過去ログ [ 213 ] HTML版

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会計管理者の予定価格設定について

新米会計担当 No.23827

 地方自治法第170条に会計管理者の職務権限が規定されており、予算の執行、契約の締結及び公有財産の管理を除く会計事務を担うこととなるが、契約締結の前段の事務となる予定価格を会計管理者が設定する事が可能かご教示をお願いします。

Re: 会計管理者の予定価格設定について

宙太 No.23829

会計管理者が別の職を兼ねているのでしょうか?
兼務であれば、会計管理者でない方の職の立場での、予定価格作成の可能性はあるでしょうが…
 予定価格の設定は地方自治法第170条に記載されていません。また条文を読む限り契約や予算執行に関する事務を同条に含めることは無理があります(というよりできないと思います)。よって「地方自治法上」、予定価格の設定は会計管理者の業務ではないと解釈されます。

 ただし、会計管理者に他の役職を兼務させることは可能ですので、「兼務した役職」に予定価格を設定する権限を与えれば、「事実上」会計管理者が予定価格を設定することは可能だと思います。

Re: 会計管理者の予定価格設定について

市という村の法担 No.23895

新米会計担当さまの団体の財務規則(又は契約規則)では、だれが予定価格を決定することになっていますか。また、専決規程(又は決裁規程)において、予定価格の決定をだれが専決することになっていますか。
いずれも会計管理者ではないはずです。確認をしてみましょう。

財産が発見できなかった場合の財産調査

あかつき No.23820

いつも、参考にさせていただいております。

タイトルの件ですが、滞納処分を前提としての財産調査は国徴法141条に基づく
質問調査権の行使として通常一般に行なわれていることですが、財産が発見でき
なかった場合は、単に債権債務の関係にない第三者へ滞納の事実を知らせる結果
となってしまうという問題があると思います。この点は141条の法解釈のみでク
リアできる問題なのでしょうか。それとも別に根拠法令があるのでしょうか。
【例】預金調査を複数の金融機関へ依頼した場合、多くの場合は「該当なし」との
回答があり、債権債務(この場合預貯金)の無い金融機関に滞納の情報を漏洩した
ことにならないのかとの危惧が残るのですか…。
141条ならば、「該当なし」は、非常に稀なケースだと思います。

Re: 財産が発見できなかった場合の財産調査

おじゃま虫 No.23826

 間違っていたらすいませんが、私は141条の解釈だけで十分だと思います。

 141条に基づく質問調査をする場合、相手方には県(市町村)税の滞納処分のため国税徴収法141条の規定によって質問・調査しますと明記して依頼するはずですから、当然、調査対象者(滞納者)に滞納があることはわかってしまいます。
 この点は、調査相手方に滞納者の財産があろうがなかろうが、滞納があることを伝えることには変わりないと思います。

 これが、守秘義務に違反しているのかと訊かれると、調査に必要な最低限の情報(滞納者の住所、氏名、生年月日など)しか相手側には伝えていないこと、滞納整理をする場合の法で定められた質問・調査であること、質問・調査をすれば滞納があることが推察されることは避けられないものとして考え、租税徴収の公平を期すためにはその程度のことは滞納者に受忍義務があるものと考えます。

 なお、調査をする場合には、調査相手方に財産があると認めるに足りる相当な理由が必要ですが、取引があるかないか不明な場合の預金調査については、行政指導による調査であり、昭和26年10月16日の蔵銀第5364号各財務局長あて通達で、滞納処分上必要があるときにも金融機関側は積極的に協力するよう配慮を求めて可能となっているようです。 

Re: 財産が発見できなかった場合の財産調査

むかし法規 No.23888

“多くの場合は「該当なし」との回答”ということは、おじゃま虫さんご言及の“行政指導による調査”のような気がしますが。
その場合のリスクは、まず金融機関が負うことになるのでしょう。行政指導は、違法行為(=民事賠償となるプライバシー権侵害など)まで求めるものではないですから。ただ、行政庁は、自己の行為の法的意味は、正確に認識しておく必要があります。

スレ主さんの不安は、“調査相手方に財産があると認めるに足りる相当な理由”があって照会かけてるはずなのに、のきなみ該当なしという回答となってしまっていいの? ということかと。常識的には、よくないでしょう。
最近は滞納処分の強化と言う名目で国徴法141条の質問調査権が乱発される状況も多く見受けられます。

>おじゃま虫さま
細かいところで恐縮ですが、「取引があるかないか不明な場合の預金調査については、行政指導による調査」という整理について、私の理解では下記過去スレのほうがしっくりきますが、何か根拠がありますか。


No.10735
納期限より前であれば、国税徴収法第141条とは異なる、単なる行政調査(間接強制すら無い、任意調査)となります。法的根拠は、当該行政機関の設置条例となります。

No.10779
また、設置条例を根拠とするのは、行政指導の法的根拠と同じ考え方です。

戸籍謄本の取得について

教えてください No.23838

ちょっと長い説明になりますが、よろしくお願いします。


父母が離婚し、7歳の子どもの親権は父です。(氏をAとします)
母は元の戸籍に戻りました。(戻った氏をBとします)

離婚後の子どもの戸籍の父母欄は父母ともAですが、
この度再婚するにあたり、実母の氏を今の氏であるBに
してもらいたい場合、実母の氏がBであることを証明する
母の現在の戸籍謄本が必要です。

その場合、子どもが7歳であるため、親権者である父が子どもに
代わって母であるBの戸籍謄本を取得することができるか教えて
ください。

Re: 戸籍謄本の取得について

G No.23863

状況が理解できません。

現状 父(A姓)と同居する子(A姓)
   離婚した母(B姓)であれば、
子どもの戸籍には、A姓の父とB姓の母の名が書かれているはずです。

Re: 戸籍謄本の取得について

トリタロウ No.23871

おそらく子どもの父母欄についてのことだと思いますが、子どもに代わって請求せずとも、第三者請求で請求可能ではないでしょうか。理由の詳細な記載等、正規の手続きでの請求をされればよいと思います。
父母欄についての更正申し出は、こちらではあまり見かけないですね。

Re: 戸籍謄本の取得について

教えてください No.23872

説明が悪くてすみません。

回答いただきありがとうございました。

トリタロウさんのおっしゃるとおり、子どもの父母欄の更正です。

コチラでも第三者請求で取得できるのでは、と話していましたので、
回答いただき、ホッとしました。その方向で取得したいと思います。


ただ、今回のように正当な理由がある場合は、第三者請求ができますが、
そうではない場合、7歳の子の親権者として別れた妻の戸籍の取得が
できるものなのか・・・

どう思われますか?

Re: 戸籍謄本の取得について

トリタロウ No.23875

>ただ、今回のように正当な理由がある場合は、第三者請求ができますが、
そうではない場合、7歳の子の親権者として別れた妻の戸籍の取得が
できるものなのか・・・

それは不当な目的であるケースでしょうか? であれば不可かと。
「法定代理人であればどんな理由でもOK」となるわけではありませんから。

仮に理由なく「子どもの法定代理人として請求します」という場合はなかなか厄介ですが、
出す事になるのかなあ・・・。でも理由を聞いてはいけないわけじゃないので、一応聞いた方が良いでしょうね。それで不当な目的であると判明したら不可、と。

判断に迷った場合は、管轄法務局に照会するのも手です.

