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入湯税の未申告について

ランディ No.23630

こんにちは。
はじめて投稿します。

私は今年の4月から法人市民税と諸税を担当しております。このたび入湯税について皆さんにご相談させていただきます。

入湯税の未申告について

再三の指導にもかかわらず、昨年10月分から申告をしていただけない業者Aがいます。
昨年9月分まで滞納していたのですが、その分は今月完納予定です。

昨年10月からはその業者が浴場の賃貸契約を結び、営業は別の者(個人)Bが行っているとのことでした。そのことが判明したのは今年の4月です。
入湯税の特別徴収義務者が変更になるため、「その方を窓口へ連れてきます」と約束したのですが、3か月経ちます。
滞納分を納税に来られる際に毎回尋ねても、「近いうちに連れてきます」と言ったり、「法人格取得と営業許可変更のため弁護士に相談中です」と言われています。

保健所に電話で確認すると、浴場の営業許可は相変わらずその業者Aのままだそうです。

昨年10月からの入湯税の申告納税義務は業者A、それともBにあるのでしょうか。

Re: 入湯税の未申告について

ぺんのすけ No.23634

>昨年10月分から申告をしていただけない業者A

そのための地方税法第七百一条の五及び第七百一条の六の規定です。活用されてはいかがでしょうか。
また、条例(例)では、帳簿を備え付けない者に対しての罰金刑も定められているはずです。帳簿は条例で1年保存とされているはずですので、証拠を固めるのであればお急ぎください。

また、第七百一条の九に基づき税額の決定もできますし、第七百一条の十二に基づき不申告加算金も課せられます。

>入湯税の特別徴収義務者が変更になるため、「その方を窓口へ連れてきます」と約束したのですが、3か月経ちます。

指定するのはあくまで市町村です。第七百一条の四を参照してください。また、条例(例)では、「入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。」となっていませんか?確認に足る書類がない状態で、経営者が変更を証明できるのでしょうか。

なお、告発に足る証憑をどうしたらよいかは、御自治体の顧問弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

Re: 入湯税の未申告について

G No.23639

文面からの印象でコメントしますが、業者Aは苦しいなかなんとかして税金を工面し、他にも借金があっただろうことをやっと完済、名義変更にまで手が回っていなかった、という意味での「善意」を感じます。
むしろ、温泉権を(おそらく)買い叩いた個人Bさんとの関係で、今後もめそうな予感がします。

「滞納分を納税にこられる際に毎回」とあるんですが、「滞納している入湯税を払ってください」だけ言っていたのではないか、その結果、経営の交代契約のことも言い出せなかったのではないか、諸手続きがおくれると結局Aさんがかぶることになるよ、などという相談になっていなかったのか、というように感じ、なんとなく違和感があります。

Re: 入湯税の未申告について

むかし法規 No.23641

電話で簡単に教えてしまって、保健所さん所属の団体の個人情報保護条例(あれば)に違反しないのか疑問がありますが、
それはさておき、相続・合併・分割で公衆浴場法の許可(たぶん)を承継(+届出義務違反)していない限り、経営者は変更していない可能性が高いと思いました。
もっとも、税法上の経営者が、行政法規の違反の有無に関わらず、実質的に業を経営している者ということであれば、また話は違ってくるでしょうか。無許可経営者さんとお客さんの施設利用契約は、私法的には有効でしょう。

とあれこれ考えるのもおもしろいのですが、現場に確認には行かないの? 4月から間もなく4か月過ぎようとしていますが。

>保健所に電話で確認すると、浴場の営業許可は相変わらずその業者Aのまま

Re: 入湯税の未申告について

ランディ No.23650

ぺんのすけ様

ありがとうございます。
>条例(例)では、「入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。」となっていませんか?

確かに、そうなっています。
AとBの間で契約書を取り交わしているため実際の経営者Bと保健所の営業許可を受けているAとどちらになるのか考えていました。


>なお、告発に足る証憑をどうしたらよいかは、御自治体の顧問弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

そうさせていただきます。
どうもありがとうございました。

Re: 入湯税の未申告について

ランディ No.23651

G様

ありがとうございます。

3月までの私の前任者は、昨年9月からの申告が遅れていたので、その申告をするよう指導していました。
昨年9月分の申告書が今年4月に提出されたのですが、その際に「実は・・」と経営の変更について報告された次第です。
業者Aは他の税目や水道代も滞納しています。経営状況は苦しいのかもしれません。
4月からはAの業者に対しては滞納分についての納税について指導し、Bさんに入湯税のことについて説明したいのでお話をしたい旨を伝えていました。Aさんがかぶることになるといったようなことは言っておりません。
その後、7月に浴場営業許可が変更になっていないことが判明した次第です。

Re: 入湯税の未申告について

ランディ No.23652

むかし法規様

ありがとうございます。

4月から現在、現場には10回程度足を運んでいます。
Bさんは月1回程度しか浴場に来ていないとのことで、雇っている従業員がいるとのことでした。Bさんの氏名と住んでいる自治体名は把握している状況です。
せめて生年月日、詳細な住所がわかればBさんの営業所得の収支について所得照会にて調査したいのですが、残念です。

Re: 入湯税の未申告について

元帳 No.23654

今のところ、Bが経営者というのはAが言ってるだけですから、Aに対して決定したらいいと思います。

Re: 入湯税の未申告について

ランディ No.23679

元帳 様

ありがとうございます。

Re: 入湯税の未申告について

n No.23741

基本は収支の帰属先だと思うのですが・・・
荒療治として、許可上のAと営業のBを共同経営者(あるいは共同行為者)として、
連帯納税義務者として、両者に通知してはいかがでしょうか。

昔、料理飲食等消費税で、ママとダンナ(店を持たせてあげる人)を共同経営者として
連帯納税義務者としたことがあったように記憶しています。

もし、これに反論があるなら、いずれかが、証拠書類を携えて、窓口に来るでしょうし、
どのように名義を分散しても、連帯納税義務者となることが分かれば、租税回避策として
無意味なことが分かるので、諦めると思います。

条例の公布と再議について

DOG No.23675

はじめまして。東海地方の某自治体職員です。

この辺りのニュースで最近話題になっておるんですが、名古屋市の河村市長が
議員提案で可決された条例を再議も公布もしていない状態が続いているそうです。

地方自治法の16条2項では、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、
20日以内にこれを公布しなければならないとあります。

河村市長は、再議を検討しているから、20日以内に公布しなくても違法ではない
と言っているようですが、その論理でいくと、首長は、公布も再議もせず
放置することが可能になると思います。

