過去ログ [ 211 ] HTML版

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現在,ある条例案の審査をしております。その条例案に,次のような規定があります。

第○条 市民は,道路,公園その他の公共の場所に,自転車,電動機付き自転車,自動二輪車等を放置しないよう努めなければならない。

「放置しないよう努めなければならない」というのは,「放置してもいいけど,なるべく放置しないよう努力してね」という意味であろうと思います。
(作為の努力義務である,例えば「策定するよう努めなければならない」は,策定しなくてもいいんだけど,なるべく策定するよう努力してね」という意味であろうと思います。)
したがって,上記の規定は,「放置してもいいけど」という前提があり,不適当であると思料します。
しかし,原課が参考にしたある団体の条例にも,同様の規定があり,原課の担当者も簡単には退きません。
わたしは,原課が参考にしたある団体の条例の規定がおかしいと思うのですが,わたしの考えがおかしいのでしょうか。
悩めるわたしに,どうぞ御意見をお願いします。

ちなみに,法令について調べたところ(法令データ提供システムにて「しないよう努めなければならない」を法令用語検索),1例だけ(農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第2条第2項)に用いられています。これは,「最終有効年月を過ぎた農薬は,使用してもいいけど,なるべく使用しないように努力してね」という意味であろうと思います。
考え方は、正しいと思います。
しかしながら、Web検索を行うと「多勢に無勢」のようです。
何故、>放置しないよう努めなければならない<になったのだろうかと思考してみました。

先行して制定された条例がそもそも「放置の防止」の発想からの条例だから、その流れでそうなるのだろうと…
「補助金適正化法」のように「自転車等駐輪の適正化に関する条例」なんて名称になれば、「適正な駐輪に努めなければならない」という言いまわしも可能ではないでしょうか?

(追記)
Web検索で「自転車等の適正な利用に関する条例」なんてありますね。
>>「放置しないよう努めなければならない」

この語句の中には、「放置してもいいけど」の意味は含まれていないと思います。
また、「なるべく」の意味も含まれていないように思います。

強権的、強制的な書き方でないので、「放置してもいいけど」と誤解されやすいのだと思います。
基本的には、「放置しないこと」が前提にあるのではないでしょうか。
放置してもペナルティがないという、文章の表に出ない意味を考慮しているから、そのように理解されるのだと思います。

私だったら、原課担当者様の条例案には、OKを出します。
私もこのような例で悩むとまではいきませんが、疑義を感じたことがあります。

それは、例えば、「○○に該当するときは、市長は、認定しない。」と「○○に該当するときは、市長は、認定しないものとする。」があります。

前者の場合は、正に、認定をしないわけでありますが、後者の場合は、認定しないことが原則であるが、場合によっては、認定することもあり得るというふうに、感覚的ですが、感じられます。後者は、幾分、婉曲的で、前者は、権力的、威圧的な表記であります。

でも、結局のところは、いずれも、○○に該当するときは、認定しないことを規定しているもので、意味合いには大差はないのではという整理をしております。

ですから、提示のケースでも、結局のところは、努力規定であっても、「放置してはならない」という意味合いではないのでしょうか?
結論は別として、「しないよう努めなければならない」ではなく、「しないように努めなければならない」で法令検索したところ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律2条1項をはじめとして、7件ヒットしました。

市という村の法担さんの言いたいことも十分理解できますが、実際、微妙な感じもしますね。
となりのロトト 様
「しない」と「しないものとする」は法律用語上明確に区分がなされていますので、今回の件と必ずしも同一視はできないと思料されます。
さっきのだけではアレなので、当社の規定ぶりを見てみますと、

自転車等の所有者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めるとともに、市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

となっていました。
ぺんのすけ さま

大変、失礼しました。私の勉強不足であります。

ちなみに、法制執務の書籍を廃棄してしまい、手元にありません。総務に聞くのも、はばかれますので、ぺんのすけ さまにお聞きします。
申し訳ありませんが、どのような区分なのでしょうか?教えてください。
「しない」は例外を許しません。

「ものとする」に関しては、参議院法制局のコラム
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column029.htm
と、

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/gakushuu/18%20youjiyougo.pdf の7ページを参照してください。
ぺんのすけ さま

早速のご返事、感謝いたします。
これまで、要綱等を制定する際に、「〜しなければならない」と「〜するものとする」との使い分けがはっきりせず、ただ、感覚的に、「〜しなけらばならない」はちょっときつくあたるなという具合にしか思っておりませんでした。

大変、勉強になりました。ありがとうございました。
>sasaくん さま

ありがとうございます。

>> 基本的には、「放置しないこと」が前提にあるのではないでしょうか。

について、もう少し御説明をいただけたら、幸いです。「「放置しないこと」が前提にある」とは、どのような意味でしょうか。
「放置しないよう努めなければならない」は、「放置しちゃだめなんだから、放置しないよう努めろ」という意味なのでしょうか。

例えば、「何人も、人を殺さないように努めなければならない。」という規定は、OKでしょうか。
>市太郎 さま

ありがとうございます。

「に」を入れるだけで、違う結果になるのですね。

それでも、法律に限ると、5件しかなく、一番新しいものでも、昭和60年のものですね。
ところで、

第○条 市民は,道路,公園その他の公共の場所に,自転車を放置しないよう(に)努めなければならない。

という規定が効力を発した場合に、市民は、具体的には、どのような努力をすればよいのでしょうか。具体例が、一つも浮かびません。

わたしには、「自転車を放置しないよう(に)努めなければならない」というのは、「努力をしてもダメだったら、放置してもしょうがない」→「放置してもいいよ」という意味にとれるのですが、この条文は、具体的に何を求めているのでしょうか。
>宙太 さま

ありがとうございます。

>>「適正な駐輪に努めなければならない」という言いまわし
の方が、比較的、具体的な意味が伝わりやすいですね。
「ないよう努めなければならない」
「ないように努めなければならない」
で検索すると、もう少しありますね。

解釈については、内心(意志)に関し努力の作為を命じているので、内心において放置「して」もいいとは許してないと思います。
ただ、状況(事実)に関し放置「されていてもしかたない」ことを許してしまうのも確かですので、真に状況(事実)を改善したいのであれば、行為に関し放置「してはならない」と不作為を命じる方が適切だと思います。
ちょっと、詭弁ぽいですけど。
いろいろと専門的な分析がなされておりますが、結局のところ、自転車の放置を防止したいのが趣旨でありますから、その規定上の表記について、どうあろうと、「放置してはいけないよ」という意味であろうと思います。放置することを認めているものではないでしょう。

そして、その禁止規定が、市民全体に及び、実効性を確保するにはいろいろと問題・課題があるようなケースについては、「○○しないよう努めなければならない」と婉曲な表記(努力規定)を使用しているのではないでしょうか。

何が何でもやり遂げなければならないものであれば、強制力を持たせ、「○○してはならない」と規定するはずです。
防止条例であるなら、本来「してはいけない」と規定すべきなのでしょう。
しかしながら、放置自転車となる原因として公的な駐輪場や店舗、商店街の駐輪場が不足していることもある。
住民に対して、「放置してはいけない」と規定すると、これらを理由に反発される。
従って、自治体側の駐輪場等の整備(予算がなくてできないとは言えない)も含めて努力規定のように定めているのが現状なのでしょう。

となりのロトトさまの言われるように
>自転車の放置を防止したいのが趣旨でありますから、その規定上の表記について、どうあろうと、「放置してはいけないよ」という意味であろうと思います。放置することを認めているものではないでしょう。<
というのが、役所側の人間にとっては、常識的な解釈となるのでしょう。

しかしながら、市という村の法担さまの疑問が法令にあまり慣れていない住民の方々の目線に近いと思われますので、表記の方法を検討するのも良いことだと思います。
ど素人なので、単に市民の立場で考えると、
殺人はどんな事情があってもしてはいけないけれど、自転車の放置は災害や事故や安全確保のためならしても許されると思う・・・。
だからちょっとユルくしておいて欲しいですね。
災害や事故の場合にも、適用されるように想定して法令等を定めておくべきなのでしょうか?
そのときには、無責任に放置するのではなく、邪魔にならないようにするのでは?
>宙太さま
No.23532で、市という村の法担さまが殺人を比較に出しておられたので考えてみましたら、殺人はどんな条件でもダメだな・・・と思ったものですから書いてみました。
災害や事故はなどは分かりやすいですが、いろいろな事例をどこまでが止む得ないと示しにくいし、邪魔にならないようにしたくても出来なくて結果的に放置という場合もあるだろうから「○○しないよう努めなければならない」といった表記なのではないかと思ったものですから。
いつも言葉足らずで申し訳ない。
自転車法第12条第2項で「自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車を放置することのないように努めなければならない」とあり、単純にこれをコピペしている、に1票。法律を上回る「放置してはならない」規定は、抵抗があるんじゃないでしょうか。
なお、自転車等とは、同法第2条2号で「自転車と電動機付自転車」と定められています。

