、国の選挙であるため、市町村や県を出ての転出でも投票することができます。


もう、ご存知のことかもしれませんが、長々と書いてしまってすみません。
元の記事の趣旨から、はずれてしまって申し訳ないですが、何かの参考になれば幸いです。

Re: 住所変更と投票できる場所との関係

素人 No.23504

>新米書記さま

今回は国政選挙の話題でしたので、深く入り込まずに流しましたが、
おっしゃるとおり、地方選挙(都道府県や市町村域)によって、
「投票できるできない」はわかれますよね。

ご提示の例は全く乱暴ではないと思いますよ。
よくある話です。あるべき補足情報だと感じました。
ありがとうございました。

ただ、せっかく勉強しておられるようですので、
何点か(勝手に)整理させていただきますね。

※おそらく文章で表現するために語順等で
 意味があいまいになっているだけだと思いますが…。

> 転入後、3ヶ月を経過すると居住する市町村の選挙人名簿に名簿に登録されて、
> その人は、選挙時に選挙権があれば投票することができます。

…3ヶ月を経過したあとに迎える登録日に登録されるんですよね。
それまでに転出したりしていれば登録されることすらありません。
3ヶ月が経過したら直ちに登録される訳ではないことは重要な点です。

ですから、県知事選挙の執行と、市長選挙の執行は、
厳密に言えば、県知事選挙の期日前投票期間中に
市長選挙の告示が行われ、選挙時登録が行われるので、
投票ができる人、できない人のケースがかなり複雑にはなりますが。


>この選挙権というのは、名簿に登載されていて、
>なおかつ、住所要件などの諸条件を満たしていることが必要です。

選挙権というのは、積極的要件すべてに該当し、
消極的要件のいずれにも該当しない場合に有する権利です。
ですから、名簿に登録登録されていなくても有するもの(のはず)です。

但し、選挙権を有していても、名簿に登録されていないと投票できない…
…という考え方が公職選挙法の読み方としては正しかったかと。

それで、なおかつ登録されている方が、選挙権の消極的要件に該当したり、
市町村の区域内に住所を有しなくなった場合等は、地方選挙では、
選挙権がなくなったりするんですよね。

> 転出後4ヶ月を経過するか、転入した市町村で登録されるまでは、
> 前に住んでいた市町村の名簿登録者であるのですが、

転入した市町村で登録されても、
前住市町村の名簿から抹消されることはありません(よね?)。

あと、補足の補足ですが、都道府県内の住所移動については、
1度目は都道府県内引き続き居住証明等により投票できますが、
2度移動した場合は、その規定は適用されないとされています。

選挙は結局は、そのケースごとに判断する材料や前提が
分かれてしまい、細かい設定や前置き…なんてし始めたら
キリがありませんよね。

これからも選挙に携わるものとして、お互い頑張りましょう。

Re: 住所変更と投票できる場所との関係

新米書記 No.23509

本当に、言葉足らずですみません。
説明していて、言葉が足らなかったり誤解を招くような言い方をしてしまうと、すかさず先輩からの訂正が入ります。
「結果が同じでも理由が違う場合があるのでそれを理解しなきゃダメ」と、いつも言われます。

まだまだ新米で、教わることのほうが多いのですが、これからも公選法片手にがんばりたいと思います・
過去ログを見てみましたが、同じような議論がありましたら申し訳ありません。
見落としていたかもしれません。
再度、ご教授願います。

保育所保育料の未納については、児童福祉法55条に基づき、地方税の滞納処分の例により強制徴収できる債権であると考えています。
いわゆる、滞納者については差押が出来る債権であること認識しております。
今回保育所保育料の滞納処分を実施するにあたり、銀行の預金債権の差押を実施する予定で財産調査を行っています。
保育所保育料は前年度の所得に応じて保育料が決定することから、勤務先等も既に把握できています。また、世帯での収入合計から判断し、主たる生計維持者として、通常保育児童の父親に対して、保育料の決定通知を出し、納付督促、催告書等を送達(送付)してきました。
そのうえで、未納が続いていることから、強制執行を行う予定です。

ここで、保育所保育料は民法761条による夫婦間の日常家事債務としての連帯債務を負うものと解されていますので、次の点について職場内で議論が分かれていますので、皆さんのご意見を参考とさせていただきたいのです。

連帯債務である保育所保育料の滞納処分を行うにあたって、夫名義の預金の差押を執行する事は特に問題ないと解していますが、連帯債務者である妻名義の銀行預金債権の強制執行を実施することの是非についてどう考えれば良いでしょうか。

 民法での連帯債務であることは間違いないので、強制執行は可能である。
 連帯債務であるが、当初からの保育料の決定通知、納付督促等は、夫に対してのみ行ってきたことから、強制執行出来ない。

皆様方のご意見をよろしくお願いいたします。
保育料を徴収することができるかできないかについては,児童福祉法第56条第3項に「本人又はその扶養義務者から」とありますので,父(夫)からも母(妻)からも徴収することができます。

(法的に)強制徴収することができるかできないかについても,同様であると思います。

ただし,手続上の問題として,督促もしていない者に対して,いきなり強制執行するというのは,確かに迷いますね。
地方自治法第231条の3の規定は,「納付しない者があるときは,・・・督促しなければならない」(1項),「督促を受けた者が・・・納付しないときは,・・・地方税の滞納処分の例により処分することができる」(3項)です。したがって,督促を経ていないので,今回の場合には,すぐに強制徴収をすることはできないと思います。


失礼しました。
保育料の場合は,地方自治法第231条の3第3項の規定は,直接関係ありませんね。

再度,整理をして,書き込みます。申し訳ありません。
民法761条の「日常家事」とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことですが、保育料については諸説あり、また判例もないことから、『明らかでない』ことになります。

訴訟にまでなる可能性は少ないでしょうから、判例を作るつもりで差押する手もありましょうが、お尋ねのケースでは、父親の差押えが無難かと思います。
扶養控除で差押可能額が出ないのかもしれませんが、ボーナス狙いで給与賞与の差押をするか、振込先口座の差押が有効ではないでしょうか。

当社では、入所申込、決定から「連名」に改めることで、連帯債務であることを確定させ、実際に差押処分をしております。
(記載漏れ追加します。)

日常家事債務に関する判例集:http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kasikin/Kajihanrei.html
連帯債務一般の話になりますが、
形式的には、民法434条の履行の請求の絶対効はありますが、履行遅滞のような実体法的な効果はともかくとして、その請求が前提となり、手続法に移行するケースについては、民法学者さんは守備範囲ではないという感じで思考停止していたような(遠い)記憶がありますね。
「催告→(6月以内の)訴えの提起による時効中断」のケースも類似するでしょうか。
最近の民法のテキストはみていないのですが、確立した判例がないとすれば、実務的には、ciroさんのお書きになっているような対応が安全だと思います。

(追記)なお、民法の特則を定める地方自治法236条4項だと、督促=履行の請求でしょうから、請求が時効中断においても文字通り“絶対効”ということになるのでしょうかね。考えたことなかったですが。
ciroさま

貴社の手法ですが、

>入所申込、決定から「連名」に改めることで、連帯債務であることを確定させ

民法上、債務者複数の場合は分割債務が原則ですから(民法427条)、
日常家事債務を援用しないとすれば、
連名に加えて、
“連帯して納入します”旨の文言をどこかに入れていませんか。
市という村の法担さん
ciroさん
むかし法規さん

皆様方、貴重なご意見ありがとうございました。
やはり、妻名義の預金の差押えは出来ないと解釈する方が無難なようですね。
ciroさんのところの当初から、連名による申請や通知…という事については、今後の対応として検討してみる余地はありそうです。

ここにきて、連帯債務だから…ということで数年前の債権をあらためて、妻名義で債権請求したうえで、督促を発布したら可能ではないだろうか…
などという意見が出ており、新たに頭を抱えている所ではありますが、
リスクを背負ってまでする必要があるかどうか…と個人的には否定的な考えでいます。