Re: 戸籍謄本の取得について

トリタロウ No.23876

書き損ねました。
もし教えてくださいさんがそれを請求する側ならば、特に意味もなく請求するのはご遠慮いただきたいです。「なぜ正当な理由なく必要なのか」がちょっとわかりかねます。

Re: 戸籍謄本の取得について

教えてください No.23878

早速のご回答ありがとうございます。

私は請求する側ではなく出す側で、もしそんなことがあったら、
厄介だな、と思いお聞きした次第です。


ココに相談をしたのは、初めてだったのですが、丁寧な回答が
いただけて、相談してよかったなと思っています。

本当にありがとうございました。


また、困ったことがあったときは、どうぞよろしくお願いします。
公民館建設のために用地取得の計画があるのですが、取得先の土地の所有者が複数人存在する場合、

@一つの議案として上程する
A所有者分に分けて上程する

のどちらが妥当なのでしょうか。

追伸

法制執務担当5ka月目 No.23823

間違って投稿ボタンを押してしまいました・・・。
上記の続きです。

いろいろ考え始めると気になってしまい・・・。
いずれにしても、根拠となる法令などもあわせてご照会いただけると助かります。
自治令別表第四に掲げる基準の算定方法については、昭和38年2月19日付け自治丁行発第93号で、各都道府県総務部長宛行政課長通知が出されており、これによれば、「一件」の定義は「土地の買入れ又は売払いにおいて、その買入れ又は売払いの目的を妨げない限度における単位をいう。」とされています。
この趣旨は、「取得又は処分の目的」を基準とし、経済一体性を重視するものとみられます。
したがって、取得しようとする土地が一団を構成している場合に、その土地が複数筆、複数の所有者から成っているものであっても、取得する土地が同一目的で取得するものであれば、その一団を一件として取り扱うべきです。
 すなわち、自治令別表第四にいう「一件」とは、その取得又は処分の同一性が要件とされていると解すべきものです。

以上は、過去の行政実例を要約したものですが、 これから判断すれば@が適当であると考えます。

大変参考になりました

法制執務担当5ka月目 No.23873

市太郎 様
ありがとうございました。

総務省令が探せません。。

SKG No.23862

7月にも投稿がありましたが、どなたからもレスが無かった件につきまして、
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきたいと思います。

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の制定附則第3条第7項中「総務省令で定める場合の区分に応じ総務省令で定める額」と規定されていますが、見つけることができません。
この「総務省令」は存在するのか?
存在しない場合にはこの附則3条7項の規定はどうなってしまうのでしょうか。

県に聞くと、「非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)」じゃないんですか?
という回答で、その省令のどこに政令附則3条7項のことが書いてあるのか聞くと、良くわからないけど良く読んでみてください。とのことでした。
書いてあるようには読めないのですが。。

よろしくお願いします。

Re: 総務省令が探せません。。

NRT No.23866

私も探しました。
官報検索で何か該当するような総務省令(当時は自治省令)がないかも探しました。。

見つからないですね。
空振り規定ですかね。
政令、準則を改正して、市町村に条例改正を呼びかけておいて、空振り規定ということはないですよね。

国の担当者が見ていたら、教えてください。

Re: 総務省令が探せません。。

SKG No.23870

なかなかレスが付かないですね。
皆さんの自治体でも条例改正されるところありますよね。

ご存知の方いらっしゃらないでしょうか。

条例は準則どおりに改正する予定ですが、総務省令の正体が気になってしかたがありません。

委託労働者1日人の単価の見直しについて

えんどう たかし No.23849

 いつもお世話様です。

 さて、以前「委託労働者1日人の単価契約」についての労働局からの是正指導(あくまで妄想です)があった場合の支出負担行為の適否についてご議論いただきましたが、今回は、当該単価契約(委託労働者1日人を××円で納品する旨)の『入札』および『契約』の効力についてお尋ねしたいと思います。

 設定(仮定の質問ですが)は、自治体が指名競争により役務提供の入札を行い、落札業者と委託契約(準委任契約)を結んで契約を履行したところ、間もなく労働局から「労働者1日人単価での契約(労働者の納品)は労働者派遣法に違反しているので見直すように」是正指導が入ったとします。

 上記は民間同士であれば、契約内容(主要な部分であっても)を適法に見直して、当初の契約相手と役務提供取引を続けることが出来ると考えられるところ、さて、一方の法主体が自治体だったらどうだろうという疑問です。
 即ち、是正指導後は、入札の趣旨の主要部分が変更されて契約をやり直せざるを得ないため、「契約の効力」という問題のほかに、その準備行為(準法律行為??)である指名や入札の効力が問題となるように思えます。

 上記についてご議論いただければ幸いです。
頭の体操です。

違法な契約というのが、
労働者派遣業違反となる業者と契約したことでしょうか?
それとも、そもそもそのような契約をしたことでしょうか。

前者だとすると、無資格業者から契約辞退をうけて、再度、入札段階からやりなおしですね。
後者だとしても、契約条件をかえて入札のやり直しでしょう。
そもそも主要部分を変更しなければ、違法となるような入札が成立するのでしょうか?
役所が入札に付した案件だから問題ないと応札するのかな?

地方自治法第176条再議について

浅間山 No.23864

@原案(条例・予算)提案→A議会で修正されたうえで議決→B長がその修正議決に異議あり。地方自治法第176条の再議→C再議で3分の2以上の同意がなく否決→DAは廃案となった場合に、@の原案はどのような扱いになるのか?また、これ以降長はどのような手続きを取るべきか教えてください。現実的には、修正案を再提出するか、次の会期に出すかといったところですか?

契約議案について

ぱふぃ No.23846

PFI法適用での公共事業において議会の議決を必要とする契約の場合、提案理由等の根拠法令を表記する際、特別な表現は必要でしょうか?

過年度分の申告に対する督促について

雪だるま No.23782

 入湯税に関してですが、通常であれば入湯税は翌月の15日まで前月分を申告納付することになっています。ところで、例えば平成18年度以降の申告書が今になって提出された場合、正規の納期限はとうに過ぎているわけですが、今後、滞納処分を考えると納付がないときには督促状を発送しなければならないと思います。
 そこで、このような場合、新たに納期限を設定してそれに対する督促をすることができるのか。私個人としてはできると思いますが、根拠となる法令が見つかりません。
 どなたかお分かりのかたがおりましたらご教示願います。

Re: 過年度分の申告に対する督促について

ぺんのすけ No.23802

期限後申告であれば、申告と同時に納入すべきですから(法人市民税も同様ですよね)、第七百一条の十六の規定により、条例に期間の定めがなければその日から二十日以内に督促状を発しなければならないことになります。

Re: 過年度分の申告に対する督促について

雪だるま No.23813

ぺんのすけさん、さっそくご教示くださいまして感謝いたします。
そうしますと、七百一条の十六でいう「納期限」には期限後申告に伴う納期限も含まれるということですね。
 ところで、まったくお恥ずかしいのですが、「期限後申告であれば、申告と同時に納入すべき」つまり期限後に申告書が提出された場合、納期限はその申告書の提出された日とする規定は法令ではどこに規定されているのでしょうか。
 重ね重ね申し訳ありません。

Re: 過年度分の申告に対する督促について

ぺんのすけ No.23840

第十四条の九第一項各号列記以外の部分に法定納期限等の記載がありますが、そのかっこ書内部分を受けた同項第一号かっこ書にあります。

参考までに
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tyousyu/pdf/07.pdf#page=13
(国税の場合ですが、国税徴収法も同様の規定ぶりとなっています)