また、お題で言えば、自動二輪車は駐車違反の対象になるはずですから(自転車でも同様だけれど、実質的に取り締まりはない)、これを含めるのはどうか、と思います。
追記(送信押しちゃったため)
お題では、「道路,公園その他の公共の場所に」とあるので、法の「自転車等駐輪場以外の場所」を限定しているように感じますが、その点はいかが?
H(半角)さま
そのときの条件によりますが、邪魔にならないようにできることもあるし、どうしても緊急避難的に放置せざるを得ない場合もあるでしょう。
「○○してはいけない」と規定したが故に、まじめに守って命を落とす方がいらっしゃっても困りますけどね。

>邪魔にならないようにしたくても出来なくて結果的に放置<
身の危険が迫っている場合には、緊急避難的にそのような場合もあるでしょう。しかし、災害等の場合には、やはり二次災害の防止や復旧の妨げになるようなことは望ましくないでしょう。

駐輪する施設の整備や放置自転車の取締などが住民の誰が見ても十分であると思えるように実施できないため、自転車利用者に無理強いもできないし、お互いが今の(放置)レベルより良い方向に向かうように努力規定となっているのではないでしょうか?
>Gさま
>法律を上回る「放置してはならない」規定は、抵抗があるんじゃないでしょうか。

なるほど、でも自転車法で定めてあるものを、更にわざわざ限定するなら上回らないと意味が無いような気もしますが。

そういえば私は「放置」がどういう駐輪の状態をさすのかが分かってないことに気がつきました。(短時間でも使用者がその場を離れたらアウト?)
Gさま
勉強になりました。
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」
ついでに第15条(国の助成措置等)により、「自転車等駐車場」整備の助成についても規定されてますね。
>忠太さま
 いたみいります。
 附属機関について調べているときに、自転車等駐車対策協議会(第8条)というのがうちでもあって、へえ、自転車法(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律)というのがあるんだと、感じいったことがあったので。

 さいきんでも、へえ漁業法ってあるんだ(売買できることなんて、前文嫁よ自分)、とへんなところで感じいっています。だから、このフォーラムってやめられないのよねぇ。
>H(半角)さま
いたみいります。
>>更にわざわざ限定するなら上回らないと意味が無いような気もしますが。

同感ですが、自転車法や、少なくても駐車場法を、>市という村の法担さまのところの原課はご存知ないおそれがあります。
自転車法についてあまり知られていないのは、おそらく議員立法(平成5年の改正国会はそうですねえ)だからかな。関係省庁も、警察、道路、交通事業者ということで運輸に、自転車といえば通産ということもあって、複雑だからなのかなと。

「放置」の定義は、自転車法によると、「自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であつて、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にある」(第5条第6項)と明白です(「直ちに」とは何分か?は別にします)。放置自転車防止条例の多くも同趣旨になっていると思われます。
余談。連投スマソ。

各自治体の放置自転車防止条例の解説では、けっこう以下の文章がコピペされているみたいですね。ということは、所管省庁があり、条例例があるんだ。。

 「放置自転車」というと、乗り捨てられているものや、駅前に長時間置いてある通勤、通学用の自転車等だけかと思われがちですが、置いている時間の長さや、置く理由にかかわらず、自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動することができない(管理ができていない)状態であれば、放置となります。
 つまり、買物などのために短時間店先の路上に置いた自転車、原動機付自転車も放置自転車等になることがあります。


>ということは、所管省庁があり

警察庁(国家公安委員会)のようですね。
みなさん,どうもありがとうございます。

半鐘さまのNo.23538の書き込みが,わたしには一番しっくりきます。

>> となりのロトト さま
>> 宙太 さま
>自転車の放置を防止したいのが趣旨でありますから、その規定上の表記について、どうあろうと、「放置してはいけないよ」という意味であろうと思います。<
お気持ちはわからなくもないのですが,法制執務上「放置してはいけない」=「放置してはならない」であって,「放置しないよう努めなければならない」≠「放置してはいけない」なのです。したがって,「放置しないよう努めなければならない」は,決して「放置してはいけない」ではないのです。
>規定上の表記について、どうあろうと>
わたしは,規定上の表記について悩んでいます。

>> Gさま
>単純にこれをコピペしている
>条例例がある
納得です。何も考えず猿まね=E・・。それが現実・・・。

ありがとうございました。
>Gさま
ありがとうございました。

自分でもいろいろ検索してみましたが
さっぱりヒットしませんでした。
解説に、そのものずばり書いてあるのですね。


市という村の法担さま

自分も、考えかたは一緒ですよ。
条例において放置禁止区域を設けている条文は、「利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。」となっていますから、そうあるべきだと思います。
>> 宙太 さま

大変失礼いたしました。
No.23583の宙太さまへの書き込みは、No.23541の一部分のみに反応して、書き込んでしまったものです。どうかお許しください。

宙太さまのすべての書き込みをあらためて拝見し、わたしの悩みを適確に捉えられた上で、良きアドバイスをいただきましたことを認識しました。どうもありがとうございました。
行政法的ななぞらえになりますが、
 努力規定は、“自由な状態”に対して形成的に働くもの
 禁止規定は、“自由な状態”に対して命令的に働くもの
ではどうでしょうか。
メルクマールは、“自由な状態”を容認するかどうかで、容認しないときは禁止規定、容認するときは努力規定を使うと。

お題の場合、確かに、放置を容認することになってしまいます。
ただ、放置しないことを指向することは、反対に、放置することを指向しないことです。
少なくとも、放置されていないのが善、が前提でしょう。(そういう前提だから、努力しようという話になるわけで、もしその前提がなかったら、そもそも努力しようという話になりません。)
ゆえに、放置「してもいい」のではなく、放置「されていてもしかたない」の方がニュアンス的にはよろしいのかなと思います。(さきに「容認」としたのもそういうニュアンスです。)

なお、市民がとるべき具体的行動は、(自転車等を)「放置しない」ことですね。“どういうふうに”放置しないとは言えないので、具体的になりようがないのですが(苦

前回(No.23538)よりしっくりしなくなったら、すいません。
あと、私の場合、「放置しない」を、「『放置する』をしない」でなく、「『放置しない』をする」と置き換えたらどうだろう、作為の文脈で読めないかな、と試したりもしました。

ところで、お題に関しては、既に法律に努力義務が置かれているとのことです。
このような場合は、努力規定を置きたいといわれても、同じことを条例に書く必要は本来はないので、その対応は考える必要が出てきます。また、禁止規定にしようということに対しては、法律より強く規制することの可否を考える必要も出てきます(条文がわかりにくいから変える、では済まされない)ので、念のため申し添えておきます。
(この部分は、法担さまには不要だと思いますが、いろんな方が見ていますので付け加えておきます。)
半鐘 さま

どうもありがとうござます。

>容認しないときは禁止規定、容認するときは努力規定
>放置「してもいい」のではなく、放置「されていてもしかたない」

大変スッキリしました。また,

>「放置しない」を、「『放置する』をしない」でなく、「『放置しない』をする」と置き換えたらどうだろう

この思考の仕方に感銘を受けました。参考にさせていただきたいと思います。

告発義務あれこれについて

快感公民館 No.23620

 いつもお世話になっております。

 質問は、告発義務というのは、なんですか?ということです。

 いろんなケースがあって、いろんな根拠法があるのか、逆に、告発義務っていったらこれこそがが根拠だよってのがあるのか。

 いまいち、告発慣れしてないもので、わかりません。申し訳ありません。

 以下、理解してるところとしてないところが混ざったわかりにくい文ですので、文章の急所を汲み取っていただけると、ありがたいです。答えやすい所だけでも幸いです。

 例えば、下記のような事が、仮にあったとしたら、何を考慮して、どうしましょうというケースです。

ケース1 

 公民館の館長が、施設の利用に関して、認定要件を満たしてないのに、街の有力者が作った一見、営利的な団体を、無料でできる認定団体にできるように、部下の名前で起案書を作成して、嫌がる部下がいるにもかかわらず持ち回りで決裁を取ったのを知った名前を使われた部下のじゃない部下が見た。