皆様方、貴重な時間ご意見ありがとうございました。

立候補届の候補者氏名の漢字について

新米書記 No.23487

 今年から、選挙管理委員会事務局に配属になり、先輩たちに教わりながら選挙執行事務に取り組んでいます。

 立候補届について、疑問があります。
「凸田一郎」という候補者がいたとして、「一郎」をひらがなで使用したい場合、通称使用の届けを出します。
「齋藤」→「斉藤」とか「廣瀬」→「広瀬」としたい場合、「読み替え規定があるので通称使用の届けはいらない。逆に、届けを出されると、その字しか使えないから、気をつけたほうがいい」ということを説明されました。
この「読み替え規定」というのが何の読み替え規定なのか、公職選挙法の手引きや、その他参考図書を見てみても、説明されているものがありません。


 先輩に訊ねてみたら、その人もその更に先輩にそう言われたから・・・という返事でした。

 どうしても気になってしまって、もし自分も人に訊かれたときに、はっきりと説明できるようにしたいと思っています。

 ご存知の方、ご教授いただけたらと思います。よろしくお願いします。
通称使用の申請について
本名のひらがな表記の通称使用申請で、選挙公報などではひらがなで書くことになりますが、だからといって「凸田一郎」と書いた票が無効にはならないと思います。後段の「その字しか使えない」の意味がよくわかりません。選挙公報とか掲示板ではその字しか使えないということでしょうか。

廣瀬→広瀬
 法律の「読み替え」ではなく、常用漢字表の読み替えのことでしょう。
 ただし、齋藤でいえば、「齋」は「斎」と同じ文字の扱いですが、「齊」や「斉」とは別の字です。(「示す」サイとか言って区別しますが)。別の字ですから、菊地さんと菊池さんくらい違います。
 もっとも、投票結果については、公職選挙法第67条の「投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない」に従って、「誤記」ということで有効にしているはずです。この場合、菊地さんと小池さんが立候補している際の「菊池」票とか悩みますねえ。


Re: 立候補届の候補者氏名の漢字について

新米書記 No.23494

言葉足らずですみません。
もちろん、投票については、漢字でもひらがなでも当て字でも、多少の誤字があっても、その人への投票だということが読み取れれば有効票となりますよね。

「その字しか使えない」というのは、氏名掲示や選挙公報などのことです。
常用漢字表の読み替えというのは思ってもいませんでした。
それだと、なんとなく納得できるものがあります。

菊地さん小池さんがいる場合の「菊池」票は悩みますね。候補者の何人を記載したか確認できないものになってしまうかもですね。最終的には開票管理者の判断になりますが、菊地の誤記として菊地票になりそうな気がします。


選挙事務は難しいです。
常に公職選挙法片手に問い合わせに対応しなきゃいけません。
間違ったことを言ってしまったら大変ですし、選挙期間中は、相手も殺気立っているので、正確さと一緒に迅速さもなけりゃいけません・・・
新米の身では先輩たちの足を引っ張らないようにするのに精一杯です・・・

Re: 立候補届の候補者氏名の漢字について

のっち No.23505

 私も今年から選管担当になりました。
なにせ、小さな市ですので、参加したくても事務で手一杯で・・・・でも4月から色々拝見し、事務の参考にしてました。
やっと一段落しそうなので、参加させてもらいます。

 質問の件については、「参議院選挙の手引き(P49・P50)」を見るとわかると思います。(G様がご回答している内容です。)

気になったのは、例に挙げてある「菊池」票のことです。

私の見解は、投票用紙に「菊池」と「氏」のみ書かれたものであれば『無効』になると解します。(この場合はどちらの候補者を記載したか判断できない)
仮に「菊地一郎」「小池二郎」という候補者がいて「菊池一郎」と書かれていれば「菊地」の有効票、「菊池二郎」と書かれていれば「小池」の有効票と解します。
また、一文字だけ書かれていた場合
「菊」・・・「無効」 「小」・・・「小池の有効票」 「地」・・・「菊地の有効票」 「池」・・・「無効」となると解します。

 選挙の基本は、G様のいうとおり、できる限り有効として取り扱うべきですが、その乱用もよろしくないと思ってます。

 今回初めての選挙事務で、大変さを実感しました。また、次回の選挙でも困ったらこのフォーラムを活用したいと思います。 
のっちさま

おっしゃるとおり、投票用紙には「名前」が書いてあるのであまり紛れがないですね。


資金計画について

新米会計管理者 No.23411

この4月に会計管理者となった者です。
皆さんの自治体では、資金計画、特に一時借入金の額、借入時期、借入期間を決定するツールがおありですか。
 恐らく、財務会計システムに組み込まれているかと思いますが、弱小自治体では、出納事務のシステムは財務会計システムに組み込まれておりません。
 当町では、翌月の資金計画を立てるため、全課に対して前月の中旬までに収入支出予定調書を提出してもらい、それを上旬、中旬、下旬に分けて、一覧表に取りまとめます。取りまとめる際には、前年度同月を参考に町税等収入額を上旬・中旬・下旬に分ける作業を行います。
 翌月の資金需要は解りますが、数ヶ月先の資金需要は、年度当初に財政課が作成する事業執行計画で判断する必要があります。
 みなさんの自治体では、どのように資金計画を作成していますか。
 

Re: 資金計画について

SE No.23445

本市も弱小自治体です。ツール(システム)は特になく、2か月先の収支予定額(歳出は100万以上、歳入は500万以上)を担当課から提出してもらい、エクセルで管理しています。それと1億以上は上記以外で提出してもらうことで資金計画をたて、借入金や資金運用の参考にしています。

Re: 資金計画について

BCC No.23456

以前、中小企業規模の別会計を処理していたときの話です。

年に4回(3月、6月、9月、12月の中旬)四半期ごとの資金計画を各課に提出してもらいました。
また、毎月末には、その明細的な部分で、3ヶ月先までの収支の見込み額を、各課から提出(聞取り)して、資金計画を立案していました。

やはり、システムではなくエクセルです。
月ごとにシートを分けて、1日ごとに収入と支出と、残額を計算していました。

資金の運用や借入など、四半期くらいを ひとくくりとして計画をしていましたね。

Re: 資金計画について

新米会計管理者 No.23502

 四半期の資金需要を提出してもらう、毎月末、3ヶ月先までの詳細な収支見込額を聴取すること、この2つを実施してみます。
 ご意見ありがとうございました。
 私用車を公務上で使用する許可を得、公務を遂行したところ不運にも交通事故を起こし、相手に損害を与えた場合、当然私用車の職員の加入している自賠責保険と任意保険で補償することになりますが、その場合においても、公用車として使用しているのであれば、賠償示談について、議会の議決(又は専決)を要することになるのでしょうか?当然公用車では損害賠償について議決要件(又は専決)であれば、私用車も公用利用の許可を得ていれば、公用車とみなし、損害賠償の支払い元(地方公共団体加入保険、私用車が加入している保険等)の違いは関係なく、議決要件(又は専決)になるのではないでょうか?みなさんアドバイスをお願いいたします。
自賠責は特別法による修正がありますので、単純にするために任意保険のほうの一つの考え方。

1 事故発生と同時に、被害者は、職員に対する(民法709条由来の)損害賠償請求権と、自治体に対する(民法715条あるいは国賠法由来の)損害賠償請求権を取得します(そういう法制度が設計されています)。この段階で、職員と自治体のいずれが、内部的にどのような割合で責任を負うかは不確定。被害者に対してはそれぞれ全額賠償義務があります。
2 職員の契約した保険会社登場。保険契約に基づき職員の委任を受けて、職員の賠償責任について、被害者と和解契約を締結します。
3 和解契約に基づいて、保険会社は、保険契約の履行として、被害者に賠償金を払います。
4 その結果、職員と自治体の両方の、被害者に対する損害賠償責任は消滅します。