Re: 過年度分の申告に対する督促について

雪だるま No.23844

ぺんのすけ様、ご丁寧なお答えに感謝いたします。おかげさまで疑問が解消しました。
今後ともよろしくご指導くださいますようお願いいたします。

遅延損害金の調定時期について

損害太郎 No.23821

貸付金元利収入のうち元金の滞納に係る遅延損害金の調定時期についてお尋ねします。遅延元金の納入をもって損害金の額が確定することから、その調定日は、遅延元金の歳入日と考えています。皆さんのご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

Re: 遅延損害金の調定時期について

むかし法規 No.23842

遅延損害金の額は、日々確定しているのではないでしょうか。
一方、元金が完済されると、遅延損害金の発生は止みます。
元利完済に満たない弁済により、どの部分に充当されるかは、民法の弁済充当の規定(488条以下)に従うのでしょう。

この私法の一般原則と、自治体独特の会計処理の間で、巧みに折り合いをつけるテクニックがあるのでしょうね。それについては、不知です、あしからず。
ただ、何が何でも元金完済後でないと遅延損害金の調定・収入ができないということではないと思います。債務者がまず遅延損害金への充当を指定してくる可能性はあるわけですから(あまり合理的な行為とはいえませんが)。

県条例と市条例の関係について

KK No.23796

 はじめまして。
 県条例と市条例の関係について質問させてください。

 法律と条例の関係については徳島市公安条例事件判決がありますが、この考え方を県条例と市条例の関係についても及ぼしていいものでしょうか?
 
 具体的に言いますと、建築基準法第39条第1項が「地方公共団体は、条例で・・・災害危険区域として指定することができる」と規定して災害危険区域の指定を地方公共団体の条例に委任しています。
 そして、この規定に基づいて、県建築基準法施行条例が「災害危険区域は・・・急傾斜地崩壊危険区域と同一の区域とする」と定めています。

 この場合に、市は独自の必要性から、県建築基準法施行条例に横出しして、急傾斜地崩壊危険区域と同一の区域以外の区域を災害危険区域として定めることができるでしょうか。建築基準法が「地方公共団体は」としていることから、市が条例で定めること自体は可能であると考えますが、県条例があることから、その関係が問題になると思います。

 私見としては、地方自治法第2条第16項なお書の解釈に関して、上記最高裁判決と同じように考えることができ、(目的は同一であることから)県条例が市の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解される場合には、県条例には違反しないと理解しています。

 論点自体を外しているかもしれませんが、御意見を聴かせていただければと思います。
 よろしくお願いします。

Re: 県条例と市条例の関係について

ごうじ No.23797

 松本逐条では、「市町村の条例が都道府県の条例に違反するかどうかの解釈及び判断の問題については、理論的には上述した法令と地方公共団体との関係とほぼ同様と解される」とあり、その「上述」とは、まさに「徳島公安条例」の判決を受けたものです。

 なので、具体的な条例の内容や効果、広域自治体側の解釈等にもよると思いますが、基本的にはよろしいのではないかと思います。

Re: 県条例と市条例の関係について

KK No.23834

 ごうじ 様

 ありがとうございます。

 当初から県に協議に行くことは予定しておりましたが、その前に自分の中で論点を整理しておこうと思い、書き込みをさせていただきました。

 またよろしくお願いします。

引越し費用の予算科目

財産管理1年目 No.23830

自治体の数だけ会計規則はあると思うのですが、
庁舎の引越し(什器・備品・文書類)をする場合の引越し委託は役務費か委託料のどちらか、若しくは併用のどれが一般的でしょうか?
運搬は役務費でしょうが、梱包設置は委託料の気もします。
実例があればご教示願います。
もし併用の事例がありましたら、分け方もわかるとありがたいです。

Re: 引越し費用の予算科目

G No.23832

自治体の数だけ会計規則がある前提で、私なら、ということで申しますと、
運搬も梱包設置も役務費で処理します。本来、引越しにかかわって職員が行うべき仕事をお願いしたような件なら委託料で処理するかもしれません。昔なら、コンピュータの設定とかそれらしいものがありましたが、あまり思いつきません。
もっとも、会社のひっこし作業そのものは社員が行うべきものという文化があるのであれば、委託料かもしれませんが。

科目もそうですが、個人情報満載の公文書の運搬方法とか悩ましいですねえ。

少額随意契約の相手方の選定について

ちほうの公務員 No.23794

 最近、委託業務にかかる少額(施行令167条の2第1項第1号)随意契約の相手方の選定でトラブルが起きています。
 というのも、ある業者さんが、その委託業務について「自分ができるといっているのになぜ指名(見積依頼)しないのか?できるといっているのだから指名されて当然だろう」などと、複数の課へ接触しており、挙句の果てに庁内で、「法的手段に訴えるぞ」等とどなりちらしたりとやりたい放題です。
 基本的には、少額随意契約の業者選定については契約権者の裁量の範囲であると思うのです。このような業者への対策方法についてなにか良い方法が無いでしょうか?

Re: 少額随意契約の相手方の選定について

となりのロトト No.23799

まず、怒鳴りこんできた業者は、ちほうの公務員さまのエリアの業者さんでしょうか。それとも、エリア外。
エリア外であれば、基本的にはどこの自治体も、エリア内の業者の保護育成のため、優先的指名をしていると思いますので、この怒鳴りこんできた業者を追加した場合、他のエリア外の業者が黙っていないでしょう。この場合は、ご希望を満たすことはできないでしょう。
また、この業者がエリア内の業者であれば、何故、指名しないのでしょうか。
「実績がない」それとも「過去の成果品から信用がおけない」

いずれにしても、「法的手段に訴える」と言われても、業者の選考については自治体サイドに裁量権があるものと思われますので、これも単なる脅しであろうと思われます。(ただし、屁理屈でも、指名の基準を対外的に説明できるようにしておく必要はあるでしょうが…)

特に、問題のないエリア内の業者であれば、指名に追加してあげてはいかがでしょうか。
 このような業者=行為の強要、威嚇行為をする者であれば、最終的には行政対象暴力なり、庁内クレーマーに対する対応をするしかないと思います。

 もちろん、その前にどうして見積もりに参加させないのかという具体的な理由は相手に伝えておくべきです。実際法的手段を取れるような気がしないのですが、議員から説明要求があった場合に回答できるような資料を用意したほうが良いと思います。私の経験上、見積もりに参加させないというのは履行遅滞や粗雑履行、度重なる指名辞退のよう具体的な問題がないと難しいとは思いますが・・

 もしかしたらきちんと仕事をしてくれる業者さんかもしれませんが、逆に、履行遅滞、粗雑履行をした挙句、「市の仕様や監督がいい加減だから市が責任取れ」とか言いがかりを付けてきたり、契約・会計上のルールを無視して勝手なことを言い出したりすることもありますので、仮に見積もりに参加させたり、契約したりした場合は、必要に応じて契約主管課や法制担当と協議してきちんと対応すべきだと思います。

Re: 少額随意契約の相手方の選定について

ちほうの公務員 No.23831

 ロトトさん、kayuさん、ありがとうございます。
 この業者は、エリア内の業者であるので選択肢になりえるのですが、いままでの経緯から相手方としてどうかという雰囲気がありましてご相談したところです。
 業務の履行状況としては特段問題はないようで、指名停止等を検討できるような材料はありません。
 選定理由などを整理して備えるしかないようですね。(耐えられるかどうか微妙ですが・・・)