ケース2

 公民館の職員(教育部局)が、隣接する高齢者健康課(町長部局)の管轄するゲートボール場で、女児に街の有力者に似てる人が下半身を露出した人がいると利用者から聞いた。

ケース3

 公民館(公の施設)の職員が、事務連絡で役所(公の施設でない?)に出向いたときに、人気の少ないところのみんなのトイレを通りかかったところ、特に無理やりというわけでなく、合意の下と感じられるいかがわしい行為の人たちの声がするのが耳に入った。

ケース4

 公民館の夜間委託(シルバー人材)が、夜間に駐車場の暗がりで、高級自家用車内で若者がいかがわしい行為のようなことをしていたのを一度確認、閉館の施錠時には車両はなかったとしたという業務日誌を書き、後日巡回した職員が読んだところ、車種とナンバーも控えてあったが、所有者は街の高齢の有力者のものであったということがわかった。

ケース5

 元は上司である主査が起案したとある条例案が、議会に提出され可決された。

 後日、例規データベースシステムの管理会社から「溶け込まない」と連絡を法規担当経由で受けたが、そのあとの四半期に一度のアップデートでは議会も開いていないのに新旧対照表のとおり溶け込んでいるのを見た。その間に、現課としての対策会議などはなかった。

 さて動機に戻りまして、過日「ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法」No.23278を立てていろいろとご指導をいただいた中に、公務員の告発義務の話No.23345が出てまいりました。

 コメントの中で、妄想というか、その想定上部下が上司を告発する設定のものでありました。

 そこで、スレッドで助言をいただきました後、ぶれない公民館を効率的に学ぶ方法の実践といたしまして、第一法規株式会社というところの、「自治体法務検定 公式テキスト 政策法務編」という本を読んでいるところです。

 知らなかったんですが、初版第1刷の正誤表というか、修正表(正誤表みたいなの)がA4で、1ページもありました。

 手っ取り早く政策法務までの全体像をつかむのにはいいのかなと。あと、新しいので、法学検定よりも優れているのかなあと思って、こっちを買ってきたわけです。

 そういう本で、学習中でありますが、コメントでいただいた気になっていた「公務員の告発義務」が、出てきました。

 162ページには、学習のポイント「公務員には、職務を行うことにより犯罪が行われたと思慮される場合には告発義務がありますが、その犯罪の重大性、犯罪があると考える事の相当性、今後の行政運営に与える影響などを総合的に考えて、告発しないという裁量権を行使することも許されます。」と端的に書いてありました。

 これを見ると、義務って書いてあるけど、厄介ならやんなくてもいいよという感じです。

 罪が明らかで、たいしたことなければ、気軽ですけど、市民に関係あるとなると何らかの行政運営に影響がない事はないと思うんです。

Re: 告発義務あれこれについて

G No.23622

23345のコメは私ではありませんが、何度となく、刑事訴訟法第239条第2項をもちだしていますので、しゃしゃりでます。

(前提)1冊の本(しかも、少なくてもこの掲示板の関係者には評判がよろしくない。21335で始まるスレ)をお読みになって、その該当箇所をもって判断をなさっているように思います。ネットだけでも、上記の件をキーワードに検索するだけでも、かなり「良質な」ブログや解釈があります。「ぶれない」云々で言えば、『逐条』とか、趣味が悪いとしかられそうですが『コメンタール』など、が読むべき書籍だと思います。最初に読むべきは「教科書」です。この掲示板でも、上に「法務の本棚」ってありますよね。

(前提2)ご設問がいろいろありますが、「町の有力者」かどうかは、まったく関係ないことです。
 また、公務員には告発「義務」があるだけではなく、同条第1項で「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とあります。快感公民館さまが、市民としてケースのようなことに立ちあわれた場合、どうされますか?
 じっさいのところ、110番通報をしても警察署に告発にいっても、「よし逮捕に行こう」とはならないわけですが(町の有力者だとなおさら)、そういうじっさいの運用について議論は脇においたほうが建設的だとおもいます。

ケース1
 客観的事実としては、その団体が認定要件を満たしているかどうか、がまず肝です。背任罪(刑法第247条)を構成する可能性を感じます。告発ではないですが、住民監査請求の対象にもなりうることです。
 認定要件を満たしていたとしても、部下の名前で起案書を作成した際の「嫌がる」部下の存在というのが、「公文書偽造」にあたる可能性も感じます。これは、前のスレで議論がありましたね(私は、認定要件を満たしているのであれば、「その日は私は勤務していないので関与していない」というのは公文書偽造といえば偽造ですが、告発しないという裁量権もあるように思います)。
 認定要件を満たしていないと判断されるのであれば、告発しないという裁量権を行使することは、館長さんと同罪だと私は考えます。

ケース2
 「利用者から聞いた」ことの信頼性を確かめます。告発というより、警察への相談とともに、施設管理者(首長部局とも)として、巡回をはじめ、警戒を強化すべき事例です。犯人逮捕も再発防止の有効な手段ですが、それだけが再発防止策ではないでしょう。

ケース3と4
 公然わいせつに該当するかどうか、は判断が分かれるでしょうが、私は犯罪性を感じません。公の施設の管理者として、何か一言いう必要はあるかなと思いますが、男子便所に女性がはいること、あるいはその逆、って、禁止事項なのでしょうか。 

ケース4
 施錠後の駐車場に自家用車を止めることは、違法行為となるかどうかですが、公道ではないので、駐車違反ではありません(市有地という私有地に勝手に入ったということで損害賠償の対象です)。中でどんな行為をしているかは、ケース3と同様公然わいせつかどうかなんですが、夜間の駐車場の暗がりでは、該当しないと思われます。
 このケースについては、見なかったことにした警備員さんが、ケース1と同様、処罰される可能性があります。

ケース5
 議会で議決された条例が、公示されるまでに、誤まりなどを正されることはままあります。
いったん公示された条例が議会での議決もなく変更されるのは、聞いたことがありません。
これは、犯罪を構成するというより、議会と首長部局との内部の問題のように思います(大問題ではありますが)
>>その間に、原課としての対策会議などはなかった。
対策会議の何たるかを分からないままで失礼ですが、これは犯罪というより、組織としての存在そのものを疑います。

Re: 告発義務あれこれについて

むかし法規 No.23628

スレ主さま

刑事訴訟法の告発義務のことであれば、条文をそのまま素直に読めばよいのではないでしょうか。きわめてシンプルな条文。

犯罪の成否についてよりきちんと考えていきたいということでしたら、まず、総則と各論が二分冊になっている刑法の基本的な概説書と、行政刑法の概説書を読まれることをお勧めします(既読でしたら失礼)。

(他人ではなくて)自分が「犯罪があると思料するとき」に至ってしまったら、告発しなければ、刑事訴訟法違反にはなるでしょうが、その違反に対して罰則は科されていません。刑事政策的には、そのレベルでの義務付けで必要十分という判断がされているわけです。
罰則が科されていないゆえに、告発しないという選択をした自分に良心の呵責を覚えるというナイーブな心性に対しては、ご提示の引用の文章などが癒し効果をもたらしてくれるのでしょう。

   刑事訴訟法
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

個人住民税の還付加算金について

K太郎 No.23624

 お世話になります。
 最近市税の還付担当になりましたが、周りに還付加算金について教えてくれる人がいないため、参考書やネットの情報を読み漁っています。

 さて、2年程前のことでしょうか、税源移譲時の年度間の所得変動に係る減額措置?で住民税の還付があったと思いますが、何処の市のサイトだったかで「過誤納金ではなく、特別措置であるため還付加算金はつきません。」との説明があり、還付加算金がつかない場合もあるのかと思ったのですが・・・この場合、還付加算金の対象となる過誤納金ではない説明をどのようにすれば良いのでしょうか?

 また、税源移譲の経過措置といえば、住宅ローン控除もあると思うのですが、これも還付加算金をつけないのでしょうか?これについては、どこを探しても還付加算金をつけない旨の情報を見つけられませんでした。還付加算金をつけるとすれば、地方税法第十七条の四第一項第一号が適当でしょうか?

 還付加算金どころか、課税の仕組みもまだよく分かっていませんので、質問そのものが変かもしれませんが、どうぞ皆様よろしくお教えください。

個人住民税の還付加算金の始期について

ちびゴン No.23537

お疲れさまです。
市税の還付を担当しているものです。
どうぞ、教えてください。


タイトルの件ですが、給報・年報を基に課税し、その後、確定申告にて扶養を追加したため過納金が発生したとします。

当市では、地方税法『第十七条の四第一項第一号』により納付又は納入があった日の翌日から起算しています。(個人的には理不尽なような気もしますが)

上司に言われ、近隣市の状況をちょっと聞いてみたら『第十七条の四第一項第三号』を適用していると回答があり正直びっくりしました。今まで何の疑いもなく仕事していたので(?_?)・・・


当市は間違っているのでしょうか?