以上の結果、ふり返ってみると、自治体は、被害者に対して不確定的に負っていた損害賠償責任が現実化することなく、その責任が確定的に消滅しますから、議会の議決は不要(だった)ということになります。
箱を開いてみたら、シュレーディンガーの猫(という賠償責任)は死んでいたようなものでしょうか。

ただ、法的にはこの先があって、損害の発生に対する寄与度に応じた自治体の賠償義務は存在し(そういう法制度が設計されています)、職員に代わり賠償金を全額支払った保険会社がその自治体の寄与度に応じた賠償金の支払の請求をすることは可能でしょう(法律に明文の規定のない逆求償は可能かという論点にしてもいいし、共同不法行為的構成でも)。
その場合、自治体としては、職員(=保険会社)が勝手に締結した和解内容に縛られることはなく(だって、その和解に関与していない)、賠償義務の存否・内容を争うことはできます。

現実にこのようなことが行われなかったとすれば、保険会社が費用対効果からめんどうを避けているのでしょうか(あるいは、淡々と通説(?)の代位責任説を受け入れている?)。

なお、被害者は、職員も保険会社も相手にせず、直接自治体に対して損害賠償請求ができますから、そのときには、ルールどおり、和解等について議会の議決あるいはそれに代る専決が必要でしょう。こっちのパターン、職員個人の任意保険が使えないとすると、求償されるのはちょっとつらいかも。人事評価にも影響しそうだし。職員さんとしては、全部私が責任を負います! と主張したほうがメリットありという奇妙な状況。
参考になり、ありがとうございました。

口座振替を依頼している納税者について

振替次郎 No.23440

債権届出の催告がきたので、交付要求対象かどうか判断しないといけませんが、
該当者が、口座振替を依頼しているので
期限までに納付したかどうかの判断がつきません。

交付要求は、早いもの勝ちときいているので、はやいとこ処理したいとも思うのですが、

金融機関からの振り替え成否をまつしかないでしょうか?
早い者勝ちですから急ぎましょう。

振替結果通知を待たず、銀行で調査。
できないなら確認済債権のみ先行して交付要求。
必要なら後日追加するほうほうもありますが、

未確認分も交付要求し、後日入金が確認されれば
後の債権額通知で控除する―でもよいかと思います。

Re: 口座振替を依頼している納税者について

振替次郎 No.23467

さっそくのアドバイスありがとうございます。

銀行調査してみます。

>未確認分も交付要求し、後日入金が確認されれば
>後の債権額通知で控除する―でもよいかと思います。

未確認分を要求して、後日確認とした場合、
納期限に振替できていたら・・・・
「滞納じゃないのに、交付要求するなんて!」という苦情になりそうな気がしますが
こういった手法も許容されるのでしょうか?

私どもでは、債権届出催告を受けるなど強制換価を知ったらその日の内に交付要求しています。遅れることで配当チャンスを逸したら、怠りにより市民に損害を与えるとさえ考えています。
即座に銀行の口座振替成否を確認できない場合は、その時点で確認した滞納分を交付要求します。そして、後日誤りが確認できたらそれを正すことで違法性は治癒されると考えます。

指定管理制度と委託契約の違い

JJ No.23475

標記の件ですが、今一違いがよくわかりません。
最大の違いは「民間業者」に委託できるようになった。ということでしょうか。
では、指定管理者制度ができる前は、一切民間が入っていなかったということ
でしょうか。何か抜け道みたいなものがありましたか?
例えば地方公共団体→公益法人→民間とか。

指定管理者が、管理する公の施設内で、当該業者が多種な物品を売買
している例が散見されますが、こういったものはどこまで許されるのでしょうか。
公の施設内という以上、ある程度の「節度」が市民感情からも求められると
思いますが。どうでしょうか。

Re: 指定管理制度と委託契約の違い

No.23482

>JJさま
>>今一違いがよくわかりません。
ここまでは理解している、ということを書いていただけませんか? そのあとの4行について見るかぎり、「今一」ではなく、「まったく」なのかと邪推しております。

>>ある程度の「節度」が市民感情からも求められると思いますが。
私もそう思いますが、問題はどの程度の「節度」であればOKなのか、ということであって、>JJさまは、どの程度の「節度」であればOKで、どの程度をこえると酷いとお考えになりますか?

Re: 指定管理制度と委託契約の違い

えんどう たかし No.23499

 まだ旧法の管理委託を掲載しているHPがありましたので紹介します。

 自治法改正前(旧制度)の「管理委託」
 http://homepage1.nifty.com/greatforest/Jichi2a.htm

 現行の自治法について立法意思を確認したい場合、「第156国会衆議院総務委員会」議事録(確か5月頃のもの)の自治法改正・指定管理者などのキーワードで検索されてみてはいかがでしょうか。議論ではこれまでとの違い(大雑把な)や制度創設の意思・過程がある程度は覗えます。

《追記》
 第156国会 総務委員会 第15号(平成15年5月27日)議事録 で、下記がヒットしました  http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009415620030527015.htm

土地売払に係る隠れたかしへの対応

77 No.23416

 本市では土地を売払うときには、土地売買契約の中でかし担保責任を買主に負わせており、隠れたかしが発見されても売買代金の減免や損害賠償の請求、契約の解除をすることはできないとしています。

 このような場合で、地中から埋設管が発見され、それがその土地での事業執行に不可能にするくらいの大きなものである場合で、買主に負わせるのは酷だと判断されるような場合には、別途定めてある協議条項(疑義がある場合は競技する旨の定め)で読んで対応しようと思うのですが、無理がありますでしょうか。

 詳しい方、見解をお聞かせ願います。

Re: 土地売払に係る隠れたかしへの対応

となりのロトト No.23428

77 さま

今回のスレについては、最近あったものと似通っております。

今年の6月2日に「ららら さま」が投稿された「契約から支払までの事務(公共事務)について」bQ2215をご覧ください。参考になると思いますよ。

※ 追記
疑義がある場合に、契約書の最後の条項で対応するかは、当事者で決めることであり、結局、77 さまの団体としてどのような処理をされるかにかかってくるものと思います。
ですから、無理があるかどうかは、何とも言えません。

Re: 土地売払に係る隠れた瑕疵への対応

都亜留地方の事務吏員 No.23432

 買主の方が個人か事業主かにより対応が異なると考えます。

 買主が個人であれば、売主の瑕疵担保責任を全部免責する条項は、

 消費者契約法第8条第1項第5号により無効となりますので、

 売主である77さんの自治体は契約書の文言に関わらず、民法の規定に従って

 買主からの瑕疵担保請求に応じなければなりません。

 その場合には、契約金額を減額変更したり、埋設物撤去を自治体の負担で行ったり、損害賠償の請求に応じるといった対応が可能です。(買主さんからの損害賠償額が大きくなければ、和解して専決処分といった対応も考えられます。)


 一方で、買主が事業主の方の場合、

 消費者契約法の適用はありませんので、通常は瑕疵担保請求に応じる必要はありません。

 しかしながら、事前の地質調査等を認めていなかったりした場合など瑕疵を発見することが不可能である場合には、

 77さんがおっしゃる協議事項で対応することも考えられるのではないでしょうか。


 ただし、本来払う義務の無い支出ですので、市民や議会を納得させられるだけの説明を用意されていた方がよろしいかと思います。


Re: 土地売払に係る隠れたかしへの対応

77 No.23465

皆様、回答ありがとうございました。

例えば地中から不発弾が発見されたとか、巨大な遺跡が発見されたとか、
可能性は低いものの、起こりうる最悪の事態が発生したときであっても、
かし担保責任は買主が負わなければならないのか、
それとも協議により、例えば合意解除ができたりするのか、
お伺いしたかったのです。