著作権の分類

わらびもち No.23790

21年度の決算調整の最終段階で困っています。「財産に関する調書」のうち無体財産(著作権)が1件増になったのですが、この著作権を行政財産として分類してよいものか悩んでいます。当団体では今まで無体財産はすべて普通財産として分類していましたので深く考えていませんでした。無体財産はすべて普通財産でしょう。的なのりです。他の団体さんの決算書(もちろん20年度)を拝見させていただくと、すべて普通財産の団体さんや逆にすべて行政財産の団体さん、1件だけ行政財産で混在している団体さんなどいろいろあり、何を根拠に分類してよいかわかりません。著作権の当該物は当団体の広報用ビデオなのですが、これを管理している部署が「このビデオは公共用にしか使わないから行政財産」という理由だけで行政財産に分類してよいものでしょうか。どなたかご教示ください。

Re: 著作権の分類

tihoujiti No.23798

 知的財産権の分野は勉強中であるため、的外れな意見になるかもしれないという言い訳をさせていただいてから・・・。

 結論から申し上げると、著作権は普通財産であると思っております。

 ご質問にある「広報用ビデオとして創作された映像」は「著作物」でしょう(ビデオテープは物品でしょう。)。その「広報用ビデオとして創作された映像」を公共の用に供するのであれば、それは行政財産でしょう。

 しかし、「広報用ビデオとして創作された映像」は「著作権」ではありません。「広報用ビデオとして創作された映像」は、その利用を支配することを目的とする権利である著作権という法的権利で保護された「著作物」となります。

 著作権そのものを公共の用に供するのであれば、それは行政財産かもしれませんが、ご質問のケースでは、公共の用に供しているのは著作物なのではないでしょうか。

 行政としては、「広報用ビデオとして創作された映像」を保護するための著作権を有しているにすぎず、その著作権そのものを公共の用に供している訳ではないように思います。

Re: 著作権の分類

むかし法規 No.23800

自治体行政の場に限らず、無体財産権の考察はおもしろいですよね。
自治体の財産である不動産の場合、行政財産と普通財産の区別の実益は、その独占的使用権を私人に与える方式にあると考えます。
一般契約法理を適用させたければ普通財産、目的外使用許可という行政庁に都合のいい管理をしたければ行政財産とする発想もあるのかなと。
著作権の場合は、そこから派生する各種の権利を私人に利用させる方式としては、著作権法に従わざるを得ず、不動産の場合の目的外使用許可に相当する行政庁独自の方式はないと思われます。
したがって、私も、著作権は普通財産として分類するのが素直のような気がしました。機能的考察ということになるのでしょうか。

行政財産という概念は、一般私法の法理と異なる法的規制をするためのツールというのが私の感覚です。その必要がなければ(というか、そもそも法的にできなければ)、原則どおり普通でいい、すなわち普通財産でいいと。

(追記)ちなみに、うちの団体も普通財産に分類しています。

(追々記)行政財産に分類されている団体さんは、著作権の目的外使用許可も可能という解釈なのでしょうね。著作権の“使用”とは何か?

Re: 著作権の分類

えんどう たかし No.23814

 面白そうな議論なので・・・

 私の頭の中で(確か学生時代に習ったような・・?)は、

 @ 広義の著作権・・・著作者人格権、編集権、管理権、利用権やその代理権限等々が混在している(つまり、契約により他の経済価値と交換できるもの≒“財産”と、そうでないもの≒“人権”とが混在している)

 A 狭義の著作権・・・著作者人格権(=著作者一身専属的な人格権≒人権一般に含めて論ぜられるもの)で、著作物の利用権者や管理権者が、勝手に内容の変更や処分をしたり、他の価値と交換したり出来ないもの)

 で、今回のお題は、そのうちの「利用権(第三者対抗要件)」が如何なる財産なのか?ということなのだろうと思います。

Re: 著作権の分類

G No.23816

23657のりんごの実といい、面白いなあ。
あの場合も、りんごの木は行政財産なんでしょうけれども、もいだ実は普通財産だし、もぐ権利も別にある。

>>一般私法の法理と異なる法的規制
は、目的外使用を「許可」することではなく、公の用があるときには、いつ何時でも取り返すことができる(「許可」の取り消し)だと考えておりますが、そんな行政財産に、私権を設定してどうするんでしょうねえ(独り言)。

まあ、行政法は難解なので民法でやろう、とか、事前規制から事後救済へ、というのも一法だと思いますし、この意味で、>むかし法規さまの民法教室、おおいに学ばせていただいております。

Re: 著作権の分類

むかし法規 No.23825

探せば、あるもんですね、判例。
この地裁判決、とりあえず、どちらの分類もあるよ、という考え方が前提でしょうか。まあ、主文を導き出すに、それなりに必要十分な理屈ではあるような。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=16639&hanreiKbn=04
「なるほど、前記のとおり、本件海洋調査が電源開発並びに水産資源の保全及び開発に関わるものとして○○県の固有事務として行われたことは肯認できるものの、だからといって、本件海洋調査の調査実施委託契約に基づいて得られた著作権自体が右行政目的以外に使用されてはならないということに直ちにつながるものではない。すなわち、庁舎のように、その性質上、特定の行政目的のために取得、供用された場合には、これと異なる使用形態が自ずから排斥される財産もあるが、他方で、特定の行政目的のために取得されたものでありながら、普通財産として活用することが右目的と矛盾しない財産もあり得るところ、本件において、右行政目的に供せられるべきものは、調査海域における海象、海生生物の状況などを記述した報告書たる著作物であり、これを参照することができれば、そこに記載された環境の現況を基礎資料として○○県が電源開発並びに水産資源の保全及び開発に関する政策を立案、策定することは十分に可能であるから、著作権法第二章第三節に規定された権利が右行政目的の達成に不可欠であるというものではない。
したがって、右本件海洋調査に関する著作権を普通財産として活用することは、○○県の行政目的と矛盾するものではないから、右著作権自体は独立して公用に供されているとはいえない。
結局、著作権たる本件海洋調査の結果は、公用財産たる性質を欠くものとして普通財産に該当すると判断するのが相当である。」

(追記)なお、この判例が常識的で好感が持てるのは、“不動産も含めて、その財産の取得目的・経緯から論理必然的に財産の分類が決まってくる例はむしろまれであろう”というニュアンスが読み取れるところ。財産分類の結果どのような法的効果が生じるかから逆算して、自治体に都合のいいようにフレックスに財産分類をしていくというスタンスが合理的ということになってきそうですね。

超過勤務における休憩時間について

らうる No.23815


 いつも参考にしています。


 タイトルのことで、教えてください。
 我が自治体では、超過勤務において、22時以降の勤務については、2時間おきに30分の休憩をとるよう指示してます。
 しかし、災害なのどの緊急の場合は、休憩なしで、継続してして業務を行っているのが、実状です。
 この場合、休憩時間においても割増賃金を支給してもよろしいのしょうか??