うちの市長も議会とあまり関係が良くなく、このようなことをまねするかもしれません。

実際のところ、再議を検討中なら、20日を過ぎても条例を公布しなくていいのでしょうか?
皆さま、よろしくお願いします。


Re: 条例の公布と再議について

G No.23678

地方自治法
第16条 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。

読んで字のごとく、としかいいようがありません。

Re: 条例の公布と再議について

ごうじ No.23680

 地方自治法を普通に読むとそうなると思います。

 地方自治法16条に違反して条例を公布しないとしても、罰則はありません。政治的責任を問われるにとどまります。

 したがって、議会は不信任決議により政治的責任を問うことが出来ますので、制度的担保は存在しているともいえますが、名古屋市長は議会の解散を狙っているような感じがあるので、不信任決議→議会解散、ということもありうるので、議会側も不信任決議に二の足を踏むかもしれませんね。

 なかなか難しい問題ですね。

Re: 条例の公布と再議について

となりのロトト No.23681

DOG さま

この点については知識はありませんが、法令そのものが、いたずらに公布を引き延ばすことを想定していないものと考えられます。

「再議を検討している」とは、その検討の結果、「再議の必要がない」と結論付けられることもあり得ますので、この場合には、自治法16条2項に規定する20日以内に抵触する可能性があります。

従って、「再議を検討している」とは「再議その他の措置を講ずる必要がある」と認識することで、首長は速やかに再議に付さなければならないものと考えます。

Re: 条例の公布と再議について

宙太 No.23686

第176条には、再議についての期限が送付を受けた日から起算することが明確に制定されています。

第16条及び第176条を整理すると

・議長は、条例制定の日から三日以内に長に送付する
・再議の必要があると認めるときは、長が送付を受けた日から十日以内に再議に付する
・再議の必要がないときは、長が送付を受けた日から二十日以内に交付する

となりますので、十日以内に再議に付さなかった場合には、公布する道しかないと思われますが…

Re: 条例の公布と再議について

ごうじ No.23687

 再議に限定すれば、自治法176条との併せ技で最大20日以内です。

 ただ、自治法16条では『「再議その他の措置」を講ずる必要がないと認めるときは』となっているので、再議+アルファなんでしょう。
 
 したがって、再議に付するか否かの検討や再議の事前協議も「措置」に含まれる解釈を取りうるのかもしれません。

Re: 条例の公布と再議について

市太郎 No.23688

宙太さんご指摘のとおり、逐条地方自治法(学陽書房刊 松本英昭著)にも「条例の公布が、送付を受けてから20日以内とされたのは、第196条の再議が送付を受けてから10日以内と認められていること及び公報の印刷その他の準備手続にある程度の期間が必要であるとされたためであろう」とあります。
つまり、10日以内で再議するかどうか検討し、再議しないならば、20日以内に公布しなければなりませんから、河村市長が再議を検討しているから公布する必要がないと適法に言えるのも10日以内に限られることで、それを過ぎて再議もせずに公布しないのは明らかに違法であって、その政治的責任は重いと思います。

Re: 条例の公布と再議について

tihoujiti No.23694

 突然の乱入をお許しください。

 いろいろと議論が交わされておりますが、自治法上の「再議」は2種類ありまして、第176条第1項の再議と、同条第4項の再議です。

 第176条第1項の再議であれば、確かに議決通知受領後10日以内ですが、同条第4項の再議であれば、期限は特になく、かつ、再議が義務とされています。

 今回の名古屋市の理事者側は、後者の再議を想定しているのでしょう。

 であれば、明確に違法とはいえないものと思われます。

Re: 条例の公布と再議について

宙太 No.23696

tihoujitiさま

スレ主さまは、議決された条例と書かれていますが…
そうであれば第1項該当ではないでしょうか?
第4項は、「議決又は選挙」となっていますので該当しませんよね

(追記)
条例も議決の中に含まれ、さらに「権限を超え又は法令や会議規則に違反すると認める」ということですね。

本日、第4項再議に付したようですね。

Re: 条例の公布と再議について

DOG No.23723

皆様御見解ありがとうございました。

結局、名古屋市は、公布期限を10日前後経過して、3条例のうち、
1条例を議会の権限を超えている違法な条例ということで再議(いわゆる4項再議)、
2条例を公布したようです。

おそらく名古屋市は、4項の再議の検討をしていれば、20日以内に公布しなくてもよい
ということを前提にしていると思われます。

地方自治法16条を素直に読むと、20日以内に判断しなくてはいけないものと
考えていました。でも、名古屋市は政令指定都市ですから、
法規担当部門も県並みに充実していますし、
総務省からこのケースで指摘があったようでもなさそうです。
だから、4項の再議を検討中であれば、20日以内の公布にこだわる必要がないのではと
思うようになってきました。

盲点と言えば盲点ですが、名古屋市の河村市長は総務省の顧問もしているようですから、
じつはこっそり教えてもらっていたのかもしれませんね。

Re: 条例の公布と再議について

市太郎 No.23736

結論が出たのに、言い訳じみてかっこ悪いのですが、このスレを読んだ人が勘違いすると困るので、くやしまぎれに書き込みます。
議長から条例が送付されたのに、再議も公布もしないのというのは違法状態にあることは、名城大教授(地方自治)等の学者も指摘するとおりです。
名古屋市の幹部も「(不公布は)違法のおそれがある。公布してから再議を検討すればいい」と説得したものの、河村市長が聞き入れなかったとありますので、今回の対応が名古屋市の法務部門が考えたことではないことは明らかです。
同様に総務省もこんなアドバイスをするわけがありません。

4項再議は法律上は確かに期限はありませんが、議会の権限を越えた違法な議決と認めたら、直ちに再議にかけるべきであるとされていますので、いつまでも再議を検討中を理由に公布しないことも許されるというのが、いくら地方分権とはいえ、地方自治法の解釈であるはずがないと思います。

Re: 条例の公布と再議について

宙太 No.23737

市太郎さま

調べてる最中に再議に付したのがわかったので、書き込みを止めましたが、私も同じ考えですよ。

>議会の権限を越えた違法な議決と認めたら、直ちに再議にかけるべき<
「1項再議」では条例と予算を議決案件の中でも特に重要視しているのだと思っています。
「4項再議」としたのは、期限が経過してしまったので、後付け理由では?と疑っていました。

>「(不公布は)違法のおそれがある。公布してから再議を検討すればいい」<
再議の期限の10日を過ぎてしまったので、公布するしかないのでしょうが、公布してから再議は、微妙な気がします。

Re: 条例の公布と再議について

kayu No.23740

いろいろな見解を知ることができて感謝します

 結局この問題って、
1 市長が物事を進めていくにあたって邪魔なものを事前に封殺しておくために、とりあえず不交付にした。
2 法的問題についてははじめは軽く考えていたが、後で非常にまずいと思ったので後付けで考えた。
3 あとは、市長と議会の関係、「庶民目線」、改革派と抵抗勢力というという議論にこの問題を引き込んで以下続く・・・

 というようなことなのかなと思います。

一部事務組合の解散に伴う決算について

一組担当 No.23730

一部事務組合の解散に伴う決算は、令5条を準用し、旧組合の管理者が行い、これを構成団体の長に送付し、構成団体の監査委員がこれを監査し、構成団体の議会がこれを認定するとされております。そこで、監査委員、議会へ提出する決算書の表紙には、それぞれ構成団体の市町村名を入れる必要があるか、ご教示願います。

Re: 一部事務組合の解散に伴う決算について

ぺんのすけ No.23735

一応調べたのではないかとは思いますが、参考までに打切決算書を。

http://www.city.suita.osaka.jp/var/rev0/0003/0253/ryuuikiutikiri.pdf
当市では、有料ごみ袋を証紙として指定した小売店で販売しています。小売店は、ごみ袋(証紙)を取扱手数料を差引いた金額で市から買い取っていますが、市は規則で現金と引換えに小売店に納品しています。これに対して、小売店からは納付書による後日払いを求められています。本来、証紙は現金取引であるべきだと考えますが、その根拠が明確に判りません。ぜひご教授ください。

初めての経験

新人 No.23709

出納職員4ヶ月目です。
わからない!!誰か教えてください!!