双方の合意があれば競技することは可能で、
ただし体外的な説明責任が果たせるよう、注意をしたほうがよさそうですね。

Re: 土地売払に係る隠れたかしへの対応

むかし法規 No.23498

というか、
そもそも争いになっていればともかく、
当事者どうしで損害の負担について合意に達していれば、
既存の契約の条項の解釈で処理してもいいし、
変更契約(あるいは解除契約)を締結してもいいし、
どちらでもいいのではないでしょうか。
そのへんに変にこだわる上司がいたりすることもよくありますから、
団体内部でより抵抗の少ない解釈・手法によることになるのでしょう。

なお、実質的内容はともかく、手法の著しく不当を理由とする住民監査請求・住民訴訟があるとすれば、それは相当趣味的としかいいようがないと。

助成金設計の手引書

助成クン No.23461

はじめまして。
今回、助成金・補助金の制度設計を担当することになりそうな者です。

類似の助成金等の条例・要綱を参考にしようとは思っているのですが、
できれば制度設計上注意すべき点などを一般的に概括できる、
手引書のようなものがないかと思い、お尋ねしたく存じます。

もちろん書籍でなくても結構ですのでお力お貸しください。

Re: 助成金設計の手引書

G No.23492

条例や要綱の案文をつくる手前の制度設計そのもののお悩みなのだと邪推してうえでのコメントです。

制度設計のとっかかりとしては、助成金等の趣旨を定める(定めていただく)ことが根本でしょう。
そのうえで、助成の対象(人なのか物なのか)、交付決定の手続き、じっさいの支出方法(返還を含む)などの、具体的な「要綱」(国の立法における「法案要綱」が参考になります)づくりになります。>助成クンさんのお立場がわかりませんが、「要綱」づくりの段階では、選択肢を複数あげて、最初の趣旨に立ち返って、上位の方に決めていただく、のが通りがよいかな。

「要綱」を定めた段階で、法務担当や会計担当(会計実務の流れも重要だと私は考えますので)との協議が終わっていれば、じっさいの案文はもうすぐそこ状態になります。

一般的な概括書があればいいなあと思いますが、最初に定める趣旨がさまざまなバリエーションがある以上、それを求めるのはむずかしいかなと思います。
子ども手当を例にすると、支給対象は、子どもなのか養育する親なのか、制度の趣旨が福祉なのか子育て支援なのかによって、年収制限をもうけるかそうでないか、教育バウチャー制度のように教育に限定する助成にするか「一般財源」にするか、などいろいろな論点がありました。マニフェストにあったから(しかもマニフェストでは詰められていない)、というだけのところから制度設計すると、そういった混乱になります。最初に、制度の哲学や趣旨を定めておくことが、いの一番だと考えております。

Re: 助成金設計の手引書

ぺんのすけ No.23493

とりあえず、細かいのは覚悟の上で。

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/citizen/government/zaisei01790.html

あたりを一通り。

Re: 助成金設計の手引書

G No.23495

絶妙のタイミングで、『市町村条例クリニック』という書籍がブログにあがっています。「助成金」とは直接の関係がなさそうですし、私自身、不勉強にも読んでいませんが(数年前で忘れているということはないはず)、書評を見る限りおすすめみたいです。

【参照】http://d.hatena.ne.jp/asin/4324065705 からリンク先をたどって下さい。

Re: 助成金設計の手引書

助成クン No.23497

G様 ぺんのすけ様

まとめてのご返信、失礼いたします。
とてもご案内、本当にありがとうございました。

G様のおっしゃるとおり、現在の立ち位置は
条例や要綱の案文をつくる手前の制度設計
そのものの悩みでした。

制度の哲学や趣旨を改めて考えつつ、
ぺんのすけ様とG様からいただいた参照先を読んで
具体的に進めていこうと思います。

ありがとうございました。
現在指定管理している日帰り温泉施設(観光部局所管)があります。隣接して、直営の体育施設(社会体育部局所管)があります。体育施設の方を、今回新たに指定管理に出す予定なのですが、その際、日帰り温泉施設と一括して指定管理に出す、という話があります。地理的には一括して指定管理とする合理性があるものの、施設の設置目的からすると、一括するには無理があるようにも思います。皆さんのご意見をお聞かせください。
無理がある、という意味がよく分かりませんが『日帰り温泉施設と体育施設は運営ノウハウが異なるので、一つの企業がいっぺんに管理するのは難しいのではないか』という意味ならば、そうかもしれないとは思います。(この2分野に限れば、両方やれる企業は数は少ないながら存在すると思いますけど。)
ただし、いわゆる複合施設と呼ばれる施設で、指定管理者がJVを組んで対応する例はよくあるので、設管条例が異なる施設をまとめて一括指定する例自体は珍しくないと思います。

また『地理的には一括して指定管理とする合理性がある』というのが、植栽管理、駐車場管理、廃棄物処理等の面で、2施設を一括管理するコストメリット、サービス向上メリットがあるという意味であれば、積極的に一括指定をお考えになってよいのではないでしょうか。
先に書いたような企業JVでの対応を前提とされる場合は、JV内の調整や取りまとめが円滑に進むように(これがうまくいかないと一括指定のメリットが台無し!)審査段階でJV側の体制や対応窓口をしっかりチェックなさることが肝要かと思います。
 >無理がある、<という意味は、なんとなくわかるような・・・。

 同じ公の施設でも、執行機関が異なる場合や、同じ長部局でも所管課が異なる場合がありますよね。さらに、指定管理に出す相手も、保養や観光関係の企業、スポーツ施設の運営企業等の分野による違いがあるだろうと思われます。
 また公益法人、さらにはビルメンテナンス企業などのように経験のいかんに関わらず変幻自在(受託した業務に応じて一応フレキシブルにノウハウがある?とされる)の法人や団体(そのために設立されるような団体)など。

 以下は法的議論からは外れますが、結構、後者が参入してくることが多い昨今ですので、本当に、“何でも出来ます”というフレキシビリティーが、専門的ノウハウにつながるのだろうか?・・・という心配はあると思います。
 
 で、法的には可能だとして・・・あとはその後のリスクの問題。
 @その後(指定管理者に任せた後)に、2つの施設ゆえ、その元の所管課(行政権限の委任元機関)は分かれている(かもしれない)ことを考慮しなければならない。
 A指定管理が不当もしくは不十分であった場合、あるいは指定管理者が倒産もしくは逃げた場合には2つの施設とも管理できなくなるという問題。
 
 手続きは面倒でも、分散するほうが住民にも行政にもリスクが少ないかもしれないですね。それとも、行政主導により各専門業者同士でJVを組ませる(←あるかも?・・・)。
指定管理者にかかる条例については、
1.個々の施設設置条例をそれぞれ改正
2.「公の施設」指定管理条例をつくって、制度的には投網をかける
の2パターンあるように思いますが、>Kさんのところでは1なんでしょうね。

1、2どちらでも、個別判断なわけですから。
もそっと直接的にいうと、「直営をやめる」という決断をした以上、結果的に同一の業者者等が指定管理者になっても何が問題なの? と思います。

 一つが温泉施設、もう一つが体育館で、設置条例(管理に関する事項も)が同じということは無いのだろうと思います(想像に過ぎませんが・・)。

 だとすると、議会による「指定の議決事件」としては、個別にならざるを得ないだろうと思います。その結果として同一の法人団体になることはあり得るとは思います。しかし、これはあくまで偶然のなせるワザ。行政機関が意図的に指定管理者を同じにする(手続き上同一指定管理者にセットでやらせる)ということには違和感を覚えます。