 すみません、教えてください。

休憩か休息なのか、という初歩的なご質問ではないとして、

休憩時間に労働者を働かせてはいけません。働いてもらう場合には、業務命令を発しなければなりません。

この前提で、病院や入所施設の夜勤のように、「休憩」といいつつ(業務命令がないまま)実態として仕事しているような案件で、労働局が、勤務として認めろ、給与も払え、という指導を行うことが増えてきました。
割増賃金を払うのでしたら、超勤命令をだせばすっきりします。

Re: 超過勤務における休憩時間について

H(半角) No.23818

指示をしているだけで、
それを守らず実際に休憩を与えていないのなら支給すべきだと思います。

指示を守っていないという事実を明るみに出すと何かまずいのでしょうか?
自治体の内規ですよね?
緊急時であれば、むしろ守らなくても当然だと思うのですが・・・。

そうか。「指示」もまぎれがあるのか。
私は、内規レベルとかではなく、現に業務命令として、「たとえば22時から2時間働いたら24時から30分は休憩してね」だと理解しておりました。
休憩時間に仕事を行うのは端的にいえば労働者のサービス残業です。休憩をするようにという業務命令を発しておいて手当を支払ってはなりません。

消防なんかも同様の勤務体制にありますね。通報がはいればむろん仮眠時間にも出動しますが、休憩を解除し出動せよ、という業務命令がありますので、手当をだすことができます。

病気休職明けの定期的な通院の取扱について

いとそん No.23806

 いつもお世話になります。標記の件につきまして、教えていただきたいと思います。病気休職から復帰(医師の診断により復帰可能となった)したが、復帰後も定期的に経過観察と薬をもらうために通院(数ヶ月にわたり月1日程度の通院)が必要な場合、通院のための毎月1日程度の休暇は、病気休暇として取得できるでしょうか?それとも、同一疾病が継続しているとして、前回の病気休暇から通算してカウントしなければならず休職に入っていたため、もう病気休暇はもう取得できないのでしょうか?
自治体の数だけ、人事制度があります。
すべては、>いとそんさんの自治体での規定によります。

一般論でいえば、医師の診断をうけて病気休職からの復職辞令がでていますよね。

各種委員の資格要件について

新米 No.23809

教えてください。
普通地方公共団体には、執行機関として教育委員会、選挙管理委員会等を置かなけ
ればならないとし(地方自治法第180条の5)、また、執行機関の委員ではなく
ても、市町村長は、人権擁護委員の候補者を法務大臣に推薦することとされていま
す。
これらの委員は、

教育委員→地方公共団体の長の被選挙権
選挙管理委員→選挙権(長と議員の両方の選挙権)
民生委員→市町村の議会の議員の選挙権
人権擁護委員→市町村の議会の議員の選挙権

を有する者の中から(議会の同意を得て)任命等をすることとされています。
ここで、これらの委員の資格要件のうち、長及び議員の選挙権としているものと議
員だけの選挙権としているものについて、一体どういう理由でこういう規定の仕方
なのか、いろいろと調べてはみましたが、よくわかりません。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご教示願います。

Re: 各種委員の資格要件について

G No.23811

なにか、問題になるような案件がおきているのでしょうか。

現実の案件をどう処理するかではなく、単に理由が知りたいだけなのでしたら、所管する省庁にお問い合わせになるのが一番正確だと思います。

公務中の交通事故についての取調べは公務扱い?

小太りじいさん No.23776

 毎度お世話になり、ありがとうございます。

 当方の職員が、過日、公務中(移動中)に交通事故を起こしました。そのことについて、地方検察庁から文書で呼び出しがありました。来週の平日、呼び出しに応じ出頭する予定ですが、当日は業務中の交通事故ということで「公務扱い」してもよいものなのでしょうか。

 小生は、業務中・業務時間外を問わず、

 1.本人の受けるべき取調べ(現場検証や今回の検察庁の呼出も)は「公務外」
 2.同じ所属の職員が、本人の性格や当日の行動等について取調べ(事情聴取?)
   を受ける場合は「公民権の行使」
 3.人事課長等が、本人の職務権限や担当業務、勤務状況等について取調べを受け
   る場合は「公務扱い」

 と取り扱うように思うのですが、いかがでしょうか。ご教示お願い致します。
自治体の数だけ人事制度があることを前提に。。。

まず、「公務」と「公務外」があります。
「公務」は旅行命令がでるはずですし、地方検察庁への途中に交通事故等がおきたら公務災害ですね。
そして、「公務外」のなかに、「職務専念義務免除」とか、「年休」に含めないお休みがあります。これについては、職専免や休暇にかかわる条例や規則に、どのような定めがあるかによるわけで、「このように思う」という解釈がはいる隙間はないものと思います。


各場合の出頭根拠となる刑事訴訟法等の条項はありますか(まずご自分で調べてください)?
また、各場合に業務命令は発するのでしょうか?

自治体が行う契約について

m No.23716

こんにちは。
A(自治体)、B(営利法人)及びC(営利法人)の3者契約について質問です。

前提条件は以下のとおり。

@Aは、B及びCにそれぞれ別業務を委託し、委託料を支払う。
AB及びCは同一事業所内で別業務を行うが、双方の業務は密接な関わりがあり、業務遂行にあたっては互いに日常的な調整・役割分担が必要な場面が想定される。
B契約には原則としてAB間及びAC間の債権債務関係のみを規定するが、トラブル等緊急対応時における3者での役割分担・協議事項を置く。
CB及びCの業者選定については、それぞれ別個に入札予定(選定時期も選定方法の詳細も異なるため。)。調印はBC両者の選定後。
D3者契約案は、BCそれぞれの入札における入札条件とする。

自治法の契約関係条項にも特にこのような3者契約自体を排除する規定はないと認識しておりますが、この契約スキーム自体の法的制約について何か問題はないでしょうか。
(契約書作成上留意すべき点が多いのは理解しております…)

AB間、AC間でそれぞれ委託契約を締結し、その後三者での確認事項を定めた3者覚書(?)を締結するのがオーソドックスとは思いますが、一般論としてご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 自治体が行う契約について

となりのロトト No.23720

逆に、疑問点を記します。(@及びAは同趣旨です。)

@同一事業所内での業務のようですが、そもそもこの業務を分ける必要性は?業務遂行に当たっては互いに日常的な調整・役割分担が必要とのことでありますので、それぞれ別業者とするよりも、一つの業者に委託した方が合理的ではないのでしょうか。

A二つの業務に区分することが、業者参入の機会を増やすことに目的があるのであれば、一応理解はできますが、二つに区分しなくても一つの業者で事足りるのであれば、トラブル等責任の所在が不明確になるおそれがありますので、敢えて別業務としなければならないのでしょうか。

※ 業者名など特定される可能性もあり、提示内容は抽象的な表記にする必要がありますが、私としては、もう少し具体性があってもいいのではと思います。イメージがわきません。

(以下追記)
Bこの業務の入札を執行する場合、指名業者は全く別種の業者になるのでしょうか。
あるいは、同一の業者が落札することもあり得るのでしょうか。

C仮に、全く業種の異なる業者であれば、落札業者間の連携はうまくいくのでしょうか。ちなみに、JVの場合は、あらかじめ業者間でJVを結成してきます。業者同士でも仲が良い業者とそうでない業者がいると思います。たまたま、仲がよろしくない業者同士の場合は、業務遂行に支障が出ないのでしょうか。(一つの業務に係る業者が決定したら、その業者が指定する業者との随意契約ではダメでしょうか。この場合は、入札においては、両者の価格がいずれも予定価格を下回り、かつ、両者の合計価格が最も低い業者と契約すれば、競争性は保たれるのではないでしょうか。)

Re: 自治体が行う契約について

m No.23742

ありがとうございました。

いただいたご質問にお答えすることはできないのですが、ご指摘いただいた事項、もっともだと思います。
丁寧にことに当たっていきたいと思います。

Re: 自治体が行う契約について

宙太 No.23751

ロトトさま
>一つの業務に係る業者が決定したら、その業者が指定する業者との随意契約ではダメでしょうか。
地方自治法施行令第167条の2の何号に該当するのでしょうか?
ロトトさまの自治体では可能なのですね?