県の保健福祉事務所から町内の生活保護費支給対象者に現金支給される資金は、出納管理者名義の口座(歳計外)で受け、対象者に現金支給を行っていますが、この歳計外を町の監査委員が監査対象にすることができるのでしょうか?



Re: 初めての経験

WISH No.23731

こんにちは
「歳入歳出外現金を監査できない」
新人さまが そう思う根拠(理由)は何でしょうか?

まず
歳入歳出外現金に関する
地方自治法,同法施行令,町財務規則等の条文を
自分で納得するまで調べて
それでも判らない点は
監査委員事務局の意見を聞いてみてはいかがでしょうか?

私は
例月出納検査はもちろん
定期監査監査の対象にもなり得るものと考えています

補正予算について

新人職員 No.23718

基本的なことを教えてください。
至急、行なわなければいけない業務が出てきたため、14節から13節に流用し、執行しました。
補正予算計上の際、@14節を補正 A13節を補正し、14節に戻す
どちらが正しいのでしょうか。

Re: 補正予算について

ksimo No.23719

事務提要には流用の戻しは好ましくない、みたいに書かれていたと思います。

ですが、当町の実務ではA13節を補正し、14節に戻す、としていますね。
以前近隣に確認したことがありましたが、流用の戻しは認めず、充用の戻しは認める
というところと、流用戻しは認めるけど、充用の戻しは認めない、という所と
両方場合によって判断する、と、まちまちでしたよ。

Re: 補正予算について

きよぼ No.23729

事務提要には流用の戻しは好ましくない、みたいに書かれていたと思います。

繰り戻しを前提とした予算の一時流用による措置をしなければならないような場合には、予備費の充用により行うべきものです。


第三者の住民票請求について

戸籍担当者 No.23646

はじめまして、いつもためになる議論を参考にさせていただいております。
さて、今回は、皆さんのご意見を伺いたく、投稿しました。
私の疑問点は、第三者が自分の住民票を請求しているかどうか、また、されているとしたら、いったい誰が請求しているのか、その請求書を開示請求した場合に、請求した相手方がわかるのかどうかという点です。
個人情報保護条例での請求になるかと思いますが、その場合、どこまでわかるのか。自分以外の個人情報だから不開示情報になるような気もしますが・・。さらには、法人から請求があったときはどうなのか・・。
何分初心者のため、明確に答えられませんので、どなたかよろしくお願いします。

Re: 第三者の住民票請求について

新米 No.23664

質問の趣旨がこれでいいかどうかはわかりませんが、住民票の交付請求書の開示請求
だと仮定して・・。
(財)行政管理研究センターから発酵されている「季報情報公開・個人情報保護」
vol.28のP57以下(「戸籍法における個人情報保護(宇賀克也)」)に詳しく書いて
あります(ただ、これは戸籍法の場合のことですが・・。)
ただ、第一法規の「個人情報保護の実務(第1巻)」では、「第三者請求を行った者
が個人である場合には、その者を識別しうる情報は個人情報として保護され、個人情
報保護条例に基づく本人開示請求であっても不開示とされる運用が一般的である」と
しています。
結局のところは、事例ごとに判断するしかないのかなぁと思います。

Re: 第三者の住民票請求について

元帳 No.23668

「本人通知制度」で検索すると、第三者に戸籍や住民票を交付した場合、本人に通知する制度を運用している自治体が結構ありますが、第三者の氏名は通知してないようです。開示を求められた場合についても、否定的な記述が見受けられます。

個人的には、開示して構わないと思いますが、現在の条例では難しいのだと思います。

Re: 第三者の住民票請求について

しらんぷり No.23701

私も詳しくは分かりませんが、「本人通知制度」をググってみました。
かなりの自治体で昨年あたりから実施しているようですね。
もともとは行政書士による不正請求に端を発しているようです。
本人通知については法に規定が無く、自治体の裁量で行っているようで、まさに百花繚乱の様相です。

条例で規定しているところあり、要領で規定しているところあり、申し出の有効期限を3年間や3年度としているところあり、期限を切っていないところあり、士業からの請求については通知しないとしているところありと様々のようです。

確かに交付する側からすると、「本人通知制度」により、代理人請求、第三者請求のあったことを本人に通知することにすると、なんとなく安心感はあるような・・・

まあこの制度は、あくまで請求があった事実のみを通知するということでしょうから、第三者による交付請求書を請求対象となった人が開示請求しても、戸籍担当者様が考えていらっしゃるように、開示はできないと思います。
ただ、代理人については通知書に明記するとなっていますね。
しかし、そのうち第三者請求についても、請求書を開示してしまう自治体が出てくるのでしょうか。

とりとめもなく、長文失礼いたしました。

Re: 第三者の住民票請求について

とおりすがり No.23702

なぜ、第三者請求が必要なのか、それが許されるのか単純に疑問ですね。
詳しい法的アプローチについては私は門外漢ですが、素人的に考えると、
利益香料すれば、第三者請求による本人への不利益>利益のような気がして
ならないのですが。
「本人通知制度」は、行政側の苦し紛れのアリバイ作りかなぁと、邪推します。
つまり、第三者請求のうさんくささは行政も半分承知しているが、禁止されて
いるわけではない。でも、後ろめたさはあるから・・・せめて本人へは通知して
あげておこうという感じですかね。

Re: 第三者の住民票請求について

しらんぷり No.23722

再度ネットからのぞいてみました。

「戸籍の証明や住民票が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることで、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により事実関係を究明するきっかけとなります。」