 設置(管理)条例が別であった場合(←勝手にそう思い込んでいますが)、当該2つの施設について、新たに“多目的な同一施設”として条例を変更制定する、あるいは2つの条例の条文に指定管理者をそれぞれ乗り入れる旨の明示を設けるというなら可能なのだろうと思いますが。
 そうしないと、指定管理者になろうとする外部の者(=市場)に対して“2つの施設を同時にやらなければ当該何れの施設の指定管理者としても手を上げることはまかりならぬ”・・と縛りを掛けることは出来ないような気がします。


《追記》
 『自治法244条2の3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。』・・

 上記条文は、個々の「公の施設」の管理について指定管理者を予定(任意規定)しているのであって、その「条例の定めるところによ〜」るので、条例により「複数の施設が一つの管理対象」として明文列挙されていない限り、予め複数の施設について同一の指定管理者を予定してはならない、と解すことが出来ると思います(条文中「〜条例の定める〜」とは、文理上少なくとも「一つの条例ごと」と解される)。
 そうであれば、指定管理者になろうとする者(団体)は、施設の条例ごとに手を上げるしかないと思います。その結果、2つの施設を管理することもあり得ると。
 結局、設置が異なる条例を持つ施設では、その条理不存在により、設置の異なる施設を“一括して一つの指定管理者による管理を条件として募集すること”は留保されている、・・と思います。
《もう一つ追記》

 「指定管理者の指定」という行為は、国の指定機関制度や行政庁同士の(上級庁から下級庁への)国民から預かった権限の委任だと解されているようです(通説)。従って指定行為は権力性を有する行政処分であるということができると思います。
 指定管理者に応募する側から見れば、法的手続きに従って指定管理者の指定(ないし指定されない)という行政処分を受けることになるわけです。
 そうすると、その指定の手続きは法律(通説では、条例も法律に類する拘束性がある)により明示された授権に基づき、平等則に従い、公益性・妥当性を備え、且つ利害関係人の調整を行った結果が求められると考えられます。これらは「適正手続きの保障」という範疇になってくるのだろうと思います。

 結局、複数の施設を“同一指定管理者(同一法人格)の者に限って募集し指定する”という行政による処分(=権力的)手続きが可能だとした場合、それでは、いかなる明文規定が指し示しているのか(そう解されるのか)?・・・という問題だと思います。

 私の考えは、そのような明文規定が無い場合には、当然条理も不存在である、というのが今のところの整理です。その辺が単なる請負契約・委託契約とは異なるだろうと・・・。
 一括でも分割でも、どちらもありと思います。
 要は、それぞれの施設の設置目的を最大化するためには、どういった運営方法が適切なのかというだけのことです。
 ただ、双方にメリット・デメリットがあるので、悩ましいことは事実です。

 設置目的が異なるものを地理的な要因やスケールメリットの追及だけで一括募集すると、後々、混乱の原因となる可能性もあります。
 ただ、発展性も期待できそうです。共通利用者割引券などを発行して、体育施設の利用者に温泉にも立ち寄ってもらうなどもありかもしれません。

 しっかり悩んで、自分なりにベストと思える手法(指定管理者だけがベストではありません)を探してみてください。

給与事務に関する様々な疑問

夏空 No.23468

この7月から急きょ、給料事務を担当することになったのですが、理屈が理解できないでおります。
まず、当市には正規の職員のほかに臨時職員、嘱託、非常勤、調査員など様々な立場の方がおられます。私は、正規の職員およびそれに準ずる職員(たとえば育児休業の代替職員)には「報酬」として給料を支払い源泉徴収をすればよいと思うのですが、民生委員や繁忙期に一時的に雇用する臨時職員に対しての費目は「報償費」と「費用弁償」のどちらが正しいのでしょうか。また、同じ報償費でありながら源泉徴収がある方、無い方に分かれることはありうるのでしょうか。
次に、各種控除について、所得税とその他控除(雇用保険、健康保険など)で調定方法が異なるのですが、これは所得税が国税だからでしょうか。また、これらの納付書が作成者によって異なる(納入者が前渡金受領者名であったり現金出納員名だったりしている。公印も押してないもの、市長印のもの、区長印のものとバラバラ)のですが、厳密な規則はあるのでしょうか。いろいろ調べてみたのですが、区の規則に見当たららなったので・・・。そして、これら保険料は市が給料として本人に支払ったものを再び市に納めてもらうということになるのでしょうか。(つまり出すところと納めるところが同じ?)
最後に雇用保険料について、「雇用保険料は事前に事業所分の予算要求をする」「6月に概算払いと精算がある」と聞いたのですが詳しい方がいらっしゃったら、このあたり解説いただけると助かります。
急に仕事をふられ、少々パニック気味です。わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。

Re: 給与事務に関する様々な疑問

えんどう たかし No.23469

 雇用保険については、22年度より制度が変わっていますね。31日以上の雇用見込み(週20時間以上)でしたでしょうか。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html(厚生労働省HP)
 詳しくはハローワークに聞くと良いと思います。事業所ごとに概算と清算は民間事業所と同じですが、事業所区分は自治体の場合複雑だと思いますので(たしか退職手当制度が適用される公務員には適用されないんでしたね)。

 前後しますが、支出負担行為の整理については、報酬は給料(労働の対価)に類するもので、報賞費は、業績や労務(役務)提供に報いるもの、という理解が一般的だと思います(自治体は違う理解なのでしょうか?)。
 臨時職員・非常勤・嘱託員・付属機関委員(特別職)等々であっても労働の対価であれば給料もしくは報酬だと思います。民生委員の活動費は報償費でしょうか。

 所得税法にはあまり詳しくはありませんが、請負などのような仕事の完成や成果物の引渡し以外の対価は、給料・委託料(委任料金・役務料金・原稿料)何れであっても、個人に対して支払う場合(ただし常時雇用者が2人以内の家事使用人に対しては義務なし)にはすべて支払い者に源泉徴収義務が生じてくると思います。非正規であっても労働の対価であれば原則として徴収義務が生じると思いますが、非常勤や調査員(引き続き2ヶ月に満たない場合)などは取り扱いが難しいので税務署に確認するほうが良いと思います。同じように臨時や短時間・短期アルバイトで働いていても、人により(わずかな日数や時間数の違いでも)違ってくる場合がありますので。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/01.htm(国税庁HP 平成22年4月以降分 源泉徴収税額表)

Re: 給与事務に関する様々な疑問

G No.23473

>夏空さんのお立場は察します。

1、職員の身分については、一般職、特別職をとわず「雇用」にかかわるものかどうかで、税法等で給与所得かどうかが変わります。判断基準は、「雇用」なのかどうかです。ここで、その職員とどのような「雇用」契約になっているかは、自治体(とその方)で決めうることですから。
地方公務員法17条にもとづかない非正規の「雇用」契約があってもよいです。

2、雇用している人については、雇用保険、労災保険、健康保険で、所轄官庁が異なるとともに、適用条件が異なります。これは、当方の労働契約の定めとともに実態で先方が判断することですから、それに従うべきです。所得税か報酬かの税法の違いもそこからでてきます。

3、結論。
一般に、雇用契約の内容に従って雇用保険、健康保険、税金はほとんど一意に決まってきますから、パニックなのは>夏空さんが悪いのではなく、「雇用契約」をあいまいにしている実態にあります。

Re: 給与事務に関する様々な疑問

夏空 No.23474

ありがとうございます。
今まではずっと前例踏襲で誰も深く考えたことがなかったらしく、誰に聞いても明確に答えれられません。私も気にせず前例踏襲で事務をすればよいのですが、自分の仕事がどのような根拠に基づいているのか、正しく行われているのか気になりますよね。

Re: 給与事務に関する様々な疑問

FHS No.23478

すでに終了かもしれませんが、雇用保険料の概算払いについてだけ、ちょうど先日終えたので。
この時期、雇用保険料は、前年度分の確定額と、今年度分の概算額をそれぞれ算出し、それを合算したもの(前年度分については確定額と前年度算出した概算額との差額)を国に払い込みますので、このことを「概算払いと精算がある」と言っているのかもしれません。労災保険料も同様ですね。
あと、御存知のとおり雇用保険料は、賃金額に保険料率を乗じた額について、事業主と労働者双方で負担しますので、国に払い込む額についても、自治体の予算からは最終的には総額の半分強が支出されることになるわけです。この予算のあたりを「事前に事業所分の予算要求をする」と言っているのかもしれません。

蛇足ですが、源泉所得税は、国税庁のHPや、参考書、税務署への電話確認などをとにかく参考に。弁護士謝金、講演料、日額表、丙欄、所得税法上の報酬と委員報酬……似たようなものでも取ったり取らなかったり、税率が異なったり、ああ、もう……愚痴ですすみません。

Re: 給与事務に関する様々な疑問

ぺんのすけ No.23479

所得税は預り金なので歳計外現金の伝票になるはずです。参考まで。

Re: 給与事務に関する様々な疑問

夏空 No.23489

何度もすみません。
所得税は預かり金とは具体的にどういうことでしょうか?