>この場合は、入札においては、両者の価格がいずれも予定価格を下回り、かつ、両者の合計価格が最も低い業者と契約すれば、競争性は保たれるのではないでしょうか。
前段の決定した業者が指定する相手との随意契約の手続きからどのようにして他の業者の入札を行えるのでしょうか?

Re: 自治体が行う契約について

宙太 No.23752

mさま

貴自治体の財務(会計)規則に入札により落札決定から契約締結までの期間制限はありませんか?
当方では、7日以内と定められています。

Re: 自治体が行う契約について

となりのロトト No.23753

宙太 さま

私の大きな勘違いでした。
それは、私の経験則から述べたものでありますが、私の脳裏には、次の事例が浮かんでいました。
医療機器の入札です。
医療機器の入札については、機器本体のみの入札を行った場合、2年後の保守契約について、落札業者に足元を見られるおそれがある(割高となるおそれがある)ため、機器本体の入札の際には、保守契約の入札も併せて執行しておりました。保守契約については予算付けがなされておりませんが、まず、機器本体の入札を行い、予定価格内の業者について、引き続き保守業務の入札を行う。そして、保守業務についても予定価格内の業者について、合計額が一番低い業者を落札業者とする。
このようにすれば、保守契約の際に足元を見られない。

このパターンが脳裏にあって、先の回答をしたものです。
医療機器の場合は一つの業者が機器本体の納入と保守業務を行うもので、本ケースの場合は、別の二つの業者となりますので、根本的に異なります。

結局、出来るかどうかは分かりませんが、建設工事のように、二つの業者がJVなるものを組んで、入札に参加する。後は、医療機器と同じパターンで入札を行う。
こうすれば、気心の知れた業者が業務を担うことになりますので、業務遂行も円滑になる。
「随意契約」というのは間違いでした。地方自治法施行令の随意契約事由には該当しませんね。大変、失礼しました。

Re: 自治体が行う契約について

宙太 No.23754

ロトトさま
了解しました。
今回の案件では、二つの業務の契約(履行)期間が一緒であり、JVが可能であれば1回の入札で解決できそうですね。

Re: 自治体が行う契約について

えんどう たかし No.23758

 既に終結した感がありますが、民間各社にJVを自治体が声掛けする(良くあることとは思いますが)というのは妥当かどうか・・という疑問があります。

 以下は、自治体が積極的に声掛けするのが公益性において妥当かどうかにかかわっての疑問・・・

 1.自治体が親事業者(例えば、仕事の完成を目的としないような請負ではない準委任《委託業務》の場合など)となる場合には、BC間では独禁法(19条関係の不公正取引)・下請法の適用があるが、Aと「BC」間には適用が無い(以前、公取委に聞いたところ自治体には法の適用除外)・・という問題。

 2.民間各社によるJVを事前承諾させることを予定して入札させる(落札者が決まってからJVを組ませる場合の、法主体が定まらない意思表示の効力は?)という場合、契約の主要部分の不確定につき民間各社に意思表示させることは適法かつ妥当か?という問題。

 なお、スレッドの趣旨が労働安全衛生(第三者に対する安全衛生も含まれる)に関する問題であれば、AとB、AとCによる並列の2つの契約による場合であっても、A・B(元請)・C(下請)の重層契約であっても、連絡調整が必要な場合には親事業者(ないし元方である自治体)が、安衛法に基づく安全衛生委員会(設置義務が無くても任意で可能)や、点社会議において実施させることは可能だと思います。寧ろこのあたりは、民間の並列関係や下請関係で通常行われているのに、自治体がこれまで積極的には行ってこなかった部分だと思います(安衛法に基づく法任意なので、執行機関の付属機関としても設置可能だと解されますが・・・)。

Re: 自治体が行う契約について

m No.23789

皆様
ご意見ありがとうございます。

> 宙太様
落札決定から契約締結までの期間制限は失念しておりました。
契約規則を確認いたします。

> となりのロトト様
医療機器の入札の例示、ありがとうございます。
「保守契約については予算付けがなされておりませんが、まず、機器本体の入札を行い、予定価格内の業者について、引き続き保守業務の入札を行う。」とありますが、そもそも予算の裏付けのない入札が可能なのでしょうか。(債務負担行為は設定済みってことですか?)
自分が質問した件では、B・C双方の業務について入札時までの債務負担行為設定を前提としています。

Re: 自治体が行う契約について

となりのロトト No.23792

m さま

予算付けがない入札については、債務負担行為の設定もなされていません。
医療機器本体のみ予算付けがなされており、保守業務も含めた入札を行うことで、1年目の保証期間終了後の2年目からの保守業務の契約額について、事実上、約束させるものであります。

機器本体の入札時に本体のみの入札をした場合、2年目の保守業務については、当該納入業者との随意契約となり、足元を見られますからね。

また、批判されそうですが、業者も役所のやることには口出ししない。口出しをすると、指名から外されると思っているためか・・・

このやり方は、違法でしょう。でも、必要悪かなとも思っております。

Re: 自治体が行う契約について

宙太 No.23804

>そもそも予算の裏付けのない入札が可能なのでしょうか。
おっしゃる通りだと思います。
入札の制度では、通常予定価格の範囲内の最低額を落札者に決定しなければなりません。
これ以外の者を落札者と決定するためには、一般競争入札総合評価落札方式での入札によらなければならず、その落札基準をあらかじめ定めたうえで入札を執行しなければなりません。
保守契約の予算がない場合、どのようして落札基準を定めることができるか疑問が残ります。
それ以外の方法で行うとすれば、保守契約の方法や金額を提案していただき、業者を決定するプロポーザル方式での随意契約の手法しかないような気がします。

年額報酬委員の途中交替

どめえもり No.23715

年額報酬の委員がお亡くなりになりました。
報酬規定には、「職員に準ずる」としかありません。
通常の退任であれば、年額を12で割って、さらに日割支給しておりましたが、職員の死亡退職の場合は当該月額を満額支給する規定になっております。これに準じれば、委員さんの死亡退職も「月額換算で満額支給」になるのでしょうか??

また、新任の委員さんの場合、最初の月分は
@満額支給
A日割支給
どちらが妥当なのでしょうか?国会議員は@ですけど...。

そもそも、年額とすべき職と月額とすべき職の基準ってあるんでしょうか?

Re: 年額報酬委員の途中交替

酔客 No.23744

>どちらが妥当か
これを判断すためには「職員に準ずる」をどこまで準ずるかという判断次第と考えます。
なお、下記についても踏まえて考えるべきでしょう。

>そもそも
地方自治法第203条の2第2項では次のように定められています。
「前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。」

どめえもりさまの団体の委員がどのようなものか存じませんが、本来は日数に応じて支給することが原則とされています。
ご存知かも知れませんが、行政委員の報酬を月額払いしているものについても、大きな議論となり、全国的にも見直される方向にあるようです。

Re: 年額報酬委員の途中交替

どめえもり No.23760

酔客さま

回答ありがとうございます。

>行政委員の報酬を月額払いしているものについても、大きな議論となり、全国的にも見直される方向にあるようです。

県の行政委員の業務は存じませんが、わが市の行政委員はいわゆる「広報配達員」を兼ねており、また地域コミュニティの代表者として公的会議以外に日常的に地域の苦情や相談を受け、地域要望として担当課と交渉し、市主催イベントの人集めを依頼され...と、日数に換算できない活動をしております。
おそらく、それが「日額でない」理由となるかと思いますが、「月額」と「年額」のいずれが妥当なのか、その根拠が見当たりません。あ、こういう活動は議員も同様か...。

退職、交代時の報酬支払については、多くの自治体で具体的に規定しているようなので、当市もそれを参考に規定することとしました。

Re: 年額報酬委員の途中交替

chiho No.23765

どめえもりさま

基本的なところから質問します。
委員に年額報酬を支給している根拠は、地方自治法第203条の2でしょうか?
それとも別の規定を根拠にしていますか?