Re: 個人住民税の還付加算金の始期について

工事中 No.23545

この場合は原則、第17条の4第1項第3号です。

Re: 個人住民税の還付加算金の始期について

通りすがりの者ですが。 No.23569

第十七条の四第一項第一号の適用が正解です。
第十七条の四第一項第三号はそのかっこ書きにおいて「申告書又は修正申告書の提出によつて納付すべき額が確定した所得税額につき行われた更正に限る。」とされてますので、確定申告をしたうえで更正の請求をしたようなケースが該当となり、今回の最初の確定申告を行ったケースは含まれません。
三号の趣旨は、所得税の課税標準を元として課した住民税については、その更正があるまでは、市町村において過誤納金であることを把握しがたく、通常の期日とは別個の特例的な期限を定めているものです。
今回のケースについては、給報や年報を元に所得割の課税標準を算出していますので、第三百十五条第二号に根拠を置くところですので、市町村の独自決定によって課税標準を定めており、第十七条の四第一項第三号の射程には含まれません。
周辺の市町村さんは、第十七条の四第一項第三号の意図を誤解されていると考えます。

Re: 個人住民税の還付加算金の始期について

ひゅーい No.23577

ということは、意図的に確定申告を遅れて出すことにより、加算金を多く取得することもできてしまうんですね?

Re: 個人住民税の還付加算金の始期について

通りすがりの者ですが。 No.23581

当然その通りです。
扶養控除や配偶者控除は申告がなくても要件を満たしているのであれば当然適用するものです(法規上、申告がある場合に限り適用する等の規定はありません)。
確定申告を行っていない者に対し、市町村がその課税標準を決定するに当たっては、給報や年報で記載されていなかろうと、その調査によって扶養控除等の認定の可否を判定するものです。
今回のケースにおいては、確定申告が出されるまで、市町村が扶養親族を有していることに気付かなかったということであり、扶養控除を含めずに課税標準を決定したのは市町村の誤りです。よって市町村側に責があります。
また、国税においても、数年後に確定申告をして源泉税の還付請求が行われた場合には、還付加算金が同様にかかります。国税との対比を考えても、特段市町村だけ加算金を軽くしてよい理由がないでしょう。
おそらく、ご勘違いされる多くの市町村は、実務的には申告があるまで扶養控除や配偶者控除を適用しないという取り扱いをしているために、自身の取り扱いに都合のいいよう、法文を解釈しようとしているからでしょう。
実際、資料上扶養控除等を記載していない場合、市町村が扶養親族を有しているかどうか判定するのが難しいとは思いますので、そうしたい気持ちはわかりますがね(うちのとこも申告がないとほとんど認定してないと思います)。

Re: 個人住民税の還付加算金の始期について

ひゅーい No.23582

さっそくのご回答ありがとうございます。扶養控除や配偶者控除については今回の取り扱いで、把握しようのない医療費控除等については扱いが変わってくるのでしょうか。何度も質問してしまい、申し訳ございません。

Re: 個人住民税の還付加算金の始期について

通りすがりの者ですが。 No.23590

医療費控除についても同様です。所得控除の適用要件に「申告をすること」は基本的に含まれてません。
申告が要件になっているのは、住宅ローン控除や配当割額・株式譲渡所得割額控除くらいでしょうか。
※例えば、配当割額控除は第314条の9第1項に「第313条第13項の申告書に記載した特定配当等の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について…配当割額を課された場合…」とあるため、特定配当等について申告がないかぎり適用要件を満たさない。
地方税法上においては、個人住民税の賦課決定にあたって、一般的な行政作用の一環としての調査や、第298条の質問検査権の行使、第325条に規定する政府に対する書類の閲覧・記録の権限の利用などにより徴税吏員に十分な調査を行うことが期待されているものです。
ただ、現実の市町村においては、ノウハウや事務作業と効果の見合いの問題、照会先の関係法令による開示の制限の問題などから、その市町村の判断によって、調査する範囲を制限して賦課決定をしているということですね。
その判断は理性的だと思いますが、かといって、その判断によって法が曲げられるものではありません。

(追記)
私の最初の発言で第十七条の四第一項第三号の趣旨を「所得税の更正があるまでは市町村において過誤納金であることを把握しがたく」と書いてましたが、第315条第1号に基づく決定は、「過少である」場合については独自に算定できることが但し書きにありますが、「過大である」場合については、著しく適正を欠くとして総務大臣に協議し自ら計算する場合(第316条)を除いては変更できませんので、正しくは、「法規上市町村が所得税の更正を待たずに賦課決定できないにもかかわらず、さかのぼって還付加算金を付与させるのは不合理だから」と言うことでしょうね…。

Re: 個人住民税の還付加算金の始期について

ひゅーい No.23617

「通りすがりの者ですが。」さん、ご回答ありがとうございます。スレ主さん、便乗させていただきありがとうございました。
 スレ主さん 割り込みごめんなさい。
 「通りすがりの者ですが。」さん お世話になります。

 23590 の追記部分、大変参考になりました。
 なるほど、そうだったのかと納得できました。

 ところで、23590 では申告が要件になっているか否かの説明がありますが、このことで還付加算金の始期が変わるのでしょうか?
 単純に個人住民税の税額が減額されたために還付金が発生する場合、第十七条の四第一項第三号に該当しなければ、一号と覚えれば足りるものなのでしょうか?
 お教えください。

受任者の権利移転義務

masashi No.23601

 民法646条2項の規定により受任者は取得した権利は、委任者に引き渡す義務がありますが、この権利には第三者に移転を禁止する権利、たとえばソフトウェアの使用許諾権等も当然、含まれるのでしょうか。
 委任者からすれば、受任者が契約の相手方と行った第三者に移転できないという許諾契約については関知することではなく、引き渡すよう求めることができることになるのでしょうか。
 これを解除するには、任意規定なので委任契約に除外する内容の条項を設けるべきということなのでしょうか。

Re: 受任者の権利移転義務

宙太 No.23602

ソフトウェアの使用許諾権は、委任者名義で行っていませんか?

Re: 受任者の権利移転義務

むかし法規 No.23603

スレ主さんおっしゃるところの「ソフトウェアの使用許諾権等」とは、著作権法のどの条項の権利でしょうか。

Re: 受任者の権利移転義務

masashi No.23604

委任者名義ではないんです。受任者名義で行っています。

Re: 受任者の権利移転義務

masashi No.23605

 契約件数は大量にあるんで、具体的にどの条項とまでは明確に言えないんですが。
どの条項に関係するかによって、結論が変わってきますでしょうか。

 著作権法はあまり詳しくないんで、ご教示ください。

Re: 受任者の権利移転義務

宙太 No.23607

参考までに
http://project.achieva.jp/p_3_copyright.html

>委任者名義ではないんです。受任者名義で行っています。<
それは、大変ですね。

Re: 受任者の権利移転義務

むかし法規 No.23608

じゃあ、一般論です。契約書を見せてもらうわけにもいかないので。
民法の典型契約(有名契約とも)の規定は、任意規定ということになりますが、その機能は、契約で明示しなかった事項について、当事者間で争いになった場合(通常は裁判)に、他に有力な証拠、社会通念等がなければ、(裁判所は)当事者の意思の合理的解釈として、それらの規定により判断するということになります(当事者の裁判予測が一致すれば、わざわざ裁判に訴えずに、その予測にしたがって合意すると)。

ご提示のケースで、そのような結果になれば、受任者は、その“権利”を委任者に移転できるよう、著作権者と交渉する義務を負うということになってくるのでしょうね。

なお、“社会通念”については、具体的な内容により、いろいろでしょう。一般に、ちょっと頼めばあっさり著作権者が譲渡OKするものも、あるいはあるかもしれないと。

Re: 受任者の権利移転義務

masashi No.23610

ご教示ありがとうございます。
やはり、任意規定なんで、当初から契約書にこういう使用許諾権については、除外する旨を規定するか、定めのない事項として両者で協議するというのが、現実的なんですかね。