という自治体がいくつもありました。
やっぱり・・・本当に開示請求があったら開示してしまうのでしょうか。
もしそうなったら、いろいろ影響が大きいような気がします。

いやしかし、交付請求書は開示請求の対象外とのことだったのではなかったかと・・・

Re: 第三者の住民票請求について

元帳 No.23727

「本人通知制度 開示」でググってみると、川口市のページが1番に出てきました。

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/16200024/16200024.html

『なお、より詳しい情報が必要な場合は、個人情報保護条例に基づく開示請求をしていただくことになります。ただし、場合によって開示できない情報もあります。』

とありますので、開示請求された場合にどこを開示するかは留保という感じです(おそらく方針はあるのでしょうが)。他の市町村も概ね同様かと。

私見ですが、現行の個人情報保護条例で開示されるのかどうかは疑問ですが、「自己情報のコントロール」という趣旨からすれば、開示されるべきだと思います。

Re: 第三者の住民票請求について

素人 No.23728

勘違いしてはいけないのは、住民基本台帳法、戸籍法等で仮に第三者請求があった場合の取扱について定めがある場合、特に、開示するしないの定め、手続き規定がなされている場合は、個人情報保護条例は適用されない(されるべきでない)という点でしょうか。

戸籍法で言えば、戸籍本体について、
住民基本台帳で言えば、住民基本台帳本体についてのみ規定がなされていて、その手続き上、やりとりした情報が、当該法の規定から外れる…というのは、私は個人的に納得がいかないので、何かしらの定めがあるように思いますが、いかがでしょう。

まぁ、いずれにしても、誰が請求したか…について、ご本人が知れる方がいい…というか、本人の了承のもと請求を受けるようなことを前提にしていれば、あとでこのような請求があった場合、それを拒んだり、第三者名を隠したりする必要はなくなるんでしょうね。

請求書支払い事務について

T/N No.23725

請求書(支出調書)に業者の請求書を裏面添付しておりますが、業者の請求書に収受印を
押印と言われていまして、押印していますが、規則等では定めておりません。押印の必要性が、実際わかりません。どなたか、ご教授願えませんか?

Re: 請求書支払い事務について

元帳 No.23726

「一般的に文書事務の決まりで文書を収受したら収受印を押印する」というほかに、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」でいうところの、「相手方から適法な支払請求を受けた日」を明らかにしておくために押印するのだと思います。

官公庁内の文書作成について

TN No.23706

公文書作成に関して、事務連絡の文書作成が多いのですが、外枠(罫線入り)と外枠無し(罫線無し)の文書を作成する際の違いは、どうなっているのでしょうか?
外枠(罫線入り)は、上欄に決裁欄付きが有り、2枚目は、決裁欄が無いのが通常と考えますが・・様式で規則で定まっている自治体さんもあるかと、思いますが・・

Re: 官公庁内の文書作成について

税胆 No.23721

>外枠(罫線入り)は、上欄に決裁欄付きが有り、2枚目は、決裁欄が無い

もしかすると、これはいわゆる起案用紙のことでは?
私共では、起案用紙には決裁欄と外枠のある用紙を使用し、施行文書は
決裁された案文を白紙に浄書して施行してますが・・・

Re: 官公庁内の文書作成について

T/N No.23724

税胆さん、ご教授ありがとうございました..

項相互間の予算の流用について

田舎の役場 No.23711

項相互間の予算の流用は出来ないが、地方自治法第220条第2項ただし書きに、「予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより流用できる。」となっていますが、「予算の定めるところ」とは具体的に何を指すのでしょうか。

Re: 項相互間の予算の流用について

ksimo No.23713

通常、当初予算で予算書の一番最初に歳入歳出予算・債務負担行為・地方債・
歳出予算の流用などと定めると思います。

当町では、

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の
金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る
予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

などとしていますね。

Re: 項相互間の予算の流用について

田舎の役場 No.23717

ksimoさん、ありがとうございます。
何も知らないもので申し訳ございませんでした。
良く見たら、田舎の役場でもそうなっておりました。
 当町では地形的な事由により隣接するA市と公の施設の区域外設置に係る協定を議会での議決を経て結び、当町の一部区域の排水をA市に処理していただいてます。近年その地域において宅地造成が本格的に始まり、管渠にかかる費用は実質当町が負担しています。ところが下水道事業の主体はA市のため使用料は当然A市が賦課しているのですが、当町条例による下水道受益者負担金の賦課はできません。そこでそれにかわる分担金の賦課のための条例を整備しようと考えています。よろしければ同じケースで既に条例整備が済んでいる自治体を教えていただけないでしょうか。

災害時の職員用食糧等の備蓄について

防災 No.23712

 はじめまして、こちらのサイトではいつも勉強させていただいております。
 さて、標題につきまして、現在災害時の職員用食糧等の備蓄を検討しております。
 地域住民に対する食糧等については災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法に基づき、一定の備蓄がされています。しかしながら、災害時の初期対応〜復旧にかけて、長期の対応が必要となる職員用のものはなにも準備されていない状態です。
 食糧等の備蓄を行うにしても、課題が多数あり行き詰っている状態です。
 課題としましては、
 1 数量: 全職員分を用意するか、動員基準に基づく等により数量を限定するか。
 2 保存場所: 一括保存か、各事務所保存か。
 3 備蓄物: 一般的なアルファ化米か、かんぱん、または併用等。
 4 運用: 具体的にどのような状況になれば配布するのか。またその配布方法は、ま      とめて渡すのか、1食ずつ渡すのか。
 5 管理・更新: 数量・費用を考えれば一括購入は困難であるので、複数年度に分け         て調達するべきと考えるが、その場合の管理方法及び更新方法。
 災害時職員用食糧等を既に導入整備されておられる部署にお勤めの方、また上記課題についてよい案をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご意見を頂戴できましたら幸いでございます。
 なにとぞよろしくお願いいたします。

市町村長の違法行為を止める方法

ダジャレイ夫人 No.23684

 議会を開かずに長が専決処分を繰り返しているとある自治体に関して生じた疑問ですが。知事は、現行法上はどうしようもないと匙を投げていますが、何か手立てはないものかと。

 市町村長が議会を開かずに副市町村長を専決処分で選任し、それが地方自治法の要件を充たさず違法な場合、市町村長による副市町村長の任命処分を行政事件訴訟で取り消せるでしょうか?これは原告適格を有する者がいませんからムリですね。

 では、知事が市町村長に対し、議会を開くよう求めて機関訴訟(行訴法6条)を提起することはできるでしょうか?もっとも、仮にできるとしても訴訟の終結まで何年もかかりますし、勝訴判決が確定したところで市町村長がそれに従わなければ、強制する手段がないので実効性に乏しいですが。

 やはり、リコールを成立させるか、議会が不信任決議を可決するのが一番現実的なんですかね?心配するのは、このような異常事態が続くと、市町村長の暴走を食い止めるべく、地方自治法を改正して市町村長の権限を縮小するべきだといった短絡的な議論が政府の内部で起こらないかということです。