現在、大津地裁の判決がきっかけで大きな問題として
取扱われているのは、法第203条の2のことなのです。


Re: 年額報酬委員の途中交替

どめえもり No.23779

chiho さま

年額報酬の支給根拠は、法第203条の2及び当市条例です。
例えば「委員報酬は勤務日数による日額のみとする」となれば、年に数日のみの報酬しか支払われません。
月20万というのは高額だと思いますが、月2〜3万円で地域と行政のパイプ役を24時間体制で引き受けている行政委員の報酬は、これ以上下げるべきではないと思います。
やはり「その責務が会議(勤務)以外の期間も持続する職」の場合は、月額や年額を認めてよいのではないかと思いますが...。

Re: 年額報酬委員の途中交替

chiho No.23783

どめえもり様

支給根拠は法と条例によるものなんですね。
了解いたしました。
報酬は労働の対価として支給するものです。
委員にはどの範囲までをお願いしているのでしょうか?

前のコメントで、委員としての正規の仕事以外に
地域のさまざまな仕事をさせているので
日数で整理するのが困難だみたいな感じに受け取れるのですが。

乱暴な表現で申し訳ないのですが
委員の仕事のほかに、ついでにあれもこれも仕事させるから
一過してこれ(年額)でお願いします。というように受け取ってしまいました。

Re: 年額報酬委員の途中交替

chiho No.23784

打ち込みミスしました
「一過」→「一括」でした

Re: 年額報酬委員の途中交替

どめえもり No.23793

chihoさま

たびたびありがとうございます。

>委員の仕事のほかに、ついでにあれもこれも仕事させるから

行政委員の仕事というのが、規則上「市行政への協力及び地域住民への連絡業務等」ということで、「何月何日に登庁する」という勤務体系ではありません。なので「日数で整理するのが困難」と解釈します。
なお、報酬年額ですが、平均的な地区で年額152千円(月額12,600円程度)です。
実際、各部署から様々な依頼文書(人集めやら周知連絡、調査等)に対応いただいているので、労働の対価としては割に合わない報酬かと思います。

編入合併

ホンダ No.23774

ご教授ください。
ネット等で調べると、市町村の編入合併の場合について「編入する側の議員はそのまま在任し、編入される側の議員は失職する」とあるのですが、何法のどの条文を根拠としているのでしょうか?
地方自治法等を調べてみましたが、該当箇所をどうしても見つけることができませんでしたので…。

Re: 編入合併

yujin No.23777

 地方公共団体は、法人として「存在する限りにおいて」地方自治法に基づき首長、議員、職員などを置くわけです。編入合併では、編入される側の法人格が「消滅」しますので、首長、議員、職員などは"当然に"「失職」することになります。書くまでもない、ということでしょうか。
 ご承知のとおり、これでは合併する市町村が出なくなってしまうので、旧合併特例法(現・市町村の合併の特例に関する法律)で、その特例を定めているだけです。

 なお、このような例は、特別地方公共団体である一部事務組合などの解散でも発生します。(この場合は特例法なし)

(追記)
 対等合併(新設合併)の場合は、全ての関係市町村の法人格が一旦消滅します。合併で法人格が継続するのは、編入合併における「編入する(吸収する)市町村」だけです。

博物館展覧会集荷返却展示業務について

釣日和 No.23766

公立博物館で庶務を担当しています。博物館では、展覧会で作品を借用する際に、美術品専門輸送業者と契約し、作品の梱包・輸送・開梱・展示、そして返却という過程で作業を行ってもらっています。また、借用する作品には梱包から返却までの展示一貫保険をかけてもらっています。現在、当館ではこの費用を役務の通信運搬費で計上しておりますが、委託料がなじむのではないかと指摘されることが、ままあります。他館では委託料で計上されている場合も多いようです。委託料となると決裁・手続き上繁多となりますので、このような業務が役務費で計上することがふさわしいという根拠がほしいのですが、何かあるでしょうか。それとも、委託料がふさわしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
適切な事務処理とは、
>委託料となると決裁・手続き上繁多となりますので、<
ということではないですよね…
そもそも、手続き上に大差ないと思いますが…

運搬料としての荷造運搬料なので役務費で、ほぼ問題ないと思います。
保険の部分は、事業に関する各種保険料なので役務費で問題なし。
問題としてするなら、開梱から展示の作業部分と作品の保険をその業者が代わって契約事務を行っているところでしょうか?

Re: 博物館展覧会集荷返却展示業務について

釣日和 No.23768

宙太様 返信ありがとうございます。
>適切な事務処理とは…はまさしくその通りですね。
実務上では、委託事務審査依頼など、調達関係でいろいろとありますが、
要するにチェックが多くなるということです。
でも、適切な事務処理をすれば関係ないことです。
失礼しました。

問題となるのはご指摘通りで、展示作業が問題とされます。
事例等ありましたら、またよろしくお願いいたします。
展示作業の経費割合は、全体の何割くらいなのでしょうか?
運搬、保険が役務費ですから、割合が少なければということも考えられます。

もう一点、展示期間中の作品警備業務は含まれていませんよね?

Re: 博物館展覧会集荷返却展示業務について

釣日和 No.23770

展示作業の割合は、集荷先の遠近など展覧会の内容で変化しますが、2割から3割の間です。
警備業務は別でこちらは委託料になります。
微妙なところですね。(感覚的にもう少し割合が低ければという気がします。)
どちらもありのような気がします。
あとは、貴自治体の財政と会計部門の判断となるのでしょうね。今まで通りなのかな?

Re: 博物館展覧会集荷返却展示業務について

釣日和 No.23772

やはりそうですか…。
今後も関係部局と調整していきます。
ありがとうございました。
また、他にも何かございましたらよろしくお願いいたします。

個人情報保護条例における「法令の規定」の意味

となりのロトト No.23761

素人さまの「地方税法と個人情報保護条例」のスレから、関連する別のスレを立てさせていただきました。

我が団体の個人情報保護条例においては、個人情報の取得及び外部提供について、法令の定めがある場合には、その制限が解除される扱いになっています。(大半の自治体がこのような扱いになっているものと推察されます。)

ところで、以前に私が話題提供したケースでありますが、障害事由に疑義がある者については、市区町村長は再認定のための診査を行わなければならない旨法令に規定がなされております。
診査に要する経費については、当該診査命令を下した市区町村が担うこととされており、提示したケースについては、視覚障害に係る疑義のため、通常の視力や視野の検査では足りず、必要な医療機器が配備されている医療機関に限定する必要がありました。
この医療機関に診査をお願いする場合には、障害事由に疑義があり、再認定の必要があるなど診査を要する旨の概要を説明する必要がありますが、この説明の内容については、正に個人情報となります。

身体障害者福祉法第17条の2には、診査の措置を講じなければならない旨の規定がありますが、この規定を根拠として、対象者の個人情報を診査のための医療機関に提供(外部提供)が出来るものと解釈することは問題がないでしょうか。


第十七条の二  市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。
一  医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。
二  公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)又は就職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。
三  前二号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。

上記のとおり、法律には、「外部提供が出来る」とか「情報収集が出来る」とは規定されておらず、「措置を採らなければならない」としか書かれておりません。
「措置を採らなければならない」=「診査のための医療機関に情報提供が出来る」と解釈できるのか、その点について疑義が残ります。
仮に、出来ないとなれば、診査のための事務を進めることが出来なくなります。

皆さま、どのように思われますか。ご意見をいただければ、幸いであります。

Re: 個人情報保護条例における「法令の規定」の意味

素人(過去出) No.23764

「義務規定」を「出来る規定」として読み取ろうとするところに無理がある気がします。

「診査及び更正相談を行い」
「必要に応じ」
「措置を講じなければならない」

…なのですから、となりのロトトさまが想定している行為が

まずは

「各号に掲げれられている行為」で、
「必要に応じた行為」であるなら

「出来る」のではなくて、「しなければならない」はずです。

そこの判断は、漏えいにあたらないようにお気をつけください。
いつも拝見させていただき、勉強させております。

表題の件について、皆様のお知恵をお借りしたいと思います。

昨年度末まで指定管理を行っていた都市公園が、市の直営になりました。
その都市公園において、多数のりんごが取れるのですが、このりんごの処分について、どのようにすればよいでしょうか?