Re: 受任者の権利移転義務

むかし法規 No.23618

masashiさま

ピンポイントな質問だったので、とりあえず教科書的なコメントをしてみましたが、“現実的”ということで考えれば、民法の1条項の解釈のような話ではないでしょう。受任者単独で処分可能な物や権利であれば合理的な意思解釈規定ですが、そうでないプログラム著作権のようなものは、業界における取引慣行などを基本として、契約締結時の事情の全趣旨を総合的に判断するしかないでしょうから。
そもそもあり得ない“客観的な法解釈”を学者風に探すのではなく、常識的な範囲で、自治体側に有利な事情を動員して、委託費を安くあげることにこそ、努力を傾注するのが筋では?
住民の立場としては、
それなりに汎用性があり、受任者が今後他業務でも使えるプログラムで、著作権者とその譲渡についてたいして交渉していないのにもかかわらず、
汎用性があるともいえず、著作権者の譲渡の許可を得るのもなかなか難しそうだ、なんていう受任者の言葉を鵜呑みにして、プログラム費用分についても満額委託費に含めて支払うことがないか、心配。うちの団体を観察していると、あまり例のない契約だと、たいして市場調査もしないで、相手の言い値そのまま支払ってるんじゃないかというようなケースがままあるような気がしています。
役所は殿様商売が好きですが、殿様は自分の金を払うので罪はないところ、自治体の決裁権者は私費でなく公費で太っ腹に大盤振る舞いするのが気持ちいいようで…

自治体名の使用制限について

新人さん No.23542

 いつも参考にさせて頂いております。

 早速お知恵をかりられればと思うのですが、当該自治体とは全く関係のない民間の団体が「○○市環境活動ネットワーク」のように、自治体名を用いた団体名称を名乗っている例があります。
 このような使用法は適切ではないとは思うのですが、その論拠が今ひとつ見いだせません。例えば自治体の名称がその自治体に専属する「商標」のような取り扱いがされるのであれば、自治体の名称の使用について他者を排他的に取り扱うことができるかもしれませんが、自治体名は自治体に専属しているのかどうかもはっきりしません。

 このようなわけですので、自治体名の使用に関して、その制限をうたった法律的な根拠をご存じであればご教示頂ければと思います。

Re: 自治体名の使用制限について

となりのロトト No.23543

名称制限については、土地開発公社に係る規定がある「公有地の拡大の推進に関する法律」の中に、「土地開発公社でないものは、土地開発公社という名称を冠してはならない」旨規定がなされております。

自治体の名称の制限については、知識がありませんが、おそらくないのでは?
ご提示のケースについても、「○○市に所在する環境活動ネットワーク」という意味合いですよと言われれば、否定できないのではないでしょうか。

※ 実際、本市内には、「○○土地開発株式会社」とか「有限会社○○公社」とか紛らわしいものがありますが、特に規制を受けることなく、活動しております。

・「○○土地開発株式会社」⇒「土地開発」だけで、「公社」の表記はない。
・「有限会社○○公社」⇒「公社」は「公共的な事業を行う会社」という意味

Re: 自治体名の使用制限について

むかし法規 No.23546

都道府県の消費者の保護に係る条例の、規則レベルで定める不適正な取引行為の類型として、次のような規定例は多いようですね。
名称を名乗るだけではどうということもないでしょうけど、他の言動等とあいまって、誤信に誘導するということはあるかもしれません(「なにしろ団体名に○○市とついてるわけでして、いわば市のお墨付きをもらっているようなものですが、それはともかく、…」とか)。

「自らを官公署、公共的団体若しくは著名な法人等の職員と誤信させるような言動等を用いて、又は官公署、公共的団体若しくは著名な法人若しくは個人の許可、認可、後援等の関与を得ていると誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。」

Re: 自治体名の使用制限について

G No.23547

>新人さんさま
>>このような使用法は適切ではないとは思うのですが、その論拠が今ひとつ見いだせません。
なぜ、適切ではないと思われるのか、理由(法的根拠ではなく、あなたがお感じになる理由)をお示しください。

私としては、官公署と間違えるような名称でもって、振り込め詐欺でもはたらいたのかと思いますが、「環境活動ネットワーク」程度の名称で、この団体は市役所と密接な関係がある、という誤解があるかといえば、ないという市民が大半ではないかと。むしろいまどき、官と密接な関係があるというのは、天下り団体であったりして、市民的にはあまりよい印象がないとも思うのですが。。

Re: 自治体名の使用制限について

ぺんのすけ No.23572

>当該自治体とは全く関係のない民間の団体が「○○市

これが駄目だと、「○○県信用組合」とか「居酒屋北海道」とかも引っかかりそうな気がしますが…

Re: 自治体名の使用制限について

温度上昇中 No.23579

例えば「○○市社会福祉協議会」「○○市体育協会」等の公共的団体、「○○市商工会」「○○市農協」等の法人等の例にもあるとおり、「○○市何々」という名称は、「○○市を区域とする何々」ということになるのでしょうか。
 また、市町村の名称については、自治法の出だしの条文に規定されていますので、これにより限定されていると思います。つまり、「○○市」という名称はその団体しか使えないものであると。
 ただし、「○○市何々」といったような表現は上記のように一般的に使われているものですので、今回の場合のような「「○○市環境活動ネットワーク」という名称が自治体と紛らわしいと判断される場合は、自治法を根拠に利用の制限又は名称の変更依頼(協議)も可能ではないかと思われます。

Re: 自治体名の使用制限について

むかし法規 No.23584

立法論としては、自治体名の名称独占制度の提案もあり得るのでしょうね。
ただ、現行法制では、表現の自由・営業の自由ということになり、かつ、自治体名称オンリーの商標登録も不可とされているようですから、ずばり「○○市」とか「△△県」とかの団体名や店舗名もOKでしょうか(公序良俗に反しない限り…ある自治体名がその地方の方言に照らし公序良俗に反するという可能性もあり? 昔、某プロレスラーのリングネームを、とある地方巡業ではそのまま使えなかったという伝説を思い出します)。まあ、うちの団体名をそのままつけた居酒屋始めて、客入るか? という心配はあります。
もちろん、その名称は使わないで、とお願いすることは、犯罪的な態様で行わない限り、誰でもできると。

Re: 自治体名の使用制限について

G No.23586

>ぺんのすけさま(スピンオフな質問ですみません)
信用組合は名称独占ではないですか?
(中小企業等協同組合法第6条第2項「この法律によつて設立された組合(略)以外の者は、その名称中に、(略)信用協同組合、(略)であることを示す文字を用いてはならない。」もっとも、同条第1項(「組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。 )とあって、第2号に、「信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合」ですから、「信用組合」は名称独占ではない、ということでしょうか。

Re: 自治体名の使用制限について

新人さん No.23594

 思いもかけずたくさんのレスをいただいてうれしく思います。いずれのご意見も参考となります。それぞれに返答をしたかったのですがまとめてのお礼となることをお許しください。ありがとうございました。

Re: 自治体名の使用制限について

ぺんのすけ No.23616

G 様
「信用組合」のほうではなくて「○○県」の方だったんですが(笑)。

滞納者に対する充当について

初心者 No.23511

いろいろ調べてはみましたが、分からないので教えてください。

例)
AさんとBさんとCさんで所有している物件Xの税額=1000円(全額納付済)
この(代表者Aさん外2名)税額更正を行い1000円から200円と800円の減額が発生した。
しかし、Cさんひとりで所有している物件Yの税額=2000円が全額未納であった。

 地方税法第17条の2(過誤納金の充当)にて還付すべき場合において充当すべき「地方団体の徴収金」の範囲として「地方税法の適用を受ける徴収金」と解釈すれば、物件Xも物件Yの固定資産税であるので「地方税法の適用を受ける徴収金」にあたり、法第17条の2が適用されます。
しかし、Aさんの承諾だけでBさんとCさん二人の承諾なしに、Cさんの税額2000円にAさん外2名の800円を充当していいのでしょうか?・・1
 それとも、「Aさん外2名」と「Cさん」は別人格にて充当できない。・・2
でしょうか? 
 社会通念上、充当するときは、BさんとCさんの承諾が必要であると思いますが、どのように取り扱うべきか確信がもてません。

Re: 滞納者に対する充当について

むかし法規 No.23513

物件Xに係るCさんの共有持分の割合が不明ですが、ごく素朴な社会通念で考えると、
還付額800円中、Cさんの共有持分の割合に対応する額がCさんに対する還付額ということになり、
その額についてだけ、Cさんの物件Yに係る未納額2000円に充当できる、
ということになってきそうなものです。
税法だと何か修正規定があるのでしょうか。

(追記)なお、私法の一般論としては、AさんとBさんの承諾があれば、四者間の債権債務をいかようにも組み合わせて相殺できるとは思います(AさんとBさんがCさんに対する求償権を取得するだけ)。