Re: 市町村長の違法行為を止める方法

通りすがりのモノ No.23685

単なる感想です。答えじゃなくてすみません。

リコールが成立するかどうかは市民の皆さんの思いの結晶であり、
その動きがあるかどうかも、その市民の皆さんの民主主義への“思い発”であり、

逆に言えば、そういう方向の動きが起こらなければ、
市民は今のままで良いと言っていることになり…

最終的に、市民が困ってないなら、
他人が何をかいわんや…となるかもしれませんね。

ただ…「独裁」と「リーダーシップ」を履き違えたり、
市民に選ばれたからと言って、法を重んじずに、
子どものような大人気ない対応しかできないような
リーダーが(仮に本当に)存在するのなら、
開いた口がふさがりません。

法の下に選ばれたのにも関わらず、法手続きを重んじない…
自己矛盾ですし、「市政を私物化している」というか、
「井の中の蛙」というか、可愛いじゃないですか。

個人的には、許せませんけど…。

まぁ、周りがヤイヤイ言っても、講じる手立てがないということは
それだけ地方分権が尊重された法制度になっている…ということでしょうか。

Re: 市町村長の違法行為を止める方法

TT No.23698

性善説に立った制度設計が悪意の人間によって崩されるという図式自体は,さして珍しいことではありませんが,ここまで大きなのはさすがに珍しいですね。
首長の権限の大きさというものを,改めて思い知らされます。

議員が,副市長選任に関する審議機会が奪われているとして,処分の無効確認の訴えを起こせば,原告適格も肯定されないですかね。
まあ,これで訴訟で勝ってもあまり意味が無いのかもしれませんが,処分の無効の確認さえ取れれば,副市長に支払われる給与について住民監査請求・住民訴訟といった道も開けるのではないでしょうか。

Re: 市町村長の違法行為を止める方法

ダジャレイ夫人 No.23710

>通りすがりのモノさま
 現行の地方自治制度は、「民主的に選出された人が違法行為をするはずがない。」という、いわば「信頼の原則」の上に成り立っているんですよね。その人が暴走することは想定外だから、食い止める手段も講じられていない。かといって、制度で縛りをかけるのは自己矛盾に陥りますし。

>TTさま
 なるほど、副市町村長の任命処分の無効確認訴訟を議員が提起するわけですか。確かに、それなら可能性はあるかもしれませんね。副市町村長に対する給与の支払いについて住民監査請求・住民訴訟も可能性はありそうですね。実効性はともかく、司法の判断を聞いて見たい気がします。

国保税介護分の減免の根拠は?

いち No.23682

適用除外施設入所の方で証明に基づき、介護納付分を賦課しませんが、この法的根拠は?
当市にも当然税条例に基づく減免基準があり、拘禁服役の項目はありますが、もっと上位の法律にありますでしょうか?

Re: 国保税介護分の減免の根拠は?

ぺんのすけ No.23683

介護保険法施行法第十一条及び介護保険法施行規則第百七十条ではないでしょうか。

Re: 国保税介護分の減免の根拠は?

いち No.23707

回答ありがとうございます。

追認?決定について

びーんず No.23578

こんにちは。

高齢者関係の部署にいるものです。
私は経理担当です。

高齢者にオムツを支給しておりますが、支給決定を担当する者が、
過去(前年度)に納入された分について、追認して先ほど支給決定をいたしました。

つまり、通常は対象者(高齢者)が、事前にオムツ支給を申請し、
給付券を発行し、当該年度内に納入するという流れですが、
今回の場合、その対象者が、高齢者ということもあり、申請をせずに
業者からオムツの納入を勝手に受けておりました。しかも前年度(22年3月中)に。
そして、当該担当は、それを追認し、前年度の納入に対して、支給決定を今
しました。
こんなことをしてよいものなのでしょうか。

対象者が高齢でなかなか申請に来庁できなかったこと、一般市民感情からすれば
それぐらいかまわないであろう!という反応がくると思いますが。

支出の処理にしても困ります。業者が何も根拠もなしに、勝手に対象者へ前年度に
納入し、納入済みのものを新年度のいまさら検収し、支出命令をする?
こんなことが処理上許されるのでしょうか。

似たような事例があるのか、実務上の処理方法等について、
なにかご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 追認?決定について

とおりすがり No.23614

>給付券

これって、業者とは明示的な契約をしていないやつですか?
支出は兼命令?

Re: 追認?決定について

となりのロトト No.23615

びーんず さま

>こんなことをしてよいものなのでしょうか。

よくないと思いますよ。

ただ、このような類の事例は多々あることで、役所としては、住民サービス?のもと、手続き上の瑕疵を取り繕うこともある。
例えば、障がい者の移動手段確保のためのタクシー料金助成について、助成対象のタクシーは自治体と事業実施に係る委託契約を締結している業者に限定しておりますが、利用者は委託契約外のタクシーを利用、そのタクシー運転手もそれに気付かず利用券を受領し、自治体へ請求。本来なら、利用者に負担させるか、タクシー会社に負担させるかが適正な処理になりますが、実際、この委託契約がなされたものとして、利用時に遡及して契約締結。

ですから、本ケースについても、利用者に助成分を負担してもらうか、あるいは、勝手に交付した業者に負担させるかが適当なのでしょう。
でも、私が例示したケースと同様、そうはできないでしょう。

結局、本年度において、支給申請があり、本年度において支給決定をしたものとして取り扱わざるを得ないのではないでしょうか。

ただし、年度内の支給量に制限があり、過年度分を本年度処理とした場合、その支給量をオーバーしてしまう場合には、問題が残りますが…
まあ、その場合には、「特に必要と認める場合」などの理由により、対応せざるを得ないのでしょうか。

Re: 追認?決定について

びーんず No.23621

となりのロトト様

丁寧なアドバイスありがとうございます。

>でも、私が例示したケースと同様、そうはできないでしょう。

そうなんですよねぇ。本来は「そんなの知りません」ですが、
福祉の現場、住民の幸福追求を旨とするならば・・・見捨てるわけにはいかない。
そう担当も判断したのかと。

>ただし、年度内の支給量に制限があり、過年度分を本年度処理とした場合、その支給量をオーバーしてしまう場合には、問題が残りますが…

支給量、予算としては、一応問題がないことは確認しました。
あとは、経理的な処理の問題でしょうか。
納入は明らかに過年度。検収は現年度。
検収は現年度なので、年度原則にのっとり、現年度の支出として処理すればいいのでしょうか。

Re: 追認?決定について

びーんず No.23625

とおりすがり様

そうです。業者とは契約書は交わしていません。請け書も徴収していません。
給付券の発行→それで業者が納入、です。

扶助費で、支出負担行為兼支出命令といわれるものです。

Re: 追認?決定について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.23626

>検収は現年度なので、年度原則にのっとり、現年度の支出として処理すればいいのでしょうか。

支出負担行為として整理する時期が「支出決定のとき」であれば、それでいいと思います。
まさか「契約を締結するとき」にはなっていないと思いますが。

Re: 追認?決定について

となりのロトト No.23627

私の自治体の例として挙げた事例、福祉タクシーの助成ですが、当時の担当者が忙しさのため?か、タクシー会社からの請求書を自席の引出しにしまい込み、忘却。

人事異動で担当が変わった段階で、この請求書を発見しました。
無論、過年度分の請求書ですが、出納整理期間も経過してしまっており、会計課とも協議のうえ、理由を明示して、現年度予算で支払いをしました。