Re: 給与事務に関する様々な疑問

ぺんのすけ No.23490

所得税を国に支払うときには、歳出予算に計上しません。普通地方公共団体の所有に属しない現金だからです。地方自治法第二百三十五条の四第二項及び所得税法第四編の規定によります。

死亡した住民の徴収金の還付

法令順守 No.23481

 幣市では死亡した住民の徴収金を還付する際,法定相続人全員に同意を得ることなく,接触できた遺族に還付しています。
 これきわめて不適切な事務処理だと考えます。死亡した住民の徴収金は相続財産であり,法廷相続人全員が同意した代表相続人あるいは遺産分割協議書に記載された相続人でなければ還付できないと考えるからです。
 もし他の相続人が申し立てをしたら,どのように対応してよいのか不安です。

 以上についてご教示よろしくお願いします。

Re: 死亡した住民の徴収金の還付

No.23483

私も不適切だと思います。

もっとも、これまで問題にもなっていないということは、接触できた遺族さんが独り占めするのではなく、役場からお金が返ってきたので相続財産が増えたと関係者にはかったうえで決着しているとも考えられます。

Re: 死亡した住民の徴収金の還付

となりのロトト No.23484

参考までに記します。

本件ケースとは異なりますが、給付行政の場合も同様のことが言えるのではないかと思います。
本市の医療費助成条例においては、対象者が死亡した場合には、配偶者⇒子⇒父母⇒孫等という具合に、条例(実際は、条例施行規則)において支払いの順位を規定し、それに従って、未助成分の助成を行っております。

(未助成の医療費)
第11条 受給資格者が死亡した場合(条例第6条第2項の規定により医療費の助成を保険医療機関等に支払う場合を除く。)において、その者に助成すべき医療費(以下「未助成の医療費」という。)があるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、その者の死亡の当時事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに助成する。
2 未助成の医療費を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未助成の医療費を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした助成は、全員に対してしたものとみなす。


徴収金についての扱いは分かりませんが、私が提示したような方式によって、死亡者の徴収金還付に係る規則なるものを制定し、還付順位を規定すれば、問題がクリアーできるのではと思いますが…

Re: 死亡した住民の徴収金の還付

むかし法規 No.23486

不安であれば、金銭給付は可分ですから、
接触できた遺族さんには、その法定相続分に応じた金額だけ還付すればいいでしょう。

宗教法人への土地の売買について

ひでじい No.23449

宗教法人への土地への売却を考えております。
現在は赤道(法定外公共物)として公図上ありますが、
敷地を広げるため、購入した旨申し出がありました。
市から宗教法人への売却は、制限がありますでしょうか。

Re: 宗教法人への土地の売買について

BCC No.23455

通常の契約の場合は、問題ないと思います。

随意契約となりますので、価格や取得の相手方としての理由を明確にすることが大切だと思います。そこで便宜を図ったと思われないように、事務的に処理すればいいでしょう。
過去に、うちでは事例があります。

Re: 宗教法人への土地の売買について

用地屋 No.23457

法定外公共物ということですので、昔の里道だと思います。
現場は、道路としての機能を有していないのでしょうか? 誰かが歩くような機能のある公道を公用廃止して、売却することはできませんので、その場合は、付け替えの道路が必要となりますから、ご注意を。

Re: 宗教法人への土地の売買について

となりのロトト No.23485

売却に当たって、特に割安にするなどの便宜を計らうことがない限り、通常の売却手続きに従い、粛々と処理すれば、問題はないものと考えます。

政治的な行動の由来が宗教的なものに影響されないことを目的とした政教分離の原則がありますが、一切関われないというものではないでしょうし、
もし仮にそうだとすれば、逆の場合、例えば、宗教法人所有地の一部が道路敷となって買収しなければならない場合でも、買収できないことになりますね。
この場合も、特に割高に購入するとかなければ、問題はないもとの考えます。

政教分離の原則があるから、宗教法人と聞いただけで、特別視する必要はないでしょう。

国道の拡幅予定地にある旧赤道について

財産管理1年目 No.23379

国からの受託で県が国道の用地買収を行っています。
その買収予定地に旧赤道が存在し、現在は市が国から譲与を受けて市有地になっています。
しかも長年民家が不法占拠しています。ただし、公有地ということは認識していて権利は何も主張していません。

この土地を取得しないといけないのですが、そもそも国有地だった無番の土地を市が無償譲与を受けたにも係わらず、市は買い取りを要望しています。
国から見れば無料であげたものをお金を出して買い戻すことになります。

この土地について、
1 市の主張どおり買取りをしなければいけないのでしょうか?(宅地評価で100%、減価なし)
2 そもそも国道の計画線の入っている土地を譲与受けたことは間違いではないのか?

お知恵をお貸しください。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

となりのロトト No.23381

我が自治体のエリアでも、国道4車線化で買収が行われておりますが、当該地に法定外公共物が組み込まれる場合には、国から買い取りの話もありませんし、本市からも買取りをするよう要請もいたしておりません。
国としては、法定外公共物が道路以外のものに使用されるならともかく、道路として使用されるのだから、何の問題があるといったスタンス(特に、その旨の主張はされていませんが、きっとそういう考えなのかなと当方が勝手に思っているだけですが・・・)でいるものと思われます。

市区町村へ無償譲渡される前でも、市道敷に建設省所管(当時)の法定外公共物がある例も多々あり、この場合も、本市が国から買収するということはありませんでした。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

H(半角) No.23384

財産に詳しくないので大変疑問なんですが、
そもそも無償譲与をした理由はなんだったんでしょう。

実際には民家が不法占拠しているような土地なのに、市が「譲与してくれ」って言うのか?と不思議なんですが。
(それともすべての赤道は譲与されつつあるものなんでしょうか。)


譲与を受けた結果、何らかの管理費が何年にも渡って生じていたら、管理損になるので買い上げて欲しいですね。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

むかし法規 No.23399

市民の立場としてはできるだけ高く県に売りつけてほしいし、
県民(あるいは国民?)の立場としてはできるだけ安く市から買い叩いてほしいところでしょう。
あとは、通常の取引のルールに則り、双方の交渉能力に応じて、落ち着くところに落ち着くだけではないでしょうか。
市の主張は、格別信義則に反するものではないと思います。

(追記)もちろん、市は売主の義務として、不法占拠者を退去させて、土地を県に引き渡す義務があるでしょう。その義務を履行する意思がないようであれば、代金を減額させると。そんなら売らない! と言われると困ってしまいますが。
>国から見れば無料であげたものをお金を出して買い戻すことになります。
その土地の管理費を、それまで誰が負担していたかは御存知?
地方分権一括法による法定外公共物の譲与も、忘れられていくのですね。
(この言葉で検索して調べれば、事情はだいたい把握できるかと思います。)