Re: 滞納者に対する充当について

むかし法規 No.23515

ひょっとすると、実務的には解決済みの問題なのかもしれませんが、頭の体操としておもしろいケースなので連投失礼。

地方税法10条の2は、(行政庁にとっては)合理的な制度設計ですが、還付のようなイレギュラーなケースについては沈黙しているように思われます。
となると、合理的な解釈によるしかないと。
先のコメントは、還付債権(請求権)を分割債権(民法427条)とみた場合(ただし、各債権額は共有持分の割合に対応と仮定)の一つの解釈ですが、
還付債権を連帯債権(実益に乏しく民法上規定がなく、学説がその性質を考察している?)とみると、連帯債権者は誰でも、還付金全額を自治体に請求でき(もちろん、自治体が一回払えば債務は消滅)、そうなると、Cも当然還付金全額について自治体に債権を有していることになるので、その全額の債権と滞納額を(他の連帯債権者AとBの承諾なしで)相殺できる(充当できる)という、自治体にとってはなはだ都合のいい解釈も一応できるのでしょうか。後は、内部的に求償しあってくれと。

このようなケース、各自治体で知恵を絞って対応しているような気がします(うちの団体の取扱いについては不知)。

(追記)以上は、還付請求権について債権者複数を前提とする解釈ですが、現に支払った者だけが、還付請求権を有するという債権者単数的構成も。もっとも、現に(一部ずつ)支払った者が複数いたりすると、話はいくらでもややこしくなってくるでしょう。

(追々記)国税通則法基本通達(「連帯納税義務者への還付」)がありますね(なんとなくもっとも)。地方税法でも同じ考え方でしょうか。
この基準により、Cが現に還付を受けることとなる金額があるときには、その額の限度で充当できることになる?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/05/01/56.htm

Re: 滞納者に対する充当について

No.23573

いつもROMさせてもらってますが、初めて書かせてもらいます。
(税関連部門ですので、これなら見解が出せそうなので・・・)

書かれている内容だけで判断させてもらえば、充当はできないと思います。

共有不動産に対する納税通知書もしくは納付書は納税代表者にしか送付していないと思います。つまり、納付したのはAさんであり、納付・収納の関係はAさんと自治体との一対一の関係です。
よって、この還付金について自治体に対する請求権はAさんにしかありません。
CさんはあくまでAさんに対して、払いすぎていた自身の持ち分割合の税金分の払い戻しを求めることができるだけです。
これも、事前にCさんがAさんに対して自身の持ち分割合に応じた税金分を支払っていたら、の条件付きです。

Aさんひとりで所有していた物件の滞納税であれば、そのまま充当は可能です。
Aさんの承諾も不要です。

どうしてもCさんの税金に充当するのであれば、AさんとCさんの承諾を取って、Cさんの税金について第三者納付(一旦Aさんに還付し、その後Cさんの税金を納付してもらう)の形で「納めてもらう」のが一番簡単かと思います。
Cさんの承諾は不必要かもしれませんが、Cさんの滞納をAさんに教えられるものなのかが不明ですので。(血縁関係の有無や、納税管理人の設定等が不明)

今回のケースであれば、Bさんは全くの無関係です。

まぁ、CさんがAさんに対して、事前に自身の持ち分割合に応じた税金分の支払いをしていた証明を取って、CさんがAさんに対する過払い求償債権の請求権を差押(第三債務者は自治体)して、800円のうちCが受け取る権利のある金額を取り立てると言うこともできなくはないと思いますが・・・。


と、こんな感じで私ならば処理します。

Re: 滞納者に対する充当について

むかし法規 No.23575

実務経験者さん(たぶん)のコメントが出てきて安心しました。

樽さんおっしゃるところの「納税代表者」とは、(共有者の意向も踏まえて)課税庁がまず請求することとした“連帯納税義務者”というふうに理解すればよろしいのでしょうか。
仮にそうであれば、スレ主さんが想定されていると思われる、「Aさん外2名」なる任意団体あるいは(民法上の)組合的な納税義務者というものは観念し得ないことになるのでしょう。

なお、スレ主さんの文章が、Aさんが全て納付したということを含意しているとすれば、おおむね樽さんの見解に同意。

あと、ついでに質問ですが、共有者が意向を示さなかったときには、「納税代表者」は存在しないことになるのでしょうか。

Re: 滞納者に対する充当について

No.23613

 3月まで、まさに滞納者を追いかけていた部門に在籍し、現在も似たようなところにいますので(汗

 さて、地方税法第10条の2で規定されているとおり、共有物に対する税は、その共同所有者が連帯して納付しなければなりません。民法上、共有者の一人に請求すれば、全所有者に対して請求したこととみなされますが、これは抽象的な債務の確定にしかならないとされています。「Aさん外2名様、税金を納付して下さい」と通知しただけでは、自治体はBさん、Cさんから徴収することはでず、Aさんからしか徴収・収納することが出来ません。(昭和40.3.1名古屋地裁判例)
 「納税(共有)代表者」については、賦課部門は聞きかじりでしかありませんが、不動産登記簿上で1番目に氏名がのっている方、若しくは共有者からの申請で決めていたと思います。
 抽象的には、「Aさん外2名」の団体は存在しますが、「自治体との交渉窓口はAさんですよ、BさんCさんは、Aさんを通じて納付してくださいね」ということになります。

 ご質問の、共有者が意向を示さなかったときの「納税代表者」の有無ですが、自治体の判断で代表者を決めることが出来ますし、全員に対して納付慫慂することもできます。共有不動産を取得した段階で、地方税法で連帯納税義務は確定していますし、民法で自治体は誰に対しても請求できることになります。自治体がその共有者の1名から強制徴収したとしても、その結果、共有者間で求償関係が生じるのみであり、自治体が関与する部分ではありません。

 こういったところで、行政庁からみれば合理的な法体制になってますね。

 スレ主さんの事例に戻りますが、あくまで「Aさん外2名」と「Aさん」「Bさん」「Cさん」は別人各です。ただし、「Aさん外2名」は独立した意思を形成できる個人ではなく、独立した意思を持つA・B・Cさんの集合体です。「納付」という意思を持ち、実行できるのは「Aさん」であったり「Cさん」という個人であり、自治体が具体的に納付義務を確定させ、納付慫慂しているのは「Aさん」という個人に対してのみです。ということで、「Aさんのポケットから出てきた千円の一部を返すのだから、Aさんに返す」という簡潔な結果に帰結します。「Aさんのポケットにあった千円がどこから来たのか」は別問題です。
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、郵便事業に関する件で一点相談があり投稿致します。

先日郵便事業より、承諾書なるものが届き、関係者と議論をしています。
内容はJPエクスプレス梶iJPEX)における、宅配便事業を郵便事業に
事業譲渡することに係る承諾書になります。

ただ、当該譲渡に係り、別紙に取引変更条件一覧なるものがありまして、

遅延利息
・遅延利息については、支払期限日の翌日から支払の前日までの日数
について、年14.5%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当
たりの割合とします。)で計算して得た額とします。

とあります。
当該条件は、政府契約の支払遅延等に関する法律に係る3.3%と相反
しているように見え、当該承諾書の提出を差し控えている状況です。

皆様のところではこのようなことが無かったでしょうか?
3.3%で飲んで欲しい旨お願いはしているのですが。。。

ご教授願えれば幸いです。
うちの団体の事例は不知なので、閑話としての素朴な所感ですが、
契約で明示的に合意する遅延利息の率は、利息制限法の規制はあると思いますが、政府契約の支払遅延等に関する法律とはあまり関係がないような気がします(先方としては、“それが、なにか?”)。
契約の相手方が、事業譲渡に伴ってその契約当事者の地位を事業譲渡先に承継させることの承諾を求めているということであれば、仮に従前の契約条件そのままであっても、いやなら“NO!”と言えばいいだけでしょう。
その結果、契約の相手方が契約を履行できなくなれば、債務不履行を理由に解除・損害賠償請求をする、あるいは穏やかに合意解除するという流れでしょうか。

ご提示のケースが、契約当事者の地位の承継に併せて、スレ主さんの団体にとって不利になる契約内容の変更を求めているということであれば、ずいぶん身勝手な要求ということになるのでしょうが、お願いすること自体は別段違法でもなんでもないし、淡々と、粘り強く交渉するだけだと思いました。