Re: 追認?決定について

びーんず No.23631

実務者のお話は貴重です。ありがとうございます。

コテハンつけるほどでもない通りすがり様

>「支出決定のとき」

そうです。整理の時期としては、そう規定されています。

となりのロトト様

そうですか。現実問題として、確かに出納整理機関は過ぎて
しまっているので、予算としては現年度支出しか方法はないですよね。
で、通りすがり様の話からもすると、「過年度支出」というわけでも
ないわけですか。

現場実務と規定との間の板ばさみですね。どんな仕事でもそうですが。

Re: 追認?決定について

ダジャレイ夫人 No.23636

 今後についてですが、同じ問題を繰り返さないためにということで…。

 おむつが必要な高齢者ですから、自分で申請するのが困難であったのだろうと推測できます。申請主義が原則だとしても、そういった対象者を救済する制度、現行でも色々な制度の組み合わせで可能だとは思いますが、それを整備しておく必要はあるかなと思います。

 もう一つ、取扱業者はある程度特定されていると思うので、対象者が給付券なしで発注したような場合には、すぐにオムツを届けるのではなく、一旦担当課に連絡して指示を待つように行政指導しておくことが必要ではないでしょうか。

蛇足

No.23637

議論内容からはずれますけど。
おむつ支給事業って、国・都道府県の補助メニューだった気がします。
今回問題分が補助対象になるかどうかも同時に確認しておかれたほうがよいと思います。

Re: 蛇足

びーんず No.23704

猫さま ありがとうございます。

ここらへんは。大丈夫なようです。




根本的なことを再度検討してみたいと思っています。

債務負担行為の効力について

きむら No.23690

(例)総事業費100,000千円の事業を22〜23年度でおこなう場合
   22年度予算として50,000千円、債務負担を
   22〜23年度50,000千円で設定しました。
   入札してみると総事業費は90,000千円となったものの
   契約では22年度に30,000千円、23年度に60,000千円を支払う内容に
   なってしまいました。
   この場合、
   1 23年度当初予算に60,000千円が計上されれば問題ないか?
   2 債務負担の補正が必要としても補正前に契約は可能か?

   以上、教えて頂ければ助かります。   
   

Re: 債務負担行為の効力について

宙太 No.23692

>22年度予算として50,000千円、債務負担を22〜23年度50,000千円で設定しました。

ちょっと意味不明なところがあります。
債務負担行為の設定年度はいつですか?
平成21年度の設定であれば、年度割りの変更で対応できそうですが…
平成22年度は現年度予算の執行で、翌年度分(平成23年度)の債務負担行為限度額として50,000千円の設定なら、1も2も不可であると思います。

Re: 債務負担行為の効力について

No.23693

財務はあまり詳しくはないのですが、
債務負担行為の期間の設定は、23年度だけで良かったのではないでしょうか。
地方財務実務堤要1773.6頁には、歳出予算に計上されている場合、債務負担行為の期間は、翌年度からで良い旨の記載がありますよ。
ゼロ市債と混同されているのではないでしょうか?

Re: 債務負担行為の効力について

カメハメハー No.23695

22年度で実予算50,000千円が計上してあるのであれば、
債務負担は23年度のみで50,000千円のみでよいと思います。
設問の内容の場合、90,000千円を22年度で30,000千円支払うことは可能ですが、
23年度については、債務負担が50,000千円しか設定していないため、60,000千円
を支払うことはできません。
ここで問題となるのが、債務負担の設定年度です。
この債務負担が21年度に議決されている場合は、もう変更はできません。
しかし、仮にですが22年度に議決されている場合は、債務負担の補正を行うことで対応
できるます。

Re: 債務負担行為の効力について

chibita No.23697

>1 23年度当初予算に60,000千円が計上されれば問題ないか?
 仮に債務負担行為の設定がない工事を2ヵ年で契約することが、「来年度予算計上すればよいのか」と同じことですから不可です。

>2 債務負担の補正が必要としても補正前に契約は可能か?
 23年度分債務負担行為が50,000千円しか計上されていませんので、補正予算等を行わない限り現状では契約することは不可です。

 対応策としては、当初予算どおり2ヵ年を半々の45,000千円で契約し、出来方精査の未完成分15,000千円を、後日明許繰越予算として補正計上するのが実務的に一番適しているのではないかと思います。
当町では経費節減のために、それまで各施設で行っていた
コピー機の賃貸借契約を総務課で一括して行うことにしました。
その中には消防組合で当町が経費を負担する支署に設置している
コピー機も含まれています(本部経費としては使わない)。

契約を済ませ、いざ最初の月の支出をしたところ、
会計課から、一部事務組合の分を含めて支出するのはおかしいのでは
ないかと指摘を受けました。仮に支出するにしても、一部事務組合から
使用料相当分の負担をしてもらわなければならないのではないか
とのことでした。

しかし、一部事務組合から負担してもらっても、結局、こちらから
その同額を消防費で負担することとなり、ただ予算規模を膨らませる
だけになるような気もするのですが、どのように取り扱うのが
いいのかご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。
どういう内容で一部事務組合分のコピー機の賃貸借契約を行ったのでしょうか?
もし、市町村長名のみで、一部事務組合の管理者名を出さずに契約したら、
一部時組合で支払う根拠が無いと思いますし、一部事務組合の管理者連名みたいに
契約していたら、町長部局でその分を支払う根拠が無い気がします。
 ksimoさまのいうとおり、まずそのコピー機の賃貸借契約を確認すべきかと思います。
一部事務組合は、特別地方公共団体なので、いくら町が構成団体であっても別扱いです。今回そのコピー機を総務課で一括契約したということであれば、町から一部事務組合にそのコピー機を無償貸与している形をとる必要があるのではないでしょうか。(それがいいかどうかは別問題として)
 一部事務組合にコピー機を貸与しているのであれば、町で支出することは可能だと思いますが、そうでなければ、一部事務組合の経費を町が肩代わりして支出することはできないと思います。
契約は町長名のみで行っています。ですので、
一部事務組合の管理者と連名でもなければ、
管理者の名前は一切出てきません。

契約の中で、対象となる施設の一覧が示されており、
その中に消防支署の名前が載っていたことが問題とされたものです。
なぜ、一部事務組合が行うべき契約事務を行ったのかな?
県が行うべき契約を、町長名で締結してしまったのと同じレベルの間違いですよ。
貴町では、経費を負担しているからといって、一部事務組合を格下にみてるんじゃないのかな。
市町村は、一部事務組合のオーナーではないのですよ。

会計課のおっしゃることがごもっともだと思います。

素朴な疑問
一部事務組合を作っているということは、他にも構成市町村があるんじゃないかと思うのですが・・・マサさんの所の自治体だけなんですか?