@財産の区分としては、物品にあたるのでしょうか?
A公園内で販売を行うとすると、条例で制定が必要でしょうか?その場合、どの程度のことを制定する必要があるでしょうか?
Bたとえば、これらのりんごをジュースにして住民へ配布等する場合、どのような手続とどのような問題が考えられるでしょうか?

法制執務初心者のため、要領を得ない内容ですが、よろしくお願いします。

Re: 市直営の都市公園でとれる天然果実の処分について

となりのロトト No.23658

このりんごの木は、りんごを収穫するために植えられたものではないものと思われます。公園内にいろいろな樹木が植えられている中の一つでしょう。(勝手に、そのように解釈させていただき、それを前提に展開いたします。)

そのように考えると、マッシュ さまのご提示のようなことを考える必要があるのか。
厳密に言えば、地方自治法上は、りんごは物品でしょうし、販売をしたりすれば、所要の
手続きが必要になるものと思われます。(詳しくは分かりませんが。)

私は、このサイトでは、法律上の論点を整理し、課題解決に向けて、意見をたたかわすことが必要であることは否定しませんが、それよりも大切なことは現実的な対応・処理方法ではないかと思います。(仮の前提でいろいろと意見を出し合うことも、このサイトの魅力であることは否定はしませんが…)
実務上、どのようにしたいのか。その方向性を示すことが大切であると思っております。

ところで、マッシュ さまの団体では、このりんごを販売することを前提に話が進んでいるのでしょうか。
仮に、そのような方向で話し合いが行われているなら、法律上の課題を整理していくことが必要でしょうが、りんごの販売が至上命令ではないなら、何かのイベントの際に、参加者に無料で配布するなどの方法が適当であるように思えます。(市のイメージアップになるでしょう。ただし、収穫までの管理が大変ですが・・・)

ちなみに、私の自治体でも市有地に栗の木があり、落ちた栗をよく拾いに行きますが、これは厳密に言えば、「窃盗罪」に当たるでしょう。
でも、誰からもお咎めはない。栗を栽培するために植えたものではなく、たまたま栗の木を植えただけ・・・。
この考え方に立てば、りんごも同じようなもの。
でも、「多数」という言葉が気になりますが。どの程度の量なのでしょうか。
となりのロトト様、ありがとうございます。

「多数」という量のが、実は3トンほどありまして。
しかも、品質もそれなりによいらしく、今までは申請者のみ地域限定で無料配布をしていたそうです。
ただ、これだけの量で、「地域限定」の無料配布となると、指定管理でなくなった現在、他の人たちとのバランスの問題も生じると思うのです。

ただ、販売の場合は、生産者組合への加入などハードルも高いため、できればとなりのロトト様の言われるようにイベント等での配布やりんご狩り等が適当という気もします。

いかがなものなのでしょうか?

Re: 市直営の都市公園でとれる天然果実の処分について

となりのロトト No.23662

マッシュ さまがお住まいの地域は、おそらくりんごの産地なのですね。ですから、販売となると、他の生産者を脅かさないように、組合に加入し、そのルールに従わなければならない。

また、地域限定で無料配布をするというのも、不公平でしょう。(実際、ごみ焼却場などの嫌悪施設があった場合などは、当該地域に対して、何らかの見返りをすることもありますが、リンゴの木は嫌悪施設ではないですから、地域限定は不適でしょう。)

さらに、自治体でジュースなどに加工することは、設備投資などの面でも困難な側面もあり得ますので、どこかの生産者に委託して、販売をしてもらう。
例えば、売上の半分を生産者に委託料として支払う。残りは、自治体の収入。

でも、収穫までに消毒など管理経費も馬鹿にならないのでは?

かと言って、何もせずに腐らせてしまうのも、もったいない。

一つの提案ですが、ふるさと納税の礼品として使用、議会視察の際の手土産として配布、役所の窓口に山積みにして、ご自由にお取りくださいとするなどが考えられますが、どれもしっくりきませんね。

一層のこと、厄介な木は切ってしまう。これも一つの方法かも…
 りんごの木を植えると結果として果実が実る。しかし、これは、観賞用として収穫しないのであれば、樹木と一体の財産であるかなと。
 収穫した場合は、
 @については、物品(生産物)の分類かなと。
 Aについては、財産売払いの手続きにより、財産収入、財産売払収入、生産物売払収入かなと。
 Bについては、ジュースは、加工したとしても、生産物であるかなと。
指定管理制度時にはりんごの処分はどのようにしてたんですか?
>>23667で、>温度上昇中さんが指摘するように、財産売払いで処理するしかないかな。

壁面でゴーヤをつくっている例が増えましたが、検索してみると、保育園や学校給食につかう、住民に無償提供する、市役所食堂で材料にする、という3パターンがあるように思います。市役所食堂は「直営」ではなさそうなので、無償提供に?があります(どう処理しているんでしょう?)。

あと、リンゴという果樹園での成果物を販売することで、継続性がありそうなので、行政として「農業」を営むことになってしまうのではないか、そうなると「都市公園」の果樹林部分は農地になってしまうのではないか、というおそれがあります。この掲示板で、1183とか4067のスレで議論がされました。
3トンも取れるのなら、おそらく近隣の住民も黙っては見ていないでしょうね。
単純に「もったいない」と。(行政としての様々な立場や法は住民には関係なく、
そういう意見が出てくると思います。)
それと、行政もなにか少しでも収益を上げる方法がないのか?と考えられている
昨今。例えば、広告ラッピングバスとか、ネーミングライツとか。
この場合、物品であり、生もの、生産?販売するにも手間隙かかるということは
あるのでしょうが。

コスト的に試算してみる→コスト的にはマイナス→そういう方向に持ってゆければ、
「行政としてはなにもできないんです。残念ですが。」→無償配布・・・もしくは
放置。

そのりんごに財産的価値がなければほうっておくというか、花木の維持管理のために枝を払ったり、落ち葉を処理するのと同じことになるのでしょう。

財産的価値があれば、分離した時点で物品となり、その性質に応じた物品としての管理が必要になるのでしょう。

具体的な対応としては、果実収取権を競売して、自治体財政に資するような処理が適当に思えます。

   民法
 (果実の帰属)
第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

(追記)かつては、指定管理者さんに、明示又は黙示で、果実収取権を与えていたものと推察しました。 財産的価値のあるそのような権利の行使は、一般的には、“管理”を超えるものでしょうから。