基本的には、いま述べた制度的な譲与が行われたわけです。
(本件土地については、違うかもしれませんが、棚上げして話を続けます。)
きちんと手続を踏んで市に譲与されているなら、国は市から買うべきと考えます。
(譲与に当たっては、市は、測量その他で費用がかかっているはずです。)
仮に、譲与の時点で計画があったのであれば、譲与しなければよかったのです。
これらを踏まえて、間違いかどうかを御判断ください。

なお、不法占拠の部分についてはパスします。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

となりのロトト No.23404

不法占拠に関して、一言。

法定外公共物については、全国の至る所に、縦横無尽に走っていますので、不法占拠や勝手に付け替えするなどの例がよく見られます。
しかし、実際、その実態について調査をすることも、処理をすることも出来ないのが実情だと思います。

ただし、何らかの事案があったケースについては、その都度、適正な処理をしておりますが・・・・(実際は、うまくいかないことが多いですが・・・)

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

BCC No.23406

半鐘さまに1票。

地方の事情を関係なしに行われた国の施策ですね。
無番地を測量して、表示登記してもらい買収してもらうのが本来だと思います。
ただし、不法占拠は ことらの責により撤去をしてもらわなくてはいけないですが・・・。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

H(半角) No.23407

「ただで貰ったから、相手の都合でただで返さなきゃいけない」
っていう理屈がもし通ったら、貰ったものは永久に自分の物になったとはいえないですね。

>半鐘さま
お勉強になりました。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

財産管理1年目 No.23408

半鐘さま

まだ勉強中なのですが、一括譲与の対象って「機能している」法定外公共物ですよね?水路とか。
「機能していない」法定外公共物は国が一括用途廃止して国が直接管理することではなかったでしょうか。

機能しているものは、これまで市が管理してきたもので費用も負担していたので譲与対象となるのは当然というのは理解できます。

しかし、今回の件のようなものは長年に渡り不法占拠されていたもので市は何ら管理費用を負担していません。

譲与を受けるにあたって測量・登記費用で数十万はかかっているでしょうが、買収価格は億を超えます。

譲与を受けた時点で既に都市計画線は入っていました。

一括譲与の時点で、その対象全てが生きているか死んでいるか、都市計画線が入っているかなどは国はチェックしていないのだと思います。
財産管理1年目さま

旧赤道とありましたので、脊髄反射的に、ありそうな背景として御紹介しました。この制度によるものかの確認がされたふうでもありませんでしたし。

さて、本件土地が、「機能していない」とのお見立てですが、譲与の経緯は事実確認をしてください。私は、機械的に一括譲与されたのではないかと推測します。
その上で、一括譲与でなく個別に直接管理地を、計画線を承知で、譲与しているのであれば、国の担当官は億単位の損失を出したことになるわけで、迂闊というかなんというか… ま、立ち入りますまい。

あらためて、当初(No.23379)の問いにお答えすれば、
1 民・民の関係において、贈与の撤回ができるか、という類型に当たるかと思いますのでその筋で検討します。通常、できないと思います。一括譲与ゆえ計画線はノーチェックだったと言っても理由にならないでしょう。
2 譲与「した」のが間違いではないのか、と問い返します。なお、仮に、譲与の取消しを交渉したいのであれば、それは県ではなく国が自らする問題でしょう。用買の受託の範囲じゃありませんよね。

私がお手伝いできるのはここまでかな。
いろいろと面倒そうな事案ですので、丹念に事実確認しつつ、自分なりの論点整理ができたら、顧問弁護士に相談するのもありだと思います。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

市太郎 No.23421

自分もこの分野はあまり詳しくないのですが、記憶によれば財産管理1年目さんの言うとおりで、地方分権一括法で譲与されたのは、里道と公共用水路等として「現に公共の用に供している」ものだったと思います。
 このため、譲与後の売払いについては、現況が里道や公共用水路などの公共用物であることをもって譲与されたのだから、譲与後も信義則上、公共用物本来の目的に利用されるべきであって、原則として売り払いされること自体、想定されていません。(なお、当初から売り払うことを目的として譲与を受けることは違法とされている。)
 また、譲与に当たっては、市町村が譲与財産を特定したうえで譲与申請を行っていますから、国道としての都市計画線が入っているかどうかは、逆に申請した市町村が一番承知していたことではないでしょうか?全国に膨大に存在した譲与財産について、そこまで国に精査しろというのは、どだい無理な話だと思います。
素人知識で申し訳ありませんが、以上のことから考えると、やはり国に買い取ってもらうのは難しいような気がします。間違っていたらすみません。

(追記)
不法占拠者については、里道等として利用することをもって譲与申請したのですから、
今までは機能管理権に基づく訴訟提起はできませんでしたが、譲受け後は、正式に所有権を取得した以上、土地の明渡し請求や妨害排除請求を行わなければなりません。
不法占拠を許すことは、公共用物として利用されていないことになってしまいますよ。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

となりのロトト No.23424

私の投稿内容とは別の次元で話が盛り上がっておりますので、その話にちょっとお邪魔します。

国から法定外公共物の譲与を受けたときは、皆さまが言われるように、現に、機能している道路、水路についてで、機能していないものは譲与対象から除外をされていました。
そして、その譲与対象になるかどうかは、国からではなく、譲与を受ける市区町村から公図に色分けをして、明示をしました。
譲与に当たっては、無籍地ですから(一部、地番の付された土地もありましたが・・・)、用地測量も所有権移転登記も不要でありました。
ただし、その公図の色分けなどの作業について、職員では対応しかねるため、コンサル会社に委託をし、本市の場合、800万円程度の経費が掛かっています。(職員が自分でやれば、経費ゼロでもらえた物でありますが・・・)

でも、実際、事案があった場合に現地確認をしてみると、かなり以前に機能がなくなったものも見受けられ、本来的には、譲与対象外であったものも多々あります。(でも、知らん顔をして、払い下げ等の処理をしています。この場合の図面作成費用、登記費用は、払い下げを希望する申請者が負担することになります。)
そんな対応をしておりますが、中には、どうしても国(財務局)に協議しなければならない事案もあり、この場合には、譲与対象から外し、変更契約を締結する処理をしております。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

H(半角) No.23425

それにしても、不法占拠地が億単位とはすごいですね。
私は誰も通らなくなった短い道に1軒勝手に敷地を広げてしまったイメージでしたよ。

法律はわからないけど、市が故意にやったわけじゃなければ互いの過失を吟味して交渉しだいのような。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

むかし法規 No.23427

スレ主さんのところが、当初の譲与の有効性そのものを争う覚悟があれば格別、
より安価に土地を取得するために、
売買交渉のテクニックとして、
その土地の現在の所有権の来歴(そもそもその土地は…)を交渉の場に持ちだし、
相手をひるませるというストーリー?

市としては、時価より著しく低額で売った場合に、住民監査請求・住民訴訟のリスクもありますか。ひるんではいられない。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

H(半角) No.23434

ついでに・・・
無知で発言するだけなんですけど、こういった場合は使用者に取得時効を主張されることはないのでしょうかね?