不服申立ての是非について

なんだかCW No.23648

はじめまして。
いろいろと参考にさせてもらっていますが、なにぶん法律的な分野には疎くて自分ながら嫌になってきます。
さて、最近思った疑問についてご意見を伺いたく質問します。

生活保護法第63条の規定に基づき返還金の決定を行いました。
本来なら一括納付してもらうことになっていますが、返還金対象額について消費してしまったとのことで、分割納付申請をしてもらい、分割納付を行うこととなりました。
ところが、その後になって当該返還金の決定について、不服申立てが行われることになりました。
この場合、分割納付申請を行った時点で債務承認を行ったことになり、すなわち返還金の決定について了承したものになり、不服申立てはできないのではないかと考えますがどのように取り扱えばよいのでしょうか?

Re: 不服申立ての是非について

元CW No.23649

 債務承認と不服申立の可否とは特に何の関係もありません。

 不服申立を行うことができる期間であれば、申立が容認されるか否かはさておき、申立自体を行うことは可能と思われます。

 なお、不服申立については、処分の効力に関し執行不停止が原則であるため、返還金を返還しつつ、並行して返還決定を争うことも、当然想定されていると思います。

Re: 不服申立ての是非について

税胆 No.23674

>生活保護法第63条の規定に基づき返還金の決定を行いました。

決定処分は単独行為ですから、契約と違い、相手方の承認は必要ありません。
たとえば、税の賦課決定には相手方の承認などいらないのと同じです。

逆に、処分が一方的であるからこそ、救済措置としての不服申し立て制度が用
意されているのです。
仮に、相手方が承認しなければ効力のない処分があるとすれば、それに不服な
ら不承認の意思表示をするだけでよいので、わざわざ不服申し立てなどする必
要はないでしょう。

なお、審査請求が提起されたとしても、その処分が裁決で取り消されない限り
有効ですから、審査中でも分割納付は続けていただくことになります。

Re: 不服申立ての是非について

なんだかCW No.23676

ありがとうございました。
勉強になります。

政令指定都市の議員定数について

ブラピ No.23660

お詳しい方、ご教授ください。
当方の自治体の条例には議員定数を「…地方自治法第91条第1項及び第2項の規定により○○人とする。」と規定しています。
しかし、政令指定都市の議員定数条例をみると「地方自治法第91条第1項の規定により、○○議会議員の定数は、○○人とする。」とされているようです。
政令指定都市については自治法第91条第2項の上限は適用されないのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 政令指定都市の議員定数について

ごうじ No.23663

 自治法91条2項は、指定都市でも普通に適用されると思いますが、議員定数を条例で定めることとしているのは、同条1項であって、その項のみ引用しているのでしょう。

 91条2項の上限は「所与のもの」としているのではないでしょうか。

 なお、自治法91条3項及び4項も「第一項の規定に基づく条例」「第一項の規定による議員の定数」としていることから、議員定数を条例で定める根拠規程は、91条1項なんでしょう。

Re: 政令指定都市の議員定数について

半鐘 No.23673

なぜ第2項がないか。
直接の根拠は第91条第1項ですので、「第1項の規定により」だけで十分です。
第2項は、定数を制約してはいますが、引用するに及びません。
ただ、強いて引用するなら、「第1項及び第2項の規定に基づき」と、趣旨的な根拠を示す「基づき」を使うところでしょうか。

ところで、です。
地方自治法第91条はその昔、第1項で法定数を掲げ、第2項で「条例で特にこれを減少することができる。」としていた時期がありました。
この場合に定数を減少していたのであれば、第1項・第2項とも直接の根拠となりますので、「第1項及び第2項の規定により」で正解となります。
つまり、昔の規定ぶりがそのまま引き継がれている可能性も考えられます。
しかし、どのような考えに基づいてそのような規定にしたかは、部外者にはわかりませんので、まあ御参考ということで。

土地の賃借料の算定方法について

よし1234 No.23661

現在、土地の賃借料の算定方法について、検討しているところです。
皆様方の市町村での算定方法について、教えていただければ幸いです。
ちなみに当方の自治体では、米価を基準に算定しています。

Re: 土地の賃借料の算定方法について

となりのロトト No.23669

我が団体における土地の賃貸借料、つまり、普通財産の賃貸借料については、行政財産の目的外使用料の算式を準用して決定をしております。
ただし、事案によっては、「行政財産の目的外使用料の算式を準用した場合は○円となるが、○○の事情を考慮し、30パーセント減額する」とか、その取扱いはバラバラであります。
結局、根拠があるようで、何の根拠もないと言っても過言ではありません。
ただし、貸付けの相手方が誰であるかによって、減額率も異なっており、公共的な団体であれば、基本的に無償ないしは極めて低額で貸付けをしています。(無償譲渡等に関する条例があります。)

Re: 土地の賃借料の算定方法について

よし1234 No.23670

となりのロトトさん、ありがとうございます。
今回、検討していてるのは、当自治体が土地を借りていまして、その賃借料のあり方について、検討しているところです。昭和40年代に賃貸借契約を締結しており、土地1坪につき、米1升というふうに定めており、その年の生産者米価で土地の賃借料を決めているという状態です。
このような方法は、今の時代にマッチするでしょうか。よい案がありましたら、ご教示願います。

Re: 土地の賃借料の算定方法について

となりのロトト No.23671

よし1234 さま

大変、失礼しました。
貴団体が借り受けている事例なのですね。

>土地1坪につき、米1升というふうに定めており、その年の生産者米価で土地の賃借料を決めているという状態です。

ということは、毎年度、契約更新(賃借料の改定に係る変更契約)をされているのですね。算定根拠もかなり前の時代に設定されたようなもので、事務手続き上、極めて煩雑だと思います。

ただし、賃借料の設定の方法については、今の時代にマッチするかどうかというよりも、何故、生産者米価を算定根拠にされたのか。
当該地周辺は農地だったのでしょうか。貴団体に貸し付けているがため、稲作が出来ないことから、年貢相当額として賃借料を定めていたのでしょうか。

時代の流れで、周辺環境も変遷してきたものと思われますので、別の指標を使って賃借料を算定した方がベターだと思います。
そして、少なくとも複数年は賃借料を変更しなくてもいいように設定をする。その方が事務手続き上も合理的でしょう。