(追記)なお、一民間企業との契約に係る現在進行形の情報を、相手方の実名をあげて投稿することは、匿名掲示板とはいえ、個人的には気になります。
延滞利息はそれが普通なんだと思いますよ。
税金の延滞利息が基準と聞いたような。(税務課に確認はしていませんが)

電話料金の延滞利息もそのくらいだったと思うし、よく使われる一般的なパーセンテージなので交渉の余地は無いんじゃないでしょうか。

要は遅れなければいいわけで、支払い期日の設定方法などを確認された方が良いかと。

某大手電話会社は請求書が発効日から1週間後に届いて、納期限までに3日しかない!・・なんてムチャしてきます。どうしっても払えない時は「そっちが怠慢だろうが〜」と納期を延ばす交渉をしようと思ってます・・が、今のところなんとか払えているんですよね。
消費者契約法では、年利14.6%まではOKのようですね。これも税金にならっているのかも。

   消費者契約法
 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
 脱線したものをそのまま引きずりますが・・・。
 14.6%はおそらく税法に倣っているものと思います。日歩2銭で7.3%、日歩4銭で14.6%、日歩5銭で18%、と、おそらく税法以外でもかなり以前より使われていた利息だと思われます。
 14.5%は都市計画法でも使ってますね。
 なお、閏年も365日で計算するというのは、利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条で規定があります。

前期高齢者交付金と前期高齢者納付金について

はじめて No.23611

国保に関しての質問です。
前期高齢者交付金と前期高齢者交付金についてですが、全国平均より前期高齢者加入率が低ければ基金に納付金を納めることになりますが、「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令」第2条第1項第2号により100分の34を国が負担してくれ、ただし、ほとんどの市町村では全国平均よりも前期高齢者加入率は高くなると思われますので納付金は納めず、基金から交付金が交付されるようになると思ってましたが、昨年の事業年報を見ると、前期高齢者交付金の収入もあり、前期高齢者納付金の支出もあります。
これはどのようなことなのか、ご教示ください。

初任給計算時の経験年数の積み上げ方法について

迷える担当 No.23609

教えてくださいませ。
大学院の博士号まで取得後、10年ほどの職歴のある方が行政職3級に選考採用された場合。
選考なので中学卒業後16年の必要経験年数を引き、残りの経験年数を基準号給(3−1)に
加算するかと思うのですが、その場合の経験年数の積み上げ方法とは、
 @100/100の在学期間
 A100/100の在職期間
 B100/100未満の経験年数 の順序で考え、@から先に積み上げて16年分を越えたところから経験年数を加算する、との考えでよろしいでしょうか?

兼業の禁止について

もう嫌だ! No.23588

 またまたお世話になります。地方議会議員は自治法第92条の2で「普通地方公共団体の議会の議員は、・・(中略)・・支配人及び清算人たることができない」と規定されており、会社を経営している議員は全て取締役等を変更するのが現状であります。しかし、自ら取締役に就任していても、同法の「主として」の意味として当該地方公共団体から年間請負額の50%以上を占めるような請負では「兼業の禁止」になるかと思われますが、これ以下であれば、取締役に就任していても「兼業の禁止」にはならないとの解釈でよろしいのでしょうか。また、年間トータルの請負額の50%以上なのか併せて教えてください。

Re: 兼業の禁止について

坦々麺 No.23589

こんにちは。

さて、50%の件は、昭和32年5月11日自丁行発63の行政実例から引用していると思われますが、その行政実例では、「具体的には個々の事実によって判断するほかない。なお、団体等に対する請負額が50%以上を占めるような場合は明らかに法に該当するものと解される」とあり、あくまでも50%以上は「明らかにダメ」ということであって、50%未満であれば大丈夫というものではないと考えます。

昭和62年10月20日最高裁の判例においても「当該普通地方公共団体等に対する請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超える場合は、そのこと自体において、当該法人は「主として同一の行為をする法人」に当たるものというべきであるが、右請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超えない場合であっても、当該請負が当該法人の業務の主要部分を占め、その重要度が長の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っているような事情があるときは、当該法人は「主として同一の行為をする法人」に当たるといいうる」とされています。

前段のお問いについて、ご参考まで。なかなか判断は難しいですね。

Re: 兼業の禁止について

もう嫌だ! No.23598


 色々とありがとうございます。
 たとえ請負額が50%に満たなくても「兼業の禁止」に当たる事は考えられますね。これは年間の全請負額との解釈でのよろしいのでしょうか。

Re: 兼業の禁止について

もう嫌だ! No.23599

 何度もすみません。
 個人経営(商店・文房具店)の場合の請負額は50%との解釈でよろしいのでしょうか。

Re: 兼業の禁止について

宙太 No.23606

継続して行っている事業であることから、年間をベースに判断するのだろうと思います。
請負の実績額が、その業者(法人であっても個人であっても)の50%以上であれば、間違いなく禁止事項に該当する。
50%に満たなくても、議員としての職務執行上、公正、適正さを損なう場合はダメですよということ。
例えば、
・事業としての請負額は30%であるが、自治体側の発注する文房具に関しては100%に近く、ほぼ独占的に受注している。
・発注方式がなぜか随意契約となっている。(暗黙の圧力か職員の気遣いが発生する)
とかは問題でしょうね。

固定資産の名寄せについて教えて下さい。

筋肉大好き No.23585

固定資産税の名寄せについてですが・・・

 AはBの子どもで、A名義の土地は課税標準額が20万円、B名義の土地は課税標準額が40万円とします。
 次の二つの事例で教えて下さい。
 根拠となる法令の条文も分かれば、併せてお願いします。

 @ Bは死亡して、Aが相続人の代表者になっています。
    この時、名寄せして、Aに対する課税標準額が60万円となるのでしょうか。
    または、A名義の土地が免税点未満であるため、B名義の土地にだけ課税されるのでしょうか。

 A AがBの納税管理人になっています。
    この時、名寄せして、Aに対する課税標準額が60万円となるのでしょうか。
    または、A名義の土地が免税点未満であるため、B名義の土地にだけ課税されるのでしょうか。

Re: 固定資産の名寄せについて教えて下さい。

かめくん No.23595

実務は若干違う部分もありますが、考え方の整理から

名寄せは納税義務者(所有者)ごとに行うのが、前提です。

@の場合、Bが賦課期日(1月1日)以前に死亡し、相続人がA1人であればAに名寄せされます。
相続人が複数であれば、遺産が分割されるまでは相続人の共有財産ですので、代表者1人のものとは名寄せされません。
よって、前段の場合は60万円を課税標準額としてAに課税します。後段の場合、A名義の土地は免税点未満の扱いです。

Aの場合、Bが存命ですので、Aは一種の代理人であるに過ぎません、A・Bの財産を同一に名寄せできません。したがってA名義の土地は免税点未満ですので、課税されません。

継続費の補正

ルパン3.5世 No.23503

 継続費の補正については、総額もしくは年割額を変更する際に行うこととされていますが、財源のみの変更については補正できないのでしょうか。そのまま事務を進めた際に精算調書において、財源の部分を計画と実績で異なってくるのですが、補正できないとなると財源構成は、実績が反映しない状況となります。具体的には、2年継続の最終年度で総事業費及び年割額の変更はないのですが、国庫補助金は増額し、その分地方債が減額される状況ですが、計画の財源構成が補正されていないので、国庫補助金が少なく、地方債が多い状況のままです。

Re: 継続費の補正

うなぎ No.23512

継続費の補正ではなく,普通に歳入歳出予算の補正(国庫補助金を増額し,地方債を減額する)をすればよいのではないでしょうか。

Re: 継続費の補正

ルパン3.5世 No.23587


 うなぎさん、ありがとうございます。

 今のところは、国庫補助金及び地方債の補正だけ行うことにしました。

使用申請に対して印鑑が法的に必要か否か

bluemoon No.23548

某水道局で働いている者です。
どなたかご教授ください。

水道の使用申し込みを紙ベースでしているのですが
今まで契約者名に印鑑を求める書式になっていました。
(印鑑は三文判でもOk)
このたび書式を変えるにあたって、個人情報保護の観点から印鑑欄をぬいた方が
いいのではとの案がでました。
が、それでは印鑑をつくことでの法的根拠はあるのではとの話も出てきました。

法的にひっかからないのであれば印鑑欄をぬきたいと思っているのですが
どうでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 使用申請に対して印鑑が法的に必要か否か

となりのロトト No.23549

本市の場合は、印鑑は不要です。というよりも、電話などでの申し込みでも受付をしております。
従前の考え方であれば、役所に提出する書類は、何でも印鑑、印鑑という扱いでしたが、何年か前から、申請者の負担軽減から、押印廃止の動きがあり、現在では、かなりの申請書で押印は不要の扱いをしております。(ただし、自署に限ります。)