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

となりのロトト No.23435

H(半角)さま

占有者が公有地であることを認識していたので、取得時効の主張はできないでしょう。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

むかし法規 No.23436

あ、いや、「所有の意思」はありそうですから、悪意20年の時効取得の可能性はあるでしょう(万一、占有の開始が善意だと10年)。わりと典型的なケースのような気がしますよ。
「平穏」「公然」も問題ないでしょう。市役所の職員さんが退去の説得におもむくたびに、鉈を持って追いかけてくることを繰り返していたら、「平穏」ではない、たぶん。「公然」は言わずもがなでしょうか。

   民法
 (所有権の取得時効)
第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
 (占有の態様等に関する推定)
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

ぺんのすけ No.23437

一応、ウィキペディアより。

公共用財産(道路や水路など)については、民法で規定する財産法の規律が及ばず、原則として時効取得の適用がないものとされている。

しかし、判例によれば、公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないとしている。(最判昭和51年12月24日民集30巻11号1104頁)

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

H(半角) No.23438

となりのロトトさま、むかし法規さま、ぺんのすけさま
みなさまありがとうございます。
詳しい事情が分からないので何とも言えませんが20年以上なら可能性あり?
私ならきっと主張するなぁ・・・。
そんな事されたら、ますます財産管理1年目さまの悩みが増えますね。

自分でも調べようと一応試みて、こんなページを見つけました

http://blog.livedoor.jp/stg16/archives/2008-11.html

ここで教えてもらったのと、譲与についてのニュアンスが微妙に違う・・・。
「当時の国が示したガイドライン」なんてあったのか? と、また最初の譲与の是非が疑問になってしまいました!
額も大きいようですし、
もともとの譲与契約(市と国有財産管理者)を取り消すべきだと思います。
>旧赤道が存在し、現在は市が国から譲与を受けて市有地になっています。
しかも長年民家が不法占拠しています。<

・地方分権一括法による譲与を受けたものでよろしいですか?
・民家が不法占拠しているのは、全部?一部?
(不法占拠の面積が全部であり、その評価額が「億」ならば、地元では有名になっているはずだと思いますし、一部でないとするとそもそも譲与の対象にすらならないものと思われます。)

>宅地評価で100%、減価なし<
旧赤道で譲与対象となっているのであれば、現在も道路としての機能であるはず、そうであれば、宅地の単価ではないのでは?
このようなものもあります。
http://www.attax.co.jp/service/taxation/pdf/pmc-news080930-04.pdf
・道路の底地(おそらく買収して整備したものを言ってるのでしょう)
・条件付の寄附(道路機能を有しているものについての譲与を言い換えれば、該当かも…)
(追記)自分が用地買収するとして単価を決めるなら、最小:雑種地、最大:宅地見込地
にとどめたいですね。

Re: 国道の拡幅予定地にある旧赤道について

財産管理1年目 No.23452

皆様ありがとうございました。

市太郎様の「当初から売り払うことを目的として譲与を受けることは違法とされている。」というのが気になります。そういった通達等があれば心強いのですが。

いずれにせよ一度国の担当者に相談してみます。
譲与間違いで返還する例は結構あるし、もし国からの指導が入れば市も強硬な姿勢はとらないと思いますので。

ちなみに今回の件で時効取得の話は住民側(10軒程度)からは幸いにも一度もあがりませんでした。負い目?も少しあったのかもしれません。
市側に、これって時効取得の可能性があるのでは?と尋ねたら「市内には似た様な土地がたくさんあるので、前例を作らないためにも、そうなったらとことん闘う」と言っていました。
>市太郎様の「当初から売り払うことを目的として譲与を受けることは違法とされている。」というのが気になります。

 通達等があるかは存じませんが、国有財産特別措置法第5条第1項第5号から直接導けるんじゃないかと思います。

 平成20年10月30日の東京高裁の裁判例(国から区に一括譲与される前に取得時効が完成していた土地について、区が登記の欠けつを主張するのは信義則上許されないとした事例。ググったところ、今年の3月に最高裁で確定したようです。)のように、市が有償買取を求めるのは信義則上どうなんだろうという気はしますね。

政務調査費について

くま No.23368

ご教授お願いします。
本市では議員に対し政務調査費を交付しています。
また、年度終了後に政務調査費に関する収支報告書(収入及び支出の報告書)及び領収書等の写しを議長に対し提出し提出することとしています。
そこで、この収支報告書に虚偽の記載があった場合、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか?
考えられるものとしては、虚偽公文書作成(刑法156条)、詐欺罪(同246条)あたりかと思っています。
宜しくお願いします。

Re: 政務調査費について

ダジャレイ夫人 No.23391

 まず、収支報告書が公文書に当たるかどうかですが、「公文書とは、公務所または公務員が、その名義で、その権限内において、所定の形式に従って作成すべき文書」とされています。ここでいう作成権限は、法令・内規・慣例のいずれを根拠とするものかは問わず、その「職務執行の範囲内」で作成されるべきものであれば足りるとされています。収支報告書は、議員という公務員が、収支報告書の作成・提出という「職務執行の範囲内」で作成される文書ですから公文書に当たると思います。

 次に、虚偽文書の作成とは、真実に合致しない内容の文書を作成することとされています。収支報告書に架空の支出を記載した場合などはこれに当たります。さらに、故意と行使の目的があれば虚偽公文書作成罪が成立する可能性があると思います。作成した虚偽文書を提出すれば「行使」に当たります。

 最後に詐欺罪の成否ですが、架空の支出を計上してそれに相当する政務調査費の交付を受けたとすると、「人を欺いて財物を交付させた」ということになりますから、これも成立する可能性はあると思います。

 神戸新聞の平成18年11月7日の記事によると、自宅を事務所として使いながら議会の政務調査費から賃料を支出したとして、兵庫県警が詐欺と虚偽公文書作成、同行使の疑いで県議2人を神戸地検に書類送検しました。もっとも、神戸地検は、不起訴処分としたようです。実際に起訴され、あるいは有罪となったケースは知りません。

Re: 政務調査費について

No.23400

>くまさんの自治体議会での政務調査費要綱等に虚偽申告等の場合のさだめはないのでしょうか?

Re: 政務調査費について

くま No.23442

ダジャレイ夫人様
ご回答ありがとうございました。
私の考えも同じでした。大変参考になりました。
またよろしくお願いします。

G様
私の自治体では政務調査費の条例以下に、虚偽申告等の場合ついての罰則規定は定めていません。
定めがあれば、そちらでいけると思ったのですが…。

Re: 政務調査費について

G No.23471

>くまさま
虚偽申告については、故意(刑法犯)と過失(民事での不当利得)があるわけです。問題は、再発防止とか政治の透明性だと思います。

虚偽申告の項目がないのは大体そうだと思っていたのですが、訂正とか修正の手続きがないのでしょうか?

もしそうだとすると、「返還」という手続きがないはずですから、虚偽申告した議員さんは、返すに返せない(公職選挙法で禁止される寄附になってしまう)ことですから、刑事訴追するよりはるかにひどい「罰」をうけることになることになり、ここでは過失が入る込む隙間はないですから、私自身はそんな制度設計した>くまさまの先輩とか議員さんたちを尊敬いたします。

予定価格と議決

新米契約官 No.23389

無知な質問だと思いますので、職場の先輩に聞くのが恥かしく、こっそりと教えていただきたく投稿しました。

工事請負についてですが
我が市では、予定価格1億5千万円以上が議決案件となっています。

議決対象となるのは、あくまで予定価格であって、契約金額ではないのでしょうか?

たとえば、予定価格を1億6千万円に設定した場合は、1億円で落札した場合でも、議決が必要となるのでしょうか?

その工事が、変更となり4千万円の増額となった場合でも、契約額が、1億4千万円となるので、議決が必要な案件とはならないのでしょうか?

議決対象が、当初契約時は「予定価格」に対して決まり、変更時は「変更契約金額」に対して決まる。と認識してよいのでしょうか?

よろしくお願いします。



Re: 予定価格と議決

きよぼ No.23410

落札価格の如何にかかわらず、予定価格が条例で規定している予定価格以上である場合は、議会の議決が必要です。 
その後、変更契約の必要が生じた場合、契約金額が条例で定める金額以下となる場合は、議決は不要です。

Re: 予定価格と議決

新米契約官 No.23418

返信ありがとうございました。

当初契約時は、当初の契約額ではなく「予定価格」が議決を要するかどうかの基準になり
変更契約時は、「変更契約額」が議決を要するかどうかの基準になる。
ということですね。
お世話になりました。