一つの案としては、固定資産の評価額を指標とする。結局、これは、行政財産の目的外使用料の算式を準用する扱いになるものと思われます。

ところで、何のために、民有地を借り受けているのでしょうか。
当町が出資する第三セクターの社長に町長が就任しております。この場合、

1 当該第三セクターと町との請負契約
2 当該第三セクターを指定管理者に指定する場合の協定
3 当該第三セクターから物品等を購入した場合における町への請求書

について、それぞれ双方代理の禁止規定に抵触するものはあるのでしょうか。
いずれかにおいて、町側の権限を副町長に委任して副町長名とするか、当該第三セクターの代表者を社長以外の代表権のある取締役の名前を表示するなどの必要がありますでしょうか。
総務課も会計主管課も明確な回答を出せないようです。
よろしくお願いします。
この問題は、土地開発公社の理事長が自治体の長の場合にも当てはまります。
土地開発公社が自治体からの委託を受け、公有地の先行取得をする。そして、その土地を自治体が買戻す場合、土地開発公社の理事長が自治体の長の場合には、自治体サイドの契約当事者をナンバー2にする。つまり、副市長にする。
そういう問題があるため、一般的には、土地開発公社の理事長は副市長のところが多い。

はてなちゃん さまがご提示のケースについては、1及び2が双方代理の禁止規定に抵触し、3については確定した債権を履行するだけですので、双方代理の問題はないものと思います。(物品等の購入契約について、双方代理の問題が起きるでしょう。)

なお、1及び2の場合に、町側をナンバー2にするのか、それとも第三セクター側をナンバー2にするのか、という問題がありますが、それはどちらでもいいのでは。

ただし、2については議会に議案として提案する必要がありますので、結局のところ、第三セクター側をナンバー2、例えば、副社長などにするのが適当ではないかと思います。
となりのロトトさん、ありがとうございました。

小額の消耗品等の購入契約は口頭で行われるのが一般的なので、請求書における請求者、宛名の名前は気にしなくてもいいのかな、と思います。
物品購入や請負契約で契約書を作る際は三セク側を代表権のある専務などにした方がよさそうです。
指定管理者の指定に関しても、指定議案は法人名のみで代表者名は表示しませんが、協定書では同じように対応しようと思います。
 電子入札システムにより指名競争入札を執行した結果、落札者がなかったため、二回目(再度入札)の入札を執行したところ、1者のみが応札してきました。
 この1社が予定価格の制限の範囲内の価格の入札者のとき、落札者としてよいでしょうか?
 ここで、再入札前に1者を除く全ての社が辞退することが明らかであれば、指名替えによる再入札を執行すべきとは思いますが、判明してなければ、入札不調として当該1者と随意契約が可能かについてもご教示ください。
我が団体では、時代の流れに取り残され、未だ、電子入札は執行しておりません。

入札箱を使用し、紙ベースで入札を行っております。
ですから、再度入札、3回目の入札は、その場で、辞退するかどうか確認をし、再度入札で1者のみが残った場合には、その時点で入札不調とし、その1者から見積書をいただき、予定価格の範囲内であれば、随意契約により契約することとしております。

なお、3回目の入札で不調となった場合には、最低入札者と2番札の者から見積書をいただき、別途交渉して落札者を決める扱いであります。

3回目で全業者が辞退した場合は、入札を取りやめ、仕様書変更により改めて別の日に入札を執行するか、仕様書の変更がない場合には、指名業者総入れ替えにより、改めて入札を執行することとしております。
普通に当該入札者の落札でいいと思います。
1者入札の場合に特別なルールを設けているのであれば、そのルールを設定した人に相談したらどうでしょうか。
貴団体の財務規則等において、1者の場合は無効とする旨の規定があれば、規定どおりに粛々と処理すべきでしょう。
なければ、1者でも構わないですね。

不調となるようであれば、落札者がない場合として随意契約は可能ですが、相手方として応札者を選定するかどうかは微妙ですね。
指名競争入札の場合は、指名されなかった者の中には、他にも受注できるであろう者が存在するわけですから、応札者1者と指名しなかった者数者を交えて見積もり合わせを行うことも良いかもしれませんね。
その旨の明示の条件を事前に提示していなかった場合に、
落札者としなかったときには、
期待権侵害として損害賠償請求されそうな気もしますが。

抵当権は公有財産に該当するか

poti No.23592

 ある土地に本市の抵当権がかかっていることが分かり,その抵当権をはずしたいのですが,合併町村時代の古い抵当権であるため,その対応に苦慮しています。
 そこで1つお聞きしたいのですが,その土地の抵当権は公有財産に該当するのでしょうか。抵当権を持つ土地自体は本市の公有財産に該当しないと思いますが,抵当権の権利自体は公有財産の対象となるのかどうかが分かりません。
 根拠法令も併せて,どなたかご教示していただければありがたいのですが。
 
 

Re: 抵当権は公有財産に該当するか

となりのロトト No.23593

地方自治法第238条第1項に「公有財産」として位置付けられるものが列挙されております。
お尋ねの「抵当権」については、同項第4号の「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」の「その他これらに準ずる権利」に当たるような気がしますが、行政実例に「占有権、担保物件等は含まない」とされていますので、「抵当権」は「公有財産」にはならないのではと思われます。

※ 追記
「用益物権」は「公有財産に当たり」で、「担保物権」は「公有財産に当たらない」とい整理でよろしいのでは・・・
なお、「占有権」は「物権」ではなかったような・・・

Re: 抵当権は公有財産に該当するか

BCC No.23600

こちらでも、抵当権 かなり存在しています。

小作人が農地の取得の際に、戦前に役場でお金を借りていたり、その他の事由によりまして、抵当権を保有しています。
しかしながら、台帳も存在せず、内容もわかりません。

所有者からの申し出を受けて、内容を確認して、不明なものは抵当を抜いています。

Re: 抵当権は公有財産に該当するか

むかし法規 No.23635

抵当権には、当然被担保債権があるわけで、一般的には自治体の貸付金なんでしょうか。
その弁済が完了して、単に登記抹消手続が行われていないのか、弁済がそもそも未了なのかも過去すぎてわけがわからなくなっているという状況だと推察します。
時効中断が行われていない限り、最長、債権10年時効期間経過ということで、相手からの時効援用を待つことなく、債権消滅→抵当権消滅→登記抹消、と進んでも、社会通念上問題ないケースなのでしょうかね。

担保物権は物権の一つとして財産権であることは紛れもないのでしょうが、被担保債権と独立した自治体の財産として管理する発想は、現行地方自治法上あるのでしょうか(抵当権の順位譲渡、放棄などのいわゆる“抵当権の処分”をどうするかという問題はありますね)。

Re: 抵当権は公有財産に該当するか

ダジャレイ夫人 No.23638

 自治法上、抵当権そのものは公有財産には分類されていませんが、抵当権で担保される債権は自治体の財産として分類されています。そして、被担保債権が消滅すれば抵当権も付従性により消滅しますから、おそらく抵当権だけを単独で公有財産として整理する必要がないから、公有財産とはされていないのではないでしょうか。

 ただ、そうなると自治体が抵当権その他の担保物権を保有していても、財産台帳に記載する義務がないということになりますから、それはそれで財産の管理上どうなのかなと。自治体が担保物権を保有するケースが少ないから、あまり問題とはされていないのでしょうが。