ご提示のケースについては、押印は不要だと思われます。

ところで、個人情報保護の観点から印鑑欄を抜くとはどういうことでしょうか?
水道の使用申請であれば、民法上の「契約」行為です。
使用申請行為によって、自治体は水道水を供給し、申請者には料金が発生する訳ですから、
請求根拠を明確にしたいと考える自治体では、印鑑を求めていると思います。

印鑑を必要とする上位法の規定はなかったと認識しています。
要するに、申請書に十分な信憑性を確保できていて、申請を受ける側が可とするなら、それでいい筈です。

ですから、印鑑がなければ信憑性がないと思えば、印鑑を求めるでしょうし、
印鑑がなくても、信憑性があると考えれば、印鑑は不要でしょう。

近年、水道の使用申請に限らず、負担軽減の観点から、比較的簡易な書類には印鑑を要しない動きが、広まっていると思います。
となりのロトト様の言われるように、印鑑不要、さらには電話での申込みでもOkという自治体も増えてきていると思います。
電話申請でもOKは、わさわざ出かけて書類提出をする必要がなく、まさに市民サービスを優先に考慮したものと思います。

ただ、水道の使用開始申請では、申し込んだ日付(料金算定の閉め日の前後)で料金が、大きく変わることもありますし、トラブルにならないよう、対策を考慮しておく必要があるかと思います。

Re: 使用申請に対して印鑑が法的に必要か否か

しらんぷり No.23574

平成9年に「申請負担軽減対策」が閣議決定され、これに基づき総務省から各自治体に対し、各種申請等事務の見直し指示があったと記憶しています。
法的にも、ほとんどの場合「署名又は記名押印」を求めていると思います。
「署名押印」を求めるケースは少ないのではないでしょうか。
「署名又は記名押印」ということで定着していると思っていたのですが、経過を知ってか知らずか、最近は、また署名押印を求めるようなケースも出てきているので懸念しています。
ただ、「署名又は記名押印」ということからすると、記名(代筆も含めて)の場合は押印が必要でしょうから、単純に印鑑欄を抜くとかの話ではないのではないでしょうか。

Re: 使用申請に対して印鑑が法的に必要か否か

えんどう たかし No.23580

 しいて言えば「私文書偽造罪(有形偽造)」の際の加重でしょうか。

 刑法には印章のみの偽造の処罰条文もありますし、文書作成者(他人による“なりすまし”や、代理人による“越権行為”)に対する「刑事罰による威嚇」の軽重が印章の有無によって無視できないということが一般論として言えるような・・。

 つまり偽造という社会犯に対し、より威嚇が求められる場合、“押印”という行為により、社会の安全(勿論、双方の契約法主体)にとって、制度的に「より安全ですよ」と刑法が言っているのだろうと。

 なお、印章について・・・通説・判例とも、印章とは印鑑それ自体ではなく印影(押印)であるとされているようです。

固定資産の名寄せについて教えて下さい。

筋肉大好き No.23576

 固定資産税の名寄せについてですが・・・

 AはBの子どもで、A名義の土地は課税標準額が20万円、B名義の土地は課税標準額が40万円とします。
 次の二つの事例で教えて下さい。
 根拠となる法令の条文も分かれば、併せてお願いします。

 @ Bは死亡して、Aが相続人の代表者になっています。
    この時、名寄せして、Aに対する課税標準額が60万円となるのでしょうか。
    または、A名義の土地が免税点未満であるため、B名義の土地にだけ課税されるのでしょうか。

 A AがBの納税管理人になっています。
    この時、名寄せして、Aに対する課税標準額が60万円となるのでしょうか。
    または、A名義の土地が免税点未満であるため、B名義の土地にだけ課税されるのでしょうか。

省令の題名

くろねこ No.23551

省令を一部改正する場合で、「○○の一部を改正する省令」とするときと「○○の一部を改正する命令」とするときがあるようですが、どのように使い分けがされているのでしょうか?

Re: 省令の題名

となりのロトト No.23552

明確には確認していませんが、どんな形式の法令であるかによるものと思います。

例えば、告示形式の法令であれば、タイトルが要綱であっても、「○○要綱の一部を改正する告示」となります。訓令であれば、「○○規程の一部を改正する訓令」となります。
ですから、「○○の一部を改正する命令」は、当該法令が命令形式なのでしょう。
と思いますが・・・・

Re: 省令の題名

semisemi No.23558

官報目録を見ますと、内閣府を含む合同省令のときに「命令」という表現がされているようです。

内閣府を含まない省令・合同省令には「省令」という表現がされているようです。

Re: 省令の題名

semisemi No.23559

追伸

ワークブック法制執務(ぎょうせい)5ページが参考になります。

Re: 省令の題名

semisemi No.23562

追・追伸

 合同省令×

 共同命令○

 失礼しました。

Re: 省令の題名

くろねこ No.23570

semisemi 様

 納得です。たしかに、府令と省令の共発となると「○○命令」としか言いようがないですね。どうもありがとうございました。

自治体が漁業権を取得することができるか

まるさんかくしかく No.23514

すみません。どなたか教えてください。
2点あります。
第1に、市町村が自ら漁業権を取得することは可能でしょうか。
第2に、漁業組合と損失補償契約を結んでいる自治体が
漁業組合の漁業権を差し押さえることはできるのでしょうか。
例えば、漁業組合が債務弁済を怠り、その損失補償を自治体が
するという関係から、差し押さえるというようなことです。

つたない説明で申し訳ありませんが、
どうぞ宜しくお願いします。

Re: 自治体が漁業権を取得することができるか

ダジャレイ夫人 No.23519

 国税の例ですが、国税徴収法基本通達は、漁業権も不動産の差押えに関する国税徴収法68条の準用により差押えが可能としています。また、漁業権は、相続又は法人の合併若しくは分割による場合を除き移転の目的となることができず、滞納処分はできないとされていますが、定置漁業権及び区画漁業権については、滞納処分による場合において都道府県知事の認可を受けたときは、この限りでないとされています(漁業法第26条第1項)。このことからすると、定置漁業権及び区画漁業権であれば、地方税の滞納処分としての差押えの対象となるのではないでしょうか?

 ただ、自治体が漁業を営むということは現実問題としてはありえないので、差し押さえた上で地元の漁業組合などの漁業関係者に売却するということになると思います。
漁業法では漁業権は知事の免許によるものですから、売買できるの? という疑問があります(買主さんに知事が免許をおろさないことがありうる)。

Re: 自治体が漁業権を取得することができるか

ぺんのすけ No.23524

ダジャレイ夫人様に先に書かれてしまいましたが(笑)、漁業権は漁業法で物権とみなされ、差し押さえの対象となっており、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/04/068/01.htm 譲渡所得の対象ともなっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

ちなみに、差し押さえたときは、登記を嘱託します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/830713/01.htm 【別表4】

また、滞納処分できないのは、共同漁業権のみですね。

Re: 自治体が漁業権を取得することができるか

ぺんのすけ No.23529

ちなみに、質問といってはなんですが、漁業実習船を所有している高校(都道府県教育委員会所管かな?)がありますが、操業実習をしているということは、必ずしも漁業権を持っているというわけではないのでしょうか。今ひとつ調べても分かりませんでした。
 第1についてのみの回答ですが、内水面についてはダム湖等で市町村が区画漁業権を所有しているケースがたくさんありますから取得することは可能です。(入漁料 条例で検索)
 本市も入漁料はとっていませんが所有しています。

Re: 自治体が漁業権を取得することができるか

花のまち No.23544

見当違いでしたらごめんなさい。別の観点からです。

損失補償でしたら、債権者(金融機関等)と貴団体との契約に基づき、債権者の損失を補填するのでしょうから、漁業組合は関係しない(求償権や不当利得返還請求権は発生しない)のではないでしょうか。
第三者弁済や保証人としての代位弁済のことをおっしゃってるのかもしれませんので何ともいえませんが、若干気になったものですから。


当自治体では,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「基準政令」)の一部改正による,非常勤消防団員等の公務災害補償条例の一部改正を今度の9月議会で提案予定です。

そこでお聞きしたいのですが,基準政令の制定附則第3条第7項中「総務省令で定める場合の区分に応じ総務省令で定める額」とある2つの「総務省令」とは何を指すのでしょうか。

それ以前に基準政令中に出てくる「総務省令」は「非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)」ということはわかるのですが・・・

よろしくお願いします。